# 2026-04-21 法務委員会

- 院: 衆議院
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## 1. 井上英孝 / 法務委員長 — 00:19:52

司会者山下博。委員長山本一太君出入国管理及び難民認定法第2条第5号路の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は本案審査のため参考人として群馬大学特別教授名誉教授結城恵君弁護士特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク移住連理事鈴木雅子君難民支援協会障害チーム政策提言担当生田しおり君以上3名の方々にご出席をいただいております。 この際参考人各位に委員会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。 本日はご多忙の中ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 それぞれの立場から忌憚のないご意見を賜れれば幸いに存じます。 よろしくお願いをいたします。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず有機参考人鈴木参考人生田参考人の順にそれぞれ15分程度御意見をお述べいただきその後委員の質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。 なお、御発言の際はその都度委員長の許可を得て発言していただくようお願いいたします。 また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので御了承お願いいたします。 それではまず有機参考人にお願いいたします。

## 2. 結城恵 / 参考人 群馬大学 特別教授・名誉教授 — 00:21:50

皆様おはようございます。 この度はこちらにお招きいただきまして誠にありがとうございます。 私は御紹介に預かりました。群馬大学の有機恵と申します。 私はこれまでこのような機会をいただきましてちょっと資料をご用意いたしましたが資料に若干修正がございますので先に申し上げます。 資料1ページ対象法案のところ内閣府提出と書いてあるカッコ付けのところ申し訳ありません削除をお願いいたします。 それから2ページ目2のカッコ1提示された手数料でございますがその後にの上限額が入ります。 申し訳ございませんよろしくお願いいたします。 それでは陳述を始めさせていただきます。 私はこれまで人口減少が進み外国人が流入する地方の一つである群馬県を拠点に外国人材の受け入れと定着多文化共生の実践に関わってまいりました。 具体的には教育医療防災福祉それから就職支援などの領域において産学管理連携で外国人住民と日本人住民ともに小さな実践を地道に30年間積み上げてまいりました。 また、出入国在留管理庁の政策懇談会内閣府の秩序ある外国人の受け入れと共生社会の実現の有識者懇談会にも参加させていただきました。 本日はその知見をもってお話をさせていただきたいと思います。 これらの現場で繰り返し突きつけられてきた問いがございます。 それは誰を受け入れるのかではなくどのような社会をつくるのかという問いです。 本日はこの問いを念頭に置きながらいただいた法案について意見を申し上げます。 まずジェスタの創設に関する法案について申し上げます。 近年日本は人口減少と人手不足の進行により外国人材の依存度が高まっております。 一方で短期滞在から不法残留や不適切な就労といった課題も指摘されており人の流れをいかに適正に管理するかは重要な政策課題になっています。 また、法日外国人の増加に伴い空港における審査の負荷や待ち図鑑の長時間化といった課題も顕在化しています。 私は出入国材料管理庁の政策懇談会の一環で羽田空港の現場を視察した経験がございます。 そこでは様々な航空路線が集中する時間帯に3000人規模の出入国審査待機列が生じていました。 その中で職員の方々が大きな声を張り上げ懸命に人の流れを誘導されている姿を目の当たりにいたしました。 また、乗り継ぎ便の時間を気にして不安そうにされていらっしゃる外国人の方々の姿もありました。 どこへ進めばいいのかわからず足を止めている様子も見受けられました。 この光景から私が強く感じたのは現在の出入国管理ではすでに現場の努力だけで支え続けるには無理があるそういう段階に来ているということです。 これは単に入国審査の現場の問題ではなく制度としての環境整備が求められている問題であります。 ここで国際的な状況を確認いたします。 国際的に見ると資料にもございますように英国や米国欧州でも入国前審査と費用負担を組み合わせた制度が導入されております。 入国管理の重心を到着時から渡航前へ移すことは一定の潮流となっています。 配付資料に示しますようにそれぞれ一定の費用負担を前提とした設計となっております。 したがいまして入国前審査と費用負担を組み合わせることは国際的に見て標準的な制度設計であり日本だけが特別な対応を取ろうとしているわけではございませんさらに重要なのはその費用が何に使われているのかという点です。 各国の制度を見ますとこの費用は単なる申請書類の処理に当てられているものではございません米国のエスタにおいては事前のテロや犯罪リスクの判定の仕組みや航空会社とのデータ連携入国審査システムの統合に使われています。 つまり空港でその場になって判断をするのではなく渡航前の段階で一定の振り分けを行うそういった仕組みへの投資であるということです。 英国のイータも同様でございます。 英国ではデジタル渡航認証システムそのものに整備を加えるそれとして生態情報特に顔認証との連携そして自動化ゲートの高度化が進められています。 ここでは顔認証の処理能力の向上や入国前の情報と入国時の確認の位置を取るための仕組みが重要なお金の使徒となっています。 欧州ではETSによりデータベースを横断称号する仕組みが構築されています。 これはデータ統合インフラへの投資です。 このように見ますと各国に共通しているのは費用が人の配置ではなくシステムとデータ基盤の整備に投じられているという点でございます。 その結果として空港における待ち時間の短縮審査の迅速化リスクの早期把握が可能になっています。 したがって、日本におけるジェスタについても私は観光客を主体秘書とする入国前審査に必要な環境整備の投資として位置づけることが適切であると考えます。 具体的には事前審査の整備顔認証ゲートの処理能力の向上入国前審査と入国時の確認の一体化データ連携基盤の構築といった分野の投資が考えられます。 またJESTAに関わる手数料収入については制度運用に必要な範囲においてこうした審査体制やシステム基盤の整備にも用いられるものとして承知しております。 この点を踏まえますと本制度は単なる申請手続の導入ではなく審査の迅速化と制度向上を支える基盤の整備として一体として理解する必要があると思います。 次に、在留資格の手数料について申し上げます。 今回提示されているのは在留資格の変更許可の手数料の上限額が10万円在留期間の更新許可の手数料の上限額が10万円在留許可の手数料の上限額が30万円という案でございます。 率直に申し上げてこれらの金額は大きいと感じられるものであり反発や不安の声が上がることは当然だと考えます。 しかし、同時にここで重要なのはこの問題を単なる値上げの是非としてだけ論じるべきではないということです。 私はこの問題の本質は費用対効果の問題にあると考えております。 どの程度の負担なのかその負担は何に使われるのかそしてその結果として何が改善されるのかという3点が明確でなければ制度への納得は得られませんここで今回の3つの手続きをもう1段具体的に見ていきたいと思います。 これらは一見すると同じ手数料の引上げに見えますが実際には制度上全く異なる意味を持つ手続きでございます。 まず材料資格の変更許可について申し上げます。 これは外国人が日本社会における役割を変える局面にあたります。 例えば留学生として来日した修了者へと移行する場合あるいは技能実習から特定技能へと移る場合などが典型です。 こうした意向は単なる資格変更ではありません学ぶ立場から働く立場へ訓練の段階から戦力として期待される段階へと社会の関わり方そのものが大きく変わる転換点です。 したがってこの手続において本来求められるのは単なる書類審査ではなくその人が次の段階で社会に適切に適応できるかどうかの確認であるべきです。 日本語能力職場での適応力生活ルールへの理解制度へのアクセス可能性こうした要素が整えられているかどうか支えられているかどうかが重要になります。 その観点からすればこの10万円の範囲内で定められる手数料は変更許可の処理費用に加えて日本語能力の向上や社会理解を支える制度と一体して設計されて初めてその妥当性が語れるというふうに考えます。 次に、在留期間の更新認可について申し上げます。 これは既に日本で生活している外国人が継続して滞在することが適切かどうかを判断する手続きです。 ここで問われるのはこれまでの在留が適切であったかどうかという点です。 法令を遵守しているか税や社会保険を適切に履行しているか就労が安定しているか生活が破綻していないかという点が含まれます。 この手続きは単に滞在を延長するかどうかという問題ではありませんすでに地域社会の中で暮らしている人の在留の質を確認しそれぞれを維持させるための制度です。 したがってこの10万円の範囲内で定められる手数料は在留の質を維持し秩序ある社会を支えるための制度と結びついている必要があります。 例えば行政官の情報連携によって審査を精緻化すること迅速な審査体制を整えることで公平で予見可能な判断基準を示すことこうした改善が実現されて初めて負担される負担に対する納得が生まれると考えます。 そして最も重要なのが永住認可でございます。 永住認可は日本社会の構成員として長期的に位置づけるかどうかを判断するものであり社会統合の最終段階です。 したがってこの30万円の範囲内で定められる手数料は単なる許可料として扱うべきではなく長期的な社会統合への投資として位置づけられる必要があります。 ここで重要なのは日本語能力地域との関係安定した就労社会参加といった要素を制度としてどのように支えるかという点です。 単に基準を課すだけでなくその基準に到達するための道筋を用意することつまり努力が報われる制度であることが重要です。 永住許可は日本社会への定着を判断する場面である以上その前の段階からの支援の積み重ねと切り離しては考えられません以上のように在留資格の変更は移行更新は継続永住は定着というそれぞれ異なる段階に対応しています。 しかしこれらに共通しているのは外国人が日本社会にどのように関わりどのように位置づけられていくのかという問題であるという点です。 したがって、今回の手数料の議論においては手続きごとの意味に応じた制度設計が求められます。 単に金額の多化を論じるのではなく何のための手続きでありその手続きに対応してどのような支援や環境整備がなされるのかを明確にする必要があります。 私はこの点を考える上で負担からサービスへそして成果へという流れを可視化することが不可欠であると考えます。 さらに、言えば受益と負担の関係が当事者にとって実感できる理解できる制度設計でなければなりません負担だけが先に見えそこから先のサービスや成果が見えない制度は信頼を損ねます。 逆に自分が負担したものがどのような形で審査の迅速化日本語教育相談支援地域参加支援などに結びついているのかが見えるならば制度の納得は大きくなると考えています。 この点については秩序ある外国人との共生社会実現のための有識者懇談会においても社会統合の体系化日本語教育オリエンテーション継続支援の必要性が示されています。 私自身も定住統合定着という一貫した支援モデルの必要性を提案してまいりました。 こうした施策を単なる全員や個別事業としてではなく制度として位置づけることが必要であると考えます。 最後にもう一点申し上げます。 それは人道的配慮の問題です。 制度は必ず例外的なケースに直面します。 経済的に極めて困難な状況にある方家庭事情や健康上の問題を抱える方その他一般的な枠組みの中にそのまま当てはめることが適切ではない方々が現実には存在します。 その際に問われるのは例外を認めるかどうかではなく例外をどのように制度として位置づけるかでありと考えます。 制度の趣旨と整合的な形で例外を設計し恣意的ではなく同名で説明可能な形で運用することが求められます。 これは制度を弱めることではありませんむしろ制度が現実の多様な状況に耐えうるものであることを示し制度への信頼性を高めるものであります。 また、今回の手数料のあり方については法務実務や外国人支援の現場など様々な立場から特に脆弱な立場にある方々への影響を懸念する意見も示されております。 こうした多様な視点からは制度をより実効性のあるものに高めていくための重要な姿勢であると受け止める必要があります。 したがって、今回の制度設計においては負担とサービスの関係を明確にすることに加え必要な配慮を制度として組み込むことが不可欠です。 そのことによって初めて受益と負担の関係が実感として理解できる制度が実現し秩序と共生を両立する持続可能な社会につながるものと考えております。 制度とは単なる管理のための仕組みではなく社会を成立させるための基盤です。 今回の議論は手数料の問題にとどまらずどのような社会を設計するのかという問いに直結しています。 秩序と共生は対立するものではなく制度設計によって統合されるべきものです。

