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  "house": "shugiin",
  "id": "56256",
  "date": "2026-05-20",
  "title": "法務委員会",
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      "name": "井上英孝",
      "group": "法務委員長",
      "text": "司会者山下英孝、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原美穂、小田原ありがとうございました。 委員長山本一太君民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して依頼といたします。 この際お諮りいたします。 両案審査のため本日政府参考人として法務省民事局長松井信和君及び厚生労働省大臣官房審議官林俊博君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 次にお諮りいたします。 本日最高裁判所事務総局家庭局長毛太直文君から出席説明の要求がありますのでこれを承認するにご異議ありませんかご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。 質疑の申出がありますので順次これを許します。 国重徹君。",
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          "text": "委員長山本一太君民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して依頼といたします。"
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          "text": "本日最高裁判所事務総局家庭局長毛太直文君から出席説明の要求がありますのでこれを承認するにご異議ありませんかご異議なしと認めます。"
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          "text": "よってそのように決しました。"
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      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "おはようございます。 中道改革連合の国重徹です。 早速質問に入りますが大臣にはですね大きな観点での質問をいくつかさせていただきたいと思います。 今般の民法改正案では成年後見制度の抜本的な見直しが行われています。 この改正の目的理念は端的に言うと何なのかお伺いします。 平口法務大臣。",
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          "text": "おはようございます。"
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          "text": "早速質問に入りますが大臣にはですね大きな観点での質問をいくつかさせていただきたいと思います。"
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          "text": "今般の民法改正案では成年後見制度の抜本的な見直しが行われています。"
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          "text": "この改正の目的理念は端的に言うと何なのかお伺いします。"
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          "text": "平口法務大臣。"
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      "name": "平口洋",
      "group": "法務大臣",
      "text": "お答えいたします。 成年後見制度を利用する本人の自理弁識能力が不十分であっても本人の尊厳にふさわしい生活の継続や本人の権利利益の擁護等を一層図る必要がありそのためには本人の意思決定をより尊重することが重要でございます。 民法等改正法案においてはこのような理念を基本として成年後見制度の見直しを行っているところでございます。 国重徹君。",
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          "text": "お答えいたします。"
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          "text": "成年後見制度を利用する本人の自理弁識能力が不十分であっても本人の尊厳にふさわしい生活の継続や本人の権利利益の擁護等を一層図る必要がありそのためには本人の意思決定をより尊重することが重要でございます。"
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        {
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          "text": "民法等改正法案においてはこのような理念を基本として成年後見制度の見直しを行っているところでございます。"
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      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "今大臣の答弁の中で本人の意思決定をより重視するというような旨のことを述べられました。 ではなぜこの自己決定を尊重し本人の意思を尊重するのかお伺いします。 平口本大臣。",
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          "text": "今大臣の答弁の中で本人の意思決定をより重視するというような旨のことを述べられました。"
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          "text": "ではなぜこの自己決定を尊重し本人の意思を尊重するのかお伺いします。"
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          "text": "平口本大臣。"
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      "name": "平口洋",
      "group": "本大臣",
      "text": "令和4年3月に閣議決定された第2期成年後見制度利用促進基本計画において障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続等を十分考慮した上で制度の見直しに向けた検討を行うものとされたところでございます。 このことも踏まえて令和6年2月に法制審議会に成年後見制度の見直しに関する質問をしたところでございます。 先ほどお答えしたとおり本人の尊厳にふさわしい生活の継続等を一層図るためには本人の自己決定をより尊重することが重要であると考えております。 国重徹君。",
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          "text": "令和4年3月に閣議決定された第2期成年後見制度利用促進基本計画において障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続等を十分考慮した上で制度の見直しに向けた検討を行うものとされたところでございます。"
        },
        {
          "start": 1389.42,
          "end": 1402.64,
          "text": "このことも踏まえて令和6年2月に法制審議会に成年後見制度の見直しに関する質問をしたところでございます。"
        },
        {
          "start": 1402.64,
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          "text": "先ほどお答えしたとおり本人の尊厳にふさわしい生活の継続等を一層図るためには本人の自己決定をより尊重することが重要であると考えております。"
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      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "本人の意思を尊重するのはなぜなんですかと聞いたんですが本人の意思を尊重するというのは今大臣のお言葉で言うとその人の尊厳その幸せにつながるから自己決定を尊重するんだということでよろしいでしょうか。 平口本大臣。",
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          "text": "本人の意思を尊重するのはなぜなんですかと聞いたんですが本人の意思を尊重するというのは今大臣のお言葉で言うとその人の尊厳その幸せにつながるから自己決定を尊重するんだということでよろしいでしょうか。"
        },
        {
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          "text": "平口本大臣。"
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      "name": "平口洋",
      "group": "本大臣",
      "text": "そのとおりだと思います。 国重徹君。",
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          "start": 1446.86,
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          "text": "そのとおりだと思います。"
        },
        {
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          "text": "国重徹君。"
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      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "そうですね要は自己決定を尊重するというのは本人のよりそれが幸せにつながっていくからだということだと思います。 これまでの支援はですね本人は何もできないというような前提になりがちで本人を守ろうこれが本人のためになるだろうというどっちかというとですねパターナリスティックにやりがちだったというふうに認識をしています。 それを本人にできることは本人ができるようにしていこうと保護されたこのレールの上を走るんじゃなくて自分で決めた道を歩いていくとそれで失敗するかもしれないけれどもそれでもチャレンジできるようにしていくと自分のことは自分で決めてこそ本当の幸せなんだとこういう価値観への転換が今回の法改正の定理にあると私はそのように理解をしております。 他方でこれまで重視していた本人保護もやはり重要であります。 今般の改正案はこの自己決定の尊重に重きを置く内容ではありますけれどもこの内容でも本人保護が不十分になることはないのか明快な答弁を求めます。 平口法務大臣。",
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          "text": "そうですね要は自己決定を尊重するというのは本人のよりそれが幸せにつながっていくからだということだと思います。"
        },
        {
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          "text": "これまでの支援はですね本人は何もできないというような前提になりがちで本人を守ろうこれが本人のためになるだろうというどっちかというとですねパターナリスティックにやりがちだったというふうに認識をしています。"
        },
        {
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          "end": 1501.6000000000001,
          "text": "それを本人にできることは本人ができるようにしていこうと保護されたこのレールの上を走るんじゃなくて自分で決めた道を歩いていくとそれで失敗するかもしれないけれどもそれでもチャレンジできるようにしていくと自分のことは自分で決めてこそ本当の幸せなんだとこういう価値観への転換が今回の法改正の定理にあると私はそのように理解をしております。"
        },
        {
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          "end": 1507.26,
          "text": "他方でこれまで重視していた本人保護もやはり重要であります。"
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          "text": "今般の改正案はこの自己決定の尊重に重きを置く内容ではありますけれどもこの内容でも本人保護が不十分になることはないのか明快な答弁を求めます。"
        },
        {
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          "end": 1523.8999999999999,
          "text": "平口法務大臣。"
        }
      ]
    },
    {
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      "start": 1523.8999999999999,
      "name": "平口洋",
      "group": "法務大臣",
      "text": "本法案では本人に必要な範囲で補助の制度を利用することを可能としております。 申立て人は制度の利用動機となる法的課題を把握しており本人に必要な審判等の申立てをすることが期待できるところでございます。 したがって、今般の改正により本人の保護に欠けることにはならないと考えております。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
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          "end": 1536.6200000000001,
          "text": "本法案では本人に必要な範囲で補助の制度を利用することを可能としております。"
        },
        {
          "start": 1536.6200000000001,
          "end": 1551.38,
          "text": "申立て人は制度の利用動機となる法的課題を把握しており本人に必要な審判等の申立てをすることが期待できるところでございます。"
        },
        {
          "start": 1551.38,
          "end": 1559.8000000000002,
          "text": "したがって、今般の改正により本人の保護に欠けることにはならないと考えております。"
        },
        {
          "start": 1559.8000000000002,
          "end": 1561.92,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 9,
      "start": 1561.92,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "自己決定は尊重しつつもやはり本人保護も図っていくと要はバランスが大事だと思います。 この点今般の改正案では自己決定の尊重の表れとして補助開始の要件の一つとして本人の同意これが明記をされました。 これについて例えば本人保護のためには制度利用が必要だと思われるものの本人は利用を拒否しているような場合このような場合はどうするのかとそれでもなお本人の意思を尊重するのかどうかお伺いします。 法務省松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 1561.92,
          "end": 1569.66,
          "text": "自己決定は尊重しつつもやはり本人保護も図っていくと要はバランスが大事だと思います。"
        },
        {
          "start": 1569.66,
          "end": 1581.48,
          "text": "この点今般の改正案では自己決定の尊重の表れとして補助開始の要件の一つとして本人の同意これが明記をされました。"
        },
        {
          "start": 1581.48,
          "end": 1597.96,
          "text": "これについて例えば本人保護のためには制度利用が必要だと思われるものの本人は利用を拒否しているような場合このような場合はどうするのかとそれでもなお本人の意思を尊重するのかどうかお伺いします。"
        },
        {
          "start": 1597.96,
          "end": 1601.64,
          "text": "法務省松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
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      "start": 1601.64,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます現行法では補助人の同意を要する審判がされることによりその範囲で本人の行為能力が制限されまた代理権付与の審判がされることにより自己決定権が一定程度制約されるとの効果を生ずる点を踏まえ本人の自己決定を尊重する観点から本人が補助の制度の利用に関して同意していることを要件としております。民法等改正法案でも本人の自己決定を尊重することとしているため本人の同意を要件とする規定を維持しその上で本人が同意の意思を表示することができない場合には本人同意を審判の要件としないこととしております。 したがいましてお尋ねのように本人が同意という行為をする意思能力を有している場合に制度の利用を拒否しているとすれば本人同意の要件を書き補助開始の審判をすることはできないものと考えております。ただし、周囲の者からの虐待などの不当な働きかけがあってこれによって本人が制度を利用することを適切に理解検討することができずに制度の利用を拒否するという意思決定に至っているような場合には本人が同意の意思を表示することができない場合に当てはまると返す余地もあると考えられこのような場合には補助開始の審判をする余地もあると考えております。 国重徹君。",
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        {
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          "end": 1646.04,
          "text": "お答え申し上げます現行法では補助人の同意を要する審判がされることによりその範囲で本人の行為能力が制限されまた代理権付与の審判がされることにより自己決定権が一定程度制約されるとの効果を生ずる点を踏まえ本人の自己決定を尊重する観点から本人が補助の制度の利用に関して同意していることを要件としております。民法等改正法案でも本人の自己決定を尊重することとしているため本人の同意を要件とする規定を維持しその上で本人が同意の意思を表示することができない場合には本人同意を審判の要件としないこととしております。"
        },
        {
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          "end": 1685.98,
          "text": "したがいましてお尋ねのように本人が同意という行為をする意思能力を有している場合に制度の利用を拒否しているとすれば本人同意の要件を書き補助開始の審判をすることはできないものと考えております。ただし、周囲の者からの虐待などの不当な働きかけがあってこれによって本人が制度を利用することを適切に理解検討することができずに制度の利用を拒否するという意思決定に至っているような場合には本人が同意の意思を表示することができない場合に当てはまると返す余地もあると考えられこのような場合には補助開始の審判をする余地もあると考えております。"
        },
        {
          "start": 1685.98,
          "end": 1687.74,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
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    {
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      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "今回の法改正の趣旨からするとそのようになるんだろうというふうに思います。 人は必ずしも合理的な判断をするだけじゃありません愚行権と呼ばれるようなものもありますけれども客観的に見れば最善ではないかもしれないけれどもそれでも自分で考えて自分で決めていくとその自己決定を尊重することこれがその人らしい幸福につながるんだというふうに思います。 私はかつて総務大臣政務官を務めさせていただいたことがありますけれどもそのときにデジタル活用共生社会実現会議という新たな会議を立ち上げました。 この会議はどれだけ年齢を重ねたとしてもどんな障害を持っていたとしてもデジタル技術を活用することで誰もが豊かな人生を享受できるこの共生の社会を実現していこうという目的で立ち上げた会議になります。 その会議の構成員には80歳を超えた高齢者の方にもなっていただきましたし障害をお持ちの方ですね目が見えない耳が聞こえないあるいは知的障害を持たれた方にも構成員になっていただきました。 そのときその会議の席で知的障害を持たれたグループのリーダー格の人が自分たちがスマホを使おうとすると騙されるとか危ないとか言われて使わせてくれないことが多いとでもそんなことばっかり言えたら何もできなくなると自分たちの可能性を広げるために使わせてほしい任せてほしいとこういう趣旨のことをおっしゃっていてですねそのとき私も参加をしていて感じるものがありました。 当事者の声を聞いていないとですねともすればこれ機上の空論で危険性とか守ることばっかりですね考えてしまうことになりかねませんでも立ち返るべきは当事者の思いであり声であります。 他方で本人の意思を尊重するという今回の改正の理念これは重要ですけれどもじゃあ実際にどうやって本人の意思真意というのを汲み取っていくのか家族とか福祉のプロであったとしても非補助人の意思を汲み取るというのはそうそう簡単なことではないケースもあると思います。 補助人が本人の意思真意を汲み取っていくためにどのような今後取り組みを行っていくのかお伺いします。 松井民事局長。",
      "cues": [
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          "text": "今回の法改正の趣旨からするとそのようになるんだろうというふうに思います。"
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          "text": "人は必ずしも合理的な判断をするだけじゃありません愚行権と呼ばれるようなものもありますけれども客観的に見れば最善ではないかもしれないけれどもそれでも自分で考えて自分で決めていくとその自己決定を尊重することこれがその人らしい幸福につながるんだというふうに思います。"
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          "text": "私はかつて総務大臣政務官を務めさせていただいたことがありますけれどもそのときにデジタル活用共生社会実現会議という新たな会議を立ち上げました。"
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          "text": "この会議はどれだけ年齢を重ねたとしてもどんな障害を持っていたとしてもデジタル技術を活用することで誰もが豊かな人生を享受できるこの共生の社会を実現していこうという目的で立ち上げた会議になります。"
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          "text": "そのときその会議の席で知的障害を持たれたグループのリーダー格の人が自分たちがスマホを使おうとすると騙されるとか危ないとか言われて使わせてくれないことが多いとでもそんなことばっかり言えたら何もできなくなると自分たちの可能性を広げるために使わせてほしい任せてほしいとこういう趣旨のことをおっしゃっていてですねそのとき私も参加をしていて感じるものがありました。"
        },
        {
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          "text": "当事者の声を聞いていないとですねともすればこれ機上の空論で危険性とか守ることばっかりですね考えてしまうことになりかねませんでも立ち返るべきは当事者の思いであり声であります。"
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        {
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          "text": "他方で本人の意思を尊重するという今回の改正の理念これは重要ですけれどもじゃあ実際にどうやって本人の意思真意というのを汲み取っていくのか家族とか福祉のプロであったとしても非補助人の意思を汲み取るというのはそうそう簡単なことではないケースもあると思います。"
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          "text": "補助人が本人の意思真意を汲み取っていくためにどのような今後取り組みを行っていくのかお伺いします。"
        },
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          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
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      "i": 12,
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      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 民法等改正法案では補助人はその事務を行うにあたって本人の心身の状態に応じて適切な方法によりその意向を把握するようにしなければならないこととしております。 補助人による本人の意向の把握は本人に対し補助の事務に関する情報の提供をして本人の陳述を聴取する方法や本人との関係が良好な親族からその陳述を聴取する方法がありますがこれらに限られません例えばかねて本人について権利擁護支援の地域連携ネットワークによる支援が行われている事案においては当該ネットワークの構成員が本人の意向を把握していると考えられることからそのものからその陳述を聴取する方法もあると考えております。 国重徹君。",
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          "text": "お答え申し上げます。"
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          "text": "民法等改正法案では補助人はその事務を行うにあたって本人の心身の状態に応じて適切な方法によりその意向を把握するようにしなければならないこととしております。"
        },
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          "end": 1890.04,
          "text": "補助人による本人の意向の把握は本人に対し補助の事務に関する情報の提供をして本人の陳述を聴取する方法や本人との関係が良好な親族からその陳述を聴取する方法がありますがこれらに限られません例えばかねて本人について権利擁護支援の地域連携ネットワークによる支援が行われている事案においては当該ネットワークの構成員が本人の意向を把握していると考えられることからそのものからその陳述を聴取する方法もあると考えております。"
        },
        {
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          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
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      "i": 13,
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      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "本人の意思を汲み取るためにはもちろんご本人にしっかり聞くということも大事でしょうけれどもその周りの方ですねこのチームでの支援というのも重要になると思います。 現在でも貢献人等が入って作られるチームとしてですね中核機関具体的には地域権利擁護相談支援センターという仕組みがあってこの設置が全国で進められています。 ただこのセンターの設置率は全市町村の77%これを多いと見るのか少ないと見るのかこれ人によって違うと思いますけれども全国で見るとまだ2割以上も設置されていないと見ることもできます。 しかもあったとしても看板だけで中身が伴わないケースもあるというふうに聞きます。 運営主体となっているのは市町村また社会福祉協議会ですけれども予算不足と人材不足で大変な状況にあります。 そこで、長崎厚労副大臣精一杯頑張っておられる現場の皆さんに新たなことで負担を押し付けるだけではなくて厚労省としても必要な予算と人材をしっかりと確保していくべきだと思いますけれども副大臣の見解をお伺いします。 長坂厚生労働副大臣。",
      "cues": [
        {
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          "text": "本人の意思を汲み取るためにはもちろんご本人にしっかり聞くということも大事でしょうけれどもその周りの方ですねこのチームでの支援というのも重要になると思います。"
        },
        {
          "start": 1902.84,
          "end": 1917.0800000000002,
          "text": "現在でも貢献人等が入って作られるチームとしてですね中核機関具体的には地域権利擁護相談支援センターという仕組みがあってこの設置が全国で進められています。"
        },
        {
          "start": 1917.0800000000002,
          "end": 1934.5,
          "text": "ただこのセンターの設置率は全市町村の77%これを多いと見るのか少ないと見るのかこれ人によって違うと思いますけれども全国で見るとまだ2割以上も設置されていないと見ることもできます。"
        },
        {
          "start": 1934.5,
          "end": 1941.3400000000001,
          "text": "しかもあったとしても看板だけで中身が伴わないケースもあるというふうに聞きます。"
        },
        {
          "start": 1941.34,
          "end": 1951.98,
          "text": "運営主体となっているのは市町村また社会福祉協議会ですけれども予算不足と人材不足で大変な状況にあります。"
        },
        {
          "start": 1951.98,
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          "text": "そこで、長崎厚労副大臣精一杯頑張っておられる現場の皆さんに新たなことで負担を押し付けるだけではなくて厚労省としても必要な予算と人材をしっかりと確保していくべきだと思いますけれども副大臣の見解をお伺いします。"
        },
        {
          "start": 1973.6999999999998,
          "end": 1976.28,
          "text": "長坂厚生労働副大臣。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 14,
      "start": 1976.28,
      "name": "長坂康正",
      "group": "厚生労働副大臣",
      "text": "お答え申し上げます。 国重営員の御指摘のとおり市町村の中核機関は地域における権利擁護支援に関わる関係機関や専門職等のネットワークづくりや判断能力が不十分な方の権利擁護の支援に当たる専門職等からの相談を受け支援の内容を検討し適切に実施するための調整を担っております。 本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためにこのような役割は重要と考えております。 このため厚生労働省といたしましてはこれまでも成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて市町村に対し中核機関の整備のための支援を行ってきておりその結果直近の統計では約8割の市町村で中核機関が整備されるに至っております。 その上でこうした取組を制度上にしっかりと位置づけ特に中核機関が整備されていないことが多い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも今般国会に提出いたしました。社会福祉法等の一部を改正する法律案において判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を明確化した上でその中核的な役割を担う機関として地域権利擁護相談支援センターを法律に位置づけるなど必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。 中核機関につきましては小規模な自治体において設置が進んでいない現状があることから都道府県とも連携し設置に向けた支援を行うとともに既に設置されている自治体におきましても中核機関が地域において必要な機能を発揮できるよう国における研修等において講じ例の共有を図るなどによりまして市町村における適切な支援体制の構築を支援したいと考えております。 また、基本計画に基づく中核機関の整備に向けては費用対効果につき不断の検討を行いつつ必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 1976.28,
          "end": 1978.98,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
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          "end": 2003.46,
          "text": "国重営員の御指摘のとおり市町村の中核機関は地域における権利擁護支援に関わる関係機関や専門職等のネットワークづくりや判断能力が不十分な方の権利擁護の支援に当たる専門職等からの相談を受け支援の内容を検討し適切に実施するための調整を担っております。"
        },
        {
          "start": 2003.46,
          "end": 2010.76,
          "text": "本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためにこのような役割は重要と考えております。"
        },
        {
          "start": 2010.76,
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          "text": "このため厚生労働省といたしましてはこれまでも成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて市町村に対し中核機関の整備のための支援を行ってきておりその結果直近の統計では約8割の市町村で中核機関が整備されるに至っております。"
        },
        {
          "start": 2032.98,
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          "text": "その上でこうした取組を制度上にしっかりと位置づけ特に中核機関が整備されていないことが多い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも今般国会に提出いたしました。社会福祉法等の一部を改正する法律案において判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を明確化した上でその中核的な役割を担う機関として地域権利擁護相談支援センターを法律に位置づけるなど必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。"
        },
        {
          "start": 2076.26,
          "end": 2108.12,
          "text": "中核機関につきましては小規模な自治体において設置が進んでいない現状があることから都道府県とも連携し設置に向けた支援を行うとともに既に設置されている自治体におきましても中核機関が地域において必要な機能を発揮できるよう国における研修等において講じ例の共有を図るなどによりまして市町村における適切な支援体制の構築を支援したいと考えております。"
        },
        {
          "start": 2108.12,
          "end": 2120.06,
          "text": "また、基本計画に基づく中核機関の整備に向けては費用対効果につき不断の検討を行いつつ必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えております。"
        },
        {
          "start": 2120.06,
          "end": 2122.18,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 15,
      "start": 2122.18,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "現場がきちんとワークするように必要な手はしっかり打っていただきたいというふうに思います。 同じく現場をワークさせるという観点からここからは実務の運用も意識しながらお伺いしていきたいと思います。 要件一つ一つ確認していきたいと思います。 まず本人の意思を尊重するという理念これが明確に表れている規定として先ほども触れました。 補助開始の要件の一つをして本人の同意のほか補助人の選任時に本人の意見を考慮要素とするという規定があります。 これ民法876条の2ですねこれにつきまして現行法では青年後見人等の専任時の交流要素の最後に本人の意見がありました。 これを改正案では交流要素の冒頭に記載するようにしています。 このように最後から冒頭に置き換えた趣旨は何でしょうか。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 2122.18,
          "end": 2128.52,
          "text": "現場がきちんとワークするように必要な手はしっかり打っていただきたいというふうに思います。"
        },
        {
          "start": 2128.52,
          "end": 2138.1,
          "text": "同じく現場をワークさせるという観点からここからは実務の運用も意識しながらお伺いしていきたいと思います。"
        },
        {
          "start": 2138.1,
          "end": 2140.6800000000003,
          "text": "要件一つ一つ確認していきたいと思います。"
        },
        {
          "start": 2140.6800000000003,
          "end": 2148.42,
          "text": "まず本人の意思を尊重するという理念これが明確に表れている規定として先ほども触れました。"
        },
        {
          "start": 2148.42,
          "end": 2159.8,
          "text": "補助開始の要件の一つをして本人の同意のほか補助人の選任時に本人の意見を考慮要素とするという規定があります。"
        },
        {
          "start": 2159.8,
          "end": 2174.02,
          "text": "これ民法876条の2ですねこれにつきまして現行法では青年後見人等の専任時の交流要素の最後に本人の意見がありました。"
        },
        {
          "start": 2174.02,
          "end": 2179.0600000000004,
          "text": "これを改正案では交流要素の冒頭に記載するようにしています。"
        },
        {
          "start": 2179.0600000000004,
          "end": 2184.2400000000002,
          "text": "このように最後から冒頭に置き換えた趣旨は何でしょうか。"
        },
        {
          "start": 2184.2400000000002,
          "end": 2186.88,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 16,
      "start": 2186.88,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 御指摘のとおり民法等改正法案では補助人の選任の際の考慮要素として冒頭に本人の意見を規定することとしております。 これは本人にとって適任のものを選任する観点から本人の意見を重視すべきことを明確にするためでございます。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 2189.8,
          "end": 2193.38,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 2193.38,
          "end": 2202.82,
          "text": "御指摘のとおり民法等改正法案では補助人の選任の際の考慮要素として冒頭に本人の意見を規定することとしております。"
        },
        {
          "start": 2202.82,
          "end": 2211.04,
          "text": "これは本人にとって適任のものを選任する観点から本人の意見を重視すべきことを明確にするためでございます。"
        },
        {
          "start": 2211.04,
          "end": 2213.4,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 17,
      "start": 2213.4,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "これ記載順序を変えてですね最後から冒頭に入れ替えることによって法的な意味これ法的効果というのは変わるんでしょうか。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 2213.4,
          "end": 2223.8,
          "text": "これ記載順序を変えてですね最後から冒頭に入れ替えることによって法的な意味これ法的効果というのは変わるんでしょうか。"
        },
        {
          "start": 2223.8,
          "end": 2226.7200000000003,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 18,
      "start": 2226.7200000000003,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 現行法におきましても本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており家庭裁判所では補助人の選任の際に本人の意見が考慮されております。 その上で、民法等改正法案では補助人の選任において本人の意見を重視すべきことを明確にするため本人の意見を規定の冒頭に置くこととしておりますがこのような改正の趣旨が周知され運用に当たり十分に考慮されることに法改正の意義があるというふうに考えております。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 2226.7200000000003,
          "end": 2233.04,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 2233.04,
          "end": 2243.64,
          "text": "現行法におきましても本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており家庭裁判所では補助人の選任の際に本人の意見が考慮されております。"
        },
        {
          "start": 2243.64,
          "end": 2262.68,
          "text": "その上で、民法等改正法案では補助人の選任において本人の意見を重視すべきことを明確にするため本人の意見を規定の冒頭に置くこととしておりますがこのような改正の趣旨が周知され運用に当たり十分に考慮されることに法改正の意義があるというふうに考えております。"
        },
        {
          "start": 2262.68,
          "end": 2265.04,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 19,
      "start": 2265.04,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "そのような立法者としてのこれは我々が審議していくわけですけれどもそういう思いが込められているということでありました。 とすると今回そのように冒頭においたという言葉これまでは本人の意見が十分は考慮されていなかったという反省によるものなのかどうなのかお伺いします。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 2265.04,
          "end": 2275.3599999999997,
          "text": "そのような立法者としてのこれは我々が審議していくわけですけれどもそういう思いが込められているということでありました。"
        },
        {
          "start": 2275.3599999999997,
          "end": 2291.2799999999997,
          "text": "とすると今回そのように冒頭においたという言葉これまでは本人の意見が十分は考慮されていなかったという反省によるものなのかどうなのかお伺いします。"
        },
        {
          "start": 2291.28,
          "end": 2294.1600000000003,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 20,
      "start": 2294.1600000000003,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 現行法でも本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており家庭裁判所は本人の意見を考慮し個々の事案で最も適任と認められるものを選任しているものと承知をしております。 その上で、法制審議会の部会では本人の自己決定をより尊重するという観点からは誰からの支援を受けたいかという本人の意向を反映させることをより明確にするべきであるという意見が述べられたところです。 このような部会での意見を踏まえ民法等改正法案では先ほどのような改正を試みているところです。 国重徹君。",
      "cues": [
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          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 2301.46,
          "end": 2314.9,
          "text": "現行法でも本人の意見は補助人の選任の際の考慮要素として規定されており家庭裁判所は本人の意見を考慮し個々の事案で最も適任と認められるものを選任しているものと承知をしております。"
        },
        {
          "start": 2314.9,
          "end": 2329.6200000000003,
          "text": "その上で、法制審議会の部会では本人の自己決定をより尊重するという観点からは誰からの支援を受けたいかという本人の意向を反映させることをより明確にするべきであるという意見が述べられたところです。"
        },
        {
          "start": 2329.6200000000003,
          "end": 2336.02,
          "text": "このような部会での意見を踏まえ民法等改正法案では先ほどのような改正を試みているところです。"
        },
        {
          "start": 2336.02,
          "end": 2338.82,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 21,
      "start": 2338.82,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "改正法全体を貫く理念と整合性を図ってより明確にしていくというような趣旨であるというふうに捉えました。 その上で、重視する以上実際の運用においてもこれまで以上に本人の意見これを尊重するような工夫が必要だと思いますのでこの点についてはぜひしっかりとお願いしたいと思います。 今般の改正案による大きな変化の一つが利用を追われるような制度にしたことです。 これまでは自理弁識能力が回復しない限り貢献制度とやめることができませんでしたけれども改正案では自理弁識能力が回復していない場合であったとしても制度利用の必要がなくなったと加西が認めれば利用を終了できるようになりました。 まず確認ですけれどもこの制度利用の必要がなくなるケースとして具体的にどのようなケースを想定しているのかお伺いします。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 2338.82,
          "end": 2352.3,
          "text": "改正法全体を貫く理念と整合性を図ってより明確にしていくというような趣旨であるというふうに捉えました。"
        },
        {
          "start": 2352.3,
          "end": 2366.2400000000002,
          "text": "その上で、重視する以上実際の運用においてもこれまで以上に本人の意見これを尊重するような工夫が必要だと思いますのでこの点についてはぜひしっかりとお願いしたいと思います。"
        },
        {
          "start": 2366.2400000000002,
          "end": 2375.3,
          "text": "今般の改正案による大きな変化の一つが利用を追われるような制度にしたことです。"
        },
        {
          "start": 2375.3,
          "end": 2396.84,
          "text": "これまでは自理弁識能力が回復しない限り貢献制度とやめることができませんでしたけれども改正案では自理弁識能力が回復していない場合であったとしても制度利用の必要がなくなったと加西が認めれば利用を終了できるようになりました。"
        },
        {
          "start": 2396.84,
          "end": 2406.36,
          "text": "まず確認ですけれどもこの制度利用の必要がなくなるケースとして具体的にどのようなケースを想定しているのかお伺いします。"
        },
        {
          "start": 2406.36,
          "end": 2409.0,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 22,
      "start": 2409.0,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 必要がなくなったと認めるときとの要件は補助の制度を利用することによる保護の必要がなくなったことを意味しております。 補助に係る各審判の必要がなくなったかどうかは個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものではございますが補助に係る各審判をした際の保護の必要性と対照し本人の精神の状況生活状況親族や自治体等からの支援の状況等を踏まえその保護の必要性がなくなったかどうかを判断すると考えられます。 補助に係る各審判の必要がなくなった場合としては補助の制度を利用する動機となった法的課題が解消した場合が考えられます。 具体的には例えば遺産分割に対応するために補助の制度を利用して補助人に遺産分割の代理権が付与された事案ではその遺産分割が終了した場合というものが想定されます。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 2409.0,
          "end": 2414.8,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 2414.8,
          "end": 2422.84,
          "text": "必要がなくなったと認めるときとの要件は補助の制度を利用することによる保護の必要がなくなったことを意味しております。"
        },
        {
          "start": 2422.84,
          "end": 2447.08,
          "text": "補助に係る各審判の必要がなくなったかどうかは個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものではございますが補助に係る各審判をした際の保護の必要性と対照し本人の精神の状況生活状況親族や自治体等からの支援の状況等を踏まえその保護の必要性がなくなったかどうかを判断すると考えられます。"
        },
        {
          "start": 2447.08,
          "end": 2456.38,
          "text": "補助に係る各審判の必要がなくなった場合としては補助の制度を利用する動機となった法的課題が解消した場合が考えられます。"
        },
        {
          "start": 2456.38,
          "end": 2470.06,
          "text": "具体的には例えば遺産分割に対応するために補助の制度を利用して補助人に遺産分割の代理権が付与された事案ではその遺産分割が終了した場合というものが想定されます。"
        },
        {
          "start": 2470.06,
          "end": 2472.6800000000003,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 23,
      "start": 2472.6800000000003,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "制度利用の必要性がなくなったと判断するその考慮要素の一つとして制度利用をやめたとしても代わりに別の支援制度に引き継げるということが挙げられます。 利用終了後の支援としてこれ想定されるものはさまざまありますけれどもその一つに日常生活自立支援事業というものがあります。 これはこれまで判断能力が不十分な人の日常生活支援を行ってきた事業であってこの事業では足りないような人が成年後見に流れてくるという形でこれまでも成年後見と深く関わってきました。 今回この民法改正に合わせて対象者と事業内容の拡充が行われて制度利用が終わった人の受け皿としても機能していくことが期待をされています。 一方でこの事業も担い手である社会福祉協議会は手一杯の状況にあります。 制度の見直し後は新たな第二種社会福祉事業と位置づけることによって社協以外にもいない手を広げることを目指しておりますけれどもとはいえ現在も相当数の待機者が出ておりまして全国で3000近い待機者がいるとの話も伺っています。 もちろんこの制度利用を修了した人の全てを日常生活自立支援事業あるいは新たな第二種社会福祉事業でこれ受けるわけではありませんけれどもそれでもさらなる需要の増加が見込まれることは確実です。 ですからこれ人と予算を確保しなければ現場がパンクしてしまいます。 そこで、長坂厚労副大臣厚労省としてこれについても責任感を持って対応していただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。 長坂厚生労働副大臣。",
      "cues": [
        {
          "start": 2472.6800000000003,
          "end": 2487.5,
          "text": "制度利用の必要性がなくなったと判断するその考慮要素の一つとして制度利用をやめたとしても代わりに別の支援制度に引き継げるということが挙げられます。"
        },
        {
          "start": 2487.5,
          "end": 2497.66,
          "text": "利用終了後の支援としてこれ想定されるものはさまざまありますけれどもその一つに日常生活自立支援事業というものがあります。"
        },
        {
          "start": 2497.66,
          "end": 2512.98,
          "text": "これはこれまで判断能力が不十分な人の日常生活支援を行ってきた事業であってこの事業では足りないような人が成年後見に流れてくるという形でこれまでも成年後見と深く関わってきました。"
        },
        {
          "start": 2512.98,
          "end": 2525.8599999999997,
          "text": "今回この民法改正に合わせて対象者と事業内容の拡充が行われて制度利用が終わった人の受け皿としても機能していくことが期待をされています。"
        },
        {
          "start": 2525.8599999999997,
          "end": 2532.98,
          "text": "一方でこの事業も担い手である社会福祉協議会は手一杯の状況にあります。"
        },
        {
          "start": 2532.98,
          "end": 2554.9,
          "text": "制度の見直し後は新たな第二種社会福祉事業と位置づけることによって社協以外にもいない手を広げることを目指しておりますけれどもとはいえ現在も相当数の待機者が出ておりまして全国で3000近い待機者がいるとの話も伺っています。"
        },
        {
          "start": 2554.9,
          "end": 2571.56,
          "text": "もちろんこの制度利用を修了した人の全てを日常生活自立支援事業あるいは新たな第二種社会福祉事業でこれ受けるわけではありませんけれどもそれでもさらなる需要の増加が見込まれることは確実です。"
        },
        {
          "start": 2571.56,
          "end": 2578.44,
          "text": "ですからこれ人と予算を確保しなければ現場がパンクしてしまいます。"
        },
        {
          "start": 2578.44,
          "end": 2588.02,
          "text": "そこで、長坂厚労副大臣厚労省としてこれについても責任感を持って対応していただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。"
        },
        {
          "start": 2588.02,
          "end": 2590.86,
          "text": "長坂厚生労働副大臣。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 24,
      "start": 2590.86,
      "name": "長坂康正",
      "group": "厚生労働副大臣",
      "text": "お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり社会福祉サービス保健医療サービス等利用援助事業は第二種社会福祉事業であることから事業の経営の主体については制限を設けておらず幅広い主体に参加いただくことを期待をいたしております。 一方全国どの地域でも援助を受けることができるよう現在の福祉サービス利用援助事業と同様に各都道府県の社会福祉協議会に対し都道府県の区域内で着実に事業が実施されるための必要な事業の実施を義務付けております。 その上で、社会福祉協議会が事業を実施するにあたり必要な対応につきましては支援を担う人材育成のあり方も含めまして同様に法律上実施義務のある現在の福祉サービス利用援助事業における取扱いも参考にしつつ本事業が利用料収入による運営を原則としている点や他の民間事業者も担い手になる点といった特徴も踏まえて今後の予算編成過程で検討してまいりたいと考えております。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 2590.86,
          "end": 2592.38,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 2592.38,
          "end": 2613.48,
          "text": "委員御指摘のとおり社会福祉サービス保健医療サービス等利用援助事業は第二種社会福祉事業であることから事業の経営の主体については制限を設けておらず幅広い主体に参加いただくことを期待をいたしております。"
        },
        {
          "start": 2613.48,
          "end": 2633.98,
          "text": "一方全国どの地域でも援助を受けることができるよう現在の福祉サービス利用援助事業と同様に各都道府県の社会福祉協議会に対し都道府県の区域内で着実に事業が実施されるための必要な事業の実施を義務付けております。"
        },
        {
          "start": 2633.98,
          "end": 2669.16,
          "text": "その上で、社会福祉協議会が事業を実施するにあたり必要な対応につきましては支援を担う人材育成のあり方も含めまして同様に法律上実施義務のある現在の福祉サービス利用援助事業における取扱いも参考にしつつ本事業が利用料収入による運営を原則としている点や他の民間事業者も担い手になる点といった特徴も踏まえて今後の予算編成過程で検討してまいりたいと考えております。"
        },
        {
          "start": 2669.16,
          "end": 2671.1,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 25,
      "start": 2671.1,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "この現場の負担が増えることは確実ですので、必要な予算と人材の確保をぜひよろしくお願いします。 それでは長坂副大臣はここで退席していただいて結構です。 あともう関連質問ないと思いますので、質問に当たっていただければと思います。 それでは次に、今般の改正案では、新たに特定補助の制度も設けられています。 自理弁識能力に各状況にあるものが対象で法定の重要な財産行為についての取消権をパッケージで設定できる制度になっています。 まず確認しますけれども自理弁識能力を各状況この定義は何なのかお伺いします。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 2671.1,
          "end": 2677.42,
          "text": "この現場の負担が増えることは確実ですので、必要な予算と人材の確保をぜひよろしくお願いします。"
        },
        {
          "start": 2677.7,
          "end": 2683.88,
          "text": "それでは長坂副大臣はここで退席していただいて結構です。"
        },
        {
          "start": 2684.1,
          "end": 2688.72,
          "text": "あともう関連質問ないと思いますので、質問に当たっていただければと思います。"
        },
        {
          "start": 2689.96,
          "end": 2697.38,
          "text": "それでは次に、今般の改正案では、新たに特定補助の制度も設けられています。"
        },
        {
          "start": 2697.38,
          "end": 2710.48,
          "text": "自理弁識能力に各状況にあるものが対象で法定の重要な財産行為についての取消権をパッケージで設定できる制度になっています。"
        },
        {
          "start": 2710.48,
          "end": 2718.38,
          "text": "まず確認しますけれども自理弁識能力を各状況この定義は何なのかお伺いします。"
        },
        {
          "start": 2718.38,
          "end": 2720.56,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 26,
      "start": 2720.56,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 民法等改正法案では事理を弁識する能力を書く状況にあるものについては定義を置いておりません法務省としては法制審議会の部会での議論も踏まえ事理を弁識する能力を書く状況にあるものの内容を明確にする観点から社会生活上人が通常経験する事務についてその内容を理解し考えられる解決の利害特質を検討して態度を決定することができる可能性がないことがほとんど普通のありさまであるものと整理をしているところでございます。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 2725.2400000000002,
          "end": 2726.5,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 2726.5,
          "end": 2759.62,
          "text": "民法等改正法案では事理を弁識する能力を書く状況にあるものについては定義を置いておりません法務省としては法制審議会の部会での議論も踏まえ事理を弁識する能力を書く状況にあるものの内容を明確にする観点から社会生活上人が通常経験する事務についてその内容を理解し考えられる解決の利害特質を検討して態度を決定することができる可能性がないことがほとんど普通のありさまであるものと整理をしているところでございます。"
        },
        {
          "start": 2759.62,
          "end": 2763.74,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 27,
      "start": 2763.74,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "非常に正確なんでしょうけれども一見聞くとすぐすっとは耳に入ってこない言葉の自理弁識能力を書く状況という定義でした。 これはできる限りこの概念をはっきりさせようというような意図だと思いますけれどもこの地理弁識能力を書く状況というのはこれまでも貢献の要件とされてきました。 その定義として日常的な買い物も自分ですることができず誰かに代わってやってもらう必要があるものと説明されてきましたけれども今答弁のあったこの定義の意味内容というのはこれまでのものと同じなのか違うのかここは特定補助の認定に関わることなので明快な答弁を求めます。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 2763.74,
          "end": 2776.52,
          "text": "非常に正確なんでしょうけれども一見聞くとすぐすっとは耳に入ってこない言葉の自理弁識能力を書く状況という定義でした。"
        },
        {
          "start": 2776.52,
          "end": 2789.2599999999998,
          "text": "これはできる限りこの概念をはっきりさせようというような意図だと思いますけれどもこの地理弁識能力を書く状況というのはこれまでも貢献の要件とされてきました。"
        },
        {
          "start": 2789.2599999999998,
          "end": 2812.98,
