# 2026-05-08 法務委員会

- 院: 衆議院
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## 1. 井上英孝 / 法務委員長 — 00:19:57

議題は以上です。 ありがとうございました。 はいこれより会議を開きます。 裁判所の司法行政法務行政及び検察行政国内一案人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際お諮りいたします。 各件調査のため本日政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり警察庁長官官房審議官遠藤剛君他11名の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 次にお諮りいたします。 本日お手元に配付いたしておりますとおり最高裁判所事務総局総務局長。

## 2. 総局総務 / 局長 — 00:20:44

清藤健一君から出席説明の要求がありますのでこれを承認するにご異議ありませんかご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 質疑の申出がありますので順次これを許します。 西山直俊君。

## 3. 西山尚利 / 自由民主党・無所属の会 — 00:21:02

## 4. 西山尚利 / 自由民主党・無所属の会 — 00:21:03

西山直俊君おはようございます。 おはようございます。 自由民主党の西山直俊です。 法務委員会初の質問の機会をいただきました。 委員長をはじめご関係の皆様に心から感謝申し上げます。 本日は司法アクセスにおける地域格差という問題意識からホーテラスについて質問いたします。 私は福島県福島市で生まれ育ちこれまで県議会議員の経験も踏まえ福島県における震災復興都市部と地方との格差是正などの課題に取り組み福島県民の声を政治に届けるべく活動をしてまいりました。 人々が日々の暮らしの中で感じる悩みや不安それらは決して特別なことではなく家族のこと住まいのこと仕事のことなどごく身近なところから生ずるものだと実感してまいりました。 福島県はこれまで様々な困難に様々な複合災害に直面してきた地域でもあります。 私自身一人の政治家として福島県民の皆様の声を聞く中で法的な問題が生活の再建や将来の選択に大きく影響する場面が少なからずあり法にアクセスできるかどうかがその人の人生を左右する現実を我が辺りにもしてまいりました。 こうした経験を踏まえると法的な支援が特定の知識のある方や経済的な余裕を持つ人ためのものだけではなく誰もが支援が必要なときに必要な形で利用できるものであることが極めて重要であると考えております。 その中核的な役割になってきたのが日本司法支援センターいわゆるホーテラスであると思います。 本日はこれまでホーテラスが果たしてきた役割を確認するとともに少子高齢化の振興や人口偏在等の我が国の社会状況、構造の変化といった地域が抱える課題を踏まえ、今後、ホーテラスの支援や体制がどうあるべきかについて、順次質問させていただきます。 法務省では、ホーテラスの設立から20年を迎え、現在、ホーテラスの在り方に関する有識者検討会が設置されていると伺っております。 この有識者検討会は20年間の中で変化してきた社会情勢を踏まえ改めてホーテラスの支援や体制の在り方を見直すべきだという問題意識のもとに設けられたものと承知をいたしております。 まずこうした有識者検討会を設置した思いとして法テラスがどのような使命と役割を果たしていくべきとお考えなのか国民にとっての司法アクセスの将来像も含めて法務大臣政務官の考えをお伺いいたします。 福山法務大臣政務官。

## 5. 福山守 / 法務大臣 — 00:24:56

西山議員さんのご質問にお答えをいたします。 ホーテラスは今年4月に設立から20年を迎えました。 この間少子高齢化の振興や人口等の地域偏在デジタル技術の進歩等我が国の社会情勢や国民生活を大きく変化をしております。 このような中においてホーテラスの業務は質量ともに広がりを見せ支援ニーズも多様化複雑化をしております。 一方で地方サービスの地域活性や地方ソーシャルワークのあり方に関する課題のほか例えば一人親支援犯罪被害者支援被災者支援等様々な問題を抱える人々のニーズに沿った包括的支援を提供する上での体制や連携上の課題も見えてきたところであります。 法定らしにおいてはこれらの課題を踏まえた上で財政と体制上の制約がある中で業務の効率化支援リソースの適正化等を図るとともに利用者の利便性を向上させ全ての人にあまねく手法へのアクセスを確保し必要とする支援を届けることが重要であると考えております。 西山直俊君。

## 6. 西山尚利 / 自由民主党・無所属の会 — 00:26:21

政務官ありがとうございます。 全ての人にあまねく司法へのアクセスを確保する私も大変重要だと思っております。 よろしくお願い申し上げます。 それではその有識者検討会についての現在の状況もお尋ねいたします。 有識者検討会はこれまでに何回開催されどのような論点が議論されてきたのか今後のスケジュールなども含め現時点での進捗状況を法務省政府参考人にお伺いします。 法務省内野大臣官房司法法制部長お答え申し上げます。 ご指摘いただいたとおりですねホテラスの在り方に関する有識者検討会これはホテラスが設立から20年を迎えたということを敬意といたしましてこれからの法テラスの洗い方につきまして外部有識者の多様なご知見をいただきながら多角的な検討を行うために設置されたものと理解しております。 本年3月末から現在までに2回の会議を開催をいたしましてこれまでに地域の消防アクセス拡充に関わる地方自治体の担当者法的ニーズ調査の結果の分析を行った法社会学研究者などからヒアリングを実施した上で特に今後地域におけるその実情に応じた司法アクセスの充実強化を図るためにどういった検討を行うべきか地域における司法アクセスといったところなどをまずは検討展望といたしまして議論がもう一回行われているという状況でございます。 今後の予定といたしましては本年7月をめどに必要な検討テーマについて一通りの議論を行いましてそれぞれの検討テーマにおける課題を具体的に明らかにし現時点では本年夏以降に課題の解決に向けた具体的施策に関する検討を進めまして十分な御議論をいただくことを想定しているこういうことでございます。 西山直俊君お答えいただきましたように地域の実情に応じた使用アクセスの充実強化大変重要であると考えております。 次は有識者検討会で取り扱われる予定のテーマについて質問いたします。 公開されている第1回有識者検討会の資料を見ますと検討事項の例として挙げられているものは民事法律扶助などの法テラスによる支援内容そのものに関するテーマもあれば地方自治体等の関係機関との連携といったホーテラスの外側の人たちとの関係性に関するテーマもあります。 また、業務効率化といった組織改善に関するテーマなどもありとても幅広いものとなっているように思います。 このような幅広いテーマについて議論するには弁護士や司法書士といった専門資料の方々だけではなくユーザーである国民の目線地方の目線また組織運営マネジメントの観点など多様な視点そして専門性から充実した議論を行っていただく必要があると思います。 そしてその上でここでの議論を受けて法務省だけではなく政府一体となって地方ともしっかりと連携をして政策の検討に生かしていくという姿勢が求められます。 そこでどのような方々が委員としてご参加いただいているのかそして法務省ホーテラス以外の関係政策を行う省庁にも議論の内容はしっかり共有されているのか法務省政府参考人の説明を求めます。 内野部長お答え申し上げます。 具体的には肩書きも含めまして詳しくは法務省のホームページで既に明らかにしております。ところでありますが座長は法社会学をご専門とされホテルス設立10年目の有識者検討会でも委員を務められ長期的視点でホテルスについて多様な観点から研究をされてこられました。 東京大学名誉教授であります。佐藤岩押にお勤めいただいているところでございます。 これに委員といたしましてはざっと申し上げていきますと民事手続に増資が深い法学者や総合ホルス支援の経験豊富な実務課員地方自治体の関係者など地方行政に知見のある有識者そして利用者の目線ということでございますけれども消費生活相談の関係者AIリーガルテックに知見のある実務課弁護士報道関係者などそれぞれご参加いただいているところでございます。 その上で、有識者検討会にはホテラスに関係する多様な政策に対応するべくこれらの政策についての関係機関関係省庁等からも多数オブザーバーとして担当者にご参加いただいておるところでございます。 引き続き関係機関関係省庁とも議論状況を共有いたしましてより一層緊密に連携を図ることとしてまいりたいと考えているところでございます。 西山直俊君一層緊密な連携をお願い申し上げたいと思います。 最後の質問に移ります。 私はこの有識者検討会単なる現状追認の場にとどまってはならないと思います。 将来を見据えた抜本的な議論を行っていただく場であってほしいと考えています。 現場の声や利用者の実情を丁寧に救い上げ支援を必要とする方に必要な支援を届けることができるようホーテラスによる支援の持続可能性を高める議論を行っていただきたいと思います。 その上で、有識者検討会においてホーテラスが直面する課題についてどのような視点から今後どのような議論が行われることを期待されているのか法務大臣の考えをお伺いいたします。 平口法務大臣。

## 7. 平口洋 / 法務大臣 — 00:32:48

お答えをいたします。 ホテラスには全ての人にあまねく地方へのアクセスを確保し必要とする支援を届けるという使命を果たし続けていくことが期待されているものと考えております。 その上では現下のホテラスが直面する一つ一つの課題に向き合いながら今後とも持続可能な形で総合法律支援体制を維持構築維持していくことが重要であるというふうに承知をいたしております。 そのためにも幅広い分野からご参加いただいた委員の皆様にそれぞれの専門的知見に基づき今後のホーテラスの在り方についてこれまでの枠組みにとらわれない充実した建設的なご議論をいただくことを期待しているところでございます。 西山直俊君。

## 8. 西山尚利 / 自由民主党・無所属の会 — 00:34:04

大臣ありがとうございました。 法務行政共同申請制度も導入されました。 詐欺による被害も後を絶ちませんまた外国人の方々の相談もこれから増えてくるものと思います。 SNSやAIが進歩し著しく発達し子どもや未成年者高齢の方々が被害に遭うことも状態化しております。 私自身少し誰かに話をしただけで専門の方々に話をしていただけで解決することもたくさんあろうかと思っております。 そういった意味でいつもそばにいる隣にいるホテラスを作っていただきたいそういうホテラスをこれから目指していただきたいそうお願い申し上げまして質問を終わります。 ありがとうございました。 次に、有田芳生君。

## 9. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:35:11

おはようございます。 有田芳生です。 今日はいわゆる未解決事件コールドケースについてお聞きをしたいと思います。 最初に警察庁にお伺いをしたいんですけれどもいわゆる足利事件菅谷俊和さんが17年半も刑務所に入られていたんだけれども冤罪無罪であったということがもう既に明らかになっております。 このケースも含めてその周辺足利市周辺で連続的に幼女誘拐殺人事件が起きました。 その5つのケースについて簡単に御説明ください警察庁遠藤長官官房審議官。

## 10. 遠藤 / 長官官房審議官 — 00:35:57

お答えいたします。 お尋ねの事案でございますけれども昭和54年から平成8年までに発生したいわゆる北関東連続幼女誘拐殺人事件及び誘拐容疑事件につきまして発言中に申し上げますと福島マヤちゃん事件につきましては当時5歳の福島マヤちゃんが昭和54年8月3日に栃木県足利市内の神社付近で所在不明となり同月9日に道市内の渡瀬川河川敷内においてご遺体が発見されたものでございます。 長谷部由美ちゃん事件につきましては当時5歳の長谷部由美ちゃんが昭和59年11月17日に栃木県足利市内のパチンコ店付近で所在不明となり昭和61年3月7日に同市内の畑においてご遺体が発見されたものでございます。 大沢智子ちゃん事件につきましては当時8歳の大沢智子ちゃんが昭和62年9月15日に群馬県大田市内の公園付近で所在不明となり翌63年11月27日に同市内の利根川河川敷内においてご遺体が発見されたものであります。 松田真美ちゃん事件につきましては当時4歳の松田真美ちゃんが平成2年5月12日に栃木県足利市内のパチンコ店付近で所在不明となり翌13日道市内の渡瀬川河川地域内においてご遺体が発見されたものでございます。 横山ゆかりちゃん事件につきましては当時4歳の横山ゆかりちゃんが平成8年7月7日に群馬県大田市内のパチンコ店付近で所在不明となり現在も所在不明となっているものでございます。 このうちの横浜ゆかりちゃん事件につきましては群馬県警察において現在の捜査本部を設置してまた警察庁においても特別捜査報酬金の対象事件として不審者等に対する捜査を鋭意継続しているところでございます。 有田芳生君。

## 11. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:38:04

今5件について御説明をいただきましたけれどもそのうち3つが足利市で起きた事件です。 菅谷さんは足利事件で冤罪無罪が明らかになったんですけれども当時その足利市で起きた3つの事件について犯人ではないかと疑われておりましたよね確認したいんですけれども遠藤長官官房審議官。

## 12. 遠藤 / 長官官房審議官 — 00:38:35

捜査の過程におきましてそんなこともあったかと承知しております。 有田芳生君。

## 13. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:38:45

つまり一連の事件について菅谷さんは疑われていたんだけれども冤罪であった無罪であっただけど菅谷さんに何度もお話を伺いましたけれども自分が冤罪だと晴れたのはうれしいんだけれどもじゃあ真犯人は捕まってないじゃないかとどこかにいるんじゃないかということを今でもおっしゃっているこの事件ですけれども足利市の駅を降りるとすぐに織姫山という標高180メートルの小さい山があるんです。 そこに登って周りを見渡すと目の前には渡瀬川が流れている今御説明いただきましたけれども渡瀬川織姫山から渡瀬川を見て右側を見ると畑があるそこで1979年に5歳の女の子が陸作の中から遺体として発見されたその同じ織姫山から渡瀬川の畑から直線で川の向こう200メートルの反対側で1990年には4歳の女の子が遺体で発見されたさらに山から左の方を見渡しますとそこから1984年に先ほど御説明ありましたけれども45歳の女の子の遺体が発見された渡良津川から右の方を見ると大田市が見えるんですよねその大田市では1996年に4歳の女の子がパチンコ屋から誘拐されて未だ行方不明行方不明ゆかりちゃんさらにその大田市の近くでも8歳の女の子が誘拐をされて遺体となって発見されたこの現場行ってみればわかるんだけれども半径10キロの範囲でこれだけの事件が起きているんですよここで確認したいんですけれども私は2011年の3月8日参議院の予算委員会で当時の国家公安委員長の中野寛生さんにこれは警察は連続事件と見ているのかどうかということを聞きましたらこの5件については連続事件の可能性があるとそういう答弁されましたけれども間違いありませんね遠藤長官官房審議官。

## 14. 遠藤 / 長官官房審議官 — 00:41:22

お答えいたします。 御指摘の国家公安委員会委員長の答弁でございますけれどもこの5つの事件につきましてはいずれも養生を対象とする誘拐容疑または誘拐殺人といった事案であるということそれから行方不明になった場所等が近接をしていることもあって同一犯による犯行の可能性は否定できないと考えているというふうに答弁があったかとという趣旨の答弁があったかと思いますがその点については今も変わっておりません有田芳生君。

## 15. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:41:58

5つの事件いまだ未解決なんだけれどもそのことに対して捜査は続いていると先ほど答弁いただきました。 実は足利事件が起きたときに菅谷さんが無罪だということが明らかになった事件なんだけれども、遺体が発見される前日、渡瀬川を赤いスカートを履いた女の子の手を引いて、川の方に行った男性が目撃をされていた。それ、警察庁確認されていますね。遠藤長官官房審議官。

## 16. 遠藤 / 長官官房審議官 — 00:42:43

お答えいたします。 個別の具体の捜査の詳細なかなかお答えしがたいところでございますけれども様々な目撃情報もございましてそういったことも含めてですねあらゆる可能性を排除するに捜査を行っているというふうに承知しております。 有田芳生君。

## 17. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:43:04

その不審な男性については当時自分のお子さんと一緒に目撃していた美術の教師をやっていた女性はそのイラストも非常に詳細に書かれていて記憶もはっきりしているもう一人男性も目撃をされているんだけれどもその男性の証言によるとその男性の姿というのは漫画のルパン三世のような表情だったということだった目撃者いるその人物に対して当時県警は2回にわたって事情聴取やってますね遠藤長官官房審議官。

## 18. 遠藤 / 長官官房審議官 — 00:43:50

お答えいたします。 個別の事件の中の特定の人物につきましてどういった捜査を行ったかということはお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども容疑性のある人物につきましてはその可能性を排除せずに捜査をするということでございます。 有田芳生君。

