内閣委員会 参議院

2026-04-21・発言者 9名

公式 VTT 字幕人手による字幕 (AI 校正なし)

00:30:52北村経夫

内閣委員長
議員北村経夫
ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。 昨日までに若井敦子くんが委員を辞任されその補欠として青木一彦くんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 内閣の重要政策及び警察等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り 内閣官房ギャンブル等依存症対策推進
審議官本部事務局
本部事務局審議官
議員北村経夫
成松秀典くん他24名を政府参考人として出席を求め、 その説明を聴取することにご異議ございませんか?ご異議ないと認めさよう決定いたします。内閣の重要政策及び警察等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次ご発言願います。委員長 鬼木誠くん

00:31:45鬼木誠

立憲民主・無所属
議員鬼木誠
立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。本題に入ります前に、昨日北海道三陸沖地震 被災されたそして被害に遭われた皆さんに心からお見舞い申し上げたいというふうに思います。マグニチュード7を超える大きな地震でございました。あの会館もかなり長い時間入れて、大変びっくりしましたけども 政府におかれましては、あかま大臣先頭にシュシュご対応いただいているというふうに思っています。 後発地震の心配もあるということでございます。万全の体制で、政府としても引き続きご対応いただきますことをまず冒頭お願いをしておきたいというふうに思いますどうぞよろしくお願い申し上げます。 それでは本題に入らせていただきます。私は今日、オーライギャンブルの対策の状況についてお尋ねをしたいというふうに思います。昨年、ギャンブル等依存症対策基本法が改正をされた。 オンラインギャンブルサイトやアプリの開設運営また、オンラインギャンブルへの誘導情報を発信する行為が禁止をされているというふうに思います。 くわえて、国及び地方公共団体は、違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るための措置を講じるなどが定められました。 ただ、オンラインカジノの利用者が減少傾向にあるというふうにはまだなっていないというふうに思いますし オンライン活動を原因にしてギャンブル依存症になってしまう。そしてその掛け金を稼ぐために、例えば闇バイトであるとか、次の犯罪に繋がる事例も少なくないものというふうに認識をしているところでございます。 昨年の法改正には罰則規定がないということで抑止力としては限界があるんではないかと いうような指摘もあるところ。まだまだオンラインギャンブルの撲滅には多くの課題が残っているものと考えています。そこで、法改正以降、各省庁においては様々な検討や取り組みが行われている。そのことは承知をしておりますし、 その取り組みについては評価をするものでございますけども まだ施行から半年ではありますが、成果や課題についてもだんだん明らかになってきているんではないかというふうに思いまして本日時点での各府省庁の取り組みについて、改めてお尋ねをし、課題等について共有をさせていただきたいというふうに思っています。 まず、警察庁の取り組みについてでございます今年の3月の12日にインターネットホットラインセンターが公表した。 令和7年におけるインターネットホットラインセンターの運用状況についてによれば、9月25日の改正法施行以降、12月末まで3ヶ月ですね。において、 ネット上のオンラインギャンブル等に関する違法情報と判断された情報が計で3253件 そのうち、国内のプロバイダを利用してオンラインギャンブル等に誘導する情報を発信していた。282件のうち272件に対して削除依頼をした。 ただ、削除採用されたものが105件であったというふうにされています国外のプロバイダは合計で2971件 そのうち2717件に警察庁から対応依頼して削除されたのは496件 国外のプロバイダっていうのはちょっと難しいと思うんですね。オンラインカジノが合法である国があるということで削除対応されないことが多いというふうには思いますけども国内 の分で依頼に応じたのが4割弱しかない。5割に到達していない。ここは大きな問題ではないかというふうに考えています。 国内において、この削除依頼に対応されていないというのは、どのような理由によって削除対応されていないのか。今、そのことをどう捉えていらっしゃるのかをまずお聞きをしたいと思います。 警察庁
サイバー警察局長大阪
大阪サイバー警察局長お答えいたします。お尋ねの違法オンラインギャンブル等関連情報につきましては、 昨年9月の改正法施行に合わせてインターネットホットラインセンターにおきまして、運用ガイドラインを改訂して新たに違法情報に追加したところでございます。 ガイドラインの改定後12月までの約3ヶ月間で、 国内国外合わせて2989件の削除依頼をいたしまして、このうち601件について削除されたところでございます。この合計の削除率は20.1%でございます。 それからこの今の申し上げた数字の多くは先生ご指摘の通り海外のサイト管理者等に対するものでございますけれども、 日本国内のサイト管理者等について申し上げますと272件の削除依頼をいたしまして、 このうち105件が削除されたところでございまして、削除率は先生ご指摘の通り、38.6%ということでございます。 なぜ削除されないのかという理由についてのお尋ねでございますが、このような削除依頼に対するサイト管理者等の対応につきましては、 それぞれのサイト管理者の利用規約等に基づく自主的な判断によるものでございますが、警察といたしましては引き続き関係省庁と緊密に連携し、 削除依頼の実効性が確保されるよう努めてまいりたいと考えております。
議員鬼木誠
鬼木誠くん、これ自主的判断に委ねていては、削除依頼というのは、 要らない削除される件数っていうのは伸びていきませんよね。と思うんです刑法の専門家である橋爪東大教授のお話によると、 オンラインカジノに国内のユーザーがスマホ等で約束をし、アクセスして参加をした場合、柚木押している場所も、賭博場の一部を構成するという理解から オンラインカジノ事業者を国内版として、賭博開帳罪で処罰することが可能ではないか。そのような会社ができる。いうふうにおっしゃっている。また、オンライン活動の運営にとって欠かせない存在である。 決済代行業者、これは賭博罪の共同正犯だと、あるいはアフィリエイター等のオンライン活動の広報宣伝を行うものも 賭博行為を促進する役割を果たしているから、賭博の幇助犯とみなすことが可能というような指摘もなされている。昨年の法改正のときに検討議論もされたというのは承知をしているんですけども このオンラインカジノサイトに誘導する情報の発信が禁止行為でもにあるにも関わらず、警察庁から働きかけをかけても削除されない。 受注判断に委ねるしかないという状況であるなら、この国内プロバイダを利用しているものについては、多少乱暴かもしれませんけども、これは罰則を設ける。 そのようなことで、削除率を高めていく、情報を遮断するということが必要ではないかというふうに思いますけどもこの点、大臣いかがお考えでしょうか?赤間赤間 国家公安委員会委員長 お答えいたします。昨年9月に改正施行された改正ギャンブル等依存症対策基本法ここにおいて、オンラインカジノサイトに誘導する情報、これを発信する行為などが違法とされたところでございます。 この点にあって総務省が設置をいたしておりますオンラインカジノに関わるアクセス抑止の在り方に関する検討会ここにおいて、昨年1月から 11月までの間におけるオンラインカジノに誘導していると考えられるSNS等の投稿の動向 これについて7月に大幅に減少し、9月以降は極めて少ない状況が続いている旨の調査結果こうした報告もなされておるところでございます。 警察においてでございますけれども、先ほどご答弁にもありましたけども、削除依頼の実効性の確保これに向けて向けた取り組みにくわえて、アフィリエイター等の オンラインカジノの運営に関与する者に対する厳正な取り締まり、これを推進する。併せてオンラインカジノの違法についての周知徹底これを図っております。 さらに関係省庁においても、アクセス抑止の在り方に関する検討を始め、 オンラインカジノ対策に関わる様々な取り組み、これが行われているものというふうに承知をしております。まずは先ほど先生の方もお話ございました半年ということでございます。こうした取り組みをしっかりと前に進めていくことで、 インターネット上におけるオンライン活動の情報の減少に繋げられるよう、警察を指導してまいりたいと その上でオンライン活動の情報が提供されることを抑制するためするための更なる措置これについてどのようなことが考えうるのか。これらについては改正法の効果 これを見極めた上で必要な検討がなされるものというふうに承知をしております。 鬼木誠くん 政府一体となった取り組みがなされているということについては承知をしており、他府省の取り組みについてはこれからまたご質問させていただきたいというふうに思います。代表おっしゃっていただいたように、まだ半年でございますので これから半年間、あるいはこれからの対応等の措置を見ながら、やっぱりしっかりとした実効性の高い措置について、 是非前向きに御検討いただきますことを重ねてお願いをしておきたいというふうに思います。つぎに、決済手段についてお尋ねをしたいというふうに思います。 昨年の法改正主に付帯決議が付されましたその中で、暗号資産、クレジットカード等の決済手段、決済代行業者の実態把握と適切な措置等が 政府に求められたところでございますこの点、昨年のやり取り質問の中でも、オンラインカジノ事業者は自分がオンラインカジノ事業者だということを、クレジットカード会社に隠している秘匿をしている。 だから実態把握はとっても難しいんだというような趣旨でのご答弁を政府からいただいたところでございますけども、 ただ財団法人に酵素社会安全研究財団が行ったオンラインカジノサイトに関わるブロッキングの状況についての調査研究事業この報告書を見ると何らかの形で支払いブロッキング というものを取り入れている国があるということの報告もなされています。つまり、困難ではあるけどもできないことはないんじゃないかとというふうに思ってるんです。 これびっくりしたんですけどもオンライン利用だ。オンラインカジノを利用する際に支払方法これネットで調べると支払方法を紹介するサイトが数十件出てきますずらっと出てくる。 要は紹介してるのは決済代行業者だと思うんですけども、そのほとんどが外国の事業者だというふうに言われている。資金決済法上、 外国の資金移動業者は国内にあるものに対して為替取引の勧誘をしてはならないという規定がある。 つまり、オンライン活動の掛け金決済で利用されている決済代行業者はこの資金決済法上の禁止行為を行っているんじゃないかと。かつ、銀行法にも違反している恐れがあるのではないかというふうに私は捉えています。 この外国に所在する法人についてこの違反を取るというのは、難しいのかもしれませんけどもやっぱり少しでもブレーキをかけることができないかと お金の流れに着目をした規制等について、現在関係する省庁ではどのような検討が行われているのかお尋ねをしたいと思います。 金融庁総合政策局
参事官山下
山下参事官お答えいたします。 金融庁といたしましても、オンラインカジノの利用を防止する上では、違法な海外送金の遮断が大変重要と考えております。委員ご指摘の通り、現行の資金決済法におきましても、 我が国において資金移動業の登録を受けていない外国資金移動業者が日本国内にあるものに対して、為替取引の勧誘を行うことを禁じております。 その上でこれに加えまして、 いわゆる収納代行の形式で行われます資金移動が違法な送金の抜け穴として海外のオンラインカジノ等に用いられる事例が存在することを踏まえまして、昨年、資金決済法を改正し、国境をまたぐ送金を取り扱う収納代行業者について 基本的に資金移動業の規制対象とすることといたしました。 現在この改正法の施行に向けまして、下位法令の整備等を進めているところでございます。金融庁といたしましてもこの速やかな施行と適切な制度運用に努めることを通じて取り組んでまいりたいと考えております。 警察庁
刑事局長重松
重松刑事局長 国家公安委員会におきましては、金融機関等から届け出がありました疑わしい取引の情報を集約、分析をした上で、その結果を捜査機関等に提供して、 各種犯罪の取り締まりに役立てているところでございますこうした仕組みを通じて、 オンラインカジノサイトにアクセスをして行われる賭博の事実を都道府県警察が把握した上で、被疑者を賭博罪で検挙した事例もございます。 また国家公安委員会におきましては、最新のマネーロンダリングの手口や取引種別ごとのリスクを分析した上で、その結果を毎年公表し、 金融機関等における対策に役立てているところでございます。 この点昨年はオンラインカジノに関する資金の流れについて、例えば、決済代行収納代行業者を自称する業者を通じて、 客からオンラインカジノサイト運営会社に資金が流れる実態があることや、その際に複数の法人名義を掲示し、 最終的に外国にある口座に資金が移転される例もあることなどの分析結果を公表しているところでございます。 引き続き疑わしい取引の届け出の情報の分析結果をを活用しつつ、オンラインカジノを含むオンライン上で行われる。 賭博事犯についても、犯罪の取り締まりを強力に推進するように都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
議員鬼木誠
鬼木誠くん、ありがとうございます。 それぞれご努力いただいているというところでございますけども、先ほど言ったクレジットカード会社による加盟店管理 というところの徹底、あるいは加盟店の実態調査や継続的なモニタリングこれらについても義務化をするなり何らかの対応が必要ではないかというふうに思いますけれども、この点についてお考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 経済産業省、
審議官朝日
朝日審議官はい。お答えいたします。 割賦販売法ではクレジット会社クレジットカード会社に対して定期的にさらには加盟店による不適切な取引を把握した場合には、 取引の実態などを調査することを義務付けておりまして、加盟店に対する継続的なモニタリングは実施されているというところになっております。ただ一方で、 オンラインカジノ事業者及びこれら事業者と契約を締結しておりますクレジットカード会社の多くは、海外の事業者でございますので、 この割賦販売法の適用が困難という状況でございます。これを踏まえまして昨年7月からでございますけれども、警察庁及び経済産業省から 業界団体に対して要請を行っております。具体的には、経済産業省が警察庁と連携いたしまして、 国際ブランド及びクレジットカード会社に対しまして日本国内においてオンラインカジノで利用されたクレジットカード決済に関する情報これを提供いたしまして、 情報提供を受けた国際ブランドなどはそのオンラインカジノ事業者をクレジットカードを決済網から排除する。こういった対応を行っております。 引き続き警察庁などの関係省庁とも連携をしながら取引取り組みを進めてまいります。
議員鬼木誠
鬼木誠くん、ありがとうございましたおっしゃっていただいたように引き続き、政府一体となった資金の流れを断つという方策での対応をお願いしたいというふうに思います。 つぎに総務省にお尋ねをいたします。先ほど来御答弁の中でも検討会のお話を出ました。この検討会議の中で、いわゆるアクセス防止について時間をかけて議論がされています。 なかなか難しいというようなところ、一つは技術的な課題がありますねというところと、もう一つは通信の秘密の保護に外形的に抵触をする。 衆法によっては知る権利や表現の自由に制約を与える恐れがあるというようなことが議論されています。ブロッキングを実施するためには、単に有効な対策であるだけでは足りず、 角より権利制約的ではない有効な対策が尽くされた検証が必要だというふうに言われている。あるいは、 ブロッキングによって得られる利益が通信の保護と均衡するものであるかの検討が必要というふうにも言われている。大変重要な課題観点だというふうに思っています。ただ、難しいとも思います。他の対策を尽くしたか否か。 著しい減少が図られたか否か、どういうふうに検証するのか、あるいは通信の秘密の侵害と法益のバランスの均衡というところを いつまでにどのように判断をしていくのか、これらについてまとまった考えというかまだ議論の途上というふうに思いますけども、現時点での検討の方向性等についてお聞かせいただければと思います。 総務省総合通信基盤局吉田電気通信事業部長お答え申し上げます。 オンラインカジノサイトに係る施設ブロッキングについては、昨年より総務省の有識者検討会において、法的技術的課題の検討を行っており、 本年3月に取りまとめ骨子案の提示があったところでございます。 骨子案におきましては、政府全体で引き続き包括的な対策を講じていくべきとした上で、特に委員ご指摘のブロッキングに関しましては、通信の秘密や知る自由等に抵触しうることから、 他のより権利制限的ではない対策が十分に尽くされたか検証が必要であることまた、ブロッキングの実施の可否を判断するために、 基本法改正に基づく取り組みを含め、包括的な対策を進めるとともにその効果を十分に検証することが必要であること さらに、現在のインターネット利用環境に照らせば、逆に演奏やカジュアルユーザー保護の観点から 対策としての有効性は否定できないことといった方向性が示されたところでございます。総務省におきましては、引き続き検討会における議論や 今後の取りまとめの内容も踏まえ、関係省庁と連携しながら、オンラインカジノ対策に取り組んでまいります。 鬼木誠くんはい。今おっしゃっていただいた若年層やカジュアルユーザーというところでただですねこのブロッキングについてよくよく見てみると、ブロッキングについては、技術的に回避をすることが可能だと いうふうに言われている。その情報っていうのはおそらくネット上に溢れてると思うんです。そうなるとですね。 ヘビーユーザーだけではなくて、カジュアルユーザーや若年層もブロッキングを技術的に回付する瀬尾手法というのを容易に入手することが可能になっている。そうなると法益とのバランスどうなのかということになるわけですよね。 いわゆる権利誓約をして得られる利益とそう。その他の利益を図るということですけども、その重要な観点であるカジュアルユーザー対策というものが、 容易に壊れるんではないかバランスが崩れるんではないかということを懸念しておりますけれども、この点についてはいかがでしょうか?吉田電気通信事業部長 お答え申し上げます。 委員ご指摘の通り、ブロッキングについては、VPNの利用といった技術的回避策が存在し、その効果に一定の限界がある。との指摘があることは認識しております。他方で、こうした回避策を前提としつつも、現在のインターネット利用環境においては、 多くの利用者が国内のインターネット接続事業者を利用しており、ブロッキングがアクセスの抑止に繋がるといった指摘や、 オンラインカジノに接触する機会を減らすことが、若年層やカジュアルユーザーに対するギャンブル等依存症の予防として有効である。 といった指摘も検討会でなされているところでございます。こうした点も踏まえまして、 3月の有識者検討会から提示された骨子案では、現在のインターネット利用環境に照らせば、ブロッキングについて対策としての有効性を否定できないのではないかと示されたものと承知しております。 総務省といたしましては、検討会における議論や今後の取りまとめを踏まえ、また、技術動向の変化にも十分に留意しつつ、関係省庁と連携しながら、オンラインカジノ対策に取り組んでまいります。 鬼木誠くん、時間がまいりました是非引き続き丁寧な検定をお願いを検討をお願いしたい。 そして有効な対応対策を政府一体となって進めていただきますことをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきますありがとうございました。 ですか。 いいですか。もうちょっと待って。まだ50

