文教科学委員会 参議院

2026-05-21・発言者 7名

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00:30:50熊谷裕人

文教科学委員長
議員熊谷裕人
ただいまから文教科学委員会を開会いたします。イの異動についてご報告いたします昨日、上野通子さんから 委員を辞任されその補欠として朝日健太郎さんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 教育文化スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り 文部科学省総合
局長教育政策
教育政策局長塩見瑞恵さん他3名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか? ご異議なしと認め、さよう決定いたします教育文化スポーツ、学術及び科学技術に関する 調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

00:31:46斎藤嘉隆

立憲民主・無所属
議員斎藤嘉隆
斎藤嘉隆さん。おはようございます立憲民主党の斎藤です。早速質問に入りたいというふうに思います。まず冒頭、 給食のいわゆる無償化についてお伺いをしたいと思いますご案内のように、この新年度から小学校給食の実質無償化というかいわゆる無償化 がスタートしてます。この軽減策負担軽減策について、冒頭ちょっとお伺いしたいんですが これは全ての自治体で実施をされている現状あるいは事情、何らかの事情で実施に至ってない自治体があるのかどうか。 あるとすればその未実施の理由みたいなものはですね、どういったものかお知らせをいただきたいと思います。文部科学省塩見総合
局長教育政策
教育政策局長 はい、お答えいたします文部科学省では昨年12月の3党合意に基づきまして、学校給食を実施する公立小学校等を対象に、 給食費負担軽減交付金による支援を本年4月から開始しております。今回の取り組みにおきましては、小学校において完全給食を実施している場合、 1人当たり月額5200円を上限として支給する支援すると いうこととしておりまして、現在給食を実施する全ての自治体におきまして、文部科学省からの交付内定に基づきまして、給食費の負担軽減が図られ、図られているところでございます。さいとうさん 全ての自治体ということなので、基本的に未実施の他の自治体はないとこういう認識をしていいんですよね。いいですね。事務局長 はい。学校給食法に基づく給食を実施している自治体につきましては全てということでございます。はい。さいとうさんこれ 今局長からあったみたいに交付金という形で5200円、その半額が交付金ですかね。という形で交付をされている。 当然国から都道府県に交付がなされてそして各自治体へという流れになって今行きます。自治体が歳入としてこれ使って、 支出については、いわゆる歳出として使うわけですから、当然公会計で行われていくべきものだというふうに思うんですね。 文化省さんもかつてこの委員会でそういうふうに答弁をなされているし無償化以前からですね、この 透明感の確保とか、教職員の負担軽減みたいな観点で、公会計化を文化省もかなり進めてきていただいていると いうふうに認識をしてます。ただ、去年の時点で僕はこの委員会でも申し上げたけど、7割ぐらいがもう市会計だったんです。こんな市会計の状況で 給食無償化になっていくといろんな意味で学校の負担がますます増すんじゃないかということをちょっと懸念として申し上げたんですけど、今これ、 公会計化は今年の4月以降ですね、大幅に進捗したという認識でよろしいんでしょうか?
局長塩見
塩見局長 はい。お答えいたします。ご指摘のように今回、今般の学校給食費の抜本的負担軽減とこれ並行いたしまして、 文部科学省では、令和7年度の補正予算におきまして、学校給食費等の機械公会計化に必要なシステム改修費などを補助するということで実施をしております。 本年2月以降に順次公募を開始いたしまして、12月まで毎月各自治体からの申請を受け付けているという状況にございます。 学校給食費の公会計化等の実施状況につきましては令和4年度の調査の時点で少し古いもので恐縮でございますけれども、 約65%の自治体において実施もしくは実施に向けた検討中という状況でございました。その後の状況につきましては現段階では網羅的に把握できておりませんけれども、 先ほど申し上げました補助事業につきましては、これまで22の自治体から申請が上がってきております。 今回のこの学校給食の抜本的な負担軽減を契機といたしまして学校給食の公会計化等に取り組む自治体が増えているというふうに自身認識しております増えていっていただかなければならないというふうに思うところでございまして 今般のこの事業におきましては公会計化等の支援ということで専門的な知見を有するアドバイザーによる自治体への伴走支援ということも実施しておるところでございます。 こうしたものも活用していただきながら公会計化を推進していければと考えております。さいとうさん いろいろ予算化をして事業を進めていただいているのは理解をしているんですが、今網羅的に状況を把握しているわけではないというふうにおっしゃっていましたけれどもこれ一度ですね。 どういった形であえて調査する必要はないと思いますけれども、概ねの傾向を是非掴んでいただきたいなというふうに思います。 あまり進んでないんじゃないですかね。相変わらず学校現場主体になって、徴収 ですとかあるいはもう場合によっては食材のの日の納入みたいなことまでですね。やっていてそれでさえ最近だと、何で 集めてもいないのに返金するのかよくわかんないんですけど、返金のための事務がましたとかですねそういった声も一部で聞くこともあるので、 こういった状況も含めて、少し細やかに検討検討というか把握をしていただけるとありがたいなというふうに思いますこれまさに大臣も この間私ご質問申し上げた公会計化に向けて予算化も含めてですね、積極的につつしていただくと いう答弁もいただいてますので、改めてちょっと確認の意味で質問させていただきました。今回の無償化先ほど塩見さんからもあったみたいに5200円 月当たりですね、11ヶ月分を交付するというものなんです。令和5年の調査で、これ確かですね。 給食費の全国平均が4688円で、そこから2年あるいは3年という 期間があって、だいぶ物価が上がってるんで、その分を加味して5200円だというふうにお聞きをいたしました。 ただ、もう本当に自治体からはですね、もう5200円では到底できないという声がもう 教育長さんとか、自治体の長さんとか。 そういった方々からも次々とそういう話がありまして、それぐらい今食材費の高騰によって、基準額で収まらないという自治体が多いんだなというふうに捉えています。この辺りの状況は、文化省さんとして 何らか把握をされているんでしょうか? 塩見局長 はい。今ご指摘いただきましたように自治体等の自治体の関係者の方々と様々な情報交換する中におきましてはですね、基準額を超えるような自治体が存在していると いうふうなこともお聞きしているところでございます。この基準額につきましては昨年12月の山東合意におきまして、 毎年給食費に関する調査を実施し基準額については今回の取り組みの実施状況や物価動向等を踏まえて適切な額を設定するものとするという。いうふうにされているところでございますのでまた今後引き続き検討してまいりたいと考えております。さいとうさん はい。自治体聞き取りもしたんですけれど7、 直近のところで、七つの自治体の教育委員会ちょっと確認をしたんですがいずれも基準額で不足をしていたと多いところだと1000円ほど 不足押していてそれの不足分をどうしてるかっていうと、ほとんどの自治体は、自治体で負担を追加負担をしているんですが、一部はですね、 これ元々の事業の計画にもあったんですけど、不足する分は保護者に負担を 求めているとは私はそれでいいと思うんですよ。御書の足りない部分は保護者負担を求めてですね。 その代わり、給食の質は落とさないみたいなことをきちんと自治体が説明をすれば納得していただけると思うんですけどさはさりながら、このいわゆる基準額というものの中で収めようとしても本当に食材が非常に 質の低いものになってしまっている。 こういう自治体も多くあるわけですから、今ありましたようにこの基準額の見直し、今年の実態を見てですね、上げる必要があるのか、下げる必要があるのかこれはわかりませんけれども実態に合う形で是非御検討いただきたいと思います。 あわせて自治体から中学校給食の実施、これについてですね、問い合わせが結構多いんですね。検討の方向性をお聞きをします。はい。