## 19. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:44:16

目撃証言などによってその不審人物は2回検検によって事情聴取されたんだけれども菅谷さんが逮捕されたもんだからそれで終わってしまったんですよだから繰り返しますけれども菅谷さんあるいは被害者のご家族たちにとっては誰が真犯人なのかというのはいまだ悶々とした悲しみの中にいらっしゃるパチンコ店で姿を消した横山ゆかりちゃんのご両親なんかはその事件が起きた7月7日になると今でも泣いてらっしゃるんですよ未解決だからそれは殺害された後の4人の女性たち女の子たちについても同じでしょう。 だから本当に真剣に捜査を進めていただけなければいけないんだけれども菅谷さんが冤罪が晴れたのはDNA鑑定でそれまでの鑑定方法と違うSTR法によって菅谷さんのDNAではなかったということで冤罪無罪というふうになったんだけれども実はその不審人物について鑑定をした人がいた当時菅谷さんのDNA鑑定も行った筑波大学の今はもう退職されてますかね先生ですけれども鑑定を行ったそうするとSTR法でその人物のDNAについては私は参議院の予算委員会でも指摘をしましたけれども30数箇所DNAが一致した今の詳細なDNA鑑定で言えば4兆7千億人に1人という4兆7千億人ですよ日本人の人口どころじゃない4兆7千億人に1人というDNA鑑定の結果が出たというのはご存知ですか。 遠藤長官官房審議官。

## 20. 遠藤 / 長官官房審議官 — 00:46:24

お答えいたします。 個別の事件につきましての具体的な中身についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 有田芳生君。

## 21. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:46:39

5つの連続幼女誘拐殺人事件そのうち3件はパチンコ屋で発生しているそのうち3件は遺体は河川敷で発見されている共通点がある最初に言いましたように織姫屋から見ると一望できるところで事件は起きている連続幼女誘拐殺人事件未だ未解決当時不審人物と言われていた人に対しては筑波大学の先生がDNA鑑定をやって繰り返しますけれども4兆7千億人に1人というとんでもない確率で鑑定結果が出ているにもかかわらず捜査というのはその後続いているんですか。 県警の遠藤長官官房審議官。

## 22. 遠藤 / 長官官房審議官 — 00:47:40

お答えいたします。 県警察の捜査につきましてお指摘でございますけれども群馬県警察におきまして横山ゆかりちゃん事件の捜査を行っておりましてその他関連する事件につきましても横山ゆかりちゃん事件の捜査を中心としてその事案の解明について捜査を進めていると承知しております。 有田芳生君。

## 23. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:48:11

私は2015年参議院の行政監視委員会でもこの問題質問しました。 そのとき警察庁の方は横山ゆかり事件ゆかりちゃん事件つまり行方不明事件ですけれども月に十数件あるいは数十件の情報が来ているというそういう答弁がありました。 あれからもう11年経ちますけれども今捜査体制そして情報提供というのはどうなっていますでしょうか。 遠藤長官官房審議官。

## 24. 遠藤 / 長官官房審議官 — 00:48:43

お答えいたします。 お尋ね横山ゆかりちゃん事件につきまして群馬県警察におきましては現在も捜査本部を設置いたしましてホームページ掲載でありますとかあるいはチラシの作成配布等によって情報提供を呼びかけております。 そのほか警察庁におきましても特別捜査報奨金の対象事件として不審者等に対する捜査を鋭意継続しているところでございます。 有田芳生君。

## 25. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:49:15

繰り返しますけれども2011年私は3月8日に参議院予算委員会で質問しましたけれども当時ジャーナリストの清水清さんがこの問題をずっと取材をされていてテレビでもDNA鑑定で不審人物4兆7千億人に1人の30数箇所DNA鑑定が一致したということでテレビでも発言し本にも書かれて今も取材を続けていてとにかく真犯人を見つけなければいけないもうピンポイントで目星がついているじゃないかという指摘をずっとされている警察庁に伺いたいんですけれども2011年の段階で最高権にこのDNA鑑定の結果が届けられているというのはご存知ですか。 遠藤長官官房審議官。

## 26. 遠藤 / 長官官房審議官 — 00:50:11

お答えいたします。 個別具体の捜査の具体的な中身につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと有田芳生君。

## 27. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:50:24

差し控えていただいてもいいんだけれども真犯人を捕まえるようなそういう捜査をやっていただきたいもう10年以上前に最高権にそういう届出がある当然県警にも連絡は行っているはずですよですからまだ捜査体制で続いているわけですからやはり事実に基づいて引き続き捜査を強めていただきたいということをお願いをいたします。 北関東連続幼児を誘拐殺人事件だけではなく今日はグリコ森永事件そして石油補体事件についてもお聞きをしたいので引き続いて警察庁にお聞きをしますけれども私たち昔は取材をしていて捜査関係者もそうだけれども116とか114という言い方をしていたわけですけれどもあるいは1416と捜査人はそういう呼び方をしていましたけれども警察庁の広域重要指定事件というのは今はないそうなんですけれどもどういう事件だったんでしょうか。 遠藤長官官房審議官。

## 28. 遠藤 / 長官官房審議官 — 00:51:35

お答えいたします。 警察庁の指定事件とは複数の管区警察局の管轄地域で発生している社会的影響の大きい凶悪または特異な事件で複数の地域にまたがり組織的に捜査を行う必要があるものとして警察庁が指定するというそういう事件でございました。 警察庁指定事件につきましては警察庁は都道府県警察と捜査会議を開催いたしまして捜査方針を協議するほか関係都道府県警察以外の都道府県警察に対する捜査教授の指示関係情報の集約分析等を行うこととしていたところでございます。 有田芳生君。

## 29. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:52:23

未解決は114いわゆるグリコ森永事件と116石油放題事件その2つですねその2つの事件についてどういう内容だったのか簡単にお話しいただけますでしょうか。 遠藤長官官房審議官。

## 30. 遠藤 / 長官官房審議官 — 00:52:41

審議官もう少し大きい声で答弁いただけますか。 お答えいたします。 お尋ねの警察庁指定事件につきましては24事件4事件が指定されましてこのうち被疑者が検挙に至っていない事件は2事件でございましてその1つはいわゆるグリコ森永事件であります。 昭和59年3月に発生した江崎グリコ株式会社社長に対する身の白金目的誘拐事件に端を発しその後森永製菓と大手食品会社を対象に多額の現金が要求されたものであります。 犯人は怪人21面相名乗り自らの犯行を誇示するような文書を報道機関等に送付したほか関東中部関西地区の百貨店スーパーマーケットの貸し売り場等に生産相談が購入した貸しが置かれ広域にわたる殺人未遂事件が判行されたものであり警察庁において警察庁指定第114項事件に指定し関係都府県警察において捜査を行いましたが平成12年2月までにこれら一連の事件について構想事項が完成したというものでございます。 もう一つはいわゆる赤包帯事件でありまして昭和62年1月に朝日新聞東京本社に対する三段銃発砲事件同年5月に朝日新聞阪神支局における三段銃死をによる同記者殺傷事件同年9月に朝日新聞名古屋本社の寮に対する三段重発砲事件昭和63年3月に朝日新聞静岡市局に対する爆破未遂事件そして同年8月に東京都港区内の株式会社リクルート全会長宅に対する三段重発砲事件が発生したことからこれらいずれも赤包帯を名乗る犯人による一連の事件とみて警察庁において警察庁指定第116号事件に指定して関係都県警察において捜査を行いましたが平成15年3月までにこれら全ての事件についての構想実行が完成したものと承知しております。 有田芳生君。

## 31. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:54:40

グリコ森永事件石砲隊事件大臣とか委員長の世代だったら思い出されるでしょうけど今も若い人たちは知らないんですよねそれはしょうがないことなんだけれどもだけど先ほど問題にしました。 北関東連続幼女誘拐殺人事件にしても赤穂大事件にしても人が死んでいるんですよね幼女の問題についてはまだ捜査は続いているんだけれども法務省に伺いたいんですけれども赤穂大事件そしてグリコン森永事件は事故後なんだけれども事故後が止まるケースというのはどういう場合でしょうか。 法務省佐藤刑事局長。

## 32. 佐藤 / 刑事局長 — 00:55:25

例えばということでございますけれども一般論として申し上げますと刑事訴訟法255条第1項におきましては犯人が国外にいる場合には控訴事項はその国外にいる期間その進行を停止することとされているところでございます。 有田芳生君。

## 33. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:55:47

石油放題事件についても1987年5月3日憲法記念日に朝日新聞阪神支局が襲われて目指し棒の男が改造散乱銃を撃って当時小尻智博記者29歳が殺害をされた人が死んでいる事件なんですよねそういう事件は散乱銃を撃った人間を車で逃走させた人物もいましたからあるいは朝日新聞静岡支局爆破未遂事件についても全く違ったモンタージュ似顔絵の男がいますからこれは複数のグループによるものだろうと私は判断しておりますと同時にグリコ森永事件についても捜査当局はもうはっきり確認されていますけれどもされているはずですけれどもリーダーがいてその下に5人か6人つまり本当に密な関係の複数グループだとという判断を下していらっしゃるはずなんです。 これは当時取材した人たちはもう当たり前のことなので今日資料をお配りしましたけれども吉山俊嗣さんという毎日新聞の名物記者でグリコ森永事件について最近の毎日新聞に報道しましたけれどもこうおっしゃっているたとえ事故になっても警察は指紋のデータベースを持っており消防作業は続けているはずやなのに40年以上も一致する指紋が出ないなんてことがあるやろうか指紋の問題が重要なんですよね朝日新聞静岡市局爆破未遂事件については私は当時取材もして異流指紋が3つあるということは確認しており週刊文春にも書きましたけれどもこれは警察関係者から話を聞いたことを記事にしましたけれども異流指紋が石油保体事件にもあるだけど前科のある人物とは一致しなかったグリコ森永事件についても毒入り危険食べたら死ぬでというお話が置かれたそこから指紋も検出されているんだけれどもプロですから御承知のように前科のある人からは指紋がヒットしなかった一致しなかった指紋はあるんですよグリモリにしても石砲体事件にしてもじゃあそこで事故になったけれども海外に犯人の一部が行っている可能性もあることを含めていまだ捜査は続けなければいけないと思うんですけれどもここでお聞きしたいのは事故になったグリモリ事件あるいは石砲体事件について捜査体制というのも事故になれば一応なくなるんですかねどうなんでしょうか。 遠藤長官官房審議官。

## 34. 遠藤 / 長官官房審議官 — 00:58:49

お答えいたします。 一般論として申し上げますが事項が完成した事案につきましては一般的には捜査は終結するというふうに理解しております。 有田芳生君。

## 35. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 00:59:08

集結した上でこの人が不審者だというような情報はどこで受け付けるんでしょうか。 警察庁なんですか。 それとも各都道府県警本部なんでしょうか。 遠藤長官官房審議官。

## 36. 遠藤 / 長官官房審議官 — 00:59:27

お答えいたします。 一般的に事件に関する情報というものは一般の方からの情報提供を含めまして警察業務のあらゆる場面で入手することがございます。 これは捜査を行っている県警以外であっても同様でございましてただ最終的には当該事件を捜査している都道府県警察の担当者に集約されると担当に集約されるというふうに意思をしています。 有田芳生君。

## 37. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:00:01

そこからこれはかなり重要だなという判断をされた場合には各都道府県警例えばグリコ森永事件だったら兵庫県警大阪府警滋賀県警石本大事件についても同じようなことですけれどもそこの都道府県警で判断をしてこれは捜査をしなければいけないなという判断されるんでしょうか。 あるいはこれは重要だなと思ったときには警察庁にも相談されるんでしょうか。 どういう体制システムになっているんでしょうか。 遠藤長官官房審議官。

## 38. 遠藤 / 長官官房審議官 — 01:00:41

お答えいたします。 個別具体的な事件の捜査につきましては第一次的には管轄を有する都道府県警察において行うことになりますので捜査の方針等につきましては基本的には当該都道府県警察において判断するものになるとお話をしています。 有田芳生君。

## 39. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:01:09

重要事件特に警察庁攻撃重要指定事件に指定されたグリコ・モレナガ事件石砲隊事件について先ほども言いましたけれども医療指紋は確実にあるこれは警察当局が私に当時語ったことでもありますからその異流指紋というのはどういう形で今も保管されているんでしょうか。 遠藤長官官房審議官。

## 40. 遠藤 / 長官官房審議官 — 01:01:38

お答えいたします。 一般論として申し上げますが異流指紋つまり犯人が犯罪現場等に異流したと認められる指紋につきましてはこの記録をデータベースに登録いたしまして将来的な犯人の割出等に備えて保管をしているところでございます。 有田芳生君。

## 41. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:02:04

もう一度確認しますけれども114116のような世間をあれだけ新観させた事件についてはデータベースの指紋を消去するということはないでしょうね遠藤長官官房審議官。

## 42. 遠藤 / 長官官房審議官 — 01:02:22

お答えいたします。 個別具体的な事件についてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。 有田芳生君。

## 43. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:02:36

重要事件について諮問データベースに入っていることを期待したいんですけれども事件が発生した1980年代に比べて今はより指紋の称号というのは技術が進歩していると思うんですけれども例えばグリーンレーザー、ハイパースペクトルメジャーそして重複指紋を分離して画像化できるシステムができていると聞いていますけれどもそれで正しいですか。 遠藤長官官房審議官。

## 44. 遠藤 / 長官官房審議官 — 01:03:17

お答えいたします。 まずお尋ねのグリーンレーザーについてですけれどもこちらは指紋成分のアミノ酸でありますとかタンパク質が緑色の光を当てると黄色に蛍光するという性質を利用いたしまして指紋を検出するというものでございます。 これは実際の事件でも効果を発揮しているところでございます。 またもう一つご指摘ございました。 ハイパースペクトルイメージャーというものがございましてこちらは高出力レーザーと特殊なフィルターを組み合わせることによってこれまで技術的に検出できなかった物体からも指標門を検出できる可能性があるほかご指摘のように重なり合った指標門をそれぞれを分離して採取できる可能性があるということでございます。 これらの資機材を活用して指紋証文を採取いたしまして採取した指紋をデータベースに登録した上で証拠を行っているというところでございます。 有田芳生君。

## 45. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:04:26

その最新鋭の指紋証拠システムによって犯人を特定したケースというのはこれまであるんでしょうか。 遠藤教官官房審議官お答えいたします。

## 46. 遠藤 / 教官官房審議官 — 01:04:40

個別の活用事例につきましては捜査手法に関わるものであって具体的なお答えは差し控えさせていただきたいと思いますがその上でグリーンレーザーにつきましては平成25年に全国都道府県警察に整備されましてその後の10年以上にわたって実際の事件捜査でも指紋を検出し被疑者を特定するなど効果を上げているところでございます。 有田芳生君。

## 47. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:05:13

お聞きしたいんですが一般的な手順としての指紋自動識別システムと今御説明いただいた最新鋭のものとは同じものなんですがそれとも段階を踏んで発展したという理解でよろしいでしょうか。 遠藤長官官房審議官。

## 48. 遠藤 / 長官官房審議官 — 01:05:35

お答えいたします。 まず指紋の自動識別システムといいますのは被疑者から採取した指証文と犯罪現場等から採取した指証文異流の指証文とデータベースに登録した上で紹介があったときに称号するという称号の方のシステムになります。 それから先ほどお答弁申し上げました。 グリーンレーザーでありますとかハイパースペクトルイメージャーというのは現場における異流された指紋を検出するという方の機械資機材ということになります。 有田芳生君。

## 49. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:06:23

細かいことですけれどもグリーンレーザーそしてハイパースペクトルイメージャーについてはどのぐらい警察当局に導入されたんでしょうか。 台数というのか予算確か500万円ぐらいなんですか。 遠藤長官官房審議官。

