はい、横山信一さん。 はい。公明党の横山信一です。この危険危険運転致死傷罪は当初刑法の平成13年改正により新設新設をされました。 飲酒類型高速度累計赤信号無視類型などがこの適用規定をされました。その後平成25年に自動車運転致傷、1自動車運転死傷処罰法が制定され、 刑法に規定されていた危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪は、自動車運転死傷処罰法に規定されました。 令和2年にはあおり運転の追加などがされて現在に至っています。このようにですね、危険運転致死傷罪の規定は制定以来、類似の改正を経てきた。 というものであります。それでもですね、危険で悪質な運転行為による死傷事犯に適切に対処できていないではないかと いう様々な指摘がなされるようになり、令和6年2月から11月にかけて、 へえ、自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会いうのが作られまして計11回の議論がなされ、報告書が取りまとめられ、それに基づく法改正というふうになったと いうことであります。そこでですね、伺いますけれども、2番目になりますけれども、本法律案による改正後の 自動車運転死傷処罰法第2条には、正常な運転が困難な状態とあり、第3条には、 正常な運転に支障が生じる恐れがある状態となり、そしてまた道路交通法100第117条には、 正常な運転ができない恐れがある状態という類似した表現が使われています。 そこでこれらのですね、構成要件について具体的にどのような場合を想定しているのか、これは法務省と警察庁両方にお聞きしましょう。法務省
佐藤啓事務局長まず法務省からお答えいたします。 本法律案による改正後の法第2条第1号の数値基準は現行の自動車運転死傷処罰法の正常な運転が困難な状態との構成要件をより明確化する観点から設けることとするものでございます。 したがいまして、この同号の正常な運転が困難な状態と 法第3条第1号1項の正常な運転に支障が生じる恐れがある状態との構成要件の解釈については数値基準を設けた場合にも、変更はないと考えているところでございます。 その上で、正常な運転が困難な状態とは、先ほど あるアルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態と解されておりまして例えばアルコールの影響によりまして前方の中心が困難となっており、 なったり、ハンドルブレーキ等の操作の時期やその下限についてこれをいた意図した通りに行うことが困難な状態である場合などがこれにあたりうるとされているところでございます。また正常な運転に支障が生じる恐れがある状態 あとは正常な運転が困難な状態にあることまでは要しない。 ものではありますけれども自動車を運転するのに必要な注意力判断能力、あるいは操作能力がそうではないときの状態と比べて相当程度減退して危険性のある状態とそれにくわえてそのような危険性のある状態になりうる。 具体的な恐れがある状態の両者を含むというふうに解されておりまして 例えば道交法の酒気帯び運転の罪に該当する程度のアルコールを身体に保有している状態であれば通常はこれに当たる。されているところでございます。警察庁
日下交通局長 警察庁からお答えします道路交通法第117条の2第1項第1号では、アルコールの影響により正常な運転ができない。 おそれがある状態で車両等を運転した場合酒酔い運転として処罰しております。 この状態につきましては、アルコールの影響によって車両等を正常に運転するのに必要な能力を欠く恐れがあると認められる状態を想定しております。 その具体的認定取り締まりの現場で行いますが、運転者の言語状況、歩行能力直立能力等について総合的に確認した上で、この状態に当たるか否かを判断しております。 横山信一さん。 そもそもアルコールを飲んでですね車を運転するっていうことはそもそもおかしな話なんですけれどもそれの量刑をですね、今のような説明になっているということでありますけれども、 これらの具体的な内容についてですね主政省令で定めてもいいんじゃないかと思うんですけれども副大臣です。
三谷法務副大臣お答えいたします。 この正常な運転が困難な状態及び正常な運転に支障が生じる恐れがある状態との要件の意義はどのような場合にこれを適用しうるか。 につきましては先ほど刑事局長が申し上げた通りでございます。これまでの判例や立法時の解説等によって相当程度に明確なものになっている。いうふうに考えておりますがその上で、 あえて申し上げればですねこの仮にこの各要件の具体的な意義が適用される場合等について仮に政省令で詳細に定めようと した場合にはですねこの個別具体的な事実関係に応じた判断をすることが制約され、その結果処罰すべき行為を適切に 処罰することが困難となるおそれがあり結果として適切な処罰というものを行い得なくなるということが考えられるわけでございますしたがいましてご指摘の点につきましては、政省令で定めるべきものとは考え、 会えていないというところでございます。横山信一さん。適切に対応できなくなる。 ということでありますけれども、今回のですね、法改正で数値基準が入ったということで、率直に感じるところなんですが、この飲酒累計高速度累計の 構成要件によりね、定められていますけれども、どうして今まで数値基準を導入してこなかったのか。 推し基準の方が明快でわかりやすいというふうに思うんですけれどもその理由を伺います。法務省
