本会議 衆議院 ASR 字幕付き (Phase 3)

2026-04-21・発言者 3名・cue 107件・ 衆議院公式ページ

AI パイプラインASR: mlx / turbo・hint 147字注入・preclean 幻覚 108 件・glossary 0 箇所・LLM 校正なし

動画プレイヤー
cue クリック / 「ここから再生」で頭出し

00:51:58森英介 所要 21秒

衆議院議長
衆議院公式ページ
+00:00議題を公開することができるようになりました。
+00:00速記を起こしてくださいますこの際内閣提出情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律および情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案および個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について趣旨の説明を求めます国務大臣松本久しく。

00:52:20松本尚 所要 5分41秒

デジタル大臣 デジタル行財政改革担当 行政改革担当 国家公務員制度担当 サイバー安全保障担当 内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
衆議院公式ページ
+00:09情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
+00:35まずは情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案につきましてその趣旨を御説明申し上げます。
+00:50デジタル技術の急速な進展に伴いデータの利活用に対する需要が高まっていることを踏まえ国の行政機関等の保有するデータを活用し行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため所要の規定を整備する必要があります。
+01:11次にこの法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます。
+01:16第一に、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等についてその推進に関する事項を公的基礎情報データベース整備改善計画に定めることとしております。
+01:35第二に、国の行政機関等の保有するデータを活用する事業であって国民の利便性の向上が図られるものを国等データ活用事業とし内閣総理大臣は重点的に実施すべき分野やデータの安全管理の方法等を定める国等データ活用事業指針を定めることとしております。
+01:58また、国等データ活用事業を実施するようとする者は当該事業に関する計画を支部大臣に提出してその認定を受けることができることとしております。
+02:11第三に、独立行政法人情報処理推進機構の業務に認定国等データ活用事業者に対する所要の協力業務等を追加することとしております。
+02:24以上のほかこれらに関連いたしまして所要の規定の整備を行うこととしております。
+02:31続きまして個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきましてその趣旨を御説明申し上げますデジタル技術の急速な進展に伴い個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっている一方で個人情報の違法な取扱いにより個人の権利利益が侵害されるリスクも高まっていることを踏まえ個人情報の有用性に配慮しつつその一層の保護を図るため個人情報等に係る制度について所要の改正を行う必要があります次にこの法律案の内容についてその概要を御説明申し上げます第一に適正なデータ利活用を促進するため統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について統計等の作成の内容等の公表等をしているときは本人の同意を不要とすることとしております。第二に、個人情報等の取扱いの対応とともに変化している個人の権利利益が侵害されるリスクに対する観点から十六歳未満の者の個人情報等を取扱う場合における本人の法廷代理人への通知等についての規定を整備することとしております。
+03:55第三に、個人関連情報を用いた違法行為等により個人の権利利益が侵害されることを防ぐため特定の個人に対する連絡に利用することができる記述等を含む連絡可能個人関連情報についてその不適正利用及び不正取得を禁止することとしております。
+04:17第四に、個人情報の取扱いに係る規律遵守の実効性を確保するため個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た個人情報取扱事業者に対して個人情報保護委員会が課長勤納付を命ずる制度についての規定を整備することとしております。
+04:40以上のほか所定の規定の整備を行うとともに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利活用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び加名加工医療情報に関する法律について所要の改正を行います。
+05:04以上が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の趣旨であります。
+05:22ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。
+05:39これを許します。
+05:40山崎雅康君。

