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  "house": "sangiin",
  "id": "9016",
  "date": "2026-05-19",
  "title": "法務委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9016",
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      "name": "伊藤孝江",
      "group": "法務委員長",
      "text": "ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。 昨日までに、出川桃子さん、上野通子さん及び泉房穂さんが委員を辞任され、その補欠として有村治子さん。小林孝一郎さん及び石橋通宏さんが選任されました。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号炉の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り 内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理出入国在留管理庁次長内藤宗一郎さん他11名を 政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認めさよう決定いたします。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号炉の旅券を所持する外国人の 上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣"
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      "i": 1,
      "start": 1927.7,
      "name": "平口洋",
      "group": "法務大臣",
      "text": "主出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号炉 同省旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、 その趣旨をご説明いたします。短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、 令和7年に約3846万人と、過去最高を更新し更なる 増加が見込まれて見込まれます。このような中、不法残留等を 基とする者の入国を防止することにより、厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続きの 一層の円滑化を図ることが必要です。また、在留外国人数も令和7年末時点で、 約413万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。 そこで、外国人の出入国、及び在留の公正な管理に関する政策を確実に実施しつつ、更なる 強化、拡充を図るため、これに必要な費用について在留外国人にも 相応の負担を求める必要があります。この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、 所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び 難民認定法第2条第5号炉炉の旅券を所持する。外国人の上陸申請の特例に関する 法律の一部を改正するものであります。この点、法律案の要点を申し上げます。第1は、 出力管理の厳格化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等のか。 活動を行おうとする外国人で査証を必要としないものや、指定旅客線に乗る外国人で、 観光のため、わが国に上陸しようとする者は、必要な認証を受けなければ上陸許可を受けることができないとし、また、 乗り継ぎのためわが国に入る外国人の一部のものも必要な認証を受けなければ我が国に入ることができないとするものです。 その上で、これらの認証または査証を受けていない外国人は原則としては国に入ってはならないとし、 船舶等を運行する運送業者等は、出入国管理庁長官から乗船券等の予約者を 我が国に入らせることができ相当でない旨の通知を受けたときは、そのものをわが国に入らせてはならないとするものです。 AIには、上陸審査の手続きの一層の円滑化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して、 観光等の活動を行おうとする外国人で査証を必要としないものが認証を受けたときは、 上陸許可の勝因を省略できるとするものです。第3は、在留資格の変更 及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を10万円永住許可の手数料の額の上限額を30万円に 引き上げると、そのものです。この他、所要の規定の整備を行うこととしております。以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重にご審議の上、速やかにご可決くださいますよう、お願いをいたします。 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。山谷えり子さん。"
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      "i": 2,
      "start": 2208.58,
      "name": "山谷えり子",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "今法務大臣が、法案の提出をおっしゃる。 けれども、短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は令和7年に約3846万人と過去最高を更新し、 更なる増加が見込まれるということでございます。そうした中でのジェスた電子渡航認証制度の創設であります。 出入国管理の厳格化、上陸審査の手続きの円滑化を図る必要がありチェスターは意義があると考えています。 不法入国対策の厳格化と事前審査による効率化は進めていくべきで、手数料そしてまた記入事項をどうするか。 犯罪履歴や健康状態なども 記入させるのでしょうか？リスク人物探知の偽情報見ぬを見抜けるように関係機関との協力情報提供をどうなっていますか。出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 まずゲストの手数料の額についてでございますがこれは改正法案が成立した後に、 政令で定めることとなるため現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費の他、認証を受けた外国人が受けうる便益や 当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。また、観光等を目的 そして我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報について では、例えば氏名生年月日国籍等の身分事項、旅券番号本邦への渡航目的、本邦での滞在先や訪問先滞在予定期間 とすることを想定しており、詳細については引き続き諸外国の制度等を参考に検討してまいりたい、このように考えております。まず、それから連携関係でございます。 障害出入国在留管理庁におきましては、関係機関と連携を図りつつ、テロリストや犯罪者等の情報を収集し、 出入国審査リストに搭載する他上陸審査時に提供を受けた個人識別情報と、当庁が保有する情報の照合を行うなどして、リスト応答の 確実な入国阻止に努めているところでございますJ STAR導入ゴム 引き続き関係機関と連携し、認証の判断にあたってはICPOを紛失、盗難旅券データベース情報の活用により、旅券の有効性を確認する他認証を受けようとする外国人から提供される。 情報そのものにくわえて、 関係機関から提供される情報等を総合的に考慮してテロリストや不法残留等を基とする外国人を的確に抽出していきたいと考えております。山谷えり子さん。 はい入管警察、外務省、そしてまたインテリジェンス関係様々な関係機関との連携を密にしていただきたいというふうに思っております。サイバーアタックやバックアップ体制というのはどうなってますでしょうか？ 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 ジェスたシステムの開発に当たりましてはご指摘のサイバーアタックや災害といったリスクに備えまして、情報やアプリケーションのバックアップを適切に行うなど堅牢なシステムを構築する予定でございます。 今後のJISたシステムの開発に当たりましては質疑極の質疑国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実施 実現するために、運用の継続性の観点からも十分に検討を尽くしてまいりたい、このように考えております。山谷えり子さん。 現在契約事業者が決定して設計開発事業を開始していると聞いております。あと17ヶ月間ほどかかって連携にさらに8ヶ月ほど そしてまた業務の習熟に3ヶ月ほどということで、これ 従来より前倒しで令和10年度中の導入を目指して順調に進んでいると聞いてはいますけれどもさらにしっかりと進めてほしいと思います。続いて外国人の在留に関する手数料の上限引き上げについてです。 年間230万人程度が影響を受けるとされる在留資格変更及び在留期間更新の 許可の手数料の額の上限額を10万円、永住許可の手数料の額の上限を、上限額を30万円に引き上げるという改正について 具体の手数料は政令で定めるとありますが政府は在留資格の変更及び在留期間の更新の許可に係る。 手数料については、令和9年度の総額として690から920億円程度次 永住許可の手数料については、60億円程度の歳入が見込まれると試算しておられます。さらに衆議院の法務委員会で、 入管庁は、許可される期間に応じて1から7万円程度 永住許可は20万円程度を想定しているとも示されました改めて増収の金額手数料、そしてまた審議が進んだ現段階でどう考えておられますか。 出入国在留管理庁内藤次長 お尋ねの在留許可手数料の引き上げにより見込まれる増収額については今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため、算出が困難ではございますが、仮に令和6年の在留許可件数に 当時の手数料の額を乗じた金額と令和9年度に試算される歳入を比較しますと、 在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については、あくまで概ねの数字でございますが約630億円から803、860億円程度の増収が見込まれ、 永住許可については57億円程度の増収が見込まれるところでございます。 また手数料の額について改正法提出時における合理的な過程等に基づきまして、手数料の額の上限額を定めるための参考として検討した額を申し上げますと、在留資格の変更の許可及び 在留期間の更新の許可につきましては許可される在留期間がサンゲツ以下の場合は1万円程度 許可される在留期間が1年の場合は3万円程度許可される在留期間が3年の場合は6万円程度、許可される在留期間が5年の場合は7万円程度と試算しておりまして、 永住許可については、20万円程度と試算しているところでございます。山谷えり子さん。 はい昭和56年以来45年間にわたって据え置かれてきた手数料であります。その当時から比べると短期滞在者は28倍以上 在留外国人は5倍以上に増えているということで、財務省に伺いたいと思います。この増収分外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、体制強化充実 させるために使うべきと考えますが想定している人はどのようでございましょうか？財務省主計局一つ辻町 はい。お答え申し上げます。今般の在留関係手数料の引き上げは、政府として手数料の見直しを通じて財源を確保しながら、 委員ご指摘のような外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて 量的には足元で在留外国人が急増していることに伴い増大している既存政策の経費を賄うとともに、 数的にも新規政策の実施を含めまして必要な政策を充実していくということを可能とするために行うものでございます。したがって今般の引き上げによる収入増を活用いたしまして、適正な出入国在留管理の実現に向けた環境整備 不法滞在者対策の強化、共生社会の推進等を含めまして、必要な関連政策をしっかり推進できるよう、引き続き入管庁を初め関係省庁 丁寧に議論してまいりたいと考えております。山谷えり子さん。 はい必要な関連施策に使うというのはとてもいいことなんですがあの上限額の引き上げは外国人の政策全体の設計に関わることで単なる値上げではありません。 長い間、上限額が変わらなかったので、今回は国際水準への引き上げとも言えますが、これによって所行政サービスの向上、不正申請の減少 共生社会作りに繋がらなければならないところが、増収分の1は一般財源として計上される。 つまり、必ずしも外国人政策に限定されるわけではないが、財務省のホームページには在留関係手数料の引き上げは、 達成策の財源確保にも寄与すると書かれておりまして、つまり他の政策に使われる。 かもということであります。国際観光旅客税の場合は、国際観光旅客税法基本方針に基づいて観光庁文化庁国土交通省など 観光環境の向上情報発信、地域観光資源の整備と結構厳しく、使い道決まってます。今回仕組みが違うとはいえ、増収分を一般財源として してた政策の財源としても使うのはどうかと思います共生社会作りに向けての共生者の体制強化に使うべきで、 実費応益的要素 政策的要素、大きな予算規模になることが予想されるわけでございますので、外国人政策以外に使われるのではないかと言われる懸念の中でですねそこはしっかりとしていただきたいと思います。 それから文科省例えばですね文化省関係でもいろいろ課題を抱えています。現在外国人の子供約8000人以上が小学校に通っていない可能性があると言われている。 外国人の子供たちの就学状況については、教育委員会と関係機関が連携して対応していくことが必要ですが十分にはそうなっていません。 また日本語指導を必要とする外国人児童生徒も急増しており、 地域によってはクラスの半分が外国人であるという学校もあると聞いています。学校現場においてはその受け入れや日本語の指導体制の整備、大きな課題になっているにも関わらず、 自治体に対する国からの支援が十分ではないと 子供たち1人1人が幸せな人生を送っていくというためには何よりも教育が大事です。このような状況は子供たち自身の学びが確保されないということにとどまらず、地域社会の 維持に影響も出てくる早急な対応が必要でありますが、 このような状況に対してどのような現状把握、そして今後どう対策をとっていくおつもりですか。福田文部科学大臣政務官お答え申し上げます。文部科学省では、 実態把握に努めているところですが、委員からも御指摘ございました通り、直近の調査によれば、不就学または就学の可能性のある子供の数は約8400人となっております。 また学校において日本語指導が必要な児童生徒数も増加している状況でございます。 外国人の子供たちが日本社会に適応するためにも、日本の学校への就学は大切です。本人のためにもまた同じ教室で学ぶ他の子供たちの学習環境にとっても外国人の子供たちに対する日本語 習得支援は喫緊の課題と考えております。このため、文部科学省では、就学促進などのための指針に基づき、 就学状況把握の取り組みや多言語による就学ガイダンス 外国人の子供への就学促進に取り組む自治体への支援などを行っているところです。また、外国人児童生徒の増加に伴い、自治体や学校などへの支援の充実が求められていることから、 本年1月に取りまとめられた政府の外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえ、 プレクラスなどの日本語教育の初期支援の強化や、日本語指導補助者などの配置などに関する財政支援の拡充ICTの活用も含めた指導内容 方法などのガイドラインの策定、こういった取り組みを国として進めてまいります。山谷えり子さん。 はい本当にまだまだですね人手と金が足りないという現状を追いついていないという現状がございますので教育を受けていき、 受けられない十分ではない子供たちをほっておくわけにはいきません日本語教育の環境整備も重要です例えば、 地域日本語教育の総合的な体制作り推進事業の令和8年度の採択団体は60団体のみ地方公共団体からは予算を上回る規模の要望が飽きています。 また地域日本語教育に関する取り組みを実施していない自治体は700、700団体を超えていまして、 実施できない理由としまして、日本語教育を推進するノウハウがないなどがあると聞いています。 対応を地方公共団体の努力のみに委ねるのではなく、国が主体的に関与し、必要な支援策をスピードを持って届けていくことが必要であります。 大人への日本語教育環境の整備も、日本語指導を必要とする子供への支援もいずれも現状の予算規模では不十分です。 そこで文部科学省が実施している地域日本語教育の総合的な体制作りや、外国人児童生徒等への日本語指導を行う日本語を指導ほ 補助者等への財政支援予算の拡充に向けてどのようにこれから取り組んでいかれますか。 文部科学省大臣官房橋爪審議官お答え申し上げます。 我が国の在留外国人数が増加する中、外国人との秩序ある共生社会を実現する上で、外国人に対する日本語教育の環境整備を図ること、これ極めて重要でございます。委員からもご ご指摘ございましたけれども、文部科学省ではこれまで、地域日本語教育コーディネーターの配置や日本語教室の設置運営など 地域日本語教育の総合的な体制作りそれから学校における日本語指導補助者の配置などについて 地方自治体に対する財政支援を行ってきたところでございます。一方で令和8年度におきましてはいずれの事業におきましても、予算額を大幅に上回る申請があるとともに、 地方公共団体からも予算の確保に関する要望なども届いている状況でございます。 文部科学省といたしましては今後、地方公共団体のニーズをしっかりと把握するとともに、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けまして、地域日本語教育の体制 それから愛国人児童生徒等への教育体制これらの抜本的強化に必要な取り組みにつきまして、 令和9年度概算要求に必要な額を計上してまいりたいと存じます。以上でございます。山谷えり子さん。はい。 法務大臣に伺います現在検討中の日本語や日本の制度ルール等を学習するプログラムにおいて、カリキュラムや教材の開発、 また、プログラムを円滑に実施するために必要となる受講履歴を把握するためのシステムの構築 認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用を見据えた日本語教育環境の整備が必要と考えますけれども、これから何をどう検討していくのかご見解をお願いいたします。 平口法務大臣 本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、帯同家族を含む在留外国人に対し、日本語や わが国の制度ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされております。 現在、法務大臣政務官をPT長とする省内プロジェクトチームを設置し、検討を進めております。 現時点ではプログラムの内容等の詳細をお示しすることは、困難でございますが、 海外などでも受講できる方法来日前、来日後等の各段階やライフステージ等に応じた。 学習内容プログラムの受講や内容を理解していることを在留審査における交流用要素とすること などを検討いたしております。 本プログラムの運用に当たりましては、受講状況等を確認するため、受講履歴を 把握するためのシステム構築が必要であると考えております。また関係省庁と協力して認定日本語教育機関や 登録日本語教員の活用を見据え、日本語教育環境を整備することも必要と考えております。 引き続き関係省庁等と連携しスピード感を持って検討を進めてまいる所存でございます。山谷えり子さん。 はい。よろしくお願いいたします。在留資格留学や 企業内転勤についても、この4月から運用面での強化が実施され、日本語教育機関への入学時の日本語能力確認も厳格化をしております。外国人が日本で学ぶ。 働くクラスには権利とともに責任もあり、ルールをしっかりさせてみんなで守る。 それが社会全体の納得感になり摩擦や誤解も減ってルールを守る、外国人を守ることに繋がると思います。厳格適正なルール 必要な支援の両立にリーダーシップをお願いしたいと思います。 外国人の子供の教育体制も抜本的に強化しなければなりませんがカリキュラム教材作成国として統一したものを作らなければならないと痛感しているところです。今現場はあのバラバラで体系化されておりません地域間格差が大きい。 システム構築が必要です自治体、教員への財政支援、財政措置、必要な財源は、既存の教育予算からではなく、 在留資格の変更等に関する手数料引き上げによる財源を充当するべきで、 文化省は、財務省法務省にしっかりと現状を訴えていただきたいと思います。 もちろん私達政治家もですねこうした審議を通じながら、政治の場での議論を重ねて骨太方針2026に反映されてですね、政策を前進させていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 在留外国人数は令和7年で約412万人過去最多を更新しています。外国人政策は、地域社会の秩序、治安、労働 教育、社会保障、経済、医療、住宅、土地所有の在り方など 様々な影響を及ぼす国家の根幹に関わる課題で問題であります。 これまで制度やルールでは、これまでの制度では、ルールではもう対応できないというのが現実であります。来年4月には育成就労制度が始まり、より長く就労できる特定技能と合わせ、令和10年度末までに 123万人の外国人受け入れ上限を決めました。 量的マネジメントをしていくということで、移民国家にはしないということであります。無制限な受け入れはせず、厳格適正なルールのもとでの国作りをしていくということであります。 自民党は今年1月20日に外国人政策本部第1次提言を打ち出し、政府は国民の安全安心を守る体制強化を進めています。 さらに自民党としてこの5月6月は第2次提言をまとめる議論を今フル回転でしております。 部分的対応にとどまらず総合的、横断的な制度作り全体として整合性のある仕組み作り再構築が必要だと思っています。課題は、 とても多いです。違法民泊や医療費不払い問題、教育の在り方外国人による土地の取得ルールの在り方 水源地や離島を守ること外国人政策強化のための国と自治体、関係機関の情報共有と連携DX化 関係省庁にまたがる課題は大きくて費用もかかります。令和9年度の概算要求はですね、 従来のシーリングでは間に合わない国民の不安はとても大きいです。日本の将来の在り方に関わる国家的テーマであります。 10年後、20年後の日本が穏やかで活力ある国であり続けるために、 関係省庁そしてまた私達政治家努めていかなければならないと思っています。 最後に外国人労働力依存の在り方についても改めて立ち止まって深く考えるべきときだと思っています。人口減少を補完するといった移民政策は取るべきではないです。社会の持続的成長のために、 医療、福祉、産業、農林水産業、インフラといった地域の担い手不足への国としての 戦略性を持ったチャレンジというものをしていかなければならない。定年年齢の引き上げやライフステージに応じた柔軟な働き方 健康寿命を延ばし、高齢者も希望に応じた活躍の場作り そしてまた、安易に外国人を受けるので、受け入れるのではなくて、賃金、賃上げや省力、省人化といったことに取り組むことも必要であります。 人口減少社会における目指すべき社会像を議論して実らせていかなければならないと思っています。先日 自民党参議院の自民党で人口減少問題に関する基本戦略を提言したところであります外国人との秩序ある共生社会の実現 欧米の例を見ても簡単なことではありません憎しみの対立にならぬよう、穏やかな国柄を守り、 そしてまた、誰もが元気になれる発展する未来社会のためにぜ、全力で与野党で取り組んでいきたいというふうに思います。最後にあと1分間時間がございますので、 今回の手数料の値上げ額が大きいです。 そこで経済的に困窮しているその他特別の理由の場合手数料を減免するとありますが、具体的には政令で決めるということで曖昧であります。 入管庁は最低限度の生活が維持できない場合と言いますけれども、最低限度の生活というのはどのような生活なのか。 具体的要件、判断基準を定めたガイドライン策定を求める付帯決議が衆議院でなされました。 どう受け止めているかガイドラインのスケジュールは年度内ですからちょっと時間がないので短くよろしくお願いします。出入国在留管理庁内藤次長水上にお願いをいたします。 お尋ねにつきましてはご指摘の点を含めて具体的に どのような外国人が手数料の減免の対象となるかについては改正法案に関する国会のご審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと思っております。そして、その対象者でございますけれども、 手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも可能な限り明確にお示しする必要があると考えておりまして、 衆議院法務委員会の付帯決議ご指摘の通りですね、趣旨も踏まえて施行までの間に、具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し明らかにしたいこのように考えております。山谷えり子さん、ありがとうございました。"