文部科学大臣松本
松本文部科学大臣はい。中学校における給食費の 負担軽減についてのご質問でありますけれども、昨年2月の3党合意の趣旨を踏まえまして、安定財源の確保に加えまして、小中学校の給食実施状況の違い なども含めた課題の整理を行った上で検討をする必要があると考えているところであります。 こうした点も含めまして今回の学校給食費の抜本的な負担軽減につきまして事業開始後一定期間を経た後に事業の進め方や課題等について、地方団体も交えて検証をしてまいりたい。 そうした検証の中でこの中学校における無償化というものについても検討をしていく考えていきたい、そのように考えておるとこいるところであります。さいとうさん 各自治体の立場で言えばですねいつから実施が見込まれているのか、やるのかやらないのか。 こういうのを少しでも早くですね、 認識をしたいというのが正直なところなんです。事業の計画も立てなきゃいけないし予算の関係もあるのでどうですかこれ。やっぱ中学校っていうのはやっやるけれど、 課題がいろいろあるんでそうですね。2年とか3年とか、やっぱりその課題の整理、あるいは準備に かかるんで、来年はちょっと無理かな。次の年ぐらいかなみたいな感じなんですか大臣、どうですか 松本大臣 はい。小学校給食と中学校給食が置かれている状況というのは違いがあると考えております。 例えばですね3党合意の議論の中でもですね例えば小学校と中学校のこの学校給食の実施率なんかもお間違いがある中で、 それらを国全体としての制度として整える中でそれらにどう対応していくのかというようなそうした議論もなされたというふうに承知をしているところであります。 いずれにいたしましてもなかなかですね今の段階で将来の見通しをお示しをするということは困難であります。 ただ小学校の給食の負担軽減というものが今年の4月からなされたところでもありますのでこれらの実施状況でありますとか、 また実際に行ってみた上での様々な出てきている課題まだ我々の方で発行しているわけではありませんがこうしたものもしっかりと現場の声を吸い上げながらですね、 これらについて中学校に関してどうしていくのかということもですね、我々はこの検討の中で議論をしていくべき課題、そのように整理をさせていただいております。さいとうさん はい。もう既に現段階で無償化をしている自治体も多くあるんですね。 もう国の方である程度無償化に向けた道筋が明確になれば、いわゆる今、給食を実施していない自治体も中学校での給食を検討していくという。 こういう計画を持っているところはいっぱいあるわけなので今大臣がおっしゃったことは最もだというふうに思いますけれども、できるだけ 一定程度ですね早い段階で見通しを持てるような状況になればいいなというふうに自治体の立場から言えばですね、 そのようなことを申し上げたいというふうに思います。ちょっと次の質問に移りたいと思います。教職員の実質的な 休憩の確保についてお伺いをしたいというふうに思います。学校現場からはですね、もう教育っていう現場の特性上、 実質的に休憩を取ることができないという声をよく聞きます。それはもうご存知の通りだというふうに思います。 公立学校の教職員は、時間外勤務手当が支給されない代わりに教職調整額が支給される。これは9特法の規定によって、このようなことになってるんです。 ですが、休憩時間の規定に関しては、これは一般の労働者と同じように、いわゆる既報の案の適用を受ける、こういうことでよろしいでしょうか? 松本大臣、はい。ご指摘の通り教職員の休憩時間の規定に関しましては、一般の労働者と同様に、 労働基準法が適用されますすなわち、労働基準法における休憩時間とは、労働者が自由に利用することができる時間を示しており、 この労働基準法第34条によりまして校長等には、教職員に対し、この休憩時間を与えることが義務付けられている。 そのようにな所それで以上であります。さいとうさん農協の34条ではですね に基づけば今のお話の通りだとすると、学校の教職員にはですね、勤務時間7時間例えば45分という勤務時間を考えれば45分間の休憩が一般的には付与されると いうこと労基法の規定だというふうに思います。様々な時間帯に休憩がセッティングされてるんです。昼だったり、子供たちが帰った夕刻で あったりですね。ところがですねそれらの時間は給食の指導であったり、休み時間であれば、当然児童生徒への 対応がありますし、放課後であれば職員会議とかですねあるいは部活動名などに基本的に充てられることが多いんですね。これ全て 校長の主指揮命令下にある労働時間だというふうに思います。ということは、 一体いつ今の農協の規定のように現場では休憩が確保されているのか。 これ文部科学省さんのご認識をお伺いをしたいと思います。望月初等中等教育主局長 救急事業につきましては今の斎藤先生からもご紹介いただきましたように、各学校で定めて、時間設定については各学校で定めていることが多いわけでございますけども、 文部科学省の方で最近令和8年3月に行った調査の結果から、 授業時間終了後に休憩時間をまとめて設定している場合、教員個人の休憩時間分割して設定をしている場合 あるいは交代によって交代制で休憩時間を設定している場合など様々なものと承知しているところでございます。さいとうさんじゃもう一度局長全ての教職員が休憩を 取ることができていると、こういう認識でいいですか。
局長望月
望月局長 法律上の休憩時間、校長あるいは教育委員会が割り振りを行って、設定をしているということは 私どもとしてはできているんじゃないかというふうに考えてございます。ただ一方で私どもの行った調査の中では、どういう休憩時間の設定の工夫について 教育委員会がその設定を把握をしているかどうかということについてお聞きした中では3本の1の自治体が どのような形で学校が休憩時間を設定しているかを十分に把握していないということもでているところでございます。 法令上しっかり勤務時間の割り振りをしていただく45分時間の休憩時間というものをこれは法律上の義務として、できるようにすると いうことはほぼ必要かと存じます。さいとうさんちょっと何をおっしゃってるかよくわかんないんですけど、 ですね、勤務時間の設定上休憩時間がセッティングして明らかになって、いたとしてもですね、 その時間帯に学校管理下で行われる活動に従事をし、実質的に休憩が取れない。 こういう状況になっている。これは労基法34条違反だと思います。この法令違反の行政上の責任は一体誰にあるんですか。 校長ですか。自治体ですか。 望月局長 労働基準法第34条使用者は勤務時間が6時間を超えて8時間以下である場合は座ると45分休憩時間を与えない。この公立学校の教職員につきましては服務監督権者である教育委員会 及び校長の責任のもとで休憩時間を確保されるべきものでございますので、仮に休憩時間を与えることが義務づけられてございますけども、これが 与えられていないということにつきましてはこれは教育委員会ないしはそれが校長の権限であれば校長の責任だというふうに考えてございます。 さいとうさん休憩が実質的に取れない、その状況が長く続いていて、そんなことは十分認識をしているはずの 文部科学省が具体的あるいは効果的な対応が現段階でできていない。 言ってみれば何十年も放置をされていると、こういう状況なんですね。なぜこんなことが許されるんでしょうか?今 学校長とか設置者の責任ということも言われましたけれど文部科学省にこの責任はないんですか。松本大臣にこの責任はないんですか。 このあたりはいかがですか。
