{
  "house": "sangiin",
  "id": "9005",
  "date": "2026-05-14",
  "title": "法務委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9005",
  "sections": [
    {
      "i": 0,
      "start": 1852.81,
      "name": "伊藤孝江",
      "group": "法務委員長",
      "text": "ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、宮本和宏さん及び有村治子さんが委員を辞任され、その補欠として出川桃子さん及び上野通子さんが選任されました。連合審査会に関する件についてお諮りいたします。 国家情報会議設置法案について、内閣委員会に対し、連合審査会の開会を求める申し入れることにご異議ございませんか？ ご異議ないと認めさよう決定いたします。なお連合審査会開会の日につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？ ご異議ないと認め、さよう取り計らいます。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り内閣府大臣官房審議官後藤和也さん他13名を政府参考人として出席を求め、 その説明を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認めさよう決定いたします。法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次ご発言願います。古庄玄知さん、おはようございます。自民党の故障です。"
    },
    {
      "i": 1,
      "start": 1923.13,
      "name": "古庄玄知",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "大臣にお伺いいたします。近時冤罪事件が多発しております。袴田事件福井女子中学生殺人事件、大川原化工機事件日野町事件 プレ3筋腱、それからちょっと古いが村木事件、それから新しいところでは、神奈川県警交通違反不適切不正摘発事件 これは2700件の不正がありましたが佐賀県警DNA不正問題これは130件 このように近時冤罪が多発しておりますけれども、こういう現状について大臣はいかなるご認識でしょうか？平口法務大臣はい。 お尋ねの冤罪については法令上の用法ではなく、またその意味内容が必ずしも一義的に明らかにないことから、 法務省としましては冤罪の定義について、特定のゆ見解を有してるものではございません。 しかしながら当然のことながら処罰されるべきでない、いいものが処罰されることはあってはならないと 認識をいたしております。一般論として申し上げれば、検察当局においては、無罪判決等があった場合には、 当該事件における捜査公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識 気を強取共有して、反省すべきは反省しその頃捜査公判の教訓とするなど、検察の理念を踏まえ、 基本に充実で、適正な捜査公判活動の 遂行に努めているものと承知をいたしております。引き続きこうした基本に忠実で適正な 捜査公判活動に努めていくことが肝要であると考えております。古庄玄知さん。はい。 私が聞いたのはこういうふうに多発していることに対するご感想ということなんですけれどもご感想は今のようなことだということでよろしいんですか。 平口法務大臣結構でございます。古庄玄知さん。はい。 そうしますとこういういわゆる冤罪事件というのが多発した原因はどこにあると思うのか。そして、これらはどうすればこういう事件は減ると思うのか、この点についてのご見解を教えてください。平口法務大臣 ひとくくり冤罪といっても個々の事件でございますので この事件についてはお答えを差し控えたいと思いますし、それぞれ事件には特性があるというものと考えております。古庄玄知さん。 そうすると総合的にはどこに原因があるかについては、きちんとした見解は持っていないと、そういう理解でよろしいんですか。 平口法務大臣 繰り返しになりますけれども尋ねの冤罪については、法令上の用語ではなくて、またその意味内容も必ずしも一時的に明らかではないかということから、 法務省としてはその定義について特定の見解をしているものやございません。具体的事件において無罪判決が 渡される理由は様々でございまして、処罰されるべきで、出ないものが 処罰されるような事態が生ずる原因としてどのようなものかを一概に申し上げることは困難でございますが、 過去の無罪判決や検察当局に検証においては、例えば客観証拠の所を吟味が10不十分であったこと また自白の信用性に対する吟味検討が不十分であったことさらに、 新たな科学的出世手法に対する理解検討が不十分であったことといったような指摘がなされてきたものと承知をしております。 これらを踏まえて検察当局においては客観証拠を適切に収集分析することを また積極消極を問わず、十分に証拠を収集把握し、 冷静かつ多角的にその評価を行うことまた供述の任意性の確保その他必要な配慮を することなどの検察の理念を踏まえて、基本に忠実な捜査公判活動 適正な遂行に努めているものと承知を いたしておりまして、引き続きこうした基本に忠実な捜査公判活動に努めていくことが肝要であると考えております。古庄玄知さん。はい。 質問に真正面から答えてないということだと思いますが次の質問に行かせてもらいます。検察庁法14条によると、 法務大臣は検察官を一般的に指揮命令することができるというふうに規定されております。近時のいわゆる冤罪事件が多発している状況に鑑み、 法務大臣が検察庁に対して何らかの対策を指示したことはあるでしょうか？あればその内容を具体的に教えてください。平口法務大臣はい。 検察の活動は国民の信頼の上に成り立っているごものでございまして、検察官県の講師の 精査に、適正管理、さらに疑いが生ずることがあるあれば、検察の活動の基盤を許しかねないか。 事柄であると存じております。その上で本年2月に開催された。 検察庁看護科異動におきまして、まず検察がその使命を果たしていくためには検察の理念に沿った検察権行使が徹底されることはもとより、 検察が国民の皆様の信頼に支えられ続ける存在であることが求められるということ つぎに各省庁の組織の各町の組織のトップとして、部下職員を適切に指導していただきたい。 いいことといったような法務大臣訓示を行ったところでございます。 ここの捜査公判活動が適正に行われるべきことについて、まずは検察当局において適切に対処して対応していくものと 承知をしておりますが、私も法務大臣として検察の活動を注意深く見守ることとしたいと考えております。 古庄玄知さん。はい。訓示というのは言葉みたいなことであって対策の指示ではないと思います。 注意深く見守るということですが要するに対策の指示をしたことはないとそういうふうに受け止めました。それで今後、こういういわゆる冤罪の防止のために、 具体的な対策を検察に指示する指示するお考えはあるんでしょうかないんでしょうか？平口法務大臣 一般論として申し上げますと、個別の取り調べまたは処分に対する具体的指揮権の行使については、 検察権が行政権に属することによるせ、法務大臣の責任と検察権の独立性確保の要請との調和を図るという。 検察庁法第14条の趣旨に鑑み、検察の検察権の不当な制約とならないよう、 極めて慎重に対応する必要があると考えております。その上でお尋ねの冤罪防止のための具体的な指示 というものが個別の刑事事件を前提とした指示を想定しているのであれば具体的指揮権の行使について繋がれない。繋がりかねない。 良いことから極めて慎重に対応する必要があると考えております。他方で、 他、お尋ねの趣旨が、個別なけ個別の刑事事件を前提としない指示を想定するとしても、具体的指揮権が制約されている趣旨に鑑みますと、 一般的指揮監督権についても個別の刑事事件における検察の活動を不当に制約することがならないよう、 慎重に判断する必要がありますのでこうした指示をすることについても慎重に対応する必要があると考えております。 古庄玄知さん。はい。そうすると一般的意識命令権の行使もしないと そういうふうに理解しました。今言ってるのは具体的な試験でなくて、一般的な試験なんで これは検察庁法に当然期待されているので、法務大臣が必要があればしなければならないし危険なんですけれどもその指揮権も行使しないというふうに理解させていただきました。 時間の関係ありますので次の質問に移らせていただきます。いわゆる冤罪が発生する原因は様々ありまして、 一概には言えません自白偏重し、自白するまで身柄を拘束する人質司法の問題それから密室における取り調べの問題 それから不利益倉庫を隠蔽する問題、それからマスコミに情報流して世論を誘導する問題それから検察庁に追従する裁判所のことなかれ体質 あるいは弁護人の能力などなどが複雑複合的に影響しているというふうに思われます。その中でも特に大きいのが、 検察の組織の在り方ではないかと考えております。検察の独立性は必要ではありますが、法務大臣がほとんど口出しできないような 強固な閉鎖性や間違いや無罪を良しとしない。極端な無謬性が横たわっているのではないかと思われます。 みいの下支えのない権力の行使は極めて危険であるというふうに考えますが、その前提で、 法務大臣において検察庁の組織改革の必要性についてどのようにお考えでしょうか？平口法務大臣 検察の理念におきましてあたかも常に有罪そのものを目的とし、 より重い処分の実現自体を生活とみなすがごとき姿勢となってはならないこと 自己の名誉や評価を目的として行動をすることをいざ業種とせず、ときとしてこれが傷つくことも恐れない。 胆力が必要であることなどとされております。 検察当局においては検察の理念に示された検察の精神及び基本姿勢を指針として、適正な検察権行使に努めているものと承知しておりまして、 ご指摘は当たらないものと考えております。他方で検察職員が過度なプレッシャーを感じたり、 報告や相談をしにくい状況に陥らせたりすることがないよう、上司や同僚に でも相談でき総合支援を可能とする良好な組織風土を醸成することは重要であると考えております。 検察当局においてはこうした良好な組織風土の醸成に向けて、不断に検討を重ねて、職員1人1人が働きやすい よりよい職場環境の構築に努めているものと承知をいたしております。 私も法務大臣として検察当局におけるこうした取り組みを見守ってまいりたいと考えております。古庄玄知さん、はい。 法務大臣としては検察庁の組織改革の必要性はないと、そういうお答えだというふうに理解いたしました。ところで海外ではですね、 検察の独立性と検察の某大暴走防止これを両立させるための 検察に対する外部監視制度というのが存在しております。イギリスでは、検察サービス監察総監 フランスでは衆法監察総監それからアメリカとかブラジルとか、あるいは韓国でも 高位公職者犯罪捜査どころっていうんかな。捜査処というふうなのがあります。そういう意味で、 検察庁から完全に独立した検察監察委員会のような 外部監督機関を設けて、検察権の行使を外部のチェックにさらすようなシステムが必要だというふうに考えますが、この点についての大臣のご所見をお伺いしたいと思います。 平口法務大臣一般論もとして先ほども申し上げました無罪判決等がなされた場合の 検察当局における会議対応に加え、ご指摘のような第三者機関を設置して、 個別事件の検証を行うことについては、 検察当局ではなく、第三者機関が検証を行う必要性が問題となることに加えまして、まず司法権の前提となる検察官の活動を 検証の対象とすることは、警察官の活動を踏まえた評価であるところの、裁判所の判断 にも影響するものとならざるを得ない。いいえ。失礼、警察官の活動を踏まえた評価であるところの裁判所の裁判も 評価するものとならざるを得ない点で衆法県の独立の観点から、問題が生じること つぎに秘匿性の高い刑事事件に対する関する情報を検察当局以外の 第三者に開示することとなるため、関係者の名誉プライバシーを侵害する恐れもあることこういったような観点から、 慎重な検討を要するものと考えております。古庄玄知さん、時間になっておりますので 全てについて消極的だというふうに理解いたしました以上で終わります。"
    },
    {
      "i": 2,
      "start": 2923.53,