          "text": "その定義として日常的な買い物も自分ですることができず誰かに代わってやってもらう必要があるものと説明されてきましたけれども今答弁のあったこの定義の意味内容というのはこれまでのものと同じなのか違うのかここは特定補助の認定に関わることなので明快な答弁を求めます。"
        },
        {
          "start": 2812.98,
          "end": 2816.08,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 28,
      "start": 2816.08,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 事理を弁識する能力を書く状況にあるものとの文言は平成11年の民法改正時に近地産制度を成年後見制度に改めた際に規定されたものであり御指摘のとおり一般に日常の買い物も自分ですることはできず誰かに代わってやってもらう必要があるものなどと説明されてまいりました。 民法等改正法案でも事理を弁識する能力を書く状況にあるものという文言を維持しておりまして先ほど述べた整理はその内容をさらに明確にする観点から整理したものでございます。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 2816.08,
          "end": 2823.32,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 2823.32,
          "end": 2842.74,
          "text": "事理を弁識する能力を書く状況にあるものとの文言は平成11年の民法改正時に近地産制度を成年後見制度に改めた際に規定されたものであり御指摘のとおり一般に日常の買い物も自分ですることはできず誰かに代わってやってもらう必要があるものなどと説明されてまいりました。"
        },
        {
          "start": 2842.74,
          "end": 2855.04,
          "text": "民法等改正法案でも事理を弁識する能力を書く状況にあるものという文言を維持しておりまして先ほど述べた整理はその内容をさらに明確にする観点から整理したものでございます。"
        },
        {
          "start": 2855.04,
          "end": 2857.52,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 29,
      "start": 2857.52,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "はいそれでは同じく自理弁識能力を各状況にあるものであることが要件とされる貢献と特定補助ですけれども両者の違いというのは何なのかお伺いします。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 2857.52,
          "end": 2876.92,
          "text": "はいそれでは同じく自理弁識能力を各状況にあるものであることが要件とされる貢献と特定補助ですけれども両者の違いというのは何なのかお伺いします。"
        },
        {
          "start": 2876.92,
          "end": 2879.66,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 30,
      "start": 2879.66,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 両者の違いについてまず自理弁識能力を欠く状況にあるものは現行法の下では公権の制度しか利用できませんが民法等改正法案の下では補助の制度のみを利用することも特定補助の仕組みを利用することもできます。 また、公権は青年公権人に包括的な代理権及び取消権を一律に付与する制度でありますが特定補助は法定の重要な財産行為に限りいずれも取り消すことができるとするものであり個別の代理権付与の申立てにより本人にとって必要な範囲で代理権が付与されるにとどまるものでございます。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 2879.66,
          "end": 2885.54,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 2885.54,
          "end": 2902.02,
          "text": "両者の違いについてまず自理弁識能力を欠く状況にあるものは現行法の下では公権の制度しか利用できませんが民法等改正法案の下では補助の制度のみを利用することも特定補助の仕組みを利用することもできます。"
        },
        {
          "start": 2902.02,
          "end": 2923.42,
          "text": "また、公権は青年公権人に包括的な代理権及び取消権を一律に付与する制度でありますが特定補助は法定の重要な財産行為に限りいずれも取り消すことができるとするものであり個別の代理権付与の申立てにより本人にとって必要な範囲で代理権が付与されるにとどまるものでございます。"
        },
        {
          "start": 2923.42,
          "end": 2925.88,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 31,
      "start": 2925.88,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "今御答弁で特定補助の利用に係る必要性の要件についても言及がありました。 これに関して特定補助はパッケージでの取消権を設定する制度であるのに対して補助人の同意を要する要同意事項というのは個別に取り消し権を設定する制度になっています。 いずれも取り消し権である以上その必要性の判断においては一定の将来予測が含まれることになりますが特定補助と要同意事項とで必要性に関する将来予測の解像度確実性にはどのような差があるのか両者における必要性の違いは何なのかお伺いします。",
      "cues": [
        {
          "start": 2925.88,
          "end": 2932.84,
          "text": "今御答弁で特定補助の利用に係る必要性の要件についても言及がありました。"
        },
        {
          "start": 2932.84,
          "end": 2949.38,
          "text": "これに関して特定補助はパッケージでの取消権を設定する制度であるのに対して補助人の同意を要する要同意事項というのは個別に取り消し権を設定する制度になっています。"
        },
        {
          "start": 2949.38,
          "end": 2971.8,
          "text": "いずれも取り消し権である以上その必要性の判断においては一定の将来予測が含まれることになりますが特定補助と要同意事項とで必要性に関する将来予測の解像度確実性にはどのような差があるのか両者における必要性の違いは何なのかお伺いします。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 32,
      "start": 2971.8,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "松井民事局長お答え申し上げます特定補助人をする旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは本人を保護するため法定の重要な財産行為をいずれも取り消し可能としておくことが必要であることを意味しております。 他方で補助人の同意を要する旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは審判の対象とされた特定の行為を取り消すことができることとしていることが必要であることを意味していると考えされます。 いずれにつきましても必要性の判断においては本人が行為の利害特質を理解し検討することなくその行為に及ぶ危険があるかどうかが問題とされるものであり将来の予測を含むものであると考えております。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 2971.8,
          "end": 2995.16,
          "text": "松井民事局長お答え申し上げます特定補助人をする旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは本人を保護するため法定の重要な財産行為をいずれも取り消し可能としておくことが必要であることを意味しております。"
        },
        {
          "start": 2995.16,
          "end": 3009.7599999999998,
          "text": "他方で補助人の同意を要する旨の審判をするための要件としての必要があると認めるときとは審判の対象とされた特定の行為を取り消すことができることとしていることが必要であることを意味していると考えされます。"
        },
        {
          "start": 3009.7599999999998,
          "end": 3024.8599999999997,
          "text": "いずれにつきましても必要性の判断においては本人が行為の利害特質を理解し検討することなくその行為に及ぶ危険があるかどうかが問題とされるものであり将来の予測を含むものであると考えております。"
        },
        {
          "start": 3024.86,
          "end": 3028.2400000000002,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 33,
      "start": 3028.2400000000002,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "将来の予測を含むんだけれどもそこにどういう違いがあるのかこれからちょっとまた聞いていきたいと思います。 まず特定補助の必要性の判断における将来の予測これには漠然とした不安感も入るのかどうかお伺いします。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 3028.2400000000002,
          "end": 3035.42,
          "text": "将来の予測を含むんだけれどもそこにどういう違いがあるのかこれからちょっとまた聞いていきたいと思います。"
        },
        {
          "start": 3035.42,
          "end": 3043.42,
          "text": "まず特定補助の必要性の判断における将来の予測これには漠然とした不安感も入るのかどうかお伺いします。"
        },
        {
          "start": 3043.42,
          "end": 3046.08,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 34,
      "start": 3046.08,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 特定補助人をする旨の審判をする必要性は具体的には本人が外形的に法律行為と見える行動をとる可能性がありかつその利害特質を理解し検討することなく法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容とします。 したがいまして御指摘のような漠然とした不安感があることのみでは本人が不利益な行為をする危険があるということは困難であると考えております。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 3051.1600000000003,
          "end": 3052.38,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 3052.38,
          "end": 3071.78,
          "text": "特定補助人をする旨の審判をする必要性は具体的には本人が外形的に法律行為と見える行動をとる可能性がありかつその利害特質を理解し検討することなく法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容とします。"
        },
        {
          "start": 3071.78,
          "end": 3081.2000000000003,
          "text": "したがいまして御指摘のような漠然とした不安感があることのみでは本人が不利益な行為をする危険があるということは困難であると考えております。"
        },
        {
          "start": 3081.2,
          "end": 3083.46,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 35,
      "start": 3083.46,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "それでは特定補助の必要性の判断においてどの程度の時間軸におけるどの程度の確実性のある必要性がいることになるのかこれはちょっと難しいかもしれませんけれどもあえてお伺いします。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 3083.46,
          "end": 3099.2,
          "text": "それでは特定補助の必要性の判断においてどの程度の時間軸におけるどの程度の確実性のある必要性がいることになるのかこれはちょっと難しいかもしれませんけれどもあえてお伺いします。"
        },
        {
          "start": 3099.2,
          "end": 3102.4199999999996,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 36,
      "start": 3102.4199999999996,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 特定補助人をする旨の審判をする必要性は家庭裁判所において審判時までに現れた事情に基づき審判時における本人の状況を踏まえて判断されるものですが個別の事案に応じて種々の具体的な事情を考慮して判断されるためお尋ねの時間軸の程度について一概にお答えすることは困難でございます。 もっとも相当遠い将来に危険があるとの主張がされた場合には一般的にはそれを適切に予測し審判の必要性があるとすることは困難であると考えられます。 またお尋ねの確実性の程度についても一概のお答えをすることは困難ですが先ほどお答えしたとおり漠然とした不安感があることのみでは一般的には本人が不利益な行為をする危険があるとは言えず審判の必要性があるとすることは困難であると考えております。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 3102.4199999999996,
          "end": 3108.9399999999996,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 3108.94,
          "end": 3129.7400000000002,
          "text": "特定補助人をする旨の審判をする必要性は家庭裁判所において審判時までに現れた事情に基づき審判時における本人の状況を踏まえて判断されるものですが個別の事案に応じて種々の具体的な事情を考慮して判断されるためお尋ねの時間軸の程度について一概にお答えすることは困難でございます。"
        },
        {
          "start": 3129.7400000000002,
          "end": 3140.1400000000003,
          "text": "もっとも相当遠い将来に危険があるとの主張がされた場合には一般的にはそれを適切に予測し審判の必要性があるとすることは困難であると考えられます。"
        },
        {
          "start": 3140.1400000000003,
          "end": 3156.52,
          "text": "またお尋ねの確実性の程度についても一概のお答えをすることは困難ですが先ほどお答えしたとおり漠然とした不安感があることのみでは一般的には本人が不利益な行為をする危険があるとは言えず審判の必要性があるとすることは困難であると考えております。"
        },
        {
          "start": 3156.52,
          "end": 3158.6600000000003,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 37,
      "start": 3158.6600000000003,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "ありがとうございます。 難しい質問だったと思いますけれどもギリギリというか精一杯答えていただいたとは思いますがその上で法務省として特定補助の対象として具体的にどういうケースを想定しているのかと逆に一見するとこれ入りそうなんだけれどもこういう場合は当たらないというような具体的な例としてどういうようなケースを想定しているのかお伺いします。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 3158.6600000000003,
          "end": 3159.58,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 3159.58,
          "end": 3184.92,
          "text": "難しい質問だったと思いますけれどもギリギリというか精一杯答えていただいたとは思いますがその上で法務省として特定補助の対象として具体的にどういうケースを想定しているのかと逆に一見するとこれ入りそうなんだけれどもこういう場合は当たらないというような具体的な例としてどういうようなケースを想定しているのかお伺いします。"
        },
        {
          "start": 3184.92,
          "end": 3187.46,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 38,
      "start": 3187.46,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 特定補助人をする旨の審判の必要性が認められる具体的な事案としては例えば本人が認知症等で通院治療等を受けつつ地域社会で生活をし名前等を記載することができるような活動をすることができ過去に重要な財産行為について不利益な取引をしたことがあり特定補助人を不数旨の審判の請求権者が本人との間でコミュニケーションを十分に取れないなど本人の行動を的確に予測することができない事案が想定されます。 他方で例えば専閲性意識障害にあるなど本人が自理弁識能力を欠く状況にあるものであってもその精神の状況等に照らしておよそ外形的に法律行為と評価される行為をすることがないなど法定の重要な財産行為をする可能性がない事案や親族等の第三者の支援により本人が単独でそうした行為に及ぶ可能性がない事案では特定補助人をする旨の審判の必要性が認められないことがあると考えられます。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 3187.46,
          "end": 3193.84,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 3193.84,
          "end": 3225.54,
          "text": "特定補助人をする旨の審判の必要性が認められる具体的な事案としては例えば本人が認知症等で通院治療等を受けつつ地域社会で生活をし名前等を記載することができるような活動をすることができ過去に重要な財産行為について不利益な取引をしたことがあり特定補助人を不数旨の審判の請求権者が本人との間でコミュニケーションを十分に取れないなど本人の行動を的確に予測することができない事案が想定されます。"
        },
        {
          "start": 3225.54,
          "end": 3255.92,
          "text": "他方で例えば専閲性意識障害にあるなど本人が自理弁識能力を欠く状況にあるものであってもその精神の状況等に照らしておよそ外形的に法律行為と評価される行為をすることがないなど法定の重要な財産行為をする可能性がない事案や親族等の第三者の支援により本人が単独でそうした行為に及ぶ可能性がない事案では特定補助人をする旨の審判の必要性が認められないことがあると考えられます。"
        },
        {
          "start": 3255.92,
          "end": 3258.08,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 39,
      "start": 3258.08,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "要は自分の名前が書けなかったりとか会話が困難であったりとかそもそも契約行為を行う可能性がないような場合には契約をして被害に遭うような可能性もないから特定補助の必要性はないそういうような場合は補助の方で必要な取消支援を個別に設定することで対応していくこういうことだと思います。 今回特定補助の制度設計においてパッケージでの取消支援の対象を法定の重要な財産行為に限ったというのはたとえ自理弁識能力に各状況があったとしてもそれでもなお本人の自己決定を尊重するという改正法案に通定する理念の表れだと理解をしています。 一方でこれで本当に本人法が図れるのかといろんなことを取り消せるようにしている方が守れるんじゃないかとこういう懸念の声もありますけれども大丈夫なんでしょうか。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 3258.08,
          "end": 3281.48,
          "text": "要は自分の名前が書けなかったりとか会話が困難であったりとかそもそも契約行為を行う可能性がないような場合には契約をして被害に遭うような可能性もないから特定補助の必要性はないそういうような場合は補助の方で必要な取消支援を個別に設定することで対応していくこういうことだと思います。"
        },
        {
          "start": 3281.48,
          "end": 3305.02,
          "text": "今回特定補助の制度設計においてパッケージでの取消支援の対象を法定の重要な財産行為に限ったというのはたとえ自理弁識能力に各状況があったとしてもそれでもなお本人の自己決定を尊重するという改正法案に通定する理念の表れだと理解をしています。"
        },
        {
          "start": 3305.02,
          "end": 3316.42,
          "text": "一方でこれで本当に本人法が図れるのかといろんなことを取り消せるようにしている方が守れるんじゃないかとこういう懸念の声もありますけれども大丈夫なんでしょうか。"
        },
        {
          "start": 3316.42,
          "end": 3319.04,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 40,
      "start": 3319.04,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 現行法では青年非公権人がした行為は日常生活に関する行為以外の全ての行為を取り消すことができるとされております。 もっとも本人がした行為を取り消し可能とすることは本人が単独で確定的に有効な行為をすることを否定し本人の自己決定を制約する側面を有します。 そこで、民法等改正法案では補助の制度に一元化し本人にとって必要な範囲で取消権を付与することといたしました。 その上で、自理弁識能力を欠く状況にあるものについては法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能とする特定補助人をする旨の審判の仕組みを選択できることとし加えて法定の重要な財産行為以外の行為についても個別の必要性に応じて取消すことができることとすることによって十分な保護を図ることができるようにしております。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 3322.88,
          "end": 3325.1400000000003,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 3325.1400000000003,
          "end": 3334.48,
          "text": "現行法では青年非公権人がした行為は日常生活に関する行為以外の全ての行為を取り消すことができるとされております。"
        },
        {
          "start": 3334.48,
          "end": 3345.82,
          "text": "もっとも本人がした行為を取り消し可能とすることは本人が単独で確定的に有効な行為をすることを否定し本人の自己決定を制約する側面を有します。"
        },
        {
          "start": 3345.82,
          "end": 3354.86,
          "text": "そこで、民法等改正法案では補助の制度に一元化し本人にとって必要な範囲で取消権を付与することといたしました。"
        },
        {
          "start": 3354.86,
          "end": 3379.52,
          "text": "その上で、自理弁識能力を欠く状況にあるものについては法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能とする特定補助人をする旨の審判の仕組みを選択できることとし加えて法定の重要な財産行為以外の行為についても個別の必要性に応じて取消すことができることとすることによって十分な保護を図ることができるようにしております。"
        },
        {
          "start": 3379.52,
          "end": 3382.54,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 41,
      "start": 3382.54,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "これまでの貢献制度の問題点として成年後見人等の交代が困難で本人がニーズにあった保護を受けられないという点が指摘されてきました。 そこで、今回不正行為や著しい不業績要は職務を継続させるのは相当でない場合こういう場合だけじゃなくて本人の利益のために特に必要があるときに補助人を解任交代できるようになりました。 ここでいう本人の利益のために特に必要があるときとは具体的にどういうケースを想定しているのかお伺いします。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 3382.54,
          "end": 3396.2599999999998,
          "text": "これまでの貢献制度の問題点として成年後見人等の交代が困難で本人がニーズにあった保護を受けられないという点が指摘されてきました。"
        },
        {
          "start": 3396.2599999999998,
          "end": 3415.3799999999997,
          "text": "そこで、今回不正行為や著しい不業績要は職務を継続させるのは相当でない場合こういう場合だけじゃなくて本人の利益のために特に必要があるときに補助人を解任交代できるようになりました。"
        },
        {
          "start": 3415.3799999999997,
          "end": 3422.8599999999997,
          "text": "ここでいう本人の利益のために特に必要があるときとは具体的にどういうケースを想定しているのかお伺いします。"
        },
        {
          "start": 3422.8599999999997,
          "end": 3425.72,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 42,
      "start": 3425.72,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 法制審議会の部会の議論を踏まえると補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときに該当する場合としては例えば補助人が財産管理は行っているものの本人に面会しなかったり本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果本人や関係者と適切な関係を構築することができていない場合などが想定されます。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 3425.72,
          "end": 3430.2799999999997,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 3430.2799999999997,
          "end": 3455.2599999999998,
          "text": "法制審議会の部会の議論を踏まえると補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるときに該当する場合としては例えば補助人が財産管理は行っているものの本人に面会しなかったり本人の家族などの本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果本人や関係者と適切な関係を構築することができていない場合などが想定されます。"
        },
        {
          "start": 3455.2599999999998,
          "end": 3459.14,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 43,
      "start": 3459.14,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "その上でこの規定では本人の利益のために特に必要があるときと特にとのこの文言が入っています。 単に必要があるときと比べてですね特にとあることでどのような法的な違いが生じるのかお伺いします。 厚井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 3459.14,
          "end": 3468.76,
          "text": "その上でこの規定では本人の利益のために特に必要があるときと特にとのこの文言が入っています。"
        },
        {
          "start": 3468.76,
          "end": 3476.1600000000003,
          "text": "単に必要があるときと比べてですね特にとあることでどのような法的な違いが生じるのかお伺いします。"
        },
        {
          "start": 3476.1600000000003,
          "end": 3478.6000000000004,
          "text": "厚井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 44,
      "start": 3478.6000000000004,
      "name": "厚井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 民法等改正法案は現行法と同様に補助人については家庭裁判所が個々の事案に応じて本人の課題等を踏まえて最も適任と認められるものを専任することとしております。 このように本人の課題等を踏まえて専任された補助人が継続的にその事務を行うことが基本的には本人の方に資するものと考えられますから特別の必要性を要件とする趣旨で新設する解任自由を本人の利益のために特に必要があるときとしたものでございます。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 3478.6000000000004,
          "end": 3484.9,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 3484.9,
          "end": 3497.2799999999997,
          "text": "民法等改正法案は現行法と同様に補助人については家庭裁判所が個々の事案に応じて本人の課題等を踏まえて最も適任と認められるものを専任することとしております。"
        },
        {
          "start": 3497.2799999999997,
          "end": 3514.8999999999996,
          "text": "このように本人の課題等を踏まえて専任された補助人が継続的にその事務を行うことが基本的には本人の方に資するものと考えられますから特別の必要性を要件とする趣旨で新設する解任自由を本人の利益のために特に必要があるときとしたものでございます。"
        },
        {
          "start": 3514.8999999999996,
          "end": 3516.9199999999996,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 45,
      "start": 3516.9199999999996,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "それでは私の持ち時間40分ということですのでもう次で最後の質問にさせていただきたいと思います。 2問一緒にしてセットでもしたいと思います。 補助人への報酬について最後に伺います。 現行法では本人及び青年後見人等の私力以外の交流要素がこれ条文には明記されていませんそこで改正案では補助人が行った事務の内容等を報酬の交流要素とすることがこれ条文上明確化されました。 そもそも本来報酬の決定は視力以上に行った視力というもの以上に行った事務内容を考慮すべきだったようにも思われますけれどもなぜこれまで視力だけが考慮要素とされていたのかあるいは条文上明記されていなくても実質は考慮されていたのかまた今回明記したことで実務の運用に何らかの影響はあるのかお伺いします。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 3516.92,
          "end": 3524.06,
          "text": "それでは私の持ち時間40分ということですのでもう次で最後の質問にさせていただきたいと思います。"
        },
        {
          "start": 3524.06,
          "end": 3527.88,
          "text": "2問一緒にしてセットでもしたいと思います。"
        },
        {
          "start": 3527.88,
          "end": 3530.8,
          "text": "補助人への報酬について最後に伺います。"
        },
        {
          "start": 3530.8,
          "end": 3548.7,
          "text": "現行法では本人及び青年後見人等の私力以外の交流要素がこれ条文には明記されていませんそこで改正案では補助人が行った事務の内容等を報酬の交流要素とすることがこれ条文上明確化されました。"
        },
        {
          "start": 3548.7,
          "end": 3577.8,
          "text": "そもそも本来報酬の決定は視力以上に行った視力というもの以上に行った事務内容を考慮すべきだったようにも思われますけれどもなぜこれまで視力だけが考慮要素とされていたのかあるいは条文上明記されていなくても実質は考慮されていたのかまた今回明記したことで実務の運用に何らかの影響はあるのかお伺いします。"
        },
        {
          "start": 3577.8,
          "end": 3581.5,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 46,
      "start": 3581.5,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 現行法では家庭裁判所は本人の財産の中から相当な報酬を補助に与えることができるとしておりますが報酬を算定する際の考慮要素として公権人及び非公権人の私力その他の事情を規定しており私力以外の事情も考慮要素となることが規定されております。 そして家庭裁判所は補助人に報酬を付与すべきか否か付与するとしてその額をどのように算定するかを判断するにあたり様々な事情を考慮しており現在の実務でも補助人が行った事務の内容が考慮されていたものというふうに承知をしているところでございます。 民法の規定上公権人及び非公権人の主力だけを明示的に規定していたわけでございますが現行民法の規定は明示民法第925条本文の規定に由来するものでありまして報酬を与える主体を親族会から家庭裁判所に改める改正がされたほかは基本的にその内容は改正されておりません明治民法において公権人及び非公権人の資料資力その他の事情を考慮することとされていた理由は必ずしも明らかではありませんが例えば公権人が十分な資力を有しているのに対し非公権人が資力を満足に有していない場合には公権人に報酬を与えないことが多いなどと説明されてきたものと承知をしております。 国重徹君。",
      "cues": [
        {
          "start": 3581.5,
          "end": 3588.76,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 3588.76,
          "end": 3607.44,
          "text": "現行法では家庭裁判所は本人の財産の中から相当な報酬を補助に与えることができるとしておりますが報酬を算定する際の考慮要素として公権人及び非公権人の私力その他の事情を規定しており私力以外の事情も考慮要素となることが規定されております。"
        },
        {
          "start": 3607.44,
          "end": 3625.5,
          "text": "そして家庭裁判所は補助人に報酬を付与すべきか否か付与するとしてその額をどのように算定するかを判断するにあたり様々な事情を考慮しており現在の実務でも補助人が行った事務の内容が考慮されていたものというふうに承知をしているところでございます。"
        },
        {
          "start": 3625.5,
          "end": 3670.8199999999997,
          "text": "民法の規定上公権人及び非公権人の主力だけを明示的に規定していたわけでございますが現行民法の規定は明示民法第925条本文の規定に由来するものでありまして報酬を与える主体を親族会から家庭裁判所に改める改正がされたほかは基本的にその内容は改正されておりません明治民法において公権人及び非公権人の資料資力その他の事情を考慮することとされていた理由は必ずしも明らかではありませんが例えば公権人が十分な資力を有しているのに対し非公権人が資力を満足に有していない場合には公権人に報酬を与えないことが多いなどと説明されてきたものと承知をしております。"
        },
        {
          "start": 3670.8199999999997,
          "end": 3672.7999999999997,
          "text": "国重徹君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 47,
      "start": 3672.7999999999997,
      "name": "國重徹",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "はい今回の法改正がですね現場で実務できちんとワークするようにですね一つ一つの法解釈についても明らかになっていくそういう今回の法案審議になっていくことを期待してですね私の質問を終わりますありがとうございました。 次に、西村智奈美君。",
      "cues": [
        {
          "start": 3672.8,
          "end": 3687.52,
          "text": "はい今回の法改正がですね現場で実務できちんとワークするようにですね一つ一つの法解釈についても明らかになっていくそういう今回の法案審議になっていくことを期待してですね私の質問を終わりますありがとうございました。"
        },
        {
          "start": 3702.8,
          "end": 3705.6600000000003,
          "text": "次に、西村智奈美君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 48,
      "start": 3703.4,
      "name": "西村智奈美",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "おはようございます。 ちょっと質問の順番を変えまして先ほど国重委員からも質問がありました。特定補助についてから質問したいと思います。 今回追われる貢献制度でしかも貢献制度の見直しをされたものと福祉との連結接続を今まで以上にもっとやりやすくということで法改正がなされるという中において先ほどから質問がありました。特定補助についてはこれはなかなかまだ議論があるところだというふうに思っております。 それでまず最初に伺いたいのはこの特定補助の仕組みを設けた理由について伺いたいと思うんですけれどもちょっとまた後で細かく聞きますがこれがあることによって特定補助人を付するという審判がもしかしたら多数利用されるようになるのではないかということも少し将来像として見込めるところがあるんですけれどもこの特定補助の理由について制度の理由についてまず答弁をお願いします。 平口法務大臣。",
      "cues": [
        {
          "start": 3705.6600000000003,
          "end": 3710.5600000000004,
          "text": "おはようございます。"
        },
        {
          "start": 3710.5600000000004,
          "end": 3722.2200000000003,
          "text": "ちょっと質問の順番を変えまして先ほど国重委員からも質問がありました。特定補助についてから質問したいと思います。"
        },
        {
          "start": 3722.22,
          "end": 3752.84,
          "text": "今回追われる貢献制度でしかも貢献制度の見直しをされたものと福祉との連結接続を今まで以上にもっとやりやすくということで法改正がなされるという中において先ほどから質問がありました。特定補助についてはこれはなかなかまだ議論があるところだというふうに思っております。"
        },
        {
          "start": 3752.84,
          "end": 3790.2799999999997,
          "text": "それでまず最初に伺いたいのはこの特定補助の仕組みを設けた理由について伺いたいと思うんですけれどもちょっとまた後で細かく聞きますがこれがあることによって特定補助人を付するという審判がもしかしたら多数利用されるようになるのではないかということも少し将来像として見込めるところがあるんですけれどもこの特定補助の理由について制度の理由についてまず答弁をお願いします。"
        },
        {
          "start": 3790.2799999999997,
          "end": 3793.64,
          "text": "平口法務大臣。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 49,
      "start": 3793.64,
      "name": "平口洋",
      "group": "法務大臣",
      "text": "お答えいたします。 本法案では本人に必要な範囲に限って個別に補助人に取り消し権を付与することとしております。 このような保護を受けるためには本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を特定する必要があります。 しかしながら本人が自理弁識能力を欠く状況にあるものである場合にはそのような行為類型を的確に予測して特定することが困難な場合がございます。 そこでそのようなものについて重要な財産行為をいずれも取り消すことができる特定補助の仕組みを選択することとしたものでございます。 特定補助の仕組みはこれまで本人がした法律行為の主事条を踏まえ本人が行う可能性のある行為類型を的確に予測することができない場合に利用されると想定されるわけでございましてしたがって制度利用者の多数がこの仕組みを利用することになるとは考えておりません西村智奈美君。",
      "cues": [
        {
          "start": 3793.64,
          "end": 3798.7599999999998,
          "text": "お答えいたします。"
        },
        {
          "start": 3798.7599999999998,
          "end": 3809.2400000000002,
          "text": "本法案では本人に必要な範囲に限って個別に補助人に取り消し権を付与することとしております。"
        },
        {
          "start": 3809.2400000000002,
          "end": 3820.0400000000004,
          "text": "このような保護を受けるためには本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を特定する必要があります。"
        },
        {
          "start": 3820.0400000000004,
          "end": 3836.12,
          "text": "しかしながら本人が自理弁識能力を欠く状況にあるものである場合にはそのような行為類型を的確に予測して特定することが困難な場合がございます。"
        },
        {
          "start": 3836.12,
          "end": 3852.58,
          "text": "そこでそのようなものについて重要な財産行為をいずれも取り消すことができる特定補助の仕組みを選択することとしたものでございます。"
        },
        {
          "start": 3852.58,
          "end": 3884.6,
          "text": "特定補助の仕組みはこれまで本人がした法律行為の主事条を踏まえ本人が行う可能性のある行為類型を的確に予測することができない場合に利用されると想定されるわけでございましてしたがって制度利用者の多数がこの仕組みを利用することになるとは考えておりません西村智奈美君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 50,
      "start": 3884.6,
      "name": "西村智奈美",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "私今日はこの民法とそれから家事事件手続法について質問しようと思っていますけれどももう1回質問の時間をいただけるようですので次の機会には消費者契約法の改正より包括的な取消支援のことについて質問しようと思っていますが今日は民法とそれから家事事件手続法ということで質問を進めてまいります。 それで先ほど国重委員とのやりとりを大変興味深くというか本当に関心を持って聞かせていただいたところだったんですけれども私からも一点確認をしたいと思っております。 現行の公権制度包括的な代理権それから取消権を有する制度という中でその要件がやはり自理弁識能力を欠く状況にある者というふうに書かれているわけなんです。 今回改正民法第10条ですねここにおいても特定補助の要件として今度は自理弁識能力を欠く状況にある者というふうに同じ文言が記載されているわけなんですねこの特定補助は重要な財産行為について取り消し可能とする仕組みを選べるということで現行の成年後見制度とは大きく異なるわけなんですけれどもそれぞれどういうふうに理解をされているのかまた特定補助の要件で成年後見現行の制度と同じようにここが同じ文言なので同じように理解をされるのかどうかちょっと確認の意味で質問をします。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 3884.6,
          "end": 3913.14,
          "text": "私今日はこの民法とそれから家事事件手続法について質問しようと思っていますけれどももう1回質問の時間をいただけるようですので次の機会には消費者契約法の改正より包括的な取消支援のことについて質問しようと思っていますが今日は民法とそれから家事事件手続法ということで質問を進めてまいります。"
        },
        {
          "start": 3913.14,
          "end": 3926.68,
          "text": "それで先ほど国重委員とのやりとりを大変興味深くというか本当に関心を持って聞かせていただいたところだったんですけれども私からも一点確認をしたいと思っております。"
        },
        {
          "start": 3926.68,
          "end": 3943.78,
          "text": "現行の公権制度包括的な代理権それから取消権を有する制度という中でその要件がやはり自理弁識能力を欠く状況にある者というふうに書かれているわけなんです。"
        },
        {
          "start": 3943.78,
          "end": 3994.0,
          "text": "今回改正民法第10条ですねここにおいても特定補助の要件として今度は自理弁識能力を欠く状況にある者というふうに同じ文言が記載されているわけなんですねこの特定補助は重要な財産行為について取り消し可能とする仕組みを選べるということで現行の成年後見制度とは大きく異なるわけなんですけれどもそれぞれどういうふうに理解をされているのかまた特定補助の要件で成年後見現行の制度と同じようにここが同じ文言なので同じように理解をされるのかどうかちょっと確認の意味で質問をします。"
        },
        {
          "start": 3994.0,
          "end": 3996.8399999999997,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 51,
      "start": 3996.8399999999997,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 事理を弁識する能力を書く状況にあるものにつきましては定義はされておりませんが平成11年の改正時には一般に日常の買い物も自分ですることはできず誰かに代わってやってもらう必要があるものなどと説明がされてまいりました。 もっとも現行法の実務の下ではその運用においてその想定よりも広い範囲の者が事理を弁識する能力を各状況にある者に該定すると認定されているのではないかとの指摘もされているところでございます。 民法等改正法案ではそのような指摘も踏まえた上で事理を弁識する能力を各状況にある者という文言をより明確化をする整理をするということを考えておりましてその内容については法制審議会の部会での議論も踏まえて社会生活上人が通常経験する事務についてその内容を理解し考えられる解決の利害特質を検討して態度を決定することができる可能性がないことがほとんど通常なりさまであるものと整理していることをこの答弁で申し上げているということでございます。 西村智奈美君文言としてはそういうふうに言ってみれば枠を決めていただくということで。",
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          "text": "お答え申し上げます。"
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          "text": "事理を弁識する能力を書く状況にあるものにつきましては定義はされておりませんが平成11年の改正時には一般に日常の買い物も自分ですることはできず誰かに代わってやってもらう必要があるものなどと説明がされてまいりました。"
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          "text": "民法等改正法案ではそのような指摘も踏まえた上で事理を弁識する能力を各状況にある者という文言をより明確化をする整理をするということを考えておりましてその内容については法制審議会の部会での議論も踏まえて社会生活上人が通常経験する事務についてその内容を理解し考えられる解決の利害特質を検討して態度を決定することができる可能性がないことがほとんど通常なりさまであるものと整理していることをこの答弁で申し上げているということでございます。"
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          "end": 4081.02,
          "text": "西村智奈美君文言としてはそういうふうに言ってみれば枠を決めていただくということで。"
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      "name": "西村智奈美",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "現行制度の自理弁識能力を書く状況にあるものというのとは違いますよということなんだと思うんですけれども現に運用ですよね先ほど現行制度の中でもより広く解釈をされているのではないかという懸念もあり今回の法改正につながったというようなそのお話もありました。 実際にこの自理弁識能力を各状況にあるものというのがどういうふうに実務上運用上判断されていくことになるのか過事事件手続法第120条3項で過災は審判の場合は市町村長その他適当な者に対し本人の心身の状態生活の状況その他の必要な事項に関する意見を求めることができるとこういうふうに書いてあるわけなんです。 そこでなんですけれども意見の聴取というのはどういう事項について聞かれるのかまたどこに対して行われるのかそれを御答弁をいただきたいと思っております。 松井民事局長。",
      "cues": [
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          "text": "現行制度の自理弁識能力を書く状況にあるものというのとは違いますよということなんだと思うんですけれども現に運用ですよね先ほど現行制度の中でもより広く解釈をされているのではないかという懸念もあり今回の法改正につながったというようなそのお話もありました。"
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          "start": 4105.679999999999,
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          "text": "実際にこの自理弁識能力を各状況にあるものというのがどういうふうに実務上運用上判断されていくことになるのか過事事件手続法第120条3項で過災は審判の場合は市町村長その他適当な者に対し本人の心身の状態生活の状況その他の必要な事項に関する意見を求めることができるとこういうふうに書いてあるわけなんです。"
        },
        {
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          "text": "そこでなんですけれども意見の聴取というのはどういう事項について聞かれるのかまたどこに対して行われるのかそれを御答弁をいただきたいと思っております。"
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          "start": 4157.78,
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          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 53,
      "start": 4160.8,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 民法等改正法案による改正後において本人が自理弁識能力を欠く状況にあるものであるとの認定がされるのは特定補助人をする処分の審判をする場合でございます。 その審判に当たっては原則として鑑定を必要とし例外として医師2名以上の意見を聞いて明らかにその必要がないと認めるときは鑑定をすることなく審判をすることができるとしております。 他方で御紹介のように民法等改正法案では新過事事件手続法120条3項を新設し補助に関する審判のうちその必要性の有無を判断する者や適任の補助人を判断するものについて必要な場合には市町村長その他適当なものに対し本人の心身の状態等必要な事項に関する意見を求めることができることとしております。 この規定による意見の聴取として市町村長に対し本人のケアサービスの利用の有無等といった福祉的支援の有無及びその内容等を紹介したり日頃から本人の生活を支援している者に対し本人の日常生活の状況等を紹介することを想定しております。 西村智奈美君。",
      "cues": [
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          "end": 4167.94,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
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          "start": 4167.94,
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          "text": "民法等改正法案による改正後において本人が自理弁識能力を欠く状況にあるものであるとの認定がされるのは特定補助人をする処分の審判をする場合でございます。"
        },
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          "end": 4193.54,
          "text": "その審判に当たっては原則として鑑定を必要とし例外として医師2名以上の意見を聞いて明らかにその必要がないと認めるときは鑑定をすることなく審判をすることができるとしております。"
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          "text": "他方で御紹介のように民法等改正法案では新過事事件手続法120条3項を新設し補助に関する審判のうちその必要性の有無を判断する者や適任の補助人を判断するものについて必要な場合には市町村長その他適当なものに対し本人の心身の状態等必要な事項に関する意見を求めることができることとしております。"
        },
        {
          "start": 4220.580000000001,
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          "text": "この規定による意見の聴取として市町村長に対し本人のケアサービスの利用の有無等といった福祉的支援の有無及びその内容等を紹介したり日頃から本人の生活を支援している者に対し本人の日常生活の状況等を紹介することを想定しております。"
        },
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          "start": 4240.12,
          "end": 4245.3,
          "text": "西村智奈美君。"
        }
      ]
    },
    {
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      "start": 4245.3,
      "name": "西村智奈美",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "最後のところがさらっとだったんですけれどもつまり先ほど一応枠ははめてもらった定義的にはなんですけれどもやはり本人の例えば医師の判断のときなどはやはりその日の状態というのはあるんだと思うんですよたまたまその日が体調がよかったとかあるいはたまたまその日が体調が悪かったとかやはりグラデーションがあるそういう指摘がある中でそれに対して例えば日常支援をしておられる方々にケアサービスどういうものを受けているかですとかそれから日頃からの状況はどうかというのを聞いた上でそれは判断をされるということでよろしいんでしょうか確認をしたいと思います。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 4245.3,
          "end": 4297.860000000001,
          "text": "最後のところがさらっとだったんですけれどもつまり先ほど一応枠ははめてもらった定義的にはなんですけれどもやはり本人の例えば医師の判断のときなどはやはりその日の状態というのはあるんだと思うんですよたまたまその日が体調がよかったとかあるいはたまたまその日が体調が悪かったとかやはりグラデーションがあるそういう指摘がある中でそれに対して例えば日常支援をしておられる方々にケアサービスどういうものを受けているかですとかそれから日頃からの状況はどうかというのを聞いた上でそれは判断をされるということでよろしいんでしょうか確認をしたいと思います。"
        },
        {
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          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 55,
      "start": 4300.9800000000005,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 実務上は補助改新の審判をするそして補助人として誰を選任するかそれを同時に考えて判断をしていくということが通常だろうと思います。 ですのでその場合の申立書の中におきましてもご本人の状況なども出てまいりますし先ほど申し上げたとおり補助開始の必要性の判断におきまして市町村長その他適当なものに対して意見を求めることができるとそのような事柄を総合的に考えていくということになろうと思っております。 西村智奈美君。",
      "cues": [
        {
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          "text": "お答え申し上げます。"
        },
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          "end": 4321.5,
          "text": "実務上は補助改新の審判をするそして補助人として誰を選任するかそれを同時に考えて判断をしていくということが通常だろうと思います。"
        },
        {
          "start": 4321.5,
          "end": 4344.34,
          "text": "ですのでその場合の申立書の中におきましてもご本人の状況なども出てまいりますし先ほど申し上げたとおり補助開始の必要性の判断におきまして市町村長その他適当なものに対して意見を求めることができるとそのような事柄を総合的に考えていくということになろうと思っております。"
        },
        {
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          "end": 4346.54,
          "text": "西村智奈美君。"
        }
      ]
    },
    {
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      "name": "西村智奈美",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "それで今度は終われる貢献になるということで終わり方といいますか。 終わった後のことも含めて御本人のことを考えるとやはりその方に当事者に対するに関する福祉情報の取得というのはこれはやはり丁寧にやっていく必要があると思っております。 現在成年後見の開始においては最高裁が本人情報シートですかねこれはホームページにも掲載していて広く活用されているんだというふうに思うんですけれども成年後見制度の開始に当たっては本人情報シートは活用されているという前提なんだが今度は例えば交代とか修了とかこういったものを想定していかなければいけないわけなんです。 その際福祉の情報の取得というのはどういうふうに行うことになるのかお答えください松井民事局長。",
      "cues": [
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          "end": 4354.5,
          "text": "それで今度は終われる貢献になるということで終わり方といいますか。"
        },
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          "start": 4354.5,
          "end": 4369.76,
          "text": "終わった後のことも含めて御本人のことを考えるとやはりその方に当事者に対するに関する福祉情報の取得というのはこれはやはり丁寧にやっていく必要があると思っております。"
        },
        {
          "start": 4369.76,
          "end": 4400.96,
          "text": "現在成年後見の開始においては最高裁が本人情報シートですかねこれはホームページにも掲載していて広く活用されているんだというふうに思うんですけれども成年後見制度の開始に当たっては本人情報シートは活用されているという前提なんだが今度は例えば交代とか修了とかこういったものを想定していかなければいけないわけなんです。"
        },
        {
          "start": 4400.96,
          "end": 4411.78,
          "text": "その際福祉の情報の取得というのはどういうふうに行うことになるのかお答えください松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 57,
      "start": 4411.78,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 現行法下の実務では本人を支える福祉の関係者において本人の生活状況等の情報をまとめたシートいわゆる本人情報シートが成年後見の開始の場面で活用されているものと承知をしております。 民法等改正法案では補助人の介入自由として本人の利益のため特に必要があるときを追加しまた本人の自理弁識能力が回復していない場合でも必要がなくなったときは補助に係る各審判を取り消すことができることとしております。 これらの審判の判断に必要な資料は福祉に関する資料も含めて基本的には申立人において収集し家庭裁判所に提出することが想定されておりますが本人情報シートに必要な事情が記載されていればそれを提出することで必要な資料の提出の目的を達成することもあると考えております。 また、民法等改正法案では家庭裁判所は補助人の解任の審判や補助に係る各審判の取消しの審判をする場合に本人や補助人から陳述を聴取したり必要がある場合には本人の生活状況等について市町村長等の意見を聴取したりすることができることとしております。 このようにして審判に必要な資料を適切に収集した上で補助人の介入の審判等に関する判断がされるものと認識をしております。 西村智奈美君。",
      "cues": [
        {
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          "end": 4419.06,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
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          "start": 4419.06,
          "end": 4432.7,
          "text": "現行法下の実務では本人を支える福祉の関係者において本人の生活状況等の情報をまとめたシートいわゆる本人情報シートが成年後見の開始の場面で活用されているものと承知をしております。"
        },
        {
          "start": 4432.7,
          "end": 4449.06,
          "text": "民法等改正法案では補助人の介入自由として本人の利益のため特に必要があるときを追加しまた本人の自理弁識能力が回復していない場合でも必要がなくなったときは補助に係る各審判を取り消すことができることとしております。"
        },
        {
          "start": 4449.06,
          "end": 4469.5,
          "text": "これらの審判の判断に必要な資料は福祉に関する資料も含めて基本的には申立人において収集し家庭裁判所に提出することが想定されておりますが本人情報シートに必要な事情が記載されていればそれを提出することで必要な資料の提出の目的を達成することもあると考えております。"
        },
        {
          "start": 4469.5,
          "end": 4490.0,
          "text": "また、民法等改正法案では家庭裁判所は補助人の解任の審判や補助に係る各審判の取消しの審判をする場合に本人や補助人から陳述を聴取したり必要がある場合には本人の生活状況等について市町村長等の意見を聴取したりすることができることとしております。"
