# 2026-04-23 地域・こども・デジタル特別委員会

- 院: 衆議院
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## 1. 丹羽秀樹 / 地域・こども・デジタル特別委員長 — 00:19:39

議員会議の中で、国民民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属の会、国民民主党・無所属の会、国民民主党・無所属の会、国民民主党・無所属の会、国民民主党・無所属の会、国民民主党・無所属の会、国民民主党・無所属の会、国民民主党・無所属の会、国民民主党・無所属の会、国民民主党・無所属の会、国民民主党・無所属の会、国民民主党・無所属の会、国民民主党・無所属の会、国民民主党・無所属の会、国民民民おはようございます。 これより会議を開きます。 内閣提出地域の実勢及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 この際お諮りいたします。 本案審査のため本日政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり内閣府地方文献改革推進室長稲原博史君ほか10名の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが御異議ありませんかなしなし御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので順次これを許します。

## 2. 石井拓 / 自由民主党・無所属の会 — 00:20:19

石井拓君委員長石井拓君皆様おはようございます。 自由民主党の石井拓です。 議題となっております。地域の実践及び自立を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案第16次一括法案について質問をいたします。 この法案は平成26年から導入された提案募集方式により地方公共団体などからの提案を募集しそれを踏まえて対応方針などに基づき成り立っております。 地方公共団体に対する義務付けの緩和や事務の効率化を図るなどを行うため関係17法律を一括して整備するものであります。 この提案募集方式の実施は導入以来12年間12回目の一括法案でありますがこれまでの取組について加えて地方文献の推進度合いについてまずは総括的な視点で説明を求めますがいかがでしょうか。 また、地方公共団体などの提案に基づき法改正に至らなくても政令改正などを行い実現対応してこられたと思います。 その点も踏まえて御答弁をお願いします。 はい木川田国務大臣。

## 3. 木川田 / 国務大臣 — 00:21:41

お答えいたします。 これまでの地方文献改革を振り返りますと平成7年以降第1次地方文献改革においては機関委任事務制度の廃止や国の関与の見直しを行い国と地方の関係を対等協力関係へと転換しました。 平成18年以降における第2次地方文献改革におきましては地方に対する権限移情や規制緩和など地方の自立性を高めるための改革を積み重ねてきたところであります。 特に平成26年以降は地方からの提案募集方式に基づきまして令和7年までの12年間で約2900件の提案について関係府省と調整し法改正に至らない政省令改正事項なども含めましてその8割以上で実現対応してまいりました。 これによりまして幅広い分野において住民サービスの向上や自治体行政の簡素化効率化につながっているものと考えております。 地方からも地方文献改革の歩みを着実に進めるものとして評価をしていただいております。 今後とも地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立ちまして提案募集の取組を着実かつ強力に進めてまいりたいと考えております。 委員長石井拓君。

## 4. 石井拓 / 自由民主党・無所属の会 — 00:23:18

ありがとうございます。 12年12回ということで2900件の提案があって法律改正に至らなくても提案内容の8割以上実現対応されてきて地方分権が時間をかけながらやらなきゃいけないということだと思いますのでまず進んでいるということを承知いたしました。 さて提案募集方式における提案状況でありますが過去の実績からして都道府県や政令指定都市は全団体が提案を行っております。 しかし、一般市においては710団体中113団体15.9%町村町村では926団体47団体で5.1%となっております。 小規模自治体ほど権限移情による義務付けの緩和や事務の効率化など現場からの声としてたくさんあるのではないかと推察いたします。 このような小規模自治体からの提案をもっと増やすために密に連絡を取り合うなど提案につなげるような支援策について取り組んでいる点はありますでしょうかいかがでしょうか。 内閣府伊原地方文献推進改革推進室長お答え申し上げます。 実際に提案募集に応じました。政令指定都市中核市を除く市町村の数でございますけれども例年全体の1割程度にとどまっているということは市町村における制度改正のニーズを十分に汲み取れていない可能性がありますことから重要な課題であると認識いたしております。 この課題の要因といたしましては市町村の現場における人手不足等を背景としまして提案を行う業務上の余裕がないことが考えられます。 そのため提案を行う自治体の負担に配慮し内閣府や都道府県地方3団体などによるサポートを充実させますこと自ら提案したいとなることが難しい場合でありましても他の自治体との共同提案などを検討いただけるよう先行して提案のあった内容について広く情報提供をすることさらに提案募集方式を利用しやすくなるように制度の概要でありますとか制度の内容につきまして勘弁に御理解をいただける資料を提供するといった取組を進めておるところでございます。 引き続き御指摘のありました。小規模自治体からの提案の促進に向けて取り組んでもらいたいと考えてございます。 委員長石井拓君心配をしているところでもありますけれども小規模自治体の方から提案を出すようにいろいろな形で支援策などを取り組んでおられいろいろな事情人手不足や等々ある中でも共同提案などのお勧めしたり積極的にコンタクトをぜひとっていただきたいそう思っておりますので申し上げます。 次に、質問に移ります。 次のこの提案方式も含めて提案防止方式も含めて地方文献改革についての今後の方向性についてお尋ねいたします。 先ほど来御説明いただいたこの提案募集方式が地方の現場ニーズを国の制度に反映する重要な仕組みとして中核に据えて地方文献改革を今後も進めていくものと推察をいたします。 年度ごとにテーマを示して提案募集をし先ほど説明いただいたように自治体の参加を広げていただきたいと思うところでもあります。 しかし12回目ということもあり境外化しないように改善を繰り返していかなければならないと思うところであります。 ここでお尋ねいたします。 今後の方向性について伺いますがいかがお考えでありますでしょうか。 お願いします。 内閣府稲原市長稲原市長お答え申し上げます。 今後の法制についてでございますが近年の人口減少や人材不足など社会経済情勢が大きく変化する中におきまして持続可能な地方行財政の確保が喫緊の課題となってございます。 地方文献改革におきましてもこの課題解決に最優先で取り組む必要があると考えてございます昨年十二月に閣議決定をいたしました。 地方創生に関する総合戦略におきましては持続可能な地方行財政の確保に向けて提案募集方式の下一点目としましては自治体の事務の簡素化や効率化二点目といたしまして人口減少地域等における行政サービスの確保に重点的に取り組むこととしております。 こうした観点から現在始まってございます令和8年の提案募集におきまして3つの重点募集テーマを設定して自治体から提案を受け付けているところでございます。 1つ目のテーマといたしまして事務処理方法の見直しを掲げさせていただいております。 事務の廃止や国地方民間の各主体間の連携広域化などを進めまして行政サービスの提供のあり方について効率化を図ることといたしております。 二つ目のテーマといたしまして昨年度に続きましてデジタル化を取り上げてございます。 行政手続のオンライン化や情報連携などのデジタル技術の活用を進めまして自治体業務の効率化や住民サービスの向上を図ることといたしております。 最後三つ目といたしまして人口減少化におきまして地域における行政サービスの維持が困難となってきている現状を踏まえまして地域におけるサービスの維持向上等をテーマとして設定をし全国一律の基準を地域の実情に応じ柔軟に見直すことまたは地域経済の活性化に資する規制緩和などの取組を進めることといたしております。 こうしたテーマの下で地域が直面する喫緊の課題の解決にしっかりと取り組んでまいります。 石井拓君ありがとうございます。 先ほど説明をいただいたとおり今地方というか地域地方公共団体は先ほど言われたように人口減少あるいはそのによってこの行政サービスを担う人材あるいは直接市民の皆さん町民の皆さん等々接触する人たちそして事務の方で取りまとめて行っていかなきゃならない人たちいろいろと見務しながらも一生懸命やっているところでもありますけれどもそういった意味ではやはりそれをフォローするようにやはりしっかりと国の方で対応していかなきゃならないと思っていまして地方文献改革一つ一つ権限を移情してもちろん財源移情も半ばだと思っておりますけれどもそういった意味でしかしこの人口減少が突然やってくるまあまあ気づくのが遅かったと言われてもおかしくないんですけれどもそういった状況の中でもう少し地方文献改革というのは変わっていかなきゃならないかなとそう思っておるところであります。 先ほどの令和8年度の方針についてもよくわかりました。 そういった意味も踏まえてもう少し先を見据えた形で地方文献の地域の実情に合った政策を自治体が主体的に決めていけるそういったもののメリットはありますけれどもしかし権限を移情される地方自治体は今後やはり人口減少が進み行政サービスの担い手が減っていくと国の方針やこれまでやろうと思っていたことができなくなってくるあるいは地域の連携市町村の連携こういったものももっともっと進んでいくことが可能性として挙げられてこれを合併を推進するかどうかもまた踏まえてそういった意味でも人手不足あるいは財政財源不足物価高や原材料の影響によって財源不足を訴える地方自治体がさらに増えていくと思うところであります。 行政サービスの面で地域格差がその際にどんどん格差が広がっていく可能性も増える懸念もあるところであります。 したがって、地方分権のあり方についてもっともっと先を見据えた形で今後一層見直していくべきではないでしょうか。 今の形だと少し現状に対して毎年毎年手当てをしているけれどももう少し先の方針をこの際今後つくっていかなきゃならないんじゃないかなと大きな方針をもっとつくっていかなきゃならないんじゃないかなそう思うところであります。 そういった意味も踏まえてこのような状況現在の状況の中で地方文献改革の全体の方向について政府はいかにお考えでありますでしょうか。 ご説明いただければありがたいと思いますがいかがですか。 内閣府稲原室長。

## 5. 稲原 / 室長 — 00:32:45

お答え申し上げます。 これまで住民に身近な行政はできる限り自治体が担うことを基本として地方文献改革を進めてきたところでございます。 これまでの30年近くの取組によりまして地域の実情に応じたきめ細やかな施策が実現されるなど住民サービスの向上につながってきたものと認識してございます。 こうした中でございますが先ほど御指摘もございまして御答え申し上げたところでございますが近年人口減少や人手不足等の社会経済情勢の変化を背景といたしまして持続可能な地方行財政の確保は喫緊の課題となってきてございます。 その課題を解決を図りますため事務処理主体の見直しまたはデジタル技術の活用による事務の簡素効率化を求める提案が非常に多く寄せられてきているところでございましてその実現に向けて取り組んでいるところでございます。 その上でですが本年1月に発足をいたしております。 第34次の地方制度調査会におきましては内閣総理大臣から将来にわたり地域の特性に応じて持続可能かつ最適な形で行政サービスを提供していくため国都道府県市町村間の役割分担のあり方について調査審議を求める諮問がございました。 現在同調査会におきましては地方文献のあり方も含め検討が進められているものと承知をいたしてございます。 内閣府といたしましても地方制度調査会の動向も十分に注視しつつ地方の現場での問題意識を丁寧に汲み取りながら地域の実施性自立性を高める改革を進めてまいりたいとこのように考えてございます。 石井拓君。

## 6. 石井拓 / 自由民主党・無所属の会 — 00:34:35

はいありがとうございました。 説明の中で私ももう少し先を見据えて大きな改革する時期じゃないかという御提案を申し上げるとともに政府の方も地方制度調査会が進められてきておりまたそれに対する答えなども我々議員としても参考にさせていただきながら地域とのつながりをしっかりと我々もつくっていきたいそう思っております。 このようなことを申し上げて質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 次に、犬貝昭雄君。

## 7. 犬飼明佳 / 中道改革連合・無所属 — 00:35:10

委員長犬貝昭雄君おはようございます。 中道改革連合の犬貝昭雄でございます。 比例区東海ブロック選出の一期生でございます。 地元は愛知県でございまして県会議員を務めてまいりました。 地域の声そしてまた地方の声を大切にしてしっかりとその声を国につなげていきたいという決意で質問をさせていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。 それでは第16次地方文献一括法案について順次質問をさせていただきます。 まず地方文献改革についてお伺いをいたします。 これまで国から地方への権限移情は段階的に進められ自治体の裁量は着実に広がってきたものと認識をしております。 制度面では国と地方の関係は大きく変化をし地方自治の基盤は一定程度強化されてきたと言えます。 しかしながら現場の実態に目を向けますと文献改革の成果が十分に生かされるとは言い切れない状況も見受けられます。 地方文献改革有識者会議によれば例えば権限が移情されてもそれを担う人材や財源が不足しているために自治体によって対応力に差が生じていることまた制度の活用度合いにも地域差があるということも指摘をされております。 さらに、提案募集方式の導入から10年が経過する中でその実績や効果についても検証が求められております。 提案を行ったことのある自治体の割合は一般市で15.9%町村で5.1%にとどまっております。 制度が十分に広がっているとは言えない状況であります。 また、提案内容も現行制度の枠内にとどまるものが多く抜本的な制度見直しにつながる提案が少ないことも課題とされております。 このように制度としての文献は進展してきた一方で自治体間格差といった課題が残されていると考えます。 そこでまずこれまでの地方文献改革の取組や成果についてどのように評価をしているのかお伺いをいたします。 木川大臣。

## 8. 木川 / 大臣 — 00:37:38

地方文献改革の推進は地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図り質の高い行政サービスを実現するための基盤となるものでありまして極めて重要なテーマでございます。 これまで地方文献の改革を振り返りますと平成7年以降第1次地方文献改革においては機関委任事務制度の廃止や国の関与の見直しを行い国と地方の関係を対等協力の関係へと転換しました。 平成18年以降における第2次地方文献改革においては地方に対する権限移情や規制緩和など地方の実践自立性を高めるための改革を積み重ねてきたところでございます。 特に平成26年以降は地方からの提案募集方式に基づきまして令和7年までの12年間で約2900件の提案について関係府省と調整しその8割以上で実現対応してきたところでございます。 これによりまして幅広い分野において住民サービスの向上や自治体行政の簡素化効率化につながっております。 地方からも地方文献改革の歩みを着実に進めるものとして評価をいただいております。 今後とも地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立ちまして提案募集の取組を着実かつ強力に進めてまいりたいと考えております。委員長。