      "name": "牧山ひろえ",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "はい 牧山ひろえさん。参議院の牧山ひろえです。 今日も共同親権に関する付帯決議についてフォローアップしたいと思います。配布資料1をご覧ください。 配布資料をご覧ください。11番についてフォローしたいと思いますが、付帯決議にあります通り、 DV及び児童虐待を防止することは、共同親権を巡る。議論で度々取り上げられましたまず、児童相談所を担う児童福祉司や し児童心理士については増員が求められる一方で、激務による離職ですとか、人材定着の難しさがIVE前から課題となっております。 現場の負担ですとか、定着率の現状をどのように認識しているのか。そしてまた、処遇改善ですとか、 メンタルケアDX化を含めて今後どのように人材確保定着支援を進めていくのかこども家庭庁に伺いたいと思います。 こども家庭庁長官官房原価審議官お答えいたします。 児童相談所における児童虐待相談対応件数は依然として多く、こうした状況に対応するため、ご指摘いただいた児童相談所の体制強化は急務であると認識しております。 こども家庭庁では令和4年12月に新たな児童虐待防止対策体制総合強化プランを策定し、児童福祉司、児童心理士について 毎年度全国的に計画的な増員を図っておりまして、令和8年度においても必要な地方財政措置を講じることとしております。 新規採用により、一定の人材確保を図られておりますが、業務の負担が大きく、心身の不調や業務上の悩みなどを理由に 離職する方も多くて職場定着は大きな課題であると考えております。このため、児童相談所職員の新規採用や定着支援に向けて自治体が行う採用活動に対する補助 児童相談所業務等の魅力発信といった人材確保支援を進めるとともに、職員の働く環境や質の向上を図るため、児相職員のメンタルヘルスをケアする。 専門職員の配置に対する補助、ICT化による職員の業務軽減効率化の支援などにも取り組んでおります。 さらに、児相職員同士が仕事の悩みの相談や意見交換をする場を提供する。ピアサポート等の人材定着支援事業も行っており、こうした取り組みを通じ、今後とも児童相談所の 人材確保定着に向けて、国としてしっかりと取り組んでまいりたいと思います。牧山ひろえさん。 本当に児童相談所はどこでも本当にお困りだというふうに古くから聞いておりますので、是非今年は共同親権が施行されましたので、より一層 充実させていただければと思います。続きまして関連して次、児童虐待防止について話題を移します。 これまで私は児童相談所虐待ダイアルいち早く189についてそもそもですね、いち早くという言葉は、 大人の言葉だと思うんですよ。小さい子供で虐待を受けている子供が、いち早くって言葉をぱっと思いつくかどうかって言ったら私は いち早くっていうことをまず小学校一年生は使わないんじゃないかなというふうに思うんですけれども前々から言ってるんですけど 子供がいじめに遭ったりですね、迷子になったりしたときに、子供でも、そして何も子供と大人と別々の番号にする必要もなく、 子供でも大人でも覚えられる一括した子供に関する問題のSOS番号 子供でも簡単に覚えられるSOS SOS番号を、が必要だというふうに私は本当に長年訴えてきてるんですけど、やっと いち早くっていうのができたと思いきやこれはもう児童虐待専門のっていうことですけど、 いくつも作る必要ないので、一括して例えば123のようにですね、どの子供でもぱっと覚えられるような 番号にすれば、もしものときの子供の救済にも繋がると思うんですね。これについて、政務官、子供でも簡単に覚えられる。このSOS一括番号必要だと思いませんか？ 古川内閣府大臣政務官お答えいたします。委員ご指摘のですね児童相談所虐待対応ダイヤル いち早くは虐待を受けたと思われる子供を見つけたときや子供自身が虐待を受けたと思ったときなどに、 ためらわずに児童相談所に通告相談ができるよう、わかりやすい全国共通の3桁番号として、平成27年から運用をしております。 いち早くの運用開始から10年以上、国民への周知啓発に努めてきたところであり、国民に浸透してきているものと考えております。 また令和5年からは子供や保護者などが親子関係や子育てについて悩んだときに気楽にSNSで相談できる窓口として、親子のための相談内の運用を開始しているところであります。 したがって現時点でいち早くとは別に、新たな専用ダイヤルを設けることは考えておりませんが、委員の御指摘も踏まえ、 子供へのわかりやすさという観点も重視しながら児童相談所虐待対応ダイヤルいち早くや、親子のための相談LINEといった 各種相談窓口の周知啓発に努め受児童虐待の発生の予防と早期対応に繋げてまいります。牧山ひろえさん。 いち早く番号番号もね、もう浸透だいぶしてきたということであれば、それを止める必要はないかもしれませんけれども、もう最初っから 大人はいち早く、子供は子供用の123とかそういうふうに分ける必要がなかったなと今更ですけども いち早くができるだいぶ前から言ってるんですけど。でも是非是非ですね子供用の子供が本当に虐待を受けている間にですね、 例えばその虐待してる大人がですね、ちょっと出かけたり、 ちょっとちょっと好きなときにパパって電話ができるように子供でも覚えられる番号にしてもらいたいなとそうしないとですね子供を もちろん大人が児童虐待を発見することもあると思うんですけど大体クローズの場で子供は虐待されると思うので、 子供自身が電話できなきゃいけ駄目だと思うんですね。なので是非 123のように子供でもぱっと覚えられるような番号を取り入れていただきたい。それからもちろんSNSですとかいろんなね子供が再最近使ってるような手段があると思いますけれども いろんないろんな方法が命を守るきっかけになります。きっかけとなりますので、 あらゆる手段を備えるという意味でも、是非私の提案123でもいいんですけれども、こういう簡単な番号をお願いします。 引き続きですけれども、共同親権の付帯決議11番についての議論をしたいんですけども先ほどの児童虐待対策にくわえて、 DVの大被害対策もより一層対応するよう述べられております。その方法を聞いたところによりますと、各地に設置されている。配偶者暴力 相談支援センターに相談させ、相談した先には、配偶者暴力防止法に基づく協議会というものがありあり、 これは42都道府県にある。とのことなんです47のうち42まで来たんです。今年の1月には 目標としては2030年までに全国47都道府県に設置されるというふうに承知しておりますけれども、 まだ設置してないのが大阪府静岡県など、あの5件あともう5件ですから、 女性新法など他にもね、関係する救済枠組みがあるとはいえ、 せっかくここまで来たんですから、あと5件2030年を待たずに、是非人の命が関わるこの緊急性の高い課題についてですから、具体的に 残りの5都道府県府県がなぜ立ち上がらないのか。な立ち上げるために、 何をいつまでにやるのかということをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか？内閣府大臣官房油布審議官お答えいたします。 配偶者等への暴力の被害者支援にあたりましては、委員ご指摘の通り、配偶者暴力支援センターと関係機関との連携が必要であると考えております。 このため、第6次男女共同参画基本計画におきましては、配偶者暴力防止法に基づく教育課を設置している都道府県数について 2030年4月までに47都道府県とするとの成果目標を掲げております。 現時点で、配偶者暴力防止法に基づく協議会が設置されていない都道府県につきましては、例えば既存の非法定の協議会を 法定協議会にするに当たりまして、その機能の充実を検討しているなど、設置準備に時間を要している自治体があるものと認識しております。内閣府といたしましても、 全ての都道府県において、配偶者暴力防止法に基づく協議が設置されるよう、自治体に取り組みをしっかりと促してまいりたいと思っております。 牧山ひろえさん。是非ですね一つ一つ 具体的になぜ立ち上がらないのかということを調べていただいてると思いますけれども。期限を決めてですね、去年からもうだいぶ増えたと思いますけれどもあの後5都道府県しかないので せっかくですからもうすぐやってください。こうすることによってですね、 本当に緊急性を伴う高い課題ですし、こうすることによって、DVの被害対策すぐに対応できると 思いますので、是非この協議体を早急にあともう五つ作っていただければと思います。具体的なお願いでございます。 それからちょ、話題は変えますが、ギャンブル等依存症対策についてお伺いした法務大臣にお伺いしたいと思います。 3年ごと改正の第2回となる令和7年3月21日公表の基本計画には、省庁横断的に 各省が連携をとりながら、依存症対策に当たるように指示されてるんですね。法務省では、 日本司法書士連合会がシンポジウムなどを開催して啓発活動するよう記されているんですけれども、この シンポジウムに関して昨日法務省に聞きましたところ、主体的には連携してないということがわかったんです。ちょっと拍子抜けしてしまったんですけれども一応 基本計画には、省庁横断的に、あの、ちゃんと法務省って具体的に書いてあったのでやっぱり司法書士に おまかせしてるっていうのはもうお手伝いぐらいは講師と講師が必要だったらお手伝いぐらいはしますよという。 そういうレベルだという実態がわかったんですが、やっぱりギャンブル依存症はですね、本当にあの深刻な問題、例えば自己破産とか。犯罪とか。 自殺とか、こういった本当にもう家族だけでは、もうどうしていいかわからない。という。 多くの人たちの悩みを聞いておりますけれどもこういった問題の引き金になり、場合によっては、 人権をも奪う深刻な社会問題だ。というふうに言われております。法務省が例えば厚労省、厚労省と連携して精神的ケアを図るなど、 もっとですね、主体的にリードしていくぐらいの決意を示すべきだと思いますが、法務大臣、いかがでしょうか？平口法務大臣 ギャンブル等依存症対策につきましては、関係機関が相互に連携し、 総合的に進める必要があると認識をいたしております。ご指摘の基本計画においては、関係省庁は、 関係機関に対して通知を発出し、各地域の包括的な連携協力体制に 積極的に参加すること等を促進することされております。法務省も日本 司法書士会連合会に対して通知を発出し、特に多重債務問題への対応の観点から、 司法書士会の積極的な参画を促進してきたところでございます。 法務省としましては、引き続き基本計画に基づいて、ギャンブル等依存症対策において、司法書士がその役割を果たすことができるよう、 日本司法書士連合会としっかりと連携して参りたいと考えております。牧山ひろえさん。 司法書士会等ですね、いろんな団体さんにお願いしてるのはいいんですけども、積極的に主体的に 一緒になってやっていただきたいと思いますし、また衆法主例えば日本司法書士連合会がシンポジウムを開催するにあたり、どういうものが必要なのか。 ということもね、具体的に聞いて、そしてそれをちゃんと答えてあげていただきたい。 し、さっきも言いましたように、いろんな団体に言うんじゃなくて、自ら主法務省が発案して、関わっていただきたいなと思うんです。 この問題はですね、また機会があればまた私も引き続き取り組んで発言してまいりたいと思いますが、本当に苦しんでおられる。 依存症の方々、そして依存症の、特に家族の方の思いを込めて、私も これからこれからも法務委員会でも、また引き続き応援していきたいなと思っております。ありがとうございました。質問を終わります。"
    },
    {
      "i": 3,
      "start": 3875.21,
      "name": "泉房穂",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "はい。泉房穂さん。泉房穂です。最新方に関してです。大きく状況は変わりました。 いよいよ国会議員の出番です。政府案が提出されます。そして、超党派の議員立法案も提出されると聞いております。 私個人の立場としては、超党派の議員立法案を可決すればいいという立場ですが、仮にそれが難しくても、提出されるであろう政府案を 立法府の責任において修正すべきが私達立法府の責任立法府は総理と作るとこです。私達が法律を作り、それにしたがって 警察や法務省が動いていただくというのが国会議員の仕事だという認識であります。それを前提に、今日は刑事局長に質問しますけど、時間10分なんでもう端的にお答えしますお答えをお願いします。 前提としてペーパー配っておりますけれども、このテーマの問題は何か、冤罪の被害者が犯人でないのに、長期間放置されている。 冤罪被害者を早期救済するのが目的です。与野党対決のテーマではありません。まさに被害者救済という政治のテーマです。 何をすればいいか簡単です。どうしてこんなに長期化しているか、どうしてこうなっているか、商工課楠からです。 捏造した証拠を捜査機関が打ち続けるからだから長期化してるんです。それを早く出せばいいんです。もう一つ。 再審の開始決定がしたらすぐちゃんと最新の裁判をすればいいのに引き延ばしをするからかかるんです。簡単に言えば、商工しっかり開示する。広告を禁止する。これはメインであります。 それにくわえて補後の論点もありますので、もう12枚目のペーパーをご覧ください。大きく四つの論点が言われております。時系列に沿っていきます。まず、 いわゆる再審が始まる前の調査手続きを今回政府案は入れようとしています。誰も望んでいません。 犯罪被害冤罪の被害者救済のための不安なのに、どうしたら早く企画するような内容を入れる必要があるんですか。調査手続きについては私は不要と思います。 それはまず確認します。今こんな規定ありませんよね。現状、現行法に局長法務省雄 すいません。泉お座りください。すいません。法務省佐藤啓字局長あのご指摘の通りお答えいたします。ご指摘の通り最新の請求審に関する手続き 規定は極めて少ないものでございましていわゆる調査手続きについては、今回の法改正で阿保法案を提出すべく準備している中で出てきたものでございます。 泉房穂さんであればこれは修正で削除します。次いきます二つ目です。いわゆる情報開示の問題です。 商工会長おっしゃるようにご指摘の通り、現行法では19条しか最新の条文がなく、情報開示に関する規定が不足している点はその通りであります。今回ですけど、 現状より酷くなる案作ってごらんするんですか。今よりもそこが出にくくなるような改悪じゃないですか。私は本当に情けなく思います。言ってまず聞きます一つ目です。 証拠の一覧表日野町事件の大地震では、現行法に規定はないけれども、裁判側が命じて一覧表出てきています。 これ用ですか。端的に溶解用でないかお答えください。法務省佐藤刑事局長すいません個別の事件の多い 諸その経過も私今全て把握してるわけでございませんので本部当局としてちょっとお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。泉房穂さん。 実際、現行法の状況をちゃんと出てきて、弁護側が見てるんです。今回は見れないんです。確認します。今回の政府案だと、証拠の一覧表見れるのは裁判官だけで 弁護人は見れないということになっていますが、あっていますね。どうぞ佐藤啓局長 下、現在法制審で答申を受けた案におきましては、ほ 裁判史観処が検察官に命じて提示させる一覧表については裁判所は何人にも閲覧謄写させることはできないこととされているところでございます。泉房穂さん、解約じゃないですか。 現行法でできることをできなくする人はありますか。何のための改正なんですか。次二つ目いきます。開示するときの、まさに対象ですが、 議連案では、弁護人ガード活かせ最新請求人側ですが今回の法案では裁判所にって形ですここの議論もいろいろあると思いますが今日はそれは聞きません。ポイントは、カイザーれる範囲が 今の政府案では、関連性の名のもとに縛る、つまり制約する。これまでよりも足が出にくいということが多くの方から言われています。 この点を今の説明はおそらく今回の政府案でもちゃんと十分出てくるという説明だと思いますが、議員立法案の規定の仕方は当然ご存知でしょうけど 議員立法案と政府案と実際相互に出る範囲が違うのか違わないのかお答えください。佐藤啓事務局長 すいません。