岸真紀子くん立憲民主・無所属会派の岸真紀子です携帯電話不正利用防止法改正案は振り込め詐欺等の犯罪を防ぐため、 携帯通信端末向けの契約時に厳格な本人確認を義務付けるなど規制を強める法律と成っております。 最初に立法事実としての増加傾向にある特殊詐欺の件数と被害額 そして、直近2025年の特殊詐欺被害における誘導の金といいますか、あの最初の接触ツールの内訳を教えてください。警察庁
遠藤審議官お答えいたします。 令和7年におけるSNS型投資ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の認知件数は4万2900K 被害額は約3241億円と過去最悪となっておりこのうち、SNS型投資ロマンス詐欺の認知件数は、1万5142件で、前年比47.9%の増加 被害額は約1827億円で、前年比43.6%の増加と認知件数被害額ともに、 前年比で増加しております。被害者を騙す手段として、犯行の最初に用いられた当初接触ツールにつきましては、 SNS型投資ロマンス作業を含まない特殊詐欺におきましては電話が約8割を占めているところであります。一方で、 SNS型投資ロマンス詐欺における当初接触ツールにつきましては、SNSやメッセージアプリ、 マッチングアプリといったデータ通信を利用する者が約9割を占めております。
岸真紀子くん。はい。今 ご回答いただいたように音声通信機能を持たないインターネット接続専用のSIMカードについても、不正利用が どんどんどんどん多くなってきていると言わばその接触ロマンス詐欺等の特殊詐欺については9割を占めているというようなご回答でした。 そのため本改正により携帯電話だけではなく、データ通信へ組を提供する場合にも、本人確認を必要とするというふうにしておりますが、では、このデータSIMの不正利用の事例について、どのようなものがあるのか、お伺いいたします。
遠藤審議官お答えいたします。 主だった事例といたしましては、まず中学生や高校生のグループがネットで不正に入手した大手携帯通信事業者のIDパスパーパスワードを使って、同社のシステムに不正にログインし、 多数のデータ通信専用SIMを不正に契約して転売し、このうちの一部が詐欺事件に利用されていたという事案がございます。 この他、データ通信専用SIMが例えば特殊詐欺の犯行グループ内の連絡時の通信に利用されていたという事案や、 犯行に利用するSNS等のアカウント作成時に利用されていた事案などを把握しているところでございます。このように、 詐欺グループ等がデータ通信専用SIMを入手し犯罪に利用しているといった実態が認められるところでございます。
岸真紀子くん、 私も経験があるんですがインスタグラムを開設して、開設っていうか やってるんですけど、そこで毎日のようにですね、偽アカウントが出てきた時期があって、皆さんも多分一定程度経験があると思うんですその都度、インスタグラムの運営者に 通報して削除押してもらうんですがこういったことが頻繁に起こってきて毎日チェックを自分でパトロールをしていたいつの間にか出なくなったんですが、最初、嫌がらせなのかなと思ってたんです。 ところが、これはよくよく聞いていくと、私を語ったその偽アカウントが、 私をフォローしている方に、その後にSNS機能を使って、 アポイントというか、連絡メッセージ機能を作ってやってそこで例えばこういう投資がありますよとかっていうのをやるというようないわゆる本当に投資詐欺って ですね。ロマンス詐欺の方には使われてないと思うんですがそっちの方で使われているというふうに認識をしていますのでとてもですねこの投資、SNS型の投資詐欺が目的ということを何としても防げていくということが重要かなと考えています。 総務省のICTサービスの利用環境の整備に関する研究会の検討では、ショートメッセージサービス機能のないデータSIMやIoT機器 伊藤の通信接続先やあの利用機器についても議論されていました先ほども質問出ていましたが今回、本法案による 携帯通信役務とは、どの程度まで、どの範囲までとするのかまた、不正利用を防止しようとするあまりに、過剰規制に陥ることのない内容に 利便性のバランスの観点から、利用実態や実効性に配慮した規定とするべきであるといった意見がありましたが、 この意見に対して総務省としてどのように考えているのかもあわせてお答え願います。井本総合
