総務委員会 参議院

2026-04-21・発言者 9名

公式 VTT 字幕人手による字幕 (AI 校正なし)

00:30:51吉川沙織

総務委員長
議員吉川沙織
ただいまから総務委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り、内閣官房
審議官内閣
内閣審議官
議員吉川沙織
笹野健くん他11名を3政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか?ご異議ないと認めさよう決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、日本放送協会会長 井上樹彦くんを参考人として出席を求めることにご異議ございませんか?ご異議ないと認め、さよう決定いたします。 行政制度、地方行財政、選挙消防情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

00:31:50小沢雅仁

立憲民主・無所属
議員小沢雅仁
小沢雅仁くんいつも質問の時間を頂戴しまして大変ありがとうございます。 まず皆さんも昨日驚いたと思いますけれども地震が発生をしまして津波警報が 発令をされ本当に私も心配しながら、あのニュース水ニュースに釘付けになっておりました。木戸口先生も大変岩手の出身ですので、ご心配されたというふうに思います。大きな からいらっしゃるようでございまして、心からお見舞いを申し上げたいと思いますし、あの被災された皆様にも改めてお見舞いを申し上げたいと思います。 その上でですね、北海道三陸沖後発地震注意情報が 発令がされて発表がされております。是非ですね、対象の182町村で皆様是非警戒を強めていただきまして、 身の安全をしっかりと守っていただくように心からお願いを申し上げる次第でございます。早速ですが質問に入りたいと思います。 今日はですね公職選挙法の抜本的見直しと消防装備品の財政支援そして大規模林野火災への対応の、大きく分けて3点質問させていただきたいと思いますが ちょっと順番を変えまして、今日消防庁の新たな理事長をしてございますので消防装備品の財政支援についてまず先に質問をさせていただきたいと思います。 とりわけですね、はしご付消防自動車への財政支援でございます。昨今はですね都市部を中心に、 あのマンションもビルも高層化が非常に進んでいるということで、 火災発生時などを含めて、はしご付消防自動車というのは極めて重要な位置づけに消防庁でもされているというふうに思います現在全国の消防本部では、消防庁の消防白書によると、 はしご付消防自動車は約1000台昨年の令和7年4月1日現在で、1000台保有を指定 おります8号車の購入費用は、発進後の長さが35m9であれば、 2億円、1台2億円を超えるという高額な金額だそうでございます。そしてはしご車の配備基準については、国で示している消防力の 整備指針の中で当該消防署の管轄区域内に中高層建築物高さ15m以上が 一定数、おおむね10棟以上ある場合などに整備することに成っております。建物の先ほど申し上げた通り、高層化が進んでいる昨今、 国民の身体生命財産を守る消防の立場から本当にはしご車の重要性というのは増しているものと承知してます。また、はしご車の耐用年数も 消防本部にもよりますけれども、20年を目安としております。 ここ近年ですね、消防機材の高騰購入価格も高騰していると承知をしておりますし、平時には法定点検、車検、オーバーホールなど はしご車の架装部分の年次点検と他の消防車と違い、多額の維持管理費用も必要だと伺っております。 そこで現在ですね全国で720の消防本部が保有しているはしご車は約1000台いますけれど、特に多額の費用を要するオーバーホール に対する財政支援について伺いたいというふうに思います。オーバーホールは日本消防検定協会の はしご車基準によると、はしご車の安全性を担保するため定期的にオーバーホールを推奨しており、この基準に基づき、各消防本部の状況に応じて、 実施されております。この基準ではまず車両購入後7年を目安に1回のオーバーホールを実施をして、 2回目は5年間隔で実施されており、オーバーホールの金額も1回で3000万から4000万円の 多額の費用を要するそうでございます。当然整備期間については、8号車の大きさにもよりますけれど半年近く製造し半年近く 製造したメーカーに入庫して、はしご車の架装部分、いわゆるはしごの 一番根っことなる基礎の部分ですよねこういったところをバラバラにして、消耗品の交換や点検を行っているため約半年間はですね、入庫しちゃってますので、出動することができません。 このように高額かつ入居期間を要するオーバーホールにも関わらず、国においてもまた私の住んでおります山梨県においても、 財政支援制度がないことから、各消防本部では一般財源の確保に本当に苦労をして、苦労されているとお聞きをしておりまして 施設整備基金を取り崩すなど対応している状況です。私が住んでいる甲府市にもですね、格子1甲府地区消防本部でも、 三つの消防署に3台の8号車があります。それぞれオーバーホールの基準を 目安にオーバーホールを実施をされておりますけど、この3台のはしご車を耐用年数20年で3回ずつオーバーホールをするとオーバーホールだけで 3億円前後の支出になります。非常に重く、このオーバーホールの 費用が重くのしかかっておりますそこで質問なんですが、はしご車に関わらず、消防車両の購入については旧緊急消防援助隊に 登録した車両への補助金制度や交付税算入のある記載があることは十分承知しておりますけれど現時点では、このオーバーホールに対する 財政措置の制度が設けられておりません。是非ですね、新たに補助制度を創設するなど、 橋本さんの重要性に十分鑑みていただいて、国の財政支援策の検討をお願いをしたいと思いますが、消防庁の見解を伺いたいと思います。消防
辺次長長田
長田辺次長 委員ご指摘の通り、はしご付消防自動車のように構造が複雑で、長期間の使用が予定される消防車両については、 性能を維持し、安全性を確保するために定期的にオーバーホールを実施することが必要と認識しております。 このため、オーバーホール等の維持管理経費については、他の車両用資機材も含め、普通交付税の消防費の中で、 措置しているところでございますが、引き続き現場の意見もよくお聞きしながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
議員小沢雅仁
小沢雅仁くん はい是非ですね非常に消防車両今種類もたくさん増えているわけで、維持費も相当のお金がかかっていると承知してますけど 地方の財政も圧迫をしておりますので、是非今検討していただけるというご答弁いただきましたので、是非 国としても、消防庁としても何らかの支援を措置していただけるよう、ご検討を重ねてお願い申し上げたいと思います。 つぎに今度は緊急自動車ですね救急車整備の見直しについて伺いたいと思います。皆さんのお手元に資料を今日配付させていただきましたが3枚目を ご参照いただきたいと思います。ここにですね、消防力の整備指針第13条緊急自動車 読み上げませんが、こういう基準で緊急自動車の救急車の配備基準が決められていくということでございます。 当然してですね、10万人を境に、緊急自動車の配備数を決めておりますが、小規模中規模大規模消防本部等の 人口差は大きく離れておりこの算定方法で一律に台数を決めるという算定方法では、 本当に本来必要な救急車の数が正しく算定されているのか。不明確であり、運用実態に私は合っていないのではないかというふうに思いますし 実際現場でもそういう声が上がっております。ちなみにですね、この13条の基準に照らし合わせると、 例えば人口30万人では9台救急車が必要です。で、人口で割ってみると、1台当たりの人口は3万3333人です。 今度人口100万人で見ると23台これも1台あたりの人口で割ってみると、 4万3478人ということで、1万人の差が1台当たり人口の差が出てまいります。また人口1000万人ですと203台 これですと1台当たりの人口は4万9261人と、なります。当然にしてですね、地方の消防署は広域消防本部を作っておりますので、 当然走行距離が延びる方や都市部は総恭子距離はそんなに伸びないけれど出動回数はものすごい増えると いうことで、そういう差が出るのは当然だというふうに思いますが、しかし 1台あたりで配備配備される救急車の1台当たりの人口数を見ていても、ちょっとどういう基準でこの13条が 決められてるのか私もよく理解ができないところであります。本当に 真に必要な救急車の配備数になっているのかということであります。また出動回数等、出動状況等を勘案した数とありますけれど、これを基に9具体的なその増減ですね。 この根拠も具体的には示されておりません。要はですね各消防本部で、独自の基準を設けて増減することはなかなか難しくて、 また、例えば議会にこの救急車の数を説明をするにあたっても、議会の説明も この根拠がしっかりと定められていないのでなかなか難しいというふうに現場で声が上がっております。是非ですねこの消防力の整備指針を 実態とりわけ今出動回数がどんどんどんどん増えてると思うんですねですからも、もうちょっとですね各消防本部で、この小救急車の 配備台数に対する根拠というものをもっと明確にしてあげないと消防署も困りますし 対応する議会も本当にこの台数が合ってるのかどうなのか、明確に指摘することもできないという声も聞いておりますのでその辺の私は改正するべきだと 思いますが消防長の考え方を伺いたいと思います。
次長田辺
田辺次長消防庁では、市町村の消防力の整備目標を示すため、 必要な施設等を示した整備指針を定めており、救急自動車の配置基準については、 人口10万人以下の市町村では2万人ごとに1台人口10万人を超える市町村では5台に10万人を超える5万人ごとに 1台を加算した数を基準としつつ、当該市町村、市町村の中間人口高齢化の状況、救急業務に係る出動の状況等を勘案した数 としているところでございます。消防庁では昨年度、整備指針に基づく各消防本部の人員や 車両等の整備状況の実態調査を行ったところであり、この調査結果を踏まえ、救急自動車の配置を含む必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
議員小沢雅仁
小沢雅仁くん。はい。是非ですねやっぱり実態に即した 救急車の配備というものがまさに必要だと思います。とりわけ非常に高齢化が人口の高齢化が進んでいて、2040年問題を見通すと、 救急車の出動回数っていうのは、多分もっと増えていくだろうと想定AIに想定できます。是非この先、 を見据えたあの始動回数の想定数なども勘案しながら是非ですね可能であればこの整備指針ですか。実態に合わせたものに見直していただきたいということを再度強く ご要望申し上げたいと思います。もう、もう一点次はですね、日勤救急隊の導入であります。 日中等に需要が多い救急車の出動が多い地域日勤救急隊を配置するということで、 増大する緊急救急需要への対策強化ということで、消防庁から昨年の7、令和7年の6月5日に 日勤救急隊の導入検討についてというのが各都道府県に通知がされております。私の地元の高照峰地区消防本部でも日勤救急隊を導入をいたしました。 非常に重要なことだろうというふうに思っております。しかしですね、この 日勤救急隊を導入したということを踏まえて、国で推奨しているにも関わらず、消防力の整備指針の充足率ですね救急車の充足率 9Aの隊員の住職充足率、これがですね、その充足率の算定に入らないと いうことが指摘をされております。当然にして日勤救急対応やってくれと いう指示が消防庁の方から出されているにも関わらずですね、日勤救急隊を導入したら、救急車の数も、隊員の数も この中、充足率に算入さんてさ、参入に入らず非常用救急車と非常用この 隊員も非常用救急車と計上されるため実態調査の上、救急自動車としてカウントされないと いう話が出てきております大変矛盾してると いうふうに思いますがこれは早急に私は見直しをするべきだと考えますが、消防庁の見解を伺いたいと思います。
次長田辺