        },
        {
          "start": 4490.0,
          "end": 4498.24,
          "text": "このようにして審判に必要な資料を適切に収集した上で補助人の介入の審判等に関する判断がされるものと認識をしております。"
        },
        {
          "start": 4498.24,
          "end": 4501.04,
          "text": "西村智奈美君。"
        }
      ]
    },
    {
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      "start": 4501.04,
      "name": "西村智奈美",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "基本的にやはり火災の方から市町村ないしは中核機関の方に問い合わせをするということになるんでしょうかねちょっと中核団体の方に行く前に仮にご本人とそれから補助人あるいは支援をしてくださっている方こういった方々の間で保護ないしは福祉に関する意見が分かれているときあるかなというふうに思うんですよそういうときは火災というのはどういうふうに判断をすることになるのか御答弁をお願いします。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 4501.04,
          "end": 4539.8,
          "text": "基本的にやはり火災の方から市町村ないしは中核機関の方に問い合わせをするということになるんでしょうかねちょっと中核団体の方に行く前に仮にご本人とそれから補助人あるいは支援をしてくださっている方こういった方々の間で保護ないしは福祉に関する意見が分かれているときあるかなというふうに思うんですよそういうときは火災というのはどういうふうに判断をすることになるのか御答弁をお願いします。"
        },
        {
          "start": 4539.8,
          "end": 4542.62,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 59,
      "start": 4542.62,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 民法等改正法案においては補助開始の審判等をするには原則として本人の同意を要件としており本人の支援者としての親族が本人を保護するために補助開始の審判等が必要であると考えて申し立てをしたとしても本人が同意をしなければ補助開始の審判がされることはございません他方で補助の制度の利用を開始した後その必要性がなくなったかについて本人と補助人などの本人を支援する者との間で意見が分かれることはあり得るというふうに考えております。 家庭裁判所は本人や補助人の意見の結論部分だけを基礎として判断するのではなくその意見を基礎付ける資料の有無等を確認しさらに必要があるときは本人の生活状況等の判断に必要な事項について市町村長等に意見を求めることができ地域福祉が有する資料も必要に応じて収集することができます。 一般論として申し上げればこのようにして収集された資料を踏まえ事案に応じて具体的な事情に即した適切な判断がされるものと考えております。 西村智奈美君。",
      "cues": [
        {
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          "text": "お答え申し上げます。"
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        {
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          "text": "民法等改正法案においては補助開始の審判等をするには原則として本人の同意を要件としており本人の支援者としての親族が本人を保護するために補助開始の審判等が必要であると考えて申し立てをしたとしても本人が同意をしなければ補助開始の審判がされることはございません他方で補助の制度の利用を開始した後その必要性がなくなったかについて本人と補助人などの本人を支援する者との間で意見が分かれることはあり得るというふうに考えております。"
        },
        {
          "start": 4582.38,
          "end": 4605.42,
          "text": "家庭裁判所は本人や補助人の意見の結論部分だけを基礎として判断するのではなくその意見を基礎付ける資料の有無等を確認しさらに必要があるときは本人の生活状況等の判断に必要な事項について市町村長等に意見を求めることができ地域福祉が有する資料も必要に応じて収集することができます。"
        },
        {
          "start": 4605.42,
          "end": 4615.12,
          "text": "一般論として申し上げればこのようにして収集された資料を踏まえ事案に応じて具体的な事情に即した適切な判断がされるものと考えております。"
        },
        {
          "start": 4615.12,
          "end": 4617.18,
          "text": "西村智奈美君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 60,
      "start": 4617.18,
      "name": "西村智奈美",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "次にそういったときのためにもといいますか。 中核団体それから今回法定化される地域権利擁護相談支援センターこちらの方は社会福祉法の方ですけれどもそちらの方で改正されるセンター等がきちんと機能するということが必要になってくるというふうに思います。 ここでどういう対応が必要になってくるかなんですよね火災からの問い合わせなどに対してきちんと情報提供もするというようなことが必要だと思うんですけれどもやはり何て言いますか。 単発でこうですかどうですかどうですかというようなことを聞くというよりは例えば受任者調整会議こういった会議体を設けて対応するといったことこういったことも必要になってくるのではないかと思うんですけれどもこれについて政府の側としてはどういうふうに考えていますでしょうか。 厚生労働省林大臣官房審議官。",
      "cues": [
        {
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          "end": 4623.38,
          "text": "次にそういったときのためにもといいますか。"
        },
        {
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          "end": 4644.52,
          "text": "中核団体それから今回法定化される地域権利擁護相談支援センターこちらの方は社会福祉法の方ですけれどもそちらの方で改正されるセンター等がきちんと機能するということが必要になってくるというふうに思います。"
        },
        {
          "start": 4644.52,
          "end": 4660.96,
          "text": "ここでどういう対応が必要になってくるかなんですよね火災からの問い合わせなどに対してきちんと情報提供もするというようなことが必要だと思うんですけれどもやはり何て言いますか。"
        },
        {
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          "text": "単発でこうですかどうですかどうですかというようなことを聞くというよりは例えば受任者調整会議こういった会議体を設けて対応するといったことこういったことも必要になってくるのではないかと思うんですけれどもこれについて政府の側としてはどういうふうに考えていますでしょうか。"
        },
        {
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          "text": "厚生労働省林大臣官房審議官。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 61,
      "start": 4686.04,
      "name": "大臣官房",
      "group": "審議官",
      "text": "答え申し上げます。 御指摘のとおり中核機関は地域における権利擁護支援に関わる関係機関専門職等のネットワークづくり判断能力が不十分な方の権利擁護の支援に当たる専門職等からの相談を受け支援の内容を検討し適切に実施するための調整を担っております。 現在昨年4月1日時点で77%の市町村において整備済みとなっておりまして自治体直営のものと委託のものとおおむね半分ずつになっております。 この中核機関が担う役割の大きなものと一つとしましては公権人等の候補者と専任形態についての調整いわゆる受任者調整を行うということが挙げられておりましてこの中核機関設置済み自治体の約6割においてこうした受任者調整を実施するなど本人のニーズに対応した支援の実現に向けて大変重要な役割を果たしていると思っております。 厚生労働省としてはこれまでも青年後継制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして市町村に対して中核機関の整備あるいは機能強化のための支援を行ってまいりました。 その上でこの中核機関について制度上もしっかりと位置づけをしまた小規模自治体をはじめとして中核機関が整備されていないところもまだ多いことも踏まえまして今委員御指摘いただきましたとおり今回国会に提出しております。社会福祉法等の一部を改正する法律案におきましてまず判断能力が不十分な方の権利擁護支援について市町村が行うべき事務を法律上明確化した上でその中核的な役割を担う機関としての中核機関を地域権利擁護相談支援センターとして法律上位置づけるなど必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。 今後こうした法改正も踏まえまして厚生労働省としましては都道府県とも連携して設置に向けた支援を行うとともに既に設置している自治体においても中核機関が地域において必要な機能を発揮できるよう国における研修等において工事例の共有を図るなど受任者調整も含めまして市町村における適切な支援体制の構築を促進してまいります。 西村智奈美君。",
      "cues": [
        {
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          "text": "答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 4690.44,
          "end": 4705.08,
          "text": "御指摘のとおり中核機関は地域における権利擁護支援に関わる関係機関専門職等のネットワークづくり判断能力が不十分な方の権利擁護の支援に当たる専門職等からの相談を受け支援の内容を検討し適切に実施するための調整を担っております。"
        },
        {
          "start": 4705.08,
          "end": 4716.16,
          "text": "現在昨年4月1日時点で77%の市町村において整備済みとなっておりまして自治体直営のものと委託のものとおおむね半分ずつになっております。"
        },
        {
          "start": 4716.16,
          "end": 4740.12,
          "text": "この中核機関が担う役割の大きなものと一つとしましては公権人等の候補者と専任形態についての調整いわゆる受任者調整を行うということが挙げられておりましてこの中核機関設置済み自治体の約6割においてこうした受任者調整を実施するなど本人のニーズに対応した支援の実現に向けて大変重要な役割を果たしていると思っております。"
        },
        {
          "start": 4740.12,
          "end": 4751.9,
          "text": "厚生労働省としてはこれまでも青年後継制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づきまして市町村に対して中核機関の整備あるいは機能強化のための支援を行ってまいりました。"
        },
        {
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          "text": "その上でこの中核機関について制度上もしっかりと位置づけをしまた小規模自治体をはじめとして中核機関が整備されていないところもまだ多いことも踏まえまして今委員御指摘いただきましたとおり今回国会に提出しております。社会福祉法等の一部を改正する法律案におきましてまず判断能力が不十分な方の権利擁護支援について市町村が行うべき事務を法律上明確化した上でその中核的な役割を担う機関としての中核機関を地域権利擁護相談支援センターとして法律上位置づけるなど必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。"
        },
        {
          "start": 4786.9,
          "end": 4808.78,
          "text": "今後こうした法改正も踏まえまして厚生労働省としましては都道府県とも連携して設置に向けた支援を行うとともに既に設置している自治体においても中核機関が地域において必要な機能を発揮できるよう国における研修等において工事例の共有を図るなど受任者調整も含めまして市町村における適切な支援体制の構築を促進してまいります。"
        },
        {
          "start": 4808.78,
          "end": 4811.12,
          "text": "西村智奈美君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 62,
      "start": 4811.12,
      "name": "西村智奈美",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "受任者調整を行っているのはセンターのうちでも6割だということですがやはり受任者調整会議って今後市民貢献を育成していくまた受任してもらうということから言っても大事なものだと思うのでぜひ拡充していってもらいたいと思っています。 最後に1つ今回補助制度は終われるわけですね終えることができるわけですねそうしますと出口に当たっての支援これを地域権利擁護相談支援センター等が行うのかどうかなんですけれども補助制度もちろん補助制度を利用している間の補助人や本人支援者の支援それから補助制度を修了するにあたっての出口支援これは含まれるということでよろしいんでしょうか。 時間が来ましたので短く答弁をお願いします。 林大臣官房審議官簡潔に御答弁申し上げます。 現在御指摘いただいているこの民法と改正法が成立した際には青年困窮制度の利用の必要がなくなったときに利用の終了というのが可能な制度になりますので御指摘のようないわゆる補助制度終了に当たっての出口支援についても現在の中華機関の役割に鑑みれば対応するべき重要な役割になる含まれると考えております。 西村智奈美君ぜひそれは政府全体で共有していただいて取組をお願いします。 終わります。 次に、尾崎会議君。",
      "cues": [
        {
          "start": 4811.12,
          "end": 4831.0,
          "text": "受任者調整を行っているのはセンターのうちでも6割だということですがやはり受任者調整会議って今後市民貢献を育成していくまた受任してもらうということから言っても大事なものだと思うのでぜひ拡充していってもらいたいと思っています。"
        },
        {
          "start": 4831.0,
          "end": 4866.42,
          "text": "最後に1つ今回補助制度は終われるわけですね終えることができるわけですねそうしますと出口に当たっての支援これを地域権利擁護相談支援センター等が行うのかどうかなんですけれども補助制度もちろん補助制度を利用している間の補助人や本人支援者の支援それから補助制度を修了するにあたっての出口支援これは含まれるということでよろしいんでしょうか。"
        },
        {
          "start": 4866.42,
          "end": 4868.679999999999,
          "text": "時間が来ましたので短く答弁をお願いします。"
        },
        {
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          "end": 4876.2,
          "text": "林大臣官房審議官簡潔に御答弁申し上げます。"
        },
        {
          "start": 4876.2,
          "end": 4894.78,
          "text": "現在御指摘いただいているこの民法と改正法が成立した際には青年困窮制度の利用の必要がなくなったときに利用の終了というのが可能な制度になりますので御指摘のようないわゆる補助制度終了に当たっての出口支援についても現在の中華機関の役割に鑑みれば対応するべき重要な役割になる含まれると考えております。"
        },
        {
          "start": 4894.78,
          "end": 4901.86,
          "text": "西村智奈美君ぜひそれは政府全体で共有していただいて取組をお願いします。"
        },
        {
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          "text": "終わります。"
        },
        {
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          "end": 4914.94,
          "text": "次に、尾崎会議君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 63,
      "start": 4912.7,
      "name": "小竹凱",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "尾崎会議君国民民主党の尾崎会議です。 本日も質疑の機会をいただきありがとうございます。 本日は今回の改正の主眼ともいえます。 本人意思の尊重特にこの専任の部分についてですね中心に質問していきたいというふうに考えております。 最初に申し上げておりますけれども私専門職貢献を否定するものではなく親族間に深刻な対立がある場合であったり利益相反が強い場合虐待や財産侵害の恐れがある場合こういったときには第三者の専門職が入る必要性があることは当然であると考えておりましてしかしそのことと本人が信頼し現に生活を支えている家族がいるにもかかわらずその家族の位置づけが曖昧でありしかもその人生に対する救済がほとんどないというこの問題に関しては分けて考える必要があるというふうに思っております。 まず現行制度の事実関係について確認をさせていただきます。 裁判所の公式な案内を見させていただきましたが申し立て書には候補者として記載された方が必ず選任されるわけではありませんと明記をされております。 さらに、希望した人が後継人などに選ばれなかったとの理由では不服申し立てができないというふうにも明記をされています。 つまりこの本人や家族が信頼して候補者として挙げた人が選ばれなくてもそのこと自体を理由に争うことはできないこれが現行制度の基本的な姿だと理解しておりますがこの理解についてよろしいか法務省に伺います。 法務省松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 4914.94,
          "end": 4920.9,
          "text": "尾崎会議君国民民主党の尾崎会議です。"
        },
        {
          "start": 4920.9,
          "end": 4923.0199999999995,
          "text": "本日も質疑の機会をいただきありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 4923.0199999999995,
          "end": 4928.42,
          "text": "本日は今回の改正の主眼ともいえます。"
        },
        {
          "start": 4928.42,
          "end": 4935.92,
          "text": "本人意思の尊重特にこの専任の部分についてですね中心に質問していきたいというふうに考えております。"
        },
        {
          "start": 4935.92,
          "end": 4969.3,
          "text": "最初に申し上げておりますけれども私専門職貢献を否定するものではなく親族間に深刻な対立がある場合であったり利益相反が強い場合虐待や財産侵害の恐れがある場合こういったときには第三者の専門職が入る必要性があることは当然であると考えておりましてしかしそのことと本人が信頼し現に生活を支えている家族がいるにもかかわらずその家族の位置づけが曖昧でありしかもその人生に対する救済がほとんどないというこの問題に関しては分けて考える必要があるというふうに思っております。"
        },
        {
          "start": 4969.3,
          "end": 4973.96,
          "text": "まず現行制度の事実関係について確認をさせていただきます。"
        },
        {
          "start": 4973.96,
          "end": 4984.9800000000005,
          "text": "裁判所の公式な案内を見させていただきましたが申し立て書には候補者として記載された方が必ず選任されるわけではありませんと明記をされております。"
        },
        {
          "start": 4984.98,
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          "text": "さらに、希望した人が後継人などに選ばれなかったとの理由では不服申し立てができないというふうにも明記をされています。"
        },
        {
          "start": 4993.719999999999,
          "end": 5006.7,
          "text": "つまりこの本人や家族が信頼して候補者として挙げた人が選ばれなくてもそのこと自体を理由に争うことはできないこれが現行制度の基本的な姿だと理解しておりますがこの理解についてよろしいか法務省に伺います。"
        },
        {
          "start": 5006.7,
          "end": 5010.339999999999,
          "text": "法務省松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 64,
      "start": 5010.339999999999,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり現行の法廷貢献制度においては成年後見人等の専任の審判に対して不服申立てをすることはできないとされております。 これは法廷貢献を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきでありますが成年後見人等の専任の時点では成年後見人等はまだ事務を行っておらずその事務が不適切であるなどの評価をすることができない等の理由によるものと考えられます。 小竹会議君。",
      "cues": [
        {
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          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 5016.639999999999,
          "end": 5026.9,
          "text": "委員御指摘のとおり現行の法廷貢献制度においては成年後見人等の専任の審判に対して不服申立てをすることはできないとされております。"
        },
        {
          "start": 5026.9,
          "end": 5043.0599999999995,
          "text": "これは法廷貢献を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきでありますが成年後見人等の専任の時点では成年後見人等はまだ事務を行っておらずその事務が不適切であるなどの評価をすることができない等の理由によるものと考えられます。"
        },
        {
          "start": 5043.06,
          "end": 5045.1,
          "text": "小竹会議君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 65,
      "start": 5045.1,
      "name": "小竹凱",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "ありがとうございます。 ここで問題なのは単に家族が選ばれないことがあるということではなくて本人の生活や尊厳に深く関わる人生について本人や家族の納得可能性を確保する手続保障が十分かという点について伺いたいと思います。 裁判所が専門的見地から人選を行う必要性は理解しますがしかし本人や家族から見れば信頼していた候補者が外されしかもそのこと自体を理由に不服申し立てもできないということであればこの制度に対する不信感を招きかねないというふうに考えますがこの点についてはどういうふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 5045.1,
          "end": 5045.92,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 5045.92,
          "end": 5064.02,
          "text": "ここで問題なのは単に家族が選ばれないことがあるということではなくて本人の生活や尊厳に深く関わる人生について本人や家族の納得可能性を確保する手続保障が十分かという点について伺いたいと思います。"
        },
        {
          "start": 5064.02,
          "end": 5086.56,
          "text": "裁判所が専門的見地から人選を行う必要性は理解しますがしかし本人や家族から見れば信頼していた候補者が外されしかもそのこと自体を理由に不服申し立てもできないということであればこの制度に対する不信感を招きかねないというふうに考えますがこの点についてはどういうふうに受け止めていらっしゃるでしょうか。"
        },
        {
          "start": 5086.56,
          "end": 5089.9800000000005,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 66,
      "start": 5089.9800000000005,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 民法等改正法案では現行法と同様にに家庭裁判所が適任の者を補助人として専任しこの補助人の専任の審判に対しては不服申立てをすることができないこととしておりますが他方で専任された補助人に不正な行為がなくても本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができるという規律を加えております。適時に本人の保護を図る必要があることを踏まえるとこのような仕組みは本人の利益のために合理的な制度であると考えております。なお、現行法の下でも家庭裁判所は親族が青年後見人等の候補者として記載されている事案では本人の課題を踏まえ親族を選任することの適否を判断しているものと承知をしております。令和7年において申立書に親族が青年後見人等の候補者として記載されていた事案の約8割の事案で親族が青年後見人等に選任されているものと承知をしております。 小田経会君。",
      "cues": [
        {
          "start": 5089.9800000000005,
          "end": 5097.76,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 5097.76,
          "end": 5155.84,
          "text": "民法等改正法案では現行法と同様にに家庭裁判所が適任の者を補助人として専任しこの補助人の専任の審判に対しては不服申立てをすることができないこととしておりますが他方で専任された補助人に不正な行為がなくても本人の利益のため特に必要があるときは補助人を解任することができるという規律を加えております。適時に本人の保護を図る必要があることを踏まえるとこのような仕組みは本人の利益のために合理的な制度であると考えております。なお、現行法の下でも家庭裁判所は親族が青年後見人等の候補者として記載されている事案では本人の課題を踏まえ親族を選任することの適否を判断しているものと承知をしております。令和7年において申立書に親族が青年後見人等の候補者として記載されていた事案の約8割の事案で親族が青年後見人等に選任されているものと承知をしております。"
        },
        {
          "start": 5155.84,
          "end": 5157.56,
          "text": "小田経会君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 67,
      "start": 5157.56,
      "name": "小竹凱",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "ありがとうございます。 今その例をいただきましたけれども約8割ほとんどですね専任されているということがむしろその理由を知りたいと言いますか。 ちょっとそれについて次の質問なんですけれども家庭裁判所東京家庭裁判所ですね資料を見させていただきました。 この専任されなかった主な理由事例として意見対立であったり財産運用目的の疑いであったり健康上の問題や多忙などいろいろと明示されておりました。 これは確かに合理的な理由の一つだと思います。 一方でこの同じ資料では先ほどご答弁いただいたように親族候補者が立っている案件でその候補者が選任されない案件はむしろ少数というふうにも書かれております。 そうすればなおさらこの国民の側からどのような場合に家族候補者が尊重されてどういった場合に外されているのかこういった基準というか理由をもっとわかりやすく示すべきと考えますがこの点について認識を伺いたいと思います。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 5157.56,
          "end": 5158.06,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 5158.06,
          "end": 5168.5,
          "text": "今その例をいただきましたけれども約8割ほとんどですね専任されているということがむしろその理由を知りたいと言いますか。"
        },
        {
          "start": 5168.5,
          "end": 5174.88,
          "text": "ちょっとそれについて次の質問なんですけれども家庭裁判所東京家庭裁判所ですね資料を見させていただきました。"
        },
        {
          "start": 5174.88,
          "end": 5187.88,
          "text": "この専任されなかった主な理由事例として意見対立であったり財産運用目的の疑いであったり健康上の問題や多忙などいろいろと明示されておりました。"
        },
        {
          "start": 5187.88,
          "end": 5190.76,
          "text": "これは確かに合理的な理由の一つだと思います。"
        },
        {
          "start": 5190.76,
          "end": 5202.46,
          "text": "一方でこの同じ資料では先ほどご答弁いただいたように親族候補者が立っている案件でその候補者が選任されない案件はむしろ少数というふうにも書かれております。"
        },
        {
          "start": 5202.46,
          "end": 5218.0199999999995,
          "text": "そうすればなおさらこの国民の側からどのような場合に家族候補者が尊重されてどういった場合に外されているのかこういった基準というか理由をもっとわかりやすく示すべきと考えますがこの点について認識を伺いたいと思います。"
        },
        {
          "start": 5218.0199999999995,
          "end": 5221.0599999999995,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 68,
      "start": 5221.0599999999995,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 民法等改正法案でも現行法と同様に補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められるものを専任することとなっており個別の事案における具体的な事情に即して様々な考慮要素を踏まえて判断される必要があるため明確な基準を設けることが困難でまた確率的な基準を設けることも適切でないと考えております。 専任理由の明示に関し課税審判は原則として理由の用紙を記載した審判書きを作成する方法でしなければならないとされておりますが迅速な処理の要請に鑑み即時広告をすることができない審判については理由の用紙を記載することを要しない場合がございます。 補助人の選任の審判は即時広告をすることができない審判ですので審判において理由の用紙の記載がされない場合があるものと承知をしております。 理由の用紙を記載した審判書を作成するかは事案に応じた適正な運用に委ねることとされており各裁判官において当該事案に応じて適切に判断されることになるものと承知をしております。 尾崎会議員ありがとうございます。 先ほどの2問目のところにかえって即時広告不服申し立てができないからそれともセットというかそれで合わせて理由の審判書きも出されないことがほとんどというか出す必要がないというふうに理解しましたが逆にこの審判書きがされる割合というのはこれ通告していませんけれどもどれぐらいだという認識があるんですかね松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 5221.0599999999995,
          "end": 5228.0199999999995,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 5228.0199999999995,
          "end": 5250.38,
          "text": "民法等改正法案でも現行法と同様に補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められるものを専任することとなっており個別の事案における具体的な事情に即して様々な考慮要素を踏まえて判断される必要があるため明確な基準を設けることが困難でまた確率的な基準を設けることも適切でないと考えております。"
        },
        {
          "start": 5250.38,
          "end": 5270.120000000001,
          "text": "専任理由の明示に関し課税審判は原則として理由の用紙を記載した審判書きを作成する方法でしなければならないとされておりますが迅速な処理の要請に鑑み即時広告をすることができない審判については理由の用紙を記載することを要しない場合がございます。"
        },
        {
          "start": 5270.120000000001,
          "end": 5279.580000000001,
          "text": "補助人の選任の審判は即時広告をすることができない審判ですので審判において理由の用紙の記載がされない場合があるものと承知をしております。"
        },
        {
          "start": 5279.580000000001,
          "end": 5292.620000000001,
          "text": "理由の用紙を記載した審判書を作成するかは事案に応じた適正な運用に委ねることとされており各裁判官において当該事案に応じて適切に判断されることになるものと承知をしております。"
        },
        {
          "start": 5292.62,
          "end": 5295.42,
          "text": "尾崎会議員ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 5295.42,
          "end": 5322.12,
          "text": "先ほどの2問目のところにかえって即時広告不服申し立てができないからそれともセットというかそれで合わせて理由の審判書きも出されないことがほとんどというか出す必要がないというふうに理解しましたが逆にこの審判書きがされる割合というのはこれ通告していませんけれどもどれぐらいだという認識があるんですかね松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 69,
      "start": 5322.12,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 裁判実務に関することでございまして法務当局としてその数字を持っているわけではございません申し訳ございません小竹会議君。",
      "cues": [
        {
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          "end": 5328.54,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 5328.54,
          "end": 5336.5599999999995,
          "text": "裁判実務に関することでございまして法務当局としてその数字を持っているわけではございません申し訳ございません小竹会議君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 70,
      "start": 5336.5599999999995,
      "name": "小竹凱",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "ありがとうございます。 このする必要はないということなんですけれども説明書きがされる場合もあるということはなおさらですねどういった理由か知りたいというのは国民の側からすれば率直な感想というか素直なことだと思います。 その後ですね統計についても確認をしていきたいと思います。 令和7年度の令和7年のですね資料を見させていただきました。 1月から12月まで青年後継の選任された内訳16.4%が親族親族以外が83.6%であり親族以外の専門職が大半を占めております。 これは令和6年度令和5年度も似たような数字ではありました。 この親族候補者による申立て自体が減っている事情があるとしても少なくとも現実として本人の身近な家族よりも第三者の担い手の方が圧倒的に多い制度になっていることは事実であります。 政府はこの現状を本人意思の尊重という観点からどのように評価されているのか例えば候補者自体が少ないので本人意思の尊重という意味では不十分ですがこれ仕方ないことと捉えているのかかえって専門的知見がある方が補助などに就くことは結果として本人医師の尊重に良い影響を与えているというふうに考えているのか素直な御意見を伺いたいと思います。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
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          "end": 5337.2,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 5337.2,
          "end": 5352.72,
          "text": "このする必要はないということなんですけれども説明書きがされる場合もあるということはなおさらですねどういった理由か知りたいというのは国民の側からすれば率直な感想というか素直なことだと思います。"
        },
        {
          "start": 5352.72,
          "end": 5357.400000000001,
          "text": "その後ですね統計についても確認をしていきたいと思います。"
        },
        {
          "start": 5357.400000000001,
          "end": 5362.52,
          "text": "令和7年度の令和7年のですね資料を見させていただきました。"
        },
        {
          "start": 5362.52,
          "end": 5376.86,
          "text": "1月から12月まで青年後継の選任された内訳16.4%が親族親族以外が83.6%であり親族以外の専門職が大半を占めております。"
        },
        {
          "start": 5376.86,
          "end": 5381.32,
          "text": "これは令和6年度令和5年度も似たような数字ではありました。"
        },
        {
          "start": 5381.32,
          "end": 5394.5,
          "text": "この親族候補者による申立て自体が減っている事情があるとしても少なくとも現実として本人の身近な家族よりも第三者の担い手の方が圧倒的に多い制度になっていることは事実であります。"
        },
        {
          "start": 5394.5,
          "end": 5423.4,
          "text": "政府はこの現状を本人意思の尊重という観点からどのように評価されているのか例えば候補者自体が少ないので本人意思の尊重という意味では不十分ですがこれ仕方ないことと捉えているのかかえって専門的知見がある方が補助などに就くことは結果として本人医師の尊重に良い影響を与えているというふうに考えているのか素直な御意見を伺いたいと思います。"
        },
        {
          "start": 5423.4,
          "end": 5427.0,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 71,
      "start": 5427.0,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 青年後見人等として誰を選任するかは個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものでございます。 後見人等の選任の状況については家庭裁判所の判断の結果でございまして法務省としてその評価をお答えすることは差し控えたいと存じます。 もっとも選任について本人の意見がある場合にはこれを尊重することが重要であると考えておりまして現状においても家庭裁判所は本人の意見を考慮した上で個々の事案で最も適任と認められるものを専任していると認識をしているところです。 尾崎会議官結果として本人意思の尊重は一番におきながらも結果として今の数字に至っているというふうに理解をいたしました。 ここで大臣にも一問お伺いしたいと思いますが平口大臣は4月3日の会見において現行制度の課題として必要な範囲で制度を利用したいとのニーズに対応できていないということを掲げて今回の改正案は本人の必要な範囲で制度を利用できるように進むんだと説明をされておりました。 この方向性は重要であり私も賛同いたします。 この必要な事項だけ必要な期間だけ制度を使えるようにするという趣旨であれば見直すべきは権限の範囲だけでなくこの制度を誰が担うのかこの人選にも本人の意思をより反映できる制度設計を正面から進めるべきと考えますが大臣この点について御所見を伺いたいと思います。 平口法務大臣。",
      "cues": [
        {
          "start": 5427.0,
          "end": 5434.0599999999995,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 5434.06,
          "end": 5443.360000000001,
          "text": "青年後見人等として誰を選任するかは個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものでございます。"
        },
        {
          "start": 5443.360000000001,
          "end": 5454.0,
          "text": "後見人等の選任の状況については家庭裁判所の判断の結果でございまして法務省としてその評価をお答えすることは差し控えたいと存じます。"
        },
        {
          "start": 5454.0,
          "end": 5469.72,
          "text": "もっとも選任について本人の意見がある場合にはこれを尊重することが重要であると考えておりまして現状においても家庭裁判所は本人の意見を考慮した上で個々の事案で最も適任と認められるものを専任していると認識をしているところです。"
        },
        {
          "start": 5469.72,
          "end": 5478.04,
          "text": "尾崎会議官結果として本人意思の尊重は一番におきながらも結果として今の数字に至っているというふうに理解をいたしました。"
        },
        {
          "start": 5478.04,
          "end": 5500.7,
          "text": "ここで大臣にも一問お伺いしたいと思いますが平口大臣は4月3日の会見において現行制度の課題として必要な範囲で制度を利用したいとのニーズに対応できていないということを掲げて今回の改正案は本人の必要な範囲で制度を利用できるように進むんだと説明をされておりました。"
        },
        {
          "start": 5500.7,
          "end": 5504.46,
          "text": "この方向性は重要であり私も賛同いたします。"
        },
        {
          "start": 5504.46,
          "end": 5527.34,
          "text": "この必要な事項だけ必要な期間だけ制度を使えるようにするという趣旨であれば見直すべきは権限の範囲だけでなくこの制度を誰が担うのかこの人選にも本人の意思をより反映できる制度設計を正面から進めるべきと考えますが大臣この点について御所見を伺いたいと思います。"
        },
        {
          "start": 5527.34,
          "end": 5529.72,
          "text": "平口法務大臣。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 72,
      "start": 5529.72,
      "name": "平口洋",
      "group": "法務大臣",
      "text": "お答えをいたします。 補助人の選任に関しても本人の意見を尊重することは重要であると考えております。 もっとも現行法は補助人の選任の際の考慮要素として複数の要素を列挙しその最後に本人の意思を規定しているところでございます。 そこで、民法等改正法案では本人にとって適任のものを選任する観点から本人の意見を重視すべきことを明確にするため補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意思を規定することとしたものでございます。 小田原君。",
      "cues": [
        {
          "start": 5529.72,
          "end": 5534.22,
          "text": "お答えをいたします。"
        },
        {
          "start": 5534.22,
          "end": 5542.860000000001,
          "text": "補助人の選任に関しても本人の意見を尊重することは重要であると考えております。"
        },
        {
          "start": 5542.86,
          "end": 5557.98,
          "text": "もっとも現行法は補助人の選任の際の考慮要素として複数の要素を列挙しその最後に本人の意思を規定しているところでございます。"
        },
        {
          "start": 5558.58,
          "end": 5583.62,
          "text": "そこで、民法等改正法案では本人にとって適任のものを選任する観点から本人の意見を重視すべきことを明確にするため補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意思を規定することとしたものでございます。"
        },
        {
          "start": 5583.62,
          "end": 5585.200000000001,
          "text": "小田原君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 73,
      "start": 5585.200000000001,
      "name": "小竹凱",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "ありがとうございます。 私もこの制度自体は否定しているものではないんですけれども先ほど御答弁いただいたように8割から9割の方は希望通り選ばれているとなおさらこの1割の方がなぜそうなっていないのかとかいろいろなところに課題が生まれているというふうに思います。 この法制審の議論の経過も確認をさせていただきました。 各国の制度の比較法調査を作られていてこの議論をされていたように思います。 この法制審議論の中であったりその他これまでの法務省所管内の議論の際に今回の見直しで特に参考した各国比較が作られていましたので外国の制度はこれはどこを参考にされたのでしょうか。 また、見直しの議論にも今回の法改正に最も近い示唆を与えた国どちらか思いつくところがありましたらお答えいただきたいと思います。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 5585.200000000001,
          "end": 5585.72,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 5585.72,
          "end": 5602.679999999999,
          "text": "私もこの制度自体は否定しているものではないんですけれども先ほど御答弁いただいたように8割から9割の方は希望通り選ばれているとなおさらこの1割の方がなぜそうなっていないのかとかいろいろなところに課題が生まれているというふうに思います。"
        },
        {
          "start": 5602.679999999999,
          "end": 5606.299999999999,
          "text": "この法制審の議論の経過も確認をさせていただきました。"
        },
        {
          "start": 5606.299999999999,
          "end": 5612.9,
          "text": "各国の制度の比較法調査を作られていてこの議論をされていたように思います。"
        },
        {
          "start": 5612.9,
          "end": 5629.0199999999995,
          "text": "この法制審議論の中であったりその他これまでの法務省所管内の議論の際に今回の見直しで特に参考した各国比較が作られていましたので外国の制度はこれはどこを参考にされたのでしょうか。"
        },
        {
          "start": 5629.0199999999995,
          "end": 5638.78,
          "text": "また、見直しの議論にも今回の法改正に最も近い示唆を与えた国どちらか思いつくところがありましたらお答えいただきたいと思います。"
        },
        {
          "start": 5638.78,
          "end": 5641.44,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 74,
      "start": 5641.44,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 法制審議会の部会において諸外国における成年後見制度に関する資料等が配布され議論がされたところでございます。 各国において判断能力が低い方に対する保護の制度はさまざまでございまして今回の見直しで特に参考にした外国の制度等についてお答えすることは困難でございます。 その上であえて一例を挙げますとドイツの世話法は一元的な制度であると評価されておりまして今回の改正が基本的に補助の制度に一元化しているという部分では一定の類似性があるという評価もできると考えております。 尾崎会議君。",
      "cues": [
        {
          "start": 5641.44,
          "end": 5647.419999999999,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 5647.419999999999,
          "end": 5655.84,
          "text": "法制審議会の部会において諸外国における成年後見制度に関する資料等が配布され議論がされたところでございます。"
        },
        {
          "start": 5655.84,
          "end": 5667.4,
          "text": "各国において判断能力が低い方に対する保護の制度はさまざまでございまして今回の見直しで特に参考にした外国の制度等についてお答えすることは困難でございます。"
        },
        {
          "start": 5667.4,
          "end": 5684.86,
          "text": "その上であえて一例を挙げますとドイツの世話法は一元的な制度であると評価されておりまして今回の改正が基本的に補助の制度に一元化しているという部分では一定の類似性があるという評価もできると考えております。"
        },
        {
          "start": 5684.86,
          "end": 5686.66,
          "text": "尾崎会議君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 75,
      "start": 5686.66,
      "name": "小竹凱",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "ありがとうございます。 ドイツは補助に一元化されておりまして世話人という言い方をしていますけれどもそこに近いというふうに例示されていたというふうに思います。 それから人選についてもドイツはわりと明確に順序立てて書かれているようにきまして納得感というか納得可能性が高いというふうに考えます。 今回の見直しの議論に今いただいたようにまさにこのドイツの例というのは日本でも議論の参考にするべきだと思っておりまして特にこの世話人の人選にドイツの言葉で言いますけれども世話人の人選に関する本人の希望に従わなければならないとこれされておりましてつまりこの本人意思が一番にあってその上で家族というような順序を立てているのがドイツだというふうに思います。 この何というのかな抽象的な家族優先論ではなくてですね本人医師というのが一番に来て家族という順序があるのがドイツで今回の主眼である本人医師の尊重という今の我が国の理念であったりとか昨今の血縁家族はいても近くに身寄りの家族がいない高齢者が増えているということも考えみると非常にこの制度というのは神話的だというふうに思います。 この家族と本人医師を対立させていないこのドイツの制度も参考にするべきだというふうに思っておりまして本人が信頼をできて生活自体として近くにいる家族であれば自然とその人が第一候補に位置づいて一方で利益相反であったり不適格事業があればそこは配慮されていくというような本人保護であったり家族の位置づけというところをまさに本人の意思を起点に調整を始めているのがこの同一の制度だと思います。 この制度を日本でもこの発想を本人の意思尊重というのであればもっと明確に取り入れるべきだというふうに思いまして現行制度のように結果として候補者を書いても必ずしも選ばれるわけではなくそのことについても不満があっても不服申し当てができないしかもこの順序についても明確に1番2番3番というような候補が上がっていないというところは制度全体に本人意思尊重を必ずしも反映できているとは言い難いというふうに思いますけれどもこのドイツであったり例えばフランスも順序は明確についています。 アメリカは州ごとに違いますけれども比較的明確についている州もありますし中国なんかも1番2番3番の割と明確に順序立てている中で結果としてどなたが選ばれるかというふうにそこは最終的には司法で選ばれるわけでありますけれども制度をより明確にするということは本人や申立人の希望と異なる人選をした場合に最終的に納得感につながるというふうに思いますがこういった仕組みを整えるべきという意見はなかったのかご意見を伺います。 松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 5686.66,
          "end": 5687.24,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 5687.24,
          "end": 5696.4400000000005,
          "text": "ドイツは補助に一元化されておりまして世話人という言い方をしていますけれどもそこに近いというふうに例示されていたというふうに思います。"
        },
        {
          "start": 5696.4400000000005,
          "end": 5707.22,
          "text": "それから人選についてもドイツはわりと明確に順序立てて書かれているようにきまして納得感というか納得可能性が高いというふうに考えます。"
        },
        {
          "start": 5707.22,
          "end": 5734.860000000001,
          "text": "今回の見直しの議論に今いただいたようにまさにこのドイツの例というのは日本でも議論の参考にするべきだと思っておりまして特にこの世話人の人選にドイツの言葉で言いますけれども世話人の人選に関する本人の希望に従わなければならないとこれされておりましてつまりこの本人意思が一番にあってその上で家族というような順序を立てているのがドイツだというふうに思います。"
        },
        {
          "start": 5734.860000000001,
          "end": 5760.08,
          "text": "この何というのかな抽象的な家族優先論ではなくてですね本人医師というのが一番に来て家族という順序があるのがドイツで今回の主眼である本人医師の尊重という今の我が国の理念であったりとか昨今の血縁家族はいても近くに身寄りの家族がいない高齢者が増えているということも考えみると非常にこの制度というのは神話的だというふうに思います。"
        },
        {
          "start": 5760.08,
          "end": 5795.599999999999,
          "text": "この家族と本人医師を対立させていないこのドイツの制度も参考にするべきだというふうに思っておりまして本人が信頼をできて生活自体として近くにいる家族であれば自然とその人が第一候補に位置づいて一方で利益相反であったり不適格事業があればそこは配慮されていくというような本人保護であったり家族の位置づけというところをまさに本人の意思を起点に調整を始めているのがこの同一の制度だと思います。"
        },
        {
          "start": 5795.6,
          "end": 5837.9,
          "text": "この制度を日本でもこの発想を本人の意思尊重というのであればもっと明確に取り入れるべきだというふうに思いまして現行制度のように結果として候補者を書いても必ずしも選ばれるわけではなくそのことについても不満があっても不服申し当てができないしかもこの順序についても明確に1番2番3番というような候補が上がっていないというところは制度全体に本人意思尊重を必ずしも反映できているとは言い難いというふうに思いますけれどもこのドイツであったり例えばフランスも順序は明確についています。"
        },
        {
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          "end": 5870.0,
          "text": "アメリカは州ごとに違いますけれども比較的明確についている州もありますし中国なんかも1番2番3番の割と明確に順序立てている中で結果としてどなたが選ばれるかというふうにそこは最終的には司法で選ばれるわけでありますけれども制度をより明確にするということは本人や申立人の希望と異なる人選をした場合に最終的に納得感につながるというふうに思いますがこういった仕組みを整えるべきという意見はなかったのかご意見を伺います。"
        },
        {
          "start": 5870.0,
          "end": 5873.400000000001,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 76,
      "start": 5873.400000000001,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 法制審の部会では諸外国の成年後見制度に関する資料等も配布された上で議論がされたというところでございます。 その上で、我が国の法制度では補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められるものを専任することとしており民法等改正法案では本人の意見を重視すべきことを明確にするため補助人の専任の際の考慮要素として冒頭に本人の意見を規定することとした次第です。 本人が信頼する家族を補助人にすることを希望している場合にはその本人の意思は補助人の専任の際に重視されます。 他方親族間に紛争があるなどの事情により親族が補助人に専任されない事案も生じると考えております。 小田原君。",
      "cues": [
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          "end": 5880.92,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 5880.92,
          "end": 5889.5,
          "text": "法制審の部会では諸外国の成年後見制度に関する資料等も配布された上で議論がされたというところでございます。"
        },
        {
          "start": 5889.5,
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          "text": "その上で、我が国の法制度では補助人については家庭裁判所が個々の事案で最も適任と認められるものを専任することとしており民法等改正法案では本人の意見を重視すべきことを明確にするため補助人の専任の際の考慮要素として冒頭に本人の意見を規定することとした次第です。"
        },
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          "text": "本人が信頼する家族を補助人にすることを希望している場合にはその本人の意思は補助人の専任の際に重視されます。"
        },
        {
          "start": 5919.66,
          "end": 5927.2,
          "text": "他方親族間に紛争があるなどの事情により親族が補助人に専任されない事案も生じると考えております。"
        },
        {
          "start": 5927.2,
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          "text": "小田原君。"
        }
      ]
    },
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      "start": 5928.96,
      "name": "小竹凱",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "ありがとうございます。 結果として運用の中で本人の意思は尊重されていくというのがあれば制度上もより明確に本人意思が一番に来てその後に家族というかそういうところが来てその後に第三者的な専門職というか来るというようなより明確にすることも今後の議論として可能性はあるというふうに認識していますのでまた引き続きの検討のほどよろしくお願いいたします。 私は先ほどから申しているとおり不服申立を認めろということであったりとか人選争い自体を長引かせるというような意思ではなくて本人の尊厳に深く関わるこの人選だからこそ最低限の納得感というか納得可能性それから手続保障が必要でないかというふうに申し上げているところでございまして一問飛ばして大臣にお伺いしたいと思いますが今回の改正は制度を必要な範囲に絞り本人意思をより尊重するということであればこの人選についてもよりその理念を徹底して制度に明確に落とし込めるように引き続きの議論をしていただきたいと思いますが大臣御所見をお願いいたします。 平口法務大臣。",
      "cues": [
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          "end": 5929.56,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
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          "text": "結果として運用の中で本人の意思は尊重されていくというのがあれば制度上もより明確に本人意思が一番に来てその後に家族というかそういうところが来てその後に第三者的な専門職というか来るというようなより明確にすることも今後の議論として可能性はあるというふうに認識していますのでまた引き続きの検討のほどよろしくお願いいたします。"
        },
        {
          "start": 5955.799999999999,
          "end": 5999.82,
          "text": "私は先ほどから申しているとおり不服申立を認めろということであったりとか人選争い自体を長引かせるというような意思ではなくて本人の尊厳に深く関わるこの人選だからこそ最低限の納得感というか納得可能性それから手続保障が必要でないかというふうに申し上げているところでございまして一問飛ばして大臣にお伺いしたいと思いますが今回の改正は制度を必要な範囲に絞り本人意思をより尊重するということであればこの人選についてもよりその理念を徹底して制度に明確に落とし込めるように引き続きの議論をしていただきたいと思いますが大臣御所見をお願いいたします。"
        },
        {
          "start": 5999.82,
          "end": 6001.9,
          "text": "平口法務大臣。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 78,
      "start": 6001.9,
      "name": "平口洋",
      "group": "法務大臣",
      "text": "お答えいたします。 民法等改正法案では本人の自己決定をより尊重することを基本として成年後見制度の見直しを行っているところでございます。 そして本人にとって最適のものを選任する観点から本人の意見を尊重すべきことを明確にするため補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意見を規定することとしたものでございます。 また、本人の解任自由に本人の利益のため特に必要があるときを追加することとしました。 法務省としては補助人の選任を含め本人の自己決定が尊重される運用が行われるよう関係機関と連携してその趣旨の十分な周知に努めてまいりたいと考えております。 なお、先般先ほどの質問の際に本人の意見というべきところを本人の意思と表現いたしました。 訂正をさせていただきます。 なお、補助人の解任自由というべきところを本人の解任自由と申し上げましたのも数えについて訂正させていただきたいと思います。 小竹会議君。",
      "cues": [
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          "end": 6006.32,
          "text": "お答えいたします。"
        },
        {
          "start": 6006.32,
          "end": 6022.06,
          "text": "民法等改正法案では本人の自己決定をより尊重することを基本として成年後見制度の見直しを行っているところでございます。"
