地域・こども・デジタル特別委員会 衆議院 ASR 字幕付き (Phase 3)

2026-05-12・発言者 106名・cue 733件・ 衆議院公式ページ

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00:19:51丹羽秀樹 所要 49秒

地域・こども・デジタル特別委員長
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+00:00[音声不明瞭]おはようございます。
+00:00これより会議を開きます。
+00:01内閣提出情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
+00:19この際お諮りいたします。
+00:22両案審査のため本日政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官山澄正君ほか5名の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めます。
+00:42よってそのように決しました。
+00:43これより質疑に入ります。
+00:46質疑の申し出がありますので順次これを許します。
+00:49神田淳一君。

00:20:41神田潤一 所要 2分5秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00おはようございます。
+00:06自由民主党無所属の会青森二久選出の神田淳一です。
+00:11今回提出されているいわゆるデジタル行政推進法の改正案と個人情報保護法の改正案につきましては非常に専門的な内容が多く含まれる一方で国民生活に広く影響を及ぼし得る内容も含まれておりまた様々な立場によって対立するような論点も多い法案という印象があります。
+00:34このうち全社については行政におけるデータの利活用を推進していくという比較的わかりやすい法案だというふうに考えておりますが一方で公社の個人情報保護法の改正案につきましては個人情報の保護を強化するのが目的なのかあるいは緩和することが目的なのかその両方だということだと思いますが、なかなか微妙な、あるいは絶妙なバランスを形にした法案という印象があります。
+01:05私の質問時間は15分しかありませんので、主に公社の法案につきまして、この法案の背景にある個人情報保護委員会としてのスタンスや考え方、あるいはその大きな理解につながるような質問をさせていただければというふうに思います。
+01:21まず1つ目になりますが個人情報保護委員会の現在の手塚悟委員長は昨年5月に委員長に就任した際のインタビューなどを拝読しますと自らを法律家出身ではなくテクノロジー側だというふうに位置づけてAI時代の個人情報保護は事前に厳しい規制を課すのではなく事後的に処分などの措置を講じる法体系が望ましいといった内容の発言をされていらっしゃいました。
+01:51その発言の背景にある考え方についてこれは今回は委員長ではなく事務方の方からということになると思いますが少し詳しく教えていただければと思います。
+02:02個人情報保護委員会佐垣事務局長。

00:22:46佐垣 所要 57秒

事務局長
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+00:00お答えいたします。
+00:04手塚委員長でございますが委員長就任以前から技術者としての知識経験を生かしまして我が国のデータ利活用の基盤整備などに尽力されております。
+00:14データ利活用の重要性について十分認識されている方だと承知しております。
+00:19その一方でデータ利活用と個人の権利利益の保護は不可分一体の関係にありまして個人情報保護法の土台とした上で適正なデータ利活用を行われるべきだという考えと承知しております。
+00:32その上で、特にAI開発などにつきましては技術開発の進展の状況も考えながら個人の権利利益を適切に保護していくための制度のあり方として委員御指摘のような発言があったものというふうに承知しております。
+00:45そういったお考えも踏まえながら関係するステークホルダーの意見も伺いつつ委員会として議論し今日の法案に取りまとめた次第でございます。
+00:54田村淳一君。

00:23:43神田潤一 所要 4分0秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:01法律家出身の委員長が多かったという歴史の中でテクノロジー側というふうに位置づけてこうした法案を取りまとめて来られた委員長の考え方が少しわかりました。
+00:15さらにこの2つの法律の改正案につきましてこのタイミングで束ねて提出した背景には昨年12月高市総理から日本を世界で最もAIを開発活用しやすい国を目指す法改正をしてくれという指示があったことがあるというふうに理解をしております。
+00:39個人情報保護委員会としてはデータ利活用しやすい制度が求められる一方で個人情報の保護という本来の目的も遂行するという難しいバランスが求められているというふうに思いますが今回の法改正ではこのバランスを具体的にどのように実現しようとされているのでしょうか。
+00:58個人情報保護委員会事務局長沢木お答えいたします。
+01:06お指摘のとおり本法案では適正なデータ利活用の推進を図るとともに個人の権利利益を適切に保護するための省用の措置を講じております。
+01:15具体的に申しますと例えば我が国におけるAI開発を推進するためにAI開発に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものとして統計情報の作成と整理できる場合の本人同意要件の特例を創設することとしておりますがこの特例につきましては単に本人の同意に関する規制を緩和するだけではなくて個人の権利利益の保護のために事業者に一定の義務を課すこととしておりまして例えば一定事項の公表を求め答弁性を確保するとともにAI開発など以外のために利用することや第三者提供を禁止いたしまして違反には課長金を課すという執行をしっかりするための措置も講じてございましてそれにより保護と利活用の両立を図りたいというふうに考えてございます。
+02:00神田淳一君ありがとうございます。
+02:05個人情報の保護とそれから利活用を両立を図っていくという今回の法案の趣旨について御説明をいただきました。
+02:16今回の法律の改正案を見ますと多くの重要な事項の具体的な内容が政令や委員会規則あるいはガイドラインに委任されているというふうに認識をしております。
+02:30例えば個人情報の取扱いに係る例外規定としての統計作成と今もお話がありましたがこれの具体的な行為については個人情報保護委員会の規則で規定するというふうにされています。
+02:43また、個人データの第三者提供が契約の履行のために必要不可欠な場合あるいは本人の同意に反しないために本人の権利利益を害しないことが明らかである場合は本人の同意を不要とするとしてありますが具体的な部分はやはり個人情報保護委員会で規定すると規則の方で規定するということにされています。
+03:04また、個人データ漏洩等の発生時において通知義務を緩和する場合本人の権利利益の保護に欠ける恐れがない場合は通知義務を緩和するというような内容もありますがこれもやはり委員会規則の方で規定するというふうになっています。
+03:21他にもこうした規則やガイドラインに委任されているものがたくさんありますがそうした点を踏まえますと今後検討されるこれらの解放例やガイドライン等の作成に当たっては多様なステークホルダーとの間で双方向の実質的なコミュニケーションを確保することまた国民や事業者の双方が予測可能性を持てるようなスケジュールや検討状況の発信などにも努めるべきではないかというふうに考えますが個人情報保護委員会としてはどのようにこうした取組を確保していくかお考えを伺えればと思います。
+03:58佐脇事務局長。

00:27:44佐脇 所要 1分32秒

事務局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06委員御指摘のとおり個人情報保護法はさまざまな事業者規模や業種あるいは営利非営利を問わず幅広いところ事業者に適用される一般法としての性格をあるものでございますから、他法令でもそうでございますが、委員会規則やガイドラインといった会議法令などにですね、具体的な運用を委ねているということでございますので、それがどう作られるかということで大きな影響を及ぶということでございます。
+00:33これを踏まえまして、本法案につきまして国会において認めいただけましたら、こういった会議法令等の立案決定をしていくことになるわけでございますけれども、まずはそれを担います委員会につきましても法律に基づきまして個人情報保護の専門家から民間企業消費者の専門家情報処理技術の専門家さらには国地方の行政といったさまざまな属性の委員からなる委員会で決定することになってございますし決定に先立ちましては委員御指摘のとおり関係するステークホルダーから幅広く意見を伺いながら視察を進めていくことになろうかというふうに思ってございます。
+01:10また、予見可能性ということは非常に大事だということでございまして検討スケジュールするのを見通してありますとか委員会での議論の資料などについては積極的に公表いたしまして幅広い事業者や個人に対し透明性を確保した形で立案決定に臨んでいきたいというふうに思います。
+01:30神田淳一君。

00:29:17神田潤一 所要 1分17秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:02ぜひとも幅広いステークホルダーの皆さんとのコミュニケーションを大切にしまた検討状況の発信なども務めながらですね内容の皆さんが納得するようなできるだけ内容の詰めを行っていただきたいというふうに思います。
+00:18少し具体的な内容に入ってまいりますが今回の法改正で導入される中で非常に大きな項目として課長金制度があると思います。
+00:29この課長金がですね個人情報の取扱事業者が課長金の対象行為を防止するための相当の注意を怠った場合に課長金が課されることになるということだと思いますがこの相当の注意の内容についてどういったものなのかを具体的に示すということが事業者の予測可能性を確保したり引いては個人情報の適正な取扱いの底上げにつながるのではないかというふうに考えられますけれども例えばガイドライン等の策定などを検討されているのか個人情報保護委員会に伺えればと思います。
+01:15佐脇事務局長。

00:30:34佐脇 所要 53秒

事務局長
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+00:05お答えいたします。
+00:07相当の注意につきまして研究いただきました。
+00:11最終的には事業者の事業の規模及び性質取扱う個人情報の性質それからその量取扱い方法等を踏まえまして個別具体的な事案に応じて判断するものではございますけれども委員御指摘のとおり事業者の予見可能性を確保しながら納得感の中で法令を遵守いただくことはとても大事でございますのでその観点から相当の注意にかかる考え方を他の課長勤などに関連します法令で予見可能性を高めるためにやっている実行例などを参照しながらガイドラインなどで適切に示していきたいとそのように思ってございます。
+00:50神田淳一君。

00:31:27神田潤一 所要 1分15秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:02やはり課長勤については事業者が非常に気にするあるいは事業の萎縮につながるような可能性もありますのでぜひともわかりやすいガイドラインのような形で示していただくということを目指していただきたいというふうに思います。
+00:17子どものプライバシーや個人情報を守ることにつきまして今回の法改正で強化されたことも大変重要な論点になるというふうに考えております。
+00:27一方でこれが法廷代理人の同意取得や年齢確認の方法など確率的あるいは硬直的な方法で一律に義務付けたような場合場合には形式的な同意手続きだけが横行し保護の実態が伴わないというような事態になる懸念もあります。
+00:48また、子どもが安全に利用できるサービスの選択肢が逆に不必要に狭まる事態なども懸念されると思います。
+00:56真に子どもの権利利益を守るためにサービスの性質やリスクの程度に応じたメリハリのある保護の仕組みこそが実効的と考えられますけれどもそうした対応のあり方をガイドラインなどで示すような考え方はあるのでしょうか。
+01:11個人情報法委員会に伺います。
+01:13佐脇事務局長。

00:32:42佐脇 所要 1分4秒

事務局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06委員御指摘の年齢確認それから法廷代理人からの動員の取得の方法につきましてはさまざまな事業形態がございますので事業の性質それから取り扱う個人情報の状態に加えまして個別具体的な事情に応じた方法適切な方法それはさまざまであろうかというふうに思ってございます。
+00:26子どもの個人情報の取り扱いを伴うサービスの利用に際しての親や子どもの状況それからそういったサービスのさまざまな具体例をよく勉強しながら適切な方法を検討する際の一律の基準は難しいのでどういったことに考慮しないといけないかという考慮要素でございますとか具体例を事例をガイドラインなどで明確に示していきたいというふうに思ってございます。
+00:52本案をお認めいただきましたが法定代理人の関与を通じた子どもの権利利益が保護できますようにしっかりと透明性の高い示し方を検討してまいりたいと思います。
+01:02神田淳一君。

00:33:47神田潤一 所要 1分14秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:01まさに子どものプライバシーや個人情報の保護といった問題はデータの活用と保護のバランスが非常に求められる分野だと思いますのでぜひとも丁寧にガイドラインなどで示すような取り組みを進めていただきたいと思います。
+00:17最後になりますが全体として今回の法改正でデジタル庁や個人情報保護委員会ともに権限や業務が大幅に拡大する増大するということが予想される内容になっていると思います。
+00:33例えばデータ戦略の司令塔としてデジタル庁が指針を策定するその際に個人情報保護委員会と事前調整するとかあるいは個人情報保護委員会がデータ利活用事業計画の策定に当たってデジタル庁と協力しながら事前協議をするとか今あった課長金制度の導入や勧告命令要件の追加など監視監督などが必要になったり非常に業務が増える面があると思いますが必要となる体制の規模や予算確保の見込みなどについて内閣官房と個人情報保護委員会それぞれどのように考えているか伺いたいと思います。
+01:12内閣官房山積審議官。

00:35:02山積 所要 53秒

審議官
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+00:00まずデジタル行政推進法の方から御答弁させていただきます。
+00:07委員御指摘のとおり本法案を認めいただいた暁には、本法案の施行を担いますデジタル事業所管省庁におきまして、施行に向けた指針の策定の準備ですとか、施行後におけます認定の関連の業務、新たな事務が生じるものと考えてございます。
+00:27その執行体制につきまして、現時点で具体的な規模等をお答えすることは困難でございますが、今年の夏を目途にデジタル行政改革会議事務局の機能業務が内閣官房からデジタル庁に移管されるということになっております。中で本法案の施行を重点に担える体制整備に努めてまいりたいと考えてございます。
+00:48個人情報保護委員会佐々木事務局長。

00:35:55佐々木 所要 44秒

事務局長
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+00:00お答えいたします。
+00:02今回の個人情報保護法の改正案におきましては課長勤制度の導入など委員会の執行権限を大幅に強化することとしておりますのでまず同制度の適切な運用を行うための監視監督体制の強化が課題と思います。
+00:15さらには昨今の技術進歩は著しく利活用ニーズや新たなリスクを適切に把握することまた諸外国との必要な交渉連携等に適時に実施することが一層重要となってまいります。
+00:26さらにはデジタル庁との必要な調整などをしっかり行う必要もございますのでこれらの業務を実施するための十分な体制の整備具体的には人員の増加専門性の強化を含む個々の職員の能力の向上などにより一層取り組んでまいりたいと思っております。
+00:42委員長神田淳一君。

00:36:40神田潤一 所要 22秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00大変重要な法改正になりますので体制整備予算の獲得に我々もしっかりとサポートしていかなければならないと思いました。
+00:07以上で質問を終了いたします。
+00:09ありがとうございます。
+00:19次に、長妻昭君。

00:37:02長妻昭 所要 16秒

中道改革連合・無所属
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+00:01長妻昭君長妻昭ですよろしくお願いいたします。
+00:07まず今回の質疑私の質問に対する答弁というのはこれAIで作られましたか松本国務大臣。

00:37:19松本尚 所要 2分22秒

国務大臣
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+00:00おはようございます。
+00:01今回は法案審査でございますので非常に重要な内容ということでまだちょっとAIに全部お任せするわけにはいけませんので今回は作っておりませんAIで作ろうが役所が作ろうがですね僕は基本的にあまり読まないのであまり変わりないんですけれども今回はそういうことでございます。
+00:24長妻昭君現内という答弁を作るAI大臣の記者会見を拝見しますと今年の3月中でですね全省庁で1424回使用したというようなことでございまして今後AIが進歩すると例えば私の質問を全部読み込んでパターンを見つけてですねさらといに対する追求に対するうまい答弁を返してくるような時代もすぐ来るんじゃないかとその時にぜひですね留意いただきたいのは今までの政府の答弁を学習させないでつまり学習するとはぐらかし答弁ばっかり覚えてですねうまく追及をかわすAIができてくるとこっちもAIを使わざるを得なくなるんで人間いらなくなっちゃうんでねあんまりそういう変な話にならないように効率的に過去の答弁の整合性をチェックするとかそういう部分部分は私いいと思うんですけども政治家いらない世の中になるのは危ういと今回もAIとかですね統計作成等で非常に個人情報の保護が緩和私はしすぎているという強い懸念を持っているんですね配付資料の中で4つのケースをわかりやすく書かせていただきました。
+01:501ページですけれどもちょっと一つ一つお伺いしていきたいと思うんですがまず一つ読み上げますと地方自治体が統計作成等で利用する場合当該自治体内の住民個人の公開されていない病歴情報指名入り病歴等の要配慮個人情報を取得するとこれは今回の改正案でできるようになったんでしょうか。
+02:19松本国務大臣。

00:39:42松本尚 所要 28秒

国務大臣
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+00:00ありがとうございます。
+00:03ケース1についてもそうなんですけれども基本的に地方自治体が統計作成を利用する場合にはこの住民情報の公開されていない病歴情報というのは取得は可能になります。
+00:17長妻明君これはもちろん個人の同意なしで大臣同意なしでということですよね松本大臣。

00:40:11松本尚 所要 2分16秒

大臣
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+00:00おっしゃるとおりです。
+00:01長妻明君これねあんまりマスコミで報道が一切ないしそういう説明も積極的に政府はされないんで大変私は気になるんですねこれ今まではもちろんですねこういう要配慮個人情報7ページにあります宗教が何の宗教ですかとかですね思想心情とか病歴とかあるいは善化とかですねあるいは健診の健康診断の情報とか要配慮個人情報についてはこれはもちろん一人一人個人の了解をとってからですね取得したり第三者へ提供するとこういうことがあったわけですがこれが取っ払われたというのは私はちょっと信じられないですねこれ自民党の皆さんどうですかねお医者さんもおられますけどつまりですね例えばこの病歴情報公開されてないですよちょっとつぶさに病気の名前は言いませんけれどもこれはやはり極めて個人的なプライバシーの知られたくない病歴あるいは現に今どういうご病気にかかっているのかあるいは医療的処置で極めて個人的な情報ってあるじゃないですか。
+01:24これが名前付きで本名の名前付きで例えばケース1地方自治体が統計作成等で利用する場合それを病院から所得するということもできると本人の同意なしでこういう法律なんですね例えば首長さんが住民をこの人はこういう病気なのかとちょっとちらっと見てですねあらこの方は自分の地域の自治体の中ですからこんなご病気だったのかとこういうのを見るということもあり得ると思うんですが単に見るだけなら首長さんがですね別にそれを表に出さないで自分だけが見るとそういうことはできるわけですか。
+02:13松本国務大臣。

