+00:00お答えいただきましてありがとうございます。
+00:011点確認させてください不交付団体が交付税による調整の対象外である以上国の施策に伴う財政需要についても不交付団体はその調整の枠外に置かれているそういった構造であること自体は事実であると考えますがこの認識でよろしいでしょうかもう一度お答えください総務省橋本大臣官房審議官お答え申し上げます。
+00:33不交付団体であるからその保障の外ということでは認識ではございませんであくまでも交付団体と不交付団体になるというのは結果でございまして一定の財政需要等を算定してその算定の結果として普通交付税が交付されない団体が不交付団体となります。
+00:55したがいましてその必要な経費というのはそれが税なのか交付税なのかそれは団体によりますけれども標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているという認識でございまして不交付団体も含めてこれは財源が保障されているという認識でございます。
+01:15昨日サリア君以前のこれも御答弁で地方自治体は交付税の算定方法について意見を申し出ることができるというお話がありました。
+01:25これは交付税法第17条の4に定められておりますがこの点について確認をさせてくださいこの意見の申し出はあくまで交付税の算定方法に限られるものなのでしょうか。
+01:39それとも交付税制度そのものの見直しや改善についても意見を申し出ることができるものなのでしょうか。
+01:44お答えください総務省橋本大臣官房審議官お答え申し上げます。
+01:58今委員御指摘のいただきました。意見の申し出制度につきましては地方交付税法第17条の4におきまして地方団体は交付税の額の算定方法に関し意見を申し出ることができ総務大臣はこれを誠実に処理しなければならないとされているところでございます。
+02:16この交付税の額の算定方法に関する意見といたしましてはもともとの想定といたしましては基準財政需要額における単位費用や補正係数また基準財政収入額における税目や基準税額また特別交付税の算定方法等に関する意見を想定しているところでございます。
+02:35その上で、実際の意見申出制度の運用におきましては交付税の額の算定方法に関連するという意味におきまして交付税制度全体のあり方に関する意見についても幅広く受け付けているところでございます。
+02:50木野保史君今幅広く意見を受け付けているとお伺いしましたではこれまでに不交付団体から提出された意見の中で交付税の算定方法にとどまらず不交付団体が交付税の対象外となる仕組みや国の施策に伴う財政負担のあり方といった本質的な制度構造にかかわるそういった内容についてどのような意見が出されているのか具体的にお示しください総務省橋本大臣官房審議官お答え申し上げます。
+03:27今御指摘の交付税制度そのもののあり方という意味では基準財政需要額と基準財政収入額の算定した結果が交付不交付と先ほど御説明申し上げたところでございますがこうした仕組みそのものに対する地方団体からの意見の申し出というのは今までなかったというところでございます。
+03:49木野保史君今意見はなかったという御答弁いただきましたが例えば昨年11月には愛知県内の不幸婦団体から国に対して財源の充実などに関する要望が提出されていると承知しております。
+04:03そうした現場からのこれも愛知だけじゃなくて他の自治体からも行われております。
+04:07そうした現場からの問題提起が実際に存在しているのにもかかわらず本庄に基づく意見の申出の中で同様の内容が出てきていないとすればそれは不幸婦団体が抱える制度そのものにかかわる課題について現行の枠組みでは十分に意見を反映できていないということではないでしょうか。
+04:25地方分権を進めるのであれば制度の内側から課題を是正できる手段が不可欠だと私は思っています。
+04:31本制度に関する意見や課題について交付団体不交付団体問わず実効的に協議できる仕組みを整備すべきと考えますがそのような仕組みを構築いただけますでしょうかお答えください総務省橋本大臣官房審議官お答え申し上げます。
+04:54先ほど申し上げた意見がないというものにつきましては交付不交付の団体のあり方そのものについてはないということを申し上げたところでございまして説明が不十分で申し訳ございません今委員が御指摘のとおり先ほどおっしゃっていただいたように交付税制度全体のあり方に関する意見実際に受け付けて回答しているという例といたしまして今まさにおっしゃっていただきましたような地方交付税の総額確保機能充実ですとかそもそも地方交付税の法定率の引上げまたは臨時財政対策債の抜本的な見直し等々の交付税制度全体に関わる意見というのは頂戴しておりましてこれにつきましては個別に検討の結果を回答しているというところでございます。
+05:45日野沙里亜君次の質問に入ります。
+05:48令和6年度から地方交付税の算定に新設された子ども子育て費について伺います。
+05:54政府は加速化プランに基づき地方自治体が地域の実情に応じた少子化対策を行えるよう基準財政需要額に子ども子育て費を設け総額0.9兆円の規模の財源を確保されました。
+06:06この点を評価すべきものではありますが交付税制度の仕組み上不交付団体には新たな財源は配分されませんかねており私が現場との人数のミスマッチを指摘しております。
+06:18子ども誰でも通園制度をはじめ制度は全国一律に求められる一方で財源は交付税に依存しているわけなんです。
+06:25不交付団体におきましても待機児童対策や医療費の無償化児童虐待防止など子ども関連の行政需要は大きく増加している中不交付団体は新たな制度だけを担い財源は自らの税収で賄わざるを得ないという構造が生じています。
+06:41これは財源なき義務拡大であり地方分権を失速させる要因ではないでしょうか。
+06:46現状子育ての施策の多くが交付税措置によって財源手当をされています。