通信基盤局長お答え申し上げます。 本改正案における携帯通信役務の範囲につきましては、本改正案の検討に先立ち改正開催された。総務省の有識者会議の報告書におきまして、 その不正利用への実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定すべきとされており、これらの点を考慮した上で規定してまいります。 具体的には、まずはメッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能付きのデータ通信専用SIMを対象とすることを想定しております。 SMS機能なしのものやIoT機器向けのものにつきましては、SMS機能付きのもののような不正利用のおそれは比較的低いと考えており、これらを本人確認などの対象にした場合 利便性への影響も大きいことから、現時点では対象とすることは想定しておりません。 また、本改正案におきましても、現行法と同様に規制対象となる携帯通信費につきましてや、つきましては、契約者の管理体制の整備を促進するために必要があるものと認められたものに限定し、 整理を具体的には、不正利用の実態やDSへの影響、実効性などを考慮した上で規定してまいります。なお、症例の検討に当たりましては、これらの規定を踏まえまして、 不正利用の実態を的確に把握した上で、有識者や事業者などの意見を丁寧に伺いながら、規定の内容を検討してまいります。
岸真紀子くん その丁寧に伺いながらということで重ねて次の質問に行きますが 携帯音声通信役務から携帯通信組に改めることによって事業者数というのはどの程度範囲が広がるのかそれを把握しているのかどうかという質問が一つと 対象となる携帯通信役務の事業者は、ある意味、負担が増えることになるのではないかというふうに考えるんですが本改正案の施行期日は、 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日としております。特殊詐欺等の不正利用を防ぐためには早期の施工が望ましい反面、 事業者が円滑に制度改正に対応するための準備期間であったり、利用者への周知も重要になってきます。 事業者の準備や利便性、利用者への周知徹底を担保するためにも、携帯通信役務の内容に関する省令改正時期は、 勘案して進める必要があると考えますがいつごろを想定しているのかお伺いしますまた、省令改正に当たっては、パブリックコメントをされるのか、サイト数とすればいつごろを想定しているかもお答えください。
井本局長 お答え申し上げます。本改正により、 法の対象となる役務が携帯音声通信役務から携帯通信役務に拡大されるところ、総務省としては、事業者からなどの報告による報告などにより、携帯通信サービスを提供する事業者の数は 約2000社と把握しているところでございます。 そのうち、携帯通信役務として規制の対象となる具体的な範囲につきましては、本改正案を国会で認めていただいた後、公布日から1年以内の法律の施行に向けて、関係者の意見を丁寧に伺いながら、速やかに省令案を策定し、 意見募集手続きを実施した上で、具体的な内容をお示ししたいと考えております。
岸真紀子くん おそらく事業者の皆さんも不正利用を防ぐために協力していただくけるとは思うんですが、やはり丁寧な議論が必要だと考えていますのでよろしくお願いいたします。 つぎに、本改正案では、LINEを始めとするメッセージアプリを悪用した詐欺に対応するため、警察署長は携帯通信事業者に対する 契約者確認の求めを行うため必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができるとしています。ここという。 必要な事項とは、電話番号以外にもあるのでしょうかどの範囲まで想定しているのか具体的な状況や場面をお答えください。
遠藤審議官お答えいたします。 携帯不正電話不正利用防止法におきまして、警察署長は携帯電話が詐欺等の所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合は、 携帯電話携帯通信事業者に対して犯罪に利用されている携帯電話番号について契約者確認を求めることができるということとされております。 従来は被害者からの聴取等によって犯行に用いられた携帯電話番号を把握することができましたが、メッセージアプリ等が犯罪に利用された場合は、 契約者確認の求めを行うためには、その前段として当該メッセージアプリ等の運営事業者に対して、 アカウントを開設する際に用いられた携帯電話番号を紹介し回答を得る必要がございます。この照会の法令上の根拠として、 電気通信事業者に対する照会の規定を設けることとしたものでございまして、紹介する事項といたしましては、現在想定しているのは携帯電話番号ということになります。
岸真紀子くん。はい。明確にあの携帯電話番号のみということのお答えでした。 ではつぎに、警察署長からの求めは、どのような手続きを踏んで行うのでしょうか? これまでは警察署長が携帯音声事業者に行うことができる。契約者確認の求めは、国家公安委員会規則で定める方法に よるとしておりまして具体的には、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則において、書面 契約者確認要求書という書面ですが、これによって交付して行うとされていました。本改正案で新設される電気通信事業者への紹介方法は、 その詳細というかそういった手続きについて、国家公安委員会規則等で定めることを予定されているのかどうかというのを確認させてください。
