法務委員会 衆議院 ASR 字幕付き (Phase 3)

2026-04-15・発言者 147名・cue 779件・ 衆議院公式ページ

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00:19:51井上英孝 所要 48秒

法務委員長
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+00:00[音声不明瞭]これより会議を開きます。
+00:02裁判所の司法行政法務行政及び検察行政国内地や人権擁護に関する件について調査を進めます。
+00:11この際お諮りいたします。
+00:14各件調査のため本日政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり警察庁長官官房総括審議官土屋昭次君秋津宮君他19名の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしと認めますよってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日お手元に配付いたしておりますとおり最高裁判所事務総局総務局長清藤健一君ほか2名から出席説明の要求がありますのでこれを承認。

00:20:39総局総務 所要 19秒

局長
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+00:07するに御異議ありませんか御異議なしと認めますよってそのように決しました。質疑の申出がありますので順次これを許します安岡博武君。

00:20:59保岡宏武 所要 1秒

自由民主党・無所属の会
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00:21:01保岡宏武 所要 2分30秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00安岡博武君おはようございます議員民一等の安岡博武です。
+00:05質問の機会をいただきありがとうございます。
+00:07外国人の育成就労制度や妊婦と胎児支障この後和田議員が質問されるというふうに伺っていますがについても質問をしたかったのですが15分と時間も限られておりますので今春4月1日に改正施行されました。
+00:23父母の離婚後のこの養育に関するルール一本に絞って本日は質問をさせていただければと思います。
+00:29これは昨日尾崎委員や鈴木委員の質疑の中にもありまして国民の関心も非常に高いテーマの一つだというふうに考えております。
+00:40ちなみに昨年2025年の日本の離婚件数が18.4万人1日あたり平均504組3組に1組のカップルが離婚をしているという計算です。
+00:55うち未成年の子がいるケースが全体の5から6割弱昨年1年で約10万組の夫婦が未成年の子を抱えて離婚をしております。
+01:061組あたり大体1.5人の子どもというふうに仮に計算をしますと1年で親の離婚の影響を受けている未成年の子どもが約15万人はいるというふうに計算されます。
+01:23離婚にはDV被害、養育費の未払い、実施の連れ去り親子交流など様々な問題がついてまいります。
+01:32これは父母だけではなくて子どもにとっても非常に大きな問題といえます。
+01:38今回の法改正は離婚をした後も子どもを養育するという親の責務を明確化すると同時に親権養育費親子交流に関するルールを見直しております。
+01:52明確化された親の責務は以下の4つです。
+01:57子どもの人格の尊重子どもの扶養子どもの利益のための身権行使そして父母間の人権人格尊重協力義務ただしこれはDVや虐待から避難するために必要な場合はその限りではないということも書かれております。
+02:152024年5月の法改正から約2年間法務省はこのルール改正のアナウンス周知をどのようにしてこられたかお示しください法務省松井民事局長。

00:23:31松井 所要 1分19秒

民事局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06法務省は令和6年民法等改正法の円滑な施行に向けて関係府省庁等とも連携し改正法のパンフレットやQ&A形式の解説資料動画等を活用して離婚を検討している方をはじめ国民や関係機関に対する周知を行ってまいりました。
+00:24また、改正法の趣旨内容を踏まえた適切な運用が行われることが重要であるとの観点から法務省は自治体や裁判所各地の弁護士会等での研修に積極的に協力をし改正法の成立から本年3月末までの約2年間で合計39回説明会を実施してまいりました。
+00:47説明会では改正法の趣旨内容や改正法に関する国会での議論の状況等を説明した上で法務省における施工準備の状況等についても情報提供を行ってきました。
+00:58法務省は研修等に協力する立場でございましてその説明会への参加人数詳細には把握しておりませんけれども対面での参加のほかオンラインでの参加や説明会の録画を視聴していただく方法等により相当数の方に説明を聞いていただけたものと伺っております。
+01:16安岡博之君。

00:24:50保岡宏武 所要 29秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:00現在離婚件数の87%が協議離婚そして13%が調停や裁判による離婚というふうに聞いております。
+00:09今後協同審券や単独審券化を決定するなど調停による離婚が増加する可能性があるというふうに考えますがその中心的役割を担う家債調停員などに向けてはどのぐらいの検証を行ったのかお示しください最高裁判所毛太家庭局長。

00:25:20毛太 所要 1分8秒

家庭局長
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+00:00お答えいたします。
+00:02調停に対しましては各家庭裁判所におきまして改正法の施行を見据えて昨年度令和7年度の年間を通じて研修を実施してきたものと承知しております。
+00:12研修をどのように行ったかについて最高裁としてモラ的に把握している問題はございませんが一般的には裁判官等の裁判所職員が講師になるなどして改正法の基本的な知識を付与するための講義を行うほかその内容も踏まえた形で事例研究を行うなど実践的な内容の研修も行っているものと承知しております。
+00:32また、裁判官等が出席する全国的な協議会等におきましては調停員に対する研修の重要性や各家庭財務省の具体的な取組の内容等の共有が図られておりましてただいま申し上げたような各研修はこのように全国的に共有された内容等を踏まえて各家庭財務省において実施されているものと考えているところでございます。
+00:52最高裁といたしましては引き続き調停員に対する充実した研修が円滑に行われるよう必要な情報提供したり情報共有の場をつくったりするなど各家庭サービスに対してさまざまな支援をしてまいりたいと考えております。
+01:05安岡博武君。

00:26:28保岡宏武 所要 59秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:00改正施行された4月1日以降入学式や入園式も多く行われております。
+00:06今回のルール改正に際して市町村レベルや学校レベルの対応がまちまちとなるとあっちではOKだったことが私はダメだったとか現場からさまざまな声が上がってきているということも聞いております。
+00:18今回のルール改正の周知と対応について文科省子ども家庭庁は事務連絡を出したというふうに聞いておりますがこれが考え方の紹介や周知にとどまり学校現場の具体的な運用統一や是正の効力を要する内容になっていないのではないかという指摘もあります。
+00:37学校などへの今回のルール改正の周知と対応をどのように準備してきたかまた今後現場の混乱を避けるというためにも学校現場や親からの相談窓口などを設けることも必要というふうに考えますが見解をお示しください文部科学省堀野大臣官房学習基盤審議官。

00:27:28学習基盤 所要 2分39秒

審議官
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+00:00御答え申し上げます。
+00:04共同申請に係る学校での対応の内容につきましては文部科学省副部関係府省庁連絡会議において作成されたQ&A形式の解説資料に含まれております。
+00:15特に学校行事の参加につきましてはこの資料の中でもことを同居しているか否かにかかわらず新権者が単独で事故の参加に関する判断を行うことができるなど具体的に明記をしております。
+00:28文部科学省としてはこうしたことについて昨年10月1日に事務連絡を発出したことに加えましてその直後及び本年2月の会議で都道府県教育委員会等に対して周知を図ってまいりました。
+00:42この来月5月にはかなり大規模な市町村の教育長全国都市教育長協議会ですとか全国町村教育長会定期総会また全国町村教育委員会連合会これは教育委員さんも始まるけれどもこういった学校現場に近い市町村の教育長にしっかりとポイントを絞って説明をして周知に取り組んでまいりたいと思います。
+01:06また、新型者からの相談窓口につきましては共同申請者間で協議が整わないなどの個別具体的な内容に関しては弁護士に御相談いただければと思いますけれども例えば合意が整った協議結果を踏まえた学校行事の参加規模それに係る相談につきましては当該学校や設置者である教育委員会に御相談をいただければと考えているところでございます。
+01:28委員長安すみません子ども家庭庁だったすみません子ども家庭庁水田長官官房審議官お答えいたします。
+01:42保育所等におきましては日頃より保育所保育指針等に基づき一人一人の保護者の状況やその意向を理解受容しそれぞれの親子関係や家庭生活等に配慮しながら様々な機会を捉えて適切に保護者を援助することとしております。
+01:58保育所等が保護者に参加を呼びかけました。行事等について神経者として事前に申し出ているものから参加希望があった際には保護者や家庭の状況なども考慮しつつ職員間で連携を図りながら適切に援助をしているものと承知しております。
+02:14共同申請につきましても先ほど出ております。関係省庁連絡会議のQ&Aこちらを子ども家庭庁としましてもポータルサイト等においてその内容ですとか相談窓口の周知を図っているところでございます。
+02:28今後ともポータルサイト等の一層の周知を図るとともに保育所等において適切な保護者の支援が行われるようしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
+02:37安岡博之君。

00:30:08保岡宏武 所要 47秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:00ぜひ現場で混乱が起きないように周知していてそしてまたきめ細やかな対応をよろしくお願いいたします。
+00:07続きまして法改正のアナウンスはこのように非常に大事でございます。
+00:11各自治体のホームページなどもそうでございますが例えば杉並区のように本当に丁寧に作られているものもあれば残念ながら我が鹿児島市などは10行程度でも出しましたというようなレベルで自治体によって濃淡がございます。
+00:26また、今後実施連れ去りなどに対する警察の対応なども課題になってくると思いますがルール改正の周知や対応のアナウンスこれで十分であったのかまた今後どのような点に留意していかれるのか平口大臣の見解をお示しください平口法務大臣。

00:30:55平口洋 所要 1分24秒

法務大臣
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+00:00お答えをいたします。
+00:05法務省は改正法の趣旨内容について説明会を実施したほか解説動画を公開したりパンフレットやポスターQ&A形式の解説資料を作成するなどして関係府省庁等とも連携して離婚を検討している方や関係機関に対しこれらを活用した周知広報に取り組んでまいったところでございます。
+00:40また、各自治体に対しては令和8年1月にウェブサイトに改正法の情報を掲載することを依頼する旨の通知を発出しております。
+00:57改正法の趣旨内容を含めた適切な運用が行われることは大変重要なことであり改正法の施行後の状況等も踏まえながら引き続き関係府省庁等とも連携して周知広報に努めてまいりたいと考えております。
+01:20安岡博之君。

00:32:19保岡宏武 所要 1分11秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:00ちょっと時間の関係で次の質問は飛ばさせていただきます。
+00:05今後の課題について伺いたいというふうに思います。
+00:09米国の離婚特に新権面会交流を含む案件ではドメスティックバイオレンスのスクリーニングというのはかなり精度化をされているというふうに聞いております。
+00:19これは単なる有無の確認だけではなくて交渉の安全性自由意思の確保が可能かを判断するプロセスとして行われているというふうに聞いております。
+00:29今回義務化はできませんでしたけれども今回制の大事なポイントである。
+00:35多くの父母に子どものための共同養育計画書の作成を目指すためにも今回このスクリーニングは導入はされておりませんがこの米国型の離婚時DVスクリーニングの視点というのは非常に大事なポイントだというふうに私は考えております。
+00:52今後このルール改正をより良いものにしていくという点での課題をこのDVスクリーニングを含めて超党派の共同要約議員連盟事務局長を長くお務めなられた三谷副大臣のお考えを自由にお示しいただけたらというふうに思います。
+01:09三谷法務副大臣。

00:33:31三谷英弘 所要 1分37秒

法務副大臣
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+00:00それでは自由にお答えさせていただきます。
+00:03まず裁判2項の手続きにおきましては新権者を定める際に改正民法の規定の趣旨に従いまして当事者双方の主張と証拠に基づきまして適切な判断がされるものというふうに認識しております。
+00:16他方で協議離婚の際にではございますけれどもこれはもうまさに安岡委員の問題意識で本当にそのとおりでございましてDVによる親権者について真意によらない合意がされることを防ぐことというのはDV被害者の安全や子どもの利益を確保する観点から非常に重要であるというふうに考えております。
+00:35DVがある場合には弁護士等の支援を受けたり家庭裁判所の調停審判等を利用したりしていただくことが重要であると考えておりまして法務省作成のパンフレットには安全安心な話し合いが難しいときは無理に話し合う必要はないことを繰り返し記載して注意喚起しているところでございます。
+00:51改正法につきましては附則19条2項において政府は改正法の施行後5年を目途として施行の状況等を勘案し父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策のあり方等について検討を加え必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところでございます。
+01:11御案内とおり先ほど御指摘いただきましたとおり我が国では競技離婚というものが圧倒的に多いというそういった各国制度においてそれぞれの制度に違いがあるということがありますけれども先ほど御指摘いただきました。問題意識も踏まえましてこの施行の状況を適切に把握した上で必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
+01:33以上です。
+01:34ありがとうございます。
+01:34安岡博之君。

00:35:09保岡宏武 所要 56秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:00子どもの成長は本当に早いです。
+00:03親にとっても子どもにとっても未成年の時期の1年1年というのは本当にかけがえのないものでありまして少しでもこの新しいルールの下で子どもの利益にかなうような社会実装をしていってもらいたいというふうに思います。
+00:14また、様々な課題についても予算措置がいるのであれば私を含め多くの議員が法務省を後押しをしてくれると思いますのでどうか頑張っていただきたいというふうに思います。
+00:25最後に大臣に質問させていただきます。
+00:28今回法改正の周知やスクリーニングなどの課題はあると思いますが何より改正前に既に離婚をしている方々も多く今回の改正事項はしっかり適用反映されるのかといった不安を抱えている国民も多いことというふうに思います。
+00:46国民の皆さん父母子どもに向かってわかりやすい今回の法改正に向けたメッセージをお願いいたします。
+00:54平口法務大臣。

00:36:05平口洋 所要 1分9秒

法務大臣
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+00:00お答えをいたします。
+00:05改正法施行前に離婚した場合も含め改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な運用が行われるということは重要であると思います。
+00:18このような観点から法務省としましては引き続き関係府省庁等とも連携し様々な手段を活用して周知広報に取り組んでいきたいと考えております。
+00:37また、改正法の施行の状況等を踏まえまして制度の必要な見直しを検討することも重要であるというふうに認識しております。
+00:50改正法の附則19条第2項の趣旨も踏まえまずは施工の状況を適切に把握した上で必要な対応を検討してまいりたいというふうに思います。
+01:06安岡博之君。

00:37:15保岡宏武 所要 24秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございました。終わります。
+00:16次に、和田政宗君。

00:37:39和田政宗 所要 2分41秒

参政党
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+00:02三政党の和田政宗です。
+00:06三政党は子ども子育てを政策の根幹に掲げており特にお母さんと子どものつながりを大切にし子どもが幼いときにお母さんがそばにいられる仕組みや社会づくりに取り組んでいます。
+00:18安心して子育てができる家庭を守り家族を守り子どもたちが将来に生き生きと希望を持って成長することができる日本とすることが賛成党の政策です。
+00:29そうした中妊婦と胎児をめぐり法令上の空白があり法改正すべきではないかという観点で質問いたします。
+00:38昨年5月愛知県市宮市で妊娠9ヶ月の戸木谷紗友香さんが散歩中に後方から突っ込んできた車に跳ねられ渋滞となり緊急帝王切開手術で女の子が生まれました。
+00:53戸木谷紗友香さんは事故の2日後に死亡し生まれた女の子ひなみちゃんは今も意識不明の渋滞が続いています。
+01:01このような状況にもかかわらずひなみちゃんは事故時に胎児であったため刑法上交通事故の被害者と認められないという現実があります。
+01:11刑法においては胎児への加害は母体の一部への障害とみなされ胎児が人として扱われないためです。
+01:20戸木谷紗友香さんの夫でありひなみちゃんの父親の雄大さんはひなみちゃんも被害者と認めてほしいと訴えオンライン署名を行いその数は13万8000筆になりました。
+01:32こうした多くの署名や社会における声が後押しをし現在行われている刑事裁判において訴員変更が行われ胎児であったひなみちゃんに事故により障害が残った事実が追記されました。
+01:45しかし、依然として刑法上大事は人として認められておらずひなみちゃんへの加害について過失運転致死法罪による起訴はなされていませんあくまで大事への加害は母体の一部への障害とみなされ大事が人として扱われない状況は変わっていません私は藤谷沙耶香さんの父親でありひなみちゃんの祖父である水川篤さんにお話を伺いました。
+02:11ひなみちゃんが困難な状況の中で懸命に生きていること家族が懸命に支えていることそうした中でひなみちゃんが交通事故の被害者として扱われず刑事責任が問われない現状に対し制度上の空白があると非常に苦しまれています。
+02:27法務省に質問をいたします。
+02:29刑法上退治が人と認められず交通事故で被害を受けても被害者として扱われないのはなぜかお聞きをします。
+02:37法務省佐藤刑事局長。

