憲法審査会 ASR 字幕付き (Phase 3)

2026-05-14・発言者 9名・cue 393件・ 衆議院公式ページ

00:20:03古屋圭司 所要 32秒

憲法審査会会長
▶ 衆議院ページで再生
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00ご視聴ありがとうございました。
+00:00これより会議を開きます。
+00:01日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。
+00:10本日は緊急事態条項の明示案について討議を行います。
+00:17本日の議事について申し上げます。
+00:20まず幹事会の協議に基づきまして衆議院法制局の当局から説明を聴取その後討議を行うことといたします。
+00:31では衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。

00:20:36橘幸信 所要 35分44秒

衆議院法制局特別参与
▶ 衆議院ページで再生
+00:04衆議院法制局特別参与橘幸信君会長衆議院法制局の立花でございます。
+00:18本日は若干まとまったお時間を頂戴して緊急事態状況のイメージ案についてご報告を申し上げることになりました。
+00:26長時間お耳を持ちかとは存じますけれどもよろしくお願い申し上げます。
+00:32まず最初に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。
+00:39資料目次にありますように本日のご報告は冒頭に掲げてあります緊急事態情報のイメージや本体とその基本的な考え方を本地へで図示したべしこの2つの資料で行わせていただくつもりです。
+00:59さてこの2つの基礎資料に続いてこれまでの議論の経過に関する資料として毎週開催が定例化して以降の本審査会での議論の経過と題する年表といくつかの参考資料もお手元に配布させていただいておりますのでまずこの年表をご覧いただきながらこれまでの議論の経過についてごく簡単にご報告申し上げたいと存じます。
+01:222022年の通常国会より当時の森会長振動区の両筆頭をはじめ幹事会の先生方の御尽力により本審査会は毎週定例日開催が状態化いたしました。
+01:36その際最初に取り上げられたテーマが新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う本会議出席の後退性を背景としたオンライン国会の問題でした。
+01:47私どもの論点説明参考人質疑集中的な討議を経て本審査会における議論の体制として緊急事態においてはオンライン出席も憲法56条の低則数算定の基礎となる出席と認められるとの議決がなされ森会長から当時の細田衆議院議長に報告され議員運営委員会での議論が開始されたのでございました。
+02:13次にこれに続いて当時勃発したロシアのウクライナ侵略などの国際情勢を背景として戦時下でも国会が機能し必要な法律を日々制定しているウクライナ国会の情勢などを見ながら緊急事態における国会機能の維持や政府機能の維持に関する議論に移っていきました。
+02:33国民投票法制など他のテーマに関する議論を挟みながらもこの緊急事態条項に関する議論はお手元配付の二度にわたる論点整理すなわち各党各界派の御主張を論点ごとに対比させたマトリックス表の作成につながりました。
+02:51またこれに基づく議論の積み重ねを踏まえて昨年6月の通常国会会期末には当時の自民公明維新国民有志この5会派による個市案の幹事会での提示にもつながっていきました。
+03:06さらにこの間各党各会派における議論も活発に行われ緊急事態条項に関する条文案の発表などもなされましたしこれに対する批判も展開されたところでございました。
+03:20そのような議論の積み重ねに加えてこの国会に入ってからは本テーマに関する集中的な討議を経て今回の緊急事態条項のイメージアンの提示作成提示に至ったという次第です。
+03:34さて恐縮ですがここで最初の資料イメージアン本体にお戻り願います。
+03:42まず冒頭の米印を付して点線で囲んだ部分をご覧ください今回作成させていただきました。資料は今も申し上げました。
+03:51二度にわたる論点整理や幹事会提示の誤解派骨子案そして先月23日の集中的な討議を含むこれまでの本審査会における緊急事態状況に関する討議の積み重ねを踏まえて私ども衆議院法制局及び憲法審査会事務局において先生方の今後のさらなる議論の深掘りの素材となるようなイメージ案として中立的かつ専門的な立場から整理作成させていただいたものです。
+04:21本資料は緊急事態条項に関する各会派の先生方のこれまでの御主張について法制執務的な観点を含めて全体の整合性がとれるような一つの形に仕上げるとすればどのようなものとなるのかそういった観点から純粋立法技術的に作成したものであってその主張の逃避や是非それ自体については全く価値判断を加えておりませんあくまでも賛成反対を含めて先生方の今後の議論の素材となるようにできるだけ具体的なイメージ案をお示ししようとしたものでございます。
+04:58この点何卒御理解の上お許しいただきたいと思います。
+05:02以上のことを御確認いただいた上で早速内容の説明に入ってまいりたいと存じます。
+05:08最初に今回のイメージ案作成の際の基本的な考え方とその整理の概要を御理解いただくために右上に別紙と付記したA3横長一枚紙のポンチへ衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会と議員人気特例の住み分けに関する考え方メモと題する資料をご覧願います。
+05:33①から⑤までの番号に沿って順に御説明してまいりたいと思います。
+05:40まず左下の①を御覧ください衆議院議員総選挙の期日と参議院の緊急集会の基本的正確について規定する現行憲法54条を掲げてございます。
+05:54第1項では冒頭に衆議院が解散されたときという場合を限定する表現に続いてその解散から総選挙まで40日総選挙から特別会招集まで30日つまり解散による衆議院不在は最長で70日間以内と定めています。
+06:13この趣旨は新たに民意に基づく衆議院の誕生が内閣の指揮によって安易に引き延ばされてはならないようにするための期間限定と説明されているところです。
+06:25これを受けた第二項の冒頭でも第一項と同様に衆議院が解散されたときという表現で第一項の規定を受ける形でこの解散による衆議院不在の間は一つ参議院も閉会となることつまり両院制の下衆参は一緒に活動するとの両院同時活動の原則を定めるとともに二つそれに続く正しがきでそのような衆議院不在の間に国に緊急の必要があるときは内閣が緊急集会を求めることができる旨が定められています。
+06:59これが現行憲法唯一の緊急事態条項とも呼ばれまた参議院の重要な権能でもある参議院の緊急集会の根拠規定です。
+07:09極めてシンプルな規定でありこの規定をめぐってさまざまな解釈論が展開されている条項でもございます。
+07:16最後の第三項では参議院の緊急集会で取られた措置は衆議院が成立しその同意を得られないと執行してしまうそのような暫定的なものであることが規定されております。
+07:28次に②をご覧ください以上のようなシンプルな条文構造から参議院の緊急集会の活動と兼納については一般的に次のような性格を持つことが指摘されてまいりました。
+07:42第一は第1項とそれを受けた第2項から解散による衆議院不在の70日程度の期間を想定した一時的なものであること第二は第二項を公団に規定するように緊急集会は内閣のインシアチブによってのみ活動を開始しまたそれを受けた国会法の規定によりそこで議論される案件は内閣提案の緊急案件に関連するものに限られることなどからその権限は限定的なものであること三つ目として第三項の規定によってその効力は暫定的なものであることこの三点が指摘されてきたところです。
+08:21次に③をご覧くださいところで冒頭申し上げましたようにこの参議院の緊急集会を含む憲法54条の規定の前提となっておりますのは解散から40日以内に衆議院議員選挙が行われることでございます。
+08:38これは従来の学説において当然視されてきた事柄でした。
+08:43ここでいよいよ④をご覧くださいしかし東日本大震災における地方議員首長選挙の実施が発災から最長8ヶ月余りの長期間にわたって延期されたことや先ほども言及したロシア侵略下のウクライナでは大統領や国会議員の任期が到来しても選挙が実施できないといった国内外の事情背景として本審査会の先生方の主要な関心事はもし解散に伴う総選挙が憲法54条1項の定める40日以内に行うことができなかった場合それは憲法上どのように評価されるのかといった従来必ずしも明示的に議論されてこなかった論点でございました。
+09:28少なくともこれに対処する明文の規定は現行憲法にはございませんから文字通り現行憲法の想定外の事態というほかなくこれに対処するためには何らかの解釈によって妥当な結論を導き出すかあるいは明文規定でもって対処方針を明らかにすべく憲法改正を行うべきかそのような議論がなされてきたわけでございます。
+09:52この点に関して参考人質疑や先生方の討議を繰り広げる中で本審査会の先生方からは物理的に困難な場合には法は不可能を強いるものではないとの法格言が示すように形式的な憲法違反も許されるこのような長方期的な対応解釈でよいのだろうか憲法違反の状態をなくし立憲主義の観点から憲法の規範性を回復するためにも総選挙実施の延期に関する明文規定を整備すべきではないかといった意見が出てまいりました。
+10:28ではどのような場合に総選挙を延期すべきなのかその議論の過程の中で国政選挙というのは全国一律一斉に行われるべき性格のものではないかこの国政選挙の一体性とも呼び入るような原則は憲法15条や47条の根底にある国政選挙の公正性確保といった憲法的価値に由来するものと考えることすらできるのではないかそのような認識が共有され国政選挙延期の基準として国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域において40日以内の総選挙実施が困難であることが明らかであるときといった基準いわゆる公判制要件が提示されるようになりその是非をめぐる議論が展開されていったのでした。
