環境委員会 衆議院 ASR 字幕付き (Phase 3)

2026-05-19・発言者 76名・cue 703件・ 衆議院公式ページ

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00:19:52宮路拓馬 所要 44秒

環境委員長
衆議院公式ページ
+00:00議題は以上です。
+00:00これより会議を開きます。
+00:01内閣提出廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案及びポリエンカビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
+00:21この際お諮りいたします。
+00:23両案審査のため本日政府参考人としてお手元に配布のとおり内閣府大臣官房審議官抜き名康二君他4名の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めますよってそのように決しました。
+00:39これより質疑に入ります質疑の申し出がありますので順次これを許します伊原豊君。

00:20:36井原隆 所要 2分1秒

自由民主党・無所属の会
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+00:01伊原君埼玉五区選出伊原豊でございます。
+00:10今回が初めての国会質問となりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
+00:14ありがとうございます。
+00:15本法律に関してなんですけれども実は私の地元の埼玉市においてはもう既に条例が設置されている中でまずはこの埼玉市条例の影響についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。
+00:32こちらの条例においては立地基準として住宅等から事業場の敷地協会までの距離が100メートル以上あることや事業上の敷地が幅員4メートルの高度に接していることまた構造基準として敷地境界と囲いとの間に2メートル以上の緑地帯を設けることや事業上の境界の内側に囲いを設置することなどいくつかの基準を設置しております。
+00:57今回皆様にも資料として本埼玉市の条例について配付させていただきましたその背景には再生指令物の屋外保管に対する規制がなく運用が自由な認識の施設が散見されていたこともありまして近隣住民や適正に運営している事業者に迷惑がかかっていたことがありますその中で上位である国の法律が制定されると埼玉市など先行的に条例を設置していた自治体に及ぼす影響を教えていただきたいです。
+01:28まず今回の法律には住宅から事業場の敷地協会までの距離に関する基準を検討されていますでしょうか。
+01:37検討されていない場合においてはあくまでそれを自治体ごとの判断とするという認識になるのでしょうか。
+01:42そしてその他の点においてもこの法律が成立されると現在条例のある自治体でも条例を見直す必要があったり条例の効果がなくなったりする可能性があるのでしょうか。
+01:57お伺いさせてください友野財政務官。

00:22:38友野 所要 2分1秒

財政務官
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+00:00ご質問にお答えいたします。
+00:05まず私自身本年3月に埼玉県新座市において埼玉県の条例に基づく許可を受けております。スクラップウェアド事業者を副大臣とともに視察をさせていただきました。
+00:17実際に現場を視察し関係者の皆様の声を聞くことで効果的な制度の周知方法ですとか保管状況の改善のための指導方法といった条例の運用について知見を得ることができました。
+00:29他方で全国的な視点でこのスクラップヤードの問題を見ますと条例がない自治体にスクラップヤードが増えるなどさまざまな問題が生じているとの指摘もございました。
+00:40今般の法改正はこうした実情も踏まえ全国一律の規制を行うものでございます。
+00:46その上でお尋ねの距離に関する基準という点でございますが本法案では住宅等から敷地境界までの距離など立地に関する一律の基準は設けておりませんこれは各地の条例やスクラップヤードの立地状況はさまざまであるため地域の実情に応じて対応した方が適切であると考えたためです。
+01:07なお、事業者への許可に際して生活環境の保全上必要な条件を付与することができることを規定している部分はございます。
+01:15例えば営業時間の制限と近隣の住宅地に配慮するようなものが条件に該当し得ると考えております。
+01:22法律と条例の関係という点でございますが本法案が成立した場合先行条例を制定した各自治体において公私公までの間に法の趣旨目的に照らして必要に応じて条例やその効果について検討が行われるものと想定しておりますが本法案の許可対象となる事業者については先行条例に基づく許可の有無にかかわらず本法案に基づく許可を得ていただく必要がございます。
+01:48公私公までの間各自治体からご相談があれば環境省において個別に丁寧に対応していく所存でございます。
+01:55矢原君。

00:24:39井原隆 所要 1分50秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00はいご答弁いただきましてありがとうございました。
+00:03埼玉市においてはこちらのスクラップヤードは主には市街化調整区域につくることがありまして市街化調整区域にもかなり住宅が張り付いている場合もございます。
+00:17その上で、近隣住民の方々との関係性影響ということが非常に問題となっておりましたので本条例が先行的に施行された経緯がございます。
+00:29ですのでぜひこの法律が施行された際には改めてその自治体の方々ともさまざまな協議をさせていただけるとありがたいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。
+00:39そして次に本法律の運用や罰則についてお伺いさせてくださいこの廃棄物処理法が厳しくなると今までのように捨てることができなかった業者の不法登記が増えてきたりまた再生可能なスクラップ物に関しても一般廃棄物のように装って運用したりする業者が出てきたりすることが危惧されます。
+01:03その点において不法登記や不適切な業者に関する罰則をどのように定めていくのでしょうか。
+01:11また、スクラップヤードの運用に関して真面目に運用している業者の仕事が不正に運用して価格を下げている業者に奪われたりする事例もございます。
+01:21そのような背景の中で今回の法改正と合わせて違法業者の取締りや既存施設の確認なども強化されていく方針がありますでしょうか。
+01:32そしてこのような業者を取締っていくための運用はおそらく地方自治体の職員の方々の負担になることも想定されます。
+01:39そこで、地方自治体の職員の方々の人的予算的なサポートはどのようになるのでしょうか。
+01:46こちらに関してはぜひ大臣に伺わせてください石原環境大臣。

00:26:29石原宏高 所要 2分17秒

環境大臣
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+00:00お答え申し上げます。
+00:03これまで廃棄物に対する規制はありましたが有価物に対する規制はありませんでした。
+00:10今回の法改正によりこれまでの規制に加えて有価物である使用済みの金属やプラスチックを規制対象といたします。
+00:19これにより使用済み物品の不適正な保管や再生を行う事業者が有価物と称して規制を免れるようとしても規制対象となります。
+00:32無許可の営業の表業者については不法登記と同様に個人には最大5年以下の公金刑または1000万円以下の罰金法人には最大3億円以下の罰金が課せられる可能性があります。
+00:50また、委員御指摘のとおり不適正スクラップヤードは環境対策を行わない分創業コストを抑え買取価格を通常より高めで設定できます。
+01:03その結果適正なスクラップヤードとの公正な競争が妨げられると聞いております。
+01:09その解消が重要であると考えています。
+01:12今回の法改正では有価物である使用済みの金属やスクラップの保管や再生を行う事業者に対して既存化進化を問わず許可を取得を求めてまいります。
+01:25ただし、既存の健全な事業者の負担軽減の観点から廃棄物処理法に基づく許可業者については許可を不要といたします。
+01:35また、今回の規制が健全な事業者にとって過度な負担とならないよう関係者の御意見を丁寧に伺いつつその運用を検討してまいります。
+01:44そしてこの施行の円滑化のために既に条例を制定している都道府県等の例も参考にしてガイドラインの整備や啓発資料の作成等を行い都道府県等に対して丁寧に対応してまいりたいと考えています。
+01:59また、最後の質問になりますけれども最後の部分になりますけれども都道府県等の業務負担増大に対する人的財政的支援のあり方については今後関係省庁と連携して適切な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
+02:15井原君。

00:28:47井原隆 所要 1分17秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:01ぜひ地方交付税を増やしていただける等の御対応をお願いいたします。
+00:08やはり私も今質疑におきまして埼玉市の自治体の職員の方々とお話しさせていただきましたがやはり現場としてはこの人的予算的サポートというところを非常に気にしておりますので本当によろしくお願いいたします。
+00:24そして次に外国人問題について少しお伺いさせていただきたいんですけれどもこの今お話しさせていただいた違法業者は外国人のケースも多いと伺っております。
+00:37特に埼玉市の場合は近隣自治体で結構そういうトラブルがあったケースも伺っておりまして近畿住民の方々もそこは危惧しているところでございます。
+00:47国としてこの違法業者における外国人業者の割合の実情は把握されているでしょうか。
+00:53また、外国人違法業者に関しては言語の壁があって対応が難しいケースもあると伺っております。
+01:01政府としてこの外国人に対しての対策をぜひ自治体と連携してやっていただけるよう求めたいと思いますのですがいかがでしょうか。
+01:12こちらの質問に関しても併せて石原大臣にお伺いさせていただきます。
+01:15石原大臣。

00:30:04石原宏高 所要 1分21秒

大臣
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+00:00お答え申し上げます。
+00:02私自身今年1月に千葉県を訪問して熊谷知事から全国に先行して取り組まれているスクラップヤード条例の施行状況をお伺いいたしました。
+00:13委員御指摘のように外国人の関係者について熊谷知事から従業者の中には外国籍の方も多く複数言語に対応したチラシを作成するなど日本語の通じない事業者とのコミュニケーションを工夫されているというふうにお伺いしました。
+00:33現時点ではスクラップヤードを広く対象とする法規制が存在しないため外国籍の方が経営するスクラップヤードを網羅的に把握できていない状況であります。
+00:44千葉県のように条例を制定して運用している自治体等からはこうした事業者の進出によって需要所が増えているというふうに聞いております。
+00:52今回の法改正は国籍を問わず有価物である使用済みの金属やプラスチックの保管や再生を行う事業者に対して許可取得を求め不適正な事業者について是正を排除してもなります。
+01:07許可制でありますから許可が全部出された段階では実態がかなり把握されていくのではないかというふうに考えております。
+01:16矢原君。

00:31:25井原隆 所要 1分3秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00はいご答弁をありがとうございました。
+00:04こちらに関しても実は自治体だけでなく私は地元の業者の方々からもいろいろこういうトラブルの話を聞いておりますのでぜひこちらの外国人対策についても前向きにご検討をお願いいたします。
+00:19そして次に輸出について確認させてください金属スクラップや非金属プラスチック等の有価資源となるものの輸出確認の要件は厳しいものであるとはいえただいさえ資源の乏しい日本において金属やプラスチック物品の輸出は極力避けた方が良いと思います。
+00:39そこで、国として定量的にこれらの有価物の輸出はどの程度想定されていてどのようなものが国内で再利用できないものとみなすのでしょうか。
+00:49また、無許可で違法な海外への資源流出対策として水際対策の強化を掲げておりますがそれは具体的にどのように取り組んでいかれる方針なのでしょうか。
+01:00教えてください辻副大臣。

00:32:29辻清人 所要 2分2秒

副大臣
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+00:00ご指名ありがとうございます。
+00:02例えばプラスチックは現在年間約126万トンドースクラップは年間約42万トンが海外に出資されていますがこのうち環境汚染の恐れがある使用済みの金属やプラスチック物品の不適正な輸出量を把握する方法が現時点ではなくその想定する輸出量を示すことは困難ですがまさに本改正法案の施行に際して対象物品の国内処理量や輸出量の定量的な把握を行ってまいりたいということでここがまさにスタートでございます。
+00:34また、本改正案において国内において再生されることが困難であると認められるケースというご質問でございますが環境汚染の恐れのある物品の発生量が国内の再生能力の量を上回っている状況などを想定していますが極力委員の御指摘のとおり国内で再生をしていきたいという考えでございます。
+00:54また、資源流出対策として既にバーゼル法というものがございまして輸出の承認手続を得ないまま不適正に輸出されようとした事案は税関の検査により発覚しています。
+01:07これを踏まえて既存の不適正な輸出事案の検証関係者ヒーラリング等から傾向を分析して我々と経済産業省財務省等関係機関で分析結果の共有と密な情報共有を行う連携体制を構築する予定でございます。
+01:24加えまして本改正案で創設される環境汚染の恐れのある物品の輸出の際の環境大臣確認について確認を得ずに輸出しようとするものに対して予備材未遂材の規定を整備することで厳格な取り締まりを可能とする予定でございます。
+01:43いずれにしても環境省としましてこうした取り組みを通じ委員のご地元の自治体や関係者とも連携をして不適正輸出を未然に防ぐより厳格な水際対策を実施して海外への資源流出の抑制を実現してまいりたいと考えています。
+02:00井原君。

00:34:32井原隆 所要 45秒

自由民主党・無所属の会
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+00:00ありがとうございます。
+00:02最後の質問に移らせてください最後に災害廃棄物の処理に関してご質問させていただきます。
+00:08令和6年の野党半島地震等の災害の恐怖を踏まえて震災等それに付随する津波や洪水の被害を受けた際の災害廃棄物の処理に関しては想定されております。
+00:18しかし、内閣府が昨年8月に公開した動画を私も見たんですけれどもこちらでは富士山が大規模噴火して勾配などの被害イメージが伝えられておりました。
+00:30埼玉市も関東平野に位置しておりましてこちらの富士山噴火の影響を受けてしまうことも想定されます。
+00:37こちらの法律では大規模噴火による火山灰の被害に関しても検討されているのでしょうか。
+00:43友野政務官。

00:35:18友野 所要 1分28秒

政務官
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+00:00御質問にお答えいたします。
+00:05大規模噴火時の広域広廃対策については内閣府を中心に検討が進められており令和7年3月にガイドラインがまとめられたところでございます。
+00:14このガイドラインには関係機関が具体的な対策に当たっての参考となる考え方について示されております。
+00:20火山灰そのものは土砂等と同様に廃棄物処理法で定める廃棄物ではございませんので環境省では広廃により発生する損壊家屋等の災害廃棄物の処理を担っております。
+00:34環境省では内閣府において昨年公表された噴火被害想定等を受けて有識者検討会において災害廃棄物処理への火山灰の影響について検討を行っているところでございます。
+00:45具体的にはこれまでに廃棄物処理施設への影響として屋外機器設備への灰の混入や目詰まりによる処理能力の低下災害廃棄物と火山灰の選別への影響として火山灰の固着や機器の損傷不足等による選別能力の低下などの課題を整理してまいりました。
+01:05今後は広範囲に伴う災害廃棄物処理が円滑迅速に行われるようこれらの課題の対応策についてしっかりと検討を進めてまいります。
+01:15ありがとうございました。
+01:17以上で終わらせていただきます。
+01:20次に、小清水啓一君。