        },
        {
          "start": 6022.06,
          "end": 6046.740000000001,
          "text": "そして本人にとって最適のものを選任する観点から本人の意見を尊重すべきことを明確にするため補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意見を規定することとしたものでございます。"
        },
        {
          "start": 6046.74,
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          "text": "また、本人の解任自由に本人の利益のため特に必要があるときを追加することとしました。"
        },
        {
          "start": 6059.099999999999,
          "end": 6078.02,
          "text": "法務省としては補助人の選任を含め本人の自己決定が尊重される運用が行われるよう関係機関と連携してその趣旨の十分な周知に努めてまいりたいと考えております。"
        },
        {
          "start": 6078.02,
          "end": 6089.320000000001,
          "text": "なお、先般先ほどの質問の際に本人の意見というべきところを本人の意思と表現いたしました。"
        },
        {
          "start": 6089.320000000001,
          "end": 6091.16,
          "text": "訂正をさせていただきます。"
        },
        {
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          "end": 6123.12,
          "text": "なお、補助人の解任自由というべきところを本人の解任自由と申し上げましたのも数えについて訂正させていただきたいと思います。"
        },
        {
          "start": 6123.12,
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          "text": "小竹会議君。"
        }
      ]
    },
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      "start": 6124.860000000001,
      "name": "小竹凱",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "時間が来てしまいましたので一問また金曜日に回させていただきたいと思います。 引き続きですね残された議論もたくさんございますのでまた次のバトンは井戸さんに渡したいと思います。 私の質問は終わりますありがとうございました。 次に、井戸正恵君。",
      "cues": [
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          "end": 6132.04,
          "text": "時間が来てしまいましたので一問また金曜日に回させていただきたいと思います。"
        },
        {
          "start": 6132.04,
          "end": 6139.5,
          "text": "引き続きですね残された議論もたくさんございますのでまた次のバトンは井戸さんに渡したいと思います。"
        },
        {
          "start": 6139.5,
          "end": 6140.78,
          "text": "私の質問は終わりますありがとうございました。"
        },
        {
          "start": 6140.78,
          "end": 6149.72,
          "text": "次に、井戸正恵君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 80,
      "start": 6147.1,
      "name": "井戸まさえ",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "国民民主党の井戸正恵です。 我が家には5歳になります。 重症心身障害児がいます。 言葉も話せず歩くこともできませんたとえ18歳となり成人に達しても自分の意思を伝えたり判断そのものができるようにはならないでしょう。 重症心身障害児たちは幼い頃は親や家族そしてもっと年を重ねても誰かに自分の運命を委ねなければなりませんしかし親なき後を頼れる誰かが常に存在するかはわかりません彼らが尊厳を保ち一生を全うするには彼らを守る社会的制度仕組みが必要です民事法制と社会福祉の一体的な改革それが今回の成年後見制度の役割だと私は思っております。一方で認知症高齢者は700万人に達しご高齢者はもちろん親の世代を支える現役世代にとっても今回の制度改正は重要であるという認識から質問をさせていただきます。 まず障害者の成年後見制度の利用促進について伺います。 先日障害者団体である全国手をつなぐ育成会連合会さんにお話を伺いました。育成会さんでは令和3年2021年に成年後見制度に関するアンケートを実施をしその結果貢献制度の認知度についてはよく知っているある程度知っているを合わせると83%の方が知っていると回答していますしかし実際に貢献制度を使っている方は11%程度で9割は使っていないというような状況でした。貢献制度を使っていない理由は親が元気だからというのが1位65%なんですけれども一方では制度についてよくない法案を聞くから報酬が払えるか心配だからという声もありましたこの結果から制度の周知不足で利用を控えているのではなくて一度使うと戻れないとか後継人等の援護ができないといった側面に加えて財産管理に重きが置かれて信条保護が十分な割に報酬が高いそうした印象だったり今回改正点にもなった具体的な課題が見えたようなアンケートでした。 そういったことを踏まえてまず大臣に伺いたいと思います。 今回の改正は障害者団体などから寄せられたこうした声を十分に反映した法案になっていますでしょうか。 また、改正により知的障害者を含む障害当事者の制度利用がどのように変化するどのように進むかというふうにお考えでしょうか。 御答弁をお願いいたします。 平口法務大臣。",
      "cues": [
        {
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          "end": 6153.68,
          "text": "国民民主党の井戸正恵です。"
        },
        {
          "start": 6153.68,
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          "text": "我が家には5歳になります。"
        },
        {
          "start": 6156.46,
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          "text": "重症心身障害児がいます。"
        },
        {
          "start": 6158.96,
          "end": 6170.1,
          "text": "言葉も話せず歩くこともできませんたとえ18歳となり成人に達しても自分の意思を伝えたり判断そのものができるようにはならないでしょう。"
        },
        {
          "start": 6170.1,
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          "text": "重症心身障害児たちは幼い頃は親や家族そしてもっと年を重ねても誰かに自分の運命を委ねなければなりませんしかし親なき後を頼れる誰かが常に存在するかはわかりません彼らが尊厳を保ち一生を全うするには彼らを守る社会的制度仕組みが必要です民事法制と社会福祉の一体的な改革それが今回の成年後見制度の役割だと私は思っております。一方で認知症高齢者は700万人に達しご高齢者はもちろん親の世代を支える現役世代にとっても今回の制度改正は重要であるという認識から質問をさせていただきます。"
        },
        {
          "start": 6219.94,
          "end": 6228.32,
          "text": "まず障害者の成年後見制度の利用促進について伺います。"
        },
        {
          "start": 6228.32,
          "end": 6304.72,
          "text": "先日障害者団体である全国手をつなぐ育成会連合会さんにお話を伺いました。育成会さんでは令和3年2021年に成年後見制度に関するアンケートを実施をしその結果貢献制度の認知度についてはよく知っているある程度知っているを合わせると83%の方が知っていると回答していますしかし実際に貢献制度を使っている方は11%程度で9割は使っていないというような状況でした。貢献制度を使っていない理由は親が元気だからというのが1位65%なんですけれども一方では制度についてよくない法案を聞くから報酬が払えるか心配だからという声もありましたこの結果から制度の周知不足で利用を控えているのではなくて一度使うと戻れないとか後継人等の援護ができないといった側面に加えて財産管理に重きが置かれて信条保護が十分な割に報酬が高いそうした印象だったり今回改正点にもなった具体的な課題が見えたようなアンケートでした。"
        },
        {
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          "end": 6308.92,
          "text": "そういったことを踏まえてまず大臣に伺いたいと思います。"
        },
        {
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          "text": "今回の改正は障害者団体などから寄せられたこうした声を十分に反映した法案になっていますでしょうか。"
        },
        {
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          "end": 6329.52,
          "text": "また、改正により知的障害者を含む障害当事者の制度利用がどのように変化するどのように進むかというふうにお考えでしょうか。"
        },
        {
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          "text": "御答弁をお願いいたします。"
        },
        {
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          "end": 6333.52,
          "text": "平口法務大臣。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 81,
      "start": 6333.52,
      "name": "平口洋",
      "group": "法務大臣",
      "text": "お答えをいたします。 民法等改正法案による改正後の成年後見制度の利用者数については他の支援による対応の可能性にも左右されると考えられるため現時点でその増加数を具体的に予測した上でお答えすることが困難であることはご理解いただきたいと思います。 もっとも本法案は本人が判断能力を回復しない限り制度の利用を終了できないなどの課題を解消するものであることから改正後はこれまで利用を躊躇していた方による利用も進むものと考えております。 井戸正恵君。",
      "cues": [
        {
          "start": 6333.52,
          "end": 6336.78,
          "text": "お答えをいたします。"
        },
        {
          "start": 6336.78,
          "end": 6364.42,
          "text": "民法等改正法案による改正後の成年後見制度の利用者数については他の支援による対応の可能性にも左右されると考えられるため現時点でその増加数を具体的に予測した上でお答えすることが困難であることはご理解いただきたいと思います。"
        },
        {
          "start": 6364.42,
          "end": 6388.88,
          "text": "もっとも本法案は本人が判断能力を回復しない限り制度の利用を終了できないなどの課題を解消するものであることから改正後はこれまで利用を躊躇していた方による利用も進むものと考えております。"
        },
        {
          "start": 6388.88,
          "end": 6391.66,
          "text": "井戸正恵君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 82,
      "start": 6391.66,
      "name": "井戸まさえ",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "ありがとうございます。 そうした障害者団体などからの提起を踏まえていた対応であったそしてこれまで利用できなかった方々も消極的だった要因というのを一定程度改善する方向であると受け止めております。 利用促進についてはさらなるご努力をお願いしたいと思います。 続いてですね心情保護について伺います。 1999年の12月それまでの純金地産制度が改正をされて成年後見制度が導入されましたけれどもその際に最もよく議論をされたテーマは心情看護でした。 直系血族及び同居の親族の助け合い義務を定めた民法730条これを背景に家庭産業省の朝廷の実務では当事者の家庭内のアンペイドワークというのを義務付けるような条文として頻繁にこれを用いられてきたんですけれどもその先にあるのがこの心情看護や心情保護という言葉で一人ではなかなか生活ができない高齢者や障害者に対して誰が身近で献身的にその世話つまりは家事労働だとか介護労働をしてくれるというイメージがこの言葉には今もあるように思います。 当事者や親族の間ではこの成年後見に対しても財産管理と信条保護両輪でやってほしいというような要望も少なくないようです。 こうした制度に対しての要望からも不満というかところでは福祉と連携もしていないとか保障高いといった声もすからずあります。 この委員会でも指摘されていましたけれどもご家族とのトラブルについても心情保護の内容が曖昧なために公権人だとか非公権人双方にとって何が心情保護なのかというのが分かりにくくなっているのではないでしょうか。 政権貢献制度に言う心情保護とはどのような内容を指していますでしょうか。 また、今回の制度改正で解約事由の中には本人が希望してにもかかわらず面談に来ないとかいうことについて言ったらそこで解任の自由にもなっていくというようなことを承知もしておりますけれども今回の改正においての新情報に関して分かりやすくお示しをいただければなと思います。 法務省松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 6391.66,
          "end": 6392.36,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 6392.36,
          "end": 6409.32,
          "text": "そうした障害者団体などからの提起を踏まえていた対応であったそしてこれまで利用できなかった方々も消極的だった要因というのを一定程度改善する方向であると受け止めております。"
        },
        {
          "start": 6409.32,
          "end": 6413.5599999999995,
          "text": "利用促進についてはさらなるご努力をお願いしたいと思います。"
        },
        {
          "start": 6413.5599999999995,
          "end": 6418.299999999999,
          "text": "続いてですね心情保護について伺います。"
        },
        {
          "start": 6418.3,
          "end": 6435.400000000001,
          "text": "1999年の12月それまでの純金地産制度が改正をされて成年後見制度が導入されましたけれどもその際に最もよく議論をされたテーマは心情看護でした。"
        },
        {
          "start": 6435.400000000001,
          "end": 6475.54,
          "text": "直系血族及び同居の親族の助け合い義務を定めた民法730条これを背景に家庭産業省の朝廷の実務では当事者の家庭内のアンペイドワークというのを義務付けるような条文として頻繁にこれを用いられてきたんですけれどもその先にあるのがこの心情看護や心情保護という言葉で一人ではなかなか生活ができない高齢者や障害者に対して誰が身近で献身的にその世話つまりは家事労働だとか介護労働をしてくれるというイメージがこの言葉には今もあるように思います。"
        },
        {
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          "end": 6488.46,
          "text": "当事者や親族の間ではこの成年後見に対しても財産管理と信条保護両輪でやってほしいというような要望も少なくないようです。"
        },
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          "end": 6500.56,
          "text": "こうした制度に対しての要望からも不満というかところでは福祉と連携もしていないとか保障高いといった声もすからずあります。"
        },
        {
          "start": 6500.56,
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          "text": "この委員会でも指摘されていましたけれどもご家族とのトラブルについても心情保護の内容が曖昧なために公権人だとか非公権人双方にとって何が心情保護なのかというのが分かりにくくなっているのではないでしょうか。"
        },
        {
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          "end": 6524.38,
          "text": "政権貢献制度に言う心情保護とはどのような内容を指していますでしょうか。"
        },
        {
          "start": 6524.38,
          "end": 6546.18,
          "text": "また、今回の制度改正で解約事由の中には本人が希望してにもかかわらず面談に来ないとかいうことについて言ったらそこで解任の自由にもなっていくというようなことを承知もしておりますけれども今回の改正においての新情報に関して分かりやすくお示しをいただければなと思います。"
        },
        {
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          "text": "法務省松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 83,
      "start": 6550.4400000000005,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 補助人の事務として補助人による代理権の行使の対象となる法律行為には財産管理に関する法律行為のほか心情保護に関する法律行為が含まれます。 この心情保護は生活や療養看護のことを言うものと解されておりますが一般的には補助人は現実の介護行為のような事実行為をする権限を有するものではないと解されています。 民法等失礼従いまして改正法によって心情保護の範囲が変わるものではないと考えております。 井戸正恵君。",
      "cues": [
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          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
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          "end": 6568.64,
          "text": "補助人の事務として補助人による代理権の行使の対象となる法律行為には財産管理に関する法律行為のほか心情保護に関する法律行為が含まれます。"
        },
        {
          "start": 6568.64,
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          "text": "この心情保護は生活や療養看護のことを言うものと解されておりますが一般的には補助人は現実の介護行為のような事実行為をする権限を有するものではないと解されています。"
        },
        {
          "start": 6583.4800000000005,
          "end": 6591.6,
          "text": "民法等失礼従いまして改正法によって心情保護の範囲が変わるものではないと考えております。"
        },
        {
          "start": 6591.6,
          "end": 6594.34,
          "text": "井戸正恵君。"
        }
      ]
    },
    {
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      "start": 6594.34,
      "name": "井戸まさえ",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "今の御答弁もちょっとやはり分かりにくいと思うんですねやれることだけれども法律行為としてそこのところはやらないやれないということなのでちょっとこのやはり用語の整理というものもちょっと必要なのかなと思います。 続いてちょっと質疑の順番をかけて制度利用のときの費用負担について伺っていきたいと思います。 どんなに多い制度であってもそこにアクセスができないというのであれば意味がないです。 なので特に知的障害者の方々は低所得であることも多くて障害基礎年金のみで生活されている方も少なくありません障害基礎年金は障害年金生活者支援給付金を加えても1給で月額の9万5千円2給でも7万6千円です。 一方成年後見制度では貢献人の報酬が月額2万円となるケースが何度もあって障害を抱える当事者によってはとっては極めて重い負担となるので利用ができないという方たちも多くおられました。 報酬額について言ったならば仕事の量や質利用者の財産状況ももとに課債が個別に決めることになっていますけれども最高裁の家庭局数は23年に報酬が利用者の大きな負担になっている場合があるとの認識を示されて2025年には利用者にとって予測可能性をできるだけ確保することが重要だとの考えを示されてそして今年の3月には全国の家庭裁判所が決めた公権人なえの報酬額の実績を初めてサイトで公表したとしました。 こうしたことも踏まえて特に障害者の場合もそうなんですけれどもこの報酬の最適値というのをどのように判断をしていくのかお答えをいただきたいと思います。 最高裁判所毛太家庭局長。",
      "cues": [
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          "end": 6608.76,
          "text": "今の御答弁もちょっとやはり分かりにくいと思うんですねやれることだけれども法律行為としてそこのところはやらないやれないということなのでちょっとこのやはり用語の整理というものもちょっと必要なのかなと思います。"
        },
        {
          "start": 6608.76,
          "end": 6618.3,
          "text": "続いてちょっと質疑の順番をかけて制度利用のときの費用負担について伺っていきたいと思います。"
        },
        {
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          "text": "どんなに多い制度であってもそこにアクセスができないというのであれば意味がないです。"
        },
        {
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          "text": "なので特に知的障害者の方々は低所得であることも多くて障害基礎年金のみで生活されている方も少なくありません障害基礎年金は障害年金生活者支援給付金を加えても1給で月額の9万5千円2給でも7万6千円です。"
        },
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          "text": "一方成年後見制度では貢献人の報酬が月額2万円となるケースが何度もあって障害を抱える当事者によってはとっては極めて重い負担となるので利用ができないという方たちも多くおられました。"
        },
        {
          "start": 6661.88,
          "end": 6701.44,
          "text": "報酬額について言ったならば仕事の量や質利用者の財産状況ももとに課債が個別に決めることになっていますけれども最高裁の家庭局数は23年に報酬が利用者の大きな負担になっている場合があるとの認識を示されて2025年には利用者にとって予測可能性をできるだけ確保することが重要だとの考えを示されてそして今年の3月には全国の家庭裁判所が決めた公権人なえの報酬額の実績を初めてサイトで公表したとしました。"
        },
        {
          "start": 6701.44,
          "end": 6713.96,
          "text": "こうしたことも踏まえて特に障害者の場合もそうなんですけれどもこの報酬の最適値というのをどのように判断をしていくのかお答えをいただきたいと思います。"
        },
        {
          "start": 6713.96,
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          "text": "最高裁判所毛太家庭局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 85,
      "start": 6718.639999999999,
      "name": "毛太",
      "group": "家庭局長",
      "text": "お尋ねは改正法案が成立施行された後の裁判所の運用に係るものという理解しましたがこれについては現時点で確たるお答えすることは困難でございますがその上で一般論として考えられるところを申し上げれば今回の改正法案におきましては本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。 そうであるならば補助人等に対する報酬のあり方につきましても包括在留権を有する現行法下の後継人に対するものとはおのずから異なるものとなることが想定されまして例えば補助人等が行った事務の内容をより重視したものとなることが考えられるところでございます。 いずれにせよ報酬算定のあり方につきましては補助人等に対する権限付与やそれに基づく補助人等の事務遂行のあり方を踏まえて検討がなされていくはずのものでございまして最高裁といたしましては報酬算定のあり方を含め改正法の趣旨や内容にかなった適切かつ合理的な運用が全国の家庭サービスでなされるよう必要な後押しをしてまいりたいと考えております。 井戸正恵君。",
      "cues": [
        {
          "start": 6718.639999999999,
          "end": 6752.22,
          "text": "お尋ねは改正法案が成立施行された後の裁判所の運用に係るものという理解しましたがこれについては現時点で確たるお答えすることは困難でございますがその上で一般論として考えられるところを申し上げれば今回の改正法案におきましては本人の具体的なニーズや課題に対応するための必要十分な権限が付与され補助人等はその範囲で事務遂行を行うことが基本的に想定されているものと承知しております。"
        },
        {
          "start": 6752.22,
          "end": 6771.76,
          "text": "そうであるならば補助人等に対する報酬のあり方につきましても包括在留権を有する現行法下の後継人に対するものとはおのずから異なるものとなることが想定されまして例えば補助人等が行った事務の内容をより重視したものとなることが考えられるところでございます。"
        },
        {
          "start": 6771.76,
          "end": 6795.64,
          "text": "いずれにせよ報酬算定のあり方につきましては補助人等に対する権限付与やそれに基づく補助人等の事務遂行のあり方を踏まえて検討がなされていくはずのものでございまして最高裁といたしましては報酬算定のあり方を含め改正法の趣旨や内容にかなった適切かつ合理的な運用が全国の家庭サービスでなされるよう必要な後押しをしてまいりたいと考えております。"
        },
        {
          "start": 6795.64,
          "end": 6797.96,
          "text": "井戸正恵君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 86,
      "start": 6797.96,
      "name": "井戸まさえ",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "ぜひお願いしたいと思います。 ただ一方で専門性が高い業務なのにもかかわらず報酬が少なすぎるというような指摘もあるわけです。 日弁連さんの22年から23年の調査では弁護士の約1200名のうち16.5%が利用者の財産が少なかったために無報酬でこの業務を経験をしているというようなことを回答されています。 そういった意味でも仕事に対してはちゃんとした報酬が必要だと思うんですけれどもそしていろんなことを加味しながら特に障害者なんていうのは本当に少ない中でやらなければならないのでその報酬の額というのは妥当なところに最適値に行くべきだとは思うんですけれどもそれでもやはりなかなか難しいといったときには助成だとか補助というのが必要になってくると思うんです。 定職所得者の利用者に対して自治体が報酬費用を助成する成年後見制度利用支援事業というのもあるんですけれどもこれも自治体のばらつきがあっていわゆる早い者勝ちあるところの予算のところまでいくとその後の人は使えないというようなことも指摘をされています。 この女性の仕組みの見直しについて改善が求められていますけれども対応を教えてください厚生労働省林大臣官房審議官。",
      "cues": [
        {
          "start": 6797.96,
          "end": 6799.780000000001,
          "text": "ぜひお願いしたいと思います。"
        },
        {
          "start": 6799.780000000001,
          "end": 6809.42,
          "text": "ただ一方で専門性が高い業務なのにもかかわらず報酬が少なすぎるというような指摘もあるわけです。"
        },
        {
          "start": 6809.42,
          "end": 6828.32,
          "text": "日弁連さんの22年から23年の調査では弁護士の約1200名のうち16.5%が利用者の財産が少なかったために無報酬でこの業務を経験をしているというようなことを回答されています。"
        },
        {
          "start": 6828.32,
          "end": 6856.06,
          "text": "そういった意味でも仕事に対してはちゃんとした報酬が必要だと思うんですけれどもそしていろんなことを加味しながら特に障害者なんていうのは本当に少ない中でやらなければならないのでその報酬の額というのは妥当なところに最適値に行くべきだとは思うんですけれどもそれでもやはりなかなか難しいといったときには助成だとか補助というのが必要になってくると思うんです。"
        },
        {
          "start": 6856.06,
          "end": 6876.8,
          "text": "定職所得者の利用者に対して自治体が報酬費用を助成する成年後見制度利用支援事業というのもあるんですけれどもこれも自治体のばらつきがあっていわゆる早い者勝ちあるところの予算のところまでいくとその後の人は使えないというようなことも指摘をされています。"
        },
        {
          "start": 6876.8,
          "end": 6888.5,
          "text": "この女性の仕組みの見直しについて改善が求められていますけれども対応を教えてください厚生労働省林大臣官房審議官。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 87,
      "start": 6888.5,
      "name": "大臣官房",
      "group": "審議官",
      "text": "お答え申し上げます。 今御指摘いただきましたように厚生労働省では低所得の知的障害者精神障害者認知症高齢者に対して成年後見制度の申立費用貢献人等への報酬の助成を市町村が行います。 成年後見制度利用支援事業を実施しております。 成年後見人等への報酬助成につきましては第2期現行の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえまして自治体に対して事業の対象として広く低所得者を含めることなどの留意事項あるいは先進自治体における講じれを示すなど成年後見制度の利用支援に向けた取組を進めております。 一方で委員御指摘のとおり事業の実施状況に地域差があるなどの指摘があることは我々も承知しております。 今後に向けましてはこれまでの取組の状況あるいはより詳細な各自治体の事業の運用実態こうしたものも把握しながら全国どの地域に住んでも成年後見制度の利用を必要とする方が適切に制度を利用できるように取り組みを進めてまいります。 井戸正恵君。",
      "cues": [
        {
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          "end": 6892.160000000001,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 6892.16,
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          "text": "今御指摘いただきましたように厚生労働省では低所得の知的障害者精神障害者認知症高齢者に対して成年後見制度の申立費用貢献人等への報酬の助成を市町村が行います。"
        },
        {
          "start": 6904.76,
          "end": 6907.12,
          "text": "成年後見制度利用支援事業を実施しております。"
        },
        {
          "start": 6907.12,
          "end": 6926.18,
          "text": "成年後見人等への報酬助成につきましては第2期現行の成年後見制度利用促進基本計画を踏まえまして自治体に対して事業の対象として広く低所得者を含めることなどの留意事項あるいは先進自治体における講じれを示すなど成年後見制度の利用支援に向けた取組を進めております。"
        },
        {
          "start": 6926.18,
          "end": 6933.32,
          "text": "一方で委員御指摘のとおり事業の実施状況に地域差があるなどの指摘があることは我々も承知しております。"
        },
        {
          "start": 6933.32,
          "end": 6950.92,
          "text": "今後に向けましてはこれまでの取組の状況あるいはより詳細な各自治体の事業の運用実態こうしたものも把握しながら全国どの地域に住んでも成年後見制度の利用を必要とする方が適切に制度を利用できるように取り組みを進めてまいります。"
        },
        {
          "start": 6950.92,
          "end": 6953.4,
          "text": "井戸正恵君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 88,
      "start": 6953.4,
      "name": "井戸まさえ",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "ありがとうございます。 まさにそこなんですよね制度を必要とする方がしっかりと受けられるようなサポートをよろしくお願いしたいと思います。 次に、現行利用者に対して今度の新制度に移行していくという中での取り組みについて伺います。 現在青年後継制度を利用している方々や家族からは自分は移行できるのかとかまた移行により何かしらの利益はないのかまた手続きの負担はどうなるんだろうかというような不安の声もあるようです。 新制度への移行対象の方々についてのバックアップ体制これはどのように整えていくというような形で考えていらっしゃるのでしょうか。 まず法務省さんに伺います。 法務省松井民事局長。",
      "cues": [
        {
          "start": 6953.4,
          "end": 6954.22,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 6954.22,
          "end": 6963.4,
          "text": "まさにそこなんですよね制度を必要とする方がしっかりと受けられるようなサポートをよろしくお願いしたいと思います。"
        },
        {
          "start": 6963.4,
          "end": 6973.12,
          "text": "次に、現行利用者に対して今度の新制度に移行していくという中での取り組みについて伺います。"
        },
        {
          "start": 6973.12,
          "end": 6986.9,
          "text": "現在青年後継制度を利用している方々や家族からは自分は移行できるのかとかまた移行により何かしらの利益はないのかまた手続きの負担はどうなるんだろうかというような不安の声もあるようです。"
        },
        {
          "start": 6986.9,
          "end": 6996.74,
          "text": "新制度への移行対象の方々についてのバックアップ体制これはどのように整えていくというような形で考えていらっしゃるのでしょうか。"
        },
        {
          "start": 6996.74,
          "end": 6998.8,
          "text": "まず法務省さんに伺います。"
        },
        {
          "start": 6998.8,
          "end": 7002.34,
          "text": "法務省松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 89,
      "start": 7002.34,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 現在成年後見制度を利用している方々が今後どうなるのかについて申し上げますと民法等改正法案では施行日前に貢献または補佐の制度を利用している方は基本的に現行法の内容でその利用を継続することができることとしています。 その上でその方が新しい補助の制度に移行したい場合には新制度の申立てをして新制度に移行することにより公権又は補佐の制度の利用は終了することができます。 また、公権又は補佐の制度の利用を終了したい場合には後見開始又は保佐開始の審判の取消しの申立てをすることができます。 委員御指摘のとおり現在公権又は補佐の制度を利用している方については今述べたような改正法の内容を知っていただき制度の利用を続けるかどうかを検討していただくことが重要であると考えております。 法務省としては改正法が成立した場合にはこれらの方々も含め広く国民各層に改正法の内容を理解していただけるようしっかりと周知広報に努めてまいりたいと考えております。 井戸正恵君。",
      "cues": [
        {
          "start": 7007.54,
          "end": 7009.56,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 7009.56,
          "end": 7028.3,
          "text": "現在成年後見制度を利用している方々が今後どうなるのかについて申し上げますと民法等改正法案では施行日前に貢献または補佐の制度を利用している方は基本的に現行法の内容でその利用を継続することができることとしています。"
        },
        {
          "start": 7028.3,
          "end": 7040.06,
          "text": "その上でその方が新しい補助の制度に移行したい場合には新制度の申立てをして新制度に移行することにより公権又は補佐の制度の利用は終了することができます。"
        },
        {
          "start": 7040.06,
          "end": 7049.34,
          "text": "また、公権又は補佐の制度の利用を終了したい場合には後見開始又は保佐開始の審判の取消しの申立てをすることができます。"
        },
        {
          "start": 7049.34,
          "end": 7063.36,
          "text": "委員御指摘のとおり現在公権又は補佐の制度を利用している方については今述べたような改正法の内容を知っていただき制度の利用を続けるかどうかを検討していただくことが重要であると考えております。"
        },
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          "text": "法務省としては改正法が成立した場合にはこれらの方々も含め広く国民各層に改正法の内容を理解していただけるようしっかりと周知広報に努めてまいりたいと考えております。"
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      "name": "井戸まさえ",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "まさに今利用されている方が26万人ぐらいいらしてその方たちがこれから新制度に自分たちが移行していく使うというところに関してなんですけれどもこれどのように周知徹底をしていくのかと周知徹底に努めますというご答弁はあったんですけれども具体的にどうしていくのかということをちょっとレクのときにも伺ったらば今利用していらっしゃる方々に例えば通知を出すとか年金特急便じゃないですけどみたいな形で何かしらのお知らせがいくのかと思ったらばお知らせがいったとしても当事者の方たちというか本人はそれを見てもわからなかったりもするのでなかなか周知をする術というものが難しいということでも伺いました。 制度を今利用していらっしゃる方の多くは今のままでもいい包括の制度だけでもいいというふうなことを考えていらっしゃる方も多いとは思うんですけれどもしかし制度変更これは変わるんだよということを知った上で継続を選択するのかそれとも知らないまま継続が続いていくのかというのでは大きな違いがあるのではないかと思っています。 今回の改正は必要なときに必要な範囲で利用するという考え方への転換でもありその意味では制度利用開始時だけではなくて今開始で新しくこの新制度に入られて利用される方だけではなくて今利用継続中という方たちにも本人の意思を確認をすることそして契約内容や支援のあり方これも見直していくこういう視点が重要になってくるのではないかと思っています。 そこで、制度の改正の周知について対決よりも解決の国民民主党としても私としても一つの提言をしたいと思っています。 それは公権人の方々というのは今も裁判所で年に1回の報告の機会これがあると思うんですけれどもその機会を利用して制度変更について説明を行ったのかもしくはまた現行制度を継続するのか新制度における実行ごとの契約に移行するのかなどについて本人や関係者と話し合った内容を報告事項に含めることも一つのアイヌなのではないかと思っています。 裁判所としてこのような運用についてどのようにお考えかお示しをいただきたいと思います。 毛太家庭局長。",
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          "text": "まさに今利用されている方が26万人ぐらいいらしてその方たちがこれから新制度に自分たちが移行していく使うというところに関してなんですけれどもこれどのように周知徹底をしていくのかと周知徹底に努めますというご答弁はあったんですけれども具体的にどうしていくのかということをちょっとレクのときにも伺ったらば今利用していらっしゃる方々に例えば通知を出すとか年金特急便じゃないですけどみたいな形で何かしらのお知らせがいくのかと思ったらばお知らせがいったとしても当事者の方たちというか本人はそれを見てもわからなかったりもするのでなかなか周知をする術というものが難しいということでも伺いました。"
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      "name": "毛太",
      "group": "家庭局長",
      "text": "お尋ねの改正法案の不足の規定に関する裁判所の運用のあり方について現時点で各タルをお答えすることは困難でございますが一般論として委員御指摘のように現行法における公権や補佐の制度の利用を終了するか否かの判断に当たって制度利用の要否に関する御本人の意思あるいは意向を尊重することは重要であると理解しております。 最高裁といたしました。御指摘のような観点も踏まえてお尋ねの不足の規定に関し改善法の趣旨や内容にかなった適切かつ合理的な運用が各家庭債務所でなされるよう必要な後押しをしていきたいと考えております。 井戸政恵君。",
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          "text": "お尋ねの改正法案の不足の規定に関する裁判所の運用のあり方について現時点で各タルをお答えすることは困難でございますが一般論として委員御指摘のように現行法における公権や補佐の制度の利用を終了するか否かの判断に当たって制度利用の要否に関する御本人の意思あるいは意向を尊重することは重要であると理解しております。"
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        },
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    },
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      "name": "井戸まさえ",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "金曜日もまた質疑の機会があるのでちょっと残った残余の質問についてはそこでもさせていただきたいと思っているんですけれどもこの遺言の制度もそして成年後見の制度も単なる法的な法律事項そして法律技術だけではないと思っています。 本人の意思そして人生最後の意思というのをどう社会が支えるのかという人権と尊厳の問題であると思っています。 だからこそ私はこの視点というのをしっかり真ん中に据えて改正の議論というのを進めていかなければいけないと思っています。 ではまた金曜日に質問させていただきますのでよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。 次に、鈴木美香君。",
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          "text": "金曜日もまた質疑の機会があるのでちょっと残った残余の質問についてはそこでもさせていただきたいと思っているんですけれどもこの遺言の制度もそして成年後見の制度も単なる法的な法律事項そして法律技術だけではないと思っています。"
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          "text": "本人の意思そして人生最後の意思というのをどう社会が支えるのかという人権と尊厳の問題であると思っています。"
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          "text": "だからこそ私はこの視点というのをしっかり真ん中に据えて改正の議論というのを進めていかなければいけないと思っています。"
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          "text": "ではまた金曜日に質問させていただきますのでよろしくお願いいたします。"
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          "text": "ありがとうございました。"
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          "text": "次に、鈴木美香君。"
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      "name": "鈴木美香",
      "group": "参政党",
      "text": "こんにちは三政党の鈴木美香でございます。 ありがとうございます。 本日もお時間をいただきありがとうございます。 本日は私も成年後見制度の改正について質問させていただきます。 成年後見制度は民法の親族に関する分野に位置づけられており本来は家族や親族が中心となって本人を支える制度であると考えております。 しかし、現行制度におきましては親族ではなく専門職貢献人が専任されることで本人や家族の意思が十分に反映されにくいこと申し立て手続が煩雑で利用開始までに時間がかかることまた後見人等に支払う報酬の負担が大きいこと家族や親族が十分に関与できないまま本人の財産処分や施設入居などの重要項目が決められてしまう場合があることなどさまざまな課題が指摘されております。 賛成党といたしましては個人の権利や自由を尊重することは当然重要であると考えておりますが国民が安心して暮らしていくためには家族や親族のつながりや絆もまた大切であると考えております。 そこで、本日は今回の民法改正によって現行制度の課題が本当に解消されるのかまた成年後見補佐を廃止して補助に一本化することが本当に適切なのかという観点からお伺いさせていただきます。 現行の成年後見制度では知理弁識能力という法律行為の結果を判断することができない能力の程度によって三類型に区分されています。 このように能力が常にない状態の方については成年後見著しく不十分な方には補佐不十分な方に関しては補助の制度が利用されていてこれについて登記されています。 そして成年後見人には包括的な代理権つまり全ての行為について代理権そして取決権が認められております。 しかし、今回の法改正では成年後見と補佐の制度が廃止されて補助制度が一本化され必要に応じて個別に同意権取消権代理権を認める仕組みに変更されることになっております。 そうすると例えばご自分で法律行為を判断できない方に関して包括的な代理権がなくなってしまいますので緊急で入院することになった場合や手術の手続き施設に入所するに関しての契約など申し立てには想定していなかった対応が急に必要となった場合その都度家庭裁判所に対して代理権の付与の申し立てをしなければならなくなるようなケースが生じてしまうのではないでしょうか。 現状でも後見開始の申し立て手続きはとても手間がかかり開始決定まで長時間かかるという声を伺っております。 今回の法改正ではこのような手続き分担の重さや迅速性の問題についてどのような改善が図られているのか法務省にお尋ねいたします。 法務省松井民事局長。",
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          "text": "ありがとうございます。"
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          "text": "本日もお時間をいただきありがとうございます。"
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          "text": "本日は私も成年後見制度の改正について質問させていただきます。"
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          "text": "成年後見制度は民法の親族に関する分野に位置づけられており本来は家族や親族が中心となって本人を支える制度であると考えております。"
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          "text": "そこで、本日は今回の民法改正によって現行制度の課題が本当に解消されるのかまた成年後見補佐を廃止して補助に一本化することが本当に適切なのかという観点からお伺いさせていただきます。"
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          "text": "現行の成年後見制度では知理弁識能力という法律行為の結果を判断することができない能力の程度によって三類型に区分されています。"
        },
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          "text": "このように能力が常にない状態の方については成年後見著しく不十分な方には補佐不十分な方に関しては補助の制度が利用されていてこれについて登記されています。"
        },
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          "text": "そして成年後見人には包括的な代理権つまり全ての行為について代理権そして取決権が認められております。"
        },
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          "text": "しかし、今回の法改正では成年後見と補佐の制度が廃止されて補助制度が一本化され必要に応じて個別に同意権取消権代理権を認める仕組みに変更されることになっております。"
        },
        {
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          "text": "そうすると例えばご自分で法律行為を判断できない方に関して包括的な代理権がなくなってしまいますので緊急で入院することになった場合や手術の手続き施設に入所するに関しての契約など申し立てには想定していなかった対応が急に必要となった場合その都度家庭裁判所に対して代理権の付与の申し立てをしなければならなくなるようなケースが生じてしまうのではないでしょうか。"
        },
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          "text": "現状でも後見開始の申し立て手続きはとても手間がかかり開始決定まで長時間かかるという声を伺っております。"
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        {
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      ]
    },
    {
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      "start": 7545.599999999999,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 申し立て手続に煩雑さがあるとのご指摘があることは承知しておりますが本人の判断能力の低下を裏付ける診断書など法典貢献制度を利用するための要件を裏付ける資料の提出は不可欠であり民法等改正法案においてもそのような資料の省略が困難であることはまずご理解いただければと存じます。 補助人の代理権につきましては民法等改正法案では包括的な代理権等の制度を廃止し本人に必要な範囲に限って補助人に代理権の付与等をすることとしているため申立て人において必要な代理権を選択して申立てをする必要がございます。 もっとも補助の制度を利用する際にはその動機となる法的課題が存在しその課題に対応するために複数の代理権の付与が必要である場合には1回の申立てにおいて複数の代理権の付与を求めることが可能です。 そして審理機関については現行法の下で成年後見等の事案の約7割は申立てから2ヶ月以内に家庭裁判所の審判がされております。 民法等改正法案による改正が審理機関に影響を及ぼすか否かについては改正法のもとにおける制度運用のあり方にも関わるため現時点で具体的な見通しを申し上げることは困難でございますが仮に補助開始の審判の申立てから本案の審判の確定までの間に緊急に本人を保護する必要がある場合には保全処分を活用することも考えられます。 また、過事事件手続については令和5年の改正法によりオンラインによる裁判の申立て等を実現するための規定の整備がされておりその施行後は裁判の申立てを含む火事事件手続のデジタル化によっても申立人の負担が軽減されるものと考えております。 鈴木美香君。",
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          "text": "お答え申し上げます。"
        },
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          "text": "申し立て手続に煩雑さがあるとのご指摘があることは承知しておりますが本人の判断能力の低下を裏付ける診断書など法典貢献制度を利用するための要件を裏付ける資料の提出は不可欠であり民法等改正法案においてもそのような資料の省略が困難であることはまずご理解いただければと存じます。"
        },
        {
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          "text": "補助人の代理権につきましては民法等改正法案では包括的な代理権等の制度を廃止し本人に必要な範囲に限って補助人に代理権の付与等をすることとしているため申立て人において必要な代理権を選択して申立てをする必要がございます。"
        },
        {
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          "text": "もっとも補助の制度を利用する際にはその動機となる法的課題が存在しその課題に対応するために複数の代理権の付与が必要である場合には1回の申立てにおいて複数の代理権の付与を求めることが可能です。"
        },
        {
          "start": 7603.64,
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          "text": "そして審理機関については現行法の下で成年後見等の事案の約7割は申立てから2ヶ月以内に家庭裁判所の審判がされております。"
        },
        {
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          "end": 7640.84,
          "text": "民法等改正法案による改正が審理機関に影響を及ぼすか否かについては改正法のもとにおける制度運用のあり方にも関わるため現時点で具体的な見通しを申し上げることは困難でございますが仮に補助開始の審判の申立てから本案の審判の確定までの間に緊急に本人を保護する必要がある場合には保全処分を活用することも考えられます。"
        },
        {
          "start": 7640.84,
          "end": 7657.84,
          "text": "また、過事事件手続については令和5年の改正法によりオンラインによる裁判の申立て等を実現するための規定の整備がされておりその施行後は裁判の申立てを含む火事事件手続のデジタル化によっても申立人の負担が軽減されるものと考えております。"
        },
        {
          "start": 7657.84,
          "end": 7660.24,
          "text": "鈴木美香君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 95,
      "start": 7660.24,
      "name": "鈴木美香",
      "group": "参政党",
      "text": "ありがとうございます。 本当にいろいろな所状況が考えられる中申立時にあらかじめ必要性を予期しておくということもなかなか難しい問題であると思いますしまたデジタル化という今世の中進んでおりますけれどもオンラインで申請できる点でとはいえ揃える書類が減るわけでもありませんしまたそもそも不慣れな方々にとってデジタル化が逆に申請の負担をかける可能性もあったりとか手続きの煩雑さといった問題やそれに伴う本人の負担ということは増えてしまうのではないかというふうに懸念しております。 また、成年後見を廃止することは取引の安全と本人保護の関係についても不都合が生じるのではないかと考えます。 現行の成年後見制度では本人の判断能力によって成年後見補佐補助という区分が明確に登記されているため取引の相手方としても本人の判断能力の状況や契約が後に手掛けされる可能性についても一定の情報を得た上で現状は取引することができます。 しかし、改定法では補助開始の審判を受けていたとしても本人の判断能力の程度までは明らかにされておらず相手方が本人の判断能力がないことを知らないまま取引してしまうケースも想定されます。 また、改定法では判断能力が回復していなくても制度利用を終了する仕組みとなっておりますので制度終了後においても相手方が本人の状況を知らずに取引する場合も生じ得ます。 取引の相手が悪質な業者だった場合これまでのような包括的な取引や取引試験がなくなると本人に判断能力がなかったとしても取引が無効であるとの主張を聞き入れてもらえないケースも考えられます。 その結果として家族やご本人が泣き寝入りするとかあるいは意思能力がなかったと裁判で争われるようなことになる可能性も考えられます。 私はこのように本人にも家族にも大きな負担となる無用なトラブルや訴訟が今後増えてしまうのではないかというふうに懸念しております。 自己決定権を尊重するということは本当に大切なことだと考えます。 ただ自己決定と自己責任は表裏一体であります。 今回の包括的な代理権取消権を廃止することで本人が自己責任を負う範囲が広がり結果として財産の被害が増えたりする可能性について法務省としてはどのようにお考えでしょうか。 対処を考えていらっしゃいます。 委員長がお願いします。 松井民事局長。",
      "cues": [
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          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 7660.9400000000005,
          "end": 7699.2,
          "text": "本当にいろいろな所状況が考えられる中申立時にあらかじめ必要性を予期しておくということもなかなか難しい問題であると思いますしまたデジタル化という今世の中進んでおりますけれどもオンラインで申請できる点でとはいえ揃える書類が減るわけでもありませんしまたそもそも不慣れな方々にとってデジタル化が逆に申請の負担をかける可能性もあったりとか手続きの煩雑さといった問題やそれに伴う本人の負担ということは増えてしまうのではないかというふうに懸念しております。"
        },
        {
          "start": 7699.2,
          "end": 7711.14,
          "text": "また、成年後見を廃止することは取引の安全と本人保護の関係についても不都合が生じるのではないかと考えます。"
        },
        {
          "start": 7711.14,
          "end": 7734.44,
          "text": "現行の成年後見制度では本人の判断能力によって成年後見補佐補助という区分が明確に登記されているため取引の相手方としても本人の判断能力の状況や契約が後に手掛けされる可能性についても一定の情報を得た上で現状は取引することができます。"
        },
        {
          "start": 7734.44,
          "end": 7752.42,
          "text": "しかし、改定法では補助開始の審判を受けていたとしても本人の判断能力の程度までは明らかにされておらず相手方が本人の判断能力がないことを知らないまま取引してしまうケースも想定されます。"
        },
        {
          "start": 7752.42,
          "end": 7768.36,
          "text": "また、改定法では判断能力が回復していなくても制度利用を終了する仕組みとなっておりますので制度終了後においても相手方が本人の状況を知らずに取引する場合も生じ得ます。"
        },
        {
          "start": 7768.36,
          "end": 7784.84,
          "text": "取引の相手が悪質な業者だった場合これまでのような包括的な取引や取引試験がなくなると本人に判断能力がなかったとしても取引が無効であるとの主張を聞き入れてもらえないケースも考えられます。"
        },
        {
          "start": 7784.84,
          "end": 7797.24,
          "text": "その結果として家族やご本人が泣き寝入りするとかあるいは意思能力がなかったと裁判で争われるようなことになる可能性も考えられます。"
        },
        {
          "start": 7797.24,
          "end": 7808.0,
          "text": "私はこのように本人にも家族にも大きな負担となる無用なトラブルや訴訟が今後増えてしまうのではないかというふうに懸念しております。"
        },
        {
          "start": 7808.0,
          "end": 7814.84,
          "text": "自己決定権を尊重するということは本当に大切なことだと考えます。"
        },
        {
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          "end": 7818.9,
          "text": "ただ自己決定と自己責任は表裏一体であります。"
        },
        {
          "start": 7818.9,
          "end": 7833.9,
          "text": "今回の包括的な代理権取消権を廃止することで本人が自己責任を負う範囲が広がり結果として財産の被害が増えたりする可能性について法務省としてはどのようにお考えでしょうか。"
        },
        {
          "start": 7833.9,
          "end": 7835.06,
          "text": "対処を考えていらっしゃいます。"
        },
        {
          "start": 7835.06,
          "end": 7836.24,
          "text": "委員長がお願いします。"
        },
        {
          "start": 7836.24,
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          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 96,
      "start": 7838.139999999999,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 取引の安全の観点から御質問がございました。 まず意思能力を有しなかったことによる法律行為の無効を主張するためには行為者において法律行為の時に意思能力を有しなかったことを立証する必要がございます。 このことは民法等改正法案による改正の前後を通じて異なりませんそのためそのような主張立証の負担を負うことなく本人が保護されるためには自理弁識能力を欠く状況にある者が法廷貢献制度の利用を適時に開始することが改正の前後問わず重要でございます。 そして民法等改正法案では貢献の制度を廃止することとしておりますが他方で補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判を受けることによってその後に本人が当該行為を補助人の同意なく行った場合にはこれを取り消すことができます。 また、本人が自理弁識能力を欠く状況にある場合には特定補助人をする旨の審判を受けることによって法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができます。 さらに、特定補助人をする旨の審判を受けた者に関しては必要に応じて法定の重要な財産行為以外の行為についても取り消すことができる旨の審判を受けることもできます。 このような仕組みを設けることとしておりますので自理弁識能力を欠く状況にある者の保護を図ることができると考えております。 鈴木美香君。",
      "cues": [
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          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 7844.4,
          "end": 7847.82,
          "text": "取引の安全の観点から御質問がございました。"
        },
        {
          "start": 7847.82,
