# 2026-04-16 環境委員会

- 院: 参議院
- 公式ページ: https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8964

## 1. 猪口邦子 / 環境委員長 — 00:30:59

ただいまから環境委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに本田顕子くん 上野通子くん及び石井準一くんが委員を辞任され、その補欠として脇正明くん小林和宏くん及び加藤明良くんが選任されました。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り、環境省 自然環境局長堀上勝くん他9名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議 ございませんか。ご異議ないと認め、さよう決定いたします。 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次ご発言願います。森まさこくんおはようございます。

## 2. 森まさこ / 自由民主党・無所属の会 — 00:32:15

自民党の森まさこでございます。本日議題のいわゆる南極保護法について質問をいたします。本稿は、先日の石原大臣の趣旨説明の通り 環境保護に関する南極条約議定書付属書6の締結に向けて南極地域活動より生ずる。 環境上の緊急事態について主催者より対応措置の実施義務づけ等の措置を講ずる。内容で 大変重要なものでありますが、それではこれは 地球全体の間海洋環境の保護にはどのような影響を及ぼすのか、環境省からご説明を願います。森下環境大臣政務官、はいご質問ありがとうございます。 南極地域は人類の活動における破壊や汚染といった影響を僅かしか受けていない。地球上に残された最大の原生。地域であります。 そのため、地球環境のメカニズムの解明や将来予測に関する研究の場としても活用されておりまして、海を含む 地球環境全体の保全にも繋がっていると考えられています近年、南極地域における観光活動が活発してきて活発化してきたことから、 南極地域の環境に重大かつ有害な影響を及ぼす。 環境上の緊急事態が発生するリスクが高まっているというふうに考えられます。そのため、今回の改正法案によって、環境上の緊急事態の発生を未然に防止し、 万が一発生した場合、発生した場合でも、主催者に迅速な対応措置をとらせることなどによって、南極地域の環境の保護を 一層図ることとしております。はい。森まさこくんありがとうございます。 今、森下政務官からも言及のあった海洋環境の改善は、気候変動や海洋資源に多大な影響を与え、世界的な重点政策分野となっています。 昨年は第3回国連海洋会議がフランスニースで開催され、我が国からは外務省が出席しました。昨年11月にはB B N J協定 国連公開等、生物多様性協定が発効され、日本も批准しました。今後、人類史上初めて公開に 生物多様性に関する国際法がもたらせようとしてます。国際協調が必要とされている海洋環境への取り組みですが、 中でも、水産物の消費量がEU、米国に次ぎ世界第3位の日本は、今世界中で問題となっている海洋環境を破壊する。 ゆうゆう漁業と呼ばれる違法無報告無規制漁業の撲滅に大きな責任を負っています。 日本はこのゆうゆう漁業の撲滅についてG20大阪の首脳宣言40番に盛り込み、続くG7広島サミットにも引き継がれています。 ところが、日本は英国カナダ、米国が幹事国となり、EUを始めとした30数カ国が加盟する。 ゆうゆフィッシングアクションアライアンスIU UAにはまだ加盟できておりません。大きな影響力を持つ日本の加盟が強く待たれています。 海洋省持たない我が国としては、分野ごとに各省庁がバラバラに 国際会議や各国との取り組みに参加しているのが現状ですUAの加盟はどの省庁が担当するのか。 この点、昨年はカナダ政府主導で日本のEEZ、排他的経済水域内で、カナダ、米国、韓国、日本の4カ国合同による。 I U U対策の訓練が 行われました。この訓練には、日本から国土交通省率いる海上保安庁が参加し、 カナダ政府から継続した協力も希望されております。そこで、国土交通省に質問します。海上保安庁はIU対策 及びゆうゆうへの加盟に関して、どのような業務を所掌しているのですか。 海上保安庁、高橋参事官海上保安庁では、平素から 水産庁と連携しつつ、巡視船艇及び航空機等により、我が国周辺海域の監視警戒を行っており、 違法操業を行う船舶を認めた場合には、取り締まりを行うなど、厳正に対処しております。なお海上保安庁ではIUいう漁業アクションアライアンスに関することにつきましては、直接担当はしておりませんが、いずれにしましても、 我が国周辺海域における違法操業の監視取り締まりにつきましては水産庁と連携を図りつつ、引き続き厳正に対処してまいります。 森まさこくん。はい。海上保安庁は領海内 EEZ内の監視の業務を行っているというご答弁でした。それでは、同様の質問を水産庁にいたします水産庁はIU違法漁業に関してどのような業務を所掌しているのですか。 山下農林水産副大臣はい。お答えいたします。ええ。 水産庁といたしましてもですね、森先生がお触れになられました違法無報告無規制のIU漁業について 水産資源の持続可能な利用に関する深刻な脅威と認識しておりまして 先ほどご質問でもお触れになられましたG20であるとか、またG7広島サミットに加え、国連サミットで採択され、 ましたSDGsなどにおいても、ああいう漁業に撲滅する方向性にコミットしております。これらを踏まえた水産庁の具体的な取り組みといたしましては、 W C P F Cなどの地域漁業管理機関における議論を指導いたしまして、 遊漁船リストを登録でありますとか、公の海公開における乗船検査の仕組みなどの国際的な漁業管理体制の構築 及びその実施に努めるとともに違法漁業防止、帰国国措置協定に基づくゆうゆう漁業に従事した外国漁船の 飛行禁止措置の実施及び 非加盟国へか、非加盟国へ加盟を促す働き、働きかけなどを行っておるところであります。また森先生が取り上げられましたカナダ政府に関しましては今年2月に水産庁との間で、 ゆうゆう漁業対策などにおける協力覚書を締結するなど関係国との相いう漁業対策における連携を強化しているところであります。 今後もこれらの取り組みを着実に進め、水産庁としてもですね、猶予業の撲滅を目指していく考えであります。森まさこくん いう撲滅への取り組みについては、ご答弁いただいたんですけど、 I U U Aにはなぜ加盟しないんですか。水産庁、柿沼部長 お答えいたします。AIU漁業アクションアライアンスにつきましては、民間団体及び政府組織が一体となって、 遊漁に関します情報交換を行うプラットフォームでありまして、日本の民間団体も参加しているものと承知をしております。我が国といたしましては、先ほど山下副大臣 からの答弁で申し上げました通り、地域医療管理機関でございますとか、漁業防止機構国措置協定等の枠組みのもとで、 関係国と連携をしながら遊漁の撲滅のための取り組みを進めているところでございます。水産庁といたしましては、これら政府化によります。 法的拘束力のある枠組みっていうのは有料対策がより直接的な効果を上げるものとを考えておりまして、 これらの取り組みを着実に進めてまいる所存でございます。またあいうえおアクションアライアンスにつきましては、これまでも参加メンバーを通じまして、 取り組みの状況と伺っております伺っておるところでございまして、今後とも様々な機会を通じまして、必要な情報収集でございますとか意見交換を行っていく考えでございます。 森まさこくん 今政府間の取り組みを法的な効果のある政府間の取り組みを通じて、行っているから悠々には改名しなくてもいいんだというように 理解したんですけども、水産庁さんが今入っている政府間の取り組みとは具体的に何ですか。 はい。水産庁、柿沼部長 はい。午後先ほど山下副大臣からの答弁ございました通りでございまして地域医療管理機関におきましてそういった議論を主導するということとともにともにですね、 優先リストの登録でおりますとかありますとか、公開におけます乗船検査の仕組み等、国際的な業務管理体制の構築といったものの実施、そういったものに努めるということでございます。 売りました。うん。 R F M OとかP S Mに入っていることを指しているのですか。はい。 柿沼部長はい、その通りでございます。宮崎くん 水産庁が取り組んでいるR F M OとP S Mでは、業種が限られていたり、地域が限られています。 冒頭で申し上げましたように、本本も南極という一つの地域を通じてですね、海洋環境全体の 保護を考えています。海洋国家である日本、そして水産資源という面でもさっき 世界第3位と申しましたが、その日本の海洋環境全体へのリーダーシップが求められています。 G7の中でも日本は特に取り組みが弱いとを感じます。 先ほど、水産庁さんがお示しくださったI U U A Aに参加している日本の民間団体の一つであるセーラーずfor The Sea JAPANからお話を伺ったところ、 日本政府の取り組みが弱く、G7の中でも日本は海洋国家としての責任を果たしていないのではないかという。指摘を受け大変 つらい立場であるというふうに伺っております。今まで水産庁さん、そして 海国交省さんからお話を聞きましたそれでは、内閣府海洋政策担当はどうなのかということで、私の方でレクチャーを受けたところ、 内閣府では、海洋政策全般を見てはいるが、違法漁業については所掌に入っておらず、 水産庁に任せているとの回答でしたそこで今日水産庁に質問をしたんですけれども、ゆうゆうへの加盟については、 消極的なご答弁しかいただけませんでしたそこで再度、水産庁さんにご質問をいたしますけれども 今日の質疑を投じて通じてですね、ゆうゆうANA加盟について今後積極的に取り組み、日本も国際社会での議論を リードする田川に立つべきではないかと考えますが、お考えをお聞かせください。柿沼部長 はい繰り返しになりますけれども、石さん町といたしましては、先ほど申し上げました通り、地域医療管理機関でございますとか、 要望し、報告措置協定等のですね枠組みのもとで、関係国と連携をしながら、アユの撲滅のための取り組みを進めているところでございまして、 これらの成果によります法的拘束力のある枠組みのですね、有料対策といういいますのがより直接的に効果を上げる。 というふうに考えておるところでございますので、こうした取り組みを着実に進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。森まさこくん、委員長それでは山下雄平 副大臣にお伺いをしますけれども、ご準備してないと思いますので 答えられる限りで結構なんでございますが、今本当に安全保障環境も厳しく、なってきております。自分のの領海内だけ排他的 経済水域内だけ。また、まぐろ漁業のマグロのとこだけというように、限られたところだけで日本が 参加していくという考えでは、いざ安全保障環境について何かあったときも、 平時のそういう海洋資源や海洋環境のとき、日本は義務を果たしてないじゃないかということで各国の御理解も得られない。 支援も得られないと思います。地球全体の環境の保全のために、またこの地球全体を使ってですね、 エネルギーも運んできていただいてますし漁業もいろいろな連携のもとで、食料も届けられています。そのような中でですね、 農水省水産庁さんがですね、この違法漁業、世界的に皆が一緒に取り組んでいこうと言ってるものについて積極的に 参加していくべきではないかということについてお考えをお聞かせください。 山下農林水産副大臣ご指摘ありがとうございます実は私も120年続く海産物屋のせがれでありまして、海は本当に繋がっておって、 自分たちの目の前の海だけ守れればいいというものではないことは重々 魚屋の5代目として、よく自覚しておりますだからこそですね先ほど森先生が御指摘になられた日本政府としてああいういう漁業に対するですね、 この取り締まりであったり我が国として水産庁として農林水産省として努力しているではなく各国、また 国際機関で国際的に働かれてる皆さん方が日本の顔が見えないと言われているということは非常に忸怩たる思いであります。是非ともですね森先生のご指摘を、また鈴木大臣とも共有させていただいて、さらにゆうゆう漁業 対策にですね、我が国としてどうやってどういった形でリーダーシップを発揮できるかということについて検討してまいりたいというふうに考えております。森まさこくん ありがとうございます。今の前向きなご答弁嬉しく受けとめました。引き続き検討をよろしくお願いをいたします。 それでは私の質問は少し時間が早いですけれども、終わりにしたいと思います。ありがとうございました。

