+00:01向山君国民秘書の向山光一でございます。
+00:06引き続きよろしくお願いいたします。
+00:08まず廃棄物処理法の改正について特に事業者さんあるいは自治体さんへの負担ですねそのこととそして実効性あるものにするべきそういう観点からいくつか質問させていただきたいと思います。
+00:27今回の廃棄物処理法の改正でスクラップ宿に許可制というのが新たに導入されることになりますけれどもその対象の施設というのの定義が少し今のところ漠然としているんじゃないかというふうに思うんですねまず規制から対象から外れるものというのもあります。
+00:53具体的に言えば廃棄物処理法でも既に認可を受けている事業者あるいは単一のテックスを扱う者あるいは火災汚染リスクが極めて低い者こういったものは対象から外れるわけであります。
+01:10そこで、懸念されるのはやはり対象逃れをやっていくということも懸念されるわけでございますのでやはりそれを防ぐためには明確な基準やらそして現場で十分通用するような一つの明確なものというのが必要だというふうに思いますけれどもそのあたり漠然としてものじゃないということのあるいはガイドライン的なものというのは考えていらっしゃるのかどうか確認させていただきたいと思います。
+01:42墨倉局長お答え申し上げます。
+01:49ただいまいただきましたご指摘も踏まえまして都道府県等が現場で判断に困ることがないよう許可基準やガイドラインを適切に整備をしてまいりたいと考えております。
+02:03具体的に申し上げますと対象物品につきましては取引価値を有するものの本来の用途のためには取り扱われず存在に扱われる性格を有しておりますが金属やプラスチックが含まれる使用物品に対して包括的に制度の歩みをこうした観点からかけることとしております。
+02:23その一方で適正に再生されることにより均一に調整され一定の規格に沿ったもの等については存在に扱われる性格のものではなくなっているため規制の対象外とすることを考えているところでございます。
+02:40そしてこれらの規制対象物品の保管または再生する事業を行おうとする者に対して許可制度等の規制を導入するものでございますがこの許可制度の規制の対象となるものにつきましての考え方につきましてはしっかり改めて整理をさせていただきたいと考えております。
+02:57また、廃棄物処理業者につきましては廃棄物処理業の許可取得に当たって既に適正な保管や再生を行えることが確認されている廃棄物処理業の許可業者については今回の許可を受けることを不要としスクラップ業今度のヤード業の許可業者とみなすこととしております。
+03:18ただしこれは法律の適用が除外されるわけではなく許可業者と同様に保管基準や再生基準の遵守が求められそれが守られない場合には改善命令措置命令等の対象となることとなります。
+03:32また、国や自治体など規制対象物品の保管や再生を適正かつ確実に行うことができるものや鉄鋼製品などの完成品の製造を行う者についても規制の対象外とすることとしております。
+03:47ご指摘の規制逃れへの対応につきましては法令に違反した個人には最大5年の公金刑または1000万円以下の罰金法人には最大3億円の罰金を課すなど廃棄物と同等の厳しい罰則を設けることで良し効果を期待しているところでございます。
+04:05その上で、改めて申し上げますとこうした考え方も踏まえて都道府県等が現場で判断に困ることがないよう許可基準やガイドライン等については適切に整備をし規制の対象範囲も含め具体的な考え方について丁寧に説明周知をし規制の実効性がしっかり上がるようにしてまいりたいと考えております。
+04:30向山君今の御答弁をお聞きしたらやはり非常に複雑なんですねそれを本当に実際に判断するのは自治体の職員となるわけでございますので本当に困ることがあると思います。
+04:48ぜひともそういうところがちゃんと指導できるような体制とそして本当にわかりやすいガイドラインというのをぜひとも作っていただきたいこのことを要望させていただきたいと思います。
+04:59さらに、現場のいろんなトラブルというのがこれから起こる可能性が十分あってそこの中で今廃棄物処理法の中で決まっている保管ルールですね積み替えのための保管というのは7日あるいは処分のための保管というのは14日というルールがございますけれどもそういったやはりスクラップヤードも規制になるんだったらその保管期間というのもある程度決めていかなきゃいけないと思いますけれどもそのあたりはどういうお考えでございましょうかはい墨倉局長お答え申し上げます。
+05:45現行の廃棄物処理法の政令で定められております。
+05:50産業廃棄物の保管量上限の基準につきましては産業廃棄物の保管が施設の処理能力に資して課題に行われ保管場所から被産流出する事例が多発していたことを踏まえそのような事態に至る前に的確な指導を可能にするために設けられたものでございます。