## 3. 有機 / 参考人 — 00:37:39

有機参考人ありがとうございました。 次に、鈴木参考人にお願いいたします。

## 4. 鈴木雅子 / 参考人 弁護士 特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワーク（移住連）理事 — 00:37:53

本日は発言の機会をいただきありがとうございます。 鈴木雅子と申します。 移住連特定非営利活動法人移住者と連帯する全国ネットワークの理事をしております。 また、弁護士として25年以上さまざまな国籍の方の事件を扱ってまいりました。 本日私からは現在審議されております。入管法改定法案のうち手数料の引上げについてお話をさせていただきたいと思います。 入管庁は在留初心生の手数料について在留資格の付与という恩恵の対価であると説明しています。 しかし、同手数料はわずか1年前にも引上げられています。 ある特定や財のサービスの対価がわずか1年で突然10倍になったり20倍になったりするということは安定した国家においては通常起きないことです。 にもかかわらずこのような値上げがされようとするのは外国人の適正かつ円滑な受入れや秩序ある共生社会の実現に向けた受入れ環境整備等に係る各種施策を強化拡充することが不可欠であってそのため受益者負担の観点から外国人に相応な負担を求める必要があるからと説明されています。 これを受け入管庁が説明するとおり現在までの入管法における手数料は実費を中心に定められていたのに対し改定法案においては実際の額を決める際に考慮する勘案する要素として実費のみでなく外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用本法に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務費用その他外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料が挙げられるに至っています。 つまりこの改定法案はこれまでの実費を中心とする定め方から在留初心生の手数料の定め方を根本的に変えようとするものです。 またこれまでの審議では改定手数料額の決定に当たって外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の具体的内容として入管庁からデジタル技術の拡張による出入国在留管理行政のDXの推進難民等の適切かつ迅速な保護支援国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進外国人が日本語や我が国の制度ルール等を学習するプログラムの創設の検討情報発信相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取り組みなどが挙げられています。 しかしながら御留意いただきたいのは今回の値上げの対象に新たに日本に入ってくるために必要な手続きは入っておらずすでに日本にいる方の正規の在留継続のための手続きのみが対象であるということです。 日本は出生地主義をごくわずかな例外を除き取っていませんのでこれらの手続きをする方の中には日本生まれのいわゆる移民二世三世もいます。 日本語が母語である人もいます。 にもかかわらずこうした人たちをすべて外国人としてひとまとめにしてこれらの施策の受益者とするのは論理的ではありません共生社会つまり日本国籍を持つ者と持たない者とが共に生きていく社会の実現の受益者は日本社会全体のはずです。 その実現に向けた負担を一方的に外国人に押し付けようとする限り共生社会は決して実現しませんまた言うまでもなく国民の安全安心のための不法滞在者のゼロプランの強力な推進の受益者が正規在留を継続しようとする外国人であるはずもありませんこのように外国人をひとまとめにしてこれらの施策の受益者として手数料という形でその負担を負わせようとするのは論理的でないだけでなく憲法上国際人権法上も深刻な疑義を生じさせます。 第一に、租税法律主義との関係です。 憲法84条は新たに租税を課しまたは現行の租税を変更するには法律または法律を定める条件によることを要すると定めています。 在留所申請に係る手数料は税という名目ではありませんがそのことは直ちに租税法律主義と無関係であることを意味しません国民健康保険料に関する平成18年3月1日最高裁大法廷判決は課税権に基づきその経費に充てるための資金を調達する目的と思って。 特別の給付に対する反対給付としてでなく一定の要件に該当する全てのものに対して課する金銭給付はその形式の違反にかかわらず憲法84条に規定する租税に当たるとしています。 その上で、国民健康保険の保険料は保険料を受け入れることに対する反対給付として徴収されることを理由として憲法84条の規定は直接に適用されないとしたものの強制加入とされ保険料が強制徴収され不可徴収の強制の度合いによっては租税に類似する性質を有するものであるからこれについても憲法84条の趣旨が及ぶべきとしています。 上記に照らして在留初心生の手数料を検討すれば外国籍者が日本に在住しようとする限りその支払いは必須であり実質的には強制です。 また、手数料は一般財源に組み入れられるものであって使徒が限定されていませんこの点政府は外国人関連施策に充てる予定ではあるとしていますが入管庁が挙げている具体的施策を見れば明らかなとおり施策の中には合法的に日本に滞在する外国籍者には無関係な施策が少なくなくましてや長年日本に居住する者や日本生まれの外国籍者に至ってはほぼ無関係なものばかりであって反対給付として徴収されるものとも考えられませんしたがって在留所申請手数料は実質的に租税に当たる少なくとも憲法84条の趣旨が及ぶように思われます。 にもかかわらず本改定案ではかかる高額な上限と抽象的な考慮要素のみを定め在留期間による額の区別や減免の対象を含め全面的に政令に白紙委任していることからすれば憲法84条の趣旨に反し許容されないと考えられます。 第二に、憲法14条や自由権規約26条が定める平等原則との関係です。 今般値上げ予定の手数料のうち実費相当分は1万円ないし2万円でありその大部分が実費以外に当てられることが見込まれています。 しかしながら既に述べたとおりその施策は長年日本に居住する者や日本生まれの外国籍者にはほぼ無関係なものばかりであって反対給付でも恩恵に対する対価でもありませんそれにもかかわらず日本国政を寄与していないというだけの理由で自身と無関係な施策のための費用を手数料という名目で強制的に徴収し負担させるのは憲法14条や自由権規約26条の禁ずる平等原則に抵触するのではないかという疑念を強く想起させます。 既に述べたとおり昭和56年の制定時は実費を基本として手数料額が定められたことからこうした憲法等との適合性はこれまで一度も国会で議論をされたことがありません本改定案においては国会において憲法や条約等の適合性についても十分な議論が必要です。 なお、入管庁は手数料を充てる予定の具体的施策の一つに難民等の適切かつ迅速な保護支援を挙げています。 しかしながら難民認定や難民保護は日本が難民条約定約国の責務として行うものであり国の裁量に基づく出入国管理手続きとは全く別の手続きですから難民認定や難民保護に係る費用を改定法案67条2項に挙げられている外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する費用に含むことも誤りです。 もう一つの考慮要素である。 諸外国における同士の手数料の額についても大きな疑義があります。 これまで諸外国の例として挙げられているのは仕事を理由とする在留資格のみであり国籍者の配偶者などその身分や地位に基づく在留資格についての例は挙げられていないようです。 しかも円安や日本との賃金や物価の差も考慮されていませんこれで諸外国における同種の手数料が検討されたとはとても言えません急激な引上げの実際上の影響も極めて深刻です。 日本国籍を持たない人が日本で生きていくために在留資格は水道や電気住居と同様あるいはそれ以上に欠かせないものです。 とりわけ政府入管庁は不法滞在者ゼロプランを掲げ在留資格のない一斉期滞在を容認しない姿勢を明確にしています。 また、日本では出生による国籍取得や帰化が法律上も実務上も他の先進国と比べて非常に限定されている上政府入管庁は永住や帰化の要件をこれまで以上に厳格化する方針であると報じられています。 すなわち日本国籍を持たない多くの人々は在留申請を繰り返さざるを得ないという状況に置かれています。 そのような状況において生きていくために不可欠な在留資格を維持するための費用がこのように急激に引き上げられれば当事者やその家族の生活に極めて深刻な営業を及ぼします。 場合によってはこれまで日本で築いてきた生活を奪ったり家族の分離を招いたり迫害の恐れるある国に帰ることを事実上強いることになりかねません例えば収入が低い場合1回の更新や変更で与えられる在留期間は短くなる傾向にあります。 入管庁が予定しているところによれば在留期間が1年の場合手数料は3万円4人家族なら12万円です。 収入の低い家庭が無理なく賄える額でしょうか。 受益者負担ということばかりが言われていますが負担能力を無視するのは安定した制度につながらないのではないでしょうか。 金額の具体的な決定や現面の対象を行政に全面的に委ねるというのも既に述べた法的な観点のほか実際上も極めて大きな問題です。 現在の法案では何を現面の対象としてはいけないかのみを定めあとは全て行政に委ねています。 そして現在までに具体的にどのようなものが現面の対象になるのかは全く明らかになっていません定められ方によっては難民条約や子どもの権利条約等との定職も問題になるほか人道上も極めて過酷な事態が生じることが強く懸念されます。 2023年の非正規滞在者を主たる対象とした法改定24年の永住資格の取消自由の拡大と管理排除を強化する法改定が立ち続けになされさらには昨年秋頃から外国人をめぐる政策については嵐のような方針の変更が行政のレベルで続いています。 これらの方針変更については国会で全く議論をされることもなくその必要性や影響についての説明すらほとんどあるいは全く公の場でなされていません多くの外国籍者の人生生活が極めて大きな影響を受けるにもかかわらずです。 当事者たちは本当に混乱し振り回され落胆しています。 さらに、追い打ちをかけるのがこの本改定法案すなわち特別永住者と永住者を除く全ての外国籍者に影響を与える急激かつ大幅な手数料の値上げです。 真面目に日本で生活してきた外国籍者の人生生活があまりにないかしらにされているように思われます。 改定法案が目指す急激かつ過大な手数料の引上げが憲法上や条約上問題を生じないのか外国籍者に対する実際上の影響は許容されるものかさらにはこうした引き上げが本当に日本社会にとって望ましいものであるかなど国会で十分に議論いただく必要があると考えます。 移住連では3月16日在留審査手数料を課題に引き上げる法案に反対する声明を発出しまたこの法案に関するメッセージを募集しました。 わずか10日ほどで120件以上のメッセージが寄せられました。 声明日については資料1メッセージについては資料2としてお配りしています。 メッセージの中からいくつかご紹介をいたします。 21歳特定技能インドネシア現場で働く外国人の声を無視しないでください私たちは数字や統計の一部ではありませんそれぞれが生活を築き責任を背負って働いています。 このような決定が続けば日本で働き続けること自体を見直さざるを得ない人も増えていくはずです。 27歳技術人文知識国際業務ベトナム手数料の引上げ自体は理解できますが適正な範囲であるべきだと思います。 現在の引上げ額は高すぎて家賃や公熱費など多くの生活費を負担する外国人特に家族世帯には大きな負担です。 合理的な金額を望みます。 59歳永住者フィリピン日本人夫の家庭内暴力で幼い子供たちを連れて逃げないといけなかったフィリピン人母親が精神身体がボロボロになっている中で子どもたちを育てるために働かなければならない状況で在留資格の手続きの手数料の引上げでどんなに頑張っても貧困になりかねない日本で暮らすため日本国籍の子どもたちと離れ離れにならないためには在留資格手続きをしないといけないこの手数料を払うために働かないといけなくなる長時間母親が働かないといけなくなるここでネグレクトヤングケアラー虐待等の問題が起きる可能性が高い56歳夫が外国籍の日本国籍夫は日本人の嫌いをいわゆる産経の仕事をして妻の私も働いて2人の多くはない給料で夫婦それぞれの親を支えて真面目に税金年金を払って物価の高騰生活に余裕はありませんそれでこのビザ更新料です。 これを払えなければ夫は帰国しろということです。 国が夫婦を離婚別居に追い込むのですか。 それともそんなに外国人と婚姻生活を続けたいなら私も日本から出て行けということでしょうか。 時間の関係上全てをご紹介することはできませんが外国籍者に与える具体的な影響や日本社会にとっての悪影響を及ぼす懸念など様々な声が寄せられていますのでぜひこのメッセージにお目通しいただければと思います。 ご静聴ありがとうございました。