00:42:27松本尚 所要 2分28秒

国務大臣
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+00:00確認をしておきたいんですけれども情報を集めるというのは基本的に何か目的があって集めるわけでその目的については情報を提供する側もそれからもらう側もちゃんとその目的を公開するということになっています。
+00:18今委員おっしゃったようにちらっと見るというのはそもそもその時点で目的外ですからこれは法律違反ということになりますのでそういうことは決して行われないということは前提としてお話をしておかなきゃいけないと思います。
+00:35それからもう一つは今医療情報委員はお話しされましたけど私も医者なんでそういった情報はたくさんこれまで扱ってまいりましたけれども例えば名前とか要配慮情報とかそういったものは基本的には決して出してくれっていうと出す側が非常に負担になりますから逆に言うともらった側がそれをちゃんと処理をして必要なものは必要なものとして使うそれから処理をした余計なデータありますよね名前なり何なりそういうものはちゃんと確実に消してくださいと削除しなさいということは明確に条件の中に入れとかなきゃいけないというふうに思っています。
+01:15長妻昭君まずチラッと見るといったってそれを禁止できないですよね名前付きで病歴が来るわけですからそれを名前付きのリストで見るということは見てしまうということがあるわけですしあるいは名前を消すというふうな話がありますけれどもこれ法律に書いてあるんですか。
+01:45つまり病歴2番目は国も取得ができるということだと思いますがこれは消すつまり個人の名前とおそらく保険種別とご住所何番地までこれが入ってくると思うんですねそれでどういうご病気かという病歴それが渡るとただその渡った後にそれを必ず消しなさいとつまり本名住所あるいは保険種別それは消すというのはこの法律の中に書いてないと思うんですがこれはどうやって担保するんですか。
+02:27松本国務大臣。

00:44:55松本尚 所要 1分36秒

国務大臣
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+00:00これは今委員におっしゃったのは御懸念のとおりで庁内でもその議論をしていたところなんですけれども基本的に統計作成を行う上で必要のないデータということが明らかになった場合いわゆる今の名前とか住所とかそういうものは統計作成上必要ありませんからそれがはっきりしたときはその項目については地帯なく提供先がいわゆるデータを利用する側が消去するということが求められるというふうになっています。
+00:32これは事業者が負う安全管理義務というのがありますからその中で安全管理ですからそういったものは漏れないようにするということは当然ですので漏れないようにするということはそもそも取っておいてしまっておくんじゃなくて必要なデータ以外のものはちゃんと送付してもらうということはちゃんと担保しなければいけないと思っていますしこの事業者が負う安全管理義務の中でそれは行われるものと承知しています。
+00:59中妻昭君これは後で詰めますけれども結局法律には書いていないし1回渡しちゃうわけですよね渡す前なら病院が決して渡すならまだしもそれでも私は問題だと思いますよアルゴリズムの問題とかあるからちょっとじゃあ先に進むとケース2ですね読み上げます。
+01:18国が統計作成等で利用する場合国民一人一人の公開されていない病歴情報氏名入り病歴等の要配慮個人情報を本人の同意なしに取得するとこれは可能ですかケースに松本国務大臣。

00:46:31松本尚 所要 44秒

国務大臣
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+00:00一つ一つお話になっておりますけれども要配慮個人情報であっても統計作成等の特例に基づいて第三者に提供することは可能それはまた行政機関に対して提供することも可能であるということです。
+00:15長妻昭君そうするとケース3はこれは国を企業と読み換えるわけですねケース4は個人事業主ですね個人事業主じゃあまとめて聞きましょう。
+00:29ケース3ケース4主体が企業取得するですね主体が個人事業主そして要配慮情報本人の同意なしこれもOKということです。
+00:41松本国務大臣。

00:47:16松本尚 所要 1分44秒

国務大臣
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+00:00全てケース1から4までこの特例の対象になるというふうに思います。
+00:05長妻昭君これ私は信じられないんですが自民党はどうですかこれ一家ですかいいと思います。
+00:13統計作成等で利用するからいいんだといやちょっと私ね言葉悪いかもしれない無邪気だと思いますよそんなな統計作成等なんてすごい広いじゃないですか。
+00:30広いじゃないそれ相当広いよしかもですよ名前住所何番地も入ってそして病歴それを1回業者に渡しちゃうんですよあるいは国とか自治体に1回渡していや業者の良識で国や地方自治体の良識でそれは削除すべきもんだとこれだから法律に書いてないわけでしょ法律に書かないわけでしょだから私がちょっと申し上げたいのはそもそもが問題なんですが出す側ですね出す側というのは病院だと医療機関だと思いますがその側が名前とか住所とか保険種別まあ百歩譲って年齢というのは分析に必要かもしれません男女とかねそれ以外の個人の名前住所保険種別は出す側医療機関が削除してそして出すと私はそれもいかがなものかと思いますが一番最低限100歩譲ってそれは法律に書くべきじゃないですか。
+01:37あるいは必ず担保できるということはあるんですか。
+01:41松本国務大臣。

00:49:00松本尚 所要 2分2秒

国務大臣
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+00:00先ほど申しましたように僕も病院でデータ扱っていたのでそのデータを何か利用するから出してくれと言われたときにきれいにデータが揃っているデータベースであればそこは削除して出すことは可能ですけれどもバラバラのすごいモザイクになったようなデータで今の名前とか住所を削除して出してくれると相当な負担になります。
+00:23医療機関側の負担も考えなきゃ提供する側の負担も考えなきゃいけないというふうに思いましてそうなると逆に提供された側がちゃんと不必要なデータは削除するんだということを担保しなきゃいけないというふうに思います。
+00:39その際は先ほど申しましたように事業者が負う安全管理義務というのはこれは法律の中で決められていますからこの安全管理義務の中に不要なデータはちゃんと削除しなさいということをそこでちゃんと担保できるというふうに思います。
+00:57ですからその点において今委員が御指摘御懸念の部分というのは解消されるのではないかというふうに思っております。
+01:05中妻昭君何か提供側の負担が重いから云々かんぬんと言いますが個人情報ですよ一人一人の病歴って皆さんのもんですよ個人のもんでしょこれ何で本人の同意なしに統計作成等というアバウトな形で提供できるのかしかも名前付きしかも住所付きそして病歴これについて受けた事業者に一旦渡っちゃうわけですよねその事業者の良識に任せて不要なデータは削除するとちょっと待ってくださいそしたら確認しますよ不要なデータを削除するの不要の中に名前まず名前というのはそれ入るというのはどこに不要なところに例示で書くんですか。
+02:00松本国務大臣。

00:51:02松本尚 所要 10分42秒

国務大臣
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+00:00それはどういう目的で使うかということだと思います。
+00:05ただ今の話だと例えば医療データを持ってそれ用のデータを使って何かしら治療薬を創薬していくことに使おうとした場合に長妻という名前は不要だと思いますからそういった意味においてはその利用者側がその適宜判断するということになろうと思いますがそれでもし足りないということであれば今後小条位の規則で定める中でそういったガイドラインをつくっていちいち一つ一つそういったものは書き込むということは可能だろうと思います。
+00:40長妻昭君今の聞きました。
+00:42利用者側が適時適切に判断するわけですよ名前がいる場合といらない場合と削除するかしないかそれまずくないのいやだからね私はねこの無邪気さが怖いんですよ自民党のこの無邪気さが私は怖いのね統計作成党ならまあいいんじゃないのかと統計作成党だから名前が出ないからいいじゃないかと言うんだけどもまず統計作成というのも相当幅が広いし個人事業主でも統計作成等というふうになればできるししかも常識ですけれども例えば一つの重要な情報があってそれをシェアする人共有する人が増えれば増えるほど漏れるリスクも高くなるじゃないですか。
+01:33これ誰だってわかりますよねだから個人の了解を今までは取らなきゃいけないわけですよね私とかあなたにこの情報を出していいですかと私は嫌だと私はいいと今はそういう状況になっているわけですけれどもそれを取っ払うということなのでしかも今の話は利用者が適時適切に判断するというようなことというのは私は相当危ういんじゃないのかなというふうに思うんです。
+02:03もう一つ懸念するのは国が例えば統計作成等で利用する場合ということなんですが国が内閣委員会でも質問したんですけれどもかつて警察が新聞記事を5ページ入れておりますけれども裁判資料も持っておりますが岐阜県で風力発電を建設するときに住民の方が風力発電反対建設反対運動をしたんですね反対運動をされた住民4人の方の氏名学歴病歴を警察が情報収集してたんですね情報収集それがばれちゃって裁判所が確定判決でそれをシュレッダーで削除しなさいとこういうような点末で警察はシュレッダーで削除したわけです。
+03:06病歴なんで住民反対運動する住民の病歴を集めてんだとこれは今日ちょっと警察は来ておりませんけれども警察に聞いてもそれは言えませんということで理由は明かしていないんですね反対運動の人の病歴を集めるというのは私は何らかの利用価値があるから集めているわけですよね手間暇かけてちょっと怖い気がしますがそういうこともあるのでですね国が例えば警察が統計作成等といえばですね個人のある意味では病歴データを集めることができるというスキームになっているわけで私はこれその大臣もちょっと楽観的すぎると思いますよちょっとどころかこれは法律にきちっと書き込まないと危ういんじゃないですか。
+04:01どう思いますか綾藤の方もこれ今みたいなアバウトな業者がこの統計データとして名前はいるのかないらないのかな業者が判断していらない場合は削除いる場合は適切みたいな話というのはこれはどう考えても譲れないですよ個々人の皆さんも心配になりませんかね一人一人の今どういう病気にかかっているかどういう処置を確保されたのかこういう情報が非常に本人の知らない形でそれが表に出るというようなことであります。
+04:42さっき局長からも御答弁ありましたけれどもそれを一定程度通知するみたいな話がありましたけれどもこれも私役所に聞きましたらですね通知というのは確かに例えばAという会社が病歴を病院からもらったときにそのAという会社のホームページの下の方にちっちゃくか大きくはわかりませんが病歴情報をもらいましたと一行書けばですねそれで事足りるということなんですよそんなもん自分のだって情報がどの会社に行ったかわからないじゃないですか。
+05:18いちいち全ての会社のホームページを毎日見てでも自分が入っていることは分かるわけないじゃないですか。
+05:25そういういい加減なことで国会でちゃんとやっているみたいな話というのは私はこれは大きい問題だと思うのでこれは与野党対決の話じゃないですよ大切な病歴のちょっとまずいと思いませんかねこれこれちょっといろいろ法案修正庭委員長にもお願いしたいんですけれどもぜひ法案修正前向きに理事会で議論いただければ報告理事会で協議いたします。
+05:54長妻明君これ私も長年国会におりますがこれほどちょっと言葉悪いですけどとんでもないものが出てきたというのはあまり経験がありませんのでこれは相当まずいですよまずいと思います。
+06:13欧米に比べても全然話にならないわけです。
+06:17その次にですねじゃあ歯止め策があるのかということなんですねこれ私もですね日本のAIが遅れているというのはこれは危機意識を持っています。
+06:30利活用を進めなきゃいけないいろんなやっぱりデータを読み込む量が多ければ多いほどAIの制度というのは大きくなるというのも私も承知しています。
+06:42がですねやっぱりものには限度というのがあると思うんですね基本的に活用と保護の天秤というのがあると思うんですね当然その活用しなきゃいけないそれは否定しませんAIをもっと日本は進まなきゃいけないとクロードミトスも脅威もありますからそれは私も否定しませんがただバランスをとってもらわないと困るんですよねヨーロッパとかを見ながら今どう考えても活用の方が圧倒的に重点を置いて保護法と言いながら保護がふゆーっと軽くなっているとこういうですねすごく私は危機意識を持っているんですねで、個人情報委員会を私は責めることはいたしませんなぜならば彼らもですねいろいろな圧力というんですかねそういうことを跳ねのけようと相当涙ぐましい努力をされておられます。
+07:39全ては言いませんけれども報道ベースだけで言いますと報道によるとですね小条委の幹部がこう言ったと事業者団体が納得しない限り法案はいつまでも提出できない構造になっているとこういうことが報道もされておりまして私はその通りだと思います。
+08:00何度もこれ法案提出が断念になっているわけですねあまりにもこの業界団体の意向は強すぎる強すぎる消費者団体とかそういう情報を取られる側の意向というのはほとんど聞かれていないというような私は懸念を持っています。
+08:20配付資料の4ページ目これは立法府にも御協力いただいて私の責任で作った比較資料でございますがチェック機能が骨抜きになっちゃっているんですね一つは団体訴訟制度これは先進7カ国調べました。国会図書館で全ての国でありました。
+08:55日本もこれ古条位が2025年3月5日の作成資料で個人情報保護法上の差し止め請求権を的確消費者団体自身の権利として付与することが考えられるとこういう前向きのことを書いたとところがその間の経緯を私もつぶさに調べましたが業界団体の強い強い抵抗で故状位もこうしきれずになって条文には全くないとこういう状況になってしまったんですね個人情報保護委員会の皆さんと話しても古城井というのは人も少ないし人もの金が少ないんだとだからこういう団体訴訟制度を入れれば団体がいろいろノウハウを蓄積してそして古城井とタッグを組んでおかしな個人情報についてはチェックをしてそしてそれを摘発するようなそういう動きもできる司法を使ってチェックができるということで小上位の方も自分たちの力を補うということで期待をされていたにもかかわらずバサーッと削られちゃったわけですね政府のいろんな弁明はわかります。
+10:11これは消費者契約法の団体だから消費者団体は個人の利益とはちょっと違う利益だからであれば新しい団体をつくるようなスキームを一緒にセットしてそして団体訴訟制度を認めていくというようなことも私はあり得ると思うんですがこれ大臣団体訴訟制度復活いただけませんかね松本国務大臣。

01:01:45松本尚 所要 3分40秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00委員御指摘の新しい認定制度とか新しい団体についてはあり得るかあり得ないかといったらあり得ないことはないとは思いますけれどもただ現状例えばそういった団体をつくったとしても今的確消費者団体にとってもそういった専門家がいないということもございますし実績がありませんからどうやってそれをつくっていくかということもありますので結局新しいものをつくってもあまり解決策にはならないだろうと今我々は何でこれをやらなかったかという理由の中では個人の利益を保護する個人情報保護法とそれから消費者団体消費者の利益を保護する法律とそういったところで損はあるので法的な整理が必要であるというふうに我々としても理由として述べてますから法的な整理をまずしていくということがまず三決ではないかなというふうに思います。
+00:55長妻昭君今の理屈も後からつけた理屈なんですね個人情報保護委員会小条委にお伺いするとつまり専門性がないこの団体に実績もないであれば個人の方がもっとないじゃないですか。
+01:12団体を認めないでね個人が1人で2人で3人で何にもノウハウなくて素手で戦うということはこれ必ず全然話にならないわけですよ結局課長金を一部入れてもお使い物にならないですよだからこれ団体訴訟制度を潰すというのが私はあってはならないことだというふうに思いますのでこれ本当にヨーロッパ並みにきちっと整備することこそが私はブレーキをかけないことにつながると思うんですよむしろAIを進化させる国民の皆さんの理解と信用を得てヨーロッパとも情報交換なかなかできにくくなると思いますよ日本の個人情報の保護やチェック機能が弱いとなるとそして課長金についてもこれも残念ながら骨抜きになりました。
+02:08今回一部は導入はされましたけれどもこの3つの点が私重要だと思っているんですねこれも考え方同じような資料に出ております。
+02:18まずは課長金納付命令の対象とすることが考えられるということで3つ出したんですがこれ落ちちゃったんですね入ってないんですこれ本丸です3つがまずは利用外目的外利用これ課長金かけましょう。
+02:372番目が要配慮個人情報の取得による本人同意これの違反かけましょう。
+02:45これも落ちました。
+02:4623条の違反大規模な個人データの漏洩等の発生これも落ちました。
+02:53業界の意向です。
+02:55こういうことをどんどん落としていくというのは一体何なんだろうというふうに思うんですねこれについて課長金についても金額が安すぎるんですね日本は結局制裁金は入れられないということなんですがただ厚生取引委員会なんかは独金法などで上乗せ課長金やってるわけですよこれ日本の2問同時にお伺いしますがまずこの3つが抜け落ちた理由と課長金が低すぎる理由これについて御答弁いただければ松本国務大臣。