00:58:01山崎正恭

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:08中道改革連合無所属の山崎正康です。
+00:25冒頭昨日の三陸沖を震源とする地震で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
+00:34気象庁及び内閣府防災は今回の地震を受け北海道三陸沖高発地震注意情報を発表しています。
+00:43私自身我が国で暮らす皆様の命を守るため正確な情報を収集し全力で行動してまいる所存です。
+00:52政府におかれましても最優先で徹底した対策を行っていただくよう強く求めます。
+00:59改めましてただいま議題となりました。情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について会派を代表して質問いたします。
+01:20今回政府性質の各法案は生成AIやビッグデータ利活用を国家戦略の収穫に据えるものでありますが個人情報等のデータは経済と行政を支える21世紀の社会基盤となる一方経済資源である以前に国民一人一人の人格生活思想行動に深く関わる情報です。
+01:48その扱いを誤れば個人の尊厳や民主主義そのものを脅かす危険をはらんでいるのみならずその領域は広く国境を超えサイバー安全保障すなわち情報戦認知戦を通じた国家の安全保障に関わる重大な懸念にもつながります。
+02:09こうした国境を超えた安全保障領域に関連し今朝閣議決定された防衛装備移転三原則及び運用指針の見直しについて質問します。
+02:21今回の見直しは与党の提言を踏まえ防衛装備の海外移転についてはいわゆる五類型を撤廃し国際共同開発生産あるいはライセンス生産品以外の完成品である自衛隊砲場の武器も移転できるようになると承知しています。
+02:42改めて五類型を撤廃するだけの具体的な必要性がどこにあるのか政府の見解を伺います。
+02:51また、今回の三原則及び運用指針の見直しにおいて与党提言では明示的に示されていなかった国会への事前通知や移転先国での装備品の管理状況の把握といった行動要件を我が党は主張してきました。
+03:13こうした我が党の主張も踏まえて国会の関与及び移転後の管理がどのように強化されるのか政府の見解を求めます。
+03:24以上、小泉防衛大臣にお伺いします。
+03:27さて本法案は本人同意の例外拡大救済制度の不十分さ監督体制の脆弱さなど重大な問題を多く残しています。
+03:42そこで、自由で安全なデジタル社会の確立に向けていくつかの重要論点について松本久志国務大臣に伺います。
+03:52まずはじめに個人情報保護の根幹に関わる理念について伺います。
+03:58個人情報保護の理念をどう考えるのかということです。
+04:03個人情報保護は単なる同意防止の実論ではありません国民の自己決定権人格的自立そして民主主義の基盤そのものを守るための人権保障であるとの認識が国際的に広まっています。
+04:21EUではGDPR一般データ保護規則において個人データの保護を自然人の基本的権利として明記しており人格的自立そして民主主義の基盤を守る法徹学が貫かれています。
+04:38一方日本の個人情報保護法は長らく経済政策としての色彩が強く個人の権利としての大経過は十分とは言えません今回の改正案において単なる産業振興策ではなく個人の権利を実質的に守る制度改正として位置づけているのか政府として個人情報保護を基本的人権としてどう認識しているのか明確な答弁を求めます。
+05:10次に、本改正案では第三者提供やデータの利活用について本人同意を不要とする例外が新たに拡大されていますが契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合や本人の権利利益を害しないことが明らかである場合といった文言は極めて曖昧であり事業者側が都合よく拡大解釈する余地が大きいとの懸念があります。
+05:45これでは警視的な同意書だけが一人歩きし本人の意思が軽視される恐れがあります。
+05:54本人同意の原則を崩しながらどこで歯止めをかけるのか大臣この必要やむを得ない明らかとは誰がどの基準でどのように判断するのか本人の権利利益を守るための客観的な判断基準と事後的な検証手段を具体的にお示しください次に本改正案はAI開発や統計作成を名目に要配慮個人情報を含むデータの利活用を広げようとしています。
+06:29しかし、生成AIや分析AIは誤った学習や偏ったデータによって差別や排除を増幅させる危険があります。
+06:40昨年成立した人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律AI推進法はAIの利活用推進を目的とした基本法的正確なものであり事業者への罰則規定を持ちませんAI法に罰則がない以上個人情報保護法上での実効的な監督が不可欠であります。