## 5. 鈴木 / 参考人 — 00:52:12

鈴木参考人ありがとうございました。 次に、生田参考人にお願いいたします。

## 6. 生田志織 / 参考人 難民支援協会 渉外チーム 政策提言担当 — 00:52:22

難民支援協会の生田しおりと申します。 本日はこのような機会をいただき誠にありがとうございます。 私たちは日本で暮らす難民申請中の方を支援しているNPO法人です。 1999年の団体設立以来日本に逃れた難民の方たちを支援してきました。 今日は日々の難民支援の経験から今回の入管法改正案のうち手数料の引上げについて慎重な議論を求める立場から意見を述べたいと思います。 まず強調したいのは今回の手数料引上げの直接の当事者はこの議場の中に少なくとも法案を採決する立場のある方の中に一人もいないということです。 出入国や在留管理に関する議論はこうした当事者不在の中で行われる構図にあります。 だからこそお願いしたいのは当事者の立場に立って想像力を働かせることです。 新たに定められる法律や行われようとしている法改正の内容が当事者にどのような影響を与えるのかその当事者が基盤を置く日本社会にどのような影響を与えるのか私がお伝えできるのは難民申請中の方という日本で暮らす外国人の中でも本当に限られたグループの方たちに関することです。 しかし、日本社会はそもそもすでに多様です。 皆さんの身近にいる外国にルーツを持つ方の状況を想像しながら私の話を聞いていただければ幸いです。 まずは私たちの団体の活動と日本における難民保護の状況についてお話ししたいと思います。 資料が前後して恐縮ですが資料の3ページ以降に私たちの団体の報告書を載せております。 右上に投資番号がありましてそちらの6ページをご覧いただければと思います。 私たちの団体では昨年度85カ国出身の1000人以上の方に支援を提供いたしました。 相談者の出身国のうち半数以上アフリカ地域の出身の方が占めています。 よく難民の方はどうして日本に来るのでしょうかという疑問をいただくことがあります。 難民の方が来日する理由は様々ですが日本をあえて選ぶというよりは逃げる先をすぐに探さなければならないそういった状況の中で最初に日本のビザが取得できたという方が多くいらっしゃいます。 世界を見渡すと難民として他国に逃れている方は3100万人を超えます。 一方で日本で難民申請をする方は年間1万人ほどです。 実は難民の67%は周辺国で暮らしておりいわゆる先進国まで逃れてくる方というのはごくわずかです。 その中のほんの一部の方がたまたま結果として日本にいらっしゃっているというイメージを持っていただければと思います。 さらに、難民は飛行機に乗れるのでしょうかという疑問もよくいただきます。 確かに難民と聞いたときに多くの方が難民キャンプを思い浮かべるかもしれませんしかし逃れる手段や経済力の有無は難民かどうかとは関係がありません渡航費に困らない人もいればなんとか資金をかき集めてやっとの思いでやってきたという方もいらっしゃいます。 難民とは経済的に困窮している人ではなく定義上迫害の恐れがある方たちです。 資料の中では私たちの団体で提供している支援のうち法的支援生活支援就労支援の件数を示しています。 法的支援とは難民認定手続に関する支援です。 私たちの団体にいらっしゃった時点で日本に来てから数日しか経っておらず難民申請をこれから行うという方もいらっしゃいます。 難民申請自体は地方の入管局で行いますが私たちの方で手続について情報提供を行い申請書の作成をサポートするなどしています。 難民申請後は証拠の提出に関するアドバイスや入管庁の難民調査官とのインタビューに向けたアドバイスまた弁護士の紹介などを行っています。 食料や住居、医療に関する生活支援も行っています。 難民審査には平均約3年を要し5年以上待たされるということも決して珍しくありませんしかし難民申請中の方がアクセスできる公的支援は非常に限られており私たちのような民間の団体の支援で何とか暮らしているという方もいらっしゃいます。 難民の方の中には出身国で受けた経験などから心身に大きな傷を負っている方もいます。 しかし、一方で私たちの想像を絶するような経験を乗り越えて日本にまで逃れてくるそんなバイタリティをお持ちの方もいらっしゃいます。 多くの方が支援に頼らず自立して暮らしていきたいと考えている中で私たちの団体でも難民申請中で就労許可がある方には就労支援も行っています。 こうした私たちの支援の大半は一般の方や企業などからの寄付金で支えられています。 資料の投資番号8ページに進みます。 日本での難民認定の少なさから日本に真の難民はいない日本での難民申請は乱用や誤用が多いのではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんしかし日本の難民認定制度は非常に厳しく難民として認定されるべき人が認定されない状況にあるその結果として難民認定の数が少なくなっているというのが私たちの認識です。 私たちが把握する中でも紛争や暴力が蔓延する地域の出身の方や軍によって拘束や暴行を受けた経験を持つ方監禁され性暴力を受けた経験を持つ方など明らかに難民に該当すると思われる方が難民不認定の結果を受け取っています。 本来慎重に行われるべき難民不認定の判断が拙速に行われているとの懸念が拭えません逃れた先で難民として認定されることは迫害の待つ出身国に送り返されるかもしれないという恐怖からの解放を意味します。 しかしこの国に逃れた多くの方が難民認定の結果を得て人としての権利を回復したり新たな日常を立ち上げたりすることができていないというのが実情です。 ここまで私たちが日々お会いしている難民申請中の方の状況をお伝えいたしました。 では難民申請中の方に今回の法改正の案がどのような影響を与えるのか懸念点を3つに分けてお話しいたします。 まず難民申請者は在留資格手数料引上げの影響を特に受けやすいグループであるということです。 資料の表紙1枚目に戻っていただければと思います。 難民申請者の大半は在留資格を有した状態で難民申請を行います。 難民申請と同時に在留資格の変更申請を行い特定活動と呼ばれる在留資格を変更します。 出身国での迫害や人権侵害から逃れてきた方たちです。 在留資格の安定は命の保障安全への権利のために絶対的に必要なもの何とか手数料を年出してこういった形で在留資格を変更します。 さて難民申請直後に得られる在留資格は通常2ヶ月と非常に短いものです。 ここからは難民申請者の多数約6割を占めるD案件D案件と呼ばれるカテゴリーについて説明いたします。 D案件に触れ分けられた場合は図に示しているとおり2ヶ月の在留資格を更新し3ヶ月の特定活動が付与されます。 その後に付与されるのも3ヶ月の特定活動これを更新して難民申請から8ヶ月後に初めて6ヶ月の在留資格が付与されます。 この時にやっと就労許可も得ることができます。 すなわち難民申請から最初の8ヶ月間でしかも就労が認められていない状況で在留資格の変更や更新を4回行うこととなります。 現行の金額6,000円であれば単身世帯の場合は計2万4,000円4人家族でもし申請を行えばその額は9万6,000円にも達します。 その後も6ヶ月ごとに手数料を支払い在留資格を更新します。 いつ難民認定といった安定した在留資格を得て半年ごとの更新から抜け出せるのかそれは入管庁の難民審査の状況次第です。 本人たちもいつまでこの手数料の支払いが続くかは分かりませんある家族の状況に当てはめて考えてみたいと思います。 また、資料が前後してしまい恐縮ですが資料の4ページ目にある難民の方のストーリーを載せています。 エチオピア出身の難民認定を受けた家族のストーリーです。 政治的な弾圧から逃れて日本で難民申請を行いました。 4人家族でした。 難民申請を行うと同時に在留資格の変更のためにここで4人分の手数料を支払うこととなります。 この方たちの在留審査にかかった期間は6年間この間はどんなに長くても半年ごとに在留資格の更新を行います。 手数料が6000円だとしたら6000円×12回家族4人で28万8000円これだけの手数料を支払った末の難民認定ということになります。 この方たちの事例は決して例外的なものではありません私たちが把握するだけでも難民申請をしてから5年以上待ってやっと認定されたという方は毎年のようにいらっしゃいます。 重要なのは難民申請者に付与される在留資格の期間はその活動に要する期間つまり難民申請の結果が出るまでではなく案件振り分けといった政策的な判断で細切れに定められるものであるという点です。 迫害を恐れて逃れてきた日本でオーバーステイになるわけにはいきません命には変えられないものとして支払いを続けていくこととなります。 では難民申請中の方たちはこの手数料をどのように年出しているのでしょうか。 また、表紙の資料に戻っていただければと思います。 先ほど述べたとおり難民申請者は原則として申請から8ヶ月間は就労することが認められませんこの間に多くの方が所持期限厚き衣食住もままならない状態に置かれてしまいます。 私たちの団体にも日々住む場所がない昨日から何も食べていないお金がなくて病院に行けず持病が悪化しているといった相談が寄せられています。 私たちが把握するだけでも30人以上の難民申請者が野宿状態にある月もありました。 そのような状況で所持金がないにもかかわらず手数料を支払わないとあなたの財源は認められませんと言われる状況を想像していただきたいのです。 手数料の支払いができないどうしたらよいでしょうかといった相談は実際私たちのところに毎月寄せられています。 私たちの団体だけでも月平均約20人の方に対して計数万円から多い月で20万円以上の手数料を支援しています。 知人やコミュニティに頼って何とか支払っているという方もいます。 そして3点目のポイントです。 非正規滞在となる難民申請者が増える恐れについてです。 難民の地位の認定は宣言的性格を有するものです。 難民は難民認定によって難民となるのではなくて難民であるから認定されるというのが国際社会の了解です。 難民申請者に対する法的地位の付与はそれを具現化するものであり国際法の理念に沿った重要な取り組みです。 その安定が私力の有無によって損なわれるようなことがあってはなりません仮に在留資格の変更や更新の手数料が値上げされた場合手数料が支払えず本人の意思に反して非正規滞在となってしまう方が増えることが懸念されます。 非正規滞在となることで本人たちの生活が困難になることは言うまでもありませんさらにこれは非正規滞在者を増やさないようにとを目指している政府も望まない状況ではないかと考えます。 資料の2ページ目をご覧いただければと思いますお願い事項を2点にまとめておりますまず1つ目として経済的に困窮する難民申請者が現行の6000円を超える額の手数料の支払いを課されることがないようにご配慮いただければ幸いですここまでお話ししてきたとおり現行の6000円ですら支払いが困難な方がいる中でさらなる値上げが当事者に与える影響は計り知れません仮に引き上げを行う場合であっても例えば6ヶ月以下は制約期とし1年以上は1万円とするなど在留職の更新頻度が高い人に配慮した制度設計をお願いしたいと思います。 法案には上限額のみが書かれておりその幅であればいつでも法改正の必要なく引き上げが可能という点も私たちの不安の要因です。 また、経済的に困窮する難民申請者を減額や免除措置の対象とすることもお願いしたいと思います。 法案には経済的困難その他特別の理由による減免措置に関する記述があります。 それをどのように判断するのかが今後の問題になってくると思います。 例えば難民申請中で就労許可がない間は減免措置を必要とする状況にあるといえます。 また、人数は少ないですが難民申請者向けの公的支援である。 保護費を受給している場合も生活に困窮することがすでに明確な場合として挙げられます。 また、収入が最低生活費を満たさない場合など必要な配慮をお願いできればと思います。 お願い事項の2つ目として難民認定等により在留資格を変更また更新する場合や緊急避難措置により在留資格を変更また更新する場合はその他特別の理由に当たる場合として減免措置の対象となるようご配慮いただければ幸いです。 難民申請の結果難民認定や補完的保護を得るとそれまで持っていた特定活動の在留資格を定住者と呼ばれる在留資格に変更します。 この定住者の期間5年間ですのでこの際の手数料の大幅な引上げが懸念されます。 難民認定をしたのに在留資格は付与されないという状況を生み出さないように必要な配慮をお願いしたいと思います。 また、難民申請の結果人道配慮による在留許可が認められる場合にも人道的な観点から同様の対応が求められます。 さらに、ミャンマーやアフガニスタンスーダンやウクライナなど正常な不安定な国の出身者に対して政府は緊急避難措置という制度をとっています。 難民申請の有無にかかわらず特定活動の1年を付与する仕組みです。 このような場合についても人道的な検知から手数料の減免といった対応が求められます。 以上、難民申請中の方を支援する立場から今回の入管法改定案に関する意見を述べてきました。 2025年6月時点で難民申請者用の特定活動を持っている方は1万人を少し超える程度です。 在留外国人全体に占める割合は0.3%と決して多くはありませんしかし手数料引上げの影響を確実に受けるグループであり人道的な検知からも配慮を必要としています。 当事者の立場に立った丁寧な審議を改めてお願いし私の陳述を終わります。 ありがとうございました。

