法務委員会 参議院

2026-04-23・発言者 12名

公式 VTT 字幕人手による字幕 (AI 校正なし)

00:30:53伊藤孝江

法務委員長
議員伊藤孝江
ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。 昨日までに、見坂茂範さん及び生稲晃子さんが委員を辞任され、その補欠として有村治子さん及び宮本和宏さんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り
大臣法務省
法務省大臣官房司法法制部長内野宗之さん他4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか?ご異議ないと認めさよう決定いたします。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。

00:31:44こやり隆史

自由民主党・無所属の会
議員こやり隆史
こやり隆史さん。おはようございます。自民党の高恵理でございます。時間も限られておりますんで早速質問をさせていただきたいと思います。 まず定員法の改正案でありますけれども、裁判所の体制を検討するにあたっては、 まずですね、裁判所の職務遂行の結果としてのですね、サービス水準これのあるべき姿っていうのはどういうものかっていうのが大事になってくるんだというふうに思ってます。 例えば返金審理期間を見てみますと、全体としてやっぱり増加傾向にあるとそういう中で 今の増加傾向をどのよう度の水準でまず適正と考えているのか。その水準がですね、 至ってないとすれば、何が原因でそれが至っていないのかについて、まず確認したいと思います。最高裁判所事務総局
総務局長清藤
清藤総務局長お答えいたします。 目指す目指すべき平均審理官規制市平均審理期間につきましては、裁判の迅速化に関する法律におきまして、 第1の訴訟手続きについては、2年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続きについても、 それぞれの手続きに応じてできるだけ短い期間内に、これを終局させることが目標とされていることも踏まえまして、 裁判所におきましては、合理的な期間内に適正な裁判等が行われ得るように努めてきているところでございます。 このような中で、民事訴訟事件の平均審理期間につきましては、平成27年から平成30年まではほぼ横ばいで推移した後、徐々に長期化しまして、 令和4年は10.5ヶ月となりましたけれども令和5年以降は短縮傾向にございまして、令和7年は8.9ヶ月となっております。また、 家事調停事件につきましては、一部の事件累計において、やや短縮した時期があるものの、緩やかな長期化傾向にありまして、 例えば夫婦関係調整調停事件の平均審理期間につきましては、令和7年は6.8ヶ月となっております。 長期化の要因につきましてですけれども、種々考えられるところでございますが 裁判所の審理は両当事者の訴訟活動などにも大きく左右されます他、近年は当事者間の対立の先鋭化や紛争の複雑化などの 背景事情の変化もあるところでございますまた、民事訴訟のうち例えば医事関係訴訟建築関係訴訟 労働関係訴訟などと言いました事件累計につきましては、相当に複雑困難な事件が多く含まれているというところでもございます。 衆法通じて国民の権利利益を適切に実現するために、迅速に裁判手続きが行われるということが重要であると考えておりまして、 裁判所としては、例えば民事事件につきましては中心的争点に焦点を当てるなどの心理運営の改善ですとかデジタル化によるメリットの活用、また、家事事件につきましては、期日間隔の短縮などの 調停運営改善の取り組みやウェブ会議の活用など、審理期間の短縮に向けて引き続き努めてまいりたいと考えているところでございます。こやり隆史さん。 はい今のご説明がいただきました迅速化に向けてですね様々検討しているということでありますけども、少しちょっとわかりにくいのはですね今回の定員法 全体としては126人の原因と成っています。 様々な事件が増加していたり複雑化していたりする中で、迅速化を進めていると一方で定員を今回純減をするということになってるんですけどもその点、大丈夫なんでしょうか確認をさせていただきます。 最高裁判所事務総局 清藤総務局長お答えいたします今回の改正案は家庭裁判所調査官を10人 裁判所事務官を2人それぞれ増員するとともに他方で裁判所の事務を合理化効率化すること等に伴って、 技能労務職員等を138人減員し以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を 126人減員するというものでございます。 この138人の原因についてでございますがそのうち10人については、事故後、知久語録作成事務について録音反訳方式を導入するとともに、速記官の養成を停止したことなどによる裁判所速記官の原因というものでございます。 またうち56人の原因につきましては政府の定員合理化の方針に協力する形で、 技能労務職員及び裁判所事務官を減員することとしたものでございまして、これは事務局部門の合理化を中心として、アウトソーシングを始めとした事務の合理化等が可能な部門 等の定員を合理化する形で、政府の定員合理化の方針に協力しているものでございます。その他、医療職の関係がございまして、 社会的な医師偏在医師不足等によって、常勤医師を長期にわたって確保できなくなっております。 今後も安定的に常勤の医療職を確保することは極めて困難な状況でありまして、こうした状況を前提として、常勤の医療職の欠員状況や、 今後の採用の見込み事件処理等の影響等を踏まえて、既に欠員となっている部分の医療職を減員するものとして、 72人の原因というものがございますこのように138人の原因につきましては、いずれも裁判時、事件処理への 支障の有無を勘案した上で、合理化効率化できる部分などについて行うものでございまして、これによってその時審理の迅速化には悪影響が生じないものと考えております。 こやり隆史さん。 はい。アウトソースであったり、IT化であったり、様々合理化をできる部分について努力をしているということで、あると思い、あるということでありました。 他方でですね、先ほどの説明の中にも家事事件については是増加傾向にありますし、審理期間もなかなか迅速化できていない。いう状況がありますしこの委員会でもいろいろ議論があって、共同親権の問題であったり、 様々、これからまさに手間がかかることというのは増えていくと思います。そうした中で、メリハリをつけていくっていうのは大事ですけれども、例えば家事事件に携わる 調査官、これ10名、今回増やしているということでありますけれども、これでですね、迅速化に繋がっていくのかどうかについて確認をさせてください。 最高裁判所事務総局 清藤総務局長 お答えいたします。家事調停事件等の審理期間につきまして緩やかに長期化傾向があるということは委員の御指摘の通りでございます。 家庭裁判所調査官につきましては過去に事件動向や事件処理状況等を踏まえて増員を行ってきたところでございます。一方で、その関与の度合いの大きい少年事件においては、 長期的には大幅な減少傾向にありまして、 このような事件動向も踏まえて事務分担の見直しを行うなどして、家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。 このような状況で改正家族法がこの4月に施行されるということを踏まえまして、令和7年度には家庭裁判所調査官を5人増員いたしましたこれに加えまして、令和8年度においては、 より一層の家庭事件処理の充実強化を行うために、家庭裁判所調査官10人を増員して、これらの増員分をこれまで準備検討を深めてきた改正家族法に関する調査事務の運用を 全国に定着させるための支援に活用するということを考えておりますこれによって各裁判所において、改正家族法の趣旨内容を踏まえた適切な運用による。 安定的な事件処理を確保して、家庭裁判所に期待される役割を引き続き果たすことができるものと考えております。 今後も各種の検討準備の状況や事件動向及び事件処理状況等を踏まえまして、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。こやり隆史さん。 はいありがとうございます人を増やせばいいっちゅうだけの話ではないというのは理解をしてますけれども全国で10人ということはですね、ます。 十分な体制強化ということは何か見えないというふうに思っておりますんで、これは毎年毎年の努力の積み重ねであると思いますので引き続き努力していく。いただきたいと思います。 他方でハンジであったりハンジ方についてもですね、 裁判の議事進行というか新真理を進める上で大事な要素でありますけれども、これ放送全体は人数増えてるんですけど、判事判事方については定員は 50年で少し減らされていたり何より深刻なのは欠員が大幅にこの分野については発生押しています。 いろいろ処遇であったりいろんな課題があるとは思いますけれども、この欠員を生じているということが多分定員を減らさざるを得ないという悪循環に なってきてると思うんですけども、その要因は何であるかということと、 今これまで弁護士任官制度であったりとかですね弁護士から判事に来ていただく制度であったりとか、工夫をされてますけども現実にはほとんど機能していない。ということが結果として見てとれております。多分ですね喫緊の課題として 判事であったり、裁判官をしっかり確保していくというのは大事だと思いますけれども、今後どのような取り組みをされていくか。教え、教えてください。 最高裁判所事務総局
人事局長板津
板津人事局長お答え申し上げます。 まず衆法の欠員の状況につきましては令和7年12月1日現在定員が842人、現在員が660人であり欠員が182人となっております。 また、近時の弁護士任官者数は令和5年度は4人、令和6年度は1人、令和7年度は3人で推移しております。 判事方欠員の要因として考えられますのは、新任判事補の採用数が一時期伸び悩んでいたことが一つの原因かと思います。 採用数や行政官庁等での勤務による出入りは常に同じ数ではなく欠員が全くない場合には人事上問題が生じ することもあり得ることを考えますとある程度の欠員を抱えておく必要があるものの、半錠については相当数の欠員が生じていることは認識しているところでございます。 裁判所といたしましては、裁判官にふさわしい資質能力を備えているものに任官してほしいと考えているところでありまして、 裁判官の仕事の実情とその魅力が、司法修習生に伝わるように取り組んでいるところでございます。一時期伸び悩んでおりました反地方の任官者数も増加してきており、 令和3年度は73期66人でありましたが、77期は90人 78期も本年4月に83人が任官したところでございます。引き続き判事補の順位に努めてまいりたいと考えております。こやり隆史さん。 はい。ありがとうございます様々努力をされているということでありますけれども現実として、定員が800とか900の中で、100とか200の欠員があるっていうのはこれは多分、他の役所で考えてもですね、 十分じゃないとやっぱりしっかり意思を持ってですね、 引き続き努力をしていくことが必要であるというふうに思いますんでお願いをしたいと思います。今放送人口の中で放送人口全体増えていますけども、主に弁護士さんの数が増えて、 いたりいる一方で判事が足りないというこの放送界全体のバランスがの偏りが生じているということもありますし、また 弁護士の登録数を見てるのですね。あの全体増えてますけど、もうほとんど増えてなかったり減っている都道府県も現実にあります。 やっぱり医療とかもそうですけども、地方の地域の偏在っていうのはかなり全体そう確保するとともにですね、地域の偏在を是正していくっていうのは、 法曹界全体のの問題であるというふうに思っておりまして、やっぱり是正の努力をしっかり制度的な検討も含めてやっていかないと 長期的な時間がかかる話でありますんで、常に努力をしていく必要があるというふうに思っております。 こうした偏在について法務省としてですね、全体としてこの偏りをいかに是正していくか。これからのですね、取り組みと強い決意を、大臣からお伺いしたいと思います。
法務大臣平口
平口法務大臣お答えいたします。判事補の採用を含め、 司法担う裁判所の人的体制が適切に確保されることは、 方の社員の観点からも重要であると考えております。また地域の実情に応じ放送が地方においても適切に確保され、 あらゆる方が必要な法的支援を受けられることも同様に重要な問題であると考えております。 しかしながら近年複数の地方の弁護士会において、弁護士の新規登録がなかったり、 登録あっても1名であったりするという状況が続いているものと承知をいたしました。いたしております。そこで法務省としては、 こうした現状を踏まえつつ、引き続き、最高裁判所や日本弁護士連合会、その他の 関係機関団体と密接に連携し、法曹の活動ニーズ等についての実情の把握や、放送の仕事の 魅力発信と包装人材の確保充実に取り組むとともに、司法仮想対策を含む 法テラスによる支援体制等の充実強化を初め、主国民の手話アクセスの 向上のために必要な取り組みを着実に進めてまいりたいと考えております。 こやり隆史さん、ありがとうございました。格差はますます増加をしているというふうに認識してますんで、スピード感を持ってしっかり取り組んでいただきますことをお願いして終わります。ありがとうございました。