00:40:20佐藤 所要 36秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04一般論として申し上げれば警報犯の客体である人とは後遺者以外の自然人を指し人の死期は出生であると解されているものと承知しているところでございます。
+00:17また、警報上の出生はこれ耐震員の判例上胎児の一部が母体から露出した時点とされていることから母体から未だ露出していない胎児については刑法犯の虐待である人には含まれないと解されているものと承知しているところでございます。
+00:34和田政宗君。

00:40:57和田政宗 所要 38秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00これは事実関係を確認しますと刑法ができた当初からそういうような形であるというふうに思うんですが公断の方でお話をいたしますが医学の進歩によっていわゆる胎児の人間性であるとかそういったものというのもかなりわかってきていますのでこれはちょっと公断でお聞きをしたいというふうに思います。
+00:18交通事故による母体への加害行為が原因で胎児が出生後に亡くなったり負傷して誕生した場合胎児を対象にした自動車運転手帳処罰法の適用は可能かどうか困難な場合はその理由は何かお聞きをします。
+00:35佐藤刑事局長。

00:41:36佐藤 所要 1分11秒

刑事局長
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+00:04お答えいたします。
+00:05犯罪の誠意は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄でありますので法務局としてお答えすることが困難であることは理解していただきたいと思いますがその上でこれいわゆる水又病に関する最高裁の決定でありますが胎児の間にメチル水銀の影響で脳の形成に異常をきたし出生後水又病の影響で死亡するに至った被害者に対する業務上過失実際の性比について問題となったものでありましてこの最高裁決定は胎児に病変を発生させることは人である母体の一部に対するものとして人に病変を発生させることにほかならない胎児が出生し人となった後その病変に起因して死亡するに至った場合は結局人に病変を発生させて人に死の結果をもたらしたことに期するとして業務上過失実際の成立を認めた事例はあるということでありますが先ほどの当初のお答え通りやはり犯罪理性が収支された証拠によるということになるかと思います。
+01:09和田政宗君。

00:42:48和田政宗 所要 43秒

参政党
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+00:00これは個別の裁判例などを調べますとこのまさに水俣病の判決関連する判決をもとにこれは退治に対しての加害行為を認めている事例も少数ではありますがありますのでこれは個別事例について法務省がお答えになれないというのは承知をいたしますけれどもこれはしっかりとこの後皆様方にも提供していきたいというふうに思いますけれども刑法の改正というものが私は必要であるというふうに思っています。
+00:32民法上のことを聞きます。
+00:35民法上退治は損害賠償の請求においてどのように扱われるでしょうか。
+00:40法務省松井民事局長。

00:43:31松井 所要 44秒

民事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06民法第3条第1項は私権の共有は出生に始まると規定しており原則として退治は権利能力が認められませんしかし出生すれば権利能力者となる退治について出生前に一切の権利取得を否定するのは不公平であるという趣旨から民法第721条は胎児は損害賠償の請求権については既に生まれたものとみなすと規定をしております。
+00:34したがいまして胎児は胎児であるときに受けた不法行為について生きて生まれた後は損害賠償請求をすることができると返されております。
+00:42和田政宗君。

00:44:16和田政宗 所要 21秒

参政党
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+00:00これは民法では胎児の権利請求というものを認めているというようなことが今これは民法721条だというふうに認識をしておりますけれどもこれはお聞きしますけれども退治に対して憲法上と民法上の違いが生じているというふうに考えるんですがこれはなぜ生じているんでしょうか。
+00:19佐藤刑事局長。

00:44:38佐藤 所要 45秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05委員御指摘のような違いが生じているということでありますが民法上は先ほど答弁がありましたとおり原則として退治は権利能力が認められないが既に生まれていたこと退治の均衡の観点から対人による出生後の損害賠償請求等が可能とされているところでございます。
+00:22このような違いが生じているのは刑法においてはどの段階から刑法上の保護を及ぼすのが相当かという問題であるのに対しまして民法においてはどのような場合に司法上の権利を有する主体として扱うのが適切かという問題であるという視点の違いによるものかと理解しております。
+00:42和田政宗君事実関係を引き続き整理をしていきますけれども。

00:45:24和田政宗 所要 21秒

参政党
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+00:03胎児の出生後に重い障害が残っても胎児が人として扱われないために刑事事件上被害者は母親一人として扱われ結果の重大さが両権に反映されないこれについての問題意識はどのように考えていますか。
+00:19佐藤刑事局長。

00:45:45佐藤 所要 45秒

刑事局長
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+00:04お答えいたします。
+00:05お尋ねは裁判所の判断に関わる事柄でありますので法務局当局としてお答えをすることは差し控えますけれどもその上で一般論として申し上げれば検察当局においては個別の事案ごとに法と証拠に基づいて犯行に至る経緯や犯行対応の悪質性被害結果の重大性等両権に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して休憩を決しているところでありまして御指摘のような母体に対する行為によって胎児が出生した後に重い障害を負うこととなったという事実に関しては被害結果の重大性等において考慮されるべきものとして休憩を決しているものと承知しているところでございます。
+00:43和田政宗君。

00:46:31和田政宗 所要 47秒

参政党
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+00:00ここまではお聞きをしていきますとこれは母体保護法なども絡んでくるというか示されていたりしますけれども刑法上どこから人なのか妊娠何週から人なのかという整理がつけば私はこれをしっかりと対事人として扱うことができるのではないかというふうに思っております。
+00:24これについてもこの後の質問を法務大臣にもお聞きをして引き続きこの委員会でも聞いていきたいというふうに思いますが妊婦が被害者となっている交通事故これは年間何件かまた妊婦の死傷者数対事の死傷者数はどうなっているのか警察庁にお聞きをします。
+00:43警察庁安倍長官官房審議官。

00:47:18安倍 所要 17秒

長官官房審議官
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+00:00お答えいたします。
+00:06お尋ねの数値につきましてはいずれも交通事故統計の項目にないことから把握していないところでございます。
+00:14和田政宗君。

00:47:35和田政宗 所要 7秒

参政党
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+00:00ごめんなさいこれなぜ調べていないのかというところをお聞かせください安倍長官官房審議官。

00:47:42安倍 所要 22秒

長官官房審議官
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+00:04お答えいたします。
+00:05交通事故捜査の現場におきまして外見などから被害者が妊婦であることや胎児の有無を網羅的に把握することは困難でありますことから正確性が求められる交通事故統計として集計していないところでございます。
+00:19和田政宗君。

00:48:05和田政宗 所要 4分58秒

参政党
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+00:00正確性云々というのはあるわけでという答弁でありますけれども政府全体で少子化対策に取り組んでいるということまた妊婦の事故というものもこれは各国の統計を見ると少ないとは決して言えない交通事故の件数の中でというふうに統計上これはあるわけであります。
+00:22ですのでこれは妊婦を守る交通安全政策というものも警察庁においてしっかりとやはり立案をしていただきたいというふうに思いますのでこれは調査して取り組んでいただきたいというふうに思います。
+00:35これ以上質問してもあれですのでこれは要請としてしっかりとお願いをしたいというふうに思います。
+00:42そして厚生労働省にお聞きをします。
+00:47子ども家庭庁にも併せてお聞きをいたします。
+00:49胎児期の不調により出生後に障害を負った子どもと家族への医療福祉の支援どうなっているのかお答えをお願います。
+01:00厚生労働省野村社会援護局障害保険福祉部長答えを申し上げます。
+01:11この国は国民会保険をとっておりますので生まれた子どもというのは当然国民会保険の対象になって医療権制度の提供による医療サービスが提供されるということになりますがそれに加えまして退治期の受証であるかどうかとかといったこういった原因にかかわらず障害のあるお子さんに対しては障害の状態を軽減するための医療例えば関節硬縮であれば人工関節の置き換え術などといったものが対象になるんですがこういった障害状態を軽減するために医療についてその医療費の自己負担分を軽減する自立医療制度というのを設けているところでございます。
+01:45こうした制度の活用などもしながら障害のあるお子さんの自立した日常生活あるいは社会生活というのもできるような支援これの充実に努めてまいりたいと考えております。
+01:54子ども家庭庁現下長官官房審議官お答えいたします。
+02:06胎児期の受傷により障害を負ったお子様も含めまして医療的ケア児とそのご家族に対しては地域の保健医療福祉教育等の関係機関が連携して切れ目のない支援を行っていくことが重要であります。
+02:20子ども家庭庁では医療的ケア児とそのご家族に対する相談支援などを行う医療的ケア児支援センターを全都道府県に設置し関係機関との連絡調整や人材育成に取り組むなど地域の医療的ケア児等支援体制の中核となる医療的ケア児等コーディネーターの配置に財政支援を行うなどその整備を進めてまいりました。
+02:43また、令和6年度の報酬改定においては家族支援を推進する観点から児童発達支援などの障害児支援サービスを利用する場合における預かりニーズへの対応や家族支援に関する加算の創設や見直しを行ったところでございます。
+02:59引き続き医療的ケア児も含め障害のあるお子さんとそのご家族が安心して地域生活を送ることができるようしっかり取り組んでまいります。
+03:07和田政宗君今答弁にありましたように障害のあるお子さんと家族がしっかりと国また地域において支援が受けられるこういうようなサポートというものが極めて重要でありますので引き続きお願いをしたいというふうに思います。
+03:29法務大臣にお聞きをいたします。
+03:32刑法上胎児への加害これは母体の一部への障害として現在扱われています。
+03:38ただこの医学の進歩により私医学界さまざまな産婦人科外科先生方にお聞きをいたしましたけれども今胎児を子宮外に一部取り出して治療をしたりですとか胎児の成長過程での人間性もう皆さん御存じのとおり4ヶ月5ヶ月になってくるともう手の指がしっかり分かれてそしてお腹の中でも活発に活動するというような状況こういった成長過程での人間性というものは証明されているわけです。
+04:16しかしながら刑法では胎児が人として扱われないというのは非常におかしいという声が多くあります。
+04:24自買席保険も胎児の不詳を独立した障害として扱っていまして出生後の障害を胎児期に受けた不詳として認めております。
+04:35胎児期に受けた不詳が出生後の失症につながった場合に胎児期に受けた不詳を人の被害として認めて加害者に適切な刑事責任を問えるよう自動車運転失調行為処罰法における処罰規定そして刑法の見直しを図るべきと考えますが法務大臣いかがでしょうか。
+04:56平口法務大臣。

00:53:03平口洋 所要 1分35秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04刑法や自動車運転死傷処罰法においては一般に胎児は人そのものではなく母体の一部を構成するものと解されており母体に対する有形力の行使によって胎児に障害結果が生じた場合には母体に被害が生じたものと捉えられております。
+00:32その上で、胎児を刑法等において人そのものとして位置づけるかどうかというのは人の臨時感生命感倫理感に深く関わる事柄である上退治をどの段階から人として扱うべきかあるいは現行法下の下では不可罰となっている過失により退治を死亡させる行為等が処罰の対象となり得るのではないかといったような課題があり慎重かつ丁寧な検討が必要であると考えております。
+01:15この問題については幅広い観点からの議論が十分に積み重ねられることが重要でありその動向を見守っていきたいと考えております。
+01:30和田政宗君。

00:54:38和田政宗 所要 29秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00今大臣の答弁でもどの段階から人として扱うのかというお言葉がありました。
+00:08先ほど刑事局長も同様の答弁をしております。
+00:12これ通告していませんのでさらに問うという形でお答えいただければお答えをいただきたいというふうに思うんですけれどもこれどの段階から人として扱うのかという観点もこれは存在し得るということでよろしいんでしょうか。
+00:26佐藤刑事局長。

00:55:08佐藤 所要 29秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05私すいません医療の経営のことについて詳しいわけではありませんけれども退治といってもいろいろな時間があると思いますので時間とか度合いがあると思いますのでその議論はやはりこの論点には議論が必要になってくるのではないかと思います。
+00:26和田政宗君。

00:55:37和田政宗 所要 19秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00これさらに大臣にお聞きをしたいというふうに思いますけれども交通事故で被害を受けた胎児ですね生まれてそして成長していくわけでありますが被害者参加制度の対処とすべきというふうに私は考えますがこれはいかがでしょうか。
+00:17平口法務大臣。

00:55:57平口洋 所要 1分7秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00例えば御指摘のような胎児の母親が交通事故により亡くなった事案については現行刑事訴訟法においても出生した子は過失運転致死罪の被害者である母親の直系の親族として被害者参加制度を利用し得ると考えられているところでございます。
+00:27仮に胎児を首都そのものとして位置づけた場合には交通事故により胎児に障害結果が生じた事案では出生した子は過失運転致死傷罪の被害者として被害者参加制度を利用し得ると考えられるところでありますが胎児を人そのものとして生き続けることについては先ほど申し上げた課題がございまして慎重かつ丁寧な検討が必要であると考えております。
+01:04和田政宗君。

00:57:04和田政宗 所要 5分9秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00これは事前の法務省とのやりとりは退治を人として位置づけた場合にさまざまな法令が影響を受けるということの中の回答でありました。
+00:15かなり釈迦主義的な回答であるなというふうに思ったんですがその後この質問に今日この質疑があるにあたってだいぶそこから深掘りをしてくれたのではないかなということを答弁においては感じました。
+00:35これはまさに皆さん私の質疑も聞いていただいて思うんですがこれ法令上のやはり私は不備だという不備というか不備といってはあるかもしれないですが法令上やはり空白になっている部分であるというふうに思うんですよね刑法発足当時というのはもうこれ明治期にありますのでそこでの人の位置づけというものはこうだということがあったんだというふうに思います。
+01:06ただその後の医学の進歩によってですね胎児ももう人なんだというようなことが分かってきている中でですねこれはやはりこのひなみさんの事例においてはですねお母さん妊娠9ヶ月であったということの中で緊急提供接会で生まれてですね人ではない人として扱わない刑法上ですねこれはちょっとやはり繰り返しになりますけれども民法も自買席保険もですねこれはもうまさにそういう権利能力というものを権利があるということを認めているわけですからこれはやはりですね私はこの刑法の改正というものをですね与野党でこれ考えていかなくてはならない政府においてもしっかり考えていただきたいこのように思います。
+01:58なおですね3月に愛知県議会これ全会一致で可決になりましたけれども交通事故等による被害を受けた退治に係る法整備についての意見書これが全会一致で可決しております。
+02:13与野党ともにですねですのでやはりこういったですねその制度の空白の課題というものはもう今こういう現実上に鑑みても動くべきであるというふうに思います。
+02:29ひなみさんのご家族ですねこれはおじいさまの水川さんが中心となっていますけれども新たな署名活動も開始をしています。
+02:42お腹の赤ちゃんは人ではないのですか。
+02:46法務省へ交通事故等による被害を受けた退治に係る法整備を求めます。
+02:51こういう署名活動もどんどんどんどん署名積み上がっています。
+02:55このひなみちゃんの事例につきましては各種報道また先ほど述べた署名活動こういったことの中で国民の中また政治家の皆さんの中でもこれはちょっと何としても改善をしなくてはならないこういうことで動き始めています。
+03:17自民党におかれても議員連盟の発足の動きがあるというようなことも側文をしておりますし野党の皆さんそして与党維新の皆さんにおかれても課題意識を持っていただけるのであればともにやはりこの改正というものをやっていかなくてはならないというふうに思っております。
+03:39法務省におかれてはこれ刑法上その人として例えば何週からなのかとかですねそういうこの医学的見地もしっかりと踏まえながらということが必要だというようなことのもとですねご答弁いただいているんだと思いますけれどもこれ繰り返しになりますが昨日までのやりとりからするとかなり踏み込んで課題意識を持っていただいているというふうに思っておりますのでそういったことも含めてですね実際にこのように苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃって国民にこれはやはり変えるべきだろうというような共感が広がっている中でこの空白を放置をするということは私はおかしいというふうに思います。
+04:26変えていかなくてはならないというふうに思います。
+04:28政治は課題の改善のためにある私はそれをもとに構造していきたいというふうに思いますしこれはもう与野党皆さんのお力そして政府のお力が必要でありますので繰り返し私引き続きこの質問はやってまいりますので何卒皆様のご協力ご指導よろしくお願いをいたします。
+04:49以上で終わります。
+04:50次に、西村智奈美君。

