法務委員会 参議院

2026-04-21・発言者 11名

公式 VTT 字幕人手による字幕 (AI 校正なし)

00:30:50伊藤孝江

法務委員長
議員伊藤孝江
お願いします。 ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、東野秀樹さん、柴愼一さん及び有村治子さんが委員を辞任され、 その補欠として、牧山ひろえさん、見坂茂範さん及び生稲晃子さんが選任されました。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り 警察庁長官官房審議官遠藤剛さん他12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか?ご異議ないと認め、さよう決定いたします。 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。鈴木宗男さん。

00:31:38鈴木宗男

自由民主党・無所属の会
議員鈴木宗男
こんなにご苦労さまです。警察法の関係についてお尋ねをいたします。 この刑事訴訟法の一部を改正する法律案の法務省側の説明の中にですね、なぜ改正するかについて、手続きに関する規定が乏しいのが一つ。 戦後、一度も改正されてないのが一つ。そして、三つ目に近似 社会の耳目を集める事件について、再審無罪が確定した。この三つを改正の背景に挙げてます。この 再審無罪の確定というのはこれ、袴田巌さんの事件だと考えますが大臣それでよろしいですね。
法務大臣平口
平口法務大臣 最終制度に関しましては、 近時ご指摘の事件を含む再審無罪事件も契機として様々な指摘がなされているものと承知しております。 こうしたことを踏まえて法務省としては、再審制度が非常救済手続きとして、より適切に機能するようにするため、 再審制度について所要の改正を行う必要があると考えたものでございます。上野さんそうで大事にですね。 袴田事件の無罪が出ましてですね。このとき、検事総長談話 ていうのがありますが、ここにその要否と検事総長が述べてるんですけども そもそもその表記とはどういう意味でしょうか? 平口法務大臣 その要否とはそうするかどうかの敵の判断であると思います。鈴木宗男さん。 大臣ですね。このその要否の中で、 検事総長は、袴田さんが長期間、法的地位が不安定な状況に置かれたことに思いをいたし、 コースを断念するとあります。 これは控訴を断念する理由として、適切でしょうか?大臣の考えを求めます。 平口法務大臣 お尋ねは個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でありまして、 またご指摘の検事総長談話を巡っては、現在国家賠償請求訴訟が継続中でもあることから、 法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。その上で検察当局においては、 本件が社会的に多くの耳目を集めている事件で、あるのみならず、 再審に係る手続きが相当長期間に及んだことなどから、不控訴という判断を行った理由や過程を一定程度説明するためにご指摘の、 検事総長談話を発表したものと承知をしております。鈴木宗男さん。大臣ですね。 これ個別案件と言いますけども、終わってる話であります。それをなぜ、これ個別案件だから答えられないというのがちょっと教えてください。 平口法務大臣仮に刑事事件の判決が確定していたとしても、 個別事件における裁判所の判断や検察当局の活動に関わる事柄につきまして、 検察当局が明らかにしている事柄を越えて、法務大臣が要望したり、批判をしたりすることになれば、同種の事案への影響があるなど、 裁判所の判断そのものあるいは司法権と密接不可分である関係にある。検察権の行使に 影響を及ぼす及ぼそうとしており証券独立の観点からも問題があるとあり得るととの指摘に、 繋がりかねないことから、そうした事柄についての言動については慎重な対応が必要であるものと考えております鈴木宗男さん。 大臣私は袴田さんのことについて聞いてんじゃないんですよ。検事総長談話なんです。 この談話から見ると、委員の皆さん方もおわかりの通りですね資料を配ってますけれども、これは情状酌量だと 法的地位が不安定な状況に長期間置かれてきたから、情状酌量で今回、 検察側は報告しませんでしたと、こう受け止めるのが普通のこの表現ではないでしょうか?検察が 正しければ、広告すればよかったんじゃないでしょうか?そこは私大事に聞いてんですよ。いいですか国家賠償だとか何も関係ないんです。 これ秘書官、よく時間を与えますから、大事に説明してください。これ全く。 これ委員の先生方も聞いてどうでしょうか?私は何も、個別案件聞いてんじゃないんですから 大臣感じがちょっと長時間止めてでもよく整理するようにですね、私自身のこれ時間なくなっちゃうもんですからこれどう考えたって答えてないわけですよ。 あと、ずれた答弁してるわけですからこれで
大臣これ
これ大臣 その要否、これ袴田さんが言った話じゃないですからね。検事総長が言った話だから検事総長が大臣の指揮下にあるわけですから それを答える義務があるということを言いますけれども、刻印助手しっかりと取り付けてください。
法務大臣平口
平口法務大臣 お尋ねは個別事件における検察当局の活動に関わる事柄でありまして、 またご指摘の検事総長談話を巡っては現在国倍、国家賠償請求訴訟が継続中でもあることから、 法務大臣としての所感を述べることは差し控えたいと思います。
議員鈴木宗男
鈴木宗男さん委員長すいません、まだいやいや、答弁答弁中でしたすいません。 ごめんなさい。鈴木会長さん。
委員長これ
これ委員長
議員鈴木宗男
越智くん検事総長の談話について聞いてるんですよ。 個別案件でもなければ事件でもないんですよ。これちょっと
理事古屋
古屋理事、ちょっと理事会で協議してですね。何が いやいや、だからそれについて聞いてるんだって、国家賠償なんかとは関係ない話なんですこれは 大臣個別案件に答えられないとする
大臣小野田
小野田大臣受けても、それの法律的な根拠はないんです。
法務大臣平口
平口法務大臣 仮に刑事事件の判決が確定していたとしてもですね、個別事件における裁判所の判断や検察当局の活動に関わる事柄につきまして、 検察当局が明らかにし、自己を超えて法務大臣が擁護したり弁護したりする批判したりすることになれば、同種の事案への 影響があるなど、裁判所の判断そのものをあるいは証券と密接不可分の関係にある。 検察権の行使に影響を及ぼそうとしており証券独立の観点からも問題がありうるとの 指摘に繋がりかねないということでございます。鈴木宗男さん。大臣、別の角度から聞きます。 検事総長が裁判所の判決個別の判決に対して評価をし、かつ公表することはいかがなんでしょうか? 平口法務大臣やはりそれも差し控えるべきだと考えております。鈴木宗男さん。 それは検事総長が差し控えるべきだという考えですか。今の大臣から答弁すると、そう受け止められますけどもはい。 平口法務大臣 検事総長含めてですね、検察の活動そのものに対する判断でございます。鈴木宗男さん。私は大臣にこれは聞いてるんですね。終わった時点で、 しかも、この検事総長の談話というのはですね、判決に言ってみれば、不服を言ってる。 中身なんです。
大臣これ
これ大臣、あの、検事総長の談話しっかりと読んだことありますか。まずそこを基本的に聞きましょう。
法務大臣平口
平口法務大臣 十分読んでおります。鈴木宗男さん。委員長
副大臣鈴木
鈴木副大臣 研修道場は、静岡地裁判決に対する評価を されておりますが、この中身を大臣はご存知でしょうか?
法務大臣平口
平口法務大臣 知る限り勉強しておりますけども、 鈴木宗男さん。大臣 この検事総長の談話の中でですね、本判決が5点の衣類を捜査機関の捏造と断じたことには強い不満を 高ざるを得ませんと書いてますよ。私はこの談話は極めてですね。失礼な あれは全然無視したですね。無理だと思うんですが大臣はそう思いませんか?この元に大臣はですね、 いわゆる評価を下げたい、あるいはその個別案件だと言うけども、 現に
検事総長この
この検事総長談話は触れてるわけですよ。
大臣これ
これ大臣、適切だと思いますか。
法務大臣平口
平口法務大臣 それを含めて個別の事件について検察官の行った行為については、県答えを差し控えたいと思います。 鈴木宗男さん。はい。行ったり来たり無駄な時間ですから、大臣 7月17日まで法務委員会ありますから、私はこれは徹底してですね、やっていきますのでね。大臣、検事総長談話ヨーク4でみてください。 58年間人生を無駄にした袴田さんの気持ちをどう考えているのか。私は法律は法律で 大事なもんですけどもそれ以上に人の人権税制を無にした。 どこに責任があるかということをしっかりですね、私はあの大臣にもですね、考えていただきたいと思います。私は
大臣この
この大臣 再審制度でやっぱり一番大事なのは、広告の禁止だ。これしかないと思います。同時に、 通常審3審でやってきて、そこでさらにいう議論再診やって、 13件、14件としておりますけれども、19件の最終のうち13件が私が調べた限りこりゃ 無駄になってんです。圧倒的にこれ検察がですね、無理強いしたというか、ただ闇雲に広告しての 結果多くの人が犠牲になっている。このことを大事にね、よく考えてください。同時に、大臣は 指導する立場にあるんですから1人1台人ですね。メモもらって、メモ取りうんじゃなくて 国務大臣という立場で大臣は今そこにいるわけでありますからただ役所のですね。ペーパーを読んでいるようでは、私はまさに この際衆法改正の意味がないと思っております。特に最新法改正の中でこの近似社会の耳目を集める事件について 再審無罪が確定したと大丈夫それはおっしゃった通り、袴田事件が単調なんでありますから私は適当もですね。大臣の人間的な 道着主義を踏まえた私は、答弁をいただきたいと思います。 時間が来てますから、今日はこのぐらいで止めておきます。