00:47:26牧山ひろえ

立憲民主・無所属
議員牧山ひろえ
はい。牧山ひろえさん。立憲民主党の牧山ひろえです。 今日は裁判官の離職問題や成り手不足の原因と思われる働き方にについてお伺いしたいと思います。 裁判官がおおむね3年ごとに全国転勤の事例を受け、生活や家庭との両立が難しく、 やむを得ず離職するケースもあると、この委員会でも度々答弁がございます。優秀な裁判官の離職を防いで裁判官を確保するために、 もう少し柔軟な働き方を検討するべきではないかという問題意識で質問いたしたいと思います。さて昨年秋の医療法改正が 裁判官の偏在問題解決の参考になるかと思いますので医師の偏在を改善すべく、過疎地などでの勤務を後押しする制度 また、都市部でのクリニック新規会員を抑制する仕組みが導入されたことについてお聞きしたいと思います。 この認識で間違いないかが一点。そして例えば、大学病院の医師が、週に4回4日、過疎地の病院で勤務 そして残り日を都市部での勤務や研究に充てるという働き方は可能なんでしょうか?2.厚生労働省にお伺いします。 厚生労働省大臣官房
審議官榊原
榊原審議官お答え申し上げます。 医師偏在対策を進めるため、2024年末に策定した石偏医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに基づきまして、昨年成立した改正医療法において、都道府県知事が重点的に医師を確保すべき区域を定めることができ、 当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設けたり、あるいは外来医師過多区域における 無償診療所の新規開業を希望者への対応強化する等の措置を講じたところでございます。 また、大学病院等の医師が主たる従事先とは異なる地域に所在する医療機関で勤務する働き方は可能と承知しているところでございます。牧山ひろえさん。ありがとうございます。引き続き注視していきたいと思います。 2024年7月2日、現役裁判官が国を相手に提訴したニュースが話題となりました。資料3の方をご覧ください。 資料3では地域手当の問題と、転勤が退職の原因になるとする裁判官の声が記されています。 この裁判官は地域手当が16%加算される。大阪高裁から15%加算の 名古屋高裁そして6%加算の土祭へと転勤することによって給料が 減ってったそうなんですね。都市部の物価が高いことは理解するんですけれども、逆に子供の教育などの利便性から、 都市部に拠点を置くことが望んことを望む方が多数だと想像します。そのために単身赴任をしなければならない。 裁判官が一定数いるとお聞きします。 単身赴任手当が3万円から10万円の範囲で手当されるということは聞いておりますけれども様々な不都合やそして不便を感じながらも、 裁判官が不足している地域で余儀なく勤務させられる。このことへの手当はないのか、最高裁判所にお伺いします。最高裁判所事務総局
人事局長板津
板津人事局長 お答え申し上げます。 単身赴任手当につきましては高等裁判所長官判事判事法及び簡易裁判所判事に対して、一般の政府職員の例に準じて支給されております。 牧山ひろえさん。やっぱり裁判官をこれから共同親権制度も導入され、 されてますます家庭裁判所など本当に待ち待ち時間が長いというふうに 2年前から聞いておりますけれども、裁判官をどうやって増やしていけばいいのかという観点からもやっぱり 転勤に関する配慮を怠ることはやっぱり避けなきゃいけないと思うんですね。なので是非ですねこういう観点からも考えていただかないと一向に裁判官は増えないと思います。 それからし、4月から共同親権制度を始めたただでさえ忙しい裁判官がさらに忙しくなるということも想定されます。 裁判官が働きやすい職場とすることによって優秀な裁判官が思う存分働けるように そろそろ時代に合わせた働き方改革をすべきではないでしょうか?都市部の給与が高く、そして地方の給与が安い裁判官ですが、その一方でですね、 職業は違いますが、都市部の真木クリニックを抑制するとか、地方での経済的インセンティブを得られる意思も普通の国民側から見ればまるで 医師の偏在問題に取り組もうとする厚生労働省と全くその逆の取り組みなんですね。 せめて週4日、拠点のある地で過ごすというような柔軟な働き方で離職リスクを減らし、 そして裁判官の確保に万全を期すべきかと考えますが、これは検討に値しますでしょうか?大臣、いかがでしょうか?
法務大臣平口
平口法務大臣 お尋ねは裁判所の運用に関わる事項でございまして、 裁判所において適切に判断されるものと承知をいたしております。法務省としても裁判所関連の法律を所管する立場から、 その状況等を注視しつつ、国民に身近で頼りがいのある地方の実現に向けて、 適切に対応してまいりたいと考えております。牧山ひろえさん。 私が2年分ほど前に深く関わった共同親権の問題に続いて審議をしたときに、あの裁判ただでさえ家庭裁判所は4平均4ヶ月待ちというふうに聞いております。 こそこれからですねますます裁判所裁判官1人1人の労働時間は、 仕事は増えるというふうに思われますし、それに伴ってですね、裁判官が増えるんだったらいいんですけれども 大幅に働きかけ方働き方改革をしないとですね、いろんなところに ひずみが出てくると思いますので、是非ですね、共同親権をきっかけにですね、大幅に 裁判官が増えるような取り組みを是非ご検討いただければと思います。先日の共同親権法の付帯決議についてまた引き続きお伺いしたいと思います。 2年前の令和6年5月16日、委員会で議決した民法の一部改正、いわゆる共同親権法の付帯決議について その次の次の大質問したいと思いますが、配付資料1の12番をご覧ください。読み上げます。 親権者の指定や親子交流などが子の利益のため適切に行われるようにするため、DV及び児童虐待の被害またはそれ それらのおそれの有無についての認定が適切に行われるよう、必要な研修その他の取り組みを行うことまた父母が互いの親子交流を尊重し、 これを妨げ、妨げる行為を防止する措置等について検討することを事前に法務省の最高裁判所に この12番の進捗について確認したところ、資料2のような回答がありました。そこで裁判最高裁判所にお伺いしたいんですが、2年の準備期間を経て、 4月1日から制度が変えスタートしましたけれどもその間、現場の裁判官は、DV被害の有無の確認方法子供の心を 1人訓練など、十分に専門的な研修ができたのでしょうか? 最高裁判所として、裁判官が現代の多様な家族の在り方や価値観を踏まえて、当事者が納得できる最終的な判断ができるようどのように取り組んでいく。来たのか、最後にお伺いしたいと思います。最高裁判所事務総局モーター
局長家庭
家庭局長 お答えいたします。まずは事件を担当する各裁判官におきましては、担当する多様な事件の審理運営判断等を通じて、 OJTとして適正妥当な紛争解決に必要となる資質の向上等に努めているものと考えておりますこれにくわえて、 裁判官の研修等におきましては、例えば、改正法の円滑な施行に向けた研究会におきまして、父母間の葛藤やDV、虐待についての加害者及び被害者の心理や子に与える影響等に関しまして、 学識経験者等による講演を実施した他、実際の事例を想定した事例研究等で参加者同士による共同投票を実施することなどを通じまして、 多角的な視点で検討を深める機会を提供してきておるところでございます。最高裁といたしましては引き続き改正法の趣旨や内容を踏まえた適切な審理が着実に行われるよう、 研修の充実強化を含め必要な支援をしてまいりたいと考えているところでございます。牧山ひろえさん引き継ぎお願いします。終わります。 はい そうですね。

00:57:53泉房穂

立憲民主・無所属
議員泉房穂
はい伊藤委員長泉房穂さん。はい。泉房穂です。いわゆる定員法に関する質疑ですがまず最初ですけどねも残念ですねそんな遠慮センター 裁判所思い切ってもう倍増したらいいと思いますよ。今思いつきで言ってるん違います。私30年ほど前に弁護士なりました。 社会人から弁護士になり、裁判実務にかかる中でもショックでした。遅い遅い。時間がかかっているのはなぜか人いないからです。 ちょっと挨拶したら、1ヶ月後、つぎ挨拶。ふた月後、もっとねスピードアップできるんですよ。体制の問題です。 裁判官もですけど特に調査官足らないですよ。私兵庫県の明石支部の裁判所の真ん前で事務所やってましたけど調査がいませんよ支部に 糸からずいぶん先やってくる程度であって、要は人が足らないんですよ。そもそも的に足りない状況 私は2003年に衆議院議員法務委員会でした。その頃から倍増言ってますよ。だから今が十分できてるわけじゃないと私はまず大前提にも関わらずさらに、 もう多くの方が言っておられるように、改正家族法のまさに施行で、ますます大変ですよ。 成年後見についても更なる見直しも迫られている状況の中で、特に家庭裁判所の実務が大変 せめて火災の調査官ぐらいねもっと増やしましょうよ今回も火災調査官は10人増になってますけどそんなん足りるわけありませんやん。そういう意味で法案出てますから また今後になるんでしょうけれども私としては原因じゃなくて、もう裁判所の職員倍増してくださいということを前提に、質問いきますが、倍増いきなりできる。 します答えられないし、法案出てますから、言い訳の答弁なることは前提ですけど、頑張りませんか?いかがでしょうか? 最高裁判所事務総局
総務局長清藤
清藤総務局長お答えいたします委員から大きな 支店からのご指摘をいただきました改正家族法が施行されまして、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなっているということは裁判所としても認識しているところでございます。 裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくためには、各裁判所において安定的な事件処理を確保することが重要であると考えておりまして、特に 改正家族法の趣旨内容を踏まえた適切な運営を行うために体制整備を進めてきたところでございます。まず裁判官についてご説明しますと、 事件動向等を踏まえてこれまでも、相当数の増員をしてきたところでございます。また、各裁判所においても、民事訴訟や刑事訴訟が 長期的に見て横ばいまたは減少の傾向にある中で民事刑事部門から家事部門への応援等を活用するなどして、 家事事件を担当する者を相当数増やして着実に体制を充実させてきております。 また、火災調査官についてご指摘がありました過去に事件動向や事件処理状況等を踏まえて、増員を行ってきた一方でまたその火災調査官の関与の度合いの大きい少年事件におきましては、 長期的には大幅な減少傾向にございますこのような事件動向を踏まえて、事務処理分事務分担の見直しを行うなどして、 家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございますこのような状況で改正家族法が4月に施行されるということを踏まえまして、令和7年度には 5人増員しましたけれども、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うために、火災調査官10人を増員するということで、 引き続き裁判所の役割を果たしていくことができるというものと考えております。引き続き事件動向や事件処理状況 また、改正家族法施行後の状況も注視して適切な運用による安定的な事件処理を確保するために必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。泉さんさん。 各論に入ります。順番さっき成年後見から聞きましょうか?成年後見2000年4月1日に施行となりました。 大変私も期待をし、私実は法律事務所、その日に事務所を独立しました。介護保険がスタートし、 まさに車の両輪としての成年後見いよいよ日本の福祉が変わると期待したものです。すぐに質問に変わりました。成年後見数多くやってきましたが、実際の運用上は裁判所ほとんどノータッチでした。その結果何が起こったか。 成年後見による横領青年交付金後見人を使わない容量いっぱい独自しました。 私裁判所の前だったんでいっぱい頼まれて裁判所から、その成年後見人の不祥事の後始末させてもらいましたけど裁判所監督できてなかったんですよ。今できてますか。 今回の法改正予定されているのは、成年後見人をついた人が途中で辞める決断を裁判所がするんです。成年後見にやめてください。終わった後 家族がお金を取るかもしれません。成年後見人のテーマに関してこれまで以上になお、まさに判断が悩ましいであれば調査官が ちゃんと実態調査をして、適正なまさに判断をする必要が迫られますまっすぐます。帰りに成っていくと思います。 私としては成年後見分野、単独の観点からも、また今予定されている見直しの観点からも、やっぱり成年後見テーマに関する火災の充実必要だと思いますがいかがでしょうか? 最高裁判所事務総局 清藤総務局長お答えいたします。国会でのご審議が未了の現時点におきまして、 委員ご指摘の改正法案が成立して施行された後の家庭裁判所における審理運用の在り方や、それに伴って生じる可能性のある事務負担の程度等について 確たることを申し上げることは困難であるということはご理解いただきたいと思いますがその上で最高裁といたしましては、これまでも、 事件動向や事件処理状況等を踏まえて、必要な体制整備に努めてきたところでございますけれども、 仮に改正法が成立することとなった場合には、ご指摘の制度利用の終了の在り方も含め、改正法の趣旨、内容を踏まえた適切かつ合理的な審理運用の在り方を検討していくことが重要であると 考えておりましてこうした心理運用の在り方に見合った形で必要な体制面の整備に努めてまいりたいと考えております。泉房穂さん。 改正家族法の関係もですね、さっき養育費からいきましょうか?今回実はすごい画期的な改正なんですよ。何が大きいか。 法定養育費今年の4月1日以降に離婚した方は、子供1人につき 2万円が自動的に、まさに請求可能になり且つその2万円を強制執行できます。別居親の勤めてる会社の給料の差し押さえがすぐできるんです。という形でまず質問地方裁判所です。 これまではどうしてもこのテーマは家庭裁判所中心ですがこれ手続きするのは地方裁判所です。地方裁判所に私4月1日以降に合意しました。子供2人います。 4万円よろしくお願いしますと地方裁判所の窓口で言われて取材が対応できますか。それに対して柔軟にしっかりと書類方はいりません。 戸籍謄本などが揃えば自動的に給料差し押さえ可能な法律が施行されたんです。大勢知財大丈夫かと私は懸念というかちゃんとやってくださいねという趣旨 もう1回言います。今回の改正家族方の養育費のもう1個が大きいのは、先取特権正式な公正証書や調停調書がなくても、 まさに履行の時に取り決めた要はその書面だけで給料を抑えられるんです。すごいことですよ。 でもそれが不備だった場合はしんどいですがその不備の基準は明確ではない。法の趣旨からすると、裁判所の書類がなくても、ちゃんと養育費を受け取れるのが法の趣旨です。 法の趣旨が叶う方向で運用すべきだという観点からですね、しっかり記載体制大丈夫かという質問をしたいと思います。最高裁判所事務総局
民事局長福田
福田民事局長 お答えいたします。委員ご指摘の通り、改正家族法により、法定養育制度が創設された他、 この看護に関する費用に先取特権が付与されるなど、新たな養育費制度が設けられました。 裁判所におきましては、このような制度改正に適切に対応するため、全国の地方裁判所で民事執行事件を担当する裁判官や裁判職員が 改正後の民事執行手続きに関する事務処理上の課題について協議を行うなどして、施行に向けて必要な検討を進めてきたところでございます。 また、新しい養育制度を利用する方の理解や準備に資するよう、裁判所ウェブサイトに手続き案内や申立書式を掲載し、 できる限り手続きを利用しやすくするための準備もあわせて行っております。以上の検討や準備を踏まえまして、 養育費等に基づく差し押さえ手続きの利用を希望する方から相談があった場合には、各地方裁判所において適切に手続き案内等に対応されるものと考えております。 泉房穂さん、これ1個確認しときたいんです。地方裁判所ねこれまで慣れてないので いわゆる公正証書や調停調書でないものを持ってこられたときに、こんなんではできませんという。法の趣旨にかなわないような運用がなされることを私は懸念しているんです。今回の法改正の趣旨は、 これまでと違って、いわゆる正式というか公的な文書がなくても、夫婦間の取り決め書面があれば給料を抑えられるんです。 そういった者がしっかりと法の趣旨にかなった運用するということは、言えますか。最高裁判所事務総局 福田民事局長 お答えいたします。 委員ご指摘の通り、一般論として、まず父母間で取り決めた養育費の支払いを求める担保権実行を申し立てる場合担保権の存在を証する文書の提出が必要となります。そして、こうした文書としては様々なものがあり得る。 というふうに考えられます。そして、このような当事者が提出した文書が、担保権の存在を証するものと言えるか否かについては、 別の事案ごとに執行裁判所が判断をしていくことになりますので事務当局として基準等をお答えすることは困難ではありますが、 改正法の内容や趣旨を踏まえて適切に判断がされるものになるされることになると考えております。泉房穂さん、はい。 この件ちょっと事前に話したときに、印鑑いりますか入りませんかと聞いたら、いるかのような説明があったんでびっくりしました。別に印鑑いりませんよね。いかがですか。 最高裁判所事務総局 福田民事局長お答えいたします。 民事執行法上担保権の実行のためには、担保権の存在を証する文書が必要であるというふうに条文上なっておりますけれども特段印鑑が必要だと いうような法律上の要件にはなっていないと理解しております。泉房穂さん、金子大臣で聞きますね。 離婚した夫婦間の名前が記載されており子供も明らかであり、金額が明らかであれば基本的にそれでいけるという理解でいいですね。最高裁判所事務総局 福田民事局長 お答えいたします。 先ほど申し上げた通りでございまして、当事者が提出した文書が法律で定める担保権の存在を証する文書と言えるかどうかに関しましては個別の事案ごとに執行裁判所が適切に判断をするというふうに理解しております。泉房穂さん。 もうこれ本当に懸念しています。 法の趣旨にかなった運用法の趣旨に適わない運用がなされますと、それこそ国家賠償請求の論点に移っていくようなテーマになりかねませんので、実際が、くれぐれもしっかり法の趣旨にかなった養育費を受け取れる方向でしっかり運用いただくことを強く希望いたします。 時間に限りがありまして最後の質問になりますがもちろん火災が重要であります火災の調査官の増員も必要だと思いますが、くわえて、私ねやっぱりアプリ調査するにも、市町村とちゃんと連携して、 市町村から知事速やかに情報は得られるということを大事だと思うんですよ。もう遠慮がちな裁判じゃなくて、少なくとも調査官が調査する分には 市町村の窓口と連携して情報を取得しないと、適切な判断できないと思います。市町村との連携、最後に質問させてもらいます。最高裁判所事務総局モーター
局長家庭
家庭局長 委員技師ご指摘の地方自治体との連携につきましてはこれまでも各家庭裁判所におきまして小機関としての立場を踏まえた上で、 地域において法的な課題を抱えた方々の支援を担当する部署などとの間で必要な協力をしてきたものと承知しております。最高裁といたしましては今後も裁判所の制度を利用しようとする。 する方々を裁判手続きにしっかり繋げたり、あるいはその権利擁護に資するといういった観点から、各家庭裁判所における消防機関という立場からの取り組みをこれを
議員泉房穂
大橋氏 後押ししてまいりたいと考えております。泉房穂さん。 大事なテーマです。何度も言いますよ。やっぱりね、あの冷たい費用じゃなくて温かいし手を差し伸べるような資料を裁判所の在り方も、やっぱり他の国見るともっと積極的なとこいっぱいありますよ。 ずいぶん日本って遠慮がちでその結果、本当に救済されてしかるべきものが救済されていない実態があると私は思います。特に子供のテーマとか、成年後見も まさに貢献を受けてるっていうかその人が本人が大事なんです。養育費もまさに親子交流も子供目線ですよ。 それをするには調査官が子供にあって、進学の場面とかも緊急要するような場面でも、ちゃんと子供の意思を調査官が確認をして、子供の意思を踏まえた対応がなされないと 目の前でお父ちゃんお母ちゃんがまた喧嘩続けるようなことを子供に見せることがいいと思いません。そのためにも、最後に家裁調査官の大幅増員を期待して質問を終わります。