+07:08AI開発の名のもとに差別的なアルゴリズムや個人の尊厳を損なう利用が進む恐れをどう防ぐのか監督監査体制をどう強化するのか明確にお答えください次に16歳未満の子どもの個人情報について伺います。
+07:30子どもの個人情報については国際的に見るとセンシティブデータとして取り扱われている国や地域もありより慎重な取扱いが求められると考えます。
+07:42今回の改正では同意取得や通知等について当該本人ではなく法廷代理人を対象とすることが明文化されるほか一部の例外を除いて違法行為の有無等を問わない利用停止請求が可能となることについては強化します。
+08:02子どもや若者が将来にわたって不利益をこむらないようにまた権利利益をしっかりと保護していくために利用停止等請求をすれば自分の権利益を侵害するようなデータは削除できるということをしっかり周知していくことが必要だと考えますが大臣の見解を伺います。
+08:28次に、課長金制度の導入は歓迎すべき面がある一方被災者専任庁という極めて限定的な要件では実質の悪質事案を十分に抑止できません少数被害であっても深刻な不正利用が起きれば本人の人生は大きく傷つきますにもかかわらず対象を狭く絞れば違反抑止の実効性は弱まりますなぜこのような限定的な制度設計としたのか専任庁の根拠は何か抑止の実効性をどう担保するのか形式的な課長金導入で終わらせず被害者数や損害規模の拡大に応じた段階的な課長金の引上げや対象要件の見直しについて継続的に検討すべきではないか答弁を求めます。
+09:26次に、今回の法案で最も強い懸念点団体による差し止め請求被害回復制度をなぜ外したのかについて伺います。
+09:39個人の救済を実効的に行うためには被害者本人による対応だけではなく消費者団体などが代理して申立てを行える制度も不可欠です。
+09:51こうした団体訴検は欧州では広く導入されておりデジタル監視社会への歯止めとして機能しています。
+09:59本改正案に着手した当初は被害が生じた場合の事業者への制裁や事後の救済策の導入として課長金制度の導入とともに違反行為の迅速な差し止めや被害回復を個人に代わって消費者団体などが行える団体訴訟制度も検討されていましたが今回国会に提出された改正法案では団体訴訟制度は見送られていました。
+10:29これについて全国消費者団体連絡会への伝達は個人情報保護委員会による方針決定の前日であり落胆と行き通りの声が多く上がっております。
+10:42政府は実効的な救済の柱となるべき団体による差し止め請求制度や被害回復制度を今回も見送りました。これは国民の権利救済を後回しにし、事業者の自由なデータ利用を優先したと言わざるを得ません。大臣なぜこの制度を外したのか。消費者団体からの切実な懸念のどう受け止めたのか。被災者本人だけに救済を押し付ける現行制度の限界を政府は本当に理解しているのか国民の権利を守る気があるのか大臣のお考えを国民の皆様にお示しください次に個人情報保護委員会の体制について伺います。
+11:31個人情報保護委員会への報告件数は近年急増し令和2年度比で約4.6倍に達しています。
+11:39課長金制度やデータ提供の拡大により今後さらに業務は複雑化増大するのは明らかであります。
+11:47にもかかわらず令和8年の末で職員数はわずか5名増の242名にとどまる見込みで執行体制の拡充は極めて限定的であり独立した監視機関としての実効性を維持できるのか極めて疑問です。
+12:05これ本当に違反を抑止し国民の救済に応じ国際的なルール形成にも対応できるのか個人情報保護委員会を単なる自己処理機関にしてはなりません監視機関としての独立性専門性機動性をどう確保するのか具体策をお示しください次に本法案において内閣総理大臣は国とデータ活用事業指針を策定することとされていますが政府は当該指針においてどのような分野を重点分野として想定しているのかまた政府は重点分野の選定に当たってどのような基準を設けるのかさらに当該指針の策定に係る検討はどのようなものが参画する会議体において行われるのか指針が事業者にとっての事実上の指針になると指摘されていることも踏まえ官民双方の関係者のみならず消費者代表や有識者等も含めた幅広い関係者が広く関与できる透明なプロセスを確保する必要があると考えますが政府の見解を伺います。
+13:19次に、政府は官民でのデータ利活用を推進するにあたりデジタル人材の確保が不可欠であると認識しているはずですが現状では日本のITエンジニア全体に占める女性の割合は約18.8%にとどまりOECD加盟国平均の約20.6%を下回っています。
+13:42加えてIT分野STEM分野の大学卒業者における女性比率でも日本はOEDCD加盟国の中で最下位となっており将来的なジェンダーギャップのさらなる拡大が危惧されます。
