# 2026-05-21 憲法審査会

- 院: 衆議院
- 公式ページ: https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=56263&media_type=

## 1. 古屋圭司 / 憲法審査会会長 — 00:20:02

ありがとうございました。 以上で終わります。 これより会を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は緊急事態条項のイメージ案について討議を行います。 この討議については幹事会の協議に基づきまず各会派1名ずつ大会派順に発言をしていただきその後各委員が自由に発言を行うことといたします。 それではまず各会派1名ずつによる発言に入ります。 発言時間は7分以内とします。 質問を行う場合は発言時間は答弁時間を含めて7分以内といたしますのでご留意を願います。 発言時間の経過につきましてはおおむね7分経過時にグザを鳴らしてお知らせします。 発言は自席から着席のままで結構です。 発言の申し出がありますので順次これを許します。 新藤義孝君。

## 2. 新藤義孝 / 自由民主党・無所属の会 — 00:21:04

はい会長自由民主党の新藤義孝です。 先週に引き続きまして緊急事態条項のイメージについての討議を行います。 まずこの緊急事態条項のイメージについて私が理解をしている位置づけについて申し上げたいと思います。 このイメージは審査会における今後の討議のためにこれまで積み上げてきた議論を幹事会の要請によりまして衆議院法制局憲法審査会事務局が中立的かつ専門的な立場で整理をしたものであります。 現時点で何かが確定されたり決定したりするものではなく今後の議論の土台として活用すればよいこのように考えております。 先週の審査会で私がピン留めと言えるのではと紹介した論点は各会派の意見がおおむね同様と言える論点という意味で整理をいたしました。 またさらに議論を深めていくと整理した論点は複数の見解があるので今後さらに議論を深めていくものというような趣旨で私なりの整理をしたものとお考えください本日はこの緊急事態における国会機能の維持を図るための規定に加えてさらに厳しい状況国会機能の維持すら困難となる事態に備えて国家機能の維持を図るという観点から緊急政令緊急財政処分の規定の必要性を中心に私なりの意見を申し上げたいと思います。 憲法41条は国会は国権の最高機関であって唯一の立法機関と規定しています。 この立法機関の意味としては少なくとも国民の権利を制限し義務を課す事項については国会が法律という形式で定める必要があるとされているわけであります。 平時はもちろん特に緊急事態にこそ国会が立法機能をフル回転させることが求められます。 だからこそ私たちは緊急事態においても国会機能を維持するために選挙困難事態の認定と議員任期の延長を可能とする制度の創設これを提案しているわけであります。 一方で国会機能の維持を図るべく国会議員が参集しようと思っても物理的に参集することが難しく国会がどうしても開けないようなさらに厳しい事態が発生することも当然に予想しておかなければならないと思います。 そのような場合に備えてまずはオンライン国会などの法的物理的な環境整備が考えられます。 しかし、極めて深刻な緊急事態発生時においては通信途絶や停電などによりオンライン国会すら対応できないという事態が起こり得るわけであります。 このように様々な手段を用いてもどうしても国会が開けず国会議員が参集できないオンライン国会すらこの不可能な究極の事態において国家機能を担う内閣が一時的暫定的に立法機能や財政支出機能を代替しようとするのがそれが緊急政令や緊急財政処分の制度であります。 国会が機能不全に陥り法律や予算の議決が不可能になり既存の法律に基づく委任政令や既存の予算に基づく予備費などでも対応できない場合の万々が一のための制度これを整備する必要があるのではないかと考えるわけであります。 もちろんこのような事態が発生しないように最大限の努力をするのが政治の責任です。 しかしそれでも国会が機能不全となってしまう事態が行えることは否定できないと思います。 我々はどのような事態にあっても国民の生命と財産を守り抜き国と社会を維持する仕組みを整備しておかなくてはならないと考えています。 したがって、緊急政令緊急財政処分は内閣の権限をいたずらに強化したり増やそうとするものではありません究極の手段として国家機能を維持し国民の生命財産を守ろうとするものであり積極的に使うことは想定しなくても立憲主義国家として当然に備えていくべきものではないかと考えるわけであります。 1946年の日本国憲法制定時において日本政府はGHQに対し緊急政令の規定を設けることを求めたという経緯があります。 これに対するGHQの判断は英米法的な発想で長方期的な法理である。 エマージェンシーパワーで対応すればよいというもので緊急政令の規定を設けることを拒否しました。 本来であれば1952年に日本が主権を回復した際に憲法を改正し緊急事態条項を整備すべきだったのかもしれませんしかし結果としてこれまで憲法改正は行われず日本国憲法の未完成部分として今日に至っているとこのように思います。 次に、緊急事態条項は諸外国において実際どのように発動されているのか2022年時点で世界の現行憲法の91%に緊急事態条項が設けられていることこれが東京大学のマッケルウェイン教授の研究により明らかになっています。 例えばフランス憲法は16条で大統領の緊急措置権36条で改憲という緊急事態条項を規定しています。 ただ1958年に憲法を制定して以来フランス大統領の緊急措置権は1961年アルジェリア紛争時に発動した一例のみであり改憲はこれまで一度も発動例がありませんフランスは2015年の同時多発テロの際には緊急状態法2019年末に始まる新型コロナウイルス感染症蔓延時には公衆衛生法典という法律上の緊急事態条項によって対応しました。 つまりフランス憲法上の緊急事態条項は整備はされていても実際に発動される例はほとんどなく緊急事態条項を備えた憲法を頂点とする法体系を確立していることにこそ意味があると考えられます。 実際私がかつて憲法審議の筆頭幹事としてフランスに出張した2023年の海外調査で意見交換をいたしました。パリサクレ大学のブドン教授からもそのような話を伺ったことは鮮明な記憶として残っています。 一方で現実に憲法上の緊急事態状況を発動し国民の生命と自由を守り抜こうとしている例もあります。 それはウクライナです。 ウクライナは2022年2月24日ロシアが侵略を始めた当日憲法に定められた緊急事態条項のうち改憲を布告し国家運営を緊急事態モードに移行いたしました。 これにより現在までウクライナにおいては大統領選挙国会議員選挙は延期されその任期も延長されています。 他国からの侵略という緊急事態においても議会機能をギリギリまで維持し続けているウクライナの国民と議会の勇気と努力には心からのエールを送りたいと思います。 このように緊急事態状況は抑制的でありよほどのことがない限り使われるものではありません我が国においても緊急事態に陥らないよう外交安全保障強い経済国土強靭化選挙制度など不断の努力や整備を怠らないことが何より重要であり政治の責任であることは常に肝に銘じております。 一方で主権国家としてあらゆる事態においても国の運営を維持していくそのための緊急事態条項の整備は日本国憲法の未完を埋め国の形を整えることにつながると確信をしております。 憲法改正の機運が高まりを見せている中で憲法改正は何のために行うのかそしてどのような効果をもたらすのかより多くの国民の皆様に理解をしていただくことが重要だと思います。 憲法審査会において今後さらに国民のための憲法論議が深まることを切望して私の意見といたします。 ありがとうございました。 ありがとうございました。 次に、国重徹君。