01:02:14西村智奈美 所要 3分20秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:02前回の一般質疑で私は昨年の3月26日に衆議院の法務委員会で行われました。
+00:12刑事司法に関する参考人質疑この関連で質問をいたしました。
+00:18プレサンス事件と大河原事件この2つをご紹介をしいずれも長期にわたる交流そして保釈が認められなかったということこの中で大川裏加工機事件においては藍島元相談役ががんによって被告のまま命を落としてしまわれたまたプレサンス事件においては会社経営に関われなかった社長が大変大きな経済的な損失であると同時にその御本人の言ってみれば人生そのものも大変大きな損失を受けたということがあってその御紹介をさせていただき大臣からもそれについての見解をいただきました。
+01:14今日はその件に関して具体的に伺っていきたいと思っております。
+01:20やはり人質司法などと言われる状況は司法に対する信頼を大変大きく揺らがせるものだと思いますしぜひこういった状況がないようにということでその解決を法務省そして警察当局にも求めたいと思っておりますけれども昨年3月26日の法務委員会での参考人質疑で大川ら加工機事件の参考人としてお見えになった島田淳二さん彼は元常務取締役だったわけですけれどもこんなふうにおっしゃっていました。
+02:05これは交流のことでございますけれどもちょっと大事な話ですので読み上げたいと思います。
+02:13私たちが拘留されたのは警察の留置所でした。
+02:17そこでは番号で呼ばれまるで罪を犯したのは者であるかのように扱われました。
+02:24移動する際には手錠と腰縄でつながれ目を合わせるな舌を向けと大声で怒鳴られ奴隷のような屈辱的な扱いをされました。
+02:35私たちの処罰は逮捕の瞬間から始まっていました。
+02:39その処罰は有罪判決を受けてから始まるべきだと思います。
+02:44無罪の推定はどこに行ったんでしょうかとこういう形で島田参考人は御自身の経験を語っておられました。
+02:55被疑者の段階では罪が確定していないにもかかわらず一般人には決して許されないこのような処遇取扱いですねこういったことを実際に行っているのかどうか行われているのかどうか警察に伺いたいと思います。
+03:16警察庁土屋長官官房総括審議官。

01:05:34土屋 所要 41秒

長官官房総括審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えします。
+00:04昨年3月26日の本委員会の参考人質疑におきまして大河原加工機株式会社元取締役の島田参考人から委員御指摘のような御発言があったことは承知しておりますけれども例えば番号での交渉につきましては非留置者ご自身のプライバシーへの配慮のためにまた手錠等の使用は逃走等の防止のために行っているところでございます。
+00:28いずれにせよ警察におきましては刑事収容施設法に基づき非留置者の人権を尊重して適正な留置管理業務の推進に取り組んでいるところでございます。
+00:38西村智奈美君今の御答弁は島田参考人が読み上げたような。

01:06:16西村智奈美 所要 28秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:04このような処遇を実際に警察の留置所の中では行われているということでよろしいですか。
+00:12他の方々被疑者の段階の方々に対しても同じような取扱いがされているということでしょうか。
+00:24土屋教官官房総括審議官。

01:06:44土屋 所要 41秒

教官官房総括審議官
衆議院公式ページ
+00:00繰り返しになりますけれども警察におきましてはこれ一般的な運用でございますけれども非留置者の氏名が他の非留置者に知られないようにプライバシーに配慮するために番号で故障したりまた移動時には逃走や自傷多害の防止などのために手錠や腰縄を使用したりするなど必要な措置をとっているところでございます。
+00:24また、重ねて一般論として申し上げますと非留置者のプライバシー保護等の観点から非留置者同士が顔を合わせることのないように移動の際には下を向くように指導するという運用はあると承知しております。
+00:38西村智奈美君。

01:07:26西村智奈美 所要 1分14秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00今のお答えはそれはプライバシーの保護といったようなことはあるとしても大声で怒鳴られ奴隷のような屈辱的な扱いをされましたというふうに実際にそのような処遇を受けた参考人がおっしゃっているということです。
+00:18実際に一般人に対してはそういったことは決して許されないというふうに思う処遇が実際に行われているという中でそれは例えば今御説明になられたようなプライバシーの保護逃亡の恐れそれから自傷互いの防止といったようなことがあるとしてもいささかやはり私は行き過ぎているんじゃないかなというふうに思うんです。
+00:46憲法18条では何人もいかなる奴隷的拘束を受けないまた犯罪による処罰の場合を除いてはその意に反する不益に服させられないというふうに規定をされております。
+01:00その関係から警察御自身で被疑者の段階における方々に対するそういう処遇についてはどういうふうに評価をしているんでしょうか。
+01:11土屋総括審議官。

01:08:41土屋 所要 32秒

総括審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:04警察におきましては番号での故障手錠や腰の使用これは必要な措置として行っているところでございます。
+00:12ご指摘の憲法第18条の奴隷的拘束ですとかあるいは異に反する契機ですとかこれらに当たる処遇は行ってはいないということでございます。
+00:21非留置者の人権を尊重することは当然のことでございます。
+00:25引き続き適正に留置管理業務を推進してまいります。
+00:29西村智奈美君。

01:09:14西村智奈美 所要 1分2秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00島田参考人の陳述とあまりにかけ離れている答弁で私はとても納得できないんですけれどもやはりこういった取扱いに関する一つの行為に対する評価の違い認識の違いというのはやはり私は今の日本の司法制度の中である種欠陥があるというふうにその原因は思わざるを得ないんですよねやはり無罪推定の原則これを明文化することですとかそれから身体不足不幸則の原則これを明文化することですとかやはり被疑者の段階ではそういったことが必要なんじゃないかというふうに私自身は思うんですけれどもこれは法務省に対する見解を伺いたいと思います。
+00:57法務省佐藤刑事局長お答えいたします。

01:10:16佐藤 所要 48秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:06一般論として申し上げますと被疑者被告人の身柄拘束につきましては個別の事案に応じて裁判所または裁判官によって刑事訴訟に定める要件の有無が判断されているところでございます。
+00:19その上で、被疑者被告人が否認したり目撃したりしていることのみをもってあるいは必要性もないのに長期間身柄が拘束されるといったことはあってはならないというふうに考えているところでありましていずれにしても理由のない長期間の身柄拘束であるとか自白の許容があってはならないということは当然でございまして基本に忠実で適正な捜査広報活動の追考に努めなければならないものというふうに考えているところでございます。
+00:45西村智奈美君。

01:11:04西村智奈美 所要 2分16秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00島田参考人は逮捕されてから保釈されるまで332日間332日間1年近く拘束をされていたというふうにおっしゃっていました。
+00:15実際これまた保釈もなかなか大変なんですよね保釈請求は起訴されないと請求ができないということでちょっとここから先島田参考人の陳述をまたこれまた大事なことですので私の方から読み上げて御紹介をしたいと思います。
+00:39起訴されるとすぐに弁護士さんに補釈請求を出していただきました。
+00:45しかし、裁判所はこれを却下理由は財政を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるというものでした。
+00:54証拠隠滅の恐れといっても警察は大河原加工機を強制操作してあらゆる資料を応集した上に1年半にも渡る任意の調べでたくさんの聴取をつくっておりました。
+01:14今さら隠滅する証拠など何もないのです。
+01:18裁判所は社員と合わないという補釈条件をつけることができますし補釈条件を破れば補釈を取り消しできます。
+01:27条件をつけた上でもすぐに補釈してほしかったですということでありました。
+01:33結果として最後は補釈が島田さんは認められたわけなんですけれどもそれまでに332日間かかっていると裁判所は個別の被告人が置かれた状況を精査して補釈の可否を判断しているというのではなくてここまでいきますと機械的一律に補釈請求を却下ありきという姿勢で望んでいるのではないかというふうに見えるんですが最高裁の見解を伺います。
+02:11最高裁判所平木刑事局長。

01:13:21平木 所要 45秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:08補釈の判断は個々の事件に応じて各裁判体が判断しているものでありますので事務当局の立場としてその判断姿勢について評価をお答えすることは困難でございます。
+00:19その上で、一般論として申し上げれば裁判官の間では在所を隠滅する相当な理由の有無等の補釈の要件につきまして抽象的ではなく個々の事件の実情に応じて具体的に丁寧に判断するという判断の基本を改めて徹底すべきであるとの議論がされているものと承知しております。
+00:41西村智奈美君。

01:14:06西村智奈美 所要 2分22秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00同じ日の昨年3月26日の法務委員会の参考人質疑の中で元裁判官でいらっしゃった藤井利明参考人がお越しくださいました。
+00:13この藤井参考人は自ら論文をしたためられていてそのタイトルが財政を隠滅すると疑うに足りる相当な理由についてというものでありました。
+00:27大変議論を読んだ論文であるというふうに承知をしておりますけれどもこの中で在所を隠滅する相当の理由について藤井参考人はこれが広く実務上介されているというふうに指摘をしておられます。
+00:52すなわち保釈が認められない場合の在所を隠滅する相当の理由または恐れというのが広く介されていて保釈すべき原則と保釈が認められない例外が逆転した運用とも見受けられる状況があるというふうに言っておられました。
+01:17その件に関して保釈には条件をつけることができること在所隠滅の場合は偽証強さの新たな罪に問われ得ることそもそも供述聴取と矛盾した証言には証拠能力が低いものとされること等によって事実上在所隠滅の行われる可能性は相当に低いつまり何重にも何重にも在所隠滅段階ごとにあるわけですけれども在所隠滅の恐れというのはそれぞれの段階で低いしそれを最後掛け合わせたときにその可能性というのは相当低くなるので原則通りに補釈を認めても問題ないというそういう主張の論文だったというふうに紹介をしてくださいました。
+02:13これについて最高裁の見解を述べていただきたいと思います。
+02:19最高裁判所平木刑事局長。

01:16:29平木 所要 52秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:06お答えいたします。
+00:07委員御指摘のような個別の論文の内容の答弊につきましては事務当局として見解を述べることは差し控えさせていただきます。
+00:15もっとも例えば今委員が御指摘されたような補借条件に違反した場合には補借が取り消され得ることなどもしくは関係者に偽証を働きかければ偽証を強さ罪に問われ得ることこのような事情を踏まえまして在所を隠滅すると疑われたりする相当な理由があるかどうかまたその程度はどうかということを検討すべきである。
+00:39このようなことにつきましてはその他の論文や裁判官による研究会でも指摘されているところでありまして広く共有された見解であると承知しております。
+00:49西村智奈美君。

01:17:22西村智奈美 所要 1分2秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00裁判所の方でいろいろ説明をしたりしていらっしゃるというような答弁だったんですけれどもでも実際にこの大河原加工機事件で見るように実際にはそうはなっていないですよこの事件で交流をされたのはお三方先ほど申し上げましたように島田さんは332日藍島元相談役は本当にその補借請求が認められないままなくなってしまっているということなんです。
+00:41こんな人権侵害私はあっちゃいけないというふうに思うんですけれどもそれでも最高裁は原則と例外は変わりませんというふうに答弁をされるんでしょうか。
+00:55ちょっとは心の痛みを感じませんかどうですか。
+00:59平木刑事局長。

01:18:24平木 所要 50秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:08補着の判断は個々の事件における各裁判体の判断事項であり事務当局としてその判断の積み重ねである運用の逃避これを前提にしたお答えをすることは差し控えさせていただきます。
+00:21もっとも補着の判断に関する適切な運用を確保していくためには各裁判官または裁判官同士が普段にあるべき姿を追求して議論を重ねていくことが重要であると認識しております。
+00:35最高裁といたしましてはそうした議論の場を確保するなどして適切な運用がなされるよう引き続き支援をしてまいりたいと考えているところでございます。
+00:45西村智奈美君。

01:19:15西村智奈美 所要 2分4秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00やはりそのような保釈すべき原則と保釈が認められない例外が逆転していると実際にこうやって現に本当に大変な事件があったわけですからそれはちゃんと受けとめてほしいと思うんですねその上でなんですけれどもそういうふうに逆転しているというふうな見受けられるような運用が現にあることに対してやはりこの運用は改めていかなきゃいけないさっき最高裁の方からは適切な運用を確保するために個々の裁判官が話し合いをしたり自らの検査をしたりそのためには最高裁の方からいろいろ情報提供ですか。
+00:51やったりということだと思うんですけれどもでもそれで本当に実務における意識が改められるのか私はもう少し何か最高裁として取り組みが必要なんではないかというふうに思うんですよ例えばというかさっき言われたような裁判官の研修をするというだけで本当に足りるのかあるいは藤井参考人が陳述の中でも指摘されておられましたけれども研修で用いられている条件これの記載を変えるということが必要なのかあるいはそれをやることで十分なのかそれから裁判所内部の通知などで足りるのかもっと言えばやはり刑事訴訟法の改正が必要なのではないかこういったいろいろなことが考えられるんですけれども最高裁としては今何が求められている必要だというふうにお考えなんでしょうか。
+02:01平木刑事局長。

01:21:19平木 所要 1分10秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:07今委員が御指摘いただいたことをさまざまあろうかと思いますけれども最高裁としてできることには一定の限界があるということは御理解いただきたいと思います。
+00:18その上で、例えばでございますが本年1月に司法研修所で研究会が開かれたところでございます。
+00:27その研究会では保釈請求事件を含む刑事事件の経験が豊富な弁護士の方や検察官の方に講師としてお越しいただいてそれぞれの立場から見た保釈の実情やご意見を伺いながら在所隠滅の恐れの有無程度また被告人の健康状態等をどのように正確に把握しこれを補着の要否についての判断に生かしていくのかとこういったテーマについて焦点を当てつつ補着の判断のあり方について議論がされたものと承知しております。
+00:58最高裁としてはこのような議論の場というのを十分に確保していくよう今後も引き続き努めていきたいと考えているところでございます。
+01:07西村智奈美君。

01:22:29西村智奈美 所要 1分0秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:004月の6日に大川ら閣議事件で補釈が認められずに被告のまま亡くなった元顧問の愛島志造さんこの方のご家族が補釈請求を退け続けた裁判官37人の判断は違法だということで東京地裁に提訴されました。
+00:21極めて異例の訴訟だというふうに思いますがご遺族は私たちが声を上げなかったら同じことが繰り返されるというふうに述べておられるんです。
+00:34やはり改めるべき点は改める必要があるというふうに思うんですけれどもどうですかこういった提訴がされてもやはり改めるべきところは改めるというふうなことに最高裁としては発想を少し変えていくというようなことにはならないんでしょうか。
+00:56もう一度伺います。
+00:57平木刑事局長。

01:23:29平木 所要 34秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:08補着の判断はやはり個別事件に応じてその当事者の御主張を踏まえまた訴明資料を点検して各裁判官が判断すべきことであるというふうに考えております。
+00:19今それを離れまして今委員御指摘の改めるべきことがあれば改めるべきなんではないかとこのような問題意識につきましてはそれは同様に感じているところでございます。
+00:32西村智奈美君。

01:24:04西村智奈美 所要 1分7秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00それではそういった御答弁をいただいた上でちょっと具体的に伺いたいと思うんですけれども起訴後の交流については当初の2ヶ月間の期間を延長するにあたって刑事訴訟法第60条2項で特に継続の必要がある場合においてはという要件が付されております。
+00:22先ほど申し上げたようにもう既に起訴されてしかも2ヶ月を経ていれば物証なども大体収集されて在所隠滅の恐れといったものも時間の経過とともに低減していくわけですよそんな中特に継続の必要がある場合というのは原則に対する交流の例外的な必要性これについての精査が求められるというふうに私は思います。
+00:56これを検察庁裁判所はどういう基準で判断をしているのかそれぞれ伺いたいと思います。
+01:06佐藤刑事局長。

01:25:12佐藤 所要 42秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04御指摘のとおり起訴後の交流の期間について刑事訴訟法60条2項は交流の期間は控訴の定期があった日から2ヶ月とする特に継続の必要がある場合には具体的にその理由を付した決定で1ヶ月ごとにこれを更新することができると規定しているところでございます。
+00:20この交流の更新決定あるいは命令は裁判所あるいは裁判官がもっぱら証券でするものでございましてお尋ねの特に継続の必要がある場合の判断は裁判所あるいは裁判官においてされているものというふうに承知しているところでございます。
+00:37平木刑事局長。

01:25:54平木 所要 42秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:08委員御指摘の点は法律の解釈にわたるところでございましてかつ交流行進の判断はここの事件における各裁判体の判断事項ですので事務当局としてそのあり方等についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
+00:21もともあの60条、係数法60条2項に特に継続の必要がある場合とは文献上交流の理由及び必要性がなお継続していることを言うとされておりまして各裁判体はこのような解釈も参考にしながら判断しているものと理解しております。
+00:39西村智奈美君今の答弁は私が質問した基準。