大臣松本
松本大臣 はい。先ほど局長から答弁を申し上げた通りでありますが、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任のもと休憩時間が確保されるべきものでありますが、 全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るという観点から、文部科学省としては、教職員が休憩時間を確保することができるように 学校の働き方改革の推進を初めとして、総合的に環境整備に向けた取り組みを進めていく責務がある。そのように考えているところであります。 引き続き各教育委員会への指導助言を徹底するとともに各教育教員定数の改善でありますとか、 支援スタッフの配置を初めとする学校指導運営体制の更なる充実を含めた総合的な取り組みというものを進めてまいりたいと存じます。もちろん文部科学省といたしましても、 そうしたですね休憩というものをしっかりと取得をすることができるように、我々としてもその環境整備に努めてまいりたい、そのように考えております。さいとうさん 一般の労働者ですと、休憩時間に労働を命じた場合ですね。何が起きるかというと、 その時間帯は時間外勤務手当が発生するんですよ。一般的に ところが教職員の場合は例によって例のごとく、久徳法の規定の中で時間外勤務手当は支給をされないとこういうことになってるんですね。 非常に複雑な環境下でこの休憩の問題っていうのはこれまでも検討されてきているのはもうご存知の通りだと思います。もうそろそろですね、具体的な方策をもうわかりやすい形で 示す。そのために議論をですね、進めていかなければいけないのではないかなというふうに思います。休憩時間に サポートをする人間を、全ての学校に確実に例えば配置をするとか、あるいは休憩時間が取れ 取れないことを前提に、勤務時間の割り振りをですね、例えばこういう形でしたらどうかということを明確に何らかの形で示すとか。 あるいは休憩時間に勤務したことによって、その代わりとして、時間分の ですね。職務に専念する義務をどこかで免除するだとかですね。 いろいろな方策はあるのではないかなと。単純に割り振りだけではなくてですね。と思うんです。そういうことを具体的に議論してはどうかなというふうに思います。 実質的に休憩が取れないんで教職員の心身の健康を損なうといった安全、労働安全衛生の観点からも、 これは重大な課題だと思いますし、教員の離職とか、魅力の低下を招く要因にもなるというふうに思います。 現状ですと休憩が確保されても多分、多くの先生は休憩時間に仕事をするでしょうね、事務仕事それしないと 勤務時間内に帰れないからどうしても持ち帰りの残業になっちゃったりするんで、それもやっぱりいかがかなと いうふうに思います。1回学校に入ったらもう学校出ることできない。ですよ。もう教員って もう実質的にそれは引きなかなか休憩取れないんで私やっぱり今法的な、さっき申し上げたような法的な部分で何かでですね、 対応できるような例えば9特法の改正だっていいと思いますよ。その時間時間外勤務手当つけるっていうことだって やれないことはないんではないかなと思うし、植生面の議論だってできるんではないかなというふうに思いますから、是非こういったことを着手していただきたいと思います改めていかがでしょうか? 松本大臣はい。 教職員の休憩を確保するためにはですね各教育委員会への指導助言、学校における働き方改革の水働き方 計画の推進などの総合的な取り組みを進めていくことが大変大事だと考えております。文化省といたしましても、これまで例えばですね、教育委員会に対して、 授業を担当していない時間に休憩時間を割り振ること担任外の教師も含めて給食指導を輪番制にしたり、 教員業務支援員に休み時間の児童生徒の皆見守りを担ってもらったりすることなどの具体的な取り組みを進めるように松内推しているところでありますまた今年の4月には、 含む監督を行います教育委員会といたしまして各学校における休憩時間の設定状況を把握をいたしまして、休憩の確保に向けた取り組みを進めるよう改めて周知を行っているところであります。 さらにですね、新たな定員改善計画を着実に進めて小学校教科担任制の計画的な水泳推進による教師の持ち授業数の軽減などを図るとともに支援スタッフの充実などにも取り組んでいるところであります。 中長期的な学校における指導運営体制の整備の在り方につきましても、教師不足の状況でありますとか、働き方改革の進捗状況なども踏まえまして今先生からもおっしゃっていただきましたけれども、 我々として幅広く検討を行ってまいりたいそのように考えております。さいとうさんはい。 労働基準法にやっぱり違反をしている状況だということを重く認識をしていただいて、学校は結構努力はしてると思うんです校長も ただ、実質的にそれが無理な状況なので、是非今おっしゃっていただいたように具体的な検討着手をしていただきたいと思います。 つぎに別の話題についてご質問したいと思います。私今、公立学校におけるカスタマーハラスメント本当に深刻だと思っているんですね。 主に保護者からなんですけど、過剰不当な要求暴言 もう近年本当に深刻化をしています教職員の負担増大やなり手不足、にも繋がっているというふうに私は思っています。 東京都教育委員会が調査を行って去年公立学校教職員の23%が過去5年間にこういう被害に遭っている。相手の88%は保護者 具体的な被害としては時間的拘束、長時間の電話面談、居座り60%前後 それから暴言、恫喝55%前後、言いがかり金銭の要求特別扱いの強要、こういう過度な要求が40%前後、それ以外にも威嚇脅迫 繰り返しの問い合わせこういったものが挙げられているんですね。 僕もいろんなところ、いろんな先生方に具体的な事例聞き取りを行っていますけれど割と身近なことだと、担任の変更をしろとか、年度途中に成績や評価などへの干渉とか、 部活動の選手起用へに対する要求とかあるいは全校生徒の前で土下座を強要するとか、結構あるんですよこういうの とか過度な謝罪の要求とか。深夜、休日の連絡、頻繁な連絡とか、 こういったことがあって、いろいろ聞いてると、きっかけになった事案があるんですね例えばいじめ問題への対応とか、こういうのがきっかけになるようなケースもあるんですけれど 現場的に言うと今ですね、もう何でもかんでもいい締めいじめだというふうに 保護者から話があって、これ重大な事案だというふうに保護者からの申し出があれば、そういうふうに扱うことに今、法令上なっていますから そういったものが今申し上げたカスハラに繋がっていくような例も非常に多いというふうに思います。 昨年あの久徳方のあの改正があって不足の中でですね、不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うということが法に明記を されていますけれども、文化省主体でどのような具体的支援を今行っているのか。また効果はどうなのかお聞きをします。望月教育長 今の斎藤委員からもございましたように9度この改正の中でも不当な要求、あるいは無茶な無理な要求、苦情を行う。 