+11:25このことは逆に言えば選挙実施の困難性が局地的な一部地域に限られるのであればその地域において現行公選法の定めによる繰り述べ投票を行えばよく全体としての選挙期日を延期する必要はないということにもなります。
+11:41したがってまず何よりも重要なのはあらかじめ災害に強い選挙体制を構築し準備しておくことそのことによってここでいう後半性要件に該当するような状態などはできるだけつくらないことそのような認識も同時に共有されていったわけでございます。
+12:00次に⑤をご覧くださいそういたしますと次に問題になるのが万々が一この後半性要件に該当するような総選挙実施を延期すべき事態いわば選挙延期事態が発生した場合その延期されている期間における衆議院不在にどのように対処するのかということです。
+12:23これについて本審査会では二つの方策が唱えられてまいりました。
+12:28一つはあくまでも現行憲法に定めのある参議院の緊急集会で対応すればよい参議院の緊急集会とはそのような場合における国会権限の代行期間そのものなのであるという御意見もう一つは先ほど述べたように権限等が限定されている参議院の緊急集会ではなく国会の原則的形態である認定国会でもってこの国難とも言うべき事態に対処するべきではないかそのためには一時的に議員任期を延長するような特例制度を用意しておくことも必要なのではないかそのような御意見でした。
+13:08これに関する御議論を繰り広げるうちにこの両者を組み合わせるハイブリッドな見解が唱えられるようになってまいりました。
+13:18すなわちまず現行憲法54条の下でも参議院の緊急集会は解散から特別会招集までの70日程度の衆議院不在に対応する制度として想定されているものでございます。
+13:33総選挙実施の見通しが仮に40日を超えたとしてもそれが一定期間内に収まることが見通せるような場合には緊急集会で対応すればいいのではないかまたそれがふさわしいのではないかそしてこの一定期間については70日程度とすべきかもう少し長期間にわたってもよいのかあるいは被災の種類や状況によっても期間それ自体は違うだろうからまずは相当程度長期間といった表現にとどめておいてその具体化についてはさらに議論を深掘りする必要があるのではないかそのような考え方が提示されていったのでございました。
+14:14これが長期性要件といわれる第二の基準でございます。
+14:19その上で、日本全国広範な地域で国政選挙が実施できないといった広範性要件のみならずこの相当程度長期間の選挙困難な事態といった長期性要件にも該当するような事態を考えるとこれはもはや例外的にしか発生しない国難とも言うべき事態である。
+14:40そのような国難事態ここではこれまで一般的に先生方によって用いられてきた表現に倣えば選挙困難事態と名付けておきますがこれに対応するためには議員任期を延長してでも国会の原則的な形態でありその権限にも特段の限定がない任政国会で対応すべきではないか少なくともそのような備えをしておくべきではないかこのような基本的な考え方のもとに参議院の緊急集会の適用範囲と議員任期特例延長の適用範囲を積み分ける主張が提案されるようになっていったのでございました。
+15:19以上の基本的な整理を前提に以下本日のメインテーマである緊急事態条項のイメージ案本体について報告を申し上げたいと存じます。
+15:30最初の資料を御覧願います。
+15:34まずこのイメージ案の全体的な構成について御確認いただきたいと思います。
+15:45大きく2つの要素に分かれております。
+15:491ページ目から3ページ目の上半分までは国会機能の維持に係る緊急事態条項でこれに関しては1ページ目の衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化2ページ目の選挙混乱事態における国会機能の維持そして3ページ目上半分のオンライン国会の明文化この3項目を掲げております。
+16:17もう1つの大きな柱が3ページ目下半分でここではどうしても国会機能の維持が混乱となった場合における国家機能政府機能の維持の方策としての緊急政令及び緊急財政処分に関するイメージ案を掲げております。
+16:34順次それぞれの内容の御説明に入ってまいりたいと思います。
+16:39まず1ページ目のローマ数字1衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化ですがここでは現行憲法54条について次のような改正措置を講ずる旨整理してございます。
+16:541つ目は現行54条1項の衆議院が解散されたときは解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行いその選挙の日から30日以内に国会を招集しなければならないという規定に続けてただし解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙の一体性が害されるほどの広範な地域において総選挙を実施することが困難であることについてやむを得ない特別の事情があるときは総選挙を実施できるに至った後速やかに総選挙を行えばいいそしてその選挙の日後速やかに国会を招集すればよいそのような正しがきを置いて選挙延期に関する明文規定を置いたことです。
+17:44二つ目は参議院の緊急集会の射程の明確化に関するイメージ案です。
+17:48ここではまず関数字の2として今申し上げた憲法54条の衆議院解散に関する総選挙実施時期とその延期に関する関数字1の条項と切り離して規定する形にした上でその参用数字1で2つの事柄を定めております。
+18:09すなわち1つは内閣が参議院の緊急集会を求めることができる場合については衆議院の解散により総選挙が行われる場合または衆議院議員の任期満了後に総選挙が行われる場合として衆議院解散時に限らず任期満了後の総選挙実施による衆議院不在時にも累推適用などといった解釈ではなく明文規定でもって参議院の緊急集会で対応可能なことを明確にしたことでございます。
+18:44もう一つはこれに続けて次の国会が招集されるまでの間に国に緊急の必要があるときとして特段の期間限定なく衆議院の不在時の一般的な国家機能維持のための期間が参議院の緊急集会であるとの位置づけを明文化したことです。
+19:03なお、次の2ページに掲げる選挙混乱事態における議員任期特例が発動するときは当然に衆参揃った次の国会が招集されることになりますからこの表現によって参議院の緊急集会と議員任期延長特例との住み分けが次の国会が招集されるまでの間にという表現によって自動的に住み分けられることになるわけでございます。
+19:30次に2ページ目の選挙混乱事態における国会機能の維持をご覧くださいまず第一にまず第一選挙混乱事態の認定手続きのうちの関数字1緊急事態の対象範囲定義については地震等による大規模な自然災害感染症の大規模な蔓延内乱等による社会秩序の混乱外部からの武力攻撃そしてその他これらに匹敵する事態を言うものとしてこれまでの本審査会における議論の到達点を確認してございます。
+20:07ただしその他これらに匹敵する事態というバスケットクローズが表しておりますようにここに掲げた事象はあくまでも緊急事態の例示であってこれらに限られるものではなくまたこれらの例示に該当したとしても直ちにそこから何らかの効果が導き出されるものでもありませんあくまでも次に述べる選挙混乱事態の要件に該当することが重要であることに改めて御留意願います。
+20:34次に、関数字の2、参用数字の1として内閣による選挙混乱事態の認定要件を掲げております。
+20:44すなわちただいま定義したような緊急事態の発生により衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙すなわち国政選挙と言い換えてもいいと思いますがこの国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域においてかつ当該国政選挙の適正実施が相当程度長期間にわたり困難であることが明らかであると認められるときは内閣は選挙混乱事態である旨及びその選挙混乱事態が継続すると見込まれる期間この認定を行うものとするとして後半制要件と長期制要件の2つの要件をともに充足する場合に限って選挙混乱事態の認定がなされることを定めております。
+21:30この後半制要件長期制要件とともに我が日本国憲法の他の規定ぶり特に統治機構に関する規定ぶりと同様に極めて簡潔な表現で記述してございます。
+21:46日本国憲法が簡単外活型の憲法と呼ばれるゆえんでございます。
+21:52したがいまして今後この要件の具体化に関する議論がなされる際にはその具体的な基準の内容に関する議論はもちろんですが同時にそのような具体的基準をこの憲法の中に全て書き切るのかそれとも一部は会の法律等に委任してそこで具体化していくべきなのかも含めて深掘りした議論がなされていくものと拝察するところです。
+22:18次にこの内閣の認定については関数字の2、参用数字の2国会の事前承認が要求されることになりますがその議決数については前回の本審査会での議論にもありましたように各議員の出席議員の3分の2以上の特別多数として慎重な議決を担保するのかそれとも現行憲法の定める議決数要件の構造に照らして両院それぞれの過半数議決は十分に慎重さが担保されているこれには衆議院優越も参議院優越も定められておりませんから両院ともに議決が必要だ。
+22:59そのような考えから過半数でもいいではないかそのような御主張もあるように拝察しております。
+23:06今後とも御議論がなされていくところかと存じます。
+23:11なおこの国会内閣国会といった政治部門による認定についてはその乱用を防止し適正性を担保するために裁判所の関与を主張する御意見がございます。
