本会議 参議院

2026-05-15・発言者 9名

公式 VTT 字幕人手による字幕 (AI 校正なし)

00:31:54関口昌一

参議院議長
議員関口昌一
これより会議を開きます。この際日程に追加して出入国管理及び難民人て方 及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号炉旅券を所持する外国人の上陸 申請の通り、特例に関する法律の一部を改正する法律案について 提出者の趣旨説明を求めたいと存じますがご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。
法務大臣平口洋
平口洋法務大臣

00:32:34平口洋

法務大臣
議員平口洋
出入国管理及び難民認定法 及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号炉の旅券を所持する。外国人の 上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。 短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、 令和7年に約3846万人と過去最高を更新し、 更なる増加が見込まれます。このような中、不法残留等を企図する者の入国を防止することにより、 厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続きの 一層の円滑化を図ることが必要です。また、在留外国人数も令和7年末時点で、 約413万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。 そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を 確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図るため、これに必要な費用について 在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。この法律案は、 以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法 及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号炉の旅券を所持する外国人の 上陸申請の特例に関する法律の一部を改正するものであります。 この法律案の要点を申し上げます。第1は、出入国管理の厳格化のための規定の整備であります。 我が国において短期間滞在して、観光等の活動を行おうとする外国人で、 査証必要としないものや、指定料金、指定旅客線に乗る外国人で、 観光のため、わが国に上陸しようとするものは、必要な認証を受けなければ上陸許可を受けることができないとし、 また、乗り継ぎのため、我が国に入る外国人の一部のものを必要な認証を受けなければ わが国に入ることができないとするものです。その上で、 これらの認証または査証受けていない外国人は、原則として我が国に入ってはならないとし、船舶等を運航する。 運送業者等は、出入国在留管理庁長官から乗船券等の予約者をわが国に入らせることが 相当でない旨の通知を受けたときは、そのものを我が国に入らせてはならないとするものです。 第2は、上陸審査の手続きの一層の円滑化のための規定の整備であります。 我が国に短期間滞在して、観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としないものが 認証を受けたときは、上陸認可の上陸許可の勝因を省略できるとするものです。 第3は、在在留資格の変更及び在留期間の更新の 許可の手数料の額の上限額を10万円永住許可の手数料の額の上限額を 30万円に引き上げるものとするものです。この他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 ただいまの趣旨説明に対し、 質疑の通告がございます。順次発言を許します。 打越さくらくん

