+00:00しっかり取り組んでいただければと思います。
+00:02次に、スクールバスの運行経費については現在地方交付税法に基づいて普通交付税の教育費小学校費中学校費の基準財政重要額において算定基礎となるバスの台数等に応じて措置されております。
+00:18自治体にとってこの交付税措置は運行を維持するための生命線であります。
+00:23しかし、令和6年10月の通知に基づき空席に一般住民を乗せる一般婚債やスクールバス運行時以外で活用する際教育目的以外に使用することでこの交付税措置の対象から外れてしまうことはないのでしょうか。
+00:41スクールバスを本来の通学路線の維持と前提としつつも地域公共交通として一般住民の移動等に活用する際の既存の不足を付ぜいわゆる教育費としての算定措置との関係性を伺います。
+00:58また、一般住民から運賃を徴収したり交通部局の予算を繰り入れたりして供用する場合教育費としての算定額が二重計上を理由に減額されるようなことはないのでしょうか。
+01:14この点も含めて政府の見解を明らかに示していただきたいと思います。
+01:18総務省橋本大臣官房審議官お答え申し上げます。
+01:30小学校及び中学校の児童生徒に対し年間を通じて登校及び下校のように供される定員10人以上のスクールバスの運行に要する経費につきましてはバスの台数に応じて普通交付税措置を講じているところでございます。
+01:45委員から御指摘ございました。スクールバスの運行に当たり例えば運行時に一般の住民を根性させるないしは空き時間に児童生徒の通学以外の目的で運行するといった活用している場合であっても児童生徒の登校及び下校に支障がない限り普通交付税措置の対象となるところでございます。
+02:06またこの場合に住民から運賃を徴収しているないしは交通部局の予算が当てられていることをもって普通交付税措置が減額されるということはございません文部科学省上山大臣官房文部科学戦略官文部科学省の取組についてお答え申し上げます。
+02:39自治体の交通分野と教育分野の関係者が連携・協働いたしまして児童生徒等の通学の手段の確保を含めて持続可能な地域交通の実現を図ることは重要だというふうに考えてございます。
+02:51文部科学省におきましてはこれまでも国土交通省と連名で地域の公共交通機関と一体的にスクールバスを活用する際の留意事項等をまとめた通知を発出しておりまして交通分野と教育分野等の関係者の連携の下主体的かつ積極的な対応が行われるよう依頼をしてございます。
+03:12文部科学省としては今回の法案の改正内容を踏まえつつ関係者の連携協同が円滑に進みよう引き続き国土交通省と連携を進めてまいりたいと考えてございます。
+03:22佐藤君どこか不安を抱いている自治体の方々が安心して取組が進めるように徹底していただければと思います。
+03:31次に、小規模自治体に対する支援について伺います。
+03:35中小自治体特に過疎地域を抱える自治体では交通政策を立案できる専門職員が圧倒的に不足しているわけであります。
+03:455万人未満の自治体の約8割で地域交通専任担当者がゼロという絶望的な状況を打破するためにどのような対策を行っていくのか例えば支援を必要としている自治体に対して優先的な財政支援や地方運輸局による強力な搬送支援など実効性を持たせるための取組が必要ではないでしょうか。
+04:11また、本改正案では自動車地域旅客運送サービス再構築事業としてバス路線の急廃止等により交通空白が生じている地域などにおいて地方公共団体が指導して学校や病院福祉施設などの地域の関係者の協力を得ながらその地域の実利用に応じた運送サービスを再びまたは継続して実施し交通空白の開始を図る事業を創設することとしております。
+04:40この事業は市町村による運送主体の圧戦がうまくいくかどうかが大きな鍵となっております。
+04:49多分野の関係者の法定協議会の参画はおおむね半分以下にとどまるとされる中市町村が実際に圧戦を行うことは可能なのでしょうか。
+05:00市町村の人員が限られる状況下において大きな負担にならないかどうかも含めてお答えをいただきたいと思います。
+05:07金子国土交通大臣。