奥田ふみよくん れいわ新選組奥田ふみよです。本日は貴重なご意見をお聞かせいただきましてありがとうございました。上田さん後任は以前、選挙制度に関する専門委員会で 過激なことを申し上げるがと断った上で参院参議院の選挙区は衆議院に委ね全国比例は参議院でといった趣旨の発言をされていらっしゃいます。これは全国比例という。 選挙システムが一番小さな声を拾えると考えているれいわ新選組と親和性のあるお考えです。その上田さん後任にお伺いします。 ゴールが生まれた根拠は憲法14条です。この憲法14条で、 法のもとの平等の方とは尊厳を軸にした憲法を指すと私は理解しています。今自民党は14条とは違う条文を改正し、合区を解消しようとしています。それは、主権者の立場からすると、 1票の格差の解消ではなく、これまで13回も最高裁最高裁判判決を受けたため、自分たちがこれ以上 違憲判決を受けないための仕組みではないかとも思えるのですが、上田さん公認のお考えをお聞かせください。上田さん工認 ご質問ありがとうございます。以前の私どもの45歳ありがとうございます。私が申し上げた5種の趣旨はですね、ちょっと ふんわりしてもいい方に引いてお申しますと、両議員のやはり料金で一つの国会ですので、料金でいかにしてうまくですね、国民の声を 反映しそれから集約していくかっていうその観点で、参議院の問題ってのは参議院だけではなくてやはり衆議院とのセットで、考える必要があると思う。例えば一案として、 衆議院は集約を重視すると、小選挙区制参議院は多様な意見を反映。ただしこれは先ほど先ほど申し上げたように、 なかなかぶつかると難しいですので一歩引くっていうこととセットだと思いますが、その代わりに、対応に意見を反映するそういう案として、ちょっと過激ですけどもそういうようなことっていうことも考えて良いんじゃないかというそういうご趣旨で 申し上げましたその上で14条との関係でございますが、これはまだなかなか難しい。 小生談義になってしまうんですけども論理的にあくまで論理的にってことなんですけれども、憲法の条文の中でですね、 その優越の度合いがないというように考えますとですね。14条があるんですけれどもそれと一見矛盾するかもしれないような条文が入るってことはこれは論理的には ありただもちろんそれが政治的に良いのか、あるいは本当に倫理的に多いのかってのはこれはまた別途議論をしなければいけない問題だというふうに考えております。以上でございます。 奥田くん貴重なご意見本当にありがとうございました。 ところで先週も言及しましたがれいわ新選組はこの憲法審査会自体を否定しています先ほど松沢成文議員からも御指摘ありましたが、先週の憲法審査会で私が不適切な 発言があったということで、先輩議員の方から注意を受けました憲法審査会をまるでアリバイ作りのような茶番憲法審査と言ったからだそうです。 なぜ茶番だったか、理由があります。私は福岡県の糸島市という広島市に住んでおり、向かいの家に生活保護を受けているおじいちゃんが住んでいます。本当にお金ないんです。 台風で屋根や壁が壊れると、自分でトタンを落ち着けて応急措置をするような大変な生活されています。生活保護の少ない受給額をやりくりするけれど、 物価高で消費税すら減税されず、本当につらい生活をされている。でも私には自分で釣った魚をくれたりする。私が国会で発言するときいつもこのおじいちゃんの顔が目に浮かびます。 だからせっかく憲法審査会で議論するなら6.5人に1人が貧困に1人を貧困に陥らせて、憲法25条違反してんだから何より25条 全国民に保障するために徹底議論しなければいけないそんな思いから、茶番という言葉になったまでです。私はつい最近まで国会の外にいた普通の3人の子供の 母親です。驚きました。憲法審査会の幹事懇談会という場で昼からうな重が出てきたおじいちゃんの顔が目に浮かんで私はとてもじゃないかけど食べれなかったです。 何十年もやってるベテラン議員さんたちは昼から鰻鰻を食べることになんの躊躇もないでしょう。そこで、その次の憲法審査会ではまた合区の話をしようと決める。 今日で9回目、本丸である健康改憲項目や緊急時、改憲項目、緊急事態条項を議論せず、 お茶を濁す。まるで寝た子を起こすな審査会、これが茶番といって何が不適切なんでしょう。国会議員になって8ヶ月、国会のしきたりに毎日驚いています。悲しみに打ちひしがれている日々です。 なぜならあまりに国会の外の生身の生活者、庶民の暮らしとかけ離れた空間だからです。国会の中に今を真面目に生きる労働者たちは主権者が全然いない。 憲法審査会でうな重を食べながら、次回のテーマを決めるという貴族空間に私は叩きのめされました。大先輩の国会議員の皆さん。 