## 7. いくた / 参考人 — 01:06:43

いくた参考人ありがとうございました。 以上で参考人の方々のご意見の会陳は終わりました。 これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申出がありますので順次これを許します。 福原淳二君。

## 8. 生田志織 / 参考人 難民支援協会 渉外チーム 政策提言担当 — 01:07:09

はい委員長福原淳二君。

## 9. 福原淳嗣 / 自由民主党・無所属の会 — 01:07:10

はい自由民主党の福原淳二でございます。 まずもって質疑の機会をいただきましたこと委員長、理事の先生の皆さん、そして公務員会全ての皆さんに感謝を申し上げるとともに、お忙しい中にも関わりませず、こうして集まっていただきました3人の生田参考人、鈴木参考人、そして結城参考人に心から感謝を申し上げまして、早速質問をさせていただきたいと思います。 まず一番最初に生田参考人にお聞きしたいと思います。 生田参考人お願い事項2ページに書いてありましてその2つのことに関しましては実は今回の北海道の中でも手数料の減免または免除ということで記されているわけでありますが生田参考人の目から見て日本の難民の受入れの制度というのは公正なのか他国と比べてどのように捉えておられるのかお聞かせいただきたいと思います。 生田参考人。

## 10. 生田 / 参考人 — 01:08:21

ご質問いただきましてありがとうございます。 日本の難民認定制度先ほどのお話の中でも少し触れましたが非常に厳しいものになっているというところが私たち支援団体としての受け止めです。 おっしゃっていただいた公正性というところが非常に重要だと思っておりまして例えば難民申請をしたときに当事者の意見を聞く機会が十分に設けられているかといいますとインタビューも行われずに難民不認定とされる場合もありますしあとは難民申請中の方はやはり手続きがかなり複雑な手続きです。 難民申請に必要な書類とか一人で揃えていくというのは非常に難しいんですけれどもただ他国と比べて日本が特徴的なのはこういった部分に弁護士が入っていて支援をしていくという部分が非常に弱いんですね少数の限られたとても善意のある弁護士の方にお願いをして何とか手続きをやっていくただそれでも全ての方に弁護士をつけることは私たちとしてもできていないので本当に一部の方だけしかこういった十分な手続きができていない状況で行われています。 また、公正性という観点で透明性も非常に重要になってくると思うんですけれども入管庁の方が難民の方に対して行っているインタビューですねこちら録画とか録音とかもされていないのでどういったやりとりがあったのかというのは実は手続きが終わるまで全くわからない状況です。 また、難民不認定とされる場合にですね簡単な理由書が本人たちに渡されるんですけれども本人が主張したことに対してどのように不認定の判断をしたのかというのが曖昧な記述ですねはっきりわからないような形になっておりましてこういった部分も踏まえると公正性というところではまだまだ課題があるんじゃないかなとは思っています。 ただそういった中でも難民認定する方たちもいらっしゃるのでこれからどんどん良くなっていく部分だというふうには信じていきたいんですけれどもまだまだ改善の余地はあるかなというところが正直なところです。 ありがとうございます。 福原仁次君。

## 11. 福原淳嗣 / 自由民主党・無所属の会 — 01:10:26

## 12. 生田 / 参考人 — 01:10:26

生田参考人ありがとうございました。 なぜ一番最初にこの難民の話をしたのかというと実は私は前職秋田県野田手市の市長をしていました。 秋田院のふるさとでもあるんですが残念なことに80年前1945年の6月30日ご存知だと思いますが花岡事件がありました。 国策として中国の方をうちの花岡の鉱山に連れてきてそこで労働をしてもらっていたんですが結局は一揆を起こして鎮圧される中でたくさんの方々が亡くなってしまうという惨劇です。 はっきり言えば毎年6月30日に純南茶入れ式典に出るというのは市長の務めなんです。 今の現代の感覚で言えばこれはもう絶対許されないことだなというふうに思っていますが実はそういうことをずっと歴史的なものを先人先達から受けていたので今大立市には薬品を作るあるいは利用機器を作る大きな工場2500人それから重要鉱山物資を供給している鉱山そしてあるいはロケットエンジン噴射試験場といった大きな工場施設備等がありましてそこにたくさん海外の人が来ています。 東南アジアの方々も来ています。 洋上風力発電でいえばヨーロッパの人も来ています。 非常に汎用でして強制もされています。 犯罪はまず起きていません地域社会にしっかりと溶け込んでいます。 そうした中私は今回一番有機参考人の問われているのは誰を受けられるのかではなくてどのような社会を設計するのかというところと制度というのは管理ではなくて社会の基盤だというこの文言は非常に私意を強くするところ大というかむしろこういうことを教えていただいたということを地元の選挙区に変えて首長さんたちと共有したいなというふうに思いました。 そうした中これから選ばれる国日本という中において地方が持っている潜在的な可能性ポテンシャルを生かしていくことで例えば国産食料を増やしていく国産のエネルギーを増やしていくどちらもこれ地方でなければできないことであります。 有機酸鉱人は特に群馬からそのモデルを作っていくんだというお考えを比例しましたしこれまでの書件もちょっと私読ませていただきましてそういうメッセージというのはこれから地方においてはさらに重要になってくるのではないのかなというふうに考えております。 ぜひこのことに関してですね群馬モデルの進捗状況等を詳しくお聞かせ願えないでしょうか。 有紀参考人。

## 13. 有紀 / 参考人 — 01:13:31

ご質問ありがとうございます。 地方このエネルギーどういうふうに外国人材とともに歩んでいくかは全国のいろんな地方の大きな課題になっていると思います。 実は私は都会の学校を出て初めての所属が群馬だったんですけれども意気揚々としていったんですが日本の典型的な文化がいかに学校の文化の中に入っているかというところを博士号を取らせていただいたんですけれども有機理論が通じない地域が群馬にはあるよそれがいわゆるブラジルタウンと言われている大勢の街でした。 そこに私は週2回ずっと通い詰めフィールドワーカーですのでそういったところで外国人材子どもたちそして親そして学校行政いろんな方々がネットワークを広げていかないと子どもの教育事情は良くならないということを感じました。 そこからいろいろな取り組みを進めていくと地域全体が良くならなくてはならないそうだとすると本学いろいろな学部がありますので学部横断的に例えば学校保険安全保護の適用がになっている外国人学校をどういうふうに健康診断をしていくかとかそれをさらに広げていくと働く人たちの健康あるいはウェルネスをどういうふうにウェルビーゲイングをどうしていくかという課題になってきます。 ところで、今回のいろいろな材料資格の変更という点におきましても今担当しておりますのが高度外国人材になる人たちいわゆる留学生の就職支援でございます。 これにつきましてもいろんな企業様から今回の法案についていろんなリクエストをいただいてきたんですけれども一つ結論として入れるのは私たちが取り組んだものなんですけど2015年には地元への就職が16.4%だったのが4年後には61.4%そして昨年度は86.7%に上がりました。 この数字は地方において高度人材を定着させることは不可能ではないという結果になったと思います。 それは何をしたかというとちょうどライフステージに合わせて日本でどんな夢を描くのかそういったキャリアビジョンを磨くこととそれからコミュニケーションスキルをしっかりと伸ばしてあげることさらには地元の人たちや企業へ行って暮らす働くということがどういうことなのか中長期のインターンシップに行ってもらって接触をするということです。 今回の課題にも関連させて申し上げますと今申しました。人が日本で夢を抱きながらあるいは失望しながら次のライフステージを選択するときにどういう材料資格を取っていくのかそこのところは大きな決断になると思います。 そのときに受益者負担になるかもしれませんがお金を払っていただくと同時にその支援をしっかり国として重要な人材宝としてどう応援していくのかそれを示すチャンスになるというふうに考えています。 それが地方においても活性化につながると考えています。 福原淳二君。

## 14. 福原淳嗣 / 自由民主党・無所属の会 — 01:16:54

はい生田雄貴さん本人ありがとうございました。 非常に勉強になりました。 ぜひお座りいただいて長く暮らしているとやはりその人の役割地域社会から求められる役割もですしその人本人の地域社会に対する思いもやはり進化していくそこにいかに私たちが応えていかなければならないんだなということを再認識いたしました。 おそらく私のふるさと大立だけでなくおよそ農業が盛んないけば田んぼが見えるようなところには必ず日本の場合は法制工場がございますよね大立も間違いなくその形でありました。 ある法制工場が岡山の方に社長さんが変わったんです。 そしたらその社長さんが来てですね福原市長秋田はいいところだって言うんですね何でですかって言ったらブローカーが訪ねてこないって言うんですよブローカーが訪ねてこないってどういうことですかと普通はですねお宅従業員足りないんじゃないかとするとうちの方で5人用意するよとその代わり1人1人3年間で返すときには500万付けないと彼女のメンツが持たない彼女の家が持たないとかそういうふうなことを言われて強制的にそういうところからの人を当てがわられるという事実を聞いて秋田はそういうことが全くないというのを聞いてすごく私喜んだ経験があります。 そうすると今回の改正の中ではちょっと違うんですが運送業者等の義務というものなんですが私はむしろ不法労働者じゃなくてそういうふうな仕組みをつくっている側事業者の側ではないかなと思うんですがそのことに関して有機参考人はどのように捉えていらっしゃいますか。 見解をお聞かせいただければと思います。 有機参考人。

## 15. 有機 / 参考人 — 01:18:53

ご質問ありがとうございます。 外国人住民そのものにいろいろと貸すというのではなくその人たちを雇っていたり暮らしている現場の環境に関わる人たちにもしっかりと意識啓発をするということは非常に大事なことだと思います。 つまり多文化共生あるいは外国人の活用といったときに一番論じていられていないのは日本人の意識改革です。 この問いにつきましては外国人の秩序ある受け入れと共生社会の実現のための有識者会議でもそこはいろいろと議論をし私自身もかなり提案を申し上げました。 日本人に対してこれから覚悟を持って隣人として暮らすところ働くところで外国人材がいるとそれは幼児期から少しずつ少しずつどのように対応していくのかどういう価値観を大切にしていくのかということを積み上げていく必要がありそれが最終的にはそういった外国人材を雇っているいろいろな業界の方々の啓発ということもこれから求められてくるということで同じ意を持っております。 こういったことがいろいろな全国でいろんなモデルケースが生まれてき情報交換をしながらより良いものになっていければと心から願っております。 福原淳二君。

## 16. 福原淳嗣 / 自由民主党・無所属の会 — 01:20:21

委員長有機酸コーニー本当にありがとうございました。 これ最後ですね私からの提案ということで有機酸コーニーの考え方を聞かせていただきたいと思います。 今回は法改正でありますのでこれは国であります。 国が法を持って社会に対する秩序をつくっていくのは当然なんですがやはり首長を経験していると現場はやはり市町村が最前線の現場のフロントにいますのでその市町村が実はこの法の趣旨をきちんと理解をして地域社会の外国からおられた方々との共生をちゃんとつくっていくコミュニケーションも含めてその点が非常に重要ではないかまさに市町村こそ最後の防波堤になっていくのではないのかなということを私は考えていますが残された時間も少ないわけですけれども有機参考人のお考えと最後にお聞かせください有機参考人。

## 17. 有機 / 参考人 — 01:21:15

私は顔の見える関係が多文化共生社会を築く一番大事なことだと思います。 一番大事なところでは確かに地中や法整備が必要です。 それは社会の土台です。 その上で、活性化を図っていくあるいはお互いが理解し合えるということは信頼関係を構築していかなくてはなりませんそのためには対話が必要です。 その対話を大きな国の対話として議員の先生方が語りかけていっていただき誤解を解いていくということはもちろんお願いしたいところでございますがそれが本当に暮らすところまで続いていくというためには市町村の皆様と連携をし産・館・学・勤・民の連携がこれから求められると思います。 以上でございます。 福原淳二君。

