# 2026-05-19 法務委員会

- 院: 衆議院
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## 1. 井上英孝 / 法務委員長 — 00:19:56

議題は以上で終わりです。 ありがとうございました。 委員長山本一太君改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する失礼いたしました。 内閣提出民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して依頼といたしますこの際お諮りいたします。両案審査のため本日政府参考人として法務省民事局長松井信和君及び厚生労働省大臣官房審議官林俊博君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが御異議ありませんか御異議なしと認めますよってそのように決しました。次にお諮りいたします。本日最高裁判所事務総局家庭局長毛太直文君から出席説明の要求がありますのでこれを承認するに御異議ありませんか御異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので順次これを許します。 三木恵君。

## 2. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:21:16

日本市の会の三木恵でございます。 現行の成年後見制度は平成11年の民法改正等により導入されました。 制度の導入から25年余りが経過しておりますけれどもこれまでの制度についてですね趣旨と運用実態が乖離しているという指摘がございます。 特に法廷貢献人がついた場合親族に知らされないで貢献人がついた会わせてもらえない居場所を教えてもらえない家庭裁判所の許可がないと報告書等が見せてもらえず申請しても見せてもらえなかった等々親族の悲痛なお声が届いているのも現実でございます。 法改正に向け改善されると期待されておりますが確認の意味を込めて質疑をさせていただきます。 まず平口大臣にお伺いをいたします。 現行制度を見直すこととしたのはなぜか見直しについてどのような経緯で法制審議会に諮問したのかお伺いをいたします。 平口法務大臣。

## 3. 平口洋 / 法務大臣 — 00:22:17

はいお答えをいたします。 高齢化の進展等に鑑みまして成年後見制度の利用のニーズが増加しておりますが現行制度については判断能力が回復しない限りその利用を終了できないなどの問題点が指摘されておりました。 そして令和4年3月に閣議決定されました。 第2期成年後見制度利用促進基本計画にはそのような問題点が指摘された上で成年後見制度の見直しの検討が盛り込まれました。 これらを踏まえて令和6年2月法制審議会に諮問をしたものでございます。 三木恵君。

## 4. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:23:13

制度にいろいろと課題があったと一回後継人がついたらそれを死ぬまで解約できないということで今回の法制度改正についてはいろいろさまざまな改正がされていくわけですけれどもまず制度の利用状況や運用の実態を把握するために政府として利用者やその親族等に対して実態調査は行われているのでしょうか。 法務省松井民事局長。

## 5. 松井 / 民事局長 — 00:23:43

お答え申し上げます。 成年後見制度を利用しているご本人やその親族に対するアンケート調査のようなものは実施しておりません。もっとも成年後見制度の見直しの契機となった第2期成年後見制度利用促進基本計画は、障害を持つ方やそのご家族支援団体の方も委員として参加している専門家会議の意見を踏まえて策定されたものでございます。 また、法制審議会の部会にも障害を持つ方やそのご家族支援団体の方が委員として調査審議に参加され部会で取りまとめられた中間試案のパブリックコメントの手続きには障害者団体や障害を持つ方の家族の会支援団体から意見が寄せられております。 今回の成年後見制度の見直しはこれらの方々の声を踏まえたものと考えております。 三木恵君。

## 6. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:24:35

では法制審議会における審議において利用者やその親族支援団体等からヒアリングを行ったということでよろしいんでしょうか。 その内容は答申に反映されているのでしょうか。 松井民事局長。

## 7. 松井 / 民事局長 — 00:24:55

お答え申し上げます法制審議会の部会では5回の会議を利用し障害者団体利用者のご家族の会地方自治体社会福祉機関や協議会国連障害者権利委員会元副委員長等からのヒアリングを実施いたしました。法制審議会の部会におけるヒアリングでは例えば本人が自理弁識能力を欠く状況にあることをもって青年後見人が本人の包括的代理権を有することに反対する旨の意見や本人と一緒に生活していた親族が後見開始の審判によって本人と切り離され本人についての情報を得ることができなくなるとの意見などが述べられました。法制審議会が答申した要項はヒアリングで述べられた内容も踏まえ部会でさまざまな立場から議論がされコンセンサスの得られた結果が取りまとめられたものでございます。 要項にはヒアリングの内容も踏まえ例えば後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して本人にとって必要な範囲で利用できるようにすることなどが盛り込まれております。 これによれば本人と親族が離れる原因となる施設入所契約についても家庭裁判所が必要性を認めて補助人にその代理権を付与しない限り補助人は締結することができないことになりこの点もヒアリングで述べられた意見に対応するものとなっております。 三木恵君。

## 8. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:26:19

法廷公権人が申し立てられた後見開始の審判が申し立てられた場合について親族が知らない間に市町村長に申立てされて後見開始の審判が申立てられて後見人が選任される事例があることが問題となっているわけでございますけれども改正案では補助開始の審判補助人の選任の審判において補助人の選任について本人や親族の意向を反映させることができる仕組みになっているのかお伺いいたします。 松井民事局長。

## 9. 松井 / 民事局長 — 00:26:57

お答え申し上げます。 民法等改正法案では補助人の選任に本人の意見が重要な考慮要素であることを明確にするために補助人の選任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定いたしました。上で補助人の選任の審判をする場合には原則として本人の陳述を聞かなければならないこととしております。 他方で本人と親族との関係はさまざまでございまして補助人の選任の審判をする場合に親族の陳述を聞かなければならないこととはしておりませんが親族に話を聞くことによって本人に害を生じる恐れがある事案は別として基本的には本人の意向や制度利用による保護の必要性を把握する観点からは本人のことを最もよく知っていると思われる親族に話を聞くことが想定され親族はその過程で補助開始の申し立てがされることも知ることができると考えております。 三木恵君。