01:05:25松本尚 所要 4分52秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00まず個人情報本法では初めてこの課長金制度というのを導入するということなのでまずスモールスタートにせざるを得なかったというふうなことがあると思います。
+00:14基本的にこれは私個人の意見もあるんですけれども我が国のいわゆる課長金等々の法律としてはまずは法律のあり方として努力義務が義務になってそれから勧告や命令になってそれでも駄目なときには罰金を取るとかあるいは刑を課すとかそういうふうな順番になっているんですねですからそれと標則も合わせる必要もあるんでしょうけれどもやはり我が国の法律そのものがいきなりゴンと強く罰を与えるというような成り立ちになっていないことがまず一つ原因にあるというそういうふうに僕は個人的には感じています。
+00:56その上で、今あったお話なんですけれども例えば安全管理措置義務違反の類型なんかを考えたときにうっかりやってしまったという意図的に何か悪さをしようと思って義務違反をしたのとうっかり結果的に義務違反になってしまった場合とありますからそういったケースも含めるといきなり10%人から上げに大きな課長権を課すというわけにもいかないだろうというような議論もあったと聞いております。
+01:29そういったことが非常に重要だともう1つ質問なんですがごめんなさい2つ目はだからこの3つの理由と金額が少ないことについてはこれは例えば安全管理措置を行ったことにより削減したコストの具体的な額の算定方法とかどういうふうに額を算定するかというところがまだ明確ではないので少なくとも得たものに関しては取りましょうというようなことに落ち着いたというふうに聞いています。
+02:04長妻昭君大臣もよく御存じだと思うんですが業界の配慮なんですよ結局はねはじめ小条委はこの3つを入れるべきというふうに文書にも書いていたわけですからスモールスタートから始めるとただその病歴の情報を本人の同意なしにですね提供するというこれビッグスタートになっていますよ活用はビッグスタート保護はスモールスタートどう考えてもバランスが取れないというふうに思うんですねこれについて例えばEUではこれご存知だと思いますが課長金先ほど算定の仕方がうんぬんかんぬんと言いましたけれども全世界売上高の4%を最大にするというふうに言っているんですね全然日本とスケールが違うわけですよ日本の課長金まず団体訴訟がないから課長金の認定というのもほとんど私はできないと思いますししかも課長金でいうとほんの少しの金額でガーファーなんかへとも思わないですよ例えばグーグルでいうと今年間日本円で63兆円ぐらいですかね売上げそうするとEUでもしグーグルがそういうことをやってしまうと最大2.5兆円2.5兆円お金取られるとこれは抑止になりますよねですからもう全然話にならないというのがあるわけです。
+03:34要配慮個人情報をここまでですねさらすような法案でチェックも大変甘いとしかもですね最後の質問にしますけれども漏洩時の報告ということで漏洩した場合ですねこれまでは配付資料のですね3ページ目でございますけれども漏洩した場合は本人に通知するとお詫びのただし本人への通知が困難な場合についてはこれは100万人いたらなかなか困難かもしれない困難な場合については代替措置でいいよとこれが現行なんですねところが今度は本人への通知が困難な場合というのが削除されて代替措置でもいいよというふうになっているわけですよ大体そちら何かと聞くといやホームページに一行書けばいいよと漏れましたとそんな馬鹿な話ないじゃないですか。
+04:36確かに私も1000万人漏れたら1000万人全員に告知しろとは言いませんけれどもこの本人への通知が困難な場合というのはなぜこれを取っちゃっているんですか。
+04:47松本国務大臣。

01:10:18松本尚 所要 2分33秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00漏洩等発生時の本人通知の義務の緩和というのは本人の権利利益の保護にかける恐れが少ない場合というふうにちゃんと限定をしております。
+00:10その上でそういった場合について規則でその内容を具体的に規定するということになっていまして決して事業者側が恣意的に通知をしなくていいというような判断をするわけではございません当然漏れたときは個人情報保護委員会に報告義務がありますからその報告の段階でこれはちゃんと通知した方がいいよねとかあるいはそうじゃないよねということは個人情報保護委員会の方で判断することもできますのでそういった意味では全てにおいて公表だけでいいのかということにはなっていないということでございます。
+00:53中妻明君であれば別に本人への通知が困難な場合を削除する必要は全く私はないというふうに思いますのであまりにも業界に配慮しすぎていると思います。
+01:05これで質問は終わりますけれどもいずれにしても私が一番心配するのは一つ言えと言えばやはり日々に触れるですねやはり病歴とか今現にどういうご病気になっているのかあるいは健康診断の結果とかですねどういう病院で処置を受けたのか個別のことは言いませんけれどもそういう知られたくないような情報あるいはどなたでもこれは機微に触れる極めてプライベートな情報だと思うようなことが今回統計作成等というアバウトな理由があればそれが取得も第三者に提供することも可能になってしまうというようなことはぜひ与野党を別に対決する話ではないのでよくよくやはり考えていかないといけないなというふうに思っておりますのでぜひこれについても理事会を含めて法案の修正などなど適切な対応をしていきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。
+02:19ありがとうございました。
+02:25次に、早稲田幸君。

01:12:51早稲田ゆき 所要 2秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
この発言者の時間範囲に cue が見つかりませんでした。

01:12:54早稲田ゆき 所要 9秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00早稲田幸君続きまして中東の早稲田幸でございます。
+00:05今日は松本大臣そしてまた個人情報委員会事務局長。

01:13:03委員会 所要 2分45秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00そして文科省国家省の子ども家庭省にもいらしていただきましたのでなるべく端的に伺ってまいりたいと思いますのでどうぞ簡潔明瞭にお答えをどうぞよろしくお願いいたします。
+00:12今の長妻委員の質疑を拝聴しておりましたけれどもやはり非常に個人情報私たち一人一人の国民の権利利益こうしたものが保護という観点においては後退してしまうのではないかという懸念を拭えませんその上で質問したいと思いますがまず今回の改正の前に2021これ改正案審議をされました。
+00:41そのときに当時立憲民主党は相当の理由という抽象的な概念が行政の恣意的な運用を招きかねないという問題認識のもと要件をより限定的かつ明確化することを求める修正案も出しました。
+00:57またもちろん二重決議もつけましてそして二重決議の中の措置として措置済みとなっているんですけれどもそれが資料につけました。ガイドラインであります。
+01:09このガイドラインをご覧いただきたいのですがこれですね相当の理由があるときこれ行政機関等の恣意的な判断を許容するものではなく少なくともうんぬんかんぬん客観的に見て合理的な理由があるとそして最後は行政機関の長等が個別に判断するその個人へ本人への影響の程度を総合的に勘案してとそういう内容なんですねこれ何も明確にきちんと書かれていると到底思えないんですけれどもこれがガイドラインで示すということそれから個人情報委員会の規則で示すということであれば全く明確な基準が示されていないのではないかと私は非常に懸念をします。
+01:52これはまだ行政機関で等ですからそうだけれども今回は民間でありましてそこに利益の受持というものも発生する中で非常にこういう民間任せにしてはまずいのではないかということです。
+02:07それで大臣に伺いますがこの5年前の改正ですけれどもこういうことがあった中でこういうガイドラインこのような立て付けではその国会審議の中でも法律に位置づけられていないわけですから規則はこれからです。
+02:25ガイドラインもこれからしかもそれが非常に緩い基準も明確ではない中でこうやってきたわけですねこの行政機関についてもまさにこれでは国会によるチェックや国民への説明責任確保することが困難であるのではないかと思いますが大臣御見解を伺います。
+02:43松本国務大臣。

01:15:49松本尚 所要 1分7秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00一般論としてなんですけれども専門的事項を定める必要は技術の一流しい進展に適時に対応した基準を必要としています。
+00:12何を言いたいかというとAIがものすごい勢いで進歩していてそれに追随して法律をつくっていくとなるととてもじゃないけど間に合わないそれはどういう形でいろんな歯止めを聞かせていくかとなるとこれは今回の法律も再三出てきますが補助委員会がやる規則でもってある程度サプレッションしていかなきゃいけないというふうには思います。
+00:41ですからそういう機動力のあるやり方というのは補助委の規則をつくるそれからそれに基づいてガイドラインをつくっていくそういった中において制限というもの限定というものをかけていくということが今の少なくともAIとかそういった技術の進歩には対応するためにはこれはもういたしかたないというふうに思います。
+01:05早稲田幸君。

01:16:56早稲田ゆき 所要 1分38秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00AIの進展はもちろんわかりますしそのためにこれデジタルの法案とセットなんでしょうけれどもその中で前回の改正でさえこのガイドラインですよという中身なんです。
+00:13ガイドラインで今つくっていかないと法律をそのたびに細かくはできないということはわからないではないけれどもやはり基準をきちんと明確にしておくということは大前提だと思うんですねその中でさらにガイドラインをつくってもこの程度だということになれば何が歯止めになるんですか。
+00:31何が基準になるんですかということを申し上げております。
+00:34その上で、次の質問に移りますが30条の2であります。
+00:39この統計等情報等の作成にのみ利用されることの担保これ個人情報保護委員会としてどのように確認をするのかということです。
+00:50この240人体制の大変人数も増えていない中でそれで例えば特命確保でなく生データ名前住所そうしたものが入るものを統計等を作成という中にはAIの開発も含まれるということでよろしいんですよねということそれから例えば具体的な事例として私が申し上げたいのは携帯位置情報これ名前それから端末期の番号緯度経度それから時刻なんかも入ってますよねこういうものも含まれるのかそれからコロナの疫学調査これも名前入り地域年齢性別そうしたものが全て含まれる病歴もこういうものも含まれるのか伺います。
+01:35個人情報保護委員会佐々木事務局長。

01:18:35佐々木 所要 1分6秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えをいたします。
+00:03まず大前提といたしまして現行法の下でもですね事業者がまず一旦適正に取得した個人情報でありますとあらかじめ利用目的で明示していなくても統計作成といった個人と全く関係ない利用というのはできることになっていることをまず申し述べたいと思います。
+00:19今回の改正案におきましてはある要件を満たす用途に限定する用途を限定する場合には本人の同意がなくても第三者から個人情報などの提供を受けられることとするものでございましてその用途の中には先生御指摘のAI開発というものが含まれるわけでございます。
+00:35また、本特例に基づいて第三者から提供を受けることのできる個人情報の範囲につきましては御指摘のさまざまな類型につきましてあらかじめ制限を設けておりませんでして提供に際して確保を組み付けるものでもございませんそのためお尋ねのAI開発や調査のために確保されていない個人情報を提供する場合につきましても提供を受けた事業者が特定の個人の対応関係が排斥された統計情報等を作成する場合であれば特例の対象になるということでございます。
+01:04小池田幸君。

01:19:41早稲田ゆき 所要 45秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00そうしますと今申し上げた事例でいうと名前端末記番号異動経路とかそういうものが入っているものももちろん含まれるということですよねそしてコロナの疫学情報なんかも疫学調査なんかもそうだということですから先ほど来長妻委員がおっしゃっているとおりこの統計等に必要でない名前の削除は事業者側にやってもらうんだということでありますけれどこれが安全管理措置義務の中にきちんと入れるということを規則でこれを書かれるということでよろしいでしょうか。
+00:34名前など例えば必要ないものはこれを削除するとその安全管理義務を負うということを書かれるんですか。
+00:42個人情報保護委員会佐々木事務局長。

01:20:27佐々木 所要 37秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:03データの種別例えば今論点になりました。
+00:06要配慮個人情報というような個人にとって大変センシティブなものにつきましては漏れると個人に与える権利益への侵害のデータが多くございますので安全管理措置を的確に講ずる上では必須のことだと思います。
+00:19安全管理措置義務につきましては既存の法律現行の法律の中に条文で明記されておりますがそれの具体的な執行を行うための基準を私ども持ってございまして規則であるかどうかにつきましては検討を要しますけれども何らかの形で明示的な基準に盛り込みたいと思います。
+00:36早稲田幸君。

01:21:04早稲田ゆき 所要 7秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00規則じゃなかったら何なんでしょうか。
+00:01明示的な基準の中身を教えてください個人情報保護委員会沢木事務局長。

01:21:12沢木 所要 7秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00規則を原則にガイドラインも含めて整理していきたいと思います。
+00:06早稲田幸君。

01:21:20早稲田ゆき 所要 17秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00規則に必要のない場合は名前住所削除するそういうことでよろしいですね確認をいたしました。
+00:06それでよろしかったらうなずいていただけますか。
+00:08いいですか。
+00:11規則個人情報保護委員会佐々木事務局長。

01:21:38佐々木 所要 1分1秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00今回提案しております。法律に基づく規則を中心にしっかり規則ガイドラインで定めていきたいと思います。
+00:07早稲田委員それででも個人の権利利益を害する恐れの少ないものとして規則で定めるというふうにもなるんでしょうけれどもAIの技術が非常に進歩が早いという中でこの統計情報これから逆に個人情報が再識別される想定もかなりされると思うわけです。
+00:34その上で、匿名加工これは45条それから加名加工情報これについては41条の7項で最識別禁止規定がありますけれどもなぜこの名前とか住所とかそういう極めて機微な情報についてこの最識別禁止規定統計作成等についても法律で禁止をすべきではないでしょうか。
+00:58個人情報保護委員会佐々木事務局長。

01:22:40佐々木 所要 2分13秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:02まず統計作成等の特例における統計作成等でございますが条文上明確に示しておりますけれども大量の情報の傾向または性質に関する情報形質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為でありましてかつでございますが個人の権利利益を害する恐れが少ないものとして個人情報公認会規則で具体的に定めるものということでございます。
+00:27そのため本特例において作ります統計作成等の対応でございますけれども大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態にまで加工いたしますので先生御指摘の加盟情報や匿名加工情報の場合はある意味その人その人の一名一名のですね一行一行と申しますかそれぞれの原データのうち原データの流度を残す形で個人その他の名前を消すことによってもですね加盟であったり匿名であったりということができるわけでございますが今回特例を適用する場合にはそれでも足りませんでしてさらなる一般化を丸めるということを求めるわけでございます。
+01:07したがいまして本特例に基づいて作成される統計情報等につきましては採出識別等が行われるリスクは加盟化特命化に比して極めて低いものというふうに認識しております。
+01:19また、本特例におきましては個人の権利利益を害する恐れが少ないものに限定する観点から委員会規則におきまして個人情報等が復元されることを防止するために必要かつ適切な措置を講ずることを決めていきたいというふうに思ってございます。
+01:35このほか本特例に基づいて作成された統計情報等に対して不正な攻撃を行いその作成に用いられた個人情報を復元する行為は個人情報の不正取得という現行の規律違反になりますし復元された個人情報統計作成等以外の目的で利用する場合にはこの特例違反になります。
+01:54これらの違法行為は課長勤の対象になることも踏まえますと本特例において識別禁止行為を重ねて行うということを識別禁止義務を重ねて規定せずとも現行の法律の条文の合わせ用語が大事で十分担保できるというふうに承知しております。
+02:11早稲田幸君。

01:24:53早稲田ゆき 所要 3分0秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00いや特命情報よりもこちらの方が丸めてそしてそういうリスクは低いとおっしゃいましたけれどもそれは分かれませんねAIの技術革新によればそれができる可能性があるということも今言われておりますからその中で課長金とおっしゃいますけれども課長金これ事業者が情報を取得するために100万円200万円1000万円だとしてもですねそれぐらいですよ課長金ってその利益をまた払うということですから全然何ともないわけですよ大きな巨大企業にしてみたら何のこれがリスクになるとは思えないだから課長金をこうやって一部しか認めていないわけじゃないですか。
+00:46それだから大変この問題は事業者よりそしてAIデータを活用したいというその企業側に立ったり立てつけではないかということを先ほど来申し上げております。
+01:00このことにつきましてもパブコメということを聞きたいんですけれどもこの例外規定が入る前にはパブコミされていますけれどもね令和6年の6月だからこの例外として新設された統計等作成の例外規定要配慮個人情報信仰病歴犯罪歴の取得それから本人同意なき個人データの第三者への提供についてはきちんと明示的なこのパブコミを行っていませんそしてまた先ほど来ステークホルダーの意見を聞いているとおっしゃっておりますがもちろん聞いてはいらっしゃいますけれどもその中でこの平場ででもですね平場の議論でも20団体から聞いているうちにほとんどがその19団体が経団連新経連それからまた日本IT団体連盟を中心とするそういう事業者の利用する側です。
+01:57そして1件だけがこの認定消費者団体から意見を聞いているんですねだから消費者団体も自分たちが要望をしていた団体訴訟ということのそれが入らないというのがわかったのが本当に前日だということが次の2枚目の資料に書かれております。
+02:17そういうことも含めて個人情報委員会を責めているのでは私もございません非常にそうした圧力がある中でのこういう立て付けになったということはやはり国民私たち一人一人のこの権利利益でありますから個人情報はそこを守るのが後退してしまっては本末転倒ではないかと思いますので修正案についてもぜひまた理事会でそして委員長にも取り計らいをいただきたいと私は強く思います。
+02:47その上で、パブコミについてはこれを行われておりませんそしてまた第三者認証等を設ける必要があると思いますけれどもこれについてはいかがですか。
+02:57個人情報保護委員会沢木事務局長。

