徳島弁護士会の島でございます。この度はこのような機会を与えていただきありがとうございます。 私の所属する徳島弁護士会では、昨年4月に参議院議員選挙区選挙の合区制度の早急な改修を求める意見書を発表しました。 本日は、その意見書を基礎にお話をさせていただいていただきます。まず当会がこの意見書を発表することになった経緯について説明します。 合区制度は、平成27年の公職選挙法改正により、1票の格差の是正のため、4件を2号今年始まりました。 合区制度下では、合区対象4件とも以前よりも有権者の関心が高まりづらくなりました。最高裁判決でも指摘されているように、 各県ともに、投票率の低下、無効票の増大という有権者の関心離れを伺う。関心離れをうかがわせる結果が出ています。とりわけ徳島県においては、 過去4回のご報告制度の投票率が、都道府県別で下から21、1、1位と最低を記録し続けています。 このような合区制度の弊害に対し、ずっと合区制度に対する違和感を持ち続けていました。 徳島高知合同選挙区では、令和5年10月に発足。補欠選挙がありました。その際の東京徳島県の投票率は23.92%にとどまり、 有権者の4分の3が棄権し、国政選挙における過去最低の投票率となりました。これを機に、 私は、合区制度の解消に取り組めないかと考えるようになり、東海で合区問題PTを設置し、議論の上、意見書を発表したのです。 当会の意見書は、三つのことを書いてあります。順に説明します。意見書の第1項には、5億は 5区内有権者の選挙権の行使を制限するものであり、憲法の基本原理である国民主権に抵触し、公務員選定罷免権を侵害するなど、憲法違反の疑いがあることを訴えています。 国民主権を基礎とする我が国の憲法において、国会議員を選ぶという選挙権は民主政治の根幹であります。 この投票するとこの投票する権利に、例えば、住む場所により質的に差異があってはなりません。 現在の選挙制度においては、衆議院は酒小選挙区及びブロック別の比例代表で、参議院は都道府県単位の選挙区 及び全国1区の比例代表でなされています。基本的にいずれの選挙制度も、各有権者の選挙権の内容は同じはずです。ところが、 参議院議員選挙区においては、原則的に都道府県単位の選挙区であるところ鳥取県、島根県、徳島県、高知県の4県のみ 2県で一つの選挙区とされ、他の都道府県単位の選挙区とは明らかに質的に差異が設けられているのです。 合区制度は、1票の格差の解消が目的でした。しかし識者も指摘しているように、 合区対象県においては、参議院議員選挙の投票、投票行動に変化があり、投票率が低下し、無効票が増大しています。本来、東京都民も、鳥取県民も、徳島県民も 同じ日本国民であるのに、合区対象の4件のみ。自分たちの件は一人前に扱われていない。 自分たちは2件で1人しか代表を出せないとなりますから、国民が等しく有する公務員選定罷免権国民主権が侵害されていることになります。 これは1票の格差のような量的な問題を超えて、質的に異なる選挙制度を強いられているのです。よって、5億制度が憲法違反の疑いがあります。 また、意見書には明記していませんが、合区制度の内実は異なった選挙制度の混在ではないかと考えています。 参議院選挙制度の改革案にブロック別の選挙区を求める見解があります。元々用いるブロックの数概念は、公共様々あります。 現在5億制度が導入されている鳥取県と島根県は山陰ブロックと表現できます。徳島県と高知県も南四国ブロックと区分できます。 すなわち、現在の合区制度は、他の43は4都道府県別の選挙区とし、5億4件のみ ブロック選挙区を導入している。そう解釈できるのです。そう考えると、参議院の選挙区は統一した基準で区割りをすべきなのに 都道府県別で構成される選挙区ブロック単位で構成される選挙区という異なった選挙制度が混在していることになります。 異なった複数の区割りで戦局を設定することは、その両者が異質であり、そして国民代表の選出過程に弊害が生じている以上、国民主権の理念に反するのです。 意見の趣旨第2項は、1票の格差の判定についてです。1票の格差の判定基準は、判例判例の集積により位置を確立した感があります。 しかし私は、当時の一連の最高裁判決を契機に合区制度が導入された頃から、1票の格差の判定手法に疑問を持っていました。 1票の格差の議論の本質は、国民が自分たちの代表たる国会議員を選出する際、その価値の差ができる限り小さくあるべきだというものです。 ここで価値が問題になるのは、各国民の衆議院議員を参議院議員を選ぶ重みができるだけ等しくあるべきということであり、 それぞれの比較対象は、衆議院議員を選ぶこと自体、参議院議員を選ぶこと自体のはずです。 現在の選挙制度は、衆議院選挙も参議院選挙も各国民二つの投票から成り立っています。そうすると、各国民の衆議院議員を選ぶ重み 参議院議員を選ぶ重みは、それぞれ二つの投票を合わせて議論すべきです。ところが1票の格差は、衆議院、参議院ともに 選挙区選挙部分についてのみ論じられています。しかし本当は衆議院選挙全体、参議院選挙全体を通じて カクカク国民の国会議員を選ぶ権利が他社に比べ、軽んじられているかどうかを議論すべきなのです。私達が行っているのは、 2枚の投票を通じて、一つの参議院議員選挙なんです。そうすると1票の格差は選挙区と比例代表を個別に判定することなく、 選挙区比例代表総合した参議院選挙全体で判定すべきだということになります。 実はこの考えは補足意見ながら最高裁判決にも同氏の考えがあります。さて、仮に選挙区と比例代表を切り離さず、総合的に判定すれば、どの程度の1票の格差になるのか。 関心があるのではあるのではないかと思われます。昨年の参議院選挙時で5億が解消されたとして、 1票の格差を算定した表を資料に添付してあります。これによりは、5億制度を解消したとしても、1票の格差は2.78倍程度にとどまります。 意見の趣旨第3項は、合区制度解消後の選挙制度の在り方についてです。 5億制度解消後の選挙制度はいろいろいろいろ議論されていますが、東海では、都道府県単位を維持するのが望ましいとしています。都道府県は、明治期から確立した制度であり、 一貫して現在の1都1道2府43県で安定している制度です。 国民も自分は何々県の出身など属性把握に普遍的に用いており、我が国を合理的に分割区分する手法として、また各国民がそれぞれ帰属意識を持ちうる存在として、 有効に機能していることは疑いがありません。参議院が一貫して都道府県単位で選挙区としてきたのも、都道府県が歴史的にも 政治的、経済的、社会的、文化的にも、地域としてのまとまりを有する行政単位として確立し、それを議員の選出単位とする合理性があったからであり、 議員の選出単位として、地域的なバランスからも、これに勝るものはありません。また、各都道府県にはそれぞれの課題、要望等があり、 国政ではそれをそれらを効率的、合理的に集約し、反映させる責務を有しているところ都道府県単位での議員の存在が かかる集約繁栄のためにも不可欠です。このことは、災害発生時の対応に地元議員が尽力する例で明らかです。 くわえて我が国は、民生を採用し、二つの議員を有する以上、多様な民意を国政に届けるために、両院は異なった選挙制度とすべきです。 参議院が都道府県単位を採用しているのは、その観点からも有効です。 憲法47条では、議員の選挙に関する事項は法律事項とされ、その定め方はそれが合理的である限り、両院制などの基本理念に即している限り、基本的には立法府の裁量に委ねられています。 仮に立法府の合理的な裁量の結果、都道府県単位を選挙区とすることが是となった場合で、 仮に1票の価値を同等にしようとすれば、東京都と鳥取県では25倍以上の人口格差があることから、鳥取県に1議席を割り当てるために 東京都には25議席を割りは割り当てなければならず、非現実的です。そうすると、立法府の合理的判断により、参議院で 都道府県単位の選挙区を採用することが適当であると認められるのであれば、それを採用する限り、必要な範囲で1票の価値の均衡は制約を受けざるを得ないと考えるべきです。 