私は生身の国民の叫びを代弁したまででそれが茶番という言葉なだけなんです。新人議員の言論の自由はないのでしょうか? 真実相当性に足る根拠ある説明がなければそれはただの主観でしかないと思います。私は今回の一見新人議員の言論の自由をベテラン議員の主観で侵害されたと感じています。これは私にとっては憲法違反そのものだだと 強く抗議いたします。今日奥田事務所の紹介だけでですね、185名の傍聴者ご案内しています。 それだけ憲法審査会、全国民の注目を集めてるんです。何が皆さん気になっているのか。自民党の改憲本丸、緊急事態条項についてでしょう。そして、自衛隊の憲法明記についてでしょう。昨日の 4月21日のXの投稿でしれっと報告がありました。防衛装備移転3原則と その運用指針改正しましたと、一国の首相が記者会見も開かずに、軽々しく憲法違反になりかねない投稿されました。戦後最悪の暴走の極みではないでしょうか? 高市自民党そのものが憲法違反だと言わざるを得ません。主権者は自民党の暴走に対して不安教育、怒り、様々な思いでこの憲法審査会を監視しています。 この憲法審査会が憲法を改正してしまうのではないか。だから皆さん、傍聴に駆けつけるんです。徹底議論しなければいけない。そんな思いから、 ごめんなさい。汚れた。野党の役割はですね、 与党の暴走を食い止めるためにあるんじゃないでしょうか?そのためにどんな議論を戦わせているか。今日ここに来ていらっしゃる主権者たちは自分たちの目と耳で鑑賞しにいらっしゃってるんです。4月19日は 国会前で3万6000人、全国で170カ国以上デモが行われたそうです。 全国、前回は130ヶ所、たった1週間で40ヶ所も増えています皆さんご存知でしょう。 国会の外でも憲法改正を止めようとしている。そして国会の中でも、憲法改正を止めようと成城知る権利のもと、今日は185名の方が傍聴という名の見張りに来ていらっしゃる。主権者のための傍聴席なのに座席数全く足りませんよ。80人でもういっぱいなんですから 主権者の知る権利これ侵害していませんか。今すぐ主権者のための傍聴席を増やしていただきたい。 最後になりますが、自民党と維新は、とにかく憲法を守れ、そして野党は全国民の平和を守るために暴走政治と真っ向から真剣に言論で戦え、そして主権者の皆さん、 ますます傍聴席を埋め尽くして、国会議員たちをしっかり憲法で縛るために歯止めをかけてください。終わりにいたします。 奥田くんの発言中に不穏当な言辞があるとのご指摘がありました。会長といたしましてはご報告 速記録調査の上、適当な処置をとることといたします。引き続き質疑を行いますが、これより質疑時間は答弁を含め、各5分以内といたします。 藤井一博くん はい自由民主党の藤井一博です。両参考人の先生方本日はありがとうございました。私は 令和4年の参議院選挙で、鳥取県、島根県5区に伴う特定枠の候補者として当選をいたしました。 本日は私のこれまでの実感も含めてご質問をさせていただければと思います。鳥取県島根県海岸線東西に350キロ また平野部山間部も含めて、そこが私の活動の場となっております。鳥取県に住んでおりますので、島根県の皆様のもとに伺いますと、 よく聞いてくれたね、この広い5億選挙区で島根県のためにもしっかりと仕事をしてくれよと、そういうような声をいただきます。また同時に、 絶対に合区を解消してくれとやっぱり地域の都道府県の代表というものが、俺たちは必要なんだと 同時にそのような声もいただきます。また、主権者教育として地元の子供たちにですね、 お話をすることもあるんですけれどもいろいろな議題でお話をしますけれども、論点によっては、 興味のある子供たち、興味のない子供たちといるんですけれども合区という話になるとですね、やはり多くの子供が興味を持ちます。その子供たちに 日本で一番人口が少ないところはどこかわかるかなっていうと、地元ですので鳥取県だといいます。 つぎに人口が少ないところはどこでしょうかというと島根県ですと答える子供たちもいます。私がそこで、鳥取県と島根県は今人口が少ないから二つで一つの選挙区で 代表は1人しか出せなくなってるんだよと言うと、多くの子供たちが驚き、また呆れ苦笑いを浮かべ、 そのような感情を持っております。まさにそういった有権者の方であったり、子供たちの反応を見ると直感的に、やはりこの都道府県という単位は 帰属意識を持った共同体として連綿と受け継がれてきたものだと実感をしております。このような歴史的。 政治的経済的社会的にも一つの共同体としてある都道府県から代表を出すということはこれは本当に大事なことなんだと私はこれまでの活動を通して実感をしてまいりました。 合理性があれば、投票価値の平等は一定程度譲歩されることもあるというご発言も今日ありましたけれども、同時に、衆参の権限のお話もございました。 