01:27:54沢木 所要 2分11秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:02まず大前提といたしましていわゆる意見聴取手続き行政手続きを基づきまして意見聴取手続きは行政に委ねられた執行基準などをつくるときに行うということにされてございまして私ども立案過程におきましてはある意味任意のパブコメを随時行ってきたわけでございますが委員御指摘のとおり中間整理を公表した際にそのような任意の手続きの意見募集を実施いたしました。
+00:29この中間整理におきましてもつぶさに見ていただければわかるのでありますけれどもAI開発や契約の履行に伴う個人情報の提供公益性の高い分野における利活用と本人同意を要しないデータ利活用とのあり方というような項目を設けておりましてそれについての意見募集をそこの局面においてもしたということでございます。
+00:50その意見募集の結果を踏まえまして改めて制度の基本的なあり方に立ち返った議論を行うということで有識者11名経産団体消費者団体等17団体に対するヒアリングを私が実施いたしまして令和7年1月に当該ヒアリングの結果を踏まえまして中間整理を踏まえたそれかつ中間整理の際に曖昧にしていた点を具体化した論点を再整理いたしました。
+01:18本法案における統計作成等の特例をはじめとする本人同意なき個人データの第三者提供に関する規定につきましては中間整理において示した内容をこれらのヒアリングの結果を踏まえて個人の権利利益への影響の有無という観点に着目して再整理したという位置づけかというふうに理解してございます。
+01:36その論点につきまして令和7年2月から3月にかけて制度的課題に関する考え方として改めて公表し有識者8名計算団体消費者団体は1団体ではございませんで複数ございますけれども計29団体から御意見をお伺いいたしまして本年の1月に制度改善方針として委員会として決定し公表した次第でございます。
+01:58法法案における統計作成等の特例をはじめとする本人同意なき個人データの第三者提供に関する規定につきましては今御説明したプロセスを経ながら進めてきたということについては御理解いただければと思います。
+02:10早稲田幸君。

01:30:06早稲田ゆき 所要 1分34秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00今長々と御答弁いただきましたけれどもその明示的にはこれについてはパブコメ行われていないんです。
+00:08いないことは明らかでございますのでそういう少し何て言うんでしょうか。
+00:14丸めた言い方で書いてはいらっしゃいますけれども明示的には書いていないわけです。
+00:20ですからここのところも非常に事業者寄りだと言わざるを得ませんそれでは18条の方に質問をいくつか飛ばしていきたいと思いますがこの個人データの第三者提供ですねこれにつきまして例えば契約の履行のために不可欠なものや取得の状況から見て本人の意思に反しないものとこれも個人情報委員会規則で定める場合本人同意を付与するということになっておりますけれどもこの制度の趣旨に即した明確な基準を整理をするべきでありこれはしっかりとそのことを法律にも書き込むべきだと私は思いますがその点について1つそれからまとめて質問いたしますけれども必要不可欠なものというのが事業者にとって都合のいいように拡大解釈されてしまう本人同意が境外化されてしまうリスクがあると思われます。
+01:22こうした場合に本人と事業者の間で意見が分かれた場合どのような紛争解決の手段があるのでしょうか伺います。
+01:30個人情報保護委員会佐々木事務局長。

01:31:40佐々木 所要 2分48秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00まとめてお答えいたします。
+00:04まず契約利口のために必要やむを得ないことが明らかである場合とそれから取得の状況から見て本人の意思に反しないため本人の権利益を誤解しないことが明らかである場合として規則で定める場合というふうにしてございますけれどもその例外規定でございますが本法案をお認めいただきましたら個人事業者のみならず個人がどう思うかということが関与でございますのでさまざまな意見を聞きながら法律にありますとおり規則でしっかり定めていくということになろうかと思います。
+00:38その点規則で定めますので事業者の身勝手な解釈で運用するということはそれは直ちに法令違反になるわけでございますのでこのガイドラインへの適合性につきましてしっかり私ども監視監督をしてまいりますしまた仮に本人が本例外規定の要件に該当しないにもかかわらず同意なく第三者提供を行われているといった場合には第三者提供の停止等を請求することができますしそれにつきまして私ども日々本人からのさまざまなご相談やあっせんのご依頼を受けておりますのでそういった形でつぐさに対応していきたいと思いますしこれにつきましては最終的には裁判によって訴えることによりまして事業者との裁定を図っていくという仕組みになってございます。
+01:25早稲田委員そこまでいかないですよね裁判とか今おっしゃいましたけれどもそれから小条委の方で監視監督を行っているということですがこの240人体制でそうしたさらにこういう内容が追加をされる改正の中で本当にそういうことが可能かどうかということです。
+01:49それは本当に難しいことじゃないですか。
+01:52今まででもこの年間の監督命令というのは1件とか0件ですよね命令については0件だったと思います。
+02:00そういうことを含めましてもなかなかそういう体制になっていない昨年からの個人情報委員会の追加の職員の方5名と聞いておりますけれども10名を要望されたけれども5名にしかならなかったということででも内容こんなにたくさんのことが全部個人情報委員会にかかってきてしまってそこで監督命令をするということは本当に不可能に近いと私は思います。
+02:30その中で今の御答弁の中ですけれどもさらに第三者に提供される本人同意なく個人情報の当初の目的外利用に要配慮個人情報も含まれるわけだと思いますがこれでよろしいでしょうか。
+02:45個人情報保護委員会佐々木事務局長。

01:34:28佐々木 所要 7秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:03要配慮も含まれるものでございます。
+00:06長谷川幸君。

01:34:36早稲田ゆき 所要 23秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00そうしますと事例としてちょっとお聞きしたいんですけれどもネットでホテル予約するときに患者団体がされる場合この患者さんのあるいはご家族のそうした病歴とかこうしたものも本人同意なく第三者に提供される場合があり得るということでよろしいですか。
+00:19個人情報保護委員会沢木事務局長。

01:34:59沢木 所要 1分12秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:04これはあくまでもご本人がその契約を通じたサービスを利用する際に当然にその情報が提供されないとサービスが享受できないと信じるに足りる十分な理由があることに限定されるわけでございます。
+00:18むやみやたらにご本人のご家族その他についての情報が提供されることはございませんが例えば療養先のような環境にございまして特定の疾患の対応を一定の期間内に必ず行わないといけないという確率が高いという場合にその方々を療養を兼ねた旅行のようなものに行っていただくためのパッケージ旅行のようなものがございますとそこに対し申し込む患者さんにしてみますとそれぞれの情報の提供ということが不可欠であると理解されているでありましょうからそういった場合には本ケースにつきましての適用対象になる可能性はございますが全市にも個別の判断になりますしそこの妥当につきましては最終的に私ども委員会で是非を判断し適切な執行を行っていくとそういう構造になってございます。
+01:10長谷川委員長早稲田幸君。

01:36:11早稲田ゆき 所要 4分34秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ホテルの予約であってもそうしたことが起こり得るということですよね以前に旅館業法で黒川温泉の宿泊拒否の問題というのもございました。
+00:11こういうふうに予期せぬところで第三者に提供されるということがあれば本当にこれはやはり問題は大きいと私は思います。
+00:22その中で先ほども御質疑ありましたけれども20年の改正時には参議院の付帯決議でこの課長金制度を付帯をいたしました。
+00:34それが一部はなりましたけれども先ほど長妻先生の資料をお使いすると1000人規模ですよね1000人以上でないとこの課長金の対象にならないし制裁金ではないから利益に対するものだけということでマイナンバーの場合は一見軽じゃないですか。
+00:54何でこれ1000人規模なんですか。
+00:56また、目的外利用要配慮情報の不正取得それから事業者の安全管理措置義務違反は対象外となって非常に事業者に有利な規制となっております。
+01:10こうした場合に大臣も先ほどお答えになりました。
+01:14はじめだからスモールスタートをするんだということだし過失でそういうふうになった場合とそれから故意である場合といろいろあるからとおっしゃいましたけれどもこれはじゃあ過失と故意で分ければいいだけのことですよ実際にやっているじゃないですか。
+01:34米国のカリフォルニア州もデータ一件について40万円行為の違反の場合は120万円これ違反の1件あたりですからね利益100万円とか200万円をこれを課長金として課すという話ではございません先ほど長妻委員のあれでもありましたとおりグーグラなんかにしてみたら2兆円ものあれが課される可能性もあるということで2000万ユーロ約37億円というのが上演になっているわけでこういうガーファとか巨大企業に対して課長金を課していくということが一つの歯止めになるのに今回の日本のこの改正ではならなかったことは大変歯止め規定も薄いと言わざるを得ませんそれに加えましていやだからそこのところはもっとやるべきではないかということを大臣にも伺いたいし次の質問と重ねて伺いたいと思います。
+02:37全国消費者団体連絡会が制度導入を要望していました。団体訴訟制度これさっきも御説明御答弁されました。
+02:46でもこれは個人の権利保護個人の権利利益を保護するという法律でありますから消費者団体が擁護する利益というのは消費者なんですねということは記者会見でもお答えになっていらっしゃいます。
+02:59でも他のEUの一般データ保護規則GDPR何かのところが適用されているところはこれ消費者団体訴訟指令というふうになっていて消費者団体がこの団体訴訟になっていますよねそれから他のところでも各州の消費者法等によるとカナダでもなっています。
+03:23結局今はノウハウがないからといったらこうやってどんどんAIの技術が進歩していくわけですからそれに対してこの消費者団体だってしっかりとそういうノウハウを積んでいくと積んでいこうとするのは当然だと思います。
+03:40だから新しい団体でもいいけれども消費者団体を軸としてやっていくこういう団体訴訟がないととてもとても個人がこの巨大企業に対して何かを求める違反行為ではないかということを確認させるなんていうことはもう本当に皆無に近いと私は思います。
+04:01ここが肝だったはずなんですねこれを事業者側は一番嫌がったはずです。
+04:08これがないから日本は緩い課長勤もそうだけれども団体訴訟もない本当に歯止めがない個人情報の保護の改正こうしたものがいいのかという問題がございます。
+04:22大臣にもう一度伺いたいのですが課長勤についてそれからこれがあまりにも低いということと団体訴訟はもう一度考えていただくべきと思いますがいかがでしょうか。
+04:32松本国務大臣。

01:40:46松本尚 所要 2分43秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00まず課長金の問題でございますけれども先ほど申し上げましたようにスモールスタートをせざるを得ない日本の法体系というのはちょっと違うかいわゆる法律のつくり方の問題だろうというふうに思います。
+00:15これは委員の皆さん全員共有していただければと思います。
+00:20もうそこから変えてしまわないとなかなかいきなり大きな罰を加えるということは厳しいかろうと思います。
+00:26それともう一つGAFAのような大きな企業になりますと確かに大きな課長金を課するということは可能だと思いますが基本的にアメリカなんかはハイリスクハイリターンで商売をしていると我が国の企業はどちらかというとハイリスクハイリターンという考え方ではなくてできるだけローリスクローリザンのような企業商売の進め方ビジネスの進め方をやってますから果たしてそれが我が国にそういう大きな課長金を課すことが正しいかどうかということはもう一回よく考えなきゃいけないと思います。
+01:02これは別に経済団体の方持っているわけではなくてビジネスのあり方としてそれに見合った罰の与え方というのは私はあってしかるべきだろうというふうに思っています。
+01:14そうしないとやはりどちらかというとこのデータの利活用が逆に進まなくなってしまうということも十分考えなきゃいけないと思います。
+01:24ただ課長金とかがいらないと言っているわけでは決してありませんのでこれはあくまでもバランスは必要だということは前提でお話をさせていただいております。
+01:32もう一つ団体訴訟制度の問題ですけれどもこれは先ほど長妻委員の質問でもお答えしたとおりなんですけれども少なくとも我々個人情報委員会としても既存の的確消費者団体の活用を念頭にこの制度がつくれないかということは当然これまでも検討していました。
+01:54しかしながら先ほど申しましたけれども法的な整理がちゃんと必要だと個人を扱っているのか消費者を扱っているのか似て非なるものですからそこはちゃんとこれからもう一つ法的な整理を進めていく中において将来的にはそういったこともあり得ると思います。
+02:12それまでの間と申しますか。
+02:15一方で個人の権利利益の方は重要ですから消費者団体との連携というのはこれまで以上に強化してまいるということそれから一般の個人からの相談を受け付ける窓口の活用も当然促進するということあるいは適正な監督権限の行使をして違法な行為の抑制を図っていくということはこれは我々個人情報委員会としてもしっかりと進めていきたいというふうに思います。
+02:41長谷田幸君。

01:43:30早稲田ゆき 所要 1分13秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:002問まとめてお答えいただきましたが団体訴訟についてはしっかりと考えていただきたいと思います。
+00:07今の消費者団体でできないということはもちろんないはずですからそこを軸として何か違う形でやるにしても法的整理を言うとおっしゃいますけれども他の国でもやっておりますからそういうノウハウはやっていけば積んでいかれるはずですからそこのところはしっかりと考えていただきたいと思います。
+00:24文科省それから子ども家庭庁にも来ていただいていますのでこれもちょっと時間の関係ですけれどもこの最善の利益子どもについてですね16歳未満これについては最善の利益で児童の権利に関する条約及び子ども基本法との整合性を図った上で最善の利益の判断基準を明確化していただきたいということについてそれからもう1つ法定代理人の同意でありますけれどもDV性暴力自動虐待などのケースが子ども本人の権利利益を不当に侵害する恐れがある場合にはこの同意ということが認められないことも含めてガイドラインにきちんと明示をすべきではないかと思いますが子ども家庭庁それから小条委員の方に伺いたいと思います。
+01:11子ども家庭庁水田審議官。

01:44:44水田 所要 1分4秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:03お答えいたします。
+00:04まず個人情報保護法の解釈ですとかガイドライン作成等を含む運用に関する事項につきましては法律を所管する個人情報保護委員会において判断すべきものでございます。
+00:17子ども家庭庁としてはお答えする立場がないということについてはまずご理解いただきたいと思います。
+00:21その上でご指摘の子どもの最善の利益につきましては一般論として子どもの意見が年齢発達段階に応じて積極的かつ適切に子ども政策に反映させるように取り組むことを政府全体の方針としております。一方子ども基本法の解釈におきましては別の考慮要素と比較考慮をして合理的に判断した結果子どもの意見が子どもにとって最善とは言い難いと認められる場合には子どもの意見とは異なる結論が導かれることは言うと解釈しているところでございます。
+00:53子ども家庭庁としましてはこうした点について必要に応じ個人情報保護委員会と連携し子どもの最善の利益が図られると努めてまいりたいと考えております。
+01:02長谷田幸君。

01:45:48早稲田ゆき 所要 28秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00すみません次の質問と一緒にお答えいただきたいんですけど例えば保護者の年収無視場の高学力の相関などをはじめ子どもの学習成績や保険統計に関わるビッグデータこれが教育現場の方では保護者の年収などをもとに子どもが差別される恐れがないかということも踏まえてしっかりとこういう懸念を取り払っていただきたいと思うわけですけれどもその点についてお願いします。
+00:26個人情報保護委員会佐々木事務局長。

01:46:17佐々木 所要 2分10秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:03まず法定他人の親がDV性暴力などのケースについて御指摘ございましたが現行の日本の法令によりますと親によるDV性暴力等を原因として例えば新権の喪失新権停止という審判にされた場合にはそういう資格がございませんので同意をすることはできないわけでございますが法定代理人でありますと現在御審議いただいている法律におきましてはその法定代理人である限り子どもを看護しその権利利益を守る立場にあることを踏まえて整理したものでございましてこの法律の中では法定代理人であれば子どもの代わりに同様するという権限につきましては認めていくという整理になっているということを御理解いただければというふうに思います。
+00:48それから虫場その他学校に関するさまざまなデータの扱いについてAIに関して御指摘がございましたけれども違法な差別が誘発する恐れがあるAIモデルをそのような恐れを予見しつつそれをつくるための個人情報もちぎって作成し公開することでございますとか利用について言えば保護者の年収により正当な理由なく子どもに対する違法な差別的取扱いを行うためにそれが機能するAIを個人情報を入れて作るということはいずれも本規定に基づく違法になりますのでそういったものについてはできないということでございます。
+01:23文部科学省学習機関堀野さんお答え申し上げます。
+01:32学校現場において取得される教育データですけれども文部科学省といたしましては教育データ利活用に係る留意事項をお示しをしておりまして教育委員会学校が当該機関以外に提供する場合には提供先における個人情報を取り扱うものの範囲の限定第三者への再提供の制限または禁止消去等利用後の取扱いの指定個人情報の取扱状況に関する報告の要求等の措置を行うことなどをお示しをしております。
+02:01引き続き個人情報保護委員会とも連携しながら児童生徒の個人情報の適切な取扱いがなされるようしっかり取り組んでまいります。
+02:08長谷田彦君。

01:48:27早稲田ゆき 所要 24秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00時間が参りました。
+00:01これからもまた質疑を重ねてまいりたいと思います。
+00:05ありがとうございました。