01:12:44小林さやか

国民民主党・新緑風会
議員小林さやか
小林さやかさん。 国民民主党新緑風会の小林さやかです私もこの4月から導入されました共同親権制度 子供の育ちや権利擁護にとって非常に大きな制度変更です。 何よりも子供の利益に資する運用がなされてほしいと。そのためには、子供本人の意見も丁寧に聴取して、意思決定に反映する。そんな体制作りが必要だという観点から、本日は、家庭裁判所の調査官の 人員体制についてお尋ねしてまいります。今回の定員の改正法ですけれども調査官の増員10人ということで、この根拠を最初お尋ねしようとしたんですが これまでの質問で出ておりましたので省略させていただきます。少年事件が減ったっていうことですとか去年も調査官増やしたとそういったところあったかと思います。 この中に各町における改正法の定着の運用の定着支援等に活用するといったことを事前にお伺いしておりましたが、 これあの現場で調査にもしっかり当たっていただけるんでしょうか今ただでさえ人手不足感解消されないという中でしっかり負担感の軽減に繋がるのか。お尋ねしたいんですけれども 具体的にどんな配置の仕方をしてどんな業務を担わせるのか。まず、活用の詳細を教えていただけますでしょうか?最高裁判所事務総局
総務局長清藤
清藤総務局長 お答えいたします。裁判所としましては改正家族法の趣旨目的を踏まえた 適切な運用による安定的な事件処理を確保するということが重要であると考えております。そのために令和8年度において増員した10人の火災調査官につきましては、 東京大阪名古屋などのいわゆる高等裁判所所在地の全ての家庭裁判所に配置しまして、 単に事件処理要員として活用するというだけではなくて、各高裁管内各町の調査事務の運用面をフォローアップし、 各町における運用の定着を支援するということとしておりまして、 これによって全国の家庭裁判所において適切な運用による安定的な事件処理を確保することに繋げられるものと考えております。小林さやかさん。共同親権導入されたことによってですね、今までと違う判断必要になってくるかと思います。 まずそもそも必要的単独親権にする事由がないかで共同親権が可能な状況か。監護の分掌できる関係かとそういったこれまでと違った判断 が必要になります。 調査すべき内容が複雑化することも想定されるかと考えます。またさらに、単独親権から共同親権に変更したいといったような新たな類型の対応も必要です制度始まって3週間です。 現時点で事件数の増加状況を把握してますでしょうか?また今後の増加、どのように見込んでいますでしょうか?新制度への対応に伴って、調査官の労働時間の増加、把握していくお考えございますでしょうか? 最高裁判所事務総局元へ
局長家庭
家庭局長 雑誌の家事件数の関係申し上げますが改正活動施行に伴う事件数の現状につきましては、おっしゃった通り3週間余りしかたっていないということもありまして最高裁におきまして具体的な統計数値と把握しているわけではございませんが、 現時点において、事件処理に支障が生じているというような報告は受けておりません。また今後の受験動向につきましては、増加要因減少要因それぞれあると考えられることてますことから、その推移を注視する必要があると考えておりまして、 施行直後の現時点で今後の動向を具体的に予測することは同じ困難であると考えております。小林さやかさん。 今年の1月からですね勤務時間の管理システムも導入されておりますので、労働時間増えてるかどうか把握しようと思えばできるはずでございますから是非お願いしたいと思います。 従前から人手不足感、度々指摘されておりました特に所、調査官女性が多くて、ライフイベントの影響を受けやすい状況でございます。まず、 あの火災の調査官の男女比、また育休、長期の病気休暇等を取得している者の数また、育児短時間勤務等を取得している者の数把握してますでしょうか? 最高裁判所事務総局
人事局長板津
板津人事局長お答え申し上げます。 火災調査官の女性割合は、令和7年は約61.9%でございました。 また育児休業取得者は、令和7年は72名定員に対して割合を申しますと約4.5% 育児時間取得者数は、令和6年度で183名定員に対して約11.5%育児短時間勤務者は、令和6年度で3名定員に対して約0.2%でございます。 90日以上の長期病休者数は、令和7年は10名で、定員に対して約0.6%でございます。小林さやかさん。 定員ざっと1600人だったかと思います。そのうちだと100人近く、実働できてない人がいてかつ183人、時短勤務等を利用されている方がいるということでやはり人手不足は解消されていないのではないかと思います育休中もしくは時短勤務の調査官がいる場合 こういった人員補充どのように行ってますでしょうか?またさらにもう一つすいません。さらに、 この時短勤務として働いている方への業務の配点の配慮もなされているんでしょうか?その際に、周囲でカバーする人への配慮も必要だと思いますが、併せてお答えください。最高裁判所事務総局 板津人事局長 お答え申し上げます。育児休業取得者等が生じた場合には、臨時的任用等の代替職員を採用することなどに努めている他、 常勤職員が採用できない場合であっても、短時間勤務職員を採用することにより、現場のマンパワーを確保できるように努めております。 また、育児や介護などの家庭事情のある職員がいる部署につきましては、そのことを踏まえて、職員の配置をしたり、また必要に応じ、部署内の応援や他部署からの応援などなどにより、 サポート体制を構築したりするなど、適切に対応しているものと認識しております。 さらに幹部職員及び管理職員には、育休を取得する職員や時短勤務をする職員の業務をカバーする。周囲の職員の事務処理状況を把握し、 業務量及び職場の運営に対する貢献について目配りを行うことのないよう留意させております。 引き続き、男女を問わず、両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備に努めるとともに、各町の事件処理等に影響を生じることのないよう適切に対応してまいりたいと考えております。小林さやかさん。 各部署の幹部なりの担当者が調整するっていうお話だったと思うんですけれども その元となる人手がいないと調整も難しいと思いますのでしっかりご対応いただきたいと思います。 去年裁判官の旧法の給与法の際にもお尋ねいたしましたが転勤は就業継続の壁になると先ほどもご質問ございました。帖佐監督に6割が女性でございますから、その影響大きいものと考えます。 火災の調査官の中途退職者退職者数、そしてその主たる理由を把握してますでしょうか?またあの去年、裁判官におきましては保育園の入所の申し込みに間に合うように 4月の定期異動の方の内示を少し前倒しで12月ぐらいに お示しいただけると、そういった取り組みも伺いましたが調査会において、定期による離職防止に繋がる対策を講じているのか教えてください。最高裁判所事務総局 板津人事局長お答え申し上げます。 火災調査会について令和7年度に定年前に退職した者は37人でございました。 離職の原因、これは一様ではございませんが個々の事情に即して また適切な対応に努めるとともに、職員1人1人がその能力を十分に発揮して就労を継続できるよう引き続き、職員の状況を丁寧に把握してまいりたいというふうに考えております。また勤務地を異にする移動の円滑化を図るために、 地域手当に異動後3年間の異動保障制度が設けられている他、広域異動手当が支給される場合もあり、また、離島等については特殊勤務手当が支給されることとなっている上、 令和7年4月からは遠方への通勤のための新幹線等の特別料金を含む。通勤手当の支給も月額15万円を上限として可能になったところでございます。 その他、異動内示の時期に関しましてもなるべく早めるよう努めてきたところでございます。 引き続き、適正な時期に異動内示が行えるよう行えるよう努力してまいりたいというふうに考えております。小林さやかさん。 是非しっかりと取り組んでいただきたいと思いますこうした配慮が必要な一方で、特に支部などでは、この調査会の調査の日程が入りにくいという指摘先ほどもございましたが調査官にも家庭の事情がある中で、 平日、オンタイムでしか勤務できないとそんな中で調査が常駐していないところの支部では、遠方から来るとなるとまたその前後の移動時間も削られていくとなると、 実際調査官にお会いできる時間というのは非常に限定的になってくると思います。 まず確認したいんですけれども、調査官が常駐していない支部がどれぐらいあるのか伺いたいということと、公用車等が廃止になったといったような声も聞こえてきたりするんですけれども この移動の負担の軽減等も含めて、この支部の人って入りにくいということへの対応策をとられますでしょうか?一つ質問を飛ばしてますよろしくお願いします。最高裁判所事務総局
総務局長清藤
清藤総務局長 お答えいたします。 家庭裁判所調査官が配置されていない支部でございますが、支部全体で203兆あるうちの90超となっております。家庭裁判所調査官の配置につきましては、 事件数だけでなくて、近隣支部からの交通事情、それから扱っている事件種別、事件の処理状況などを総合的に踏まえた上で、必要な体制を整備しているところでございまして、 家庭裁判所調査官が常駐されていない裁判所におきましては、近隣町に配置されている家庭裁判所調査官が出向くなどして、 意見を担当しているところでございます。他の日程調整などのご質問ご指摘もございました。 家庭裁判所調査官が常駐していない町での調査に再する日程調整という問題につきましては、 今、デジタル化ということもありますので、リモート技術も活用するなどしながら、対応するという体制をとっているところでございまして火災調査官の常駐いかんに関わらず、 必要な調査を行うことができておりまして火災における審理が円滑に進むような体制がとられているものと考えているところでございますが、 引き続き、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。小林さやかさん。 リモートもちろん必要ですけれども、子供の面談はやはりリモート難しいと思います。今回10人の増員分というところを含めた現行体制で本当に共同運営の 共同親権の運用に持続的に対応可能なんでしょうかその認識をお聞かせいただけますか。
法務大臣福山
福山法務大臣政務官 司法権を担う裁判所において事件を適正かつ迅速に処理するため、 充実した人的体制が構築されることは重要であると認識をしております。最も、裁判所の人的な体制整備の在り方については、 事件の動向と裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において必要な検討がされるされるべきものと考えております。 法務省としては、法律を所管する立場から、引き続き最高裁判所の判断を尊重しつつ、 しつつ、適切に対応してまいりたいと思っております。小林さやかさん。是非 泉委員が言った倍増じゃないですけれども力強く進めていただきたいと思います。続きましてお手元の資料1と2を御覧ください。 こちらは令和3年1月に父母の別居や離婚経験した20代から30代の男女1000人に対して行われたアンケート調査の結果です。どちらの親と一緒に住むか、また面会交流等について意見や希望があったのに伝えられなかった人 また伝えたけれども、本心ではなかった人、そしてその本心ではなかった理由として、双方の親、もしくは同居の親に配慮したという。 こうした意見が多くなっております子は親に忖度して気持ちを伝えられなくなることがあると示すデータかと思います。だからこそ第三者の丁寧な 介入が必要になると考えるんですが、まず今回の共同親権制度導入に際しまして、どういったケースで調査官調査を決定するのかと 従来からその判断の基準が変わるのか共同親権選択する場合のこの調査官の調査について、判断の標準化がしっかりと図られるのかお尋ねいたします。 最高裁判所事務総局モーター
局長家庭
家庭局長 まず前提として家事事件手続き法65条大に基づきまして家庭裁判所は未成年者の子がその結果による影響を受ける事件において、適切な方法によりこの意思を把握するように努めるものとされておりまして、 この点の重要性は施工改善施工前後を通じて変わるものではございませんが改正法施行後におきましても親権に関しては、子がどちらの親と同居して生活するかが争われるものが中心であると いうことには変わりがないと考えられまして、またそのような事案において、この意向や状況等を把握する必要がある場合など 家庭裁判所調査官が構造改革の知見等の専門性を発揮すべき局面に関与し、必要な調査が実施されるものであることにも変わりがないと考えているところでございます。小林さやかさん。 判断に変わりがないという答えだったかと思うんですけれども そうかなと私自身としては思います。今現場の運用を聞いてますと調査官調査によって子供の意見聞くのはおおむね1回が基本だというふうに運用として伺っておりますこの親の離婚に際しては、今どういう手続きが行われるのか。 子供の立場に立って読み解いてあげる人が必要だと思います。 親権が違うとき間後の文章、面会交流どの選択をしたらその子にとってどういう環境になり得るのか中立の立場で寄り添っていただく必要があると思います。そんな役割を果たすのが、資料の4から6にあります子供の手続き代理人でございます。 ただこれなかなか活用進んでいないと伺います。現状の活用状況を把握していますか。また活用促進するお考えありますでしょうか? 最高裁判所事務総局モーター 家庭局長 まずお尋ね未成年者の手続き代理人の選任件数でございますが当局による実情調査の結果に基づく概数で今後異動提出の生じることはがありますが、令和7年度までの直近5年間では、 おおむね年間40から70件程度で推移しているところでございます。最高裁Eといたしましてはこれまでも未成年者の手続き代理人の選任判断に資する情報を 各家庭財務省に提供してきたところでございます本年1月にも日本弁護士連合会の担当委員会が作成した子供の手続き代理にQ&A これは同委員会が最高裁と協議した上で、実務の積み重ねによって得られた知見も踏まえ、 改正活動の成功も見据えて、未成年者の手続き代理人の役割等を整理した資料でございますが、その提供を受けて各家庭裁判所という所へ情報提供いたしました。 また研修におきまして家裁の実務に通じた弁護士の片野鴻志弁護士の方を講師に迎えて、この意見表明手続きであり、良い等についての講演も行っていただきました。 最高裁としていたしましては今後とも必要な事案において適切に未成年者の手続きでありの選任に関する判断を行うことができるよう、各家庭裁判所に対する支援を行いたいと考えております。 小林さやかさん。 そもそも親の履行に際して、子供の意見表明権あるんだよということを親だけではなくて、子供自身にも周知すること大切だと思います。 資料の8。こちら離婚届を提出したとき等に窓口でも配布されている。法務省作成の資料の表紙でございます。この中にはですね子供の手続き代理人の案内記載されておりません。 またこの資料、あくまでも親に対しての呼びかけで別途子供のための啓発資料あってもいいんじゃないかなと思います。またこの資料配布されるのってのはあくまでも戸籍担当の窓口で 資料7に添付してるんですけれども子供家庭庁所管の離婚の前後家庭支援事業等を担当している別の部署に本当にスムーズに繋げられているのかなというところ不安が残ります。 ちょっと質問飛ばさせていただきますが、法務省にお尋ねしますけれども自治体関係各機関と連携して、子供も含めて 情報提供、意見反映の支援を行う考えないでしょうか?法務省
民事局長松井
松井民事局長お答え申し上げます。 ご指摘の通り離婚に際して子供の意見等が把握され適切な形で離婚後の養育に反映されることは子供の利益を確保する観点から重要であると考えております。 令和6年民法等改正法は、父母が子の養育に当たり、この人格を尊重すべきことを明確化しております。 ここでいうこの人格の尊重にはこの意見を適切な形で考慮すべき尊重すべきであるという趣旨が含まれます。法務省は父母に対し、離婚について子供に説明をすることや、 子供の意見を考慮すること等の重要性を広く周知するため、パンフレットを離婚届書に挟み込むなどして配布したり、動画Webサイトを作成して公開したりしております。 また子供自身が履行に関する情報を得ることができるようにわかりやすい言葉で解説した子供向けのウェブサイトを作成したりしております。委員の御指摘も踏まえ、 父母の離婚に際して子供の意見を考慮することの重要性について子供や父母に対する情報提供の在り方を引き続き検討するとともに、関係府省庁等とも連携し、周知広報に取り組んでまいります。 小林さやかさん。是非前向きにお願いします。 またこども家庭庁にもお尋ねしたいんですけれども先ほどの資料7の離婚前後の家庭支援事業やはり中身をやめせ親の支援が中心だと思います。 特に協議離婚等はですね調査官調査もないので、第三者が関わって子供の意見を反映する機会がなかなかございません。この離婚前後の子供のフォローできるのはこども家庭庁だと思いますので是非離婚後も含めたアフターフォローもして 新しい制度始まる中で、子供の権利擁護ができているのか、体制構築をお願いしたいんですがいかがでしょうか?こども家庭庁長官官房
審議官原価
原価審議官 お答えいたします。こども家庭庁としては、今先生からもご紹介いただきました通り、 離婚前後家庭支援事業で自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して、子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取り組みを支援しております。 また離婚後の親子に対する支援として、子の利益を尊重した親子交流の支援相談支援に取り組んでいることにくわえて、 それらの親子に対する支援にも資するものとして、子供食堂などの子供が気軽に立ち寄れる居場所作りの支援子供への包括的な相談支援を行う。 こども家庭センターの整備などの取り組みを進めております。引き続き、子供の最善の利益を確保する観点から、法務省などの関係府省庁と連携しつつ、子供の意見を聞くこと ことも含めて取り組みを進めてまいりたいと思います。小林さやかさん、時間になりましたのでおまとめください。ありがとうございます。 しっかりと進めていただきたいと思います最後に、本当あの暗い人に この問題を取り組んでくださっていましたのでしっかり取り組んでいただきたいという決意をお伺いしたかったんですがあの法務省しっかり音頭を取って是非いろんな関係機関の連携を進めていただきたいとお願い申し上げて、質問を終えさせていただきます。ありがとうございます。