+13:59また、社員のリスキルインギング取り組み日本企業の割合は2022年度から2023年度にかけて56.1%から42.7%へと減少しており米国の9割以上が学び直しを実施していることと比較しても日本の取り組みは著しく遅れています。
+14:20こうした現状を踏まえ政府はデジタル人材の確保に向けてどのような対策を講じるのか特に女性デジタル人材の育成を推進されるとされる令和7年重点計画の具体的な進捗と今後の施策の方向性について伺います。
+14:40以上、松本久志国務大臣に質問いたします。
+14:44本法案はデータ利活用の名のもとに国民の権利保障を後退させるものではないかという重大な懸念を含んでいます。
+14:55私たち中道改革連合は便利さのために人権を犠牲にすることは認められません抽象論ではなく国民の不安に真正面から答える具体的かつ誠実な答弁を強く求め質問を終わります。
+15:25国務大臣松本久志君山崎正康議員の御質問にお答えいたします。
+15:59まず個人情報保護に対する認識についてのお尋ねがありました。
+16:05御指摘のありましたeuではeu基本権検証等において個人データの保護に関する権利が明記されていると承知しております。
+16:15我が国では個人情報保護法第3条において基本理念が規定されています。
+16:22この基本理念について同法に基づき閣議決定された個人情報の保護に関する基本方針では個人情報が個人の人格と密接な関連を有するものであり個人が個人として尊重されることを定めた憲法第13条の下慎重に取り扱われるべき旨を定めたものであるとお示ししております。
+16:48法法案はこの基本理念を踏まえた上で所要の改正を行うものです。
+16:54なお、日本とEUの間では互いのデータ保護制度を同等と認める総合認証の枠組みを構築しており個人情報保護法はEUの一般データ保護規則に基づき欧州委員会により十分な保護水準を確保しているとの認定が得られております。
+17:16次に、同意要件緩和の基準についてお尋ねがありました。
+17:22事業者が個人データを第三者に提供する場合等には原則として本人の同意を取得する必要があります。
+17:32本法案においてはこの本人同意の原則は維持しつつ本人の意思に反しないため権利利益が害されないことが明らかである場合には本人同意を不要とすることとしております。
+17:46そのような場合として本法案では契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合と委員会規則で定める場合を規定しております。
+17:59この必要やむを得ないとは必要性がありかつ他の手段によっては契約の目的を達成することができない場合に限定する趣旨でありその旨は個人情報保護委員会においてガイドライン等で明確にしていくものと承知しております。
+18:18また、委員会規則で定める場合については個人情報保護委員会において本人の意思に反しないことが明らかな場合に限定して規定を整備するものと承知しております。
+18:31例えば本人の望む契約の締結に先立って個人データを第三者に提供すること等が必要やむを得ないことが明らかである場合が考えられると承知しております。
+18:46事業者が本規定に基づき第三者提供を行う場合等には委員会規則やガイドライン等を踏まえ要件の該当性について慎重に判断することが求められます。
+19:01個人情報保護委員会においてもその遵守状況について適時の把握に努め違反が認められた場合には必要な監督を行い本人の権利利益保護を適切に図っていくものと承知しております。
+19:17次にAIによる差別的取扱いのリスクについてお尋ねがありました。
+19:24個人情報保護法は個人情報の取扱いに関する一般法でありAIの開発や利用についてもその限りにおいて規律されます。
+19:35同法では事業者が違法または不当な行為を助長しまたは誘発する恐れがある方法により個人情報を利用することは禁止されていますがAIの開発や利用における個人情報の取扱いに関してもこの規定は適用されます。
+19:55例えば開発について言えば違法な差別が誘発される恐れがあるAIモデルをそのような恐れを予見しつつ個人情報を用いて作成し公開すること利用について言えば性別国籍等により正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために個人情報をAIモデルに入力することはいずれも現行法の規定に基づいて違法になり得るものと考えております。
+20:32また、統計作成等の特例の対象となるAI開発等の範囲は委員会規則ガイドライン等で定めることとしておりますがご指摘のご懸念も踏まえつつ個人情報保護委員会において適切に検討していくものと承知しております。