保護者に対し、保護者等に対しまして学校のみでは解決が難しい事案が増えているということに対して、附則の規定でも明記をされたと いうことでございました。そうした昨年の給食法の審議や改正を踏まえまして、昨年9月に策定いたしました文部科学大臣指針におきましては、 過剰な苦情等への対応を学校以外が担うべき業務というものに明確に位置づけを行いました。また本年2月には、 全国の教育委員会における先行事例を求めました事例集を作成周知したところでございます。昨年度まで調査研究事業をによりまして、 こうした過剰な苦情を行う対応をというものに対するモデル事業を行ってございましたけども、9度の改正も踏まえまして、 今年度から教育委員会等における学校問題解決支援コーディネーターの配置等による相談窓口の設置やあるいはスクールロイヤー等の専門家を活用できる。 環境の整備の体制構築を支援する補助事業を新たに実施を解消してございます引き続き全国の自治体において支援体制が 少しずつも構築されるよう、教育委員会の取り組みを促してまいりたいと考えてございます。さいとうさん 学校にとって例えばハラスメント的なことを受けていたとしてもですね。保護者との関係悪化っていうのは、やっぱり極力避けたいし もうそこの関係を断つことっていうのは他の業界と違ってもそれはできないんですね子供がいる以上、もうそういうジレンマみたいなのはどうしてもある。これが一般の笠原と違って、 非常に難しいところなんだろうなというふうに思います。原則30分に限る。という例えば面談時間の規定ですとか制限とか、 そのときには必ず録音をするとか、複数教員で対応するとか、5回目以降は弁護士が代理を行う。 こういうルールを設けている自治体なんかも結構あるんですが、そういうことをしたとしても、学校が話を聞いてくれない。門前払いをされたとかですね。 あの信頼関係を損なうケースが散見されるんです。子供の教育環境にやっぱどうしても悪影響が出てしまうんで これやっぱ学校外できっちりしたルールを作って全国的に統一をするようなそんな取り組みもいよいよ必須ではないかなというふうに思います。 この点についていかがでしょうか? 松本大臣はい。 学校におきまして保護者などと良好な関係を構築できるよう地域や学校の実態に応じた適切な対応が行われることが必要と考えております。このため学校に対する過剰な苦情でありますとか、 不当な要求への対応につきましては、文化省においても改正給特法に基づく指針において、 教育委員会等の行政機関の責任と明記をすることで取り組みの方向性を示しているところであります。その上ででありますが文化省において実施した調査研究で把握した教育委員会の取り組み事例でありますとか、 優良事例の周知とともにですね、当該事例や厚生労働省が策定をいたしましたカスタマーハラスメントへの対応指針 これらに踏まえまして、各教育委員会や学校において共通して 求められる対応というものを整理をいたしまして周知をすることを現在検討をしているところであります。さいとうさん はい社会的課題としての周知とか、国民全体の理解も必要だと思うんで、このことをまた引き続きいろいろお願いをしてまいりたいというふうに思います。つぎにですねまたちょっと視点を変えて、 これ前にもう、もうちょっと局長ともある。いろいろ議論したような記憶があるんですが、養護教員の 処遇改善についてなんですね。皆さんご案内のように、養護保健室の先生は今教育課題が多様化していていろんな子供が 多くて1人1人に向き合う必要性が増しているんですけど、非常に重要な役割を今になってるんですね。 ある養護教員の先生から私直接お手紙、長文のお手紙をいただいて、読ませていただいたら、もうやめたいと何でそんなことを言ってるかっていうと、何で 今回の例えば9特法の改正も含めてですね。養護教員だけ処遇改善がなぜ図られないのか。 一般の教員は例えば担任手当というものがつく出た担任あるいは担任に準じる方々が例えば月3000円とか。 手当が付くんですね。ところが、これこれもこの委員会でも議論になりましたけれども、いわゆる義務特手当は、その分削られている。 わけですよ1.5%程度だったものが0.5%程度削られてそれがメリハリということで、担任手当みたいに配られてるんですけど 養護教員だけはどうやってもこの対象にならないケースがほとんどなんですね。あの担任じゃないから 副担任さんとかいろんな他の先生方は全て対象になっているのに、学校の中で養護教員だけ一般の教員で言えば、養護教員だけ対象にならないみたいなケースがあって、一体 役所はこの養護教員の職務をどう考えているのかと、そんなに軽んじているのかというようなことを切々と訴える。 お手紙をいただいた私もこれ委員会でも前も協議をさせていただいたし、当然だと思いますね。 この担任手当の対象する対象とすることっていうのは一部の自治体ではやっている。とも聞いているんですけどもほとんどやっぱりルール的に難しいというふうに聞いてます。 複数配置基準が引き下がったり主務 教諭的な養護教員みたいなのを作って処遇改善を図るっていう措置がされていることは十分理解はしておるんですが、ちょっとこれひどいんじゃないかなと改めてもうこういうお声を聞くと、 もう当該の教員自体がもうこのことによって、自分の職務に何かやりがいを感じなくなっちゃってる。これですね。 今年今すぐ改善してくれとは言わないのでこれも来年の予算化に向けてですね、そんな巨額の予算が必要なことではないし、 何らかですね手当をするような検討を、是非この概算要求人に向けてですね、知っていただきたいんです。いかがでしょうか? 松本大臣はい。まずの前提としてですね、養護教諭の役割でありますけれども、 大切さでありますけれども、アレルギー疾患でありますとか、メンタルヘルスの問題また、いじめや貧困などを背景といたしました心身の不調 こうしたですね児童生徒が抱える現代的な健康課題に対応するということが求められているところでありましてその重要性が高まっているというふうに認識をしているところであります。 今般の教師の処遇改善に当たって、教師の職責や業務負担に応じた給与とするそうした観点から、 教職調整額の率の引き上げ等等を追う9特法改正において行っているわけでありますけれども、 こうした恩恵といいますかは当然養護教諭にも当たっているということであります。こうした一連のですね、見直し色見直しによりまして、 養護教諭の給与水準も上がることとはなるものの先生委員の御指摘というものは他の教員と比較して比べてということなんだろうと 私自身、お聞きをしながら思っているところであります。これですね予算で措置をするものできるのかまたそれがふさわしいものなのか。 またその制度全体をしっかりと見渡した上で制度として考えていかなければいけないものなのか。 率直に言って様々な論点が考えられるだろうだろうなということを大変強く私自身も思っているところであります。いずれにいたしましてもですね教師教職員全体の そうした処遇の改善、そしてその中での養護教諭の位置づけいろんなものも含めてですね、また是非先生方ともからもいろいろなご意見をいただきながらですね、 我々としてどういう形でこの処遇改善を全体として図っていくことが大切なのか是非議論をさせていただきたい、そのように思っております。 さいとうさんいやこれやっぱり人間なんで他の先生方と比較して、なぜ自分たちの職務だけ、これだけ大事だ大事だって言われてるのに、 あの他の先生方と同じような処遇の改善が図られないのか。もちろん調整額が上がっていくとか、そういうのは一緒ですよ。だけどもこの手当についてはもう明らかにそうだと思います。 職務の困難性を考慮して条例で定めるということも可。