01:48:51阿部司 所要 1分43秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00次に、安倍司会議員日本維新の会安倍司会です。
+00:04よろしくお願いします。
+00:05まず情報通信技術活用推進法案についてデジタル主権の観点からお伺いをしてまいりたいと思います。
+00:14先月16日の本委員会でAI基本計画ガバメントクラウド半導体デジタル産業戦略を束ねる一体的な戦略文書の必要性についてお尋ねをしまして大臣からは必要だろうと官邸にもしっかり伝えていきたいと前向きな御答弁をいただきました。
+00:35本法案で内閣総理大臣が新たに策定をする国等データ活用事業指針は認定事業者が政府保有データを活用する制度の根幹となる文書となります。
+00:52政府保有データを民間に開放してイノベーションを促す仕組みは重要ですけれどもその裏返しとして国の重要データが外部に流出するリスクまた有事に国がコントロールを失ってしまうリスクと表裏一体でもあると思っております。
+01:12100%国産にこだわるものではないにせよいざというときにしっかりと国がコントロールできる状態にしておくことがデジタル試験の本質と考えております。
+01:25本指針においてデータセキュリティ事業者の安全管理そして経済安全保障といった観点を組み込んでデジタル試験の確保に資する内容とすべきと考えますけれども大臣の御見解をお伺いいたします。
+01:40松本国務大臣。

01:50:34松本尚 所要 47秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00本法案に基づく国等データ活用事業に関する指針においてもデータの安全管理の方法等の事項を定めるということになっています。
+00:14委員御指摘のとおりデータセキュリティとかそれから経済安全保障等の観点も念頭にこのデータの適切な取扱いはしなければいけないと思っています。
+00:27それについてはこの指針をつくる上で私自身も根本的に真ん中に置かなきゃいけないものだと国のデータですから当然それはもう念頭において作るべきだというふうに思っております。
+00:44委員長安倍内閣総理大臣。

01:51:21安倍 所要 3分29秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00前向きな御答弁をありがとうございます。
+00:02指針の中身がしっかり制度の信頼性を担保するものになると思いますので実効性のある運用をお願い申し上げます。
+00:14次に、データ活用の物理的な基盤についてお伺いをしてまいりたいと思います。
+00:20本法案の施行によって国等データの活用とベースレジストリの整備が進んだ場合その物理基盤となるデータセンターこちらの需要が拡大していくことも考えられます。
+00:34一方で立地をめぐる住民との摩擦というものが至るところで起きているともお伺いをしております。
+00:43例えば大臣ご地元の千葉県院在市東京都日野市秋島市など各地でこうしたトラブル問題が発生をしてまして電力消費騒音警官への影響などをめぐって行政不服審査請求ですとか訴訟まで提起される事態となっております。
+01:08この事実関係をお伺いしたいということとまず第一にここ数年で住民との合意形成をめぐって紛争に発展した大規模データセンター建設の事例を政府はどの程度把握をされているのか二つ目に東京都は国に先行する形で独自の立地指針に基づいて立地指針の策定に動いていると承知をしておりますけれども政府の取組の状況また関係事業者団体による地域共生ガイドラインの策定状況またこれらの実効性をどのように確保していく考えなのか総務省からお伺いをいたします。
+01:50総務省吉田総合通信基盤局電気通信事業部長お答え申し上げます。
+02:00我が国において多くのデータセンターの新規建設が進められる一方で委員御指摘のとおり一部の地域住民の方々から警官や排熱等を心配される声が上がるということは承知しております。
+02:15データセンターの立地に際しては地域との共生を図っていくことが大変重要でありまずは事業者において地域住民に対する説明の機会を設けるなど丁寧な対応を進めていただくことが重要と考えております。
+02:30このような認識の下総務省が経済産業省とともに開催しております。
+02:36ワットビット連携官民懇談会の取りまとめ1.0におきましてデータセンターの立地にあたってはデータセンター事業者が建設計画や周囲の環境影響について立地地域に対して説明する機会を設けるなど丁寧な合意形成に努めるとされているところでございます。
+02:56これを踏まえ関係の事業者団体であります。日本データセンター協会において一元的な対話の窓口の設置やデータセンターの建築運営において留意すべき事項などを盛り込んだガイドラインが策定され本年5月1日に公表されたと承知しております。
+03:17総務省といたしましては経済産業省と連携し今般取りまとめられたガイドラインの運用状況をしっかりと確認し必要なサポートを行ってまいります。
+03:26委員長安倍塚さん君。

01:54:51阿部司 所要 1分4秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:00業界団体のガイドラインが策定をされたということで東京都も先行している中で立地をめぐる制度整備は初についた段階だという認識を共有させていただきました。
+00:16そこで、大臣にお伺いします。
+00:19この今の質問のとおりですね住民紛争の発生東京都の先行的な動き業界団体のガイドラインの策定などデータセンターの立地をめぐる制度の整備は所についたばかりであります。
+00:36データ活用の制度設計そしてそれを支える物理的な基盤としてのこのデータセンターの社会的需要これは車の両輪だと思います。
+00:46この本法案の施行と補聴を合わせまして既存の取組の実効性確保にしっかりと努めるとともに必要に応じて国としての立地ルール整備に取り組むべきではないかと思うんですけれども大臣御見解をお伺いいたします。
+01:01松本国務大臣。

01:55:55松本尚 所要 2分29秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00委員御指摘のとおり私の地元にでもデータセンターのデータセンター銀座というところがあるぐらいでしかも住民等のトラブルも発生しておりまして地元の議員としては非常に頭の痛いところあまり触れたくないんですけれどもデータセンターが重要であることは間違いなくてその意味で国交省に建築基準法どうなっているのか等々お話をしました。
+00:29今建築基準法上データセンターは事務所もしくは倉庫ということになって意外といろんなところにも建てられるという状況でございます。
+00:38ここの辺りから少し法改正も含めてどうなんだということを国交省にもお願いをしたこともございます。
+00:47ただやはりなかなか簡単なわけではなくていろんな場所に建っているので簡単ではなさそうだということは分かりました。
+00:58一方で先ほど説明ありましたけどデータセンター地域共生ガイドラインというのがデータセンター協会の方で作られたとまずはこれにしっかりとコミットしていくことは我々も大事だと思っています。
+01:13データセンター協会の理事長による先般私が直接会ってデータセンターがこれから国にしっかり作られていくことは重要なことだからどうか住民の皆さんとうまくやってデータセンター広めていただきたいということはお話をお願いをしたところです。
+01:31一方で新聞報道なんかでも横浜港で日本郵船が海上のデータセンターの実証を今始めている私実は非常にそれに注目していまして縁外とかいろんな理屈もあると思うんです。
+01:46障害もあると思うんですがこれを1年かけて実証するということは我が国は海洋国家でございますからそういった意味であれがうまくいくと非常にそういった地域住民とのトラブルというのも回避できるのではないかというふうに思っています。
+02:05ルール申し上げましたけど委員のご懸念の点を十分に考慮しながら私の立場としてデータセンターが確実にこの国の中で住民も納得のいく形でしっかりと設備が整っていくということに努力をしていきたいというふうに思っています。

01:58:24安倍 所要 1分19秒

内閣総理大臣
衆議院公式ページ
+00:00安倍内閣総理大臣ありがとうございます。
+00:03基盤整備と地域との共生というのは非常に重要な点だと思いますので引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
+00:11続きまして個人情報保護法等改正における留意点についてお伺いします。
+00:16本法案は課長勤制度を新設されます。
+00:21また、団体による差し止め請求制度及び被害回復制度の導入は今回見送られましたけれども今後検討課題になることも予想されます。
+00:31我が党は個人情報保護を重視する一方で表現の自由報道コンテンツ産業の活力そして事業者の経済活動の自由を等しく尊重する立場であります。
+00:44検討会報告書でもデータ利活用へのさらなる萎縮効果が懸念として示されておりまして課長金の運用次第では我が国のAI産業全体が国際競争から取り残されかねません新設されるこの課長金制度に関するガイドラインの整備及び今後団体差し止め請求制度等の検討が再開された場合の制度設計を通じて表現の自由及び事業者の経済活動データ利活用への萎縮効果の防止をどのように図っていくお考えか個人情報保護委員会にお伺いいたします。
+01:15個人情報保護委員会佐川貴司事務局長。

01:59:43貴司 所要 2分25秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:02過剰金の導入に伴う事業者あるいは表現の自由の萎縮効果についてお尋ねかと思います。
+00:08過剰金制度につきましてはそういった懸念もございますし法律の適正な執行を図るという観点から要件を明確に範囲をクリアに示していくということでございまして重要な規律に違反してその違反などの対価として財産上の利益を得たということそれから相当の注意を怠った場合であること個人の利益を害する程度が大きくない場合に該当しないことそれから本人数が1000人を超えるという4つの要件をしっかり定めていった上で予見可能性を高める観点からどんな要件をどんな具体的な当てはめにするのかということをさらに具体的にガイドラインなどで示していくということを心がけたいと思います。
+00:46さらには表現の自由でございますけれども現行の法律がもともと報道機関が報道のように供する目的で個人情報を扱う場合などにつきましては一定の適用除外を設けてございますのでそれが尊重されるべきだというふうに考えてございます。
+00:59以上でございます。
+01:00以上、安倍司会ありがとうございます。
+01:04しっかり関係者との丁寧な対話を通じてこちらご対応いただきたいと思います。
+01:12そして最後の質問ですけれどもこの個人情報保護に当たりまして子どもの規定も整備されます。
+01:24こちらなんですけれどもアメリカの事例で個人情報の保護の関係でお子さんのルール整備をしていった際に事業者への非常にプレッシャーになって結果的に学習関連おもちゃですとかさまざまお子さん関連サービスというものが退聴していったというような報告があります。
+01:54しっかりお子さんの保護をしていくことは重要なんですけれどもかえって学習ですとか育ちの妨げになるような事態も懸念点としてございますのでこの点しっかり事業者への対応というものを過度に意識をさせないようなご対応をお願いしたいと思っているんですけれどもこちらご見解をお伺いいたします。
+02:23松本国務大臣。

02:02:09松本尚 所要 1分40秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00はいもちろんいろいろなものを利活用するのとデータあるいは個人情報を守るというのは上手にバランスをとらなきゃいけないのはもうおっしゃるとおりでございましてその意味でその間に子どもが入って子どもの利益が損ねられるのは情報の利益を損なうのもよくないしいろんな場面場面においていろんなものを利用するのが損ねられるとも困るというのは委員御指摘のとおりだと思っています。
+00:34その意味でそういったいろんな事業の性質とかあるいは個人情報の取扱い例えば個人情報を用いて何をするかとかそういったことを一つ一つガイドラインで明確にしていく必要があるというふうに思っています。
+00:50いずれにしても本当にバランスが必要だということはつくづく思っていましてアクセラレーション&サプレッションというか欧州の中はレギュレーションがメインになるしアメリカなんかは何でもイノベーションが先になっていますけど日本は日本らしい在り方で進められるようにこの子ども意見についてもしっかりと個人情報保護委員会等々と情報を交換しながら進めていきたいというふうに思います。
+01:23以上、安倍塚さん終わりますありがとうございました。
+01:37次に、谷小一郎君。

02:03:49谷浩一郎 所要 2秒

参政党
衆議院公式ページ
この発言者の時間範囲に cue が見つかりませんでした。

02:03:52谷浩一郎 所要 1分40秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00賛成党の谷小一郎でございます。
+00:02本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。
+00:06そして質疑の時間を調整していただきまして皆様に感謝を申し上げます。
+00:10本日はデジタル行政推進法等改正案と個人情報保護法案改正案の法案について伺います。
+00:18まずは本法案の改正で提供されることとなる国等データの範囲についてお伺いいたします。
+00:24個人情報保護法改正案とデジタル行政推進法等改正案により統計情報等の作成やai開発等に利活用するため政府は保有するデータを事業者に提供することができることとなる制度が創設されると承知をしています。
+00:41ここには国が保有する個人情報も提供の対象として含まれており本人の同意がなくても提供される場合もあるということですが具体的にどのような情報を想定しているのでしょうか。
+00:54例えば要配慮個人情報を含む個人情報個人関連情報などが含まれるのでしょうか。
+01:00また、個人情報等以外にも国が保有する法人情報営業情報非公開行政情報などあらゆる情報が対象となっているのでしょうか。
+01:10とりわけ病歴犯罪歴税対応の履歴金融や信用に対する情報教育情報戸籍住民基本台帳そしてマイナンバーカード関連情報については他の法令違反または公益侵害事務遂行支障に当たるものとして類型的に提供対象外となるのか政府として対象外となる情報類型を明示する考えはあるのかお伺いいたします。
+01:37松本国務大臣。

02:05:32松本尚 所要 47秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00例えば個人情報について個人情報保護法において外部へ提供できる場合というのは限定をされております。
+00:12これは法律の中でちゃんと決まっていますので特に今委員おっしゃったマイナンバーの件をお話しされましたがこれはマイナンバー法令においてその内容に含む特定個人情報の提供については非常に厳しく厳格に制限をされているので本法令において特例を設けるものではない法令の特例の対象ではないというふうにお伝えをできるかなと思っています。
+00:44谷小一郎君。

02:06:19谷浩一郎 所要 1分37秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01そのほか私が最初の方にマイナンバー以前に申し上げたことに関しては多藤さんも聞かれておりましたしそれに対しての対象になると私の認識をしております。
+00:13デジタル化やデータの活用によっては行政の効率化や国民サービスの向上を目指す取組に賛成と我が党は反対するものではありませんただし個人が直接特定されない情報にあってもAI技術の発展や外部データとの称号により将来個人の推定や再識別が可能になることも考えられます。
+00:37また、ビッグデータから特定の属性を持つ集団の特徴などを分析するプロファイリングによって国定の集団に不利益が及ぶ可能性も否定できません要配慮個人情報を含み得る行政データを本人同意なくAI開発や統計作成等に利用させる制度には強い警戒感を抱くものであります。
+00:59続いて、外国企業も国等データを取り扱う認定事業者になり得るのかお伺いいたします。
+01:07デジタル行政推進法等改正案の国等データ活用事業として申請できる事業者には日本企業に限定する規定は見えたりません海外に放射を置く巨大プラットフォーム企業を含む外国企業や外資系企業も認定対象になり得るのかという理解でよろしいでしょうか。
+01:26また、外国企業や外資系企業も認定事業者になり得るのであればなぜ外国企業も対象としたのかその理由を伺います。
+01:34松本国務大臣。

02:07:57松本尚 所要 58秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00この本改正法案ではデータ利活用を促進する観点から資本関係等について一律に特定の属性の事業者を認定対象から除くということはしておりませんですから今の御尋ねでいけば外国企業も認定業者にはなり得るということになります。
+00:23一方で当然ですよ安全保障等の観点も念頭にしてデータの保護というものをちゃんと考えなきゃいけませんからそういった適切なバランスを図るためこの認定するにあたっては安全管理の内容とかあるいは当該事業者の資本構成といった点も含めてその認定をするあるいはどんな目的で何を使うかというような計画全般の的確性については十分丁寧に審査を行うことは必要だということは間違いございません谷小一郎君。

02:08:56谷浩一郎 所要 1分33秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ご答弁ありがとうございます。
+00:01国際的な技術や知見を活用することが国民の利便性向上につながる場合もあると思います。
+00:08しかし、本法案で扱われるのは国や自治体が国民の信頼に基づいて保有している行政データです。
+00:15外国企業も認定対象となるのであればデータの保管場所外国法令による開示リスク越境移転国内への利益還元について国民にわかる形で説明される必要があります。
+00:28利便性と同時に安心感を確保する制度設計が必要ではないでしょうか。
+00:33次に、データの市場開放と国内IT産業の保護について伺います。
+00:39本法案の趣旨には個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高まっているという説明がありました。
+00:47もちろんこの需要は国内の事業者や経団連などの団体からも声が上がっていることは承知をしておりますが中にはAmazonWebServiceJapan合同会社AWSJや在日米国商工会議所ACCJをはじめとする外国企業団体からも個人情報保護委員会の方にパブリックコメントやヒアリングなどを通じて声が上がっているとも確認をしております。
+01:12このような外国企業団体からどのような内容の要望があり本法案や関連制度の設計にどのように反映されたのでしょうか。
+01:22さらになぜ個人情報保護委員会はACCJをヒアリング対象に選定したのでしょうか。
+01:29お答えください個人情報保護委員会沢木事務局長。

02:10:30沢木 所要 1分42秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:03委員御存じかと思いますが個人情報保護法は日本のサービスを提供している限りにおいて全世界の事業者が規制対象になります。
+00:13その観点から多様なステークホルダーの一つとして国内サービス提供等を行っており我が国の法律の適用を受けることによります。
+00:22外国籍の企業団体からも意見を伺っておりまして保守的なACCJのほか欧州ビジネス協議会などからも伺ってございますしまた国際性法制という観点からはアジア各国のさまざまな当局でございますとかG7の各国の当局でございますとかそういった方々とさまざまな議論を通じて立案に当たっての知見経験をいただいたという経緯になってございます。
+00:45例えばACCJから聞いた主要な指摘としてはリスクベースアプローチを採用した上で国際的な基準との関係で相互に運用可能であることを求めるというコメントがございまして今回の同意を要する規律を因数分化した上で適切な塩梅に再設計するでございますとかあるいは同意が不要な場合あるいは漏洩報告の本人通知などもリスクベースの観点からもそういったアプローチを今回導入してございますしそういった形でもちろんACCJからの意見を取り入れたということでございませんがさまざまなステークオーダーの意見の一環として聞きながら立案に生かしてきたということでございます。
+01:26見直しの過程におきましては特定のものに偏ることなく有識者計算団体消費者団体をはじめ幅広いステークオーダーから意見を伺い国際的にも整合性を取る観点も含めまして検討を進めてきたということでございます。
+01:39谷小一郎君。

