田島 舞子さん。はい。 立憲民主・無所属の田島麻衣子でございます本日は大臣それから答弁者の方々また委員長どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね総務省による行政法評価に関する報告ということで、まず総務大臣に伺いたいというふうに思います。 政策の改善のために私は政策評価というのはなくてはならないものだというふうに考えてますので、こうした努力を続けてこられた総務省、それから総務室職員の方々に 深い私は敬意の気持ちをお伝えしたいと思うんですが、この政策評価行政評価のテーマ設定について伺いたいと思います。 フォローアップはいいですので行政評価のテーマの選定につきまして、これまで総務省はどのような基準をもとに決定してきたのか伺いたいと思います。
林総務大臣 総務省が実施をするこの行政運営改善調査のテーマでございますが、国民生活や社会経済への影響が大きいなど 改善の必要性が高いと考えられるものを中心に政策評価審議会の有識者のご意見も伺いながら、選定をしておるところでございます。 選定に当たりましては、この行政相談に寄せられた声地方公共団体などの現場の声国政の重要な課題の他、 国会でのこうしたご議論なども踏まえておるところでございます。またこのフォローアップはよろしいということでしたのでとりあえずそこで 切らしたときます。 田島麻衣子さん。はい、ありがとうございます国会我々国会での議論というのも踏まえていただけるっているということで非常にありがたく思います我々国会議員もしっかり国会質疑していかなければならないなと改めて思いました。 つぎにですね行政運営改善調査の結果の中の一つにですね、困難を抱える妊産婦の支援に関する調査があります。これについて国家庁の担当者の方伺いたいと思うんですが 私もあの子供を日本で産んだときにですね、こうした存在員がいらっしゃるということを知る。 余裕すらもなかったということで、これ大事なことですので周知徹底がこれからも課題になるのかなというふうに思うんですよね。この総務省がされたこの評価の中の一つとしてこれ非常に大事だと思いますけれども 相談支援機関の存在自体が知られていないと このために市町村の理解を促す必要があったりとか、国レベルでの周知、広報の取り組みを求める必要がある。こういった指摘がなされています。こども家庭庁の方伺いたいですがこうした大事な指摘どのように今後を政策に生かしていくかお答えいただきたいと思います。はい。
津島内閣府副大臣お願いいたします。はい。委員長お答え申し上げます。困難を抱える妊産婦に対して、妊娠SOS相談窓口や 県勢と健康の相談センター事業、妊産婦と生活援助事業を活用した相談窓口等の相談支援機関の存在や、 その役割を周知することは非円滑に必要な支援を提供するため非常に重要であると認識してございます。そのためこども家庭庁では、様々な困難を抱える女性が、 妊娠葛藤を相談できる全国の相談窓口を 簡便に検索できる形でまとめた思いがけない妊娠の相談窓口サイトを本年3月に開設したところでございます。またこうした相談窓口を支援が必要な女性にしっかりと周知できるよう、 妊娠の悩み相談広報強化事業を創設し、今年度中にSNSやインターネットを活用した広告の掲出 サイトのQRコードを掲載したカードの作成と全国配布ショート動画等の広報物の作成等を実施し、相談窓口の周知を強化する他、 相談窓口と市町村の連携が充実している事例や、市町村が広報周知や相談体制を強化した事例を収集した上で、 各市町村の担当者や相談窓口に対する情報提供を行うことにより、相互理解を図ることとしております。 引き続き、関係機関と連携しながら、困難を抱える妊産婦に必要な支援をしっかりと届け安全安心に暮らせる社会の実現に向けて取り組んでまいります。 津島副大臣ありがとうございました。田島麻衣子さん。はい。 出産前っていうのは非常にもう不安定な状況になって体調も自分の思い通りにいかないですし 生まれた後のことを心配したりとか特に困難を抱えてらっしゃる方々は、そうした余裕もないと思うので是非ともプッシュ型の支援ということを周知徹底をお願いしたいというふうに思います。 つぎにですね答弁者のご公務の関係で順番を変えます。質疑通告8番にさせていただきたいというふうに思うんですがこのテーマはですね、 政府が広報の一環として発信しておられるSNSに関しまして最近著作権マークが設定されているものと、 されていないものがあるということで国民の中にあの疑問やこれをもっと理解したいという声が高まっているように感じます。今日はですね副長官に お越しいただいているというふうに思うんですが、まずこのCマーク著作権が設定されている、この理由、それから妥当性について伺いたいと思います。議長
佐藤内閣官房副長官 はい。お答えいたします一般に著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するものとされておりますが、 そこで内閣官房が作成し、首相官邸ホームページや首相官邸SNS等において公開している動画コンテンツ等についてもですね、いわゆるCマーク等の表示による著作権を示しているところであります。 最もこれらの動画等は出典を記載の上で自由にご利用いただくことができるものでございます。 そして、出店の記載については、利用者の手間を要することとなりますので動画利用の際の出典記載に変えて 円滑な利用に資することなどを目的として、以前よりご指摘のCマーク等を付してきているとそういったことがございますこのため当該表示にですね、国民の皆様による情報共有や 批判的意見書を制限するといった意図は当然ございませんしむしろですね、出典記載の手間を省くことにより、連結 円滑なご利用を促すものでございます。政府の発信するコンテンツがですね、国民の皆様にも適切かつ円滑にご利用いただけるよう今後も改善に取り組んでまいります。 田島麻衣子さん。 はい。批判的な表明というものを抑える意図というのはないというふうにご答弁いただきましたが、著作権法第13条ではこの目的となることができないことを挙げまして第2号 国標省略しますがが発する告示訓令通達その他これらに類するものというのは2件方以外ということが書かれていますがこれには当たらないということでしょうか? 佐藤副長官 今ご指摘いただきました著作権法の第13条でございますが同法第2条第1項第1号に規定する著作物のうち、権利目的とならないものについて規定をしております。 そしてこの同法第13条第2号において権利の目的とならないものとして、ちょっと少し長いですが国もしくは地方 各団体の機関独立行政法人または地方独立行政法人が発する告示訓令通達その他のこれらに類するものが規定されておりますが、 一般的にはですね、首相官邸ホームページや首相官邸SNSで掲載発信している動画コンテンツ等は、このいずれにも該当しないものと介しております。 その上で出典を記載の上で自由にご利用いただくことができるということでございます。田島さん 戸田憲法の例外規定に当たらないというご答弁いただきましたが、例えばNHKさんはですね、著作権侵害を理由に申し立てで削除をしているということはもう事実としてあるというふうに感じるんですけれども、例えば政府がですね、 著作権を侵害されたということを理由に、今公開されていて国民の皆さんが使っているような素材というのを削除する。 このような心配はないということでよろしいですか。はい。内閣官房、原
内閣審議官 お答え申し上げます。先ほど副長官からもご答弁申し上げましたけれども、このACマークにつきましては、利用者の手間を要することとなること からの出典を記載する場合については利用者の手間を要することとなることから動画利用の際の出典記載に変え、円滑な利用に資することなどを目的として、 以前よりAFしているものでございます。このため当該表示に国民の皆様による情報共有や 批判的検証制限するといった意図はなくむしろ出典記載の手間を省くことにより、円滑な利用を促すものでございます。田島さん 質問は削除をされるといったような心配というのは抱く必要ないですね。原審議官 お答え申し上げます。繰り返しになって恐縮でございますけれども、このCマークを付していることによりまして当該表示によって国民の皆様による情報共有や、 批判的検証を我々として制限する、そういった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより、円滑な利用を促すものと考えております。田島さん 答えていただいてないですよ。削除されるといったようなことはないですよね端的にお答えください。繰り返しは必要ないです。原審議官 お答え申し上げます。繰り返しになって恐縮でございますけれども、国民の皆様による情報共有ですとか、批判的な検証 そういったものを我々として政府としまして制限するといった意図でこういった新マークをつけているものではございません。
田島さん副長官来ていただいているのでお答えいただきたいと思いますが答えていただけてないと思います著作権を理由に削除をするというようなことというのは心配する必要はないですよね。
佐藤内閣官房副長官そういう意図はございません。 田島さんとはないという言われたので削除されないということでよろしいですか。 佐藤副長官おっしゃる通りでございます。 田島さんはい、ありがとうございました副長官に関する質問はこれで以上になりますので委員長の小采配でご退席いただいて構いません。それではさように取り計らいます。 佐藤内閣官房副長官 話三上えりですね。あんなどうぞそれは退席をお願いいたします。田島さん。はい。 次の質問に移りたいというふうに思います。これは愛知県一宮市で起こったことであるものでもあるんですけれども 昨年5月ですね愛知県一宮市で妊婦の方が交通事故にあったということで、緊急の提案、帝王切開で生まれた赤ちゃんに重い障害が残り、 現在も意識不明のままということが出ております。これに対して愛知県の県議会はですね全会一致で決議というものもしておりましてこの問題私達 きっちりと立法府も取り組んでいく必要があるというように感じております担当大福大臣に伺いたいというふうに思うんですけれど 現在ですね妊娠中の女性が交通事故で亡くなった場合、この胎児が負った障害に対して現行法上では処罰規定というのはどのようになっているんでしょうか?
三谷法務副大臣 お答えいたします刑法等におきましては一般に胎児は人そのものではなく母体の一部を構成するものと解されております。 したがいまして母体に対する有形力の行使によりまして胎児に障害結果が生じた場合には、胎児ではなく母体に被害が生じたものと捉えられているというふうに承知をしております。 田島麻衣子さん。 母体の一部ということで特別な処罰ということはないということなんですが、現在もこの赤ちゃん重度障害で意識不明のままだということで、このお子さんが将来どのような人生を歩んでいくか。それに対する支援、またご家族のご負担に対する支援ということ これは我々しっかりとやっていく必要があるというふうに思うんですよね。 次の質問ですけれどもこの当事者や家族への支援体制の在り方について国の考え方を教えてください。総務省自治行政局長谷川さん失礼 国土交通省
石原物流自動車局長お答え申し上げます。 自動車事故による事故被害者に対しましては、自賠責保険制度により人身損害に対して保険金が支払われる他、被害者支援事業を実施しているところでございます。 自動車事故により出生前に障害を負った被害者への支援についても、出生後の被害者と同様でありまして、 障害の程度に応じて介護用品の購入や介護サービスに充てる介護料の支給や、独立行政法人 自動車事故対策機構による訪問支援などを実施しておりますまた、こうした被害者の中には、自動車事故で親を亡くし、交通遺児となるケースもございます。 その場合、同機構から中学校卒業までの生活資金の無利子貸付を受けることや、 公益財団法人交通遺児等育成基金から、学業等への支援として、育成給付金の支給を受けることが可能となっております国土交通省といたしましては、今後とも、自動車事故被害者に寄り添った支援の充実に努めてまいります。 田島麻衣子さん。 この週末も地元に帰っていろいろな方と話をしたんですが、今説明していただいたようなことを必ずしも関係者お1人お1人が理解されているわけではなくて、やっぱり当事者の方々っていうのはもういっぱいいっぱいだと思うんですよね。 こうした場合にも私は先ほど困難を抱える妊産婦の話でもしましたが、国のプッシュ型の支援ということ、それから周知徹底が大事であるというふうに思うんです。ちょっと答弁いただきたいんですが、周知徹底に努めてまいるというお言葉をいただけますでしょうか? 石原自動車局長 周知徹底に努めてまいります。田島さんお願いします当事者の気持ちにもなってしっかりと父子方の支援をよろしくお願いしたいというふうに思います。つぎに移ります。 シングルマザーへのですね支援になります。 シングルマザーの方々にも様々なお声を聞いているんですが、共通してよく出てくることはあの声として生計を同じくするもの。例えばお父さんやお母さんの家に 一緒に住んでいるようなシングルマザーの場合だと、これ所得が合算されて、経済的な支援が受けにくくなるという声が出てきています。必ずしも野瀬家で一緒に同居してたとしても、自分のお父さんやお母さんに の支援をしてもらえてる。それだけの余裕があるわけでもなくて、非常に精神的にも苦しいんだということを声を聞いているんですけれども ご担当者の方に伺いたいと思います。このですね所得の算定方法として、世帯としてカウントするシングルマザーの場合にも、 生計を同じく世帯として観あの審査をするということについて、これ少し考え直す必要があるんではないでしょうかお答えいただきたいと思います。
津島内閣府副大臣 はい。田島委員お尋ねは児童増え扶養手当に関わることと、理解してよろしいでしょうか?はい。まずその制度目的から申し上げますと、 1人親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的として経済的支援を行うものでございます。 このため受給者と生計を同じくする一定以上の所得を有する扶養義務者が、いらっしゃる場合には、当該事情を踏まえた支援をすることが適当である。 という考え方に基づいて現行所得制限を設けておるものでございます。扶養義務者については民法第877条第1項に定めてあるところによっております。 一方でお尋ねのケースを含めですね、同居していても生計を異にするという事実について 客観的な証明がある場合には、生計同一関係にないと返すことを可能とするなど個々の実態に即した認定も可能としているところでございまして、 引き続き利用者の状況を踏まえながら適切に制度を運用してまいりたいと考えております。 田島麻衣子さんはいありがとうございます整形を異にする証明があった場合とおっしゃいましたが具体的にシングルマザーはどのようなものを出せば、それが証明されるようになりますか。 こども家庭庁長官官房
原価審議官 お答えいたします。生計をいつにするかどうかの判断につきましては、例えば受給資格者が生計を異にする客観的な証明として、 税法上の扶養親族住民票の分離、公共料金、生活の共用部分健康保険の扶養家賃の第三者を介した。 契約などが考えられておりまして個々の実態に即して総合的に勘案し認定しているところでございます。田島麻衣子さん、ありがとうございますこれもわかりやすい周知徹底が 必要であるというふうに考えますので引き続き国民の皆さんへの周知徹底どうぞよろしくお願いします。 つぎにですね順番を少し変えまして7番、クマによる被害ということで環境副大臣に伺いたいというように思います。 昨日もですねクマに対する被害というものが東京とそれから北海道で出ておりまして、昨年はものすごい毎日毎日そのニュースを目にするような状況で、国民の皆さんの間にもですね非常に不安が高まっているんだろうというふうに思います。 我々が、では山に行く場合に、自分でできることの一つというのは、 鈴を持っていくですとかあとスプレーを購入するということが考えられるのかなというふうに思います。この観点から熊スプレーについて伺いたいんですが これいろいろな品質のものがたくさん今ネットでも出てまして我々素人にはですね何が一体本当にクマを現場で撃退できるスプレーなのかということの判断が非常に引き つきづらいと思います。唐辛子成分のこのカプサイシン、これがどのくらい入っていればいいのか。飛ぶ距離はどのくらいなのか、持続して噴射できる時間はどのくらいなのか。 こういったことを何もわからない中でですね、みんないいねっていうのがついてる数を頼りに買うという状況は、やはりもっともっと 科学的なエビデンスがあった上で購入していくことの方が健全であるというふうに思うんですよね。こうした観点から環境副大臣に伺いたいと思いますけれど。 あの国民はどのようなものを判断基準にこの熊スプレーというものを購入すればいいんでしょうか?
青山環境副大臣 お答えします。まず、委員ご指摘の通り昨年度は13人の国民の命が クマ被害で奪われるという痛ましい結果になりました。今年度もまだ5月なんですけれども既に2人、お2人 両方とも岩手県でやはり高齢者の方が山菜採りに行かれて、被害に遭われています。 これも委員がおっしゃった通り、最後の手段としてクマが眼前に迫ってきたときに、スプレー押して食い止める。これかなり難しいことでありますけど実際北海道で4例へ生還した例があります。 いずれもヒグマで大きな悪魔ですからスプレーの最後の手段としての意義は大きいと思います。 これも田島委員ご指摘の通りところが、食品が出回っていまして、その粗悪品具体的に言いますと、一番多いものは有効期限切れです。 この有効期限切れっていうのは、食べ物ななどと違って、要は缶のガス圧の多い終わり方です。おおむね2年ぐらいしか持ちません。 ところが製造年月日が記されているものであってもそのシールをわざわざ母がしてネットで売るということも今行われています。 これに対してこれも委員ご指摘の通り、客観的な科学的な専門家も納得できる基準を作らねばなりません。 この3月に関係閣僚会議でクマ被害対策ロードマップを作りました。その中にこのスプレーの基準をどうするかっていうことも盛り込まれていますので、 今実は作ってる途中、基準を作ってる途中なんですけれども、まず成分で言えば、その唐辛子委員ご指摘の唐辛子が十分含まれていれば、 今までの生還例から考えても効果はあります。問題はむしろその後で噴射距離は5mは最低ないと 大熊がもしいいスピードを上げてしまってくれば一番早いコマですよ50キロ以上のスピードですからウサインボルトで43キロですから、だからあっという間に目の前に迫ってきてしまうので、 どんなに短くても5m以上はないといけないと今のところ環境省としては考えております。 それから噴射できる時間も最低8秒はないと大熊の目や鼻に十分な効果を与えることはできません。それからスプレー缶というのは、あえて言えば、 ご高齢の方から子供たちに至るまで持つことができなきゃいけないのでいたずらに大きい思いと持つことできませんから 大体おおむね300g前後に抑えなきゃいけません。こういう環境省が今仮に考えてることで本当に正しいかどうかっていうことを実際 衛生管理なども照らし合わせて専門家の意見を聞きながらもうとにかく1日も早く基準がまとまるようにしてその後は消費者庁と連携をしてそれがちゃんと 皆さんの手に渡るようにしたいと考えております。 田島麻衣子さん、ありがとうございます答弁書を一切見ずに自らの言葉で答弁していただいてありがとうございました。あの環境副大臣への質問は以上になりますのでご退席していただいて委員長のご采配で構いません。 青山環境副大臣ご退席ください。 田島麻衣子さん。はい。 つぎにですね質疑通告5番、子供のオンラインゲームの利用と規制について伺いたいと思います。子供たち、今ですねオンラインゲームものすごくずっと皆さんみんなやってましてね。 確かにオンラインゲームするということは将来天才的なあのオンラインのプログラマーやゲーマーが生まれるかもしれないということがある一方で、本当にこれをやらせていて大丈夫なのかっていう心配っていうのは この子供たちの親御さんたち、保護者の皆さんたちの心配というのはあるというふうに思うんですよね。現在小学校はですね、 もう保護者の対応1人になってまして、基準というのも私聞きましたけどないということなんですよね。 これを全くこの分野の素人の保護者の判断に一任するのではなくて、私はある一定の有識者の方の分析も踏まえた、秋田の基準というものをつくるべきではないかというふうに考えているんですけれども この点について政府の方のご答弁いただきたいと思います。福士さん警察庁です。 計算
井野敬沙衣経済産業副大臣、お願いいたします。はい。未成年者がオンラインゲームを利用する場合についてはですねまずは4時間利用方法などルールについて 未成年者は保護者と相談して主体的に作ることを促す取り組みや、 決められたルールを保護者が管理するための機能の同機能の導入などが業界によって進められているものと承知しております。その上で、業界においてオンラインゲーム安心安全宣言が作成されており、 経済産業省としては国がガイドラインを一律に策定するのではなく業界団体が作成したガイドラインの周知徹底を通じて、安全なゲーム利用の環境を整えていきたいと考えております。 田島麻衣子さん。はい。どうぞどうぞ。ありがとうございます
津島副大臣 はい。こども家庭庁からお答えさせていただいてよろしいでしょうか?ゲーム依存のことはですね、うちの我が家でも毎日バトルになるぐらい。 どうしたもんかという思いがございますが、ゲーム依存のリスクっていうのをどう評価するかっていうことは、これ 全体のリスクというものが、子供たちのインターネットにおける取り巻くリスクというのが、どういうものか全体多様化しております。 一方で、安全で安心してインターネットを活用できる環境の整備をこれは急務であると認識をしてございます。 おおむねこのリスクというものを五つあるということで今年令和7年8月にこども家庭庁のユースケース有識者会議が、課題と論点の整理 取りまとめております。この後、家庭庁としては本年1月に設置した有識者会議において、 青少年が年齢や発達段階に応じて安全に安心してインターネットを利用できるよう、 現行において義務が課されている携帯電話事業者とそれ以外のSNSやゲームなどのプラットフォーム事業者を含むステークホルダーが青少年の保護について具体的な方策を講じるよう、事業者の 役割分担のリバランスを図ることなどの規制の在り方などについて議論を進めております。引き続き、こども家庭庁が司令塔となりこうした議論を踏まえつつ、関係府省庁とも連携しながら子供を守るため、 必要な取り組みをしっかりと進めてまいります。 田島麻衣子さん。はい。是非とも共感していただいてありがたいですいろんなご家庭でも本当にどうしたらいいのかって思いっていうのはあると思うので、是非ともわかりやすい指標を作っていただけたらというふうに思います。つぎに行かせていただきます。最後の質問になりますけれども、 選挙期間中の広告について伺いたいというように思います。 これ合法的に許されているものは選挙期間中というのは政党に類するもののネット広告というのは許されているものの候補者本人が出てはいけないということをであるというように趣旨として私は理解しているんですけれど 今ですね、選挙期間中に県連ですよね。総支部連合会の県連の 主催のネット広告の一番最初の部分にですね、候補者が名前とそれから選曲を言うっていう、あの写真を入れたものを、というものがあったということが指摘されているんですが これを総務省に伺いたいと思いますが更生法上こうしたことというのは許されるんでしょうか伺いたいと思います。総務大臣 総務省としてまず申し上げておかなければなりませんが個別の事案についての実質的な調査権を有しておらず具体的な 事実関係を承知する立場にはないということはご理解いただきたいと思いますその上でこの高速選挙法の規定について申し上げますと、 選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第142条の6の規定が設けられております。これによりまして候補者については、 同条第1項から第3項までの規定により、専業選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされております。 一方政党などについては、同条第4項において、第2項及び第3項の規定に関わらず、 選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした。有料広告を掲載することが認められておるところでございます。 この他政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは直ちに制限されるものではありません。いずれにいたしましても個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かについて つきましては具体の事実に即して判断されるべきものと考えておるところでございます。 田島麻衣子さん。はい。あのですね法律で認められた部分性等々の広告だということなんですが、 冒頭候補者の写真とお名前と選曲が入っていたらですねこれは公正な選挙という趣旨に反するものであるというふうに私は思います。こうした抜け穴というのを私達は許してはならないというように思います。 以上ですね時間が来ましたので私の質疑を終わらせていただきたいと思いますありがとうございました。 ですかね。水野孝一さん。