田辺次長 委員ご指摘の通り、日勤救急隊については、救急隊員の多様な働き方に資することや、増大する救急需要への対策強化と考えられるため、地域の実情に応じ導入を検討するよう、 令和7年6月に全国の消防本部に通知しており、令和7年8月1日時点の調査結果では、全国720の消防本部のうち、 131本部において導入されております。現在消防力の整備指針においては、日勤救急隊は24時間常時出動する部隊ではないことから、 救急自動車の台数の算定上は非常用として扱っております。消防庁では、昨年度、 先ほど申し上げました消防本部における人員や車両等の実態調査を行ったところであり、この調査結果を踏まえ、今後、日勤救急隊を含め、 必要な検討を行ってまいります。
議員小沢雅仁
小沢雅仁くんありがとうございます。是非ですね、 そういう隊員の働き方のニーズもあるわけある中で、日勤救急隊ができてるわけでありますので、 是非ご検討いただけるということでありますけれど、体のモチベーションが上がるような見直しをですね、是非お願いをして、この質問は終わりたいと思います。 さて一番目の公職選挙法の抜本的見直しについて今日質問したいと思いますが中身なんですね皆さんのお手元資料の1ページ目を見てください。今回も2月8日に 選挙が衆議院選挙が行われたわけであります。私も地元の候補者山梨県の地元の校舎の応援をしておりましたけれど、 いつもですね、国政選挙などを大きい選挙を迎えると、いつも疑問に思うことがあるんですね。それが法定ビラに調布する知昭氏の問題です。 証紙の問題、これものすごい苦労見先生方皆さんされてますよね。ものすごい苦労しますよね。 とりわけ今回は解散から告示そう選挙の期間があっという間にきたので、通常であればですね小生ここに書いてあります通り、この表を見ていただきたいんですが 小選挙区で候補者7万枚そして届け出政党で4万枚ですから、普通政党で公認で立候補すると11万枚の 法定ビラが配れることになります。あの小さいしょうしですね。 あれを11万枚貼るというのは、全部手作業、当然、手作業でありますけれど大変な苦労なんですね。当然にしてあの 今は期日前投票が翌日から始まって、できる限り多くの皆さんが期日前投票に行っていただいている状況にありますので、法定ビラも、例えば新聞折り込みに入れるとか。 当然にして、在宅率が高い。土曜日や日曜日の朝刊に法定ビラを入れるということを考えると、公示日 証紙が届いてから、もう一気にですね、ボランティア大勢のボランティアの皆さんのお手伝いをいただいて、証紙貼りをやる、人海戦術ですね。 ですけどこれはやっぱりその組織力があったり、現職であったりした場合は、それなりのお手伝いをいただく方も確保しやすいんですけれど 例えば新人で立候補した無所属、応援してくれいただける方がなかなかいないってなると、もうあれなんですね。少子をずっと母る仕事が延々と続く。 わけなんですね。これはやっぱりその選挙のその公平さや機会平等という観点からも、 私はこれはどうにかならないのかと常日頃思っておりまして今日そういった観点で質問をさせていただきたいというふうに思います。 冒頭申し上げた通りでありますけれど、今申し上げた通りその立候補された方のですね、その組織力の差や、 運動の運動量の差に間違いなく直結をしてしまって、資金力、資金力っていう言い方おかしいかもしれませんけれど組織力による 公平さをなくしていくという観点でも、私はこの少子の長府制度っていうのはやっぱり抜本的に見直していくべきだと そういうふうに考えておりますけれど、まず最初の観点で総務省の見解を伺いたいと思います。長谷川選挙部長はいご答弁申し上げます。 選挙運動に関しましては選挙の公正を確保するという観点などから、これまで国会における審議、また各党間の議論等を経まして、 一定のルールが設けられております選挙運動用ビラに関しましてもご指摘のように一定の販売枚数の制限が設けられているところでございます。 この選挙運動用ビラに貼り付けることとされる称しでございますけれども、こちらはビラの枚数が制限されていることに伴いまして、その倍数を確認する趣旨であるというふうに承知をいたしております。 選挙運動用ビラにおける商品の廃止についてでございますけれども、今申し上げましたように制限されているビラの枚数につきまして、 証紙を廃止した場合にどのような方法で確認するのかということにつきまして一定の課題があるというふうに承知いたしております。 小沢雅仁くん。はい。今まではそれでよ仕方なくその長府制度にしたがって貼っていたというふうに思うんですけれど これだけデジタル化が進んでですね、技術革新がどんどんどんどん進んでいる中で、私は一定程度違った手法で、 やることができると思うんですね。そしてその例えば上限枚数とかいろんなことを管理すると 公職選挙法に違反にならないように管理するという名目は十分にあるというふうに思いますけれど私はもう見直していくべきだと思います。 そしてこのうっかりミス、例えば1枚1枚貼っても張り漏らすということも十分あるわけでありまして、 そうすれば証紙の貼っていない法定ビラを配ってしまえば、これ公職選挙法違反になるわけなんですよね。 2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されるというふうに成っているわけであります。是非ですねこの公職選挙法第 142条が規定する法定BI未来の証紙は、 本当に1枚1枚手で貼るという極めてアナログの手法と言わざるを得ないというふうに思います。そこでですね、是非ですねそのデジタル化の推進をしていく観点で、 是非お願いをしたいというふうに思いますけれど、例えば、一定程度、その例えば供託金を 納付をした候補者に、デジタル省市のですね、データを交付をして、 最初から法定ビラを印刷するときに、その証紙に代わる許可許可番号というか、認識法というかそういったものを交付をして、 最初から印刷に盛り込んでしまうそうすれば、少々張る莫大な労力はなくなるわけでありますし、 当然にしてその上限ですね。上限の枚数をどういうふうに管理するかも当然、発注書や、それと支払いを済ました領収書なるもので、 自己監査は十分できると思うんですね当然収支報告選挙が終わって、収支報告書を提出する際の証拠書類として添付すれば、いいわけでありますし、 それもまた法定ビラの活用方法を考えてみると、大体新聞の折り込み または個人演説会での会場内での配布そして遊説かつ遊説活動をしているときのその街頭演説をしてるときに、周りの有権者の皆さんに配布すると もう用途が限られてるんですね。また広告業者の方も新聞折込を受ける。広告業者の方も、もう慣れてますから その上限の枚数って承知してるわけなんですよね。十分ですからその 上限を超えるような法定ビラを例えば広告会社に持ち込んでも、それは広告会社が受け取りません。厳しくやっぱり広告会社が枚数管理を徹底をしているので、いろんな第三者のチェック機能というのは果たせると思うんです。 ですからこれは公職選挙法を変えなければならないんですけれど、私はこれ議員立法でやるべきものじゃないと思うんですね。 いや、やっぱりその立候補された側のそういう事務負担の軽減をして、 しっかりとその選挙活動が公正公平にできるように、その時間をきちんと確保してあげるということも極めて重要ですしデジタル技術を活用して、証紙に代わるようなものを 印刷物の中に最初から印刷をしてやるという意味では、これはやっぱり総務省の皆さんにしっかり考えていただいて総務省みずから自発的に 公職選挙法改正の法律を私は提出するべきだというふうに考えますけれども、もう一度総務省の見解を伺いたいと思います長谷川選挙部長 ご答弁申し上げます。証紙の貼り付けに関しましては貼り付け作業に人手を要して見直しが必要だといったようなご意見があることはかねてから承知をしているところでございます。 一方で具体的な方法についてもごしご指摘いただいたところでございますけれども、 これまでもこの委員会ですとかあるいは各党での議論の中でも、この商品に代わる方法、あるいはその証紙 を廃止するのと合わせましてその枚数制限そのものを撤廃するといったようなことも含めてご議論があったものと承知をいたしております。一方で今もお話あったりご指摘ありましたようなナンバリング につきましてですけれども、 こちらにつきましては同じ番号が2人田平が仮にあった場合これはどのように確認するのかといったようなこともございますしその枚数の制限がある以上その枚数の制限として合理的な方法といったようなものが御必要になってくるというふうに考えております。 いずれにしましてもビラの枚数制限伴う事柄でもございますし、選挙運動の在り方に関わることでございますので、ビラの枚数制限在り方を含めまして、各党各会派においてご議論いただくことがあると考えております。 小沢雅仁くん これを書くと角ハイ 議論するや、これは是非小塩春乃を11枚1枚貼るのをなくすということに私反対する人に誰もいないと思いますよ。あのものすごい労力がかかっているわけでありますから選挙部長だって貼ったことないでしょ ね、やったことないと思いますよ。当然に指定がものすごい労力なんですよ。1回是非やっていただきたいって言いたいところなんですけれどもそれは立場上できないでしょうからね 安野さんどうですかそう思うでしょうね。是非安野さんの力貸してあげていただきたいと私思います。 そこで大臣に伺いたいと思いますが、今までのやり取りを踏まえてですね、是非大臣見直しの方向をやっぱり検討していただきたいと思いますね。 ものすごいやっぱり大変なんですね。ですから全部の小さい選挙の法定ビラまでそれをやってくれと私は言いませんけれど、少なくともこの表で見た通り 都道府県知事は10万枚から30万枚なんですね。ですからこの 都道府県知事の選挙から衆議院選挙参議院選挙を含めた国政選挙で、是非そういうデジタル化の推進の観点から、この調布制度の抜本的な見直し、デジタル化を活用して、 検討していただければ、できるはずなんです。枚数管理も先ほど私が申し上げた通り、発注枚数や領収書の枚数などできちんと自己管理 収支報告書に記載をきちんと義務付けるなどすれば、それで選挙違反したらこれはもう伸ばせれるわけでありますので、 是非そういう観点で見直しの方向で検討していただけるように、大臣、お考えを伺いたいと思いますが、いかがでしょうか?
総務大臣
林総務大臣 確かにあの日らはるのは大変でしてですね、証紙を貼るのはですねビラに私も何度も 一緒に貼ったことも最初の頃ありましたけれども金や人手のかからない選挙っていうのは、 ですね。多様な人材今委員がおっしゃっていただいたように、履行しやすい環境整備に資する面、これはあるというふうに認識をしておるわけでございます。この選挙部長からお答えがありましたが、このまず、 枚数を制限するかしないか、もうこの議論があるわけですね。制限をするということになった場合に、じゃあどうやってそれを確かめるかとこういうことでございます。 何も貼り付け絶対やめちゃいけないんだということではないんですが、今委員がおっしゃったようなですね、新しい技術を使ってどういうふうにきちっと確認ができるのかと こういうことではないかというふうに思っておりまして、まさにこの選挙運動の在り方に関わるわけでございます。 今のルールもですねいろんな検討しながら、枚数制限をする場合には、今のように招集あるかそれ以外があるか。 制限しない場合どうかとあの メリットとデメリットを比べながらですね国会における審議そして各党間の議論減ってこういうルールになってきているというふうに思いますしたがって結論はちょっと恐縮なんですが各党各会派においてですね。しっかりとご議論いただくべきものと 考えておるところでございます。
議員小沢雅仁
小沢雅仁くん。はい。各党会派の議論ということですけれどやっぱりその証紙を印刷する経費だとか。 ですね。もういろいろあると思いますし、大臣言われた通り枚数の管理や上限設定を設けるか。私は上限設定はこのままでいいと思うんですよね。ですから 貼る部分だけ何とか軽減ができないかという今日はそのお願いでありますのでまたこのことについては引き続き 求めてまいりたいと思いますし今日は多分あの先生方も、この部分については共有していただけると いうふうに思いますので引き続き求めることを申し上げも時間になりますので大規模森林林野火災についてはまた改めて機会を設けて、質問させていただきたいと思います。 質問を終わります。ありがとうございました。 足立康史くん花粉症の足立康史でございます。