議員立法のことについて私からコメントすることは差し控えたいと思いますけれどもその上で今のごしご質問は、いわゆる関連 関連性を問わない、裁判所の裁量による証拠開示命令制度を設けるべきではないかというご質問だとして受け止めますと その上でご指摘のような制度を受け設けることについては法制審議会において議論が行われたものの最終請求審においては裁判所が再審請求理由の有無を判断する手続き でありまして、この際、再審請求理由と関連しない証拠まで提出を命ずることは裁判所再審請求審の構造と整合しないであるとか。最新 地域リーグとの関連性を問わずに、証拠の提出の要否を判断することは困難であるとか。 今の答申の証拠の提出命令制度によって必要十分な証拠が提出されることになるので別途規定を設ける実績は乏しいといった意見が大勢を占めて答申に盛り込まれなかったものと承知しておりますが、法務省としては法制審議会の答申を重く、 受けとめつつ与党内審査における議論も踏まえて、できる限り速やかに法案を提出するようできるよう準備を進めてまいりたいと考えているところでございます。泉房穂さんその説明はずいぶんこれまでもしておられますから、もう今日はその段階ではありません。 立法府において修正するということです。それが違うのであれば、より幅広い処遇改善するわけですから、議員立法案の内容に修正すればいいし もし変わらないというなら抵抗する必要ないはずです。 条文の書きぶりを変えた方が、多くの方が狭くなると懸念しておられるわけですから、上部の書きぶりを、今の政府案を議員立法案の書きぶりに変える修正案を私は出す予定ですのでそのことをお伝えしておきますさらにもう一点、今は現行規定がないので、裁判所が命じて、証拠が出てきました。 袴田さんの事件の写真もそうです。日野町事件の事件の願いもそうです。ところが今回は縛っているのでそれが出てこなくなるのではないかという懸念が言われているところであります。 現状は裁判官次第で命令できているような内容が、今回の政府案によって縛られてしまうという懸念でありあります。 現状の裁判がやってる証拠開示の命令は違法ですかようでありませんかお答えください。佐藤啓支局長 お答えいたします尚開示命令の今の運用が違法であるということはないというふうに思っております。その上ですいません。泉房穂さん。はい。 違法でないんであれば、でないことを、今より悪くする必要ありません。現状できることは少なくてもできるように法改正必要ですから裁判官の裁量による。 まさに証拠開示命令書を提出メールでも私は構わないですけど、いずれにしても、今より悪くしては駄目だという考えから、修正が不可欠だと考えております。次、目的外使用なのです。 現行法上こんなもんありませんよねどうぞ佐藤啓局長お答えいたします。 現行で再審請求審におきましてはいわゆる商工、いわゆる証拠開示命令制度いわゆる証拠提出命令に関する ルールはございませんので目的外使用の禁止についても通常審と異なってないということでございます。泉房穂さん。現行ないのに解約することないじゃないですか。現行法的に何か問題が起こってないですよ。 現行法で問題ないのになぜ解約するんですかこんなの削除でいいと思います。最後に広告です。もうここはもう多く議論されております。 今回大きく修正政府案修正がなされると理解をしております。いわゆる計装法上450条に規定する。 広告規定の部分から448条1項の再審決定の部分を削除するという条文であります。だったらそれでいいじゃないですか。それを削除すればそれで全面禁止になるんですから 新たな新設条文を作る必要はないと私は考えます。質問3点です。このこの委員会にて、その新設条文を削除すれば全面禁止が実現します。それはそれで合ってますね。 佐藤刑事局長 すいませんお尋ねにつきましては与党内審査において議論いただいているところでありますので現時点において私からお答えするのは差し控えさせていただきます。泉房穂さん項目聞きます。450条の広告規定から 参りました。新たな質問のまさに削除されれば全面禁止になるという理解を出さしております。その方向でやるかやらないか立法府の責任なので、もう今となっては法務省を責める気はありません。 ある意味、立法府の責任において修正を果たすということでありますので今おられる委員の皆さん是非ともに頑張りましょうよろしくお願いします。 はいはい、川合孝典さん。"
    },
    {
      "i": 4,
      "start": 4467.62,
      "name": "川合孝典",
      "group": "国民民主党・新緑風会",
      "text": "国民民主党の河合です。本日は来年からいよいよ施行されることによる育成就労制度これに伴って外国人労働者の方が 今後入国される方が増えてくるというこういう状況下にあって、外国人労働者の方の就労の適正化についての取り組み、このことの必要性について少し 現状を踏まえて議論させていただきたいと思います。まず政府参考人にお伺いしますが、 現在の資格外就労を含む不法就労者の全国的な状況についてご説明をお願いします。出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 令和7年中に4次国家管理及び難民認定法違反により退去強制手続きまたは出入国出国命令手続きをとった外国人は 1万8442人でございまして、そのうち不法就労が認められた者は、1万3435人で全体の72.9%を占めております。 不法就労が認められたものの就労場所は茨城県3518人が最も多く次いで千葉県1967人 群馬県1426人と続いているところでございます。川合孝典さん。 はい。ありがとうございますこの今茨木芝等で出てきた人数については、これは資格外就労も含むということですか。 出入国在留管理庁内藤次長含むところでございます。川合孝典さん。 気基本的な質問でありますけれども、これだけの数の資格外就労が発生している原因というのは一体どういうものなんでしょう。 出入国在留管理庁内藤次長資格外就労者を含む不法就労者でございまして、これ全員が 資格や就労というものではないと理解しておりますけれども、やはり不法就労者が発生する原因は、在留資格やその立場、個々の事案によって様々かと思って一概にお答えすることはなかなか困難かなとは思っております。川合孝典さん。 おそらくいわゆる在留資格を確認せずに雇用している方がいらっしゃるということがその原因の大きな一つだと人理解しているんですけれども 在留資格を確認せずにいわゆる外国人労働者を雇用するそういうことをやっていらっしゃる方々に対する 何らかの具体的な対応が必要だと思うんですけれどもそういったことについては検討はされておりますでしょうか？中国在留管理庁内藤次長 不法就労対策というに関するご質問と伺いましたけれども出入国在留管理庁では不不法就労対策として様々な取り組みを行っているところでございます。 例えば、在留カードのぎへん像が非常に精巧となっていることへの対策としては、 在留カード内のICチップ内に記録されている情報をスマートフォン等の画面に表示し、カード券面と見比べることで、 着変造の有無を確認することが可能となる在留カード等を読み取りアプリケーションを無料で提供しているところでございます。また在留カードの番号を入力することで、 在留カード番号の有効性を確認できる在留カード等番号失効情報照会を出入国在留管理庁のホームページ上で公開しており、 これらを合わせた利用についても、雇用者等の方々に対して周知することで不法就労の防止に努めているところでございます。くわえて独自に、あるいは関係機関の協力を得ながら、不法滞在者の情報の収集分析を行い、 事案に応じて警察等をとも連携して調査を進め不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には取り締まりを実施しております。 特に不法就労助長者、野党側を念頭に摘発を積極的に行う他、 不法就労助長者につきましては刑事処分の内容に関わらず警察等から情報提供を受けるなどして、積極的に逮捕と退去強制手続きをとることとしております。 さらにですね、不法就労等の防止、不法滞在者の御質疑地方出入国在留管理官証への自主的な出頭の促進等に向けた広報啓発活動及び 指導これを積極的に実施している他、警察厚生労働省等の関係機関と連携し、 不法就労外国人対策等関係局長連絡会議を設置して、不法就労等外国人の問題について連携協力しているところでございます。 引き続き関係機関とも連携を強化し、不法就労対策に取り組んでまいりたい、このように考えております。川合孝典さん、はい。 不法就労対策のメニューは今説明を受けると完璧に対応していただいているように聞こえるわけでありますがにも関わらず、この1万8000人以上の 不法就労者が発生しているんだとすれば、これはそういった事態を受けて今そういう体制を整えているのか。やってるのにこれだけ出てるのかということについてはいかがですか。 中国在留管理庁内藤次長不法就労者を含めましてですね不法滞在者につきましては、 0プランのもとですね削減に取り組んでいるところでございまして、近年6000人という6001人というオーダーで減少しているところであって着実に効果は発生 実現できてるとかこういうふうに認識しております。川合孝典さん。 取り組みを進めていただいてその効果の検証をどれだけきちんとするのかということが、そのことが求められていると思いますし、いわゆるそのアプリを活用して本人確認を行うといったようなこと また啓発活動も非常に大事なことだと思いますけど、よく国の取り組みであるのは、 メニューはいっぱい作って、それをほホームページにもしっかり載せてということはやってるんだけどあること自体を当事者が知らないと いうことで作ったけど使われていない事例というのが極めて多いということを考えると、0プランを今進めていらっしゃるということですので、次の来年 道の来年の春以降のにのことを想定して今のうちから、やはりそういった取り組みについては、 広報啓発、それからそうした制度の枠組みの利用促進に向けた取り組みをもっと発信をしていただきたいと思います。おそらく今説明を受けた皆さんも、 委員の皆さんはそこまでやってるんだということは今回初めて行き、聞く方が多分多いだろうと思いますので当事者である入管庁の皆さんは深くご理解していらっしゃると思いますけど 入館者以外の方は知らないということを前提としてどう啓発活動を行っていくのかということ、このことをお願いしておきたいと思います。次の質問に移りたいと思います。 近年木近頃いわゆる外国人専門人材、擬人国の人材に 単純労働の問題について資格外就労ということでありますが、そのことが マスコミ等でも取り上げられることが多くなっております。ここで質問ですけれども、擬人国人材の単純労働を防止のため今回誓約書を 出させる取り組み運用が始まったということを私も新聞の報道で知りました。 この誓約書を出させるというこの取り組みについて具体的な内容を少しご説明いただけますでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 出入国在留管理庁においては、現在外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、 在留資格の適正化に向けた様々な取り組みを進めているところでございます。お尋ねの在留資格技術人文知識国際業務につきましては、 特に派遣による就労の具体的活動内容の実態が十分に把握できていないことや、認められた活動内容に該当しない業務に従事する事案への対策が必要となっているところでございます。そのため令和8年3月9日以降、 外国人が派遣形態で就労する場合に、派遣先において資格該当性の ある活動に従事させることについて、派遣元と派遣先この両方から誓約書の提出を求めるなどの運用の見直しを行ったところでございます。誓約書について具体的に申し上げますと、 申請書で申告した事項や提出書類の内容が距離でないこと派遣元に対しては、新成人及び派遣先に対して、 新成人の在留資格で認められる活動範囲等を説明し、理解させること 派遣先に対しては、新成人の在留資格で10時可能な活動範囲自らが理解し、新成人を、その活動に従事する させることなどの内容について制約を求めるものとなっております。 この他も様々な取り組みやってるんですけども誓約書というところに限ってご説明しますと、以上のようなものになりますが、誓約に違反した場合の措置についてもご説明いたしますと、 当該申請者に係る材料申請を不許可処分とする他違反のあった所属機関において就労する。外国人の在留書申請については、 制約を守らなかった所属機関であることを前提として慎重に審査を行うなど厳正に対応することを考えております。 出入国在留管理庁としては引き続き在留資格技術人文知識国際業務の適正化に取り組んでまいりたい、このように考えております。川合孝典さん。 はい。ありがとうございます派遣派遣で働いていらっしゃる方が集まりは対象になっている。今回のその誓約書を提出の対象になっているということで理解をいたしました。 誓約書を出しただけでどれだけ守るのかということについてちょっと新聞報道だけでは理解できなかったもんですから説明を伺って理解ができましたその上で、このいわゆる擬人国と言われるそのカテゴリーですね。 技術人文知識国際業務とものすごく幅が広い。実は枠組みカテゴリーであって、 永住資格者に次いで多い。確か四十五、六万人対象者がいらっしゃるということで、ザクッと カテゴライズしているがゆえにかえって管理っていうかチェックしにくい監督しにくい側面があるんじゃないのかということをちょっと私自身は懸念を いたしております。よって今後のいわゆる育成就労買い育成就労制と 技能実習生が移行するケースといくつかのパターンで今後、外国人の労働者の方が国内で働かれることに多分なるんだろうと思いますけど 制度移行時に少なからず混乱が生じることが想定されておりますので、この擬人国というそのカテゴリーについてもどういう枠組みで管理をすることが 適正な就労促進に繋がるのかというそういう観点から是非御検討いただきたいということでこの点指摘をさせていただきたいと思います。 次の質問に移りたいと思います。留学生のアルバイト時間の管理の強化ということについても、 今回取り組みを始められたということでありますが、この管理局労働アルバイト時間の管理強化策の内容について具体的に少しご説明をいただきたいと思います。 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。お尋ねの在留資格留学について総合的対応策におきましては、 資格外活動の実態等を踏まえつつ、資格外活動許可及びその管理の在り方日本語教育機関による在籍者の資格外活動の 施設名把握及び指導の在り方を含むについて検討する。