+00:00ありがとうございます。
+00:01ものすごく具体的な研究デザインまで出ていただけました。
+00:05例えばNDBと呼ばれる我が国の持つ医療情報というのは全国で実施された保険診療のほぼ全てが網羅されております。
+00:14これは国民介護研の我が国だから取れるデータで他の国ではなかなか取れないデータです。
+00:20特に保険者からデータ収集しているのでクイニックであったり病院であったりかかっている医療機関が違ってもまとめて個人レベルで手に入れることができるこれはもう本当に質が高くて持続性のある医療制度を構築する上で大きく貢献することは間違いないと思っております。
+00:36私の理想の一つとして例えば厚生労働省のNBD利用を検討している方へのマニュアルという資料にはがん治療における治療法別の転記と書かれています。
+00:51私は特に年齢別による治療の転記に興味があります。
+00:58今私たちというのはさまざまな病気の治療方法において過去の大規模な臨床研究の結果そこから作られるガイドライン教科書のようなものを参照しながら治療法を選択しておりますが今先進国徐々に高齢化が進み多くの医療者がこの治療をこの年齢の方にやって効果あるのかなむしろ予防が悪くなるんじゃないかなこういう疑問を持っている医師はいっぱいいると思うんですよねそういう疑問に答えるためにも過去の臨床研究の対象よりももっと自分たちが見ている高齢層によった治療はどうなるんだろうこういう疑問に答えるためにもこういうデータはしっかり使えるんじゃないかなと思っております。
+01:42私特にすごく大切だと思うのは国はこんなデータを持っているこんなふうに使ってくださいというのをどんどんアピールすることが必要だと思っております。
+01:52日本の研究者というのはもちろん頑張っています。
+01:55そして一流の研究者というのはどこにどんな情報を持っていて使えるのかこれみんな知っています。
+02:00ただ研究が面白いのは決して一流の研究者ばかりが大きな功績を残すわけではなくて全くの素人があるときひらめいて大きな業績を上げることこういうことも多々あります。
+02:13それが我が国の大きな価値につながると思っております。
+02:17そのためにはあるときこれどうなっているんだろうとひらめいた人が国はこんなデータを持っているんだ。
+02:24こうやって使ってほしい使いやすいこういう見せ方や制度設計がすごく大切だと思っております。
+02:33ぜひ政府の方にはご検討いただけたらなと思っております。
+02:37次に、デジタル行政推進法におけるデータの提供の仕方についてお聞きします。
+02:43本改正法案に認定国等データ活用事業者は主務大臣に対し認定国等データ活用事業を実施するために必要なデータであって国の行政機関等の保有するものの提供を求めることができるそして必要性に該当するものであれば地帯なく当該データを当該求めをした認定国等データ活用事業者に提供するものとあります。
+03:13現在厚生労働大臣が保有する公的データベースの加盟化情報の利用に当たってはクラウドの情報連携基盤上で解析等を行いデータ自体を提供しないことが基本とされています。
+03:28これ医療に限らず全ての分野なのですがデータをクラウド上で使わせてもらうこととデータ自体でもらえることこれ大きく違います。
+03:38今回確認させてください参考人の方は大丈夫です。
+03:41本法に基づく提供はデータ自体を提供するものなのか教えてください厚生労働省佐々木原審議官。