## 3. 三上えり / 立憲民主・無所属 — 00:48:45

三上森くん立憲民主・無所属の三上えりです。 本日は、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案について質問いたします。その前に、 私達が守ろうとしている南極の今の姿について、最初に皆様と認識を共有させていただきたいと思います。南極と言いますと、 氷に囲まれた大陸で地球温暖化の影響を受けるイメージがございます。あと南極ペンギンですよね。悪魔は北極ですね。 そんな漠然としたイメージしかない南極ですが、では具体的にどんな大陸なのか教えてください。 堀上局長お答えいたします南極大陸でございますが地球の最南端に位置しています。 面積約1400万平方kmございます。これはロシアの面積の約0.8倍アメリカの面積の約1.5倍 日本の面積の約37倍閉に相当いたします。その表面98%氷表彰で覆われておりまして、地球上に残された最大の原生地域 そういうふうになってございます。三上えりくん 地球の下にあります何となくイメージがまずアメリカの1.8倍オーストラリアの2倍という大変大きな5台行くの一つです。また南極といいますと手つかずの白い大陸というイメージがございます現実はどうでしょうか？ 南極点に初めて到達したのは1911年、ノルウェーの探検家安全です。その後、 世界各国が南極大陸を研究、そして調査を続けてまいりました。その結果各国の基地周辺には、使い古されたドラム缶ですとか廃材、 そして壊れた雪上車がまるで見捨てられたかのように放置されてきました。我が国の昭和基地でもこれまで、隊員の皆さんが血のにじむような努力で 数千tものゴミを日本に持ち帰って、そしてクリーン化を進めてきましたこれは世界に誇るべき実績です。しかし、今の汚染はもっと深刻です。 実は目に見えるゴミだけではありません。今や南極の雪の中からも微細なマイクロプラスチックが 検出されています。さらに5年間ですねもう今10万人以上がですね、観光客、この超える人たちが訪れていて靴の裏について 南極のには存在しないはずの植物の種ですとか微生物が入り込む。これ、外来種問題、これも大変大きな問題となっております。 南極だけでなく自然は一度汚れたら2度と元には戻れません。この目に見えるゴミ、そして目に見えない汚染 この二つの危機に直面している今、私達は難局をどう守り抜くのか、大臣ご見解をお願いします。石原環境大臣 南極地域はですね原生的な自然環境が残された国際的に価値の高い地域であります。こうしたですね原生的な線環境は一旦損なわれてしまうとですね。 元に戻すことが非常に困難な場所であります。また気候変動、オゾン層のですね破壊など、 地球規模のですね環境問題の影響を受けやすい地域でもあります南極地域を含むですね地球環境の保全については、気候変動のパリ協定やですね、生物多様性条約など様々な国際条約等のですね、 組の元ですね、国際社会と協調しながら、取り組んでまいりたいと思う。 また先ほど、マイクロプラスチックの話がありましたが、今環境省力を上げてプラスチック条約も議論しておりますけれどもこういう新たにブラッシュアップが締結されることになればですね、そういう条約ももう元にですね、南極の環境保全を図ってまいりたいと 思います。三上くん まさに地球規模の環境問題が、南極にはギュッと集まっているということです。南極条約ですけれども、1959年に我が国の他、アメリカ、イギリス、フランス、そして旧ソ連等の12カ国より採択されたものです。 南極地域の平和的利用、科学的調査の自由と国際協力の促進 そして領土権市町の凍結などを定めています。現在、南極条約の締約国、これ58カ国に上ります。 しかしですね、締約国の中でも南極に基地を設ける等、積極的に科学的調査活動を実施している国は、これは競技国とされておりますこれが29カ国になります。 定期的に南極条約協議国会議が開催されています。 そして、いよいよ来月11日からは第48回南極条約協議国会議が、私の地元広島市で開催されることとなりました。ありがとうございます。我が国での開催は32年ぶり 32年前はこれ京都で行われたんですね。地元でも南極への関心や会議への期待が高まっております。 競技国会議では、南極を巡る幅広い課題の中で、とりわけ南極の環境保護についての協議が注目されております。 戦後初めて締結された非核の条約と言われるとも聞いております。今回私の地元広島で開催される意義は何でしょうか？ 外務省大場審議官お答え申し上げます。 我が国は本年5月に広島で開催されます第48回南極条約協議局会議の議長として、この機会に南極条約の元署名国及び責任ある協議国として南極条約体制を重視する我が国の姿勢を改めて示したいと考えております。 その中で南極地域の平和的利用及びそのための国際協力核爆発や放射性廃棄物の処分の禁止を定める。 南極の南極条約の精神に立ち返り、将来に向けた国家間の調和を再確認し、平和の灯とさや 国際協力の重要性を改めて国内外に示す機会としたいと考えております。その上で広島で開催する意義でございますが原爆の惨禍から復興を遂げ、 国際平和文化都市として平和のメッセージを世界に発信してきた広島と平和的利用を基本原則とする南極条約には親和性があると思います。広島は南極条約の精神を体現する都市として、 平和や国際協調の重要性を国内外に示す上でふさわしい開催地であると考えております。今般の教育会議が広島から世界に こうしたメッセージを発信できる機会となることを期待しております。はい、三上えりくん 期待をしております。出羽大臣、協議国会議に環境省としてはどのように臨みますでしょうか？石原環境大臣 5月にですね広島で南極条約協議会協議会がですね開催されます。環境省としてはですね、付属書6を担保するための本改正法案をですね、 国会に提示したことを報告する予定であります。また議長国としてですね、早期の発効に向けて各国に対してのですね働きかけを行ってまいります。また会議においてはですね、 近年活発になっている南極地域のですね観光活動への対応 また気候変動がなく地域に与える影響などについて意見交換が行われる予定であります。外務省や文部科学省と連携しつつですね、本会議が南極地域の保全にとって実りのあるものになるようにですねしっかりと取り組んでまいります。 三上えりくん。はい。 大臣通告はしてないんですけれども個人的な見解でこの平和都市広島で協議会が開催されるという。そのことに向けての期待感を一言伺えますでしょうか？石原環境大臣 外務省の方からも説明ありましたけども、大変有意義なです意義のある昼間広島開催だというふうに考えております。三上えりくんでございます。 南極条約のもとでは、南極の環境と生態系を包括的に保護することを目的とした。環境保護に関する南極条約議定書がこれ1991年に採択されています。 具体的な取り組みが改正法案に関係する付属書6を含む六つの付属書により定められております。 改正法案についてお伺いする前にまず、南極地域の環境保護の現状について何点かお伺いしたいと思います。南極は人の活動がほとんど行われておりません。 人為的な環境汚染が最も少ない地域なんですけれども、僅かな影響がすぐに現れます。 ですのでこれ地球の間健康度を測るバロメーターとも言われております。 地球環境の保全に向けた情報収集ですとか調査研究に不可欠な地域である南極の環境を保護する重要性、そしてその意義について伺います。近年近郊気候変動の影響で、南極の氷が急速に溶けているとも言われています。 世界中の海面上昇に繋がることが懸念されています。この南極地域における気候変動の影響について現状を伺います。 環境省関谷局長お答えいたします。 気候変動に関する科学的知見を取りまとめたIPCCが2023年までに公表した最新の評価報告書によりますと、南極南極については例えば観測地点によっては10年あたり0.2から0.3℃の割合で気温が上昇している。 いうことですとか、あるいは一部では南極大陸を氷が減少していることなど、地域ごとに様々な気候変動の影響が報告されております。 三上えりくんはい。 なかなかニュースなどで見る機会が少ない南極の情報を今日はしっかりと伺えればと思います。環境省では1997年に南極環境保護法が公布されてから施行状況の確認などを目的として、これに3年に一度 職員が南極地域観測隊に同行しているんですね。3ヶ月から4ヶ月かけてというふうに伺いました。実際に 同行された職員の方、何人かにお話を聞いて本当に面白いお話をたくさん聞きました。 これまでのこの実績や成果を伺いたいと思いますまた課題がありましたら、併せてお聞かせください。環境省堀上局長 現行の南極環境保護法を1997年に公布されて以降ですね、法の実効性を確保するために、これまで延べ16名諸環境省職員が南極地域 観測隊に同行しています。同行した環境省職員は南極地域観測隊の活動や基地の運営等が周辺環境に著しい影響を与えていないと いうことを確認してきてます。また南極特別保護地区の管理等も行ってまいりました。 約2年に1回職員1名を、夏の期間限られた期間でございますが派遣するというそういう体制の中でありますけれども、 南極地域観測隊の活動をより詳細に把握できるように最大限努力をしていると、そういうところでございます。三上えりくん、はい。 南極へ行くにはオーストラリアに一度行ってオーストラリアから1ヶ月、荒波にもまれて、片道かけていくというふうに伺っております大変な経験と体験と知識を得ることだと思います。 環境省の職員が実際に現場を見るという機会は本当に重要です。一方で職員には適度がつきものです。 貴重な知見ですとか、経験を積んだ人材が数年で異動になってしまう場合もあるかと思います。南極地域の環境保護は、予算や人員を、本当に小規模で あるかもしれませんけれども、地球環境全体に寄与するという観点のみならず、改正法案に定める措置に係る事務的な課題もありますので、 専門人材を継続的に配置することも必要ではないかと考えます。 南極条約の元署名国であり、南極条約協議国でもあるわが国がリーダーシップをとっていくためにも、専門的知見は欠かせません。大臣、どうお考えでしょうか？石原環境大臣 環境省の職員がですね実際に現場に行きそのですね経験を環境行政の推進に生かすことは重要であるというふうに考えております。これまでおよそ2年に1回ですね。 