立憲民主・無所属の鬼木でございます。まずは情報取得の対象情報活動の対象についてお尋ねをいたします。この間の委員会でも多くの方が指摘をされておりましたけども、 重要国政運営に資する情報の収集というのはこの資するというところがですね、非常に幅広く支持を出すことが可能ではないかと だからこそ、明確に定義をする必要があるのではないかというようなやり取りをさせていただいたところだと思います。 この点について政府の方からは、安全保障政策のような重要施策に対する判断決定を支えるために、 インテリジェンスコミュニティを形成強化をして政策部の要求に基づいて、情報部門が情報収集分析をする。それを制作部に提供するというサイクルというようなことでインテリジェンスサイクルについては述べられてるんですけども この資するというところがどのような情報を指すのかということについては、なかなか明確にお答えになってないんではないかというふうに思っ と言います。一番心配してるのは、時々の情報会議のCによって、この資する情報というのが、先ほど言ったように、かなり幅広く規定をされてしまうんではないかと いうことなんです。したがいまして、この資するということが表す。 具体的な内容や範囲について一定明確にしておく必要があるのではないかというふうに思いますけれども、この点いかがでございましょうか?
木原官房長官 はい本法案の第2条ですが、重要情報活動を重要な国政への運営に資する情報の収集調査に係る活動 そのように規定をしております。これは情報部門が政策部門による政策判断を支えるために、 その要求に基づき、情報活動を行い、その結果を政策部門に提供するという。両部門の関係を踏まえてそのように規定したものであり、 これは的確であると考えているところです。その上で、同条ではですね、国家情報会議に特に期待される役割をホーム上明らかに するため、3.安全保障の確保、テロリズムの発生の防止緊急の事態への対処 これを重要国政運営の例示として規定をして、国家情報会議がもっぱら国民の安全や国益を確保する観点から、 調査審議を行う機関であるということを明らかにしております。このように当該用語がですね資するというような 用語が示す範囲は、組織法として、必要十分な範囲で明確になっているとそのように私どもは考えているところです。
鬼木誠くん、いや、明確になってないからこそ、この間質疑が重ねられてきたんだというふうに思うんですよね。 これ最後にもまたお伝えしようと思うんですけども、結局この重要国政運営に資するというふうに総理が判断をしてしまえば、制限なくほぼ全てのことを調査審議事項というふうにすることができる。 そのような作り付けに私はなっているというふうに読ん読めると思うんです。だから、そこが一番心配だということをこの間繰り返しお伝えをしてるつもりなんですけども 具体的にいくつかお尋ねをしたいというふうに思います。例えば、外国勢力によるものではない。我が国の市民団体等の活動については 調査審議事項にはならないというようなことが、この間の審議の中で答弁をされている具体的にお聞きをします。例えば、在日朝鮮人の親たち、そしてそれをする支援をする日本人が 朝鮮学校に対する国からの支援や公的助成の実現を求める活動を行っていらっしゃる。この活動の中で、 在日朝鮮人の皆さんがロビー活動することもあるかと思っています。こうした活動は、例えば不当な影響工作となるのかどうか、そもそも不当というのはどういうことを指しているのか。いうことを 是非お答えいただきたいと思います。
木原官房長官 はい。国家情報会議の調査審議事項としては、この法案の第2条に定める。外国情報活動への対処とは 公になっていない情報のうちその漏洩が重要国政運営に支障を与える恐れがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処を 当該活動にはこれと一体として行われる不正な活動を含むとされております。 外国の機関がわが国の政策決定や世論形成を自国優位のものとするために行う職を諸工作がこれに該当するところであります。 こうした色を含む諸工作ですが、様々な形態をとって、 一見わからないような形で行われることが多いと考えられます。のでこういったことを一概にお答えし切れてしまうということはなかなか難しいわけですが、逆にこれは相手にとって それを利してしまう恐れもありますので国民の安全や我が国の国益を確保する観点から、適当でないと考えております。 いずれにしてもこの法案ですが、日本人によるものか。 外国人によるものかに関わらず、一般的な市民活動や正当な言論を抑圧するものではないということはですね、明確に申し上げておきます。