00:38:21打越さく良

立憲民主・無所属
議員打越さく良
立憲民主無所属の打越さく良です。私は、会派を代表し、ただいま議題となりました。出入国管理及び難民認定法及び 出入国管理及び難民認定法第2条第5号炉の預金を所持する外国人の 上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案について質問を行います。歴代自民党政権は、必要なときは外国人労働者を受け入れて、労働力として使います。 都合が悪くなると、規制を厳しくして追い返したりしてきました。こうしたご都合主義が在留資格を極めて複雑怪奇なものにしてしまい、自治体や企業、 学校などの現場に混乱をきたしてきたのです。その上で、人手不足は既に深刻化しつつあったにも関わらず、 人手は足りているが、国際貢献策とごまかして、外国人労働者技能実習制度等が導入されました。その結果、制度的な欠陥から 人権侵害や労働法制違反が繰り返され、国際社会から現代の奴隷制度との批判を受けてきたのです。 昨年、全国知事会は、地方における人材不足は深刻であるとして、外国人受け入れ環境の整備等を実現するため、多文化共生政策実施の基本根幹となる基本法の策定を求めています。 ところが、本法案は、そうした方向に逆行し、日本を選ばれない国にし、 人手不足の地方の持続可能性をさらに危うくするのではありませんか。立ち止まって、まず増加する在留外国人と日本人が対等な構成員として人権を尊重し合い、 地域社会で共生する環境を整備するため、国や自治体の責務、基本的理念を定めるため、立憲民主党が提案した。 多文化共生社会基本法を策定すべきではありませんか。法務大臣の見解を求めます。 そもそも政府が外国人労働者の受け入れのためのきちんとした法整備を怠ってきたため、在留資格の技術人文知識国際や経営管理等に 混乱をきたしていることへの反省はないのでしょうか?
大臣法務
法務大臣、いかがですか。本法案は、現行法で定められている在留許可手数料の上限である1万円に段階を設け、 在留資格の変更許可と、在留期間の更新許可で10倍の10万円永住許可では30倍の30万円と大幅に引き上げ 在留資格の変更更新や永住許可に係る手数料を大幅に引き上げるものです。しかしその負担やコスト 日本でした日々暮らしている在留外国人に転嫁するのは不合理ではありませんか。 法務大臣、いかがですか。今や、およそ413万人もの在留外国人は 地域をともに支える生活者であり、納税者であり、社会の構成員です。にも関わらず、合法的に日本で暮らし、 納税し、地域を支えている人々に外国籍であるという理由で不法残留者対策のコストまで負担させる。ともに社会を支える存在としてではなく、 外部の存在と決めつける偏見の分担に基づく制度設計などではありませんか。法務大臣の見解を求めます。 手数料の応益的要素、政策的要素が極めて曖昧になっている背景に、昨年末に財務省が作成した令和8年度予算のポイントにおける 外国人関連手数料等の引き上げと関連施策の充実があります。そこには、法務省の在留関係手数料が対策の財源確保にも寄与明記されています。 報道によれば、財務省は増収分の一部を高校無償化やガソリン全休暫定税率廃止の財源に充てる考えとされています。 また、高校授業料無償化の拡大に必要な4000億円のうち3000億円程度、外国人負担増で手当するという構想があるとも報道されています。 財務大臣、そのようにお考えなのですか。外国人の受け入れ秩序ある共生社会の実現に関する関係閣僚会議の総合的対応策には、 受益者負担の観点から、外国人に相応の負担を求めるとあります。ところが、財務省幹部は、外国人の負担増ならやりやすいと述べたと報じられています。 財務大臣杯が意識的な空気に乗じて負担増を行おうとしているのではありませんか。今回の手数料引き上げについては、 外国人本人だけでなく、受け入れ企業等への影響も深刻です。在留資格更新などの費用 企業や団体が負担しているケースは少なくありません。しかも、外国人材を必要としているのは人手ぶさ、人手不足に直面する地方の中小企業です。 外国人材によって、事業継続に活路を見いだしてきた地域企業に更なる負担を課すことについて、どのような影響分析を行ったのか。 法務大臣、お答えください。入管庁が今回の引き上げ理由として挙げる政策には、難民等の適切かつ 迅速な保護も含まれるのですか。しかし、難民認定と保護は、日本が 難民条約難民条約批准国として果たすべき国際法上の義務であります。 法務大臣、それを外国人管理に要する費用として、 在留が外国人に転嫁するのは不合理ではありませんか。在留手数料の引き上げで最も深刻な影響を受けるのは、 在留資格更新の頻度が高い難民申請者です。難民認定審査には平均2年10ヶ月を要し、5年 10年近く待たされている例もあります。迫害から逃れてきた人たちにとって、在留手数料は既に重い負担です。 現在でも支払困難が支払いが困難な難民申請者がいる中、さらに手数料を引き上げれば、 本人の意思に反して非正規滞在に追い込まれかねません。政府は不法滞在者ゼロプランを掲げていますが、逆に 非正規滞在者を増やす結果になります。 法務大臣本末転倒ではありませんか。そもそも 不法滞在者ゼロプランそのものが現在の在留外国人に対する排外主義的な風潮 風潮を蔓延拡大させてきた安倍政権以降の完成ヘイト政策によるものであり、 本法案がそれをさらに助長するものであることは論を待ちません。また、生活が立ち行かず、帰国を余儀なくされるならば、 迫害の危険がある国へ難民を送還してはならないというルール万原則との関係でも重大な問題が生じます。 外務大臣の見解を伺います。その上で、 法務大臣、難民申請者及び難民認定については、 諸外国と同種の手数料というのであれば、あれば手数料勝つべきではないのではありませんか。 衆議院において、入管庁は国民の税金で市として賄われている外国人政策について今回の増収があった場合、 日本人の負担と入れ替え、外国人負担していただくと驚きの答弁をしました。しかし、 在留外国人もまた、所得税住民税消費税年金健康保険料と支払地域社会を支えています。在留外国人の負担を担う生活者としてではなく、もっぱら受益者としてのみ扱うのであれば、 それは事実認識として誤っているだけでなく、共生社会に逆行する発想ではないでしょうか?法務大臣の認識を伺います。 本法案について入管庁は、在留許可手数料の額が無限定とならないようにするため、実費の他、公益的政策的要素を勘案すると説明します。しかし、 曖昧な勘案要素により、逆に恣意的で無害名限定な石さんが可能になっていて今しまいます。1981年の改正で、 現在の上限額1万円が規定された際には、実費を中心に勘案して定められたものとされていました。 法務大臣手数料は本来、対価的負担として考えるべきであり、 応益的要素政策的要素を持ち込むのでべきではないのではありませんか。入管庁は諸外国の同志の手数料に比べ日本は低いため、 欧米並みに引き上げると説明します。しかし、滞在許可に要する費用について、入管庁の資料を見ても、高額なのは、英米の専門的諸就労資格であり、 韓国フランス、イタリアドイツなどでは専門的就労資格でも今回改正水準より低い。 さらに、私の調査では、なんと英米では本人ではなく事業主負担です。全く同種でないものを引き合いにした悪質な印象操作ではありませんか。 しかも波申請中の方が滞在許可を受けるために要する費用等については、資料が示されていませんでした。私の求めに応じて入管庁はようやく5月12日 続けて支出費用を提出しました。その資料にはなんと、欧州においては難民申請中の在留期間の更新手数料も 難民認定申請に係る手数料の納付も必要ないと記載されていました。諸外国との比較を根拠にするとしながら、都合の悪いものは把握していたのです。 法務大臣不十分な比較を根拠として法改正を進めることは、拙速ではありませんか。 ところで、短期滞在に日本を訪れる観光客と日本で働き、学び、家庭を築き、 地域社会の一員として暮らしている在留外国人とは全く異なる存在です。しかし、入管庁が今回の引き上げ理由として挙げる施策には、デジタル技術の活用による出入国ザ在留管理行政のDX推進や、 不法滞在者ゼロプランの強力な推進などが含まれています。政府はこれまで観光立国を掲げ、ビザ免除対象国 地域を拡大してきました。その結果、一部地域でオーバーツーリズムなどの問題が発生しました。そこで、在留外国人に こういうこうした費用を転嫁するというのはあまりにも不合理でございます。JeSU他についても伺います。 衆議院での質疑では、虚偽の事実を申し立てたりする人はなかなか入りにくくなると答弁がありました。しかし、例えば、本国で不当な迫害を受けた人が、本名では出国ができないため、 他人名義で除したを利用したという場合は、そもそも受け入れないという判断をする制度になるのでしょうか?その場合、 難民条約批准国としての責任は果たせなくなるのではないでしょうか?外務大臣に伺います。近年、不当な差別に 苦しめられているクルド人の多くは、査証免除国であるトルコ国籍です。 例えば仮に時差制度によってクルド人というだけで入国が厳しい難しくなるような事態になればまさに国連人種差別撤廃委員会が一般的韓国36で危惧したAIによる連射るプロファイリングが現実化することになります。 万が一にもこのような誤った運用になってはなりません。 法務大臣、私達立憲民主党などが提出した難民等保護法案のように、 独立性専門性を持つ第三者委員会を設置して、難民認定の判断を任せるとともに、ジェスた制度運用についても、 第三者機関による検証可能にすべきではありませんか。そもそも外国人の受け入れによって利益を得ているのは、日本社会全体です。 介護物流、建設、農業大学教育など多くの分野が外国人の存在によって支えられています。 在留管理費用を受益者負担の名のもとに、外国人へ集中的に転嫁することは、本当に適切なのでしょうか? DV被害を受けながらも、日本で子供を育てるために在留資格の維持に必死だった外国籍女性の相談を私は弁護士として受けてまいりました。 また、迫害から逃れて日本に助けを求め、難民申請を続けながら、不安定な在留資格更新を繰り返してきた方々とも向き合ってきました。そうした方々にとって、 大変ダメージとなる法案です。在留資格の更新とは、その人が日本で安全に暮らして続けられるか。家族とともに生きられるかという。 生活そのものに関わる問題です。そもそも本法案は、DV被害者、難民申請者、外国人労働者 低所得世帯雇用主など当事者の声を十分に聞かずに提出されたのではありませんか。 法務大臣、この法案は 手続き的正当性を欠いているのではありませんか。必要なのは排除ではなく包摂です。 冒頭申し上げた。多文化共生社会基本法のか他差別禁止法制、難民認定の第三者機関化など 国際水準に沿った制度改革こそ必要ではありませんか。ところが、本法案は、そうした方向に逆行する。 重大な問題を抱えています。これらの疑問に、具体的かつ検証可能な形で真摯に答えていただけますか。 答えていただけないのであれば、 法務大臣本法案はいったん撤回してはいかがでしょうか?そして、当事者の声に基づき、 根本から策定し直していただきたい、そのことを強く求めまして、質問を終わります。
