+00:00ご答弁ありがとうございます。
+00:01こういったインテリジェンス活動というのは違法行為を前提で行ってくる場合もございます。
+00:08囚人監視というかですね多くの監視の目というのが一定の抑止力になってくるかと思いますので公表の有無というところがですねしっかりとチェックをするような体制をぜひとっていただきたいとお願いいたします。
+00:23では逆にこの統計名目で集められたデータを我が国のインテリジェンス機関が転用したいとインテリジェンス活動に使いたいというようなことも想定されますけれどもそういった場合にインテリジェンス活動上を支障を来すというような見方もできるかと思います。
+00:45我が国のインテリジェンス活動について具体的にどのような影響があると想定されているのかこの点伺いたいと思います。
+00:52個人情報保護委員会佐川貴事務局長お答えいたします。
+00:59本法案における統計作成等の特例は一定の要件を満たす用途に限定される場合に本人の同意を不要とする例外規定を新たに追加するものでございまして委員御指摘の御懸念との関係で言いますと現行の法律の規定によってできるできないということにつきましては何ら変更を及ぼすものではございませんもちろんその現行法令が適正に運用されているかと個人情報保護法を含めた法令に適切かどうかについては私ども監視監督しますけれども現行法令でできることができなくなるということではございません石岡義太君ありがとうございます。
+01:31影響がないということで確認させていただきました。
+01:36次にAI学習の多くは海外企業のクラウド上で行われているとこれまで多等の方の質問の中でも何とか出ておりました。
+01:50統計名目によって日本国内で取得されたデータ日本国内に保存されているデータであっても海外企業のクラウド上で演算されるというようなそのような過程で外国当局によってデータの強制接種などにさらされるリスクもあるのではないかと考えております。
+02:12国産のAI基盤の進化を待てばいいのかもしれませんけれどもここで法改正によってしっかりとAI開発のアクセルも踏まないとそれも進んでいかないというジレンマもあるかと思います。
+02:27そこで、外国の悪意あるデータの強制接種というもののリスクに対してどのような対策が取られているのかを具体的に伺いたいと思います。
+02:41個人情報保護委員会佐川県事務局長お答え申し上げます。
+02:47現行の個人情報保護法におきまして、越境データ移転につきましては、越境先の国の法律によりましては、外国の政府が移転先事業者にアクセスをするということがあったりするものですから、そのあたりを十分に情報提供した上で本人の同意を取る、あるいはそのリスクをしっかりコントロールできるような契約、委託、その他の提供をもとの責任において管理できるかということを義務付けてございます。
+03:12この取扱いにつきましては今回の特例が入ったからといって何ら緩和されることになりませんのでしっかりそのあたりは対応いただけるものだというふうに思ってございますし統計作成の特例により取得された個人情報につきましては漏洩の防止その他の安全管理のための必要な措置もしっかり講じますのでそういったことが適切に措置されているかどうかというものをしっかり監督していくということになろうかと思ってございます。
+03:37西岡芳高君ご答弁ありがとうございます。
+03:41次の質問に入ります。
+03:44顔特徴データ等の特定生態個人情報に対する利用停止等請求の要件が違法行為の有無を問わず可能になるということで緩和されることとなります。
+03:58これは先ほど大臣からも少し御答弁の中でありましたけれどもこれを無制限に認めてしまうようなことになれば外国の工作員であったりテロの容疑者が監視から逃れるため自らのデータをシステムから消去するように要求してくるとそういった形で悪用される懸念があるのではないかと考えております。
+04:25そこでこのような安全保障上の例外要件について運用基準をガイドラインで明確に示していくべきなど対策を講じていくべきかと思いますけれども具体的にどのような対策を取っていくところを詳しくお聞かせいただければと思います。
+04:42個人情報保護委員会佐川貴司委員長お答え申し上げます。
+04:49まず本法案において一般的には特定生態個人情報について違法な行為がなくとも利用停止請求を行うことが可能といたしますが議員がご指摘されているような正当な公益的な利用を妨げることがないようその場合につきましては利用停止請求との例外規定をしっかり設けてございます。
+05:07例えば法令に基づいて特定生態個人情報を取り扱うという法的権限がしっかりある場合あるいは国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力するために国に対して提供する場合といったものにつきましては今御指摘のあるような局面であろうかと思いますが非法行為の有無を伴い利用停止請求というのは認めないということになってございますししっかりそのあたりのことについて具体的な事例を挙げながらガイドライン等で明確化していきたいというふうに思ってございます。
+05:34西岡義孝君ありがとうございます。
+05:39引き続きこの顔特徴データの取扱いについて確認してまいりたいと思います。
+05:46今回の本改正でこの顔特徴等データを取得する際には一定事項の周知が義務化となっております。
+05:56しかしこのカウンターインテリジェンスの活動において特定のエリアで密かにカメラの中を設置して顔認証技術を用いてターゲットを監視しているというような際にそれがもう周知されてしまっていることによってターゲットがその監視をうまくすり抜けていくというようなことができるというようなリスクも考えられます。
+06:22要するに周知義務がインテリジェンス活動の否得性を阻害するリスクがあるのではないかという懸念点ですけれどもこの点につきましてはどのように対策をされているのか伺いたいと思います。
+06:35佐垣事務局長。