のペースで延べ16名の職員を南極地域で派遣をしております引き続きこうした取り組みを継続し南極環境保護法のですね適切な運用を図ってまいりたいと思います。 本改正案のですね業務に従事している職員の中にもですね実は過去にですね南極地域に派遣された職員もですね配属されているところであります。 一方でなく地域への派遣で得た経験はですね様々な環境行政を担当する際にもですね、 大いに役立てることができるということを考えておりまして、こうした考えのもとですね、人材の適切な配置と必要な体制の確保に努めてまいりたいと思います。三上えりくん ご努力よろしくお願いいたします。続いて改正法案についてです。改正法案は、これ2005年に採択されました。 採択されて、改正法案提出に、これ20年かかってるんですけれどもなぜ20年も経ったのでしょうか？藤上局長 附属小6は2005年に採択されて以降他の競技国の締結状況、あるいは発行の見通しなどを踏まえながら付属書6を円滑に実施するために国内法の整備を 内容について検討を重ねてまいりました。今般南極地域における環境観光活動の活発化による環境上の緊急事態が発生するリスク それから各国の付属書6の締結が進んできたこと発行に向けた機運の高まりそういったことを踏まえまして国内担保措置の検討を加速して、 法案の提出に至ったというそういうことでございます。三上くんはい。あわせて今回 広島でその競技国会議が行われるということも重ねてそういったことも理由にはあるんでしょうか？藤上局長 今年そういう会議があるということも踏まえてですね、加速してきたということでございます。三上くんやはり 議長国としてのリーダーシップがこの度大きく問われるということになるかと思います。付属書6につきましては、これ我が国の他8カ国が未締結です。 我が国が未締結だった理由は、今、ご答弁がございましたけれども、他の未締結国ではどういった事情で締結には至ってないのでしょうか？ 大林技監お答え申し上げます。 委員ご指摘の通りですね付属書6につきましては2005年の採択時点で南極条約協議国であった28国が締結したときに発効するとされておりますが、 現時点では、そのうち19カ国が締結しておりますけど、発行のためには残り2本を含めて9カ国の締結が必要になっております。 日本以外の8カ国における附属書の締結に向けた検討状況でございますが、それぞれ様々でございまして、一概に申し上げることは困難でありますが、我が国としましては引き続き各国の締結状況について情報収集を行うとともに、 まさに本年5月の南極条約協議国会議の機会も含めまして本属本附属書の早期発効に向けて、各国に対して働きかけを行っていきたいと考えております。 はい。三上くん今一度見締結国の国の名前を教えていただくことはできますでしょうか？はい、お答え申し上げます。 アルゼンチンエネルギーブラジルブルガリア、中国、インド、韓国、 米国、そして日本でございます。すいません。挙手してからお願いします。失礼しました。はい。三上くん 来年は韓国でこの会議が行われている。 聞いておりますのでまた韓国もまだ未締結なので、また次は韓国側でリーダーシップをとって進めてくれるようになるかと思います。思われます。はい。 続いて環境上の緊急事態が起こった場合に対するこの今回の法改正なんですけれどもこれ誰も対応措置をとらない、あるいは取れない場合もあるかもしれません。いかなる状況を想定しているのか教えてください。 森上教育長環境上の緊急事態が発生した場合ですけれども主催者が対応措置を取ると そういうことが原則でございます。ただ、南極地域は非常に厳しい自然環境でございますので対応措置を取ることが技術的に難しい。 良い場合があります。例えば巨大なクレパスの中に落ちてしまうとかですね。そういったこともございます。 対応措置をとることによって人命が危険にさらされると、そういう2次被害が発生する可能性も高い場合もございます。 そういったことがありますのでいずれの国も対応措置を取ることができない場合ってそういった場合もあるということで考えているということでございます。三上くん 通告はしてないんですけど例えばこれまでどういった、そういった大きな事故があったかというと、どんな例がございますでしょうか？はい。振り込み局長 すごく大きなということではないんですけれども例えば雪上車がクレバスに落ちてしまってそれを引き上げることができないと、そういった事態があったということは承知しています。はい。三上えりくん、はい。 南極ですから、その誰も対応措置が取れない事態が想定されている点からも、 環境上の緊急事態、これは起こらないことがもちろん望ましいんですけれども、南極観測のような科学的調査だけではありません。 観光等でも10万人以上が訪れるということで南極地域に行く機会がどんどんどんどん増えている中で、いざという場合の対応措置の 整備、これが急務の課題となっています。こうした中で、南極地域での人々の活動の自由、そして環境保護、いかに この二つを両立すべきか、環境大臣の見解をお願いいたします。石原環境大臣 南極地域におけるですね観光は観光地南極地域の価値を理解する環境学習のですね機会でもあります。 その一方で近年各地域に多くの観光客が訪れるようになりまして、環境へのですね悪影響を懸念するというところであります。 観光に観光による悪影響の回避に対しては、南極条約環境保護議定書議定書に基づく環境影響評価によりですね、著しい環境のハウス、環境著しい環境 今日の発生を防止しております。さらに民間でもですね、旅行会社でですね、人気のある観光地 観光地であるんですけども、同時にその重複利用を避けるような調整もですね、観光旅行会社の方でとっているところであります。 環境影響を低減する努力が会社の中でもなされているというふうに認識をしております。 またくわえて南極条約南極条約協議国会議では、南極におけるですね、観光観光活動包括的に 規制管理する枠組みの構築に関して、継続して議論をしてるとこであります。我が国としてもですね、観光など、 南極地域での自由な活動となく地域の環境の保護のですね両立に向けた実効性のある枠組みの構築にですね貢献してまいりたいというふうに考えております。三上えりくんこの 緊急の事故が起こった場合なんですけれども各局各国のその協力体制ですよね。その辺りの今情報 共有というかその辺りはどうなっているか教えていただけますでしょうか？ はい。振り込み局長 基本的には南極条約の協議国会議の中でですね、いろいろ情報は収集しているところでありますが詳しいこと細かいところまでちょっと今この場では申し上げることはちょっとできませんけど 三上えりくん、来月から行われる9局会議でそのあたりもしっかりと詰めていただけたらと思います。豊かな自然環境を守りたい思いはその一言に尽きるんですけれども例えばですね、わが国の象徴であります富士山 これ、オーバーツーリズムや環境負荷に対応するために入山管理料や通行料といった形で、登山者の皆さんにご負担をお願いしております。 この負担金をトイレの整備ですとか、環境保全にあれ充てるという極めて合理的で納得感のある受益者負担の仕組みとなっております。 ところが、今の難局はどうかという話です。年間10万人を超える観光客が訪れてペンギンの繁殖地のすぐそばを 観光客が歩いて、そして微細なプラスチックや外来種を気にもせず持ち込んでいるのが現状となっています。にも関わらず、 その環境回復ですとか、モニタリングの費用は主に各国政府の税金つまり公的な予算で賄われています。私は、日本政府がリーダーシップを取ってですね、 南極を訪れる観光客に対しても、これ富士山のような、例えば南極環境還付金、 言わば南極入域料のような受益者負担の導入を国際社会ですとか、国際南極旅行協会などに 働きかけてみてはどうかとちょっとハードルは高いんですけれども、思うんですけれども、いかがお考えでしょうか？藤上局長 委員ご指摘のいわゆる受益者負担の考え方につきましては南極条約協議国会議の場におきましても観光活動が環境に与える影響のモニタリング あるいは管理にかかる費用をどういうふうに賄うか。そういった議論は行われているところでございます。 ただそのような中で料金の徴収という手法につきまして徴収主体や方法を徴収した資金の使い方そういう検討すべき論点が非常に多岐にわたってきておりますので、 まずは現在議論されている慣行枠組みの中で、関係国の間で、丁寧に包括的な議論を重ねた上で、 合意形成を図っていくことが今時点では重要だというふうに考えてございます我が国としては引き続きその慣行枠組みに関する議論に積極的に参加をして、実効ある枠組みの構築に貢献してまいりたいと考えております。 三上くんその議論は今前に少しずつでも進んでいるということでよろしいでしょうか？藤上局長 議論自体は各国と一緒に前向きに進めているというふうになってございます。三上えりくん、ありがとうございます。 自然環境というのはお金で解決できない価値でございます。この価値を守るためには実際に動くための確かな財源も必要かと思います。世界中から来る観光客に 南極の自然を守っているという意識を持っていただくのも重要です。強く国際社会の働きかけをお願いしたいと思います。 今回の法改正をきっかけに日本が主導して南極のモニタリング体制を一段上のフェーズに引き上げるべきではないでしょうか？お金では解決できない世紀、どう次世代に繋げていくか大臣 この決意をお願いいたします。石原環境大臣 現行のですね南極環境保護法に基づく確認制度は事前の環境影響環境影響評価が中心であり、環境上のですね緊急事態に対応する制度とはなっておりませんでした今回の改正によってですね、 内閣地域の環境に重大かつ有害な影響を与える環境上のですね緊急事態の発生を未然に防止するとともにですね、また万が一環境上の危機緊急事態が発生した場合は、 対応措置をですね迅速に取らせることができるそういうですね中身になってるとこであります。 5月に広島で開催される南極条約協議会議では議長国としてですね、各国に対して、付属の付属書6の早期発効に向けて向け向けですね締結を促していくとともに、 これらを通じてですね、国際的な評価が高い南極地域の限定的な自然環境保護にしっかりと環境省としても取り組んでまいります。三上えりくん 質問は以上ですありがとうございます。

