+00:00施工事業者本人確認を義務づける具体的な期日いわゆる特定日につきましては省令において規定することとしております。
+00:15しかしながらこの点については先ほど申し上げたように事業者にとって十分な準備期間を確保するため本法案をお認めいただ。
+00:24いた後中小規模の事業者も含めましてその準備状況を伺いながら検討してまいりたいと考えているところでございます。
+00:30また、施工事業者本人確認の対象となる契約者に対しましてはまずは携帯通信事業者において本人確認に応じていただけるよう合理的な手段を尽くしていただく必要があると考えているところでございます。
+00:44がそれでも期日までに確認に応じない方につきましては一時的に駅務提供を拒否できることとしております。
+00:52比例前社明君ありがとうございます意見を聞きながら適切に慎重にこの特定日は定めていくこういうご答弁であったかというふうに思いますその上で特定日までに本人確認が実施されなかった場合にはアプローチはしていくその想定の下で駅務提供にも及ぶことがあるこういうご答弁だったと理解をいたしました。
+01:18これは改正案附則第六条に規定があるんですよね当該施工時利用者または代表者がこれ要するに本人確認の義務に応じるまでの間電気通信役務の提供を拒むことができるこの規定がありますのでこれに基づく措置であると理解しているところですけれどもこの点はどうも私の中に疑問が残ってしまうところであります。
+01:39データ通信これだけ広範な用途をもってもう大半の国民にとってなくてはならないインフラとして利用をされている現状にあります。
+01:49この現状においてこのデータ通信駅務を停止をするというこの措置が過剰な規制になっていないかということなんですけれどもちょっとこのこと補足で少し述べさせていただきたいと思うんですけれどもデータ通信を停止すればもちろん悪意を持った利用ができなくなるこれは当然のことであります。
+02:09その一方で悪意のない通信も停止をされます。
+02:13例えば時刻表示これは普段狂いませんよねこれは通信しているから狂わないわけです。
+02:19通信が止まってしまえばしばらく放っておけばこれは時刻表示が狂ってまいります。
+02:23あるいはOSのアップデートこういったことだって通信しているからできる話であってこれもできなくなるということもあったりするわけです。
+02:33こういった通信駅務というのは内容というのは悪用は全く関係のない話なわけなんですよね先ほどSIMの範囲を限定するとこういうお話が3番目の質問であったかというふうに思うんですけれどもこの考え方も悪用には関係のないSIMはこれは適用しませんよと今回の規律をですねそうでない部分に関しては規律を適用しますよということがあったわけでいろんなSIMに対して適用しているこの考え方をこのSIMの中身に対しても適用できなくもないとこんなことも私は思ってしまうわけでございます。
+03:11実際問題として私通信は専門ではないんですけれどもデータ通信こういった悪用が考えられないデータ通信は維持したままでも悪用可能なところは停止するとかですね一部は維持したまま他は停止するみたいなこういう措置も取れるのではないかなとこんなことも想像なんですけれどもこれは考えるところでございます。
+03:36こんな少々細かいかもしれませんけれども丁寧な対応をとることは電気通信事業法121条の精神ですよねこれどういった内容かといいますとまず第1項では認定電気通信事業者はこの場合携帯通信事業者ですけれども正当な理由がない限り電気通信役の提供を拒んではならないとありましてその第2項には利用者の利益または公共の利益を確保するために必要な限度において業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを総務大臣が命ずることができるとこういう規律があるわけでございます。
+04:16ここに述べられる正当な理由に本人確認義務に応じないことが合致するのかどうか私はっきり理解できていませんけれども利用者の利益または公共の利益を確保するために必要な限度において改善措置命令をとることができるとこの先進においてはデバイス専用の通信を残すということも何か合致してくるような気がするわけでございます。
+04:38そこでお聞きするんですけれども本人確認が特定日までに実施されないことをもって本人確認がなされるまでの間当該デバイスの通信が一律に利用停止されるという措置は過剰になっていないのでしょうか。
+04:51総務省にお聞きいたします。
+04:52湯本局長。