00:36:47輿水恵一 所要 2秒

中道改革連合・無所属
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00:36:49輿水恵一 所要 1分43秒

中道改革連合・無所属
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+00:00おはようございます。
+00:03中道改革連合の小清水啓一でございます。
+00:06本日は廃棄物処理法並びにPCB塗装法の改正につきまして質問をさせていただきます。
+00:14まず今回の法改正というのは単なる廃棄物行政の技術的な見直しにとどまるものではなく地域住民の生活環境を守り資源循環を適正に進めさらに災害時にも廃棄物処理を適切に進めていく社会をつくるための重要な制度改正であると認識をしているところでございます。
+00:40そこでまずスクラップヤードの規制強化の基本認識につきまして石原環境大臣の方に伺わせていただきます。
+00:50近年いわゆるスクラップヤードをめぐっては使用済み金属やプラスチックなどが有価物として扱われる一方で火災騒音悪臭水質汚濁あるいは土壌汚染など地域住民の生活の環境に深刻な影響を及ぼす事例が指摘をされているところでございます。
+01:12一方で使用済みの金属プラスチック物品を保管また再生するいわゆるスクラップヤードは資源循環の担い手として重要な役割も果たしているところでございます。
+01:26そこで、法案のスクラップヤード規制強化によってどのように環境の汚染や生活環境被害を未然防止しようとしているのかまた資源循環を適切に進めるとしているのか大臣の見解を伺います。
+01:43石原大臣。

00:38:33石原宏高 所要 3分18秒

大臣
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+00:00お答え申し上げます。
+00:03スクラップヤードは廃棄物ではなく有価物を扱うためこれまで原則として廃棄物処理法の規制の対象外ではありませんでした。
+00:12しかし、近年一部のスクラップヤードにおける騒音水質汚濁火災の発生等の生活環境保全上の支障が報告されるようになりました。
+00:25こうした課題を解決するために今回の改正法案ではいわゆるスクラップヤード業に対し許可制を導入し保管再生の基準の遵守を求めることとしているところであります。
+00:39具体的には適正に保管や再生を行える施設や能力を有する事業者のみが都道府県知事から許可を取得できることまた保管再生の基準に違反する事業者に対して事業停止命令や許可取消しによる対応を可能とすることなどを規定として盛り込み生活環境保全上の支障を未然に防止していくことを目的としております。
+01:04一方で全国の規制が適正に事業を行っている事業者に対して過度な負担とならないように関係者との御意見も伺いながら丁寧に運用してまいりたいというふうに考えております。
+01:17そして資源循環についてですが世界は天然資源のみならず再生資源の獲得競争の時代に突入しています。
+01:31循環経済への移行を加速して成長戦略につながっていくことが重要であるというふうに考えております。
+01:38環境対策が不十分な不適正エスクラップヤードを是正排除し公正な競争環境を整備することによって国内での適正な資源循環が活発化するというふうに考えております。
+01:54その結果として資源の海外流出が抑制されることを期待しているところであります。
+01:59小島委員どうもありがとうございました。
+02:02まさに今世界は再生資源をどう活用していくかそこが結構注目されているところでございましてうまく適切に進められることを期待をするわけでございます。
+02:13一方でただいまございました。許可制導入ということでこれは不適正業者の適正化を進めるものと考えているわけでございますけれども今回のここについてちょっと深い質問をさせていただきたいと思いますが今回の改正では使用済み金属プラスチック部品の保管または再生を行う事業者について許可制ということでここで大事なことは実効性をいかに担保していくのかということだと思っております。
+02:44そこで、適正な事業者が低コストでずさんな保管を行い不適正な事業者が低コストでずさんな保管を行い適正に処理再生を行う事業者との公正な競争を損なうことがないように国としてどのような実効性のある審査基準を策定し基準に適合しない事業者の適正化をどのように進めようとしているのかについてお聞かせください住倉環境再生資源循環局長。

00:41:52資源循環 所要 1分57秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:03本法案におきましては都道府県等が使用済み金属プラスチック物品の保管業また再生業の許可を行う際には申請者の能力が事業を的確かつ継続して行うに足りるものとして基準に適合するものであること事業のように供する施設が基準に適合するものであること申請者が許可の欠格自由に該当しないこと等を審査することとしております。
+00:31これらの基準は現行の廃棄物処理法における産業廃棄物処分業の許可においても要件とされているものでございまして例えば申請者の経理的基礎につきましては金銭債務の支払い不能に陥ったもの銀行取引停止処分がなされたもの等については経理的基礎を有しないものと判断して差し支えない上通知で明らかにしてきたところでございます。
+00:55使用済み金属プラスチック物品の保管業及び再生業の許可制度につきましてもこうした産業廃棄物処分業の許可要件を参考に都道府県等や事業者に対して分かりやすく示していきたいと考えております。
+01:10また、本法案の施行に向けましては法の施行前においても規制対象となり得る事業者に対し制度の周知を図ることで許可申請に際しての基準の遵守を当該事業者に求めることとしたいと考えております。
+01:26こうした取組により結果として法施行後の行政指導と同等の効果があるものと考えており不適正な既存業者の是正が可能になるものと考えております。
+01:37産業廃棄物行政でこれまで得られてきました。知見も生かしながら許可基準を策定するとともに都道府県等に対してガイドライン等を整備し法施行を円滑化することによりただいまいただきましたご指摘を踏まえまして十分に実効性を確保してまいりたいと考えております。
+01:55小清水君。

00:43:49輿水恵一 所要 3分36秒

中道改革連合・無所属
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+00:00ありがとうございます。
+00:01このスクラップヤードでは金属類またプラスチック類バッテリー配線油分を含む部品などが混在し火災や有害物質の流出リスクも高まっているという場合もありますが特に屋外で山積みにされた物品から油分重金属等の流出し消化が困難な火災あるいは周辺住民への煙や悪臭の被害こういうことは未然に防がなければならないことと考えているわけでございますがそこで今回設けられる保管再生基準について保管のあり方排水の管理火災予防また異物混入防止また記録管理など具体的な基準をどのように設定するのかまた基準違反が確認された場合その改善命令措置命令罰則をどのように進め迅速な是正につなげるのかについてお聞かせ願いますでしょうか。
+01:11墨倉局長お答え申し上げます。
+01:18本法案における具体的な基準につきましては正常例で定めていくこととしておりますが例えば現行の有害使用済み機器保管等を届ける制度においては被産流出の防止措置や保管物の高さの制限火災発生防止措置等の基準が定められておりこれらの基準も参考に検討を進めてまいりたいと考えております。
+01:43その際これらの基準の検討に当たりましては適正な事業者が対応できない基準とならないよう関係業界の意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいります。
+01:54また、都道府県等に対しては保管基準再生基準を遵守しない事業者に対する改善命令措置命令に関する規定も産業廃棄物と同様に整備をしているところでございます。
+02:08産業廃棄物行政では違反行為を見つけた場合の行政処分の迅速化や速やかな命令の発出を行うよう都道府県等に求めているところでございます。
+02:20こうした対応を使用済み金属プラスチック物品の保管業または再生業の事業者の方にも求め事業者に改善を促していくこうした取組を進めてまいりたいと考えております。
+02:32小島委員どうもありがとうございます。
+02:36そして今回の改正では環境汚染の恐れのある物品について国内での再生を原則とし輸出に際して環境大臣の確認を要する仕組みが創設されます。
+02:51これは不適正なスクラップヤードを経由した金属資源等の海外流出や輸出先での環境汚染を防ぐ上で重要な取り組みであります。
+03:02そこで、環境大臣による輸出確認において国内で適正に再生される物品かどうか輸出先で環境上適正に処理再生されるかどうかをどのような資料や基準に基づいて判断をするのか伺います。
+03:19併せて国内資源循環を優先する国内再生原則を単なる理念にとどめることなく実効性のある制度として担保するための方針についても伺います。
+03:34住村局長。

00:47:25住村 所要 1分34秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:05本法案におきましては国内での適正処理体制の空洞化や国外での不適正な処理を防止するため使用済み鉛蓄電池等の規制対象物品がなるべく国内において適正に再生をすることを原則とし輸出に当たって環境大臣の確認を要することとしております。
+00:26規制対象物品を輸出する場合には国内処理体制を維持する観点から国内での処理に支障を及ぼすことがないか輸出先における再生が我が国の再生基準を下回らない方法で行われるかなどを環境大臣が確認することとなります。
+00:44この確認に当たりましては申請者に対してこれらの基準を満たす旨の資料として例えば規制対象物品の種類や性状輸出相手国の処理施設の設備等の資料の提出を求めることを検討しており詳細につきましては省令等で定めてまいりたいと考えております。
+01:07また、環境大臣の確認を受けて規制対象物品の輸出を行う事業者等に対しては立入検査や報告聴取といった規定も整備しているほか環境大臣の確認を受けずに輸出を行った者に対しては未遂材予備材を含めた罰則を措置しておりこうした仕組みにより実効性をしっかり確保担保してまいりたいと考えております。
+01:32星水君。

00:48:59輿水恵一 所要 7分28秒

中道改革連合・無所属
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+00:00どうもありがとうございます。
+00:01適切に進めていただければと思います。
+00:04そして先ほど井原委員の質問にもあったかと思いますけれども先行自治体の知見の活用あるいは実態の支援について私からも伺わさせていただきます。
+00:15千葉県をはじめ一部の自治体ではスクラップヤードに関する独自条例を先行して制定し実態把握立入検査保管基準の指導などに取り組んでいるところでございます。
+00:28一方で条例の有無や内容に地域差があるため規制の緩い地域へ不適正事業者が移動する懸念もあり全国一律の制度整備が求められてきました。
+00:41そこで、今回の改正にあたり先行自治体が現場で蓄積してきた知見や課題をどのように反映しているのかについて伺います。
+00:53また、先ほどございましたまさに許可審査立入検査違反対応住民対応など自治体の事務負担が非常に増加することが見込められる中国としてどのような財政的技術的な支援を行うのかにつきましても併せてお答えください墨倉局長お答え申し上げます。
+01:21ただいま御指摘いただきましたとおり全国各地でスクラップヤードを規制する条例が制定されているところでございまして令和8年4月時点において少なくとも13自治体において関連条例が制定されているものと承知しております。
+01:37こうした各地域における取組を私どもとしてしっかり参考にさせていただきそこで得られた知見や課題についても反映をしてまいりたいと考えております。
+01:48こうした観点から先行されている自治体から様々な形でご意見をいただいているところでございまして例えば許可制の導入について制度を守れない場合に許可取決を前提とした指導が可能であり許可制の導入が非常に有効であるといった御意見や不適正な既存の業者によるスクラップの高積みなどの是正が許可制等を通じて可能となっていくのではないかまた規制のない自治体へ不適正な事業者が条例の場合には移転してしまうそういうような課題もあるとこうした知見や御意見をいただいたところでございます。
+02:28こうした御指摘を踏まえて本改正法案におきましては許可制を導入し保管基準再生基準の準視を義務付けさせていただいたところでございます。
+02:39法施行の円滑化に向けては引き続き先行自治体からの知見をヒアリングしつつ政省令の検討やガイドラインの整備等を行うとともに都道府県等に対して丁寧に周知を行うなど事務負担の軽減に資する取組を進めてまいりたいと考えております。
+02:58その上でご質問いただきました。都道府県等への財政的技術的支援のあり方につきましては関係省庁とも連携をして適切な対応を検討してまいりたいと考えております。
+03:12小清水君どうもありがとうございます。
+03:16しっかりそういったことが実行できるように財政的技術的な支援もよろしくお願いいたします。
+03:24続きまして災害廃棄物処理につきまして質問をさせていただきます。
+03:28令和6年の野田半島地震をはじめ近年の災害では災害廃棄物の処理が復旧復興の大きなボトルネックとなることが改めて明らかになりました。
+03:40今回の改正では市町村に災害廃棄物処理計画の策定を求める方向とされています。
+03:47しかし、計画は作ればいいというものではなく発災直後に機能することが重要でございます。
+03:56特に災害廃棄物の発生量の推計仮置き場の候補地の確保分別の方針また広域処理の調整民間事業者との協定などが具体化されていなければ現場は混乱をいたします。
+04:13そこで、市町村の計画策定を義務化するにあたりまして国として仮置き場工事の事前確保を含め実効性のある計画とするためにどのような特例助言財政支援を考えているのかについてお聞かせ願います。
+04:32よろしくお願いいたします。
+04:33お答え申し上げます。
+04:38本法案では市町村の災害廃棄物処理に係る計画策定の義務を盛り込んでいるところでございますがただいま御指摘いただきましたとおり発災時に実際に機能する計画としていくためには災害廃棄物の発生量を含む被害想定仮置き場の具体的な確保など計画内容のさらなる具体化による実効性の向上が課題であると考えております。
+05:07こうした観点から今回の措置を実効性のあるものとすべくガイドラインの改定による計画策定に必要な情報や有料事例等の充実化計画策定に関するモデル事業の実施仮置き場の設置運営等に係る研修訓練の強化などの取り組みをより一層推進してまいりたいと考えております。
+05:30併せて本法案により新たに措置いたします。専門支援機関が国の委託により地方公共団体の計画策定に係る災害廃棄物の水系発生量の算定等の検討作業への支援や仮置き場の確保等における関係者間の調整事務などへの支援こうした取組を強化してまいりたいと考えております。
+05:54こうした取組を通じまして自治体の災害廃棄物処理に係る計画の実効性の向上をしっかり支援してまいりたいと考えております。
+06:04小清水君今回の改正でJESCOによる災害廃棄物支援の進められるということでございますがその具体像についても伺わせていただきます。
+06:20今回の改正ではJESCOの事業範囲に非常災害廃棄物に関する事業を追加し地方公共団体への安定的な支援体制を構築するとされているところでございます。
+06:34被災自治体では避難所の運営等が優先される中で発災直後から仮置き場の設置分別搬出また処理委託住民対応まで多岐にわたる業務これなかなか進めるのが難しい状況でございます。
+06:54そこでJESCOが平時からどのような人材知見ネットワークを蓄積し発災時にどの段階から被災実態に入りどのような専門的な支援を進めようとしているのかこの点につきましてまたジェスコというのとあと環境省また地方環境局また都道府県また市町村民間処理事業者との役割の分担どのように整理するのか併せてお聞かせ願いますでしょうか。
+07:26よろしくお願いいたします。
+07:27住川局長。