## 4. 伊藤辰夫 / 国民民主党・新緑風会 — 01:14:25

伊藤辰夫くん国民民主党・新緑風会の伊藤辰夫でございます。私も 南極地域環境保護法の改正案についてお伺いをいたします。1956年の第1次観測隊派遣から始まった。 我が国の南極観測は今年、2026年、70周年の大きな節目を迎えます。 南極はいずれの国にも属さない平和と科学の世紀であり、地球の過去と未来を解き明かすための極めて重要な国際的資産であります。 この貴重な環境を次世代へ引き継ぐことは、未来に対する国際社会の責務であると考えます。 それではまず、文部科学省にお伺いをします。この70年間、昭和基地を中心に地道に積み上げてきた。気象地学 生物学等の基礎データ、そして世界に先駆けたオゾンホールの発見など地球規模の環境変動解明における 我が国の南極観測の貢献と成果について、政府の評価をお伺いします。文部科学省古田審議官 お答えいたします。我が国の南極地域観測事業は、委員の御指摘の通りオゾンホール発見への貢献や、 南極氷床のISO解析から過去の気候変動のメカニズム解明といった気象関係のみならず、昨年の大阪関西万博でもご好評をいただいた化石隕石を始めとする隕石採取による 悪性物質の形成過程の解明、さらには世界に先駆けて取り組んだ場合Longing研究による。 動物生態の行動調査など様々な成果を上げていると認識しております。文部科学省としましては引き続き各国と協働しながら、地球規模の課題の解決に向けて、 教育研究の推進に着実に取り組んでまいりたいと考えております。伊藤辰夫くん 南極観測は、多くの省庁の連携する国家プロジェクトです。南極地域観測そ統合推進本部のもとで、各省はどのように連携しているのか。 あわせて、近年の物価高騰や燃料費の上昇が観測活動の大きな負担となる中、観測の質を落とさないために、 令和8年度予算においては、どのような考え方で予算確保されたのか。また、特殊環境下での活動を支える若手研究者や、 技術者の確保育成に向けた具体策について、政府の見解を伺います。古田審議官お答えいたします。 南極地域観測事業は、文部科学大臣を本部長とします南極地域観測統合推進本部のもとで、輸送担う防衛省の他、 定常観測を行う総務省、国土交通省気象庁、海上保安庁と連携し、輸送及び観測の実施計画等を策定し遂行しております。 ご指摘の近年の物価高騰等の状況下においておきましても、着実に観測活動を行えるよう、令和8年度予算においては観測に必要な設備整備の他、 南極観測船しらせの年次検査や搭載しますヘリコプターの機体維持に係る修理等に必要な予算を確保したところです。 また南極地域観測第10期6ヶ年計画に基づきまして、大学院生を同行者として参加させたり、 方が研究観測の公募を通じて、若手技術者の育成を図るとともに、民間事業者との連携により、設営単位として、昭和基地の維持管理等を支える技術者の確保に努めております。 伊藤辰夫くん 観測の生命線である砕氷艦しらせについても、老朽化への対策が喫緊の課題であると思います。罫線の建造に向けた検討状況と今後の輸送 観測能力の維持向上に向けた政府の取り組みをお伺いします。古田審議官 お答えいたします現在運用中の南極観測線白瀬は2009年の竣工で17年目に入っているところでございます。毎年度必要な予算を確保し保守管理や修理を着実に実施してきているところです。 今後は先代の南極観測線が先例25年で待機していることを踏まえまして、南極地域観測統合推進本部のもとに 次期輸送体制検討小委員会を設けまして、本日の午後から現在運用中の白瀬の退役後の輸送体制について審議を開始する予定です。 文部科学省としましては、同小委員会での審議も踏まえ、引き続き、南極地域観測事業を推進し、 中規模の気候変動の解明や科学的知見による国際社会への貢献に取り組んでまいりたいと思っております。伊藤辰夫くん 昭和基地における廃棄物処理等の環境保全対策の現状についてもお伺いをします。あわせて、南極には各国が基地を置いていますが、 環境保全のため、他国と同様、どのような協力、情報共有を行っているのか、実態をお伺いをいたします。 堀上局長お答えいたします現在昭和基地で発生した廃棄物につきましては南極環境保護法に基づき、原則として日本に持ち帰ると やむを得ない場合には法に基づく基準に従いまして償却または処理水を排出しているというところでございます。 法の運用の参考といたしますために環境保護に関する南極条約委員会に参加をしまして、 他国の基地における廃棄物処理に関する技術的な情報を得ているところでございます。 また環境保護に関する南極条約議定書に基づく査察によって他国の基地運営の状況も把握しているところでございます。引き続き他国の状況を参考にしながら法の適切な運用に努めてまいります。伊藤辰夫くん 今回の法改正の背景には、南極観光客の急激な増加があります。現在の観光 観光活動の現状認識と将来的な環境負担の見通しをお伺いします。また、今回の改正で、 南極地域の海域のみで活動する観光船を事前確認の対象としますが、観光活動について更なる規制の必要性はないのか、大臣に見解をお伺いをいたします。 石原環境大臣南極観光をですね支配する旅行会社で組織されるですね。 国際南極旅行業協会によれば、 南極地域におけるですね観光客数は、2011年度のですね、2.6万人から、2024年度にはですね11.7万人になるだろう世界的にですね増加傾向となっております。 これにより今後南極大陸の中で観光利用が集中する南極半島等のですね地点において、丸い性的な影響が発生することが懸念をされているところであります。このため、 南極条約協議国会議において、南極地域における観光活動の包括的に管理するための議論が2023年から回収されております。 この議論では、既存の規制はですね、観光に関するガイドラインによる対応が十分であるかどうか。この検討をされているところであります。 観光活動の包括的な管理に向けた議論に我が国としても積極的に取り組んでまいりたいというふうに思います。以上龍生くん 一方今回の改正により、南極地域の 海域で行われる科学的調査も、環境大臣の事前確認の対象に含まれます。これが手続きの 手続きちょっとすいません三上えりはい。がよくないように招き、 学学術活動の自由や迅速性を阻害しては本末転倒です。現場に過度な事務負担が主 な行う行われないように、どのような配慮をされるのかお伺いします。堀川局長 お答えいたします文部科学大臣が主催する我が国の南極地域観測事業など南極大陸への上陸を伴う科学的調査活動に つきましては、現行法におきましても、環境大臣による事前の確認が必要とされております。 今般の法改正では、上陸を伴わない南極地域の海域のみで行われる科学的調査活動についても新たに事前の確認の対象となります。 新たに対象となる者への周知、丁寧な説明を行うとともに、過度な事務負担とならないように、必要に応じて申請に関する事前の相談などにも 対応して議員ご指摘のですね、煩わしい手続きにならないようにしていきたいというふうに考えてございます。はい、伊藤辰夫くん 義務化される緊急時計画についてもお伺いします。具体的な記載の進度や標準的な書式の有無、また、緊急時計画の 審査を迅速かつ厳格に行うことと活動の円滑な実施と、どうバランスを図る予定か、政府の見解をお伺いします。 堀上局長緊急時計画につきましては南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が 発生した場合に直ちに取る初動の対応につきまして主催者が船舶航空機及び陸上裁量での移動、あるいは基地の運営など 南極地域活動の移動手段または拠点施設ごとにあらかじめ作成をするものでございます。緊急時計画の様式は環境省令で定めますとともに、 詳しい記載要領につきましてはガイドラインを作成することとしております。申請者の皆様には、これらの様式 いやガイドラインを参照していただき、効率よく緊急時計画を作成していただけるように、助言指導をしていきたいと思います。また現行の標準処理期間である90日以内に 確認の基準に照らして適切な審査をすることで、ご指摘のバランスについても確保してまいりたいというふうに考えてございます。 伊藤辰夫くんあの環境上の緊急事態が発生した際の対応についてもお伺いをします。 主催者が措置をとらない場合、環境大臣が執行台紙代執行を行う際の手順やマニュアルは整備されているのでしょうか？ また、大臣が算出した対応措置費用の納付命令に対し、金額等に不服がある場合は、主催者はどのような救済制度 福々申し立ての機会が担保されているのか、お伺いをします。堀上局長 ご指摘の手順、あるいはマニュアルにつきましては今後整備をしていきたいという いうふうに考えてございますけれども、南極地域の事情に精通する専門家あるいは海難事故の対応に関して知識経験を有する有識者にヒアリングを進めていきたいと考えております。早期に内容を示せるように準備を行っていきたいというふうに考えてございます。 また主催者に請求する対応措置費用でございますが環境大臣がその措置に要した費用となります。 このことに、金額について不服がある場合には、行政不服行政不服審査法に基づく不服申し立てを行うことができますので、 そういった機会は担保されているというふうに考えてございます。伊藤辰夫くん 最後に環境大臣にお伺いします。環境省は、南極の原生的自然を保護し、科学的価値を守る。要をの役割を担っています。 環境保護の観点から南極観測を支え、国際社会をリードしていくことへの大臣の意気込みをお伺い、私の質問を終わりたいと思います。石原環境大臣 南極地域はですね、人類の活動による破壊や汚染の影響をほとんど受けていない。地球上に残された最大のですね。 原生地域であります科学的な研究調査の場としてもですね、かけがえのない価値を有しているというふうに考えております。 このような価値が環境上の緊急事態により損なわれることを避けるために本法案はですね中であるというふうに考えております。5月に広島で開催される南極条約 教育会議では議長国としてですね、早期の発効に向けて各国に対して働きかけも行っていくことになります。 外務省や文部科学省と連携しつつ本会議が各地の保全にとって実りあるものになるように、しっかりと議論をにですね貢献してまいりたいと思います。 いいですか。はい。はい。

## 5. 原田大二郎 / 公明党 — 01:28:20

原田大二郎くんはい、ありがとうございます公明党の原田大二郎です。 本日私からも南極地域の環境保護に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。南極は地球上で唯一、国家主権が凍結され、平和と科学に捧げられた人類共通の財産です。 近年気候変動の影響が最も顕著にあらわれる地域であると同時に、観光客の急増によって環境上の緊急事態の発生リスクが高まっています。本改正案は、南極の自然を自然をしっかりと守るための 極めて重要な一歩であると思いますが、より実効性を高めるために以下質問をさせていただきます。 本改正案に関連して我が国は、この5月に広島で開催される第48回南極条約協議国会議において議長国を務めます。 平和の象徴である広島で環境保護の国際ルールを前進させる意義は極めて大きいと考えます。先ほど三上委員からもこの点につきまして質問がありましたそこで大臣にお伺いをいたします。 日本として、南極の環境保護に関する国際ルール形成をどのように主導していくのかその点をお聞かせください。石原環境大臣 5月に広島でですね内閣条約協議国会議が開催されます環境省としては附属抄録を担保するための法改正 法改正のですね法案を国会に提示したことをですね、報告する予定であります。これによりですね、付属書6の締結に積極であるとの姿勢姿勢を示すとともに、 議長国として早期の発効に向けて、各国へのですね、働け働きかけを行ってまいります。また会議においては、近年活発になっている南極地域における 観光活動への対応、また気候変動が南極地域に与える影響などについてしっかりとですね意見交換が行われる予定であります。 外務省と文科省と連携しつつですね、本会が各地域の保全にとって実りあるものである。なるようにですねしっかりと議論を進めてまいります。原田大二郎くん 是非この日の広島での開催を具体的な日本での発信力に繋げていただけたらと思います。今回の改正の中身に関してでありますけれども先ほど富様々 ご意見もありました三上委員また伊藤委員からもありましたけれども、 最も重要な南極地域に影響を与える事態が生じ誰も対応措置を取らなかった場合、いわゆるC類型に関わる主催者への納付金額の算定についてお伺いいたします。 現時点で、この納付金の算定については国際的な共通理解が十分ではないと承知をしております。細部が未確定である今だからこそ見て継続が笑未締結が残る現状において、 日本としてどのように検討を進めていく予定でしょうか？藤上局長 お答えいたします。環境省といたしましては法案の成立後に迅速に改正法の施行準備を進める強い所存でございます。 この施行準備の一環としまして取られるべきであった対応措置に係る費用の算定これに関するマニュアルの策定も行うこととしております。このマニュアルの策定にあたって、 あたりましては海難事故等に関する知見を有する専門家から意見を聞きながら内容の検討を行っていきたいと考えておりまして、 担当する職員が問題なく業務を遂行できるように、内容の充実を図りたいと考えております。その上で、実際にはですね、いずれの国も対応措置をとらなかった場合のその納付金額の算定方法につきましては、 発生した環境上の緊急事態の様態に応じてその都度ケースバイケースで検討して対応していきたいというふうに考えてございます。 原田大二郎くん、ありがとうございます。共通理解が十分でない今だからこそまだ未締結が多い今だからこそ日本がしっかりとケーススタディーも含めまして枠組みを 早めに示していくということでごリーダーシップを発揮していくということも重要だと思っております。本法案に関しまして環境上の緊急事態の判断基準や また緊急時計画の標準的な記載事項など実運用上の重要な事項の多くが今後環境省令やガイドラインに大きく関わってかかっていると思え思われます。 事業者が適切に事故予防策や保険の手配の準備を進めるためには制度の透明性と予見可能性が不可欠であると思います。 才木が未確定であるからこそ、今後のガイドライン策定プロセスを示すべきではないでしょうか？本法案成立後本法案成立後、 各種ガイドラインガイドラインをいつ頃までに、どのような工程で整備するお考えでしょうか？またそのプロセス間のに関係する省庁事業者専門家とどのように連携をしていく方針家政婦さん 向こうにお伺いいたします。堀上局長環境省といたしましては法案成立後迅速に改正法の施行準備を進める所存でございます。 その中で委員ご指摘のガイドラインの整備をまずは進めていきたいというふうに考えています。 特に主催者に今後作成を義務付ける緊急時計画の作成に関するガイドラインそれから対応措置に関するガイドラインこの作成に当たりましては南極地域特有の事情に精通する有識者、 それから海洋上で発生する事故の対応に関して、知識経験を有する有識者、その方々からのヒアリングをしていく必要がございます。 それから改正法により新たに南極環境保護法の適用を受けることとなる関係者のご意見も伺っていく必要があると考えておりまして、そういったことのご準備を準備を しながらですね早期に内容を示していきたいというふうに考えてございます。原田大二郎くん はい、ありがとうございますできるだけ事業者が準備しっかりできるようにできるだけ早い段階でしっかりとこの工程や考え方を見える化していただけたらと思っております。 続きまして南極地域の観光客数の話にありますけども直近で約12万人に急増しており今回新たに上陸を伴わないクルーズ船なども規制対象となります。 環境保護のための質的管理は急務ですが一方で観光や民間活動を冬不必要に萎縮させないようにそういった配慮も必要かと思われます政府として対象となる関係事業者との 情報共有や相談体制を今後どのように構築をしていくかお伺いいたします。堀上局長 改正法の施行後に南極海域で日本船舶がですね、油流出等の事故を起こした場合、ご指摘のように、海洋汚染防止法と南極環境保護法、両方 法律が適用されるということになります。 平時からの備えにつきましては観光や観測事業等を企画取りまとめる主催者が作成する緊急時計画におきまして、南極海域で法の対象とする事故が起こった場合には、 船長、あるいは船舶所有者と連携をして対応する、そういう記載を求めるということで今検討しているところでございますがご指摘の関係機関との連絡体制につきましては法の対象と対象とする事件が発生した際の 関係省庁間の連絡調整ルートにつきましてガイドラインであらかじめ整理をしておくということで考えております。 ガイドラインの作成に当たりましては関係機関とよく相談をし、役割分担、あるいは連携について整理をしていきたいというふうに考えてございます。原田大二郎くん ありがとうございます是非環境保護とそういった環境の萎縮防止に繋がるようなですねそや相談しやすい体制作りをお願いしたいと思います先ほど多分次の質問にさせてご回答いただいたのかもしれません。はい。 はい。堀井くん局長再編失礼しました一つ前のものを 述べておきませんでした申し訳ありませんやり直します。すいません。はい南極地域のおける観光活動につきましてはかけがえのない南極地域の 価値について学習する機会を提供するものであって一定の意義があるということで考えております。南極地域におけるいずれの活動につきましても、 南極地域の環境の保護に関する各種の規制を遵守していただく必要がありますので、環境省としては、南極環境保護法の適切な運用を通じて、南極地域の環境の保護を図っていきたいと考えております。 今回新たに事前確認の対象となる関係者につきましては法の趣旨、あるいは必要な手続きについて丁寧に説明をして、ご相談に応じていきたいというふうに考えてございます。大変失礼しました。 原田大二郎くん ありがとうございます最近次質問させていただこうと思ってましたがこういった緊急事態が起こった場合は常にそのときに策定するだとか平時からの準備、また各省庁との連携関係機関との連携など非常に大事だと思いますしまた連絡訓練、通報主手順 そういったものをあらかじめしっかり整備をしていくということが大事だと思え思います。 是非ですね、政治家の準備体制をしっかり作っ構築押していただきたいということをお伝えさせていただきたいと思います。最後に本改正によりですね緊急時計画の審査や海難事故の費用算定など 実施するにはですね海自法務などの高度な専門的知見が求められるものと思われます。 現場主義の観点から言えば、法律やガイドラインを作っても、それを執行する人がいなければ実効性は担保されません。同大する業務と専門性に対応するため、専門人材の育成確保にどのように取り組むのか、環境大臣にお伺いをいたします。 石原環境大臣ご指摘の通りですね改正法案が成立すれば施行やですね運用のために新たな事務が 発生をいたします改正法をですね円滑に運用するために被災者向けのガイドラインにくわえて、事務のですね、 そこに関する職員向けのマニュアルもですね、整備することが整備することを検討したいと思います。検討にあたってはですね、 海難事故等に関する知見を持つ有識者の意見を聞きながら作成する予定であります。また環境省は省内のですね。 担当する職員向けのマニュアルについては今後ですね担当する職員が問題なく業務がですね遂行できるように内容をですね次の充実を図ってまいりたいと思います。 そして万が一環境上の緊急事態が発生し、環境大臣がですね、費用を算定する場合には、関係省庁や民間サルベージ会社へのですねヒアリングを行うなど、 を想定しており、これらを通じてですね、そういうもん的な知見を蓄積し、担当する職員が適切に対応できるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。原田大二郎くん はい。ありがとうございます。制度の成否は非常にかかっていますので、新専門人材の確保と育成に着実に進めていただきたいと思っております。 今年5月に開催されます広島での競技国会議は大成功で終わりますことを心より祈っております。本日、以上でございますありがとうございました。 わかりませんですか。はいはい。