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      "name": "牧山ひろえ",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "牧山ひろえさん。昨日国連大学で、国連のグテレス事務総長と面談し、緊迫する国際情勢について、率直な意見交換を行いました。 各地で格差が深刻化し、そして国際協調によりも自国第1主義や排外主義的な 動きが強まることにお互いに強い懸念を共有したところでございます。その懸念を持ちまして、質問に入ります。 今回の手数料引き上げは、受益者負担の間店から行われていると説明されているところですが、 4月17日の衆議院の法務委員会において、入管庁は、在留許可手数料について、次の4点御答弁しております。一つ目が、 デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進二つ目が、難民等の適切かつ 迅速な保護支援三つ目が、国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進 四つ目が、外国人が日本語や日本の制度ルールを学習するプログラムの創設の検討情報発信相談体制の強化です。 在留許可手数料の引き上げにつきまして、入管庁としましては、どのような政策を行うため、外国人に負担を求めるのか。 この4点をもとに法務大臣にお伺いしたいと思います。平口法務大臣はい。 改正法案における、在留許可手数料の額の上限額の引き上げは、増大が見込まれる審査に要する実費の他、 増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を確実に実施しつつ、 更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行うものでございます。そうそして法務省としては、 外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、Deltaデジタル技術の活用による不出力山陸 在留管理行政他委員のご指摘であった通りでございまして、 その管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。また本年1月23日に決定した。 外国人の受け入れつつある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人が日本語やわが国の制度ルールを 学習するプログラムの創設の検討、情報発信相談体制の強化 などの外国人が日本社会に円滑に提供するための取り組みも進んで進めてまいる所存でございますこのように外国人の出入国及び 在留の公正な管理に関する政策を確実に実質しつつ、更なる強化拡充を図るため受益者負担の観点も踏まえて、 その実施に必要な経費について外国人も相応の負担を求めることとしたものでございます。 牧山ひろえさん。そうはおっしゃいますけれども、実際にはですね、私が申し上げた一つ目のDXの推進以外は無関係であるとの専門家のか。 声を数多く聞いておりますので念のため伺いました。そもそも私は 今回の手数料引き上げに反対の立場ですので、もう一つ伺います。日本で長く生活する在留外国人が受益するものは何でしょうか？法務大臣平口法務大臣 在留許可を受けて我が国に在留する外国人は、 外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の実施による利益に限らず我が。 我が国に在留することによって、多種多様な利益を受けうる。ところでございます。例えば、我が国は労働就学環境 日常生活における暮らしやすさ、治安の良さなど、多様な面で魅力的であると考えられ在留許可を受けた外国人は、 我が国に在留することができることによりこれらの利益を受けることができるというものでございます。牧山ひろえさん。 大臣の話を聞いてるとですねまるで日本人が受益者ではなく、外国人だけが受益者みたいに聞こえるんですけど 結局ですねけ伺うしてると、結局取りやすいところから取るというふうに聞こえるんですけど では所得税、国民健康保険料、そして住民税、この三つについて技能実習生、技能実習生を例として事実確認をしていきたいと思います。 まず所得税からいきます。財務省の参考にお伺いしたいんですが、日本居住1年未満の場合所得税法上は非居住者となり、 税率は、日本人の場合の約2割になります。居住1年以上だと、所得税法上は居住者となり、 累進税率が適用される。これは正しいですか。国税庁高橋課税部長 お答え申し上げます。技能実習生が給与の支払いを受ける場合には、原則としてその支払時に所得税が源泉徴収されることとされております。 この給与に対しては技能実習生が居住者である場合には、累進税率が適用され、 非居住者である場合には、一律に10%の税率が適用されることとなります。牧山ひろえさん。はい、ありがとうございます。今年3月31日の技能実習 機構の資料によりますと、技能実習生の平均給与は、所得税課税対象と対象者となります。適正に 源泉徴収をしていれば、技能実習生は所得税を毎月納めているということになりますがこれは正しいですか。国税庁高橋課税部長 お答え申し上げます技能実習生が支払いを受ける給与につきましては先ほど申し上げました通り、原則として源泉徴収が行われるため、 これにより、その技能実習生に係る所得税の納税は完結することとなります。牧山ひろえさん。 今私は木内秀星を例に挙げてみたんですけどしっかり納税しているということがわかります。今や日本社会を支える外国人材ですが、 所得税をしっかり払っているにも関わらず、今回は意味不明な手数料の値上げだと思っております。手数料収入である税金を 外国人に落ち押し付けて本当の受益者は日本人だと思うのですが、今回の法改正ではまるで 受益者が在留外国人だけのような根拠になっています。円安低賃金の上に、そして急激で高額な手数料負担を課す。 こんな状況ではですね、外国人は日本を選ばなくなり、それこそですね。例えば、農林水産業 外国外食などの賛美サービス産業、そして介護現場これ誰がやるんですか。今、見渡してください。コンビニ行ってみてください。 農家に見てください。誰がやってるんでしょうか？ますます人材不足になるだけだと思います。この法改正、海外の方に どれほど悪いメッセージを発しているかが私は心配になります。 続いて、国民健康健康保険料について、厚生労働省から伺いたいと思います。外国人の国民健康保険料の保険料収納率についてですが、例えばですね、 新宿区が4月から始めた保険料の前納制これが全国46自治体で始まっているんです。 来年の6月からは、マイナンバーの連携で入管との情報共有ができる制度設計になっているそうです。それならば、 支払過ぎた保険料の還付をちゃんと適正に行って、公平な制度設計としておくべきだと思います。 新しい制度設計は、公平性をきちんと担保されるのか、厚生労働省の参考人にお伺いしたいと思います。厚生労働省大臣官房熊木審議官 はい。国民健康保険料の前納制度でございます。 これはご指摘ありましたように今年の4月以降随時導入することといたしております。当然ながら年度途中で 転出等ありましたら、被保険者資格を喪失しますのでその場合には前納された保険料の還付が必要となります。こうしたことにつきましては私どもとしましても、市町村に向けてQ&A を示してございますので、引き続き適正な処理がをしていただくようにしてまいりたいというふうに思います。 牧山ひろえさん。是非、還付の方もしっかりお願いしたいと思います。以上のことにより、国民健康健康保険についても、所得税についても、 外国人が適正に納めているということが証明できました。最後に課題が多いとされる住民税これについて総務省にお伺いします。 前年の収入に応じて翌年6月、住民税を課すという制度ですけれども、外国人を労働力として受け入れる以上は、 住民税についても、所得税の源泉徴収いわゆる天引きや来年制度改正となる国民健康保険料のように、何らかの 改善を行えば、今申し上げた住民税の徴収漏れはなくなるわけです。そもそも制度が実態にいつ ついていないというわけです。言わば、トリッパくれることだけでなく、きちんと取りすぎないようにするためには、特に外国人には わかりやすい手続き方法へ誘導していただきたいんですね。 やっぱり言葉とか文化のバリアがありますから、それを乗り越えるほどの多言語で、多言語言ってもたくさんの労力を要するわけではなくて、AIが今ありますから もうぱっと歩倒せば数十カ国の翻訳はすぐできますからQRコードなどを使って外国人に きちんとですね、取り取りすぎない国が取り過ぎないように りっぱぐれることもしないように取り、取り過ぎないようにきちんとちゃんとわかるわかるように通知していただきたいんです。クリーチャーとしていただきたいと思います。 いかがでしょうか？参考に、総務省の参考にお願いします。総務省大臣官房福田審議官 お答え申し上げます外国人の個人住民税の徴収漏れ対策についてお尋ねいただきました。外国人の方の中には地方税制度の理解が十分でないため、 意図せず公的義務を履行できていない方も存在していると考えておりそうした外国人の方に制度を十分に理解していただくことが重要と認識しております。 総務省といたしましては、関係省庁と連携の上、出国する納税義務者に支払うべき給与から未納税額を一括徴収する制度や、 納税義務者の納税に関する一切の事項を処理する納税管理の制度こういった活用などについてご指摘のように多言語パンフレットを作成をいたしまして周知をしているところでございます。 牧山ひろえさん繰り返しますが取るだけではなくて返すこともしっかりきちんとやっていただきたいと思っております。 外国人が前の、これ大事にお伺いしたいんですが外国人が税逃れしている税逃れをしているという根拠のない資料が以前 大きな話題になりました。それに対してですね、リサーチしましたところ、大部分の外国人が真面目に納税しているということがわかりました。 仮に外国人の未納があるとしたら、制度にも不備があることを反省すべきかと思います。 単純に制度が追いついていない住民税については、このことを放置することなく、多文化共生社会の実現に向けて取り組むべきだと考えますが法務大臣いかがでしょうか？ 平口法務大臣住民税等の納付については所管が違いますので、 私がここで答えることはできないと思います。牧山ひろえさん法務大臣に聞いてるのは人権の観点から言ってるんです。 多文化共生社会の実現に向けて取り組むべきだと考えますがいかがでしょうか？これは法務法務大臣の管轄です。平口法務大臣 方や社会規範等を守りながら、我が国で生活する外国人の方が 正当に評価され社会の一員として尊厳を持って生きられる社会を構築するとともにですね、 我が国の法やルールの中で国民と外国人の双方が互いに尊重し、安心安全に生活し、ともに繁栄する社会の 実現を目指す必要があると考えております。牧山ひろえさんの私の質問には、はっきりストレートに答えてなかったんですけど やっぱりですね、あの単純に制度が追いついてない住民税についてはこのことを放置するとですね、多文化共生社会の実現に向けて取り組んでないことになりますので、 これ私が言ってることは正しいですよね。それだけで結構ですのではいかいいえで結構です。あの、多分か。 共生社会の実現に向けて、ちゃんと住民税を遅められるようにするってことですから これ当たり前のことですので是非大臣、お願いします。平口法務大臣 法務省としてはですね総合的対応策これは去年の本年の1月に取りまとめた対応策でございますが、 このような基本的考え方を示すとともに、受け入れ環境整備に係るものを含む。 幅広い政策をですね、やっていくということで対応したいと思っております。牧山ひろえさん。あの、またお答えになってなかったんですけど、住民税だって わざと払わないっていう方は少ないと思います。やっぱり外国人の方が 根拠なく疑いないようにですね、ちゃんと制度的に不備をがあるということを反省して変えていくしかないと思うんですよ。そうすればりっぱぐれることもない。 でも同時に取りっぱぐれるってことばっかり心配するわけじゃなくて、ちゃんと早く外国に予定よりも早く 帰っちゃった方とかに対してはきちんと還付していただく。同じやっぱり公平公平公正にやっていただきたいなと思います。 在留手数料について財務省は予算全体の中で対策の財源確保にも寄与としていますが、これは受益者負担を 私は逸脱したものであり、改定法案第667条の2で列挙されている。 勘案項目にも含まれていませんと、今いないと思います。この点を、入管庁はどのように考えているか明らかにしてください。出入国在留管理庁内藤次長 ご指摘の点につきましては先ほど財務省の方が答弁された通り今回の増収については外国人政策の充実というものに出られるということ の理解のもとに、我々対応しているところでございます今後とも、入管庁としてもですね、しっかり財源確保に向けて努力してまいりたい、こういうふうに考えております。 牧山ひろえさん。報道によりますと最大900億円近い歳入が見込まれるということですか。 冒頭に述べました1から4までの項目に対して、それぞれどのぐらい、どのぐらいの良さを想定しているのかお伺いします。出入国在留管理庁内藤次長 現時点ではなかなかちょっとお答えするのは将来のことでございますんで難しいんですけれども これが仮に手数料のですね先ほど申し上げました算出根拠的なものをからご説明するとすればですね。外国人の出入国応益的要素1年間に2万円というご答弁 差し上げてますけれども外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額の年間の総額が、 年572億円程度と試算した上で、この額を外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策に係る経費が支出されていると 評価することが適当であるとこう考えられる。在留外国人数で割ることにより、この2万円という額を試算したものでございましてこの572億ということを前提に今我々は考えておるというところでございます。 そして将来DX等にですね、どんなふうな予算が出ていくかこれから内部的にですねしっかりと石さんして必要な予算要求等を行ってまいりたい、こういうふうに考え 牧山ひろえさん、 審査に要する実費については政府は1件当たり1万円との試算を示しています。手数料の額は2024年まで4000円で2025年に6000円引き上げられたばかりだったんですが、にも関わらず、 実費が急に1万円に跳ね上がるとは考え難いんですが、この1万円という資産額の内訳と引き上げの根拠を具体的に示してください。 出入国在留管理庁内藤次長お尋ねにつきましては平成令和7年の政令改正のときにはですね、 その前年の秋ぐらいにですね実態調査をしましてどのぐらいの時間をかけているのかということを調査した上で人件費がどのぐらいかかっているかということを算出 したわけでございますところがその後、外国人政策を巡る環境がかなり変わってまいりまして、在留審査ちゃんとやれという声がですねしっかりやるんだという声がかなり強くいただくようになって我々としてもですね、 充実した材料審査を現場の方にお願いしていたところでございます。 その上で昨年調査したところ、人件費等がですねやはり値上がり相当時間をかけてやってるもんですから次そういう意味でも、やはりちょっとかかっていると詳細を申し上げますと人件費につきましては6300円程度 物件費につきましては3200円程度合計9500円程度かかっているということが判明しておるわけでございますこういうふうな次第でございます。牧山ひろえさん、それについていますので お答えください時間がないのでここまでで終わりますが、実は国民健康保険料についても若い外国人被保険者が 財政面で我々日本人の中高年の医療費を支えているということがわかっております。またこれについては触れさせてください。終わります。 石橋通宏石場医師すいません。石橋通宏さん。はい立憲民主・無所属の石橋通宏です。今日法務委員会で機会をいただきます"
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      "text": "そして質問させていただきます。法務委員会で質問させていただくのも2年ぶりいいですが、前回の 入管法改正案等の対特ににいろいろやり取りさせていただきましたけれども、 今日今回議題となっております法案について立憲民主党の外国人政策のPTの座長をしている立場で、質疑をいろいろさせていただきたいと思います。 まず大臣に確認させていただきたい先ほど牧山議員からもありましたけれども、資料の1にも改めて皆さんにもお示しをしておりますが、 外国人の在留者が増大押しております。特に外国人労働者257万人を超えてきたということで本当にいろんな分野で外国籍の方々特に地方 農業、漁業、いろんな分野で外国籍の方々が、まさに日本の産業 そして、いろんなサービスも含めて支えてくれてます。大臣、まずこの状況について、今後もさらに外国人労働者の方々、日本に来てくれる方々、増えていくであろうと思いますけれども まずこの状況現状についての大臣としての受け止めをお聞きしたいと思います。平口法務大臣 ご指摘の通り在留学外国人の数及び外国人労働者の数は近年増加傾向にありまして、 令和7年末時点における在留外国人は412万余り同年10月末時点における 外国人労働者数は257万人余りとなっております。 政府における現在の外国人労働者の受け入れ方針は、一つ、専門的技術的分野においては、 我が国の大経済社会の活性化に資することから、積極的に受け入れる。一つ、それ以外の分野においては、 国民的コンセンサスを踏まえつつ検討するということとされております。その上で外国人労働者を含めた 外国人全体の受け入れの基本的な在り方については、中長期的中長期的かつ多角的視点からの 検討が必要であることから、本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、 省庁横断的に具体的な調査検討将来推計等を行うとこなどとした上で、 政府全体で検討することとしております。法務省としては担当大臣のもとで、 求められるや役割を十分に果たしてまいりたいと考えております。石橋通宏さん、小野田大臣できるだけ簡潔な答弁をお願いしますあまり答弁書 長々とお読みいただかない方が充実した質疑やり取りをさせていただけると思いますので大臣専門的は積極的にそれ以外はというような説明はおっしゃったけれども この間、外国人労働者は日本で本当に様々な分野で活躍をいただいている方々政府の方針でどんどん増やしてきたんではないんでしょうか？ 外国人技能実習生、特定技能、今や技能実習生50万人超多い留学生の資格外活動50万人 そして、特定技能も33万人を超えてます。まさにこれは政府の政策として、日本人の労働力不足を補うために何とか日本の産業、そしてサービス 支えていただくために様々な形で政策として増やしてきた。これ政府の方針じゃないんですか。平口法務大臣 政府における外国人労働者の受け入れ方針は、専門的技術的分野において、 それ以外の分野においては国民的コンセンサスを踏まえつつ検討することとされております。 質問にございます。すいません。 政府としてはこういうことで門戸を開いているわけですけれども、外国人の方もご希望に応じては国に来ていただいたという経過だと思います。 この際、申し上げます答弁者は質疑者のあの質問に的確適切にお答えするようによろしくお願いをいたします。石橋通宏さん、はい。今本当に地方の皆さんからも、 いろんな産業分野、外国の皆さんが来て支えてくれていてまだ本当にあの人口不足人手不足で苦しんでおられるいろんな地方いろんな分野だからこれからも 外国の皆さんが、先ほど牧山さんも触れていただいた、やっぱり日本がこれからも安心して安定的に生きていただいて、選ばれる国になっていかなければいけないと だから地方からも、今、1日も早く多文化共生社会基本法を作ってほしいという要望知事会 全国市町村会上がってますよね法務大臣ご存知ですよね。先ほど議論の中でもございました。 山谷委員も、教育の問題子供たちが教育権利を受けられていない問題とか様々な問題があります。これね。国が丸投げしてきたんですよ現場にだから国の責任をきちんと 規定をしてね、子供たちが教育を受ける権利ね、これもしっかりとやっていかなきゃいけないわけです。大臣、今、一刻も早くやらなければいけないのは、多文化共生社会基本法 ちゃんと規定をして、国の責任を、そして地方との連携を明確にして、安心して皆さんが日本に来ていただいて、 働いて家族と一緒に子供たちは教育を受けることができる。それをやらなきゃいけない。大臣どう考えですか。平口法務大臣 問題意識は私ども持っておりまして本年1月にそういう意味では外国人の受け入れ秩序ある 共生社会のための総合的対応策というものを策定したところでございます。 このような基本的考え方を示すとともに、売れ受け入れ環境整備に関わるものを含む幅広いいい政策を盛り込んでおります。石橋通宏さん。 今秩序ある共生社会に触れられたのでちょっと順番入れ替えて、それ先に質問しますが、大臣の言われる父上ある共生社会、これあのね僕は何でわざわざ秩序ある。 という余計な文言を入れたのかと言ってこの間も法務省の皆さんにこれ一体どういう経緯でこの秩序ある。どういった意味、どういった狙い。 このCRを入れたのかということをずっと聞きてきました。大臣のおっしゃる秩序ある今秩序ないんですね。 父のないその原因は何だ。そのことも含めて大臣見解をお願いします。平口法務大臣 秩序ある社会を変えたということでそれまでは質量がなかったのかというと、それはそうでもないと思うわけですが 通常あるという文言を付加した理由及び必要性については、国民外国人の双方が安全安心に生活し、ともに繁栄する社会のために、 必要な試験視点でございましてそれを明確にしておく必要があるためこのように書いたものでございます。 石橋通宏さん。次女がないかと言われたらそうでもない。でも父はあるを入れた。 そのこと自体が、いわれのない外国人に対する感性ヘイトを巻き起こしているというそういう指摘に対して大臣責任ある答弁をいただかなきゃいけない。双方が安心してっておっしゃいましたね。政府の言う秩序ある。 今日資料にもね、資料の日ある共生一体何があって思いますが これほとんどが外国人に問題がある。外国人が何か違反をする人がいる。外国人がそんなんばっかりですよ。 双方がとおっしゃるのであれば、大臣にお聞きします。外国人に対する排外主義的な、それがこの父親の共生社会の 政府の方針のプランの中に具体的に盛り込まれていますか。この間外国人技能実習制度のもとに、多くの外国人の技能実習生が 人権侵害ハラスメント、その被害に遭って、泣く泣くやむを得ず逃げざるを得なくなって、失踪してオーバーステイになった。 こういった実態も、大臣ご存じですよね。これこそまさに秩序が失われている。それはこちら側に責任がある話じゃないんですか。 それに対して何らかこの父親のプランの中で、法務大臣の責任において制作を対策を講じているんですかご説明ください。平口法務大臣 完成ヘイトとおっしゃいましたけれども我々としてはそのように考えていないわけでございまして 不法滞在者等が幾分かおられますもんですからそういうものに対しては厳格に対応していくことが 外国人との秩序ある共生社会の実現のために、必要だというふうに考えたものでございます。石橋通宏さん。答えてないですね。 石橋通宏さん大丈夫お答えいただいてないさっきの質問にちゃんと答えてください。この間、例えば外国人技能実習生が人権侵害に遭う。 ね。へえハラスメントに遭う。だから本当に命を守るためにも、逃げ出さざるを得なくなって、結果的にオーバーステイになってしまっている。 それを政府は日本側の責任を置いといて、やはり逃げ出した人間が悪いだのやはりオーバーステイになった人間が悪いだの、それを取り締まる、追い返す。 そういう話をしてきたことに対して、大臣、秩序あるとおっしゃるのであれば、まさにそういう外国人に対するね人種差別人権差別労働法令違反 そういったものに対して毅然である政策を対応するのが方針じゃないんですか違うんですかそれやってるんですかとお聞きしている。平口法務大臣 不法滞在者につきましてはですね、 やはり法令に違反していることは間違いないわけでございますんで、その部分はやはり考えてもらわなくちゃいけないと いうことでございまして、外国人全般がそのようなことであるというふうに申したものではございません。 大臣質問者の質問に的確にお答えをいただくようにお願いをいたします。もう一度答弁されますか。 大丈夫ですか。石川くん平口法務大臣 手当は特定の民族や国籍の人々、人々を排斥する趣旨のない不当な差別的言動またはそのような動機で行われる。 暴力や犯罪はいかないのも、社会においても許されないものと考えております。 今後とも多様性が尊重され全ての人々がお互いの人権と尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の 実現を目指して取り組んでいきたいと考えております。速記を止めてください。 平口法務大臣 総合的対応策というのは、先ほど申し上げた今年の1月に作ったものでございますけども、それに基づいて、 人権侵害や防止に良い人権侵害の防止に努めてまいったというふうなことが言えると思います。石橋通宏さん。 大臣しっかりとこれ大事な極めて重要な、本当に外国の皆さんの人権命にも関わる問題です。 しっかりやり取りさして答弁かみ合う質疑をお願い是非お願いしたいと思います。いや、総合的対処対応策のどこにそんなこと書いてありますか。 全くそんなことを抜け落ちて重ねて、外国の方々がやれ、オーバーステイやれなんだってそんなことばっかり書いてある。違うでしょう。 そういった事情をこの間ずっと我々ね、議論して、法務省にも入管庁にも具体的な課題現場の問題を提言し、その対策をこそお願いしますというふうに求めてきたはずです。 それを何にもしないままに、今回もこの法案を出してきた。このことについては改めて厳重に抗議をさせていただいて、 法務省入管庁の姿勢が本当にあまりに偏った対応になっているそれがまさに完成度だというふうに我々は現場の皆さんが本当にお困りになってます。 