## 50. 遠藤 / 長官官房審議官 — 01:06:42

お答えいたします。 まずグリーンレーザーにつきましては平成25年度にですね全都道府県警察と警察庁に揃っております。 そしてハイパースペクトリーメジャーにつきましては令和元年度警察庁の方に整備をして必要があれば都道府県警察の捜査に活用するという形になっております。 予算につきましてはグリーンレーザーは平成25年度に全体トータルで2.7億円を措置いたしましてハイパースペクトリーメジャーにつきましては令和元年度に0.1億円を措置しているところでございます。 有田芳生君。

## 51. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:07:31

最初にお聞きしましたけれども足利事件で菅谷さんが冤罪無罪が明らかになったのもDNA鑑定の手法がものすごく精度が高まったMCT118からSTRに変わったことによってこれは菅谷さんじゃないぞということが明らかになったわけですけれどもそれと同じように今御説明いただきましたけれども指紋処方についてもかなり精度が高まってきている現状の下でグリコ森永事件についてはこれはどことは言いませんけれども重要な人物についての諮問が既に捜査当局に通報が行っているはずなの私が気になるのは北関東連続幼女誘拐殺人事件についても4兆7千億人に1人というぴったりの鑑定がなされているにもかかわらずもう2011年ですから15年間も放置されている捜査当局によってグリコ森永事件についてもあるいは石油放題事件についてもそうですけれどもこれからいろいろな重要な情報提供があった場合に北関東の連続事件のような何か隠蔽してるんじゃないかと思われるようなことのないような捜査をやっていただきたいんですよねそのことをちょっとはっきり格言していただけませんかそんな隠蔽するようなことはないということは遠藤長官官房審議官。

## 52. 遠藤 / 長官官房審議官 — 01:09:19

お願いいたします。 最初に先ほど予算の関係でお答え申し上げたところ25年度は警察庁以外の都道府県の方ということでございまして警察庁はそれ以前に措置しておりましたので訂正いたします。 そして各事件の捜査でございますけれども御指摘のような隠蔽というようなつもりは当然ございませんし若干冗長的なことになりますけれどもやはり都道府県警察も含めて捜査に従事しているものとしてはやはり被害があったご家族などとも接することもありまして何とか事件を解決したいという思いでみんなやっておりますのでその点についてはぜひ御理解をいただきたいと有田芳生君。

## 53. 有田芳生 / 中道改革連合・無所属 — 01:10:08

未解決事件についてきっちりと捜査を進めていただきたいということをお願いしまして時間が来ましたので質問を終わります。 次に、西村智奈美君。

## 54. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:10:28

西村智奈美君私は4月15日の党委員会におきまして新潟県内の地方裁判所管内ですねそこにおきまして簡易裁判所の改定日の日数を見直す方向なのではないかということについて質問をいたしました。 その際最高裁からの答弁はこのたび確認したところ新潟県内の会議裁判所で柏崎会議裁判所以外に見直しを具体的に検討しているというところはございませんという答弁がありました。 この答弁は今も最高裁として維持しているんでしょうか。 最高裁判所清藤総務局長。

## 55. 清藤 / 総務局長 — 01:11:21

お答え申し上げます。 委員御指摘の4月15日の委員会におきまして新潟県内の簡易裁判所の改定日の見直しに関する御質問につきまして私の方でまだ決定しているものではございませんが新潟地方裁判所において柏崎簡易裁判所の改定日の日数を見直す方向で準備をしているものと承知していることとこのたび確認したところ新潟県内の簡易裁判所で柏崎簡易裁判所以外に見直しを具体的に検討しているというところはございませんと答弁いたしました。 その委員会の後翌日に委員から御指摘をいただきまして新潟地方裁判所に確認をしましたところ柏崎簡易裁判所のほか三条簡易裁判所長岡簡易裁判所及び高田簡易裁判所におきましても改定日の日数を見直すことを具体的に検討しておりまして令和8年5月1日からの改定日の日数を見直したということが確認されました。 そのため4月15日の答弁につきましてはお詫びの上でそのように訂正をさせていただきたいと思います。 事実と異なる答弁をしてしまった原因について申し上げますと改定の日割りにつきましては最高裁判所規則におきまして各裁判所が毎年あらかじめ定めた上で庁内の公衆の見やすい場所に掲示することと規定されておりましてまた一般的には裁判所ウェブサイトにおいても公表されているものでもございますけれども最高裁に報告すべき事項とはされておりませんでまた先日もお答えいたしましたとおり一般的に改定日の見直しにつきましては事件数の多化などの事件動向事件処理状況等を踏まえて適正に効率的な適正かつ効率的な事務処理体制を確保する検知から不断に見直しをし各裁判所において決定されるものと承知しておりまして最高裁としてその全てについて把握しているわけではないところでございますけれども新潟県内の簡易裁判所の改定日の見直しにつきましても4月15日の時点で最高裁において把握していたものが柏崎簡易裁判所についてのみでございましてまた私どもの確認が不十分であって新潟県内のほかの簡易裁判所において変更がないものと誤認したと誤って認識したということが原因でございました。 大変申し訳ございません西村智奈美君。

## 56. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:14:09

いくつかまたそれぞれ個別に伺いたいと思うんですけれどもどこの担当者にどういうふうに確認をしたのでしょうか。 私不思議でならないんですよ今三条長岡高田ここの会員裁判所も人数が減るということでそれに加えて柏崎ここの柏崎だけ4月15日は御答弁になったんですけれどもなぜ柏崎だけ確認ができたのか教えてください清藤総務局長。

## 57. 清藤 / 総務局長 — 01:14:46

お答え申し上げます。 まず私といたしましては4月15日の質疑でお答えするにあたっては改定日の見直しの有無について最高裁の事務総局の担当者らを通じて新潟地方裁判所に確認をしたものと私が誤って認識しておりましてこのたび確認したものと申し上げたのでございますがその後に委員から御指摘をいただいて改めて確認しましたところ実際には事務総局の担当者らにおきましては新潟地方裁判所に改めて確認していなかったというものでございまして事務総局内部で確認するにとどまっていたものでございまして確認が不十分でございました。 申し訳ございませんでした。 今柏崎簡易裁判所についてなぜ把握していたのかというようなご質問があったと思います。 そこについてお答えいたしますが先ほど申し上げましたように簡易裁判所を含みます各裁判所における改定の日割りの決定といいますのは各庁各地域の実情さらには人事的事情も含む総合判断が必要なものでございましてまたこの改定の日割といいますのは独立性が確保されるべき裁判権の行使と密接に関連しているものでございますので裁判官の独立に対する配慮がされることが相当と考えておりましてその地の裁判所における裁判官会議において自律的かつ適切に判断されるべきものと考えております。 最高裁としましては各裁判所において自律的に判断すべき事柄に関する決定につきましてはその判断を尊重するのが相当だと考えておりましてそのような事項について最高裁が把握するのは各裁判所が全国的な影響の度合いなどに鑑みて最高裁と情報を共有することが適切であると考えて報告などした場合ということになります。 柏崎簡易裁判所の改定日の見直しについてでございますが例状処理等に係る事務処理体制に変更が生じるものでございまして対外的な影響も多いということから新潟地方裁判所において先ほど申し上げたような観点から最高裁に報告したものと承知しているところでございます。 西村智奈美君。

## 58. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:17:21

本当に呆れても物が言えないんですけれども新潟地裁の方に確認をしないで事務総局の中での横の机の人にどうなんだと聞いただけでこの国会で答弁をした嘘の答弁をしたデタラメの答弁をしたということですよ重く受けとめていただきたいと強く申し上げます。 併せて先ほど総務局長は人事的事情も含む総合的判断だということで各地域の裁判官会議がそれぞれ自律的に判断をしているというふうにおっしゃいました。 だけれどもそれって本当のところ深掘りしていったらやっぱり裁判所最高裁の方から人手が減らされているということがやっぱり背景にあるんじゃないですか。 これまでも各地方で改定日が減らされているところって結構あるんですよ委員の皆さんの地元でもちょっとお調べいただきたいぐらいなんですけれどもよくよく聞いてみるとでまた本当に正直に話してくださる地方裁判所の方々などはですねやっぱり裁判官が減っているからだと減らされているからだとしょうがないんだと最高裁がそう言っているからしょうがないんだというふうにおっしゃる方がいるで私先ほど清藤さんがですね人事的事情も含む総合的判断って御答弁の中でおっしゃったのは本当におそらくそれだなって思ったんですけれどもやはり改定日が減らされているというのは地域での裁判官が減らされているということがこれが理由なんじゃないかというふうに思うんですけれどもいかがですか。 清藤総務局長。

## 59. 清藤 / 総務局長 — 01:19:21

お答えいたします。 改定日などにつきまして一般論をまず申し上げますとある都道府県などにおきまして全体として裁判所の適正かつ効率的な事務処理体制を不断に見直して確保するという際には事件数の多化などの事件動向や事件処理状況のほか実際に裁判に当たる各裁判官などの健康面など人事的な考慮要素も含めた諸事情を総合的に考慮して判断しているものでございますがその中にはもちろん人数の増減ということも一つの考慮要素に含まれるものでございますしそのほかの点も含めて総合判断しているというところでございます。 そして新潟県内について簡易裁判所の改定日の見直しにつきましても新潟地方裁判所において事件数の動向や事件処理状況などに加えまして新潟地裁管内の簡易裁判所において簡易裁判所判事の定年退官に伴って令和8年度には1名減少するといった事情も踏まえまして総合的に判断されたものと承知しております。 いずれにしましても先日も御説明しましたように新潟地方裁判所管内全体の適正かつ効率的な事務処理体制を確保するという検知から検討しまして事件動向などから見まして改定日数を減らしても事件処理には支障がないものと判断したものと承知しております。 西村智奈美君。

## 60. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:21:02

最高裁からすれば各地域の裁判官会議で自律的に判断をしてもらっていますということだと思うんですけれども実際何で減らされて改定日が減っているかやはり平成27年と令和7年同じ月で比べるとこれはやはり通知が出ていますね最高裁の方から実際に減らされているんですよね新潟県内で言いますと会議裁判所の裁判官定員が平成27年のときは10人だったのが令和7年には7人に減らしますということであるんですよ実際に件数の多かそれはあるかもしれませんだけれども地方での司法サービスを維持するというのは先ほど自民党の方も法テラスのことで質問されていましたけれどもやはり身近なところで司法サービスが受けられるというのはこれはやはり人権保障のまずスタートラインだというふうに私は思うんですよね大臣ねこんなふうにですねやはり裁判官が減っているということで地方の司法基盤が私はやっぱりだんだん足場の砂がどうも欠けているように思えてならないんですよ支部の統合のときからもそうでした。 統合しても従来からのサービスは受けられるという話だったはずなのにだんだん遠くまで行かなくちゃいけなくなったといったようなことですと本当に地方の基盤というのは大丈夫なのかというふうに思うんですけれども大臣ここはちゃんとリーダーシップをとっていただいて何とかこの基盤の崩れに歯止めをかけていただきたいと思いますけどどうでしょうか。 平口法務大臣。

## 61. 平口洋 / 法務大臣 — 01:23:03

お答えをいたします。 まず一般論として地域を問わず天根区全国において司法へのアクセスが確保されるようにする上では司法権を担う裁判所において充実した人的体制が構築されることが重要であると認識しております。 裁判所の人的な体制整備のあり方については事件の動向等裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえてまずは最高裁において必要な検討がなせるべきだと考えております。 法務省といたしましては法律を所管する立場から最高裁判所の判断を尊重しつつ適切に対応してまいりたいと考えております。 西村智奈美君。

## 62. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:24:03

最高裁に判断を委ねたいということでした。 最高裁の方としてはいかがでしょうか。 清藤総務局長。

## 63. 清藤 / 総務局長 — 01:24:12

お答えいたします。 人的な体制につきましては今後も引き続き必要な体制の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。 改定日の見直しについてもこのたびの改定日の見直しについて直ちに司法サービスが低下するというか裁判所の事務所に影響があるというものとは考えていないところではございますけれども今後とも体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。 西村智奈美君。

## 64. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:24:48

直ちに影響が出ちゃ困るんですそれは当たり前のことを御答弁になっただけで今後これ以上基盤が崩れないようにお願いをしたいということを強く申し上げておきます。 次の質問に移ります。 在留資格の経営管理についてであります。 この間何度も通告しておりながら今日やっと質問になるんですけれども経営と管理で日本に来られる方というのは私の理解ですと日本の経済の発展のためそしてまたイノベーションのため日本の市場に新しい価値を提供したりするという意義のあるものだというふうに認識しておりますけれどもそのとおりでよろしいでしょうか。 出入国在留管理庁内藤次長。

## 65. 内藤 / 次長 — 01:25:42

お答え申し上げます。 在留資格経営管理は我が国の経済社会の活性化に資する外国人を受け入れるための専門的技術的分野の在留資格の一つとして位置づけられております。 その上で、受け入れられた外国人の企業経営活動を通じて委員御指摘の点も含め様々な効果が期待されるところでございますが例えば我が国への投資雇用の創出イノベーションの促進等により我が国の経済社会の活性化に貢献していただくことが期待される在留資格であるとこのように考えております。 西村智奈美君。

## 66. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:26:23

様々な効果が期待できるということでありました。 例えば地元それぞれの地域でエスニック料理の店なんかを経営している方もいらっしゃると思うんですね在留資格で経営管理という方で入ってこられている方の中には大臣は例えばお地元でそういった外国の方が経営するエスニック料理の店などに行かれたことはありますか。 平口法務大臣。

## 67. 平口洋 / 法務大臣 — 01:26:58

エスニック料理というので外国人が経営される料理を食べることはあります。 特にネパールの料理についてですねそのような体験をいたしております。 現在も引き継いでいております。 それ以外にも東京でベトナム料理なんかを食べることはございます。 西村智奈美君。

## 68. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:27:29

大臣も召し上がっておられるということでちょっとなんか親近感がわきました。 それで実は経営管理の認可基準なんですけれども昨年の10月にこれが大幅に変更となっております。 いろいろな要件基準があるんですけれどもその中で資本金についてですねそれまでは500万円だったものが3000万円に引き上げられました。 これはどういう経過を経て変更されたものか御答弁をお願いします。 内藤次長。

## 69. 内藤 / 次長 — 01:28:07

お答え申し上げます。 お尋ねの点につきましては平成7年10月に行った在留資格経営管理の許可基準の見直しについてでございますが令和7年8月20日に法務大臣の指摘懇談会でございます。 出入国在留管理政策懇談会を開催し幅広い観点から有識者の御意見を伺ったところでございます。 さらに、令和7年8月26日から9月24日までの30日間パブリックコメントを実施し在留資格経営管理で在留する方を含めまして数多くの方から合計702件のさまざまなご意見をいただいております。 出入国在留管理庁におきましてはこれらのご意見も踏まえて改正省令を策定したものでございます。 以上でございます。 西村智奈美君。

## 70. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:29:05

ちょっと今の答弁を確認したいんですけれども8月20日の出入国在留政策懇談会で議論を行って8月26日からパブコメを開始したというふうにご答弁されましたかそのときのパブコメにかけた案というのはそれはどういうものなんでしょうか。 内藤次長。

## 71. 内藤 / 次長 — 01:29:33

突然のお尋ねですねもしかしたら微細な違いはございますかもしれませんけれども基本的に現在行われている省令案でございます。 西村それからすいません追加でございますが先ほどの答弁訂正がございまして平成7年10月に行った在留資格経営管理の許可基準の見直しと先ほど答弁したらしいんですけれども正確には令和7年10月でございますので大変恐縮でございます。 西村智奈美君。