01:26:36西村智奈美 所要 2分31秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:03どのような基準ということではなくて基準はつまりありませんと裁判所の裁量それこそ裁量それぞれの判断で行われているということなんですけれどもそれもまたちょっとあまりにもバクッとしすぎやしませんかことは人を交流するんですよ交流するかどうかという判断のときに何かバクッとした基準しかないというのは私はちょっと納得できないですよやはりこの在所を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるというその場合も含めてなんですけれどもやはりこれ広く解釈されているというのは日本で他の国や国際人権法と比べてもやはり日本の保釈に関する法制といったらいいのかそれがやはりかなり独特の法制であってそれがかなり独特の解釈をされているというふうに私には見えるんですよねそれがやはり人質司法と呼ばれる理由の一つではないかということを考えましたときにやはりきちんと検討していただいて見直しをする法制的な見直しをするということは必要になってくるというふうに思っております。
+01:41ここで具体的にいわゆる補借率って一体本当にどのくらいなのかというのを比例記してもらいたいと思っております。
+01:52そもそもどのくらいの人がどのくらいの期間で保釈をされているのか過去には6ヶ月以内に保釈をされた方の比率が答弁で紹介されたこともあったと思うんですけれどもその当時の令和3年の保釈率そして直近の保釈率また自白事件とそれから否認事件とで差異があるというふうに思いますけれどもそれぞれについてお願いをします。
+02:28平木刑事局長。

01:29:08平木 所要 54秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:06お答えをいたします。
+00:07地方裁判所の通常第一審における終局人員につきまして交流された被告人のうち保釈された人員の割合すなわちこれがいわゆる保釈率ということでございますが6ヶ月以内までに保釈された人員の割合で申し上げますと令和3年は自白の場合は32.3%否認の場合は19.6%でございました。
+00:35令和6年の数値になりますが令和6年は自白の場合は33.4%否認の場合は20.6%でございました。
+00:51西村智奈美君。

01:30:02西村智奈美 所要 1分37秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00自白事件と否認事件で10ポイント以上の開きがあるということは令和3年と令和6年で共通している傾向だということですねこのように否認事件が自白事件よりも捕食率が格段に低いというこういった状況はやはりここから読み取ることはあるんじゃないかつまり自白をしないと長期間拘束されるというそういった恐怖を与えることで自白場合によっては虚偽の自白これも今までもあったわけです。
+00:40そういったことを引き出すための手段として意図的恣意的に身体拘束が用いられているのではないかというふうに私は考えざるを得ません島田参考人はこういうふうにもおっしゃっておられました。
+00:56交流中に体力精神力を削られ早く出るためには罪を認めてしまうのが得策だと悩む日もありました。
+01:07だから虚偽の自白をするかもしれないというギリギリの体力状態精神状態におられたということなんです。
+01:17やはりこういった人質司法というあり方はこれは改めて言ってもらいたいというふうに思うんですけれどもこれはやはり制度上の問題でもあると思うんですが法務省の見解を伺いたいと思います。
+01:33平口本大臣。

01:31:39平口洋 所要 1分31秒

本大臣
衆議院公式ページ
+00:00お尋ねの人質司法については法令上の用語ではございませんが一般論として申し上げれば被疑者被告人の身柄拘束については個別の事案に応じて裁判所または裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものと承知をしております。
+00:32その上で、被疑者被告人が否認しまたは目視していることのみを理由としてあるいは必要性もないのに長期間身柄が拘束されるということはないものと承知しております。
+00:48いずれにしても理由のない長時間の身柄拘束や自白の強要があってはならないことは言うまでもなく検察当局においては検察の理念を踏まえて基本に忠実で適正な捜査広範活動の遂行に努めているものと承知しております。
+01:15引き続きこうした基本に忠実で適正な捜査広範推行に努めていくことが慣用であると考えております。
+01:28西村智奈美君。

01:33:11西村智奈美 所要 1分7秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00大臣にこんな答弁させて本当にいいんですか。
+00:04私は少なくとも昨年3月26日の参考人質疑で島田さんが述べられたことこれはもうここで陳述してもらったんですからその中身を聞いていたら今みたいな答弁大臣には本当はさせちゃいけないものなんじゃないですか。
+00:25それをこんなふうにいや不適切な交流はありませんとかいうふうに大臣に言わせて本当にこれであえて言いますよ人質司法確かに法令上の用語ではありませんありませんけれどもやはり法務省の外から見ていてそういうふうに見えている状況があるということは大臣これですねよく御自身の言葉で考えて答弁をしていただきたいと思うんですけれどももう1回何かあったら聞かせてください平口法務大臣。

01:34:18平口洋 所要 10秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00基本的に私が先ほど申し上げたとおりでございます。
+00:07西村智奈美君。

01:34:29西村智奈美 所要 1分18秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00大変残念です。
+00:02もう残念以外の言葉もありませんしそうこうしているうちにまた第2第3の大川加工機事件これは行政事件の関わりもありますので本当に起きちゃいけないわけですけれどもやはり第2第3の冤罪事件そして不当な身体拘束交流こういったものがこれからも続くということがやはりすごく心配です。
+00:29これはちょっとまた後でよく法務省内で検討してもらいたいと思います。
+00:34ちょっと時間がなくなってきましたので最後に昨日定員法の関係で質問いたしました。
+00:43地方サービスの地域格差に関連して伺いたいと思います。
+00:504月の冒頭だということなんですけれども先日だということなんですけれども新潟県内の会員裁判所の改定日を削減するという連絡があったと弁護士会の方にあったというふうにお聞きをしました。
+01:09この方針いつどこで決まったのか教えてください最高裁判所清藤総務局長。

01:35:48清藤 所要 50秒

総務局長
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+00:00お答えいたします。
+00:05お尋ねの件につきましてはまだ決定しているものではございませんけれども新潟地方裁判所において柏崎簡易裁判所の改定日の日数を見直す方向で準備をしているものと承知しております。
+00:22今のいつというお尋ねがあったと思いますけれども正式にまだ決まっていないと承知しておりますけれどもこのような方針を定めてまとめていったのは遅くとも今年の3月ぐらいまでにはまとめたのではないかと承知しております。
+00:46西村智奈美君。

01:36:38西村智奈美 所要 17秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00今柏崎簡易裁判所の改定日を削減するということで準備中ということですけれども他の簡易裁判所について改定日を削減するというようなお話はありませんね清藤総務局長。

01:36:55清藤 所要 48秒

総務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05今柏崎管理裁判所以外の新潟県内の管理裁判所で改定日の削減を行うところがあるかというお尋ねと思います。
+00:19一般論としては各庁で改定日の増減を含めて事務処理体制というのは不断に見直しているところではございますけれどもこのたび確認したところ新潟県内の簡易裁判所で柏崎簡易裁判所以外に見直しを具体的に検討しているというところはございません西村智奈美君。

01:37:44西村智奈美 所要 35秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00それでは柏崎簡易裁判所の改定日が削減されるということについて伺いたいと思うんですけれどもなぜ改定日の削減といったようなことになるのかその理由を教えていただきたいと思います。
+00:17また、併せて他の地方地域での簡易裁判所などの同様の削減が検討されているあるいはこれから実施されようとしているというところがあるのかどうか教えてください清藤総務局長。

01:38:20清藤 所要 1分33秒

総務局長
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+00:00改定日の見直しといいますのは先ほども少し申し上げましたが各庁の事件数の多化など事件動向それから事件処理状況などを踏まえまして例えば新潟であれば新潟県内の適正かつ効率的な事務処理体制を確保するという検知から検討して各庁の裁判官会議で決定するというものと承知しておりましてこのたびの柏崎官一裁判所についても近似の事件動向などから見まして改定日数を減らしても事件処理には支障がないものと判断して先ほど述べた方針をとるというものと承知しております。
+00:57それからまたその他の簡易裁判所についてもお尋ねがあったと思います。
+01:03全国の各庁でどのような事務処理体制をとるかということについては適正かつ効率的なものをとるという観点から普段に見直しをしているというものでございまして例えば全国の簡易裁判所で例えば近く改定日を見直すなどのところがあるかどうかということについてお答えすることは困難ではございますのでそこは御理解いただければと思います。
+01:29西村智奈美君。

01:39:53西村智奈美 所要 1分15秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00改定日を削減しても処理はできるというような判断を裁判官会議でされたということから削減につながっているということだというふうに理解をいたしますけれどもただこれやはりサービスを受ける地域住民の側からしますと改定日がどのくらいなのか週に例えば2日とか週に3日とかいったようなことになるとやはりそれぞれの生活の中での都合といったものも出てくるでしょうしいろいろなものも調整しなくちゃいけなくなるということも考えられるわけなんです。
+00:47そういった地域の方々との話し合いですとかそういったものを踏まえた上でこの改定日の削減についてはこれから今までも話し合ってそういうふうに調整をしてきたしこれからもそういうふうにしていくというようなことは確認をさせていただきたいと思うんですけれどもどうでしょうか。
+01:12清藤総務局長。

01:41:09清藤 所要 59秒

総務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06各庁での事務処理体制の確保ということにつきましては裁判事務処理に支障がないようにという観点から常に見直しをかかっているというところでございますがこのたびの柏崎関西の改定日の件につきましても検察庁及び弁護士会に対して3月4月には御説明をしたというふうに承知しておりまして今後につきましてもいっぱいあるのでございますが新潟に限らず事務処理体制の柔軟な見直しをしていくことがあると思いますけれどもその際には各地域の声とかニーズそういったようなものにも適切に伺いながら検討してまいりたいというふうに思います。
+00:57西村智奈美君。

01:42:08西村智奈美 所要 1分1秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00昨日質問いたしました。出張所の件もそうなんですけれどもやはり何かだんだん地方における司法サービスの基盤が私は削られていっているように見えてならないんですよねそうじゃなくてちゃんと確保すると事務処理能力がこのぐらいだからそこに合わせて日数を減らしますということじゃなくてやっぱり人員的体制これをしっかりととってもらってサービスを維持する基盤を維持するということを最高裁としてはぜひ強く気持ちにもって取り組んでいただきたいということをお願いをして質問を終わります。
+00:43次に、有田芳生君。

01:43:09有田芳生 所要 3分23秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:02有田芳生です。
+00:04前回4月10日のこの委員会で解散決定が決まった決定が決まったってのはおかしいな解散決定された統一協会についてお聞きをしましたけれども大事な問題残したまま例えば国税庁あるいは外務省にもお聞きをしなければならない課題が積み残しになっておりますのでその件についてまずお聞きをしてさらには今年はヘイトスピーチ解消法から10年になりますのでその今後の課題についてもお聞きをしたいというふうに思います。
+00:42統一協会というのは1954年に韓国ソウルで設立をされて信者が日本に密入国をしてきて1958年から西川正さんという日本名で活動をして1964年に東京都の認証を経て宗教法人として活動してまいりました。
+01:03統一教会というのはこの4年間多くの報道がなされましたけれども単なる霊感商法や工学献金あるいは日清の問題だけではなくて実は日本で活動を始めた多くの真面目な信者の皆さんはリアカーを引いてそして自分たちの資金を集めているというようなそういう精品な宗教団体だったんだけれども、1975年の7月に文宣明教祖が日本の教団に対して送金命令、つまりお金を送れという命令を出してから、特に霊感商法というものが広がっていって、社会問題になりました。
+01:43それだけではなくて、1970年代、80年代には、信者の中核的な人たちがいわゆるスパイ防止法をつくるためにさまざまな研究を行って1985年には長総理内閣のときに議員立法としていわゆるスパイ防止法が国会でも議論をなされました。
+02:08それだけではなくて実はこれは信者幹部が証言しているんだけれども冷戦構造の時代にはクーデター計画を自衛隊と一緒に計画を図っていたということも明らかになりましたしあるいは私はこの委員会でも質問しましたけれども1987年5月3日憲法記念日に朝日新聞阪神支局が何者かによって襲撃をされて記者1人が亡くなるいわゆる石砲隊事件についても捜査当局は統一協会の可能性もあるとその一つの対象として捜査を進めていたことについては私はこの委員会でも捜査資料に基づいて質問をいたしました。
+02:52まず公安調査庁にお聞きをしたいんですけれども前回もお聞きをしたことですけれどもある時期に公安調査庁は統一協会について得意集団得意な集団だということを規定されていましたけれどもそれで間違いありませんねそしてまた特異集団という意味その具体的な中身についてお答えをお願いいたします。
+03:19公安調査庁下田次長。

01:46:33下田 所要 32秒

次長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06私どもで発行しております。内外情勢との解雇と展望におきまして平成17年及び平成18年に旧統一協会についての記述がございます。
+00:19この特異集団と申しますのは一般社会通念と相入れない思想等に基づいて活動する集団というふうに我々は認識しております。
+00:30有田芳生君。

01:47:06有田芳生 所要 10秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00今思想と言われましたけれども具体的な行為においてどういう行為が特異集団というふうに認定されたんでしょうか。
+00:08下田次長。

01:47:16下田 所要 38秒

次長
衆議院公式ページ
+00:00個別具体的な団体についての活動内容については申し訳ございませんが答弁を聞かせていただければと思います。
+00:12それはおかしいのはだって今おっしゃったように公安調査庁が公に発行されている解雇と展望の中に特異集団という項目があってその下にいろんな特徴ある内容が具体的に書かれているじゃないですか。
+00:29そこで、何が統一協会を得意集団だと指定されたのかそれを聞いているんです。
+00:36下田次長。

01:47:54下田 所要 58秒

次長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:04平成17年及び平成18年の開戸と展望に記載した内容についてでございますけれどもまず平成17年におきましては我が国におきまして在日韓国朝鮮人の救護を目的とする新組織を設立しこれら在日関係者を取り込むことで勢力拡大を図る動きを見せたこの点につきまして私どもは特異集団ということで記載しております。
+00:34また、平成18年におきましては同じく我が国で在日韓国朝鮮人を救護する新組織への結成を目指し在日関係者を韓国の大会に参加させるなどして在日組織との間で圧力を生じさせるといった動きが見られましたので記載した次第でございます。
+00:56有田芳生君。

01:48:52有田芳生 所要 6分2秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00実際その通りで今もそうなんですけれども統一協会は民団あるいは朝鮮総連の中にも浸透しているという事実はあるのでそういうことを捉えて特異集団というふうに規定されたのかなというふうに思います。
+00:15実は東京新宿の5丁目に製薬ビルというビルがあります。
+00:231階から5階が全て統一協会関連組織が今も入居しておりますけれども製薬というのは統一協会の特別な用語で御存じの方もいらっしゃるでしょうけれども旧約新約そして今が製薬の時代だということでこの製薬ビルの中には世界平和教授アカデミーであるとかあるいは国際派遊泳財団であるとかさまざまな団体が入居しているんですが今もその4階に実は一般財団法人ヒョジョン教育文化財団というものがあります。
+01:01この表情というのは親孝行の子に情けという感情を当てるんですけれども表情というのは2016年ぐらいから統一協会の藩博茶総裁が言い出した言葉で誠のご父母様つまり文政名ご夫妻のことに対する愛情という意味があるんですけれどもこの一般財団法人批准教育文化財団が実は統一協会が前回も指摘をしましたけれども3月4日に東京高裁によって解散が決定されたんだけれどもその解散決定の3日後にこの財団法人で登記申請が新たに行われて3月13日に登記されたんですけれどもどう当期が変わったかというと一般財団法人ですよ表彰教育文化財団そこにですね目的の中に前回まで目的にはですね当法人は世界平和統一家庭連合を主張する理念に基づきとつまり統一協会の理念に基づきこの財団法人というのは活動するということがそもそもの規定だったんだけど3月7日に登記申請された中では目的が加わったんです新たに7番目に宗教会の和合統一と活性化のための支援事業8番目に儀式と教育を伴う宗教活動一般財団法人にそういう目的が加わったんですよそして国税庁にまずお聞きをしたいんですけれども一般財団法人の中に宗教活動というものが規定された場合これは税法上の優遇を受けるんでしょうか。
+02:57お答えください国税庁高橋和江部長一般財団法人の法人税法上の課税関係につきましては一般論といたしまして非営利型法人に該当しない法人は普通法人といたしまして全ての所得に法人税が課されます。
+03:25一方非営利型法人に該当する法人は公益法人等といたしまして宗教法人と同様34種類の収益事業に係る所得に法人税が課されます。
+03:38ただしこの非営利型法人の場合には宗教法人と比べまして基本税率が高く宗教法人と異なりましてみなし寄付金の適用がないという違いがございます。
+03:51またこの非営利型法人が行う活動が収益事業に当たるかどうかにつきましてはその活動が法令上特計されました34種類の収益事業の内容に該当するかどうかその収入が通常の利潤を得るための対価であり収益事業に該当するかあるいは記者金寄付金といった性質の収入化などにつきまして個々の活動自体を踏まえて適切に判断することとなります。
+04:22有田芳生君端的に教えていただきたいんですけれども宗教目的をもって一般財団法人が活動した場合に税法上の優遇があるのかないのかそれを端的に教えていただけませんか高橋和英部長お答え申し上げます。
+04:51先ほど申し上げたことと重複することで恐縮でございますが非営利型法人の個々の活動に着目をいたしましてこれが課税の対象となります。
+05:06収益事業に当たるかどうかにつきましてはその個々の活動が法令上特計をされております。
+05:1434種類の収益事業でございますのでその内容に当たるかどうかそしてその収入が通常の利潤を得るための対価であって収益事業に該当するかあるいは記者金寄付金といった性質の収入化などについて個々の活動を踏まえて適切に判断することとなるところでございます。
+05:35有田芳生君つまりどういう活動をするかその結果によって判断されるという理解でよろしいわけですね法務省にお伺いしたいんですけれども一般財団法人というのは今日本にどのぐらいあるんでしょうか。
+05:52その中に目的として宗教活動を唱えるようなところはあるんでしょうか。
+05:58お答えください法務省松井民事局長。