## 6. 梅村みずほ / 参政党 — 01:39:22

上村瑞穂くん参政党の梅村みずほでございます本日もよろしくお願いいたします。さて本日は我々人類にとっては飽くなき知的好奇心の対象であります南極が、テーマになる 法案でございますけれども、小学生のときにですね、 皆さんやっぱり世界地図を開いて、いつか行ってみたいなと思われたのがこの南極あるいは北極北極って言ったらもう体力はないわけですけれどもそういった地域に行ってみたいなと思われたんじゃないでしょうか私はですねみずほという名前でして、みずほ基地があると いうことで非常に個人的に親近感を持っておりまして、いつかは行ってみたいと思っていたんですね。でも、今は残念ながらみずほ基地というのは閉鎖されまして昭和基地を 拠点に70年来我が国では南極観測隊が活動を行ってくださったと 非常に誇りにも思っておりますし、そうした価格調査の自由というのも担保しているのがこの南極条約であると承知をしております。 この南極条約というのは1961年に発効しまして我が国は最初からですね、この南極条約に関わってまいりました。1959年の南極条約採択時に署名した現署名国の一国であるということでございます。 そして先ほど他の議員からもありましたけれども南極条約の締約国は58カ国というふうになっているという現状でございます。 この南極条約に関してはですね、間 今日保護の議定書の附属書として123C56あったわけでございます。最後の6番目だけまだ日本がですね未締結ということで今回の法案が出てきたということになっております。ちなみに付属書の1が環境影響評価 付属書の2が南極の動物層及び植物等の保存、付属書の3が廃棄物の処分及び廃棄物の管理 附属書の後、海洋汚染の防止 違いますね4ですね4が海洋汚染の防止で、付属書の5が地区の保護及び管理ということで、今回テーマとなっております付属書の6、環境上の緊急事態から生ずる責任ということで、先ほど来、多くの 委員からも観光客が増えていることに対する懸念というのも示されているところでございます。私もですねいつかは行ってみたい。 と思っているんですけれども、そうは言ってもこの12万人近くにまで上っている観光客がどのような影響を南極に及ぼしているかということを考えたらですね。これも真剣にこの 観光客数を減少させていくというのも大切な観点なのではないかと思い質問させていただこうと思っております。 まず最初にお伺いしたいのは、船舶によって南極に訪れる観光客の方が増えていますよね。観光客の目的は何でしょうか？藤上局長お答えいたします。 南極地域には海に浮かぶ氷山、あるいは大陸から張り出した氷床そういった極地に特有の自然景観がございます。 また南極地域固有の生物が生息しておりますそういった野生動物の生態観察を行ったり、専門のガイドによる 説明を受けることなどにより、南極の自然を学ぶと、そういったことを目的として南極地域に観光で訪れているとそういう方が多いというふうに認識をしております。 梅村みずほくん はい。様々な自然に触れていただく動植物を見てかつては前人未到の地だったこの難局というものを体感してくる、学ぶというのは非常に意義のあることだなと思うんですけれども、配付資料を御覧いただきたいと思います。 両面印刷なってるんですけれども南極地域における観光及び非政府活動の現状ということで、どんなことをやっているのか書かれてますコウテイペンギンの頃に訪問遠距離体験キャンプ スキー登山スカイダイビングサイクリング南極点自動車探検 マラソンスキーまたは車による南極横断ということでですね中ではあえて南極でやらんでいいんじゃないかっていうこともですね、南極でやられているということでそういったものをあえて南極でやることに喜びやステータスを感じたりですね。 楽しかったりっていうのはあるんだろうと思うんです。ただ先ほど来田野委員からもありましたように、靴の裏に外来種の種が付いていますよって生態系壊しませんかとか。あと南極には 今回の法案が出てきたのでいろいろ調べてると、南極古来固有のですね、あの昆虫が1種類いるっていうことで、南極ユスリカでしたでしょ とかね。こちらからマイクロプラスチックが 検出されてしまったということで必ずしもそのマイクロプラスチックが観光客由来だとは思いませんいろんな要因が流れてきたものなのか、その観測隊のものなのかわからないですけれどもそういったところまで影響が出てきているんだなという。 局面にあって、どんどん増え続ける観光客をどうしていくかっていうのがこれ世界的な話題になっていくんではないかなと思います。近年ツアー客が増加傾向にあると聞きますけれども 先ほど来10万人を超えて12万人近くに達しているということなんですけれども船はどれぐらい増えているんでしょうか？堀上局長 お答えいたしますまず先ほどのお話がありました資料のツアーですけれども、いろんな体験をする方いらっしゃいますがこの このお示しいただいてる中では全体の1%ぐらいの人たちがそういった体験もされているということであります全体としてその方たちがすごく増えてるかどうかという状況は今ちょっと把握してないところでございますが そういった状況をまずご説明をさせていただきましたその上で委員ご指摘のですね、観光船の席数ですね。 船の数でございますけれどもこれは南極観光を主催する旅行会社で組織される国際南極旅行業協会によりますと南極地域における観光船舶数 2011年度には年間234隻でございました。これが2024年度におきましては、 年間562隻となっておりまして近年大きく増加しているというふうに認識をしております。梅村みずほくん はい、ありがとうございます。まあね、1%だからいいやっていうのもでもないんだろうなと思っているんですね。CO2排出するんじゃないのかなっていう活動があったりして、環境のために行ってる。 けども環境壊しちゃってるんじゃないのっていうようなこともあったり、そこにいろいろ矛盾があることもあろうと思います。 先ほどもご覧いただいた資料の裏面を見ていただきたいと思います。こちら南極地域における観光及び非政府活動のごめんなさい。現状、先ほどと違う船舶以外の活動内容というところを先ほど見ていただいたんですけれども 今度は国別主催者内訳というところを見ていただきたいんですね。 どの国がどれぐらいツアーを実施しているのかなということを見ていただくことができるんですけれども圧倒的にアメリカが多いということで、53.5%とこの資料にはございます。 その他オーストラリアやチリといったところ、大山オランダなどが続いてくるというわけなんですけれども こちらはATO加盟の国であるということでこのIEA TOというのはですね国際南極旅行業協会ということでこちらの協会が目指しているのは安全かつ環境に配慮した南極への私的な旅行の実践を提唱し推進するという。 ことなんですけれども、南極 むちゃくちゃされたら困るので、ちゃんとあの秩序を保って旅行しましょうねということで、いい取り組みをしてくださっているとは思うんです。ただやっぱりこれを見るとですね、 ツアー会社は当然営利でやってますので、お金を集めて再考をして利益を得ているということで、アメリカに対してですねなかなかこの国際的な枠組みでやめてくれっていうのも難しいのかなっていうところありますし やっぱりこういった活動に制約をこの競技国会議などの場で設けようとするとですね、 一国でも反対したらなかなか通らないということがあって非常に難しい問題なんだろうなとは思っております。 さて、そこでですね、そうは言っても、この法案で出てきているというのは、環境上の緊急事態を招く恐れが、この観光用の船舶によってでもあるということだからなんですよね。ちょっと もう一点確認してから この環境上の緊急事態船舶によってもたらされうるのはどんな事態かというのをご説明いただきたいんですけれどもまずその前にですね環境や間客によってもたらされている社会的メリットについてもあれば教えていただきたいなと思います。藤上局長 お答えいたします。 南極地域は地球上に残された最大の原生地域でありまして地球環境のモニタリングあるいは科学的調査活動を実施する場としても、かけがえのない価値を有しているところでございます。 そういったところに観光で行くということにつきましては、南極地域の価値を理解していただき、それから環境学習の機会にもなるということで、一定の意義があるというふうに考えてございます。梅村くん著 ありがとうございます。この難局の 価値を理解してもらうっていうのは、これだけ動画も発達した現代にあって、わざわざ行かなくてもできる、ある程度できるだろうなとかわざわざ個人がですよ 行かなくても官許の学習っていうのはできる機会はいっぱいあるかなと思うんですね。必要なのはそこに行った人がどういう社会的活動をしてくださるかっていうことなんだと思うんですよ。 かつて、これほどまでにインターネットが普及してなかった時代であれば、見聞きしてきたものを撮ってきた写真を持って、その地域の方に身近な方が行ってきたらそこを通して、 その方を通して学ぶということもあったと思うんですけれどもやっぱり今この時代になるとそういかなくても、コウテイペンギンの様子も生態も知ることができるということで、 わざわざこの個人の旅行というものを推進していく必要もなかろうというふうに思っております。今のインターネットを見ますとですね数百万円かかるわけです。 結局、お金持ちだけが行くことのできる、楽しみの場所になっているところもあるんだろうと これは思います皆さんも多分行ける機会があるんだったら行ってみたいと思われるとは思うんですけれども、やっぱりそのうちの何割の方が 地球環境や南極のことを深く考えて訪れているのかと考えると、ちょっと首をかしげるところもございます。 さあ、そこでですけれども、今回法律でセットされておりますけれども、近年、南極地域における観光船舶数が増加し、 船舶からの油流出事故応答により、環境上の緊急事態が発生する蓋然性が高まっているということで、今回の法案背景として出てきているわけなんです けれどもお尋ねしますこれらの船舶によってもたらされうると認識している環境上の緊急事態とは何でしょうか？藤上局長 改正法案におきます環境上の緊急事態でございますがこれは南極条約環境保護議定書付属書6において規定されております偶然の事故であって南極の環境に対して、10代 かつ有害な影響を及ぼし、または及ぼす急迫したおそれがあるものを指してございます。 具体的には南極地域における船舶航空機または観測値からの大規模な油等の流出などが発生した場合がこれがそれに当たる可能性があるというふうに想定されてございます。梅村みずほさん。 はい そういったリスクの蓋然性が高まっているのであればなおのこと規制の議論があってしかるべきなんですけれども、ここでお尋ねします。来月広島で行われますけれども南極条約協議国会議においてですね、もうちょっとこのツアー客観光船舶は飛行機に規制をかけ やるべきだという議論はありますでしょうか？藤上局長 南極条約協議国会議におきまして観光に関する包括的な議論がなされているところでございます。これはいろんなアプローチからですね、 あの議論をしておりましてその規制をすぐにすると、そういうことで今すぐにそういった今議論がされているということではないというふうに承知をしています。泉くん はいありがとうございます。観光に関する枠組みを構築する作業部会でワーキンググループを設置されていたり、こういった議論もないわけではないというふうには仄聞しておりますけれども 来月、せっかく 3回目32年ぶりに日本をホスト国としてこの会議が行われるわけなんです。で、我が国は先ほどの表にもおいてもご確認いただけますように、積極的にこうしたツアーを催行はしていないんですね。 だからこそ皆さんもうちょっと南極自体のことを考えていきませんかということで、ATOなんかからもね反対の意見が出されることもあるのかもしれませんけれども このホスト国として、例えば高校数をせめてちょっと制限していくだとか。訪れる観光客の目安の人数だとか。 これぐらいで止めておいた方がいいんじゃないですかっていうな数値目標を示すとかいろんなことが考えられると思うんです。こうした提案を、南極条約協議国会議において、この 5月されてもいいんではないかと思いますけれども大臣、いかがでしょうか？石原環境大臣 実はですね南極すいません先ほど出ましたすいません南極条約協議国会議の中でですね、 観光に関するガイドラインというのを 2011年に出しておりましてその中にはですね上陸するサイトでは一度に1隻の船舶しか利用できないとかですね。乗客500人以上の船舶からは南極には上陸できないとかですね。 一度以上お客が上陸することができるのは最大人数は100人とか、またですね100人の場合は20人に1人のガイドをですね、 しっかりとつけるというようなことがガイドラインでておそらく多くのですねこのツアーでガイドラインを守っていただいているんではないかと思います。 20人に1人なんで、南極のこの自然の重要性みたいなこともですねしっかりと 韓国の方にですねガイドの方が説明をされているというふうに思います。その中でですね、そうは言ってもその観光客が増えることによって環境影響が懸念をされるところありますので、 同会議ではですね南極における観光活動を包括的に規制管理する枠組みの構築に関して、継続して議論をしておりますのでその議論にですね、しっかりと 参加をしてよりよいものにしてまいりたいというふうに思います。清水くん お時間が来ても時間なのでまとめますけれども参政党脱炭素政策おかしくないかって言ってるけど環境のこと考えてないわけじゃないんですね。逆に言うべきところは言ってもらわなきゃいけないなと思っていますので、是非ともリーダーシップを発揮 していただきたいと思います。終わります。ありがとうございました。いつかな。 そうですね。