## 72. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:30:04

それでですね出入国在留管理政策懇談会というのは大臣の私的な懇談会というか勉強会であるというふうに事前にお聞かせをいただいているんですけれどもこの中で私も議事録を配読したんですが16人の委員の方がいらっしゃるんですよね座長を含めて13人が出席をしていらしてうち資本金についてだけちょっと問いますけれども資本金を500万円から3000万円に引き上げることについて明確に賛成だとおっしゃったのは私が理解しているところお一人あとの委員の方々は慎重意見だったというふうに思うんですけれども間違いないでしょうか。 内藤次長。

## 73. 内藤 / 次長 — 01:30:55

お答え申し上げます。 御指摘の令和7年8月20日に行われました。 出入国在留管理政策懇談会におきましては出席された有識者13人の方から幅広い観点から御意見を伺ったところでございます。 委員の御意見は必ずしも端的に賛成または慎重と述べられたものではなくまたそのようなものを求めたものでもなく資本金額の引上げの必要性について理解を示された上で引上げることに伴うリスク等に係る意見を述べられる方もおられ一概に賛成または慎重に区別してお答えすることは困難かと思います。 なお、当庁といたしましては賛同意見が1人のみであり他の委員全てが慎重意見であったとまでは認識しておりません西村智奈美君。

## 74. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:31:47

私はその場にはいませんでしたからねバードがどういう雰囲気だったかというのは議事録を見ただけではもしかしたらわからないのかもしれませんだけど私が議事録を読んだ限りでは明確に自分は賛成だとおっしゃっているのはお一人だったというふうに私は読みました。 それでその上でなんですけれども20日にこの懇談会が開かれて26日には既に資本金3000万円という案を示してパブコメにかけているわけですよね僕ちょっとあまりに短期間すぎやしないかなとつまりですね懇談会の最後の方で座長の方からもですねいろいろな調査ですとか実態調査実態把握が非常に重要だというようなことも言いながら担当の課長がいろいろと御意見をいただいていずれも御もっともだと思っておりますし今後我々として最終案を決定する際にそこの中で十分に踏まえて検討させていただければと思っております。 ということでちょっと短期間1週間のうちに出しちゃったというのはこれはちょっと懇談会を何かこうアリバイ的にやったんじゃないかというふうに私には見えるわけなんですよそれで質問は3000万円という額がどういう根拠でこの額になったのかということをまず伺いたいと思うんですけれどもどうでしょう。 内藤次長。

## 75. 内藤 / 次長 — 01:33:32

お答え申し上げます。 先ほどパブリックコメントにかけたものがどのような案だったかということで資本金額とは若干ついれるんですけれども先生御承知のとおり日本語要件というのが今回かかっているんですけれどもパブコメのときにはそれはなかったということをちょっと補足説明させていただきます。 その上で3000万円の収支でございますけれども在留資格経営管理につきましては先ほど御答弁申し上げたとおり外国人の企業経営活動を通じて例えば我が国への投資雇用の消費イノベーションの促進など我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されているところでございます。 このような観点を踏まえまして許可基準の一つである資本金等の額につきましては事業の安定性や日本経済に資する事業の規模という観点から法人企業の経営実態に関する統計これは国税庁の会社標本調査令和5年度のものでございますがにおいて法人の資本金階級別で欠損法人よりも利益法人が多くなるのは2000万円超5000万円以下の階級であること諸外国の同様の制度における要件等を参考として検討し資本金等の額を3000万円以上とすることが適当と判断したものでございます。 西村智奈美君。

## 76. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:34:59

日本国内では2000万円超が一つの基準となるということの答弁ですかね今の参考にした数字として総務省に伺うんですけれども日本国内で資本金3000万円以上はどのくらいの比率になるんでしょうか。 総務省阿古統計局統計調査部長お答えいたします。 総務省統計局が行いました。令和6年経済センサス基礎調査の結果によりれますと令和6年6月1日現在で会社企業全体に占めますお尋ねの資本金3000万円以上の会社企業の割合は8.7%となってございます。 西村智奈美君ごめんなさい総務省に追加ですいませんもう1件先ほど数値入国管理庁の方から利益率が要は黒になるというところが2000万円超が目安だというふうな答弁があったんですけれどもそういったデータはとっていられますか。 赤尾部長お答えいたします。本日はちょっと通告いただいてございませんので把握してございます承知してございません西村智奈美君通告していなかったので申し訳ないんですけれども今ちょっと2000万円超という新しい数字も出てきましてすごく混乱させられているような気もするんですけれどもそもそも何で3000万円なのかということをやはり私としては考えるわけなんですよ日本の企業の中でも3000万円以上の資本金の企業って8.7%しかないわけなんです。 これが仮にすごく過半数以上あるとかって言うんだったらそうかって何となく感覚としては分かるところはあるんだけれども何かやっぱり何て言うんですかねこういった急激な資本金の引上げっていうことがある意味やっぱり日本社会としてのちょっとおかしなメッセージとして私は伝わってしまう危険性があるんじゃないかなというふうに思うんですよね今回基準を変更した場合にそれはそれでいろいろな影響があると思いますけれども一体改正後の基準でどれだけの人たちがこの3000万日本語とかいろいろありますけどちょっとそこはとりあえず置いておくとして資本金3000万円という基準を大体どのくらいの企業が満たすということになるのか経営管理の人が満たすということになるのかまた変更した場合の影響についてはどの程度考慮されたのか答弁をください内藤次長。

## 77. 内藤 / 次長 — 01:38:10

お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては在留資格経営管理の許可基準の見直しを検討する中で令和6年末における同在留資格で在留中の者4万1615人を対象に調査を行ったものでございます。 もっとも当該調査は対象者の直近の申請書に記載された内容をもとに把握できる範囲において実施しているものである。 こういうふうな限定する一定の限界があるということは御理解いただきたいと思うんですけれどもそれを前提としてお答えさせていただきますと当庁として把握できたもののうち資本金の額が3000万円以上であったものは約4%であったものでございます。 影響の方も当局の方で分かりました。 変更した場合の影響を考慮したかとのお尋ねにつきましてでございますが在留資格経営管理の許可基準の見直しに当たっては出入国在留管理政策懇談会において御議論いただいたほかパブリックコメントを実施しさまざまな意見を踏まえて基準を見直したところでございます。 いただいた御意見の中には見直し時点において既に在留資格経営管理で在留している方に対してはその置かれた立場に十分に配慮されるべきである。 との御意見もあったところでございます。 先ほども御言いを得た点等々も含めてこのような御意見も踏まえまして改正前から在留資格経営管理で在留中の方については改正後の許可基準を直ちに適用することなく一定の配慮を行うこととしたものでございます。 西村智奈美君。

## 78. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:39:56

この議論のきっかけはペーパーカンパニーですとか名義貸しこういったものがいわゆる不法就労の隠れ身のになっているのではないかという疑いがあったからだというふうに聞いております。 この大臣の諮問会議ではない私的な勉強会の出入国在留管理政策懇談会の中でもやはり実態調査が何じゃないですかということは多くの委員の方が言っておられるんですよねいろいろな国の例も引きながら例えば韓国なんかではやはり最初の設立時というのは実態調査って難しいとだけれども更新するときに例えば更新するときに実態調査と税務確認をやるというようなことを厳格化したんだということそれから入国審査官がもっと出ていって実態調査実地調査を行うべきではないかというふうな話もありましたけれどもこれについてはこれをやったらどうでしょうかね内藤次長。

## 79. 内藤 / 次長 — 01:41:10

お答え申し上げます。 出入国在留管理庁としても委員御指摘の実態調査及び高層効果義務の履行状況の確認については在留資格を適正に運用するために重要なものと考えておりまして令和7年10月の在留資格経営管理の許可基準の見直しに合わせて強化を図っているところでございます。 具体的には在留審査におきまして事業の実態に疑義がある場合には可能な限り実態調査を行って実態の把握に努めているところでございます。 また、在留期間更新許可申請において上場企業等一定の事業規模のある所属機関を除き事業所としての高速効果の支払い義務の履行状況に関する書類の提出これを新たに設けることとしまして厳格な審査を行っているところでございます。 出入国在留管理庁においては引き続きもちろん体制面での問題もございますが実態調査の実施に努めるとともに高速効果の支払い義務の履行状況の確認を徹底し適正な在留管理に努めてまいりたいこのように考えております。 西村智奈美君。

## 80. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:42:22

今大臣もお食べになったようなエスニック料理の店がなくなるんじゃないかという心配があるわけなんですよぜひこれ私の方からも見直していただきたいということを強く要請してこの質問は終わりにしたいと思います。 最後に4月30日にまた御本人が記者会見を行いました。 大阪知見トップの検事生が部下に在任中に部下の検事に対して性的暴行を加えた疑い準強制性交際で逮捕起訴された事件について伺いたいと思います。 検察内部の言ってみれば疑惑こういったものがまた出てきました。 例のフロッピーディスクの改ざん事件ですねこれでフロッピーディスクが改ざんされただけではなくてこれが隠蔽されたというのがもう20年ぐらい前になりますでしょうか。 あのときにやはり検察の隠蔽的体質だというふうにいろいろな方面から表現をされておりましたしまたあのときは裁判所の方も結構強い形で判示されていたと思います。 特措部の一審をかけた事件の後半の遂行や検察組織を守るために隠蔽をしたというふうにこれは判示されておりますしまた検察庁による犯罪や不正行為には厳正に捜査調査する義務があるんだということもこの判決の中で示されているというふうに私は承知しております。 今回大阪知県の検事生のこの疑い今公判中だと聞いていますけれども裁判がもう長いこと公判が開かれていないということもちょっと異例だというふうには聞いていますけれども実際に性的暴行を受けた加えられたというふうに提訴している女性がいろいろなことを言ってられるんですけれどもまず警察庁や法務省で違法行為やハラスメントがあった場合の相談窓口として内部と外部にどういったものが存在しているのかこれまでの通報件数や対応状況について答弁をください法務省佐藤経事局長。

## 81. 佐藤 / 経事局長 — 01:45:13

お答えいたします。 職員からのハラスメントに関する苦情相談に対応するため法務省におきましては各組織ごとに相談員を設置しているところでございます。 まず検察当局におきましては各知見に加えまして公権最古権にも広く相談を設置しているほか人事院法務省大臣官房人事課法務省刑事局などにも相談窓口があることを職人に対して周知するなどハラスメントの有無を把握できるように努めているところでございます。 お尋ねの通報件数については網羅的統計的には把握しておらずお答えすることが困難ではありますが残念ながらハラスメント事案が発生した場合には各相談員において被害を受けた職員によりそうなどしつつ検察当局において事実関係を調査した上で厳正に職責を問うなどしているところでございます。 西村智奈美君。

## 82. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:46:11

ハラスメントや違法行為というところまでは今答弁しませんでした。 私は違法行為があったときの通報などについてはどうなっていますかということも含めて聞いたんですけれどもそれについてあえて答弁しなかったんでしょうかねもういいです。 それで今回提訴している女性が2回にわたって非常につらいPTSDに苦しみながらも2回最近でいうと3月の2日とまた連休中の4月の30日に記者会見を行っていまして自分の件も含めてだと思うんですが独立した第三者委員会をつくって調べてくれというふうに求めたこれは記事にもなっております。 該当部分だけでもいいのでこういった女性からの要望書これ出ていると会見でも述べておられます。 3月の2日に大臣とそれから検事検察庁ですねそこに当てて要望書を出しているというふうに聞いていますけれどもどういう内容なのかちょっと明らかにしてもらえませんか佐藤刑事局長。

## 83. 佐藤 / 刑事局長 — 01:47:28

お答えいたします。 御指摘の要望書は特定個人の要望等が記載されたものでございましてその具体的内容を明らかにすることは差し控えるべきものであると考えておりますが都外女性が自ら公にしている内容もあることに考えましてその一部について概略をお答えしますと当該女性に関わる個別案件についての具体的要望を含む相当多岐にわたる要望の一つとして検察庁法務省から独立した専門家による第三者委員会を設置し犯罪被害ハラスメント被害の実態調査や原因究明の検証を求める旨が記載されているものと承知しているところでございます。 もっともお連れの女性は要望書を提出する一方でその内容を含む国家外所請求訴訟を提起したとされているところでございましてその個別具体的な対応に関する事柄についてはお答えが困難でありますけれども検察当局におきましては令和7年5月自聴検事名によりハラスメントの防止等に係る取組を徹底するように指示がありこれを受けて本年度には全職員を対象としたハラスメント調査を実施する予定であると承知しているところでございます。 引き続きハラスメントの撲滅及び職務環境の改善に向けたさらなる的確な方策について普段の検討及び具体的取組を行っているものと承知しているところでございます。 西村智奈美君。

## 84. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:48:48

今の答弁私はやはり一部重複できない部分があります。 相当多岐にわたる要望があった何かちょっとですねやゆしてませんか私にはそういうふうに聞こえるんだけれどもいやあのですね検察内部からこういうことがあったんじゃないですか。 という申し出なんですよもうちょっと真剣に受けてもらいたいフロッピーディスクの改ざんがあってそれも隠蔽してという組織の中でまた今回検察内部の組織の問題だというふうにこれ言われているわけですよ同じなんです。 やはり変わっていない私ちょっとそういうふうに思えてなりませんもうそろそろ時間なんですけれども大臣これ大臣宛ての要望書だったということなんですが受け取ってられますよねご覧になってられますよね受け取ってどういうふうに思いましたか平口法務大臣。

## 85. 平口洋 / 法務大臣 — 01:49:54

御指摘の文書については受け取っておりますし詳細に読みました。 議論が多岐にわたるんですがその中でやはりプライバシーに関する風分が相当数あるものですから私がここで答弁することは差し控えたいと思います。 西村智奈美君。

## 86. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:50:20

一般社会であれば組織の中で例えばトップが関わるような問題が起きたときには大体独立した第三者委員会をつくってそこで調査するんですよそうでないと内部で例えばハラスメントの対応といったってそれはできるもんじゃありませんぜひこれは大臣のリーダーシップ今こそ必要なときだと思いますのでよろしくお願いします。 最新法の改正も大臣のリーダーシップが本当に今大事だと思いますのでぜひここで力を発揮していただきたい強く要望して終わります。 次に、金村龍奈君。

## 87. 金村龍那 / 日本維新の会 — 01:51:07

金村龍奈君維新の金村です。 ちょっと声がですね連休中頑張りすぎたもんですから大変お恥ずかしい声でお聞き苦しいですがぜひお付き合いいただきたいと思います。 今日はですね再犯防止それから受刑者の高齢化について質問させていただきます。 いわゆる受刑者の年齢別公正比さらには財名別公正比を見ると特に女性がですね高齢者の受刑者が多いというのが割合で出ています。 加えて65歳以上65歳以上の窃盗の刑務所に入っている人が男性だと56%女性だと88%窃盗もいろいろ中身はありますが私はこの窃盗を繰り返している再犯率が高いものだと想定しています。 その中でこの窃盗に対する裁判の取り組みについて教えていただきたいと思います。 法務省日笠共生局長。

## 88. 日笠 / 共生局長 — 01:52:39

お答えいたします。 委員御指摘のとおり高齢の出所受刑者の再入率は比較的高いポイントを示しております。 また、窃盗事犯につきましては高齢受刑者に限らず全受刑者の2年以内再入率は約20%3年以内再入率は約30%ということで高くなっております。 そのため窃盗自犯者に対する指導支援は重要であるというふうに考えております。 窃盗自犯者が抱える問題は多種多様でありまして各刑事施設におきましてはこれまでもその特性や犯罪対応等に応じまして職業訓練改善指導社会復帰支援など必要な指導等を行ってきたところであります。 また、窃盗事犯者の中には社会内で頼るべき存在がなく困窮孤立した状態に陥った結果犯罪を繰り返していることを特徴とするグループが認められますことからこうした類型に該当する受刑者を対象とする困窮孤立対策のためのプログラムこれコネクトプログラムと呼んでおりますけれどもこれを新たに作成いたしまして本年度から実施しているところであります。 このプログラムは出所後社会内において困窮孤立し窃盗を中心とした裁判に至る恐れが認められる受刑者に対しまして地域の一員として社会と健全なつながりを保つために必要な能力を身につけさせるとともに出所後必要に応じて支援を求めることができる機関等についての知識などを習得させるものとなっております。 引き続き窃盗事犯者への指導等を適切に行って再犯防止に取り組んでまいります。 金村隆一君。