遠藤審議官 お答えいたします契約者確認の求めを行う方法につきましてはこれを受けた携帯通信事業者が、契約者確認手続きを行い、 最終的には返し回線契約の解除にも繋がりうることから、書面の交付とその方法に関して、国家公安委員会規則において、 定めることとされております。他方で今回のこのほ 照会につきましては、任意の手続きとして電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なり、その方法等を国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。 紹介の具体的な方法につきましては今後事業者の意見を伺いながら決めていくことになります。 いずれにいたしても事業者が対応しやすい方法となるよう事業者の意見もちゃんと伺っていきたいと考えております。
岸真紀子くん はい。あの国家公安委員会規則で定めることはしないという当番答弁でしたが警察の市民を対象とした監視が過剰なものとならないのかという懸念があるという点と、 警察官をかたった別な詐欺が出てこないかと。警察ですよって言って電話番号教えてくださいと書面じゃなかったら、そういうことがならないのかなということを懸念しておりますので事業者が 対応しやすいように、きちんとコミュニケーションを図ってですね今後というか運用をしていただきたいということをお願いいたします。 電気通信事業者は求められてからどのくらいのスピード感を持って対応すべきなのか照会対応の円滑化をどのように行うのか。 運用の乱用を防ぐための透明性といいますか公平性をどのように担保するのか。警察庁にお伺いいたします。
遠藤審議官 お答えいたします委員ご指摘の通り警察署長による照会が適正に行われて本照会の対象となる電気通信事業者において判断に迷うことなく迅速円滑に回答いただけるようにするということは極めて重要であるというふうに認識しております。 このため特に多数の紹介を行うこととなることが想定される事業者において、照会対応が迅速、円滑にしていただくよう、 本法案をお認めいただいた後には、時間的余裕をもって当該事業者からもご意見を伺いながら、紹介の具体的な方法について決めてまいりたいと考えております。その上で、 元井町会の運用が適正に行われますよう警察庁といたしましても、都道府県警察への指導をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
岸真紀子くん 警察署長からの照会に適切に対応できるように 電気通信事業者に対して体制整備というものは求めていくというお考えなのかどうか。またその政府の対応を教えてください。 また仮に協力が得られない事業者があった場合の実効性というものはどのように先ほど任意の務めというふうに言っておっしゃっていたので実効性はどのように確保するのかお伺いをいたします。
遠藤審議官 お答えいたします。電気通信事業者の体制整備についてでございますが、この照会につきましては、任意の報告を求めるものでございますので事業者に対して、警察庁から特段その体制整備を求めるものではございませんけれども、 御紹介多数行うことが想定される電気通信事業者を中心にですね、 本紹介を円滑に対応して本紹介に円滑に対応していただけるよう、その運用方法等については時間的余裕を持って丁寧に説明をして意見を伺ってまいりたいと考えております。またご指摘の通りこの本紹介はですね、 電気通信事業者に任意の報告を求めるものでありますので、報告を仮に行わないと いうことであったとしても是正命令でありますとか罰則の対象となるものではございません。 したがいましてこの多数特に多数の紹介が小説所想定される事業者を中心にですね、改正内容等を丁寧に説明いたしまして、警察庁といたしましても都道府県警察といたしましても協力をですね、 得られるようには努めていくということになろうかと思います。
岸真紀子くん おそらく事業者の方も、やはり社会的信用も関わってくる問題なので協力はしてくれると思うんです最初この質問を考えたときは小規模の事業所もあるのかなと思ってあの事業者に負担かける方が負担にならないのかということを心配していたんですが かなり大手のところがおそらく対象になるだろうというふうなことを事前にお伺いをしましたのでそこまでの心配はないのかなとは思う。 はいます。つぎにですね特殊詐欺というものは巧妙になってきておりまして、 被害を防ぐためには、本改正は重要であるものの一方で、犯罪者グループの連絡手段には、 秘匿性の高い通信アプリ。有名どころで言うとシグナルとかテレグラムといったものが用いられていると言われています。 このような通信アプリは提供事業者が海外事業者であり、日本国内にあるものに対して、役務の提供の意図を有していないと判断される場合には、 通電気通信事業法の適用を受けないことから、電気通信事業者には該当せず、本規定に基づき、警察署が報告を求められないということになるのではないかと考えます。その確認が一つ。 そして犯罪に悪用される秘匿性の高い通信アプリ等の事業者に対する犯罪者グループ捜査のための具体的な対策はどのように行う とか、お答え願います。