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          "text": "まず意思能力を有しなかったことによる法律行為の無効を主張するためには行為者において法律行為の時に意思能力を有しなかったことを立証する必要がございます。"
        },
        {
          "start": 7860.12,
          "end": 7880.299999999999,
          "text": "このことは民法等改正法案による改正の前後を通じて異なりませんそのためそのような主張立証の負担を負うことなく本人が保護されるためには自理弁識能力を欠く状況にある者が法廷貢献制度の利用を適時に開始することが改正の前後問わず重要でございます。"
        },
        {
          "start": 7880.299999999999,
          "end": 7899.32,
          "text": "そして民法等改正法案では貢献の制度を廃止することとしておりますが他方で補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判を受けることによってその後に本人が当該行為を補助人の同意なく行った場合にはこれを取り消すことができます。"
        },
        {
          "start": 7899.32,
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          "text": "また、本人が自理弁識能力を欠く状況にある場合には特定補助人をする旨の審判を受けることによって法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができます。"
        },
        {
          "start": 7910.48,
          "end": 7922.32,
          "text": "さらに、特定補助人をする旨の審判を受けた者に関しては必要に応じて法定の重要な財産行為以外の行為についても取り消すことができる旨の審判を受けることもできます。"
        },
        {
          "start": 7922.32,
          "end": 7930.48,
          "text": "このような仕組みを設けることとしておりますので自理弁識能力を欠く状況にある者の保護を図ることができると考えております。"
        },
        {
          "start": 7930.48,
          "end": 7932.92,
          "text": "鈴木美香君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 97,
      "start": 7932.92,
      "name": "鈴木美香",
      "group": "参政党",
      "text": "ありがとうございます。 そうしますと法務省としてはこれまで成年後見を利用してきた自理弁識能力を欠く状況にある方常に欠けている状況にいらっしゃる方は今後は特定補助の活用を推奨していくということになりますでしょうか。 お尋ねいたします。 松井民事局長。",
      "cues": [
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          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 7933.799999999999,
          "end": 7951.48,
          "text": "そうしますと法務省としてはこれまで成年後見を利用してきた自理弁識能力を欠く状況にある方常に欠けている状況にいらっしゃる方は今後は特定補助の活用を推奨していくということになりますでしょうか。"
        },
        {
          "start": 7951.48,
          "end": 7952.58,
          "text": "お尋ねいたします。"
        },
        {
          "start": 7952.58,
          "end": 7954.759999999999,
          "text": "松井民事局長。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 98,
      "start": 7954.759999999999,
      "name": "松井",
      "group": "民事局長",
      "text": "お答え申し上げます。 民法等改正法案では自理弁識能力の程度に応じて特定の類型の保護を受けることとはしておらず本人にとって必要な範囲で補助人事代理権を付与することや本人の法律行為を取り消すことができることとしております。 自理弁識能力を欠く状況にある方であっても例えば補助の制度を利用する動機が遺産分割手続や予貯金取引を本人に代わって有効に行うことである場合には補助開始の審判の申立てと併せてそれらに必要な代理権の不要な審判の申立てがされることで足り特定補助人をする旨の審判を利用する必要はないと考えられます。 また、制度を利用する動機が特定の財産行為でなくても本人が不利益な取引としてどのような行為をするかを的確に予想することができる場合には当該行為について補助人の同意を要する旨の審判を受けることで足り特定補助人をする旨の審判をする理由必要はないと考えております。 他方で自理弁識能力を欠く状況にある者が外形的に法律行為と見える行動をとる可能性がありかつその利害特質を理解し検討することなく法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険がある場合には特定補助人をする旨の審判を利用することも考えられます。 このように法務省としては自理弁識能力を欠く状況にあるものについて当然に特定補助人をする旨の審判の利用がされるとは考えておらず自理弁識能力を欠く状況にあるものも含め本人の判断能力やその支援の状況等を踏まえ必要な仕組みを選択して利用することにより適切に本人の保護を図ることができると考えております。 鈴木美香君。",
      "cues": [
        {
          "start": 7954.759999999999,
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          "text": "お答え申し上げます。"
        },
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          "text": "民法等改正法案では自理弁識能力の程度に応じて特定の類型の保護を受けることとはしておらず本人にとって必要な範囲で補助人事代理権を付与することや本人の法律行為を取り消すことができることとしております。"
        },
        {
          "start": 7977.339999999999,
          "end": 8000.04,
          "text": "自理弁識能力を欠く状況にある方であっても例えば補助の制度を利用する動機が遺産分割手続や予貯金取引を本人に代わって有効に行うことである場合には補助開始の審判の申立てと併せてそれらに必要な代理権の不要な審判の申立てがされることで足り特定補助人をする旨の審判を利用する必要はないと考えられます。"
        },
        {
          "start": 8000.04,
          "end": 8019.76,
          "text": "また、制度を利用する動機が特定の財産行為でなくても本人が不利益な取引としてどのような行為をするかを的確に予想することができる場合には当該行為について補助人の同意を要する旨の審判を受けることで足り特定補助人をする旨の審判をする理由必要はないと考えております。"
        },
        {
          "start": 8019.76,
          "end": 8041.16,
          "text": "他方で自理弁識能力を欠く状況にある者が外形的に法律行為と見える行動をとる可能性がありかつその利害特質を理解し検討することなく法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険がある場合には特定補助人をする旨の審判を利用することも考えられます。"
        },
        {
          "start": 8041.16,
          "end": 8064.18,
          "text": "このように法務省としては自理弁識能力を欠く状況にあるものについて当然に特定補助人をする旨の審判の利用がされるとは考えておらず自理弁識能力を欠く状況にあるものも含め本人の判断能力やその支援の状況等を踏まえ必要な仕組みを選択して利用することにより適切に本人の保護を図ることができると考えております。"
        },
        {
          "start": 8064.18,
          "end": 8066.58,
          "text": "鈴木美香君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 99,
      "start": 8066.58,
      "name": "鈴木美香",
      "group": "参政党",
      "text": "本当にいろいろな状況があるので難しいと思いますけれども特定補助によってこれまで成年後見が担ってきた保護を実質的に補うのであるならば成年後見を廃止するのではなくてですね成年後見の弊害部分を修正するという選択肢もあったのではないかと思います。 ここまでお聞きして今回の法改正によってですねこれまでの成年後見制度が担ってきた役割を補うためには特定補助の仕組み以外にも新たな支援制度やサポート制度が必要になってくると考えられます。 現に厚生省では成年後見の廃止を前提として地域における権利擁護支援策として第2種社会福祉事業を新設する内容を含む社会福祉法等改正案を今国会に提出されております。 そこで、厚生省にお伺いします。 成年後見を見直すことで新たに必要となる権利擁護支援策について具体的にどのような事業を想定していらっしゃるんでしょうか。 またそのために必要となる予算規模について現時点でどれくらい見積もっておられるのかお尋ねいたします。 厚生労働省林大臣官房審議官。",
      "cues": [
        {
          "start": 8066.58,
          "end": 8086.38,
          "text": "本当にいろいろな状況があるので難しいと思いますけれども特定補助によってこれまで成年後見が担ってきた保護を実質的に補うのであるならば成年後見を廃止するのではなくてですね成年後見の弊害部分を修正するという選択肢もあったのではないかと思います。"
        },
        {
          "start": 8086.38,
          "end": 8105.360000000001,
          "text": "ここまでお聞きして今回の法改正によってですねこれまでの成年後見制度が担ってきた役割を補うためには特定補助の仕組み以外にも新たな支援制度やサポート制度が必要になってくると考えられます。"
        },
        {
          "start": 8105.360000000001,
          "end": 8124.82,
          "text": "現に厚生省では成年後見の廃止を前提として地域における権利擁護支援策として第2種社会福祉事業を新設する内容を含む社会福祉法等改正案を今国会に提出されております。"
        },
        {
          "start": 8124.82,
          "end": 8127.54,
          "text": "そこで、厚生省にお伺いします。"
        },
        {
          "start": 8127.54,
          "end": 8137.28,
          "text": "成年後見を見直すことで新たに必要となる権利擁護支援策について具体的にどのような事業を想定していらっしゃるんでしょうか。"
        },
        {
          "start": 8137.28,
          "end": 8144.9,
          "text": "またそのために必要となる予算規模について現時点でどれくらい見積もっておられるのかお尋ねいたします。"
        },
        {
          "start": 8144.9,
          "end": 8149.799999999999,
          "text": "厚生労働省林大臣官房審議官。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 100,
      "start": 8149.799999999999,
      "name": "大臣官房",
      "group": "審議官",
      "text": "お答え申し上げます。 今間民法改正法案が成立した暁には成年後見制度の見直しに伴いまして成年後見制度を収容される方が出ることも踏まえますと地域における権利擁護支援のニーズがさらに多様化増加することが見込まれこうした状況に適切に採用する必要があると認識しております。 厚労省におきましてはこれまで政府の成年後見制度利用促進基本計画に基づきまして成年後見制度を中心とした権利擁護支援策の利用促進や福祉関係者、司法専門職等による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり等について施策の総合的計画的な推進を図ってきたところでございます。 その上でこうした取組を制度上しっかりと位置づけさらなる推進を図る観点から御指摘のように今国会に提出しております。社会福祉法等の一部を改正する法律案におきましてまず判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を明確化した上でその中核的な役割を担う機関として現行の中核機関を法律上の地域権利擁護相談支援センター法律を位置づけることによりまして特に未整備の多い市町村小規模市町村の体制整備を促進するとともに次に頼れる身寄りがない高齢者等や判断能力が不十分な方に対する日常生活や入院などの手続き死後事務の支援を行う事業を新たに第二次社会福祉事業に続けまして併せて相談体制の整備を図ることなどを盛り込んでございます。 これらに関わる予算の具体的な額については現時点で今後法律改正後具体的に検討していくことになりますので現時点で明らかにすることはできませんが今後こうした取組についてしっかりと行うことにおきまして引き続き地域の経輪をご支援政策の総合的な充実に取り組んでまいります。 鈴木美香君。",
      "cues": [
        {
          "start": 8149.799999999999,
          "end": 8153.82,
          "text": "お答え申し上げます。"
        },
        {
          "start": 8153.82,
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          "text": "今間民法改正法案が成立した暁には成年後見制度の見直しに伴いまして成年後見制度を収容される方が出ることも踏まえますと地域における権利擁護支援のニーズがさらに多様化増加することが見込まれこうした状況に適切に採用する必要があると認識しております。"
        },
        {
          "start": 8172.339999999999,
          "end": 8191.54,
          "text": "厚労省におきましてはこれまで政府の成年後見制度利用促進基本計画に基づきまして成年後見制度を中心とした権利擁護支援策の利用促進や福祉関係者、司法専門職等による権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり等について施策の総合的計画的な推進を図ってきたところでございます。"
        },
        {
          "start": 8191.54,
          "end": 8238.460000000001,
          "text": "その上でこうした取組を制度上しっかりと位置づけさらなる推進を図る観点から御指摘のように今国会に提出しております。社会福祉法等の一部を改正する法律案におきましてまず判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を明確化した上でその中核的な役割を担う機関として現行の中核機関を法律上の地域権利擁護相談支援センター法律を位置づけることによりまして特に未整備の多い市町村小規模市町村の体制整備を促進するとともに次に頼れる身寄りがない高齢者等や判断能力が不十分な方に対する日常生活や入院などの手続き死後事務の支援を行う事業を新たに第二次社会福祉事業に続けまして併せて相談体制の整備を図ることなどを盛り込んでございます。"
        },
        {
          "start": 8238.460000000001,
          "end": 8259.820000000002,
          "text": "これらに関わる予算の具体的な額については現時点で今後法律改正後具体的に検討していくことになりますので現時点で明らかにすることはできませんが今後こうした取組についてしっかりと行うことにおきまして引き続き地域の経輪をご支援政策の総合的な充実に取り組んでまいります。"
        },
        {
          "start": 8259.820000000002,
          "end": 8262.460000000001,
          "text": "鈴木美香君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 101,
      "start": 8262.460000000001,
      "name": "鈴木美香",
      "group": "参政党",
      "text": "ありがとうございます。 かなり時間をしてしまってでは確認は要は具体的な予算とかというのが計画はしているけれども具体的な予算をかけていないというところは私といたしましては法務省は必ずしもすいません先の目処が立っていないのにちょっとすいません飛ばします。 先の目処が立っていないのに法が先に先行されるそして具体的な予算は国民には知らせていないという中で現行の体制が少しずつ改正されていく今後支援体制の拡大に伴って公的支援や国民負担が段階的に膨らんでいく可能性についても本来は丁寧な国民に対しての説明とか議論があった上で本当はこうやって厚労省があって進めていくべきではないかと私は考えております。 残り少なくなったので通告4を飛ばしまして通告5に行かせていただきたいと思います。 利用者団体の声もいろいろあった中での今回の法改正だと思っておりますがどうしてこういう改定になったのかということを考えたときに私は国連の勧告が影響しているのではないかという疑問を持っております。 令和4年10月国連障害者権利委員会から意思決定を代行する制度を廃止する観点から差別的な法規制や政策を廃止し全ての障害者について法の前の平等を保障するため民法を改正することとの感覚が出されました。 まず差別的な法改正については青年非公権人についてはかつて存在した選挙前の制度や会社法上の役員就任制限公務員や修行につけなかったという青年非公権人であることのみを理由とした差別的な結核状況がありましたがこれについては令和元年の通常国会において撤廃されたと承知しております。 また、令和8年5月14日の参議院の法務委員会での賛成党の足立雄二議員の質疑におきましても法務大臣からも現行の成年後見制度は障害者権利条約に違反しないという答弁をいただいております。 法新制においても当初から成年後見を廃止するという結論ありきだったわけではなく令和7年6月の法審判の中間施策でも成年後見を維持する案は検討対象とされておりました。 そうすると結果として国連勧告を受けて廃止方向に大きく舵を切られたという流れは否定できないのではないでしょうか。 法務大臣お尋ねいたします。 平口法務大臣。",
      "cues": [
        {
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          "text": "ありがとうございます。"
        },
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          "end": 8288.42,
          "text": "かなり時間をしてしまってでは確認は要は具体的な予算とかというのが計画はしているけれども具体的な予算をかけていないというところは私といたしましては法務省は必ずしもすいません先の目処が立っていないのにちょっとすいません飛ばします。"
        },
        {
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          "end": 8327.02,
          "text": "先の目処が立っていないのに法が先に先行されるそして具体的な予算は国民には知らせていないという中で現行の体制が少しずつ改正されていく今後支援体制の拡大に伴って公的支援や国民負担が段階的に膨らんでいく可能性についても本来は丁寧な国民に対しての説明とか議論があった上で本当はこうやって厚労省があって進めていくべきではないかと私は考えております。"
        },
        {
          "start": 8327.02,
          "end": 8334.1,
          "text": "残り少なくなったので通告4を飛ばしまして通告5に行かせていただきたいと思います。"
        },
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          "text": "利用者団体の声もいろいろあった中での今回の法改正だと思っておりますがどうしてこういう改定になったのかということを考えたときに私は国連の勧告が影響しているのではないかという疑問を持っております。"
        },
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          "text": "令和4年10月国連障害者権利委員会から意思決定を代行する制度を廃止する観点から差別的な法規制や政策を廃止し全ての障害者について法の前の平等を保障するため民法を改正することとの感覚が出されました。"
        },
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          "text": "まず差別的な法改正については青年非公権人についてはかつて存在した選挙前の制度や会社法上の役員就任制限公務員や修行につけなかったという青年非公権人であることのみを理由とした差別的な結核状況がありましたがこれについては令和元年の通常国会において撤廃されたと承知しております。"
        },
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          "text": "また、令和8年5月14日の参議院の法務委員会での賛成党の足立雄二議員の質疑におきましても法務大臣からも現行の成年後見制度は障害者権利条約に違反しないという答弁をいただいております。"
        },
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          "text": "法新制においても当初から成年後見を廃止するという結論ありきだったわけではなく令和7年6月の法審判の中間施策でも成年後見を維持する案は検討対象とされておりました。"
        },
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          "text": "そうすると結果として国連勧告を受けて廃止方向に大きく舵を切られたという流れは否定できないのではないでしょうか。"
        },
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          "text": "法務大臣お尋ねいたします。"
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          "text": "平口法務大臣。"
        }
      ]
    },
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      "start": 8444.18,
      "name": "平口洋",
      "group": "法務大臣",
      "text": "お答えいたします。 本法律案は成年後見制度について貢献人が本人の包括的代理権を有する貢献の制度を廃止して本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。 本法案は法制審議会の部会で障害者の方やその家族等も参加して議論をした結果取りまとめられた要項の内容を踏まえたものでございます。 したがって、本法案の内容は国連障害者権利委員会の勧告の趣旨も踏まえたものではございますが国内の制度利用者の声に基づくものであるという認識でございます。 鈴木美香君。",
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          "text": "お答えいたします。"
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          "end": 8468.4,
          "text": "本法律案は成年後見制度について貢献人が本人の包括的代理権を有する貢献の制度を廃止して本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。"
        },
        {
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          "text": "本法案は法制審議会の部会で障害者の方やその家族等も参加して議論をした結果取りまとめられた要項の内容を踏まえたものでございます。"
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          "text": "したがって、本法案の内容は国連障害者権利委員会の勧告の趣旨も踏まえたものではございますが国内の制度利用者の声に基づくものであるという認識でございます。"
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          "text": "鈴木美香君。"
        }
      ]
    },
    {
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      "start": 8503.64,
      "name": "鈴木美香",
      "group": "参政党",
      "text": "ありがとうございます。 そうは言っても事実として国連の勧告通りに成年後見を廃止する流れになっているというわけですから勧告を受け入れる形での法改正となっていることは否めないと思います。 賛成党といたしましては我が国の制度は我が国の実情に即して我が国自身で決めるこれが大切であると考えております。 賛成党は反グローバリズムを掲げる政党でございます。 グローバリズムとは簡単に申し上げますと地球を一つの共同体とみなし国境を取り払い物人金を自由に動かそうとする考え方でございますけれども価値を世界標準化してその上に制度を制度や政策法律を合法的に積み上げていくそして今国連やWHOといった国連機関によってルールを日本に韓国を押し付けられて我が国の政策が決められているというのがまさにグローバリズムの流れにあると考えざるを得ないと思います。 我が国といたしましては国際機関の意向によって日本の家族の制度や法律が大きく変更されていくことを慎重にあるべきだと考えております。 国連からは制度理念だけではなく実際に支援を必要としている本人や家族が安心できる制度であり国民一人一人に寄り添える制度となりますように慎重な議論と丁寧な制度設計をお願いしたいという思いをお伝えしまして本日の質疑を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 ありがとうございました。 午後1時から委員会を再開することとしこの際休憩いたします。 休憩前に引き続き会議を開きます。",
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          "text": "ありがとうございます。"
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          "end": 8517.24,
          "text": "そうは言っても事実として国連の勧告通りに成年後見を廃止する流れになっているというわけですから勧告を受け入れる形での法改正となっていることは否めないと思います。"
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          "text": "賛成党は反グローバリズムを掲げる政党でございます。"
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          "text": "グローバリズムとは簡単に申し上げますと地球を一つの共同体とみなし国境を取り払い物人金を自由に動かそうとする考え方でございますけれども価値を世界標準化してその上に制度を制度や政策法律を合法的に積み上げていくそして今国連やWHOといった国連機関によってルールを日本に韓国を押し付けられて我が国の政策が決められているというのがまさにグローバリズムの流れにあると考えざるを得ないと思います。"
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          "text": "国連からは制度理念だけではなく実際に支援を必要としている本人や家族が安心できる制度であり国民一人一人に寄り添える制度となりますように慎重な議論と丁寧な制度設計をお願いしたいという思いをお伝えしまして本日の質疑を終わらせていただきます。"
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        {
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          "text": "ありがとうございました。"
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        {
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          "text": "ありがとうございました。"
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          "start": 8602.36,
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          "text": "午後1時から委員会を再開することとしこの際休憩いたします。"
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          "text": "休憩前に引き続き会議を開きます。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 104,
      "start": 13795.9,
      "name": "井上英孝",
      "group": "法務委員長",
      "text": "午前に引き続き内閣提出民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 本日は両案審査のため参考人として日本司法書士会連合会会長小澤義則君日本弁護士連合会日弁連高齢者障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチーム座長弁護士根本雄二君早稲田大学法学学術院教授山上昭雄君以上3名の方々にご出席をいただいております。 この際参考人各位に委員会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。 本日はご多忙の中ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 それぞれの立場から忌憚のないご意見を賜れれば幸いに存じます。 よろしくお願いいたします。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず小沢参考人根本参考人山上参考人の順にそれぞれ15分程度ご意見をお述べいただきその後委員の質疑に対してお答えをいただきたいというふうに存じます。 なおご発言の際はその都度委員長の許可を得て発言していただくようお願いいたします。 また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますのでご了承お願います。 それではまず小澤参考人にお願いいたします。",
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          "text": "午前に引き続き内閣提出民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。"
        },
        {
          "start": 13816.220000000001,
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          "text": "本日は両案審査のため参考人として日本司法書士会連合会会長小澤義則君日本弁護士連合会日弁連高齢者障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチーム座長弁護士根本雄二君早稲田大学法学学術院教授山上昭雄君以上3名の方々にご出席をいただいております。"
        },
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          "text": "この際参考人各位に委員会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。"
        },
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          "text": "それぞれの立場から忌憚のないご意見を賜れれば幸いに存じます。"
        },
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          "text": "よろしくお願いいたします。"
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          "text": "次に、議事の順序について申し上げます。"
        },
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          "text": "まず小沢参考人根本参考人山上参考人の順にそれぞれ15分程度ご意見をお述べいただきその後委員の質疑に対してお答えをいただきたいというふうに存じます。"
        },
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          "text": "なおご発言の際はその都度委員長の許可を得て発言していただくようお願いいたします。"
        },
        {
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          "end": 13913.08,
          "text": "また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますのでご了承お願います。"
        },
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          "text": "それではまず小澤参考人にお願いいたします。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 105,
      "start": 13913.9,
      "name": "小澤吉徳",
      "group": "参考人 日本司法書士会連合会会長",
      "text": "皆さんもこんにちは日本市長書士会連合会会長の小沢義則と申します。 本日はこのような貴重な機会をいただき誠にありがとうございます。 成年後見制度の改正に関しましては令和4年6月から公益遮断法人生児法務研究会で行われました。 成年後見制度のあり方に関する研究会に委員として参加させていただき研究会で報告書がまとまられた後には法制審議会民法成年後見等関係部会の委員として審議に関わってまいりました。 司法書士は平成11年の民法改正により近地産制度が成年後見制度に改正されることとなった際日本司法書士会連合会及び全国各地の司法書士会が中心となり制度の担い手となる専門職成年後見人の養成と指導監督を主な目的として同年12月に成年後見センターリーガルサポートを社団法人として設立いたしました。 その後多くの司法書士が会員として加入し令和8年3月末現在では8954名の司法書士が正会員となっており現在その会員が約6万件の事件で青年後見人等に就任しており専門職としては最も多く青年後見人等に専任され全国各地で高齢者障害者等の権利擁護及び福祉の増進に取り組んでおります。 司法書士は現場で成年後見制度の運用に直う専門職でありまた制度を利用されているご本人やご親族の方ご本人を支える医療福祉関係者さらには自治体や中核機関とも深く関わっているため専門職としての現場における運用改善はもちろんご本人の権利擁護や意思尊重という視点からも意見を述べてまいりました。 今回の法改正はお出ししたアポンチェにございますようにこれまで以上にご本人のご希望を大切にし必要がなくなれば終わることができ必要なことだけを支えまた柔軟な交代を可能にするなどまさに画期的な法改正となっていると考えております。 利用者のためにもできるだけ早く成立することを期待しております。 法案では法定貢献制度の利用の必要性が失われれば制度利用を終了することができることとされております。 これはご本人やご親族から強く要望されていた点でございますが私たち専門職としましても必要性が失われているにもかかわらず万全と法定貢献の利用が続いていくことは望ましくないと考えています。 また、制度利用が終わらないことによりご本人や親族等が制度利用を躊躇されその結果として遺産分割協議や不動産の売却手続などが進まないということも実際起こっておりますのでこの法案が成立すればその副次的効果として相続登記や未利用土地の活用も促進されると考えております。 例えば現在我が国が抱える大きな社会的課題の一つに空き家所有者不明土地問題があると承知をしています。 そしてその問題は端的に申し上げれば相続登記の未了の問題でありその理由として最大のものは遺産分割協議が整わないことと承知をしています。 相続人の中に判断能力が不十分な方がいらっしゃるケースというのは私たち司法書士はおそらくほぼ全員体験しています。 このような際にこの成年後見制度が円滑に利用できれば結果として遺産分割協議が円滑に進むこととなり相続登記も進み空き家所有者不明土地問題の解決にも大きく資することになります。 一方で私たち消費者が貢献人等に就任するケースの中にはご本人に関わる親族がいないなど貢献による継続的な支援が必要な方も多くいらっしゃいます。 いわゆるお一人様と呼ばれる身寄りなき高齢者の問題も含まれます。 ご案内のとおり2025年で65歳以上のお一人様世帯数は815万世帯とのことですがあきわめて増加傾向にあり2050年には1083万世帯にもなると予想されているところでございます。 今般の法改正はこうしたお一人様問題の支援にも大きく資するものとなっていると考えています。 なおこうした関わる親族がいない方々につきましては公権が終了してしまうと社会生活に大きな不都合が生じることも考えられます。 そのような場合には必要性が失われたとは判断できないため公権制度の利用を継続することとなり頼れる親族がいない制度利用者が困ることのないような提案がされています。 したがいまして本人の状況やニーズに合った支援を提供できる制度となっていると考えています。 私たち司法書士としましてはまさにご本人一人一人の意思やご希望や環境などを最大限に尊重しその方に何が必要か貢献人等にふさわしい方はどなたかなどなどを丁寧に検討しまさにオーダーメイドによる支援を選択していくことが求められていると承知をしていますしこの改正によってそれが実現可能になったものと考えています。 また、法案では公権補佐補助の三類型を廃止補助に一元化することが提案されています。 特に公権類型は自利弁式能力を各状況にあるものを手厚く保護する制度であるためこの公権類型がなくなれば本人保護は弱まることになるということになります。 保護が弱まるということだけを取り出すとネガティブな印象を受けますが本人保護を強めすぎるとまた本人の意思尊重が不十分になる側面もございますので今回の改正案は現在強すぎると言われている本人保護を弱めることにより本人の意思尊重とバランスをとったものであり国連障害者権利条約との関係や制度利用者の人権という視点からも評価できるものだというふうに考えています。 端的に申し上げればこの法改正は本人の自己決定の尊重と本人の保護の必要性の調和という極めて難しい理念の具現化を時間をかけて丁寧に議論しギリギリのところでバランスをとったものと考えております。 また、法案では補助類型に一元化することが提案されているわけですが現行法でも補助類型の利用は本人の同意が必要でありこの原則は維持されるため改正案では基本的には制度利用に同意した人が対象となる制度となります。 ただし、先制意識障害の方など同意の意思を表示することが困難な方もおられるところ虐待のケースや相続手続などスポット的に制度を利用する必要性もあることからそのような同意意思を表示できない方も利用できる制度とすることもまた重要であると考えています。 この点について法案では同意の意思を表示できる方についてはその同意の意思を制度利用の要件としつつ同意の意思を表示できない方についても必要性が認められれば制度利用を可能とすることによって本人の意思尊重の原則と制度利用の必要性のバランスを取ることができていると考えています。 次に、法案では後見人を後退させやすくする政策として欠格自由の見直しが提案されております。 本人の状況やニーズにあった後見人の後退はご本人や親族から強く望まれているところでございます。 後見人の後退を実現する方法としては後見人自身が辞任するか家庭裁判所が解任する必要がございますが現行法では解任ができるのは不正行為等がある場合に限られご本人の利益のために必要な場合があっても解任はできませんチームによるご本人の支援に支障が生じている場合などご本人の利益のために必要があるときは現在でも私たち専門職団体は家庭裁判所と協力をしてこの状況やニーズに合った交代を実現するべく会員への働きかけを行っておりますがこの改正案が実現すれば今まで以上に本人のニーズに応じた交代が可能となってご本人にとって望ましい制度となると考えております。 また、法案では任意貢献制度についての改正も提案されております。 任意貢献制度はご本人が判断能力の十分あるうちに自ら貢献人を任せたい人と契約をしておく制度であり法定公権よりもご本人の意思が尊重される制度となります。 任意公権は海外ではこちらが主流になっている国もございますが残念ながら日本ではそれほど普及しておらず契約締結こそ令和6年度に約1万7000件ありましたが契約が発行しているものは3000人弱で25万人以上の方が利用されていると言われる法定公権よりも圧倒的に少ない件数になっております。 私たち地方書士も制度利用を望まれる場合は法定公権よりも任意公権を利用される方が望ましいと考えておりますので任意公権制度の利用を促進するため様々な活動を行っております。 任意公権は任意公権監督人が専任されることが効力発生要件となっているのですが法務省が令和3年から4年に行った調査によりこの任意公権監督人の負担が任意公権契約がなされないことさらには契約された任意後見契約の発行がなされないことの原因となっていることがわかっております。 端的に申し上げれば任意後見契約で貢献人を指定しているのに発行段階で見知らぬ専門職監督人が登場してくるという点そしてその監督人の報酬も発生するという点が任意貢献制度の利用促進を阻んでまいりました。 そのためその負担を軽減する方法として限定されたケースではありますが任意貢献監督人を専任せず家庭裁判所が直接監督する規律や厚生省書に書き記された任意貢献監督人に関する本人のご希望を家庭裁判所が考慮する規律が提案されることとなっています。 ご案内のとおり我が国の超高齢社会は日々進んでおります。 2025年には3653万人で総人口の29.64%であった65歳の高齢者数は2050年には3888万となり総人口の37.14%に達すると推定されております。 また、認知症高齢者数につきましても2025年には1035万人で65歳以上の28.33%であったものが2050年には1217万人で65歳以上の31.3%に達する見込みとされております。 さらには2025年には2296万世帯であったお一人様世帯も2050年には2330万世帯となりそのうち65歳以上のお一人様世帯は1083万世帯となる見込みでございます。 こうした我が国の現状を踏まえますと今回の法改正は大変意義深いものであることはもちろんのことこれまで利用を躊躇されていた国民の皆様が多くの利用を検討されることになろうかと考えています。 したがいましてその担い手となる司法書士弁護士社会福祉士等の専門職がしっかりとその相談需要に応えていく必要があると考えています。 また、申立ての局面だけを捉えてもその必要性を申立て前にしっかり検討し家庭裁判所における実務運用が円滑に進むよう最善を尽くすことも専門職の責任であると考えています。 私たち司法書士としましては同じく専門職である弁護士社会福祉士とともに超高齢社会における司法アクセスの担い手としてこれまで以上にその使命を従前に果たしていくことをお誓い申し上げ以上で私からの意見陳述を終わりにさせていただきます。 本日はこのような発言の機会を与えていただき誠にありがとうございます。 ありがとうございました。 ありがとうございました。 次に、根本参考人にお願いいたします。",
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          "text": "皆さんもこんにちは日本市長書士会連合会会長の小沢義則と申します。"
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          "text": "本日はこのような貴重な機会をいただき誠にありがとうございます。"
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          "text": "成年後見制度の改正に関しましては令和4年6月から公益遮断法人生児法務研究会で行われました。"
        },
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          "start": 13944.18,
          "end": 13960.42,
          "text": "成年後見制度のあり方に関する研究会に委員として参加させていただき研究会で報告書がまとまられた後には法制審議会民法成年後見等関係部会の委員として審議に関わってまいりました。"
        },
        {
          "start": 13960.42,
          "end": 13991.24,
          "text": "司法書士は平成11年の民法改正により近地産制度が成年後見制度に改正されることとなった際日本司法書士会連合会及び全国各地の司法書士会が中心となり制度の担い手となる専門職成年後見人の養成と指導監督を主な目的として同年12月に成年後見センターリーガルサポートを社団法人として設立いたしました。"
        },
        {
          "start": 13991.24,
          "end": 14020.32,
          "text": "その後多くの司法書士が会員として加入し令和8年3月末現在では8954名の司法書士が正会員となっており現在その会員が約6万件の事件で青年後見人等に就任しており専門職としては最も多く青年後見人等に専任され全国各地で高齢者障害者等の権利擁護及び福祉の増進に取り組んでおります。"
        },
        {
          "start": 14020.32,
          "end": 14047.02,
          "text": "司法書士は現場で成年後見制度の運用に直う専門職でありまた制度を利用されているご本人やご親族の方ご本人を支える医療福祉関係者さらには自治体や中核機関とも深く関わっているため専門職としての現場における運用改善はもちろんご本人の権利擁護や意思尊重という視点からも意見を述べてまいりました。"
        },
        {
          "start": 14047.02,
          "end": 14069.08,
          "text": "今回の法改正はお出ししたアポンチェにございますようにこれまで以上にご本人のご希望を大切にし必要がなくなれば終わることができ必要なことだけを支えまた柔軟な交代を可能にするなどまさに画期的な法改正となっていると考えております。"
        },
        {
          "start": 14069.08,
          "end": 14073.84,
          "text": "利用者のためにもできるだけ早く成立することを期待しております。"
        },
        {
          "start": 14073.84,
          "end": 14081.8,
          "text": "法案では法定貢献制度の利用の必要性が失われれば制度利用を終了することができることとされております。"
        },
        {
          "start": 14081.8,
          "end": 14097.14,
          "text": "これはご本人やご親族から強く要望されていた点でございますが私たち専門職としましても必要性が失われているにもかかわらず万全と法定貢献の利用が続いていくことは望ましくないと考えています。"
        },
        {
          "start": 14097.14,
          "end": 14123.42,
          "text": "また、制度利用が終わらないことによりご本人や親族等が制度利用を躊躇されその結果として遺産分割協議や不動産の売却手続などが進まないということも実際起こっておりますのでこの法案が成立すればその副次的効果として相続登記や未利用土地の活用も促進されると考えております。"
        },
        {
          "start": 14123.42,
          "end": 14131.640000000001,
          "text": "例えば現在我が国が抱える大きな社会的課題の一つに空き家所有者不明土地問題があると承知をしています。"
        },
        {
          "start": 14131.640000000001,
          "end": 14143.28,
          "text": "そしてその問題は端的に申し上げれば相続登記の未了の問題でありその理由として最大のものは遺産分割協議が整わないことと承知をしています。"
        },
        {
          "start": 14143.28,
          "end": 14153.18,
          "text": "相続人の中に判断能力が不十分な方がいらっしゃるケースというのは私たち司法書士はおそらくほぼ全員体験しています。"
        },
        {
          "start": 14153.18,
          "end": 14169.26,
          "text": "このような際にこの成年後見制度が円滑に利用できれば結果として遺産分割協議が円滑に進むこととなり相続登記も進み空き家所有者不明土地問題の解決にも大きく資することになります。"
        },
        {
          "start": 14169.26,
          "end": 14181.9,
          "text": "一方で私たち消費者が貢献人等に就任するケースの中にはご本人に関わる親族がいないなど貢献による継続的な支援が必要な方も多くいらっしゃいます。"
        },
        {
          "start": 14181.9,
          "end": 14188.52,
          "text": "いわゆるお一人様と呼ばれる身寄りなき高齢者の問題も含まれます。"
        },
        {
          "start": 14188.52,
          "end": 14205.48,
          "text": "ご案内のとおり2025年で65歳以上のお一人様世帯数は815万世帯とのことですがあきわめて増加傾向にあり2050年には1083万世帯にもなると予想されているところでございます。"
        },
        {
          "start": 14205.48,
          "end": 14211.74,
          "text": "今般の法改正はこうしたお一人様問題の支援にも大きく資するものとなっていると考えています。"
        },
        {
          "start": 14211.74,
          "end": 14222.08,
          "text": "なおこうした関わる親族がいない方々につきましては公権が終了してしまうと社会生活に大きな不都合が生じることも考えられます。"
        },
        {
          "start": 14222.08,
          "end": 14234.58,
          "text": "そのような場合には必要性が失われたとは判断できないため公権制度の利用を継続することとなり頼れる親族がいない制度利用者が困ることのないような提案がされています。"
        },
        {
          "start": 14234.58,
          "end": 14242.12,
          "text": "したがいまして本人の状況やニーズに合った支援を提供できる制度となっていると考えています。"
        },
        {
          "start": 14242.12,
          "end": 14266.939999999999,
          "text": "私たち司法書士としましてはまさにご本人一人一人の意思やご希望や環境などを最大限に尊重しその方に何が必要か貢献人等にふさわしい方はどなたかなどなどを丁寧に検討しまさにオーダーメイドによる支援を選択していくことが求められていると承知をしていますしこの改正によってそれが実現可能になったものと考えています。"
        },
        {
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          "end": 14273.779999999999,
          "text": "また、法案では公権補佐補助の三類型を廃止補助に一元化することが提案されています。"
        },
        {
          "start": 14273.779999999999,
          "end": 14288.68,
          "text": "特に公権類型は自利弁式能力を各状況にあるものを手厚く保護する制度であるためこの公権類型がなくなれば本人保護は弱まることになるということになります。"
        },
        {
          "start": 14288.68,
          "end": 14317.92,
          "text": "保護が弱まるということだけを取り出すとネガティブな印象を受けますが本人保護を強めすぎるとまた本人の意思尊重が不十分になる側面もございますので今回の改正案は現在強すぎると言われている本人保護を弱めることにより本人の意思尊重とバランスをとったものであり国連障害者権利条約との関係や制度利用者の人権という視点からも評価できるものだというふうに考えています。"
        },
        {
          "start": 14317.92,
          "end": 14334.6,
          "text": "端的に申し上げればこの法改正は本人の自己決定の尊重と本人の保護の必要性の調和という極めて難しい理念の具現化を時間をかけて丁寧に議論しギリギリのところでバランスをとったものと考えております。"
        },
        {
          "start": 14334.6,
          "end": 14352.4,
          "text": "また、法案では補助類型に一元化することが提案されているわけですが現行法でも補助類型の利用は本人の同意が必要でありこの原則は維持されるため改正案では基本的には制度利用に同意した人が対象となる制度となります。"
        },
        {
          "start": 14352.4,
          "end": 14372.32,
          "text": "ただし、先制意識障害の方など同意の意思を表示することが困難な方もおられるところ虐待のケースや相続手続などスポット的に制度を利用する必要性もあることからそのような同意意思を表示できない方も利用できる制度とすることもまた重要であると考えています。"
        },
        {
          "start": 14372.32,
          "end": 14395.74,
          "text": "この点について法案では同意の意思を表示できる方についてはその同意の意思を制度利用の要件としつつ同意の意思を表示できない方についても必要性が認められれば制度利用を可能とすることによって本人の意思尊重の原則と制度利用の必要性のバランスを取ることができていると考えています。"
        },
        {
          "start": 14395.74,
          "end": 14404.32,
          "text": "次に、法案では後見人を後退させやすくする政策として欠格自由の見直しが提案されております。"
        },
        {
          "start": 14404.32,
          "end": 14412.44,
          "text": "本人の状況やニーズにあった後見人の後退はご本人や親族から強く望まれているところでございます。"
        },
        {
          "start": 14412.44,
          "end": 14458.74,
          "text": "後見人の後退を実現する方法としては後見人自身が辞任するか家庭裁判所が解任する必要がございますが現行法では解任ができるのは不正行為等がある場合に限られご本人の利益のために必要な場合があっても解任はできませんチームによるご本人の支援に支障が生じている場合などご本人の利益のために必要があるときは現在でも私たち専門職団体は家庭裁判所と協力をしてこの状況やニーズに合った交代を実現するべく会員への働きかけを行っておりますがこの改正案が実現すれば今まで以上に本人のニーズに応じた交代が可能となってご本人にとって望ましい制度となると考えております。"
        },
        {
          "start": 14458.74,
          "end": 14463.56,
          "text": "また、法案では任意貢献制度についての改正も提案されております。"
        },
        {
          "start": 14463.56,
          "end": 14477.4,
          "text": "任意貢献制度はご本人が判断能力の十分あるうちに自ら貢献人を任せたい人と契約をしておく制度であり法定公権よりもご本人の意思が尊重される制度となります。"
        },
        {
          "start": 14477.4,
          "end": 14501.02,
          "text": "任意公権は海外ではこちらが主流になっている国もございますが残念ながら日本ではそれほど普及しておらず契約締結こそ令和6年度に約1万7000件ありましたが契約が発行しているものは3000人弱で25万人以上の方が利用されていると言われる法定公権よりも圧倒的に少ない件数になっております。"
        },
        {
          "start": 14501.02,
          "end": 14513.94,
          "text": "私たち地方書士も制度利用を望まれる場合は法定公権よりも任意公権を利用される方が望ましいと考えておりますので任意公権制度の利用を促進するため様々な活動を行っております。"
        },
        {
          "start": 14513.94,
          "end": 14536.42,
          "text": "任意公権は任意公権監督人が専任されることが効力発生要件となっているのですが法務省が令和3年から4年に行った調査によりこの任意公権監督人の負担が任意公権契約がなされないことさらには契約された任意後見契約の発行がなされないことの原因となっていることがわかっております。"
        },
        {
          "start": 14536.42,
          "end": 14554.84,
          "text": "端的に申し上げれば任意後見契約で貢献人を指定しているのに発行段階で見知らぬ専門職監督人が登場してくるという点そしてその監督人の報酬も発生するという点が任意貢献制度の利用促進を阻んでまいりました。"
        },
        {
          "start": 14554.84,
          "end": 14574.84,
          "text": "そのためその負担を軽減する方法として限定されたケースではありますが任意貢献監督人を専任せず家庭裁判所が直接監督する規律や厚生省書に書き記された任意貢献監督人に関する本人のご希望を家庭裁判所が考慮する規律が提案されることとなっています。"
        },
        {
          "start": 14574.84,
          "end": 14579.64,
          "text": "ご案内のとおり我が国の超高齢社会は日々進んでおります。"
        },
        {
          "start": 14579.64,
          "end": 14596.56,
          "text": "2025年には3653万人で総人口の29.64%であった65歳の高齢者数は2050年には3888万となり総人口の37.14%に達すると推定されております。"
        },
        {
          "start": 14596.56,
          "end": 14613.38,
          "text": "また、認知症高齢者数につきましても2025年には1035万人で65歳以上の28.33%であったものが2050年には1217万人で65歳以上の31.3%に達する見込みとされております。"
        },
        {
          "start": 14613.38,
          "end": 14628.82,
          "text": "さらには2025年には2296万世帯であったお一人様世帯も2050年には2330万世帯となりそのうち65歳以上のお一人様世帯は1083万世帯となる見込みでございます。"
        },
        {
          "start": 14628.82,
          "end": 14645.68,
          "text": "こうした我が国の現状を踏まえますと今回の法改正は大変意義深いものであることはもちろんのことこれまで利用を躊躇されていた国民の皆様が多くの利用を検討されることになろうかと考えています。"
        },
        {
          "start": 14645.68,
          "end": 14654.9,
          "text": "したがいましてその担い手となる司法書士弁護士社会福祉士等の専門職がしっかりとその相談需要に応えていく必要があると考えています。"
        },
        {
          "start": 14654.9,
          "end": 14669.02,
          "text": "また、申立ての局面だけを捉えてもその必要性を申立て前にしっかり検討し家庭裁判所における実務運用が円滑に進むよう最善を尽くすことも専門職の責任であると考えています。"
        },
        {
          "start": 14669.02,
          "end": 14686.54,
          "text": "私たち司法書士としましては同じく専門職である弁護士社会福祉士とともに超高齢社会における司法アクセスの担い手としてこれまで以上にその使命を従前に果たしていくことをお誓い申し上げ以上で私からの意見陳述を終わりにさせていただきます。"
        },
        {
          "start": 14686.54,
          "end": 14690.220000000001,
          "text": "本日はこのような発言の機会を与えていただき誠にありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 14690.220000000001,
          "end": 14691.28,
          "text": "ありがとうございました。"
        },
        {
          "start": 14691.28,
          "end": 14697.68,
          "text": "ありがとうございました。"
        },
        {
          "start": 14697.68,
          "end": 14702.18,
          "text": "次に、根本参考人にお願いいたします。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 106,
      "start": 14698.6,
      "name": "根本雄司",
      "group": "参考人 日本弁護士連合会日弁連高齢者・障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチーム座長 弁護士",
