+00:04本日は意見陳述の機会を与えていただき誠にありがとうございます。
+00:16和泉大学の山野目と申します。
+00:19本日の議題であります。内閣提出民法等の一部を改正する法律案は法制審議会における調査審議を経て政府において法律案を作成し応援に提出されたものと承知しております。
+00:34その調査審議にいささか関わりました。際などの経験知見を踏まえこの法律案に関する所見を申し述べます。
+00:45法制審議会は法務大臣から受けた2つの諮問すなわち諮問第125号及び諮問第126号に基づき調査審議をいたしました。
+00:59本日の法律案はこれらの諮問に係る調査審議の趣旨を踏まえるものでございます。
+01:06諮問番号の順に従い所見を申し上げます。
+01:12お手元にお届けしております。表裏印刷の1枚ものの資料をお取り上げくださるようにお願いいたします。
+01:22表と記しておりますところからお話を差し上げます。
+01:30まず諮問第125号は遺言制度の見直しに関するものでございます。
+01:35私たちが今手にしている民法はヨーロッパの民法などを参考として明治の時代に作られました。
+01:44そのヨーロッパのフランスの民法は1804年に作られております。
+01:51およそ200年を経る2021年ニースで催された交渉人の大会においてデジタル因果が話題とされていました。
+02:01現代の情報通信技術を生かし改ざん加護を防ぎ遺言者に熟考の機会を恵む遺言の制度を新しく整え1804年の立法者の権利をこの時代として受け止めようという論議がされています。
+02:23私たちも私たちの国社会のことを考えたいものでございます。
+02:29現在の私たちの遺言制度にはいくつかの課題がございます。
+02:35それらの課題を要約してお伝えするためここでは3つの道具というお話を差し上げることにいたします。
+02:443つの道具と申しますものはもっと用いられてよい道具今は認められていないがもっと用いられてよいと考えられる道具そしてこれからは必須ではないと思われる道具でございます。
+03:01第一のもっと用いられてよい道具はパソコンでございます。
+03:07現在も土地や建物の番号の類や金融機関の口座番号などのリストの部分をパソコンで作ることができますけれどもそのほかの文章の部分は手書きにしなければなりませんどうしても緊張して書いていますからいく度も書き間違いをしたりしまた書き間違いをしてはいけないと考え思わず筆圧も大きくなって不便でございます。
+03:38今般の改革は全体をパソコンで作成したものを法務局に持っていって手続きをし保管してもらい異言とすることができます。
+03:50第二は今は認められていないが用いられてよいと考えられる道具であり一つの例示でございますがスマホの通信機能がございます。
+04:031985年8月12日羽田空港を離陸した日本航空123便は相模湾上空で機体が大きく損傷する事態となりましたけれども貴重の勇気、起点、そして客室乗務員の皆さんの懸命な努力に支えられて、群馬県大阪山に至りますまで、いささかの糸間がありました。
+04:31こうした際手元のスマホを用い地上の誰かに録画録音を送信して財産を処分するプランを示しますならば後日に確認の手続きを経て異音として整えることができるようにする施策が考えられます。
+04:50第三にもう用いなくてもよいものではないかと思われる道具がハンコでございます。
+04:59パソコンもスマホも明治の先輩たちが知らなかったものであるのに対し長くハンコが用いられてまいりました。
+05:08手書きをしあるいはパソコンで作成したものを確認してもらうなどし間違いなく本人が作ったという経緯を明らかにすることができますから応印の要件ハンコを押す要件はもういらないと感じます。
+05:26必ずしもいらないと申し上げるものでありこれからも犯行の役割がなくなりはせず私たちの文化の一翼であり続けるでしょう。
+05:38遺言制度の見直しについてお話を差し上げました。
+05:44お手元の資料を返していただいて裏と記してあるところをご覧くださるように望みます。
+05:54あと1つの法務大臣の諮問諮問第126号は成年後見制度の見直しに関するものでございます。
+06:04現在の成年後見制度にはいくつかの課題がございます。
+06:10それらの課題を要約してお伝えするためここでは3つのデモというお話を差し上げることといたします。
+06:213つのデモと申しますものはこれまでの成年後見人の権限が何でもすることができる本人に無断ででも行使することができるそしていつまででも続くでございます。