外国人雇用状況届け出を活用し、 複数の稼動先で資格外活動を行っている留学生を特定するなどし、教育機関と連携した実態把握や指導を行うこととされております。 これらを踏まえ今般出入国在留管理庁から日本語教育機関に対し、3ヶ月に一度資格外活動に係る許可の有無、活動先、活動内容、活動時間を確認すること 失業国、在留管理庁から情報提供する複数の稼動先で資格外活動を行っている留学生については、 とりわけ慎重な確認を行うことこれらの確認結果について、内容に応じて最寄りの地方出入国在留管理官署に適切に報告すること など 日本語教育機関による在籍者の資格外活動の適切な管理の在り方を示すとともに、教育機関と連携した実態把握や指導を行うこととしたものでございます。 今般の対応につきましては本年4月10日付で当庁から各日本語教育機関に周知を行っておりまして既に運用を開始しているところでございます。出入国在留管理庁としましては、本取り組みの適切な運用を含め、 続き在留資格留学に係る運用の適正化に努めてまいりたい、このように考えております。川合孝典さん。 確認なんですけど、この留学生というのは日本語学校へ留学した方を限定対象で限定して管理を強化するという理解でよろしいですか。 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます在留管理の適正化というのは我々どの在留資格 についてもすべからく不断に見直して適正化を常に図ら考えていかなくてはいけないと思っております。ただ、今5種ご説明しました3ヶ月に一度云々というここら辺の部分でございますけれども、これは日本語教育機関に変えると 対するものでございます。川合孝典さん。 日本語教育機関以外のいわゆる一般の教育機関に留学されている方についてはその対象ではない。ということでよろしいですね。出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 現時点ではそのようなものになっております。川合孝典さん。 私自身にも具体的なアイディアがまだ浮かんでいない状況ではあるんですけれども、留学生を受け入れるにあたって、特に日本語学校への留学生についてそこを対象にしているということは、 その背景にあるのはいわゆるその就労目的で留学をする。といったようなケースに対する対応の必要性を が感じていらっしゃるかゆえに日本語学校の留学生を対象に3ヶ月に1回 チェックをするというこういうことに多分なっているんだろうと私は理解はしているんですけれども例えば就労目的での留学。留学週 就労目的で留学を名目にして入国をされるということを基本的に防ぐということなのであれば、勉強のために来ているということを なのであれば、例えば諸外国アメリカなんなどでは、親の年収ですとか所地区ですとか、 そういう要は経済的な背景というものをきちんと入国審査のときに資料提出させるわけでありますので、そういったことも対応として考えられると思うんですが 例えばこれ入管庁に聞く話ではないと思うんですけど、留学生の経済状態などを事前に確認をするし、 ことについてどのように理解するのかということこれ全く事前に通告してませんけど、もし大臣、今の話を聞かれていて、 お感じになるところがありましたら、是非ご意見、見解頂戴したいと思いますけど無理ですか。はい。入館お願いします。 中国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 先生がその点についてご関心持たれているということは事前に若干伺ったもんですからちょっとご説明させていただきますと、留学生の入国在留審査等においては真に学習する目的を持っているかを見極めるために、 勉学の意思能力や経費支弁能力等について慎重な審査を行っているところでございます。この点経費支弁能力については、上陸基準省令第2号で、 新成人がその本本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産奨学金その他の手段を有することと規定されており、 これらに基づき適切に審査しているところでございます。出入国在留管理庁におきましては経費支援能力がなく、日本国内での就労を目的とする留学生を受け入れることがないよう、 引き続き先ほどご答弁申し上げた取り組みを含め、教育機関とも連携し、在留資格留学に係る運用の適正化に努めてまいりたい、このように考えております。 川合孝典さん。はい。今ご説明のあった運用というのはいつから始まってますか。 出入国在留管理庁内藤次長これはもう従前のからのものでございます。川合孝典さん。従前からのものなんだとするとそのチェックが甘いんじゃないかと思います。 要は絵に描いた餅できちんとチェックしきれていないがゆえに、いわゆる就労目的で留学生として入国される方が やっぱ指摘され複数指摘されているということであります。私がこのことを申し上げたのも、 以前、名古屋入管で問題が生じたスリランカの方のことがありましたけれどもあの方も語学留学留学をするということで、日本語学校に留学をする予定だったんだけれど、その 学費を稼ぐために手間取っていていわゆる在留資格を失ってしまったというのが一番最初の企画発端いわゆるし 失踪しなければいけなくなった発端にあったということでありますので、経済状態が事前にきちんと確認されていればそんなことは絶対起こらないという意味でいけば、 これまでからやっているという説明やっているということなのであれば、今の体制が従前に本来の目的を達していないということだと私は理解します。 したがって、今ご指摘を申し上げた点も含めて改めて体制について何をすべきなのかということについて ご検討いただければと思います。おおむね時間が参りましたので、私の質問をこれで終わりますありがとうございました。"
    },
    {
      "i": 5,
      "start": 5630.9,
      "name": "横山信一",
      "group": "公明党",
      "text": "はい 横山信一さん。公明党の横山信一です。今日は生成AIについて伺ってまいりたいと思います。生成AIの急速な普及により、 肖像や声の権利侵害にどう対応するのかが問題になっています。私も使っているXではですね、X上に投稿された画像をブロックで編集できるようになっており、 他人が投稿した画像も手軽に加工できます。そのため、悪悪用への懸念が広がっているという状況です。 実は私の投稿した写真がですね、昨年にはイーロンマスク氏に使われていました。でこの法務委員会を写した写真だったんですけれども 悪用ではないのでですね、気にはしなかったんですが、 しかしですね本人の同意なしに、それは同意はなかったんだけども本人の本人の同意なしに性的画像に加工することもあり得るわけでそういう場合はですね、 X上には被害に遭っていて合っているという声が上がっているところであります。平口法務大臣は本年7月4月17日の記者会見において、 生成AIの普及等により、肖像声等の無断無断利用の事案における民事責任の在り方に関し、 現行の法令や判例の解釈適用等について整理するため、肖像声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会を設置すると 発表されました。またその結果を公表するすることを目指して三谷法務大臣法務副大臣に具体的な検討を指示をしたと また第1回の会議も開催をされたということであります。そこで本検討会の設置に至った背景について伺います。 平口法務大臣はい。 お答えいたします近時生成AIの普及等により、他人の声や、肖像大の無断使用の事案が相次ぎまして、いわゆる パブリシティ権等の侵害侵害が深刻化しているとの指摘がある反面、 その外縁が明確ではないという指摘があることも承知をいたしております。このような指摘を踏まえて、 民法所管する法務省において、パブリシティ権の侵害 パブリシティ権等の侵害による民法上の不正行為の成否等の解釈について一定の整理を行うことが適当であると 判断をいたしました。そこでその具体的な検討を三谷いい法務副大臣に指示をいたし、 本検討会の設置に至ったものでございます。横山信一さん。はい。 三谷副大臣に伺いますけれども、この急速なAIの発展により、これまで想定されてなかったあらゆる人権侵害に対する懸念が 広がっているわけですが、具体的にどのような被害が生じているか、また実態を調査する必要があると考えますけれどもいかがでしょうか？三谷法務副大臣 お答えいたします。 本検討会は先ほど大臣が答弁されました通り、生成AIによる肖像声等の無断利用の事案に関しまして、パブリシティー権等の侵害による民法上の不法行為の成否等の解釈について整理を行うことを目的とするものであり、 今ご指摘のありましたこの実態調査必要性感じておりますけどもそれ、権利侵害の実態調査それ自体を目的とするものではございません。 最も、本検討会におきましては生成AIによる肖像や声の権利の侵害の実態等についても知見を有する方々に委員として参加をいただいておりまして、そのような被害の実態等を踏まえた 議論がされているものというふうに承知をしております。また本検討会では、今後、権利侵害の被害を訴えておられる。 声優のの方々からヒアリングを行うことを検討しておりまして、やはりそういった活動を通じまして、ご指摘の通り、被害の実態というものをしっかりと把握をしてまいりたいと考えており 横山信一さん。 被害を訴えている方たちの声を聞くってのは大事でありますけれども、実態はどうなのかということもですね、まずは検討会を立ち上げてということですけれどもその実態調査もさらに踏み込んでやっていただきたいというふうに思います。 今答弁にもありましたパブリッシュ式パブリシティ権についてですね伺っていきます。このパブリシティ権は指名権や肖像権とともに、 人格権に由来するものとされますけれども、肖像等のですね、有する商業的価値に着目してこれを保護する権利として、肖像権とは区別されている。 ものであります。 我が国におけるパブリシティ権の権利性について初めて正面から判断を示したものとしてはピンク・レディー事件最高裁判決があります。 これピンク・レディーの写真をですね、女性週刊誌が無断掲載したことに対して、肖像の顧客吸引力を利用する権利、すなわちパブリシティー権の侵害を訴えた裁判であります。 平成24年2月2日の最高裁判決では、パブリシティ権を認めつつも、もっぱら顧客吸引力を目的とする場合が 違法との基準を示し、ピンクレディ側の訴えを棄却をいたしました。そこで現行法上、パブリシティー権や肖像権に関してどのような規定があるのか伺います。 三谷法務副大臣お答えさせていただきますパブリシティ権や肖像権につきましてはこれらを直接定めた規定というものは 次の通りございません。その代わりということでございますけれどもこれまで判例におきましてその法的権利性や内容このこれ言ったものが権利として保護される場合の要件等々が明らかにされ、 できたところでございます。民法709条は不法行為による損害賠償について、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を 侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めておりまして、お尋ねのパブリシティ権や肖像権についても、ご指摘のピンク・レディー事件に関する最高裁 平成24年2月2日判決により人格権に由来する権利として不法行為法上保護される権利であるということが認められていると いうところでございますそしてこのピンク・レディー事件の最高裁判決では、パブリシティー権について 肖像等が商品の販売等促進する顧客吸引力を有する場合に、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利であるとした上で、この結論だけ申し上げれば、 肖像等を無断で使用する行為は、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、商品商品等の差別化を図る目的で、肖像等商品2節 あるいはこの肖像等、商品等の広告として使用するなど、 こういった三つの場合を例示として挙げまして、もっぱら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とすると言える場合に、パブリシティー権を侵害するものとして不法行為法上違法となる旨、繁盛しているところでございます。 また同最高裁判決は、肖像権についても、 人の氏名肖像等は個人の人格の象徴であるから、当該個人は人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると判示しているというところでございます。 なおこの肖像権に関しては、法廷内写真撮影事件に関する最高裁判所平成17年11月10日判決におきまして、要望等の再出演について、ある者の要望とその承諾なく、 撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位に撮影された被撮影者のか。 活動内容、撮影の場所、撮影の目的撮影の対応、撮影の必要性等総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活受忍の限度を超えると超えるものと言えるかどうかを 判断して決すべきもので、消すべきである旨判示したところでございます。以上です。横山信一さん。はい。 つぎにですね、氏名や声の権利についても伺います。これまで裁判所で声の権利が明示されたことはありません。 今回県土検討会でも公園についてこれから検討を始めるというふうに先ほど答弁がありましたけれども、 声についても、氏名や肖像と同様に、その人物をしき出血する情報であり、顧客誘引力がある場合には、パブリシティー権の保護対象と考えられます。 昨今のAIによる声の複製いわゆるAIボイスというふうに言ってるそうでありますがこのAIボイスの問題を受け、 日本俳優連合などは声の肖像権を訴えています。 憲法第21条の表現の自由ですけれどもこの表現の自由は一律に無条件で保障されるものではありませんが、個人の氏名や といったもののうちそれ自体が商業的価値を有するものとはどのような関係になるのか伺います。三谷法務副大臣お答え申し上げます。この 個人は氏名肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利、いわゆるパブリシティ権を有している。