はい。安達悠司さん。はい。 参政党の安達悠司です。まずはですね今国会に提出された後見制度に関する民法改正案の背景についてお尋ねします。 今国会に提出された民法改正案は後見保佐補助の3類型を廃止して補助に一本化し、後見人の包括代理権取消権をなくすものです。ところで、令和4年10月の国際連合国連の勧告では、 わが国に対し意思決定代行制度の廃止のための民法改正を求めています。国連の障害者の権利に関する委員会による日本の第1回政府報告に関する総括所見、28項には、 意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律前に等しく認められる権利を保障するために、 民法改正することとされています。そこで法務大臣にお尋ねしますが、今回の民法改正案には、 上記の国連先ほど、先ほど言いました国連のですね韓国がどれほど影響していますか。また、意思決定代行制度の廃止要求と、 廃止の勧告と、後見類型の廃止にはどれほどの関係性があるのか、説明を求めます。
平口法務大臣 今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が 本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。 本法律案は、法制審議会の部会で、障害者やその家族等が参加して議論をした結果、 取りまとめられた要綱を踏まえたものでございまして、本法律案の内容は、国内の 制度利用者の声に基づくものであると認識をいたしております。最もこのような内容は、国連障害者権利委員会の 勧告の趣旨をも踏まえたものであると考えております。安達悠司さん。はい。 そうしますと政府はですね現行の成年後見制度は差別的であり、国民の権利を不当に制限するものなどと認識しているのですか。 平口法務大臣 現行の成年後見制度については障害者権利条約第12条の2との関係で、 国連障害者権利委員会の勧告がされているものと認識をしております。 現行の成年後見制度においても、本人が権利能力を有することが前提とされておりまして、 障害の有無によって、権利能力の取り扱いを別にしてないから障害者権利条約第12条の2に反しているものとは 認識していないところでございます。安達悠司さん。はい。ありがとうございます。
吉井くんですね国連の勧告の趣旨には従ったけれども別に今は違反してないと認識してるということでした。 近年ですね我が国の法改正の背景には、この国連の勧告や国際機関の基準や勧告などがですね、存在しているケースは決して珍しくありません。例えば令和6年10月29日国連の女性差別撤廃委員会によるですね、皇室典範の改正、あるいは 夫婦の姓の選択のための法改正の勧告ですとか、あるいは平成31年の2月1日には国連子供の権利委員会による離婚後共同親権のための法改正の勧告 これは我が国も民法改正に至りました。また平成25年5月17日国連の社会権規約委員会による強制や経営としての強制労働廃止の勧告これはですね、 懲役や禁固刑を拘禁刑に一本化する刑法改正になりました。また他にも不同意性交罪と こういったものを防寒剤がですね仮に変わった刑法改正の背景にも今言った国連の勧告があったということであります。もちろん国連や国際機関の基準や勧告の通り、法改正を行うこと自体が直ちに悪いわけではありません。 しかし、グローバルスタンダード世界国家に組み込まれていくようなですね、法改正をするべき場合もあれば、他方で我が国固有の文化や歴史的背景を由来する。 規制やですね、パターナリズム的な温情的な法律を守るべき場合もあると考えられます。国連や国際機関の基準や勧告を絶対するのではなく、 グローバルなイデオロギーに対しても、相対的な視点で一つ一つ、我が国の固有性や文化の持つ意味を考えながら、判断していくべきではないかと思います。 具体的にはまた法案審査のときに議論させていただきます。つぎにですねちょうど80年前の昭和21年5月から始まった。 極東国際軍事裁判が東京裁判と言いますがこれについてお尋ねしていきます。 法務省はですね昭和30年から昭和48年まで18年間にわたり東京裁判を始め日本人に対して行われた戦争裁判の記録を収集調査する活動をですね、行ってきたということであります。 この活動はですね、法務省の当時の司法法制調査部というところがですね行い行ったようでして平成12年にですね集めた資料を国立公文書館に移管したと いうことでありました。そこで法務省の使用法制部にお尋ねしますが、この調査の目的と法務省成果物の内容 の説明、また国立公文書館に移管した理由をそれぞれをお答えください。