00:56:28住川 所要 2分7秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:07専門支援機関を担うJESCOにおいては平時におきましては災害廃棄物処理を経験した自治体職員からなる人材バンクの管理運営や自治体職員などの研修訓練災害廃棄物処理団体からなる災害廃棄物処理支援ネットワークいわゆるD-WasteNetの管理運営これまでの災害のデータやノウハウなどの知見の蓄積などを行うことで発災時における支援体制を充実させてまいりたいと考えております。
+00:36また、発災時におきましては発災直後の段階からJESCO職員を現地に派遣することを想定をしております。
+00:45具体的には災害廃棄物発生量の推計に必要となる被害状況調査やドローン等を活用した仮置き場等における現地確認による自治体の処理方針検討に向けた支援自治体の発注契約等の各種事務支援などを発災直後から現地に職員を派遣して取り組むことこうした取り組みを進めてまいりたいと考えております。
+01:10その上で、関係者間の役割分担につきましては環境省本省が全体を統括するそして地方環境局におきまして被災自治体への支援窓口かつ地域ブロックにおける調整役を担いその上で専門支援機関を担うJESCOが自治体や国が行う災害廃棄物対策の実務的な支援による事業促進役すなわちオペレーションに近いところで具体的な事業促進支援役を担うこうした役割分担を考えております。
+01:44その上で、都道府県市町村ともしっかり連携をし民間事業者等とも連携をしながら環境省そして専門支援機関にないデスコ自治体民間事業者等の連携体制を強化をして関係者一概となって災害廃棄物対策にしっかり取り組めるようにしてまいりたいと考えております。
+02:06小清水君。

00:58:36輿水恵一 所要 3分24秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00どうもありがとうございます。
+00:01災害廃棄物迅速に適切に対策を進められるように期待をしております。
+00:06続きまして高濃度PCBの処理事業の終了後の対応につきましてご質問をさせていただきます。
+00:15高濃度PCB廃棄物につきましてはJESCOの処理施設において処理が進められてきましたが同社における処理事業は今回終了とされるということを伺っております。
+00:28今回の改正では保管する廃棄物が高濃度PCB廃棄物と判明した者に対し一定期間内での処分の義務を課すとされていますがこのJESCOの高濃度PCB処理事業終了後に新たに発見された高濃度PCB廃棄物について処理の受け皿をどのように確保するのかまた一定期間内の処分期限をどのように設定し都道府県等と連携し管理していくのかについて考えをお聞かせになりますでしょうか。
+01:05住木学長お答え申し上げます。
+01:12今後少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分を進めていく方針でおります。
+01:28現在首都市で環境大臣が既に認定しております。
+01:33低濃度PCB処理施設でございますけれどもこうした低濃度PCB処理施設の設置者ともに高濃度PCBの処理についても認定申請を呼びかけていきたいと考えております。
+01:49その上で、確実な処理体制の確保に向け高濃度PCB廃棄物を処理することに伴う追加的な基準に対応する回収費用の補助等についても検討を進めてまいりたいと考えております。
+02:04また、処理期限につきましては本改正法案により義務付けられる一定期間内の処分義務は5年を超えない範囲で政令で定めることとしております。
+02:16この一定期間内の処分に支障が生じないよう技術実証試験や大臣認定による廃棄物処理法の告示改正を行った上で令和9年度早期の高濃度PCB廃棄物処理に係る大臣認定事業者による受入れ開始を目指してまいりたいと考えております。
+02:35その上で、今後も引き続き改正法の施行によりPCB廃棄物の適正な処理に向け都道府県等とも密接に連携をしてまいりたいと考えております。
+02:46小清水君どうもありがとうございます。
+02:48最後に石原大臣に伺いたいと思います。
+02:51今回の法改正スクラップヤードや規制あるいは災害廃棄物処理さらにPCB廃棄物処理個別の制度改正に見えますけれどもこれはいずれも平時から備え適正処理の徹底地域住民の安全確保また資源循環の高度化という意味では環境行政にとって大変総合的に重要な課題であると思っております。
+03:12今回の法改正を通じて環境大臣として改めて環境政策の推進を通してどのような社会を目指していくのかについて最後お聞かせ願いますでしょうか。
+03:23石原大臣。

01:02:00石原宏高 所要 1分47秒

大臣
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+00:00お答え申し上げます。
+00:02資源循環災害対応有害廃棄物対策の3つのテーマに特に共通する点として地域課題の対応の一層の推進が挙げられるというふうに思います。
+00:15地域循環資源の徹底活用は地域活性化に資する取組であり今回の法改正案により不適切なスクラップヤード事業者を是正排除し国内での公正な競争を促進して資源循環を活性化を目指します。
+00:35また、災害廃棄物対策の推進及びPCB廃棄物対策の見直しは廃棄物の適正処理の推進を通じて安全安心な地域社会の構築に資する取組であると考えております。
+00:49今回今国会で御審議いただいて成立した環境省設置法の改正により本年7月から地方環境事務所が地方環境局となりこれに伴い資源循環課を資源循環災害廃棄物対策課に改正をいたします。
+01:11この資源循環廃棄物対策課を中心にこれまで以上に地域に寄り添いながら資源循環災害対応そして有害廃棄物対策に関する施策を総合的一般一体的に推進してまいりたいと思っております。
+01:30さらにこれとこの法律は別ですけれども各地域においての気候変動対策や自然環境の保全再生も含めた総合的に取り組みを進めて地域のさまざまな課題を解決し続可能な地域づくりを進めてまいりたいと考えております。
+01:46小島水君。

01:03:48輿水恵一 所要 25秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00どうもありがとうございました。
+00:01以上で質問を終わります。
+00:12次に、西園勝秀君。

01:04:13西園勝秀 所要 1分42秒

中道改革連合・無所属
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+00:01中東学連合の西園勝秀です。
+00:04本日は質問の機会をいただきありがとうございます。
+00:06早速質問に入らせていただきます。
+00:09PCB特措法の改正により実行事業は終了します。
+00:14しかしPCBの脅威そのものがなくなったわけではございません1968年に発生した金見油症事件では食用油にPCBが混入し1万4000人を超える方々が深刻な健康被害を受けました。
+00:30大阪や母乳を通じて影響が及び皮膚が黒ずんだ黒い赤ちゃんが生まれるなど世代を超えた深い悲しみをもたらしました。
+00:39一度放出された有害物質への対応がいかに困難であるかは坂口厚生来人の主導により金見油尚救済法が成立するまでに実に44年もの歳月を要したことからも明らかです。
+00:55PCBは難分解性生物蓄積性長距離移動性という極めて厄介な性質を有しています。
+01:03大気や海流などを通じて地球規模で移動するためpcbを一切使用していない北極圏の野生生物やイヌイットの人々の体内からも検出される事態が生じています。
+01:17このように世代を超えさらには国境を超えて生命と環境を脅かすpcbの危険性を踏まえれば日本国内からの導出を絶対に許さない例外なき厳格な管理が求められることは自明の意です。
+01:33環境行政のトップとして大臣もこの危機意識を共有していただいていると思いますが改めて御見解をお聞かせ願います。
+01:41石原大臣。

01:05:56石原宏高 所要 1分32秒

大臣
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+00:00お答え申し上げます。
+00:03PCBはかつてさまざまな電気機器の絶縁油等に使用されておりました。
+00:10委員が御指摘された金見油症事件による健康被害が発生しPCBの毒性が社会問題化したことから1972年以降は製造が中止され化学物質審査規制法に基づき1974年の6月からその製造輸入等が実情禁止をされたところであります。
+00:34また2001年に採択されたストックホルム条約でも規制対象となっているところであります。
+00:41その後長期の保管を余儀なくされたPCB廃棄物の確実かつ適正な処分を推進するためにPCB特別措置法の制定やJESCOのPCB処理施設の設置等を行ってきたところであります。
+00:58今般の法改正において低濃度PCB使用製品の廃棄後の適正な処分のため製品を使用している段階から管理する制度を創出いたします。
+01:11PCBは世界的にも排泄が求められる有害な化学物質であり我が国ではPCBの製造を禁止するとともに処理に関する制度や制度の整備や処理施設の整備等を通じて適正な保管処理を進めてきたものであります。
+01:29そのように認識をしているところです。
+01:31西野君。

01:07:29西園勝秀 所要 4分21秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00大臣御丁寧な御説明ありがとうございます。
+00:02PCBは長距離移動性を有しているため一部の国における使用や不適切な管理が地球規模での環境汚染を引き起こします。
+00:13こうした問題意識のもと国際的な規制の取り組みが進められ先ほど大臣がおっしゃられた2001年には残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が採択されました。
+00:27この条約を批准しているカナダイギリスチェコなどの主要国では2025年をPCBの使用全廃期限と定め強力な現場差札や汚染者負担の減速の徹底などにより目標達成に向けた取り組みを着実に進め過去10年間で純PCBのストックを99%削減しています。
+00:49一方世界最大のPCB生産消費国であるアメリカは現在に至るまでストックホルム条約を批准しておらず国家として明確な全廃期限も設けておりませんまたpcbの管理についても十分な実地確認を伴わない自己申告ベースの仕組みに依存していますその結果2006年以降の十数年間における国内pcb保有量の減少率はわずか3%にとどまるなど処理が著しく停滞している状況ですpcbは長距離移動性を有しているためいずれか一刻に管理上の抜き穴が存在すれば地球規模での汚染を防ぐことはできませんそのような中世界最大のpcb保有排出国であるアメリカが国際的な枠組みの外にありpcbの保有総量や処分状況が十分に明らかとなっていない現状について日本政府として重大なリスクであると認識しておられるのでしょうか。
+01:52御答弁をお願いいたします。白野大臣官房環境保健福祉部長環境保健部長お答えいたします。
+02:04ストックホルム条約でございますがPCBなどの残留性有機汚染物質による地球規模の汚染を防止し人の健康及び環境を保護するため当該物質についての製造使用規制等を国際的に進めるものでございます。
+02:23御指摘の米国については同条約を批准しておらず定約国としての義務のもとにはないものと承知しております。
+02:33一方でPCBは先生御指摘していただいたとおり長距離移動性を有することから非定約国からの影響も含む地球規模の汚染状況の継続的な把握が重要であると考えております。
+02:48この点地球規模では同条約の有効性評価におきまして提案国のモニタリングデータを統合した結果から待機中及び人体中のPCB濃度は全体として低下または低水準で推移していることが確認されております。
+03:05また、我が国における環境モニタリングでも待機をはじめとした一般環境でPCBの残留状況は長期的な減少傾向が確認されているところでございます。
+03:19我が国としましては引き続き国内でのモニタリングや東アジア地域での協力等を通じまして状況把握を継続し国際的なPCB管理の向上に貢献してまいりたいと考えております。
+03:33西澤君モニタリングありがとうございます。
+03:37このアメリカから持ち込まれる可能性というのはこれは一般の輸入製品であればこの税関検査を通じて科学審査規制法違反として摘発することができますのでこれは可能だと思うんです。
+03:53しかし、一方で税関検査を経ずに日本国内へ持ち込まれる可能性がある場所があります。
+04:00それは在日米軍基地です。
+04:03アメリカ本土から在日米軍基地に搬入される製品についてPCBが含まれているか否かこれは日本政府として確認できるのでしょうかできないのでしょうか。
+04:14政府としての御見解をお聞かせください環境省大森水大気環境局長。

01:11:50大森水大 所要 19秒

気環境局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06ご質問の米国本土から在日米軍施設区域に持ち込まれる機器にPCBが含まれるか否かについて環境省では把握しておりません水野君。

01:12:10西園勝秀 所要 2分32秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00環境省はわからないということですね防衛省はいかがでしょうか。
+00:03防衛省政都民地方協力局次長お答え申し上げます。
+00:15米国本土から持ち込まれる機器を含め大日米軍が保管するPCB含有機器及びPCB廃棄物につきましては防衛省として把握をしておりません西澤君今御答弁いただいたとおり日本政府としてはアメリカ本土から在日米軍基地に搬入された製品にPCBが含まれているかどうかを確認できないということでございます。
+00:43ただ実際に過去在日米軍基地から排出されたPCB廃棄物については日本政府の負担で処理したことが明らかとなっています。
+00:541995年にアメリカから全面返還された沖縄の旧女通信所跡地において翌年の大量のPCB含有汚泥が発見されました。
+01:07その際米軍は返還時の現状回復義務を免除した日米地位協定を盾に汚泥の引き取りを拒み結果として日本政府の費用負担によりPCB廃棄物の処理が行われたと承知しております。
+01:21また、矢良智博衆議院議員の質問収集書に対する直近の政府答弁書によれば2018年度以降岩国飛行場佐世保海軍施設カデナ飛行場などの提供施設の整備に伴い排出されたpcb廃棄物についても日米間の協議の結果として日米地位協定第24条が適用され日本政府の費用負担によって処理が行われたとされています。
+01:48pcb処理を進める国際社会では汚染者負担の原則が徹底されています日米間の協定や安全保障上の配慮は理解しておりますが環境保護と国民の安全を最優先に考えれば有害廃棄物の処理責任のあり方が国際原則と乖離しているのではないかとの懸念があります日米地位協定という枠組みの中にあっても極めて有害性の高いpcbの処理については国際的な環境保護の理念や汚染者負担の減速を踏まえた対応が求められると考えます。
+02:24現在の費用負担のあり方も含め政府の御見解をお聞かせ願います。
+02:28大森水田機関協議局長。