私は人生の意義として、参議院が、衆議院に対しての抑制金庫保管 の機能を確保するためには、やはり参議院の権限というものは、今のままでなければならないと思っております。そのときに、この都道府県代表さん議員 として確保していくという考えの中で、やはり私は地方自治というものの在り方を考えていく。 強化ということだと思いますけれども、そこが必要だと思っております。この参議院に都道府県代表を出すという意味で地方自治の強化というものがどのように影響していくのか、そのことについて 両参考人のご意見を伺えたらと思いますよろしくお願いいたします。上田さん工認はいご質問ありがとうございます。 これなかなか難しい問題でもうもうございまして やっぱ憲法の要請で一方でやっぱ法のもとの平等が投票価値の格差というのは求められていると。ただ他方で、一つの方程式でございまして、権限の問題でもってそれは幾らか緩和するんじゃないかと ただ今日3番目の道としてですね、その地域代表というのはやはりないのかっていうそういうご質問でございますがこれ私の意見で申し述べましたように、 それはそのお題目だけだけでは相当難しかろうと、やはり内実が伴うものでなければなりませんそれはちょっとしたもんでは駄目でやはり それだけのものの重みを持つような、そういう技術を持つものでなければならない。ていうふうに思っております。 あって、なかなかその全部を取るってのはやっぱ難しい。正直すごいお気持ちはわかるんですけれども、全てを取る。その方程式を変え会を通して全てを取る。 解を導くっていうのはこれはなかなか難しいということを申しあげてお答え変えさせていただきます。
砂原参考人 はいご質問ありがとうございます一つはやはり私も申しました通り日本の憲法の場合は地方地方関係を極めて柔軟に作って ていうところがありますそれで地方側の責任というものもそれほど厳密に規定されているわけではない他の人と比べてですけども そうするとやはりそれその状況で地方代表というのは難しいところがありますというのは申し上げてきた通りですが、 であればその法律それでも地方代表というものを追求するのであれば、やはりその法律としてそういった地方の責任というものをどう考えるかをもう少し定義していくとか。そちらの方が必要になってくると思います そうするとやはりですね一方の格差の課題がいろいろ議論されるわけですがそういった形で地方にこういう責任が地方の代表として参議院が議論するんだと言えば、今度はちょっとかなり突っ込んだ言い方をしますと、 むしろ年の都道府県の議席を減らせるのかって話だと思うんですね。今は都市の都道府県の議席はもっと多いわけですけど、地方代表というのであれば、それはもう その議席をすごく減るはずですそういった議論がなされてて、町代表ということであればおそらく一定の説得力ってのは出てくるんじゃないかというふうに思います。
藤井くんすいません、参考になりました質問ありますありがとうございました。 小西洋之くん立憲民主・無所属の小西洋之でございます両参考におかれましてはお忙しい中本日誠にありがとうございました。私からはお2人の参考人に この参議院の1票の格差に関する歴代の最高裁判決の基本論理を踏まえたときに、この合区の解消策としてどういうことが考えられるのか。 ちょっとその範判決の論理基づきなご見解をいただきたいというふうに思います。先ほどの我が会派の山口議員の意見の中にもございましたけども、あの昭和の時代から最高裁判決繰り返し同じことを 国会にですね、ボールを投げてくれておりますいかなる具体的な選挙制度によって憲法の趣旨を実現し、 投票価値の平等の要請と調査していくかは、人制のもとにおける参議院の性格や機能及び衆議院との移動をどのように位置づけ、これをそれぞれの選挙制度にいかに反映させていくかということ点を含め、 国会の合理的な裁量に委ねられており少し飛ばさせていただいて、衆議院、参議院に衆議院と異なる。独自の機能を発揮させようとすることも 選挙制度の仕組みを定めるにあたって、国会に定められた裁量権の合理的行使として是認集 これもずっと同じことを言っております14条の投票権の平等と国会裁量をについての最高裁のこの調和の考え方だと思うんですが、まず上田さんくんに伺いたいんですけども先ほどのレジュメの2ページの中で、参議院は衆議院との関係で、 あの権限を情報することによって、この投票価値の平等のつい最高裁からの要は追及をですね、かわすことができるんじゃないかと おっしゃっていただいたと思うんですが、今私が読み上げさせていただいた最高裁の判例法理はむしろですね、あのすあの人制のもとにおいて参議院が衆議院とは異なる独自の 機能や役割を国民のためにどう果たせるのかを考えて、それを実現するための国会改革国会法などの改正を行って、最後、独自の機能を 発揮させようというので、どちらかというと参議院がさらに衆議院も頑張るんだけど参議院はより頑張るそういうプラスのですね。 