## 3. 國重徹 / 中道改革連合・無所属 — 00:29:01

中道改革連合の国重徹です。 前回の審査会で私は主として次のことを述べました。 選挙権は極めて重要な憲法上の権利でありその実効的な行使は国民主権の革新である。 だからこそ選挙の実施をできる限り可能にするため平時から選挙制度の強靭化に力を尽くさなければならないその選挙を実施優先原則さらに国延投票参議院の緊急集会を最大限尊重してもなお国会機能維持の観点から制度的な空白が生じ得るのか仮にそのような制度的空白が認められる場合には立憲主義の観点から補充条項としての議員任期特例を検討することになるその際乱用の危険を防ぐために憲法及び法律でその要件を厳格に定め恣意的な解釈の余地をできる限り狭めることが不可欠である。 その要件の確信部分は憲法そのものに明確に定めるべきである旨述べました。 本日は仮に議員任期特例を創設するとした場合の公判制要件と長期制要件を中心に憲法の条文を手がかりに問題提起をしたいと思います。 まず公判制要件についてイメージ案は国政選挙の一体性が害されるほど公判な地域としています。 確かに国政選挙の公正性確保との関係で選挙の一体性は重要な視点です。 しかし、公判な地域の具体的基準が法律に委ねられることで法改正によって要件が実質的に緩和されるリスクはないのかまた選挙の一体性がそれだけで国民の選挙権行使を延期し得るほどの憲法上の根拠となるのかについてはさらに議論を深める必要があります。 そもそも補充条項としての議員任期特例の目的は政府に権限が集中しがちである緊急時において国民の代表機関である国会の機能を発揮させることにあります。 とすれば適正な選挙を実施した結果国会とりわけ衆議院が安定的に議事を開き議決を行い立法機能行政監視機能を果たし得る状態になるのかどうかという点がポイントになります。 その意味で着目すべきは定則数を総議員の3分の1以上とした憲法56条1項の趣旨です。 これは少数派の審議拒否等による流会を回避し国会をできる限り機能させるとともに一定数の出席により国会の権威を保つ点にあります。 この趣旨を踏まえどの程度の議員が選出されれば安定的に定則数を満たし国会の機能を維持できるかを検討することが条文に根拠を持つ客観的基準を考える上で重要な視点になるのではないでしょうかもっとも具体的な数値基準をどう置くかは慎重な検討を要しますここで申し上げたいのは後半性要件を単なる地域的な広がりとして捉えるのではなくこうした機能的な観点からも検討する必要があるのではないかということですこのように憲法五十六条一項手がかりに後半性要件を構成することは認定の恣意性を抑制する上でも重要な評価軸に検討軸になり得ます従来の選挙の一体性論と併せてこの視点からの議論を深めることを提案いたします。 次に、長期性要件についてイメージ案では相当程度長期間としていますがその憲法的な根拠は何か判断の軸がないまま政治判断に委ねることは立憲主義の観点から問題があります。 ここでも憲法の条文を手がかりに考えてみたいと思います。 憲法67条1項は内閣総理大臣を国会議員の中から指名することを68条1項は国務大臣の過半数を国会議員から選ぶことを定めています。 前者は在任要件とされ後者は内閣の構成上の要件を定めたものとされています。 これまでの内閣の構成を踏まえると衆議院が解散された場合には通常これらの要件を書くことになります。 もっともこの場合にも内閣は憲法71条により例外的に次の内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うこととされています。 この職務継続が憲法上認められているのは解散後40日以内に総選挙が行われその後30日以内に招集される特別会において新たな内閣総理大臣が指名されるという時間的枠組みがあるからです。 つまりこのような一時的な職務継続はあくまで70日程度の間に総選挙が実施され新たな内閣が構成されることを前提とした暫定的な仕組みと言えないでしょうか。 したがってその状態が長期化すれば憲法67条68条が予定する議員内閣制の仕組みすなわち内閣が国会との結びつきの中で民主的正当性を確保するという構造との関係で内閣の正当性に深刻な問題が生じます。 そのため相当程度長期間とされている長期制要件を深掘りするに当たっては議員内閣制の趣旨に照らしてどの程度の期間であれば暫定的な内閣の職務継続を憲法上許容できるのかという観点からの議論も重要です。 以上は要件そのものの問題ですがその要件をどのような手続きで認定承認するのかも重要です。 例えば武力攻撃事態では選挙困難事態の認定に必要な情報が作戦情報や同盟国との機密情報と不可分に絡み合う可能性があります。 公開情報による通常の国会審議を原則としつつ機密情報については情報監視審査会の仕組みを参考にしつつ限定的な秘密審査手続きを設けることも一つの方向性として考えられます。 しかし、機密を理由に情報提出が過度に制限されれば国会の実質的な検証ができず国会の承認は内閣の判断を単に追認するだけのものになりかねませんこういった点も議論を深める必要があります。 イメージ案が示されたことはこれまでの議論を可視化する点で意義のあることですが本日申し上げたとおりそれぞれの論点を詰め切るにはさらなる議論が必要です。 先週の審査会では平時の国会機能維持に関する臨時会の招集期限や解散権行使のあり方及びその制限を議論することについても日本維新の会国民民主党から前向きなご発言をいただきました。 これは国会機能維持の点で共通するテーマです。 仮に新たな制度を憲法上設けるにしても設けないにしても問うべきは同じ国民の権利を守るために権力をどう縛るのかです。 その仕組みを憲法上あるいは法律上可能な限り明確にしていくことが立憲主義の要請です。 その問いに正面から向き合い国民のための真摯な憲法論議を積み重ねていく決意を申し述べ本日の意見表明といたします。 次に、安倍圭司君。