      "text": "本日は貴重な機会をいただきまして誠にありがとうございます。 日弁連で高齢者障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチームで座長を務めており先の法制審議会民法成年後見等関係部会におきまして幹事を務めておりました。弁護士の根本と申します。 私からは今後の課題を中心に意見を申し上げさせていただきたいと思います。 今回の改正は国の第2期成年後見制度利用促進基本計画に基づく成年後見制度見直しの提起及び国連の障害者の権利に関する条約第12条の求める完全な法的能力の保障の要請による代理代行決定から意思決定支援への理念の転換の要請を踏まえたものでありこれらは2000年から施行された現行制度の実務運用の実情からも求められてきたものであります。 日弁連はかねてよりその方向性について賛同し具体的な制度改正の方策について検討を深めてまいりました。 今般の改正により成年後見制度が本人の意思を十分に踏まえ適切な時期に適切な範囲と期間で利用することのできる柔軟な制度へと見直されたものと考えております。 具体的には本人の意思を十分に踏まえ適切な時期に必要な範囲と期間で利用できる制度に向けて必要性の原則を採用することにより包括的代理権等の付与を廃止して補助制度への一元化を図ったこと必要性がなくなれば終わることができる制度としたことこれまでの実務において指摘をされてきました。 課題を解消するために本人の利益のため特に必要があるという自由を新たに設けて補助人の交代をしやすくしたことまた本人の意向を把握するようにしなければならないことを定め本人の意向尊重義務をより重視することを明らかにしそのプロセスを明示したことなどが挙げられます。 その上で、今後の課題について大きく3つの視点から申し上げます。 まず第一に民法等の改正に伴い関連法制や諸制度の整備が求められるということです。 本改正では例外的に自理弁識能力を欠く状況にあるものを対象に必要性がある場合に限り類型的な取消権を有する特定補助人を付する処分を設けました。 この点部会において審議の最終段階まで導入の是非については意見が分かれたところでありまして限定的かつ厳格な実務運用及び同取組の枠組みの将来的な規定の用費についても今後その運用状況や利用実績などを踏まえた政府における検証が求められるものと思います。 次に、消費者保護法制についてです。 包括的取消権が廃止されたことに伴って高齢者の脆弱性等につけ込む消費者被害が広がることのないように消費者保護法制の整備は欠かせません民法等の改正は行為能力制限を厳粛させるものではありますが本人意思の尊重を脅かす存在となり得る脆弱性ゆえの本人意思への不当な介入に歯止めをかけていくことと何ら矛盾するものではなくむしろ取引の場面で本人の意思決定を歪めるようなもしくは不当に影響を及ぼすような事業者による勧誘に対しては消費者保護法制による規制救済はむしろ強化されるべきことが要請されるものと考えます。 次に、整備法における貢献概念の転用についてです。 精神保険福祉法の医療保護入院に係る同意権者や心身失踪者等医療観察法の保護者に貢献人等を含める規定などについて貢献制度における自理弁識能力についての類型的典型的な認定を制度趣旨の異なる他の制度に転用する規定が整備法においてはそのまま残されることとなりました。各制度の改正時においてこの転用する規定の廃止を含めた見直しが求められるものと思います。 次に、大きく第二としまして制度の運用や地域福祉との連携について申し上げます地域共生社会実現に向けた成年後見制度を含む総合的な権利支援制度の整備のためには民法等の改正のみで十分ではなく意思決定支援に基づく日常的な金銭管理や生活支援を担う新たな地域福祉の仕組みが必要となります。 第二期成年後見制度利用促進基本計画が想定する民法等と社会福祉法の一体的改革として本国会で改正が見込まれております。社会福祉法の一部を改正する法律につきましても中核機関の法定化新たな権利擁護の支援策の事業化が図られるところこれらについて各市町村等において具体的な体制整備が図られるために必要な人材や財源が確保されること及び地域権利用語の地域連携ネットワークにおいて関係機関関係団体がそれぞれ期待された役割を果たすための推進体制を設けることが必要だと考えます。 法改正の趣旨を実務において実現していくために施行に向けた様々な運用体制の整備も重要です。 例えば福祉情報の取得の方法ですとかその内容もしくは医療情報の取得についても同様ですし心理における市区町村との連携等について家事事件手続法の新たな規律を設けたところではありますがこれらの規律が有効に活用されるよう家庭裁判所や弁護士会、司法書士会、リーガルサポート、社会福祉士会等を含めた各地域の関係機関を挙げて適切に取り組んでいかなければなりません法改正との関係で具体的にさらに取り組みが必要な点について申し上げたいと思います。 今回補助に一元化されたことに伴いまして経過規定を含めた制度の周知候補は欠かせません本日午前中の先生方の御審議におかれてもこの点の御指摘はあったところではありますが引き続き関係機関もしくは修行団体含めこの周知候補に努めてまいる必要があるかと思います。 次に、包括的な類型代理権が廃止されることとの関係です。 特定の法律行為ごとに代理権もしくは同意権取消支援を付与していく仕組みとなりますことから申し立てにおける関係機関における支援の充実も欠かせません特に本人の課題の抽出ですとか本人に対する課題のアセスメントを充実させるということなくして特定の法律行為に関する付与というのはあり得ないからです。 併せて3点目として終われる制度になることとの関係です。 終わるための法制上の要件として必要性がなくなるということが今回規律を設けたことになりますけれどもこの必要性の始まりもしくは終了における認定のための実務運用の整理ないしその内容に関してのコンセンサスを得ていくということが今後の課題となります。 また、終わることでご本人に対する支援が途切れることがないように家庭裁判所が適切に判断するための家事事件手続法に基づく自治体や中核機関との連携も求められますしまた補助人がご本人支援を適切にご本人のチーム支援に引き継ぐことができるように補助の制度利用中からチーム支援の拡充充実が図られることが必要となります。 また、実際に追われるようにするための選択肢の整備も求められます。 地域福祉や金融法設の観点からの様々な取り組みが要請されるところです。 また、交代が認められやすくなるということに伴いまして市民貢献人や法人貢献などの充実を図ることも必要です。 公認者の適切な選任のためには中核機関における受任者調整機能の拡充と未だ中核機関が未設置の地域やもしくは十分に中核機関の機能が果たせていない地域への支援のための人的もしくは財政的支援の措置を講じていくことも欠かせませんまた本人同意についても実務の中でどのように本人同意を認定していくのか本人の意思をどのように家庭裁判所が捉えていくのかというようなことについても整備が必要です。 チーム支援の充実と浸透また意思尊重義務の実現のためにさらなる意思決定支援の取り組みの継続も欠かせません今回の改正では補助人による年1回の定期報告を法制上定めることとしております。 必要性に関する定期的な司法審査が行われることになりますがこの司法審査が実効的に行われ境外化することがないようにしなければなりませんまた補助人がしっかりとご本人の支援を行うことができるように報酬助成制度の抜本的な見直しや必要性に応じた柔軟な運用を可能とする家庭裁判所の体制整備も求められます。 任意後見契約に関する法律の改正との関係では現在日本交渉人連合会において定められているモデル条項の見直しなど法改正がなされた後にはこれらの見直しの作業にも直ちに着手しなければなりません最後に改正後の理念について少し申し上げたいと思います。 第2期基本計画においては地域共生社会の実現という目的に向け本人を中心とした支援活動における共通基盤となる考え方として権利擁護支援を位置づけた上で地域連携ネットワークによる権利擁護支援策の一層の充実など成年後見制度利用促進の取り組みをさらに進めていくものとされました。 新たな制度に掲げられるべき基本理念として地域福祉における権利擁護支援全体の中における成年後見制度を目指すという目標にふさわしいものであることがこの成年後見制度には引き続き求められることになります。 そこで、掲げられている理念として代理代行決定の廃止の方向性及びあらゆる場面における意思決定支援の仕組みの設置が勧告されていることに鑑みますと引き続き普段の取り組みを継続させていくことが必要であると考えます。 自立の保障というのは意思を本人一人ではなかなか形成できない方も含めて本人が自分のことは自分で考え選択して決めていけることができるように必要な支援を受けて生活することを社会によって保障されなければならないという理念です。 ここでは自己決定の尊重に加えてそれを可能にするための支援付き意思決定の保障が含まれそれにより本人を中心として本人の意思をできるだけ反映した生活を実現していくことが自立の保障であると考えられます。 現行制度及び改正の理念とされる自己決定の尊重や残存能力の活用に比べますと病気や障害の有無にかかわらずあらゆる人が自分の意思を有していることを前提に社会が支援していくことによりできるだけ本人の意思を形成表明して実現していくことを引き続き政策目標とするべきであります。 この間の権利擁護の支援の考え方の発展を踏まえ本人中心の生活をより徹底していこうという取り組みを進めていく必要があります。 また、地域社会におけるインクルージョンについては障害のある人が障害のない人と同じように暮らすという両者の区別を前提とした考え方ではなく様々な困難を抱えている方がお互いの多様性を認め合いながら支え合って包摂された社会をつくっていくという考え方に発展してきておりこれをノーマライゼーションからインクルーシブな社会へと捉え直した理念として引き続き取り組んでいくことが必要であります。 これらの理念は自己決定の尊重残存能力の活用ノーマライゼーションの理念本人保護との調和とされた平成11年の民法改正の制度理念を現在まで障害者の人権保障の概念と実践社会的要請を踏まえて大きく発展させてきたものです。 これらの理念は障害者基本法第3条の理念ですとか認知症基本法の基本理念でも目指されているところです。 今回の改正は第2期基本計画の基本的な考え方と目標に基づき総合的な施策の項目として掲げられています。 成年後見制度との改正に向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実が掲げられていたこれらの見直しを図るものですがもう一つ重要な視点として設けられていました。 社会福祉制度における総合的な権利擁護政策の充実が重要な柱とされていました。 これらの成年後見制度との改正とともに総合的な権利擁護政策の充実において成年後見制度と日常生活自立支援事業との連携の推進及び同事業の実施体制の強化新たな連携協力体制の構築による生活支援意思決定支援の検討都道府県単位での新たな取組の検討については来年度から予定をされております。第3期基本計画での取り組みで引き続き進められることが期待されます。 第3期計画が閣議決定された後においては本改正を踏まえた引き続き本人にとって必要かつ望ましい支援保護という民事基本法制としての成年後見制度のみによって実現されるものではないこと本人を支える他の制度との連携の上で構築され具体的に実現されていくものであることを念頭に置きつつ第三期計画の検討が進められることが望まれます。 今後ご本人家族親族政府家庭裁判所各地方自治体社会福祉協議会各支援者専門職団体が連携して引き続き本人の権利擁護が図られるように取り組みを進めてまいりたいと存じます。 ありがとうございました。 ありがとうございました。 次に、山野目参考人にお願いいたします。",
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          "text": "本日は貴重な機会をいただきまして誠にありがとうございます。"
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          "text": "日弁連で高齢者障害者権利支援センター成年後見制度利用促進法対応プロジェクトチームで座長を務めており先の法制審議会民法成年後見等関係部会におきまして幹事を務めておりました。弁護士の根本と申します。"
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          "text": "今回の改正は国の第2期成年後見制度利用促進基本計画に基づく成年後見制度見直しの提起及び国連の障害者の権利に関する条約第12条の求める完全な法的能力の保障の要請による代理代行決定から意思決定支援への理念の転換の要請を踏まえたものでありこれらは2000年から施行された現行制度の実務運用の実情からも求められてきたものであります。"
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          "text": "今般の改正により成年後見制度が本人の意思を十分に踏まえ適切な時期に適切な範囲と期間で利用することのできる柔軟な制度へと見直されたものと考えております。"
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          "text": "具体的には本人の意思を十分に踏まえ適切な時期に必要な範囲と期間で利用できる制度に向けて必要性の原則を採用することにより包括的代理権等の付与を廃止して補助制度への一元化を図ったこと必要性がなくなれば終わることができる制度としたことこれまでの実務において指摘をされてきました。"
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          "text": "課題を解消するために本人の利益のため特に必要があるという自由を新たに設けて補助人の交代をしやすくしたことまた本人の意向を把握するようにしなければならないことを定め本人の意向尊重義務をより重視することを明らかにしそのプロセスを明示したことなどが挙げられます。"
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          "text": "その上で、今後の課題について大きく3つの視点から申し上げます。"
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          "text": "まず第一に民法等の改正に伴い関連法制や諸制度の整備が求められるということです。"
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          "text": "本改正では例外的に自理弁識能力を欠く状況にあるものを対象に必要性がある場合に限り類型的な取消権を有する特定補助人を付する処分を設けました。"
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          "text": "この点部会において審議の最終段階まで導入の是非については意見が分かれたところでありまして限定的かつ厳格な実務運用及び同取組の枠組みの将来的な規定の用費についても今後その運用状況や利用実績などを踏まえた政府における検証が求められるものと思います。"
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          "text": "次に、消費者保護法制についてです。"
        },
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          "text": "包括的取消権が廃止されたことに伴って高齢者の脆弱性等につけ込む消費者被害が広がることのないように消費者保護法制の整備は欠かせません民法等の改正は行為能力制限を厳粛させるものではありますが本人意思の尊重を脅かす存在となり得る脆弱性ゆえの本人意思への不当な介入に歯止めをかけていくことと何ら矛盾するものではなくむしろ取引の場面で本人の意思決定を歪めるようなもしくは不当に影響を及ぼすような事業者による勧誘に対しては消費者保護法制による規制救済はむしろ強化されるべきことが要請されるものと考えます。"
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          "text": "次に、整備法における貢献概念の転用についてです。"
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          "text": "精神保険福祉法の医療保護入院に係る同意権者や心身失踪者等医療観察法の保護者に貢献人等を含める規定などについて貢献制度における自理弁識能力についての類型的典型的な認定を制度趣旨の異なる他の制度に転用する規定が整備法においてはそのまま残されることとなりました。各制度の改正時においてこの転用する規定の廃止を含めた見直しが求められるものと思います。"
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          "text": "次に、大きく第二としまして制度の運用や地域福祉との連携について申し上げます地域共生社会実現に向けた成年後見制度を含む総合的な権利支援制度の整備のためには民法等の改正のみで十分ではなく意思決定支援に基づく日常的な金銭管理や生活支援を担う新たな地域福祉の仕組みが必要となります。"
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          "text": "第二期成年後見制度利用促進基本計画が想定する民法等と社会福祉法の一体的改革として本国会で改正が見込まれております。社会福祉法の一部を改正する法律につきましても中核機関の法定化新たな権利擁護の支援策の事業化が図られるところこれらについて各市町村等において具体的な体制整備が図られるために必要な人材や財源が確保されること及び地域権利用語の地域連携ネットワークにおいて関係機関関係団体がそれぞれ期待された役割を果たすための推進体制を設けることが必要だと考えます。"
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          "text": "法改正の趣旨を実務において実現していくために施行に向けた様々な運用体制の整備も重要です。"
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          "text": "例えば福祉情報の取得の方法ですとかその内容もしくは医療情報の取得についても同様ですし心理における市区町村との連携等について家事事件手続法の新たな規律を設けたところではありますがこれらの規律が有効に活用されるよう家庭裁判所や弁護士会、司法書士会、リーガルサポート、社会福祉士会等を含めた各地域の関係機関を挙げて適切に取り組んでいかなければなりません法改正との関係で具体的にさらに取り組みが必要な点について申し上げたいと思います。"
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          "text": "今回補助に一元化されたことに伴いまして経過規定を含めた制度の周知候補は欠かせません本日午前中の先生方の御審議におかれてもこの点の御指摘はあったところではありますが引き続き関係機関もしくは修行団体含めこの周知候補に努めてまいる必要があるかと思います。"
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          "text": "併せて3点目として終われる制度になることとの関係です。"
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          "text": "今回の改正は第2期基本計画の基本的な考え方と目標に基づき総合的な施策の項目として掲げられています。"
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          "text": "成年後見制度との改正に向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実が掲げられていたこれらの見直しを図るものですがもう一つ重要な視点として設けられていました。"
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          "text": "これらの成年後見制度との改正とともに総合的な権利擁護政策の充実において成年後見制度と日常生活自立支援事業との連携の推進及び同事業の実施体制の強化新たな連携協力体制の構築による生活支援意思決定支援の検討都道府県単位での新たな取組の検討については来年度から予定をされております。第3期基本計画での取り組みで引き続き進められることが期待されます。"
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          "text": "第3期計画が閣議決定された後においては本改正を踏まえた引き続き本人にとって必要かつ望ましい支援保護という民事基本法制としての成年後見制度のみによって実現されるものではないこと本人を支える他の制度との連携の上で構築され具体的に実現されていくものであることを念頭に置きつつ第三期計画の検討が進められることが望まれます。"
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          "text": "今後ご本人家族親族政府家庭裁判所各地方自治体社会福祉協議会各支援者専門職団体が連携して引き続き本人の権利擁護が図られるように取り組みを進めてまいりたいと存じます。"
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          "text": "ありがとうございました。"
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          "text": "ありがとうございました。"
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          "text": "次に、山野目参考人にお願いいたします。"
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      "name": "山野目章夫",
      "group": "参考人 早稲田大学法学学術院教授",
      "text": "本日は意見陳述の機会を与えていただき誠にありがとうございます。 和泉大学の山野目と申します。 本日の議題であります。内閣提出民法等の一部を改正する法律案は法制審議会における調査審議を経て政府において法律案を作成し応援に提出されたものと承知しております。 その調査審議にいささか関わりました。際などの経験知見を踏まえこの法律案に関する所見を申し述べます。 法制審議会は法務大臣から受けた2つの諮問すなわち諮問第125号及び諮問第126号に基づき調査審議をいたしました。 本日の法律案はこれらの諮問に係る調査審議の趣旨を踏まえるものでございます。 諮問番号の順に従い所見を申し上げます。 お手元にお届けしております。表裏印刷の1枚ものの資料をお取り上げくださるようにお願いいたします。 表と記しておりますところからお話を差し上げます。 まず諮問第125号は遺言制度の見直しに関するものでございます。 私たちが今手にしている民法はヨーロッパの民法などを参考として明治の時代に作られました。 そのヨーロッパのフランスの民法は1804年に作られております。 およそ200年を経る2021年ニースで催された交渉人の大会においてデジタル因果が話題とされていました。 現代の情報通信技術を生かし改ざん加護を防ぎ遺言者に熟考の機会を恵む遺言の制度を新しく整え1804年の立法者の権利をこの時代として受け止めようという論議がされています。 私たちも私たちの国社会のことを考えたいものでございます。 現在の私たちの遺言制度にはいくつかの課題がございます。 それらの課題を要約してお伝えするためここでは3つの道具というお話を差し上げることにいたします。 3つの道具と申しますものはもっと用いられてよい道具今は認められていないがもっと用いられてよいと考えられる道具そしてこれからは必須ではないと思われる道具でございます。 第一のもっと用いられてよい道具はパソコンでございます。 現在も土地や建物の番号の類や金融機関の口座番号などのリストの部分をパソコンで作ることができますけれどもそのほかの文章の部分は手書きにしなければなりませんどうしても緊張して書いていますからいく度も書き間違いをしたりしまた書き間違いをしてはいけないと考え思わず筆圧も大きくなって不便でございます。 今般の改革は全体をパソコンで作成したものを法務局に持っていって手続きをし保管してもらい異言とすることができます。 第二は今は認められていないが用いられてよいと考えられる道具であり一つの例示でございますがスマホの通信機能がございます。 1985年8月12日羽田空港を離陸した日本航空123便は相模湾上空で機体が大きく損傷する事態となりましたけれども貴重の勇気、起点、そして客室乗務員の皆さんの懸命な努力に支えられて、群馬県大阪山に至りますまで、いささかの糸間がありました。 こうした際手元のスマホを用い地上の誰かに録画録音を送信して財産を処分するプランを示しますならば後日に確認の手続きを経て異音として整えることができるようにする施策が考えられます。 第三にもう用いなくてもよいものではないかと思われる道具がハンコでございます。 パソコンもスマホも明治の先輩たちが知らなかったものであるのに対し長くハンコが用いられてまいりました。 手書きをしあるいはパソコンで作成したものを確認してもらうなどし間違いなく本人が作ったという経緯を明らかにすることができますから応印の要件ハンコを押す要件はもういらないと感じます。 必ずしもいらないと申し上げるものでありこれからも犯行の役割がなくなりはせず私たちの文化の一翼であり続けるでしょう。 遺言制度の見直しについてお話を差し上げました。 お手元の資料を返していただいて裏と記してあるところをご覧くださるように望みます。 あと1つの法務大臣の諮問諮問第126号は成年後見制度の見直しに関するものでございます。 現在の成年後見制度にはいくつかの課題がございます。 それらの課題を要約してお伝えするためここでは3つのデモというお話を差し上げることといたします。 3つのデモと申しますものはこれまでの成年後見人の権限が何でもすることができる本人に無断ででも行使することができるそしていつまででも続くでございます。 第1のデモからお話を差し上げます。 これまでの制度における貢献は特殊な例外を除きき成年後見人は本人の事務の何でもする権限がありました。今般の法律案は権限の包括性を廃止累計を一元化し補助の下で補助人が特定の行為について権限を与えられて仕事をします。 第二の無断ででものお話を差し上げます法制審議会の調査審議に際し令和7年6月から同年8月までの間パブリックコメントの手続きが行われ個人団体を合わせ約310件の意見が寄せられました。 また、法制審議会の専門部会におきましては合計5回の会議を当て当事者団体障害者支援団体など様々な立場の方においでいただきヒアリングを実施いたしました。 それらにあって届けられた声を踏まえこれからの補助人はよく本人とのコミュニケーションを図り本人に情報を提供するようにしなければならずそして本人の意思を把握するようにしなければならないものとされ本人の意思を尊重することが法律で謳われてよいと考えます。 第三のいつまででも続くという事実上の就寝性は困った問題です。 これまで本人の自理弁識能力が回復しない限り貢献などが終了しない仕組みでしたから例を挙げますと親族に亡くなった人があり本人が遺産の話し合いに参加しなければならないから本人を助ける成年後見人が選任されたとしますとその遺産の件が終わっても貢献が続き成年後見人が専門職ですと本人が報酬を払い続けることになります。 本日提案されております。補助人は特定の行為について権限を与えられますから仕事が終わったならば補助を終了させる家庭裁判所の審判がされます。 これまでの成年後見制度にある3つの課題を解決するための施策を申し上げました。 それらの施策により多くの課題が解決するかもしれませんけれどもそれで足りるでしょうか。 任意後見契約の仕組みの改革についてお話をします。 本人への十分な説明という手順はそれとして望まれます。 しかしそれのみでは本人は受け身の立場にとどまります。 人々が元気なうちに将来において判断能力が衰えてくる段階に備えあるいは判断能力の若干の衰えが始まるとしても周囲の人たちとの相談の上で自分の財産管理をどうするかデッサンを描いておく能動的な備えを可能とする仕組みが望まれます。 これまでは将来において支援者にしようとした任意貢献受任者に加えいざ任意貢献が始まりますと必ず任意貢献監督人を専任しなければならず見知らぬ任意貢献監督人に報酬を払わなければならない事態がよく見られました。 本日の法律案にいくつかの工夫を盛り込んでおります。 本人は任意後見契約の構成書書をつくる際任意貢献監督人の人選に関する希望を申し述べることができこれを考慮してもらえます。 また、家庭裁判所が明らかに任意貢献監督人による監督の必要がないと認めるときは任意貢献監督人を選任せず家庭裁判所が直接任意貢献人を監督することを許容する規定が本日の法律案に含められております。 本日の議題とされております。法律案を準備するため法制審議会においては熱心な討議がされました。 成年後見制度を検討した会議におきましては合わせて33回に及ぶ会議毎回おおよそ4時間から5時間にわたり法律要望が飛び交う席にあって認知症高齢者や知的障害者の本人家族を代表する人々が粘り強く熱意を持って審議に関わりそれらの方々が毎回発言をしそのようにして得られた成果を本日お示ししております。 法制審議会にはこのような景色もまたあることをぜひご理解くださるよう切に臨みます。 本日の法律案は高齢者障害者のみならずその家族あるいは同僚知人など周囲にあるこの国の全ての人々が気概活力をもって21世紀後半のさらなる高齢化社会の到来に備えまたハンディキャップのある人もそうでない人も等しく社会に包み込まれてそれらの人々のいずれもが社会に参加することを実現すべく発展する情報通信技術を工夫して用いつつこの時代に挑もうとする展望を睨むものでございます。 そこに残された課題を含めぜひ御院において御精査御審議を賜りますよう望みます。 意見人質の機会をお恵みくださいまして誠にありがとうございました。 ありがとうございました。 以上で参考人の方々のご意見の開陳は終わりました。 これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申出がありますので順次これを許します。 安倍博之君。",
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          "text": "それらの施策により多くの課題が解決するかもしれませんけれどもそれで足りるでしょうか。"
        },
        {
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          "text": "任意後見契約の仕組みの改革についてお話をします。"
        },
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          "text": "本人への十分な説明という手順はそれとして望まれます。"
        },
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          "text": "しかしそれのみでは本人は受け身の立場にとどまります。"
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          "text": "人々が元気なうちに将来において判断能力が衰えてくる段階に備えあるいは判断能力の若干の衰えが始まるとしても周囲の人たちとの相談の上で自分の財産管理をどうするかデッサンを描いておく能動的な備えを可能とする仕組みが望まれます。"
        },
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          "text": "これまでは将来において支援者にしようとした任意貢献受任者に加えいざ任意貢献が始まりますと必ず任意貢献監督人を専任しなければならず見知らぬ任意貢献監督人に報酬を払わなければならない事態がよく見られました。"
        },
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          "text": "本日の法律案にいくつかの工夫を盛り込んでおります。"
        },
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          "text": "本人は任意後見契約の構成書書をつくる際任意貢献監督人の人選に関する希望を申し述べることができこれを考慮してもらえます。"
        },
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          "text": "また、家庭裁判所が明らかに任意貢献監督人による監督の必要がないと認めるときは任意貢献監督人を選任せず家庭裁判所が直接任意貢献人を監督することを許容する規定が本日の法律案に含められております。"
        },
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          "text": "本日の議題とされております。法律案を準備するため法制審議会においては熱心な討議がされました。"
        },
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          "text": "成年後見制度を検討した会議におきましては合わせて33回に及ぶ会議毎回おおよそ4時間から5時間にわたり法律要望が飛び交う席にあって認知症高齢者や知的障害者の本人家族を代表する人々が粘り強く熱意を持って審議に関わりそれらの方々が毎回発言をしそのようにして得られた成果を本日お示ししております。"
        },
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          "text": "法制審議会にはこのような景色もまたあることをぜひご理解くださるよう切に臨みます。"
        },
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          "text": "本日の法律案は高齢者障害者のみならずその家族あるいは同僚知人など周囲にあるこの国の全ての人々が気概活力をもって21世紀後半のさらなる高齢化社会の到来に備えまたハンディキャップのある人もそうでない人も等しく社会に包み込まれてそれらの人々のいずれもが社会に参加することを実現すべく発展する情報通信技術を工夫して用いつつこの時代に挑もうとする展望を睨むものでございます。"
        },
        {
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          "text": "そこに残された課題を含めぜひ御院において御精査御審議を賜りますよう望みます。"
        },
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          "text": "意見人質の機会をお恵みくださいまして誠にありがとうございました。"
        },
        {
          "start": 16373.5,
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          "text": "ありがとうございました。"
        },
        {
          "start": 16380.4,
          "end": 16386.48,
          "text": "以上で参考人の方々のご意見の開陳は終わりました。"
        },
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          "text": "これより参考人に対する質疑に入ります。"
        },
        {
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          "text": "質疑の申出がありますので順次これを許します。"
        },
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          "end": 16398.0,
          "text": "安倍博之君。"
        }
      ]
    },
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      "i": 108,
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      "name": "阿部弘樹",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "参考人の先生方本当にありがとうございます。 自由民主党の衆議院議員安倍博之でございます。 まず国連の障害者の権利に関する委員会この勧告を参考にしていただいたというのは非常に私はありがたいと思っております。 この障害者委員会は政府を代表する方々が議論をする委員会ではありませんしまたともすれば活動を中心とする方々が意見を一方的に述べる場でもあるわけでございます。 かつてはデンマークのミケレセンがノーマライゼーションを提唱したそれは知的障害の子どもが非常に差別的な扱いを受けるとそういうのではいけないということで戦後間もなくそういう考え方を提唱されましてそして今や世界中にノーマライゼーションの思想が広がっていったということで障害者がそうでない健常者の方々と同等に暮らしていける社会を実現するその一環だと私も思っておるところでございます。 一方でこの委員会は青年後継制度について理事弁識能力が欠けるというだけで全ての権限を奪い去り自己決定権を取り去るということで廃止の勧告をしております。 私は廃止というのは非常に極端な言い方だと思いますがしかし理事弁識能力が欠けるだけでいろんなことができないというのは私はいささか平成11年のこの新しい制度ができるときの厚生労働省の担当ではありましたがこのようになるとは思いもよらなかったと思っております。 あるNHKの番組ではですねお祈願になると認知症の旦那さん夫がおはぎを食べたいとお墓参り行きたいんだとで後見人の人に聞いたらだめだとだめですよとお金は守らなきゃいけない大切に使うおはぎも食べれないそしてお墓参りにも行けないそんな制度があること自体が私はおかしいと思っています。 そもそもですね維持弁識能力が欠けるだけで私精神科医でもありますけどどういう検査をするかというと例えば発作がしきというのは一番ポピュラーなんですが自動車の絵を見せて時計の絵を見せてリンゴの絵を見せてそれを隠してどんなものが出ましたかそれをお答えするあるいは100から7を引く計算間違いをすると点数が下がるこの委員の先生方も100から7を引くと93とすぐにまだわかるかもしれませんがそのうちわからなくなってくると理事弁式能力の疑いが出てくるわけでございましてそれは人として能力の一つであるというふうに私は思っております。 そしてましてや原因は皆さん認知症と一言に言われますが認知症だけではないですね例えばパーキンソン病なんかでも非常に認知能力が低下してまいります。 パーキンソー病は今やiPS細胞で細胞を脳に移植することで劇的に回復するわけでございます。 あるいはうつ病の非常に進行したところでも同じように陰性症状が強くなると二次弁式機能が非常に落ちてきます。 そうすると今や電子レンジをですね電子レンジの電磁波を頭に当てることでそれが画期的に一部ですが回復してくることがある科学の進歩は実は認知機能を回復させるのに大いに役立つことが分かってきているその点では今回の法改正というのは後見補佐人を外すことができるということでいいことだと思っています。 ましてや補佐人という名称だけに残ったということは後見人だと全ての代理権をその人に与える印象が強いんですが補佐人だと残された機能だけを補佐するということで私は非常にいいと思っています。 最初にフランス民法の大化であります。 山上先生にお伺いいたします。 日本の刑法民法はボアソナード先生がお抱え学者として日本に導入されました。 私も何度か質問したこともありますがエミルなどのルソーの影響を非常に受けた民法だと思っております。 その先生が3つのデモ無断デモ貢献になれば財産処分もできる何でもできるんだとそしていつまでもできるんだとそのことについて今回の法制審の議論はいかがだったでしょうか。 先生お願いします。 山上参考人。",
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          "text": "参考人の先生方本当にありがとうございます。"
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          "text": "自由民主党の衆議院議員安倍博之でございます。"
        },
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          "text": "まず国連の障害者の権利に関する委員会この勧告を参考にしていただいたというのは非常に私はありがたいと思っております。"
        },
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          "text": "一方でこの委員会は青年後継制度について理事弁識能力が欠けるというだけで全ての権限を奪い去り自己決定権を取り去るということで廃止の勧告をしております。"
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          "text": "ましてや補佐人という名称だけに残ったということは後見人だと全ての代理権をその人に与える印象が強いんですが補佐人だと残された機能だけを補佐するということで私は非常にいいと思っています。"
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        },
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          "text": "山上参考人。"
        }
      ]
    },
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      "start": 16737.800000000003,
      "name": "山上",
      "group": "参考人",
      "text": "ただいま議員からおはぎのお話を頂戴したところでございます。 私が訪ねた福祉施設において眺めた光景におきましてはおばあちゃんがコシアンのおまんじゅうを食べたいというふうにおっしゃっていつも腰案じゃなくて粒案なんで悲しいわというふうにおっしゃっておられてどうしてもうちの納入元では腰案は高くなるんですよというやりとりがありましたけれどもそのような折にどうしてもお小遣いから腰案を召し上がっていただくのには少しお金を多めに出さなければいけませんねとかというようなやりとりになっていきます。 そういうふうな光景は今後も続くだろうというふうには思いますけれども大きく眺めたときに理念の観点から申しますれば一言で言えば保護から尊厳へということでございましょうか保護も尊厳ももちろん大事でございますけれどもこれまではどちらかというと本人を保護する保護するということの延長としてなるべく財産をなるべくならまだいいんですけれども1円でも減らさないようにするというように気まじめに青年後継人の方がお仕事をしてきた嫌いがあるかもしれませんこれからはちょっと高くても腰案のおまんじゅうを食べたらいいんじゃないのおはぎのことも考えましょうねとおのずとそれに財産管理の観点を考えなければいけませんから限界がありますけれどもそういうふうな観点も踏まえて今後は保護そして保護以上に尊厳が大切ですよという観点でこれからは補助になっていくかもしれませんけれども仕事をしてほしいというふうに望んでおりますし法制審議会はそういう観点から審議をいたしました。 今議員におかれては障害者の権利に関する条約に御検討いただき誠にありがたいことでございます。同条約の12条が定める法的能力の平等19条が定める社会において包み込みそして参加をしてもらう機会の確保という理念を常に考えて法制審議会の調査審議が進められたものと認識しておりますありがとうございます。 安倍博之君。",
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          "text": "ただいま議員からおはぎのお話を頂戴したところでございます。"
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          "text": "私が訪ねた福祉施設において眺めた光景におきましてはおばあちゃんがコシアンのおまんじゅうを食べたいというふうにおっしゃっていつも腰案じゃなくて粒案なんで悲しいわというふうにおっしゃっておられてどうしてもうちの納入元では腰案は高くなるんですよというやりとりがありましたけれどもそのような折にどうしてもお小遣いから腰案を召し上がっていただくのには少しお金を多めに出さなければいけませんねとかというようなやりとりになっていきます。"
        },
        {
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          "end": 16838.38,
          "text": "そういうふうな光景は今後も続くだろうというふうには思いますけれども大きく眺めたときに理念の観点から申しますれば一言で言えば保護から尊厳へということでございましょうか保護も尊厳ももちろん大事でございますけれどもこれまではどちらかというと本人を保護する保護するということの延長としてなるべく財産をなるべくならまだいいんですけれども1円でも減らさないようにするというように気まじめに青年後継人の方がお仕事をしてきた嫌いがあるかもしれませんこれからはちょっと高くても腰案のおまんじゅうを食べたらいいんじゃないのおはぎのことも考えましょうねとおのずとそれに財産管理の観点を考えなければいけませんから限界がありますけれどもそういうふうな観点も踏まえて今後は保護そして保護以上に尊厳が大切ですよという観点でこれからは補助になっていくかもしれませんけれども仕事をしてほしいというふうに望んでおりますし法制審議会はそういう観点から審議をいたしました。"
        },
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          "text": "今議員におかれては障害者の権利に関する条約に御検討いただき誠にありがたいことでございます。同条約の12条が定める法的能力の平等19条が定める社会において包み込みそして参加をしてもらう機会の確保という理念を常に考えて法制審議会の調査審議が進められたものと認識しておりますありがとうございます。"
        },
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          "text": "安倍博之君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 110,
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      "name": "阿部弘樹",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "ありがとうございます。 その点がですね後見人という名前が変わったでも青年後見人なんですねそこもちょっと私非常に気になるところでございます。 私は今精神科の領域で医者もまだ続けております。 そうすると心の病の方々がたくさん入院してありましてそういう方々は精神障害者ということになってくるわけです。 そうしますと老人になったから日常になったから便秘能力が欠落しているわけじゃないですねその病気のためになっているでもですね貢献人をですね専任しないんですよつまりほとんどの方々が財産がない財産がないのに貢献人を頼めば貢献人にお金を払わなきゃいけないだからたくさん財産がある方は貢献人を専任されますけどですねだからこの平成11年からずっと見ててですね法律の専門家が特に弁護士さんが公権人になってある方というのは非公権人の方はある程度財産がある方かなというふうに思っております。 一方でですね障害者の方々いろんな方々いらっしゃいますがそうすると施設の方々が代行したりあるいは市町村の社協が行ったりということもあると思います。 そういった点でどなたかの質問でもありましたが報酬が弁護士さんがついた場合に実は家族間トラブルが原因で家族を訴えてそして家族間では罪には問われませんけどいちいち親子間で契約書なんか結ばないと人不明になってしまうそういうものはこの制度で排除されますかね要するに家族がバラバラになってしまうという懸念もありましてこういった点は根本参考人いかがでございますか。 それと併せて任意後見契約の意義というのを改正の意義をお願いします。 根本参考人。",
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          "text": "ありがとうございます。"
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          "text": "その点がですね後見人という名前が変わったでも青年後見人なんですねそこもちょっと私非常に気になるところでございます。"
        },
        {
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          "text": "私は今精神科の領域で医者もまだ続けております。"
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          "text": "そうすると心の病の方々がたくさん入院してありましてそういう方々は精神障害者ということになってくるわけです。"
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          "text": "そうしますと老人になったから日常になったから便秘能力が欠落しているわけじゃないですねその病気のためになっているでもですね貢献人をですね専任しないんですよつまりほとんどの方々が財産がない財産がないのに貢献人を頼めば貢献人にお金を払わなきゃいけないだからたくさん財産がある方は貢献人を専任されますけどですねだからこの平成11年からずっと見ててですね法律の専門家が特に弁護士さんが公権人になってある方というのは非公権人の方はある程度財産がある方かなというふうに思っております。"
        },
        {
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          "text": "一方でですね障害者の方々いろんな方々いらっしゃいますがそうすると施設の方々が代行したりあるいは市町村の社協が行ったりということもあると思います。"
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          "text": "そういった点でどなたかの質問でもありましたが報酬が弁護士さんがついた場合に実は家族間トラブルが原因で家族を訴えてそして家族間では罪には問われませんけどいちいち親子間で契約書なんか結ばないと人不明になってしまうそういうものはこの制度で排除されますかね要するに家族がバラバラになってしまうという懸念もありましてこういった点は根本参考人いかがでございますか。"
        },
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          "text": "それと併せて任意後見契約の意義というのを改正の意義をお願いします。"
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          "text": "根本参考人。"
        }
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    },
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      "name": "根本",
      "group": "参考人",
      "text": "お答えいたします。 まず1点目についてなのですが先生御指摘のとおりですねもちろん御家族の中で何か契約書等を交わすことがないというのは先生御指摘のとおりかと思います。 他方で一般論として申し上げますと民法は先生御承知のように個別の財産制というのを取っておるという関係もありますので一部の相続人の方が御本人の財産を使い込んでおられるというような場合には御本人の権利擁護の観点からその取り戻しへ向けてその当該御親族と任期抗議などを通じて返還を求めるということはこれは現行制度においても改正後においてもあり得るところだと思っております。 訴訟提起まで至るということは多くないかもしれませんけれども任期折などの経過を経るということはあろうかと思います。 これらは後見人は本人の財産管理との関係で全管注意義務を負っているということがございますので返還を求めないということで逆に別居の別の親族から後見人の全管注意義務違反に基づく損害賠償請求を受けるリスクを有しているというようなことが影響しているというふうにも考えられます。 後見人は親族間紛争において本人同居親族別居親族の3者の関係性調整に追われることもございましてここで重要になってきますのは同居の親族と別居親族の対応について中立的に接するというそういう必要があるんだろうというふうに考えています。 いずれにしましても後見人は中立的でありながら柔軟な対応を行う必要があるという立場になりますのでそのような対応専門職としては心がけていく必要があるのではないかというふうに考えております。 また2点目の任意貢献についてですが先ほど小沢会長や山上先生からもご指摘あったところでありますけれども今回の任意後見契約の法律に関する改正において監督にお必死ではなくなるということそれから監督にお二人生の希望をお伺いできるまた補助と任意貢献が併存できるそれから代理権目録の変更について変更契約で可能にする不改始の合意と審判障害事由によっていわゆる予備的住人者というのを定めることができるというような改正を行っておりますので本人の意思決定支援ですとかもしくは本人の意思尊重という観点からも任意後見契約はお元気なときに結んでいただくものになりますので先任のそういった先生方からのご指摘の観点からも活用が広がるということが必要であるというふうに考えております。 安倍博之君。",
      "cues": [
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          "text": "お答えいたします。"
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          "text": "まず1点目についてなのですが先生御指摘のとおりですねもちろん御家族の中で何か契約書等を交わすことがないというのは先生御指摘のとおりかと思います。"
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          "text": "他方で一般論として申し上げますと民法は先生御承知のように個別の財産制というのを取っておるという関係もありますので一部の相続人の方が御本人の財産を使い込んでおられるというような場合には御本人の権利擁護の観点からその取り戻しへ向けてその当該御親族と任期抗議などを通じて返還を求めるということはこれは現行制度においても改正後においてもあり得るところだと思っております。"
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          "text": "訴訟提起まで至るということは多くないかもしれませんけれども任期折などの経過を経るということはあろうかと思います。"
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          "text": "これらは後見人は本人の財産管理との関係で全管注意義務を負っているということがございますので返還を求めないということで逆に別居の別の親族から後見人の全管注意義務違反に基づく損害賠償請求を受けるリスクを有しているというようなことが影響しているというふうにも考えられます。"
        },
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          "text": "後見人は親族間紛争において本人同居親族別居親族の3者の関係性調整に追われることもございましてここで重要になってきますのは同居の親族と別居親族の対応について中立的に接するというそういう必要があるんだろうというふうに考えています。"
        },
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        },
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          "text": "また2点目の任意貢献についてですが先ほど小沢会長や山上先生からもご指摘あったところでありますけれども今回の任意後見契約の法律に関する改正において監督にお必死ではなくなるということそれから監督にお二人生の希望をお伺いできるまた補助と任意貢献が併存できるそれから代理権目録の変更について変更契約で可能にする不改始の合意と審判障害事由によっていわゆる予備的住人者というのを定めることができるというような改正を行っておりますので本人の意思決定支援ですとかもしくは本人の意思尊重という観点からも任意後見契約はお元気なときに結んでいただくものになりますので先任のそういった先生方からのご指摘の観点からも活用が広がるということが必要であるというふうに考えております。"
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          "text": "安倍博之君。"
        }
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    },
    {
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      "name": "阿部弘樹",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "いずれにしても私は任意貢献制度というのが非常に重要だと思っております。 海外でもそれが主流でございますから元気なうちに遺言をする元気なうちに任意後見契約監督にも指名するそして財産遺産を扱う人を指名しとくということが大切だと思っております。 今度の遺言制度非常にいいものができるとしておりますが小沢参考人その意義についてお願いします。 小沢参考人。",
      "cues": [
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          "text": "いずれにしても私は任意貢献制度というのが非常に重要だと思っております。"
        },
        {
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          "text": "海外でもそれが主流でございますから元気なうちに遺言をする元気なうちに任意後見契約監督にも指名するそして財産遺産を扱う人を指名しとくということが大切だと思っております。"
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          "text": "今度の遺言制度非常にいいものができるとしておりますが小沢参考人その意義についてお願いします。"
        },
        {
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          "text": "小沢参考人。"
        }
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      "i": 113,
      "start": 17218.92,
      "name": "小沢",
      "group": "参考人",
      "text": "安倍先生御質問ありがとうございます。 今回の有意言改正につきましてはこれまで実質少々有意言が担ってきた申請性や申請の確保をデジタル社会でどのように確保するかが課題であったと承知をしておりまして有意言書保管官の確認そして全文口述適切な補完などを通じた新一世の補強というデジタル社会での課題を受け止めたものと理解をしています。 平成29年度に法務省が実施した我が国における実質証書による遺言に係る遺言書の作成補完等に関するニーズ調査分析業務では年代によってブレはあるものの実質証書遺言構成証書遺言作成の経験に関して全体として見ると実質証書遺言を作成したことがある方が3.7%公正証書遺言を作成したことがあるという方が3.1%でありました。 これが令和5年の11月のアンケートによりますと実質証書遺言を作成したことがある方が8.5%公正証書遺言を作成したことがあるという方が2.7%であったというふうに承知をしています。 数値に幅はあるものの実質証書遺言と構成証書遺言の作成件数に関して同数程度あるいは実質証書遺言の方が作成割合が高い傾向にある今般の保管証書遺言は遺言書保管官の前で全文講述という要件はあるものの手軽に作成することができるためそのニーズというのは非常にあるのではないかというふうに考えております。 また、所有者不明土地問題の抑止及び解消に当たって相続登記の申請の義務化がされましたが相続登記の申請の際に重要となるのが遺言書の存在であり実質証書遺言は気軽に作成することができる一方形式上の不備を原因とした遺言無効や発見可能性の低下が課題として考えられるところでおりまして法務省の調査では実質証書遺言と公正証書遺言の作成について大差ない数あるいは実質証書遺言の方が上回っている結果につながっているにもかかわらず実質証書遺言の権認件数は公正証書遺言作成件数より下回っているということで推測の域は出ないもののせっかく作成した実質証書遺言が相続人において発見されず執行手続に活用することができなかった事案も一定程度あるものというふうに考えています。 そこで、今般の保管省所有言は有言所保管官による形式不備に係るチェックがありまた法務局で保管されることとなるため無効になるリスクや発見可能性の低下は避けることができるということになります。 結果有言者の最終意思を実現することが可能となり引いては所有者不明土地問題の解消にも資するものと考えております。 安倍博之君。",
      "cues": [
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          "text": "安倍先生御質問ありがとうございます。"
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          "text": "今回の有意言改正につきましてはこれまで実質少々有意言が担ってきた申請性や申請の確保をデジタル社会でどのように確保するかが課題であったと承知をしておりまして有意言書保管官の確認そして全文口述適切な補完などを通じた新一世の補強というデジタル社会での課題を受け止めたものと理解をしています。"
        },
        {
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          "end": 17278.940000000002,
          "text": "平成29年度に法務省が実施した我が国における実質証書による遺言に係る遺言書の作成補完等に関するニーズ調査分析業務では年代によってブレはあるものの実質証書遺言構成証書遺言作成の経験に関して全体として見ると実質証書遺言を作成したことがある方が3.7%公正証書遺言を作成したことがあるという方が3.1%でありました。"
        },
        {
          "start": 17278.940000000002,
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          "text": "これが令和5年の11月のアンケートによりますと実質証書遺言を作成したことがある方が8.5%公正証書遺言を作成したことがあるという方が2.7%であったというふうに承知をしています。"
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        {
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          "text": "数値に幅はあるものの実質証書遺言と構成証書遺言の作成件数に関して同数程度あるいは実質証書遺言の方が作成割合が高い傾向にある今般の保管証書遺言は遺言書保管官の前で全文講述という要件はあるものの手軽に作成することができるためそのニーズというのは非常にあるのではないかというふうに考えております。"
        },
        {
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          "text": "また、所有者不明土地問題の抑止及び解消に当たって相続登記の申請の義務化がされましたが相続登記の申請の際に重要となるのが遺言書の存在であり実質証書遺言は気軽に作成することができる一方形式上の不備を原因とした遺言無効や発見可能性の低下が課題として考えられるところでおりまして法務省の調査では実質証書遺言と公正証書遺言の作成について大差ない数あるいは実質証書遺言の方が上回っている結果につながっているにもかかわらず実質証書遺言の権認件数は公正証書遺言作成件数より下回っているということで推測の域は出ないもののせっかく作成した実質証書遺言が相続人において発見されず執行手続に活用することができなかった事案も一定程度あるものというふうに考えています。"
        },
        {
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          "text": "そこで、今般の保管省所有言は有言所保管官による形式不備に係るチェックがありまた法務局で保管されることとなるため無効になるリスクや発見可能性の低下は避けることができるということになります。"
        },
        {
          "start": 17388.54,
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          "text": "結果有言者の最終意思を実現することが可能となり引いては所有者不明土地問題の解消にも資するものと考えております。"
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        {
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          "text": "安倍博之君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 114,
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      "name": "阿部弘樹",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "ありがとうございました。時間ですのでこれで終わります。 次に、有田芳生君。",
      "cues": [
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          "text": "ありがとうございました。時間ですのでこれで終わります。"
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          "text": "次に、有田芳生君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 115,
      "start": 17411.2,
      "name": "有田芳生",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "有田芳生です。 今日は御三人の方ありがとうございます。 それぞれお聞きをしていきたいんですけれどもまず小沢参考人には全体的な評価についてお聞きをしてその後に根本参考人からはいわゆる連れ去り問題と関わって貢献人がどのように関わっているのかについてお聞きをして最後に山上参考人からは利用者利用が終わるための制度について少し詳しくお聞きをしたいと思います。 最初小沢参考人の全体的な評価の中で画期的だという表現をされておりました。 ところが例えば貢献制度と家族の会という組織は利用者のためには解約だという厳しい評価をされていて貢献は悪くなる一方であると結論的にはなぜ利用者本位の貢献制度と言えるのでしょうかという厳しい評価をされているこの小沢参考人の民法成年後見等関係等の改正に関する要項に対する会長声明の中では貢献と補佐を廃止し補助に一元化する先ほどからおっしゃっているように本人の意思を尊重すると四半世紀ぶりの改正になるんですけれども一体この四半世紀の間でどんな問題があってなぜ改正をしなければいけないのかという結論に至ったのかについて少しお話をください小沢参考人。",
      "cues": [
        {
          "start": 17413.440000000002,
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          "text": "有田芳生です。"
        },
        {
          "start": 17415.420000000002,
          "end": 17418.260000000002,
          "text": "今日は御三人の方ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 17418.260000000002,
          "end": 17449.899999999998,
          "text": "それぞれお聞きをしていきたいんですけれどもまず小沢参考人には全体的な評価についてお聞きをしてその後に根本参考人からはいわゆる連れ去り問題と関わって貢献人がどのように関わっているのかについてお聞きをして最後に山上参考人からは利用者利用が終わるための制度について少し詳しくお聞きをしたいと思います。"
        },
        {
          "start": 17449.899999999998,
          "end": 17459.34,
          "text": "最初小沢参考人の全体的な評価の中で画期的だという表現をされておりました。"
        },
        {
          "start": 17459.34,
          "end": 17521.74,
          "text": "ところが例えば貢献制度と家族の会という組織は利用者のためには解約だという厳しい評価をされていて貢献は悪くなる一方であると結論的にはなぜ利用者本位の貢献制度と言えるのでしょうかという厳しい評価をされているこの小沢参考人の民法成年後見等関係等の改正に関する要項に対する会長声明の中では貢献と補佐を廃止し補助に一元化する先ほどからおっしゃっているように本人の意思を尊重すると四半世紀ぶりの改正になるんですけれども一体この四半世紀の間でどんな問題があってなぜ改正をしなければいけないのかという結論に至ったのかについて少しお話をください小沢参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 116,
      "start": 17521.74,
      "name": "小沢",
      "group": "参考人",
      "text": "有田先生ご質問ありがとうございます。 先ほどの意見陳述と多少重複するかもしれませんがご容赦をいただければと思います。 まずもって今回の法改正平成11年から現在に至るまでのさまざまご利用者や当事者団体の方からのご指摘というのは先ほど来お話が出ておりますように一旦後見人が選任されると制度利用がその方の判断能力が失われ回復するまで終わらないというこの終わらない問題あるいはその後権人というのが包括代理権があるために全ての代理権が代理を行為がし可能となるという権限の広すぎる問題そして三つ目としてはその後権人が一旦就任されるとなかなかこの相性が合わない場合であっても変えられないというこの問題が指摘をされてきたというふうに承知をしております。 そして今回のこの改正私が冒頭画期的な改正であるというふうに申し上げた理由については先ほどの3点の問題が今回の改正でクリアになっているというふうに私は理解をしているからでございます。 今回の繰り返しになりますが法改正によりまして必要性が失われれば公権制度の利用は終了することになります。 そうすればこの公権制度はとても利用しやすくなると考えておりますし権利条約が求めている保護よりも保護はより短期間によるべきであるという国連の権利条約との理念にも遅くした制度になると思われます。 申立てに関わる専門職の立場から見てもこの申立ての目的となった事務が終了しても制度利用が終了できないことによって貢献制度の利用自体を躊躇されることがとても多いのでこのことが遺産分割や不動産売却などを妨げるという事例がたくさんありましたがこれが解決していくというふうに考えています。 このようなことで私は今回の改正については画期的な改正というふうに考えている次第でございます。 有田芳生君。",
      "cues": [
        {
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          "end": 17525.98,
          "text": "有田先生ご質問ありがとうございます。"
        },
        {
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          "text": "先ほどの意見陳述と多少重複するかもしれませんがご容赦をいただければと思います。"
        },
        {
          "start": 17533.22,
          "end": 17596.02,
          "text": "まずもって今回の法改正平成11年から現在に至るまでのさまざまご利用者や当事者団体の方からのご指摘というのは先ほど来お話が出ておりますように一旦後見人が選任されると制度利用がその方の判断能力が失われ回復するまで終わらないというこの終わらない問題あるいはその後権人というのが包括代理権があるために全ての代理権が代理を行為がし可能となるという権限の広すぎる問題そして三つ目としてはその後権人が一旦就任されるとなかなかこの相性が合わない場合であっても変えられないというこの問題が指摘をされてきたというふうに承知をしております。"
        },
        {
          "start": 17596.02,
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          "text": "そして今回のこの改正私が冒頭画期的な改正であるというふうに申し上げた理由については先ほどの3点の問題が今回の改正でクリアになっているというふうに私は理解をしているからでございます。"
        },
        {
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          "text": "今回の繰り返しになりますが法改正によりまして必要性が失われれば公権制度の利用は終了することになります。"
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        {
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          "text": "そうすればこの公権制度はとても利用しやすくなると考えておりますし権利条約が求めている保護よりも保護はより短期間によるべきであるという国連の権利条約との理念にも遅くした制度になると思われます。"
        },
        {
          "start": 17639.48,
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          "text": "申立てに関わる専門職の立場から見てもこの申立ての目的となった事務が終了しても制度利用が終了できないことによって貢献制度の利用自体を躊躇されることがとても多いのでこのことが遺産分割や不動産売却などを妨げるという事例がたくさんありましたがこれが解決していくというふうに考えています。"
        },
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          "text": "このようなことで私は今回の改正については画期的な改正というふうに考えている次第でございます。"
        },
        {
          "start": 17671.48,
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          "text": "有田芳生君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 117,
      "start": 17673.6,
      "name": "有田芳生",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "先ほどもお伝えしましたけれども一つの改正案を見ても画期的だという評価をされる方もいれば一方で利用者のために解約であるという受け止めをされる方もいらっしゃるということについてはどうお考えでしょうか。 小沢参考人。",
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          "end": 17692.899999999998,
          "text": "先ほどもお伝えしましたけれども一つの改正案を見ても画期的だという評価をされる方もいれば一方で利用者のために解約であるという受け止めをされる方もいらっしゃるということについてはどうお考えでしょうか。"
        },
        {
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          "end": 17694.56,
          "text": "小沢参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 118,
      "start": 17694.56,