## 89. 金村龍那 / 日本維新の会 — 01:54:39

ありがとうございます。 再犯率やっぱり高いんですよね窃盗はとにかくそういう意味ではしっかり刑務所内で教育を提供していただきたいなと思う一方で高齢者の皆さんが社会に出て実際に罪を犯さずにしっかりと社会復帰していこうと思うとそれはそれで高齢者であれば就労が難しい問題とか様々な問題があると思うんですねそういう意味では高齢者に対する支援というものがどういうものが適切なのかというのはもう今一度考えていきたいと思います。 その上で、昨年6月より抗菌系が施行されました。 これはこれまでの懲役と禁錮を廃止して個々の受刑者の特性に応じて改善、公正、再犯防止のために必要な作業を行わせまた必要な指導を行うことが可能になったとあります。 当時の資料にポイントとして受刑者の必要性に応じた作業の実施作業と指導を柔軟かつ適切に組み合わせた処遇作業を含む受験生活への動機づけの強化とあります。 これまでの作業を啓発の目的から改善構成社会復帰支援のための手段と位置づけたことがよく理解できます。 私はこれいいきっかけになると思います。 その上でこの高齢福祉課程というものが新たに創設されたと思います。 令和7年12月10日現在で1757名の受刑者全受刑者の公正比率のうち5.4%がこの家庭に所属していると思うんですがこの取り組み今どのような取り組みをなさっているのかご披露いただきたいと思います。 菅佐強制局長。

## 90. 菅佐 / 強制局長 — 01:56:50

お答えいたします。 昨年6月1日に抗菌系が導入されて以降刑事説におきましては個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため一定の共通する特性等を有する受刑者の累計ごとに24種類の強制処遇過程を設けて運用をしております。 高齢受刑者の中には認知機能や身体機能に低下が認められ出所後の自立した社会生活に支障が生じる恐れがあるものも少なくありませんそのため認知症身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しましては強制処遇過程の一つである高齢福祉過程を指定した上で高齢等の事故の特性を理解させるとともに社会生活に必要となる心身の健康保持を行わせることまた個々の状況に応じた支援の必要性を理解させ各種支援の利用を含めた出所後の社会生活を考えさせることを共生処遇の主たる目標として個々の特性に応じたきめ細かな共生処遇や円滑な社会復帰支援を行っております。 例えば認知機能や身体機能を維持向上させる機能向上作業のほか社会復帰準備指導プログラムを実施しておりましてこのプログラムにおきましては社会福祉制度に関する知識その他の社会適用に必要な基礎的な知識や能力を身につけさせるとともに出所後必要に応じて福祉的な支援を受けながら地域社会の一員として健全な社会生活を送るための動機づけを高めさせるなどの指導を行っているところでございます。 金村英雄君。

## 91. 金村龍那 / 日本維新の会 — 01:58:53

これちょっと質問に入れてなかったんですが共生局長の中で例えば高齢者の方が出所して再犯を犯してまた戻ってくるとその中に要は社会において例えば生活保護を受給する方も中にはいるでしょうしなかなか定職につけない方もたくさんいるそういう意味ではなくなくですね罪を犯してしまうというような割合は統計的に見たときにどのぐらいいると思いですか。 これ統計を長く見てきた中でどういう印象をお持ちなのかお答えいただければ菅佐局長。

## 92. 菅佐 / 局長 — 01:59:37

お答えいたします。 正確な数字というものが持ち合わせておりませんのであれなんですけれどもおそらく先ほどお答え申し上げましたようにやはり困窮孤立というところの問題というのがすごく大きくて高齢者につきましてはやはりそういった社会にかえっても居場所とか当然経済的な問題もありますしそういった意味でやはりその社会になかなか居づらいというような人が一定数いるだろうなという感覚は持っております。 金村龍奈君。

## 93. 金村龍那 / 日本維新の会 — 02:00:21

やはり高齢者福祉家庭というものが必要となっている現状プラス受刑者の中でも高齢者の高止まりが近年続いているという中で福祉的支援が必要な受刑者が高止まりしている現状の中で刑務官もそういう知識が必要とされているそれそのものどうなのかというのはもちろん議論あるんですけれどもそういう状態が続いているとという中でこの専門家の配置この専門家の配置というのは今現状どういう状況なんですか。 菊澤共生局長。

## 94. 菊澤 / 共生局長 — 02:01:07

お答え申し上げます。 例えば高齢受刑者に対する福祉的支援を行う専門家この一つであります。作業療法士でございますけれどもこれにつきましては令和8年度全国の刑事施設で25名が配置されておりまして機能向上作業などに関与しております。 この作業療法士が関与している機能向上作業と申しますのは認知機能や身体機能に低下が認められまた受刑期間中にこれらの機能が低下するなどして出所後の自立した社会生活に支障が生じる恐れがあるものに対し作業療法士による定期的な助言や指導を行って認知機能や身体機能の維持向上を図るものであります。 具体的な内容といたしましては手や指の動作性を高め脳の活性化を図るため折り鶴、千切り絵など認知機能や身体機能のレベルに合わせた作業を反復させております。 また、定期的にその作業の成果の評価テストを行ってその結果に基づいて作業療法士が必要な助言指導を行って認知機能等の向上を図っているところでございます。 金村理由那君。

## 95. 金村龍那 / 日本維新の会 — 02:02:34

社会的コストを考えたときに高齢者の方が福祉的支援もある刑務所でコストを見るかそれとも孤立しないように社会でケアしていくために結果として生活保護で社会的コストになるのかこれどっちがふさわしいかというのは当然社会で見るべきだと思うんですけれども一方で福祉的支援が手厚くなればなるほどそれは刑務所でもいいかなと思っちゃう高齢者が増えないようにそこのあべこべにならないようにそこは気をつけていただきたいなというふうに認識しています。 その上で、出所時に社会的支援が必要な人先ほど言ってますけれどもこれ刑務所や法務省でのやれる役割と実際社会に出た後は自治体だったりがサービスを担うことになると思うんですけれども出所時にどういった社会的支援をしているのか教えてください日笠共生局長。

## 96. 日笠 / 共生局長 — 02:03:38

お答え申し上げます。 刑事施設におきましては高齢等により出所後の支援の必要性が認められるものにつきましては刑執行開始時最初の段階から福祉の専門性を有する職員等が福祉的支援のニーズ等に関するアセスメントを行っております。 その上で、福祉的な支援として例えば社会福祉等の資格を有する福祉専門官をはじめとする職員による出所後の社会福祉制度の利用などに関する相談助言の実施出所後円滑に福祉サービスを受けられるようにするための障害者手帳取得に向けた支援出所後の福祉的支援の必要性の理解や障害需要が難しい受刑者もおりますのでこうした受刑者に対する福祉サービスを受けることへの動機づけを高めるための支援などの取り組みを実施しております。 さらに、高齢等により強制施設出所後の自立が困難と認められる者に対しては関係機関と緊密な連携を図りながら釈放後の福祉サービスを調整する特別調整等の福祉的支援も行っているところであります。 刑事施設内における処遇を社会内の関係機関へと切れ目なくつなげていけるように連携を強化して再犯の防止に向けてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 金村隆雄君。

## 97. 金村龍那 / 日本維新の会 — 02:05:14

やはり罪を犯せば当然そこには被害者がいるという意味では再犯防止は徹底しなければならないというのがまず大前提の中で再犯防止の対象年齢ですね若い人に対しては再起をしっかり図っていくと一方で高齢者の皆さんには孤立や困窮をしっかり回避するそういった支援があって初めて再販防止につながると思いますので国を挙げての取り組みに期待したいと思います。 質問を終わります。 ありがとうございました。 次に、井戸正恵君。

## 98. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:05:56

国民民主党の井戸正恵です。 本日はまず無戸籍を例に法務省の広報のあり方について伺います。 皆様には配布の資料がありますのでそれをご覧いただきながらお聞きをいただきたいと思います。 法務省は無戸籍問題の解消に向けた啓発活動の一環としてアニメ秘密結社タカノツメとコラボレーションして昔話一寸帽子を舞台にした啓発動画を制作公開しています。 公開は2023年3月本編約5分に加えて約30秒と約15秒のダイジェスト版も制作をされています。 この動画では一寸帽子の妻春姫が再婚でありその娘千姫が無戸籍であるという設定が用いられています。 まずこの動画ですがどのような政策目的どのようなターゲットを想定して作成されたのでしょうか。 その意図目的をお伺いをいたします。 法務省松井民事局長。

## 99. 松井 / 民事局長 — 02:07:10

お答え申し上げます。 御指摘の動画は約5分弱無戸籍問題や相談窓口について丁寧に御説明をするものでございますが無戸籍者御本人やその関係者だけでなく広く一般の方にとっても分かりやすくかつ興味を引く動画形式によって広報活動を実施することによってより多くの国民に把握理解してもらうことを目的として制作したものでございます。 井戸正恵君。

## 100. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:07:42

この設定ですよね千姫といえば誰もが徳川と豊臣の清掃に翻弄された歴史上の女性として広く知られた名前であることこれは理解すると思うんですね息子籍状態にある当事者の多くというのは制度の狭間で本人に何のうちのもないまま戸籍を持てる図にいる方々でありその境遇を翻弄される姫のイメージと自然に重なるようにして覆面をした一寸帽子を父にコミカルな昔話パロディとして描く本動画の設定について無戸籍当事者及びその支援者から自身の境遇が娯楽的にパロディにされている等の強い懸念が届いています。 しかも一寸帽子と春姫の婚姻が遅れた理由皆様に配布をしたその資料にもありますけれども一寸坊主が鬼退治に行っていたので婚姻届を出せなかったなどというパロディーの度を超えた設定になっており深刻なこの無戸籍問題の説明としては適切性を欠くふざけたものと受け止めざるを得ません言うまでもなく当事者たちは高野爪さんやアニメを否定しているわけではありませんむしろ逆で評価するからこそ法務省の姿勢が問題なのかではないかと指摘されているのです。 法務省は本動画これ今皆さんに渡しているのはそこから撮った絵なんですけれどもこれ動画ぜひ終わったら見ていただきたいと思うんです。 この本動画の企画制作の際にこうした表現が当事者の尊厳を損なう可能性についていかなる検討を行ったのでしょうか。 当然法務省が内容については専門ですから作ったのだと思うのですがなぜこんな内容になったのか私はそこに強い問題意識を持っています。 そもそも本動画の制作や公開にあたり無戸籍当事者や母家族支援団体などに対するヒアリングを行いましたかお答えください松井民事局長。

## 101. 松井 / 民事局長 — 02:09:57

お答え申し上げます。 ご指摘の動画は法務省民事局において入札をした業者からの動画作成の提案に対し内容のわかりやすさ視聴した人に不快または嫌悪の情を催させないものであること視聴者の興味を引く内容であること等の観点から評価を行いさらに落札後においても落札業者との間で内容の適切さわかりやすさ等の観点から検討を重ねて作成したものでございます。 この動画の制作や公開にあたって当局において無戸籍の方々などからのヒアリングは実施しておりませんが仮にヒアリングを行うこととする場合には公平にその対象者を選定することができるかなど困難な点もございましてこの動画の制作時においてヒアリングを実施しなかったことが不適切だったとは考えておりません井戸政恵君。

## 102. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:10:52

この内容について法務省があるいもオーソライズをして公開をしていたことに大変強い衝撃を私は当事者の一人として受けました。 この間私が先般無戸籍者数の統計データの公開について質問した際に民事局長は無戸籍者の心情への配慮を踏まえて判断をする必要があるため慎重な検討が必要とおっしゃったんですよね今回私がなぜこの問題を取り上げたかというとまさにここの心情への配慮なんです。 担当者からも直接当事者の心情に配慮するために公開難しいとそのデータについてのことを説明を受けましたけれども当事者や私縁大臣にヒアリングをせずに当事者向けのパルディ的な啓発動画を作っていた当事者への慎重の配慮を理由に客観的な統計データなどの資料の情報公開にはものすごい慎重である一方で当事者に向けたこうした表現については意見などを聴取をしていないこれが法務省の人権啓発の実態であることもう本当にただただ残念であります。 さらに、伺いますこの動画の制作費はおいくらだったのでしょうか。 松井民事局長。

## 103. 松井 / 民事局長 — 02:12:14

お答え申し上げます。 御指摘の動画は令和4年度に業者との間で受け負い契約を締結して作成されたものであり契約額は390万8300円税込みでございます。 井戸正恵君。

## 104. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:12:35

5分の本編の動画その他で390万円単純計算すると1分当たり80万円という単価です。 一般的な行政動画や民間政策の動画と比較しても高水準だと思います。 大臣も委員の方もYouTube動画選挙のときなんかも撮られたりすると思うんですけど1企画当たり390万円となるとこれ3本撮ったら選挙票の上限を超えるというような水準だと思うんですけれども大臣この単価は妥当だとお考えでしょうか。 平口法務大臣。

## 105. 平口洋 / 法務大臣 — 02:13:12

お答えをいたします。 ご指摘の動画は動画作成業者との間で締結した受け負い契約に基づいて制作されたものでございます。 その受け負い契約に当たっては一般競争入札を行い価格の相当性も含めた相互評価により落札者が契約者として決まったものでありまして政策費は妥当なものと考えております。 井戸政恵君。

## 106. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:13:49

私がここで問題にしたいのはこの高い安いということよりもその効果なんですね本動画は公開から3年を経て本編の再生回数は約4200回にとどまっています。 1再生あたり約930円公費を投じた計算なんですけれども一方で同じ高野爪さんのコラボでもSNSを駆使した総務省のシャープノーハートのSNS大作戦では2022年度にYouTube広告だけでも130万件の視聴を獲得しており本件の到達率は突出して低いのは明らかだと思います。 再生回数には私や支援者当事者があまりの衝撃に問題意識を持ってそれぞれ10回以上は見ている部分も入っていますので閲覧数は実際もっと低いと思うんです。 つまり実質的な到達はさらに限定的であると思います。 ニーズに合っていないんだと思うんですねこの3年間で4200回という再生実績を本動画の当初の目的を達成したものと評価されますか。 大臣の御見解を伺います。 平口法務大臣。

## 107. 平口洋 / 法務大臣 — 02:15:09

お答えをいたします。 御指摘の動画は無戸籍問題や相談窓口について無戸籍者やその関係者だけでなく広く一般の方を含めたより多くの国民の方々に把握理解してもらうことを目的として制作したものでございます。 本動画の再生回数は月あたり平均約115回でございまして現在の無戸籍者把握数が約660人であることを考えますと無戸籍関係者に対する広報動画として再生回数が少なくすぎるという評価は当たらないと考えております。 他方で先に述べたとおり広く一般の方を含めた国民への周知という意味では必ずしも多くの方々にご覧いただけていないというふうには考えております。 委員の問題意識を踏まえつつ無戸籍問題の解消に向けた効果的な周知広報のあり方について引き続き検討してまいりたいと考えております。 井戸正恵君。

## 108. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:16:48

目的は当事者に対しては届いているというような認識であられるというのを今ちょっとお伺いをしましたけれどもしかしいずれにせよそれというのはデータでちゃんと証明されているんでしょうか。 この動画を見て窓口に相談に行くとかという方たちが何人いたかこのデータってとっているんでしょうか。 無戸籍問題は戸籍がないことでもう進学とか就労医療住居契約人生のあらゆる場面で具体的に不利益が生じているわけです。 極めて深刻な問題なんです。 求められるのはこうやって窓口行ってもちろん戸籍を取るということもあるんだけれどもそこのところで動画を見て何か手続きを知るということもちろんそれはあるんだけれども390万円という公費を投じるのであれば民事法律扶助先ほどもホテラスの話ありました。 ホテラスも含めてですけれども当事者団体のまた直接の女性だとか相談窓口の人員強化自治体窓口の担当者向けの研修教材の整備などより直接的で実効性のある施策に充てることも可能だったわけです。 そこで、民事局長に伺います。 この動画による無戸籍解消に向けた認知向上効果と実際の相談件数の増加との因果関係を示すデータを法務省は保有されているんでしょうか。 松井民事局長。