## 4. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 00:36:12

日本維新の会の安倍圭司でございます。 先週の本審査会において緊急事態条項のイメージ案が提示をされました。 これに沿って意見を述べたいと思います。 先週新道幹事が述べられたように緊急事態条項のイメージ案にはおおむね合意を得られるとみなせるピン留めできるところそしてもう少々深掘りできるところの2パターンがあろうと思います。 議論をピン留めできる部分は一定の結論としてまとめていくことが重要です。 先週の本審査会で我が党のババア信之幹事が述べたとおり本審査会において直ちに条文起訴委員会を常設しイメージ案をベースとして改正条文案の作成に入ることを強く求めたいと思います。 特に議論をピン留めできる部分は条文化に入ろうではありませんか自民党と日本維新の会の与党両党で構成する憲法改正条文起訴協議会は国家の危機に対処するにあたり主活的に重要な憲法9条改正及び緊急事態条項創設が最も重要でありこの2つについて議論を進めております。 その上で、国会機能維持と内閣による国家機能維持の両方の要素について今年度中に合同で条文案を起訴し国会提出を目指すということとなっております。 我が党としては参議院憲法審査会で議論されている合区の解消については議論する必要性の認識を共有するが国家の危機に対処するにあたり主活的に重要な憲法9条改正及び緊急事態条項創設に比べ優先順位が低いテーマであると考えていることを明確に申し述べたいと思います。 次に、イメージ案に沿って我が党の考え整理をお述べたいと思います。 衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化について解散から40日以内に国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域において衆議院議員総選挙を実施することが困難な場合すなわち広範制要件を充足する選挙延期事態となった場合に総選挙延期の明文規定を置くこととされています。 この部分について震度筆頭幹事からピン止めできるものとの御発言がございました。 私もその認識に賛同するものでございましてピン止めすべきものと考えております。 次に1-2-1において参議院の緊急集会の射程が明確に整理されています。 すなわち総選挙が延期されて衆議院が不在となった場合に40日から相当程度長期間未満の場合にはこの参議院の緊急集会の射程を拡大しつつ対応することまた衆議院議員の不在が相当程度の長期間に及ぶ場合すなわち長期制要件を充足する選挙困難事態となった場合には任意制国会の原則に基づいて議員任期の特例の制度を用意しておくべきことが記載されております。 この点については先週我が党の馬場幹事からも述べたとおり憲法五十四条を素直に読めば参議院の緊急集会の活動期間は最長七十日であることは明白ではないでしょうか。 その認識に基づき会見五回派による国会機能維持に関する案も最長七十日として求められております。参議院からは七十日に縛られないという主張が繰り返され任意性の例外措置に過ぎない緊急集会を再現なく適用せんとする主張も見られます。 新道筆頭幹事が先週述べられていたとおり任意制国会が原則でございます。 参議院の緊急集会の活動期間をのほうずに認めるのではなく例外はあくまで例外としてとどめることが重要なのではないかと考えております。次に、イメージ案の2ページ目にございます。 2-2-1内閣による選挙困難事態の認定について述べます。 選挙延期の場合の要件として後半制要件と長期制要件の2つが挙げられております。 前者は国際選挙の一体性が害されるほど後半な地域において総選挙実施が困難である場合後者は適正な総選挙の実施が相当程度長期間にわたり困難である場合です。 内閣による選挙困難事態の認定はこの2つの要件をもって判断するのが適切ではないかという点について先週震度ヒット幹事よりピン止めができるとのご発言がございました。 私もそれに賛同するものでございましてピン留めするべきものと考えております。 その上で、後半制要件と長期制要件の具体化については先ほど参議院の緊急集会の活動期間について申し述べたことを含め論点がございます。 後半制要件については新道筆頭幹事から衆議院の小選挙区比例代表並立制を前提とした場合には被災地域が複数の比例ブロックに渡がることかつ1つの比例ブロック内の下半の小選挙区において選挙実施が困難であることという2つの具体的な基準が述べられました。 これは東日本大震災が該当することに加えまして今後想定されている南海トラフ巨大地震や首都直下地震の被害想定に照らしても該当することが予想されます。 したがいまして震度を筆頭感じがこれはかなり妥当な基準ではないかとおっしゃったことに賛同いたします。 長期性要件についてはイメージ案にもございます。 この相当程度長期間という文言は解釈の幅があるものであります。 任政国会の原則に基づいて参議院の緊急集会を最長70日とする場合には70日とするのが適切ではないかと考えます。 その上で、相当程度長期間未満相当程度長期間以上という2つに分けるという整理等については先週振動ヒット幹事よりピン止めできるとのご発言がございまして私もその認識に賛同するものでございます。 ピン止めすべきものと考えております。 次に2-1-3-1に記載されている1回当たりの選挙困難事態の期間の上限について述べたいと思います。 現在のイメージ案で空欄となっている本機関については先週頻度を引っ取る感じから6ヶ月程度が妥当というご発言がございました。 私もその認識に賛同するものでございまして誤解法案もそのようになっております。 次に、第2-2-2に記載されている任期が終了している議員の身分復活について述べたいと思います。 この議員任期の復活につきましては二つに分けられていると考えます。 前段は暫定的身分復活後段は本格的身分復活です。 これらは国会機能維持にとって必須の要素でありまして非常に重要な制度であることに賛同いたします。 次に2-2-3-1に記載されている国会の閉会及び衆議院解散の禁止に加え2-2-3-2に記載されている憲法改正の禁止について先週震度筆頭幹事よりピン止めできるとの御発言がございました。 私もその認識に賛同するものでございましてピン止めすべきものと考えております。 また、我が党としては内閣不信任決議の禁止については考慮すべき点もあるというふうに考えております。 次のページにある3のオンライン国会について述べたいと思います。 先週震度ヒット幹事より停電セキュリティ確保議長の議事整理のあり方という3点について議論を深めねばならないという問題があるというご指摘がございました。 例えば緊急事態において停電となった時点でオンライン国会は開催不可能となります。 オンライン国会は大変有用ではありますが特に緊急事態においては万能ではないことは留意せねばならないと思います。 最後に繰り返しますがピンとめ可能な部分から常文化を積極的に進めるべきことを改めて申し上げて私の発言としたいと思います。 どうもありがとうございました。 次に、玉木雄一郎君。

## 5. 玉木雄一郎 / 国民民主党・無所属クラブ — 00:43:25

国民民主党の玉木雄一郎です。 本日も大規模災害時等に国会機能を維持するための条項について申し述べます。 まず私たち国民主党の考え方は前回も申し述べたとおり2年前の2020年6月13日の憲法審査会において当時の自民党の中谷一党幹事から誤解派の意見を集約代表する形で述べられたものと同じであることを確認したいと思います。 当時中谷議員は資料の作成に当たってはこう発言されています。 公明の北川幹事維新の馬場幹事国民の玉城委員有志の北上委員から詳細かつ丁寧なアドバイスをいただきましたということで御会派の意見を集約して当時つくったことを改めて確認したいと思います。 この御会派で合意した案をもとに具体的な条文案づくりに着することが憲法改正に向けた最も現実的な進め方であることを改めて強調したいと思います。 議論が煮詰まっておらず合意が得にくいテーマを今から新たに付け加えない方が得策だと考えます。 その上で、今日は特に緊急政令緊急財産処分について申し上げます。 2024年6月の5回半には緊急政令緊急財産処分の状況は入っておりません当時の丁寧な合意形成の過程で5回半としては含めないとした経緯がございます。 もし緊急政令緊急財産処分の話を蝕かえせば時計の針を巻き戻しせっかくここまで積み上げてきた憲法改正議論が停滞することを懸念いたします。 あえて過去の議論を私なりに整理して申し上げますと緊急政令緊急財産処分については大きく3つの対応が考えられると思います。 第一の案は緊急事態においては内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるとし包括的な政令制定権を内閣に持たせるケースであります。 ただこれは内閣に白紙委任的な広範な裁量を与えることになり国民の理解を得ることが正直難しいと考えます。 第二の案はあらかじめ法律を定めるところにより内閣は法律で定めるべき事項を定める政令を制定することができると規定しあらかじめ法律で定めておいた場合には政令を制定できると規定するこれは現行憲法下でもできる法律レベルの緊急政令の確認規定として盛り込む方法です。 2022年12月の国民民主党案はこのケースであります。 確か私の記憶は確かならばかつて公明党の浜地議員も同じ意見を表明していたと理解をしています。 第三の案は参議院の緊急集会や議員任期の延長そしてオンライン国会など緊急事態において国会機能の維持を可能とする憲法改正を行うことで国会が機能しない場合は想定されなくなりそもそも内閣が緊急政令や緊急財産処分を行う場合が想定されないとする対応です。 2024年の5回派の同意はこれに近い形で行われたものと認識しています。 ただオンライン国会でも定則数を満たさない場合が考えられるということは先ほど通信が遮断されるとかそういったことで提案をいただきました。 その前には緊急政令ではなくドイツ基本法が定めるミニ国会のような制度を創設することも実は考えられます。 これは先ほど申し上げた2022年の国民民主党の会見案でも提案した両院合同委員会のアイデアであります。 このミニ国会ともいえるドイツの合同委員会はドイツ基本法では定数の3分の2を連邦議会議員から3分の1を連邦参議院大議員とすると規定されておりまた合同委員会規則で連邦議会議員が32名連邦参議院大議員は16名とされています。 ちなみに連邦議会の総定数は598名連邦参議院の定数は69名です。 いざというときに国会機能を少数で代替する制度を同一の憲法基本法は設けております。 また、オンライン国会も開けないような究極の事態のときは閣議も開催できない閣議不能に陥っている可能性もあります。 政令も制定できません国会は開けないが内閣は必ず開けるという前提で議論が進みがちですが逆のケースもあり得ることを念頭に入れる必要があるのではないでしょうか。 ちなみに国民民主党案では両院合同委員会が開かれる場合として国会開会中だがオンラインを活用してもなお定則数を満たすことができない場合国会閉会中で国会の招集を待つことができない場合あるいはそもそも参集不能で定則数を満たすことができない場合などを想定しています。 いずれにしても緊急政令緊急財産処分の話に議論を広げると論点が拡散してせっかく誤解派でまとめたものも誤破算になりかねないのでその点については慎重な取扱いをお願いしたいと思います。 なお、緊急財産処分については予備費の活用で十分対応可能であり不要と考えます。 以上、緊急政令緊急財産処分について国民民主党の考え方を申し述べましたが高井市総理のおっしゃる来春までに憲法改正発議を目指すのであればやはり新たな論点を追加することなく2024年6月の5回半をベースに大規模災害時等における議員任期の延長等国会機能の維持に関する条文案づくりに速やかに着手することを求めます。 また、昨日の参議院憲法審査会での議論を見ると追加のテーマとして考えられるのは5億の解消だと思います。 国民民主党としては衆議院で議論の積み上げのある選挙困難時における議員任期の延長等と参議院で議論の進む豪空の解消といずれも選挙制度に関わるいわば民主主義の基盤整備に関する2つのテーマについて優先的に取り組むことを求めます。 来週の発議を視野に秋の臨時国会に国会法に基づく憲法改正原案の国会提出を目指すのであればそろそろ何を議論するかより何を議論しないかを考える時期に来ているのではないかと思います。 論点を絞って議論していくことを改めて求めたいと思います。 以上です。 次に、和田正宗君。