佐藤啓事務局長 お答えいたします。危険運転致死傷罪は重大な死傷事犯を惹起する危険性や悪質性が類型的に極めて高い運転行為を行って人の死傷結果を生じた場合に、重い法定刑をゆ 法的により処罰するものでありますけれども、 お尋ねにつきましては個別具体的な事情を問わずに、そうした高い危険性や悪質性が一律に認められるといえる数字、数値基準を絶たず、定めるということについて本格的な検討を開始する計 気がなかったというのが実情であるというふうに理解しているところでございます。横山信一さん。 わかりやすくなったなと思うんですけれども、ちょっとね、今まで検討してこなかったという。いうことでありますが、危険運転致死傷罪の飲酒類型それから高速道類型についてはです。 ですね。数値基準を導入したということによって、その施工にあたってはですね、血液または呼気中のアルコール濃度 それから自動車の速度これを正確に測定をするということが求められるというふうに考えます。 このアルコール測定器の誤差範囲がもし大きければですね、信用を失いかねないわけですね。 また先ほども出てましたけれどもドリフト走行で出てましたが、例えば速度に関して言えばですね。スピードガンを使って測定することはできないわけです事故を起こしちゃった後にですね、そういう意味では、 現現在使用されている測定機器の精度っていうのは、どうなのか、これについて伺います。議長警察庁
日下交通局長 お答えいたします。まずアルコールの濃度の測定でございますがほ方法といたしましては交通事故現場等における警察官による 測定器による測定や裁判官が発付する令状に基づく血液の採取及び鑑定がございます。アルコール濃度の測定誤差の程度につきましては、 捜査手法に関することであり答弁を差し上げ控えさせていただきますが、現行使っている測定器の性能測定器の実際の使用方法 血液の採取及び鑑定の手法に照らし、 新たに設けられることとなる数値基準該当性の立証上警察といたしましては問題がないと考えている次第でございます。また、事故発生時の自動車の速度につきましては、事故後の自動車の破損状況や、 自動車搭載のイベントデータレコーダーDRでございます。それから防犯カメラ映像等の客観的な証拠を収集し、 これらを踏まえて特定しているところでございますこれにつきましても、新たに設けられる数値基準該当性の立証上問題はないと警察では考えている次第でございます。横山信一さん。 問題がないということなんですけれども、ここはですね、やはり厳格にやっていただきたいということであります。 それが事故を防いでいくっていうことにもなっていくというふうに思いますのでお願いしたいと思います。一つ飛ばしましてですね。 本法律案は危険運転致死傷罪の飲酒類型について、新たな数値基準を設けるとともに、 その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態として現行の実質要件を維持することとしていますが、なぜ そのように維持することにしたのか、その趣旨について伺います。
佐藤啓ず局長 お答えいたします。議員ご指摘の数値基準はあくまでも個別具体的な事情を問わずに一律に正常な運転が困難な状態であると認められる症状が主 生じる数値として設定したものでございます。 そういう意味で体内アルコール濃度が数値基準に満たない場合であっても個別具体的な事情に照らしまして正常な運転が困難な状態と認められる場合はあり得るというふうに考えておりましてそこで本法律案においては数値基準とは別に実質要件を存置することとしたものでございます。 横山信一さんあの、アルコール基準より下回っていても危険運転致死傷罪はあり得るんだということで、 ここは重要なところだというふうに思っております。危険運転致死傷罪の この飲酒類型とですね速度類型において導入することとしている数値基準この具体的な数値を政令に委任しなかったその理由について伺います。 佐藤啓図局長お答えいたします一般に特定の事項の定めを政令に委任する。 のはそれが技術的専門的である場合や社会情勢等により頻繁に変化するものであってその変動に応じて柔軟に規律を改める必要がある場合 ということであると考えられますその上で本法律案における危険運転致死傷罪の飲酒類型及び高速度累計の数値基準につきましては、 重い法定刑が定められているこの構成要件の中核的な要素である。ことそれから社会情勢等の変動に応じて柔軟に変更すべき性格のものではない。 というふうに考えられることから、原則通り法律で定めることとしたものでございます。横山信一さん。 あの重い法定刑なので、しかも今回の基準っていうのは専門家等のですね、科学的な裏付けを持って作っているということであるので、 いうことなんですけれども、社会的な要請によってね、変わる可能性も数値基準 今までもね、この危険運転致死傷罪についてはですね、 いくつもの変遷を経ているわけですからそういう意味では社会的な背景の中で今後も変わる可能性もあるというふうに考えています。 現行の危険運転致死傷罪の高速道路累計は、そのその進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為というふうに定められていますけれども 具体的にどのような行為が想定されているのか伺います。 佐藤啓事務局長お答えいたします。 現行の自動車運転死傷処罰法第2条第2号のその進行を制御することが困難な高速度とは一般に 壊疽速度が速すぎるため、道路の状況に応じて進行することが困難な速度を意味するものとされております。