法務大臣平口洋
平口洋法務大臣 打越さく良議員にお答え申し上げます。 まず、共生社会に関する基本法の制定及び各在留資格の運用についてお尋ねがありました。本年1月に 取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策では、 外国人政策を秩序あるものとするため、基本的な考え方を示すとともに、受け入れ環境整備や 在留資格の一層の適正化を含む幅広い政策が盛り込まれています。法務大臣としては、 総合的対応策に基づき、関係大臣と連携し、秩序ある共生社会の実現に向けた 取り組みを着実に進めてまいります。つぎに、在留外国人をもっぱら受益者としてのみ扱っているのではないか。 ということについて、お尋ねがありました。外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、 必要な政策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るための費用について 在留外国人に相応の負担を求める必要があります。そして、 在留許可手数料の額を定めるに当たっては、在留外国人を直接の対象としている施策の費用を勘案することから、 在留外国人にその負担を求めることが適当相当であると考えております。つぎに、 在留許可手数料の応益的要素等に関する考え方についてお尋ねがありました。 在留許可手数料は、在留の権利が保障されていない外国人に我が国に在留する資格を付与することへの 対価としての性格を有するものです。そのため、実費にとらわれることなく、在留許可に伴う 応益的要素や政策的要素を勘案して定めることができると考えています。 つぎに、諸外国との比較が不十分であり、それを根拠として法改正を進めることは、拙速ではないか。 ということについてお尋ねがありました。在留許可手数料の額を定めるに当たって、 諸外国における同種の手数料の額を勘案する趣旨は、諸外国の水準と比較して不当に高く、 あるいは安くないかを検討する際の指標とするものです。これを踏まえ、我が国と政治体制や 経済規模等が近似する国や就労先等として競合する可能性のある国と 比較することとしていますので、ご指摘は当たらないと考えております。 つぎに、オーバーツーリズム対策についてお尋ねがありました。今般の在留許可手数料の引き上げに伴う増収分は、 在留する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策の経費を 賄うべきものと認識しております。このため、観光客を対象としたオーバーツーリズム対策の経費を 手数料の増収分で賄うものではありません。つぎに、在留許可手数料の 上限額の引き上げは、偏見と分断に基づく制度設計なのではないか。ということについてお尋ねがありました。 外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて向け、不法滞在者対策を含む。 必要な政策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る必要があります。 そして、今回の手数料の引き上げは、これに必要な財源を確保するため、在留外国人に 相応の負担を求めるものです。法務省としては、手数料の額の引き上げにより、必要な財源を確保し、 外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、必要な政策を進めてまいります。 つぎに、外国人を雇用する企業の負担に関する影響分析についてお尋ねがありました。 在留許可手数料は、外国人がわが国に在留できることのことことの対価としての性質を有するため、 外国人本人が負担すべきものです。その上で、手数料の額の引き上げにより、 必要な財源の確保を図りながら、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を 確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図ることとしています。これにより、例えば、 DXを推進し、在留審査を合理化迅速化することで、外国人を雇用する企業等についても、 在留審査における負担が軽減されると考えています。つぎに、 難民認定手続き等に関するかかる費用を、在留許可手数料の額を算定する際に、勘案するのは、不合理ではないか。 ということについてお尋ねがありました。難民認定された者は、 原則として在留資格が付与されるので、難民て認定手続き等々、外国人の在留管理に関する手続きとは 密接に関連しています。そのため、公正な出入国在留管理や秩序ある共生社会を実現するためには、 難民認定手続き等を適切に実行する必要があります。したがって、 在留許可手数料の額を定めるにあたって、難民認定手続き等に係る費用を勘案することは、 適当であると考えています。つぎに、在留許可手数料の引き上げにより、 非正規滞在者を増やす結果になるのではないか。についてお尋ねがありました。手数料の額は上限額の範囲内で 法律上の要素を勘案し、在留期間に応じて定めることとしており、不当に 高額とはならないと考えています。その上で、外国人が不法に残留する理由は様々であると考えられますが、 外国人の受け入れ環境整備に係る政策等を充実させることが不法残留者の発生を 防止するために、有効であると考えており、手数料の額の引き上げが不法残留者の増加に繋がるとは 考えていません。 つぎに、難民認定申請者及び難民と手数料の納付義務についてお尋ねがありました。難民認定申請者等について 滞在に関する手数料が必要かどうかは、国により様々と承知しています。その上で、難民認定申請者等が 在留許可を受ける場合それにより一定の恩恵ないし特典を受けることは 他の外国人一般と変わりません。そのため、難民認定申請者等が在留許可を受ける場合に、 手数料の納付を要しないとすることは相当ではないと考えています。つぎに、難民認定の判断や JS他の運用後の検証のために第三者機関を設置することについてお尋ねがありました。 難民等の認定手続きは、在留管理など他の入管行政上の手続きと、 密接に関連しているため、入管法に基づき、出入国在留管理庁において、行うことが適当と考えています。 ジェスチャーについても、不法残留等を企図する外国人の入国を防止すること等を目指すものであり、 その運用状況の検証は、出入国在留管理庁において行うことが適当で適当と考えています。 よって、第三者機関を設置することは考えていません。最後に、改正法案は、 当事者の声を十分に聞いておらず、手続き的正当性を欠くのではないかということについてお尋ねがありました。 改正法案の立案に当たっては、関係団体や有識者から様々なご意見をいただいています。 法務省としては、そのようなご意見を当事者の視点に立ったものとして受けとめ、 対象となるものについて、十分配慮して立案したものであり、改正法案が 手続き的正当性を欠くとは考えていません。
財務大臣片山さつき
片山さつき財務大臣 打越議員から、外国人関連手数料等に関し、その増収分の1についてお尋ねがありました。 令和8年度予算においては、諸外国の推進を踏まえ、外国人関連施策等に係る手数料等の見直しを法改正等の所要の手続きを経て行うこととしており、この一連の取り組みにより、 財源確保を図りつつ、オーバーツーリズム対策、領事活動外交実施体制の強化 出入国在留管理の適正化など関連施策をより充実したものとしております。 このように、今回の措置は、関連手数料等の引き上げにより、外国人関連施策の経費が賄われることによって、予算全体として収支が改善されることで、結果として、他施策の財源にも寄与するものです。ご指摘のように増収分が他の施策の財源に 直接的に活用されるものではなく、そういった活用を目的として引き上げを行うものでもございません。 つぎに、外国人関連手数料等の引き上げの趣旨についてお尋ねがありました。 今般の引き上げは、諸外国の水準を踏まえつつ、外国人関連施策の財源を確保するために行われるものであり、この一連の取り組みにより増大している外国人関連施策の 経費を賄うとともに、例えば、適正な出入国材料、在留管理の実現に向けた環境整備や、不法滞在者の対策の強化、秩序ある共生社会の推進といった、 必要な関連施策の充実を図るものであると承知しております。 こうした見直しは、それぞれの所管省庁における適切な検討を経て行われているものと考えており、ご指摘のような排外主義的な空気に乗じて負担増を行うものではございません。
外務大臣茂木敏充
茂木敏充外務大臣 うん 打越議員から帰国する外国人とるフルフル原則の関係についてお尋ねがありました。 難民条約第3031に定めるルール原則とは、難民を人種宗教国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは 政治的意見のためにために、いわゆる迫害を受ける恐れがある国等へ追放または償還してはならないとの原則であります。 ご質問の生活が立ち行かず帰国を余儀なくされる外国人が、いかなる者を指しているのか定かではありませんが、 追放または償還によらず帰国する外国人についてのルール原則との関係で問題が生じるものではないと考えます。 つぎに難民条約締結国とのとしての責任についてお尋ねがありました。 実際の導入は、車掌免除の国から本邦に入ろうとする外国人は原則として認知症によるスクリーニングを受けなければならないこととし、 不法在留等を企図する外国人の入国を防止するために行うものであって、我が国に庇護を求める者の入国を防止するために行うものではないと承知をいたしております。 その上で申し上げれば、我が国は難民条約の締結国として、 条約が定める義務を誠実に履行してきておりましてそのことは今後も変わりません。