01:54:55松井 所要 25秒

民事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05一般財団法人について令和7年12月末時点で約7000法人が登記されているものと承知をしております。
+00:14そのうち宗教活動を目的としている一般財団法人の数については統計上把握しておらずお答えすることが困難でございます。
+00:23有田芳生君。

01:55:21有田芳生 所要 38秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00実際どのぐらいあるかわからないんですけれども標準教育文化財団は目的を統計を変えて宗教活動をやるとですからこういう動きをすることに対してこれだけ社会問題になった団体ですから公安調査庁の方などでも適切にウォッチしていただきたいなというふうに思います。
+00:26法務省に引き続きお聞きをしたいんですけれども財団法人の解散というのはどういう法律上の規定になっていますでしょうか。
+00:35松井民事局長。

01:55:59松井 所要 39秒

民事局長
衆議院公式ページ
+00:07お答え申し上げます。
+00:08一般財団法人に対する解散命令というふうな規定がございますけれども一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では一般財団法人の設立が不法な目的に基づいてされたなどの場合において公益を確保するため一般財団法人の存立を許すことができないと認めるときは裁判所は利害関係人等の申立てにより一般財団法人の解散を命ずることができるとされております。
+00:36有田芳生君。

01:56:39有田芳生 所要 41秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00つまり不法な目的で何らかの行為を行って社会問題になるようなことがあれば解散ということも261条ですか。
+00:08あり得るという理解なんですけれどもそういう意味でもかつては特異集団という規定をした公安庁舎長の皆さんにはやはりこの組織についても適切に見ていっていただきたいというふうに思います。
+00:24文科庁にお聞きをしますけれども家庭連合は生産過程に入ったわけですけれどもそのプロセスはどうなっていますでしょうか。
+00:36生産のプロセスです。
+00:39文科長梶山審議官。

01:57:20梶山 所要 41秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:08お尋ねの旧統一協会の生産については現在裁判所の監督の下その手続きを生産人が行っているものと承知しおり個別の法人の生産手続きについてお答えすることはさせて控えます。
+00:21なお、宗教法人の生産手続きについて一般論として申し上げれば宗教法人の生産は損害賠償への対応など債務の弁債をすべて終えた上でさらに財産が残る場合には残余財産として法人規則で定める相手などに帰属させるという手続きをとります。
+00:39有田芳生君。

01:58:02有田芳生 所要 21秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00公債決定の中では家庭連合資産が1040億円という金額でそれ間違いありませんね現在ですけれども梶山審議官。

01:58:24梶山 所要 9秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05おむねそのとおりでございます。
+00:07有田芳生君。

01:58:33有田芳生 所要 2分0秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00注目すべきなのは統一協会というのは昔から霊感商法とか工学研究をやるときに信者の皆さんの間でHGという言い方をしていたんですよねHGというのは何かと思ったら早く現金ということなんだけれども要するにそういう言葉を使う団体なんですけれどもこの2年ほどでやはり現金が少なくなっているんですよねだからそのお金がどこに行っているのかということも注目しなければいけないんですけれどもとにかくこれから生産プロセスが始まってちゃんとそれが適切になされるかどうかということを生産人が裁判所とも協力をし合いながら前に進めていくわけですけれども前回お聞きをしましたけれども2009年に新生事件という印鑑販売のいわゆる霊感処方法などで警視庁公安部が摘発に入った事件をきっかけにその直後に北海道大庇路にある天地政協に残余財産は移すんだということをもう即座に決めたちょっと文科庁に見通しをもし可能ならばお聞きをしたいんですけれどもこれから1040億円の資金が残っていたそしてこれから生産が始まっていく当然もう宗教法人ではなくなったわけだから固定資産税全国に300ぐらいの教団施設がありますけれども固定資産税もかかってくるそうするとオウム神理教でも15年20年生産までにかかっているんだけれどもおそらくこの統一教会家庭連合の生産についても10年単位で時間がかかるというふうに思うとこの天地生協に残余財産を移すだけのゆとりはおそらくなくなるんじゃないかと思っているんですけれども文科庁の見通しをもし示すことができるならば教えていただけますか。
+01:58梶山審議官。

02:00:34梶山 所要 54秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:09繰り返しになって恐縮でございますが旧統一教会の生産につきましては現在裁判所の監督の下でその手続きを生産人が行っているものと承知しております。
+00:19個別の法人の生産についてお答えすることは差し控えたいと思っております。
+00:23ただ一般論でございますけれども先ほど申し上げましたように宗教法人の生産は損害賠償の対応などの債務の弁債等を全て終えた上でさらにその財産が残る場合には残余財産として法人規則で相手に帰属させるという手続きをとります。
+00:41したがって、一般論ですが仮に損害賠償などの全て支払いを得た後に財産が残っていなければ財の財産の帰属手続きは発生しないものとなります。
+00:51有田芳生君。

02:01:28有田芳生 所要 5分57秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00家庭連合は解散になったとしてもこれは皆さん御承知のことですけれども統一協会というのはもうさまざまな組織を持っていて国際商協連合であったりUPFであったりさまざまな周りに企業も含めて持っていますから単に家庭連合だけの問題として捉えてはいけないという意味において外務省にお聞きをしたいんですけれども日本ではこの4年間大きく統一協会が報道されましたけれども実は経済の問題だけではないさまざまな問題を海外では起こしてきた日本では1958年から活動を始めましたけれどもアメリカでは1959年からさまざまな行動をし始めて特に外務省にお聞きをしたいのは1970年代に韓国のKCIAを含めてコリアゲート事件というものが起きました。
+00:59端的にこのコリアゲート事件というものはアメリカで何が起きたんでしょうか。
+01:06正解工作ですけれども外務省お答えください外務省山本大臣官房参事官お答えいたします。
+01:19ご指摘のいわゆるコリアゲート事件についてでございますけれども一般的に韓国による米国への工作が疑われた事案として知られているものというふうに承知しております。
+01:31有田芳生君そこに統一協会はどう関わっていたんですか。
+01:35山本大臣官房参事官お答えいたします。
+01:461970年代に連邦議会会員において米韓関係の調査を目的として省委員会が設置されました。
+01:58同委員会は委員長のドナルド・フレーザー会員議長の内にちなんでフレーザー委員会というふうに呼ばれております。
+02:06このフレーザー報告書自身は米国の立法府により作成されたものであり日本政府として包括的に説明するという立場にございませんがその上で申し上げればこの報告書において統一協会について例えば次のような記述がございます一つ目その機能と基本的な組織構造においては現在では多国籍企業に似ており製造国際貿易防衛契約金融その他の事業活動に従事しているしかし宗教教育文化イデオロギー政治的な事業も包含している点でそれ以上のものとなっているまた2点目として下級メンバーの訓練と活用においては準軍事組織に似ているがその他の点では厳格に記述された国際政党としての特徴も備えているといった記述があると承知しております。
+03:01有田芳生君つまりフレーザー委員会の文国書では統一協会について単なる経済組織ではなく政治にも関わり宗教にも当然関わり多国的企業的な意味合いも持ち準軍事組織的な中身も持っている一言で言ってムーンオーガニゼーション文宣明機関だとそういう評価をしているんです。
+03:25何が問題かというとアメリカで例えば信者たちがアメリカの上院の議員会員の議員なんかをリクルートしようとしたホテルで接待をしたそしていつでも韓国に来てください全部保証しますよというようなことを言っていただけど何で韓国の経営者やAIMを含めてですけれども宗教団体がアメリカでそういう活動をやっているのかということでアメリカでは大問題になって今説明いただいたように会員ではフレーザー委員会というのができて1年半にわたって調査をやって文宣明競争のナンバー2であるパクポヒという人たちも議会に呼ばれてものすごく分析をやって700ページを超える報告書が出されたわけですよねだから統一協会としてはまずアメリカでいろんな正解工作をしようとしたけど失敗したんですよだけど日本ではうまくいったんですよそして日本でやった手法で韓国でやろうとしたらご承知のように今韓国では刑事事件になってしまってハンハーチクチャー総裁なども逮捕される刑事事件になっているまだ続いているというだから一言で言うとアメリカでは失敗韓国でも大失敗日本では成功してきた本来ならば日本でこのフレーザー委員会みたいなものを作らなければいけなかったということなんだけれども残念ながらそういう状況になっていないということをやはり多くの議員の方々も含めて知っていただきたいというふうに思っております。
+05:04まだまだ今後いろいろな展開があると思いますので統一協会については多くの皆さんも関心を持って見ていただきたいというふうに思います。
+05:14統一協会の問題についてはここで終わりたいと思います。
+05:18引き続いてヘイトスピーチ解消法から10年についてお聞きをしたいと思います。
+05:25ヘイトスピーチ解消法は今から10年前に参議院の法務委員会で全会一致で可決をしてそして衆議院でも可決成立をしたいわゆるヘイトスピーチ解消法なんですけれどもまず人権要求にお聞きをしたいのはこの解消法の特徴そして成立の教訓ということについてお聞きをいたします。
+05:51お願いします。
+05:53法務省杉浦人権擁護局長。

02:07:25杉浦 所要 1分46秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04平成28年に議員立法により成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法は本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されない旨を宣言しその解消の必要性について国民の理解を深め差別的言動のない社会を実現することを理念として定めるとともに相談体制の整備や国民の理解を深めるために必要な教育及び啓発を行うことを規定するなどにより本法外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するための重要な法律であると考えております。
+00:41同法は憲法で保障された表現の自由に配慮し一般的な表現行為に対する萎縮効果を避けるためいわゆる理念法という形で禁止規定や罰則をあえて設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。
+00:58このように同法はいわゆる理念法ではあるものの同法が本法外出身者に対する不当な差別的言動は許されないことを宣言し党法の規定に基づき国及び地方公共団体が人権教育及び人権啓発を推進してきたことを通じて国民の間に党法の理念が一定程度周知されたことはヘイトスピーチの解消にとって大きな意義があるものと理解しております。
+01:27一方でSNSや電子掲示板等のインターネット上でのヘイトスピーチが後を絶たないことなどに考えますとヘイトスピーチの解消に向けた取組をしっかりと継続することが重要であると改めて認識しているところでございます。
+01:44有田芳生君。

02:09:12有田芳生 所要 51秒

中道改革連合・無所属
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+00:00あのときは自民党の皆さんも公明党の皆さんもあるいは全国の総科学会の皆さんそしてみんな組織も挙げてやはりヘイトスピーチ解消法が必要だということで全会一致で成立に向かったわけですけれども引き続きお聞きをしたいんですけれどもあの当時は単なる理念法だからあんまり効果はないんだと言われていたんだけれども決してそうではないまずお聞きをしたいのは解消法ができて今でも全国に貼られていますけれどもヘイトスピーチ許さないと黄色いポスターが張り巡らされておりますけれどもこの啓発のための取り組みというのはどういうことがあったんでしょうか。
+00:47杉浦人権擁護局長。

02:10:04杉浦 所要 55秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04いわゆるヘイトスピーチをなくすためにはヘイトスピーチが許されるものではないという意識が広く深く社会の間に浸透することが重要でありまして法務省の人権擁護機関においてはヘイトスピーチの解消に焦点を当てたさまざまな人権啓発活動に取り組んでいるところでございます。
+00:22それらのうちヘイトスピーチ許さないをキャッチコピーとしたポスターにつきましてはこれまでに累計で約18万5000部作成し全国の法務局を通じて地方公共団体等に配布するなどして幅広く掲示するなどの取り組みを行っております。
+00:40また、インターネット上のヘイトスピーチに関しましてもインターネット上のヘイトスピーチ解消に焦点を当てた啓発動画を作成するなどして啓発活動を行っているところでございます。
+00:53有田芳生君。

02:10:59有田芳生 所要 13秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00さらにお聞きをしたいんですけれども選挙におけるヘイトスピーチもこの10年間問題になりましたけれどもそれに対してはどういう対応をとられたんでしょうか。
+00:11杉浦人権擁護局長。

02:11:13杉浦 所要 1分2秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05選挙運動に名を借りたヘイトスピーチに関しましては選挙運動の自由の保障は民主主義の根幹をなすものであるものの不当な差別的言動はそれが選挙運動として行われたからといって直ちにその言動の違法性が否定されるものではないと認識しておりまして法務省の人権擁護機関におきましては選挙運動に名を借りた不当な差別的言動により人権を侵害されたとする被害申告等があった場合にはその言動が選挙運動として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなくその内容対応等を十分吟味して人権侵犯性の有無を総合的かつ適切に判断した上で対応することとしておりましてまたこの考え方を全国の地方公共団体にも注視しているところでございます。
+01:00有田芳生君。

02:12:16有田芳生 所要 50秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00選管によっては候補者を集めてヘイトスピーチについての内容を指摘されるようなところも出てきたということはあるんですけれどもそういうのはやはりもっと強化しなければいけないというふうに思っております。
+00:17警察庁に伺いたいんですけれどもヘイトスピーチ解消法が10年前にできてからあの当時というのは2013年14年というのはもう毎週のように東京の新宿大阪の鶴橋あるいは京都などなどで岡山もそうでしたかね岡山広島でもそうでしたけれどもヘイトスピーチを目的としたデモがすごかった時代があっただけど解消法ができてからそのデモの数というのはどう変化したんでしょうか教えてください警察庁鈴木長官官房審議官。

02:13:07鈴木 所要 42秒

長官官房審議官
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+00:05お答えを申し上げます。
+00:07デモにつきましてはヘイトスピーチに該定をするような言動があったか否かに関わらず右派系市民グループによるデモとして警察が把握している件数はいわゆるヘイトスピーチ解消法が施行された平成28年は約40件平成29年は約50件平成30年は約30件となり令和元年以降は約10件から20件で推移しているところでございます。
+00:32集会につきましてはデモとは異なりまして警察において網羅的に把握しておりませんのでお答えすることは困難でございます。
+00:40有田芳生君。

02:13:49有田芳生 所要 35秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00細かいことは言いませんけれども警察庁の把握と民間団体の把握というのはだいぶ違っていて相当デモの数は減っていると認識しているんですけれどもそこはその通りでいいと思います。
+00:12もう一つ大事なのは実はヘイトスピーチ解消法ができてさまざまな裁判の中で理念法なんだけれどもヘイトスピーチ解消法の第2条が根拠となっていろんな判決が出ているそういう把握はされていますよね杉浦人権擁護局長。

02:14:25杉浦 所要 15秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04裁判でにつきましても日頃から注意深く情報を収集しているところでございます。
+00:12有田芳生君。

02:14:40有田芳生 所要 50秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00単なる理念法だと言われていたヘイトスピーチ解消法なんだけれどもそれにも関わらず各種裁判の中でヘイトスピーチ解消法を根拠として様々な判決が下されているという事実があるということを指摘をしておきたいというふうに思います。
+00:15同時に人権擁護局に引き続きお聞きをしたいんですけれども解消法ができてから全国各地で条例ができましたよね東京も大阪もそうですけれども様々な条例ができたその中で特徴的で大事なのは川崎で条例ができたそのときは川崎の条例の中には罰則が入っているわけですよねそこはものすごく大事だと思うんですけれども人権擁護局の認識をお聞きいたします。
+00:46杉浦人権擁護局長。

02:15:31杉浦 所要 1分29秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05いわゆるヘイトスピーチ解消法第4条では地方公共団体は当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとするとされているところ現在複数の地方公共団体において当該地域の実情に応じてヘイトスピーチ解消に向けた条例が制定されているものと承知しております。
+00:25その中でご指摘の川崎市で制定された川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例では不当な差別のない人権尊重のまちづくりの推進本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進などについて定められているものと承知しておりましてこの条例の中では本邦外出身者に対する不当な差別的言動を禁止する規定や当該規定に違反した者に対する勧告命令等の措置を講ずることができるものへの規定が置かれているものと承知しておりましてさらに命令に違反した場合には一定の場合には罰則を課すことができるものへの規定が置かれているということは認識しております。
+01:12ただ法務省としてこの条例につきましては地方公共団体が自治権に基づいて制定しているものでございますのでその評価についてコメントすることは差し控えさせていただきます。
+01:28有田芳生君。