## 109. 松井 / 民事局長 — 02:18:17

お答え申し上げます。 法務省としては無戸籍問題への認知向上や無戸籍解消を目的としてご指摘の動画を含めた複数の動画の作成のほかリーフレットやポスターの作成等の様々な広報活動を実施しているところでございます。 もともそれぞれの広報活動がどの程度無戸籍問題への認知向上や相談件数の増加に逐一つながったのかその因果関係を定量的に把握することは困難でございましてそのようなデータも保有しておりませんいずれにしてもさまざまな境遇に置かれた無戸籍の方々に対しどのような広報を行うのが有効であるかについては引き続きしっかり検討し無戸籍問題の認知向上や無戸籍解消に向けた効果的かつ適切な広報活動に取り組んでまいりたいと考えております。 井戸正恵君。

## 110. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:19:12

ちなみに先ほど130万件の再生をした総務省の方は同じ高野詰めコラボをしたんですけれども検証結果をしっかり公表しています。 つまり高野詰めさんの力をまさに活用して生かしているということだと思うんですよせっかく高野住さんの動画をやるのだったらばこの内容で4200件はちょっとありえないぐらい効果が薄かったということになると思うのでこれ検討をちゃんとしていかないといけないと思っています。 整理しますと本動画は届くべき当事者には届かず届いた当事者を傷つけた啓発活動として二重に失敗したと評価せざるを得ない状況です。 無戸籍問題に当事者に関わって私としても大変なショックを受けたわけですけれども当事者支援する弁護士司法書士からもやゆうであるだとか当事者や家族の置かれた環境とのギャップが大きすぎて見るに絶えない中身がスカスカで誰に向けた何の目的かわからないとの声が届いています。 人権救済を所管する法務省としては看過できる事案でないと思います。 なので当事者参画が不十分である。 効果検証もない到達率も低い当事者を傷つけた声もあるというような状況これは啓発活動として極めて問題が大きいと考えています。 また、当事者たち手続きを知りたいことだった場合はこの動画は自分と例えば千姫を重ねるとか一寸法師を同一化してみるなんてことはこれをそうして無戸籍の問題の解決に行き出そうというようなことを考える方というのはいらっしゃらないと思うんです。 youtubeも他にも何本も上がっているのは私も承知をしておりますけれども一般的にはその再生回数が無戸籍当事者たちへのアンケートやヒアリングでどれほど効果的だったのかを検証して次の政策に生かしていくのだと思います。 検証はしていないということだったんですけれどもそこで大臣に伺いたいと思います。 こうした動画について取り下げも含めて公開継続の妥当性を再検討するお考えはありますでしょうか。 特に社会的な脆弱な立場にある当事者を対象とする広報これは無戸籍問題だけではなくてそれこそ離婚後の共同申件だとか民事局で担当するものというのはそのほかにもたくさんあると思うんです。 BVを受けたケースもそうです。 そうしたことについての広報について当事者参画と事前検証事後評価というのを制度的に担保する尊厳を守るため当事者の尊厳を守るための広報ガイドラインを作成すべきだと考えますが大臣そのお考えはありますでしょうか。 平口法務大臣。

## 111. 平口洋 / 法務大臣 — 02:22:11

お答えいたします。 御指摘の動画は広く国民に無国籍問題を認識していただくために作成したものでございます。 御指摘の動画に人権上の問題があるとは考えておりませんが委員の御指摘のような見方があることも踏まえ無戸籍者解消に向けた今後の広報のあり方について引き続き検討していきたいと思っております。 なお、事後検証等のガイドラインの作成についてでございますけれども個々の施策についての具体的な広報のあり方については各施策に応じて個別に検討する必要があり御指摘のようなガイドラインの策定については慎重に検討する必要があると思いますがより良い広報ができるように不断の努力をしていきたいと考えております。 井戸正恵君。

## 112. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:23:21

ぜひ不断の努力をお願いしたいと思います。 本件は単なる戸籍だけの問題じゃないんですね法務省の人権啓発のあり方予算に関する向き合い方そして広報のあり方そのものが問われている事案であると思うのでぜひですね前書をお願いしたいと思います。 また、次のときも同じような観点で質問していきたいと思います。 時間が迫ってきましたので次の質問いきたいと思います。 前回にこちらも引き続き旧氏の法制化と選択的夫婦別氏の問題について伺いたいと思います。 前回も申し上げましたけれども今回の旧姓の使用の法制化の革新というのはなぜ住民票なのかもっと言えばなぜ戸籍ではないのかです。 利便性の向上の問題だから住民票でいい戸籍はいじらないという説明なんですけれどもそれは逆に戸籍制度の境外化を進めることにはならないでしょうか。 最初宇治とは何かということを法務大臣に伺おうと思ったんですけれども時間の関係上それは割愛させていただいて民事局長にこれまで休事について法制化をした例もしくは通称を法制化した例というのがあるかどうかお尋ねをさせていただきます。 松井民事局長。

## 113. 松井 / 民事局長 — 02:24:44

お答え申し上げます。 法務省が所管する制度で旧氏の法制化の例としては昭和51年の民法改正により導入された婚宇児属証制度が挙げられます。 婚宇児属証制度は婚姻前の氏に服した夫または妻が離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届出ることによって離婚の際に生じていた氏を承することができるとするものでございます。 井戸正恵君。

## 114. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:25:20

その通りですよね旧姓の法制化というのはもう前提があるんですよ住民票でやらなくても民法と戸籍法でやってきたじゃないですか。 さらに、言えば通称の方はどうなんですか。 国際結婚で通称を戸籍に書き込んでいるこれは違いますか。 松井民事局長。

## 115. 松井 / 民事局長 — 02:25:44

お答え申し上げます。お尋ねの通称の法制化の意味するところが明らかでないため、お答えが困難でございますけれども、ご指摘の日本人が外国人と婚姻した場合における有事の変更の制度は、昭和59年の戸籍法改正により導入されているところでございます。 井戸雅彦君。

## 116. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:26:09

そうなんですよ導入されているんですよ重要なのはこうした制度はいずれも利便性の向上のための制度まさに今回住民票で利便性の向上だから住民票と言っているんだけれどもそうしたことも過去には政府は住民票でなくて戸籍制度の中で対応してきているんです。 驚きなのはこの宇治のどちらも民法上の宇治つまりは身分上の関係を示す宇治ではないということなんです。 民法上の有事は別にあるのにいわゆる旧事そして通称といったあだ名のようなものを戸籍上に書き込んでいるものなんです。 民法上の有事は別にあるけれどもそれは戸籍のどこを見ても表面には書きないんです。 過去の見ればわかるんだけれども表面に書かれていないそれには気づかない当事者がほとんどだと思うんです。 戸籍制度を守れという方々も大変は知らないこれは事実だと思うんですねそれでも宇治を戸籍に書き込むそれが日本の戸籍制度の基本である。 これですね今世族そのときは稲葉治法務大臣。

## 117. 稲葉治 / 法務大臣 — 02:27:18

皆さんも覚えていらっしゃる方いらっしゃるかもしれないですけど保守派で有名な方だったんです。 この方がこうしたイレギュラーでもありながらも戸籍制度存続のためにまさに戸籍に宇治を書き込むということをこれまでの内閣は一貫してやってきたということなんです。 多少制度が複雑になっても宇治は戸籍で扱うという原則を維持してきました。 特に今市独称制度は2024年度の戸籍統計では42%の方離婚後ですよ42.89%の人が利用しているんです。 こうして50年間ちょうど50年前の1976年ですから6月にこの今市独称というのは成立して今年で50年なわけです。 ある種こうした制度が50年間も制度的に不具合もなく運営をされているんですね民事局長なぜ。

## 118. 民事 / 局長 — 02:28:21

それで法務省はなぜこの今市続省の応用である制度私で言わせると旧宇治続省というんですけれどもそれを採用せずにあえて住民票でやるんでしょうか。 そして大臣にお伺いをしたいのはじゃあまずすいません民事局長に何でわざわざあえて住民票でやられるのかということをお答えをいただきたいと思います。 松井民事局長。

## 119. 松井 / 民事局長 — 02:28:52

お答え申し上げます。 現在政府において検討中の給仕仕様の法制化は婚姻等による有事の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方をさらに減らすことができるよう給仕仕様の拡大の取組をより一層進めるというものではございまして既に住民機能台帳に給仕が記載され利用されているためこれを活用することを想定しているものと承知しております。 御指摘のような給仕を戸籍に記載するような制度は民法が定める夫婦の有事のあり方に関わり得るものであるところそのような夫婦の有事のあり方については国民の間になおさまざまな意見があることから国民各層の意見国会における御議論を踏まえて検討する必要があると考えております。 井戸正恵君。

## 120. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:29:41

でもこれは本当に法制審議会から30年も経っているそしてやりようによってはこうしたさまざまな国民の間に議論があることも承知をしていますけれどもそうしたいろいろなやり方があるということを徹底して共有をしていかなければいけないと思うんです。 ところが法務省さんの今の御答弁もそうですけれどもなかなか戸籍制度とこの宇治の話というのが御臨行していけない最後に大臣に伺います。 宇治は戸籍で扱うこれが近代戸籍制度の基本原則である。 その理解でよろしいでしょうか。 また、宇治に関する制度改正について戸籍制度の対応を回避することはこれまでの政府方針の大きな転換であるという御認識はあるでしょうか。 お答えをいただきたいと思います。 平口法務大臣。

## 121. 平口洋 / 法務大臣 — 02:30:35

お答えいたします。 現行の戸籍は首都国の夫婦及びこれと有事を同じくする子が編成単位とされておりまして日本国民の出生婚姻死亡等の親族的身分関係を登録交渉する唯一の公募でございます。 給付仕様の法制化はこのような現行の戸籍制度を前提としつつこれまで20年以上にわたり政府が進めてきた給付仕様の拡大の取組を一層進めるものでございます。 その検討に当たっては既に住民基本台帳に旧宇治が記載され利用されているためこれを活用することを想定しているものと承知をいたしております。 従いまして旧宇治仕様の法制化がこれまでの方針を変えるものであるとの御指摘は当たらないというふうに考えております。 井戸雅彦君。

## 122. 井戸まさえ / 国民民主党・無所属クラブ — 02:31:44

いや休止しよう今民放でももうやってるって言ったじゃないですか。 わざわざ住民票でそれをということは今の答弁はやはりですね矛盾があると思います。 また、次に引き続きお尋ねをしていきたいと思います。 終わります。 次に、薄木秀滝君。

## 123. 臼木秀剛 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:32:13

ありがとうございます。 国民民主党無所属クラブの薄木秀滝と申します。 今日は質問の機会をいただきありがとうございます。 今日はですねいわゆるスラップ訴訟というものについて法務省それから消費者庁の方にお聞きをしたいと思います。 我が国では定義がない言葉ですので少しだけ説明をさせていただければ1980年代後半のアメリカで法学者社会学者の共同研究で生まれた概念であります。 ストラテジックロースアゲインスパブリックパーティシペーションこれのそれぞれ頭文字をとってSLAPPでスラップということで日本語で直訳すれば市民参加に対する戦略的訴訟ということになりますが日本の我が国の中ではしばしば同括訴訟とか口封じ訴訟というふうにも言われています。 このネーミングが平手打ちを意味するスラップSLA-Pですねこれと同音にしたことでキャッチコピー的な意味も持って認知も広がっていったとされ米国では30を超える州で反スラップ法スラップ被害防止法などが整備され2022年には連邦議会にスラップからの保護法が提出されています。 またEUをはじめ諸外国でもこの動きは広がっていますが先ほども少しお話をしたとおり我が国では時折報道でも取り上げられるようにはなってきていますが明確な定義がなければまた訴訟制度改正の議論においてもなかなか話題にはなってはきていませんそこでまず政府に対してご質問させていただきますがそもそもスラップ訴訟というものについてどのような認識であられるかまた海外では法規制も既に導入はされていますがなぜそもそもこういうものが規制が海外でされているのかという基本的な認識についてお答えをいただけますでしょうか。 法務省松井民事局長。

## 124. 松井 / 民事局長 — 02:34:05

お答え申し上げます。 いわゆるスラップ訴訟については明確に定義されておりませんが一般に公共の関心事に係る意見の表明等の行動をした者に対し抑圧萎縮報復などの効果を狙って戦略的に提起された訴えに係る訴訟等と理解されております。 御指摘のとおり例えばアメリカの複数の州においてはいわゆるスラップ訴訟について一定の規制を行う法律を制定しているものと承知しています。 アメリカの複数の州でこのような規制がされた背景等について法務省において網羅的に把握しているわけではございませんがいわゆるスラップ訴訟においては相手方に多数の負担を強いることにより公共の関心事に係る表現の自由を萎縮させる恐れや経済的精神的負担を余儀なくさせるといった問題があることからこうした問題に対応するために講じられたものと考えられます。 他方で裁判を受ける権利を重視する観点からこのような法律の制定に消極的である州も複数あると承知をしています。 薄木秀滝君。

## 125. 臼木秀剛 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:35:12

ありがとうございます。 私も同じ認識でありまして先ほどありました。意見表明をさせにくくするまた金銭的さまざまな負担訴訟を提起されますと強いられますのでこういうことを目的として本来の訴訟の目的とは違う目的での訴訟提起がされるということで大きな問題になっているということだと思います。 ただ一方で米国においても我が国においても訴訟を受ける権利というものは保証はされていますのでこれとの均衡また調整が必要になってくるというところも全くおっしゃるとおりだと思います。 当然我が国でもスラップ訴訟と呼ぶか分類するかどうかは別としてこういった本来の訴訟の目的である権利確定や真実の解明を目的としないようないわゆる口封じとか抑圧を主たる目的とするような提訴はこれは実際に過去にあったと承知はしています。 その際司法はどのような対応がされてきたのかということについても御説明いただいてよろしいでしょうか。 松井民事局長。

## 126. 松井 / 民事局長 — 02:36:16

お答え申し上げます。 お尋ねのような訴えの提起に対する対応は事案ごとに裁判所が判断する事柄ではございますが一般論としてお答えすれば訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときは不法行為に該当し損害賠償責任が生じ得るとした判例がございます。 また、訴えの提起が著しく審議に反し訴権を乱用する不適法なものであるとして訴えを却下した判例もございます。 薄木秀滝君。

## 127. 臼木秀剛 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:36:55

ありがとうございます。 今ほどありましたとおり裁判の提訴自体が著しく目的を書く場合には不法行為に当たるということですのでこれは一般論でのお答えにはなると思いますけれど当然このようないわゆるスラップ訴訟と呼ぶかどうかは別としてですがこういった相手の意見表明を抑圧したりまた相手に嫌がらせをするような目的で行われた訴訟に対しては不法行為も成立し得るということですからこれ当然訴えられた側からは損害賠償請求等の搬送も可能であるという理解でよろしいのかちょっとこの点もお答えをいただくことが可能でしょうか。 松井民事局長。

## 128. 松井 / 民事局長 — 02:37:38

お答え申し上げます。 反訴には民事訴訟法上反訴の要件というものがございますけれどもその要件を満たす場合であればそのようなこともあり得るかと考えます。 宇佐木秀滝君。