00:46:46牧山ひろえ

立憲民主・無所属
議員牧山ひろえ
牧山ひろえさん。 おはようございます本日は、選択的夫婦別姓についてお伺いしたいと思います。資料1をご覧ください4月10日私が尊敬する 先輩の千葉恵元法務大臣への夫婦別姓に関してのインタビュー記事なんですけれども
先生は法務大臣千葉
千葉先生は法務大臣就任時に、 選択的夫婦別姓を実現できなかったことに責任を痛感している。そして私の中でやり残した大きなものの一つとインタビュー記事にいてお答えしております。 私は千葉先生の思いを胸に、なんとしてもですね、選択的夫婦別姓を実現させたいと強く感じております。 またさらに重要なのは、法務省の政策の肝でもある法制審議会が30年間も前に答申しても、 未だに実現していない答申がこの選択的夫婦別姓なのです。なのにこうしてですね法務省が応じないのか。 どうしてどうして法務省が生じないのか。国民の人権を守るべき法務省がときの与党の圧力に屈してよいのでしょうか?大臣 どうして30年前の法制審議会の答申を無視し続け、そして多くの国民が待ち望んでいる選択的夫婦別姓を 実現させてないのか、ご答弁いただければと思います。
法務大臣平口
平口法務大臣法務省は平成8年度 及び平成22年に平成8年及び平成22年に 法制審議会の答申を踏まえた改正法案の提出に向けた準備をしたところでございます。 しかしながらこの問題については国民の間に様々な意見があった他、 当時の政権内においても様々な事件が意見があったこと等から、改正法案の提出までには至らなかったものと承知をしております。 現在でも選択的夫婦別時制度の導入の是非については国民の間にまた各党各議員の間にも、 様々な議案議意見があるものと承知しておりまして、改正法案の提出には至っていないところでございます。 牧山ひろえさん。大臣選択的です。 選択的から始まります選択的夫婦別姓ですので誰でもやっぱり選択する自由はあると思うんですけどこの問題を放置し続けるから、つぎにご紹介するように 民間が苦肉の策としてつぎに説明ご説明する結婚相談サービスを開始しているんですね。もうちょっと説明しますがこの 結婚サービスというのはですねある大手結婚相談所が開始したものなんですか。同じ名字同士、例えば鈴木さんと鈴木さん、あるいは田中さんと田中さんという。 同じ名字の方が婚活するサービスこれが話題になっていますけれども、この動詞今サービスを企画した方に趣旨を聞いたんです。 この動詞今サービスというのは、夫婦別姓が選択できない現実現状についてのある意味世の中の投げかけとして始められたんでしょうかと聞き、 したら、その通りですとお答えになってました。選択的夫婦別姓制度が導入されていないために、 自らの性を守りたいと考えるカップルが婚姻を断念せざるを得ない。その積み重ねが背景にあるのではないかと感じております。 本来であれば、制度の中で尊重されるべき人権が制度の不在によって、行き場が秋葉を失っているとも言えると思います。 この状況をどのように受け止めそして大臣がかつて酸性紙ていた選択的夫婦別姓制度がないために 困っている方々に対して、何とお答えになりますでしょうか
大臣法務
法務大臣
法務大臣平口
平口法務大臣 選択的夫婦別時制度望まれる方々から、富士を含む指名は 個人のアイデンティティに関わるものであることまたうちを買えないか。変えたくない方々にとって、 夫婦同時制度が婚姻の障害と成っている可能性があることなどの指摘があることは承知をしております。そのようなご意見も真摯に受け止める必要が あると考えておりますが、他方で戸籍上のうちまで夫婦や親子に親子で別にすることについては 子供への悪影響などの観点から、懸念を示す声をあると承知しております。 そのため、選択的夫婦別姓制度導入の是非については、国民各層の意見や 国会における議論の動向等をよく踏まえる必要があるものものと考えております。牧山ひろえさん。 繰り返しですね子供に影響とかっていうお話がもありますけども何を根拠にされているのかよくわかりませんこの夫婦別姓制度がある国々の子供たちに来たんでしょうか? そういう事例を踏まえて今おっしゃってるのか何の根拠もないならそのご答弁をやめた方がいいと思います。 2024年の衆院選前毎日新聞のアンケートでは、大臣は選択的夫婦別姓に賛成同性婚についても賛成の立場でしたが、 大臣として、政府の一員となったなぜか2026年の衆院選同じアンケートでは、無回答でした。 3月24日、打越議員がこの違いについて言及しすると、大臣は法務大臣として答弁いたしておりますので、 私の個人の事柄については差し控えたいと思いますとお答えになったのをご記憶にご記憶にあると思いますが、では選択的夫婦別姓と 同性婚に賛成という公約を理由に衆院選で平口洋候補に1票を投じた。広島市西区 佐伯区大竹市廿日市市の有権者にはどう顔向けできるんでしょうか? 法務大臣という立場上と言い訳は不要ですから、まずは国民に選ばれた一議員としてですね、選挙、選挙区であらゆる 広島市西区、そして佐伯区、大竹市廿日市市の有権者に公約として表現したことは間違っていましたと 進退については有権者の皆さんに委ねますというぐらいの、やはり誠意を持っていただけないと困ると思います困ります。
大臣法務
法務大臣、是非お答えください。
法務大臣平口
平口法務大臣 そのアンケートについてはですね、いろいろな評価がありまして、 1衆議院議員として答えればいいか、あるいは法務大臣として 立場上の意見として答えていいかという問題がありまして、私はいずれもその正しいと思っておりまして、 ご指摘の場合は法務大臣としては適当でない答えをしたということでございますけども、他の局面では 衆議院小議員個人としてはこう思うというふうな言い方をしたつもりでございます。牧山ひろえさんあの対しちょっと今ご答弁 何か撤回した方がいい、よろしいんじゃないかなと思いますっていうのはですね、そのときに聞かれたときは、一議員ではないんですよ口候補者として聞かれたので、法務大臣として聞かれたわけではないと思います。 ちょっとさらにお聞きしたいんですけど では大臣を退任された後、1期に戻ったら、選択的夫婦別姓、そして同性婚にも賛成の立場に復活されませんか?
大臣法務
法務大臣、お答えください。
法務大臣平口
平口法務大臣そのときはそのときとして考えてみたいと思います。 牧山ひろえさん。大事一議員としてですね、私はこういうふうに思いますと いうふうに公約をして、そしてそのお考えがあるんだったら平口議員に入れてみようっていう、入れようという思いを託して、 一歩ずつ一歩ずつ本当に9期王位清き1票です。 その人たちはその言葉を信じて、一議員として投票したわけで一議員として選んだわけです。それをですね、今のようなご答弁だと、本当にどうかを向け、 されるのかなと思うんですけど、もう1回お答えください。 平口法務大臣ただいまは法務大臣としてお答えしているもんですから推し量っていただきたいと思います。 牧山ひろえさん。私があのお聞きしてるのはそのときのことですその
大臣とき法務
とき法務大臣じゃなくて1候補者だったので その1候補者がこういうふうにか私はどうせ夫婦別姓に賛成だということを言っ たわけですよ。それにそれを信じて、 その同じ同じ考えを持つ方々が投票したわけです。その とき法務大臣じゃないんです。なのでそれについてどう思うかお聞きしております。
法務大臣平口
平口法務大臣 あくまでアンケートにも、法務大臣としてはお答えできませんと答えております。牧山ひろえさん、すいません噛み合ってないです。後で ご自身のご答弁を読んでいただければと思いますその
大臣とき法務
とき法務大臣なくて候補者だったので 候補者としてそういう公約をして、そして投票したわけですよ1票1票がその公約によって左右されたと思いますので、一方投じた方々の の思いを主重んじていただきたいと重んじるべきだと思います。さてつぎに行きます。 3月13日、第6次男女共同参画基本計画が閣議決定されました。いわゆる総理肝いりの 旧姓使用の法制化です。それを受けて、3月26日、日弁連会長は声明でこう言っております。性を通称とすることが 公認されるだけであり、現行の夫婦同姓強夫婦同姓強制による 憲法第13条で保障された人格的利益の侵害という人権侵害が解消されることはない。また、 夫婦が同姓にならなければ婚姻できないとすることは憲法第13条で保障される。婚姻の自由に対する不当な制約であると 明確に旧姓の通称使用の法制化に反対しているんですね。さて、先ほど紹介どうしどう。 同時同市同士の婚活サービス、または資料2のようにアメリカ、例えばハワイなどで 結婚式を挙げて婚姻証明書を受けることで、夫婦別姓制度を求める国民は相当数いるようです。もはや 世界表世界標準の夫婦別姓制度ですが、日本ではせめて選択的としてカップルが同姓か別姓かを選べるよう、 法務省の肝でもある法制審議会が30年も前に答申しているんです。大臣最後にもう一度伺います。 国民各層の意見を聞いてなどという役人答弁を朗読する。せずに、政治家平口 博さんとして、私は選択的夫婦別姓に賛成です。速やかに法務省指導で選択的夫婦別姓を実現させますと 魂を込めてですね、歴史的答弁をすべきではないかと思いますがいかがでしょうか?
法務大臣平口
平口法務大臣 何度も申し上げますが私はそう法務大臣としてこの答弁を行っているところでございますんで、お車買っていただきたいと思います。牧山ひろえさん。 せっかく法務大臣としてご活躍中なのですから、世界基準のですね。夫婦別姓制度を作り上げて新たな歴史を作っていただければと思います。 是非ですね繰り返しますけれども、お1人お1人、有権者の方々は、 候補議員としての候補者であったときに、私は この夫婦別姓に賛成しますと言ってるおられるわけですから、それを信じてですね、思いを託した。表を与えてくださった有権者のことを是非 考えてですね、ちゃんと振り返って、なぜ議員にそもそもなれたのか法務大臣になる前に議員になれたのは、そういう1票1票の 思いが託されてるわけですよ。だから、せっかく法務大臣になったのにそれをやらないっていうのはですね、私は皆さんの そもそも議員になれた方々、議員になれた理由はですねそういう人たちが応援したからだと思うので 是非そのことを考えながら、発言していただきたいと思います。時間ですので終わります。

01:01:36泉房穂

立憲民主・無所属
議員泉房穂
泉房穂さん。 はい参議院泉房穂です。今日はですね、法テラスに関していくつか具体的な提案をしたいと思いますのでよろしくお願いします。資料もお配りしております1ページ目が概要でありましてポイントです。 まさに、民事刑事を問わず、あまねく全国において法による。 紛争解決に必要な情報やサービスを受けられる社会の実現を目指すということがまさに法テラスの設立の趣旨であります。20年経ちましたが、さてどうか、資料にご覧ください。 キーマンとなるべきいわゆる法テラスの常勤弁護士、いまだ全国に配置は終えておりません。20年たってまだ 法テラスの弁護士がいないところがいる状況を犯しがたいです。いつまでにしっかり配置をするか。 目標設定をすることを提案したいと思いますがいかがでしょうか?
大臣法務省
法務省大臣官房内の司法法制部長お答え申し上げます。 委員ご指摘の通り法テラスの常勤弁護士これは小を過疎地域を含めました可知各地に配置されておりまして、 当該地域におきまして、一般の弁護士が受任しがたい採算性の乏しい事案等を受診するなどいたしまして、衆法へのアクセスが困難な者に対するセーフティーネットの役割や、 地域の実情に応じまして、自治体や福祉機関等の関係機関と、法テラスとの連携を図る役割を担う。こういったことなどを地域の司法アクセスを拡充するために重要な役割を担っているものでございます。 しかしご支援をいただいておりますけれども、現状におきましては、いまだ八つの地域具体的には札幌宮城、山形、 神奈川、山梨、石川、岡山、大分の各地域に常勤弁護士を配置することができておらず、 新潟及び富山の2県につきましては地域事務所に常勤弁護士が配置されているものの、 両県の県庁所在地に一つずつ設けられております。地方事務所、これに併設されました法律事務所には常勤弁護士の配置ができていない状況にございます。 もとよりホテルが課せられました。先ほど法の趣旨まさにご指摘いただきましたけれども、こういった使命、社会の負託こういったものを答えていく上では、各地域の実情に不 それを踏まえつつですね、充実した支援を行える体制を確保することが重要でございます。 目下各地の弁護士会医等との協議、これを続けながら、常勤弁護士の配置を進めているところでございます具体的にこの時期までにというところは現段階では申し上げることが困難な状況ではございますが、 委員ご指摘の通りですね、引き続きこのような常勤弁護士を全ての都道府県に配置することを含めまして、適切な体制の在り方について、 検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。泉房穂さん。はい。二つ目に行きますが資料3ですが これはですね2004年に法が制定されました私そのときの、まさに担当者でもあります。資料4をご覧いただきますとこのとき超党派で、 修正をかけました。内閣提出法案に関して、衆議院にて全会一致で修正したんです。私そのときの実務の担当者です。 その責任も感じています。あのときの一体衆議院全会一致の修正は何かあったのかという。強い問題意識ですそのことについてその後、資料5ですけど 法テラス自身の機関紙に私の方もそのことを訴えております。これも2012年今から14年前にですね、 ちゃんと立法時の国会の意思を尊重してくださいということです。ポイント三つです。一つは、犯罪被害者支援は、これ資料1みてもわかりますけど Ⅳテラスの5本柱の一つの柱です。その他大勢のテーマではありません。法テラスがやるべきメインテーマですよ。犯罪被害者 この犯罪被害者支援をちゃんと実効性あるものにしましょうというのが一つ目でした。二つ目につきましては、いわゆる 国民目線で言うと、狭い法律ではなくて、犯罪被害者であれば心のケアもいるんです。弁護士や司法書士だけでは足りないんですだからこそ、修正までして 父子福祉機関や心理職などともしっかり連携しながら、そのまさに支援を受ける立場に立った保護テラスにしましょうというのが二つ目です。 三つ目は、お年召した方とか、心の傷を負った方は来てくださいと言っても聞こえないんですよ。だから出かけていきましょうと ちゃんと家庭訪問も含めて、寄り添うような支援をしましょうというこの三つが何度も言いますよ。これ国会の意思です。 内閣提出法案に対して国会自身が超党派で、この三つをよろしくと言ったんです。それからもう20年以上経ってるんですよね。提案します。せめてメインテーマの方 犯罪被害地について、このたびの法改正がなされ、この1月から新しい制度がスタートしたけど未だに300万以下の人しか支援しないなんて一体どういうことですか。 せめて犯罪に遭った被害者の最初の1回目の相談ぐらいお金があろうがなかろうが、 その方に対して無料の相談ぐらい運用上可能だと思いますが、いかがでしょうか? 法務省大臣官房内の資本法制部長 本年1月13日から運用開始いたしました犯罪被害者等支援弁護士制度におきましては、犯罪被害者等基本法の趣旨を踏まえながらも、 財源や弁護士の対応体制等に一定の制約がある中で、特に経済的困窮等によって、刑事手続きへの適切な関与や 被害の回復軽減のための法的対応等を行うことが、類型的に困難な犯罪被害者等に原則として費用を負担させることなく援助を行うため、 無料法律相談実施も含め、一定の資力要件を設けることを前提として制度設計されたものでございます。委員お尋ねのように現在の主力要件 民事法律扶助とは異なりまして、一定の資産要件のみを要求するという状況になっておるわけでございますが、これを撤廃することにつきましては、 財源に限りがある中で、法テラスの他の法律相談の支援を含めまして、弁護士による法的サービスを求めている他の国民との均衡等に照らしまして、 合理的と言えるかなどの観点から慎重な検討が必要であるものと考えております。ただただですね、法務省及びE法テラスといたしましては、 資料9具体的な資産要件でございますが、この点につきましては様々なご指摘をいただいておるところでございます。こういったご指摘にも真摯に向き合いながらですね、 まずは本制度の円滑な運用を進めまして、その運用状況はニーズを注視しながら引き続き犯罪被害者に対する支援の充実こういったことに適正 別に取り組んでまいりたいと考えております。泉房穂さん。財源とおっしゃいますけど、私が今提案したのは、 犯罪に遭った被害者の最初の1回目の相談料の5000円です。5000円のお金がないわけないじゃないですか。何度も言いますよ。 法テラスの5本柱の一つが犯罪被害者支援です。ちゃんとそのことを知事からすればせめて最初の相談ぐらいは無料でしっかりやって、ワンストップで 効果ある、まさに支援に繋げていく是非お願いしたいと思います。3点目です。資料6の方にご覧ください。 法テラスのポイントは、身近な、まさに相談身近な手法なんですよ。一番いいのは、やっぱり市役所などと連携をして、市役所に来られた方がスムーズに繋がることです。 実際明石市では、2014年に赤地市役所の中に法テラスを設置しました。全国初でした。ただ当時いろんな議論がありまして、 結局2年間で締められてしまって残念でなりません。大好評でした。市役所に来る方がスムーズに法テラスに繋がるわけです。 このときに来ていただいた週3日間、法テラスの事務職員にお越しいただきました。それで十分なんです。 その事務職員に繋がれば事務職員さんがちゃんと法テラスの本部にいつ来てくれてくださいということを言えば、行きますよ。単に行ってくださいってパンフレット渡して行けないです。難しいこと言ってません。 自治体の窓口としっかり連携をし、場合によっては常設型でなくてもいい、巡回型でもいいから処置法テラスの職員が週に1回月に1回でもいい。 その市役所に行くだけでも、そのときの相談の方をその日に来ていただければスムーズに繋がるんですよ。 そういう形で本当に市民目線、国民目線のまさに法テラスは実現可能だと思いますが、こういったことについて取り組みどういった方向かお答えください。うちの司法法制部長お答え申し上げます。 テラスにおきましては現状犯罪被害者や1人親家庭等への支援のためのワンストップ相談会の開催 地方自治体の役所などでの巡回相談を実施地方自治体の役所等をオンラインアクセスポイントといたしまして、 弁護士とのオンラインでの法律相談の実施など、 地方自治体等と連携しながら地域全体での支援体制を構築しているこういった実例、こういうことがございます。明石市の事例をご紹介賜りましたが、 こういった取り組み、いいえ。地方テラスと自治体との連携の一つの事例であるというふうに考えておるところでございます。 現在我が国社会が少子高齢化の進行や人口島の地域偏在など、人口動態や社会状況変化する中におきましてですね、持続可能な総合法律支援体制の整備、こういった観点からは、 地方公共団体を中心といたしました関係機関との連携構築この強化、これを図っていくことは非常に重要な課題であると考えておるところでございます。 引き続き、地方自治体を中心といたしました関係機関と適切にコミュニケーションをとるなどいたしまして、 連携の構築強化に向けた更なる取り組みを具体化していきたいと考えているところでございます。泉房穂さん、時間になりましたので質疑をおまとめください。大事なテーマです。繰り返し言います。本を照らすは国民のためのホテルです。 弁護士や司法書士との関係はありますけれども、国民の方を向いて、できることをともに増やしていきたいと思います。ともに頑張りましょう。