## 6. 和田政宗 / 参政党 — 00:49:49

はい賛成党の和田正宗です。 緊急事態条項のイメージ案について賛成党の意見を改めて申し述べます。 前回も申し述べましたがイメージ案では緊急事態の対象範囲が大規模自然災害感染症の大規模まん延内乱等による社会秩序の混乱外部からの武力攻撃その他これらに匹敵する事態となっていますが感染症のまん延との文言が入っている限り恣意的な事態認定が排除できず賛成党は反対をいたします。 さらに、緊急事態の対象範囲にあるその他これらに匹敵する事態も定義が曖昧でありこちらも恣意的な事態認定が排除できず賛成党は懸念を持っていると申し述べました。 憲法は国の最高法規ですから要件を厳格に書き込むべきと考えます。 その観点から述べてまいります。 まず選挙困難事態の認定において国政選挙の適正な実施が相当程度長期間にわたり困難であると認められるときとされていますが例外的な制度を設けるのに相当程度長期間との文言は曖昧です。 相当程度長期間とは何日間なのでしょうか。 また、選挙の一体性とありますが具体的に選挙の一体性とは何なのか条文に定めなければ恣意的な解釈が生まれる危険性があります。 さらに、選挙の一体性が害されるほど広範な地域においてとありますが広範な地域とはどれくらいの範囲の地域なのでしょうか。 これらは前回までに自民党筆頭幹事より内容の提起がありましたが議論はまだ入り口であると考えます。 そして例えば国境離島が外国党からの武力攻撃を受け必死に我が国土国民を守る国防のための行動をとっているときに攻撃を受けている地域では選挙が実施できなくても他の地域では選挙を実施できる状態であったとしても果たして国政選挙を実施するとなるでしょうか。 後半制要件に該当しなくても選挙実施が困難な事態が生じる可能性があります。 前回自民党筆頭幹事からはピン留めしてもよろしいのではとの発言がありましたがこのように定義が曖昧な中ではピン留めできないと考えます。 そして議員任期の復活は議会制民主主義の正当性においてやはり疑問があります。 議員任期の復活に議論を集約しようとするのではなく次の憲法改正の論点も議論が行われるべきではないでしょうか。 例えば衆議院の解散があっても選挙期日まであるいは次の国会招集日までは身分を失わないこととする憲法改正です。 憲法45条の改正です。 現行憲法71条では内閣は総辞職後も新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うものとなっています。 憲法45条に同様の規定を置くことは可能です。 さらに、述べれば現行憲法において衆議院解散中は半数以上の国務大臣が国会議員の身分を失っており内閣の存立要件を満たしていないのではないかとの疑問があります。 これについてはどうするのでしょうか。 また、衆参両院同時活動の原則は合理的なのかこだわるのかという観点もあります。 衆議院解散時でも参議院は開会できるとの憲法改正を行えば衆議院により国会審議は保たれることになり緊急集会も不要です。 憲法54条2項の改正です。 そして緊急政令緊急財政処分のイメージ欄ではあらかじめ法律の定めるところによりとの文言がいずれにも出てきます。 しかし、緊急事態への対応ですから要件を法律に委任するのではなく憲法に厳格に書き込むことが必要です。 法律に委任するとなれば憲法改正より改正が容易であることから時の政権により恣意的に定められたり改正が行われたりする危険性があります。 さらに、前回の党審査会において自民党筆頭幹事はさまざまな手を尽くして国会機能の維持を図った上でそれでも国会の会議を開くことができない国会議員が参集することができないという究極の事態に陥ったときに国家の機能を維持するための条項を設けることは必須と考えますと述べましたが国家の機能維持における国会を開くことができるか参集できるかどうかについては前回前々回も述べましたが国会のバックアップ機能や代替機能を東京とは別の場所に置くことで解決できると考えられ先ほど述べました。憲法45条改正54条2項の改正を行えば緊急事態においても衆参両院に多数の国会議員が存在し国会を開会できます。 このように自民党筆頭幹事が述べるピン止めの前にさらに議論を深めなくてはならないことが多くあります。 さらに、述べれば憲法に緊急事態条項を創設し選挙困難事態を定め国会議員の任期の延長を可能にしても外国党からの武力攻撃を受けた場合に真に国家国民を守れるのでしょうか。 やはり9条改正と緊急事態をセットで議論しなければ真に国家国民を守る憲法改正になりません憲法改正に当たっては相対的な見直しを行いいついかなるときも国家国民を守れる憲法とする根本改正が必要と考えます。 だからこそいつから国民の手で作り直す創建が必要なのです。 最後に改めて提起をいたしますが参議院の憲法審査会で重要項目として審査が続いている合区の解消について衆議院憲法審査会でも議論を行うべきと考えます。 地方の声が失われることなくしっかりと地方の声が反映される国会を改めて築き上げることは喫緊の課題であると考えます。 衆議院憲法審査会においても合区解消の議論を深めることを改めて提起するとともに根本的な憲法改正そして憲法を一から国民の手で作り直す総研が行われるよう賛成党として強く提起します。 以上です。 次に、古川青井君。