01:33:34横山信一

公明党
議員横山信一
横山信一さん。公明党の横山信一でございます。早速質問に入らせてもらいますが、 裁判手続き等のデジタル化が進むことにより裁判事務の効率化が図られています。しかし家事事件はですね、裁判官や 家庭裁判所調査官を始めとする裁判所職員が手を取り合ってでしか解決できない。そういうものが多くあります。 令和7年の家事事件数は約122万件と過去10年間で最多となっておりますし、増加傾向にある家事事件に対応し、 適切かつ迅速に解決を図るためには家庭裁判所調査官の増員が不可欠であります。今回の改正で、 10人増員される予定ですけれども、 これで十分と私は思いませんが、今後ですね、家庭裁判所調査官の増員をどのように進めていくつもりなのか。まず伺います。最高裁判所事務総局
総務局長清藤
清藤総務局長お答えいたします。 改正法が施行されて裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなる。 また新たな裁判手続き等の創設に伴い、家庭裁判所に申し立てられる事件数が増加していく可能性があるということは裁判所としても認識しているところでございます。 家庭裁判所調査官につきましてはこれまで事件動向や事件処理状況等を踏まえて、増員を行ってきた一方で、 家庭裁判所調査官の関与の度合いの大きい少年事件におきましては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向を踏まえて、 事務分担の見直しを行うなどして、家事事件の処理のための体制整備を行ってきたところでございます。このような中で、 改正家族法は令和8年4月に施行されたということ、あるいはまたされるということを踏まえて、令和7年度にはその準備検討のために火災調査官5人を増員いたしました。 これにくわえて、令和8年度におきましては、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うために、火災調査官10人を増員し、これらの増員分を これまで準備検討を深めてきた改正家族法に関する調査事務の運用を、全国に定着させるための支援に活用することを考えておりまして、 これによって火災調査科際に期待される役割を引き続き果たすことができるものと考えております。 その上で今後の施行後におきましても各裁判所における適切な運用による安定的な事件処理を確保するということが重要だと考えておりまして、 このための体制の整備に努めていく必要があると考えているところでございます。令和9年度以降につきましても、 改正家族法施行後の審理運用の状況の他、裁判所全体の事件動向や事件処理状況等も踏まえて、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。横山信一さん。 ざっくばらんに言って財務省とのね関係もあるでしょうから最高裁が求めていてもなかなか希望通りに進まない部分をあるとは思うんですけれども、そうは言っても見通しを持ちながらですね。折衝もしていかなきゃいけないということでもありますので、 しっかり見通しを立てながらですね、 その上で効率化を求められる部分については今お話があったように家事事件の少年事件の分をシフトするみたいですね。そういう内部のやりくりが必要になってくるとは思うんですけれども。ね事件数の増加を見ながら、 しっかり増員をこれからも図っていくということが大事でありますので、しっかり応援をしていきますからね。 頑張っていただきたいと思います。次の質問ですけれども、家庭裁判所調査官の配置について先ほども小林委員の方からも質問ありましたけれども、 不在、不在支部の御質問が出ておりましたが、 令和7年3月14日の衆議院の法務委員会では家庭裁判所の支部203丁のうち113丁に調査官が配置されていると いう答弁がありました。この割合は支部全体の55%程度ということでこれも御答弁で出ております。今年の4月14日の衆議院法務委員会でも同様の答弁が ありましたので、昨年から状況は変わっていないんだというふうに思います。一方でですね、 先ほど述べたように令和7年の家事事件数は約122万件と過去10年間で最多最高であります。そういう増加傾向であります。 令和8年4月からは先ほど来何度も出てる離婚後共同親権制度が解消され、雅な更なる事件数が増加を予想されます。 そういう意味ではですね、このさて、家庭裁判所調査官不在の支部についてはどうしていくのか。あくまでもですね、常駐を目指していくのか。 それとも非常駐化の対応強化するのか。この点について、具体的にどうするのか伺います。最高裁判所事務総局 清藤総務局長 お答えいたします。裁判所も国の予算で運営される公的な機関であることから、 業務量に見合った人の配置の在り方を考えていく必要があると考えております。火災調査官の具体的な配置につきましては、 事件数だけではなくて近隣の支部からの交通事情、扱っている事件の種別事件処理状況などを総合的に踏まえた上で、必要な体制を整備しているところでございまして、 人員の有効活用の観点から事件数が少ない町につきましては火災調査官が常駐とされておりませんけれども、そのような町につきましても、近隣町に配置されている。 調査官が当該町に出向くなどして事件を担当することで、事件処理には支障が出ないように必要な体制整備がされております。 いずれにしましても、裁判所としましては、引き続き、改正法施行後の状況も注視しながら、家裁調査官が常駐していない支部も含めて、 各町において安定的な事件処理が行われるように、必要な体制整備に努めてまいりたいと考えております。横山信一さん。 大変なんですよねやっぱりね。その大変なところを非常駐化の考え方としてね。 対応の強化という先ほどリモートの話も出てましたけれども、そういった非常非常駐のところの 体制整備についての考え方もですね、しっかり整備をしてもらいたいと思います。ちょっと懸念することを、あの質問したいんですけれども 家事事件は近年増加していることにくわえて、 4月からですね、真剣親子交流等のルールの見直しによる家庭裁判所調査官の業務負担が増加をしているということで人員不足の懸念が報道されています。 一方でですね、この家庭裁判所調査官の人員不足により証拠がない残りにくい。精神的DVこういった有無についてですね。 調査官による十分な調査が行われるのかという懸念を抱いてしまいます。こうしたことに対してどのように対応していくのか伺います。 最高裁判所事務総局
局長モータ家庭
モータ家庭局長まず家庭裁判所調査官は巡る事件におきまして、その必要に応じてすいません。 委員ご指摘の精神的なDV精神的DVを含めですね、DV虐待に関する知見等を活用して、 父母の関係性が子の心身や日常生活にどのような影響を与えているのかなどについて調査を実施しておりまして、 これは調停委員会や裁判官による事情聴取等を通じた事実関係の把握等とともに、この利益に配慮した解決に役立てられているものと承知しております。このような調査に資するよう裁判所ではこれまでも DB等に関する専門性の向上について例えば学識経験者等にご講演いただいた他、 紛争下での父母の養育と子の利益に関する構造改革の知見の整理をテーマとする。研究等を行うなどしてまいりました。あわせて改正法の趣旨の内容を踏まえて、各家庭裁判所においてただいま申し上げたような場面も含め、 家庭裁判所調査官がその専門性を発揮すべき局面に確実に関与するべく、 審理運営の在り方についても検討が進められてきたものと承知しております。最高裁といたしましては引き続き、研修の差がある充実強化を検討していくとともに、 適切な審理運営の在り方に見合った体制の整備に努めてまいりたいと考えております。横山信一さん。 スキルをね磨くいろんなことやってるのわかるんですけれども、人が人手が不足しているという調査官が不足しているという状況のもとではさらにこのスキルアップが求められていくと、通常よりももっと スキルが必要とされるみたいなね、状況にならないかということをすごく心配をしているわけで あります。是非そういった部分の体制もですね、十分に強化をしていただきたいと思います。裁判官についても伺います。公務員民間あるいは職種等に関わらずですね、 被雇用者は転勤を回避する傾向にあると。転勤はみんな嫌がっているという状況です。民間企業の調査では、 転勤がある会社への応募、入社を回避する場合は、就活生で50.8%中途入社以降の社会人で49.7%とこういう調査結果もあります。 裁判所に限らずですね、天天金を牽引する傾向がある中で、子育てや介護と、個々の家庭の状況に応じて、 移動の頻度ですね通常二、三年に一度異動があるわけですけれどもこれは例えば10年に1回程度にするとかですね。 柔軟な対応をすべきだというふうに考えますけれどもどう考えるか伺います。最高裁判所事務総局
人事局長板津
板津人事局長 お答え申し上げます。裁判官の場合は全国に均質な衆法サービスを提供するという使命を果たすため、 赴任を希望する者が少ない地方都市を含めて全国各地の裁判所に裁判官を配置することが必要不可欠であり、 一般的に、おおむね3年に一度の頻度で移動しているのが実情でございます。議員ご指摘のように、一部の裁判官について移動の頻度を大幅に少なくすることにつきましては、 地方と都市部の勤務の公平を図りつつ、全国各地に裁判官を配置できるかなど 慎重に検討しなければならない点も少なくないと考えられます。 もちろん裁判官にとっても、仕事と家庭生活の両立は重要でありますことから、裁判官の任用配置に当たっては、面談等を通じて把握する本人の希望健康状態家族の状況等の事情にもきめ細かに配慮しているところであり、 個別の事情を考慮して異動時期をずらすなどの調整も行っているところでございます。 今後とも個々の裁判官の状況等を把握して、移動負担をできる限り軽減するよう最大限の配慮をしてまいりたいと考えております。横山信一さん今の時点でもですねいろいろやりくりをしてくれてるっていうのはわかるんだけれども 現実を直視するとですね、厳しいですよ。平成13年に開催された最高裁判所における 裁判官の人事評価の在り方に関する研究会の資料によるとですね。ドイツのラインラント区春津州ではですね。 裁判官の異動は応募制なんだそうです。本人が希望しない限り移動しないことになっていると 少子高齢化が進む社会状況の中で、人員を充足確保するためにはですね、日本の裁判所においても、裁判官に限らず、異動応募制にすることや、あるいは 異動はないけれども昇進もないというのは、大胆なですね、改革も検討すべきではないかとに考えますけれどもどうでしょうか?最高裁判所事務総局 板津事務局長 お答え申し上げます。 先ほども申し上げさせていただきましたが裁判官の場合は全国に均質な司法サービスを提供する必要がある他、裁判官の地方と都市部の勤務の公平を図るためにも、全国的な移動が避けられないところであり、 委員ご指摘のような移動の応募制などの仕組みを設けることは適材適所の観点から裁判官を 赴任希望の少ない町も含めて全国に確保していくことができるかなど、慎重に検討すべき点が少なくないものと考えております。 もちろん裁判官にとっても、移動負担をできる限り軽減するよう最大限の配慮をしてまいりたいと思っております。また裁判官の確保という点につきましては、 近時判事補任官者数が増加してきておりまして引き続き、裁判官にふさわしいものに任官してもらえるよう努めてまいりたいというふうに考えております。横山信一さん均質な司法サービスは大事です。 けれどもですね現実を見るとですね、こうした移動で移動が負担になってくると いう今の裁判官の状況の中で、それでなくても今大手弁護士事務所との競合が起きてるわけですからそういう意味では裁判官のなり手自体がどんどん減っていくということになりかねないわけです。 ので、ここはですねもっと大胆にやっぱりやってもらいたいというふうに思います。 家庭裁判所調査官また調査官に戻りますけれどもこの家庭裁判所調査官の採用者の多くは都市部出身者が多いというふうに聞いています。 異動規模が都市部に集中する傾向があるというふうに聞いておりますけれども実態はどうなのか。また都市部への 異動希望書異動希望者の偏在についてどのように対処しているのか、その対策について伺います。最高裁判所事務総局 板津事務局長お答え申し上げます。 加瀬家庭裁判所調査官の出身地について東京統計的に把握しているところはございませんが社会全体として人口の都市集中が進む進む中で、 火災調査官に限らず、職員全般に都市部を希望する傾向が伺えるところでございます。 ただ個々の家庭事情や価値観等により職員の希望は様々であるというふうに認識しております。 こうした中家裁調査官の人事異動につきましては、適材適所の任用原則にのっとった均質な衆法サービスの提供人材育成、移動負担の公平等の観点も考慮する必要があるため、移動範囲が広域とならざるを得ない場合や、 必ずしも本人の希望通りにならない場合もあるところでございます。都市部への異動希望への偏在への対策といたしましては、 職員の仕事と家庭生活の両立は重要なことであると考えており、これまでも職員個々の希望や育児介護といった家庭事情等をきめ細かく把握するよう努めてきたところでございます。 今後とも、こうした諸事情にも可能な限り配慮して均質な衆法サービスの提供に努めてまいりたいと考えております。横山信一さん。 都市部への集中なんですけれども、裁判所職員の地域手当ね。これあの、東京23区であれば俸給の20% それ以外の地域は0%から10%台と、要するに東京から地方に移動すると減収になるわけです。 だから、地方にそれでなくても都市部に集中するんだけども、減収するとなれば、いや、なおさら地方に行きたがらないということになり、なりますよね。 異動に伴う単身赴任いや、いや、遠方への通勤などこうした負担も増えると むしろ地方に移動することの方がデメリットが大きくなるという今の現状があるというふうに思います。こうした制度というのはですね、地方への異動希望者を減らすことにしかならないと いうふうになるんですね。そういう意味では、その地方に移動した方が収入が増えるようにするというふうにやっぱり考えられないのかと ありがとうございます。その硬直的なですね、給与体系と、もちろんその給与法があって、 その給与法を準用しなくちゃいけないというのがあってそれはわかるんだけれどもやはり今の現状を変えるにはですね、何か 変えていかなきゃいけないこの柔軟な手当の支給方法これを検討すべきじゃないかと思うんですけれどもどうでしょうか?最高裁判所事務総局 板津人事局長 お答え申し上げます。裁判所職員の手当を含む給与につきましては国家公務員全体の給与体系の中でのバランスを考慮する必要があるところ、一般の政府職員が受ける地域 手当は、地域の民間給与水準をより的確に給与に反映させるものであり、裁判所職員についてもこれに準じて取り扱うことは合理性があるものと認識 しております。 他方で勤務地を異にする移動の円滑化を図るために、地域手当に異動後3年間の異動保障制度が設けられている他、広域異動手当が支給される場合もあり、また離島等については徳地に勤務手当が支給されることとなっております。 さらに昨年4月からは遠方への通勤のための新幹線等の特別料金を含む通勤手当の支給も月額15万円を上限として可能になったところでございます。最高裁といたしましては、 全国の裁判所における均質な処方サービスを確保するため、引き続き勤務地を異にする異動に係る手当の見直しに関する 人事院の動向も注視してまいりたいというふうに考えております。横山信一さん。給与法があってその中に俸給法も手当も あるわけですけれども最高裁にとってはこの均質な衆法サービスを確保するということが重要なわけですから 今の給与の体系ではですねこの均質な衆法サービスを維持すること自体も非常に難しくなりつつあるという部分ではですね、この最高裁給与法作ったらいいんじゃないですかね。 地方に行くほどしっかりと給与が増えるというような、あるいは手当がしっかりもらえると地方に行った方が得だという意味ですね。 そういう体系を作った方が今の状況を変えられるということで最高裁給与法を提案したいというふうに思いますちょっと時間になりましたので、以上で終わります。 はい

