+00:04衆議院法制局特別参与橘幸信君会長衆議院法制局の立花でございます。
+00:18本日は若干まとまったお時間を頂戴して緊急事態状況のイメージ案についてご報告を申し上げることになりました。
+00:26長時間お耳を持ちかとは存じますけれどもよろしくお願い申し上げます。
+00:32まず最初に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。
+00:39資料目次にありますように本日のご報告は冒頭に掲げてあります緊急事態情報のイメージや本体とその基本的な考え方を本地へで図示したべしこの2つの資料で行わせていただくつもりです。
+00:59さてこの2つの基礎資料に続いてこれまでの議論の経過に関する資料として毎週開催が定例化して以降の本審査会での議論の経過と題する年表といくつかの参考資料もお手元に配布させていただいておりますのでまずこの年表をご覧いただきながらこれまでの議論の経過についてごく簡単にご報告申し上げたいと存じます。
+01:222022年の通常国会より当時の森会長振動区の両筆頭をはじめ幹事会の先生方の御尽力により本審査会は毎週定例日開催が状態化いたしました。
+01:36その際最初に取り上げられたテーマが新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う本会議出席の後退性を背景としたオンライン国会の問題でした。
+01:47私どもの論点説明参考人質疑集中的な討議を経て本審査会における議論の体制として緊急事態においてはオンライン出席も憲法56条の低則数算定の基礎となる出席と認められるとの議決がなされ森会長から当時の細田衆議院議長に報告され議員運営委員会での議論が開始されたのでございました。
+02:13次にこれに続いて当時勃発したロシアのウクライナ侵略などの国際情勢を背景として戦時下でも国会が機能し必要な法律を日々制定しているウクライナ国会の情勢などを見ながら緊急事態における国会機能の維持や政府機能の維持に関する議論に移っていきました。
+02:33国民投票法制など他のテーマに関する議論を挟みながらもこの緊急事態条項に関する議論はお手元配付の二度にわたる論点整理すなわち各党各界派の御主張を論点ごとに対比させたマトリックス表の作成につながりました。
+02:51またこれに基づく議論の積み重ねを踏まえて昨年6月の通常国会会期末には当時の自民公明維新国民有志この5会派による個市案の幹事会での提示にもつながっていきました。
+03:06さらにこの間各党各会派における議論も活発に行われ緊急事態条項に関する条文案の発表などもなされましたしこれに対する批判も展開されたところでございました。
+03:20そのような議論の積み重ねに加えてこの国会に入ってからは本テーマに関する集中的な討議を経て今回の緊急事態条項のイメージアンの提示作成提示に至ったという次第です。
+03:34さて恐縮ですがここで最初の資料イメージアン本体にお戻り願います。
+03:42まず冒頭の米印を付して点線で囲んだ部分をご覧ください今回作成させていただきました。資料は今も申し上げました。
+03:51二度にわたる論点整理や幹事会提示の誤解派骨子案そして先月23日の集中的な討議を含むこれまでの本審査会における緊急事態状況に関する討議の積み重ねを踏まえて私ども衆議院法制局及び憲法審査会事務局において先生方の今後のさらなる議論の深掘りの素材となるようなイメージ案として中立的かつ専門的な立場から整理作成させていただいたものです。
+04:21本資料は緊急事態条項に関する各会派の先生方のこれまでの御主張について法制執務的な観点を含めて全体の整合性がとれるような一つの形に仕上げるとすればどのようなものとなるのかそういった観点から純粋立法技術的に作成したものであってその主張の逃避や是非それ自体については全く価値判断を加えておりませんあくまでも賛成反対を含めて先生方の今後の議論の素材となるようにできるだけ具体的なイメージ案をお示ししようとしたものでございます。
+04:58この点何卒御理解の上お許しいただきたいと思います。
+05:02以上のことを御確認いただいた上で早速内容の説明に入ってまいりたいと存じます。
+05:08最初に今回のイメージ案作成の際の基本的な考え方とその整理の概要を御理解いただくために右上に別紙と付記したA3横長一枚紙のポンチへ衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会と議員人気特例の住み分けに関する考え方メモと題する資料をご覧願います。
+05:33①から⑤までの番号に沿って順に御説明してまいりたいと思います。
+05:40まず左下の①を御覧ください衆議院議員総選挙の期日と参議院の緊急集会の基本的正確について規定する現行憲法54条を掲げてございます。
