大門実紀史くん 本日はお忙しい中ありがとうございます。日本共産党の大門実紀史です。最初に北村参考人に伺います。 今回の北村さんに直接、しかもこんな近くで質問できるっていうのは 棒が妨害のなんていう喜びでございますけれども、この問題の第一人者でございますんでね。北村さんのご本今まで5冊読ませていただいたことがございます。一番面白かったのは、外事警察記録で広くでございますけど、 今回の法案との関係で言えば国家安全保障やインテリジェンス実はここでの提案がですね、 そのものが今回の法案になったんじゃないかと思うぐらい。スパイ防止法や対外情報庁の今後の提案を含めてですね、全部これに入ってるんじゃないかと。したがって今回の 国会所、国家情報会議設置法というのは私にとっての北村法案じゃないかと思うぐらい、思いがですね、 入ってないかと思います。したがってもうご主張はよくわかっておりますのでちょっと違う角度で 全体読ましてもらった上でお聞きしたいんですけど、北村さんは安倍元首相をですね、ものすごく評価されて、もう進歩をされてきたんじゃないかと このぐらいでございますが、安倍晋三回顧録でしたかね監修もやっておられますよね。私自身も阿部さんには 経済や現場問題でねいろいろ要望聞いてもらったりしたことあるんですけどただやっぱり憲法改正を強く 施行されていたということで、特にあの自衛隊をですね、憲法上に位置付けるということを目指しておられたんではないかというふうに思うんですよね。 今高橋政権も同じように憲法自衛隊の位置づけを含めて、憲法改正を視野にということは言え、意欲も持っておられると その流れの中でちょっとお聞きしたいんですけれども自衛隊は警察とともにですね、 インテリジェンス情報機関としては重要なメンバーだと思うんですよね。そうすると、北村さんにとってこの国家安全保障国家インテリジェンスの強化ということを考えた場合、 やっぱりあの自衛隊を憲法上位置付ける必要があるというふうにお考えかどうか。聞かせてもらえればと思います。
北村参考人まず私の方もですね読んでいただきまして本当にありがとうございます。 私の個人的な形でですねこの憲法改正について意見を開陳する場ではないというふうに考えておりますので、 そこは答弁控えさせていただきますが、現在そういった形でのですね、ご提案という。 ものがですね、党内ではなされて政党内でなされているということも承知をしております。それ一つの考え方でありますしそれから今回の意見事実の関係で申し上げさせていただければですね。 防衛省自衛隊のですね、情報活動といったものは非常に国際的にも高く評価されておりますし、 またその情報部門においてもですね非常に優秀な方々がですね、勤務されておりますし、さらに申し上げれば、そういった情報といったものがですね非常に多く官邸にも提供されてきていると いうことを申し上げておきたいと思います。以上です。
大門実紀史くん。はい。わかりました。ただ、対外情報 超あるいはスパイ防止法の通信傍受という話も出てますよね。そういうことになっていくという点でいくと、流れの中にですね、 憲法との関係が出てくるのかなというふうには思っております。もう一つはこの委員会でも議論になったんですけど内調っていうのは そもそも今度同じ町は国家情報局に価格上げされるということなんですが、一体今まで何やってきたんだろうと いうので私もこの前、委員会で取り上げましたけど例えば2018年ですね。まさに北村さんが内閣情報官のときですかね。自民党の総裁選挙で安倍さんの活動を 安倍さんが総裁としての安倍さんの活動を支援したと報道されてましたよね。 個別のことはお答えにくいと思うんですけれど、内調というのはですね、ときの政権の、あるいはときの総理大臣のためにといいますか、そういうふうな活動をする。 したこととかすることあったんですかね。
北村参考人基本的に内閣の重要政策に関する情報の収集と いう収集分析という少々事務の範囲でですね、報告をさせていただいているということに尽きるかなというふうに思いますですね。はい。
大門実紀史くん 岡井道大先生海渡参考人にお聞きします。今回の法案はですね単に組織良い方では私はないと思っておりまして昨日はですね国家国家情報局に角上げされてない町がですね、 各インテリジェンス機関省庁に寄せられた個人情報を国益のためと、あるいはこういう目的のためとあるんでしょうけど 集められたときの目的外に使用できるとつまり何て言いますかね組織票と言いながら新たな作用を及ぼすという点では、 あの組織票と言いながら作用をするんではないかと思っておりましてその点でずっと議論を聞いてますと国のためならですね。 個人の人権とかプライバシー権など後回しにしてもいいというような、どうもそういうようなね考え方というか思想を強く感じるわけでございます。 実は今の衆議院で個人情報保護法改正案が審議されておりますけれど、これは参議院にまた来ますけれど、要するに様々な個人情報ですね行政を集めるものを 本人の承諾なしに集められるようにしようというような流れの内容で例えば統計を作成するために、集められた。 個人情報なら本人の同意なしに集めてもいいじゃないかというようなことが出てくるわけですね。そうなりますと今回の個人情報これから まだ審議中ですがそれが通ったと考えますと、さらにですね国家情報局がもうほぼ制限なしにあの 国益のためだと。このためだと言えばですねつまり集められるような本人の個人情報は本人の知らないうちにですね、 知らないところでどんどん使われるような危険性をですね、感じるんで決してこの組織を作るだけの組織ではないと 非常に危険な作用するんではないかというふうに思いますけど海渡参考人のお考えを聞きたいと思います。