01:12:39川合孝典

国民民主党・新緑風会
議員川合孝典
川合孝典さん。国民民主党の川合孝典です。本日は育成就労制度を来年から本格的に始まります育成就労制度に向けて、 現在、いわゆる特定技能1号労働者の受け入れが問屋別に行われておりますけれども、その受け入れ枠の現状と課題についてということでいくつか 質問等問題の指摘をさせていただきたいと思います。まず政府参考人にお尋ねをしたいと思いますが いくつかこの受け入れ分野は分野ごとに定員を枠を設けて受け入れの作業を今行っている。いただいてるわけでありますけど 外食の分野について、既に定員5万人この5万人の枠が、もういっぱいになって、今月に入って、4月の13日でしたか。 受け入れの停止をもう既に行ってしまっているということなんです。でこの定員枠は令和11年の3月末までの定員ということでありますから、 すなわち、これから3年間はもう受け入れの枠が全くないという状況になっているわけです。そこで質問ですけど各業種別の特定枠の技能特定技能の受け入れ枠の 現在の充足状況ですねそれと今後の見通しについて、入管庁ご説明ください。出入国在留管理庁
次長内藤
内藤次長 お答え申し上げます。お尋ねの分野ごとの従属状況につきまして、従属率が比較的高いところで申し上げますと、 昨年12月末時点の在留者数が、飲食料品製造業分野及び建設分野では、受け入れ見込み数の 6割を超えている他介護分野及び農業分野では5割を超えている状況にございます。 今般設定したのは、令和6年度から令和10年度までの5年間の受け入れ見込み数でございますが、当該期間中に受け入れ見込み数の上限に達する分野があるかなど 先生ご指摘の今後の見通しにつきましてはですね、経済情勢等の様々な要因が影響することから、 正確にお答えすることは困難でございますが、状況につきましては引き続き注視してまいりたいと考えております。川合孝典さん。 はい。受け入れ分野ごとに受け入れの充足状況のばらつかんきがあるということなんですが 全体としてこの分野別の受け入れ枠はどういった基準で設定されているのかということであります。お手元に1枚資料、入管庁と厚生労働省から出された資料を出させていただいておりますが、 そこに少し説明考え方の説明が書かれておりますけどこの資料も踏まえてどういった受け入れ枠基準でどういった基準で、この分野別の受け入れ枠が設定されているのかということについて ご説明を改めてお願いできますか。出入国在留管理庁 内藤次長 お答え申し上げます。特定技能制度における現在の受け入れ見込み数の設定につきましては各分野ごとに令和10年度末までの産業需要等を踏まえた人手不足数から、 生産性向上や国内人材確保の取り組みによる人材確保数これを除いて算出しております。 これらは各分野の産業政策等を各分野の事情を踏まえて各分野所管省庁において算出されまして、 有識者から意見を十分聴取した上で、適切に設定されているものとを認識しております。 川合孝典さん。はい。その上で所管省庁であるこの場合特に外食産業にスポットを当ててご質問したいと思いますが 外食分野については既にもう受け受付を止めているというこういう状況になっておりますけど外食産業における受け入れ枠を5万人とした根拠について、農水省からご説明をお願いします。 農林水産省大臣官房高橋新事業食品産業部長お答えいたします外食分野における受け入れ見込み数につきましては、 今本部長からもご答弁ありましたけれども、各分野共通の考え方として、生産性向上や国内人材確保のための取り組みをしっかり行った上でも、 以前不足する人材数を算出したものでございます。 具体的には令和10年度における外食業の市場規模の見込みから、必要となる就業者数を推計した上で、 まず生産性向上につきましてはこれまでの外食業における生産性向上のベースこれ年60.6%でございます。が維持されること、それから国内人材確保につきましては、全産業平均の就業者の増加率 こちらは年0.2%になっておりますけど、これを確保することを要素として計算をいたしまして、不足する人材数5万人と算出をいたしまして、 これを5年間の受け入れ上見込み上限数として定めたものでございます。川合孝典さん。 はいその上で重ねてお伺いを農水省にしますが、この外食分野の受け入れ枠が上限に既に達してしまっていると 令和11年3月末まではこの状態が続くということを、この状況早くも上限に達してしまっているという。 この現状についてどのような課題認識をお持ちなのかをお聞かせください。農林水産省大臣官房高橋新事業食品産業部長 お答えいたします特定技能外国人につきましては外食業分野におきましては、令和5年から令和7年の2年間で 1万3312人から4万3869人と3.3倍に増加をしたという状況にございます。 全分野の平均が1.8倍の増加であることを鑑みますとですね、他分野よりも積極的に 特定技能外国人を活用した結果として受け入れ見込み上限数に早く到達見込み見込みになったというふうに認識をしております。 一方の外食におきまして他産業と比較いたしまして人手不足感があるということでございますので、農林水産省といたしましては既に受け入れている人材をしっかり定着させるという取り組みを投資するとともに、 女性高齢者を含む多様な国内人材の確保をしっかり取り組んでいただくということで支援をしていきたいと思います。 加えまして、やっぱり生産性向上ですとか雇用条件の改善重要でございますので、業務効率化や省力化のための機器の導入支援もしっかりと支援をしていきたいというふうに考えております。川合孝典さん。 これご説明の内容で本当にそれをきちんと取り組んでいただければそれなりに状況はもちろん改善に向かって 動くだろうと思いますしそのことを期待したいと思うんですけれど、現実問題として、既に募集を始めてあっという間にいっぱいになってしまっているということは、 潜在的なニーズは見えないところでもっと大きいということに他ならないわけです。今回、 この外食産業が外食の分野が要は枠いっぱいになったということでこれをあえてテーマにしておりますけど、そもそも外食分野は就業者数が400万人ほどいらっしゃる。 次分野だと言われておりますけどうち8割はパートアルバイトの方々で労働者が占められているということなんですね。このパートアルバイトで この事業を回しているというこの状況を、今回いわゆる育成就労特定技能1号のフルタイム労働者を受け入れるという形になることから、 結果的に外食産業としても安定したいわゆる就業者というものを確保できると神輿だからこそ特定技能 労働者の受け入れということに対して舵を切ったということに他ならない、ならないわけであります。私が問題意識を持っておりますのは、 この要は受け入れ、受け入れますよと言って送り出し国に対して人を送ってくださいと言って現地で人材育成だとか日本語教育を行って、 その上で日本にサーバーを送り出しましょうということで、手続きをやってる最中に突然バッサリ切られてしまった結果として、 既に日本の企業に内定を受けている方がその内定受けているのに日本に来れないような状況まで生じてしまっているんですよ。このことについては農水省としてはどのように 要は捉えていらっしゃるのかをお教えください。農林水産省大臣官房高橋新事業食品産業部長 はい。お答えいたします。あの報道によりますと内定取ってる外国の方々が日本に来れないといったような状況もあると考えております報道されておりますけれども、 この4月からですね、例えば就職される方については、 入港許可の手続きに3ヶ月かかるということでございます既に許可が出てですね就労に当たられているというふうに考えておりございます。ただいずれにせよしましても、 今回の上限に達するということで様々なご不安事業者様にあると思いますので、農林水産省といたしましては相談窓口を設置しておりますので、事業者様の声をですねしっかり伺いながらどういった対応ができるか、きめ細かにですね、 対応していきたいというふうに思っております。川合孝典さん。はい。改めて委員の皆様とも課題認識共有をさせていただきたいと思うんですが 私は当然のこととして外国人労働力の受け入れ枠の制定に当たっては、産業ごとの労働の需給のバランスですとか、 制度上の受け入れ枠の充足状況を踏まえて丁寧に調整しないといけないということは重々承知しておりますし、 闇雲に要は受け入れるということについても私はどちらかというと慎重な立場であります。しかしながら、要は受け入れますと言って、日本の国が制度として、 特にアジア周辺各国からの受け入れを始めたというこの状況が、突然受け入れが停止されたことによって、 当然のことながら企業にとっては採用活動を行っているわけでありますので、これまで例えば企業が 現地で面接のために渡航するそれから人材派遣をする会社に対してのいわゆる紹介手数料を支払う。さらにはビザの申請の手続き費用 こういったことも含めて、おおむね1人当たり数十万円1人受け入れるにあたって費用が発生しているというふうに言われております。 この費用回収が結局止まってしまって何らフォローしないということになりますと全部企業の持ち出しということで、 相当額の当然積極的に受け入れようとした企業ほど、損害が大きくなっているというのが今の状況なんです。この事実をきちっと把握していただいた上でどう対応していくのかということが、 これからちょっと議論していただかなければいけない課題であるというこの問題提起をさせていただきます。その上で改めて入管庁の方にもこれ 通告はしておりませんけれども今回のこの生じている外食での受け入れ停止を受けて、入管として農水と農水省と要は連携をとりながら、実際に 足踏み状態に入っている内定が取り消されてしまっているような状況の方々も含めて、企業の事情、実態を踏まえた 必要な対処をお願いしたいと思うんですがいかがでしょうか?出入国在留管理庁 内藤次長 今農水省さんの方からご答弁もありましたけれどもやっぱりしっかり連携してですね、実情を踏まえながら適切に対応を検討していくことは重要なことだと考えております。川合孝典さん。 国として定めた政府として定めた全体の枠がありますからそれを云々することは難しいことだと思いますけれども、この制度を運用していく上で生じた問題に関しては、痛みを最小限に 抑えるためにも対処していただく必要があろうかと思っておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 そのことと同時に今回のことで私自身も改めて気づいたことなんですけれども 特定技能労働者、日本としては働かせてあげるということではなくて、要は労働力が足りない人手不足の状況の産業に対して労働力をきちっと供給することで、 今後の産業の持続的な発展、それから日本経済の下支えを行っていただくための戦略として、外国人労働者を受け入れると、だから特に昨日実習制度 育成就労制度にあえて切り替えて、要は外国人労働者の労働者性を認めた上で、要は受け入れるという形をとったわけなんですよね。 にも関わらず国の都合で枠があるからということでこれでもいっぱいですという話でパシッと聞いてしまうということになりますと この人材を育成するつもりで受け入れた企業にとっては人材育成の継続性が断ち切られることになるんですよ。 枠いっぱいだからこれ以上入れられませんというのは国の都合であって実際に今後外国人労働者のうち一部特定技能2号に切り替わっていただくことで、 要は、良質なそして日本の経済の戦力になっていただく労働者を育成しようと考えたときに、 この採用が数年間にわたって途切れてしまう状況ということが、適切だとは思えないんですけどこの点について、入管庁どう思われますか。出入国在留管理庁 内藤次長 業界ごとに作業自体様々と思われますんで、まずは農業所管省庁の方でいろいろご検討いただきまして、入管庁としましては、しっかりその領収書等いろいろご相談分野所管省庁とご相談させていただいて対応を決めていきたいというふうに考えております。川合孝典さん。 はい。時間の関係もありますので今の一連の流れをあの議論をやり取りを踏まえて、平口法務大臣にお伺いをしたいと思いますが 毎年一定数の外国人というか労働者を受け入れてその労働者を毎年いわゆる 研修等日本語教育や研修等を積み重ねることでスキルアップ人材育成を行ってそうした方々のうち、 一定の方々が特定技能2号労働者として日本の国内で仕事を継続していただくというような形をおそらく想定はしていると思うんです。 しかしながら、今やってることは枠いっぱいになるまでとりあえず採用受け入れを行って、いっぱいになったらそこで止めて、今度その受け入れた人たちが、 特定2号になれなければ、5年経ったらご帰国されるわけでありますので、そうするとそこの枠が空いたら空いたところに新たに採用するという、非常に 手前勝手な形で物事が回ってるんですよね。これで本当に実際に労働者としての人材育成にできると思うのかということなんですよ。 だから、3年なり5年なりという中長期的なその後、こういう際、人材の需給の 見通しを立てて今回この分野の受け入れ枠を決めたというふうにご説明はされてますけれどその枠枠と同時に、 毎年、どういった形で計画的に人を受け入れていくのかということを継続して行っていかないと本当の意味で外国人労働者が定着。日本の国内で しっかりと定着して働いていただけるような環境にならないと思うんです。3年間採用せずに では3年後に外国人労働者が実際に特定1号でご帰国をされてしまって、ほぼ8割から9割多分ご報告されることになるんだろうと思うんです。そうした方々の 枠が空いたから3年後5年後日本の都合でまた採用しますと言ったときに、本当に日本が求める。労働者が今後外国から送り出し国から入ってくるのかという、このことが問題なんです。 これまで外国人労働者の受け入れの議論をするときには必ず総枠の議論だけを行って、継続的に外国人労働者、技能実習生の 戦力化といったようなことも含めて取り組んでこなかったから、足りなくなったら急に大勢入れるという話になるんですよ。そうではなくて、 各業界ごとの実態をきちんと把握した上で、計画的にどう人材を人手不足業界に対する 人材の配置を行っていくのかというこのことこそ、中長期的に考えることが必要なんじゃないのかとこのように考えますけれどもこの受け入れの毎年の受け入れ枠も含めた 受け入れの在り方自体について見直しを検討する必要があると思うんですけれども、平口法務大臣はどのようにご認識されているかお答えください。
法務大臣平口
平口法務大臣 特定技能制度の運用に関する基本方針においては、見込み額は5年ごとに設定し大きな経済変動の5変化が 生じない限りは、これを受け入れ上限として運用することとされております。これは有効求人倍率や、 雇用動向等の客観的な事情指標指標等により、我が国の雇用市場その他 経済社会情勢に与える影響等を予測しながら、 中長期的に除上限の運用を図ることで、より計画的に外国人の受け入れを進めようとしたことで、ことによるものと認識しております。また受け入れ数をですね、1年 単位などの短期間に設定した場合、これが色縮小すれば外国人の安定的な在留活動や 受け入れ機関による計画的な外国人の受け入れに支障を打たす。きたす可能性があることから、 これらの点についても配慮する必要があるものと考えております。今後とも分野ごとに特有の事情を踏まえつつ、分野各省庁とも 連携しながら適切に運営制度を運用してまいりたいと考えております。川合孝典さん。 大臣単年度で受け入れ枠をコロコロ変えることになると要は受け入れに支障をきたすことになるということをおっしゃいましたけどむしろ私逆の理由理由でこの問題の指摘をさせていただいておりまして 中長期的な受け入れ枠と同時に、毎年受け入れる人数というものをどう設定していくのかということがトータルとしての受け入れ人数に繋がってくるわけなんですよ。 安定してどう人材の確保を行っていくのかということに繋がってくるわけで、そういう意味で、 5年、5年なら5年3年なら3年という経済動向を見据えた受け入れ枠と同時に、毎年どのぐらいの人数の人が受け入れて、そしてどのぐらいの人が今度変えられるのかと いうことも含めたこのフローの中でどう人材の枠を管理していくのかということが求められているわけでありまして、そのことについて検討していただけませんかと申し上げています。 改めてご答弁をお願いします。平寺口も大丈夫 ご指摘の点も含めて今後ともオーブンやとごとに特有の事情を踏まえながら、分野所管 館長とも相談して適切に運営をしてまいりたいと考えております。川合孝典さん。時間が来ておりますのでこれ最後にしたいと思います最後に大臣に ご認識を一点だけお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、どうしても外国人労働者が入ってくるといういわゆる移民問題も含めていろいろ国内的にもざわざわついてる課題ではあるんですけれども 現実問題として労働力が不足しているという状況の中で技能実習特定技能労働者をどう 日本で活躍していただける機会を作るのかということを今議論してるわけです。一旦分断してしまう状況が生じてしまいますと今後必要になったときに、 必要な人材が日本に来ていただけることをこのことの危機感を持っていただきたいんですよ。来年になったらこれ実はこの外食だけでなくて他の分野でも 複数来年の春にはもう定員枠いっぱいになるとこが出てくるんです。だから今後この問題が大きくなる前に きちっとこの問題を整理した上で今後の対応をお願いしたいということを申し上げて時間もありましたのでこれで終わります。ありがとうございました。