+23:23右側の議論があり得る論点の論点⑤に掲げてありますように憲法裁判所や最高裁判所による事後審査あるいは一票の格差訴訟などに関する現行公選法の選挙訴訟のような客観訴訟の制度を創設しこれによるチェックをするなどといった意見が述べられておりますけれども他方では事態認定の適比は選挙混乱事態終了後の国政選挙によって判断される高度に政治的な判断なので裁判所の簡易は不要とする御意見も唱えられているところです。
+24:02次に、関数字の3として選挙混乱事態の乱用防止の方策の一つとしてその期間制限に関する一連の規定を整理してございます。
+24:13一つは1回当たりの選挙混乱事態の期間の上限を定めるかどうか定めることによって国会承認をきめ細かに関与させるという意味ですがもう一つはその期間の延長を可能にした場合においてその通算期限の上限を定めるかどうかこの二つです。
+24:32特に公社の通算期限の上限設定の是非については大いに議論があり得るところかと存じます。
+24:39次に、第二選挙混乱事態の認定の効果について三つに分類して整理してございます。
+24:45まず1つ目は選挙期日の特例です。
+24:49選挙実施が困難なのですからこれに伴う当然の効果は選挙期日の延期であることは事実に自然なことです。
+24:57阪神淡路大震災そして東日本大震災の際の統一地方選に対応するための特例立法において捉えた措置と同様の論理構造です。
+25:09このイメージ案のポイントは選挙困難事態の認定があったときは憲法五十四条一項の規定中総選挙の期日に係る四十日以内の総選挙という義務付け規定は適用しないけれども国政選挙はできるだけ早く行うべきであるから選挙混乱事態が過ぎ去ったら速やかに行えということです。
+25:32さらに、年には年を入れて関数字二では産業数字二では選挙混乱事態の認定期間中といえども状況が好転して国政選挙を適正に実施することができると認められるに至ったときは国会の議決に基づいて選挙混乱事態の認定期間を短縮して速やかに選挙を行えということも定めています。
+25:56いずれも国民の選挙権保障の重要性を改めて確認する規定ということができるかと存じます。
+26:03二つ目の効果がいよいよ議員任期の特例等です。
+26:08党という言葉が示すようにこれにはさらに2つの効果が含まれています。
+26:13第一は文字通り議員任期の延長特例です。
+26:18すなわち選挙混乱事態の認定があったときは国政選挙が延期される結果衆議院議員のすべてあるいは参議院議員の半数は任期切れになってしまうこのようなことに対応するため延期された国政選挙に係る衆議院議員または参議院議員の任期は憲法45条及び46条の規定によって衆議院議員4年参議院議員6年といった規定にかかわらず延期された総選挙通常選挙の期日の前日まで延長するというものです。
+26:51第2は参用数字2として掲げてある任期が終了している議員の身分復活に関する規定です。
+27:00すなわち選挙混乱時代の認定に係る国会承認が求められた場合において衆議院議員参議院議員の任期が解散や任期満了により既に終了しているときは任期延長しようにもその土台となる任期議員資格それ自体がなくなっていますのでそれを復活させてからそれを延長するという仕組みが必要となるからです。
+27:28ここではそのための事項を細かくなりますが2つ規定してございます。
+27:341つ目は選挙混乱事態認定に対する国会承認それ自体を慎重ならしめるためにできるだけ多くの人々によって英知を集めて判断されることが望ましいのではないかそうするとこの段階から現職議員に加えて前職議員もこれに関与させることとすべきではないかとの観点からまず当該国会の承認をするために必要な限度においてその任期は終了していないものとみなすとするいわゆる暫定的身分復活の規定を設けていますもう一つはそのようにして国会承認が得られ議員任期の延長特例が発動されることとなった場合には暫定的に身分復活をした全職議員たちの身分を今度は本格的な身分復活に切り替えてその上で任期を延長しその後の選挙混乱事態における国会活動に参加してもらうための規定を用意しているのでございます。参用数字二の講談のまた以下の文書で任期が終了していないものと見なされた衆議院議員または参議院議員は第一の関数字二の認定の日すなわち選挙混乱事態が国会承認により正式に認定された日に再び衆議院議員または参議院議員になったものとみなして参用数字1の規定すなわち任期延長の特例規定を適用するとの若干ややこしい文章の意味はこのようなものでございます。
+29:10以上の2つの身分復活規定の是非も論点⑨に掲げておりますとおり賛否両論の立場から激しく議論されている最重要論点の1つでございます。
+29:21最後の3つ目の効果として選挙混乱事態認定のその他の効果を掲げてあります。
+29:26まず国会の閉会禁止衆議院議員の解散禁止ですがこれは国難とも言うべき事態においてさまざまな立法措置をとったりまた行政監視機能を発揮したりするといった国会機能を維持するために先生方の議員任期を延長した特例措置を講じたわけですから国会議員にはその期間中は全て開会中として働いてもらわなければなりませんという趣旨でございます。
+29:56なお、解散禁止に関しては右側の論点①に記載してございますように衆議院の内閣不信任決議権と内閣の解散権は相互にチェック&バランス議員内閣制のもとにおける抑制均衡の手段となっていることに鑑みて内閣の衆議院解散権を禁止するのであれば衆議院の内閣不信任決議権をも同時に禁止するべきではないかといった論点も指摘されています。
+30:25もう一つの効果は選挙ができないということは憲法改正国民投票ができないということは当然ですしそもそもそのような緊急事態に憲法改正のような重要事項を行うのが適当かといった指摘もなされておりますからまた選挙混乱事態の期間中は憲法改正の発議もこれに係る国民の承認のための投票も共に行うことができないことを定めております。
+30:52次に3ページ目に移っていただいて上半分のオンライン国会のところをご覧願います。
+30:59これは議事議決の定則数算定の基礎となる出席について定める現行憲法56条1項に公断として議員が議場に参集することが混乱なときその他法律の定める特別の事情があるときは各議員の定めるところにより情報通信技術を利用する方法その他の方法により会議に出席することができるとする規定を加えるものです。
+31:24この規定は令和4年3月に本審査会で憲法56条1項の出席の概念についてその議論の体制を議決したときの議論を反映したものです。
+31:36冒頭の議論の経過でご報告したとおりです。
+31:38最後に国会機能の維持が困難となった場合における国家機能の維持に係る方策について御説明申し上げます。
+31:47まず内閣による緊急政令の制定ですがこれは緊急事態の発生により国会による法律の制定を待つ意図がないと認める特別の事情があるときといった限定的な要件のもとにかつあらかじめ法律の定めるところによりといった事前に国会自身が設定した枠組みのもとに内閣に対して法律と同一の効力を有する緊急政令を制定することができるとして事態に対して必要かつ臨機の対応ができる権限を付与することとしてございます。
+32:19そしてこのような緊急政令については国会の機能回復後速やかにその承認を求めなければならず次の国会開会の後丸日以内に国会の承認が得られなかった場合にはその効力を失うとして国会の事後承認と暫定的な正確のものであることも定めているところです。
+32:40次に、緊急財政処分ですが緊急時はもちろんのこと平時においても行政府の対応にはその法規上の根拠とともに予算上の根拠がなければ実効的な措置は取れませんこのことに鑑みて緊急政令の制度と合わせて緊急財政処分の制度も同様に整備することとしその要件や効果については緊急政令の場合と同じ事柄を定めているところです。
+33:07このような緊急政令緊急財政処分の制度については論点②の上から1ポツ目や2ポツ目のコメントにあるようにそもそも不要であるとの意見があるほか3ポツ目に付記してありますように法律の制定や予算の議決を待ついとまがないといったような要件に加えてその政令や財政処分による措置が生命自由財産といった国民の権利保障に資する場合にだけ発出することができるといった要件を過重すべきではないかとの意見も述べられているところです。
+33:45これらの点についても今後議論がなされていくものと拝察いたします。
+33:51以上は全て緊急事態条項として議論されてきた論点ですがA3横長3枚紙の後ろにA4縦長1枚紙の資料を添付してございますのでこれについても一言御説明をさせていただきます。
+34:05これまで本市議社会においては緊急事態における国会機能の維持について特に議論が行われてまいりましたがその際通常時の国会機能の維持に関しても様々な御意見が述べられてまいりました。
+34:22その中に通常時の国会機能の維持の方策として臨時会の招集期限の明記や解散権行使のあり方及びその制限について議論をする必要があるのではないかとの意見も度々述べられてきたところです。
+34:39ご参考までにご紹介させていただきました。
+34:42以上、緊急事態条項のイメージ案についてその作成に当たっての基本的な考え方及びその内容の概要についてご報告をさせていただきました。
+34:52御清聴ありがとうございました。
+34:55以上で衆議院法制局からの説明聴取は終わりました。
+35:04これより討議に入ります。
+35:07この討議につきましては幹事会の協議に基づき各会派1名ずつ大会派順に発言をしていただくということといたします。
+35:16発言時間は7分以内といたします。
+35:20質問を行う場合発言時間は答弁時間を含めて7分以内といたしますのでご留意を願います。
+35:28発言時間の経過につきましてはおおむね7分経過時にウザを鳴らしてお知らせをいたします。
+35:36発言は自席から着席のままで結構です。
+35:39発言の申出がありますので順次これを許します。
+35:43新藤義孝君。