+05:54第1項では冒頭に衆議院が解散されたときという場合を限定する表現に続いてその解散から総選挙まで40日総選挙から特別会招集まで30日つまり解散による衆議院不在は最長で70日間以内と定めています。
+06:13この趣旨は新たに民意に基づく衆議院の誕生が内閣の指揮によって安易に引き延ばされてはならないようにするための期間限定と説明されているところです。
+06:25これを受けた第二項の冒頭でも第一項と同様に衆議院が解散されたときという表現で第一項の規定を受ける形でこの解散による衆議院不在の間は一つ参議院も閉会となることつまり両院制の下衆参は一緒に活動するとの両院同時活動の原則を定めるとともに二つそれに続く正しがきでそのような衆議院不在の間に国に緊急の必要があるときは内閣が緊急集会を求めることができる旨が定められています。
+06:59これが現行憲法唯一の緊急事態条項とも呼ばれまた参議院の重要な権能でもある参議院の緊急集会の根拠規定です。
+07:09極めてシンプルな規定でありこの規定をめぐってさまざまな解釈論が展開されている条項でもございます。
+07:16最後の第三項では参議院の緊急集会で取られた措置は衆議院が成立しその同意を得られないと執行してしまうそのような暫定的なものであることが規定されております。
+07:28次に②をご覧ください以上のようなシンプルな条文構造から参議院の緊急集会の活動と兼納については一般的に次のような性格を持つことが指摘されてまいりました。
+07:42第一は第1項とそれを受けた第2項から解散による衆議院不在の70日程度の期間を想定した一時的なものであること第二は第二項を公団に規定するように緊急集会は内閣のインシアチブによってのみ活動を開始しまたそれを受けた国会法の規定によりそこで議論される案件は内閣提案の緊急案件に関連するものに限られることなどからその権限は限定的なものであること三つ目として第三項の規定によってその効力は暫定的なものであることこの三点が指摘されてきたところです。
+08:21次に③をご覧くださいところで冒頭申し上げましたようにこの参議院の緊急集会を含む憲法54条の規定の前提となっておりますのは解散から40日以内に衆議院議員選挙が行われることでございます。
+08:38これは従来の学説において当然視されてきた事柄でした。
+08:43ここでいよいよ④をご覧くださいしかし東日本大震災における地方議員首長選挙の実施が発災から最長8ヶ月余りの長期間にわたって延期されたことや先ほども言及したロシア侵略下のウクライナでは大統領や国会議員の任期が到来しても選挙が実施できないといった国内外の事情背景として本審査会の先生方の主要な関心事はもし解散に伴う総選挙が憲法54条1項の定める40日以内に行うことができなかった場合それは憲法上どのように評価されるのかといった従来必ずしも明示的に議論されてこなかった論点でございました。
+09:28少なくともこれに対処する明文の規定は現行憲法にはございませんから文字通り現行憲法の想定外の事態というほかなくこれに対処するためには何らかの解釈によって妥当な結論を導き出すかあるいは明文規定でもって対処方針を明らかにすべく憲法改正を行うべきかそのような議論がなされてきたわけでございます。
+09:52この点に関して参考人質疑や先生方の討議を繰り広げる中で本審査会の先生方からは物理的に困難な場合には法は不可能を強いるものではないとの法格言が示すように形式的な憲法違反も許されるこのような長方期的な対応解釈でよいのだろうか憲法違反の状態をなくし立憲主義の観点から憲法の規範性を回復するためにも総選挙実施の延期に関する明文規定を整備すべきではないかといった意見が出てまいりました。
+10:28ではどのような場合に総選挙を延期すべきなのかその議論の過程の中で国政選挙というのは全国一律一斉に行われるべき性格のものではないかこの国政選挙の一体性とも呼び入るような原則は憲法15条や47条の根底にある国政選挙の公正性確保といった憲法的価値に由来するものと考えることすらできるのではないかそのような認識が共有され国政選挙延期の基準として国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域において40日以内の総選挙実施が困難であることが明らかであるときといった基準いわゆる公判制要件が提示されるようになりその是非をめぐる議論が展開されていったのでした。
+11:25このことは逆に言えば選挙実施の困難性が局地的な一部地域に限られるのであればその地域において現行公選法の定めによる繰り述べ投票を行えばよく全体としての選挙期日を延期する必要はないということにもなります。
+11:41したがってまず何よりも重要なのはあらかじめ災害に強い選挙体制を構築し準備しておくことそのことによってここでいう後半性要件に該当するような状態などはできるだけつくらないことそのような認識も同時に共有されていったわけでございます。