01:10:20小林さやか

国民民主党・新緑風会
議員小林さやか
小林さやかくん 国民民主党新緑風会の小林さやかです。 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問いたします。まず初めに、外国人受け入れに対する政府の基本姿勢についてお尋ねします。 これまで政府は移民政策を否定しつつも、技能実習制度等を通じ、実質的に外国人労働者の受け入れを拡大してきました。 短期滞在を基本とし、中長期的に我が国に在留することは想定しないという建前をとる一方で、 実際には、主に日本人が集まらない、人手不足の現場の声に応える形で、材料、在留する外国人は増え続け、 中には、終生我が国で暮らそうとする人たちも増え始めています。一方、一部の地域では、外国人住民との間で軋轢も生じており、 現実から目を背けることへの限界が訪れています。技能実習制度から育成就労へ、さらに特定技能1号2号へと移行し、 家族の帯同も認める道が開かれる中、政府は外国人を単なる安い労働力としてではなく、 中長期的に日本社会を支える存在として受け入れる方向に進もうとしているのでしょうか?政府の掲げる外国人との秩序ある共生社会は、 秩序と共生という緊張関係にある概念を並列させるだけで、最終的にどのような国家像を目指しているかは曖昧です。 我が国の外国人施策の理念や方向性を示す基本法を制定すべき時期に来ていると考えますが、小野田担当大臣に見解をお尋ねいたします。つぎに、 中長期在留者に対する対応についてお尋ねします。技能実習制度は、結果として低賃金、不安定就労構造を生み、 一部では、失踪や不法就労の温床となったとの指摘があります。育成就労制度へ移行控える今なお、労働法令違反とみられる事例は後を絶ちません。 安価な労働力への依存は、賃上げを阻害する要因となるだけではなく、 景気後退時に日本人労働者との雇用の競合にも繋がりかねませんが、その影響をどう認識しているのでしょうか?また、国籍を問わない。 同一労働同一賃金の徹底や長時間労働、残業代未払い、安全基準違反などへの対策をどのように講じるのか、上野厚生労働大臣に伺います。 続いて、日本語教育についてお尋ねします。就労目的の中長期在留者には、日本語能力要件を求める動きが進む一方で、 教育や支援は不十分です。言語の壁がある外国人労働者は低賃金や不安定就労に陥りやすく、 結果として社会保障負担の増加にもつながります。さらに永住者、日本人の配偶者定住者など、いわゆる身分地位系在留資格を持つ外国人に関しては、 ほとんど日本語教育の機会がありません。欧州などでは帯同する家族に対しても、言語の習得を在留の要件とする動きも始まっています。 就労者だけではなく、生活者として日本で暮らす外国人に対し、どのような日本語教育を提供し、 どのレベルの到達を目標とするのか、またどの機関が教育支援を担うと想定しているのか。平口法務大臣に伺います。 外国人の高齢化問題についてもお尋ねします。政府は本年1月、外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策を取りまとめ、 中長期在留外国人に対するライフステージに応じた支援を掲げました。しかし、高齢期に関する記述は僅かで、 人生の終末期にタンス対する対策は十分とは言えません。令和7年6月末時点で65歳以上の在留外国人は23万5817人に上る一方で、 外国人の国民年金保険料の令和6年度の最終納付率は約50%と全体の平均を大きく下回っています。社会保障の 負担と受益の問題を放置すれば、更なる軋轢を生みかねませんが、この状況を政府としてどう分析し、中長期的にどのようなビジョンを描くのでしょうか? 就労系だけではなく、身分地位系の資格も含め、高齢の外国人増加が見込まれる中、 介護看取りなどの高齢期支援をどう進めるのか、上野厚生労働大臣に伺います。続いて、今回の法改正に伴いられる財源で どのように入管施策や秩序ある外国人共生施策を実行していくかお尋ねします。 今回の改正では、在留資格変更許可等に係る手数料の上限額が大幅に引き上げられます。政府はその理由として、実費の他、 これまで十分考慮されてこなかった出入国及び在留の公正な管理や外国人の円滑な在留支援費用など公益的な要素を勘案したと説明しています。しかし、昨年末の財務省資料には、 材料在留手数料やビザ発給の手数料、出国税引き上げによる増収が他の施策の財源確保にも寄与するとの記載がありました。 在留資格変更許可等に係る手数料収入は一般財源として計上されるため、外国人共生施策への充当額が見えにくい構造です。 このままでは増収分が本当に外国人関連施策に使われるのか、国民にはわかりません。改正法に主と規定を除き設けるのが望ましいと考えますが、 せめて予算確保後の施策の実施状況を国会に報告するなど、収入を確実に外国人関連施策に充てるための 具体的な措置を講じる考えがあるのか、
法務大臣平口
平口法務大臣並びに片山財務大臣に明確な答弁を求めます。 なぜこうした点をお尋ねするのか、それは応益的要素を勘案して、手数料を引き上げる以上、その人に高い透明性が求められるからです。 出入国及び在留管理に係る行政コストが増加する中、入管庁は、外国人にも相応の負担を求めることにより、 入管行政のDX化や難民等の適切かつ迅速な保護支援、不法滞在者ゼロプランの推進などを進め、受益があると説明してきました。 一方で、これらの施策の恩恵を必ずしも受けない方々もいます。日本で長年適法に暮らし、納税し、地域社会を支えてきた外国人も 今回の手数料の引き上げ対象となります。政府は、応益負担についてどのように整理しているのでしょうか?誰のための負担であり、何に対する対価なのか。 平口法務大臣に見解を伺います。続いて今回創設されるJ STARの導入による入管行政の負担軽減効果についても伺います。 令和7年の外国人新規入国者数は過去最高の3918万人を記録し、現在の入管体制は限界に近づいていると 現場から悲痛な声が寄せられています。入管職員の多くが夜勤などの負担が重い。 空港業務に従事する一方で、在留資格審査の人員は不足し、審査が長期化クレームの対応に追われて、さらに審査が遅れるという悪循環が生じています。 その結果、不法滞在者の調査や外国人への個別支援にも十分手が回らないとの指摘があります。JSTの導入は、上陸審査の円滑化に大きく資するものと考えますが、 その負担削減効果をどのように見込んでいますか。効率化によって生じる人的余力を 在留審査や支援の業務へ再配置すべきではないでしょうか?平口法務大臣に見解を伺います。また、 在留審査長期化の背景には、言語の壁があり、悪質ブローカー介在の位置になっているとの指摘もあります。AI通訳や面談支援システムなど、在留書申請や 審査過程にDXを導入すれば、迅速化と適正化が図られる余地は大きいと考えます。 フェスタの導入を契機として、査証免除国からの短期滞在者の対応のみならず、入管手続き全体に 真のDX化の恩恵が行き渡るような展望が必要と考えますが、どのように進めるのか、平口法務大臣に見解を伺います。 日本人とは何か。我が国には日本国籍を持ちながらも、日本語を話せない人もいれば、日本で生まれ育ち、日本的な価値観を共有しながらも、 民族的な背景が異なる人もいます。ベネディクトアンダーソンは年初すなわち国民国家とは創造された政治共同体であると述べました。 人々が同じ共同体の一員だと思い信じることで国家が成立するという考えです。 日本語を学び方を守り、働き納税し、社会を支えようとする意志が重視されます。想像の共同体の構成員として どこまでを否定し、どれほどの責務を求め、受益を提供するのか。 その基本理念を今後も問い続けることを申し上げ、私の質問を終わります。
法務大臣平口洋
平口洋法務大臣 委員長 小林さやか議員にお答え申し上げます。まず、生活者として、 我が国で暮らす外国人への日本語教育についてお尋ねがありました。 本年1月に取りまとめた。外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策においては、 帯同家族を含む在留外国人に対し、入国前の段階を含め、日本語や わが国の制度ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされており、現在、プログラムに関して、 様々な観点から検討を進めているところでございます。お尋ねの点は、プログラムの内容 及び実施方法として検討していく事項であり、現時点において、その具体的な内容を占め、お示しすることは、 困難でございますが、引き続き関係省庁等と連携し、スピード感を持って、 検討を進めてまいります。つぎに、在留許可手数料の使途についてお尋ねがありました。 今般の在留許可手数料を含む。外国人関連手数料等の引き上げ等による収入等の増は、 外国人関連施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しております。 法務省として、今後増大していくことが見込まれる。外国人の出入国及び 在留の公正な管理に関する政策について、必要な予算の確保に努めてまいります。 また、一般財源という性質上、改正法案に主と規定を設けることが困難なことを ご理解いただければというふうに思います。法務省としては、手数料を負担する当事者が 負担と利益の関係を実感できることが重要で重要と考えており、手数料の増収分により、 外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策のより一層の充実に努めます。 また、そうした状況について、外国人や国民の皆様にもご理解いただけるよう、 情報発信に努めてまいりたいと考えております。つぎに、虚在留許可手数料の額の引き上げにおける。 応益負担の考え方及び外国人に一律負担を求める理由についてお尋ねがありました。 外国人は在留許可を受けることで、多種多様な恩恵を受けうることとなりますが、 手数料の額を定めるに当たっては、当たって勘案する応益的要素に係る経費は、 外国人の出入国及びか、在留の公正な管理に関する政策の実施に必要な経費に限ることとしています。 これで政策による利益は、在留外国人一般が享受することとなりますので、 お尋ねのような外国人にも負担を求めることとしています。つぎに、ジェスた導入による 負担削減効果と人員の再配置について お尋ねがありました。人員については、空港の審査ブースにおける業務が合理化される一方で、 事前の認証業務などこれまでにない業務を行う人員も必要になると考えております。 その上で、ご指摘の点を含めた適正な出入国在留管理行政を実現するため、 制度開始後の運用を見ながら、適切な人員配置について検討し、引き続き必要な体制整備 最善を尽くしてまいります。最後に、出入国在留管理の DXの推進についてお尋ねがありました。業務量が増大する中で、 適正に出入国在留管理行政を行うには、体制整備に合わせてDXの推進が重要であると認識しています。 出入国在留管理のDXについては、入国から出国に至るまでの一連の情報を 医師一体的に把握管理するため、情報の電子化を推進し、在留審査や 在留支援にAIを活用するなどして、高度な出入国在留管理行政を 実現したいと考えています。
国務大臣小野田紀美
小野田紀美国務大臣 小林さやか議員から、外国人の基本的基本方針等についてお尋ねがありました。まず現在においても出入国管理剤出入国在留管理庁において、 ここの在留資格について厳格に審査した上で受け入れを行っているものと承知しており、日本社会を支えるために外国人を無制限に受け入れるものではありません。 その上で、本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策では、外国人政策を秩序あるものとするため、基本的な考え方を示すとともに、 在留資格の一層の適正化を含む幅広い施策を盛り込みました。 また総合的対応策では、社会保障や教育等を含む外国人に係る諸課題を整理しつつ、将来推計等を行いながら、政府全体で外国人の受け入れの基本的な在り方を検討することとしています。資料等で司令塔である担当大臣としては、 総合的対応策に基づき、関係大臣と連携し、受け入れの基本的な在り方の検討を含め秩序ある外国人政策に向けた取り組みを着実に推進してまいります。
厚生労働大臣上野賢一郎
上野賢一郎厚生労働大臣 小林さやか議員のご質問にお答えをいたします。 外国人労働者と日本人労働者との雇用の競合等についてお尋ねがありました。日本人も含めた全ての雇用者に占める外国人労働者の割合は、2025年10月時点で4.1%であり、 我が国の労働市場に与える影響は限定的と考えられますが、景気後退が生じた場合であっても外国人労働者の受け入れが、日本人の雇用機会の創出や、 処遇の低下に繋がらないよう、労働市場の動向を注視をしてまいります。 外国人技能実習生に係る労働法令違反への対策についてお尋ねがありました。技能実習制度においては、技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合と同等以上であることを求め、 外国人技能実習機構にて確認している他、監理団体等に対し、労働関係法令等の講習の事項について義務付けています。 また労働基準監督署においては、技能実習生を使用する実習実施者に対し、長時間労働の是正を初め、 重点的に監督指導を実施しています。育成就労制度移行後においても、引き続き、関係行政機関が連携し、労働者の労働条件の確保、改善に努めてまいります。 外国人の社会保障についてお尋ねがありました。ご指摘の国民年金保険料の納付率は、 令和6年度は49.7%であり、更なる改善が必要と考えています。 このため在留在留外国人の方々に国民年金の必要性やメリット、納付義務等を認識いただけるよう、周知勧奨等を図るとともに、納付状況の在留審査への活用のための準備を進め、 適正な加入納付等を求めていくことで、制度の持続可能性を確保してまいります。 高齢期の支援については、介護保険制度において国籍に関わらず適用要件を満たす方を被保険者として保険料を納めていただきながら、介護や看取りにも対応できる。 介護保険サービスを受けることができる仕組みとしており、多言語による周知等を行っているところです。社会保障制度が適切に運用されるよう、こうした取り組みを進め、政府全体として、 秩序秩序ある共生社会の実現を目指してまいります。 片山さつき剤 無大臣 はい小林議員から今般の法改正による手数料収入の人についてお尋ねがありました。 今般の外国人関連手数料等の引き上げは、諸外国の水準を踏まえつつ、外国人関連施策の財源を確保するため、に行われるものであり、 政府として増大している外国人関連施策の経費を賄うとともに、例えば 適正な出入国在留管理の実現に向けた環境整備や不法滞在者対策の強化、秩序ある共生社会の推進といった必要な関連施策の充実を図るものであると承知しております。 議員ご指摘のように、同手数料収入は一般財源であり、仕組みとしては、歳入と歳出が厳密に一対一で対応するものではありませんが、 それらの外国人関連施策の充実について、外国人や国民の皆様にご理解いただけるよう、制度を所管する法務省等において、引き続き適切な情報発信や 説明に努めて、説明に努めていただくことが重要と考えております。