## 18. 福原淳嗣 / 自由民主党・無所属の会 — 01:22:13

委員長有機参考にありがとうございました。 群馬モデルを秋田でも宣伝していきます。 終わります。 次に、国重徹君。

## 19. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:22:26

おはようございます。 中道改革連合の国重徹です。 3名の参考人の皆様には何かとご対応の中党委員会までお越しいただき貴重なご意見を賜りましたことまずもって心より感謝と恩恵を申し上げます。 今日15分という限られた時間になりますのでできるだけ参考人の皆様の御意見をさらに聞かせていただきたいというふうに思います。 先ほど参考人の皆様から意見陳述の中で手数料の上限額また実際に支払う手数料の金額の引上げというのが在留外国人の生活とか活動にどんな影響を及ぼすのかという現場の実態に基づいた非常にリアルな御意見をいただきました。 その上でまずは有機参考人と鈴木参考人にお伺いをいたします。 今回の法案では現行制度にはなかった手数料の減免措置が新たに定められています。 条文ですね条文を言いますと67条の3項で法務大臣は経済的困難その他特別の理由により手数料を減額しまたは免除することが相当であるものとして政令で定めるものであるときは政令で定めるところによって第1項の手数料を減額しまたは免除することができると定めております。 私もこの内容について17日の大政府質疑で問うたんですけれどもまだこの内容は明らかになっておりませんそのときの政府答弁はこの内容を具体的に政令で定めるにあたっては国会審議ここで今やりとりしている内容であるとかパブコメを踏まえて検討するというように言っております。 先ほど生田参考人の方からは書面の中でお願い事項としてこの点については具体的に意見をいただきましたので次有機参考人と鈴木参考人にこの手数料の減免について具体的にどのような要件に該当するものを対象すべきとお考えなのかその理由も併せてお伺いしたいと思います。 有紀参考人。

## 20. 有紀 / 参考人 — 01:25:03

御質問ありがとうございます。 まず今回この法案を考えるにあたって減免措置を制度設計の中に入れるというのは非常に大きな一歩だというふうに考えております。 それと言いますのも先ほど私が意見陳述で申し上げましたようにこういった人道的配慮がどうしても必要な方々お二人の参考人がお話になられましたが聞いていても胸が痛くなるそういう状況の人たちに先が見えない状況の中でこのまま続けていっていいのかどうかというところでございます。 ところが一方でこういったご苦労されている方々に道筋がつけばきちんと日本で暮らし働くという先が見えるような方策ができるということは非常に大事になってくるかと思います。 ですので減免措置をするということはその事情に合わせてその方たちの猶予の時間を考えるというだけではなく同時にその間にそのままの状態でいさせるというのではなくそういった状況からどうやって抜け出せるのかそこの支援体制も必要になるというふうに考えてきます。 すなわち金額はどうであるというところは非常に難しく論じにくいです。 ですがその減免とそれだけその減免したところから自力で抜け出せるようなそういった環境整備のための投資ということが一方で必要になってきます。 そこをどういった予算でやっていくのかというところもしっかりと審議した上で2本立てでこの予算というかこういった財源をどう生かしていくかというところが必要になってくると考えます。 鈴木参考人。

## 21. 鈴木 / 参考人 — 01:26:55

ありがとうございます。 減免措置は全面的に政令に委任するということ自体が適切でないということを先ほど申し上げたとおりですがその上でじゃあ具体的にどのようなものが減免対象者になるべきかというお尋ねについて私の考えを申し上げたいと思います。 まず最初に難民申請者それから永住許可以外は定められていませんので難民認定者保管的保護対象者です。 難民申請者については働けない在留資格の場合もあり働ける場合も6ヶ月の更新で非常に不安定なので良い仕事が見つけにくいというのが実情です。 そのような中で高額な手数料を課すようなことがあれば実際には日本の滞在を断念せざるを得ないということが生じるようなことになりましてこの場合は難民条約等が禁じるノンルフルマン原則相関禁止原則に事実上帰国を強制するという結果になってこの原則とは対処しかねないということを強く懸念します。 そのために難民申請者等については原則として免除対象とすべきでありまた視力の確認に現場の負担を増やすというようなことは避けるべきでその分迅速正確な認定にリソースを割いていただきたいと考えます。 それから子どもと高齢者を含む家族も対象にしていただくべきであると考えます。 日本は生来的な国籍取得や帰化が厳しいために諸外国と比べて今回の在留申請の対象になるようなものが多くなると思います。 また、子どもについては減額対象の国も多いというふうに認識しています。 諸外国の手数料が要素とされていますのでこれらのそもそもの制度の創意や実情についてきちんと調査していただいた上で決定が必要と考えます。 それから住民税の非課税世帯こうしたものたちについては在留資格の該当性相当性が認められる場合に費用が払えないという理由で在留の継続を断念させたりまたより貧困に陥らせるというような事態は避けるべきではないかと考えます。 そのほか症病や障害解雇や倒産など支払いができないことに組むべき事情がある場合やコロナ禍や震災のような伝染病床災害等の非常事態等についても見配りをした上で減免対象を決めていただきたいと考えております。 国重徹君。

## 22. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:29:24

引き続き鈴木参考人。

## 23. 鈴木 / 参考人 — 01:29:27

生田参考人にお伺いしたいと思います。 今やりとりをした手数料の減免これはあくまでも例外的な取扱いでありまして原則は手数料を納付しなければ在留資格の変更の許可等を与えることはできないこれが政府の立場になります。 しかし、今回の手数料のあくまでも上限の引上げですけれども一気に10倍あるいは30倍ということになりまして多くの投資者の皆さんには大きなインパクトを与えるものになります。 そこで、手数料の減免以外にこの影響を和らげるための配慮工夫としてどのようなことが考えられるのかご意見がありましたらお伺いしたいと思います。 鈴木参考人。

## 24. 鈴木 / 参考人 — 01:30:16

そもそもこの上限額自体が非常に課題ですのでなかなかそれ自体を前提とした緩和というのは申し上げるのが難しいというのが率直な感想ではありますがその上で意見を申し上げさせていただくとすればまずこれは施行が今のところ来年の3月31日を予定するというふうになっているというふうに思います。 ご紹介しました。メッセージ等を見てもやはりあまりに急激かつ具体的な金額が課題すぎるという意見が非常に多く寄せられているところでありますのでこの時期それから具体的な金額そのものについて実際的に合理的なのか可能なのかということをやはり考えていただくということが重要ではないかと思います。 生田参考人。

## 25. 生田 / 参考人 — 01:31:05

質問をいただきありがとうございます。 私も鈴木さんと同じように手数料の金額の方での工夫というのが本来必要だというふうに思っています。 本人たちが払えない額の手数料を求めるのではなく実際払える金額の範囲に収めていただくというところが重要かなと思っています。 もう一点難民申請者に限っていえば先ほどもお伝えした通り在留資格の更新頻度が高いというのはそもそも制度上の部分ですので6ヶ月ごとの更新が必要なのかより長い在留資格が難民申請中に与えられないのかですとかあと難民申請後に2ヶ月3ヶ月3ヶ月という短い在留資格を付与されるというのもこれも変わってきている部分なんですよね実はより短くなっていってしまっている部分なのでこういった在留期間上の工夫というのももう一つ考えられる部分じゃないかなと思っております。 以上です。 国重徹君。

## 26. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:31:59

ありがとうございました。 次に、有機参考人と鈴木参考人にお伺いいたします。 今回の手数料の上限額の引上げについては外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等いわゆる応益的な要素これも関して引上げるということとされています。 手数料額の引上げによる増収額分は外国人施策に当てるというふうにもされています。 ただ具体的にはどういうものを挙げているかというと先ほど鈴木参考人の方も言われていましたけれども例えばデジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進であるとかあるいは難民等の適切かつ迅速な保護支援国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進こういった施策が挙げられています。 これに対し先ほど鈴木参考人からですね合法的に日本に滞在する外国籍者には無関係な施策が少なくないんじゃないかとましてや長年日本に居住する者や日本生まれの外国籍者に至ってはほぼ無関係なものばかりとこういう御指摘もあったところであります。 また、有機参考人の方からは受益と負担の関係が実感として理解できる制度設計にすべきだとこのようなご意見もいただきました。 そこで、両参考人にお伺いいたします。 今般の手数料額の引上げに伴う増収分について具体的にどのような施策に当てることが望ましいとお考えかお伺いします。 有紀参考人。

## 27. 有紀 / 参考人 — 01:33:43

ご質問ありがとうございます。 これはどういう社会をつくっていくかというときにいろいろな対象者いろいろな状況に置かれていることを考えあらゆる外国人材にとって必要かつ日本人の皆さんも受け入れというところで安心していただけるものは何かその方策として広くということではDXの推進というのは非常に大きな効果があるというふうに思います。 つまり外国人材の人たちがどういった生活の安定を望むかというところでこういったいろいろなさまざまな手続きが今市町村に大きく負荷が与えられています。 そういったところをDXの推進というところでもちろんデータガバナンスも必要ですし個人情報の保護も非常に重要になってきますがデータ連携のセキュリティをしっかりとしたものを持っていけばいわゆる生活で必要になってくるいろいろな保障だとか支援あるいは実態把握というところが非常に効率的にできるというふうに考えます。 ジェスタのときもそうでございましたけれどもここのところはやはり投資が必要になってくるところなので基盤整備というところでは必要になってくるかと思います。 それから一人一人の自己実現を図るというところもまた人によっていろいろと変わってきます。 在留資格の書き換えというところは言い換えればその外国人材の自己実現を自分でどういうふうに描いていくかというものになろうかと思います。 日本にいれば自分の夢がだんだん叶えられてくるそういった側面をしっかりと保管していくというところでこういったお金をいただくというところはその人たちに必要十分な状況を変えていくための情報提供そういったことをコンテンツとしてしっかりと作り上げ一人一人に行き渡るような方策が必要になると考えます。 それを有効にするのもやはりDXというのが一つの方策かなと思います。 最終的には人との対話が大事になってきますのでそういった場作りということもそういった施策の浸透というところで望むということを考えております。 よろしくお願いいたします。 鈴木参考人。

## 28. 鈴木 / 参考人 — 01:36:07

お答えいたします。 先ほど申し上げましてまた引用いただきましたとおりやはり日本でほぼ国籍はないけれども生活としては日本人と同じというような方も多くいる中でそうした方から取る費用で外国人等の支援に充てるべきかというのは申し上げさせていただいたとおりですがですのでまず当事者の方たちに実際どんなものが必要なのかというヒアリングはまず本当に各層からきちんとしていただきたいというふうに思っています。 その上でこの増収文といいますよりは外国人の施策に関してどのようなことが必要かということに関して申し上げればやはり日本語ですとか生活支援というのがやはりこれまで民間とか自治体にかなり任されてきたというのが実態というところがあると思いますのでそこから国自体がもっと取り組むべきではないかというふうな方向性が今打ち出されているのは望ましいというふうには思っておりましてぜひ共生社会の実現ということに向けて何が足りないのかというのをしっかりヒアリングをしていただいた上でそうした支援に使っていただくということができるしていただければと考えるところです。 国重徹君。

## 29. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 01:37:33

本日は3名の参考人の皆さんに貴重なご意見が賜りましたことを改めて感謝と御礼申し上げます。 今日いただいたご意見を踏まえてまたさらに十分な法案審議をしっかりとやってまいりたいと思います。 以上で終わりますありがとうございました。 次に、金村隆奈君。