+20:50加えて同委員会においては技術の進展等に伴い新たに生じる違反行為に迅速かつ適切に対応するため専門性を有する人材の育成確保に努めるなどさらなる執行体制面の強化に不断に取り組んでいるものと承知しております。次に、子どもの個人情報に係る利用停止等についてお尋ねがありました。利用停止等については令和二年改正において要件が緩和され違法に個人情報が取り扱われている場合に加え本人の権利利益が害される恐れがある場合等にも請求できることとなりました。さらに、本法案においては本人の権利利益により配慮すべき子どもの個人情報について御指摘のとおり原則として無条件で利用停止等を請求できることとしております。
+21:50要定指導については子どもの個人情報に係るものも含め個人情報保護委員会において引き続き必要な周知啓発等を行うなどより実効的に請求できる環境の整備を推進していくものと承知をしております。
+22:06次に、課長勤制度における本人の数に係る要件についてお尋ねがありました。
+22:13本人の数が1000人を超えない場合であっても違反行為の是正に係る勧告命令等には本人の数に係る要件はありませんので個人情報保護委員会においてこれらの監督権限の適切な行使を通じて本人の権利利益保護を適切に図っていくものと承知しております。
+22:36それを前提に今回導入する課長金制度においては違反行為の抑止の必要性がより高い事案に対し迅速機動的な対応を確保する観点から違反行為に係る本人の数によって課長勤納付命令の対象を限定することとしております。
+22:55その上で、大規模事案として個人情報保護法上の漏洩等の報告対象となる基準が1000人であること等を踏まえ本人の数が1000人超の場合を課長勤納付命令の対象としたものです。
+23:14また、本法案附則第14条において本法案の施行後3年ごとに見直しを検討する旨が規定されており個人情報保護委員会による権限行使の状況も踏まえ同委員会において対象要件の見直し等を継続的に検討していくものと承知しております。
+23:37次に、本法案において団体訴訟制度の導入を見送った利用についてお尋ねがありました。
+23:45個人情報保護委員会においては既存の的確消費者団体の活用を念頭に団体訴訟制度の導入を検討してまいりました。
+23:55検討の結果個人情報保護法は個人の権利利益を保護するものである一方的確消費者団体が利益を擁護するのは消費者であるため団体訴訟制度の対象となり得る違法な個人情報の取扱いの範囲について引き続き法制的な整理が必要であること消費者団体等からは個人情報の取扱いの対応等が外部から明らかではないため的確消費者団体にとって事実関係の把握が容易でない場合も多いといった実務上の課題に対処する必要性を指摘する意見もあったこと等を踏まえ団体訴訟制度の導入については見送ることとしました。
+24:43一方で個人の権利利益の保護を図ることは重要であり個人情報保護委員会においては消費者団体等との連携を強化すること一般の個人からの相談を受け付ける窓口の活用を促進すること適正な監督権限の行使により迅速な違法行為の抑止を図ること等により個人の権利救済が適切に図られるよう取り組んでいることと承知しております。次に、委員会の執行体制と独立性についてお尋ねがありました。個人情報保護委員会はいわゆる三条委員会であり強い独立性を有した組織です現行法においても党同委員会において法律上問題が見られた場合には指導等の権限行使を行うなど適時適切に対処していると承知しております。
+25:43今回の改正法案に対応するため同委員会において専門性を有する人材の育成確保やさらなる執行体制面の強化を図るなど準備を進めていると承知しております。次に、国等データ活用事業指針についてお尋ねがありました。デジタル行政推進法等改正案においては民間事業者等が国等の保有するデータを活用して国民の利便性向上を図る事業について認定制度を創設することとしておりこれに関し内閣総理大臣が重点分野等の重要事項について定めた国等データ活用活用事業指針を策定することとしております。
+26:30重点分野を含め本指針の策定に当たっては我が国におけるデータ利活用の促進にすするものとなるようデータの安全管理にも留意しつつ今後有識者等の意見や実際のニーズ等を幅広く丁寧にお伺いするなど透明性を確保しながら検討してまいります。
+26:54次に、デジタル人材の育成についてお尋ねがありました。
+26:59ご指摘のデジタル社会の実現に向けた重点計画では重点政策として女性デジタル人材育成の推進を盛り込み女性のデジタルスキルの習得支援や就労支援等を推進しています。
+27:15また、昨年6月に新女性デジタル人材育成プランを策定しデジタルスキルを生かした女性活躍のさまざまな具体的な姿を示しつつそれぞれに対応した支援メニューを提示するとともに柔軟な働き方の推進など必要な施策を盛り込み取り組みを進めているところです。
+27:38引き続きデジタル社会の実現に向けた重点計画等に基づき女性を含めたデジタル人材の育成確保に取り組んでまいります。
+27:51これにて質疑は終了いたしました。
+28:05本日はこれにて散会いたします。