本来投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準ではなく、 国会が正当に考慮すべき他の政策目的目的ないしは理由との関連において調和的に実現されるべきべきものだからです。 なお、合区制度解消と1票の価値均衡を図るため、ブロック制度の導入の意見がありますが、それには消極的です。その理由は、ブロック制度は、より広域の選挙区となり、 議員と有権者の関係が希薄になりかねないこと都道府県の中で参議院議員が誰もいないという事態が発生しかねないこと ブロックは合区制度と同様の弊害があり得るからです。以上で私の珍事意見陳述を終えます。 ありがとうございました。以上で参考人のご意見の陳述は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。 質疑を希望される方は氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、ご発言を願います。 なお、質疑が終わった方は氏名標を横にお戻しください。参考人の方々におかれましては、答弁の際、挙手の上、 会長の指名を受けた後、ご発言を願います。それでは、質疑のある方は氏名標をお立てください。議長 質疑時間は、答弁を含め、各8分以内といたします。 中西祐介くんはい。 自民党の中西祐介でございます。本日は平井真司、全国知事会副会長様 また、島泰生実と久島弁護士会PT座長様それぞれ大変お忙しい中、ご出席を賜りまして心から感謝申し上げます。持ち時間8分でありますので簡潔に申し上げたいと思います。 まず2.飛来いい参考人に伺いたいと思いますが、先ほどは都道府県単位で行政執行する上で、この5億というものが まさに投票率の低下であるとか薄氷の増加という弊害を述べていただきました。別の観点から伺いたいんですが 憲法制定当時には予想できなかったこの人口集中が、この80年、70年ないしで行って行われているというふうに存じております。仮に1人1票というものの平等性が実現するならば、人口の大きな都道府県、上位八つで 全部の過半数の定数を超えるというふうな人口の偏在が認められるわけでございますが、 こうした事態におきまして、都道府県全国知事会のお立場としてですね、 国全体を統括する立場としてどういう弊害が考えうるのか。現在掌握されている立場でお伺いしたいというふうに思います。もう一点につきましてはですね、 平井知事も鳥取県の合区対象県の知事であられますが、47都道府県の議論を熟成させる過程において、 合区対象県ではない都道府県の知事さんからこのご報告解消に向けたどういうご意見がありますか。あわせて、付言をいただければ、その2点をよろしくお願いします。 はいありがとうございます。はい。
平井参考人失礼いたしました。ありがとうございます。 中西委員の方からお話をいただきましたが、まずいろんなことが考えられますけど人口が集中している中で、今後どうなっていくのかということだと思います。 先ほどもういろいろと議論がございましたけれども、 やはりですねどういうふうに参議院の民意の構成を作っていくかっていうことに尽きるのだと思ってます。例えばアメリカであればですねワイオミング州でもカリフォルニア州でも全て1人の 1回の選出であって2人の上院議員ということであります。こういうようなことは、例えばドイツであればですねそういうラントに対して任命をするというような行為がある。 またイタリアも実はこれ週単位で上院の方は選出することになってます。これ決して2倍の格差とか3倍の格差ということではなくてどこもどちらかというと緩やかなんですね。 それはなぜかというと、その地域によってその代表をやはりそれぞれの委員のの中にその意見を入れることが大事だと こういうような観点で構成するということがあって昭和58年の大法廷判決でも一定程度 人口比例の原則としては趣旨はこういうような事実上活動交代せざるを得ないと自ら認めているわけであります。令和5年の最高裁の判決も同様の趣旨だと思いますけれども やはり都道府県単位で選挙をするということが国民の意思としてかなり定着していると このことをわきまえた上で参議院の選挙制度を考えるべきだというこういうような3判決の中の文章があるわけですね。ですから、そこは一定程度のバランスの問題ではないかと思っております。 そういう意味で大切なのは、必ず代表者を都道府県単位で出せることここに尽きると思っております。 そして二つ目の点についてでありますが、合区対象県の四つ以外のところも実は危機感を持っております。 次はどこに順番がいくかというと大体人口で見えるわけでありまして、それは危機感を共有している中47都道府県のうち大阪府さんを除いては 毎回この合区解消の決議に参加をしていただいております。今日は上田先輩や松田先輩もられてですね、ちょっと話しづらいですけども、 そういうなことで毎回ですね人口の多い県も含めて、やはり都道府県代表出すべきだ、では一致をしている。 これが大方であるというふうにご理解をいただきたいと思います。
中西くんはい、貴重なご意見ありがとうございますとりわけ第8章の充実のことにも言及がございましたけれども、 参議院においては、まさに国の緊急事態を想定した緊急集会の充実ということの議論を深めたいと考えておりますので、 今後、全国知事会からのご意見も賜っていきたいというふうに考えています。つぎに石間参考人にお伺いしたいと思います非常にユニークな発想をご開陳をいただいたと思っております。 一つは、公務員を非選定罷免する権利という角度からもう一点は、まさに格差の定義ということで、選挙区だけに注目したものではなくて、 同日に投票する比例区の権利も合わせた発想をご開陳をいただきました。 与野党のゲストで弁護士会のお勉強会にも私も出席させていただいたことがあるんですが、一つ伺いたいのは、こうした新しい格差に対する考え方 このことを、例えば今まで立法府は選挙制度を変えるときにですね、格差の定義は衆法の 判決に任せて、我々は選挙制度だけを考えてきたわけですが、今後、その1票の格差を争われるということを念頭に置きながら、 立法府自身がこうした格差というものの軸をですね、構想を持った上で、選挙制度を考えると、これからの訴訟によってどういう影響が導かれる可能性があるのかということを 弁護士でもあられますので、その立場から伺いたいというふうに思います。島参考人はいありがとうございます。 十分な答えになるかどうかわかりませんけれども昨年参議院の通常選挙がございまして、今それの一遍の格差の訴訟上告審にかかっております。 昨年の10月から11月にかけて合計で16の高裁判決がありましたけれども、そのうち私が注目すべきだと思っているのは、令和7年10月30日の東京高裁の判決 だと思っています。非常にその判決自体ユニークなことを書いてあって、 最高裁判決自体の中でですね、裁判所なりに今のこの参議院の1票の格差の問題整理をし、独自の見解を述べてる部分があります。 その中で私が若干違和感を持ったのがですね、立法府と司法府のキャッチボールという話があり、平成24年の最高裁判決以降、 一応キャッチボールがなされてきたんだけれどもっていうくだりがございます。 しかし私が思うにはですね、やはり一連の公職選挙法の改正については、立法府がそれを改正したものに対して、ちょっと言葉が過ぎるかもしれませんけれども、司法府がそれを採点する。要するに合憲だ。違憲状態だと その採点の結果に対して、また立法府がそれを打ち返すということでですね、何となく双方向のキャッチボールではなく、 何となく司法府の方にイニシアチブといいというか、それがあるように感じているわけなんです。 やはりこれはおこがましい言い方かもしれませんけれども、これから先選挙制度の抜本的改正を行うにあたってはですね、是非立法の方で国民に対し、また司法府に対し、こういう視点でこういうふうに改正するんだということですね。 