      "name": "小沢",
      "group": "参考人",
      "text": "ありがとうございます。 そのような御意見があるということは承知をしております。 おそらくは今回の改正については比較的専門職の後見人の側によったものであり本来後見人は親族が担うべきだという御意見があるというふうに思っています。 私ももちろんケースにおよっては親族の方が後見人になる方がふさわしい事案というのは一定程度存在していると思います。 しかしながら現場の感覚で申し上げますと相談を受けた際に私も事例によってはまずは親族の方いらっしゃいますか。 そして後見人になっていただける方いらっしゃいますかというふうにお伺いするのですが実際その後見人になれる力量あるいは背景を持っている方でも結構断られる方が多いんです。 あるいは後見人になりたいと言ってくる方もたまにいらっしゃるんですがそういったケースを背景事情を見ると推定相続人の間で争いがあったりするケースもあるものですから結果としてどうしても親族が貢献人になるべきものと専門家がなるべきものと私たちは選択をしながら相談に対応しているという現状があります。 有田芳生君。",
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          "text": "ありがとうございます。"
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          "text": "そのような御意見があるということは承知をしております。"
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          "start": 17702.12,
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          "text": "おそらくは今回の改正については比較的専門職の後見人の側によったものであり本来後見人は親族が担うべきだという御意見があるというふうに思っています。"
        },
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          "text": "私ももちろんケースにおよっては親族の方が後見人になる方がふさわしい事案というのは一定程度存在していると思います。"
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          "text": "しかしながら現場の感覚で申し上げますと相談を受けた際に私も事例によってはまずは親族の方いらっしゃいますか。"
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          "start": 17742.640000000003,
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          "text": "そして後見人になっていただける方いらっしゃいますかというふうにお伺いするのですが実際その後見人になれる力量あるいは背景を持っている方でも結構断られる方が多いんです。"
        },
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          "text": "あるいは後見人になりたいと言ってくる方もたまにいらっしゃるんですがそういったケースを背景事情を見ると推定相続人の間で争いがあったりするケースもあるものですから結果としてどうしても親族が貢献人になるべきものと専門家がなるべきものと私たちは選択をしながら相談に対応しているという現状があります。"
        },
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          "text": "有田芳生君。"
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      ]
    },
    {
      "i": 119,
      "start": 17794.579999999998,
      "name": "有田芳生",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "根本参考人にお聞きをしますけれどもいわゆる連れ去りって社会問題にもなっていることなので今回の改正案と直接には関係ないように見えるんだけれどもしかし後見人が出てくるケースというのは結構目立つ例えば昨年の3月にある江東区にいらっしゃる女性当時97歳今98歳になっていらっしゃるんだけれども警察官がいきなり家にやってきてドアを壊して入ってきて家族3人を任意だと言って連れ去っていってそれからこの97歳の女性と娘さんそしてその娘さんがいまだ会えないというこれまでもいろんなケースがあって結局いわゆる連れ去りをされて連絡が取れないまま亡くなって遺骨が戻ってきたというようなケースが今もあるんですよねだからここでお聞きをしたいのは昨日の質疑の中で三木委員がこう語っていらっしゃいます。 親族が本人との面会を希望しても後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題になっておりますとその続きで今度の改正案では補助人にはそのような権限を与えられていないという理解でよろしいでしょうか。 現行法でもそういった権限を与えていないと思うと三木委員はおっしゃっているのに対して松井政府参考人はそのとおりだと御指摘のとおりで現行法でもそういう権限を与えられていないし今度の補助人も本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されていないとこれはそのとおりで正しいと思うんだけどただ現実に起きているケースだと今97歳の方が連れ去られて未だ98歳になるのにどこにいるのかわからない面会することもできないというケースなんかはその該当の区役所が公式な文書でこれはもう公権人の案なんだというようなことを書いているわけですよ現実にそういうことが起きているというのはこれどう判断すればいいんでしょうか。 根本参考人。",
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          "text": "根本参考人にお聞きをしますけれどもいわゆる連れ去りって社会問題にもなっていることなので今回の改正案と直接には関係ないように見えるんだけれどもしかし後見人が出てくるケースというのは結構目立つ例えば昨年の3月にある江東区にいらっしゃる女性当時97歳今98歳になっていらっしゃるんだけれども警察官がいきなり家にやってきてドアを壊して入ってきて家族3人を任意だと言って連れ去っていってそれからこの97歳の女性と娘さんそしてその娘さんがいまだ会えないというこれまでもいろんなケースがあって結局いわゆる連れ去りをされて連絡が取れないまま亡くなって遺骨が戻ってきたというようなケースが今もあるんですよねだからここでお聞きをしたいのは昨日の質疑の中で三木委員がこう語っていらっしゃいます。"
        },
        {
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          "text": "親族が本人との面会を希望しても後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題になっておりますとその続きで今度の改正案では補助人にはそのような権限を与えられていないという理解でよろしいでしょうか。"
        },
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          "end": 17936.5,
          "text": "現行法でもそういった権限を与えていないと思うと三木委員はおっしゃっているのに対して松井政府参考人はそのとおりだと御指摘のとおりで現行法でもそういう権限を与えられていないし今度の補助人も本人と親族の面会を制限する法的権限等を付与されていないとこれはそのとおりで正しいと思うんだけどただ現実に起きているケースだと今97歳の方が連れ去られて未だ98歳になるのにどこにいるのかわからない面会することもできないというケースなんかはその該当の区役所が公式な文書でこれはもう公権人の案なんだというようなことを書いているわけですよ現実にそういうことが起きているというのはこれどう判断すればいいんでしょうか。"
        },
        {
          "start": 17936.5,
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          "text": "根本参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 120,
      "start": 17938.84,
      "name": "根本",
      "group": "参考人",
      "text": "お答えいたします。 日弁令の見解というわけではなくて私の試験となりますことをご容赦くださいまず高齢者のいわゆる連れ去りという問題に関しまして後見人との関係につきましては高齢者虐待防止法という仕組みと後見人との関係というところを少し整理する必要があるのではないかというふうに考えております。 そういう意味で申し上げますといわゆる虐待という事実認定ですとかもしくは養護者支援の問題というような形での検討というのも必要ではないかというふうに思っております。 議員ご指摘の公権人による面会制限につきまして昨日の政府答弁においても公権人の権限ではないという答弁があり私個人としてもその考えには同意するところです。 いわゆる成人した親子の面会交流ということにつきまして子が親に会う権利というのはこれは裁判例上も憲法上の人格権に基づいて認められているものというふうに承知をしておりましてそれがかつ請求権として成立するか否かにつきましては親御さん親御本人が同意する能力があるという前提であればその御本人の同意があるかないかによって消せられているものというふうに承知をしております。 他方で虐待を伴う事案につきましては高齢者虐待防止法等において行政による面会制限という処分が規定をされておりまた他には施設が施設として有している施設管理権というものに基づいて当該施設で誰を面会させ誰を当該施設に立ち入るのかについて判断をされているということだと承知をしております。 そのような中で公権人は例えば虐待対応の状況を考慮しもしくは貢献人が主体となって面会制限を行うということではなくて行政が行っている面会制限に応じた対応を決めていくということはあり得るところでありますしまた施設が有している施設管理権を施設が行使するにあたってその契約者の代理人である貢献人の意見意向を踏まえてもしくは自治体の虐待対応状況を考慮して判断をされるということはこれは妨げられないものであるというふうに理解をしております。 後見人が面会制限をしているというふうなご指摘については擁護者の方からはそのように見えるということがあるのかと思いますが今申し上げたような観点から申し上げますと面会制限をしている主体は自治体ないしは施設管理権に基づく施設ということになるかと思いまして後見人が後見人の権限で面会制限をしているということではなく虐待対応の判断の中で公権人の権限や責任において一義的に制限しているというふうに法的に構成するということではないのではないかというふうに考えております。 その上で、例えば虐待対応において再統合への調整過程が進んでいるのになお公権人が自治体等の助言を聞くことなく合理的な理由もないのに制限をしているという場合にはこれは公権人の不法行為ないし全会の注意義務の問題が生じ得るということではないかというふうに考えております。 有田芳生君。",
      "cues": [
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          "text": "お答えいたします。"
        },
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          "text": "日弁令の見解というわけではなくて私の試験となりますことをご容赦くださいまず高齢者のいわゆる連れ去りという問題に関しまして後見人との関係につきましては高齢者虐待防止法という仕組みと後見人との関係というところを少し整理する必要があるのではないかというふうに考えております。"
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        {
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          "end": 17974.399999999998,
          "text": "そういう意味で申し上げますといわゆる虐待という事実認定ですとかもしくは養護者支援の問題というような形での検討というのも必要ではないかというふうに思っております。"
        },
        {
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          "end": 17986.96,
          "text": "議員ご指摘の公権人による面会制限につきまして昨日の政府答弁においても公権人の権限ではないという答弁があり私個人としてもその考えには同意するところです。"
        },
        {
          "start": 17986.96,
          "end": 18017.46,
          "text": "いわゆる成人した親子の面会交流ということにつきまして子が親に会う権利というのはこれは裁判例上も憲法上の人格権に基づいて認められているものというふうに承知をしておりましてそれがかつ請求権として成立するか否かにつきましては親御さん親御本人が同意する能力があるという前提であればその御本人の同意があるかないかによって消せられているものというふうに承知をしております。"
        },
        {
          "start": 18017.46,
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          "text": "他方で虐待を伴う事案につきましては高齢者虐待防止法等において行政による面会制限という処分が規定をされておりまた他には施設が施設として有している施設管理権というものに基づいて当該施設で誰を面会させ誰を当該施設に立ち入るのかについて判断をされているということだと承知をしております。"
        },
        {
          "start": 18040.6,
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          "text": "そのような中で公権人は例えば虐待対応の状況を考慮しもしくは貢献人が主体となって面会制限を行うということではなくて行政が行っている面会制限に応じた対応を決めていくということはあり得るところでありますしまた施設が有している施設管理権を施設が行使するにあたってその契約者の代理人である貢献人の意見意向を踏まえてもしくは自治体の虐待対応状況を考慮して判断をされるということはこれは妨げられないものであるというふうに理解をしております。"
        },
        {
          "start": 18077.9,
          "end": 18113.920000000002,
          "text": "後見人が面会制限をしているというふうなご指摘については擁護者の方からはそのように見えるということがあるのかと思いますが今申し上げたような観点から申し上げますと面会制限をしている主体は自治体ないしは施設管理権に基づく施設ということになるかと思いまして後見人が後見人の権限で面会制限をしているということではなく虐待対応の判断の中で公権人の権限や責任において一義的に制限しているというふうに法的に構成するということではないのではないかというふうに考えております。"
        },
        {
          "start": 18113.920000000002,
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          "text": "その上で、例えば虐待対応において再統合への調整過程が進んでいるのになお公権人が自治体等の助言を聞くことなく合理的な理由もないのに制限をしているという場合にはこれは公権人の不法行為ないし全会の注意義務の問題が生じ得るということではないかというふうに考えております。"
        },
        {
          "start": 18132.86,
          "end": 18134.320000000003,
          "text": "有田芳生君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 121,
      "start": 18134.320000000003,
      "name": "有田芳生",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "この問題に根が深いので金曜日質問する機会がありますのでそこで詳しくお尋ねしようと思っているんですけれども最後に山の目参考人いくつかの文章を読ませていただいて比喩がとてもよくわかるので今日の御説明もそうでしたけれども3つのデモというようなことを含めて今日の御従いまのお話もよくわかりました。 最後にお聞きをしたいのは真の意味で追われる制度にするためにこれまでインタビューに答えられた中で地域の社会福祉の営みに委ねられる見通しがなければならないと社会福祉法の改正案とも関わってというお話ですけれどももう少し残った時間で御説明をお願いします。 山上参考人。",
      "cues": [
        {
          "start": 18134.320000000003,
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          "text": "この問題に根が深いので金曜日質問する機会がありますのでそこで詳しくお尋ねしようと思っているんですけれども最後に山の目参考人いくつかの文章を読ませていただいて比喩がとてもよくわかるので今日の御説明もそうでしたけれども3つのデモというようなことを含めて今日の御従いまのお話もよくわかりました。"
        },
        {
          "start": 18158.4,
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          "text": "最後にお聞きをしたいのは真の意味で追われる制度にするためにこれまでインタビューに答えられた中で地域の社会福祉の営みに委ねられる見通しがなければならないと社会福祉法の改正案とも関わってというお話ですけれどももう少し残った時間で御説明をお願いします。"
        },
        {
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          "text": "山上参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 122,
      "start": 18186.5,
      "name": "山上",
      "group": "参考人",
      "text": "追われる貢献ということがキーワードになって報道におきましても今般成年後見制度を象徴する言葉として時に耳にすることが多くございます。 反面成年後見制度はこういう方向に変わっていくのではないかというようなことを私に申し述べる機会がいろいろ講演等でございます。 お話を聞いてくださる方から時に反発が出ることがあります。 福祉を担っておられる現場の皆さんからはですねあなたはそういうふうにおっしゃるけれどもそれは理念というか理屈の上ではそうかもしれないけれども現場で抱えるさまざまな事案においては追われるというふうに言うけれどもそんなに簡単に追われないような事案というのはたくさんあるんですとそういうことをわかってやっていますかというようなお叱りを受けることもございます。 そういうときにですね私からはですねそれはごもっとものお話であるということを申し上げるとともにですねよく話を聞いていただきたいとも望みますというふうにお願いしてですね終わる貢献にするというお話を差し上げた覚えはありませんと終わることができないという仕組みになってしまっているこの仕組みを終わらせますというふうにですねご案内を差し上げることにいたしますしております。 最初からそう言えばいいじゃないですかとおっしゃるんでいや最初からそういうふうに申し上げていますというふうに申し上げなければいけないんですけれども現在の制度はほとんど終わることができないもう予定された事務が終了に近づいたときに終わることにしますか終わらないことにしますかというようなことを一度検討していただいてそれはさまざまなケースがあるので簡単に終われないケースが少なくないということはもちろん承知しております。 しかし、終われるものは終わるようにしたらよいと思いますというお話を差し上げて意見交換をしたりしております。 その際まさに議員が御敬願で着眼していただいたとおり家族との関わりとか任意後見契約とかいろいろなツールがある中で何といってもこれから地域社会福祉が充実していくかどうかということが今般成年後見制度改革の奇数を握っているというふうに考えます。 民事法制の一角を成している成年後見制度でありますけれども民事法制の改革と地域社会福祉の改革は車の両輪であります。 どっちかがつまずいたら全体のフォーミュレーションが崩れるという関係になっております。 議員御案内のとおり社会福祉法等の一部を改正する法律案議案番号45でございますけれどもただいま応援において審議されておりまして厚生労働委員会に付託されて審議がされております。 ほぼこちらの法務委員会における民法等の一部を改正する法律案と同一のリズムで現在審議が続いているというふうに承知しております。 もしその政府提案のとおりに社会福祉法が改正されるということになりますと改正される社会福祉法の2条3項12号で福祉サービス保健医療サービス等利用援助事業というふうに法文には記されておりますけれども現場においてはこれまでの日常生活自立支援事業をもう少しブラッシュアップして充実したものとして整備していかなければならないというような方向で検討を始められているところでございます。 大きく並べますと3つほどの柱でしょうか。 新しい地域社会福祉の事業の試みとして社会生活上の意思決定支援とりわけ日常的な金銭管理をお年寄りや障害者に対してサポートをする2番目は病院に入ったり施設に入ったりするときの入院入所を支援するそれから自分が死んだ後の死後事務について不安がある人たちは今もおりますしこれから増えてきますから死後事務についてのサービスを失礼するこれは三本柱の事業をしてくださいということでこの法律案が採択される暁には政府において鋭意そのことを進めていくだろうというふうに思います。 しかしながら民法の改正のような民事法制の改革と性格が異なりまして予算をつけたり地方公共団体の各団体の理解を得なければいけないとかさまざまな手立てを講じなければいけませんからこちらの方法律を一本改正すると直ちに社会福祉がうまくいくというふうにはなってまいりませんそこは今般改正に関わった民法改正に関連する法律家の人たちにも併せて協力支援をお願いすることになりますし政府一体として進めなければいけないことであります。 立法府においてもその方面に特段にご関心を払っていただきたいと望みます。 ありがとうございます。 ありがとうございました。 有田芳生君。",
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        {
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          "text": "追われる貢献ということがキーワードになって報道におきましても今般成年後見制度を象徴する言葉として時に耳にすることが多くございます。"
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          "text": "反面成年後見制度はこういう方向に変わっていくのではないかというようなことを私に申し述べる機会がいろいろ講演等でございます。"
        },
        {
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          "text": "お話を聞いてくださる方から時に反発が出ることがあります。"
        },
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          "text": "福祉を担っておられる現場の皆さんからはですねあなたはそういうふうにおっしゃるけれどもそれは理念というか理屈の上ではそうかもしれないけれども現場で抱えるさまざまな事案においては追われるというふうに言うけれどもそんなに簡単に追われないような事案というのはたくさんあるんですとそういうことをわかってやっていますかというようなお叱りを受けることもございます。"
        },
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          "text": "そういうときにですね私からはですねそれはごもっとものお話であるということを申し上げるとともにですねよく話を聞いていただきたいとも望みますというふうにお願いしてですね終わる貢献にするというお話を差し上げた覚えはありませんと終わることができないという仕組みになってしまっているこの仕組みを終わらせますというふうにですねご案内を差し上げることにいたしますしております。"
        },
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          "text": "最初からそう言えばいいじゃないですかとおっしゃるんでいや最初からそういうふうに申し上げていますというふうに申し上げなければいけないんですけれども現在の制度はほとんど終わることができないもう予定された事務が終了に近づいたときに終わることにしますか終わらないことにしますかというようなことを一度検討していただいてそれはさまざまなケースがあるので簡単に終われないケースが少なくないということはもちろん承知しております。"
        },
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          "end": 18294.579999999998,
          "text": "しかし、終われるものは終わるようにしたらよいと思いますというお話を差し上げて意見交換をしたりしております。"
        },
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          "end": 18316.140000000003,
          "text": "その際まさに議員が御敬願で着眼していただいたとおり家族との関わりとか任意後見契約とかいろいろなツールがある中で何といってもこれから地域社会福祉が充実していくかどうかということが今般成年後見制度改革の奇数を握っているというふうに考えます。"
        },
        {
          "start": 18316.140000000003,
          "end": 18325.68,
          "text": "民事法制の一角を成している成年後見制度でありますけれども民事法制の改革と地域社会福祉の改革は車の両輪であります。"
        },
        {
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          "end": 18331.86,
          "text": "どっちかがつまずいたら全体のフォーミュレーションが崩れるという関係になっております。"
        },
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          "text": "議員御案内のとおり社会福祉法等の一部を改正する法律案議案番号45でございますけれどもただいま応援において審議されておりまして厚生労働委員会に付託されて審議がされております。"
        },
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          "text": "ほぼこちらの法務委員会における民法等の一部を改正する法律案と同一のリズムで現在審議が続いているというふうに承知しております。"
        },
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          "text": "もしその政府提案のとおりに社会福祉法が改正されるということになりますと改正される社会福祉法の2条3項12号で福祉サービス保健医療サービス等利用援助事業というふうに法文には記されておりますけれども現場においてはこれまでの日常生活自立支援事業をもう少しブラッシュアップして充実したものとして整備していかなければならないというような方向で検討を始められているところでございます。"
        },
        {
          "start": 18386.02,
          "end": 18389.92,
          "text": "大きく並べますと3つほどの柱でしょうか。"
        },
        {
          "start": 18389.92,
          "end": 18430.3,
          "text": "新しい地域社会福祉の事業の試みとして社会生活上の意思決定支援とりわけ日常的な金銭管理をお年寄りや障害者に対してサポートをする2番目は病院に入ったり施設に入ったりするときの入院入所を支援するそれから自分が死んだ後の死後事務について不安がある人たちは今もおりますしこれから増えてきますから死後事務についてのサービスを失礼するこれは三本柱の事業をしてくださいということでこの法律案が採択される暁には政府において鋭意そのことを進めていくだろうというふうに思います。"
        },
        {
          "start": 18430.3,
          "end": 18465.0,
          "text": "しかしながら民法の改正のような民事法制の改革と性格が異なりまして予算をつけたり地方公共団体の各団体の理解を得なければいけないとかさまざまな手立てを講じなければいけませんからこちらの方法律を一本改正すると直ちに社会福祉がうまくいくというふうにはなってまいりませんそこは今般改正に関わった民法改正に関連する法律家の人たちにも併せて協力支援をお願いすることになりますし政府一体として進めなければいけないことであります。"
        },
        {
          "start": 18465.0,
          "end": 18469.58,
          "text": "立法府においてもその方面に特段にご関心を払っていただきたいと望みます。"
        },
        {
          "start": 18469.58,
          "end": 18470.100000000002,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 18470.100000000002,
          "end": 18471.5,
          "text": "ありがとうございました。"
        },
        {
          "start": 18471.5,
          "end": 18472.68,
          "text": "有田芳生君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 123,
      "start": 18472.68,
      "name": "有田芳生",
      "group": "中道改革連合・無所属",
      "text": "次に、金村隆奈君。",
      "cues": [
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          "end": 18480.68,
          "text": "次に、金村隆奈君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 124,
      "start": 18478.4,
      "name": "金村龍那",
      "group": "日本維新の会",
      "text": "日本維新の会の金村隆奈でございます。 今日は参考人のお三方の皆様意見陳述をいただきまして改めて感謝を申し上げたいと思います。 それではまずはじめにですねお三方からお伺いしたいんですが最高裁判所が公表している統計によると近年は青年後見人に専任される者の約8割が弁護士司法書士社会福祉士等の専門職であるがこのように専門職が専任される割合が高い理由はどのようなものであるとお考えかそれぞれお答えください小沢参考人。",
      "cues": [
        {
          "start": 18480.68,
          "end": 18485.58,
          "text": "日本維新の会の金村隆奈でございます。"
        },
        {
          "start": 18485.58,
          "end": 18491.86,
          "text": "今日は参考人のお三方の皆様意見陳述をいただきまして改めて感謝を申し上げたいと思います。"
        },
        {
          "start": 18491.86,
          "end": 18523.0,
          "text": "それではまずはじめにですねお三方からお伺いしたいんですが最高裁判所が公表している統計によると近年は青年後見人に専任される者の約8割が弁護士司法書士社会福祉士等の専門職であるがこのように専門職が専任される割合が高い理由はどのようなものであるとお考えかそれぞれお答えください小沢参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 125,
      "start": 18523.0,
      "name": "小沢",
      "group": "参考人",
      "text": "金村先生御質問ありがとうございます。 近年公権制度を利用される方は頼れる親族がいない方が多くなっているというふうに承知をしています。 申立件数の約25%が本人申立となっておりますが本人自身が申し立てるケースは申し立ててくれる親族がいない場合が多くまた申し立て割合の約24%を占める市区町村の申し立ても頼れる親族がいないケースが多いと感じています。 申し立て割合の約49%が親族申し立てとなっておりますがこれは関与する親族がいることが明らかなケースとなっていますがこの中にも自治体や施設病院などからの連絡によって申立てだけは行うけれども後見人等には就任できないよというケースも多く含まれており後見人等に就任することを望む親族はそれほど多くないのが実情というふうに承知しています。 後見制度解消当初は親族による後見が約9割というふうに圧倒的多数だったと承知しておりますが本人の財産と貢献人の財産を区分して管理できていないとか財産管理が適切にできない事案や不正事案なども多く見られたため次第に専門職が専任されるようになっているというふうに承知をしております。 金村隆奈君。",
      "cues": [
        {
          "start": 18523.0,
          "end": 18526.44,
          "text": "金村先生御質問ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 18526.44,
          "end": 18536.08,
          "text": "近年公権制度を利用される方は頼れる親族がいない方が多くなっているというふうに承知をしています。"
        },
        {
          "start": 18536.08,
          "end": 18560.32,
          "text": "申立件数の約25%が本人申立となっておりますが本人自身が申し立てるケースは申し立ててくれる親族がいない場合が多くまた申し立て割合の約24%を占める市区町村の申し立ても頼れる親族がいないケースが多いと感じています。"
        },
        {
          "start": 18560.32,
          "end": 18588.2,
          "text": "申し立て割合の約49%が親族申し立てとなっておりますがこれは関与する親族がいることが明らかなケースとなっていますがこの中にも自治体や施設病院などからの連絡によって申立てだけは行うけれども後見人等には就任できないよというケースも多く含まれており後見人等に就任することを望む親族はそれほど多くないのが実情というふうに承知しています。"
        },
        {
          "start": 18588.2,
          "end": 18616.98,
          "text": "後見制度解消当初は親族による後見が約9割というふうに圧倒的多数だったと承知しておりますが本人の財産と貢献人の財産を区分して管理できていないとか財産管理が適切にできない事案や不正事案なども多く見られたため次第に専門職が専任されるようになっているというふうに承知をしております。"
        },
        {
          "start": 18616.98,
          "end": 18620.66,
          "text": "金村隆奈君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 126,
      "start": 18620.66,
      "name": "金村龍那",
      "group": "日本維新の会",
      "text": "すいません根本参考人。",
      "cues": [
        {
          "start": 18620.66,
          "end": 18623.06,
          "text": "すいません根本参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 127,
      "start": 18623.06,
      "name": "根本",
      "group": "参考人",
      "text": "お答えいたします。 昨日の政府答弁にもありましたとおりまた今の小沢会長等からのご指摘にもありましたとおり火災の専任基準に照らして妥当な候補者がいる場合には家庭裁判所は当該候補者を専任するということになっておりますので親族が候補者となられているケースがそもそも低いというところは一つの理由であるというふうに思われますしまたご家族やご親族がご本人を適切に支援されているケースではそもそも成年後見制度を利用するというニーズに欠けるということになろうかと思いますのでそうなりますとそもそも申立てをされないということを選ばれているのではないかというふうに考えております。 また、同時に市民貢献ですとか法人貢献の拡充というのもこれが不十分であるというのもその要因ではないかというふうには思っておりますので親族等が候補者でない事案についてもしくは候補者となっておられても選任が相当でないという事案につきまして専門職のみならず市民貢献法人貢献が受任できる環境整備というのはこれは引き続きの課題であるというふうには認識をしております。 山野目参考人。",
      "cues": [
        {
          "start": 18623.06,
          "end": 18627.6,
          "text": "お答えいたします。"
        },
        {
          "start": 18627.6,
          "end": 18665.32,
          "text": "昨日の政府答弁にもありましたとおりまた今の小沢会長等からのご指摘にもありましたとおり火災の専任基準に照らして妥当な候補者がいる場合には家庭裁判所は当該候補者を専任するということになっておりますので親族が候補者となられているケースがそもそも低いというところは一つの理由であるというふうに思われますしまたご家族やご親族がご本人を適切に支援されているケースではそもそも成年後見制度を利用するというニーズに欠けるということになろうかと思いますのでそうなりますとそもそも申立てをされないということを選ばれているのではないかというふうに考えております。"
        },
        {
          "start": 18665.32,
          "end": 18690.120000000003,
          "text": "また、同時に市民貢献ですとか法人貢献の拡充というのもこれが不十分であるというのもその要因ではないかというふうには思っておりますので親族等が候補者でない事案についてもしくは候補者となっておられても選任が相当でないという事案につきまして専門職のみならず市民貢献法人貢献が受任できる環境整備というのはこれは引き続きの課題であるというふうには認識をしております。"
        },
        {
          "start": 18690.120000000003,
          "end": 18693.9,
          "text": "山野目参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 128,
      "start": 18693.9,
      "name": "山野目",
      "group": "参考人",
      "text": "おおむね3つの場合でしょうか。 身寄りのない人であって親族に適任者が見当たらない場合それから親族はいるけれども親族の間に深刻な感情または利害の対立があるような事例それから加えてかなり難度の高い法律事務が要求されるような事例こういったものについて専門家の貢献人が選ばれているのではないかというふうに考えますし背景としてただいま小沢参考人根本参考人から指摘されたような実態があるのではないかというふうに資料をしております。 金村隆奈君。",
      "cues": [
        {
          "start": 18693.9,
          "end": 18697.06,
          "text": "おおむね3つの場合でしょうか。"
        },
        {
          "start": 18697.06,
          "end": 18726.24,
          "text": "身寄りのない人であって親族に適任者が見当たらない場合それから親族はいるけれども親族の間に深刻な感情または利害の対立があるような事例それから加えてかなり難度の高い法律事務が要求されるような事例こういったものについて専門家の貢献人が選ばれているのではないかというふうに考えますし背景としてただいま小沢参考人根本参考人から指摘されたような実態があるのではないかというふうに資料をしております。"
        },
        {
          "start": 18726.24,
          "end": 18729.32,
          "text": "金村隆奈君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 129,
      "start": 18729.32,
      "name": "金村龍那",
      "group": "日本維新の会",
      "text": "ありがとうございました。 やはり制度をしっかり構築してより専門性の高い人が従事して安心な暮らしというか生活をまなっていくのが必要なんだと理解をしています。 その上で、専門職の後継人がいわゆる通帳の管理には問題がないけれども面会に来ない親族や本人に何の相談もなく物事を決めてしまうなどの指摘や声をいただいております。 そのような貢献人には交代していただいた方がいいと私は率直に思うんですがどのように考えているのか小沢参考人にお伺いします。 小沢参考人。",
      "cues": [
        {
          "start": 18729.32,
          "end": 18730.46,
          "text": "ありがとうございました。"
        },
        {
          "start": 18730.46,
          "end": 18744.82,
          "text": "やはり制度をしっかり構築してより専門性の高い人が従事して安心な暮らしというか生活をまなっていくのが必要なんだと理解をしています。"
        },
        {
          "start": 18744.82,
          "end": 18761.780000000002,
          "text": "その上で、専門職の後継人がいわゆる通帳の管理には問題がないけれども面会に来ない親族や本人に何の相談もなく物事を決めてしまうなどの指摘や声をいただいております。"
        },
        {
          "start": 18761.78,
          "end": 18771.96,
          "text": "そのような貢献人には交代していただいた方がいいと私は率直に思うんですがどのように考えているのか小沢参考人にお伺いします。"
        },
        {
          "start": 18771.96,
          "end": 18773.64,
          "text": "小沢参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 130,
      "start": 18773.64,
      "name": "小沢",
      "group": "参考人",
      "text": "はい金野先生ご質問ありがとうございます。 今先生から御指摘があったような全く面会をしないつまり本人の意思を軽視しているようなことが公権人として望ましくないということは今回の法制審議会部会でも指摘のあった部分であります。 私もそのような方はふさわしくないというふうに思っています。 ただ一方で親族の意見につきましてはそれがもちろんご本人の意思をきちんと知るための一つの要素として重要なものではございますが一方本人ではなく親族ご自身の利益を考えていることもないわけではないものですから親族の意思を優先するというのはなかなか本人の代理人である後継人としては必ずしも適切ではないというふうに考えています。 金村隆奈君。",
      "cues": [
        {
          "start": 18773.64,
          "end": 18778.559999999998,
          "text": "はい金野先生ご質問ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 18778.559999999998,
          "end": 18798.7,
          "text": "今先生から御指摘があったような全く面会をしないつまり本人の意思を軽視しているようなことが公権人として望ましくないということは今回の法制審議会部会でも指摘のあった部分であります。"
        },
        {
          "start": 18798.7,
          "end": 18802.0,
          "text": "私もそのような方はふさわしくないというふうに思っています。"
        },
        {
          "start": 18802.0,
          "end": 18831.34,
          "text": "ただ一方で親族の意見につきましてはそれがもちろんご本人の意思をきちんと知るための一つの要素として重要なものではございますが一方本人ではなく親族ご自身の利益を考えていることもないわけではないものですから親族の意思を優先するというのはなかなか本人の代理人である後継人としては必ずしも適切ではないというふうに考えています。"
        },
        {
          "start": 18831.34,
          "end": 18834.82,
          "text": "金村隆奈君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 131,
      "start": 18834.82,
      "name": "金村龍那",
      "group": "日本維新の会",
      "text": "親族と専門性を持った人との感情的な隔たりが生まれるとやはりいい方向には解決には向かわないんじゃないかなと思っています。 ただ一方で専門性の高い人つまり弁護士とか司法省士の皆さんとかが一方的に悪いことをしているわけではないのでことさらにそればかりを抽出してこういう制度が危ぶまれていると思われるのもまた得策ではないと思っています。 その上でやはり親族がそして自分自身が元気なうちに任意貢献制度を使うことがこれからは最も必要なんじゃないかなというふうに私自身も考えております。 その上でいわゆる現在は任意貢献制度を利用していても貢献や補助が開始されると任意貢献が終了するとされているのに対してこの法律案では任意貢献が終了しないこととされています。 任意貢献制度の活用にとってこれが意味があるとお考えなのか小沢参考人にお伺いします。 小沢参考人。",
      "cues": [
        {
          "start": 18834.82,
          "end": 18850.06,
          "text": "親族と専門性を持った人との感情的な隔たりが生まれるとやはりいい方向には解決には向かわないんじゃないかなと思っています。"
        },
        {
          "start": 18850.06,
          "end": 18869.16,
          "text": "ただ一方で専門性の高い人つまり弁護士とか司法省士の皆さんとかが一方的に悪いことをしているわけではないのでことさらにそればかりを抽出してこういう制度が危ぶまれていると思われるのもまた得策ではないと思っています。"
        },
        {
          "start": 18869.16,
          "end": 18883.64,
          "text": "その上でやはり親族がそして自分自身が元気なうちに任意貢献制度を使うことがこれからは最も必要なんじゃないかなというふうに私自身も考えております。"
        },
        {
          "start": 18883.64,
          "end": 18901.879999999997,
          "text": "その上でいわゆる現在は任意貢献制度を利用していても貢献や補助が開始されると任意貢献が終了するとされているのに対してこの法律案では任意貢献が終了しないこととされています。"
        },
        {
          "start": 18901.879999999997,
          "end": 18908.94,
          "text": "任意貢献制度の活用にとってこれが意味があるとお考えなのか小沢参考人にお伺いします。"
        },
        {
          "start": 18908.94,
          "end": 18910.219999999998,
          "text": "小沢参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 132,
      "start": 18910.219999999998,
      "name": "小沢",
      "group": "参考人",
      "text": "はい質問ありがとうございます。 先生御指摘のようにですね改正案では任意貢献と法定貢献の双方を併存させ双方を同時に利用することが可能としています。 両方が併存するということから一見任意貢献を優先する原則を廃止するように見えるかもしれませんけれども任意後見契約が登記されている場合には本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り法定貢献の開始をすることができることは現行法と同様でありまして法定貢献よりも任意貢献を優先させる原則は維持されているというふうに思っています。 むしろ現行制度においては任意後見契約が締結されていてもやむを得ず法定貢献が開始した場合には任意貢献が終了するという仕組みになっておりその不具合を解消するために法定貢献と任意貢献を並存できる仕組みに改正しようとするものと理解をしています。 そうすることで実務現場としては契約当時に予定していた代理権では不足した場合などに任意貢献をより生かせるようになりまた本人の望む代理権のみを付与する契約ができるようになると考えています。 現在の任意貢献制度では本人の自利弁式能力が不十分となって任意貢献が発行した後に契約当初に予想していなかった事務例えば想定外の相続や不動産売却などが発生した場合にはその任意貢献の代理権では対応できないため法定貢献を申し立てることにより対応してきました。 現在の規律では法定貢献と任意貢献が並存できず法定貢献が開始すると任意貢献は終了するため本人の意思による任意貢献を生かすことができないということが問題でしたがこの法定貢献との並存は任意貢献で不足する部分先ほどの例で言えば想定外の相続や不動産売却についてのみ法定貢献を利用しても任意貢献を終了させず使い続けることができるという重要な制度になるというふうに考えています。 金村隆奈君。",
      "cues": [
        {
          "start": 18910.219999999998,
          "end": 18912.8,
          "text": "はい質問ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 18912.8,
          "end": 18925.420000000002,
          "text": "先生御指摘のようにですね改正案では任意貢献と法定貢献の双方を併存させ双方を同時に利用することが可能としています。"
        },
        {
          "start": 18925.420000000002,
          "end": 18952.960000000003,
          "text": "両方が併存するということから一見任意貢献を優先する原則を廃止するように見えるかもしれませんけれども任意後見契約が登記されている場合には本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り法定貢献の開始をすることができることは現行法と同様でありまして法定貢献よりも任意貢献を優先させる原則は維持されているというふうに思っています。"
        },
        {
          "start": 18952.960000000003,
          "end": 18972.100000000002,
          "text": "むしろ現行制度においては任意後見契約が締結されていてもやむを得ず法定貢献が開始した場合には任意貢献が終了するという仕組みになっておりその不具合を解消するために法定貢献と任意貢献を並存できる仕組みに改正しようとするものと理解をしています。"
        },
        {
          "start": 18972.1,
          "end": 18987.379999999997,
          "text": "そうすることで実務現場としては契約当時に予定していた代理権では不足した場合などに任意貢献をより生かせるようになりまた本人の望む代理権のみを付与する契約ができるようになると考えています。"
        },
        {
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          "end": 19012.22,
          "text": "現在の任意貢献制度では本人の自利弁式能力が不十分となって任意貢献が発行した後に契約当初に予想していなかった事務例えば想定外の相続や不動産売却などが発生した場合にはその任意貢献の代理権では対応できないため法定貢献を申し立てることにより対応してきました。"
        },
        {
          "start": 19012.22,
          "end": 19042.04,
          "text": "現在の規律では法定貢献と任意貢献が並存できず法定貢献が開始すると任意貢献は終了するため本人の意思による任意貢献を生かすことができないということが問題でしたがこの法定貢献との並存は任意貢献で不足する部分先ほどの例で言えば想定外の相続や不動産売却についてのみ法定貢献を利用しても任意貢献を終了させず使い続けることができるという重要な制度になるというふうに考えています。"
        },
        {
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          "text": "金村隆奈君。"
        }
      ]
    },
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      "name": "金村龍那",
      "group": "日本維新の会",
      "text": "山の目参考人にお伺いしたいんですがいただいた資料によるといわゆる認可権制度の改革というのが記載されています。 今回の法改正の中で積み残しの部分というのはどのあたりにあるとお考えなのかお聞かせください山の目参考人冒頭の意見陳述で御紹介申し上げましたとおり今般任候権につきましてはとりわけ監督をどういうふうに失われるかという部分につきまして任候権監督にの人選についてあらかじめ述べた意見を厚生省書に記しておくとか場合によっては明らかに任候権監督にがいらない場合についてそれを要しない扱いにするなどの改革が行われている改革を提案申し上げているところでございます。 その上で、仮にその方向で法律が改正されるということになった場合におきましても現実にはやはり任意貢献人になった方がどう申し上げればよろしいんでしょうか。 周りから支援なく裸で任意貢献の仕事に取り組まなければいけないというのは任意貢献本人にとっても心細うございますし客観的な本人の尊厳利益保護という観点から見ても課題が大きいんだろうと思います。 今般もしその法律改正が成就する暁には今度は運用の中で任意貢献を支援したり場合によっては監督したりサポートする後ろ側から見ていていろいろ支えてあげるような専門的な機関そういうものが現実に育っていかなければいけないだろうというふうに考えます。 既に現段階からそういう方向についていろいろ考えていきましょうというようないくつかの団体の検討であるとか政府における検討も始められているところでございますので立法府においてなお中止していただければありがたいというふうに感じます。 金村隆一君確かに負担というのは任意貢献人そのものにあると思いますのでそこをどうサポートしそしてその制度がしっかり世に広まってより安心したものになっていくのかそれは課題になると私も認識いたしました。 その上で、有意言の関係を少し質問させてください今回新たに創設される保管証書遺言は確実に遺言者本人の最終意思を確認し保存し遺言者の死亡後にその内容を実現することができる仕組みとなっていると今回の改正でお考えなのかそしてこの保管証書遺言の創設によっていわゆる所有者不明土地問題が解決に至るそのきっかけになるのかこの2つを小沢参考人にお答えください小沢参考人。",
      "cues": [
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        },
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          "text": "今回の法改正の中で積み残しの部分というのはどのあたりにあるとお考えなのかお聞かせください山の目参考人冒頭の意見陳述で御紹介申し上げましたとおり今般任候権につきましてはとりわけ監督をどういうふうに失われるかという部分につきまして任候権監督にの人選についてあらかじめ述べた意見を厚生省書に記しておくとか場合によっては明らかに任候権監督にがいらない場合についてそれを要しない扱いにするなどの改革が行われている改革を提案申し上げているところでございます。"
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          "text": "その上で、有意言の関係を少し質問させてください今回新たに創設される保管証書遺言は確実に遺言者本人の最終意思を確認し保存し遺言者の死亡後にその内容を実現することができる仕組みとなっていると今回の改正でお考えなのかそしてこの保管証書遺言の創設によっていわゆる所有者不明土地問題が解決に至るそのきっかけになるのかこの2つを小沢参考人にお答えください小沢参考人。"
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    },
    {
      "i": 134,
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      "name": "小沢",
      "group": "参考人",
      "text": "はいご質問ありがとうございます。 先ほども回答の少し重複をしますけれども先生のご指摘のご質問に対してはイエスということになっております。 これまで実質商商運用が担ってきたこの申請制や申請の確保をデジタル社会でどのように確保するかが課題であったこれをクリアした新しい制度というふうに理解をしております。 したがいまして今回の新しい制度については非常に有意義なものだと思っておりますしそしてそもそもその有意言がその御本人がお元気なうちにしっかり作成をしていただくということが間違いなく相続登記円滑な相続登記に資するものこれはもう間違いないわけでございますので従いまして結果的に空き家所有者不明土地問題の解決に大きく資するものになると考えております。 金村龍奈君。",
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          "text": "はいご質問ありがとうございます。"
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          "text": "先ほども回答の少し重複をしますけれども先生のご指摘のご質問に対してはイエスということになっております。"
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        {
          "start": 19228.059999999998,
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          "text": "これまで実質商商運用が担ってきたこの申請制や申請の確保をデジタル社会でどのように確保するかが課題であったこれをクリアした新しい制度というふうに理解をしております。"
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        {
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          "text": "したがいまして今回の新しい制度については非常に有意義なものだと思っておりますしそしてそもそもその有意言がその御本人がお元気なうちにしっかり作成をしていただくということが間違いなく相続登記円滑な相続登記に資するものこれはもう間違いないわけでございますので従いまして結果的に空き家所有者不明土地問題の解決に大きく資するものになると考えております。"
        },
        {
          "start": 19273.2,
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          "text": "金村龍奈君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 135,
      "start": 19276.300000000003,
      "name": "金村龍那",
      "group": "日本維新の会",
      "text": "私も地域歩いていると今私先ほど川崎ですけれども川崎ですら不明土地がすごく増えているんですよね高齢化だけが原因ではないと思うんですけれどもやはり身寄りのない人は結構多いですしそういったところを整理していけるきっかけがあれば行政も動きやすくなると思いますのでぜひこの制度を活用してまいりたいと思います。 それでは根本参考人に1つお伺いしたいんですけれども今回の保管証書遺言が遺言者の最終意思を確認し保存し遺言者の死亡後にその内容を実現することができるためには法務局における運用上どの点がポイントになるとお考えかお答えください根本参考人。",
      "cues": [
        {
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          "end": 19298.0,
          "text": "私も地域歩いていると今私先ほど川崎ですけれども川崎ですら不明土地がすごく増えているんですよね高齢化だけが原因ではないと思うんですけれどもやはり身寄りのない人は結構多いですしそういったところを整理していけるきっかけがあれば行政も動きやすくなると思いますのでぜひこの制度を活用してまいりたいと思います。"
        },
        {
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          "text": "それでは根本参考人に1つお伺いしたいんですけれども今回の保管証書遺言が遺言者の最終意思を確認し保存し遺言者の死亡後にその内容を実現することができるためには法務局における運用上どの点がポイントになるとお考えかお答えください根本参考人。"
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      ]
    },
    {
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      "start": 19321.879999999997,
      "name": "根本",
      "group": "参考人",
      "text": "お答えいたします。 やはりですねご本人が不当な影響を受けていないというようなことをきちっと保管官において確認をしていただくということは必要なことだというふうに考えておりますしあとはどうしても高齢者の方ですとか障害者の方ですとそもそもその機器をどのような形で活用できるのかという問題もあろうかと思います。 そのあたりのところの支援ということのあり方がこれは地域の自治体等も含めて連携をしながら法務局との間で実施していただくということが重要ではないかというふうに考えております。 金村龍奈君。",
      "cues": [
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          "text": "お答えいたします。"
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        {
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          "text": "やはりですねご本人が不当な影響を受けていないというようなことをきちっと保管官において確認をしていただくということは必要なことだというふうに考えておりますしあとはどうしても高齢者の方ですとか障害者の方ですとそもそもその機器をどのような形で活用できるのかという問題もあろうかと思います。"
        },
        {
          "start": 19343.64,
          "end": 19355.46,
          "text": "そのあたりのところの支援ということのあり方がこれは地域の自治体等も含めて連携をしながら法務局との間で実施していただくということが重要ではないかというふうに考えております。"
        },
        {
          "start": 19355.46,
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          "text": "金村龍奈君。"
        }
      ]
    },
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      "start": 19357.98,
      "name": "金村龍那",
      "group": "日本維新の会",
      "text": "時間になりました。本当にありがとうございました。 次に、井戸正恵君。",
      "cues": [
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          "text": "時間になりました。本当にありがとうございました。"
        },
        {
          "start": 19360.3,
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          "text": "次に、井戸正恵君。"
        }
      ]
    },
    {
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      "start": 19369.4,
      "name": "井戸まさえ",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "国民民主党の井戸正恵です。 法制審議会にご参加をいただいたお三方に今日はご意見をいただいた非常に貴重な時間でありました。 ありがとうございます。 まず山の目参考人に伺いたいと思います。 先ほど安倍委員からもありましたけれども参考人は私たちが今手にしている民法というのはヨーロッパの民法などを参考にして明治の時代に作られてそして今に至っているというふうに言及なさいました。 また2021年のニーズにおける交渉人の大会において1804年に立法された方たち権利を受けとめようということが言われたということも非常に印象的なピソードでもございました。 今回の成年後見人の制度を私も辿っていくと明日の時代に日本の民法の礎これを近代法として築いた梅健次郎先生だったりだとかあと戦後民法を作り直すという個人の尊厳とか家族間この変化を踏まえて改正をした和勝真栄先生だとかあと中川淳之介先生の名前に行き着いて非常にまるで先人と対話をしているようなご気持ちにもなりました。 民法というのがその時代の社会とかまた人間観というのを映し出しながら更新され続けてきているんだということを実感いたします。 その上で、山上参考人は今回の民法改正を民事法制と社会福祉の一体的改革ともおっしゃっています。 改めてこの改正を日本の民法の歴史の中でどのように評価し続けていらっしゃるのかまた明治民法以来重視されてきた本人意思の新姿勢の確保という理念もAIやデジタル技術が発展する時代においてどのように継承していくべきかお考えを伺いたいと思います。 山野目参考人。",
      "cues": [
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          "text": "法制審議会にご参加をいただいたお三方に今日はご意見をいただいた非常に貴重な時間でありました。"
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        {
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          "text": "ありがとうございます。"
        },
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          "text": "先ほど安倍委員からもありましたけれども参考人は私たちが今手にしている民法というのはヨーロッパの民法などを参考にして明治の時代に作られてそして今に至っているというふうに言及なさいました。"
        },
        {
          "start": 19403.5,
          "end": 19420.0,
          "text": "また2021年のニーズにおける交渉人の大会において1804年に立法された方たち権利を受けとめようということが言われたということも非常に印象的なピソードでもございました。"
        },