大臣のもとには、昨年ねこのこの間の0プランがKを契機として、まさに外国籍の方々に対する 本当に現場で頑張っていただいてる皆さんにも塀等が巻き起こっている。本当に暮らせずらくなった。 さっきの子供たちが学校に白粥の危険を感じて学校に通うことを躊躇してためらわざるを得ないとか、部活動ができなくなったとか、そんな話まで出てきてるんですよ大臣 人そんなことは、大臣の耳にはちゃんと届いているんでしょうか？それこそ秩序とおっしゃるのであれば、きちんと対応すべきではないのですか大臣 大平口法務大臣 ご指摘のようなものも含めてですね様々なご意見があることは認識しておりますし、確かに 外国人の中にはやはりはみ出たことをされる方も いらっしゃるということで、はみ出た部分については抑制をしてもらいたいということですけども、その他の大半の 善良な外国、外国人については、ともに共生する社会を作っていくようにそういうつもりでやっております。総合的対策についてもそのような観点から作っております。 石橋通宏さん本当にかみ合わない議論で残念です。大臣しっかりと 現場からのこれ現場からの本当に提供されている命に関わる。悲鳴のような 声が届いているわけです大臣のとこにも届いているでしょう事務方ちゃんと届けてるんでしょ大臣のところにも0プランの導入以降こういった問題が現場で起こっている。まさに命や暮らしが脅かされているということも含めて 届いてますよねってお聞きしてるのに大臣全くずれた答弁しかされないのは極めて遺憾だと言わざるを得ません大事な質疑の時間ですので、 これはまたいろんな機会で大臣責任あるきちんとした答弁を求めたいと思いますし事務方改めて現場のそういった声を大事にきちんと届けていただくように これまた確認をさせていただきたいと思います。ちょっと個別の課題で、ジェスた話をする前に先にごめんなさい在留資格 更新料手数料の引き上げの問題を先にやらせてください。我々が現場の皆さんからも含めて、 強く懸念されておりますのは、一つはこれ、難民条約上の我が国が国際的な責任を負うている。 保護費後求めてこられた方々が、この特に難民申請者ですね人難民申請中の者 これはこの間法務委員会でも我々も難民等保護法案という対案を野党共同で出させていただいて、 そしてこれまでのやっぱり政府の難民等保護審査の在り方、基準の在り方、極めて国際的に見ても問題であるとそれを改善しないままに、 スリーストライクアウトのような解約を盛り込んでしまって、今それに基づいて強制送還が急速に増えているという問題についても、 指摘をさせていただいてまいりました。今回の導入によって、 これ在留資格更新変更の引き上げ、大幅引き上げが行われてしまいますとこういう申請中の方々が重大な影響を受けて、もうそれこそ 日本にいられなくなるとこれはルール万にこれ重大侵害だというふうに現場からも強い指摘を 専門家有識者からも指摘を受けているわけです。資料の5をご覧をいただきますと、その一例を挙げておりますけれどもこれは日本の都合でね、申請者 特に案件B案件C案件て案件いろいろありますけれども、短期的に更新更新更新を繰り返さないと行けない。 そういう制度設計になってます。その更新のたびにですよ。今回の引き上げのような額を重ねれば、これ子育て就労不可なんですからね。 多くは収入がない財産もないままに日本に逃げてこられた方がおられる。そんな中で、これを貸すことによって、 在ね日本にい続けることができず、母国に迫害の恐れのある母国に今日ね、帰らざるを得なくなったら、これまさにのルール万の違反だと思いますけれども、大臣 これに対してどう合理的妥当的な説明をされるのか、事前にUNHCRにはきちんと照会をかけて、 相談をして、今回の措置は難民条約に違反をしていないと流布ルマンに違反をしていないと いう確約をちゃんととられたのかも含めてご説明ください。平口法務大臣 出入国行政管理庁は、令和3年7月にUNHCR、 との間で、両社の協力関係をより一層発展させるための協力覚書を交換し、 難民等認定制度の質の向上に資する施策を実施するために必要な協力を 行っているところでございます。具体的な協力の内容についてはこの場でお答えすることは差し控えていたいんですが 法務省としては引き続き、UNHCRと厳密に連携し、難民等認定制度の運用の一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。 伊藤委員長三谷法務副大臣 今通りでございますけれどもお答えいたします。この難民認定中申請中のものについては在留資格を有しない者であっても送還停止効の例外に該当しない限り、 相関が提出されるというふうになっているところでございまして、送還停止効の例外に該当する場合でも主任審査官は挿管の挿管先の指定にあたってそのものが迫害を受ける恐れのある。 領域の属する国と相関することはできないというふうになっております。 前提として申し上げますけどもこの難民条約っていうのは難民に対して与える与える保護措置や、難民の権利義務等について規定しておりますが、この同条約の国内運用に係る詳細については同情締約国が国内法令で具体的に定めることが想定されております。 清掃の関係で今のような形で規定させていただいてるところでございますがこの論理フリーマン原則との関係では、この特定の特に国外強制送還すると いうことはございませんのでこのこの原則との関係で問題が生じるというふうには考えていないところでございます。以上です。石橋通宏さん副大臣に通告してないからね。 大臣にお答えいただくか、もしくはてのも、 私がOKすれば政府参考人という話をさせていただいたけれども大臣今お願いしてないけど副大臣から答弁ありましたけど0おかしいですね 非正規滞在状態に落とし込むのは、これは堂々とやっていいということなの結局払いません更新ができません。 ノンノ不満だから強制的に返すことはしないけれどもっていうけど、そういった皆さんは非正規在胎状態滞在状態に法務省の方針としてよ。今回の制度として、 置いてかれることになる。わざわざそういった難民申請中の方々を、猫の死内在し、 お金が払えないからといって、非正規滞在者にして支援も受けられないような状態に不安定な状態にする。そのことすら UNHCRでやってないんですかやってるんですか大臣、それはOKもらってるんですかそのことを聞いています大臣そのことを聞いています。平口法務大臣 具体的な協議の内容は差し控えたいと思いますけども引き続きUNHCR等が緊密に連携して、 運用の性一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。道広さん。NSRに紹介かけたんですね。この、この法案について この手数料引き上げについて、マジェスタの導入もそうなんだけれども、これによって難民難民認定、日本に対してほぼ庇護を求めてくる。そして難民申請をされる。 そういった方々がね、除外をされるはずが、そのことについてUNHCRにまず紹介をかけたんですか。平口法務大臣 紹介の有無を含めてお答えを差し控えたいと思います。なぜ 委員長、石橋通宏さん、理由を教えてください。これ、法案審議ですよ。国際法にのっとったわが国がね定額国に成っている。 国際法、難民等保護法案、国際人権規約を出し、政府として当然だけど人主義もありますよね。 政府がお出しになる法案が、この国際法をちゃんと遵守したものになっているのかどうかを確認したか否かを、法務委員会に渡してどうするんですか大臣 平口法務大臣UNHCRとの間には必要な協力を行っていくという趣旨に沿ってやっておりますので特段の矛盾はないと思います。 この研修してやったのかというだけでちょっとここは0ときを止めてください。 平口法務大臣 相手方は国際機関でございますので、やり取りがあるわけでございますけども その内容について逐一報告することは差し控えたいと思います。石橋通宏さん。 委員長にお願いしますこれは極めて重大なわが国が締約国担っている国際法それをこの法案が遵守をしているのか。 UNHCRと合意があるなら合意に基づいてきちんと照会をかけてそれに対してご意見を聞くべきですし、聞いてるはずです聞いてなかったら極めて重大な問題だというふうに思います。 もしUNHCRからそんなことを国会に対して言ってくれるなと言って言われているのであれば、 その文章将校も含めて、委員会にきちんと提出をしていただきたいと思いますので、理事会でご協議をお願いいたしますただいまの件につきましては後刻理事会において協議をいたします。石橋通宏さん。はい。 今回除外減免規定が置かれています。これも 衆議院の質疑でも減免の対象がはっきりしないいいのですがこれ我々はこれ反対です。そもそも今回の 引き上げ、これ反対押しておりますけれども、しかし、もしこれが何らかの形で引き上げが行われるようになったとき、 この減免の対象には、当然ながら、難民申請中の方々含まれると理解しますが、大臣それでよろしいですね。 平口法務大臣 外国人の在留許可の手数料の減免または免除の対象となるかについてはですね、 改正法案に関する国会のご審議の内容や、パブリックコメントで提出された意見をつつ、踏まえて適切に対応してまいりたいと考えて おります。 その上で具体的な台頭者等については施行までの間に具体的な台頭者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたいと考えております。 石橋通宏さん、あの大臣、重ねて聞きます。難民申請中の方々については、当然ながら国際法上適切に在留保護 そして守る、その必要が求められているはずです。はずです。違いますか。だからUNHCRにちゃんと確認してくれってお願いしてるんですけれども 難民申請中の方々については、当然ながら減免対象にすべきだとしなければならないと国際法上思いますが、大臣今一度答弁ください。当然法務省も法務大臣としても そういう見解出しであれば、難民申請中の方々についても、対象減免の対象についてはやりますということで、是非行ってください。平口法務大臣 お答えした通り国会の審議の内容や、 パブリックコメント等で提出された意見を踏まえて判断してまいりたいと考えております。石橋通宏さん。 衆議院では既に難民認定された方々については対象とするような答弁をされております。であれば、難民認定を既にされた方々だけではなく、 難民申請中こうした政府の制度的なやり方で、短期的に何度も何度も更新を繰り返さなければならない。 そういった方々が当然に免除の対象になるべきだというふうに強く思います。 国会の審議も参考にというのであれば、それを強く求めておきたいと思いますので、大臣、是非そのことは実現をしていきたいということを申し添えて おきたいと思いますし先ほどUNHCRに照会をかけたのかどうか、USAのご意見も含めて 理事会に行っていただきたいということでお願いをしておきましたので、それを受けて、更なる審議を法務委員会でしっかりやっていきたいというふうに思っております。時間なくなりましたので、ちょっとJスターの方にすいません戻らせていただいて ジェスチャーでも同様の問題認識が現場の皆さんからも提言をさせていただきされております。JSTの導入によって、これ、日本に 規定日本に対して、難民条約上の保護、庇護を求めたいと思って 日本への渡航を目指される方々がおられるはずです。そういった方々が、このジェスチャーの導入によって、その日本に乗る便船 これに乗ることもできず、そもそも日本が難民条約上の保護責任を果たさなくなる。 という懸念が示されていますが、大臣、これ絶対にそういうことにはならない。制度的な担保があるんでしょうか？平口法務大臣 改正法案はですね本邦に入ろうとする外国人は、 原則として査証等によるスクリーニングを受けなければならないことといたしておりますが、この目的とするところは不法残留等を企図する外国人の入国を 防止するようにそういうことを目的とするものでございまして我が国に庇護を求めるようとする者等の入国を 防止することを目的とするものではございません。 石橋通宏さん時間がなくなりましたので今日はこれで残念ながら終わりますが、これまで入管庁は日本に来て来られた方々が空港で難民としての保護庇護を求めても、それを 拒絶するようなことも事例も過去にあったことは、大臣もご存知かと思います。JSTの導入のむしろ、 入口の段階で、そもそもそういった方々が拒否される懸念がすごく強いという問題をしっかり受け止めて、そうさせない制度的な担保 これを、しかし、しっかりこの審議の中でご説明をいただきたいということをお願いして今日のところは質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。是非このまま"
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      "text": "いいですか。はい。川合孝典さん。 国民民主党・新緑風会の川合孝典です静かに質問させていただきたいと思いますが ここまでの質疑を聞かせていただいていてちょっと気になるご答弁が大臣からありましたので一点だけ確認をさせていただきたいと思います。先ほど牧内牧山委員の質問の中で、 永住外国人に対する手数料の引き上げの理事のに対する受益が何かと問われて多種多様な恩恵を受ける。 からといった趣旨の説明をされましたけど、本当にその説明でいいのかどうか。確認させてください。立法事実に反する可能性がありますので 大事平口法務大臣大臣の答弁に対する質問 埋めたわけ食べてもらいましょうか？速記を止めてください。 平口法務大臣 ジュエこれらの施策によるですね、受益の程度は個々の外国人の属性によって異なりうるものの、政策自体は外国人の出入国及び 在留の公正な管理を図るためのものであってその利益は広くは国に引き罪在留する外国人が 共有することとなるそういうことでございます。川合孝典さん。 要は在留している外国人の方の手更新手数料を引き上げるということに対して、多種多様な恩恵を受けるからとおっしゃったのであれば、 その在留している永住外国人の方に対して何らかのプラスの恩恵がないとおかしいですよね。トータルとしての外国出入国在留管理政策に資するための財源としてという説明だったらわかるんですけど 永住外国人の他主体が大変多種多様な恩恵を受けるという説明そういった説明をされているから 外国人に対するただの在留税じゃないかとこういった指摘まで受けてるわけです。私この説明の仕方は極めて不適切だと思いますので 改めて次回の委員会のときに質問ができれば、もう一度確認をさせていただきたいと思いますということで通告してないことは以上とさせていただいて 法案の内容について通告した内容に基づいて質問させていただきたいと思います。 衆議院段階で付帯決議がいくつか打たれておりますけれどその付帯決議内容についてまず手数料の決定に際しての手続き方法について付帯決議の4番ですけど、質問させていただきたいと思います。 在留外国人支援団体、外国人を雇用する企業等の関係者の意見を幅広く聴取とここには記載されておりますが、 これ具体的にどういった方法で意見聴取をされるのか、パブコメという他要は単語は出ておりますけど、 この徴収の仕方に具体性が欠けるという指摘があります。より具体的に意見聴取の方法をお教えください。政府参考人で結構です。出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましてはこれまで在留許可手数料の額の上限額を引き上げることなどを内容とする。 改正法案の立案に当たりましては関係団体や出入国在留管理に関する誘致有識者の方々から様々なご意見をいただいているところでございます。 その上で改正法案が成立すれば手数料の具体的な額を政令政令で定めることになりますがその場合はやはりフォーマルな公式のですね手続きとしてやっぱりパブリックコメントこれはしっかりやっていただきやっていく。 必要があると考えております。またですね、出入国在留管理庁では従前より共生政策に関する 意見を幅広く聴取し、共生政策の企画立案、実施これにさらにですね、適切に反映させていくことをしておりまして、 そのための取り組みの一つとして、質疑はごく在留管理庁のホームページにご意見箱を設置し、外国人を含めた様々な方から多言語で意見を受け付けているところでございます。 そして町におきましては衆議院法務委員会におけるご審議の内容それからですね今委員からご指摘がございました付帯決議の趣旨を踏まえまして、 5月15日つい先日でございますがこちらのWebページを回収いたしました。そしてそこにですね在留資格変更許可等に係る 手数料の額や足とに関するご意見等も寄せいただけますと明記したところでございますこれも同様に多言語で対応しております。 手数料の額等をですね政令で定めるに当たりましてはパブリックコメントで提出されたご意見の他、出入国在留管理庁のホームページに設置 サレタこのご意見箱に寄せられたご意見も踏まえてですね、適切に検討してまいりたい、このように考えております。川合孝典さん。 いろいろとお取り組みをいただいているということは今の説明でわかりましたが、5月15日の日にそのホームページを改修して意見聴取を始めたという事実我々も知らないんですよ。どうやってこれ集中してるんですか。 出入国在留管理庁内藤次長 はいホームページにその旨表示しているところではございますが、引き続き適切なですね、広報おおの取り組みについては検討してまいりたいと思います。川合孝典さん。 し入管庁のホームページにもしくは法務省のホームページにパブコメを募集しますということを載せ載せたとして、一体法務省のホームページ誰が見ますか。 だから、つまり当事者の方が心配していらっしゃるのは知らないところでそういったことも含めて動いてしまって 知らない間に意見も言えずに決まってしまうということをご懸念されてるということでありますので、仮にパブコメ意見広く意見聴取を関係者の方からするとおっしゃっているわけですから より具体的にどういった要は方を対象にしてどのような機関でどういうふうに意見を聞くのかということもきちんと周知広報をするということ このことをもっと意識して取り組みをしていただきたいと思います時間がないので次の質疑質問に移りたいと思います。 ですね問2の方で質問しております手数料減免措置の対象として、この付帯決議4には、 経済的困難のみならずその他の理由でといった形で記載をされているんですけど 経済的困難以外のその他の理由というのは具体的にどういった事例を想定していらっしゃるのか、これについてご説明ください。出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 改正法案におきます経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当であるものでございますけれども、 国際令状等により手数料を負担させないとするものや的経済的事情で手数料を納付できない外国人であって 引き続き我が国に在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるものを想定しております。そして、今申し上げました経済的でない国際連合の方でございますけども、 国際令状等により手数料を負担させないものとするものにつきましては、外交または公用の在留資格で、我が国に 在留することとなる外国人を想定しているところでございます。川合孝典さん。つまり今までは運用でやっていたものを法律上に明記を明記をしたというそういう理解でよろしいですね。 はい。わかりました。次の質問に移ります。手数料の決定にあたっては諸外国における同種の手数料の額との比較を行うこととされています。 では難民支援施設選出申請者についても外国における制度が参考になるものと考えますが、 現時点で参考にしている国はあるのでしょうかという質問でありこの質問に付随してお手元に配付した。 出入国在留管理庁の諸外国における難民認定申請者に係る滞在許可等についてという。表裏の1枚の資料で、アメリカ英国カナダフランスドイツイタリア韓国の 事例を皆様のお手元にお配りをさせていただいております。大体諸外国ではこの程度の手数料がかかっているということを前提として、今の質問に対して政府参考にお答えください。 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 難民条約では同条約第1条が定義する難民についてその生命または自由が脅威にさらされる恐れのある領域の国境へ追放し、または 相関してはならない旨を規定しているものの同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務付ける規定はございません。 そこでお尋ねの方難民認定申請者をどのような条件のもとで滞在させるかは国によって様々であると理解しております。 そして我が国において、難民認定申請者が在留許可を受ける場合、他の外国人と同様 在留資格を付与をされることとなりこれにより我が国に在留できることとなることからその対価として手数料を納付していただく必要があるこれが原則でございます。 その上で、改正法案における諸外国における同種の手数料の額はGP及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案した手数料の額が、 諸外国の水準と比較して不当に高くないかあるいは安くないかを検討する種際の指標として勘案するものでございまして、この過程で減免というものも付随的にこれ考えて ことになろうかと思いますそしてこのような諸外国における同種の手数料の額を勘案する趣旨を踏まえ、比較する国や地域は我が国の政治体制や経済規模等 が共通しあるいは近似する国や地域等とすることが相当であると考えておりまして、具体的には先生からお配りいただきます米国英国カナダフランスイタリアドイツ韓国など参考にすることとしております。 その上でですね、これらの国における難民認定申請書の滞在に関する手数料についても調査した結果、記載の通りですね。 難民認定申請者の滞在に関して手数料の納付を要しないとする国もあれば、手数料の納付を要するとする国もあり、 また、滞在に関しての手数料の納付を要しない国であっても、難民認定申請在留資格とは別な見て申請自体にですね、関して手数料の納付を要する。 など、対応様々であることが判明しているところでございます。 そこでですね、今後政令で手数料の額を定めるに当たりましてはこのように、波にて申請書の改ざんに関する手数料が必要かどうか。国よりやっぱり様々と言わざるを得ないことや難民認定申請者が在留許可を受ける場合 それにより出入国在留の公正な管理に関する政策の対象となることは、他の外国人一般と変わらないことを考慮しつつ、国会のご審議の内容や、パブリックコメント等で提出されて意見を踏まえ、適切に検討してまいりたい こういうふうに考えております。川合孝典さん。 はい。一般論としてご説明等のご説明ということで受けとめました。その上で、いわゆる難民申請者やいわゆる出入国に係る様々な手数料このことについて、 国日本としての国の支援が諸外国に比べて低い公的支援が薄いない、こういった指摘はこれまでもあるわけなんですけれども、今回 いわゆる手数料収入が700億800億という規模で入ってくるということであれば、 従来は、日本人のから納めていただいた国内からの税金で賄うということでありますのでどこまで税金をこの出入国在留管理行政に投入できるのかということについて様々なご意見があったわけですよね。 しかしながら今回はいわゆる自己完結させる形で出入国在留管理行政の様々なコストを賄うために手数料を上げると いう趣旨で今回やっていらっしゃるという点でいけば困難認定者の方々の手数料の負担等についても当然 この機会に見直さなかったら見直す機会なんかないわけでありますので、そのことを確認をさせていただきたいということです。今一般論として次長からご答弁いただきましたけれども、 外国において難民申請者が手数料を支払う必要があるのかどうかということも踏まえて、今回の いわゆる手数料収入が大幅に増えるということ、このことをもって、今後波申請者のいわゆる在留の申請の手数料を どう見直していくのかということについて、これをしっかりと御検討いただきたいということを改めてこの場でお願いしておきたいんですけどいかがでしょうか？ 出入国在留管理庁内藤次長 はいご指摘の通りですねいろいろなご意見国会審議でいただいておりますそれとですね今申し上げたような制度上の建前というか前提こういったものを加味してですね、適切に対応してまいりたいこのように考えております。川合孝典さん。 はい。是非この辺りのところは参議院側の付帯決議の方でも是非検討させていただきたいと思います。次の質問に移りたいと思います以後副付帯決議の5の方です。経済的困難その他特別の理由について 理由により、手数料減免云々というこの付帯決議後ですが、この人道的観点から特段の配慮を要するもの は、経済的困難その他特別の理由により手数料が減額、減額または免除される場合これに含まれる。 ものと考えていいのかどうか、参考人のご認識見解をお伺いします。出入国在留管理庁内藤次長 改正法案第67条第3項は経済的困難その他特別な理由により手数料を減額し、または免除することが相当であるものについては、 材料評価手数料を減額し、または免除することができる旨規定しております経済的事情により手数料を納付することができない外国人の方は在留資格に該当する活動を 適切に継続して行うことができないと認められることから、原則として在留許可を受けることはできないため経済的事情により、 手数料を納付することはできないというだけでは手数料を減額しまたは免除することが相当であるものであるとはなかなか言えないのかなとは思っております。 そのため改正法案第67条第3項の手数料を減額し、または免除することが相当であるものと認められるためには、経済的事情により手数料を納付することが困難であるというだけではなく、 我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるということをもって、 手数料を減額しまたは免除することが相当であるものであると認められなければならないものと考えております。