理解を求める。それを浸透させるということを是非お願いできれば、また地方の方もそのことを踏まえてですね、変わっていくのではなかろうかと考えています。 はい。 中西くん大変示唆に富むご発言であったというふうに承知いたします。 最後にお触れいただきましたブロック性の評価につきましても、この5億制度はまさに徳島高知は南四国ブロックであるとこの弊害をブロック制にすれば拡大するだけだというご指摘は非常に実感を伴うものでございました。 大変貴重なご意見を誠にありがとうございました。以上です。 小沢雅仁くん はい。立憲民主・無所属無所属の小沢雅仁でございます。私からも両参考人のご出席に深く御礼申し上げたいと思います。 質問の前に我が会派の参議院の選挙制度と1票の格差、さらには合区問題への取り組みについてご説明をさせていただきます。我が会派は合区は、投票率の低下無効投票白紙投票の増加など 民主主義の根幹に関わる深刻な弊害が生じ、制度として限界に至っており、その不合理は解消されるべきと考えております。そして我が会派はその ための取り組みとして、憲法改正の手段にはよらず、さっきの本田事務局長からの説明にもありました。 歴代の3最高裁判決が繰り返し示している1票の格差と国会採用に関する基本論理に基づき、 まずは参議院が国民のために果たすべき衆議院とは異なる独自の機能や役割、すなわち参議院の在り方論の検討を求め、まさに参議院の改革協議会でそうした方向で議論が進んでいるところでございます。 我が会派は今後の参議院の役割として、高齢化や人口減、過疎化などの地方問題への対処や、参議院の緊急集会の機能強化を含む。 広域災害への対処などを提案しておりますが、 是非知事会からのご指導や弁護士の先生方からの知見を賜ればと存じます。それでは質問させていただきたいと思いますが先ほど来言及に出ておりますけれど、今後5億の対象の候補に挙がっているであろう。 山梨県私が地元でございまして隣もし長野県というということになれば、まさに人口が3倍という。 状況でございます。その上で平井参考人と島参考人にお伺いをしたいんですが それぞれ島根県または徳島県、ごく対象のごめんなさい、鳥取県徳島県ですね。5区である島根県高知県民県民の皆さんが この5億に対する具体的な受け止めをどのようにされているのか、どのような切実な声があるのか、それぞれお2人の参考人から伺いたいと思います。 まず
平井参考人。はい。 ありがとうございます。ご報告につきまして非常にとしてもですね見識のあるお話をいただきありがたく存じますし、緊急集会、先ほどもございましたがそういう産業の独自の機能というものを是非お渡しいただくように 憲法論も含めてご議論をいただければありがたいと思います。その際に地方の府のようなですねことが多分参議院の議院控制選挙区制度にも影響すると思いますので、 是非ご検討いただければありがたいと思います。私どもそれぞれ鳥取島根両県、それから徳島高知両県、 が5億したことになりますけれども、歴史的には実は非常に微妙なものがございましてですね。 それぞれいっぺん一緒になったところが独立をしてきたというような明治時代のそういう歴史があります。 ですから折に触れてですね、例えばあの時坂井争いとかそういうことがありまして当時島根の両県でも、真ん中に中海が走ってますが、 そこに研究をどう引くかというので結構大きな争いになったこともあります。ただそうは言ってもですね、私の代になりまして、今歴史的和解を遂げてますから 猟犬別に問題もなく、出川先生もですね、のびのびとやっておられますけれども、ただ利害が異なるわけでございまして それがときにぶつかることってやっぱりあり得るわけですよね。非常に微妙な問題があります。話し合いながら実は水面下も含めてやってるのであれですけど例えば、 原子力発電所の問題これも片方は立地で片方は周辺実は非常に微妙な問題です。 ただ、ちゃんと話し合って我々は解決しようとしてますので山陰は一体的に動いてるんですけれどもただこの辺は利害がわかりうる。そうなると代表者が困るということになります。 この辺の不安をですね抱えながら私達は動いているっていうことをご理解いただきたいと思います。また選挙運動をされる方にとりましても非常に動きづらいということを言います。 例えば徳島高知の間であればその間を行き来するのは非常に難しいんですよね。たまたま島根鳥取は真ん中に大都市圏があるのでそこで繋がってますけれども そういう意味で、山梨県さんがもし仮にどこかとくっつくということになると同じような課題を生じると思います。柴さん工認 今の平井知事のお話を受けて私も徳島校長のことを少し お話いたしますと、明治の初期の頃は実は一度だけ徳島と高知合併したことがございました。それは高知県に徳島県が吸収されました。 特に高知県庁がありそれの市長として支部として、徳島に高知県庁の支部が置かれ、数年だったと思いますけれども、あの吸収されたことございます。 今の都道府県の原型ができたのは明治21年に香川県、愛媛県から独立して、それで今の原型ができているわけなんですけれども、やはり四国4県につきましても、やはり利害関係は非常に 四国は一つと言いながら、やはりいろんな利害関係があると私が知る限りでは一番それが大きかったのはオイルショック昭和40年代終わりの頃本四架橋と三浦ダム 設置のときにやはり駆け引きがあったようには聞いてます。 余談ですのでこれぐらいにさせていただいて5億に対してその徳島と高知どういう弊害があるのか私が一番印象に残っているのが、 徳島弁護士会の先輩の弁護士が参議院議員選挙に出たことがございますけれども、その際、徳島から出た場合に、やはり高知の選挙民に対してはなかなか名前が浸透しない。 また、同じ県内であればどこの出身ですか。例えば何とか市です。何とか町ですねわかるんだけれども、高知でその話をしても徳島ではあのとき高知でその話をしても、 福島出身の候補者のことを理解してくれないというところで、やはり 徳島と高知、もう今としては歴史的文化的社会的経済的にも独立したものですから、なかなか浸透ができないというのが一番印象的でした。以上です。はい。はい。
小沢くんはい。ありがとうございます。 もう一点ですね柴さん小2簡潔にお伺いしたいんですが投票価値の平等とはどういうことかということと、 投票価値の平等至上主義の弊害について簡潔にお考えをお聞かせいただければありがたいと思います。島参考人。 投票価値の平等というのはやはり先ほどの意見陳述を申し上げさせていただきましたけれども、我々我々有権者が持っているのは、あくまで市選挙区選挙の投票用紙 比例代表選挙の投票用紙、それを合わせてですね、我々は主権者として参議院議員を選んでるんです。衆議院議員を選んでるんです。 そうだとすると、一つその内の一つの投票用紙の部分だけで議論するのがどうなのかと あくまで価値としては、我々国民が周囲の参議院議員を選ぶとして、その参議院議員全体をやることについてどういうふうに差があるのか、その差が許されるのかということを考えるべきだと思ってます。 少し長くなり、長くなって申し訳ないんですけども、衆議院選挙に関しては以前は中選挙区選挙でした。中選挙区制のときは投票用紙1枚しかなかったんです。それが今2枚になってます。 小選挙区比例代表並立制で、そうすると、元々1枚だったものが2枚にわかれて、その内の片側だけで議論するのかどうなのかというところでご理解いただけたらと思っている。 ます。すいません。もう一つの質問なんでしたっけ いや、時間が参りますので大丈夫です。はい。はい。よろしいですか。はい。はい。大変参考になりましたこれで質問を終わりたいと思いますありがとうございました。 上田清司くん はい。ありがとうございます。両参考人には本日、誠にありがとうございます国民民主党の参議院議員上田清司でございます。 