01:33:59横山信一

公明党
議員横山信一
はい。ですか。はい。横山信一さん。 はい。公明党の横山信一でございます。まず取り調べの可視化について伺ってまいります。昨年11月に取り調べの可視化について伺った折には、 三谷副大臣からですね。事案の内容や証拠関係等に照らし、被疑者の取り調べを 録音録画することが必要と考えられる事件については、その運用によって積極的に録音録画を実施してきたものと承知しておりますとそして、 令和6年度に取り扱った身柄事件の被疑者の取り調べのうち、約99%について、録音録画を実施しているものと承知していますと いう答弁がありました。しかしですね、 しかし公判請求と楽し、略式請求を合わせた。起訴件数に対する義務対象事件数の割合で見るとですね、令和2年度では、 この録音録画したものは警察では2.4%検察では1.74%令和3年度では、警察では2.33% 検察では1.60%令和4年度では警察で2.76%、検察で1.96%と 非常に低い割合でありました。徐々に増えている傾向にはあるとは言ってもですね、義務対象事件以外の取り調べでは、 録音録画はほとんど行っていないという現状です。そこで事案の内容や証拠関係等に照らし、 被疑者の取り調べを録音録画することが必要と考えられる事件この必要と考えられる事件というのはどういう場合かを伺います。 法務省
支局長佐藤啓
佐藤啓支局長お答えいたします。 検察当局におきましては義務対象事件以外の事件も含めて身柄事件の被疑者の取り調べのうち約99%を録音録画を実施しているという状況にございます。それ以外の日 在宅の時期での在宅事件についても被疑者の取り調べの録音録画を試行を開始しているところでありまして今御指摘の被疑者の取り調べ録音録画する。 ことが必要であると考えられる事件というのは具体的には公判請求が見込まれる見込まれる事件であって事案の内容や証拠関係に照らして、被疑者の供述が 立証上重要であるもの、証拠関係や供述状況等に照らし被疑者の取り調べ状況を巡って争いが生じる可能性があるもの などについて、運用において積極的に録音録画を実施しているという状況にございます。横山信一さん。積極的という割には低い。 ていう状況にあってですね、なぜか鹿が重要かといえばですね冤罪が起きてるからです。ですから、 どんなに注意していてもですね、人間は違います。間違い必ず起こします。また思い込みに陥るときというのは必ずあります。いわゆる製造業とかですね、機械産業 はですね、人間が間違いを起こすということを前提にして仕事が組まれてですねヒューマンエラー必ずあると 例えばヒヤリハットとかですね。それから、ダブルチェックとか、 フールプルーフとか、あるいは指差呼称とかですね、とにかく間違いがあるんだということを前提にして、仕事が組まれている。取り調べだけに間違いを起こさないなんてことはあり得ないわけです。 事実冤罪が起きているということは間違いはか事実起きているということでありますからそういう意味ではですね、録音録画をしておけば、後で繰り返し確認ができるわけですよね。 ですからもちろん本人が望まないっていう場合があるのでそういう場合はその本人の意向を尊重しなければいけませんが、そういう場合を除けばですね、 それはもうもっと積極的に可視化を拡大すべきだというふうに考えますけれども大臣に伺います。
法務大臣平口
平口法務大臣 刑事訴訟法におきましては、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件 について、逮捕勾留されている被疑者の取り調べの録音録画が義務付けられている。 ところでございます。その上で取り調べの録音録画制度の対象拡大については、 近時改正刑事訴訟法に関する刑事手続きの在り方協議会に協議会においても、議論されたところでございます。 最も現行制度の対象事件以外の事件については、ほとんど医者の任意性等が争われておらず、 捜査への影響や人的物的負担を踏まえると、対象事件を拡大すべき状況にはないと考えております。 永代逮捕勾留されていない勾留者については取り調べ受忍義務を負わず、 取り調べの適正を巡る争いが生じにくいうえ、取り調べの件数が膨大であることから、制度の対象とする 必要性合理性が乏しいといった指摘がなされて法制で行う方向性は示されなかったものと承知しております。 したがいまして現時点において取り調べの録音録画制度の対象に拡大については、 慎重な検討を要するものと考えております。横山信一さん。 まあね、あの慎重な検討というふうに最後やりましたけれども録音録画することって、 対象者がですね、不利益を被るっていうことが避けられるということもあるし、また録音録画することによって逆にこの 正直ですね、何度も確認されるわけですからそういう意味ではですね。以上に 全身的な取り組みにもなるというふうにも考えられます。そういうことでですね、僕はもう面冤罪を起こさないことの一つの 防波堤として可視化というのは積極的に取り組むべきだということを主張しておきたいというふうに思います。 つぎに、難民認定について伺いますが、学び認定審査の迅速化が求められる一方でですね、 迅速化を求めるあまり、難民として認定されるべき人が不認定となってしまうことがないよう確実な審査体制が求められます。そこで、 送還停止効の例外規定が設けられて以降、難民認定申請の1次審査で不認定としたもののうち、 審査請求を行い、その後難民として認定されたり、補完的方対象者として認定されたりするなど、在留資格を得た例は どれぐらいあるのか。出入国在留管理庁
次長内藤
内藤次長お答え申します。 申し上げますやはり保護すべきものをきちんと保護するということは大変重要な問題であると我々としても認識しております。 その上で送還停止効の問題のあの立派なされた後のですね、令和7年からの審査請求の数字をご紹介しますと、令和7年に審査請求において難民と認定された者及び 補完的保護対象者と認定された者は、いずれも4人合計8名でございましてこれらの者は全員在留が認められております。また、 これとは別に、令和7年に審査請求において難民や補完的保護対象者とは認められなかったものの、人道上の配慮ですね。 これによって在留が認められた者は3人いらっしゃいます。横山信一さん。そういう意味ではですね、 救済されてるというか、ある程度機能しているというふうにも言えるんでありますけれども、肝心なところはですねやはりこの 難民認定の迅速化です間違い起こさないということを前提にしてですけれどもこの、ここの部分を見るとですね、 難民等を保護すべき案件を迅速に処理する観点からですね。提出された難民認定の申請を、A案からD案件まで振り分けを行っております。 案件は難民である可能性が高いと思われる案件、もしくは補完的保護対象者である可能性が高いと思われる案件 B案件は、難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している案件でまたC案件は 再申請である場合に正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件とそしてD案件はですねABC以外の案件ということになるんですが このA案件からD案件の中で最も多いのはD案件しかも圧倒的に多いんですね。ということでせっかく振り分けをしてるんだけどもほとんどD案件になってると いうことであります。一方で令和6年の振り分け別平均処理時間これはD案件がA案件の倍近く なっているということでありましてD案件が大半である現状を踏まえるとですね、このD案件の迅速な処理が必要です。 どうするのかを考えます。
法務副大臣三谷
三谷法務副大臣 お答えいたします。B案件への振り分けに関しましては令和5年が全体の申請数が1万3823人のうち、0.8%、令和6年が この申請数1万2373人のうち0.6%と少数の数となっておりましてそれに伴いD案件がいずれの都市においても8割以上占め、 この振り分けというものが効果的に機能していない実態というものがございました。 そのため不法滞在者ゼロプランにおきましては、出身国情報等を踏まえて、B案件を類型化することで、従前の運用を抜本的に改善し、スピードアップを図ることとした次第です。 その結果、令和7年の難民認定申請についてはB案件への振り分けが前年の0.6%から14.3%にまで増加し、 それに伴い、B案件への振り分けが62.2%にまで減少したところでございます。今、B案件の類型化につきましては、最新の出身国情報等を踏まえて不断に見直すこととしておりまして、 今後より一層D案件に振り分けられる案件が減少することを見込んでおりますこれらの取り組みによりまして難民認定申請の全体の処理の迅速化を図ることで、 D案件についても処理が迅速化されるものというふうに考えております。 いずれにいたしましても、ご指摘の通りこの処理の迅速化というのは重要な課題というふうに承知をしておりまして、法務省といたしましては振り分けも含めて、様々な角度から検討を加え、不法滞在者ゼロプランにおいて掲げた2030年までに 全ての申請を平均6ヶ月で処理するという目標の確実な達成に向けて必要な取り組みを強力に推進してまいりたいと考えております。横山信一さん。 D案件がですね8割から6割にまで減ったという成果としては出ているというところは評価したいというふうに思いますがまだまだ多いと いう現状でありますのでせっかく振り分けているということはちゃんと効果が出るようですね。様々な部分で見直しを行っていただきたいというふうに思います。つぎにですね、 成年後見制度について伺います。成年後見制度の中の任意後見制度 これは将来認知症などで判断能力が不十分になった場合に備えて、 あらかじめ自分自身で任意後見に支援をしてくれる人と支援内容を任意後見契約で決めておくという制度であります。自分の意思で 信頼できる親族や専門家に財産管理等の代理を頼むことができるという点では本人の自己決定を重視した制度というふうにも言えます。 2項県制度のそういう意味で、本人の意思を非常に尊重しているという意味では、 このに後見制度の利用促進を図っていくべきというふうに考えます。法制審議会ではですね、法定後見制度の議論に比べると、 この2後見の利用促進に関する議論はあまり進まなかったという評価があるというふうに聞いております。そこで、このに後見制度の利用促進をどのように図っていくのか大事に考えます。
法務大臣平口
平口法務大臣 2後見制度につきましては利用が進んでいないという。いう指摘があることは承知をしております。その指摘も踏まえ、法制審議会でany後見制度の見直しについて議論がなされたところでございます。 その結果、現行法上は任意後見契約の発行に2後見監督人の選任を要するが、 明らかに、任意後見か監督人による監督の必要がないときは、その選任を不要とするということなど、 制度の柔軟性利便性を高める要綱が取りまとめられたと承知をしております。 今国会にこの要綱を踏まえた改正法案を提出しておりまして、その成立の際には、 制度改正内容の十分な周知広報を行い、に後見制度の利用促進に努めてまいりたいと考えております。横山信一さん。 認知症基本法がね、制定されて、その中にはですね、その認知症の人も基本的人権を有するんだと当たり前でありますけれども、自らの 意思を尊重するということが明記をされているわけでありますそういう意味で、この成年後見制度もですね、本人の自己決定ということをやはり 重視した制度を普及していくということが大事だというふうに思います。成年後見制度の他にですね、 本人の判断能力が衰えた後に、その資産を守る手段として、成年後見代替型の信託制度いわゆる家族信託と いう制度があります。これは平成18年の信託改正で導入された民事信託の一つでありまして、認知症等で 判断能力が衰えた方の財産管理を、成年後見制度のように家庭裁判所の監督下で行うのではなくて、 信頼できる家族に財産を託して生活費の管理など、あらかじめ決めた目的に基づいて管理処分してもらう仕組みであります。 成年後見制度よりも低額で自由度が高いというメリットがあります。しかし、 この家族信託はですね、制度の認知度が低いとその上家族だけで信託契約書をまとめるのが難しいという課題もありまして、十分に活用されていないと いう現状がありますそこでこの家族信託の利用をどう進めるのか伺います。法務省
民事局長松井
松井民事局長お答え申し上げます。 ご指摘の通り、信託法が施行されてから20年近くが経過しておりますが、親族間の信託の利用について 区民の方々に十分知られておらず、その活用が進んでいないとの指摘がございます。そのような指摘等も踏まえ、法務省は先月末に 高齢の方の生活支援のための信託など信託の活用例も含め、信託制度の内容をわかりやすく解説したパンフレットを作成し、法務省のウェブサイトに掲載したところでございます。 法務省としてはこのパンフレットにより、国民の方々に信託制度が認知されるとともに、その内容が正しく理解され適切に活用されることを期待しているところでございます。 横山信一さん。わかりやすいパンフレットになってるというふうに私も思って います。しっかりとですね、活用できるようにですねか活用されるように、あの、様々な制度もやっぱり同時に進めていかなきゃいけないと思うんですが、家族だけで信託契約書をまとめるのが難しいとか、 いろいろありますので、そういったことも含めてですね、容易に活用できるような仕組み作りをお願いしたいというふうに思います。 ちょっと高齢者の認知症の話になりますけれども、令和6年10月1日現在のですね、我が国の高齢化率は29.3%ということで、過去最高というふうになってます。 今後も高齢化率の上昇が見込まれているところであります。また急速な高齢化の進展に伴って認知症の人が増加しているとこれは当然ですけれども、 それに伴ってですね先ほど申し上げた令和6年1月に、共生社会の実現を推進推進するための認知症基本法と いうのが施行されました。この法律、全ての認知症の人が基本的人権を享有する個人として 自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることが基本理念と認知症の方であっても、 当然ですけれども基本的人権があって社会の中で日常生活を営んでいくことができるということを基本理念としています。こういう状況の中でですね、社会福祉施設の入所者 皆さんであっても、認知機能の低下などによって、人権相談が困難な高齢者もいると いうことが予想されるわけですが、この相談体制の取り組みの強化状況について伺います。法務省
人権擁護局長杉浦
杉浦人権擁護局長 大津さんの人権擁護機関では全国の法務局地方法務局、またはその支局におきまして、高齢者を含めた様々な方からの人権相談に応じております。また、これにとどまらず、老人福祉施設等の社会福祉施設の入所者の方々が 施設内で気軽に相談することができるようにこれらの施設において、特設の人権相談所を開設するなどして、 相談体制の一層の強化を図っているところです。その他高齢者と身近に接する機会の多い社会福祉事業従事者等に対して人権相談活動について周知説明し、 人権侵害事案を認知した場合の情報提供を呼びかけるなど、連携を図っております。今後ともこのような取り組みを行い、お尋ねのような 高齢者に対する人権相談の体制等の強化にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 横山信一さん、時間になりましたので、まとめて 認知症基本法によってですね、認知症の人たちであっても人権があるということで逆に言えば、その人権擁護を実施する法務省としてですね、そこんところをしっかりと評価をしていっていただきたいというふうに思います。終わります。

