小林さやかさん。 国民民主党新緑風会の小林さやかです私もこの4月から導入されました共同親権制度 子供の育ちや権利擁護にとって非常に大きな制度変更です。 何よりも子供の利益に資する運用がなされてほしいと。そのためには、子供本人の意見も丁寧に聴取して、意思決定に反映する。そんな体制作りが必要だという観点から、本日は、家庭裁判所の調査官の 人員体制についてお尋ねしてまいります。今回の定員の改正法ですけれども調査官の増員10人ということで、この根拠を最初お尋ねしようとしたんですが これまでの質問で出ておりましたので省略させていただきます。少年事件が減ったっていうことですとか去年も調査官増やしたとそういったところあったかと思います。 この中に各町における改正法の定着の運用の定着支援等に活用するといったことを事前にお伺いしておりましたが、 これあの現場で調査にもしっかり当たっていただけるんでしょうか今ただでさえ人手不足感解消されないという中でしっかり負担感の軽減に繋がるのか。お尋ねしたいんですけれども 具体的にどんな配置の仕方をしてどんな業務を担わせるのか。まず、活用の詳細を教えていただけますでしょうか?最高裁判所事務総局
清藤総務局長 お答えいたします。裁判所としましては改正家族法の趣旨目的を踏まえた 適切な運用による安定的な事件処理を確保するということが重要であると考えております。そのために令和8年度において増員した10人の火災調査官につきましては、 東京大阪名古屋などのいわゆる高等裁判所所在地の全ての家庭裁判所に配置しまして、 単に事件処理要員として活用するというだけではなくて、各高裁管内各町の調査事務の運用面をフォローアップし、 各町における運用の定着を支援するということとしておりまして、 これによって全国の家庭裁判所において適切な運用による安定的な事件処理を確保することに繋げられるものと考えております。小林さやかさん。共同親権導入されたことによってですね、今までと違う判断必要になってくるかと思います。 まずそもそも必要的単独親権にする事由がないかで共同親権が可能な状況か。監護の分掌できる関係かとそういったこれまでと違った判断 が必要になります。 調査すべき内容が複雑化することも想定されるかと考えます。またさらに、単独親権から共同親権に変更したいといったような新たな類型の対応も必要です制度始まって3週間です。 現時点で事件数の増加状況を把握してますでしょうか?また今後の増加、どのように見込んでいますでしょうか?新制度への対応に伴って、調査官の労働時間の増加、把握していくお考えございますでしょうか? 最高裁判所事務総局元へ
家庭局長 雑誌の家事件数の関係申し上げますが改正活動施行に伴う事件数の現状につきましては、おっしゃった通り3週間余りしかたっていないということもありまして最高裁におきまして具体的な統計数値と把握しているわけではございませんが、 現時点において、事件処理に支障が生じているというような報告は受けておりません。また今後の受験動向につきましては、増加要因減少要因それぞれあると考えられることてますことから、その推移を注視する必要があると考えておりまして、 施行直後の現時点で今後の動向を具体的に予測することは同じ困難であると考えております。小林さやかさん。 今年の1月からですね勤務時間の管理システムも導入されておりますので、労働時間増えてるかどうか把握しようと思えばできるはずでございますから是非お願いしたいと思います。 従前から人手不足感、度々指摘されておりました特に所、調査官女性が多くて、ライフイベントの影響を受けやすい状況でございます。まず、 あの火災の調査官の男女比、また育休、長期の病気休暇等を取得している者の数また、育児短時間勤務等を取得している者の数把握してますでしょうか? 最高裁判所事務総局
板津人事局長お答え申し上げます。 火災調査官の女性割合は、令和7年は約61.9%でございました。 また育児休業取得者は、令和7年は72名定員に対して割合を申しますと約4.5% 育児時間取得者数は、令和6年度で183名定員に対して約11.5%育児短時間勤務者は、令和6年度で3名定員に対して約0.2%でございます。 90日以上の長期病休者数は、令和7年は10名で、定員に対して約0.6%でございます。小林さやかさん。 定員ざっと1600人だったかと思います。そのうちだと100人近く、実働できてない人がいてかつ183人、時短勤務等を利用されている方がいるということでやはり人手不足は解消されていないのではないかと思います育休中もしくは時短勤務の調査官がいる場合 こういった人員補充どのように行ってますでしょうか?