01:14:42機関協議 所要 35秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:07防衛省が行う返還事業提供施設整備事業及び米軍再編事業に伴い発生したPCB廃棄物につきましては防衛省において処理されてきたと承知しております。
+00:19在日米軍が所有する在日米軍施設区域由来のPCB廃棄物への対応につきましては米側において適切に対応がなされるよう引き続き外務省防衛省と連携して取り組んでまいります。
+00:33以上です。
+00:34西田君。

01:15:17西園勝秀 所要 3分9秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00御答弁ありがとうございます。
+00:02では防衛省に次の質問で質問させていただきたいと思うんですが在日米軍基地には戦闘機など米軍が所有管理する設備がある一方日本側が整備し米軍に提供している施設や自衛隊が共同使用している施設もございます。
+00:21先ほど過去の施設返還時や提供整備事業において発見されたPCBについては日本政府が日米地位協定に基づき処理費用を負担してきたとこういう実態を確認をさせていただきました。
+00:38では今後米軍基地内の自衛隊との共同使用施設や日本側が整備し米軍に提供している施設において新たに高濃度PCBを含む大型変圧器などが発見排出された場合その処理責任や費用負担はどうなるのでしょうか。
+00:57御見解をお聞かせください防衛省政都民地方協力局次省お答え申し上げます。
+01:11先ほど環境省からも御回答があったように第一米軍から施設区域が返還された場合の現状回復措置に係る事業において発生したPCB廃棄物につきましては日米地位協定第4条の1の規定に基づきまた、提供施設整備及び米軍再編に係る事業において発生したPCB廃棄物につきましては、日米地位協定第24条の規定に基づきまして、それぞれ日本国政府が処理費用を負担し、第1米軍から返還手続を取った上で、これまでも関係法令に基づき、防衛省が適切に処理していたところでございます。
+01:46今後もこれまでの関係法令に基づきまして今後とこれまでと同様に関係法令に基づきまして防衛省が適切に対応してまいりたいと思っております。
+01:58西澤君御答弁ありがとうございます。
+02:02防衛省が提供したあるいは防衛省が実際に共有しているとこの施設については日本側がしっかり負担をしてやっているということだと思います。
+02:12私やはりちょっとこのときに気になるのがそれ以外いわゆるアメリカが米軍が所有管理している設備これここからもし仮に高濃度PCBが出た場合についてどうなるのかということが一つ問題として挙がるかと思います。
+02:28私がやはりここで最も懸念しているのは責任の所在や費用負担が曖昧なまま老朽化した機器から極めて毒性の高いPCBが土壌や地下水に漏洩してしまうリスクです。
+02:41環境保護と国民の生命を守るという観点に立てばいかなる施設であっても有害廃棄物が放置される管理の空白地帯を生んではならないと思います。
+02:52万が一の事態に備えあらかじめ日米間で責任の所在を明確化し迅速かつ確実な無害化処理が地帯なく進むルールを確立しておくべきと考えますが政府の御見解をお聞かせ願います。
+03:05大森水田域環境局長。

01:18:26環境 所要 25秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:07在日米軍が所有管理する在日米軍施設区域由来の高濃度PCB廃棄物への対応につきましては米側において適切に対応がなされるよう引き続き外務省防衛省と連携して取り組んでまいります。
+00:22以上です。
+00:23西田君。

01:18:52西園勝秀 所要 2分30秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01米軍が管理しているものについてはアメリカがしっかりやってくださいとこういうことなわけですねとなるとこの在日米軍基地における環境管理基準のあり方そのものが問われているということだと思います。
+00:152015年に発行した日米間の環境補足協定や外務省が公表している環境に関する改善の措置では在日米軍施設区域の環境基準としてアメリカが日本環境管理基準ジグスを定め維持することとされています。
+00:33そしてこのジグスでは日米両国または国際約束の基準のうち最も保護的なものを一般的に採用するという重要な原則が示されています。
+00:46しかしながらアメリカはストックホルム条約を批准しておらず国内でのPCB処理も十分に進んでいない状況です。
+00:54また、日本ではPCBを含むかどうかの基準を0.5ppm超と定めPCB特措法に基づいて厳格な期限管理と処理体制を整えています。
+01:06これに対しアメリカの基準はその100倍に当たる50ppmとされ両国の間には大きな差がございます。
+01:16そこで、環境省にお伺いいたします。
+01:18日米間でこれほどの明確な基準の差異が存在する中最も保護的な基準を採用するというジェグスの大原則に照らせば在日米軍基地内に残存保管されているPCB廃棄物に適用されるべきは条約を批准しないアメリカの緩やかな基準ではなくより厳格で環境保護の観点に優れた日本の基準すなわちPCB特措法や廃棄物処理法と同等の厳格な管理処理ルールがあるべきではないでしょうか。
+01:50仮に基地内において米国側の緩やかな基準が適用され続け日本の厳格なルールが十分に及ばない状況があるとすればそれはジェグスの基本原則に反するだけでなく日本国内に重大な環境管理上の抜き穴を残すことにもつながりかねません国民の生命健康そして日本の自然環境を守る立場から在日米軍基地内のPCBについて例外なく最も保護的である。
+02:18日本の厳格な管理基準に沿って管理処理されるべきであると考えますが政府の御見解をお聞かせください大森水大気環境局長。

01:21:22大森水大 所要 46秒

気環境局長
衆議院公式ページ
+00:00お答えいたします。
+00:06在日米軍ではその施設区域内の環境管理に当たり日本環境管理基準JIGSを作成しております。
+00:15一般的にこのJIGSでは米国基準日本基準もしくは国際協定基準のうちより保護的なものを採用して策定されその基準に基づいた対応が行われていると承知しております。
+00:29在日米軍施設区域内に残存保管されているPCB廃棄物につきましては米側において適切に対応がなされるよう関係省庁と連携して引き続き取り組んでまいります。
+00:44以上です。
+00:44西澤君。

01:22:09西園勝秀 所要 47秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ぜひ厳格な管理をよろしくお願いいたします。
+00:03次に、大臣にお伺いいたします。
+00:06実行事業は令和8年3月で終了し今後は民間施設がPCB処理を担います。
+00:13しかし、旧女通信所跡地では100万トン超のPCBがん用で発見され処理に十数年を要した事例もございます。
+00:25現在も米軍保有PCBの実態は不透明であり老朽化した米軍施設から大量排出が起きた場合民間主体の処理体制だけで安全かつ確実に対応できるのか懸念がございます。
+00:39国内事業者への影響も含め政府の備えと対応方針について大臣の御見解をお聞かせください石原大臣。

01:22:56石原宏高 所要 1分5秒

大臣
衆議院公式ページ
+00:03まず在日米軍が所有する在日米軍施設区域由来の高濃度PCBの廃棄物への対応については政府委員が繰り返し発言しておりますけれども米側において適切に対応がなされるよう引き続き外務省防衛省と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。
+00:25一方で一般論として民間の処理施設の処理能力はどうかというお尋ねに関しては今後高濃度PCB廃棄物について廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処理していくという方針であります。
+00:44確実な処理体制の確保に向けて低濃度PCBの認定事業者に申請を呼びかけていきたいと考えております。
+00:53また、民間事業者が高濃度PCB廃棄物を処理することに伴う追加的な回収費用の補助等もしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
+01:02西澤君。

01:24:01西園勝秀 所要 1分2秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:02なかなかちょっと御答弁難しいお立場かと思いますが米側にしっかり促していただければと思います。
+00:09ちょっとこれ最後の質問になってしまいますが法改正に伴う民間への処理以降における安全管理基準の確保と民間事業者への支援強化についてお伺いいたします。
+00:22ジェスコ事業では大型pcbの解体時にグリーンハウスによる密閉養生や負圧管理を行うなど世界トップレベルの安全対策が講じられてきました。今後は民間事業者が処理を担うことになりますが民間任せでは同等の安全水準を維持することは困難であり周辺住民の不安も残ります。
+00:43環境省が示すガイドラインをいつまでにどこまで具体化して現場に示すのかお伺いいたします。また、高い安全基準を維持するためには施設改修や技術習得への技術的財政的支援が不可欠です国としてどのように支援を強化していくのか大臣の御見解を求めます。

01:25:04石原宏高 所要 1分40秒

大臣
衆議院公式ページ
+00:00石原大臣今後高濃度pcb廃棄物の処理は民間の処理施設において行われますその際にはこれまでのジェスコ事業を同様安全を確保して事業を進めることが極めて重要というふうに認識しております。昨年度環境省及びジェスコの主体となって民間の処理施設が高濃度pcb配偶数を処理するために必要な追加設備の実証試験を行いましたこの結果安全に処理できることも確認したところでありますその結果については有識者検討会にも報告を行っておりましてpcbの分解処理技術や作業安全衛生法制度など多様な分野の専門家の評価も受けているところであります。
+00:48民間事業者による高濃度PCB廃棄物の受け入れを令和9年度の早い段階から開始できるように技術実証試験の結果を活用してガイドラインの改定作業も進めているところであります。
+01:02その際必要なご自体で環境省職員による立入検査や書類検査を行い事業者が適正に対応しているかと思って。
+01:12対応していることを確認しその結果も公表をしてまいりたいと考えております。
+01:18高濃度PCB廃棄物の処理を検討する民間事業者に対しては今後技能や試験を提供するとともに必要な財政支援を検討することとしております。
+01:30引き続きPCB廃棄物が安全かつ確実に処理できる体制を環境省がしっかりと責任を持って確保してまいります。
+01:38西澤君。

01:26:44西園勝秀 所要 22秒

中道改革連合・無所属
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:01やはり在地米軍からもいつかもしかしたら出るかもしれないやはりそのためにも民間がしっかりこれを処理できる体制をとっておくということは本当に大事だと思いますのでぜひその体制をとっていただきをよろしくお願い申し上げます。
+00:15以上で終わりますありがとうございます。

01:27:06池下卓 所要 2分21秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00次に、池下拓君池下君日本市の会の池下拓です。
+00:08本日もよろしくお願いしたいと思います。
+00:10まず我が国の経済安全保障に直結させます資源循環その結節点となりますスクラップヤードの規制についてお伺いをしていきたいというふうに思います。
+00:24昨今今日もお話ありましたが国際情勢本当に緊迫の度を増しておりまして天然資源のみならず一度製品化されたものを利用する再生資源これが非常に重要視されてきているかと思います。
+00:40こういった特にグリーン化であったりとかデジタル化の進展ともなりましてやはり電気自動車であったりとかデータセンターに不可欠な銅そしてレアアースこういったものものさらなる需要というのが高まってくるこれは間違いないというところであります。
+00:58こういった中で諸外国は資源の囲い込みというものを続けてきているわけなんですけれどもさらに現在足元で行っております。中度情勢これでナフタの製品またアルミニウムの供給不安定こういったものも本当に危機の課題でありますし週末にも友人の授業をされている方が本当にこの不安の声を届けていただきました。
+01:26こういった課題がある中でやはり我が国が真の自立をしていくためにはまさに都市鉱山と呼ばれるようなスクラップヤードを最大に活用しまして資源循環を行っていくこういうことが必要であるかと思っております。
+01:45ただ一方でこのスクラップヤードに関しましてはやはり不適切な管理そして騒音そして匂いであったりとかそういう問題が後を絶ちませんこういった地域住民の不安を除いていくということも必要であるかと思います。
+02:03そこで、大臣にお伺いをしたいと思うんですが政府として現在の資源循環をめぐる現状課題これを改めてどう認識されているのかそして今後どのような形で資源循環政策を転換されていこうとしているのかお伺いをしたいと思います。
+02:20石原大臣。

01:29:28石原宏高 所要 2分10秒

大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:02世界で資源の獲得競争が激しさを増す中我が国では金属等の資源を輸入に依存しているところであります。
+00:12一方で本来なら国内のリサイクルに回るべき原料の多くが埋め立て焼却処分を輸出されている状況でもあります。
+00:22不適正スクラップヤードを経由して一部の資源が海外に輸出している可能性も指摘されているところであります。
+00:28こうした状況の中天然資源のみならず再生資源の確保に向けた取組のさらなる強化が課題であります。
+00:36官民投資を促進し循環経済の移行を加速させ高い世間が掲げる強い経済を実現するための成長戦略につなげていくことも重要であります。
+00:474月に関係閣僚会議を開催し循環経済行動計画を決定いたしました。
+00:54計画の柱の一つが再生資源供給サプライチェーンの強靭化であります。
+01:00その中で我が国の自立性不可欠性の観点から重要な鉄アルミ銅永久磁石について2030年に向けた再生材の供給目標を設定したところであります。
+01:15実現に向け経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進支援として令和7年度補正予算と令和8年度投資予算で410億円を措置しており国内資源循環のための投資を進めてまいりたいというふうに考えております。
+01:34併せて同計画では循環資源の海外流出の抑制をかけており本法案で創出する不適正スクラップヤード対策はその核の一つとなる政策というふうに考えております。
+01:47本法案に基づく取組を含め行動計画を着実に実施し国内資源循環の強化資源の海外流出の抑制を国家戦略として進めてまいりたいというふうに考えております。
+02:01またこうした政府の政策の方向性についてさまざまな機会をとらえてしっかりと発信してまいりたいというふうに考えております。
+02:08芸者君。