00:53:17杉尾秀哉

立憲民主・無所属
議員杉尾秀哉
杉尾秀哉くん立憲民主・無所属の資料でございますまず、イラン情勢から伺います。ホルムズ海峡の全面開放の情報が1回流れましたけれどもまた一点再封鎖となるなど、 ますます先は見通せない状況になっておりますそこで、まず外務省に伺いますけれども、目下の状況をどういうふうに認識しているのかまた、停戦期限が間近に迫っている。日本時間のあす未明という話があります。 戦闘再開もあり得るのか、この二つについてお答えください。
大臣外務省
外務省大臣官房
審議官三宅
三宅審議官お答え申し上げます。 政府としましては今最も重要なことは今後、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が一刻も早く実際に図られることと考えております。 英米イラン間の協議が再開され話し合いを通じて最終的な合意に早期に至ることを強く強く期待しております。 戦闘再開の可能性を含め今後の見通しについては予断をもってお答えすることは困難でありますが、日本としては引き続きイランの協議や関係国の仲介努力を後押しするとともに、国際社会と緊密に連携しながら、 必要な外交努力を粘り強く行っていきたいと考えております。
議員杉尾秀哉
杉尾秀哉くん 外交努力が見えない、見えないんですねもうちょっとですね本当にあのギリギリまでやってほしいそれから42隻の日本関係船舶はですねペルシャ湾に滞留しております。所乗組員の健康状態も含めてですねもう限界近いと思うんですけれども脱出できる見通しはあるんですか。 国交省ですか。国土交通省海事局
次長河野
河野次長お答え申し上げます。 ペルシャ湾の日本関係船舶は42隻であり、その42隻の乗組員数は1000人以上このうち日本人乗組員数は20人であると報告を受けております。 国土交通省としては、日本関係船舶に対し、各運航会社を通じて毎日安否確認を実施しておりますが、各製品ともに無事である他、 水食料、年度燃料など必要物資については、必要に応じ、現地において補給がなされるなど、現在までに特段の問題には至ってないとの報告を受けております。 掘るホルムズ海峡を巡る情勢につきましては、日々刻々と状況が変化しておりますので、今後の見通しについて予断を持ってお答えすることは困難でありますけれども、 いずれにせよ、日本関係船舶とりわけ船員の安全の確保は最重要であり、国土交通省として情報収集を徹底し、 関係者への情報提供を丁寧に行うとともに、外務省を初めとする関係省庁とも緊密に連携してまいります。
議員杉尾秀哉
杉尾秀哉くん、はい。 先日ですね私どもの立憲民主党の小西議員が在日イラン大使と会談しました。その席でですね、イラン大使より 先日のイランアラグチ外務大臣と茂木外務大臣の電話会談で、協議をすれば日本船舶のホルムズ海峡の通行は可能だと こういう考えがこの電話会談の中でイラン側から日本側に伝えられていたと、こういう説明がありました。外務省これ事実ですか。外務省
審議官三宅
三宅審議官 お答え申し上げます。ご指摘のありました駐日イラン大使が小西洋之議員と大喧嘩した。 大使の発言につきましては政府として把握しておらず、コメントは差し控えさせていただきます。その上でこれまでもイランとの間では様々な機会を通じホルムズ海峡における日本関係船舶を含む。 全ての船舶の安全が担保されるよう強く求めてきているところでございます。
議員杉尾秀哉
杉尾秀哉くん あの官房長官に来ていただきましたんで一つ確認したいんですけれども、私の予算委員会の質疑で茂木外務大臣が日本戦カップ船舶の通航ですねイラン側と交渉しているというふうにおっしゃったんですけれども 経過が見えておりません。本当にその日本政府はこういう交渉をしているのか、それから韓国向けの単価がですね、もう既に通過をしたと、こういう報道もあります。 一体全体日本政府は何をやっているのか、答えてください。
内閣官房長官木原
木原内閣官房長官はい。 ホルムズ海峡におけます航行の安全確保を含む中東地域の平和と安定の維持というのは、エネルギー安定供給の観点を含め日本を含むこれは国際社会にとって極めて重要で、 あるという認識を持っております。こうした観点から、長年にわたる関係を有しているイランとは 攻撃の応酬が始まって以降、4回の外務大臣電話会談にくわえて、4月8日には高市総理とペゼシュキアン大統領との間でA氏の電話会談を行いました。 イラン側に対しては、これらの機会にホルムズ海峡において日本やアジア諸国を含む全ての国の 船舶の自由で安全な航行が1日も早く確保されるよう強く求めてきております。我が国としてこうしたイランとの意思疎通を継続するとともに、 国際社会とも緊密に連携しながら、ホルムズ海峡における航行の安全を早期に確保するために、外交努力は粘り強く行っていきたいと考えております。
議員杉尾秀哉
杉尾くんあの韓国政府がですね韓国の単価を通すようにですね交渉して実際に通ってるわけですよ。 それは全ての国のですね船舶が通るならそれはそうですけれども、まずは日本船舶42隻もですね大量してて全然要するに日本に帰ってこれてないわけですからもう2ヶ月経とうとしてます。 こうした中でですね外交努力をもっと目に見える形でしてください。それともう1問2問通告しておりましたけれども一文にまとめます。 こうした状況の中で国民の不安が高まる一方いろんな世論調査もありますけれども、 先日中道立憲公明の3党でですね共同調査を行いましてイラン危機が家計それから法人に与える影響の深刻さというのが、改めて浮き彫りになりました政府はですね目詰まりという言葉を 使っておりますけれども現場の感覚とずれているとしか言いようがない企業が事業継続を第1に、防衛本能を働かせるのはこれは当然だと思います。 本当に政府は何をやってるのかということなんですがそこで伺いますけれども、この世論調査を見てもですね、国民は 節約節電用に越しております6割から7割です。もうすぐゴールデンウィークに入ります。そろそろ節電そして節約モードに入る日本もタイミングじゃないでしょうかどうでしょうか?
内閣府副大臣山田
山田内閣府副大臣はいお答え申し上げます。まず今後のことについて予断をもってお答えするということは困難でありますが、 大体調達や備蓄石油の放出により、石油や瀬原油や石油製品については、日本全体として必要となる量は確保されておるということを申し上げた上で、 このような状態をできるだけ長く維持できるよう取り組んでおります。 原因につきましては、代替調達の進展の結果、石油備蓄の放出量を抑えながら、年を越えて石油の供給を確保できるめどがついておりますが、引き続き代替調達をさらに進め、進めるべく、 3国への働きかけを強化するなど、官民連携で取り組んでおります。また、一方で足元では、一部で供給の偏りや流通の目詰まりが生じているものと認識をしております。関係省庁に設置されました情報提供窓口を通じて、 事業化の調達状況も含めた サプライチェーンの情報を集約し、供給の偏りや目詰まりを一つ一つ確実に解消しております。その上で引き続き切断節電について必要ではないかというお問い合わせお尋ねでございます。こちらにつきましても代替調達の進展の結果、石油物質の いや、石油備蓄の放出量を抑えながら、年を越えて石油の供給を確保できるめどがついておりますので、 日本全体として必要な量が確保されており、我が国の石油需給に影響が生じているとは認識をしておりません。他方で、繰り返しになりますが、足元で、一部で供給の偏り あるいは流通の目詰まりが生じておりますので、先ほど申し上げました情報提供窓口を通じて、情報を集約して、 目詰まり一つ一つ会社解消をしているところでございます。その上、 その上で、最後供給の節電の要請が必要ではないかということにつきましてはですね、現状の対して把握と現状把握と対処、対処方針の検討を経て、個々のサプライチェーンごとに生じている実態に合わせてどのように対処していくか。 決定をすべきものであり、中長期の見通しについて予断を持ってコメントすることは差し控えますが、エネルギーの節約につきましては、資源に乏しい我が国においては、 毎年夏と冬のエネルギー需要が増大する増大する時期に行っているように、中東情勢に関わらず、その取り組みを 中長期的に中期的に継続することが重要と考えております。
議員杉尾秀哉
杉尾秀哉くん あのね偏りとか目詰まりとか毎回毎回繰り返してるんですけど現場の感覚と全くずれてるんですよ。そこのところを認識してほしいそれから先ほどから全然見通し立ってないって言ってるでしょこれ本当に1年2年かかるかもしれないんですよ。 私は危機感が足りないと思います。イラン情勢この辺にします。ちょっと選択的夫婦別姓についてですね1問目にも目ちょっと飛ばします。 先週同古味委員がですね、第6次の男女共同参画基本計画、この不透明な経緯質問しましたので、ここをちょっと飛ばしまして、 この通称、旧姓の通称使用の法制化ですね。これまでの政府答弁では通称使用は 選択的夫婦別姓制度導入までの暫定的な措置だと、こういう答弁が繰り返し行われております。そして、政府が現行の夫婦同姓制度にこれも 民法で手製規定されております。夫婦同姓制度に代わりうる制度は平成8年、1996年の例の 法制審答申で示された選択的夫婦別姓だけで、旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とはしないと、こういうふうに答弁されておりますけれども、 この政府見解というのは今でもいいされてるんでしょうか?内閣府岡田団長
局長共同参画
共同参画局長 お答え申し上げます今、委員お尋ねの令和4年2月の答弁につきましては、平成8年の法制審議会の答申におきまして、夫婦同時制度に係る代わる制度として、 選択的夫婦別姓制度の導入が提言されたけれども、当該制度が導入されていない中で、 夫婦同時制度のもと婚姻に伴ううちの変さらによる不便不利益を減らすため、請求人の通称使用の取り組みが行われていることについての認識を示したものと考えております。 また令和4年5月の政府参考人答弁につきましては同年2月の答弁の内容に加えまして、 9次使用の法制化について検討していないという当時の状況を答弁したものと認識をしております。平成8年の法制審議会答申の効力が失われていないことについての政府の認識は現在も変わっておらず、 また、求人使用の拡大や周知に取り組むという方向性についても変わりはございませんけれども、 9次使用の法制化についての方針という意味におきましては、現在政府において検討を行っていることから、令和4年の答弁当時と現在ではその方針は変わっているものと考えております。
議員杉尾秀哉
杉尾秀哉くん、方針が変わっているんだったらいつどこでどういう検討をして方針を変えたんですか、答弁してください。
局長岡田
岡田局長お答え申し上げます。 政府におきましては、夫婦同氏制度化におきまして行為に伴う市の変さらによる不便不利益を減らすため、 求人の通称使用の拡大や周知に取り組んでまいりました。9次使用が社会の様々な場面において可能となるとともに、多くの国民に受け入れられている中、こうした取り組みをさらに 進めていくことが重要であると考えておりまして、昨年10月の連立政権合意書に記載された内容を踏まえ、 9次使用の法制化を含めた検討を行っているところでございます。
議員杉尾秀哉
杉尾秀哉くん連立政権合意書に書かれているからこの方針を変えたということでいいんですね。 それ内閣府の今日、男女共同参画局の中でどういう議論があったんですか。連立合意書だけじゃないはずです。岡田男女
局長共同参画
共同参画局長お答え申し上げますまず、 連立合意書に書かれているということと、昨年10月21日の組閣時において、 大臣に対してご指示がございました。また11月の衆議院本会議におきまして総理からは、 連立政権合意の記載を踏まえ、与党と連携しながら必要な検討を行う旨の答弁をなさっておいでであります。こうしたことから政府として検討を進めているという状況を踏まえまして、 基本計画のに記載したものでございます
議員杉尾秀哉
杉尾秀哉くん 政権が変わった連立合意書に書かれているだからこれまでの方針を180度変えたんですか。男女共同参画局なんか要らないじゃないですか。いろんな会議開いて何の議論してるんですか。おかしいでしょ答えてください。岡田教育長 ごしお答え申し上げます。今回の計画におきましては、二つ 記載しておりまして、まず1000、夫婦のうちにつきましては、少しお待ちください。ちょっとどこに書いたっけな 夫婦のうちにつきましては国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら司法の判断も踏まえ更なる検討を進めると をしております。また、 9次の短期9次使用の更なる拡大やその周知に取り組むということは第5次の男女共同参画基本計画にも記載をしておりまして、今回の6次計画におきましては、 求人の短期も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を含め、9次使用の更なる拡大やその周知に取り組むということで、今まで行ってまいりましたものをさらに進めるということで今回計画に盛り込んだものでございます。 それは 杉尾秀哉くん旧姓の通称使用の客拡大はこれまでの延長線上だけれども、旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とはしないというふうに答弁されてそういう決定がされているのを 今法制化の作業してるじゃないですか180度変わってる理由が全く示されてないんです。 そして、この選択的夫婦別姓制度の議論というのはもう30年行われてきています。もう論点は十分に出尽くしている。一方通称使用の法制化例えば、旧姓の単記というのがありますけれども、 どこまでできるか全くわかりません。問題点が全く整理されてない。先月の予算委員会での蓮舫議員と黄川田大臣の質疑見ましたけれども 大臣の答弁全く要領を得ておりません。大臣が理解してないとしか思えません。そこで、大臣に伺いますけれども、旧姓の単記でどこまでできるのか検討状況を説明してください。
内閣府特命担当大臣黄川田
黄川田内閣府特命担当大臣法案の具体的な内容については現時点で検討中でございますが、 高市総理は国会におきまして厳格な本人確認に用いられる書類については、併記を求めることを検討するのは当然であると 言った書類を持ち持ち得て、本人確認の 仕組みをしっかりと機能させることで、様々な手続きで永久歯の応急時の短期も可能な範囲を広げていくことができると いう旨を述べられておりまして、こうした方針に沿って必要な検討を進めていくこととしております。
議員杉尾秀哉
杉尾秀哉官房長官すいません忘れました。ご退席ください。 木原官房長官につきましては退席されて結構でございますはい、 杉尾秀哉くん検討っていつまでに検討するんですか。今
大臣黄川田
黄川田大臣 法案については現在政府において検討中でありまして今後とも与党とも相談して、こととなりまして具体的な検討をいつまで終わるかという ことについてはですね現時点でお答えすることは今年度困難でございます。杉尾秀哉まだそういう段階で本当に法案出せるんですか。 通称使用の法制化、法制化の法案というのは、今国会の内閣委員会で提出未定というふうになっているんです。ただこういうスケジュール感で 提出できるとは到底思えません。まず自民党与党の審査もですねこれからですねありますよ頭の中にもいろんな意見があると聞いています。どう考えても今国会の 中で、この法制がですね通称使用の法制化、無理だと思いますけども提出できますか。大臣答えてください。今日は特命担当大臣 繰り返しになりますが本案については、現在政府において検討中でございます。 今後与党とも相談していくこととしておりまして、具体的な提出予定時期については現時点でお答えすることは困難でございます。
議員杉尾秀哉
杉尾秀哉くん 再審法のですね、議論も今迷走してるわけですよ。そして、皇室典範の改正というのも、これもですね提出未定になってるんですよ。 こんな提出未定の法案ばっかりこれ、内閣委員会でどうやって議論するんですか。それなりにやっぱ大変重要な問題ですよ戦犯にしても 今まだめどが立ってないなんてこんな法案をですね出されても審議できません。大臣答えてください。
大臣矢田
矢田大臣 繰り返しになりますが本案については現在政府において検討中でございまして、現時点で提出時期についてお答えすることは、 困難であるということでございます。はい、
議員杉尾秀哉
杉尾秀哉くんこんな状況では内閣委員会で審議ができません。 野党の1人としてですね、法案提出を断念するように求めて質問を終わります以上です。