## 7. 高良沙哉 / 沖縄の風 — 01:55:13

だから幸花くん 沖縄の風高良沙哉です本日もよろしくお願いいたします私からは、南極地域の環境の保全に関する法律の一部を改正する法律案についての質問と時間が余りましたら他の質問についてもさせていただきます。まず、 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に関連して質問をいたします。 本改正案は、南極地域の環境保全保護のため、南極において環境上の緊急事態が生じた場合の責任を定める。 付属議定書6の締結に向けた国内法の整備として重要なものだと認識をしております。まず一つ目の質問ですが、南極地域の環境保全に関し日本が 従来から果たしている役割について教えてください。 環境省藤上局長お答えいたします1961年に発効した南極条約は、南極地域の平和的利用いや、南極地域における領土権主張の凍結それから科学的調査の自由と国際協力の促進などについて定めております。 南極地域の環境保全に関しましては、南極条約の枠組みのもとで環境保護に関する南極条約議定書が 1998年に発効しておりまして我が国におきましては同議定書の的確かつ円滑な実施を確保するために、南極地域の環境の保護に関する法律を制定しまして、 南極の環境及び生態系を保護するための措置を講じてきたところでございます。 我が国といたしましては、南極条約を掲げる南極地域の平和的利用の精神もを踏まえながら、引き続き各国と協調し、南極地域の環境の保護に関する国際協力にも貢献をしていきたいと考えてございます。 高良沙哉くんありがとうございます。 非常に積極的に他の大国と並んで南極について取り組んでいるということなのだろうと思いますけれども続きましての質問ですが議定書の6の締結が遅れているという点についてお聞きしたいと思います。 付属議定書6の発行には、採択当時全ての採択当時の全ての協議国28カ国の締結が必要とされています。 今年3月の時点で、日本を含む残り9カ国が未締結の状態です。 議定書を付属議定書6が他の議定書に比べ発行が遅れている理由や背景、日本の締結議定書6の締結が遅れている理由についても教えていただきたいと思います。藤上局長 まず付属書は1から6までございますけれども1から5が先に あの効力を発揮発行しましてその後ですね、付属書6について採択をされておりますそれは2005年に不採択をされておりますけれども、 それ以降他の競技国の締結状況あるいは発行の見通しなども踏まえながら、付属収録を円滑に実施する。 するための日本の国内のですね、法律について整備を重ね、整備をすることについて、検討を重ねてまいったところでございます。 今般南極地域における観光活動の活発化による環境上の緊急事態が発生するリスクが出てきて、出てきていること、それから各国の付属書6の締結も進んできたということもありまして、 全体的には発行に向けた機運の高まりがございますので本案の御提出に至ったということでございます。高良沙哉くん これまでの他の委員の質問の中でも、今年5月の 協議国会議があるということでホスト国ということもあって背中を押されているんだろうなということもお聞きしておりますけれども、進められてきたというふうに理解をいたしました。 三つ目の質問ですが、議定書6の締結に向けて、締結発効に向けて今回法を改正することによる。 効果とはどのようなものになるのでしょうか？環境大臣にお聞きします。石原環境大臣はい。 お答え申し上げます。南極環境保護法を改正し、我が国がですね、付属書6を締結することは、締結国のですね、早期締結を促すことにですね繋がっていく。というふうに考えております。 これによりですね、南極地域の環境の保護に貢献できるというふうに考えております。また付属小6が発行すればですね。 我が国の被災者の活動から生じる環境上のですね緊急事態の未然防止が 図れる。また、万が一ですね環境上の緊急事態が発生し、被災者自身やですね、我が国自身も対応措置がとれない。状況が生じた場合でもですね、他の締結国による対応措置の実施などの協力をですね期待することができるようになります。 南極地域の環境は地球環境のメカニズムの解明や将来予測にですね関する研究の場として活用されています。 国際的に南極地域の環境保全が図られることは、こうした研究のですね成果を通じて、地球環境全体の保全にも繋がるというふうに考えております。高良沙哉くん ありがとうございます。 本日、他の委員の皆様の質疑も応答して南極に関する理解もかなり深まったところでありますまた、今ご答弁いただいた通り互いの関係性他の国難局をともに 利用している他の国良いとの関連形成の強化にも今後この議定書のロックが役立っていくということでお答えをいただきました。塩津 今年に開催されます競技国会議もありますので、 これまでの南極の活動やどのような自然環境へのリスクなどがあるかということについても、より認知を広めるという良い機会になるのではないかというふうに考えます。ありがとうございます。 引き続き次の質問をしてもよろしいでしょうか？高良沙哉くんどうぞ 残余の時間で次の質問をしたいと思います。米軍普天間飛行場の騒音被害についてお尋ねいたします。 先日4月12日は、沖縄県宜野湾市にある米軍普天間飛行場の返還合意から30年の節目でした。その日の琉球新報の一面には、 天満飛行場返還合意30年、騒音苦情が10年で最多とあります。 2025年度に宜野湾市に寄せられた騒音などの基地被害に関する苦情が1134件となり過去10年で最多と成っております。 今年3月11日付の沖縄タイムスの記事には、普天間飛行場へのF16戦闘機8機の飛来によって、宜野湾市によると、市内で騒音測定で 市内の騒音測定で午前7時57分から9時の間に100デシベル超えを9回記録 野岳局では午前8時59分、112.2デシベルを観測宜野湾市には市民からの苦情も寄せられたと報じられています。112デシベルは、 間近で聞く車のクラクション長子聴覚に障害が出るレベルとされています。 昨年11月には夜間に100デシベルを超す騒音が頻発し苦情が相次いだという報道もありました。夜間や早朝に耳元でクラクションを鳴らされる状況を想像して見てください。 環境省及び文科省に良い質問をいたします。 環境基本法に基づいて、生活環境を保全し人の健康の保護に資する上で維持することが望ましい。航空機騒音に係る環境基準が示されています。その基準からすると、 普天間飛行場の騒音の現状をどう評価しますか。地域には学校があります。 子供たちが静かに授業を受けられるような日常を政府はどのように実現するのでしょうかお聞かせいただきたいと思います。大森局長お答えいたします。 環境省では、航空機騒音に係る環境基準を定めております。これはあの時間帯補正と透過騒音レベルによる評価としているものでございます。これによりますと、 もっぱら住居のように使用される地域で57デシベル、それ以外の地域であって、通常の生活を保全する必要がある地域で、60人 デシベルと定めております。おおよその目安として57デシベルはテレビの音程度であり、60年レベルは掃除機の音程度となっております。 普天間飛行場周辺につきましては、 沖縄県から測定結果の報告を受けており、それによれば、令和6年度においては13の測定地点のうち10地点が環境基準を達成し、残り3地点の未達成 地点の測定値は58デシベル、59デシベル、65デシベルとなっております。 米軍基地周辺の区域につきましては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づき、防衛省において住宅の防音工事の助成を行っており、こうした制度の活用を通じて生活環境の整備が図られるものと承知しております。以上です。 防衛省江原審議官ごめんなさいごめんなさい。文科省神山戦略官はい。はい。 学校の関係についてお答えを申し上げます。学校保健安全法に基づく学校環境衛生基準では、教室内の騒音レベルなどを検査項目として定めており、 学校設置者はこれに照らして適切な環境の維持に努め、努めることが求められてございます。 ご指摘の地域においては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づき、防衛省において、学校の防音工事の助成を行っていると承知をしておりまして、こうした制度の活用を含め、学習環境の維持に努めていただきたいと考えてございます。 そうも含め、環境の維持についてはまずは学校の設置者に対応いただいてございますが、文科省といたしましても、 教育教育委員会から具体的な相談があった場合には、その内容に応じて関係省庁と連携しながら適切に対応をしていきたいというふうに考えてございます。高良沙哉くん 今環境省からの御説明の中では、基準値内であるところが13地点中10、10もあるというふうに お聞きしました。私達の体感では基準値内だとは到底思えない状況があります。赤ちゃんが飛び起きる。電話の音が騒音で途切れる。 授業の音がかき消されて中断される。現在の測定方法は、平均値ということでよろしいんでしょうか？ 米軍にも休日もあれば、訓練で早朝から夜間まで騒音が激しいときもあります。平均 の場合には100デシベル超えのような現状の実態の把握はどのようにやっているのでしょうか追加的に質問いたします。大森局長お答えいたします。 航空機騒音に係る環境基準につきましては、先ほど申しました時間帯補正等か騒音レベルによる評価ということで定められております。 ではこれはN電と呼んでおりますけれども、このL田は航空機騒音の生活への影響を適切に把握するために、 昼間よりも生活妨害の程度が大きい夕方と夜間について重みづけをした上で、24時間の航空機騒音の総暴露量で評価したものとなっております。 航空機騒音の生活環境への影響を適切に把握できる指標でございます。なおちょっと申し添えますと、この 国際的にも例えば欧州では統一指標としてこのLDが採用されておりまして、この一般的に国際的にN電を含めた総暴露量を評価する指標が採用されていること という状況でございます。高良沙哉くん ありがとうございます。ただ次の質問がありますのでここはこれで終わりたいと思うんですけれども。 実態を十分に把握できるものではないのではないかという問題提起はしておきたいと思います。もう一つ質問があります。防衛副大臣にお聞きします。 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律に基づいて、周辺環境の整備がなされ住民が体感する騒音はどの程度抑制されていると考えますか。 そうによって生活が脅かされているからこそ、普天間基地爆音訴訟は第3次訴訟が現在提供されています。 原告数は2023年5月で5875名、第1次第2次訴訟ではともに普天間基地から生じる騒音は違法としつつも、 裁判所は米軍機の飛行を日本政府はコントロールできないとして、第三者行為論に立ち飛行差し止めは棄却されています。 もはや政治的解決しかないと考えますがどのように考えますでしょうか？ 何十年も地域の人々の生活環境、人権を覚え、脅かし続ける違法な状態に対して、どのような解決策を講じますか防衛副大臣にお聞きします。宮崎防衛副大臣航空機騒音が普天間飛行場近傍にお住まいの皆様にとって、著しいと いうことは、私自身が住民でありますので最も私自身よく知っているところでございます。 またそのための措置であるとか、先生ご指摘のように具体的な解決策が必要だということについてもまた同じ思いで受け止めているところであります。 ご指摘ありましたように、普天間飛行場周辺の航空機騒音については住民の皆様にとって深刻な問題でありましてこの負担の解決を図ることは重要な課題であると認識しています。まず、 沖縄の基地負担軽減は政府の最重要課題の一つでありまして、防衛省のみならず、政府一丸となってこれに取り組んでいるところです。さらに、 日米両政府の合意によりまして、航空機の規制のASO騒音の規制措置が定められております。具体的には、 午後10時から午前6時までの間は運用上、所要の腫瘍があるものに制限される。訓練も必要最小限に制限される。日曜日の訓練飛行は差し控える。 慰霊の日などのような特別の意義のある日は訓練飛行を最小限に配慮するなどを定めております。その上で、防衛省としては、アメリカ軍に対しまして、このような措置の順守とともに、 日曜日にくわえて土曜日もまた年末年始もまた入学試験などの地元の重要な行事などに配慮することなどを随時申し入れを実施しております。 訓練自体を移転することにも取り組んでおります。普天間飛行場に所在する回転翼機てるとローター機につきましては、 県外で実施をされる日米合同訓練共同訓練に組み込むなど、訓練移転を着実に実施しまして、航空機の騒音による地元への影響をできるだけ低減できるように取り組んでおります。また、 これに加えまして答弁よろしいですか。関係者の生活面への対応が必要でありますので、住宅防音工事の助成などにも取り組んでおりますご指摘の点は非常に重要だと思っております。 可能な限り、基地負担の軽減に、先生の御指摘も踏まえまして、地元の皆さんの声も踏まえて、しっかり取り組んでいきたいと思っています。大辻 野上くん時間来ております。はい。すいません。ありがとうございました。ごめんなさい。