またさらにもう一つすいません。さらに、 この時短勤務として働いている方への業務の配点の配慮もなされているんでしょうか?その際に、周囲でカバーする人への配慮も必要だと思いますが、併せてお答えください。最高裁判所事務総局 板津人事局長 お答え申し上げます。育児休業取得者等が生じた場合には、臨時的任用等の代替職員を採用することなどに努めている他、 常勤職員が採用できない場合であっても、短時間勤務職員を採用することにより、現場のマンパワーを確保できるように努めております。 また、育児や介護などの家庭事情のある職員がいる部署につきましては、そのことを踏まえて、職員の配置をしたり、また必要に応じ、部署内の応援や他部署からの応援などなどにより、 サポート体制を構築したりするなど、適切に対応しているものと認識しております。 さらに幹部職員及び管理職員には、育休を取得する職員や時短勤務をする職員の業務をカバーする。周囲の職員の事務処理状況を把握し、 業務量及び職場の運営に対する貢献について目配りを行うことのないよう留意させております。 引き続き、男女を問わず、両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備に努めるとともに、各町の事件処理等に影響を生じることのないよう適切に対応してまいりたいと考えております。小林さやかさん。 各部署の幹部なりの担当者が調整するっていうお話だったと思うんですけれども その元となる人手がいないと調整も難しいと思いますのでしっかりご対応いただきたいと思います。 去年裁判官の旧法の給与法の際にもお尋ねいたしましたが転勤は就業継続の壁になると先ほどもご質問ございました。帖佐監督に6割が女性でございますから、その影響大きいものと考えます。 火災の調査官の中途退職者退職者数、そしてその主たる理由を把握してますでしょうか?またあの去年、裁判官におきましては保育園の入所の申し込みに間に合うように 4月の定期異動の方の内示を少し前倒しで12月ぐらいに お示しいただけると、そういった取り組みも伺いましたが調査会において、定期による離職防止に繋がる対策を講じているのか教えてください。最高裁判所事務総局 板津人事局長お答え申し上げます。 火災調査会について令和7年度に定年前に退職した者は37人でございました。 離職の原因、これは一様ではございませんが個々の事情に即して また適切な対応に努めるとともに、職員1人1人がその能力を十分に発揮して就労を継続できるよう引き続き、職員の状況を丁寧に把握してまいりたいというふうに考えております。また勤務地を異にする移動の円滑化を図るために、 地域手当に異動後3年間の異動保障制度が設けられている他、広域異動手当が支給される場合もあり、また、離島等については特殊勤務手当が支給されることとなっている上、 令和7年4月からは遠方への通勤のための新幹線等の特別料金を含む。通勤手当の支給も月額15万円を上限として可能になったところでございます。 その他、異動内示の時期に関しましてもなるべく早めるよう努めてきたところでございます。 引き続き、適正な時期に異動内示が行えるよう行えるよう努力してまいりたいというふうに考えております。小林さやかさん。 是非しっかりと取り組んでいただきたいと思いますこうした配慮が必要な一方で、特に支部などでは、この調査会の調査の日程が入りにくいという指摘先ほどもございましたが調査官にも家庭の事情がある中で、 平日、オンタイムでしか勤務できないとそんな中で調査が常駐していないところの支部では、遠方から来るとなるとまたその前後の移動時間も削られていくとなると、 実際調査官にお会いできる時間というのは非常に限定的になってくると思います。 まず確認したいんですけれども、調査官が常駐していない支部がどれぐらいあるのか伺いたいということと、公用車等が廃止になったといったような声も聞こえてきたりするんですけれども この移動の負担の軽減等も含めて、この支部の人って入りにくいということへの対応策をとられますでしょうか?一つ質問を飛ばしてますよろしくお願いします。最高裁判所事務総局