01:01:56足立康史

国民民主党・新緑風会
議員足立康史
私もですね、ちょっと選挙制度をやりたいと思いますが小沢先生素晴らしいですね。もう全く同感でありまして各党各会派でもちろんいろいろ議員立法 選挙制度を決めていくそのための、衆議院でも参議院でもいろんな場が今、動いております。ただですね、 私も今小沢先生のご指摘、ごもっともだと思うのは、もう全てを重たい場に持ち込む必要僕はないと思うんですね。 行政でできることはやったらいいし、それからね総務委員会でもやりましょうよ。だから私は総務委員会の理事会でね。 指導して議論していったらいいと思います。あの全てを国体に委ねてですね、国会全体で 議論しなければ進まないなんてもうそんな悠長なというか暇じゃないんだからみんなだからできることはつかさつかさでやっていく。私はそういう形を是非追求していきたいと思います。 国対政治ってのは私の個人的にはもう廃止をあんまり言うと、除名になるんでやめときますけども 国内政治はやっぱり変えていったらいいと思ってるんですね。全ては本国に諮ると、そういうことじゃなくて、 総務委員怪異が所掌している事案についてはですね、必要もう現場でやっていくのは私かつて衆議院の内閣委員会にいたときにですね、デジタル 町ができるときに、様々なデジタル改革関連法案ができました。そのときにですね、当時平将明、 デジタル値、デジタル大臣が与党の実績だったかな。いらっしゃって、私が矢藤の 実績、実績か山積の理事でした理事同士ですね。是非今デジタルは内閣委員会の理事会で修正協議しませんかと 言ったらですね、タイラーさんが、さすがにやりましょうということで実は理事会で修正協議が始まって、 実際に実際にデジタル社会形成基本法の理念のところにですね、私も次金修正をさせていただいて、 実現したこともありました。是非そういうことをですね今日神谷代表も それから安野代表も代表もオフ2人の代表もいらっしゃいますから是非総務委員会そういうふうにしていきたいと私は提案をしておきたいと思います。 まず取り上げるのは在外ネット投票でございます。これはですね4月の2日 私と安野代表はですね、深い連携のもとですね。リレー質疑をさせていただきました。 深いかどうかは安野さんはちょっと議論があるとおっしゃっていたわけでありますが、その 安野さん安野代表の安野委員のですね質疑大変感銘をしました。私がやって、安野さんがやられたわけですけど、例えばですね、 その在外の郵便等投票とネット投票を比べたときに、ネット投票はですね立会人がいないから いろいろ問題だという議論があるからそれ郵便等投票も一緒だろうというふうに安野さんが言われてそう、その通りだよねとまさにですね私もそう思います。その際に、 長谷川選挙部長がですね、ちょっと特進のいかないコメント付言をされました。 だから一緒だよねという話の後にですね、その上で一点申し上げるとすれば、これ長谷川選挙部長ですね。 郵便等投票の数と、在外のですね、在外の郵便投票の数とネット投票の数このる。 当社の数についてですね。全体の選挙における影響なども含めてご議論いただくべき論点はあるかなというふうに承知していると 私こんな論点聞いたことがなかったんですね。長谷川さんこれ論点ですか。長谷川選挙部長ご答弁申し上げます。 在外インターネット投票の導入につきましては選挙の公正確保といった観点から、 本来置くこととされております投票管理者、また立会人が不在のもとで行われる投票方法を現行の郵便等投票に加えまして新たに設けることになるものでございますそういった観点から選挙に与える影響について、 選挙の公正確保の観点も含め、各党各会派で十分にご議論いただくことが必要と考えておると いうことを申し上げたところでございます。またご指摘の答弁でございますけれども、このような今申し上げたような理解のもとで、在外選挙インターネット投票を導入した場合、 投票管理者や立会人が不在のもとで投票する方が新たに生じるということが見込まれるであろうという点をこの各党におけるご議論の客観的な前提となるんじゃないかといったような趣旨で申し上げたものでございます。 足立康史くんいやありがとうご答弁わかります。客観的な何か情報 前提客観的な前提として言及したということですが、あの明確に部長はですね。 格闘家各会派で議論するわけですね。その各党各会派でのそのご議論いただくべき論点だと言っているわけです。 大成した方がいいんじゃないすか。はい。長谷川選挙部長。はいご答弁申し上げます。 総務省といたしましては在外インターネット投票に関する事柄につきましてお尋ねがあれば真摯に対応させていただいているところでございます。 一方で各党各会派のご議論における論点を限定したり、またご議論に対して評価を行うという立場には当然ながらございませんし、ご指摘の答弁はそのような趣旨で申し上げたものではございません。言葉足らずの点につきましては、大変恐縮でございます。 足立康史くん だと思います。だから、そう。 訂正されたような、されてないようなよくわかんないですがすなわち、ご議論いただくべき論点はあると そういうそういう例示をしながらですね。数ですよ。遠い方の数も含めて ご議論いただきいただくべき論点はあると後者たわけです。それはもう申し訳ないもう1回それはだから間違いですね。長谷川選挙部長 はいご答弁申し上げます。繰り返しの点があるかもしれませんけれども、私が先ほど申し上げた趣旨は、 エーザイがインターネット投票在外選挙人投票を導入した場合に、投票管理者や立会人が不在のもとで投票する方が新たに生じるということが見込まれる。という点 こういった点があるのではないかということをご質問に対してお答えしたということでございます論点を設定するといったような趣旨のものではございませんので、その点ご理解いただければ幸いでございます。 足立康史くん か、過去にこういう論点を提起したことが行政府あるいは立法府でありましたか。長谷川部長 はいご答弁申し上げます。エースの数と言ったような言い方については このような答弁はそのままの答弁したことといったものがあるとは承知いたしておりませんが、投票管理者や立会人が不在のもとで投与されるということが論点、論点といいますかその次 実態としてあるだろうといったことはご指摘させていただくことがございます。 足立康史くんこれ大変重要な部長ね、これ大変重要な問題で ウォーターサプレッションっていう用語があります。日本語でなんて言うのかな。 要は投票抑制ですよ。いやだからあたかも今の在外投票制度はですね、もう在外の人は投票するなと 言ってるかのように思われる少なくともですね先の解散総選挙の票数みてください。あれを見れば、 予算委員会NHKテレビの予算委員会でも私は取り上げました。あたかも、在外の日本人は寝ててくれと いうぐらいのですね抑制効果が今の制度はあるわけです。だから、その数を100万人以上おられる日本人の中で、 ね。何、何3万、3万ぐらい13万いかないか。いうぐらいの方しか登用できてない中で、その 数をですね、さすがにもう郵便投票が制度として崩壊をする。もうみんなそこにもう、 諦めの境地でかつて頑張って郵便投票された方ももう嫌だと、もうできないと言って、どんどん数が減ってきている。 そういう中で、ちゃんと参政権を憲法上の権利を日本人に 提供する議論をしているときにですよ。選挙部長がいよいよ数新しい。 新しく登用される方が増えるというか。そういうことで論点として提起したんですよ。違う違う。投票がどんどん減ってるんですよ。 いや、全体の数はいいですよ。総理はなんか全体増えたんだとか言って胸張ってましたけどそういう問題じゃなくてだから いいですねだからそれでそうだ。選挙部長ばっかりやっててもあれか。 総務大臣も一応通告しましたし今のお聞きになってて私はこれまでの総務省の選挙部の取り組みは敬意を表します様々な 技術的な評価もされます今日資料をお配りしていますが、これ私の私案でありますが、在外選挙におけるインターネット投票の迅速な導入に向けて、 課題があるね。課題がある。解決する手段はもう十分に整ってきている。 あたかも前回の質疑で、選挙部長がまだ論点があるかというふうにおっしゃったけどそれはない今、論点設定はしないと言っている。し当たり前ですよ。おかゆ おかしいな論点設定しちゃいかんですよ。むしろ郵便投票制度が崩壊する中で、在外にここに書いてあるこの ブルーのところの基本方針試案と書かせていただきました。在外選挙についてのみあればいいんですよ。国内の議論したら話がややこしくなるから 在外選挙についてやる。ね。もう出しここは選挙部長いろいろおっしゃいましたが、 我々理事会で頑張りますからあかま大臣もそれね、行政府から 1000円を送っているということで何か前向きにちょっとご答弁いただいちょっとあのニュースになるぐらいの、何かコメントいただきたいと思います林総務大臣 今ご議論聞いてまして 今までの郵便投票もそういう子の立会人がいないとかですねそういうことがあって、ただやっぱり郵便投票は災害投票に限ってみ 止めようということだったんでそういうことがインターネットにも当然出てくると、聞かれて何か何か話し合わなきゃいけないことはないのかと聞かれたのでこういうことはあり得ますと 単にこのインターネット認めるたくさんの人が投票しちゃうから困るということで決して ないというのはご理解いただいていると思いますが、その上でですね、これ各党各会派でご議論いただくっていうことはそういうトレードオフは最終的には政治でご判断をいただかなきゃいかんとこういうことであると私は理解しておりますので、 そういう意味で、この先生の手腕もですね、一つの案として皆さんでご議論いただくと、これが大事だというふうに思っております。 足立康史くん しっかり総務、参議院の総務委員会の理事会で、安野さんと深い連携をしながらですね、 進めていきたい必ず実現をしていきたい。それも迅速に実現していきたい次の国政選挙までにはですね、実現をしていきたいと思います。 あと二つちょっと議論しておきたいと思います住民投票です。大都市法に基づく住民投票について、与党がですね、 あたかも大阪、例えば大阪の議論で言えば、指定都市大阪市を廃止することを 大阪市民の住民投票を経ずにできるかのような骨子案をですね、公表され、 されています。そういう法制上の措置を取ることは可能でしょうか?あの事務方で結構です。
自治行政局長小川
小川自治行政局長 お答えいたしますダイソー地域特別区設置法は平成24年に議員立法によって成立しておりますけれども、 当時の保安立案停止法案提出者による説明によりますと関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること 特に指定都市が廃止するされる場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられること そういった観点から関係市町村単位で住民投票を行うということにされたものと承知をしております。 お尋ねいただいたように新たな制度改正をするにあたりまして住民投票を不要とすることにつきまして、 一般論として申し上げますと、こうしたこれまでの立法時の議論も踏まえつつ、新たに行おうとします制度改正の趣旨目的に照らしまして、立法政策として判断するべきものというふうに考えておるところでございます。 足立康史くんはその通りですよ。趣旨によるんですよ。当たり前私もよく理解しますそれは私はもう10年来住民投票制度について議論 研究をし尽くしてまいりました今局長がおっしゃった通りです。ところがですね、 私今も事務所大阪にあります。大阪に戻るとですね。吉村さんとかそこに斎藤アレックス政調会長も参加してですね、吉村さん横山さんと違いや縫製、 法制局もいいといったイヤホン政局は議論してくださいよと。しかし、総務省もできると言ったと言っているんですよ。 ちゃんとYouTubeで拡散されてますできると言ってます。総務省ができると言ったと言っているんですよ。ね。でも趣旨によるんでしょ ただしここはですね、あの、維新よくやるんです。総務省に聞くんですよ。総務省は一般論ではこういう、要は趣旨によりますよと それを聞いた維新の会は総務省がいいと言ったと言うんですよ。かつて私が維新を出ることになった原因になった。 衆議院の東京15区補正、そこで維新の会は機関紙をですね、朝早くから普段配ってない対応で、対応って 形でそれを配りました。私はその選挙違反だからやめた方がいいんじゃないのと 少なくともボランティアの皆さんにリスクあるからよく法令を理解してやってねって言っただけで私は追い出されました。石野がよくあるそんときに彼らは何と言ったか。 私は異議を申し立てたら、いやいや、総務省がそうだという点だと、大丈夫だと言ってるのといや総務省は大丈夫だと言いません。 一般論でしか言わないんですよ。当たり前でしょそんなことよよくそんなことでね。石井先生やめとこう。 大臣吉村さんが総務省のお墨付きを得たかのような発言をしているこれは吉村さんの誤解 だと思うしそれが拡散されるのは合法に繋がると思いますがいかがですか。
総務大臣
林総務大臣 先ほど局長から答弁した通りでございますが副首都構想に関する法律案の骨子案については与党の協議体においてですね、取り決めた取りまとめられたものと承知をしております。 総務省の関わりに関してですが、この協議体における検討過程におきまして、 総務省に質疑応答対応ということで、同席が求められました他、現行の大都市地域特別区設置法や地方自治法の考え方事務方から説明してきたと今局長が答弁したようなことで ね、そういうふうに報告を受けております。
議員足立康史
足立康史くんだから維新の会はね、嘘をついたら駄目ですよ。 与党なんだから、ちょっと真面目にやってほしいと思います。さて最後もう時間ありませんが、都構想の住民投票をあるいは副市長の住民とかよくわかんないんですが 統一選と同日、同日にやりたいと代表が、維新代表が表明されてます。どういう、どういう取り扱いになるか。 参考人で結構ですのでお願いします。長谷川選挙部長ご答弁申し上げます。 公職選挙法の規定によりまして一定の選挙につきましては選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間、政党その他の政治活動を行う団体は、確認団体である場合を除き、 ビラの頒布やポスターの掲示等の一定の政治活動が禁止されております。大都市地域特別措置法に基づく住民投票と高速選挙との関係について申し上げますと、 住民投票運動は、一般的には政治活動に該当するものと解されますが、高速選挙法の規定を適用しないこととする。調整規定は特段設けられていないところでございます。 したがいまして政党その他の政治団体を行う団体、政治活動を行う団体が行う住民投票運動につきましても、選挙期間中高速選挙の規定による制限を受けることとなると、 考えております。 足立康史くんわかりました。知事選挙が始まったら、知事選挙に候補者出してる確認団体しか 住民投票運動できなくなるんですよ。それを狙ってるんです。ね、大臣法整備を我々また考えますが、 同時線でやろうというのはまさにそうし住民投票の公正性を毀損すると思いますがいかがですか。
総務大臣
林総務大臣 先ほど選挙部長が答弁した通りでございまして同日に行う場合はですね政党その他の政治活動を行う団体が行う。 住民投票運動について選挙期間中は公職選挙法の規定による制限を受けるということでございます。 この大都市地域特別区設置法における住民投票は関係自治体の議会が特別区設置協定書を承認したことが特別区設置協議会に通知された日から60日以内に行うこととされておりまして、 具体的な投票の期日、これは公職選挙法による制限の他、投票の利便性等も総合的に考慮してですね、 投票を実施する自治体の選挙管理委員会においてご判断いただくべきものと考えております。
議員足立康史
あだちくんお時間来ましたので終わりますが、私は本当に与党日本維新の会が そうした住民投票の公正さを確保する意思がもうないと、むしろ積極的に 主要政党しか、特に維新の会+もう一つか二つぐらいしか運動ができないようなですね。所業2 を取るのであればですね、それまでに我々は立法府として責任を持って住民投票の公正さを守るための立法 これに取り組んでいくと打ち返して質問ありますありがとうございます。 ただいまのあだちくんの発言中に不穏当な言質があったとのご指摘がありました。委員長といたしましては後刻速記録を調査の上適当な処置をとることといたします。 宮崎勝くん