なお、手数料の減額または免除の具体的な対象者につきましては、 ご指摘のですね、付帯決議もありましたけれども自動上の観点から特段の配慮を要するものについては当該外国人の置かれている状況を踏まえ、 個別の事情に応じて適切に減額または免除の対象とすることというですね。 内容を含みます衆議院法務委員会の付帯決議この趣旨をですね、踏まえまして適切に検討したいとこのように考えております。川合孝典さん。 はい人道的観点からの人道的観点が一体何なのかがわからないから質問をさせていただいているわけです。経済的困難その他特別の理由により手数料が減、減額または免除される場合 人道的観点から特段の配慮を要するものについてこれに人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者は 該当するのかどうか、この点についてお答えください。出入国在留在留管理庁内藤次長はい。 具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額または免除の対象となるかにつきましては、改正法案に関する国会のご審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に対応し、 対検討してまいりたいと考えておりますがその上で我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人については、 例えば人事ご指摘のですね、自費人身取引等の被害者で、被害の回復をするために引き続き我が国に在留する方 あるいは難民または補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって、要するに別の在留資格とかではなくて、 ですね、引き続き我が国に在留するものが考えられるこのように考えております。川合孝典さん、はい。法務大臣にお伺いをします今ご指摘をした。 いわゆる人身取引の被害者難民認定者補完的保護対象者については、 現場の判断でばらつきが、運用にばらつきが生じることがないように具体的に明記明示するべきではないのか。 と考えますが、この点についての法務大臣のご見解を求めます。平口法務大臣 明記するかどうかはですね国会においてお決めになるものでございまして、法務大臣としてお答えをすることは差し控えといたいと思いますが その上で在留許可の手数料の減額または免除の対象者については、政令で定めることとなります。 手数料納付する外国人のコース、公平性を確保する観点からも、可能な限り明確にお示しする必要があると考えております。 ご指摘の点や衆議院法務委員会の付帯決議の趣旨も踏まえて、 施行までの間に具体的な対象者を定めたガイドラインを策定し、明らかにしていきたいと考えております。川合孝典さん。 はいボツボツ時間が来ておりますので最後の質問に移りたいと思います。 経済的困難は、困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合を考えている。との衆議院サイドでの質疑の答弁が大臣の方からなされておりますが、 生活保護給付費用を受給している場合、集落就労不可の場合、非課税世帯の場合などは、 この困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合に含まれるのかどうか、これを政府参考人に確認をさせていただきます。出入国在留管理庁内藤次長 ご指摘の通りですね経済的事情により手数料の納付をすることができない場合とは、 困窮のため最低限度の低生活を維持することができない場合をいうと考えているところでございます。 そしてですね外国人が困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合かどうかというのは、在留許可手数料を納付する外国人相互のですね、公平性を確保する観点から客観的明白な基準により確認されることが相当であると考えております。 もうただ、どのような基準により経済的困難にあるかどうか確認することを含めてですねこの他、詳細につきましては、 外国人が手数料の減額の免除の対象となるかの詳細に関わるものとしてですね、先ほど来より答弁しておりますように 改正法案に関する国会のご審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえ適切に検討してまいりたいこのように考えております。川合孝典さん。 時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、まだしっかりと確認をしなければいけない事項がたくさん残っておりますので、引き続きこの問題についてはご質問させていただきたいと思います。以上で終わります。"
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      "name": "小林さやか",
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      "text": "小林さやかさん。国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 まず最初にですね今回の手数料引き上げを原資として行うべき政策について今回お尋ねしていこうと思ったのですが 先ほど来の質問を受けましてちょっともう一度確認させていただきたいので、元々通告した一番の質問に関連して少し派生する形でお尋ねさせていただくんですけれども、もう一度 その応益負担を勘案して今回手数料引き上げているということですけれども、人として何を想定しているのか、永住者も含めた応益というのは、何なのか政府参考人で構わないんでもう一度整理していただけますか。 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 まず政策の方からお答え申し上げますと改正法案による在留許可手数料の額の上限額の引き上げは増大が見込まれる審査に要する実費の他、 増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために、 必要な財源を確保するために行うものでございます。そして法務省としては、外国人との秩序ある共生社会 の実現に向けまして、デジタル技術の活用による出入国在留管理のDXの推進 難民等の適切かつ迅速な保護支援、国民の安全安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など 出入国在留管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。また本年1月23日に決定された。 外国人の受け入れ秩序ある共生社会、共生のための総合的対応策に基づきまして、外国人が日本語やわが国の制度、ルールを等を学習するプログラムの創設の検討 情報発信相談相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適用するためのお取り組みも進めてまいる所存でございます。 このように、外国人外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、 受益者負担の観点も踏まえ、その実施に必要な経費について、外国人にも相応の負担を求めることとしたものでございます。引き続き、これで一旦 聞いてます。小林さやかさん。 要するにの父である行政政策総合的対応策にも使う分も含めての応益ということでよろしいと受け止めましたがそれが今までの質問の中でわからなくなってきたのでもう一度確認させていただきましたその上でなんですけれども 先日本会議でもお尋ねさせていただきましたが、今おっしゃったような施策に本当に確実に使われるのかというところがなお 若干不明瞭なのでもう一度お尋ねさせていただくんですけれども先日の本会議の財務大臣ではあくまで所管する法務省で適切な情報情報発信に努めることが重要ですと いうご答弁だったと思います。もちろん一般会計で一対一対応でないことを理解してますけれども そうであるならば、今おっしゃったような人をやっぱり国会に報告するべきではないかと思うんですが、増収分確実に外国人関連施策に充当しているということを制度的に担保できるんでしょうか？ 出入国在留管理庁内藤次長今般の在留許可手数料の引き上げによる収入の増は、 外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策の経費を賄うものでありそのために活用されるものと承知しております。 その上で手数料の増収分が、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の充実に繋がっていることを外国人や国民の皆様、皆様にですね、ご理解いただけるよう、 例えば法務省のホームページで予算措置の状況をですね、もうちょっと発信力を持ってですね、公表するなどの放送方策を検討してまいりたい、このように考えております。小林さやかさん。 続いての質問ですその予算をしっかり要求していると掲載するっていう前提条件なんですけれども在来手数料引き上げによって増加する収入の見通し額を お尋ねしようと思っていたんですがこれまでの質問でご答弁いただいておりますのでこちらでまとめさせていただきますと、おおむね690億から920億ほど 必要な管理、公正な管理に必要な経費がかかるという増収するとその内の公正な管理に必要な費用が572億ほど というご説明だったと受け止めておりますがこれで合ってるかっていうところと、 この差額分が、おそらく共生政策ということだと思うんですけれどもその理解で合っているか、またさらにこの差額分も含めてしっかりと今後予算要求していくという考えがあるのか。そちらについての見解をお尋ねいたします。 出入国在留管理庁内藤次長ます数字が要するにちょっとの整理が必要かと思うんですけれども要するに 広域的な負担をしていただくための計算額としては572億から算出して1年間2万円というものをはじき出しております。その上で、 今後、施工令和9年度の総額としてということで690億から920億程度というような数字を出してますけれども これにつきましては実費部分も含んでおりますんで、実費が例えば230万件として考えておりますんで230億ぐらいは実費が食ってしまうということでここの山が空のところで、 様々な外国人政策を充実を図っていくという数字になりますが、これ衆議院で690から920という数字出したんでもう前提となっているんですけども これ政府として喋る数字なんでこれはあくまで本当に仮定に仮定を重ねている部分というございまして、なかなかちょっと厳密なこの整合性だとかそういうのを 今後の部分の予算要求を含めてですね、ご説明するのはなかなか厳しいということはご理解いただきたいとそういうふうな頭の整理になるかと思います。小林さやかさん。 もちろん想定であると思いますし、あと減免の対象者については明確に定められていないということは今日の質問でもあったかと 本答弁でもあったかと思います。もちろんあの数字がはっきりと言えないことはわかっているんですけれども、しっかりと増える分そこから使う分を明確に今後説明していただきたいと いうことを改めて要望させていただきます。 さらにちょっともう一つ前提をもう一度確認したいんですけれども次の三つ目の質問に移るにあたってですね。あの減免の対象者が誰になるかという議論でございます。 これまでの河合議員の質問におかれまして、ご答弁ありましたがまとめますと、要するにその難民認定者と補完的保護対象者と確実になっているものは、 ある程度この減免対象として該当する可能性が高いが、難民申請中のものが入るかどうかも含めてまだ決めていないという理解でよろしいですか。周辺国在留管理庁内藤次長 ご指摘の通り難民に認定された方というのは保護すべき方ということが明確になりました我々としても、きちっとそういうふうなそれに沿ったお立場に即した対応をとりたいと考えておりますけども 榎並申請者の方につきましては、それは保護すべき方も入ってますでしょうしやや 総統は最終的に手続き上認定されない方も含まれているということで、なかなかこう対応が難しいところでございます結局、先ほど申し上げましたように様々な制度を構築する上では、善意で 制度を利用していただいているこの場合で言えば外国人の手数料を納付していただくフルに納付していただく方の 公平感みたいなものもやっぱり排除していかなくちゃいけませんそこのところの公平感とかを考えつつですね、どういうふうな制度が好ましいのか国会審議の状況とかですね。パブリックコメントを こういうものを勘案しながらですね、我々としても難しい問題であるけれども、検討していかなくてはいけないんだろうと、こういうふうに考えているところでございます。小林さやかさん。 是非しっかりと国会今この議論の中でもやっていきますし申請中の方で本当に保護すべき対象である方をしっかりと見定めていただきたいと思います。 そこで関連してお尋ねいたしますが、 波補完的保護対象者と確定してる方に対してはその我が国での自立に向けた定住支援プログラム行われているということを承知してますけれども今と同じ理屈で申請中の方に対する生活支援が足りないというふうに考えております。 認定までの時間がかかるというのは政府側の都合でありまして、申請中のものに対しても支援が依然として民間団体に頼っている側面が大きいのではないでしょうかと 申請中で保護対象となるということはすなわち経済的に困窮してるっていうことが想定されると思いますけれどもこの手数料減免の対象となるような 難民認定申請中のものに対しては、生活支援もセットで行う必要が政府の責任としてあると考えますが、どのように生活支援体制構築すべきだと 見解をお尋ねいたします。出入国在留管理庁内藤次長 まずですねご指摘の通り難民等認定申請者や難民認定等に認定された方々に対しては出入国在留管理庁が業務委託しているアジア福祉教育財団難民事業本部通称RH9における相談事業において、 住居、就労、行政手続き等に関する相談に対応し必要に応じて利用可能な制度の紹介や調整を行うこととしております。 その上でご指摘の難民認定申請者のうち生活に困窮する方につきましては生活費住居費を含む保護費の支給や緊急宿泊施設の提供といった保護措置を行っておるところでございます。 この類型の方たちにつきましてはこうした取り組みを通じまして、保護を必要とする 方に対してはですね迅速かつ適正な援助の実施に努めてまいりたいと考えております。片山保護の対象をとはなってない方についてもお尋ねと理解しましたが この外の方につきましては、難民事業本部において住居就労行政手続き等に関する相談に対応し、必要に応じて利用可能な制度の紹介等を行う他、 外国人在留支援センターフリスクや各地方出入国在留管理局においても各種相談を受け付け必要な対応を行うところこととしております。 出入国在留管理庁としては引き続きこうした取り組みを通じ、 関係機関とともに、必要な連携をしながら個別の状況に応じて適切に対応してまいりたい、このように考えておりますのと、あとやっぱり根本的にちょっと手続きがやっぱり長くかかってるってことが非常に問題でございますので今回の法案がですねもし可決していただけるんであれば、 この中でですねやっぱり難民の申請の処理をですねしっかりと迅速化して、充実化しまして保護すべき方を迅速に保護して、手続き的なですね負担をできる限り 申請者に負わせないようなですね、形にやっぱりやっていかなくちゃいけない、こういうふうに考えております。小林さやかさん。 是非しっかり進めていただきたいと思いますもちろん特定活動の資格付与される存じておりますけれども、タイムラグありますし、必ず就労できるとも限りませんので、 今回の手数料の他、減免の対象者との議論と併せてしっかりと行っていただきたいと思います。次の質問に移らせ、移らせていただきます。 これまでご承知の通り令和7年度の外国人の入国者数というのは過去最多を記録しているという中で、現在の入管体制が疲弊しているという職員の多くが本当に困っているという指摘がございます。 この間の本会議でも質問させていただきましたけれども、やはり空港業務夜勤があって子育て中の職員対応できないわけですよね。 そうすると周りの人がカバーしてカバーする人も疲弊してそういった負のスパイラルに陥っているのではないかと考えています。 空港業務に沿って人手を割かれるので在留資格審査の人員が不足して長期化して、結果が出ないからクレームが来てとまた人を取られるという状況になっているかと思います。本当に入管体制も限界なんじゃないかと思うんですけれども まずあの大臣、この現状どのように受けとめて認識してらっしゃいますか入管体制は人手が十分なんでしょうか？平口法務大臣 出入国在留管理行政を取り巻く環境は、大きく変化しておりまして、 ミトン求められる役割も多岐にわたっている中で、出入国在留管理庁において、出入国者数や 在留外国人数の増加等に伴ってですね、職員の業務負担は増大しているものと認識をしております。 これを踏まえて、業務の効率化の他職員の派遣、応援派遣及び機動的な廃止 などによって職員の負担軽減に努めているところでございます。マジェスタ導入によって、 人員の再配置いをすることになりますが、空港の審査ブースにおける業務が合理化される一方で、 事前の認証業務などをこれまでにない業務を行う人員も必要になると考えております。その上で適正な 出入国管理行政を実現するため、制度開始後の運用を皆制度開始後の運用を見ながら、 適切な人員配置について検討し、引き続き必要な体制整備に最善を尽くして、まいりたいと考えております。小林さやかさん。 ジェスチャーで効率化したけど他の業務も増えていって声でプラマイゼロということではやはり困りますのでそれで本当に足りないということです。引き続き逼迫しているということでしたら、 しっかりと人員確保を他の策でも講じていただきたいと思います質問を増やした関係で時間の関係で一つ飛ばさせていただきます。 続きまして先ほどのご質問でもありましたけれども外国籍の子供が就学できていないということについて質問させていただきます。お手元資料をお配りしておりますが、 もう今回の手数料人も含めて共生政策で行うということでしたら、まさにこういったところを強化していただきたいという思いでお尋ねいたします。 先日の本会議でも、日本人の配偶者ですとか定住者ですとか、いわゆる身分地位系の資格の者に対しての日本語教育士支援が不十分ではないかと質問させていただきました。 やはり就労系の資格者と被して帯同家族等が日本語教育が手薄だと指摘されておりますけれども、まず前提としてそもそも 日本国籍がない、学齢期の子供というのは義務教育の対象ではないという理解でよろしいのでしょうか？ その場合にですね外国籍の子供の教育を受ける機会ですとか公立学校の受け入れというのはどういう位置づけをされているのか。私の地元でもですね日中学校に行ってない外国人の子供の姿が見られます。 もうすぐ引っ越しからとか行く必要ないんだとかそういうこと言ったりしてるんですけれども、外国籍の子供たちが教育を受ける権利を有しているのか。教育掲載する元気教育を受けさせる義務があるのかと そういったところを改めてお尋ねさせていただきます。文部科学省大臣官房橋爪審議官 お答え申し上げます我が国におきましては外国人に対してその子供を就学させる義務までは貸手はございませんけれども、公立の義務教育諸学校へ就学を希望を される場合には国際人権規約なども踏まえまして、その子供を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れると いうことで行ってございます文部科学省といたしましてはこれまで外国人の子供の就学機会の確保に向けた積極的な取り組みについて 各教育委員会に対して通知等で促してまいりましたし、各地各自治体におけます。 就学促進の取り組みへの支援も行ってきているところでございます。以上でございます。小林さやかさん。 この配付した資料なんですけれどもこちらの令和6年度の外国人の子供の就学と状況等調査です。1097人が不就学で、7322人が就学しているかどうか状況が把握できないと その間に出国転居した人が4751人で、ここも本当に転居したのかその先が遠いできているのかというところが非常に不安に思います。 それを抜かして8432人が不就学の恐れがあるってなってますけどこれ8000人オーダーの子供が学校に行けてないと いうところはこれフォローアップすべきなんではないでしょうかすべきだと考えますが文化賞いかがですか。時間が過ぎておりますので簡潔におまとめください文部科学省大臣官房橋爪審議官 はいはいお答え申し上げます。 ご指摘の通り外国人の子供の就学促進、それからあの状況の把握、これ非常に重要な課題でございます。先ほどですね調査の中で状況を確認できない人数についてもご指摘いただきましたけれども、 それにつきましては一部自治体ではですね、その後も調査の後もですね、 状況把握ややっていただいておりまして、就学状況の解明が進んだり、また就学に繋がるというようなところもありまして 文科省としてはそうしたですね自治体の取り組みもしっかり支援をしているというようなところでございます。 そういうことでこの就学状況の把握とその就学促進の他にも取り組んでおりますがトータルとして進んでいくようにしっかり取り組んでまいりたいと存じます。時間が過ぎておりますのでます。 すなわち数字としてフォローアップできてないということだと思いますのでしっかりとお願い申し上げて他にもいろいろちょっとお尋ねする予定だったんですが罪の質問つぎに回しまして私の質問を終えさせていただきますありがとうございました。 午後1時に再開することとし、休憩いたします。"
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      "name": "伊藤孝江",
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      "text": "ただいまから法務委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、小林孝一郎さん及び石橋通宏さんが委員を辞任され、 その補欠として宮本和宏さん及び泉房穂さんが選任されました。休憩前に引き続き、 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号炉の旅券を所持する外国人の 上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。横山信一さん。公明党の横山信一でございます。まず大事に"
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      "name": "横山信一",