01:33:24佐々木雅文

公明党
議員佐々木雅文
佐々木 木将史くん なし公明党の佐々木雅文です。 私は会派を代表して、ただいま議題となりました。出入国管理及び難民認定法等を改正する法律案につきまして、質疑を行います。 今回の改正については、首都高認証制度J STARに関係する部分と、 在留資格変更許可等に係る手数料関係の部分と大きく二つにわかれています。これらが制度目的や趣旨、改正に至る背景を異にするものであることを踏まえつつ、 他方で、入管制度は在留資格制度とイコールであり、直結している制度であることも考慮しながら具体的に質問をします。まずゲストについてです。 観光を主な目的とする訪日外国人旅行者が増大しており、今後も増加が見込まれています。 その広い観光産業をさらに発展させていくことや、日本の文化や歴史を知ってもらうためにも、訪日旅行者が増えることは歓迎すべきことです。 こうした訪日外国人の多くが査証免除対象者であり、短期滞在の在留資格で入国する方々ですが、上陸審査に時間がかかっているという問題があり、 審査手続きの円滑化を進めることは有益な対策です。そのための事前認証制度が実際ですが、 制度目的として厳格な出入国管理の実現も掲げられています。そこで、審査と情報管理の透明性を確保することの重要性と、 その重要性を踏まえた制度設計を構築する観点から、具体的にどのような情報を取得するのか。 また、取得にあたっては、個人情報保護法62条の利用目的の明示を行う必要があると考えられますが、どのような手段で相手方に伝えるのか。 明示する内容はどのようなものとなるのか。そして、取得した情報は、どの組織がどのように管理するのか。法務大臣の答弁を求めます。 関連して、事前認証制度を支えるシステムや設備について伺います。審査手続きの円滑化を行う制度改正ですから 初期投資を含め、一定の費用が生じることはやむを得ません。他方で、情報取得や管理に伴うソフトやシステムの開発 各空港に設置されることが見込まれるウォークスルー型ゲートなどの開発、さらにはその維持管理保守更新などは恒常的な支出となり得ます。 そこで、情報管理等に関するシステム化システム開発やウォークスルー型ゲート設置等の費用見込み 多くする方ゲートは海外渡航便のある空港に全て設置されるのかどうか、そしてこれらを踏まえ、電子渡航認証制度に関して徴収する手数料の 想定額はどのようになっているのか、費用対効果を明らかにする観点から法務大臣の答弁を求めます。続いて在留資格制度について伺います。 ジェスチャーの導入はその背景として、短期滞在資格で入国したにも関わらず、不法残留等の課題が生じていることにあると言われています。 そのため、厳格な出入国管理の実現という要素もあって、制度導入や手数料の徴収ということには理解ができるところです。他方で、 既に日本に滞在している外国人は技能実習、擬人国留学などの資格を有しており、普通に生活をされている外国人がほとんどです。 また、そうした外国人材、外国人人材なくして都市部も地方も産業生活は成り立ちません。 さらには外国人であっても、働いて所得が生じれば、税金も社会保険料も支払うことが原則であって、日本の各種制度に対し、フリーライドを押しているわけではありません。 その上で、昨年4月にも在留資格変更許可等に係る手数料の額が改定され、本会も手数料を増額することとなっています。 政令は国会審議を経ずに変更されるものですから直ちに変わらなくとも、段階を経て上限額に変更されるのではないかという懸念も生じます。 そこで今回、上限額を引き上げること そして、新たに手数料を増額することの必要性、根拠について、立法事実を確認し、明らかにするために法務大臣の答弁を求めます。その上で、在留する外国人に相応の負担を求めるとしても、手数料の上限額の引き上げが大きく、 他方で、具体的な金額は政令に委任することとなっています。この点、実費の他、応益的要素や政策 政策的要素を勘案するとしていますが、上限額設定の幅が広いため予見可能性にかけるものです。政令に委任することがあるとしても、 現時点で想定される金額を明らかにすることは、外国人や国民の理解納得を得る上で不可欠なものであることから、在留資格変更 在留期間更新中それぞれの許可申請に関する想定手数料がどのような積算根拠で算出されているか。 その石さん項目と合わせて金額について、そしてそれを前提に、全体として増える金額がどのようになるのか、法務大臣の答弁を求めます。 今申し上げました通り、実費の他、応益的要素や政策的要素を勘案するとしていますが、 具体的には、外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用や、安定的かつ円滑に在留するための支援に関する事務に 要する費用を踏まえることが示されています。例えば、来年から技能実習制度が育成就労制度となり、 その中で、特定技能に移行するには相応の日本語能力の習得が求められるようになっています。そのための日本語教室等を 地方を含めて拡充することに使うなどして、在留している外国人の受益に繋がるのであれば、政府の説明にも沿うとともに有意義であります。 他方で、在留許可手数料の収入は一般財源として計上され、使途が限定されるものではないと言われています。 そうすると政府の説明に十分な整合性がとれていないと言わざるを得ません。 徴収する手数料については、負担と公平の観点からも、外国人に関する政策に限定して使われるべきと考えますが、法務大臣の答弁を求めます。 国際法上、そして日本国憲法98条2項からも、条約締結国はその条約を遵守する義務があります。条約は批准すれば国内法の効力が生じ、 憲法条約法律という序列と考えるのが一般的です。そして日本は、例えば国際人権規約、契約B規約や難民条約を批准しており、 幇助率としては入管法に優位する規範と考えるべきです。 今回の改正の論議で、例えば、難民を申請、難民申請をされている方々への対応を初め、多くの不安の声があります。 まずは、難民条約の趣旨も踏まえ、短期滞在の上陸審査を効率化することに伴って得ることができた。人的資源等を長期化している難民認定申請手続きを迅速化することに振り分けることも考えるべきです。 その上で、先般衆議院の質疑を経ましたが、新設予定の67条3項において、 人道上配慮すべき対象範囲が狭い上に、さらに経済的困難その他特別の理由に該当する具体例が狭すぎてほとんど対象者がいなくなるという懸念も示されています。 そして具体的な手数料の減額や免除措置については、その範囲や内容が政令に委任されることと成っており、また、いわゆるできる規定となっていおり、 そもそも減免措置等が実現するかどうかも不安定です。日本が難民の受け入れに消極的であることは常に指摘されているところですが、手数料の点についても 減免措置は必ず設けること、そしてその対象者を広くすることを検討すべきと考えます。法務大臣の答弁を求め、私の質疑を終わります。 ご清聴いただき、誠にありがとうございました
法務大臣平口洋
平口洋法務大臣 議長 佐々木将史美議員にお答え申し上げます。まず、ジェス他の情報取得管理の在り方についてお尋ねがありました。 どのような情報を取得するのかについては、詳細は検討中ですが、例えば、 氏名生年月日国籍等の身分事項、身分事項渡航目的滞在先や訪問先滞在予定期間 とすることを想定しています。また、利用目的の間、伝え方について等については、 提供された情報は、適切な出入国在留管理行政を実現する目的のために利用することを 外国人が情報を入力する画面上でに表示するなどの対応を検討します。 そして、取得した個人情報の管理について情報セキュリティ対策の観点から、出入国、 在留管理庁における既存の管理体制をもって適切に対応してまいります。つぎに、 JS他の導入に必要な費用や手数料等についてお尋ねがありました。 システム等の構築にあたっては、現在、開発事業者との間で調整を行っていることから、 具体的な費用をお答えすることは困難ですが、ウォークスルー型ゲートの設置場所について導入当初は 外国人入国者数の多い空港に設置することを想定しております。また、 JS他の手数料の額については、政令で定めることとなるため、 現時点でお答えすることは困難ですが、額を定めるに当たっては、認証に要する実費の他、認証を受けた外国人が 受けうる免疫や当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費 外国諸外国における同種の手数料の額といった事情を考慮することとしています。つぎに、 在留許可手数料の額の上限額を引き上げること及び手数料を 増額することの必要性と根拠についてお尋ねがありました。我が国の在留外国人数は、 令和7年末時点で過去最多の約413万人となりました。そして、 本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策において、 在留外国人ジェーン・スーの増加等に伴い、顕在化してきた問題等に 的確に対応し、対処しつつ、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、 様々な取り組みを進めていくこととされました。そこで、必要な政策を確実に実施しつつ、しつつ、更なる 強化拡充を図る上で必要な財源を確保するため、在留許可手数料の 額の上限額を引き上げることとしたものです。つぎに、在留許可手数料の額 その積算根拠石さん項目全体の増収額についてお尋ねがありました。 手数料の額は、実費の他、出入国及び在留の公正な管理に要する要する費用の額を勘案して、 定めることとしていますが、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の実費は、1万円程度 永住許可の実費は2万円程度外国人1人当たりの 年間の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額は、2万円程度と試算しています。 そして、これらの資産を含め踏まえた手数料の額は、在留期間が 3ヶ月以下の場合は1万円1万円程度5年の場合は7万円程度永住許可で 20万円程度などを検討しています。あくまで一定の仮定を前提としたものですが、 在留資格の変更及び在留期間の更新の許可に係る手数料については、 令和9年度の総額として、690億円から920億円程度永住許可の手数料については、 60億円程度の歳入が見込まれると試算しております。つぎに、 在留許可手数料の首都についてお尋ねがありました。法務省としても、手数料を確保する当事者が 負担と利益の関係を実感できることが重要であると考えております。手数料の収入が 一般財源に計上されていることを前提としても、今般の引き上げに応じた増収分は、外国人の 出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものであり、そのために、 活用されるものと承知しています。最後に、在留許可手数料の減額 または免除の措置を設けることや、その対象者についてお尋ねがありました。改正法案では、 経済的事情により、手数料を納付することができない外国人であっても、我が国に引き続き 在留することができるよう、人道上の観点から、特に配慮する必要があるもの等が存在することを前提に、 手数料の減額または免除の規定を設けております。具体的な対象者等については、 衆議院法務委員会における付帯決議を含めた改正法案に関する国会のご審議の内容や、 パブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいります。