ことをやれば、この投票価値の平等において国会裁量というのが大きく認められる余地があるのではないかというふうに読み取るべきではないかと思うんですが、見解をお願いいたします。 上田さん工認ご質問ありがとうございます。これも最高裁判決の読み方ですので今の阿野委員のような見方も可能だとは思いますが 私の立場はですね独自の機能で独自の機能を、もちろん追求すべき。私もそういう立場 でございますが者決定権ってのはやっぱ一つポイントで先ほどの合意形成というかそこでやっぱりどこまで参議院が強く出るのかっていうところが一つのポイントなのかなっていうの私の立場 でございますだから昨日、やっぱそこは昨日例えば例えば国勢調査ですとかねそういう調査機能みたいなところっていうのは決定権と関わりませんので、そういうとこで例えば 発揮するだとか、あるいは決定権と申しましても先ほど来、地方地域地方の代表って議論を突き詰めていくならば、春原参考にもおっしゃられたように、 やっぱ地方に関わる議案については頑張るけれどもそれに、それとあまり効果変わらないような議案については譲歩するだとかそしたらそれは本当に文字通り行動として、 参議院が独自の機能を果たしているっていうふうに、さいとうさんの目に映るんじゃないかなというふうに考えてそういう意味では近しいのかちょっと違うかもしれないけどそういうふうに理解をしております。以上です。 ありがとうございます 小西くん失礼いたしましたはいありがとうございましたでは砂原さんこれ同じ質問なんですがちょっと前段で我が会派はですねこの参議院を地方の不 あるいは地方の代表にすべきという見解は主張はいたしておりませんわかりやすく申し上げれば地方問題をより頑張るハウス安野さん商品も頑張るんだけども、参議院は 機構改革までやってですね例えばちゅ、地方創生基本政策委員会などというようなものをつくるですとか、あるいは全国のこの自治体の首長との陳情等をですねより連携強化した。 国会審議を調査審議を充実させるですとか、そういう機能改革を行うことを考えております。その結果ですね、 あくまで結果ですけども、各都道府県からどうしても1人参議院議員が必要であると、そうでなければこの参議院議員の この地方問題を頑張る、あるいは先ほど山口委員がおっしゃいました広域災害について頑張る、あるいは行政評価について頑張るそうしたことが従前に果たせないのではないかというような問題意識でございます。 ちょっと時間があるので災害対応だけですね、参議院で一旦役に立つかっていうんですが、今の選挙制度上全県を見てる国会議員は我々参議院の都道府県選出しかおりません私は県選出の ですが、2019年に暴走台風というのがありますですね。9万件を超える超えるのは屋根が壊れたんですが、そこにブルーシートをかける自衛隊の2戦目のブルーシート部隊を作りました。 防衛省の歴史始めてですねそれを陣頭指揮するために政府背広組の官僚都道府県に送りました。ただ、都道府県では駄目だというのでだけでは駄目だというので今度のと 能登の地震のときにですね、はじめすしという基礎自治体に初めて、その経験を踏まえてこの背広組の完了を覚え管理を送ってもらったようなことがございます。 このような取り組みをですねハウスとして、あの大災害における広域災害における自治体あるいは行政の力を我々がしっかりと はっきりさせるそういう取り組みが必要だと思うんですが、ちょっとそういうことも含めての質問ですが、先ほどの私は読み上げさせていただいた最高裁の歴代の判例法理に照らすと、 参議院として衆議院も頑張るんだけど、参議院がより頑張ることを機構改革国会か加工の改正などをして付加すればですね、 最高裁との間関係で、投票価値の平等についてよりしっかりとした、何といいますかキャッチボールを投げ返すことができる。というふうに、ことについてご見解をお願いいたします。