## 30. 金村龍那 / 日本維新の会 — 01:37:55

日本維新の会の金村隆奈です。 本日は参考人の皆様おいでいただきましてありがとうございます。 陳述のところもそうですがそれぞれのご経験や今おいでのお立場からさまざまなアプローチや視点をいただいて大変参考になっております。 その上でまず私からは有機参考人にお伺いいたします。 我が国の在留外国人数は令和7年末に過去最多の413万人となりました。 こうした中でいわゆる本年1月に策定いたしました。外国人の受入れ秩序ある共生のための総合的対応策この総合的対応策では改めて秩序という視点に基づく取組とこれまで通りの総合的対応策に基づき進められてきた外国人の受入れ環境整備に向けた取組の両者を着実に進めていくことで秩序ある共生社会の実現を目指していくとされています。 この新しい総合的対応策の取りまとめに先立ち有機酸公認が委員を務められている外国人との秩序ある共生社会の実現のための有機社会この意見書が取りまとめられその中に秩序は社会の土台多様性は社会の力でありこの両者を両立させることが真の共生社会への道であるとの記載があります。 新たな総合的対応策はこの考えを受け継いだものと思いますが改めて今後の外国人に関する取組についてどのように進められていくべきか有機参考人の御見解を伺います。 有機参考人。

## 31. 有機 / 参考人 — 01:39:44

御質問ありがとうございます。 まずこの間の有識者会議の意見書さらに総合的対応策の中に反映されていた大事な文言を繰り返していただきありがとうございます。 秩序は社会の土台で多様性は社会の活力になるここは私も思いを込めて提案させていただいたところでございました。 さてこの秩序とそれから社会統合というのは両立し得るのかという問いもあろうかと思います。 まず最初に私は今回秩序という問題が大きく取り上げられた非常に大事なことであったと思います。 これまでは多文化共生施策の議論が非常に大きくてその間日本国民の中であれどうなっているの私たちの生活のルールがっていうふうにみんな心の中で思っていても声に出さなかったところをしっかりと明示ししっかりと話し合おうというところに持ってこれたということは今までのずっと多文化共生30年取り組んでましたけどすっごい大きな一歩であるというふうに考えました。 同時に秩序については新たに私たちの視点をしっかりと練り直さないといけないということも感じています。 いわゆる秩序と言われたときに日本社会になるある長く長く幼稚園のときから学校やいろんな場で教えてもらっているいわゆる日本流の秩序というのがあります。 しかしながら今の現在の社会ではその多様性がどんどんと複雑化し拡大しています。 そのときにずっと古来の秩序に固執するのかという問題も出てこようかと思います。 私自身30年間いろんな外国人材の人とその秩序についてある時には対立しある時には違和感を持ち葛藤も持ちました。 しかしながら大切だったのはそれを表明しそこからスタートすることでした。 対話を重ねることです。 相手はなぜそう考えるのかには必ず理由があります。 相互理解相互尊重を図る対話を進めることが多文化共生の横糸になるそういったことを改めて気づかせたのがこの有識者会議であり最終的な意見書であったと思います。 それが実現していき社会の動力になるという今大きな一歩が進んでいくところです。 秩序は作り直せるのかこれを常に私は問い直しております。 どうぞ先生方の間でも秩序はどう作り直せるのかそして日本人のなおかからいる人たちも納得できる活力のある社会の秩序は何かそれをぜひ積み重ねていければというふうに考えております。 またお知恵をいただければ幸いに存じます。 私たち現場でまた頑張りますのでお願いいたします。 金村隆奈君。

## 32. 金村龍那 / 日本維新の会 — 01:42:41

決意表明のような意思をご確認させていただきましてありがとうございます。 大変心強いです。 守るべきものをしっかり守りその上で変えるべきものを勇気を持って変えていくということだと私は理解しております。 その上でお三人にお伺いしたいと思います。 新たな総合的対応策では秩序ある共生社会の実現に向け政府全体で非常に様々な取り組みを進めていくとされていますが各参考人において具体的にどのような施策が今後一層進められていくことを期待しているのかお聞かせください生田参考人。

## 33. 生田 / 参考人 — 01:43:29

ご質問いただきありがとうございます。 ナミ申請中の方と接している立場から申し上げますとナミ申請をされる方というのは日本に予定してきていたというよりは突然結果として日本に来ることになって一から全てをスタートさせるという状況でかなりいろいろな困難に立ち向かっているんですねもちろん日本語ができない状態でほぼ全ての方いらっしゃっているので日本語の教育も必要ですしそもそも就労先を探すとかお家を探すとかそういった位置から組み立てているというところになっていきます。 今回の総合的対応策の中で私が着目したのが難民認定を受けた後にはそういった定住に向けたプログラムというのが現行あります。 それの内容を踏まえていろいろと拡充させていくといったところが最近の政府の方針で見えてきているなと思っているのでその部分は注目しているのと同時に難民認定を得るまでにやはりすごく時間がかかっているのでその間にだして皆さんなんだかんだ。 日本での生活を築いていっているんですよねただそういった中でより政府の何らかプログラムですとかそれこそ日本語の教育の機会ですとかより多くの機会があれば難民認定されることを目指す中ではあるんですけれどもその前から日本社会でしっかり根を張って生きていけるような方たちになっていくと思いますし現行も皆さんとても頑張っているんですけれどもさらにパワーアップして難民自治体中の方が活躍できる状況になるんじゃないかなと思っております。 以上です。 鈴木参考人。

## 34. 鈴木 / 参考人 — 01:45:06

外国人の受入れ実事ある共生のための総合的対応策を拝見をしますとやはり今回の出されたものに関してはとても秩序というところが前面に出ているというところが特徴ではないかと思います。 またこれまでは日本人外国人双方の努力で共生社会を実現するというようなことが言われてきたと思いますがかなり外国人の方に負担をむしろ負わせるというようなことが主体となっているのではないかと思います。 他方でやはり今の世の中の状況を見ますとやはり灰外的な状況が以前に比べて強まっているのではないかというのが非常に懸念をされているところです。 何度も言われていますとおり本当に外国籍者が増える中でやはり本当に日本でみんなが安心して暮らしていけるという国をつくるということを考えるときにやはりそこは、排外的な空気で外国人に何かを押し付けるということでは、やはりうまくいかないのではないかというふうに思います。 やはり日本社会にとって何が必要で、自分たちは何ができるのか、外国籍者の方たちとどういうふうな取り組みができるのかということを、やはり全体的に考えて施策を考えるということが非常に重要ではないかというふうに思います。 有紀参考人。

## 35. 有紀 / 参考人 — 01:46:41

ご質問ありがとうございます。 私から端的に3点申し上げたいと思います。 まず1点目は日本人もしっかりと巻き込むという施策です。 幼児期から外国籍の子どもたちがいるのは当たり前の環境の中に子どもは育っていきます。 その中で外国人の子どもたちだけではなく日本人の子どもたちにも生まれ育った文化や社会が異なるということに対して尊重しそして自分たちの中でどういうふうに一緒に生きていくか違いはあまり感じていないかもしれませんがそういったところから眼差しを育てていくということは必要になろうかと思います。 それは幼児期から各段階別にです。 例えば私はキャリアの支援もしていますけれどもこれは文部科学省におきまして幼児期から大学まで全てゴールとされているものが段階的にちゃんとカリキュラムの中に入れられています。 これからは総合的な学習の中にも組み込まれていくんだろうと思いますがより明示的にこういったことをやっていかないといわゆる圧力というのが回避できなくなるというふうに考えます。 第2点は今日鈴木参考人様。

## 36. 鈴木 / 参考人 — 01:47:53

生田参考人様が私たちに伝えてくれた声にならなかった声たくさん集まっているということこれは今までいろんなところで聞いてきました。 そういった声がなぜ形にならないなぜ施策としてきちんといきないのか私たちはひょっとしたらそこについて真剣に考えて仕組みをつくっていく集めて歌に聞くんじゃなくて聞いたもの後にちゃんと残していくようなそういった仕組みづくりが必要かと考えました。 そこは私たちアカデミックスがしっかりと頑張らないといけないところでもあろうかと思いますがそれを政策につなげるというための流れがまだできていないように思います。 そこをしっかりできたらいいなというふうに考えました。 3点目は熱く語りすぎて忘れてしまいました。 また、思い出せばお話しさせてください申し訳ありません金村龍奈君。

## 37. 金村龍那 / 日本維新の会 — 01:48:50

3点目はまた後ほどお答えいただきたいと思います。 ここで生田さん個人に少し伺いたいんですけど先ほど難民申請中に定着してご活躍というお話ありました。 例えば制度が変化していく中でその期間の間に活躍した事例とかもしあれば披露いただきたいと思います。 生田参考人。

## 38. 生田 / 参考人 — 01:49:15

ご質問いただきましてありがとうございます。 まず私たちの団体で就労支援をやっているというふうに申し上げました。 実際に日本の企業で働いていらっしゃる方というのは多くいらっしゃいます。 ただそれを実際にやっていくためにはそもそも日本の就職がどういうものなのかというところですよねかなり独特なものというふうに他国から来た方感じられると思いますのでスーツを着ますとか明日ではこういうふうにフレーズを使っていきますとかそういった部分を私たちが伴奏でいろいろお伝えすることによって日本の企業に入っていく中にはまだ日本語ができない状態ですので工場で言葉を使わない仕事をされている方もいらっしゃいます。 ただそういった中でもですね次の転職をしていく中で自分がやりたいと思うことに少しずつ近づいていこうと思われる方もいらっしゃいます。 あともう一点大人のお話をしたので子どものお話もしたいなと思うんですけれども家族で日本にいらっしゃるという方もいるんですねそうすると日本の学校に入っていくわけです。 日本語ができない状態で子どもたちが学校に通い始めてそれこそ地域とか学校での日本語の教育の状況教育のプログラムに入っていくことになります。 それを通じてすっかり日本に馴染んでいくといいますか。 親の方はまだ日本語できないのに子どもの方が日本語がすごくしゃべれるようになっているとかそういった部分を見ていくとやはりゼロからスタートしていく中でどんどんいろんなものを勝ち取っていくというところを感じながら日々支援をさせていただいております。 金村龍奈君。

## 39. 金村龍那 / 日本維新の会 — 01:50:49

ありがとうございます。 いわゆる不良外国人とか不法滞在者というのはしっかり母国に帰国することもやむなしと思いますが一方でやむを得ない理由で難民申請をしている人たちがその滞在を日本にいる間に定着していくきっかけや活躍するきっかけをいただくことというのは関心も否定するものではないのでいいお話だったと思います。 その上で、有紀さん公認に最後お伺いします。 今回の改正案の中で在留資格の変更の許可等に係る手数料の上限額の引上げに関していわゆるヘイトなどという声も一部上がっているようです。 その上で、外国人に関する取組を議論する上で感情的に偏った議論は避け外国人との秩序ある共生社会の実現のための有識者会議の意見書にあります。 秩序は社会の土台多様性は社会の力でありこの両者を両立させることが真の共生社会への道である。 との考えに沿ってバランスの取れた議論が重要と考えますがご見解をお伺いします。 有紀参考人。

## 40. 有紀 / 参考人 — 01:51:59

ご質問ありがとうございます。 バランスが取れた政策が大事やはりそこは先ほども申しましたが日本人に対する啓発も非常に大事です。 これは言葉で言って伝わるものではなくやはり経験だというふうに考えます。 私どもも今大学生を担当していていろんなインターンシップに行かせますけれども表面上は仲良くしていますがいろいろと同じ課題に取り組むというふうになると衝突もあり違和感もあります。 その時にしっかり向き合えて一緒に自分も調整しながら相手の声も相手の立場に立って考えるということができなければその壁を乗り越えることはできないし乗り越えた後ものすごく関係性が変わるということをたくさん見てきました。 おそらくヘイトという場合も何か経験として嫌だなと思ったことがきっとあったに違いませんそこを単に否定するのではなくなぜそうなったのかということにも耳を傾けながらでは共生ということは社会課題でございますのでどうしていけばいいのかということの道筋を一緒に考えていくことが必要だと思います。 そして最後に第3点思い出しました。 私にはできない先生方しかできないことです。 お願いいたします。 先ほどから申し上げているように外国人材あるいは日本人材というのは生活がキーワードです。 ですので出入国管理というよりもいろいろなデータ連携でいろんな生活のことをこれからつないでいきながら情報共有していくとすれば省庁横断で何か取り組むという組織が必要になると思います。 この点については時間がかかるかと思いますけれどもぜひに前向きに検討いただきたいというふうに思います。 これが大事な3点目でした。 ありがとうございます。 金村隆一君。