01:54:29嘉田由紀子

日本維新の会
議員嘉田由紀子
はい。嘉田由紀子さん。 日本維新の会嘉田由紀子でございます。10分の時間をいただきましたので、 親の離婚再婚に伴う子供の問題、また、今回4月1日に改正されました共同親権の導入に関して、自治体との関係についてお伺いしたいと思います。日比教頭の南丹市の事件が 報道されております。まだまだ全容が見えていないんですが、本当に亡くなられた子供さんのご冥福を祈るとともに、 子供の心に寄り添う家族制度をどうつくるのかということ 残念ながら日本は明治民法以来130年間も、親の離婚に伴って片親を奪う。この単独親権が民法の規定でした。 それがようやく共同親権が選ぶようになったんですけど、なかなか理解が広まりません。その一つは自治体との連携が 大変弱い構造的に自治体との連携がないと いうことを改めてあの問題提起したいと思います。今日はまず1問目として、片親疎外について実は今回の民法改正でも、火災が親子交流をできるだけ早めに 続けられるようにということを命じられるようになっているんですがなかなか現場ではそうなっておりません。私のところには本当に連綿と 子供の連れ去りにあって、それで子供に会えなくなった。自分は連れ去りの後、子供 何も悪いことしてない接触してないのに、だんだん道教やの言わば思いや、あるいは子供さんは、 同居親の顔を見ますから、そこで勉強家の避難をしてたりすると、どんどん 心が離れてしまう。これを片親疎外。心理学では言うんですけれども、私自身、 子供は誰のものかという書物の中で、アメリカのウィリアムバーネット教授と対談をしながら、この片親疎外のこともいろいろ学ばせていただきました。そして、まず最初に 副大臣に片親疎外の対処について法務省としてどう考えておられるか。お願いできますか。
法務副大臣三谷
三谷法務副大臣 お答えいたしますまず加田委員がですねこの子供の利益の確保の観点から、親子交流の重要性についての啓発を常日頃から行うということで取り組まれていることにまずもって敬意を表し、 したいと思います。その上で、このお尋ねのようないわゆる片親疎外の問題が指摘されているということは承知をしております。適切な形で親子交流の継続が図られている図られることが 子供の健やかな成長と幸せに繋がるものでございまして、子供の利益を確保する観点から、極めて重要であるというふうに認識をしております。一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が、この面前で他方の親を誹謗中傷したり、 正当な理由なく相手方と子供との親子交流を一方的に拒否したりした場合には、個別具体的な事情によっては、父母 相互の人格尊重、協力義務に違反すると評価される可能性があるというふうに考えられます。 父母相互の人格尊重、協力義務を含め、民法と改正法の趣旨及び内容が広く理解され、その趣旨に沿った。親子交流の継続が図られるよう、 引き続き、法務省といたしましても、関係府省庁等とも連携して周知広報に取り組んでまいりたいと考えております。嘉田由紀子さん。 はい、ありがとうございます。父母双方の尊重義務817条の中にこれが今回の民法改正の一つの肝でもあります。 三谷副大臣も議連の中でもいつも強調していただいております。ただそれがなかなか現場に伝わらない。 その一つの仕組みというのは、私最近改めて理解をしたんですけど、今日も見坂さんおられますけど私自身、知事時代に例えば国土交通省で何か改編があったり予算があったらすぐ 都道府県から市区町村に繋がります。 あるいは厚労省でも、あの法律の改変があったら功労部局で受け止められます。でもこのホームの変化というのは、受けるところがないんですね。もちろん。 家庭裁判所、あるいは地方裁判所ありますけど、知事2期8年の間に家庭裁判所さんとやり取りしたという経験がほとんどないんですね。ですからそれが実態ですということで、この今回の法律改正を いかに地域 自治体と繋ぐかということで、一つ今日資料1として、埼玉県本庄市役所の吉田茂市長が4月1日に知事 市長コラムを出していただいておりますのでちょっと長くなります2分ほどかかりますけれども、読ませていただきます吉田市長は全国市長会の副会長もしておられますまず、フォローさせていただきます。 親の離婚後も子が両親と繋がる社会へということで4月1日の市長ブログです。令和8年4月1日から離婚後の 親権制度に共同親権という新しい選択肢が開かれました。 これまで日本では、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ単独親権でした。今回の制度改正は、父母両方が責任を分かち合いながら育てていく道を開くものです。 世界に目を向ければ、離婚後も父母がともにこの養育に関わる仕組みは多くの国で整えられています。 日本では長く議論が続きながらも、制度として形になるまでに時間がかかりました。その間、 離婚を契機に、親子の関係が突然絶たれてしまうことへの課題も指摘されてきました。この制度は、親の権利を広げるためのものではありません。 中心に置かれるべきなのは、あくまでもここです。父母どちらかの所有物ではなく、1人のかけがえのない存在です。 子にとって、父母はいずれも大切な存在であり、可能な限り両方の親と繋がりながら成長していくことが、望ましいという考え方に 私も強く共感しております。離婚によって夫婦の関係が終わっても、親子の関係まで断絶することが本当にこのためになるのか。 社会として向き合うべき問いと思います。 もちろん、深刻な事態を抱える場合もあります。親から子への虐待や暴力がある場合は、港を守るために速やかに引き離すべきです。また配偶者間の暴力も子にとって大きな心の傷となりうるものであり、決して 軽視してはなりません。同時に、どのような場合に親子を引き離すべきか、その判断は極めて慎重であるべきだと感じます。 大人の対立の中で、この思いが置き去りにされることがあってはなりません。子がパパに会いたい、ママに会いたいと 願う率直な気持ちに、社会は真剣に目を耳を傾ける必要があります。守るべき守り、 守られるべき親子の繋がりは大切にする。その丁寧な見極めこそが、制度の進化を決めます。 子は家庭のみならず社会全体で育てていくべきかけがえのない存在です。今回の制度改正がお子さんたちのよりよい未来へ繋がるよう願っている。 やみません。吉田清元市長のブログを全文公開させていただきましたけれども、本当にこういうふうに考えてくださるし、 市町村長さん、町村長さん1741自治体が、皆さんがそう考えてくれたら、父母の 分離の悲劇というのはなくなるものと思います。既に、例えば大阪府大東市や東京都めぐラックでも離婚後の父母の人格尊重と協力義務を 具体的に運用に落とし込む仕組みを先駆けて取り入れております。これはそれぞれのところで、当事者や、あるいは市議会議員たちが もう何年も何年も働きかけて、ようやく進み始めている先駆的な事例です。 また神奈川県の寒川町では、本年4月より、この住民票の住所変更時には、父母双方の同意確認を 保育園の入隊園の手続きには、両親の証明を義務化するなど、法改正に合わせた実効性のある運用を導入しております。最後に法務大臣に伺います。 家族の問題民法の問題を家族問題に繋げるには、まずは自治体と繋がる必要があります。
大臣法務
法務大臣このような法務行政、その実効性を高めるために、自治体との繋がり、具体的にどう考えていただけるでしょうか?あらかじめ質問しておりますので、的確にお願いいたします。
法務大臣平口
平口法務大臣時間になっておりますので端的にご答弁をお願いいたします。総務省では改正法の趣旨内容を広く周知いいし、 改正法が円滑に施行されるよう、関係機関等によるに対する積極的な情報提供や、 戸籍窓口と支援部門との連携の促進に取り組んできたところでございますが、 法務省が昨年度委託して実施した調査研究では、自治体の協力を得て、地域連携のネットワークにネットワークを通じた支援について、 実証的な検討を行ったところでございます。その結果として経られた支援モデルは支援を 所管する関係府省庁とも連携し、横展開を図りたいと考えております。 委員の問題意識も踏まえて、引き続き関係省庁等との連携を努めてまいりたいと考えております。 ありがとうございます時間になっておりますので、全国市長会町村会1次会という組織がありますので、 是非その組織も活用いただいて、お願いいたします。終わります。ありがとうございました。

