+00:00はいまずその登録のすいません利用料の話ですねすいません今回の見直しによりまして入居契約の条件として併設事業所等の利用を求めるいわゆる囲い込みが適正化をされ利用者本位の適切なケアプランになることが期待をされております。
+00:36他方で重度の方や経済的に厳しい状況にある方が必要な介護サービスを受けることが困難とならないように高額介護サービス費の仕組みにより配慮を行う方針でございまして利用者負担の導入に伴う影響についても丁寧に把握をしていくことが必要だと考えております。
+00:55日野沙里役次の質疑に入りたいと思っております。
+01:03今回の見直しでは新たな相談支援の類型が創設されることが示され登録制の住宅型ホームにおいては住宅と連携した新たなケアマネジメント体制が導入される方向と承知しております。
+01:16これは在宅サービスを受けていた利用者が住宅型ホームに入居したことで住宅側の都合でケアマネジ業所やケアプランを変更させられてしまういわゆる囲い込みを防止するという大きな目的が含まれているかと思います。
+01:30そのため今回の新類型ではケアマネージャーに加え生活相談員の配置や住宅側との連携体制など一定の指定要件が求められるとされています。
+01:40ただここで私大きな疑問があるんです。
+01:42地方人で住宅を持たないいわゆる独立型の居宅介護支援事業所にとって他方人の入居者のためにこうした体制整備を行った上で新類型の指定を取得する経営的なメリットこれはどこにあるのでしょうか。
+01:56制度改正によって利用していたケアマネージャー事業所が新類型の指定を取得しないあるいは取得できなかった場合利用者は住み慣れた場所を離れるかあるいは望まない形でケアマネージャーの変更を迫られることになりますすなわち本改正の目的は囲い込みの防止であるにもかかわらず現実には外部事業所の参入が進まなければ住宅側としては入居者の受け皿を確保するために自前で許託介護支援事業所を構え新類型を取得する方向へ進まざるを得なくなるということが考えられますその結果自前のケアマネを持つ住宅だけが生き残るという構造になりむしろ囲い込みを制度的に強化する結果にはなりかねないのでしょうか。
+02:35政府としてこうした毛余れ難民の発生や実質的な囲い込み加速のリスクについてどのように認識されているのか大臣お答えください大臣お願いします。
+02:44まず黒田老健局長お願いします。
+02:47法案の内容のことですので私からまずお答えをしていただきます。
+02:54今回の登録施設介護士秋山の新類型の創設につきましては、いわゆる囲い込みの課題がある住宅型有料老人ホームについて、ケアマネージャーの皆さんがホームと独立性を確保しながら、対等な立場でケアプランを作成することを目的として制度的に位置づけるものでございます。
+03:12これによりまして、入居者の情報をホーム事業者の協力を得て把握することができるようにしておりますので、ホームの併設状況にかかわらず、対等な立場で事業運営が可能だと考えております。
+03:22お尋ねの制度導入に伴いましての負担の関係でございます。
+03:27小規模な事業所も毛山で事業所がございますので可能な限りその負担を軽減することが必要だと考えております。
+03:35事業所の指定手続につきましては既に許諾介護支援の指定を受けている事業所の場合には当面の間登録施設介護支援の事業所とみなすことそれから新たな相談支援を行う事業所の人員配置基準につきましては今委員御指摘くださった地域生活相談を行なじみについて介護支援専門への刑務を認めるなど現行の居宅介護支援事業所が対応できるような柔軟な取扱いを検討してまいりたいと考えております。
+04:02引き続き関係者の意見も丁寧に伺いながら制度の意義利用者のメリットなどを丁寧に御説明するとともに関係団体が参画をする場においてもし法案を認めいただけましたならば丁寧に検討を進めて現場に不安が生じないように対応してまいりたいと考えております。
+04:20日野沙里役員ちょっと時間の都合を次に飛ばさせていただきます。
+04:25今回の登録制の移行に当たり住宅型ホームが指導監督の対象となりますが昨今の不正請求や運営基準違反人員基準違反虐待などにより一定数発生している行政処分はこれは氷山の一角であります。
+04:38そもそもこうした行政処分が発生する理由についてどのように分析されているのかお答えください大臣お答えください上野厚生労働大臣。