清藤総務局長 お答えいたします。 家庭裁判所調査官が配置されていない支部でございますが、支部全体で203兆あるうちの90超となっております。家庭裁判所調査官の配置につきましては、 事件数だけでなくて、近隣支部からの交通事情、それから扱っている事件種別、事件の処理状況などを総合的に踏まえた上で、必要な体制を整備しているところでございまして、 家庭裁判所調査官が常駐されていない裁判所におきましては、近隣町に配置されている家庭裁判所調査官が出向くなどして、 意見を担当しているところでございます。他の日程調整などのご質問ご指摘もございました。 家庭裁判所調査官が常駐していない町での調査に再する日程調整という問題につきましては、 今、デジタル化ということもありますので、リモート技術も活用するなどしながら、対応するという体制をとっているところでございまして火災調査官の常駐いかんに関わらず、 必要な調査を行うことができておりまして火災における審理が円滑に進むような体制がとられているものと考えているところでございますが、 引き続き、必要な体制の整備に努めてまいりたいと考えております。小林さやかさん。 リモートもちろん必要ですけれども、子供の面談はやはりリモート難しいと思います。今回10人の増員分というところを含めた現行体制で本当に共同運営の 共同親権の運用に持続的に対応可能なんでしょうかその認識をお聞かせいただけますか。
福山法務大臣政務官 司法権を担う裁判所において事件を適正かつ迅速に処理するため、 充実した人的体制が構築されることは重要であると認識をしております。最も、裁判所の人的な体制整備の在り方については、 事件の動向と裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、まずは最高裁判所において必要な検討がされるされるべきものと考えております。 法務省としては、法律を所管する立場から、引き続き最高裁判所の判断を尊重しつつ、 しつつ、適切に対応してまいりたいと思っております。小林さやかさん。是非 泉委員が言った倍増じゃないですけれども力強く進めていただきたいと思います。続きましてお手元の資料1と2を御覧ください。 こちらは令和3年1月に父母の別居や離婚経験した20代から30代の男女1000人に対して行われたアンケート調査の結果です。どちらの親と一緒に住むか、また面会交流等について意見や希望があったのに伝えられなかった人 また伝えたけれども、本心ではなかった人、そしてその本心ではなかった理由として、双方の親、もしくは同居の親に配慮したという。 こうした意見が多くなっております子は親に忖度して気持ちを伝えられなくなることがあると示すデータかと思います。だからこそ第三者の丁寧な 介入が必要になると考えるんですが、まず今回の共同親権制度導入に際しまして、どういったケースで調査官調査を決定するのかと 従来からその判断の基準が変わるのか共同親権選択する場合のこの調査官の調査について、判断の標準化がしっかりと図られるのかお尋ねいたします。 最高裁判所事務総局モーター
家庭局長 まず前提として家事事件手続き法65条大に基づきまして家庭裁判所は未成年者の子がその結果による影響を受ける事件において、適切な方法によりこの意思を把握するように努めるものとされておりまして、 この点の重要性は施工改善施工前後を通じて変わるものではございませんが改正法施行後におきましても親権に関しては、子がどちらの親と同居して生活するかが争われるものが中心であると いうことには変わりがないと考えられまして、またそのような事案において、この意向や状況等を把握する必要がある場合など 家庭裁判所調査官が構造改革の知見等の専門性を発揮すべき局面に関与し、必要な調査が実施されるものであることにも変わりがないと考えているところでございます。小林さやかさん。 判断に変わりがないという答えだったかと思うんですけれども そうかなと私自身としては思います。今現場の運用を聞いてますと調査官調査によって子供の意見聞くのはおおむね1回が基本だというふうに運用として伺っておりますこの親の離婚に際しては、今どういう手続きが行われるのか。 子供の立場に立って読み解いてあげる人が必要だと思います。 親権が違うとき間後の文章、面会交流どの選択をしたらその子にとってどういう環境になり得るのか中立の立場で寄り添っていただく必要があると思います。そんな役割を果たすのが、資料の4から6にあります子供の手続き代理人でございます。 ただこれなかなか活用進んでいないと伺います。現状の活用状況を把握していますか。また活用促進するお考えありますでしょうか? 最高裁判所事務総局モーター 家庭局長 まずお尋ね未成年者の手続き代理人の選任件数でございますが当局による実情調査の結果に基づく概数で今後異動提出の生じることはがありますが、令和7年度までの直近5年間では、 おおむね年間40から70件程度で推移しているところでございます。