+12:00次に⑤をご覧くださいそういたしますと次に問題になるのが万々が一この後半性要件に該当するような総選挙実施を延期すべき事態いわば選挙延期事態が発生した場合その延期されている期間における衆議院不在にどのように対処するのかということです。
+12:23これについて本審査会では二つの方策が唱えられてまいりました。
+12:28一つはあくまでも現行憲法に定めのある参議院の緊急集会で対応すればよい参議院の緊急集会とはそのような場合における国会権限の代行期間そのものなのであるという御意見もう一つは先ほど述べたように権限等が限定されている参議院の緊急集会ではなく国会の原則的形態である認定国会でもってこの国難とも言うべき事態に対処するべきではないかそのためには一時的に議員任期を延長するような特例制度を用意しておくことも必要なのではないかそのような御意見でした。
+13:08これに関する御議論を繰り広げるうちにこの両者を組み合わせるハイブリッドな見解が唱えられるようになってまいりました。
+13:18すなわちまず現行憲法54条の下でも参議院の緊急集会は解散から特別会招集までの70日程度の衆議院不在に対応する制度として想定されているものでございます。
+13:33総選挙実施の見通しが仮に40日を超えたとしてもそれが一定期間内に収まることが見通せるような場合には緊急集会で対応すればいいのではないかまたそれがふさわしいのではないかそしてこの一定期間については70日程度とすべきかもう少し長期間にわたってもよいのかあるいは被災の種類や状況によっても期間それ自体は違うだろうからまずは相当程度長期間といった表現にとどめておいてその具体化についてはさらに議論を深掘りする必要があるのではないかそのような考え方が提示されていったのでございました。
+14:14これが長期性要件といわれる第二の基準でございます。
+14:19その上で、日本全国広範な地域で国政選挙が実施できないといった広範性要件のみならずこの相当程度長期間の選挙困難な事態といった長期性要件にも該当するような事態を考えるとこれはもはや例外的にしか発生しない国難とも言うべき事態である。
+14:40そのような国難事態ここではこれまで一般的に先生方によって用いられてきた表現に倣えば選挙困難事態と名付けておきますがこれに対応するためには議員任期を延長してでも国会の原則的な形態でありその権限にも特段の限定がない任政国会で対応すべきではないか少なくともそのような備えをしておくべきではないかこのような基本的な考え方のもとに参議院の緊急集会の適用範囲と議員任期特例延長の適用範囲を積み分ける主張が提案されるようになっていったのでございました。
+15:19以上の基本的な整理を前提に以下本日のメインテーマである緊急事態条項のイメージ案本体について報告を申し上げたいと存じます。
+15:30最初の資料を御覧願います。
+15:34まずこのイメージ案の全体的な構成について御確認いただきたいと思います。
+15:45大きく2つの要素に分かれております。
+15:491ページ目から3ページ目の上半分までは国会機能の維持に係る緊急事態条項でこれに関しては1ページ目の衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化2ページ目の選挙混乱事態における国会機能の維持そして3ページ目上半分のオンライン国会の明文化この3項目を掲げております。
+16:17もう1つの大きな柱が3ページ目下半分でここではどうしても国会機能の維持が混乱となった場合における国家機能政府機能の維持の方策としての緊急政令及び緊急財政処分に関するイメージ案を掲げております。
+16:34順次それぞれの内容の御説明に入ってまいりたいと思います。
+16:39まず1ページ目のローマ数字1衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化ですがここでは現行憲法54条について次のような改正措置を講ずる旨整理してございます。
+16:541つ目は現行54条1項の衆議院が解散されたときは解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行いその選挙の日から30日以内に国会を招集しなければならないという規定に続けてただし解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において総選挙を実施することが困難であることについてやむを得ない特別の事情があるときは総選挙を実施できるに至った後速やかに総選挙を行えばいいそしてその選挙の日後速やかに国会を招集すればよいそのような正しがきを置いて選挙延期に関する明文規定を置いたことです。