00:56:20新藤義孝 所要 7分57秒

自由民主党・無所属の会
▶ 衆議院ページで再生
+00:01はい会長自由民主党の新藤義孝であります。
+00:05ただいま衆議院法制局から緊急事態条項に関するイメージ案についての説明を受けました。
+00:11連休前の幹事根において衆議院法制局そして憲法審査会事務局に整理作成を依頼をいたしましたけれども連休中を含め精緻な作業をしていただいたことにまず感謝を申し上げたいと思います。
+00:25本日はこのイメージ案で整理された中で私とすればおおむね合意を得られるとみなせるいわゆるピン留めされたといえる議論論点そしていまだに見解が分かれておりさらに議論を深めていくべきと思われる論点これについて私なりの整理をさせていただきたいと思っています。
+00:45まず1ページ目の1衆議院議員の総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化につきましてはその1の1において解散から40日以内に国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域において衆議院議員の総選挙を実施することが困難な場合に総選挙延期の明文規定を置くとされています。
+01:09この部分は特に異論はなくピン留めしてもよろしいのではないかなとこのように思います。
+01:15次に2-1におきまして参議院の緊急集会の射程が明確に整理されたと思います。
+01:21すなわち総選挙が延期されて衆議院が不在となった場合に一定の場合にはこの参議院の緊急集会の射程を拡大しつつ対応すること他方衆議院議員の不在が相当程度の長期間に及ぶときには認定国会の原則に基づいて議員任期の特例の制度を用意しておくべきことが記載されております。
+01:43参議院の機能を県能を適用しつつ適正なバランスを図る方策としてまとめられておりこの点もピン留めしてはよろしいのではないかなとこのように思います。
+01:54次に2ページの第1の2の1内閣による選挙困難事態の認定であります。
+02:00選挙延期の場合の要件である国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域に加えて適正な選挙実施が相当程度長期間にわたり困難であることが明らかであるときこの2点をもって判断するのが適切と位置づけられました。
+02:18この点もピン止めしてもよろしいのではないかなとこのように思います。
+02:23この後半性要件と長期性要件の具体化に関しましては今後の議論への問題提起として私なりの考えを少し述べたいと思います。
+02:34まず後半性要件でございますけれども衆議院の小選挙区比例代表平立を前提とすると被災地域が複数の比例ブロックにまたがることかつ1つの比例ブロック内の下半の小選挙区において選挙実施が困難であることという2つの具体的な基準が考えられます。
+02:52これを東日本大震災のケースに当てはめますと被災地域は東北ブロック北関東ブロック南関東ブロックといった複数のブロックにまたがっておりました。
+03:02また、東北ブロックの全21選挙区のうち11選挙区で選挙実施が延期されたことといった状況はまさにこの基準に当てはまるのではないかなとこのように思われます。
+03:13南海トラフ巨大地震や首都直下地震の被害想定に照らしても同様と考えられこれはかなり妥当な基準ではないのかなとこのように思うわけであります。
+03:22また、長期制要件でございますけれども54条1項に鑑みて70日程度を基本としつつもそれを多少超えたとしても総選挙の実施がある程度見通せるような場合には参議院の緊急集会で対応できるということはこれまで議論してきたとおりであります。
+03:40他方これを大幅に超えて相当程度長期間にわたり選挙実施が全く見通せないいわば国難とも言うべき場合には認定国会の原則に基づきつつ議員任期の延長特例の制度を備えこれを適用すると整理されたことにつきましてはこれも非常に重要な部分でございますけれどもおおむねの理解が得られるのではないかピン止めしてもよるのではないかなとこのように思うわけであります。
+04:09この参議院の緊急集会と議員任期の延長特例との墨分けを図る長期性要件の具体化につきましてはこれは引き続き議論を深めていかならないとこのように思いますし重要な論点だと思います。
+04:25次に、同じく2ページの第1の3の1この1回あたりの選挙困難事態の期間の上限が空欄となっておりますけれども私としてはある程度の長期性を考えたとしても6ヶ月程度が妥当ではないかと思います。
+04:41今後この期間をどの程度に設定するかは皆さんと議論をしていきたいと思います。
+04:46他方に選挙困難事態の期間の延長及びその場合の通算期間の上限につきましては期間延長が必要なことは当然と思われますが通算期間の上限についてはその要否も含めて今後さらに議論を深めていく必要があると思います。
+05:02次に、第2の議員任期の特例等のうちの2任期が終了している議員の身分復活についてであります。
+05:11まず解散後やそして任期満了後に選挙困難事態が発生しその事態認定のための国会承認を行うに当たっては多くの人が知恵を出し合ってより慎重に判断する必要があると思います。
+05:23ですからそのために選挙困難時代の認定に当たっては現職の国会議員に加えて前職の国会議員にもこの暫定的に身分復活を認めこの国会承認の議決に加わってもらうことが適切だと考えます。
+05:37その上で、選挙困難時代が国会承認により認定された後にいよいよ認定国会の原則に基づいた国会活動を可能にする必要がございます。
+05:47そのため身分を失っていた前職の国会議員に今度は本格的に身分を復活させて国難対象のための国会活動に当たってもらうことが必須だと思います。
+05:57その意味におきましてこの第2の2の2の後段の任期が終了していないものとみなされた衆議院議員参議院議員は選挙困難事態の認定の日に再び衆議院議員参議院議員になったものとみなし議員任期の特例を適用するという記載は非常に重要な整理であり今後さらに議論を深めたいと思います。
+06:18次に3その他に記載されている国会の閉会及び衆議院解散の禁止そして2憲法改正の禁止につきましては妥当な整理でありこれはピン留めされてもよいと思います。
+06:30この3ページ目の3オンライン国会でございますけれども新型コロナウイルス感染症のまん延等が行った際に審査会として具体的な討論を行い憲法審査会設置以来初めて議決を行いました。
+06:45当時与党一頭幹事としてこれに取りまとめに当たりましたものとしてもとても意義あったものだと思っております。
+06:51なお、オンライン公開につきましては停電等による通信都立への対応セキュリティの確保そして議長の議事整理のあり方など今後さらに深めていかなければならない問題があるんだとこのことも指摘したいと思います。
+07:06最後に緊急整理緊急財政処分につきましてはさまざまな手を尽くして国会機能の維持を図った上でそれでも国会の会議を開くことができない国会議員が参集することができないという究極の事態に陥ったときに備えて国家の機能を維持するための条項を設けることは必須と考えます。
+07:26詳細は次の機会に申し上げたいと思います。
+07:29本日はこの衆議院法制局からの説明を受けて各会が一巡の討議を行いますけれどもより多くの意見を得てさらに議論を深めるためにも来週の定例日にもう一度この緊急事態条項に関するイメージについての討議を行ってはどうかと提案をしたいと思います。
+07:47詳細は筆頭官で協議をした上で各会派とご相談したいと思いますけれどもどうぞよろしくお願いいたします。以上です。
+07:53次に、国重徹君。