01:51:04安達悠司

参政党
議員安達悠司
安達悠司くん 参政党の安達悠司です。 会派を代表して、出入国管理及び難民認定法等の改正案について質問します。日本版ESTAの創設は、査証免除国の短期滞在者を対象に、入館前にオンライン審査を行うことで上陸審査を円滑化し、 大量の外国人観光者の受け入れをに備える目的もあると考えられます。政府は、平成28年以来、 2030年までに訪日外国人旅行者数6000万人を目標に掲げてきました。令和7年の訪日外国人観光者か客は 4268万人に達し失礼しました。4268万に達しており、オーバーツーリズムや地元の公共交通機関が圧迫されるなどの声もありますが、 高井政権は外国人観光客の受け入れ数につき、従来の政府目標を踏襲するのですか。それとも変更するんですか。 もし見直すのであれば、いつまでに結論を出すのですか。国土交通大臣にお尋ねします。また、高市岸田政権は、外国人留学生の受け入れにつき、 2033年までに40万人の目標を掲げました。高橋政権は外国人留学生の受け入れ数につき、従来の政府目標を踏襲するのですか。 それとも変更するのですか。また一般社団法人国立大学協会は、令和7年3月31日付で、 我が国の将来を担う国立大学の新たな将来像を公表し、2040年までに全学生の3割まで留学生受け入れを拡大するとの目標を立てています。 この国立大学の全学生の3割を外国人留学生にする目標は高い整形も認めているのですか。またこれらの目標につき、見直すのであれば、いつまでに結論を出すのですか。 文部科学大臣にお尋ねします。在留外国人数は昨年末に412万人を超えました。 高橋政権は、本年1月23日の分野別運用方針で、特定技能1号と育成就労につき、令和11年3月末までの受け入れ数上限数を123万1900人にされましたが、 外国人全体の受け入れ数は何ら上限がありません。政府は現在入荷、人手不足を理由に 特定技能や育成就労など単純労働に近い外国人労働者の受け入れを推進しています。しかし国内の完全失業者は176万人に達しており、 就業希望者は233万人とも言われます。人手不足だから外国人に頼るのではなく、人手不足のときにこそ、国内労働で国内で働ける人を活用するというマインドに 返還すべきではないでしょうか?安い賃金で働く外国人労働者を増やせば、市場原理によって国内の賃金が上がらず、国内の雇用も生まれ、 高井政権が掲げる賃上げも妨害します。人手不足に対し、国内労働者の賃上げ、人余り分野から人手不足分野への移動 国内雇用を優先する取り組みなど、外国人労働者の受け入れに頼るのではなく、国内労働者をいう積極的に活用することにつき、高市政権の考えを 厚生労働大臣にお尋ねします。近年外国人労働者の増加、外国人犯罪 礼拝所は土葬の問題、生活保護、社会保険制度の利用や未払いなどの問題が国民の間で話題になるのも外国人の増加に対する国民の不安が一因と考えられます。 在留外国人は決して自然に増えているのではありません。元々厳格だった中国在留管理制度のもと、在留資格を新設し、 基準を緩和し、次々と受け入れを許可したから増えてきたのです。クリーン再マクリーン事件最高裁大法廷判決が示す通り、国家は外国人の受け入れ義務を負うものではありません。 30年余りにわたる外国人総数の増加は、自民党政権を始めとする政府の意思によるものです。 では、一体誰がどんな文書に基づいて、外国人全体の数を増やす方針を立ててきたのでしょうか?外国人全体の総数は 法務省が平成4年以降作成している指数国在留管理基本計画に基づいて、決定し、調整してきたのですか。それとも 法務省は、外国人全体の受け入れ数を決め調整する権限、いわゆる量的マネジメントの権限を持たないのですか。
大臣法務
法務大臣お尋ねします。高井政権は昨年以来、外国人政策の担当大臣を任命しています。 現在外国人政策全体の外国人全体の件数を決め、調整する権限は、
大臣担当
担当大臣である小野田大臣が有しているんですか。 また、高井政権として今後、在留外国人全体の受け入れ上限数や人口に占める割合として制限を設けることはしないのですか。 現時点で、外国人全体の数としては、引き続き無制限に外国人の受け入れを行う方針と理解してよいですか。外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣にお尋ねします。 なぜ外国人失礼しました。参政党は日本人ファースト、反グローバリズムの立場を掲げています。 なぜ外国人全体の受け入れ総数が重要な問題かといいますと、大量移民の受け入れがグローバリズムの一環であり、外国企業のロビー活動や国際機関の勧告等によって、 国のルールを変えられ、さらに大量の外国人の移住によって国の人口構成まで変え、大きく変えられてしまうともはや日本が日本でなくなってしまう期間があるためです。 これは欧州などで現に起きていることであり、個別の外国人の良しあしや排外主義とは無関係です。現在国全体に占める外国人の割合は3.4%に増えていますが、 自治体によっては現に10%を超えている地域もあります。また、国立社会保障人口問題研究所によれば、2070年には外国人の割合が 約11%になるという試算もあります。外国人受け入れが家族帯同で急速に進み、高校授業料、外国大学の学費までもが 一定の要件のもと外国人にも支給され、子供たちの教育現場でも日本語が十分に通用しなくなるのではないかなど、不安や不公平感を抱く国民もいます。 人手不足を理由に外国人労働者の受け入れを希望する業界や企業もありますが、これは個別最適の話であり、個々の業界や企業の利益にかなっていても、全体最適。つまり、国全体の観点で見ると、 人口構成、言語、文化、治安、社会保障の負担などの点で極めて慎重な検討を有する問題です。いったん移民国家にしてしまうと 簡単には元に戻りません。無制限に外国人の受け入れ数を増やすことで、日本の人口構成が大きく変わることにつき、どのような問題意識を持っていますか。法務大臣にお尋ねします。 今回の改正案におけるジェスチャーや手数料引き上げについては出入国在留基本計画や出入国在留管理政策懇談会の会合等に基づき、遅くとも 前政権のときから法務省において準備してきた面もあると思います。他方、今回の法案提出にあたり、高市政権として特に追加修正するなど、 総理や大臣の意向を強く反映させた部分があれば教えてください。法務大臣にお尋ねします。今回の法改正では、在留資格変更や更新の許可に係る手数料を引き上げますが、 同時に経済的困難、その他特別な理由により、法務大臣が手数料減額または免除することができる規定を創設しています。 これは今までなかった規定ですが、現行法のもとでも許可手数料を減額または免除している事実があると聞いています。その事実関係と法的根拠を合わせて法務大臣にお尋ねします。 公的な手数料の減免は国民に対してすら認められていないものが多いです。経済的困難を理由として、外国人が支払う手数料の減額や免除を認めることは、 貧困者、放浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となる恐れのあるものを、上陸拒否事由とし、永住許可に独立生計要件を要求する入管法の趣旨と矛盾する恐れがあり、 外国人の経済的事情にどこまで配慮するのか、国民に納得のいく説明が必要と考えます。 もし生活保護や受給や市民税非課税世帯など一律の基準とすれば、法の趣旨目的に矛盾する恐れがあり、経済条件だけでなく個別具体的な事情も加味するとなると、次事務負担や審査のロールが増え、 迅速性や効率性を阻害する懸念もあります。政府は具体的にどのようなものに対し、どのような用件で手数料の減額や免除を想定しているのですか。また外交や紅葉以外にも 免除を行うものとして具体的にどのような事例を想定していますか。また経済的困難のみを理由に減額や免除を行うつもりがありますか。法務大臣にお尋ねします。 今回の改正案では、法56条の2第2項に基づき、出入国在留管理庁長官が航空会社に対し、本邦に入らせることが相当でない者に対し、 搭乗拒否の通知を行うことが可能になりますが、この相当でないとして搭乗拒否されるものについて、条文上は外国人だけでなく、 日本人も含まれているように読めます。上陸拒否や在留審査などはもっぱら外国人が対象であることが条文上明記されていますが、今回新設する搭乗拒否通知 法56条の2第2項の規定に日本人も対象にした書き方にしている理由は何ですか。 また法改正により自国民の帰国に対しても搭乗拒否をすることがあるのですか。例えば日本人であっても政治犯思想犯など 政府の方針と考えが異なるものや、感染症の罹患者やワクチンの未接種者などに対し、この規定を根拠として搭乗拒否を通じることがありますか。それとも日本人に対しては、本邦への帰国を拒否することはないのですか。法務大臣にお尋ねします。次の世代のためにも、日本を移民国家にしてはいけない。 このことを強く伸ばす求めまして、私からの質問を終わります。ありがとうございました。