02:17:01有田芳生 所要 42秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ヘイトスピーチ解消法が成立するプロセスの中で今思い出したんですけれども特に特にじゃないな公明党の議員の皆さんが当時の菅官房長官に申し入れを行ってその結果ヘイトスピーチについての調査が行われてその調査結果が立法事実となって法案成立に向かったんだけれどもあれから10年たって法務省はもう一度ヘイトスピーチに関する実態調査を行うというふうに聞いております。
+00:31もう予算も7000万円ですか約7000万円ついたと聞いておりますけれどもどういう調査をこれからなさるんでしょうか。
+00:39杉浦人権擁護局長。

02:17:44杉浦 所要 1分16秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05法務省ではヘイトスピーチの解消に向けた取組を推進するためヘイトスピーチの実態調査を実施することを予定しておりましてこの実態把握をより適切に行う観点から有識者検討会を開催し詳細内容手法等の検討を重ねてきたところでございます。
+00:23今般有識者検討会におきまして実態調査の内容手法等に関する基本的な考え方が示されまして調査内容としましては4点ございまして相談機関等が把握する事例の調査インターネット上のヘイトスピーチの実態に係る調査国民に対する意識調査ヘイトスピーチに関するメディアの報道状況の調査を行うことが適切であるとされたところでございます。
+00:50法務省としましてはこの基本的な考え方を踏まえつつさらに検討を進めた上で実態調査を実施してまいりたいと考えております。
+01:00有識者による検討会というのは全部で4回なされたそうですけれども実はこの報告書ができていると聞いているんですけれどもそれを公開される予定はありますでしょうか。
+01:13杉浦人権擁護局長。

02:19:00杉浦 所要 41秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:08有識者検討会では実態調査の内容手法等に関する基本的な考え方を示した報告書を本年3月に取り入れたところでございます。
+00:20この報告書の内容につきましては事前に公表しますと実態調査の実施及び結果に影響を及ぼす恐れがあることから報告書の公表時期につきましては実態調査の実施後に実態調査の結果の公表時期に合わせるなど適切に判断することとしたいと考えております。
+00:39有田芳生君。

02:19:42有田芳生 所要 10秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00引き続きお聞きをしますけれども実態調査というのはいつぐらいから始めていつぐらいに終わるという見通しでいらっしゃるんでしょうか。
+00:08杉浦人権擁護局長。

02:19:52杉浦 所要 13秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00実態調査の内容も含めまして現在検討中でございますが本年度中に完了させたいと思っております。
+00:11有田芳生君。

02:20:05有田芳生 所要 33秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00いくつかの調査をなされる一番最初に事例調査というふうにあります。
+00:04法務局や地方公共団体から事例を収集するんだけれどもやはりこの問題って被害当事者に話を聞く必要があると思うんですよその法務省人権要求の方針としては必要に応じて被害者等への聞き取りを実施とありますけれども必要に応じてということではなくやはり被害当事者の声を集めるということが大事だと思うんですがいかがでしょうか。
+00:30杉浦人権擁護局長。

02:20:39杉浦 所要 14秒

人権擁護局長
衆議院公式ページ
+00:00実態調査を実施するにあたりましては被害を受けた方の声を伺うことも非常に重要であると認識しておりまして引き続き検討してまいりたいと考えております。
+00:13有田芳生君。

02:20:54有田芳生 所要 1分41秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00被害者の声を聞くのは基本だと思いますのでぜひよろしくお願いします。
+00:04もう時間がなくなりましたけれども外務省に最後お聞きをしたいんですけれども当時というのは2012回にわたって人事サービス鉄板委員会の日本審査が行われました。
+00:17このヘイトスピーチ解消法にも深く関係してくるんですけれども2018年以降日本審査が行われていませんけれども今どういう状況にあるんでしょうか。
+00:27外務省を教えてください外務省貝原大臣官房参事官お答え申し上げます。
+00:39昨年12月人種差別撤廃委員会から次回の我が国の政府報告に関する事前の質問票が送付されました。
+00:46政府報告書は事前質問票の採択後1年以内に提出することが求められており現在提出に向けて関係省庁と連携しつつ鋭意作業を進めているところでございます。
+00:57次回対日審査に向け引き続き関係省庁と連携しつつしっかりと対応してまいりたいと考えております。
+01:03有田芳生君59項目にわたる質問内容についてはまた機会があれば質問したいと思います。
+01:13終わります。
+01:35次に、原山大輔君。

02:22:35原山大亮 所要 3分11秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:01日本一の会原山大輔でございます。
+00:06本日は特殊詐欺特に電話詐欺について質疑をさせていただきたいと思います。
+00:12時々こんなニュースをお目にします。
+00:15銀行員が起点を聞かせ高齢者の方の振込詐欺を未然に防いだ。
+00:20そして表層されるその銀行員の判断力と勇気は本当に素晴らしいと思います。
+00:27しかし、同時にこうも思います。
+00:29なぜこの個人のファインプレーに頼らなければならない状況が続いているのか愛媛県の80代の方が警察官検察官を名乗る者に騙され12億円を失いました。
+00:42銀行員個人の判断力や勇気だけに頼って犯罪を防ごうとしているのであれば制度設計の不備だと思います。
+00:49スキルのある銀行員がいれば防げるいなければ通ってしまうそれでは国民のことを守ることはできませんどんな窓口担当者であっても仕組みと制度が整っていれば詐欺の振り込みを防げる社会を作るそれが立法府の仕事だと僕は思っています。
+01:11令和7年特殊詐欺とSNS型投資ロマンス詐欺を合わせた被害額は約3000億円各最悪を大幅に更新いたしました。
+01:23毎年対策が打たれているにもかかわらずなぜ増え続けるのでしょうか。
+01:28私は口座開設時の本人確認入り口には強いが異常な高額送金を止める出口の法的根拠が極めて弱いと考えています。
+01:37つまり入口をいくら防いでも出口が開いたままでは防げないと考えています。
+01:42その上で、金融庁に伺います。
+01:4512億円事案において銀行員は声をかけたが止められなかったこれは銀行側の問題なのでしょうか。
+01:51それとも制度の問題なのでしょうか。
+01:53金融庁としての認識をお聞かせください金融庁大木総合政策局参事官お答え申し上げます。
+02:08個別の事案につきまして金融庁としてコメントすることは差し控えさせていただきますけれども一般論として申し上げますと金融庁といたしましては特殊詐欺等の深刻な被害情勢を踏まえ金融機関に対し警察との連携強化や取引の金額頻度等に着目した検知顧客への確認また必要に応じた出勤停止凍結解約等の措置を求めているところでございます。
+02:31他方におきまして顧客の意向でありますとか個々の状況によっては金融機関が顧客からの送金依頼を拒むことが困る場合もあるものと承知をしてございます。
+02:41原山大輔君続いて法務省に伺います。
+02:47銀行が詐欺非議案件として送金を一時保留した場合民法上の債務不履行に問われるリスクがあると思います。
+02:58民法上の全管管理注意義務の観点から12億円のような異常な取引について銀行に高度な調査義務を認める解釈の余地があるのか教えてください法務省松井民事局長。

02:25:47松井 所要 43秒

民事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06一般に振込の依頼は受取人の口座に入金することを委託する準委任の性質を有するなどと解されており依頼を受けた銀行は準委任契約の受任者として準委任の本市に従い善良な管理者の注意をもって受取人の口座に入金するという事務を処理する義務を負うと考えられております。
+00:28この事務を処理するにあたりその全管注意義務等に基づき銀行側を注意義務の内容程度については個別の事案における具体的な事情によって異なり得るため一概にお答えすることが困難でございます。
+00:41原山大輔君。

02:26:30原山大亮 所要 39秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00今起きている詐欺の特徴は警察官や検察官を名乗ることで成立している点にあり国民がそれだけ警察や検察を信頼しているということでもあると思います。
+00:11しかしその信頼が犯罪に繰り返し迫用される状況が続けば本物の警察や検察からの連絡であっても信用されない社会というのは治安の観点からも健全とは言えませんそこで法務省に伺います。
+00:24一定条件下で送金保留について債務不履行に当たらないという解釈を明確に示すことは信頼を守るための具体的措置として検討を対象にすることはできないのでしょうか。
+00:37松井民事局長。

02:27:10松井 所要 45秒

民事局長
衆議院公式ページ
+00:06お答え申し上げます。
+00:07先ほど申し上げたとおり振込の依頼を受けた銀行側を注意義務の内容程度は個別の事案における具体的な事情によって異なり得ます。
+00:16このため振込を依頼を受けた銀行による送金の留保の可否について一概に民法上の解釈を示すことは困難でございます。
+00:24もっともお尋ねのような詐欺が繰り返されることによる被害を防止することが重要であるという認識を持っております。
+00:31関係省庁においてそのような被害を防止する観点から送金の留保の可否についての検討がされる場合には公務省としても民事基本法を所管する立場から必要な協力をしてまいります。
+00:42原山大輔君。

02:27:56原山大亮 所要 40秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00現行の振込詐欺救済法は犯人の口座を凍結し残っていた残高を被害者に分配する仕組みです。
+00:09しかし、現実には犯人グループは送金された直後に引き出してしまう口座が凍結された時点でゼロという事態が頻発していると思います。
+00:19そこで、金融庁に伺います。
+00:20振込先救済法に基づく被害回収額及び被害回収率について直近の実績をお示しください約3000億円を超える被害額が出ていったいこれ安堵できているのかをお聞かせください金融庁山下総合政策局参事官。

02:28:37山下 所要 1分10秒

総合政策局参事官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04データの制約等がございますので被害回収額被害回収率を厳密に計算することは困難であることをご理解いただきたいと存じます。
+00:13その上で、仮に計算いたしますとまず被害の回収額に相当するものとして犯罪利用の疑いにより振込詐欺救済法に基づく執権手続が行われた予貯金の額いわゆる消滅預金等の再検額でございますがこちら側の最新の年次公表データが2024年度のものでございましてこちらが約77億円となっております。
+00:39これに対応いたします。被害額の方でございますけれどもこちらは警察庁から公表されております。
+00:50この同じ2024年度のベースの特殊詐欺の被害総額の数字は約906億円となっております。
+00:58したがいましてこれらの数字を用いて仮に計算をいたしますと被害回収率の数字というのは約9%というものになります。
+01:07原山大輔君。

02:29:47原山大亮 所要 1分29秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00非常に低い数字だということが確認できました。
+00:04そこで、イギリスが2024年に導入したオーソライズプッシュペイメント詐欺保障制度いわゆるAPP詐欺保障制度でございます。
+00:18イギリスの銀行は詐欺の疑いがあると判断した場合送金を最大70人時間停止し調査することができます。
+00:26この間に警告を発し警察受取側の銀行と連携をして安全を確認することが可能となりました。
+00:34また、顧客が騙されて自分の意思で振り込んだ場合でも銀行は原則として被害額を保証しなければなりません保証条件は1件当たり8万5千ポンド日本円で約1800万円です。
+00:46さらには犯人口座を管理する受取側の銀行にも被害額の50%の保証責任を課しています。
+00:5250%の責任を負わせるとなると受取側の銀行も怪しい口座を開設させない不審な入金をリアルタイムで検知することに注力するようになると思います。
+01:03つまり制度設計次第で銀行側の行動を変えることができると思っています。
+01:09これはまさに個人のファインプレーに頼らない制度設計の典型だと思います。
+01:15そこで、金融庁に伺います。
+01:18イギリスのこの新しい仕組みAPP詐欺保障制度について金融庁はどのように評価をしているんでしょうか。
+01:26山下総合政策局参事官。

02:31:17山下 所要 1分9秒

総合政策局参事官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05委員御指摘の英国の制度でございますがこれ仮の故障でございますが金融サービス市場法に基づきまして決済サービスの提供者に対して詐欺被害者へ原則全額保証するよう義務付けておりまして当該保証のうち50%を受け取り側の銀行等に負担をさせるものと承知をしております。
+00:26我が国におきましてはこの英国のような銀行による保証の義務化に係る規定はないと認識をしておりますけれども英国と我が国では法体系や金融監督制度のあり方にも異なる点が多くございますので一概に単純比較し評価することは困難である点をご理解いただきたいと存じます。
+00:49ただその上で私ども金融庁といたしましては本日ご示唆をいただきましたこの英国の制度もしっかり参考にしながら関連する諸制度とのバランスも考慮しつつどのような対応を取り得るか継続的に検討に努めてまいりたいと存じます。
+01:06原山大輔君。

02:32:26原山大亮 所要 1分47秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00日本では中小金融機関に負担を懸念する声があることは僕も承知していますしイギリスも当初案を修正して保証上限を設けることで中小金融機関への配慮を行ったりもしています。
+00:16いきなり全てとはいかないとしても今前向きな答弁をいただきましたのでしっかりと研究しながら段階的にでも導入を検討していただけたらなという思いです。
+00:34日本の現状は入り口の遮断と口座凍結に重点が置かれていて騙されて自ら振り込んでしまった被害者を救う制度が決定的に不足していると思っています。
+00:46法改正が必要であること民法上の整理が必要であること合意形成に時間がかかることは十分理解していますができない理由を探すんじゃなくてどうすれば解決していくのかというのをやはりしっかり研究して追求していってもらいたいと思います。
+01:07制度が整って詐欺を防げる社会そして制度でしっかりと被害者を救って救済できる社会を目指していただけますよう少し時間が余ったんですが私の質問を終わらせていただきます。
+01:22ありがとうございました。
+01:41次に、小竹会君。

02:34:14小竹凱 所要 1分19秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:01小竹会君国民民主党の小竹会です。
+00:07本日もよろしくお願いいたします。
+00:09まずは野党半島地震被災地の窃盗被害から見える今後の過疎地域におけるセキュリティ対策について質問したいと思います。
+00:182020年の元日の野田半島地震の発災以降ですね奥野島四市町におけるこの窃盗の被害が増えているというふうに聞いております。
+00:30昨年の北陸中日新聞昨年末ですけれども被災の奥野島四市町空き家などを狙った窃盗急増していると中身を見ていきますと特にこの奥野島四市町ですね西2町が窃盗の警報認知件数が過去最多だった2025年をさらに上回って2025年は過去最多というふうになっておりますがそこによってこの被災地での治安対策が急務になっていると書かれております。
+00:59朝以降ですね地震発生の前年である2023年と比べていただきまして窃盗犯罪件数と摘発件数そして摘発率をそれぞれお示しください警察庁服部長官官房審議官。

02:35:34服部 所要 1分58秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:07警察庁でまとめている犯罪統計で見ますと令和6年野党半島地震発生以後和島市、鈴市、穴水町、野戸町の被災地域における警報犯認知件数につきましては令和6年は229件、令和7年は315件であり震災前年の令和5年と比べるとそれぞれ98件、184件増加となっております。
+00:34そのうち窃盗犯につきましては令和6年は178件、令和7年は242件であり令和5年と比べますとそれぞれ94件158件増加となっております。
+00:49刑法犯の検挙件数でございますが令和6年は84件令和7年は162件であり令和5年と比べるとそれぞれ4件82件増加となっております。
+01:04そのうち窃盗犯については令和6年は55件令和7年は124件であり令和5年と比べるとそれぞれ4件73件増加となっております。
+01:18刑法犯の検挙率についてでございますが令和6年は36.7%令和7年は51.4%であり令和5年と比べますとそれぞれ24.4ポイント9.7ポイント低下となっております。
+01:38なお、窃盗犯につきましては令和6年は30.9%令和7年は51.2%でありまして令和5年と比べますとそれぞれ29.8ポイント9.5ポイント低下となっております。
+01:56小田原君。

02:37:32小竹凱 所要 36秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございました。
+00:00これを見てみますとですね発生件数に関しては2倍3倍となっている中で検挙率はむしろ半分以下に下がっているというふうに思います。
+00:11前回も1回質問したことがあるんですけれども被災地における窃盗というのは震災のたびに問題視されておりまして窃盗の被害に対しての取り締まり状況ですね発災直後から現状まで様々なフェーズがあると思いますが現在での取り組みをお示しください服部長官官房審議官。