## 7. 古川あおい / チームみらい — 00:56:23

チーム未来の古川葵です。 本日は前回の各会派の御発言を踏まえたい4点申し上げます。 第一に、議論の状況について申し上げます。 先週今週と各会派の御発言を伺いまして論点ごとに議論の状況には差があり多くの会派において認識を共有し得る論点もあれば見解が大きくばらついているものもあると感じております。 例えば議員任期延長については延長の期限について6ヶ月程度が妥当であるというご発言や通算で最長1年程度を限度とすべきであるというご発言など具体的な数字に触れるご意見が出ております。 数字については幅があるかもしれませんが期間に通算の上限を設けるべきであるという点については多くの会派で合意可能なところが見えてきているのではないかと感じます。 他方緊急政令緊急財産処分につきましては立場の幅が依然として大きく残されております。 緊急政令緊急財産処分は国会の関与なしに法律や予算に変わる措置を可能とするものであり非常に慎重な議論を必要とするものですが現在のところ具体的にどのような事態にこの仕組みが必要となるのか法律レベルの対応では不十分なのかこうした問いへの答えがいまだに十分に共有されているとは言い難い状況だと考えます。 この点につきましては他の項目と同様に議論の対象に含めるのではなくもう一段立法事実の整理を深める段階が必要なのではないでしょうか。 またそもそもの憲法についての議論の考え方として緊急事態の備えにつきましては改正を行った場合と行わなかった場合それぞれの効果と懸念を丁寧に比較し明らかにしていくことが重要であると考えます。 時代の変化に憲法の解釈や運用だけで対応すると混乱する可能性があるというご懸念は改正に賛成される方々の主要な理由としても挙げられているところです。 一方で非常時のために設けられた規定が恣意的に運用されるリスクへのご懸念も同様に重く受け止めるべきものでございます。 こうした意見を踏まえて建設的に議論を進めていくためには憲法改正をしなくても対応できるのではないかという指摘に対して憲法改正をしないと対応できないのだという考え方だけでなく改正の効果についてメリットとデメリットを提示しつつ比較する視点が重要だと考えます。 第二に、選挙権の保障の観点から選挙環境の強靭化について申し上げます。 本日のテーマの一つとなっております。 選挙困難事態はそもそも生じないことが望ましいということについては立場の違いを超えて御賛同いただけるところと存じます。 仮に例外的な仕組みを設けるとしてもこの前提を共有しておくことには意味があると考えます。 加えて選挙困難事態の発生をあらかじめ織り込むのではなく災害や有事においてもなお選挙が実施できるよう選挙制度そのものを強靭なものとする視点も欠かすことができませんインターネット投票の導入を含め選挙制度のあり方を見直すことで選挙困難自体の発生リスクそのものを避ける余地があると考えております。 強調しておきたいのがこの論点は憲法改正を行う場合であってもそうでない場合であっても避けて通ることはできないということです。 本日のイメージ案におきましても選挙困難自体の認定には一定の要件を課すという前提に立っており安易な認定を許容するものではありませんまた任期延長についても条件を設ける上限を設けるべきという考え方が多くの会派で共有されております。 すなわち仮に任期延長等を認める方向で改正を行ったとしても厳しい状況下で選挙を実施せざるを得ない場面は依然として残るということでございます。 また、現行の選挙制度においても投票へのハードルが高い方々がいる中でそうした方々への手当なしに憲法改正の国民投票を実施するという話になれば国民投票という手法そのものへの信頼が揺らぐ時代にもなりかねません困難な状況下においていかに選挙を成立させるのかこの問いはどのようなお立場の方であっても考えていただく必要があるものと考えます。 第三に、議員任期延長と関連する論点について申し上げます。 イメージ案で提案されております。 選挙困難事態における議員任期の延長そのものにつきましては選択肢としてあり得るものと考えております。 ただしそれを前提とするためにはただいま申し上げたようなインターネット投票の導入をはじめとする選挙制度自体の強靭化に向けた具体的な検討をまずは尽くしておく必要があると考えます。 任期延長というのは本来選挙によって信任を受けるはずの議員の身分を選挙を経ずに延長することにほかなりませんだからこそ他に取り得る手段が残されていないかそれを確認し困難な状況下でも選挙を実施することができる環境の整備についても検討を進めることが国民の理解にもつながると考えます。 これに関連して参議院の緊急集会の位置づけについても申し上げます。 これまでの審査会でも他の委員からも御指摘があったとおり緊急集会で対応できるかどうかという法的評価については衆議院と参議院との間でも見解が分かれておりまずは両院の議論の整合を図ることこそが必要ではないかと考えます。 その上で、参議院の緊急集会に何でも任せるべきではないという問題意識自体は理解するところでございます。 であるからこそ国会の機能維持の手段として緊急集会だけに依存するのではなく他の手段も併せて検討することが重要だと考えます。 例えば国会のオンライン出席につきましては本日のイメージャーにも記載がありますがオンライン出席という選択肢は緊急時の対応手段にとどまらず平時における議会機能の向上にも資するものと考えております。 緊急事態に限定された場面だけではなくより広い文脈での活用のあり方についても踏み込んだ議論をしていく価値があるのではないでしょうか。 最後に今後の議論の進め方について申し上げます。 緊急事態条項につきましてはただいま申し上げてまいりましたとおり論点はいまだに多く残されており丁寧な議論を続ける必要があると考えております。 そうした中で本審査会においては国民投票法をめぐる議論にも一定の時間を割いていただきたいと考えております。 国民投票法をめぐっては令和3年改正の際に不足において検討すべきとされた事項が複数残されております。 さらにこの不足が設けられた当時と比べても生成AIの進展をはじめとし情報環境は大きく変化しており最新の状況を踏まえた議論を進める必要性は当時と比べてむしろ高まっているといえます。 国民投票法は主権者である国民が憲法改正について直接意思を表明する際の手続きを定めるものでございます。 手続きの公正性と全ての有権者が実質的に参加できる環境の確保は会見発議の有無にかかわらず有権者の権利保障として重要な論点でございます。 緊急事態条項については論点の整理を引き続き丁寧に進めつつ並行して国民投票をめぐる議論にも時間を割いていくこうした進め方が結果として審査会全体の議論を建設的に深めることにつながると考えます。 以上でございます。 次に、畑野君。

## 8. 畑野君枝 / 日本共産党 — 01:03:23

日本共産党の畑野君です。 今日の審査会も法制局がまとめた緊急事態条項のイメージ案を議題としています。 一部の会派の主張に基づいて緊急事態条項について論点を抜き出し議論を方向づけようとすることは認められません朝日新聞と東京大学が共同で行った有権者への調査では会見を優先的に取り組む課題だと答えたのはわずか1%に過ぎません国会の場で会見を献殿し国民に議論を押し付けることは許されませんこの間の議論で主張されている緊急事態条項の内容は内閣は緊急事態だと認定すれば国会の議決を得ずに法律に代わる政令の制定や予算の執行を可能にするものです。 内閣に権限を集中させ国民の権利を制限するもので憲法停止条項です。 国会議員の任期延長は国民の賛成権を停止し内閣の独裁体制を支えるため時の政権が国会の多数を維持するためのものにほかなりませんこうした緊急事態条項の規定はさっきの戦争の反省から日本国憲法が否定してきたものです。 かつて日本は朝鮮半島や台湾を植民地化し中国大陸をはじめアジア太平洋諸国を侵略しました。 国内では国家総動員の方針の下戦争に反対する人々を弾圧して国民経済や国家予算学術研究などありとあらゆるものを戦争遂行のために動員しました。 日本の植民地支配と侵略戦争でアジア太平洋地域で2000万人日本国民310万人以上が犠牲となりました。 この戦争を遂行する体制をつくるために用いられたのが明治憲法にあった緊急直令などのいわゆる緊急事態条項です。 当時の政府は緊急直令によって議会で廃案になった治安寺法に死刑を導入する改悪を強行するなど戦争に反対する国民の声を大圧するために乱用しました。 緊急財政処分も日清日露戦争そして満州全土の制圧などを戦争を遂行する戦費を調達するために乱発されました。 任期延長も同じです。 戦前は国会議員の任期は法律で定めるとされていました。 前回も述べたように太平洋戦争へと突き進もうとしていた1941年巨国一致体制をつくるために国民の中に不要な議論を起こしてはならないという理由で衆議院議員の任期を1年延長しました。 こうして国民の声を抑え込んだもとで東南アジアへと戦線を拡大し真珠湾攻撃へと突き進んだのです。 この通句の教訓から日本国憲法は内閣による緊急政令を廃止国会議員の任期を憲法に明記し国民主権と民主主義を徹底することを求めているのです。 憲法制定議会で金森徳次郎担当大臣は民主政治を徹底し国民の権利を擁護するためには政府の一存による処置は防がなければならない言葉を非常ということに借りてその道を残しておけばどんなに精緻なる憲法を定めても破壊される恐れがあると述べています。 任期延長についても自ら任期を延長することははなはだ不適当であり任期がくれば選挙によって国民の意思を国会に反映することが重要だと述べています。 日本国憲法が緊急事態条項を否定したのは悲惨な戦争を二度と起こさないという決意にほかなりませんこれは日本国憲法の原点そのものです。 日本国憲法全文は政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きることのないようにすることを宣言し憲法9条で戦争放棄戦力不保持公選権の否認を定めています。 戦争につながる一切のものを排除することを求めているのでありこれが日本国憲法の革新です。 緊急事態条項の議論では9条改憲の議論も並行すべきだとか一体に議論すべきだという主張がされています。 ロシアによるウクライナ侵略もたびたび挙げられていますが結局戦争準備の議論におかないません9条改憲と一体に戦争する国づくりを進めようというものではありませんか日本国憲法の精神を根本から覆そうというもので断じて認められません私たち政治家がすべきは国民が求めていない改憲のための議論ではありません現実に窮地に陥っている国民の暮らしや成り合いを守るための議論です。 アメリカとイスラエルによる国際法違反の攻撃によって始まったイラン戦争は国民の生活に極めて重大な影響を及ぼしています。 ナクサなど石油関連製品の不足で事業者からはこのままでは廃業するしかないコロナ禍以上に深刻な状況だという声が上がっています。 この声にどう対応するのかが国会には問われています。 最も重要なのは1日も早く戦争を終結させることです。 アメリカは今もホルムズ海峡の逆封鎖を続けトランプ大統領はたびたび再攻撃に言及しています。 日本政府はアメリカとイスラエルに対して再攻撃せず早期に戦争を終わらせるよう国際社会と連携して外交努力を強めるべきです。 今目の前にある国民生活の危機に対応するための議論こそ予算委員会や白上任会で大いにするべきだと改めて強調して発言を終わります。 次に、委員各による発言に入ります。