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      "text": "現状認識を伺いたいと思うんですけれども我が国への外国人入国者数 すなわち新規入国者数と再入国者数の合計は、必要によって出入国管理に関する統計を取り始めた11001950年は、 約1万8000人と僅かでしたが1990年には300万人2000年には500万人2013年には1000万人 そして2016年には2000万人2018年には3000万人というふうになって増えていきました。 そして令和7年における外国人入国者数は4243万930人ということで、前年に比べ565万966人と、 対前年比15.4%の増加でありました。また新規入国者数は3918万4525人で、 前年に比べて516万8759人増加対前年比15.2%ということでありました。 これはいずれも過去最高の数値となっているところであります。新型コロナの時期を除けばですね、 急激に入国出入国者数が増加をしているとこの状況について大臣はどのように認識をされているのか伺います。平口法務大臣 委員ご指摘の通り令和7年の外国人の入国者数は、約4200万人 その内の新規入国者数は約3900万人で、いずれも過去最高となっております。 2030年に訪日外国人旅行者数6000万人という政府目標に向け、様々な取り組みが推進される。 ていると承知しておりまして、今後とも外国人入国者の 増加が見込まれるところでございます。法務省としては、今後も観光立国の推進に向けて、厳格な出力管理を を実現し、併せて上流上陸審査の手続きの一層の円滑化を図る必要があると考えております。 横山信一さん。はい。今まではですね、とにかく増やすんだということでやってきたわけです。増えれば、 短期タイ観光人口も増えてですね、お金も落ちていくということをやってきたんですが、一方増え、増えることに伴って、当然悪い人も入ってくるわけでそういう意味ではですね、 対策もとっていかなくてはいけなくなってきているという現状にあるというふうに思います。 令和8年1月1日現在のですね、我が国の不法残留者数は6万840088人ということで令和7年に比べて、 6375人減少しています。例えば平成16年の不法残留者数は21万9418人と この水準と比較すれば、大きく減少しているということは確かでありますけれども、平成26年は5万9061人と いうことで近年は微増と微減を繰り返しているという状況にあるというふうに思います。 この不法残留者数についての現状認識とそれに対する対策を伺います。出入国在留管理庁内藤次長 不法残留者数は、平成5年に過去最高の29万8000646人位に到達してから減少傾向にございましたが、 平成26年から再び増加に転じ、令和2年に8万2892人となったところでございます。その後コロナ禍においては減少傾向にありましたが、令和4年以降増加に転じた後、 令和6年以降は減少しているこういうふうな状況にあるわけでございます令和8年1月1日時点の数は、先生ご指摘の通り6万8488人で、 前年に比べ6375人8.5%減少しているものの依然として多くの不法滞在者がおり対策が必要なものと認識しております。 この点出入国在留管理庁におきましてはこれまでも不法残留者を含む不法滞在者数の縮減に向けた取り組みとして、 まずは厳格な入国審査により不法残留者の発生防止に努め、 その上で、不法滞在者の摘発の強化、あるいは出頭申告しやすい環境の整備にも努めていきました。また出入国在留管理庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、 不法滞在者等の情報の収集分析を行い事案に応じて警察等関係機関とも連携して調査を進め、不法残留等の違反事実が認められた場合には、 取り締まりを実施し、法令上の手続き手続きを経て、退去強制を行ってきたところでございます。令和7年5月23日には先生ご承知の通り、 国民の安全安心のための不法滞在滞在者ゼロプランを発表し、護送官付国費送還の促進や自発的な帰国の促進など着実に取り組んできたところでございます。 さらに、本年1月に取りまとめられた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策にも 不法滞在者ゼロプラン及び不法就労対策を強力に推進していくためにはための多数の施策が盛り込まれておりまして、出入国在留管理庁としては、引き続きこれらの施策を着実に実施してまいる。 このような考えでございます。横山信一さん。はい。平成18年の入管法改正によりまして、 本邦に入る全ての航空機及び船舶の長に対し、旅客の身分事項等に関する情報すなわち事前旅客情報API この報告が義務付けられました。また平成26年の入管法改正によりまして、 本邦に入る航空機を運航する航空会社に対して直角乗客予約記録P N R の報告を求めることができるようになりました。 さらに令和4年には言われ、令和4年に閣議決定された。世界一安全な日本創造戦略202においては、海外の空港でのチェックイン時に、 本邦に渡航予定の外国人の情報を航空会社と入管庁の間で交換する交換することで、航空機搭乗前の事前スクリーニングを可能とする。 相互事前旅客情報システムAI APIを導入することが提言をされています。 これらの出入国管理の厳格化の取り組みの厳格化の取り組みの運用状況を伺います。出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 出入国在留管理庁では、上陸審査に際し、議員ご指摘の事前旅客情報APIを活用し出入国管理上問題のあるものは、 本邦に到着する前に、厳格な上陸審査を行うため所要の準備を行っているところでございます。 また条約予約記録PMR等の情報の分析により、不法残留を企図するおそれのある者を絞り込み、慎重な上陸審査を行っているところでございます。さらに先生ご指摘の経令和6年8月から 海外の空港での搭乗手続き人、航空会社から本坊に行くと予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、 出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止する仕組みである。 総合事前旅客情報システムAI APIを導入し、試行運用を開始しているところでございます。現在、複数の航空会社が参入しておりますところ、ございまして、 出入国在留管理在留管理庁としては、これらの取り組みを通じて、引き続き厳格な水際対策に取り組んでまいりたいと考えております。 横山信一さんということで大体背景を明らかにしてもらったわけですけれども、このAI APIを導入することによってですね、テロリスト等の我が国にとっては好ましくない外国人は、 そもそも日本に向けて出発することができなくなるとこういうものであります。この点ですね。 今回改正で導入が提案されている自治体についてもですね、外国人の認証することで入国前に事前スクリーニングを行って、 不法残留ときとする外国人の入国を防止するという。似てるというふうに感じるわけですけれども、この両制度についてですね、 目的や意義がに共通点が多いと思いますけれども、このジェスた導入が必要とされる理由について伺います。出入国在留管理庁内藤次長 委員ご指摘のAI API相互時事前旅客情報システムにつきましては海外の空港での搭乗手続き時に、 航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、失業管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止しようとする仕組みでございます。 実際については採用者証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在滞在して、 観光等の活動を行おうとするものの他、秋高知上陸の許可等の特例上陸の許可を受けて上陸しようとする外国人や本邦に上陸することなく、 本邦を経由して本邦外の地域を無効とする外国人にオンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただき、事前のスクリーニングを行うことなどにより、 不法残留とオチとする外国人の入国を未然に防止しようとするものでございます。 実際の導入後はAI APIの仕組みを活用して本邦に就航する全ての航空会社今2の努力で複数にとどまっているんですけれども全ての航空会社から予約者の報告を受けまして、 認証の有無を含めた確認を行った上で航空会社に対して登場させることが相当であるかどうかの通知を行うこととしております。 くわえて短期滞在者の認証を受けた外国人につきましては空港における上陸審査場において上陸の申請、指紋顔写真の提供等をキオスク型端末で行い、所要の審査を経て、 上陸上陸条件に適合すると認められた場合には、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸する仕組みを考えているところでございますこれはIPあとは 異なりました新たな取り組みですと というのをですね、このように厳格な出入国管理を実現するとともに上陸審査の一層の手続きの一層の円滑化を図るため、JeSU作動の導入が必要であると考えているところでございます。横山信一さん。 これまでの法務省のね、取り組みとして、 上陸審査待ち時間を活用しての指紋顔写真を取得する場合カートは平成28年に導入してます。また平成29年には日本人の 朱月国や観光等の目的で入国した外国人の出国を対象として、対面手続きを要しない顔認証ゲートを導入しました。 また令和7年にはですね、旅客の利便性向上と水際対策の更なる効率化を実現するため、入国動線上に、 入管税関手続き両方ですね。これに必要な情報を同時に提供する。共同キオスク、これ財務省税関と 共同導入をいたしました。これらいずれも円滑な入国審査を出入国審査を目的とするものでありまして、 入国者を歓迎する人と歓迎されない人に分類するならば、歓迎されない人を効率的に識別するというそういう装置とも言えます。 レジスタ導入の目的は有効な旅券を所持していることや、 我が国において行おうとする活動が虚偽のものではないことなどの所定の条件に適合している場合はその旨の認証することで、入国前にスクリーニングをするものであります。こうした上陸し、審査手続きの円滑化を図ることは重要でありますけれども、 これまでの円滑な取り組みにくわえてですね円滑化を目指す取り組みにくわえて、マジェスタ導入を必要とする理由を伺います。 出入国在留管理庁内藤次長すいません。申し訳ありません。三谷法務副大臣コメント申し上げます。 委員ご指摘の通りですね出入国在留管理庁におきましてはこれまでも円滑な出入国管理に向けた取り組みを行ってきたところでございます。 我が国の出入国管理制度においては本邦に上陸しようとする外国人は、原則として日本国領事館等の査証を受けなければならない。 いうこととしておりましてこれにより殺傷必要とされている外国人につきましては、査証申請による事前のスクリーニングが行われております。一方で、国際約束等による査証必要としないこととされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが 行われておりません。 そこでJISとは多少必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人等にオンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する。 外国人の入国を防止しようとするものであり、原告な厳格な出入国管理を実現し不法滞在者ゼロプランの強力な推進に資するものであるというふうに考えておりますその上で、 短期滞在者の認証を受けた外国人については、新規に導入する機器等を利用した円滑な上陸審査の対象とすることによりまして、 上陸審査の手続きの一層の円滑化に実現するものであるというふうに考えております。今後、外国人入国者数の更なる増加が見込まれる中で、 出入国管理の厳格化という観点にくわえて、上陸審査の手続きの一層の円滑化という観点から、 委員ご指摘いただいたところでございますけども諸々の取り組みに加えまして、ジェスチャーを導入する必要があるというふうに考えております。横山信一さん。ということで査証しようとしない人 円滑にということなんですけれども、このテスターはですね、 令和8年の外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合対応策では、導入運用開始に向けたシステム開発を速やかに行い、令和10年度中に実際を着実に導入するということが明記されました。 これを受けて改正案においてもですね、 実際に係る改正規定は令和11年3月31日までの間において政令で定める日に施行するというふうにされています。また、JeSU他については当初はですね令和12年を導入目標時期と増していたわけでありますが、 昨今ですね、令和10年度中の導入に前倒しすることを決定をいたしました。 そこで令和10年度の導入に向けたシステムの開発状況とスケジュール感を伺います。出入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます。ジャストシステムの設計開発につきましては契約事業者が決定しまして、令和8年4月から設計開発作業を開始しているところでございます。 設計開発に際しましては、開発事業者との間で、運用面を踏まえた上での要件調整決定の作業を経て、システム構造や機能検討の上、 基本設計及び詳細設計を行う必要があるところでございますがシステムが大規模なものであることからその設計開発には最低でも 17ヶ月程度の期間を要する見込みとなっております。設計開発の後、当該システムは関連する多数のシステム これ民間も入管庁もそうですけれども、その連携が必須であることから、これら他システムとの疎通テスト 等の実施日最低でも8ヶ月程度の期間を要する見込みでございます。 加えまして、AJS他の業務に従事する職員に対して、システムの使用に係る習熟や教育の実施が必須となりなるところでございますが、そのためにやはり最低でも3ヶ月程度の期間を確保する必要があると考えております。 失業各国、失業管理の厳格現失礼しました。 厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するため、JSTの令和10年度の運用開始に向け速やかに必要な準備を進めてまいりたい、このように考えておるところでございます。横山信一さんかなり大規模なシステムだということは、 伺い知ることができましたけれども、しっかりこの導入時期に合わせて進めていただきたいと思います。 このジェスた創設の必要性の中で説明される現行法の課題としてですね、厳格な上陸審査を行い不法残留等を企図するものの上陸拒否に努めているが、 不法残留を通したものを我が国から退去させるためには、多大な労力と費用が必要というふうに今説明をされているところであります。 ここでいう多大な労力というのはですね、どういうものなのか。また、多大な費用についてですね。 不法残留等したものを我が国から退去させる先ほどの動向というのも話がちょっと出てましたけれどもどれぐらいの費用がかかっているのか、これについて伺います。 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 出入国在留管理庁が実施する送還につきましては、送還費用を悲壮感者が自己負担する自費出国帰国費用を負担できないものや自ら帰国しようとしないものについて 送還費用国費で負担する国費送還などがあるところでございます。その上で国費送還について申し上げれば令和7年に国費送還を実施した者は823人 623人でございまして、そのうち護送官付国費送還により送還した者は318人でございました。 護送官付国費送還の送還費用について申し上げると送還費用の多寡は個別の事案ごとの様々な事情によるものではございますが、 申告在留管理庁が把握している限りで言えば令和7年に実施した護送官付国費送還に要した費用の悲壮感者1人当たりの平均額は、 概算で約145万円でございました。護送官付国費送還のつぎに労力でございますがこれについて申し上げます。申し上げますれば、 護送官付国費送還を実施する際には、護送官が本国まで同行することとなる他送還先国を含む。 関係機関と様々な調整を行う必要がございます。さらに護送官は送還を妨害する行為を未然に防ぎ、悲壮感者を送還 双方の事象等を避けるための高いスキルが求められるため研修や訓練を通じて熟練度を高めていく必要がございます。 このような観点から多大な費用と労力がかかっているということを申し上げたところでございます。横山信一さん。 かなりかかってるなというのはわかります。 帰国を拒否するという理由は様々あるんでしょうか？そういう人たちを送還するには護送官が必要だということは理解できます。ですね。 法務大臣の私的懇談会である。 出入国在留管理政策懇談会が取りまとめた今後の市中出入国在留管理行政の在り方ではですね、 マジェスタの早期導入を含め新たなデジタル技術を積極的に活用することも、厳格かつ円滑な出入国管理の実現のために不可欠である。と提言をされています。 また報道懇談会の議論の過程では、マジェスタの導入について 本国での旅券発給等の手続きが困難な状況にある。真の難民の出国を妨げる等のマイナスの影響が出ることが想起される場合、 どのような方策を講じるのかといった点について検討すべきであるとか。偽造、あるいは不正をしてでも本国に出なければならないといったようなことが生じなくもない。 そうしなければ命が保てないという方がおられる場合何か対応があるか。との懸念も示されています。 これらの懸念について法務省はどのように対応するのか伺います。助手 平口法務大臣改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は 原則として査証または認証によるスクリーニングをお受けなければならないということとして、 不法残留等をとする外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、 我が国に囲碁を求めようとするものの、 入国を防止するために行うものではないわけでございます。その上で査証免除対象者であって、短期大蔵滞在の活動を行おうとする外国人が我が国で行おうとする活動が、 短期滞在に係る活動であると認められる場合であって、改正法案第7条の2各5のいずれの条件にも 適合する場合には、同条の認証をすることとなるわけであります。最も、いかなる場合に、 短期滞在者の認証がされるかは個別に判断される事項であるため、医師一概にお答えすることは困難でございます。いずれにしても、出入国、 在留管理庁としては、本邦にある外国人から難民認定申請がされた場合、条約上の難民として、 保護すべきものについては、引き続き迅速かつ的確実に保護してまいりたいと考えております。 横山信一さん、皆さん感じるところはですね、本当に救わなきゃいけない人がちゃんと救われるんだろうかというところでありまして そこは個々の事情様々あるのはわかるんですけれども、そういったところをですね、しっかりフォローできるような答弁をいただきたいんですが次の質問に行きます。 在留外国人数は、令和7年末現在で約413万人と過去最多を更新しています。 今後も更なる増加が見込まれるこのような状況を背景にですね、外国人の出入国在留管理政策の更なる強化拡充を図るために、 その必要な費用について、在留外国人にも相応の負担を求める必要があるとこれは 特に短期滞在でですね、観光で来られる方たち様々な課題が出てますからそういう意味ではこうしたところは一理あるというふうに思うところでありますが、 そういうことで今回の在留諸手数料の引き上げが提案されたところであります。衆議院法務委員会ではその人については、 入管庁は出入国在留管理行政のDXの推進や、外国人が日本社会に円滑に適応するために必要な予算に充てたいという趣旨の答弁をしております。しかし、 これらは全て一般会計に入るわけですから国民や日本で暮らす外国人から見てどういうふうに使われているか明らかになりません。また、財務省はですね、 在留手数料、ビザの発行手数料、出国時に払う国際観光旅客旅客税という。 外国人に関わる三つの値上げによる増収分の4割を高校無償化やガソリン税の旧暫定税率廃止など 他の諸施策の財源の一部に充てるとするそういう報道もあったところであります。これだけを見るとですね、増税での財源確保が難しいので、代わりに参政権のない外国人に負担を寄せていると いうふうに批判をされてもおかしくはないわけであります。在留資格の変更許可等の手数料は、我が国に在留を希望する外国人に 一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、 外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性格を有するものです。ですから手数料の額は必ずしも審査に要する実費にとらわれることなく、 在留許可に伴う応益的要素や政策的要素を勘案して算定することができるというふうに考えられているわけであります。そうであればですね、 このお手数料収入の使途も外国人に関する政策に限定したものとすべきであるというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺います。平口法務大臣 法務省としましては在留許可手数料の人について、手数料を負担する当事者が、 負担と利益の関係を実感できることが重要であると考えております。手数料の収入が一般財源に計上されていることを前提としても、 今般の引き上げに応じた増収分は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する 非制作の経費を賄うものでありまして、そのために活用されるものと認識しております。横山信一さん。 大臣はそう認識されても本当にそうなのかというところは、皆さん疑問に思ってしまうわけなのでこういう質問したわけでありますけれども、次の質問します。 入管庁が検討している在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のそれぞれの手数料の想定額について 衆議院法務委員会の質疑では、例えば許可される在留期間が3ヶ月、3ヶ月以下の場合は1万円程度1年の場合には3万円程度 3年の場合には6万円程度、5年の場合には7万円程度、永住許可については20万円程度と答弁をされています。 これまでのですね、在留期間に関わらず、これまでは在留期間に関わらず窓口で6000円支払っていたものをですね。今回から在留期間に応じて手数料の額を定めることとしたその理由について伺います。 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 改正法案では在留許可手数料の額を定めるに当たっては、審査に要する実費の他、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することと規定しております。 そして外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策による受益の程度は、在留期間によって異なると考えているところでございます。 こうしたことから改正法案の成立後に政令で定める手数料の額についても、在留期間に応じて定めることとしております。 その上で繰り返しになりますが現時点における合理的な仮定に基づいて審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び 在留期間の更新の許可について1万円程度永住許可について2万円程度と試算しておりまして、 また外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、これにつきましては外国人1人当たり年間2万円程度と試算しているところでございます。 そしてこれらの資産を踏まえつつ、在留期間に応じて在留状況の良好性等を考慮した優遇措置として、一定の減額をするとともに、 諸外国における同市の手数料の額を勘案した結果現時点において、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額については、 化される在留期間が33月以下の場合は1万円程度、許可される在留期間が1年の場合は3万円程度、3年の場合は6万円程度 5年の場合は7万円程度すなわち期間に応じて比例するのがこの応益要素なんですけれども単に比例するというんじゃなくてやっぱり長期の在留期間が付与される方っていうのは、ゆ 良好な在留状況にあるということなんで優遇措置として低減させるという工夫で、そうした結果この 1367というふうな感じの数字、こういう傾斜具合はどうだろうかということで今検討 しているところでございますまた、永住許可に係る手数料の額につきましては、永住許可後の在留年数の平均を踏まえた受益の程度等を勘案し、20万円程度を検討しているところでございます。横山信一さん。 ニューカーン方の改正案のですね第67項3項に、 在留資格の変更許可在留期間の更新許可永住許可のいずれかを受ける外国人が経済的困難その他特別の理由に該当する場合には手数料を減額または免除することができる旨定めています。 具体的にどのような方たちが該当するかについては政令で定めることとされていますが、これまでの国会審議を踏まえても明確になっていません。 衆議院法務委員会では、今考えている当面の考えとしてですね。 示されているのが、人身取引等の被害者で被害を回復するために、引き続き我が国に在留するものとか、 難民または補完的保護対象者の認定を受けている外国人であってそのような認定を受けていることのみをもって引き続き我が国に在留している方こういった例が示されているところであります。これではですね、日弁連の会長声明にある 賃金水準が一般的に低い業種等の外国人労働者にとって影響が大きいとこうしたことに対する懸念を払拭できないっていうふうに 思うわけです低賃金の外国人への対応について伺います。三谷法務副大臣お答えいたします。 改正法案第67条第3項の経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当であるものとしては、 経済的事情により手数料納付することができない外国人で、我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から、 特に配慮する必要があるものなどを想定しているところでございます。それ、その上でご指摘のようなこの賃金水準が一般的に低い業種との外国人労働者 そういった方であっても、審査に要する実費が発生しておりますことまた外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えまして、 我が国に引き続き在留することができるよう、人道上の観点から特に配慮する必要があるものかどうかということについては、 個々の外国人の状況に応じて異なることから、ご指摘のようなものであることのみをもって一律に手数料を減額し、 または免除することについては慎重な検討を要すると考えておりますとはいえでございますが、手数料の減額または免除の具体的な対象者については、 改正法案の成立後、国会でのご審議やパブリックコメント等で提出されたご意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えております。横山信一さん。 一面的な表面的に捉えるならば手数料の払えない人は日本にいちゃ駄目よというふうにも見えてしまうわけですね。 そういう意味ではですね、ここの部分がやはり一番皆さん懸念を持たれるところだというふうに思います。難民申請さを申請者は、 在留資格手数料の値上げの影響を受けやすいとの懸念があります日本で難民申請を行った方たちの多くは在留資格特定活動を終えて滞在します。 先ほどの話出てましたけれども4月21日の委員会で取り上げた私が取り上げた難民申請の振り分けのD案件の場合ですね。 この特定活動の在留資格の期間は短く2ヶ月後に在留資格の更新、次は3ヶ月で更新、その次も3ヶ月で更新と更新期間が短くなっていると なぜこのような細切れになっているのか伺います。出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 そもそも難民認定申請者が在留許可を受けて決定される特定活動の在留資格に係る活動は、 本邦に在留し、難民認定申請を行っている者が行おうとする日常的な活動これが指定されているわけでございます。 このような活動を行おうとする外国人は基本的には他の在留資格の方と異なりまして本邦の講師の機関に受け入れられて、その監督課等でですね、活動されるものではなくて、 あるいは我が国において一定の身分または地位を有するものでもない日本人の配偶者とかですね、そういう方でもないと このため特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては短期間のうちにその在留状況を確認して在留管理をしっかり行っていく必要が高い。要するに 不安定な身分なんでしっかり見ていかないと例えば不法滞在ちょっと 好ましくない状況に陥ってしまう可能性が高いまた難民認定申請を巡っては我が国での在留や就労目的とした誤用乱用的な申請と判断される事案も少なからず存在しております。 このことから、お尋ねのD案件についてはご指摘のように在留許可をする場合には短期間の在留期間を決定しているところでございますがいずれにしても、 難民申請の処理をですねしっかり早くやっていくこれが大事なことだというふうに考えております。横山信一さん。 細切れになった以前はもっとなかったんだけど細切れになった理由はやっぱり誤用乱用が非常に多かったというふうにも聞いております。最後の質問になるかもしれませんが大臣に伺います衆議院法務委員会でない人は、 特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって、 比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しましては過度な負担を求めることにはならないというふうに答弁をされています。しかし、 特定活動の在留資格者は2ヶ月から3ヶ月ごとに8ヶ月8ヶ月間の間手数料を支払うことになり、過度の負担ではないのかというふうに考えるわけですが、8ヶ月後に就労される方が多くなりますから 手数料負担できるようになります。そういう意味では、日本に蒸留してから難民申請をされる方の最初の8ヶ月間に3回の更新手数料を支払うこのことに対してどう考えるのか伺います。 平口法務大臣 特定活動の在留資格で本邦に在留するに難民認定申請者は基本的には本邦の講師の機関に受け入れられて活動する者等ではないので、 短期間のうちにその在留状況を確認する必要性が高いわけでございます。 その上で在留許可手数料の額は、在留期間に応じた受益の程度を踏まえ、適切な額とすることといたしており、 比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は、 現行から大幅に引き上げることを想定していないわけでございます。 また生活に困窮する難民認定申請者に対する保護措置も行っておるところでございます。これらのことから、難民認定者に過度な負担を生じることとはならないものと 考えております。 横山信一さんあの、難民認定者というよりも難民申請者なんですけれども、これについてはまた機会があれば、議論したいと思います以上であります。うん。 うん。"