遠藤審議官 お答えいたします。委員ご指摘の通りですね、秘匿性の高い通信アプリの運営事業者の中には、現時点では本紹介の対象とならないものも少なくないというふうに承知しております。 このような事業者に対しましては、事業実態でありますとか必要性に応じまして、この事業者の協力を得て、必要な情報を取得できるよう、 現時点も取り組むなどしておりまして、 今後とも、被害防止に向けてこういった事業者に対してもこういった協力を求めるなどの適切な対応をしてまいりたいというふうに考えております。
岸真紀子くん 秘匿性の高いこの海外事業者が提供するアプリも問題ではありますが最初にお答えいただいたように特殊詐欺で最も多いのは電話であるというのは今も変わらないと8割が電話という状況でかつ、 普通、国際電話によるものが多いと考えます皆さんも海外から見知らぬ番号でかかってきた。 でも、大体皆さんは私もですけど、 これはやっぱりちょっと知り合いではないし、怪しいなと思ってない無視をするということが多いと思うんですが残念ながらそのことにいいか詐欺に騙されてしまう方もいるというところです。 こういった海外事業者についての協力を得るためには、法制上の措置が難しいということは重々クレームを聞いて承知はしているんですがそれでもどこか何らかの 対応が取れないのかということを、林総務大臣にお伺いいたします。
林総務大臣 この改正案ではですね国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えるものでございますそれでこの海外事業者が提供する通信サービスに法的な規制を及ぼすと いうことが目的となっているものではないわけでございますが、特殊詐欺の実態今ご指摘の通りでありますので、 国際電話を含めて海外事業者が提供する通信サービスへの対策これは重要であると考えておりまして総務省としても様々な対策を組み合わせることにより、 包括的な対策を行ってまいりましたとりわけ国際電話を真に必要としない方に対してですね。 国際電話を利用休止する方策、これが効果的であると考えておりまして、固定電話に関しては、民間事業者が運営する国際電話不取り扱い受付センター における利用休止の促進、受付体制の強化、また携帯電話に関しましては迷惑電話などの今日拒否を可能とするサービスの 低廉化、また周知などを通じた普及促進など紙一体となって対策を進めてきたところでございます。 引き続きこうした取り組みを包括的に推進していくことで、国際電話を始めとした海外事業者の提供する通信サービスの不正利用に対し、実効的な対策を進めてまいります。
岸真紀子くん 本当に特殊詐欺は毎日毎日新聞を見てると被害に遭われている方が毎日のようにですね、うちの地元紙でも出てきますし、テレビやニュース、東京圏の首都圏ニュースとかでもよく出てきています。 本当に対策をとっていかなきゃいけないなというところです。衆議院の総務委員会の中でも 質問した議員が自分の経験を語っていたというふうに認識していますが私もですねつい最近危うくですね危なかった事例があったのでちょっとご紹介をし共有したいと思います。 さ最近ですねスマホを触っていたらですね急に届いの木馬に検出しましたというノートを語った。 ポップアップ通知というかプッシュ通知が来たんですね。それで私もすごく焦りました。もう開くと、 ワーッといかにもウイルスに感染してるかのように作りもノートに見せていますし、しかもですねWeb通知機能、Web Webプッシュ機能という。 Webプッシュ通知機能っていうのを使ってると思うんですが連続で来るんですよ。 とっても焦ります。もう次から次へと異常なぐらい、1分間に20通くらい来るのですごく焦るんですよ焦るっていうことがやっぱりその誘導先によくよく見てたらノートンの動き 期限が切れていますここをクリック ください。私はたまたまそうは言っても、いろんな経験をしているので冷静に1回なりまして、1回スマホを切りました。切って1回落ち着こうと思って落ち着いて、いや待てよと私はスマホにノートンを入れてるなと思って、自らノートンのアプリで検索したら、全然ウイルスにぜ リスクないですよって出てきたんです。 なので、これは何らかの特殊詐欺なんだということに気づいて、おそらくこれは何かのWeb系ウェブサイト多分偽のサイトを見てしまったんでしょうね。 そのときに何らかのプッシュ機能をOKにしてしまったというふうに思います自分でも気づいていないんです。