01:12:06牛田茉友

国民民主党・新緑風会
議員牛田茉友
牛田舞くん おはようございます国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します今日は後半のテーマであかま国家公安委員長に質問させていただこうと思っているんですけれども質疑の途中で大きな地震があった場合ですね。 速やかにご退出いただきまして対応にあたっていただけたらと思います。はいではまず、特別児童扶養手当の所得制限について伺ってまいります。 この所得制限の所得の計算方法なんですけれども、基本的には地方税法上の総所得金額をベースにしつつ、 各種所得譲与所得などを合算して、給与年金については一定の調整、50万円を控除して、 そこから一律で社会保険料相当額控除として、 8万円を控除した上でさらに一部の工事を差し引いた額を所得として算出し支給の可否を判断していると認識をしております。しかしこの計算極めて極めて複雑であるだけではなくどの工事を引くか引かないかという制度が 制度ごとに異なるという点に大きな制度設計上の問題があるというふうに考えております。そこで伺いますがこの所得税や住民税の計算では、基礎控除、扶養控除 社会保険料控除など様々な控除が認められています。しかしこの制度では、一部の控除のみが採用されています。どの 控除を採用し、どの控除を除外するかの考え方、制度の根拠は何でしょうか? 厚生労働省社会援護局野村障害保健福祉部長はい。お答えを申し上げます。 ご指摘の特別児童扶養手当でございますけれどもこれは障害児の生活の安定に寄与するよう必要な範囲で支給するということを趣旨とする福祉的な手当でございます。 この所得制限に係る所得の計算に際しましてもこういった性質というものを踏まえまして、組み立てをさしていただいているところでありまして具体的な計算方法などは政令の方で規定をさせていただいております。 この所得の計算方法でございますけれども、まず、受給資格者の方の総所得金額などの合計額を基本として、 そこからご指摘の社会保険料控除相当分ということでありますけど一律に8万円をまず差し引きます。その他に該当するものがある場合には各種控除を差し引くという形で所得を計算をさせていただくということになります。 このその他の該当するものがある場合ってやつございますけれども、この控除の考え方でございますけれども、 同じ所属な収入の受給資格者の方でありましても個々の実情を踏まえたものとなるように配慮するという観点から、この所得制限に係る所得のケースにおきましては例えば、 障害者控除、あるいは特別障害者控除といったもの寡婦控除1人親控除医療費控除などの相当額を所得から差し引いて計算をしているところでございます。 一方でご指摘の所得税住民税における各種控除に関しましては、 基礎控除について申し上げれば一部の高所得者を除いてほとんど全ての納税者の方が控除対象となる基礎的なものであって、障害者控除などを個々の受給資格者の実情を勘案するものとは性質がちょっと異なるのかなということであります。 あと扶養控除でございますけれどもこちらの方は特別児童扶養手当の所得制限限度額の計算の際に、 扶養親族などの人数に応じまして限度額が上がる仕組みというのを既に組み込んでおることなどから、この所得の方から控除することはしていないというふうな組み立てにしていると認識しております。 牛田茉友くんちょっと今のあのご答弁でちょっとわかりにくかったところがあるんでお尋ねしたいんですけれども この特別児童扶養手当のこの計算方法の所得の計算方法の中で、これ基礎控除は差し引かれていないということなんですけども 障害者控除を差し引くから、基礎控除は差し引かなくていいってそういうことなんでしょうか?野村部長 お答え申し上げます基礎控除でございますけれどもこちらの方は税の方での役割というのを考えてみますと、この所得税住民税における基礎控除といいますのは、 一定の額までの小学校の所得については負担能力を見出すに至らないと考えられるつまり担税力というようなことを言われたりします。 そういったことから税を課さないその一定期間のときに税を課さないという趣旨のもとに、設けられているものでございます。 一方でこの児童特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、福祉的な現金給付の対象とするかどうかの判断にあたって参照する所得の範囲を定めるものというふうになってます。 つまり方や税を負担していただける能力をどこまで見るのかということと、片や福祉的な手当をどの方に支給するのかその支給対象となる方の所得をどう評価するのかということを、範囲を定めていくものというふうに 双方でそれぞれ範囲を異なるというふうに考えております。 ですのでもし不足していますならば基礎控除は障害控除を勘案してるから控除しないというのではなくて、この税の中に占める基礎控除の役割というのも勘案すると、今回の手当の向上の中では、対象に含まないということにしているものと承知をしております。 牛田くん すいませんその基礎控除について少しお伺いしたいんですけどもこの基礎控除、今回178万まで課税最低額が引き上げられましたけどもこの現在制度をよく利用しないまま働き過ぎた受給者が急に手当を打ち切りになる場合も あるのではないかと思うんですけどもこの制度感で、今おっしゃったように 設計がバラバラなことで起きること、こういった不具合についてですねどのように認識し、どのように評価していらっしゃるんでしょうか、教えてください。野村部長はい。 お尋ねとお答え申し上げます税の方では税の方でやはり担税力の評価世帯としてみたい納税される方の納税力に応じた税所得の評価ということを組み立てられているかと思う やっぱりこの特別児童扶養手当というのはやはり障害のあるお子さんを 付与しておられる家庭に対してこの福祉的な手当を支給するという観点から所得をどのように評価をしていくかということになります。そういう意味では税をいかにどのような方に負担をしていただくかという観点で組み立てるものと、それとこの手当を どういう方に現金給付として5四球申し上げるかというところで差が生じるということは 今までも発生しておりますし、やはりこの所得に応じての支給という所得制限の仕組みにする以上、どこかでその支給が止まるようなところになるわけでありますのでそういった差というのは伴ってくるものかなというふうに考えております。 内田真由くん ではつぎに社会保険料相当額控除についてお伺いいたします。これ所得税では社会保険料は実額控除となっておりますけれども、この制度では一律8万円の控除に固定されています。この8万円の根拠とは何か。 実際の負担とはかけ離れているのではないかと思いますがいかがでしょうか?野村部長 お答え申し上げます。ご指摘の8万円のこの所得から控除する額でございますけれども、こちらの方では社会保険料相当の控除というふうに申しておりますけれども、 政令の方では、特に内訳などを示すことなく8万円というふうに一律で規定をしております。 この8万円でございますけれどもこれ必ずしも社会保険料が全てを控除する趣旨ではございませんで、障害児のいらっしゃる家庭の状況に一定程度配慮するという観点から一律に設定をしているというような機能になっているというものでございますございます。 そういう意味では所得制限に該当して支給停止となった件数の割合が令和6年度で約1割となっておりますこれはほぼ長年、変化がない状況でもありますので、 このご指摘の8万円の控除額も含め、所得制限水準については変動を行ってきていないということでございます。 牛田茉友くん はいすいません社会保険料相当額控除というふうにご説明レックでもご説明を 伺っていろんな資料を見た中でその相当額控除というふうに書かれていたのですが今のご説明ですと社会保険料控除 これは全てを控除するものではないというようなご答弁だったのですが改めてそちらももう一度お伺いしたいのと次の質問とあわせてお答えください。この質 8万円の失礼しました今の質問だけをお願いいたします。野村部長 お答え申し上げます。ご指摘の先ほどちょっと政令の内容などを示すことがはっきり規定しているというふうに申し上げましたけどもこれは以前は社会保険料相当社会保険料の控除相当するものを控除するとなっておったものを、 昭和46年以降一律8万円という見直しをしたところでございます。そうすると今の そういった仕組みから持ち合わせる機能からいたしますとこれは社会保険料の実額を全てを控除するという趣旨ではなくて、これ社会保険に 加入できていない所との方でもこの一律8万円の控除が適用されるということになりますので障害のある家庭状況に一定程度配慮するという観点から設定をしているというし、日野になっているのかなというふうに考えております。 牛田茉友くん今 お話にありましたようにこの8万円の水準ですけれども制度が創設された昭和46年以降55年間ほぼ据え置きとなっております。 改めてお伺いしますが社会保険料負担は大きく増加している中で、現状に合わせて引き上げる考えはないのかどうか、厚生労働省の副大臣をお願いいたします。
厚生労働副大臣長坂
長坂厚生労働副大臣 ご指摘の8万円の控除額につきましてはただいま参考人から答弁がありましたようにこれは必ずしも社会保険料額を全て控除する趣旨ではなく、障害児のいる家庭の状況に一定程度配慮する観点から、 設定されているものでございます。特別児童扶養手当の受給者数も少子化の中でも年々増加傾向にございます。 くわえて、近年の物価上昇を踏まえた支給額の増額改定も行ってきており、 総支給額は過去10年間で約3割増となっております。こうした状況下でご指摘の8万円の控除額も含めて、所得制限見直しは考えておりませんが、 障害児支援に係る政策を所管するこども家庭庁大友 連携しつつ、障害福祉サービスも含めた支援策全般という観点で、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
議員牛田茉友
牛田茉友くん はいどう考えても今の時代のこの社会保険料には合っていないと思いますし同額でもないと思います。55年間変わっていないルール時代にそぐうを変えて変えるべきであると申し上げまして次の質問 盛んに行かせていただきます今ご答弁にありました増額改定ですけども、 これ令和7年の物価上昇率に踏まえて引き上げが行われたと承知しております。同時に、所得制限の限度額は平成11年から見直されておりません結果として1円超えたら全額不支給という。 崖がより厳しくなっているという見方もあると思いますが、この所得制限限度額を今の物価賃金水準に合わせて引き上げる考えはないんでしょうか?
副大臣長坂
長坂副大臣 特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、申請の大内所得制限に該当して支給停止となった割合がほぼ1割程度で、変化がない状況が続いていることなどから、 据え置いてまいりました。一方特別区児童扶養手当の受給者数は少子化の中でも年々増加傾向にあり、 くわえて近年の物価上昇を踏まえた支給額の増額改定も行ってきておりまして、先ほど申しましたが総支給額は過去 10年間で3割増となっております。所得性制限限度額の引き上げ等につきましては、 受給者数の増加を伴うものであり、こうした物価上昇への対応にくわえて、さらに安定的な財源が必要であります。いずれにいたしましてもこうした状況や近年障害児に対する福祉サービスの 給付額を大幅に拡充している状況制度の持続可能性も踏まえて、制度の適正な運営に努めてまいりたいと考えております。
議員牛田茉友
牛田くん はい現行制度なんですけども1円超えれば支給がゼロになるということは崖の構造となっています。1級だと今70万円が1円超えたら不支給になるという形になるんですけども 本来はですねこれあの段階的に減額するなどより滑らかな制度設計にした方が本当は合理的だと私は考えております。あの所得制限の撤廃ということが理想ではあるんですけども、まず現実的な改善策としまして、このなだらかな減額 方式への見直しを検討すべきではないのかそれがなぜできないのか、副大臣の見解を求めます。
副大臣長坂
長坂副大臣 お答え申し上げます。障害児に対しましては障害児を含めた時、次代を担う全ての子供たち 育ちを支える基礎的な経済支援としての児童手当に加えまして、ニーズに応じた現金現物給付である障害福祉サービスによる支援 世帯の所得状況に応じて支給される特別児童扶養手当等の現金給付など 個別のニーズや状況に応じた支援策を講じており、こうした支援全般を踏まえる必要がございます。 近年、障害児に対する福祉サービスを充実することで、その給付額は大幅に拡大している規定いることや、特別児童扶養手当の支給額も年々 拡大しているという状況を踏まえ、ご指摘のような支給方式を含め、所得制限の見直しは現時点では考えておりませんが、こども家庭庁と連携しつつ、障害福祉サービスも含めた 支援策全般という観点で取り組んでまいりたいと考えます。
議員牛田茉友
牛田茉友くん 肺障害者基本政策子供政策を所管していらっしゃる黄川田大臣にお伺いしてますけども障害児者を取り巻く制度におきまして所得制限が設けられている制度についてどのように考えておられるか、省庁横断的に制度を 横断して所得制限を取り払っていただく旗振り役を担っていただきたいと考えておりますが、現在の大臣の所感をお聞かせいただきたいと思います。
内閣府特命担当大臣黄川田
黄川田内閣府特命担当大臣ただいま答弁があった通り障害のある方やそのご家族など 支援の必要とする方々に向けた個別の支援策の在り方については所管する各省庁において検討されて運用されております。 障害者政策担当大臣としては共生社会の実現に向けて障害のある方やその家族が、 必要な支援を受けられないことがないよう配慮する視点は大変重要であると考えております。内閣府においては障害のある方やその家族が、 委員の半数以上を占める障害者政策委員会で、当事者の視点から充実した議論を行っていただいておりまして様々な 施策について率直なご意見をいただいているところでありますこうした委員会でのご議論を丁寧に伺いながら第5次障害者基本計画に基づき、 障害者の自立と生活の安定に向けて必要な政策が講じられるようフォローアップを行ってまいります。そして、 厚労省初め各省庁とも連携しまして、先ほど長坂副大臣がお話したようにですね、 障害福祉サービスも含めた支援策全般という観点でしっかりと取り組んでいきたいというふうに考えております。
議員牛田茉友
牛田茉友くん ありがとうございます。ここで厚生労働省と内閣府の方はご退出いただいて構いません。 ではつぎに青切符制度について伺ってまいります少しちょっと時間が押してまいりましたので二つ質問を三つ質問飛ばしまして、現場の声をお伝えしたいと思います。 障害のあるお子さんを育てるご家庭から不安の声が寄せられております。障害のあるお子さん1人で通学ができなかったり、公共交通機を利用公共交通の利用が難しかったりするなどですね。 保護者の送迎が不可欠という現実がございます。 一方で現行制度は小学校就学の始期に達するまでというまた基準があって同条が制限されておりますけどもその結果として保護者が違反になるのではないかという。不安を抱えながら生活しているのが現状だと伺っております。この現状について警察庁としてどのように認識しているのか。 そして併せてですね、この青切符制度はこうした生活実態を十分に踏まえたものになっているのか、今後どのように整理をしていくのか、お答えください。
国家公安委員会委員長赤間
赤間国家公安委員会委員長 はい今ご指摘の保護者の置かれてる状況、またニーズというふうにおっしゃっ申し上げますでしょうか?こうしたものについては交通事情の推移だとか、また製品の安全基準に関わる 部分も含めて見直しの状況を踏まえる必要があるんだろうというふうには思っております。自転車の交通違反に対する取り締まりについてでございますけれども、 これまでも基本的には指導警告これを実施する交通事故の原因となるような悪質危険な違反 これについては研究を行うこととしているところであり、基本的には単に自転車の幼児用座席に、小学校就学の始期に達している障害のあるお子さんを 同調査していることのみをもって取り締まりの対象となることはございません。いわゆる青切符の方の答弁でございますけれども、 近年交通事故事故件数が減少傾向にある中自転車が関係する。交通事故の割合がこれ増加をしておりしており特に死亡事故 死亡重傷事故の約4分の3は自転車側にも法令違反が認められ交通ルールが十分に守られていないことが伺われる。 そうしたことから有識者検討会における幅広い観点からのご議論を踏まえて、令和6年の道交法改正により導入したものであります。 こうしたことによって自転車の交通違反を簡易迅速に処理をし刑事手続きに伴う手続きの負担軽減を図る。 あわせて実効性のある責任追及が可能となって、良好な自転車は交通秩序、こういったものを実現するものと考えております。以上でございます。
議員牛田茉友
牛田茉友くん。はい時間が迫ってまいりましたこの自転車の代替となる移動手段が十分に整っていないのではということで最後1枚皆様にお配りしたんですけれども 超小型モビリティについてはこれまでも議論が行われてきたと承知しておりますけどもミニカーについて、この赤でかかったとか凝ったとこですけども 2026年度に入ってから2026年に入ってから警察庁で、右側の在り方に関する検討会を立ち上げたと伺っております。ここについて一言ですね。 警察庁として現在どのような検討を行っているのか。短くでよろしいのでお答えいただけたらと思います
国家公安委員会委員長赤間
赤間国家公安委員会委員長 今後においてでございますけれども右側の安全性の確保、これをしつつ、車両の開発状況等に対応した民間の在り方について関係機関と 連携して検討を進めるよう、警察庁を指導してまいりたいというふうに思っております。
議員牛田茉友
石田くんはい、ありがとうございますまた今後詳しく伺っていきます。質問ありますありがとうございました。 いいえ