01:31:39池下卓 所要 2分31秒

日本維新の会
衆議院公式ページ
+00:00はい御丁寧な答弁ありがとうございます。
+00:02資源の少ない我が国におきましていかに循環させていくのか資源を循環させていくのかこれは非常に重要であります。
+00:10そして今御答弁にありましたように不適切な事業者をいかに規制していくのかということは一方でありましてもう一方では健全な事業者を育成していく両輪をしっかりと回していくことが必要かと思っております。
+00:26そういった中で新法にあるスクラップヤード規制とそれに伴う放置リスクについて次はお伺いをしていきたいと思います。
+00:36今回の改正法で許可制が導入されまして都道府県地域等が事業停止命令や許可取消しまたは改善命令や措置命令といった強力な監督権限が付与されることになります。
+00:52これまでも一部の自治体の方で条例というものが作られておりましたけれども罰則についてもかなり変わってきたということがありますのでその実効性を期待したいというところで認識をしております。
+01:08しかしながら懸念される点が何かといいますと逆に規制強化によって事業継続が困難になった不適正事業者がスクラップを放置したまま廃棄であったりとか廃業を投棄してしまうこういうケースを懸念しております。
+01:25例えば千葉市では市街化調整区域にある89カ所のヤードのうち客を取得しているものはわずか3箇所にとどまっているという情報もあります。
+01:38中には14回もの指導を無視し続けているという極めて悪質な事例もあります。
+01:46今回のスクラップヤード規制によりまして不適切な事業者の是正や排除を積極的に進めていただいて国内資源循環を強化してもらいたいというように思いますが事業停止や許可取消しになったヤードにマスクラップが放置されてしまうのかここをぜひとも回避していただきたいなと思っている次第です。
+02:09そこで、事業取消しが必要となるような状況まで悪化してしまう前に事業者をぜひ指導して事前に改善していくということが必要であるかと思いますけれどもどのように取り組んでいくのか見解をお伺いしたいと思います。
+02:27住倉環境再生資源循環局長。

01:34:11資源循環 所要 4分2秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:03ただいまご指摘いただきましたとおり放置等の形で事態が非常に悪化するそうした段階に至らないようにその前の段階でしっかりとした対策手を打っていくということが極めて重要であると考えております。
+00:17こうした観点から本法案では都道府県知事による立入検査や報告聴取改善命令措置命令といった規定を整備しておりこうした措置により事業停止や許可取消しに至る前に事業者に状況の改善を促していくこうした仕組みを講じているところでございます。
+00:38また、法の施行前におきましても規制対象となり得る事業者に対し制度の周知を図ることで許可申請に際しての基準の遵守を当該事業者に求めることとなり結果的に法施行後の行政指導と同等の効果があるものと考えております。
+00:55このほか都道府県への説明会や施行通知等によりこうした措置が円滑に実施されるよう周知してまいりたいと考えておりますし環境省といたしましても地方環境局も最大限活用して地方公共団体をしっかり技術的方面でもサポートさせていただいて本法案についてしっかり取り組みが進められるようにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
+01:20おけいしたくんぜひ事前の指導というのを強く求めていきたいと思います。
+01:28ご質問する前の事前のヒアリングの方では今回のヤードの中にある対象物が有価物でありますので売却によって収益化が可能なため放置するインセンティブは働きにくいのではないかいわゆるお宝の山をみすみす置いてどこか行くということはないのではないかというお話があったわけなんですけれどもただ一方で事業者が実際に有価物と称していながら実際には廃棄物であって事業者が廃棄をするなどしてそれを撤去する能力がない場合もあるかと思います。
+02:05現行の廃棄物処理法については自治体による大執行が可能ということでありますけれどもただそれを税金をもって処理することでありますしぜひそういった大指向が出ないような形で事前に対策を打っていただきたいというように思っております。
+02:23そしてもし大指向がどうしてもあるということでありましたらやはり国としても自治体に対してしっかりとした財政的支援も含めましてご支援の方をよろしくお願いしたいというように思います。
+02:38それでは次に適正な事業者先ほど不適正な事業者の話をさせていただいたんですけれども適正な事業者の育成と実態調査の徹底についてお伺いをしたいというふうに思います。
+02:54資源循環を真に機能させるためにはしっかりとルールを守って地域共生をしていくそういった適正な事業者これがしっかりと正当にまともに評価される必要があると考えています。
+03:10現在有料なリサイクル事業者が不適正な管理を行う一部の業者と同じようなスクラッピ屋さんですよと言われるような一括して一括にされるようなことではなくてやはり適正なコストをかけて環境対策を行っている業者が不利益のないような形で育成をしていただきたいと思っております。
+03:32健全なリサイクル市場を構築するためには規制による排除と投資による育成この両輪を回していかなければならないと思いますがそこでスクラップヤード自体は資源循環の輪の中で重要な役割を果たしております。
+03:47今回の規制により不適正な事業者を是正排除していくことは重要である一方適正な事業者の育成支援これも必要ですがどのような支援を行っていかれるのか見解をお伺いいたします。
+04:01清水貴昭君。

01:38:13池下卓 所要 3分3秒

日本維新の会
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+00:00お答え申し上げます。
+00:05ただいまご指摘いただきましたとおり不適正な事業者を排除するだけでなく適正な事業者を育成支援することは国際資源循環の観点から大変重要なことであると考えております。
+00:17こうした観点から本法案における事業者が遵守すべき補完基準や再生基準等につきましては適正な事業者であれば対応できる水準となるよう関係業界の声にもよく耳を傾けて検討していくほか事業者の制度理解にも資するガイドライン等を整備周知してまいりたいと考えております。
+00:38さらに、環境省といたしましては令和7年度補正予算及び令和8年度予算において計410億円を計上し適正なスクラップヤード事業者を含む再資源化事業者等に対して高度な破砕選別設備など再生資源のサプライチェーンの強靭化にする設備の導入などを支援しているところでございます。
+01:02こうした取組を通じまして適正な事業者を支援することで国内資源循環を推進してまいりたいと考えております。
+01:10池下君ありがとうございます。
+01:13ぜひ進めていただきたいと思うんですがただ現状は都道府県等の調査で約4600件の事業者が確認されていますが条例未制定の自治体を含むとかなり数千規模で未把握の事業者が存在するという報道もありました。
+01:33そういった法施行までにそういった事業者に対しての調査も改めて進めていただきたいというふうに思います。
+01:40時間がありませんので最後質問をさせていただきたいと思うんですがPCB廃棄物についてお伺いをしたいと思います。
+01:47先ほども金見優勝事件の話がありましたので非常に問題ある物質だと思っておりますがこれまでもPCB特措法いろいろ施行を改定されてまいりました。
+01:58ただ今回の改正によりまして読みますと低濃度使用製品所有事業者は低濃度PCB使用製品の所有及び使用の状況使用の場所使用終了の見込み等都道府県知事に届けなければならないものとするというように記載をされております。
+02:18してかしながらこの低濃度のPCBの機材なんですが実際にこれ相当前のものでありますので自分の会社の中にあるのかないのか認識されていない事業者さんもいらっしゃいますし当然会社の中でも世代交代があるのでそもそも認識されていない事業者さんが届けするのがなかなか難しいのかなと思っております。
+02:43当然今までも周知啓発というのをやっておられたということは承知をしているもののこれまで以上に丁寧かつ従来の広報手段の現化を認めた上で新たな形で周知活動を行っていくべきだと考えますが見解をお伺いいたします。
+03:01住木楽局長。

01:41:16住木 所要 57秒

楽局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:04これまでの取組といたしましては令和4年3月に低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引きを策定しPCBが絶縁油に混入した可能性がある製品とその確認方法を周知してきたところでございます。
+00:25また、自治体や事業者からの低濃度PCB使用製品の確認方法等に関する相談を受ける専門の窓口を設け必要に応じて専門家が現地調査に同行すると技術的な支援を行ってきたところでございます。
+00:40こうした取り組みをしてきたところでございますが今回法改正を進めるにあたりこの法改正を機に改めて自治体や事業者団体と協力をしてさらに周知を徹底してまいりたいと考えております。
+00:55井上貞君。

01:42:14池下卓 所要 21秒

日本維新の会
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+00:00時間が余りましたので以上で質問を終了します。
+00:03ありがとうございました。
+00:19次に、向山光一君。

01:42:36向山好一 所要 12分34秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:01向山君国民秘書の向山光一でございます。
+00:06引き続きよろしくお願いいたします。
+00:08まず廃棄物処理法の改正について特に事業者さんあるいは自治体さんへの負担ですねそのこととそして実効性あるものにするべきそういう観点からいくつか質問させていただきたいと思います。
+00:27今回の廃棄物処理法の改正でスクラップ宿に許可制というのが新たに導入されることになりますけれどもその対象の施設というのの定義が少し今のところ漠然としているんじゃないかというふうに思うんですねまず規制から対象から外れるものというのもあります。
+00:53具体的に言えば廃棄物処理法でも既に認可を受けている事業者あるいは単一のテックスを扱う者あるいは火災汚染リスクが極めて低い者こういったものは対象から外れるわけであります。
+01:10そこで、懸念されるのはやはり対象逃れをやっていくということも懸念されるわけでございますのでやはりそれを防ぐためには明確な基準やらそして現場で十分通用するような一つの明確なものというのが必要だというふうに思いますけれどもそのあたり漠然としてものじゃないということのあるいはガイドライン的なものというのは考えていらっしゃるのかどうか確認させていただきたいと思います。
+01:42墨倉局長お答え申し上げます。
+01:49ただいまいただきましたご指摘も踏まえまして都道府県等が現場で判断に困ることがないよう許可基準やガイドラインを適切に整備をしてまいりたいと考えております。
+02:03具体的に申し上げますと対象物品につきましては取引価値を有するものの本来の用途のためには取り扱われず存在に扱われる性格を有しておりますが金属やプラスチックが含まれる使用物品に対して包括的に制度の歩みをこうした観点からかけることとしております。
+02:23その一方で適正に再生されることにより均一に調整され一定の規格に沿ったもの等については存在に扱われる性格のものではなくなっているため規制の対象外とすることを考えているところでございます。
+02:40そしてこれらの規制対象物品の保管または再生する事業を行おうとする者に対して許可制度等の規制を導入するものでございますがこの許可制度の規制の対象となるものにつきましての考え方につきましてはしっかり改めて整理をさせていただきたいと考えております。
+02:57また、廃棄物処理業者につきましては廃棄物処理業の許可取得に当たって既に適正な保管や再生を行えることが確認されている廃棄物処理業の許可業者については今回の許可を受けることを不要としスクラップ業今度のヤード業の許可業者とみなすこととしております。
+03:18ただしこれは法律の適用が除外されるわけではなく許可業者と同様に保管基準や再生基準の遵守が求められそれが守られない場合には改善命令措置命令等の対象となることとなります。
+03:32また、国や自治体など規制対象物品の保管や再生を適正かつ確実に行うことができるものや鉄鋼製品などの完成品の製造を行う者についても規制の対象外とすることとしております。
+03:47ご指摘の規制逃れへの対応につきましては法令に違反した個人には最大5年の公金刑または1000万円以下の罰金法人には最大3億円の罰金を課すなど廃棄物と同等の厳しい罰則を設けることで良し効果を期待しているところでございます。
+04:05その上で、改めて申し上げますとこうした考え方も踏まえて都道府県等が現場で判断に困ることがないよう許可基準やガイドライン等については適切に整備をし規制の対象範囲も含め具体的な考え方について丁寧に説明周知をし規制の実効性がしっかり上がるようにしてまいりたいと考えております。
+04:30向山君今の御答弁をお聞きしたらやはり非常に複雑なんですねそれを本当に実際に判断するのは自治体の職員となるわけでございますので本当に困ることがあると思います。
+04:48ぜひともそういうところがちゃんと指導できるような体制とそして本当にわかりやすいガイドラインというのをぜひとも作っていただきたいこのことを要望させていただきたいと思います。
+04:59さらに、現場のいろんなトラブルというのがこれから起こる可能性が十分あってそこの中で今廃棄物処理法の中で決まっている保管ルールですね積み替えのための保管というのは7日あるいは処分のための保管というのは14日というルールがございますけれどもそういったやはりスクラップヤードも規制になるんだったらその保管期間というのもある程度決めていかなきゃいけないと思いますけれどもそのあたりはどういうお考えでございましょうかはい墨倉局長お答え申し上げます。
+05:45現行の廃棄物処理法の政令で定められております。
+05:50産業廃棄物の保管量上限の基準につきましては産業廃棄物の保管が施設の処理能力に資して課題に行われ保管場所から被産流出する事例が多発していたことを踏まえそのような事態に至る前に的確な指導を可能にするために設けられたものでございます。
+06:13具体的には今ご指摘いただきましたように7日でありますとか14日でございます。
+06:17一方でいわゆるスクラップヤードで取り扱われる物品につきましては有償で取引されるものでございますので売却することで利益が得られるものであります。
+06:29こうしたことから本来的にはため込み続ける経済的動機は配置物とは異なり少ないのではないかと考えております。
+06:38本法案の規制対象物品の具体的な保管の基準につきましてはこうした業態の特性のサイトを十分考慮しながら今後しっかり検討の上省令で具体的に定めてまいりたいと考えております。
+06:57またこれらの基準の検討に当たっては適正な事業者が対応できない基準とならないよう関係業界の意見もしっかり伺いながら検討を進めてまいりたいと考えております。
+07:08三行廃棄物とは異なるという話でございますけれどもルール自体はやはり不法投棄とかあるいは悪臭の問題あるいは土壌汚染火災そういったことを防ぐという意味では同じような目的なんですねですからぜひとも厳格でしかもやはり現場の人たちの常識の範囲内のそういったルール作りというのはちゃんとしていただきたいこのことも要望させていただきたいと思います。
+07:48次ですねやはり今回の規制は非常に専門性も有していくんじゃないかと思います。
+07:59実際に立ち入り検査をする自治体の職員というのはその廃棄物が妥当性があるのかどうかという判断あるいは危険物の管理ができるのかとあるいは違反することの認定はどうなるのか行政処分というのはどうあるべきなのかといったら高度というような専門性を必要とすることになりますが自治体には専門というか知識を持った職員がそんなたくさんいらっしゃるということの状態にはございませんあるいは地域ごとの運用のばらつきというのが起こればそれは本末転倒じゃないかというふうに思います。
+08:42ですから全国統一的な執行基準あるいは専門人材を支援するということはやはり国がある程度責任を持ってやっていかなければいけない整備していかなければいけないんじゃないかというふうに思いますがそういった人材のあるいは専門知識そういったことについての対策は今環境省はどう考えていらっしゃるのでしょうか。
+09:07墨倉局長お答え申し上げます。
+09:14今回新たに規制対象となります。
+09:18使用済みの金属やプラスチックにつきましては廃棄物と同様に存在に扱われる性格を有しており廃棄物行政に携わった職員の経験や知見が活用できるものと考えております。
+09:31また、法の適切な運用のため今回の改正により都道府県等において廃棄物の処理に関する実務経験を有する等の一定の専門知識を持つ職員を環境衛生指導員として指名をし環境衛生指導員に使用済みの金属やプラスチックの適正な保管や再生に関する指導の職務を行っていただくこととしております。
+09:58その上で、本法案に基づく規制をしっかり適切に実行していくためにはさらに人材の育成でありますとか専門知識こうしたものについてのこの関与というものも進めていくことが極めて大事であると考えており具体的な取り組みといたしましては環境省として都道府県等に対して全国統一的な執行基準等に資するガイドラインや通知を整備しこの周知を図るとともに職員向けの研修会や説明会の開催等も通じて周知に加えて人材育成等もしっかり取り組みを進めてまいりたいと考えております。
+10:42こうした取り組みを通じて都道府県等の職員の方が環境衛生指導員等として専門知識を持って職務に当たることができるよう環境省としてしっかりサポートを進めてまいりたいと考えております。
+10:56小山君次の質問としてましてやはり今回今までスクラップヤードというのは自由に事業ができていたんですね搬入してそしてそれを販売するそういうところに規制がなかったんですけれども今回こういうふうに許可制になっていろんな規制ができると今までと事業は違ってきましてやはりそうならばやめようかなと思ったりその負担のことによって倒産するという可能性も十分懸念されるわけですねそういうことも予測しなければいけないというふうに思います。
+11:41そうなると放置されるという可能性も出てくるわけですよねそうなると本当に住民の皆さんにしてみたら非常に苦情に発展しますしそういったことは避けていかなければいけないと思いますけれども現にそうなるとやはり自治体の皆さんの負担というのが増えていくんですね対応を含めて特に行政大執行をしようとしたら非常に整備するにコストがかかってしまいます。
+12:12それまで今までなかったことというのが起こるわけですけれどもですからちょっといか環境大臣お聞きしたいんですけれどもそういった規制をすることによって出てくる副産物に対して大臣としてもしっかりと対応していこうというご決意があるのかどうかお聞きしたいと思います。
+12:31石原大臣。