## 10. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:28:02

今のお答えなんですけれども本人が認知症になっている場合に法廷後継人がつくということがほとんどだと思います。 本人に確認しても意思判断能力がしっかりしていないそういう場合に親族にも意見を聞かないというのはどういう事例が例として挙げられるんでしょうか。 松井民事局長。

## 11. 松井 / 民事局長 — 00:28:34

お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり基本的には本人のことを最もよく知っていると思われる親族に話を聞くことが想定されるものでありますが例えば親族による本人への虐待の恐れがある事案などにおきましてはそのようなことがしないということも考えられると思っております。 三木恵君。

## 12. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:29:03

虐待の事案というのが一番焦点になってくるかなとは思うんですけれどもそれをちょっと後々また質問をさせていただきたいと思います。 次に、特定補助人の選任に当たってそれ以前に本人から特定補助人の選任を望まない旨の意思があったことが確認されるような場合にその意思表示は裁判所が特定補助開始の審判をするにあたって尊重されることになりますでしょうか。 松井民事局長。

## 13. 松井 / 民事局長 — 00:29:35

お答え申し上げます。 特定補助の仕組みを利用しないとの本人の意向は特定補助人を付する旨の審判の要件とされている保護の必要があるかどうかの判断において考慮することが考えられます。 もっともその意向が尊重されることになるかどうかについてはその意向が示された時期やその内容などの個別具体的な事情にもよるため一概にお答えすることは困難でございます。 その上であくまで一般論として申し上げれば本人が単に特定補助の仕組みを利用しないとの意向を示しているのみではなくその意向を示すのと合わせて親族等に見守りを依頼しているなどの事情があってこれにより重要な財産行為を単独でしないような環境が整っている場合には保護の必要性があることを否定する事情としてその意向が考慮されることがあり得るものと考えております。 三木恵君。

## 14. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:30:33

必要があると認めるときという特定補助人をする旨の審判に当たっての要件はあまりに広範な裁量を認めるものであって例えば前述の場合がゼットされる申し訳ございませんちょっと1問飛ばしてしまいました。 特定のすいませんあってますねごめんなさい必要があると認めるときという特定補助人を付する旨の審判に当たっての要件はあまりに広範な裁量を認めるものであって例えば前述の場合がゼットされるということであればどのようなことを含め審判に当たっての考慮事項をどのようなことがあれば審判が始まるのかということの考慮事項を法律に明記すべきではないでしょうか。 松井民事局長。

## 15. 松井 / 民事局長 — 00:31:23

お答え申し上げます。 民法等改正法案では特定補助人をする旨の審判をするにはこれによって本人を保護する必要があると認められることを要件としておりましてその効果を踏まえますとこの要件は本人を保護するため法定の重要な財産行為をいずれも取り消し可能としておくことが必要であるということを意味しているものと解されます。 具体的には本人が外形的に法律行為と見える行動をとる可能性がありかつその利害特質を理解し検討することなく法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容としております。 このような内容は家庭裁判所において個別の事案に応じ本人の精神の状況生活の状況周囲の方とのコミュニケーションの状況これまで本人がした法律行為やその法律行為をした状況など種々の具体的な事情を考慮して判断されるものと考えられます。 現時点ではそのうちの一部の事情が代表的なものであるという共通認識があるとまでは言えないと考えられますので一部の事情のみを考慮要素として法律に明記することにつきましては規定の趣旨に誤解を生じさせる恐れがあり慎重な検討を要するものと考えております。 三木恵君。

## 16. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:32:50

特定の場合ということでケースバイケースのことが多いということを認識として持っているわけでございますけれどもなるべくこの考慮事項というものは要項に書き込むなどしてなるべく明確にしていただくようにお願いをいたします。 次に、家庭裁判所による補助人の選任に当たっては親族が希望すれば補助人になれるように運用すべきという指摘がございます。 先ほどの答弁の中でもそういった御答弁をいただきましたけれども改正案ではそれが可能な仕組みになっているのでしょうか。 事前に意思表示があるという場合も含めて御答弁を再度お願いしたいと思います。 松井民事局長。

## 17. 松井 / 民事局長 — 00:33:33

お答え申し上げます。 現行法の下では青年後見人等として誰を選任するかについては個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものとされておりこの点については民法等改正法案でも同様でございます。 もっとも本人が親族を補助人に専任することを希望している場合にはその意向を重視すべきであると考えられますため民法等改正法案では補助人の専任の際の考慮要素の冒頭に本人の意見を規定して本人の意見を重視すべきことを明確にし親族を補助人に専任することを希望する御本人の意向が尊重されるようにしております。 なお、現行法の下でも家庭裁判所は親族が青年後見人等の候補者として記載されている事案では本人の課題を踏まえ親族を選任することの適表を判断しているものと承知をしておりまして令和7年において申立書に親族が青年後見人の候補者として記載されていた事案の約8割の事案で親族が青年後見人等に選任されていると承知をしております。 他方で親族が青年後見人等の候補者として記載されていても親族間に紛争がある候補者の親族が高齢であって課題に対応するのが難しい遺産分割などの法的専門性の高い課題がある親族が本人を虐待している恐れがあるなどの事情により親族が青年後見人等に専任されていない事案も存在します民法等改正法案の下でも本人の意向を尊重しつつさまざまな要素を考慮した上で個別の事案における具体的な事情に即して適任の者が補助人に選任されることと考えております。三木恵君。