02:38:09服部 所要 2分7秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06令和6年野党半島地震に際しましては発災直後から石川県警察に加えまして全国警察から派遣された応援部隊によりまして体制を構築し被災地における犯罪被害の防止や被災された方々の不安の解消を図ってきたところでございます。
+00:24具体的に申し上げますと被災地の安全安心を確保するための活動として45都道府県から派遣された特別自動車警ら部隊等による被災地域や避難所周辺の警戒警ら43都府県警察から派遣された女性警察官を中心とした特別生活安全部隊等によります避難所訪問や相談対応防犯チラシを活用した広報啓発など被災者の方々に寄り添った活動を実施したほか警察庁におきまして石川県内に防犯カメラを設置し被災地の犯罪抑止を図ったところでございます。
+01:03現在におきましても石川県警察では被災地域を中心とした検否による街頭防犯カメラの整備被災地における24時間体制での警戒警覧活動被災地を管轄する警察署への職務質問技能に引い出た警察官の配置による各種街頭活動の強化などの治安対策を推進しております。また、被災地域におきまして空き家に対する侵入窃盗等の被害が増加しております。現状を踏まえまして令和8年3月30日警察本部直轄の組織である奥野都治安対策センターを設置し被災地域を中心とした警戒警ら活動や移動拘板者による相談対応や犯罪被害防止に関する広報啓発などを集中的に実施しているところでございます。
+01:55引き続き被災地における安全安心を確保するための取組を的確に推進し犯罪被害の防止や被災された方々の不安の解消を図ってまいりたいと考えております。
+02:05小田経会君。

02:40:16小竹凱 所要 1分9秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00移動公安車なども存じ上げておりますし様々な取り組んでいただけるというふうに思っております。
+00:07その中で先ほど空き家を狙った被害ということでありましてその通りですね野党半島って半島なので海のイメージがあるかもしれませんがほとんど実は山手であって平地が少ないんですけれども徐々にいわゆるポツンと一軒家と言われるようなところに続く道が道路警戒されていく中でその道路警戒されてお宅まで行けるようになったと連絡が届いた頃にはその居住者が行ったときにはだいたい空き室に入られているというような話を私だけですでに3件聞いておりますので242の分の3かもしれませんけれどもそういうところはやはりこの被災者の心をさらにえぐるようなことになると思いますしこういう被害をぜひなくしていただきもちろん同じ方向を向いていると思いますがこれまでの地震時におけるこういった空き家に対するアキスの対策こういったものはございましたでしょうか。
+01:05服部長官官房審議官。

02:41:25服部 所要 50秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:07委員御指摘のとおり住民の方々が避難することで空き家が多くなる地域では寸断された道路の通行が可能となりますと外部からの人流が増加し避難中の家屋への空き室等の窃盗被害が多発し得るものと認識しております。
+00:27警察では被災地におけるこれらの犯罪被害を防止するためパトカーによる被災地でのパトロール等の警戒や避難中の空き家に関する防犯指導を実施するとともに避難で住民の方々が不在となる地域の街頭や被災地域の主要な通り商店街等に防犯カメラを設置しているところでございます。
+00:48尾崎会議君。

02:42:16小竹凱 所要 1分20秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00これ結構毎回同じことを繰り返していてですね道路警戒してだいたい72時間以内ぐらいに入られると思いますのでこの道路警戒と同時に重点的にその期間をですね警備の強化に当たっていただきたいというふうにそういった提案もさせていただきます。
+00:20そしてこの被災地における侵入窃盗いわゆるカジバ泥棒とかも言われますけれども財産犯にとどまらず被災者の生活再建を直撃し社会的弱者の立場にある方を極めて悪質な形で追い込むというふうに思います。
+00:37こういう犯罪に関しては行政の体制強化はもとよりですけれども刑事法の観点からも抑止の方向が重要だというふうに思っておりまして少なくとも両刑場の過重自由として悪質性を明確に位置づけるということに関しては検討に値するんじゃないかと考えますが現行法ではこうした災害時特有の悪質性が必ずしも十分に評価されていないというふうに考えます。
+01:07政府としてこういった現状をどのように認識され今後の被災地のこともありますから今後の制度的対応をどのように考えているのか平口大臣の見解を伺います。
+01:18平口法務大臣。

02:43:36平口洋 所要 2分34秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えをいたします。
+00:03委員御指摘のとおり震災によるさまざまな困難を強いられている被災者の方々を狙った窃盗は悪質な犯罪であり厳正に対処すべきものと考えております。
+00:19この点現行刑法における窃盗罪は10年以下の懲役10年以下の公金刑という重い刑を過収るものとなっております。
+00:31これに加えましてご指摘のような窃盗の過重類刑を新設することについては具体的にどのような行為を切り出して過重処罰の対象とするのかただいま申し上げた現行法の法定刑では賄えないような状況が生じているのかさらに引き上げるとしてどの程度の引き上げが必要なのかなど多角的な観点からその要否を含めた慎重な検討が必要であると考えられるところでございます。
+01:12いずれにしても検察当局においては被災者の方々の救助に乗じて泳ぐなど悪質と認められる事案については厳正に対処するものと承知しております。
+01:30小田警官ありがとうございます。
+01:33両系はご説明いただいたとおりなんですけれども初版の窃盗などの場合は軽が軽くなりやすいという傾向もありますので特有の悪質性という部分においてしっかり位置づけていただきたいとその検討は引き続きお願いしたいというふうに思います。
+01:53それからこの次に野党半島も2年4ヶ月経ちましたのでこの復興のフェーズに入っていく中で単に最地の空き巣という意味ではなくて全国の方に視野を広げてですね全国的に仮想地域におけるこの空き家の空き巣正確には居住用空き家への侵入について伺います。
+02:19居住用空き家への侵入と敷地内倉庫への侵入いわゆる倉庫嵐を合計した空き家を対象とした侵入窃盗被害の件数の推移を教えてください服部長官官房審議官。

02:46:10服部 所要 25秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06倉庫荒らしを含めた空き家に対する侵入窃盗の認知件数につきましては統計を開始した令和2年以降5年連続で増加しており令和7年は1万1958件となっております。
+00:22尾崎会議君。

02:46:35小竹凱 所要 1分10秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00過去最高を更新し続けているということでございますけれどもこの犯罪統計資料を見ても仮想地域だからといって犯罪が少ないとは言い難い状況もありますしつまり都会が治安が悪くて田舎が安心とかそういうことは決して正しくないというふうに思います。
+00:21またSNSを皆さんもどんな年代でもやられていますのでそれぞれがメディアを持つようなこの時代にですね人の目が行き届かない方が危険度が高いとすら捉えられるんじゃないかと思います。
+00:35そうすればさらにこの東京一極集中をはじめ都市部への人口集中が加速すると思いますのでこの政府が今進めようとしている例えば日域居住なんかについてもですね思わぬところでこの防犯対策みたいなところが足枷となって意外と進まないみたいなことも可能性としてあり得るんじゃないかと思いますけれどもこの仮想地域における今後の防犯対策ですねハード面とソフト面両方の取り組みについてお答えください服部長官官房審議官。

02:47:46服部 所要 1分30秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06人口減少に伴い加速化する地域が今後拡大することが想定されておりますところ警察といたしましてもこれら地域の防犯力をいかに高めていくのかが重要な課題であると認識しております。
+00:20まずハード面の対策でありますけれども一般的に過疎地域では防犯カメラの設置が進んでいないところ例えば空き家の多い住宅街など犯罪が実行される可能性が高いと考えられる場所に防犯カメラの設置を働きかけていくことが重要であると認識しております。
+00:39警察では防犯カメラの設置が必要な場所を整理し地方創生の交付金等を活用しつつ防犯カメラの設置が一層図られるよう自治体に必要な要請を行っているところであります。
+00:51ソフト面の対策といたしましては防犯ボランティア団体等による地域での自主的な防犯パトロールや子どもの見守り活動などを活性化するとともに住民の方々お一人お一人の防犯意識を高めていくことが重要であると認識しております。
+01:08警察では自治体と緊密な連携もしつつ地域の住民の方々に対し犯罪発生情報の提供合同パトロールの実施など必要な支援を行っているところであります。
+01:20警察といたしましては今後ともハードソフトの両面を組み合わせ過疎地域の防犯力向上のため必要な取組を行ってまいりたいと考えています。
+01:28小田警戒君。

02:49:16小竹凱 所要 1分22秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00仮想地域というのがイコールほぼ超高齢地域になりますからそういう防犯リスクの対策というのは不可欠でありまして各省庁がまたがる形となると思いますしさらに自治体との連携も発生すると思いますけれども防犯対策ですね一体型の地域政策にぜひ努めていただきたいというふうに思います。
+00:25次の質問に入ります。
+00:26次に、建設現場における外国人労働者の問題について伺います。
+00:32来年4月から施行されます育成就労制度についてまず伺います。
+00:38本制度は従来の技能実習制度を発展的に解消し人手不足分野における人材の育成と確保を目的とするものと承知をしております。
+00:49外国人が在留資格育成就労の下で就労を通じて技能や日本語能力などを身につける制度であるというふうに理解しておりますがそこでお尋ねをいたしますが本制度はあくまでも一定期間の技能習得と人材循環を前提とした制度なのかそれとも我が国に定着し将来的な永住につながることを想定した設計となるのかこの政府の基本的な考え方をお示しください出入国在留管理庁内藤次長。

02:50:38内藤 所要 34秒

次長
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+00:01お答え申し上げます。
+00:04育成就労制度は3年間の就労を通じて特定技能1号の技術水準の人材として育成するための制度であり段階的に技能等を向上させ特定技能1号へのキャリアアップを図るものでございます。
+00:19このように育成就労制度は永住許可につなげることを目的とした制度ではございません小田原会議員永住を前提とした制度ではないということででございますけれどもよろしいですか。

02:51:13内藤 所要 53秒

次長
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+00:00内藤次長前提という言葉はなかなか難しいものでございます。さらにちょっと精度を細かく言うことになります。
+00:14が育成就労から特定技能1号を経て熟練した技能を有し我が国の経済社会の活性化に資する専門的技術的分野の外国人である特定技能2号まで移行した場合には一定の要件を満たせば永住許可申請を行うことも可能になりますただこの育成就労から特定技能1号に移行するためには所要の技能試験及び日本語能力試験に合格する必要がありますし在留期間の上限のない特定技能2号に移行するためには技能及び日本語能力について難易度の高い試験に合格することが求められております。以上です。
+00:52小竹会議君。

02:52:06小竹凱 所要 5分15秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00その前提を理解した上ですね建設キャリアアップシステムというのがございますけれども来年から制度が変更されるということで今簡易型と詳細型と2つある中でどちらかが選べるというような状況になっておりますけれどもそれが詳細型に一体化されるというふうに認識しております。
+00:25今の説明ですとですね最初に2号になる方は永住にもつながっていくというふうに思いますが永住を前提としていない方をですね将来にわたって中長期的に日本でキャリアを積んでいくシステムに登録するということがですねそもそも制度の目的と合っていないんじゃないかというふうに思いますしこのキャリアシステムの来年の変更というところで育成就労の方も全て詳細型ですね事業者側からするとお金の負担もかなり増えるわけですがこの負担だけを求めて成果がないんじゃないかと思いますが見解をお願いします。
+01:06国土交通省平島大臣官房審議官お答えいたします。
+01:18技能実習制度や特定技能制度における外国人材の受入れに当たり建設分野では分野特有の事情に鑑みて独自の上乗せ措置を講じることにより外国人材の適正かつ円滑な受入れを図っております。
+01:35具体的には報酬の安定的な支払いなどに加えて技能経験に応じた適切な処遇を確保する等の観点から受入れ企業に対し技能実習生及び1号特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること等を義務付けているところです。
+01:56お話がありました。
+01:58令和9年4月から開始される育成就労制度でも本年1月に閣議決定した分野別運用方針において受入企業に対し育成就労外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること等を義務付ける方針をお示ししているところです。
+02:17こうした取組を通じまして技能経験に応じた適切な処遇を確保する等の取組を進めてまいりたいと考えております。
+02:28尾崎会議君取組を適切にというか就労状況も把握することは全然いかないんですけれどもこのキャリアアップシステムということの目的と今回この育成就労制度にも詳細型を当てはめること自体が私はそもそもおかしいんじゃないかというふうに思いますしちょっとキャリアアップシステムに関しては言いたいこといっぱいあるのでまたそれは国交省のところで質問させていただければというふうに思います。
+02:57今日はここまでにしておきます。
+02:58続いて、偽人国ですねいわゆる偽人国の偽装就労についても伺います。
+03:05これも建設業のことに限って質問させてもらいますけれども近年この日本の建設業界では慢性的な人手不足が続いておりまして外国人労働者の受け入れが加速しております。
+03:16その一方で技術人文知識国際業務いわゆる擬人国と言われる本来ホワイトカラー向けの在留資格を取得した外国人が結果として建設現場で肉体労働をしているというケースが見受けられます。
+03:31これ一見すると柔軟な労働配置というか働き方にも思えるかもしれませんが入管法違反となる偽装就労でありまして企業外国人双方に法的な重大なリスクが発生する恐れがございます。
+03:47偽人国は専門的な知識や技術を必要とする業務に外国人が従事するということを想定にした在留資格でありまして現場作業員とかですねブルーカラーの就労というのは本来認められておりませんが建設業界でいうところの設計や施工管理やキャドーオペレーターなどが想定するところかと思いますが建設会社の中には偽人国の在留資格で外国人を雇用して本来その資格で認められていない鉄筋工、型枠工、また飛び工だったり石川県の事情に鑑みて言うと被災地の解体工事なども現場作業を行わせているというのが実情としてございます。
+04:35私もまさに建設業界にいた人間ですのでこういうことは常々聞いておりましたし先日地元の行政書士さんとお話をしておりますと建設業界だけでなくて自動車業界でも似たようなことが起きているというふうに伺っております。
+04:52これ言うまでもなくて偽人国の在留資格外の活動でありましてこういう現場作業は本来特定技能であったり技能実習の在留資格でなければ従事することはできませんが質問一つ前後しますけれども議人国の偽装就労について入管庁はどの程度把握をされているのかお答えください内藤次長。

02:57:22内藤 所要 1分40秒

次長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06失業国在留管理庁においては一般的に個別の在留審査の段階で申請人が申請した在留資格に応じた活動を行うことについて疑義が認められれば実態調査等を行っており具体的件数は統計として有していないがその結果として在留期間更新許可申請を不許可とする場合も一定数存在します。
+00:25在留資格技術人文知識国際業務で在留するものについて偽りその他不正の手段により許可を取得した場合や在留資格に応じた活動を行っていないと認められた場合などには在留資格の取消しを行っておりますが令和7年に在留資格技術人文知識国際業務を取消した件数は63件でございます。
+00:50尾崎会議員ありがとうございます。
+00:52疑義があればということでございますけれども、入管中の現場の方もかなり人手が足りていないというのを聞いていますので、その辺の補足率といいますか、なかなか補足ができていないんだというふうに思っています。
+01:05議人国のいわゆる不法就労、偽装就労が起きる背景としまして、外国人を雇用する際のコスト面において、議人国と特定技能、技能実習では違いがありまして、単純に採用コストが安いということがそこにつながっているという一因だと私は考えています。
+01:24特定技能や技能実習制度で企業側が払う1人当たりにかかるコストはおよそいくらかまた偽人国の場合も同様に企業側のコストが発生するのかお示しください内藤次長。

02:59:02内藤 所要 1分50秒

次長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:05外国人の雇用に当たり企業側が支払う費用は多岐にわたり一概に申し上げることは困難でありますが技能実習制度において受入れ機関が技能実習生の受入れに当たり支払う費用としては実習管理を行う管理団体に対する管理費がございます。
+00:19技能実習法令上を管理費として徴収することができる費用は職業紹介費講習費監査指導費及びその他所経費と規定されておりいずれも実費の範囲内で定めることとしております。
+00:31また、特定技能制度につきましては受入れ機関が特定技能外国人の受入れに当たり支払う費用として一号特定技能外国人の支援に要する費用があるところ受入れ機関が当該支援を登録支援機関に委託する場合においては登録支援機関は当該支援委託費を受入れ機関から徴収することになっております。
+00:52その上で、出入国在留管理庁においてはこれらの管理費支援委託費を定期的に統計数値として把握しておりませんが過去に行われた調査に基づいてお答えしますと令和3年に外国人技能実習機構が実施したアンケート調査によれば技能実習生1人当たりの管理費の平均は初期費用として約34万円月額で約2万円から3万円令和4年に出入国在留管理庁が実施した調査によれば特定技能外国人1人当たりの支援委託費の平均は月額で2万8000円となっております。
+01:31他方で恐縮なんですけれども在留資格技術人文国際業務の在留申請におきましては所属機関における就労予定外国人の受入れに係る費用について申告を求めることにはなっておりませんで当庁として把握しておりませんのでお答えすることが困難でございます。
+01:48尾崎会議君。