## 9. 犬飼明佳 / 中道改革連合・無所属 — 00:39:17

井上明吉君ありがとうございます次に提案募集方式について伺いをいたします。提案募集方式は平成26年度以降地方公共団体等から広く提案をつのり制度改正につなげる仕組みとして毎年実証されてきました。近年では年間400件を超える提案が寄せられるなど地方の現場の声を国の制度に反映する手段として一定の効果を挙げていますしかしその内実を見ますといくつかの課題が浮き彫りになりますまず提案の実績には自治体間で大きな差があり積極的に提案を行う自治体とほとんど提案を行っていない自治体が二極化している状況です。 先ほどお示ししたとおり本来最も課題を抱えているはずの小規模自治体からの提案が十分にできていないという点は制度の根幹に関わる問題ではないでしょうか。 また、文献改革そのものに対する国民の関心が必ずしも高まっていない点も見逃せません提案の成果が住民サービスの向上や地域課題の解決にどれほど寄与しているかについては十分な検証や見える化がなされていないのではないでしょうか。 政府は住民自治に基づく提案募集方式の強化を掲げワークショップの開催などを通じて住民参画の拡大を図るとしておりますが実際にどの程度住民の声が提案に反映されるのかその仕組みが十分に機能しているかについては検証が必要であります。 提案募集方式は重要な仕組みである一方で参加の偏り提案の質成果の見える化住民参加という複合的な課題を抱えていると考えます。 そこでお伺いをいたします。 提案募集方式についてより幅広い自治体が住民の参画を促すためにどのような制度的工夫や支援策を講じてきたのかこれまでの取組と今後の方針をお示しください内閣府稲原市長お答え申し上げます。 まず住民の参加の機会の拡大を図る方策につきましてですが内閣府といたしましては住民参加型のワークショップなどを開催していただきまして地域住民などの意見要望を提案募集に反映できるよう地方公共団体におけます研修の際などさまざまな機会を通じましてこうした取組を促しております。 具体的には令和7年度におきましては北海道共和庁におきまして廃校予定の小学校の活用をテーマとしたワークショップが開催されましてその場において内閣府からは提案募集方式を紹介の上地域特有の身近な課題についてお聞きをし地元役場の職員だけでなく参加された住民の方々におけます提案募集に対する地方文献改革に関する理解認知が進んだものと認識いたしております。 また、募集の段階におきましては自治体における提案の検討に資するよう重点募集テーマを毎年設定してきてございます。 令和7年の提案募集ではデジタル化と人口減少地域等におけるサービス空白地域の解消等の2つを掲げてございます。 また、令和8年のテーマといたしましては1点目といたしまして事務処理方法の見直し2点目といたしましてデジタル化3点目といたしまして地域におけるサービスの維持向上等を設定をいたしまして持続可能な行財政の確保が喫緊の課題となっている地域が直面する課題の解決にしっかりと取り組むことといたしております。 今後とも幅広い自治体からの提案がなされるよう提案募集の取り組みを着実かつ強力に進めてまいりたいと考えてございます。 委員長井上明雄君地方文献改革は単なる制度論ではなくてやはり住民一人一人の暮らしに直結する重要な課題であると私は思っております。 現場の声を的確に取り組んでいただいて実効性ある改革を進めていくために政府の積極的な取組を重ねて強く要請をさせていただきます。 次に、介護障害福祉人材の確保を目的とした補助金の交付について伺います。 介護障害福祉分野では慢性的な人手不足が続いており厚生労働省の推計でも今後さらに数十万人規模の人材が不足すると見込まれております。 こうした中処遇改善を目的とした補助金が継続的に措置されてきましたが現場はその運用面において課題も指摘されております。 例えば補助金の申請から支給までの手続きは煩雑で都道府県における審査支払事務の負担が大きいことに加え事業者側にとっても申請書類の作成や確認に相当な労力を要する相当な労力を要しているとの声があります。 また、支給までに時間を要するケースもあり迅速な賃金改善にとりつながりにくいとの指摘もあります。 こうした背景の下今回の改正では都道府県が担ってきた支払事務を国民健康保険団体連合会いわゆる国保連へ委託できる仕組みが導入されることとなっています。 国保連は介護報酬の支払業務になってきた実績がありデータ処理や支払業務の効率化が期待されているところであります。 まず都道府県から国保連へ委託することにより事務の効率化や支払いの迅速化などどのような効果が見込まれるのか併せて現場の事業者にとってどのようなメリットが生じるのかお伺いします。 厚生労働省林審議官お答え申し上げます。 今般の措置は令和7年の地方文献提案を踏まえまして介護障害福祉人材の確保を目的とした補助金の支払事務について都道府県から国庫連の委託を可能とするものでございます。 国庫連は御指摘のように介護補修等の請求に関する審査支払等の事務を業務を行っておりまして介護事業者等に関する具体的な口座情報なども有しております。 今回の法改正によりまして介護報酬等の支払いと同様に国保連から事業者への補助金の支払いが可能になることによりまして事務の効率化が図られましてこれまで都道府県が事業者に支払いを行っていた事務負担が軽減されると考えております。 またこうした効率化が図られることによりまして事業者にとりましてもより迅速に補助金の支払いを受けることができるというような効果も期待されるものと考えております。 委員長井上昭吉君次に介護障害福祉人材の確保という本来の目的との関係について伺いをいたします。 介護職員の給与や改善の努力が重ねられてきているものの全産業平均と比較して依然として月額で約8万円の差があるような状況となっております。 この格差は近年もほぼ横ばいで推移をしており他産業の賃上げに追いついていない実態が明らかになっております。 また、政府はこれまで補助金や処遇改善加算などにより月数千円から1万円規模の賃上げを図ってきましたが実際の運用では一時金として支給される場合も多く基本給の底上げにつながりにくいとの指摘があります。 結果として長期的な賃金改善や人材定着には十分ではなく他産業への人材流出が続いていると考えられます。 地元事業者からも補助金は出ているが一時金で終わっている申請から支給まで時間がかかり賃上げとして実感しにくい基本給に反映されないため人材確保につながらないといった声が私のもとにも多く寄せられております。 制度のあり方そのものが問われていると思います。 重要なのは速やかに配るということとともに確実に賃上げとして定着させる仕組みに転換することではないでしょうか。 そこでお伺いをいたします。 これまでの補助金について賃上げや離職防止にどのような効果があったのかまた補助金による一時的な上乗せから介護報酬等へ転換すべきであり今までの延長線上ではなく物価や賃金の上昇にしっかりと反映をした一段高い賃金構造へ改善する必要があると考えます。 こうしたことも踏まえ国としての今後の方針をお伺いいたします。 上谷厚生労働大臣政務官。

## 10. 上谷 / 厚生労働大臣 — 00:47:57

お答えします。 介護障害福祉分野の職員の処遇改善については累次の取組を講じた結果賃金は改善してきたものの他産業とはまだ差があり人材不足が厳しい状況にあるものと認識をしており介護障害福祉人材の確保につけて委員御指摘のとおり処遇改善は重要なものであると考えております。 このため介護障害福祉分野については令和7年度補正予算による緊急的な対応に加え令和9年度の定例改定を待たずに令和8年度に臨時の報酬改定を実施し介護福祉職員について最大月1.9万円の賃上げを実現する措置を講じたところであります。 その上で、令和9年度の定例改定においても介護障害福祉分野の賃上げ経営の安定離職防止人材確保を図る必要があるとの認識の下介護障害福祉サービス等の事業者の経営状況等を把握した上で物価や賃金の上昇等を適切に反映するための対応を実施していきたいと考えております。 委員長井上昭雄君。

## 11. 犬飼明佳 / 中道改革連合・無所属 — 00:49:06

ありがとうございます。 関連して障害児通所支援についても伺います。 地元の児童発達支援事業所や放課後等デイサービスの事業者の方から新規開設が今抑制されているほか予約枠の制限が厳しく利用ニーズに応えられないといった切実な声をお伺いいたしました。 私が訪問させていただいた施設では定員が3ヶ月平均で1日10名とされておりこれを前提に職員配置や事業計画が組まれております。 しかし、実際には冬場のインフルエンザなど感染症流行時には利用者が大きく減少しまたこれから迎えるゴールデンウィークや夏休みなどの長期休暇ではキャンセルも多く発生するとのことです。 どの事業者さんも予約をしておくことでお母さんが安心できるからと理解を示されております。 しかし、当日キャンセル等により空きが生じたとしても職員は基準通り配置するためその負担は全て事業者側が抱えているのが実情であります。 これが続くと経営面で極めて深刻な問題であります。 予約枠を一定程度広げるなど弾力的な運用を可能とすることややむを得ないキャンセル等が発生した場合には全額補償もしくは全額といかないまでも今されている補償をするような支援措置というものも拡充をしていく必要があるのではないかと考えます。 そしてそもそも定員や施設を増やすこと自体も必要であるという要望もいただきました。 事業者の経営を安定させることが職員の処遇改善につながり引いては保護者の安心そして何よりも子どもたちの領域の質の確保につながります。 そこでお伺いをいたします。 現在障害児通所支援における需要と供給の状況をどのように把握をしているのかまた障害児支援に対し今後どのように計画していくのか併せて現場の実情に即した柔軟なサービス提供が可能となるよう地域間格差の是正について政府の見解をお伺いいたします。 委員長はい津島内閣府副大臣。

## 12. 津島淳 / 内閣府副大臣 — 00:51:14

お答え申し上げます。 障害児通所支援の提供体制の整備については国が定める基本方針に即して各市町村において地域の障害児の通所支援の利用の児童数であるとか利用日数等の見込み等そういった個々のニーズを把握して障害児福祉計画に基づき計画的な提供体制の確保を充実に取り組んでいただいているところでございます。 また、令和9年度から11年度までを計画期間とする第4期障害児福祉計画の策定に当たって国の基本方針においては各地域においてインクルージョン推進のために保育子育て支援教育等の関係機関が連携を図る協議の場の設置等や障害児の家庭の状況や地域における一般施策での受入れ体制等さまざまな要素を考慮して障害児通所支援の利用児童数等を見込むことを新たに求めることとしてございます。 引き続き国としても地域のニーズを把握しながら地域の実情に応じた支援体制の整備が計画的に進むよう進めていきたいと考えております。 以上です。 委員長井上昭雄君。

## 13. 犬飼明佳 / 中道改革連合・無所属 — 00:52:34

この介護障害福祉分野これは我が国にとっても社会基盤そのものであります。 従来の延長線上ではない実効性ある処遇の改善また次期の補修改定含めた次期改定さらには障害者支援の実機計画こうしたものにぜひ取り組んでいただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 次に、戸籍証明書のオンライン化による公用請求についてお伺いいたします。 近年行政手続のオンライン化が急速に進展をしております。 マイナンバー制度の活用なども含めてオンライン化の基盤が一定程度整ってきたというふうに思っております。 そうした中で本県のようにこの戸籍証明書の公用請求のオンライン化については逆になぜ今までこのオンライン化というものが進んでこなかったのかということにも率直な疑問があります。 そこでまずこの制度がこれまで実現しなかった理由についてお伺いをいたします。 法務省竹林審議官。

## 14. 法務省竹林 / 審議官 — 00:53:42

お答え申し上げます。 戸籍電子証明書制度は令和元年の戸籍法改正において新設されたものでございます。 その実施に当たりましては新たに各市区町村が管理する戸籍情報システムと連携する戸籍情報連携システムを構築することが必要でございました。 そのため戸籍電子証明書制度はシステムの設計開発を経て地方からの改正を求める要望を受けて令和5年の戸籍法改正において新設されました。 市区町村の機関が市区町村長に対して行う戸籍電子証明書等の公用請求制度とともに令和6年3月1日に施行されたところでございます。 この公用請求制度は市区町村の業務負担を考慮し同一市区町村内で手続が完結する場合に限り公用請求を可能としたものでございました。 一方令和6年の地方文献改革に関する提案募集におきまして都道府県からその事務を処理するために行っている戸籍証明書等の公用請求の負担を軽減することについてご要望をいただきました。 その検討の結果都道府県等が本籍地市区町村長に対して行う戸籍電子証明書等の公用請求につきましては実現可能であると判断したことから今回の法改正に至ったものでございます。 委員長井上昭雄君。

## 15. 犬飼明佳 / 中道改革連合・無所属 — 00:55:15

今回のこのオンライン化ということになりますがそのオンライン化の効果で現行制度では郵送によるやりとりが前提となっていますので紙代や郵送費に加え職員の事務負担も相当程度発生していると推察をされます。 今回のオンライン化による効果とオンライン化に伴う新たなシステム導入に費やす期間や初期費用さらには維持管理費について具体的にどのように考えているのかお伺いをいたします。 法務省竹橋審議官。

## 16. 竹橋 / 審議官 — 00:55:51

お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり現在都道府県等は郵送の方法によりまして戸籍証明書等の公用請求をいたしております。 そのため金銭的なコストとして郵便料金封筒代金請求書の印刷費用等がかかっているものと承知しております。 また、手間や時間にかかるコストとして郵送手続の事務処理の負担のほか郵送期間に4営業日程度を要するものと承知してございます。 今回の改正により都道府県等は戸籍電子証明書等についてオンラインで公用請求をすることができるようになります。 郵送に要していった金銭的なコスト及び手間や時間にかかるコストが削減される効果があると考えてございます。 もっとも各都道府県等により公用請求を利用する頻度等は異なりますので具体的な削減効果を一概にお答えすることが困難でありまた各都道府県等におきましては戸籍電子証明書等を受け取るためにシステムの回収が必要となりますがその回収に要する期間や費用維持管理費につきましても各都道府県等の使用するシステムの事情により異なりますことから一概にお答えすることが困難であることはご理解いただきたく存じます。 法務省といたしましては今後各都道府県等が戸籍情報連携システムを利用するために必要な使用書を可能な限り早期に策定し各都道府県等において費用対効果を具体的に比較して導入を検討いただけるようにしっかり取り組んでまいります。 委員長井上昭雄君。

## 17. 犬飼明佳 / 中道改革連合・無所属 — 00:57:37

ありがとうございます。 関連して証明書発行の標準化と利便性向上についてお伺いいたします。 今住民票や戸籍証明書はコンビニ交付サービスが普及され便利になってきたというふうに思います。 しかし、自治体ごとに取得できる証明書の種類やサービス内容に差があります。 こうしたことに対して国として自治体間の差異をどのように捉えているのかまた証明書発行業務の標準化についてどのように考えているのかお伺いをします。 また、併せて今コンビニ交付ということでありますが将来的にはこうしたものも自宅でオンラインで各種証明書が取得できるようになればさらに利便性が向上するというふうに思います。 こうしたことに対しまして自宅等での取得の実現性に対し制度的技術的な課題について見解をお伺いいたします。 総務省坂越大臣官房審議官お答えいたします。 御指摘のコンビニ交付で取得が可能な証明書の種類についてでございますけれどコンビニ交付を実施している自治体における対応状況でございますが例えば住民票の写しと印鑑登録証明書は100%となっている一方各種税証明書が71%戸籍証明書も57%などの相違があるところでございます。 コンビニ交付の導入や対象につきましては各自治体におきまして地域の実情や住民ニーズシステム回収費用などを踏まえまして判断すべきものというふうに考えておりますがその拡大が図られますよう総務省といたしましても地方財政措置も含めまして自治体を支援ししっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 また、証明書を自宅で取得することにつきましてはコンビニ交付サービスにおきましてはセキュリティ対策の観点からコンビニ交付機器におきまして高度な偽造防止技術が施されているほか自治体の証明書発行サーバーとコンビニ交付機器との通信に専用回線を使用するなどさまざまな対策が講じられております。 こうした対策を自宅で確保することはなかなか課題が多いものというふうに考えております。 いずれにしましても今後ともコンビニ交付サービスの利便性向上に取り組んでまいりたいと思います。 委員長井上昭雄君ありがとうございます。 引き続きこの地方文献改革取り組んでいただきたいということを最後に申し上げまして質問を終わります。 ありがとうございました。 次に、大森恵子君。

## 18. 大森江里子 / 中道改革連合・無所属 — 01:00:25

中道改革連合の大森恵子でございます。 よろしくお願い申し上げます。 平成12年に施行された地方文献一括法はこれまでの機関委任事務を廃止し法定受託事務として地方に対する国の関与を見直し権限を移情するなど国と地方の関係を上下主従の関係から対等協力関係へと変えた画期的な法律であると認識しております。 そして平成26年からは地方文献改革の推進を図るためそれまでの地方文献改革推進委員会の勧告方式を改め個々の地方自治体から地方文献改革に関する提案を広く募集してそれらの実現に向けて検討を行う提案募集方式に代わり今回の第16次地方文献一括法案の提出に至っております。 地方文献一括法の施行から年月が経ち地方文献の理想と地方自治体の現場における現実の乖離という課題があるように見受けられますので本日は制度の根幹部分を中心に質問をさせていただきます。 最も大きな問題は事務作業や権限だけが地方に移情されてもそれを実行するための予算が十分に措置されていないのではないかという点でございます。 過去の改革で国からの補助金が削減された一方地方税の税収が伸びず財政が圧迫されている地方自治体もあります。 今はまだ議論中ですが消費税の減税も地方財源の削減につながります。 また、補助金をなくして交付税で措置するということがよく言われますが実際に基準財政需要額の算定において具体的に増額されているのかどうかよくわからない面がございます。 そのことで財政力の豊かな自治体とそうでない自治体の間で行政サービスの質に格差が生じる結果となっています。 はじめにこの地方分権に伴う財源の異常の考え方について国の考えをお伺いをいたします。 内閣府稲原室長。