## 9. 古屋圭司 / 憲法審査会会長 — 01:09:47

発言を希望される委員はお手元にある名札をお立ていただき会長の指名を受けた後にご発言をください発言は自席から着接のままで結構です。 なお、発言の際には所属会派及び指名をお述べいただくようお願いをいたします。 発言が終わりましたら名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づきまして発言時間は5分以内といたします。 質問を行う場合発言時間は答弁時間を含めて5分以内といたしますのでご留意願います。 発言時間の経過につきましておおむね5分経過時にウザを鳴らしてお知らせします。 それでは発言を希望される委員は札をお立てくださいそれではまず高谷幹事をお願いします。

## 10. 高階恵美子 / 自由民主党・無所属の会 — 01:10:49

自由民主党の高谷恵美子です。 緊急事態条項のイメージの3オンライン国会についてこれまでの本審査会における議論の経過を踏まえつつ意見を申し述べます。 新型コロナウイルス感染症の蔓延を受け本審査会では令和4年2月からオンライン国会について本格的に議論がなされました。 法制局の論点説明や参考人質疑集中的な登記プロセスを経て本審査会における議論の体制としていわゆる緊急事態が発生した場合等においてもどうしても本会議の開催が必要と認められるときは例外的にオンライン出席も憲法56条の定則数算定の基礎となる出席と認められる旨の議決がなされています。 これが当時の森憲法審査会長から細田衆議院議長に報告され議員運営委員会において議論が行われることとなりその結果参考人のオンライン出席を可能とする衆議院規則と改正がなされました。 昨年5月30日には衆議院安全保障委員会において米国在住の参考人に対するオンライン質疑が行われるなど委員会においてはすでにオンライン審議が導入されています。 こうした導入例のようにオンライン国会は遠隔地にいる参考人が出席できるようになるなど平時においても有益と認識しております。 また、平時における利便性向上以上に緊急事態においても国会機能を維持するためオンライン国会が有効かつ重要な手段の一つであることは本審査会においても議論がなされてきたとおりであります。 例えば複数の議員が同時に感染力が強く致死率の高い感染症に罹患あるいは隔離を要する状態となったり大規模災害等によって移動手段が途絶し低速数を満たせなくなるなどの事態はいつでも起こり得ます。 先般の新型コロナ感染症流行時衆議院では本会議におけるいわゆる間引き出席によって3密を回避した上で国会を機能させる工夫がなされました。 より独生の強い感染症等のまん延時にはこうした運用では対応が困難な事態も起こり得ます。 そうした場合でも国会機能を維持するためには緊急事態条項のイメージにあるとおり憲法56条1項を改正しオンライン国会を明文上認めることが必要だと考えます。 その上で、オンライン国会を円滑に運用していくためにはいくつかの実務上の課題もあります。 例えば停電等による通信の途絶です。 今後発生する確率が高いとされる南海トラフ地震及び首都直下地震では大規模な被害が想定されており長期期間の停電または通信回線が立たれるなどしてオンライン国会の開催が難しくなる可能性もあります。 またそもそもオンライン国会といっても議員が自宅等から個人のスマートフォンやパソコンでアクセスし本会議に出席するとか採決に参加するといった性質のものであって良いものでしょうか。 特に採決は委員の意思決定であり非常に重たいものであります。 オンラインで採決を行う場合には本人確認をどのように実施するか不正アクセスや採決結果の改ざん対策などセキュリティをどのように確保するのかまた遠隔地のオンライン出席議員が多数いる中で議長の議事整理のあり方をどのように考えるのかなど今後さらに議論を深めるべき問題もあります。 このようにオンライン国会については緊急事態における国会機能維持の方策として非常に重要ではあるものの進めるべき課題も残っております。 これらの課題への対応策を検討し可能な限りオンライン国会ができるよう努めることは当然のこととしてオンライン国会を含めた国会機能維持に関する規定を設けてもなお国会機能が維持できない万が一の不足の事態への備えも同時に用意していく必要があるのではないかと考えます。 以上で私の発言を終わります。 次に、西村智奈美君。

## 11. 西村智奈美 / 中道改革連合・無所属 — 01:15:36

中道改革連合の西村智奈美です。 初めて憲法審査会で発言します。 戦後日本の自由と平和の礎となってきた日本国憲法を尊重する立場から意見を述べます。 私たち中道改革連合としては権力の乱用を防ぎ個人の尊厳と自由を守るという基本政策の下憲法議論に参画していくという立場です。 しかしあえて申し上げれば先週の審査会で日本維新の会のババ・モット代表は憲法論議の核心であるべき権力の暴走につながるとの主張について改憲反対ありきの上等区などと発言されました。 権力の暴走はナチスドイツの例をはじめとして現実的かつ真っ当な懸念です。 こうした発言が相次ぐ中でまた中東情勢やその影響など深刻な課題が散席する今それより優先して憲法の議論が進んでいくことに深刻な懸念を感じています。 また、自民党は衆議院では圧倒的多数かもしれませんが参議院ではそうではありません今回のテーマである緊急事態への対応に関しては与野党の枠を超えて衆議院側と意見の開きがあります。 そもそも現在法制局及び憲法審査会事務局にイメージ案を作成させるような段階ではなかったと私は考えます。 100歩譲っても昨年衆議院法制局から提出された資料緊急事態条項国会機能維持の主な論点イメージには記載のあった平時も含めた臨時会招集期限緊急時平時における解散権制約など多岐にわたる論点が今回抜け落ちていることに納得がいきませんその上で先週提示されたイメージ案についていくつかの問題提起をさせていただきます。 第一に、緊急事態の際に議員の任期延長が必要との説のほぼ唯一の論拠である選挙の一体性とは何かという問題です。 憲法的価値が本当にあるのかという指摘がこれまで重要な論点として複数なされてきました。 ここがこの憲法改正が必要かどうかを判断する大きな鍵だと考えますのでしっかりとした議論が必要です。 第二に、想定される最も巨大な震災の際にも選挙を実施できない選挙区は限定されるので選挙全部を延期するような立法事実はないという指摘がこれまで繰り返されてきました。 まずは徹底的に選挙制度の強靭化を図りその上で選挙全部を延期するような立法事実が残るのかを精査すべきです。 第三に、参議院緊急集会が一時的限定的暫定的とされている点です。 これまで緊急集会の権限については様々な指摘がなされてきましたし自民党も2024年8月に参議院緊急集会の権限は原則として国会の権能の全てに及ぶとしています。 改めて議論すべきです。 第4に緊急事態の対象範囲に損立危機事態も含まれるのかです。 昨年11月高市総理は法律の限定を逸脱したと思える答弁をされています。 支持率低下のタイミングにおける衆議院任期満了選挙を避けるために内閣の恣意的な判断で損立危機事態を認定するとともに選挙困難事態の認定がなされ選挙が停止され続けるという乱用が懸念されます。 個々の東西自らの政治的な危機を乗り越えるために戦争を始めた指導者は少なくありませんこうした危険はないのか今後も議論させていただきたいと思います。 最後に緊急政令などという国会としておよそ認められない条項が紛ろ込んでいることは論外です。 憲法を改正してまで議員の任期延長をして国会機能を維持しようという議論と同時に国会が機能しない場合を想定した議論をすることは論理矛盾なのではないでしょうか。 憲法改正に決して消極ではない国民民主党の玉城代表も先週はあえて蒸し返さない方が得策と今日も同様の趣旨の発言がありました。 通らないことを見越してバッファーとして入れているとすら思えてきます。 論外だと考えます。以上です。 次に、安倍圭司君。