いうふうに考えられておりますところ、ご指摘の通りこの個人の声についても、 この権利の保護の対象となるというふうに考えられるところでございます。先ほどご示しいただきました検討会におきましてはこういった考え方について基本的には異論がなかったところでございます。 もちろん本の本当表現の自由との関係というものをしっかりと考えていかなければいけないというところでございまして氏名や声に顧客吸引力を有するというものは、当然ながら、 社会の耳目を集めるなどして、その使命や声を時ほど 論説、あるいは創作物等に使用されることもあるので、これは最高裁の先ほどのパクリピンク・レディー事件の判決でもこういった形で、 論旨しているところでございますけれどもそれを使えば何でもパブリシティー権の侵害となるということではなくて、その使用正当な表現行為等として、受忍すべき場合もあるというふうに考えられるところでございます。このピンクレディ事件最高裁判決 繰り返しになりますけれども、この一定の限度でし氏名等の使用正当な表現行為等として受忍すべき場合があると ハンジした上で、パブリシティー権侵害となる行為類型を先ほどの3類型いうことで具体的に示しておりましてこれは一般に、パブリシティ権侵害となる場面を できるだけ限定をいたしましてこれを明確に示すということにより、表現行為、あるいは創作行為等に対する萎縮効果を防ぐためであったというふうに理解されているものと承知しています。 横山信一さん。福田ありがとうございます。大体答弁をしていただきまして ありがとうございます。非常に重要な観点で今この声もですね、割と比較的簡単に複製をすることができてしまう。 ていうことんなってまして私もいろいろな行事に参加するとですね、記念式典なんかで 以前の町長の声を複製して、町の紹介をされたりとかする。のが、役所の人たちが作ったのを見てちょっとね驚いたこともあるんですが、 それほど、割と手軽にできてしまうという現状があってそういう意味ではこうしたパブリシティ権の考え方をしっかり整理しておくということは非常に重要であります。 一方でですね経産省においては、このAI利活用に伴う事故発生時の民事責任における論点や考え方の整理等を行うこととして AI利活用における民事責任の在り方に関する研究会というのが、行われまして、本本年4月9日に AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きというのを公表しています。この手引きは、 裁判例が乏しい現状において、民法や製造物責任法、いわゆるPL法ですけれども、これがどのように適用されるかの方向性を示したものであります。 具体具体的にはですね、民法の一般不法行為により、AIの開発者提供者利用者に過失があればその責任を負うことになる。 とかですね、あるいはPL法によりAIを組み込んだ製品に欠陥があった場合には製造業者が責任を負うと こういったことが示されているわけでありますが、この研究会における手引きとですね、今回法務省において検討するものの違いについて伺います。三谷法務副大臣お答えいたします。 経済産業省のAI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きは、AIの開発、提供、利用の各段階において、 AIを用いたサービスやシステムが事故に寄与した想定事例を題材に、 主として不法行為法等の観点から、民事責任に関する現行法の解釈適用上の論点及び考え方の整理を行ったものであるというふうに承知をしております。 なおこのこの法務省における検討会は、生成AIによる肖像や声等の無断利用の想定事例を前提に、パブリシティー権等の侵害の有無、損害賠償請求の範囲等に関する整理検討を行うことないようするものでございます。 AI開発から利用までの各段階のうち、主に利用段階における侵害に着目し、また、パブリシティー検討を対象としている点で、 経産省の手引きとは異なる意義があるというふうに考えております。横山信一さん。 ですねAI技術を悪用したものとしてディープフェイクポルノがあります。昨年成立した法のですね、衆参の付帯決議では、 このディープフェイクポルノ、とりわけ児童の画像等を使用したものへの対策を求めています。参議院の付帯決議では、 各種法令の適用による厳正な取り締まりと被害者の保護サイト管理者への違法な情報さ、削除依頼 被害者による告訴等の負担軽減、被害発生防止のための教育啓発などを求めているところであります。今回、今回というか被害者が 未成年の子供であるB区フェイクディープフェイクポルノの被害状況について伺います。警察庁長官官房服部審議官 警察におきましては、18歳未満、18歳未満の児童の画像を生成AI等により性的に加工し、 悪用した事案について、令和5、令和6年中に110件令和7年中に114件取り扱っているところでございます。 この種事案は新たな類型の性被害であると認識しておりまして、警察においては、引き続き被害者に寄り添いつつ、 法と証拠に基づき適切な対処に努めるとともに関係省庁と連携し未然防止の取り組みも進めてまいりたいと考えております。横山信一さん、今の被害の状況ですけれども、その分析についてね。 その特徴や傾向とはどういうものか伺います。警察庁長官官房服部審議官お答えいたします。 今申し上げました警察において、令和7年中に取り扱った事案114件について申し上げますと、 被害児童については、中高生が約9割を占めておりますまた、行為者につきましては、同じ学校の生徒や同級生が約6割を占めている他、 教員等の被害児童と面識のある大人、SNS等を通じて被害児童と知り合ったもの生成AIによる性的画像への加工を有料で請け負ったもの なども一定数把握されておりますこの被害については潜在的な事案も含めて、今後も注視すべき状況であると考えておりまして、その上で警察においては、 個別の事案に応じて刑法の名誉棄損わいせつ物頒布等を適用しての検挙や指導警告等を適切に実施する他、 平素より、学校等の関係機関と連携し、この種事案の未然防止のための広報啓発等を推進しているところでございます。横山信一さん。はい。 ちょっと時間がなくなってきたのでですねちょっと最後の質問に いきます。AIの急速な進化に伴って、新たな権利侵害が生じているという状況でありますが、法務省として今後どのように対応していくのか最後対象に伺います。平口法務大臣 法務省では検討会において、検討結果が取りまとめられ次第、その結果を公表することを予定しております。 これを肖像ビジネスに関わる方法曹関係者の他、 生成AIを利用する国民に広く活用いただくことにより、正蔵声等の 無断利用による権利侵害によって生ずる。民事責任について予見可能性が高まり、 紛争の予防に資することを期待しているところでございます。ご指摘の通り、生成AIの軽急激な普及等によって生ずる。 権利侵害につきまして、適切な救済が図られることが重要でございます。法務省といたしましては引き続き、 民法を所管する立場から、可能な対応を関係省庁とも連携しつつ、適切に 検討してまいりたいと考えております。横山信一さん。 ちょっと最後ディープフェイクポルノが中途半端になっちゃいましたけれども、生成AIに関わるですね、権利侵害の象徴的なものであるというふうに思いますがそのいわゆる 顧客誘引力というところにとどまらずですね、この急激なこの生成AIの技術革新によって、私達の身近なところでどんどん使いやすくなっている。 ということになりますから、早急にですね、権利侵害の状況をまとめていただいて適正な利用に努められるようにお願いしたいと いうことで質問あります。"
    },
    {
      "i": 6,
      "start": 6810.04,
      "name": "嘉田由紀子",
      "group": "日本維新の会",
      "text": "嘉田由紀子さん。ありがとうございます。日本維新の会嘉田由紀子でございます10分しか時間ありませんので、急がせていただきますが共同親権の法案、これに 関わって、現場で起きていること、今日2件説明また、法務省 また、文部科学省さんのご意見を伺いたいと思います。資料1として、中日新聞の5月1日の資料です。別居理由に運動会の観覧を拒否された。 大津の男性が市などに損害賠償請求をしたという記事をお出ししております。少し背景を説明させていただきますと まずは文部科学省さんに伺いたいんですがが、あの、学校教育法で言う保護者とはどういう。期待になっているでしょうかと この大津市の計算は、離婚協議中で別居中ではありますが、親権は持っています。またこの計算の場合、事前の面会交流で、 実は数年前に勉強しながら、今、 中学校、去年の10月ですね。中学校3年生、小学校6年生のそれぞれに事前の面会交流で、お父さん運動会に来ていいよと 本人の了解を得てたんですが、スクールロイヤーのアドバイスを受けた大津市の教育委員会が親権者であっても現実に養護看護していない別居親は保護者と 位置づけられないとして、運動会への参加を拒否されました。 この大津市教育委員会と大津市のスクールロイヤーの決断、文部科学省さんはどう評価なさるか。特に選択的共同親権の法案が施行された。 今年の4月1日、これは4月1日以前の例でありますが、全国にもう多分数万数十万件、同じような例があると思いますのでこの4月1日以降だったら どう判断するかということで、もう科学省さんのご見解をお伺いしてします。福田文部科学大臣政務官 お答え申し上げます。学校教育法における保護者につきましては、同法第16条において、それに対して親権を行う者 のないときは未成年後見人と規定されております。 親権を行う者のないときは未成年後見人と規定されております。 ご質問いただきました大津市の事案については、係争中の事案と承知しておりますので、お答えを差し控えさせていただければと思いますが一般論として申し上げれば、離婚協議中の事案については、両親に親権がある状態であり、 改正民法に基づき、共同親権を有する状況の場合の対応と基本的に変わらないものと認識しております。 またこちらも一般論にはなりますが、父母の別居後も親権を有する父母の双方が適切な形で子供の養育に関わることは、子供の利益の観点からも重要であると考えております。 令和6年に成立しました民法などの一部を改正する法律の趣旨を踏まえた学校、学校での対応の内容については、 文化省を含む関係府省庁による連絡会議において作成いたしましたQ&A形式の解説資料に示しております。ご指摘の 学校行事への参加については、この資料において、子と同居しているか否かに関わらず、親権者が単独で自己の参加に関する判断を行うことができる旨を明記しております。 文化省としてはこうした考え方について、これまでも会議や事務連絡などを通じて周知を図ってまいりましたが、 今月も市町村の教育長を対象とした会議においても説明を予定しております。引き続き制度の適切な周知を行っていきたいと思っております。嘉田由紀子さん。 ありがとうございます。1741自治体に 教育委員会ございますので、是非徹底していただきたいと思います。この点について、法務省さんはどういう見解でしょうか？お願いします。法務省松井民事局長お答え申し上げます。 お尋ねは個別の事案における学校行事への保護者の参加についての教育委員会の判断に関するものでございまして、法務省としてご答弁を差し控えたいと思います。 その上で一般論としてお答えしますと、運動会等の学校が保護者に参加を呼びかけたものに参加する行為は、 通常は監護及び教育に関する日常の行為に該当すると考えられるため、父母双方が親権者である場合であっても、各親権者は単独で自己の参加に関する判断を行うことができます。 そして、学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかについては、当該学校において判断されることでございますが、 父母が学校行事の現場で葛藤状態にあり、その参加が学校行事の運営に混乱をきたす可能性が高いといった理由がある場合などには、学校は学校管理の観点から、 行事参加を制限するといった対応をとることも考えられます。 お尋ねの事例は、婚姻中で父母双方が親権者である場合に関するものであるため、離婚後の共同親権制度が導入された令和8年4月以前とそれ以降とで違いは生じないと考えております。嘉田由紀子さん。 はい、ありがとうございます。私この法務委員会で多分 もう70数回共同親権のことを質問させていただきました。その背景には、先ほど牧山さんが牧山議員が質問しておりましたDVと虐待です。滋賀県の知事になって2006年なんですけど DVと虐待の事案が大変多くて児童相談所件は当時二つあったんですが これでは対応しきれなくて、三つ目の児童相談所も作りました。 そして知事として、なぜこの子供の貧困、DV虐待があるのかというのを私は元々アメリカで社会学を学んできましたので、アメリカなり海外との社会学の構造を見てきたら、やはり単独親権の問題 の一つではないかと。つまり、1人親というのはあり得ないんです。子供は 男女がいないと生まれませんから。ですから、未婚だろうが離婚した後だろうが 男性がもっともっと責任を持たなければいけないと子育てに関して そういうところで、男性の育児参画なども進めてきたんですが、これは民法を変えなきゃいけないということで国会にこさせていただいた。理由もありますので、ここのところは何としても、ようやく方が変わったので現場で この子供の貧困、1人親の貧困、あるいは虐待の加害してしまうというところに対して構造的な転換を是非していただきたいと 思っております。そういう中で、今日、文部科学省さんと法務省さんが広げていただくということを是非とも 特にですね、法務省は根崎官衙家裁と地方裁判所なんです。ほとんど現実に広がっていかないんです。ですから、 文部科学省さんは全国にありますので、教育委員会が ですから是非とも文部科学省さんに、この共同教育共同親権の価値ということを広げていただきたいと思います。 次の質問ですが、ここも未成年者の転出転入転居において、親権者全員の確認の同意書を求める。これも諸外国ではやられてます。つまり、同居中に 配偶者に無断で子供を連れ去る居所を移動するということは、 例えばアメリカなどでは週によりますけれども、犯罪に刑法犯になります。フランスでもそうです。日本はそれが実家に帰りますとか、あるいはまさにDVから逃げるということでシェルターに 行ったりということがありますけれども、ここのところを、本来の父母が例え、 離婚しても父娘母子の縁を切らないという本来の親子の愛情を維持できるような仕組み作り これは是非現場で進めていただきたいと思いまして、神奈川県の寒川町では、町役場が、言わば住民票の 届け出の様式、資料2にございます、未成年者の 転出転居転入に関わる同意書ということで親権者父親権者母両方の同意を得る様式を作られました。 これがもっと全国に広がってほしいんですが、 あらかじめこれ連れ去り行為の防止やあるいは大津であったような訴訟リスクを避けるためでもあります。この寒川の寒川町紀恵事例について、法務省さんどう判断がされますが、他の自治体に推奨できますか。 法務省松見支局長お答え申し上げます。 未成年者の転出転入転居の届け出の取り扱いは、住民基本台帳法の解釈適用に関わる問題でございますので、法務省としてはお答えを差し控えます。その上で民法の観点からお答えしますと、 共同親権における親権の共同行使とは身上監護や財産管理等の親権の行使を父母が共同の意思で決定することを言いまして、このことは、親権の行使としての この居所の指定についても同様でございます。 嘉田由紀子さん時間を過ぎておりますので実は今日は総務省さんにも来ていただいてますので、総務省さんに一言、この寒川町の事例どう評価されますか全国に展開では時間過ぎておりますので、すいません。石川さん お時間過ぎておりますので質問の方は終わらせていただきたいと思います。よろしいですか。はい。 はい。すいません10分しかなくて。また総務省さんの方は内内で結構ですので、答弁いただいてそれでまた後から紹介させていただきます全国の自治体が関係してきますので、 どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました以上です。すいません。"