## 19. 稲原 / 室長 — 01:02:51

お答え申し上げます。 国から地方への事務権限の異常が実施された場合には毎年閣議決定されております。地方からの提案等に関する対応方針におきまして地方公共団体において移情された事務権限を円滑に執行することができるよう地方税や地方交付税国庫補助負担金等により確実な財源措置を講ずるこういったことが明記されておりましてこれまでも国において適切に財源措置が講じられてきたところでございます。 また、提案の中にはシステム構築や改修などに伴う予算措置が必要となる場合がございますが国庫当局と関係省庁が調整した上で提案実現の是非を検討いたしてございます。 引き続き地方から出された提案については予算措置を伴うものも含め関係省庁とも連携してその実現に努めてまいりたいと考えてございます。 大森恵子君ありがとうございます。

## 20. 大森江里子 / 中道改革連合・無所属 — 01:03:56

提案募集方式の導入から10年以上が経過をし一定の成果は上がっているものの令和7年の提案の実績を見ますと都道府県や政令市は全団体から提案があるのに比べ一般市では710団体中113団体町村では926団体中47団体となっており全体的に見てもごく限られた地方自治体からの提案にとどまっております。 昨年6月3日に行われた第62回地方文献改革有識者会議第174回提案募集検討専門部会合すみません提案募集検討専門部会合同会議の資料を拝見しますと問題を抱いつつも提案まで至らない小規模自治体が少なからずまだあるですとか本来最も困っているはずの小規模自治体からの提案が出てこないといった構造的な問題がややあるのではないかという意見がありました。 小規模自治体は人員不足などのさまざまな要因から制度に対する課題を抱えていても提案を行う余力がないのではないかと推察されます。 このような指摘に対して政府はどう認識をしているのかまた全ての自治体が制度を活用できるよう内閣府としてどのような具体的な支援をしていくのか以上2点お伺いいたします。 内閣府稲原室長。

## 21. 稲原 / 室長 — 01:05:42

お答え申し上げます。 実際に提案募集に応じた指定都市中核市を除く市町村の数は例年全体の1割程度にとどまっているところでございます。 この課題の要因といたしましては委員御指摘のとおり市町村の現場における人手不足等を背景として提案を行う業務上の余裕がないことが考えられます。 こうした状況は人口減少地域特有の課題など市町村における制度改正のニーズを十分に汲み取れていない可能性がありますことから重要な課題であると認識をしてございます。 そのためそうした自治体も含めてより多くの自治体に提案募集方式を活用いただけるよう提案を行う自治体の負担に配慮し内閣府や都道府県地方3団体などによるサポートを充実させますこと自ら提案の主体となることが難しい場合でも他の自治体との共同提案こういったものを検討いただけるよう先行して提案がございました。内容について幅広く情報提供しますことさらには提案募集方式を利用しやすくなるよう制度の概要を簡便にご理解いただける資料を提供するこういった取組を進めているところでございます。 引き続きより多くの自治体から提案をいただけるよう取り組んでまいります。 大森恵子君。

## 22. 大森江里子 / 中道改革連合・無所属 — 01:07:15

ありがとうございます。 引き続きのお取組をお願い申し上げます。 骨太の方針2022において国の地方自治体に対する新たな計画等の策定について義務付け等を定める場合は必要最小限のものとすることに加え努力義務やできる規定通知等によるものについても地方の自主性及び自立性を確保する観点からできる限り新設しないようにするとともに真に必要な場合でも計画等の内容や手続きは各団体の判断にできる限り委ねることまた計画等は特段の支障がない限り策定済みの計画等との統合や他団体との共同策定を可能とすることを原則とすることが明記されています。 しかし、重点的に計画策定等の見直しの取り組みを開始した2022年以降も数は492から現在は505へと増加をしています。 国が地方に求める計画策定等の事務が地方自治体の大きな負担となっており政府はナビゲーションガイドを策定し計画策定の義務付けや努力義務をできる限り新設しない方針を示しているのは承知をしておりますが各府省庁が本当に新しい計画の新設を抑制し既存計画の統廃合を進めているのか内閣府として各省庁の動きをどのように把握し進捗管理を徹底していくのかお伺いをいたします。 内閣府稲原室長。

## 23. 稲原 / 室長 — 01:09:02

お答え申し上げます。 地方公共団体に対し国が計画の策定を求めるいわゆる計画行政につきましては計画策定に係る自治体の負担軽減を図るため令和5年3月に先ほどお触れいただきました。 ナビゲーションガイドこれを閣議決定いたしておりますこれに基づき新規の計画につきましては各省庁における新たな制度の検討に当たって内閣府や自治体との協議をしていただき最小限度の計画策定となるよう調整を行っておりナビゲーションガイド策定以前に比べ増加数が大幅に抑制されているところでございます。また、既存の計画につきましてもこのナビゲーションガイドに基づき他の計画との一体的策定でありますとか策定手続の簡素化などを求めてございます。 地方文献改革推進室におきまして定期的に見直しの実施状況を確認してございますが令和7年12月時点では全体の505計画の約9割の496計画について自治体の負担軽減を図るための見直しが行われております。 引き続きナビゲーションガイドを着実に運用しますとともに提案募集方式を活用することで自治体の負担軽減を図ってまいりたいと考えてございます。 大森恵子君。

## 24. 大森江里子 / 中道改革連合・無所属 — 01:10:36

ありがとうございます。 国からの調査や紹介業務によって地方の行政サービス提供に支障が生じているという指摘があり重複の排除やデジタル技術の活用による最小限化が求められています。 また、補助金の手続においても地域の実情に合わない要件や過度な事務負担があると聞いております。 各省庁の縦割りによる重複調査の是正や補助金手続の簡素化早期交付に向けた取り組みデジタル化の推進など地方からの提案を受ける内閣府の対応についてお伺いをいたします。 内閣府稲原室長。

## 25. 稲原 / 室長 — 01:11:22

お答え申し上げます。 近年の人口減少や人材の不足など社会経済情勢が大きく変化する中において持続可能な地方行財政の確保は喫緊の課題となってございます。 これまでも自治体からの提案に基づいて国からの調査に係る重複の解消や補助金手続の簡素化デジタル化など自治体の事務負担軽減を進めてきたところでございます。 令和8年の提案募集におきましては事務の廃止や事務処理の広域化外部化を進める事務処理方法の見直しでありますとか行政手続のオンライン化などのデジタル化こういったものを重点募集テーマとしておりまして行政サービスの提供のあり方も含めた自治体業務の効率化を図ることといたしてございます。 今後とも地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立って地域が直面する喫緊の課題の解決にしっかりと取り組んでまいります。 大森恵子君。

## 26. 大森江里子 / 中道改革連合・無所属 — 01:12:29

ありがとうございます。 権限の異常によってそれまで国が担っていた高度で専門的な判断を地方が自ら行う必要がありますが現場の体制が整っていないのではないかという懸念があります。 行政改革による人員削減が進む中で自治体職員の業務量が増大し現場の比喩を招いている現状があります。 特に小規模な市町村では法務都市計画環境規制といった専門性の高い業務を行わせる職員が絶対的に不足をしています。 この点について国はどのように認識し地方自治体に対してどのような支援を行っていくおつもりなのかお伺いいたします。 総務省加藤法務部長お答え申し上げます。 複雑か多様化する行政課題に的確に対応しつつ効率的質の高い行政の実現を図る上で自治体を支える人材の確保は大変重要でございます。 一方人口減少や民間との競合などにより特に専門人材を中心に必要な人材を確保できない自治体があるなど非常に厳しい状況にあると認識しております。 総務省としては一昨年令和5年度に自治体が人材育成確保を戦略的に進めるための指針を策定しその中で専門人材の確保に向けて都道府県による専門人材の確保の支援複数の市町村による共同採用方式の活用などの検討事項をお示ししました。 これらを踏まえまして問題意識の高い複数の都道府県においてはできるだけ多くの有意な人材の確保を図るため都道府県が主導し市町村と協議調整を経て共同採用試験が実施されております。 例えば土木職など一部の職種におきまして実際に採用に結びついている事例も出てきております。 また、総務省といたしましても都道府県等が専門人材を確保し小規模市町村に派遣する場合に交付税措置を講じること人材育成確保の取組の工事例紙を作成し自治体へ普及促進を図ることなど各地域の実情に応じた人材確保の取組を支援しているところでございます。 引き続き自治体における人材確保の取組が着実に進みますよう必要な助言情報提供を絶えまず行ってまいります。 大森恵子君地方文献一括法により国が地方に命令する機関委任事務は廃止され自治事務と法定自宅事務に整理されました。 しかし、地方自治体が自らの判断と責任で行うものである。 自治事務においても国が依然として詳細なガイドラインや関与を維持しているものがあり地方の自由度が期待したほど高まっておらず対等協力と言いつつも国の通知によって実質的に地方が縛られる構造が残っています。 例えば自治事務にあっても国が技術的助言や通知という形で基準を示すことがあります。 これらは本来は法的な強制力はないはずですが実務上は国に従わなければ不利益をこむるという暗黙のプレッシャーとなり地方自治体が独自の判断を下せなくなっています。 また、自治事務の遂行において国庫支出金が活用される場合その交付要項が細かく規定されていることが多々あり実質的には国が定めたやり方に従うことが求められるため自治事務とは名ばかりの面もあります。 このようなことで何が問題かといいますとこの曖昧さが地方自治体が自ら課題を解決する能力を失わせることになり自治体職員が地域のためにはどうすべきかよりも国はどう言っているのかを優先するようになりかねない点です。 何かの施策で失敗した場合地方自治体側は国の通知に従ったといい国は判断したのは地方ということになり責任の押し付け合いが発生することになり結局その迷惑をこむるのは住民でございます。 これでは地方自治の目的の一つである。 住民の幸福の最大化を目指すものとはほど遠いとは言わざるを得ません地方分権は確かに進んでいると思いますがこうした制度と運用の乖離を解消しない限り市の地域主権地方自治にはならないという指摘が研究者からなされています。 この点について政府のお考えをお聞かせください内閣府稲原室長。

## 27. 稲原 / 室長 — 01:17:18

お答え申し上げます。 地方自治法におきまして自治事務につきましては各大臣はその担任する事務に関し自治体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言等をすることができるとされてございます。 また、同法では自治事務について国は地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならないとされてございます。 こうしたことを踏まえまして平成20年に地方文献改革推進委員会から出された第二次勧告などにおきましては地方自治体の自立性を強化し自由度を拡大するとともに自らの責任において行政を実施する仕組みを構築する必要がありますことから自治事務のうち法令による施設の設置基準等に係る義務付け枠付けの見直しが対象とされたところでございますその後平成二十六年に導入され提案募集方式においては法定自宅事務も含め法律正常例だけでなく補助金要項等による義務付けを対象としまして地方自治体の自主的な判断を阻害している具体的な支障に基づく提案に対応してきているところでございます。 今後とも現場の声に寄り添って御指摘いただいたような自治体が自立性をより発揮できるよう着実に改革を進めてまいります。 大森恵子君これまでの地方文献改革は個別の提案に一つ一つ対応してきましたが。

## 28. 大森江里子 / 中道改革連合・無所属 — 01:18:48

複数の提案に共通する課題や類似する分野の課題も生じているのではないかと思われます。 今後は地方からの提案を待つだけでなく内閣府が主体的に類似分野をピックアップし分野横断的かつ一括して制度を見直すまめん的な見直しの仕組みを取り入れる必要があるのではないかと考えますが内閣府の見解をお伺いいたします。 内閣府稲原室長。

## 29. 稲原 / 室長 — 01:19:25

お答え申し上げます。 提案募集方式は地方の発意の取り組みとして地方の声に寄り添って提案の実現を図ることが地方文献改革の推進に最もつながるという考えで進めてございます。 その一方で御指摘にあったように類似する制度について分野横断的に検討することが適当な場合も生じてきていることは委員御指摘のとおり提案募集方式の課題と認識してございます。 こうした課題を踏まえ類似する制度について横断的に検討すべく提案募集に当たり重点募集テーマを設定し自治体に呼びかけているところでございます。 これまでの取組におきましては例えば重点募集テーマであります。デジタル化に該当する提案を契機として住民基本台帳ネットワークシステムの利用事務を大幅に拡大し住民票の添付雇用請求を不要にすることについて分野横断的に検討し制度改正を行ったところでございます。 今後とも自治体からの提案を踏まえつつ類似する制度について横断的な見直しが進むよう募集に当たって自治体との協議や関係省庁と連携した取組などを行ってまいります。 大森恵子君。

## 30. 大森江里子 / 中道改革連合・無所属 — 01:20:45

地方文献の推進によって権限が地方に移るということはその地域のことは住民の代表である地方議会が責任を持って決める必要がありますがそのチェック能力が追いついていないという面があります。 地方議会が首長や行政側の提案を追認するだけの追認機会になっているケースも見られ文献によって拡大した裁量権が議会によって適切に監視されていない懸念があります。 さらに、地方議員の成り手が少なくなり地域によっては無投票当選が長年続いている議会もあります。 来年春には統一地方選挙が行われますが前回令和5年の統一地方選挙における都道府県議会及び市町村議会の無投票当選者の定数に占める割合はどの程度であったのかお伺いいたします。 総務省坂越審議官。

## 31. 坂越 / 審議官 — 01:21:38

お答えいたします。 令和5年の統一地方選挙におきまして道府県議会議員選挙の無投票当選者は565人であり定数に占める割合は25.0%となっております。 市区議会議員選挙の無投票当選者は242人であり定数に占める割合は2.9%町村議会議員選挙の無投票当選者は1250人であり定数に占める割合は30.3%となっております。 大森恵子君。

## 32. 大森江里子 / 中道改革連合・無所属 — 01:22:14

ありがとうございます。 特に町村議会においては単なる無投票だけでなく立候補者が定数に満たない定員割れが状態化している現状があります。 令和5年の統一地方選挙では全国でどのくらい定員割れがあったのかについて定員割れした議会の数と統一地方選を執行した団体に占める割合はどの程度かについてお伺いいたします。 総務省坂越審議官。

## 33. 坂越 / 審議官 — 01:22:42

お答えいたします。 前回令和5年の統一地方選挙では市区町村議会におきまして定員割れした自治体は一市二十町村の合計21団体でございます。 統一地方選挙執行団体全体に占める割合は3.0%となっております。 大森恵子君。

## 34. 大森江里子 / 中道改革連合・無所属 — 01:23:07

ありがとうございます。 今お答えいただきましたようになり手不足が単なる個別の問題を超えまして地域政治の存続危機に直面している地方議会が増えているのは間違いありません無投票当選が続いている地域には過疎化と高齢化が著しい地域という共通点があるように思われますがそのほかどのような要因があると思われるか政府の御見解をお伺いをいたします。 総務省坂越審議官。

## 35. 坂越 / 審議官 — 01:23:45

お答えいたします。 地方議会議員の成り手不足につきましては第33次地方制度調査会で御議論いただきましてその要因といたしまして議員が性別や年齢構成の面で多様性を欠くことが議会に対する関心や立候補意欲を削いでいることや小規模団体におきまして議員報酬が低水準であることなどが指摘されております。 議員の成り手不足解消のため総務省としましては参議長会とも連携して夜間休日議会の開催や育児介護等の欠席理由の追加オンライン委員会の開催等の環境整備を図るなどさまざまな取組を促進してまいっているところでございます。 大森恵子君。

## 36. 大森江里子 / 中道改革連合・無所属 — 01:24:31

さらに、無投票当選が続くことは単に選挙が行われずに議員が決まるという手続き上の問題にとどまりません誰がやっても同じという空気が醸成され自治体の政策や地域の課題に対する無関心がますます広がっていくと思います。 また、投票の機会がなくなるということは住民が政治に参加する権利選挙を通じて意思表明する機会が奪われ政治への無関心がさらに高まる恐れもあります。 無投票当選が続いていることはその地域が平穏であるからではなく住民が政治に無関心であることの表れであると言えます。 消滅可能性自治体ということが日本創生会議で問題提起されその頃から地方創生という言葉が叫ばれ始めました。 本委員会は一つに地域活性化のための方策を論議する委員会でございます。 地方文献の時代においてその文献を明日ともに充実させるためには地方議会のチェック機能の維持は重要でございます。 地方活性化のためにも地方議会の活性化を図らなければならないと思います。 もちろん政党の側も候補者の発掘や選定に力を尽くすということが必要でございますが地域活性化につながる地方議会の活性化のために今後国としてどのように地方自治体を支援していくのか大臣のお考えがありましたらお聞かせください菅原国務大臣。