01:32:58司隆史

公明党
議員司隆史
司高橋くん公明党の司隆史です。 私の方からはイラン情勢の長期化を見据えた原油高対策についてお伺いをさせていただきたいと思っております。 先ほどもすごい杉尾委員の方からもございましたけれども、まず冒頭申し上げたいことはですね、 今の政府の取り組みについて、現場の国民の方また中小企業零細企業の皆さんが、やはりあの温度差を感じていらっしゃるなというふうに私は感じております。 本日ですね中道立憲民主党公明党さん等で実施をいたしました。緊急聞き取り調査、3月の27日から4月の13日結果をまとまりました。 個人、法人合わせて1万2000件を超える現場の逼迫した声生活事業の両輪で両面で 深刻な影響が顕在化をしております迅速な対応が必要な状況ということであるんですけれどもそれで、それを受けてですね。 98%の国民の皆さんが物価が上がったという実感また法人の87、83.7%が 既に授業に影響がある今後、影響があるという答えた方は、97.1%というような状況でございます。 重ねて杉尾皇議員の質問にもありましたけれどもこれまで政府はそういったことに対しまして、 県有の供給量をしっかり確保している。また流通においての目詰まりを解消する。相談窓口を設置をしていると いうようなことを繰り返し答弁をいただいておりますけれども、やはり現場の皆様の思いとしては、かなり温度差、具体的な見通しであったり、 手の届く支援になっていないというような現状でございます。現段階で改めて現状の認識と、この三つの取り組み 踏み込んだもう一つの取り組みという点において政府の対応、今どのようになっているかお伺いできますでしょうか?
内閣府副大臣山田
山田内閣府副大臣 お答え申し上げます。累つぎにわたってお答えしてるのでですねもうずっと聞かれてると思うんですけど まず原油高の影響につきましては予断を持って回答することは差し控えますが、足元の原油価格の高騰を踏まえ、国民生活と経済活動を守るため、緊急的な激変緩和措置において、 これは御党も含め野党の皆さん方もご協力をいただき、ガソリン、軽油、重油、灯油などの燃料費に対して支援を行い、 ガソリンの全国平均小売価格は170円程度の水準を維持しておりおります。また、 エネルギーの安定供給のため、原油の代替調達先の確保に向けて、民間事業者と連携しながら、あらゆる手立てを尽くした結果、石油の備蓄の放出量を抑えながら、年を越えて石油の供給を確保できるめどがついております。代替調達をさらに進め、 進めるべく、産油国への働きかけを供給する強化するなど、エネルギーの安定供給の確保に向けて官民連携で一体一体で取り組ん一層取り組んでいるところでございます。 他方で石油製品の供給の偏りや流通の目詰まり、目詰まりが生じていることから、対策を強化しております。 具体的には、元売り事業者が重要施設に直接販売するスキームを活用し、し尿処理施設施設や車製造に必要な重要ななどについて、供給不安を解消している他、 普段の燃料販売店から必要量が確保できないという声に対応するため、大手石油元売り事業者に対し、系列事業者かどうかに関わらず、 前年同月比同量を基本として販売するよう要請をしております。 引き続き国民生活や経済活動への影響を的確に把握の上、迅速に必要な対策を講じてまいります。
議員司隆史
司隆史くんそうですね。 繰り返しのご答弁だったかと思うんですけども、もちろんご努力いただいてる内容についてはしっかりと私も発信をさせていただいてるんですけれども、やはり 現場の皆様がご心配をしてもちろん量もそうですけれども、やはり原油高、明確に金額が上がってきているという点にしっかりと明確な支援をするべきだと思います。 今、代替ルートということのお話もあったんですけれどもそこでちょっと一点お伺いしたいんですがちゅ 中東情勢自体が不透明であるとともに、油田施設の攻撃もあり、もしホルムズ海峡が解放されたとしても、 今まで通り量も値段の安定した原油が入ってくるかということも不透明ですつまりどういった状況になったとしても、 やはり長期化するということが想定をされます代替ルートについてもですね、例えばアメリカであれば、これまで中東からは20日間 だったのが60日間になったりということで日数もかかる、また単価等の 賃料をいわゆる船のお金もかかってしまうさらに国際的に共通した問題ですので、国際的な争奪戦ということも考えられなくもないということでございまして、要は、 栄養が入ってきても、酒原油高自体はですね、やはり長期化するんではないかということはもうほぼ 見通しが立つような不安の内容であると思っておりまして、こういった代替ルートを踏まえたとしても、原油高が続くんではないかという点においては、どのように認識されているんでしょうか?
副大臣山田
山田副大臣はい、お答え申し上げます。まず原因についてはほ委員も御指摘いただいたように、 ホルムズ海峡を通らないルートでの代替調達に最大限注力しております。中東や米国などからの調達で現時点において4月に前年実績比で2割以上 5月には可搬の代替調達にめどがついており特に米国は5月に前年比約4倍まで調達が拡大する見込みであります。他方で、調達費用については、原油の市場価格にくわえて、 傭船費用や輸送日数、為替等の影響を受け、一般論として、輸送日数が長くなると いうことで原油の調達コストは増加することとなります。原油の市場価格につきましては中東の情勢のみならず、世界、世界経済やエネルギーの需給動向など様々な 要因を踏まえて市場で決まるため、今後の調達費用の見通しについて予断を持って回答することは差し控えますが、足元の原油価格の変動を注視しつつ、 引き続き、事態の長期化も見据え、国民の皆様の命暮らしを守るため全力を尽くしてまいります。
議員司隆史
司くん 今ご答弁いただいたように丁寧に現状を把握をすると、やはり原油高のコスト増に繋がる可能性があると いうことで明確に答弁をいただきました。ちょっといつも飛ばさせていただいて最終の質問をさせていただくんですけれども、やはり原油高が継続的に上がる。 代替ルートを調達してもコストコストが上がり続けるというような要素もあるとこれに対応する財源 いうことも限られているわけでございまして、やはり消費の抑制、節約また医療や物流等に限った支援 するなどですね、見通しを明確にして国民の皆様に良い経済活動をしっかりと届けていくということがですね、 必要ではないかというふうに思います具体的な財源補正予算の検討も含めて是非検討を進めていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか?
副大臣山田
山田副大臣 はい。まずご理解をいただきたいのは繰り返し政府がですね全体量を必要な量を確保しているというのは、パニックになってしまってないと言ったらみんなが普段2ヶ月分の在庫を3ヶ月にしたり4ヶ月になるとあるものが足りなくなるので、全体量は確保できているということを申し上げて また相談窓口を設けてるというのもですね、相談窓口で設けて終わりじゃないかというようなご指摘もいただくんですが これ今、タスクフォース設けて、ご承知だと思うんですけども、各省庁の窓口を設けた一見一見、このサプライチェーンの最終需要家と元売りからどこで目詰まりが生じているかを確認した上で、こちらの方に回して欲しいと言うと1個 対応しているということを是非ご理解いただきたいと思います。その上で全体として必要な量を確保しておるので、我が国全体の需給については影響が生じているとは考えておりません。 ナフサ、ナフサについても同様でございますこういったものの、川中製品の在庫期間を半年以上延ばすということも行ってまいりました。 こうした備蓄の放出や代替調達の取り組みを通じて全体と全体として必要となる量を確保して一方で、今申し上げたような目詰まり、こういったものを解消しており、 一つ一つ確実に回収をしております。その上で、 将来の需要ええよ需要抑制策につきましては、個々のサプライチェーンごとに生じている事態に合わせて、どのように対処していくか決定すべきものであり、中長期の見通しについて予断を持ってコメントすることは差し控えますが、いずれにせよ、まずは 現在行っている各種の取り組みの効果を注視する必要があると認識しております。なおエネルギーの節約につきましては、資源の乏しい我が国においては、 毎年夏と冬のエネルギー需要が増大する時期に行っておりまして中東情勢に関わらず、その取り組みを中期的に継続することが重要だと考えております。 くわえて補正予算につきましてお尋ねをいただきましたが、補正、補正予算につきましては、まずお答えする立場にはございませんが、日本全体として必要な量を確保されており、 関係閣僚とも連携しながら、医療関連物資や食品包装、トラック関係事業者向けの燃料費など 国民生活に不可欠な物資の安定供給やサプライチェーン対策に万全を期してまいります。司高橋くんとかなりかみ合って おりません量はもちろんですけれども、原油の単価がやはり上がっておりますしそこを補助金として対応しておりますけれどもそこも限られた。 財源であるということを申し上げているわけでございまして、その不安を払拭していただく取り組みをしっかりやっていただきたいということですので改めて引き続き、質疑させていただきたいと思っております。 続きまして外国人との秩序ある共生社会についてお伺いをさせていただきます。具体的には、 区、民泊についてお伺いをさせていただきたいと思います。国家戦略特区区域法において位置づけられている民泊でありますけれども、 その9割以上が大阪市でございまして、私の住む地域でありますけれども、もう ものすごく身近なあの問題でございまして、もうあの長屋の一角で民泊がある地域の皆様とかなり 密着のある関心の内容でございます。ゴミや騒音、また相談窓口も機能していないというようなお話もお伺いをしますし 私自身も、事業者と地域とご一緒に話し合いにも入らせていただく機会もありました。私が申し上げたいことはですね、 しっかりと話し合いをして価値的に地域と一緒に民泊を運営していくということが一番大事なんですけれども一方でお話がどうしても通じない。 クリアーていき積み上がっていかない事業者もおられました私自身がまず大事なことはですね、 地域の方と事業者にしっかり行政が入っていくことが大事。そして強制力ときには強制力もしっかりと発揮していかないといけないというふうに 感じておりまして、そこでシンプルに一文だけお伺いまずしたいんですけれども、そういった悪徳の事業者に対して指導、そして営業停止と いう強制力ペナルティということを自治体が事業者に行うことができるのかできないのか、明確にご答弁をお願いします。 出入国在留管理庁
審議官福原
福原審議官失礼しました。内閣府地方創生推進事務局
審議官小山
小山審議官お答え申し上げます。特区民泊につきましては大阪府大阪市など、実施自治体からの要望も踏まえまして、令和2年に法律改正を行い、 認定事業者に対して国家戦略特別区域法第13条第13項に基づき、都道府県等が業務停止命令を出すことが可能となっております。
議員司隆史
司隆史くん業務停止命令を出すことは可能ということでございました。 一方でですね、私も前職大阪の市議会議員でございまして、実際にこの案件についても質疑もさせていただきました。やはり国家戦略特別区域法ということで、いわゆる規制緩和をしてですね。 入って民泊をしていただくという意味において、やはり事業者のいいますか、 温度というのはですね、やはり緩和をしてもらってやってるっていうような立場もあると思っておりましてこういった停止のやり取り指導のやり取りをする中でですね、やはり訴訟 等の想定もされるわけでございます。そのときに、いわゆる間に入っている間というか先頭に立っている自治体も どのような対応をすべきかということはかなり苦慮されるような場面もあると思っておりましてそういった自治体の対応に対して国としてどのようにフォロー 対応していただけるのかということをお伺いしたいと思います。
審議官小山
小山審議官 はい。お答え申し上げます。まず実施自治体において、業務停止命令に加えまして、立ち入り検査業務改善命令など国家戦略特別区域法で認められている指導監督権限を効果的に活用し、 認定事業者の業務改善に取り組んでほしいというふうに考えておりますけれども、内閣府としても、実施自治体に寄り添い、丁寧に相談に乗るとともに、 実施自治体の適切な運用確保に向けた取り組みを引き付けて引き続き行ってまいります具体的にはですね、大阪市で昨年11月に特区民泊に関する 行政処分等取り扱い要領を新たに政令制定をし、業務停止命令など 不利益処分の適用の際の取り扱い等について必要な事項を定め、明らかにしております。これら要綱の制定に当たりましては、 事前に特区民泊に関する法令の解釈等について問い合わせがあり、丁寧に相談してきたところであります。今後も相談があれば同様に対応し、 実施自治体の課題対応をしっかりフォローしてまいりたいと考えております。
議員司隆史
司高橋くん ちょっと通告していないんですけども、自治体がそういった指導停止という流れのガイドライン人たちは規則を作っていると それの実行についてしっかりとフォローをしていただいているということなんですけれども、やはりその基となっている特保自体に委任規定なり、自治体がそういうことができる。 また具体的にはどういう法的な解釈かというのは一切書かれておりませんので、自治体が前面に立って、やり取りをするという立場になると思うんですね改めて 本作には特区法にはそういう記載ありませんけれども、自治体の取り組みをしっかりと全面的にバックアップするフォローするという認識で改めてよかったでしょうか?
審議官小山
小山審議官、御指摘の通りでございます。
議員司隆史
司隆史くん是非とも しかし自治体と国が一体となって取り組んでいっていただきたいというふうに思っております。すいませんちょっと2問飛ばしまして今回ですね。 民泊の事業者さんといくつかお話をする中で、一番のハードルは、やはりコミュニケーション言語はもちろんですけれども、やはり日本の文化 そういったものをしっかりと知っていただいて対応する必要が私はあるのではないかなと思っております。 総合的対応策ということで取り組みを進める中でいろんなそういう外国人の教育っていう点もあるんですけれども、 私は一点申し上げたいことはですね、日本に入ってきていない、いわゆる民泊の事業者の元となる経営者の方っていうのは、海外に いてらっしゃるわけなんですね。ただ目の前の方とお話をしていてもやはり判断をする事業者の経営者の方が海外に行っている場合にですね、 日本のそういった文化を学ぶようなことっていうのがまだまだこれ できないんじゃないかなというふうに認識をしておりまして、現状どのようにそういった日本の文化の教育っていうものに対して、取り組まれようとしているのか教えていただけますでしょうか?普通に 国在留管理庁
審議官福原
福原審議官お答え申し上げます。 外国人との秩序ある共生社会を実現するためには外国人の方々に日本の文化や制度等を正しく理解していただくことが重要であると考えております。これがこれまでも出入国在留管理庁では、外国人の方に わが国の制度やルール等を正しく理解してもらえるというように、インターネット上で生活就労ガイドブックや生活オリエンテーション動画を多言語で 作成公表し、その周知に努めてまいりました。またホームページに外国人生活支援ポータルサイトを設けて、 生活上のルール等の情報を100以上の言語に自動翻訳できる形で掲載をしております。 さらに令和6年度からは、民間団体等が主催する外国人を対象とした対話型オリエンテーションに法務省職員も参加をいたしまして、外国人の疑問等を聞いた上で、日本の制度やルール等の説明を行う。 双方向的な取り組みを試行的に実施してきたところでございます今年度は、国が主体となって、この対話型オリエンテーションを行う予定でございます。 また、本年1月に新たに取りまとめられた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策において、 法務省が関係省庁等と連携し、入国前の段階も含め外国人に対し、日本語やわが国の制度ルール等を学習するプログラムの創設を 検討することとされていることを受けまして、現在、
大臣法務
法務大臣政務官を長とする庁内のプロジェクトチームにおいて検討を進めているところでございます。 引き続き、関係省庁等と連携し、各種の取り組みを着実に進めてまいります司くんありがとうございます。 この対応策の中にやはり経営者、海外にいる経営者のというのはやはり書かれておりません検討するということでございました。最後に大臣にお伺いしたいと思います。このようにですね、 現場に入ってみると、まだまだこの総合的対策、対応策から漏れていること現場を踏まえた、より前向きな検討というのは多々あると思うんですけれども、そういったことを 旗振り役としてされる大臣のご決意をお伺いできますでしょうか?
国務大臣小野田
小野田国務大臣 はいもう答弁あったことは繰り返しませんけれども総合的対策の中でもこの民泊に関しての制度のところにもやっぱちゃんとしなきゃいけないというふうになってて、民泊が住宅宿泊事業特区民泊及び簡易宿所に わかれていることによる、より生じる裁定制度的差異について対応方策を検討することとしておりますけれども、 先ほどおっしゃったように今のルールっていうのは、国内に入ってきた人にしか響いてないんじゃないかと外のいる人にっていうところに関してはその マナーやルールやガイダンスだけで済む問題なのか、それで効かないんだったらやっぱり制度変えなきゃ駄目でしょ制度で縛れるようにしなきゃ駄目でしょっていうところも私は思っておりますのでそういった視点もしっかり考えた上で、 その各省庁と連携して対策を行っていきたいと考えます。
議員司隆史
司くん元に力強いお話をいただきましたしっかり応援させていただきますよろしくお願いします。以上です。

