# 2026-05-15 法務委員会

- 院: 衆議院
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## 1. 井上英孝 / 法務委員長 — 00:19:52

委員長山田博史。ありがとうございました。 これより会議を開きます。 本日付託になりました。内閣提出民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。

## 2. 平口洋 / 法務大臣 — 00:20:13

平口法務大臣。

## 3. 平口洋 / 法務大臣 — 00:20:17

民法等の一部を改正する法律案につきましてその趣旨を御説明いたします。 この法律案は高齢化の進展単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み成年後見及び遺言の制度をを国民がより利用しやすいものとする等の観点から民法等の一部を改正しようとするものでありますその要点は次のとおりであります。 第一に、民法の一部を改正し貢献及び補佐の制度を廃止し精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分であるものの全てを補助の制度の対象とした上で家庭裁判所が必要があると認めるときは補助開始の審判を受けた者のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判等をすることができることとするほか精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く状況にあるもののためそのものがした法定の重要な財産上の行為を取り消す権限等を有する補助人として特定補助人をする旨の審判をすることができることとしております。 また、家庭裁判所は必要がなくなったと認めるときは補助の制度に係る各審判を取り消すことができること補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができること補助人は補助の事務を行うにあたっては補助開始の審判を受けた者の心身の状態に応じて適切な方法によりその事務に関する意向を把握するようにしなければならないこと等の規定を設けることとしております。 さらに、普通の方式の意言として電子的記録等をもって作成し法務局において保管する保管証書遺言を創設するほか特別の方式の遺言のうち死亡救急時遺言等について遺言する状況を録音及び録画により記録すること等を内容とする方式を追加するとともにに事実証書遺言等における遺言者の応援要件を廃止する等の措置を講ずることとしております。第二に、任意公権契約に関する法律の一部を改正し家庭裁判所は明らかに任意公権監督人による監督の必要がないと認めるときは任意公権監督人を選任しないことができることとするとともに本人が補助開始の審判を受けたときに任意公権契約が終了するとの規定を削除する等の措置を講ずることとしております。第三に、公権登記等に関する法律の一部を改正し登記事項等に関する規定の整備を行うこととしております。 第四に、火事事件手続法の一部を改正し火事審判手続に関する規定の整備を行うこととしております。第五に、法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部を改正し保管証書遺言について保管エステ閲覧、証明等の手続に関する規定を設けることとしております。 ことほか、施行日前に改正前の民法の規定により、後見開始又は保佐開始の審判を受けた者等に関する民法の規定の適用については、原則として、なお従前の例によることとしつつ、これらのものについて請求により改正後の民法の規定による補助開始の審判等をすることや後見開始または保佐開始の審判を取り消すことを可能とするなど所要の経過措置を定めることとしております。 以上が民法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。 続いて、民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきましてその趣旨をご説明いたします。 この法律案は民法等の一部を改正する法律の施行に伴い商法ほか60の関係法律に所要の整備等を行うとともに所要の経過措置を定めようとするものであります。 以上が民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 これにて趣旨の説明は終わりました。 この際参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 両案審査のため来る20日水曜日午後1時参考人の出席を求め意見を聴取することとしその人選等につきましては委員長に御一人願いたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 次回は来る19日火曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。