でもそれが半日後とかにそういうふうに来てしまって、焦るというような手口というかですね、接触ツールに1回会ってしまったことがあります。 ポップアップうさぎについては、最初の警察庁のことポップアップすし 通知による詐欺っていうのは、5%程度ということではあるんですが、やはりでもそうは言っても、私のようにですねやっぱり 各々してしまうということはよくあることなんではないかなというふうに思います。わかりづらいんですよ。 それで聞きたいことはインターネットを安全に使えるようにするためにはこういった事態への対策が必要だと考えるんですが今回のこととはちょっと異なるかもしれませんが、総務省としてもこのポップアップ作業を含めたフィッシング詐欺 についてどのような検討をしているのかお伺いします。今局長お答え申し上げます。 ただいま委員からも御指摘ございました通り、 実在する企業、またサービスをかたるメールや、またポップアップ等による詐欺が数多く発生しているという点につきましては認識しているところでございましてこのような電気通信サービスを悪用したなりすまし詐欺に対しても有効な対策を講じる必要があると考えているところでございます。 総務省におきましては、これまでなりすましの詐欺メール等の受信防止のために、業界団体に対し、必thingメール対策の精度向上及び なりすまし防止技術の推進等の要請を実施してまいりました。こうした要請を受けて、電気通信事業者におきましては、フィルタリングの強化や、 なりすまし防止技術の導入強化を行うなど、なりすましの詐欺メールが届きにくくなるよう様々な対策を講じてきているところでございます。また、 こうした事業者による取り組みの他に、国民の皆様になりすまし詐欺の手口や それへの対策についてご理解いただくことも大変重要なポイントだと考えているところでございます。総務省の委託事業である迷惑メール相談センターのホームページなど 様々な媒体で最新の手口等について、国民への周知を図っているところでございます。総務省といたしましては、引き続き官民連携を図ることにより、適切に対策を進めてまいります。 岸真紀子くん 他にもいろんななりすましっていうのはよくあることで、 昨年の国勢調査のときにも質問しましたが、国勢調査をかたるメールというものもありました非常にですね総務省等経営局に見せたサイトを作って、そこに誘導して個人情報を取ろうとしていると いうものであったり、直近でいうと、あのメールはさすがに皆さんも怪しいと思ってクリックをすることをやめているとは思うんですが 私んとこにもこの間の国税局の方のところからメールが来まして。でもね国税局は親書じゃなきゃ駄目なんですよ要は延滞してますっていう通知なんですが、再督促状です。 新書じゃなきゃ駄目なのになと思いながらでもそのことを知らない人はおそらくその電話番号もちゃんとした国税局の番号が表記されているので、 非常にわかりにくいなというふうに考えているところです。 本改正は、通信携帯通信端末を取得する際の本人確認が中心となっておりまして未然に防ぐための制限となりますが、国民が安全に情報通信分野を利用できるように 総務省については、終わりなき見直しというんでしょうかねそれを引き続きお願いしたいというところで次の質問に入ります。 再度法案に戻りまして、特定の個人が同時に利用可能な通信端末設備が一定数を超え、超えることとなる場合の役務提供拒否に関し質問します。 本改正によって、政府として不正利用を未然に防ぐのに期待されることは何かこの改正によってどう変わっていくのか、利用地にもわかりやすく説明をお願いするとともに、 症例で判断 基準等を定めていくことになるとは思いますが、ガイドラインを事業者向けに作る予定があるのかどうか。ある意味、利用者にも事業者にも制限をかけることになるので同時に利用することができる通信端末 通信可能端末設備のおかずというのをどのように決めていくのかというのが重要になってきます。 不正利用防止等を正当な利用者の利便性とのバランスをどのように確保するのか、まとめてお伺いします。今局長お答え申し上げます。 通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺等に悪用される恐れが高いことから、現在、主要な事業者におきましては、 契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しております。こうした対策が一定の成果を上げている一方で、自主的な対策を行っていない事業者や その取り組みが不十分な事業者も存在しているところでございまして、こうした事業者を標的として、個人による 高橋くん契約により提供された回線が回線が不正に転売された事例も発生しているところでございます。