海渡参考人おっしゃる通りだというふうに思います。 先ほどの私の口述の中でも触れましたけれども、今回の法案の7条ですね、これに基づいて、各行政機関の情報を かなり強制的に取得できるという根拠になっているのではないかと思います。 それから個人情報保護法の69条という、あの条項によってですね、目的外の使用ということも認められているわけですね。そういうものが使われたときに集められてきた個人情報確保 省庁が集めてるものが国家情報局に集中するということの可能性があるわけです。だからこそ先ほどから私が申し上げているように、どういう情報を取得してはならないのか。どういう活動をしてはならないのかということを、この 今回作る法案の中にきちんと書き込んで欲しいそうでないと、暴走を避けられないし、 具体的に弊害が起きること起きるような違法な行為、 木本来起立しなければいけない行為がなされているときに、 それを独立の立場から検査して問題点を見つけて是正を勧告するような第三者的な機関、独立の監視機関というものがないとこれだけ強大な権限を持った機関を作るときにですね、 権力間のバランスを欠いてしまうんじゃないかということを非常に懸念いたします。以上です。
大門実紀史くん、私もそういうふうに思うわけでございます。
小谷参考人伺いますけれど、この法案に賛成の方々もですね有識者有識者の方々も 何らかの民主的規制といいますか、そういうものが必要じゃないかという中で、具体的にはですね、国会へ報告をしてもらうと いろんな白書とかあってですねただこれはですね、普段国家情報局大体秘密裏に活動するわけですよね。 国会への報告といっても自分たちの公にしていくことだけ報告する可能性がありますよね。したがっての点検が必要ないわけですよねその報告であっては あるいはこれ北村参考人の著書にもありましたけれども、国家情報局は局だけじゃないんだと情報会議があって大臣が、 こうね、みんなで議論するんだとしたがって大臣政治家が国民を代表して監督する。ような 意味があるんだと重要なんだとおっしゃっておりますけれどただ国家情報局は内調時代と同じようにやっぱり総理総裁直結な形に ならざるを得ないしそれが重要な点だということもあるわけですね。そうするとですね総理に選んでもらった他の大臣がそれをチェックするなんてことは 事実上ありえないんじゃないかと思うんですけれど、そんなことで本当に監視とかですね、監督とかチェックできるんでしょうか? 小谷参考人 小谷参考人 国会の審査委員会は基本的には沖野政権の支持を受けませんのでやはりそういった独立して調査を行う、行うことができるということですよね。そうですね。 ですから必要があれば今後審査会の調査権限今日、調査権限を強化するということは検討されてもいいかと思います。
大門実紀史くん 今申し上げたようにですね、今言われてるような国会の報告とか、あるいは大臣が この関係するからだけではですね、やっぱり不十分ではないかというふうに思うわけでございます。そういう点で海渡参考人の資料膨大な資料であって、全部ご説明 売れなかったんですけど私もちょっといろいろ海外のことを調べていてですね。いろいろありますけどやっぱりツアーの原則というのが大変重要な役割を 世界的にですね一つのスタンダードとしてあるんではないと思います。あるんではないかと思いますが先ほどちょっと詳しくはご説明の時間なかったと思うんですけど この妻ね原則ですね、これについてご説明をちょっとくわえてもらえればと思います。
海渡参考人 原則は国連機関が作ったものではありませんけれども、 全世界の500人余りのですね安全保障と人権の専門家が集まって、何度も会議を重ねて、最後は南アフリカのツアーね 合意を見たというもので安全保障というものを原則認めていると思いますしかしその安全保障が行き過ぎて民主政治を傷つけちゃいけないという立場で、作られたものだと思います。 そしてここで決められている生制度というのは非常に各国の新しい制度を作るときには参照されていてですね。先ほどから私が申し上げました情報機関ににはそ 情報機関から独立していてそして情報機関の中の情報名まで見た上で、監督できる制度が必要であるということをはっきり述べているわけですね。 そういう意味で非常に参考にしていただきたいというふうに思います。
大門実紀史くんです。今回 単に組織だけじゃないんで、今回この小委員会で申し上げたんですけど、この法案を提案するならば、一緒にセットで そういう第三者機関とか国会の間監視の仕組みが必要だということを委員会で申し上げたんですけど、そうは言っても全部いっぺんにてはならないと思うんですが 日弁連もいろいろ提案されておりますけれど、最低限最低限これだけはどうしてもっていう監視機構とか監督の仕組み、これがございましたら、 はい。
海渡参考人先ほども言いましたようにどのような情報を集め、 でもいいのか、集めてはならないのかということについての明確な規範を提示することそしてその規範が守られているかどうかを 情報機関の実際の運用の実態まで見た上で判断できる。 独立の機関、これは独立の行政委員会として作ることもできると思いますし、議会の情報監視審査会の権限として、そういう権限を保障するということもできると思いますし一部の権限については司法機関が判断するということもあっていいと思うんですけれども そういう制度を組み合わせて、 某情報機関というものが人権侵害を引き起こさないようにする複合的な監視システムというものが求められていると思います。以上です。大門実紀史くんの先生甲斐田先生おっしゃった通りですね。 他の海外の例を見るといろいろ起きていろいろくわえていくというのはあると思うんですけれどやっぱりそういう他の海外の経験があるわけですから、最初からやっぱりいくつかですね仕組みを作っておくべきだと いうふうに思います。大変参考になりましてありがとうございました。