01:54:09柴田巧

日本維新の会
議員柴田巧
柴田拓海くん日本維新の会の柴田巧ですよろしくお願いします。 まず冒頭私からも昨日大きな地震がございました被災をされた方にお見舞いを申し上げますとともに、政府警察におかれましてはしっかりとまた対応していただきたいということを申し上げておきたいと存じます。 まず最初に、この警察署費の構造改革についてお聞きをします。今月の2日にですね、警察庁はこの将来を見据えた。 警察組織の構造改革及び優秀な警察官の確保に向けた取り組みというのを出しました新指針と呼ばれたりもしているようですけれども、 改めていうまでもありませんが社会情勢 いろいろ変わってきましたまた治安情勢も著しく変化がされなっているところでありますので、それに伴って、警察組織の在り方あるいは運用これを不断に見直していくことは大変重要なことだと思います。 ただただ単にですね新しい指針を作ればいいとか、通達を出せば改革が進んでいくというものではないのも、これまた事実でありますので、 やはりこれまでの支援などの効果検証もしながら、目標達成を図っていく。また、うまくいかないならどんなにが問題かというのをしっかり見極めていかなければならないと思っています。 この新指針に先立って令和5年に3年前にですね、 警戒の空白を生じさせないための組織運営という指針も通達が出ているわけですが、そこでまずお聞きをしますけれどもこの令和5年に出されたこれは5年から7年度を対象にしてたものだようですけれどもこの通達がですね、 どのような効果をもたらしたのかまた、どの程度目標が達成されたのか、評価をまずお聞きをしておきたいと思います。 警察庁
長官森本
森本長官官房長お答えします令和5年7月に策定いたしました警戒の空白を生じさせないための組織運営の指針は、 警察組織全体の最適化を図るためのリソースの再配分を行い、現下の治安課題に対して、 的確に対処するための体制を構築することを目指したものでございました。この指針に基づく令和5年度から7年度までの間の取り組みにより、警察力最適化サイクル すなわち体制を不断に点検して、警察の執行力が最も効果的に発揮されるよう、リソースを再配分していくという。 継続的な取り組みが全国警察に定着しつつあると評価をしております。
議員柴田巧
柴田巧くんはいその上でですね今回新指針になるものが出されたわけですけれども、このタイミングでこの新指針がが策定された排出された理由は何なのかまた、 この新しい市が目指すものは何なのかあわせてお聞きをしたいと思います。森本官房長お答えします。 近年、治安情勢及び社会情勢はめまぐるしく変化をしておりまして、警察を取り巻く環境は一層厳しいものとなっており、 具体的には主に二つの課題に直面していると認識をしております一つ目の課題は、広域的運用等による警察の対処能力の強化ということであります。 サイバー事案や匿名流動型犯罪グループによる犯罪のように著しく専門化高度化広域化国際化する、現下の重要な治安課題に 的確に対処するためには、都道府県警察の枠を超えて人的物的リソースを集約し、 その広域的運用について、警察庁がより積極的な役割を果たすことが必要となっていると認識しております。二つ目の課題は、警察の組織構造の弾力化ということでございます。 少子高齢化や人口減少が進行するとともに、警察官の採用につきまして、受験者数が10年間で約半分にまで 落ち込むなど、厳しい状況が続いております。こうした社会の変化に柔軟に対応して、優秀な警察官の確保に注力するとともに、 警察の組織構造の弾力化や業務の更なる高度化、効率化合理化を推進することが必要となっております。 これら二つの課題に対処するため、今般、新指針を作成したところでございまして、この指針に基づき、将来にわたって警察力を維持し、治安課題に的確に対処することができる。 組織であり続けることを目指すこととしております。 柴田巧くん 今答弁されたことを実現押していくことが極めて重要なことだと思ってますがその中でですね、やはり 仕事を業務を見直す中でおそらく漫然とやってきたようなものもあるんではないかと思われますし、 あるいはそういったことの積み重ねて本来やるべきことができない。部分もあってこれがいろんな負担に繋がっている、あるいは本来向き合うところに向き合っていない向き合えないということが起きているんではないかと 思いますし、またいろいろなことをかつ新たな技術などを活用してやっていけるところも出てきてるんではないかと思います。 そこで今回の指針によればですね、科学技術の進展や社会情勢等の変化を踏まえた業務の効率化、合理化と業務負担の軽減を図ると いうことも書かれているわけですが、これは具体的にどのように進めていくのか、お尋ねをしたいと森本官房長お答えします。 近年の科学技術の急速な進展を背景といたしまして、喧嘩の治安課題は著しく、専門化高度化、広域化、国際化しておりまして、 警察としても、科学技術を活用して例えば組織横断的な情報データの利活用、AI等による業務処理の高度化、効率化 地域警察活動や交通取り締まり活動等におけるカメラ映像の活用といった取り組みを推進する必要があると認識しております。 また社会情勢などの変化を踏まえまして業務やルールの必要性を絶えず吟味し、通達の廃止や内容の修正などの措置も講じてまいりたいと考えております。 こうした取り組みにつきまして、事件捜査等の業務を主管する部門だけではなく、技術政策部門、あるいは官会計部門も含めまして、 部門横断的かつ戦略的に推進してまいる所存でございます。 柴田くん はい。ありがとうございますそういう改革を是非進めていってもらいたいと思いますが今もお話ありましたけれども、この新しい指針に基づく取り組みが確実にやっぱり実施されるように 先ほども申し上げましたが、ただ通達を心を出せばいいというものではなくてですね。 定期的に進捗状況把握管理公表をするなど同指針がですね新たな進学を推進されていることを担保する仕組みがやっぱり必要なのではないかとそう考えますが 警察庁のお考えをお聞きをしていきたいとお聞きをしたいと思います。森本官房長 お答えします委員ご指摘の通り本指針を確実に実行に移していくためには的確な進捗管理がポイントとなると考えておりまして、 今般の新指針におきましては多くの取り組みにつきまして、どの時期までに何を行うべきかにつきましてもあわせて明記をしております。その上で、これらの取り組みを確実に実行していくため、 警察庁におきましては、将官を本部長とする将来を見据えた警察組織の構造改革推進本部を設置したところでございます。 またこれを参考として各都道府県警察におきましても、推進体制を構築することとしており、警察庁と都道府県警察の双方におきまして、 取り組むべき事項を中長期的な視点を持って検討し、可能なものから順次実施することとするなど、進捗管理を徹底してまいりたいと思っております。 また今般の新指針の策定から一定の期間が経過した時期に取り組み全体の進捗につきまして、国家公安委員会に 報告した上で、公表もしてまいりたいと、このように考えております。 柴田拓海くんはい是非そういう方向でお願いをしたいと思います。 また今回のこの指針ではですね、警察本部と警察署の役割分担や、この交番及び駐在所の在り方の見直しも行われるとか検討されていくというふうに 承知をしておりますが改めて言うまでもなく本部であったり署であったり駐在所交番というの地域社会の中では、まさにこの安心安全の要であります。 近くに駐在所があるいは交番があること自体が住民の皆さんに安心感を与えるっていう面は否めないと思うんですね。 私の地区にもほど近い住宅ほど近いところに駐在所があります。二、三年で正直変わっていかれますがしっかりとですね地域 溶け込んでいろんな行事、イベント祭りにも参加をされるそういったことを通じて、住民も親しみを持つし、いざというときにですね、やはり 培ってきた人間関係が物を言うとか問題の解決に繋がっていく面も正直あると思っております。 したがって、いろんな業務の見直しはもちろん不可欠ですし、どんどんやってはいただきたいと思いますけれども今申し上げたこの交番なり駐在所なり、そういったものを簡単に機械的にとかバッサリと なくしてしまうのが決していいことではないのではないかと思ってまして、やっぱり地域の理解がなければですねあるいは丁寧な説明で、その代替できるものをどうつくる ていうことも含めて、やっぱり理解と協力を求めていく必要があるんではないかと思いますがそこで、今申し上げたようにこの業務の見直しに当たってはですね、 この交番所、あるいは駐在所交番の配置の見直しを行うに当たっては、地域住民の皆さんの不安感を引き起こさないように この地域の事情や治安情勢なども十分勘案して、関係者の理解も得ながら、実施をしていくべきものではないかと思いますが国家公安委員会委員長のご見解をお聞きをしたいと
国家公安委員会委員長赤間
赤間国家公安委員会委員長はいお答えいたします。委員今まさにご指摘の通り、いわゆるこの リソースの再配分、ここをバッサリという考え方これには基づかないというふうに理解をしております。警察本部 また警察署の役割分担、または警察署の運用の見直しさらに交番今駐在所で話もありましたけども、その配置等の見直し これを始めとした各種の取り組みを推進するに当たっては何よりも国民の皆様方のご理解、ご支援いただく必要があるものというふうに思っております。 とりわけ各警察署等の関係各管轄区域内にお住まいの住民の方々のご意見、これを十分に聞く必要があるというふうに考えております。 不安要素があればその腐食、これを図った上で、地域ごとの治安情勢等を踏まえて、警察の取り組みを進めること これは極めて重要であるというふうに認識をしております。こうした観点から、地域住民の方々、また関係機関団体幅広い関係者と丁寧な意思疎通、 これを図ることが重要であると思っております。そうしたことを通して警察組織の構造改革、改革の取り組み、これを進めるよう、 警察を指導してまいりたいというふうに考えております。
議員柴田巧
柴田巧くんはいありがとうございますどうぞよろしくお願いをしたいと思います。 この質問の最後になりますけども、先ほどもありましたこの治安情勢がですね問題がこの専門化高度化、複雑化広域化しているように対応していく。 また少子化であったり少子高齢化であったり人口減少であったり地方の過疎化や都市部への人口集中、 といったこの急速な社会変化が交付しているわけでありまして、そういったものにしっかり対応してですね、 やっていく、そのためにもこの構造改革を進めていかなければならない。しっかり対応していかなきゃいけないと同時に、やっぱり国民の期待信頼が置ける組織をいかに作っていくかというのは非常に重要なことだと思います。先般も 警察の不祥事対策あるいはこの採用の大問題等々、人的基盤の問題についても取り上げましたが、 この構造改革を進めていくことによって、そういった問題もクリアできるようにキャリアを目指していくことも必要だと思っていますがいずれにしても、この改革を進めてですねどのような 経済、今申し上げた警察組織を目指していただきたいと思いますがどのように取り組んでいかれるのか。委員長にお聞きをしたいと思います。
委員長赤間
赤間委員長 はい。お答えいたします。警察においては、先ほど来答弁ある通り、まず目の前にある重要な治安課題への的確な対応合わせて、将来を見据えた警察組織の構造改革こういった異なる時間軸の対策を 両者バランスとりながらというふうに思っております。 今後様々な治安課題に対して的確に対処することができる組織であり続けるために、先ほど来申し上げている構造改革、これは避けて通れないものというふうにも思っております。そうしたことを踏まえて、 警察組織を将来に将来にわたって運営していくことになる若い世代を含め、将来を見据えた取り組みの必要性について確実に認識これを共有していくこと、これが 大切だということを思っております。その上で警察庁と都道府県警察、これが緊密に連携をして、 今般の指針に盛り込まれた取り組みが中長期的な視点に立ちつつ、一つ一つ着実に進められるよう警察を指導してまいりたいというふうに思っております。
議員柴田巧
柴田巧くん、はいよろしくお願いします次の質問に移りますが次警察施設の浸水対策についてお尋ねをします。 昨日も地震があって津波が起きました。また近年はですね気候変動に伴って、この線状降水帯や台風豪雨が多発をする世の中に 日本になりました水害がしばしば発生をして大きな被害が出て、浸水リスクって非常に高まっているところであります。 災害時にですね、警察活動非常に多岐にわたるわけで、そういう水害の中にあっても、司令塔となる本部や所の機能を維持することは極めて重要であります。 そういう中、今月の3日に、共同通信が出した調査結果の報道がありましたが、 南海トラフや日本海溝千島海溝などの地震で津波被害のおそれのある。恐れがある40の都道府県のうち32都道府県の156の警察本部と 警察署が浸水想定区域内であることが明らかになったということであります。先ほども申し上げました大規模 浸水などは起きるとですね交通や治安の悪化も同時に起きるわけですし、避難の誘導であったりあるいはこの行方不明者の捜索等々多くの任務が発生をするわけで、 そういうときに一番動かなきゃいけないのは警察ということになるわけですけれども水害でまっすぐに警察署の方が先に水没して機能してしまったと いうことでは、本来の任務が果たせないわけでありますからいざというときにもしっかり頼れる存在でなければなりません。そこで、 今申し上げたこの浸水区域想定区域に本部や省など156施設があることが明らかになりましたがどのように受け止めているのか。 また浸水対策の充実はこの災害時の継続運用計画の整備が急務だと考えますがどのように取り組むのか国家公安委員長にお聞きをします。 あかま国家公安委員長はい。おっしゃる通り警察諸島のいわゆる警察施設 これは災害発生時にはまさに対応の拠点であり、また司令塔機能がそこにあるべきであります。あわせて地域の治安維持の観点地域チャレンジの拠点でもあることから機能 維持のための対策、これを進めていかなければならない。これは重要だというふうに思っております。警察において、国家公安委員会 から警察手帳、防災業務計画 これを策定をして、これを踏まえて、全国の都道府県警察においては、個々の事情を踏まえて、浸水対策に関する計画、これを策定した上で、具体的には止水板であるとか、土嚢の設置等により申請を防止する。 また、電気設備の設置場所をかさ上げする。さらには被災した場合の、いわゆる大体代替施設 これを選定をするなどなどの様々な取り組み、これが進められているものというふうには承知をしております。引き続き警察施設、先ほどのような話の通り重要な拠点でありますんで、 浸水対策、これが着実に確実に実施されるよう警察庁を指導してまいりたいと考えております。 柴田巧くんは先ほども申し上げましたように、そういう災害時こそ警察の果たす役割は大変大きいと思いますので そこが動かなくなって所長に災害も多く、大きくなったり人命の問題に関わるということにならないようにしっかり取り組んでいただきたいと思います。 時間がなくなってきましたので、薬物対策について国家公安委員長にだけちょっとお聞きをいたします。 今、その若者の大麻事案も行っているわけですけどもこれはこれでまたしっかり対策をとっていただきたいと思いますが本当に子供若者の身近に違法薬物が迫る今実態が明らかになってきています。 やはり我々は大人をですねしっかりこの警戒を高めてまいりたいと思います。今、SNSなんかで 容易にこの大麻など薬物が手に入る時代になっているということもあってですね。これが広がっていると思いますけれども。 そこで警察としても、この若者の薬物事犯の取り締まりの強化をしっかりやっていく。ことが必要だと同時にですね、 啓発というのは非常に重要な局面に来ていると思いますので学校や自治体や家庭も含めてですね、関係機関と連携したこの違法薬物対策を吸いやっていくことが求められると思いますがどのように 取り組んでいくのか最後に、国家公安委員長にお聞きをして終わりたいと思います。あかま国家公安委員長 今委員の方からいわゆる若年層に対する大麻等の乱用に対する取り組みということでございますが、まず警察では、違法行為者に対する徹底した検挙、 これを推進して、なおかつ社会全体として薬物乱用、これを許さない、そういったいわゆる機運の醸成、これに努める。 さらに若年層が安易に大麻等の薬物、これに手出さないように若者をターゲットとした広報啓発活動 さらにはインターネット上における違法有害情報の排除等々複合的な対策、これを推し進めております。 合わせて令和5年8月に策定されました第6次薬物乱用防止5ヶ年戦略これに基づいて薬物乱用の根絶を図るため関係省庁等と 緊密に連携をして、薬物の密輸、密輸入刺しに向けた水際対策薬物乱用未然防止対策等を講じております引き続き、 これらの対策を適切に推進をして、薬物事犯の取り締まりの徹底薬物の乱用を許さない。 機運の醸成を図れるよう、警察をしっかり指導してまいりたいと思っております。 柴田くん 答弁用意していただきました質問できず申し訳ありません終わりますありがとうございました。