鬼木誠くんや一般的なお話でお聞きをしたいんです今のは 在日朝鮮人の皆さんが公的助成を求める。そのために行うロビー活動が影響工作となるのかどうかということをお尋ねした。そのことについて明確にお答えいただきたいと思います。 木原長官今一つの事例を右はおっしゃいましたけども、 例えば一つの事例がこれがあらかじめそういったケースにあたるのかとかあるいはこのケースは当たらないかとか。 そういった質問をですねし、全て一つ例示を答えてしまうと、まさにそれは相手方を利してしまう、手の内を明かしてしまうということになるので 一つ一つの例示を突き詰めていくと全てお答えしなきゃいけなくなる、なりますのでそういったことは国民の安全や我が国の国益を確保するという観点から適当ではないというふうに考えております。 鬼木誠かからないですね相手が歌うリンクするとあなたが出る相手方っていうのが全くわからない。国民の理解を受っていうのも全くわからない。 もう通りません答えがないでしょうから。ただ、在日朝鮮人の皆さんの活動に限らず、多文化共生というあるべき価値の実現に向けた 多くの在日外国人の方が活動を行っていらっしゃる。ただ、今は排外主義的言動であるとか行動がときに過激化をする。 そういう状況があるただでさえ不安を感じている外国人の方はたくさんいると思うんです。この法律ができることによって、監視対象になるんではないかと。何にも行っていないのに 国から常に見張られるような状況が生じてしまうのではないか。いや、杞憂であるなら杞憂であるとお答えいただければいい。 政府から不当な監視が強化されるのか、そのような思いを抱いてある外国人の皆さんに、政府から明確なメッセージが必要というふうに思いますけども、その点はいかがですか。 木原官房長官 先ほども申し上げましたけど、けども外国による諸工作というのは、様々な形態をとって、一見してわからないような形で行われることが多い。のが一般的であります。 お尋ねのようにあらかじめこのようなケースは当たらないということを、先ほども言いましたけども一概に答えしまう。するということは、この悪意のある外国おりす。りしてしまう。 それもあるので5区民の安全や我が国の国益を確保する観点から適当ではないと考えております。いずれにしましても、本法案は、 日本人によるものか外国人によるものかというのは関わらず、一般的な市民活動や正当な言論を抑圧するものではないということは重ねて申し上げておきます。
鬼木誠くん、今の答弁は、外国人であれば、お互いの対象になりうるというふうにお答えになったのと一緒です。 そんなことをね。この時期、この段階において、政府が答弁なさることが 不安をかきたてている、あるいはこの法律そのものの立法率がやっぱおかしいということ、そういう思いに繋がっているということを指摘をしておきたいというふうに思います。つぎにデモについてお聞き 支給します。このデモについても、この間委員会の中でもやり取りが行われました。政府の政策に反対するデモや集会に参加しているということのみを理由として云々かんぬんであるとか、 それから、14日の委員会では、杉尾委員の方からデモが過激化をして、一般の方々へ危害を呼ぶというくだり、答弁のくだりですね、に触れて、 可能性があるかどうかという観点から、関心を有することはあり得るというような答弁について、これもおかしいよねという指摘をさせていただいたところでございますけども 私の方からこのデモが過激化をして、一般の方々への危害が及ぶ事態に発展するかどうか。いう点について、少しお尋ねをしたいというふうに思っています。 デモが過激化するかどうかっていうのをどのように把握をして判断をされているのかということなんです。 デモが過激化するかどうかっていうのを判断するためには、事前にそのデモの在り方や主催者、主催団体参加者等々について 情報を把握する必要があるのではないか。あるいは、過激化をする前から、一般のデモであっても、始まりから終わりまで監修をしておかないと どのようなデモが過激化するかどうかという判断ができないのではないか。全てのデモについて調査監視を行うことになるのではないかという不安 あるいは懸念器具というのがあるわけですけども、この点についてはいかがでございましょう。