## 18. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:35:26

それもケースバイケースだということだとは思うんですけれども例えば先ほど質問をいたしましたもう事前に本人が自分が認知症にかかった場合能力が衰えた場合そういったときに親族をこの方を希望するというようなことが意思表示としてされている場合はどのようになりますか。

## 19. 松井 / 民事局長 — 00:35:53

松井民事局長お答え申し上げます。 まず御本人が健康の間に将来自分の能力が下がった場合に備えて特定の方を後継人にしたいという場合であれば例えば任意後継契約を結んでいただくということが確実だろうと考えております。 そのようなことをしないという場合におきましては先ほど申し上げたとおり裁判所における後継人の選任に当たっての考慮要素の一つとして考えられるものと考えております。 三木恵君。

## 20. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:36:32

おそらく本人が親族に虐待をされているというようなケースが想定されると思うんですけれども認知症にかかっている高齢者の方に本当に虐待があったのかどうかというのを確認するのは非常に難しいことだと思います。 さまざまなケース考えられると思うんですけれどもやはり病院に行くのを嫌がったりとかですねけがをしているのにお医者さんに見せないとか徘徊があったりとかして親族の方の言葉が乱暴になってしまうというようなことは多々あり得ることだと思いますのでそこら辺の配慮をぜひやっていただきたいなというふうに思っております。 次の質問に移らせていただきますけれどもやはりそこが一番の後見人制度の肝になっているんじゃないかなというふうに思われます。 高齢者の方の認知能力が下がっているときに認知症になられているときにそのご本人が虐待されているか否かというのの判断は非常に難しいと思いますのでそこら辺をよく考慮していただきたいなというふうに思っております。 次に、補助開始の審判において家庭裁判所が選任した補助人に不満がある場合親族は不服申立て即時広告ができるという理解でよろしいでしょうか。 不服申立てをしても却下されてしまうことが問題となっていることを踏まえて不服申立てを受けた裁判所における運用を見直す必要がないのかどうかお伺いをいたします。 また、補助人選任の審判についても不服申立てが可能な内容になっているのでしょうかお伺いをいたします。 松井民事局長。

## 21. 松井 / 民事局長 — 00:38:10

お答え申し上げます。 補助開始の審判に対しては4審等内の親族は不服申立てをすることができます。 なお、不服申立てを受けた裁判所における運用の見直しに関するお尋ねにつきましては裁判所の判断事項に関わるものでございまして法務省としてお答えすることが困難でございます。 他方で補助を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきですが補助人の選任の時点では補助人はまだ事務を行っておらずその事務が不適切であるなどの評価をすることができないため民法等改正法案では現行法と同様に補助人の専任の審判に対しては不服申立てをすることができないこととしております。 もっとも民法等改正法案では専任された補助人に不正な行為がなくても本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができることとしております。 専任された補助人についてこのような解任自由があるときは本人及び親族は補助人の解任の申立てを家庭裁判所にすることができます。 三木恵君。

## 22. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:39:20

運用に関しては裁判所の裁量ということでしたのでまた次の機会に裁判所の方にお伺いしてみたいと思います。 次に、任意貢献制度と補助制度の併存を認めることにより任意貢献が法定貢献に対して有意である原則を廃止することにはならないというのを理解でよろしいでしょうか。 これ通告はちょっと外れていますねすいません簡単な質問ですのでお答えください松井民事局長。

## 23. 松井 / 民事局長 — 00:39:50

お答え申し上げます。 現行法におきましてもご本人の意思を尊重する観点から任意後見契約が優先するという原則を取っておりますがその点については改正法において変更するものではございません三木恵君。

## 24. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:40:13

次の質問に移らせていただきます。 補助人が適切に補助の事務を行っていない場合に補助人を交代させる手段として親族等が補助人の介入を申し立てることが可能になっていますか。 松井民事局長。

## 25. 松井 / 民事局長 — 00:40:27

お答え申し上げます。 民法等改正法案では補助人が不正行為をしたとき等に加えて本人の利益のため特に必要があるときに補助人を介入することができることとしております。 親族は補助人の介入の申立て権者であり専任された補助人について介入自由がある場合には補助人の介入の申立てを家庭裁判所にすることができます。 三木恵君。

## 26. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:40:58

補助人の介入自由について改正案では本人の利益のために特に必要があるときを追加することとしていますけれども具体的にはどのような場合が該当するのか家庭裁判所による判断基準を明確に示すべきではないでしょうか。 松井民事局長。

## 27. 松井 / 民事局長 — 00:41:15

お答え申し上げます。 法制審議会の部会の議論を踏まえますと補助人の新たな介入自由に該当する場合としては例えば補助人が財産管理を行っているものの本人に面会しなかったり本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果本人や関係者と適切な関係を構築することができていない事案などが想定されます補助人の解任が望まれる事案の全てを想定して明示的に規定することは困難でありますので民法等改正法案では補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときっと規定することとしたものでございますが御指摘のとおり解任自由について利用者の予測可能性を高めることは重要であると認識をしておりまして先ほど述べた想定事例を周知するほか事例の集積を踏まえさらに周知を拡充することなどを検討してまいりたいと思っております。三木一恵君今御答弁の中でもいただいたんですけれどもそういった事例があるんですね実際に例えば親族や本人の意思に反して居住していた不動産を売却して施設に入所させるというようなケースがございますそういったことが解任自由に該当するのかというのが今回の質問次の質問になったんですけれどもそれはもう解任自由に該当するということでよろしいんですか松井民事局長。

