+00:00大変な思いをしておられる皆様に寄り添うという姿勢は残念ながら今の御答弁ではあまり感じられなかった知見が得られないと何もできないというのはそれはやはり苦しんでいる当事者の皆様を置き去りにしてしまうことになるのでこれからも継続してやりますけれども確立していないから何ら寄り添うことができないというのは僕は間違っていると思いますよそこはしっかりわきまえていただきたいそう思います。
+00:32次に、内閣府に伺います。
+00:35化学物質過敏症患者の皆様の中には障害年金の対象に認定される方もいます。
+00:42あるいは障害者差別解消法上の障害者に該当するケースもあります。
+00:48加えて申し上げれば令和6年4月施行の改正障害者差別基本法によりまして障害者に対する事業者の合理的配慮の適用が法的義務になりました。
+01:02科学物質過敏症の当事者の皆様も当然この合理的配慮の対象になり得ます。
+01:11今全国でこの化学物質過敏症患者の皆様に対する合理的配慮の提供が適切になされているか現状認識をお尋ねをいたします。
+01:22内閣府成松大臣官房審議官お答え申し上げます。
+01:34委員御指摘のように化学物質過敏症の方も障害者差別解消法の定義にあるように心身の機能障害が生じておりかつ当該障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合にはこの法律の障害者の対象になると考えております。
+01:57内閣府におきましては各省庁から地方公共団体あるいは各省庁や地方公共団体からこの法律に関する取り組み具体的事例を収集して事例のデータベースとして公表しております。
+02:10その中にも科学物質過敏症に関する事例というのを含ませていただいております。
+02:15掲載させていただいております。
+02:16引き続き合理的提供に関する具体的な事例このような事例を含めて障害者差別解消法について広く周知し正しい理解を促していくことが重要と考えておりそういうことにしっかり努めてまいりたいと考えてございます。
+02:30以上でございます。
+02:31塩地君内閣さんぜひ今おっしゃったとおりしっかりやっていただきたいんですね外面的には何もわかりませんだから気の持ちようとかいろいろな誤解を受けやすいそうした疾患ですので都道府県も市町村もその理解のもとに合理的配慮を徹底するということはぜひお願いをしておきたいというふうに思います。
+02:57国庫省に住居関係について伺いますが住居の確保として内装材や接着剤断熱材などTVOC気圧性有機化合物質ですねそれから無化学物質用物件など不動産業者自治体医療機関が連携し支援を必要とする当事者に安全に生きる選択肢を広げるために情報提供体制の整備ポータルサイトの開設住まいの専門相談窓口の設置こうしたことについてぜひ検討していただきたいと思いますがいかがでしょうか。
+03:33国土交通省豊島大臣官房審議官お答え申し上げます。
+03:44化学物質等の影響を受けていらっしゃる方も含め国民の皆様が安全安心に生活できる住まいの環境づくりは重要な取り組みと考えております。
+03:53国土交通省では住宅における化学物質による健康被害を抑制する観点からこれまでもホルムアルデヒドなどを対象とした建材の使用制限や換気設備の設置の義務化さらに住宅建材の化学物質の発散量等を表示する住宅性の表示制度こういった制度の普及を通じまして消費者が安心して住まいを取得できる環境整備等の取組を推進してきたところであります。
+04:18また、化学物質の影響を受ける方で障害者やシックハウス症候群に該当する場合には公営住宅等の優先入居など自治体に対して適切な措置を図るよう求めているところです。
+04:30さらに、民間の賃貸住宅につきましても居住支援法人等を通じた住宅の相談ですとかマッチング支援入居者の方を拒まないセーフティーネット住宅の登録こういった取り組みを通じまして住まいに困窮する方の属性に応じた適切な住宅の供給体制を整えておりこれらの住宅に係る情報提供の充実も図っているところでございます。
+04:52こうした取組を通じまして国土交通省といたしましてはそれぞれの方の状況に応じまして安全安心に居住できる住まいが適切に確保されるよう引き続きさまざまな支援に取り組んでまいりたいと考えております。
+05:05長寿君ちょっとお答えいただいているのかはぐらかされているのかよくわからない御答弁なんですが生活に困窮しているという広い区切りの中にこの化学物質過敏症の当事者の方が含まれるとこういう理解をしてよろしいですか。
+05:21一言だけ御答弁ください豊島大臣官房審議官化学物質過敏症なかなか原因が特定が難しいというようなことでございますが化学物質過敏症の方の中には例えば低額所得者の方ですとかいわゆる住宅確保要配慮者に該当する方こういった方もいらっしゃるかと思います。
+05:47そういった方の場合には居住支援の対象になるというふうに考えております。
+05:51塩地君次これは関係機関によく国交省さんから御徹底お願いをしたいというふうに思っていますのでお願いしたいと思います。
+06:01文科省に伺います。