岡内閣審議官 私全ての情報機関を代表する立場ではございませんけれども、一般論として申し上げますと、 デモが過激化する可能性をどのように把握するのかっていうことの一例でございますけれども、同種のデモまたは同一団体によるデモの鍵化の動向がまず一つ。 ございましてこれはそもそもその当該団体に過激化の傾向だけでなくて、 その当該団体に対するカウンター勢力などと呼ばれますけれども、当該でも過激な行動により、妨害しようとしている団体もございまして、 そうした団体の動向も含めた最近の傾向を見るというのは一つのやり方でございます。また当該団体やカウンター勢力から 暴力行為を辞さないような過激なアピールがされていないか。それから、 爆発物の使用、その他暴力行為を示唆するメッセージが発せられてないかといったことは、参考にすることがございます。委員の ご懸念は、鍵化する可能性を事前に把握するために結局は全てのデモが調査対象になるんではないかということだと思いますけれども その情報機関の体制には当然限りがございますし調査につきましては、客観的で合理的な調査手法をとっており、 おおよその全てのデモについてですね、調査しきれるものではないというふうに感じております。
鬼木誠くん。はい。今の答弁を聞いても、どのデモが対象になってどのデモが対象にならないのか。いうことについて不安を抱えていらっしゃる方に対して大丈夫だよねっていうふうに安心感を与える。 皆さんが安心してデモに参加できるというような状況にはまだ至っていないというふうに思っていますもう一点聞きます。 参加していることのみを理由としてということのみという表現ですねこれは参加押していることにくわえて、何がしかの要素があれば対象になる。そのように聞いたんです私は そのプラスアルファの要素っていうのはどういうことなのか、それを提示をしていかいただかないと デモに参加をするということそのものが、監視対象や情報取得の対象になるのではないかという不安や危惧というものが払拭することができない政府の政策に反対するデモの規模を中止 小さくしたいとか。あるいは市民が政治や政策に対する意思表明を行うことを抑制するとかそんなよこしまな考え方はないというふうに思いますので 好みということに何が包含をされるのかと、プラスアルファの要素は何なのかということについて教えていただければと思います。
岡審議官 Sorryがですね、あのご答弁された案の趣旨というのは、デモが鍵か押して、一般の方々への被害 あるいはデモ参加者に対する危害、などが及ぶ事態に発展する可能性があるもの あるいはデモ隊同士が衝突して危険な状態が生じる可能性があるものなどにつきまして、各情報機関が 国民の安全、デモ参加者の安全も含めということでございますけれども、国民の安全や国益を確保するという観点から、 あの関心をするということはあり得るというふうに申し述べたわけですけども、実際の調査を行うかどうかということは、あくまでケースバイケースであると考えます。ちょっとそれ、 委員が御指摘なさったご懸念に関しまして一言申し上げますと、 デモ自体のですね、危うさ、あるいはデモが攻撃される危険性といった話とですね、それからそのデモ参加者の個々の何か 個人情報などをですね調査するということとは全く違った次元の調査でございまして私が今ご答弁申し上げているのは、 でも全体が過激化をしたり、あるいはデモが相手勢力により攻撃される暴力事案に発展する可能性などを述べているものでございます。
鬼木誠くん。はい。そしたら、ちょっとこれも具体的な聞き方になってしまいますけども例えばですね、そのデモの主催者に 既に情報活動の対象となっている人物がいる。主催者の1人としている。あるいは、 既に情報活動の対象となっている人物が一般的な市民団体が主催するデモに参加をしている。この場合は、その既に情報活動の対象となっている方だけが、 引き続き情報活動の対象なのか、それともやっぱりそのデモ全体がデモそのものについても対象となりうるそういうケースがあるかどうか。いうことについて、もう一度お答えいただけますか。
岡審議官委員が調査対象者とおっしゃる趣旨がですね デモの主催者や参加者が、例えばそのテロ団体に関わりに関する疑いがあって、 各情報機関が既に必要な調査を開始しているという趣旨でございますれば、そのテロの未然防止などに必要な範囲内ででも2 参加する当該人物の動向でありますとか、伊東などについて調査することはあると考えられますけれども、 そのこと自体が、一般的な市民活動として行われるデモそのものを調査の対象とするものとは考えておりませんし、 また先ほどその参加者全員というお話がございましたけれども、参加者全員を調査対象とする実益も理由も考えにくいところでございます。
鬼木誠くん、そしたら 普通の市民が普通の市民というのもよくわかんないんですけどただ、 普通の市民が、普通の団体が主催する一般的な伝聞でもに参加をする場合については、これは取り立てて情報活動の対象とならない、こういう理解でいいということでしょうか?