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      "name": "嘉田由紀子",
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      "text": "嘉田由紀子さん。 ありがとうございます日本維新の会嘉田由紀子でございます。20分の時間有効に使わせていただきます。まず最初の質問ですが出入国管理及び難民認定法、朝からずっと皆さん質問していただいた。これに関して、 法務大臣にお伺いいたします。外国人政策、日本の未来にとって大変重要です。 私自身は自治体の役割との関係で質問させていただきます。もう20年も前ですが滋賀県の県政責任者に就任したときに、大変 労働者を含めて外国人の方が多かったんです。それで私自身は知事の諮問機関として、生活者としての 外国人政策はどうあるべきかということで諮問をいただきました。そこでは3点 教育と福祉と災害対策ということを強調していただいたんですけど、今日はまず、教育のことを含めてお話させていただきます。本日、 山谷議員もそれから小林議員も教育のことを言及しておられましたけど、外国の、特に子供たちが日本の 伝統あるいは文化 技術を学びながら暮らしてもらうことは何よりも大切だと思っております。それで、ちょうど小林さんが出してくださったこの資料の中に県としても、 二つの部分で問題でした一つは、一般の小学校中学校に入ったときの 言葉の教育ですね。そして加配の先生をつけて、ここもかなり費用がかかりました。それからもう一つは外国人学校で、 ここもずいぶん視察とか行ったんですけど、施設や、あるいは教育条件がバラバラでした。そこで、県が認定をして、 県から補助金が入れられるような、そういう外国人学校も応援させていただきましたが、何よりも費用負担が、当時は 全く国から支援をもらえてなかったんです。そして、今日も今回の歳入増に関わって、その 増加した歳入をどこに使うのかということで、応益負担 と言っておられましたけれども、あの法務大臣この辺り、今ずいぶんと自治体の仕事も増えてると思うんですけれども今後、自治体の外国人政策の財源確保について、いかが なさるでしょうか端的で結構ですのでお願いいたします。平口法務大臣 外国人の受け入れ環境の整備を図る上で日常生活に深く関わる。地方自治体が果たす役割というのは大きいものと認識しております。例えば多くの自治体が、 地方自治体が外国人向けの日常生活等に関する 一時一元的相談窓口をもう設置運営をしております。出入国在留管理庁ではその設置拡充または運営に必要な経費の一部について、 外国人受け入れ環境整備交付金を交付することにより、財政的支援を行っております。 法務省としては、在留許可手数料の収入も活用しながら、一元的相談窓口を設置設置運営する地方自治体への財政的支援を含め、 出入国在留管理の一層の適正化のための取り組みを進めていくつもりでございます。嘉田由紀子さん。 はい。ありがとうございます基本的にはかなり人件費なんですね。ここのところの支援を 今後ともよろしくお願いいたします。それからこれ以降はいつも伺っております。共同親権の問題ですが4月1日からようやく改正民法施行されました。前回、危機 きれなかったところで、まずは今日資料1に再度挙げさせていただいておりますけれども、度重なる片親による連れ去り行為 などで、改正民法の趣旨をどう実現するかという共同親権の 行為の現場で起きていることです。神奈川県の寒川町では、未成年者の転出入において、親権者全員の 確認の同意書を必須としております。この寒川町の例について、総務省の住民票担当部局は、どうご判断なさるでしょうか？他の自治体に推奨できるでしょうか？お願いいたします。 総務省大臣官房佐古審議官、はい。お答えいたします。 神奈川県の寒川町の事例につきましては総務省といたしまして現時点では詳細を承知しておりませんのでコメントは差し控えたいと思いますが、その上で一般論として申し上げますと、民法の規定に基づきまして共同親権におけるこの居所の指定については、 親権の共同行使として、父母の共同の意思で決定すべきものとされております。 他方、現になされた転入転出等の届け出は、発生した事実を届け出るものでありますので、必ず必ずしも共同で行使する必要はないものと解釈しております。 金子さん はい。それは今のそれぞれの個別の事情によって異なると思うんですが今のお答え、各自治体1741自治体の関係者の方も聞いておられますので、それから今後のこと 実は次の質問も関わるんですけれども紙資料2に佐賀県白石町が 神奈川県の男性からDV支援措置による事務、住民票情報をした。取得したことを巡る法的措置 を取りました。2019年の10月に男性の妻が神奈川から白石町に 提出したDV支援措置の申し出で相談機関の警察からは支援の必要性があるものと認めるというような意見は出ていなかったと ですから警察は関わっていなかった。そこで 町は申し出を受けて男性を支援措置の加害者として取り扱い、男性に対して、妻この住所を秘匿をしました。それに対して男性は22年の3月に 帳合たどって提訴し、昨年3月には両者が和解をしました。和解状況では名誉を傷つけ、親権行使を困難にしたことを認め、遺憾の意を表すると 今後は支援措置の要件を満たしているか確認に努め、不適切な支援措置の交付を実施しないよう尽力すると 盛り込まれました。これは大変画期的な例でございます。先月も、親子ネットの方の調査をお出ししましたけれども、支援措置を かけられたケースで、 実際にDVが証明されたのは、例えば数%というような事例もありますので、ここのところで全国的に同様のトラブルが起きております。総務省自治行政局さんは、この事案、どういうふうに対応なさるでしょうか？ 総務省大臣官房佐古審議官はい、お答えいたします住民基本台帳制度におけるDV等支援措置は、 DV等被害に対する支援の必要性が確認されたものについて、相手方が申し出者の住所を探索することを防止することを目的とするものです。 したがいまして措置の実施に当たりましては、警察配偶者暴力相談支援センター等の 相談機関から意見を付した確認書を提出してもらうことにより、支援の必要性を見極めることとしております。委員ご指摘のような事案も踏まえまして相談機関への確認を始め、 事務の執行が適切に行われるよう、本年4月の通知において、改めて周知したところでございます。適切な運用を図ってまいりたいと考えております。 嘉田由紀子さん。ありがとうございます。資料2のところに 支援措置、被害確認見直し進むということで、総務省さんは4月15日付けで連れ去る目的で不当に支援措置を求める申し出の可能性について など国会で指摘が出ているのを踏まえ、適正な事務の執行の徹底を全国に通知したということでございます。私もその通知 2ページ目の 全て確認させていただきました。全国の都道府県などに出していただきそして1741自治体に徹底できるようにということでございますので、ここは是非ともお願いいたします。もちろん。DV被害は深刻です。そして加害者も 被害者も両方減らさないといけませんが冤罪DVのようなもので、親子の分断を図る。そして分断を実際されている方が、 人数わかりませんが、私は今日本中に何十万人もの親御さんと子供さんがおられると思います。調査が進んでないんです。 ここのところは是非ともですね、 今日のこの質問もかなり日本中の方が待っておられましたので、是非ともこの4月15日の総務省さんからの 指摘ですね文書になっておりますので、各自治体でも確認をしていただきたいと思います。さて、次ですが今日内閣府さんに来ていただいておりますけれども、実は男性の DV被害者の方が 相談場所はないということをよく言ってくるんです。それで、確かに配偶者暴力支援センターは、圧倒的に女性からの相談が多いと思うんですが、今、隠れているんですけど女性が加害者で男性が被害者と いうDVも大変増えてます。 DV防止法がそもそも前書きのところに、被害者は女性と書いている。あれ実態ではないですよとずっと言っているんですけど、なかなかここ改正できておりませんけれども、 内閣府の男女共同参画の担当の方で、男性の被害者の相談などはどうなっているか教えていただけますか。内閣府大臣官房油布審議官 配偶者暴力防止法における被害者は女性に限られるものではなく、男性も含まれると解釈して法運用しておりまして、 男性の被害者もためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられる環境を整備することが重要であると考えております。内閣府におきましては、 DV相談プラスにおいて、性別に関わらず相談を受け付けるとともに、地方公共団体に対し、被害者の性別に関わらず、 相談しやすい環境の整備に配慮することが望ましいことを周知するなど、地方公共団体の取り組みを促しているところでございます。引き続き、男性を含め、 配偶者暴力の被害者がためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられるよう、相談支援体制の充実に努めてまいりたいと思っております。嘉田由紀子さん。 ありがとうございます。 DV相談プラスですね。これが今日新しく出された言葉ですけど、DV相談プラスと今までの既成概念から外れて、よりプラスアルファで 今まで考えられなかったあるいは思いつかなかった領域にまで踏み込んでくださっているということで、これは大変心強いことでございます。今日、 今までも何度かお伺いしておりますけれども、白石町の例、あるいは寒川町の例からして、今、各自治体でそれぞれの 法案改正後の 執行された中で、どうしたらいいのかという迷いがたくさんあると思います。そういうところから 法務省さん、これまで何度も伺っておりますけれども、全国で法的リスクやトラブルが発生しかねませんので、自治体も適切な取り扱いができるよう、現場への 情報の浸透を是非とも進めていただきたいと思います。そして、現場の事例の情報収集全国の自治体との連携周知、今後さらに どのように徹底していただけるか、平口法務大臣にお願いいたします。平口法務大臣 学校教育の現場も含めまして、地方自治体等の関係諸機関において、改正法の趣旨に沿った適切な運用が行われるよう、必要な情報の共有や、 周知を行うことは極めて重要であると認識をしております。 法務省では、改正法の施行後も関係府省庁と連絡会議において、情報共有を行ったり、Q&A形式の解説資料の改訂等について 意見交換を行うなどをしているところでございます。引き続き関係府省庁等と連携し、 関係諸機関との必要な情報の共有や関係諸機関に対する周知に努めてまいりたいと考えております。 嘉田由紀子さん。ありがとうございます。先週も文部科学政務官の 福田薫さんにご答弁いただきましたけれども、一番子供たちが当事者として関わっているのは、学校です。それから、総務省さんも全国自治体関わっておられますけれども、 法務省さんが一番、なかなか直接関わりにくいので、今後ですね、是非とも 各省庁を挙げて省庁連絡会議を作っていただいておりますので、そちらの方でこの法案の改正後の共同親権、具体的に 実践的に進むようにお願いをしたいと思います。今日は珍しく時間を残しましたけれども、これで終わらせていただきます。ありがとうございました以上です。"
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      "name": "安達悠司",
      "group": "参政党",
      "text": "はい。安達悠司さん。はい。 す。参政党の安達悠司です。今回のですね入管法等の改正案は短期滞在者に対する事前スクリーニングとしてのジャストの創設 また在留資格の更新変更、あるいは永住許可の手数料の引き上げ等が主な内容であり、そういった点では反対するものではありません。 しかし懸念点としては、手数料の減免規定を新たに設けたことによる減額免除がですね、AIに拡大していかないかといった問題や、 搭乗拒絶通知の日本人の適用等の問題がですね、あるかと思っています。またですね、今回いろいろ審議していく中で出てきた論点としてですね、 まず外国人の上限規制をどうするかとこういった大枠の話とですね、あとそれから短期滞在者がですね不法在留化していくと こういった問題、さらに今日出てきた受益の問題ですね外国人の受益の問題をどう見るかとさらに手数料の減免規定という問題があると思います。 ちょっと今日は順番を変えまして先にですね外国人の受益の問題、3番目の問題からお尋ねしていきたいと思います。 在留資格のですね更新や変更の許可手数料今回引き上げますけれども、法務省はですねその根拠として受益者負担ということを明確に理由としております。 1月23日の総合的対応策では、受益者負担の観点から、外国人に相応の負担を求めることが必要であると 後26ページ書かれてありますし11月21日の総合経済対策では、主要国の水準や応益的要素等を考慮して、在留関係手数料及び査証手数料の在り方を見直して、引き上げを実施すると ここには応益的要素と書いてあります。またですね、この4月17日の衆議院での法務委員会での内藤石さん購入の答弁では、 在留資格の手数料等に関してですねその性格について外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、 外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性質を有するとこのように答弁されております。 また、法務大臣はですね本日牧山ひろえ議員からの、外国人が受益するものとは何ですかという、そういった趣旨の答弁質問に関しましてですね。入管の公正な管理によって受ける利益に限らず、多種多様な利益を受ける。労働修学環境 暮らしやすさ治安の良さ、こういったですね、利益を受けることができるという趣旨の答弁をされました。詳細議事録を見て、いただきたいと思いますが こういった趣旨に照らすとですね要はこの在留資格のこの手数料というのは、外国人が在留資格を恩恵もしくは特典として付与され、わが国に滞在することによる受益。 これに見合う対価をですね、この手数料で取ってるんだと考えることもできます。しかしそうするとですね果たして今回手数料を1万円ですね。 中でも20万円ということで上げますが、本当にこれで見合う対価を手数料として徴収できているのか。受益を本当にどのように評価したのか。 今先ほどは本日法務大臣言われたような趣旨でいくとですね、本当に評価し尽くされているのかという問題があります。ちなみにこの恩恵ということに関してはマクリーン事件最高裁判決がありましてですね。 マクリーン事件最高裁判決はご存知、ご存知のようにですね、国家はですね外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別な条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか。 また、受け入れる場合にいかなる条件2日を当該国家が自由に決定することができるというふうな趣旨が書かれてありますし、 憲法上、外国人我が国に入学する中を保障されているものではないことはもちろん材料の権利引き続き材料することを要求しうる権利を保障するものでもないと返すべきと書いてあるので 外国人は入国や材料要求する権利を持たない者に対して在留を認めるということになるのでこれ恩恵的な性格だとこういったことが前提にあるかと思います。 ということで質問に入っていきますけどもそうしますとこの受益者負担という観点を今回この法改正で明確にしたことは私は非常に大きな意義があると思っておりますが、 今回の手数料が本当に十分なのかとが法務省はですね外国人政策に必要な額は572億円と試算していますが、外国人の受益という観点で見た場合例えば、 法文上名、法律上ですね明文の根拠がない外国人の生活保護、これに関しては令和5年で1030億円というふうに聞いております。 また、それ以外にもですね諸々社会保障社会保険などもありますが、外国人の受けてる利益というのを法務省は一体どのように今回評価したのかお尋ねいたします。 こっちすいません。内閣時こっちこっちの方です。すいません。普通入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます。 出入国在留管理庁としては外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する関する政策を確実に実施し、更なる強化拡充を図る必要があると考えておりましてそのためにはこれに要する費用について 在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えておりますこのような状況を踏まえ在留許可手数料の額につきまして審査に要する実費の他、これまで十分に考慮されてこなかった。外国人の出入国及び 在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとしたものでございます。 この点外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する具体的な施策としては出入国在留管理、在留支援に関する政策、不法滞在偽造滞在者への対策に係る政策難民等の適正な保護支援に関する施策などの 中国在留管理庁が実施する施策の他外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策も盛り込まれた。 関係省庁等が実施する日本語教育及び多言語対応等の充実就労外国人の受け入れ促進 生社会保険医療制度の適正化に関する施策などが該当するところでございます。ここでちょっと先ほど牧山委員にちょっと答弁したところとちょっと整理をさせていただきますと、大臣ご答弁された通り、 外国人は様々な受益をされておるところなんですけれども、労働環境とか就学環境とか大臣の方からご答弁申し上げましたけれども、 ここら辺のところをですね全部上げていくと要するに限定なものになっていってしまうということから、 外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を実施するために必要な経費に借りるということで、一定程度の法文上限定しているという関係にございます。それちょっと付言させていただきます。 安達悠司さん。はい。 要はですね我が国日本はやはり外国人にとっても大変暮らしやすいということがあるんだと思いますね外国人の数も増えておりますし、たくさん観光客も本当に毎年どんどん増えております。 ただですね、その暮らしやすさ、あるいは社会保障社会保険という観点で見ていきますとですね、我が国の社会保障や社会保険制度は、他の国に比べても非常に手厚いと言われます。例えば健康保険における医療給付、これは出産一時金 傷病手当金これは1年6ヶ月最大で受け入れますし、あるいは雇用保険による失業給付、これも90日以上 育児休業給付これ11歳まで、もしくは2歳までを最大受け入れますし、労災保険における休業補償給付や障害補償給付さらに生活保護や児童手当などなどですね、学費の支援も含めて、外国人に支給される給付されるものはありますしこれらにですね、保険料ももちろん払ってもらって、 る日も場合もありますがさらにですね多額の国費も投入されておりますしその金額も社会保障費として増えております。 これらは大半がですね、元々国内の日本人の労働者や日本人の育児支援を前提に作られたものであり、少なくとも外国人労働者の比率がこれほど増えることや、海外のからの出稼ぎというかですね育成就労や特定技能等に 対する給付を前提にして作られたものではないということになります。そうしますとこういった社会保障や社会保険の制度について、これをですね外国人感情として見た場合、 保険料の原資や給付額給付率未納率、国による投入してる金額などをですね、これわかる範囲で外国人の前提にですね、切り分けて、 外国人に支払っている分野外国人が納付している分という形で勘定をですね切り分けて試算した場合に、これは外国人の受益というのをですねどのように評価できるのかと こういったことを後世へ省の厚生労働省にお伺いしたいと思います。栗原厚生労働大臣政務官 お答えいたします。社会保障制度は社会連帯と相互扶助の理念に基づきまして国籍のいかんを問わず、人 よろしく補償及び及ぼすべきという基本的な考え方に基づいておりまして現時点では、国籍別での 給付と負担の状況を把握をしておりません。ただし、個々の制度における外国人の状況などのを把握する観点から、 例えば国民年金保険料の納付率は令和6年度で49.7%国民健康保険料の納付率は、 それを把握可能な市町村に限った数字ではございますけれども、令和6年度で63% また世帯主が日本国籍を有しない生活保護を受給世帯に対する生活保護これは先ほど委員ご指摘ありましたが、 これは推計値でございますけれども、主要な扶養扶助で、令和5年度に1030億円程度など必要な範囲での 情報を把握しているところでございます。その上で政府全体として外国人等の地区秩序ある共生社会の実現に向けて、 社会保障制度が適切に運用されるよう例えば健康保険について、加入資格情報の適切な管理のため、 保険者が在留資格の情報等の取得を適切に行えるような仕組みを検討しているところでございます。引き続き、社会保障制度が適切に運用されるよう、 必要な情報の把握や取り組み取り組みに努めてまいりたいとこのように考えております。安達悠司さん。 はいありがとうございます。今大臣政務官おっしゃられたあの公的年金国民年金のですね1号の未納率、納付率やその 国民健康保険のですね納付率はやっぱり日本人比べると少ないという数字だったと思います。 参政党はですねこういった外国人の問題に関する政策提言を去年の12月行ってまして例えば公的医療保険の悪用を防ぐため、ライン職の数年間は民間保険を活用させるとかですね。そういった様々な提案をしております。その上でですね、ただ問題一番に戻りますが、 しかしですねこの受益受益と言って、受益に見合う手数料払ったから、受け入れるべきだと、そういう話ではないわけですね。 やはりそもそも外国人の受け入れに関しては国家の裁量でありですね国民国家の原則から見ても外国人の過度な流入から国家を守るべきであり、 今の時代移民国家となるのを防ぐためですね、厳格にしていく必要があると私は考えております。我が国はない古代日本もですね決して無秩序に受け入れてきた歴史を有するというわけではありません。 なおですね本会議でも述べましたが、外国人増加が続くことで我が国の人口構成の問題に関し、これは大変危機意識を持っております。その点、法務省もですね昨年8月に論点整理のペーパーが出てですね。 いわゆる上限規制や量的マネジメントの問題に対し今小野田大臣が取り組んでおられるという言いますが、果たして今の体制や今の状況の中で本当に実現できていくのかと いうことが疑問であります。思い切って受け入れ抑制に舵を切らなければ例えば外国人の量的マネジメントに関しても総論は賛成だけど、 各論反対つまり、大枠はいいんだけど、自分の地域や業界へは減らしたくないですよとか。そういうことになってしまいかねません目下足元でも外国人数は増え続けています。 またここ数年上場企業も過去最高益を更新していますが、今の政権与党がですね、業界や企業の意向に反してでも外国人受け入れを拒否できるかといった大きな問題もあります。 そこでこれは内閣官房にお尋ねいたしますが、外国人全体の上限規制量的マネジメントの必要性を政府はどのように考えておられますか。 また政府がこの問題の検討を始めたということはですね、一般国民や企業、それほど知られていないと思いますが、この問題意識を伝えていくために、 どのような取り組み、省庁や国民全体向けてどのような今日問題意識の共有を行っていかれますか。三つ目としてですね今後政府全体の検討プロセスにおいて、今どのような課題があると認識でおられますか。 政府への参考人お尋ねいたします。内閣官房外国人との父課長 内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室内藤室長代理 経丹生幹事長と返信してる関係でその立場で答弁させていただきます。