## 37. 菅原一秀 / 国務大臣 — 01:26:02

地方議会はこの首長をはじめ執行機関から提出された提案された予算案や条例案等の審議等を通じまして地域活性化の取組を進化多様化発展させる重要な役割になっております。 委員御指摘の議員の成り手不足対策については女性若者勤労者など多様な層の住民の議会への参画を促進していくことが重要でありまして所管の総務省においてさまざまな取組が進められているものと承知をしております。 また、私が所管する地方文献の観点で申し上げれば地方議会において自治体による提案募集方式を活用した国への制度改正の提案を促していただくことは地方文献改革の推進に大きくつながるものと認識しております。 実際に庁議会からの意見を踏まえた実態提案案もこの提案募集方式で出てきております。 このため内閣府としては全国の参議長会等とも連携しまして各庁議会にもその旨の周知等をしてまいりたいというふうに考えております。 大森恵子君。

## 38. 大森江里子 / 中道改革連合・無所属 — 01:27:35

ありがとうございました。 時間が参りましたので終了いたします。 ありがとうございました。 次に、早稲田幸子君。

## 39. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 01:27:51

早稲田幸子君通常改革連合の早稲田幸でございます。 それでは通告に従い質問をしてまいります。 先ほど来委員から御質問もありましたとおりですが地方分権一括法は国から地方へ権限を移情し地域の実情に応じた行政を実現するための改革として進められてまいりました。 しかしながら現実にはこの権限は移情したけれども財源と人材は伴っていないという構造的な問題があります。 その結果財政力の豊かな自治体とそうでないところには行政サービスの質と量と双方で地域格差が拡大し文献の理念とは全く逆の方向で地域間の不均衡を固定化するそうした方向に働いてしまっているのではないかという懸念もございます。 こうした中資料にもございます。 4月13日に神奈川県の黒岩知事はじめ千葉埼玉県3県の知事が税源返済の是正そして地方財源の充実について要望を総務大臣また財務大臣に提出をいたしました。 この要望も踏まえまして地方文献一括法所管されるこの木川田大臣にその根幹にかかわる部分について伺ってまいりたいと思います。 まずこの地方文献というのは地方の地域の自由度向上を掲げてきたわけですけれども実際に現場ではこの財源不足と人材不足その効果が十分に発揮されていないのではないかという指摘もございます。 そして現在の地方文献制度は地方が主体的に独自に行政を担える状態にあると評価をされていますでしょうか。 それとも財源人材の面で制度的な限界があると認識をされているか大臣の認識を伺います。 木川田国務大臣。

## 40. 木川田 / 国務大臣 — 01:29:50

地方文献改革については地方からの提案募集方式の導入以降においても地方に対する規制緩和や事務権限の移情を進めてまいりました。 これにより地方の実践自立性が高められ地域の実情に応じたきめ細かな施策が実現されるなど住民サービスの向上につながったものと考えております。 また、事務権限の異常に当たっては自治体において異常された事務権限を円滑に執行することができるよう地方財政措置により着実な財源措置を講ずることとしてきたところでございます。 一方で委員御指摘のように近年人口減少や人材不足など社会経済情勢が大きく変化する中におきまして持続可能な地方行財政の確保が喫緊の課題となっているということも認識しております。 地方文献改革においてもこの課題解決に最優先で取り組む必要があると考えております。 こうした中昨年12月に閣議決定しました。地方創生に関する総合戦略においては持続可能な地方行財政の確保に向けて提案募集方式のもと自治体の事務の簡素化効率化また人口減少地域等における行政サービスの確保に重点的に取り組むこととしてきております。 今後とも持続可能な地方行財政確保に向けて提案報酬方式の取組を着実かつ強力に進めてまいりたいと考えております。 長谷川貴司君。

## 41. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 01:31:46

時間もございますので端的に財源についての質問をしておりますのでお願いしたいと思います。 その上でこの3件の知事の要望に対して東京都は自治体の実勢創意工夫住民サービスの向上のための競争東京都の努力の成果とこういうふうに言っていらっしゃるわけで税の偏在問題は存在しないと反論をされておりますがこれだけ財政力の格差が大きい現状においてとのいう実習性というのは文献の理念に即したものであるのかそれからまた税源の偏在是正など条件整備なしに真の文献というものを成り立たないのではないかと考えますけれども大臣のお考えを伺います。 端的にその部分でお願いいたします。 木川田国務大臣。

## 42. 木川田 / 国務大臣 — 01:32:37

東京も含めて自治体が住民のニーズに的確に応えつつさまざまな行政課題に対して行政サービスを安定的に提供できるよう地方が自由に使える財源をしっかりと確保することが重要と認識しております。 その上で、地方税の偏在是正につきましては令和8年度与党税制改正大綱において都市も地方もお互いに支え合うという基本的考えに立ち偏在性の小さい地方税体系の構築に向けた具体的な取組を講ずる必要があるとされております。 今後政府内においても具体的な検討が進められていくもとと承知しております。 内閣府としても持続可能な地方財政税財政基盤の構築に向けた取組が進むよう関係省庁と連携して必要な対応に努めたいと考えております。 小池田幸君。

## 43. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 01:33:42

今令和8年度与党の税制大綱を触れていただきましたがまさにこの税源の偏在を是正するということをやはり地方文献を所管をする大臣としてもぜひ進めていただきたいということを強く申し上げたいと思います。 その上でこの文献一括法を所管する大臣として財源人材を含めた文献の再設計これが必要ではないかと必要と認識をされているかどうかそれからまた今後の文献改革において自治体間格差の是正ということをこの文献改革の柱に一つ質問を飛ばします。 最後のこの方の質問ですけれども自治体間格差の是正をその文献改革の柱に今後備えていくべきではないかと考えますがそのことについて伺います。 木川田国務大臣。

## 44. 木川田 / 国務大臣 — 01:34:41

先ほど申し上げましたとおり近年の人口減少や人材の不足など社会経済財政状況が大きく変化する中において持続可能な地方行財政の確保が喫緊の課題だと認識しているところでございます。 地方文献改革においてもこの課題解決に最優先で取り組んでまいります。 その解決を図るため事務処理主体の見直しやデジタル技術の活用による事務の簡素化効率化を求める提案が多く寄せられておりましてその実現に向けて取り組んでいるところでございます。 内閣府としては現在国と地方の役割分担のあり方について調査審議を進めておりまして地方制度調査会の動向も十分に注視しつつ地方の現場での問題意識を丁寧に汲み取りながら地域の実践自立性を高める改革を進めてまいりたいと考えております。 また、自治体の財政基盤の確保については地方文献の観点から申し上げますと自治体が住民のニーズに的確に応えつつさまざまな行政課題に対して行政サービスを安定的に提供できるよう地方が自由に使える財源をしっかりと確保することが重要と認識しておりまして関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。 早稲田幸君。

## 45. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 01:36:15

自治体間格差の是正とこれを柱に入れるべきではないかということにはお答えいただけませんでしたがこの税源の偏在この是正も含めてこうしたことをやっていかないといくら行政サービスが増えてもこれが財源に追いついて財源が追いつかないんです。 そのことをもっと注視をしていただき注力をしていただくようにこの文献の大臣としてもお願いしたいということを要望させていただきます。 それでは総務副大臣にもお越しをいただいておりますのでその各論であります。 税源の偏在の是正について伺いたいと思います。 これにつきまして神奈川県などの要望では特に地方法人課税の返済特別法人事業税常用税の拡充など税源の返済実施の必要が強く指摘されております。東京都は自らの財源でやっていると実施しているとされるわけですけれども企業の本社所在地に税収が偏っているこの現状でございますので当然ながら東京都などに一極集中の税収が集中しているということは当然の期欠であります。 これはやはり制度の欠陥も含まれているのではないかということでございます。 努力というよりは制度の期欠ということになっておりますのでこれをぜひ是正していただきたいその意味で先ほど来申し上げております。 この公平な競争とは言えない今の税収集中を改善をしていただきたいと思います。 先ほど木川田大臣も触れられましたが与党の税制対抗でございましてこれは抜粋ですけれども新たに法人事業税資本割を特別法人事業税常用税の対象とすることとともに所得割収入割に係る特別法人事業税常用税の割合を高めるなどの措置を検討し令和9年度税制改正において結論を得るとこのように書かれております。 ぜひここのところを令和9年度の改正で確実に結論を得るという強い決意表明をいただきたいと思います。 これ与党の税制対抗に書かれたということはこれまでの現行では地方分権の前提である財源を税源を損なっているということを与党自らが認めたものということにほかなりませんのでぜひ強い決意をお願いいたします。 高橋総務副大臣。

## 46. 高橋克法 / 総務副大臣 — 01:38:53

御質問ありがとうございます。 先生がおっしゃられたとおり地方法人課税につきましては平成20年度以降数度にわたりまして偏在是正措置を講じてまいりました。 近年の法人の事業活動組織形態の変化として経営体制の効率化等による支店の倒廃後法人業務の高度化による本社の従業員者数の増加ECの拡大フランチャイズ事業持ち株会社化の進捗などが進みまして地方法人課税の税収がより一層東京都に集中をする状況にあります。 その中でも特に東京都以外に事務所を持たず東京都のみに納税する法人の税収が増加しているほかに東京都に代表人の本社が集中をし特に資本金規模の大きい法人が集中していることなどを背景として法人事業税の資本割における東京都の税収シェアが30%超の高い水準でかつ増加基調で推移をしています。 こうしたことを踏まえまして先ほど和世田委員がおっしゃられましたとおり令和8年度与党税制改正大綱では新たに法人事業税資本割を特別法人事業税常用税の対象とするとともに所得割収入割に係る特別法人事業税常用税の割合を高めるなどの措置を検討しおっしゃられたように令和9年度税制改正において結論を得るとされたものと我々も承知しております。 地方税の偏在性性については多くの知事の皆様から切実な御意見を伺っておるところでありまして総務省としても引き続き地方団体の皆様の御意見を受け止めつつ与党対抗で示された方針に沿って偏在性が小さい地方税体系の構築に向けて具体的な取組について検討を進めてまいりたいと思っております。 早稲田委員御指摘のとおりなんです。 取引形態や取引実態の変化テクノロジーの進歩等によって以前想定していた税制とは客体が違ってきてしまっているこれはもう税制を変えていかないと地方は持たないということにもなりますのでしっかりとやっていきたいと思います。 どうぞ御指導くださいよろしくお願いします。 早稲田委員力強い決意表明をいただいたと思っておりますのでぜひこの令和9年度この中で改正で確実にやっていただくということをおっしゃっていただいたと私は理解をいたしました。 資料を飛ばしましたけれどもいかにこの東京都の税収が一極集中しているためにこれだけの行政サービスがあるかというまとめたものであります。 これだけを見ても神奈川県知事が神奈川県知事というか産県知事がおっしゃっているように周辺自治体との地域間隔差が緩和しない水準にまで拡大をしているとそういうことだろうと思います。 いくら努力してもその努力では追いつかない状況になっておりますので国がしっかり税源の偏在を直していただきたいと私は思っています。 さらにこの与党の税制大綱の中では東京都が課税する特別区の土地に係る固定資産税について著しく税収が偏在している状況に鑑みこれも必要な措置を検討し令和9年度以降の税制改正において結論を得るということになっておりますがこれ遅すぎませんか令和9年度以降というのはいつなんでしょうか。 もう近い時期ということでお答えをぜひ決意を述べていただきたいわけですけれどもこの固定資産税の偏在是正というものも都市と地方がお互いに支え合う税体系への転換の大きな形ではないかと私は思いますので1日も早く総務省が主導してこれをやっていただくという意思があるかどうかまた明快にお答えください高橋総務副大臣。

## 47. 高橋克法 / 総務副大臣 — 01:42:56

お答え申し上げます。 委員御指摘の東京都が課税をする特別区の土地に係る固定資産税につきましては令和8年度与党税制改正大綱において人口企業等の集積や都市開発の進展等に伴う近年の大幅な地価上昇によって全国に占める税収シェアが拡大の一途をたどっているというふうに記されております。 その上で、具体的な対応としてその課税の仕組みや東京都と特別区の事務配分の特例特財政調整制度といった東京都特有の制度への影響等を踏まえつつ必要な措置を検討し令和9年度以降の税制改正において結論を得るというふうに与党税制改正大綱においてされております。 私としては東京都も含めた我が国全体が将来にわたり持続可能な形で発展していくためには地方の活力の維持向上が不可欠であると考えており都市も地方もお互いに支え合うという基本的考えに立ち与党対抗の方針を踏まえ適切に対応してまいりたいと思っております。 ここまでしか申し上げられないことをお詫び申し上げます。 よろしくお願いします。 長谷川幸君。

## 48. 早稲田ゆき / 中道改革連合・無所属 — 01:44:16

ぜひもっと踏み込んだ一言を頂戴したかったんですけれども早急にと早いうちにともちろんそういうふうに考えていただいていると思いますが本当にこれ以上地方創生と叫びながらも地方が消滅していくようなことがないようにやはり税源の偏在それから地方の財政をしっかりと国も支えていくということはもう国も大変ですけれどもとにかく自治体は借金をできないわけですから借金をすればいいというものでもちろんございませんこの国の借金のあり方についてももちろん議論をしてまいりますけれども地方にとっては本当に厳しい厳しい状況であることを踏まえましてこの税源の返済これをとにかく進めていただきますよう私からは強く要望いたしましてこの質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 次に、原山大輔君。

## 49. 原山大亮 / 日本維新の会 — 01:45:26

日本維新の会の原山大輔でございます。 本日は第16次地方文献一括法のうち空き家等管理活用支援法人の指定対象拡大について地元の実情を踏まえて実効性を高める観点から質疑を行いたいと思います。 事前に配付された特別委員会参考資料の52ページから54ページに令和7年地方文献改革に関する提案募集の提案事項が資料4として記載されています。 要望の内容は国土交通省に対する空き家等管理活用支援法人の指定要件緩和に対するもので端的に言うと空き家対策をもっとスムーズに進めるために商工会議所なども支援法人にしてほしいという要望でございます。 空き家等管理活用支援法人は市区町村が指定する相談支援の受け皿としての性格が強く不動産会社がすぐにビジネスにしづらい物件の相談を受けて活用方法の検討行政の補助制度の案内必要に応じて不動産会社へのつなぎを行う団体であると私は認識をしておりますが支援法人に商工会議所を追加することで新たにどのような効果をもたらすことができるとお考えなのかお答えください国土交通省豊島審議官。

## 50. 豊島 / 審議官 — 01:46:59

お答え申し上げます。 空き家等管理活用支援法人は空き家の管理や活用に関する専門的知見やネットワークを生かし市区町村が取り組む空き家対策を支援する役割を担うものです。 今般の改正により支援法人の対象に加わる営利を目的としない法人の一つであります。 諸行会議所や商工館につきましては地域の商工業者との結びつきが強いことから店舗など商業用途の空き物件所有者への情報提供や相談対応利用希望者とのマッチングなどの役割を担うことが期待されるところです。 国土交通省といたしましては商工会議所や商工会など支援法人として指定されることが想定される法人がそれぞれの強みを発揮できるようガイドラインの周知等を通じて市区町村に制度の活用等を働きかけてまいりたいと考えております。 原山大輔君難しい明け案件を整理して民間につなぐ派遣役が求められていることは理解しているつもりなんです。