01:53:13嘉田由紀子

日本維新の会
議員嘉田由紀子
どうですか。嘉田由紀子さん。 ありがとうございます。日本維新の会嘉田由紀子でございます。今回のす。 火災の人員の増強についてお伺いさせていただきます。既に先ほどやはり議員が聞いてくださいましたけれども、 火災の、特に民需系のところがとっても長期化してると 平均6.8ヶ月で今回共同親権、ようやく導入できましたけどフランスやドイツやあるいはアメリカの事例を見ますと、この親子関係 あるいは離婚関係は1日も早くサポートしないとどんどん傷が深くなるという原則のもとに、最速のサポートしようというのが、 社会の中にあるわけです。ところが残念ながら今の日本の場合にはそれがないということでまず その10名増員されるということです火災調査官が、この火事事件が複雑化、増加する中で、この増員で、十分と考えておられるでしょうか?お願いします。 最高裁判所事務総局
総務局長清藤
清藤総務局長お答えいたします。 火災調査官につきましては過去の事件動向や事件処理状況を踏まえて増員を行ってきた一方で、家裁調査官の関与の度合いの大きい少年事件におきましては、長期的には大幅な減少傾向にありまして、 このような事件動向も踏まえて、事務分担の見直しを行うなどして、当事者間の対立の先鋭化や紛争の複雑化が見られる。 家事事件の処理と処理のための体制整備を行ってきたところでございます。 このような状況の中で改正家族法が令和8年4月に施行されることを踏まえて、令和7年度には火災調査官5人を増員いたしました。 これにくわえて、令和8年度におきましては、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うために、火災調査官10人を増員し、これらの増員分をこれまで 準備検討を深めてきた改正家族法に関する調査事務の運用を、全国に定着させるための支援に活用することを考えております。これによって各裁判所において、改正家族法の趣旨内容を踏まえた。 適切な運用による安定的な事件処理を確保し、家庭裁判所に期待される役割を引き続き果たすことができるものと考えておりますが、 裁判所としましては、引き続き改正法施行後の状況も注視しながら、適切な審理運用の在り方に見合った。体制の整備に努めてまいりたいと考えております。 嘉田由紀子さん。 はい。全体で1603人が1613人になる。ある意味で焼け石に水です。圧倒的に足らないということを皆さんとともに、視聴してさせていただきたいと思います。さあ、質問2ですが 火災調査官は子供に寄り添って かなり丁寧な調査をしております。私いくつも調査会の報告を見せていただいたことがあります。ただ裁判官がそれを果たして活用できているのかどうか、具体的にはいや実は火災の調査官の報告を 裁判官が反映してくれてないんだという声もたくさんいただいておりますが、これ、どの程度、裁判官の判断に 反映されるんでしょうか質的な質問で申し訳ないんですが、どういう方針でしょうか?お願いします。最高裁判所事務総局モーター
局長家庭
家庭局長お答えいたします。 家庭裁判所調査官による調査は裁判官が必要と判断した場合に命じて行うものでありまして、 裁判官がその結果提出される調査報告を事案の解決に当たってどの程度効率を考慮するかについても個別の事案に基づく裁判官の判断となりますが、 一般論といたしまして、家裁調査官は調査の過程において、裁判官との間で紛争の全体像や問題点調査の目的伊藤を共有するなど緊密に連携しながら調査を行って 調査報告書を作成しているものと認識しておりますその調査の結果につきましても基本的には裁判官の最終的な判断に資する場合が多いと考えているところでございます。 金子さん はい。そもそも裁判調査官の調査結果と、裁判官がどういうふうに関係しているのか包括的な調べもしてらっしゃらないと思うんですけれどもあくまでも裁判官の独立的判断に 余談なる。これはこれで裁判官の独立性というところでは大変重要だと思うんですが質問3です。私これ 2024年の12月にこの委員会でも取り上げさせていただきました。首都圏の警視のある都市20 4年の3月24日言わば週 良識の日に、小学校3年生の子供さん突然連れ去られて、お父さんがパニックになってしまった。 支援措置かけられて、どこにいるかも全くわからない。どこの学校に行ってるかもわからない。本当に毎日毎日苦しんでそれでようやく6月に調査官調査を子供さんが受けて、 られるようになり子供さんの調査官調査35ページほど、是非じっくりと見せていただきました。それは当事者のあのお父さんのお母さんを 後藤さんから提供された調査官調査ですけど、子供はお父さんが大好き。お父さんが作ってくれたあのスパゲッティ食べたい 具体的にお父さんに会いたいと言っているのに、結果として裁判官は親子交流を認めず、 そして、夏休みにキャンプもしたいというそれも全く実現されず、お父さんは毎日毎日苦しんで11月16日に自ら命を絶ってしまいました。そして、そのあと、 お葬式のときに子供さんがお父さん冷たくなっちゃってるという、本当に 大変な悲劇が起きてしまってる。これの元々のDVというのは、言わば精神的DVです。旦那様が奥様に家の中の掃除が足らないということを言ったと いうようなことで、もちろんこれは一方的な言い分です。奥様の方からの言い分は私も聞いておりませんが、 こういうふうに、言わば個別事案へのコメントは差し控えられるかもしれませんが、調査官の知見が司法判断に生かされないという事例たくさん聞いているんですけど これに対しては、どう改善をしていきますか。最高裁判所事務総局モーター家庭局長の おっしゃる通り個別の事案についての言及は差し控えさせていただきますが一般論として申し上げれば、各家庭裁判所におきまして、親子交流を始めとする巡る紛争のある事件につきましては、 個別具体的な事情を踏まえ、双方から主張される事情等を聴取する他、 先ほど申し上げた通り事案の必要に応じて、裁判官と火災調査官が調査の目的等を共有するなど、適切に連携しながら、調査を実施した場合にはその結果も踏まえて、この利益を最も優先した審理判断がされえていると いうふうに考えております。最高裁といたしましても各家庭裁判所におきまして、 父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わりその責任を果たすことが重要である等の改正法の趣旨や父母相互の人格尊重、協力義務等について定めた改正の内容を踏まえ、 この利益を最も優先して優先した適切な審理がされるよう、各家庭裁判所に対する必要な支援をお務め、支援に努めてまいりたいとしております。嘉田由紀子さん。 はい答弁はそういうことだろうと思います。ただ、本当に現場で今回共同親権選択的共同親権を導入しても、 子供のためになるのかということで、先ほどす。 小林さやかさんが丁寧に 質問してくださいましたけれども、本当に子供さんのためということが、現場ではなかなか実現できていない。それは裁判官の意識改革、特に前例踏襲をずっと裁判もちろんそうです。 判例があり前例があったらそれに従うのは裁判官の大きな責務だと思いますけれども、今回 本当にこの共同親権の法案で裁判官の意識改革ができるのかということを是非とも裁判官の 指導という言葉はあれでしょうか?法律が変わったんだから、皆さん意識改革してくださいということをどのように 現場で徹底していかれるのでしょうか?親子を引き離す単独親権かの前例踏襲にメスを入れる。裁判官の意識改革をどう考えておられますか。お願いいたします。 最高裁判所事務総局も 家庭局長 一般論といたしまして改正活動法に基づく心理運用を安定して行うにあたって、裁判官を始めとする関係職員がその法の趣旨や内容を十分に理解することが重要であるということはあろう待たないところだと思っております。最高裁といたしましてはこれまでも、 父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことがこの利益の観点から重要であることを初めとする改正法の趣旨や 内容について繰り返し周知等を行っている他、協議会や研修等の機会においても取り上げるなどして、認識共有を図ってきたところでございます。 これは改正法の施行法においても引き続き取り組んでいくべきものと認識しているところでございます。最高裁といたしましては各家庭裁判所におきまして、 改善法の趣旨や内容を踏まえた適切な審理運用がされるよう、全国の運用審理運用の状況も踏まえ、研修等を充実していくことの検討も含め、必要な投資をしてまいりたいと考えています。 金子さん時間になっておりますのでお戻りくださいなっております法律が変わっても関係ない自分たちの決定が全てだと 公言するような裁判官がこれまでおられました。これ以上、そういう裁判官が増えないように、是非とも 子供の利益のためにお願いいたします。以上です。ありがとうございました。