## 28. 松井 / 民事局長 — 00:42:41

お答え申し上げます民法等改正法案では補助人が当然に包括的な代理権や財産管理権を有することはなく家庭裁判所が本人のために必要な代理権を個別に判断して補助人に付与することとしておりますので施設入所契約等の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与するということが前提となっております。解任事由に該当するかについては個別の事案ごとに補助人に付与された代理権の内容や補助人のした行為の内容等の具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものであり一概にお答えすることは困難でございます。 その上で、一般論として申し上げれば補助の制度は本人のための制度ですので付与された代理権の行使として補助の事務を行っている限り補助人がした補助の事務が親族の意思に反しているということのみで介入自由に該当するものではないと考えられます。 もっとも例えば補助人が本人の意向に反しかつ何ら合理的理由なく本人をその支援する家族や社会福祉関係者等から引き離すような施設への入所契約を締結した場合には本人の利益の観点から適切ではないと考えられ解任中に該当することがあると考えられます。 三木恵君。

## 29. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:44:03

時間がなくなってきましたので次の質問に移らせてもらいます。 親族が本人との面会を希望しても後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題となっております。 改正案では補助人にはそのような権限を与えられないという理解でよろしいのでしょうか。 もちろん今現行法でもそういった権限を与えられていないと思うんですけれどもさまざまそういった事例が報告されています。 親族等が本人との面会を断られたり妨害されたりした場合は補助人の解任自由に該当するという理解でよろしいでしょうか。 一例として補助人が施設に入れて親族が本人と死ぬまで会うことができないことがあるというふうに聞いております。 改正後においては親族と面会は認められることになるのでしょうか。 また、虐待があったという事案に対してでも時期を見てちゃんと補助人が一緒について施設で面会するというようなケースをきっちりと配慮していただきたいと思うんですけれどもそちらの方いかがでしょうか。 松井民事局長。

## 30. 松井 / 民事局長 — 00:45:04

お答え申し上げます。 御指摘のとおり現行民法上補助人は本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されておらずこのことは民法等改正法案でも異なりません次に補助人の解任自由に該当するかどうかについては個別の事案において具体的な事情を踏まえて家庭裁判所が判断するものでございますが例えば補助人が本人の意向に反しかつ何ら合理的な理由なく本人と親族との面会を制限している場合には補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときとの解任自由に該当し得るものと考えられます。 また、先ほど申し上げたとおり民法等改正法案では補助人が当然に包括的な代理権や財産管理権を有することがないため施設入所契約等の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなっておりますので現行法のように包括的な代理権や財産管理権を有する成年後見人がその必要性について家庭裁判所の審査を受けることなく裁量によって施設入所契約を締結して施設に入所させるといったようなことは承知なくなるものと考えております。 三木恵君。

## 31. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:46:28

すいませんちょっとさらっとしたいんですけれどもちょっと時間がないので次の質問に行かせていただきます。 またの機会に今の部分というのはもう少し詳しくお伺いしたいと思います。 健康制度については非後継人が弁護士の後継人によって施設に入れられ通帳も取り上げられて親族も非後継人と面会を断られる事例があると先ほどの指摘もございます。 法定後継人が補助に一元化されることでこのような事態というのは生じなくなるというふうに考えて本当によろしいんでしょうか。 補助の事務が適切に行われているか家庭裁判所による監督が適切に行われているかを親族が確認できるように補助人が家庭裁判所に提出する報告書等の補助事件に関する書類の閲覧を補助の終了や補助人の解任の申立てに必要な場合以外にも広く認める必要があるのではないかと思います。 また、親族が本人の補助事件記録を閲覧することができるのでしょうか。 松井民事局長。

## 32. 松井 / 民事局長 — 00:47:28

お答え申し上げます。 先ほども申し上げたとおり民法等改正法案の下では施設入所契約や預貯金取引の代理権についてもその必要性を家庭裁判所が個別に判断して補助人に付与することとなりますので現行法のように包括的な代理権などを有する青年後権人が必要性について家庭裁判所の審査を受けることなく裁量によって施設入所契約を締結したり本人の通帳を管理したりすることは生じないと考えております。 次に、記録の閲覧についてお尋ねがありましたが親族が家事事件の記録の閲覧をしようとする場合には家庭裁判所に対し利害関係を有する第三者として閲覧を請求することが考えられ家庭裁判所は相当と認めるときは閲覧を許可することができます。 そのため補助に係る審判の取消しや補助人の介入の申し出権を有する親族はそれらの審判との関係で利害関係を有する第三者に当たり得ると考えられます。 閲覧が許可されるかどうかについては個々の事案において家庭裁判所が判断するものであるため一概にお答えすることが困難でございますが一般論として申し上げると親族が記録の閲覧により本人の生活の平穏を害する恐れがあるような事案において個別具体的な事情を踏まえて本人の住所や居所など家庭裁判所が不相当と認める範囲で閲覧が許可されないことはございますけれどもそのような事案は別として補助開始の審判の取消しの申立てや補助人の解任の申立てをするかどうかの検討に必要な記録全般について閲覧をすることができるものと考えております。 三木恵君。