## 8. 尾辻朋実 / チームみらい・無所属の会 — 02:11:37

いいですか。はい。はい。尾辻朋実くん。うん。 チームみらい・無所属の会尾辻朋実でございます事前にお願いをいたしておりました質問等相前後いたしまして大変恐縮ではございますが、本日の議題であります南極環境保護法改正案の 対象海域、南極海域についての質問からさせていただきます。 南極海域はいずれの主権国家にも属し、属しない海域でありますから公開すなわち公の海の中の一部海域と理解をいたしております。 今回の改正法案で想定されている環境上の緊急事態というのは、決して 今回の中でも特定海域である南極解禁だけ想定されるものではなく、紅海全体で生じるものであると考えております。 そこで、環境省にお尋ねをいたします。言わば公開の中の南極海域について適用される。特別法としての本改正法案に対して、 公開全体に一般的に適用される条約法律として、 国連海洋法条約及び海上防災、海上災害の防止に関する法律いわゆる海防法があるものと存じます。これらの 条約法律と本改正法案との適用範囲を含めた相違点必要可能な限りでのご説明をお願いいたします。 環境省振り込み局長お答えいたします。 まず本法案における南極地域につきましては内内60度以南の陸域と海域を指しておりまして、委員ご指摘の通り、 どの国の領土を領海でもなく南極地域の海域については公開に当たるということになっております。 その上で本改正法の施行後にこう書いてある南極地域の海域において環境上の緊急事態が発生した場合には、改正法の規定に基づいて緊急事態を発生させた主催者に対応措置義務等をが生じるということになります。 一方で南極地域の海域以外の航海におきましてはこの難局環境保護法改正法の後のこの改正法については適用されないということになります。ご指摘の海洋汚染防止法につきましては緊急上の緊急や環境上の緊急事態に対応するための規定は置かれていないと 承知をしておりまして南極地域の間、海域を含む会場において日本隻の船舶から 一定の量の油及び有害液体物質の排出があった場合には、海洋汚染防止法に基づく対応がなされるというふうに認識をしております。 いいですか。尾辻朋実くんはい。では改めまして、海防法の 点については国土交通省海上保安庁さんにお聞きをしたいと思います会場での可用性についての規定ぶり教えていただけますか。海上保安庁高橋さん次官 お答え申し上げます。甲斐様戦闘及び海上災害の防止に関する法律 南極地域もそれ以外の地域も含めて全ての海域を航行している日本に本籍戦に適用される法律です。同法律におきましては、 船舶からの油や有害液体物質の排出を禁止するという。ともに、船舶からこれらが大量に排出された場合においては、 原因者である船長が最寄りの海上保安機関に通報するとともに、 船長や船舶所有者が応急措置や防除措置を実施することが義務づけられております。尾辻朋実くん ありがとうございます。今お聞きをいただきました通りでございまして、公開のうちの特定会議である南極会議 における金環境上の緊急事態については、本改正法案をもって環境省がことに当たると それ以外の航海において日本船籍の船舶が こちらの法律には環境上の緊急事態という表現はないということでありますけれども、油濁等の海洋汚染、同様の事態でございますを招いた場合には、海上保安庁がこれに当たるということで ございます。何60度の線をもってわかれるものと理解はいたしておりますけれども、それぞれにお持ちの専門的な知見 経験を持って、是非地球環境保全のために最善を尽くしていただきたいと思います。環境省申し訳ございません 生産高に申し訳ないんですが通告いたしておりませんけれども、日本から南極まで船で移動すると およそどのぐらいかかりますでしょうか？もちろん船舶の性能によって異なることは理解しておりますが、 よろしいですか。はい。堀上局長船の性能によるということでありますが2ヶ月ぐらいというふうに考えております。 尾辻朋実くんは最低でも2ヶ月ということかなと思います私が調べる限りでは白瀬では151日かかるというような 記載ぶりもございました。あの結成率こだわってるわけではありませんので、先に進ませていただきたいと思います。本改正法案の対応フローによりますと、 まずは主催者がことに当たると、そして環境大臣我が国が韓対応に当たる。 そして、提案国への対応をお願いしていくというフローになっているように私は理解しておりますが、 例えば、先ほど申し上げました海上での海洋汚染、これまでにもあったもので言いますと、当事者国日本船籍の船である場合に我が国に先んじて、 実際に一番被害が及ぶ沿岸国において対応するという運用も一般的になされているというような話も聞いておりますので 実際にですね、過去の事例でちょっと一例申し上げたいのですが、これ参議院の 環境委員会調査室の資料でございます。これまで南極地域において発生した事故のうち、 代表的なものとして、1989年1月、南極半島近海において、戦争内に60万リットルの油を積載した場合ぱらいそごう アルゼンチン船籍でございますが、座礁し、海洋への大量の油流出が発生した事故が挙げられる。 当該事故発生直後、アルゼンチンと米国の共同により6.5万リットルまた2年後にアルゼンチンとオランダの協働により、 14.8万リットルの油を船内から回収することに成功した。この先が重要なんでありまして括弧書きでなお 事故発生から1週間のうちに 大部分の油が蒸発または拡散により消失したとされている。という記載がございます。先ほど日本から船で 油を回収しに行くのにどれぐらいかかりますかどう質問させていただきましたのは、このようにこの記載の通りであるとすれば、 1週間で海洋汚染はもう取り返しのつかない状況になってしまうという。ことでありますので先ほど原田委員からもガイドラインについて言及がございましたけれども、 ガイドライン策定に当たってはですね、どのぐらいのスピード感を持って近隣の その日本よりも早く現地に行って回収に当たれる国に対して、協力を要請するのか、そういうことを具体的に決めていただけるとありがたいなと 思いますので質問をさせていただいたところであります。次の質問を続けさせていただきます。最後になりますが、本年度予算について 南極地域の環境保全に係る予算、これ、昨年度は計上0円であるのに対して、 本年度1億3000万円の計上をしておられます。これの使途予定についてお答えをください。堀上局長 お答えいたします本年度の予算額約1億3000万円につきましては外務省及び文部科学省とともに第48回南極条約協議国会議を開催するための 経費として計上しているものでございまして、一方で、その項目としてはっきり書いてないところもありありまして 実はその生物多様性保全のための国際協力うるさ先導推進費の内数として、南極地域のモニタリングとかですね。 あるいは競技国会議に向けた普及啓発ツールの作成なども予算としては盛り込んでおりますこれがに約2100万円ということでありまして、 本年度につきましてもこれについてはどう同じように経費を計上しているということでございます。尾辻朋実くん 昨年までが0円だったのが非常に疑問だったんですけれども今のご回答で大変納得をいたしましてありがとうございました。 先ほど来多くの委員からも御指摘が続いておりますけれども、この南極条約が提案締結された、そのそもそもの経緯から、そして 来月5月に我が国でも平和都市である広島市が選ばれて開催される。この会議の重要性 是非成功に導いていただきたいと思います。もしよろしければ大臣それに向けて一言だけいただければありがたいです。 是非大臣、すいません。石原大臣いいえ 国会ですね。広島市5月で開かれます外務省ですねまた文科省とも力を合わせて成功に導きたいと思います。ありがとうございます。 多少早いですがこれにて、これで失礼お詫びします。