02:04:29安達悠司

参政党
議員安達悠司
安達悠司さん。はい。参政党の安達悠司です。今日は裁判所職員定員法の改正案について質問します。 今年、まず共同親権の運用に関してお尋ねします。今年4月から改正民法が施行され、離婚後も共同親権にする選択が可能になりました。 今まで通り、片方、例えばお母さんだけねとか、お父さんだけという神経にすることもできるのでどういうケースが共同親権にふさわしいのかをよく考えていただきたいとこういった趣旨で質問します。 まずですね、例えば軽てモデルケースとしてですね、子供を育てる妻が離婚をして、 共同親権を選んだ場合に、一体何ができなくなるのかということです。法務省にお尋ねしますが、離婚後に共同親権を選択して、妻が未成年の子供を監護しているケースで、 妻が単独でできなくなる行為、つまり離婚した夫をですね、夫の同意を要する行為は何か具体的に説明してください。法務省
民事局長松井
松井民事局長 お答え申し上げます。真剣にはこの身の回りの世話等を内容とする心情監護権と代理して契約を締結すること等を内容とする財産管理権が含まれます。 父母双方が親権者である場合には、父母は原則して共同して親権を行使します。しかし、 日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、これに対して重大な影響を与えないものについては、親権を単独で行使することができます。お尋ねについて具体的に申し上げますと、身上監護に関する行為のうち、 この転居や進学先の決定、この心身に重大な影響を与える医療行為の決定などは、これに対して重大な影響を与えると考えられるため、 原則として、親権者の一方が単独で親権を行使することはできません。またこの財産管理に関する行為も そもそも身上監護に関する行為に当たらないため、原則として単独で親権を行使することはできません。安達悠司さん。はい。ですからね。例えば、 お母さんがね、例えば子供を連れたお母さんが離婚後共同親権という場合は、夫の許可なく引っ越しができない。夫の許可なく子供の学校を決めることもできない。夫の許可なく重大な医療行為もできないし、 夫の許可なく、子供の名義で預金口座の開設をしたりですね、あるいは保険金の受け取りとか、あるいは定期預金の解約と、こういったこともできなくなるということですね。 こういったことをするには逐一、別れた旦那のですね、同意がないといけないということであります。ここでですね過去に飛ばして次 副大臣にお尋ねしますが、こういった本来こういうですね共同親権選んだ場合で、今言ったできない行為をですね、同意なくやっちゃった場合、つまり奥さんがですね、夫の同意なく、 引っ越した場合に子供を連れて引っ越した場合、離婚後ですよそれか、あるいは夫の同意なく子供の進学先を決めちゃった場合、このような場合は、 これはですね、夫の権利を侵害するので妻は夫に対して損害賠償責任を負うのでしょうか?
法務副大臣三谷
三谷法務副大臣お答えいたします。 父母の双方が共同で親権を行使すべき場合に、父母の一方が他方に無断で親権を行使したときには、その県や対応によっては、他方の震源を親権を侵害するものと評価する。 されることがあり得るというふうに考えられますお尋ねのような場合における神経の無断での単独行使についても 個別の事案における具体的な事情を踏まえた判断となるため、一概にお答えすることが困難であることはご理解いただきたいとは思いますけれどもその上で、一般論としてはお尋ねのような場合における父母の 他方の親権に対する侵害の経緯や程度等によっては、親権を行使した父母の一方の行為が他方に対する不法行為に該当し、 そこでの損害額の認定など利子立証が困難な場合があるというふうには考えられるところでございますけれども損害賠償の責任が生じることもあり得るというふうに考えられます。安達悠司さん。 はい。ありがとうございます要するに慰謝料ね。夫に払わないといけないことに追われた夫にね。さらにですね質問しますがもし、 別れた夫が今の事例でね、別れた夫が養育費を払わなくなったとね、そういった場合でも、夫の同意が必要なんでしょうか? 三谷法務副大臣お答えいたします。 親権の行使の仕方と養育費の支払い義務は法律上は異なる問題でございまして、共同親権者である親の一方が養育費を支払っていない場合でも、 そのことが直ちに親権の行使の仕方に影響を及ぼすものではないというふうに承知をしております。 したがいまして、共同親権者の親の一方が養育費を支払っていない場合も親権の単独行使ができない行為については、その他方、Aはそのもう一方と共同して親権を行使する必要がございます。 最も養育費の支払いが重要な親の責務の一つでございまして、一般論としては、養育費の支払い義務を親がその義務を果たしているか否かということにつきましては、 親権の停止や親権者の指定変更の審判等において重要な考慮要素の一つであると考えられます。以上です。 安達悠司さん。はい、ありがとうございますようやく払わなくてもですね、調停とか裁判しない限りは、その夫の同意が要るんですよね。そうすると相手の同意なく引っ越したり、学校も決められなくなると違反したら慰謝料ね。 やらないといけないこういう条件で行った共同親権にふさわしいケースね。一体どういうものかよく選ぶ方はですねよく協議事項の場合もですね、よく考えていただきたいと思うんです。 また一旦これ決めちゃうと変えるの難しいともう1回調停とか裁判しないといけません。そうするとまた事件が増えますからね。家庭裁判所の負担にもなりますと です。私のですね実感としてですねこの離婚後も共同親権で夫婦で子供を育てると、こういった理想は素晴らしいんですけど弁護士として離婚事件の実務 それぞれそれなりにやらせてもらった経験から言えばですね、今まで離婚後も共同親権がふさわしいと思ったケースがあるかというとあんまり思い当たらないといったことであります。 離婚した後も子供と一緒に引っ越すのに相手の同意とか、そういうことになるのですね。やはり紛争になってるじゃん難しいのかなと 離婚後は監護する親だけが親権を持つといったものが実務的には多いのではないかと思います。なお親権に関してちょっと誤解もあるかもしれないので、全体に申し上げると、 親権と面会交流振興や交流は全く関係しないとつまり、離婚後にですね親権がなくなったとしても、親であれば子供と面会はできますとまた親権と扶養義務は関係しません。 なので子供がですね視神経がない応援に対しても、養育費を請求できますし、また親、親ですね子供に対して扶養義務を負うわけですから さらに相続ね、相続した相続って、相続といった権利もこれもですね、新規がなかったろうなかろうがあろうが関係しないので日本の場合ですね離婚して親権がなくても面会とか扶養とか相続という。 他関係では影響しないんだといったことも指摘させていただきます。 そうするとですねここで資料の1をご覧いただきたいんですけど、資料1の2枚目はですねこれ法務省の作成している資料ですけど、この中で資料1の赤い囲みの表の右側にはですね、日常の行為に当たらない例として財産管理に関する行為といったものの、 例示が掲載されていません。ここにも表の中にもですねきちんと財産管理委員もですね、右側に掲載すべきじゃないでしょうか? またこういった種子量にですねちゃんと違反した場合は損害賠償責任が生じるんだよといったことも明記すべきではないかと損害賠償責任を問われることがあるといったことを明記すべきじゃないかと思います。 またさらにこの資料大変冊子がございますべや分量がございます。共同親権と単独親権の場合の違いがですね1枚でわかるような そういったチラシを作ることも検討してはどうかと思いますがいかがでしょうか?法務省
民事局長松井
松井民事局長 委員ご指摘の通り情報量の多いパンフレットのみでなく、情報が簡潔に記載されたチラシ等も併用した複層的な周知広報の重要性は 法務省が昨年度に委託して実施した調査研究においても指摘されたところでございます。委員の問題意識等も踏まえ、親権の意義や親権行使の方法も含め、改正法の趣旨内容についての周知広報の在り方について引き続き検討してまいりたいと思います。 安達悠司さん。はい、ありがとうございますちょっと次時間の関係で次飛ばしまして、次家庭裁判失礼裁判所の福利厚生施設の話に移ります。 ここ20年のうちにですね裁判所内の福利厚生施設が非常に減少している懸念があります。 以前は京都市さんの中にも売店や食堂がありましたが、なくなりました指導もですね調べると、大阪とか府あるいは横浜とか名護名古屋とかですね、そういったところもなくなっていっているようです。 また最近の朝日新聞の報道によりますと、警視庁内でも食堂内の定食がなくなったとかですね。あるいは総務省警察庁の合同庁舎でも、食堂がなくなったりですね。外務省でもカフェが撤退したといった報道もあります。 裁判所内にコンビニや食堂喫茶書店、喫煙所などがあればですね。 守秘義務を持って働く職員に対しても施設内で1日で完結するので非常に便利です。また裁判官の個室といったことも非常に重要ではないかと思います。これを言うのはですねやっぱり大手企業や大手ホール事務所では、コーヒーコーナーであるとかね同じ建物に 外食店やコンビニが入ってるといったことで非常に福利厚生がいいわけですね。 そうすると結局裁判官の流出とかですね裁判職員がメンタルヘルスで辞めていくといったこともあり得るわけですね。裁判所の仕事は大変ストレスが多いね仕事ですので、やはりそういう意味でも福利厚生施設を充実させていくべきではないかと考えますが、この点裁判所はいかがでしょうか? 最高裁判所事務総局
経理局長染谷
染谷経理局長お答え申し上げます。 委員ご指摘の通り、裁判所としましても職員の健康維持、勤務能率の維持向上の観点から、福利厚生面も含めた執務環境の維持向上を図ることは重要であると考えております。 裁判所としましては、今後とも、国有財産の有効活用の観点も踏まえ職員や利用者のニーズを的確に把握し、 事業者を確保する努力を継続するなどして引き続き職員の住む環境等の向上に努めてまいりたいと考えております。安達悠司さん。はい、ありがとうございます。 これですね私は常々疑問だったのがなぜこの20年の間に裁判所から食堂や売店がなくなったのかなこれ不思議だったんですね。 私弁護士ですからよく狭山市いきますし私の親も裁判官でしたから昔は割とね、いろいろそういう施設が充実してたんですけどなくなっていくわけですよ。省庁もそうみたいですね。 そうするとですねこれお手元の資料の一番最後のページにですね、つけてあるこの財務省の通達ですね。この財務省の行政財産を貸し付けまたは使用許可する場合の取り扱いの基準についてという、昭和33年1月7日 大蔵省の管理1号との通達後は2度にわたって大改正がされたということで1回目が平成19年の1月22日これ昨日、 説明いただいたんですけど、その19年にはですねコンビニなど特定の営利活動に対しても、国有財産の貸し付けや使用許可が解禁されたとコンビニも裁判所に入れるようになった。 これはいいんですけどつぎにですねこの赤囲みのところなんですけどこういう条文がつけ加わったとこれですね例えば、福利厚生事業の実施目的のみであることのみをもって、 国家公務員共済組合に無償とするのではなく、有償による貸し付けまたは使用許可によりその目的を達成することができないかの検討が不可欠であるとこういった情報は追加されました。 ということは、国家公務員共済組合法12条2項で、共済組合に国が無償で貸すことができるとなってるんですね。この法律は変わってないです。しかし無償で貸す前に 一旦有償にできないかという検討が不可欠にされたんですね。これすごい萎縮効果があると思うんですね。要するに今まで無償で貸してたんだけど1回優勝検討しましょう。 2回目の令和元年9月20日の改正では、共済組合によって福利厚生事業を行う場合、この場合は公募しなくてもいいですよと0になってたんですけど その例が削除された。共済組合でも公募が必要であるかのようになっているわけです。この2度にわたる通達改正は福利厚生事業であることから当然に無償で 裁判所内で売店やね、食堂共済組合ができますよといったことを事実上困難にしているということなんですね。 そうすると、民間のコンビニはというと民間のゴミに来ないのもですね、やはり採算が合わないからですよね。中が少ないんでそうすると使用量を柔軟にする必要があるんじゃないですかということです。 これはですね本来政府参考人の答弁事項かもしれませんがやはりこういう問題意識をですね、大臣政務官の方にもですね知っていただきたく、あえて大事専門家に質問しますが、 裁判所職員の福利厚生施設の充実、メンタルヘルスの改善、人材流出の防止のためには、このような行政へ財産を貸し付けまたは使用許可する場合の取り扱いの基準についてのこの通達の 改正ですね。もう一度福利厚生事業を安くするための改正が必要と考えますが、財務大臣政務官の見解を求めます。
財務大臣三反園
三反園財務大臣政務官 お答え申し上げます。ご指摘の庁舎等の行政財産の使用許可につきましては、国有財産法第18条第6項によりまして、 行政財産はその用途または目的を妨げない限度において、その使用または収益を許可することができるとされております。 財務省といたしましては、庁舎等の行政財産の有効活用の観点から、行政財産の管理、鑑賞つまり裁判所であれば、 最高裁判所に対して管理する行政財産について適切な使用許可の判断を行うよう促してきております。 例えば使用を許可する相手方となる事業者の選定に当たりましては、幅広い民間事業者の参入を促す観点から、 公平性、透明性の高い公募の方法によることを原則とは指定おります。一方でですね、通達には明記している通り、使用許可の内容あるいは目的等から相手方が特定される場合には、 公募によらずにですね相手方を選定することも可能としておりまして職員の福利厚生の観点を踏まえて、国家公務員共済組合法 第12条の第10、第2項に基づきまして、公募によらずにですね、無償で共済組合に対して使用を許可することも 可能な取り扱いとしておりますこういったことから踏まえましてですね、5着委員ご指摘の件は今でも対応は可能でありますので、 各管理官署がその行政財産の目的を踏まえて適切な使用許可の判断ができるようにですねしやすいように、引き続き制度周知も含め、 適切に取り組んでまいりたいと思っております。安達悠司さん、時間になりましたので、ありがとうございます。人間はですねやはり感情の疑問です。 この聖人君子の対応を求めてもやはりですねそれなりの福利厚生環境がないとやっぱりですね公務員も大変ですし、場合によっては国民を恨んでしまいますよね。 何でいい感じを持って働いてもらうためにはやはり不利厚生施設として、食堂や売店、個室、喫茶店ねこういったものをちゃんと無償で作ってですね、技能の職員の人もしっかりやっとることが大切だと申し上げて、私の質問あります。 ありがとうございます。