お尋ねにお答え申し上げます。 現状、在留外国人数が増加する中で中長期的かつ多角的観点から、外国人の受け入れの基本的な在り方を検討していくことは非常に重要な課題である、このように認識しております。本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための 総合的対応策においても、 受け入れの基本的な在り方の検討の必要性を明確に指摘した上で社会保障や教育等の諸課題を整理し、関係省庁で連携して、政府全体で受け入れに関する基本的な考え方を検討することとしております。 そして、総合的対応策の方針や内容は関係省庁間で十分共有して作業を進めている他、内閣官房のホームページで公表するなど適切な発信、発信にも努めているところをご理解いただきたいと思います。 引き続き、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣のもと関係省庁で連携し総合的対応策に基づき、 諸課題を整理しつつ、外国人の受け入れの基本的な在り方に関する政府全体での検討を着実に進めてまいりたい、このように考えております。フェーズとしても、 先般来は入管庁だけで基礎的な調査をやるという段階から、ある意味省庁横断的な検討にも、フェーズを作っているときに着実に進んでおりますつまびらかにはできないんですけども着実に検討は進んでいるということをご理解いただきたいと思います。 安達悠司さん。はい。 今、検討プロセスにおける課題についての答弁がありませんでしたけどその点、今こういった課題があるというのが改めてないのかどうかその点だけもう一度確認いたします。内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室内藤室長代理お答え申し上げます。 お尋ねにつきましては非常になかなか難しい問題はたくさんございますが、例えば例をあります例えばシミュレーションをどういうふうにやっていくか。 そこら辺のところもですね、いろいろな手法統計学的な考え方もあるところでございますし、そこら辺をですね、専門家の方たちの意見も聞きながらみんなで知恵を寄せ合って的確な検討ができるようにしておるところでございます。 安達悠司さん。はい。私はですね今の今回通常、 室がですね中心にやっており小野田大臣が外国人の担当大臣ということですけども、 参政党はですね昨年12月に外国人問題に関する政策提言の中で、これは外国人の上限規制を行うためには、外国人総合政策庁ということで、もう町長クラスのですね司令塔機能を発揮させる役所を作らないといけないということを提言いたしました。 今はですね、副大臣も政務官もいらっしゃいませんしより強力なですね司令塔機能を発揮させるべきではないかと思いますので提言をいたします。また次の質問といたしまして、 受け入れ抑制のですね手法として、法務大臣の論点整理ペーパーには時限的なサーキットブレーカーなどといった表現もあります。 このサーキットブレーカーというのは何を指すのかわかりませんが一時的な鎖国のようなですねそういった措置も含むのでしょうか？また、受け入れ上限の設定以外に今回の手数料引き上げ これもですね場合によっては手数料の金額によっては、経済的インセンティブによる在留抑制効果というのを生む可能性もあります。そういった手法も考えておられるのでしょうか？ 今回の法改正によって、外国人の在留抑制を行う効果や、 スクリーニング効果もこういったものが生じるかどうか、これも併せてお答えいただけますでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長出場しつつ、 それですいません、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室内藤室長代理申し訳ございません。 まず前半のブロックネガティブな方向での話でございますけどもこの前段のご指摘は外国人の受け入れの基本的な在り方の検討に関するものであると受け止めております。 この点について先ほど申し上げた通り現在外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、具体的な調査検討等を進めている段階にありまして、 この調査検討等の途上である現時点においてその方向性についてお答えすることは困難であることをご理解いただきたいと思います。 また改正法案、これについてでございますが、外国人との秩序ある共生社会の実現に向け外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を確実に実施しつつ、更なる強化、拡充を図るために、 在留許可手数料の上限額を引き上げるなどの措置を講じるものであってご指摘の外国人の長期在留を抑制する効果や、 スクリーニング効果を生じさせることを意図するものではないものと承知しております。 いずれにしましても、総合的対応策に基づき、関係省庁で連携し様々なご意見にも耳を傾けながら、外国人の受け入れの基本的な在り方等について政府全体での検討を着実に進めてまいりたいと考えております。安達悠司さん。 はい。この値上限規制の問題はやはり誰かがやらないといけないし、本当に短期的な視点や 今の自分のですね足元だけ見ていくと、やっぱりできないので国全体をですね中長期的な観点で見て、やはり取り組んでいくべき課題ではないかと思いますしそのためにですね、やはり このが外国人の担当大臣が決め決まってですね司令塔機能を発揮させることが重要だと思います。しかしですね、他方でその外国人観光客の問題があります。この外国人観光客に関しては、 今回の法改正でもですね、査証免除国の短期滞在者、これがですね、外国人のオーバーステイや不法就労の発生原因などになっている。 な、あるいはならないようにということで未然防止が必要だというふうなこういう立法事実を法務省として指摘されるのであれば、これはジャストや摘発の強化だけではどうにもならない限界もあるんじゃないかと思います。 査証免除国の短期滞在者が不法滞在を生み出しているとこういった立法事実の詳細について法務省の説明を求めます。出入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます。ジェスチャーは佐生を必要としないこととされている外国人で、本邦に短期間に滞在して、 観光等の活動を行おうとする外国人等にオンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、 不法残留とオチとする外国人の入国を防止するしようとするものでありまして、その導入により厳格な出入国管理を実現するものでございます。 その上で令和8年1月1日時点での不法残留者数は6万8488人であり、そのうち不法残留となった時点の在留資格が短期滞在のものは 4万1607人であるところ、その半数以上が査証免除国地域のものであると承知しております。安達悠司さん、はい。 要はですね短期滞在者から不法滞在が生み出されていくということであればですね。 そもそも多数の外国人観光客をですねさらに増やしていくという方向で本当にいいのかとこういった問題もあります。外国人観光客は2030年までに年間6000万人と、 いった目標を政府は3月のですね、観光立国の推進基本計画で決定されましたが、これは国会議員が審議したわけでもありませんしですね。 京都でも外国人向けのホテル代わりにしたり、あるいは国内の外国人滞在人口が高まって公共交通機関が圧迫されるなどの問題が起きております。 またそもそもこういったこの6000万人という数字についてもですね今まだ4000万人前後だと思いますがですね。これ一体誰が求めているのかと国民の本当に多数の要求なんですか。 国民の意識調査を行ったんですかとこの6回か外国人観光客6000万人というこれについて理由とですね、 世論の確認方法について観光庁に説明を求めます。観光庁長崎観光地域振興部長お答え申し上げます。 訪日外国人旅行者数を2030年に6000万人とする政府目標は、総理を議長とする明日の日本を支える観光ビジョン構想会議において、2016年に設定されたものでございます。 これは当時、観光地方創生の礎とするとともに我が国の基幹産業とすること等を目的に、 当時2000万人であった訪日外国人旅行者数を3倍に増やすというものでございました。その後政府の観光立国推進基本計画におきましても、この目標を前提に各種施策を推進してまいりました。 その結果訪日外国人旅行者の 消費額は2050年、25年に9.5兆円となり、自動車産業に次ぐ第2の輸出産業となると、地域の活性化、日本経済の発展にとっても非常に重要な役割を果たしてきているというふうに認識しております。 一方で、委員ご指摘の通り、最近では都市部を中心とした地域への観光客の偏在、また、一部の場所時間帯における過度な混雑やマナー違反、こういった問題が生じておりまして、 住民生活に支障が音を呼んでいるということも承知しており、その対応が大変重要であると認識しております。このため、本年3月の委員ご指摘の閣議決定されました。 第5次の観光立国推進基本計画におきましては、人数だけを追い求めるのではなく、地方誘客は消費拡大だの 内容や質を重視するとともに、インバウンドの戦略的な誘客と住民の質の確保との両立を柱として掲げ、訪日外国人6000万人のみでなく、 地方部における延べ宿泊数1.3億人泊消費額15兆円消費額単価25万円等々も目標として盛り込まれたところでございます。 最後に、委員ご指摘の国民の声を聞いたのかということにつきましては観光庁におきましてはこの 基本計画の策定にあたり、学識経験者や経験者、有識者等から成る審議会分科会の意見を聞いた他、基本計画をパブリックコメントにかけ、国民の意見も聞いたところでございます。その中におきましては、 委員ご指摘の通り、訪日外国人旅行者数の急増によって日常生活に悪影響を呼んでおるという意見がある一方で、インバウンドの効果が東京京都大阪のいわゆるゴールデンルートに集中しており、 地方部にも訪れてもらえるような施策を強化すべきであるとか、じゅ、観光は重要な収益源であり、オーバーツーリズムを理由に 観光を抑制するのではなく、法律外国人旅行者の更なる受け入れに向け、容量拡大のための積極的な投資を行うべき等々といった様々な意見がございました。 観光庁といたしましては、 このような意見に真摯に受け止め、効果的な対策を講ずるして、インバウンド観光に関する国民の理解は得られないということを認識した上で、インバウンド観光が地域の持続的な発展に繋がるとこういうふうな形で取り組んでまいりたいと考えております。 時間になりましたのでおまとめください。あだちさん長い答弁ですが国民の意識をどうやって確認したのかというところがちょっと私は意識調査をやったのかということがよくわかりませんでした。あと最後 手数料の減免規定もですね聞きたかったんですけど時間の関係でこれはですねやはり対象を厳格に限定していくべきだと いう考えを申し上げまして私の質問を終わります。ありがとうございました。"
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      "name": "仁比聡平",
      "group": "日本共産党",
      "text": "はい。仁比聡平さん。日本共産党の仁比聡平でございます。 外国人の在留手続きに関する手数料ですね。いきなり10倍から30倍に引き上げるというこの法案についてまず伺います。 お配りしている資料1枚目は、1年前令和7年4月1日に引き上げられた。 主な手数料の額ですけれども、在留資格変更で窓口の場合6000円 更新期間更新の許可で6000円、永住許可で1万円とこれまでは1万円を超えない範囲内においてという。 上限が法律上定められているわけですね。この1年前の引き上げについての パブリックコメントと法務省の考え方が次の2枚目のページです。手数料の額をさらに引き上げるべきではないかという意見に対して、 最近の物価の状況、手続きに要する実費等を考慮して、手数料の額を改定するものであり、 改定後の手数料の額は適切なものである。というのが1年前に向かう回答でした。手数料の額の算出根拠が不明確ではないか。 という。問いに対して、政策的要素及び応益的要素を加味して定め、改定後の手数料の額は適切なものであると いうのが、1年前の引き上げについての法務省の意見だったの見解だったわけですね。 今回の法改正の提案までおそらく僅か半年余りっていうことなんだと思うんです。その間にどんな事情の変化があったんでしょうか大臣 平口法務大臣 現行の入管法上、在留許可手数料の上限額は1万円と規定されておりますが、昭和56年末における在留外国人数は、 79万人余であったのに対し令和7年末では、その後約5.2倍の 412万人余と成っております。令和7年4月の時点では、その当時の物価の状況や、 在留審査手続きに関する要する費用等を考慮して、手数料の額を引き上げたところでございますが、入管法上、 上限額が1万円と規定されていることから、その範囲内で引き上げたものでございます。 本年1月に取りまとめた外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策においては、外国人との秩序ある共生社会を実施 実現していくため、種々な取り組みを進めていくこととされたところでございます。 そこで必要な施策を確実に実施しつつ更なる強化拡充を図る上で、必要な財源を確保するため、在留許可手数料の額について 審査に要する実費の他、これまで十分に考慮されてこなかった。外国人の出入国、 及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとし、 手数料の額の上限額を引き上げることとしたものでございます。仁比聡平さん昭和56年と今を比べて5.2倍と いうのをですね、この1年間の事情の変化でって聞かれてるときに持ち出すのはそれは卑怯というものでしょう。結局ですね。 この間変わったのは、客観的な事情ではなくて、政権の意思ないし立場なんだと思うんですよ。 財源の確保というふうにおっしゃってるんですが、今回のこの10倍30倍っていうのは、私は方がいいよな値段だと思うんですよね。 そもそも手数料っていうのが何なのかとこの手数料としてこんな10万円30万円なんて言うとるのは法外ですよ。 新市町村で例えば印鑑証明を発行しますと、 あるいは、法務省が登記簿謄本を出しますよというときに手数料取られますよね。これ地方自治法の逐条解説 によると、手数料とは何かというのでですね。特定の利益を受ける利益の限度において、 当該事務に要する経費を賄うに足りる額を目途として定められているんだと 当該事務に関する費用を基礎として適正な金額で決定することを基本的な考え方とするっていうふうになっています。つまり、印鑑証明を受けて、 例えば相続の手続きをするっていうのはその申請をする人にとっての利益です。登記謄本取って、不動産売買の手続きをするのはその人の利益です。 だから、その利益に見合う、その限度において、 その必要な事務を賄うに足りる額を目途として決めるのが手数料です。というのが、地方自治法上の解説になってるんですね。具体的に言うと 普通交付税の単位費用の算定に用いる給与費統一単価を用いて計算した人件費及び需用費、旅費などの所要の物件費、 などを積算したコスト計算による額を手数料の算定基礎としているというふうに解説をされています。従来、 6000円だとか、中で1万円だとかっていうのは基本的にこの考え方に沿ったものだと思うんですけども この法案に言う10万円とか30万円っていうのはこれ手数料として法外じゃありませんか大臣平口法務大臣 いや委員長が示してるんですか。 我が国の在留外国人数は令和4年末時点で、初めて300万人を超えましたが、その後の3年間で 約100万人増加し令和7年末時点で過去最高の最多の約413万人と、 なりましたそしてこの間、例えば当町の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、 令和4年度が648万円余令和7年度は823億多くよ 648億円余ですね。823億円余令和8年度は9807億円余となっております。 その上で本年1月23日には、外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策は決定され、 在留外国人数の増加に伴い顕在化してきた問題等に的確に対応しつつ、 外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、例えば外国人が日本語やわが国の制度ルール等を学習するための プログラムの創設の検討等の新たな取り組みを含め政府全体で様々な取り組みを進めていくこととされたところでございます。 したがいまして、今後、外国人の出入国及び管理の時、出入国及び在留の 公正な管理に要する費用について一層の増大が見込まれることから、十分な財源を確保する必要があり、総合的対応策では、費用の増大に対応 対応するため受益者負担の観点から在留外国人に相応の 負担を求めることが必要である旨が示されたところでございますこのような状況このような状況を踏まえて、外国人の出入国及び管理 在留の公正な管理に関する政策を確実に実施しつつしつつ、更なる強化拡充を図るため在留資格の変更の許可 2位かかる手数料などのいわゆる在留許可手数料の額について、審査に要する実費の他、 これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げた引き上げることをしたものでございます。 仁比聡平さん自身が長く、 答弁されたことを、衆議院の法務委員会でも内藤次長が答弁されておられて、私到底理解ができないんですよ。まず入管の費用について 費用というか、入館の予算ですね。 今年度、令和8年度は987億8600万円ですとそうですよ。外国人の数に出入国の数が急増することも含めてですね。 体制脆弱じゃないかと私もその抜本的な増員が必要だと求めてまいりました。いやそうなんですよ。なんですけど この令和8年度987億円なら7億円のどれだけを外国人在留者にその手続きの手数料 そして負担させるんですか。出入国在留管理庁内藤次長 先ほどの大臣のご説明にちょっと補足して技術的なことをご説明させていただきますと印鑑証明書と異なりまして在留許可手数料につきましては、 やはり先ほど足立委員の方からご紹介ありましたように、 恩恵特典を付与するものに対する対価として、企業政策的要素を勘案できるというふうに解されております。いやいや違うということは、ちょっと技術的な側面として事務方からその上で、 仁比聡平さんや今の点について、だから昨年1年前の引き上げのときに既に政策的要素応益的要素を加味して定めていますってあなた方がおっしゃってたでしょって言ってるんですよ。 その後1年で何が変わりましたかっていうのが私の先ほどの問いであって、全くやり取りになってない。 私が改めて質問しますけどね。入管庁の予算総額を外国人が手数料で負担しなきゃいけないというそういう考え方ですか。 出入国在留管理庁内藤次長補足しますと先ほど大臣からご答弁ありましたように昨年の引き上げ見直しにつきましては、 上限が1万円ということを前提に考えたものということから、やはり様々な状況 状況の変さらに答えられなかったそこで今回の改正に繋がっているということをご理解いただきたいと考えております。 その上で入館予算との関係でございますが、我々何も入館予算全体がですね、外国人の受益だというふうに我々考えておるわけではございませんで、 かねて先ほど来答弁いたしている通りですね、在留許可手数料の額の積算に当たっては審査に要する実費の他、応益的要素として、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案しているところでございます。 このがん外国人の入室入国及び在留の公正な管理に要する費用の額は出入国在留管理庁の令和8年度当初予算と令和7年度補正予算の額に 外国人の受け入れ秩序ある総合的対応策に盛り込まれた取り組みを実施する費用を加味して、年間の総額は572億円程度と試算しているところでございます。 このように、受益者負担の観点から在留外国人に相応の負担を求めることとしたものでこの間、考え方は外国人の受け入れ秩序ある総合的対応策において、示されている発想と同様のものでございます。 仁比聡平372億円という、これが一体 どんな数字なのか、仮定に仮定を重ねて作ったものですって先ほど答弁してらっしゃいましたけどこれでどうやって担っていくっていうのかね事業ですよになっていくのかということを、に、 入る前に今の金額について資料の3ページ これまで在留手続きに関する手数料の収入額の推移ですけども、 令和6年末の数字が最新なんですが、ご覧の通り67億558万円なんですね。67億円なんですよ。 これを在留外国人の手数料だけで今日議論になってるように、800億だとか900億だとか1000億かとか。 そんな額にして、入管始めとした外国人政策についての経費をですねここに依存するとそういう考え方なんですか。 出入国在留管理庁内藤次長 先ほどですね仮定に仮定を重ねたというような表現だったかちょっと正確なところ記憶定かではございませんが小林委員に対してお答えしたのは、 将来の歳入見込みが仮定に仮定を重ねたといったものであってこの572億円が勝手に仮定を重ねたと申し上げたものではないことは、ちょっと補足してご説明させていただきたいと思います。 その上でこの572億円というのは、先ほど答弁申し上げた通りですね。 令和平成令和7年の予算補正予算等令和8年の予算の中からこの外国人が直接的に受益していると評価できるものについて、集計しまして積み上げたものでございます。 その心というのは、先ほど来答弁しておりますように、外国人の方の応益というのは非常に治安の良さや暮らしやすいものを含めまして、かなり 非幅広いものが考えられるところ、それを金額に換算するとなると結ぶ限定無制限のものになりかねないので それを抑制する観点から、この572億という数字で限定したというものでございます。仁比聡平さんにその議論はM限定になってるんじゃないのかなと思うんですけども これまでですね、手数料っていう概念で応益的な要素を勘案してきたっていうことはあるんですよ。他の分野でも 旅行するときの海外旅行するときのパスポートこれは外務省の所管 ですけども、今国会で改正されましてですね、考え方が大きく変わったんですけども従来は例えば10年6円の1万6000円という手数料これの内訳っていうのは、 冊子代とか人件費っていういわゆる実費が4000円で、都道府県が事業やりますからその経費が2000円その他の1万円っていうのが間接行政経費と これが公益的な要素とされてきました。それは、海外における邦人保護に係る経費のうち、 その部分を、旅券申請者に負担してもらおうという考え方なんですよね。 パスポートを申請する人がみんながみんな海外での邦人保護の受益をするわけではないかもしれないけども、パスポートを持つ人が国民の4分の1に上ると いう中でこの申請者に負担してもらうというのがよかろうというそういう考え方だったわけですね。その応益負担というのは、今回の改正でガラッと引き下げられるというか考え方がなくなりまして パスポートの料金申請手数料そのものは7000円引き上がる引き下がるということになったわけですが、この 従来、総額で607億円程度の額をですね、1000億になるのかっていうほど 手数料を引き上げて、そこに依存して政策を行おうと先ほど来受益というのが一体何なのかっていう。 関係性の問題が出てますけども例えば日本生まれの外国籍の子供で、 第1言語は日本語でだから日本語教育だとかの支援も一切受けずに、生活している方々っていらっしゃるでしょ そういう方々にも、外国籍住民だからということだけでそうした手数料を負わせる。そこに依存して外国人政策を進める。 この極めて唯一だと大臣思いませんか？平口法務大臣 平口大臣平口法務大臣速記を止めてください。 平口法務大臣 在留平均資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって、勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために 外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する政策を実施するために必要な経費に限ることとしています。 そしてこれらの政策による受益の程度は、個々の外国人の属性によって異なりうるものの、 政策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理のため、管理を図るためのものであって、その利益は 広くワークに在留する外国人が教諭教授することとなるものでございます。仁比聡平さん、本当にそうですかね。 衆議院で関連する議論の中でですね、内藤次長はこう答弁してるんですよ。諸外国の 考慮されている要素について、具体的には、国境警備や退去強制を含む出入国管理を適切に実施する費用 亡命難民認定処理費用外国人統合制作費用、自国民を対象とした人材育成、スキル向上、教育訓練を支援する基金 に充当する費用等といった要素が考慮されているっていう。ことなんですけど出入国管理っていうのは、国家として 行ってる。授業でしょこれをその外国人の手数料 賄っていこうっていうのは、僕は数字が全く違うと思うんですけどもこれは我が国て、これらを考慮すべきっていう考え方に立って、今回の法案が提案されてるんでしょうか？ 出入国在留管理庁内藤次長をまず初めに委員先ほど1000億という数字出されたんですけども私ども答弁したのは690億円から920億円程度これは20030億円程度の実費が含まれているんでそこら辺はちょっと補足的にご説明させて いただきたいと思います。その上で、我が国の安全安心を脅かす外国人の入国在留を阻止し確実に我が国から退去させることは 出入国在留管理行政の中核、あるいは基盤をなす業務と言えるかと思います。 そして外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るためには、我が国の法令に違反するなどした外国人に係る体育行政に関係する業務を適切に実行する必要がございます。 そのため収容送還といった退去強制に関係する業務に要する経費についても、我が国に在留する外国人に適切な負担を求めることが相当であると考えられます。 また、難民についてでございますが、入管法については難民として認定された者に対して難民条約で定められているが、各種の法措置を与える前提として、 ここの外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続きを規定しています。難民として認定された者には原則として在留資格が付与され、 あくまでも可能性として本国情勢の変動によっては、我が国に在留する外国人のいずれもが難民やその申請者となりうるものでございます。 そして難民の認定手続きと外国人の在留管理に関する手続きとは、上陸時に庇護を求める者への対応難民認定申請中の者や難民難民者として認定されたものに係る在留管理 難民不認定確定した者に係る迅速かつ確実な送還といった点で密接に関連しており、公正な出入国財政観材料管理や8種ある共生社会を実現するためには、 難民の認定に関係する業務を適切に実行する必要がございます。 そのため難民の認定に関係する業務に要する政策を実施するに当たっては、我が国に在留する外国人に相応の負担を求めることは相当であると考えております。したがって外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を算定するに当たっては、 不法滞在者対策に係る政策の実施に必要な経費や難民等の保護支援に係る政策の一部として、難民の認定に関係する業務に要する費用を含ませることが適当であると考えております。 仁比聡平さん今ね、おっしゃった入管の諸諸業務について、人権とプロセスの立場に立ってと いうのを私はあえて申し上げたいとは思うけれども今おっしゃった主権国家としての作用についてですね。相応の負担って外国人にっていうけども、 結局相応の負担というのが一体どんな負担なのかっていうのは全然明らかにならないじゃないですか。全額負担させるっていうことじゃないんでしょ 時間が来ますのでちょっと最後一文だけ聞いておきたいんですが、先ほど来の答弁で中は20万円ですというのを見込んでるって言いますよね。なんで20万円ですか。 そして20万円と見込みながら、なんで法案は30万円ですか。 出入国在留管理庁内藤次長、時間が来ておりますので簡潔にお願いいたします20万円の根拠でございますけれども永住者が基本的に13.5年程度いらっしゃる。その後依頼 許可を受けた後いらっしゃることが金でございましたのでそこら辺の応益的要素を勘案したものでございます。その上で上限の設定でございますけれども、 物価上昇の応答にも弾力的に対応にできるようにすることを総合的に勘案して定めたもので、例えばですね 令和4年以降5年6年と大体ならして3%程度の物価上昇率でございます。これの要するに先ほど永住許可の手数料で言いますと20万円に 1.0310錠掛けますと大体30万近くになると ここら辺のところを考えて、こういうふうな物価変動にきちっと対応していけるようにということで、30万円という上限額を設定したものでございます。時間が来ておりますので数量は対価だとか在留期間において次駅の程度が違うなんて言うけども、 テーマパークの湯。入場料じゃないんですからね。大体10と言ったって15年程度しかいないからだから5年の7万掛ける3みたいな そんなことが政府がやることですかということを厳しく指摘して、あとは次回に譲ります。"