01:23:11宮崎勝

公明党
議員宮崎勝
公明党の宮崎勝です。質問の順番を変えさせていただきましてまず2問目のですね社会福祉施設等の水害時の垂直避難 についてご質問させていただきたいと思いますこれから出水期を迎えるに当たりまして、やはり 水害等もですね、多発するのではないかと危惧をしておりますそうした際にですね、やはり社会福祉施設等の垂直避難を 考えておくということは大変重要ではないかという意識で問題意識で質問させていただきたいと思います。令和2年7月の熊本豪雨により、球磨川が氾濫して、 球磨村の特別養護老人ホーム千寿園では80代から99歳の入居者、14人が命を落とすというですね、痛ましいいい時 事故がございました。 7月4日午前7時に冷たい濁流が1階のドアを押し開けてたり廊下のガラスを破って、一気に建物内に流れ込んだということであります。 遺族側はですね、球磨川の支流が危険な状況などは見てわかっていたのに安全な場所に避難させなかったことで、14人が亡くなったと訴えており現在も裁判が続いております。私も当時現地を視察させていただきました。 そのときですね、必要性、重要性を痛感したのが垂直避難ということであります。水害時にですね、上方向に これ2階以上の建物の場合ということですけれども水害時に上方向に逃げるという計画仕組みがあれば、 そのための設備があれば、助かっていたかもしれない命でございます。全国老人福祉施設協議会いいが、 協議会が特別養護老人ホーム1054施設を対象に行ったアンケートがございます。施設に設置されている避難器具を尋ねて尋ねたところ、避難用滑り台 救助袋を旧避難橋号が上位でした。これらは全て消防法が定める避難器具であります。しかし、施設が希望する福祉避難器具 として挙げたのは全く別のものでありました。車、車椅子に乗った状態でも避難できる避難器具乗降できる避難器具 階段で利用者を運ぶ際の道具全く動けない重度要介護者が安全に避難できるようなもの、つまり 可搬型階段昇降機や移動式担架といった器具であります。言い換えれば消防法が義務付けている器具と現場が必要としている器具がかみ合っておりません。 消防法の避難器具は、避難者が自力で避難操作することが前提です。しかし、 要介護者は磁力自力で避難操作できません。現行の消防法は健常者を前提に設計されており要配慮者が存在する福祉 施設の現実を十分に反映していないのではないかとこのような問題意識から質問をさせていただきたいと思います。 まずですね、この令和2年7月豪雨において福祉施設で多数の高齢者が犠牲となりましたこうした施設で垂直避難、すなわち上の階への避難が 有効な手段であることは、厚労省のガイドライン、国交省の手引き等でも認められております。 消防長は水害時における垂直避難の必要性をどのように認識されていますでしょうか?また消防法施行令第25条に定める避難器具は全て下方向への脱出を前提としたものであります。 水害時に上階へ避難するための設備、階段昇降付近などは消防法上どのような、どのように位置図 続けられているのか、またそうした設備設備の整備を義務付ける規定が存在するのかお答えいただきたいと思います。消防
辺次長長田
長田辺次長 消防庁においては、社会福祉施設等の要配慮者利用施設における避難確保に関する取り組みとして、平成31年3月に内閣府 国土交通法相他、関係省庁とともに避難に関する計画作成の事例集を作成した他、令和3年3月には、 令和2年7月の豪雨災害を受け、消防庁もオブザーバーで参加した検討会において、避難の実効性を高める方策を取りまとめました。 この方策においては、確実になお逃れるには立ち退き避難が望ましいこと 屋内の垂直避難には浸水しない居室があると一定の条件が確認できる場合に有効であることなどを、避難の実効性を確保するための留意点として整理しており、 これらの点は、令和3年6月に国土交通省、厚生労働省から関係省庁との連名により、小公共団体に対し、通知しているところです。 一方消防法においては、主に火災予防上の観点から、火災時等に 階段等で避難することが困難となった場合に備えて、建物の用途や規模などの状況に応じて避難梯子や救助袋などの 地上に避難するための器具の設置が義務づけられています。このためご指摘のような水害時における地上階から上階への避難を想定した。設備 設備の整備については、消防法においては義務付けられておりません。
議員宮崎勝
宮崎勝くん、はい。 消防法では義務付けられていないということでありますが、それでは水防法を所管する国交省にお伺いいたしますけれども 水防法での水害時垂直避難についてどのような位置付けとなっておりますでしょうか?垂直避難を可能にする設備の設置義務が含まれているでしょうか?一応、お尋ねしたいと思います。 国土交通省水管理国土保全局
次長中井
中井次長お答えいたします。水防法では、浸水想定区域内にある社会福祉施設、福祉施設などの要配慮者利用施設で、 市町村地域防災計画に位置づけられたものの所有者または管理者に対し、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画の作成を義務づけております。 国交省では、この避難確保計画の作成活用の手引きを作成しており、その中で、避難先の考え方としては、 浸水想定区域内にある施設を離れ、浸水想定区域外の避難先に避難する立ち退き避難を避難行動の基本としております。一方、浸水想定区域内にある施設であっても、 浸水深より高い階に移動することによって、施設利用者の安全を確保することが可能な場合には、当該施設内にとどまって避難する。 屋内安全確保の選択も可能としております。この屋内安全確保は、施設自体は浸水想定区域内にあり、浸水するおそれがあるため、 想定浸水深や浸水継続時間、建物の構造や海水と回数等を平時から確認しつつ、 施設が家屋の倒壊流出をもたらすような氾濫が想定される区域外であること施設内に浸水しない居室があること 一定時間浸水することにより、電気ガス等が使用できない状況になっても支障をきたさないことに留意した上で、可否を判断していただくこととしております。 また水防法には、この屋内安全確保を可能にする設備の設置を義務付ける規定はございません。
議員宮崎勝
宮崎勝くんはい。設置 義務というのは含まれていないということでありますが、もう一つ訓練が大事だということであります。 令和元年東日本台風において私の地元埼玉県にある特別養護老人ホーム川越キングスガーデンでは、近くを流れる河川の氾濫で1階部分が水没をいたしましたが水害を想定した避難訓練に基づく 既設な対応によって人的被害を出さずに避難を完了いたしました。この事例は単なる設備の有無ではなく日頃の訓練こそが入所入所者の命を守る家 否定的な要素であることを示しております。一方で、現場からはですね、火災想定に偏った訓練であるとかあり 活動を伴わない形式的な訓練、夜間や少人数の体制を想定していない。といった課題も指摘されております。 特に水害時には外への避難ではなく上階への垂直避難が必要となりますが、こうした訓練が十分に行われているとは言い難い状況であります。 そこでお伺いいたしますが現在の避難訓練の実施状況について、実効性の観点からどのように評価しているのか政府の認識を伺いたいと思います。
次長中井
中井次長 お答えいたします。水防法で洪水の避難訓練の実施が義務づけられた要配慮者利用施設において、 令和6年度は全体の約4割にあたる約5万2000施設で避難訓練を実施しています。避難の実効性を確保するためには、対象となる全施設において、 年1回以上の避難訓練を定期的に行う必要があると考えております。避難訓練を実施する際の主な課題としては、少人数体制での訓練が難しい。 時間が確保できない、避難訓練のやり方がわからないといったことを認識しております。 こうした課題を踏まえ、訓練の実測に促進に繋がるよう、国土交通省では、委員ご指摘の川越キングスガーデンの事例のように、 避難訓練の実施により、実際の洪水時に円滑な避難ができた事例を取りまとめ、自治体等に周知するとともに、要配慮者利用施設の職員向けに 訓練の具体的な実施方法等に関するeラーニング教材の公開などにも取り組んでおります。また、洪水や津波等の避難訓練を効果的に実施している施設に対し、 訓練を行う際の工夫留意点についてヒアリングを行い、避難訓練の取り組み事例集として取りまとめ、令和8年3月に自治体等に周知したところです。 国土交通省としては今後とも、避難訓練の実施が一層促進されるよう、関係省庁とも連携し、要配慮者利用施設や自治体を支援してまいります。
議員宮崎勝
宮崎勝くん。はい。 今国交省から答弁ありましたけれども水防法、土砂災害防止法津波防災地域図 作りに関する法律はいずれも国土交通省の所管でございます。 火災に火災についての所感は消防長それ以外の自然災害については国交省となりますが、いずれの災害においても真っ先に現場に駆けつけ救助に当たるのは消防の皆さんであります。水害救助に真正面から向き合っておられるのが消防であるにも関わらず、 水害時の避難救助に必要な垂直避難設備の整備は、他省庁の所管として関与していないと いうことにですね違和感をちょっと覚えるところであります。 事後の救助のみでなく事前の環境整備においても現場から得られた知見を生かして消防長としてリーダーシップを発揮していただきたいというふうに考えます。 そこでまず厚労省からですね、社会福祉施設等における環境整備の状況を伺った上で、この消防のリーダーシップについて、林大臣から総務大臣からもご見解をいただければと思います。まず厚生労働省林審議官 はい。お答え申し上げます。高齢者施設等を始めとする福祉施設における水害対策は非常に重要な課題であります。 このため垂直避難に有効な設備の生設置、施設内における垂直避難場所の確保など、必要に応じて進めていく必要があると認識しております。 ご指摘ございました令和2年の7月豪雨災害における特養での非特別養護老人ホームでの被害も踏まえまして、厚生労働省では令和2年度補正予算から、高齢者施設等が垂直避難用のエレベーター スロープ、避難スペースなどを設置する際の整備費の補助を行っております。 また令和33年度の報酬改定の際に、高齢者施設2棟に対しては、水害等の災害時も含めた業務継続計画、いわゆるBCPの策定あるいは定期的な研修訓練の実施というのを義務づけておりまして、 PCP策定のガイドラインにおいても、津波や菅井水害などの際の垂直避難方策について検討するように求めているところでございます。 引き続き昨年6月に閣議決定されました第1次国土強靱化実施中期計画などに基づきまして、関係省庁とも緊密に連携しつつ、高齢者施設等における水害対策に取り組んでまいります。 つぎに林総務大臣 今委員がおっしゃったようにですねこの社会福祉施設等の要配慮者利用施設におけるこの入所者の避難の実効性、これ括弧して、犠牲者を発生させないということは重要であると考えております。 消防庁としてもですね円滑かつ実施日、迅速な垂直避難 必要となる浸水しない高さに避難スペースがあること、エレベーターやスロープ等の避難設備を有効性を考慮した上で設置することなどですね。避難の実効性を確保するための留意点について、関係省庁との連名で、 地方公共団体に通知をしておりまして、施設管理者における取り組みを消防庁としても推進をしておるところでございます。 こうした取り組みは国土交通省そして厚生労働省など関係省庁とも連携して取り組むことが重要であると考えております。 消防庁としても引き続き関係省庁との情報共有これ三つにしながらですね、要配慮者利用施設における避難の実効性確保これしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 宮崎勝くん、はい。 是非お願いしたいと思います。もう一つ消防の関わりということで、もう1問させてもらいたいと思うんですが 垂直避難設備を製造輸入する事業者で構成される階段避難車車というのは車ですけども階段避難者安全推進協議会によると、ここ最近ですね。 階段昇降機は水害対策に意識の高い荒川区の公共施設や中央区のタワーマンション等で導入が進んでいるということであります。 合わせて、一般企業におけるBCPの策定が進んでいる中で民間企業での導入も進んでいるそうであります。 それも大切なことですが一方で、多くの要配慮者が利用する社会福祉施設での導入が進んでおりません。 福祉施設における水害時の情報避難垂直避難を実効性あるものにするために、消防法または関連省令にですね、浸水想定区域内の要配慮者施設への昇降設備 整備基準、訓練義務を明記することを検討すべきではないかと考えますけれども再度消防庁としてのご見解を伺いたいと思います。
次長田辺
田辺次長消防法においては、主に火災予防上の観点から火災時等に階段等で避難することが困難となった場合に備えて、 建物の用途や規模などの状況に応じて、地上に避難するための器具の設置が義務づけられています。 一方水防法においては、水害時の避難に関して、福祉施設等の要配慮者施設の避難確保計画の作成と訓練の実施が義務づけられ、その日なんか計画の中には 洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項を定めることとされております。 また厚生労働省においては、高齢者施設等が垂直避難用のエレベーター、スロープなどを設置する際の整備費の補助を行っているところです。消防庁といたしましては、引き続き国土交通省 厚生労働省等の関係省庁と連携し、要配慮者利用施設における水害時の避難の実効性確保について取り組んでまいります。
議員宮崎勝
宮崎勝くんはい。 是非ですねやっぱり消防法消防としてもですねしっかりとしたリーダーシップを発揮していただいてですね、 まずは特定の商品を普及するということではなくてですね要介護者の要配慮者の命を守るという、そういう法的な枠組みを整えていただきたいと こういう思いでおりますので是非ですね、引き続きこの問題を取り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 残りの時間、僅かではありますけれども、以前質問できなかったことをまず質問させてもらえればと思いますが政治資金収支報告書に係る寄附金控除証明書 の電子化という問題について質問させていただきます。 改正政治資金規正法によりも国会議員関係政治団体については令和9年1月1日以降に提出する。収支報告書等からオンラインによる提出が義務づけられることとなりましたそれに先立ち一昨年3月の内閣委員会において、 政治団体に対する寄附金の控除証明書が紙のみの運用となっており電子化すべきではないかと質問をいたしました。 これは寄付をしてくださった有権者の利便性向上を図り、守って国民の政治参加を促進するため時代に合った改革をすべきとの考えから提案したところであります。 当時の質疑では、控除証明書に選挙管理委員会の委員が必要であることが、他の控除証明書と異なる部分であることを指摘 そして国税庁総務省に事実関係と改革への方向性を確認させていただきました。 所管する総務省からはシステムの改修が必要と考えられるが国税庁と連携して課題の整理をしていく。との答弁が当時あったわけでありますが 質問から2年余りが経過した現在の検討状況と今後のシステム改修のスケジュールについて伺います。長谷川選挙部長へご答弁申し上げます。 寄付金控除書類の電子化の実現のためにはさきにもご答弁した通り総務省と国税庁の双方によるシステム改修等が必要となります。総務省の政治資金システムにつきましては現在、 令和6年の政治資金規正法改正に伴う改正作業に加えまして、ガバメントクラウドへの移行作業や収支報告とデータベースの新規構築作業に同時並行で取り組んでいるところでございまして、 まずは令和8年度、9年度にかけまして、これらの作業を着実に実施していく必要があります。その上で寄付金控除書類を電子化する場合には、 政治資金システム上で、総務大臣等が電子署名を行う機能をどのように構築するか。また総務大臣等が電子署名を付した寄付金控除書類を寄付者にどのように交付するのか。 といった点などについても今後検討を深めていく必要があると考えております。さらに現在の租税特別措置法の等の規定やe-Taxの基本的な仕組みを前提といたしますと、 寄附金控除の手続きをe-Taxで完結するためには、確定申告の期限である3月15日までに、総務大臣等が電子署名を付した寄付金控除書類が必要となりますが、 その前提となる政治資金収支報告書の提出期限は、政治資金規正法上、国会議員関係政治団体については5月末 それ以外の政治団体については3月末とされておりまして、多くの場合は確定申告の期限に間に合わないという課題がございます。総務省といたしましては今申し上げたようなシステム改修等を行う場合の 技術的実務的な課題につきまして、費用対効果も含めまして引き続き国税庁と連携して課題の整理をしてまいりたいと考えております。 宮崎勝くん、はい。 引き続き課題の整理ということでございます。もう一つ私これはですね、他の政治資金規正法の改革と組み合わせることで、 時間が参りましたので、それは是非ですねこの不正寄附金控除に係る不正の問題もございまして、これ是非防ぐためにもですねこうした改革が必要ではないかというふうに 思っておりますので引き続きこの問題は取り上げさせていただきますどうもありがとうございます。終わります。