まず島参考人にお伺いしたいんですが合区制度はですね、47都道府県単位の 選挙制度の中では非常に異質である、このように認識しているところでは、またすぐ恐縮同じでありますが、 例えばたまたま今回今回というか今現行制度の中では徳島と大河内また島根と鳥取はですね、 隣り合わせでありますけども、人口の少ないもの同士を掛け合わせていくという概念に立っていけば、 場合によっては飛び地ということもあり得る。こうしたことが選挙制度上あり得るのかとこういうことを考えると、 これはとてもできない話だと思うんですが、この点についてどのようにお考えでありますか、お伺いしたいと思います。島参考人 これから先、これまでも議論が出ているように、仮に合区を進めるのであれば、次は嵯峨福井、嵯峨、山梨ってのが出てくるわけですけれども、 当然鳥取島根徳島高知のように似通った人口規模の件はございません。そうすると飛び地にするのか、人口の大きいところと小さいところをくっつけるのかということになりますけど 飛び地の合区というのはやはりあり得ないと思います。それは候補者からしても、その飛び地の選挙区を渡り歩くことはなかなか難しいと思いますし、一体化はない。 選曲になってしまうからです以上です。 上田くんありがとうございます。私も全くそのように思っております。 そもそもこの制度がですね、極めて便宜的に扱われているという。こういう課題をですね、私達は正しく認識しなければいけないというふうに思っております。 基本的に平等というですね1票の価値を平等という考え方からスタートしていくとこの国は成り立ちません。なぜならば、 長い海岸線、あるいは離島、あるいは広大な中山間地域を守っている人口というのは極めて少ないんですね。 しかし、エリアだけはでかいとこういう日本国の現状の中でですね、1票の価値の平等だけを追っかけていくと この制度上の課題というのは、とてもじゃありませんが成り立たないというふうに思っているところです。 とりわけ鳥取県の平井知事などはですね、一番痛烈にそのことを感じておられると思いますので、この点について重ねてお伺いしたいと思います。
平井参考人。はい。上田議員の方からお話ありました通り正直投票価値の平等だけが 選挙制度のクライテリアなのだろうかと。これは衆議院も含めてですね今議論もあるというふうに思います。 世界的に見ましても決して投票価値を平等にしよう1にしようということだけでやってないんですね。アメリカにおいてはそれを追求した時期があってそれが下痢んだという。 選曲を自分の都合のいいようにやってくれこれ正直今もやってます。これが果たして健全な姿なのかどうかということがあるわけですね。 今おっしゃったように、もしこれを5億ということだけで処理しようと思った場合に飛び地を認めるかどうかになりますと もう選挙区の合理性すら失ってしまうことになると思います。これはこのような都道府県単位ということを重んじているようであって、 結局組み合わせてやれということだけであると、その組み合わせはC的でありますので、たまたま隣にいるか、遠くにいるかということになってしまいかねない。そういう意味で根本的な 発想の転換を図るべきだと思いますそういう意味で国会においてはですね元々47条 憲法では立法裁量権が認められていて、選挙区の設定や投票方法などは広範な立法裁量権が認められています。 それに基づいて人口価値の人口の平等以外の価値、例えば地理的な問題だとか社会的な課題だとかそういうものを入れて実は選挙制度というのは成立しうるわけであります。 そこは立法裁量として、最高裁も裁量権の逸脱でない限りは、認めることになり、合計になるわけです。 この理屈をですね是非もう一度我々は考えるべきではないかと思ってます。
上田くんありがとうございます。まさしく、 平井知事が言われた通りだというふうに思っております。しかも参議院においては選挙そのものが選挙区と比例区と 二つ併用しておりますので、こうした点も考えながらですね、制度の根幹を考えるべきだというふうに考えたいと思いますがこの点については 島弁護士いかがでしょうか?柴さん幸人 参議院に関してはしましては確かに選挙区と比例代表とあり、それをさらには半数改選という問題がございますので、当然1回のその選挙区選挙では選ばれる選挙 議員数が少ない。その中で47都道府県に割り振って、都道府県別でやるとなるとなると、先ほど意見陳述申し上げたように、当然のことながら1票の価値の平等を 取ろうとしても、もう限界があるというところでございます。そうなってくるとそこの そもそものその物理的な限界、論理的な限界ということを捉えて、それをいかに国民党、また司法府にわかっていただけるのか、そのことの力がやっぱり必要になってくるんだと思ってます。 上田くん同じ質問に関して、平井知事はどのようにお考えでしょうか?
平井参考人 今おっしゃったような形でございまして、やはりですねいろんなこの高齢要素価値観というのはあると思います。 そういうものを複合的に考えながらやっていくべきだと思いますしそして議員の皆様もおかお気づきだと思いますが選挙運動をやる立場というのはやはり民主主義にとって大切なんですね。候補者が本当に 選挙運動ができるような選挙制度になるかどうか、このまま5億だけで大勝軒を増やしていくことに合理性はだんだんと薄れてくる。むしろ、 選挙運動自体が成り立たなくなるこういうことなども今後は考慮していかなければいけないのだと思います。
上田くん町 参政権っていうのはやっぱり基本的人権をですね、担保するものをそういうことを考えていくと 福島、あるいは島根鳥取高知における投票率の低下あるいは有権者が選挙そのものに対するですね、 拒否感等々も含めてですね、これ重大な欠陥があるというふうに思わざるを得ませんので この点に関してもですね国政はしっかり正していかなきゃならないということを私自身申し上げて質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。 原田大二郎くん。はい、ありがとうございます公明党の参議院議員原田大二郎です。 本日は両参考により、貴重なご意見をいただきまして大変にありがとうございます。私自身も昨年の参議院選挙で徳島、高知また、 鳥取島根とですね回らせていただきまして、 本当に多くの皆様から様々なお声をいただきました。やはり人口減少少子高齢化等に伴って医療体制であるとか様々な行政サービスが行き届かなくなっている。何とかしてほしいというですね声をいただいております。そういった声をしっかりとですね、学生に届けていくためにもやはり選挙制度 またそういった地域に住まれている方の声が届くような、そういったことが非常に重要であると いうことを私自身も強く決意をさせていただいた選挙でありましたこの点に関しましてですねまず平井参考人の方にお伺いさせていただきたいと思うんですけれども地方の声を国政にしっかり届けるべきだという問題意識 これ非常に重要なことでございます。公明党といたしましてもこの鳥取島根そして徳島高知の合区は解消すべきであると考えております。 その解決策といたしまして平井参考人は5億を確実に解消するためには、憲法改正などの抜本的な対応が必要不可欠であると強く 処方されておられますそこでお伺いいたします。 公職選挙法の改正など現行憲法の枠内での制度変更を模索するアプローチもある中で、知事が行政、地方行政のトップとしてあえて憲法改正というハードルの高い影響根本的な解決にこだわる。決定的な理由は何でしょうか? 言語現行憲法の地方自治の証などの規定を含め我が国の憲法において都道府県や地方の代表選出はどのように位置づけられるべきであるとお考えかをお伺いいたします。