+06:04環境省の環境中の微量な化学物質による健康影響に関する調査研究というのがありますがこれにおいて日常を取り巻く生活環境因子の中でも化学物質の暴露は健康維持の観点から重要な問題と認めた上で化学物質過敏症と脳機能との関連性について詳しく調べ病態の理解につなげるとこうされている調査研究がございます。
+06:38そうなると大事なのは子どもたちということに私はなると思うんですが義務教育機関における学校管理課での児童生徒の健康保持これは学校設置者の義務だと思っておりますが今の環境省環境省のこの調査研究に基づいて学校設置者管理者がどのように児童生徒の健康保持を行っていく考えか所感を伺います。
+07:08文部科学省上山大臣官房文部科学戦略官お答え申し上げます。
+07:20学校保険安全法におきましては学校の設置者はその設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めることとされてございます。
+07:38いわゆる化学物質過敏症につきましては症状が多様で訴え方にも個人差があることから学校生活に支障をきたすケースもあると認識はしてございまして本部科学省としては養護教諭を含む教職員学校医保護者学校の設置者等の関係者が連携を図りまして各学校において個々の実情に応じた個別の配慮を行うよう都道府県教育委員会等を通じて求めておるところでございます。
+08:07引き続きこうした取組が適切になされるように周知を図ってまいりたいと考えてございます。
+08:11佐藤君全く違う事例で申し訳ないんですけど東日本大震災のときに篠巻市立大川小学校で多くの児童そして教職員が津波の犠牲になりました。
+08:27市がつくったハザードマップはその大川小学校は津波浸水区域外だったんですねだから逃げる必要はないとも言えた争った最高裁の判決はこの市のハザードマップを疑ってでも学校はその立地が危険な場所にあることに鑑みて緊急マニュアルをつくるべきだったということを判断しているつまり学校管理下における児童生徒の健康や命これは極めて重いという判断が下っています。
+08:59ぜひ今おっしゃっていただいたことが各学校においてしっかり個別に対応できているかどうかという振興管理をぜひお願いをしたい後でまた別校いろいろな形でご報告をお願いしたいと思っております。
+09:14もう1問は昨年11月に北海道の厚岸の町の教育委員会が香りの害ですね公害及び化学物質過敏症に関する実態調査報告を公表しています。
+09:27町の小中学生保護者教職員を対象に学校内で柔軟剤や香水の香りで具合が悪くなったことの有無あるいは香害香りの害を知っているか香りで体調が悪くなる人がいることを知っているかといった説問をしています。
+09:44人工的な香りに嫌悪感を覚えたり体調が悪くなったりするケースが子どもも大人も一定割合存在することがこの報告に出ています。
+09:54香りで苦しむ人がいることを児童生徒に理解をさせることの意味は決して小さくはないというふうに思っておりますが文科省としてこの調査をどう評価し全国に展開をする考えはないか伺います。
+10:07文科省上山大臣官房文部科学戦略官お答え申し上げます。
+10:17学校におきまして高齢等に起因して健康不良を訴える児童生徒がいることは承知をしておりますがこれまでの答弁にもございましたようにその原因等につきましては現時点では十分に明らかになっていないものと認識をしてございます。
+10:32このため本部科学省としては現段階で調査を実施する予定はございませんが実際に高齢等に起因して健康不良を訴える児童生徒等もいることを踏まえてこれまでも各学校において教室等に不快な刺激や周期がないよう日常的に換気を行うとともに当該児童生徒等に対しては、個々の訴えや症状に応じて個別の配慮を適切に行うよう求めてきたところでございます。
+10:59また、文部科学省としては、いわゆる香りの害、口害に対する理解促進等を促すために、関係省庁が協力して作成しました。香りへの配慮に関する啓発ポスターですとか、いわゆる化学物質過敏症に関する教師用資料、こういったものの活用を促してございまして、引き続きさまざまな機会を通じて周知に努めてまいりたいと考えてございます。
+11:21小池君文部科学省が表へ出て自分で調査をしてくれということを申し上げているのではもちろんなくて県市町村の行政教育機関とよく連携をとっていただいて促してほしいということなんですね原因がわからないから何もできないというこれまでの答弁もずっと一貫そうなんですけれどもできることがあるはずですよ原因がわかっていなくても同時並行でここを知恵を絞ってもらいたいな強く思います。
+11:58消費者庁に来ていただいておりますのでお尋ねをします。
+12:02多くの必要な声があるのにできる対応は今もお話が出てまいりましたが啓発ポスターの配布とか広報活動限られたものになっています。
+12:12なかなか進まないこの現状に当事者の皆さん絶望していらっしゃいます。
+12:17令和元年から香りの害公害については省庁横断で担当者会議を設置をしていただいていると承知をしておりますがこれをベースにぜひこの香りの害公害を含む化学物質過敏症の省庁連絡会議これに進歩をさせ国として一歩でも当事者の支えとなるように本気度を示して取組の強化を求めたいと思いますが消費者庁いかがでしょうか。
+12:46消費者庁大原審議官。