## 12. 阿部圭史 / 日本維新の会 — 01:20:07

はい会長緊急事態状況といった場合には主に2つの要素を含みます。 具体的には国会機能維持と内閣による国家機能維持です。 これはルル他の委員の方も言われております。 先ほど私の方から国会機能維持について見解を述べましたけれども今回は内閣の国家機能維持について述べたいと思います。 日本維新の会国民民主党有志の会の3回派がまとめた憲法改正条文案は緊急事態条項の2要素のうち国会機能維持のみについてまとめられております。 また5回派骨子案でも国会機能維持のみについてまとめられております。 その上で、緊急事態条項のもう一つの要素たる緊急政令と緊急財政処分を含む内閣による国家機能維持については日本維新の会自由民主党国民民主党は基本的には必要だと考えているというふうにされております。 その上でこの緊急事態条項のイメージ案これにつきましては公正正地明快にまとめていただいておりまして改めて衆議院法制局そして衆議院憲法審査会事務局の皆様に感謝を申し上げたいというふうに思います。 非常に簡潔そして明快にまとまっているというふうに思います。 次に、申し述べたいのは緊急事態条項に関して慎重な方々の主張について緊急事態条項といわゆる緊急事態条項を緊急事態に類する概念及び文言との混同を指摘したいと思います。 それは本日の1巡目の発言にも見られておりました。 憲法学上の整理ですが緊急事態と非常事態とは全く異なる概念でございます。 緊急事態条項とは緊急事態に際して用いられるものである一方非常事態に対しては国家緊急権という不分の法理に関する概念が用いられます。 緊急事態は通常の統治機構の下で統治が行われ立憲的統制が十分に機能する状況を言います。 その上で、平時の法制度法運用とは異なる対応を必要とする事態のことであります。 一方で非常事態とは戦争で国の中枢が爆撃されて閣僚や国会議員がほとんど死んでしまうとかチリジリになって全く連絡も取れないこういった事態が想定をされます。 すなわち憲法所定の期間が正常に機能し得ないときにどのように対処すべきかという国の存立に関わるこういった難しい問題に答えるものでございます。 要するに国家緊急権とは立憲的統制を離れ憲法秩序を停止するものです。 一巡目で新道幹事がおっしゃったGHQの言う超法規的なイマージンシーパワーとはこの非常事態における国家緊急権のことだと私は理解をしております。 緊急事態条項は立憲的統制として憲法秩序の維持を目的として行われるものである一方国家緊急権は憲法秩序の停止という効果があります。 我々が今この場で議論をしている緊急事態条項とはまさに憲法秩序の維持を目的として行われるものであり緊急事態条項に慎重な方々の様々な主張は起因であることを強調したいと思います。 もちろん我々国会は最悪の事態を想定し最終的には緊急事態を超えて非常事態についても議論せねばならない責務を負っていることは言うまでもありませんしかしながらこれまでいくたの議論を重ねてきた緊急事態と緊急事態条項については既に論点が出尽くしておりましてまさにこのイメージ案でまとめていただいたとおりだと思っております。 ピン止めできるところはその部分から条文化を積極的に進めるべきことを改めて申し上げて私の発言を終わりたいと思います。 以上でございます。 次に、浅野聡君。

## 13. 浅野哲 / 国民民主党・無所属クラブ — 01:23:50

国民民主党の浅野聡です。 本日は緊急事態条項のイメージ案について具体的な論点をいくつか挙げそれらに対する意見を申し述べます。 第一に、参議院の緊急集会の射程期間についてです。 緊急集会は衆議院解散後総選挙を経て特別会が招集されるまでの間参議院が暫定的に公開機能を補う重要な制度です。 しかしあくまで一時的限定的暫定的な制度です。 憲法54条1項は解散から総選挙まで40日以内総選挙から国会招集まで30日以内合わせて最大70日の衆議院不在を想定しています。 ここでいわゆる40日説は総選挙までの期間を重視する点で理解できますが新しい衆議院が活動を開始するまでの空白をどう埋めるかという課題が残ることから射程範囲としては十分とは言えません他方70日超過説は大規模災害等への対応として理解できる点もありますが任意制による民主的正当性の発揮衆議院優越の趣旨との関係を踏まえれば参議院単独で国会機能を担う状態は最小限度とするよう努めるのが妥当と考えます。 したがって、緊急集会の県の範囲は70日程度を基本とするいわゆる70日節が制度出資に沿うものと考えます。 第二に、緊急政令緊急財政処分との関係です。 日本国決法の制定過程を振り返ればいわゆる3月2日松本案76条には国会招集が不能で公共の安全保持のため特に緊急の必要がある場合に内閣が事後に国会の賛同を得ることを条件として法律または予算に代わる閣令を制定できる構想がありました。 しかし、先ほど新道一幹事がおっしゃられたとおり現行憲法では内閣に包括的な緊急立法権を与える仕組みを採用しておりません非常時であっても議会的統制を残す制度を選択し参議院の緊急集会を設置しました。 この歴史の判断を踏まえれば緊急事態において最初に考えるべきことは内閣の権能拡大ではなく国会機能をどこまで維持できるのかその限界を明らかにすることこそ先決と考えております。 また、今ほど安倍委員がおっしゃったとおり緊急事態と非常事態の差を踏まえながら議論を行うにあたってもやはり国会機能をどこまで維持できるかその限界を見極めてからでなければ立憲的統制が取られた上での緊急政令の権能範囲の決定というのは難しいのではないかというふうに考えております。 参議院の緊急集会選挙困難事態における議員任期延長はいずれも国会機能を維持するための制度であり一方緊急政令緊急財政処分は内閣に法律や予算に代わる権限を与える制度です。 同じ緊急事態条項でも憲法上の意味意義は異なりまずは国会機能維持の方策とその限界を明らかにすることが優先すべきであることを重ねて申し上げます。 第3に選挙困難事態認定における国会承認の議決要件についてです。 この要件としては過半数ではなく各議員の3分の2以上の承認を要件とすることが望ましいと考えます。 選挙困難事態の認定は選挙の延期や議員任期の延長につながり議員の身分に関わる重要な意思決定となります。 過半数で足りるとすれば時の与党の判断で選挙延期や任期延長が可能になる制度だと受け止められかねません緊急時こそ権力を持つ側の自己延命と疑われない制度設計が必要です。 3分の2であれば一定の野党も含めた合意が必要となり国会の総意に近い判断を示す民主的正当性の要件になると考えます。 最後に今後の議論の進め方についてです。 9条など格闘間で方針が大きく異なる論点は中長期的に議論を深めるべき課題です。 一方で合意可能性があり時間的制約のある論点については議論を発散させず優先順位をつけて進める必要があります。 その観点から参議院の合区問題についても緊急事態条項の議論がまとまった後本審査会でも議論すべきと考えます。 昨日の参議院憲法審査会では一票の格差と合区問題について各政党の見解が表明されました。 国勢調査の速報が今月末に公表される見通しであり2028年の参議院通常選挙までに合区問題を解決するならば今年中に改正原案をまとめる必要があることを申し上げ発言を終わります。 次に、北上慶郎君。