平井参考人 はい。原田議員からお話がございましたけれども、先ほどちょっと申し上げましたが、本来は憲法改正、これ憲法審査会でございますのでそのことを重点的に申し上げましたが、私としてはオルタナティブあると思っています。 例えば国会法改正をして、衆参の役割というものを明確にする。その中で地方代表ということを入れながら公職選挙法の改正により、 人口比例の原則を若干修正しながらですね、地域代表というものを確立していくと こういうような立法論というのは、合計の範囲内として十分成り立ちうるだろうと思います。ただこれまでの経験からしてですね、 元々昭和58年の大法廷判決のリーディングケースでそういう理念を認めていたはずなんですけれども現実にはその後違憲状態というようなことになってきた。 こういうことを考えますと、やはり憲法の中の条文の中で、例えばあの地方自治の章をやりかえて そこに大きな意義を憲法上の価値を与えてそれで参議院の選挙制度のところにもしかするとその都道府県代表のような地域代表ということを 明記をする。仮にそうなった場合にはこれも違憲判断が出ようがなくなるわけです。ですから100%確実な 合憲な合計の選挙制度を作ろうと思うとやはり5憲法の中を修正しながら、本来マッカーサーと 日本政府が交渉した際に、地方代表の府ということを入れようとして頓挫したっていうことがありますが、その原則に戻るっていうことは多分あり得るんだろうなと いうふうに思います。ただ現状において憲法改正ができなかったから、5億はほったらかしていいかというと実は地元の感覚はそうではございませんで、 公職選挙法の改正等で解決していただくという道も当然考えていただきたい。と思います。ありがとうございます
原田くんすいません。 貴重なご意見大変にありがとうございます。これからの論議にしっかりと参考にさせていただきたいと思います。 続きまして柴さん人にお聞きしたいと思います。合区制度は国民の公務員選定罷免権 を侵害する違憲の疑いがあると指摘をされる一方で1票の価値の平等の判定につきましては、選挙区制と比例代表選挙を別個に考えるのではなく、両者を合わせた参議院選挙全体で総合判定すべきとのご主張がありました。 そこでこのお伺いをいたします。 この総合判定で先ほどの最高裁でもそのようなご意見があったということでご示唆いただきましたけれども、この新しい解釈枠組みを用いれば、現行憲法下でも都道府県単位の選挙区を維持しつつ最高裁が求める投票価値の平等の要請と 十分に調和しうると考えるその法的な論拠を詳しく動きお聞かせいただけたらと思います。島参考人 はい。ありがとうございます。す。総合判定ということを当会の意見書では書かせていただきましたけれども、 当然のことながらその総合判定というのがですね、国民の皆さんにそれが受け入れられるのか、または司法府でどのような判断があるのか、それはまだ現時点ではわからないところです。 最高裁の判決に出てくるとはいえそれはあくまで補足意見のレベルですので、いわゆる法定意見ではないものですから、それがどこまで浸透していくのかとわからないところです。 ただ当会としましては、やはりその5億の問題の解消で投票価値自体をないがしろにしてはいいとまでは我々も考えているわけではございません。 当然投票の価値も大事だし、また地方地方からきちんと地方の声が届けられるような選挙制度を構築するのも大事だということを考えた場合に、 やはり投票の価値をもう少し広げられる方法策はないのかというところで、東海の意見書の意見の趣旨第2項 ができております。それを法的にということになりますと先ほど私が申し上げたことは、やはり本来1票の価値の判定というのは、 参議院議員を選ぶという国民のその行動、衆議院議員を選ぶという行動、その前提全体をですね、 見る方が正しいんじゃないかと。なぜそれを小選挙区だけをとりあえずあの選挙区だけを取り上げてするする合理性がどこまであるのかということはですね、 それはいま一度立ち返って考えていくべきではなかろうか。と考えているところです。はい。以上です。はい。 原田くんはい。大変に重要なご指摘ありがとうございます。最後総論的なご質問の内容に ありますけれども放送のお立場から見られまして基本的人権としての法のもとの平等と過疎地を含めた多様な民意、地方の声を国政に反映させる要請という二つの価値を 現行の法制度の中でどのようにバランスをとり法的に調整をしていくべきであるとお考えでしょうか、お聞かせいただけたらと思います。 柴さん小島さんですか
配島参考人 なかなかバランスは難しい問題だと思いますけれども本日の意見陳述ではちょっとそこまで触れられませんでしたけれども、私の資料の中の9ページに1票の格差の考え方という資料を入れさせていただきました。 それで現時点では1票の格差というものは一番人投票価値の大きな都道府県と小さな都道府県のみを 比較をしていて、第2から第46位までの45都道府県については、結局議論の対象になっていないんですね。 そうした場合に、実際は仮に1票の格差が3倍を超えたとしてもですね、あの大多数の国民が1票の価値が小さい場合、 逆にあのごく少数の国民の1票の価値が小さい場合それは評価として異なるべきではないか。 ということを考えて考えさせていただいてました。 そうなってくると単に最大と最小だけを比較するんじゃなくて、47都道府県の全体の分布を考えるような新たな判定も考えるべきではなかろうか。ということは、ちょっと今日時間がなかったものですから申し上げてはないんですけれども そういう中でやはり全国民の福利、人権、そういうものが最大化するようなことをために、どういう選挙制度にすべきなのかということを考えるべきだと考えております。 はい、はい
原田くんはい貴重なご意見をいただき大変にありがとうございましたしっかり今後今後も議論をして深めてまいりたいと思います。 以上でございますありがとうございました。 柴田巧くん はい。日本維新の会の柴田巧です。今日は2人の参考人にお忙しい中、また遠路、この審査会にご出席をいただきましてなおかつ、 それぞれのお立場でこの合区によるいろんな影響あるいはまたこのあるべき参議院の選挙制度などについてもご協議を賜りましたことに感謝を申し上げたいと思います。 まず最初にお2人にお聞きをしたいと思いますが、ブロック制の評価についてであります。先ほど青島参考人からも一部 その見解が述べられているところがありますけれども我々日本維新の会としては基本的にはやはりこの投票価値の平等というのは追求していかなければいけないこれが やはりこの民主政治の正当性の基礎になっているという考え方を持っています。 ただ一方で、今のこの5区の在り方は、特定の地域だけに、その合区を余儀なくしている。というのは、これはあるべきやっぱり姿ではないのではないかと思ってまして。そういう意味でも根本的に 正木平井参考に申し上げましたけれども根本的にこの参議院の制度の在り方を衆議院と全く違った考え方に立ってですね、 考えていくというのは必要だというふうに思っています。それで我々がブロック制を申し上げるのはやはり 現在の都道府県単位のもとでは、やっぱりこれだけ地方の人口減少が進んでいきますと、多くの1票の格差投票価値の実現とやはりなかなか 都道府県制を基本にしていると難しいのではないか。ブロック制にすることによって我々は全国11ブロックにして、 その前にその定数の削減も1割してという考え方を持っていますが、そのことによってどこの県が影響を受けるとということにはまず基本的にはなっていかないのではないかと 思ってますし、衆議院は小選挙区制というより細かく住民の有権者の声を拾っていきますが、 参議院は、ある意味このブロック制で都道府県を超える。今や災害対応3号進行インフラ整備なども都道府県の枠を超えてやっている、そういったことをも視野に入れてですね。 ブロック制を入れていく必要があるのではないか。このことによって、今特定の地域だけが5億になるので投票率が下がる。 しかしブロック制すればどこのとこがブロック5億ということではありませんから決してそういうことにはなかなかなっていかないのではないか。 それから私、ブロック制はうちの党も公明党さんも捉えていらっしゃってちょっと違うとこがありますが例えば公明党さんの案でいくと、四国だと裏表合わせた8尾を見ています。 そうなると結果的には2日各都道府県から1人ずつ出てこれるということにもなりうると想像しますが、それがあの それぞれの県のまた代表として働いてもらえる余地も出てくるのではないかと思っておりますけれども こういった観点から、このブロック制を導入していくことが根本的な解決になっていくのではないかという考えを我々は持っていますが、 このブロック制についての評価をですね、また今申し上げたいろんなことをクリアできるんじゃないかと考えますがご両人のご見解をお聞きをしたいと思います。