01:55:10石原宏高 所要 1分46秒

大臣
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+00:00ご懸念の点ですね私も非常に重要な点だというふうに考えております。
+00:05ただまずはですねスクラップヤードの撤退や倒産により使用済み物品が放置されて生活上の環境保全上の支障が生ずる事態に至らないようにその前にですね対応していくこともですね重要だと思います。
+00:21このため法施行前にもですね規制対象になり得る事業者に対し許可の申請をいただくための制度の周知を図る中で許可申請に際して基準の遵守を守ることとなり結果的に法制公後の行政指導と同等の効果があるものと考えております。
+00:44また、本法案では許可制の導入に加え都道府県知事による立入検査報告聴取改善命令措置命令といった規定を整備しています。
+00:54こうした措置により不適正な事業者に改善を促して倒産とか撤退とかにならないように力をその前に尽くしてまいります。
+01:06その上で、撤退や倒産により都道府県等が生活環境保全の観点から放置された廃棄物の除去等の措置を講ずることになる場合はその費用の一部については国と産業界から拒否されている基金があります。
+01:24これを使って支援を行うということも考えているところであります。
+01:32環境省としてはスクラップロードの放置による生活環境保全上の支障が生じることがないように都道府県と情報交換を緊密に行いながら適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
+01:44郷山君。

01:56:57向山好一 所要 1分16秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00今危機の活用という話もいただきまして本当に自治体の皆さんに占めた心強い限りだというふうに思います。
+00:07今ずっと私質問させていただいている経緯はやはりこれ自治体の業務というのは確実に増えていって相当重荷になる可能性が高いんですねですからやはりそういった人的問題とそして財政的問題というのは解決しないとこの法律というのは実行担保できないというふうに思います。
+00:37先ほどの質問にもありましたけれども改めて環境大臣に質問させていただきますけれどもこの自治体の側が安心できるような答弁をお願いしたいんですけれどもやはりこの交付税処置というのをちゃんとやってそしてそれを自治体の安心して制度が運用できるような体制を敷いていくということの決意なり環境大臣の思いというのをぜひともお聞かせいただきたいと思います。
+01:13石原大臣。

01:58:13石原宏高 所要 26秒

大臣
衆議院公式ページ
+00:00委員と覚えはいつにしているんですが大臣の立場として法律がまだ成立をしていないものですから言い方としては都道府県等への財政的支援のあり方について関係省庁と連携して適切な対応を検討してまいりたいというふうに発言させていただければと思います。
+00:23向山君。

01:58:39向山好一 所要 2分22秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:004600ヵ社以上の施設があるということなので限られた職員の中で自治体の職員の皆さんがやれるというのは本当に大変なことだというふうに思いますしこの法律はやはり自治体の職員が執行できるかどうかにかかっているというふうに思いますのでぜひとも前向きに検討していただきたいと思いますし一つ技術的なものってあるんでJESCOさんというのはちゃんとそういう知識を持っているんでジェスコの方法というのを改正されますけれどもそういったことの支援というのも考えていただけたらというふうに思います。
+00:42次に、災害廃棄物の処理のことについても普段からの備えというのが大切だということが法律的にも明記されてその対策をお問うたされておりますのでそのことに関連してですね噴火の時の火山灰このことについてご質問させていただきたいと思います。
+01:10よく例に出されるのが1707年に起こった富士山の噴火です。
+01:18その時に発生した火山灰が17億リュウベイそしてこれ政府がですねシミュレーションもされておられますけども同じような噴火が起これば西から風が吹くというようないろいろ気象条件があるんでしょうけれども首都圏で4.9億流米東京ドームで400杯分の火山灰が荒廃するということに予測もされておられます。
+01:51となるとですねこの4.9億流米の火山灰をどう処分するんだということは起こるわけです。
+02:01やっぱり災害廃棄物を今しっかりと準備しようとするならばこの公廃を特に首都圏の公廃というのをどうされるおつもりなのかお伺いしたいと思います。
+02:17抜きな大臣官房審議官。

02:01:02大臣官房 所要 1分21秒

審議官
衆議院公式ページ
+00:06お答えいたします。
+00:07富士山が噴火した場合その噴火に伴う広範囲は噴火規模や気象条件によっては富士山周辺にとどまらず首都圏を含む広範囲に及ぶことが懸念されております。
+00:20このため内閣府では令和6年7月から有識者による検討会を開催いたしまして広域広範囲対策に係る考え方や留意点を取りまとめました。
+00:30首都圏における広域広範囲対策ガイドラインを昨年の3月に公表したところでございます。
+00:35このガイドラインの中におきましては火山灰の処理につきまして仮置き場の確保が重要であるということのほか再利用や資源化また土捨て場や残土処分所最終処分所での処分また埋め立て緊急火用投入処分などといった最終的な処分に当たって考えられる様々な手段を記載しているところでございます。
+00:58これらを踏まえまして実際に対策を担う関係機関と連携して対策を検討するため本年3月に首都圏における広域広範囲対策具体化協議会を東京都とともに立ち上げたところでございます。
+01:12今後この協議会におきまして具体的な火山灰の処理につきましても協議を進めてまいります。
+01:18向山君。

02:02:24向山好一 所要 1分21秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00これからというお話みたいですけれども環境大臣にコメントがあればお願いしたいと思いますが首都圏大臣の選挙区でもございますし今やはり火山灰が荒廃したときに非常に大切になってくるのが仮置き場だというふうに思うんですね一時的にもやはりどこか置かなきゃいけないししかしその仮置き場の荒廃というのが先ほど当番でありましたとおり廃棄物処理場の廃棄物としては認められないあるいは海洋に捨てるわけにもいかない土壌汚染の防止法の対象でもないとややこしいんですよねだから長期的な保管という可能性も起こるわけですけれども一方で温泉不変だけというのが1990年に噴火したときにこの柴原の沖合の埋め立てに十分使って長命国平成町と言われているわけですよねそういった再利用の方法というのも十分考えられますしやはり首都圏の選挙区である大臣は仮置き場を一体どうするのかというあたりだとかお考えとかはございますでしょうかね石原大臣。

02:03:45石原宏高 所要 1分17秒

大臣
衆議院公式ページ
+00:00私は有志小島と小笠原と品川区なんですけれども品川区は林種の森というのがありましてただ東京都の施設なんですがなかなか亡くなった方の対応をするみたいな場所となったりするものですからなかなか仮置き場がそして学校の方はおそらく避難所になるので災害廃棄物計画を立てているんですけれども首都圏はなかなか大きな問題かなと委員が言われているようなまさに富士山の噴火で灰が出てくるとまたその灰が風が吹いたら舞ってしまうような状況なのかどうか私自身は知見がありませんけれども今セブンインドから説明がありましたけれどもガイドラインも出されてそして首都圏における広域灰の対策の協議会もありますのでその検討状況なんかもしっかりとフォローしながら災害廃棄物の担当省庁としていろいろと検討を進めてまいりたいと思います。
+01:15向山君。

02:05:03向山好一 所要 8分44秒

国民民主党・無所属クラブ
衆議院公式ページ
+00:00事前通知なしで申し訳ございませんでしたけれどもやはり災害廃棄物の平時での備えというのを今回の法改正しか明記されているわけですからねこの火山灰についても十分検討していただいて明確な方針というのを持っていただきたいというふうに思います。
+00:22それと併せてこの法律改正の中で災害廃棄物の処理に関して再採択というのを認めていくということが規定されております。
+00:38一時的に大量の廃棄物が出ますからそのことについては理解をいたします。
+00:45しかしこの廃棄物処理法ではですね産廃の再委託というのは原則禁止になっているんですねその理由は責任が曖昧にしてはいけないということあるいは不適正処理や不法登記を防ぐためということでございましてそういう意味ではですねやはり災害廃棄物というよりもですね不法登記になってはいけないわけであります。
+01:18ですから再々委託ということを認める上でも自由にやりたい放題というのはよくないというふうに思います。
+01:28許可業者とか自治体が把握している事業者とかあるいは協定を締結する事業者とかある程度の線引きというのがいるというふうに思いますがどういう今御判断でしょうか。
+01:41墨倉局長お答え申し上げます。
+01:47非常災害時には被災自治体内の廃棄物処理業者の被災や処理能力の不足が発生することから処理を円滑かつ迅速に進めるためには広域な処理が重要となります。
+02:01その場合被災自治体以外の廃棄物処理業者に委託する必要が生じることも考えられます。
+02:07このような場合には被災自治体は被災自治体以外の廃棄物処理業者の知見がないことが想定されます。
+02:14このため被災自治体の委託先から他の区域の取りまとめの民間団体に再委託した上でその民間団体に加盟する廃棄物処理業者に再々委託をする形とすることが被災自治体内の災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理することが可能となる手段であると考えております。
+02:36その上ですがもちろん災害廃棄物といえどもそれが適正に処理をされなければならないことはこれは言うまでもないことでございます。
+02:45このため今般の再採択の新設に当たっては委託を受けるに足りる施設人員及び財政的基礎を有するなどの再委託の基準と同様の基準を適用することとしその上で自治体が策定する一般廃棄物処理計画に従うことを法律において要件としていくことを考えております。
+03:12今後その具体的な内容を施工通知等で明記するなどの対応を検討してまいりたいと考えておりますがその際に一般廃棄物処理計画に従うことこの要件については透明性の確保や実効性の確保の両面を担保する観点に立って再採択による法等規等の不適正な処理が横行することがないよう自治体の意見も伺いながら丁寧に対応し具体的な内容について施行通知等で明記するなどの対応を検討してまいりたいと考えております。
+03:47向山君今回改正の背景はやはり広域で処分処理をしないといけないというのがあるというふうに思います。
+04:00ですから他府県の事業者さんを十分活用するという趣旨は十分僕も理解してそうしなきゃいけないなというふうには思いますけれどもですからそのときに何も基準もなけないということになればその処理というのが不適切に行われる可能性も高まるので今おっしゃったような運用をしっかりと厳格にやっていただきたいというふうに思います。
+04:31次にPCB特措法についてもご質問させていただきます。
+04:39今回の法改正で低濃度のPCB使用製品を所有する事業者が使用状況やらそういったことを届け出る義務というのが新たに発生するわけであります。
+04:53その背景は使用中の低濃度のPCBの機器が十分に把握されていないということがあるというふうに思うんですねそうなると先ほどちょっと質問ともかぶりますけれども低濃度のPCBが入っているかどうかもわからずに使っている事業者もいらっしゃるところをどう把握していくんだというのが課題になってくるというふうに思います。
+05:29環境省としてはそういった件数というのをある程度民間任せじゃなくて環境としてもちょっと把握をしておくべきじゃないかというふうに思いますけれどもそのあたりは今現状どうなっているんでしょうかね墨倉局長お答え申し上げます。
+05:54低濃度PCB使用製品につきましてはPCBの製造禁止後に製造工程で意図せずにPCBが混入した絶縁油を使用した製品でありこれまで環境省では関係省庁や関係業界団体の協力を得てその実態把握を進めてきたところでございます。
+06:16その結果を活用し令和4年3月には低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引きを策定しPCBが絶縁油に混入した可能性がある製品とその確認方法を周知しているところでございます。
+06:39また、実際は事業者からの低濃度PCB使用製品の確認方法等に関する相談を受ける専門の窓口も設けておりまして必要に応じて専門家が現地調査に同行する等技術的な支援を行っているところでございます。
+06:56さらに、法改正を機に改めて自治体や事業者団体電気技術者団体と協力をして使用中の低濃度PCB使用製品の確認を推進してまいりたいと考えております。
+07:10向山君ありがとうございます。
+07:15最後に大臣に一つお聞きしたいと思いますが今回のスクラップヤードのことも一緒だというふうに思うんですけれどもやはり民間事業者さんあるいは自治体さんに新たな負担が発生するんですねこのPCBの特措法でも分析するということも新たに必要です。
+07:46それには当然コストもかかるあるいはいろんな投資もやっていかなければいけないというようなこともございます。
+07:57その処理する方針も当然コストが発生するわけでございましてこのように現場に過度な義務とコストだけが押し付けると結果として届出の回避とかそしてやっぱりやってはいけないのが放置状況にあるとかそういうことが起こりかねないわけでございまして分析費用の支援とか危機更新への支援とかあるいは相談体制地方での処理能力の確保こういったことというのもやはり環境省さんたちの責任を持って整備していかなきゃいけないと思いますが大臣はどのようにお考えなんでしょうか。
+08:41石原大臣。