03:00:53小竹凱 所要 2分56秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00ありがとうございます。
+00:00特定技能であったり技能実習であればこれだけかかるというのを擬人国であればほとんどというかかからないということで単純にコストが安いということでこういう偽装就労につながっている一員かなというふうに考えております。
+00:15ここで通告しておりませんがあえて国交省に質問だけお伺いしたのですが今現場で既に取り入れられているCCUSであったりグリーンファイルが正しく機能していればこういった本来認められていない在留資格で働くというこのスクリーニングは容易にできると思いますがこれ何で今やっていないんでしょうか。
+00:41国交省としてこの問題を全く知らないとは思えないんですがお答えをお願いします。
+00:46平島大臣官房審議官お答えいたします。
+00:58在留資格に基づいてきちんと働いていただくこと非常に大事なこと国交省としても認識しております。
+01:05在留資格がCCUSなどを通じてきちんと把握できるようになればそういった問題もだいぶ解消されるんじゃないかというご質問であろうかと思います。
+01:19現在入管庁と協力しまして在留資格を国土交通省の方で受け取りましてそれをCCUSの方で確認できるようにするということを昨年の補正措置を参で準備をしておりまして今後その点について改善が進められるものと思っております。
+01:44尾崎会議君ありがとうございます。
+01:46正しく正規のルートで受け入れる人の方がですね企業の方が負担が大きくてこういった偽装で進んでいく方が実は採用コストも含めて安くあってしまうというのがあってはならないことだと思いますし本当に詳細型のCCUSを導入していって簡易型もなくして廃止をして一つに統合していくというのであればこれ多分どこかで大きな問題につまずくタイミングが来るというふうに思いますので早期に手を打っていただけますようよろしくお願いいたします。
+02:19やっぱり現場といいますか地元の企業側を見ても偽人国というのが外国人を雇えるビザという程度にしか認識がなくて就労資格の内容をあまり理解していなく結果として現場に入ってしまうというケースも存在するそうです。
+02:38別の委員会でも指摘をしましたが建設業界の特有の多重下請け構造というのも偽装就労が生じやすい一つの要因となっていると考えますがこの入管法に関する企業側のリテラシーの向上に向けた取組どのように考えていらっしゃるでしょうか。
+02:54内藤次長。

03:03:50内藤 所要 1分27秒

次長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06お尋ねの在留資格技術人文知識国際業務をもって在留する外国人は学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事していただく必要がございます。
+00:22他方で外国人を受け入れた企業等において先生御指摘のとおり認められた活動内容に該当しない業務に従事させている事案が存在することは事実だと認識しております。
+00:32その背景には先生御指摘のとおり外国人の受入れ制度への理解が必ずしも十分ではない受入れ企業等も見受けられることから出入国在留管理庁といたしましては例えば在留資格技術人文国際業務に係るガイドラインに掲載する許可事例不許可事例の拡充それから在留資格技術人文知識国際業務と在留資格特定技能との活動内容を比較した参考資料の作成公表それから共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間等の機会における外国人を雇用する際の留意点等についての啓発活動こういった取組を行っているところでございます。
+01:14当庁といたしましては在留資格が本来の目的に沿った形で運用されるよう必要に応じて関係機関とも連携し受入企業等に対する啓発活動をさらに工夫してまいりたいとこのように考えております。
+01:26尾崎会議君。

03:05:17小竹凱 所要 2分18秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00この書類だけの審査が中心になってしまうとなかなか実態まで細かく把握できていないため今いろいろなケースを見逃す温床になっているというのが実情であると思いますし小さな企業になればそういう資格の管理とかも甘くなることも容易に想像できます。
+00:21見つからなければ大丈夫というような感覚もあるかもしれませんし建設現場特有のスポットスポットで職場が移動していくという現場が移動していくというようなところもなかなか実態がつかみにくいところもあるかなというふうに思います。
+00:35さまざまなフェーズで省庁横断的になりやすいと思いますけれどもしっかりと入管庁が責任を持って取り組んでいただきたいというふうに思いますし今度入管法の改正のときに手数料収入が増えますのでそういったところは実際の入管庁の必要業務に予算を当てていただき一部報道にもなっておりましたけれども高校無償化の財源とかですねそういった別のところに使うんじゃなくてやはり困っている現場の方にしっかりと重点的に予算が行き届くようにですねよろしくお願いしたいと思います。
+01:06そして次の質問に入ります。
+01:09刑事訴訟法の最新規定について伺います。
+01:14まず連日のように報道が変わっていく中で自民党部会の中でさまざま議論をされているというふうに思いますが今回最新制度の見直しに向けた法案提出に至った立法事実について伺いたいと思います。
+01:33最新は無効の救済という刑事省の根幹に関わる制度でありながら現行制度の下では極めて長い年月を要する事例が相次いでおるところでございます。
+01:46例えばこの袴名事件であったり福井事件などもですね本当に長年半世紀にわたる年月を要しておりましてこれらの事件他にもたくさんございますけれども単なる個別事案ではなくて現行制度が抱える構造的な課題が示すものだというふうに思っておりましてこうした実態を踏まえて政府としてどのような問題意識に基づき今回の法案提出に至ったのかまず明らかにしていただきたいと思います。
+02:15平口法務大臣。

03:07:36平口洋 所要 1分13秒

法務大臣
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+00:00最新制度に関しましては現行刑事訴訟法の制定以来改正が行われていないところ近似最新無罪事件等も相まって最新請求者等の手続保障が必ずしも十分でないといった指摘や手続規定が等しいため心理運営上の困難が生じており事件によっては処理が遅延しているといった指摘がなされているものと承知をしております。
+00:42こうしたことを踏まえて法務省としては最新制度が非常救済手続きとしてより適切に機能するよう最新請求者等の手続き保障の充実を図るとともに手続きの円滑化迅速化に資するため最新制度について所要の改正を行う必要があると考えているところでございます。
+01:11小竹会君。

03:08:50小竹凱 所要 2分40秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00ちょっとよく総点が主眼がわからなかったんですけれども事件によってということでありますけれどもほとんどの場合ですね長年にわたっているというふうに思いますし一番の主眼はどう考えてもですね冤罪被害者の早期救済に尽きるというふうに思います。
+00:17その上でですねちょっと次の質問に入りたいと思うんですけれども福井事件の検証について伺いたいと思います。
+00:25本件は長期間にわたり最新請求が繰り返され証拠の評価や捜査のあり方について重大な疑問が次々指摘されてきた事案であります。
+00:39最新無罪となった事件については単に個別の救済にとどまらずなぜ誤判が生じたのかその原因を客観的かつ徹底的に検証し制度反映させることが不可欠だと考えております。
+00:54この点袴田事件におきましては最高検察庁内で検証が行われたと承知をしておりますがしかしながらご反応一員として捜査後半活動のあり方が主に問われているにもかかわらずその当事者である組織が自ら内部限りで検証を行うという現在の枠組みについては客観的そして中立性の観点から限界があるというふうに感じております。
+01:27金沢弁護士会の最新法改正を求める決議の中でもその決議の中の3番に最新無罪となった事件について通常審において有罪となった原因を独立して検証するための第三者委員会の設置を求めるというふうにされております。
+01:47理由としましては通常審に直接関与した裁判官や検察官が自らの誤りを検証することは困難であり特に検察官については後に最審無罪判決が確定したとしても請求人こそが審判に至るという内心を払拭することができず十分な事象に至ることができていないというのが現在につながる実態であるというふうに文書をまとめられております。
+02:15このことを踏まえてまさに国民の信頼を得るためには第三者性を担保した独立した検証体制を構築することが必要でないかと考えます。
+02:31そしてその上で福井事件については検証をすべきと考えますがいかがでしょうか。
+02:38法務省佐藤刑事局長。

03:11:30佐藤 所要 1分35秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04検察当局におきましては無罪判決等があった場合には当該事件における捜査広範活動の問題点を検討し必要に応じて問題意識を共有して反省すべきは反省し今後の捜査広範活動の教訓としているところでありましてこのことは御指摘の事件についても同様でございます。
+00:21その上で、検察当局においては御指摘の事件で前川昌司さんが相当期間にわたり副役し無罪となったことについて厳粛に受けているというところでございましてまた最新判決の指摘を踏まえて検察官としては重税の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば速やかにそれを撤回し必要に応じて裁判所や弁護人に経緯の説明や関係証拠の開示を行うなど適切な是正措置を行うことがあることなどを今一度全国の検察官に向けて周知したところであります。
+00:52その上で、今公閲の事件があり無罪判決等が確定した後に検察部内の検討の詳細を公表するか否かにつきましてはまずもって検察当局においてここの事案に応じて検討した上で適切に判断して対応すべきものであると考えておりますしまた第三者を入れるかということにつきましてはさまざまな事件がございまして関係者のプライバシーであるとか捜査の秘密であるとかさまざまな論点がございますのでそこも含めてまずもって検査当局において事案を検証しているという状況にあるということでございます。
+01:31尾崎会議君。

03:13:06小竹凱 所要 59秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:00第三者を入れるということについてまさにもっと強く言ってほしかったんですけれどもプライバシーとかもちろんわかりますけれども半世紀58年ですよ無罪判決であるまで博多事件はその期間拘束されることでそしてまたその検証自体を捜査に問題があった検察内部で行っている方が今後に全く反省が生かされていないというふうに思いますし福井事件に関して言うと第一次最審のときには証拠が出てこずその第二次のときに裁判官が相当強く言ったときにようやく300点ほどいきなり証拠が出てきたということに関して言うとこのことだけでも立法事実に当たるというふうに思いますしこれを反省せずにまた第三者も入れない検証をしても全く次につながらないと思いますがもう一度お願いいたします。
+00:56佐藤刑事局長。

03:14:05佐藤 所要 1分12秒

刑事局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:05そのご指摘の事件の訴訟の経過さまざまな事情があるわけでありますが今の証拠開示の話で申し上げますと時系列の話もありまして昭和16年に刑事訴訟法が改正されて証拠開示の制度ができそれ以後そのような運用がなされるようになったというのが1つ全て17年施行されております。
+00:28加えてこれは捜査の関係の証拠というのは検察官が持っているものだけではありませんで実は警察にも保管されているわけですけれどもこれに関する昔の最高裁の証拠開示に関するルールでは検察官の開示証拠なんかが検察官の手持ち証拠だけだったんですけれどもこれが平成19年20年に警察の保管証拠にも広がるといった形でさまざまな制度変更のある中でいろいろな事件について証拠開示に関する問題が生じてきたというのも事実でありましてそういったことも踏まえて個別の事案ごとに検討しているという状況でございます。
+01:10小田家会議君。

03:15:18小竹凱 所要 1分34秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00はい答えになっていないというふうに思うんですけれども今証拠開示のところがありましたのでちょっと質問を飛ばしましてですね本当に一昨日ですかね最新広告後の審理を1年とするというこんな修正案が報じられている中身についてまだちょっとクリアになっていない部分がありますので推察で話してしまう部分はあるかと思いますがこの検察官による広告を前提としたままですねこの書き方ですと前提としたまま審議期間だけを短縮してもこの無効の救済につながるのかというと懸念がありますし検察による広告が続く中で現状のように証拠開示の要件が厳しいまま期間だけがどんどん区切られていればですね弁護側に十分な反論を尽くすことが難しくなるというふうに思います。
+00:51証拠に関して検察だけじゃないというふうに言いましたけれども圧倒的に多く持っているのは検察側でありまして弁護側との間には構造的なかなり格差があると言われている点を踏まえると証拠開示のあり方もクリアにならないとこの今出ている最新広告後の審理を1年とするというのはかえって後退する恐れすらあると思います。
+01:16こうした観点から修正案が本当に向こうの救済につながるかということを考えるとそれでも検察官広告であったり商工会議のあり方というのは現状案でよろしいというふうに考えていらっしゃるでしょうか。
+01:32佐藤局長。

03:16:52佐藤 所要 2分9秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00今検討いたしております。最新法の改正案におきましては関連性のある証拠を最新請求理由に関係する証拠関連のある証拠については裁判官に証拠の開示命令の義務を課してそれから検察官にも開示する義務を課してその証拠の開示事件に最新請求理由に関係する証拠が開示されることを法制度の観点からも担保するものでありまして通常審では今も既にさまざまな形で証拠開示のルールができて現場にも非常に定着しているところでありまして弁護人も熱心な弁護人によっては検察官の保管している証拠をほぼ開示を受けているといったことも当然あるわけであります。
+00:51そういう中でこのルールを最新請求書にも広げようというのが今回の法案の趣旨であります。
+01:00その上ですいません今御指摘の趣旨は報道などで修正案ということがございましたけれども今与党の党内手続におきまして修正を含めた対応の検討を求められていることは事実でありますけれどもその内容具体的な内容に関しまして私から今お答えするのは差し控えさせていただきたいと思っているところであります。
+01:21小田家会議官時間がなくなりましたので最後の問いに行きたいと思いますけれどもまずはやはり唯一の立法機関である国会において議員立法を最新の改正案議連案を出しましたけれどもまずはこの議員立法を早期に実現させて速やかに方向性を示すことが重要であると思いますし法制審自体を全く否定するものではなくて法案で早く改正案を成立させて残された論点について審議会の中で審議を尽くしていくという役割分担にした方がいいんじゃないかと思いますがこの進め方考え方議連案が中心となってまず進めていくということに関して大臣の御見解をお願いします。
+02:07平口法務大臣。

03:19:02平口洋 所要 1分55秒

法務大臣
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+00:00お答えいたします。
+00:04まず議員立法に関わる事柄につきまして法務大臣としては所見を述べることは差し控えたいと思います。
+00:13その上で、最新制度の改正は基本法である刑事訴訟法の改正に関わるものであり刑事裁判実務に非常に大きな影響を及ぼすものであることからまず政府の責任において検討すべきものと考えております。
+00:35法務省としては法制審議会の答申を重く受け止めつつ与党内審査における議論も踏まえてできるだけ速く速やかに法案を提出できるよう力を尽くしてまいりたいと考えております。
+00:51尾崎会議員答弁が全く進展しないというかなかなかこっちの理解を進めていただけないということは本当に辛く思いますしやはりこの一つ一つの事案を見ても今の新しい改正案でいいのかということは大臣自身もしっかりと疑っていただいて一刻も早くこの最新法が改正されてそして充実した中身になっていくことを強く求めまして質問を終わります。
+01:24ありがとうございました。
+01:24次に、内閣提出出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号路の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
+01:53趣旨の説明を聴取いたします。

03:20:57平口洋 所要 3秒

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:02平口法務大臣。

03:21:01平口洋

法務大臣
衆議院公式ページ
+00:00出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきましてその趣旨を御説明いたします。
+00:31短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は令和7年に約3846万人と過去最高を更新しさらなる増加が見込まれます。
+00:50このような中不法残留等を基とするものの入国を防止することにより厳格な出入国管理を実現するとともに上陸審査の手続きの一層の円滑化を図ることが必要です。
+01:10また、在留外国人数も令和7年末時点で約413万人と過去最高となっておりさらなる増加が見込まれます。
+01:26そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつさらなる強化拡充を図るためこれに必要な費用について在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。
+01:51この法律案は以上に述べた情勢に鑑み所要の法整備を図るため出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正するものでありますこの法律案の要点を申し上げます。
+02:24第一は出入国管理の厳格化のための規定の整備であります。
+02:32我が国に短期間在留して観光等の活動を行おうとする外国人で査証を必要としない者や指定旅客船に乗る外国人で観光のため我が国に上陸しようとする者は必要な認証を受けなければ上陸許可を受けることができないとしまた乗り継ぎのため我が国に入る外国人の一部の者も必要な認証を受けなければ我が国に入ることができないとするものです。
+03:13その上でこれらの認証または査証を受けていない外国人は原則として我が国に入ってはならないとし船舶等を運航する運送業者等は出入国在留管理庁長官から乗船券等の予約者を我が国に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときはそのものを我が国に入らせてはならないとするものです。
+03:45第二は上陸審査の手続きの一層の円滑化のための規定の整備であります。
+03:53我が国に短期間在留して観光等の活動を行おうとする外国人で査証を必要としない者が認証を受けたときは上陸許可の省印を省略できるとするものです。
+04:11第三は在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を10万円永住許可の手数料の額の上限額を30万円に引き上げるとするものでございます。
+04:33このほか所要の規定の整備を行うこととしております。
+04:38以上がこの法律案の趣旨であります。
+04:42何卒慎重に御審議の上速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
+04:52これにて趣旨の説明は終わりました。
+04:56次回は候補をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします。