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2026-05-12・発言者 157名・cue 972件・ 衆議院公式ページ

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00:19:45古川康 所要 53秒

総務委員長
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+00:00議題は以上で終わりです。
+00:00これより会議を開きます。
+00:02内閣提出携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
+00:18この際お諮りいたします。
+00:21本案審査のため本日政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり警察庁長官官房審議官遠藤剛君ほか4名の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めます。
+00:42よってそのように決しました。
+00:44これより質疑に入ります。
+00:47質疑の申出がありますので順次これを許します。
+00:51前川恵君。

00:20:39前川恵 所要 52秒

自由民主党・無所属の会
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+00:01前川君自由民主党前川恵です。
+00:11貴重なお時間をありがとうございます。
+00:13本日は携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
+00:21近年特殊詐欺の被害が急増している中でメッセージアプリなどのデータ通信の悪用が指摘されています。
+00:30その中でも特に被害が深刻なSNS型投資やロマンス詐欺などにおけるデータ通信サービスの不正利用の実態についてどのように早くしているのかお伺いいたします。
+00:44司会者助理察長遠藤長官官房審議官。

00:21:31遠藤 所要 33秒

長官官房審議官
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+00:00お答えいたします。
+00:07令和7年の特殊詐欺による被害額約3241億円のうちSNS型投資ロマンス詐欺の被害額は約1827億円を占めておりまして被害者を騙す際に使われる連絡ツールの9割以上においてメッセージアプリなどのデータ通信サービスが不正に利用されているところでございます。
+00:29前川恵君。

00:22:04前川恵 所要 28秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00相当の不正利用の実態があるということですがこれをしっかり防止していくことが重要と考えます。
+00:07すでに大手の事業者を中心に一部の事業者は自主的に契約者の本人確認を行っていますが今回の改正案においてデータ通信専用支部の契約者に本人確認を義務付けることとした狙いについてお伺いしたいと思います。
+00:24総務省湯本総合通信基盤局長。

00:22:33通信基盤 所要 53秒

局長
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+00:04お答え申し上げます。
+00:05御指摘のとおり大手の主要事業者におきましてはデータ通信専用支部につきまして既に自主的に本人確認を行っているものと承知しているところでございます。
+00:15一方で本法における総務大臣による監督規定の対象とはならずその結果として本人確認の実効性が必ずしも確保できないケースもあるなどの課題があるところでございます。
+00:28また、中小規模の事業者の中にはデータ通信専用支部につきまして自主的な確認をそもそも行っていないものも相当数いるというふうに考えられます。
+00:38このためデータ通信専用支部につきましても本法における本人確認義務の対象とすることにより匿名による携帯通信の不正利用の防止を確実にすることに狙いがございます。
+00:50前川恵君。

00:23:26前川恵 所要 27秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00特殊詐欺における携帯通信サービスの不正利用が高まる化する中で通常個人で利用することが想定されない多回線の契約が悪用されている実態があるという報告があります。
+00:15こうした多回線契約に関する課題とそれに対して本改正案で講じる措置の内容について御説明をお願いいたします。
+00:24湯本総合通信機関局長。

00:23:54通信機関 所要 1分19秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:07通常個人で利用することが想定されない改善室の契約につきましては詐欺などに悪用される恐れが高いことから現在主要な事業者におきましては契約改善室の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しているところでございます。
+00:24こうした対策が一定の成果を上げている一方で自主的な対策を行っていない事業者やその取り組みが不十分な事業者も存在しておりそうした事業者を標的として個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例が発生しているほか契約回線数の上限やどのような場合に一定数以上の回線を契約することの正当な理由を認めるかが事業者によって異なり事業者にとって分かりにくいこういった課題も生じているところでございます。
+00:58このような状況を踏まえまして本法案は契約回線数の上限について統一的な基準を示し事業者がその上限を超える改善数の契約申し込みを拒否できることを明確化することで事業者の対策の一層の促進と利用者にとって分かりやすい運用を図るものでございます。
+01:16前川恵君。

00:25:14前川恵 所要 24秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00これらの措置を実効的に講じていくためには制度を改正するだけではなく事業者に遵守させることがこれまで以上に重要です。
+00:10今後の携帯通信サービスの不正利用の防止に向けて監督官庁としてどのように取り組んでいくか堀内副大臣御見解をお聞かせください堀内総務副大臣。

00:25:38堀内詔子 所要 1分10秒

総務副大臣
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+00:00前回委員御指摘のとおり本法案に基づく措置の実効性を確保するためには携帯通信事業者において改正の趣旨などについて十分に御理解いただいた上でその着実な実施に取り組んでいただくことが重要であるというふうに考えております。
+00:20本法案を国会でお認めいただいた暁には法案により厳格化する法人契約における契約担当者の権限の確認方法などについて総務省のウェブサイトなどで明確化し携帯通信事業者に対する周知を丁寧に行ってまいりたいというふうに思っております。
+00:41さらに、施行後においては今回新たに規制の対象となるデータ通信専用支部を提供する事業者への監督を含め警察庁などの関係省庁と協力の上で本法の厳正な執行を徹底してまいります。
+00:58このように情報通信を所管する総務省の立場から携帯通信サービスの適正な利用の促進に取り組んでまいりたいと存じます。
+01:07前川恵美君。

00:26:49前川恵 所要 3分12秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:02今後も新たな携帯通信サービスにおける不正利用が確認された際には迅速かつ実効性のある対策を講じていただきますようお願い申し上げます。
+00:13そして必要な制度の改正についても迅速に行っていただきますようお願いいたします。
+00:22そして携帯電話不正利用防止法は特殊詐欺の防止に着目し通信サービスの不正利用を防止する対策ですがインターネット上においても特殊詐欺に限らずさまざまな課題が生じています。
+00:35特にプロバイダー責任制限法の改正により情報流通プラットフォーム対処法としてインターネット上の権利侵害などや対策が拡充されました。
+00:48この改正法で現状虚偽情報や誹謗中傷知的財産権や人格権など第三者の権利侵害を伴う情報の拡散などについてインターネット上の権利侵害を十分に防止することができているとお考えでしょうか。
+01:07現状の課題についてもお伺いしたいと思います。
+01:11総務省藤田大臣官房総括審議官お答えいたします。
+01:24インターネット上の誹謗中傷を含みます。
+01:28検事侵害情報による被害の拡大防止を図るため大規模なプラットフォーム事業者に対し削除対応の迅速化及び運用状況の透明化の義務を課す情報流通プラットフォーム対象が昨年4月に施行されまして現在同法を適用する適用を受ける事業者として旧事業者を指定しております。
+01:51各事業者は当該義務に基づきまして削除申出窓口や削除基準を公表しておりまして総務省におきましてもそれらの情報をウェブサイト上に掲載するなどその周知に努めております。
+02:05また、各事業者は年度ごとに投稿の削除やアカウントの停止等の措置の運用状況の公表が義務付けられております。
+02:14総務省としましては情報流通プラットフォーム対処法の各義務の履行状況や課題について適切に把握点検するとともに昨日から開催された有識者検討会におきまして今後インターネット上の権利侵害情報等の発信拡散をめぐる課題等を御議論いただくこととしておりまして引き続き同法の実効性の確保に努めてまいります。
+02:41前川恵君インターネット上の権利侵害の防止を一層強化するためネットに書き込む側への抑止力になるような予防策など必要な対策を講じていくべきと考えます。
+02:57今後政府としてどのように対策を講じていくのか権利侵害による被害者をなくし健全なインターネット社会を構築していくことに向けた決意をお聞かせいただけますでしょうか。
+03:10堀内総務副大臣。

00:30:02堀内詔子 所要 1分48秒

総務副大臣
衆議院公式ページ
+00:00ただいま前会員が御指摘くださったとおりインターネット上の誹謗中傷を含む権利侵害情報は短時間で広範に流通拡散しそして現実の国民生活や社会活動にも重大な影響を及ぼし得る深刻な課題であるというふうに認識しております。
+00:23こうした認識のもとに総務省では、インターネット上の権利侵害情報への対応として、情報流通プラットフォーム対処法による削除対応の迅速化、そして発信者情報開示に対する簡易な裁判手続の創設といった制度的な対応に加えて、利用者のリテラシーの向上、そして被害者からの相談体制の強化など総合的に取り組みを進めたきたところでもございます。
+01:00また、先ほど政府参考人から答弁申し上げましたとおり昨日5月11日開催された有識者検討会ではインターネット上の権利侵害等の発散発信そして拡散をめぐる課題への対応のあり方を含めて検討することとしたところでございます。
+01:21総務省といたしましては以上の取組も含め引き続きインターネット上の権利侵害情報による危機害拡大の防止そして救済を図り健全なデジタル空間を実現するために普段の取組をしっかりと進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。
+01:42前川恵君。

00:31:50前川恵 所要 2分0秒

自由民主党・無所属の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01現在インターネット上の被害についてたくさんの方が心を痛めています。
+00:08こればかりは法律によって削除依頼ができたりまたはそれぞれ心のケアというのもとても必要になってくると思います。
+00:23そのあたりも含めて政府が今法律というものがこの情報流通プラットフォーム対処法ということが一番今国民の身近にある法律ではありますがただやはり私が思うには書き込む側書き込む側に関しての法律というのが必要と考えます。
+00:51やはり被害が起きた後その後の法律だけではこの被害は収まらないと思います。
+01:01やはり防止策というものが何よりも重要で書き込む側を今我々が書き込む側に話したとして書き込む側の方が法律がないから何を書き込んだっていいんだよということでいくら被害者が削除依頼をしても消せないことも多々あります。
+01:25そういう声を私はたくさん聞いてきました。
+01:28その被害者の方々のためにもみんなでいい法律を作っていかなければいけないと本当にせずに思います。
+01:37そしてこの被害の防止と誰もが安心して利用できる携帯電話やインターネットの環境整備これをお願い申し上げ質問を終わります。
+01:52次に、上谷博史君。

00:33:50神谷裕 所要 1分51秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:02上谷君おはようございます。
+00:05中道改革連合の上谷博史でございます。
+00:08本日は携帯電話の不整理を防止法について質疑の時間を頂戴しました。
+00:13まずもって委員長に恩礼を申し上げたいと思います。
+00:17それでは早速質問に入らさせていただきたいと思います。
+00:21今回のこの法案でございますけれどももちろんテレビ等あるいは新聞等を見ておりましても昨今の特殊詐欺事案であるとかSNS型投資の案件であるとかロマンス詐欺等とか本当に被害の甚大化というか被害を見ない日がないような状況でございます。
+00:41そういった状況の中で今回の法改正ということは十分に理解ができるところでございますけれども一方で申しますと今回の法改正というのは不法行為に対しての捜査手法の拡大をひょっとすると意味するところではないのかあるいは個人情報の管理提供を事業者に対して強力に求めることになるのではないかということが懸念というか考えなきゃいけないところだと思っております。
+01:08そういった意味において当然ながら人権との関係において当然ながら丁寧な議論が必要になってくると思っております。
+01:19ですのでこの委員会でそういった議論をしっかりとさせていただいてしっかりと議事録に残していきたいとこのような意図で質問させていただきたいと思いますがそんな意味でまずは総務大臣に今回の法改正がいわゆる通信の秘密であるとかそういった人権と今回の立法事実との関係について比較考慮した上で適切と言えるものであるのかどうかそれについての大臣の所感というのをまずお伺いをしたいと思います。
+01:48いかがでしょうか。
+01:49早瀬総務大臣。

00:35:42早瀬 所要 1分40秒

総務大臣
衆議院公式ページ
+00:00この本改正案につきましては昨年4月に取りまとめられました。
+00:06国民を詐欺から守るための総合対策2.0における政府全体の詐欺対策への取組強化の方針を踏まえまして作成したものでございます。
+00:16具体的な改正内容は総務省が開催しております。
+00:21憲法刑法民法等の専門家からなる有識者会議において御議論いただいた内容に基づいておりまして今委員からまさにございましたように人権とそれから立法事実の関係を比較考慮した上でも適切であるというふうに考えておるところでございます。
+00:39一例を挙げますとこの警察署長による電気通信事業者への紹介に係る規定これにつきましては今回の法改正においてデータ通信専用新聞を新たに契約時の本人確認の対象に加えることなどに伴いまして現行法に既に規定している契約者確認の求めの実効性を確保するために整備するものでございます。
+01:04この規定では恣意的な運用また過度な事業者の負担を回避するという観点から条文案上その確認の求めを行うため必要があると認めるときこれに限ることとしておりましてまた紹介に対する対応これを事業者に義務づけるということもしておらないところでございます。
+01:27この法案を認めいただいた暁にはこれらの規定の趣旨をしっかり踏まえて関係省庁と連携しつつ適切に運用してまいりたいと考えております。
+01:38上谷博史君私も御案内のとおりこういった今の現在の事案について何らかの。

00:37:23神谷裕 所要 1分4秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:05措置が必要だということは十分に理解するところでございます。
+00:08そういった意味においてまたこの法案本当に適切なのかどうかまた確認させていただきたいと思いますがまず確認しなければいけないのはどんな罪に対してどの程度の容疑事実というかどのような適切性というかどの程度の情報の提供を求めるかということがやはり重要なんじゃないかなと思います。
+00:28この点法案を見ておりますと第8条の2でございますけれどもここに刑法第246条これは詐欺罪でございますけれどもあるいは第249条これは強括罪です。
+00:40あるいはその他政令で定めるところとございます。
+00:43その他政令で定めると書いてあるものですからじゃあ具体的にこの政令で定める罪というのは例えば現状どんな罪が当たるというふうに考えているのか当たるというふうに考えているというか現状どういうふうに定められているのかこれについてお知らせをいただきたいと思いますいかがでしょうか。

00:38:28遠藤 所要 55秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00警察庁遠藤長官官房審議官お答えいたします。
+00:10警察署長は携帯電話が携帯電話不正利用防止法第8条第1項第1号及び同条第2号に規定する犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合携帯通信事業者に対して契約者確認を求めることができるとされておりましてお尋ねの政令で定める罪につきましては現行法では携帯音声通信役務が多く利用されかつその行為による被害または公共の危険を防止する必要性の高いものとして覚醒剤取締法違反等の薬物犯罪貸金業法違反等の闇金有事犯等の罪が政令に規定されております。
+00:52上谷博史君。

00:39:23神谷裕 所要 28秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00いずれも今定めているところについてはなるほどなというふうに思うところでございますけれどもこの後定めるというところがあるんだと思います。
+00:08その他定めるとなっておりますのでだとするならば当然ながら対象事案についてやはりある程度厳格に見ておかなきゃいけないと思うんですけれどもこの次というかこの法案以降にその他政令を定めるというのはどんな罪を予定しているのかお知らせをいただきたいと思います。
+00:26江藤審議官。

00:39:51江藤 所要 50秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:09これまでは警察署長による契約者確認の求めの対象は音声通信のみであったところでありますけれども本法案によりましてデータ通信もこれに含まれるということになります。
+00:20これに伴いまして法第8条第5第2号の罪を定める政令を改正するか否かにつきましてはデータ通信の不正利用の実態でありますとか契約者確認の求めの実効性等を勘案しつつ検討してまいりたいと考えておりますが政令に新たに罪を加える改正を行うということになった場合には改正案についてパブリックコメントを実施して広く国民から意見を聴取するなど丁寧に対応してまいりたいと考えております。
+00:47上谷博史君。

00:40:42神谷裕 所要 1分16秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00やはりあくまで警察権力とはあえて言いませんけれどもどんな罪が当たるのかということはある程度やはり法で規制していかなきゃいけないというかある程度明確にしていかなきゃいけないと思うので政令をしっかり定めていただかなきゃいけないんですけれどもその際にやはり民主的な統制という意味においてパブコメですかかけていただけるということでございますからそこはしっかりやっていただいて周知をしていただきたい要は無限に拡大をしないようにしていただきたいということはまず申し上げなければいけないかなと思っております。
+00:32この法案では他に第8条なんですけれども警察署長が不正な利用の防止を図るためとあります。
+00:41不正な利用の防止ということであると防止ですからこれは起水のものばかりではなくて当然未遂のものについても警察署長の判断で提供を求めることができるというふうに返することになるわけでございますけれどもこれについては未遂のものも入ってくるのかあるいはまた今回裁判所の例状などによることなく警察署長の判断でできるというふうになった理由について伺いたいと思いますいかがでしょう。
+01:14遠藤審議官。

00:41:59遠藤 所要 1分45秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:10現行の携帯電話不正利用防止法は携帯音声通信駅の不正な利用の防止を図ることを目的としております。
+00:19そういった中で未遂につきましては被害者が犯行を察知して被害に遭わずに済んだ等々さまざまな場合があるわけなんですが犯罪の実行行為があった時点で不正な利用の恐れが一定程度あったと認められることから契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができると解されておりまして現に政令においても未遂罪も規定をしているところでございます。
+00:46このように契約者確認の求めは未遂の場合でも行うことができるため電気通信事業者に対する紹介につきましても確認の求めを行うため必要があると認めるときは未遂の場合であっても必要な事項の報告を求めることができるものでございます。
+01:04また、警察署長の権限とした理由につきましては携帯電話が犯罪に利用されている事実を最初に認知し契約者確認の求めの対象となる電話番号等の情報を得るのは通常警察署であります。
+01:22また、契約者確認の求めを事業者に行うのも警察署長でありますのでその迅速性を確保するため今回新たに設ける紹介につきましてもその主体を警察署長としたものでございます。
+01:35また、本規定による紹介は電気通信事業者に任意の報告を求めるものということでもございます。
+01:42上谷博史君。

00:43:44神谷裕 所要 35秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00審議官念のための確認なんですが未遂については今対象になるという話だったんですけれども全ての罪に対して未遂であっても適用になるということではないですよね要するに未遂罪がいわば設定されている罪については未遂であったとしても適用になるけれども一般則において全て未遂と言われる行為が対象になるということではないですよね念のための確認ですがいかがでしょうか。
+00:34遠藤審議官。

00:44:20遠藤 所要 11秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。委員御指摘のとおりでございます。
+00:08上谷博史君。

00:44:31神谷裕 所要 38秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00もう1つこれも念のための確認なんですが警察署長の判断になった警察署長の判断で終わってしまうということ要するに第三者の目が入らない事情としてはあくまでこれは任意の捜査であって要は任意で要は相手に求めることができるからあくまで警察署長の判断でもできるけれども強制性を伴う措置を取らなければいけないとなったときにはさらに一段上のいわば例状というか裁判所の例状あるいはそういったものが必要になってくるという理解でいいかここをもう一度確認させてください遠藤審議官。

00:45:09遠藤 所要 35秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:07お答えいたします。
+00:08委員御指摘のとおりこの規定による紹介は電気通信事業者に対しましてその事業者側の任意の回答を求めるという仕組みになってございます。
+00:22そういったことで強制処分として行うものでございませんので裁判所の例状を必要とするというような形は取っていないということでございます。
+00:32上谷博史君。

00:45:45神谷裕 所要 31秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00そこのところはちゃんと確認しておきたかったものですから確認をさせていただきました。
+00:04また、道場第2項では警察署長は確認の求めを行うために必要があると認めるときはとなっているんですけれどもこれは国家公安委員会規則で定める方法による確認の求めを求めるための必要があればということでいわば事前にというか紹介をかけられるという考え方でいいのか素直に条文を読むとこういうふうになるんですけれどもこれについてはいかがでしょうか。
+00:29遠藤審議官。

00:46:16遠藤 所要 1分21秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:09この規定警察署長は携帯電話が所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合携帯通信事業者に対して公安委員会規則に定める方法によって契約者確認を求めることができるとこうなっておりまして従来は被害者からの聴取などをする中で犯行に用いられる携帯電話番号というのが把握できたわけなんですがメッセージアプリ等が犯罪に利用されるといった場合が例えばアカウントに紐づくアカウントの開設のときに利用された電話番号携帯電話番号といったものが契約者確認の求めには必要になるわけですけれどもそれを把握するという必要がございますのでまさに契約者確認の求めの前段で当該メッセージアプリ等の運営事業者からアカウント情報携帯電話番号を入手するという流れになります。
+01:09この規定はこのような場合に契約者確認の求めの前段階の紹介を行うそのための法令上の根拠を設けるものということでございます。
+01:18上谷博史君。

00:47:38神谷裕 所要 56秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00すいませんこれもまた確認になるんですけれども本来私が考えるにはこの国家公安委員会規則で定める方法なり何なりで紹介をかけるのかなと思ったんですけれども国家公安委員会規則に定める方法による確認をする必要があるというときに警察署長の判断で紹介がかけられるといういわば事前の話になってくるのであえてこの警察署長の判断はこの国家公安委員会規則に定めるまでいかないのはなぜなのかというのが疑問としてどうしてもあるわけなんです。
+00:39何だったらばこの警察署長の判断でかけられる紹介もこの国家公安委員会規則で定めた方がいいんじゃないかなと私自身思ったりもするんですけれどもこうなっていなかった理由というのをもう一度確認のためお知らせいただけますか。
+00:54遠藤審議官。

00:48:35遠藤 所要 46秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:08契約者確認の求めはこれを受けた携帯通信事業者が契約者確認手続きを行って最終的には改選契約の解除にもつながり得るということからその方法に関しましては国家公安委員会規則において定めることとされているところでございます。
+00:26他方で今回規定されます紹介につきましては任意の手続きとして電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため契約者確認の求めとは異なってその方法などを国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。
+00:43上谷博史君。

00:49:21神谷裕 所要 15秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00あくまで事前の手続きとして任意で紹介をかけるという認識なんですよねですので国家公安委員会規則までは定めないということなんだろうというふうに理解をいたしましたけれどもそれで大丈夫ですよね遠藤審議官。

00:49:36遠藤 所要 8秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00そのとおりでございます。
+00:06上谷博史君。

00:49:45神谷裕 所要 20秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00ただ任意で定めるにしてもできることであれば国家公安委員会規則なり何なり一律の規制があった方がいいのかなというふうに私自身は思っておりますので今後御検討いただけたらと思いますけれども御検討いただくことは可能でしょうか。
+00:16遠藤審議官。

00:50:05遠藤 所要 20秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:07まずは適切な運用が行われるように都道府県警察の指導をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
+00:13必要があればそういった検討ということも可能性としては否定はされないと思います。
+00:17神谷博史君。

00:50:26神谷裕 所要 36秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00実はその次の質問にもかかってきたんですけれども今警察署長が携帯音声事業者に行う契約者確認の求めは国家公安委員会規則に定める規則によるんですけれども電気通信事業者への紹介においては国家公安委員会規則に定めを設けないということだったものですからこれについてもやはり国家公安委員会規則で定める考えはないのかという趣旨も含めて伺ったつもりでございます。
+00:26そういったことで考えたときにこれもやはり同じように定めることも含めて考えるということでよろしかったですか。
+00:33遠藤審議官。

00:51:03遠藤 所要 20秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:07現時点におきましては必要性というのは認められないかと考えてございますけれどもいずれにしましても都道府県警察に対して適切な運用を係りは指導をしっかりと行ってまいりたいと思います。
+00:17以上です。
+00:18官民や博士君。

00:51:23神谷裕 所要 1分7秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00適切な運用にもちろんやっていただけるということは信じております。
+00:04そこは信じておりますけれどもできることであれば規則として定めていただいた方が後々いいのかなというふうに思いますのでぜひ御検討いただけたらと思います。
+00:15今回の法改正により犯罪抑止のための一例となることは期待をするんですけれども一方で言いますとなかなか被害が収まらない状況というのはこれを懸念をしているところでございます。
+00:26報道によれば国外から電話等によって行う詐欺など国外のため対処に難しい部分があるとは承知しているんですけれども犯罪防止の観点からも放っておくことにはならないのではないかと思っております。
+00:38今回の法改正で予定をされているのは国内に事務所を有する事業者ということだと思うんですけれども海外の事業者ですねこの海外の事業者に対して我が国に例えば事務所等を有しない事業者そういった皆さんに対してどのように対処していくのか実際には被害を防止するために何ができるのかこれについてこれは総務省だと思いますけれどもお話を聞かせていただけたらと思います。
+01:03いかがでしょうか。
+01:04湯本総合通信基盤局長。

00:52:30通信基盤 所要 1分23秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05多様化する電気通信サービスの不正利用を実効的に防止するためには本法案に基づく措置のほか様々な対策というのが必要だと認識しているところでございます。
+00:16特に今委員から御指摘があったとおり国際電話を悪用した犯罪特殊詐欺につきましては引き続き多数発生している状況でございましてその防止に対しましては国際電話を真に必要としない方における利用給出などの対応策が効果的であるとこのように考えているところでございます。
+00:36総務省といたしましては犯罪対策閣僚会議で決定された国民予測から守る総合対策2.0に基づきまして国際電話に関しましては民間事業者が運営する国際電話太り扱い受付センターにおける利用給付の促進受付体制の強化また携帯電話に関しましては迷惑電話などの拒否を可能とするサービスの低廉化や周知などを通じた普及促進など官民一体となって対策を進めてまいりました。
+01:09今後とも本法案に基づく措置のほか国際電話を悪用した特殊対策も含め電気通信サービスの不正利用に対しまして包括的な対策をしっかりと進めてまいります。
+01:20上谷博史君。

00:53:53神谷裕 所要 1分25秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01レクに来ていただいたときにこの国際電話の太り扱いセンターの事例についても御紹介いただきました。
+00:09正直言うと初めて聞いた単語でございましてなるほどなと思う反面こういう取り組みはもっとしっかりと集中をしていただかなきゃいかんなというふうに率直に思ったところです。
+00:23実際に本来国際電話がかかってこない普段かかる必要のない方にまで含めて国際電話が取れるような状況にしておくことが果たしていいのか悪いのかもちろん本来はつながっている状況の方がいいに決まっているんですけれどもそれによって不幸にして詐欺に遭っているようなこともあるというようなことでございますからできれば取らない方がいいのかなと可能性のない方は取らない方がいいのかなと思ったりもするところでありましてそういう意味において非常にいろんな取り組みいろんな手法によって防止しようという観点は本当にありがたいと思います。
+00:57ただできることであれば私も知らなかったし私これ聞いてから高齢者の方何か聞きましたけど誰も知りませんでした。
+01:06この状況はやっていないのと同じになってしまうのでやはりしっかりと周知していただかなきゃいけないと思うんです。
+01:14これしっかりやはり周知していただかなきゃいけないと何回も言いますけれどもこれについてもう少し何かできる手法はないですか。
+01:22いかがですか。
+01:22湯本総合通信基盤局長。

00:55:19通信基盤 所要 36秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:04今委員から御指摘がありましたとおり周知というのは大変重要だというふうに考えているところでございます。
+00:10まさに誰も知られなければこういった枠組みもうまく機能しないということは事実でございますので私どもといたしましてもさまざまな手段広報を通じて今後もやっていきたいと思いますしまた地方自治体や警察庁さんとも連携をしながら一層の周知普及に努めてまいりたいと考えているところでございます。
+00:33上谷博史君。

00:55:55神谷裕 所要 1分22秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01ぜひ多分総務省の皆さんがやったとしても限界があると思うのであるいは携帯会社なりあるいはそういった皆さん方を通じてできれば集中していただきたいと思いますしあるいは窓口に来たときにこういうことを高齢者の方なのか一定の方にはある程度お伝えをするとかそういったさまざまな手法を通じていただいてぜひいろいろな手法があるんだよということはぜひ広めていただきたいということを重ねてお願いをしたいと思います。
+00:31その上で、次の質問に移らせていただきますけれども昨今の報道を見ておりますと否得性の高い通信アプリの活用あるいは連絡手段を活用するなどと聴取聞いているところなんですけれども今回の法改正によってこういった通信アプリ等の提供事業者は情報の提供を求めることが可能となるのかどうかそもそもどういったところに情報の紹介ができるのかここのところを明確にしていただきたいと思います。
+01:06いかがでしょうか。
+01:20遠藤審議官お答えいたします。

00:57:17遠藤 所要 1分4秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:16昨今の特殊詐欺におきましては犯人が被害者等に詐欺の疑問電話をかける際などメッセージアプリが多く悪用されておりまして紹介先として主にメッセージアプリ等の運営事業者が考えております。
+00:29また、否得性の高いようなアプリなどにつきましては例えば海外の事業者というのが運営しているようなものがございます。
+00:41一般の申し上げますと例えば不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているというような場合SNS事業者に対する犯行利用アカウントの利用停止を依頼するようなことを行いまして被害拡大防止を行っているところであり今後もこのような形で対応してまいりたいと考えております。
+01:01上谷博史君。

00:58:22神谷裕 所要 13秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00念のためもう1回確認します。
+00:02そもそもどういったところに紹介ができるのかここについてはいかがですか。
+00:06遠藤審議官。

00:58:35遠藤 所要 24秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:07紹介をする先といたしましてはメッセージアプリ等の運営事業者でございます。
+00:14こういったもののほかにもsnsでありますとかマッチングアプリ等もございますのでこういったところも紹介の対象というふうに想定しております。
+00:22上谷博史君。

00:58:59神谷裕 所要 11秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00紹介の対象というか紹介ができるかできないかでありましてそういったところには紹介が可能なんですねすいません遠藤審議官お答えいたします。

00:59:11遠藤 所要 26秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:05まず法の対象となる電気通信事業者に対して紹介ができるということでございましてこれに当たらないものについてはこの法に基づいた紹介ができるわけではございませんがそこにつきましては任意の協力を求めるということで働きかけを行っていくとこういう形になると考えております。
+00:23上谷博史君。

00:59:37神谷裕 所要 1分5秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01ただ今最後に気になる言葉として任意のということになったんですけれども海外の事業者って割と任意だと提供いただけないなんていう可能性があるのかなというふうに思ってましてこれまでも例えばいろんな海外の事業者さんに対して任意性に基づいた例えば削除してくださいであるとかいろんな要請をかけたところ法的な規制がなければできないんだ。
+00:31あるいは簡単に応じないみたいな話も実は聞いているところでございましてここについて特に海外事業者のときですね任意制であることがかえってマイナスにならないかどうか要は実効性という意味においてですねもちろん人権の問題とはあるんですけれどもやはり何らかの実際に情報が取れないと困る部分もあるんでしょうからここについての切り分けではないんですけれども何らか措置というのか考える必要もあるような気がするんですけれどもこれは任意ではなくその次の手段も含めて考えるべきだと思うんですがこの点についていかがですか。
+01:02遠藤審議官。

01:00:42遠藤 所要 54秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:09純粋な海外の事業者のような今後の法律の適用の対象にならないところにつきましては海外となりますと当然国の主権の及ばないというところでもございますのでまた法律の立て付け上もそういったものが対象になっていないという中であればやはり任意で協力を求めていくということになっていかざるを得ないとは思います。
+00:31これまでも法の対象になっているような場合には協力を求めていくということで事業の実態でありますとかあるいはその効果というのはそれは事業者によってまちまちのところはございますけれどもできる限りそういったところに対する働きかけを行って協力を求めていくという努力を続けていきたいと考えております。
+00:52上谷博史君。

01:01:37神谷裕 所要 1分8秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00よく理解いたしました。
+00:01その上でまた実際にこれを走らせてみてもしどうしようもないということがあるならばまた法改正を含めたさまざまな検討が必要なのかなというふうに思っています。
+00:10現状ではこういった措置が任意でございますけれどもそれでいいのかなというふうにも思いました。
+00:15その次の質問なんですけれども今回の法改正の端緒の一つとしては中学生に不法な高い線契約や転売行為があったというふうに承知をしておりましてもちろんこういった不正な行為というのは非難されるべきだと思うんですけれども見方を変えてみますとこの中学生というのは結構ICT人材としては有能な方なんじゃないかなと思ったりもしているところでございます。
+00:38ホワイトハッカーとは言わないですけれどもこういった人材がICT人材が不足している中でこういったいわば天才ともいえられるような人材を見つけ出すということが今非常に重要なんだろうというふうに思っているところであります。
+00:53そういう意味でも若いうちからこういう人材を発掘していく必要があると思うんですけれどもこれについてのお話を総務省からいただけたらと思います。
+01:04いかがでしょうか。
+01:05総務省三田サイバーセキュリティ統括官。

01:02:45三田 所要 1分15秒

サイバーセキュリティ統括官
衆議院公式ページ
+00:06お答えいたします。我が国では専門知識を有する高度人材を含むサイバーセキュリティ人材の不足が指摘されているところであり、委員御指摘のとおり、中学生を含め有意な若手人材を発掘育成することは重要な課題であると認識しています。
+00:21そこで、総務省では情報通信研究機構NICTを通じてサイバーセキュリティ人材の発掘育成の取り組みを進めておりその中で中学生を含む25歳以下の若手人材を対象としたセキュリティイノベーターの育成プログラムSECHAK365を実施しています。
+00:39この育成プログラムはNICTの研究資産を活用し実際のサイバー攻撃関連データに基づいたセキュリティ技術の研究開発を第一線で活躍する研究者や技術者が継続的に指導するものであり2017年度から実施し毎年40名程度が修了しています。
+00:58総務省としてはこのような育成プログラムについてより多くの若手人材に知っていただけるよう一層周知を強化するとともに引き続き若手のサイバーセキュリティ人材の発掘や育成に積極的に取り組んでまいります。
+01:13上谷博史君。

01:04:01神谷裕 所要 58秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ぜひ頑張ってそういう人材を見つけ出しまた要請していただきたいと思うんですけれどもただいま40名程度という話でしたか毎年人材を要請しているのは40名ではやはり足りないじゃないかなと率直に思うところでございますし多分政府においてもこういった人材というのはどんどん欲しいんだろうというふうに思っているところでございます。
+00:22伺うところNICTさんだと公募の形でこの人材というのは募集しているということでよかったですかね公募ですとなかなか難しいのかなというか本当の意味で光る人材を見つけるときに公募の形で果たしてそれで足りるのかいわば広くいろんな形でこういった人材を探し出す見つけ出すということも必要なんじゃないかなとこの指とまればかりではやはりいけないんじゃないかなと思うんですけどこの点についてはいかがでしょうか。
+00:55三田サイバーセキュリティ統括官。

01:05:00三田 所要 28秒

サイバーセキュリティ統括官
衆議院公式ページ
+00:00お答えします。
+00:08先ほど申し上げましたSEC-HAC365の募集に当たりましては毎年文部科学省を通じて各大学高専高校へ周知を実施しているところでございますけれども先ほどの御指摘がありましたようにさらに一層人材の発掘についてどのような方法があるかということについては検討を進めていきたいと思っております。
+00:25上谷博史君。

01:05:29神谷裕 所要 47秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ぜひ検討を進めていただきたいと思います。
+00:02今ほど申し上げたように犯罪された方は中学生ということでございましてより若い世代でももはや光る人材がいるのかなというふうに思っています。
+00:12高校高専ということなのでもう少し下に実はもっと言ってしまうと小学校ぐらいからむしろプログラム的に要請してもいいのかなというふうに思ったりもするわけでございましてやはり若くに人材は明らかに不足していると思うんです。
+00:29そういったところを考えたときに多分NICTさんあるいは総務省さんの努力だけでは足りないと思うのでここについてはむしろ総務大臣にお願いをして政府全体で何とか頑張っていただきたいと思うのでこの点については通告していませんけど大臣いかがですか。
+00:45林総務大臣。

01:06:16林芳正 所要 41秒

総務大臣
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+00:00私文科大臣の経験がございますので省中ということになると義務教育ということがあってその辺はよく文科省に確認しなきゃいかんのかなとあまりこちらのNICTの方にずっと行ってこの学校に行けなくなるとどうなのかなというのが今ちょっとよぎりましたけれどもいずれにしてももう中学校どころか小学生でもこの分野はもう自分でどんどん進んでいくというのはもうよく見聞きしていることでございますのでそういったところも含めてさらにどうやったら広げていけるか今の御指摘を踏まえてしっかり検討していきたいと思います。
+00:39上谷博史君。

01:06:58神谷裕 所要 55秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00こういうのは早い方がいいと思うのでいろいろ考えていただけたらと思います。
+00:04最後の質問なんですけれども昨今の特命流動型犯罪などに対応していくために今回の法改正も実施されることと思うんですけれども法改正を実施しても警察組織やあるいは総務省内の体制が十分に整備されていなかったりあるいはまたICTに対応する人材が十分に配置されていなければこういった犯罪に十分に対応することにならないんじゃないかなというふうに思うところでございます。
+00:34もちろん御尽力をいただいていて徐々に体制整備は進んでいるというものとは承知しているんですけれども改めてこの体制の整備についてどういうふうに頑張っていくのかこれについてそれぞれお話を伺いたいと思います。
+00:51いかがでしょうか。
+00:52湯本総合通信機関局長。

01:07:54通信機関 所要 1分4秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05委員が今御指摘あったとおり本改正により特殊作業を防止するための制度を整備することに加えましてその実効性を確保するために必要な実施体制を構築するといったことは大変重要であると考えているところでございます。
+00:20言うまでもございませんが近年の多様化公明化する通信サービスの不整理をの防止またサイバーセキュリティの水準向上に対応していくために総務省といたしましても例えばでございますが総合通信局といった我々の出先機関との間での連携体制をしっかりと構築していくであるとかまた有識者の意見交換などによる民間の知見の活用など必要な体制の整備に取り組んできたところでございます。
+00:48今回の法改正の趣旨も踏まえまして今後の改正法に基づく措置の適切の実施に向けましては特に専門的な人材の育成というのは非常に重要になってくると思いますのでこのような人材の育成も含め一層の体制の充実強化に進めてまいります。

01:08:58遠藤 所要 1分9秒

警察庁長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00遠藤警察庁長官官房審議官お答えいたします。
+00:12匿名流動型犯罪グループなどに対する対策といたしまして警察といたしましてはサイバー部門との連携も含めて部門の垣根を超えた対策を講じるための体制を構築しておりますその中で戦略的な実態解明取締りあるいは犯罪収益の剥奪等グループの弱体化壊滅に向けた対策を進めてきたところでございますそしてまたさらに警察庁の司令塔機能を強化するため昨年十月に組織改正を行いまして警察庁に特命流動型犯罪グループ情報分析室というものを設置いたしましてサイバー特別捜査部とも連携をしながら特命流動型犯罪グループに係る実態解明を推進しているというところでございます。
+00:56引き続き体制のあり方も含めてこれらの対策について普段の検討を行いながらその弱体化壊滅に向けた組織を挙げた取組を推進してまいりたいと考えております。
+01:06上谷博史君。

01:10:08神谷裕 所要 9秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございました。
+00:00終わりますありがとうございました。
+00:08次に、平林明君。

01:10:17平林晃 所要 1分21秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:02平林君中東改革連合平林明でございます。
+00:08先ほどの神谷委員に続きまして携帯電話不正利用募集法の改正案に関しまして質問させていただきます。
+00:16大臣をはじめ御答弁いただく方ぜひよろしくお願い申し上げます。
+00:20それではまず立法事実から確認をさせていただきたいと思います。
+00:25携帯電話不正利用防止法は平成17年議員立法によって成立をして当時いわゆる振り込め詐欺が横行していてその実行に携帯温泉通信が悪用されていたことから契約時の本人確認と記録の保存が義務化されたと3年後平成20年に改正をされたときにはデンタル携帯電話の規制逃れSIMの不正転売に対応するための規律が強化されたとこのように認識をしているところでございましてそれぞれ背景と対応があるというわけでございます。
+00:56そこで、伺うところでございますが今回の改正案においては背景として近年のどのような犯罪の傾向に着目してその犯罪に用いられる手段とりわけ犯罪被害時において用いられている手段がどのようなものになっておりそれに対して今回の改正案がどのような抑止効果を持つことが期待されているのでしょうか。
+01:16警察庁の見解を伺います。
+01:17警察庁遠藤長官官房審議官。

01:11:39遠藤 所要 4分59秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:02お答えいたします。
+00:07こういったSNS型投資ロマンス詐欺等の被害に係ります。
+00:17被害者への連絡手段としては音声通信以外音声通話以外のものが使われることが多くなってきておりそういったものを多く使うSNS型投資詐欺それからSNS型ロマンス詐欺におきましては被害者を騙す際に使われる連絡ツールにつきましては令和7年においては大手メッセージアプリ事業者のアプリが9割以上を占めてその他1割となっております。
+00:47こうした犯行では被害者を騙す過程でさまざまな公的機関等からの連絡を装って多数の通信回線を用いることが一般的となっておりましてしたがいまして今回の改正によってデータ通信専用支部の本人確認や多回線契約に係る駅務提供拒否の規定等を設けることで携帯電話回線が犯行グループによって不正に利用されることを抑止する効果があると考えております。
+01:15平林明君ちょっと審議官もう少しはっきりと御答弁いただきたいという最初のところがあまりよく聞こえなかったところがありましたのでよろしくお願いをいたします。
+01:27令和7年の数字で約9割がメッセージアプリを使われているということもありその他1割の部分もあるということでございます。
+01:40SNSが初期段階の接触において用いられやりとりが進んでいく中で徐々にメッセージアプリに移行していくこういう状況もあるんだと認識をしております。
+01:53その結果としてこの9割がある当該アプリを用いて被疑者と被害者のやりとりに使われているとこういう実態かと存じます。
+02:03ちょうどこの質疑の準備をしているこの土曜日に私のもとにも見知らぬメールアドレスからショートメッセージが届くわけですねリモートのスタッフを募集日給3万円と興味があればこれこれのメッセージアプリのIDに資料希望と連絡くださいということで非常にわかりやすい内容ですよねこうやってつながるんだなということを体感をさせていただいたわけでございまして実際にはもっと巧妙にもっと本当に関係を築いていってこんなわかるような方法ではなくてついついこんなに拒絶が簡単にできるような方法ではなくてつながってしまうんではないかなとこんなことを拝察推測したところでございます。
+02:47こういう事案を抑制をするためにアカウントの本人確認をできるようにしようという立法趣旨は理解をしております。
+02:55私のこの元に届いたショートメッセージも携帯番号からではないんですよねメールアドレスから届いているということでおそらくこのメールアドレスはたどっても本人は確認できないんだろうなとこんなことも想像しているわけでございますけれどもこの立法趣旨を理解しております。
+03:10ここで問題になるのがじゃあそのアカウントの本人確認をできるようにしようとするということの手段が今回本当にこれで正しいのかどうかということに関して疑問を持ったところがありますのでその部分を中心にしっかりと疑問を晴らさせてこの質疑によって明確にしていきたいと考えているところでございます。
+03:30先ほど大臣も御言及された国民を詐欺から守るための総合対策2.0ですけれどもこの中にはSNS型投資ロマンス詐欺対策における各種サービスやインフラの不正利用を防止するための取組として6項目が挙げられております。
+03:50そのうちの1番は6項目の中の1番はSNS事業者に係る本人確認の厳格化と書いてございます。
+03:59そしてちょっと飛びますけれども4番がデータ通信専用支部の契約時における本人確認の義務付けと書いてあるわけですね今回の立法はこの4番を実現するための立法になっていると理解をしているわけですけれども私今回の立法事実というのは直接的には1番なんじゃないかなとこういうような感覚も持つところなんですよねSNS事業者に係る本人確認の厳格化ができればこの最後のところの本人接触被疑者と被害者との接触もこれも抑制していくことができると考えるところでございます。
+04:40そこで、総務省に伺いますけれども本改正案においては1番のこのSNS直接というところではなくて2番のデータシムの本人確認義務付けを実現するこういう立法方針を取られたのはなぜでしょうか教えてください湯本総合通信基盤局長。

01:16:38通信基盤 所要 3分12秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05SNS型投資ロマンス詐欺を含む特殊詐欺という被害が非常に深刻化する中でこれらの詐欺等におきましては先ほど警察庁の方からも御説明があったとおり被疑者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用されているこういったことに加えまして不正利用が確認されたデータ通信専用事務の多くについて契約時等の本人確認が行われていなかったことが調査により明らかになっているところでございます。
+00:36またこの不正利用が確認されたデータ通信専用支部の中にはSNSがさあ投資ロマンス詐欺以外の犯罪に利用されていたものも一定程度含まれているものと承知しているところでございます。
+00:49委員からも言及があったとおりSNS等の事業者に対する措置これもつきましても大変重要な課題ではございますが今申し上げました。実態を踏まえまして携帯通信事業者における契約者の管理体制を強化し特殊詐欺などにおける匿名による携帯通信サービスの不正利用防止を確実にするためデータ通信専用支部についても本法の本人確認義務等の対象とするといったようなことでございます。
+01:17これによりましてSNSが殺到しロマンス詐欺を含む携帯通信サービスを不正利用した特殊詐欺この被害を実効的に防止するとともにSNSの運営者も含むさまざまな事業者においてもSMS認証などを通じた利用者の本人確認が促進されるものと考えます。
+01:36平林明君今の御答弁理解するところではございますけれども結構データ通信支部を本人確認の規制対象とするということこれは結果として後ほど詳しく申し述べますけれども本人確認ができない場合には通信を停止するとこういったことにもつながっていくわけでございましてこの部分に関してやはりまだ疑問があるというところでございます。
+02:06要するに規制が広くなりすぎていないかという問題意識です。
+02:12おそらく総務省におかれましてもこの問題意識は共有していただいているのではないかなと思うわけです。
+02:19であるがゆえに規制を的確に制限しなくてはいけないのではないかとこういう問題意識もやはり持っておられるそういう立法になっているのではないかなというふうに思います。
+02:30例えば改正案2条2項におきましては携帯通信駅務の定義におきまして携帯通信に係る電気通信役務全体ではなく駅務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとこういう制限をしておられるんですよね総務省令で定めるものというふうに言っておられます。
+02:53要するにこの管理体制の整備を即死する必要があるのかないのかそこの線引きをしましょうとこういうことを言っておられるわけですねこの点について確認したいんですけれどもこの考え方どう基づいていかれるのでしょうか。
+03:07また、具体的にどんな範囲に定まっていくのでしょうか。
+03:09お願いいたします。
+03:10湯本局長。

01:19:51湯本 所要 2分3秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06本人確認などの対象とするデータ通信専用事務の種類につきましては総務省で開催いたしました。有識者会議の報告書におきましてもその不正利用の実態や利便性への影響実効性こういったものを勘案して決定するべきとされているところでございましてこれらの点を考慮した上で具体的に対象とする役部を省略において規定してまいりたいと考えているところでございます。
+00:31警察庁の調査におきましては特殊詐欺等において不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くはメッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能付きのものであったところからまずはこれを対象とすることを想定しております。
+00:47なおSMS機能なしのものやいわゆるIoT機器向けのものにつきましてはSMS機能付きのもののような不正利用の恐れは比較的低いと考えているところでございましてこれら本人確認などの対象にした場合の利便性への影響が大きいことから現時点では対象とすることは想定しておりませんただしSMS機能なしのものにつきましても不正利用の件数の例えば急激な増加こういった点が確認された場合にはその利便性の影響や不正利用対策としての実効性等を勘案し省令改正などにより本人確認などの対象に加えることを検討してまいります。
+01:25平林明君ありがとうございます。
+01:28実効性でありますとか不正利用の状況でありますとかそういったものを考案して判断をしていくということですけれども基本的にはsms機能なしであるとかあるいはiotの専用といったものは除外をしていくとこんなお考えであったかと思います。
+01:49これを裏返せばsms機能がついていたとしてもiot専用であれば本人確認の対象にはならないとこういうことになるわけですよね確認していいですか。
+02:00湯本局長。

01:21:54湯本 所要 1分59秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えを申し上げます。
+00:05詳細はいろいろなパターンがございますけれども基本的にIoT向けのものに専用のものにつきましては対処としないということを考えているところでございます。
+00:13平林昭君ありがとうございます。
+00:16そういった考えになっていくということなわけでございます。
+00:20ここ本当に非常に重要なところであると考えます。
+00:23過剰な規制ということはやはりあってはならないというふうに思います。
+00:28省令で適切に決めていただきたいと思いますし今の局長の御答弁にもありましたけれども状況を見ていくというお話がございました。
+00:36その点におきましても適切に拡大をするにしても適切な拡大をしていくということが大事だというふうに思っておりますのでよろしくお願い申し上げます。
+00:48続きまして不足2条に規定される施工時利用者本人確認について伺います。
+00:57本改正案におけるデータ支部の本人確認義務は施行時点における新規契約者にのみ課されるものではないということであります。
+01:08当該時点において現に契約しているデータ支部についても本人確認の義務が課せられるとこのように規定をされているわけでございます。
+01:19それが施行時利用者本人確認であります。
+01:22この点についていくつか質問をさせていただきます。
+01:25まずこの規律を知ったときに率直に疑問に思ったんですけれどもこれは法の不訴求の原則に当たらないのかということでございます。
+01:33法の不訴求の原則とは念のため確認しますが新しく制定または改正された法律規則をその施行日より前の過去の行為や関係に遡って適用しないという原則であってこの施行時利用者本人確認等はこの本人確認義務を新規のみならず既存の契約者に対しても遡って適用することになってしまうのでちょっとここを混同するところが私の中にもあるんですけれどもこれでいかがでございましょう。
+01:57湯本局長。

01:23:54湯本 所要 2分7秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:07委員御指摘の施工事業者本人確認は本法案の施工日時点で契約中のデータ通信専用支部のうち本人確認は行われていないものについて施工後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけるものでございます。
+00:24これはあくまで施工日を基準として施工日以降において新たな義務を課す措置でございましていわゆる法の不足求の原則には反しないと考えているところでございます。
+00:35しかしながらこのような措置は携帯通信事業者や利用者に対しまして一定の負担をおかけする措置であることから総務省といたしましても事業者の準備状況を踏まえまして十分な準備期間こういったものを設けるとともに事業者と協力しながら業者への周知の徹底を図っていくなどその円滑な実施に努めてまいりたいと考えているところでございます。
+00:58平林明君ありがとうございます。
+01:00不訴求の原則に当たるものではないということを確認をさせていただきました。
+01:07また、事業者への負担ですねこの点私も後ほどまた質問をさせていただきたいというふうに思います。
+01:13今の質問に関連しまして一定の期間というのが過去の事実をもって契約成立などの行政処分を行うのであれば訴求適用になってあるかもしれないけれども今回はそういうことではなくて本人確認していない契約者に対してはある一定の期間に本人確認をしてくださいよということであってこの一定の期間というのが施行日から基本的には特定日までちょっと早くなるということもお聞きしましたけれども規定をされているとそんなような感じで理解をしております。
+01:53この特定日がいつごろが想定されるのでしょうかまた仮にこの期日特定日までに本人確認義務が実施されない場合当該契約者はその後どのように扱われることになるのでしょうか。
+02:05湯本局長。

01:26:01湯本 所要 4分54秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00施工事業者本人確認を義務づける具体的な期日いわゆる特定日につきましては省令において規定することとしております。
+00:15しかしながらこの点については先ほど申し上げたように事業者にとって十分な準備期間を確保するため本法案をお認めいただ。
+00:24いた後中小規模の事業者も含めましてその準備状況を伺いながら検討してまいりたいと考えているところでございます。
+00:30また、施工事業者本人確認の対象となる契約者に対しましてはまずは携帯通信事業者において本人確認に応じていただけるよう合理的な手段を尽くしていただく必要があると考えているところでございます。
+00:44がそれでも期日までに確認に応じない方につきましては一時的に駅務提供を拒否できることとしております。
+00:52比例前社明君ありがとうございます意見を聞きながら適切に慎重にこの特定日は定めていくこういうご答弁であったかというふうに思いますその上で特定日までに本人確認が実施されなかった場合にはアプローチはしていくその想定の下で駅務提供にも及ぶことがあるこういうご答弁だったと理解をいたしました。
+01:18これは改正案附則第六条に規定があるんですよね当該施工時利用者または代表者がこれ要するに本人確認の義務に応じるまでの間電気通信役務の提供を拒むことができるこの規定がありますのでこれに基づく措置であると理解しているところですけれどもこの点はどうも私の中に疑問が残ってしまうところであります。
+01:39データ通信これだけ広範な用途をもってもう大半の国民にとってなくてはならないインフラとして利用をされている現状にあります。
+01:49この現状においてこのデータ通信駅務を停止をするというこの措置が過剰な規制になっていないかということなんですけれどもちょっとこのこと補足で少し述べさせていただきたいと思うんですけれどもデータ通信を停止すればもちろん悪意を持った利用ができなくなるこれは当然のことであります。
+02:09その一方で悪意のない通信も停止をされます。
+02:13例えば時刻表示これは普段狂いませんよねこれは通信しているから狂わないわけです。
+02:19通信が止まってしまえばしばらく放っておけばこれは時刻表示が狂ってまいります。
+02:23あるいはOSのアップデートこういったことだって通信しているからできる話であってこれもできなくなるということもあったりするわけです。
+02:33こういった通信駅務というのは内容というのは悪用は全く関係のない話なわけなんですよね先ほどSIMの範囲を限定するとこういうお話が3番目の質問であったかというふうに思うんですけれどもこの考え方も悪用には関係のないSIMはこれは適用しませんよと今回の規律をですねそうでない部分に関しては規律を適用しますよということがあったわけでいろんなSIMに対して適用しているこの考え方をこのSIMの中身に対しても適用できなくもないとこんなことも私は思ってしまうわけでございます。
+03:11実際問題として私通信は専門ではないんですけれどもデータ通信こういった悪用が考えられないデータ通信は維持したままでも悪用可能なところは停止するとかですね一部は維持したまま他は停止するみたいなこういう措置も取れるのではないかなとこんなことも想像なんですけれどもこれは考えるところでございます。
+03:36こんな少々細かいかもしれませんけれども丁寧な対応をとることは電気通信事業法121条の精神ですよねこれどういった内容かといいますとまず第1項では認定電気通信事業者はこの場合携帯通信事業者ですけれども正当な理由がない限り電気通信役の提供を拒んではならないとありましてその第2項には利用者の利益または公共の利益を確保するために必要な限度において業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを総務大臣が命ずることができるとこういう規律があるわけでございます。
+04:16ここに述べられる正当な理由に本人確認義務に応じないことが合致するのかどうか私はっきり理解できていませんけれども利用者の利益または公共の利益を確保するために必要な限度において改善措置命令をとることができるとこの先進においてはデバイス専用の通信を残すということも何か合致してくるような気がするわけでございます。
+04:38そこでお聞きするんですけれども本人確認が特定日までに実施されないことをもって本人確認がなされるまでの間当該デバイスの通信が一律に利用停止されるという措置は過剰になっていないのでしょうか。
+04:51総務省にお聞きいたします。
+04:52湯本局長。

01:30:56湯本 所要 1分24秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06駅務提供を拒否する措置につきましては先ほど御答弁申し上げましたとおりまずその範囲というものをきちんと限定をして必要最小限にするというのがまず前提にございます。
+00:16その上でこの措置に関しましてはデータ通信専用SIMを用いた通信そのものの利用を提出することを可能としております。
+00:25これは委員御指摘のとおりです。
+00:26ただしその実際の提出するにあたりましてはまず実施期限までの間十分な準備期間こういったものを確保するとともに利用提出の期間につきましてはあくまでも利用者が本人確認に応じるまでの間に限定するこういったことをとることによって不正利用の防止に真に必要な範囲に限定し利用者の利益を過剰に制限するものとならないようにしているところでございます。
+00:52いずれにいたしましても残念ながら長期間にわたって本人確認がされていないデータ通信専用支部というのが残存して結果として不正利用の温床となる可能性も指摘されているでございます。
+01:09そういった中で総務省といたしましても通信事業者と協力しながら利用者の利便性を損なうことないよう周知の徹底を図っていくなどその円滑な実施についてまいりたいと考えているところでございます。
+01:23平前氏明君。

01:32:21平林晃 所要 1分50秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00今の御答弁基本的には懸念というか通信を止めることに停止することに対してやはりこれはそれなりに大事な慎重にやらなきゃいけないこういう思いを共有いただいているのではないかなというふうに思うんですよねその上で私が申し上げたような細かい技術的なことではないですけれどもしっかり利用者にアプローチをしてそれでどうしてもだめな特定日まででも行ってしまった場合には仕方ない止めますよとその上で本人確認してくれたらちゃんと復帰させますよとそれでもずっといかないものはやはりこれは怪しいという言葉が適切かどうかはありませんけれども止めるに値するデータシムであると判断するとこういう法の立て付けをしておられるのかなとこのように理解をさせていただいたところでございまして私のやり方とは違うところはありますけれども懸念に対して対処していただいているとこのように理解をさせていただきました。
+01:07その上でなんですけれどもそうなってくると法案が成立した後の運用ですよねこれがとっても重要になってくるのではないかなと考えるところでございましてこれに関連しましては最後に大臣にまとめて御質問させていただけたらというふうに思いますのでよろしくお願い申し上げます。
+01:22施行時利用本人確認に関しましてもう一点だけこの対応を実施していく場合におきましては当該本人への通知の実効性や契約者本人が取るべき手続の煩雑さなどが要因となって必要な手続が取られないことも起こり得るのではないでしょうか。
+01:38そうなりますと改正案の趣旨である犯罪福祉効果が十分に発揮されないこともあり得るのではないかと考えております。
+01:44この点をどのように乗り越えていかれるお考えでしょうか。
+01:47総務省にお聞きします。
+01:48湯本局長。

01:34:11湯本 所要 2分12秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06委員から御指摘のあったとおり携帯通信事業者におきまして施工事業者本人確認を確実に実施できない場合本法案の目的である携帯通信サービスの不正利用の防止を十分に果たすことができないと考えているところでございます。
+00:20携帯通信事業者が施工時利用者本人確認を行うに当たりましては携帯通信事業者におきまして一義的には行われるものでございますが総務省としても事業者などの関係者の意見を丁寧に伺い施工時利用者本人確認実施に必要な期間を十分に確保するとともにその実施に当たりまして例えばでございますが総務省のホームページなどを通じて利用者への積極的な周知広報というものを実施していきたいと考えているところでございます。
+00:48いずれに対しましても事業者や利用者の負担にも入るしつつその確実な実施に向けた対策を講じてまいります。
+00:54平林明君この通知を受け取った本人が怪しい通知地雷がさっきの冒頭の私の話のようなものではないということがちゃんとわかるようにしていくという意味においてやはりそのホームページの表示はすごく大事だというふうに思います。
+01:10その上でなんですけれども今ユーザー側の負担のことを言いましたけれども事業者側の負担に関しましても先ほど局長から少しお話もありましたが質問させていただきます。
+01:24現場の対応にも配慮が必要であると考えておりまして新規契約については音声支部と同様の手続きをすることとなりますのでそこまで心配していませんけれども既存契約者に対しても対応していかなければなりませんので私の知人の携帯ショップ従業員経験者もこの現場業務の増大への心配はおっしゃっておられたところでございます。
+01:46本改正案が成立した場合に携帯通信事業者に対して新たに課せられることなる負担に関しまして契約時間の増加でありますとか追加のコストでありますとか販売期間を逸失してしまう可能性でありますとかこういったことをどう評価しておられるのかまたそれがひょっとして利用者の料金でありますとかサービス水準に転嫁されることはないのかこういったことに関しまして総務省の見解を伺います。
+02:10湯本局長。

01:36:23湯本 所要 2分2秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00本法案改正案におきましては事業者に一定の負担をお願いするものでございますのでやはり携帯通信業者に課せられる負担また利用者状況などの影響については勘する必要があると思っています。
+00:21しかしながらこの点につきましては各事業者における自主的な取組の状況また事業者の規模などがさまざまであることから定量的に評価することは困難でございますがいずれに対しましても本改正案に基づく措置の円滑な実施に向けその状況はしっかりと総務省としても注視をしていきたいというふうに考えているところでございます。
+00:40本改正案を施行するにあたりましてはその規制対象となる具体的な専用支部の範囲につきましては必要再制限を温度するというような答弁を申し上げたとおりでございますが事業者、利用者への過度の負担を課すことがないように準備期間の点につきましては十分な期間を設けるといったことであるとか引き続き関係事業者の声というのを丁寧に伺いながら事前の周知も含むさまざまな環境整備にきちんと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
+01:11平林明君総務省とされまして本当に丁寧にやっておられるということは結構私も理解をしております。
+01:20その上で、事業者は結構総務省さんに言えないこともあるということもございます。
+01:26本当にそういった本音にもしっかりと寄り添ってもらうということも大事かなというふうに思いますのでこれは言い過ぎかもしれませんけれどもぜひよろしくお願い申し上げます。
+01:36続きまして警察庁さんにお伺いをするところでございます。
+01:42改正案8条2項では警察署長は全校の規定により確定の求めを行う必要があると認めるときは電気通信事業者に紹介して必要な事項の報告を求めることができるこの必要な事項とは当該アカウントに紐づく電話番号以外に何か想定されるものはありますか。
+01:59遠藤長官審議官。

01:38:26遠藤 所要 1分2秒

長官
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+00:00お答えいたします。
+00:07契約者確認の求めを的確に行うため警察としては不正利用されたデータ通信契約を特定するための情報が必要でありまして現時点では犯罪に利用されたメッセージアプリ等のアカウントを開設する際に行われるsms認証に用いられた携帯電話番号を紹介することを想定しております。
+00:29平林明君基本的には携帯番号ということでありますのでここも不表意に広がることのないように慎重な運用をお願いしたいというふうに思いますしまた電気通信事業者ということもこの8条2項にあるわけですけれどもこれ2万社を超えると確認をいたしました。
+00:47現行法8条1項で規定されている携帯音声通信事業者の2000社程度に比べたら格段に多い数字になってまいります。
+00:55このことは警察の権限の過剰な拡大になっていないでしょうか。
+00:58この懸念に関しても御答弁よろしくお願いいたします。
+01:00遠藤審議官。

01:39:29遠藤 所要 2分12秒

審議官
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+00:08お答えいたします。
+00:09昨今の特殊詐欺においては大手メッセージアプリが多く悪用されているということでございまして本紹介先としても主に想定しているのは当該メッセージアプリの運営事業者であることはご指摘のとおりだと思いますが特殊詐欺において被害者を騙す際に使われる連絡ツールにはメッセージアプリのほかSNSでありますとかマッチングアプリ等もありましてこうしたサービスを運営する事業者への紹介も想定しておりまして全期通信事業者というふうに規定をしているところでございます。
+00:42またこういったサービス今後の多様化する可能性も考えられるところでございまして限定的な列挙による規制の選択等を防止する必要があろうかと考えております。
+00:52ただ条文上は紹介をすることができる場合としては必要があると認めるときと確認の求めを行うために必要があると認めるときと限定がされているところでございます。
+01:03平林明君ありがとうございます。
+01:08これも的確な運用が大事になってくると思いますのでよろしくお願いを申し上げます。
+01:14最後になりますけれども本改正案に関しまして過剰な規制になっていないかという点を中心に質問してまいりまして私の持っている懸念に関しましてはほぼ立法上は解消されたと考えているところでございます。
+01:28その上でやはり政令の定めでありますとか立法以降の対応に委ねられる部分もあることも判明したとこのように認識をしたところでございます。
+01:39こういった点は適切に実施されなければならないと考えておりますのでこの点についての大臣のお考えとともにともに併せて犯罪抑止効果を高めるためには冒頭に申し上げましたこの1番SNS事業者に係る本人確認の厳格化今回のデータシームそのものではなくてSNSそのものに対する本人確認の厳格化もこれもやはり同時に重要と考えておりましてこの点についての取組を進める必要性今回の改正案が成立しても変わることはないと考えておりますのでこの2点に関しまして大臣の御見解を伺いたします。
+02:11林総務大臣。

01:41:41林芳正 所要 2分26秒

総務大臣
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+00:00データ通信専用事務の契約時における本人確認の義務付けこれなどの内容とする法案においては累々事務方から答弁してきましたが省令に認されている事項の内容これは有識者ですとか事業者などの御意見を丁寧に伺いながら決定をし施行後の運用についても実効性を確保しつつ事業者そして利用者の御負担これ過剰とならないように十分配慮してまいりたいと考えております。
+00:36それから御指摘のSNS事業者に係る本人確認についての方ですが犯罪対策の観点から令和6年の12月に総務省からSNS等を運営するプラットフォーム事業者に対してアカウント開設時の本人確認手法の厳格化の検討これはもう既に要請しておるところでございます。
+00:58グローバルにサービスを提供するプラットフォーム事業者に日本独自の対応を求めることこれは必ずしも容易ではないという課題もございますけれども各事業者においてサービスの特性等に応じて本人確認を実施しているほか本人確認を実施した上でサービス上で確認済みであるという旨の表示を行う例えば認証バッジみたいなものを掲げてもらうというのがございますがこの他の利用者からの視認性の確保をしたことで図ってまいりまして成りすましによる詐欺被害等の防止に役立てている例もあるこういうふうに承知しておるところでございましてこういうことも含めて今後ともしっかり対応してまいらなければならないと思っております。
+01:47各事業者において犯罪対策の観点から適切な対応が図られますように総務省としても今後とも働きかけを実施してまいりたいと考えております。
+02:01比例林明君ありがとうございます。
+02:03本当に過度な負担規制とならないように法の適正な執行を求めてまたさらなる必要な対応も十分検討いただくことを求めまして私の質問を終わらせていただきます。
+02:14大変ありがとうございました。
+02:15次に、高見亮君。

01:44:08高見亮 所要 1秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
この発言者の時間範囲に cue が見つかりませんでした。

01:44:10高見亮 所要 2分55秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00高見君日本維新の会の高見でございます。
+00:05本日は携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案について質疑の機会をいただきまして本当にありがとうございます。
+00:13今までいろいろ議論があったところですが令和7年の特殊詐欺SNS型投資ロマンス詐欺の被害額これ暫定値で約3,241億と過去最高だった昨年から約1.6倍近くということで本当に年々年々増えているところでございましてまた手口も生成AIを用いた非常に高度な難しいものも出てきているというところでございます。
+00:42実は私の知り合いもこれ割と直近でやられましてなかなか手口もメッセージアプリを使いまして一度も会うことなくロマンス詐欺なんですけど一度も会うことなく巧みにカード契約させてカードローンでお金を引っ張られてそれを振り込みさせて本当に一度も会うことなく半年間ずっと信頼関係を築いて犯罪に至ったと結局これ警察に相談してすぐに相談されたときにピンときてこれ絶対ロマンス詐欺だと思って。
+01:20警察にすぐ相談して捜査もお願いしたんですけどやっぱり犯人は見つかることはなかったです。
+01:26こういう被害を増やさないためにもこの本改正案はとても意義があるとは思っているんですが私の方からはデータシムの本人確認と短期滞在外国人の本人確認ここを中心にちょっと見解を確認させていただきたいと思っています。
+01:45まずはデータシムの本人確認の実行性のところでございますが今データシムオンラインでの契約が主流になっているところでございます。
+01:57総務省はデジタル社会の実現に向けた重点計画を踏まえてよりセキュリティの高いマイナンバーカードのICチップ読み取り方式への移行これをどんどん進めていると承知しているところでございます。
+02:10そこでこの本改正後のデータシムの契約においても同様の高い信頼性のマイナンバーカードを用いた確認方式これをスピード感を持って進めていこうとしているのかどうかということとこれ海外の事業者ですねデータシムを提供しているのは日本の事業者だけでありませんでして結構アマゾンとか見ると日本でも使えるようなデータシム結構売っていたりするわけでございます。
+02:45こういう海外のサービス事業者に対して今回の改正が規制に入ってくるのかどうかお願いします。
+02:51湯本総合通信機関局長。

01:47:05通信機関 所要 1分43秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05委員から御指摘がありましたとおり現行法におきまして契約提携図の本人確認義務の対象となっている音声通信につきましては件名を成功に偽変造された本人確認書類の悪用の実態こういったことがございましたので閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づきまして件名の提示にのみによる本人確認を原則として廃止しマイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなどその方法を厳格化することとしております。
+00:35偽変像の恐れなどにつきましては音声通信データ通信の別にかかわらず同様であると考えておりまして本改正により新たに対象とするデータ通信専用指名につきましても同様の本人確認方法とすることを想定しているところでございます。
+00:51またもう一点ご質問がございました。
+00:53海外事業者との関係でございますが法日外国人など海外の通信事業者と契約している者につきましては海外事業者と国内事業者の間の国際労民協定に基づきまして本法内でデータ通信を利用する場合がございます。
+01:08このような場合におきましては通常その契約者と国内事業者との間に直接の契約関係はないため本法内でデータ通信を利用したとしても本法案の規制対象とはなりません海外事業者によりまして国内向けに提供されているサービスにつきましては近年被害を拡大している特殊作業などにおいてデータ通信専用事務のような具体的な不正利用の実態は確認されておりませんが今後その不正利用の動向などを注視し必要なうちその対策を検討してまいります。
+01:40高見亮君。

01:48:48高見亮 所要 31秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00今のお答えのとおり規制の対象外ということでございますがこれは今現状としてはあまり確認はできていないということですが十分想定されることだと思うんですがこういう海外支援を犯罪利用することになったときの犯罪が起きないような実効性確保のための工作についてどのように考えているのかちょっと教えてください遠藤警察庁長官官房審議官。

01:49:20遠藤 所要 1分2秒

警察庁長官官房審議官
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+00:02お答えいたします。
+00:09本法の規制の対象外の海外の携帯電話の不正利用等につきましてでありますが警察における詐欺対策の実務として一般論を申し上げますと例えば不正利用されているSNSのアカウントに海外の電話番号が登録されているようなことが確認された場合もSNS事業者に対する反抗利用アカウントの利用停止依頼を推進することによって被害拡大防止を図っているところでございます。
+00:37また、捜査の観点で申し上げますと海外事業者から被疑者の契約を特定する情報を取得するため外国の捜査機関に対しICPを通じた捜査協力を求めるほか外交ルートや条約協定を活用した捜査協助を推進しているところでございます。
+00:55このように被害防止及び捜査の両面で必要な対策を講じているところでございます。
+01:00高見亮君。

01:50:23高見亮 所要 40秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00もう1つ短期滞在外国人の本人確認についてちょっとお伺いしたいんですが今空港カウンターとかオンラインとかでプリペイドシムとかポケットWi-Fiとかを契約する場面これが想定されるところなんですがあまり手続きを煩雑にしてしまうとやはり我々観光を推進している立場としてはあまりよろしくはないところもあるかなと思っております。
+00:24では実際外国人法人地外国人に対しての本人確認の具体的な運用イメージ対面非対面それぞれについてのちょっと具体的な方策について教えてください湯本局長。

01:51:03湯本 所要 1分9秒

局長
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+00:06お答え申し上げます。
+00:07法日外国人に対する本人確認におきましては日本国内に居住している者と同様に住居などの確認をするといったようなことにした場合に事業者が国外の住居について実効性を伴った確認を行うことは容易ではなくまた法日外国人にとりましても我が国の事業者に自身の住居を説明することが負担となるこういった場合も考えられるところでございます。
+00:31そこで、本改正におきましては法日外国人の負担にも配慮しつつ実効性を伴った確認を行うことができるよう法日外国人の本人確認におきましては住居に代わり国籍及び旅券番号の確認を行うために必要な規定を整備することとしております。
+00:49具体的な本人確認方法につきましては本法案をお認めいただいた後関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいりますが現時点では対面であれば旅券の提示非対面であれば旅券の送付により本人確認を行うことを想定しているところでございます。
+01:06高見亮君。

01:52:12高見亮 所要 51秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00関係者への機嫌はしっかり聞いていただきたいところでございます。
+00:05パスポートがあればある程度はカバーできるのかなと思っているのでしっかりとした運用をお願いしたいところです。
+00:13そしてもう一点短期滞在外国人の本人確認についてお聞きしたいのが入り口で規制強化するそれはいいと思うんですけれども仮に出国したりとかオーバーステージ状態になったりしたときにこの事務が第三者の手にわたって犯罪に利用されるということはわりとよく想定されることなのかなと思っております。
+00:36そういった事案に対して政府としてどの程度内容を把握しているのかリスクは高いと思っているんですがどう対応していくべきだと考えているのかお聞かせください遠藤審議官。

01:53:04遠藤 所要 1分7秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:05お答えいたします。
+00:09少なからぬ短期滞在外国人が使用しているのではないかと考えられるデータ通信契約につきまして現行法で本人確認の対象となっておりませんがその上で短期滞在外国人名義で契約された支部の転売や国内犯罪に悪用された事案につきまして例えば過去10年間において短期滞在外国人による携帯電話の音声通信契約についての不正状といった携帯電話不正利用防止法違反での検挙事例はございませんその他の犯罪に悪用された事案につきましては網羅的な把握はございません今回携帯通信事業者の契約時の本人確認義務との対象に新たにデータ通信専用支部が加わって本日外国人に対して旅券等による確認を行う規定も整備されるなどの改正が行われることとなれば事業者による契約管理や携帯通信の不正利用を防止するための環境整備が進むものと認識しております。
+01:05高見良君。

01:54:12高見亮 所要 4分11秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00今後いろいろな手口が絶対に出てくると思いますので対策の方よろしくお願いします。
+00:05こうやっていろいろ対策している中でも結局被害者というのは増える一方になっているんですがこの被害者の方犯罪被害に遭われた方に対してこの救済する制度というのは一体今どんなものがあるのかちょっとお聞かせください山下金融庁総合政策局参事官お答えいたします。
+00:39特殊詐欺の被害者の救済に資する制度といたしましては2008年に施行されたいわゆる振込詐欺救済法が一つ挙げられるところです。
+00:49同法におきましてはSNS型都市詐欺やロマンス詐欺を含めた予貯金口座への振り込みを利用して行われた犯罪についてその被害者の財産的被害の迅速な回復を図るため犯罪に利用された予貯金口座について金融機関において取引提出等の措置を適切に講じることとしその口座に係る債権を一定の慎重な手続きの下に消滅をさせそれを原始として当該口座を利用した犯罪により被害を受けた方に分配金を支払う手続などを定めております。
+01:25なお、直近の2025年度におきまして犯罪利用の疑いにより当法に基づく執権手続が行われた予貯金の額は約90億円となっているところでございます。
+01:36高見亮君ということで実際これで救済されている方というのはほとんどというかかなり少ないという現状なんです。
+01:46私この特殊被害詐欺被害者の救済大阪市会にいた頃もやっていたんですが結構事態でいろいろやっております。
+01:56ただ現状では身体犯罪者被害者の方って身体に何かあったときというのは結構カバーされたりするんですけど精神被害を負った場合というのはこれは全く救済措置がほぼないんですよね私が陳情を受けた方で不動産を売って老後の資金をつくったやつが投資詐欺にあったとその後結局売却時の税金とか高い保険料だけが残って免除してくれるような制度というのは何もなく本人は本当に自殺したいぐらいのことまでおっしゃっておりました。
+02:29なので何でもとは言いませんがこの特殊詐欺の被害者に対しての救済制度というのも本当何らかあってもいいのかなと思っているところでございますのでこれは要望でございます。
+02:41あと最後ですねそういった現状を踏まえて大臣にお伺いしたいんですがこれ法案大改正でございまして本当に携帯支部の犯罪インフラ化の防止のための重要な一歩だとは思っております。
+02:59ただこれだけでこの詐欺の被害というのが劇的に減るかというと毎年倍々で増えているわけなので多分今後も増えていくであろうなのでやはり全県象徴的に対応すべき案件なのかなと思っております。
+03:12大阪地方議会にいた頃も当然地方自治体はそういったいろいろな事業をやっておりまして特殊被害対策事業をやっておりました。
+03:23でもこのスマホ全盛時代にメインの需要といえば留守番機能付きの固定電話を配布するみたいなことになったりするんですよねそれ以外の事業というのはほとんど啓発事業ばかりで全然意味のあるというか効果の高いものはほぼないような感じだったんです。
+03:44これもいろいろやっていたんですけれどもお金の問題もあってなかなか進まないというのもあって結局住民への最前線に立つのは自治体でございまして特殊作業を減らしたいとか対策したいになったら自治体への支援もちょっと合わせて考えるべきだと思っております。
+03:59そこで、通信を所管するまた自治行政を所管する総務大臣として今後どう対応していくのか決意のほどお願いします。
+04:07林総務大臣。

01:58:23林芳正 所要 1分30秒

総務大臣
衆議院公式ページ
+00:00今高見委員から御指摘がありましたように特殊詐欺などへの対策近年手口の複雑化巧妙化が進んでおりまして通信や金融など複数の分野を横断する取組これを進めていくことが極めて重要であると考えております。
+00:20前大臣が参画する犯罪対策閣僚会議において取りまとめられました。
+00:27国民を詐欺から守るための総合対策2.0これを踏まえて関係省庁で密接に連携して対応してきておるところでございます。
+00:35総務省としても情報通信を所管する立場から警察庁などの関係省庁との間で周知広報また制度面での連動など様々な観点から相互に連携して通信サービスの不正な利用に対処しているところでございます。
+00:51今後も関係省庁間で緊密に連携して国民の皆様が安心してこの通信サービスが利用できる環境を確保すべく確実に対策を講じてまいりたいと考えておりますしこの自治体との連携というお話もありました。
+01:06この確実な周知ですねこういう策があるということについてなどなどですね国と地方自治体の連携を進めていくことこれも重要であると考えておりますので地方自治体の御意見も伺いながらですね効果的な地方自治体との連携のあり方の上についてもしっかり検討してまいりたいと考えております。
+01:28高見良君。

01:59:53高見亮 所要 8秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00大臣ありがとうございました。
+00:01これで私の質疑は終わらせていただきます。

02:00:01許斐亮太郎 所要 1分18秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00次に、小野見良太郎君小野見君国民理事長の小波良太郎です。
+00:09本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。
+00:12大臣とそして政府参考人の皆様本日40分間よろしくお願い申し上げます。
+00:19これまで議論にもありましたが今回の法改正は携帯電話を犯罪の道具として物理的に封じ込めるための極めて重要な一手だと思います。
+00:29私は単なる規制強化に終わらせずに通信サービスの信頼を根幹から守るための法制度の再構築であると認識しています。
+00:39本日は法改正による実効性利便性執行体制について質問をしていきたいと思っております。
+00:46質問の内容によってはこれまでのほかの委員の皆様と被る点も多いと思いますが改めて確認させていただきたいと思っております。
+00:54これまでは音声通信駅のみが対象でしたが今回の改正によりそれ以外の電気通信役務具体的にはデータ通信駅務も対象となりました。
+01:06まず最初に今回の法改正を目指す背景について総務省に改めてお伺いしたいと思います。
+01:14井本総合通信基盤局長。

02:01:20通信基盤 所要 1分30秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05警察庁の発表によれば令和7年におけるSNS型投資ロマンス詐欺を含む特殊詐欺による被害額は約3200億円となり過去最悪であった令和6年の被害額約2000億円を大きく上回っているなど深刻な被害が生じております。
+00:23これらの詐欺におきましては被害者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用されていることまた不正利用が確認されたデータ通信専用事務の多くについて契約時等の本人確認が行われていなかったことが明らかになっておりこれらの詐欺等の防止のために実効的な対策の強化が急務でございます。
+00:45また、通常個人で利用することが想定されない改選数の契約につきましては詐欺等に悪用される恐れが高いことから現在主要な事業者において契約改選数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じておりますがその取組が不十分な事業者も存在しておりそうした事業者を標的として個人による多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例も発生しているところでございます。
+01:11これらの実態を踏まえ本法案はデータ通信専用趣味についても本人確認義務の対象とするとともに契約回線数の上限について統一的な基準を示し事業者がその上限を超える回線数の契約申込を拒否できることを明確化するなどの措置を講ずるものでございます。
+01:28小野見良太郎君。

02:02:51許斐亮太郎 所要 40秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:013200億円にこの詐欺の被害額が伸びているこれは本当に唯一式事態だと思っております。
+00:07音声通話からデータへつまりアプリを利用した犯罪が増えていることに対応するのは当然です。
+00:14しかしこの言い方が適切もしかしたら不適切かもしれませんが犯罪は日清月報です。
+00:20そこで、警察庁に質問です。
+00:23詐欺等の犯罪の現状について携帯通信駅務が悪用された代表的な事案また本改正案のきっかけとなった代表的な事案など具体的な例をお示しください警察庁遠藤長官官房審議官。

02:03:32遠藤 所要 1分25秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06主だった事例として3つほど挙げさせていただこうかと思うんですが1つ目はインターネット上で著名人が投資を進める偽の広告に関心を持った被害者が大手メッセージアプリ上の投資グループに誘導され同じアプリ上で詐欺グループとやりとりを重ねる中で相手を信用してしまい投資名目で複数回にわたり多額の現金を振り込んだといった事案2つ目はカンプ金詐欺で使われていた携帯電話番号の名義人が1つの携帯通信事業者と245枚のデータ専用通信SIMを契約していたということが判明した事案3つ目は中学生や高校生のグループがネットで不正に入手した大手携帯通信事業者のIDパスワードを使って同社のシステムに不正にログインし多数のデータ通信回線を不正に契約したという事案があります。
+01:09これらの事案のようにメッセージアプリ上で詐欺行為が行われているということや詐欺グループ等が多数の回線を容易に入手しているといった実態が認められるところでございます。
+01:22小野見良太郎君。

02:04:57許斐亮太郎 所要 48秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:003つの事例ありがとうございました。
+00:01有名人の成りすまし245倍の契約そしてネットでIDパスワードの不正を利用したそのことを承知いたしました。
+00:09このように犯罪はやはり進化しています。
+00:11法整備をしても抜け道があるまた別の手段が現れるいわばイタチごっこもしくはもぐらたたきだと思っています。
+00:20しかし、一つでも穴を防ぐ犯罪者を追い詰めるという点ではやはり法律を強化しなければならないと思います。
+00:27大臣に質問したいと思います。
+00:29犯罪に対応するためには柔軟かつ迅速に対応する必要がありますがこの法改正を起点としてどのような対応を今後行っていくのでしょうか。
+00:39また、今後法律や制度をどのように見直しやアップデートを考えているのか大臣の考えをお聞かせください林総務大臣。

02:05:46林芳正 所要 1分7秒

総務大臣
衆議院公式ページ
+00:00今この民がおっしゃられたとおりでありましてこの犯罪の実態が変化していく中でこの携帯通信サービスの不正利用の実態これに応じて柔軟かつ迅速に対応していく必要があると考えておるところでございます。
+00:20この改正案によって音声新聞に加えてデータ通信専用新聞も法の規制の対象となるわけですが本人確認の具体的な方法や対象を省令で規定するということで不正利用の実態の変化などにも対応して柔軟かつ迅速な見直しをできるようにということになっております。
+00:41この改正案を認めいただいた暁にはまずはその着実かつ適切な制度運用を図りつつ引き続き不正利用の実態等の的確な把握これは不断にやっていかなければならないと思っておりますしその結果必要に応じて迅速な省令の見直しなどによって的確な対応を検討してまいりたいと思っております。
+01:04小野見良太郎君。

02:06:53許斐亮太郎 所要 38秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01省令での見直しご答弁しっかりと受け止めさせていただきます。
+00:05続けて大臣にまたお伺いしたいと思います。
+00:08犯罪者を追い詰めるまた犯罪の抑止という観点では規制の強化は必要ですがいわゆる超超超超大多数の一般の人正直に言って真面目に生きている人にとっては不便があってはならないと思います。
+00:23法律による犯罪の抑止や不正利用防止のための規制強化といわゆる善良な大多数の利用者の利便性の確保をどのように両立していくのかを大臣のお考えをお聞かせください萩生総務大臣。

02:07:32萩生田光一 所要 1分23秒

総務大臣
衆議院公式ページ
+00:00これも委員御指摘のとおりでありましてこの超超超超大多数の利用者の利便性の確保これと不正利用の効果的な防止とこれを両立をするということが大変大事でありましてこの法律を通していただいた暁にどうやって執行していくかまた今後省令等をどう見直していくかということを考えるときには常にそういう頭でいなければならないと思います。
+00:30この具体的な本人確認の方法や対象今後省令で定めることとしておりますがその際に不正利用の実態の的確な把握に努めて不正利用のリスクが低いと考えられるサービスは利便性への影響も関して本人確認の対象外とするとそれから本人確認の方法については様々な方が携帯通信サービスを利用できるようにするため厳格性を確保しつつ複数の方法を認めることこういうことに留意する必要があると考えております。
+01:06こうした点について引き続き有識者ですとか事業者等の皆様の御意見これを丁寧に伺いながら不正利用防止の実効性と利用者利便とのバランスをとった対応に努めてまいりたいと考えております。
+01:20小野見良太郎君。

02:08:55許斐亮太郎 所要 51秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00特に本人確認について丁寧な御答弁ありがとうございます。
+00:04しかし、例えば本法律案で議論になっている回線の数に関しても家族割りサービスを利用して日々の家計をやりくりしている一般ユーザーもたくさんいます。
+00:15いわゆる正直者がバカを見ることがないようにぜひ御対応よろしくお願い申し上げます。
+00:20そこでまず今回の法改正の契機となったいわゆる立法事実の一つでもある令和7年に大きく報道された未成年がかかわった改正の不正契約支部の不正転売について確認の観点からお伺いします。
+00:36先ほど警察庁からもまた答弁がありましたけれどもそのことだと思います。
+00:40この事案において同一キャリアがターゲットにされていますが狙われた理由を警察庁に改めてお伺いしたいと思います。
+00:47遠藤長官官房審議官。

02:09:46遠藤 所要 38秒

長官官房審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:07御指摘の事案におきましては特定の事業者が狙われた理由としてあくまでも犯行当時のことではありますが1人が契約できる回線数が他の事業者と比べて多かったことそしてこの事業者の携帯通信サービスを既に利用している場合は追加の改選契約時の本人確認手続が簡素化されていたことが挙げられるかと思います。
+00:33小野見良太郎君。

02:10:25許斐亮太郎 所要 40秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01答弁に終わりました。
+00:03契約可能な改選数が多改選だったということそしてセキュリティが甘いといいますが既存の契約者であればいわゆるIDとかパスアートの確認のみで追加の改選が契約できたということは認識いたしました。
+00:17やはりこの改正案数に関してやはり重要だと思いますので質問したいを続けたいと思います。
+00:24本改正案では個人が契約可能な改正案数の上限はどの程度を想定しているのでしょうか。
+00:32総務省令で定めることとなっている数について今のお考えを総務省にお伺いいたします。
+00:37井本総合通信機関局長。

02:11:05通信機関 所要 1分2秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:05駅務提供拒否が可能となる回線数につきましては不正利用対策としての実効性を確保しつつ正当な目的で多回線契約を望む方の利便性に配慮して定める必要があると考えているところでございます。
+00:18具体的な回線数につきましては委員からお話ありましたとおり省令で定める予定でございますが本法案をお認めいただいた後関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。
+00:30例えば現在MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては音声通信に関する個人契約の上限回線数を原則5回線に制限する実施基準を設けているところでございます。
+00:44この基準につきましては利用者からの苦情等も寄せられていないなど円滑に運用されているものと伺っておりこれを一つの目安としてサービスの種類や利用の用途などに応じた回線数を定めることになると考えているところでございます。
+01:00小野見良太郎君。

02:12:08許斐亮太郎 所要 55秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:015回戦を基準にするという誤解と承知いたしました。
+00:06重ねて質問いたします。
+00:07実は私の沖縄の友人の家族には子どもが6人今上は看護大学生下は先月生まれたばかりという大家族もいます。
+00:16これから携帯の契約数が増えます。
+00:19もう1つ私の母の知り合いのお友達のおじいちゃんおばあちゃんは子どもさんに契約をしてもらっている人もいます。
+00:26やはり他のキレアに契約すればいいという考えもあるんですけれどもやはり家庭内スケールメリットといいますか。
+00:33先ほど言った家族割サービスで家計を抑えているということもあります。
+00:36提案を踏まえた質問になりますが大家族への対応として本人確認を行った親族に関しては制限の対象にしないですとか5という数字ではないんですけれども例えば浸透数を考慮した制度設計も必要だと思いますが総務省の見解をお伺いいたします。
+00:53湯本局長。

02:13:03湯本 所要 32秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06本規定におきましては正当な利用に対する不当な拒否が生じないようサービスの種類また利用用途などに応じた改正について改めることになると考えております。
+00:18委員が御指摘ございました。
+00:20例えば家族の改正をまとめて契約する場合などについても不当な拒否の対象にならないよう省令などにおいて規定をしてまいりたいと考えているところでございます。
+00:30福野見良太郎君。

02:13:36許斐亮太郎 所要 25秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00御答弁ありがとうございます。
+00:01続けて法人契約についてお伺いいたします。
+00:04法人の場合必然的に契約する回線数が大幅に増えるというか多大なものになると思います。
+00:10上限は設けないと聞いている一方で契約担当者の地位や財政規格確認を法律でとられるということですがこの確認はどのように具体的に行うのでしょうか。
+00:21総務省にお伺いいたします。
+00:23湯本局長。

02:14:01湯本 所要 1分16秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06現行法におきましては法人契約の場合契約者に加えましてその契約担当者の本人確認も義務づけているところでございますが契約締結を行う権限地位を有しているかまでの確認は義務づけておらず事業者による自主的な確認が行われているにとどまっている現状でございます。
+00:26その際一部の事業者におきましては十分な確認が行われていないことから本改正において個人による多回線契約を駅務提供拒否の対象とすることに伴い法人契約を偽装した多回線契約の増加ということが懸念されているところでございます。
+00:42そのため事業者に対して一定の方法により契約担当者が法人そのものに代わり契約締結を行う正当な権限地位を有していることの確認を行うことを新たに義務付けることとしております。
+00:55その具体的な確認方法は省令において規定することとしておりますが例えば委任状の提示を受ける方法や契約者の営業所等に電話をかける等により契約締結の担当者の権限または地位を確認する方法などが考えられるところでございます。
+01:12小野見良太郎君。

02:15:17許斐亮太郎 所要 45秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01ガイドラインにというやり方もあろうかと思いますが今回法律で義務付けということですのでしっかりとしたご対応をよろしくお願いしたいと思います。
+00:11契約改正に続いて次はサイバーセキュリティに関してお伺いいたします。
+00:17今後はさまざまなサイバー攻撃も考えられます。
+00:20まずはユーザーのなりすまし防止等のために携帯通信事業者には一定のサイバーセキュリティ強化が必要であると思います。
+00:28事業者にとっては顧客情報の漏洩防止改正の不正契約の防止につながっていくとこれは思っております。
+00:36今後サイバーセキュリティの強化を事業者に求めていく考えはあるのか総務省にお伺いいたします。
+00:43湯本局長。

02:16:03湯本 所要 1分30秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:07携帯通信事業者の中には個人による高い線契約への対応が十分とは言えない事業者も存在しておりその結果このような事業者を不正契約の標的とした事例が発生したものと認識しております。
+00:20これらの不正契約事案におきましてはID及びパスワードのみを用いた認証による簡易な本人確認方式を利用されたことが判明しております。
+00:30これを踏まえ総務省としては利用者の成りすまし防止を図り当人認証の強度を向上させる観点から音声通信に関する省令の見直しを実施しました。
+00:41具体的には個人が2回選明以降の音声通信の契約を行う場合に契約者のID及びパスワードによる認証だけでなく生体認証などを含めた複数の要素を用いたいわゆる多要素認証を導入することを求めております。
+00:57委員御指摘のとおり携帯通信事業者の不正契約の対策については本規定に基づく多要素認証の導入に加えましてシステム面でのセキュリティ対策の強化や自社内での不正契約検証のための定期点検など包括的なセキュリティ対策を講じていくことが不可欠だと考えているところでございます。
+01:16総務省といたしましては携帯通信事業者に対しまして十分な技術面及び体制面でのセキュリティ強化が図られるようしっかりと促してまいります。
+01:27小野見良太郎君。

02:17:33許斐亮太郎 所要 24秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00続きましてその多数の事業者についてお伺いしたいと思います。
+00:05いわゆる小規模の携帯通信事業者いわゆるmvno各社について総務省にお伺いします。
+00:14今回の法改正で影響を受ける携帯通信駅務対象の事業者数はどれくらいなのでしょうか。
+00:21改めてお伺いいたします。
+00:22湯本局長。

02:17:58湯本 所要 24秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06電気通信事業法報告規則に基づく報告等によりまして携帯通信事業者として想定される事業者数は大手のMNOから小規模なMVNOも含め約2000社と把握しているところでございます。
+00:20小野見朗太郎君。

02:18:22許斐亮太郎 所要 41秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます2000社確認させていただきました。
+00:04やはりこれは小さな事業者がたくさんあるということだと思います。
+00:08そこで、契約時の本人確認方法についてお伺いいたします。
+00:12事業者の規模にかかわらず対面非対面における本人確認方法については既に総務省令で定められています。
+00:20マイナンバー等のICチップの情報の読み取りなど今後も類似の見直しによって厳格化がなされると思います。
+00:27しかし、数多くの事業者があるので本人確認が甘かったり注意が出てきたりする恐れがあります。
+00:35どのように対応していくのか総務省のお考えをお伺いいたします。
+00:39湯本局長。

02:19:03湯本 所要 54秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:07本法は携帯通信事業者に契約時の本人確認などを義務付けた上で総務大臣が必要に応じて事業者に報告を求める報告聴取やその義務の違反を是正するための訴求を命ずる是正命令などの権限を定めているところでございます。
+00:23さらに、本法におきましては罰則として報告聴取に応じなかったときなどには1年以下の公金刑または300万円以下の罰金是正命令に違反したときは2年以下の公金刑または300万円以下の罰金を定めております。
+00:39総務省としてはこれまでも警察庁など関係省庁と連携の上でこうした措置を通じた本本の遵守を確保してきているところであり本改正後におきましても厳正な執行を徹底してまいります。
+00:51小野見良太郎君。

02:19:57許斐亮太郎 所要 40秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00この罰則等の承知いたしました。
+00:03一方でこれもやはり正直者がバカを見てはならないと思います。
+00:07本人確認などのシステムを見直すことでいわゆるさまざまな機器等の導入や対応する従業員の人件費などのコストが加算でNVNO各社小規模事業者の中にはビジネスモデルが崩壊してサービス提供を断念する事業者が出るのではないかという懸念もあります。
+00:27きつい言い方でこの質問で恐縮なんですがこの法律は小規模事業者の淘汰を目的としているのでしょうか。
+00:36総務省のお考えを伺います。
+00:38湯本局長。

02:20:38湯本 所要 1分5秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:08本人確認の厳格化などの措置につきましては本法案によるものも含め本人確認のためのシステムの整備また体制の確保など携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると承知しております。
+00:22本法案に基づく措置は中小を含む事業者が提供する携帯通信サービスが安心して利用できるものとするために行うものであり不正利用の防止に資質とともに事業者に過度な負担を課すものとならないことが重要であり総務省といたしましては本法案により正当な事業活動を行う中小規模の事業者の撤退などを促すことはもちろん全く考えておりませんそのため本法案の施行に当たりましては時間に余裕をもってシステムの整備などを進めていただけるよう十分な準備期間を設けるとともに今回の措置の趣旨や内容に関する事前の周知など環境整備に丁寧に取り組んでまいります。
+01:02小野見良太郎君。

02:21:44許斐亮太郎 所要 43秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01確認でした。
+00:02どうも御答弁ありがとうございました。
+00:03次に、警察署長による事業者への紹介について伺いたいと思います。
+00:09これまでも今の議論の中で出てきましたが私もやはり大事な視点だと思いますので観点だと思いますので私からも質問させていただきたいと思っております。
+00:19今回の改正案では警察署長から電気通信事業者に対しての紹介規定が新たに設けられることになります。
+00:27そこで、質問です。
+00:28アプリ運営者からアカウントに紐づく情報の提供と聞いていますがその紹介を行う具体的なきっかけつまりトリガー条件は何を想定しているのか警察庁にお伺いいたします。
+00:40遠藤審議官。

02:22:27遠藤 所要 57秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:08詐欺の被害を認知した場合等は警察署長は携帯通信事業者に対して犯罪に利用されている携帯電話番号を示し契約者確認を求めることができることとされております。
+00:21しかしながらメッセージアプリ等が犯罪に用いられた場合には例えばまずはその被害者から不正に利用された当該メッセージアプリのアカウント情報を聴取しさらにこのアカウント情報をもとに当該メッセージアプリ等の運営事業者に対してこのアカウントを開設する際に用いられた携帯電話番号を紹介するという必要が出てまいります。
+00:44この規定はこのような場合に契約者確認の求めの前段階の紹介を行うためその法令上の根拠を設けるものでございます。
+00:53小野見良太郎君。

02:23:25許斐亮太郎 所要 52秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01加えまして今回必要があると認めるときに必要な事項の報告を求めるという非常に抽象的になっているので質問いたしました。
+00:10ちょっと答弁が今あったと思いますがその必要な事項についてお伺いしたいと思います。
+00:16やはり紹介によって得られた情報を警察が収集する懸念また警察に都合の良い制度になってしまうのではないかということについて不安があります。
+00:26本改正案では携帯通信事業者に対する契約者確認の求めを行うために経過所長が関係する電気通信事業者つまりSNSメッセージアプリの運営者などに対して必要な事項の報告を求めることが可能になります。
+00:43この必要な事項とは具体的にはどのような情報なのか御答弁お願いいたします。
+00:49改めて質問です。
+00:51遠藤審議官。

02:24:18遠藤 所要 37秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:10この規定は契約者確認の求めを行うため警察として不正利用されたデータ通信契約を特定するための情報が必要でありまして現時点では犯罪に利用されたメッセージアプリ等のアカウントを開設する際に行われるsms認証に用いられた携帯電話番号を紹介するということを想定しております。
+00:35小野見良太郎君。

02:24:55許斐亮太郎 所要 1分0秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます改めての質問でした。
+00:03この必要な事項については通信の秘密やプライバシー保護との兼ね合いも含めて紹介可能な情報の範囲やその判断基準についてやはり今後とも明確にしていただきたいと思います。
+00:16私が聞いた国民の皆様の一番多い意見つまり一般のユーザーつまり正直に生きているユーザーの素朴な疑問は実は次のことに尽きると思います。
+00:27今回アプリのことなので過去のメッセージを警察や関係者に見られるのではないかという本当に素朴な懸念があります。
+00:38目線を低くして警察庁にストレートに質問いたします。
+00:42警察が情報を過度に収集することはないのかアプリで過去に投稿やり取りをした文章や画像などの利益が検索されるなどのプライバシーの侵害への恐れはないのかお聞かせください遠藤審議官。

02:25:56遠藤 所要 41秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:08本規定による紹介は携帯通信事業者への契約者確認の求めに必要な情報具体的には詐欺等に悪用された携帯電話番号について行われるものでございましてまたその回答も事業者の任意に委ねられているところでございます。
+00:25したがいましてアプリでの履歴データ等といった契約者確認の求めに必要のない各種情報を紹介することはございませんので不当なプライバシーの侵害が生じるようなことはないものと認識しております。
+00:38小野見良太郎君。

02:26:37許斐亮太郎 所要 39秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00警察によるいわば情報収集が憲法で保障される通信の秘密を侵害するようなことはないと信じますが細かく範囲がどこまでになるのかを今後省令等で具体的にやはり示していただくことが必要だと思います。
+00:17また、一方で事業者側報告を求められた事業者側もこれは相当慎重な対応が求められると思います。
+00:26プライバシーへ侵害への不安を政府がどのように払拭していくのか大事な視点だと思いますのでこれは改めて総務省にもお伺いしたいと思います。
+00:37湯本局長。

02:27:16湯本 所要 37秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06警察庁からも紹介の対象となる情報の範囲などについて答弁があったところでございますが総務省といたしましても本規定に基づく紹介が契約者関係の求めに必要な範囲に限って適正に運用されることが重要であると考えております。
+00:23本省会の適正な運用を確保し通信サービスの利用者のプライバシーの不当な侵害が生じないよう紹介の範囲や対応方法などにつきまして警察庁とも協議相談をしてまいります。
+00:35小野見良太郎君。

02:27:54許斐亮太郎 所要 1分1秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00大事なちょっと論点だと思いましたので改めまして総務省にもお伺いさせていただきました。
+00:06次に、話題を変えます。
+00:08外国人の本人確認方法について伺います。
+00:11データ支部の本人確認義務化に伴う法日外国人の利便性確保について伺います。
+00:17先ほどまさに高見委員からも御指摘がありました。
+00:21現在本人確認なしでデータ専用プリペイドシムの購入が可能となっています。
+00:26当然治安維持のための不正利用防止策は必要不可欠だと思いますがその一方で観光DXやインバウンド振興を掲げる中で法日外国人の通信環境確保に大きな障壁が生じる懸念があります。
+00:41そこで、総務省に質問です。
+00:44利便性を損なうことなく確実に本人確認を行うための具体的な手法をどのように検討しているのかそれともそもそも法日外国人が利用している支部は今回の規制から外すのでしょうか。
+00:57お考えをお伺いしたいと思います。
+00:59湯本局長。

02:28:55湯本 所要 1分25秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06本改正により法日外国人が国内の携帯通信事業者との間でデータ通信サービスの契約を締結しようとする場合には本法に基づく本人確認義務の対象になります。
+00:19しかしながら法日外国人が合理的に通信手段を確保することが困難となるような措置とならないよう不正対策の実効性と利用者の利便性のバランスを適切に図っていくことが必要だと考えております。
+00:32具体的には国内の利用者と同様に本人確認を行う場合その氏名、先年月日、住居を確認することとなりますが事業者が国外の住居について実行性を伴った確認を行うことは容易ではなく法日外国人が我が国の事業者に自身の住居を説明することが負担となる場合も考えられます。
+00:53そこで、法日外国人の負担にも配慮しつつ実行性を伴った確認を行うため法人外国人の本人確認では住居に代わり国籍旅券番号等の確認を行うために必要な規定を整備することとしております。
+01:07具体的な本人確認方法につきましては本法案をお認めいただいた後関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいりますが現時点では対面では旅券の提示非対面では旅券の地の送付により本人確認を行うことを想定しております。
+01:22小波良太郎君。

02:30:21許斐亮太郎 所要 1分31秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01まさに厳格かつ簡便な確認が必要だと思います。
+00:05例えばパスポートの自動スキャンやスマートフォンを使った顔認証など最新のデジタル技術を利用することで自販機であっても対面と同等の安全性を確保ができると思います。
+00:17こうしたデジタル技術の活用を柔軟に認めて精度のブラッシュアップをしていただきたいと要望いたします。
+00:24また、空港の現場で観光立国を日本が目指す中でいきなり入国したばかりの法日観光客が通信手段を確保できるに途方にくれることがないよう関係省庁や観光団体ととも密に連携して国が責任を持って運用していくことも重ねて要望しておきたいと思っております。
+00:44続いて、本法案から少し外れるかもしれませんが海外から電話を使った詐欺国際電話を使った詐欺という観点から質問いたします。
+00:55今この委員の中でも皆さんやはりこの詐欺にあったという経験のお話がありましたが私も去年の11月6日私の携帯電話にも詐欺電話がかかってきました。
+01:06いわゆるプラス1で始まる国際電話です。
+01:09内容は警察を語る内容でした。
+01:12このように現在も警察を語る詐欺が起こっています。
+01:16その主な手口は国際電話からの詐欺だと認識していますがその国際電話の対策は進んでいるのでしょうか。
+01:26総務省に改めてお伺いしたいと思います。
+01:29湯本局長。

02:31:52湯本 所要 1分31秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06特殊詐欺に悪用される電話番号のうち国際電話番号が約8割を占めているなど詐欺の防止を図る上で国際電話の整理用対策は大変重要でございます。
+00:18総務省といたしましては特に国際電話を真に必要としない方が国際電話を受けられないようにする対応策が効果的であると考えているところでございます。
+00:28具体的には犯罪対策閣僚会議で決定された国民を際から守る総合対策2.0に基づき固定電話に関しましては民間事業者が運営する国際電話太り扱い受付センターにおける利用給付の促進受付体制の強化また携帯電話に関しましては迷惑電話等の拒否を可能とするサービスの低廉化や周知等を通じた普及促進など官密一体となって対策を進めてまいりました。
+00:55特に国際電話太り扱い受付センターにおける利用給仕や携帯電話の迷惑電話等の拒否サービスについては警察庁とも連携しながらその周知なども含め利用者数が増加するなど一定の成果を上がっているところでございますがさらなる周知普及に向けた取組も必要だと考えているところでございます。
+01:16いずれに対しましても今後とも本法案に基づく措置のほか国際電話を悪用した特殊詐欺対策も含め電気通信サービスの不正利用に対して包括的な対策をしっかりと進めてまいります。
+01:28小野見良太郎君。

02:33:23許斐亮太郎 所要 1分26秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01私の場合これはプラス1でかかってきてこれは詐欺きたなと思って。
+00:06議員魂といいますか元報道魂がちょっと燃えまして9分間ぐらいいろいろ話したんですけれどもプラス1ってきた段階でもう高齢者の方もちょっとよくわからないのもあります。
+00:21だからその表示で国際電話です。
+00:24この電話詐欺かもしれませんとかいうような技術的にどうなるかわかりませんけれどもそのように周知することも必要なのではないかと思います。
+00:32身内に知り合いにやはり海外に知り合いがいないとその電話というのはなかなかかかってくることはないと思いますのでそのようなこちらからプッシュ型でその電話詐欺ですのような形でも取っていただければと思っております。
+00:47続きましてさらに海外事業者が提供する高否得アプリへの紹介の実効性についてお伺いしたいと思います。
+00:55現在特殊詐欺グループにおいて海外事業者が提供する匿名性が極めて高いアプリを利用している事例があることはもう御承知かと思います。
+01:05このような匿名性の高い他人の通信を媒介するアプリを提供する海外事業者に対して今回の国内改正法に基づく紹介規定の対象にならないとこれまでの議論で承知しましたが今後どのように対応していくのか警察庁にお伺いしたいと思います。
+01:24遠藤審議官。

02:34:50遠藤 所要 32秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:06お答えいたします。
+00:09この法律が適用されない海外の事業者に対しましてはその事業実態でありますとか必要性に応じて当該事業者の協力を得て必要な情報を取得できるよう取り組むなどしておりまして今後とも被害防止に向けて適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
+00:27小野見良太郎君。

02:35:22許斐亮太郎 所要 35秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01政府間の国際協力や日本法人のアプリ業者に設立を求めることも必要だと意見を申し上げまして次の質問に移りたいと思います。
+00:12とにかくやはり電話を使った詐欺が多いと思います。
+00:15携帯電話国際電話固定電話を利用した詐欺が後を絶ちませんそこでそもそもの犯罪組織を叩く取組について手縫い地を見せるということはできないと思いますが答えられる範囲で警察庁の御答弁をお願いいたします。
+00:31今後の対策についてよろしくお願いします。
+00:33遠藤審議官。

02:35:57遠藤 所要 1分37秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:08特殊詐欺につきましては警察では犯罪組織の実態解明と中核的人物の取り締まりを推進することが重要であると考えておりまして部門の垣根を超えた対策を講じるための体制を構築いたしまして戦略的な実態解明取締り犯罪収益の剥奪と犯罪組織の弱体化壊滅に向けた対策を進めております。
+00:31また、最近では海外に犯行拠点を置く犯罪組織の存在が顕在化しているため警察におきましてはその摘発に向けて現地の捜査当局との情報交換や連携を強化して捜査を推進しております。
+00:45例えば令和7年には東南アジアの4カ国と協力いたしましてこれらの国から特殊詐欺を行っていた被疑者54名を都道府県警察において検挙いたしたところでございます。
+00:59また、先ほど御指摘がありました。国際電話を利用した犯行を抑止するためにみんなで止めよう国際電話詐欺をキャッチフレーズにした固定電話への国際電話の利用休止の申し込み促進でありますとかスマホへの国際電話を遮断するなどの機能を有します。
+01:18警察庁推奨の詐欺対策アプリの利用を推奨協力に今推進しているところでございます。
+01:25引き続き取締役はもとより関係省庁関係機関等と連携して特殊詐欺の撲滅に向けた取組を強力に推進してまいりたいと考えております。
+01:34小野見良太郎君。

02:37:35許斐亮太郎 所要 57秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00いたちごっこを漏らせるもぐらの穴を塞ぐのではなくてそのもぐらそのものを退治する本丸の取締りに期待しています。
+00:10続きまして詐欺グループに関連して質問いたします。
+00:14詐欺グループは本当に何をやってくるかわからないだからこそ想定外を想定することが必要だと思います。
+00:23そういう観点から詐欺グループが小規模の携帯通信事業者いわゆるmvno社をつくる恐れもあると私は思います。
+00:33過去には平成電電という固定電源やADSLのサービスを提供していた電気通信事業者が引き起こした投資詐欺事件も実際に起こっています。
+00:45今回の携帯法を含めて今後しっかりとこのような事案に対して対応していくべきだと思いますが総務省の見解をお願いいたします。
+00:55湯本局長。

02:38:33湯本 所要 42秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06詐欺グループがMVNOを設立するような場合につきましても当然のことながら関係法令を厳正に執行し通信サービスの不正利用等を実効的に防止をしていく必要があると考えてございます。
+00:19今般の携帯電話不正利用防止法につきましては当然詐欺グループがMVNOを設立した場合におきましても本人確認の不自死などの同法違反があったときには先ほども答弁申し上げたとおり同法上の是正命令などの発出も含め通常のMVNOと同様に厳正に対処してまいりたいと考えております。
+00:39小野見良太郎君。

02:39:15許斐亮太郎 所要 50秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01関係各社と協力してそのような懸念を払拭していただきたいと思います。
+00:05時間になりましたのでまとめたいと思います。
+00:07犯罪の撲滅を図る抑止力強化という点で規制を強化するというのは必要です。
+00:13しかしやはり犯罪は進化します。
+00:15今回の議論で重ねた柔軟で迅速な対応を図っていくことが必要です。
+00:20一方でやはり真面目にやっている人が不利益をこむる犯罪者だけが逃げる結局笑ってしまうこのような運用だけは避けなければなりません実効性を向上していくために常に検証が必要な法案だということを申し上げて質問を終わります。
+00:36どうもありがとうございました。
+00:45次に、青木ひとみ君。

02:40:05青木ひとみ 所要 2分8秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:02はい議員長青木君お願いします。
+00:04賛成党の青木ひとみです。
+00:08本日も質問のご機会をいただきありがとうございます。
+00:11連休中林大臣は精力的に諸外国でのご活動をされておりまして無事にご帰国なされてよかったです安心いたしました。
+00:20その貴重なご体験についてもお伺いしたいところではございますけれども本日は法案の審議の場でございますのでまた改めて別の機会にお伺いできればと思います。
+00:33それでは質問に入らせていただきます。
+00:35近年SNS型投資ロマンシス詐欺など携帯電話やSNSを悪用した犯罪により国民の大切な財産が奪われる深刻な被害が急増しております。
+00:48被害額は年々増え高齢者のみならず現役世代や若年層にも被害が広がっております。
+00:55またこうした犯罪においては十分な社会経験や判断力を持たない若者が高収入バイトなどの名目で犯罪に加担させられるケースも増加しており決してこれは緩和できない状況にございます。
+01:10ですから注意喚起だけではなく通信インフラの入り口の段階から犯罪利用を防止することが重要であると考えます。
+01:20今回の携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案はデータシム契約時の本人確認の厳格化そして契約改正数に上限を設けることにより不正利用の防止を図るものと承知しております。
+01:37そこでお伺いいたします。
+01:39平林委員からのご質問もございましたけれども本改正によってSNS型投資ロマンス詐欺についてどの程度の抑止効果を見込んでいるのでしょうか。
+01:53併せて改正法の施行後何年をめどにどのような方法で効果の検証及び再検討を行うのでしょうか。
+02:03御見解をお聞かせください湯本総合通信基盤局長。

02:42:14通信基盤 所要 1分10秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06警察庁の発表によりますれば令和7年のSNS型投資ロマンス詐欺の認知件数の9割以上においてメッセージアプリなどによりデータ通信が不正に利用されております。
+00:18このデータ通信に用いられるデータ通信専用シムのうち不正利用が確認されたものの多くで本人確認が行われていなかったことが明らかとなっております。
+00:29こうした状況を踏まえれば本改正によりデータ通信専用支部の本人確認を義務化することで他人の成りすましによる不正契約を防止するなど一定以上の抑止効果があると考えております。
+00:43また、総務省におきましては本法案における規制について施行後5年以内に事後評価を行うこととしており準備が整い次第速やかに実施してまいります。
+00:55実施に当たりましては警察庁が毎年公表している特殊詐欺の認知検挙状況などについての統計結果も踏まえ関係省庁と連携しながら適切に行ってまいります。
+01:07青木ひとみ君。

02:43:24青木ひとみ 所要 51秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:019割程度の件数の減少が見込まれるということであれば現在被害件数1万5000件が1万3000件ほど減らされるということであればかなり迅速に施行していただきたいとお願いした一方で事業者側の準備にも配慮しながらぜひこれを進めていただきたいと思います。
+00:24先ほどの5年以内に見直しということがありましたけれども犯罪の手口は日々早いスピードで変化しておりますから施行後犯罪件数とか被害額の変化が見られないようであれば5年待たずして1年以内であっても柔軟に再検証を行っていただきたいと思うのですがいかがでしょうか。
+00:49湯本局長。

02:44:16湯本 所要 25秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06規制の事後評価の実施時期につきましては期限の目安として5年以内としておりますが先ほど申し上げた警察庁の統計結果など不正利用の実態などを踏まえまして必要に応じて速やかに評価などを実施してまいりたいと考えております。
+00:23青木ひとみ君。

02:44:41青木ひとみ 所要 1分28秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01ぜひ見直しが先送りにならないように各省庁と連携して事業者とも密接に連携して継続的に監視していただきたいと思います。
+00:12では次に先ほどの小野委員からのご質問と被るところがあるんですが規制対象のSIMカードの種類についてお伺いいたします。
+00:23現在コンビニで購入できる本人確認を必要としないプリペイド式SIMカードは災害時とか短期利用外国人観光客などにとって一定の利便性があると承知しておりますがその反面匿名性の高い通信手段として犯罪に悪用される恐れもありますので安全と利便性のバランスが重要と考えております。
+00:50そこで、今回の改正においてコンビニ等で購入可能な本人確認が必要ではないプリペイド式SIMカードを規制対象に含まれるのかお考えをお示しくださいもし規制対象に含める場合であれば災害時における利便性をどのように担保していくのでしょうか。
+01:13併せて御所見をお伺いいたします。
+01:15そして現在本人確認を必要としないプリペイド式のSIMカードは今後どのような本人確認の方法を想定しておられるのかお聞かせください湯本局長。

02:46:10湯本 所要 1分32秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06本人確認などの対象となるデータ通信専用SIMの種類につきましては総務省の有識者会議の報告書におきましてその不正利用の実態や利便性の影響実効性などを緩和して決定するべきとされています。
+00:20現行法に基づき規制対象となるサービスは料金を支払うタイミングによって区別されておらずプリペイド型SIMカードにつきましてもポストペイド型SIMカードと同様に本人確認義務などの対象としているため本改正によっても引き続き規制の対象とすることを想定をしております。
+00:41一方で現在プリペイド型SIMカードの中には委員からも御指摘ございましたとおりコンビニエンスストアなどで販売されているものもあると承知しております。
+00:50本法案をお認めいただきこれが本人確認などの対象となった場合にも具体的に本人確認を行うタイミングにつきましては回線回通手続きをオンラインで行いその際にマイナンバーカードなどのICチップの読み取りによる確認を携帯通信従事者を行うことを想定しております。
+01:10また、御指摘ございました。災害時についてでございますが現行法も本人確認書類を用いた本人確認が困難であると認められる場合には暫定的な措置として口頭で契約者の氏名などを確認する方法によることを可能とする規定を設けておりまして今後も同様に対応してまいります。
+01:30青木ひとみ君。

02:47:42青木ひとみ 所要 1分41秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございました。
+00:00プリペイドシムカードも規制対象に含まれるということですのでオンラインの本人確認を一緒に導入していくということですから総務省としての国と挙げての詐欺対策への強い姿勢等を受け止めて安心いたしました。
+00:16また、災害時に特例措置が設けられていることについては混乱を免ぬように万全の備えをしていただくとともにそしてオンラインの本人確認については信頼性の確保をしていただいて事業者と利用者への丁寧な周知を合わせてお願い申し上げます。
+00:39では続いて法人契約の際の契約担当者の在籍確認方法についてお伺いいたします。
+00:48法人契約に際して契約担当者の在籍確認や委任状による確認が整備されたとしても実態のない架空法人や名義のみを利用した法人が詐欺目的で悪用される事案もあることから形式的な確認だけではこれは十分に不正契約を防止できない恐れがあると考えております。
+01:16そこでお伺いいたします。
+01:18法人契約における契約担当者の在籍確認は不正契約対策として真に実効性があると考えているのでしょうか。
+01:29また、在籍確認を義務付ける場合に通信事業者の過度な負担にならないかどうかそのあたりの御見解をお聞かせいただけますでしょうか。
+01:40湯本局長。

02:49:24湯本 所要 1分15秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06現行法におきましては法人契約や代理人による契約などで契約の名義人と契約締結の担当者が異なる場合その担当者が名義人に代わり契約締結を行う権限地位を有することの確認は義務付けておらず事業者による自主的な対応にとどまっているところでございます。
+00:25一部の事業者におきまして十分な確認が行われていない中で本改正により個人による多回線契約に規律を導入した場合に法人契約を偽装した多回線契約の増加が懸念されるところでございます。
+00:38そこで、本法案はこのような不正な法人契約を防止する観点から在籍確認を義務付けるものであり不整理用対策として実効性があるものと考えているところでございます。
+00:51一方で具体的な内容についてでございますがその権限地位の確認の方法につきましては本法案をお認めいただいた後省令において定めることとしておりますがその具体的な内容につきましては有識者や事業者の意見を丁寧に伺いながら事業者に過重な負担を課すことにならないよう検討してまいります。
+01:12青木ひとみ君。

02:50:39青木ひとみ 所要 2分53秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00はい、ご答弁ありがとうございました。
+00:02省令で定めていくというところなんですけれども、仮にですね、窓口に現れた契約担当者が正式な書類一式を持参していたとしてもですね、その場でいわゆる事業者の方がですね、ダミー会社かどうかというのを見抜くことは、これなかなか困難だと考えますのでですね、施行後も現場の声を聞きながら犯罪の温床とならぬようにフォローアップ体制の構築をぜひお願いしたいと申し上げます。
+00:32次に、海外を拠点とする詐欺犯罪についてお伺いいたします。
+00:40今回の法改正は国内における契約時の本人確認や改善管理を強化するものと理解しておりますがSNS型投資詐欺ロマン詐欺の中には先ほどから海外の話いくつも出ているんですがやはり海外に拠点を置く犯罪組織が日本人を標的として組織的に行っているケースが多数指摘されております。
+01:05先ほど御答弁の中にもございましたが警察庁の資料によれば令和7年度タイやフィリピンなどの海外拠点を中心に54人もの詐欺関係者を日本に移送検挙したとされております。
+01:20また、ハンボジアにおきましては日本人を標的にした警察官を装った詐欺電話を行うグループが摘発され偽の警察官の制服とか逮捕状とみられる物品が押収された事案も報じられております。
+01:36実はこの民も電話あったと言っちゃってましたけれどもマダシク氏自身も発信者番号を偽装して警察や金融機関の番号に見せかけるいわゆるスプーフィングと呼ばれるこの手口によって末尾が110番と表示された大阪府警を名乗る電話を受けまして一瞬事件に巻き込まれたのかと焦った経験がございます。
+02:01つい先日も私の秘書に同様の電話があったばかりです。
+02:07やはりこうした実態を踏まえますと国内規制の強化だけでは対応が限界があることは明らかではないでしょうか。
+02:17そこでお伺いいたします。
+02:19先ほど高見委員そして小野美委員から御質問と重複するのですが本改正によってスプーフィングなどの国際電話を使った犯罪海外拠点型の詐欺犯罪に対して今回の法改正どの程度の抑止効果を見込んでいるのでしょうか。
+02:38また、国際電話等の不審な着信を受けた際に気軽に相談できる総務省としての窓口は準備されているのでしょうか。
+02:49併せてお聞かせください湯本局長。

02:53:33湯本 所要 1分23秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:07本改正案は国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えるものであるところ例えばでございますが海外拠点における国大事業者の支部の不正利用こういったことに対しましては一定の抑止効果が見込めますが委員から御指摘ございました。国際電話の不正利用に関する抑止効果を直接の目的としたものではございませんしかしながら特殊作業の実態を踏まえれば国際電話の不正利用対策は重要と考えており特に国際電話を真に必要としない方に対する国際電話の利用給付などの方策が効果的だと考えているところでございます。
+00:42総務省といたしましては民間事業者が運営する国際電話太り扱い受付センターに対し周知や体制強化の要請などを実施しているところでございますが今後もセンターの運用の改善を一層図るとともに積極的な周知広報を行っていきたいと考えているところでございます。
+01:02また、総務省におけましては令和7年6月より明約電話対策相談に関する電話センターを設置しております。
+01:11詐欺などの疑われる電話を受けた場合の具体的な相談に対しましてこの電話センターが対応するなど官民連携により対策を進めているところでございます。
+01:21青木ひとみ君。

02:54:57青木ひとみ 所要 2分6秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00電話センターがあるということで私は先日のレクチャーを受けるまで申し訳ないんですが存じておりませんでした。
+00:11窓口が総務省としても電話センターかわいい名前ですけど内容はかわいくないと思うんですが窓口が整備されていること自体は安心いたしました。
+00:21ただ昨日私はxで電話センターって調べてみたんですよそしたら電話センターの公式アプリのアカウントのフォロワー数なんですが昨夜の時点でわずか80人だったんですよねですからやはり国民の皆様が気軽に相談できる窓口として整備されていてもその存在が知られていなければ意味を成しませんから被害に遭いやすいお年寄りの方々ですねまた幅広い世代に知っていただくためにも広報周知活動ぜひ神谷委員もおっしゃられておりましたけど一層力を入れていただきますようお願い申し上げます。
+01:02またですね海外事業者に対しての規制は難しいというご答弁を承知いたしました。
+01:10ただ今後国内の整備が改正されましても法の抜け穴を利用して海外事業者を介した犯罪そして携帯電話SNSを悪用した詐欺被害が一層拡大する恐れがあると考えられます。
+01:27このSNS型投資ロマンス詐欺そしてスプーフィング電話など海外拠点からの組織的犯罪が日本人の財産を巧みに狙っているこの現状を踏まえますとこうしたリスク未然に防ぐことが喫緊の課題であると認識しております。
+01:45そこで、林大臣にお伺いさせてください通信業務を担う総務省として国民の皆様の財産を守る観点から海外事業者への対応海外からの詐欺被害を抑えるために今後どのように取り組まれるのでしょうか。
+02:02今後の御方針をお聞かせください林総務大臣。

02:57:03林芳正 所要 1分10秒

総務大臣
衆議院公式ページ
+00:00総務省といたしましては国際電話などを悪用した犯罪への対応これは重要であると考えておりまして政府参考人から申し上げたとおり官民連携のもとでの国際電話の給出受付体制の強化また地方自治体や事業者などとの連携による周知活動の強化などの方策を実施しております。
+00:23電話センターももう少し宣伝をしなきゃいかんなと改めて思ったところでございます。
+00:29加えて海外などから送られてくる詐欺メールについても総務省は業界団体に対する要請を通じてなりつまし防止のための技術の普及を推進するなど官民連携を図りながら対策を実施しているところでございます。
+00:46引き続きこれらの取組を進めるとともに今後も国際電話をはじめとした海外事業者が提供するサービスを悪用した犯罪の動向を注視をしまして必要に応じて外国政府との間で意見交換を行い海外事業者への働きかけを要請するなど対策の強化を図ってまいります。
+01:07青木ひとみ君。

02:58:14青木ひとみ 所要 1分48秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01力強い御答弁ありがとうございました。
+00:03官民連携の強化そして国際的な枠組みで取り組んでいただけるということで安心いたしました。
+00:10今回の法改正におきましては国内の対策が強化されることは大きな前進として大変評価しております。
+00:19しかしやはり海外を拠点とする犯罪組織への対応については国内の法整備だけでは限界があることも事実でございます。
+00:30長年コツコツとお孫さんのために貯めてきたたくわえそして夢や目標に向けて若い人たちが必死に貯めてきた大切なお金が犯罪者に奪われてそして今この瞬間も詐欺グループはどこかで活動しているわけでございます。
+00:51国民の皆様のお金と生活を守ることそれは政治の大切な役割でございますから国内の法整備を進めるとともに今後は海外の犯罪拠点に対して各国との連携をより一層進めまた海外の大手のプラットフォーム事業者にも積極的にこの連携協力を求めていただきますよう強くお願い申し上げます。
+01:18あと2問ほど準備していたんですけれどもまた時間が参りましたので本日の質疑はここまでとさせていただきまして次回の一般質問の際にでもお伺いできたらと思っております。
+01:31ありがとうございました。
+01:42次に、武藤和子君。