木原官房長官はい。各情報機関がですね国民の安全や、また国益を確保するという観点から、 調査すべきだと判断される状況があれば当然に調査することになるということを今参考に申し上げたわけですが デモや集会に参加しているということのみを利用とし、理由として、普通の市民の方を調査の対象とするということはないと明言をいたします。 委員長、
鬼木誠くん、はい。ありがとうございます。 自分が普通かどうかがよくわかんないっていうのもあるんですけども、行ってですね、行って今の答弁で安心できる方々もいらっしゃるんではないかというふうに思いますけども 改めて情報取得の対象であるとか情報監視の対象といいますかね、これこれ、これまでの委員会審議の中で様々な質問が出されてきて、 本当なら、質疑を重ねるごとに、政府答弁が積み上がっていって、不安や懸念が一つずつ解消されていく。ということだろうと思う。本来ならところがなかなかそこに行き着くない。 なかなか不安が残るとか懸念が残るとかいう状況が今あるということについては、是非お伝えをしておきたいというふうに思いますし、 これもこの間の答弁の中で、国家情報会議の具体的な調査審議事項については、その時々の将来の時々の情勢によって、 最終的には議長たる総理の判断で定めるというようなことについても、この間答弁なさってるで最終的に議長の判断で決まっていくということであれば、最初に戻りますけども 重要国政運営に資するというふうに総理が判断をしてしまえば、調査事項となりうることが想定をされるとすれば、 やっぱり不安の解消には繋がりにくい懸念を解消されない。そのことは重ねてご指摘をしておきたいというふうに思います。次は情報会議ごめんなさい。各省庁が持つ 科情報局への情報の目的外提供についてお尋ねをしたいと思いますこれも 14日の委員会で大門委員もご指摘をされておりました。政府は最終的には他機関の本来収集した目的内で出す場合には個人情報ですね。 出す場合には、必要性と保護のバランスを考えて提供するという旨の答弁をされています一定の規定があるんで大丈夫ですよ。 必要性がほぼを上回るという判断に至れば、目的外の提供が可能となるけども、それは大丈夫なんですというような趣旨でのご答弁も繰り返された。いうふうに思っています。 ただこの必要性と保護のバランスの判断については、これ根拠規定の所管大臣が行うという理解になると思うんですが けども、その判断が国家情報会議に思えるものになりはしないか。 情報会から情報提供を求められる保護と必要性のバランスを、所管の大臣が判断する情報会議から求められたら、実質的にこれ拒否できないんではないかと そのような懸念があるわけですけどもこの点についてはいかがでしょうか?