## 51. 原山大亮 / 日本維新の会 — 01:47:55

ここで私の地元である奈良県柏市の事例を紹介させていただきます。 柏市では平成30年に空き家対策プラットフォームを設置し柏市と専門家団体13団体が連携し市内の空き家等の利活用や流通等に取り組んでいくというものです。 専門団体は不動産建築法律福祉等の団体が入っておりそこに商工会議所も入っています。 市に寄せられた空き家相談の中から案件をピックアップしてプラットフォームのテーブルに上げて対策を協議しますが対応件数の年平均は3件どれも処理が難しい案件ばかりでございます。 これまで商工会議所の出番はなかったと聞いておりますが今回商工会議所を追加していただいてこれまでのように民間が断った案件ばかりが集まってくるという懸念もございますがその辺はどのようにお考えなのかお聞かせください国土交通省豊島審議官。

## 52. 豊島 / 審議官 — 01:49:02

空き家等管理活用支援法人の業務といたしまして空き家所有者と利用希望者等のマッチングを行うことが考えられます。 一般的に需要があり活用が容易な物件は一般的な不動産取引の中で流通するため御指摘のとおり一般論として支援法人が扱う物件は流通に乗りにくく活用が難しい物件になるそういった傾向があるものと認識しております。 一方で支援法人は専門的な知見ですとか多くのネットワークを有しております。 それらを生かしまして通常は活用が難しい空き家についても例えば企業の支援ですとかそういった形で流通等につなげられるさまざまな提案が行うことが可能であるかというふうに考えております。 国土交通省では引き続き市区町村における制度の活用等を支援してまいりたいと考えております。 原山大輔君。

## 53. 原山大亮 / 日本維新の会 — 01:50:00

次に、法律の中立性について伺います。 商工会議所は会員の利益を代表する団体でございます。 公的な支援法人として国際特定の会員企業例えば特定の建設業者や不動産業者ばかりに案件を優先的に紹介するようなことがあれば制度の公平性が疑われると思います。 また、相談に訪れるのは会員だけではございません非会員の方たちに対しても同様に手厚いサポートがなされるべきだと思います。 今回かつての慎重論を乗り越えて指定対象としたわけですがこうした利益相反の防止や公益性の担保について国としてどのような的確性基準を設け市区町村の指定を指導していこうつもりか御答弁をお願いいたします。 国土交通省豊島審議官。

## 54. 豊島 / 審議官 — 01:50:49

空き家等管理活用支援法人は市区町村が取り組む空き家対策を支援する役割を担うものであります。 委員御指摘のとおり一般の事業者との利益相反を防止し公益性を担保することは極めて重要であると考えております。 支援法人の指定を行う基準につきましては各市区町村において独自に定めるものではありますが国土交通省においては市区町村向けのガイドラインなどを発出いたしまして支援法人の指定までの手続きですとか申請に対する審査において留意すべき点を周知しているところです。 具体的には支援法人を指定する際の審査基準の例として市区町村の空き家対策を支援するという支援法人制度の目的に合致していること業務を行うに足る専門性を有していること当該市区町村内で業務が円滑に行えること持続的に活動が行える経理的基礎を有していることなどを挙げるとともに指定に当たっては公平性にも留意すべき旨を記載しているところです。 また、指定後も支援法人が業務を適切かつ確実に実施するために必要な監督を行うよう市区町村に働きかけているところでございます。 国土交通省といたしましては今般の改正内容さらに委員の御指摘の点も踏まえまして支援法人の指定が適切に進むようガイドラインの改定ですとか市区町村への周知等に取り組んでまいりたいと考えております。 原山大輔君。

## 55. 原山大亮 / 日本維新の会 — 01:52:25

ちょっと時間の関係の都合があるので一つ飛ばします。 商工会議所と商工会は似て非なる組織だと思っています。 私の選挙区である奈良3区は22市町村あり商工会議所を有するのはわずか2市でございます。 残りの20市町村は商工会です。 その商工会においても過疎地では職員数も少ない中で今でも会員の経営相談基調指導で手に入りの状態でございます。 今回対象に加えたという事実だけで終わってしまえば都市部の商工会議所だけが動いて過疎地の商工会は指定を受けられないという結果にもなりかねませんもっとも空き家対策問題が深刻な地域が最も取り残されるという皮肉な結果にならないかと危惧をしております。 都市部と農村で制度の恩恵に差が出ないよう国としての考え方方針があれば教えてください国土交通省豊島審議官。

## 56. 豊島 / 審議官 — 01:53:25

委員御指摘のとおり地域ごとに空き家の数ですとか分布住宅の受給状況等はさまざまでございます。 各市区町村において地域の実情に応じた空き家対策を実施していくことが重要であると考えております。 例えば都市部におきましては空き家が放置されることにより特に住宅が密集している場合は周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことが懸念されます。 一方で空き家を適切に活用することで住宅の需要の高い特に都市部の地域におきまして需要に応じた住宅供給を図るとこういったことが期待されます。 一方農村部におきましては人口減少に伴う空き家の増加が地域の活力の低下につながることが懸念されること一方で空き家を改修して例えばコミュニティスペースですとか集客施設で転用することなどによって地域活性化の拠点づくりにつながることが期待されます。 このように都市部農村部それぞれ空き家に関する課題が異なる部分がございますのでそれぞれの特徴に応じた支援法人の仕組みが期待できるものと考えております。 国土交通省といたしました。引き続き空き家等管理活用支援法人制度ですとか空き家の除却活用を行う市区町村への財政支援等を通じまして地域の実情に応じた市区町村独自の取組を幅広く支援してまいりたいと考えております。 片山大介君。

## 57. 原山大亮 / 日本維新の会 — 01:54:55

はい、そもそも地域から上がってきた声を拾い上げていただいて、政策に反映させていただいているので、追加していただくことに何ら異論はないんです。 何が言いたいかと言いますと、それだけではなかなか現状の課題というのは解決していかないんじゃないかなと僕は実は思っています。 空き家対策一つにしても要は都市部の方で空き家が出てそれを利活用していくということに対してはある程度需要があると思うので民間業者さんが空き家に対して普通に不動産園さんも含めて手立てしていかはると思うんです。 要はそういう3幹部を含めて人口減少が著しい地域においてその空き家をどうしていくかというところも重要な観点だと僕は思っているんです。 それを民間のニーズに合わせて利活用していくことも一つなんですけどもう一つは3幹部の土地を引っ張って都市部に持っていけたらいいですけどそんなことできない中で要は防犯対策でありますとかいわゆる災害が起こったときに空き家がつぶれて産業廃棄物が放置された状況になるであるとか要は人がどんどん減少していく中で空き家だけが残っていってしまうというような現状を具体的に政府として問題として捉えていただきたいというお願いを含んでいます。 それもそうですしそもそも空き家対策という捉え方をそれぞれにしていただく中で今の言葉をいただくなくて結構なんですけど固定資産税の関係も必ずあると思っています。 要は建物と土地がセットになっていることによって固定資産税の算定が変わってくるというところにもそもそも原因があるんじゃないかなと僕は思っていますのでそういう部分に関してもぜひまた研究していただいて積極的に空き家対策が進んでいくことを期待申し上げまして空き家対策問題は特に地方においては大きな課題ですが適切に処方されれば活性化の薬にもなると思います。 商工会議所不動産業界自治体が三方四市の形で連携できるよう実務的な指針の早期策定と強力な支援を強く求めて私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 次に、西岡義孝君。

## 58. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 01:57:48

西岡義孝君国民民主党の西岡義孝です本日もよろしくお願いいたします。 議題となりました。地域の実践及び自立を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案について順次質問してまいります。 今回は第16次の一括法案の提出ということでこれまでもさまざまな提案を受けた形で改革がされてきたことと思います。 改善の方向に向けてさまざまな制度を変えてきているということだと思いますけれどもせっかくつくった制度も改善した制度も広く周知されて活用されてこそ意味があるものであると思います。 令和6年度に実施されました。地方文献改革提案募集方式により実現された制度改正等の活用状況に係る調査こちらにおきまして町村いわゆる小規模団体これらの認知度が低いまたは相対的に低いという傾向にあるものが複数見られました。 この現状について政府としてどのように捉えているのかまた今後小規模団体への周知徹底をどのように図っていくのか具体的にお聞かせいただければと思います。 内閣府稲原室長。

## 59. 稲原 / 室長 — 01:59:21

お答え申し上げます。 活用状況調査について御質問を頂戴いたしました。 令和6年度の活用状況調査の結果によれば市区町村を対象に調査した5項目がございます。 その5項目について制度改正についての認知度を聞いてございます。 そのうち9割以上の認知度がございましたものが3項目8割以上のものが1項目7割以上のものが1項目となってございます。 またこれは市区町村でございますのでこの内訳を詳しく見てみますと小規模な団体である町村における認知度は7割から8割となってございまして市区の9割程度に比べて低い傾向にあると認識してございます。 町村など小規模な団体が制度改正の効果を認識して制度を実際に活用することは提案募集方式による地方文献改革の成果を住民に確実に還元する上で重要な課題であると認識してございます。 このため関係省庁や地方3団体等とも連携しつつ内閣府におきましては引き続き自治体が行う研修を積極的に支援しますことや事例集や動画の作成など多様な情報の提供また地方文献改革に関するシンポジウムの開催などこれまで以上に制度改正の内容やその活用方法を周知するための取組を展開してまいります。 西岡芳孝君。

## 60. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:00:59

御答弁ありがとうございます。 引き続きしっかりと改正した制度の恩恵が行き渡るように周知徹底お願いを申し上げます。 今日は高橋副大臣に来ていただいておりますのでちょっと順番を変えまして通告の4番目の質問こちらを先にさせていただければと思います。 今回の改正では社会情勢を踏まえた事務の簡素化法律化等といたしましていくつかの施策が盛り込まれている状況かと思います。 その背景には人口減少社会の到来を見据えて持続可能な地域社会の形成また地方公共団体の行政サービスの持続可能性の確保これが急務となっている現状がございます。 深刻化する人材不足に対応して地方公共団体の事務処理を持続可能なものとするそのための方策としましてはまず事務を減らすそして担い手の対象を民間などに広げるさらには生産性を高めるそして事務をまとめるといったものが考えられるかと思います。 この中の事務をまとめるということの具体的な手法といたしましては自治体間の水平連携また垂直保管これが考えられます。 現在第34次の地方制度調査会でも議論されている特別制度こちらは大都市の機能を強化し水平連携をもって周囲の自治体を支えるそういったものであるとともに特別支が抜けた都道府県は持てるリソースを垂直保管に集めることで小規模自治体の持続可能性を高めるものであると考えております。 この観点から特別支制度につきまして政府としてどのように捉えているのかお考えを伺いたいと思います。 高橋総務副大臣。

## 61. 高橋克法 / 総務副大臣 — 02:02:59

西岡委員からこの特別支についての質問については2回目だと思います。 前回よりも今回の方がより一歩踏み込んだ質問だと受け止めておりますがいわゆる特別支につきましては本年1月に発足いたしました。 委員も御指摘のとおり第34次地方制度調査会で議論をされております。 今月自治体からのヒアリングが行われました。 ヒアリングにおきましては指定都市である神戸市からは特別市が制度化された場合に特別市が周辺の市町村を水平連携により支援するといった提言さらには都道府県が特別市以外の市町村への補完にリソースを集中できるといった御指摘がありました。 一方で都道府県これは熊本県でありましたが熊本県からは現状指定都市と周辺市町村との水平連携は進んでおらず特別市が連携を進められるか懸念がある都道府県税が大幅に減少して都道府県の事業実施が困難になるといったまた違った意見が示されたところでもあります。 これらの点も含めまして特別市についてさまざまな意見があるところでありまして今後この地方制度調査会においてしっかりと議論をしていただく必要があると我々は考えています。 ただしこの地方制度調査会の議題として議論の対象として特別誌が今なされているということこれは特別誌に大いなる可能性を見出そうじゃないかという基本的なスタンスがあるということはこれは忘れちゃいけないことだと思っておりますのでそういう視点からこの地方制度調査会において議論を深めていっていただくそしてそれを我々総務省としては協力を審議に必要な協力をしつつ進捗に即して我々も検討していく委員におかれましても御指導賜りますようによろしくお願いします。 以上です。 西岡芳孝君。

## 62. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:05:04

ありがとうございます。 積極的な議論がなされているということを力強い御答弁ありがとうございます。 ぜひこの特別市自治体の選択肢を増やすものでもありますのでぜひ引き続きの御議論をお願いしたいと思います。 高橋副大臣ここまでで大丈夫です。 もしあれでしたら退席いただいても大丈夫です。 木川大臣もし僕の答弁要求ないのでもしこの時間おとりとか行かれるようになれば使っていただいても大丈夫です。 では次ですねここからは細かい点の確認等を進めてまいります。 通告順に従って質問してまいります。 都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公開請求に可能にする戸籍法の改正案について伺ってまいります。 現在都道府県では戸籍事務を取り扱わないので市区町村で使われている戸籍情報連携システムこちらを使えずに地方税の付加調布業務などで使う戸籍資料を公用請求する際は郵送で行っていることかと思います。 この事務負担と費用負担軽減のために都道府県もオンラインでの雇用請求が可能になるものと承知しております。 このオンラインでの請求ですけれども具体的なオンライン化の例示としてメール等ということが出された資料には書かれてございますけれどもこれはメールでのやりとりが原則であるということなのでしょうか。 であればメールには誤送信また通信の防御外部からの攻撃さまざまなリスクがございます。 先ほど申しましたように既に市区町村の機関による戸籍電子証明書等の請求や戸籍情報の取得には戸籍情報連携システムが使用されておりますのでこういったリスクを回避するために既存の戸籍情報連携システムと連携させるということは想定されているのでしょうか。 また、新たに請求フォームをつくったりクラウドストレージやファイル転送サービスこういったものの活用も考えられるところではありますけれどもオンライン化における秘密保持についてどのように考えられているのかまた運用についてのマニュアルやガイドラインこういったものを示していく予定はあるのか具体的な施策を含めて教えていただければと思います。 法務省高林審議官。

## 63. 高林 / 審議官 — 02:07:42

お答え申し上げます。 今回の改正によりまして都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行われるようになりますが行えるようになりますが都道府県等と市区町村との間におきましてはインターネットから切り離され高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いて戸籍電子証明書等の請求及び回答を行うことを想定してございます。 市区町村による回答はこの専用ネットワークを用いて電子メール等で行うこととなりますが個人情報が記載されている戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく戸籍電子証明書等を識別するために付された符号パスワードを送信することとしてございます。 そして都道府県等は法務省との間のシステム連携によりましてこの符号を用いて戸籍電子証明書等の提供を受けることといたします。 さらに、高度な安全性を確保することとしてございます。 また、オンラインでの雇用請求の運用に関するマニュアルやガイドラインの作成につきましては各都道府県等が戸籍情報連携システムを使用するために必要な使用書を可能な限り早期に策定するなど都道府県のニーズを踏まえてしっかりと取り組んでまいります。 西岡義孝君。

## 64. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:09:26

ご答弁ありがとうございます。 戸籍情報というのは極めて重要な個人情報かと思いますのでしっかりした取組そしてガイドラインを示していっていただきたいと思います。 もう1問ですね都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可能にする件について伺ってまいります。 これらの導入に際しましては総合のコストがかかってくるものかと思われます。 都道府県及び受け手側の市区町村の実施にかかるコストこれはどの程度かかると見込んでいるのか現状かかっているコストとの比較を含め試算などは出されているのでしょうか。 また、相当なコストがかかるとなった場合に国として補助をしていくというのは視野に入っているのか併せて伺いたいと思います。 法務省竹林審議官。