02:12:12谷浩一郎 所要 4分24秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ご答弁ありがとうございます。
+00:01データ利活用の需要を把握する際に幅広い関係者から意見を聞くこと自体は必要だと思います。
+00:08ただ外資系クラウド事業者や海外の経済団体の意見がどのように反映されたのかということ国民にさらにしっかりとお伝えいただきたいと思っております。
+00:19日本は国産AIや国産ガバメントクラウドの育成で課題を抱えデジタル赤字も大きくなっています。
+00:26行政データという重要な資源を活用するのであればその成果が国内の技術人材雇用産業基盤の強化にもつながるように設計すべきです。
+00:37デジタル化を進めることと国内産業を守り育てることこれは両立させなければならないと考えております。
+00:43続いて、本法案の国際的な比較をしたいと思います。
+00:49本法案は外国企業であっても統計作成やAI開発を目的とする場合には政府が保有する個人情報に本人の同意を得ることなくアクセスが可能になるものと承知をしています。
+01:01しかしこれに対して逆に日本企業が外国政府のデータにアクセスをするそういった権利は保障されているのでしょうか。
+01:10すなわちEU米国中国など主要国において政府保有の要配慮個人情報を含む個人情報を民間事業者のAI開発や統計作成等のために本人同意なく提供する制度はどの程度存在するのか日本企業は外国政府の同種データに同等条件でアクセスできるのかまた法案の検討過程で相互主義は論点となっていたのでしょうか。
+01:37併せて伺います。
+01:38内閣官房山積審議官失礼しました。
+01:43お答え申し上げます。
+01:46諸外国の状況についてでございますけれどももちろん国それぞれによって様々ではあるんですけれども例えばEUにおけるデータガバナンス法を例にとりましても生きがい事業者を含む事業者が公的なデータにアクセスするための制度は一部存在するという承知をしてございます。
+02:05本法案の検討過程におきましてはこれらのものを含みまして諸外国の関連し得る制度を参考としつつデータの安全管理等を確保しながら国の保有するデータが適切に利活用されるよう制度的に行ってまいりました。
+02:19次第でございます。
+02:20谷小一郎君ご答弁ありがとうございます。
+02:26ただEUに関しての件でお答えいただきましたがその他の国々はなかなかそういうものがあるのかないのかといったところではありますがやはりちょっと我が国が先頭に立っていっているようなそんな感じが私はしておるわけでございます。
+02:42国境を超えたデータ流通というものこれは国際的な経済活動にとって重要です。
+02:48他方で日本だけが行政データを広く開き日本だけということではないですけれども日本が先頭に立って非常に前向きに行政データを広く開き日本企業は外国政府の同種データに同じ条件でアクセスできないということであれば国民の理解を得ることは非常に難しいと思います。
+03:07行政データは国民生活産業構造地域社会を移す重要な情報です。
+03:13国際協調は大切ですが相互性や公平性が確保されているかは丁寧に確認すべきです。
+03:19中国やアメリカの企業は日本政府のビッグデータにアクセスできるが日本企業が中国政府やアフリカ政府の保有するビッグデータにはアクセスできないこういうことがあっては非常に不公平な作りとなっているように感じられます。
+03:34そのような観点からすると相互主義の観点を制度設計の中に明確に位置づける必要があるのではないでしょうか。
+03:43次に、委託に関する審査と安全管理についてお伺いいたします。
+03:50認定事業者がクラウド事業者AI開発企業データ分析会社海外子会社海外再委託先などに処理を委託するそういった場合が考えられると思います。
+04:02再委託や孫委託についてはどこまでが審査の対象になるのでしょうか。
+04:09認定事業者だけではなく再委託先クラウド基盤海外データセンターも含めて安全管理を審査するのでしょうか。
+04:17ご答弁をお願いいたします。
+04:19内閣官房山積みデジタル行財政改革会議事務局審議官。

02:16:37会議事務局 所要 52秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00本法案に基づく認定制度におきましては国とデータ活用事業の内容やデータの安全管理の内容等を審査いたしますのですがその際要すれば計画の中心となる事業者に加えまして先生おっしゃいました。委託先ですとかデータセンター等についても要すれば審査を重ねるというふうに考えてございます。
+00:23具体的な審査の詳細につきましては今後関係不詳ですとか有識者などのご意見も踏まえながら懸念を払拭するために必要な審査がなされるよう重々留意しながら検討してまいります。
+00:35また、万が一結構に関する問題が認定後に生じる場合には報告書集等を通じた迅速な指導監督を行いそれでも問題が改善しない場合には認定の取消しを行うなど制度の適切な運用を行ってまいります。
+00:49谷小一郎君。

02:17:30谷浩一郎 所要 1分32秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00御答弁ありがとうございます。
+00:01クラウドや外部委託を活用すること自体は我が国の現在のデジタル行政において避けられない面があると思います。
+00:09しかし、妻委託孫委託海外データセンターが関わる場合実際に誰がどこでどのようにデータを管理しているのかが見えにくくなってきます。
+00:19報告をしないまたは虚偽報告をした場合の罰則が30万円以下の罰金にとどまるのであれば大規模な事業者に対する抑止力として十分なのか疑問があります。
+00:32疑問があると言いますがほとんど抑止力にならないと考えています。
+00:36制度への信頼を確保するためにも採択先を含む監督立入検査認定取消し再認定制限など実効性のある措置を検討すべきだとそう考えております。
+00:49続きまして安全保障上懸念のあるデータの提供について伺います。
+00:57デジタル行政推進法第29条第2項第3号の公益を害しまたは所掌事務もしくは事業の遂行に支障を及ぼす恐れには安全保障経済安全保障に関わる事項が含まれていると考えますが具体的には重要インフラへのサイバー攻撃情報戦や認知戦への対応外国政府によるデータ取得リスクなども含まれるのか含まれる場合誰がどのような基準で判断をするのかお伺いいたします。
+01:29松本国務大臣。

02:19:02松本尚 所要 1分20秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00今御指摘の本法律案の第29条第2項第3号公益を害しまたはその所掌事務の遂行に支障を及ぼす恐れこの中には安全保障等に関する懸念は含まれると考えております。
+00:18より具体的な対応状況については安全保障等を担当する各府省庁ありますのでこの場で具体的にどういう場合どういう場合ということを申し述べることはできませんけれども各府省庁と連携しながらこれを示していきたいと思っています。
+00:36具体的な手続きとしては総理が国等データ活用事業に関して認定の基準となる指針を策定しますのでそのときに担当の部局と協議して内容に反映させるそれから個々の申請時にも具体的な事業内容に照らして懸念がないのかどうかこれもまた部局と意見を調整した中で認定の可否をして総理大臣を含む主務大臣が判断するというようなそういう手順になります。
+01:05したがっていろいろとご懸念の件安全保障上終わりだと思うんですけれどもそういったいくつかの歯止めをかけてながら進めてまいりたいと思っております。
+01:17谷小一郎君。

02:20:23谷浩一郎 所要 3分16秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00御答弁ありがとうございます。
+00:02今から指針等で定めていかれるということではありましたがこの法案は非常に大きな重要なそして危険性を伴う法案であると私は認識をしております。
+00:17先ほど申し上げましたようにやはりこの国のデータというのは私たち日本人の大切な資産でありましてこれをやはり海外の事業者にも認定するということ非常に大きなリスクがあると考えております。
+00:34データ提供を積極的に進めることが国民の利便性向上につながる場合はあるとは思います。
+00:42しかし、行政データは単体では価値が低く見えてもAIで分析されることで我が国の地域の脆弱性重要インフラの弱点産業構造上の特徴が明らかになる可能性があると考えています。
+00:58したがって、安全保障や経済安全保障に関わる懸念がある場合にはグレーゾーンの事態も含めて行政機関が適切に提供を見送れるシステム仕組みが必要です。
+01:12第29条の運用においては利便性だけではなく国家の安全国民の安心データ主権を守る観点を明確にしていただきたいと思います。
+01:23デジタル化やデータ利活用現代社会にとって重要なことでありまして行政の効率化国民サービスの向上AIやクラウドの活用は今後の我が国にとって必要な取り組みであると認識しております。
+01:40しかしながら国民の個人情報を含み得る行政データは国民から行政が預かっている大切な情報であります。
+01:49これを外国企業や巨大プラットフォーム企業にも提供し得る制度にするのであれば国民が不安を覚えるのは当然だと思います。
+01:59日本のデータは日本の主権産業国民生活を守る形で活用されるべきだと思います。
+02:09利便性や効率化の名のもとにリスクは国民が多い利益や技術が海外に流出するような制度になってはなりません本人同意なき提供範囲の明確化外国企業に対する透明性の確保相互主義国内還元再委託先を含む監督経済安全保障上の拒否権を可能な限り法律上または指針上でしっかりと示さなければならないとそう考えています。
+02:38我が国はデジタル赤字が大きくデジタル試験も十分に確立されているとは言い難い状況であります。
+02:46だからこそデータ利活用を進めるのであれば慎重に慎重を重ねた制度設計を行うべきであると申し上げ私の今日の質問を終わらせていただきます。
+02:57どうもありがとうございました。
+03:16次に、日野沙里亜君。

02:23:40日野紗里亜 所要 1分28秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:01国民民主党の日野沙里亜です。
+00:05今日も質疑の機会をいただきましてありがとうございます。
+00:07早速質疑に入らせていただきたいと思います。
+00:10医療介護教育防災交通など様々な分野においてデータの適切な活用は社会課題の解決に不可欠でありAI自動運転スマートシティなど今後の成長分野を考えても日本として適切なルールの下で積極的に利活用を進めていくことが必要であると私は考えています一方で国民の側には知らないうちに自分の情報が使われるのではないかという不安があります。
+00:35だからこそ私は守るために止めるのではなく個人の権利利益をしっかり守りながら透明性と信頼性を高め安心して活用できる環境整備こそ重要だと考えておりますその際には情報収集側情報提供側双方から状況を確認できる仕組みや本人による利用履歴の確認管理機能情報提供の透明化教育啓発活動なども重要であると考えています。
+01:03そこでまずお伺いします。
+01:05政府としてデータ利活用がもたらす社会的メリットについてどのように国民理解を広げていくのかまた個人の権利利益を確保し懸念や不安を払拭した上で消費者側企業側双方が安心できるデータ流通環境をどのように構築していくのか大臣お願いいたします。
+01:25松本国務大臣。

02:25:08松本尚 所要 2分5秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00まずデータ利活用のメリットはもう言うまでもないんだと思いますけれども先ほどから問題になっているAIの活用などはAIの開発ですね当然だと思いますし特に医療界からはやはりいろんな健康データを創薬につなげていきたいという要望も非常に多くございます。
+00:21そういったことを進めることによって国民生活がさらに豊かになるということは大きなメリットだと思います。
+00:28当然個人の権利利益というのは保護しなきゃいけませんから今日1日まだありますけれどもずっとこの保護の部分も大事にしろというご意見もあるし利活用しようと思えば安全保障上懸念があるんだというご意見もありますから非常にバランスの取り方が難しいなということは当然であろうと思います。
+00:52特に今回は子どもの個人情報とかそれから顔特徴データの取扱いについては規律をしっかり整備するということにしておりますし再三課長勤制度のお話もありましたが初めて個人情報の中では課長勤制度を導入することによって違法な行為を抑止できるようにするというようなことも含めながら今回いわゆる利活用と保護のバランスを取った形でこの法律を改正しようということだと思います。
+01:25先ほど申しましたけれどもアメリカはとにかく何でも利活用していこうという方針ですしヨーロッパはむしろレギュレーションを強くするということで今までやってきたと思います。
+01:37その利活用をしたりレギュレーションをしたり大きく右に左に行って触れながらやるんですけれども我が国はやはり我が国のやり方ってあるんでアクセラレーション&サプレッションとさっき申しましたけれども同じ法律をバランスとりながら両方うまく変えながら前に進んでいくということが我が国らしいやり方ではないかなというふうに個人的には感じております。
+02:03日野和紗理屋君。

02:27:13日野紗里亜 所要 4分44秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ご答弁いただきましてありがとうございます。
+00:02ある一定程度トレアンドエラーといった考え方も必要だと思うんですけれどもやはり個人情報ですのでしっかりとそこの部分は制度の方で守っていきたいと思っております。
+00:12今大臣からも顔特徴データのお話がありました。
+00:16顔認証データなどの生態情報についてお伺いさせていただきたいと思います。
+00:20現在顔認証技術などを活用したソリューションへの期待は高まっておりますが実際の現場では顔特徴データをどのように位置づけるのか商用利用において何が許され何が許されないのかが分かりづらく企業側が慎重にならざるを得ない状況があります。
+00:37私は必要以上に企業が萎縮し日本の技術開発や社会実装が遅れてしまうことは避けるべきだと考えておりますが一方で顔特徴データなどは極めてセンシティブな情報でもあり国民の不安に十分配慮しなければなりませんそこでお伺いします。
+00:55生態情報の法的位置付けや同意取得のあり方について個人情報保護委員会等の検討も踏まえながら分野ごとの実態に応じたより明確で分かりやすいルール整備が必要だと考えますが政府のお考えはいかがでしょうか。
+01:10また、新技術に迅速に対応できる体制整備についてもどのように進めていくお考えなのか併せてお答えください個人情報保護委員会佐川貴事務局長お答え申し上げます。
+01:23カウトクチョーデータはご指摘のとおりその他の生態データに加えましてもその取扱いが本人のプライバシーなどの侵害につながりやすいという特徴を有しております。
+01:33その一方でご指摘のとおり認証目的での利用が典型でございますが効果的な利活用への期待も高まっているということでございますのである意味ルールを明確化することによりまして保護と利活用を双方に資するということかと思ってございます。
+01:47私どもにおきましては今回本案におきましてプライバシー等の侵害を防止するとともにそういった利活用を促すために顔特徴データの取扱いについて透明性を確保した上で本人の関与も強化する技術を導入することとしてございまして一定の事項の周知を義務付けるそれから違法行為の有無を問うことなく利用提出等請求を行うことができるようにするとそれから本人の求めにより提供を停止するということを条件に第三者に提供できるオプトアウトという制度がございます。
+02:19その適用は対象としないとそういうさまざまな要件を含めながら導入をしていこうと思っているわけでございますがいずれにしましても委員御指摘のように業種業態によってさまざまな事業モデルもございますのでそういったものをしっかり踏まえた実例と申しますか。
+02:37よりルールを具体的に守りやすくするための内容規則ガイドラインで明確化してまいりたいというふうに思ってございます。
+02:44またおっしゃるとおり技術は日清原本でございましてバイオメトリックス技術に限りませんでしてさまざまな技術進歩は著しいものでございます。
+02:53それを適切に把握することまた諸外交とのさまざまな交渉連携も重要になってございますのでそのための人員の増強専門性の強化などに励んでまいりたいと思います。
+03:04日野沙里也君やはり川徳町で言ったらすごくセンシティブだと思っております。
+03:09私子育て支援団体を運営していまして双子三つ子家庭の支援団体なんですけれども当時虐待の事件が私の愛知県で起きましたのでその啓発のためにイベントをやると結構メディアの方が報道各社集まってくださるんですねその際に私としてもできる限り社会に対して啓発していきたいと思うから全てそういったものはお受けするんですけれどもやっぱり来場者の中には絶対に顔を見られたくないんだと何だったらもう後姿も見られたくないんだとそういった方もいましたのでそういった顔という個人情報をしっかりと政府の方でも守っていただければというふうに思っております。
+03:48続いての質疑に移ります。
+03:51企業間データ共有についてもお伺いさせていただきたいと思います。
+03:55日本の強みは現場で蓄積されてきた産業データにもあると考えております。
+04:00例えば自動運転の開発においても個社単独のデータでは限界があり詳細な地図情報なども含めた官民連携によるデータ基盤整備が不可欠であります。
+04:11スマートシティなどの分野でも官民連携によるデータ連携基盤の整備が進められておりますが一方で企業間データ共有については契約認証セキュリティ責任分担など多くの課題が存在しているかと思います。
+04:25そこでお伺いします企業間で共有を図るべきデータについて国として信頼性透明性セキュリティを確保した契約や認証の枠組み整備を進め国全体で安心して活用できる仕組みを構築すべきだと思いますが政府のご見解をお伺いします。
+04:42デジタル庁発生統括官。