砂原参考人 2.なるべく端的にお答えしたいと思います一点目はですね今委員もおっしゃっている中で、 出てまいりましたが何か押し縛って、それによって行動が変わるというのはおそらくあまり望ましくはないというふうに私自身は考えてますつまり、 安野さん議員が参議院でやっていることが主題に何かより法律とか憲法という形で変わっていく方が、おそらくやりやすいやり方なのではないかなというふうに私自身はもう考えております それともう一つご質問あった最高裁の方の意見に対する対応ですけどもやはりこれ難しいのは例えば憲法を変えるかどうか。 それから附属方を変えるかどうかその附属方の何を変えるかどうかによってもかなり場合分けが必要なところがありまして憲法を変えないでやるということであれば附属法の中でも例えば今度選挙制度を変えるのであればもしそれを その地方の方にするのであれば先ほどから申し上げていたような議論が出るかと思いますし比例でやるということになれば例えばこの政党の話をもう少し憲法に書かなきゃいけないというか附属校に行かなきゃいけないとか。 そういったものが出てくると思うんですねその場合分けをするとその何ていうか難しい。 あまり比べにくいところを比べたりですね、その議論がどうしても拡散してしまうところがありますがそれをそのコントロールしながら議論を進めていただくのはある種の お願いのような形になってしまいますけどもそういったいくつかのパターンがあることを踏まえた上で議論をいたしていただけるといいのではないかというふうに思います。
浅田均くん 日本維新の会浅田均でございます。両先生におかれましては今回も貴重なご意見拝聴させていただきまして本当にありがとうございます。まず 上田先生に憲法訴訟論の観点から質問をさせていただきたいと思ってます。 先生先ほどのご説明の中で判例の判断枠組みっていうところで一番目と2番目が、混ざり合ってるという表現をされたと思います。 違憲状態という言わば中間的なカテゴリーを維持しつつ、事情判決で救済を拒む現在の判例構造は、 規範としての憲法を実効的に保障する司法審査の在り方として正当化できるとお考えでしょうか?仮に、 現行の立法裁量論、司法省局主義では限界があるとすれば、憲法改正によらず、解釈論、立法論の範囲内で これは先生どこかでお書きになっておりますけれども、イギリスのバウンダリコミッション選挙 深く決定委員会ですか。のような選挙区画選挙区画定の中立独立機関かを 制度的に実現する余地はあるとお考えでしょうかまず上田先生にお願いいたします。
上田参考人、はいご質問ありがとうございます。 判断枠組みのところでございますが混ざり合ってるっていうふうに申しましたのは、こういうことでございます。例えば令和5年判決がそうですけれども、 素直に考えると不平等状態っていうのは普通には、例えば何倍いいっていうの数字は明示してませんけどもこれはひどい。ていう話 だけども、国会が元々基本的な考えとして、どういう仕組みにするかってのは国会が判断できますので、その法律を改正するのに時間かかりますから ちょっとタイムラグを待ってあげるっていうのが括弧に そういう理解だったんですけれども、今の令和5年判決は、もう元々時間かかるかかるもんだからOK5件っていうそういう意味で混ざり合ってるっていうことでございますで、これが委員のご質問の趣旨をくみ取れてるかわかりませんけれども 果たしてこういう状態が適切なのかって、これはちょっとなかなか評価が難しいんですがちょっと政治学的な評価がありますが、現地でも 最高裁こういうやり方をずっととってくる中で最高裁の目線から見た場合に、投票価値の格差というのがだんだん県に縮まってきておりますので、 そういう意味では成功してるっていうちょっと外見的なあれですけどそういう評価は可能なのかなと思いますあともう一点専門家の委員会ということでございますがこれは私は全然現行憲法下でも可能であるただし 当然拘束力は持たせられませんので原案を例えば専門家に作って作らせてですね。 それをもとに最終的にそれは法律をお決めになるのはこれは国会でございますのでその専門家の委員会が案を作るとしても、それが別に直ちに法律中じゃございませんので これは何も立法権の侵害に当たらないというふうに考えております。以上です。ありがとうございます
浅田くん それではつぎにそそら先生に質問させていただきます政治制度論の観点からお伺いします。先生も先ほどのご発言の中で、 格差制度の帰結であると、もう既に発言になっておるんですが、現行の都道府県単位選挙区半数改選という制度的枠組みを前提とする限り、 格差の実質的解消は、制度論的にはほぼ不可能と評価して良いんでしょうか?そうだとすれば、格差解消のためには、 都道府県を超えたブロック制全国の拡大、半数改正の見直し等の制度的再設計が不可避となりますが、 制度設計上の現実的な方法等は何か考えられるんでしょうか教えていただけたらと思います。
砂原参考人 失礼しました。委員のご質問ありがとうございますまず一点目ですが、 現行制度を前提としてその都道府県でやるということであればおっしゃる通りだと思う。つまり5区以外にはおそらく難しいのではないかという意見を私は思っております。 それに対する炎考え方として例えばブロック制みたいなことは十分に議論できる話でありますが、 そのブロック制についても具体的にどういう明を得ようとするのかつまりブロックの中がさらにですね選挙区にわかれるのか、それも不可能ではないと思いますしあるいは比例代表にするのか。 政治学者の中ではあまり評判は良くありませんが中選挙区制にするかとかそういったようないくつかの議論というのはあって それはおそらく実際のところブロックをどういうふうに作るかっていうものとかなり重なってくると思います。
浅田くんありがとうございます時間になりましたので終わります。 川合孝典くん国民民主党の川合孝典と申します。両参考人には貴重なご意見を頂戴しましてありがとうございました。 お2人の参考人に、あの1票の格差の考え方について改めてご意見を承りたいんですが 参議院議員選挙における直近の選挙での1票の格差3.13という数字をが出ておりますが、この1票の格差は、 半数改選のさらにいわゆる選挙区選挙でありますので、124の改選数のうち74議席の選挙における1票の格差が3.13倍高く、 この数字をもって最高裁では、 裁判所では違憲会見状態かということが今争われているわけでありますが、考えてみると参議院選挙では選挙選挙と同時に比例代表選挙も50議席分行われておりまして、 この50議席分を外して、74議席分だけを持って1票の格差という議論をしていること自体に合理性があるのかどうかということについて、であります。 いうまでもなく全比例代表は1票の格差はないわけでありますのでそして選挙区と比例代表で1票ずつ2票 有権者の皆さんは一つの選挙に投じているいただいているということを考えたときに、この辺りのところも踏まえて、1票の格差を論じる上で、比例代表が入っていないということを含む。 含まれないことに合理性があるのかどうか、この点についてお2人の参考人のご意見をお聞かせいただきたいと思います。上田さん工認のご質問ありがとうございます。 二つございましてこれ私の考えというか最高裁がもう当初からそれでやってきていると ていうことはやっぱり無視できないと思います一部の個別の裁判官の中には今委員ご指摘のような考え方で 関あの基準を変えるべきじゃないかっていうご提案されてるあの方もいらっしゃいますので将来そういうふうに変えていくってこともあり得ると思いますただ、現行の最高裁の判断を区もそれずっと来ておりますので それを変えるってのはやっぱりなかなか事なのかなっていうのは最高裁の判例を認識されます。 それじゃ上田自身はどう考えるのかっていうのはちょっとなかなか難しいんですけれども。ちょっと逃げ口上になりますけどもどちらも合理的なんじゃないでしょうか?それは確かに 人1人が2票持ってるから1人で見ればそれを全体で見るべきだ、これも合理的だと思いますし、しかし、 先ほどの5億がどう見るかって話を、何を基準、どこで切り取って、投票価値の平等見るかってのはこれやっぱりいろんな切り取りがございますので、その選挙区に投じる1票で見るんだっていうのも、これは決してそれ自体が非合意、不合理なものだと私は 思いません。はい。ちょっと、あの、一応答えとして終わらせていただきます。
砂原参考人 私も二つございます一つは合理的だという答えでそれは二つの比例部分と正面戦局部分と二つそうと言いますとぴあがあるので それぞれのところでその1票の格差というかその投票価値の平等性を議論すること自体はそんなに変なことではないというのが一つ目の答えです。 もう一つは先ほど宮田参考人の話とも少し近いところがありますがそもそも1票の格差というものが測定の方法として望ましいかというと、 私は必ずそうは思いません定数不均衡という観点から見たらもっと激しい定数不均衡があるというふうに考えているところがありますので、そういう意味ではその1票の格差、つまり最大選挙区と最小選挙区だけを比べるというのは、 合理的な比べ方ではないというふうに思います。ただしそういったような手続き後全体を見るとおそらく都道府県単位で選挙すること自体がかなり難しくなるというのを もうまた事実でありましてそこをどう考えるかは別問題だと思います以上です。
川合くんありがとうございます。もう一点両参考人にご質問させていただきたいと思いますが 都道府県代表としての役割というものをつ根明治明確にしてはどうかという意見があってそれに対して、 いわゆる同志失礼、連邦制を引いている国と違って日本の場合には、なかなかなじまないんじゃないのかという意見も他方であるわけでありますが、 一部の識者の方々の間では、例えばドイツの連邦制にと比べても、 日本の都道府県は歴史的にも文化的にも、いわゆる独立性が極めて高いのではないのかといったようなご意見もあったりしますんでそうしたことも含めて、日本の都道府県代表と がいわゆる連邦制との間で比較したときに都道府県の方が弱いと思われているかどうかということについてだけちょっと 梁参考人に簡単にご意見いただければと思います。上田さん工認ありがとうございますこれも評価の問題になりますので、様々な 専門家の評価が悪くて私自身は、例えば先ほど申しましたその国の立法権については後、地方あるいは地方公共団体は一切関与できません意見を申し述べられます。 そういう点を一つ捉えても、やはり弱いのではないかっていうふうに考えております。以上です。