02:06:00安達悠司

参政党
議員安達悠司
安達悠司さん。はい。 参政党の安達悠司です。本日は法務省が取り組んでいるウクライナの汚職対策について質問します。我が国のウクライナに対する支援の表明額は 財政支援も含め約3兆円に達しています。一方法務省はウクライナ汚職対策タスクフォースを所管し、令和5年から4回のオンラインも含む国際会合を主催しています。 日本の法務省がなぜウクライナの汚職対策を行う必要があるのでしょうか?また、法務省が受けられない人を派遣しているかどうかも含め、どんな取り組みを行っているかの説明を求めます。
大臣法務省
法務省大臣官房堤審議官お答えいたします。 法務省は、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を世界各国に浸透させていく取り組みである司法外交を展開しております。 令和5年5月の広島サミットにおきまして、ウクライナの法制度改革の支援が宣言されたことウクライナにおける汚職対策は、同国の復興に際して資源を公平公正透明に 活用する上で不可欠であり、また、ウクライナのEU加盟に向けた重要課題であるとされていること等を踏まえまして、本部長は、生涯推進するため、 令和5年7月G7
大臣司法
司法大臣会合において、ウクライナの汚職対策の取り組みを支援するためのウクライナ汚職タスクフォースの設置を提案し、 G7各国の同会合参加者の賛同を得たものでございます。法務省によるウクライナの汚職対策への支援の取り組みといたしまして、 まず、法務省はウクライナ汚職タスクフォースの事務局を務め、これまで4回にわたり、 会合を開催して、各国国際機関による支援状況や、ウクライナ側の支援のニーズ等について情報共有を行ってまいりました。また、 法務総合研究所国際協力部におきましては、ウクライナに対し、日本の科学捜査を含む汚職捜査や公判の知見を提供する研修を実施している他、法務省が運営する。 国連アジア極東犯罪防止研修所におきまして、は、汚職防止に関する国際研修を実施し、 ウクライナからの参加者を受けるとともに、 国連薬物犯罪事務所と連携して、汚職事件に係る財務捜査に関する研修を実施するなどしております。先ほどちょっとタスクフォースの名称を言い間違えましたウクライナ汚職対策タスクフォースの王が正しいです訂正させていただきます。 また、法務省としてウクライナに職員を常駐する形での派遣は行っておりません。 最後予算になりますけども、汚職対策支援にを含む法務省によるウクライナ支援の予算といたしまして今年度はウクライナ汚職タスクフォースの経費として約2250万円 法制度整備支援充実強化経費として約1800万円が計上されているところでございます。安達悠司さん。はいありがとうございます。 この今の取り組みの中でですね、昨年12月ぐらいの裁判官や検察官捜査官を招いてですね複数名招いて研修をしたと伺っておりますが、 その前提としてですね、法務省は、ウクライナにおける汚職の実情と原因これをどのように分析していますか。具体的な事例を挙げて説明してください。
大臣法務省
法務省大臣官房堤審議官お答えいたします。 お尋ねは、外国の講師の様々な機関団体等の権限や組織の在り方等に関わる事柄であり、法務省はお答えする立場にございません。安達悠司さん。 法務省はですね、ウクライナの汚職対策の介護や研修を行っているわけですからその前提となる職の実情はですね、原因も調べなくて良いのか非常に疑問です。 昨年11月にはですね、あの報道によれば国営原子力企業エネルゴアトムという契約を巡って約1億ドル、150億円のですね、汚職疑惑で大規模な捜査がなされ、 元副市長が逮捕されたりですね本年2月には
の元司法大臣浦山
浦山の元司法大臣、この方は元エネルギー大臣もありますが、この方がですね、NABいう国家反汚職局によって拘束されたと その後起訴されたと報じられています。令和3年ですね公表されたEU会計検査院の特別報告書ではですね。 暗いウクライナのこの汚職対策に取り組んできたわけですけども、依然としてですね法の支配の弱さとオリガルヒの影響力の強さ広さから生じる。大規模な汚職はですね、EUの価値観に反し、 ウクライナの発展にとって大きな障害になっているとこういったことも書かれています。ウクライナの特徴としてですね企業経営者自らが議会の議員になったり、 果ては閣僚や政権幹部に就任して自らの私的利益を増進するとこういった指摘も書物文献などで指摘されるところです。次の質問に行きますが、 ウクライナではですね、1ACCと呼ばれる反汚職裁判所 S A P Oと呼ばれる特別版汚職検察庁やNPUと呼ばれる国家反汚職局などの汚職対策専門の裁判所検察警察組織が、2014年のユーロ米団革命以降に導入され、その人員ですね。この選考に 外国及び国際機関が関与しています。例えばこの今言ったS A P Oという特別検察はですね長官の選出する。 選考委員会のメンバーは6名のうち3名はウクライナ検察官会議の提案残りの3名は国際外国あるいは国際機関の提案に基づいて示されたものになっています。 ゼレンスキー大統領はですね昨年の7月22日このS A P OやN B Uの権限縮小を行う法案に署名しましたが、7月末には実施これを撤回したと 報じられています。要は外交機関に管理されているような印象も受けるわけですが、このS A P OやN B Uのですね、人員の選考に なぜ外国や国際機関が関与しているのでしょうか?また、この関与している外国機関や国際外国や国際機関を一体どこなのでしょうか? 日本も含まれてるかどうか、この辺りをお尋ねいたこの辺りについて、法務省の説明を求めます。
大臣法務省
法務省大臣官房堤審議官お答えいたします。 お尋ねは外国政府の機関に関わる事柄であり、法務省はお答えする立場にございません。安達悠司さん。はい。 法務省はですね昨年の2月に 三井物産戦略研究所に委託してウクライナの司法制度と食対策と題する報告書を出してこれは法務省のホームページに公開されております。今述べたようなSA PAを特別検察や特別の捜査機関などの情報はですねこういったところに書かれておりますがですね。 これですね、日本で言うならですね、東京地検特捜部の検察官の人選をですね、外国機関がですね、関与していると いったようなものでして、極めて異例の状態にくらいになるのではないかと思います。 また令和4年2月のロシアのですね侵攻以降ゼレンスキー大統領はですね、大統領選挙や国会議員の選挙も行っておらずですね。令和元年から7年間実施しないといったことになります。また戒厳令によって一部野党の政治活動は禁止されてですね。 強力な情報統制も行われているということです。このような状況にあるウクライナに対して我が国は合計約3兆円の支援を行っているわけですね。 これは外務省と財務省を行う財政支援が手元の資料にもありますが175億ドル2.6兆円規模で大半を占めています。 今年の2月にも40億ドル、6000億円のですね追加の世銀融資の信用補完といったことを表明したところです。 この専用紙の信用補完というのは、要は世界銀行からですね、ウクライナに融資をし、するに際し、我が国が国際ね、日本の国債を発行して、それをですね、ウクライナの信用として供与すると つまりウクライナのですね、連帯保証人ウクライナのですね、政府の保障になるようなものだといった評価もできると思いますが これほどまでですねウクライナがなぜ財政支援を必要とするのかと言いますとそれはですねウクライナの財政の構造にあると思うんですが まず一つの質問はですね現在ウクライナの国家財政の歳出にどれほど軍事費が占めているのか。また、ウクライナの歳出にはです歳入にはですね、 どれほど外国からの支援が占めているのか、その割合はそれぞれお答えください。また、政府はですね、次外務省と財務省それぞれお尋ねしますが、 ウクライナに対する財政支援をいつまで続けるのか、その判断基準があれば示してください。
大臣外務省
外務省大臣官房
審議官石川
石川審議官 お答えいたします2025年12月にウクライナ最高会議の採択を経て公表された2026年予算によれば、 歳出額は約4.8兆、大堀部に日本円に直しますと約10.71017.4兆円のうち、軍事安全保障に関する歳出は2.8兆を振り分野 約10.2兆円であり、歳出額の約6割58%を占めております。 また、ウクライナ財務省は、2006、26年の歳入を2.9兆振り部に約10.5兆円と見積もっておりますが、 この歳入とは別途諸外国に対して2.2.1兆振りにこれ約7.6兆円になりますけれども、財政支援を求めたいというふうに表明しております。 この歳入と外国からの支援歳入の中に外国からの支援というのは含め含まれておりませんが、 歳入と外国への支援要請額の合計に対する外国に対する支援要請額の比率は、約42%に上ると承知しております。
財務大臣三反園
三反園財務大臣政務官申し上げます。 日本は世界銀行への信用補完を通じまして改革を伴うウクライナ国内での責任のプロジェクトを支援してまいりました。この支援はIMFプログラムのもとで、 国際支援の一環として実施しておりまして現在も2030年2月までのプログラムのもとで、継続しております。 日本といたしましては、今後の情勢推移も踏まえまして、引き続きG7を始めとする同志国とともに、国際支援の一環としての ウクライナへの支援を検討してまいります。
外務大臣島田
島田外務大臣政務官 ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であり、国際社会全体の平和と安定を損ねております。 このような力による一方的な現状変更の試みは決して許すことはできないとの考えに変わりはございません。1日も早く公正かつ永続的な平和を実現することが重要であり、 G7を始めとした各国と連携し、ウクライナ支援を継続しております。このような考えのもと、ウクライナに対する財政の支援については、 ウクライナの資金ニーズを踏まえ、G7等と連携しつつ行ってきているところでございます。その上で、今後の情勢の推移を予断できないため、 財政支援についても予断することは困難ではございますが、引き続きG7等と連携しつつ、ウクライナ側のニーズを踏まえながら検討してまいります。安達悠司さん。 はい。ありがとうございます。今のわかったことはですねまず区内の財政構造として6割が軍事費と それでですね日本の支援は軍事以外のですね国家公務員の給与や社会保障に充てると言いながらですね、実際外国の市民が支援が4割占めてるわけですから そうすると実際日本など外国の支援でですね、ウクライナの戦費調達を実績に下支えしているといった格好になると思います。 ウクライナの税収がですね郡司氏にあてて、残りのお金はEUとか我が国から支援で賄っているといった構造なわけですね。さらにですね問題色もこうやってまだ問題も継続しておりますし、 日本のですね、お金はこの3兆円もですね、あるなら国内に使うべきじゃないかと 奨学金のね支援とかね若者とか修習生だったそうですが、そういったところに使うべきじゃないかという声もあります。参政党はですねこれまでの質疑でもウクライナに対する財政支援について慎重な立場をとってきました。 ウクライナでの交戦の継続外交関係と国内経済を優先すべきことを考えると国益にかなうかどうかといったことは極めて重要な判断だと思います。アメリカの態度も変わりましたし、またEUもですね、 検察人事などに介入して強力な監視体制を引いていると思われます他方、我が法務省はですねこれらの汚職対策に取り組んでいますが、 しかし現地に人を派遣するなどしていないということですし英紙していないとのことです。せっかくそういう対策を取り組んでいるならですね。 外務省や財務省の行う財政支援に対して、法務省としてチェック機能を果たすべきではないかと考えます。例えばですね民間企業が 例えばある企業にお金を例えば取引先だとしてですね、お金を貸しますとね、何かその支援をします。行ったときにですね支援をしましたと しかし取引先の何の民間企業がですねどうもその企業は汚職をしてお金を使い込んでるといった場合にですね追加でさらに支援しましょうかっていうとですね、普通はその企業の法務部がいてですね。 法務部がこんなお色してる会社にお金をさらに出せませんとかですねこれ以上はもう資金を引き揚げましょうかとかそういったホームならではのリーガルチェックというのを行うべきなんですね。 これが本来、法務省の役割じゃないかと私は思うんですね。汚職対策の成果が出なければ財政支援を打ち切る、あるいは少人数であっても法務省から人を派遣するなどですね。 より強力な汚職対策を実施することそしてそれによって、外務省や財務省の行う言わばですね、 際限のないようなこの財政支援に対して歯どめをかけるこういったことについて法務大臣はどのようにお考えでしょうか?
法務大臣平口
平口法務大臣 ご指摘は日本政府のウクライナに対する今後の支援の在り方など 我が国の外交の方針に関わる事柄でありまして、法務省としてはお答えすることは差し控えたいと思います。 いずれにせよ、法務省としては行いな汚職対策タスクフォースの事務局として今後も関係国機関 との間で情報共有に努めてまいりたいと考えております。安達悠司さん、時間になりましたので、質問をまとめください。はい。 私はですねせっかく法務省が独自にウクライナの汚職対策をやっているわけですから、しっかり国民の信頼に応えてですね、外務省や財務省のですね財政支援についても、チェックができるように 役割果たしていくことを希望いたしまして、私の質疑を終わります。ありがとうございました。