この国会でもですね、文科省さん答弁されてるんで、 やろうと思ったらやれるんですけどそのことを自治体が条例で定めるって言ってもやっぱりハードル高いんで な、何かやっぱり具体的な方策をですね、次年度で結構ですんで、是非ご検討をいただきたいこのことをお願いを申し上げたいというふうに思います。本当に大変ですよ。 楊響さんの仕事って今、はい。保健室登校も増えてますし。 非常に職務は重要性が増しているというふうに思いますので是非ご検討をお願いします。あともう時間がないので最後に 日本語指導の必要な児童生徒の対応についてなんですけどこれ一点だけお聞きをしたいと思います。日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づく。着実な改善ということで、 10年前に義務標準法改正して基礎定数化をここでしていただいた。ものです。10年なので、 10年かけて改善をするゆものでしたから、今年でこれは完了して対応が必要な児童生徒18人に対して1人の 担当教員を置くとこういうことが完了するということなんですね。 東京都が全国的には労働人口の減少が進んでいく中で外国人労働者がこんなに増えてですね。児童生徒数、対象となる児童生徒数も増大をしているんですね。こんな中で この10年間進めてきた基礎定数化ある意味で時代を先取りした私は素晴らしい。あのとき、役所としての判断だったというふうに思っておりますけれども、 ただ今後増え続けていく外国人児童生徒への対応を進めていくためには、次年度以降の具体的な 定数の在り方なんかもやっぱ検討していく必要があるんだろうなというふうに思います。私、愛知も突出して多いんですよ県全体で1万1000人以上 名古屋だけでも3000人以上の子供たちが対象になっているんですけど、もうどんどん増えていってます。経済界の要請でもあるんですねこれ 是非このことについてもまたちょっと改めて時間取ってやりたいと思いますが是非ご一考いただきたいと思います。いかがでしょうか最後にお伺いします 松本大臣 はい。外国人児童生徒日本語指導に設営が必要なですね、児童生徒が増加をする中でこれにどのように対応していくのか ということは重要な課題であるというふうに承知をしているところであります。 義務標準法29平成29年に改正をいたしまして基礎定数の下の基礎定数化を図って計画的な改善を進めてきたところでありますけれども、例えば週13剤 多言語化いろんなですねやはりそういった課題の中で学校現場が大変苦労をされている様々な課題を抱えているということは、私 どうしても承知をしているところであります。外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合対応策政府のですねを踏まえつつですね、 プレクラスなど初期段階における日本語指導と、その後の学校教育における支援をどのように接続をしていくのか。 また、日本語指導補助者等の活用も含めた指導体制はどうあるべきかこうしたですね学校現場にそうした人員を配置をするか否かだけではなくてですね。 こうした様々な制度についても関係者の意見も踏まえながら今後総合的に検討をしてまいりたいそういうふうに考えているところでありましてそうした総合的な検討の中でですね、 今ご指摘をいただいたような部分も含めてですね、我々として考えてまいりたい、そのように考えております。はい、終わりました。ありがとうございました。

01:13:14伊藤孝恵

国民民主党・新緑風会
議員伊藤孝恵
伊藤たかえさん。冒頭同志社国際高校の工期転覆事故について伺います。 4月16日の本委員会で、私は文科省による現地調査を踏まえ、参院本会議委員会への報告と集中審議の開催を求めました。 前者については先ほど理事会において、概要と、これまでに文化省が把握した。主な事項また、 今後文化省見解とあわせて、可能な限り速やかに公表する旨の報告をいただきました。事前の下見を行うことなく、校内で 検討の上、ボートの乗船を開始されたというふうにここに書いてありますどんな情報をもとに、一体判断されたのかできたのか。 甚だ疑問でありますし、計画は学年の担任会、教職員会議の合議で決定する。と書いてあります。 そして、承認されて、最終的には校長の責任のもとで実施と書いてありますが、その過程で、これ大丈夫ですか。 抗議船に生徒たち乗せるんですけど、これ大丈夫ですか。生徒や保護者にこれ伝えてましたっけってそういうことを指摘する教育者はいなかったのか。 さらには、学校法人は事前も事後も全く把握をしていない。そんなガバナンスが このような有名私立であり得るのかと驚きを通り越して怒りを通り越して気持ちの置き場がありません。 大臣に伺いたいと思いますご遺族は、今自力で沖縄研修旅行における辺野古コースの変遷を2010年までさかのぼって調べておられます。 なぜ最愛の娘が妹が知らなければならなかったのか、全容が知りたい。責任を追及したい。そして再発防止に繋げたい。 そうでなければ、朋香さんに会わせる顔がないというふうに、もう居ても立ってもいられないご遺族の気持ちが痛いほど伝わってくるノートです。 4月24日の調査結果の公表については、これあのスピード感もまた一つの弔意でありますし、文科省の責務であると思います。公表される公表中身 ご遺族が望まれていたものなのかどうか辺野古コースが生まれた経緯生徒に説明や講義を行う人物の選定方法 協力を依頼する団体等と学校との契約の透明性に加え、一時期廃止されていたコースが2015年に復活した理由 ヘリ基地反対協議会の意見のみを聞くといった教育の中立性から著しい乖離そして安全性も含めたこのレビューの実施の有無など 平和教育の実態解明と言えるものになっているのかどうか、大事を教えてください。
文部科学大臣松本
松本文部科学大臣 はい。まずですね今日理事会にですね、今回の 文部科学省の現地調査を踏まえた報告ということで提出をさせていただいたところであります。 現在文部科学省といたしましては、現地調査などを踏まえましてこれまで把握した事項について一定の取りまとめを行うべく、最終の確認を進めているところであります。 これまで把握した事故そしてこれに対する文部科学省としての見解についてでありますけれども、 私もこれまでも国会におきまして、いつまでもこれ時間かけていい話ではないのでスピード感をもって進めていく上での御答弁をさせていただいておりますけれども、可能な限り速やかに取りまとめをいたしまして公表をしてまいりたいそのように考えているところであります。 また私もですねご遺族が作成されました都におきましてはついては目を全て通させていただいております。 ご遺族、自らがですねいろんな方からの情報提供また調査をされてですね公表をされていることも 私としても承知をしているところであります。 まずは学校設置者であります学校法人同志社が設置した特別調査委員会において解明されることと規定起きたことを期待することといたしまして、ご遺族のノートにはコース設計の経緯と人選、透明性チェック機構などが挙げられているところでありまして、 またそのノートにおきましてはいわゆる平和学習についても言及をされているというふうに承知をしているところであります。 文部科学省として今取りまとめをして進めているというお話をさせていただきましたが、この取りまとめを予定している内容においてはこうしたご遺族の指摘も受け止めましてしっかり対応してまいりたい、そのように考えております。 伊藤さんはい。あの大臣に、ご遺族の思いを受けとめて、公表してまいりたいというふうに 付言いただきましたので、その内容を私もチェックをさせていただきます文化省が今ほど挙げた内容は最低限把握、是正すべき内容だと思います。 網羅されない場合は改めて指摘させていただきますが、昨今ですね私立学校の安全管理義務については今一度考え直さざるを得ないそんな事故が続いております。 