砂原参考人。 ご質問ありがとうございますこれは私の冒頭の陳述で申し上げたところでもありますが結局のところ連邦国家における地方自治体といいますか調整と比べてやはり 日本の地方政治における責任の求め方あるいは取り方というものは大きく違うところがあってここは非常に曖昧になっているのは地方自治の本旨のおかげと言えばそうですけども その部分をかなりクリアにするっていうのは一つの前提条件ではないかというふうに考えてます。ありがとう。
川合くん 平木大作くん 公明党の平木大作でございます本日は2人の参考人の皆様、大変に貴重な意見ありがとうございました。私の方からは、砂原参考人にまずお伺いしていきたいんですが今日、この地方自治の憲法上のデザインという観点からお話をいただいて 事前資料もいろいろ読ませていただく中で、本日のこのメインのテーマであるこの参議院の選挙制度改革ですとか参議院の改革とどう次も付けたらいいのかなということを考えてまいりました。 ある意味今日ご指摘いただいたことっていうのは、例えば町議会において今様々なものがちょっとうまくいってない木を機能不全になっていたりなり手不足が起きたりとこういうことがあります。 こういう地方議会の課題というものもある意味放置したまま仮にですけども例えば参議院を地方の府とすると、 いうような形で参議院だけで議論していっても実はなかなかこれ実態を伴わないものになるんじゃないかなということを、今日のお話をお伺いしながらまた考えたりいたしました。 そこでこれ是非ですね今町議会見ると、多くが多くの議会において透析を持っていたりするんだけれども無所属の議員が 体操を締めるというそういう議会構成になっていますこの現状今どうご覧になっているのかということと、国政では、いわゆる政党政治が行われてるわけですけど町議会でなぜこの政党政治っていうものが 根づかないのか。これは要は選挙制度によるということでいいのか他の要因も含めて考えた方がいいのか。 その点についてお考えをお伺いしたいと思います。
砂原参考人どうもありがとうございますまさに今おっしゃっていただいた通りの認識を私は思っておりますつまり、 協議会の課題というものに関して何らかの解決とは言わないにしても何らかの議論がなしに 地方の府として参議院のようなことを想定するのは非常に難しいのではないかというのが私の考え方でございます。 おっしゃる通りですその中に政党というものが非常に重要なピースとして位置づけられる必要があるというのは冒頭の陳述でも申し上げた通りですこれは単にその地方の非地域住民の意見を集約するための機関であるだけではなくて、 やはりその国との関係というものを考えるときにその意思の伝達方法として正当というものは非常に重要な意味を持つということです。なぜ地方で政党政治が成り立たないかはいろいろな議論があると思いますが ご覧の通り政令指定都市ですとか非常に人口の多い地域のというか政令指定都市ですね。 では政党政治というかかなり政党が強い部分がございますこれはなぜかというとやはり政党が出てきやすい選挙制度というところでもございますので、 選挙制度が大きな効果を持っていることは疑えないところだというふうに思います。ただこれをどういうふうにするかっていうのはなかなかすぐに議論できる話でもなくて そのときにやはり地方自治体がどのぐらい自分たちで決めるかっていう話と、その国の側としてどのような地方政治が望ましいと考えるかっていうことをあわせてやはり議論する必要があって 少なくとも国の側の見解というものを一定程度示した上で、ある程度地方の側でも選べるような設定というものがおそらく文献というものを前提としたその地方政治の 議論の仕方なのかなというふうに理解しております。
平木くん ありがとうございます重ねてちょっとお伺いしておきたいんですけれども先生の様々なご見解の中で、地方においてもですね、例えば、 政党交付金のようなものを例えば町議会に対して支給することで財政的な基盤をつくると変わるんじゃないかというようなふうに読ませていただいた部分があるんですけど、この点について少し見解をお述べいただきますでしょうか?