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          "text": "今回の成年後見人の制度を私も辿っていくと明日の時代に日本の民法の礎これを近代法として築いた梅健次郎先生だったりだとかあと戦後民法を作り直すという個人の尊厳とか家族間この変化を踏まえて改正をした和勝真栄先生だとかあと中川淳之介先生の名前に行き着いて非常にまるで先人と対話をしているようなご気持ちにもなりました。"
        },
        {
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          "text": "その上で、山上参考人は今回の民法改正を民事法制と社会福祉の一体的改革ともおっしゃっています。"
        },
        {
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          "text": "改めてこの改正を日本の民法の歴史の中でどのように評価し続けていらっしゃるのかまた明治民法以来重視されてきた本人意思の新姿勢の確保という理念もAIやデジタル技術が発展する時代においてどのように継承していくべきかお考えを伺いたいと思います。"
        },
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      ]
    },
    {
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      "start": 19501.219999999998,
      "name": "山野目",
      "group": "参考人",
      "text": "例を一つ挙げますとシングルマザーが自分の手元で小さな子供を育てているしかし若くして自分は不治の病に罹患して世を去らなければいけないかもしれない自分が世を去った後この子のケアは誰がしてくれるんだろうかということを考えた際に未成年後見人にはこの人がなってほしいというようなことを異言に記すことが議員御存じのとおり可能であります。 それから我が子であるというふうに認める認知をするとかそれから一旦は相続員として認めないということを自分の子供なんかにして裁判所の手続きを取ったような事例におきましてもしかし異言にやはり許すと裁判所で手続きをとってくださいというようなことを記すということも可能でございます。 異言と言いますと何か財産のことでしょうというふうなイメージが強いかもしれませんもちろん財産のプランを示すということは重要でございますけれどもしかし先ほど申し上げたようなことというのも異言で行われるという失礼になっておりましてこれは今議員がお挙げになった梅健次郎先生が起訴者としてお作りになったときから骨格があった話でありましてその後またお上げになったような選択によってですね脈々と今日に引き継がれてまいりました。 遺言制度は民事法制の重要な制度装置でございます。 それとともにですね今日私たちはパソコンやスマホを手にしているわけでありますからその選択たちがですねここが大事だというふうに考えた本質のところを受け止めながらしかし情報機器を利用してどういうふうに申し上げたらよろしいんでしょうか。 遺言の制度を実質化するあるいは現代化するというような観点からの改正が提案されているのが本日の議案でございます。 もちろん遺言制度の声明は改ざんを防ぎ本人の真意を確保するということでありますからデジタルを用いたときにそこのところは大丈夫ですかということについてはなお対政府質疑等において明らかにしていただきたいというふうに望むのでございます。 井戸正恵君ありがとうございました。",
      "cues": [
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          "text": "例を一つ挙げますとシングルマザーが自分の手元で小さな子供を育てているしかし若くして自分は不治の病に罹患して世を去らなければいけないかもしれない自分が世を去った後この子のケアは誰がしてくれるんだろうかということを考えた際に未成年後見人にはこの人がなってほしいというようなことを異言に記すことが議員御存じのとおり可能であります。"
        },
        {
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          "text": "それから我が子であるというふうに認める認知をするとかそれから一旦は相続員として認めないということを自分の子供なんかにして裁判所の手続きを取ったような事例におきましてもしかし異言にやはり許すと裁判所で手続きをとってくださいというようなことを記すということも可能でございます。"
        },
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          "text": "異言と言いますと何か財産のことでしょうというふうなイメージが強いかもしれませんもちろん財産のプランを示すということは重要でございますけれどもしかし先ほど申し上げたようなことというのも異言で行われるという失礼になっておりましてこれは今議員がお挙げになった梅健次郎先生が起訴者としてお作りになったときから骨格があった話でありましてその後またお上げになったような選択によってですね脈々と今日に引き継がれてまいりました。"
        },
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          "text": "遺言制度は民事法制の重要な制度装置でございます。"
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        {
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          "text": "それとともにですね今日私たちはパソコンやスマホを手にしているわけでありますからその選択たちがですねここが大事だというふうに考えた本質のところを受け止めながらしかし情報機器を利用してどういうふうに申し上げたらよろしいんでしょうか。"
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          "text": "遺言の制度を実質化するあるいは現代化するというような観点からの改正が提案されているのが本日の議案でございます。"
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        {
          "start": 19613.420000000002,
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          "text": "もちろん遺言制度の声明は改ざんを防ぎ本人の真意を確保するということでありますからデジタルを用いたときにそこのところは大丈夫ですかということについてはなお対政府質疑等において明らかにしていただきたいというふうに望むのでございます。"
        },
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          "end": 19633.739999999998,
          "text": "井戸正恵君ありがとうございました。"
        }
      ]
    },
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      "i": 140,
      "start": 19632.820000000003,
      "name": "井戸まさえ",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "それではですね成年後見制度についてお三方に伺いたいと思っています。 実は私今日はダブルヘッダーで午前中も質疑をさせていただいたんですけどその際にこの成年後見制度をより周知を図るために何をしたらよいのかということを当局に質問をいたしました。 そしてそこで一つ提案をさせていただいたんですけれどもこの26万人今利用されている方たちにこの制度が変わるんだというようなことを周知徹底をしていくためには裁判所へ年1回報告をしているこの制度を利用して周知を図りそして周知するだけではなくて制度の改正に関しての変更の説明を行ったのか現行制度を継続するのかもしくは新制度における実行ごとの契約へ移行するのかなどといった本人や関係者としっかり話し合ったというような内容を報告事項に含めるのも一つではないかというようなことを提案をさせていただきました。 これというのは例えば司法書士会の小沢参考人また弁護士会の根本参考人。",
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          "text": "それではですね成年後見制度についてお三方に伺いたいと思っています。"
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          "text": "実は私今日はダブルヘッダーで午前中も質疑をさせていただいたんですけどその際にこの成年後見制度をより周知を図るために何をしたらよいのかということを当局に質問をいたしました。"
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          "text": "そしてそこで一つ提案をさせていただいたんですけれどもこの26万人今利用されている方たちにこの制度が変わるんだというようなことを周知徹底をしていくためには裁判所へ年1回報告をしているこの制度を利用して周知を図りそして周知するだけではなくて制度の改正に関しての変更の説明を行ったのか現行制度を継続するのかもしくは新制度における実行ごとの契約へ移行するのかなどといった本人や関係者としっかり話し合ったというような内容を報告事項に含めるのも一つではないかというようなことを提案をさせていただきました。"
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          "text": "これというのは例えば司法書士会の小沢参考人また弁護士会の根本参考人。"
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      "name": "根本",
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      "text": "現場で例えば後見人なり補助人なりでこういった報告の中にそうしたことを含めることに何か不具合があったりだとかということはしますでしょうか。 それともそのことをやることによってより周知徹底が図られるとお考えでしょうか。 また、山上委員には先ほど法制審議会で33回の議論4時間5時間というのを繰り返されてそして当事者の皆さんとのお話も聞いてこられたと思うんですけれどもそうした当事者の視点からもこの周知をしてくる手段としてそのようなことが使えるのかどうかというようなことをお話しいただければと思います。 それでは小沢委員からよろしくお願いいたします。 小沢参考人。",
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      "text": "はい伊藤先生ありがとうございます。 まずは周知ということでございますが非常に大事なことだというふうに思っています。 まずは消費者支援会においては内部での研修を当然十分に行ってその消費者支援が各地域の中核機関や自治体と連携し公園などにより利用者や関係者さらには市民の皆様にこの制度改正を知っていただくということを考えています。 また、検討段階ではありますが本や冊子やインターネット動画など今回の法律改正をわかりやすくまとめたものを作成をしましてこれを配付するということも考えられると思っています。 栽培改正法の施行まで2年以上の期間がございますのでまずは会員の研修等を行ってその会員を通じて市民の皆様にも周知を図っていくということは十分可能ではないかというふうに考えてはおります。 そして先ほど先生から御提案があった裁判所の報告のタイミングでというご提案に関しては非常に効果的で効率の良いものというふうに考えておりますので私たちも少し参考にさせていただければなというふうに思っております。 ありがとうございます。 根本参考人。",
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          "text": "まずは消費者支援会においては内部での研修を当然十分に行ってその消費者支援が各地域の中核機関や自治体と連携し公園などにより利用者や関係者さらには市民の皆様にこの制度改正を知っていただくということを考えています。"
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          "text": "また、検討段階ではありますが本や冊子やインターネット動画など今回の法律改正をわかりやすくまとめたものを作成をしましてこれを配付するということも考えられると思っています。"
        },
        {
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          "text": "そして先ほど先生から御提案があった裁判所の報告のタイミングでというご提案に関しては非常に効果的で効率の良いものというふうに考えておりますので私たちも少し参考にさせていただければなというふうに思っております。"
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      "name": "根本",
      "group": "参考人",
      "text": "お答えいたします。 まず1点目につきましては今小沢会長からありましたように日弁連としましても同様に会員に対しての周知広報及び研修というのを今後行ってまいる予定でございます。 併せて自治体への周知というのも非常に重要かと思っておりまして現在においても地域福祉計画等の各委員等に弁護士が就任しているケースというのもございますのでそういった自治体との連携を図りながら周知をその中でも図っていく自治体を通じて市民の方にお伝えしていくということも重要かと思っております。 2点目の定期報告の際にそういったことを行っているかどうかを報告するという点につきましては私個人としましては同感できるところでございまして特に今回経過規定の不足の2条3条それぞれのところにおきまして現行制度をそのまま公権と補佐の方については現行制度をそのまま利用していただくもしくは新制度に移行するもしくは相当でないときを除いては取り消せるという3つの選択肢が用意をされているということになります。 この3つの選択肢に対するまさに意思決定支援というのが非常に重要になるというふうに考えておりますのでそういった意味で委員のご提案については賛成させていただきたいというふうに思っております。 でもその上で実務上の留意点といいますか。 懸念点といたしましては年1回の定期報告という形の例えば施行後1年の間にそれを全て全件やるということになりますとこれおそらく家庭裁判所が耐えられないのではないかというふうには思いますので2年から3年程度かけてそういったことを順次聞き取っていき判断をしていくというような形で少しお時間はいただくということが望ましいのではないかというふうには考えております。 山野名参考人。",
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          "text": "お答えいたします。"
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          "text": "まず1点目につきましては今小沢会長からありましたように日弁連としましても同様に会員に対しての周知広報及び研修というのを今後行ってまいる予定でございます。"
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          "text": "併せて自治体への周知というのも非常に重要かと思っておりまして現在においても地域福祉計画等の各委員等に弁護士が就任しているケースというのもございますのでそういった自治体との連携を図りながら周知をその中でも図っていく自治体を通じて市民の方にお伝えしていくということも重要かと思っております。"
        },
        {
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          "text": "2点目の定期報告の際にそういったことを行っているかどうかを報告するという点につきましては私個人としましては同感できるところでございまして特に今回経過規定の不足の2条3条それぞれのところにおきまして現行制度をそのまま公権と補佐の方については現行制度をそのまま利用していただくもしくは新制度に移行するもしくは相当でないときを除いては取り消せるという3つの選択肢が用意をされているということになります。"
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        {
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          "text": "この3つの選択肢に対するまさに意思決定支援というのが非常に重要になるというふうに考えておりますのでそういった意味で委員のご提案については賛成させていただきたいというふうに思っております。"
        },
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          "text": "でもその上で実務上の留意点といいますか。"
        },
        {
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          "text": "懸念点といたしましては年1回の定期報告という形の例えば施行後1年の間にそれを全て全件やるということになりますとこれおそらく家庭裁判所が耐えられないのではないかというふうには思いますので2年から3年程度かけてそういったことを順次聞き取っていき判断をしていくというような形で少しお時間はいただくということが望ましいのではないかというふうには考えております。"
        },
        {
          "start": 19948.36,
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          "text": "山野名参考人。"
        }
      ]
    },
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      "i": 144,
      "start": 19951.66,
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      "text": "時間が押しております。 議員からいただいたアイデアはグッズアイデアであると考えます。 ありがとうございます。 井戸雅彦君。",
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          "text": "時間が押しております。"
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          "text": "議員からいただいたアイデアはグッズアイデアであると考えます。"
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          "text": "ありがとうございます。"
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      ]
    },
    {
      "i": 145,
      "start": 19960.199999999997,
      "name": "井戸まさえ",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "ありがとうございます。 これは無料でできるというかところでもあるんですよね何かをするという予算が必要あるわけではないので周知徹底を26万人のより多くの方たちにやるためにもそしてこれからこの制度を利用される方にも漏れなくついてくるというのがいいことかなと思いながらちょっと先生方のお話を伺って少しもっと前に進めていくように頑張りたいと思います。 ありがとうございます。 続けて任意貢献制度先ほど亀村委員からもお話しあって私もちょうど山上先生に伺おうと思っていたところなんですけれどもその任意貢献制度のところでは今回監督機能のところ監督をつけなくてもいいとなったときにその機能というのが低下を懸念するという声もあると思うんです。 私はこの任意の貢献制度というのはもっともっと広げていくべきだと思うしこれこそが肝になっていくんだろうなと思っているんですけれども制度の肝になってくると思っているんですけれどもこういった懸念に対しても含めてですけれども山上参考人は任意貢献制度が今後どういうふうに展開していったらばより良いかということをお考えを伺いたいと思います。 山上参考人。",
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          "text": "ありがとうございます。"
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        {
          "start": 19961.28,
          "end": 19989.48,
          "text": "これは無料でできるというかところでもあるんですよね何かをするという予算が必要あるわけではないので周知徹底を26万人のより多くの方たちにやるためにもそしてこれからこの制度を利用される方にも漏れなくついてくるというのがいいことかなと思いながらちょっと先生方のお話を伺って少しもっと前に進めていくように頑張りたいと思います。"
        },
        {
          "start": 19989.48,
          "end": 19989.899999999998,
          "text": "ありがとうございます。"
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        {
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          "text": "続けて任意貢献制度先ほど亀村委員からもお話しあって私もちょうど山上先生に伺おうと思っていたところなんですけれどもその任意貢献制度のところでは今回監督機能のところ監督をつけなくてもいいとなったときにその機能というのが低下を懸念するという声もあると思うんです。"
        },
        {
          "start": 20014.06,
          "end": 20038.16,
          "text": "私はこの任意の貢献制度というのはもっともっと広げていくべきだと思うしこれこそが肝になっていくんだろうなと思っているんですけれども制度の肝になってくると思っているんですけれどもこういった懸念に対しても含めてですけれども山上参考人は任意貢献制度が今後どういうふうに展開していったらばより良いかということをお考えを伺いたいと思います。"
        },
        {
          "start": 20038.16,
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          "text": "山上参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 146,
      "start": 20040.16,
      "name": "山上",
      "group": "参考人",
      "text": "一つ強調して申し上げるといたしますと国民各層において養子二位貢献契約を使ってみようという気分になっていただくためには法律改正が出発点ではありますけれども加えてさまざまな候補が必要ですし申し上げるアイデアとしてモデル条項を関係する専門家の団体が協力してもちろん広く支持が得られるものである必要があるんですけれどもそれをつくっていって広く呼びかけたらどうかというふうに考えます。 何でも大事なことを法律の条文に書けばいいというものではありませんし法制的にも条文に書くことには限界がございます。 しかし、モデル条項であればもう少し自由度が高まってこういう条項で厚生省書を作るといいんですよというようなことの呼びかけが可能になるのではないかと考えております。 井戸正恵君。",
      "cues": [
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          "text": "一つ強調して申し上げるといたしますと国民各層において養子二位貢献契約を使ってみようという気分になっていただくためには法律改正が出発点ではありますけれども加えてさまざまな候補が必要ですし申し上げるアイデアとしてモデル条項を関係する専門家の団体が協力してもちろん広く支持が得られるものである必要があるんですけれどもそれをつくっていって広く呼びかけたらどうかというふうに考えます。"
        },
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          "text": "何でも大事なことを法律の条文に書けばいいというものではありませんし法制的にも条文に書くことには限界がございます。"
        },
        {
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          "text": "しかし、モデル条項であればもう少し自由度が高まってこういう条項で厚生省書を作るといいんですよというようなことの呼びかけが可能になるのではないかと考えております。"
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        {
          "start": 20091.38,
          "end": 20094.1,
          "text": "井戸正恵君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 147,
      "start": 20094.1,
      "name": "井戸まさえ",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "ありがとうございます。 それでは次に地域の専門職の方々とあと福祉関係者の連携について伺いたいと思っています。 また、相談のニーズの高まりという点からもまず小沢参考人に伺いたいと思います。 今回終われないとか変われないという制度が見直されることになりますがそのことによって現在制度を利用している約26万人の当事者の方々やまた専門職以外の親族後継人の方々も含めてどうしたらいいんだろうかと相談の業務というのが大きく増えることというのが予想されると思います。 またこれまで利用をためらってきた方々例えば認知症の高齢者の方々が必要な場面だけスポットで利用できるんだったらちょっと利用してみようかなということもあると思うんですけれどもこうしたところでまた少女子会さんへの相談のニーズというのは全体に増加をするであろうというふうに考えられているとは思うんですけれどもどのように見込まれそれに対して特に地域に根差した使用支援というのをやっていらっしゃると思うんですけれどもそうしたところで地域のまた他の専門職の方や福祉関係者との連携これは今後どのように必要になってくるかとお考えか伺ってもよろしいでしょうか。 小沢参考人。",
      "cues": [
        {
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          "end": 20095.18,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 20095.18,
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          "text": "それでは次に地域の専門職の方々とあと福祉関係者の連携について伺いたいと思っています。"
        },
        {
          "start": 20106.920000000002,
          "end": 20112.760000000002,
          "text": "また、相談のニーズの高まりという点からもまず小沢参考人に伺いたいと思います。"
        },
        {
          "start": 20112.760000000002,
          "end": 20137.18,
          "text": "今回終われないとか変われないという制度が見直されることになりますがそのことによって現在制度を利用している約26万人の当事者の方々やまた専門職以外の親族後継人の方々も含めてどうしたらいいんだろうかと相談の業務というのが大きく増えることというのが予想されると思います。"
        },
        {
          "start": 20137.18,
          "end": 20179.58,
          "text": "またこれまで利用をためらってきた方々例えば認知症の高齢者の方々が必要な場面だけスポットで利用できるんだったらちょっと利用してみようかなということもあると思うんですけれどもこうしたところでまた少女子会さんへの相談のニーズというのは全体に増加をするであろうというふうに考えられているとは思うんですけれどもどのように見込まれそれに対して特に地域に根差した使用支援というのをやっていらっしゃると思うんですけれどもそうしたところで地域のまた他の専門職の方や福祉関係者との連携これは今後どのように必要になってくるかとお考えか伺ってもよろしいでしょうか。"
        },
        {
          "start": 20179.58,
          "end": 20181.12,
          "text": "小沢参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 148,
      "start": 20181.12,
      "name": "小沢",
      "group": "参考人",
      "text": "はい井戸先生ありがとうございます。 先生が御指摘いただいたようにこれまで利用を躊躇されていた方がちょっと利用を考えてみようかあるいは今利用されている方が追われる貢献になるみたいだよということで相談需要はたくさん増えてくるんだろうと理解をしています。 ですので当然司法書士会でも各司法書士会あるいはリーガルサポートの相談体制を強化するとともに先生から御指摘がありました。 自治体や福祉関係者との連携が極めてこれまで以上に大事になってくると思っています。 市民の皆様にとってやはり一番相談窓口として敷居が低いのは自治体の窓口でございますのでそういったところとの連携をさらに強化をしていく必要があると理解をしています。 井戸正恵君。",
      "cues": [
        {
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          "text": "はい井戸先生ありがとうございます。"
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        {
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          "text": "先生が御指摘いただいたようにこれまで利用を躊躇されていた方がちょっと利用を考えてみようかあるいは今利用されている方が追われる貢献になるみたいだよということで相談需要はたくさん増えてくるんだろうと理解をしています。"
        },
        {
          "start": 20203.739999999998,
          "end": 20213.559999999998,
          "text": "ですので当然司法書士会でも各司法書士会あるいはリーガルサポートの相談体制を強化するとともに先生から御指摘がありました。"
        },
        {
          "start": 20213.56,
          "end": 20221.100000000002,
          "text": "自治体や福祉関係者との連携が極めてこれまで以上に大事になってくると思っています。"
        },
        {
          "start": 20221.100000000002,
          "end": 20233.100000000002,
          "text": "市民の皆様にとってやはり一番相談窓口として敷居が低いのは自治体の窓口でございますのでそういったところとの連携をさらに強化をしていく必要があると理解をしています。"
        },
        {
          "start": 20233.100000000002,
          "end": 20235.66,
          "text": "井戸正恵君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 149,
      "start": 20235.66,
      "name": "井戸まさえ",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "時間的に最後の質問になるので根本参考人に伺いたいと思います。 弁護士の皆さんというのはいろいろご相談が来ると思うんですけれども実際の現場では制度利用開始時には想定もしなかったような問題がたくさん出てきたりだとか次から次へとそういうのが生じるというケースもあると思うんですけれども今回は補助人は本人を代表する存在というよりも本人の社会生活を支援する存在に変わるというふうにも指摘をされています。 そうであるならば本人との信頼関係とか日常的な関わりの有無というのがより重要になっていくのではないかと思いますけれどもそのあたりも支援の最前線で知見を積み重ねてこられた弁護士さんとしてのご意見ご所見というのを伺いたいと思います。 根本参考人。",
      "cues": [
        {
          "start": 20235.66,
          "end": 20241.38,
          "text": "時間的に最後の質問になるので根本参考人に伺いたいと思います。"
        },
        {
          "start": 20241.38,
          "end": 20268.98,
          "text": "弁護士の皆さんというのはいろいろご相談が来ると思うんですけれども実際の現場では制度利用開始時には想定もしなかったような問題がたくさん出てきたりだとか次から次へとそういうのが生じるというケースもあると思うんですけれども今回は補助人は本人を代表する存在というよりも本人の社会生活を支援する存在に変わるというふうにも指摘をされています。"
        },
        {
          "start": 20268.98,
          "end": 20285.239999999998,
          "text": "そうであるならば本人との信頼関係とか日常的な関わりの有無というのがより重要になっていくのではないかと思いますけれどもそのあたりも支援の最前線で知見を積み重ねてこられた弁護士さんとしてのご意見ご所見というのを伺いたいと思います。"
        },
        {
          "start": 20285.239999999998,
          "end": 20286.94,
          "text": "根本参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 150,
      "start": 20286.94,
      "name": "根本",
      "group": "参考人",
      "text": "ありがとうございます。 まさに議員御指摘のとおりだというふうに思っておりましてそもそもこの成年後見制度財産管理が中心というふうに言われていた制度から信条保護を重視するという流れがありさらにその上でチーム支援というところの中にしっかりと保険人内所補助人が加わっていくということの重要性が言われてきたところかと思います。 今回の改正においてはそこに加えて今委員からもご質問ありましたご指摘ありました。 いわゆる入り口の支援ですとかあとは基柱支援それから今日午前中の政府答弁でも厚生労働省からありましたが出口支援も中核機関等の役割として重要になってくるということかと思います。 そことしっかりと専門職も連携していくということも必要ですしかつその中核機関の支援の中に専門職としての意見をしっかり入らせていただいて伝えていくということも重要な役割になってくるかなというふうに思っております。 伊藤雅恵君。",
      "cues": [
        {
          "start": 20286.94,
          "end": 20290.0,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 20290.0,
          "end": 20314.12,
          "text": "まさに議員御指摘のとおりだというふうに思っておりましてそもそもこの成年後見制度財産管理が中心というふうに言われていた制度から信条保護を重視するという流れがありさらにその上でチーム支援というところの中にしっかりと保険人内所補助人が加わっていくということの重要性が言われてきたところかと思います。"
        },
        {
          "start": 20314.12,
          "end": 20320.34,
          "text": "今回の改正においてはそこに加えて今委員からもご質問ありましたご指摘ありました。"
        },
        {
          "start": 20320.34,
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          "text": "いわゆる入り口の支援ですとかあとは基柱支援それから今日午前中の政府答弁でも厚生労働省からありましたが出口支援も中核機関等の役割として重要になってくるということかと思います。"
        },
        {
          "start": 20331.78,
          "end": 20346.46,
          "text": "そことしっかりと専門職も連携していくということも必要ですしかつその中核機関の支援の中に専門職としての意見をしっかり入らせていただいて伝えていくということも重要な役割になってくるかなというふうに思っております。"
        },
        {
          "start": 20346.46,
          "end": 20348.32,
          "text": "伊藤雅恵君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 151,
      "start": 20348.32,
      "name": "井戸まさえ",
      "group": "国民民主党・無所属クラブ",
      "text": "ありがとうございました。 次に、鈴木美香君。",
      "cues": [
        {
          "start": 20348.32,
          "end": 20348.86,
          "text": "ありがとうございました。"
        },
        {
          "start": 20348.86,
          "end": 20359.12,
          "text": "次に、鈴木美香君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 152,
      "start": 20356.9,
      "name": "鈴木美香",
      "group": "参政党",
      "text": "ありがとうございます。 本当に本日は貴重なお話いただきありがとうございました。 もうほとんど先生方にお聞きしたいことを聞かれてしまったのですけれどもあえてお聞きしたいのはやはりこの専念貢献制度というのは本当に良薬にもなれば毒にもなるという立場その度合いによって本当にさまざまないろんな方にお伺いしましたけれども本当に良しとされる方期待する方でもそうではなくていろいろ出ておりましたようなお金の問題であったりその連れ去りの問題であるという真逆のお話をいっぱいお伺いさせていただきました。 でも今日の先生皆様のお話を聞いてそうなんだなと納得させていただいたことが多々ありますけれどもまず小沢参考人にお伺いしますがとはいえ実際今回成年後見補佐がなくなって補助に一本化されるという実際特定補助が今後中心となっていく中で本来であれならば70%を超える成年後見補佐を残した形でつまり名前や仕組みを変えても現場ではこれまでの成年後見に近い運用が続くのが今後も考えられる中でその辺の現場の対応とかとても大変になると思うんですよね本当に現場で司法省省の方々対応していただくのはその相手の対応とか要は手続きだったりとかそれが法定的に持ち込まれたりするようなケースも考えられるんですけれどもその辺に関して小澤参考人はどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。 小澤参考人。",
      "cues": [
        {
          "start": 20359.12,
          "end": 20362.24,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 20362.24,
          "end": 20366.62,
          "text": "本当に本日は貴重なお話いただきありがとうございました。"
        },
        {
          "start": 20366.62,
          "end": 20402.699999999997,
          "text": "もうほとんど先生方にお聞きしたいことを聞かれてしまったのですけれどもあえてお聞きしたいのはやはりこの専念貢献制度というのは本当に良薬にもなれば毒にもなるという立場その度合いによって本当にさまざまないろんな方にお伺いしましたけれども本当に良しとされる方期待する方でもそうではなくていろいろ出ておりましたようなお金の問題であったりその連れ去りの問題であるという真逆のお話をいっぱいお伺いさせていただきました。"
        },
        {
          "start": 20402.699999999997,
          "end": 20468.0,
          "text": "でも今日の先生皆様のお話を聞いてそうなんだなと納得させていただいたことが多々ありますけれどもまず小沢参考人にお伺いしますがとはいえ実際今回成年後見補佐がなくなって補助に一本化されるという実際特定補助が今後中心となっていく中で本来であれならば70%を超える成年後見補佐を残した形でつまり名前や仕組みを変えても現場ではこれまでの成年後見に近い運用が続くのが今後も考えられる中でその辺の現場の対応とかとても大変になると思うんですよね本当に現場で司法省省の方々対応していただくのはその相手の対応とか要は手続きだったりとかそれが法定的に持ち込まれたりするようなケースも考えられるんですけれどもその辺に関して小澤参考人はどのようにお考えになっていらっしゃるでしょうか。"
        },
        {
          "start": 20468.0,
          "end": 20470.06,
          "text": "小澤参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 153,
      "start": 20470.06,
      "name": "小澤",
      "group": "参考人",
      "text": "先生ご質問ありがとうございます。 先生から今ご指摘をいただいた特定補助でございますが特定補助はご案内のとおりこの民法この改正案の第9条の2の全ての行為について取消権を付与する必要性がなければ利用することができないということでまた取消権は現在もあまり多くは利用されておりませんけれどもさらに第9条の日項の全ての取消権が必要な事案というのは私たち司法書士の実務上の感覚ではあまり想定することが困難でありましてそういうふうなことを考えますとこの特定補助の利用に適した事案というのはさほどないのかなというふうにも考えています。 これまでの公権類型とはやはり模様権も違っておりますし申立てされる方がこの特定補助というものを現在の公権類型と同様に捉えて利用を希望されることは考えられますけれどもここは特定補助は今の公権類型とは異なる制度でありますので特定補助という制度をきっちりと文科が周知をすることによりそのような誤解を解消し利用に適した事案について利用をするようにしていくそういうことが必要なんだろうなというふうに承知をしています。 鈴木美香君。",
      "cues": [
        {
          "start": 20470.06,
          "end": 20473.120000000003,
          "text": "先生ご質問ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 20473.120000000003,
          "end": 20523.600000000002,
          "text": "先生から今ご指摘をいただいた特定補助でございますが特定補助はご案内のとおりこの民法この改正案の第9条の2の全ての行為について取消権を付与する必要性がなければ利用することができないということでまた取消権は現在もあまり多くは利用されておりませんけれどもさらに第9条の日項の全ての取消権が必要な事案というのは私たち司法書士の実務上の感覚ではあまり想定することが困難でありましてそういうふうなことを考えますとこの特定補助の利用に適した事案というのはさほどないのかなというふうにも考えています。"
        },
        {
          "start": 20523.600000000002,
          "end": 20565.920000000002,
          "text": "これまでの公権類型とはやはり模様権も違っておりますし申立てされる方がこの特定補助というものを現在の公権類型と同様に捉えて利用を希望されることは考えられますけれどもここは特定補助は今の公権類型とは異なる制度でありますので特定補助という制度をきっちりと文科が周知をすることによりそのような誤解を解消し利用に適した事案について利用をするようにしていくそういうことが必要なんだろうなというふうに承知をしています。"
        },
        {
          "start": 20565.920000000002,
          "end": 20567.98,
          "text": "鈴木美香君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 154,
      "start": 20567.98,
      "name": "鈴木美香",
      "group": "参政党",
      "text": "ありがとうございました。 続けてもう一つお伺いしたいんですがやはりすごくすごくその奨励的な話題になっていることが実は少ないんだというふうなことでおっしゃいますけれどもやっぱり報酬に関してすごくそれで大変な思いをされているという今朝日新聞でもシリーズだったりとか毎日この件に関して世の中の記事が出ておりますけれどもすごく基本報酬は弁護士の方の先生の報酬に比べれば月の基本2万円とかっていうのはそんなに大変他のお仕事に比べるとそんな額ではないと思うんです。 でもそれプラス付加報酬というものが付いたときに当人の方たちがすごくびっくりするようなそこが事件になったりとかしています。 ただ今後補助ということになるとスポットになっていくと先生方の報酬とあとそれは全体的には下がってしまうのかなという現実だけれども当人たちにしてみれば自分が払うお金は変わらずやっぱり生活の中で支払うのが大変というのが現実そのギャップが生まれるのかなと思うんですけれども現場の方としてその辺現実のところどうなんでしょう。 小沢参考人。",
      "cues": [
        {
          "start": 20567.98,
          "end": 20568.8,
          "text": "ありがとうございました。"
        },
        {
          "start": 20568.8,
          "end": 20610.8,
          "text": "続けてもう一つお伺いしたいんですがやはりすごくすごくその奨励的な話題になっていることが実は少ないんだというふうなことでおっしゃいますけれどもやっぱり報酬に関してすごくそれで大変な思いをされているという今朝日新聞でもシリーズだったりとか毎日この件に関して世の中の記事が出ておりますけれどもすごく基本報酬は弁護士の方の先生の報酬に比べれば月の基本2万円とかっていうのはそんなに大変他のお仕事に比べるとそんな額ではないと思うんです。"
        },
        {
          "start": 20610.8,
          "end": 20620.760000000002,
          "text": "でもそれプラス付加報酬というものが付いたときに当人の方たちがすごくびっくりするようなそこが事件になったりとかしています。"
        },
        {
          "start": 20620.760000000002,
          "end": 20653.940000000002,
          "text": "ただ今後補助ということになるとスポットになっていくと先生方の報酬とあとそれは全体的には下がってしまうのかなという現実だけれども当人たちにしてみれば自分が払うお金は変わらずやっぱり生活の中で支払うのが大変というのが現実そのギャップが生まれるのかなと思うんですけれども現場の方としてその辺現実のところどうなんでしょう。"
        },
        {
          "start": 20653.94,
          "end": 20655.64,
          "text": "小沢参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 155,
      "start": 20655.64,
      "name": "小沢",
      "group": "参考人",
      "text": "ありがとうございます。 少し答えにくいこともあるかもしれませんけれども先生御指摘のとおり後見人の報酬額の適切性については支払う側である御本人と受け取る側である後見人の認識の差が非常に大きい部分ではあると思います。 当然御本人や親族からすれば報酬額が高額だという意見があることは当然理解する部分はありますが専門職側からは追っている責任や行っている業務に比べて安すぎるという意見も聞くところではございます。 その点今回この報酬については民法の改正案の876条の19によりまして報酬の考慮要素として補助の事務の内容を考慮することが明文化されるに至っております。 報酬が高すぎるという御意見は事務の内容に対して高すぎるという趣旨であると理解しておりますのでこの改正は御本人や親族の方の御期待にも添える内容になっているのではないかなというふうに承知しているところでございます。 鈴木美香君。",
      "cues": [
        {
          "start": 20655.64,
          "end": 20657.739999999998,
          "text": "ありがとうございます。"
        },
        {
          "start": 20657.739999999998,
          "end": 20677.46,
          "text": "少し答えにくいこともあるかもしれませんけれども先生御指摘のとおり後見人の報酬額の適切性については支払う側である御本人と受け取る側である後見人の認識の差が非常に大きい部分ではあると思います。"
        },
        {
          "start": 20677.46,
          "end": 20694.92,
          "text": "当然御本人や親族からすれば報酬額が高額だという意見があることは当然理解する部分はありますが専門職側からは追っている責任や行っている業務に比べて安すぎるという意見も聞くところではございます。"
        },
        {
          "start": 20694.92,
          "end": 20709.94,
          "text": "その点今回この報酬については民法の改正案の876条の19によりまして報酬の考慮要素として補助の事務の内容を考慮することが明文化されるに至っております。"
        },
        {
          "start": 20709.94,
          "end": 20726.719999999998,
          "text": "報酬が高すぎるという御意見は事務の内容に対して高すぎるという趣旨であると理解しておりますのでこの改正は御本人や親族の方の御期待にも添える内容になっているのではないかなというふうに承知しているところでございます。"
        },
        {
          "start": 20726.719999999998,
          "end": 20728.78,
          "text": "鈴木美香君。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 156,
      "start": 20728.78,
      "name": "鈴木美香",
      "group": "参政党",
      "text": "ありがとうございました。 本当に今後一人様が今度2050年には1000万人を超えるというような本当にこれからたくさんの方がいっぱいいらっしゃる中でご尽力いただくと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 では次に根本委員にお尋ねいたします。 身寄りのない方について入所している施設への依存のお話を聞かせていただきたいんですけれども根本参考人が執筆された論文の中で本人の意思の尊重と公平適正な事業運営との調和という観念から本人が入所している施設への移増自体を禁止すべきだというふうにおっしゃっていらっしゃいます。 今回改定法974条では施設への移増そのものは禁止しないけれども施設の役員や職員の異言の承認になれないという規制にとどまっております。 このところ実際お一人の方がそこでお世話になって優しくしていただいたらそういう心理的なありがとうという気持ちでも実はそれを計算でとか複雑なやっぱりそれもよしよしあると思うんですけれども根本委員がこういうふうに禁止すべきとおっしゃったようなきっかけであったり現実のトラブルであったりとか思いの背景というものを教えていただけますでしょうか。 根本参考人。",
      "cues": [
        {
          "start": 20728.78,
          "end": 20729.579999999998,
          "text": "ありがとうございました。"
        },
        {
          "start": 20729.579999999998,
          "end": 20745.38,
          "text": "本当に今後一人様が今度2050年には1000万人を超えるというような本当にこれからたくさんの方がいっぱいいらっしゃる中でご尽力いただくと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。"
        },
        {
          "start": 20745.38,
          "end": 20749.14,
          "text": "では次に根本委員にお尋ねいたします。"
        },
        {
          "start": 20749.14,
          "end": 20774.28,
          "text": "身寄りのない方について入所している施設への依存のお話を聞かせていただきたいんですけれども根本参考人が執筆された論文の中で本人の意思の尊重と公平適正な事業運営との調和という観念から本人が入所している施設への移増自体を禁止すべきだというふうにおっしゃっていらっしゃいます。"
        },
        {
          "start": 20774.28,
          "end": 20789.84,
          "text": "今回改定法974条では施設への移増そのものは禁止しないけれども施設の役員や職員の異言の承認になれないという規制にとどまっております。"
        },
        {
          "start": 20789.84,
          "end": 20823.08,
          "text": "このところ実際お一人の方がそこでお世話になって優しくしていただいたらそういう心理的なありがとうという気持ちでも実はそれを計算でとか複雑なやっぱりそれもよしよしあると思うんですけれども根本委員がこういうふうに禁止すべきとおっしゃったようなきっかけであったり現実のトラブルであったりとか思いの背景というものを教えていただけますでしょうか。"
        },
        {
          "start": 20823.08,
          "end": 20825.52,
          "text": "根本参考人。"
        }
      ]
    },
    {
      "i": 157,
      "start": 20825.52,
      "name": "根本",
      "group": "参考人",
      "text": "先生ありがとうございます。 個人としてのお答えになりますけれどもまず一つはやはり遺言といいますのは今先生御指摘のとおりまさに遺言者の自由な意思でご自分の財産をどう処分されていくかを決めるというものになりますのでその行き先を何らか民事基本法制である民法等で規律を設けていくというのはこれはできないことではないかというふうには思っております。 他方で今まさに先生おっしゃられたようにですね人が亡くなる前に最後お世話になった方に自分の財産をお渡しされたいというそのお気持ちというのもある種自然のお気持ちであるというふうにも言えるわけですがそれが本当にそのご本人にとっての自然なお気持ちというふうに言い切ってしまってよいのかどうかというところには非常に私個人としても迷いを感じるところです。 実際に私個人としても例えば私が今担当させていただいている方の中には最後先生にということをおっしゃる方がいないわけではありませんがやはりそこは私どもの職業倫理の中でご本人にきちっとサービス提供させていただいたものについてはこれは適正な対価を受け取るというのはこれ業務として行っていることですので必要なことであるというふうに考えます。 一方でそのような業務に乗じるという言い方がいいのか分かりませんがそのような業務に乗じて必要以上の対価を受け取るというのはこれはやはり少し違うのではないかというふうには思っております。 そのような中で例えば名古屋交際などの事例においては対価を超えてそういったものを受け取るとしかも受け取るということを条件にして何らか契約入所ですとかそういった契約を行っていくというのはこれは控除両属に反するのではないかという指摘もあるところです。 そういったことを踏まえますとやはりこれはですねそのご本人がそういったお気持ちになるということはそれは自然なことであるというふうに思いますのでそれを一事業者一もしくは民間の方が受け取りになるということではなくて何らかそこに公的な仕組みを入れていくということはあってよいのではないかというふうには思っています。 具体的には例えばそういったところを基金にしていくですとかそういった仕組みづくりを検討していただいてはどうかというふうに考えているところです。 鈴木美香君。",
      "cues": [
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          "text": "個人としてのお答えになりますけれどもまず一つはやはり遺言といいますのは今先生御指摘のとおりまさに遺言者の自由な意思でご自分の財産をどう処分されていくかを決めるというものになりますのでその行き先を何らか民事基本法制である民法等で規律を設けていくというのはこれはできないことではないかというふうには思っております。"
        },
        {
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          "end": 20879.280000000002,
          "text": "他方で今まさに先生おっしゃられたようにですね人が亡くなる前に最後お世話になった方に自分の財産をお渡しされたいというそのお気持ちというのもある種自然のお気持ちであるというふうにも言えるわけですがそれが本当にそのご本人にとっての自然なお気持ちというふうに言い切ってしまってよいのかどうかというところには非常に私個人としても迷いを感じるところです。"
        },
        {
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          "end": 20905.64,
          "text": "実際に私個人としても例えば私が今担当させていただいている方の中には最後先生にということをおっしゃる方がいないわけではありませんがやはりそこは私どもの職業倫理の中でご本人にきちっとサービス提供させていただいたものについてはこれは適正な対価を受け取るというのはこれ業務として行っていることですので必要なことであるというふうに考えます。"
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          "text": "一方でそのような業務に乗じるという言い方がいいのか分かりませんがそのような業務に乗じて必要以上の対価を受け取るというのはこれはやはり少し違うのではないかというふうには思っております。"
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          "text": "そのような中で例えば名古屋交際などの事例においては対価を超えてそういったものを受け取るとしかも受け取るということを条件にして何らか契約入所ですとかそういった契約を行っていくというのはこれは控除両属に反するのではないかという指摘もあるところです。"
        },
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          "text": "そういったことを踏まえますとやはりこれはですねそのご本人がそういったお気持ちになるということはそれは自然なことであるというふうに思いますのでそれを一事業者一もしくは民間の方が受け取りになるということではなくて何らかそこに公的な仕組みを入れていくということはあってよいのではないかというふうには思っています。"
        },
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          "text": "具体的には例えばそういったところを基金にしていくですとかそういった仕組みづくりを検討していただいてはどうかというふうに考えているところです。"
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          "text": "鈴木美香君。"
        }
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    },
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      "i": 158,
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      "name": "鈴木美香",
      "group": "参政党",
      "text": "ありがとうございます。 個人の思いも含めてお答えいただきありがとうございました。 そういった直じゃなくていろんな基金という形でだからということで理解させていただきました。 ありがとうございます。 山上委員にお尋ねいたします。 民法学者でいらっしゃるって本当に美しい言葉例えがとてもよく理解できました。 ありがとうございます。 そんな中でですけれども今回山上参考人は成年後見制度の見直しにあたって民事法制と社会福祉を一体に改革することが強く求められると御指摘されていらっしゃいます。 私もこの保険と補佐が廃止されて補助に一本化されということが今後の権利擁護支援の役割を今後一層大きくなっていくと思うんですけれども先ほどちらっと出た出口の話にもなりますが午前中に私も厚生労働省に今後の権利擁護支援事業についての現状をお聞きしましたらまだ定まっていないというお答えでした。 この点に関して山上参考人は今後民事の見直しと社会福祉における支援そのお考えをどのように進めたいまた現状の不足と今後というところでお考えをお聞かせください山野目参考人。",
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          "text": "ありがとうございます。"
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          "text": "そういった直じゃなくていろんな基金という形でだからということで理解させていただきました。"
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          "text": "ありがとうございます。"
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          "text": "ありがとうございます。"
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          "text": "私もこの保険と補佐が廃止されて補助に一本化されということが今後の権利擁護支援の役割を今後一層大きくなっていくと思うんですけれども先ほどちらっと出た出口の話にもなりますが午前中に私も厚生労働省に今後の権利擁護支援事業についての現状をお聞きしましたらまだ定まっていないというお答えでした。"
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          "text": "この点に関して山上参考人は今後民事の見直しと社会福祉における支援そのお考えをどのように進めたいまた現状の不足と今後というところでお考えをお聞かせください山野目参考人。"
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      "name": "山野目",
      "group": "参考人",
      "text": "法制審議会における調査審議が進んでいる過程で既に社会保障審議会の方で検討がされた社会復習法の改正と密接な連携調整をして検討を進めてきたところでございます。 両方の審議会の成果物を政府が閣議決定した日は同じ日でございます。 同じタイミングで衆議院に提出され先ほど申し上げましたように今日までのところ法務委員会と厚生労働委員会に置かれてありがたいことにほぼ同じ歩調で遅れなくハーモニーを保ってここまで進んできております。 まさに民事法制の改革と地域社会福祉の改革は車の両輪であって一体でなければならないどちらかがつまずくば全体が壊れるということを政府として強く意識して進めてきた証ではないかというふうに考えます。 しかしながら事柄の性質上法律の条文を丁寧に美しく整えたということだけで地域社会福祉がうまくいくはずはございませんこれから法律案の採択をいただくとしていただいた後がそこからが本番でありましてそこがゴールではなくてスタートでございます。 地域社会福祉と丁寧な対話を重ねていって人々が各地で悩んでおられることをまた伺って改革を続けなければいけないと思います。 政府としては各部署が連携を図って予算等をきちんとつけていくということが重要です。 私の民間においてもやはりそこのところを政府任せにするのではなくて福祉は大丈夫ですかということを伺っていくべきだろうと思います。 3月に西日本のある社会福祉協議会を伺った折は本当に今般改革についてたくさんの不安と期待の声をいただきました。 ちょっと時間が間に合わなかったので私の方から質問と回答という文章をお出しして全部で25問ございました。 25問しかそのときはなかったんですけどこれからますます膨らんでくるだろうと思います。 そういうお問い合わせに対して一つ一つ丁寧に向き合っていくということを一人一人がしていかなければならないのではないかというふうに感じているところでございます。 鈴木美香君。",
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          "text": "法制審議会における調査審議が進んでいる過程で既に社会保障審議会の方で検討がされた社会復習法の改正と密接な連携調整をして検討を進めてきたところでございます。"
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          "text": "両方の審議会の成果物を政府が閣議決定した日は同じ日でございます。"
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          "text": "同じタイミングで衆議院に提出され先ほど申し上げましたように今日までのところ法務委員会と厚生労働委員会に置かれてありがたいことにほぼ同じ歩調で遅れなくハーモニーを保ってここまで進んできております。"
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          "text": "まさに民事法制の改革と地域社会福祉の改革は車の両輪であって一体でなければならないどちらかがつまずくば全体が壊れるということを政府として強く意識して進めてきた証ではないかというふうに考えます。"
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          "text": "鈴木美香君。"
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      "name": "鈴木美香",
      "group": "参政党",
      "text": "ありがとうございました。 本当に政治だけではなくてそれぞれの福祉思いというのをつなげていくというのがすごく大切だと思います。 質問されたので私もしたかったのが今すごく青年後継人がどんどん増えているというところでたった20年前は家族が見ていたのが90%だったんですよねそれがどうしてかというのを私もお聞きしたかったんですけれどもとはいえ今各家族であったりお一人様が多くなったという現状も分かりますけれども終わってしまいましたすいませんでもとはいえやっぱり本来の家族というものは大切なので家族が大切である結びを大切にしながらも今後本当に皆様のご活躍とご尽力が必要になってくると思いますのでよろしくお願いしますというところで終わらせていただきます。 ありがとうございました。 これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人の方々には貴重な御意見をお述べいただき誠にありがとうございました。 委員会を代表して厚く御礼申し上げます。 本当にありがとうございました。 次回は来る22日金曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。",
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          "text": "ありがとうございました。"
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          "text": "次回は来る22日金曜日午前8時50分理事会午前9時委員会を開会することとし本日はこれにて散会いたします。"
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      ]
    }
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