03:00:02武藤かず子 所要 1分24秒

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:02チーム未来の武藤和子です。
+00:08本日も携帯電話不整理応募手法の審議のため質問の機会をいただきありがとうございます。
+00:15今回も我々チーム未来が行っております。
+00:18未来議会AIインタビューでいただきました。
+00:21国民の皆様の声をもとに質問をさせていただきます。
+00:25まず本人確認の厳格化標準化についてです。
+00:30本改正案は携帯電話不正利用を防ぐために本人確認を強化するものですが法律の条文が実効性を持つためには事業者が何をどのように実施すればよいかを明確にする実装水準の提示が必要不可欠でございます。
+00:51そこでお伺いをいたします。
+00:53改正法の施行に当たり総務省として事業者が最低限満たすべき実装水準や留意事項について業務連絡Q&Aガイドライン等の形でどのように示す予定でしょうか。
+01:09また、現時点で想定している周知の手段例えばホームページの掲載や事業者への説明会の開催など具体的な手段と実施時期について併せてお聞かせください井本総合通信基盤局長。

03:01:27通信基盤 所要 45秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05委員御指摘のとおり本法案をお認めいただいた後具体的な本人確認義務の水準などにつきましてはきちんと定めていく必要があると考えているところでございます。
+00:16具体的には携帯電話不整領防止法施行規則におきまして本人確認方法や本人確認書類などの本人確認ルールを遵守する上で必要となる事項を整備していく予定でありさらに必要に応じてQ&Aを示したりガイドブックを作成するなど事業者に分かりやすいように施行後速やかにしっかりと準備周知というものを行ってまいりたいと考えているところでございます。
+00:43武藤和子君。

03:02:13武藤かず子 所要 1分28秒

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:00お答えありがとうございます。
+00:02事務連絡等々は発出することが目的ではなく現場の事業者の皆様が迷わず動けるようにすることが目的だと考えております。
+00:11ぜひ適切なタイミングで適切なご対応をお願いいたしたく存じます。
+00:16続きまして各通信事業者が対応の方の趣旨に沿ったものになっているかどうかを行政として継続的に確認する仕組みも重要であると考えております。
+00:32この各通信業者間で実装水準に差異が生じた場合でございますがその是正のあり方についても明確にしておく必要があるかと存じます。
+00:46そこで2点お伺いさせてください1点目は各通信事業者間で本人確認の実装水準に差異が確認された場合総務省として報告聴取また立入検査行政指導是正命令などどのような手段でどのような判断基準でその手段を選択されるか見解をお示しください2点目に関しましては法令に定める手続が形式的な運用にとどまっていないかすなわち本人確認が実質を伴っているかどうかについて各通信事業者に対して確認を行う予定があるかどうかお答えください湯本局長。

03:03:41湯本 所要 1分13秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06現行法におきまして携帯音声通信事業者等は携帯電話不整量防止法及びその施行規則におきまして定められた本人確認方法に則り本人確認を実施する義務がありこの義務に関すると行政処分の対象となります。
+00:24総務省におきましては必要な限度において携帯音声通信事業者に対して報告聴取を求めるほか必要に応じて立入検査を実施することができます。
+00:35総務省といたしましては現行法におきましても明らかな法違反が認められる場合には行政指導を実施しているほか特に悪質な場合には是正命令を講じることで携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われるよう確保しており改正法が認められた場合にも同様の対応を求めてまいりたいと考えているところでございます。
+00:58なお、携帯通信事業者等において適切な本人確認が行われているかについては総務省としても携帯通信事業者等に対して必要に応じて適宜適切に確認してまいりたいと考えているところでございます。
+01:11武藤和子君。

03:04:55武藤かず子 所要 1分28秒

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01ぜひ本人確認が形式なものになっていないかどうか行政の役割として監視監督をお願いいたしたく存じます。
+00:10続きましてIoT利用への影響について伺ってまいります。
+00:15本改正案が対象としますのは対象とする本人確認の強化は主に音声通話やsmsを通じた特殊詐欺不正送金への対策として立案されたものであると理解をしております。
+00:31一方で農業センサーや見守り端末インフラ機器などsmsも音声機器も持たないデータ通信専用のシムについても同一の本人確認規制が及ぶこととなればこれらの機器を大量に導入しサービス提供をするために利用している農業者また介護事業者設備管理事業者などにとって相当な手続きの負担が生じることとなります。
+01:00そこでお伺いをいたします。
+01:02sms機能のないデータ通信専用シムについて音声sms対応シムと同一の本人確認規制を適用することの合理性を不正利用のリスクの実態の観点からどのように評価されているか総務省の見解をお示しください湯本局長お答え申し上げます。

03:06:23湯本 所要 1分4秒

局長
衆議院公式ページ
+00:06委員御指摘のとおりデータ通信専用支部の種類につきましてはさまざまな用途また種類があると認識しております。
+00:14そのため本人確認義務等の対象とするデータ通信専用支部の種類につきましてはその不正利用の実態や利便性への影響実効性等を勘案して決定される必要があると考えております。
+00:27総務省で開催されました。有識者会議におきましても特殊詐欺において不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くはメッセージアプリのアカウント作成等に利用されるSMS機能付きのものである一方IoT機器のSIMなどに多く使われるSMS機能なしのものにつきましては同様の犯罪実態は認められませんでした。
+00:49そのためSMS機能なしのデータ通信専用SIMにつきましてはsms機能付きのものと比較して現時点では悪用のリスクが低いと考えているところでございます。
+01:01武藤和子君。

03:07:28武藤かず子 所要 39秒

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:00お答弁ありがとうございます。
+00:01レクの中ではそういったリスクの低いものについては省令によって適用外とするような形を取るということをお聞きをしております。
+00:15ぜひこの省令の内容についてもこの国会審議の場でしっかりお示しいただきたいなというふうに思っておりまして大臣にお伺いをさせてくださいsms機能のないデータ通信専用支部について省令によって本人確認義務の対象を該当する方向で検討していると理解してよろしいでしょうか。
+00:38萩生大臣。

03:08:07萩生田光一 所要 1分19秒

大臣
衆議院公式ページ
+00:00本人確認などの対象といたします。
+00:05データ通信専用支部の種類については省令において具体的に規定することとしておりますが不正利用の実態やそれらへの対応に係る実効性の確保また利便性の影響なども総合的に関して決定すべきだと考えております。
+00:25先ほども答弁いたしましたが事務方から有識者会議が昨年の12月に取りまとめました。報告書においても対象事務や利用用途等に関して利便性へのバランスの観点から利用実態や実効性に配慮した規定とするべきこういう御提言をいただいております。
+00:46現時点においてデータ通信専用支部のうちsms機能がないものやiot機器向けのものについては不正利用のリスクが低いと考えられることから本人確認等の対象とすることは想定をしておりません引き続き警察庁との連携の下で不正利用の実態に関する的確な把握に努めつつ有識者や事業者等の意見を丁寧に伺いながら今後省令の内容について適切に検討してまいります。
+01:17武藤和子君。

03:09:27武藤かず子 所要 1分29秒

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:00御答弁ありがとうございます。
+00:02まさにこの観点が我々AIインタビューを行っていた中で多く寄せられた意見でございましたので大臣から御答弁いただけましてIoTへの影響が未然に塞げられるということを聞きできて安心をいたしました。
+00:16ありがとうございます。
+00:17続きまして個人事業主に対する複数改選契約についてお伺いをさせてください個人事業主に関しても今回の改選数上限を設けず法人と同様に扱う方針が示されているというふうに理解をしておりこの方針については評価をしております。
+00:42一方でこの実効性についてお伺いをしたいというふうに思っております。
+00:47この方針を各通信事業者が徹底するためにはどのような周知指導の仕組みを設けておられるかまた回線数や業態を理由とした恣意的な契約拒否や手続き遅延が生じた場合の是正措置についても併せてお答えくださいまた次に登録された名義資格情報の不正転用リスクに対して審査基準の設定登録後の定期的な見直し異常利用の検知を含むモニタリング体制をどのように整備されるかお伺いをさせてください湯本局長。

03:10:56湯本 所要 1分15秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:06個人事業主が携帯通信サービスを契約する場合には当期の有無等によりまして法人または個人とするかの契約形態は変わってくるものと考えております。
+00:18そのうち本改正案では個人として契約する個人事業主の改正につきましては一定の改正数を超える契約についてはその拒否ができるようにするものですが一方で正当な理由がある場合には不当な拒否そういったことが生じないよう省令にきちんと規定をしていくとともに必要に応じてQ&Aやガイドブックなどを通じて明確化をしてまいりたいと考えてございます。
+00:43また、制度の運用に当たりましてその趣旨に反する恣意的な契約拒否や不当な手続の遅延等が認められる場合には個別事案に即しまして総務省として適切な対応を行ってまいります。
+00:57また、登録された契約者の情報につきましては関係法令の下で携帯通信事業者において適切な取扱いが現行の法令上でも求められているところでございます。
+01:09総務省におきましても必要に応じて適切な対応をとってまいります。
+01:13武藤和子君。

03:12:12武藤かず子 所要 1分4秒

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:00御答弁ありがとうございます。
+00:01事後のモニタリングまで含めた継続的なサイクルが機能するよう私自身も引き続き注視してまいりたいというふうに思います。
+00:11続きまして制度の実効性検証に関しまして御質問をさせてください不正に取得転用された携帯電話やSIM自体が特殊詐欺の犯罪ツールとして使われている実態がありますため本人確認が実際に機能しているかどうかを検証する仕組みが必要かと考えております。
+00:34そこでお伺いをいたします。
+00:36金融業界においてはマネーロンダリングのコンプライアンテストのように通信業者が本人確認の実効性を定期的に自己テストをしてその結果を踏まえて改善サイクルを回す仕組みを業界の実施基準または総務省からの事務連絡という形で導入することについて総務省としてどのようにお考えかお聞かせください向山総務大臣政務官。

03:13:17向山淳 所要 1分13秒

総務大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04携帯電話の本人確認については販売代理店オンラインなどさまざまなチャンネルで実施をされていることが想定をされましてその実効性この確保が重要であるということは御指摘のとおりと認識しております。
+00:18携帯電話不正利用防止法におきましては携帯通信事業者等に対して本人確認の義務や販売代理店等への監督義務を課しておりましてこれに基づいて各事業者は販売代理店等に対する研修や監査を行っているところであります。
+00:38このほか一部の事業者におきましては不正契約の定期点検を行っているなどさまざまなチャンネルにおいて本人確認の実効性を確保するための取組が実施されているものと承知をしております。
+00:51総務省といたしましては御指摘の金融業界の対応というところも参考にいたしまして優れた事業者の取組が他の事業者に展開をされることなどによりまして業界全体において一層本人確認の実効性が確保されるよう取組の後押しを行ってまいります。
+01:11武藤和子君。

03:14:31武藤かず子 所要 1分46秒

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:00御答弁ありがとうございます。
+00:02御検討いただけることのありがとうございます。
+00:08重要なのはその検証をした結果を誰がどう使うかという仕組みも重要かと思いますのでぜひ金融庁が行われております。評価の結果を活用されている枠組みもぜひ参考にしつつ総務省におかれましても制度設計を期待しております。
+00:28続きましてですけれども海外拠点です。
+00:38すいません続きまして少し質問をスキップさせていただきまして近年の特殊詐欺においては海外に拠点を置く犯罪グループが多くございます。
+00:52今日のこの質問の場でもその声が多く上がっておりますけれども私が問題視をしておりますのが国内の名義人を介して取得した不正指紋を使ったりあるいは国際電話の着信を偽装したりする形で被害者にアクセスするケースが報告されていると認識をしております。
+01:15そこで、今回本人確認の強化の射程について確認をさせてください本法案の措置は国内で正規に本人確認を経て事務を取得しながらその後実質的な使用を海外の犯罪グループに委ねるケースいわゆる名義貸し型の不正利用に対しても抑止効果があると評価されているのかお聞かせください湯本局長。

03:16:17湯本 所要 33秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06本改正案は国内事業者提供するデータ通信専用支部を規制対象に加えるものであるところでございまして国際電話の不正利用に対する抑止効果を直接の目的としたものではございませんが海外拠点においてケースによりましては国内自由者の支部を不正利用する場合もあると思います。
+00:26そういうようなケースに関しましては一定の良し効果があると見込まれると考えているところでございます。
+00:31武藤和子君。

03:16:51武藤かず子 所要 1分58秒

チームみらい
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+00:00本法案の前進は評価をいたしますとともに本日確認できましたとおり支部取得後の不正転用と海外発の偽装着信というこの2つの経路がどうしても残っているというふうに思います。
+00:16ぜひ附帯決議や省令の対応も含めこの両面の継続的な手当を強く求めます。
+00:23続きまして警察庁にお伺いをさせてください詐欺グループの拠点が海外にある場合でございますが国内の通信規制だけではどうしても完結できない部分がございます。
+00:38その意味で国際的な法執行協力の枠組みが極めて重要です。
+00:43まず現在の国際共助の実態について海外拠点の特殊詐欺グループの検挙に向けてどのような二国間また他国間の連携が機能しているか現状を御説明いただきたいと思います。
+01:00特に被害の多い国地域との協力関係の整備状況について具体的にお伺いしたいと思います。
+01:08また、犯罪手口の進化に対する情報共有の仕組みについても確認させてくださいフィッシングロマンス詐欺支部不正利用など手口は目まぐるしく変化しています。
+01:23このみ委員からも日清月報という話がございました。
+01:30ありがとうございます失礼しました。
+01:31警察庁はこうした犯罪手口の最新動向をどのように把握し総務省をはじめとする関係省庁と共有をしているのかそしてその情報が実際に通信制度の見直しに生かされる流れいわば被害情報から制度改革へのサイクルがどのように機能しているのかお聞かせください遠藤審議官お答えいたします。

03:18:49遠藤 所要 1分1秒

審議官
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+00:10海外に拠点を置く特殊詐欺グループへの対策といたしましては警察では関係国との二国間協議の実施等を通じまして現地の捜査当局との情報交換や連携を強化して捜査を推進しているところでございます。
+00:25先ほど申し上げましたけれども昨年東南アジアの4カ国と協力してこれらの国から特殊作業を行っていた被疑者を検挙した例もございます。
+00:34それから犯罪手口に関しまして警察庁といたしましては都道府県警察から被害者等からの被害申告情報の集約を行ったりあるいは金融機関や各業界団体からの情報提供を受けることによってその把握に努めておりましてそういった情報を総務省をはじめとする関係機関と必要に応じて共用を図っているところでございます。
+00:58武藤和子君。

03:19:51武藤かず子 所要 2分19秒

チームみらい
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+00:00御答弁ありがとうございます。
+00:02実際に犯罪があってからのアクションになるというふうに理解をしております。
+00:09そうしてせざるを得ない事情も従順に理解しつつではございますがぜひ先手先手で海外からもなどもからからも情報を収集をしつつ最新動向というのを取り入れて警察庁と総務省情報連携を強化の上で注意喚起のみならず必要に応じて制度設計を含む適切な処置を速やかに講じていただけるような枠組みをつくっていただけたらというふうに思っております。
+00:40以上、私からの質問と要望といたしまして質問を終わらせていただきます。
+00:46お時間いただきありがとうございました。
+00:48これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
+00:55これより討論に入るのでありますが討論の申し出がありませんので直ちに採決に入ります。
+01:13携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
+01:28本案に賛成の諸君の起立を求めます。
+01:38起立総員よって本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
+01:44この際ただいま議決いたしました。法律案に対し鈴木英景君ほか5名から自由民主党無種族の会中道改革連合無種族日本維新の会国民民主党無種族クラブ賛成党チーム未来の6波共同提案による附帯決議を付すべしとの同義が提出されております。
+02:17提出者から趣旨の説明を求めます。

03:22:10平林晃 所要 2分40秒

中道改革連合・無所属
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+00:03平林明君ただいま議題となりました。附帯決議案につきまして提出者を代表してその趣旨を御説明申し上げます。
+00:14案文の朗読により趣旨の説明に返させていただきます。
+00:18携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案政府は本法の施行に当たり次の各項の実施に努めるべきである。
+00:381総務省令を定めるに当たっては本人確認等に際して携帯通信事業者に課されることとなる負担とりわけ改正不足第2条に規定する施工時利用者の本人確認等に係る負担が過剰なものとならないよう事業者等関係者の意見を十分に聴取すること2本法の対象となっていないSNSアカウント開設時の本人確認等についても技術の発展や社会情勢の変化に機動的に対応し必要な施策を速やかに講ずることに努めること3法人の契約締結等を行う契約担当者等の権限または地位の確認方法を総務省令で定めるにあたってはその方法が実効性を担保するものとなるよう十分に検討を行うこと4特殊詐欺の被害を食い止め国民の財産を守るため各省庁等は国民を詐欺から守るための総合対策2.0等に基づき地方公共団体民間事業者外国当局や国際機関等国際社会とも連携協力しながら各種施策を一層強力に推進すること以上であります。
+01:58何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
+02:02以上で趣旨の説明は終わりました。
+02:09採決いたします。
+02:11本同議に賛成の職員の起立を求めます。
+02:15起立総員よって本同議のとおり附帯決議を付することに決しました。
+02:25この際総務大臣から発言を求められておりますのでこれを許します。
+02:38林総務大臣。

03:24:50林芳正

総務大臣
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+00:00ただいま御決議のありました。事項につきましてはその御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
+00:07お諮りいたします。
+00:13ただいま決議いたしました。法律案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしと認めます。
+00:27よってそのように決しました。
+00:29次回は候補をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします。