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  "house": "sangiin",
  "id": "9013",
  "date": "2026-05-18",
  "title": "行政監視委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9013",
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      "name": "芳賀道也",
      "group": "行政監視委員長",
      "text": "委員の異動についてご報告いたします。去る15日までに、ラサール石井さん、吉井章さん、安野貴博さん。岩本剛人さん、里見隆治さん。 及び金子道仁さんが委員を辞任され、その補欠として、福島みずほさん、小川克巳さん。青木愛さん、東野秀樹さん。 川村雄大さん及び上野ほたるさんが選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が4名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により、 委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか？異議ないと認めます。 それでは、理事に、浅尾慶一郎さん、江島潔さん。田島麻衣子さん及び竹内真二さんを指名いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査のため、本日の委員会に 理事会協議の通り、内閣官房内閣審議官原典久さん他27名を政府参考人として出席を求め、 その説明を聴取することにご異議ございませんか？異議ないと認め、さよう決定いたします。行政監視、行政評価 及び行政に関する苦情に関する調査を議題といたします。まず、行政評価等プログラムに関する件 行政評価の現状等に関する件及び行政評価監視活動実績の概要に関する件について総務省から説明を聴取いたします。"
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      "start": 2012.21,
      "name": "林芳正",
      "group": "総務大臣",
      "text": "林総務大臣 本委員会におかれましては、総務省の行政評価機能をご活用いただきつつ、行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査を精力的に行っておられることに対し、深く敬意を表します。 それでは昨年4月14日の本委員会に対するご報告以降に公表した案件についてご説明申し上げます。 初めに、令和6年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告についてご説明いたします。本件は昨年6月3日に国会に提出し、 6月18日に参議院本会議において報告したものです。令和6年度は、政府全体で2409件の政策評価が実施され、 その結果が政策の改善見直しに反映されております。つぎに行政運営改善調査等の結果につきまして、 リチウムイオン電池等の回収再資源化に関する調査など8件について、それぞれ関係府省に通知等を行いました。 つぎに、行政評価局の毎年度の業務運営方針を定めた行政評価等プログラムを本年3月に決定の上、公表いたしました。 総務省の活動が本委員会の調査に一層資するよう、今後とも真摯に取り組んでまいります。委員長理事委員の先生方におかれましては、よろしくご指導賜りますようお願いを申し上げます。 詳細につきましては行政評価局長から説明をさせます。つぎに、補足説明を聴取いたします。 菅原行政評価局長それでは、詳細をご説明いたします。お手元の資料をご覧ください。 初めに、令和6年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告についてご説明いたします。 資料の1ページから3ページを御覧ください。政策評価については、評価手法などに悩みを抱える各所に対して、 総務省が共同で政策効果の把握分析に取り組むなど、伴走型での支援を進めており、その結果も踏まえ、ガイドラインを改定しました。 また、規制及び租税特別措置等の政策評価について適切に実施されているか点検いたしました。なお、各所においても2409件の政策評価が実施され、 その結果は法令改正、税制改正要望事業の採択、予算要求等に反映されております。 つぎに、前回のご報告後に公表した8件の行政運営改善調査等についてご説明いたします。資料の4ページを御覧ください。 昨年6月に公表したリチウムイオン電池等の回収再資源化に関する調査は、リチウムイオン電池に起因した火災事故の 減少などに資するため、祝町村における回収状況等を調査したものです。その結果に基づき、 製品メーカー等による自主回収対象品目の追加、市区町村における適切な回収処分のための情報提供などを経済産業省及び環境省に通知しました。 資料の5ページをご覧ください。昨年6月に公表した生活道路における交通安全対策に関する政策評価は、 交通事故の減少に資するため、市区町村が行う交通安全施設の整備等に関する取り組みの実態を調査し、評価に取り組んだものです。 その結果に基づき、交通事故に関するデータの活用を国が支援することなど、国家公安委員会及び国土交通省に通知しました。 資料の6ページをご覧ください。 昨年7月に公表した外国年金受給者の生存証明手続きの円滑化に関する調査は、外国年金受給者及び市区町村の負担軽減に資するため、外国年金ごとの 生存証明手続きの実態等を調査したものです。その結果に基づき、市区町村による生存証明書の認証に代えて、 住民票の写しの添付とするよう、外国年金運営機関と協議することなど厚生労働省に通知しました。 資料の7ページをご覧ください。本年3月に公表した困難を抱える妊産婦の支援に関する調査は、 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を通じた育児放棄や児童虐待の防止に資するため、市区町村における取り組み状況等を調査したものです。 その結果に基づき、医療機関に対して市区町村への情報提供の協力を働きかけることなどこども家庭庁に通知しました。 資料の8ページをご覧ください。本年4月に公表した盛り土等による災害の防止に関する調査は、 危険な盛り土等を包括的に規制する盛り土規制法の円滑な運用に資するため、同法に基づく 都道府県等の取り組み状況等を調査したものです。その結果に基づき、都道府県等による取り組み実態課題を把握し、必要な支援を行うことなど 国土交通省及び農林水産省に通知しました。資料の9ページをご覧ください。 本年5月に公表した災害時における応急仮設住宅の提供等に関する調査は、応急仮設住宅の早期提供等に資するため、過去の被災地における課題や、 大規模災害が想定される地域における準備状況等を調査したものです。その結果に基づき、 賃貸型応急住宅の訴求契約や建設型応急住宅の民有地の活用など地方公共団体が事前準備を行う上で参考となる情報を 提供することなど、内閣府に通知しました。資料の10ページ及び11ページを御覧ください。 総務省行政評価局はデジタル社会の実現に向けた重点計画等に基づき、DXの実現可能性調査やBPRの前提となる。 現場の実態把握、課題発掘のための調査を支援することとされています。昨年6月に公表した。 調査業務に関する実態把握は、内閣官房からの要請を受け、地方公共団体を経由して、各市町が集計分析する調査について 調査全体のフローをつまびらかにするとともに、関係者の業務負担や課題等の実態把握を行ったものです。また、本年4月に公表した。 デジタル資格者証の利用拡大に関する実態把握は、デジタル庁からの要請を受け、 国家資格等のデジタル資格者証の利用拡大に当たって必要な制度的対応に関する関係者の意見等の把握を行ったものです。つぎに、 令和8年度行政評価等プログラムについてご説明いたします。資料の12ページを御覧ください。 令和8年度におきましては、意思決定の更なる活用、メリハリづけの実現関係者のコミュニケーションの充実を目指し、各省の政策評価の取り組みを 伴走型で支援すること地域において人材の不足が深刻化している状況を踏まえ、市町村等の業務の効率化や 負担軽減に繋がるような調査を実施すること平時から地方公共団体との連携を強化し、 災害時において被災者に寄り添った特別行政相談活動を実施することなどに取り組みます。ご説明は以上でございます。 本委員会のご審議に、総務省の行政評価機能が一層ご活用いただけるよう、今後とも取り組んでまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。 以上で説明の聴取は終わりました。これより質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言、ご発言を願います。上月良祐さん。"
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      "start": 2520.67,
      "name": "上月良祐",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "自民党の茨城県選出の上月良祐でございます今日は質問の機会をいただきありがとうございます林大臣1各役所の皆様方にご質問をさせていただきたいと思います管工事の発注等 それから用語軽費老人ホームについてお聞きをしたいと思いますが ちょっと流れの関係で、最後に質問するつもりだった幼小経費老人ホームについて先にご質問させていただきたいと思います。養護老人ホームっていうのはその重要性は、 あんまりわかってる人は少ないんだろうというふうに思います言わば施設版の生活保護であります。そして救護施設と並んで措置し、 措置が残っている大切な最後のセーフティーネットであります。用語の措置費支弁基準額措置委託費ですね。 あるいは軽費老人ホームへの補助が上がらないと処遇改善ももちろんできません。公定価格の重要な一つの類型です。 ところがですね現実的にはですね、全国的にほとんど改善や増額は分権三位一体で分権されて以来、 行われてきておりません。お配りした資料のちょっと順番が逆になって申し訳ないんですが4ページ資料04をお開きいただきたいと思います。 上に消費税の対応について書いてあります。 養護老人ホームの場合、5から10を全て対応してくれたのは84.2%です。軽費老人ホームの場合はこれは都道府県等ですから、もっと本当は的確にできる。 ここが100じゃないところが、ちょっと私としては信じられないんですけれどもこの程度しか消費税の対応ですらしていただいておりません。 5ページ次のページ05を見ていただきたいと思います。ここの中で黄色く塗ってる部分が 区自治体独自の改定をしたかどうかということであります。これは用語の方ご覧いただきますと下のベタ塗りをしている部分がここ20年余り 改定をしてきてないわけであります。これは足すと9割近いところが対応していない。経費の場合も85%程度が 対応してきてないわけです。これで物価高の中、どうやって運営できるんでしょうか？どうやって賃上げができるんでしょうか？ それどころか運営そのものすら危うくなる状況だと思います改定が進まないから通知を出します。 通知を出したのがその次のページ見てください。06以下ですこれは、その中のたった1回です。 数606以下ですね、7ページ8ページ9ページ10ページずっと通知が続きます。私は毎回見てます。厳しく見てます。 でもこれ通知毎回毎回どさどさ出されて、これ数アップしてるからまだ薄いんだけどこれ市町村の担当の方見れるでしょうか？ 市町村の職員の方は1人で何役もやってらっしゃいます。正直、前の改定の経緯から全部調べていちいちやっていくのは無理だと いうのが実態だと私は思っております。そして、処遇改善だけじゃないです。運営だけじゃないです。各施設では建て替えもしなきゃいけないんですよ。 大変古い施設が多くなっております。その建て替えの施設の補助は一般財源化とともになくなりました。 亡くなったけれども、一応ですね、あの仕組みは残っているんだけどほとんど使われていません。だから建て替えもできない状況なんです。分権したらうまくいくと いうことばかりではないということの証左だと思います。これ平成24年の暮れに私あの当時の総務大臣に予算委員会でお聞きしたんですが 一生懸命頑張りますという答弁でありました。総務省の皆さんは一生懸命頑張っていただいたんだと思うけれども、有意な改善はされてないんですよ。 消費税の転嫁がね半分ぐらいだったのが8割ぐらいまで上がった。そんなの100%じゃないのおかしいでしょっていうようなものなんです。 物価高騰の中、最後のセーフティーネットがもう壊れてるんですよ。どんどん壊れている。これ総務省としてどのように対応していかれるのか、大臣のご見解をお聞きしたいと思います。 林総務大臣今委員から御指摘がございましたようにですねこの用語軽費老人ホームにかかる国庫補助負担金 三位一体の改革におきまして、地方6団体からの提案を踏まえてですね、国から地方へ 税源移譲前提にこれらを廃止して、地方財源で対応すべきとこういうふうになったわけでございます。 総務省としてはこうした経緯を踏まえてですね、経営養護老人ホームの実際の被措置者数に応じて普通交付税を算定する他社会福祉法人の施設整備の補助に当たっては、従来の不 国負担相当額、事業費の2分の1でございますが、これに充当率100%地方交付税措置率100% 地方債を発行可能にするなど適切に地方財政措置を講じてきたところでございます。 そして措置費の改定が十分に行われていないという声を踏まえて今消費税のお話を賜りましたが、消費税率引き上げや処遇改善等に伴って、 非卒者数1人当たりの交付税単価を増額していることも含めて、地方自治体に対し措置費の適切な改定を要請してきたところでございます。 そして今年度よりですね総務省の広域連携モデル構築事業において、これまで市町村が行っていた養護老人ホームの措置の改定について都道府県が 厚生労働省の設定基準や物価変動処遇改善の動向等を踏まえて、 単価改定のモデルを示す事業も対象として厚生労働省と連携して、複数の地方自治体で、実施することとしておりまして、委員からはこんな通知が長々と何回も出てわかりにくいと 担当1人ずつ。値いくつもやってる人が多いんだということですが、幾らかでもですね、それにすることができるようにということで、先ほど申し上げた ことの応用展開。これも図っていきたいと思っております。養護軽費老人ホーム今お話があったように居宅での生活が困難な高齢者に対する受け皿として、 重要な役割を果たすと、そういうふうに認識をしておりますので、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。上月良祐さん。 ですね、単価を県が決めることにするっていうのは、モデル事業みたいにしてやってるんで、これ決まったわけじゃないんだけど これは一歩前進かもしれません。その単価でやってもらわなきゃいけないということはですね。ただですね、これも正直もう私もずっとやってます。 もう議員になってからずっともう10何年やってるけれども、その前からずっと関わってるんで仕組みをよく認識しているつもりです。これはですね、正直、国庫負担金なんですよ。 国庫補助金じゃないんですよ。国の責任が大変重い仕事なんですね。それを一般財源化してしまったけども 結局うまくいかなかったことなんです井町政調で、国県市町村の役割分担の見直しを議論されていると思います。是非ですね、私これ唯一の ては、国庫補助に戻すことって、国庫負担に戻すことだと国庫補助の方がいいかもしれない。経費の方がまだいいかもしれないけれども国庫負担に戻さないとこれ絶対できませんので しっかり検討していただきたいと思います。文献はですね、目的じゃないんですね手段なんです。 文献するために文献したわけじゃなくて、現場を支えるために分権したわけですから、それができてないという実態をしっかり踏まえて、対応していただきたいと思いますまた聞かせていただきますがこれだけやってると時間がなくなるので ちょっと間工事の発注の方もやらせていただきたいと思います。これ大臣にくれぐれもよろしくお願いいたしたいと思います。 そして資料の方の1ページをご覧ください管工事の発注について、私はこれもちょっと集中的に取り組んできております。 左上の表を見ていただきますと、あの公的需要というのはですね、GDPの4分の1あるんですね150兆あります。ただこれは右側の棒グラフを見ていただくと、 自治体県によって大きく依存度が変わります。今全国平均すると大体2556%なんですが一番上の方ですけども茨城県は下から五つ目 17.4%です。でも、私が現場を回っている感じから言うと官公需頼みは大変強いものがあります。 それからするとですね、上の方の県の方々というのは、本当にもう、感覚的にはもう官公庁しかないぐらいの感じのじゃないかなというふうに思うわけです。 左下見ていただくと官公需とは何かというと150町の中の一部なんですね。公務員人件費であるとかあるいは診療報酬とかっていうのも公的重要です。 しかし官公需国県市町村の発注というのは、黒本黒丸にありますが特に11.4兆地方団体で18.8兆30兆ぐらいあるわけです。 ただ、自治体は中人口10万人以上の市しか積み上げてませんし、委託費等の政策経費が入ってないから 実際にはこれ40兆ぐらい経常的にあるんだというふうに思っております。大変重要な民間経済地域経済のために重要な発注であります。 このためそれでですねその次のページをご覧ください。これは国の方で調べてもらったやつです。②ページですけれども、 上の方の表見ていただくと、国の方で1.5万件しっかり調査をしていただきました。1万5356件調べた中で、低入札調査が発動したのは5%702件 ありました。低入札調査が発動されるのは大体6割以下の 入札ですからかなり低い入札なんでこれはもうほとんど全てアウトにしないといけないものがその右の丸を見ていただきますと、この702件を母数として見たときに、 失格したのはたった0.9%6件なんですよ。その左下に失格した理由が書いてあります。それは数字を間違ってましたという錯誤であったり、 多忙であったりということで、こんな価格では賃金払えないだろうとか、ちゃんとした仕事ができないだろうというふうになって失格したものはないんですよ。つまり、低入札調査価格調査制度というのは、 機能してないんですよということがここではっきり前からわかってたことですが、ちゃんと調査をしていただけた結果出ております。 3ページをご覧ください。これが市町村でさらに残念な状況であります。一番上側の段が低入札調査 真ん中の段が最低制限価格制度のそれぞれ導入状況、緑の方は左半分が都道府県右半分が市町村であります。 どこにどういうふうに制度が入っているかと見ると、①②③の工事系統の凡例が右側にありますが、あの工事系統にはまだしも入っているんです。 しかし、④以下のある意味での請負人件費がかかるようなところには制度すらない。適用どころか、制度すらない。 入札が行われている市町村ほとんどなんですね都道府県ですらそうなんであります。この 完工時はですね、しっかり予算を確保する、そして発注を適切に発注するこの2段階あります。みんな予算のことばっかり気にするんだけど ある意味決算ですよ。発注のことこそが本当に重要なところであります。これ中期町がですね、 年に2回3月9月調査をしてくれてます。価格転嫁の状況調査をしてくれてるんですけど民間の方はじりじりじりじり上がっているんですが、慣行上はむしろね。 去年の3月9月調べたら下がってるんですよ。これ中期町としてどんなふうに考えていらっしゃるか教えてください。 井野経済産業副大臣2025年9月の価格交渉促進月間フォローアップ調査によりますと、 完工時の価格転嫁率は前回2025年3月調査の52.3%から微減し52.1%でございました。 回答数が前回の5593件から7193件203割増加しております。 そういった中に予算制約を理由に交渉転嫁を断られたといった声やコストが増加しているにも関わらず、契約金額は前年度から据え置きされた。という声が前回調査より多く確認をされております。 したがって依然として価格が価格転嫁不十分で改善もされていない状況がより正確に反映されたということが今回の結果の背景だというふうに考えております。 国や地方自治体が率先して価格転嫁に取り組むことがとても大事だと我々も考えておりますし、このため、経済産業省としても、観光時報 観光地法に基づく国等の契約の基本方針に必要となる措置を盛り込み、 関係府省や地方自治体に対して実施を促してまいりました。また本年4月には、官公需 における価格転嫁取引適正化加速化プランを公表しておりこれに基づき、国の機関、地方自治体で、令和9年度末までに最新の実勢価格を踏まえた予定価格の作成、期中改定といった措置を実施することを目指しております。 いずれにしても関係省庁と連携して適正価格の転嫁て取引適正化がに取り組んでまいります。 上月良祐さん。今いろいろイラン中東情勢のこととかで、みんなみんな取引も価格転嫁非常に苦しんでるわけです。 みんみんの方で価格転嫁をお願いするんだったら、その前に、官公需がやらなければいけない版を示さないといけないんだというふうに思います。 あのバブル崩壊以降も100兆を超えるような経済対策は行われてきたんだというふうに思うんですけれども 私例えて言えばですね経済対策の規模がよく注目され数十兆だ20兆だとそれはエンジンの大きさだと思います。もちろんエンジンは大きい方がいいのかもしれない。 しかしですねエンジンが幾ら大きくてもスリップしてたら前に進まないんですよ。私は、この路面のグリップに当たるのが発注だというふうに思っております。発注をちゃんとやらない限り、 何十兆何百兆やったって民間経済には効かないんですよ。むしろ今、下請けとは言わないけど多重下請けのその皆さんに 赤字を振りまくことになるんですこれは特に、先ほど言ったようにローカルに行けば行くほど依存度が高いから、地域経済を疲弊させていく壊していくことになるわけです。 そんなこともちゃんと発注せずに少子化対策はどうだって言ったって、そんなことできるわけないじゃないですか。民間の皆さんの賃金が上がらない。その中で結婚ができない。 そんな悩みになるわけじゃないですか。なのでこれはもうベースとしてきちっとやっていただければなければいけないということだと思うのでこれはですね。 今日中山次長にも来ていただいてるんですが、財務省さんも含めてしっかり認識をしていただきたいというふうに思います。予算だ。予算は重要ですよ。予算がないと、ない袖は振れませんから なんだけど予算だけじゃなくて、発注もちゃんとやんなきゃいけないんだということであります。その次の質問でありますが、 地方創生臨時交付金重点支援交付金があります物価対応の部分があります。これは結果を調査をしてくれているわけですけれども、その中で物価対応に充てたのが、 104件しかないって言うんですよ。これ自治体の数にすると半分ぐらいじゃないかと聞いてるんですが1700あるんですね死体はその中で、 そういう発注に充てたのがそんだけしかないっていうのは、私ちょっともう本当真面目に衝撃を受けましてね。 これをほぼ全団体が使ってて当たり前じゃないかと思うんですけれども 特にですねなんていうんでしょうか、請負で出しているもの年度途中で最低賃金が上がったりするからスライドしない限り、対応業者の方々は対応できないであります。 できないわけであります。このことについてですねこれ大事にどんなふうに評価分析されてどういうふうにご対応していくつもりか教えてください。林総務大臣 今お話があったように地方の観光中でですね、物価上昇局面になってますから価格転嫁を一層推進してよってもって事業者が継続的に賃上げできると この環境を整備することが大事だと思っておりまして自治体に対しまして、契約後の状況の変化に応じた。契約変更の実施などの取り組みを 促してきたところでございます。この重点支援地方交付金の活用ですが、り令和8年3月末時点において、公共工事の契約変更 指定管理施設の指定管理料の上乗せ等に係る事例今お話があった240例ということでございます。 令和6年度補正予算より自治体の価格転嫁の円滑化への活用が推奨事業メニューとして明記された趣旨等も踏まえればですね、 若干少、若干というか少ないなという実感でありまして一層活用を期すべきものと認識をしております。 我々としてはですね会議、面会等々あらゆる機会を通じてですね、自治体の首長そして財政担当者等に働きかけるとともにですね、 優良な取り組み事例の周知、これをしっかりと図ってまいりたいと考えております。上月良祐さん。 どの、どういう人に使うかというのは出してるわけですからその中には書いてはいるんですけどね。 もう既契約の部分のスライド分というのは最も必要性が高いんだというふうに思いますので、しっかり周知と徹底を図っていただきたいと思います安ければいい。 ていうのが、官公需のある意味で悪い常識だったんだと思います。でもそれでは、民間の経済や地域の経済を支えることにはならないし、 税源涵養にもならないわけであります少子化対策にもならないわけであります。なのでそこをしっかりやっていただきたいということを改めて申し上げたいと思います。でですね、ヤマモト次長来られてるんですが申し訳ありませんちょ ちょっと1個飛ばさせていただいて、また聞きますからすいません。交付税で今回ですね結構 コペン的な対応をしていただいていて、前はですねトップランナー方式で削ったら交付税を増やしますみたいなことをやってたんですが今回はきちんとした発注をしたら、 価格転嫁分ということで、配りますということになってます。 価格転嫁をするっていうことは、これは財政需要があるということだから、これ極めて理論的にも真っ当な交付税措置だというふうに思います。 何て言うんだろう。削ることが行革だと思われてるかもしれないけども、適切につけるということもまた私はもう行革やりまくってきたんですけど大切な行革だと思ってるんです。 削るだけが行革ではないんだということをしっかり胸に置いていただきたいと思います。私お聞きしたいのはこの算定どうやるかなんですけどね。例えば制度が入ってるだけでは財政需要はないんですよ。 そんなところにつけちゃうやっぱ交付税の理論が壊れちゃうので、そうなことじゃなくてやっぱちゃんと適用しているかどうかというのがとても重要だと思います。 見聞市町村の考え方等々をどんなふうに考えているか教えてください。 総務省、出口自治財政局長お答えいたします普通交付税の算定品目、地域の元気創造事業費におきまして、今年度価格転嫁分を創出いたしまして、1000億円程度の算定を行う予定でございます。 同県分と市町村分の算定額の割合については、1対3の割合を考えておりまして、これは普通交付税の算定に用います単位費用の積算において、 価格転嫁により増額が見込める委託料等につきましては、都道府県分と比較して市町村の割合が大きいことなどを踏まえて割合を定めているものでございます。 また価格転嫁分の算定に用いる指標に関連しまして、例えば最低制限価格制度等の導入率につきましては、委員から御指摘がございましたように、単に制度を導入するだけでは効果が上がらず、 制度の導入にくわえて、それが実際に適用されることによって、実効的な価格転嫁に繋がるということを踏まえまして、制度を導入し、 かつ、その適用がある場合に、導入率の算定に反映する方向で検討いたしております。算定方法の詳細につきましては、 今後取りまとめられます調査の結果を踏まえながら、今年夏の交付決定に向けまして検討を進めてまいりたいと考えております。上月良祐さん、すいません。ありがとうございます現状ではそういうふうな感じになってこれから細かいことを詰めていくんだと思いますが お願いはですね、財政需要のないところに配ったりしないで欲しいということであります。きちんとやったところに適切に付けてほしいそれは交付税の 在り方だというふうに思いますんで無理してつけるぐらいだったら、この元気創造費の別のところの需要の算入率をちゃんと調整してあげていただきたいと いうのがお願いであります。それから中村次長おいでいただいてますので是非ちょっとお聞きしたいことがあります自治体に扮していくというのはとても大変なことです。 ただ、とても力の要ることでありますただ私が今日お聞きしているようなことは文献とは何の関係もないことです。自治体としてちゃんとやって、そもそもやってもらわないといけないことなんです。 が、国では、地方支分部局独行国立大学法人等々そういったところが とても難しいというのが私のこれまで様々なことをやってきた中での実感であります中央省庁から組織的に遠くなればなるほど、 大変難しいそしてそういう機関ほど地方にローカルにあるものが多いですから地方の経済地域経済への影響が大きいということです。 例えば、六法であれば、中期の経営計画の中で中期、中長期の計画の中で効率化目標とかっていうのを定めなければいけない。何年で何%経常経費は削りますというようなことを決めなきゃいけないという中で、 本来は物価高騰分というのは別なんだと思うんですがそういうふうに扱っていらっしゃると聞いてはいますけども とはいえ財政当局との調整の中ではそうは言ってもということで押し問答があってなかなか難しくなってるんだろうと考えております。また、国立大学法人でも、 中期計画等がありますから、同様の状況だと思います。こういう中で財務省として地方支分部局や同行等、 ここにも適切な予算がつき、そして適切な発注が行われないといけないと思うんですが、これお考えをお聞きしたいと思います。財務省主計局中山次長 お答えします価格転嫁への執行面での対応につきましては、昨年12月に府省庁と申し合わせを行いまして、 その中で総合評価落札方式の適用拡大、低入札価格調査基準の見直し 契約金額の期中改定等の徹底などの取り組みにつきまして、本府省庁等から、地方支分部局への情報提供相談対応などの支援ですとか、 各所管官庁から独立行政法人等への要請を行っておりまして、現在取り組みが進められているところでございます。 また独立行政法人等における価格転嫁への予算面での対応につきましては、総務省から関係省庁に対しまして、運営費交付金の算定において、 物価動向等を適切に反映し、その際のご指摘いただきました六法の効率化目標につきましても、 独立行政法人改革等に関する基本的な方針についてとの御閣議決定に基づきまして適切に設定するよう依頼依頼しているものと承知しておりまして財務省としましても、 こうした方針を踏まえ、各種各省と議論の上必要な予算を措置しているところでございます。 引き続き関係省庁と連携しつつ、予算執行の両面から地方支分部局や同行等における適切な価格転嫁を進めてまいりたいと考えてございます。上月良祐さん、ありがとうございます。 ヨーク本当に毛細血管の隅々までというんでしょうか大動脈だけではなくてですね。良く見ていただきたいというふうに思います。 是非、もう一つ、中山次長にすいません。ビル面と警備ではですね、て丹生調査の基準を 8割程度に引き上げることにしたんですね。これは画期的なことですよ。とてもありがたい感謝したいと思います。いろいろ大変だっただろうなということもわかります。おおむね8割今までは6割 各所の停留調査基準というのは大体6割ですから、なんですかそれおおむね8割データをつぶさに見ると82%程度ぐらいにはなるということなんです。 これは自治体にも扮していくということになってますんで、これは出口局長も来られてますから、しっかりやっていただきたいと思いますがしかしですね、 8割では赤字なんですよね。8割はありがたいんだけど8割では赤字ですよ。 建築や土木の発注は品確法もあってですね、類似の調整をしてきて今92%まで調査基準価格は申し上げられることになっていることと比べるとまだまだ不十分なんですね。 そして業界ごとに違いますから例えば印刷とか今取り組んでいただいてると思うんですけど、他の業種6割のままだとですねこれはもう大赤字 しかも6割切っても1%しかアウトになってないっていう実態はそれ自体は変えてもらわなきゃいけないけど そういう実態もあるわけで、先ほどご説明したそういう実態もあるわけであります。このためにデータに基づく議論というのはとても大切なことですが他業種にも的確に広げていく必要があると思います。そこについて財務省のお考えをお聞きしたいと思います。 います。財務省中山次長 低入札価格調査基準の作成に当たりましては、適切な価格転嫁を推進するため、各業種の所管官庁において業務の内容を踏まえつつ、客観的なデータに基づき、 適切な積算基準などを整備することが重要と考えております。ご指摘いただきましたビルメンテナンス業また警備業に係る新たな 低入札価格調査基準につきましても、所管官庁におきまして、国交省の建築保全業務積算基準等に基づいて、 例えば直接人件費は10割とするなど、業務の内容に応じて石さん積み上げたものと伺っております。 ご指摘いただいた印刷その他の業種への対応につきましても、価格転嫁を推進するため、同様に 所管官庁において適切な積算基準などを整備していくことが重要であると考えております。財務省といたしましても、各業種の所管官庁における検討に積極的に協力するなど、しっかり取り組んでまいりたいと考えております。 上月良祐さん。ありがとうございます中山次長があの地域経済、日本経済を支える本当 よすがなので是非しっかりやっていただきたい、お願いしたいと思います。少額随契も改定していただいたんで ですが、その中で謎のオープンカウンター方式になるものがありましてねこれは地方の現場を見ると、とんでもないことが起こっております。 オープンカウンターとかっていうことで、実際には入札よりもひどい状況になって、落札率がさらに下がるみたいなことが起こってましてね。出口教育長にもよく見ておいていただきたいと思いますが 改善をしっかりやっていく。その流れを止めないということが重要でありますので、今日ちょっと積み残しちゃった質問もありますので、 またチャンスがあれば是非続きの質問をさせていただきたいと思いますが、いずれにしても各所の皆様方の地域経済を支えている企業をしっかり支えられるように 的確な発注をしていただきたい、そのことをお願いし私からの質問といたします。ありがとうございました。 後ろ、 そう。 前が揃ったら行きます。"
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      "name": "田島麻衣子",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "田島 舞子さん。はい。 立憲民主・無所属の田島麻衣子でございます本日は大臣それから答弁者の方々また委員長どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね総務省による行政法評価に関する報告ということで、まず総務大臣に伺いたいというふうに思います。 政策の改善のために私は政策評価というのはなくてはならないものだというふうに考えてますので、こうした努力を続けてこられた総務省、それから総務室職員の方々に 深い私は敬意の気持ちをお伝えしたいと思うんですが、この政策評価行政評価のテーマ設定について伺いたいと思います。 フォローアップはいいですので行政評価のテーマの選定につきまして、これまで総務省はどのような基準をもとに決定してきたのか伺いたいと思います。林総務大臣 総務省が実施をするこの行政運営改善調査のテーマでございますが、国民生活や社会経済への影響が大きいなど 改善の必要性が高いと考えられるものを中心に政策評価審議会の有識者のご意見も伺いながら、選定をしておるところでございます。 選定に当たりましては、この行政相談に寄せられた声地方公共団体などの現場の声国政の重要な課題の他、 国会でのこうしたご議論なども踏まえておるところでございます。またこのフォローアップはよろしいということでしたのでとりあえずそこで 切らしたときます。 田島麻衣子さん。はい、ありがとうございます国会我々国会での議論というのも踏まえていただけるっているということで非常にありがたく思います我々国会議員もしっかり国会質疑していかなければならないなと改めて思いました。 つぎにですね行政運営改善調査の結果の中の一つにですね、困難を抱える妊産婦の支援に関する調査があります。これについて国家庁の担当者の方伺いたいと思うんですが 私もあの子供を日本で産んだときにですね、こうした存在員がいらっしゃるということを知る。 余裕すらもなかったということで、これ大事なことですので周知徹底がこれからも課題になるのかなというふうに思うんですよね。この総務省がされたこの評価の中の一つとしてこれ非常に大事だと思いますけれども 相談支援機関の存在自体が知られていないと このために市町村の理解を促す必要があったりとか、国レベルでの周知、広報の取り組みを求める必要がある。こういった指摘がなされています。こども家庭庁の方伺いたいですがこうした大事な指摘どのように今後を政策に生かしていくかお答えいただきたいと思います。はい。 佐藤内閣官房副長官 ごめんなさい内閣津島内閣府副大臣お願いいたします。はい。委員長お答え申し上げます。困難を抱える妊産婦に対して、妊娠SOS相談窓口や 県勢と健康の相談センター事業、妊産婦と生活援助事業を活用した相談窓口等の相談支援機関の存在や、 その役割を周知することは非円滑に必要な支援を提供するため非常に重要であると認識してございます。そのためこども家庭庁では、様々な困難を抱える女性が、 妊娠葛藤を相談できる全国の相談窓口を 簡便に検索できる形でまとめた思いがけない妊娠の相談窓口サイトを本年3月に開設したところでございます。またこうした相談窓口を支援が必要な女性にしっかりと周知できるよう、 妊娠の悩み相談広報強化事業を創設し、今年度中にSNSやインターネットを活用した広告の掲出 サイトのQRコードを掲載したカードの作成と全国配布ショート動画等の広報物の作成等を実施し、相談窓口の周知を強化する他、 相談窓口と市町村の連携が充実している事例や、市町村が広報周知や相談体制を強化した事例を収集した上で、 各市町村の担当者や相談窓口に対する情報提供を行うことにより、相互理解を図ることとしております。 引き続き、関係機関と連携しながら、困難を抱える妊産婦に必要な支援をしっかりと届け安全安心に暮らせる社会の実現に向けて取り組んでまいります。津島副大臣ありがとうございました。田島麻衣子さん。はい。 出産前っていうのは非常にもう不安定な状況になって体調も自分の思い通りにいかないですし 生まれた後のことを心配したりとか特に困難を抱えてらっしゃる方々は、そうした余裕もないと思うので是非ともプッシュ型の支援ということを周知徹底をお願いしたいというふうに思います。 つぎにですね答弁者のご公務の関係で順番を変えます。質疑通告8番にさせていただきたいというふうに思うんですがこのテーマはですね、 政府が広報の一環として発信しておられるSNSに関しまして最近著作権マークが設定されているものと、 されていないものがあるということで国民の中にあの疑問やこれをもっと理解したいという声が高まっているように感じます。今日はですね副長官に お越しいただいているというふうに思うんですが、まずこのCマーク著作権が設定されている、この理由、それから妥当性について伺いたいと思います。議長佐藤内閣官房副長官 はい。お答えいたします一般に著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するものとされておりますが、 そこで内閣官房が作成し、首相官邸ホームページや首相官邸SNS等において公開している動画コンテンツ等についてもですね、いわゆるCマーク等の表示による著作権を示しているところであります。 最もこれらの動画等は出典を記載の上で自由にご利用いただくことができるものでございます。 そして、出店の記載については、利用者の手間を要することとなりますので動画利用の際の出典記載に変えて 円滑な利用に資することなどを目的として、以前よりご指摘のCマーク等を付してきているとそういったことがございますこのため当該表示にですね、国民の皆様による情報共有や 批判的意見書を制限するといった意図は当然ございませんしむしろですね、出典記載の手間を省くことにより、連結 円滑なご利用を促すものでございます。政府の発信するコンテンツがですね、国民の皆様にも適切かつ円滑にご利用いただけるよう今後も改善に取り組んでまいります。 田島麻衣子さん。 はい。批判的な表明というものを抑える意図というのはないというふうにご答弁いただきましたが、著作権法第13条ではこの目的となることができないことを挙げまして第2号 国標省略しますがが発する告示訓令通達その他これらに類するものというのは2件方以外ということが書かれていますがこれには当たらないということでしょうか？佐藤副長官 今ご指摘いただきました著作権法の第13条でございますが同法第2条第1項第1号に規定する著作物のうち、権利目的とならないものについて規定をしております。 そしてこの同法第13条第2号において権利の目的とならないものとして、ちょっと少し長いですが国もしくは地方 各団体の機関独立行政法人または地方独立行政法人が発する告示訓令通達その他のこれらに類するものが規定されておりますが、 一般的にはですね、首相官邸ホームページや首相官邸SNSで掲載発信している動画コンテンツ等は、このいずれにも該当しないものと介しております。 その上で出典を記載の上で自由にご利用いただくことができるということでございます。田島さん 戸田憲法の例外規定に当たらないというご答弁いただきましたが、例えばNHKさんはですね、著作権侵害を理由に申し立てで削除をしているということはもう事実としてあるというふうに感じるんですけれども、例えば政府がですね、 著作権を侵害されたということを理由に、今公開されていて国民の皆さんが使っているような素材というのを削除する。 このような心配はないということでよろしいですか。はい。内閣官房、原内閣審議官 お答え申し上げます。先ほど副長官からもご答弁申し上げましたけれども、このACマークにつきましては、利用者の手間を要することとなること からの出典を記載する場合については利用者の手間を要することとなることから動画利用の際の出典記載に変え、円滑な利用に資することなどを目的として、 以前よりAFしているものでございます。このため当該表示に国民の皆様による情報共有や 批判的検証制限するといった意図はなくむしろ出典記載の手間を省くことにより、円滑な利用を促すものでございます。田島さん 質問は削除をされるといったような心配というのは抱く必要ないですね。原審議官 お答え申し上げます。繰り返しになって恐縮でございますけれども、このCマークを付していることによりまして当該表示によって国民の皆様による情報共有や、 批判的検証を我々として制限する、そういった意図はなく、むしろ出典記載の手間を省くことにより、円滑な利用を促すものと考えております。田島さん 答えていただいてないですよ。削除されるといったようなことはないですよね端的にお答えください。繰り返しは必要ないです。原審議官 お答え申し上げます。繰り返しになって恐縮でございますけれども、国民の皆様による情報共有ですとか、批判的な検証 そういったものを我々として政府としまして制限するといった意図でこういった新マークをつけているものではございません。 田島さん副長官来ていただいているのでお答えいただきたいと思いますが答えていただけてないと思います著作権を理由に削除をするというようなことというのは心配する必要はないですよね。 佐藤内閣官房副長官そういう意図はございません。 田島さんとはないという言われたので削除されないということでよろしいですか。佐藤副長官おっしゃる通りでございます。 田島さんはい、ありがとうございました副長官に関する質問はこれで以上になりますので委員長の小采配でご退席いただいて構いません。それではさように取り計らいます。佐藤内閣官房副長官 話三上えりですね。あんなどうぞそれは退席をお願いいたします。田島さん。はい。 次の質問に移りたいというふうに思います。これは愛知県一宮市で起こったことであるものでもあるんですけれども 昨年5月ですね愛知県一宮市で妊婦の方が交通事故にあったということで、緊急の提案、帝王切開で生まれた赤ちゃんに重い障害が残り、 現在も意識不明のままということが出ております。これに対して愛知県の県議会はですね全会一致で決議というものもしておりましてこの問題私達 きっちりと立法府も取り組んでいく必要があるというように感じております担当大福大臣に伺いたいというふうに思うんですけれど 現在ですね妊娠中の女性が交通事故で亡くなった場合、この胎児が負った障害に対して現行法上では処罰規定というのはどのようになっているんでしょうか？三谷法務副大臣 お答えいたします刑法等におきましては一般に胎児は人そのものではなく母体の一部を構成するものと解されております。 したがいまして母体に対する有形力の行使によりまして胎児に障害結果が生じた場合には、胎児ではなく母体に被害が生じたものと捉えられているというふうに承知をしております。 田島麻衣子さん。 母体の一部ということで特別な処罰ということはないということなんですが、現在もこの赤ちゃん重度障害で意識不明のままだということで、このお子さんが将来どのような人生を歩んでいくか。それに対する支援、またご家族のご負担に対する支援ということ これは我々しっかりとやっていく必要があるというふうに思うんですよね。 次の質問ですけれどもこの当事者や家族への支援体制の在り方について国の考え方を教えてください。総務省自治行政局長谷川さん失礼 国土交通省石原物流自動車局長お答え申し上げます。 自動車事故による事故被害者に対しましては、自賠責保険制度により人身損害に対して保険金が支払われる他、被害者支援事業を実施しているところでございます。 自動車事故により出生前に障害を負った被害者への支援についても、出生後の被害者と同様でありまして、 障害の程度に応じて介護用品の購入や介護サービスに充てる介護料の支給や、独立行政法人 自動車事故対策機構による訪問支援などを実施しておりますまた、こうした被害者の中には、自動車事故で親を亡くし、交通遺児となるケースもございます。 その場合、同機構から中学校卒業までの生活資金の無利子貸付を受けることや、 公益財団法人交通遺児等育成基金から、学業等への支援として、育成給付金の支給を受けることが可能となっております国土交通省といたしましては、今後とも、自動車事故被害者に寄り添った支援の充実に努めてまいります。 田島麻衣子さん。 この週末も地元に帰っていろいろな方と話をしたんですが、今説明していただいたようなことを必ずしも関係者お1人お1人が理解されているわけではなくて、やっぱり当事者の方々っていうのはもういっぱいいっぱいだと思うんですよね。 こうした場合にも私は先ほど困難を抱える妊産婦の話でもしましたが、国のプッシュ型の支援ということ、それから周知徹底が大事であるというふうに思うんです。ちょっと答弁いただきたいんですが、周知徹底に努めてまいるというお言葉をいただけますでしょうか？ 石原自動車局長 周知徹底に努めてまいります。田島さんお願いします当事者の気持ちにもなってしっかりと父子方の支援をよろしくお願いしたいというふうに思います。つぎに移ります。 シングルマザーへのですね支援になります。 シングルマザーの方々にも様々なお声を聞いているんですが、共通してよく出てくることはあの声として生計を同じくするもの。例えばお父さんやお母さんの家に 一緒に住んでいるようなシングルマザーの場合だと、これ所得が合算されて、経済的な支援が受けにくくなるという声が出てきています。必ずしも野瀬家で一緒に同居してたとしても、自分のお父さんやお母さんに の支援をしてもらえてる。それだけの余裕があるわけでもなくて、非常に精神的にも苦しいんだということを声を聞いているんですけれども ご担当者の方に伺いたいと思います。このですね所得の算定方法として、世帯としてカウントするシングルマザーの場合にも、 生計を同じく世帯として観あの審査をするということについて、これ少し考え直す必要があるんではないでしょうかお答えいただきたいと思います。 津島内閣府副大臣 はい。田島委員お尋ねは児童増え扶養手当に関わることと、理解してよろしいでしょうか？はい。まずその制度目的から申し上げますと、 1人親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的として経済的支援を行うものでございます。 このため受給者と生計を同じくする一定以上の所得を有する扶養義務者が、いらっしゃる場合には、当該事情を踏まえた支援をすることが適当である。 という考え方に基づいて現行所得制限を設けておるものでございます。扶養義務者については民法第877条第1項に定めてあるところによっております。 一方でお尋ねのケースを含めですね、同居していても生計を異にするという事実について 客観的な証明がある場合には、生計同一関係にないと返すことを可能とするなど個々の実態に即した認定も可能としているところでございまして、 引き続き利用者の状況を踏まえながら適切に制度を運用してまいりたいと考えております。 田島麻衣子さんはいありがとうございます整形を異にする証明があった場合とおっしゃいましたが具体的にシングルマザーはどのようなものを出せば、それが証明されるようになりますか。 こども家庭庁長官官房原価審議官 お答えいたします。生計をいつにするかどうかの判断につきましては、例えば受給資格者が生計を異にする客観的な証明として、 税法上の扶養親族住民票の分離、公共料金、生活の共用部分健康保険の扶養家賃の第三者を介した。 契約などが考えられておりまして個々の実態に即して総合的に勘案し認定しているところでございます。田島麻衣子さん、ありがとうございますこれもわかりやすい周知徹底が 必要であるというふうに考えますので引き続き国民の皆さんへの周知徹底どうぞよろしくお願いします。 つぎにですね順番を少し変えまして7番、クマによる被害ということで環境副大臣に伺いたいというように思います。 昨日もですねクマに対する被害というものが東京とそれから北海道で出ておりまして、昨年はものすごい毎日毎日そのニュースを目にするような状況で、国民の皆さんの間にもですね非常に不安が高まっているんだろうというふうに思います。 我々が、では山に行く場合に、自分でできることの一つというのは、 鈴を持っていくですとかあとスプレーを購入するということが考えられるのかなというふうに思います。この観点から熊スプレーについて伺いたいんですが これいろいろな品質のものがたくさん今ネットでも出てまして我々素人にはですね何が一体本当にクマを現場で撃退できるスプレーなのかということの判断が非常に引き つきづらいと思います。唐辛子成分のこのカプサイシン、これがどのくらい入っていればいいのか。飛ぶ距離はどのくらいなのか、持続して噴射できる時間はどのくらいなのか。 こういったことを何もわからない中でですね、みんないいねっていうのがついてる数を頼りに買うという状況は、やはりもっともっと 科学的なエビデンスがあった上で購入していくことの方が健全であるというふうに思うんですよね。こうした観点から環境副大臣に伺いたいと思いますけれど。 あの国民はどのようなものを判断基準にこの熊スプレーというものを購入すればいいんでしょうか？青山環境副大臣 お答えします。まず、委員ご指摘の通り昨年度は13人の国民の命が クマ被害で奪われるという痛ましい結果になりました。今年度もまだ5月なんですけれども既に2人、お2人 両方とも岩手県でやはり高齢者の方が山菜採りに行かれて、被害に遭われています。 これも委員がおっしゃった通り、最後の手段としてクマが眼前に迫ってきたときに、スプレー押して食い止める。これかなり難しいことでありますけど実際北海道で4例へ生還した例があります。 いずれもヒグマで大きな悪魔ですからスプレーの最後の手段としての意義は大きいと思います。 これも田島委員ご指摘の通りところが、食品が出回っていまして、その粗悪品具体的に言いますと、一番多いものは有効期限切れです。 この有効期限切れっていうのは、食べ物ななどと違って、要は缶のガス圧の多い終わり方です。おおむね2年ぐらいしか持ちません。 ところが製造年月日が記されているものであってもそのシールをわざわざ母がしてネットで売るということも今行われています。 これに対してこれも委員ご指摘の通り、客観的な科学的な専門家も納得できる基準を作らねばなりません。 この3月に関係閣僚会議でクマ被害対策ロードマップを作りました。その中にこのスプレーの基準をどうするかっていうことも盛り込まれていますので、 今実は作ってる途中、基準を作ってる途中なんですけれども、まず成分で言えば、その唐辛子委員ご指摘の唐辛子が十分含まれていれば、 今までの生還例から考えても効果はあります。問題はむしろその後で噴射距離は5mは最低ないと 大熊がもしいいスピードを上げてしまってくれば一番早いコマですよ50キロ以上のスピードですからウサインボルトで43キロですから、だからあっという間に目の前に迫ってきてしまうので、 どんなに短くても5m以上はないといけないと今のところ環境省としては考えております。 それから噴射できる時間も最低8秒はないと大熊の目や鼻に十分な効果を与えることはできません。それからスプレー缶というのは、あえて言えば、 ご高齢の方から子供たちに至るまで持つことができなきゃいけないのでいたずらに大きい思いと持つことできませんから 大体おおむね300g前後に抑えなきゃいけません。こういう環境省が今仮に考えてることで本当に正しいかどうかっていうことを実際 衛生管理なども照らし合わせて専門家の意見を聞きながらもうとにかく1日も早く基準がまとまるようにしてその後は消費者庁と連携をしてそれがちゃんと 皆さんの手に渡るようにしたいと考えております。 田島麻衣子さん、ありがとうございます答弁書を一切見ずに自らの言葉で答弁していただいてありがとうございました。あの環境副大臣への質問は以上になりますのでご退席していただいて委員長のご采配で構いません。青山環境副大臣ご退席ください。 田島麻衣子さん。はい。 つぎにですね質疑通告5番、子供のオンラインゲームの利用と規制について伺いたいと思います。子供たち、今ですねオンラインゲームものすごくずっと皆さんみんなやってましてね。 確かにオンラインゲームするということは将来天才的なあのオンラインのプログラマーやゲーマーが生まれるかもしれないということがある一方で、本当にこれをやらせていて大丈夫なのかっていう心配っていうのは この子供たちの親御さんたち、保護者の皆さんたちの心配というのはあるというふうに思うんですよね。現在小学校はですね、 もう保護者の対応1人になってまして、基準というのも私聞きましたけどないということなんですよね。 これを全くこの分野の素人の保護者の判断に一任するのではなくて、私はある一定の有識者の方の分析も踏まえた、秋田の基準というものをつくるべきではないかというふうに考えているんですけれども この点について政府の方のご答弁いただきたいと思います。福士さん警察庁です。 計算井野敬沙衣経済産業副大臣、お願いいたします。はい。未成年者がオンラインゲームを利用する場合についてはですねまずは4時間利用方法などルールについて 未成年者は保護者と相談して主体的に作ることを促す取り組みや、 決められたルールを保護者が管理するための機能の同機能の導入などが業界によって進められているものと承知しております。その上で、業界においてオンラインゲーム安心安全宣言が作成されており、 経済産業省としては国がガイドラインを一律に策定するのではなく業界団体が作成したガイドラインの周知徹底を通じて、安全なゲーム利用の環境を整えていきたいと考えております。 田島麻衣子さん。はい。どうぞどうぞ。ありがとうございます津島副大臣 はい。こども家庭庁からお答えさせていただいてよろしいでしょうか？ゲーム依存のことはですね、うちの我が家でも毎日バトルになるぐらい。 どうしたもんかという思いがございますが、ゲーム依存のリスクっていうのをどう評価するかっていうことは、これ 全体のリスクというものが、子供たちのインターネットにおける取り巻くリスクというのが、どういうものか全体多様化しております。 一方で、安全で安心してインターネットを活用できる環境の整備をこれは急務であると認識をしてございます。 おおむねこのリスクというものを五つあるということで今年令和7年8月にこども家庭庁のユースケース有識者会議が、課題と論点の整理 取りまとめております。この後、家庭庁としては本年1月に設置した有識者会議において、 青少年が年齢や発達段階に応じて安全に安心してインターネットを利用できるよう、 現行において義務が課されている携帯電話事業者とそれ以外のSNSやゲームなどのプラットフォーム事業者を含むステークホルダーが青少年の保護について具体的な方策を講じるよう、事業者の 役割分担のリバランスを図ることなどの規制の在り方などについて議論を進めております。引き続き、こども家庭庁が司令塔となりこうした議論を踏まえつつ、関係府省庁とも連携しながら子供を守るため、 必要な取り組みをしっかりと進めてまいります。 田島麻衣子さん。はい。是非とも共感していただいてありがたいですいろんなご家庭でも本当にどうしたらいいのかって思いっていうのはあると思うので、是非ともわかりやすい指標を作っていただけたらというふうに思います。つぎに行かせていただきます。最後の質問になりますけれども、 選挙期間中の広告について伺いたいというように思います。 これ合法的に許されているものは選挙期間中というのは政党に類するもののネット広告というのは許されているものの候補者本人が出てはいけないということをであるというように趣旨として私は理解しているんですけれど 今ですね、選挙期間中に県連ですよね。総支部連合会の県連の 主催のネット広告の一番最初の部分にですね、候補者が名前とそれから選曲を言うっていう、あの写真を入れたものを、というものがあったということが指摘されているんですが これを総務省に伺いたいと思いますが更生法上こうしたことというのは許されるんでしょうか伺いたいと思います。総務大臣 総務省としてまず申し上げておかなければなりませんが個別の事案についての実質的な調査権を有しておらず具体的な 事実関係を承知する立場にはないということはご理解いただきたいと思いますその上でこの高速選挙法の規定について申し上げますと、 選挙期間中の有料インターネット広告の規制につきましては、公職選挙法第142条の6の規定が設けられております。これによりまして候補者については、 同条第1項から第3項までの規定により、専業選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載するということが禁止をされております。 一方政党などについては、同条第4項において、第2項及び第3項の規定に関わらず、 選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした。有料広告を掲載することが認められておるところでございます。 この他政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは直ちに制限されるものではありません。いずれにいたしましても個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かについて つきましては具体の事実に即して判断されるべきものと考えておるところでございます。 田島麻衣子さん。はい。あのですね法律で認められた部分性等々の広告だということなんですが、 冒頭候補者の写真とお名前と選曲が入っていたらですねこれは公正な選挙という趣旨に反するものであるというふうに私は思います。こうした抜け穴というのを私達は許してはならないというように思います。 以上ですね時間が来ましたので私の質疑を終わらせていただきたいと思いますありがとうございました。 ですかね。水野孝一さん。"
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      "text": "国民民主党・新緑風会の水野孝一です。本日は、一時保護中の義務教育課程にある児童の学びの保障について伺います。 児童相談所は、児童福祉法に基づき、虐待やネグレクトなど様々な事情を抱えた子供たちの命と権利を守る機関です。専門性と行政権限を持って対応に当たっておられます。 児童相談所長が子供の安全確保や状況把握のために必要と判断した場合、子供家庭等から一時的に引き離して保護します。 そして一時保護された子供はある日突然、学校に通わないことになり、友人や周囲との繋がりも断たれてしまうという状況に置かれます。 一時保護は不可欠な措置である一方で、その過程で学びが止まってしまうことがあってはならないというふうに考えます。 義務教育は憲法において全ての子供に保障された権利であり、どのような状況に置かれている子供であっても、その保障は途切れてはならないというふうに考えます。では、一時保護された子供たちの学びとは どのように保障されているのでしょうか？命を守ることとあわせて、学びをどのように保障していくのか、この点について順次質問をさせていただきたいと思います。 初めに、一時保護中の義務教育課程にある児童の通学実態について、こども家庭庁に伺います。 通学が可能な状況にあって、通学を希望している児童の人数と、そのうち実際に学校に通えている児童の人数を教えてください。こども家庭庁長官官房原価審議官 お答えいたします。こども家庭庁において、一時保護中の義務教育過程にある子供について通学を希望している人数については把握しておりませんが、 一時保護施設から小学校中学校高校に通学している人数を把握しておりまして、 令和7年6月1日時点で全国で121名となってございます。水野孝一さん、ありがとうございます。その児童数を把握する、継続的全国的な調査が存在しないということだと思います。 実態が十分に可視化されなければ、その課題の把握や必要な支援の検討も難しくなるのではないかと思いますが調査の必要性についてどう受けとめておられるか。お答えいただけますでしょうか？ 原価審議官お答えいたします。調査が必要かどうかも含めて先生のご指摘を受け止めさせていただいて今後検討させていただければと思います。 水野孝一さん、ありがとうございます。あの継続的な調査のご検討是非よろしくお願いいたします。続きまして一時保護施設での学習支援の実態について伺います。 子供にとって学びは、将来の自立や社会参加に繋がる極めて重要なものであります。 しかし、児童相談所一時保護施設の様子を伺いますと、その児童が通学可能な状況にあったとしても、通学できないケースが一定数存在していることがわかります。 すなわち、通学できない場合は、施設内での学習支援が重要な役割を担っているわけですが、現場を担う職員からは、 学習支援が、ドリルなどの自主学習が中心となっていて、子供の学力や理解度に応じた十分な支援が行き届いていないという声もあります。そこで、こども家庭庁に伺います。 一時保護中の学習支援はどのような方法で行われているのか。 通学が困難な場合の代替学習の具体的方法など現在の状況を伺います。あわせて、このような現状をどのように評価しておられるのか伺います。原価審議官 お答えいたします。一時保護中の子供への学習支援につきましては、一時保護ガイドラインにおいて、子供の希望を確認のうえそれを尊重しながら、学校への通学やその他に必要な支援を行うとともに、 通学が困難な場合には、教育委員会学校などと調整して、リモート授業の実施、分教室の設置など 既設な教育が受けられるよう必要な措置を講じるということを自治体にお示ししております。具体的な学習支援の方法ですが、子供1人1人の希望などに基づき、 様々な科目やそれぞれの学習進度に応じた学びを提供できるよう、英語など一部の教科については外部指導者へ委託する。タブレット学習を活用する。 集団対応が難しい子供や受験生については、個々の状況に応じた学習環境を確保できるよう、個室での学習支援を実施する。 在籍校での学びと接続が確保できるよう、子供の学習状況や学校での様子などに関する文書を作成し、在籍校と一時保護施設の間で情報共有しながら、 学習を進めるなどの取り組みを把握しておりまして、各児童相談所において子供の個々の希望や適性能力に応じて、創意工夫された学習支援が行われているものと考えております。 一方で先生から御指摘いただきましたように一時保護中の子供の学習支援を通じ、実施するに当たって、 通学に付き添うための職員の確保や業務負担、リモートで授業を受けるための通信環境や機器の確保子供の特性や年齢に応じた個別学習対応に係る人員の確保などの課題があることも承知しております。 今後とも、現場の実態を適切に把握した上で必要な支援に繋げてまいりたいと思います。 水野孝一さん。はい。ありがとうございます。現場の様子を伺うと、一時保護ガイドラインとその現実の間には大きなギャップがあるように思いますのでまずはお話の通りですね是非全国的な継続的な調査を是非お願いをしたいというふうに思います。 ではつぎに子供たちが学校に通えていないことの影響について、文部科学省に伺います。 一時保護中に学校へ通えないことによる学習機会の損失や友人関係の断絶について義務教育の連続性が途切れることの影響をどのように評価をしているのか。 国はどのような課題意識を持っているのかを伺いたいと思います。また高校などへの進学を希望している中学生とりわけ、受験を控えた子供については、 出席日数や内申点が重要な進学基準でもあるため、適切に学校と繋がるための支援が必要だと考えます。一時保護者の中には一定数このような子供がいるのも現実であります。 あわせて見解を伺います。中村文部科学副大臣お答え申し上げます。 一時保護が行われている児童生徒、特に高校受験を控えた。生徒につきましては、当該児童生徒の状況に寄り添いつつ、学習機会が 確保されるよう、必要な支援を実施することが極めて重要だというふうに考えております。義務教育の連続性が途切れることが ないように対応しなければならないというふうに思っていますこのため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と 教育委員会、学校とが連携をして、必要な対応を行うこと等を示した。 学校教育委員会等向け、虐待対応の手引きを作成している他、一時保護所において学習活動に取り組んでいる児童生徒 学校として評価し、支援するため、一定の要件を満たせば、当該施設において相談指導を受けた日数を指導要領上の 出世月扱いとすることができることとしております。引き続き、これらの取り組みを周知を通じて、 一時保護中の児童生徒の学習機会が確保されるように取り組んでまいります。水野孝一さん。はい。ありがとうございます。文化省の平成27年7月の通知だと思いますけども こども家庭庁の一時保護ガイドラインの内容にも即したお答えだったと思います。文部科学省とこども家庭庁が同一見解であるということを確認させていただきました。 それでは一時保護施設における学びの在り方として、病院内学級を参考にした施設内学級についてお伺いをさせていただきます。 一時保護中の子供の教育について、こども家庭庁の一時保護ガイドラインでは、通学が困難な場合、教育委員会や学校等と調整し、リモート授業の実施や分教室の設置など 適切な教育を受けられるようにするための措置を講ずるよう努めるとされています。この考え方をより実効性ある制度にする必要があると思います。 病気療養中の子供に対しては、いわゆる院内学級として病院内や近接する場所で授業を受け、在籍校や進路との繋がりを保つ仕組みが整えられてきました。一時保護も 安全確保のために学校へ通えないという意味では、子供本人の責任によりません。その期間に学習の遅れ、出席。進路相談 学校復帰の面で不利益が生じてはなりません。そこで、院内学級等の知見も参考に、一時保護所または近接施設において、在籍校教育委員会 児童相談所が連携し、リモート授業教材提供、学習指導、出席扱い進路相談 学校復帰支援までを一体的に行う教育支援モデルとして、国として示し、横展開すべきではないかというふうに考えます。 自治体ごとの個別個別対応にとどめず、一定の標準モデルとして位置付けることが重要だというふうに考えますが、文部科学省の見解を伺います。中村桃佳副大臣 委員ご指摘の通り、一時保護中であっても、児童生徒の学びを確保することは、重要でありまして教育委員会と福祉部局が連携することは、 ご指摘の通り極めて重要であります。英文教室を含め、国公立、私立の学校の設置については、学校教育法等において、 認可や届け出等の手続きが定められています。例えば、教育委員会が小学校や中学校の分教室を設置する場合は、 文部科学省の小学校設置基準等を満たした上で、指導商談商談所内に設置をすることも可能であります。 また、児童相談所内分教室の設置については、こども家庭庁が作成する一時保護ガイドラインにおいても、一時保護施設においては、教育委員会学校等と調整をした上で、 分教室の設置など、適切な教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるよう努める必要があるとされておりまして、 児童生徒の学びの確保への配慮について示されていると承知をしております。文部科学省としても、教育と福祉の連携が進み、 児童生徒の学びが確保されるよう、こども家庭庁と連携をして対応していきたいと、そのように考えております。水野孝一さん。はい、ありがとうございます。 私元教育委員ででして、リモート学習 が、相手ありきのことでもありますので、極めて難易度の高いことであるということを承知しております。分教室を設置するということもですね、やはりガイドラインでうたわれているんですけども、実際に 一歩踏み出すためには、モデルも必要だと思いますので、是非その好事例が広まるように対応をお願いをしたいというふうに思います。 続きまして、一時保護所内で学習支援にあたる学習指導員について伺います。一時保護所での学習は、小中高の学齢が混在するため、指導員1人が異なるが、学年の子供数名を同時に かつ個別カリキュラムで見るという非常に負荷の高い状態にあります。また保護した児童の中には、ADHDなどの発達発達特性や 愛着形成上の課題を抱える児童も多く、個別的な対応が求められることから、安全確保や生活支援と並行しながら、各種学習支援を行う現場の負担は極めて大きいものであります。 そこでこども家庭庁に伺います。一時保護所における学習指導員は最低1人以上と 配置投稿されておりますけれども、例えば、病院内学級のように、学齢児8人につき1人以上配置といった具合に基準を設けることを検討できないものかと見解を伺います。子供してください。 よろしいですかすいません。関連いたしましてもう一つ学習指導員の充足率、配置人数を把握しているのかあわせて伺いたいと思いますさらに、 学習指導員は専任配置なのか、他の業務と兼任も認められているのかという点もですね、あわせて伺いたいと思います。こども家庭庁原価審議官はい、お答えいたします。 一時保護支援施設における学習指導員については、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において配置を義務づけるとともに、その人数につきましては、 子供が個々の適性や能力などに応じた学習を行うことができるよう、子供の人数に応じた適正な数を配置するよう努めるということとしております。 くわえて児童指導員等との兼務ではなく、専任職員として配置する必要があると考えておりまして、その旨を自治体にお示ししております。 また、学習指導員の配置状況でございますが、各施設ごとの学習指導員の配置人数について把握しておりませんが、 令和7年4月1日時点において、全国の一時保護施設158ヶ所のうち、 学習指導委託している場合も含め、139ヶ所で学習指導員の配置または委託が行われているというふうに承知しております。水野孝一さん。はい。ありがとうございます。まず、学習指導員の配置人数 専任兼任の別是非把握をしていただきたいというふうに思います中にはケースワーカーと兼任してるケースもありまして、学習指導に当たる余裕はないという現実も聞こえてきます。 そして学習指導員の選任配置ということでお答えいただきましたけれどもこれはこれQ&Aに載っているということでありまして あのガイドラインに載ってるわけではないんですね。是非一時保護ガイドラインに追加することが必要だと思いますけどもいかがでしょうか？原価審議官 お答えいたします。ご指摘いただいた点も含め、どのようにするのが一番適当かというのをよく考えさせていただければと思います。水野孝一さん、はい、是非ともどうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、民間施設等に委託した場合の学習指導員について伺います。民間施設等への一時委託一時保護が進む中、 委託先については、一時保護所と同様の学習指導員の配置基準が実は設けられておりません。委託先における学習支援の実施状況については、 施設ごとの差が大きいというふうに感じますが、国はどのように把握をしているのか伺いたいと思います。また、 委託先によって教育環境に差が生じることがないように、委託先にも学習指導員を配置したり、児童相談所一時保護所を学習拠点としたりするなどの対策が求められますが、こども家庭庁の見解を伺います。 原価審議官お答えいたします。一時保護委託先における学習支援の実施状況については、昨年度調査を実施しております。 その調査児童相談所による一時保護委託の実態と在り方に関する調査研究によりますと、委託先職員による学習支援の他、 家庭教師や塾などの外部資源の活用、在籍校と連携した教材の提供やオンラインによる学習支援といった取り組みが 委託先において行われているというふうに承知してございます。また本年10月には一時保護委託者の登録等に関する基準が施行される予定でございますが、 この基準の中では1本児保護委託先における子供への学習支援体制についても努力義務として規定しているところでございます。 こども家庭庁においては、一時保護委託先によって教育環境に差が生じることがないよう、一時保護中の子供の個々の学力に応じた学習指導、現役高との調整等を行う一時保護等対応協力員を 児童相談所が一時保護委託先に派遣するための費用について支援を実施しております。 こうした取り組みを通じて、委託一時保護された子供への学習支援が適切に行われるよう、しっかり取り組んでまいりたいと思います。水野孝一さん。はい、ありがとうございます。義務教育過程にある子供が、民間施設に委託されてもなお、 学校に通える状況になく、学習指導員も不在の場合ですけれどもその子はどのように教育を受けたらいいのかということになってくると思います。 民間委託が進む中で、委託先の質の担保を極めて重要な課題だと思います。学習指導員の配置基準を含め、学習支援の質の向上についても併せて検討をお願いしたいというふうに思います。続きまして、 保護児童に関する情報共有について伺いたいと思います。 子供に適切な支援が行き届くように、一時保護所、児童養護施設、民間委託施設、学校、警察など複数の機関と子供の状況を共有し、継続的に把握することが必要です。そのためのツールが 自動単位のカルテのようなものでして、アセスメントシートと呼ばれたりそのままカルテと呼ばれたりするわけですけれどもこれ様式が統一されておらず様々でありまして、 児童相談所単位もしくは担当する職員がそれぞれに任意の様式を作り対応に当たっていると、そのような状況もありますそういった自治体も実際あります。ここでこども家庭庁に伺います。 このいわゆるカルテのようなアセスメントシートは、子供が施設を横断する際に必要な極めて重要なツールとなっております。 家庭環境や虐待リスク、保護者対応などの項目が一般的ですが、それにくわえて、学習進度や学力状況に関する項目も必要だと考えます。 また、様式の共通化とデジタル化も進めるべきだというふうに考えますがこども家庭庁の見解を伺います。こども家庭庁原価審議官 お答えいたします。委員から今ご指摘いただきました通り、一時保護した子供に適切な支援を提供するため、子供の状況を継続的に把握し、関係機関の間で必要な情報共有することは重要であると考えております。 特に児童相談所等児童養護施設などを始めとする一時保護委託先との間での情報共有は大変重要でありまして、 一時保護ガイドラインにおいても、委託先に対して子供の性格や特性など、十分な提供を行う旨を定めているところでございます。ガイドラインも踏まえまして、各自治体においては、 一時保護委託を行う際に、子供に関する情報を委託先に円滑に提供するための独自の情報共有シート これが今委員から御指摘がありましたアセスメントシートとかカルテとか呼ばれるものでありますが作成している場合もございますし、 定期的な委託先への電話や訪問による適時の情報共有などの取り組みを実施されているというふうに承知しております。児童相談所と一時保護委託先の情報共有の在り方については今ご指摘いただきました共用する項目も含めまして、 各自治体の状況や個別のケースに応じて検討されるべきであると考えられるため、国から様式を一律にお示しすることは現時点では考えておりませんが、委員の御指摘も踏まえて、 自治体による好事例を展開するなど、一時保護された子供に関する情報共有が十分に図られるよう取り組んでまいりたいと思います。水野孝一さん。 ありがとうございます。これ、現場職員ごとに様式があったりするようなんです。これあの子供を措置するかどうか 保護するかどうかっていう判断のためのアセスメントシートというものはどうも存在してるようなんですが、その後に委託先に情報共有するためするためのツールも極めて重要なものでありますので、 どうかご検討いただきたいというふうに思います。続いてその学びの責任について伺います。 ここまでのところで、学習支援の必要性、通学を継続することの重要性については政府として一定の共通認識が示されたというふうに思います。一方で現場からは誰が最終的に学びを保障するのかと その責任が誰を追うのかというところが曖昧で、対応が進みにくいという声もあります。こども家庭庁が定める一時保護ガイドラインでは、通学の継続に配慮して、里親等を含めた委託一時保護の活用などにより、 可能な限り通学機会の確保に努めることと示されております。しかし現実には、制服や教科書の整備が整わなかったり、 学校側が児童の受け入れに消極的姿勢を示したりするなどの理由により、学校に通学できないという児童が一定数存在をしています。ここでこども家庭庁に伺います。ガイドラインでは、一時保護中の児童について、可能な限り 就学機会の確保に努めるように示されていますが、実際には現実にはですね、学校に通えない児童が存在をしております。 一時保護中すなわち、保護者のもとから隔離された児童に対する教育を受けさせる義務は誰が持つのでしょうか？ 一時保護された児童の義務教育の継続を最終的にどの主体が責任を持って確保するのか。国としての整理を伺います。対馬内閣府副大臣 水野晃一委員のご質問にお答え申し上げます教育を受けさせる義務は誰が持つことになるのかという点でございます。学校教育法第16条におきましては、 保護者これに対して親権を行う者ですね行う者者がいないときには未成年後見人となりますが、 そこは次次の第17条に定めるところによりここに9年の普通教育を受けさせる義務を負うとされております。 これは子供が一時保護中であっても当該規定が適用されるものと考えております。一方で、児童福祉法 第33条の2におきまして、児童相談所長は一時保護が行われた児童について、監護及び教育に関し、 その児童の福祉のため必要な措置をとることができるとされております。くわえて、一時保護施設の設備及び運営に関する基準において、 学校に在籍中の児童が適切な教育を受けられるよう、必要な措置を講じるよう努めることや、児童の通学する学校と、 学校等と密接に連携して児童の支援を行わなければならないこととされているなど、児童相談所は一時保護中の子供の学習機会の確保に努めることとしております。 こうした規定を踏まえこども家庭庁においては、映画学習支援の取り組みとしてこれまで うちの原価審議官とのやり取りがございましたような、通学等に付き添う者を雇用した場合の人件費あるいは学校への送迎に要する交通費補助 あるいはリモート授業の状況やタブレット学習の環境を整備する費用補助さらには学習指導員や学習指導協力員を配置する場合の補助などを行っているところであります。 引き続き、関係省庁と連携しながら、一時保護中の子供の学習機会が十分確保されるようにしっかりと取り組んでまいります。 水野孝一さんはい、ありがとうございます。それでは文部科学省中村副大臣にお伺いをしたいと思います。 一時保護中の児童については安全配慮や情報共有など、学校現場が慎重な対応を求められる事情があることも理解しておりますけれども、一方で、 児童が学校に通うことを希望しているとしても学校側の消極的な姿勢がゆえに、受け入れまでに時間を要し、結果として学びが止まってしまうという実態であります。個々様々な事情がありますけれども、一時保護中の児童の教育を受ける権利と 国や自治体の学びを保障する責任について、どのように捉えているのか、見解を伺います。中村副大臣 一時保護が行われている児童生徒であっても、学習機会が確保されることは重要でありまして、児童虐待の防止等に関する法律においても、 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ、十分な教育が受けられるようにするため、 教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等、必要な施策を講じなければならないとされているところです。そのため文部科学省においては、おいては、 保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会学校とが連携して、 必要な対応を行うことが求められることを示しておりまして、例えば教育委員会が学校と児童性相談者の間で調整を実施することも考えられることだと 思ってます。また、要保護児童等が安全に安心して学ぶことができるよう、学校間の引き継ぎを適切に行うことも重要だと考えており、 学校教育委員会等向け虐待対応の手引きにおいて、指導要録や健康診断票 虐待に係る記録の文書の写しなどを確実に引き継ぐとともに、対面電話連絡などを通じて、 新しい学校に必要な情報を適切に伝えることが重要であることを示しているところであります。文部科学省においては、こういった様々な考え方の周知徹底をに努めることにより、 一時保護が行われる児童生徒が学校等において適切な教育が受けられるように取り組んでまいります。なおですね。なお、先ほどの答弁で、 出席扱いの部分でですね、指導要録というところを、指導要領というふうに申し上げてしまいましたので訂正させていただきます。 水野孝一さん、ありがとうございます。はい。制度として学びを保障するという視点での整理と改善に努めていただきたいというふうに思います。 最終的に林総務大臣に行政監視の観点からの教育保障の実効性について横断的に調査評価を行う必要があるのかどうかをお尋ねしたかったんですけども 是非ともですね、この点について行政評価の対象としていただけるようなことについてもご検討いただきたいというふうに思います。では質疑を終わります。ありがとうございました。 おまとめいただきありがとうございました。"
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      "text": "竹内真二さん。 こういうのを吸収本日は質問の機会をいただきありがとうございます。私はですね今日総務省行政評価局が本年4月に公表し、 国土交通省、そして農林水産省に通知をされました。盛り土等による災害の防止に関する調査結果について質問させていただきます。 令和3年7月の静岡県熱海市における大規模土石流災害では、28名もの 尊い命が失われました。この災害を契機として、 危険な盛り土を全国一律の基準で包括的に規制するいわゆる盛り土盛り土規制法が令和5年5月に施行され、都道府県などが既存の盛り土などに対する災害リスクの把握や定期的な経過観察を実施する他、 災害リスクがある盛り土の所有者等に対して対策工事の勧告改善命令などを行うこととされました。 同法施行後にですね、都道府県等の多くが新たな規制区域の指定に向けた準備を経まして、令和 7年度から全国で本格的な運用が今始まっているところでおります。 そうした中で総務省行政評価局が、制度運用の実態や現場課題を非常にしっかりと調査をされたことはですね、大変重要な意義を持つものと受け止めております。 そこで本日は、この調査結果を踏まえまして、制度の実効性の確保であるとか、自治体支援の在り方などについて、 国土交通省に伺ってまいりたいと思います。まず既存盛り土についてでありますけれども、災害リスクを把握する。 安全性把握調査これは原則として、土地の所有者等が実施をするものですが、この調査が進んでいないことが判明をいたしました。 また、災害リスクを把握するまでの間、定期的に盛り土や擁壁などの形状に変化が生じていないかを点検する。 経過観察に関しては、盛り土規制法施行前から主に市町村が安全対策を行ってきました。 大規模盛り土造成地におきましては、6割以上で、未実施であることもわかりました。さらに、 熱海市での土砂災害などを踏まえて、全国の都道府県が実施した盛り土総点検では、 必要な災害防止措置の実施が確認できていないモデルを中止を抽出をいたしましたが、いわゆるこの課題盛り土の数というものは、数が513ヶ所に 上りますが、今回の行政評価局による調査では、その是正状況 というものをも調べておりますが、約5割が依然として是正措置未了であることが明らかになりました。ただ、この約5割という数字は報告書の方にもただし書きがなされておりますけれども、その全てが 直ちに災害防止措置の実施が必要な災害率が高い盛り土ではなくて、災害リスクが低い盛り土も 含まれているということであります。そしてまた、その多くが自治体において関係法令に基づく行政指導や経過観察等を実施中としている。 このように書かれていることには留意が必要だと私も考えております。以上のような今、概略を申し上げましたけれども、まずは 国土交通省として、今回の調査結果はどのように受け止められているのか、認識を伺いたいと思います。 国土交通省大臣官房服部技術審議官お答えいたします盛り土規制法は危険な盛り土等を全国一律の基準で包括的に規制する法制度として、 令和5年に施行され、令和8年4月時点でほぼ全ての都道府県等において規制区域の指定管理をし、 本格的な運用が解消されたところでございます。 今般の総務省の調査結果では、一部の自治体において既存盛り土等について、災害リスクの把握や定期的な経過観察が進んでいない事例が見られること関係法令部局と盛り土規制法部局による連携が不足している事例があること などの指摘がなされているものと承知をしております。国土交通省としては盛り土等の災害から国民の安全安心を確保することが重要であり、 今般の総務省における調査結果も踏まえて盛り土規制法の円滑な運用が図られるよう支援をしていく必要があると考えております。 このため本年4月24日に都道府県等に対し都道府県等の関係部局及び管内市町村における連携体制の構築 大規模盛り土造成地に係る適切な経過観察是正措置未了の盛り土に関する安全確保の確認等を要請をいたしたところでございます。 くわえて都道府県等に対して、既存盛り土等に対する対応状況や関係部局間の連携に関する実態調査を行っているところでございます。 竹内真二さん。自治体のですね、連携という問題についてはまた後ほど質問をさせていただきたいと思います。 その上でですね、まずは安全性把握調査について伺いたいと思います。今回の調査では、多くの自治体が 土地所有者の特定が困難であること相続人が不明であることまた数百万円から数千万円に及ぶ。 調査費用負担への理解が得られないことなどを理由に、安全性把握調査になかなか着手ができていないという実態が示されております。 盛り土規制法では、原則として土地所有者等が調査を実施する仕組みとなっておりますが、現実には所有者不明土地や資力に乏しい所有者も少なくないわけであります。 このままではですね、危険性を把握するその前の段階で行政の対応というものが滞ってしまったり、あるいはなかなか進んでいかないと そういうような懸念が生じているわけでありますそこで伺いますが国としてはですね、この安全性把握調査への財政支援であるとか、 技術的な支援というものを、今後ですね、どのように強化をしていくお考えなのか見解をお尋ねしたいと思います。 服部技術審議官 お答えいたします。安全性把握調査も含め、盛り土規制法に関する運用が適正かつ円滑に行われるよう、これまで国土交通省においては盛り土等の安全対策に関するガイドライン等の技術的助言の発出 毎年度、全国主管課長会議や地方自治体職員を対象とした研修の実施 毎月、農林水産省とともにワンストップの個別相談会を開催するなど、きめ細やかな支援を実施をしてまいりました。 また安全性把握調査に対して防災安全交付金による財政的支援を講じてきたところでもあります。先ほど述べた通り、現在都道府県等への実態調査を行っているところであり、 この調査結果を踏まえ安全性把握調査の円滑かつ効率的な実施が進むよう、自治体の参考となる事例を整理し、横展開を図ることによって更なる 技術的支援に努めてまいります。竹内真二さん。 今ご説明いただきまして、更なる技術的支援というものを行っていただけるということでよろしくお願い申し上げます。つぎにですねこの経過観察についても伺います。 調査では大規模盛り土造成地におきまして、6割以上の自治体が定期的な経過観察を実施していないとされております。その理由としては必要性への認識不足 具体的な実施方針が定まっていない。人員不足や負担感などが挙げられておりますしかし、熱海の教訓というのは、異変の兆候を見逃さないこと この重要性であります。森は崩落前に、湧水、地表亀裂擁壁変形などの前兆現象を示す場合があります。 つまり、この経過観察というものは、最も基本的に重要な予防措置であると言えると思います。そこで伺いますが、 この自治体の経過観察措置の実施を促進するためにドローンやAI画像解析などの新技術を活用した。やはり 効果的な効率的な経営監査というものを検討してはどうかと考えますが見解をお伺いいたします。 服部審議官お答えいたします今般の総務省の調査結果においては大規模盛り土造成地の経過観察に関して、 体制面の負担が大きいなどの課題が挙げられているところでございます国土交通省としては大規模盛り土造成地の安全確保の観点から、 経過観察が適切に実施されることが重要でありそのためには、体制面の負担等の課題も考慮をする必要があるとこのように考えてございます。 このため、例えば省力化、味、省人化省力化を図る観点からドローンなどの新技術の活用方法を 地方公共団体に対してわかりやすくお示しをするなど大規模盛り土造成地の経過観察マニュアルの回答を検討してまいります。竹内真二さん。 マニュアルの改定検討していただくということで、できるだけ自治体皆さんですね、対応ができるようにですね、是非ともご尽力いただきたいと思います。 つぎに、盛り土総点検後の対応についても伺います調査では必要な災害防止措置の実施が 確認できなかったその盛り土のうち約5割が現在も是正措置未了であるとされております。 災害リスクが低いものが含まれているとはいえ、いかに是正措置済みにしていくかは、とても大きな問題であると思います。 しかも対策を担う県と市の間、あるいは自治体の部局間での連携や情報共有が不十分な例も報告書には紹介をされております。例えば首都圏の例でありますが、報告書の引用をしますと、 市は市道に盛り土が崩落している状況を確認し、牧野咲耶 崩落探知機を設置するとともに、土地所有者に対する継続的な改善依頼や現地確認を行っているので、市としては危険性が解消されている認識は全くないとこれに対して県の方はですね、 盛り土総点検以降、是正措置を講じる必要性を認識していないことにくわえて、盛り土規制法担当部局では、この盛り土について、 既存盛り土等調査の対象としてはいるものの、市の対応状況等は把握をしていないという例も指摘がされておりました。 制度があっても、やはり連携や情報共有がなされていない状況のままでは、住民の命は守れません。 国として自治体間の情報共有の体制というものをどのように構築していくのか見解を伺いたいと思います。国土交通省服部技術審議官 お答えいたします。盛り土規制法による規制を実効性あるものとするためには宅地や森林、農地、廃棄物処理など関係部局間や自治体間の相互の連携が重要となります。 こうした観点から国土交通省では、令和5年5月の盛り土規制法の施行に当たり、 都道府県等に対して関係部局等と連携を図り盛り土規制法の執行体制を確立するよう要請をいたしました。 例えば東京都では庁内関係部局に警察も加えた会議体を構築し、管内の自治体との連携を図り、円滑な法の運用に努めております。 国土交通省としては都道府県等に対して体制の構築を改めて要請するとともにこれにとどまらず、実態調査を踏まえ、連携体制の好事例の横展開などにより、 都道府県等の実情に合った情報共有等の体制の構築を進めてまいります。竹内真二さん。 報告書の方にも大変自治体で素晴らしい取り組みも紹介をされておりました是非とも工事で横展開をお願いいたします。 そして最後になりますが、盛り土規制法全体の運用状況についても伺います。 盛り土規制法はこの日、令和5年の施行後ですね、経過措置期間を経て、令和7年度から先ほども言いましたように、本格運用が始まっておりますが、この規制区域指定や許可制度の運用が各 開始をされておりますが、これまでの盛り土規制法の運用状況、そして、今後の課題について改めて見解を伺いたいと思います。服部技術審議官 お答えいたします令和5年5月の盛り土規制法の施行以降、令和7年4月時点では法の規制区域を指定していたのは、約半数の都道府県等でございましたが、 都道府県等の対応が進んだ結果、令和8年4月時点ではほぼ全ての都道府県等において規制区域の指定が完了し、 全国において本格的な運用が開始をされたところでございます。 許可申請件数については約2割の都道府県等において運用が開始をされた令和6年度では約400件となっており、今後本格的に増加をしていくものと考えてございます。 既存盛り土等に対しては盛り土規制法に基づく基礎調査が都道府県等において実施されているところであり実態を踏まえ、不法危険盛り土等に対する安全対策が進むよう、取り組んでまいります。 国土交通省としては盛り土等の災害から国民の安全安心を確保することが重要であり引き続き、盛り土規制法の円滑な運用が図られるよう、 支援をしてまいります。竹内真二さん。時間が参りましたで終わります。ありがとうございました。"
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      "text": "猪瀬直樹さん。日本維新の会幹事長参議院幹事長の猪瀬直樹です。 デジタル資格者証の利用拡大に関する実態把握の取りまとめ結果について質問させていただきたいと思います。まずは、 他の総務政務官にお伺いします。このデジタル資格者証の取りまとめ結果について、簡潔にその概要を説明してください。 その上で、資料1に掲げるデジタル資格者証の対象となる。資格一覧の中に 医師、薬剤師、看護師が含まれていますが、それらの資格について情報提供した事項とはどのようなものか、ご説明ください。 中野総務大臣政務官お答えいたします デジタル資格者証の利用拡大に関する実態把握はですね、令和7年度までにデジタル資格者証の利用が想定される35の 資格を抽出しデジタル資格者証の法令上の位置づけや申請手続きのオンライン化の状況などについて把握をし、 デジタル資格者証の導入にあたり留意すべき点等を整理をいたしたものでございます。 お尋ねの資格につきましてはいずれも本年3月末時点において、デジタル資格者証の利用は開始されておりません。 今後デジタル資格証の導入に関する際には、法令においてJR資格者証の位置づけを明確にすることや、 書面を前提とした申請手続きを見直すことなど、課題として把握をさせていただいたところでございます。デジタル資格者証の利用拡大に当たっては、 デジタル庁及び関係種府省庁において、今回取りまとめた実態把握の結果を踏まえて取り組んでまいりたいと考えております。 猪瀬直樹さん。この質問した趣旨が、電子処方箋電子カルテなどに記載する。 医師などの電子署名など認証に、このデジタル資格者証が使えないかと考えたからです。電子処方箋は従来の紙の処方箋を電子カルテが従来の紙カルテを 電子的データに置き換えたものです。電子処方箋については、資料2を ご覧なっていただきますが電子カルテについては、資料3をご覧いただければと思いますが、全国の医療機関等で患者の電子処方箋や電子カルテの情報を共有閲覧できる仕組みが整備されつつあります。 電子処方箋電子カルテには数多くのメリットがあり、大いに普及すべきです。例えば、医療機関 の間の連携や医療機関と薬局との連携が進み、質の高い診療処方に繋がります。また、迅速かつ正確な発行が可能なため、医療関係者の負担が軽くなります。 さらにデータの紛失やミスの減少などのメリットもあります。結果として、医療費を大幅に削減できると期待できます。 しかし日本の電子カルテ電子処方箋の普及率は高くありません。 電子カルテの普及率については病院は66%、特に200勝未満は5059%診療所は55%という状況で、他の先進諸国と比べると低いと言わざるを得ません。 電子処方箋にいたっては、病院は19%、診療所は26%と著しく低い状況です。電子カルテについては、昨年末の地域医療介護 総合確保法の改正で、政府は2030年11月31日までに電子カルテの普及率が100%と700%となることを 達成するよう、情報の電子化を実現しなければならない。と法的に義務付けました。しかし、 電子処方箋については、そのような規定は見られません。そこで栗原航路整備課に伺いますが、電子処方箋の普及率を引き上げる取り組みを政府では、 何かやってるんでしょうか？栗原厚生労働大臣政務官お答えいたします現在電子処方箋の普及率は薬局が約9割 である一方、医療機関は約2割となっております医療機関への導入促進は課題であるというふうに認識をしているところです。 医療機関への電子処方箋の導入を進めるに当たりましては、電子カルテが前提で前提となる場合が多いことから、 電子カルテや電子カルテ情報共有サービスと一体的な導入を促していくこととしております。現状でも電子処方箋導入時の導入補助や、 そのメリットの周知広報等によって、普及率の向上に取り組んでいるところでございますけれども、 その他にも、電子処方箋機能を備えたクラウド型電子カルテの普及等電子カルテの取り組みの取り組みと一体となって、 更なる普及率の向上に取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。猪瀬直樹さん。電子処方箋についてはね、電子カルテが不普及しなければ普及しないことから、 電子カルテと連動して普及率を上げていく必要があるというふうに理解しました。普及率が低い電子処方箋ですが、標準化共有化の問題は特になさそうです。 なぜなら、処方箋の記載事項は法的に細かく定められており、全国で統一されているからです。一方電子カルテの標準化共有化については、 資料3をご覧になっていただきますが、記載ここに記載の通り、標準化の取り組みや進んでいるものの、 情報共有は3文書6情報に限定されています。3文書というのは、診療情報提供書、退園退院時サマリー健康診断結果報告書といいます。 6情報とは、検査情報を、感染症情報、処方情報、傷病名薬剤アレルギー等情報、その他アレルギー等情報を言います。 そこで、栗原政務官に伺いますけれども、電子カルテの標準化教諭共有化の取り組みはどの程度進んでいるのかということと、 電子カルテについては、共有化される情報として、3文書6情報に限定している理由は何かということです。他に追加すべき情報はないのかとお尋ねします。 栗原厚生労働大臣政務官電子カルテの情報につきましては標準さ、標準化された消防傷病名の情報や、 検査情報を全国の医療機関の間で 共有できるよう、電子カルテ情報共有サービスの構築を進めておるところです。現在今年度の冬頃に本サービスの全国的な運用を開始できるように モデル事業を実施し、検証を行うなど準備を進めているところでございます。電子カルテ情報共有サービスで取り扱う傷病名や検査値といった情報は、 これまでの融資、有識者による検討や医療現場におけるニーズの調査等 これを踏まえまして外外来や救急医療の現場での二重ニーズの高い情報とされたものでございます。 一方、サービスの運用開始後も順次共有する情報を拡大していく方方針でございまして、例えば今後追加する情報としては、医療と介護の連携に必要な情報情報など 検討を進めているところでございます。引き続き、関係者の意見を聞きながら検討を進めてまいりたいと考えております。猪瀬直樹さん。 つぎに、PHR。パーソナルヘルスレコードについてお聞きします。PHRっていうのは、個人の健康診断結果 服薬履歴などの保健医療情報をデジタルで一元化し、 個人個人自身が管理活用できる仕組みのサービスのことです。資料4を見ていただくと、日本でもPHRの取り組みが進んでいるように見えますが、 現在どのような状況にあるのでしょうか？将来的にはカルテ情報も含める予定でありますか。この辺もお尋ねします。 栗原政務官 PHRについては今委員ご説明の通りでございますが現在マイナポータルを通して、閲覧可能な情報は地震に関する健診情報やレセプトの診療情報電子処方箋の処方を調剤情報などの情報でございます。 電子カルテについては先ほど申し上げました通りでありますが今年度の冬ごろの全国的な運用開始を目指して目指して 電子カルテ情報共有サービスの導入準備を進めておるところでございます。本サービスの改修によりまして、医療機関から から登録された消防傷病名や検査値など電子カルテに含まれる情報の一部について、マイナポータルから閲覧できるようになるそのような見込みでございます。 猪瀬さん最後になりますが、栗原政務官に伺いますけれども、 電子処方線電子カルテを記載する際に、医師等の電子証明が必要になりますけれども、この電子署名に H P K I ヘルスケアパブリックキーインフラストラクチャー H P K I認証基盤が 利用されていると聞いてますけれどもこれは具体的にどのような仕組みなんでしょうか？デジタル資格者証を使う予定や、連携する予定は ありますでしょうか？栗原厚生労働大臣政務官 HP KIは石井そして歯科医師、薬剤師など保健医療福祉分野の国家資格保有情報を含んだ電子証明書を用いて 利用者の認証や主電子署名の付与を可能とする仕組みでございます。例えば紙の処方箋では医師の大きめ押印 または署名が必要となりますけれどもHP系AIを活用することで、 電子処方箋に医師の資格情報を含めた電子署名を付与し、有効な処方箋として利用することを可能としているものでございますご指摘のデジタル主権者 失礼しました。ご指摘のデジタル資格者証には、電子署名機能はないと承知をしております。 電子署名、電子処方箋等では医師等の電子署名が必要となることから、 H P K Iが併せて活用されているところでございまして デジタル資格者証の動向も注視しつつ今後とも電子署名基盤の改善を図ってまいりたいとそのように考えております。 猪瀬直樹さん。総務省行政評価局のこの取りまとめ結果の中に 関連団体から寄せられた意見として、将来的にデジタル資格者証が H P K Iカードつまり、 ヘルスケアパブリックキーインフラストラクチャー等と連携すれば、利便性が高まるのではないかというふうに指摘されています。 是非このデジタル資格者証をうまく活用して、電子処方箋、電子カルテなどの利便性、信用性を 高めていってもらえればというふうに思います。以上、質問を終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、岩本麻奈さんが委員を辞任され、 その補欠として安達悠司さんが選任されました。質疑を続けます。杉本純子さん。"
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      "name": "杉本純子",
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      "text": "参政党杉本純子と申します。本日は質問の機会をいただきましてありがとうございます。 現在日本は少子高齢化が進み、地方も過疎化が進み、家族の形態も変化してきております。これにより、様々な問題が起こっているとは思いますが、 その中の一つに、お墓問題があり、本日はその中でも無縁墳墓や無縁回想 そして、同じ観点から土葬に関しても質問させていただきます。令和5年9月に5次行政に関する調査、公営墓地における無縁墳墓の発生状況や、 その解消のための課題などを調査して、2回目のフォローアップが終わっていると認識しております。この調査の結果を見ますと、公営墓地に有する市町村のうち、 無縁墳墓等が発生しているのは58.2%となっております。無縁墳墓等の発生を抑えるのに重要とされる。 使用者以外の援護者情報の把握率が非常に低く、2割未満という市町村が80.7%です。そして、無縁改装を行うときに、 その後の墓石の取り扱いに関して、自治体が墓石を処分すべきなのか保管すべきなのかなど困っているとの声もあります。 一般的に無縁改装するとは、合祀つまり共同墓地への埋葬することですが、 その問題よりもその後の残された墓石の方が、現実的には問題視されているともお聞きしましたが、果たして本当に無縁階層の問題はあまり起きていないのでしょうか？ 今後この無縁墳墓解消のための遺体改装や墓石撤去が全国で本格的に取り扱われることと思います。そこで厚生労働省にお聞きします。総務省から厚生労働省に 墓石の取り扱いに関する自治体向けの情報提供を求める通知が行われたと認識しておりますが、 無縁改装に関して、日本の現状把握として実態調査はされていますでしょうか？またされていないとするならば、実施の必要性についてどうお考えかお聞かせください。 厚生労働省大臣官房榊原審議官お答え申し上げます。令和4年から令和5年にかけて総務省において、 墓地行政に関する調査として公営墓地における無縁仏無縁墳墓の調査が行われ、その中で縁故者に係る情報を事前に把握している事例を整理し提供する。 また無縁改装後の墓石の取り扱いについて処分等の考え方に係る事例を整理し提供するなど、自治体に対して必要な支援を行う必要があると指摘されたところでございます。 これを受けまして令和6年度厚生労働科学研究において、公営墓地及び一定の民営墓地を対象に、 縁故者に係る情報を事前に把握している事例や、無縁改装後の墓石の取り扱い等について調査を行いました。この結果も踏まえまして、令和7年には各自治体に対して、 無縁墳墓発生抑制のためには、墓地使用者以外の縁故者に係る情報を事前に把握しておく等の取り組みが有効であること等を周知するとともに、 面改正後の墓石の取り扱いについて関係省庁と協議の上、その考え方を整理して周知したところでございます。各自治体においては周知した内容も踏まえて、 無塩海藻の事務を適正に行っていただいていると考えているところでございます。引き続き、自治体等からご相談があれば適切に対応してまいりたいと考えております。杉本純子さん。ありがとうございます。 お墓は管理する、代々守っていく、ご先祖様に感謝と 現状の報告や、今を生きる人が心を整える時間としてお墓参りをすることが、私達日本人のお墓文化です。少子化で継ぐ人がいない、核家族化や未婚化、または都市部への移住 そして、家を継ぐとか、お墓を守るという意識の変化など様々なことが理由として考えられ、今後増えていくことが想定されます。 ではつぎに総務省にお聞きします。この調査に無縁階層に関する内容は入っていましたでしょうか？また同問題に関して 無縁墳墓の解消の中でハードルとなっていることはないかという点につきましてもあわせて認識をお聞かせください。総務省、菅原行政評価局長 お答えいたしますご指摘の調査は人口減少確か社会の進展や家族間の多様化等に伴い、 管理する者がいなくなった墳墓等が増加し十分な管理がされていないことによる支障が懸念されることから、公営墓地における無縁墳墓等の発生状況や、その解消のための課題を調査したものです。 無縁墳墓を解消するためには、 埋蔵された焼骨を他の大合奏部等に移す改葬をした上で残された墓石を撤去する必要がございまして、本調査においても、無鉛階層に係る内容が含まれてございます。 本調査の結果公営墓地、納骨堂を有する市町村のうち、平成28年度から令和2年度までの5年間に、無縁墳墓等の焼骨の移管や墓石の撤去に着手した市町村は、 全体の6.1%となってございます。また、これまで無縁墳墓等を解消した実績がない市町村からは、無縁改装行うにあたって必要なプロセスである。 縁故者調査の範囲や周期がわからないこと面会相互の墓石の取り扱いが明確にされていないことなどが懸念事項として挙げられたところでございます。 これらを踏まえまして無縁墳墓の発生抑制と解消の観点から変更者に係る情報を事前に把握している事例や、 墓石の保管期間や処分の考え方に係る事例を整理し提供するなど、地方公共団体に対して必要な支援を行うよう、厚生労働省に対応を求めたところでございます。 杉本純子さん。はい、ありがとうございます。今6.1%とお答えにありましたが少ないのではと感じます。 今後増えると見込んだ場合、自治体の負担は大きいのではないでしょうか？あと現実で、遠方にお墓に行けない、管理できない。もう後継者がいない。 あとは管理費などの経済的負担を理由として、墓じまいが増加し、永代供養というお墓の在り方も今は選択とし、選択肢として多くなっていると感じます。 国としてこのお墓問題は今後どうするかという道筋が必要ではないでしょうか？永代供養が一般市一般化していくとするならば、法人単位や各家庭単位となり、 公共や公営の防止として整備していかなければならない、または一方、ご先祖様の供養など、代々の日本のお墓文化の継承を 多少形を変えることがあったとしても、考え方自体は変えることなく、供養するという文化の継承を国として守っていくのかは大切だと考えます。 今日本は外国籍の方も非常に多く、するとこのお墓問題はさらに複雑になり、宗教的文化的にも多種多様となりうるため、 今後日本の大きな課題としてきちんとした政策が必要だと思います。やはり各自治体だけの判断では難しい面もあるのではないでしょうか？ そこで厚生労働省にお聞きします。今年5月3日に政府が全国を対象に、墓地管理に関する条例の内容と、 土葬を含む埋葬方式の現状等についてのアンケートを実施されました。これらアンケートは何を目的としてされたのか、またその結果に関してどのように公開され、 特に質問事項や回答の全文が公開されるのかも含めてお聞かせください。榊原審議官お答え申し上げます。 本年1月に決定されました外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策の土葬に関する現状と問題点においては、 墓地、埋葬等に関する法律は、土葬火葬等に係る手続き等を規定していること日本においても、地域の風習として土葬が行われている地域もあること等から、 住民の宗教的感情や風習、各地方の地理的条件や周辺の生活環境等を踏まえた墓地整備が求められるため、 墓地等の経営許可等に係る事務が自治事務として行われていること他方で、昨今外国人が信仰する宗教に沿った。 土葬墓地の新設を巡る動きがあり、これについて様々な懸念が示されていることとしている。 これを受けました対応として本年1月、地方公共団体に墓地経営の許可の事務等における実情の調査を行いその結果を踏まえ、 墓地系の許可事務等が滞りなく行われる観点から、参考となる他、地域の条例を周知するなど必要な整理検討を行っているところでございます。調査結果につきましては現在精査精査中でございますが、取りまとめ次第自治体に周知し公表する予定でございます。杉本純子さん。 ありがとうございます。国内各地の公営墓地に関しては、外国籍の住民も使用可能であります。同様に無縁墓地かは今後起こりうる問題だと思います。 ここで申し訳ありませんが時間の関係で4番目と5番目の質問を飛ばさせていただきます。つぎに無縁墳墓解消のための必要な階層についてですが、 土葬とかそうでは異なる方法が必要となるのではと考えます。土葬に関する整理検討という項目が外国人の受け入れ 秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議における資料の中にもございます。ここでは土葬された墳墓が、将来的に無縁化する可能性や、 その場合の階層という問題も含めて検討はされているのでしょうか？厚生労働省様にお聞きしたいと思います。榊原審議官お答え申し上げます。 外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策において、土葬について自治体の実情の調査を行い調査結果を踏まえて現在 必要な整理検討を行っているところでございます。無縁墳墓については、総務省の墓地行政に関する調査として、公営墓地における無縁墳墓の調査を受けて、 令和6年度厚生労働科学研究において公営墓地及び一定の民営墓地を対象に、縁故者に係る情報を事前に把握している事例や、無縁改装後の墓石の取り扱い等について調査を行いました。 この結果も踏まえまして令和7年に 各自治体に対して、無縁墳墓発生抑制のためには、墓地使用者以外の縁故者に係る情報を事前に把握しておく等の取り組みが有効であること等を周知しますとともに、無縁改装後の墓石の取り扱いについて関係省庁と協議のうえその考え方を整理したと整理し、周知したところでございます。 各自治体におかれましては周知した内容も踏まえて、無縁階層の事務を適正に行っていただいていると考えておりまして引き続き自治体からご相談があれば適切に対応してまいりたいと考えております。 杉本純子さん。ありがとうございます。今まではまだそこまで問題視されなかったかもしれませんが、 今後問題やトラブルが起きてから対応するのでは遅いのではと思います。そこで厚生労働省にお聞きします。 外国人の受け入れ秩序ある共生社会実現に関する総合的対策の一つに土葬が取り上げられているということは、日本において土葬の実施を可能にしていくという意図を含むものなのでしょうか、お聞かせください。 栗原厚生労働大臣政務官 先ほど市議会の方からご答弁させていただいたところでございますけれども、外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対策の土葬に関する現状と問題点においては ご説明申し上げたところであります。 そういった対応をそういったことを受けた対応といたしまして、地方公共団体に墓地経営の許可の事務等における実情の調査調査を行いその結果を踏まえ参考となる他地域の場条例を周知することなど 必要な整理検討を行っているところでございまして厚生労働省といたしましては、各自治体において、 墓地経営の強化事務事務等が滞りなく行われることが重要であると考えておりましてこうした対応を進める進めるとともに、 自治体からの相談がございますれば、それに応じるなどできて適切に対応してまいりたいと考えております。杉本純子さん。ありがとうございます。 今既に問題として声を上げている国民、特に地域住民に関してしっかりとしてしっかりとした説明と理解なくては 進めてはならないものだと考えております。公衆衛生問題からも、日本の自治体のほとんどは実質的に火葬のみを採用しております。 それが現代の日本のルールであり、日本の文化ともなっております。 日本に住まれる以上は、ルールを守って暮らしていくことが、その地域の治安を守ることにも繋がると考えます。安易にルールを変えるのではなく、しっかりと今後起こりうる影響まで考えて検討していくべきではないでしょうか？最後総務大臣にお聞きいたします。 家が代々受け継がれ属していくとされてきた日本の今までの形が変わりつつある中、 政府としてまたは社会問題としてどう捉えていくのか、地域の国際化の推進や多文化共生の更なる推進に向け、 取り組みを進めていきますという日本の今の姿勢と、そうして進めた場合の日本の未来に関して、大臣の認識を是非お示しください。林総務大臣 総務省におきましては地方自治体が地域の実情に応じて行う。外国人との共生政策に資するよう、 地域における多文化共生推進プランを示し、自治体の取り組み事例の全国的な周知を行うとともに、取り組みに対する地方財政措置を行ってまいりました。 そして本年1月にですね、外国人の受け入れ秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議におきまして、 我が国の法やルールの中で、国民と外国人の双方が安全安心に生活し、ともに繁栄する社会の実現を目指す観点から、 外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策が取りまとめられたところでございます。 これを受けまして、総務省では、地方自治体からの要望も踏まえて、地域社会のルール等の習熟やそのために必要な日本語指導に要する経費等について、令和8年度から特別交付税措置を講ずることとするなど、 総合的対応策のもとで、地方自治体の政策への支援を行っていくこととしておるところでございます。杉本純子さん。はい、ありがとうございます。 今日本の未来に対して、多くの国民が不安に感じるという声を聞きます。日本が今後どうなるのかが見えないことも大きく関係しているのではないでしょうか？ 日本という国は子供たちにどんな国として残してあげたいのか、日本の文化や伝統を大切にして、平和で安心して暮らせる日本を繋げていくために、 必要な厳格なルールを大切な問題の一つとしてしっかり 対策していただきますようお願いいたしまして、本日の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。"
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      "text": "岩渕友さん。日本共産党の岩渕友です東日本大震災と東京電力福島第1原発事故から15年です。4月末に被災をされた方々の実態について 宮城と福島で伺ってきました。そこで要望があった災害援護資金について質問をしていきます。災害援護資金は、災害で負傷 住宅や家財が被災した被災者に、市町村が最大で350万円を貸し付ける制度です。原資は国が3分の2、県が3分の1を負担し、 市町村が窓口になって、貸し付けや償還金の回収なども行います。被災された方々の生活再建に役立っていると同時に、 滞納が問題になっています。東日本大震災で貸し付けられた災害援護資金の件数と金額 直近の滞納額と滞納率について教えてください。内閣府大臣官房河合審議官はい、お答えいたします。 東日本大震災における災害援護資金の状況については、内閣府において、被災自治体の協力を得て調査を行っており、 直近の令和6年9月30日時点において、貸付の総件数が2万9726件 貸付総金額が525億3334万円 うち滞納の件数が1万25件滞納の金額が77億8397万円となっておりますので、 件数で申し上げますと、滞納されてるのが、36.2%という件数 金額ベースで申し上げますと、14.8%ということになっております。岩渕友さん。 全体の滞納額は3年間で30億円も増えてるんですね。話を伺った宮城県では約2万4000件に409億円が貸し付けられました。 24年9月末時点の滞納額は、仙台市が約33億円で滞納率が36% 仙台市を除く宮城県全体が28億円超で、滞納率は4割にもなるんですね。滞納額がなぜここまで多いのか、どう認識しているでしょうか？河合審議官 お答えいたします。災害援護資金の貸付は、一定の所得額を満たさない世帯に対して、 生活の立て直しを立て直しに資するために行われるものでございまして、貸付を受けた後に経済事情の変化や病気になられるなど、 個々の事情により返済が厳しくなっている方がおられるものと承知しております。岩渕友さん。 宮城県市長会は期間が経過しても依然として生活困窮の状況から抜け出せず、償還困難な方がいるとして相当期間の償還期限の延長と 回収困難な事例に対する償還免除の要件緩和を求める決議を、復興大臣宛てに提出をしています。援護資金の免除制度は、 例はありますけれども、死亡、伊波さん精神身体への著しい障害等々条件が厳しくなってるんですね。 これ条件の便所の条件を広げるべきではないでしょうか？津島内閣府副大臣岩渕委員 のご質問にお答え申し上げます。様々なご事情により返済が困難となっている被災者がいらっしゃることは把握をしてございます。 災害援護資金制度は返済を前提とした貸付制度でございます。 そういう中で、既に返済されている被災者の方も多くいらっしゃるということを踏まえて、まずは返済に向けてご努力をいただくということがこれ原則となってまいります。 その上で貸付を受けた方が著しい障害を受けた場合や破産手続きを開始した場合などの償還免除にくわえて、 東日本大震災については特例法により、一定の無資力要件を満たす場合にも、償還免除できることとされております。 いずれにしましても被災された方の状況に応じてこうした制度をご活用いただきたいと考えておるところでございます。岩渕友さん。東日本大震災では、本来10年の返済期限が13年とされました。 それでも返済できずに昨年返済期限の猶予が行われて、市町村から国への返済も延長できるというふうにされました。 今無資力状態の免除の話もあったんですけれども、その場合も返済免除なるんだけれども、 返済期限から10年過ぎても無資力状態の場合なので、つまり23年になるんですよね。これだけ長い間債務を抱えるっていうことは、あまりにも負担が大きすぎます。 そもそも災害援護資金には所得要件があって、低所得の方々を対象にした福祉的な側面があります。生活に困窮する低所得の方や、 一定額以下の年金で生活をしている方など、直ちに償還免除を認めるべきではないでしょうか？ 津島内閣府副大臣はい。この災害援護資金制度は先ほどもご答弁した通り、 返済を前提とした貸付制度であること、それから既に返済されている方完済されている方も含めて、そういう方が被災者の中にもいらっしゃいます。 そういった方との公平性の観点から直ちに免除を行うことはこれは難しいのではないかと考えております。 いずれにしましても被災された方の個別の状況に応じて、償還免除の制度をご活用いただきたいと考えております。岩渕さん はい。努力してもね、やっぱり大変だから滞納になってるわけですよね。返済が免除されても、県市町村は国への返還を行わなければなりません。 だから自治体が困窮をしている被災者に返済を求めて訴訟が相次いでいます。全国知事会は 各自治体が貸付金に係る債権を免除または放棄することが適当であると判断する場合には、国においても、 自治体への債権を免除する規定を整備することを提言しています。自治体が債権を免除または放棄した場合は、 国も自治体への債権を免除するべきではないでしょうか？津島内閣府副大臣 この災害援護資金については、貸付を受けた方が著しい障害を受けた場合破産手続きを開始した場合、あるいは一定の無資力要件を満たす場合に、 であって、市町村が法律に基づくされ償還免除を行った場合には、 その財源を貸し付けている国への償還も免除することとされているところでございます。一方で、 こうした要件を満たさない場合市町村の独自のご判断として債権放棄を行う場合については、国の債権の免除というのは難しいものと考えております。岩渕友さん。 あまりにもね冷たい答弁だなっていうふうに思うんですよね。阪神淡路大震災では兵庫県も関係自治体も返済免除債権放棄を決定しましたけれども、 国の免除はその一部にとどまっていて、自治体の負担が残り続けている状態なんですよね。 自治体には、管理や改修の人やコストの負担も重くのしかかっています。全国市議会議長会や知事などから債権回収に向けて かかる経費に助成措置を求める要望が出されています。これ管理コストは国が負担するべきじゃないでしょうか？少なくても、 負担軽減のための措置が何らか必要なんじゃないでしょうか？いかがですか。津島副大臣はい。 災害援護資金の債権管理について、貸付を受けた赤方の様々な状況に応じて償還を求めていく業務のご負担ということについては、自治体からは お話を伺っております。その上で、 この災害援護資金については市町村において貸し付けを行うことができるとされている自治事務とされております。こうした制度の性質上、債権管理が必要となる 業務となりますので、まずは自治体において適切にご対応いただくものと考えておるところでございます。ただし国としては自治体から制度運用上のご相談などなどがあれば丁寧に対応していきたいと考えております。 岩渕友さん。はい。あの自治体から話を聞いてるってことでしたけれども、それだけもう深刻な実態自治体にあるっていうことだと思うんですね。 これはあの東日本大震災だけの問題ではなくって熊本地震から10年ですけれども、4人に1人が援護資金の返済が滞っているというふうに報道されています。 貸付ではなくて、被災者の生活再建を直接支援する給付を検討するべきだ。このことを強く求めて質問を終わります。"
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      "name": "大島九州男",
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      "text": "大島九州男さん。はい。どうも大島九州男でございます。今日水俣の関係のですね、質問させてもらうんですけど私が1961年生まれと水俣で やはり私と同じぐらいの時代に生まれた子供直接自分が魚を食べるということではなくて、お母さんが 認識して、やっぱり子供をのために栄養を取らなきゃならないので、タンパク質を魚をしっかり食べ、それが 水銀に汚染をされていたと私も知らなかったんですけど、宝事宝の子っていうなんでかって言ったら、 結局お母さんがその食べた水銀が子供のへそのを通じて子供の方に行くから結局お母さんの 被害が薄くなるっていうんですね。そういうこともあったのかと。結局、 そういうことで、凝縮された毒が子供に回っていくと、生まれたときは、すくすくと元気なんだけどだんだんだんだんそれが 年を取って、障害として出てくると、今回金子さんっていう人は、7歳のときに、 そういう症状がでてきてずっと今70いくつぐらいになって、着んなってんだけれど、その障害の中で生きてきたと この人が65歳になったら介護保険にね。移行しなきゃならないと 障害者、一般的な障害者の皆さんは、65んなると介護保険の方でそういうサービスを受けるというこれは理解するんですよ。しかしね。 水俣病と明らかにそこで被害を受けた障害を持った人が 一般的な障害者と同じような制度に移管をしていくっていうのはこれはちょっとね私は問題があるんだと思うんですねまた水俣の場合は 特にね、今回石原大臣がね、本来なら出しに行かなきゃいけないんだけれどその金子さんにね。 その話を聞いて、水俣市長が特別認めればね、他の市町村でもそうやってく主張が認めれば、 障害者サービスをそのまま受けれるようになってる制度なんだから特に水俣の関係においてはね。それをちゃんと認めてね。 金子さん障害者サービスで引き続きね、 訪問入浴介護サービスを受けたいと本人が言ってるんだからそのまましてあげればいいというのが私の見解。そしてまた、それを石原さんもそれを聞いてね大臣も水俣市長にそういうことをお伝え しようというふうに言っただろうけれども、何かそれが後退したとねだから、大臣はね。 水俣市長にね、どういうことを伝えたのか、どういう言い方をしたのかと、私だったら、いやいや市長とあなたね、水俣病で障害売った人を一般の 障害者と同じように介護に移行するということじゃなくてあなたの考え決断でそのまま障害者サービスで いけることができるんだから、そうしてあげたらっていうふうに私だったらそういうふうに言うんだけれどどういう言い方をしたのか教えてください。辻環境副大臣 はい大島委員のご質問にお答えしますご質問ありがとうございます 環境としようとしてもですね水俣病患者また水俣病の被害者の皆様の多くが高齢期を迎えられる中、水俣病の被害を受けた地域の医療福祉の充実を図ることは重要な課題であると認識してます。 このため環境省においてはこれまでも関係自治体と連携して、胎児性小児性患者の皆様の関係施設の整備やデイサービス等の支援を図るなどの取り組みを行ってきたところでございます。 障害福祉サービス及び介護保険サービスについては、各自治体において、 胎児性患者を含む住民全体の福祉の増進を図る観点から、当該制度の在り方を定めていると理解していまして金子さんのご要望についても、水俣市の判断事項であると認識してます。 こうしたことから大臣は、いただいたご要望について、5月1日の記者会見の前に水俣市長にお伝えされたものだと承知しています。 また大臣は5月12日の会見において、5月1日の会見の場において、市長にお伝えしたことに言及しなかったことについては言葉足らずだったと もうしていまして、そのためその後すぐに事務方を向かわせて経緯等を丁寧に説明をしています。事務方からはその場において、 大臣の発言が誤解や不安を与えているとの指摘があったとの報告を受けまして、今後とも経緯等を丁寧に説明するよう事務方に指示をしたとお話をされたと承知しています。 環境省としては大成患者を含め、関係者のご意見ご要望を伺いながら、関係自治体と連携して、高齢化等に直面する被害地域の医療福祉の充実を進めてまいりたい考えでございます。 大島九州男さん、言わばそれは当然のことでね。そういうことはもう十分理解してるわけです。だから今度、 行政監視委員会ね大臣呼んで質問できるときには医者さんを呼んでね。話をしたいと思いますが、これ以上副大臣を詰めてもね、仕方がないので、 何が言いたいかとこれね先生方にも是非ね、ご理解いただきたいのは、水俣病で障害を負った人が 今回65歳になったから、介護保険じゃなくてそのまま障害サービスでね、行ったということを見てね。いやいや自分も障害サービスを受けたいのに、 それを介護保険でいかないほら障害サービスがいいんだって言って 市町村にね言う人はたまにいるかもしれないけど、水俣病なんだからここはね、水俣病と明らかに郊外被害者なんだから そこで受けた障害をしっかりとそのまま障害者サービスでね。望んでる人に それを提供するってことは必要だと思うんで是非ね、先生方もそういう 後押しをしていただきたいなと。道路市長がその判断をすればできるってなってるんだしいろんな諸事情で市町村でね認めてそのまま移行してる人もいるんだから、何でそこを水俣がね市長がそこまでこだわるのかが私は理解できないと これはちょっと決算委員会でも作ったんすけど、結局、チッソとかが 加害者責任ということで自分たちの利益から、このいろんな被害のお金を出していかなきゃいけないと。チッソもなかなか業績が悪いと だからもうこれチッソに任せるんじゃなくて、裁判で国の責任も十分認められたわけであるわけですから 芦北とか水俣地域のね地域振興をしっかりやるって言っている行政は、ね、年間6000万ぐらいのお金をちまちま出すんではなくてね。 もっと大々的なこういうプロジェクトをやって、水俣をもっと復活させるようなことをやって、そこにそういう企業も入れて、その利益を 地域に還元する。また、被害補償に充てていくぐらいのね、積極的なことを環境省はね、やるべきだと思うんすけどそこら辺将来どういう議論してるんすか。 辻副大臣ありがとうございます水俣病被害者特措法においてですね、 政府は地域において事業会社が事業を継続することなどにより地域の振興及び雇用の確保が図られるように、努めるものと規定されてます。 あの地域振興は環境省としても重要な課題であると認識してますこれを踏まえて環境省としては地域のニーズをお伺いしながら、取り組みを進めてます。 具体的には地域の幅広い関係者と連携協力しながら、平成24年度に環境首都水俣創造事業を立ち上げ、JRCを含む地域の企業などとの各種のプロジェクトに これまで約40億円補助するなど、水俣病発生地域における地域の再生、融和、振興に取り組んできている次第でございます。さらに水俣市に設置した。 国立水俣病総合研究センターによる水俣病や水銀に関する総合的な調査研究情報の収集整理研究成果や情報の国内外への提供 また、水俣市が環境モデル都市作り等を通じた地域振興を図るための高等教育研究教育 開発拠点施設として開学した水俣環境アカデミアの設置運営に関する支援などの取り組みを実施日してきているところでございます。水俣病問題については今後も引き続き その歴史と経緯を十分に踏まえつつ、地元の関係者の声やニーズをお伺いしながら関係自治体と連携して、地域の再生融和振興等に取り組んでまいりたい所存でございます。 大島九州男さんは結局ね。結果なんすよ。結果、結果責任をどう取るかって結果をどう出すかなんだから 今まで70年公式確認からねまだまだ救われない人がいて、水俣もどんどん人口が減ってってね。効果出てないじゃないすか。 だから駄目なんだって。だから徹底的にやってくださいっていうことを要望して終わります。"
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      "name": "北村晴男",
      "group": "日本保守党",
      "text": "木村 春を3杯日本酒等の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は臓器移植を必要とする日本人が移植ツアーに参加し、中国に投稿することいわゆる中国への臓器移植つ移植ツーリズムに関して質問いたします。中国においては、ウイグル人 チベット人、法輪功学習者など計100万人単位の人間が強制的に収容され、全てのDNA情報が管理され、 必要に応じて強制的に臓器を収奪する体制が整えられている。それゆえに、ドナーが見つけ、見つかるまでの期間が他国と比較して極端に短い。 とされています。臓器の収奪は多くの場合、殺人を伴うものであり、中国による臓器収奪については、国連人権理事会においても報告されており、 またつい先日もアメリカのルビオ国務長官がホワイトハウスでの記者会見において事実であるとの認識を示したところです。 国際奨学会は2008年、2018年にイスタンブール宣言を発し、 医療事務医療従事者などは、臓器取引臓器摘出のための人身取引移植ツーリズムなどの防止を支援すべきであること 各国政府は自国住民の移植ツーリズムへの関与を予防措置する。方策を実行すべきであることなどを 表明しました。この問題についてまずお聞きしますが、厚労省は最新の中国における臓器移植の実態や、 日本人による中国の移植ツーリズムの実態について調査を行っているのでしょうか？臓器移植を受けるため中国に渡航した日本人の数などを把握しておられれば、あわせておき、お答えください。 厚生労働省大臣官房榊原審議官お答え申し上げます。 中国における臓器移植の実態について網羅的に調査を行っているわけではございませんが、令和5年に厚生労働科学研究費補助金による研究班や関係学会等々を連携し、 臓器移植後すいません。臓器移植後患者の外来診療を実施している。 移植実施施設を対象に、中国を含む海外で渡航移植を受けた患者の実態調査を実施したところでございます。当該調査によりますと、令和5年3月31日時点における 移植後の外来通院患者3万1684名のうち、中国で渡航移植を受けた患者は175名でございました。北村晴男さん、ありがとうございます。 なかなか手間のかかる調査かとは思いますが、非常に重要な問題ですので今後もできる限り最新の実態把握を努めていただきたいというふうに考えています。 そして中国で臓器移植を受けた日本人が帰国後にそうした実態を知り、自分が助かるために他人を死なせてしまった。と精神的に大変苦しむケースもあります。 もちろん、中国における強制的な臓器収奪自体、決して許されない。非人道的犯罪行為であることはいうまでもありませんが、 それを知らずに臓器移植を受けに行ってしまうということについては、周知啓発をしっかりすれば相当程度防げるものであると考えます。 昨年、イスタンブール宣言を促すための取り組みについて伺ったところ、移植ツーリズムに関する動画を作り、厚労省のホームページに掲載しているとのご答弁をいただきました。 その動画について私も拝見しました。動画の再生回数が2000回程度と少ないことに加え、 その内容も極めて不十分です。動画では、臓器売買の違法性や 渡航先の医療レベルが低く、死亡リスクが高いことなどが指摘されています。しかし、肝心の店衣装作りツーリズムが、臓器摘出のための人身取引や、 強制的な臓器摘出を助長すること、すなわち知らずに殺人に加担してしまう可能性があるという点については全く触れられていません。 明確な危機感を持って動画の内容の変更、充実を含め、周知啓発に力を入れていただきたいと考えます。 昨年法務委員会においてこの問題を取り上げ、空港の主出国審査場などにおける移植地 ツーリズムに関する広報についてご提案したところ、入管庁からは、 関係省庁から要望があった場合には、どのような対応が可能か検討していくとの答弁がありました。厚労省はこの点につき、入管中に要望を出しておられますでしょうか？ 現段階でもし検討が進んでいるようでしたらその進捗状況をお答えください。厚労省榊原審議官お答え申し上げます。 昨年の参議院法務委員会における委員からのご指摘等を踏まえまして、厚生労働省としましては出入国在留管理庁とも連携しまして、空港の出国審査場などにおいて、 普及啓発資材を提示し、掲示し臓器取引と移植ツーリズムの危険性の更なる周知を図る予定としているとこでございます。 現在、普及啓発資材の作成に着手しているところでありまして、こうした取り組みを通じて臓器取引や移植ツーリズムのリスクも含めた 臓器移植に関する正しい理解に資する情報発信に努めてまいりたいと考えております。山田さんありがとうございます。本件について前向きに進めていただけて、 ているということで大変感謝申し上げます。ところでその広報の仕方としましては、空港で例えば石ダム宣言はこういうないですよとか移植する図 ツーリズムへの参加やめましょう。というような広報だけでは全く不十分だと考えます。 といいますのは、移植ツーリズムに参加する方は、自身の健康を回復したいという人間として当然の思いに基づいておられますから、その程度の広報では異色ツアーへの参加を取りやめる。 ということは考えにくいところです。先ほど申し上げた通り、中国で臓器移植を受ければ、殺人に加担する可能性も相当あるんですよと いうようなことに十分認識できるような候補になるようにご留意いただきたいというふうに思います。 さて冒頭述べました、イスタンブール宣言につきましては我が国もしっかりと実行していくことが必要であると考えます。2015年に中国で腎臓移植手術を受けた患者の方が帰国後に 浜松医大病院を受診したところ、浜松医大病院では、イスタンブール宣言に基づき、中国において臓器移植、あるいは臓器ブローカー 絡むような人委嘱を受けた者に対しては診察診療を行わない。との申し合わせを作成していたところから、 患者の方に治療を継続することはできないと伝えたという事例がありました。患者の方は浜松医大病院の対応を、医師法第19条の応召義務違反 にあたる日として提訴されましたが地裁判決、高裁判決ともに原告の請求は棄却されました。 こうした事例においてはもちろん、個別の事情を判断して考慮して判断しなければならないという面はありますが、中国における臓器売買に加担しないために、あるいは臓器収奪に加担しないために、 診療を拒否した結果、医師法違反に問われるという事態は極めて不適切であると考えます。司法の判断に個別に委ねるのではなく、 国としても何らかの指針、ガイドラインを、すなわちイスタンブール宣言を推し進めるための指針、ガイドライン とりわけ、こういう場合には、医師法違反、応召義務違反には当たらないですよというような法解釈を示すようなガイドラインを示するもの 示すべきではないとかないかと考えますが、いかがでしょうか？榊原審議官お答え申し上げます。 臓器移植の国際的な原則であります。イスタンブール宣言においては、各国が自国における移植医療の自給自足に努めるべき目努めるべき旨が示されております。 厚生労働省としてはこの趣旨の推進を図るため臓器移植法の運用に関する指針において、イスタンブール宣言に則り、国内における 臓器移植対策を推進することが重要であり、海外から提供された臓器についても臓器あっせん機関を介さない眼球を除く臓器の移植を行ってはならないことを明記したところでございます。 また、医師法においては、医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならないとして、いわゆる石野王将義務を規定しておりますが、 通知において診療の求めに応じないことが正当化される具体的な事例等を示しているところでございます。厚生労働省としては引き続き、このような指針等の周知に努めてまいりたいと考えております。北村晴男さん。 ありがとうございます。医師の方にとっては、個別の判例を見て、それで判断するというのでは司法の性質として、 個別の事案がな事案が出てこないと衆法は判断しませんので、やはり厚生労働省が今おっしゃったようなガイドラインを緻密にお示しいただいて、 医師の方が安心していた森さんに従った行動を取れるように今後も是非検討していただきたいというふうに思います。ありがとうございました。"
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      "name": "伊波洋一",
      "group": "沖縄の風",
      "text": "伊波様 越智さんはいさい沖縄の風の伊波洋一です。沖縄の基地負担について伺います。 5月15日は沖縄が日本に復帰して54年目の節目でした。しかし、未だに沖縄では本土並みと言えるような暮らしは実現していません。 沖縄県民はいつまで耐えればいいのでしょうか？1996年に沖縄に関する特別行動委員会最終報告が 普天間飛行場の全面返還に合意して30年になります。この策合意の目的は、沖縄の県民の負担軽減でした。しかし現在まで普天間飛行場の危険性は放置されています。 去った5月11日の参議院決算委員会でも、高市総理は市街地に位置し、 世界で最も危険と言われる普天間飛行場の危険性を1日でも早く除去するとおっしゃっていますが、普天間飛行場の危険性はさらに増しています。配布資料1から1に明らかなように、 令和3年度2021年度から令和7年度2025年度にかけて、 普天間での離発着回数は年間1万6000回1日あたり約46回前後を超える水準で高止まりしています。日本政府は負担軽減策として普天間、 所属機の訓練移転経費を負担していますが、所属九鬼以外の外来機が激増し離発着回数も 昨年度は3826回に上っています。わざわざ経費を負担して普天間から航空部隊を訓練移転させても、その空いた滑走路 普天間所属機以外の外来機が利用するばかりでは下5回合計の離発着回数は減少していません。 元々いなかったジェット戦闘機が離発着を繰り返すことで、騒音レベルも増大しています。昨25年度は、爆音などの基地被害に関する 苦情が初めて1000件を超えて過去最多の1134件に上りました。1996年の合意から30年待っても 普天間飛行場の返還は実現せず宜野湾市民沖縄県民の負担軽減は実現されていません。 防衛副大臣危険性除去を掲げる日本政府として、普天間飛行場の離発着回数の増加 特に外来機のジェット戦闘機などの増加についてどのように考えているのでしょうか？外来機の飛行中止を米軍に働く働きかけるべきではありませんか。 宮崎防衛副大臣 先生からは資料もお出しをいただきまして、離発着の回数についてのご説明も今いただいたところでございます。防衛省も同様でございまして、普天間飛行場において例えばこの先生のお出しになった資料のように、 この令和6年度では、外来機3721回令和7年度外来機3826回の離着陸などを確認をしております。 このように普天間飛行場における航空機の運用によって、航空機騒音も含めて、周辺住民の皆様にご負担をかけていることについては正直に申し訳ないことだと思っております。 先生もそうでありますけれども、私自身も近傍に住む住民でありまして、普天間飛行場の著しい航空機騒音や市街地に位置して、 住宅や学校に囲まれた飛行場の危険性などについても承知をしているところです。 その上でお尋ねでございますので、米軍の運用などについてのご質問ございました。我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中で、アメリカ軍は日米安全保障条約の目的を達成するために、 周辺地域の安全確保を大前提として、住民生活とのバランスを取りながら、アメリカ軍機の必要な運用を行っているものと認識をしております。防衛省としましては、 アメリカ軍との間失礼しました。防衛省としましては、アメリカ側との間において、普天間飛行場の航空機の運用に関し、 日米間の合意を遵守し、安全面に最大限の配慮をしつつ、周辺地域に与える影響を最小限にとどめるよう、引き続きしっかりと申し入れをして、地域住民の方々の 安全確保につけ向けて緊密に協力をしてまいりたいと思っております。令和平成8年に 後期航空機騒音規制措置に関するジョイントコミュニティの合意もございます。しっかり遵守するように申し入れもしていきたいと思っております。伊波洋一さん。 日本政府はですね、今答弁のあったように申し入ればかりはしております。もしだけがですね試験の講師だったらおかしい話で本来ならば止めるべきなんですよ。 そのことを指摘しておきたいと思います政府は辺野古移設 新基地建設が条件だと繰り返しますが、辺野古浦湾の海底には軟弱地盤が広がり完成の見通しは立っていません。防衛省は羽田や関空、那覇空港などで実績のある地盤改良工法により、 港湾の基準に基づく耐震性も確保できると繰り返しています。しかし、羽田や関空の埋め立て区域が比較的均質な地層の地層構造であるのに対し、 辺野古大浦湾は配布資料を山のように地租。地層物 物国が何本も走る起伏の激しい海底に軟弱地盤が堆積しています。 大浦湾のB27地点には水面下30mから90mまで軟弱地盤が堆積してます。また、那覇空港の埋め立て区域は、 水深5m以下が大半です。防衛省が相談しした有識者の技術検討会では、羽田、関空那覇空港などと 辺野古大浦湾の埋め立て区域の海底の構造について議論したり、お墨付きをもらったことがありますか。 防衛省大臣官房奥田審議官はいお答えいたします。本事業における地盤改良の工法については、 羽田空港等の多くの会場埋立空港でも用いられている一般的で施工実績が豊富な工法が採用されております。 また本事業における地盤改良等の設計につきましては、オールワン側の海底地形を前提としまして国土交通省が監修した。基準に基づいて行われており、 海面から最大70mまで砂ぐいを打設し必要な地盤改良を全て行うことで構造物等の安定性を十分に確保できると 結論が得られていると承知しておりますなお有識者で構成される技術検討会におきましては、 大浦湾側の海底地形を前提としてその地盤改良工法を採用することや、その改良範囲等についてご確認いただいていると承知しております。伊波洋一さん。 レックではですねしていないと言ったんですよ。なぜそれをしているということになるのか、いずれまた明らかにしたいと思いますが、皆さんお手元配付資料の2と それ橋本さんこれが関空と辺野古の違いです。辺野古浦湾の海底地地形は 大きな違いがあります。埋立地は通常地盤沈下します。関空では、累計で23年末までに13.6mも鎮火しました。 しかし、管区は比較的均質な基礎構造で均等に沈下します。 一方大浦湾の海底は谷地形ででこぼこに不動沈下します。しかし、しかもでこぼこに沈下する埋立地と沈下しない陸上地があるんですよ。 シュワブは基地は陸上ですから、進化はしません。水それを垂直に男女横断するような滑走路が建設が予定されています。防衛省は工事について 港湾の埋め立て基準を採用していますがそもそも整備するのは飛行場なはずです。空港の埋め立て基準では、 耐震性を遥かに張る図る基準地震地震動のレベルも1ではなくて、より大きな2、レベル2にも耐えられるように設計しなければなりません。 滑走路として使うものなのかどうか、強く疑問視されています。仮に新基地の建設できたとしても、 40年から50年かかるとも試算されています。政府は沖縄県民にこのような辺野古新基地建設まで普天間の危険性に耐え、 続けなさいと言っているわけです。貿易大臣辺野古埋め立てが実現し、新基地がいつまでに提供できると考えているのでしょうか？ 普天間返還普天間基地の危険性の除去について、沖縄県民はいつまで待てばいいのでしょうか？宮崎副大臣 まず普天間飛行場代替施設の建設につきましては先ほど政府参考人からも御答弁をさせていただきましたが、有識者の助言を得つつ、 十分に技術的検討が行われておりまして飛行場として問題なく建設可能なものであると承知をしております。この令和7年11月には、大浦湾側の新たな埋め立て工事に着手するなど、 工事は着実に進捗をさせていただいているところです。つぎに普天間飛行場の返還について、沖縄県はいつまで待てばよいのかというお尋ねでありますが、 まず普天間飛行場代替施設建設の事業につきまして、この工期については、変更後の計画に基づく工事に着手してから、工事完了までに 9年3ヶ月を要する旨の説明をさせていただいているところでございます。その上で、普天間飛行場の具体的な返還時期については、 完成後における部隊の移転などのプロセスを考慮した上で決定されるものですが、提供手続きの完了後に早期に普天間飛行場の全面返還が実現できるように 引き続きアメリカと緊密に連携をしていきたいと思っております。いずれにしましても普天間飛行場を巡る問題の原点は、市街地に位置をして、住宅や学校に囲まれて、 世界で最も危険と言われる普天間飛行場の危険性を、1日も早く除去することであります。今後とも地元の皆様への丁寧な説明を行いながら、 普天間飛行場の1日も早い全面返還を実現して、基地負担の軽減を図るために、引き続き政府としてこの県全力で取り組んでいく決意でございます。 いや吉井さん申し合わせの時間がまいりましたので、質疑をおまとめくださいですね。同じ答弁ばかり繰り返さないで解決をする答弁を是非次から準備していただきたいと思います。 以上です。"
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      "name": "福島みずほ",
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      "text": "福島みずほさんはい社民党の福島みずほです大垣警察署事件について、警察の情報収集は違法であったと裁判の 名古屋高裁で判決が出されました。違法であったという認識でよろしいですね。警察庁長官官房鈴木審議官お答えいたします。 お尋ねの件につきましては、令和6年9月13日の名古屋高裁判決におきまして、 岐阜県警察の情報収集活動を違法とする判断が示されたところでありまして、警察におきましては、この判決を重く受け止めております。福島さん違法であるという認識ですね。鈴木審議官 ただいま答弁申し上げた通りです。 福島さんはい。ところで、警察庁警備局警備企画課長安課長などで令和6年10月3日に発出された通達があります。引き続き適切に情報収集活動を行うこととされたいとの表記があります。 今後も情報収集活動は継続するということが書かれております。これやっぱり私はショックでした。これからもまだ情報収集、違法だと認識しててもやるんですか。 どのような情報収集は駄目だっていう認識なんですか。鈴木審議官お答えをいたします。 警察といたしましては、警察法第2条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、 必要な範囲内で情報収集活動を行っているところであります。警察が行う情報収集活動が目的の正当性、行為の必要性及び相当性と いう基本原則を順守して行うべきことは当然のことでありまして、引き続き情報収集活動が適切に行われるよう、警察庁として都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。 福島みずほさん、適切に行われるためには規範が必要で、そのための監視が必要です大賀警察事件は具体的に何が問題だったんですか。 鈴木審議官 ちょっとお待ちください。 速記を起こしてください。鈴木審議官 本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、対応などを明らかにすることができなかったところ控訴審判決 増資において、原告の主張する事実の多くが認定されたものと認識をしているところでございます。警察として、お尋ねの判決を重く受け止めているところでありまして、 そうした中で、大垣署員による個別の情報収集活動について、改めて論評することは適切ではないと考えていることをご理解いただければと存じます。 福島さんさっぱりわからないんです何が問題だったんですか。鈴木審議官繰り返しになって恐縮でございますけども 本件の原因及び控訴審におきまして、 警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的対応などを明らかにすることができなかったところ控訴審において原告の主張する事実の報告が認定されたものと認識しているところでございます福島さん 違法だって認識、違法たっていうふうに警察は認識している。何が違法なのか答えられないじゃないですか。そしてこれ検証もやっていません。 つまり違法だとなったら、情報収集活動を続けるって言ってるけれども、何が問題でどういう規範が必要で、何を収集し何を収集しちゃいけないのかっていうことをきっちり確立しない限り、 違法な情報収集は続くじゃないですか。この通知だけだと、それがさっぱりわかりません。で現在、内閣委員会で国家情報会議設置法案が審議中です。 こういう情報を集め、どういう情報を集めてはならないのか、その基準その規定は一切明らかにされていません。 マイナンバーに紐付けられた情報や、それから、能動的サイバー防御法で得られた情報も必要があれば使うと言っている。何の基準もないんですよ。 ドイツには日本のような法律法案は日本で今議論しているような 国家情報局に相当する組織はありませんがB N D法などでも細かく規定があります。警察機関に付属してはならないとか、それから個人情報について誤っているものについては訂正と削除しなければならないとか。 聖職者弁護人弁護士ジャーナリストからの情報収集は禁止されているとか、細かいんですよ。 そしてたくさんの監視機関、つまり議会独立機関、データ保護機関、憲法裁判所などによる多層的多層的統制に付されています。何にもないんですよ。この 今の法案、何を収集し何を収集しないか一切ないんですよ。制限もないんですよ。関心もないんですよ。削除もできないんですよ。問題じゃないです。 内閣官房鎌谷内閣審議官はいお答えをいたします。 委員ご指摘ございました国家情報会議設置法案でございますけれども、こちら第2条におきまして、重要情報活動、これは安全保障の確保、テロリズムの発生の防止 緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政運営に関する資する上に資する情報の収集調査に係る活動と規定されております。 また、外国情報活動への対処が公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与える恐れがあるものを 取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定されておりまして、これら重要情報活動及び 外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関といたしまして、国家情報会議を設置することが規定をされてございます。 また、同法の附則におきましては、内閣を改正し、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案 総合調整などを担う組織として、内閣官房に国家情報局を置くということが規定されておりまして、 国家情報会議及び国家情報局におきましては、こうしたそれぞれの所掌事務を遂行するために必要な情報の集約などを行うということになってございます。福島みずほさん、何が違法だったか言えなくて。そして 行政官庁には全ての情報を必要があれば取ることができるとして何の制限もない。というのがこの法案の大欠陥だと思います。 そして韓国なんですが、韓国は法律改正をしました。 400台大統領とキム朴槿恵大統領のもとで、文化人のブラックリストを作るとか、それからお金を払って 誹謗中傷や大統領候補者に対する誹謗中傷はいろんなインターネットのやったということで、これが大問題になり、 まさにバイトを雇って革新系大統領候補を貶めるネット書き込みをやったということが明らかになって法律改正を行います。 これは政治的中立義務国民の権利保護規定、それから違法な検閲通信傍受、位置情報追跡などを禁止する。14条などがあります。去年、 尹大統領が戒厳令を出したときに、この情報局に対して、野党の国会議員の位置情報を確認し、拘束せよっていうのがありますが、 当局はこれを聞き入れませんこれに従わなくて、違法行為に加担しなかったと。なぜならば14条で位置情報追跡などの禁止があり、 ですから、戒厳令を発表した大統領に対して、法律を守って従わなかったんです。 こういう規定すらないじゃないですか。政治的中立義務もない。何にも書いてありません。前川喜平さんのことについて、公安警察が 尾行しいろんな情報を集めていたと言われています。 そして当時鹿毛学園が問題になっていたわけですが、杉田官房副長官がそのことについて厳しく、前川圭さんに言ったっていうのがあるということはですね、 公安警察の情報が官邸に行っているという疑惑が非常に強いわけです。政治的中立性がないんですよ。 政治的中立性がない中で国家情報局を作る条文ないんですよ政治的中立性の条文も侵害プライバシーの侵害してはならないという条文もさっき言った位置情報してはならないという条文 何にもないんですよ。これは本当に欠陥法案だと思いますが、いかがですか。内閣府鎌谷内閣審議官 お答えをいたします。国家情報局の職員につきましては、憲法及び国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。 憲法第15条第2項におきまして、全て公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。国家公務員法第96条第1項におき、 おきまして、全て職員は国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならない。このように規定したとされております。 職務を遂行するに当たりまして、これらの規定を逸脱することがあってはならないということは当然だと考えております。はい福島みずほさん。答弁でね。 公務員は全体の奉仕者であるとか、憲法の規定があるとか、個人情報保護法があるとか。国家公務員法の法令があると答弁してるんですよ。何の役にも立たないじゃないですか。 そうじゃなくって、こういうのがあったとしても大垣警察事件があって違法だっていう認識なんでしょう。いろんなことをやって癒着してるんじゃないか、いや公安警察の情報が 実は全部完全に流れ、全部じゃないですけど、官邸に流れてるんじゃないかとか。公務員を実は監視してるんじゃないかとか。 非常に言われてる、その歯止めがないんですよ。今回のものにないんですよ。 韓国の法律がいいかどうかは別にして、せめて韓国が まさにKCIAから国家情報局を作りでも問題がたくさん起きてしまった。だから改正をした。その改正の中で位置情報を取ってはならない。だから国会議員の位置情報を確認し、逮捕する拘束するということを戒厳令下でやらなかったんですよ。 それ知らないんですよということでこの法案は大欠陥法案で公務員が全体の奉仕者であるということを根拠に、まともになるということはとても信じられないと思います。 以上で終わります。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。"
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