安達悠司くん 参政党の安達悠司です。 会派を代表して、出入国管理及び難民認定法等の改正案について質問します。日本版ESTAの創設は、査証免除国の短期滞在者を対象に、入館前にオンライン審査を行うことで上陸審査を円滑化し、 大量の外国人観光者の受け入れをに備える目的もあると考えられます。政府は、平成28年以来、 2030年までに訪日外国人旅行者数6000万人を目標に掲げてきました。令和7年の訪日外国人観光者か客は 4268万人に達し失礼しました。4268万に達しており、オーバーツーリズムや地元の公共交通機関が圧迫されるなどの声もありますが、 高井政権は外国人観光客の受け入れ数につき、従来の政府目標を踏襲するのですか。それとも変更するんですか。 もし見直すのであれば、いつまでに結論を出すのですか。国土交通大臣にお尋ねします。また、高市岸田政権は、外国人留学生の受け入れにつき、 2033年までに40万人の目標を掲げました。高橋政権は外国人留学生の受け入れ数につき、従来の政府目標を踏襲するのですか。 それとも変更するのですか。また一般社団法人国立大学協会は、令和7年3月31日付で、 我が国の将来を担う国立大学の新たな将来像を公表し、2040年までに全学生の3割まで留学生受け入れを拡大するとの目標を立てています。 この国立大学の全学生の3割を外国人留学生にする目標は高い整形も認めているのですか。またこれらの目標につき、見直すのであれば、いつまでに結論を出すのですか。 文部科学大臣にお尋ねします。在留外国人数は昨年末に412万人を超えました。 高橋政権は、本年1月23日の分野別運用方針で、特定技能1号と育成就労につき、令和11年3月末までの受け入れ数上限数を123万1900人にされましたが、 外国人全体の受け入れ数は何ら上限がありません。政府は現在入荷、人手不足を理由に 特定技能や育成就労など単純労働に近い外国人労働者の受け入れを推進しています。しかし国内の完全失業者は176万人に達しており、 就業希望者は233万人とも言われます。人手不足だから外国人に頼るのではなく、人手不足のときにこそ、国内労働で国内で働ける人を活用するというマインドに 返還すべきではないでしょうか?安い賃金で働く外国人労働者を増やせば、市場原理によって国内の賃金が上がらず、国内の雇用も生まれ、 高井政権が掲げる賃上げも妨害します。人手不足に対し、国内労働者の賃上げ、人余り分野から人手不足分野への移動 国内雇用を優先する取り組みなど、外国人労働者の受け入れに頼るのではなく、国内労働者をいう積極的に活用することにつき、高市政権の考えを 厚生労働大臣にお尋ねします。近年外国人労働者の増加、外国人犯罪 礼拝所は土葬の問題、生活保護、社会保険制度の利用や未払いなどの問題が国民の間で話題になるのも外国人の増加に対する国民の不安が一因と考えられます。 在留外国人は決して自然に増えているのではありません。元々厳格だった中国在留管理制度のもと、在留資格を新設し、 基準を緩和し、次々と受け入れを許可したから増えてきたのです。クリーン再マクリーン事件最高裁大法廷判決が示す通り、国家は外国人の受け入れ義務を負うものではありません。 30年余りにわたる外国人総数の増加は、自民党政権を始めとする政府の意思によるものです。 では、一体誰がどんな文書に基づいて、外国人全体の数を増やす方針を立ててきたのでしょうか?外国人全体の総数は 法務省が平成4年以降作成している指数国在留管理基本計画に基づいて、決定し、調整してきたのですか。それとも 法務省は、外国人全体の受け入れ数を決め調整する権限、いわゆる量的マネジメントの権限を持たないのですか。
法務大臣お尋ねします。高井政権は昨年以来、外国人政策の担当大臣を任命しています。 現在外国人政策全体の外国人全体の件数を決め、調整する権限は、
担当大臣である小野田大臣が有しているんですか。 また、高井政権として今後、在留外国人全体の受け入れ上限数や人口に占める割合として制限を設けることはしないのですか。 現時点で、外国人全体の数としては、引き続き無制限に外国人の受け入れを行う方針と理解してよいですか。外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣にお尋ねします。 なぜ外国人失礼しました。参政党は日本人ファースト、反グローバリズムの立場を掲げています。 なぜ外国人全体の受け入れ総数が重要な問題かといいますと、大量移民の受け入れがグローバリズムの一環であり、外国企業のロビー活動や国際機関の勧告等によって、 国のルールを変えられ、さらに大量の外国人の移住によって国の人口構成まで変え、大きく変えられてしまうともはや日本が日本でなくなってしまう期間があるためです。 これは欧州などで現に起きていることであり、個別の外国人の良しあしや排外主義とは無関係です。現在国全体に占める外国人の割合は3.4%に増えていますが、 自治体によっては現に10%を超えている地域もあります。また、国立社会保障人口問題研究所によれば、2070年には外国人の割合が 約11%になるという試算もあります。外国人受け入れが家族帯同で急速に進み、高校授業料、外国大学の学費までもが 一定の要件のもと外国人にも支給され、子供たちの教育現場でも日本語が十分に通用しなくなるのではないかなど、不安や不公平感を抱く国民もいます。 人手不足を理由に外国人労働者の受け入れを希望する業界や企業もありますが、これは個別最適の話であり、個々の業界や企業の利益にかなっていても、全体最適。つまり、国全体の観点で見ると、 人口構成、言語、文化、治安、社会保障の負担などの点で極めて慎重な検討を有する問題です。