01:04:18國重徹 所要 7分11秒

中道改革連合・無所属
▶ 衆議院ページで再生
+00:02中道改革連合の国重徹です。
+00:06緊急事態条項のイメージ案とその説明によって本審査会におけるこれまでの議論が相当程度可視化をされました。
+00:15憲法審査会事務局及び法制局の御尽力に感謝を申し上げます。
+00:20他方でこれは各会派の賛否を示すものでも各会派間で合意された事項をまとめたものでもありませんあくまでも議論の整理です。
+00:32むしろこのイメージ案によってさまざまな課題論点の所在とその具体的な内容が改めて浮き彫りになりました。
+00:40これらを踏まえると論点は出尽くしているのであとは決めるだけだといった現状認識は当てはまりません実際の運用場面を想定し憲法改正や関連の法改正を真摯に考えれば考えるほど臨時国会の招集期限の明記などと比べても論点は多岐にわたり法技術的にも難度の高いテーマであるとの認識を深めています。
+01:05だからこそ丁寧に論点を詰めていくことが必要です。
+01:08その上で、緊急時の国会機能の維持を論じる前に1点申し上げます。
+01:12それは発生確率が極めて低い緊急事態における国会機能の維持もさることながら国民生活に広く関わる平時の国会機能をいかに維持するかこれこそ国民のための憲法論議としてより優先すべき重要課題ではないかということです。
+01:31その意味で緊急時の議員任期の延長だけでなく平時の国会機能を維持するための臨時会の招集期限の明記や解散権行使のあり方及びその制限についてもイメージ案の末尾にあるようにセットで議論することを改めて提案いたします。
+01:48この点昨年4月24日の本審査会において日本維新の会の安倍委員は日本維新の会国民民主党有志の会の3回派がまとめた憲法改正条文案では臨時会招集要求に係る招集期限を明記しております。
+02:06臨時会の招集要求といった平時の国会機能維持を含めて憲法改正に積極的に取り組んでまいりたいと発言されています。
+02:14また、国民民主党の朝野幹事は臨時国会の招集要求から実際の招集まで百日を超えるような例も現実に存在しています。
+02:25こうした状況は少数派による行政監視という立憲主義の要請に真っ向から反するものであり議会制民主主義を空洞化させる重大な問題です国民民主党はこの制度的不備を放置するべきではないと考えていますと述べられた上で憲法改正によって招集期限については明記をすべきと発言をされていますさらに昨年11月26日の参議院の憲法審において国民民主党の河合参議院議員は党としての課題認識として恣意的ともいえる衆議院解散権行使が続く一方憲法上の要件を満たしても臨時会が招集されず国会の統制が十分機能していない三権分流の歪みを是正し憲法の規範力を再構築して法の支配を貫徹させることが喫緊の課題になっていると述べられていますこれらの発言は我々の問題意識とも重なるものですそこで平時の国会機能の維持に関する課題の重要性とその議論の必要性について日本維新の会や国民民主党はどのようにお考えなのか来週以降で結構ですので改めてお伺いしたいと思いますその上で本日配付された資料をもとに何点か申し上げますまず別紙積み分けメモの丸三で四十日以内に総選挙実施が可能かが最初の分岐点とされています。
+03:52この点選挙権は極めて重要な憲法上の権利でありその実効的な行使は国民主権の革新です。
+04:00だからこそまず問うべきは四十日以内に総選挙を行うという憲法上の大前提を可能な限り満たす仕組みを平時にどこまで構築できるかです。
+04:10選挙人名簿のバックアップ自治体間の協力体制避難先での投票確保緊急時の郵便投票の拡充など平時にこそ取り組むべき課題は多岐にわたります。
+04:21議員任期特例はこうした選挙制度の強靭化を尽くした上での最後の補充制度でなければなりませんこうした制度整備がどこまで進んでおり何が足りないのか本審査会で明確にすべきです。
+04:35つまり国会機能維持のために最優先で考えるべきは選挙の実施であるといういわば選挙実施優先原則に基づいて議論を進める必要があります。
+04:45このように選挙権の保障そして参議院の緊急集会の役割を最大限尊重した上でもなお国会機能維持の観点から制度的空白が生じ得るのかどうか我が党内でも真摯に検討しているところです。
+05:01その上で、仮にそのような制度的空白が認められるのであればその空白を補うためのいわば補充条項として一定の制度的対応を創設することは立憲主義にかなうものではないかと私は考えます。
+05:16最も補充的なものである以上実際に発動される場面すなわち別紙住明メモの⑤議員任期特例等による対応に当たる場面は極めて限られたものになると考えられますそしてそのような補充条項としての議員任期特例制度を設ける場合乱用の危険を最大限防止するために憲法及び法律でその要件を厳格に定め恣意的な解釈の余地をできる限り狭めることが不可欠ですとりわけ議員任期特例の最も重要な要件である公判制要件長期制要件について具体的な基準を明確にしなければなりませんその際に重要なのは憲法に何を定め法律に何を委ねるのかという振り分けです公正憲法にルールを定めることによって権力の乱用を防止するこの立憲主義の観点からすれば要件の確信部分は憲法そのものに明確に定めるべきです。
+06:12その確信部分まで法律に委ねることは相当ではありません憲法には法律で具体化する際の枠組みや限界を明記する法律ではその範囲内で客観的基準や手続きを具体化するこうした振り分けにしなければ時の多数派が法律改正によって議員任期特例の発動要件を実質的に緩めてしまう恐れがあるからです。
+06:36この点本日示されたイメージ案の国政選挙の一体性が害されるほどの広範な地域や相当程度長期間といった要件は依然として抽象的です。
+06:47その具体化が不可欠ですがその際憲法レベルでどこまで書き込むのかという視点さらには要件を詳細化する法律ではどのように定めるのかについてもセットで議論することが必要です。
+07:00以上、立憲主義の観点から所見の一端を申し述べ本日の意見表明といたします。
+07:06次に、ババ・ノブイキ。

01:11:29馬場伸幸 所要 7分12秒

日本維新の会
▶ 衆議院ページで再生
+00:02会長日本維新の会のババ・ノブイキです。
+00:06先ほど衆議院法制局の立場な特別参与より衆議院法制局及び憲法審査会事務局が作成した緊急事態条項のイメージ案を御説明いただきました。
+00:19いつもながら公正かつ精緻明快な資料の取りまとめに御尽力された橘特別参与をはじめ関係者の方々に深く御礼を申し上げます。
+00:31イメージ案は自民公明国民民主有志の会維新の5回派が昨年6月にまとめた個試案を踏まえたものでこの4年間本審査会で積み上げてきた緊急事態条項創設をめぐる議論の集大成であります。
+00:51我が党はかねて緊急事態条項をめぐる論点は既に出尽くしている次のステップに入るべきだと繰り返し主張してきましたがやっとここまでたどり着きました。
+01:06もはや脇見をしているいとまはありません本審査会において直ちに条文寄贈委員会を設置しイメージ案をベースとして改正条文案の作成に入ることを強く訴えます。
+01:19柱は緊急時の国会議員の任期延長等による国会機能維持及び国会機能の維持ができなくなった場合の内閣による緊急政令と緊急財政処分です。
+01:35後ほど取り上げる参議院の緊急集会との住み分けのほか選挙困難事態を認定する具体的基準や国会が事前承認する際の議決要件等細部においては論点が残されていますがいずれも条文化の作業を行っていく中で議論すれば前時折り合えるものと確信しています。
+01:59古谷会長にはもう一つの下級のテーマである。
+02:039条の改正ともどもぜひとも速やかに条文化へと歩みを進めるべく支配していただくよう切に求めておきます。
+02:13残る論点のうち本日は国会議員の任期延長と参議院の緊急集会との住み分けに関して述べさせていただきます。
+02:23緊急時における国会機能維持のための衆議院議員総選挙延期と議員任期延長の特例つまり緊急事態条項について反対勢力特に参議院サイドではなおも憲法54条に規定された参議院の緊急集会を近下玉上としてその必要性を否定する向きが強いのが実情です。
+02:48憲法学の世界において参議院の緊急集会の役割機能について諸説あることは承知をしていますがここは学校ではありません立法府に求められているのは真に国民と国家の利益にかなう制度は何かという観点であり無意なイデオロギー闘争や委員のメンツは排除されるべきです憲法54条を素直に読めば参議院の緊急集会の活動期間は最長70日間であることに疑念を挟む余地はありませんそれを踏まえイメージ案では衆議院解散から40日以内に総選挙実施が可能な場合及び40日を超える見通しでも相当程度長期間未満であれば参議院の緊急集会で対応するとされました。
+03:40参議院サイドからは70日間に縛られないという主張が公然と聞こえてきますが緊急集会はあくまで任意性の例外措置です。
+03:52権限や活動期間を広げるべきではありません憲法54条だけでなく国会法99条や101条102条の2などを読んでも整合性は見出せません参議院の緊急集会をあたかも万能薬のように解く方々の主張によれば緊急集会は一時的にせよ参議院のみに国権の最高機関としての権能をほぼ全面的に譲り渡すものであります。
+04:24そもそも主権者たる国民の大半は3年ごとに行われる参議院選挙で投票する際政権を選択する重い覚悟で一票を投じているわけではありませんむしろ与党の政権運営が横暴になったり腐敗が目立ったりした場合与党にちょっとお給を据えるという思いで日ごろ支持していない野党候補にやむを得ず一票を投じる傾向が強いことは各種世論調査の結果でも明らかです。
+04:56ましてや参議院が国会の権限を一心に担う事態まで想定して参議院選挙で投票する有権者はほぼ皆無だと考えます。
+05:06緊急集会が70日間にとどまらず長期にわたって権限を行使することは有権者の思いから外れた国会運営になりかねませんいざというときに乱用される危険性を鑑みれば緊急事態状況をしっかりと整備することで生じる問題よりも緊急時の国会機能維持を参議院の緊急集会のみに頼って放置していく危険性の方がよほど大きいと断じざるを得ません首都直下地震南海トラフ地震といった大災害や他国からの武力攻撃などに見舞われてから慌てるのでは時すでに遅しです。
+05:50甚大な被害が生じても国民主権に基づく統治が損なわれないための緊急事態条項を憲法で整えておくことは国民のみならず国際社会に対する立法府の責務でもあることを肝に明示なければなりませんイメージ案の資料の最後にはその他国会機能の維持に関する論点が設けられ通常時の国会機能維持の方策として臨時会招集期限の明記と解散権行使のあり方及びその制限について議論すべきとの意見がある旨明記されました。
+06:25この2つのテーマは緊急事態の枠外ながら我が党は緊急事態条項の条文化及び次に控える9条改正の条文化と並行して本審査会で大いに議論を進めていけばよいと考えています。
+06:40緊急事態条項創設について反対派は権力の暴走につながると主張していますが改憲反対ありきの上等区にすぎませんむしろ緊急事態条項創設は緊急時に権力を縛りできることできないことをあらかじめ憲法で定めておくものであることを改めて申し上げ発言を終わります。
+07:06次に、玉木雄一郎君。