## 41. 金村龍那 / 日本維新の会 — 01:53:56

最後は生徒になった気分で聞いておりました。 今日は参考人の皆様本当にありがとうございました。 質問を終わります。 次に、小竹会君。

## 42. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 01:54:09

小竹会君国民民主党の小竹会です。 本日は3名の参考人の方々大変お忙しい中ありがとうございました。 様々な陳述をいただきましてとにかく大事なことは生田参考人が述べられておりましたようにこの中に当事者がいないということの上で当事者の立場に立った慎重な議論を行っていくということが重要だというふうに考えます。 その上で、質問に入りたいと思いますが鈴木参考人にお伺いします。 先ほど生田参考人は現地につく中で難民支援協会として月数万円から20万円ほどの支援手数料支払いの支援をしているというふうにおっしゃられておりましたが移住連の方でもこういった支援というのは毎月計算にもよりますけれども行われていたりすることはあるのでしょうか。 鈴木参考人。

## 43. 鈴木 / 参考人 — 01:55:15

お答えいたします。 移住連としては手数料自体の直接的な支援ということは行っておりませんが生活支援という形で支援を行っておりますのでその中から手数料の支援に間接的に回っているということはあるかというふうに思います。 尾崎会議君。

## 44. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 01:55:35

ありがとうございます。 直接的にはないということでありましたが今回の手数料が引き上がるとそういった大きく言うと生活費の中にも組み込まれるお金が負担が増えるということになると思います。

## 45. 鈴木 / 参考人 — 01:55:48

その上で、鈴木参考人生田参考人にお伺いしたいと思いますが今回実際に引き上がった場合そして報道で言われているような大幅な引き上げとなった場合に団体として支援する財源というか枠も上限があると思いますのでこういった金額が引き上がった場合にできる限度といいますか。 実際のところどういった支援になってしまうのか例えば具体的に財源が枯渇してしまうみたいなことになった場合どういったことが考えられるのか大変言いづらいこともあるかと思いますが想像の中でお受けいただけると幸いでございます。 生田参考人。

## 46. 生田 / 参考人 — 01:56:37

ご質問いただきましてありがとうございます。 私たちも実際に手数料の支払いを代わりというか手数料の支援をしている中でこれもし引き上げられた場合この支援を続けられるのかというのはまさにもし起きる場合は団体でしっかり議論しなければいけない点かなと思っています。 まず想定されるのは今の時点でも手数料払えませんという相談はあるんですけれども値段が上がるとこの相談の件数はさらに増えるだろうなと思っています。 その方たち全てにお支払いがしかも引き上げ後の値段を支払えるのかと言われるとやはり団体には限度があるのでもしかしたら一部の方になるかもしれないですし手数料の支払いをしっかりしていく分他の食料支援とか住居支援とかそういった支援を絞るといった方策になるような可能性もあるように思います。 私たちの団体は寄付金でほとんど賄っている8割9割は寄付金で賄っている団体ですのでやれることにも限度があります。 一般の方からいただいたお金をそういった形で手数料の支払いに回していくというのもいろいろな考え方もあるかなと思いますのでそういった部分もいろいろと考えながら手数料の支払いをどうやって支援を続けていくのかというのは考えなきゃいけないと思いつつなんですけれどもただやはり難民申請中の方で難民申請します。 でも在留資格はないですという状況を作るというのは本当に避けたいと思っています。 一応仮滞在というですね非正規滞在の方に在留資格ではないんですけれども一時的に在留を認めるような法的地位を与えるような制度があるんですけれどもこれ認められる場合がすごく少ないので実質的には難民申請中の間帰国することはできないですし国の制度としても相関はされないですけれどもそれでも非正規滞在のままになってしまうそういった中ぶらりの方が生まれてしまうかなと思っています。 なので団体としてどうするのかというのもありますしやはりこういった手数料の支払いができないどうしようという場面が生まれないような制度にしていただくことが大事かなと思っております。 ありがとうございます。 鈴木参考人。

## 47. 鈴木 / 参考人 — 01:58:48

お答えいたします。 移住連の方では緊急支援という形で生活困窮の方などへの支援を行っております。 これは寄附金や助成金などから賄っているものですけれども非常に需要が高くて今でも需要に応えきれないという状況にありますのでここに手数料の負担が乗るというのは非常に厳しく結果としてご本人たちが本当に困窮する事態になるのではないかということを懸念しています。 本来難民申請者の支援のあり方としては一つ公的な外務省の保護費というものがございますけれども仮にこの手数料という話が現実化する場合にはやはり本人たちも支援団体としてもやはりとても現実的に負担をしきれる金額ではないということが明らかだと思いますのでこの保護費自体をどうするのかということも対象にしていただかざるも得ないのではないかというふうに考えております。 尾崎会議員ありがとうございます。 次に、有機参考人そして生田参考人にもお伺いしたいと思います。 生田参考人のお願い事項のところに具体的に経済的に困窮する申請者に関しては免除措置の対象の枠を設けるというところBのところに書いてありました。 具体的な線引きについてこの免除措置の対象をどういうふうにあるべきかということを有機参考人。

## 48. 有機 / 参考人 — 02:00:27

そしてまたエキサ参考人に先ほどの意見陳述の中でも単身の場合と家族同体の場合とまた更新のかかる費用も大きく違うというふうに思いますがこの具体一例を挙げると最低生活費というワードがありますが家族が帯同の場合でもこういった考え方でいいのかまた家族代動の場合は違うような線引き具体的な線引きが必要と考えるのかちょっと細かく教えていただけますでしょうか。 有紀参考人。

## 49. 有紀 / 参考人 — 02:01:02

ご質問ありがとうございます。 非常に重要なポイントだと考えます。 この線引きのところですが線引きをする際にはきちんとした基準が必要になると思います。 その基準に基づいて迅速に予見可能であるようにそして透明であるようにこれをいかに進めていくかということはその基準が合理的でなければならないということになります。 まさに今日2人の参考人様がお伝えくださったいろいろな声状況そこの解析から始まるというふうに思います。 私たちはもう全国各地でこういった声がいろんなところから生まれています。 それを総合的にこういった問題の基準づくりに使っていなかったのではないかと思います。 個別対応的にある団体から話を聞いてというふうなことではなくこれからこういった問題は全国に広がっていくわけなのでそういった声をうまく吸収し解析しながらその基準を合理的に作り出していくそういう何か装置が必要になるのではないかと考えます。 いかがでしょうか。 生田参考人。

## 50. 生田 / 参考人 — 02:02:25

具体的な提案内容に沿ってご質問いただきありがとうございます。 家族の場合はどういった配慮が考えられるかというところなんですけれども先ほど意見陳述で述べた、エチオピアの家族、4人家族で認定されるまでに28万円というのは、私もちょっと計算してびっくりしてしまった額だったんですね。なので、鈴木さん、後にのお話にもありましたが、未成年者に関しては配慮とか、そういった考え方はあり得るかなと思います。 もう一つですね、何度かお伝えしているんですけれども、難民申請をしてしばらく、多くの場合8ヶ月間就労が認められていない期間ですね。これはもちろん大人についてです。 子どもについては特に就労の必要性がなければ就労許可は出ないのでこういった形で就労ができない状態の方は手数料免除を減額していくというのも一つの考え方なんじゃないかなとは思っております。 以上です。 尾崎会議君。

## 51. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:03:22

具体的にありがとうございました。 確かに就労できるかどうかの部分というのは非常に重要だと思いますしそのケースに応じてですね措置の対象を設けられたことは可能性としていいことだと思いますけれどもしっかりとこの枠の対象の線引きであったりとか具体的にここの認定があまりにも厳しいものであれば効果がありませんのでこういった就労要件であったりとかこういったところはまた議論の予知そしていただいた意見というのを生かしていきたいなというふうに考えております。 それからですねちょっと一問ジェスターの質問もさせていただきたいと思います。 この鉄量収入の部分に関しての質問が多いのでジェスタの質問を有機参考人にお聞きしたいと思いますが先ほどこのジェスタに対してのお考え方そして結論の中で私の受け止めとしては今回のジェスタというのが観光利便性に重点を置かれたような考え方であったというふうに感じました。 アメリカのエスタとかですね特にこのテロ対策であったりとかデータ連携基盤整備などが大きな目的となっているように感じますけれどもこの観光のことは私としても受け止めましたのでJESTAにおいて安全保障であったりとか治安対策などで期待するようなことはどういったことがあるかお考えをお願いいたします。 有紀参考人。

## 52. 有紀 / 参考人 — 02:04:51

ご質問ありがとうございます。 私の表現が不十分で申し訳ございませんジェスターで期待するのはやはりデータ連携というところで顔認証とかいろいろ進めるというところで私の説明の中でも米国英国欧州でどのような取り組みが進んでいるかということを申し上げました。 つまり日本へ来てそこでいろいろと議論するのではなく出国前からそういった情報をもらいながらですねより迅速に的確にそういったいろいろなリスクを回避していくということはもちろんでございます。 その点は変わりなくでございます。 一応例として非常に多くの観光者が来ているということと空港で大きな混乱をきたしていたという事例から始まったものでそのような誤解をさせてしまって申し訳ありませんでした。 小竹会君。

## 53. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:05:50

勘違いはしていないんですけれども観光に重きを置かれているという感じがしているので日本としてデータ連携とかこういった部分に関しての期待する部分をお聞きしたかったというところでございます。 ありがとうございます。 最後に鈴木参考人に質問といいますか。 改めてご意見いただきたいなと思いますのが私も今回の政令によって収入の金額を定めるというところに関してはかなり疑義がありましてやはりこの租税法律主義に基づいてここは国会で毎回定めていくべきだというふうに考えております。 しかも私は実は前職が建設業に携わっておりまして技能実習生など特定技能の方と多く接する機会がありましたので彼らが無意味にそういった弱い立場にならないようにしっかりとこの国のためにいろいろなところで働いていただいている仲間という感覚の上で先ほどの様々な具体的なご意見のところで挙げられていた声というのは非常に重く受け止めながらもこれからの収入の金額のあり方そしてそもそもそれを政令で定めるのではなくて法律で定めていくという考え方非常に大事だと思いますが改めてその部分についてですねご意見いただけますでしょうか。 鈴木参考人。

## 54. 鈴木 / 参考人 — 02:07:20

答え申し上げます。 先ほど申し上げた素材法律主義との適合性ということについてはこの法案が出されてから弁護士の中ではかなり広く強く問題なのではないかという意見が出ているところです。 先ほど申し上げましたとおりこれまでの手数料額と考え方は全く根本的に変えるというのが本改定法案ですのでぜひこの定職というところについてはきちんとこの国会で御議論をいただきたいということを改めて申し上げたいと思います。 小田家会議君。

## 55. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:07:59

ありがとうございます。 本当におっしゃるとおりだというふうに思っています。 御三名の方々から貴重な御意見をいただくことができました。 特にこの金額に関しては急激な引き上げというふうになりますとむしろ非正規滞在といいますか。 いわゆる地価経済の増加にもつながりまして政府の方針と逆行する不可作用が招く可能性があるというふうに思いますので慎重な議論そして当事者の声も大事にしながら引き続きの議論を深めていきたいというふうに思います。 本日はありがとうございました。 終わります。 次に、和田政宗君。

## 56. 和田政宗 / 参政党 — 02:08:39

和田政宗君賛成党の和田政宗でございます。 参考人の方々に順次お話を聞いていきたいというふうに思います。 まずジェスターの導入についてお聞きをいたします。 まず有機参考人にお聞きをいたします。 有機参考人がお話になる中でこのジェスターの費用でありますけれども受益と負担の関係こういったものはしっかり見なくてはならないということをおっしゃっておりました。 これは受益と負担の関係ですとか諸外国の状況などを見て政府においては決めていくんだというふうに思いますけれどもこの受益と負担の関係というのは時の状況によって変化するというふうに思っております。 こういったときに値上げですとか値下げも含めてそういうような対応をすべきであるかこういったことをお聞きできればと思います。 有紀参考人。