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      "text": "北村晴男さん。はい。日本保守党の北村晴男ですよろしくお願いします。 まず最初に午前中の石橋委員からの質疑の中で、本年1月23いわゆる 総合的対応策の中で秩序ある共生社会の実現を目的として外国人の差別をなく、差別がなくなるようにするための取り組みが 欠けているのではないか、または全くないのではないかというご質問があって、これに対して副大臣がお答えになろうとされたところで整理された場面がありました。 これについて私もお聞きしたいと思いますので副大臣にご答弁いただきたいと思います。三谷法務副大臣ご質問ありがとうございます。 外国人不法滞在外国人ゼロプランというものがいわゆる完成度を高めるものというふうには承知をしておりませんけれどもその中でご質問いただいておりますのであえて申し上げさせていただきます。 この外国人の受け入れ秩序ある共生社会のための総合的対応策におきましては、これ項目が大きく二つに分けておりましてその内の一つでは 国民の安全安心のための取り組みということで、様々な適正化に向けた取り組み等々を進めているところでございますがもう一方の柱といたしまして、 外国人が日本社会に円滑に適用するための取り組みというものもこれをしっかりと打ち出させていただいているところでございます。そういった中で様々なこの取り組みを進めているところではございますけれども例えば共生施策理解促進のためには、 この小中高生の出前授業を行ったりあるいは小冊子を作ったりということもこちらに書いておりますしまた。法務省の独自の取り組みといたしましては人権擁護機関において、 外国人の人権を含む人権啓発活動 を行うということでこれを明記させていただいているところでございます。しっかりと共生社会の実現に向けた取り組みを進めているところでございます。北村晴男さん、ありがとうございますそれではまず、アジャスターの創設についてご質問します。 アジャスターの導入により、出入国管理の厳格化及び上陸審査の手続きの円滑化を図るということで、方向性自体賛成でございます細かい点についていくつか確認させていただきます。 改正後の第15条の2として上陸の特例の認証の規定が新たに設けられます。 この規定は、入管庁長官が一定の条件に適合している旨の認証をすることができると規定し、規定していますが、 遺言庁長官に裁量があるわけではなく、1号から3号までの条件に適合していれば、基本的には認証されるという理解でよろしいでしょうか？中国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 改正法案第15条の2は出入国在留管理庁長官は、帰国時、寄港地上陸の許可や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から 有効な旅券を所持していることの他上陸拒否事由に該当しないことなど所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときは、 その旨の認証をすることができると規定しているところでございますこのように改正法案における認証は、一定の条件に適合することを公に証明する性格のものであることから、 委員ご指摘の通り所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときは、出入国在留The出入国在留管理庁長官はその旨の認証をすることとなります。 北村晴男さん。ありがとうございます。他方、改正後の第56条の2においては、航空会社などについて 運送禁止義務の規定が新設され、入管庁長官がわが国に入らせることが相当でない旨の通知をした場合は、 航空会社等は、そのものを我が国に入らせてはならないことになります。この我が国に入らせることが相当でないという要件についてですが、 先ほどの認証の規定よりも入管庁長官の裁量が広いように具体的に言うと、上流拒否事由には当たらない自由であっても我が国に入らせることは相当でないと判断されることがあり得るようにも読めないこともないのですが そのような理解になりますでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長にお答え申し上げます。 出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行うとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から認証を受けるための情報が提供されたときは、 改正法案第7条の2または10第15条の2の規定に基づき当該外国人が第5条第1項各号の上陸拒否事由に該当しないことという条件を含む。 所要の条件に適合しているときに、当該外国人について短期滞在の認証や特例上陸の認証をすることとなります。 そのため当該外国人が上陸拒否事由に該当しないときであっても、その他の条件に適合していないときは短期滞在者の認証や特例上陸の認証をすることはないということになります。 その上で車掌免除対象者であって短期滞在の活動を行うとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人であって、所要の認証を受けてないものは、 改正法案第3条1項4号の規定により、基本的には本邦への入国が禁止されることから出力在留管理庁長官は当該外国人について、 改正法案第56条第-2第2項に基づいて本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることになります。 他方で申告在留管理庁長官は認証を受けた外国人については事後的に認証の条件に適合しないことが判明した場合、 などの場合を除き、極めて例外的な場合ですね、当該外国人について本邦に入らせることが相当である旨の通知をすることとなるということで、裁量の幅というものはその広いものではないということをご理解いただきたいと思います。 北村晴男さん、ありがとうございます。しますと今のお答えからすると、どうなんですか。 入国前スクリーニングの場面でチェックする要件と、それからその後、 わが国入りすることが相当か否かを判断する。社員にチェックする要件は基本的には同じであるという理解でよろしいですか。衆法国在留管理庁内藤次長天羽 基本的には同じでございますけども、要するにタイミングが結構違うもんですから認証を取った後に新たな情報が提供されてこの人を入国させられないってなった場合に、 不相当ということになるとかなりなんていうんですか例外的な場合もございますけどそういうことでございます。北村晴男さん、ありがとうございます。 そうしますと結局のところパスポートの有効性とか在留目的の他上陸拒否事由に該当しない場合そういう場合には枠に入りすることは想定でないと判断する、しないということに あろうかと思います。ええ。これはこれから申し上げることは今回の改正の問題というよりもそもそも現行法上の 上陸拒否事由の問題なのですが、罰金刑に処せられたものをあるいは性犯罪などの罪を犯したが示談成立により起訴されなかったもの または処分保留で釈放されたものをまた1年前の1年未満の拘禁刑に処せられた者すなわちこれ 1年以上の拘禁刑に処せられた者は上陸拒否中に入っていますから1年未満の拘禁下に処せられた者 などは現行補助が国の中へ入国を拒むことができないことになります。今回事前スクリーニングの仕組みを創生することを創設すること自体は結構ですが上陸拒否事由が拡大されない限り、 これは適切に拡大されない限り、こうした外国人の入国を許すことになってしまう。 不起訴になった外国人が再び日本国内で罪を犯すといった事態を生じさせることは、国民感情としても到底納得できないところですしこれでは日本日本の治安を守れないと考えています。 これまで再三指摘してきたことではありますが、こうした外国人、すなわち処分保留で釈放された外国人 不起訴や罰金刑になった外国人などについて個別の事情を勘案し、当該外国人が在留し続けると日本社会の治安を悪化させる。 すなわち国民の生命身体財産を害する外需蓋然性が高い場合は行政対抗や行政体系や入国拒否ができるよう、 入管法を変え、改正すべきと考えますが、いかがでしょうか？副大臣にお聞きします。三谷法務副大臣お答えいたします。 入管法第24条第4号の2では、同法別表第1の在留資格をもって在留する外国人が日本国の法令に違反して、一定の罪により拘禁刑に処せられた場合について退去強制の対象となることが 定められております。 同条第4号りでは、日本国の法令に反して無期または1年以上の拘禁刑の実計に処せられた外国人についても、退去強制の対象となることが定められておりますまた、入管法第5条第1項第4号では、 日本国または日本国以外の国の法令に本違反して1年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人について上陸拒否の対象とすることが定められている。これは大前提という。 いうところになりますけれどもその上で、退去強制上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮いたしますと、過去に刑事手続きにおいて不起訴処分になったもの 罰金刑に処せられた者をそのことのみをもって退去強制上陸拒否の対象とするのは、適当なではない場合があり得るため、 そのような退去強制事由や上陸拒否事由を設ける入管法改正を行うことについては、主この 不起訴であるとか、その罰金刑とかそういったこと思ってそういった時を設けるということについては慎重な判断が必要であるというふうにお答えさせていただきますけどもとは言いましても、 この委員の問題意識というのは、共感するところもございますし、現行法上バスケット条項的なものもございます。そういったものを活かしてですね、現行法上適切な対応ができるように検討させていただきたいと考えております。 北村晴男さん、ありがとうございます。一応念のためですけど今のご答弁の中で、その 不起訴事由不起訴になったことなどのみをもって、田井教授にすることは慎重。それはその通りで私も全くその通りの考えを持っております。ただその中には、この人は 退去させなきゃいけない、絶対に上流協議しなきゃいけないということは必ず多く含まれていますんで、 その点積極的に検討していただきたいというふうに思っています。さて服装によっては外国人不起訴不起訴になる理由、理由にはそれぞれ様々な理由があるわけですが、 最終的に不起訴処分になった外国人がその後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数などは把握しておられますでしょうか？ 以前質問したときはしていないということです。でしたが、まだやっていないのか、また今後行う予定があるのか、お答えください。 中国在留管理庁、内藤次長お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましてはお尋ねのような事例の件数について網羅的に把握しているものではございません資格のしかしながらですね、中国在留管理庁におきましては独自にあるいは関係機関の協力を得ながら、不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っておりまして、 その結果を踏まえて、退去強制手続きや在留審査手続きにおいて適切な判断を行っているところでございます。具体的に例えば警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で、 当該被疑者が入管法第24条に規定する退去強制事由に該当すると思料する場合には同法第62条第2項の規定に基づき、 出入国在留管理庁に対して通報されることとなりますこの場合におきまして申告在留管理庁では、働く強制事由に該当すると思料する場合には体育行政手続きを行っております。 また、退去強制事由に該当しないと思料する場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しているところでございます。 特に当該情報も踏まえて在留状況が不良であると判断される場合には、材料審査において消極に判断されることが考えられます。 も引き続き関係機関とも連携しつつ、把握すべき実態を踏まえた上で、関連する手続きにおいて適切に判断できるように努めてまいりたい、このように考えております。三谷法務副大臣 先ほどの答弁の中で一点訂正をさせていただきます先ほど答弁を申し上げた中入管法の24条の第4号ににおきまして、 日本国の法令に違反して無期または先ほど1年以上の拘禁刑というふうに申し上げましたけれども、1年を超える拘禁刑ということでございますのでその点訂正させてください。北村晴男さん。 内藤次長のお答えについてですけども、いいですか。 入管行政の在り方、これから立法どうしようかと考える上で非常に重要な問題だと思いますんで 捜査機関とも協力して、実態把握に努めていただきたいというふうに考えています。その上で、日本の生命身体財産日本人の生命身体財産を守り、そして日本社会の秩序を守るために、 先ほど申し上げた通り、入国入国拒否事由、上陸拒否事由や退去強制事由の適正な拡大に努めていただきたいというふうに考えています。 続いて在留資格の変更許可などの手数料の関係でご質問します。今回の法案のいわゆるポンチ絵を拝見しますと、 不法剤へ不法残留者の退去のために多大な費用と労力が必要であるとされています。この点も踏まえてJSTの創設に 関する改正を行うというような書き方がされるかと思いますが、不法残留者の退去のための費用というのは、この手数料の話とも関係していると思われますんで 手数料の額を定めるに当たっては外国人の出入国、在留の公正な管理に関する費用の額も勘案される。 とのことですがこの費用には、不法残留者の退去のための費用これも含まれるのでしょうか？出入国在留管理庁内藤次長 お答え申し上げます。我が国の安全安心を脅かす外国人の入国在留を阻止措置し確実に我が国から退去させることは、 出入国在留管理行政の中核基盤をなす業務でございますそして外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、 更なる強化拡充を図るためには、我が国の法令に違反するなどした外国人に係る対応強制に関係する業務を適切に実行する必要がございます。 そのため収容送還といった退去強制に関係する業務に要する経費につきましても、我が国に在留する外国人に適切な負担を求めることが相当であると考えられます。 したがって在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の算定に当たり、お尋ねの不法滞在者の退去、退去のための費用も勘案してるところでございます。北村晴男さん。 はいこの体型矯正のための労力や費用、これ何となく大変お金がかかるのかなという印象ただいただくわけですけども先ほどの 午前中のご答弁の中で、確か令和7年護送官付の場合には、1人当たり145万円 ぐらいの平均の費用がかかったというのをご答弁だったと思います。 多額の費用がかかるようなケースも時々あろうかと思いますけど正確な数字でなくても結構ですんで、結構過去高いケースだとどのぐらいの費用がかかったのか。 おわかりの範囲でお答えください。中国在留管理庁内藤次長 送還費用の高は個別の事案ごとの様々な事由によるものではございますが出入国在留管理庁が把握している限り言えば先ほどお話した通り令和7年に実施した護送官付 国費送還に要した費用の悲壮感者1人当たりの平均額は概算で145万円、約145万 あったところでございますが、お尋ねの高額であった事例でございますが、概算で約700万円というものもございました。 なお退去強制の労力について申し上げれば護送官付国費送還を実施する際には、護送官が本国まで同行することとなる他、送還先国を含む関係機関と様々な調整を行う必要がございます。また護送官は送還を妨害する行為を未然に防ぎ、 悲壮感者護送官双方の受賞等を避けるための高いスキルが求められるため研修訓練これをしっかり行いまして、熟練度を高める必要があるところでございます。 北村晴男さん。ありがとうございます。さて、諸外国における同氏の手数料の額 これも勘案するということですので当然諸外国の手数料調査もされていると思いますが、典型的なもので結構ですからご紹介いただけるものがあればお示しください。 出入国在留管理庁内藤次長お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては諸外国における同種の手数料の額について網羅的に把握しているものではございませんが令和8年3月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同市の手数料の額についていくつか例を申し上げますと、 米国では最長3年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合外国人の雇用主において、手数料として日本円で約11万7000円の他、 指紋等のバイオメトリクス情報の取得システム管理のための費用、労働者のスキル向上、教育訓練を支援する基金に充当するための費用 亡命難民認定の処理に必要な費用等を納付する必要がございまして合計で日本円で約110万7000円 フランスでは最長1年の就労のための在留許可を受ける場合、在留許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約3万7000円 韓国では最長3年の特定の分野における専門的な知識、または技能が必要な滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、 数量として日本円で約1万円を納付する必要があるものと承知しているところでございます。北村晴男さん。ありがとうございます。 衆議院の法務委員会での審議などによると実際に政令で定める手数料の額は今のところ在留期間3ヶ月3ヶ月で1万円、1年で3万円、3年で6万円、5年で7万円が目安とのことです。 体系行政の費用や諸外国の例を聞きますと、今回の引き上げが高すぎるとは思いませんが 手数料の額が適正かどうか今後もしっかりと調査検討していただきたいというふうに考えています。さて、手数料の減額または免除の規定についてお聞きします。 今回手数料の減額または減免除の規定が新たに設けられ人道上の観点から特に配慮する左右する必要があるものについては、手数料の減額免除が認められることになりますが、 そもそも現行法上、現行制度上、個別の事情に照らして減額免除するということは行われているのでしょうか？ 出入国在留管理庁内藤次長 入管法上の在留許可は許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において、外国人に一定の特典ない特定な特典ないし、恩恵を与えるものであり、材料化手数料はこのような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。 そのために入管法上外国人は在留許可を受ける場合には、所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできないこれが原則でございます。他方、 外交または公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを目的に、 我が国へ受け入れることをしているという在留資格の趣旨や外交または効用に関する国際令状等を踏まえ手数料を免除するという取り扱いを現行法でも行っているところでございます。 北村晴男さん。はいええ。 わかりました。ありがとうございます。現行補助法律の規定がなくても援助している例はあるということですが、今回手数料の額が引き上げられることに伴い、これを払えない人が相当数出てくるであろうという認識のもとに、 法律上はっきりと減額免除の規定を設けたという理解でよろしいんでしょうか？ 出入国在留管理庁内藤次長すいません。 外交または雇用の在留資格では確認在留する外国人につきましては我が国が諸外国との外交友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを目的に我が国受け入れることとしている。しているという在留資格の趣旨や外交または高揚に関する国際令状等を踏まえ、 在留し許可手数料を免除するという取り扱いをしているところでございますが一方で、 この他、現に我が国に在留する外国人の中には様々な事情により我が国に引き続き在留することができるよう特に配慮する必要があるものもおるところでございます。そのような外国人については経済的事情により手数料を納付することができないということのみをもって在留許可をしないということは相当ではないが、 そのような外国人の在留資格や在留の状況は様々であって外交や公用の在留資格のように 在留資格の趣旨等から一律に手数料を減額し、または免除する必要があるということは困難だと考えております。そこで、 外交または公用の在留許可に関してその手数料を免除する取り扱いをしているということも踏まえ今回手数料を減額または免除することができるとした上で、その対象者等を明確にする必要があると考えたことから、 改正法案においては手数料の減額または免除に関する規定を設けることとしたものでございます付言すれば先ほど申し上げている通り、 基本的に公の負担にならないことが入っていただく要件になっておりますので基本的には支払い能力ある方が原則であるというふうに考えております。北村晴男さん、ありがとうございます。以上で終わります。 本日の質疑はこの程度にとどめます。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第2条第5号炉の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の 一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求めその意見を聴取することにご異議ない。ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。 なおその日時及び人選等につきましてはこれを委員長にご一任願いたいと存じますがご異議ございませんか。ご異議ないと認めさよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。"
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