こんなにご苦労さまです。警察法の関係についてお尋ねをいたします。 この刑事訴訟法の一部を改正する法律案の法務省側の説明の中にですね、なぜ改正するかについて、手続きに関する規定が乏しいのが一つ。 戦後、一度も改正されてないのが一つ。そして、三つ目に近似 社会の耳目を集める事件について、再審無罪が確定した。この三つを改正の背景に挙げてます。この 再審無罪の確定というのはこれ、袴田巌さんの事件だと考えますが大臣それでよろしいですね。
平口法務大臣 最終制度に関しましては、 近時ご指摘の事件を含む再審無罪事件も契機として様々な指摘がなされているものと承知しております。 こうしたことを踏まえて法務省としては、再審制度が非常救済手続きとして、より適切に機能するようにするため、 再審制度について所要の改正を行う必要があると考えたものでございます。上野さんそうで大事にですね。 袴田事件の無罪が出ましてですね。このとき、検事総長談話 ていうのがありますが、ここにその要否と検事総長が述べてるんですけども そもそもその表記とはどういう意味でしょうか? 平口法務大臣 その要否とはそうするかどうかの敵の判断であると思います。鈴木宗男さん。 大臣ですね。このその要否の中で、 検事総長は、袴田さんが長期間、法的地位が不安定な状況に置かれたことに思いをいたし、 コースを断念するとあります。 これは控訴を断念する理由として、適切でしょうか?大臣の考えを求めます。 平口法務大臣 お尋ねは個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でありまして、 またご指摘の検事総長談話を巡っては、現在国家賠償請求訴訟が継続中でもあることから、 法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。その上で検察当局においては、 本件が社会的に多くの耳目を集めている事件で、あるのみならず、 再審に係る手続きが相当長期間に及んだことなどから、不控訴という判断を行った理由や過程を一定程度説明するためにご指摘の、 検事総長談話を発表したものと承知をしております。鈴木宗男さん。大臣ですね。 これ個別案件と言いますけども、終わってる話であります。それをなぜ、これ個別案件だから答えられないというのがちょっと教えてください。 平口法務大臣仮に刑事事件の判決が確定していたとしても、 個別事件における裁判所の判断や検察当局の活動に関わる事柄につきまして、 検察当局が明らかにしている事柄を越えて、法務大臣が要望したり、批判をしたりすることになれば、同種の事案への影響があるなど、 裁判所の判断そのものあるいは司法権と密接不可分である関係にある。検察権の行使に 影響を及ぼす及ぼそうとしており証券独立の観点からも問題があるとあり得るととの指摘に、 繋がりかねないことから、そうした事柄についての言動については慎重な対応が必要であるものと考えております鈴木宗男さん。 大臣私は袴田さんのことについて聞いてんじゃないんですよ。検事総長談話なんです。 この談話から見ると、委員の皆さん方もおわかりの通りですね資料を配ってますけれども、これは情状酌量だと 法的地位が不安定な状況に長期間置かれてきたから、情状酌量で今回、 検察側は報告しませんでしたと、こう受け止めるのが普通のこの表現ではないでしょうか?検察が 正しければ、広告すればよかったんじゃないでしょうか?そこは私大事に聞いてんですよ。いいですか国家賠償だとか何も関係ないんです。 これ秘書官、よく時間を与えますから、大事に説明してください。これ全く。 これ委員の先生方も聞いてどうでしょうか?私は何も、個別案件聞いてんじゃないんですから 大臣感じがちょっと長時間止めてでもよく整理するようにですね、私自身のこれ時間なくなっちゃうもんですからこれどう考えたって答えてないわけですよ。 あと、ずれた答弁してるわけですからこれで
これ大臣 その要否、これ袴田さんが言った話じゃないですからね。検事総長が言った話だから検事総長が大臣の指揮下にあるわけですから それを答える義務があるということを言いますけれども、刻印助手しっかりと取り付けてください。
平口法務大臣 お尋ねは個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でありまして、 またご指摘の検事総長談話を巡っては現在国倍、国家賠償請求訴訟が継続中でもあることから、 法務大臣としての所感を述べることは差し控えたいと思います。