## 33. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:49:11

今の答弁ですと居住しているところなどは伏せてそのほかの一般的な全般の報告書等は見せていただくことができるというふうに理解をしてよろしいですね松井民事局長。

## 34. 松井 / 民事局長 — 00:49:29

お答え申し上げます。 今委員の御指摘のようなことは親族が記録熱乱をすることによって本人の生活の平穏を害する恐れがあるような事案においてはそのような取扱いがされることがあり得ると考えております。 委員長委員長慶君もう時間がなくなってまいりました。 最後の質問をさせていただきます。 改正後の運用が適切かを判断するために利用者の調査を実施するべきではないでしょうか。 今上がってきた声などがさまざま寄せられております。 調査をするならば具体的にどのような規模でどのような調査を実施するのか教えてください松井民事局長。

## 35. 松井 / 民事局長 — 00:50:09

お答え申し上げます。 民法等改正法案による成年後見制度の改正は現行の制度について利用者の指摘を踏まえて補助の制度に一元化するなどの見直しをしており改正後の制度の利用状況等を確認しその結果を踏まえて制度の在り方を検討することが重要でございます。 そのためには改正後の利用状況等を確認すべく本人に加えてその親族も対象として調査を実施することが考えられますが対象とする親族の範囲親族の把握の方法調査の内容及び方法など検討すべき課題が少なくないと認識をしております。 したがって、具体的にどのような調査を実施すべきかについて現時点でお答えすることは困難ですが改正後の利用者の状況を適切に把握できるようこれらの課題について引き続きしっかりと検討を進めてまいります。 三木恵君。

## 36. 三木圭恵 / 日本維新の会 — 00:51:06

質疑時間が終了いたしましたので今回はこれで質疑を終了させていただきますがまた少し課題が残っていると思いますので次回の質問のときにさらに質問をさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。 次に、藤沢忠盛君。

## 37. 藤沢忠盛 / 自由民主党・無所属の会 — 00:51:31

藤沢忠盛君自由民主党の藤沢忠盛でございます。 本日は初めて質問の機会をいただきました。 理事の皆様そして委員の皆様に心より感謝申し上げます。 私はこれまで大学教員として都市計画まちづくり空き家問題中山海地域政策などの研究に携わってまいりました。 また、地元愛知県豊田市三好市をはじめ各地域において空き家調査や地域調査を行ってまいりました。 その現場で強く感じてきたのは空き家問題というものは単なる住宅問題ではなく相続家族関係地域コミュニティさらには高齢化社会の問題そのものごと深く結びついているということであります。 実際に長年放置された空き家の多くでは相続手続きが進んでいない親族間で調整がつかない妻子財産の承継が整理されていないといった事情が見受けられます。 特に仏壇などが残されたままとなり家族の思い出が整理できないまま結果として空き家の除去や利活用が進まないケースを私は数多く見てまいりました。 豊田市三好市は世界に誇るものづくりの街である一方中山間地域も抱えております。 都市部と中山間地域の両方を持つ自治体として高齢化人口減少空き家問題地域コミュニティの担い手不足など地方都市共通の課題にも直面しております。また、単身高齢者の増加認知症高齢者の増加など家族のあり方も大きく変化しております。 私自身母が認知症を患い現在特別養護老人ホームに入所しております。 が成年後見制度や遺言制度はまさに現実の生活と地域社会を支える制度であると実感をしておりますこうした中で成年後見制度や遺言制度は単なる法律上の制度ではなく国民一人一人の尊厳ある生活を支えるとともに地域社会の持続可能性にも深く関わる重要な社会基盤であると考えております。本法案は本人の自己決定権を尊重しながらより柔軟で利用しやすい制度へと見直すものでありその方向性を高く評価するものであります。本日はとりわけ地域社会や地方自治体の現場という観点から制度の実効性について質問させていただきます。 本日は法務大臣がご不在等々のことでございますので政府参考人あるいは副大臣に丁寧なご答弁をお願い申し上げます。 まず本改正の背景認識についてお伺いいたします。 我が国では高齢化の進展に加え単身高齢者や身寄りのない高齢者の増加など家族経済が大きく変化しております。 また、地方では人口減少が進み地域コミュニティの維持そのものが課題となっております。 特に中山間地域では相続未了や財産管理の停滞が空き家問題や所有者不明土地問題へと直結しております。 私が各地で行ってきた空き家調査でも単に建物が古いから空き家になるのではなく相続が整理できない家族間の感情的整理がつかない歳し財産の消費が進まないこうした背景が長期放置の大きな要因になっていることを実感しております。 つまり成年後見制度や遺言制度は個人の財産管理にとどまらず地域社会の維持や地方自治体の課題解決とも深く関わる制度になっていると考えます。 政府として成年後見制度遺言制度を取り巻く社会的ニーズの変化をどのように認識しておられるのかお伺いいたします。 法務省松井民事局長。

## 38. 松井 / 民事局長 — 00:56:24

お答え申し上げます。 我が国においては高齢化の進展や単身高齢者世帯の増加など家族の在り方の変化を踏まえ成年後見制度及び遺言制度に対するニーズが増えるとともに多様化していると認識をしております。 例えば現行の成年後見制度については本人にとって適切な時期に必要な範囲期間で利用できるようにすべき就寝ではなく有期の制度として見直しの機会を付与すべき貢献人等を円滑に交代できるようにすべきなどの指摘がされております。 また、現行の遺言制度については近年のデジタル技術の進展普及手書きの機会の減少という社会状況に対応したものとする必要があるとの指摘がされています。 法務省としては成年後見制度及び遺言制度を取り巻くこのような社会情勢の変化等を踏まえ増加し多様化するニーズに対応しそれぞれの制度をより利用しやすくする必要性が高まっていると認識しこれらの制度に関する民法等の規定の見直しを進めてきたものでございます。 藤沢忠盛君。