今月6日には、磐越道で、部活遠征バスの死亡事故が起きました。バス運行会社がレンタカー業者から車両手配し、 白ナンバーのマイクロバスを用意した上で、営業担当者の知り合いの知り合いに運転を依頼した。 数ヶ月前から物損事故を五、六回繰り返していたとの報道もあります。起こるべきして事故は起こり、17歳の命が生まれました。そして、沖縄の転覆事故と同様に、 その場所に引率教員の姿はありませんでした。スポーツ省によれば、部活動の移動に関する注意点や安全管理について具体的に定めた指針はありません。 2025年策定の部活動改革に関するガイドラインも熟読いたしましたが、この移動時の安全に関しては記述がありませんでした。 文化省が学校安全学校保健安全法による危機管理マニュアルに関するガイドラインの中で部活動を含む校外活動の安全確保に向けた調整を 事前に行うことを求めているだけで、具体的な運用は現場に委ねられている状況です。こういった研修旅行、部活動の移動に至るまで、 これ教育活動の一環であるとの認識、これ文化省にも欠如していたのではないかと思わざるを得ません。文化賞今後、国交省とも連携しながら、学校や部活動、 校外活動の安全を担保する部局が一体となった対策推進本部の設置をされると承知をしております。 こういった顕在化した校外学習や部活動における自己の構造的な問題特に私立学校に関する課題感 どのように大臣はご認識をされ、指示を出されているのか教えてください。 松本大臣はい。 校外活動中の事故によりまして生徒が死傷する事案が連続して発生していること誠に遺憾に存じているところであります。私自身、これも記者会見の場で申し上げましたけれども、 やはりですね全ての活動のを基本になるのは安全安心であります。 そうした観点でですね我々といたしましては、今回省内におきましても本部を時間をヘッドといたしました本部というものを立ち上げをさせていただきましたし、またここ国土交通省とも一体となってですね、 検討を行うこととさせていただいているところであります。 またですね生徒の児童の安全安心に関わるものは私立学校であっても何ら変わるものでもないわけでありまして、文部科学省では一応一連の事故を受けまして、安全確保に万全を期するように先月には学校における校外活動の安全確保の徹底などにつきまして、 そして、一昨日には部活動の遠征などにおける安全確保について、都道府県などを通じまして、私立学校を含む 全国の学校に通知をしたところであります。 同じような痛ましい事故が2度と起こらないよう様々な機会を活用して再発防止に向けた安全確保の徹底を図るとともに、今一連の事案に対しましては調査そして捜査等が進んでいるところであります。 こうした調査結果などを踏まえまして、市立学校における生徒の安全確保に係る方策についてもさらに検討を進めてまいりたいそのように考えております。 伊藤さん。はい大臣のでは課題認識の中には、公私間格差、安全性に関するそれも入っているというご答弁でしたか。 松本大臣 はい。当然ですね先ほど申し上げたようにこれは私立だからそれが緩くていいとかっていうような話では全くないというふうに私自身承知をしているところでもあります。 そうした中におきまして、 制度の中でのその公立と、また私立の位置づけというものがそもそも異なっているというような様々な観点というものもあるところでありますし、そうした制度が出来上がった過去の経緯でありますとか様々な考え方というものもあろうかと思います。いずれにいたしましても、 安全安心をしっかりと担保をしていくということについて、それらについてですね公立私立何か差があるというものではないですから それを実現をしていくためにどのような対策を打つことが真に効果的なのかということを我々としてもしっかりと考えて対応してまいりたい、そのように思います。伊藤さん 望月局長に確認したいんですけども、これもし下見をせずにプログラムを策定するというようなこと、公立では起こりえたんでしょうか? はいわかりました。はい。大丈夫ですか。 速記を止めてください。塩見さんですかはい。はい。早期起こしてください学校失礼します。 学校安全の関係の学校保健安全法の担当をしております総合教育政策局でございます。あの その法律上ですね下見をしなければいけないという具体的な記載はございませんけれども子供たちの安全を守るというのは、設置者また学校に行かされた課せられた責務であるわけでございまして、 その法律に基づく危険木管理マニュアル等におきまして具体的にどのような対策を講じるべきかということについてガイドライン手引き等を通じてお示しをしているところであります。 その中では事前郊外学習するときには事前にですねしっかり下見などをしてほしいというふうな事柄につきましても ガイドライン等には盛り込んでいるところでございますけれども法律レベルということにつきましては今の状況でございます。伊藤さん 私がお伺いしたいのは、公立でしたら教育委員会に報告をしなければいけないですから下見をしていませんと言ったらはねられるでしょう。 でも、私立の場合は下見をせずに全てのプログラムが決まっていた。何年も続いていた。この状況というのは、私立だから消えたという認識でよろしいんでしょうか?
局長塩見
塩見局長 はい。あのありがとうございます失礼しました。今のご質問につきましては公立だから私立だからというよりは設置者として果たすべき責任をしっかり果たしていたかどうかというところが重要な観点だと思っておりまして 本来的には公立であれば教育委員会私であればそれぞれ学校法人ということになろうかと思いますけれども設置者におきまして学校で何が起こっているかということについてはしっかり確認いただきたい。 いただくべきではなかったかというふうに考えております。伊藤さん はい。こういった安全とコストがバーターになっていなかったかそして一部の教職員が主導する変更プログラムに歯止めをかけられることは今後可能なのか。委員長に改めて文化省の報告を踏まえた集中審議の開催を求めます。お取り計らいをお願いします。 ただいまの件につきましては、理事会で協議をさせていただきます。伊藤さん はい。資料1をご覧ください。教職員による性犯罪性暴力もまた子供たちの安全を脅かすものです。免職、停職、減給、戒告等の懲戒処分を過去5年間の 数的平静を一覧化いたしました。ご覧の通り高止まりをしております令和6年度においては281人となりますが、そのうち178人 63.3%が児童生徒等に対してであり、281人中280人が過去の処分歴なしつまり、初犯でした文化省に伺います。 この懲戒処分を受けた者の勤続年数伺いの期間、被害者の人数デジタルによる格差の有無など、この構造的な課題を認識するための調査というのは行われているんでしょうか? 望月教育長お答えいたします。令和6年度の最新の 性犯罪性暴力に関する懲戒処分の状況の中で、児童生徒性暴力、等に関わる134名につきましては、 年代が20代位の方が最も多いということは把握してございますけれども委員の御指摘の観点については、 私どもとしては個人の属性については教育委員会からの報告は求めていないところでございます。伊藤さんはい。 こういったこの構造的な課題を解決していくために、この属性なぜこういった犯罪に至ったのかも含めて更なる研究が必要ですし、犯罪白書って再犯率は出るんですけども 再販しなかった理由っていうのはまとめてないんですよね。そういう部分では、こういったその勤続年数その課題の期間、1人の加害者がたくさんの被害者を産んでいるという背景もございますので、 また研究も進めていただきたいですし、再犯対策は実はとても進んでいます。 例えば22年の教員による児童生徒性暴力防止法では、それまで性暴力によって教員免許が失効した者も、3年たてば再取得できてしまったところを 専門家らによる可否判断に変え、極めて困難なものにいたしました実際、現在に至るまで、再取得実績はありません。 また免許失効者のデータベースを整備して、採用時のデータベース確認を23年度から義務付けをいたしました。ただこちらには課題がありまして、令和7年8月調査では、都道府県指定都市協議で16.4%に当たる11自治体 市町村教委で56.8%に当たる。 574市区町村でまた私学にいたっては75%が活用していないという事実が判明いたしました。文科省フォローアップ必要ではありませんか。