法務大臣平口洋
平口洋法務大臣 安達悠司議員にお答え申し上げます。まず、外国人全体の総数の決定 調整における根拠及び法務省の権限についてお尋ねがありました。ご指摘の出入国在留管理基本計画には、 政府における外国人材の受け入れ方針として、 専門的技術的分野においては積極的に受け入れ、それ以外の分野においては、国民的コンセンサスを踏まえつつ検討する。 ということが記載されていますが、外国人の総数を定めた方針等は 現時点において存在しないものと認識しております。他方、外国人の受け入れの基本的な在り方については、中長期的かつ 多角的観点からの検討が必要となることから、本年1月に取りまとめた。 外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、省庁横断的に 具体的な調査検討将来推計等を行うなどした上で、政府全体で検討することとした。 ます。法務省としては、野田担当大臣のもと、 求められる役割を十分に果たしてまいります。つぎに、外国人の受け入れに関する問題意識についてお尋ねがありました。 まず、現在においても、個々の在留資格について厳格に審査した上で、 受け入れを行っており、外国人を無制限に受け入れているものではありません。その上で、 外国人の受け入れに当たっては、我が国の人口が減少する中で、在留する外国人の増加に伴い、 国民の不安感や不公平感に真正面から向き合い、個々の課題に丁寧に取り組んでいくこと また、こうした状況下において、政府全体で中長期的かつ多角的観点から、 受け入れの在り方の検討を進めることが非常に重要であると考えています。法務省としては、 小野田担当大臣のもと、求められる役割を十分に果たしてまいります。つぎに、 改正法案について、内閣総理大臣や法務大臣の意向を強く反映させた部分があるか。 についてお尋ねがありました。政府部内の検討過程における詳細についてはお答えを差し控えます。その上で、 法務省においては、出入国在留管理政策懇談会の議論や、総合的対応策の内容等を踏まえ、 改正法案を提出したものであります。つぎに、在留許可手数料の 減額または免除に係る。事実関係及び法的根拠についてお尋ねがありました。 入管法上の在留許可は、外国人に一定の得点ないし恩恵を与えるものであり、 手数料は、許可に対する対価としての性格を有するものでございます。そのため、入管法上、 所定の手数料が納付されなければ、在留許可を受けることはできません。他方、 外交または公用の資格については、諸外国との外交、友好関係等を維持発展させることを目的に、 受け入れるという趣旨や国際令状等を踏まえ、手数料を免除しています。 つぎに、在留許可手数料の減額または免除対象者や要件についてお尋ねがありました。 改正法案における経済的困窮、その他特別の理由により、手数料を減額し、 または免除することが相当であるものは、国際令状等により、手数料の負担をさせないとするものや、 経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、例えば、難民認定されたものなど、 引き続き在留できるよう、人道上の観点から、特に配慮する必要があるものを想定しています。 その上で、減額または免除の具体的な対象者等については、国会のご審議や、 パブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいります。最後に、 改正法案第56条の2第2項について、日本人も対象にした規定としている理由や、 日本人について、本邦に入らせることが想定で相当でない。旨の通知をすることがあるのか。 についてお尋ねがありました。まず、日本人には帰国の権利があることから、日本人について 本邦に入らせる。ことが相当でない旨の通知をすることはありません。最も、外国人が 日本人になりすまして、本邦に入ることを防止する必要があります。そこで、改正法法案 第56条の2第2項は、日本人を含む予約者全員について、本邦に入らせることが 相当て相当であるかどうかを通知する規定としたものであります。
国土交通大臣金子恭之
金子恭之国土交通大臣 安達優季裕司議員から、外国人観光客の受け入れ目標についてお尋ねがございました。 本年3月に閣議決定された第5次観光立国推進基本計画においては、訪日外国人旅行者数についてコロナ後の回復状況なども踏まえ、 オーバーツーリズムの未然防止や抑制にしっかりと取り組んだ上で、従来の政府方針と同様に、2030年に6000万人とすることを目標として定めたところでございます。 はい
文部科学大臣松本洋平
松本洋平文部科学大臣 足立議員にお答えをいたします外国人留学生の受け入れに関する目標についてお尋ねがありました。 大学等における外国人留学生の受け入れについては、受け入れ機関における在籍管理の一層の徹底等を通じて、質の向上を図る視点をより一層重視してまいりたいと考えております。 具体的な目標については、新たに策定することの是非も含め、外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策等も踏まえながら、政府全体として議論していくべきことと考えております。 またご指摘の一般社団法人国立大学協会の目標につきましては、同協会として取りまとめられた提言の中で記載をされているものであり、 文部科学省として、その策定に関与したものではございません。なお、国立大学が国際競争力を培うためには、経済安全保障の観点に留意しつつ、 意欲と能力のある留学生を戦略的に受け入れることにより、多様性の中、日本人学生も切磋琢磨して新たな価値を生み出すことが重要であり、 これにより、我が国の創造的な成長に貢献することができると考えております。
厚生労働大臣上野健一郎
上野健一郎厚生労働大臣 安達悠司議員のご質問にお答えをいたします国内労働者の活用についてお尋ねがありました。日本経済の更なる成長に向けて、人手不足など労働供給制約下にある。我が国の労働市場の改革を進め、 労働供給量を確保することは極めて重要な課題です。高市内閣としては、賃上げ環境整備に万全を期すとともに、国民の皆様がご活躍いただけるよう、 処遇向上に向けた労働生産性向上やリスキリング支援、円滑な労働移動の促進女性高齢者を始めとした多様な人材の労働参加の促進に向けた 取り組みを進めてまいります。
国務大臣小野田紀美
小野田紀美国務大臣 安達悠司議員から外国人の受け入れの在り方についてお尋ねがありました。 現状、在留外国人数が増加する中で、中長期的かつ多角的観点から、外国人の受け入れの基本的な在り方を検討していくことは非常に重要な課題であると認識しております。出入国在留管理庁における基礎的な調査検討を受け、 本年4月以降、外国人との秩序ある共生社会
大臣推進担当
推進担当大臣である私のもとで、省庁横断的にさらに具体的な調査 検討等を開始しており、そのために必要な体制の強化も行いました。本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、 関係省庁で連携し、社会保障や教育等を含む外国人に係る諸課題を整理しつつ、 将来推計等も行いながら、外国人の受け入れの基本的な在り方について、政府全体での検討を着実に進めてまいります。 これで質疑は終了いたしました。 日程第1、投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件日程第2、通しのそ 促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の 協定の締結について承認を求めるの件日程第3、投資の促進及び保護に関する日本国と ザンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件日程第4 投資の自由化促進及び保護に関する日本国とタジキスタン共和国との 間の協定の締結について承認を求めるの件。いずれも衆議院送付以上4件を一括して議題といたします。まず、 委員長の報告を求めます。
委員長外交防衛
外交防衛委員長
議員安達悠司
里見隆治くん