## 65. 法務省竹林 / 審議官 — 02:10:22

お答え申し上げます。 各都道府県等がオンラインでの雇用請求を導入するにあたりましてはその使用するシステムと戸籍情報連携システム等を連携するためのシステムの回収のコストのほか運用経費といたしまして改正戸籍法に基づきます戸籍情報連携システムの使用料のコストが生ずることが想定されます。 各都道府県等において必要となるシステムの回収のコストにつきましてはその使用するシステムの事情により異なりますことから一概にお答えすることが困難であることはご理解いただきたく存じます。 他方で戸籍情報連携システムの使用料につきましては政令で定めることとされてございますので法律成立後に検討することとなりますが郵送による公用請求で生じておりました。金銭的なコストこちらを下回る金額を設定することを想定してございます。 また、受け手側の市町村市区町村におきましては今回の改正によるコストの増加は想定してございませんお尋ねの国としての補助でございますけれども雇用請求のオンライン化をするかどうかは各都道府県におきまして費用対効果を踏まえて任意に判断していただくものとなってございますことなどから現時点で各都道府県に対して補助金を交付することなどは予定してございません西岡吉田科君。

## 66. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:12:12

御答弁ありがとうございます。 手上げ方式ということなので一概に言えない部分もあるかもしれませんが必要なときはぜひ必要な手を差し伸べていただければと思います。 では次の質問に入ります。 財産区議会設置条例に関する法改正について伺いたいと思います。 市区町村合併などで消滅した旧町村の山林土地ため池などの財産を市町村の一部地域が引き継ぎ管理処分する目的で設置された地方自治法上の特別地方公共団体であります。 財産区なんですけれどもあまりなじみがない団体かと思いますので現在全国で財産区はいくつ存在しまたそのうちのいくつの財産区で議会が設置されているのかまた直近で制定及び開配はそれぞれ何件ぐらいあったのかというのを確認させていただきたいと思います。 総務省坂越審議官。

## 67. 坂越 / 審議官 — 02:13:18

お答えいたします。 令和7年4月1日現在におきまして全国に財産区は3883区ございます。 このうち財産区議会を設置している財産区が570区となってございます。 財産区議会設置条例の制定及び開配の件数についてでございますが今回の文献提案のあった3件について申し上げますと令和5年度から令和7年度の間において条例制定の実績はない一方条例開配については令和5年度が9件令和6年度が1件令和7年度が2件となってございます。 西岡芳生君。

## 68. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:14:07

ありがとうございます。 現代においてはあらゆる団体で成り手が不足しているというようなことが課題となっておりますので柔軟に対応できる体制を整えることはあるべき姿かなと思います。 そもそも第三区には原則として固有の執行期間及び議会はありませんけれども例外的に財産区の財産または公の施設に関し必要があると認められるときに財産区議会を設置できるとされているものでございます。 その自由の一つに財産区と市町村等の利害が一致せず市町村等の議会で公平に財産区の事務を議決させることが保障されない場合等とあります。 現在は財産区議会設置条例の制定開配の提案は都道府県知事のみとなっておりますけれども今回の法改正で開配については市町村長が開配の提案をできるということになっております。 そうしますと財産区と市町村の利害が衝突している場合において公平性が保障されないように思いますけれどもこの点についてどのように担保されていくのかお考えを伺います。 総務省坂越審議官。

## 69. 坂越 / 審議官 — 02:15:35

お答えいたします。 御指摘ございましたように現行の地方自治法におきまして財産区議会設置条例の制定や開配については財産区と市町村の間の利害を調整し得る第三者的な立場にある都道府県知事が提案を許するものとなってございます。 今回の改正でございますが自治体からの提案を踏まえまして財産区議会の設置条例の開配等を行う際市町村と財産区の意向が一致しているような場合におきましては事務負担の軽減の観点から都道府県知事に加え市町村長等も提案できるようにするものでございます。 したがいまして改正後におきましても引き続き都道府県知事は条例を提案することができるようになってございます。 したがいまして市町村と財産庫の間で仮に利害が一致しない案件について条例制定等の必要がある場合におきましてはこれまでと同様第三者的な立場にある都道府県知事において提案権の行使を含め適切に調整がなされることから市町村と財産庫の公平性が損なわれることはないものと考えてございます。 西岡芳孝君。

## 70. 西岡義高 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:16:56

ご答弁ありがとうございます。 ちょっと違和感が残りましたけれどもこれで質問を終わりますありがとうございました。 大丈夫かな次に日野沙里亜君。

## 71. 日野紗里亜 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:17:42

はい日野君国民民主党の日野沙里亜です。 本日も質疑の機会をいただきましてありがとうございます。 地方文献一括法の改正審議に当たりましてまずは根本的な点をお伺いさせていただきたいと思います。 先ほどからも多くの議員の皆様が御指摘されていましたように地方文献や地方創生を進めるのとあれば権限の異常と合わせてそれを支える財源の裏付けが不可欠であります。 まずお伺いします。 政府として地方の自立性を高める観点から自治体の税収基盤を強化し交付税に依存しない財政運営を各自治体が行えるようにしていくという方針自体はあっていますでしょうかお答えください高橋総務副大臣。

## 72. 高橋克法 / 総務副大臣 — 02:18:33

ご質問ありがとうございます。 総務省としては各自治体が財政的に自立をするというということを第一義的に奨励をするとかそれが良いことであるとかというそういう物事の立て方はしておりません我々としては基本的にはどのような地域であっても国が法令等で定める一定水準の行政サービスを提供できるこれが第一番目の責任であるというふうに考えておってその上でですよその上で自治体が地域の実情に即した行政サービスを提供するそういう自治体運営をするためには財源的な自立した財政運営を行うことがそれに即して行政運営できるわけですから理想ではあるというふうには考えていますけれどもそれが優先順位最大一番という捉え方は今しておりませんただ委員が日野委員がおっしゃられたように財政的な自立度を高めていくということは重要なことでありますので例えばこれまではこれまでにも個人住民税における3兆円の税源以上消費税率引上げに際しての地方消費税の拡充など地方税の充実確保に着実に取り組むとともに地方税の充実により生じます。 地域間の財政力格差の拡大に対して地方税源の偏在是正に努めてまいりましたことも事実です。 ただいかに地方税の充実を図るということをやってきても偏在性の小さい地方税体系をもちろん構築するように努力はしてきたんですが自治体間の財政力格差というのはどうしても残ってしまうということは事実でもあります。 ですから冒頭のお答えに戻りますがそういう現実を踏まえましてどのような地域であっても一定水準の行政サービスが提供できるように我々としては地方交付税を含む一般財源総額を確保することが最大の課題我々に与えられた責務であると考えておるというところが日野委員に対する答弁ということになります。 以上です。 日野沙里亜君。

## 73. 日野紗里亜 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:21:05

先ほど木川大臣も地方が自由に使える財源を確保していくことは重要ということをおっしゃっていました。 以前林大臣が地方財政法上自治体の事務を行うために要する経費は自治体が負担することが原則このようにおっしゃっていました。 この事務とは自治体が法令に基づいて行う行政の仕事全般と認識しておりますが今の日本は高齢化で社会保障費は増えていき人口減少で税収は減りさらにインフラは老朽化し将来的には多くの自治体の財政が厳しくなるということは明白であります。 その中でも自治体が行う事務については原則自治体でということは各自治体に財政努力をしてほしいという方針だと受け取れますがもう一度すいません財政努力をしてほしいのかそうではないのかこちら簡潔に明確にお答えいただけますでしょうか。 高橋総務副大臣。

## 74. 高橋克法 / 総務副大臣 — 02:21:57

私はかつて小さな自治体の長をしておりました。 それぞれの自治体において自立した財政に向けての努力をすることはこれは大前提でありますのでこの前提として先ほどの答弁もあったということで御理解をいただければと思います。 木野保史君。

## 75. 日野紗里亜 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:22:21

副大臣お答えいただきましてありがとうございます。 そのような今副大臣おっしゃってくださった方向性を踏まえますと結果として交付税に依存しない自治体すなわち不交付団体が増えていくということ自体は政策の方向性として想定されているという理解でよろしいでしょうか。 お答えください高橋総務副大臣。

## 76. 高橋克法 / 総務副大臣 — 02:22:43

お答えします。 不幸婦団体を増やしていくという目的を持っていますかというような御質問だったと思いますがそれを大事義的に目標とはしておりませんただすいませんね私が実際の長時代の話をちょっとしますとね我々町村の間の町村長の間の合言葉というのがありましてね一度は成田や不幸婦団体という言葉があるんですよこれは決して不交付団体が善であるとか交付が悪であるとかそういう感覚じゃないんです。 自治体をお預かりした以上はやはり頑張って財政的に自立をしようじゃないかとそういう大きな目標に向かっていこうじゃないかとこれは合言葉みたいな決意を新たに固める言葉みたいな形であったんです。 だからそういう意味ではこれは決して不交付は善であるとかそういう感覚じゃないんです。 自治体をお預かりした以上はそういう自治体をつくろうじゃないかというような意味合いなんですよですから総務省といたしましても不幸不団体をつくるという方向目的を第一的にしているということではございません以上です。 木野保史君。

## 77. 日野紗里亜 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:24:02

副大臣ありがとうございます。 今の副大臣の言葉をお借りすると頑張って不幸不団体になったそういった不幸不団体の抱える課題につきまして私は石破前総理をはじめこれまでも繰り返し提起させていただきました。 我が愛知7区におきましても6市町のうち3市が不交付団体でございまして決して一部の特殊な問題ではないかと思います。 特に財政力指数これが1.0をわずかに上回る自治体は交付税の調整対象から外れる一方で国が義務づける政策の実施は等しく求められます。 国が義務づける政策の財源措置が地方交付税にとどまる場合不交付団体では負担が直接自治体財政に現れます。 以前の林大臣の御答弁で行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているとの認識を示されました。 ですが国の施策による負担増に対応するため本来は景気変動や災害時に備えるべき財政調整基金これを取り崩して対応しているケースも見られます。 交付団体においても基金の取り崩しを行われていることは私も承知しておりますがそれは一時的補完的な対応であるのに対し不交付団体では交付税による調整がない中で国の施策対応のために基金の取り崩しが求められる場面が生じており結果として制度の穴を埋める役割を担っているのではないかと考えます。 以前林大臣は交付団体との公平性を念頭に対応していくこのように御答弁されていましたがこうした実態がある中で公平という根拠をお示しいただけたらと思います。 お願いします。 総務省橋本審議官。

## 78. 橋本 / 審議官 — 02:25:44

お答え申し上げます。 地方交付税につきましては地方交付税法の規定によりまして地方団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付することとされているところでございます。 具体的には総務省におきまして交付団体と不交付団体の区別なく全ての地方自治体につきまして公平かつ合理的に普通交付税の算定を行っているところでございます。 その上で、不交付団体につきましてはその算定の結果として普通交付税が交付されないということになりますが地方税収等により標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているものと認識しているところでございます。 今後とも地方交付税制度等を通じまして不交付団体も含めまして地方自治体の財政運営に支障がないよう適切に対応してまいります。 日野沙里亜君。

## 79. 日野紗里亜 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:26:44

お答えいただきましてありがとうございます。 1点確認させてください不交付団体が交付税による調整の対象外である以上国の施策に伴う財政需要についても不交付団体はその調整の枠外に置かれているそういった構造であること自体は事実であると考えますがこの認識でよろしいでしょうかもう一度お答えください総務省橋本大臣官房審議官お答え申し上げます。 不交付団体であるからその保障の外ということでは認識ではございませんであくまでも交付団体と不交付団体になるというのは結果でございまして一定の財政需要等を算定してその算定の結果として普通交付税が交付されない団体が不交付団体となります。 したがいましてその必要な経費というのはそれが税なのか交付税なのかそれは団体によりますけれども標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているという認識でございまして不交付団体も含めてこれは財源が保障されているという認識でございます。 昨日サリア君以前のこれも御答弁で地方自治体は交付税の算定方法について意見を申し出ることができるというお話がありました。 これは交付税法第17条の4に定められておりますがこの点について確認をさせてくださいこの意見の申し出はあくまで交付税の算定方法に限られるものなのでしょうか。 それとも交付税制度そのものの見直しや改善についても意見を申し出ることができるものなのでしょうか。 お答えください総務省橋本大臣官房審議官お答え申し上げます。 今委員御指摘のいただきました。意見の申し出制度につきましては地方交付税法第17条の4におきまして地方団体は交付税の額の算定方法に関し意見を申し出ることができ総務大臣はこれを誠実に処理しなければならないとされているところでございます。 この交付税の額の算定方法に関する意見といたしましてはもともとの想定といたしましては基準財政需要額における単位費用や補正係数また基準財政収入額における税目や基準税額また特別交付税の算定方法等に関する意見を想定しているところでございます。 その上で、実際の意見申出制度の運用におきましては交付税の額の算定方法に関連するという意味におきまして交付税制度全体のあり方に関する意見についても幅広く受け付けているところでございます。 木野保史君今幅広く意見を受け付けているとお伺いしましたではこれまでに不交付団体から提出された意見の中で交付税の算定方法にとどまらず不交付団体が交付税の対象外となる仕組みや国の施策に伴う財政負担のあり方といった本質的な制度構造にかかわるそういった内容についてどのような意見が出されているのか具体的にお示しください総務省橋本大臣官房審議官お答え申し上げます。 今御指摘の交付税制度そのもののあり方という意味では基準財政需要額と基準財政収入額の算定した結果が交付不交付と先ほど御説明申し上げたところでございますがこうした仕組みそのものに対する地方団体からの意見の申し出というのは今までなかったというところでございます。 木野保史君今意見はなかったという御答弁いただきましたが例えば昨年11月には愛知県内の不幸婦団体から国に対して財源の充実などに関する要望が提出されていると承知しております。 そうした現場からのこれも愛知だけじゃなくて他の自治体からも行われております。 そうした現場からの問題提起が実際に存在しているのにもかかわらず本庄に基づく意見の申出の中で同様の内容が出てきていないとすればそれは不幸婦団体が抱える制度そのものにかかわる課題について現行の枠組みでは十分に意見を反映できていないということではないでしょうか。 地方分権を進めるのであれば制度の内側から課題を是正できる手段が不可欠だと私は思っています。 本制度に関する意見や課題について交付団体不交付団体問わず実効的に協議できる仕組みを整備すべきと考えますがそのような仕組みを構築いただけますでしょうかお答えください総務省橋本大臣官房審議官お答え申し上げます。 先ほど申し上げた意見がないというものにつきましては交付不交付の団体のあり方そのものについてはないということを申し上げたところでございまして説明が不十分で申し訳ございません今委員が御指摘のとおり先ほどおっしゃっていただいたように交付税制度全体のあり方に関する意見実際に受け付けて回答しているという例といたしまして今まさにおっしゃっていただきましたような地方交付税の総額確保機能充実ですとかそもそも地方交付税の法定率の引上げまたは臨時財政対策債の抜本的な見直し等々の交付税制度全体に関わる意見というのは頂戴しておりましてこれにつきましては個別に検討の結果を回答しているというところでございます。 日野沙里亜君次の質問に入ります。 令和6年度から地方交付税の算定に新設された子ども子育て費について伺います。 政府は加速化プランに基づき地方自治体が地域の実情に応じた少子化対策を行えるよう基準財政需要額に子ども子育て費を設け総額0.9兆円の規模の財源を確保されました。 この点を評価すべきものではありますが交付税制度の仕組み上不交付団体には新たな財源は配分されませんかねており私が現場との人数のミスマッチを指摘しております。 子ども誰でも通園制度をはじめ制度は全国一律に求められる一方で財源は交付税に依存しているわけなんです。 不交付団体におきましても待機児童対策や医療費の無償化児童虐待防止など子ども関連の行政需要は大きく増加している中不交付団体は新たな制度だけを担い財源は自らの税収で賄わざるを得ないという構造が生じています。 これは財源なき義務拡大であり地方分権を失速させる要因ではないでしょうか。 現状子育ての施策の多くが交付税措置によって財源手当をされています。 子育て施策は国として最優先で取り組むべき課題でございますから交付団体か不交付団体かにかかわらず必要な施策が確実に実施できる財源措置が求められます。 不幸婦団体に対する財源支援例えば補助金などの直接的な支援を講じるべきと考えますがその必要性を感じておられるのかおられないのか御見解を大臣お聞かせください総務省橋本大臣官房審議官お答え申し上げます。 地方財政法上地方自治体の事務に要する経費は地方自治体が負担することが原則とされているところでございます。 その上で、国と地方の役割分担や責任の度合い等を勘案して一定の経費については国が負担または補助を行っているとこういう整理になっております。 またその際地方の財源で対応することとされたものにつきましては先ほど来申し上げていますように基準財政需要額に参入するなど適切に地方財政措置を講じているところでございます。 今御指摘の子ども子育て費につきましては地方自治体が地域の実情に応じてきめ細やかに独自の子ども子育て政策を実施できるよう地方財政計画の一般行政経費に計上した上で測定単位を18歳以下人口といたしまして子ども子育て政策に係る経費を広く算定するなど適切に算定しているところでございます。 その意味では不幸婦団体も含めて需要については算定されておりまして普通交付税の交付団体に対しましては基準財政需要額が基準財政収入額を下回っているというそういう算定の結果として交付されないということになりますけれども繰り返しになりますが地方税収等により子ども子育てにかかるものも含めまして標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているものと認識しているところでございます。 日野保史君必要な財源を確保しているとおっしゃっていました。 適切に対応しているとおっしゃっていました。 ただ一つの懸念についてお伺いします。 先ほどから申し上げていますとおり交付税措置を中心とした施策においては不交付団体は需要増がそのまま自治体の持ち出しにつながるわけですので最終的な利用が住民個々の判断に委ねられる性質のサービスにおいてその周知や利用促進が抑制的に働く可能性がないのかという懸念を私は持っています。 本来利用されるべきサービスであってもその利用が十分に進んでいないといった状況が生じていないのかこれは政府として検証を行っているのでしょうか。 具体的に申し上げますと例えば産後ケア事業は国庫補助がある一方で交付税措置も組み合わされた制度となっています。 また、予防接種の分野におきましても高齢者向けの肺炎吸菌ワクチンなど各自治体ごとに見た場合に交付団体における実施率が交付団体と比較してどのような傾向にあるのかそうした検証やデータの把握はされているのでしょうかお答えくださいまず子ども家庭庁竹林長官官房審議官産後ケア事業につきましてお答え申し上げます。 産後ケア事業の負担割合は国2分の1都道府県4分の1市区町村4分の1としているところこの地方負担分は地方の財源で対応するものでございますが交付団体と不交付団体の区別なく基準財政需要額に参入するなど適切に地方財政措置を講じられているところでございます。 このため交付団体であるか否かにかかわらず本事業の実施に必要な財源は確保されているものと承知をしております。 先生から御指摘ございましたので実施状況についてちょっと急ぎ調べてみました。 その結果直近の令和6年度における本事業の実施状況で申しますと全国の市区町村では実施率が94.4%となっております。 このうち不幸婦団体である市区町村これは82市町村ございますけれどもこの不幸婦団体である市町村では98.8%というふうになっております。 このように地域の実情に応じて多くの市区町村で実施をしていただいていますがまだ実施体制を整えることが困難な市区町村もございますことから子ども家庭庁におきましては都道府県の役割を強化して7年度から都道府県の負担を導入するなど先生御指摘のようにより多くの地域で必要とされる全ての方が産後ケアを受けられるように引き続き提供体制の整備を推進してまいります。 厚生労働省住み健康生活衛生局感染症対策部長時間が限られているので端的に答弁をお願いします。 お答えいたします。 予防接種についてでございます。 私ども接種率市町村別の接種率でございますけれども風疹につきましては接種率の把握を市町村別で行っております。 また、御指摘のそういった状況でございますが高齢者の肺炎吸菌ワクチンについては把握してございませんまたRSについても今年からということでございますのでこれから把握をするということになるわけでございますけれども今後市町村別の接種率については予防接種のデジタル化が進みますのでその中でしっかり把握できるようになります。 その上で、定期接種のワクチンの接種率につきましては非接種者の自己負担額のほか市町村における広報や関係機関との協力とさまざまな要因による影響を受けるものと考えております。 ですので交付税措置の有無による接種率への影響を評価することは困難と考えております。 一方でこうした定期接種に関しましては自己負担の減免措置のほか積極的な接種鑑賞そして医師会等の関係者と連携した周知こうしたことによって接種率向上に資する取組を各都道府県や市町村において実施していただいておりまして厚生労働省でいたしましても1人でも多くの対象者が正しい情報に基づいて接種について検討判断が行えるよう引き続き情報提供に努めてまいります。 木野沙利役君時間がないので終了しますがしっかりと検証を行っていただきたいと思います。 まだまだ言いたいことがたくさんあるんですけれども時間ですので終了します。 ありがとうございました。 次に、谷小一郎君。