いったん移民国家にしてしまうと 簡単には元に戻りません。無制限に外国人の受け入れ数を増やすことで、日本の人口構成が大きく変わることにつき、どのような問題意識を持っていますか。法務大臣にお尋ねします。 今回の改正案におけるジェスチャーや手数料引き上げについては出入国在留基本計画や出入国在留管理政策懇談会の会合等に基づき、遅くとも 前政権のときから法務省において準備してきた面もあると思います。他方、今回の法案提出にあたり、高市政権として特に追加修正するなど、 総理や大臣の意向を強く反映させた部分があれば教えてください。法務大臣にお尋ねします。今回の法改正では、在留資格変更や更新の許可に係る手数料を引き上げますが、 同時に経済的困難、その他特別な理由により、法務大臣が手数料減額または免除することができる規定を創設しています。 これは今までなかった規定ですが、現行法のもとでも許可手数料を減額または免除している事実があると聞いています。その事実関係と法的根拠を合わせて法務大臣にお尋ねします。 公的な手数料の減免は国民に対してすら認められていないものが多いです。経済的困難を理由として、外国人が支払う手数料の減額や免除を認めることは、 貧困者、放浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となる恐れのあるものを、上陸拒否事由とし、永住許可に独立生計要件を要求する入管法の趣旨と矛盾する恐れがあり、 外国人の経済的事情にどこまで配慮するのか、国民に納得のいく説明が必要と考えます。 もし生活保護や受給や市民税非課税世帯など一律の基準とすれば、法の趣旨目的に矛盾する恐れがあり、経済条件だけでなく個別具体的な事情も加味するとなると、次事務負担や審査のロールが増え、 迅速性や効率性を阻害する懸念もあります。政府は具体的にどのようなものに対し、どのような用件で手数料の減額や免除を想定しているのですか。また外交や紅葉以外にも 免除を行うものとして具体的にどのような事例を想定していますか。また経済的困難のみを理由に減額や免除を行うつもりがありますか。法務大臣にお尋ねします。 今回の改正案では、法56条の2第2項に基づき、出入国在留管理庁長官が航空会社に対し、本邦に入らせることが相当でない者に対し、 搭乗拒否の通知を行うことが可能になりますが、この相当でないとして搭乗拒否されるものについて、条文上は外国人だけでなく、 日本人も含まれているように読めます。上陸拒否や在留審査などはもっぱら外国人が対象であることが条文上明記されていますが、今回新設する搭乗拒否通知 法56条の2第2項の規定に日本人も対象にした書き方にしている理由は何ですか。 また法改正により自国民の帰国に対しても搭乗拒否をすることがあるのですか。例えば日本人であっても政治犯思想犯など 政府の方針と考えが異なるものや、感染症の罹患者やワクチンの未接種者などに対し、この規定を根拠として搭乗拒否を通じることがありますか。それとも日本人に対しては、本邦への帰国を拒否することはないのですか。法務大臣にお尋ねします。次の世代のためにも、日本を移民国家にしてはいけない。 このことを強く伸ばす求めまして、私からの質問を終わります。ありがとうございました。
平口洋法務大臣 安達悠司議員にお答え申し上げます。まず、外国人全体の総数の決定 調整における根拠及び法務省の権限についてお尋ねがありました。ご指摘の出入国在留管理基本計画には、 政府における外国人材の受け入れ方針として、 専門的技術的分野においては積極的に受け入れ、それ以外の分野においては、国民的コンセンサスを踏まえつつ検討する。 ということが記載されていますが、外国人の総数を定めた方針等は 現時点において存在しないものと認識しております。他方、外国人の受け入れの基本的な在り方については、中長期的かつ 多角的観点からの検討が必要となることから、本年1月に取りまとめた。 外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、省庁横断的に 具体的な調査検討将来推計等を行うなどした上で、政府全体で検討することとした。 ます。法務省としては、野田担当大臣のもと、 求められる役割を十分に果たしてまいります。つぎに、外国人の受け入れに関する問題意識についてお尋ねがありました。 まず、現在においても、個々の在留資格について厳格に審査した上で、 受け入れを行っており、外国人を無制限に受け入れているものではありません。その上で、 外国人の受け入れに当たっては、我が国の人口が減少する中で、在留する外国人の増加に伴い、 国民の不安感や不公平感に真正面から向き合い、個々の課題に丁寧に取り組んでいくこと また、こうした状況下において、政府全体で中長期的かつ多角的観点から、 受け入れの在り方の検討を進めることが非常に重要であると考えています。法務省としては、 小野田担当大臣のもと、求められる役割を十分に果たしてまいります。つぎに、 改正法案について、内閣総理大臣や法務大臣の意向を強く反映させた部分があるか。 についてお尋ねがありました。政府部内の検討過程における詳細についてはお答えを差し控えます。その上で、 法務省においては、出入国在留管理政策懇談会の議論や、総合的対応策の内容等を踏まえ、 改正法案を提出したものであります。つぎに、在留許可手数料の 減額または免除に係る。事実関係及び法的根拠についてお尋ねがありました。 入管法上の在留許可は、外国人に一定の得点ないし恩恵を与えるものであり、 手数料は、許可に対する対価としての性格を有するものでございます。そのため、入管法上、 所定の手数料が納付されなければ、在留許可を受けることはできません。他方、 外交または公用の資格については、諸外国との外交、友好関係等を維持発展させることを目的に、 受け入れるという趣旨や国際令状等を踏まえ、手数料を免除しています。 つぎに、在留許可手数料の減額または免除対象者や要件についてお尋ねがありました。 改正法案における経済的困窮、その他特別の理由により、手数料を減額し、 または免除することが相当であるものは、国際令状等により、手数料の負担をさせないとするものや、 経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、例えば、難民認定されたものなど、 引き続き在留できるよう、人道上の観点から、特に配慮する必要があるものを想定しています。 その上で、減額または免除の具体的な対象者等については、国会のご審議や、 パブリックコメント等で提出された意見を踏まえ、適切に検討してまいります。最後に、 改正法案第56条の2第2項について、日本人も対象にした規定としている理由や、 日本人について、本邦に入らせることが想定で相当でない。旨の通知をすることがあるのか。 についてお尋ねがありました。まず、日本人には帰国の権利があることから、日本人について 本邦に入らせる。ことが相当でない旨の通知をすることはありません。最も、外国人が 日本人になりすまして、本邦に入ることを防止する必要があります。そこで、改正法法案 第56条の2第2項は、日本人を含む予約者全員について、本邦に入らせることが 相当て相当であるかどうかを通知する規定としたものであります。
金子恭之国土交通大臣 安達優季裕司議員から、外国人観光客の受け入れ目標についてお尋ねがございました。 本年3月に閣議決定された第5次観光立国推進基本計画においては、訪日外国人旅行者数についてコロナ後の回復状況なども踏まえ、 オーバーツーリズムの未然防止や抑制にしっかりと取り組んだ上で、従来の政府方針と同様に、2030年に6000万人とすることを目標として定めたところでございます。 はい
松本洋平文部科学大臣 足立議員にお答えをいたします外国人留学生の受け入れに関する目標についてお尋ねがありました。 大学等における外国人留学生の受け入れについては、受け入れ機関における在籍管理の一層の徹底等を通じて、質の向上を図る視点をより一層重視してまいりたいと考えております。 具体的な目標については、新たに策定することの是非も含め、外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策等も踏まえながら、政府全体として議論していくべきことと考えております。 またご指摘の一般社団法人国立大学協会の目標につきましては、同協会として取りまとめられた提言の中で記載をされているものであり、 文部科学省として、その策定に関与したものではございません。なお、国立大学が国際競争力を培うためには、経済安全保障の観点に留意しつつ、 意欲と能力のある留学生を戦略的に受け入れることにより、多様性の中、日本人学生も切磋琢磨して新たな価値を生み出すことが重要であり、 これにより、我が国の創造的な成長に貢献することができると考えております。
上野健一郎厚生労働大臣 安達悠司議員のご質問にお答えをいたします国内労働者の活用についてお尋ねがありました。日本経済の更なる成長に向けて、人手不足など労働供給制約下にある。我が国の労働市場の改革を進め、 労働供給量を確保することは極めて重要な課題です。高市内閣としては、賃上げ環境整備に万全を期すとともに、国民の皆様がご活躍いただけるよう、 処遇向上に向けた労働生産性向上やリスキリング支援、円滑な労働移動の促進女性高齢者を始めとした多様な人材の労働参加の促進に向けた 取り組みを進めてまいります。
小野田紀美国務大臣 安達悠司議員から外国人の受け入れの在り方についてお尋ねがありました。 現状、在留外国人数が増加する中で、中長期的かつ多角的観点から、外国人の受け入れの基本的な在り方を検討していくことは非常に重要な課題であると認識しております。出入国在留管理庁における基礎的な調査検討を受け、 本年4月以降、外国人との秩序ある共生社会
推進担当大臣である私のもとで、省庁横断的にさらに具体的な調査 検討等を開始しており、そのために必要な体制の強化も行いました。本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、 関係省庁で連携し、社会保障や教育等を含む外国人に係る諸課題を整理しつつ、 将来推計等も行いながら、外国人の受け入れの基本的な在り方について、政府全体での検討を着実に進めてまいります。 これで質疑は終了いたしました。 日程第1、投資の促進及び保護に関する日本国とセルビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件日程第2、通しのそ 促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の 協定の締結について承認を求めるの件日程第3、投資の促進及び保護に関する日本国と ザンビア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件日程第4 投資の自由化促進及び保護に関する日本国とタジキスタン共和国との 間の協定の締結について承認を求めるの件。いずれも衆議院送付以上4件を一括して議題といたします。まず、 委員長の報告を求めます。