## 39. 藤沢忠盛 / 自由民主党・無所属の会 — 00:57:42

ありがとうございます。 次に、成年後見制度改革についてお伺いいたします。 今回の法案では本人の能力を一律固定的に制限するのではなく必要な範囲で支援を行う方向へ制度を見直すこととされております。 私はこの方向性は地域で暮らし続ける高齢者を支える上で極めて重要であると考えております。 地方では高齢者の方々が住み慣れた地域で暮らし続けたいという思いを強く持っておられます。 一方で成年後見制度を使うと自由がなくなるのではないかという不安の声も少なくありません今回必要な範囲で柔軟に支援を行う制度へ転換することは制度利用への心理的ハードルを下げ地域での安心した暮らしにつながるものと期待しております。 そこでお伺いいたします。 政府として今回の見直しを通じて地域社会におきり成年後見制度の利用や支援のあり方がどのように変わっていくことを期待しておられるのかお聞かせくださいまた制度の理念を実際に地域で機能させるためには運用体制の整備が極めて重要であります。 特に中山間地域では司法福祉専門職へのアクセスそのものが難しい地域もあります。 地域包括支援センター社会福祉協議会自治体職員など地域の現場が大きな役割を担っております。 私が地域調査を行う中でも制度の存在自体が十分に知られていないあるいは相談先がわからないという声を数多く伺ってまいりました。 また、認知機能の低下がある場合でも本人の思いや生活歴地域とのつながりを丁寧に把握しながら支援していくことが重要でありそのためには多職種による支援体制が不可欠であります。 法務省として自治体地域包括支援センター司法書士会弁護士会などとどのように連携し地域に根差した制度運用を進めていくのかお伺いいたします。 松井民事局長。

## 40. 松井 / 民事局長 — 01:00:02

お答え申し上げます。 高齢者障害者等に対して必要な権利擁護支援がされるためにはその重要な手段である成年後見制度の利用においても司法と地域福祉との連携が期待されているものと認識をしております。 民法等改正法案では制度の利用によって本人を保護する必要がある範囲で補助人に権限等を付与することとしておりまた制度利用による保護の必要がなくなったときは制度利用を終了することができることとしております。 そして家庭裁判所が本人を保護する必要があるか保護の必要がなくなったかを判断するにあたっては本人及び補助人等の陳述を聴取することに加えて必要に応じて市町村長等の意見を聴取することとされており家庭裁判所が地域社会から必要な情報を入手することができることを明確にしております。 このように民法等改正法案では司法と地域福祉との連携強化に資する見直しをしているものと認識をしているところです。 また、委員御指摘のとおり民法等改正法案による改正後も引き続き司法書士や弁護士等が専門職である補助人等の重要な担い手となります。 法務省としてはこのような改正法の趣旨に沿った運用が適切にされるよう関係府省庁等とも連携をするとともに司法書士会や弁護士会等の専門職団体にも協力を依頼するなどし改正法の趣旨内容の周知広報に努めてまいりたいと考えております。 厚生労働省林大臣官房審議官。

## 41. 大臣官房 / 審議官 — 01:01:53

成年後見制度利用促進の観点で厚生労働省の取組をお答え申し上げます。 成年後見制度の見直しに伴いまして必要性がなくなれば終わらせることができる制度になりますので判断能力が不十分な方がより使いやすく地域において本人の意向を踏まえた権利擁護支援がより一層行われるようになるということが重要と考えております。 また、制度上このように成年後見制度の利用を終了される方が出てくることから地域における権利擁護支援のニーズはさらに多様化増加することが見込まれこうした状況に適切に対応する必要があると考えております。 成年後見制度利用促進法に基づきます基本計画に基づきまして厚生労働省としてはこれまでも成年後見制度を中心とした権利擁護支援策の利用の促進福祉関係者や司法専門職などによる権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりなどについて地域の連携体制の整備のための支援を行うなど必要な施策の総合的計画的な推進を図ってまいりました。 その上でこうした取組を制度上にしっかり位置づけさらなる促進を図る観点から今般社会福祉法等の一部を改正する法律案を国会に提出しております。 この法律案におきましては判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を明確化した上でその中核的な役割を担う機関として地域権利擁護相談支援センターを法律上に位置づけることによりまして特に整備されていないことが多い小規模市町村の体制整備を促進するなど必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。 これらの努力も続きつきまして厚生労働省といたしましても成年後見制度の見直し後におきましても本人の支援ニーズに対応した支援がより一層行われますよう市町村における適切な支援体制の構築を促進してまいります。 藤沢忠盛君。

## 42. 藤沢忠盛 / 自由民主党・無所属の会 — 01:03:45

お答えありがとうございました。 次に、遺言制度改革についてお伺いいたします。 私は豊田市三好市を含む各地域で空き家調査を行う中で相続未用によって長期間放置された住宅を数多く見てまいりました。 相続人が遠方に住んでいる親族間で話し合いがまとまらない妻子財産の承継が整理できないこうした事情が重なり結果として明らかし地域の防災防犯警官上の課題へとつながっております。 特に中山間地域では空き家の増加が地域コミュニティ維持そのものに影響を及ぼしております。 またその延長線上には所有者不明土地問題があります。 土地の管理が行われず公共事業や地域整備にも支障をきたすケースが生じております。 私はこうした問題に対応するためには相続をめぐるトラブルや手続き停滞を未然に防ぐことが重要でありその意味でも遺言制度の役割は極めて大きいと考えております。 今回の遺言制度改革は円滑な相続を促進し空き家対策や所有者不明土地問題の解決にも資する重要な改正であると考えますが政府の認識をお伺いいたします。 松井民事局長。