## 80. 谷浩一郎 / 参政党 — 02:40:11

賛成党の谷小一郎です。 本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。 質問の前にまずは賛成党の地域活性化についてのスタンスを申し述べます。 地域活性化については中央主導の一律的な政策ではなく地域の歴史や文化産業の特性を生かした自律的な発展を重視すべきであると考えています。 過度な東京一極集中の是正を図り地方が自ら稼ぎ暮らしを支えられる経済基盤を築くことが不可欠です。 そのためには地場産業や農林水産業の振興教育の充実家族や地域コミュニティの再生が重要となります。 また、子育て支援などを通じて若い世代が安心して定着できる環境整備を進めることが求められます。 国は地方の主体性を尊重しつつ必要な支援を行うべきと考えております。 それでは内閣提出の第16次一括法案について質問をさせていただきます。 まず空き家等管理活用支援法人の要件の緩和について伺います。 本法案では市区町村の空き家対策に係る取組を補完する空き家等管理活用支援法人として商工会議所商工会等といったその他の営利を目的としない法人についても新たに指定可能になるということだと存じます。 そこでお伺いいたします。 商工会議所商工会等の等には具体的にどのような非営利団体が含まれるのか国土交通省にお伺いいたします。 国土交通省豊島大臣官房審議官お答え申し上げます。 委員御指摘のその他の営利を目的としない法人の対象につきましては非営利法人の定義として一般的には厚生委員に依順の配当を行うことを直接の目的としていない法人であることなどの観点から判断されるものであると承知しております。 その上で、空き家等管理活用支援法人は空き家の管理や活用に関する専門的知見やネットワークを生かし市区町村が取り組む空き家対策を支援する役割を担うものであり法人の性質が支援法人制度の趣旨に合致していること市区町村の求める業務を適正かつ確実に行うことができる体制を備えていることといった要素を総合的に勘案し地域の実情に応じて市区町村が個別に判断し指定を行うものと考えております。 国土交通省といたしましては市区町村が支援法人の適切な指定に取り組めるよう支援法人の指定に関するガイドラインの周知等を通じて市区町村に働きかけてまいりたいと考えております。 谷小一郎君御答弁ありがとうございます。 次の質問にまいります。 指定を受けた営利団体や非営利団体のみが支援法人として空き家の活用を促進することができるということですがその先の管理委託先や活用先が行う売買賃貸の流れの中で今後日本の空き家ビジネスに外国資本が入り込んでくる余地があるのではないでしょうか。 この点についての認識を国土交通省にお伺いいたします。 国土交通省上田大臣政務官。

## 81. 上田英俊 / 大臣 — 02:43:49

御質問ありがとうございます。 空き家等管理活用支援法人の役員や資本関係について空き家法上国籍に関する要件は規定されておりませんまた支援法人が管理や活用を支援する空き家等についてその所有者や活用希望者管理や活用を行う事業者等の関係先についても支援法人の役員等と同様に国籍に関する要件は規定されておりません以上でございます。 谷小次郎君。

## 82. 谷浩一郎 / 参政党 — 02:44:27

ありがとうございます。 さらに、伺います本法案により空き家の活用や管理が促進されることは期待されますがその一方で外国人による特定地域の空き家購入が集中しいわゆる集中が進行した場合地域コミュニティにおける圧力の発生や治安の悪化といった懸念も指摘されています。 こうした課題に対し政府としてどのような対策を講じていくのかお伺いいたします。 国土交通省豊島官房審議官。

## 83. 豊島 / 官房審議官 — 02:45:00

お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり外国人の多く居住する一部の地域におきまして外国人によるマナー違反等により地域住民との圧力が生じているとの指摘があることは承知しております。 こうした課題の解決には外国人が地域で生活を行う上でのマナーを把握し地域コミュニティと良好な関係を構築することが重要であるため外国人が地域に円滑に突っ込めるよう適切なサポート体制を構築することが有効であると考えております。 今般の法案の内容でもあります。 空き家等管理活用支援法人こういった法人の中には空き家への移住者に対して地域のルールを説明し地域との良好な関係の構築に取り組むなど外国人を含む移住者こういった移住者の方と地域の共生をサポートするようなこういった法人もあるものと承知しております。 こうした取組が広がることで御指摘のような課題解決につながることも期待できるものと考えております。 国土交通省におきましては引き続きこういった支援法人が効果的効率的に業務に取り組めるようガイドラインの周知等を通じて市区町村にもさまざまな働きかけをしてまいりたいと考えております。 谷小一郎君。

## 84. 谷浩一郎 / 参政党 — 02:46:18

ありがとうございます。 全国の空き家数は900万を超えているという中でその活用は重要な課題です。 しかし、空き家を拠点として受入れ体制やルール整備が不十分なまま特定地域に偏って外国人居住者が増加した場合既存住民との間に相互理解が十分に醸成されず結果としてコミュニティの分断を招く恐れがございます。 また、離島などにおける外国人の空き家購入については安全保障上の観点からも慎重な対応が求められます。 したがって、政府においては空き家の利活用促進という観点に加え外国資本の関与状況の把握も行うべきではないでしょうか。 次の質問の前に行政事務のデジタル化について賛成党のスタンスを申し述べます。 我が党はデジタル族国からの脱却と日本のデジタル主権の確立を目指しています。 日本の民間サービスや政府の取り扱うマイナンバーデータに関しても国外ビッグテック企業のサーバーを利用しているため日本国民の情報の多くが外国の企業の管理下にあります。 さらに、デジタル赤字は2025年で約6.6兆円に達し貿易赤字の最たる要素となっており多くの富が外国へ流出しています。 このAI時代外国ビッグテックによる支配から脱却し日本人の情報や富は日本人が守るんだというIT技術を長期的な観点で創出するべきであると考えています。 その上で、質問に入ります。 今回の改正で地方債がデジタル証券によって発行できるようになるということですが外国投資家によるデジタル地方債の保有割合の上限設定や監視の仕組みについて現在どのような検討がなされているのか総務省にお伺いいたします。 総務省橋本審議官。

## 85. 橋本 / 審議官 — 02:48:21

お答え申し上げます。 地方債につきまして現在国債や社債と同様国籍による購入制限は制度上設けられていないというところでございます。 今般のデジタル証券方式により地方債を発行できる仕組みの創設につきましては自治体の資金調達手段の多様化を図るとともに地方債の発行団体が保有者情報をリアルタイムかつ網羅的に把握し保有者へ直接アプローチできるようになることで施策への理解促進や継続的な購入等を期待するという趣旨でも受けたところでございます。 このため今般の改正に際しましても現行の制度と同様外国投資家による保有割合の上限設定ですとか監視の仕組みを設けるということは考えていないというところでございます。 谷小一郎君。

## 86. 谷浩一郎 / 参政党 — 02:49:22

御答弁ありがとうございます。 将来的に地方自治体の資金調達が外国の投資家に依存するといったそういう構造が生まれることがないようにぜひともその辺り注視をして鑑賞していただきたいと思っております。 次に、実務面についてお伺いいたします。 今後社債と同様にデジタル地方債が広がり外国人投資家も購入可能となった場合地方自治体における地方債の案内について英語化対応が求められる可能性があると考えています。 現に株式市場においてはこの30年間でコーポレートガバナンス改革が進展した結果外国の基幹投資家による日本株式の保有比率が上昇いたしました。 一方で投資家対応の英語化が求められるようになり上場企業にとって一定の事務負担が増加しています。 デジタル地方債が普及する中で英語化対応が求められれば地方自治体の事務負担が増加することが懸念されますがこの点について政府の見解を総務省にお伺いいたします。 総務省橋本審議官。

## 87. 橋本 / 審議官 — 02:50:33

お答え申し上げます。 一般論といたしましてまず地方債の安定発行の観点からは資金調達先の多様化が重要であるというふうに考えているところでございます。 一方で今御指摘ございましたような英語化などの資金調達先の多様化に伴う対応につきましては事務負担の増などの課題も踏まえて発行体である各々の自治体において自ら御判断いただくべきものと考えているところでございます。 谷小一郎君。

## 88. 谷浩一郎 / 参政党 — 02:51:14

ありがとうございます。 多言語対応の体制整備には相応の人的財政的コストが伴うことから対応可能な自治体とそうでない自治体との間で情報発信力に格差が生じる恐れがあります。 とりわけ大規模自治体は人材や予算の面で多言語対応を進めやすい一方小規模自治体においては対応が困難となりその結果地方債の認知度や投資機会へのアクセスに差が生じ資金調達面において不利な状況に置かれる可能性が否定できませんこのような状況は本来地域間の均衡ある発展を目指すべき地方財政の在り方に反するものであり制度の公平性の観点からも問題があるのではないかと考えております。 政府にはデジタル地方債の普及が自治体間格差と事務負担の拡大につながることのないよう制度設計を求めます。 次に、デジタル赤字と海外依存の問題についてお伺いいたします。 我が国のデジタル基盤は政府だけではなく地方自治体を含めクラウドサービスの多くを海外企業に依存しておりいわゆるデジタル赤字が拡大していると指摘されています。 実際我が国のITサービス収支は近年向上的な赤字となっており特にクラウド分野では海外事業者への依存が極めて高い状況にあります。 このような中で地方自治体のデジタル化やデジタル地方債の基盤が引き続き海外クラウドに依存する場合デジタル赤字がさらに拡大し日本の富が海外へ流出し続ける構造が固定化されるのではないかという強い懸念を持っております。 そこでお伺いいたします。 政府としてデジタル赤字の拡大をどのように防ぐのかまた国産基盤の整備や国内データセンターの活用について今後いかに進めていくのか経済産業省にお伺いいたします。 経済産業省奥谷審議官。

## 89. 奥谷 / 審議官 — 02:53:14

お答え申し上げます。 まず委員御指摘のとおりいわゆるデジタル赤字は2025年に約6.6兆円となっております。 クラウドなどのデジタルサービスが社会活動の基盤としての役割を増す中いわゆるデジタル赤字が拡大し続けることは我が国の経済成長や経済安全保障の観点から好ましくないと考えています。 こうした認識の下経済産業省としては例えば特に新店一印AIについては国内事業者によるGPU購入などへの支援を通じた国内データセンターの整備日本の価値筋であるフィジカルAIに不可欠な国産の基盤モデルの開発国内スタートアップなどが行う領域特化モデルの開発への支援など国内のいわゆるサービス体制を拡張するための取り組みを進めてきているところであります。 こうした取り組みを通じてデジタル赤字の拡大抑止や改善につなげていきたいと考えております。 谷井幸一郎君。

## 90. 谷浩一郎 / 参政党 — 02:54:29

御答弁ありがとうございます。 今まさに進めておられるというお答えいただきましたけれども国産クラウドやデータ基盤の整備については先月の成長戦略会議で国内の市場規模を2035年までに5兆円とする目標を打ち立てたと承知をしております。 ぜひとも前倒しで進めていただきまして目標を着実に達成していただけるようお願い申し上げます。 次に、戸籍電子証明書のオンライン化についてお伺いいたします。 戸籍電子証明書のやりとりがオンライン化されるにあたりより一層堅牢なサイバーセキュリティ基準を設ける必要があると考えますが政府の対応方針をお伺いいたします。 また、万が一情報漏洩が発生した場合政府としてどのように対処するのか総務省にお伺いいたします。 総務省橋本審議官。