## 129. 臼木秀剛 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:37:56

ありがとうございます。 明確な定義はないけれども実務上様々な形で処理はされてはきているということではありますがやはり一般の方というとあれですけれども突然民事訴訟を提起されてそして我が国の民事訴訟においては基本的には原告被告それから訴訟物もどのような形で選ぶかは訴える側の自由に設定をされますので突然訴訟の場に引きずり出されという言葉が正しいかどうかは分かりませんが訴訟の場に出ていかなければいけなくなりまた応答しなければ原告の主張が認められる可能性が非常に高いわけですからこういった心理的な負担精神的な負担また時間的にも金銭的にも様々な負担を負いかねないというこれはある意味司法裁判制度の乱用悪用というようなところの指摘もありますので何らかの対応は必要ではないかと思います。 また、今ほどずっと司法上の処理がされてきたということがありましたけれども我が国でもこれに近い考え方が入れられた法制度がないわけではないと思います。 例えば公益通報者保護法の7条では事業者は公益通報によって損害を受けたことを理由として公益通報者に対して賠償を請求することができないという規定が入れられていますのでこれは公益通報による保護法益が訴訟を受ける権利よりも優先されるんだろうということで規定されているものだと思っています。 ただ近年ですねこの公益通報者保護法の7条があってもいわゆるこのスラップ的と言いますか。 嫌がらせであったり公益通報をした公益通報を予活するようなまた通報者を孤立させるような目的を持って訴訟提起がされることも見られておりこれもまた報道等でも指摘される問題となっています。 消費者庁には今日お越しをいただいておりますがこの公益通報者保護法7条先ほど少し読みましたが公益通報によって損害を受けたことを理由としては訴訟提起はできませんがそれ以外のことでこれ訴訟提起をすることも実務上といいますか実態上あるわけですのでこの公益通報者保護法7条の限界について消費者庁としてどのように考えているかご説明いただけますでしょうか。 消費者庁飯田政策立案総括審議官。

## 130. 飯田 / 政策立案総括審議官 — 02:40:30

お答え申し上げます。 公益通報者保護法でございますけれども現行法第7条でございますが公益通報によって損害を受けたことを理由として当該公益通報をした公益通報者に対して賠償を請求することができないと規定されているこれは委員御指摘のとおりでございます。 これにつきまして令和7年改正でございますけれどもこの中におきまして公益通報者を特定することを目的とする行為というのも禁止されております。 通報者探索を行った場合には不法行為に該当することとなりまして例えば民事裁判での配送につながり得るあるいは役員などが株主から経営責任を追求され得るなど報復としての訴訟を行おうとする事業者に対する牽制効果が働くものとも考えられます。 さらに、通報妨害行為というものが禁止されておりまして事業者が広域通報を行おうとしているものに対して報復としての訴訟をほのめかした場合にも不法行為となって同様の牽制効果が働くものと考えております。 このように公益通報者の保護を強化しているところではございますけれども消費者庁といたしましては一層の公益通報者保護の観点から令和7年改正法の内容を含めまして必要な周知に引き続き努めるとともに公益通報に関する訴訟の実態についても十分に把握中止してまいりたいと考えております。 薄木秀滝君。

## 131. 臼木秀剛 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:41:54

ありがとうございます。 昨年ですかね法改正を行われ今年の12月1日からまた内閣府の方で必要な指針というものが動いていくものと思っていますけれども先ほどご説明いただきましたが探索行為は禁止をされるとまた通報を妨害することも禁止をされるということですがこれ別に特段こういうことをしなくてもたまたま知ったまた知り得たことにより訴訟を提起することこれ自体が妨げられるわけではありませんし実際今見てみればそもそも公益通報に当たらないんだということで訴訟提起をすることはこれはもともと認められるしこれからも変わりませんまた通報自体ではなくて例えばそれに関連して手費義務違反であるとか民事上の名誉毀損であって不法行為に当たるんだということでこれもまた民事の訴えを提起することは妨げられないということはこれは間違いうなずいておられるのでそうだと思います。 この点EUの公益通報者保護司令でいえば公益通報を行ったことによる名責と訴訟却下を求める権利をこの通報者側には認める一方でいわゆる乱用的通報へに対しては罰則の規定を求める罰則の規定を入れるということでそれぞれ通報者にもまた通報される側にもさらなる抑止を入れているということで当然それぞれに権利があるわけですしそれぞれの主張がありますが節度を持ってといいますか。 当然社会的なルールに従ってそれぞれ権利を行使する際にはきちんと責任を持って権利行使をしろという規定を入れるべきであろうということがこのEUの公益通報者保護指令では入っています。 一歩進んでですね我が国においてもこういったそれぞれ当然公益通報を行ったことによる通報者への権利行使についての保障を入れる一方きちんと何か自分で意図的に漕いでまた乱用的になるような場合についての抑止規定も入れるとこういうことがやはり権利の対立がある場合には入れていく必要があるのではないかと思いますが改正をしたばかりですのでまだ先の議論にはなりますがこの考え方について消費者庁の方からお考えを伺ってよろしいでしょうか。 古川内閣府大臣政務官。

## 132. 古川直季 / 内閣府大臣 — 02:44:27

お答えいたします。 御指摘の報復からの保護措置や罰則等について定めている有効益通報者保護指令の内容については承知しております。 先ほど政府参考人からお答えしたとおりまず損害賠償請求からの通報者の保護という観点では公益通報者保護法では公益通報によって損害を受けたことを理由として当該公益通報をした公益通報者に対して賠償を請求することができないと規定されておりEU公益通報者保護司令と機を一にするものと考えております。 また、令和7年の改正においては近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外の動向に鑑み有識者による検討会を経て公益通報をしたことを理由とする解雇又は懲戒に対して刑事罰を新設するなど通報者の保護の強化を図ったところです。 いずれにいたしましても消費者庁としてはまず本年12月1日の法改正の施行に向けた取組を着実に進めるとともに通報者保護の強化に関してはご指摘のEU公益通報者保護指令を含めた諸外国の事例裁判例等の立法事実の蓄積状況等を把握するとともに注視してまいります。 薄木秀滝君。

## 133. 臼木秀剛 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:46:08

ありがとうございます。 まずは今年12月からも始まりますがこういった指針をもとに実態の調査をしていただきたいと思いますがこの最初に話をさせていただいたこのスラップというものについては民事訴訟が訴訟を受ける権利だからといって当然提供はできるんですがその場にやはり引きずり出す何度もちょっと言葉選びを自分で考えなきゃいけないんですが引きずり出してくることを目的としてやっているわけですから要は訴える側とすれば高額な損害賠償請求をするというそれでもう目的はほぼ達せられているということですのでこれも公益通報の本来の目的からすればなるべくその訴訟の場に出さないようにするということをやはり考えていく必要があると思いますしこのスラップ訴訟今日質問したスラップ訴訟についても全般についても同じだと思います。 これは日本国憲法の32条が定める裁判を受ける権利と表現の自由憲法21条などの基本的人権がまさに真正面から衝突しているということだと思います。 何度も先ほどからお話をしていますが我が国の民事訴訟では被告も訴訟物もまずは原告が自由に設定して提訴がすることができますし提訴されれば被告は応訴しなきゃいけない金銭時間的精神的に期待できる様々なコストを負いますしまた今こういうものを訴訟が当然時間がかかりますのでこういうことがこれから減ることはおそらくないんだろうと思います。 これから増えていくことについては司法への信頼を確保していくことを損なうことにもなると思いますしまた限られた司法資源ですね裁判所またそこで働く皆様方の司法資源の浪費を防ぐという観点からもやはりこれは少し我が国としても前向きに検討していかなければいけないのではないかと思います。 そういう意味でもこのスラップ訴訟と呼ぶかどうかは別としてこういったいわゆるスラップ訴訟というものをこれをなるべく起こさないような仕組みというものを入れていく議論というのがこれからこの国会でおいてもぜひやっていくべきであろうと思いますしぜひやっていただきたいと思います。 具体的には何があるのかといえば先ほども話しましたが裁判を受ける権利ですので当然裁判をするなということはできないでしょうからそもそもがスラップ訴訟をなるべく起こさせないような仕組みを入れる例えば先ほどありました。実務上訴権の乱用による訴えの却下ということがこれ下級審で認められていますが特定の訴訟類型においてこれはスラップであるという公弁を入れれば早めに先にこのスラップであるかどうかを審議して場合によっては規格却下ということを早めに手続き的にやっていくということであったりまたこれは弁護士費用の負担についても特定の訴訟では認めていますが一般民事訴訟においては弁護士費用というのはそれぞれ配送者側が原告被告それぞれが負担することになっていますのでいわゆる変面的配送者負担制度というものですねこのスラップであれば弁護士費用負担分の最低をしていくとかですねこういうさまざまな提訴されたとしても金銭や時間の浪費を最小限にとどめる仕組みを入れることもできると思います。 こういったですねこれは海外で特にアメリカではもう既に数十年の運用もありますしこういうことも参考にしながら我が国においてもスラップ訴訟に対しての法整備であったり制度の整備ということをやっていくべきではないかと思いますが最後大臣の決意や思いも含めて御答弁をいただけますでしょうか。 平口法務大臣。

## 134. 平口洋 / 法務大臣 — 02:50:01

お答えをいたします。 憲法で保障された表現の自由等を保護する観点からいわゆるスラップ訴訟について法規制を求める声があることは承知をいたしております。 表現の自由の保護は極めて重要でございますが他方で裁判所において裁判を受ける権利も憲法で保障された重要な権利でございます。 そのため訴えの提起に何らかの制約を設けることについては極めて慎重な検討が必要であると認識しております。 薄木秀滝君。

## 135. 臼木秀剛 / 国民民主党・無所属クラブ — 02:50:52

ありがとうございます。 ちょっと残念なご答弁だったなと思いますが裁判を受ける権利の裁判というのはこれは当然適正な権利に基づく裁判の本来の目的である。 真相の解明また権利の確定これを行うことそれを求める権利があるということですので乱用的に制度を使うものまで保護に値するかということはこれは十分検討に値すると思います。 先ほどお話をさせていただいたとおりこれは表現の自由との対立の中でどちらを優先していくかということは時代が変わる中で真剣に議論していかなきゃいけないことだと思いますのでまた機会があればぜひ質問や議論にも関わっていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 本日はありがとうございました。 次に、和田政宗君。

## 136. 和田政宗 / 参政党 — 02:51:50

三政党の和田政宗です。 今日は名護市辺野古の冒頭転覆死亡事故と業務上過失致死傷罪の了解についての課題提起の観点から質問をしていきます。 この辺野古沖の冒頭転覆死亡事故は善と有望な女子高校生がお亡くなりになり冒頭2層のうち1層の船長も亡くなりました。 波浪注意報の中での出航そして転覆後生徒の安否確認人数転校が行われたのかなど様々な疑問が提出されています。 海上保安庁に聞きます。 現在どのような容疑で捜査を行っているのでしょうか。 海上保安庁大和警備救難部長お答えいたします。 今般の辺野古沖の転覆事故につきましては事故発生直後から現場の状況確認や関係者からの聞き取りを行うなど沖縄県に所在します中津区区会場本部において業務上過失致死傷等の容疑で捜査をしております。 会場本部長といたしましては引き続き報道証拠に基づき捜査に全力を尽くしてまいります。 和田政宗君報道等によりますとボート転覆後に船長は船との安否確認人数転向を行っていないのではないかとの疑問が提されています。 国土交通省の小型船舶の航行の安全に関する教則によれば転覆時にとるべき処置はどうなっているでしょうか。 国土交通省足立大臣官房審議官お答え申し上げます。 国土交通省では小型船舶の船長が習得すべき知識及び技能を取りまとめた小型船舶の航行の安全に関する教則を策定しており国家試験の取材及び登録小型船舶教習所で使用される教本の基礎となっております。 本教則におきましては転覆などの事故が起きたときの小型船舶の船長の対応として落水した者がいるか怪我人はいるかけがの程度など人の安全確認を第一に行うこと救助が必要な場合には通信手段または遭難信号を使用し救助を求めること事故を目撃したり事故を知ったりした場合には自身の安全を確保した上で救助に向かうことなどを規定しており適切な対応を行うことを求めております。 以上でございます。 和田政宗君答弁にありますようにまずはこれは安否確認なんですね人が取り残されていないかまたどういう状況かということなんですけれどもこれもし今回の事故で安否確認を行っていないとすれば命を守るという運行上の責任を果たしていません大人がいて子どもの命が失われるということはこれあってはなりませんまず子どもの命を守るそして全員がいるのかということをですねこれ確認をするというのもごく当たり前の行為が果たして行われていたのかどうかこれしっかりと海上保安庁においては厳正な捜査をしていただければというふうに思います。 この辺野古沖の冒頭転覆死亡事故においては今答弁にありましたように海上保安庁は現在業務上過失致死傷罪で捜査が行われているということでありますけれども業務上過失致死傷罪はどのような罪でその法定権はどうなっているか法務省答弁願います。 法務省佐藤刑事局長。

## 137. 佐藤 / 刑事局長 — 02:55:30

お答えいたします。 刑法211条に規定する業務上過失致死傷罪は業務上必要な注意を怠りよって人を死傷させた場合に成立する罪でございましてその法定刑は5年以下の公金刑または100万円以下の罰金とされているところでございます。 和田政宗君。

## 138. 和田政宗 / 参政党 — 02:55:53

業務上過失致死傷罪は5年以下の公金刑ということであります。 この業務上過失致死傷罪等で捜査が行われているということでありますけれども船舶事故においては業務上過失往来危険罪についても捜査が行われることが多く今回の辺野古沖のボート転覆死亡事故においてはメディア各社も業務上過失往来危険罪についても捜査が行われていると海上保安庁への取材をもとに報道しております。 業務上過失往来危険罪はどのような罪でその法定刑はどうなっているでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 139. 佐藤 / 刑事局長 — 02:56:30

お答えいたします。 刑法に129条第2項に規定する業務上過失往来危険罪は電車や船舶等の往来に関する業務に従事する者が過失によりそれらの往来の危険を生じさせた場合や電車や船舶等を転覆させるなどした場合に成立しその法定刑は3年以下の公金刑または50万円以下の罰金とされているところでございます。 和田政宗君。

## 140. 和田政宗 / 参政党 — 02:57:03

3年以下の公金刑ということなんですね業務上過失致死証罪が5年以下の公金刑業務上過失往来危険罪が3年以下の公金刑ということでありますがこの2つの罪の両刑はこれ合算されることはあるんでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 141. 佐藤 / 刑事局長 — 02:57:21

合算されるかどうかということで犯罪の正規の関係は証拠によって判断されること柄ではございますけれども一般論として申し上げますと業務上過失致死状罪と業務上過失往来危険罪とがいわゆる関連的競合として家計上一罪となる場合すなわち1個の行為で2個の罪名に触れる場合認められる場合には法定刑の重い業務上過失致死状罪の法定刑の上限である。 公勤刑5年が初段刑の上限になるということでございます。

## 142. 和田政宗 / 参政党 — 02:57:55

和田政宗君これ答弁にありますように5年と3年が足されるわけじゃないんですね業務上過失地視聴罪の5年というものが最高刑になるわけでありますけれどもこれ例えば小型船舶では乗客が船長や運航管理者に身を預ける形で乗船をいたします。 いざ転覆や沈没をしてしまいますと即座に命の危険につながり北海道知床の小型観光船沈没事故では26人の乗員乗客が死亡行方不明となっておりますけれども最高刑は5年の後勤刑となります。 そこでお聞きをいたしますけれども自動車運転における過失運転致死傷罪はどのような罪でその法定刑はどうなっているでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 143. 佐藤 / 刑事局長 — 02:58:43

お答えいたします。 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第5条に規定する過失運転死傷罪は自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた場合に成立するものでございましてその法定刑は7年以下の公金刑または100万円以下の罰金とされているところでございます。 和田政宗君。

## 144. 和田政宗 / 参政党 — 02:59:14

7年以下なんですねではお聞きをいたしますけれどもこの過失運転致死傷罪創設当時は自動車運転過失致死傷罪でしたけれどもこれなぜ創設されたんでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 145. 佐藤 / 刑事局長 — 02:59:28