砂原参考人 ご質問ありがとうございます財政的なものだけではないと思います例えば法人格の在り方みたいなところも含めて、やはり 国レベルで政党と考えられているものは地方には同じようなものは存在しないわけですよねそうすると、 そういった地方における政党というか、意思決定の一つの主体アクターみたいなものをどう作るかということ自体は、おそらく国レベルで議論できる話であって、その中に例えばその そう。一定の資金を提供して活動してもらうということはそれはですね各地方ではなくて国レベルの話として議論できる問題ではないかというふうに考えております。
平木くんJが時間が参りましたのでありますありがとうございました。 安達悠司くん。はい。参政党の安達悠司です。 今日は両参考に本当にありがとうございました。まず参考にお伺いしたいんですけども まずこの1票の格差のですね原因をやはりはっきりしておきたいんですね。その原因は、やはり日本国憲法の制定過程にあるんじゃないかとGHQはですね日本地域別、または職能別で元々日本側が 構想していた参議院選挙の在り方を否定してですねそういった情報を削除いたしました。こうして地域別というですね重要な考慮要素が明文の根拠、明文上の根拠が失われることになりました。 今の日本国憲法は診療科に我が国の外国のによって作られたためにわが国の価値観が適切に盛り込まれているとは言えません。 参考にはですねこの日本国憲法が国民の自由な意思によって作られたと考えておられるのか、制定過程の問題について見解をお伺いします。上田さん工認 ご質問ありがとうございますなかなか大きなご質問で短時間でお答えするの難しいんですが私自身は 歴史的にそういう、なんていうか、GHQの強い影響下のもとに作られたこれ確かでございますそういう意味で、日本国憲法は制定過程には傷があった。とは思っておりますが、しかしそうであれば独立を回復した後に憲法改正なりあるいは検診計画を作ってよかったわけですけども それをせずにもう70年以上来ておりましてこれは実際、日本国民もやはりもう日本国憲法を受け入れている。のではないか。 何かそれでも歌詞は注意されているのではないかというそういうふうに考えております。以上です。 あだちくん。はい制定過程に傷があったということありがとうございます。 私はつぎにですね参議院の役割についてお伺いしたいんですけれども参議院をですね地方の府と規定してしまうとですねそれだけで私も確かにうまくいくのかと、国政がうまくいくのかと懸念を持っております。 参議院の特徴としてですね、衆議院は全国289の小選挙区にわかれるのに対し3行は割と選挙区の広い範囲が広く、 また比例代表ブロックではなく全国単位でありですね任期も長いですし川合さんもない。また元は直線の貴族院であったといった性格もあります。 このような性格も踏まえますと参議院はより長期的な視点に立って、また範囲もですね海外のどこも含めたより広い城視野に立った。そういった審議の場とする方向もあるのではないかと思います。 具体的には、参議院はですね国の憲法や戦略、基本計画、方針などといった長期的な国の指針に係るルールについて審議をすると例えばですね昨日決定された5類型撤廃に係る 防衛装備移転三原則、これは閣議決定ですが、国会の審議は出ておりませんし、運用指針もそうです国家安全保障戦略、あるいは船骨太の方針、こども未来戦略 エネルギー基本計画といったものがですね、国会審議されていないといった現状がありますので、ありますとまた日本の将来を見据えてですね長期的な人口構造の変化 教育や祭祀の在り方、食品添加物や薬品などの健康への影響、さらには国土の防衛や自然環境の保全、国内資本の形成や外出支援の在り方、海外情勢などといったですね。 そういった国の基本的な方向性に関わる長期的なテーマをですね議論してはどうかというふうな意見があると思います。 このように法律ではないですけれども、内閣が策定する戦略基本計画方針などですね長期的な国の指針に係るルールについて国会で審議を行うべきではないかと いうことについてのその方向方法やですねその必要性について、砂原参考にお伺いしたいと思います。
砂原参考人 ご質問ありがとうございます今おっしゃったような長期的な観点からのですね議論というのは、当然できる、今でもできるというふうに思います。 問題はやはり何と申しますかこういうこと言っていいのかよくわかりませんがその選挙というものをどう考えるかということだと思うんですねその選挙というものがどうしても近くにあるとそれが気になるというのは もうこれは日本に限らず、政治家の皆さんというか政党はどうしてもそういうふうになりがちだということは一般的に指摘されていることではあります。 それをですねその気にせずに選挙を気にせずに長期的な視点を持って議論したことが、 これが選挙で評価されるようになるとおそらく皆さんそちらの話をすると思うんですね。ですから実際に長期的に長期的な話をして一定の望ましい結論というものを参議院議員として 出されたものをですね選挙の場で戦わせるということをされると、少し取り組み方も変わってこられるのではないかというふうに今考えます。
あだちくんはい。今の点について上田さん子にお伺いしますが、今言ったあの国の法律ではないけれども、国の重要な戦略などの指針を 国会が審議することについてこれは憲法上の制約はあるんでしょうか?上田さん工認ないと思います。はい、以上ですはい。 あだちくんはい、ありがとうございます。 参政党はですね憲法を作り直すことによってもう一度一般の国民が自分たちで国の在り方を1から考え直そうというですね刑期を決めております。 これは国民主権の実現でもありますしですね国の長期的な理想をですね改めて 国民人みんなで作っていこうということでありますし、またこういった動きについてもですね、国民の関心が最近高まってるといったことをですね私は強調して、本日の質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。 他にご発言もないようですから参考人に対する質疑は終了いたします。 参考人の皆様には貴重なご意見をお述べいただきまして誠にありがとうございました。 審査会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。 本日の調査はこの程度にとどめこれにて散会いたします。