平井参考人。はい。深田議員からブロック制につきましてお尋ねをいただきましたそれも一つのやっぱプラットフォームというか案にはなるとは思うんですけれども 私ども知事会の方でかねて議論していますのは、都道府県というものが明治23年以来、一切変わることなくこれが安定して続いてきたことです。 これが多分日本の中の民主主義ユニットになっていまして、ここでいろんな、例えば家それぞれ議会が置かれたわけです ですね。同時に、そういう議会が置かれてここで民意を集約するっていうことをこれまで130年ですかねずっとやってきていると その上に立って考えればやはり民衆役のシステムが崩れてしまうのではないかということを危惧しています。 そういう意味で5億ということに私ども知事会は反発をしたという経緯がございます。もし仮にブロック制を導入したとなりますと、衆議院も今ブロック制です。 ブロック単位での比例代表制をとってまして同じような選挙制度になります。 そして衆議院のブロック制の比例代表でおわかりいただけると思うんですけれどもあんまりそこにですね字もおらが先生って意識はあんまり出ないと思います。残念ながらやはりそれは 地域性が薄れてその地域の中のいろんな例えば産業どうしようかとか農業どうしようとかとか子供たちをどういうふうに 少子化対策やっていこうかとかですね教育しようかというのは、それぞれの地域で議会もあり団体もありみんなで議論しているというこの輪っかの中に その議員が候補者が必ず入るかというと、入らなくなりますのでどうしても円は薄くなる。と思います。 そこを地域で代表を選んで、個人名で書くような投票をしたらいいじゃないかということは当然あると思うんですけども 実は柴田議員をご案内のように私どもは関西広域連合入ったんですが、関西広域連合のときにですね、最初に議会を設置しようかっていう議論したんです。 そのときと直接選挙ができるんですよね。連合制度というのは、広域連合で、ただそれをやった場合に、多分うまく選挙回らないだろうなって議論しました。 ちょっと想像していただきますとそれだけ大きな選挙で1人の人を選ぶっていうことをですね、 それを投票、投票人に託したときにうまくリンケージができるかどうかっていうのは難しいと思いますそういう意味で、便宜的に世界的には選挙区制度というのは設けられていて、 参議院においては都道府県単位の選挙区というのを伝統的に戦後貫いてきた。そのことの意義はあると思いますので、私どもはやはり基本に立ち返った。 都道府県単位の代表選出というのにあえて決議をさせていただいているとご理解いただきたいと思います。島参考人 はい。 まずは投票価値の平等を貫徹し、なおかつ合区を解消するという観点においては、ブロック制の採用というのは確かに一つの案だと思っています。しかし、しかしながら東海 議論としましては、ブロック1000億の構築でやる行うということはやはり弊害があるんじゃなかろうかと考えています。 それは一つ目にはですね、やはり5区の中で投票率の低下無効票の増大が起こっているというのは、どうしても選挙区の範囲が広くなれば広くなるほど有権者と議員との距離が遠くなってしまう。 その結果としてやはり関心が低くなるということがあって、この弊害自体は6000も同じではなかろうかと考えています。 それと当会の意見書の最後の方に出てきますけれども、フランスの専門家の意見で申し訳ございませんけど、バリン関井氏が 憲法によって約束された平等は代議士の内見を許容することはできない。その住民は他県に比して、限りなく不利益に扱われることになろうと当然ここでいう憲法とフランスの憲法ではございますけれども、 やはり国会議員のいる県いない県というのが仮にできるとした場合に内見というのの不利益ということはあり得るんではなかろうか。 ということを考えた場合には、やはり都道府県別の選挙区で、各都道府県から参議院議員がきちんと出るという制度の方がいいのではないかと考えています。 また参議院改革協議会の資料の中にございましたけれども、国立国会図書館の資料によりますと、 OECDの加盟諸国の中で最大のその自治自治体の範囲を超えた選挙区を構成しているところは日本の5億ぐらいなんだと いうような資料もございまして、やはり世界的に見てもあまり大きな選挙区というのは異例になるのではなかろうかと考えています。以上です。
柴田くんはいありがとうございました いろいろお聞きしたいことありましたがおよそ時間来ましたので、これで終わらせていただきますどうもありがとうございました。 安達悠司くん、はい参政党の安達悠司です。 今日はお越しいただきありがとうございます。まず参政党の基本的な立場から少しご説明しますが参政党はですね憲法1から作り直す送検を主張しております。 これは国民が自分たちの意思で改めて憲法を作り直そうという主権者教育や国民主権の実現という意義を有しております。今の憲法は占領下で制定され、国民の自由な意思で作られていません。 参議院についても当初GHQは一院制を主張しており、また日本側が任意制にして参議院の設置を求め、地域別または職能別により選挙するという。 条文を提示しましたが、これも地域別といった文言もJ9に削られたといった経緯があります。 参議院の合区問題も、占領下で作られた憲法に起因しておりこのような意味で選挙制度もですね憲法とともに根本的に見直すべきだと考えております。 ただし、今の選挙制度を続けるならば、各県一つの選挙区というのは大切であり参政党はですね合区は解消すべきであると考えております。党内では憲法に他条文をたくさん出し合うというワークショップを行いました。 それとですね食料自給率であったり、外資の土地買収の規制、あるいは文化や伝統の保護といった様々なアイディアが出され、四国ではですね、模造紙に縦書きで発表したりですね。 山陰地方では神話教育とかですねそれぞれの地域差もありました。この地域性、県民性というのは非常に大事なことだと 感じまして、合区解消という思いにもですね、この地域性や県民性の尊重、固有の文化の保護といった思いが含まれるのではないかと思います。 またですね各県各地域ごとに民間健保をつくる取り組みも重要だと考えております。明治大の自由民権運動などの機関を通じて鳥取や徳島でもですね、そうですが過去数多くの強い憲法民間憲法草案が作られたと承知しております。 そこで平井参考人にお尋ねいたしますが、 鳥取県ですね明治時代の1000人が鳥取県の再設置運動を行ったということで過去もありますし国の在り方や県の在り方もですね国民みずから考えていかなければならないと思います全国知事会では主権者教育ということを行っておりまして、 大変興味を持っておりますがこの主権者教育の中に、国民が自ら憲法を自分で考えたり作っていくといったことを含めて含めていくことについてどうお考えでしょうか? もう一つはですね、地方自治の本旨の話もありましたが今の時代に合った憲法としてどんな条項を盛り込むべきだと考えておりますか。