    },
    {
      "i": 7,
      "start": 7480.4,
      "name": "安達悠司",
      "group": "参政党",
      "text": "はい。安達悠司さん。はい。 参政党の安達悠司です。まずはですね今国会に提出された後見制度に関する民法改正案の背景についてお尋ねします。 今国会に提出された民法改正案は後見保佐補助の3類型を廃止して補助に一本化し、後見人の包括代理権取消権をなくすものです。ところで、令和4年10月の国際連合国連の勧告では、 わが国に対し意思決定代行制度の廃止のための民法改正を求めています。国連の障害者の権利に関する委員会による日本の第1回政府報告に関する総括所見、28項には、 意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律前に等しく認められる権利を保障するために、 民法改正することとされています。そこで法務大臣にお尋ねしますが、今回の民法改正案には、 上記の国連先ほど、先ほど言いました国連のですね韓国がどれほど影響していますか。また、意思決定代行制度の廃止要求と、 廃止の勧告と、後見類型の廃止にはどれほどの関係性があるのか、説明を求めます。平口法務大臣 今国会に提出した民法等の一部を改正する法律案は、成年後見制度について、後見人が 本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。 本法律案は、法制審議会の部会で、障害者やその家族等が参加して議論をした結果、 取りまとめられた要綱を踏まえたものでございまして、本法律案の内容は、国内の 制度利用者の声に基づくものであると認識をいたしております。最もこのような内容は、国連障害者権利委員会の 勧告の趣旨をも踏まえたものであると考えております。安達悠司さん。はい。 そうしますと政府はですね現行の成年後見制度は差別的であり、国民の権利を不当に制限するものなどと認識しているのですか。平口法務大臣 現行の成年後見制度については障害者権利条約第12条の2との関係で、 国連障害者権利委員会の勧告がされているものと認識をしております。 現行の成年後見制度においても、本人が権利能力を有することが前提とされておりまして、 障害の有無によって、権利能力の取り扱いを別にしてないから障害者権利条約第12条の2に反しているものとは 認識していないところでございます。安達悠司さん。はい。ありがとうございます。 吉井くんですね国連の勧告の趣旨には従ったけれども別に今は違反してないと認識してるということでした。 近年ですね我が国の法改正の背景には、この国連の勧告や国際機関の基準や勧告などがですね、存在しているケースは決して珍しくありません。例えば令和6年10月29日国連の女性差別撤廃委員会によるですね、皇室典範の改正、あるいは 夫婦の姓の選択のための法改正の勧告ですとか、あるいは平成31年の2月1日には国連子供の権利委員会による離婚後共同親権のための法改正の勧告 これは我が国も民法改正に至りました。また平成25年5月17日国連の社会権規約委員会による強制や経営としての強制労働廃止の勧告これはですね、 懲役や禁固刑を拘禁刑に一本化する刑法改正になりました。また他にも不同意性交罪と こういったものを防寒剤がですね仮に変わった刑法改正の背景にも今言った国連の勧告があったということであります。もちろん国連や国際機関の基準や勧告の通り、法改正を行うこと自体が直ちに悪いわけではありません。 しかし、グローバルスタンダード世界国家に組み込まれていくようなですね、法改正をするべき場合もあれば、他方で我が国固有の文化や歴史的背景を由来する。 規制やですね、パターナリズム的な温情的な法律を守るべき場合もあると考えられます。国連や国際機関の基準や勧告を絶対するのではなく、 グローバルなイデオロギーに対しても、相対的な視点で一つ一つ、我が国の固有性や文化の持つ意味を考えながら、判断していくべきではないかと思います。 具体的にはまた法案審査のときに議論させていただきます。つぎにですねちょうど80年前の昭和21年5月から始まった。 極東国際軍事裁判が東京裁判と言いますがこれについてお尋ねしていきます。 法務省はですね昭和30年から昭和48年まで18年間にわたり東京裁判を始め日本人に対して行われた戦争裁判の記録を収集調査する活動をですね、行ってきたということであります。 この活動はですね、法務省の当時の司法法制調査部というところがですね行い行ったようでして平成12年にですね集めた資料を国立公文書館に移管したと いうことでありました。そこで法務省の使用法制部にお尋ねしますが、この調査の目的と法務省成果物の内容 の説明、また国立公文書館に移管した理由をそれぞれをお答えください。法務省大臣官房内の資本補正部長お答え申し上げます。 当時の収集計画実施の詳細な経緯、経過につきましては、 現時点においては不明でございますけれども、国立公文書館の資料によりますれば、昭和31年に東証で将棋決定されました。 戦争裁判関係資料収集計画大綱において、調査の目的は今次大戦において、 戦争犯罪を犯した者として日本人に対してなされた裁判に関する資料を調査収集整理し、その重要なものを編さん印刷して、これらを後世に残すこととされております。 その上で当該良い将棋決定に基づき基づきまして当時法務省が行った調査等に関わる係る資料につきましては、 平成11年度に既に国立公文書館に移管済みでございます。 また移管された当時の資料も残っておりません。従いまして委員お尋ねの汚点につきましてお答えすることは困難な状況でございます。安達悠司さん。 ただいまの件ですね法務省に行った内容がお答えできないというのはちょっと私はこれ理事会で協議して、詳細に法務省が調査した上で回答いただきたいと思いますが、いかがでしょうか？ ただいまの件につきましては後刻理事会において協議をいたします。安達悠司さん。 はい。ということですね私はせっかく法務省が良いことをしていると思っているわけなんですけどもそれが当時の司法法制大臣官房のですね司法法制調査部を行ってそのまま衆法補正が引き継いでるはずなんですけど それをお答えできないというのは大変残念なことです。 またですね今の戦争裁判の様々な記録に関して、国立公文書館に移管されましたが、この文書の保管期限はいつまでですか。また国立公文書館建て替えが予定されまっていますが、建て替えによって記録管理の方法が変わるのですかお答えください。 すみません内閣府大臣官房後藤審議官お答えいたします。戦争犯罪裁判 裁判関係資料につきましては、平成11年度に法務省から国営国立公文書館に移管されたものと承知しております。公文書管理法上、 公文書館等の長は、各行政機関から移管された行政矛盾文書につきまして、原則として永久に保存しなければならない、ならないと されていることから、法務省から移管された戦争犯罪裁判関係資料につきましても、同様の扱いというふうになります。 現在、新たな国立公文書館の建設工事を進めているところ新患新患開館後におきましても、これまでと同様、公文書管理法に基づきまして、 各行政機関から移管された行政文書につきまして、適切に保存してまいりたいというふうに考えております。安達悠司さん。はい。永久保存ということで理解しました。 あのですね私あの法務大臣官房司法法制調査部がですね昭和48年3月に作成したこの戦争犯罪裁判会社第20冊 これね国立公文書館にありましたので読んでみましたそしたらですね例えばこんなことが書いてありまして かくのごとくして戦争犯罪裁判に関する国際法が成立しているかのごとく認めている向きもないではないか。たとえ一応裁判の形式こそ取られたにせよ、その事実を見れば、趣旨の疑念を生じせしめたことから、 戦争の勝者側が一方的に配車を裁くということ自体、裁判の公正を疑わしめるとして、この裁判に対する非難もまた極めて大きいのであるとこの2ページこれホース法務省の文書でございます。 はい。でですねこうやって思いが扮してる部分もあればですね、またですね最後のところですね。 この事業を終わるに当たって切に希うところは、今後これらの資料を補正整備するとともに、死蔵することなく、 平和日本の再建と世界平和国際親善等々の面に活用されたいということであると、81ページとこう書かれてありまして、その後ですね残された課題として東京裁判記録、公判記録の刊行などですね。 この収集資料がちゃんとですね公正に平和のために活用されるようにということは法務省自身が求めていたことでありました。 この東京裁判はですね、連合国側が国に対して行った軍事裁判でありまして昭和21年5月3日から昭和23年11月12日まで 判決がですね出されてですね12月23日に死刑が執行されました。でですねし、この裁判はですね、いろいろ言われますけども法務省が今述べたようにですね、 戦勝国による一方的な裁判であり、また後からですね、犯罪刑罰を作り出して事後法によって処罰したということで近代法の原則にも反する上ですね。 人違いや伝聞など不十分な証拠によって判断されたもの少なくないと言われております。 昭和35年愛知県西尾市三ヶ根山においては、東京裁判の弁護人を務めた山森翔平氏ら弁護士や地元の県議外町長を初め関係者の尽力により、純黒死病が科研建立され、現在に至るまで毎年ですね慰霊祭が行われるということであります。 昭和37年日弁連会長となった林一郎弁護士はですねこの東京裁判の弁護人として準黒死病の建設に関わり、昭和35年に出版した著書の中で、 あの戦争は日本が不当な侵略戦争を冬にかけて仕掛けたものではなく、アメリカを主軸とする核大戦小型にわたって日本に圧迫を超えてきた結果その圧迫に耐えかねて、やむなく防衛のために立ち上がったものである。 日本だけが勝手に起こした侵略戦争であるかのごとき逆宣伝したのを信じている内外人の目を開き、戦争残った本当の原因を究明して永久平和の確認のために少しでも寄与したいからである。 こういったことを述べておられます。法務省もですねこの18年間にわたってですね、主要収集を行い本当にですね見ますと、聴衆をたくさん作ってるんですね。 例えばA級戦犯とされたですね荒木田男爵のおうちにですね5回も行きまして調書を作ったりですねこれ法務省の職員の方が作られたり、 ね先ほど林一郎弁護士の方からも法務省の調査部参与といった方が調書をまとめていて、資料の総数が6003件関係者のヒアリング約700人ということでですねかなり一生懸命されたようなんです。 なんでここまで当時の法務省が一生懸命することができたのかということはちょっとやっぱり考えてみたいと思うんですね。 またなんでこの資料を始動させず平和のために活用してほしいと法務省は思ったかなんです。これはですね、ちょっと時間がないので私の感想なんですけども 私はですねこの東京裁判や戦争裁判を通じて、この日本のですねこの冤罪の苦しみを知ったんではないかと思うんですよね。 今再審法の改正を行われますけどやはり冤罪事件というのは、本当にこの何十年にもわたって資料を集めてですね、再審請求を行っているのも真実解明を求める気持ちからだと思うんでね。 そこで法務省にお尋ねしますが、法務省は現時点で収集した資料の出版今後の活用についてどのように考えていますかまた、 東京裁判についてわかりやすく解説したウェブサイトをですね作って後世に残すなどこういった取り組みについてはどのように考えておられますか。法務省大臣官房内の資本法制部長 先ほど申し上げました通り、現在では当時の資料を国立公文書館に移管をしておるところでございます。 なお国立公文書館では当該資料等の利用を希望される方には個人のプライバシーなどを考慮しながら公開委員の有無是非を判断されておられるというふうにお聞きをしております。 したがいまして法務省といたしましては現在5社のような収集した資料の出版等を行う。 そういう予定を有しているものではございません。安達悠司さん、はい。まあね今こういうふうな気持ちになれないのもやはりですね、私は教育が問題だと思ってるんすね。 当時の人は自らね裁判された方のお知り合いだったりいろんな方がいたわけですけど、このしかもですね東京裁判の重大な決定はですね、あの再審がないんですね。 上訴もありませんしね。そういったこともありません。ですからこのような裁判では本当に平和を維持することはできないと先人たちも気づいたんではないかと思うんですね。 ただ防衛省の方でですね、市ヶ谷大にある東京裁判の法廷として使われた行動、これをですね展示公開されています。 この展示公開の目的や内容、近年の来場者数についてお尋ねいたします。防衛省の大臣官房長お答えします。市ヶ谷記念館の大講堂等 こちら旧陸軍士官学校本部、それから旧陸軍省参謀本部、それから極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判でございますがこれの法廷として使用された。 様々な歴史を有しておりまして、市ヶ谷大の歴史的事実を後世への世代に伝える観点から、各種点展示物を収めて見学者に公開をしております。 大講堂内の展示物につきましては、市ヶ谷台の歩みと題する市ヶ谷台の歴史をまとめた映像を公開し、 東京裁判の様子などを紹介している他東京裁判に関する当時の写真や、本裁判で使用された地図などを所有者から寄贈いただきまして、 1外来の歴史にまつわる貴重な品々を展示いたしております。また来訪者来週者に関しましては、防衛省市ケ谷地区内におきますこの所在する庁舎市ヶ谷記念館案内する。 一概畜犬学割は1外大ツアーと呼んでおりますけれども、こちらにつきまして過去3年分の年間見学者数は、令和5年度が約1万2000人 令和6年度が1万3000人、令和7年度が1万4000人でございます。 安達悠司さん、時間が過ぎておりますのでおまとめください。最後ちょっと刑事裁判の再審事項あるのかってことも聞きたかったんですけどあの私はですねやはり 戦争裁判の在り方をですね、もう一度見直すということとあとやはり私達は本当に大変な打撃を受けたわけですけど、やはり一方的な裁判では平和実現できないと いうことなんですね。現在のICCですら、いろいろな問題をはらんでおります。だから私達の先輩は丹念にですね記録を収集整理し、 戦後、東京裁判がどう受け止められたのかそれをですね真実を曲げて事実と異なる理由により処罰を受け入れさせることは難しいとなので、記録をですね、きちんと公正に残していきたいという思いをですね法務省の方々が持たれたと思いますのでそういった気持ちを大切に受け止めてまいりたいと 思いました。以上で質問ありますありがとうございました。"