01:43:18中田優子

参政党
議員中田優子
中田優子くん参政党の中田優子でございます。 本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。本日はですね地域地域の活性化についてお伺いをしていきたいと思います。 日本における過疎化は、単に地方経済の問題にとどまらず、国土の防災力や安全保障にも影響を及ぼしかねない。大きな課題であります。そこで、まず大臣にお伺いをしていきます。 少子化や高齢化、そして東京一極集中による地域の衰退、過疎化は現在進行形の問題でございます。 総務省の地域活性化に対する現状の認識をお答えをお願いいたします。
総務大臣
林総務大臣 今お話がありましたようにこの少子化や東京一極集中によりまして、特に人口減少過疎化が進む地方においてですね、地域の産業伝統文化やコミュニティ、 の衰退ですとか、様々な様々な分野での担い手不足が一層進行する。 さらには医療や交通教育といった生活に必要なサービスの維持やインフラ管理の困難とこうした基金の課題があるものと認識をしております。 総務省では地域がみずから創意工夫をしながら、人材確保や経済振興に取り組むことができるよう、様々な政策を、返してきております。 具体的に少し申し上げますと地方への人の流れを創出するため、地域おこし協力隊ですとか、地域活性化企業人の取り組み また、地域経済の好循環を実現するため、ローカル1万プロジェクトっていうのを推進しております。そして関係人口の拡大に向けたふるさと住民登録制度の創設に向けた対応 こうしたことを進めてきておりますまた、人口急減地域における地域作り人材確保して、いわゆる人材のシェアを行う制度である。 特定地域作り事業協同組合ですとか、地域名地域の多様な主体が連携して地域コミュニティの維持を図り、地域の暮らしを守る。 地域運営組織など様々な政策に取り組んできております。 今後も地域の声に丁寧に耳を傾けつつ、これらの取り組みを着実に推進してまいりたいと考えております。
議員中田優子
中田優子くん、はい、ありがとうございます。様々な課題がある中での政策というところで、 例えば、ふるさと納税制度につきましては、多くの国民が知るメジャーな制度となりました。 現状現状の日本における地域活性化のためには、こういった全国に普及する、そして突出した有効な施策が新たに必要である。そう考えております。 そこで可能性を秘めているのが、今おっしゃっていただきました地域おこし協力隊であると考えております。今回はどうすれば当制度がブレイクスルーが可能となるのか。 そしてどこをどのように改善すべきか、こういったところを提案しながら建設的な議論を進めてまいりたいと思います。 そして、政府はこの地域おこし協力隊をどのように位置づけ、評価をされているのでしょうか?再度林総務大臣にお伺いいたします。
総務大臣
林総務大臣 この地域おこし協力隊後でございますが、都市部の人材がですね過疎地域等の条件不利地域に一定期間住んでいただいて 地域の実情に即した多様な地域課題に取り組む仕組み として創設されました。令和6年度にはですね、全国各地で約8000名の方々が活動されておられます。また任期が終わった後にですねおよそ7割の方がその地域にですね、定住するということになっております 地域おこし協力隊の方々とは私もですね市長地方出張の際に、方々でお会いをしてきたところでございますが、 人口減少や高齢化等に直面している地方においてですね、地域課題の解決や地域活性化が図られるとともに、 地方で暮らし、働きたい都市住民のニーズにも繋げられる効果的な取り組みであると評価をしております。棚田の保存をやってる協議会というところに行きました会長さんからですね。 協力隊の皆さんで、これ支えていただいてるんで、是非辞めないで欲しいと こういう要望もいただいたところでございます。我々としてはこの隊員数、今8000人と申し上げましたけれどもですね。約8000名と申し上げましたがこれを1万人に増やしたいということを目標としております。 制度の周知ですとか募集などの情報発信 また受け入れ自治体隊員に対するサポートなどを通じまして地域おこし協力隊の更なる拡大が図られますようにしっかりと取り組んでまいりますので、是非委員のですね、ご支援をいただければと思います。
議員中田優子
中田優子くん はい。ありがとうございます。 ただいまの隊員数が約8000人というところで、当初17年ほど前は31名から始まったこの制度がここまで拡大している背景には、やはり地方のニーズがそれだけあったということの表れだと思います。 しかし社員数の更なる増加に伸び悩んでいるというところは、やはり何かしらの障壁があるのだと考えられます。 この衝撃障壁を乗り越えることが当制度をより一層飛躍し、そしてブレイクスルーするために必要であると考えております。一般論から見ますと、まず、隊員の処遇の面が考えられます。 地域おこし協力隊の隊員という位置づけは、恒久的な雇用を担保しているものではなく、各自治体の判断により、会計年度任用職員として任用する雇用型 業務委託契約により活動をする委託型など、地域の実情に応じた形で運用されていると承知をしております。 過疎地域における人材確保をより進めていく観点からお伺いをしていきます。この地域おこし協力隊の身分の安定化や待遇改善を図るお考えはあるのでしょうか?
地域力創造審議官恩田
恩田地域力創造審議官地域おこし協力隊の隊員の任用形態でございますけれども、地域の実情に応じまして、 それぞれの自治体において適切に判断されるものと考えておりますけれども、いずれの任用の形態に問わずですね。私どもの方からは活動の実態に即して、 労働関係法令を遵守するよう自治体に対して助言をしているところでございます。また、報償費等に係ります特別交付税措置の上限額でございますけれども、 令和元年度には200万円でございましたが、令和7年度には350万円とこれまで段階的に引き上げを図ってきたところでございます。 加えまして、令和8年度から地域協力活動として地場産業等に従事する隊員につきましては、任期終了後に、 つきましては、任期を3年から5年とする特例を設けるような形も図ったところでございます。引き続きまして自治体の隊員の皆様の声や、 現場の実態を踏まえて、必要に応じて活動環境の充実を図ってまいります。
議員中田優子
中田優子くん はい。様々な対応措置をとられているということでしてこういった国の主な役目としましては、今おっしゃっていただいた特別交付税措置等で財政支援を行う。 そして地方自治体の役割としては、事業主体として、隊員の処遇の改善等を図り、また隊員の増強を目指している。ことかと思います。それでもなお、現状の目標数に達していない。 というところは、事業主体であるこの地方自治体の隊員募集、そして隊員育成のノウハウが整っていない。 もしくは整えるための国のこういった支援制度がまだ不十分であるということが考えられます。ちょっと問いの4は割愛させていただきまして、つぎに5番目に移らせていただきます。 今の各地域への地域おこし協力隊の更なる呼び込みと、その地域の定着、そして定住を進める観点から、 協力隊のサポートを実施する専任の職員を各自治体ごとに配置できる体制が必要であると考えております。また非常に優秀な協力隊員が出てきた際には、任期終了後に、 協力隊員のサポートを行う専任の職員として、新たな隊員がその地域に定着するための支援を担っていただき、協力隊員の人員の拡大 そしてその自治体での協力業協力業務の拡大に寄与できる、こういった制度が必要であると考えますが、現状、このような取り組みや制度はあるのでしょうか?
審議官恩田
恩田審議官自治体におきましては、地域講師協力隊の取り組みを進めております。部署に担当職員を置きまして、 現役体のサポートを実施しているものと認識しております。ただ一方で、特に小規模な自治体におきましては、 職員全体の確保が難しいということもございますので、手厚い職員の配置の体制を組むということが難しいというお声も伺っているところでございます。 委員のご提案につきましては、そのようなケースがあれば、サポート体制として、とても望ましい姿だというふうに思っておるところでございますが、一方で、 任期終了後の隊員の進路につきましては、企業とか事業承継や収納など、地域で多様な形の活躍を目指す隊員が多いのが実態でございます。 そういった実態を踏まえますと、多くの自治体でそのような体制をとることというのは、そんな2款簡単ではないというふうに考えているところでございます。 そのような中で、隊員経営者のうち、知見の豊富な方につきましては、隊員や自治体からの相談対応や助言等を行いますサポートデスクや 現役隊員自治体双方への支援を行う都道府県ネットワークや全国ネットワークこういったところでいないととして活躍をしていただくようにお願いをしているところでございます。 引き続きまして、地域の実情、隊員のニーズを踏まえまして、協力隊のサポートが適切に行えるよう、しっかりと後押しをしてまいりたい。考えております。
議員中田優子
中田優子くんはい。今おっしゃっていただきました、サポートデスク、そして都道府県ネットワーク こういった制度も実際に多く活用されていると認識しております。ただですねこういった雇用形態に関しましては、そのほとんどが業務委託契約であるとお伺いをしております。 更なる拡大を目指していくためには、やはり専属で従事をして、そして協力隊員を自治体に募集、伴走できる体制を整える。 そういったことが必要であると考えております専従者を自治体が採用した場合に、そこにまたさらに 特別交付税措置を行う、こういった手法もとれるのではないかと考えております。続きまして、現在の取り組みであるこの都道府県ネットワーク等の 制度はさらに拡充をしていただきたい。そしてその一方で、これらはやはり外部支援によるものでございます。自治体内部の実際の支援として、協力隊サポートのための 先ほどからお伝えしております専任職員のご検討も進めていただき、そしてこの外部支援と内部支援この両方を組み合わせた上で、 車の両輪のように機能をしていただきたいと考えますがスキームはご検討可能でしょうか?
審議官恩田
恩田審議官委員ご指摘の通り、行政内部での支援を充実させると ともに、都道府県ネットワーク等外部からの支援を活用して、相互に補完する体制を構築するということは重要であるというふうに考えてございます。 このため自治体におきましては、協力店の取り組みを推進する企画部門に加えまして、 できるだけ間活動内容に関係する事業部署の職員が連携して支援していただけるように各研修会等を通じて自治体については周知をしておるところでございます。 引き続き、自治体内部と外部の連携を促進し、隊員へのサポート体制が充実するよう、必要な助言支援を行ってまいります。
議員中田優子
中田優子くんはい。ありがとうございます。 現状の地域おこし協力隊の事業主体はあくまで地方自治体でありますが、 それは地域のニーズを反映した形での運用を目的としている。こういったことは理解をしております。 また、都道府県ネットワーク等を始めとする、こういったものの拡大で、自治体がさらに運用しやすい体制をつくることに関しても継続して必要であります。ただ、全てをこういった形で地方自治体の主導で進めていくことにも限界がございます。 自治体間での条件格差による単位の取り合いや予算や本年、本制度を運用するための人員 そしてノウハウ不足など、本当に必要としている自治体にまで行き届かないといいような課題もございます。 こういったことで地域の衰退は日本の衰退でもあり、地域の活性化が安全保障へと繋がり、ひいては国の守りへと繋がると考えております。したがって現状を打破し、 本気で地域活性化を目指すためにも、自治体主導の本制度と合わせて、やはり国が主導する事業を両輪で取り組む必要が、こういった必要性があると考えております。 そして、ここでちょっと大臣の最後のご質問をさせていただきたいと思います。 人口減少や過疎化が深刻な地域、そして国防防災上重要な地域においては、短期の任用にとどまらず、 そしてより長期的に地域に根ざす人材の確保が重要であると考えます。地域おこし協力隊とは別枠もしくはその発展系としてですね。国が直接人材を雇用し、 そして自治体と連携をしながら、こういった過疎地域や国防、そして防災上重要な地域に人材を派遣する。こういった仕組みを創設することにつきまして、 少し大臣の所感を超える形となってしまいますが こういった課題大変重要に思っておりますので是非とも感想でも結構です大臣のご所見をお願いできますでしょうか?
総務大臣
林総務大臣長期的にこの地域に根ざす人材の確保、これ委員がおっしゃったように、 重要であるということは私も全く共感をするところでございます。石破内閣の頃に、 ですね。公務員の方この行き先をし、ご希望を聞きながら、募集して確か週末に 休日を使ってという形だったと思いますが、各年にですね、熊野地域に行っていただくということをやったことがございまして非常に有意義だったなというふうに考え ておりまして、いろんな取り組みこれまでやってきているところでございます。 国防ということになりますと所管を超えますし、また国家公務員の任用配置ということになりますと、私の所感を超えるわけでございますので、 そこはちょっとお答えすることは難しいわけですが、これまでも先ほど申し上げた長期的に地域に根ざす人材をどうやってですね、確保していくかっていうのは取り組んできた問題ですので引き続きしっかりと考えていきたいと 思っております。
議員中田優子
中田優子くん はい、所管外がちょっと入りましたけれども、お答えをいただきましてありがとうございます。またですね先ほどの地域の課題につきましても、やはり現場に出向いて、現場の声を聞いて、そういった中で、 実態を踏まえた中で政策を考えていくということが大前提であり、地方地方では、その課題、いろんな問題も様々でありまして、そういったところに向き合っていく中で、実態と、 補正のある政策をともに進めていきたいと思います。また地域活性化につきましては、大前提として、まず大都市圏の人口集中を是正、そして地域の格差、こういったところも是正をする。 そしてともに日本国民が自分の生まれた故郷を大切に思う。そして、自らが望む。 そういった臨んだ地域で安全安心かつ豊かに暮らしていく、そういったことが大切であると思っておりますので引き続き地域と協力し、地方と協力し、今一度、 国を挙げて、こういった政策に取り組んでいただけたらと思います。少し早いですが、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