木原官房長官 まずですね各省庁から国家情報会議に対して、国家情報会議の所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて、 個人情報等を提供するということはございませんし、国家情報会議においても、これは同様にその所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて、個人情報等各省庁に求めることもございません。 その上で各省庁が利用目的以外の目的のために国家情報会議を含む他の行政機関に対し、 その保有する個人情報を提供するに当たりましては、個人情報保護法の第69条に規定する要件に該当することを これを自ら判断して行うということになります。
鬼木誠くんだからそうなんですよ。 必要性と保護のバランスについて69条に基づいて判断する際に、所管大臣が情報会議から求められたんだからこれは出さざるを得ないということで 保護よりも必要性を優先して判断をする。そのような場面が多くなるんではないかという懸念をお伝えしているそのことについてどうお考えかということを問うたつもりでございますけども、いかがでしょうか?
岡審議官各省庁とも、法令その他の定めによりまして、 客観的に判断することになると考えております。
鬼木誠くん 客観性について非常に心配があるということを重ねてご指摘をしておきたいというふうに思いますもう一つ心配が増えたのは、今国会に提出をされている個人情報保護法改正案、これも19日参考人の質疑のときにも委員の方から ご指摘がありましたこれまで第三者への提供の際には、本人同意が必要だった要配慮個人情報についてAI開発 という統計作成目的であれば、病歴、宗教などセンシティブな個人情報までも、本人同意なく第三者へ情報提供ができる。 そのような形での個人情報を改正法が、法の改正がなされようとしている。不要な部分は、提供された先が責任をもって削除されるする。 そのようにされているというふうに聞いているところでございますけども、これも心配でならない。どこからどう漏れるか全く安心ができないというふうに思いますし、 行政機関も当然、統計策定統計の作成目的ということであれば、この要配慮個人情報を本人同意なく取得をすることができる。 こうなるとですね、事実上、アクセス権の拡大範囲の拡大というような指摘がこの間なされましたけども、 個人情報については厳格な制限すら解除される状況が生じようとしているということも踏まえると、一層国民の皆さんは不安が増幅をされている。 いうふうに思うんです。そういう状況は是非踏まえていただいた上で、先ほど言った客観的な判断についてしっかり 省庁間での意思確認し統一を行っていただきたいというふうに思いますがもう一点、この国家情報会議に集約をされた情報分析後の成果物 等々については、情報会議の議員以外の省庁にも共有をされるのか。その際は、どのような形で共有をされるのかということについて、 教えていただきたいと思います僕は
内閣審議官そもそもの制度趣旨を申し上げますと、 情報部門がインテリジェンスを生成する目的は、制作部門の判断や決定を支援するためでございまして、 国家情報会議に集約された情報や、その総合分析の結果もまた制作部門に提供されて初めて その目的を全うするものでございます。このため、必要な範囲で 国家情報会議の議員の属する小町以外の省庁以外の政策省庁に提供することもございます。他方で、 提供されるのは、政策判断に生かせる形に分析確保されたインテリジェンスの成果物でございまして、一般の市民の方々の強い保護を要する個人情報が そのままな形で示されるというケースは想定しがたいところでございます。
鬼木誠くん、はい。保護の観点 ということについて、先ほども言いましたように、十分な配慮が必要だということについては、これは同じ意見だというふうに思うんです。 この保護の観点についての十分な配慮、あるいは慎重にも慎重を期した取り扱いということについて、是非、あの、今もそうなんですけども、これからも是非求めたいというふうに思う。 ますのでよろしくお願いします。ちょっと順番を変えまして、4歩先に行きたいと思います。 今後のインテリジェンス策の強化についてです。これも多くの方から懸念の声が出されていますこの次なるインテリジェンス強化法案についてはこの間の政府答弁によると、 国民の自由や権利に関わる課題を含む、あるいは含みうるということが懸念をされているところでございます。お尋ねしますけども、これまでも、 憲法に保障された権利や自由が部分的に制約をされる、そのような法律はあっただろうというふうに思うんです。ただ、 この次の法案において、同様に個人情報プライバシーにとどまらず、例えば通信の秘密であるとか、内心の自由であるとか、憲法に定められた。 様々な権利や自由などに抵触をする、あるいは一部制限をされる、あるいは侵害をする。そのような内容を含みうるということを想定をしていらっしゃるのかどうか。 そのことについてお答えをいただきたいと思います。