具体的には例えばカーブを曲がり切れないような高速度で自車を走行させるなどその そういうような走向をつ そのような速度の走行を続ければ道路の状況や車両の構造性能等の客観的事実に照らして、あるいはハンドルブレーキの操作の僅かなミスによって、自社を進路から逸脱させて事故を発生させることとなると認められる速度をいうと解されているところでございます。 横山信一さん。はい。わかりました。この高速度累計の数値基準なんですけれども、法務省はこの数値の根拠に、 自動車工学の専門家によって示された最高速度を遵守していれば回避できた障害物を回避することができなくなる。 理論的な限界速度というのを挙げています。これはですね、しかしこれは天候や気温によって変わるもんだと 私は思いますけれども具体的にはですねどういう条件下で算定された速度なのか伺います。 佐藤啓ず局長 お答えいたします。今のご指摘の高速度累計の数値基準を定めるにあたって参考としているのは、法制審議会の部会における自動車懇話会 自動車工学の専門家のヒアリングで示された理論的な回避限界速度でございます。 これ天候等の条件を捨象した物理モデルを用いて算出されたものでございます。具体的にはまず直線道路において、前方にある障害物をハンドル操作による横移動のみによって回避する。 具体的には約1車線分に相当する3.5mの予告衣類を横の距離を ブレーキ操作等は行わずにハンドル操作のみによって移動して安全に回避することをまず想定いたしまして、そうした条件下において最高速度を遵守していれば確実に回避できるといえる。 最も近い障害物までの距離を算出した上でその距離にある障害物を同じくハンドル操作のみによる横移動でおよそ回避できなくなると 理論的に考えられる限界速度を算出するというものでございました。 その上で最高速度が低い場合につきましては同様の条件下でブレーキ操作のみによって、ハンドルではなくてブレーキ操作のみによって前方の障害物をおよそ回避できなくなる。 理論的に考えられる限界速度についても算出したところ、算出していただいたところでございます。改正後のこの数値基準はこのようにして算出された理論的な回避限界速度を参考にしつつ、 道路交通に関する社会通念を考慮して危険運転致死傷罪として処罰すべき高度の危険性及び悪質性が認められる低速度を定めたというところでございます。横山信一さん。 次ですね、ながら運転について伺います。スマートフォンを中止した運転による死傷事案が広く報道されるなど、 一般的に危険な行為として認識認識されているというふうに思います。自動車の運転中にスマートフォン親権が集中した場合、現行の危険運転致死傷罪の実質要件にある。 正常な運転が困難な状態に匹敵するのではないかというふうに考えます。ながら運転はですね、本法律案の検討会で論点の一つになったと いうことも承知をしておりますけれども、この正常な運転が困難にな状態 鳴子のながら運転をですねあなたの類型として検討すべきではないかというふうに考えますが、副大臣に考えます。
三谷法務副大臣お答えいたします。 委員がおっしゃる通りですねこのスマートフォンを使用または中止しながらの運転行為等のいわゆるながら運転というのは一般的に危険な行為あるのはその通りだというふうに思っておりますが、 これを危険運転致死傷罪の対象とすることについては、ご指摘の通りこの令和6年に法務省において開催いたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会 において交通事犯被害者遺族のご要望等も踏まえて議論が行われたところでございます。この点、 この流れ運転には危険運転致死傷罪として処罰すべき危険性悪質性を有するものが含まれる。 ものの他方で中止等の対象物、時間状況によって様々な対応のものがございますため、危険運転致死傷罪の対象とすべき高い危険性、悪質 性を有する行為を的確に切り出して規定することが困難であるということなどから同検討会の取りまとめにおいては、慎重な検討を要するというふうにされたものと承知をしております。 そのため現時点におきましてはこのながら運転を危険運転致傷罪の対象とすることについては、なお慎重な検討が必要であるというふうに考えております。横山信一さん。 最後になりますけれども、この本法律案のですね、 正常な運転が困難な状態というのは実質要件が残されていますこれらの実質要件の運用においては、検察には刑事手続きにおける厳格で、 厳正な立証活動が求められますこの法案の施行にどのような覚悟で取り組んでいくのか、最後大臣に伺います。
平口法務大臣 改正後の自動車運転死傷処罰法においては、 数値基準を下回る場合であっても個別具体的な事実関係に照らし、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態、または道路及び 交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度、との実質要件に当たる場合には、 危険運転致死傷罪が成立しうることになるわけでございます。 この点に関しましては、法制審議会の部会においても、複数の委員から数値基準を下回る場合にも、 実質要件のもとで危険運転致死傷罪の成否を十分に検討することが重要であるといった指摘がなされていたところでございます。 本法律案が成立した場合には、こうした議論等も踏まえ、 改正の趣旨内容について関係機関に対して十分に周知を行い、適切な運用の確保に努めてまいりたいと考えております。 また検察当局においても改正法の趣旨を踏まえて、法等証拠に基づいて悪質重大な交通事犯に対し、 刑罰法規の厳正な適用を実現に努めていくものと承知をしております。横山信一さん。 時間になっておりますのでお待ちください聖奈運用をよろしくお願いいたします。終わります。