02:19:41仁比聡平

日本共産党
議員仁比聡平
仁比聡平さん。日本共産党の仁比聡平でございます。お手元に全衆法新聞 4月20日号をお配りをしているんですけれどもここの4段目にですね、 メンタルヘルスの不調それから育児や介護、病気による給与職 それから急な退職こういう実情が書かれていますよね。この定員上の配置があってもう。 実際に勤務している職員が少ない。実印が減ってると いうのが裁判所の現場の実際なんだと思うんですね。行政府省では、法務省もそうですけれど、 新規の事業に応えるんだということで、不十分ですけれどもこの間増員が図られています。ところが、裁判所だけが この裁判官以外の職員を526人減らすっていうのが、この法案なわけですよね。 先ほど来お話あってますけども、事件数は2023年以来増えてるとそもそも今の現状っていうのが 限界を超えてるんじゃないですか。いうのが私申し上げたいんですよ。そこで、そこに 最高裁お尋ねしますけどもまず裁判所のデジタル化の名のもとに一体何が起きてるのかっていうことなんです。 先ほどもご紹介ありましたけども勤務時間管理システムが全庁で返しもされました。システムっていうのはつまりパソコンを起動したら、 遅くともその時間には業務始めてるでしょっていう客観的に把握しようというわけですが、裁判所職員の端末 というのは、起動するのに10分以上かかる。とか中では、中には20分もかかる場合があるとそうするとですね、 盗聴して、電話での事件の管理の問い合わせなんかが始まるわけですよね。 ところがパソコンが立ち上がってないから事件管理のシステムが見れない。だから応答ができないとか。あるいは主長時間というのは大体みんな一緒じゃないですか。 だからログインが集中してダウンするというみたいなことまであってると伺いますが裁判所、その通りですか。 最高裁判所事務総局
総務局長清藤
清藤総務局長お答えいたします。 委員ご指摘の通り、本年1月から全国の裁判所において、勤務時間管理システムを導入しているところでございます。勤務時間管理 システムの他にも、裁判所職員は業務上利用しているシステム等がいろいろあり、担当する業務等によってもそのシステムが異なりますことから、 職員の端末の起動にかかる時間が時間について何分かと一概にお答えすることは困難ではございますけれども、職員から 端末の起動に一定の時間がかかる場合があるという声もあることは承知しているところでございます。仁比聡平さんもとってもストレスフルな職場でしょ そこでなんでこんなことになってるのかと思って、最高裁にわざわざですね。裁判所職員の使用している端末 パソコンですね。このスペックについてお手元資料をお配りしました。民事訴訟担当する裁判官と、 それ以外の職員つまり刑事事件なんかを担当する裁判官も含めたあるいは所管事務官の職員というのは、使ってる端末のスペックが違うんですよ。 一般の職員が使ってる端末っていうのは、ハードディスク等という項目見ていただいたらと思いますけれども ハードディスクドライブなんですね。これって、現在私達が例えば議員会館で、 使わせていただいてる間用のパソコンなんかもそうですけども、SSDなんですよね。数十倍の 違いがある。ハードディスクドライブっていうのは、SSDの数十倍遅いというのが言ってみれば常識で だからですね、あの導入をされた今一般職員の方々が使われてるものっていうのが導入されたのが令和3年頃のようなんですけども いわゆるWindows 10の搭載機なんですよ。その後、Microsoft 365っていうのが始まったでしょ いやこんなことしなくていいのにって思ってる人もどんどんそれに代わって面倒くさくなってるでしょあのMicrosoft 365でパソコンが悲鳴を上げるようになったとWindowsイレブン アップグレードで息の根を止めたというふうに現場の職員たちから語られてるんですけれども、この最高裁そうですか。 最高裁判所事務総局 清藤総務局長お答えいたします。 裁判所職員の端末は、民事訴訟を担当する一部の裁判官が利用しているものを除きまして、委員ご指摘の通り令和3年度に整備されたものでございます。 その内蔵ストレージは言わばソリッドステートすとライブいわゆるSSDではなくて、ハードディスクドライブ いわゆるHDDでございまして、またその端末を整備した後には委員ご指摘の通り、Microsoft 365の導入 いや、Windowsイレブンへのアップグレードが行われました。Windowsイレブンのシステム要件、すなわち、 Windowsイレブンにアップグレードするために必要とされる端末のスペックは充足しておりますものの、近時端末の動作が遅いとの声があるものと認識しております。 仁比聡平さんですから、裁判所が構築している事件管理のシステムのですね、動作が遅い。 とか、あるいは我々がよく知っているWordやExcelっていうようなこういうアプリケーションもあの、動作が遅かったり途中でダウンしたりとか。そういうことが起こるわけですよ。あえて 与党の重鎮の皆さんがたくさんいらっしゃるこの委員会ですからこういう実情をですよ。私達よく 知った上で、与野党を超えて裁判所の人的物的。予算の抜本的な拡充に向けた確保ですね。 絶対しなきゃいけないと思うんですよね。ITの その進化が早すぎるとだから5年前に買ったものがこうやってスクラップ化するみたいなことっていうのはちょっと困ったもんだとは思いますけど あの家庭用じゃなくて、裁判所のコンピュータでしょそしてデジタル化をどんどん進めようというわけでしょだからこそ、 この与野党を超えての取り組みが必要だと 誰が買わないと決めたのか更新しないと決めたのかって、総務局長に聞こうかと思いましたけどそんな意地悪な質問はせずに次の問いをしたいと思うんですけどね。そういうもとで、裁判所は、 法の改正による施行期日から逃げられない。ていう宿命を背負ってると思います。民事訴訟のデジタル化を進めるということで、 この5月21日だと思いますけども施行がされるんですよね。これを 民事手続きで時間取るかフェーズⅢということで準備をしてこられたんですが、ちょっと質疑の順番変えてお尋ねしますが資料のですね。 次のページ3枚目、御覧いただきたいと思いますけどもこの資料にあるように、フェーズⅢの運用開始 これを一番上民訴明津というので始めることになってるでしょこれはその下にある民訴ツリー図というのを 令和7年度のうちには、全国展開してこれを活用するという形で 迎えるはずだったのではありませんか。最高裁判所事務総局 清藤総務局長お答えいたします。 当初の想定では、新たに開発する提出記録管理システムこれいわゆるつつリーズと呼称しておりますこのシステムで この5月の改正民訴法の施行を迎えることを予定した予定していたところでございます。 仁比聡平さんそれがですね、そうならなかったと いうので、次4枚目の資料をご覧いただきたいと思いますけれども、そのツリー図っていうのは何かというと、既に稼働しているのが、あのルーツという、私がデジタルの事件管理、いいシステムですと申し上げているものなんです。 これにちTeamsって呼んでいいんですかね。Microsoftが提供しているWeb会議アプリがこれが 運用もされていて、ところがこれ大変評判悪いです。あの途中で止まる。とか。いうようなことになっていて大変だと いうことなんですけども、にくわえて提出記録管理機能を持ったあのこういうシステムを完成させて、慣らしも終わって、5月本格 的に運用するっていうはずだったんですね。ところがそうならなかった。それで三つを使いますということなんですけど この三つでは、裁判所が手続き上作るべき例えば呼び出し状だったり弁論調書だったりっていうのがありますが、これをシステムの上では作成ができないと だから三つに存在する電子情報をですね一旦例えばテキストデータみたいな形で吸い出して、他の管理 ソフトで加工して、三つにもう1回アップするというみたいな手間がかかる。だから、 このツリー図が完成を本当にするまではこの三つとの並行が進むし、三つで事件管理が行われている事件は、もし永久保存みたいなことになったらずっとこれが存在するというような 実情に
局長総務
総務局長なってますよね。最高裁判所事務総局
総務局長清藤
清藤総務局長 委員が御指摘の通りそのこの5月からは明通 使用して、改正法の施行ということを考えております。 先ほどシステムの数といいますか、三つで机使う場合に、 調書などをどうするのかというお話があったと思います。 民事訴訟の被告に対する呼び出し状ですとか、訴訟手続きの内容を記録したいわゆる期日調書こういったようなものについては現在は裁判所書記官は三つとは別のシステム これルーツと呼んでおりますけれども、受験管理システムによって作成して、今はこれを印刷して、田路さんに送付したり、事件記録に綴ったりすると、こういう事務を行っているところでございますが、 これが5月の民訴法の改正民訴法の全面施行後には、 職員の端末上で、今申し上げたようなルーツによって作成した。 書面のデータを印刷はしないで、これを明通のシステムにアップロードするということになるものでございます。仁比聡平さんも一つ一つはそういうテーマを尽くせば、できるかもしれないけども 元々一つのシステムの中で電子的に作業が効率的にやれるっていうはずだったものがですね、 そういう手間がどんどんどんどんかさんでいって、かつ、一体この先どうやったらその課題が解決するのかわからないっていう。その状況のもとで、IT化によって、 効率化簡素化するから、職員は減らせるんですというのが最高裁の言っている点政策なんですよ。そんなもの納得いくわけがないじゃないですか。 だから、職場に言ってみれば幻滅してですね。若い職員だったり中堅の諸機関だったりが、退職してしまうと、 いうことが私は起こり始めてると思うんですね。デジタル庁においでいただいてるんですけども、私はこれが政権が目指す。 デジタル化の水準なのかとちょっとお尋ねしてみたいと思ってるんですけどあの令和9年中には裁判所もGSに移行していくということなんですが あの行政府町では、こんなことになってるんですか。デジタル庁
審議官奥田
奥田審議官 お答え申し上げます。裁判所におけるこれまでのデジタル化の状況等につきましては政府として見解を述べることは差し控えと思いますが、他方では行政機関等が利用するデジタル基盤の高度化 これは、委員の御指摘の通り、重要な課題であると認識しているところであります。行政機関等における生産性の向上であるとか、またセキュリティの確保を図るためデジタル庁では、 最新技術を採用しつつ、政府共通の標準的な業務環境を提供するサービスとして、令和3年より 画面とソリューションサービス、いわゆるGSを提供させていただいております。JISの移行に当たりましては、各所と連携しまして、高機能で高セキュリティを確保した業務端末の配布であったり、 また広帯域高品質低コストを実現する新たなネットワークの整備、こういったものをしっかりと進めることで、場所を選ばない働き方の実現にするとともに、 デジタル技術を活用した業務効率化を可能としてきたところでございます。最高裁判所のネットワークにつきましては令和8年9月以降順次GSに移行する予定でございます。円滑に導入できるよう、 月最高裁判所としっかりと連携して取り組んでいきたいと思っております。仁比聡平さん、つまり1人裁判所だけが人的にも物的にもですね。 現有勢力を何とかやりくりすればやっていけると、パソコンも古いスペックになってるけども、これで何とか我慢してというみたいなことをやってるわけですよね。そのことが、 今申し上げてるフェーズⅢの問題については、最終的な確定的な諸機関の事務フローをもう 下級審に下したのは3月末でした。都合400ページもの所管事務 ていうのがそこの中にあるんですよ。3月末に下ろされて5月の21日から施行ですよ。そんなことやってられるかと 先ほどの共同親権の問題については、審理運営の在り方に関する諸課題の検討が最高裁いや大規模町で行われていましたが、 その資料が拡張に下ろされたのは2月末なんですよね。それで4月施行でしょギリギリに下ろして そして適正にあるんですと、現有勢力でやってくださいと、こんな無茶ぶりをもうこれ以上私は続けさせるわけにはいかないと思います。 人的物的に必要な予算は何千億円でも最高裁要求してくださいよ。みんなで応援しようということを心から呼びかけて、今日質問あります。 うん、うん。 うんはい。はい。北村晴男さん。