02:31:57発生 所要 1分27秒

統括官
衆議院公式ページ
+00:03お答え申し上げます。
+00:06御指摘のとおり企業間のデータの共有や連携の推進に当たりましては安心や信頼の確保は大変重要だと認識してございます。
+00:13昨年6月に企業間データ連携の環境整備やユースケースの創出に向けまして経団連や関係省庁等と共同で設立をしました。
+00:22デジタルエコシステム官民協議会ともございましてこれにおきましてもデータ連携における信頼性の確保に関する検討を行ってございます。
+00:29具体的には企業間の契約の前提として当該企業の申請性を確認する認証基盤であるGBISIDですとか取り扱うデータの発行元やそのデータの非改ざん性を証明するeシールなどデータ連携における信頼性の確保に活用し得る仕組みやツールを企業が必要に応じて個別ユースケースに活用できるように体系的な整理を進めているところでございます。
+00:51加えましてデジタル庁では安心安全なデータ連携の前提として必要な企業におけるデータガバナンスの取り組みを促進するためのガイドラインの作成ですとか他の組織とのデータの共有連携から生じ得る法域侵害リスクに対処するためのデータセキュリティについての基本的な考え方の取りまとめなども行っております。
+01:09こうした検討や取り組む内容を広く企業などに周知するとともに本法案に基づく指針や認定要件の検討などにおきましてもこれらの内容も参考としていただくなどデジタル行財政改革会議事務局などともよく連携しながら企業間のデータ共有連携における安心や信頼の確保を図ってまいりたいと考えております。
+01:25井野沙里役君。

02:33:25日野紗里亜 所要 1分10秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00はいご答弁いただきましてありがとうございます。
+00:01次に、デジタル行政推進法改正案における国等データ活用事業の認定制度についてお伺いします。
+00:08法案第26条では国等データ活用事業の認定制度の創設に関し重点分野や安全管理その他事項を定めた指針を策定するとされております。
+00:19この26条について3点同時にお伺いさせていただきたいと思います。
+00:23まずこの指針について法案成立後実際に制度を活用する企業や現場の声を十分に反映していく必要があると考えますがどのような場でどのようなメンバーによって検討を進めていくのでしょうか。
+00:36またここでいう重点分野とは具体的にどのような分野を想定しているのでしょうか。
+00:40例えば医療介護モビリティ防災教育スマートシティなどを想定しているのか現時点での方向性をお示しください3点目安全管理その他の事項とは具体的にどのような内容を想定しているのでしょうか。
+00:53特にセキュリティ対策やデータ管理体制について企業側に過度な負担を課せば制度があっても参入が進まない懸念があります。
+01:01一方で安全性が不十分では国民理解は得られませんこのバランスをどのように考えているのでしょうか。
+01:06お答えください内閣官房山添審議官。

02:34:36山添 所要 1分47秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:03まず指針の策定プロセスでございますけれどもまだ具体的に積み切っているわけではございませんけれども関係者や有識者の皆様から当然先生御指摘がありました。現場の方々の御意見なんかも広く伺いつつ当然のことながら透明性を確保しながら丁寧にやってまいりたいとこう思っております。
+00:23それから重点分野についての御質問でございましたけれども法案の検討過程において事業者の方々からいろいろ伺った際には例えば自動運転車両の開発ですとか建設現場の安全対策などについての具体的なニーズをお伺いしたところでございます。
+00:41いずれにいたしましても純公共分野ですとか具体的なニーズのある分野などを中心に改めて先ほど申しましたような有識者の意見などを踏まえましてあるいは現場のニーズも踏まえまして検討していきたいと思ってございます。
+00:57それから認定プロセスが煩雑であると問題ではないかというような御質問であったかと最後の3点目を思っておりますが認定に当たりましては当然のことながら安全管理の内容をしっかり確認するということは大前提でございますんですが同時にそのために認定プロセスが煩雑になりすぎないということも重要であるというふうに考えてございましてそのバランスをとる観点から例えば国とデータ活用事業指針を可能な限り平易な内容とするなどあるいは制度の理解を促進するための文書ですとか過去のグッドプラクティスなど申請のあたり参考になる事項を積極的に共有させていただくですとか申請前に前広に相談を受け付けていくと寄り添うような形で対応できるというようなことを図ってまいりたいと考えてございます。
+01:45井野沙里也君。

02:36:23日野紗里亜 所要 1分29秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00おそらく多分認定プロセスの件は次の質疑だったんですけれどもさらにちょっと次の質疑に入らせていただきます。
+00:06個人情報保護法改正案における統計作成等の範囲についてお伺いしたいと思います。
+00:12法案では個人データの第三者提供及び公開されている要配慮個人情報の取得について統計作成等にのみ利用される場合には本人同意を不要とする規定が盛り込まれております。
+00:24一方個人情報保護委員会資料では統計作成等にはAI開発等も含まれるとの整理が示されていると承知しております。
+00:31AI開発や研究開発を進める上で一定のデータ活用は必要であり私は過度に宿敵な制度にすべきではないと考えておりますが一方でAIによって特定個人の情報が推測復元されるようなことがあれば国民の不安は一気に高まり制度全体への信頼を損なうことにもつながります。
+00:50そこでお伺いさせていただきます。
+00:52統計策定等の対象範囲とは具体的にどのようなものを想定されていますでしょうか。
+00:57AI開発等が含まれる場合開発されたAI等により特定個人の情報を推測復元できないことが必要であると考えますが匿名加工情報の作成等と同様の基準や考え方が必要ではないでしょうか。
+01:11また、特定個人への活用を目的とした利用や他情報との称号による採取機別などについてどのような規定を想定しているのか他の議員からのご質問もありましたが改めてお伺いさせていただければと思います。
+01:25お願いいたします。
+01:26個人情報保護委員会沢木事務局長。

02:37:52沢木 所要 1分42秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:02お尋ねの統計作成等の定義でございますけれども条文に書いてございますが統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類比較その他の解析を行うことによりその大量の情報の傾向または性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為のうち個人の権利益を害する恐れが少ないものとして規則で定めるものということになってございます。
+00:29再識別あるいはその対象についてさらなるご質問がございましたけれども具体的な対象といたしましては特定の個人との対応関係が排斥されました。統計情報で先ほどの定義に該当するAIモデルが想定してございますがこの特例におきましては大量の個人情報を個人に関する情報に当たらない状態まで加工してしまうことが義務付けられておりますので個人情報でありながらもどの個人かわからないように加工するという趣旨であります。
+01:02官名加工情報や特命加工情報のような個人の区分を残した情報よりもさらに一般化を要するものとお理解いただければと思いますのでその場合には開発の過程におきまして開発したモデルから再識別と行われるリスクというのは極めて低いものというふうに考えてございます。
+01:20個人の権利利益を害するおそれが少ないものという観点からさらに委員会規則におきましても個人情報等の復元を防止するために必要かつ適切な措置を講ずることをしっかり求めていこうというふうに考えてございましてこの特例に関連いたしますさまざまな義務規定もしっかり守らせることによりまして国民の理解を得ていきたいと思います。
+01:41日野沙里亜君。

02:39:35日野紗里亜 所要 16秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00時間となりましたので質疑を終わらせていただきますありがとうございました。
+00:11次に、西岡義孝君。

02:39:51西岡義高 所要 1分25秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:02国民党の西岡義孝でございます。
+00:06本日もよろしくお願いいたします。
+00:07それでは議題となっております。
+00:09情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案並びに個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案について質問してまいりたいと思います。
+00:25今回の法改正はデータの利活用に関する需要が高まっているこのような状況に対しましてさまざまな措置が講じられているものと理解しております。
+00:38しかし、データの利活用こちらは利便性を向上させるそういった一方で安全保障上インテリジェンス機能に対する隙があるのではないかという懸念がございます。
+00:51この観点でいくつか質問を確認をさせていただきたいと思います。
+00:56当然インテリジェンス機能を高めるためにもデータの利活用これを推進することは必要なことでありますけれども外国勢力などからの悪意からはカウンターインテリジェンスですね情報を守っていかなければならないというわけでございます。
+01:12まずは今回のこの両法案につきまして我が国のインテリジェンス機能についてどのような影響があるとお考えなのかまずそのご見解を伺いたいと思います。
+01:22松本国務大臣。

02:41:16松本尚 所要 1分59秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00質問の趣旨は先ほど安倍委員がお話しあったこととよく似ているんだろうというふうに思いますけれどももちろんこのデータ利活用を進めていくにあたって安全保障の観点を重要視しなければいけないことは当然だろうと思います。
+00:16デジタル行政推進法等改正案においては認定制度を創設することによってその認定をする時点で安全保障を含めた問題がないかということを関係する府省庁とともにチェックをしていくということは先ほど申し述べたとおりでございます。
+00:38また、計画全般の的確性についても厳重に丁寧に審査をするということそれから個人情報の改正については特定の個人との対応関係が排斥された状態で統計の情報等を作成をしていくということでこれもある意味安全保障上懸念のあることを排斥していくということにもつながろうかと思います。
+01:05それからもう一つは例えば顔情報顔の特徴データありますよね顔の特徴データを利用停止するということができるんですけれども例えば外国のインテリジェンスの関係者がですね顔情報を使うなというようなことを申し立てをしないとも限らないんですがそういった場合についてもですねこれは防犯関係の問題ですからそちらの方の法律でもってこの捜査上問題のあるような必要なものについては利用停止請求をしづけられるというようなこともございますのでそういった点でいろいろな角度から安全保障上インテリジェンス機能に影響がないようにしているというふうにご理解いただければと思います。
+01:57西岡芳坂君。

02:43:16西岡義高 所要 1分4秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00御答弁ありがとうございます。
+00:02しっかりと安全保障上の懸念点も考えながらやられているということでこの後質問しようと思っていた具体的なことまで踏み込んでいただいてありがとうございます。
+00:11それでは具体的な細かい懸念点を一つ一つ確認させていただきたいと思います。
+00:18行政の持つデータというのは重要なデータということで当然外国のインテリジェンス機関にとってはターゲットとなってくるというものでございます。
+00:27今回の法改正で事業者の申請に基づいて国等データ活用事業としまして大臣が認定する制度が創設されるかと思います。
+00:39しかし、行政データにアクセスできる認定事業者の中に外国の情報機関とのつながりのある事業者が巧みに入り込んでしまった場合法的に正当な手続を持ってインテリジェンス活動を許してしまうというようなリスクがあると考えられますけれどもこの点については具体的にどのような対策が取られているのかお伺いしたいと思います。
+01:02内閣官房山添審議官。

02:44:21山添 所要 1分18秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00先ほど大臣からの答弁にもございましたですが本法案に基づく認定制度の運用に当たりましてはインテリジェンスと安全保障等の観点も念頭に適切な安全管理措置を講じることにより等により他国の影響を受けることのない環境を整備するということが極めて重要だと考えてございます。
+00:22その上で、今般新たに創設いたします。認定制度の申請手段についてデータの利活用を促進するという観点から特定の事業者を一律認定しないという規定は設けておりませんけれども他の法令に違反する場合や公益を害する場合などにはデータを提供しないというふうにしてございます。
+00:41実際の認定に当たりましては安全保障を含め他の分野を所掌する政府内の保障との十分な連携を図ってそのもとに要すれば当該事業者の資本構成ですとかこれまでの事業内容関連する外国事業者などについても要すれば丁寧な審査を行ってこれにより我が国の国益を害する活動を行うようないわゆるインテリジェンス機関へのデータ提供の排除を図ってまいります。
+01:09これらの措置を併せ講じますことで御指摘のリスクの対応を含めて適切な制度の運用を図っていく所存でございます。
+01:15西岡芳生君。

02:45:39西岡義高 所要 1分5秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00御答弁ありがとうございます。
+00:01精査をもってリスクを排除していただければと思います。
+00:05認定時の透明性を高めるためにも我々国民主党は外国代理人登録法いわゆる日本版ファーラーこういったインテリジェンス機能を高めるような法案も提案しているところでございますのでぜひこういった議論も政府の中で引き続きやっていっていただきたいと訴えまして次の質問に移りたいと思います。
+00:30今回IPA情報処理推進機構について認定国等データ活用事業者への調査実施また重大事態に対する調査実施ということで機能が強化されております。
+00:48このことはサイバー防御であったりカウンターインテリジェンスについても一定の役割を果たしてくるものだと認識しておりますけれども具体的にどのような形で認定事業者に対して関与していくのかを伺いたいと思います。
+01:03内閣官房山添審議官。

02:46:45山添 所要 1分4秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:04具体的な支援内容というご質問でございましたが例えばですが認定事業者に対します情報セキュリティなどデータの安全管理に関する情報提供等の協力首務大臣が行う事業計画の認定におけるデータの安全管理の内容等に関する調査認定事業者に係る重大な事態の発生時における原因究明の調査認定事業者によるデータ提供の求め等を受けた地方公共団体からの求めに応じた技術的助言等の協力などが行われると規定されてございます。
+00:37IPAはこれまでも情報処理システムですとか情報の適正な管理に関する最新かつ幅広い知見を有しておられまして技術中立的な立場からこうした先ほど申し上げましたような情報提供ですとか調査等を実施するためのノウハウを有しているものを特に認識しておりましてこれらを活用しながら認定事業の円滑かつ確実な実施に図ってまいりたいと考えております。
+01:01西岡義貴君。

02:47:49西岡義高 所要 53秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ご答弁ありがとうございます。
+00:01引き続きましてここからは個人情報保護法に関する懸念点についていくつか伺ってまいりたいと思います。
+00:08今回の改正ではAI開発を含む統計作成等の目的を目的とする場合個人データ等の第三者提供及び要配慮個人情報の取得について本人の同意が不要とされております。
+00:26しかし、外資系企業であったり事実上外国政府のコントロール下にある事業者が日本国内で統計作成の名目で大規模な個人情報を収集して、それを本国のインテリジェンス活動、特定の日本人のプロファイリング等に転用するということも考えられますけれども、この点の対策について十分とられているのかを伺いたいと思います。
+00:51個人情報保護委員会、沢木事務局長。

02:48:43沢木 所要 1分26秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:01お答え申し上げます。
+00:03本法律案におきましては特例により取得された個人情報等につきまして特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用されることを担保するために何に使うかなどといった一定の事項の公表を行うとともに目的外利用及び法な第三者提供の禁止ということを規定することにしてございます。
+00:27またさらにそういった個人の権利益を害する恐れが少ないものとして個人情報本部会規則で定めるものに限定いたしますので規則の中に目的外利用及び第三者提供を防止するために必要かつ適切な措置などをしっかり定めることを予定しておりますしそういった違法行為があった場合につきましては課長金の対象に当たるということとしてございます。
+00:48本特例が導入された暁には事業者の属性等にかかわらず特例に基づく提供元提供先の事業者による公表の把握などを通じまして事業者の規律遵守状況について適切に監視監督を実施したいと思いますし委員御指摘のような事実上外国の政府のコントロール下に置かれるということにつきましては私ども各国の同僚の同じような立場の機関を抑えることながら国内におきましても警察を含め時と場合によりましてさまざまな予防の連携を密に執行してございますのでそういった試験を共有しながら対処してまいりたいと思ってございます。
+01:23吉岡義孝君。

02:50:09西岡義高 所要 6分37秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ご答弁ありがとうございます。
+00:01こういったインテリジェンス活動というのは違法行為を前提で行ってくる場合もございます。
+00:08囚人監視というかですね多くの監視の目というのが一定の抑止力になってくるかと思いますので公表の有無というところがですねしっかりとチェックをするような体制をぜひとっていただきたいとお願いいたします。
+00:23では逆にこの統計名目で集められたデータを我が国のインテリジェンス機関が転用したいとインテリジェンス活動に使いたいというようなことも想定されますけれどもそういった場合にインテリジェンス活動上を支障を来すというような見方もできるかと思います。
+00:45我が国のインテリジェンス活動について具体的にどのような影響があると想定されているのかこの点伺いたいと思います。
+00:52個人情報保護委員会佐川貴事務局長お答えいたします。
+00:59本法案における統計作成等の特例は一定の要件を満たす用途に限定される場合に本人の同意を不要とする例外規定を新たに追加するものでございまして委員御指摘の御懸念との関係で言いますと現行の法律の規定によってできるできないということにつきましては何ら変更を及ぼすものではございませんもちろんその現行法令が適正に運用されているかと個人情報保護法を含めた法令に適切かどうかについては私ども監視監督しますけれども現行法令でできることができなくなるということではございません石岡義太君ありがとうございます。
+01:31影響がないということで確認させていただきました。
+01:36次にAI学習の多くは海外企業のクラウド上で行われているとこれまで多等の方の質問の中でも何とか出ておりました。
+01:50統計名目によって日本国内で取得されたデータ日本国内に保存されているデータであっても海外企業のクラウド上で演算されるというようなそのような過程で外国当局によってデータの強制接種などにさらされるリスクもあるのではないかと考えております。
+02:12国産のAI基盤の進化を待てばいいのかもしれませんけれどもここで法改正によってしっかりとAI開発のアクセルも踏まないとそれも進んでいかないというジレンマもあるかと思います。
+02:27そこで、外国の悪意あるデータの強制接種というもののリスクに対してどのような対策が取られているのかを具体的に伺いたいと思います。
+02:41個人情報保護委員会佐川県事務局長お答え申し上げます。
+02:47現行の個人情報保護法におきまして、越境データ移転につきましては、越境先の国の法律によりましては、外国の政府が移転先事業者にアクセスをするということがあったりするものですから、そのあたりを十分に情報提供した上で本人の同意を取る、あるいはそのリスクをしっかりコントロールできるような契約、委託、その他の提供をもとの責任において管理できるかということを義務付けてございます。
+03:12この取扱いにつきましては今回の特例が入ったからといって何ら緩和されることになりませんのでしっかりそのあたりは対応いただけるものだというふうに思ってございますし統計作成の特例により取得された個人情報につきましては漏洩の防止その他の安全管理のための必要な措置もしっかり講じますのでそういったことが適切に措置されているかどうかというものをしっかり監督していくということになろうかと思ってございます。
+03:37西岡芳高君ご答弁ありがとうございます。
+03:41次の質問に入ります。
+03:44顔特徴データ等の特定生態個人情報に対する利用停止等請求の要件が違法行為の有無を問わず可能になるということで緩和されることとなります。
+03:58これは先ほど大臣からも少し御答弁の中でありましたけれどもこれを無制限に認めてしまうようなことになれば外国の工作員であったりテロの容疑者が監視から逃れるため自らのデータをシステムから消去するように要求してくるとそういった形で悪用される懸念があるのではないかと考えております。
+04:25そこでこのような安全保障上の例外要件について運用基準をガイドラインで明確に示していくべきなど対策を講じていくべきかと思いますけれども具体的にどのような対策を取っていくところを詳しくお聞かせいただければと思います。
+04:42個人情報保護委員会佐川貴司委員長お答え申し上げます。
+04:49まず本法案において一般的には特定生態個人情報について違法な行為がなくとも利用停止請求を行うことが可能といたしますが議員がご指摘されているような正当な公益的な利用を妨げることがないようその場合につきましては利用停止請求との例外規定をしっかり設けてございます。
+05:07例えば法令に基づいて特定生態個人情報を取り扱うという法的権限がしっかりある場合あるいは国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力するために国に対して提供する場合といったものにつきましては今御指摘のあるような局面であろうかと思いますが非法行為の有無を伴い利用停止請求というのは認めないということになってございますししっかりそのあたりのことについて具体的な事例を挙げながらガイドライン等で明確化していきたいというふうに思ってございます。
+05:34西岡義孝君ありがとうございます。
+05:39引き続きこの顔特徴データの取扱いについて確認してまいりたいと思います。
+05:46今回の本改正でこの顔特徴等データを取得する際には一定事項の周知が義務化となっております。
+05:56しかしこのカウンターインテリジェンスの活動において特定のエリアで密かにカメラの中を設置して顔認証技術を用いてターゲットを監視しているというような際にそれがもう周知されてしまっていることによってターゲットがその監視をうまくすり抜けていくというようなことができるというようなリスクも考えられます。
+06:22要するに周知義務がインテリジェンス活動の否得性を阻害するリスクがあるのではないかという懸念点ですけれどもこの点につきましてはどのように対策をされているのか伺いたいと思います。
+06:35佐垣事務局長。