+06:13具体的には今ご指摘いただきましたように7日でありますとか14日でございます。
+06:17一方でいわゆるスクラップヤードで取り扱われる物品につきましては有償で取引されるものでございますので売却することで利益が得られるものであります。
+06:29こうしたことから本来的にはため込み続ける経済的動機は配置物とは異なり少ないのではないかと考えております。
+06:38本法案の規制対象物品の具体的な保管の基準につきましてはこうした業態の特性のサイトを十分考慮しながら今後しっかり検討の上省令で具体的に定めてまいりたいと考えております。
+06:57またこれらの基準の検討に当たっては適正な事業者が対応できない基準とならないよう関係業界の意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。
+07:08三行廃棄物とは異なるという話でございますけれどもルール自体はやはり不法投棄とかあるいは悪臭の問題あるいは土壌汚染火災そういったことを防ぐという意味では同じような目的なんですねですからぜひとも厳格でしかもやはり現場の人たちの常識の範囲内のそういったルール作りというのはちゃんとしていただきたいこのことも要望させていただきたいと思います。
+07:48次ですねやはり今回の規制は非常に専門性も有していくんじゃないかと思います。
+07:59実際に立ち入り検査をする自治体の職員というのはその廃棄物が妥当性があるのかどうかという判断あるいは危険物の管理ができるのかとあるいは違反することの認定はどうなるのか行政処分というのはどうあるべきなのかといったら高度というような専門性を必要とすることになりますが自治体には専門というか知識を持った職員がそんなたくさんいらっしゃるということの状態にはございませんあるいは地域ごとの運用のばらつきというのが起こればそれは本末転倒じゃないかというふうに思います。
+08:42ですから全国統一的な執行基準あるいは専門人材を支援するということはやはり国がある程度責任を持ってやっていかなければいけない整備していかなければいけないんじゃないかというふうに思いますがそういった人材のあるいは専門知識そういったことについての対策は今環境省はどう考えていらっしゃるのでしょうか。
+09:07墨倉局長お答え申し上げます。
+09:14今回新たに規制対象となります。
+09:18使用済みの金属やプラスチックにつきましては廃棄物と同様に存在に扱われる性格を有しており廃棄物行政に携わった職員の経験や知見が活用できるものと考えております。
+09:31また、法の適切な運用のため今回の改正により都道府県等において廃棄物の処理に関する実務経験を有する等の一定の専門知識を持つ職員を環境衛生指導員として指名をし環境衛生指導員に使用済みの金属やプラスチックの適正な保管や再生に関する指導の職務を行っていただくこととしております。
+09:58その上で、本法案に基づく規制をしっかり適切に実行していくためにはさらに人材の育成でありますとか専門知識こうしたものについてのこの関与というものも進めていくことが極めて大事であると考えており具体的な取り組みといたしましては環境省として都道府県等に対して全国統一的な執行基準等に資するガイドラインや通知を整備しこの周知を図るとともに職員向けの研修会や説明会の開催等も通じて周知に加えて人材育成等もしっかり取り組みを進めてまいりたいと考えております。
+10:42こうした取り組みを通じて都道府県等の職員の方が環境衛生指導員等として専門知識を持って職務に当たることができるよう環境省としてしっかりサポートを進めてまいりたいと考えております。
+10:56小山君次の質問としてましてやはり今回今までスクラップヤードというのは自由に事業ができていたんですね搬入してそしてそれを販売するそういうところに規制がなかったんですけれども今回こういうふうに許可制になっていろんな規制ができると今までと事業は違ってきましてやはりそうならばやめようかなと思ったりその負担のことによって倒産するという可能性も十分懸念されるわけですねそういうことも予測しなければいけないというふうに思います。
+11:41そうなると放置されるという可能性も出てくるわけですよねそうなると本当に住民の皆さんにしてみたら非常に苦情に発展しますしそういったことは避けていかなければいけないと思いますけれども現にそうなるとやはり自治体の皆さんの負担というのが増えていくんですね対応を含めて特に行政大執行をしようとしたら非常に整備するにコストがかかってしまいます。
+12:12それまで今までなかったことというのが起こるわけですけれどもですからちょっといか環境大臣お聞きしたいんですけれどもそういった規制をすることによって出てくる副産物に対して大臣としてもしっかりと対応していこうというご決意があるのかどうかお聞きしたいと思います。
+12:31石原大臣。