最高裁Eといたしましてはこれまでも未成年者の手続き代理人の選任判断に資する情報を 各家庭財務省に提供してきたところでございます本年1月にも日本弁護士連合会の担当委員会が作成した子供の手続き代理にQ&A これは同委員会が最高裁と協議した上で、実務の積み重ねによって得られた知見も踏まえ、 改正活動の成功も見据えて、未成年者の手続き代理人の役割等を整理した資料でございますが、その提供を受けて各家庭裁判所という所へ情報提供いたしました。 また研修におきまして家裁の実務に通じた弁護士の片野鴻志弁護士の方を講師に迎えて、この意見表明手続きであり、良い等についての講演も行っていただきました。 最高裁としていたしましては今後とも必要な事案において適切に未成年者の手続きでありの選任に関する判断を行うことができるよう、各家庭裁判所に対する支援を行いたいと考えております。 小林さやかさん。 そもそも親の履行に際して、子供の意見表明権あるんだよということを親だけではなくて、子供自身にも周知すること大切だと思います。 資料の8。こちら離婚届を提出したとき等に窓口でも配布されている。法務省作成の資料の表紙でございます。この中にはですね子供の手続き代理人の案内記載されておりません。 またこの資料、あくまでも親に対しての呼びかけで別途子供のための啓発資料あってもいいんじゃないかなと思います。またこの資料配布されるのってのはあくまでも戸籍担当の窓口で 資料7に添付してるんですけれども子供家庭庁所管の離婚の前後家庭支援事業等を担当している別の部署に本当にスムーズに繋げられているのかなというところ不安が残ります。 ちょっと質問飛ばさせていただきますが、法務省にお尋ねしますけれども自治体関係各機関と連携して、子供も含めて 情報提供、意見反映の支援を行う考えないでしょうか?法務省
松井民事局長お答え申し上げます。 ご指摘の通り離婚に際して子供の意見等が把握され適切な形で離婚後の養育に反映されることは子供の利益を確保する観点から重要であると考えております。 令和6年民法等改正法は、父母が子の養育に当たり、この人格を尊重すべきことを明確化しております。 ここでいうこの人格の尊重にはこの意見を適切な形で考慮すべき尊重すべきであるという趣旨が含まれます。法務省は父母に対し、離婚について子供に説明をすることや、 子供の意見を考慮すること等の重要性を広く周知するため、パンフレットを離婚届書に挟み込むなどして配布したり、動画Webサイトを作成して公開したりしております。 また子供自身が履行に関する情報を得ることができるようにわかりやすい言葉で解説した子供向けのウェブサイトを作成したりしております。委員の御指摘も踏まえ、 父母の離婚に際して子供の意見を考慮することの重要性について子供や父母に対する情報提供の在り方を引き続き検討するとともに、関係府省庁等とも連携し、周知広報に取り組んでまいります。 小林さやかさん。是非前向きにお願いします。 またこども家庭庁にもお尋ねしたいんですけれども先ほどの資料7の離婚前後の家庭支援事業やはり中身をやめせ親の支援が中心だと思います。 特に協議離婚等はですね調査官調査もないので、第三者が関わって子供の意見を反映する機会がなかなかございません。この離婚前後の子供のフォローできるのはこども家庭庁だと思いますので是非離婚後も含めたアフターフォローもして 新しい制度始まる中で、子供の権利擁護ができているのか、体制構築をお願いしたいんですがいかがでしょうか?こども家庭庁長官官房
原価審議官 お答えいたします。こども家庭庁としては、今先生からもご紹介いただきました通り、 離婚前後家庭支援事業で自治体が親支援講座を開催し、離婚前後の父母に対して、子供の気持ちや離婚後の生活について考える機会を提供する取り組みを支援しております。 また離婚後の親子に対する支援として、子の利益を尊重した親子交流の支援相談支援に取り組んでいることにくわえて、 それらの親子に対する支援にも資するものとして、子供食堂などの子供が気軽に立ち寄れる居場所作りの支援子供への包括的な相談支援を行う。 こども家庭センターの整備などの取り組みを進めております。引き続き、子供の最善の利益を確保する観点から、法務省などの関係府省庁と連携しつつ、子供の意見を聞くこと ことも含めて取り組みを進めてまいりたいと思います。小林さやかさん、時間になりましたのでおまとめください。ありがとうございます。 しっかりと進めていただきたいと思います最後に、本当あの暗い人に この問題を取り組んでくださっていましたのでしっかり取り組んでいただきたいという決意をお伺いしたかったんですがあの法務省しっかり音頭を取って是非いろんな関係機関の連携を進めていただきたいとお願い申し上げて、質問を終えさせていただきます。ありがとうございます。