## 43. 松井 / 民事局長 — 01:05:29

お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおりこの遺言制度については近年のデジタル技術の進展普及手書きの機会の減少という社会状況に対応する必要があるなどの指摘がされており民法等改正法案による遺言制度の見直しはこれらの指摘に応え制度をより利用しやすくするものでございます。 遺言は相続人全員による遺産分割協議を経ることなく歳子に関する権利の承継も含め遺産に関する相続人等の権利義務関係を早期に確定させるものであり遺言により不動産を承継したことは相続人にとって相続登記を行うインセンティブになると考えられます。 これに加え本改正法案により導入することとしている保管証書遺言による場合には法務局において遺言書が保管され遺言者が死亡した場合には遺言者があらかじめ指定したものにまた相続人等の1人が遺言書情報証明書の交付請求等をした場合には他の相続人等にそれぞれ通知がされることなどから相続人等が遺言書の存在を確実にすることができまた遺言書の改ざん等のリスクが低く相続人間の紛争の予防にも資することとなるメリットがございます。 こうしたことから本改正法案による遺言制度の見直しは遺言に対する信頼を確保しつつ国民にとってより利用しやすい制度とするものである。 とともに委員御指摘の所有者不明土地問題や空き家問題の解決にも資するものと認識をしております。さらに、歳資財産の承継について御研究がございました。仏壇や墳墓の所有権等の歳資に関する権利は歳史を主催すべき者が承継するところ歳史を主催すべき者は第一に非相続人の指定により第二にその指定がない場合には監修に従って第三に監修が明らかでないときは家庭裁判所の審判により定まるとされており遺言により指定することができます本改正法案によって遺言制度がより国民にとって利用しやすいものとなることによって歳史を主催すべきものを指定する遺言もより活用しやすくなるものと考えております。藤沢忠盛君お答えありがとうございました。今回創設される保管証書遺言についてお伺いいたします。パソコン等で作成した遺言データを法務局で保管できる仕組みは遺言作成の負担軽減や紛失防止に大きく資するものであり非常に意義のある制度であると考えております。一方で地方や高齢者の現場ではデジタル機器に不慣れな方も少なくありません特に中山間地域では家族や専門職へのアクセスが限られている場合もあります。 制度をつくるだけでなく実際に利用していただける環境整備が重要であります。 法務局による相談体制や自治体との連携さらには高齢者への丁寧な修繕をどのように進めていくのかお伺いをいたします。 松井民事局長。

## 44. 松井 / 民事局長 — 01:09:03

お答え申し上げます。 新設される保管証書遺言については現行の自筆証書遺言保管制度と同様に全国の法務局のうち法務大臣の指定する法務局が遺言書保管書として遺言書の保管に関する事務を司ることとしております。 利用者への相談体制については現在自筆証書遺言書の保管の申請に際して制度の一般的な説明や手続きの進め方についての案内を行っているところですが新設される保管証書遺言についても遺言者が適切に手続きを行うことができるよう高齢者の方を含め引き続き丁寧に案内を行うことを予定しております。また、現在も各地の法務局において自治体と連携し自筆証書遺言書保管制度の説明会や出前講座等を開催しているところでありますが新設される保管証書遺言の周知広報についても引き続き緊密に連携を図っていくことを予定しております。 法務省としては本法案が成立した場合には全国の法務局と一体となって新たな遺言書保管制度の円滑な施行に向け準備を進めるとともに関係機関と連携して周知広報にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 藤沢忠盛君。

## 45. 藤沢忠盛 / 自由民主党・無所属の会 — 01:10:34

最後に地域社会との関係についてお伺いいたします。 成年後見制度や遺言制度は個人の財産管理にとどまらず空き家対策、所有者不明土地対策、地域コミュニティ維持など、地方自治体が直面する課題とも深く関わっております。 特に、豊田市、三好市のように、都市部との中山間地域の両面を持つ自治体では、課題が複雑化しております。 今後は法務行政だけで完結するのではなく地方自治体福祉部局国土共交通行政地域包括ケア地域づくり政策などとの連携も重要になってくると考えております。 法務省として今後どのように関係機関と連携しながら地域社会を支える制度として実効性を高めていくのかお伺いいたします。 松井民事局長。

## 46. 松井 / 民事局長 — 01:11:41

お答え申し上げます。 民法等改正法案は高齢化の進展単身高齢者世帯の増加などの家族の在り方の変化等を踏まえ増加多様化するニーズに対応する観点から成年後見制度に関して本人にとって利用の範囲でその利用を可能とすること遺言制度に関して電子データ等をもって作成し法務局において保管するという保管証書遺言の方式を創設することなどを内容とし成年後見制度及び遺言の制度をより利用しやすくするものでございます。 このような改正の内容については地域社会を支える制度としても重要であり実際に制度を利用する当事者に適切に理解される必要があると考えております。 法務省としては改正法が成立した場合には新たな制度を利用される方に必要な情報提供がされるよう関係府省庁や地方自治体等の関係機関と連携しつつ改正法の趣旨内容の十分な周知広報に努めてまいります。 藤沢忠盛君。

## 47. 藤沢忠盛 / 自由民主党・無所属の会 — 01:12:56

遺言をデジタル化するということに関して非常に大切なものでございますがデジタル機器に不慣れな方も多くいらっしゃると思います。 そういった方に関して一回り何か多くの工夫をされている点がございましたら何かご質問一説明いただけると大変ありがたく思います。 松井民事局長。