02:36:24北村晴男

日本保守党
議員北村晴男
日本人の北村晴男です。よろしくお願いします。私約40年間外から裁判所を診てまいりました。いわゆるお役所仕事という言葉とはかけ離れた、極めてハードな仕事ぶり ふうに接しておりましたので、深い敬意を払っております。その点を申し上げて質問に入ります。 4月1日に改正民法が施行され、これまで父母が離婚した場合、単独親権とされていた制度を改められ、共同親権も選択可能になりました。 しかしながらこの幸せという観点から私は原則共同親権とすべきであると考えています。今回の法案で裁判所職員の数を減らすとのことですが、離婚後共同親権への制度改正に伴い、 家庭裁判所の事務負担にも変化が生じたものと思われます。まず本日はまず裁判所の事務負担の軽減という観点から、 共同親権の在り方に関連してお聞きします。離婚後の親権の在り方について民法改正の結論が、原則共同親権とならなかった背景には、 裁判所による事務負担増に対する強い警戒感があったものと推測しています。もちろん表面的には法制審において、 共同親権そのものに対する強硬な反対論があったのですがこの点は後に触れるとして、家庭裁判所の事務負担の点については制度の在り方次第で その負担を減らすことは十分に可能であると考えています。この点を論じる前提としてまずお聞きします。 離婚に際し未成年の子がいる場合には共同養育計画を作成することが子供に対する親の責任として何よりも重要と考えますが、 この意味についてこの点について造詣の深い三谷副大臣のご所見を伺います。
法務副大臣三谷
三谷法務副大臣お答えいたします。 日本日本での協議離婚の多さなどにも鑑みまして、教育計画の作成を離婚をする上での義務に指定する。にはいたっておりませんけれども、 子供の利益を確保するためには、離婚の際に父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取り決めがされることが非常に重要でございます。 あります改正法では、共同養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により共同養育計画の作成ができることを明らかにするため、 離婚時に父母の協議により定める事項として、看護の文章を追加しており共同養育計画作成の重要性は認識しているところであります。 法務省では、改正法の趣旨内容を周知するとともに、共同養育計画の作成を促進するため、ポスターやパンフレット、Q&A形式の解説資料 テレビコマーシャル動画等を活用し、関係府省庁等とも連携して積極的な情報提供を行ってまいりました。改正法の施行後も引き続き、離婚前後の父母に対する支援を所管する関係府省庁等とも 連携しながら、積極的な周知広報に取り組んで、しっかりとこの共同養育計画がこれは策定されるように働きかけてまいりたいというふうに考えています。北村晴男さん。 ありがとうございます私の質疑時間は12時20分までとされていますが15分ということですと中22分までではないかというふうに考えておりますが続けます。 この進路や病気治療で何を選択するかという問題については、父母の協議が整わない場合、これは問題ごとに どちらの親の意向を優先するかということをあらかじめ共同養育計画で定めておけば、これを裁判所に持ち込まずに住むことができます。 そうすれば例えば不要な弁護士費用も不要ということになります。 あるいはどうしても紛争になる場合には、ADR、裁判外紛争解決手続きを利用するなどして、裁判所の負担を軽減することが合理的と考えます。 そこでお聞きします。現在の運用においてADRがどの程度利用されているか。データがあればお示しください。
大臣法務省
法務省大臣官房内の司法法制部長お答え申し上げます。 法務省におきましては各認証ADR事業者が取り扱った紛争として、 その取り扱い状況や紛争の個別具体的な内容までこれは把握しておりおりませんけれども、青木沖を把握しておりませんので、 離婚後の心境を巡る紛争をこういったものに特化した形でとりあえず件数、これは承知しておりませんけれども身分、これは夫婦や親子間、親関係これを含むものでありますが、 この身分関係紛争その他家事関係という形でとりあえず件数を把握しております。その上で認証リアル事業者による この身分関係紛争その他家事事件の取り扱い件数の概要についてご紹介申し上げますと、令和2年度の起債件数が193件 令和3年度の起債件数が156件、令和4年度の起債件数が204件令和5年度の起債件数が192件、令和6年度の起債件数が202件であると承知しております。 北村晴男さん。ありがとうございます今後も ADRの活用について予算措置の差などされてこれを促していくような制度を作っていただきたいというふうに考えています。一つ飛ばしまして、 家庭裁判所の負担という点で申し上げますと、改正法前、改正前は親権争いがあるケースのほぼ全てこれが裁判所に持ち込まれていました。今回の方が改正で この店の事務負担は多少減るかもしれませんが、ただ、共同親権にするのかあるいは単独親権にするのか、この争いの余地を残した。結果 これがさらに裁判所に持ち込まれることになり、トータルの事件数はさほど変わらないかもしれません。 原則共同親権ということになれば、これまでの争いが裁判所に持ち込まれてきたものを、これがほぼゼロになること、これが自明でございます。そこでお聞きします。今回の新制度によって、裁判所に持ち込まれる共同親権関係の事件数 とりわけ、共同親権か単独親権かという争いの数がどのように推移するか。 これを注視する必要があると考えますが、それについて統計をとるお考えはありますか。最高裁判所事務総局
局長問題家庭
問題家庭局長 まず省統計としてどのような数値を取得するかにつきましては、その時点における実務のありようを適切に把握するという観点や、法改正の動向の他、 事務処理上の負担等も踏まえて検討をされているところでございます。その上で今後ご指摘のような経営を取得するかどうかにつきましては、 何をもって真剣に関する争いがあるとするかを意識的に定義することは困難であって、数値を取得することが難しい そもそも終局した事件の動向とは別に言い争いの部分についての登記を取得することに大きな有用性があると言えるかという問題後もございまして、慎重に検討する必要があるというふうに考えているところでございます。北村晴男さん。 これ統計取ることも難しいとおっしゃったけど別にそんな難しいはずはないんでね。スタート時点で真剣に争いがあった事件ということで 統計取っていただければ全然話が簡単だというふうに考えています。さて、その上で、この幸せ双方の親親戚についとっての幸せこれを 第1に考えて制度設計をしていただきたいと考えますが、裁判所の事務負担の軽減策についても講じていただきたいというふうに考えています。 このたび施行された民法改正に向けて法制審議会家族法部会での議論が行われましたが、その多しそれについて質問ですが、 一般論として、諮問事項を調査審議するために置かれる法制審の委員を選任する際、 検討テーマとの関係でその人がどのような考え主張を有しているかを調査しているのでしょうか?これ個別の問題ではなくて、一般論をお聞きしていますのでお答えください。
大臣法務省
法務省大臣官房内の衆法法制部長お答え申し上げます。 部会の委員等の人選は、各諮問等の内容に応じて設けられる部会ごとに行われるものでありまして、また、具体の人選の在り方について一般的に定めたものでが、ものがあるわけでもないため、具体的な委員等の人選過程の方法等について そして一般論として一概にお答えすることは困難でございます。その上で、あくまで一般論として申し上げますと、 法制審議会の調査審議に当たりましては、法律専門的な調査検討を行うとともに、国民各層の意見を適切に反映する必要がございます。 このような観点から、委員の任命に当たっては各種の内容等内容にも照らし、幅広い意見を述べていただくために公正かつ均衡のとれた構成になるよう配慮しつつ、 法律専門家、あるいは一般有識者といった多様な立場の方々にお引き受けいただいているものと認識しておりまして、引き続きそうなるよう、当局として配慮してまいりたいと考えております。北村晴男さん。 現在揉めに揉めている再審に係る係数法の改正、これについても、 法制審の委員の選定の仕方が大問題となっております。法務省は、改正法の在り方をあらかじめ決めた上で、それに沿う委員を選任しているのではないか。という疑念が生じており、 結局のところ、結論ありきの法制審との批判を免れないものと考えています。 念のため申し上げますが私は法制審の議論自体を批判しているものではなく、その委員の選定方法を問題としているものです。 共同親権を巡る法制審の部会の御質問についても、政治的な実態としては、 国際結婚が破綻した際の主に日本人の母親による子の連れ去り問題これが日本に対する国際的批判を招き、 共同親権の導入を海外からも強く求められ、求められていたという経緯がありました。 日本は北朝鮮からの拉致被害者の救済を求めるが、親権者からのこの拉致誘拐を解決しようとしないという批判でございます。ですから共同親権の導入を目指す方向でスタートするはずでしたが、 家族法制部会の委員には、共同親権に強硬に反対する方が5名選ばれました。これに対し共同親権に前向きな方は3名 うち、原則共同親権を主張する方はたったの1名それ以外は比較的中立な方々という状況でした。そこで、 原則共同親権とすべきと考える者たちが、すなわち、子供に対する虐待の恐れがあるなど例外的な場合を除き、原則共同親権とすることがこの福祉 この幸せにとって最重要であると考える有志は、法務省の意図が共同親権を 導入しましたよっていうポーズを作ってお茶を濁すことにあるとこれではこの幸せに繋がり、繋がらないんだという危機感を持って民間法制審という異例の組織を立ち上げ、 欧米諸国の専門家の多数の意見も聞くなどして、法制審の答申が出る前に意見表明をしました。 その後、予想通り、法制審では議論が紛糾して結論が出ず、両論併記の答申となり、結局、法務省案は共同親権の要である。 共同養育の重要性子供との交流、子との交流の重要性という重要な視点を変えた。 著しく欠いた、言わば骨抜きの共同親権案となり、ほぼそのまま成立しました。 今後も法制審で議論してもらわないといけない重要な議題はたくさんあると思います。そういう中で法制審が出した結論であればそうし尊重しよう。 もちろんその結果を絶対するわけではないですが少なくともその結論をベースにして、国会でも議論していきましょう。というふうになるためには、 やはり委員の選定も十分納得、納得感のあるものにしていただく必要があるというふうに考えています。先ほど申し上げたような疑念が生じないような、これ それまで委員の方が述べてこられたことあるいは論文、文献などを検討すればどのような立場の方かはこれ一般的に検討できますんで そういった疑念が生じないような委員の選定を今後していただいて、法務省の行政に対する信頼を損なわないように 是非ともしていただきたいというふうに考えています。付け加えますと、私の実務経験で申し上げますと、 親権争いが極めて不毛で、費用もかかるというふうに考えてまいりました。他方で、 足立委員が先ほどおっしゃった。親子交流の問題と親権が誰にあるかという問題は理論的に別であるとこれはその通りであります。 その通りでありますが、これまで親権を持った方は、親権を持ってない方と子供との交流を 阻害してきたという実情があります。なので、ここで共同親権をどうしても原則にすべきだというのはまさに 親子交流の重要性を裁判所が全く認識してこなかったと、この実務の実態があるからでございます。裁判所のマインドチェンジを、先ほどもご質問ありましたが、是非ともしていただいて、 裁判官が自分の視点ではなくてこの視点に立って本当に実務が運営できるようなそういった法則を是非講じていただきたいというふうに考えています。以上です。 他にご発言もないようですから質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。 ごめんなさい。すいません。うん。 これより討論に入ります。ご意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。仁比聡平さん。日本共産党の仁比聡平です。

02:50:46仁比聡平

日本共産党
議員仁比聡平
私は会派を代表して裁判所職員定員法改定案に反対の討論を行います。本法案は、行政保障が新規事業などを理由に増員される一方で、 裁判官以外の定員を126人も減員するものです。裁判所職員に過大な負担をし、 司法の機能後退を招くものであり、反対いたします。離婚後共同親権制度が4月1日に施行されました。善処を労働組合からは、 制度導入に当たり、各家庭裁判所に調査官1名全体で少なくとも100名規模の大増員が求められてきましたが、本法案では、僅か10人の増員しかありません。 改正法施行前後し、家庭裁判所の現場からは相談や問い合わせに困惑する声も出されています。複雑化 効果投下する事件に丁寧に向き合い、子供の意見表明権を保障するためにも、抜本的な体制の強化が必要です。同時に、 現在、裁判所業務のデジタル化が進められていますが、新しく導入されるシステムへの対応だだけでなく、 システムの不備を人為的に保管するなど、逆に業務量が増えているのが実態であり、その解決の展望ははっきりしません。職員の負担が増し、 サービス残業も常態化し、メンタルヘルス不調に陥る職員が急増しています。 既に少ない現有人員で何とか現場を回していこうとするこれまでの最高裁の定員政策は破綻しているというべきであります。2023年以降、 裁判所全体で事件は増加している他、今国会には成年後見制度の見直しなどを行う民法改定案も提出されているなど、ますますその役割が重要になってきています。 日本共産党は、憲法が保障する国民の権利を守る司法本来の重要な任務を果たすために、裁判所職員の増員 裁判所予算の増額を求めてきました。裁判官を含め、裁判所の事件処理そのものを一体的に取り組む書記官事務官 家庭裁判所調査官の増員こそが求められているということを申し上げ、反対討論といたします。 他にご意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 ですね。多数と認めます。よって本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 うんこの際打越さんから発言を求められておりますのでこれを許します。打越さく良さん。

02:53:36打越さく良

立憲民主・無所属
議員打越さく良
私は、ただいま可決されました。裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会立憲民主・無所属国民民主党・新緑風会 公明党日本維新の会参政党及び日本保守党の各派共同提案による。付帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する付帯決議案政府及び最高裁判所は、 本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。1 民事訴訟手続きの審理期間及び合議率の目標を達成するため、近年の状況を検証し、審理の運用手法、制度の改善等に取り組むとともに、 産業の高度化や国際化に対応できるよう、裁判官の間の能力及び職責の重さの自覚の一層の向上に努めることに 当委員会において、これまでに付されてきた付帯決議の趣旨を尊重し、最高裁判所において判事方の定員の充足に努めるとともに、 その実印の陶芸の見通しを着実に立てた上で、定員の在り方について不断の検討を行うことさん。 ハンジ法安定的に確保することが重要であることに鑑み、裁判官の全体的な処遇改善に向けた必要な検討を行うこと4 現在の法曹養成制度のもとで、法曹志望者の数について顕著な改善傾向が見られないことを踏まえ、 そのことが放送の質や判事補任官者の数に及ぼす影響につき、必要な分析を行い、その結果を引き続き国会に示すとともに、 同制度や法改正の趣旨を踏まえた更なる法制よ放送用生成放送行政機能の向上 法曹志望者の増加等に向けた取り組みをより一層進めること5裁判手続き等のデジタルデジタル化の進捗状況を踏まえ、 合理化、合理化が、効率化が可能な事務と注力すべき事務をそれぞれ考慮した上で、裁判官、裁判所職員の適切な人員配置を行うよう努めるとともに、 裁判官以外の裁判所職員の労働時間を把握し、適切な労働環境を整えること6 両親の離婚時における子供の利益確保の要請等への対応、その他価値観の多様化に伴う家事事件の複雑化、困難化 こん中の動向等に対して、家庭裁判所における多角的な対応が適切かつ十分に行われるよう、裁判官 家庭裁判所調査官の充実を含め、家庭裁判所の人的物的体制の強化を進めること7 裁判官及び裁判所職員が健康的に働き続けられる職場環境を整備すること特に子育てや介護などにより、 キャリア形成を損なうことなく、仕事と家庭を両立し、その能力を十分に発揮できるような取り組みをより一層進めるとともに、 本人の意向や家庭環境に十分に配慮した裁判官の移動にも努めること8、国民に身近で利用しやすい司法の実現という観点から、 地域の実情に即した裁判所へのアクセスの向上を図るため、地域の人口及び交通事情の変化や知見数の動向 裁判手続き等のデジタル化の進捗状況等を踏まえつつ、適切な人的物的体制の整備に努めること、右決議する。 以上でございます。何とぞ委員各位のご賛同をお願い申し上げます。 ただいま打越さんから提出されました付帯決議案を議題とし、採決を行います。本付帯決議案に賛成の方の挙手を願います。ありがとうございます。多数と認めます。 よって打越さん提出の付帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し平口法務大臣から発言を求められておりますのでこの際これを許します。
法務大臣平口
平口法務大臣ただいま可決されました。 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する付帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また最高裁判所に係る付帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 なお、審査報告書の作成につきましてはこれを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか? ご異議ないと認め、さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。