02:21:30仁比聡平

日本共産党
議員仁比聡平
仁比聡平さん。 日本共産党の仁比聡平でございます私はあの4月の14日に打越議員が聞かれた在留資格経営管理の要件厳格化についてお尋ねしたいと思います。ちょっと通告順を変えましてまず、 これまで資本金要件が500万円とされてきた理由についてお尋ねしたいと思うんですけれども お手元資料をお配りしてますが、この経営管理という在留資格は、2014年の入管法改正で、 それまでの投資経営を改めたものです。翌年、2015年の4月に施行されまして、 その年の年末、1万8109人が人在留資格を認められ、2022年頃から大きく増えていってますけども、 昨年末で4万6781人がこの資格で在留をしておられるわけですね。 法改正のときに、この議場で、大臣も政務官としてお世話になっておられたんですけども私、 この経営管理と同時に創設をされた高度専門職、一、二っていう高度人材の資格についてお尋ねしました。 例えばカルロスゴーンさんみたいな外資の経営者とか、いうような人たちが念頭にあったんでしょうが元々は この2015年に年収要件を大きく300万円まで引き下げたんですね。 学術研究に関わる人はもう年収要件を撤廃するというので当時、
法務大臣谷垣
谷垣法務大臣でしたけれども、
大臣その
その大臣お世話になってる席で むしろ年収よりも、研究実績などによって評価すべきだというふうに答弁をされたわけですね。そうした中で、 高度人材はそうやって経営者でしょこの経営管理に関しては、500万円と いう資本金を県が当時からされてきたわけですけども、これは大臣でも入管庁でもいいんですが、いかがですか。出入国在留管理庁
次長内藤
内藤次長 お答え申し上げます。昨年10月15日以前の在留資格経営管理の許可基準の一つである資本金の額500万円につきましては、 平成26年の入管法改正に伴い、上陸基準法、省令において規定したものでございますが、同金額については元々 平成12年に策定した在留資格投資経営のガイドラインにおいて示していたものでございます。 当時は500万円の金額に変更が必要な状況にあるとは認識していなかったことからこの金額をそのまま経営管理の基準としたものでございます。そもそもは平成元年の入管法改正時に、 投資系の在留資格を新設した際に、上陸基準省令において経営または管理に従事する事業の規模に関する基準として、 2人以上の本邦に居住する者で常勤の職員が従事していたと認め、営まれる規模のものであることを規定しておりましたが、 この今申し上げました平成12年のガイドライン策定時において、この代替要件としまして、常勤職員2名を雇用して事業を行う場合に要する資金 諸外国の同様の制度における要件ですね小学校、この当時アメリカとか韓国500万円だったんですけれども500万円相当だったんですけれども 等を参考と参考として検討し、新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上であることとしたものでございます。 仁比聡平3本ということつまり従業員1人当たり250万円ぐらいでしょうということなんですよね。ですから、 今、昨年10月の厳格化に向けた出入国在留管理政策懇談会の議論の中でも委員からいや賃上げは必要でしょうとだけど、 例えば1人300万円で600万円というのだっていいんじゃないですかっていうような意見が出されている通りなわけですね。 その500万円という資本金を初めとした要件で、先ほど見ていただいたように、4万6781人の 外国籍の方々が、この在留資格を得て事業を営んでいるということなんですが、私は概ねですね、 零細事業者の方々が方なんじゃないかなっていう実感を持っています。家族経営の例えば、 あのカレー屋さんせんだっても話題になりました。多国籍なエスニックの料理屋さん。とか雑貨屋さんとか。 いう形で、ご家族が手伝いながら一緒にやってるというお店が多いのではないかと思うんですが 4万6781人の在留資格についての実態について例えば業種 それから、資本金や従業員の数については、昨年10月の見直しにあたってどのような実態把握が行われたんでしょうか? 出入国在留管理庁 内藤次長お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては在留資格経営管理の許可基準の改正を検討する中で、令和6年末時点で当該在留資格により在留中の方 4万1615人を対象に調査を行いましたが当該調査は、対象者の直近の申請書に記載された内容をもとに把握できる範囲において、 実施したものでございまして、詳細な数値をお答えすることは困難であることをご理解いただきたいと思います。 これを前提といたしまして、委員のお尋ねに関して可能な範囲でお答えしますと、当該調査の結果、業種としては、卸売業、小売業、飲食サービス業等が多数を占めること 資本金の額等について、当時の許可基準である500万円付近の在留者が多数を占めること 多数の者が常勤職員を雇用していない状況であったことを把握しております。し、 お尋ねの資本金の額等につきましては多数の者が500万円から600万円くらいの水準だったことも把握しておりまして、その上で、 改正前から在留資格経営管理で在留中の方については今回の改正におきまして、改正後の許可基準を直ちに適用することなく、一定の配慮を行うことという措置をとったわけでございます。仁比聡平さん。 多数っていうふうに今おっしゃいましたけど、資本金3000万円を超える。そういう事業者っていうか、 は10%に満たなかったのではありませんか。出入国在留管理庁 内藤次長 失礼いたしました。今申し上げたように詳細な数字のちょっとつめは今申し上げたような調査状況なんでなかなか難しいんですけれども多数のものはやっぱりその500万円程度です。3000万円というのはそれほど 多くないというふうにご理解いただいて結構かと思います。仁比聡平さんだから9割いいわ500万円だったんじゃないですか。 出入国在留管理庁 内藤次長 はい。概ねご指摘の通りの認識で間違いない宗平さんでしょかつ、全数をね、実態を調査して把握できた数字でもないわけですよ。 担当課の方からは、把握できる範囲の全数調査を行ったものです。一体どういう意味なのかというような数字なんですね。 先ほどちょっとお話ありましたけども、申請書から拾えたのが今言ってる議論なんですけど 申請書から拾えたのは何件だったんですか。出入国在留管理庁、 内藤次長 お答え申し上げます今ちょっと手元に数字がございませんで大変恐縮でございます仁比聡平さん手元に数字がないんじゃなくて、4万1615っていう昨年末の在留者数のうちで、 何件申請書から拾えて、どんな実態だったのかっていうことは、把握できてないっていうことなんじゃないんですか。 出入国在留管理庁 内藤次長詳細ちょっと確認しましてまた改めてご報告させていただきたいと思います。仁比聡平さんそういう実情なんですよ。 私合わせてですね。2015年の施行から更新を重ねて通算の在留期間が10年以上 ていうふうになってる方々いっぱいいらっしゃるんじゃないですかと人気のお店とあるいはその前例えば技能とかの在留資格でいらっしゃって、 経営管理に資格変更して、だからもう子供さんは高校生になってるとか、下の子が小学校に今度上がるんですと日本語で 楽しい会話をできる、そういう方々がたくさんいらっしゃるんじゃないですか。もう在留し通算で言えば30年も いるっていう長期在留者がかなりの数いらっしゃるんじゃないかとお尋ねをしましたが、わかりますか何人いらっしゃるか。 出入国在留管理庁 内藤次長お答え申し上げます対象者の在留資格経営管理での通算在留期間については調査をしておらずお答えすることは困難でございます。仁比聡平さん。ですから、 2014年の改正法でね、在留資格を定めたわけですよ。国会がそれを入管庁がね、 それは懇談会ぐらいはやったかもしれないけどもその入管庁の裁量だけで500万円を3000万に引き上げるなんていうようなことを やっていいはずがないとその根拠が今私が通ってるんだけども、それは調べてませんって言うわけでしょ 私はこの委員会に今申し上げた資本金、それから通算の在留期間については把握をして、 報告をいただきたいと求めていただきたいと思いますが委員長いかがでしょうか? ただいまの件につきましては後刻理事会において協議いたします。仁比聡平さん、国会としてしっかり事実を明らかにした上で議論を進めなければならないと思うんですね。ところが、 2014年改正時の説明も、それから10年余りにわたる運用もですね、全部ひっくり返すのが、 3000万円ですよ。大臣、これ3000万円と600万円でもなく、1000万円でもなく、何で3000万円なんですか。
法務大臣平口
平口法務大臣お尋ねの資本金等の額については、 事業経営の安定性や日本経済に資する事業の規模、という観点から、 法人企業の実態法人の法人企業の経営実態に関する統計におきまして、 欠損法人よりも利益法人等が多くなるのは、資本金2000万円超、 階級であることまた同国のどまた諸外国の同様の制度における 要件などを参考として検討し、3000万円以上とすることが適当と判断したものでございます。 仁比聡平さんのせんだっての打越議員の質問に対してですね。大臣我が国の経済社会の活性化に資するという本来の目的に沿った形で運用されるようにと おっしゃったんですけどこの10年余りの入管庁の現場の運用が本来の目的に沿ってなかった。あるいは沿わない運用をしてきたと いう意味ですか。在留資格っていうのは特にこの経営管理ビザについて言いますと事業と生活の基盤ですよね。 政府自民党が2014年の改正以来こういう運用をしてきた。そのもとで適正に在留資格を得て、 税金や社会保険料もまじめに納めながらですね。この間にはコロナ危機がありました。あるいは今の果てしない物価高騰というのがあります。 そのもとでも一生懸命真面目に頑張ってる。そのお店を大臣潰すっていうのが3000万円ということでしょう。 この入管庁の症例によって、9割がたの 今一生懸命頑張っているお店を潰すという判断を大事にされたんですか。 平口法務大臣 この点についてはですね、経過措置も設けておりますんで、それによって運用したいと思います。仁比聡平さん言うことは 今これまで頑張ってきたお店は500万円のままでいいんですね。もう一つ、昨年の10月からもう更新の時期がきている。在留者については、 資格の審査が始まってるんですよ。その中で、もう子供たちが、あの小学校には行けないのかと 泣かせてしまうような事態が現場では起こってるんですよ。そんな酷なことを絶対にしてはならないと 3000万円に上げるっていうような無理みたいなことは強制をしないということを大臣今の時点ではっきりさせるべきじゃありませんか。 平口法務大臣端的に時間が過ぎておりますのでご答弁をお願いいたします。具体的にはですね施行日から3年を経過する日 平成令和10年ですけどもまでの間は改正後の許可基準に適合しないことのみをもって在留期間の更新の許可申請を受け、 カットはしないということとしております。また施行日から3年を経過した後には原則として、 許可基準に適合することを求められるわけですけれども、適合しない場合であっても、法人状況や経営状況や、 法人等の納付状況。法人税等の納付状況を総合的に考慮して拒否の判断を行うなどですね。 個別の事情を踏まえて対応する予定でございます3年たったら3000万をね、押し付けるっていうことではね、多文化共生のともしびが消されてしまうんですよ。 そんなことをやっちゃならないと、資料の提出を強く求めて引き続き次の機会に議論させていただきたいと思います。