局長望月
望月局長 ご指摘の通り令和7年度に実施した調査におきまして、約7割の教員採用賢者がデータベースを正しく活用できていないという実態がわかりました。 私どもとしては法律上義務となっているこのデータベースの活用につきまして、改めましてデータベースを正しく活用できてない自治体の状況につきましてのフォローアップ 等の実施を検討したいと考えてるとこでございます伊藤さん はい55年12月からは日本版DBSによる犯罪確認が小中高認可保育園児童養護施設等でも解消されます。こういった性犯罪歴の対象期間が執行終了20年になっているため、期間を過ぎているものは、確認対象外であったり、 個人事業主の家庭教師、スポーツクラブ、送迎バス運転手などは原則対象にならないなどの抜け穴もありますけども、これ大きな前進だと思います。 大臣この問題は初犯なんです。どう防いだらいいかわからない。初版だけは難しいよねと先送りしてきたのがこれまでです。 この防ぎようがないでは済まされないのが子供たちへの性犯罪性暴力済まさないという立場に立てば、 やれることはまだまだたくさんあると思います大臣のこの初犯対策についての御認識を伺います。
大臣松本
松本大臣 はい。今ご指摘をいただいた通りこの初犯対策というものを進めるということは大変大切なことだというふうに承知をしているところであります。 その中で初犯対策としてどういうことが効果的に行うことができるのかということで、まずはですね 各教育委員会などに対しましてですね、指針を踏まえた取り組みなどについて徹底を求めてきたところでありますが、 児童生徒性暴力等を行った教員への厳正な対処に加えまして例えばですね、SNSなどによる私的なやり取りを行ってはならないということを明確化をする。 私的端末の利用やデータ管理についてのルールを明確化する。教員や児童生徒などに対する定期的なアンケートなどによる実態把握や、 安心して相談できる環境の整備などの未然防止の取り組みをさらに強化することについて周知を行ってきているところであります。 また昨年11月には警察庁と協力をいたしまして、警察庁が作成した研修教材や盗撮防止に向けた点検ポイントなどを周知するなどの取り組みを行っているところであります。 そういう意味ではですねもちろん文部科学省もそうでありますが、関係省庁とも連携をしながらですね、 自分事として捉えて危機感を持って対応していくことが大変大事だと思っているところであります。文部科学省としても引き続き取り組みを徹底してまいりたいそのように考えております。伊藤さんはい。 隠しカメラ探知機を自治体がこぞって導入したりそういった事態が既に異常だというふうに思います。 資料2をご覧ください。近年行われた厳罰化の事例です。平成11年の東名高速での飲酒運転トラックが幼児2名を死亡させた事案 そして平成18年の福岡市内の教場で飲酒運転の車に追突されて海に転落し、幼児3名が亡くなった事案など、こういった悪質な事故が後を絶たない一方で、 それらを適切にさばけない事案が多くあったことを契機として、罰則が平成13年以降段階的に厳罰化をされています。その効果はてきめんと表現するに足るもので、 飲酒運転による死亡事故は平成11年の1257件から、平成7年125件と25年間で10分の1に減少をしております。 令和5年の刑法改正では、不同意性交、不同意わいせつ等の 構成要件の拡大公訴時効期間の延長等は行われましたが、これ罰則そのものの引き上げは行われませんでした。こういった性犯罪、性暴力の原発が特に 児童生徒に対する厳罰化について、松本大臣はどのようなお考えをお持ちの政治家なのか、最後に伺います。 松本大臣はい。 警報につきましてはこれ所管外でございますのでお答えする立場にはございませんけれども 行政処分としての懲戒につきましては教育職員等による児童生徒性暴力等があった場合には懲戒免職とすべきであると考えております。そういう意味では、私は大変厳しくするべきだということで考えているところであります。 実際文部科学省といたしましては教員性暴力等防止法の施行後3年を目途といたしました見直しの規定を踏まえまして、本年4月に基本指針を改定をいたしまして、 教育職員等による児童性暴力、児童生徒性暴力等があった場合には、 懲戒免職すべきという趣旨のより一層の明確化を行ったところであります。これ、国会でも度々そうしたご指摘をいただいたこともありましたけれども、 原則という言葉があったところでありますけれども、これを取り払いまして、懲戒免職とするとすべきということでですね、趣旨をより明確化をさせていただいたところであります。 文化省といたしましては引き続き各教育委員会の取り組みを徹底してまいりたいと存じますけれども、 こうしてですねこうしたことに対しては厳しく我々として対処していく必要があるそのように考えております。伊藤さんの質疑を終わりました。

01:33:51下野六太

公明党
議員下野六太
委員長、下野六太さん。 公明党の下野六太でございます。今回の変さらにおける研修旅行での事故、そして 部活動の遠征に向かう磐越道での事故において、尊い命が 亡くなりました。前途有望な生徒の命が失われることになりました。 謹んで哀悼の誠をささげたいと思いますとともに、事故に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 まず部活動の政治におけるルールの規定について伺いたいと思います。 学校の危機管理マニュアル作成の手引き等について文化省はどのように定めているのかということを教えていただきたいと思います。スポーツ庁
次長浅野
浅野次長お答えいたします。 文部科学省におきましては、これまでガイドライン等において、部活で部活動での事案発生時の迅速な対応と再発防止の徹底 学校全体で対応に当たること校外活動等の際の交通事故への対処も含め、学校の危機管理マニュアルを作成することや、 旅行代理店等関係者との事前調整を行うことなどを示し、部活動を含め、学校における児童生徒の安全の確保を求めてきたところでございます。 その上で今月発生した北越高等学校における部活動の遠征先への移動中の重大な事故を受け、交通事故に至る経緯として、 学校とバス事業者との適切な契約の締結等がなされていなかった。いたのかどうかが課題となる中、バス事業等を所管する国土交通省とも連携して、 部活動の遠征等について子供たちの安全確保を徹底するための一般的な留意点を正当を示す。通知を発出いたしました。 本通知におきましては、部活動の移動を含め、校外で活動を行う際には、事故防止や事故発生時の対応等について 関係者間で共有するなど、安全確保に万全を期すること事業者に貸切バスなどによる運送を依頼する場合は、 事業者と適切な契約を締結すること長距離長時間の移動が必要な遠征などについては、実施の必要性について検討し、 無理のない移動を計画すること。また、公共交通機関の利用も含めて、移動手段の検討を行うこと部活動中の安全確保について 事故発生に備えて事前に必要な措置を講ずるとともに、事故等が発生した際は生徒の安全確保と生命維持を最優先に迅速に対応することなどをお示ししております。下野さん 詳しく説明をいただきましたけれども、 私はこの学校の危機管理マニュアル作成の手引き等についてもう少し踏み込んだ方がいいのではないかというふうに思っております。 