02:15:29里見隆治

外交防衛委員長
議員里見隆治
ただいま議題となりました条約4件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。セルビア、パラグアイ、ザンビア及びタジキスタンとの核投資協定は、いずれも各国との間で投資の拡大により、 経済関係を一層強化するため、投資の促進、保護等に関する法的枠組みについて定めるものであります。 委員会におきましては、4件を一括して議題とし、投資協定締結の意義と今後の締結方針の締結交渉の方針各投資協定の規定内容と、 投資促進の観点からの有効性我が国と相手国との関係強化に向けた取り組み等について質疑が行われましたが、 詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の山添委員より 4件に反対する旨の意見が述べられました。次いで、順次採決の結果、4件はいずれも多数をもって承認すべきものと決定いたしました。以上、ご報告申し上げます。 これより4件を一括して採決いたします。4件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。まもなく投票を終了いたします。 これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。 投票総数2433231、反対12、よって4件は承認することに決しました。 日程第5、家畜伝染病 予防法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付を議題といたします。まず、委員長の報告を求めます。

02:18:07藤木眞也

農林水産委員長
委員長農林水産
農林水産委員長
議員藤木眞也
藤木眞也くん ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過と結果をご報告いたします。本法案は、ワンピース菌病を家畜伝染病に追加し、豚熱のおさつ対象範囲を見直すとともに、 輸入禁止品の国内での販売等を禁止する等の措置を講じようとするものです。委員会におきましては、 豚熱等の家畜伝染病の発生状況と対策の効果水際検疫と店舗等への立ち入り検査の徹底による 国内への侵入防止家畜防疫官等の確保、育成の必要性等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、付帯決議が付されております。 以上、ご報告申し上げます。 これより採決をいたします本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。まもなく投票を終了いたします。 これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。 投票総数242、賛成237、反対5 よって本案は可決されました。日程第6、環境省設置法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付を議題といたします。まず、 委員長の報告を求めます。
委員長環境
環境委員長
議員藤木眞也
猪口邦子くん

02:20:40猪口邦子

環境委員長
議員猪口邦子
ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、環境省の地方支分部局である地方環境事務所について同省の 所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、本法改正の意義及び効果、地方環境局と地方公共団体等との連携の更なる促進 地方環境局の体制強化及び予算確保の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し付帯決議が付されております。以上ご報告申し上げます。 これより採決をいたします。本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 まもなく投票を終了いたします。 これにて投票を終了いたします。投票の結果を報告いたします。投票総数241、賛成236、反対5 よって本案は可決されました。本日はこれにて散会いたします。