## 91. 橋本 / 審議官 — 02:55:25

ごめんなさい法務省です竹林審議官。

## 92. 竹林 / 審議官 — 02:55:30

すいませんお答え申し上げます。 今回の改正によりまして都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますが都道府県等と市区町村との間におきましてはインターネットから切り離され高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いて戸籍電子証明書等の請求及び回答を行うことを想定してございます。 また、市区町村による回答は個人情報が記載されております。戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく戸籍電子証明書等を識別するために付された符号パスワードを送信することとしてございます。 そして都道府県等は法務省との間のシステム連携によりましてこの符号を用いて戸籍電子証明書等の提供を受けることとすることでさらに高度な安全性を確保することとしてございます。 都道府県等による公用請求のオンライン化に当たりましては情報漏洩が生じないよう安全性の確保に十分配慮してまいります。 管理小池晃君。

## 93. 谷浩一郎 / 参政党 — 02:56:49

御答弁ありがとうございます。 万全を期して対策そのあたりしていただいていることであると認識はいたしました。 ネットから切り離されたものですねそういう別の通信もLG1環境というものだと存じますがあるとはいえやはりヒューマンエラーが起こるということはどうしてもあると思いますしサイバー攻撃による被害も拡大する可能性があるかと思っていますので万全のセキュリティ対策を行っていただくよう要望いたします。 次に、戸籍に関する資料の保存期間についてお伺いいたします。 まず戸籍に関する資料である女性規模及び海生原戸籍の保存期間を150年としている根拠について法務省にお伺いいたします。 法務省竹林審議官。

## 94. 法務省竹林 / 審議官 — 02:57:41

お答え申し上げます。 ご指摘のとおり除石簿及び改正原戸籍の保存期間は除石簿につきましては除石となった年度の翌年から150年間改正原戸籍につきましては改正の日から150年間とされてございます。 現行の保存期間はいずれも平成22年の省令改正により80年または100年から150年に進調されたものでございます。 これは平成22年の症例改正の当時の最新の資料に基づきます平均寿命第一子出生時の親の平均年齢を踏まえますと相続に関する手続きを行う観点からは親族関係や相続関係を確認する上で非相続人の祖父母世代の出生時における助手席簿等本等まで入手できるようにすることが相当であると考えられたことによるものでございます。 谷井幸一郎君。

## 95. 谷浩一郎 / 参政党 — 02:58:48

御答弁ありがとうございます。 併せて伺います。 デジタル技術の進展を踏まえれば保存期間のさらなる延長あるいは無期限保存についても検討の余地があると考えますがこの点についての政府の見解を法務省にお伺いいたします。 法務省竹林審議官。

## 96. 法務省竹林 / 審議官 — 02:59:06

お答え申し上げます。 先ほどお答えしたとおり保存期間につきましては助成規模及び改正原子石の保存期間につきましては平成22年の省令改正当時の平均寿命第一子出生時の親の平均年齢を踏まえまして150年とされたものでございます。 その後平均寿命第1子出生時の親の平均年齢につきましては若干の変動がございますがそのことを考慮いたしましても現状において女性規模及び改正原子席の保存期間を直ちに延長するまでの必要性があるとは考えてございませんまた保存期間を延長することにつきましては女性規模及び改正原子席に記載されている個人情報をこの期間以上に長期間にわたって保管するニーズですとか市区町村における他にかかるコスト等を踏まえ慎重に検討する必要があると考えてございます。 谷井幸一郎君。

## 97. 谷浩一郎 / 参政党 — 03:00:11

御答弁ありがとうございます。 日本の戸籍制度は家族単位で身分関係を一体的に記録証明する世界的にも類を見ない極めて独自性の高い制度でございます。 その高い信頼性と正確性は相続や家族関係の確認など社会の基盤を支えてきました。 150年という期間については合理性があるように感じられますが自らの出自をたどり家計図をつくりたいといったニーズなどにも応えるにはやはり限界があります。 デジタル化が進み保管コストが抑えられるのであれば150年という区切りを設けずに将来にわたり確実に維持継承していただきたいと考えております。 次の質問なんですが他の多藤様からの意見を出されておりましたのでここのところちょっと割愛をさせていただきまして最後に私から意見を申し述べます。 地方文献改革においてはこれまで累次にわたり地方文献一括法が提出され制度改正が重ねられてきました。 しかしながら財政力や職員数の多い大規模自治体においては一定の課題解決が進んでいる一方で小規模自治体における課題解決は十分に進んでいないのではないかと懸念をしております。 また、改革の内容そのものよりも一括法を提出することが目的化しているのではないかとの指摘もあります。 つきましては、形式にとどまらず、実効性のある中身の伴った改革を着実に推進していただくよう強く要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 次に、高山聡君。

## 98. 高山聡史 / チームみらい — 03:02:05

チーム未来の高山聡です。 本日は第16次地方文献一括法案について大きく2点戸籍電子証明書等のオンライン雇用請求に関する戸籍法改正と地方債のデジタル証券発行を可能とする地方財政法改正について質問をさせていただきます。 まず戸籍電子証明書等のオンライン雇用請求についてこれは国自治体の各種事務所へのデジタル化オンライン化を前進させる取組として改正自体大変前向きに受け止めております。 その上で、先ほどの日商会員との問題意識とも重なるのですが基礎的な事実確認をさせてください現在都道府県等による雇用請求年間約60万件とされておりますが現在1件あたりの処理に要する事務コスト具体的には郵送料印紙や印刷用紙代職員の処理工数など様々あると思いますがこれらコストどの程度と把握されておりますでしょうか。 また、オンライン化によってこれらのコストの削減どの程度だと試算をされているか政府の御認識を伺います。 法務省竹林審議官。

## 99. 法務省竹林 / 審議官 — 03:03:36

お答え申し上げます。 立案過程におきまして一部の提案団体にヒアリングを行った結果郵送にかかる金銭的なコスト等といたしまして雇用請求1回当たり約260円の費用が生じていると試算されてございます。 また、郵送手続の事務処理の負担があるほか郵送期間といたしまして4営業日程度を要するものと承知してございます。 今回の改正によりまして都道府県等は戸籍電子証明書等についてオンラインで公用請求をすることができるようになりまして郵送に要していた金銭的なコスト手間や時間にかかるコストが相当程度削減される効果があると考えてございます。 もともと各都道府県等によりまして公用請求を利用する頻度等が異なることに加えまして各都道府県等において必要となるシステムの回収費用等がその使用するシステムの事情により異なりますことから1回あたりの雇用請求についてどの程度コストが削減されるかを一概にお答えすることが困難であることはご理解いただきたく存じます。 高山聡君。

## 100. 高山聡史 / チームみらい — 03:04:56

ありがとうございます。 今約4営業日ということがありましたがオンライン化デジタル化進めていくとここのリードタイムというものは大幅に削減ができるのかなということを大変期待しております。 私自身も議員会館で仕事をしておりますと日々郵送ファックスなど紙の処理というのはこんなに発生しているんだなというふうに感じるところでございますのでぜひここには期待をしているというところでございます。 次に、利用見込みについて伺います。 先ほどのご答弁でもありましたとおり具体的には各都道府県でどういう時間軸であったりとかシステムの整備をして使っていくことになるかということであることは承知をしている前提でこの年間約60万件の公用請求様々な多様な業務で発生しているものと承知しております。 このうち本改正により実際にオンライン公用請求の利用が見込み得る業務というのがどの程度あるかということです。 併せて伺いたいのは業務によってはオンラインで請求するということになじまず既存の署名による請求事務を維持せざるを得ないものもあるのではないかという点ですね例えば付属書類との一体的な処理が必要な業務があるとかあるいは受け手となる関係機関の側で電子処理が難しいといった業務もあるのかなというふうに想像しておりますがそのあたりについて政府の方でどの程度把握をされているのかご認識を伺います。 法務省竹林審議官。

## 101. 法務省竹林 / 審議官 — 03:06:38

お答え申し上げます。 都道府県による戸籍証明書等の公用請求につきましては各都道府県における業務フローが異なっておりましてまた公用請求のオンライン化をするかどうかは各都道府県の任意でございます。 そのため法務省におきましてオンラインでの雇用請求の利用が見込まれる業務や既存の郵送による請求が維持されることが見込まれる業務を一概にお答えすることが困難であることはご理解いただきたく存じますがその上で都道府県につきましては地方からの提案の内容ですとかヒアリングの結果等からは地方税の付加及び徴収に関する事務ですとか土地の収容に関する事務生活保護や福祉に関する事務における利用が想定されているものと承知してございます。 法務省といたしましては今後より多くの都道府県におきまして戸籍の雇用請求のオンライン化を図っていただけますよう必要な仕様書を可能な限り早期に策定するとともに必要な情報をしっかりと提供してまいります。 高山智史君。

## 102. 高山聡史 / チームみらい — 03:07:53

ありがとうございます。 具体的な業務として今挙げていただいたような業務で活用が見込めるのではないかと期待できるというところは大変前向きに受け止めたいと思います。 そしてこれまでも法務省さんあるいは省庁の方に伺って非常に思うのがこういった国と自治体のやりとりのところは各都道府県側自治体側の状況を網羅的に把握するということが大変難しいタイプのものであるというところをしかしそうでありながらわからないということではなく今おっしゃっていただいたように具体の状況を把握しながら業務の効率化でするか前に進めていくことが大変重要なテーマであるというふうに思います。 続いて、木川田大臣に伺います。 今回の法改正ですね今申し上げたとおり事務手続のオンライン化自体は大変歓迎したい内容であるのですがせっかくこの質疑の時間をいただきましたのでもう一段踏み込んだ議論ができればというふうに思っております。 私どもチームミライはプッシュ型の行政サービスとそれを実現するデジタル化オンライン化をもっと押し進めていくべきだという立場でございますがこのように地域の住民の方にとって使いやすい行政サービスというものは住民側でのワンソニー化と行政内部これは国自治体あるいは関係機関にまたがることがございますがバックオフィス連携この両輪が揃って初めて実現するものだと思います。 今回の改正は行政内部で雇用請求のオンライン化という形で一歩前進そういったものだと思いますが地方分権真に推し進めていくためにはオンライン化にとどまらず情報連携による請求プロセス自体の不要化であったりとかひいては情報の出し手側と受け手側双方の業務プロセス自体の見直しが必要ではないかというふうに考えます。 個別の手続をデジタル化するという発想ではなくこの受け手側出し手側両方の業務自体の再設計の必要性についてこういった観点について大臣の見解を伺います。 木川田国務大臣。

## 103. 木川田 / 国務大臣 — 03:10:10

近年人口減少や人材不足などを背景としまして続く可能な地方業財政の確保が喫緊の課題となっておりましてデジタル技術の活用により業務自体の廃止効率化を進めることは大変重要であると考えております。 ですので令和8年提案募集の重点募集テーマでもあります。 このデジタル化においても行政機関間の情報連携等を活用することにより雇用請求や添付書類の省略等を求めるものを提案の視点の例として掲げているところでございます。 今後とも地方からの提案をいかに実現するかという基本姿勢に立ちましてデジタル技術の活用による自治体の負担軽減も含め地域が直面する危機の課題解決にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。 高山聡君。

## 104. 高山聡史 / チームみらい — 03:11:16

ありがとうございます。 こういった地方文献を一括で推し進めるといったこういった法案の質疑の機会にそういった提案の視点を国からも示していきながら双方で検討を進めていくというところをぜひ引き続き進めていただきたいと思います。 続いて、別の方ですね地方財政法改正により地方債をデジタル証券で発行することが可能となる点ブロックチェーン技術を活用していわゆるセキュリティトークン方式で発行することができるということに関して伺います。 これ社債についてはすでに可能となっている発行方式が地方債においても可能となる社債と地方債の制度的格差を解消し地方自治体の資金調達手段を多様化するという方向性については大変評価できるものだと考えております。 一方でこのデジタル証券方式による地方債の発行はその運用に一定の技術的費用的負担を伴うとも考えられます。 そうした中で小規模な自治体にとってもこの制度が活用可能なものになるか発行コストや技術的ハードルが障壁となって結果として大都市に限定された恩恵にとどまる記念はないのかそうしたときに例えば将来的には複数自治体によって共同発行していく可能性なども開けるものなのか政府の認識を伺います。 総務省橋本審議官。

## 105. 橋本 / 審議官 — 03:13:01

お答え申し上げます。 デジタル証券方式による地方債の発行につきましては今回導入させていただきましてまず先駆的な取組であることから現行の方式と比較し現時点ではコストが悪高になるものと承知しているところでございます。 したがって、制度上は全ての自治体で活用できる仕組みとなっておりますけれどもまずは地方債の発行規模が大規模でありコストに見合ったメリットが得やすい自治体においてその導入が検討されるものと想定しているところでございます。 総務省といたしましては先駆的に取り組まれる自治体の取組状況を把握し幅広い自治体における検討に資するように適切な情報提供に努めてまいりたいと思います。 高山聡君。

## 106. 高山聡史 / チームみらい — 03:13:57

ありがとうございます。 まず先駆的な取り組みをこれは大都市であってもどんどん進めていただいてその成功事例を広く活用いただけるようにという方針である旨を理解いたしました。 このあたりはぜひせっかくの取り組みになりますので周知を含めて取り組んでいただきますようお願いいたします。 続いてこの改正によって可能となるデジタル証券方式の持つ可能性についてご質問させてくださいこのデジタル証券方式の本質的な優位性というのは今足元は逆にコスト面でかかる部分もあるという話がありましたが電子化による単なる事務効率化とは性質の異なるものであるというふうに認識をしております。 従来の方式では困難であった小口化が技術的に可能になりさらにこういう情報を把握しやすくなることにもメリットがあるというふうに思います。 これを活用すれば住民が自分の住む地域のプロジェクトに数万円単位などであっても直接投資をするいわば住民参加型のデジタル地方債も実現するものだというふうに考えます。 さらには資金の使途であるとか事業の進捗成果指標というものをこれを活用する自治体がきちんと公開をして応援する住民がこのデジタル地方債で支えるといった形を作れれば住民が自治体の事業に対して資金面での関与を通じて参画するという新たな回路をつくるということも期待できるものと考えます。 こうした先駆的な取り組みの可能性についてモデル事業であったりガイドライン策定など具体的な環境整備について政府としての検討状況お考えを伺います。 総務省橋本審議官。

## 107. 橋本 / 審議官 — 03:15:57

お答え申し上げます。 今回のデジタル証券方式による地方債の発行につきましては委員御指摘ありましたように保有者情報をリアルタイムかつ網羅的に把握し保有者へ直接アプローチできるようになることこれが期待されているところでございます。 その結果発行団体と債券保有者が直接つながり得るという利点があることから御指摘ありましたように住民参加型の市場公募地方債への活用が期待できるのではないかと考えているところでございます。 一方で今回先駆的な取組ということで地方債の発行についてはコストが割高であるなどの課題これが一方でございます。 総務省といたしましては各地自体への適切な情報提供に努めるほか環境整備につきましても社債のおける活用状況の把握など必要な研究を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 高山聡君。

## 108. 高山聡史 / チームみらい — 03:17:02

ありがとうございます。 このデジタル地方債というものですね報道などでも大きく取り上げられていると承知しておりますし大変先駆的な取り組みとして期待ができるものであるというふうに思います。 せっかく可能になる仕組みですのでこれが広くですね自治体に活用いただけるように環境整備の方ぜひよろしくお願いいたします。 そうした期待を述べさせていただきまして私からの質問を終わります。 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 これより討論に入るのでありますが討論の申し出がありませんので直ちに採決に入ります。 内閣提出地域の実勢及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 起立総意よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました。法律案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一人いただきたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 次回は来る5月8日金曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。 お疲れ様でした。