02:13:47石原宏高 所要 1分10秒

大臣
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+00:00非常に大切な点だというふうに私も思っておりまして現行法では中小企業等に対して低濃度PCB廃棄物の処分期限である令和9年3月末までは分析費用や処理費用の一部に対する補助を実施しております。
+00:21また、低濃度PCBに汚染されている変圧器を国公立の変圧器に交換する場合もその費用の一部を補助する事業も実施をしています。
+00:32また、日本政策金融広報から定理市でPCB廃棄物の処理等に要するお金を融資することも可能になっています。
+00:45ですから会長としては今の法律が来年の3月に終わってしまいますので令和9年4月以降もPCB廃棄物が適正に処理されるための必要な支援について検討してまいりたいというふうに考えています。
+01:07向山君。

02:14:58向山好一 所要 27秒

国民民主党・無所属クラブ
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+00:004月以降のしっかりとした体制というのもぜひともお願いを申し上げまして私の質問を終わらせていただきたいと思います。
+00:08ありがとうございました。
+00:20次に、中谷めぐ君。

02:15:25なかやめぐ 所要 3分10秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:01中谷君賛成党の中谷めぐです。
+00:06本日も質問の機会をいただきありがとうございます。
+00:09質問の順番が6番目でしたので先ほどの質問者の皆様と内容が少し重複する部分がありますが後ほど動画でご覧になられる方もおられますので少し説明が長くなりますがご容赦くださいそれでは早速質問に入りたいと思います。
+00:29三政党は産業廃棄物の処理について国民の健康と生活環境を守る観点を重視して安全性と透明性の確保を大切にしています。
+00:43PCBポリエンカビフェニルなど有害廃棄物については国や自治体の責任を明確にし民間任せにしすぎない監督体制や情報公開を必要としています。
+00:57また、処理費用の高騰による不法登記などを防ぐため中小企業者への配慮も重視しています。
+01:06大量生産大量廃棄型の社会を見直し地域循環型の資源の活用や適正処理を進めるべき人の立場です。
+01:16PCBは熱に強く電気の絶縁性が高いことからかつては電柱についている変圧器やコンデンサーなどに広く使用されましたが体内に蓄積しやすく皮膚への障害や健康被害を引き起こす強い毒性が問題となりました。
+01:36先ほども何度も出ましたが1968年には食用油にPCBが混入したカネミ油症事件が発生し多くの健康被害を生みました。
+01:49いまだに被害に苦しんでおられる皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
+01:54今回の法改正は高濃度PCB廃棄物の処理がおおむね完了したことを踏まえJESCO中間貯蔵環境安全事業株式会社による処理事業も終了する一方今後は低濃度PCB使用製品についての届出や管理義務を設け民間処理施設も活用しながら適正な処理と漏洩防止を進めるものです。
+02:24なおJESCOはPCB廃棄物の安全な処理を担うため設立されその後に福島第一原発事故の除染作業で発生した土壌や廃棄物を福島県内で一時的に保管管理する中間貯蔵事業を担うこととなった100%国が出資する特集会社です。
+02:46それではまず議論の前提として日本国内でPCB濃度が0.5%を超えるなど高濃度PCB廃棄物に分類されるものはほぼ処理が完了し残っていないとの理解でよろしいでしょうか。
+03:04政府参考人にお伺いします。
+03:06墨倉環境再生資源循環局長。

02:18:36資源循環 所要 1分2秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:04これまでデスコにおいて高濃度PCB廃棄物の処理を進め変圧器コンデンサン等を約39万6000台安定器汚染物等を約2万1000トン処理をし本年3月をもってゼスコでの事業は終了しているところでございます。
+00:242001年のPCB特措法制定時において変圧器コンデンサー等の保管台数を約39万台と把握していたことからその後に見つかったものも含め存在が把握できているものについてはほぼ処理ができたものと考えております。
+00:45もちろんこれから散発的に発見されるものは出てくるとは思っておりますが私にもといたしましては存在が把握できているものにつきましてはほぼ処理ができているところまで来ているのではないかなとこのように考えているところでございます。
+01:00中谷君。

02:19:38なかやめぐ 所要 22秒

参政党
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+00:00ありがとうございます。
+00:02今後新たに高濃度PCB廃棄物が見つかった場合その処理は環境大臣が認定した民間の処理施設で行うとのことですが全国で受け皿となり得る民間処理施設は何箇所あるのでしょうか。
+00:19政府参考人にお伺いいたします。
+00:21住村局長。

02:20:01住村 所要 1分25秒

局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:06コーナードPCB廃棄物の処理につきましては環境省では令和6年度から有識者検討会においてデスコ事業終了後の処理のあり方について検討を進めてきたところでございます。
+00:19その結果低濃度PCB廃棄物や廃油等の産業廃棄物の処理を行っている民間施設において今後少量かつ散発的に発生する高濃度PCB廃棄物の処理をできるようにしていくことが妥当であるとこういう結論をいただいているところでございます。
+00:38今後少量かつ散発的に発見される高濃度PCB廃棄物につきましては廃棄物処理法の告示で定める無害化処理の基準を満たした民間処理施設で安全に処分を進めていく方針としております。
+00:53現在低濃度PCB廃棄物の処理施設が全国各地に存在をしており首都市で環境大臣が既に認定または都道府県知事が許可している全国26箇所の低濃度PCB廃棄物の処理施設からこの新しい高濃度PCB廃棄物の処理の認定申請が行われるよう今後呼びかけを行ってまいりたいとこのように考えているところでございます。
+01:23中谷君。

02:21:26なかやめぐ 所要 21秒

参政党
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+00:00ありがとうございます。
+00:01迅速に処理できるように26カ所以外の処理施設の処理能力の把握に努めていただきたいと思います。
+00:09続きます。
+00:12これらの民間処理施設に対して環境省としてどのような支援をしていく予定でしょうか。
+00:18政府参考人にお伺いします。
+00:20住木川局長。

02:21:48住木 所要 44秒

川局長
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+00:00お答え申し上げます。
+00:04高濃度PCB廃棄物を民間の処理施設で処理するにあたっては処理施設の改修が必要となることからその支援を検討しているところでございます。
+00:14また、環境省が実施した技術実証の結果を活用して処理に係るガイドラインの改定作業も進めており今後高濃度PCB廃棄物の処理を検討する民間事業者に対して技能や知見を提供してまいりたいと考えております。
+00:33引き続きPCB廃棄物を確実かつ安全に処理できる体制の確保を目指してまいりたいと考えております。
+00:41中谷君。

02:22:32なかやめぐ 所要 6分46秒

参政党
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+00:00ありがとうございます。
+00:02それでは民間の処理施設で高濃度PCB廃棄物を処理するにあたって安全性をどのように審査していくのでしょうか。
+00:12また、処理の開始前後に周辺住民に対する情報の開示はどのように行われるか政府参考人にお伺いします。
+00:23墨木楽局長お答え申し上げます。
+00:31高濃度PCB廃棄物を民間で処理する際には環境大臣が既に認定している低濃度PCB廃棄物の処理施設を改修の上で処理を進めることが想定されます。
+00:43こうした施設において高濃度PCB廃棄物を処理するにあたりましては環境大臣による無害化認定制度を活用し改めて認定を取得していただく必要がございますがPCB廃棄物の処理技術や作業安全衛生など多様な分野の専門家からなる技術評価委員会の確認を受けて認可を受ける制度としているところでございます。
+01:11この認可の過程では申請書類を広告縦覧し処理施設の周辺の住民をはじめとする関係者から寄せられた意見等を審査の際に考慮することとなっております。
+01:26また、環境大臣の認定を受けて処理を開始した後は廃棄物処理法に基づき処理実績や廃ガス等の維持管理情報についてもこれを公開を義務付けているところでございます。
+01:42中谷君安全性の確保と地域住民の理解を得ることは必須の課題です。
+01:52処理の開始後に定期的な立ち入り検査や抜き位置検査等を実施していくのでしょうか。
+01:59政府参考人にお伺いいたします。
+02:01墨倉局長お答え申し上げます。
+02:10高濃度PCB廃棄物を通路するにあたっては無害化認定制度を活用することを想定しておりますが環境大臣が認定権者として責任を持って事業者を主導監督していくこととしております。
+02:24このため必要に応じて環境省職員による抜き打ちの立入検査や書類検査などにより事業者において適正な対応が取られていることを確認ししっかりと取り組みを進めてまいりたいと考えております。
+02:42中谷君ありがとうございます。
+02:45地域住民の理解が得られるように適切な検査と情報公開をお願いいたします。
+02:51新たに発見された高濃度PCB廃棄物は今回の法改正により5年以内の処分が求められますが処理施設がなければこの義務を果たすことが困難となります。
+03:05民間の処理施設が適切に確保されなければなりませんが処理施設の数が不足する場合や処理困難な高濃度PCB廃棄物が新たに発見された場合最終的に責任は誰が負うのでしょうか。
+03:21政府参考人にお伺いいたします。
+03:24墨倉局長お答え申し上げます。
+03:30廃棄物処理法におきましては産業廃棄物は適正な委託による処理も含め排出事業者が自ら処理しなければならないとこのようにされております。
+03:43このことからPCB廃棄物につきましても一義的には排出事業者の責任で処理しなければならないと考えております。
+03:53その一方でPCB特別措置法におきましては国の責務としてPCBの処理体制の整備等が位置づけられているところでございます。
+04:05民間の処理施設が適切に確保されない事態が確認された場合には技術開発や補助事業等を検討しPCB廃棄物の処理体制に支障が生じないように取り組んでまいりたいと考えております。
+04:23中谷君ありがとうございます。
+04:27PCB廃棄物の廃出事業者が責任を果たすべきことは今でもありませんがその責任を果たせる基盤づくりの最終責任は国が果たすようにお願いいたします。
+04:42問7は先ほどすでに出ましたので飛ばさせていただきます。
+04:47次の質問に参ります。
+04:51分析費や保管費運搬費処理委託費が高額になる場合中小事業者には負担が大きく調査や届出を避けて不法投棄や紛失放置通常の産業廃棄物への混入などにつながる恐れがあるのではないでしょうか。
+05:10その対策について政府参考人にお伺いします。
+05:15墨倉局長お答え申し上げます。
+05:23今後の高濃度PCB廃棄物の処理にかかる費用につきましては民間事業者が決定する形となります。
+05:34政府として費用決定に関与はできませんが負担する費用によって不適正な処理につながることがないよう設備回収支援を通じて処理費用の低減を図るとともに必要に応じて処分費用等への助成についても検討してまいりたいと考えております。
+05:59こうした取り組みにより今後散発的に発見される高濃度PCB廃棄物の円滑な処理が進むように取り組みを進めてまいりたいと考えております。
+06:10中谷君ありがとうございます。
+06:15実効性が上がるようしっかりとした対策をお願いしたいと思います。
+06:20続けます。
+06:21中小企業や個人事業主老朽化したビルの所有者地方自治体に対し分析費や処理費への補助共同処理ワンストップの相談窓口自己申告の支援制度などを設けるという考えは終わりでしょうか。
+06:42政府参考人にお伺いします。
+06:44住宅局長。

02:29:19住宅 所要 1分20秒

局長
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+00:04お答え申し上げます。
+00:07現状におきましてはPCB廃棄物の処理の費用負担が大きい中小企業等に対して低濃度PCB廃棄物についてはその処分期限である令和9年3月末までPCBの分析やPCB廃棄物の処理費用に対して補助を実施しているところでございます。
+00:32処理に係る手続については事業者向けのパンフレットを配布し届出等の必要な手続を周知しているほかPCB廃棄物の適正な保管方法処分先となる施設も案内をさせていただいているところでございます。
+00:53環境省といたしましてはPCB廃棄物が発見された場合においても中小企業個人事業主老朽ビル所有者地方自治体の皆様がお困りになることがないよう地元自治体や地方環境事務所と連携をし相談等の対応をしっかり進めてまいりたいと考えております。
+01:18中谷君。

02:30:40なかやめぐ 所要 26秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございます。
+00:02これからも実効性が上がるようしっかりとした対応をお願いいたします。
+00:08では最後の質問になります。
+00:11国民の安心安全な暮らしを守るため今後もPCBの処理を安全かつ確実に行っていくことについて石原環境大臣の御決意をお伺いいたします。
+00:24石原大臣。