## 48. 松井 / 民事局長 — 01:13:20

お答え申し上げます。 昨今スマートフォンの普及などもございまして幅広い世代において電子機器を使えるようになってはまりましたけれども今なお高齢者の方などデジタルデバイトの問題があるものというふうに認識をしております。 また、日本全国見ますと大都市圏また委員御指摘のような中山間地域におけるさまざまな様子というものも考えなければならないというふうに考えております。 今後先ほど申し上げたような保管証書遺言の制度を創設する実施するにあたりましてはそのような方々また地域の実情を十分に考慮した上で利用を望む方が適切にそれを使うことができるよう適切な行政サービスというものを考えてまいりたいと考えております。 藤沢忠盛君。

## 49. 藤沢忠盛 / 自由民主党・無所属の会 — 01:14:24

お答え大変ありがとうございます。 私は大学教員として中山間地多く空き家等の調査を行ってまいりました。 そういったものは人口減少社会と言われる前から研究を開始していろんなところに調査に行くと空き家があって先生今日ここ泊まっていてくださいよとしかしそこにはものすごく大きな物談があってとても気になるとこれ貸し出しされる予定とかあるんですかと聞くといや貸し出したい貸し出したいんだけれどもこの仏壇はそのままにしておいてくれとしかしですねやっぱり仏壇が置いてあるとなかなかそこを貸し出して他の方がそこの空き家を利用するということは少し抵抗があったりするという場合がどうしてもあります。 私もですね実際にその大きな空き家の中で仏壇の隣に寝てたりするとちょっとどうしても気になって難しいなということがあります。 やっぱり今の日本の空き家の問題なんかは仏壇のようなものがあったり家族の思い出がしっかり整理できないというようなことが少し私はやっぱり自分の実際の調査において非常に気になる点がございますが今回の法改正でも妻子の生計のような問題は非常に大きな話でこの法改正によってこの問題が少しでも前向きに進んでいくことを考えておりますが何かその辺に関して法務省の方からご意見がございましたら少しお話を簡単に伺えれば幸いでございます。 松井民事局長。

## 50. 松井 / 民事局長 — 01:15:59

お答え申し上げます。 我が国ではまだ遺言が十分に活用されているとは言えないものと考えております。 民法上遺言という制度があり遺言をすれば相続人の間で別途遺産分割協議をすることなく財産また歳資を相続人の方に適切に円滑に消費させることができるにもかかわらず遺言がないがために遺産分割に多大な労力費用をかけるというふうな現状があると認識しているためでございます。 このような観点からいたしますと遺言をより促進していくというのが重要であるということはもう言うまでもございませんそして今所有者不明土地問題というものも大きく叫ばれております。 陶器を見るだけでは陶器名義人として先代先々代の名前が書いてあって実際に誰が今所有しているのかが分かりにくいとそうしますと災害や地震などがあった場合の復旧復興の観点でも知見者が誰かという把握が難しく多大な困難を要しているという現状にございます。 遺言が活性化されることによりましてその登記名義に適切に正しい登記名義がされるということになりますとそのような復興復旧の面所有者不明土地問題に対する対応としても非常に有用だと考えておりまして今回創設する保管証書遺言の制度を含めまた自筆証書遺言の制度もより利用しやすくまた厚生証書遺言につきましても昨年10月からより利用しやすくなる改正をされているところでございますのでそのような全体として遺言がより利用しやすくなるものとなるよう努めてまいりたいと考えております。 藤沢忠盛君。

## 51. 藤沢忠盛 / 自由民主党・無所属の会 — 01:18:03

お答え大変ありがとうございます。 土地所有者不明問題というのは我が国にとっても非常に大きな問題であり一説によると九州ぐらいの土地が誰の土地だかわからないということをお聞きしたことがございます。 そういった問題に関して何か一言今後の日本国における土地所有者不明問題ですね何か御助成とか御意見があればお伺いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 松井人事局長。

## 52. 松井 / 人事局長 — 01:18:32

お答え申し上げます。 特に東日本大震災の後の復旧復興の際にそれがなかなか円滑に進まなかったことという反省を受けまして法務省といたしましては所有者不明土地問題に対してさまざまな取り組みを行ってまいりました。 法廷相続情報証明制度というふうな誰が法廷相続人であるかを証明するということを法務局の方で証明するサービスをつくることによって相続登記の促進を図ったり昨今の法改正におきましては今年の4月1日に施行された相続登記の義務化また住所変更登記の義務化こういうふうな制度を用いまして登記が正しくされるようにするということを考えてきたものでございます。 まだその道のりは半ばでございまして私どもとしても適切な周知広報を図りまた関係事業者との連携をもってこのような取組を積極的に進めてまいりたいと考えております。 藤沢忠盛君。

## 53. 藤沢忠盛 / 自由民主党・無所属の会 — 01:19:55

お答え大変ありがとうございました。 本法案は高齢化社会において国民一人一人の尊厳ある人生を支えるとともに地域社会の持続可能性にも大きく関わる重要な法改正であると考えております。特に本人の自己決定権を尊重しながら必要な支援を柔軟に行う方向性は今後の我が国社会において極めて重要であります。 また、遺言制度の利用促進は相続紛争の予防だけでなく空き家や所有者不明土地問題への対応さらには地域コミュニティ維持にもつながるものであります。地元豊田市三島市をはじめ全国の地域社会において国民にとって使いやすく信頼される制度となるよう丁寧な周知と実効性られる運用をお願いを申し上げて私の質問を終わります大変ありがとうございました。 次回は明20日水曜日午前9時20分理事会午前9時30分委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。