+17:44二つ目は参議院の緊急集会の射程の明確化に関するイメージ案です。
+17:48ここではまず関数字の2として今申し上げた憲法54条の衆議院解散に関する総選挙実施時期とその延期に関する関数字1の条項と切り離して規定する形にした上でその参用数字1で2つの事柄を定めております。
+18:09すなわち1つは内閣が参議院の緊急集会を求めることができる場合については衆議院の解散により総選挙が行われる場合または衆議院議員の任期満了後に総選挙が行われる場合として衆議院解散時に限らず任期満了後の総選挙実施による衆議院不在時にも累推適用などといった解釈ではなく明文規定でもって参議院の緊急集会で対応可能なことを明確にしたことでございます。
+18:44もう一つはこれに続けて次の国会が招集されるまでの間に国に緊急の必要があるときとして特段の期間限定なく衆議院の不在時の一般的な国家機能維持のための期間が参議院の緊急集会であるとの位置づけを明文化したことです。
+19:03なお、次の2ページに掲げる選挙混乱事態における議員任期特例が発動するときは当然に衆参揃った次の国会が招集されることになりますからこの表現によって参議院の緊急集会と議員任期延長特例との住み分けが次の国会が招集されるまでの間にという表現によって自動的に住み分けられることになるわけでございます。
+19:30次に2ページ目の選挙混乱事態における国会機能の維持をご覧くださいまず第一にまず第一選挙混乱事態の認定手続きのうちの関数字1緊急事態の対象範囲定義については地震等による大規模な自然災害感染症の大規模な蔓延内乱等による社会秩序の混乱外部からの武力攻撃そしてその他これらに匹敵する事態を言うものとしてこれまでの本審査会における議論の到達点を確認してございます。
+20:07ただしその他これらに匹敵する事態というバスケットクローズが表しておりますようにここに掲げた事象はあくまでも緊急事態の例示であってこれらに限られるものではなくまたこれらの例示に該当したとしても直ちにそこから何らかの効果が導き出されるものでもありませんあくまでも次に述べる選挙混乱事態の要件に該当することが重要であることに改めて御留意願います。
+20:34次に、関数字の2、参用数字の1として内閣による選挙混乱事態の認定要件を掲げております。
+20:44すなわちただいま定義したような緊急事態の発生により衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙すなわち国政選挙と言い換えてもいいと思いますがこの国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域においてかつ当該国政選挙の適正実施が相当程度長期間にわたり困難であることが明らかであると認められるときは内閣は選挙混乱事態である旨及びその選挙混乱事態が継続すると見込まれる期間この認定を行うものとするとして後半制要件と長期制要件の2つの要件をともに充足する場合に限って選挙混乱事態の認定がなされることを定めております。
+21:30この後半制要件長期制要件とともに我が日本国憲法の他の規定ぶり特に統治機構に関する規定ぶりと同様に極めて簡潔な表現で記述してございます。
+21:46日本国憲法が簡単外活型の憲法と呼ばれるゆえんでございます。
+21:52したがいまして今後この要件の具体化に関する議論がなされる際にはその具体的な基準の内容に関する議論はもちろんですが同時にそのような具体的基準をこの憲法の中に全て書き切るのかそれとも一部は会の法律等に委任してそこで具体化していくべきなのかも含めて深掘りした議論がなされていくものと拝察するところです。
+22:18次にこの内閣の認定については関数字の2、参用数字の2国会の事前承認が要求されることになりますがその議決数については前回の本審査会での議論にもありましたように各議員の出席議員の3分の2以上の特別多数として慎重な議決を担保するのかそれとも現行憲法の定める議決数要件の構造に照らして両院それぞれの過半数議決は十分に慎重さが担保されているこれには衆議院優越も参議院優越も定められておりませんから両院ともに議決が必要だ。
+22:59そのような考えから過半数でもいいではないかそのような御主張もあるように拝察しております。
+23:06今後とも御議論がなされていくところかと存じます。
+23:11なおこの国会内閣国会といった政治部門による認定についてはその乱用を防止し適正性を担保するために裁判所の関与を主張する御意見がございます。
+23:23右側の議論があり得る論点の論点⑤に掲げてありますように憲法裁判所や最高裁判所による事後審査あるいは一票の格差訴訟などに関する現行公選法の選挙訴訟のような客観訴訟の制度を創設しこれによるチェックをするなどといった意見が述べられておりますけれども他方では事態認定の適比は選挙混乱事態終了後の国政選挙によって判断される高度に政治的な判断なので裁判所の簡易は不要とする御意見も唱えられているところです。