02:14:47大津力

参政党
議員大津力
大津力くん参政党の大津力でございます本日は、ギャンブル依存症と、また8 カジノについて質疑をさせていただきます。私は近しい人がかつてギャンブル依存症で、 そちらの脱却を支援する取り組み、約15年しておりましたので、この問題に関しましては、とても思い入れが深いものでございますので、よろしくお願いいたします。 まず最初でございますけども、まずは近年のこのギャンブル依存症ギャンブル等依存症が疑われる人数の推移と、また傾向についてお尋ねいたします。 厚生労働省社会援護局野村障害保健福祉部長お答え申し上げます。 今お尋ねいただきましたギャンブル等依存症の疑い人数、これを統計的には把握をしていないところではありますけれども 令和5年度に独立行政法人国立病院機構の久里浜医療センターが実態調査を行いました。そのゆ中では有効回答数のうち過去1年におけるギャンブル等依存が疑われる者の割合は1.7%でございました。 これはその前、令和2年度に調査した同様の調査では、1.6%ということでございますからそういう意味ではほぼ横ばいではございます。 そうした中でギャンブル等依存症が疑われる方のうち新型コロナウイルス感染症の拡大前と、 比較をして、インターネットを利用したギャンブルの利用が増えたという御回答された方は19.9%となっておりまして、 これはギャンブル依存症が疑われる方以外の方の方では3.6%であったということと比べると、そういう意味ではちょっと高い割合が出ていたという傾向がございました。 宇津努くん、はい。 仮に1.61.7%ということで、日本の人口1億2000万人、それをかけると、約200万人近く。 実際にはそこまで言うかわかるませんけども、いずれにしても多くの方がこのギャンブル依存症等で苦しんでいるという実態だとわかりました。続きまして二つ目でございますけども、 このギャンブル依存症に起因する自死自殺の現状でございます本当に私もこの問題に関わるに中でですね、それを理由に命を絶ってしまったという若者の本当に悲しい事例を耳にしております。 今、日本の現状はどのような現状かお尋ねいたします。厚生労働省
審議官井沢
井沢審議官 お答えいたします。令和7年における負債、ギャンブル等を自殺の原因動機とする件数は395件となっております。 これを年齢階級別に見ますと、20代から50代が多く、20代が74件30代が91件 40代が90件50代が88件となっております。
議員大津力
大津くんはい。 特に若い方が多いということで、本当に痛ましいエイジ状況だと思っております。 どうしてもな辞書を選ばないといけないとそれだけ追い詰められてるということでございますけどもやはり背景には、こういった状況を 自分で抱えてしまって、もう相談する人がいないともうそういったことで追い込まれて、最終的にそちらを選ぶしかなかったということでございますから やはり、幾ら追い込まれたとしましても、これは相談ができる、そういう状況があるんだということを やはり知らしめる必要があるんだと思っております。そういった意味では、その本人や、また家族の方々にやはり 心から寄り添うような、そういう支援策が必要だと思うんですね。政府としましては、そうした本人や家族の方々に どういうように寄り添うような支援策を展開しているのか、お尋ねをいたします。野村部長お答え申し上げます。 ギャンブル等依存症に悩まれるご本人であるとかあるいはそのご家族 こういった方々が身近な場所で相談を行って、そして回復に向けての支援を受けられる。こういった体制を作っていくことが重要な課題だというふうに考えております。厚生労働省の方では具体的な取り組み例といたしましては精神保健福祉センターでございますが保健所で相談支援を行うといったこと そしてそこから必要に応じて自助グループであるとか他の支援機関に繋ぐとかといったような都道府県での相談支援体制の整備をするであるとか、あと依存症問題に取り組んでおられる。 民間団体の活動への支援を行うであるとか、 あとはご指摘には確かにこういった支援があるということを知っていただくところも大事でございますさらに依存症というのは病気であると知っていたことも大丈夫ございますので特設サイトなどを通じて依存症に関する普及啓発でございますとか、 全国の相談窓口自助グループの情報の周知といったような取り組みなどを行っているところでございます。 こうした取り組みなどを通じましてギャンブル等依存症に苦しむご本人であるとかそのご家族に対して、寄り添った支援を行えるような体制作りに取り組んでいきたいと考えております。 大津くんはい。ありがとうございます。そういうような民間団体等も あるということを広報してるということでございますけども。実際私も活動の中で、 ギャンブル依存症当事者の会ですとか、また家族の会という方々が、そうした経験者が集まってお互いに共助という形で、国家ギャンブル依存症からの脱却に 関して、取り組んでいる方々いらっしゃいます。徐々に政府のそうした広報の効果で、 浸透もしてるのかもしれませんけどもまだまだそれが知られてないというような調査もございます。 東京都の福祉局が令和4年に調査をしたアンケートがございまして、ギャンブル依存症の支援や治療等を行う。 機関として知っているものを、ありますかとそういうような調査にですね、特に知っているものはないという方が42.5%の割合かとそういった状況でございます。 ですから、まだまだ広報が4割ぐらいの方々に届いてないということでございまして これ本当地震というところまで至ってしまうと、本当に取り返しがつかない状況でございますから、もっともっと広報強化していただきたい。 そしてまた、そうした民間グループの取り組みも、もっともっと支援をしていただきたいそのように要望をさせていただきます。続きまして、4点目。4点目と5点目はちょっとすいません割愛させていただきまして 次の6点目、子供のゲーム障害についてお尋ねをさせていただきます。近年、子供のゲーム障害が かなり懸念と上がっておりまして、ゲームに夢中になってですね、なかなか時間を守れなくなってしまったり、 中にはもう夜遅くまでこうやって、もう寝不足になって学校ではもうぼーっとしちゃっているとかは、悪い場合にはもう居眠りもおっしゃっているとか。 もうそこまでの盛り込んでしまう。そういうような話も聞きますがまずはこのゲーム障害の現状、政府はどのように認識をしているかお尋ねいたします。厚労省野村部長 お答え申し上げます。 子供のゲーム障害でございますけれどもこれも先ほどの依存症ギャンブル依存症のニーズなんですがこのゲーム障害の子供にそのものは把握はしておりませんが、先ほどご紹介申し上げた久里浜医療センターで令和6年度に調査を行いました。 ネットゲーム使用と生活習慣に関する実態調査という調査でございますが、この中で2種類のスクリーニングテストによってゲーム行動症疑いの者の割合という調査をしております。 この実態調査によるとゲーム行動症疑いの方は、AIG D.というスクリーニングテストでは調査対象者全体では0.7%うち若年層、10代から29歳までの方 2.4%、ちょっと子供に絞った数字ではないのは恐縮ですけど若年層は2.4% またゲームテストという、もう一つ別のスクリーニングテストでは対象者全体で3.8%若年層では10.3%といった結果でありまして、 年齢年齢が低いほど、この病的なといいましょうか、問題のあるゲーム量リスクが高まるという傾向を示されたものと受け止めております。 厚生労働省といたしましては引き続きこの実態の把握でございますが科学的知見の集約収集、こういったものを検討してまいりたいと考えております。 大津力くん。はい。ありがとうございます。なぜ子供のゲーム障害をちょっと尋ねたかと言いますと、 このメカニズムがギャンブル依存症と非常に似ているところがあるんではないかなと思っておりましてギャンブル依存症の一つのメカニズムとしましては、 まずギャンブルでお金をかけたり買ったり吸ったりするときに、ドーパミンがこう出てそれが非常にもう忘れられない経験となり、 また新たなドーパミンを求めるために、どんどんどんどんギャンブルやってしまう。そしてというのは、 同じ刺激に対しては、だんだんだんだん耐性がついてしまいますから、同じようなドーパミンを得たいためには、更なる強い刺激を求めるということで、回数を増やしたり、金額を増やしたりそういうことでどんどんどんどん行ってしまう。 そしてそれが進みますと、前頭葉機能が低下をして、理性的な判断や、また衝動を抑える、そうしたものが低下をしてしまい、 それで結局自分でコントロールができなくなってやめられなくなってしまうこのゲーム脳というのも、やはり 前頭葉機能が低下ということも指摘されてますから、同じようなメカニズムがあるんではないかなと私は思っておりましてこの今、ゲームの方が低年齢で多いということは、大人になったときに 同じようにギャンブル依存症に繋がってしまうんではないか、そういったところも今のうちに予防していく必要があるんじゃないかという意味で、 ゲームについて今お尋ねさせていただきましたがちょっとこの後の質問割愛させていただきますが、今事前のレクチャーでは、 ゲーム脳とギャンブル依存症の関連性の研究結果が特にないということでございますので、今後是非こちらも調べて、取り組みも進めていただきたいと 要望させていただきます。続きまして義務教育期間の予防教育というテーマで質問をさせていただきますが、 このギャンブル依存症に関しての知識が、やはり我々、私達も特に学校でこういったことを教わったこともありませんでしたから 実際私がそのギャンブル依存症の方に支援をする活動したときに、 例えば借金を肩代わりするとかそういった良かれと思ったことが、実は全然無意味だったですとか、なぜやめられないんだろうって理解ができなかったりとかあったんですがやはりそういったことは、国民みんながこうなりうるものだと思う。 なる、なる可能性があるものだと思っておりますから、私は義務教育の間でそういったことを子供たちに知識として教えておく。 その発生のメカニズムもそうですし、いざなってしまったときには、そうした支援策支援先とか、繋ぎ先とか相談先があるとか。 そういったことをやはり全国民にこれは義務教育で知らせておくべきではないかなと思うんですがその予防教育について、今の政府の取り組みをお尋ねいたします。 文化省神山文部科学戦略監お答え申し上げます。 学校教育におきましては、心の健康につきまして学習指導に基づいて発達段階に応じた内容というものを系統的に指導するということにしてございます。 現行の学習指導要領におきましては、高等学校の保健体育科において、精神疾患の予防と回復について学習するとその際にアルコールや薬物などの物質への依存症にくわえて業務 ギャンブル等は習慣化すると収益構造になる危険性があり、日常生活にも悪影響を及ぼすことなどを学ぶことに成ってございます。 また先ほどご指摘のあった中学校でございますけれどもギャンブル等依存症につきまして一律に扱うということにはなってございませんけれども 学習指導要領に基づいて、欲求やストレスへの対処と心の健康に関しまして、心の健康を保つには欲やストレスに的適切に対処する必要があるということなどについて 子供たちが正しく理解し、適切に行動できるように指導がなされているというところでございます。 ゴシゴシご指摘のありました相談ですとかのについては前段で先生が相談できることの大切さもご指摘があった通りでございますけれども中学校におけるこうしたストレスへの対処、親心の健康に関する指導に際しましては、 ストレスの対象には専門家などに相談したりすることも含む。いろんな方法があって、その中から状況に応じた対処の仕方を選ぶことが大切であることなどを理解できるように指導するということになる。 でございます。生徒が将来にわたって対処する必要がある課題は生徒ごとに様々でございますので、こうした 適切な対処を行うことが重要であるということについて、子供たちが正しく理解をして、心の健康に関する課題に対処する必要に直面したときに、 あの専門的な相談窓口の利用という対処方法にもですね思いが至りことができますように、心の健康に関する教育指導を引き続き着実に進めてまいりたいというふうに考えてございます。 大津力くん。はい。是非ですね私は中学3年生の受験が終わった3月の間に、 こういった事業をギャンブル依存症だけではなくてですね、ある意味、生きるための事業というような形で、様々な社会に出たときに対応できるようなそうした 知識や、またその知恵等をですね、是非伝える事業をやっていただきたいと思っております。残り1分となりましたので、すいません最後の質問に1本飛ばさせていただいて、移らせていただきます。 このIRその中のカジノの設置についてのこの依存症が今、なかなか減らない。そしてまた、地震まで至ってしまう。 こういうような状況の中で、新たなそうした依存症を増やす可能性がある新たなカジノを設置するということに関して、大変懸念を抱いております。 ある意味、そうした依存症が増えるかもしれないのに、それをつくるということは、 人の命よりも、もう経済を言う際優先してしまうんではないかというような何かそういった国民に対してメッセージを発してしまうんではないかということで、私は大変懸念をしております。 そういった状況の中、このギャンブル依存症への対策も含めてですね、このカジノについてどのような見解か、赤間大臣にお尋ねいたします。 あかま国務大臣IR整備法においてのいわゆるカジノ行為に対する依存防止対策でございますけれども、 日本人等を対象としたいわゆる輸入場等の回数の制限また入場料の賦課 さらにはマイナンバーカード等による厳格な本人確認また本人家族等の申し出による利用制限の措置など抽象的な、また段階的な取り組みが 制度的に整備はされております。その上で、カジノ事業の健全な運営、これが確保される。 その必要性のためには高い独立性を有するカジノ管理委員会が、カジノ事業免許の免許の審査ここを含めても厳格なカジノ規制の実施、これに取り組んでいく。 必要があるというふうに思っておりますんで、しっかりと取り組みを進めてまいりたいと思います。 大津くん時間ですので終わりますありがとうございました。