+06:38第1のデモからお話を差し上げます。
+06:44これまでの制度における貢献は特殊な例外を除きき成年後見人は本人の事務の何でもする権限がありました。今般の法律案は権限の包括性を廃止累計を一元化し補助の下で補助人が特定の行為について権限を与えられて仕事をします。
+07:08第二の無断ででものお話を差し上げます法制審議会の調査審議に際し令和7年6月から同年8月までの間パブリックコメントの手続きが行われ個人団体を合わせ約310件の意見が寄せられました。
+07:30また、法制審議会の専門部会におきましては合計5回の会議を当て当事者団体障害者支援団体など様々な立場の方においでいただきヒアリングを実施いたしました。
+07:46それらにあって届けられた声を踏まえこれからの補助人はよく本人とのコミュニケーションを図り本人に情報を提供するようにしなければならずそして本人の意思を把握するようにしなければならないものとされ本人の意思を尊重することが法律で謳われてよいと考えます。
+08:10第三のいつまででも続くという事実上の就寝性は困った問題です。
+08:19これまで本人の自理弁識能力が回復しない限り貢献などが終了しない仕組みでしたから例を挙げますと親族に亡くなった人があり本人が遺産の話し合いに参加しなければならないから本人を助ける成年後見人が選任されたとしますとその遺産の件が終わっても貢献が続き成年後見人が専門職ですと本人が報酬を払い続けることになります。
+08:51本日提案されております。補助人は特定の行為について権限を与えられますから仕事が終わったならば補助を終了させる家庭裁判所の審判がされます。
+09:05これまでの成年後見制度にある3つの課題を解決するための施策を申し上げました。
+09:14それらの施策により多くの課題が解決するかもしれませんけれどもそれで足りるでしょうか。
+09:24任意後見契約の仕組みの改革についてお話をします。
+09:28本人への十分な説明という手順はそれとして望まれます。
+09:34しかしそれのみでは本人は受け身の立場にとどまります。
+09:39人々が元気なうちに将来において判断能力が衰えてくる段階に備えあるいは判断能力の若干の衰えが始まるとしても周囲の人たちとの相談の上で自分の財産管理をどうするかデッサンを描いておく能動的な備えを可能とする仕組みが望まれます。
+10:03これまでは将来において支援者にしようとした任意貢献受任者に加えいざ任意貢献が始まりますと必ず任意貢献監督人を専任しなければならず見知らぬ任意貢献監督人に報酬を払わなければならない事態がよく見られました。
+10:23本日の法律案にいくつかの工夫を盛り込んでおります。
+10:28本人は任意後見契約の構成書書をつくる際任意貢献監督人の人選に関する希望を申し述べることができこれを考慮してもらえます。
+10:41また、家庭裁判所が明らかに任意貢献監督人による監督の必要がないと認めるときは任意貢献監督人を選任せず家庭裁判所が直接任意貢献人を監督することを許容する規定が本日の法律案に含められております。
+10:59本日の議題とされております。法律案を準備するため法制審議会においては熱心な討議がされました。
+11:09成年後見制度を検討した会議におきましては合わせて33回に及ぶ会議毎回おおよそ4時間から5時間にわたり法律要望が飛び交う席にあって認知症高齢者や知的障害者の本人家族を代表する人々が粘り強く熱意を持って審議に関わりそれらの方々が毎回発言をしそのようにして得られた成果を本日お示ししております。
+11:41法制審議会にはこのような景色もまたあることをぜひご理解くださるよう切に臨みます。
+11:48本日の法律案は高齢者障害者のみならずその家族あるいは同僚知人など周囲にあるこの国の全ての人々が気概活力をもって21世紀後半のさらなる高齢化社会の到来に備えまたハンディキャップのある人もそうでない人も等しく社会に包み込まれてそれらの人々のいずれもが社会に参加することを実現すべく発展する情報通信技術を工夫して用いつつこの時代に挑もうとする展望を睨むものでございます。
+12:28そこに残された課題を含めぜひ御院において御精査御審議を賜りますよう望みます。
+12:38意見人質の機会をお恵みくださいまして誠にありがとうございました。
+12:42ありがとうございました。
+12:49以上で参考人の方々のご意見の開陳は終わりました。
+12:55これより参考人に対する質疑に入ります。
+13:00質疑の申出がありますので順次これを許します。
+13:04安倍博之君。