02:56:46佐垣 所要 56秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:04一般原則といたしましてはカウントオフショーデータ等について取扱いに関する一定事項の周知を義務付けることとしてございますが法律上明確に周知することが適当でない場合他の権利利益の保護を優先すべき場合に係る例外規定を設けてございます。
+00:19その例外規定によりまして例えば周知を実施することが銀行指摘のような国の機関等の法令の定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合につきましては義務づけられないということになってございますがこれらの具体例につきましては事業者国の業績が含めまして具体的な対応方針が明確になるようにガイドライン等で示していきたいと思います。
+00:41もちろん適正な範囲で適法な範囲で国等の事務が遂行されるということは重要でございますのでその点はしっかり監視監督いたしますけれども適切な範囲で例外規定を設けていることになってございます。
+00:54西岡義孝君。

02:57:43西岡義高 所要 42秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01それではもう1問ですね顔特徴データ等の取扱いについて引き続き伺います。
+00:09まず特定生態個人情報のオプトアウトによる第三者提供これが禁止されることになっておりますけれども民間の監視カメラなどで収集された顔認証データこれを我が国のインテリジェンス機関が捜査協力であったり情報提供の形で活用していくというようなことが今後困難になってしまうのではないかという懸念がありますけれどもこの点についてどのようにお考えなのか見解を伺いたいと思います。
+00:40佐脇事務局長。

02:58:25佐脇 所要 56秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:04今回提案しております。カウトクショーデータの起立の中にはオプターアプリ制度による利用を認めないことにしてございますが原告広報におきましても公益上の必要性を優先すべき場合にはそもそもオプターアプリ制度によらずともですね例外として本人の同意を得ないで第三者に提供することが許容されておりましてその規定は改正後にも維持されることになります。
+00:28例えば法令に基づく場合でありますとか国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力する必要がある場合であって本人の同意を得ることにより事務の支障が遅い子に支障が及ぶ恐れがあるときということにつきましては現行法におきまして本人の同意を得ないで顔特徴データを第三者に提供することが可能でございますのでオプタード制度の利用を認めないことが顔特徴データの適正な利活用を阻害する恐れはないと考えてございます。
+00:54吉岡芳生君。

02:59:22西岡義高 所要 54秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01昨今インテリジェンスの重要性であったり社会的要望というのが非常に高まっていると感じております。
+00:08引き続きこの観点からもしっかりと小売の上でさまざまな施策を進めていただきたいと思います。
+00:15ちょっと時間が残ってしまいましたけれども用意してきた質問9問全てさせていただきましたので私の質問はこれで終わりたいと思います。
+00:23ありがとうございました。
+00:35次に、高山聡君。

03:00:16高山聡史 所要 2分0秒

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:01高山聡君チーム未来の高山智です。
+00:10本日は個人情報保護法の改正案そしてデジタル行政推進に関わる論点について政府の見解を伺ってまいります。
+00:20今回の法改正はAI時代に対応したデータ利活用と権利保護のバランスを問うものでチーム未来としてはデータ利活用を前提とするサービスの提供を萎縮させず同時に個人情報が適正に取り扱われるよう丁寧な検討を求めたいというふうに思います。
+00:39まず今回の改正案ではAI開発などのためのデータ第三者提供について本人の同意を不要とする新しい特例が設けられる予定です。
+00:50この意義は大変理解できる一方で特例を利用すると事業者には相応の実務負担も見込まれるというふうに思います。
+01:02特例を実効的に運用するためには規律の遵守と利活用促進の両立にするような例えばプライバシー強化技術いわゆるPETSの活用が有効ではないかというふうに考えます。
+01:14差分プライバシー、秘密計算、合成データの活用などちょっと言葉だけでもややこしい感じしますがこういった新しい技術個人を特定しにくくしたままデータ分析を可能にする一連の技術が近年急速に発展しており例えばシンガポールでは政府主導でこの技術PETSのサンドボックスが整備をされ企業・事業者が施行できる環境が整ってきております。
+01:43そこで、個人情報保護委員会としてこういったプライバシー強化技術などの有用性をどのように評価をしその周知普及をどのように進めていくお考えかまず伺いたいというふうに思います。
+01:57個人情報保護委員会佐々木事務局長。

03:02:17佐々木 所要 1分16秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:03プライバシー強化技術いわゆるPETSにつきましてはこの法律案検討の過程におきましてもヒアリングファブコメその他諸々の機会を通じまして様々ご意見をいただいてきたところでございますし昨今私どもプライバシー関係の海外との当局との議論の場でも必ず出てくるテーマでございまして注目しているところでございます。
+00:26本法案の特例統計作成との特例におきまして安全管理等のための必要かつ適切な措置を講ずることを求めていくことにしてございますがそのために使う一つの類型としましてPETSというのは有望な技術かと思います。
+00:44そういったものが私ども委員会といたしましても各技術の有効性でありますとか技術を導入するために必要となる運用体制などについての調査を行いたいと思ってございますしそれを通じまして復旧啓発さらにはその導入による効果それが先ほど言いました。安全管理措置の遵守に当たってどういった意味があるのかということを丁寧に説明しながらスタートアップにおかれましても特例を適正に活用いただけるような環境整備をしていきたいと思います。
+01:13高山聡君。

03:03:33高山聡史 所要 1分40秒

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01こういったPETSのような技術進展の早いテーマに関しては事業者の方もどう取り組んでいいかわからないみたいなそういった声もあります。
+00:13こういった分野では信頼できるエコシステムをいかに作るかということが重要になってくると思いますので個人情報保護委員会の方でも解説の素材のリンクみたいなのも拝見しましたがそういった一般的な周知にとどまらず様々な形で具体的な周知案内ということをさらに進めていただきたいと思います。
+00:38次に、子どもの個人情報の取扱いに関する規律について伺います。
+00:44今回の個人情報保護法の改正案では子どもの個人情報を取扱う際に保護者など法定代理人の同意通知を義務付けることが明文化されるとこれ自体は大変重要な改正だというふうに考えます。
+00:57ただ実際の運用を考えますと利用者がそもそも子どもに該当するかを判定する年齢確認のところがきちんと機能しなければせっかくの規律強化も形外化しかねないというところです。
+01:10確認の方法これ自体はサービスの内容をリスクに応じて幅があっても良いのではないかということは私もそのように考えますがこの上で年齢確認の実効性を担保するためどういう種類のサービスについてどの程度の年齢確認を求めるのかガイドラインの策定等具体的な措置をどう考えておられるのか個人情報保護委員会の見解を伺います。
+01:36個人情報保護委員会佐々木事務局長。

03:05:13佐々木 所要 1分21秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:02委員御指摘のとおり子どもが使う可能性のあるデジタルサービスはデジタルに限りませんけれどもサービスは非常に多様でございますので一律の方法を義務付けることは実態に即さないわけでございまして個別に具体的な事情に応じて適切な方法を求めていくということになるわけでございますがその際に考慮すべき要素というものを具体的に示していくことによって皆様方が守っていただけるようなガイドラインをつくっていきたいと思います。
+00:32例えば機微な内容の場合にはより丁寧な方法が求められてありますとか重大な影響を及ぶ場合にはより丁寧な方法が求められてありますとか取扱いの対応影響の程度の予測のしやすさなどなど具体的にどういった要素を勘案しながらどの程度の年齢確認その他の方法を導入しないといけないのかということを事業者が適切に判断できるようなガイドラインをしっかり整備したいと思いますしあと年齢確認につきましてはこれも私どものプライバシーの関係の国際的な話題の一つの中心的な話題でございましてそこではエイジベリフィケーションの手法などについてもいろいろな意見交換ができますのでそういうこともベストプラスティックリスその他の形で提供することによって適正な遵守を求めていきたいというふうに思います。
+01:19高山聡君。

03:06:35高山聡史 所要 2分4秒

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:00年齢確認をどこまで厳密にやるかみたいなところは例えば私も子どもおりますがアプリで掛け算の結果を入れさせたりですね、みたいな、そういった可愛らしいものもあれば、しっかり本人確認の厳格なものをやる、マイナンバーカードであったりとか、本人確認書類であったり、そういったものもあると思います。
+00:28こういった具体のガイドラインですね、固まるのが遅くなると、事業者側の対応ということも遅れかねませんし、また保護者の安心ですねそういったものもなかなか理解もずらくなってしまうというところがありますのでなるべく具体的で分かりやすいものを早期に策定いただきますようお願いいたします。
+00:53次に、顔特徴データの取扱いに関する規律について伺います。
+01:00今回顔特徴データについて本人の関与を強める方向で規律が強化されます。
+01:08一方で顔特徴データというのは例えば商業施設での混雑状況の把握であったりとかあるいは公共の場での人流の可視化であったりとかそういった文脈でのスマートシティ実証など特定の個人を見分けることを目的としないデータの取り扱いということがすでに広く存在するというふうに思います。
+01:32ここで1点確認をさせていただきたいのですが今回の改正によって特定個人の識別を目的としない正当な利用が新たに規制をされるわけではなく現行法通り本人を識別しないものであれば問題ないという整理でよろしいでしょうか。
+01:49併せて顔特徴データと顔を含む画像データそのもので取扱いが異なるのかということについても改めて整理を示していただきたいというふうに思います。
+02:01個人情報保護委員会沢木事務局長。

03:08:40沢木 所要 1分27秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:03今回規制を強化いたします。対象である顔特徴データは委員御指摘されたとおりでございますけれども目鼻口などの位置及び形状等から抽出した特徴情報を本人を識別することを目的とした装置やソフトウェアにより本人を識別することができるようにしたものでございまして単なる顔写真が典型でございますけれどもそういったものは本人が識別できないものについては該当しないということでございます。
+00:31したがいましてそういったものにつきましては現行法に基づく基本的な個人情報の規律に服するということでございまして利用目的をできる限り特定し当該利用目的の範囲内で利用するでございますとか利用目的を本人に通知するあるいは公表するでございますとか偽りその他不正の手段により取得しないといったことの一般的な規律に復するということになりますが買う特徴データにつきましてはこれに加えましてその取扱いに関するよりわかりやすいより具体的な買う特徴データを何のために使うかということの周知を義務付けるとともに違法行為の有無を問うことなく利用停止等請求を特別に可能とするとそれから第三者提供に関する一般的な特例でございます。
+01:19オプトワート制度の利用を認めないという取扱いになってございまして差異があるということになります。
+01:25高山聡君。

03:10:07高山聡史 所要 1分16秒

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01ここ顔特徴データは規制が強まるらしいというような曖昧な認識が広がってしまうと問題ないサービスに関しても萎縮が起きてしまうということがあってはいけませんし一方で今回の規律の強化という観点を考えますとしっかり必要な規制に関してはその内容が周知されるということも重要であると考えますのでぜひさらなる周知をお願いいたします。
+00:32一つ飛ばしまして続いて行政機関が保有するデータの活用について伺いたいと思います。
+00:42今回国等データ活用事業の認定制度ということの創設があるわけですが行政機関が保有するデータを特定の個人を識別できないよう匿名確保をした上で民間に提供する制度としては行政機関等匿名確保情報制度というものもあるかと思います。
+01:03この制度の提案件数の推移とこれまでの成果に対する評価について政府の御認識を伺います。
+01:12個人情報保護委員会沢木事務局長。

03:11:23沢木 所要 1分16秒

事務局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:02ご存じのとおりこの行政機関特命確保情報でございますけれども毎年度1回以上ですね行政機関と特命確保情報そのように共視して行う事業に関する提案というものを募集しているわけでございますが私どもが行っております。施工状況調査というものはございまして直近のものは令和5年度実績でございますけれども民間事業者から行政機関等に対し13件の提案がございましてそのうち審査に適合したものは6件令和6年度は30件の提案がありまして審査に適合したものが10件というふうに承知してございます。
+00:35具体的な事例でございますけれども介護分野におけるシステムの開発や医療データに基づく関連サービスの企画などに活用される目的で行政機関等から医療介護分野の情報が提供されているという事例があるものと承知してございます。
+00:50令和7年度につきましても当該制度に係る事務の実態を把握するためにより使っていただけるようになるように当委員会として調査を実施いたしましてさまざまな実際に特命確保情報の募集などをするにあたってのより良い事例でありますとか困った問題点を解決する事例などもありましたものですからそれを周知することによってさらに一層使われるように努力している最終でございます。
+01:14高山聡君。

03:12:40高山聡史 所要 34秒

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01これは意義のある取り組みだとは思うのですが件数としてはまだ多くないというところもあるのかなというふうに思います。
+00:09そこで、松本大臣に伺いたいと思います。
+00:12今回国とデータ活用事業の認定制度の創設これによってデータ利活用をさらに進めていくということかと思いますが行政データの民間利活用を進める上での課題とそれを踏まえた今後の取組方針について大臣の御見解を伺いますでしょうか。
+00:31松本国務大臣。

03:13:15松本尚 所要 1分31秒

国務大臣
衆議院公式ページ
+00:00課題といえば今日たくさん御質問いただきました。
+00:06いろんな懸念点もたくさんあるのが課題というか課題なんだろうと思いますけれどもまず適正な安全管理のあり方というようなものとかあるいは民間業者が行政機関にデータを求めるための枠組みだとかそういった特定分野じゃなくて一般的なルールとしてのあり方というのはこれからちゃんともう少し固めていかなきゃいけない点もあると思います。
+00:37それから国とデータ活用事業指針というのがございますけどこの指針をきちんとデータの標準化とか安全管理について方向性を示していくということも課題だと思います。
+00:51それからですねあとはそうですね適切性がどうなのかということもこれは小条委と一緒になって相談をしていかなきゃいけませんこれ以上の適切性がどうなのかというようなことも課題だというふうに思います。
+01:09いずれにしても今委員おっしゃったような課題をきちんとクリアして適切に利活用ができるように進めていかなければ法律を改正する意味はありませんからこの法律が成立した直後からもその作業に取り掛からなきゃいけないと思っています。
+01:29高山聡君。

03:14:47高山聡史

チームみらい
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01今日の委員会の質疑でもさまざま懸念であるとか課題に対する指摘があったかと思いますが技術の進展に伴ってデータを利活用することによって得られるベネフィットもそして目的外利用であるとか悪用によって起こるリスクそれぞれ高まっている中で今後のデータ利活用のあり方について国民全体のコンセンサスを丁寧に取っていくということかなというふうに考えております。
+00:37行政持っているデータというのは本来国民が適切に使えるべき公共財としての役割もあるかと思いますので今後適切な利用が進むことを期待しまして私の今日の質問を終わります。
+00:53ありがとうございました。
+00:54次回は来る14日木曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。
+01:09お疲れ様でした。