02:31:15大門実紀史

日本共産党
議員大門実紀史
大門実紀史くん大門です。先ほどの杉尾さんからもありましたが、私も夫婦別姓問題 私は経済の面から質問したいと思います。まず大臣に伺います。 今後の日本経済のですね発展成長にとって、女性に思う存分、何の障壁もなく働いていただくと、頑張ってもらうということは大変大事だと思うんですが 大臣のお考えいかがですか。
内閣府特命担当大臣黄川田
黄川田内閣府特命担当大臣はい。 女性活躍男女共同参画は全ての人が個性と能力を十分に発揮し、生きがいを感じられる、多様性が尊重される社会を実現するとともに、 我が国の経済社会にイノベーションをもたらし、持続的な発展を確保する上でも不可欠な要素であると考えております。 担当大臣として関係省庁と連携ししっかりと取り組みたいと思っております。
議員大門実紀史
大門くん まさにその点で急がれるのが選択的夫婦別姓でございます。この問題は自分の姓を名乗るなのに続けたいという。 アイデンティティの問題とか人権の問題あるいは女性差別撤廃の問題、どういう点からも一刻も早くですね。実現しなければいけませんが、 同時にこの問題は経済の問題でもあります。昨年衆議院の法務委員会の参考人に来られた。 経団連のダイバーシティ推進委員長の辻原悦子さんですね。あの女性実業家としても大変有名な方でございます。選択的夫婦別姓を一貫強く 一貫して要望されてきたわけですね。次月原さんは次のように法務委員会で述べておられまして、 ダイバーシティはイノベーションの源泉だと受託可能な成長のためには欠かせないと。特に人口の半分を占める。 消費購買決定の約7割に関与している女性の活躍というのは、企業の成長そのものに深く関わると 経団連としてダイバーシティ真剣に取り組んできましたしかし、しかし企業の努力だけでは乗り越えられない。壁が存在しますと それが現行の夫婦同姓制度ですと経団連が実施した調査によりますと91%の企業が 旧姓の通称使用を認めている一方で、税や社会保険、社会保障の手続きや、結婚や離婚などのプライバシーに関わる。 情報管理におきまして、企業としても大きな負担にが生じていると さらに会社の女性役員の88%が通称使用が可能であっても、何かしらの不便や不利益があるとアンケートでは回答していると 何よりも月原さん自身がですね、ビジネス上使い続けてきた名称と名前と 戸籍名が違うということによって不都合不利益を長年感じた経験を持つ。ということをおっしゃってます。お手元に経団連の 提言をお配りし一番最後のところに5枚目にですね、いろいろ分析された後、最後のところに経団連の提言が書かれておりまして、 様々な分析の上に、最後にやっぱり一貫して選択的夫婦別姓実現してほしいということで、 実は先月の経団連の会長の記者会見でもこのことは強く述べられているわけでございます。経団連の要望四国 まともだと最もだと思います。本気で強い経済を目指すならばですね。選択的夫婦別姓実現に 私はもう直ちに踏み出すべきだと思いますが大臣いかがですか。
大臣黄川田
黄川田大臣 選択的夫婦別時制度導入の是非については国民かつ各層の方意見や国会における議論の動向等を踏まえる必要が あると考えております。一方でこの夫婦別時いいの を進めるにあたってはですね、社会生活で不便や不利益を感じる。方をさらに減らすことができるよう、 政府として長年取り組んできました。さらにですね質この取り組みを進めて参りたいというふうに考えております。
議員大門実紀史
大門実紀史くんこの間おっしゃっているですね。通称使用の拡大給付時使用の拡大ですか。 それを法制化することによって促進していくと拡大していくということだと思うんですけどもそれでは問題解決しないと経団連は一貫して主張しているところでございます。 一言申し上げますと、我が党が経団連の要望書で、質問するというのはめったにないことでございまして その思いを受け止めていただきたいと思います。そもそも旧姓使用の拡大ですね。旧姓単記の方向で この最先端ビジネスで頑張っておられる。日本女性のですね、いろんな困難を解決するのかということなんですけれども 実は私の学生時代の友人の女性で、 神戸で経営コンサルタントの会社社員研修などの会社経営している方がいます。投資の相談も乗ってるそうですけども具体的に聞いてみますと、 彼女の会社はですねアジアをソラリアでビジネス展開されていて、普段は旧姓通称で仕事をしているということなんですが、様々な問題点もあるということを聞きまして、 例えば海外渡航飛行機のフライトですね。この予約は戸籍名に限られるとか。パスポートっていうのは旧姓併記が 可能だそうなんですけれども、海外で二つの名前があるということそのものが、大変理解されないというか違和感を抱かれるということを言ってました。 またパスポートそのものは国際基準、ICAOっていうんですかそれに準拠しているためにICチップは戸籍戸籍部の生のみだと いうことなんですね。そうすると海外でいろんな方に証明するときには、 やっぱり戸籍の戸籍名ということでしか認識されないと今回の旧姓単記を拡大するということになると、かえってですね。 本人確認のところでかえって手間いちいち本人確認させられる。ことが起こるんじゃないかとかですね。彼女は投資も行って投資相談も行っておりまして、 旧姓では証券口座開設できないということで、あとは海外に送金する海外のバンク 銀行に送金するときも、正規名でしかできないということなんですね。先日のこの委員会でも議論されましたマネーローン対策とかいうことで言えば、 本人確認がかえって厳しくなってるんですね。したがって二つの名前を持つということそのものがビジネス上の信頼性の確保とかですね。 大変な負担増になるということなっているわけでございまして、夫婦同姓の強制が ビジネスの積極的な足かせになっているということを具体的な例で教えてくれたわけでございます。その旧姓の使用範囲拡大されてもですね、 今申し上げたような煩雑さとか混乱は残ります。かえって拡大する場合も懸念されておりますし、何よりもこのコストですね。民間にも シールコスト法制化に伴うコストとかですね。いろんな法律の問題もあると思います膨大なコストがかかるし、 私どものですねこういう実務的な障壁もあるんですけれど、一番はそうやって経済マーケットの最先端で頑張ってる女性 の方々にとって、実務上の障壁は取り除いて欲しいだけではなくてやっぱり頑張ってる自分に対するアイデンティティ 誇り、自負という点からもですね、 この選択的夫婦別姓で実現すべきではないかというふうに思うんですね。それで同じ答弁が繰り返されると思うんで、聞きたいのはですね1996年の法制審議会 実は、この旧姓使用の拡大というのが、ABC三つの案のうちのC案として一旦検討されましたけれども、採用されなかったんですね。 法務省なんで通称使用の拡大採用されなかったんでしょうか?
審議官法務省竹林
法務省竹林審議官お答え申し上げます。 平成8年までの法制審議会による調査審議におきましては、民法を改正し、夫婦は同一の維持を証するものとする。現行の制度を維持しつつ、 民法に時と異なる呼称という概念を導入し婚姻によって時を改めた夫婦の一方が、 本院前のうちを自己の呼称として使用することを法律上承認する案も検討されました。平成7年9月に公表された婚姻制度等の見直し審議に関する中間報告の説明によりますと、 この案につきましては制度上は夫婦の一方が婚姻によってうちを改めることになるから個人のうちに対する人格的利益を法律上保護するという。 理念が後退していること時とは異なる呼称という概念を民法に導入することになるとその法的性質は何か、富士との関係をどのように捉えるかなど 理論的に困難な新たな問題が生ずること。この民法上の呼称は、現在戸籍実務において用いられている保障上の宇治との混同を生じさせ、 藤野理論を一層複雑難解なものにする恐れがあることなどの観点から採用されなかったものと承知しております。
議員大門実紀史
大門実紀史くん 当時のですね、この法制審の議事録は実はないんですね。平成8年古いんで 当時の論文とか国会の調査室の資料とかいろいろ探してやっと見つけたのが、総合社会科学研究98年3月版 なんですけど当時の経過を書いてございまして。今おっしゃったようなことをまとめ関係といいますと、96年通しの前からですねABC A案は別姓B案が造成C案が通称使用の拡大でこのC案が採用されなかった理由は 簡単に言えばですね、長期的な展望を立ったうちの制度としては、採用することは敵相当でないと 今おっしゃったようなことすると、回復にならないということで、通称使用の拡大は採用されなかったんですね。 そう。そういうことを今になってですね、拡大しようということをおっしゃっているわけですけどこれでは何の解決にもならないんじゃないですか大臣いかがですか。
大臣黄川田
黄川田大臣この まずですねすいません先ほどの答弁で、
議員大門実紀史
夫婦別氏制度と2度述べましたが、2回目については、9次使用の拡大のやはり誤りですので訂正させていただきます。その上でですね、この9次仕様の拡大 これについてはですね先ほど述べた通り、社会生活で不便や不利益を感じる方をさらに減らすことができると いうことでさらにその方向性を強めていきたいというふうに考えております。 大門くん いやいや私は申し上げているのはそのね不便を減らすとか不利益を減らすとかいう方向そのものがね。 根本的な解決にならないということで96年の法制審ではもう退けられているわけでございます。なんでですね選択的夫婦別姓に必要に 反対するのかと合理的根拠は全く見当たらないわけでございまして、一つ思うのはですね自民党の中の議論であります創生日本 などがですね、日本会議も バックにあると思うんですけれども要するに戦前のようなですね、制度復古主義そういう家族間ですね。 押し付けているところ、押し付けようとするところに、この問題の皆さんが抵抗する。元があるんじゃないかと思うんですね。今そんなこと考えてるときなのかと 世界で日本だけですよねどうせ押し付けてるのは国民にその政府が国民に特定の家族観を強制するとか、 復古主義を押し付けるということそのものはですね、もちろん人権を阻害して女性サービス温泉するんですけども、経済の足そのものを引っ張っていると こんなことでですね成長戦略も何もないんじゃないかと思います。なぜ反対するのか、なぜ駄目なのか、ちょっとお答えいただけますか。
大臣黄川田
黄川田大臣 全く申し上げ申し訳ございません繰り返しとなりますが、政府としては選択的夫婦別時制度の導入の是非については、国民各層の意見や国会における 議論の動向を踏まえる必要があるというふうに考えているということでございます。
議員大門実紀史
大門実紀史くん はい。大事な問題なんで、引き続きやっていきますありがとうございました。