+06:50子育て施策は国として最優先で取り組むべき課題でございますから交付団体か不交付団体かにかかわらず必要な施策が確実に実施できる財源措置が求められます。
+07:01不幸婦団体に対する財源支援例えば補助金などの直接的な支援を講じるべきと考えますがその必要性を感じておられるのかおられないのか御見解を大臣お聞かせください総務省橋本大臣官房審議官お答え申し上げます。
+07:26地方財政法上地方自治体の事務に要する経費は地方自治体が負担することが原則とされているところでございます。
+07:35その上で、国と地方の役割分担や責任の度合い等を勘案して一定の経費については国が負担または補助を行っているとこういう整理になっております。
+07:46またその際地方の財源で対応することとされたものにつきましては先ほど来申し上げていますように基準財政需要額に参入するなど適切に地方財政措置を講じているところでございます。
+07:59今御指摘の子ども子育て費につきましては地方自治体が地域の実情に応じてきめ細やかに独自の子ども子育て政策を実施できるよう地方財政計画の一般行政経費に計上した上で測定単位を18歳以下人口といたしまして子ども子育て政策に係る経費を広く算定するなど適切に算定しているところでございます。
+08:23その意味では不幸婦団体も含めて需要については算定されておりまして普通交付税の交付団体に対しましては基準財政需要額が基準財政収入額を下回っているというそういう算定の結果として交付されないということになりますけれども繰り返しになりますが地方税収等により子ども子育てにかかるものも含めまして標準的な行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているものと認識しているところでございます。
+08:53日野保史君必要な財源を確保しているとおっしゃっていました。
+08:57適切に対応しているとおっしゃっていました。
+08:59ただ一つの懸念についてお伺いします。
+09:01先ほどから申し上げていますとおり交付税措置を中心とした施策においては不交付団体は需要増がそのまま自治体の持ち出しにつながるわけですので最終的な利用が住民個々の判断に委ねられる性質のサービスにおいてその周知や利用促進が抑制的に働く可能性がないのかという懸念を私は持っています。
+09:21本来利用されるべきサービスであってもその利用が十分に進んでいないといった状況が生じていないのかこれは政府として検証を行っているのでしょうか。
+09:29具体的に申し上げますと例えば産後ケア事業は国庫補助がある一方で交付税措置も組み合わされた制度となっています。
+09:36また、予防接種の分野におきましても高齢者向けの肺炎吸菌ワクチンなど各自治体ごとに見た場合に交付団体における実施率が交付団体と比較してどのような傾向にあるのかそうした検証やデータの把握はされているのでしょうかお答えくださいまず子ども家庭庁竹林長官官房審議官産後ケア事業につきましてお答え申し上げます。
+10:04産後ケア事業の負担割合は国2分の1都道府県4分の1市区町村4分の1としているところこの地方負担分は地方の財源で対応するものでございますが交付団体と不交付団体の区別なく基準財政需要額に参入するなど適切に地方財政措置を講じられているところでございます。
+10:23このため交付団体であるか否かにかかわらず本事業の実施に必要な財源は確保されているものと承知をしております。
+10:30先生から御指摘ございましたので実施状況についてちょっと急ぎ調べてみました。
+10:36その結果直近の令和6年度における本事業の実施状況で申しますと全国の市区町村では実施率が94.4%となっております。
+10:47このうち不幸婦団体である市区町村これは82市町村ございますけれどもこの不幸婦団体である市町村では98.8%というふうになっております。
+10:59このように地域の実情に応じて多くの市区町村で実施をしていただいていますがまだ実施体制を整えることが困難な市区町村もございますことから子ども家庭庁におきましては都道府県の役割を強化して7年度から都道府県の負担を導入するなど先生御指摘のようにより多くの地域で必要とされる全ての方が産後ケアを受けられるように引き続き提供体制の整備を推進してまいります。
+11:26厚生労働省住み健康生活衛生局感染症対策部長時間が限られているので端的に答弁をお願いします。
+11:34お答えいたします。
+11:36予防接種についてでございます。
+11:38私ども接種率市町村別の接種率でございますけれども風疹につきましては接種率の把握を市町村別で行っております。
+11:46また、御指摘のそういった状況でございますが高齢者の肺炎吸菌ワクチンについては把握してございませんまたRSについても今年からということでございますのでこれから把握をするということになるわけでございますけれども今後市町村別の接種率については予防接種のデジタル化が進みますのでその中でしっかり把握できるようになります。
+12:06その上で、定期接種のワクチンの接種率につきましては非接種者の自己負担額のほか市町村における広報や関係機関との協力とさまざまな要因による影響を受けるものと考えております。
+12:17ですので交付税措置の有無による接種率への影響を評価することは困難と考えております。
+12:23一方でこうした定期接種に関しましては自己負担の減免措置のほか積極的な接種鑑賞そして医師会等の関係者と連携した周知こうしたことによって接種率向上に資する取組を各都道府県や市町村において実施していただいておりまして厚生労働省でいたしましても1人でも多くの対象者が正しい情報に基づいて接種について検討判断が行えるよう引き続き情報提供に努めてまいります。
+12:47木野沙利役君時間がないので終了しますがしっかりと検証を行っていただきたいと思います。
+12:52まだまだ言いたいことがたくさんあるんですけれども時間ですので終了します。
+12:55ありがとうございました。
+13:08次に、谷小一郎君。