法務省大臣官房内の資本補正部長お答え申し上げます。 当時の収集計画実施の詳細な経緯、経過につきましては、 現時点においては不明でございますけれども、国立公文書館の資料によりますれば、昭和31年に東証で将棋決定されました。 戦争裁判関係資料収集計画大綱において、調査の目的は今次大戦において、 戦争犯罪を犯した者として日本人に対してなされた裁判に関する資料を調査収集整理し、その重要なものを編さん印刷して、これらを後世に残すこととされております。 その上で当該良い将棋決定に基づき基づきまして当時法務省が行った調査等に関わる係る資料につきましては、 平成11年度に既に国立公文書館に移管済みでございます。 また移管された当時の資料も残っておりません。従いまして委員お尋ねの汚点につきましてお答えすることは困難な状況でございます。安達悠司さん。 ただいまの件ですね法務省に行った内容がお答えできないというのはちょっと私はこれ理事会で協議して、詳細に法務省が調査した上で回答いただきたいと思いますが、いかがでしょうか? ただいまの件につきましては後刻理事会において協議をいたします。安達悠司さん。 はい。ということですね私はせっかく法務省が良いことをしていると思っているわけなんですけどもそれが当時の
司法法制大臣官房のですね司法法制調査部を行ってそのまま衆法補正が引き継いでるはずなんですけど それをお答えできないというのは大変残念なことです。 またですね今の戦争裁判の様々な記録に関して、国立公文書館に移管されましたが、この文書の保管期限はいつまでですか。また国立公文書館建て替えが予定されまっていますが、建て替えによって記録管理の方法が変わるのですかお答えください。 すみません
後藤審議官お答えいたします。戦争犯罪裁判 裁判関係資料につきましては、平成11年度に法務省から国営国立公文書館に移管されたものと承知しております。公文書管理法上、 公文書館等の長は、各行政機関から移管された行政矛盾文書につきまして、原則として永久に保存しなければならない、ならないと されていることから、法務省から移管された戦争犯罪裁判関係資料につきましても、同様の扱いというふうになります。 現在、新たな国立公文書館の建設工事を進めているところ新患新患開館後におきましても、これまでと同様、公文書管理法に基づきまして、 各行政機関から移管された行政文書につきまして、適切に保存してまいりたいというふうに考えております。安達悠司さん。はい。永久保存ということで理解しました。 あのですね私
あの法務大臣官房司法法制調査部がですね昭和48年3月に作成したこの戦争犯罪裁判会社第20冊 これね国立公文書館にありましたので読んでみましたそしたらですね例えばこんなことが書いてありまして かくのごとくして戦争犯罪裁判に関する国際法が成立しているかのごとく認めている向きもないではないか。たとえ一応裁判の形式こそ取られたにせよ、その事実を見れば、趣旨の疑念を生じせしめたことから、 戦争の勝者側が一方的に配車を裁くということ自体、裁判の公正を疑わしめるとして、この裁判に対する非難もまた極めて大きいのであるとこの2ページこれホース法務省の文書でございます。 はい。でですねこうやって思いが扮してる部分もあればですね、またですね最後のところですね。 この事業を終わるに当たって切に希うところは、今後これらの資料を補正整備するとともに、死蔵することなく、 平和日本の再建と世界平和国際親善等々の面に活用されたいということであると、81ページとこう書かれてありまして、その後ですね残された課題として東京裁判記録、公判記録の刊行などですね。 この収集資料がちゃんとですね公正に平和のために活用されるようにということは法務省自身が求めていたことでありました。 この東京裁判はですね、連合国側が国に対して行った軍事裁判でありまして昭和21年5月3日から昭和23年11月12日まで 判決がですね出されてですね12月23日に死刑が執行されました。でですねし、この裁判はですね、いろいろ言われますけども法務省が今述べたようにですね、 戦勝国による一方的な裁判であり、また後からですね、犯罪刑罰を作り出して事後法によって処罰したということで近代法の原則にも反する上ですね。 人違いや伝聞など不十分な証拠によって判断されたもの少なくないと言われております。 昭和35年愛知県西尾市三ヶ根山においては、東京裁判の弁護人を務めた