また、契約回線数の上限や どのような場合に、一定数以上の回線を契約することの正当な理由を認めるかが事業者によって異なり、利用者にとってわかりにくいなどの課題も生じているところでございます。このような状況を踏まえまして、 本法案は、契約回線数の上限について統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申し込みを拒否できることを明確化することで、 事業者の対策の一層の促進と、利用者にとってわかりやすい運用を図るものでございます。本法案をお認めいただいた後、 契約回線数の上限につきましては、省令において定める予定ですが、その解釈につきましては、必要に応じ、Q&Aなどで明確化してまいります。その上で、 委員のご指摘があった通り、省令などの検討に当たっては、不正利用の防止と利便性確保のバランスをとる必要があると考えているところでございます。例えば、 サービスの種類や利用用途などに応じて、回線数を定めることにより、家族の回線をまとめて契約する場合など、正当な理由に対する不当な拒否が生ず生じることないように 丁寧に規定を検討してまいります。 岸真紀子くん 例えば大家族が一括して契約するとかっていう今までも主要な事業者については、本人じゃなければ、その方の身分証明というか本人確認を取った上で契約をしていたと思うので 支障はないとは思うんですがやはりその辺はちゃんと利便性、不正をしようと思ってない個人の方まで影響が出ないようにしていただきたいというふうに思いますというところです。 つぎに、本法案では、法人契約を抜け道とした不正な多回線契約を防止するために、 携帯通信事業者に対して一定の方法で法人の契約担当者等の権限または地位確認を行うことを義務づけるとしておりますが、法人契約を利用した不正な多回線契約による 事案というのはあるのかどうか立法事実はあるのかどうか総務省にお伺いいたします。
湯本局長 お答え申し上げます。虚偽の法人契約による不正利用の件数につきましては、具体的には把握しておりません。ただ、 ただし、現行法におきましては、 契約か、契約締結を行う権限地位を有しているかの確認を義務付けていないため、多くの事業者においては十分な確認が行われていない実態がございます。したがいまして、本改正で個人による多回線契約を役務提供拒否の対象にすることに伴いまして、 法人契約を偽装した不正な多回線契約の増加が懸念されているところでございます。このようなことを踏まえまして、本法案は、事業者に対して 一定の方法により、その契約締結の担当者が契約者に代わり、契約締結を行う権限地位を有していることの確認を義務づけるものでございます。
岸真紀子くん 今の段階では具体的な事象というのは把握をしていないけれども、個人契約の方で歯止めをかけたら、それは法人の方で利用するんではないかということで制限をかけるということ でも一方で、例えば選挙の電話回線とかいろんなところでは影響が出てくるので、そこはバランスだと思いますので、わかりやすくですね事業者が 窓口で混乱が起きないようにしていただきたいということを重ねてお願いをしておきます。 現在は事業者による自主的な取り組みとして委任状や名刺、社員証などの提出を求めるなど、各種の書類を求める。いうような形で確認が行われていると承知していますが、 本改正により、担当者の権限地位の確認を義務づけることになりますがどのように行うのでしょうか? 実効性を持たせることが重要である一方でさっきも言いましたが事業者側がどこまで対応すべきものなのかということを想定しているのか、お伺いします。
岩戸局長 お答え申し上げます。法人契約の契約担当者の権限地位の確認の具体的な確認方法につきましては、今後、 携帯通信事業者などの意見を丁寧に伺いながら検討してまいりたいと考えておりますが、例えばの例で申し上げますと、委任状の提示を受ける方法や、 契約者の営業所に電話かけることなどにより、契約担当者の権限または地位を確認する方法などが考えられるところでございます。 なお、現在多くの携帯音声通信事業者におきましては、社員証や名刺の提示を受ける方法で確認を行っているところと承知しておりますが、 こういった確認の方法につきましては、これらの書類の偽装が比較的容易であることまた、契約の申し込みをした者が、 その会社に在籍していることは確認できたとしても、その者が契約を締結する権限地位を有することまでは確認できないことこういった点から、 不正契約などを防止するための実効性に懸念があるため、法的に認めることは難しいと考えているところでございます。いずれにいたしましても、このように実効的な方法を規定することにより、 法人契約を偽装した多回線契約の増加を防止し、不正利用対策を的確に図ってまいりたいと考えております。
岸真紀子くん ちょっとまた別な観点なんですが、5月15日にマイナンバーカードの所有者を対象にポイントを付与するマイナポイント事業について 会計検査院が調査結果を報告し、総務省に対して様々な指摘を行いました。 その中には申請件数が大幅に増えた一方、自主返納などによるカード廃止は、93万枚にも上ったということも明らかとなっています。 会計検査院の指摘事項については別途決算委員会でじっくり質疑を行うこととしますがこういったカードの返納者の多さや、取得していない方々を勘案すると、マイナンバーカードを持たない人が不利益をこうむらないようにすることも必要だと考えている。 そこで確認したいのが、携帯電話不正利用防止法に基づく契約系締結時の本人確認方法です。 本年4月1日から非対面における契約時の本人確認方法は、原則としてマイナンバーカードの公的個人認証に一本化されたところでございます。 ここまではオンラインなので、良いなというふうに思うんですが、対面における契約時の本人確認について これまでは認められていた運転免許証等の書類の提示を受ける方法を原則として、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務付けるための 携帯電話不正利用防止法施行規則を改正しようとしているのでしょうか不正を防止をしようとすれば本人確認を確実にする個人認証は重要ではあると承知はしながらも、 先ほども申し上げた通り残念ながらマイナンバーカードへの不信は払拭しきれていません。 マイナンバーカードを持たない人が不正に利用したいわけでもないのに契約ができなくなる恐れはないのか不利益をこうむらないためにはどのようなことを考えているのでしょうか?またそういったことが事業者にも適切に周知されなければ 余計な窓口でのトラブルとなりかねません周知徹底についての取り組みをあわせてお答え願います。
湯本局長お答え申し上げます。 本報に基づく本人確認の方法につきましては、省令で定めることとしておりますが、 件名を精巧にぎ変造された本人確認書類が悪用される、こういった実態があったことから、閣議決定されたデータ社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、 券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。 対面契約におきましては、令和9年4月以降、マイナンバーカードなどのICチップの読み取りを原則化することとしておりますが、運転免許証についても、ICチップの読み取りにより、 引き続き利用可能とする予定です。 また、現行法において、マイナンバーカードなどのICチップ付きの本人確認書類を持たない方そういった方々に対しても、携帯通信サービスを利用できるようにするため、症例におきましては、本人確認書類の件名の提示に加えまして、その住所に 転送不要郵便を送ることなどにより、実効性を確保する方法を認めておりまして、本改正後も引き続きこうした方法を認めることとしております。 このような方法につきましては、必要に応じてQ&Aに示したり、事業者向けの説明会を丁寧に行ったりするなど、 携帯通信事業者にとってわかりやすいように、適切な周知を今後も行ってまいります。
岸真紀子くん 最後に、この法改正は一部前進ではあるものの、特殊詐欺などインターネットを不正に利用しようとする行為への対策は先ほども言いましたが不断の努力が必要ですというところです。 この法改正をどのように生かし、今後も総務省として安全に信頼できる情報通信環境を構築するためのかつ取り組みを、大臣としてどのように考えているか。 お答え願います。
林総務大臣 情報通信を所管いたします総務省として、国民の皆様が安心して通信サービスを利用できる環境を確保するための取り組みを進めることは大変重要であると考えております。 この改正案についても近年副総理不正利用の実態が見られるデータ通信専用SIMについて携帯通信事業者による本人確認義務の対象とするものであり、この取り組みの一環でございます。 この国会でお認めいただいた暁にはですね、携帯通信事業者に、本改正案に基づく措置を着実に実施いただくべく、総務省としても、 本報の厳正な執行を徹底してまいりたいと思います。また通信サービスの不正利用が巧妙化多様化している。いうご指摘もございましたそうしたことを踏まえますと、 本改正に基づく措置に加えまして、国際電話による詐欺フィッシングメールへの対策の強化など 包括包括的な対策を講じていく必要がございます。不正利用の実態などの迅速な把握、これに努めた上で、官民の連携によってですね、引き続き的確な対策を進めてまいります。
岸真紀子くん。はい、ありがとうございます。あの今日は携帯通信ということでしたが、栃木県における強盗殺人 殺傷着事件についても、 残念ながらインターネットを媒体にして連絡を取っているというような実態がありますので引き続き総務省においては、安全に国民の皆さんが安全にインターネットを利活用できるように推進していただくことをお願いし、質疑を終わります。