## 57. 有紀 / 参考人 — 02:09:37

御質問ありがとうございます。 受益と負担を考える場合には現状をしっかり見ないといけないということになります。 まず現状先ほども申し上げましたが空港内で3000人の人たちがだっと押し寄せるとこれはもう本当に大変な光景だと考えましたしその当時またすぐに大阪の万博でもやはり同じようなことが起こるということが政策本段階にも出ていましたので顔認証の装置をどんどん重点的に回すということを聞きました。 しかしながらそのバランスを取りないとやはり羽田とか成田でも同じような状況が起きていくそういったところを見ますとやはり空港は玄関口ですのでそういった機材の充実ということは早急に必要になってこようかと思います。 これはいわゆるインフラですのでそれが整えばそれをうまく回していくにはどうしていくかということはだんだんそこの初期投資は必要なくなるということになってきます。 そのように考えますと非常に柔軟に情報収集をしながら今どういう現状であるかそれが今なぜどのようにジェスタに反映されるのかというところは定期的に見直しをしながらその金額の妥当性を考えていくということが必要になろうかと思います。 以上が私の今の考えです。 和田政宗君。

## 58. 和田政宗 / 参政党 — 02:11:00

続いて、有機酸公認にこのジェスターさらにお聞きをいたしますけれどもこの現場の課題ということを今もおっしゃられましたけれどもこの多言語対応というのが極めて大変になっているということの中でこのジェスター導入に当たっては政府はなるべく多くの言語に対応できるようにしたいというふうに言っています。 これJASTAの導入でどういうふうにこういった多言語案内ですとか今入国に当たっての滞留であるとかそういったようなものがあるというふうに思うんですけれどもこのいわゆる多くの言語で対応したいというふうに考えている政府のあり方どうあるべきかということをお聞きできればと思います。 有紀参考人。

## 59. 有紀 / 参考人 — 02:11:48

御質問ありがとうございます。 先ほども申しましたが空港は我が国に入るところの玄関口です。 その中で自分の言語でそれが対応されるということは大きなウェルカミングになるのではないかと思われます。 今こういったDXの世界で多言語対応をするということは非常に精度が上がってきています。 そういった仕組みをうまくDXの中で取り込むことでその対応は可能になってくると思います。 昔と違ってかなり安価にそういった仕組みが組み込めるようになってきているというふうに思っておりますのでより多くの言語に対応するという方針は私は必要なことだと考えております。 和田政宗君。

## 60. 和田政宗 / 参政党 — 02:12:34

このJASTAの導入について鈴木参考人幾多参考人にもお聞きをしたいというふうに思っております。 主に今日は在留資格また難民認定のことでありましたのでもしJASTA導入についてこれはどう考えるかということをお答えいただけるようでありましたらまず鈴木参考人からお願いをしたいというふうに思います。 鈴木参考人。

## 61. 鈴木 / 参考人 — 02:12:56

お答えいたします。 ジェスター自体につきましては私自身十分な知見を持ち合わせておりませんただその上で申し上げたいと思いますのは今回難民のことについては生田参考人の方からお話がありましたけれども私自身難民に関する事件も多く扱っております。 そこで、懸念をいたしますのがこのジェスタの導入というところに伴ってやはり空港で難民本来の被害を求めるという人たちが不当に排除される結果というふうにつながらないということを確実にやはり日本は難民条約の定約国でありますのでそこについてはしっかり確保をいただきたいというふうに考えております。 生田参考人。

## 62. 生田 / 参考人 — 02:13:48

ご質問いただきましてありがとうございます。 ジェスタについては具体的にどういう影響が出るのか正直まだわからないというところですねただ一点ありますのは私たちのところに相談にいらっしゃる方多くの方はビザを取ってきている方たちですので今回のジェスタの対象にならない方の方が圧倒的に多いというのがうちの支援現場のところで言えばあります。 ただもちろん殺傷が免除されている国から被害を求めてくる方もいらっしゃるのでそういった方たちに悪影響が出ないのかというところは気になっているところですしあとはトランジットで日本にいらっしゃる方についても対象になっていくというふうに理解しているのでこのあたりどういうふうに適用されていくのかというのは見ていきたいと思っています。 結局はジェスタでどういった情報を収集するのかそしてどういった場合に認証が受けられないのかという部分ですねそういった制度の透明性という部分も必要になってくる部分ではないかなと思っております。 以上です。 和田政宗君。

## 63. 和田政宗 / 参政党 — 02:14:49

今のことに関連して生田さんにお聞きをしたいというふうに思うんですけれどもこれは日本も難民条約批准をして難民の保護ということはやらなくてはならないということが当然のごとくあります。 これはJESTAを導入することによって効果としては経済的に困窮をして難民ではないけれども日本にたどり着けば何とかなるというような方もこれまでいらっしゃるわけですねそういった方々はただ正規の在留資格がなければやはり不法滞在であって法令でしっかりとやはりこれはご帰国をいただくということがこれも当然になるというふうに思います。 そういった中で真の難民保護ということの観点の中で生田さんが今日つけられている資料の中で難民認定に対する意見のものが我々配布して私も熟読をいたしましたけれどもここでミャンマー出身者に対する保護の不在ということが述べられています。 この難民保護の観点の中でこれはニュートラルにお聞きしますけれどもミャンマー出身者に対して生田さんは現在どういう難民認定が行われ真の保護につながっているということを思っているのかどうかということとあとこれ知見がありましたらですけれどもウイグルですとかチベットの方々こういった方々の難民認定や保護のあり方こういったことについてもし知見がありましたらお聞きをしたいというふうに思います。 生田参考人。

## 64. 生田 / 参考人 — 02:16:27

参考資料としてつけていたものも読んでいただいてありがとうございます。 まずミャンマーの方についてなんですけれども2021年の軍事空手隊以降ですね多くの方が難民申請をされている中で認定の人数としてはとても少ないなというふうに思っているところです。 ミャンマーの方はですね特徴としてはすでに日本でミャンマーの方多く暮らしていらっしゃるので結構お互いコミュニティでの助け合いがありまして私たちの支援団体に来る人数としてはアフリカの方が多いというふうに先ほどお伝えしたんですけれどもミャンマーの方は申請者が多い割には少ないというところはあります。 ただそういった中でもお会いする中でミャンマーに帰ったら間違いなく危ないだろうという方が不認定になっているというところがありますのでミャンマーの方は人数が申請が多い分日本の難民認定制度のある意味資金積的な部分だと思います。 なのでここを改善していくことというのは求めていきたいなと思っているところです。 もう一点ウイグルとかチベットの方についてですねこちらの方たちは統計上中国として出てくるかなと思うので私たちも統計を見てという限りでしかなかなか知見もないんですけれどももちろん民族に対しての扱いを考えると保護を必要としている方はいらっしゃると思いますし日本政府の方もそういったあたりは見て審査をされているんじゃないかなとは思っておりますのでより改善を求めていきたいポイントだと思っております。 以上です。 和田政宗君。

## 65. 和田政宗 / 参政党 — 02:17:57

鈴木参考人にお聞きをしたいというふうに思います。 在留資格の変更手数料の上限ですけれども適正範囲こういったことの観点の中でこれ実費相当分であれば適正範囲だというふうに鈴木参考人はお考えになるのかその点確認できればと思います。 鈴木参考人。

## 66. 鈴木 / 参考人 — 02:18:19

ありがとうございます。 実費ということになりますと更新変更で1万円永住で2万円というふうに試算をされているというのがこれまでの入管庁の方で出てきているものというふうに思います。 ただわずか1年前のときにも実費がいくらであるのかというのは精査されたと思いますがそのときは変更更新は6000円永住は1万円というのが実費相当であるということで挙げられたばかりです。 わずか1年でやはり見込みが違いましたというようなことはもし日本国籍者に関わるようなことでかつ生活に必須なことであればやはり起きないのではないかというふうには思います。 ですのでその地産というのが本当に適切なものであるのかということはきちんとぜひ見ていただきたいというふうに思いますが実費相当額ということであれば1年前に挙げたものをまたすぐに6000円から1万円ですね倍近く挙げるのが適切なのかそれはやはりタイミングとしてどうなのかということはまた御検討いただく必要があるかというふうに思いますけれども実費相当額というところにとどまるということであれば今般のこの間のインフレ等に伴っての値上げということはあり得ることなのではないかというふうには考えております。 和田政宗君。

## 67. 和田政宗 / 参政党 — 02:19:50

それでは有機酸公認にお聞きをしたいというふうに思っております。 外国人政策外国人労働力の数についてお聞きをしたいというふうに思っております。 経済産業省が今年の3月に2040年の就業構造を推計改定版というものを発表しております。 こちらには2040年に労働力の大きな不足は生じないというふうに結論づけています。 そうしますと外国人労働力の数のあり方というのも日本全体の労働力を見る中で重要になってくるわけでありますけれどもこれは現状今外国人労働力を活用しているわけですね私も介護の現場などかなりもありましたけれども本当に真剣に外国人労働力の方々が働いていらっしゃいます。 そういった方々はしっかりと技能を習得してお国に戻って自分が日本式の介護を広めたいんだという方もいらっしゃいますし在留資格を得て正規の在留資格を得て日本で働き続けたいというような方もいらっしゃるわけであります。 そういった中で将来的に労働力が不足しないというふうになりますとこの日本人の労働力によってその労働力ほとんどを占めることができるとこういう時代もやってくるんだというふうに思います。 そういったことを考えたときに外国人労働力の活用のあり方その数ということでどういうふうに見ていけばいいか知見をいただきたいと思います。 有紀参考人。

## 68. 有紀 / 参考人 — 02:21:27

御質問ありがとうございます。 非常に重要なポイントだと考えます。 というのは今私たちは労働力が不足しているから来てくださいと言っていらなくなったらいりませんなんてことは絶対にない人道的に人権というものをきちんと尊重しその方たちが自らの意思で日本で生きるという覚悟をされるのであればしっかりといろいろな制度の下で自己実現が図れるような社会でなければならないと思います。 最近私もふとした機会がありまして海外に経営者の皆さんと出張に行くことがありました。 その時に実感したのは今まで私は高度外国人材の定着定着さあというふうに言っていたんですけれども企業の活動自体がどんどん今外に出ようとしていてそこでビジネスチャンスをどんどんと広げ特に東南アジアですねそこに日本で働いてきたあるいは学んでいる人材を配置したいとつまり定着ということではなく循環する人材というのがこれからますます増えてくるだろうと考えています。 それは日本にとっても非常にメリットの大きいことで経営者たちがそこを見て経済活動を活性化したいというふうに考えていてそこのところ自己都合ではなく日本側の都合ではなくてですね外国人材の方が自分たちの次のステージとして選択できるような環境を作っておくあるいはそういうパスを労働の市場からもしっかりと支援をしていくという方策がこれから求められるのかなというふうに思いました。 そして最後に日本で生まれ育っていく子どもたちです。 この子たちは自分は何人かひょっとしたら日本人だと考えている可能性も高いです。 そういった子どもたちの思いもしっかり受け止めながら未来人材を責任を持って育てていくという視点も必要になろうかと思います。 和田正宗君。

## 69. 和田政宗 / 参政党 — 02:23:37

お三方の意見大変参考になりました。 この後の質疑に生かしていきたいというふうに思いますが最後の質問にも私述べましたようにやはり将来的な人口動態の予測ですとか外国人労働力がどれだけ必要なのか本当に必要なのかということも含めてそれをやっていかないと無用の争いが起きてしまうということになってしまうというふうに思いますので将来予測をしっかりした上で外国人政策には取り組んでいかなくてはならないというふうに思っております。 以上でございます。 これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人の方々には貴重なご意見をお述べいただき誠にありがとうございました。 委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。 次回は来る24日金曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。