## 9. 望月良男 / 各派に属しない議員 — 02:23:10

議長 望月良男くんがございます。無所属の望月です。南極地域の環境の保護に関する法律ということで、韓国に対してこれほど向き合うときが来るのかという初めて向き合いながら南極保護法について 次をさせていただきます。エース崎野大先生方と重複する部分もありますが時間の限りご質疑をさせていただきたいと思います。 平成9年に南極間強保護法が制定されましてから約30年で初めて改正案が 提出されることに至りました。この間、気候変動を始め、南極の環境を巡る様々な変化があったというふうに存じます。 国会の場で南極について議論する機会は多くはありませんので、以下幅広く質問したいというふうに存じます。まず南極海における ゲイル調査の現状についてお聞きしたいと思います。和歌山県田井次長は、日本の捕鯨発祥のおうちであります。 こちらとゆかりの深い和歌山県選出議員としましてまずは、南極海の鯨について伺います。 南極海に生息する鯨は、南極観光の魅力の一つでもあります。 現在我が国では、水産庁の補助事業としまして、南極海、いわゆる資源調査が行われていると承知していますが、調査の概要と、近年の調査結果こちらの生息状況等の推移について伺いたいと思います。 水産庁、柿沼部長はいお答えいたします我が国は科学的知見に基づきまして、 芸類の国際的な資源管理に貢献するとの方針のもと、北太平洋に加え、南極海において、国を伴わない。 医師法によります。ゲイル医科学調査を継続的に実施しているところでございます。令和7年度におきましては、乗船移籍が延べ68日間の調査を行いまして、目視によります。 鯨の種類の数の把握、DNAサンプルの採取、衛星標識の装着や科学観測等を実施しているところでございます。 近年の調査結果といたしましては1970年代までに減少いたしました。大型原油の資源が総じて回復傾向にあるということが確認されております。 特にシロナガスクジラでありますとかザトウクジラなどの発見数が増加しているというとこでございます。 これらの調査結果につきましてはIWC国際捕鯨委員会等の国際機関にも提供して高い評価を得ているところでございまして、今後ともですねこうしたあげるよ含みます。 海洋生物資源の国際的な資源管理に貢献してまいりたいと考えておるところでございます。望月良男くんありがとうございます。 続きましてこちらの保護について伺いたいと思います。南極を訪れる観光客の増加が、こちらの生態に影響を及ぼすことがあってはなりません。 南極の鯨の保護について南極条約環境議定書に基づいて行われております取り組みについて教えてください。 藤上局長お答えいたします南極条約環境保護議定書の国内担保法であります。南極環境保護法におきまして、 南極地域で活動を行う場合に、事前に環境大臣の確認を得ることを必要としております。 このため上陸を伴う観光クルーズ船につきましては事前確認申請以前よりしておりましてその中で動物の群れへの接近を含む観察の方法を申請書の記載項目として出していただいてます。 こちらの胸や行動に著しい影響を与えることはないようにそれを見て審査をしているというところでございます。望月良男くん ありがとうございます。ありがとうございます。しっかりとこちらの方がこれからも引き続きなされることを願っております。 それでは改正案についてお聞きしていきたいと思います。 今回の改正法改正に至った経緯の一つに、南極での大事故発生のリスクの高まりが挙げられています。南極地域での事故事例について、日本と他国の事例はそれぞれいくつぐらいあるのか、またその主な内容についてお伺いたいと思います。 藤上局長 事故の詳細情報が入手できたものの中で200L以上の油の流出を伴う一定の条件に該当するものに限りますけれども、まず他国の事例ですが1985年以降で船舶による事故が10件 ヘリコプターを含む航空機による事故が6件基地運営における事故が1件ございます。また日本の事例につきましては、2000年以降では船舶による事故が1件 その他雪上車に関する事故が1件、基地運営における事故が4件ございます。 なお環境上の緊急事態に相当するような過去の顕著な事例としましては、 前にもちょっと上がっておりましたけれども、1989年にアルゼンチンの燃料輸送専売アプライ総合が座礁して60万リットルの燃料油が流出した事故が挙げられるということでございます。望月良男くん ありがとうございます。結構な件数が起きてるなというふうに思いますが 続きまして事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動の対象の見直しにつきまして伺いたいと思います。 これまでも南極地域で事故が発生しているとのことですが、今後観光船の増加が見込まれる中、事故が起きる前の準備と起きた後の対応策 は必要でございます。南極環境保護法では、南極大陸への上陸観光などを行う場合、環境への影響がないか事前に 環境大臣が確認する制度が設けられています。これまで南極観測のような科学的調査帖佐聖也 南極大陸への上陸は市内観光汚染などは確認制度の対象外とされていました。 今回の改正案において付属書6の適用範囲に合わせるため、これら、科学的調査線や上陸をしない観光船も 環境環境大臣の確認を要する南極地域活動に含めることになっています。 付属小6の国内担保措置を検討した。中央大環境審査審議会の答申によりますと、附属小6第1条に定める適用範囲について 多くの国は既に科学的調査生などを対象に含めており、日本政府も各国と可能な限り一致させることが望ましいと 今般、適用範囲に係る政府解釈を変更した旨が記載されています。従来環境大臣の確認を要する南極地域活動を限定的に 解釈をしていた理由を伺いたいと思います。藤上局長 お答えいたしますこれまでは上陸を伴わない船舶等の活動につきましては公開の事由に該当する。そういう活動として環境大臣の確認を受けることは要しないということになってきたところでございます。 委員ご指摘の通り附属16で南極地域に入る全ての観光線が適用対象だということが明記されたり、しておりましたので今回そういったものについても対象にすると いうことにしてございます。望月良男くん、はい、ありがとうございます。 続きまして通報対象となる事件について伺いたいと思います。改正案では環境大臣の確認を受けた南極地域活動により、南極地域の環境に 悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に、当該活動の主催者に良い環境大臣への通報を義務付けています。 この通報対象となる事件とはどういう事態を想定しているのか。主催者が環境大臣への 確認申請の際にあわせて提出する緊急時計画の記載事項として、発生が想定される事件に関する事項や 事件の性質についての評価を実施する手続きに関する事項が挙げられていますが、これらは具体的に何を指しているのか、通報すべき事態か否かの 基準をあらかじめ明示する必要があると考えますが、政府政府の見解を伺いたいと思います。堀上局長 本改正法案におきましてまず事件でございますが事件とは南極地域活動において、南極地域の活動環境に悪影響を及ぼすおそれのある事象のことをいうものでございます。 環境に重大かつ有害な影響を及ぼす環境上の緊急事態に比べますと環境影響は小さい。物も幅広く含む概念というふうになってます。 緊急時計画の記載事項であります発生が想定される事件に関する事項につきましては船舶航空機、陸上車両 基地運営等の活動ごとにそれぞれ想定される事件を明示していただくことを考えてございます。 また事件の性質についての評価を実施する手続きに関する事項につきましては事件が発生した現場にいる人員と主催者との間で連絡を取り合い、主催者が状況を把握し、事件であることを判断する。 そういった手順を明記していただくということを考えてございます。また通報すべき事態といたしましては事前に環境大臣の確認を受けた南極地域活動に含まれるものとは 買いすることはできないもので南極環境に対する環境影響評価がですね、なされていないものなどが考えられるとところでございます。 こういった主催者が判断に迷うことが起きる可能性がありますのでそういう迷うことがないようにガイドラインを定めて考え方は明らかにしていきたいと考えてございます。 辻義雄くん はい。ありがとうございます。続きまして緊急事態環境上の緊急事態について応急措置いいというところで 三上先生と少し質疑が重複いたしますが、お聞きしたいと思います。改正案では通報等を受けた環境大臣が、環境上の緊急事態の発生を公示する前の段階 つまり南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合、 主催者は直ちにあらかじめ作成した緊急時計画に基づき、応急措置をとることが義務付けられるとともに、主催者が対応しない場合、 環境大臣は、措置命令の発出や自ら措置を取ることができるとされています。これはこれらは環境への悪影響を最小限とするために必要な措置 閉であると思いますが、本来、主催者がきちんと対応すべき措置を 環境大臣自ら行えることとしたを伺いたいと思います。堀上局長 お答えいたします。環境に悪影響を及ぼす事件が発生した場合に、主催者が対応すべきでありまして対応しない場合には措置命令を発出してさらに対応を求める。あくまで主催者が対応すべきということではあります。 それでもなお主催者が対応しない場合これは国際的にも高い評価がなされている。南極地域の原生的な環境でございますのでそこの保護の重要性を踏まえますと、 その事件を放置することは望ましくないということでございまして環境大臣が変わって措置を取ることができることと、いたしました。 その上で当該措置に要した費用は、当該主催者に負担させることができる旨の規定を整備しているということでございます。望月良男くん。はいはいええ。 続きまして主催者の費用負担と上限について伺いたいと思います。 南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合に被災者が費用負担に応じられない状況が生じることがないよう対応が求められますが、 改正案には韓環境上の緊急事態が発生した場合の負担金等の負担を確実に行う責務のみが定められています。 事件発生に伴う費用負担を担保するためどのような対策が想定されますか。また、 事件が発生した場合の費用負担最高額限度について伺いたいと思います。堀上局長 お答えいたします事件への対応ということでありまして、これは緊急時計画にしたがってまず最初の初動措置ということでございますので、既に船舶あるいは航空機などにですね、 備えられている設備を使って行うそういった範囲内の対応を想定してございますこのために費用負担を担保するための措置を設けるということまではしていないと いうことでございまして、同じ理由によって事件が発生した場合に主催者が費用負担する最高限度額も設けていないということでございます。 望月良男くん はいそれではこれも重複しますがガイドライン作成について、スケジュール感を問いたいと思います。はい中央環境審議会の答申では、今後の課題としまして、 改正案を円滑に運用するために必要なガイドラインの作成が求められているとありますが、これらのガイドラインの作成スケジュールを伺いたいと思います。議長はい。 森上教育長法案の成立後迅速に改正法の施行準備を進めていく所存でございまして委員ご指摘のガイドラインの整備をまずは進めていきたいと いうことに考え、ということで考えております。特に主催者に今後作成を義務づける緊急時計画の作成に関するガイドライン、それから対応措置に関するガイドライン この作成に当たりましては南極地域特有の事情に精通する有識者あるいは事故の対応に関して知見を 経験を有する有識者、そういった方々からのヒアリングを行う必要がありますし、改正法により新たに適用を受けることとなる関係者の方々のご意見も伺う必要がございますので、 そういった準備をしながら進めるということで現時点でちょっといつまでというのはなかなかお示しできませんが、迅速に対応していきたいと考えてございます。臼井義雄くん 時間が来ましたので本当は最後にですね、この難局活動とSAFを結びつけてお聞きしたかったんですが 来月の広島市での開催される競技国か会議の成功をご祈念をいたしまして、質問を終わります。 他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより 討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 全会一致と認めます。 よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 この際、梅村くんから発言を求められておりますので、これを許します。梅村みずほくん

## 10. 梅村みずほ / 参政党 — 02:39:25

私はただいま可決されました南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対し自由民主党・無所属の会立憲民主・無所属 国民民主党・新緑風会公明党日本維新の会参政党沖縄の風及びチームみらい無所属の会の各派並びに 各派に属しない議員望月良男くんの共同提案による付帯決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。 南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議案政府は、本邦の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 1 令和8年5月に広島市で開催される第48回南極条約協議国会議において、環境保護に関する南極条約議定書付属書6の発行に向けた取り組みを共有し、 環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施のため、主導的な役割を果たすことに。南極地域における観光の活発化により、環境上の緊急事態が発生する蓋然性が高まっていることに鑑み、 南極地域の環境保全について、旅行業者及び観光客に対する周知啓発の更なる充実に努めること また、南極地域の環境保全を図るため、観光への規制の在り方について検討すること 3本本の円滑な運用を図るため、環境上の緊急事態について、南極条約協議国会議等において提供される。過去の事故の事例を含め、引き続き知見を収集しつつ、 南極地域という特殊な環境で起きうる事態とその対応措置について十分に検討し、本邦の実効性担保に必要なガイドラインを計画的に作成すること また、作成したガイドラインについては、各締約国の国内実行の参考となるよう情報共有を行うとともに、 南極地域の自然環境及び観光客の増加等、社会環境の変化を踏まえた見直しを定期的に行うこと 4、本邦の実効性を確保するため、南極地域への環境省職員の派遣を引き続き実施し、南極地域における観測活動に伴う廃棄物等の適切な処理の確認等に万全を期すること また、南極地域の環境保全に継続して取り組む専門的な人材の育成確保等体制の整備を行うこと 5我が国の南極地域観測事業が気候変動、プラスチック汚染等による地球環境への影響の調査に重要な役割を果たしていることを踏まえ、 継続的な事業実施のための体制の充実、及び南極観測線白瀬の後継性も含む予算の確保に努めること右決議する。 以上でございます。何とぞ委員各位のご賛同をお願いいたします。ただいま 梅村くんから提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 全会一致と認めます。よって、梅村くんの提出の付帯決議案は、全会一致をもってほ 本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、石原環境大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。石原環境大臣はい。 ただいまの付帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ、努力してまいる所存でございます。なお、 審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？ ご異議ないと認め、さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。