01:18:42玉木雄一郎 所要 8分8秒

国民民主党・無所属クラブ
▶ 衆議院ページで再生
+00:02国民民主党の玉木雄一郎です。
+00:04まず衆議院の法制局立花特別採用から冒頭御説明いただきました。
+00:10本当に丁寧な御説明でこれまでの論点をきちんと整理していただいたこと心から感謝を申し上げたいと思いますしぜひ改憲派御憲派関係なくこれはぜひ読み込んでいただきたいのとメディアの皆さんにもまずよくこれを読んでいただいてそれに基づいた現状の報道をぜひお願いしたいというふうに思います。
+00:29その上で、国民民主党の考える緊急事態条項とりわけ選挙困難事態における選挙期日議員任期の特例等に関する考え方を申し述べたいと思います。
+00:40私が今から申し述べることはこの時系列書にもありましたが2年前の2024年6月13日の党憲法審査会において当時の自民党の中谷筆頭幹事から誤解派の意見を集約代表する形で述べられたものと同じ内容です。
+00:58それがまた昨年の6月にも党委員会に示されております。
+01:02まず申し上げたいのは誤解派で合意した考え方をもとに具体的な条文案づくりに着手することが憲法改正に向けた最も現実的な進め方であることを改めて強調したいと思います。
+01:16まず私たちが対応しなければいけない課題は大規模自然災害等またこれらに匹敵する事態の発生によって国政選挙適正に実施できない事態が起こり得るという現実に向き合うことです。
+01:312011年の東日本大震災の際自治体議員首長選挙を最大8ヶ月延期せずを得なかったその現実から私たちは目をそらしてはなりません選挙困難事態において国会の機能を維持するためには選挙困難事態の認定手続き選挙期日及び議員任期の特例を定める必要があります。
+01:53まず第一に認定の手続きであります。
+01:55この選挙困難事態の認定要件についてはまず選挙の一体性が害されるほど広範な地域において国政選挙の適正な実施が困難であること先ほどもありました。広範制の要件に加えて70日を超えて困難であることが明らかな場合長期性の要件を実態的な要件として規定することが必要だと思います。
+02:19我々も70日を超えてという具体的な期間を条文上にも入れるべきだという考えです。
+02:27また、手続要件として内閣による認定に加えて国会による事前承認を必要としその際には3分の2以上の特別多数を求めることで内閣の一存だけで恣意的に認定できないよう厳格な歯止めを設けることとしています。
+02:43認定する期間も無制限ではなくこれは新道幹事と同じですが最長6ヶ月とし我々は延長する場合には国会承認を必要しつつ通算で最大1年を限度としてはどうかと考えています。
+02:59加えて市法によるチェックの重要性も考慮し市法の関与については客観訴訟の制度を新設することで選挙困難事態の認定の適費を市法の場でも表されるようにしております。
+03:12第二に、選挙期日の特例です。
+03:14選挙期日の延期は選挙困難事態が認定された場合に認められる効果の一つでありますけれども逆に選挙困難事態が解消し次第選挙困難事態の期間の経過前であっても適正な選挙実施が可能と認められるに至ったときには速やかに実施すべきとしています。
+03:34第三に、議員任期の特例等についてでありますが議員任期の特例も選挙困難事態が認定された場合に認められる効果の一つでありますが具体的には選挙期日の前日まで国会議員の任期を延長可能としまた解散や任期満了によって身分を失った議員についてはその期間中は身分を復活させることとしております。
+03:59さらに、選挙困難事態の期間中は国会の閉会や衆議院解散を禁止し加えて権力乱用を防ぐ観点から憲法改正の発議も当然禁止するとしています。
+04:11また、緊急事態を公実として内閣に権限が過度に集中することへの国民の懸念に応えるための方策が必要だと考えるからであります。
+04:24また、参議院の緊急集会については機能拡充を検討することとしております。
+04:31具体的には先ほど竹島な特別参与からもありましたけれども解散のときだけではなくて任期満了のときも緊急集会が開催できるようにこれは条文上明確にしたいと思います。
+04:45また、衆議院制限の実施が40日を超えて70日以内という場合にも緊急集会が開催することでしっかりと隙間を明文上埋めたいと思います。
+04:56次に、オンライン国会について申し上げます。
+04:59新型コロナ感染症前の際本憲法審査会で2022年3月3日だと思いますが憲法第56条第1項の出席の概念について取りまとめ解釈によってオンラインによる出席も含まれると整理をいたしました。
+05:14大規模自然災害や感染症の蔓延などにより議員が議場に参集することが困難な場合には情報通信技術を活用してオンラインによる出席を明確に条文上認めるということを明記することとしております。
+05:33最後に緊急集会について申し述べます。
+05:36国民民主党は先ほどの表にもありましたが2022年12月にまとめた条文イメージ案で国会による法律制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときにはあらかじめ法律で定めるところにより内閣は法律で定める事項を定める政令を制定可能とする規定を創設することを提案いたしました。
+06:00ただこれは現行憲法下でも可能なことを確認規定として明記したものであります。
+06:08またそもそも緊急政令は国会が機能しないことが前提ですけれどもこれまで説明したとおり議員任期の特例延長緊急集会の機能の拡充そしてオンライン国会を可能とする規定を設けた場合には国会を開くことができず法律がつくれない場合は原則想定されないと思います。
+06:31オンライン国会すら開けないときには内閣による閣議の開催も難しいのではないでしょうか。
+06:38正直なところ当初我々もこの緊急政令案を提案しましたけれども先ほど申し上げた2024年の6月に5回半でまとめる際もこの緊急政令についてはさまざまな意見がありその取りまとめの中には入れなかった経緯がございます。
+06:58もし合意形成を急ぎ総理がおっしゃるように来年の春の発議を目指すのであればこの緊急政令の話はあえて蝕かえさない方が得策ではないかと考えます。
+07:11以上、国民民主党の考えを申し述べましたけれども来年の春の発議を目指すのであれば積み上げのない新たな論点を追加するのではなく2024年6月の5回派の案をベースに条文案づくりに着地することを求めたいと思います。
+07:30追加のテーマとしていろいろ言われますが通常時の臨時公開招集期限の明記も賛成でありますのでこれも条文化を進めればいいと思いますし参議院で議論が進む5億の解消もやればいいと思いますがただ大事なのはそろそろ何を議論するかよりも何を議論しないかを意識しないと憲法改正がかえって遠のくことを危惧しておりますので会見を訴える先生方におかれましてもぜひその点を意識していただくことを最後にお願いして国民民主党の発表とさせていただきます。
+08:04次に、和田政宗君。