+24:02次に、関数字の3として選挙混乱事態の乱用防止の方策の一つとしてその期間制限に関する一連の規定を整理してございます。
+24:13一つは1回当たりの選挙混乱事態の期間の上限を定めるかどうか定めることによって国会承認をきめ細かに関与させるという意味ですがもう一つはその期間の延長を可能にした場合においてその通算期限の上限を定めるかどうかこの二つです。
+24:32特に公社の通算期限の上限設定の是非については大いに議論があり得るところかと存じます。
+24:39次に、第二選挙混乱事態の認定の効果について三つに分類して整理してございます。
+24:45まず1つ目は選挙期日の特例です。
+24:49選挙実施が困難なのですからこれに伴う当然の効果は選挙期日の延期であることは事実に自然なことです。
+24:57阪神淡路大震災そして東日本大震災の際の統一地方選に対応するための特例立法において捉えた措置と同様の論理構造です。
+25:09このイメージ案のポイントは選挙困難事態の認定があったときは憲法五十四条一項の規定中総選挙の期日に係る四十日以内の総選挙という義務付け規定は適用しないけれども国政選挙はできるだけ早く行うべきであるから選挙混乱事態が過ぎ去ったら速やかに行えということです。
+25:32さらに、年には年を入れて関数字二では産業数字二では選挙混乱事態の認定期間中といえども状況が好転して国政選挙を適正に実施することができると認められるに至ったときは国会の議決に基づいて選挙混乱事態の認定期間を短縮して速やかに選挙を行えということも定めています。
+25:56いずれも国民の選挙権保障の重要性を改めて確認する規定ということができるかと存じます。
+26:03二つ目の効果がいよいよ議員任期の特例等です。
+26:08党という言葉が示すようにこれにはさらに2つの効果が含まれています。
+26:13第一は文字通り議員任期の延長特例です。
+26:18すなわち選挙混乱事態の認定があったときは国政選挙が延期される結果衆議院議員のすべてあるいは参議院議員の半数は任期切れになってしまうこのようなことに対応するため延期された国政選挙に係る衆議院議員または参議院議員の任期は憲法45条及び46条の規定によって衆議院議員4年参議院議員6年といった規定にかかわらず延期された総選挙通常選挙の期日の前日まで延長するというものです。
+26:51第2は参用数字2として掲げてある任期が終了している議員の身分復活に関する規定です。
+27:00すなわち選挙混乱時代の認定に係る国会承認が求められた場合において衆議院議員参議院議員の任期が解散や任期満了により既に終了しているときは任期延長しようにもその土台となる任期議員資格それ自体がなくなっていますのでそれを復活させてからそれを延長するという仕組みが必要となるからです。
+27:28ここではそのための事項を細かくなりますが2つ規定してございます。
+27:341つ目は選挙混乱事態認定に対する国会承認それ自体を慎重ならしめるためにできるだけ多くの人々によって英知を集めて判断されることが望ましいのではないかそうするとこの段階から現職議員に加えて前職議員もこれに関与させることとすべきではないかとの観点からまず当該国会の承認をするために必要な限度においてその任期は終了していないものとみなすとするいわゆる暫定的身分復活の規定を設けていますもう一つはそのようにして国会承認が得られ議員任期の延長特例が発動されることとなった場合には暫定的に身分復活をした全職議員たちの身分を今度は本格的な身分復活に切り替えてその上で任期を延長しその後の選挙混乱事態における国会活動に参加してもらうための規定を用意しているのでございます。参用数字二の講談のまた以下の文書で任期が終了していないものと見なされた衆議院議員または参議院議員は第一の関数字二の認定の日すなわち選挙混乱事態が国会承認により正式に認定された日に再び衆議院議員または参議院議員になったものとみなして参用数字1の規定すなわち任期延長の特例規定を適用するとの若干ややこしい文章の意味はこのようなものでございます。
+29:10以上の2つの身分復活規定の是非も論点⑨に掲げておりますとおり賛否両論の立場から激しく議論されている最重要論点の1つでございます。
+29:21最後の3つ目の効果として選挙混乱事態認定のその他の効果を掲げてあります。
+29:26まず国会の閉会禁止衆議院議員の解散禁止ですがこれは国難とも言うべき事態においてさまざまな立法措置をとったりまた行政監視機能を発揮したりするといった国会機能を維持するために先生方の議員任期を延長した特例措置を講じたわけですから国会議員にはその期間中は全て開会中として働いてもらわなければなりませんという趣旨でございます。