01:59:48伊波洋一

沖縄の風
議員伊波洋一
伊波洋一くん開催沖縄の風の伊波洋一です。 前回に引き続き、国民保護法に基づく沖縄県の先島5市町村からの島外避難について伺います。 2026年1月29日の令和7年度沖縄県国民保護共同図上訓練に引き続いて、鹿児島県でも配布資料1のように、今年2月2日に3日に 令和6年度に引き続き令和7年度鹿児島県国民保護共同実働図上訓練が実施されています。4月2日の総務省の答弁によれば、 令和6年度の訓練は沖永良部島から令和7年度の訓練は徳之島与論島からそれぞれ住民を鹿児島県本土へ 避難させる想定で、政府機関としては消防庁や陸上自衛隊海上保安、部などが参加したということです。 令和6年度の鹿児島県訓練では、政府は沖縄県及び奄美群島の住民を 生きがいに避難させる必要があると判断となっていましたが、令和7年度の鹿児島県訓練では、政府は奄美群島の住民を域外に避難させると、沖縄県が想定から外されていました。 令和7年度の鹿児島県訓練の想定では、沖縄県を外したのはなぜでしょうか?消防
辺次長長田
長田辺次長 鹿児島県の訓練は、県が訓練を企画する、いわゆる県主導訓練であり、訓練の想定は鹿児島県において定めておりますので、 詳細は承知しておりませんが、いずれにしても訓練を実施する上での家庭の想定と認識しているところでございます。
議員伊波洋一
伊波くん 改めて政府が奄美群島と先島諸島を島外避難とする一方で、地理的にその中間に位置する沖縄島は沖縄 屋内避難とすることにどのような合理的な理由があるのですか。内閣官房
内閣審議官笹野
笹野内閣審議官 お答え申し上げます。令和6年度7年度に実施されましたかごしまさん研訓練は、県が訓練を企画するいわゆる県指導訓練でございまして、 訓練の想定は鹿児島県において定めたものと承知をしてございます。鹿児島県訓練におきましては、 沖奄美群島を域外避難とする想定が置かれた理由これは万が一の際、離島住民の避難にあたりまして、島外に避難していただく場合、 輸送手段に大きな制約があるため、関係地方自治体が平素から検討訓練に取り組むこととされたと伺ってございます。この訓練におきます。 奄美群島を域外避難とする設定は、鹿児島県において訓練の目的に沿って設定された家庭の想定であると認識をしてございます。 一方沖縄訓練、沖縄県訓練におきましては、先島諸島については、広域避難沖縄本島については屋内避難という訓練上の想定を設定してございます。 沖縄県訓練では、先島諸島からの広域避難について検討しておりますが、これは佐久島5市町村の意向輸送手段の確保など 避難の困難性がより高いことから、沖縄県、先島5市町村と協議をしまして、まずは沖縄本島や本土から遠距離である。 先島諸島の避難について優先的に検討することとなったものでございます。沖縄本島の 沖縄本島についての想定についてつきましても同様に、訓練場の検討事項として、まずは先島諸島の避難について優先的に検討するという目的に沿って設定したものでございます。
議員伊波洋一
伊波洋一くん鹿児島県訓練は奄美大島以南が亡国の攻撃目標となり、うるとの 防衛省等による分析の結果に基づき、政府は奄美群島の住民を九州本土に避難させる必要性を判断したという設定で、 与論島沖永良部島喜界島徳之島奄美大島からなる奄美群島の全ての住民 10万人を5日から14日にかけ、14日間かけて鹿児島県本土に当該させるものでした。 このようなですね冒頭、亡国の攻撃目標になり得るというような判断がですね、鹿児島県が判断したとはな、あんまり考えないんですがただいまの答弁でも、 沖縄先島の県もですね、先島の市町村が判断したということをずっと言い張ってるわけですけども 令和7年度の沖縄県訓練の重点課題の一つが、輸送力の増最大化でした。沖縄県訓練は、九州への輸送力の最大化に当たって、民間エアラインや民間 船舶を可能な限り動員する他、鹿児島空港や鹿児島港を最大限に活用する計画となっています。 鹿児島県訓練も輸送力の確保は重大なテーマです。そこで鹿児島県と沖縄県の避難計画で、 区民間エアラインや民間船舶の協力要請の競合や鹿児島空港、鹿児島港などのインフラ利用の服装 競合が生じるとは考えられないのでしょうか?生じるか否か検討していますか。
内閣審議官笹野
笹野内閣審議官 鹿児島県及び沖縄県におきましては、それぞれの県で策定した異なる想定に基づきまして、国民保護訓練をそれぞれ実施したものでございます。 このため、両県が訓練で作成した避難計画におきましては、指定公共機関への協力要請や、港湾 空港等の利用の競合等は想定していないものと承知をしてございます。
議員伊波洋一
伊波洋一くん 先島5市町村から島外避難計画ではな配布資料5のように、鹿児島県鹿児島市霧島市、指宿市 鹿屋市が宮古島からの1計1万3800人を避難住民を受け入れる計画となってます。 奄美群島住民の鹿児島県本土への避難受け入れは沖縄県先島5市町村住民の避難受け入れと服装競合することは想定していないのでしょう。 が、
内閣審議官笹野
笹野内閣審議官 鹿児島県及び沖縄県におきましては、それぞれの県で作成した異なる想定に基づきまして、国民保護共同訓練をそれぞれ実施してございます。鹿児島県訓練は、 武力攻撃予測事態下における離島からの域外避難を想定した訓練を通じまして、関係機関相互の連携強化 地域住民の国民保護措置への理解促進等を図ることを目的として実施されたものと承知をしております。その上で、お尋ねの 奄美群島住民の鹿児島県本土への避難受け入れについて沖縄県訓練との共同競合などは 鹿児島県訓練において想定していないものと承知をしてございます。
議員伊波洋一
伊波洋一くん 沖縄県の国民保護訓練も鹿児島県の訓練も国民保護共同訓練であるにも関わらず、それぞれが輸送力の確保や避難住民の受け入れ先などについて 互いに何の調整もなくバラバラに計画されていることは、国の責任放棄に行われません。国民保護訓練の区分において共同訓練とは 国と地方公共団体が共同で訓練を企画準備実施するものではありませんか。委員長
次長田辺
田辺次長 国民保護共同訓練は国と地方自治体が連携して行う訓練でありまして、 都道府県が訓練を企画する、いわゆる県指導訓練と国が訓練を企画する、いわゆる国重点訓練があります。 県主導訓練については、国は国民保護制度に関する情報提供や、訓練実施の支援を行いますが、訓練想定の内容は県が検討し決定するものでございます。
議員伊波洋一
伊波洋一くん配付資料6の方に国民保護訓練の区分というのが共同訓練と単独訓練というのがございます。 沖縄県の訓練も鹿児島県の訓練も政府が 先島諸島や奄美群島を要避難地域に指定し、島外避難を実施するという想定で行われています。政府が先島5市町村の島外避難は、 地元自治体の協議で決まっているというのはあまりにも筋違いな責任逃れです。政府の島外避難区計画は 住民の安全確保を目的たものではなく、軍事目的で住民を立ち退かせることが優先されており、認められません。住民の自立、自治を 規定する政府の島外避難の強制をやめるべきだと考えますが、いかがですか。
総務大臣
林総務大臣 沖縄県国民保護訓練は特定の有事を想定したものではございませんが、先島諸島については島外避難、沖縄本島については屋内避難という。 訓練場の想定を置いて検討しておりますこれは先島5市町村のご意向。そして郵送手段の確保と避難の困難性が より高いことから、沖縄県佐久島5市町村特にこれは主として内閣官房でございますが、これが協議をし、まずは先島諸島の島外避難について検討すること となったものでございます。この先島諸島から九州山口各県の住民避難に係る訓練を行うに当たっては、 住民の方々の理解をいただきながら進めることが重要だと考えておりまして、そのため先島諸島の市町村が住民の方々の意見を伺う場として、住民意見交換会を 実施し、内閣官房とともに消防長も参加してきたところでございます消防庁としては引き続き、内閣官房、沖縄県 先島諸島の5市町村などと連携をいたしまして、住民の方々の国民保護訓練に対する理解醸成に努めてまいります。
議員伊波洋一
伊波くん 時間がありますが今、 軍事目的と言いましたのは私も202024年の12月17日19日に参議院の外交防衛委員会でも質疑をさせていただきましたが、22年1月7日のA2プラス競技です。それは奄美大島以西を 攻撃拠点にするという合意がされた作戦計画のスタートなんですけれども、そのことについてはまた後ほどお話をしたいと思います。

02:11:11安野貴博

チームみらい・無所属の会
議員安野貴博