01:26:51和田政宗 所要 6分10秒

参政党
▶ 衆議院ページで再生
+00:02はい賛成党の和田政宗です。
+00:05まず緊急事態条項のイメージ案を中立的にまとめられた衆議院法制局衆議院憲法審査会事務局のご苦労に敬意を払います。
+00:15その上で、緊急事態条項のイメージ案について賛成党の意見を申し述べます。
+00:21まず緊急事態の対象範囲ですがイメージ案では大規模自然災害感染症の大規模まん延内乱等による社会秩序の混乱外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態となっています。
+00:38我々賛成党は緊急事態状況に感染症の蔓延が入っている限り反対となります。
+00:45前回自民党筆頭幹事は感染症蔓延が0時に挙げられていてもあらゆる感染症蔓延が自動的に緊急事態になるわけではないと述べられました。
+00:57しかし、感染症まん延についてはどういった状況が感染症まん延なのか定義も曖昧でWHO等の国際機関が認定すればそれに従い日本政府も感染症まん延と認定するのかまたウイルスを人工的につくったりPCR検査等の検査を対応することで恣意的に感染症まん延と事態認定することが排除できませんさらに緊急事態の対象範囲にあるその他これらに匹敵する事態も定義が曖昧です恣意的な事態認定が排除できず賛成等は懸念を持っています選挙困難事態については国会の事前承認が必要であったとしても日本は議員内閣制であり時の政権が国会においても多数を占めていることが多く前回自民党筆頭幹事が述べられた感染症まん延が例示に挙げられていてもあらゆる感染症まん延が自動的に緊急事態になるわけではないであったとしても選挙困難事態の認定においても時の政権の意思が強く反映され感染症まん延時の選挙困難事態において恣意的な認定が排除できないと考えます。
+02:12そして選挙困難事態ですが一旦失職した衆議院議員の身分復活が認められるのかという論点は極めて重要です。
+02:23衆議院の解散により既に議員で亡くなった人物を選挙を経ることなく身分復活するというのは議会制民主主義において疑義があるという指摘があります衆参同日選挙が予定されている中で緊急事態が発生したとしても選挙で正当に選ばれた参議院議員の半数は現職として存在します参議院の緊急集会の期間は制限されるという論がありますがであるならば緊急集会の期間は制限されないという憲法改正や緊急集会で決定できる内容を拡充しフルスペックのスーパー緊急集会の開催で緊急事態に対応するという憲法改正を行うこともできますまた緊急政令緊急財政処分については国会機能の維持が困難となった場合における国家機能の維持のためとなっていますが時野内閣の恣意的な感染症蔓延の緊急事態認定で緊急政令緊急財政処分が行われる危険性があります。
+03:25国会機能の維持における国会を開くことができるか参集できるかどうかについては前回も述べましたが国会のバックアップ機能や代替機能を東京とは別の場所に置くことで解決できると考えいます改めて賛成党は緊急事態の対象範囲に感染症蔓延が入ることには反対定義が曖昧であるその他これらに匹敵する事態について懸念を表明します。
+03:53そして緊急事態の対象範囲に外部からの武力攻撃が含まれています。
+03:59がであれば国防に関する憲法上の規定について併せて議論する必要があり緊急事態条項創設の議論は憲法9条の根本改正とセットで議論すべきです外部からの武力攻撃により選挙困難事態を認定できるという憲法改正を行ってもそれで国家国民を守れるとはなりません憲法9条の根本改正を行い併せて緊急事態条項についても定めるということでなければ真に国家国民を守る憲法になりません現行憲法は真に国家国民を守る憲法であると言えるかと考えれば大いに疑問があります自衛隊の違憲論争が続くとともにもし自衛隊を憲法に明記したとしても現状の自衛隊はその成り立ちと法体系から警察組織の延長としての行動しかできず他国の国防軍などと根本的に異なりますやはり憲法改正に当たっては相対的な見直しを行いいついかなるときも国家と国民を守れる憲法とする根本改正が必要と考えます。
+05:07GHQが英語で草案をつくった憲法を未来英語を受け継ぐのではなく一から国民の手でつくり直す創建が必要です。
+05:16最後に提起をいたしますが参議院の憲法審査会で重要項目として審査が続いている合区の解消について衆議院憲法審査会では深い議論を行わないのでしょうか。
+05:30地方の声が失われることなくしっかりと地方の声が反映される国会を改めて築くことは喫緊の課題であると考えます。
+05:39合区解消については憲法上どのように規定するのかということが重要ですが賛成党は基本的に3位を示します。
+05:48衆議院憲法審査会においても合区解消の議論を深めることを提起するとともに根本的な憲法改正そして憲法を一から国民の手で作り直す総研が行われるよう賛成党として強く希望します。
+06:03以上です。
+06:04次に、古川葵君。

01:33:01古川あおい 所要 7分24秒

チームみらい
▶ 衆議院ページで再生
+00:03チーム未来の古川葵です。
+00:06本日は緊急事態条項のイメージ案についての意見とともに議論の前提についても一言申し上げます。
+00:12憲法審査会における議論の出発点は国民の生命や生活を守るという観点から憲法上の課題や関連する法制上の課題について検討し対応していくことであり憲法改正というのはあくまでその手段の一つです。
+00:28憲法改正については慎重な議論を求める意見も依然としてある中で結論ありきではないという前提を改めて述べておきます。
+00:36その上で、憲法改正の議論においては改正すべきか否かという形の問いの立て方になりがちですが具体的な問題解決に向けた議論としては改正を行った場合と行わなかった場合のメリットとデメリットを具体的に比較した観点で議論をすることが重要であると考えます。
+00:58例えば今回テーマとして扱われる緊急事態条項については明示的な規定を設けることで非常時に毎回解釈を積み重ねることのコストや対応の遅延を避けられることまた慌ただしい状況での議論が適切な判断を妨げるリスクをあらくじめ回避できる可能性が挙げられます。
+01:17一方でそうした目的は適切な立法があれば達成できるという考え方や緊急時のためにと設けた規定が恣意的に運用されるリスクについても指摘があります。
+01:28特に今回テーマとなっている緊急事態における対応のような論点においては非常時のために設けられた規定が恣意的に運用される可能性の懸念が特に強い分野でございます。
+01:41今後の議論の進め方としては達成したい状況について合意をした上でその手段について議論を進める手段の一つとしての憲法改正についてはその効果と懸念を比較しながら懸念をどう最小化するかをセットで具体的に議論をすることが建設的な議論になるのではないかと考えます。
+02:02その前提の上で3点申し上げます。
+02:04第一に、前提となる事実の整理についてです。
+02:08今回は衆議院の法制局より具体的な条文イメージ案を提出いただいております。
+02:13議論の起点として具体的な条文や論点が示されたことは議論を進めていく上で有用なものだと考えます。
+02:21一方で改正の条文案というものは内容が固まれば一定技術的に決まっていくものでもありまずは中身の議論を進めることが重要であると考えます。
+02:31その上で、選挙困難事態における国会機能の維持について申し上げます。
+02:37衆議院の不在時に非常事態が生じた場合については参議院の緊急集会でどのような場合でも対応できるのかという点について議論があるところです。
+02:48しかし、仮に参議院の緊急集会で基本的に対応できるという立場をとってもそれで十分とは言い切れない事態があるということについて考える必要があります。
+02:58参議院議員の任期は6年で3年ごとに半数が改選されます。
+03:04選挙困難事態が仮に3年を超えれば参議院議員は半数以下になり始め6年を超えれば参議院議員事態がいなくなるということがあり得るわけです。
+03:14ロシアによるウクライナへの進行からはすでに4年以上が経過しており全く想定できない事態とも言えません衆議院が不在時には参議院で対応すればよいという考えに立ってもこうした6年長の事態についてはどのように整理するべきなのか現行制度対応できるのかできないとすればどのような手当が必要なのか議論が必要だと考えます。
+03:35第二に、今回のイメージ案に含まれる項目の切り分けについてです。
+03:40今回のイメージ案には性格の異なる複数の項目が含まれており切り分けて議論することが望ましいのではないかと考えます。
+03:48選挙困難事態に関する立法事実については令和7年3月13日の衆議院憲法審査会で提出された資料のように個別の災害ケースについて具体的に検討されるなど一定の議論の蓄積があると認識しております。
+04:03また、国会機能の維持という観点では国会のオンライン出席も手段の一つとして検討に値します。
+04:10コロナ禍においてもその必要性が重点的に議論され参考資料1にあるように一定の整理が形にもなっています。
+04:18国会におけるオンライン出席については非常時のみならず平時の議会機能向上としても有益であり憲法改正が必要かどうかという議論と並行してどのような場合に認めるべきかや技術的な課題について具体的な検討を進めるべきではないかと考えます。
+04:34一方緊急政令緊急財産処分についてはどのような具体的な事態においてこれが必要になるのか選挙困難事態等と比較してまだ明らかではないと考えます。
+04:45緊急政令緊急財産処分は国会の関与なしに法律や予算に変わる措置を可能とするものであり日本国憲法がそもそも明治憲法下の緊急直令緊急財産処分という措置を廃止緊急時においても議会の統制を維持することを制度設計への根幹に据えた経緯を踏まえればこの項目については慎重な議論が必要です。
+05:08こうした現行憲法においての例外を設けるにはどのような事態に対応するために必要なのかという問いへの丁寧な答えが先に必要になるものと考えます。
+05:19第3に事態認定の統制についてです。
+05:23今回の論点5の中に選挙困難事態の認定の適比は事態終了後の国政選挙によって判断されるため裁判所の関与は不要という考え方が示されていますがこの点について申し上げます。
+05:36選挙は民意を伝える手段として情報量が極めて限られており一票の意味は多義的です。
+05:42全力で支持した一票も他に選択肢がなく投じた一票も制度上は同じ一票です。
+05:47投票は白信任ではなく特定の政策判断への賛否を明確に問える手段ではないと思います。
+05:53また、選挙困難事態の認定を行った政権が都合の良いタイミングで選挙を実施する可能性も考えられます。
+06:00こうした判断を行政府が単独で行いその是非を事後の選挙結果のみで問うという仕組みは権力統制として十分とは言えないのではないかと考えます。
+06:10最後に今回の議論テーマの一つが選挙困難事態ですが仮に例外を設けるにしてもそもそも選挙困難事態が生じないのが望ましいという点については皆様御理解いただけるかと思います。
+06:22以前も申し上げたことですが平時とされる現在においても投票アクセスが十分に確保されているとは言えない方々がいます離島在外障害のある方など今この瞬間も選挙権の行使が困難な状況にある方々がいます。
+06:35緊急事態条項の議論が選挙権の保障を根拠とするならばこの状況にも同様に真剣に向き合うべきではないでしょうかまた選挙困難事態を前提として受けるのではなくそもそも災害や有事においても選挙が実施できるよう制度を強靭にするという発想も重要です。
+06:50インターネット投票の導入など選挙制度の在り方を検討することで選挙困難自体そもそもの発生リスクを下げることができる可能性がありますまたイメージ案においても選挙困難自体には一定の条件を設けるべきであるという前提に立っておりこの方向で憲法改正を仮にするにしても厳しい状況において選挙を実施しなくてはならないという可能性は依然として残りこうした状況において選挙を実施する方法については具体的に検討していく必要があると考えます。以上です。
+07:19次に、畑野君。