    },
    {
      "i": 8,
      "start": 8471.19,
      "name": "仁比聡平",
      "group": "日本共産党",
      "text": "はい。仁比聡平さん。 日本共産党の仁比聡平でございます4月の21日に続きまして経営管理ビザの厳格化についてお尋ねしたいと思います。この資本金要件を3000万円 従来の6倍に引き上げる。いう厳格化がですね、始まったのが昨年の10月なんですけれどもその後、 入管庁の対応が極めて厳しくなって、在留資格の更新が認められなくなったと いう声が昨日も開かれた院内集会でも、行政書士の方からお話がありました。そこでですね。 現在、大阪入管で実際に動いてるケースについて、お尋ねをしたいと思うんですけども調理師の経験を積まれて我が国での 料理店を開業しようということで経営管理の在留資格を終えて、入国をされた。 お店を開こうというわけですから店舗の工事それから法人の登記そして保健所の営業許可 の取得をですね、取り組んできたっていう外国人の方がいらっしゃるんですが、この4月の24日には、 保健所から営業許可が下りる見通しがついて、来週5月の19日には許可証が交付されるっていうことになってるんですけど入管庁が、在留期間の更新を認めずに 出国を迫ってるということになってます。当初の在留期間中に、 保健所の営業許可に至らなかったというのは事実なんですね。けれど、それは追加工事が必要になった上、昨今の 建設資材の不足それから建設の職人さんたちの不足によって、その受注業者の工事が大幅に遅れたからなんですね。 これはその外国籍住民も日本住民も同じ事態に今置かれてるじゃないですか。 よくあるって言ったっていいぐらいのことだと思うんですね。それを営業許可書が書面として入管に提出されなかったから駄目だと こういうふうに申請者の攻めにいきすべきでない事情によって、 更新を認めないっていうのは、私は理不尽ではないかと思うんですがいかがですか。出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 個別の案件についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが一般論としてお答え申し上げますと、 在留資格経営管理につきましては、本邦において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動 でございますところ、入国後速やかに経営または管理の活動を行うことを前提に許可されたものでございます。また、在留期間更新許可申請の審査におきましては現に、 有する在留資格に応じた活動を行っていたかすなわち経営管理の活動を行っていたか否かを含めて、それまでの在留状況についても確認し、 拒否判断を行うこととなるところでございます申請者によって様々なご事情はあろうかと思われますけれども提出書類等に基づき審査において適切に判断した。 1回あることをご理解いただきたい、このように思っております。仁比聡平さん、今お話のようにですね、提出書類に基づいてっていうじゃないですか。 つまり書面審査なんですよね。その書面の審査だけで 大臣前回個別的対応をしていくんだっていうふうにおっしゃったけどそれが本当にできますか。 昨日の院内集会経営管理ビザ改悪ストップアクションという。運動から法務省にも要請書が出されてますけども中心の要求は、 事業実態のある既存の事業者を一律の資本金基準で排除しないことですとつまり実態で見てくださいということなんですよね。 今私が申し上げているケースでも、およそ1500万円かっていうぐらいのし通しをこの開業のためにしてきてるんですよ。 先ほど、なんだか入国してから活動してないかのようなね。答弁の表現をされましたけどもそんなことない。一生懸命この日本で 営業を開始するための準備を整えてるわけですよ。それがご本人の責めに期さない。 日本の建設事情あるいは資材の事情で遅れるっていうときに、いやいや、許可証が出てないから駄目ですよってそんな理不尽な話がありますか。 書面審査の結果をですね杓子定規に押し付けて、 この結果、材料認められませんという話になったときにですね、申請者の方抗議をされたそうなんですね。これに対して、入管の職員が不法滞在で捕まるか、素直に出国するか。 この方を威迫するような姿勢で臨んだ。いうふうに聞きますが、こんなことやってんですか。 出入国在留管理庁内藤次長先ほどご答弁申し上げたところがちょっと言葉が聞き取りにくい形になってしまったかと思いちょっと補正補正補充させていただきますと 申請書類のみというお話をしたんではなくて、提出書類等に基づき、 審査において適切に判断すると申し上げたところでございます。またあくまで一般論として申し上げれば事務所としての物件の選定等につきましては、経営者になろうとされる外国人の責任、また判断によって行われているものと 認識しておりまして、どのような物件を押収入手されるかここら辺もやっぱりその方の経営に関わるところなのかなというふうには思っておるところでございます。 その上でですね、今お話がありました不法滞在で捕まるか素直に出国 するかというくだりの言動でございますがまず大前提としまして手続き面について申し上げますと、在留期間更新許可申請中に在留期限を特化し、 2ヶ月間の特例期間中に在留期間の更新が認められないと判断された場合において、不許可処分これを行ってしまうと、申請者は当該処分を持って不法残留の状態に置かれることとなるわけでございます。 このようなことを踏まえまして、 盗聴に入管庁、入管におきましては申請者に対して出国準備のための特定活動申請内容変更の申し出を案内しまして、不法残留状態を避ける取り扱いを一般的にしているところでございます。 職員からは当然この申請者に対しては皆さんに対してこのような手続きを説明しているところでございまして 町の職員がご指摘のように100するような対応をとった事案については承知しておらないところでございます。仁比聡平さん。つまり、 不違法と不正滞在にならないように案内をしたんだっていうふうにおっしゃるんですよねそれは職員サイドからするとそうだったのかもしれないんですよ。 けれど、生殺与奪の権を入管は握ってる。申請者はここで認めてもらえなかったら、 これまで投資や、それから夢あるいは生活の基盤が全部覆されてしまうというそういう立場にあるんですよね。 だから伊波くんと感じてしまうっていう、そういうことはあり得てそれはそうした受け止めがされない。ような そうした取り組みを私は必要なんじゃないかと思うんですよ。そのことも含めてちょっと最後に再大臣に後で伺いたいと思うんですけど こうした厳格化がペーパーカンパニーを防ぐためだと言って取り組まれてるわけですね。 そのことについて、お配りの資料の最後あたりに、 読売新聞の記事を配りましたけども、これなどを見てもですね、例えばそこのリードの部分に、 移住目的で実体のないペーパー会社を設立する事例が目立ってきた。いうようなことがあるんですが、こうした実態のないペーパーカンパニーの不正行為 ていうのは、具体的に何件、入館を把握して、これは実際在留資格を取り消したり、 あるいはこれに基づいて違法行為があるんであれば、他機関とも連携してですね告発をする、正すっていうことをやるべきなんですよね。在留する。 先ほどの要請書を出した団体だって、ご覧の通りペーパーカンパニー対策を否定するものではありません。いうふうに言ってる通りなんですよ。 一体何件具体的に把握してどう取り組んでるんですか。出入国在留管理庁内藤次長 まずお答え申し上げますと今般の見直しですけれども、 経営管理につきましては外国人の企業経営活動を通じて例えば我が国への投資、雇用の創出、イノベーションの促進等、我が国の経済社会の活性化に貢献いただくことが期待されている在留資格でございます。 これを前提としまして、事業経営の安定性や日本経済に資する事業の規模という観点から国税庁後会社資本調査等の結果を踏まえて、欠損法人よりも利益計上法人が大きくなるのは、 2000万円超を5000万円以下の階級であること、また諸外国の制度における要件等を参考して検討し、 資本金等の額を3000万円以上とすることが適当と判断したものでございますもちろんペーパー管理対策 ペーパーカンパニー対策もございますけれどもこういう法の趣旨の完結という点があったことはちょっと不足付言させていただきたいと思います。その上で、在留資格経営管理の在留審査におきましては事業所の実態に意義のある申請につきましては、入管職員が 事業所に赴く実地調査等の実態調査を行っているところでございますこれらの実態調査を行った結果事業所としての使用実態が確認できないなど 事業実態があるとは認められない事案に対しては在留期間更新許可申請を不許可処分とするなど厳格な対応をとっているところでございます。 お尋ねの実態のないペーパーカンパニーなどの不正行為の件数につきましては統計として把握しているものではないため具体的な件数についてお答えすることは困難でございますが、 一例として申し上げますと、東京出入国在留管理局において許可基準改正前である令和5年9月から令和6年12月末までに 事業実態に意義があるとして実地調査これを行った300約300件のうち、約9割を事業実態に問題があるなどの理由で不許可としているところでございます。 仁比聡平さん。件数は把握してないということなんですよ。なんだかしきりに。 ペーパーカンパニーが山ほどその温床になってるというふうな言われ方をしたしてきたけども件数を把握してるわけじゃないっていうわけですね。 今一例としてっていうふうにおっしゃったけどその300件というこの調査は、この委員会に提出できるんですね。 出入国在留管理庁内藤次長突然のお尋ねなんでちょっと若干検討させていただきたいと思います。仁比聡平さんは把握してないんでしょそれをね、苦し紛れに こういうことはやってますと9割実態がなかったですってそれどんな経営管理の基準というか、 あの計画でね事業計画でどう実態がなかったのかっていう、それ全部明らかにしないと その9割は実体がないかのようなそんな無責任な答弁でね。自分たちを正当化しようなんていうのは本当に許されないですよ。 私は今、入管事情をおっしゃった資料この委員会に提出を求めたいと思いますが、理事会での協議をお願いします。 はい。ただいまの件につきましては後刻理事会において協議いたします。仁比聡平さんは国交省に前回に続いておいでいただいてるんですけどあのマンションの価格高騰が 中国人の爆買いによるものだっていう話が昨年夏、かなりあって、お調べになりましたよね。実際のところどうでしたでしょうか？ 国土交通省大臣官房藤田審議官はいお答えいたします。 近年の住宅価格上昇の背景には需要と供給の両面での様々な要因があるものと認識しておりまして、例えば需要側といたしましては利便性の優れた都心部への現状の住宅需要であるとか、 また供給側といたしましてはそのような堅調な需要を背景とした用地取得費の上昇や、資材価格の等の建築費の上昇などが影響したものと認識してございます。このような要因の一員として、 いたしまして委員ご指摘の国外からの購入も含めた投機的な取引の影響の可能性を指摘する声もあると 承知してございまして三大都市圏等の新築マンションを対象に不動産登記情報等を活用して短期売買や国外からの取得について調査を行い昨年11月にその結果を公表したところでございます。 調査の結果、例えば東京23区で新築マンションを取得した国外に住所があるものにつきましては、ここ数年数%であり、 国地域別に見ると、コロナ禍以前から中国、香港香港台湾が多く見られましたが直近では台湾が多くなっている。いうことが確認できたところでございます。 一方で今回の調査の基となる不動産登記情報には国籍が含まれておらず、現時点において、国籍別の取得の実態は把握できていませんが、 今後、不動産登記における国籍把握が可能となりデータ蓄積が進めば国籍別も含めた調査を行ってまいります。仁比聡平さんつまり、 そうした根拠はなかったということなわけですけども、ちょっと質問時間が来てしまって、ちょっと外務省においでいただいてるのが本当に恐縮なんですけども 実態が把握せずに、 真面目に頑張ってきた零細自営業者の要件を一方的に厳格化するとこれによって、事業と生活の基盤が奪われるとこの国家がやってはならないこと だと思います。信頼約束を覆す。という、こんなことは国際的な動議にも反すると思うんですけども 時間がもう来てますから、あの答弁申し訳ありません求めることができないんですけどもこの件も含めてですね。 法案の審議の中でも、しっかり議論をしていきたいというふうに思っておりますので大臣、どうぞよろしくお願いします今日は終わります。"
    },
    {
      "i": 9,
      "start": 9428.64,
      "name": "北村晴男",
      "group": "日本保守党",