安野貴博くんチームみらいの安野貴博でございます。 本日は急速に進展しております。AIのサイバーセキュリティの能力についてお伺いしたいと思います。 本年の7月4月の7日、米国のAnthropic社がClaude Mythosミトスと呼ばれる新たなAIモデルを発表いたしました。 Claude Mythosは普通に皆さんが使っておられるような主要なOSであるとか、主要なブラウザにおいて、数千件規模のゼロデイ脆弱性すなわちですね。 これまで公表されていなかった未知の脆弱性を発見したというふうに公表されております。これある意味ですね人間のセキュリティの 専門家の実力にAIが追いついた、または追い越したのではないかというふうに言われております。これですね数千件の未公表の穴があるとですね。 例えばシステムの破壊であるとか、改ざん、あるいは機密へのアクセスなど様々なですね攻撃ができてしまいます。 これを危惧して、Anthropic社はその現時点で最高レベルであると言われている味噌とミトスと呼ばれるモデルへのアクセスを一般に公開はせずに IT業界や金融業界など特定少数のアメリカ企業に対してのみこれを公開するということになりました。 またですね、先週4月15日にはOpenAIが防衛的なサイバーセキュリティの業務向けに調整を加えました。 GPT5.4のサイバーというモデルを発表いたしましたこれもですねClaude Mythosの発表に移行する形であると言われております。 これらの出来事は、AIが攻撃にも防御にも使われうる諸刃の剣としてサイバーセキュリティの前提を大きく変えていくような出来事だと考えております。 私はですねここから考えるべきこと二つあるのではないかと思ってます。 まず第1にこのようなAIモデルを保有している、あるいはアクセスできる国家や企業とそうでない国家や企業のサイバーセキュリティの能力は、もう現時点においてですね、雲泥の差があるということです。 そして第2にこのような高度なAIモデルによる攻撃が実際に発生するまでの猶予これを考えてみると、一刻を争うというふうに思っております。 これモデルの開発というのはAnthropic社だけじゃなくて他の企業もやっておりますし、ある意味アメリカ企業だけではなくてですね他の国の企業もどんどんどんどんしのぎを削って追いつけ追い越せの共通 受けておりまして、他の企業がですねこれくらいの能力を持つモデルを開発できる可能性それはですね33金 短ければ3ヶ月ぐらい長くても1年以内くらいの間にですねこれくらいの能力を持ちうるというふうに考えております。 こういった攻撃能力広く拡散していく恐れがあるという中でまずですね総務大臣にお伺いしたいと思います。このAIモデルがまだ知られていない未知の脆弱性をこれほど大規模に 発見できる事態について我が国の通信インフラの安全性やサイバーセキュリティの観点から、総務省としてどのように認識されておられますでしょうか?
総務大臣
林総務大臣 大変勉強になりました4月7日、今おっしゃったようにAnthropic社が 自社の新たなAIモデルClaude Mythos Previewを発表した。いうことなどは承知をしておるところでございます。 個別のAIモデルについて逐一ですね、コメントするということは差し控えなければならんと思っておりますがこのAIが大変急速に発展してですね、 この産業や国民生活の利便性や効率性を大きく向上させうるとこれ、メリットの方だと思いますけれども一方で、今ご指摘があったようにサイバー犯罪の巧妙化と新たな脅威を生むと 0でということですからまだあんまり見つかってないバグをですね。 ごくごく短い時間に見つけられるとこういうことであればですね、こうしたAIを利用した攻撃などが通信インフラの安全性やサイバーセキュリティ上のリスク そして深刻さを増すということもですね想定されるということでございますので、こうしたリスクへの対応これは喫緊の課題であると認識しております。
議員安野貴博
安野貴博くん はい。大臣からきこれは喫緊の課題であるという認識をいただきましてそれは非常に重要な認識であると思いますのでご答弁いただきありがとうございます。 つぎにですねこうしたAIモデルに対して政府としてどういうふうに関与していくべきなのかということについて伺いたいと思います。先ほど申し上げた通りClaude Mythosこれはですね、一般に公開されておらず、金融業界やIT業界など 特定少数のアメリカ企業のみがこれ提供されているというところですこれに対して例えばアメリカの財務省は即座にですねAnthropic社に対して一つのアクセスを要請したり、 あるいは、FRBは大手銀行幹部と緊急会合を行ったり、 またアメリカ以外でもですね例えばイギリスの政府も4月15日時点でこのミトスの発表を受けて国内事業者向けに公開書簡を出したり、今そういったことをやっております。 日本企業が日本、日本企業や日本政府がこうした最先端のセキュリティ能力持つAIモデルに、いつどのような形でアクセスできるのかそしてそこに対してどのように向き合うべきかというコミュニケーションこれどんどんやっていくべきではないかというふうに思います。 これ、個別の企業に対してはなかなか言いづらい部分あると思いますが、 伺いたいのはですね日本政府として、一般には公開されてないフロンティアモデルについて、一般論として、政府自身がアクセス権を確保するであるとか、 あるいは国内の事業者に向けてこういうふうなことをやっていくべきだというコミュニケーションを行うべきと考えますがこれについてはいかがでしょうか?内閣官房
審議官門松内閣
門松内閣審議官 お答えいたします先生ご指摘のAI技術とサイバーセキュリティでございますAI技術の急速な進展普及によってサイバー攻撃に描く超される。攻撃のスピード規模が劇的に増加するなど、 サイバーセキュリティにおける新たな脅威に直面している状況は十分承知をしてございます。 サイバーセキュリティの確保に関する総合調整を担う私ども国家サイバー統括室とすれば、AIを活用したサイバー対処能力の強化等について、有識者会議での議論を進めておりまして、 これを強力に取り組んでまいりたいというふうにな方針で臨んでいるということでございます。こうした観点で、 先生ご指摘のご質問等の関係で申し上げれば、米国ビッグテックも含め、関係企業との情報交換等はしていることは事実であります。 ですが、一般論として申し上げると、政府のとして、個別の民間企業にやり取りを行うにあたっては、 その合理性や正当性等を適切に評価する必要がある。また、こうしたやり取りがその内容が出れば、我が国のサイバー安全保障に係る 事案ですから場合によっては攻撃者を利する恐れがあるということも考えなければならないと思っています。 このため働きかけの有無やその予定を踏まえ含めて、そのやり取りの状況をお答えすることは若干厳しいかなと思ってましてご理解いただければ幸いであります。 なおですね先生のご指摘の途中でございました国の関係当局でございます。AIのサイバーセキュリティ性能が高くなる中においても、 イギリス製当局が言っているのは、セキュリティアップデートの適用等の基本的なサイバーセキュリティ対策の実施セキュリティ水準の引き上げが重要である。 ということを公表しておりまして、これは我が国としてもまさにその通りだと思いますんで そういった点踏まえながら関係国とも緊密に連携して対処を進めてまいりたいというふうに考えております。
議員安野貴博
安野貴博くんはいご答弁いただきましてありがとうございます。 一つ有識者会議とも話しながら進めておられるというところですがやはり かなりスピード感も重要になってくる事案だと思います先ほど申し上げた通り、あまりこの攻撃能力の拡散まで猶予がないっていう認識を持った上で、素早くいろんなことを進めていただければなというふうに思っております。 またですね一点お伺いしたいのが役割分担に関してでございまして、こういったですね事態が起きてきたときに、どの省庁がどのような役割分担を行っていくのか誰がリーダーシップ 復帰していくのかというところで例えばおそらくですね総務省後、国家サイバー統括室、内閣官房など関係省庁いろいろあると思いますが この役割分担は整理されているものがございますでしょうか?
審議官門松内閣
門松内閣審議官はいええ。 まず国家サイバー統括室私どもはわが国の組織に対して、まずサイバー攻撃を行った場合等々であれば、通常、例えば通信事業にを所管する総務省さん等々の関係省庁と連携しつつ、 迅速に対応を行うというのが基本であります。その際に、被害の更なる拡大や深刻化を防ぐために、 重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画等々を我々作成しておりまして、必要な情報提供や注意喚起関係者とともに行うという体制が含まれています。 さらに申し上げれば、サイバー攻撃とにより 国民の生命、身体等に重大な被害が生じるなどの緊急事態、この場合については、第1に、内閣危機管理監の指導のもと指揮のもと、 官邸危機管理センターに官邸対策室などが設置されるわけでございまして、その体制のもとで私どもNSCを含む関係省庁が 相互に関連情報や復旧手順方法に関する情報共有を行うということにしておるということでございます。
議員安野貴博
安野くん もう時間ですのであの時間ですので終わりたいと思いますが、こういったモデルによって今まで突出的に攻撃能力であるとかサイバーセキュリティに関する攻撃のか。 にかかるコストが変わってきてるのでそこに対してしっかりと対応をお願いしたいと改めて思います。ありがとうございました。

