+00:02中道改革連合の沼崎光子です。
+00:06本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。
+00:09最初に技法すべての国民が安心して医療を受けられる環境の整備を図るための高額療養費等の制度のあり方に係る措置に関する法律案ちょっと長い法律案ですけれどもご質問をさせていただきます。
+00:26高額療養費制度を国民会保険のもと重い病気にかかった場合であっても必要な医療を受けることができる極めて重要なセーフティーネットであると私自身も認識をしています。
+00:39また、現在審議されている健康保険法の改正案においてもたびたびこの高額療養費の見直しが大きな論点となっております。
+00:48患者の受療機会の確保と合わせて生徒の持続性をどのように確保していくのかは非常に重要な課題であると思っております。
+00:56そうした中で今回提出されたこの技法について提案者にお伺いをいたします。
+01:02まず最初にですがこの法案はどのような位置づけのものとして提出されたのでしょうか。
+01:09現在審議中の健康保険法改正案との関係をどのように整理したらいいのか両立し得るものと考えているのか見解をお伺いいたします。
+01:20早稲田幸君沼崎委員の議員立法に対するご質問にお答えしたいと思います。
+01:29通称国民が安心して利用できる高額療養士制度の見直し法案についての位置づけのお尋ねでございますが政府案は現在審議をされておりますけれども高額療養費制度を定める際の考慮事項を115条に追加をいたしました。
+01:50長期療養者に配慮をするという内容でございます。
+01:54しかし、現在でも経済的な負担から治療を断念したり生活の困窮に陥る場合があるというような現状もございますので憲法第25条が保障しております。生存権保障の趣旨に照らしましてなお不十分であると考え本法案を提出をいたしました。
+02:16その上でこの本法案は政府案の足らざる部分を追加するものでありまして方向性としては政府案と同様であり政府案と両立するものと考えます。
+02:28沼崎光子君ありがとうございます。
+02:32続いてですが法案で第一に趣旨規定として高額療養費が医療保険において中核的な役割を果たしていることが明記をされています。
+02:43高額療養費制度が重要な役割を担っていること自体は多くの方が共有している認識であると思いますがあえてこの中核的な役割を果たしているということを書き込んだことは提案者として明確な問題意識があったものと理解をしております。
+03:02趣旨規定としておいた理由についてお答えをいただきたいと思います。
+03:07早稲田幸君お答えいたします。
+03:13この中核的な役割を果たしていると規定をしました。趣旨でございますがこの第1条において本法律案ではこの高額療養費制度が医療保険制度において国民の生命とそれから生活を守る上で書くことのできない中核的な役割と明記をしています。
+03:34これはこの制度が医療費の自己負担が過重なものとならないよう患者の負担能力に応じて自己負担に上限を設けるものであり国民の生命と生活を守る重要なセーフティーネットとして医療保険制度について中核的な制度として位置づけられるものと考えております。
+03:56この点につきましては3月24日参議院の厚生労働委員会における小西委員の質疑の中でも政府も同様の認識を示しているところでございます。
+04:07そしてこの明確に中核的な制度というふうに位置づけましたことで法案にも明記をすることでやはり政府がこの基本方針に基づいて必要な法制上の措置を講ずる際にはこの中核的な役割という趣旨が非常に重要でありましてこの方針を踏まえた対応を求めるというところで意義があるものと思います。
+04:36沼崎光子君ありがとうございます。
+04:40次にですが本法案では工学療養費等の支給要件や支給額を定める際に工学療養費等の指揮を受ける者そのほか関係者の意見を聞くことさらにその前提として算定に関わる資料そのほか必要な資料を提示するこのことも規定をされております。
+05:01制度の見直しに当たっては受領への影響や家計への影響を的確に把握しながら同制度の制度の持続性にも十分配慮をしていく必要性があると思います。
+05:13制度の利用する当事者の声を丁寧に踏まえることは極めて重要でありますが一方で意見を聞くということが形式的にとどまっては本来の趣旨は十分に生かされないのではないかと考えます。
+05:29この点は昨日の参考人のご発言の中でもご指摘があったところだと思います。
+05:35そこで、当事者そのほか関係者の意見を聞くこととした趣旨についてお伺いいたします。
+05:42また、単に意見を聴取するだけでなくその前提として算定に関する資料等の必要な資料を提示することを規定した理由についても併せてお伺いをいたします。
+05:54早稲田幸君ご質問ありがとうございます。
+05:59単なる1回のヒアリングということではこの当事者の意見を聞いたということにはならないのではないかと考えます。
+06:08当初政府が石破総理のときでございましたけれどもこの工学療養費制度の見直しを行うとした際に当事者の意見を全く聞くことなく短期間の議論で決定をしようとしていたことがありましてこれが丁寧さを欠いていたと思います。
+06:29今般の見直しにおきましては当事者も参加する専門委員会を9回設けて検討されました。
+06:38これは検討プロセスを確実に進めていく観点からさらに社会保障審議会の意見を聞く手続きを明記しその手続きにおいて高額療養費の支給を受ける当事者の意見を聞くための措置を講ずるよう決定をいたしました。
+06:56今回限りの専門委員会の設置ということにならないようにということも含めたものでございます。
+07:03また、昨年12月の政府の高額療養費制度の見直しの基本的な考え方の取りまとめでは肝心の自己負担額の引上げの具体的な金額が当事者には示されませずそして金額について当事者の意見を十分聞いたという状況にはないということも当事者団体から問題視する声も上がっております。
+07:31そこであらかじめ、自己負担の増額などに関する工学療養費等の支給額の算定に関わる資料もきちんと提示をした上で、当事者の意見を参画をしていただいて聞くということが必要な手続きとして規定をいたしました。
+07:53以上です。
+07:54沼崎光子君。基本に関するご質問は以上になります。
+07:58どうもありがとうございました。
+08:00続きましてご退席いただいても大丈夫でございます。
+08:05よろしければ退席してください続きまして協会憲法の国庫補助に関する措置に関してご質問をさせていただきます。
+08:17協会憲法の財政状況については健全な財政状況が定着をしてきておりまして準備金が約6兆円近くまで積み上がっていると承知をしております。
+08:29このことを背景として今回特例減額の控除額を次元的に各年度500億円3年間引き上げるちょっとわかりにくいんですけれども控除額の減額を引き上げるということなのですなわち協会憲法にわたる国庫補助は引き下がるというそういった措置になっております。
+08:50協会憲法の財政については足元では一定の安定性が見られておりますが今後を見通ししますと高齢化の進展や医療費の増加加入者構成の変化など中長期的な予想というのはまだ不確実性が大きいものと考えております。
+09:11また、昨日の参考に質疑の中でも財政の安定化に当たっては16.4%の国庫補助率が前提となっているその点があるから安定化をしているといったご発言もありました。
+09:26つまり現在の財政の安定化は保険料収入だけで成り立っているわけではなくて一定の国庫負担に支えられているということがそういったことを考える必要性があると思っております。
+09:41そうした中で今回の措置をあえて3年という期間で500億そういった形にした理由というのをまずお伺いをしたいと思います。
+09:53長妻保健局長。