+00:00ですからちょっと失礼な言い方かもしれないですがちょっと無邪気すぎるんですよね権限は拡大していない法的にはそうでしょう。
+00:11しかし、強力な義務として調査をしろとあるいは資料を出してとこういうことがかかるわけでそういう意味では非常にそれに付随したリスク懸念というのも大きくなるのでそこら辺認識が全くないんですよこれまで今の答弁ではですね本会議も含めてこの認識を強く持っていただきたいというふうに思っております。
+00:38だからこそ私は国会への報告というのが大切になってくると思うんです。
+00:43今日国会図書館に主要国を調べていただきました。
+00:49議会によるですね情報機関の監視の仕組みについて主要国ではどうなっているのか教えていただければ国立国会図書館南専門調査員お答えいたします。
+01:09アメリカでは常設の特別委員会として上院情報特別委員会下院に下院常設情報特別委員会が置かれております。
+01:20イギリスでは両院合同の特別な組織として議会情報保安委員会が置かれております。
+01:29ドイツでは特別な組織として会員に議会統制委員会が置かれております。
+01:35フランスでは両院合同の特別な組織として情報活動に関する議員代表団が置かれております。
+01:44以上です。
+01:45長妻君日本でも衆参に情報監視審査会がありますがこれは特定秘密及び重要経済安保情報のみこの制度運用の監視のみしか限定的に置かれているのでこれは今回のことについては話の外になるということです。
+02:09国会図書館にその主要国が議会に報告書を出す場合提出の頻度はどうなっているのかまた報告書の内容はどのようなものか教えていただければ法律国会図書館南専門調査員お答えいたします。
+02:32まずアメリカでございます。
+02:34アメリカにつきましては例として上院情報特別委員会について申し上げますと2年に1回活動報告書を上院に提出いたします。
+02:44また、特定のテーマについて適宜報告書を提出することもございます。
+02:49上院情報特別委員会の直近の提供報告書ですけれども大きく分けて5項目から構成されております。
+02:57主な内容を御紹介いたしますと立法の項目では上院に報告した法律が行政監視活動の項目では特定の地域やテーマについての監視活動が記載されております。
+03:11次に、イギリスでございますが毎年年次報告書を議会に提出いたします。
+03:17また、特定のテーマについて適宜報告書を提出することもございます。
+03:22この議会情報法案委員会の直近の提起報告書でございますけれども大きく分けまして委員会の活動その他の事項承認一覧の3項目などから構成されております。
+03:35次はドイツでございます。
+03:37ドイツでは2年に1回活動報告書を会員に提出しております。
+03:43また、特定のテーマについて適宜報告書を提出することもございます。
+03:47このドイツの議会統制委員会の直近の提起報告書は大きく分けて報告義務法的根拠及び組織議会統制委員会の活動概要議会統制委員会の主な審議案件常任全権代理人による統制の5項目から構成されております。
+04:07最後フランスでございます。
+04:09フランスでは毎年年次報告書を議会に提出しております。
+04:14また、敵議大統領及び首相に勧告及び意見書も提出しております。
+04:19フランスの情報活動に関する議員代表団の確認できる直近の提供報告書でございますけれども大きく分けて情報活動に関する議員代表団の活動報告情報政策に関する現在の課題情報政策の評価に関する情報活動に関する議員代表団の重点事項の3項目などから構成されております。
+04:43以上でございます。
+04:44長妻君これは官房長官が聞いていただいたと思うんですけれどもこれは大体2年に1度か毎年年次報告はやるそして特定のテーマについては適時報告書を議会に出すということが主要国で行われているんですね日本においてもこの法律に入っていないんですけれどもぜひ国会答弁等でも高市首相は政府の中長期的な情報活動の推進方針を取りまとめた文書を作成し公開するなどしますとおっしゃっておられてちょっと役所の方に聞くとだいたいそれは5年間とか10年間の方針なので5年に1度とか10年に1度出すような話も聞いたんですがそんな悠長な悠長というかそれはちょっとあまりにもおかしいんじゃないかと思うんですね随時出すこともしないというようなことなのでこれ実際どういうような国会への提出というのをお考えですか。
+05:54木原官房長官。