木原内閣官房長官 本法案以外の外国勢力が我が国の意思決定に不当に干渉するリスクへの対応であるとか、対外情報機能の強化、そういった次のステップで検討することとしている。 インテリジェンス関連施策に関してのご質問だと理解しましたがこれにつきましては、各党のこれまでのご提言であったり、 あるいは、様々な考え方、この後、今日の今回のご質問でもございましたけども、そういった様々な事項がもう既に示されているところでありまして、 政府としましてはそういった関連する課題や論点を これは主査の委員会でいろいろご意見いただきました。また参考人の方のご意見も拝聴している中で、今整理しているところでありまして、現時点でその具体的な内容とか検討の方向性について今お示しするということは困難であることは、 ご理解をいただいた上で申し上げると、これらの関連施策の中にはですね、国民の権利義務に関わり、 またその影響を考慮した上で、制度設計や政策立案を行うべきものも含まれうると思われますので、それゆえに 慎重に検討を進める必要があると考えております。
鬼木誠くん、はい。福場りうるということでございました。 私は今から論点整理をして、制度設計について検討なされるなさるのであれば、含まれない。 制度を検討すべきだというふうに思います。 含まれうるということでございましたけども、どうしても権利自由を制限をする、あるいはそこに関わることについて、制度として法案化の中に盛り込んでいかなければならないと いうようなこと、あるいはそういう検討の方向性ということについて生じた際にはそれなら僕はその法案化を諦めるべきだと諦めていただくしかないというふうに思ってるんですけども 憲法に記載された権利と自由の重さというものを十分に自覚をした上で、あるいは受け止めた上で、検討をいただきたいというふうに思いますけども その点、今一度ご見解をお聞かせいただきたいと思います。
木原官房長官 今後ですね、今後この法案成立した暁には、そのあとのステップの話でありますけども、様々なインテリジェンス政策を検討する。段階に当たっては、 まずは憲法により保障された国民の自由や権利を尊重し、また関係法令を遵守しながら進めるということは当然でありますので、 改めてこの点についても明確に申し上げておきます。その上でですね、衆議院の 内閣委員会での付帯決議もございました。そのような観点に基づく事項も盛り込まれておりますので、政府としては十分に配慮してまいります。
鬼木誠くん 是非とも十分配慮をお願いをしたいと思いますし、繰り返しになりますけども 私はやはり憲法に定められた権利自由を侵害するような制度設計は行うべきではないというふうに思っておりますので、その点指摘をしておきたいというふうに思います。3ぽつに戻ります。先ほど寺田委員の方からもインテリジェンスの政治化情報部門と政策部門との 関係をどう実施するかという観点でのご質問があったというふうに思いますけどもこの政策部門と情報部門のトップが総理大臣になる。 同じ人物でいいのかというような指摘については、中においても、そしてこの参議院においても、委員会において指摘をされてきたところでございます。 政府としては外務省防衛省など、現在でも同じ人が指揮監督をしていきながらも、政策に対して客観的、中立的であるような 適切な情報活動が行われている。このような答弁が繰り返されている。ただ、あの前回14日の質問のときにも指摘をさせていただきましたけども、 必ずしもインテリジェンスに対する意識が高い。興味がある、あるいは関心が高い理解が深い。そのような閣僚ばかりではない。いう状況が一方で指摘をされているところの中で、 この客観性や中立性を欠く情報収集活動をどう抑制をするか。 いう問題意識は、全ての閣僚の中で共有をされなければならない。本当にそのことができるのかということについて、強く疑問を持っています。例えば各省庁から提供される情報は提供前に 大臣、目を通すと思うんですよね。必ず目を通すと思うんです。で、その段階でその所管大臣が政策的な観点から 提供情報の取捨選択を行うことも可能だというふうに思います。これは、うちはうちとしては出さないでおこうとか、この情報は積極的に出していこうとか。 そういう取捨選択を大臣が行うこうなるとその大臣の強い的な座 情報提供のありようについて制度で抑制をするというのは極めて難しいんではないかとやっぱり政策に偏った政策に思える。 情報提供が省庁からなされる危険性というのは、制度としては排除できないんではないかというふうに思うんですけどその点はいかがでしょうか?