平井参考人はい、朝日議員からご質問いただきました。先ほど大変失礼いたしました。 それで足立議員の方のお話がございましたことにはおおむね私どもも賛同するものでございますが、鳥取県の場合もですね、催事運動というのをよくご存知でいらっしゃるなと思いましたが 島根県に一旦は吸収された後ですね独立したという経緯がございましてその頃アイデンティティについて、 だいぶ大きな議論がありましたそういう意味で都道府県単位というのを大事にしたいっていうのは当時のものだったと思いますその後、経明治23年に不顕性というのが 全国にできまして、それで完全に確立していったわけですね。こういうような流れの中でありますので是非そうした解消して、 言わば我々が本来GHQと議論していた地域代表というものを憲法上も明記をするということが大変に 推論としてはありがたいなというふうに思います。それで主権者教育についてお話がございましたが、 先ほど手前どもの方で配付をさせていただきました地方自治民主主義の確立に向けた研究会というのがございましてこれの1ページ目のところの上の方にですね、 この研究会の中で扱った中に主権者教育というのも入れております。今の投票率の低下だとかそれからメディアリテラシーの問題なども含めまして、 これからはあの有権者そして若い人がこうしたことにですね関心を持っていただくことが必要だろうと 学校現場でのものも含めまして、いろいろと今後手を講じていくべきだということを議論させていただき提言させていただいております。 そういう意味でこの問題をですね取り上げていただくことは大変ありがたいと思います。この主権者教育の中で憲法改正を議論するかっていうことでありますが、 それは形式的にはあり得ると思いますがこの研究会の議論では、憲法自体という重たい問題よりはもっと身近な問題 要は学級、学級委員の選挙みたいなことでありますけども、例えば鳥取県でもあの先般小学生に投票を求めたんですね。 そのテーマは出土した弥生人の女性に名前をつけると その名前をその投票の通りに実は命名したりしたんですよ。そうやって子供たちが参画してもらったということであります こういうような体験を積むということが大事でありまして1足飛びに憲法改正まで行けるかどうか。というのはあろうかと思います。ただ先ほど来申し上げてますように、やはりもう一度基本に立ち返ってですね、 地方自治の問題であるとか、それから私どもはこれに絡んでると思うんですが、姑さんとどういうふうに違った委員なのか。 それが国民の役に立つ違いになりうるのかこうしたことは、憲法論としても議論に値すると思ってまして そうした問題提起は今後も知事会としてさせていただきたいと思っております。
あだちくんはい。ありがとうございました。 つぎに島参考人お尋ねしたいんですけども私もあの京都弁護士は弁護士ですねこの徳島弁護士会もですね、今回の意見書を出していただきまして大変興味を持ちました。特に投票価値の平等主義の弊害や あるいはですね人、その人口比例主義といったものもですね絶対ではないということ様々なですね、興味を持ったわけなんですけど今日のお話の中でですね、 都道府県に帰属意識を持ちうる存在だといった視点をですね述べられましたりですね人口のですね。 現象であったりですねあるいは国土の保全、それから環境保護といった領土的なですね問題解決の視点と いったこともありまして、こういった発想はですね、従来の日本国憲法の観念だけでは、議論しうるのだろうかといったことを思いました。公共の福祉の内容とも言えるかもしれませんが、 日本の歴史やですねこれまでの実情に合わせてですね、憲法に日本固有の価値歴史 そういった文化や伝統こういったものをですね盛り込むことについてこれは個人的なお考えでも結構ですがそういったことについてはどのようにお考えか、あの子の都道府県やの平等とかですねそういった在り方も含めて、 お考えをお聞かせいただけるとありがたいです。島参考人 はいありがとうございます。若干私がここにお招きいただいたのが5億の問題に関してお話をするということでちょっとそこから広がったところでご質問いただいたということで 私あくまで徳島弁護士会の弁護士として出てきていて、ちょっとお答えづらいところがあるのはご承知ください。それで当会の意見書の中にはですねやはり あくまで5億の問題ですから地方地方においてはですね、環境の問題災害の問題 そういうところがあり地域地域によってはあれもありえて、そのことをちゃんと国政に反映させるためにも、各都道府県から、参議院議員はちゃんと選出すべきだという趣旨で書かせ いただきました先ほど足立議員からのご質問の中にはいろいろ昔からのなんていうかな、日本 日本人としての考え方であったり、そういうものの範囲をどう考えているのかということだと思いますけれども当然のことながら祖霊、 はそれはそれで大事なことではあるとは思ってます。またそれをどのようにしていくのかになってくるとですね、少しちょっと私の立場からなかなか申し上げようがないところがございますので、 ご容赦いただけたらと思っております。 あだちくんはい私からは以上です。ありがとうございました。 山添拓くん、日本共産党の山添拓です今日はご意見をいただきありがとうございます。 日本共産党は、一部の県だけが対象となる5区制度は不公平であり、反対をいたしましたし解消すべきという立場です。今日は 11年前に合区制度の導入を強行された自民党からも、民主主義をないがしろにする制度だという言葉がありまして、大変よく強くした。 ところです。その上でお2人に、あの参議院の意義について伺いたいと思います。日本国憲法が議院内閣制のもとで人制を採用しているのは、 衆議院の多数派による応募を抑制し審議の伸長を保障することに意義がある。と言われます熟議最高の夫婦とも呼ばれます。 現に今国会では突然の解散総選挙で予算審議が遅れたにも関わらず、政府と衆議院の多数派が年度内成立ありきで予算審議を進めたのに対して、 参議院で不十分とはいえ、一定の審議時間を確保し、暫定予算を組み、年度をまたいでも審議を続けました。参議院の域について改めてお2人のご意見を伺います。
平井参考人はい。我が国におきまして人制が採用されたことの意義は、 今山添議員の方からもおっしゃいましたけれども、やはり熟議を尽くすとこれに尽きるのだろうと思います。 そして私ども知事会でもかねて主張しておりますのは、できればですね熟議の内容として、我々地方にいて、実際現場でいろんな仕事をやります。 議員立法で出てきたものも含めて制度化されます。例えば計画こういうもの作りなさい。 あるいはこういう基準で何か仕事をしなさいそれが以外にですね、やっぱり現場でフィットしなかったり、大変にあの手間になって後々困ったりっていうことは正直ございます。 ですからそういう意味でもっと我々現場に沿ったようなそういうことを国会の中でも立法にあたりまして、議論していただけるとありがたいなと そういう意味で先ほど来、地方の府のような性格もですね、盛り込んでいただけるとありがたいんではないかなと いうふうに申し上げているところであります。例えば少なくとも、例えば委員会審議の際に我々地方を読んでいただくということを、市はやらなくても山ではやるとかですね。 そういうことをやっていただくと、もっと日本は良くなるんじゃないかなというふうに思いますしそれから熟議のあの内容を成すのではないかなというふうにも思います。是非そうした幅広い視野で この人制の在り方を、先生方にも議論していただきたいなと思います。島参考人 はい。参議院の意義につきましてはここでの皆さんが議論している通りでございましてやはり多様な民意を反映させるために、衆参両院があり、 やはり州のその考えに対して3において熟議最高を果たすためにあるんだと 考えております。なお参議院において1票の価値の最高裁の判例がですね、平成24年26年とある、ある意味、判例変さらに近いぐらい大きく変わったというのがですね、 昭和58年の最高裁の大法廷判決以降やはり培ってきた判例理論に対して、ちょうど平成24年26年頃というのはですね、 政権交代等もあって、衆議院と参議院が同じような役割権限を持ってるじゃないか。 そうであれば、やはり衆議院と同じような1票の価値の判定をすべきだという背景があったようにも聞いております。 やはりこれからさっき参議院の選挙制度を考えるにあたっては、衆議院と参議院の権限分配といいますか、役割をどうしていくのかっていうのは、選挙制度と表裏の関係かもしれないなとは考えております。