02:21:40齊藤健一郎

各派に属しない議員
議員齊藤健一郎
齊藤健一郎くんはい。無所属齊藤健一郎です。 会長にはまたこの10分のためにお越しいただきまして誠にありがとうございます。ちょっと私のライフワークですのでちょっとその間ちょっと我慢していただきたいなと思っております。失礼いたしました。まずちょっとす。 通告出してないんですけれども大臣の方にちょっと一点お伺いしたいなということがありまして 質問をさせていただきたいんですが大臣の感じるところご感想をいただけたらなと思います。昨今のですねテレビマスメディアが作り出している。 いびつな情報空間、そしてその背景にある構造的な問題というところで放送行政を所管するその総務大臣にお伺いをしたいんですけれども連日京都の 男児のその行方不明事件のニュースが異常な熱量でメディアで取り上げられております。 もう本当にワイドショーからも朝から晩まで、その熱量でこう報じられてるんですけれどもこれに関してはすごく痛ましい事件なので、この社会的にとっても非常に大きなことであるということは感じております。 亡くなられた男児の方にはこの心から哀悼の意を表したいんですけれどもそれと同時にですね少し前に起きました。 辺野古での事故これについてのその報道というものがこれにて一切かき消されたというような形を私自身感じて これについて総務省として、総務大臣として何かしらのその報道内容について何 突っ込んで聞いていくということはできないっていうのはもっと100票承知なんですけれどもやはり過剰なこの報道等、報道しない自由っていうところ この情報空間がちょっと意図的にちょっと歪められているんじゃないかなと。そう言ったところにすごく不自然さを、やはり私としては非常に感じてます。 そこで大事にお伺いしたいのがですね、その特定のその事件に関しては、その過剰に報じて そして辺野古の事故に関しては、様々な背景があるっていうのか皆さんご存知だとは思いますけれども 一方で加害者をですね明確に一般の加害者の方に関してはこの過剰な報道がある中、 やはりその背景にある辺野古の事故なんかのようなこの背景にあるものを、ある意味非常に社会的に強い存在 見方によっては上級国民と見られかねないような放送に関しても大きなクレームがあったりとか、そういったようなことを懸念してなのかもしれないです各テレビ局が ただやはり一般国民の目線としては、この熱量の差などっていうものが、テレビに対してのその不信感であるとか。 そのテレビが正しく情報発信しているなど、あののであろうかなど、その報道への信頼というところがちょっと揺らぐのじゃないかなっていうような懸念をちょっと感じてるんですけれども ちょっと大臣の感じているその所感というのをお伺いしたいなと思っております。
総務大臣
林総務大臣 今斎藤委員自らおっしゃっていただいたようにですね、個別の番組の内容ですとか、報道応答のですね取り上げ方に対して何か私が ここで申し上げるということは難しいということはご理解いただけているものと考えております。
議員齊藤健一郎
齊藤健一郎くんもちろんそのような立場的にご意見になるのは仕方ないんですけども私はここでやはり報道の在り方というものと不自然さというものに関してもですね、 やはり後世にもやっていかなければならないのかなということでこれは皆さんと共有の情報としてちょっと持っていきたいなということでちょっと大臣の意見をちょっと述べさせていただきお伺いをさせていただきました。 このようなこの放送の在り方というところの、まさに中心でなければならないこれこそが会長にお伺いします。NHKであると思います。この中期経営計画の最終年度にあたると 紙でもありますが、ずっと3年間ですね、ずっとNHK側の方から、情報空間の参照点と いうような、ちょっとわかるのかわからないのかちょっとよくわからない。わかりづらいことをずっとこの国会でも言い続けてこられたと思います。 要するに中身を紐解いていくと、非常に重要なことだと思ってるんです僕自体、もう やはりこのフェイクニュースが飛び交ったりであったり何となくこの偏向報道であったりとか偏向的なニュースが昨今いろんなところで渦巻く中、何が正しい情報で何が正しくないのか、どこが出してる情報だったらその信頼は 高くなるのかっていうところで、NHKが公共放送として、まさに情報空間の参照点として、そのファクトチェックをしに行くのに、AIではなく、N 地形にファクトチェックをしに行くぐらいの立場になっていく。そのための情報空間の参照点というキーワードを挙げたと思うんですけれども そもそもこのキーワード自体がこの3年間国民に浸透したんでしょうか?会長にお伺いいたします。 日本放送協会井上会長お答えいたしますご指摘の通り、現在の経営計画では、基準の一つとして情報空間の参照点 を提供することつまり、人々のよりどころとなる信頼できる基本的な情報を提供することを掲げております。 これは健全な民主主義の発達に資するというNHKの根幹をなすものと位置づけております。このため、 正確で信頼できる情報を届けることはもちろん、自然災害、国際情勢、生活情報など人々の安全と安心に直結する情報報道を 放送だけでなく、必須業務となりましたインターネット配信でも一元的に届ける基盤を構築し、 質量ともに充実させることに取り組んでおります。その一環として災害時や選挙報道での偽情報誤情報への対応を強化するなど、 情報空間の参照点としての役割を果たしていくための取り組みを着実に進めており、成果は得られていると考えております。 現在3ヶ年の経営計画のうち2年間が終了した段階でありますけども、最終年度であります。今年度も 放送でもネットでも正確で信頼できる情報や質の高いコンテンツを発信し、視聴者国民の皆様の期待と信頼に応えてまいりたい。 そしてNHKの公共的価値を公共的価値や受信料制度に対するご理解をいただき納得して受信料を払いいただく方を増やしていきたいと いうふうに考えております。 さいとうくん ちょっとその基準となる何をもって成果とされているのかがちょっとかなり不明です受信料もずっと下げている状況の中で、それが成果として表れているっていうのはもう非常に感じにくいところであるんですけれども 次の質問でございますこれも会長にお伺いしたいんですけれども、この委員会でも度々取り上げております私がいつも言っている分母というところなんですけれども、 実際にですね受信料のその契約の総数というところ世帯は減り続けているのに、事業所は9年間で87万件も増加をしているっていうところへの違和感をこの前お話したんですけれども この違和感のところについて、なぜこの事業所は7、9年間で87万件も増えているんでしょうか?井上会長 支払率のを分母にあたります。事業所の受信契約の対象数につきましては、経済センサス等の公的統計 それからNHKの独自調査で把握しました数値を用いて推計しております。対象数が増加した要因は、ホテルなどの宿泊施設 こういったものの受信設備を設置している事業所数が増えたと事業者数が増えたということによるものであります。 以上でございます。 さいとうくん事業所のそのテレビをつけているところが増えたという認識ですか会長 ホテルがふそでもホテルの部屋数が増えたからっていうことですか。井上会長 受信契約の対象数が増えているということでありますホテル旅館、それから一般事業所ともにですね、 さいとうくん はい。ここに関してはもう時間ですのであまり深く追求するのはまた今後やっていきたいなというふうに思うんですけれども そもそもこんだけテレビを持つ人が少なくなって、実際僕もいろんなところのホテルを泊まりに行っても、結局はもうテレビではないモニターに変わってるんですね。 実際にそれはもうNHKと契約する必要もないというところがもう大幅に増えている中、事業所数が増えてテレビが増えていまいますよっていうその説明自体は 僕はいつも結局内部の事情もそこそこ知ってるので結局は僕は一言パンドラの箱というような言い方をしてますけれども78%を守るためにその分母を上げざるを得ないっていうところっていうのが、もういつも最後に申し上げます。 いつも言ってるように、公平負担なんです。やはりぼ分母がしっかりしてこそ 皆さんでそれを割り振って公平に負担をするっていう、この受信料のこの制度っていうもの自体が、もうどうしようもないもう破綻してるんです。 そして今昨今スクランブル化も声を上げてますけども、そのスクランブル化をしようとすればはっきり言って売り上げ6000億も絶対立たないです。多分半分持たないですってなると、もうNHK公共補償として潰れていくしかないんです。 僕は潰れて欲しいとは思ってないんです。公共放送救わないといけないと思ってるんです。 だからここの委員会でもやってる通りに、無償化にするしかないんじゃないかっていうところを、もうより早く模索していかないと質問したかったBBCが10%の削減をして、2000人もの首を切ることになってるんです。NHKも間違いなくそういったことになってきます。 だったらもうより早く新しい会長になったんだから、今年また中期新しい中期経営計画も作っていかなければならないんだから無償化も含めて 本気でちょっと考えていくっていうことを、NHKも総務省も立法府もみんなでやっていきたいなと思いますのでどこでも私は参りますので皆さんに説明にあがりますので 是非ご協力いただけたらなというところで私の質問を終わります。ありがとうございます。本日の調査はこの程度にとどめます。 株式会社海外通信放送郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。
総務大臣
林総務大臣

02:32:53林芳正

総務大臣
議員林芳正
株式会社海外通信放送郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。 最近の我が国経済を巡る状況に鑑み、我が国及び海外における通信放送郵便事業に共通する。需要の拡大を通じた当該需要に応ずる、我が国の事業者の収益性の向上等を 引き続き図るため、株式会社海外通信放送郵便事業支援機構が保有する。 株式等及び債権の譲渡、その他の処分等に係る期限を延長する必要があります。つぎに法律案の内容についてその概要をご説明申し上げます。 この法律案は、機構が保有する株式等及び債権の譲渡、その他の処分等に係る期限を10年間延長し、令和18年3月31日から 令和28年3月31日に改めることとしております。なお、この法律は公布の日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要でございます。何とぞご審議の上、速やかにご賛同賜りますようお願いを申し上げます。 以上でシュッ説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。