02:31:06石原宏高 所要 1分41秒

大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:022000年代以降高濃度PCB廃棄物はジェスコにより処理されてきました。
+00:10また、低濃度PCB廃棄物は民間の無害化処理認定施設等において処理されてきたところであります。
+00:18これらにより我が国のPCBの無害化処理は確実に進捗してきたところであります。
+00:26その結果毎年自治体が調査している河川や湖床等におけるPCB濃度の測定結果では計測的に環境基準を達成しているところであります。
+00:40これまでPCB処理に尽力してきた我々の先輩方や有識者の皆様そしてJESCOの立地地域の自治体や地域住民をはじめとする関係の皆様のご理解ご協力に改めて敬意を表し感謝を申し上げたいというふうに思います。
+01:00今回の法改正案では今後少量散発的に発見されるであろう高濃度PCB廃棄物への対応を行い加えて現在使用されている低濃度PCB使用製品を廃棄する際の対応を定めるものであります。
+01:17これまでの一律の処分期限ではなく個々の廃棄物ごとに一定の期間内の処分の義務付けを行うものであります。
+01:26この制度を円滑に実施していくことにより今後ともPCB廃棄物の適正に処理し国民の安全安心の暮らしの確保につなげてまいりたいというふうに考えております。
+01:39長谷君。

02:32:47なかやめぐ 所要 31秒

参政党
衆議院公式ページ
+00:00丁寧な御答弁ありがとうございました。
+00:02国民の安心安全を守るため今後も国と都道府県が責任を持って適正な処理を進めていくことを求めます。
+00:13以上で私の質問を終わらせていただきます。
+00:16ありがとうございました。
+00:22次に、尾形林太郎君。

02:33:19緒方林太郎 所要 1分9秒

無所属
衆議院公式ページ
+00:01最後15分よろしくお願いいたします。
+00:04まずPCB関連についてお伺いしたいと思います。
+00:07これは全国5カ所でやっていた案件なんですね北海道の室蘭そして東京都は江東区そして愛知の豊田そして大阪市の小野原区そして我が町北九州なんです。
+00:21我が町北九州でずっとやってきて私間近でずっと見てまいりました。
+00:26これですね2回我々延長しているんですね1回目延長してくれと2013年に来られました。
+00:34そのときに環境省は何を言ったかというと1回こっきりですからと言ったんですねそれでじゃあということで1回延長したしかし2022年もう1回環境省が申し訳ないけれどももう1回延長してくれとさすがに2回目のときはやましかったんだろうと思います。
+00:52小泉環境大臣が直接来られました。
+00:54よく覚えています。
+00:56いろいろな地元の感情もたくさんありました。
+00:59しかし、我が町はこの2回の延長をしっかりと受け入れてこの事業をやり遂げました。
+01:05環境大臣の評価を求めたいと思います。
+01:07石原大臣。

02:34:28石原宏高 所要 2分2秒

大臣
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+00:03北九州市は明治時代の官営八幡製鉄所の創業以来日本のものづくりを支えてきた産業の街であります。
+00:15また、昭和時代の大気汚染等の公害を技術で克服し今では先進的な脱炭素の取り組みを進めている環境の街でもあります。
+00:26常に日本経済をリードしてきた先進自治体の一つであるというふうに認識をしています。
+00:33かつて民間による処理施設の設置が進まず全国的にPCBを長期に保管させられない状況が問題となっている中25年前の2001年に北九州市が全国初のPCB廃棄物処理施設の立地を受け入れてくださいました。
+00:54外国技術の力や環境保全の重要性に対する深い理解を有する北九州市だからこそ可能であった歴史的なご決断であったというふうに考えております。
+01:06これが全国5カ所の処理体制の整備に至る大きな第一歩となりました。
+01:12そしてその後委員が言われたように2度にわたる処理期限延長の申請を苦渋の御決断によりお受けいただきました。
+01:24JESCO北九州PCB処理事業所においては累計でコンデンサ約6万2千台安定器等約1万トンの処理を行いPCBによる環境リスクを大きく低減することに貢献をいただきました。
+01:41現在PCB処理施設は解体撤去工事が進められておりこれらも安全第一で実施をしてまいります。
+01:49北九州をはじめとするJESCO施設の立地自治体や立地地域の住民の皆様の長年にわたるご協力を改めて私からも感謝を申し上げたいと思います。
+02:01小枝君。

02:36:31緒方林太郎 所要 55秒

無所属
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございました。
+00:01地域の反対運動も結構あったんですねけどそれをいろんな御理解を得ながら継続してやり終えたということで今の環境大臣の御評価ありがたく受けたまわりたいというふうに思います。
+00:12その上で、我が町はリサイクル業で一生懸命頑張っています。
+00:20このPCBのみならずペットボトルとかこれから大型の電路の工場がうちの町で行われることになりますのでそのスクラップの話とかこの後のスクラップヤードの話にもつながりますけれどもリサイクル業でしっかり頑張っていきたいと思います。
+00:39ですので今回の貢献に鑑みて今後うちの町からいろいろと環境省に提案させていただきたいと思いますのでどんどん聞いていただきそして可能なところはぜひサポートいただきたいと思います。
+00:51辻副大臣の答弁を求めたいと思います。
+00:53辻副大臣。

02:37:26辻清人 所要 1分38秒

副大臣
衆議院公式ページ
+00:00お答えします。
+00:03昨年度環境省では再生材サプライチェーンの構築に向けた現状把握と課題分析今後の対策の方向性を整理することを目的にプラスチックや金属資源など10の循環資源を対象に調査を実施しました。
+00:17この中で調査結果を地域の課題解決に生かせるかについて北九州市と室蘭市を対象にケーススタディを行いました。
+00:25と言いますのが本調査事業において北九州市については既に大臣からもお話ありましたように物流インフラやAI技術潤沢な再生可能エネルギーを積極的に活用することで全国規模での循環資源の回収リサイクル事業の効率化脱炭素化を実現できるポテンシャルがあるとされたところでございます。
+00:45先月関係閣僚会議で決定した循環経済行動計画には再資源化拠点等の構築ネットワーク形成を実現していくことが盛り込まれました。
+00:55その実現に向けては経済安全保障の確保に貢献する金属資源等の再資源化に対する投資促進支援として令和7年度補正予算と令和8年度投資予算で措置した410億円を活用して国内資源循環のための投資を促す考えでいます。
+01:13環境省としてはこれまでも九州市内の事業者によるリサイクル設備の導入等を支援してきましたが北九州市のようなポテンシャルを持つ地方自治体やその域内の民間事業者が強みを最大限発揮できるよう地元の声もお聞きしながら引き続きしっかりと後押ししてまいりたいと思いますので引き続き北九州市からの御相談をお待ちしています。
+01:36小片君。

02:39:04緒方林太郎 所要 1分16秒

無所属
衆議院公式ページ
+00:00今聞いていると思います。
+00:01ありがとうございました。
+00:02それではスクラップヤードの質問に移っていきたいと思います。
+00:07これですね私少しこれまでの議論でもあったんですけれども規制の重複がかなり生じると思うんですねここまで皆さん方言及がなかったんですけれども昨年の国会で警察庁所管で金属窃盗に対する法律が通りました。
+00:25あの法律もちろんこの法律とスコープは違うんですけれども多分対応する業者は一緒だと思います。
+00:32そうすると金属窃盗の法対応があるそして今回新しくつくる方の対応があるさらに言うと先ほど矢原議員からもありましたけれども地方自治体レベルでの条例の話もあると場合によっては30期生になっている可能性があるんですねこれは私大川委員長の下内閣委員会でも質疑に立ったんですがそのときも当時の住倉さんとやりとりさせていただいたんですがこれワンストップ化をある程度していくことをしないともちろんスコープ違うんですけれども業者一緒ですから何かやった方がいいと思います。
+01:12いかがですか。
+01:14住倉局長。

02:40:21住倉 所要 1分51秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05ただいま御指摘いただきました。論点につきましては昨年5月の衆議院の内閣委員会でもただいま御紹介いただきましたとおり御指摘をいただいたところでございます。
+00:15事業者の事務負担を考慮すべきというこうしたご指摘の問題意識はまず私どもとしてしっかり受け止めさせていただきたいと思っております。
+00:24その上でただいまご指摘いただきましたとおり両方の法案今回法案という警察庁の法律はもうすでに通ったものでございますが両方につきましてはその趣旨目的が異なる部分がもちろんございます。
+00:40警察庁が所管する金属等対策法については特定金属製物品の摂取の防止を目的とする一方本法案は使用済み金属やプラスチックの物品が存在に扱われることによる生活環境への悪影響の防止等を目的としており法律の目的が異なる上金属等対策法が届け出せ本法案が許可制という制度の仕組みの違いはございます。
+01:12もちろんこうした両方の目的や仕組みの違いを考慮すれば手続の一元化等は決して容易ではございませんけれども両制度の行政手続で事業者が備えるべき書類や帳簿の記載事項を可能な限り取り揃えるなど事業者の行政手続に要する負担をできる限り軽減できるよう何ができるかこの点については警察庁とともにしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
+01:49小枝君。

02:42:12緒方林太郎 所要 1分44秒

無所属
衆議院公式ページ
+00:00もう一言と思ったんですけれどもそれぐらいかなというふうに思いましたがただこれは中央から言わないとまず金属窃盗の方はどこに行くかというと県の公安委員会に行くわけですよこっちは県庁にある環境部局ですよ放っておいたら絶対協力しないといけないんですよするわけないじゃないですかこの2つが県の公安委員会と県庁にある環境部局が協力するわけないわけでありまして中央から少し強く言わないとできないんですね住村さん今検討すると言われましたので期待したいと思います。頑張ってくださいそれでは質問を移したいと思います。
+00:39これですね私地元で見ていて先ほどあまり外国人か外国人でないかとかいうことはあまり言いたくないんですけどただこれを進めていくときに必ず出てきそうなのが表に出てきている人間がダミーであるというケースですよね裏で支配している人いるんだけど許可を取っている人はちょっとダミーっぽい人がいてそれを裏で操作している人がいるみたいなそういうイメージですねつまりこれ何かというと問題が起きて全部駄目になってしまったときにもう誰も残っていないですと実は許可を取っていた人間はただのダミーでしたというケースになると結果として全部破綻してしまってどうしましょう。
+01:26どうしようもない行政大失効ですというようなケースが生じると思うので事業者の身元については名目的な許可申請者のみならず結構深く把握する必要があるのではないかと思いますが住村さんいかがですか。
+01:43住村局長。

02:43:57住村 所要 2分18秒

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05いわゆるスクラップヤード業の許可申請においては法人の役員が欠陥要件に該当する場合は不許可処分となります。
+00:13この役員には取締役等に加えてこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められるものも含まれる形にしております。
+00:28現行の廃棄物処理業に関しては例えば一定の株式を所有する者等を同等の支配力を有するものと解釈をしているところでございます。
+00:39この確認の方法としては許可申請書に5%以上の株式を有する株主を記載をし申請者の住民票のほかこれらの株主の住民票等を添付することで都道府県等が申請者の身元や実質的な支配力を有する者の身元を把握できる仕組みとなっているところでございます。
+01:04今後この既存制度の仕組みを参考に申請者を厳格に審査できるよう具体的な考え方を検討してまいりたいと考えております。
+01:15さらに、申し上げますと規制対象物品が不適正に放置され生活環境保全上の支障が生じた場合に都道府県知事等は措置命令を実施することができる形となっております。
+01:27この措置命令の対象としては放置を行ったスクラップヤード業者のほか当該放置をそそのかした者や放除した者等も含まれる形としております。
+01:42またこれらのものはその他の関係者として報告聴取や立入検査の対象となり得るため強さや法助の事実関係の把握を行うことも制度上可能としております。
+01:57こうした規定によりスクラップヤード業者だけではなくその背後にいる実質的な支配者への責任追求が可能となる仕組みとなっておりますのでこうした仕組みを踏まえて本日いただいた御指摘も踏まえましてしっかりと規制の実効性を上げていきたいと考えております。
+02:17小川田君。

02:46:16緒方林太郎 所要 1分40秒

無所属
衆議院公式ページ
+00:00ありがとうございました。
+00:00私この後報告立ち件における関係者の範囲について聞こうと思ったんですが今答弁ありましたのでいろんな各種法律の中で関係者という言葉が出てくるんですけどこれを狭く書いちゃうと立ち件とか報告聴取とか追っていったところでピタッとこれ以上できませんということになって全体解明ができないということがあり得るので気をつけてくださいということを言おうと思いましたがそこに今答弁ありましたので頑張ってくださいそれほど時間がないんですけど今回要適性保管そして要適性再生に該当するものが対象になっていくんですけれどもけどそもそも私は思うんですけれども要適性保管とか要適性再生に該当するものって有価物でないものが結構多いんじゃないかと思うんですよねだって実際スクラップヤードに例えば何か物を持ち込むと何でも持ってきてくださいただで受け入れますみたいなのがいくんですけれども持ち込んだらいろいろな名目でお金を取られるんですよそうなってくるとそれはもう既に有価物ではなくて廃棄物なわけであってだんだんこの法律を見ていると廃棄物と有価物の境が不明確になってきていてけれどもそれでも無理して分けようとするとちょっと有害な結果を招くんじゃないかと思ったりするんですね何となく廃棄物と有価物の分かれ目が不明確になってこの法律だってそれならもう全部廃棄物で捉えた方がいいんじゃないかなと思ったりすることはあるんですけれども住村さんいかがですか。
+01:38住村局長。

02:47:56住村

局長
衆議院公式ページ
+00:00お答え申し上げます。
+00:05これまでの産業廃棄物処理行政の現場においては実際に厳しく規制しようとした場合に事業者の側からこれは廃棄物ではなく有価物であるとこうした形で廃棄物処理法の厳格な適用が難しい場面が多々あったという声をいただいているところでございます。
+00:21今回のヤード規制はたとえ有価物であったとしても今回のスクラップヤードに該当するものについてはしっかりと廃棄物処理法の枠組みの中で規制ができるとこういう形になっておりますので今申し上げました。有価物と廃棄物の規制の境目こうした問題への解決策の一歩として今回提案させていただいているものでございましてしっかりと生活環境保全上の支障の防止取り組めるようにただいまいただきました。御指摘も踏まえて地方自治体の皆様と一緒になって取り組みを前に進めてまいりたいと考えております。
+00:55終わります。
+00:57次回は来る22日金曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。