お答えいたします。 まず時系列的に御説明いたしますと平成19年の刑法改正以前は自動車運転による過失致死傷罪については先ほどの法定権が5年以下の懲役金額を100万円以下の罰金である業務上過失致死傷罪が適用されていたところでございます。 しかしながら自動車運転による死傷事故として危険運転致死傷罪には該当しないものの飲酒運転中などの悪質かつ危険な運転行為によるものあるいは多数の死傷者が出るなどの重大な結果が生じるものが少なからず発生しておりそのような死傷事故に対し罰則の強化を求める意見が見られるようになったこと加えて自動車運転による業務上過失致死状罪について法定刑や所断刑の上限近くで了刑がなされる事案が増加し事案の実態に即した適正な家計の実現を可能とする必要があったことなどから平成19年の刑法改正において自動車運転による過失致死状罪致死傷事犯を対象として自動車運転過失致死傷罪を新設し法定刑を業務上過失致死傷罪よりも重い7年以下の懲役もしくは金庫または100万円以下の罰金とすることとされたものでございます。 その後自動車運転過失支障罪の規定は刑法から平成25年に制定された自動車の運転により人を支障させる行為等の処罰に関する法律に移されまして罪名も過失運転支障罪に変更されたということでございます。 和田政宗君。

## 146. 和田政宗 / 参政党 — 03:01:03

さらにお聞きをしますけれどもこの過失運転支障罪より最高刑が重い危険運転致死傷罪はこれはなぜ創設されたんでしょうか。 佐藤刑事局長。

## 147. 佐藤 / 刑事局長 — 03:01:14

お答えいたします。 危険運転致死傷罪は平成13年の刑法改正により創設されたものでございますけれどもそれ以前は飲酒運転や著しい高速度運転などの悪質かつ危険な自動車の運転行為による自傷事犯につきましても不注意な運転行為によるものとして業務上過失死傷罪により処罰されていたところでございます。 しかしながらこの罪はこれらの事犯の悪質性や重大性に的確に対応するものではなく被害者やそのご遺族をはじめ広く国民の間にも過失犯として処罰されることに対する疑問の声あるいは刑が軽すぎるなどとして罰則の整備を求める声が高まったことから故意に悪質かつ危険な運転行為を行いその結果人を死傷させた場合には暴行により人を死傷させた者に準じた処罰を可能とするため平成13年の刑法改正によりまして危険運転致死罪が新設されたものでございます。 和田正宗君。

## 148. 和田政宗 / 参政党 — 03:02:17

この答弁にありますように自動車運転においては事故を起こしたときの重大な結果に鑑みて刑罰の新たな整備ですとか再公刑が引き上げられているんですよね先ほど小型船舶の例を出しましたけれども他にも乗客等が運転者や運航管理者に身を預ける状態のものがあり事故が起きると即座に命の危険につながるものがあります。 それを業務上過失致死傷罪で一括りにしておいてよいのかという問題提起をしたいというふうに思います。 身を預けて船に例えば船に乗ったところ運転者や運航管理者が必要な注意義務を果たさずにですね乗客を死亡させたというときでもこれ最高刑は5年なのですね辺野古のこの冒頭の転覆死亡事故においては本当にこの前途有望な女子高生がお亡くなりになったまた知恵都高の小型観光船の事故においては26人の方が行方不明また死亡なさっているこういうような状況がある中でこれ最高刑5年がどうなのかという意見はですね実は私のところにも寄せられておりますしこういった疑問の声を聞きます。 法務大臣にお聞きをいたします。 料金の見直しをしたり新たな罪を創設する際には法務大臣が法制審議諮問をして答申を受けた上で法改正案を提出するという手順だと認識をしておりますけれども法務大臣はどのような判断の下諮問を行うのでしょうか。 平口法務大臣。

## 149. 平口洋 / 法務大臣 — 03:03:56

お答えいたします。 法制審議会は法務大臣の諮問に応じて民事法刑事法その他の法令に法務に関する基本的な事項を調査審議する機関でございます。 例えば罰則の新設や法定刑の改正については一般に社会犯罪情勢の変化や既存の法令の適用状況等を総合的に考慮して法改正の検討の要否を判断することになると考えております。 そして法改正の検討の必要性が認められる場合において法制審議会に諮問するか否かについては一般に対象となる法律の性質検討すべき改正の内容程度等を総合的に考慮して判断することになるものと考えております。 和田政宗君。

## 150. 和田政宗 / 参政党 — 03:05:06

御答弁は社会犯罪情勢の変化また世論の高まり等がその判断基準になるということの内容であったというふうに思いますけれどもこのような冒頭転覆死亡事故が起きた中でまず今回課題提起をさせていただいてこの引き続き法務委員会で取り上げていきたいというふうに考えます。 そして辺野古の冒頭転覆死亡事故について述べますと私はこの事故現場から2、3キロの距離のところで小型船で釣りをしたことがあります。 そのときは波浪注意報は出ておりませんでしたが波がそれなりに高く私は船が転覆するのではないかと不安になりまして時間を切り上げて港に戻ってもらったことを記憶をしております。 今回の辺野古のボート転覆死亡事故においては波浪注意報が出ておりました。 波浪注意報が出ている中高校生を乗せて出港するというのはそもそもあの海域では危ないという地元の方の声があります。 そして高校生たちが乗ったボートは基地反対運動をする人たちの船でした。 沖縄の基地反対運動においては障害、暴行、器物損壊、威力、業務妨害等で多くの逮捕者を出しています。 警察庁に聞きます。 近年の沖縄の基地反対運動における逮捕者数とその内訳はどうなっているでしょうか。 警察庁鈴木長官官房審議官。

## 151. 鈴木 / 長官官房審議官 — 03:06:35

お答えを申し上げます。 キャンプシュワ部及び米軍北部訓練場周辺での抗議行動に関連し平成27年以降沖縄県警察において89件延べ110人を逮捕したものと承知をしております。 その内訳につきましては主なものといたしましては公務執行妨害事件で41件延べ41人道路交通法違反事件で24件延べ26人刑事特別法違反事件で9件延べ19人であると承知をいたしております。 和田政宗君。

## 152. 和田政宗 / 参政党 — 03:07:16

警察庁からいただいた資料ですと平成27年以降沖縄県警察が逮捕した者が延べ110人で外国籍の者5人もいるということであります。 このうち沖縄県民以外の逮捕者数というのはどうなっているでしょうか。 鈴木長官官房審議官。

## 153. 鈴木 / 長官官房審議官 — 03:07:42

お答えを申し上げます。 キャンプシュワー部及び米軍北部訓練場周辺での抗議行動に関連し平成27年以降沖縄県警察が逮捕した者として先ほどお答えした110人のうち外国籍の者がお尋ねのとおり5人このほか逮捕当時沖縄県外を重症死とする者が延べ23人と承知をしております。 和田政宗君。

## 154. 和田政宗 / 参政党 — 03:08:10

これは沖縄県外の人が23人入っているということで計算しますと4人から5人にかけて1人が沖縄県外の人ということなんですけれどもこれは逮捕者ですね私実は平成28年2016年に辺野古で演説をしたんですけれどもこれ現職議員としてですね基地反対運動の活動家たちに囲まれて暴行を受けました。 その際にわかったのが沖縄の言葉以外を話す方がそれなりの人数に上ったことです。 辺野古の方々にお話を聞きますと辺野古の基地反対運動にはもともとの辺野古の住民はいないとお話になります。 お聞きをします。 平成29年2017年3月の参議院内閣委員会における私の質問に対し警察庁は沖縄の基地反対運動を行っているものの一部には極左暴力集団も確認されているという初めての答弁を行いました。 現状においても同様の状況なのか聞きます。 鈴木長官官房審議官。

## 155. 鈴木 / 長官官房審議官 — 03:09:14

お答えを申し上げます。 お尋ねの件につきましては御指摘の答弁で述べられた沖縄の基地反対運動を行っている者の一部には極左暴力集団も確認されていると承知しているとの見解に変わりはございません長田政宗君。

## 156. 和田政宗 / 参政党 — 03:09:35

現在も沖縄の基地反対運動を行っている者の一部には極左暴力集団も確認されているということが改めて明らかになりました。 ではその極左暴力集団とはどのような集団なんでしょうか。 鈴木長官官房審議官。

## 157. 鈴木 / 長官官房審議官 — 03:09:54

お答えを申し上げます。 暴力革命による共産主義社会の実現を目指す集団であります。極左暴力集団によりますテロギリアは統計のある昭和47年以降1161件発生しているところであります。 極左暴力集団は依然としてテロギリラの実行部隊である非公然組織を要するとともに組織の維持拡大を目論み暴力性党派性を隠して大使運動や労働運動に取り組んでいるものと承知をいたしております。 和田政宗君。

## 158. 和田政宗 / 参政党 — 03:10:30

今答弁にありますように非常にその脅迫性が高いということこれは警察庁の資料でもですね述べられております。 簡潔な答弁でしたのでこれ警察庁の3月の極左暴力集団の現状等というところを改めて述べますと民間人を巻き込む凶悪なテロゲリラを実行するなど市民生活を混乱させ我が国の治安に大きな影響このほか自らの主義主張を通すために殺人や障害等の打ち毛場を実行こういったことが極左暴力集団ということで述べられております。 また、極左暴力集団の主なセクトとして角丸派中核派角狼卿などが挙げられておりますけれども角丸派は警察や対立する団体個人等に対し住居侵入窃盗電話当庁等の違法行為を行う調査活動も実施中核派は多くのテロゲリラを実行角狼卿は多くのテロゲリラのほか死傷者を出す精算な打ち毛場を実行という形で形でというかもうこれ凶悪な状況でありますけれども最近の検挙事例ということの中でこの沖縄の基地反対運動以外でもですね沖縄県警察がですね天皇皇后両陛下の沖縄県行公圏に際し中核派が取り組んだ抗議核行動において警備中の警察官の方を拳で横断する暴行を加えたとして平成7年昨年ですけれども中核派の活動家1人を込む執行妨害で逮捕したというようなことでまさにこういう状況であるわけなんですねそこで文部科学省にお聞きをしたいというふうに思います。 一般的にということでお聞きをします。 一部でも極左暴力集団が関与しているような活動現場に学校が研修旅行や修学旅行を行うことについて文科省はどのように考えるのでしょうか。 文部科学省堀野大臣官房学習基盤審議官。

## 159. 学習基盤 / 審議官 — 03:12:42

お答え申し上げます。 文部科学省といたしましては学校における修学旅行等の実施におきまして今回のような痛ましい事故が発生することのないよう安全の確保のための配慮や教育活動として適切に計画実施することへの十分な留意がなされることが必要と考えております。 このため文部科学省においては去る4月7日付で通知を発出いたしまして事前の実地調査など安全に実施するための必要十分な情報をあらかじめ確認をすることまた関係業者を利用する際には信用度を十分に調査した上で利用することまた教育基本法第14条第2項で特定の政党を支持しまたはこれに反対するための政治教育その他の政治的活動が禁止されていることや従来より通知におきまして特定の事柄を強調しすぎたり一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど特定な見方や考え方に偏った取扱いにより生徒が主体的に考え判断することを妨げることのないよう留意することについて示しているということを踏まえまして修学旅行を含む教育活動が適切に行われているかの確認及び必要な事態見直しなどを通知において全国の教育委員会や私学担当部局に求めたところでございます。 文部科学部科長としては本通知の周知徹底を図りながら全国の学校現場における就学旅行と安全確保の徹底を促してまいります。 和田正宗君。

## 160. 和田政宗 / 参政党 — 03:14:14

これは今回このような形でお亡くなりになった高校生女子高校生がおられます。 この現地に行って下見をしていれば別の判断になったというふうに思っています。 これは現地の状況把握これは通告していないのでこれはお答えになれるようだったらお答えをいただきたいというふうに思いますけれども現地の状況把握というものこれは安全ですとかそういう思想的に偏っていないかとかそういったものはどういうふうに具体的に学校は行うべきだと考えていますでしょうか。 堀野大臣官房学習基盤審議官。

## 161. 学習基盤 / 審議官 — 03:15:02

お答え申し上げます。 今回の件につきましては特に事前の下見が十分に行われていないということも明らかでありましたしそれから実際に船を運航していただく方に関しまして現在調査中ではございますが学校の教育活動の中で一定の偏りのない教育をするための打ち合わせというものが本来行われるべきだと思いますけれどもその点についても当該方を信頼していたということで十分なことが行われていなかったのではないかということだと感じております。 また、正式には調査結果としてお示しをしたいと思いますけれどもこういったことをやはり現地の業者であったり運行をお任せする方そういった方々の信頼性こういったものを旅行会社とも協力しながらしっかり確認をしながらまた行使をお願いする方はどういう考え方の方かしっかり事前打ち合わせで確認をした上で実施をされるべきものだと考えております。 和田政宗君。

## 162. 和田政宗 / 参政党 — 03:16:17

文科省から極めて重要な答弁が出たというふうに思っております。 この辺野古の冒頭転覆死亡事故のお亡くなりになった女子高校生の方のご遺族のつづられたものも読んでおります。 本当に亡くなられた女子高校生はこの研修旅行修学旅行というのを友達と行くということを楽しみにされていたわけですよねそれがこういう事前の下見であるとか注意を怠ったとみられる人たちによってこのように命が失われるということは学校教育現場ではあってはならないというふうに思っております。 これ文科省にお願いをしたいのはこの検証をさまざまな犯罪捜査ということも海上保安庁などで行われているわけでありますけれども併せて文科省においても検証をしていただきたいというふうに思います。 学校教育現場におけるこういう事故の防止というものはやはり文科省がどれだけ取り組めるかということであるというふうに思います。 東日本大震災のときの宮城県石巻市の大川小学校のあのような悲惨な事故についても私繰り返し事故を当時から国会議員になってから申し述べて今国会でも質問をしてまいりましたけれどもやはり学校がしっかりと対策をとっていればあのときは事前防災がありますけれどもしっかりとその避難場所をどこにするのか速やかに逃げるためにはどういうふうなことが必要なのかこういったことを事前に構築をしていれば状況というのは防げたというふうに私も考えています。 裁判の判決の結果もそうでありました。 今回のことはもう繰り返しになりますけれども本当に楽しみにいってこれ命が失われるというこんな悲惨なことがあっていいのかというふうに私は思っております。 ですのでこれは文科省におかれては船長とか運航管理者が注意義務を怠ったのでそれに尽きるということではなく今御答弁にありましたようにしっかりとやはりどういう現地の状況なのかということまた思想的なこともございましたけれどもそういう偏りがあるのかないのかということも含めてやはり事前の下調べというものを徹底をして安全な形で安心できる形で子どもたちが研修旅行や修学旅行に行っていただくようにしっかりと文科省において対策をしていただきたいというふうに思います。 そして沖縄の基地反対運動について極左暴力集団の一部が現在も関与しているということで警察庁からお話がありました。 これは私先ほど以前演説をしたときに暴行を受けたということを言っておりますけれどもあのときに私は活動家たちに腕をはたかれたり引っかかれたりしましてこれは私に暴行を働いた人物は書類送検されています。 また、私の同行者に対してですねプラカードの固いプラカードの角をですねいわゆる顔にぶつけてくるということで眉間に当たりました。同行者はですねでつんのめって倒れました。 これもし目に当たっていたら失明するような状況なんですねそういうですねこれは事実を述べています。 映像も残っています。 youtubeに同行者などが公開をしております。 そういうような状況というものもこれは従事学校側においてですねやはり把握がなされるべきであったというふうに思っています。 そして業務上過失致死傷罪のことも申し述べましたけれども今回の辺野古の暴徒転覆死亡事故はですねこういったことが複合的に絡み合っていることであるというふうに思いますのでこの事故についてはですね私引き続きこの党法務委員会においても質問をしていきたいというふうに思っております。 以上で質問を終わります。 次回は候補をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします。