山森翔平氏ら弁護士や地元の県議外町長を初め関係者の尽力により、純黒死病が科研建立され、現在に至るまで毎年ですね慰霊祭が行われるということであります。 昭和37年日弁連会長となった林一郎弁護士はですねこの東京裁判の弁護人として準黒死病の建設に関わり、昭和35年に出版した著書の中で、 あの戦争は日本が不当な侵略戦争を冬にかけて仕掛けたものではなく、アメリカを主軸とする核大戦小型にわたって日本に圧迫を超えてきた結果その圧迫に耐えかねて、やむなく防衛のために立ち上がったものである。 日本だけが勝手に起こした侵略戦争であるかのごとき逆宣伝したのを信じている内外人の目を開き、戦争残った本当の原因を究明して永久平和の確認のために少しでも寄与したいからである。 こういったことを述べておられます。法務省もですねこの18年間にわたってですね、主要収集を行い本当にですね見ますと、聴衆をたくさん作ってるんですね。 例えばA級戦犯とされたですね荒木田男爵のおうちにですね5回も行きまして調書を作ったりですねこれ法務省の職員の方が作られたり、 ね先ほど林一郎弁護士の方からも法務省の調査部参与といった方が調書をまとめていて、資料の総数が6003件関係者のヒアリング約700人ということでですねかなり一生懸命されたようなんです。 なんでここまで当時の法務省が一生懸命することができたのかということはちょっとやっぱり考えてみたいと思うんですね。 またなんでこの資料を始動させず平和のために活用してほしいと法務省は思ったかなんです。これはですね、ちょっと時間がないので私の感想なんですけども 私はですねこの東京裁判や戦争裁判を通じて、この日本のですねこの冤罪の苦しみを知ったんではないかと思うんですよね。 今再審法の改正を行われますけどやはり冤罪事件というのは、本当にこの何十年にもわたって資料を集めてですね、再審請求を行っているのも真実解明を求める気持ちからだと思うんでね。 そこで法務省にお尋ねしますが、法務省は現時点で収集した資料の出版今後の活用についてどのように考えていますかまた、 東京裁判についてわかりやすく解説したウェブサイトをですね作って後世に残すなどこういった取り組みについてはどのように考えておられますか。
法務省大臣官房内の資本法制部長 先ほど申し上げました通り、現在では当時の資料を国立公文書館に移管をしておるところでございます。 なお国立公文書館では当該資料等の利用を希望される方には個人のプライバシーなどを考慮しながら公開委員の有無是非を判断されておられるというふうにお聞きをしております。 したがいまして法務省といたしましては現在5社のような収集した資料の出版等を行う。 そういう予定を有しているものではございません。安達悠司さん、はい。まあね今こういうふうな気持ちになれないのもやはりですね、私は教育が問題だと思ってるんすね。 当時の人は自らね裁判された方のお知り合いだったりいろんな方がいたわけですけど、このしかもですね東京裁判の重大な決定はですね、あの再審がないんですね。 上訴もありませんしね。そういったこともありません。ですからこのような裁判では本当に平和を維持することはできないと先人たちも気づいたんではないかと思うんですね。 ただ防衛省の方でですね、市ヶ谷大にある東京裁判の法廷として使われた行動、これをですね展示公開されています。 この展示公開の目的や内容、近年の来場者数についてお尋ねいたします。防衛省の大臣官房長お答えします。市ヶ谷記念館の大講堂等 こちら旧陸軍士官学校本部、それから旧陸軍省参謀本部、それから極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判でございますがこれの法廷として使用された。 様々な歴史を有しておりまして、市ヶ谷大の歴史的事実を後世への世代に伝える観点から、各種点展示物を収めて見学者に公開をしております。 大講堂内の展示物につきましては、市ヶ谷台の歩みと題する市ヶ谷台の歴史をまとめた映像を公開し、 東京裁判の様子などを紹介している他東京裁判に関する当時の写真や、本裁判で使用された地図などを所有者から寄贈いただきまして、 1外来の歴史にまつわる貴重な品々を展示いたしております。また来訪者来週者に関しましては、防衛省市ケ谷地区内におきますこの所在する庁舎市ヶ谷記念館案内する。 一概畜犬学割は1外大ツアーと呼んでおりますけれども、こちらにつきまして過去3年分の年間見学者数は、令和5年度が約1万2000人 令和6年度が1万3000人、令和7年度が1万4000人でございます。 安達悠司さん、時間が過ぎておりますのでおまとめください。最後ちょっと刑事裁判の再審事項あるのかってことも聞きたかったんですけどあの私はですねやはり 戦争裁判の在り方をですね、もう一度見直すということとあとやはり私達は本当に大変な打撃を受けたわけですけど、やはり一方的な裁判では平和実現できないと いうことなんですね。現在のICCですら、いろいろな問題をはらんでおります。だから私達の先輩は丹念にですね記録を収集整理し、 戦後、東京裁判がどう受け止められたのかそれをですね真実を曲げて事実と異なる理由により処罰を受け入れさせることは難しいとなので、記録をですね、きちんと公正に残していきたいという思いをですね法務省の方々が持たれたと思いますのでそういった気持ちを大切に受け止めてまいりたいと 思いました。以上で質問ありますありがとうございました。