## 14. 北神圭朗 / 自由民主党・無所属の会 — 01:29:20

議員首相の北上敬郎です。 本日は参議院の緊急集会と議員任期特例の住み分けについて申し上げます。 まずこれまでの議論の整理です。 先週新道一頭幹事から衆議院議員総選挙の延期及び参議院の緊急集会の射程の明確化に関し解散から40日以内に国政選挙の一体性が害されるほどの広範な地域で総選挙を実施することが困難な場合にこれを延期する明文規定を置くこと及び参議院の緊急集会の射程の明確化について整理がなされたことこの2点についてピン留めされたとのご発言がありました。 もう1ついわゆる選挙困難事態の認定基準として1つは国政選挙の一体性が害されるほど広範な地域で2つ目には適正な選挙実施が相当程度長期間にわたり困難である。 すなわち広範性要件及び長期性要件が求められることもピン止めしてよいとのご発言もありました。 私もこれまでの議論を踏まえれば先ほど安倍維新の安倍委員からも話がありましたがこれらは多くの会派の共通認識となっていると意を同じくします。 そこで40日以内に選挙が困難な場合に参議院の緊急集会と議員任期特例のどちらで対応するのかこの積み分けに関しては相当程度長期間内に総選挙の実施が見通せるかどうかが決め手となります。 40日以内に選挙ができなかったとしても一定の期間内にその実施が見通せる場合には、憲法が予定しているとおり、参議院の緊急集会によって対応すべきです。 他方で、相当程度、長期間、選挙の実施が見通せない場合には、任期延期特例等により対応すべきだと考えます。 これは憲法第42条を根拠とする国会の任意制の原則から導かれます。 長期間にわたり国会が開かれない場合予算条約重要な法案を審議しなければいけない可能性が当然高まります。 行政監視機能を発揮する必要性も高まります。 やはり衆議院も参議院も国会が全体として本格的に機能することが望ましいと考えるのであります。 では相当程度長期間に関してはどこまで具体的に規定するのかこれについては先週国重筆頭幹事が要件の確信部分は憲法に明確に定めるべきだとおっしゃりました。 私もある程度具体的に規定する必要はあると考えます。 しかし、他方でそもそも議員任期特例の目的は緊急事態にあっても国会が平時と同様に機能し国民の生命や生活を守るために必要な立法措置財政措置等を取れるようにすることにあります。 このような重要な制度について憲法上例えば相当程度長期間は丸々日間だとかあまりにも具体的に書き込みすぎますと合理的な解釈の余地すら狭まります。 極端に言えば規定されている日数より1日ずれるから長期間とは言えないじゃないかといった極めて形式的な理由で結局制度が発動されないことになってしまう本末転倒と言わざるを得ませんあるいはその解釈をめぐって時間をいたずらに費やし対応が遅くなってしまうこともあってはなりません国会議員はいつ何時も国政を動かしこれに責任を持つ立場にあります。 緊急事態であればなおさらであります。 以上こうした観点をも考慮し議員任期特例の要件の一つである。 相当程度長期間の具体的内容について憲法に規定すべきことと法律に規定すべきことをどう振り分けるべきか判断する必要があるのではないでしょうか。 今後もこの点について本審査会で議論を深めていただくことを求めて私の意見とします。 次に、寺田実君。

## 15. 寺田稔 / 自由民主党・無所属の会 — 01:34:08

自民主党の寺田実でございます。 選挙困難事態の認定期間における解散権のあり方また内閣不信任決議の禁止の是非について意見を申し上げたいと思います。 本審査会においては令和4年以降緊急事態をテーマとする議論が精緻に積み重ねてこられました。 その中で緊急事態の発生により選挙の実施が困難な事態と認定をされた場合の効果として国会機能を維持をするために議員任期を延長するという以上国会の閉会あるいはまた内閣による衆議院の解散は禁止をされるべきであるという意見が自民維新国民公明有志の5会派から改陳をされたところであります。 またその他会派の委員からも一般論としてでありますが解散権が制約される場合等々について多くの発言がなされているところであります。 この選挙混乱事態の認定期間におけます解散権の禁止については異論のないところかと存じます。 そして問題となりますのが内閣と国会の均衡を重視をする議員内閣制の理解に基づき解散を禁止をするのであればその対抗措置であり表裏一体の関係にある衆議院における内閣不審議案の議決についてセットで禁止をすべきではないかという考えも申し述べられたところであります。 また、他方で緊急事態にどうしてもこの内閣には任せられないといった場合が出てきたときのために立法府からの最後のチェック機能は残しておくべきだということで内閣不信任案の議決を禁止すべきでないつまり選挙困難事態の認定期間であっても内閣不信任決議案を議決可能としておくべきだという意見も同時に主張され発言されたところであります。 このような議論がありますのは先週示されました。イメージ案の主要論点にもあるとおりでありまして引き続き議論を深めるべき論点となっているものと思います。 そこでこれまでの主張論拠を整理をしてみたいと思いますが不信任決議の禁止は必要ないつまり選挙困難事態の認定期間においても内閣不信任決議案を帰結できるようにすべきであるとの主張それは議員任期を延長している間に内閣不信任案を出さないといけないような状況が全くないかというとあり得ないと言い切れないのではないかというものであります。 総理大臣に求められる資質は平時と緊急時では異なります。 どうしてもこの総理この内閣では現在の国内を乗り切れないと判断された場合のために最後の手段として内閣不信任決議を余地を残しておくべきであるという主張もうなずけるところでございます。 他方で内閣不信任決議を禁止をすべきであるという主張それは内閣不信任案が可決された場合本来は内閣は憲法上解散または総辞職を選択することができるわけでありますが憲法上定められておりますが解散が禁止をされている状況では内閣は直ちに総辞職をするほかありませんこれでは行政の空白が生じまた立法府と行政府の均衡と抑制チェックアンドバランスの関係が崩れ健全な議員内閣制とは言えなくなってしまうのではないかというのが論拠でございます。 さらに、選挙困難事態が認定される場合というのは衆議院4年あるいは参議院6年と定められている議員任期を延長してでも民生国会でなければ対応できないいわば国難といえる事態が生じているのであってそのような事態におきましては与野党が垣根を越えて力を合わせて対処することが当然求められるわけであります。 不死に案の規決を禁止をすることによりそうした事態においては行政の空白を避けるあるいは積極的な動きを防ぎ緊急事態の対応や復興のための政策を迅速にかつ円滑に前に進めることができるものと考えられこの点についても十分論拠のあるものと言えるのではないかと思います。 以上、双方の立場からの主張の内容をこの論拠も含め申し上げたところでありますがこの点も含めて本審査会において緊急事態状況についての議論がますます深められることを期待し私からの発言とさせていただきます。 ありがとうございます。 名札を立てている議員もおらないようですしまた予定している時間が経過をいたしましたので今回はこれにて討議は終了いたします。 次回は広報をもってお知らせをすることとし本日はこれにて散会をいたします。