      "text": "北村晴男さん。日本人の北村晴男ですよろしくお願いします本日は、LGBTを理由とする偽装難民の問題に についてお聞きいたします4月15日、イギリスのBBCが潜入取材をもとに、偽装難民を手助けする闇ビジネスの問題について報じました。 資料ですイギリスに滞在し続けることを希望する移民に対し、弁護士などが事実に反して、同姓愛者と偽り、 難民認定を受けるための助言や証拠の偽造などの手助けを行っているという内容でした。具体的にはLGBTに該当しない者に対し、 LGBTであることを主張すれば難民として認定されうることを示唆した上で、事実に反して同姓愛者として認定されるために、 LGBT団体が虚偽の証明書を手配したり虚偽の同性間のパートナー役を手配したりして、報酬を受け取っていたという内容です。 この紙の虚偽の難民申請行為は、難民の認定を受けること自体が例えば日本で言えば日本での就労を可能とするものであることから、 経済的利益であると考えれば詐欺罪に該当しうるし証拠書類を偽造するなどした場合には、私文書偽造罪等に該当しうると考えられます。 そこでお聞きしますが、我が国においてこのような虚偽の難民申請を行うための手助けをして、報酬を売るような事例は確認されているのでしょうか？ またこうした事例があるかどうかの実態調査は行われているのでしょうか？米国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 委員ご指摘のような事例が確認されているか否かについては個々の申請内容に関わるものことのものであることなどから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います また入管庁におきましては、難民認定申請に対する処分を行う上で、必要な範囲で調査を行っておりますが、 この範囲を超えて委員ご指摘のような点を特に目的としたようなこういった実態調査は行っておらないところでございます。北村晴男さん。具体的な 調査はレックの段階ではしていないというご指摘でした。 業務負担が非常に厳しく、厳しい中で日々入管行政に当たっていただいていることは理解しております。 ただイギリスではこうした問題が実際に起きておりますので、日本でも同じことをしよるしようとする不届き者が全くがいても全く不思議ではないので、しっかり予算やマンパワーを整えていただいた上で実態調査を行っていただきたいというふうに思っています。 令和8年1月21月23日にまとめられたいわゆる総合的対応策においては、 誤用乱用的な難民認定申請に対する厳正な対応を強化充実させる必要がある。との記述があります。この厳正な対応強化充実という中に、 虚偽の何見難民申請の対応対策といったものも含まれているのでしょうか？含まれているのであれば現在の検討状況についてもあわせてお答えください。 出入国在留管理庁内藤次長ご指摘の誤用乱用的な難民認定申請に対する厳正な対応につきましては、 昨年5月に公表した不法滞在者0プランにおきまして、いわゆるB案件の類型化を行っておりまして、 少なくとも明らかに難民と認められない案件の処理の迅速化在留制限の実施を図っているところでございますこの距離との 概念的な整理というのはなかなか難しいんですけども、あの誤用乱用的な難民申請というそういう枠組みで我々対処しているところでございます。これらは申請案件のうち非B案件として処理するものを確実に振り分けられるように 最新の出身国情報と情報等を踏まえて、B案件を類型化することで、従前の運用を抜本的に改善し、スピードアップを図るとともに、難民認定申請者様の 特定活動の在留資格を安易に許可しないことで、誤用乱用的な申請を抑制することを目的としたものでございます。このB案件の類型化の結果、難民認定申請におけるB案件への振り分けが 令和6年の0.6%から令和7年には14.3%まで増加しており、 一定程度効果的な振り分けが行う行われていると考えているところでございます。B案件の類型化につきましては最新の出身国情報等を踏まえて不断に見直すこととしておりまして、 引き続きこれらの取り組みを適切に実施することで、誤用乱用的な難民認定申請者に厳格に対処することなど適切な対応を図ってまいりたい、このように考えております。 北村晴男さん、ありがとうございます。B案件の振り分けについては評価いたしますそれで迅速化が図られるものと考えております。他方で主 速やかにB案件に振り分けられなかった者の中には、やはり証拠に基づいて調査しなければわからないというケースが当然多いわけで そういった調査の過程で、最終的に競技であること自体、がほぼ明らかになったようなケース そういう場合に、例えば申請者に対して、弁護士や支援団体などから虚偽申請のアドバイスを受けたか否かというごく簡単なアンケートをとって、 その結果、不当なアドバイスを受けた者の名前などが出てくれば、これを捜査機関に通告する。ということも十分あり得ると思いますがいかがでしょうか？ 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます一般論として難民認定申請の処分に至る過程におきましては、 例えば申請者の申請内容や供述内容に信憑性がないものについて、最終的に不認定への判断を行う処分を行っているところでございます。 そして波見て申請における不申請者の申し立ての信憑性の判断について1次審査においては、難民認定申請を行った外国人本人から難民認定であるとする理由、例えば本国での迫害状況や 内容等を聞き取ることにより、 その信用性を慎重に吟味するために、本人の供述やまた提出資料ですねこれにつきまして合理性はあるか、不自然さはないか。出身国に係る諸情報と整合するか否か等の観点から、検討を行っているところでございます。 そして、そういった難民認定申請に対する処分を行うために必要な調査の中でですね、 合理的な根拠に基づき犯罪があると思料される場合にあっては、委員ご指摘のアンケート、ここまでを行うこともなくですね。 申請に至った経緯や申請書類などのですね、作成過程などについても所要の調査を行った上で捜査当局に告発をするなど、適切に対応するべきものと考えております。北村晴男さん。ありがとうございます。 英BBCの報道によりますと、イギリスでLGBTを理由とする難民申請においては、LGBT関連のイベントへの参加状況やLGBTパートナーとの交際状況 などが認定認定のための有力な証拠となっているようですが、我が国の認定波認定審査においても同様に、こうした書類をチェックしておられるんでしょうか？ またこれらの書類が真正なものか偽造されたものか、虚偽のものかなどを見破るための方策は講じられているのでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます。一般論として申し上げれば、我が国において難民認定申請がなされた場合は、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、 当該申請に係る処分時までの本人の供述、あるいは提出資料を出身国情報等を踏まえて、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべきものをを適切に認定しているところでございます。 ご指摘の申請者から提出された資料や供述の信用信憑性評価も含めた事実認定に関する留意点につきましては、 難民認定に携わる職員が参照するために難民認定等の事務の取り扱いを具体的に定めている。難民認定事務とりあえず取り扱い要領に記載しているところでございます。 具体的には、難民認定手続きに係る調査においては申請者の提出し、 資料の他、難民調査官による事情聴取における新申請者の供述について出身国情報を活用しつつ、その信憑性を的確に評価することが重要であるとした上で、 教室内容の具体性詳細性についての考え方などについて留意するすべき事項を記載し、これを難民認定審査に当たる職員に周知しているところでございます。 その上で個々の申請者の置かれた状況について適切に配慮しながら、難民該当性判断の前提となる事実の認定を適切に行っているところであり、現状の運用において、難民認定手続きにおける事実認定や 信憑性評価に対する適正性は的十分に確保されているものとこのように認識しております。北村晴男さん。ありがとうございます。 LGBTを理由とする難民申請数は世界的にも増加傾向にあると言われていますし、イギリスではその統計を取っているとのことです。 我が国でもLGBTを理由とする難民申請数及び認定数国籍別の内訳などの統計をとることをとるべきと考えますがいかがでしょうか？ 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 ご指摘の統計については作成していないところでございますがわが国で難民認定したされた方については難民条約上の迫害を受ける恐れのある理由であります。人種、宗教、国籍、 もしくは特定の社会集団の構成員であること、または政治的意見という五つの要件に応じて認定事由の統計を公表しているところでございます。 先生ご承知の通りこのLGBTいいという点はですねこの特定の社会集団の構成員という概念で我々敵 該当性を判断してるところでございますがこの特定の社会集団の構成員であることは様々な事由を包含するものになっております。 そこでお尋ねの数値の集計にのためには、紙で保存されている申請書等の記録を1件ずつ精査する必要があり、膨大な作業量と、相当の時間を要することから、 対応で、対応が困難であることをご理解いただきたいと思います。北村晴男さん。ありがとうございます。 現在、入管庁で難民申請の電子化も進めておられるものと承知しています。完全電子化にあたり、 こうした統計もとれるような形でシステム構築を進めていただきたいというふうに強く希望希望しておきます。 結局のところこうした問題の発端はLGBTであると主張することが本当の本当にそうであるかを客観的に判定する手段がないというところにあると思います。本人の自己申告と間接事実から判断するしかない 例えば迫害の恐れについては迫害の主体が国家でない場合はさらに事実認定が難しくなります。 とすれば以前もこの委員会でしてきまして指摘しました通り、できるだけ正確な審査をするために、現地調査を充実させるべきだと考えます。 以前お聞きした際には、現地調査の有用性を認めつつも様々な制約があって難しいといった趣旨のご答弁だったかと思いますが、こうしたイギリスの実情も踏まえた上で、改めて現地調査の必要性に 必要性について認識を伺います。通告在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 出身国において現地調査をすることは現地の生の情報に接するといった点で有益と考えておりますが、その国の国情申請者のプライバシーの保護 及び迫害の誘発の恐れがないことなどを十分に配慮する必要性がある他、調査にかかる負担等も考慮しなければならないと考えているところでございます。 その上で出入国在留管理庁においておいては難民認定制度の適正化のための取り組みとして、 難民を多数受け入れている諸外国当局と、出身国情報に関する情報交換等を積極的に行うことなどを通じて、出身国情報の一層の充実を図っているところでございます。いずれにしましても引き続き、 真偽保護すべき方を適切に保護するための不断の努力これを推し進めてまいりたいと考えております。北村晴男さん。 ありがとうございます。現地調査については、一見にコストがかかるという発想はするべきではないというふうに考えています。 それに引き続いて、同種の事案どうしの理由でもって難民申請してくるというものが、 それを突破口にして、多く広がるということが十分予想されますんでコスト面をあまり考える必要はないものというふうに理解しております。 さて、2年日本の難民認定数は欧米諸国と比べてかなり数としては低いというふうに言われています。 これは入管庁の方でしっかり厳格に審査をしていただいている頑張っていただいていることによるところが大きいものと理解しております。他方でそのような状況にあっても、 LGBTを突破口としてなし崩し的に事実に反する難民認定が増えていくのではないかという強い危機感を抱いております。念のため申し上げますがLGBTそのものを敵視しているんではなくて、 その認定の難しさから、そこを突破口にして偽装難民が増えていくのではないかという危機感を持っているそういう意味でございます。 さて最後に一点だけ帰化制度についてお聞きします先月、フィンランド政府は難民政策厳格化の一環として、 フィンランド社会に知識があることを帰化要件とし、帰化申請者に試験を課す。試験を課すテストですねを課す法案を提出したとの報道がありました。 このテストはフィンランド社会の仕組みとその原則ごめんなさい、基本原則に関する知識を評価するためのものであるとのことです。法務省のホームページ Webサイトによりますと日本の帰化制度においては、帰化の要件として国籍法に定める要件の他、 日常生活を営むのに十分な日本語能力を有することや、10年以上在留していることなど日本社会に融和していることが必要との記載があります。 この日本社会への融和との要件これを満たしているかどうかの判断をするために、日本社会や文化の理解度を確認するっていうようなこと それは含まれているのでしょうか、お尋ねします。法務省松井民事局長お答え申し上げます。 ご指摘の通りフィンランド政府において、国籍取得のために、フィンランド社会の価値観や主要法規 歴史や文化などを問う試験を課す法案を提出したとの報道があったことは承知をしております。お尋ねの点につきましては、帰化許可申請についての具体的な調査事項等に関するものであり、 これを明らかにすることにより、帰化の拒否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることからお答えは差し控えますが、一般論として申し上げると、期間を許可するかどうかに当たっては、 申請者が日本人として日本の法令を遵守する意思を有しているか。日常生活を営むのに十分な日本語能力を有しているかなど 日本社会への融和の観点等から、個別の事案に応じて厳格に審査をしているところでございます。 北村晴男参事官になっておりますので、時間になりましたのでここで終わりますが、ご質問できなかった部分は、 日本に対する苛烈な反日教育、反日プロパガンダを長年受けていた方 そういう方の審査機関の審査においては極めて厳格にすべきではないかということ、これは次回以降に譲りたいと思いますありがとうございました。本日の調査はこの程度にとどめこれにて散会いたします。"
    }
  ]
}