+29:56なお、解散禁止に関しては右側の論点①に記載してございますように衆議院の内閣不信任決議権と内閣の解散権は相互にチェック&バランス議員内閣制のもとにおける抑制均衡の手段となっていることに鑑みて内閣の衆議院解散権を禁止するのであれば衆議院の内閣不信任決議権をも同時に禁止するべきではないかといった論点も指摘されています。
+30:25もう一つの効果は選挙ができないということは憲法改正国民投票ができないということは当然ですしそもそもそのような緊急事態に憲法改正のような重要事項を行うのが適当かといった指摘もなされておりますからまた選挙混乱事態の期間中は憲法改正の発議もこれに係る国民の承認のための投票も共に行うことができないことを定めております。
+30:52次に3ページ目に移っていただいて上半分のオンライン国会のところをご覧願います。
+30:59これは議事議決の定則数算定の基礎となる出席について定める現行憲法56条1項に公断として議員が議場に参集することが混乱なときその他法律の定める特別の事情があるときは各議員の定めるところにより情報通信技術を利用する方法その他の方法により会議に出席することができるとする規定を加えるものです。
+31:24この規定は令和4年3月に本審査会で憲法56条1項の出席の概念についてその議論の体制を議決したときの議論を反映したものです。
+31:36冒頭の議論の経過でご報告したとおりです。
+31:38最後に国会機能の維持が困難となった場合における国家機能の維持に係る方策について御説明申し上げます。
+31:47まず内閣による緊急政令の制定ですがこれは緊急事態の発生により国会による法律の制定を待つ意図がないと認める特別の事情があるときといった限定的な要件のもとにかつあらかじめ法律の定めるところによりといった事前に国会自身が設定した枠組みのもとに内閣に対して法律と同一の効力を有する緊急政令を制定することができるとして事態に対して必要かつ臨機の対応ができる権限を付与することとしてございます。
+32:19そしてこのような緊急政令については国会の機能回復後速やかにその承認を求めなければならず次の国会開会の後丸日以内に国会の承認が得られなかった場合にはその効力を失うとして国会の事後承認と暫定的な正確のものであることも定めているところです。
+32:40次に、緊急財政処分ですが緊急時はもちろんのこと平時においても行政府の対応にはその法規上の根拠とともに予算上の根拠がなければ実効的な措置は取れませんこのことに鑑みて緊急政令の制度と合わせて緊急財政処分の制度も同様に整備することとしその要件や効果については緊急政令の場合と同じ事柄を定めているところです。
+33:07このような緊急政令緊急財政処分の制度については論点②の上から1ポツ目や2ポツ目のコメントにあるようにそもそも不要であるとの意見があるほか3ポツ目に付記してありますように法律の制定や予算の議決を待ついとまがないといったような要件に加えてその政令や財政処分による措置が生命自由財産といった国民の権利保障に資する場合にだけ発出することができるといった要件を過重すべきではないかとの意見も述べられているところです。
+33:45これらの点についても今後議論がなされていくものと拝察いたします。
+33:51以上は全て緊急事態条項として議論されてきた論点ですがA3横長3枚紙の後ろにA4縦長1枚紙の資料を添付してございますのでこれについても一言御説明をさせていただきます。
+34:05これまで本市議社会においては緊急事態における国会機能の維持について特に議論が行われてまいりましたがその際通常時の国会機能の維持に関しても様々な御意見が述べられてまいりました。
+34:22その中に通常時の国会機能の維持の方策として臨時会の招集期限の明記や解散権行使のあり方及びその制限について議論をする必要があるのではないかとの意見も度々述べられてきたところです。
+34:39ご参考までにご紹介させていただきました。
+34:42以上、緊急事態条項のイメージ案についてその作成に当たっての基本的な考え方及びその内容の概要についてご報告をさせていただきました。
+34:52御清聴ありがとうございました。
+34:55以上で衆議院法制局からの説明聴取は終わりました。
+35:04これより討議に入ります。
+35:07この討議につきましては幹事会の協議に基づき各会派1名ずつ大会派順に発言をしていただくということといたします。
+35:16発言時間は7分以内といたします。
+35:20質問を行う場合発言時間は答弁時間を含めて7分以内といたしますのでご留意を願います。
+35:28発言時間の経過につきましてはおおむね7分経過時にウザを鳴らしてお知らせをいたします。
+35:36発言は自席から着席のままで結構です。
+35:39発言の申出がありますので順次これを許します。
+35:43新藤義孝君。