総務委員会 参議院

2026-05-19・発言者 12名

公式 VTT 字幕人手による字幕 (AI 校正なし)

00:30:50吉川沙織

総務委員長
議員吉川沙織
ただいまから総務委員会を開会いたします。 委員の異動についてご報告いたします。昨日までに加田裕之くんが委員を辞任され、その補欠として中西祐介くんが選任されました。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り、内閣官房
審議官内閣
内閣審議官
議員吉川沙織
笹野健くん他25名 政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか?ご異議ないと認め、さよう決定いたします。 行政制度を地方行財政、選挙、消防情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。 脇正明くん

00:31:38脇雅昭

自由民主党・無所属の会
議員脇雅昭
皆様おはようございます自由民主党神奈川県選出の脇雅昭でございます。本日は、人口減少時代にありがとうございます。おけるこれからの地方自治の在り方について、いくつか質問させていただければと思います。 まず、地域人材の活用についてです。 人口減少が進む中で、地域課題解決のためには、行政のみならず、公の担い手を地域でいかに増やしていくかが極めて重要ですが、自治体業務の委託先が地域外の事業者ばかりですと、富やノウハウが地域の外へ流出してしまいます。 したがって、今日は資料を配らせていただいておりますけれども、この資料にあります1ページ、集落支援員 これは1人当たり500万円特別交付税措置がされておりまして、集落点検の実施などをする際に手当されるものでございます。もう1枚おめくりいただきますと、地域運営組織、この地域課題の解決に向けた取り組みを、地域の様々な関係主体がやっている。 そうしたことを応援するような、そんな仕組みがございます。是非、委員の先生方の地元でも活用いただければと思っております。こうしたものですとか、また、 長谷川先生や犬童先生もよくおっしゃっておりますけれども、全国にある地域に根ざした郵便局に、自治体業務を担っていただくなど、 地域内の人的資源を活用して、地域にお金とノウハウが残る仕組みを構築していくべきだと考えております。そのための総務省としての多角的な支援や今後の見解を政府参考人に伺います。
地域力創造審議官恩田
恩田地域力創造審議官地域を持続可能なものとしていくためには、地域の担い手不足が顕著となっていることも踏まえますと、 地域に関わる様々な人が連携して、それぞれの地域を支えていくことが重要であるというふうに考えておるところでございます。委員からご紹介もあったように、 あの地域の多様な主体が連携して形成いたします地域運営組織、RMが住民の交流や見守り活動 公的施設の指定管理や買い物支援等を通じて、地域課題の解決に取り組んでいるところでございます。 また、集落の高齢化や小規模化が進む中、集落支援員の方々は、日常生活の相互扶助を支援するため、集落点検やその在り方に関する話し合いの促進等を担う重要な役割を果たしているところでございます。また、 全国約2万4000局のネットワークを持ちます郵便局におきましても、地域の実情やニーズに合わせた取り組みを進めていくため、郵便局の利活用に係る実証事業等に 取り組んでいるところでございます総務省といたしましては、こうした政策に対しまして、地方財政措置を講じること また説明会等を通じた幽霊優良事例の紹介等を通じまして、より多くの地域での活用促進を図っていくなど、地域に寄り添いながら、今後とも各種施策を推進してまいりたいと考えております。
議員脇雅昭
平木くん ありがとうございます是非強力に推進していただければと思います。つぎに担い手不足を補うための自治体におけるAI利活用について伺います。 様々な先進事例が出てきている中でございますけれども、先日私の地元の神奈川県の横須賀市で生成AIを活用した市民相談の実証実験が行われました。 これはAIが24時間365日深夜や休日でも、住民の不安や孤独に寄り添うものでございまして、そのうち、深刻度が高いケースは、速やかに専門職員の 施設サポートへ繋ぐ仕組みでございます。 AIが最初の受け皿となることで、現場の職員は人間が直接向き合うべき中核業務にリソースを集中することができます。これこそ、人口減少化の担い手不足を補うテクノロジーの成果だと考えております。 まだまだAI活用の可能性がある中で、こうした優れた具体的事例の創出を国主導で行い、全国へ横展開していくべきと考えますけれども、総務省の取り組みを伺います。
自治行政局長小川
小川自治行政局長 委員ご指摘いただきました通り地方自治体における人手不足等の資源制約が深刻化する中で、AIの利活用によりまして、 地方自治体の業務負担の軽減しあるいは行政サービスの質を向上させるといったことが期待されておるところでございます。総務省におきましては生成AIの具体的な利活用方策、あるいはガバナンス確保のための体制構築 要機密情報の取り扱い、人材育成の考え方等を取りまとめて、自治体におけるAI活用導入ガイドとしてお示しをしておるところでございます。 また有益な事例の展開として、例えば市民課にかかってきます電話問い合わせこれを全て1次対応AIで実施すると 既に先駆的な利活用に取り組んでいる事例を、自治体DX推進参考事例集に掲載をしておるところでございます。 さらに最先進事例の創出のために、デジタル技術を活用した自治体窓口の改善を推進するモデル事業というものを実施しておりますが、 その中で旭川市においてAIの利活用等によるオンライン完結の仕組みの導入や業務の自動化の実証を行っておるところでございます。 AI技術に関しましては目標に向けて自律的に行動するAI、いわゆるエージェントAIも開発されているところでございます。自治体業務の中でAIをどのように活用し管理していくのか有識者の知見を得ながら研究を進めまして、必要な支援を進めてまいりたいと考えておるところでございます。 脇くんありがとうございます。一方で、サイバーセキュリティ対策についても重要です。 サイバー攻撃は高度化しており、システムの弱点を突く構成の新型AIクロードミトス等の脅威に対し、既に高市総理が対策を指示されるなど、国を挙げた緊迫した事態を迎えております。 こうした状況を鑑みれば、もはや多大なコストとリスクを伴う情報システムを各自治体が個別に整備保有すべきなのか。システムの在り方そのものを根本的に見直すべきではないでしょうか? 直近の対策としても、国主導による税冊子脆弱性診断の実施や横断的評価財政人材支援など、サイバー対策を強力に後押しすべきだと考えております。 総務省として、中長期的なシステムの在り方の検討も含め、地方公共団体のセキュリティ基盤を強化するため、今後どのような対策や取り組みを進めていくのか伺います。 小川局長はいお答えいたします。 地方自治体は住民生活に欠かせない様々なサービスを提供するとともに個人情報など重要な情報を保有しておりますことから、サイバーセキュリティの確保はとりわけ重要な課題であると、このように考えておるところでございますこのため令和6年には地方自治法を改正しまして、 サイバーセキュリティ対策の方針の策定、実施を地方公共団体に義務づけまして、必要なサイバーセキュリティ対策を講じる必要な措置を講じるよう求めておるというところでございます。 政府といたしましては地方自治体がこうした必要な措置を適切に講じることができますように、技術的な支援、財政負担の軽減 セキュリティ人材の育成確保に係る諸政策を講じているというところでございます。 具体的に申しますと例えば技術的な支援といたしましては、地方自治体の情報システムを対象とした脆弱性診断システムを構築することとしてございます。これに関しては昨今のサイバーセキュリティ環境の急速な変化ご紹介いただきました変化がございますので、これを踏まえて、本システムの改善をさらに検討していきたいと 考えてございます。また財政負担の軽減策といたしましては、セキュリティ対策に要する経費について1000億程度の地方交付税措置を講じるとともに、 業務端末システムへの不正アクセスを常時関する監視するシステム整備につきましては、デジタル活用推進事業債の対象に追加をすると いった取り組み措置を講じておるところでございます。さらに人材に関しましては、都道府県が市町村を支援するためのデジタル専門人材をプールする取り組み これに対して地方交付税措置を講じるとともに、専門アドバイザーの派遣等を行っております。 加えまして今年度からは、自治大学校におきましてセキュリティ人材育成に係る研修を開講することとしたところでございます。実際のサイバーセキュリティの確保はご指摘いただきました通り今後さらに重要になってくると考えてございます。 引き続き自治体における健吾なサイバーセキュリティ対策の強化に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます脇くんありがとうございます。おっしゃっていただいたようにこの なかなかその1788の自治体にAIの専門家とセキュリティ対策ができるような人を配置するってなかなか難しいという中で、そうやって人材をプールする仕組み等も含めて強力に進めていただければと思います。最後に国 都道府県市町村の役割分担の再構築について伺います今日資料をつけさせていただいております資料3でございますけれども、私神奈川県庁時代に市町村課長やっておりました。 その中でやらせていただいたところ、取り組みが、この県から市町村に条例で写している事務権限について やっぱりその現場の声を聞いておりますと、この事務所に必要な職員の確保が困難であるですとか、事務処理件数がなかなか年間1件とかということに対して、そのための対応するための引き継ぎだけでも大変だと そうした現状を聞く中で権限の逆移譲を含めた取り組みをやらせていただいたところでございます。 この画一的な事務を減らして、組織に余白が生まれてこそ、真の住民対応ができるこれこそが、人口減少時代の地方分権2.0なんじゃないかと思っております。さらに行政サービスが手の中の手の中のスマホで完結するならば、 住民の利便性からしても、その業務や窓口を必ずしも市町村ごとに個別に抱える必要があるのか検討していくべきだと考えております。 まさに現在、地方制度調査会において議論されておりますけれども、地方分権改革から4半世紀が経ち、 前提となる社会構造やテクノロジーが大きく変換した。この歴史的転換期において、国都道府県市町村の役割分担の在り方を新しい時代にふさわしい形でアップデートする必要があると考えますが、大臣の見解を伺います。
総務大臣
林総務大臣 2000年の地方分権改革以降ですね、国都道府県市町村の役割分担の考え方に則して、基礎自治体への権限移譲等が進められましたが、 その後、今ご指摘があったように社会経済情勢の変化に対応するため、デジタル技術を活用するとか事務処理の外部化広域化など 柔軟で弾力的な事務処理の在り方が模索されてきております今後行政課題の複雑化、人材不足が進む中でも地方自治体が創意工夫を要する事務により力を注ぎ、 地域における行政を自主的に実施することができるようにするためには、こうした流れに沿って国都道府県、市町村を通じたプロセスの最適化を図り、 国地方の共同ともに一緒に働くというのを共同ですが課題解決を加速化させることが重要ではないかと考えております。 町政調でも同じ問題意識に基づいて議論が進められていると承知しておりまして、より活発な議論が行われるように、総務省として適切に補佐をしてまいりたいと考えております。
議員脇雅昭
脇雅昭くん、ありがとうございました。総務省として議論を引っ張っていただきたいと思いますこれで終わります。 木戸口英司くん

00:42:11木戸口英司

立憲民主・無所属
議員木戸口英司
はい 池見氏無所属の木戸口英司です。まずは岩手県大槌町の林野火災について お伺いをいたします。4月22日に発生したり火災先般のこの委員会が4月23日でしたので、 まだ状況がわからないままに、私も大臣に強力な消化協力 また、様々な支援を要請したというところであります小津地区、吉里吉里地区の2ヶ所から発生した林野火災は5月2日の鎮圧宣言が発せられるまで1633ヘクタール 炎症シート広大な山が焼けてしまいました。大規模な災害となりました。現在も 完全鎮火に向けてまだ活動中ということでありますこの資料をお手元にお配りしておりますけれども、これは消防庁の方で、 お作りいただいたこの概要部隊運用の概要をまとめていただいたものであります。 その上でこの部隊運用の概要についてやはり議事録に残しておく必要があると思いますしてお尋ねするところでありますが、緊急消防援助隊は発生翌日23日の手動仙台市消防局からスタートし、 5月4日の解散まで12都道府県から最大1200人規模地元県内消防とあわせて最大1400人規模で対応にあたっていただきました。 消防防災ヘリ最大9機、自衛隊大型中型ヘリは5機ということで、最大限の体制で対応いただいたと思います。 私も4月の25日にまだ本当に山が盛んに燃えてる大槌町にお邪魔をしまして吉里吉里の 街で、吉里吉里の方々と大変不安な中でいろんなお話を立ち話しているところに、東京消防局の車列が 30代以上ですかね。ずっとこう並んで走ってきてるところ見て地元の皆さんが安藤 したとこれはもう頼るしかないということで非常に顔色が変わったことを思い出します。クスコ この状況を教え、昨年の大船渡もそうだったわけですけれども、乾燥と変わりやすい風向き、燃え広がりやすい森林環境 これはやはり三陸の安い機械が特有だと思います時間かも発生したと言われております。急傾斜水理の悪さ 後発地震注意情報が発令中という非常に厳しい状況の中で建物被害が初日 また緊急消防援助隊が出る前の段階での中間一等非住家7棟にとどまったとその被害に遭われた方にはお見舞い申し上げるところでありますけれどもその後の住家等、建物への延焼が 私も見に行きました本当にケアまで日が迫っている状況でありましたけれども、防いでいただいたと舞台式に そして陸上から空中から24時間体制で消火活動に献身的にあたっていただいた。消防関係各位のご奮闘に、 本当に心から感謝を申し上げるところでございます。これは地元平野町からもそういう言葉を預かってきたところでございます。昨年の 船戸氏火災を踏まえた消防防災対策の検証が生かされた。 ということも考えられますけれども、部隊運用の概略についてお知らせをいただきたいと思います。消防
辺次長長田
長田辺次長 大船渡市林野火災を踏まえ、大規模林野火災への消防隊防災体制の強化として、令和7年度補正予算では、海や河川などの水源から遠隔地に 大量送水が可能となる海水利用型消防水利システム、いわゆるスーパーポンパや水利の限られる山間部の火災現場において、 水確保及び効率的な放水を可能とする大型水槽付放水車など緊急消防援助隊の車両資機材等を配備するために、 必要な予算を計上したところです。今般の岩手県大槌町における林野火災においては、スーパーポンパや大型水槽車等の 特殊車両に重点を置き、編成した緊急消防援助隊発災翌日から最大1200人規模で派遣し、地元消防本部、消防団 県内応援隊と連携し、最大1400人規模で水利を確保しつつ、延焼阻止線を設定し、 市街地への延焼拡大を徹底的に防御するなど、陸上からの消火活動を24時間ローテーション体制で実施いたしました。 また空中からは市街地方向への延焼拡大を抑制することを主眼に、消防防災ヘリと自衛隊ヘリが連携し、山間部への消火活動を行ったところです。 引き続き、今回の林野火災における状況も踏まえながら、必要な対応を検討してまいります。木戸口英司くんちょ あれだけの部隊をあれだけの面積の中で動かすということは本当に大変な ことでありますしもちろん現場は非常に危険が伴うわけでありますし写真にある通りこれだけ急峻な山の中で水を運びながらという作業もあったわけでありますから、本当に 頭が下がる。この作業だったと思います。 その上で今年に入ってからも、山梨県や神奈川県北海道福島県等でリア火災が発生し、日曜日には広島の福山市でも大火災が発生しました。夕べ鎮圧の情報が入りましたので一安心 ということでありますけれどもただ、 火災件数や焼損面積はかつて1990年代の約30%に減少している。という数字も出ております。また県平均焼損面積も特に変化はしてないということで、 ただ、やはり去年今年とこれ岩手県ということでありますけれども、大規模に火災が続いたということで、 やはり今後の対策ということが非常に重要だということは大きく言えることだと思います。年約1000件が山火事発生しているということで、まだまだこれを いかにゼロに近づけていくかという対策がこれから求められているということだと思います。 消防庁では、林野火災注意報、林野火災警報の的確な発令、新たな取り組みとしてでありますけれども、緊急消防援助隊を含めた常備消防や消防団の更なる強化に取り組んでいる状況については、 先般の総務委員会で私も質疑で取り上げさせていただきました。その上で、相次ぐ林野火災の発生状況を踏まえると、 今回の大洲小においてもそうでありますけれども、取り組みの推進と並行してその効果を検証し、その施策に的確に反映していくことも重要であります。 大船渡市に火災を踏まえて、検討会の報告書、私も今手元に持ってきておりますけれども、 あれが基本になると、そう思っておりますが、その報告書を踏まえて、消防活動や住民避難など現場で有効に機能したか、消防防災体制の実効性を検証していくことが求められると考える。 ます。消防庁としてエリア火災への対応について、現場の課題を把握しどのように受け、効果検証していくのか、さらに今後の訓練や実践 さらに、新たな消防技術戦略にいかに生かしていくのか所見を伺います。
次長田辺
田辺次長 大槌町林野火災においては、迅速な応援と部隊の増強特殊車両に重点を置き、編成した緊急消防援助隊の派遣、 地元を熟知した消防団による緊急消防援助隊等応援部隊のサポートなど、大船渡市の教訓を踏まえた対応が図られてきたと考えております。 今般の事案については、現在、消防庁及び消防研究センターの職員による。
長官消防庁
消防庁長官調査を行っており、その中で、 延焼状況や消防活動についても調査しているところであり、今後、その調査結果や今般の対応に当たった。 緊急消防援助隊の隊員たちによる振り返りを行い、更なる対応の改善に向けて必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
議員木戸口英司
木戸口くん そこでやはり火災を出さないということがまず一番重要であります。ここで大臣にお伺いいたしますけれども 林野火災注意報、リア火災警報の的確な発令とともに住民の十分な理解のもと、防火指導の強化や火の使用制限を徹底することで、 いや火災予防の実効性を高めることが一番重要であることはいうまでもありません。一方発令指標が出ておりますけれども、これは絶対ではないですね。 発令指標でに当たらなくても起こる可能性っていうのはあるわけであります。報告書では、 気温やリンナイ廃止の中の日照等これは私達千葉大学の峠良哉先生 准教授から直接お話をお伺いする機会を得ました。 水門学の専門で、この臨床水分量ということが実は重要だと、これを科学的に今研究し、何とか実践に移したいという話も聞いてまいりました。 これも報告書に書かれておりますけれども、林野火災に影響があるということが言われております。今後の研究等の動向により、衆法の見直しに取り組むとしています報告書でもですね、 注意報警報発令は空振りが前提であります。起きないことをを目指して 出すわけでありますからだからこそ説得力と理解が絶対に必要です。地域の特性を踏まえた自治体の取り組みの支援制度の周知徹底と住民理解の深化深めるですね。 政府を挙げて取り組みが必要と考えます総理大臣の場合ごめんなさい総務大臣の所見を伺います。 そしてもう一つ、やはりうずしお東日本大震災でも大きな被害を受けました。役場が被災しました。 そして、当時の町長を初め、役場職員の多くが犠牲となったまちであります。その後、火災も起きて大変な状況でありました。復興途上です。 このたびの林野火災による甚大な被害から復旧復興を図っていくには、町の財政力と人員体制では厳しく、 手厚い財政的技術的人的支援が必要と考えます国による支援を要望するところですが、大臣の所見をお伺いいたします。
総務大臣
林総務大臣 まず改めまして被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 今委員からもお話がありましたように林野火災、これは焚き火や火入れなどですね人為的な要因による割合が高いことから、林野火災警報注意報の制度の周知と併せて、 やはり予防の徹底、これが重要でありまして、啓発活動の取り組みに力を入れているところでございます。 消防庁におきまして、この林野火災警報等を含めた周知のためのチラシの作成SNS動画広告などインターネット媒体を中心とした政府広報の活用など自治体や関係省庁等と連携をしながら、 政府一体となって、住民に対する積極的な広報周知に努めているところでございます。また自治体における林野火災予防の取り組み例についても 把握に努めておりまして、今後参考となる事例を幅広くですね、共用していく共有していく予定でございます。今後とも自治体等と緊密に連携をいたしまして、 この林野火災警報注意報の効果的な運用そして広報啓発活動の強化 などを通じてですね、林野火災予防の実効性を高めてまいりたいと考えております。 また被災自治体の財政支援でございますが大津町からの要望を踏まえまして当面の資金繰りを円滑にするため、6月に定例交付すべき普通交付税の一部を5月1日に繰り上げて広報したところでございます。 引き続き人的支援も含めて、被災自治体の実情これを丁寧にお伺いして、その行財政運営に支障が生じないように適切に対応してまいります。
議員木戸口英司
木戸口英司くん ありがとうございます。よろしくお願いいたします。私達もしっかりと地元の状況をお伝えできるように動いてまいりたいとそう思います。それでは次の質問に入ります。クマ被害対策です。 九州、四国以外は今全国、このクマ被害の大きな 被害状況に今、立ち向かっているところです。一つ明日への出没が頻発していると、毎日ニュースが出ております東京でも多くあらわれております。人身被害の増大、そして国民生活の安心安全への脅威 そして地域経済への影響も計り知れません。令和7年度におけるクマの被害者数は速報値で238人本年4月も既に6人、5月ももちろん出ております。 5月までに死亡事故2件と、残念ながら岩手県でございます。被害級の災害級の被害といいます。 自治体の人的財政的負担も大きく、多発化する出没情報への対処、住民の安全確保、捕獲への対応からクマの駆除に対するクレームへの対応まで 現場での対応を主に担う自治体職員の負担やストレスは相当なものがあります。 政府は本年3月27日に開催されたクマ被害対策等に関する関係閣僚会議において、新たなクマ被害対策ロードマップを取りまとめるとともに総務大臣に対してはクマの捕獲作業に従事する職員への支援など クマの捕獲等に要する経費に対する特別交付税措置を通じて、地域の取り組みに対する支援を措置推進するよう指示があったと承知しています。 地域住民の生活や生命を脅かす危機的事態に対し、調査研究人材育成予算措置など総合的な対策を国において整理し、 具体的な取り組みを進めていく必要がある総務省としては現状どのように認識し、関係省庁と連携しながら取り組んでいくのか。特に自治体の財政負担 対応に当たる職員等の負担を踏まえ、どのように自治体を支援していくのか、大臣にお伺いいたします林総務大臣 このクマ被害対策につきましては、春季のクマの捕獲の推進に万全を期すなど 今ご指摘いただきました3月末に取りまとめた熊日がクマ被害対策ロードマップに基づいて、各省庁において強い緊張感を持って積極的に取り組んでおるところでございます。 総務省においては昨年11月に特殊勤務手当の支給や、捕獲等の業務量の増大に対する心身の健康確保といった、 職員の負担に係る留意点などについて助言する通知、これを環境省と連名で発出をしておるところでございます。 また令和7年度から環境省の交付金を受けて自治体が実施をする事業について交付金の拡充に合わせてガバメントハンター人件費などを大特価の対象に追加するとともに、 地方単独事業で実施をするクマの駆除等に要する経費に対しましては、新たに特別交付税措置と措置を講じております。今後とも 自治体におけるクマ被害対策が強化されるようにですね、環境省を初め関係省庁と連携しつつ取り組んでまいりたいと考えております。 木戸口英司くん昨年からこういうひどい状況ですけれども、今年の春先の状況はさらにフェーズが変わって、 さらに、危機感を高めていかなければいけない状況だと思います自治体の現状、直面する自治体の機関ということが一番わかる総務省が やはり各省庁をリードしながら、その対策を的確に各省と連携していくということが重要だと思いますので、それは強く、その証にそのことをお願いしたいと思います。 それではつぎにこれ報道最近の報道でありましたふるさとふるさと納税の仲介サイト手数料の引き下げということについてお伺いいたします。 総務省はふるさと納税の仲介サイト事業者に自治体が払う手数料について、制度の趣旨が損ないかねないとして事業者に引き下げを求める。 考えを示しております。全国1788自治体が2024年に受けた給付総額1兆2728億円 94.5%にあたる1兆2025億円が仲介サイトを経由して寄付され、事業者に支払われ、支払われた。 2559億円のうち1379億円、率にして11.5%が手数料となっているとしています。 この仲介手数料の現状が、当制度の趣旨を損ないかねない金額と割合にまで引き引き上げられていること、事業者に総務省として引き下げを求める事態となったことの認識をまず 大臣に伺いたいと思います。また、寄付総額の94%超が仲介サイトを経由して寄付され、そのうちの9割が 大手4社が占める現状に対する認識と、これで市町村も助かってる部分はあるのは十分承知しますけれどもかなり割合が高くなっていることについて、 総務省としてどう捉えているのか、大臣の見解をお伺いいたします。
総務大臣
林総務大臣 今木戸口委員から御指摘のあったこの手数料ですがこれは与党の令和8年度税制改正大綱ですとか、衆議院参議院の総務委員会のご決議でもですね、縮減の必要性について 既にご指摘をいただいているところでございます。やはりこの税制上の控除、これを利用するふるさと納税で寄せられた寄付金でありますので、 まさに公金でありまして、今回の調査においても、ポータルサイトの実質的な手数料だけで見ても1379億円もの額に達している。 私としても強い問題意識を有しておるところでございます。 今回の調査結果も少しご披露いただきましたが、このふるさと納税受け入れ額1兆2025億円の94.5%がポータルサイトを経営していると大手4社が5 触れていただいたように9割以上でございまして、多くの自治体でですね、この四つ全部この契約している状況にある。 こういうことでございます。こうした中でポータルサイト運営事業者と個別に手数料の減額交渉を行った自治体からはですね、全国一律の手数料であると いうことなどを理由に、一切見学に応じていただけなかったという声も実際に聞いておるところ でございましてまた総務省に対して手数料引き下げに向けた取り組みを求める要望というですね多数届いておるところでございます総務省としては今回の調査結果を踏まえてですね、 ポータルサイト運営事業者に対して手数料の引き下げに取り組まれるように、今月中にですね、要請をしてまいりたいと考えております。
議員木戸口英司
木戸口英司くん そこでこの24年度の実績における地方団体財源の割合については、 自治体全体で53.6%となっています今年度の税制改正において指定制度における基準に寄附金活用可能額 寄付金のうち自治体が活用できる財源の割合を新たに加えることとし、29年度には60%以上としています。 この60%の根拠と目標達成に向け、仲介手数料の引き下げやその制度の見直しを具体的にどのように進めていくのか伺いたいと思います。
大臣
林大臣 この令和8年度与党税制改正大綱におきまして、このふるさと納税制度を通じて受け入れた寄附金については、 地方公共団体における住民サービスの充実や地域振興のために活用されるべきであり、地方公共団体が実施する事業に活用できる寄附金の割合を高められるよう、 その割合を60%以上とすると、こうされたところです。政府といたしましても先日成立いたしました地方税法改正法 におきまして直近において、自治体が実施する事業に活用されている寄附金の割合が 53.6%であること返礼品の調達費や事務費等に一定の費用をかけている実態があることこういうことを総合的に勘案して60%と設定をしたところでございます。 各ポータルサイト運営事業者の方々においてもこのふるさと納税の趣旨、これをご理解いただいてですね。手数料の引き下げに取り組んでいただきたいと考えておりまして、 先ほども申し上げましたが、ポータルサイト運営事業者に対して、担当局長から直接要請を行って、総務省の考え方などについてですね。十分説明してまいりたい。 考えております。
議員木戸口英司
木戸口英司くんこの60%という妥当性ということ説明ありましたけれども、より高めていけるようにということで、総務省の方で実効性を高く持って、この実現に向けてですね、しっかりとリーダーシップを発揮していただきたいと、そう思います。 次の質問に入ります。この この質問は各委員からこの委員会で何度も取り上げられていることでありますけれども私の方からもこの SNS SNS等にインターネット上における偽誤情報対策ということをお伺いしたいと思います。 まずは災害時の日成誤情報対策ですけれども、能登半島地震においてもありましたし、本年4月の山林公共震源とする地震においても、 このSNS上での偽誤情報の拡散というものが確認されています。国民の生命身体の安全に直結する問題であり、 迅速かつ実効的な対応が不可欠となっております。 昨年9月の総務省の検討会これで公表した中間取りまとめで、SNSの業界団体に対して収益化停止措置等を盛り込んだ。行動規範の策定を求める。 災害時など速やかな対応が求められる状況では、収益化停止措置を求める制度的対応の検討が考えられるとされて 国会においても、総務大臣からペレットプラットフォーム事業者に一斉情報の流通の低減に向けた社会的な責任がある旨の答弁がなされております。表現の自由を尊重するということは大前提でありますけれども、 プラットフォーム事業者の自主的な取り組みに委ねることには限界があると いうことで、投稿の削除や収益化停止措置など、自主的な取り組みの実効性を担保するため、政府として必要な制度的対応を講じていくべきと考えますけれども大臣の見解をお伺いいたします。
総務大臣
林総務大臣 このSNS等のインターネット上の偽誤情報、これは短時間でですね広範に流通拡散し、 国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼしうる深刻な課題であると認識をしております。熊本地震のときだったと思いますが、この動物園が被災してですね折から ライオンだったかどうだったか忘れましたが、実際に道を歩いていると 画像が出回ったとひどいことするもんだなとそのときも思いましたけれども大変な課題であるというふうに考えております。 昨年4月にですね、情報流通プラットフォーム対処法が施行されまして、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、インターネット上の偽誤情報を含む権利侵害情報の削除対応の迅速化を促すとともに運用状況の透明化を求めるということになっております。 そして、インターネット上の偽誤情報対策として一定の効果これが期待をできるところでございます。 またインターネット上の偽誤情報に関しては災害時に真偽不明な情報の流通拡散の恐れ一層高まるためですね。 総務省においては、災害発生後直ちに公式SNSアカウントを通じまして、国民の皆様に対して注意喚起を行う。 また主要なプラットフォーム事業者に対して投稿の削除ですとか、収益化停止措置を含め、利用規約等を踏まえた適切な対応を行うように要請を発出する。 そうした対応を行っておるところでございます総務省としては、インターネット上の偽誤情報について引き続き各事業者のですね、適切な対応を促すとともに、 必要な対策を進めてまいりたいと考えております
議員木戸口英司
木戸口英司くん。はい。是非強くお願いを申し上げます。そしてもう一つ、やはり選挙です。これは質問いたしませんが、やっぱり触れさせていただきます。週刊誌報道もあります。先の衆院選振り返ればまた、 総再生もそうでありますけれども
総理高市
高市総理陣営がSNSでの誹謗中傷を 作り流していたんではないかという報道もあります真偽のほどは高市総理も否定をしておりますが、ただ、こういう事実があったと いうことでありますので、私は与党の方でこれだけSNSでの偽誤情報誹謗中傷の問題、選挙において問題になっているわけでありますので、しっかりと 調査をするべきだということを指摘させていただきます。 その上で総務大臣は今国会の所信において災害時のみならず選挙の際にも偽誤情報や誹謗中傷等の権利侵害情報の流通拡散が深刻化しているとの認識を示し、 信頼できる情報通信環境の整備を進めると述べております。選挙運動とSNS上の偽誤情報等を巡ってはこれまで選挙運動に関する各党協議会において議論を重ねられ、 先般、大規模プラットフォーム事業者に悪影響を軽減する措置の実施を義務化することを柱に、 2027年春、来年の春の統一地方選挙に向け、今国会での情報流通プラットフォーム対処法改正、長プラ法改正の実現を目指すとしました。 選挙はまさに民主主義の根幹をなすものであります。選挙制度の在り方については、 各党各会派で議論をしていただきたいというのが従来からの総務省の立場ではありますけれども、現在の政党におけるこうした議論は、総務大臣の所信で示された考え方に照らしてどのように評価できるか。 総務大臣の見解を聞かせていただきたいと思います。また、そこでは、政府が軽減措置の具体的な内容を定めた指針を策定することとしており、 実効性をどう確保するかが重要だと考えますけれども、この点についても所見をお伺いいたします。
総務大臣
林総務大臣 民主主義の根幹をなす選挙においては、表現の自由、政治活動の自由に配慮しつつ、選挙人の自由な意思による公正な選挙これが確保されるということが重要であると考えております。 この選挙期間中におけるSNS規制のSNS規制の在り方については、 表現の自由や政治活動選挙運動の自由にも関わる重要な問題にでございますので、各党各会派においてご議論いただくべき事柄であると考えておりますが、 現在、選挙運動における各党協議会においてですね、委員ご指摘の選挙時における偽誤情報対策も含めてですね、議論が進められていると承知をしております。 私としてもこの今後の議論にですね期待をしておるところでございます。 その上でですね、各党各会派で合意が得られた勝木には、当該合意に基づいて総務省としてもですね、適切に対応する必要があると、そういうふうに考えております。
議員木戸口英司
木戸口英司くんはい。 各党会派の 担当委員の皆さんには敬意を表しながら、我々も有効なこの法改正に向けて、一緒に協力をしていきたいと、そう考えておりますので、総務省のまた 協力ということもお願いをしたいと思います。それでは次の質問、過疎対策についてお伺いをいたします。過疎対策については令和13年3月31日までの時限立法として令和3年3月 その地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が議員立法により、全会一致で成立したところですけれども、 令和8年度は6年目折り返しとなります。同法に基づく過疎地域は人口減少率や財政力等により判定されますが、人口減少は、 さらに加速度的に増しております。令和8年3月に総務省が公表した令和6年版過疎対策の現況によると、 過疎地域の人口は全国の9.3%を占めるに過ぎないのに対し、市町村数では半数近く 面積では国土の約6割を占めているということが示されております。そこで過疎地域の現状に対する総務大臣の認識とともに、現行の過疎法による取り組みの成果及び課題についてお伺いをいたします。
総務大臣
林総務大臣過疎地域につきましては、国土の保全など重要な公益的機能を有する一方で、 様々な課題がありまして、これまで過疎法に基づいて、国と地方自治体が連携しながら、過疎たい過疎対策に取り組んできているところでございます。 総務省としては過疎法に基づく過疎債などですね様々な支援措置を講じてきておりまして、生活環境、交通、福祉などの分野において、 例えば水洗化率ですとか、どう道路舗装率等の指標が向上するなど一定の成果が上がっていると認識をしております。 一方で就職や進学を契機とした若年層のですね、都市部への流出これは進んでおりまして、 地域の担い手不足ですとか、移動手段の確保集落の維持活性化など多くの課題を抱えておるところでございます。 このため総務省では、地方への人の流れ、これを創出していくためにですね、地域おこし協力隊ですとか、地域活性化企業人の取り組みそして地域経済の好循環を実現するため、 ローカル1万プロジェクトの推進また関係人口の拡大に向けたふるさと住民登録制度の創設に向けた対応 こうした取り組みを進めてきておりまして、今後も過疎地域の持続的発展これを推進してまいりたいと考えております。
議員木戸口英司
木戸口英司くん やはり今日は昨今の物価高、大きくあります地方財政にも大きな影響を与えていると、私も前の総務委員会でも ここを注視して、柔軟な対応をということを申し上げたところであります。 特に財政規模の小さい市町村、過疎地域においては物価高の財政に与える影響が非常に大きいと言えると思います火山対策事業債については令和8年度地方債計画において、前年度比200億円増の 6100億円が計上されたところですけれどもこのがこの額で今の物価高対策に十分と言えるのか。 増額の背景とともに、総務大臣の答弁を求めます。
総務大臣
林総務大臣この過疎の市町村におきましては地域の持続的発展のために、 交通機能それから医療提供体制の確保、集落の維持活性化など様々な対策に取り組んでおりまして、 過疎対策事業債は財政基盤が脆弱な過疎市町村を財政面で支える。重要な役割、役割を果たしております。 ではこの令和8年度においては、過疎市町村からの所要見込み額調査やっておりましてその結果ですとか、 それから資材価格等の高騰による建設事業費の上昇、これが続いている状況等を踏まえて、今、触れられていた触れ、触れていただきましたように、 前年度比200億円の増の6100億円今この申し上げたようなことを踏まえてですね、6100億円を確保したところでございます。 今後も過疎地域における取り組み、これが円滑に実施できますように、国の予算編成ですとか、地方財政の状況 経済物価動向などを勘案して、所要額の確保を努めてまいりたいと考えております。
議員木戸口英司
木戸口英司くん いろいろ総務省でご努力いただいているということはよくわかりましたその上で、この過疎対策の充実ということは、関係市町村から 要望が尽きないところでもあります。例えば私の地元で恐縮なんですが、岩手県花巻市では合併、4市町が合併して20年になりまして、この大迫町 そして東和町それぞれの地域が過疎地域の指定を受けています。 その要望として、人口減少や少子高齢化が急速に進んでいる過疎対策の深刻な状況を踏まえて、過疎地域の持続的発展を図るため、支援を継続して推進していくことが重要だということを踏まえながら、 過疎対策事業債や各種支援制度の維持拡充、そして特に過疎対策事業債ソフト分 この発行限度額の増額を国に補正することを求める。こういう要望が強く出されております特にこのソフト部分については、 様々強く要望が出されているところではないかと思います総務大臣は過疎地域を抱えるといった自治体からの要望をどのように受け止めているのか。 例えば、過疎対策事業債ソフト分の発行限度額の算定方法については、総務省令において定められていると承知しておりますけれども、今後の対応を含め、総務大臣の答弁を求めたいと思います林総務大臣 過疎団体からのご要望につきましては、私も就任して以来ですね実際に活動団体に足を運んで、 自分の目で確認させていただいていることも含めて様々な機会に伺っております。そうした声に耳を傾けつつ取り組んでいくと いうことが重要であると認識をしております地方財政法上地方債の発行 これは年度に資産が残る公共施設の建設事業などに限られておるわけでございますが、そのルールの例外措置ということで、過疎対策事業債ソフト部分については、 財政力が弱い過疎地域の市町村に配慮するために設けられた特別な地方債ということでございます。このため財政規律維持の観点から、市町村ごとに 財政力指数などの外形的な基準によりまして、発行限度額が設けられておりまして、その引き上げということについては慎重な検討が必要であると考えて おります。過疎対策においては過疎団体からのご要望を踏まえて、 過疎対策事業債による支援の他、先ほど申し上げたこの線地域おこし協力隊ですとか、ローカル1万プロジェクトこれこの週末に福井に行ってまいりましたあの恐竜博物館というとこ行きましたが、 そこの売店、このローマローカル1万プロジェクトを活用していただいているということでございました。さらにふるさと住民登録制度、こうした取り組みも推進しているところでございまして、 今後も過疎地域の持続的発展を推進してまいりたいと考えております。木戸口英司くんやはりこのソフト部分交通対策とかですね。 また医療の維持ということ等に使われているということでありまして、重要な政策に使われているということでありますのでこの点十分配慮いただいて更なる強化を 私からもお願いをしたいと思います。だいぶ時間なく なりまして、だいぶまだ質問を残しているという相変わらずの私でございますが最後の質問になると思います残ったところ申し訳ありません。データセンターの地方分散について質問をいたします。先般の法案で、データセンターの需要見通しについては 私も質疑いたしました更なる増加が見込まれるということは、もうこれ 承知しているところです。しかし我が国のデータセンターは約9割が関東関西に集中しているという現状です。これまでのデータセンターの地方分散に向けた取り組みの進捗状況とその評価を伺います。 またこれらの取り組みを通じて、データセンターの地方分散を今後どのように推進していくのか。また、それが地方への立地促進や地域経済の活性化にいかに寄与すると考えるのか。 総務省の見解をお伺いいたします。湯本総合
局長通信基盤
通信基盤局長お答え申し上げます。データセンターの立地につきましては、 授与14時からの近さや地盤の安定性等の理由から、委員からも御指摘ございました通り、特定の地域に集中しているというような現状にあるところでございます。 しかしながら災害への対応、地方に豊富な脱炭素宣言、脱炭素電源の活用地域活性化等の観点から、 データセンターの町の分散を進めることが大変重要と認識しているところでございます。 総務省におきましては、予算事業により、データセンターの地方への立地支援を行い、これまで合計13ヶ所を採択してきたところこのような取り組みなどを通じまして、地方でのデータセンターの立地を促進してきたところでございます。 このように、地方で地域で新たに設置されたデータセンターを核として、先進的なAIサービスを展開また、デジタル人材の育成 地域企業の自立がデジタル化等も促進され、地域経済の活性化に貢献できるよう、総務省としても今後も引き続き データセンターの地方分散に向けての取り組みをしっかりと進めてまいりたいと考えているところでございます。
議員木戸口英司
木戸口英司くん、はい。この新しい技術ですねP N またワークロードシフトなどは、Adobeと連携関連実証事業ということも取り組まれているという新しいこういう取り組みも期待するところでありますし、 やはり地方分散っていうのはこういう危機管理上も重要だと思いますので、早急にお願いしたいと思います。そこで大臣にこのデータセンターの 保険について最後お聞きしますけれども 我が国のデジタル化に不可欠な重要インフラとしてデータセンターの整備が推進されておりますけれども、建設に当たっては地域住民との軋轢が生じる事例が相次いでいます。 住宅近隣地への大規模データセンターの建設計画を巡り、建物による圧迫感や認知症への影響、騒音排熱等による生活環境の悪化を懸念する声が上がっているということで訴訟も起きているということであります。 業界団体によるガイドラインの普及定着も含め、地域の理解と協力を得ながらデータセンターと地域社会との共生をどのように進めていく考えか、大臣のお考えをお伺いします。
総務大臣
林総務大臣申し合わせの時間来ておりますので、端的にお願いできればと思います。 データセンターの新設に当たってはこの地域住民との共生を図っていく観点も 重要でございますので地域への貢献というメリットも含めてこの丁寧に説明して住民理解を得ていくというのが、大事であると考えておりまして、この事業者団体である日本データセンター協会において、ワットビット連携官民懇談会の議論を踏まえて、 業界団体におけるガイドラインが5月1日に策定公表されております。この運用状況を確認して協会の取り組みをしっかりとサポートしてまいりたいと考えております。
議員木戸口英司
木戸口英司くん、終わります。 足立康史くん

01:22:49足立康史

国民民主党・新緑風会
議員足立康史
国民民主党の足立康史でございます。後出し今日ですね二つテーマがございまして大都市法とそれから在外ネット投票ですが、ちょっと順番 入れ替えさせてください関係時関係省庁来ていただいているので、在外ネット投票を先にさせていただいて 後半ですね、大都市をさせていただきたいと思います。まず在外ネット投票についてはですね、この総務委員会で国民民主党の私と、 チームみらいの安野代表がですね、リレー質疑押して以来、いいえ。大変盛り上がっていまして、 良い流れができてきていると感謝をいたします。実は先週14日に 選挙運動に関する各党協議会というものがございました。 そこのそこに出ている紙はですね、まだ公表されておらないいいかもしれませんが報道等をされていますようにですね、今国会中に一定の法案を、法律をですね、 成立を目指していくということで、各党で一定の合意がなされつつあると承知をしています。その中でもですね、 まだまだ完全に出口にたどり着いているわけではありませんが、在外ネット投票についても、 議論がテーブルに載っていると今日朝、この委員会の前の理事会でもですね、私から お話をさせていただきました大変いいところまで来ているということであります。 せっかくこれまでここまで来たのはですね、大臣のこの総務委員会、それからその他の委員会でも、大臣8名選挙部長を含めてですね、ご答弁をいただいてきた。 ことがあるわけでありましてそれも感謝申し上げたいと思いますが、いよいよ大詰めですので、改めて大臣からですね、この在外ネット投票の実現に向けて、 乗り越えられないような行政的課題はもうないんだということをですね、 改めて私はそう理解してますが、そういうことでよろしいか確認をさせていただきたいと思います林総務大臣 在外選挙インターネット投票については総務省におきまして開催した研究会の報告において、一定の対応方策を講じることによって、 実現に向けた技術面運用面の大きなハードルはクリアできること その上で、今後詳細な検討が必要な課題がありまして、その時点の最新の技術や知見を踏まえて適切に対応する必要があることなどが提言されております。現状においても大枠として大きなハードルはクリアできると 当初の研究会の報告と相違する点について特にあるわけではございません。その上で在外選挙インターネット投票 これは投票管理者や立会人が不在となって行われる新たな投票方法でございまして、確実な本人確認投票の秘密保持 自由氏によって投票できる環境の確保など選挙制度の根幹にも関わる事柄でございますので、選挙の公正確保の観点も含めて、各党各会派で十分にご議論いただきたいと考えております。 声が得られた場合には、その合意に基づいてですね、総務省としても導入に向けまして、適切に対応する必要があると、そういうふうに考えております。 足立康史くん はい。ありがとうございます。まさに今ご答弁いただいた通りであります。 国会でも議論するまた、行政総務省でも、総務大臣筆頭にですね、事務方も含めて議論をしてきた。 いよいよ各党で各党各会派で合意をこれから得てですね、得られれば、またそれに基づいて行政にも 協力をいただいて、予算を確保したり、あるいはシステムの構築をしたりということになっていくと私は考えております。 そういう流れができてきた中で一点ですね私非常に残念に思ってることがあります残念というか。もう少し踏み込んでいきたいと思っていることがありまして それがですね、マイナンバーです。私が買う私が考えているあるいは我が党国民党でいろいろ詰めている。 在外ネット投票の枠組みではですね、やっぱり本人本人認証というか本人であるということを確認するときにマイナンバーカードを使っていったらいいと思うんですね。 カードじゃない時代もスマホでも何でもできるわけですけども、マイナンバーの仕組み、あるいはマイナンバーカードに搭載されている。 本人確認の仕組み、そういうものを是非使っていったらいいと思うんですが2015年10月4日以前に 海外に転出をされ、日本に住民票がないという方々それ在外の法人の方日本人の方 がいらっしゃいます。マイナンバーというのはですね、 国内にいる外国人の方はそのマイナンバーの利便性を享受されているのに在外にいる日本人は置き去りになってるんですね。おかしいと思いませんか? 直ちに私は今申し上げた2015年10月4日以前に転出された方についてもですね、マイナンバーを 不安すべきだと思いますがこれは総務省ではなくてデジタル庁だということですのでデジタル庁からご答弁いただきたいと思います。デジタル庁
審議官三橋
三橋審議官 お答えいたします。マイナンバーはマイナンバー法に基づきまして、同法の施行日でございます。2015年10月5日以降に 住民基本台帳に記載されているものに対しまして、住所地の市町村長が住民票コードを基に不安視するものでございます。このため、 委員ご指摘のように日本国籍を有する者でありましても、マイナンバーの付番が開始されました。2015年10月5日より前に、海外に転出された方や、 海外で出征し、国内で一度も住民基本台帳に記載されたことない方につきましては、 市町村長により、マイナンバーの不安はなされているところでございます。仮にマイナンバーを付番されていない在外邦人にマイナンバーを付番しようとした場合、例えばこれらの方は、 国内と同等の本人確認が一度もまたは長期にわたりなされていない可能性があるため、確実に本人確認を行う必要があるとともに、 そのための交渉基盤をどう整備するか。また現在住民票コードごとにマイナンバーが付番されているものと、 新たな不安対象者の情報を一体的に管理する仕組みこれは制度やシステムでございますけども、またその実務をどうするか。といった課題が考えるところでございます。マイナンバー制度導入時点では、 二重投資を避け、費用をかけずに送金投入する観点から、既存の住基ネットのインフラを活用するとし、現在のような仕組みになってございますが、 デジタル化が進んでいる昨今の状況や、海外在住の方の具体的な利用シーンも踏まえながら、マイナンバーの小花間などにつきまして、関係府省ととも連携し、 課題の整理を進める必要があると考えております。
議員足立康史
あだちくん今新患から交渉基盤とおっしゃったかな。 交渉基盤まさに今マイナンバーはですね、住民票住民コードっていうんですか。 住民基本台帳から降り出されているわけです。それは当初そういうことで作られているということはわかりますが これからの行政ニーズを考えるとね、例えば今、在留カードの問題もあります。在留カードを今、一体化できるとかいうことで今私ずっと今度決算委員会でも 議論していきたいと思いますが、これもですね一旦在留カードを作ってから、外国人の方が日本に入ってきて日本に住民票ができたら マイナンバーみたいなことになってですね非常に齟齬というかもう最初からマイナンバーカードを外国人の方にもですね、 携帯義務化携帯を義務化するかどうか議論ありますが、ちゃんとやればいいわけですよ。 そういうとこで国内の基盤と外国海外の基盤が今とにかくそこが期待してますそれちゃんとやっていきたいと思いますくわえて、今申し上げた在外邦人です。 財団法人の方については確かに住民票がない方がいらっしゃるでも戸籍がありますよね。 CFはなぜ戸籍を公証基盤として使わないんですかそのために戸籍があるんじゃないですかいかがですか。
審議官三橋
三橋審議官 先ほど申し上げました通り国内と同等の本人確認が一度または長期までにされない可能性があると いうことでございますので、確実に本人確認を行う必要があるという中でこの交渉基盤をどう整備するかという課題がまたそのための新たな不安対象者の情報を一体的に管理する仕組みその制度システムや実務をどうするかという課題があるところでございます。 ご指摘のように、これまでは既存の住基ネットのインフラを活用することといたしまして、現在のような仕組みとなっておりますけども 今後につきましては、マイナデータ化が進んでデジタル化が進んでいる昨今の状況や、海外在住の方の具体的な利用シーンも踏まえながら、マイナンバーの不安な方について関係者とも連携して、 課題の整理をする必要があると考えております。
議員足立康史
あだちくん戸籍しかないと思います。だから 今日事務方しか読んでませんから、政治判断できないと思いますが今日帰ってですね、大臣に戸籍で やらないかと、今日国会で言われたとこれやらない理由はありませんからちゃんと戻ったら、大臣に相談して、 進める検討すると戸籍をベースに、在外邦人についてはマイナンバーをちゃんと使っている利便性を享受いただく。 持ち帰って大事に相談するとちょっと三橋審議官いや固まらないんで 相談するだけですから相談する三橋審議官あのご指摘の質疑がございましたことにつきましてご期待というふうに思っております。 あだちくん今日はですねせっかくの機会ですので是非デジタル庁にくわえて、戸籍を所管している。法務省から領事、武
局長領事
領事局長さんかな。お越しをいただいてます外務省ですね。 デジタル庁が戸籍に基づく戸籍を公証基盤として今足立が言ったようなことを検討していくとなったらですね、大きい協力いただきたいと思います。 協力するという協力する4文字で結構ですからそれぞれお願いします。まず
審議官法務省竹林
法務省竹林審議官 はい。あの方 ちょっと4文字ではないのですけれどもマイナンバー付与の在り方につきましては法務省が所管していない事柄でございますので、お答えすることが困難であることはご理解いただきたいと存じますが、 戸籍を利用したマイナンバーの付与に関する検討について所管庁から協力の依頼があった場合には、戸籍制度を所管する立場から必要な協力を行ってまいります。つぎに、外務省
局長見栄え領事
見栄え領事局長 お答えいたします私も4文字でなくて恐縮でございますけれどもマイナンバー制度デジタル社会の基盤として国民の利便性向上と行政の効率化を合わせ、 進めて、あわせて進めより公平公正な社会を実現するためのインフラであるというふうに外務省としても認識してございます。外務省で実施している領事業務においてもですね、 海外で海外に居住される方方向けにマイナポータルを活用した各種申請手続きを実施できるようにするなど、 マイナンバーカードの利活用にも取り組んでございます。そして外務省としては海外在留邦人のための質の高い領事業務の実施の観点から、引き続き、 マイナンバーカード関連業務に取り組み考えでありましてご指摘された点も含めてですね。 関係省庁で行われる議論に積極的に参加して関係省庁と連携して対応するということが考えでございます。
議員足立康史
あだちくん積極的といただきましてありがとうございます重ねて恐縮ですが、 在外の法人、在外の日本人の利便性を犠牲にしてまでこれをやらない止めておく。理由私ないと思ってます。 すいません重ねてでありますが、重ねてでありますが、 法務省の戸籍ご担当、ちゃんと検討したことないと思いますが、今の時点で今の時点で日本人の利便性を犠牲にしてまで、そのときこれを前に進められない。 何か心深刻な視覚死活的な課題問題思いつくものがあれば教えて欲しいんですよありますか法務省と外務省とお願いします まず、
審議官法務省竹林
法務省竹林審議官はいええ。 お答え申し上げます。戸籍自体はですね身分事項を記載するというものでございましてあのもちろんその法律で定められたものがございましたらそれを記載するということはできるかとは存じますけれども今までマイナンバーを例えば戸籍に記載する というようなことを正面から検討したことはございませんので、そういったことが戸籍の記載事項として適切か可能かどうかなどにつきまして、 その戸籍に記載するのかあるいは別な形で戸籍の附票などもあるかもしれませんけれどもそういったことも含めましてご相談等あればまた必要な検討をしてまいりたいと存じます。 つぎに外務省
局長見栄え領事
見栄え領事局長外務省自体はですねこのマイナンバーカードの付番戸籍など関連制度法令を 所管してはおらず具体的な制度変更の是非についてお答えすることは困難でありますが、 先ほど申し上げたみたいにですね、ご指摘されたような点も含めて関係省庁で行われる議論についてはこれ積極的に参加して、連携して対応していきたいと考えてございます。
議員足立康史
足立康史くん ありがとうございましたもうこれで引いていただいていいので、引くって各省の人はねいいですね。もうちょっとだけどね。はいはい委員長すいません。 残る時間すいません大都市法をやりたいと思いますまず在外ネット投票は今やり取りさせていただいて、私もあの解像度が上がりました。 ただもうできると思いますから、もうちゃんとやろうということでしっかりまたチームみらいの安野代表と連携しながら、 やっていきたいと思いますのでまた、委員各位のご協力いただきたいと思います。さて、大都市法であります。一昨日、吉村維新代表がですね、 何かも国会議員にはならないということで、何か効果に期待とおっしゃってたけど大阪市会の議員団から何言ってんだと。大阪のことをちゃんとやれと言われてですね。 それでもうもう1回知事選に出るとかいう何か身内の話をいろいろされてるようでありますが、 そもそもですね、そもそも吉村代表は、今まで大阪市民に聞いていた住民投票大阪市をなくすときに、 当然、大都市法を作ったときに、大都市を作ったときに、格下げになるから 指定都市を特別区にすると、格下げになるからその住民に聞くのは当たり前だということで大東首相には住民投票が既規定されています。 これを吉村さんは来年の春までに、この副首都法案でやって大都市法改正してですね、 大阪府民に聞けばいいんだと大阪市民に聞くという段取りは 削除する方向で今、与党で議論されていると吉浦さんは会見でおっしゃってます。私はこれは大阪市を廃止する時に、大阪市民に聞く。 ことをしなくなるというのは、まさに憲法が保障している地方自治の本旨に反すると思いますが大臣いかがですか。
総務大臣
林総務大臣 大都市地域特別区設置法におけおきます住民投票につきましては、当時の法案提案者による説明によりますと、 指定都市を廃止し特別区を設置することについて、住民の意思を尊重する観点から設けたものとそういうふうにされております。 いわゆる副首都法案による大都市地域特別区設置法の改正についてのご質問ですが、この法案は与党において検討が進められているところでございまして、 公にされた骨子案によりますと、
議員足立康史
大福氏等が名称変更希望する際の 住民投票等の手続きについて定める大都市法の改正を行うという。記されているのみでございまして、法案の内容に関する言及は政府側としては避け控えさせていただきたいと思います。 あだちくんまさにですね今おっしゃったように骨子しか出てないんですね。早くして欲しいんですよ。首都機能っていう国家100年の計 首都機能に関する国家100年の刑を決めようというときに、与党はですね、与党の皆さん、あの関係ないかもしれませんがこれ大事です。 大事なこの首都機能の話をですね今国会中に成立させると与党合意しておきながら、 実は条文が一切まだ出てこない。もうありえないっすよ。ありえない。日本維新の会統治能力ありませんよ。だからこれはいや、そう言われたくなければですね。早く出して欲しいと でも今回無理じゃないですか。ただ議論自体はね、我々もしっかりやりたいと思いますが ただ、今大臣からもあったようにですね先般、選挙これは何だ。1000 自治行政局長からも以前もおっしゃっていただきましたけども、住民投票の枠組みを変えるかどうかはまさに立法の趣旨によるわけです。大臣はまだ骨子しかないとおっしゃるけども、 福祉法の趣旨は公表されてますよ大事そうっすね。交付されてます首都機能のバックアップです。 それを医師の会は大都市制度にこじつけて、我田引水自分たちの政治目的を達成するために法を無理やり作ろうとしている。 でも、私は繰り返しになるけど、今の福祉法の骨子を見る限り、福祉法の骨子に書いてある趣旨を見る限り、 先ほど大臣からもご紹介があったような大都市法を作ったときの住民投票する理由をですね、ないがしろにする。理由、それをぬオーバーライドできるような 理由が私には想像できません。副将の高柴と大長将並べてみたときに、住民等の範囲を変えるなんていうことは想像できませんよ。 大事にできますか。
総務大臣
林総務大臣 先ほど申し上げましたようにですねこの骨子良い案には、この大東賞の改正を行うと記されているのみでございます。なお骨子案にはですね今委員がおっしゃったように目的定義 それから、基本方針基本的政策等というものも示されております。 目的定義はですね、この大規模災害等に備え、福祉等の整備に係る施策 その他云々とこういうふうに書かれておりましてかなり詳細にわかれておりますが今お尋ねの点につきましては先ほど申し上げたように、 この手続き等について定める大と小の改正を行うと記されているのみでございますので、それ以上なかなか難しいということでございます
議員足立康史
あだちくん あとですね吉村代表はですね大阪府知事はですね、おとついの会見で、同日選にすると言いました。 統一地方選を同時にすると言ってます。同日選より遅れるんだったら、自分は知事選には出ないと言ってます。よくわかんないすけど 何がしたいのか。わかりませんが、そうおっしゃってるわけですね。大阪市議団を羽交い締めにしたいというか駆け引きをされてるんだと思いますが 党内闘争をされてるんだと思いますが、先般来この委員会でもやったようにですね同時性にすると住民投票運動は制限されます。 住民投票というものがですね、 従前な形でできないわけですよ。でも、それを吉村さん狙ってると私は思わざるを得ないそんなことをやるのはね。ただ、大都市を作ったときに、 この住民投票運動が選挙と同日になると住民投票運動が制限されてしまうということについては、どうも議事録を調べる会議で議論されてないんですよ。 これ多分法律の不備じゃないかと思うんですが大臣、どう思いますか。
総務大臣
林総務大臣 大都市地域特別区設置法における住民投票を選挙と住民投票ですね選挙同時に行う場合、選挙期間中は政党その他の政治活動を行う団体が行う。 住民投票運動がですね、公職選挙法の規定による制限を受けるということになるわけでございます。 住民投票選挙と同時に行うことができないようにですね、大都市法を改正すると、もしそういうことがあるとすると、 このこの法律が議員立法で制定されたということでございますから、ここは各と各会派でですね、ご議論いただくべき事柄とそういうふうに考えております
議員足立康史
あだちくんありがとうございますまさに各党会で議論しましょうこれはだって、民主主義が危機にさらされてるんだから国会で議論したことないんだから、しっかりと私はもうどう実践なんて駄目だと いや、ちゃんといろんな人言ってますけどやっぱりそれぞれについて、知事を誰にするか。それから住民と大阪市をどうするのか。 それぞれでちゃんとご判断をいただく選挙ですね。だってさあ、一番最初に1015年の5月に橋本さんがやったときも、 それは4月の統一戦の後の5月にやってるんですよ当たり前ですよ。橋本さんはねいろいろ批判もされてますけどでもそういう、何て言いますかね法の支配っていうものはね大事にされてましたよ。 今の維新とかそれはやめときましょう。そういうのがねやっぱりおかしくなってきてると私は思いますね最後に どう実践ということについてですね。吉村さんはもうやると言ってます。 2月8日もそうでしたやると言ってますでも、期日を決めるのは選管じゃないですか。選管が決めるのは、法定協議会で設計図ができました。 それを大阪市議会は大阪府議会で承認をします。全部段取りが整ってから整いました。 住民投票の投票の期日を決めてください選管さんとやって、大阪府下大阪大阪市の選管が期日決めるんですよ。 なんか吉村さんがどう実践を云々ということを宣伝するのは、これは根拠がない宣伝であってね。政治的プロパガンダとしてはわかるが、 権限がないことをあたかもあるかのように喧伝し、メディアも批判しない。とても多い。 歪んだ議論がですね進んでると思うんですけど大臣私の意見、別にあの評価はいいですけども 吉浦さんに選挙期日を決める権限はない。いいですね。
総務大臣
林総務大臣 この現行の大都市地域特別区設置方法におきましては、関係自治体の議会が特別区設置協定書を承認したことが 特別区設置協議会に通知された日から60日以内に住民投票を行うと、こういうふうにされておりまして、具体的な期日は、投票を実施する自治体の選挙管理委員会、これが決定すると、こういうふうになっております。 あだちくんということで、時間参りますね。ので、終わりたいと思いますが 今日は先週14日に各党協議会、選挙運動に関する各党協議会で議論いただいた点を受けて、在外ネット投票いいとこまで来てますので、 皆様の委員各位のご協力を得ながらゴールしたいと。それから一昨日の吉浦代表の会見を受けてですね、質問させていただきました。また今後ともよろしくお願いしますありがとうございました。

01:49:00佐々木雅文

公明党
議員佐々木雅文
佐々木雅文くん公明党の佐々木雅文でございます。 本日は私も二つのテーマで質疑を行わせていただきたいと思います。初めに未成年者の SNS規制についてお伺いをしたいと思います。私私自身も各地で懇談や相談の場に赴きますと様々なお声をお聞きしてお寄せいただく機会 体がございますけれどもその中でもお子さんを 持つ親御さんからはこのSNSへのの在り方について話題となることが多くございます。そうした中で先般、日本経済新聞などでも報道をされておりますけれども、 国立病院機構久里浜医療センターが行った。ネットゲーム使用と生活習慣に関する実態調査が公表をされました。 これは昨年の1月から2月にかけて実施をされまして、10代から80歳未満までの範囲で4650人の有効解雇 有効回答があったそうした調査と成っておりますその中でSNSの病的使用の疑いの有無につきましても調査をされています。 これは病的使用を病的使用を評価する九つの御質問項目、例えばSNSを使えなかったら気分が悪くなったとか。 うまく時間を減らすことができなかったそうした項目に対して五つ以上、5個以上はいと答えるとSNSの病的使用が疑われるそうした調査内容になっています。 その結果10代で7%、20代で4.7%30代で 1.1%、40代以降は各世代とも1%未満そうした結果が公表されておりますが、他の世代と比較しましても10代は SNSの病的使用の疑いその割合が高くなっている状況がございます。さらに警察庁が今年2月に公表をしました。 令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況率におきましても、SNSに起因する事犯については被害児童数は1500人を超えておりまして、 近年高水準が続いているそうした実態がありますこのうち被害児童数のうち、 中高生が8割を超えていまして小学生は1割ではあるんですが、前年度との比較増減率では小学生は20%を超えて増えているこうした状況があります。 さらにSNSの中身ですけれども最初に投稿したのは、 被害児童なのか、もしくは被疑者加害者側なのかという点では被害児童側が最初に投稿した。が7割を超えているとなっていましてその投稿内容も様々なんですが、プロフィールのみだけが18% 日常生活についても投稿者という方が15%というふうに成っています。 つまり一見犯罪とは関係のないような内容からSNSを始めたとしてもその後被害に巻き込まれてしまっているという実態が推察をされます。 こうしたことを背景に子供や児童をいかに保護していくかという観点から日本においても、未成年者のSNS利用を規制していくことが検討されるようになってきております。 子供のお子さん方の表現の自由や知る自由を確保することであったりとか、過度なパターナリズムに陥らないようにするために慎重な議論が必要です。 他方で心身ともに発達途上にある子供を保護することは大切でありまして適切な制度設計も進めていくべきだと考えて考えます。 現在総務省におかれましても、有識者による検討会や青少年保護ワーキンググループが行われているところかと存じます。先月公表された論点整理案におきましては、 プラットフォームサービスの設計上における青少年保護措置についてサービスごとに性質やリスク リスクが異なることから一律の年齢制限は望ましくないことそうしたことを初め様々な意見が示されているところでもあります。その中でも、 プラットフォーム事業者に対しサービスに応じたリスク評価を行い、これを公表することが対応策の一つとして、提示をされています。 そこでお伺いをしますが現状国内でサービスを展開する事業者におきまして、そうしたリスクのリスク評価の実施や公表を推している例はあるでしょうかまた海外で和装謝礼はありますでしょうか? さらに、そうしたリスク評価公表を行うことの意義効果につきましてご所見を伺いたいと思います。
総括審議官藤田
藤田総括審議官 お答えいたします。先月22日に開催しました総務省の有識者会議における論点整理案では、プラットフォーム事業者に対し、 サービスごとのリスクやリスクに対応する機能性権保護措置及び必要なリテラシーについて各事業者に対して公表を求める必要があるのではないかと こういった御指摘をいただいております。国内事業者におきましては、 利用者の多い大規模なプラットフォーム事業者を対象に総務省が聞き取りました限りにおきましては、国内において、リスク 国内サービスにおきまして、リスク評価の実施公表を行っている事業者は、現時点では承知しておりません。一方で海外におきましては、EUや英国、オーストラリアなどにおいて、 大規模なプラットフォーム事業者に対し、法律に基づくリスクの評価の実施と、軽減措置の実施が義務付けられていると承知しております。 総務省としましては、プラットフォーム事業者において、そのサービスが持つリスクの評価と、それに対応した機能制限保護措置等の公表を求めることは それらの措置の妥当性の検証や改善に繋がり、各サービスの利用の安心安全な確保に資するものであると考えております。
議員佐々木雅文
佐々木雅文くん ありがとうございます。今ご答弁いただき言いました通りですが国内においては十分なリスク評価がまだ実施されていないそうした状況があります。 最も事業者の皆さんの対応としてもSNSに限ったものではありませんが年齢による機能制限であったり閲覧制限を行っていることが多いかと思います。 年齢制限んですけれども、年齢確認をすることが多いですがその多くが自己申告で ありましてすり抜けであったりとか、虚偽申告を止める術には限度があるところだと思います。 この店のスマホを購入とか携帯端末含めた購入時の通信契約を締結するに際してはこの年齢確認がなされるところだと思います。 そうすると端末自体に年齢を例えば把握させることによってそもそもの制限を行うということも考えられるところではないかと思います。年齢確認を実行化することによる保護者 保護措置は有用なところですがこうした点に関する海外における事例の有無と、また日本において、 自己申告に頼らない年齢確認を行う方法を採用することができないか例えばマイナンバーカード等を活用することが可能かどうかその点につきましてもお伺いをします。
総括審議官藤田
藤田総括審議官 年齢確認の方法につきましては諸外国においても様々な手法が検討されている段階にあると承知しております。 例えば、諸外国においては、年齢確認手法として、EUでは、 政府が提供する機能を利用した証明書やID等による年齢確認や顔認証等による年齢推定がイギリスでは銀行やクレジットカードなどの登録先サービスが持つ。 年齢データの利用やAIによる顔写真の年齢推定など、こういったことが推奨されております。 我が国におきましては、年齢確認の手法の例として、携帯電話事業者が持つ利用者情報の活用OSが提供する機能の活用 それからマイナンバーカードの活用、こういったことが考えられますが、総務省の有識者会議では、どのような方法が合理的なものとしてあり得るのか。 実効性の問題とプライバシーやセキュリティの問題を含めて検討するべきであるとこういったご議論をいただいているところでございます。同会議では、 本年夏ごろを目途に議論の結果を取りまとめていただく予定であり、我が国においてもどのような年齢確認書がもっちを用いることが望ましいかにつきましては、 この取りまとめを踏まえ、またこども家庭庁を初めとした関係省庁とも連携しながら、適切に検討してまいります。
議員佐々木雅文
佐々木雅文くん SNSも含めて様々なアプリまたソフトを利用するに当たりましては特にスマホにおいてはそうです。 けれどもあらかじめ搭載されているものもありますし別途アプリストアからダウンロードインストールする場合もあります。 あらかじめた搭載されているものにつきましては今お話させていただいた通り、アプリ使用時の年齢確認で、対応することになりますのでそのすり抜け、また虚偽申告を避ける観点からは、 今もお話いただきました。端末自体の年齢確認も考えていくべきだというふうに思います。 他方で購入後にダウンロードする際の制限対応としてはアプリストアにおけるレーティングが考えられるところです。 検閲にならないようにしなければいけませんので国また行政として直接的な関与はすべきではないと思いますが内容を規制に渡らない範囲で事業者への自主的な対応を呼びかけることはあるのではないのかなというふうに思います。既に映画等では コンテンツでは輪がありましたり、またゲームソフトであればCEROなどの審査組織があって一定の基準が設けられているところでもあります。 特に最近このアプリストアについては大手以外にもサードパーティのストアもあるというふうにもお話を伺っているところでもあります。 そうした意味でこのレーティングにつきまして、全般的な対応の検討を進めていくべきではないかと思いますがこの点につきましても所見を伺います。
総括審議官藤田
藤田総括審議官 お答えいたします。アプリストアのレーティングにつきましては、アプリストアや使用するOSによって、適用されるレーティングが異なり、 構造が大変複雑化している状況にあります。他方で、総務省の有識者会議におきましては、 政府からアプリストアやアプリ事業者に対して、レーティングの変更等を要請することは、憲法制度上なじまないということを考えられるため、どのような対応をとるべきか。議論が必要ではないかと こういったご意見をいただいておるところでございます。このため同会議での議論を踏まえまして、 アプリストアに対する対応としてどのような形が望ましいかについて今後こども家庭庁を初めとした省庁とも連携しながら検討してまいりたいと考えております。
議員佐々木雅文
佐々木雅文くん。はい。 映画とかゲームの場合だと業界が自主的に様々な対応に取り組んできたという経過もあるというふうに伺っておりますのでそうした部分を含めまして、しっかり実効性のあるものを 作っていくように働きかけはしていくべきかというふうに思いますので、お願いをいたします。こちらの一連の対応とあわせまして子供児童を守っていく上でもご家庭や家族での対応も必要となります。 親としてはこのフィルタリングを設定したり、またペアレンタルコントロールを利用したりするわけでありますけれども、 私のうちもそうなんですけど子供の年齢が小さいうちはそれで対応できる部分もあるんですが成長するにしたがってきまして特にSNS活用する年代に年齢に至っている場合は、 親御さんの指導だけに従うわけでもないですしこのフィルタリングを回避する方法も知るようになってくるかというふうに思います。 とはいえ私自身も正直最新のこの状況に追いついていない部分もありまして、親御さんよりも子供世代の方が使いこなしていて監督しきれないという面も大きいところである。 あります。そうした意味で、 親御さん世代もお子さん方と一緒に知識を向上させることやまたリテラシーを向上させる必要もあるところです。 具体的にはこども家庭庁さんとも協働していく内容になるかと思いますけれども家庭や家族におけるリテラシー向上に向けた対策また周知徹底、これはどのようになっているのか。現状を確認するとともに今後の方針についても伺いたいと思います。
総括審議官藤田
藤田総括審議官 インターネットやSNSは国民生活や社会経済活動の利便性を向上させる一方で様々なトラブル も生じておりまして、青少年保護者を含む1人1人のICTリテラシーの向上が重要であると考えております。総務省では、関係省庁と連携しまして、 インターネット上、インターネットに係るトラブル事例の予防法等をまとめたインターネットトラブル事例集の作成公表 及びその小中学校等への周知小中学校等での生徒や保護者を対象としましたインターネットの安心安全な利用に関するする出前講座の実施 こういったことを実施しましてご指摘のように、家庭や家族においても対策が行われるよう、リテラシーの向上に資する取り組みを行っているところでございます。 またこれに加えまして、プラットフォーム事業者や通信事業者と関係といった関係事業者と連携しまして、 意識啓発プロジェクトのデジタルポジティブアクションとして、幅広い世代のリテラシーの向上に取り組んでおりますが、 このプロジェクトではこれまでインターネット上の様々な課題をテーマとした。啓発教材の作成、関係事業者等が作成した教材を、青少年含む 世代目的、レベル別に整理した教材マップの公開や、それらの利活用促進を目的とした教材等の表彰式の開催テレビSNSの広告やシンポジウムの開催 また近く地域におけるセミナー等の開催しまして地域の意識啓発に取り組んでいるところでございます。 引き続き委員からも御指摘ありましたように、関係省庁とも連携して、リテラシーを国民1人1人がリテラシーを高め、安心してSNSを 利用できる環境の整備に取り組んでまいりたいと思っております。
議員佐々木雅文
佐々木雅文くん ありがとうございます是非その点も一層の促進をお願いしたいなと思いますし、反面個人家庭内のリテラシーだけでは対抗することが難しいという指摘もあるところです。 今お話もありました通りプラットフォーム事業者や、さらにアプリソフトの開発事業を提供事業者との連携も一層進めていく必要があると思います。そうした意味において海外ではこのSNS事業者に対して中毒性のある機能の制限を 求めていく設計内容そのものにも踏み込んだ対応を求めているところもありますそうした海外での事例につきまして把握しているものがあれば確認のために ございます。
総括審議官藤田
藤田総括審議官auにおきましては、デジタルサービス法において、 オンライン上の未成年者の保護のために税事業者が適切かつ相応の措置を講ずる義務が規定されておりますが、 この義務の実施の支援のために公表されたガイドラインでは、事業者に対し、無限スクロール機能等の御利用者のエンゲージメントを主目的とした機能の制限 効果的な時間管理ツールの実装などが求められております。委員の事例としましては、欧州委員会がさ、本年2月、 TikTokに対し、中毒性を助長する設計がデジタルサービス法に違反するとの予備的見解を公表しております。 TikTokが採用する無限スクロールなどの中毒性を有する機能が未成年者や脆弱性など大人を含む心身の健康に 悪影響を及ぼすリスクについて十分に評価されていない。利用時間の管理等の現行のリスク軽減策についても、効果が不十分である。 と判断しまして、サービスの基本設計、基本的設計の変更を求めている。ものと承知しております。
議員佐々木雅文
佐々木雅文くん ただいまご紹介いただいたことも含めましてこのSNS未成年者のSNS 通気性をおすすめていく上にあたりまして各事業者をいかに巻き込んでいくかということであったりとかまた実効性を確保していくことが今後重要になっていくというふうに思います。 それは一面では責任を追及することにもなるわけですけれども事業者のですね責任を追及していくことにも繋がるわけですが国内の 事業者だけでなくて国外に本拠地を置く事業者にも一層の対応を求めていかなければなりません。今もお話ありましたが先日欧州委員会ではオンライン上で年齢確認できるアプリの開発普及を目指すことも発表されています。 個人主義が強い欧州だからこそ、子供を十分に保護することにも御力を入れるとともにまた技術的にも世界標準化を視野に準備を進めているところでもあります。 今月5日
総務大臣
林総務大臣ブリュッセルのEU本部を訪れて共同声明も採択されているところかと思いますその中でSNSを含むオンライン上での 未成年者保護について言うと協力を深めることも確認をされています今後日本においてどのようにSNSについて未成年者保護への対応を進めていく方針であるか海外食 国との連携を深め、構築していくことも踏まえまして、大臣の所見を伺いたいと思います林総務大臣 今ご紹介いただきましたように、今月5日でございますが、日EUデジタルパートナーシップ閣僚級会合におきまして、オンライン上の未成年者保護の重要性を認識し、 オンライン上における未成年者の身体的精神的なウェルビーイング及び権利を保護するため、適切な政策措置を推進すると いうことなどを共同声明を取りまとめたところでございます。 この我が国において青少年が利用するSNSサービスSNSサービスの多くは、国外にですね、音響チョーク事業者が提供するものでありまして、 諸外国とですね、認識や取り組み内容を共有することは非常に重要であると考えております。この会合に先立ちましてEUの担当大臣とですね、以前もオンラインで買う対談して、 ことがあったんですが直接会合を持ちましてですねこのEUにおける状況とは国における状況大変共通性が多かったというふうに思って おりますが、突っ込んだ意見交換もできたところでございます総務省において開催しておりますインターネット上の違法有害情報に対する 青少年保護に関する有識者会議においてですね、本年夏ごろを目途にいたしまして、議論の結果を取りまとめていただく予定にしております。 その取りまとめを踏まえまして外国政府との意見交換など、 必要に応じて諸外国とも連携しながらですね、適切に検討を進めてまいりたいと考えております。
議員佐々木雅文
佐々木雅文くんありがとうございます。では次の大テーマ最後1題ですけれども伺いたいと思います今も 話はちょっと一気に変わるんですけれども選挙選挙運動の在り方については各党間での御議論が中心医院で行われることはじゅ よく承知をしておりますが私自身の問題意識も含めまして確認も踏まえて伺いたいと思います。戸別訪問についてです。 古書公職選挙法138条以降は戸別訪問を禁止押しています私自身は日本の選挙、投票率上がらなくしている大きな要因の一つが、戸別訪問の禁止だと考えています。 また政治活動選挙運動を狭めて、政治や国民政治家と有権者それぞれの距離を広げてしまっている原因でもあると思っています。 この戸別訪問海外で導入している先進国ほぼありません。日本での歴史はただ古くて大正14年に普通選挙法が成立したときからの大物となっています。 当時の立法事実は買収などの不正の温床になることや、候補者有権者とも2班に絶えないこういったことがあったとされていますし、これが1000公職選挙法においても、 前提として引き継がれているところだと思いますしかしそうした立法事実は現在も維持できないものだと思います。 例えば、SNSを含めてインターネットを踏まえた政治運動かつ政治活動選挙運動を広く展開される昨今において仮に不正があれば、直ちに明るみになるのであって戸別訪問が不正の元になり得ない時代背景です。 すし逆にSNSでの不正の方が深刻な事態を招くこともあり得ます。また国政や地方自治の根幹となる政治活動、選挙活動を煩わしいものとしてしている観点こそが問題だと思います。 大正10大正14年の成立時に戸別訪問禁止が導入された理由は社会情勢の変化に伴って普通選挙当時から 現在からするとそれでも制限的なものですがその実現と引き換えに、 大衆運動に対する警戒心があったという政治的時代的背景があったことも指摘をされていますし、治安維持法も同じ年に成立しているということもあります。その後、戦後公選法の改正時にも戸別訪問解禁議論されましたが、 自由化に強く反対したのは当選が確実な有力議員であったという指摘もあります。また平成5年から6年にかけての選挙制度改革の際にも議論となりましたが最終的に 弊害が過大に評価されるような状況になって研修が継続となりましたそもそも戸別訪問による政治運動か政治活動、選挙運動は 最も自然な行為でもあってそのこと自体にこうな様子は認められません。政策を有権者に訴える手段の一つとしてまた有権者と候補者の意思疎通、コミュニケーションを図る上では、 インターネットによる選挙活動が中心になりつつあるからこそ、よりリアルな政治家と接触することができる。戸別訪問は有用であり有効であると考えます。投票率を上げ、 政治家、政治への国民参加を促す上でも議論の対象にしていくものだというふうに考えます改めて、戸別訪問が今現状検出されていることについての立法事実について立法事実 またこれまでの経過について伺いたいと思います。長谷川選挙部長ご答弁申し上げます。 高速選挙法上、戸籍訪問につきます個別訪問につきましてはご指摘の通り、選挙人の居宅など一般の目の届かないところで対面して行われる東京以来は、買収などの温床となりやすいこと また、候補者選挙人とも珍しいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。これが当時の立法事実かというふうに承知をいたしております。 また経緯につきましてはまず、大正10年の男子普通選挙実現の際に、選挙は人物識見主義政策によって争うべきものであり、 戸別訪問のように、情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されました。その後、昭和25年の公職選挙法制定当時は、 これまでの全面禁止を緩和し、拘束の候補者が親族地域その他 密接な関係間柄にあるものを訪問する場合の例外規定が設けられましたが、候補者側においても、多少なりとも関係のある選挙人に対して、もれなく戸別訪問をしておかなければならないと 予期しなかった弊害も生じたことなどから、昭和27年の法改正によって再び全面禁止とされました。 その後、平成5年の政治改革関連法案の中では、戸別訪問は候補者と有権者がじかに触れ合える有力な選挙運動手段として、 これを午前8時から午後8時までの間じゅう化する案としていたものでございますけれども、当時の国会における議論の過程の中で、最終的には従来通り禁止することとして現在に至っていると ものと承知いたしております。 佐々木雅文くんコアの格闘家での議論に当然なっていくわけですけれども今お話いただいたような立法事実そのものが、今も継続して残っているものなのかどうかも含めましてしっかり議論をすべきものだと思いますし元々は国が制限を始めた規定にもなっているわけですから そうした部分も含めてしっかりこれから議論を深めるべき内容だと思いますので、私自身も取り組んでいきたいと思います以上で終わります。 石井苗子くん

02:13:49石井苗子

日本維新の会
議員石井苗子
日本維新の会の石井苗子です先月、本年の4月1日から 離婚後の共同親権に関する改正民法が施行されております。2024年の厚労省の人口動態統計によれば、離婚は年々増加しておりまして、 3組に1組は離婚しているという統計データもございます現在までに9万5436組離婚しておりまして、 そのうちの半分以上51.3%が親権を伴う。つまり子供がいる離婚となっておりまして、 2023年からまた946組増えております。親が離婚した子供たちの数16万4428人 これが離婚した夫婦の51.3%に当たります。共同親権の重要性の一つにですね、子供が親に会える環境を担保すると いうことがございます。4月1日からは、離婚の前に両親がどちらかを 丹あの単独か共同か選ぶことになっておりまして共同親権は義務ではなく、全ての離婚夫婦に強制されるものでもございません。 共同親権で離婚する場合子供の居場所、住居地は両親が協力して、決定するという制度になっておりべ 別居しているとしてもですねどこに住んでいるかは、両方が知っていることとなっております。両親は事前に子供の引っ越し先について話し合っておく必要がある。 ここが曖昧になりますと後に問題を起こす可能性があります住民票の交付などに関して共同親権下における行政手続きについて質問いたします。 質問の1を飛ばしまして、一般的に未成年の子供の件転居ですね。転居転入 こういう届け出はですね、親権を持つ親以外の人間が行う場合には、 委任状の提出というのを求めておりますこれはなぜかといいますと、虚偽の申請を防ぐためでございまして、委任状にサインを求めてから手続きをするということになっております。 共同親権で離婚した場合、未成年の子供の転出入転居届けの提出は事前に 両親が合意した後に届け出を出すということになってますがこれは大震災などで急遽避難をしますというような例外は除きましてこういう手続きをするということになっております。 共同親権で転居など、住民票の手続きをこれ窓口でやるんですが、そこであなた方は亮吾が合意して届け出を出しておりますかなどというような 確認は行っておりません。これは承知しております。離婚した後にですね、家族の関係性が大きく変わってくるっていう可能性もございます。どちらかが 片方に共同親権にも関わらず相談せずに引っ越しをしてしまわないように 委任状のような特定の様式等でですね各自治体が確認するべきではないのかと思いますが委任状で購入の合意を確認させないのはなぜか。婚姻中と離婚後ですね。 確認の方法を変えなかったのはなぜか、お答えください。
自治行政局長小川
小川自治行政局長 お答えいたします。共同親権におけるこの指定に居所の指定につきましては、民法に定める親権の共同行使として、父母の共同の意思で決定すべきものとされているところでございます。 他方、そして現になされた転入転出の届け出は、発生した事実の届け出となりまして、これは共同で交付する必要はないと、このように整理をされておるところでございます。 この転入届Aは他の他、親権者の権利を代理して行うというものではなくて、 親権の単独行使として行われるものであることから、ご質問いただいたような委任状提出を求めるといった措置は講じていないところでございます。もとより委員ご指摘のように離婚後には夫婦の関係性は大きく変わる可能性があると いうのは私どもも承知をしておるところでございます。このためこの居所の指定を初めまして。初めとしまして重要な事項は父母が相談して、 相談が難しいときにはADRや家庭裁判所等を利用して、共同養育計画書を作成することが望ましいとされておるところでございまして、 この計画に即して、父母がここに対する責任を果たすと、これが基本であるというふうに考えておるものでございます。
議員石井苗子
石井苗子くん住民票のことを質問したんです。あくまでも住民票というのは個人の居場所を明らかにするものであって、 転出入の届けだとか転居の事実がある場合にですね、届け出を拒否すると いうような制度設計には、住民票の届け出の制度になってないということでございます。ありがとうございます。ちょっと話が変わりますが、 離婚後にお互いの関係が変わってくるということは共同親権の離婚後にも考えられますが本年の4月15日付でですね総務省は、DV等の支援措置に関する技術的提起 提言助言、技術的助言を行うとなっています。技術的助言とはどういうものですか。
局長小川
小川局長 はい。技術的助言と申しますのは法律に定める地方公共団体の事務執行に関しまして望ましい方向基準等につきまして助言をするとこうした類の文章 を指すものでございます。
議員石井苗子
石井くん私が聞いたところによりますとですね国会で DV等の支援措置が不当に利用されていると指摘があったので改めて制度の適切な運用に努めるよう各自治体に周知徹底したと言っておりますがいかがですか。
局長小川
小川局長 はい。今回4月15日に発しました通知につきましては、住民基本台帳制度に基づくDV支援措置に関する運用を適正化するために、 を発出したものでございます。制度の申しますとDVの被害の申し出があったときに、申し出の相手方が、 住民の写しの交付の制度を不当に利用して、その申し出者の住所を探索すると、こうしたことがあるということから、これを防止するための措置としてDV等支援措置が設けられて思ってございます。 この措置の実施に当たりましては、市町村長の判断の客観性真にDV被害等がある訪問しであるかと こうしたことの客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関から意見を付した確認書を提出してもらい、 これに基づいて市町村長判断をすると、こうした手続きを設けておるところでございますけれども、この手続きを含めまして、事務の適正な執行を改めて徹底する必要があると こうしたことから通知を発出した、こういう経緯でございます
議員石井苗子
藤井くんはい。DVや虐待がなかった場合、 ないにも関わらずですね、子供と同居している方の親が別居している。方の親に無断で転居届けなど出してしまったとき これはそもそも共同親権のルール違反であるというのは今のご説明でよくありますけれどもそういう 事実がないのに相談がなかった方で親権を持つ別居中の親は役所の窓口で子供の住所を知る方法ありますか。
局長小川
小川局長 制度のたてつけで申しますと、この住民票の写し等につきましては原則としては、同居か別居かに関わらず親権者、その他の法定代理人であれば、 誰しもが交付を受けることができると、これが原則でございますその上でDV等支援措置が実施されている場合には、写しの交付が制限されると、このようなたてつけになっているものでございます。 ご質問をいただいた内容通りでございますが、DV等から逃れるために、DV支援措置を講じて住所を隠すという必要性片や、 他方の親が共同親権者としてこの居場所を把握したい、できるようにするという必要性これはケースによっては両立しがたい場合もあると いうところでございますそうした中で措置の決定を判断しなければなりませんので、先ほど申し上げました通り、警察等の相談機関からの意見を付した確認書で、その客観性を担保して、 そのところで正しい判断をすると、このような仕組みを設けているということでございます。そうではないんです。まだDVの 事実が確認されていないのにも関わらず、いなくなってしまったんです私は片方の親なんです教えてくださいどこに住んでいるんですかということを 事実があればあなたには教えることができません。役所でこういうこと言えるんですが 事実がない段階で、片方が行ったら引っ越ししてるんですどこに住んでいるか、共同親権の片方の親です。教えてくださいと言ったときには、これは教えてもらうことができます。できます。しかしですねこのように、 別居中の親が住民票や戸籍の附票を取り寄せるなどしてですね子供の居場所早く把握するということが確実にできればいわゆる実子誘拐と 呼ばれるようなケースに陥ることは、共同親権では回避できますこれが単独親権と違うところで子供の利益のためにも、 離婚後の共同親権かの別居親が住民票の写しの交付の行政手続きが不当に拒否されない必要は大いにあると私は考えます。 撤去届など提出する際にですね、特定の様式を用いて両親が子供の引っ越しに合意していることを確認するのは難しい。 これは了解しておりますが、離婚してから時間が経って、共同親権の親のルールで 子供の引っ越しは両方で相談しなければならないんだということが頭から抜けてしまう。先ほど言いましたが今後それが大きな問題に発展する可能性があるので、どうするかなんですが例えば、 大臣にお伺いしますが、これは総務省としてですね、 役所の窓口にポスターやパンフレットとかいうものを置いてですね、リーフレットでもいいんですが、あの転居届をするときに共同親権の人は 両者の合意が必要なんだというリマインドをするような取り組み、何か予防策がとれると思うんですが適切な制度の運営がなされることはお願いを申し上げて総務大臣、これ何か。お考えがあったらご回答お願いします。 申し合わせの時間参っておりますので、端的にお願いいたします林大臣はい共同親権ですが 居所の指定や変更を始めとする重要事項 父母で相談して共同養育計画書を作成して相互にこれを尊重することが基本であるということでございます。先ほど来局長から答弁しておる通りでございますが、 この周知に関しては本年4月に全国の地方自治体に対して改めて通知を発出いたしました。各団体において制度の一層 テキストでな運用が図れるように求めてまいります。また法務省においてですね、この離婚後の共同親権制度については、関係府省庁と連携してパンフレットの配布ですとか、 動画の配信、こうしたことによって市町市町村等への制度の中心に努めておりますが、総務省としても法務省を初め関係府省庁等と連携して十分な協力を行ってまいりたいと 考えております
議員石井苗子
石井くんよろしくお願いします。終わります。午後1時に再開することとし、休憩いたします。お疲れ様です。

03:30:49吉川沙織

総務委員長
議員吉川沙織
ただいまから総務委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。 本日、神谷宗幣くんが委員を辞任され、その補欠として塩入清香くんが選任されました。 休憩前に引き続き、行政制度、地方行財政、選挙、消防情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑をいたします。質疑のある方は順次ご発言願います。 中田優子くん

03:31:13中田優子

参政党
議員中田優子
参政党の中田優子でございます。本日も質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。 今日はですね青少年保護におけるSNS規制、そして政府のSNS事業者への削除要請の実態について、二つのテーマで質問をさせていただきます。 まず近年、スマートフォンのF9、そして仕様は大幅に加速をしており、 一家に1台の固定電話の時代から1人1台ないし、または複数台保有するようなそんな時代となりました。 同時に青少年のインターネット利用は急速に増えておりまして、SNS依存、様々なトラブルや犯罪に巻き込まれるケースも少なくありません。今まさに早急な対策が求められております。そこでまずは青少年インターネット利用の実態について確認をしてまいります。 まず資料の1、そして1-2をご覧ください。こちらの資料は、総務委員会で、 総務委員会ではないですね失礼しました次デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会青少年保護のワーキンググループ2による資料になります。そして1-2ですね資料になりますけれども、 まず、青少年におけるインターネット利用の動向として、10歳から17歳のスマホ等によるインターネット利用率はもう実に9割以上となっております。 そして自分専用のスマホを所有しネットを利用している方の割合が小学生10歳以上で7割中高生では9割以上となります。 また1日のインターネット利用時間においては、5時間以上が47.5%平均利用時間ですと約5時間27分と長時間にわたっていることがわかります。 そして、一番後ろの資料になりますがこれは佐々木委員の方でもご説明がございました。国立病院機構の 久里浜医療センターの実施した昨年度の1月2月実施の実態調査によると、10代においてのこのSNS利用の依存疑いは実に7%というデータが示されております。 ここまでで、青少年の過度な利用状況や依存状況等も見えてまいりましたが、犯罪やトラブルに巻き込まれるケースも増えております。 資料の1、1-3を御覧ください。 SNSに起因する事犯による被害児童数は減少傾向にあるものの、そのうち10重要犯罪等の被害者は598名と増加傾向にございます。 そしてSNS等を通じた犯罪等への勧誘欄はありますが特殊詐欺の受け子等になった経緯について 10代においては令和6年から令和6年1月から10月に検挙した被疑者の341名のうち92名、この27%に上る方がSNSから応募したと供述をしております。 次の資料1-4は青少年が遭遇している他者との各種トラブルのアンケート結果もございますこのような状況を踏まえて、青少年保護におけるSNS規制についてお伺いします。 まず、青少年のインターネット環境整備法についてこども家庭庁にお伺いいたします。当法律は青少年がネット上の有害情報や犯罪被害から守られ、安全に利用できる環境を整え、 そして青少年の健やかな成長と権利の擁護を図ることを目的としております。 しかし現状は、平成30年から法改正がされないまま、実に8年が経過し、そしてこのような深刻な事態を招いております。なぜこのような事態となったのか、政府のご認識をお答えください。こども家庭庁
審議官竹林
竹林審議官 お答え申し上げます。 青少年館、インターネット環境整備法におきましては、基本計画を策定することとされており、これまで3年を目途に、この基本計画の見直しを行うことで、青少年のインターネット利用環境の変化や、 それに伴う課題に対処してきてまいりました。しかしながら、先生ご指摘の通り、インターネット上では、アルゴリズムに伴う長時間利用など 子供を取り巻くリスクが多様化しており、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備は急務であると認識をしております。 このため政府としては、令和7年9月に関係府省庁連絡会議において取りまとめた。政府全体の工程表に沿いまして、関係府省庁が連携して必要な取り組みを進めているところです。 さらに、青少年インターネット環境整備法の在り方につきまして、本年1月にこども家庭庁に設置した有識者会議におきまして、 青少年が年齢や発達段階に応じて安全に安心してインターネットを利用できるよう、より幅広いステークホルダーが 青少年の保護について具体的な方策を講ずるよう、事業者の役割のリバランスを図るなどことなどの規制の在り方や、青少年自身がリテラシーを底上げすること などについて検討を進めているところです。引き続き諸外国の状況も踏まえつつ、法制上の対応も含めてしっかりと検討し、 関係省庁と連携しながら、令和8年中目途に具体的な方針を取りまとめてまいります。
議員中田優子
中田優子くん はい。昨年度から取り組みを加速していくということでしたけれども本法案につきましては、議員立法により策定制定されたものであることは承知をしております。 ただ8年間も実質改正がないのは、少子化対策や青少年の保護を、に対して意識が不足していたのではというところも感じております。 青少年保護に関しては、こども家庭庁を中心に取り組みを進めていると思いますが、やはり省庁を横断した統一的な年齢基準または認識が不明確なところが政府全体として、青少年保護政策 が後手に回っている要因の一つであるとも考えておりますそこで、海外から入ってきたSNSについて具体的にお伺いをしていきたいと思います。資料1-6をご覧ください。 先ほどこちらも佐々木委員からもお話がございました。現在SNSの利用対象年齢は13歳以上とされており、 13歳未満のアカウントは凍結をするなど、事業者個々に応じて対応がなされております。これは世界中で使われている主要なSNS企業のほとんどは米国の企業であり、 米国の国内の法律である児童オンラインプライバシー保護法では、13歳未満の子供から本人の同意だけで個人情報、名前やメールアドレス 位置情報などを収集することを禁止している。ということとも関連をしております。 一方で日本の個人情報保護法においては、同意能力がない未成年を一般的に12歳から15歳以下と位置づけをしております。そこでお伺いいたします。 現在の日本に国内においても、SNS利用対象者は実質13歳から可能となっているため、日本の法律のたてつけでは、個人情報の同意能力がないとされる14歳、15歳においても利用が可能となります。 これは国内法との齟齬が生じるのではないかと思いますが、なぜ上このような現状運用を認めているのか、政府として理由を明確にご説明をください。 個人情報保護委員会
審議官小川
小川審議官お答えを差し上げます。 個別具体的な事案につきましては、回答を差し控えさせていただきます。一般論として申し上げますと、個人情報保護法において、個人情報取り扱い事業者が 十分な判断能力を有していない子供の個人データの第三者提供などを行う際には、法定代理人などの同意を必要とすることなどを通じまして、子供の個人情報の保護を図っているところでございます。 具体的には、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及びQ&Aに基づきまして、法定代理人等から同様得る必要がある。 子供の具体的な年齢につきましては、対象となる個人情報の項目や事後事業の性質によっては、よって個別具体的に判断されるべきですけれども 一般的には12歳から15歳までの年齢以下の子供について、法定代理人等から同様得る必要があるとの解釈が示されておりまして これに基づく運用が行われております。
議員中田優子
中田優子くんはい。個人情報保護については理解をいたしましたただですね、 ここの個人情報の同意能力がない子供たち自らがSNSを活用できること自体非常にリスクが大きいと感じております。アカウントの作成、生年月日の入力についても、 自己申告制が現状あるというところで同意能力は、同意を要しない。そういった事項についても、これだけですね、やはり誹謗中傷 性被害、そしてサイバー犯罪が急速に増えている中でどういう能力がない子供たち にそのやり取り自体を委ねることは、青少年保護の観点から非常に危険であると感じております。またやはり一律の年齢制限については様々なご議論があると思いますけれども省庁横断的な統一した基準や認識を定めて書く。 赴任した上で、制度設計に取り組みであるべきで取り組むべきであると考えております。つぎにですね、国を挙げての取り組みの事例として、 オーストラリアでは昨年、オンライン方が適用開始をされました。16歳未満のSNS SNS制限を定めた法律となります。 法律では16歳未満の利用者がSNS等のアカウントを持つこと自体を防止することを目的としておりまして、 防止措置や年齢確認方法については、各事業者に委ねることとされております。これは思い切った法律でありオーストラリア国内外においても世界で多くの議論がございます。 そこで、SNSサービスごとに異なるリスクと対応について、リスク評価を行う上で、保護措置の一環として、 使用適正年齢の設定、そして設定理由及び設定のこの確認方法等について、SNS事業者による公表も求める必要があるのではないでしょうか? そしてまたその先のステップとして、SNSサービスごとの年齢制限を法制化より国が厳格化することについて、総務省としては現状どのように考えておられるのでしょうか?
総括審議官藤田
藤田総括審議官はい、お答えいたします。総務省の有識者会議における論点整理案では、 サービスごとのリスクやリスクに対応する機能制限保護措置及び必要なリテラシーについて、各事業者に対して公表を求める必要があるのではないか。 各事業者においてリスク評価を行う中で、保護措置の一環として、使用適正年齢の設定設定の理由及び 確認方法についても公表を求める必要であるのではないか、こういった御指摘をいただいております。 SNSごとの年齢の制限の厳格化につきましては、現在でも一部の事業者において、AIを活用した検知システムや利用者からの 報告通報などを受け、利用客に基づく対象年齢未満の利用者のアカウントの削除や凍結などを実施しているものと承知しております。 なお、一律に年齢制限を厳格につけことにつきましては、一律の年齢制限が導入されたオーストラリアにおいて、は本年2月、 制度の包括的な評価が開始の評価の開始が発表されております。今後2年以上に2年にわたって 2年以上にわたってアンケート調査等が実施されまして、結果につきましては、23年202027年以降順次公表されるというふうに承知しておるとこでございます。 一方で、EUや英国などでは、SN事業者に対して提供するサービスごとのリスク評価と軽減措置を求めることにより、 青少年のSNS利用を保護する取り組みが行われております。総務省としましては、ワークにおいて、年齢確認体感してどのような方法が望ましいかについて 関係省庁と連携しながら、適切に検討してまいります。
議員中田優子
中田優子くんはい。ありがとうございます。 法制化により、国が年齢制限を行う、行わないに関わらず、まずやはりリスク評価、そして原因の分析などは必須であると考えております。そして今後の事業者による対象年齢設定の理由 そして依存のリスク評価など、公表に向けた議論を引き続き加速させていただくことを要望いたします。つぎに、国による年齢制限 は、国民生活にこの大きな影響を及ぼしますので、こういった制限を行う前にできる対策は講ずべき実施すべきと考えております。 資料1-5のポンチ絵の方を御覧ください。現状青少年の保護を目的とした場合に現在の青少年インターネット環境整備法における 携帯電話事業者によるフィルタリングの義務化については現在の深刻な課題に対し対応がしきれなくなっていると承知をしております。そこで、オーエスジー業者が実施をしているペアレンタルコントロール機能と合わせて、 フィルタリング機能を設けるといった、こういった一体型の管理アプリというものが有効な手立ての一つとなると考えておりますが、政府として、普及の浸水深に進む 務めるご考えはあるのでしょうか?
総括審議官藤田
藤田総括審議官お答えいたします。 青少年インターネット環境整備法では、青少年がインターネットを利用する際に、有害情報の閲覧期間を、機会をできるだけ少なくすることを目的として、 携帯電話事業者に対して、青少年確認義務フィルタリングサービスの説明義務、提供義務、有効化措置義務、こういったものが課せられております。 このフィルタリングサービスにつきましては、同法制定時の平成20年においては、青少年が安全に安心してインターネットを利用するための ために有効な保護措置であったものの、SNS、SNSなどのプラットフォームサービスの拡大 スマートフォン、スマホの普及に伴うリスクの多様化など、こんにちの利用環境にあっては課題があることが総務省の有識者会議において指摘されておるところでございます。 一方で、OS事業者が提供しているペアレンタルコントロールには、閲覧制限の他、発進リスクや課金の制限利用時間の制限把握といった機能がありまして、 総務省の有識者会議におきましても、その有用性に鑑み、携帯電話事業者が提供するフィルタリングサービスと同様の 技術的保護手段として一時義務付けるべきではないか、こういった御指摘をいただいているところでございます。現在のフィルタリングサービス以外の技術的保護措置について その位置づけや普及の在り方についても、関係省庁とよく連携しながら適切に検討してまいります。
議員中田優子
中田優子くんはい、ありがとうございますこういったですね。 やっぱり一体型の機能を求めている保護者は一定数いる中で、一方でですが、幼い頃からですね、スマホを子供たちに買い与えるといいますか、 与えてそのままにしている、まさに遊び道具の一つのような形で捉えている保護者も一部おられるのが現状です。やはりこういったことを踏まえてですね、我々、 子供たちと関わる保護者においても、今一度意識と責任を持った制度としていくことを求めてまいります。問5に関しましては、佐々木委員からもご 質問がありましたので、ICTリテラシーの向上について、こちらは割愛をさせていただきます。それでは次の6番目、総務大臣にお伺いをいたします。 青少年の権利保護に対して、青少年保護のためには、子供に対する一定の制限や制度作りが必要とする。そういった意見がある一方で、 SNSへの年齢制限や利用時間の制限は、子供の表現の自由の権利侵害に当たるのではとの意見も散見されます。このことについて、総務省はどのような認識でおります。 でしょうか?
総務大臣
林総務大臣SNSに起因するこの子供の被害等への対応 大変大きな課題となっておりまして、青少年が安全に安心してインターネットSNSを利用できる環境を整備するということは重要であると考えております。 先月22日に総務省の有識者会議を開催いたしましたが、子供の安心安全の確保を前提に、 情報アクセスと利用制限のバランスをとることが必要リテラシー教育も含めた子供たちが安心安全に新しい技術を活用できる環境の整備が重要と こうした共通認識、これを踏まえまして、リスク評価それに応じた機能制限保護措置 当該保護措置の前提となるCO適正年齢の設定及び年齢確認の厳格化とこうしたことに取り組むべき というなご議論をいただいたところでございます。この会議におきましては、本年夏ごろを目途に議論の結果を取りまとめていただく予定にしておりまして 我が国においてどのような対応が望ましいかについてはこの取りまとめを踏まえまして適切に検討してまいりたいと考えております。
議員中田優子
中田優子くん はい。これからの議論も含めてですねまさに子供たちの安全、そして安心を守る環境整備を整えていただきたいというふうに思います。 そして大きな視点でいきますが、やはりグローバル化が進んできた中で、海外から来た、そういったSNSそうですね。国内の規制よりも、 過度な自由主義そして至上主義を優先した結果、今、大きな子供たちの中で多くの影響が出ているというふうに思います。 過去の議論にもあると承知をしておりますが、青少年保護を目的とするのであれば、現代においていまだ青少年保護が育成条例にとどまっているのはなぜなのか。 そして子供の権利条約や国内であればこども基本法があるのは認識をしてございますが、一昔前の自民党の憲法案、そしてスペインを始めとする多くの諸外国の憲法の中には、子供たちの権利を守る。 ということが明記をされております。 我が国も、青少年の保護、子供の権利保護という視点から、今一度子供の基本法の見直し、そういった法改正を含めた本気で子供たちの命そして権利を守る、守り抜くための政策実現を強く求めたいと思います。そしてつぎにテーマ2の方に移ります。 現在、ハンタウイルス感染症が発生し、世界のニュースで取り沙汰されており、国民の皆様も注視をされていると認識しております。 コロナウイルス感染症においては当初発生したのが約6年前となりますが、まずはこのコロナウイルスからさかのぼって、厚生労働省さんにお伺いをしていきたいと思います。 このコロナ禍の流行時において、コロナワクチンに言及するYouTube等を始めとするアカウントの停止または凍結等が頻発をしておりました。 コロナワクチンに関し、政府による削除要請はあったのでしょうか?もしあったとすればその理由そして件数をお示しください。 また、この削除要件の基準の中には、政府とは異なる市町等は含まれるのでしょうか?厚生労働省済み感染症対策部長お答え申し上げます。これまで厚生労働省として、個別の事業者に対し、 コロナワクチンに関する投稿の削除をお願いした事実があったとは承知しておりません。 中田優子くん はい。ではつぎに、続けてお伺いをいたします。今後ハンタウイルスまたはエボラ出血熱等が世界で流行した場合 政府方針と異なる主張に対し、削除要請を実施する可能性はあるのでしょうか?その方向性を踏まえて、明言をいただきたいと思います。角感染症対策部長はい、お答え申し上げます。 厚生労働省といたしましては、特定の主張に対し、個別具体的に削除要請等を行うことは考えてございません。 国民の皆様が科学的知見等に基づく正しい情報を適時に入手できるよう対応してまいりたいと考えております。 中田優子くんはい。ありがとうございます。 厚生労働省さんからの削除要請は一切なかったというふうに理解をいたしました。では、まずですねYouTube等を始めとする各事業者 が、単独で削除を行っていた可能性や、他の省庁においてはその可能性もあるのではと推察をいたしますが、政府として全体像を把握しているそういった機関は現状ないとのことでした。 この削除要請期間を一元的に集約し、透明化を図ることが必要ではないかと考えております。 まさにコロナウイルス発生時は当初、流行の可能性はないというふうに報道されておりましたが、瞬く間にまん延をいたしました。 ワクチン接種においては、リスクよりもベネフィットが強調された結果接種後の副反応等に苦しむ方が現在もおられます。あのとき、もっとリスクについて説明をしてもらう機会や情報に触れる機会があればよかったと そういったお声を私のもとにも多くいただいております。国民の知る権利が奪われるようなことがあっては絶対になりませんので 政府として、事業者等による不透明な同様のアカウント凍結現象等が起こらないように、公平かつ公正な対応を今後もお願いいたします。つぎに、 日本における削除要請とその件数についてお伺いいたします現在国内では、人権種人権侵害による被害においては、法務局の方で違法性審査の結果 が、人権侵害が認められ、削除要請を受けた事案が昨年約349件、警視庁の方では、都道府県ごとの捜査をもとに、 削除要請を受けた事案が昨年約53万件をお伺いしました。 こういった内容を踏まえまして、Xで現在公表されている資料では、世界の削除要請の件数約半分を日本が占めていると公表をされております。世界的に見るとこのように、 日本は政府のSNS削除依頼件数が世界でも突出した件数であることが、Xを始めとするSNS事業者のこの公開により可視化されてまいりました。 情報流通プラットフォーム対処法を管轄する総務省として現状をどのように捉えておられるのでしょうか?
総括審議官藤田
藤田総括審議官はい、お答えいたします。 政府によるSNS削除依頼件数につきましては、総務省が網羅的にお答えすることは困難でございますが、個別の関係省庁におきまして、 各法令に基づきまして適切に対応されているものと認識しているところでございます。ふ
議員中田優子
中田優子くん はい、ありがとうございました。やはりですね政府から事業者への削除要請を行うのが通常でありますので透明性の担保をより重要視していただきたいと思います。 そして次ですね、現在のこのSNS事業者が多く存在する米国では、政府からのSNS削除自体を要請自体を禁止する。こういった政策的な姿勢を示しております。 一方でEUでは、政府からのSNS削除要請につき、理由の開示 そして、異議申し立て制度を導入するなど、こういった形で透明性を担保する制度設計が行われております。現状の日本では削除要請が世界で突出していることもあり、透明性の担保も必要です。 しかしその中身につきましては、削除要請の総数は公表されておりますがどのような理由で政府が削除依頼をするのかについては現状公表されておりません。そこで総務大臣に最後2点を伺いいたします。 まず一つ目は、削除要請を政府が行う際、理由や内訳が公表されないことについて国民の不信感に繋がるのではと懸念をいたしますが、今後公表していく議論、そして可能性はあるのでしょうか?もう一点がまた事業者が単独で独自で削除や拡散を進めることで、 意図的にこの世論誘導ができてしまう可能性がありますが、いかがでしょうか? 事業者が仮に独自に削除削除をした場合のこの理由の開示についても透明性を担保することが必要であると考えます。 その上でこういった中身に対して法制度、制度化が必要であると考えますが、大臣のご所見をお伺いいたします。
総務大臣
林総務大臣エースNS上の偽誤情報 そして誹謗中傷等の違法有害情報これは国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼしうる深刻な課題でございまして、迅速な対応が求められる一方、 対応に当たりましては、表現の自由ですとか透明性の確保にも十分配慮する必要があると考えております。 昨年4月昨年4月に情報流通プラットフォーム対処法施行されました。 ここにおきまして大規模なプラットフォーム事業者に対して削除対応の迅速化、そして運用状況の透明化、これを義務づけております。 その内容につきましては、事業者の自主的な取り組みこれを促すということを基本としているところでございます。その上での運用条件の状況の透明化につきましては、 年に一度、大規模事業者に運用状況の公表を求めております。 政府等の公的機関から事業者に削除要請を行った件数ですとか大規模事業者による理由別の削除件数も含めて公表することとなっておるところでございます。 この総務省ではこれらの公表内容も踏まえまして、引き続き同法の実効性確保に努めてまいりたいと考えております。
議員中田優子
中田優子くん、はい。 ありがとうございますこの事業者においての公表ということですけれども、やはり総務省が情報を管轄する。 メインとして主体として、具体的に積極的な公表に取り組んでいただくことをお願い申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

03:56:53伊波洋一

沖縄の風
議員伊波洋一
伊波洋一くんはいさい沖縄の風の伊波洋一です。 国民保護法に基づく沖縄県の先島5市町村からの島外避難訓練について伺います。今後、今年の1月29日に行われました沖縄県の 要配慮者を中心とする共同国民保護共同訓練については、皆さんのお手元の方に資料 出しておりますので是非見ていただきたいと思いますが、今ここができています。まさに、いい病院にいる人もみんな、いかにして九州へ運ぶかという。 言葉できているということをまず申し上げておきたいと思います。政府はこれまで、令和4年度以降、積み重ねられてきた沖縄 国民保護共同図上訓練における先島5市町村住民の島外避難計画はあくまで訓練上の想定であり国民保護計画や 避難実施要領のパターンに自動的に反映されるよう求めるものではないという説明を繰り返してきました。しかし消防庁の令和7年度版消防白書の特集を国民保護補 対策の推進にはには、図上訓練で得られた避難手段や避難経路等の考え方について 既に作成済みの先、先島し市町村へのパターンを反映をし、 市町村、先島市町村のパターンに反映を促すと書かれてます。消防庁として、先島5市町村に対し、当該避難計画を作成、作成済みの 避難実施要領のパターンに反映させるよう求めているのではありませんか。
次長田辺
田辺次長 委員ご指摘の通り、先島諸島から九州山口各県への住民避難につきましては、あくまで訓練上の想定であり、 国民保護計画や避難実施要領のパターンに自動的に反映されるものよう求めるものではございません。一方で、訓練や訓練を検討する中で得られた。 避難手段や避難経路の考え方などを既に作成済みの先島市町村の避難実施要領のパターンに、必要に応じて、 取り入れていただくことも重要であると考えているところであり、消防白書においてもそのような記載がなされているところです。避難実施要領のパターンは、各市町村で 様々な想定で作成作成されておりますので、全てのパターンに自動的に反映されるものではありませんが、例えば、 島外避難を前提としたパターンについては、訓練等で得られた避難手段や避難経路等についての考え方が 参考になるものと考えております。
議員伊波洋一
伊波洋一くん政府はあくまで訓練上の想定であると。 実態を否定していますが、県のホームページに示されているように、先島5市町村の避難実施要領案は全て訓練とあわせて準備されています。 今年1月29日開催の令和7年度沖縄県訓練における要配慮者の避難などは、石垣市など 避難実施要領案にそのまま取り込まれています。配慮し、 配付資料4の避難元の石垣空港から避難先の福岡空港までの誘導、動線も細かく準備されています。もし避難が必要となれば要配慮者も含めてす。すぐに全住民を島外避難させることができるよう計画ができ上がっていると いる実態があります。訓練場の想定などとごまかすことは許されません。国は国も責任を負う形で、 担う形で実際に沖縄県訓練が反映された方形で先島の全住民を島外避難させる計画が島ごとに 準備されていることを認めますか。
次長田辺
田辺次長国民保護法では、武力攻撃事態等が認定された際に、 政府による避難措置の指示及び都道府県知事による避難の指示を踏まえ、 市町村長が住民の避難に係る避難実施要領を定めこれに基づき、住民を避難させることとされておりますが、沖縄県のホームページに示されている先島5市町村の 避難実施要領案の概要は、あくまで訓練場を設定した想定をもとに作成されているものでございます。 事案発生時に迅速に避難実施要領を定めるため、市町村長は、あらかじめ避難実施要領のパターンを作成しておくように努めるものとされており、 先島5市町村においても避難実施要領のパターンが複数作成されているところでございます。
議員伊波洋一
伊波洋一くん 少なくとも令和4年度以降のこれまでの訓練は県主導訓練でしたが、今年度は国重点訓練です。県指導訓練は主に 県が訓練内容を企画立案するものであるのに対し国重点訓練は、国の主導のもとに実施されるものです。 国の関与と責任はより明確になっています。令和8年度訓練は国重点訓練であり県と先島5市町村の協議などと 国の関与などと国の関与と責任が曖昧にすることはできません。できないはずです。令和8年度訓練のシナリオ 条件設定などは国の責任において、国が主導して企画立案したものという認識で間違いないですね。
内閣審議官笹野
笹野内閣審議官令和8年度の沖縄県国重点訓練は、国民保護法に基づき、 国、地方公共団体、その他関係機関等が共同して行う国民保護共同訓練の一つです。都道府県との共同訓練であること また、国民保護措置を行うに当たっては、都道府県が重要な役割を担うことから、 沖縄県の意向を十分踏まえた上で、訓練内容を決定する必要があると考えております。また、これまでの沖縄県国民保護共同訓練では、先島5市町村の島外避難 九州山口各県による避難住民の受け入れなどについては、いずれも訓練上の想定として、沖縄県先島5市町村と協議して設定してまいりました。 今後とも、沖縄県先島5市町村等々十分連携し、こうした検討訓練を積み重ね、国民法の実効性向上に努めてまいりたいと考えております。
議員伊波洋一
伊波洋一くんまさにその通りですねなぜこれほど詳しいくん要領ができているかというのはまさに実働訓練が目の前にあるからです。 ですから県も含めてこの間、しっかり福岡空港も含めてあるいは港湾、 鹿児島空港含めて、そういう細かいことを全部調査をして既に反映化されております。国民保護法第158条は特殊標章の交付等について規定しています。 この特殊標章は、ジュネーブ諸条約の第1追加議定書に基づき、武力紛争において武力攻撃の対象としては、 ならない施設や要因を識別するために用いられるオレンジ色時に青色のす。背性三角形の国際的マークです資料5にあります。 国際人道法における特殊標章の意義、要件効果はどのようなものですか。外務省
参事官門脇
門脇参事官お答えいたします。 お尋ねの特殊標章は、ジュネーブ諸条約第1追加議定書第66条1におきまして紛争当事者は自国の文民保護組織並びにその要因 建物及び物品がもっぱら文民保護の任務の遂行に充てられている間、これらの者が識別されることのできることを確保するよう努める。 とされておりまして、同条を読んで、文民保護組織並びにそういうその要因建物及び物品の保護 並びに住民のための避難者のために使用するときは委員ご指摘の通り、オレンジ色時に青色の再生三角形とする。と規定されております文民保護の特殊標章でございますけれども、文民保護要因が、 自らの身分を敵対する紛争当事者に対して明らかにすることによって、条約上の保護を受けることをより確かなものとする役割を果たすこととなります。 また文民保護要因が保護されることは、文民保護要因による保護、援助の対象となる。文民等の一層の保護にも繋がるものであるというふうに考えております。
議員伊波洋一
伊波洋一くん国民保護基本指針では、国は特殊標章の等の交付等に関する 基準手続き等をジュネーブ諸条約の規定に踏まえて定めるものとする。これに基づき、表彰等の許可権者は、必要に応じ具体的な交付 等に関して必要な要綱を作成するものとすると明記されています。これに基づいて作成されているのが、 資料6にあります赤、赤十字表彰等及び特殊標章等に関する事務の運営、運用に関するガイドライン、いわゆるガイドラインです。 ガイドラインの意義はどのようなものですか。特殊標章の許可権者には交付要綱の作成義務が課されているのではありませんか。
内閣審議官笹野
笹野内閣審議官 委員ご指摘の通り、150国民保護法第158条第2項におきまして、指定行政機関の長、都道府県知事 市町村長等の許可権者は、武力攻撃事態等において、その職員等で国民の保護のための措置に係る職務等を行う者 または、国民の保護のための措置に使用される場所等を識別させるため、その職員等に 特殊標章を交付し、または使用させることができることをできることとされております。委員ご指摘の 赤十字表彰等及び特殊表彰等に係る事務の運用に関するガイドラインにつきましては、国民保護法に規定する特殊標章等の交付等の事務を円滑に実施するため、その交付または使用の許可に関する 基本手続き表彰等の様式、表示方法等について、関係機関等に対し、一定の基準を示す観点から政府が策定しているものです。 各許可権者におきましては、本ガイドライン等を踏まえ、当該期間における必要性や実情に応じ、 特殊表彰等の交付要綱の作成の可否についてご判断いただくものと考えております。
議員伊波洋一
伊波洋一くん令和7年度沖縄県訓練では、 先島5市町村から島外避難のため、輸送力の主確保として配付資料8のように、石垣宮古市、下地島 ただ与那国と福岡、鹿児島の各空港、竹富町、与那国町、田沼尊大神島のや石垣市宮古市あるいは宮古島市、那覇港や 鹿児島港など鹿児島港など各港湾民間航空のや船舶の確保が示されてます。 空港港湾航空機あるいは船舶の各許可権者において、特殊標章の交付要綱を作成してますか。 国管理あるいは県や市町村管理の空港港湾について特殊標章の交付仕様が規定された。されていると考えてよいですか。
次長田辺
田辺次長地方公共団体が管理する空港港湾などにおける ジュネーブ諸条約の追加議定書に規定する国際的な特殊標章の使用については、当該地方公共団体が定めた交付要綱などに基づき使用されるものと認識しており、沖縄県 鹿児島県石垣市、宮古島市たらそん竹富町は交付要綱を作成していると承知しております。 なお実際の交付使用についてはその状況に応じて適切に判断されるものと承知しております。
議員伊波洋一
伊波洋一くん 沖縄県の訓練では、沖縄本島と宮古島間の 金塊区域で航行できる船舶の確保として自衛隊PFI船舶2隻が記載されています搭乗員登場人員510名のなっちゃんね 登場人員740名の8交通というかなり大型のJA対輸送艦が住民避難に当たる計画です。これら自衛隊PFI船舶やその要因に 特殊標章を交付しようさせるとすれば、許可権者は大防衛大臣です。防衛省では、特殊標章の交付要綱を定めてますか。 防衛省
審議官伊藤
伊藤審議官 沖縄県の国民保護訓練では先島諸島からの住民避難の輸送手段として、基本的には民間の航空機や船舶の活用を想定していますが、自衛隊PFI船舶についても海上輸送の手段の一つとしてその活用可能性が検討されています。 他この訓練においては現時点において特殊標章の交付使用に関する検討は行われていないと承知しています。その上で防衛省自衛隊においては特殊標章に関する交付使用に関する要綱は定めておりませんが、 実際の事態発生時において特殊標章を使用するか否か、また自衛隊PFI船舶が実際に国民保護に使用されるかについては、個別具体的な状況に即して判断することになります。
議員伊波洋一
伊波洋一くん基本指針では許可権者は、交付要綱を作成するものとされガイドラインでは、許可権者は、 または対象者は、武力攻撃事態等において特殊少将を速やかに交付し、または使用できるようあらかじめ必要な準備を行う。 よう努めるものとすると交付要綱の作成が求められています。なぜ防衛省はガイドラインで求められている特殊標章の交付要綱を定めないのですか。
審議官伊藤
伊藤審議官 ご指摘の国民の保護に関する基本指針などにおきましては指定行政機関の長等の表彰等の許可権必要に応じ、具体的な交付等に関して必要な要綱を作成することとされています。 各許可権者は当該期間における必要性や実情に応じ、特殊標章等の交付要綱の作成の可否について判断することとされております。防衛省自衛隊としてはこうしたことを踏まえつつ、関係法令にのっとり適切に対応してまいります。
議員伊波洋一
伊波洋一くんあらかじめ交付要綱を定めていくというのは、有事に備える基本的な姿勢です。国交省が定めていたり防衛著 消防庁から働きかけて地方自治体が作成、作成している交付要綱すら定めていないということは、そもそも防衛省には特殊標章を使用するつもりがないということでしょうか? 防衛省はPFI船舶も含めて、自衛隊が国民保護に当たる際の特殊標章を使用することは想定してしていないのですか。 防衛省
審議官伊藤
伊藤審議官防衛省自衛隊は有事に対して武力攻撃を排除し、国民への被害を極限極限化するという主たる任務を遂行するとともに、 これに支障のない範囲内で可能な限り国民保護措置を行うことになります。この際実際の事態発生時において特殊標章を使用するか否か。 また自衛隊PFI船舶が実際に国民保護に使用されるかについては、個別具体的な状況に即して判断することになります。
議員伊波洋一
伊波洋一くん まとめます。有事においてPFI船舶が文民である先島の避難民を運んでいても、自衛隊船舶は軍事目標であり、工事攻撃対象です。 このようなことを放置しているということ自体が考えられません。以下についてはまた次、次回のときに質疑を続けていきたいと思います。ありがとうございました。

04:13:08安野貴博

チームみらい・無所属の会
議員安野貴博
安野貴博くんチームみらいの安野貴博でございます。 先ほどはキーも触れられておりましたが昨今AIの進化によって、サイバー攻撃と防御能力急速に高まってきております。 その中で政府が変化に対してですね迅速に対応できることが非常に重要だと考えておりまして、本日はその観点からご質問したいと思います。 先月ですね4月の7日アメリカのAnthropic社が、高度なサイバー攻撃と防御の能力を備えたAIモデルである。Claude Mythosを発表をいたしました。 これに対し先日5月12日に総理から直接対策の指示がありました。つい昨日もですね関係省庁会議の初会合が開かれたと承知をしております。 そこでは重要インフラ業界の関係者、政府機関、そしてソフトウェアベンダーへの注意喚起も公表されました。 政府と民間の対応が前に進みつつあるものとして評価し、ご尽力されている関係者の皆様に敬意を表したいと思います。 一方で、政府の初動対応のスピードには改善の余地があるのではないかと考えております。例えばアメリカのベッセント財務長官は、Claude Mythosの発表された4月7日当日にですね、 大手銀行との緊急会合を開催しております。 また、イギリス政府は4月15日に企業経営者向けの周知文をオープンレターを発出しております。 そしてその後も、すぐにオーストラリア、カナダ、シンガポール、EUなど政府関係者が相次いでですね、パブリックにメッセージを発出しておりましたが日本が動き出したのはですね、その後のことになります。もちろん公表されていない動きもあると多いと承知をしておりますが、 我が国の対策パッケージの公表、これ6週間かかっているというふうに認識しております。 急速なAIへの変化に対しては迅速な初動対応が重要であることを考えた上でですねそこでまず、あの政府全体の体制について主様にお伺いいたします。 今回のClaude Mythos発表を受けた一連の政府対応のスピード感に関してどのような評価をされておられるか、そしてまた、今後類似の事態が起きたときに、初動を早めるための方策についてどう考えるかお伺いいたしたいと思います。
内閣府副大臣今枝
今枝内閣府副大臣ご質問ありがとうございます。 Claude Mythos等のフロンティアAIモデルの性能が急速に高度化する中、政府としては、国家サイバー統括室を中心に、諸外国の政府、また米国のビッグテックも含めまして、 関係企業と緊密にやり取りを続けており、しっかりと取り組みを重ねております。 他方でこうした関係者とのやり取りは、我が国のサイバー安全保障に関わる事柄でございまして、その情報を公開すれば、攻撃者を利する恐れがあることから、このやり取りの詳細についてお答えすることは 恐縮ながら差し控えさせていただきたいと思っております。そういった中で例えばまず、我が国の重要インフラ事業者に対しては、 国家サイバー統括室も御参加をした上で、4月24日に片山大臣のもとで金融庁が日銀メガバンク3社、東京証券取引所との間で金融分野の裁判 セキュリティ対策強化に関する官民連絡会議を 開催している他、5月1日には赤澤大臣のもとで、経済産業省が電力ガス化学、クレジット、石油の5分野の業界団体の代表などと意見交換を実施しており、 実効性のある取り組みが確保されるよう、丁寧に対応してきているところであります。さらに先日の5月12日には、高市総理から松本大臣を中心に 重要インフラ事業者等への対応と、脆弱性の発見修正等の対応の双方の観点から、政府全体での対応を早急に具体化をし、 実施するよう指示があったところでございます。こうした中、昨日5月18日にプロジェクトやったシールドという名称で、事業者向けの周知とともに、 必要な政策も含めた関係省庁関係機関の政策を包括的にまとめたパッケージを各国に先駆けて公表しているところであります。 本パッケージを踏まえて同日5月18日付で、国家サイバー統括室から政府機関等に対しても注意喚起を行っている他、関係省庁においても緊張感を持って、 一連の施策を迅速かつて的確に実施をすることとしております。さらにこれら施策の実施状況を機動的に確認し、追加的な対応を不断に検証実施することとしており、 関係省庁と連携をしながら、AI等の急速に変化する技術環境に遅滞なく対処してまいりたいと考えております。以上です。
議員安野貴博
安野貴博くん はい。ご答弁いただきありがとうございます。水戸数の件も含めてですね 今後も様々な案件発生すると思いますので是非迅速に動けるような対応体制を整備していただきたいと考えております。続きまして総務省の対応について総務大臣にお伺いしたいと思います。 情報通信分野の所轄省庁としてClaude Mythos発表後の重要インフラ事業者への周知文の発出など総務省としてもより早期に対応できた可能性がある部分があるのではないかと考えておりますがいかがでしょうか?お考えをお伺いしたいと思います。
総務大臣
林総務大臣総務省におきましては、これまでもAIの悪用も含め、サイバーセキュリティ上の脅威に関しまして、 業界団体などと日頃から意見交換を行い情報共有に努めてきたところでございます。 特にClaude Mythosを始めとする新たなAIの脅威につきましては、先日の委員とのやり取り総務委員会で委員に申し上げましたが、喫緊の課題と捉えておりまして、 主要な主要な電気通信事業者等に対して注意喚起を行ってきたところでございます。さらに昨日でございますが、 先ほど触れていただいたように政府として対策パッケージを取りまとめたこと を踏まえまして、今週21日ですから明後日ということになりますが、情報通信地方行政郵便分野の代表の方々と会合を行いまして、私から直接ですね。 軽装のリーダーシップによる対策の徹底、これを要請する予定でございます。ご案内のようにAI技術は日進月歩で進化しておりまして、 それに伴うサイバー攻撃の脅威の急速な増大、これに的確に対応できるようにするため、今般の総務省の対応について、より迅速にですね、 対応できる余地がなかったのかという点につきましてはよく考えてですね。今後の対応に生かしてまいります。 なかなか拙速を立とうというのが、この霞が関では難しいところが大にしてございますが、しっかりとですね次次の対応についてはですね、検証したいと思います。
議員安野貴博
安野貴博くん、はい。ご答弁いただきありがとうございます是非今後の体制についても対応についても検討いただければと思います。 つぎに2番目の質問に参りますフロンティアAIモデルそのものを評価する能力についてお伺いいたします。 今般のような事態に早期に対応するためには、日本のAIセーフティインスティテュート、いわゆるACが自ら個別のモデルを評価する技術的能力を備えること、これが極めて重要だと考えております。 私自身フロンティアAIラボの方々と意見交換をする中で、フロン日本がですね、こういったミュトスのようなモデルに対して早めにアクセスをもらうときにですね、 アーリーアクセスを認めるための理由がフロンティアラボとしても必要であるという話を伺っております。 イギリスのですねCでは自社では、 そのフロンティアはAIを作っている会社が自社では抱えきれないような高度なモデル評価能力があると認識されておりましてだからこそ、作ってる会社からしても、イギリスは早めにアクセスを認める価値があるとそういったロジックでございます。 つまり、しっかりとしたAIモデルを評価する能力、これを政府が持つことこれが先行的なアクセスを得るための前提条件になってくると考えます。そこでお伺いいたします。 現在Cがより高度な人材を獲得し、技術的能力を強化するためにどのような対応がされておりますでしょうか? 具体的には民間のですねトップレベルのエンジニア人材及びサイバー防衛人材の確保、これが大事だと思いますが、こういった確保に向けた処遇等の制度設計を含めた進捗をお伺いしたいと思います。 内閣府常灯審議官はい。 委員ご指摘の通りですね我が国のA氏が自ら個別のAIモデルを評価する技術的能力を備えることは非常に重要であると考えておりまして、現在AI基本計画に基づきましてCの抜本的強化に向け、体制の強化を進めているところでございます。 具体的には技術的専門性を有する民間からの人材の採用を進めるとともに政府からの出向者を増やすということで体制強化を図っております。 その一環としてですね、市がより良い技術的能力の高い民間人材を確保できるよう給与規程の見直しを行い、 能力に見合った処遇を受けられるような体制を整備したところでございます。諸外国のEC等の状況も参考にしながら、引き続き医師の機能強化にスピード感を持って取り組んでまいります。 安野貴博くん。はいご答弁いただきありがとうございます処遇の改善について進捗がある点というのは評価したいと思います。 モデルを評価できる人材の強化にくわえてその上でですね、海外のAIを作っている企業との信頼関係構築もこれもまた重要な観点だと考えます。 政府として現在、現時点でこのような信頼関係構築を課題として捉えておられるか、あるいはどのように対応していかれる予定かお聞かせください。
審議官実藤
実藤審議官はい。 今ご指摘いただいたように新たに開発された高性能のAIモデルにつきましてリリースされる前に我が国のACが先行的にアクセス権を得まして、 サイバー攻撃に悪用できるかどうかなど安全性を評価できるようにするということは非常に重要であると考えてございます。 そのためにはですね、そのワークのABCに先行的に評価をしてもらうということが先方のですねいわゆるその高性能なAIモデルを開発機する企業にとって、意味があると思ってもらう状況を作ると いうことが重要でございましてそのためには市が実力と実績を高めていくということがまず重要であると考えてございます。 こうしたことからですね市におきましては体制を強化をしAIモデルを評価する手法やツールの開発を進めるとともに実際に自ら高性能AIモデルの安全性を評価をし、 その結果をそれを開発した企業と意見交換を行うと言ったようなことでですね、そういった企業を進めているところでございます。 こういった取り組みによりまして市の実力と実績を高め、高性能のAIを開発する企業との信頼関係を構築をし、 新たに開発されるAIモデルを先行して評価できるようにしていきたいという方針でございます。
議員安野貴博
安野貴博くん。はい、ありがとうございますの方針に関しては違和感全くございませんでしたが、その上で1点課題提起させていただきたいと思います。 あのフロンティアAI企業から公表前のモデル情報という極めて機微な情報を継続的に共有いただくためには、意見交換のレベルを超えてですね制度的な信頼の担保が必要ではないかと考えます。これ私調査室を通じて確認したところ政府からはですねCはIPAに設置された組織であり、 IPA役職員には守秘義務が課せられているという説明がありました。ですが、国家公務員の守秘義務はもし破ったとしても、 1年以内の拘禁刑または罰則数十万円程度で済んでしまいますこれは先方から見たときに制度的な信頼を勝ちうるという意味では弱いのではないかと考えております。 AIは安全保障に関わる極めて重要な問題です。 先進的なAIモデルのアクセスに関してはそのレベルで考えていくべきだと考えておりまして具体的には、セキュリティクリアランス制度の活用が必要だと考えております。ACを同制度の対象として機微情報を扱う職員に クリアランスを付与することを政府として検討すべきではないでしょうか?常等審議官はい まずそういった企業の信頼を勝ち得ていくという観点ではですね、当然情報の管理はしっかりしていかなきゃいけないとは考えてございます。 またですねECが今後自らAIモデルを評価するようになったという際にはそれがサイバー攻撃に悪用される可能性などに関する情報をですね自らその評価によって得るということも想定され、適切に情報管理することは重要でございます。 それについてはですね委員ご指摘の通りCは独立 行政法人情報処理推進機構に設置された組織でありですね、この機構におきましては、情報処理の促進に関する法律に基づき職員の守秘義務と いうのがございまして、就業規則上もですね、業務上知り得た秘密への 秘密の欧州技師水江の守義務を職員に貸すことに情報管理を行っているところでございます。こういった仕組みをですねしっかり運営すること運用することで引き続き適切に情報管理を行ってまいります。 安野貴博くん はいありがとうございます守秘義務があるということは理解しつつやはりこれ国家安全保障に関わる重大な問題になってきますのでそこのラインの 引き上げというところは是非検討いただければと思っております最後の質問に参ります。 政府や地方自治公共団体のシステムにおいても高性能のAIモデルを使いながら、情報システム上の脆弱性の穴を見つけ出す作業をやるべきだと考えております。実際昨日公表された 対策パッケージにも、高性能AIを活用しながら脆弱性の早期発見対応を進めることが示されております。その際政府機関の時や自治体のシステムは機密性の高い情報を取り扱います。 そのため、国内外の民間運営のサーバーにAPI経由でアクセスすると、それらの機密性の高い情報自体を外部に送らなければならなくなってしまいます。 機密性が高いからこそ守るべきなのに守るためには機密性高い情報外部に露出しなくちゃいけないっていうこういうジレンマが発生してしまうのですがここで一つですね。 政府自らが管理するサーバー上でAIの高性能のAIのモデルをホスティングして外部に露出させずに運用できるような環境の整備も検討すべきと考えておりますが、 こちら本件リードを取られているNGOさんがこのような論点についてどうお考えか伺いたいと思います。内閣官房
内閣審議官中溝
中溝内閣審議官お答え申し上げます。 政府機関等の情報システムのサイバーセキュリティ対策につきましては、サイバーセキュリティ戦略本部のもと、サイバーセキュリティ基本法第226条第1項の規定に基づきまして、 国家サイバー統括室において監査を実施している他、脆弱性診断を行うなどの取り組みを締め進めているところでございます。 これからこれらの取り組みの強化は、政府機関等のセキュリティの確保の観点から重要であると認識しており、その実施に当たっては、サイバーセキュリティの技術進歩や環境変化に応じて、段階的に実施内容の向上を図っているところでございます。 このような中、AI技術が急速に進展普及しており、サイバー攻撃にAIが悪用されることで、 攻撃のスピード、規模が劇的に増加するなど、サイバーセキュリティにおける新たな脅威に直面している状況であると認識してございます。こうした認識のもと、昨年12月に各げ 閣議決定いたしました。サイバーセキュリティ戦略におきましても、AIにより一層脅威が高まると予想されるサイバー攻撃の被害の防止に向けた取り組みを推進する。 と位置づけておりところでございまして、国家サイバー統括室におきましては、 政府機関等のセキュリティ確保の確保のためのAI等の最先端技術の活用につきまして、委員ご指摘の論点も含めまして、予断なく検討してまいりたいと考えてございます。
議員安野貴博
安野貴博くん、はい。ご答弁ありがとうございます論点含めて検討いただければと思います。終わります。 齊藤健一郎くんはい本日もトリを務めます齊藤健一郎ですよろしくお願いいたします。

04:29:20齊藤健一郎

各派に属しない議員
議員齊藤健一郎
本日もですね本日は放送行政の根幹に関わる事象というところでですね、 客観的なデータを事実関係に基づいて総務省に見解をお伺いしたいと思います。 まず前提として4月21日、この委員会でですね、私が取り上げた報道しない自由によって報道が歪められ、京都の事件、辺野古の事件報道時間の差について違和感があるとお伝えしました。 そして先日の5月13日の決算委員会では、参政党の梅村みずほ議員も同じような質問をしております。そちらも少し引用させていただきます。 梅村議員の方から重大事故事故におけるメディアの報道しない自由すなわち、極端な偏在と特定の事案においてのみ 当事者が匿名報道で守られる異常性について、NHK及び総務大臣に見解を問われました。この際、NHKの副会長 事案の背景や関係者の事情を総合的に検討して自主的に判断した。と答弁されました。林総務大臣も放送法に則り、 事業者の自主自立のもとで行われるべきと答弁をされました。これつまり、報道の量や手法の極端な差異 外部からの圧力ではなく、あくまでも放送事業者側の自主自立 による結果であるというのが政府の公式見解であると認識をしております。本日、この自主自立という名目のもとで、 実態として何が行われているのかを客観的事実を提示し、現在の放送行政と電波制度の合理性をちょっと通っていきます。 そして皆様にお配りしましたお手元にある資料、こちらの方なんですけれども今から出す数字の根拠になっております。 こちら国会図書館の方の調査室の方で調べていただきました明確な数字というわけではないんですけれども、あくまでも報道された時間、これトップテンのランキング週間ランキングですね。 それをもとに集計したものというところで一つの参考にしていただきたいなと思っております。自己四つの事例を挙げます。 2022年これ海難事故の一つですね知床沖の観光線の沈没事故 この報道時間がランキングで足すと40時間50分10秒です。2026年3月の京都府男児遺棄事件、こちらに関しては38時間50分19秒 そして今月ありました2026年 磐越道のバス事故、こちらは5時間48分26秒です。これは5月6日から9日までの4日間の集計だけですこれ4日間だけです。 そして2026年3月、これが辺野古沖の海難事故です。抗議船の転覆のこの事故というとこなんですけど、これが 5月9日の集計まで4時間47分42秒というところで、私の感じた違和感というのが、まさにそれで数字として明確になりました。 これらの事故は全てこの未来ある学生や子供が犠牲になり、安全管理の杜撰さが問われている重大な事案です。 辺野古沖の事故のみ極端に報道時間が短いという客観的数字が明確になりました。 磐越道のバス事故にいたっては、発生から4日間の集計にも関わらず、既に辺野古事故の報道時間を上回っています。さらに、報道手法においても明確な差異が確認されます。 磐越道の事故では発生直後から運転手の実名経歴が報じられ、学校側も含めた批判的な検証が行われています。 一方辺野古の事故では、無登録や無保険による違法航行運行の疑いが指摘されているにも関わらず、 船長や運行責任者の実名報道は控えられ、運航団体に対する踏み込んだ。検証報道は確認されておりません。 これを先ほどの決算委員会での梅村みずほ議員の答弁に当てはめれば、放送事業者が総合的に検討し、 自主自律的に辺野古の事故の報道時間を極端に削り、実名を伏せる判断をしたということになります。 ではなぜ、放送事業者は自主的にそのような不自然な判断を下すのか。その判断の背景に存在する一つの客観的な事実関係を指摘いたします。 民放各局の労働組合が加盟する民放労連。辺野古基地建設に反対する辺野古基金協賛団体として名を連ねています。 そして、この変更基金は今回、死亡事故を起こした船の運航団体である。 ヘリ基地反対協議会に対し、2015年の段階で1000万円という規模の活動資金を提供している事実が公開されています。すなわち放送局内で 番組制作に関わる労働組合、死亡事故を起こした当事者団体の間に、特定の基金を経由した。 思想的資金的な繋がりが存在しているということです。この客観的な繋がりがある状況下で、当該事故に関する報道量が極端に少なく、 実名報道や検証が抑制されている。これを一般社会のガバナンスの基準に照らし合わせれば、 自主自立などではなく、明確な利益相反構造による身内のかばい合い等、評価される事案ではないでしょうか? ここで、総務省の情報流通局長にお伺いいたします。放送法第4条政治的に公平であることを 事実を曲げないことが規定されています。先日の決算委員会においては総務省は、事業者の自主自立を尊重する旨の答弁を行いました。 個別の番組編集についての論評を控えるという行政の立場は理解をしております。 その上で、放送行政を所管する責任者として一般論の見解を求めます。放送事業者の労働組合と資金的思想的繋がりある団体の不祥事において報道が抑制される構造 客観的に存在した場合、それでもなお、当該事業者の判断は放送法が想定する。公平性を担保した。 自主自立であると総務省は認定し続けるのでしょうか? 資金的繋がりによる報道の歪みすらも、自主自立の範囲内として許容するのか現在の放送法第4条の解釈なのか、答弁を求めます。豊島情報
局長流通行政
流通行政局長 お答えをいたします。委員のご質問のご趣旨が、放送事業者の職員団体等特定の団体との繋がりが放送番組内容に影響を与えるのではないかというごねご懸念であるとするならば、 放送事業者におきましては、放送法に規定する番組準則等を踏まえて、放送番組の編集が行われるべきものと考えております。 放送事業者におきましてはこうした放送法の規定について、自主自律的に遵守していただくものというふうに理解をしております。
議員齊藤健一郎
齊藤健一郎くん ごめんなさいちょっともう一度伺いたいんですけど、これはその自主自立の範囲内に入るという見解ですか。
上流局長豊島
豊島上流局長 繰り返しの答弁になるかもしれませんけども放送事業者は放送法に規定する番組迅速にのっとって自主自律のもとで放送番組編集を行っているものというふうに承知をしております。 先ほどの質問につきましても同様に放送事業者においてはこうした放送法の規定に基づいている。主事率で遵守していただくものというふうに理解をしております。
議員齊藤健一郎
齊藤健一郎くん なかなかその一般的な国民との乖離がここで発生しているんじゃないかなというふうに思いますそれ自体がその放送法にちゃんとのっとってるんだよということなのであれば、 あまりにもメディアが都合よく放送法解釈しているんじゃないかなという問題提起なんですけれどもそしてその放送事業者のその問題点というところなんですけれども その放送事業者、極めて高い公共性公益性を有することを根拠に、これ電波利用において、 特性係数による大幅な減免措置を受けています。実際に電波料を支払うときに、この特性係数という大きな割引を 放送各局は受けてるんですね。しかし実態は先ほど申し上げた通りイデオロギーによって命の重さを天秤にかけて都合の悪い事実は隠蔽する。 こんな変更、メディアのどこに割引を受けるほどの公共的意義があるのかというところが非常に懸念されております。 そして大臣のおっしゃったその自主自立っていうところもですねしがらみによる報道の変形の隠れ蓑になってるんじゃないかと放送法の4条の解釈をオールドメディアが 都合のいいように利用される国民のためにはこのならないようなことをこれからもその特性係数による減免措置を今後も維持し、 続ける合理性があるとお考えか、大臣の見解をお伺いいたします林総務大臣 電波利用料でございますが、電波の適正な利用の確保に関して、無線局全体の受益を直接の目的として行う。電波利用、共益事務の処理に要する費用を 電波の利用状況に応じて、その受益者である無線局の免許人等に負担していただいているものでございます。この料額の算定に当たりましては、 無線局の数ですとか、使用する周波数の性質幅などを勘案して算定を行っております。 さらに今触れていただきましたように国民の生命財産の保護に著しく寄与するといった公共性等有する特定の無線システムについては、 その性質とかみして算定しておりまして、放送局の料額については、国民の生命財産の保護に寄与する災害放送の実施義務 また、全国にあまねく放送届ける義務、これが放送法において明文化されているということも踏まえて、これらの公共性を勘案して負担額を算定しております。 なお電波利用料制度、これは電波法によって少なくともですね、3年ごとに見直すとされておりまして、 これまでも有識者会議を開催しつつ、適時適切に見直しを行ってきたところでございます。今後も引き続きですね、有識者また関係者のご意見 幅広く伺いながらですね、不断の見直しを行ってまいりたいと考えております。 齊藤健一郎くん ありがとうございます不断の見直しを期待をしたいと思います。どうしてもやっぱりこうやって客観的にですねデータがこの偏在しているデータが出ているというところこれやはりSNS等でですね、 昨今国民もしっかり理解するようになってきましたので、普段のその見直しというところも含めてですね最後最後にご提案をしたいんですけれども 先ほど指摘した通りの民放各局にはやっぱり特定の組織や基金との構造的なしがらみが存在していますもうこれはもう自立的にも仕方ない部分はあると思います。 だからといって偏向報道を見逃すわけにはいきませんが、私が最も問題視しているのは、公共放送の姿勢です。NHKの姿勢です。 こういうときこそ、NHKがしがらみなく公共放送として報道できることこそが、公共放送の価値だと思っております。 そのNHKのその真のジャーナリズムとしての客観的な事実を報道ができる。 国民から強制的に受信料を徴収する最大の根拠はまさにそこにあると思ってます。それこそが真髄だと思っております。 しかし今回の事案においても、NHKは国民の信頼を得る最大の機会を逃したかなと私は個人的に思っております。この自主自立という言葉で報道をしない自由 そしてNHKが民放と足並みを揃えるっていうこと自体が、公共放送の意味を成さないというふうに思っております。だからこそ、 健全な民主主義の発達のためには、総務省におかれましては、今一度国民側に立って、 国民共有の財産である電波を利用する放送各局の在り方を真剣に議論をしていただきたいと思っております。そして最後に特性係数の話をしましたけれども、やはり放送法の中で、 行政側が過度に放送に対して、関与していくっていうの自体はやはりこれはかなり危険なことでもあるというふうな見解をわかりますので 総務省としては及び御所になるところは仕方ないのかもしれません。そして電波を止める電波停止にする権限を持ってたとしてもそれを行使することは 難しいかもしれないんですけれども、今現在のその特性係数で、携帯電話会社などは数百億支払っている。 600億ぐらい支払ってるんですけれども、これ通信各局は6億とか7億しか払ってないっていう10分の1ぐらい各局にすると10分の1ぐらいになってしまっている。 というところのその特性係数のその割引っていうところでですね、この見直しというところ、これはもう先ほど大臣が述べられたように、 専門の方々とのお話の中にもあるかもしれませんが、 そこのプレッシャーぐらいを与えることによって、真に国民にとって必要な放送がしっかり取り組める放送法4条を守って しっかりとその偏見報道をなくしていくというところでですね、総務省としましても会議などを通じてですね、その特性係数の在り方、その特別な割引押している。その在り方を不断に見直していただきたいなということを申し述べて、私の 質疑とさせていただきます。以上です。ありがとうございました。本日の調査はこの程度にとどめます。 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。

04:44:19林芳正

総務大臣
総務大臣
林総務大臣携帯温泉音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び 携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、 その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。近年携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化巧妙化していることに鑑み、 当該電気通信役務を提供する事業者が、契約締結時の本人確認等を行うべき役務に 音声通信役務以外の税金、電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる。 携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に、当該電気通信役務を提供する事業者が、役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる必要があります。 つぎに、法律案の内容についてその概要をご説明申し上げます。第第1に役務提供契約の締結時の本人確認等の対象となる電気通信役務に 温泉通信役務以外の電気通信役務を追加することとし、これに伴い、 題名を携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律に改めることとしております。 第2に携帯通信事業者が、本邦内に住居を有しない外国人と役務提供契約を締結する場合に、 住居に代わる事項の確認による本人確認に関する規定を整備することとしております。第3に、携帯通信事業者に対して、役務提供契約の締結の相手方と 役務提供契約の締結の人に当たっている修繕人が異なる場合に、当然、当該自然人の権限または地位の確認を行うことを 義務づけることとしております。第4に、警察署長が一定の罪に当たる行為に利用された携帯通信首にかかる。 契約者の本人確認と携帯通信事業者に求めることができる制度において、その求めのために必要があると認めるときは、 関係する電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることを可能とすることとしております。 第5に特定の個人が同時に利用することができる通信課の端末設備の数が一定数を超えることとなる場合には、携帯通信事業者がその超えることとなる部分についての 電気通信役務の提供を拒否することを可能とすることとしております。以上の他所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要でございます。何とぞご審議の上、速やかにご賛同賜りますようお願いを申し上げます。 以上でシュッ説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。