02:46:30伊勢崎賢治

れいわ新選組
議員伊勢崎賢治
伊勢崎賢治くん
大臣宮崎宮崎
宮崎宮崎大臣、今日ありがとうございますどうも 昨年11月の当委員会において、私の質問に対してご自身はですね、自衛隊員は法令遵守の厳しい教育訓練を行っており、 過失による事故も発生しないよう、舞台における安全管理を徹底している。こういう旨答弁されました。 しかしですね、どれほど厳格な教育訓練を行っても人間ですから過失事故は起こり得ます。実際、海外派遣において、 自衛官の過失により、外国人の死傷者を組んでおります。これら政府が公務中と認めているこれらの死亡事件について今日は扱いたいと思います。 まず、1992年の10月、1993年の1月と7月 国連PKOのカンボジア派遣これ安宅でございますね。これにおいて、自衛官が職務中に 車両を運転していた際の交通事故が3件発生し、3件とも現地のカンボジア人が死亡いたしました。また時間を経て、2024年、最近です。 7月、ハワイカウアイ島でりんぱくりむパック参加のため 派遣中の自衛官が運転するレンタカーと現地民間人運転のバイクが衝突し、バイクの運転手が死亡いたしました。 この合計4件について三つ質問したいと思います。事故の概要これ時間がないのでなぜ起きたかだけで結構であります。に該当自衛官の経営時責任です刑事責任です。 が問われたかどうか、現地日本側も含めてです。立件もしくは処分の有無です。 三つ目が、懲戒処分がなされたかなされたなら、累計水準可能な範囲でお願いいたします。
防衛副大臣宮崎
宮崎防衛副大臣 ご質問ありがとうございますご指摘の交通実験に、交通事故につきましては、いずれも自衛隊員が職務を従事する中で車両を運転している最中に発生したあの交通事故でございます。まずカンボジアPKOの大事故 につきましては、それぞれ事故原因に自衛隊の過失が認められるということで、関係者に対して減給等の懲戒処分を行っております。 またハワイにおけるものにつきましては現在調査中でございます。そしてこれら事件につきまして、日本側での刑事処分は行われていないということでございます。
議員伊勢崎賢治
伊勢崎くんはい。そこなんですね。懲戒処分だけでなく、なぜ刑事責任を取るのか。 国連PKOに関してはこれ前回も話題にしましたけれども自衛隊は国連が覇権国を代表して現地政府、この場合はカンボジアでしたけれども、 地位協定を結んでんですね。その下で、事故の際には現地政府の裁判権が放棄されする。形がとられてきました。 でもしかしですね、これ被害を受けた。現地社会がたまったもんじゃない。これ怒りが爆発して、PKO要因に 向かってこれが衝突事故を起こすみたいなね、こういうことが想定されるわけです。そうすると住民とPKを用意総合に犠牲が 生じるリスクがあります。だからこそ、後の1999年には、当時の国連事務総長が全世界で展開するPKO部隊に対して、 各覇権国が責任をもって国内法廷で裁くよこれ命令です。命令を発令いたしました。ですが、日本だけなんですね。この 仕組みから外れているのは、はい。再三話題にしている。日本におけるこの国外犯処罰規定の不在問題であります。 そもそも自衛官が公務中に外国で一般市民の生命を奪うという事態は、自衛隊組織内への懲戒処分だけで、 完結させてよいはずがありません。人が死んでんですからね。続いて、別の事故について伺います。 時間がこれ前後しますけれどもLINPACK同じLINPACK、これも1996年、昔の話ですけれどもこの訓練中に 護衛艦の夕霧が米海軍の攻撃機を米海軍の攻撃を機関砲で誤射し、 上演が負傷するという同盟国アメリカに対する極めて重度重大なこれ何て言うんでしょう。遊軍誤爆事件、友軍に対する誤爆事件 が発生いたしました。改めてこの事故は、単なる操作手順の誤りだったのか。それとも機械の不具合だったのか。 どちらの要因が大きかったのかお伺いしたいと思います。 なぜかというとここを曖昧にしたままでは、自衛隊の組織としての教訓が形骸化いたします。再発防止として、この期間法の運用手順、セーフティプロトコルをどう見直した。 見直したならば、その要点だけくわえて、ここでも聞きます。この事故に関与した自衛官、これは指揮命令系統も含めます、これ船ですからね。指揮命令系統も含めます。 に対して1刑事責任が問われたのか。日本側の立件処分の有無、そしてし懲戒処分が行われたか。 これをお答えください。防衛省
防衛副大臣伊藤真宮崎
伊藤真宮崎防衛副大臣 先生ご指摘のこの平成8年6月4日のLINPACKに参加中の護衛艦夕霧が20ミリ機関砲を誤射して訓練標的を していた米軍機を撃墜する事故がございました。なお東条委員の方2名は墜落前に緊急脱出をしており軽傷の事案でありました。 事故調査をいたしました攻撃指揮官である鳳来町が米軍機の位置を確認しないまま攻撃開始命令を出したこと また訓練全体の指揮官である館長が鳳来町の命令が早すぎたことに気づかずに射撃中止を命じなかった点が事故の主たる原因であるというふうに認めているところでございます。 その上でご指摘のように、 セーフティプロトコルの見直しなどについてでありますがこの件に受けまして、あの射撃に関する安全規定を厳格化しております。この規定の遵守を徹底するとともにダブルチェック体制を明確化し、 そしてこれを制度化するなどの措置を講じて事故の再発防止を図っているところであります。 またこうした再発防止策を着実に実施をいたしまして、訓練運用における安全性を高めることを通じて、米軍との間においても安全に対する共通認識と信頼関係の構築維持に努めたところでございます。 また関与した隊員委員に関する処分でございますが、関係者11名に対して停職等の懲戒処分を行っております。 刑事処分につきましてはこれは行われていないところでございます。以上です。
議員伊勢崎賢治
伊勢崎賢治くん刑事処分行われていないということで ここで問題にしたいのは説明責任の話であります。これ、なぜ誤操作に至ったかのこの判断連鎖と申しましょうか指揮命令系統です。 ですね。この分析の調査が多分これ、あんまり非公開されていないと僕は承知しております。渋滞渋滞によってですね、 ここで比較したいんですが、この同盟国である米国の姿勢であります。米国は友軍、 攻撃の友軍誤爆のような重大な事故が発生した場合、これ徹底した調査を行います。機密情報を除いた調査報告書を公表するのが、 一般的でございます。これは僕も経験しました僕はかつて政府代表として勤務したアフガニスタンで、2014年にとんでもないことが 起きちゃったわけですね。これ、誤爆ですね。このときは爆撃の乗務員等、地上部隊との間の複合的な人的、非常に絡み合っている。 要因がありまして、これを特定し公開しております。なぜ失敗したのか、その教訓を組織で共有し、 国民と同盟国、責任、説明責任を果たす、これこそが僕は法治国家の軍事組織である。 僕はグローバル、グローバルスタンダードと思ってますこれは他のNATO加盟国でも同じであります。教育を徹底するという抽象的な精神論でこれ 小泉大臣からもよく聞く言葉だったんですけれども、真の同盟関係が築けるわけがありません。 今、私達が通らなければ飛ばなければならないのは自分たち自身ですね。単なる平均の数や予算の規模ではありません。一度立ち上って、この問題を考えて、 いただきたいと思います僕もお手伝いします。最後の質問です。以上のように、どれほど厳しい教育訓練を受けていても、 海外において、自衛隊の過失で外国人の死傷者が現実に発生しております。現在も自衛隊が駐留するジブチのように、 地位協定の下でそれが起きれば、裁判権を放棄させられ、支えられている。現地制度もさばけず。 日本も捌けず、これは国家反国家違反処罰規定不在の問題ですよね。つまり、責任の所在が消えてしまう。これを法の空白 と言いますか、これが生まれます。被害者の人権はないがしろにされ、任務を遂行した隊員は 法的に宙吊りの状態に置かれ、そして日本の国際的な信頼は地に落ちます。これこそが、 6年前に防衛大臣が検討を表明したにも関わらず放置され続けている国外犯処罰規定不在の問題であります。 この法の空白を埋める法整備が完了するまでの間、少なくとも新たな海外任務の開始は凍結するべきではないでしょうか?そして、 現在価値活動中の任務においても、その在り方を根本的に見直すべきではありませんがこれはジブチ基地の 11封鎖活動停止も視野に入れ、入れる。僕は入れております。この僕の 提言どうでしょうか?どうぞ
防衛副大臣宮崎
宮崎防衛副大臣 先生からは累つぎにわたりまして、この範囲のご質問をいただいております。また 私も何度かお答えをさせていただいておりますけれども、まず大前提としてやはり自衛隊平素から法令を遵守して厳しい教育訓練を行っており過失による事故などが発生しないように安全管理をしっかり努めていると いうことは改めて申し上げさせていただきたいと思っております海外派遣部隊の隊員につきましても、 現地との良好な関係を維持する、また事故を防止するということが非常に重要であります先生ご指摘の通り、様々なことを切ることによって日本の信用を失っちゃいけませんので 現地状況や活動内容に踏まえた追加的な教育訓練も行っているというところでございます。その上でまず一つは法の空白のご指摘がございました。 過失により人を死亡させた場合に、刑法の過失致死罪であったり業務上過失致死罪の 生理というのは一般的に考えられるわけでありますが、あとご指摘の通り刑法上国外犯処罰規定はここにはないということでございまして他方海外での活動が一層多様化増加していると いう状況を踏まえまして、隊員の過失行為に係る航空会社の処罰規定の必要性やその在り方につきましては、 我が国の法律が日本国民が国外で過失により人を死傷させた場合に、航空や処罰規定が設けられていないということを踏まえて、様々な検討を続けさせていただいているところでございます。 ご指摘がありました点含めて、海外派遣部隊の隊員の服務規律というのは非常に重要であります。その在り方も含めてしっかり不断に検討してまいりたいと思っております。
議員伊勢崎賢治
伊勢崎くん
大臣宮崎
宮崎大臣今僕ね、 議員立法でもう作っちゃうかな、提案しようかなと思ってるんですけど協力していただけますか。 宮崎防衛副大臣あの先生から様々ご指摘をいただいております。 政府としてもご提出いただいた場合には、これしっかりまずは確認をさせていただきたいと思っているところでございます。
議員伊勢崎賢治
伊勢崎賢治くんありがとうございます最後の締めですけど今いろいろ考えてどういう、何か昨日聞いた言葉で締めようかと思って考えてきたんですけど言いますね。今の状況では、なんていうんでしょう。 法的な救命胴衣を着けずに、隊員を改めに乗り出させる。に等しい行為だと思います。 彼らの彼らを不測の事態から守り、安心して、任務に専念できる環境を整える。これが政府の 果たすべき最低限の責務だと思います。終わります。ありがとうございました。 本日の調査はこの程度にとどめこれにて散会いたします。