山添くん屋でございます。 私参議院の今指摘されたような役割を果たしうるのは、やはり衆議院と同様に参議院議員が全国民の代表だという。 いう憲法に位置づけられた立場があるからこそではないかと、またそれは投票価値の平等を基礎とした参議院議員の民主的な正当性があってこそ、 ではないかとだからこそ、1票の格差の是正、それ自体は大変喫緊の課題だと考えます。 次の質問もお2人に伺いたいのですが議会制民主主義のもとで何より選挙制度に求められるのは、多様な民意を正確に議席に反映させることになるかと思います。 1人だけが当選して、必然的に指標が多くなる小選挙区に対して、比例代表の方が多様な民意を正確に反映すると言われております。ところが現在衆議院の 議員定数削減の議論では比例代表のみを1年後45削減するそういう案が取り沙汰されております。比例代表制度についての意義についてのご意見を伺います。
平井参考人改めて比例代表制度につきまして山添議員からお話がございましたが、 疲弊代表制度っていうのは大陸系ヨーロッパ大陸で発達した考え方であり、プロポーショナルりプレゼンテーションという。 立場であります。それに対して、アングロサクソン系はどちらかというと小選挙区制一つの選挙区で1人を選ぶ、1票で選ぶということを採用しました。 どちらもメリットデメリットはあると言われています。後者の小選挙区制の方は、これは決める。 どことは多数派を形成しやすいということがありまして、例えば政権交代を起こしやすい。というような面もあるんではないだろうか。 そういう意味で民意の反映ということを、政権選択そのものに行きやすいということが言われます。現にアメリカとかですねイギリスの選挙はそうなっているだろうと思います。 ただこれには逆に指標が発生をする切り捨てられ明があるという根強い批判も他方でありまして、そういう意味で比例代表制度 によって多様な民意を反映するっていうことがあるんだろうと思います。現行の参議院選挙、そして衆議院選挙においてはその両方を 選択をして、組み合わせるといういかにも日本的な中和剤を入れたようなやり方でございまして、これには一定の合理性は多分あるだろうと思います。 ただあの実際中身をどういうふうに割合を組むかとかですね例えばやるにあたりまして、復活制度を認める。 あるいは選挙制度の選挙区の設定のやり方等々、やはり議会において国会においてですね立法裁量で幅広い中から、 より良い制度を選択していく。それを我々としても是非フォローしてまたそういうことによって実りの多い民意の集約と それから政権の選択等が同時に行われるようなそういう政治制度の在り方というのを我々としても望んでまいりたいと思います。 島参考人はい比例代表の意義につきましては選挙制度要するに、 いわゆる代表論の話になって若干は門外漢になるかもしれませんけれども基本的には選挙制度の在り方は、多数代表性と少数代表性と大きく二つにわかれるんだと思って 数で多数代表制要するに多数者から代表を出すべきだっていうのを最たるものが小選挙区 少数代表性少数者からも代表を出して出すべきだっていうのがやはりそれの典型的なものが比例代表だと思っていて やはりその比例代表が今現時点での我が国の選挙制度として、衆議院も参議院もあるのはですね、やはり少数からの意見もそれぞれ組むべきだということで構築されてるんだ。と考えてます。 したがって比例代表の意義というのがご質問だったかと思いますけれども、やはり単純な所の選挙区で拾えない民意について比例 比例代表の方で当選して議員さんたちから意見を汲み上げるというのが大事な意義だと考えています。
山添くんはい。 ありがとうございますこの間の選挙結果からは、民意は決して2二大政党に収斂されるようなそういう状況ではないということは明らかだと思います多様な民意を正確に議席に反映させる上では、 比例代表制度を中心とした選挙制度とするべきだというのが、私どもの考えですけれども今日いただいた意見を、今後の議論の参考にしたいと思います。ありがとうございました。 奥田ふみよくんはいれいわ新選組奥田ふみよです本日はありがとうございます。 5億の憲法に係る問題点は理解しましたが、疑問に思っているのは、この合区が解消したら、 投票率の低下というのは本当に食い止められるのかどうかという点です。 私はあの3年前参議院の選挙区、そして衆議院の選挙区、そして今回参議院の比例と3回の選挙に出ました。そこで感じたのは、 政治と暮らしが直結しているという国民の意識の希薄さです自分が主権者であるという意識のない有権者が多いと感じます。最近の選挙では、有権者の 半数、50%ぐらいが棄権するということも珍しくないです。その原因は5億と私は別のところにあるのではないかと考えています。私は主権者教育に 変えなければ、やっぱりならないんじゃないかと思っているんですねずっと自分がこの国の最高権力者であるという。 意識を支給者ご自身が自ら持つことが最も重要だと考えていますが、先ほどこの点平井参考人は、 お答えくださっていたのでこの件に関して、島参考人のご意見を是非お聞かせください。島参考人 はい。ご質問としましては5億が快勝して本当に投票率が上がるのか、むしろその主権者として別のところに ような要因があるんじゃなかろうかというところではございます。それで今日資料としてはお持ちはしておりませんけれどもあの参議院の選挙における合区対象の4件 当然のことながら衆議院議員選挙総選挙を指しております参議院議員選挙の投票率衆議院選挙の投票率、それを比較した場合、 もちろん各回それぞれの名によりますけれども、参議院ほどひどくはないというところで、やはり5億対象4件の投票率の低下自体はですね。 それやっぱり5億からくるものではなかろうかと私は考えております。なお5億4件以外のところも含めて投票率の低下がどういう原因なのかということはですね、 奥田議員の指摘のこととかあの部分は手交しうるところがあると考えています。 奥田くんはい、ありがとうございます。 残りの時間なんですけれども、私、この委員会自体に何度もこの合区をテーマにされている件について言及させていただきます。 そもそもれいわ新選組は憲法審査会自体を否定していますなぜなら憲法に縛られているはずの政治家たちが 一部の主権者だけに有利に働く法律を作って国民生活を破壊し続けた上に、80年間守られてきた。平和憲法まで破壊しようとしているからです。 憲法審査会で一番議論しなきゃいけないのは、今ある憲法を政治家たちが守っているのかという点です。特に全国民の前にちゃんと平等に憲法25条舗装しているのか。 そこを議論や調査すべきではないのでしょうかそれでももし憲法改正をこの憲法審査会で議論したいのであれば、自衛隊の明記や 緊急事態条項といった全国で改憲反対デモが広がっているその核心の項目こそ議論すべきではないのでしょうか? 憲法審査会でこれまで今日含めて106回開催されてますが、本日の議題となった。 自民党の改憲項目の一つ、合区に関しては8回、今回8回目。一方、この自衛隊明記に関しては1回も議題となっていませんし もはや人への使用もなく、自民党が切望している会計の本丸である緊急事態条項を明記については、参議院の緊急集会をテーマに1回しただけ 国会の外で今を生きる主権者の危機感や緊張感国会の中ではそれ一切無視されてます。 一体これ誰のための憲法審査会なのかと考えます。地権者から目をそらすために国会機能維持条項と名前を変えたって、主権者たちは見抜いてますからね。 今週末も全国中でこの改憲反対デモは開催されますからね。 国民の本当に不安に思っていることからは、とことんずらしまくるテーマで、アリバイ作りのような茶番憲法審査会は今すぐやめて主権者ど真ん中のですね、憲法審査会を 今すぐ開催すべきだと申し上げて、発言を終わります自民党と維新はですね特に今ある憲法を守れと いう思いで最後申し述べさせていただきます以上です。他にご発言もないようですから、参考人に対する質疑は終了いたします。 参考人の皆様には貴重なご意見をお述べいただき、誠にありがとうございました。 審査会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。