01:40:25畑野君枝

日本共産党
▶ 衆議院ページで再生
+00:02日本共産党の畑野君枝です。
+00:06まず今日の運営についてです。
+00:09冒頭法制局に緊急事態条項のイメージ案なるものを報告させました。
+00:15前回一部の会派から条文のイメージ案を作るべきだという主張はありましたがそれは全体の合意になったものではありませんそもそも法制局や審査会事務局は中立公平な立場で審査会の運営に関わることが求められています。
+00:32にもかかわらずイメージ案なるものを作らせあたかも会見議論が進んでいるかのように検伝するやり方はやめるべきです。
+00:41イメージ案といいますが今後のさらなる深掘りの議論の素材とされているようにその内容は緊急事態条項が必要だと主張している政党の意見を並べたものだということも指摘しておきたいと思います。
+00:56次に、緊急事態条項についていくつか意見を述べます。
+01:00まず緊急事態とは何かということです。
+01:03この間の議論では大規模災害感染症の蔓延戦争が挙げられてきました。
+01:10しかし、東日本大震災やコロナ感染症の蔓延でも緊急事態条項がないから対応できなかったという事態は起きていません日本弁護士会連合会が東日本大震災の被災自治体に行ったアンケートでも憲法が人命救助の障害になったと答えた自治体はありませんでした。
+01:33災害や感染症は個別の法律で対応すべき問題です。
+01:39とりわけ災害時に救助や避難などにあたる地方自治体が人員や財源を確保していることが重要です。
+01:47災害対応では地方財政を抑圧し合併などを広域化によって対応を困難にさせてきた国の政策こそが問われるべきです。
+01:59感染症対策もコロナ禍で浮き彫りになったのは病床や人員を減らし医療や保健所の体制を削減してきた自民党政治の問題です。
+02:10その責任を棚に挙げ憲法に責任を押し付けるのは筋違いです。
+02:16にもかかわらず緊急事態条項を憲法に盛り込む目的は戦争を想定した体制の整備だと言わざるを得ません自民党は緊急政令や緊急財政処分を主張していますがこれは国会の権限を奪って内閣に権力を集中させ人権の制限を可能にするものです。
+02:39明治憲法下で乱用された緊急直令を彷彿とさせるものです。
+02:45高橋政権が進める戦争をする国づくりと一体であり断じて認められません国会議員の任期延長の議論も問題です。
+02:58そもそも国会議員の任期は国民の負託に基づくものです。
+03:04日本国憲法は前文の冒頭日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動しから始まり政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きることのないように決意し主権が国民に損すると宣言しています。
+03:25この下で国民の代表である衆議院議員の任期を4年参議院議員は任期6年で3年ごとの半数改選とすることで定期的に民意を国政に反映させ権力民主的に統制することを定め国民主権の原理を徹底しています。
+03:46選挙困難事態と称して1年も任権庁を認め国民の選挙権を停止することが許されるでしょうか。
+03:56主権者たる国民の賛成権を侵害し国民主権と民主主義を歪めるものにほかなりません前回言及のあったマッケン・ウェン教授は著書の中で次のように述べています。
+04:11選挙の延期は有権者の意思を問う機会を延期することと同義であり国民の支持を失った政府が政権を維持することに道を開きかねないとしてきています。
+04:25長谷部康夫早稲大学教授も審査会の意見陳述で任期の延長された衆議院とそれに支えられた従前の政権とが長期にわたって居座り続けると警鐘を鳴らしています。
+04:40この憲法学者の指摘は任期延長論の本質をつくものであり歴史の教訓そのものです。
+04:48日中戦争下の1941年当時の政府は衆議院議員の任期を立法措置によって1年間延長しました。
+04:57巨国一致の選挙遂行体制の確立が必要なときに短期間でも国民を選挙に没頭させることは不必要な議論を誘発するというのがその理由でした。
+05:08選挙を延期し国民の声を抑え込んだもとで東南アジアへの戦線拡大と新庄安攻撃に踏み切り無謀な戦争に突き進みました。
+05:21この通句の反省から戦後の日本は権力者の都合による任期延長を防ぐために法律ではなく憲法に国会議員の任期を規定したのです。
+05:34国会議員の任期延長のために憲法を変えようというのはこの歴史の教訓を踏みにじるものです。
+05:42憲法制定議会で金森徳次郎担当大臣は国会議員の任期を自ら伸ばすことははなはだ不適当でありそのために憲法に任期を明記した選挙で国会が国民と表裏一体化しているかどうかを現実に表すことが重要だと述べています。
+06:06任権庁の公実として国会機能の維持が強調されていますがその大前提は国会が国民に正当に選挙された議員で構成されていることです。
+06:20国民の信任を得ていない議員が長期にわたって居座ることは許されません任県庁は議員自らの保身のための議論でしかありませんこのような会見を国民が求めているでしょうか。
+06:36国民が求めていない会見のための議論はするべきではないと改めて申し上げて発言を終わります。
+06:45ありがとうございます。
+06:48これにて討議は終了いたしました。
+06:52次回は候補をもってお知らせすることし本日はこれにて散会いたします。
+07:22ご視聴ありがとうございました。
+07:52ご視聴ありがとうございました。
+08:22ご視聴ありがとうございました。
+08:52ご視聴ありがとうございました。