02:37:40北村晴男

日本保守党
議員北村晴男
はい。北村晴男さん。日本の北村晴男ですよろしくお願いします。 近年増加している銅線ケーブルなどの金属類の盗難についてご質問します。つい先日も、栃木県内にある市営グラウンドの照明を銅線ケーブルを盗んだとして、 カンボジア国籍の男2名が逮捕されたとの報道がありました。資料1です。 男2名を含む29人のカンボジア人犯行グループの用材は100件以上あるとみられているとのことです。また岐阜県の太陽光発電所から銅線ケーブルを盗んだとして、ベトナム人犯行グループの1人が逮捕されたとの報道もあります。 資料2です。犯行グループによるものとして、計26件の窃盗が裏付けられたとのことであり、早急な対策が必要と考えます。 金属類の盗難対策としては昨年、盗難特定金属製物品の処分処分の防止等に関する法律が成立しました。 この法律により、銅などの金属を買い受ける業者側に取引記録の作成を義務付け、 盗品の疑いがある場合には、警察への申告を義務付ける。こととなりました。 これにより、金属等抑止する一定の効果が見込まれるとは思いますが、刑法に盗品譲り受け罪があっても窃盗罪がなくならないように その効果は極めて限定的です。そこでお聞きします。銅線ケーブルの失礼、銅線ケーブルの切断をした上での盗難ということですと 現行法上は窃盗罪、器物損壊罪に該当しますが、こうした財産罪として処罰するだけで被害の実態に応じた評価が十分とお考えでしょうか?お聞きします。 法務省
事務局長佐藤啓
佐藤啓事務局長 お答えいたします。一般論として申し上げますと窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金器物損壊罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金であるというところでございます。 その上で検察当局におきましては個別の事案ごとに発行と証拠に基づいて犯行に至る経緯や犯行の態様の悪質性被害結果の重大性と量刑に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して休憩を決しているところでありまして、 ご指摘のような発電設備の銅線ケーブルの窃盗や損壊事案につきましても、 発電事業に与えた影響等も踏まえまして休憩を行うよう努めているものと承知しているところでございます。北村晴男さん。ありがとうございます。 先ほどの栃木県の市営グラウンドの件ですと、復旧費用が数千万に上り、また太陽光発電所からの窃盗を行ったベトナム人犯行グループによる計26件の被害総額は、 1億4000万円復旧費用もこれをはるかに上回るものと思われます。 窃盗罪または器物損壊罪の量刑判断に当たりこうした被害額もおっしゃる通り、情状として考慮されますが、言わば間接的評価にとどまるものです。くわえて忘れてはならないのは多くの場合、 インフラに使用されているケーブルなどが盗まれることで、重要なインフラが破壊され、国民生活に大きな被害が及ぶということです。 この被害は銅線の価値や復旧費復旧費用、費用などの経済的損害では到底評価しきれない極めて大きなものですから 窃盗罪などでは評価として全く不十分と考えます。現行補助、水道、電気、ガス、海底ケーブルなどの重要インフラが損壊された場合、 窃盗罪や器物損壊罪以外にも個別法に規定された罪等に該当しうる場合があると思いますが 典型的な例である電気事業に使用される電気工作物の損壊の場合、どのような罪に該当するかご説明をお願いします。 資源エネルギー庁長官官房沖原資源エネルギー
審議官政策統括
政策統括審議官お答え申し上げます。犯罪の成否は、 捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でございます。その上で、一般論として申し上げれば、電気事業法第115条の罰則規定に基づきまして、 電気事業の用に供する電気工作物を損壊しその他、電気事業の用に供する電気工作物の機能に障害を与えて、発電蓄電、 送電または配電を妨害した者は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が適用されうるものでございます。 北村晴男さん。ありがとうございます。同様のものが上水道損壊罪これは刑法147条、これは1年以上10年以下の拘禁刑 水道、下水道施設損壊罪、これは水道法によるものですが5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金ガス工作物損壊罪 これは5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金などと承知しています。 今挙げていただいた電気工作物損壊罪の場合も法定刑で見ると窃盗罪よりも軽く、拘禁刑の上限は半分、窃盗罪の半分に過ぎません。社会に大打撃を与えるという被害の 実態重大性から考えると、これでは全く不十分と考えます。犯行が財産取得目的によるものであったとしてもなかったとしても、 その結果が、重要なインフラの破壊を伴うものに関しては現行法上該当しうる性等罪器物損壊罪、電気電気工作物損壊罪などとは別に あるいはこれらに代えてインフラ損壊罪という犯罪類型を創設し、法定刑はと問えば、無期または5年以上の拘禁刑などとして、 原則として実験を伴う重い法定刑とする必要があると考えますが、法務省の見解をお聞かせください。法務省
刑事局長佐藤
佐藤刑事局長 一般論としてお答えいたしますと、現行法のもとでは委員の御指摘の通りインフラの一部を損壊した者については器物損壊罪 その損壊により人の業務を妨害した者については威力業務妨害罪などがそれぞれ成立しうるところでございましてまた、 これまた委員から御指摘がありましたように特別法違反の罪として、 先ほどご紹介のあった電気事業法違反かつ事業法違反、水道法違反などの罪があるわけでございます。その上でご指摘のようなインフラを損壊する行為を特に重く処罰する罪を創設することにつきましては先ほど申し上げたように刑法や特別法において各種の罰則 が定められている中で、また様々なインフラに対する様々な損壊行為等が想定される中で具体的にどのようなインフラに対するどのような行為を処罰 の対象とどのような行為を処罰の対象とするかであったり法定刑をどの程度重いものとすることが適切かなどといった課題が多いところでございまして、 慎重な検討を要するものと考えているところでございます。北村晴男さん。ありがとうございます。 もう一点ですが、銅線ケーブルなどの陶板なのを半にこれは大半が外国人であるというふうに国民から認識されていますこれについて何何らかのデータがあればお示しをお示しください。 警察庁長官官房
審議官遠藤
遠藤審議官お答えいたしますお尋ねに関しましては、警察庁では、 太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗についての統計を令和5年から取りまとめておりまして、令和7年までの3年間においては、 検挙人員の合計は287人うち外国人は202人検挙人員に占める外国人の割合は70.4%となっております。 北村晴男さん、ありがとうございます。 外国人によるこの種の犯罪が多いということであれば、これは入管当局も市もしっかり情報連携を図っていただいて、問題のある外国人の強制退去、あるいは入国拒否の判断に繋げてほしいと考えています。 さて外国人窃盗グループによる窃盗は銅線ケーブルに限られません。 近年例えばアルファードなどの高級車を狙った窃盗グループこれ資料3です。こちらは計80件で被害総額3億7000万円と言われているものですが、 そのメンバーであるパキスタンパキスタン国籍の男が逮捕されたとの報道や、一般住宅空き家を狙ったベトナム人を中心とした窃盗グループ、これ資料4です。こちらは盗難車で広範囲に移動しながら100件を超え、 被害総額3500万円以上の犯行を重ねたものでありますが、そのメンバーであるベトナム人が逮捕されたとの報道などが相次いでいます。 こうした外国人犯罪に対して、入管庁は捜査機関から捜査情報などを入手しているのでしょうか? 入手しているのであればこうした情報が入管行政にどのように影響しているのかご説明をお願いします。出入国在留管理庁
次長内藤
内藤次長お答え申し上げます。 出入国在留管理庁においては独自に、あるいは関係機関の協力を得ながら、不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っているところ 収集に良いする情報には、ご指摘のような情報も含まれているところでございます。また警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で、 当該被疑者が入管法第24条に規定する退去強制事由に該当すると終了される場合には、刑事処分の内容に関わらず同法第62条第2項の規定に基づき通報されること となっております出入国在留管理庁におきましては、入手した情報の内容を精査し、 退去強制事由に該当すると思料する場合には、法令の規定に基づき退去強制手続きをとっているところでございます。 くわえてでございますが、退去強制事由に該当しないと思料した場合であっても当該情報在留審査に活用するなど適切に対応しておりまして、例えば当該情報も踏まえて、 在留状況が不良であると判断される場合には、在留審査において省力的に評価することが考えられると、このように考えております。北村晴男さん。ありがとうございます。 その点の続きは最後に押し、時間があればご質問するとして4月14日の産経新聞の記事によりますと、朝鮮総連傘下の商工会に所属する自営業者らが 100人規模で北朝鮮を訪問し、日本国内で集めた資金を北朝鮮に持ち込むとの話があるとのことです。資料5です。 現在日本政府は外為法による北朝鮮によるに対する経済制裁措置として、原則として北朝鮮関係者への支払いなどを禁止しているものと承知していますが、 商工会の北朝鮮訪問はこの制裁措置の抜け穴になっているとも言われています。まずはこうした事態にならないよう最善を尽くしていただきたいと思いますが、 仮に再入国許可を受けた上で出国した外国人が北朝鮮に巨額の資金を持ち込んだことが 再入国前に判明した場合、再入国を拒むことは現行法上可能なのでしょうか?出入国在留管理庁 内藤次長 仮定のご質問についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますがその上で一般論として申し上げれば、 再入国許可制度は我が国に在留する外国人が一時出国した後、再び入国する場合に上陸手続きを簡略化するための制度でございます再入国許可を受け、出国した外国人から上陸申請があった場合は、 通常の上陸審査で行っている入国目的、在留し機関の審査を行うことなく有効な旅券等を所持していること 7条1項1号で定められておりますが及び上陸拒否事由に該当しないこと。これは同同項第4号に定められていますが、 この2点のみを審査することと法律上されておりますそのため、入管法5条1項各号に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することは可能でございますが、 入管法上の上陸拒否事業の中には本邦外の国や地域へ資金を持ち込むことは含まれていないことから、 一般的にはそれのみをもって上陸拒否事由に該当すると認めて、上陸を拒否することは困難であると考えられるところでございます。 さらに問題は特別永住者の方である場合にはこの方たちの上陸再入国につきましては、入管特例法第20条の規定により、入国審査官は上陸のための条件のうち、 有効な旅券等を所持しているかの審査のみを行うこととされていることから、このような特別永住者については、有効な旅券等を所持していれば上陸を拒否することはできない。こういうふうな法律になってます。北村晴男さん。 おそらく今、先ほど申し上げたケースはおそらく、特別理由在留許可を得ておられる方々と考えます。 そうすると入国拒否再入国拒否できないという結論になるということですね。ところで外為法に基づく北朝鮮への経済措置の重要な目的の一つは、 北朝鮮による拉致問題の解決であります。日本保守党は結党以来、舘問題の解決を最重要課題に掲げ、早期解決を求めてきました。 北朝鮮によって、日本人が拉致され、被害者が未だにその無法国家に監禁されている。 という厳然たる事実があります。日本の場合は例えば特殊部隊による救出などができないという現状において、 この経済制裁措置は、拉致問題解決のためのほぼ唯一の手段とも言えます。にも関わらず、自らの意思で北朝鮮に渡航し、 北朝鮮に大金を渡すという行為については拉致被害者の置かれている。現実を考えれば、 そういう外国人これは特別在留許可を受けた外国人も含めますが、そういう外国人に対してこうした違法行為を行えば、日本に再入国できなくなるという。重大なリスクを負ってもらって 拉致被害者救出の可能性を少しでも高めること、これが、これには十分な合理性があるものと考えます。 ましてや日本人の拉致という犯罪に朝鮮総連の関係者が懐疑押していたとの事実も指摘されています。現行法では対処対処できないようなので、 入管法等を改正するなどして、再入国を拒めるような制度これを是非検討していただきたいというふうに考えています。 他方で、外国人犯罪者は不起訴処分になることが多いというのが多くの国民の実感です。 先ほどの検挙者数についてもこの中で、およそ70%が先ほどの太陽光発電施設における金属ケーブルセットでしたが、 この中で何%が実際に退去強制事由に当たるような拘禁刑に処せられているかというと極めて疑問でございます。 不起訴処分の事案の中には示談が成立した場合、あるいは通訳を介するため取り締まり取り調べや手続きが滞り、 勾留期限が満了して釈放せざるを得なくなるなど、また統合失調症などによるし心神喪失を理由として不起訴となる場合もあります。 浜松で中国人女性を起こしたひき逃げ事件では、おまとめください。5人の死傷者が出ましたが、これは東京高裁で無罪判決が出ております。 これら様々な不祥事案、これらについては、 一律に退去強制できないという現行の法制度は明らかに間違っているというふうに考えています。これについても再検討をお願いしたいというところで今日の質問を終わりますありがとうございます。 本日の調査はこの程度にとどめます。裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。
法務大臣平口
平口法務大臣

02:53:54平口洋

法務大臣
議員平口洋
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案についてその趣旨をご説明いたします。この法律案は、裁判所の事務を合理化し、 及び効率化すること等に伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであります。 これは家庭事件処理の充実強化を図るため、家庭裁判所調査官を10人ワークライフバランス 推進を図るため、裁判所事務官を2人それぞれ増員するとともに、他方において、 裁判所の事務を合理化し、及び効率化すること等に伴い、技能労務職員等を138人減員し、 以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の院職員の員数を126人減少しようとするものであります。 以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。何とぞ慎重にご審議の上、 速やかにご可決くださいますようお願いをいたします。 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。