鈴木宗男さん委員長すいません、まだいやいや、答弁答弁中でしたすいません。 ごめんなさい。鈴木会長さん。
越智くん検事総長の談話について聞いてるんですよ。 個別案件でもなければ事件でもないんですよ。これちょっと
古屋理事、ちょっと理事会で協議してですね。何が いやいや、だからそれについて聞いてるんだって、国家賠償なんかとは関係ない話なんですこれは 大臣個別案件に答えられないとする
小野田大臣受けても、それの法律的な根拠はないんです。
平口法務大臣 仮に刑事事件の判決が確定していたとしてもですね、個別事件における裁判所の判断や検察当局の活動に関わる事柄につきまして、 検察当局が明らかにし、自己を超えて法務大臣が擁護したり弁護したりする批判したりすることになれば、同種の事案への 影響があるなど、裁判所の判断そのものをあるいは証券と密接不可分の関係にある。 検察権の行使に影響を及ぼそうとしており証券独立の観点からも問題がありうるとの 指摘に繋がりかねないということでございます。鈴木宗男さん。大臣、別の角度から聞きます。 検事総長が裁判所の判決個別の判決に対して評価をし、かつ公表することはいかがなんでしょうか? 平口法務大臣やはりそれも差し控えるべきだと考えております。鈴木宗男さん。 それは検事総長が差し控えるべきだという考えですか。今の大臣から答弁すると、そう受け止められますけどもはい。 平口法務大臣 検事総長含めてですね、検察の活動そのものに対する判断でございます。鈴木宗男さん。私は大臣にこれは聞いてるんですね。終わった時点で、 しかも、この検事総長の談話というのはですね、判決に言ってみれば、不服を言ってる。 中身なんです。
これ大臣、あの、検事総長の談話しっかりと読んだことありますか。まずそこを基本的に聞きましょう。
平口法務大臣 十分読んでおります。鈴木宗男さん。委員長
鈴木副大臣 研修道場は、静岡地裁判決に対する評価を されておりますが、この中身を大臣はご存知でしょうか?
平口法務大臣 知る限り勉強しておりますけども、 鈴木宗男さん。大臣 この検事総長の談話の中でですね、本判決が5点の衣類を捜査機関の捏造と断じたことには強い不満を 高ざるを得ませんと書いてますよ。私はこの談話は極めてですね。失礼な あれは全然無視したですね。無理だと思うんですが大臣はそう思いませんか?この元に大臣はですね、 いわゆる評価を下げたい、あるいはその個別案件だと言うけども、 現に
平口法務大臣 それを含めて個別の事件について検察官の行った行為については、県答えを差し控えたいと思います。 鈴木宗男さん。はい。行ったり来たり無駄な時間ですから、大臣 7月17日まで法務委員会ありますから、私はこれは徹底してですね、やっていきますのでね。大臣、検事総長談話ヨーク4でみてください。 58年間人生を無駄にした袴田さんの気持ちをどう考えているのか。私は法律は法律で 大事なもんですけどもそれ以上に人の人権税制を無にした。 どこに責任があるかということをしっかりですね、私はあの大臣にもですね、考えていただきたいと思います。私は
この大臣 再審制度でやっぱり一番大事なのは、広告の禁止だ。これしかないと思います。同時に、 通常審3審でやってきて、そこでさらにいう議論再診やって、 13件、14件としておりますけれども、19件の最終のうち13件が私が調べた限りこりゃ 無駄になってんです。圧倒的にこれ検察がですね、無理強いしたというか、ただ闇雲に広告しての 結果多くの人が犠牲になっている。このことを大事にね、よく考えてください。同時に、大臣は 指導する立場にあるんですから1人1台人ですね。メモもらって、メモ取りうんじゃなくて 国務大臣という立場で大臣は今そこにいるわけでありますからただ役所のですね。ペーパーを読んでいるようでは、私はまさに この際衆法改正の意味がないと思っております。特に最新法改正の中でこの近似社会の耳目を集める事件について 再審無罪が確定したと大丈夫それはおっしゃった通り、袴田事件が単調なんでありますから私は適当もですね。大臣の人間的な 道着主義を踏まえた私は、答弁をいただきたいと思います。 時間が来てますから、今日はこのぐらいで止めておきます。