木原官房長官 まず本法案ですが行政機関相互の関係を律する組織法で、ございます。その上で、例えば委員ご指摘のような、その所管大臣の ある意味強い性といいんですかね。これは出すとかこれは出さないとかその姿勢によって 関係省庁が国家情報会議で決定された基本的な方針に沿った活動を行わなかったり、 あるいは必要な資料情報の提供を行わなかったりとそういったある意味これ組織法ですから組織法に反する活動を行うということはですね、これはそもそも制度的に想定されておりません。 このことは憲法上、各省庁の大臣というものは、これはもうそもそも論ですけども、法律は誠実に執行しなければならないという。内閣の一員であること これ憲法にも規定をされてございます。また国家行政組織法上も、その各省庁の大臣は、内閣の統括のもとに、 全て一体として行政機能を発揮するようにしなければならないとこれは国家行政組織法の中で規定されております。 情報部門と政策部門は相互に干渉しすぎないように活動するということが重要であって、制作部門への配慮や、情報部門の思惑 などによって報告すべき情報が報告されなかったり、その内容が歪められたりといったことは決してあってはならないということであり本法案の運用に当たっても、これは 官房長官として十分に配慮してまいります。
鬼木誠くんなかなかそこの意思統一が本当に大丈夫なのかなっていうふうに思うんです今 相互の過剰な感情、干渉ということについて答弁いただきました。この相互の過剰な干渉が生じる理由としてこの間の答弁の中に 組織的構造的理由、人事配置的理由ということについて答弁をなさっている。 これどういうことなのか今もご答弁ありましたけども特にこの人事配置的理由っていうのがどういうことなのかっていうのを是非お聞きをお聞かせいただきたいと思います。
木原官房長官 今ご指摘ご指摘の答弁は人事配置的な理由というのはですね、 例えば、その制作部門の者と、その情報部門の者との間で知識や経験に著しい程度の差があることで、そのいずれか一方が他方の判断に思える危険性 そういったようなケースを想定して述べたものでございます。
鬼木誠くん つまり著しい経験の差があったら、いずれか舗装どちらかがどちらかに思える可能性、危険性ははらんでいるということだというふうに思います。 その上で、先ほど言ったようにそもそも制度がそのような強い的な大臣の行動を想定をしていないということでございましたので、これは逆に言うと、 制度として、大臣として、大臣の申請を排除することはできないということの裏返しの答弁だというふうにも受けとめさせていただきました僕は政策を支えるために、 制作サイドからの提出された情報関心にいい基づいて、情報活動をするっていうのは答弁としてよくわかるんです。ただ、よくわかりますけども それに役立つ情報を集めようとする本来の機能を、機能について述べられたときに、これ
岡審議官だと思いますけども 彼らが欲することを察する力も当然あるから、こちらが良かれと思って集めるということもあるというようなことを答弁をされていることは よかれと思って集めるというのは、やっぱりこれ忖度するということに繋がるんではないかというふうに思っていますし 情報を集める側には、そのようなことが起こりうるということを認める答弁ではないかというふうにも思っていますそれらが行き過ぎると、歪んだ情報がやっぱり集まることになった。 そのことをご懸念としてお伝えをしておきたいというふうに思います時間が参りましたのでこれ終わらせていただきます。ありがとうございました。右側だけ変わります。 はい、お揃いです。