なぜならばこの磐越道の事故におきましては、基本的なことがなおざりになっていた。それは顧問がバスに同乗すべきだった。 これが私は決定的に抜けていたんではないかというふうに思ってます。私も部活動の遠征で県外に遠征することもよくありましたが、 県外に遠征する場合は貸切バス等を使った場合必ず顧問が同乗しました。 報道等によるとですね、この学校側の説明、あるいは顧問の説明によると、 急病とか怪我の場合に車が必要だからというような形で鉄道の車を用意を手配をするために顧問がそれを用意したと いうようなことが言われておるようにも見受けられますが、私はこれはそういった場合も当然あるかと思いますけれども、そういった場合はですね、 保護者会に協力を要請し別動の車を出してもらうとかいうふうにすべきで顧問は子供たちがバスで移動する場合は、 必ずそのバスに乗らなければならないということまでをこの危機管理マニュアル作成の手引きには、今後検討して欲しい。載せて欲しいと いうふうに思っております。顧問がバスに乗っていたならば、急発進急停車あるいは接触等の ような場面の中で、私は今回の事故は防ぎ防ぐことができたのではないかと思っておりますが、文科大臣の見解を伺いたいと思います。
大臣松本
松本大臣 はい。今回の事故についてはですね顧問がバスに同乗していなかったものと承知をしているところでありますが、 事故に至った経緯などについては、関係機関において調査が行われている等も行われているところでありますので、 引き続き事実確認が必要であるものと考えておりますそのため現時点において事故の原因について確たることは申し上げられませんけれども一般論として申し上げれば、危険な運転が確認された場合、大人が同乗し、 運転手の運転を止められればですね、事故発生の可能性は低くなるというふうに考えているところであります。 そういう意味でですね、 委員ご指摘の通り空き管理マニュアルを作成するだけではなくて教職員全体で適切に運用されるように不断の取り組みを進めることが重要であります。 またですねその内容につきましても、我々としてしっかりとですね直すべきところがないのか等々に関しては、しっかり検討していくことが大変大事だと思っております我々といたしまして文化省の中に今、今日 時間をヘッドといたしました本部を作成をいたしておりますし、現在国土交通省とも一緒になりましてですね、この安全安心に係るそうした検討というものを進めているところであります。 そうしたところの検討を踏まえ、我々として必要な見直し実現をしてまいりたい、そのように考えております。下野さんはい。はいありがとうございます。 顧問がバスに同乗していた場合ですね、やはり乱暴な運転危険な運転をやはり子供たちとともに、 感じることができたならば、バスを止めるあるいは何らかの処置を 対処が取れたのではないかということがもうここがもう本当に残念でなりません。ですから今後検討の中には子供たちが遠征等で移動する場合に、 バス等には必ずやはり学校の関係者等が顧問が乗ると いうようなことまで踏み込んで検討いただきたいというふうに思います。次の質問は同じような形になるかと思いますので飛ばします一文飛ばします。 続いて辺野古の研修旅行での事故について伺いたいと思いますがこの先ほどの磐越道の事故でもそうですけど、磐越の事故の場合、顧問がどうして バスに同乗しなければならないのかということでか振り返って考えてみたときに、私達顧問等が かつて乗った場合にですね。必ずシートベルトを締めさせました。そして安全確保をしました。 これは基本中の基本だと思います。同様にこの研修旅行においてはライフジャケットここが重要ではないかと思っておりますが、 このライフジャケットの着用についても、こういった研修旅行等で私も自然教室等で 片線に子供たちと一緒に乗船をしたこともありますが、このライフジャケットの着用においてはもう厳正に 厳しくしておりましたしかし今回ライフジャケットは着用していたものの、亡くなられた女子生徒においては、このライフジャケットが 抜けていたと、外れていたというようなことも報道で聞いておりますが、そうもしライフジャケットが きちんと着用されていて、最後まで身につけることができていたならば、この尊い命を失うことはなかった可能性は高いのではないかというふうにも 思っております。このライフジャケットの着用状況について説明いただきたいと思います。塩見総合
局長教育政策
教育政策局長 はい。ご指摘いただきましたライフジャケットの着用状況につきまして様々な報道がなされていることは 承知しておりますけれども、今回の事故に関する事実関係につきましては現在、関係機関において調査中ということでございますので、お答えについては差し控えさせていただければと存じます。一方で一般論といたしまして、 海や河川等に入る際におけるライフジャケットの正しい着用を含めまして、学校が児童生徒の御活動に対応した事前の安全指導、これを適切に行うことは大切であると 考えております学校の危機管理マニュアル等の評価見直しガイドラインにおきましても、校外活動の際に児童生徒に 等に対しまして、緊急時の行動に関する事前の教育指導に取り組みを求めております。今回のような痛ましい事故の再発防止の観点からも、文科省といたしましても、学校における安全確保の取り組みの徹底を図っていきたいと考えております。 下野さん この研修旅行等ですね、修学旅行や研修旅行あるいは自然教室校外活動等の際にですね、公立の小学校中学校では、間にですね、旅行の代理店が入ることが多いんです。 そこには費用は発生します。費用負担は出てきます。しかしその旅行の代理店がプロの目から見て、 ここは信用できるのかどうなのか。安全確保できるのかということをちゃんと吟味をした上で、学校には大丈夫ですよという形で あってその上で下見に行ったりして必ず自分たちの目で見て確認をしてそして本番を迎えるというような こういったことがやはり今回なおざりになっていたというようなことがもう残念でなりません。 ですですのでこれから検討する中においてはそういったことも含めて検討いただきたいというふうに思っておりますが、 辺野古の研修旅行ににおける事故、そして磐越道の遠征におけるこの事項について再発防止策として文科省はどのように考えているのか、大臣の見解を伺いたいと思います。
大臣松本
松本大臣はい。 改めてですね公開校外活動中の事故によりまして生徒が死傷する事案が連続していること大変誠に遺憾に存じます。 沖縄での研修旅行中の船舶の転覆事故と磐越磐越道での部活動の遠征中のバスの事故これらにつきましてはそれぞれ事実関係を今調査捜査がされているところでありますので、 これ2回の詳細についてのコメントは差し控えたいと存じますが一方で文部科学省としては速やかに再発防止の措置を講じるために、 沖縄のでの研修旅行中の船舶の転覆事故を踏まえた対応としては4月7日に通知を発出をしたところであります。 またですね磐越道での部活動の遠征中の爆発事故を踏まえた対応といたしましては、5月19日に通知を発出したところであります。いずれにいたしましても、安全確保の徹底を求めたところでありますけれども、 いずれにしてもあの通知をもですね、何て言うんですかね。 いずれの通知も守る、守られるべきルールを改めて遵守をするように求めているものであります。 そういう意味ではですねこれまで当たり前のようにやっていただきたいということで我々の方からお示しをしている内容というものをまずはしっかりと見直しをしていただいてそして同時にですね自分たちの学校での活動というものに それが合っているのかどうかそして合っていないとするのであればそれをどのように対応していくのかどうかということを各学校はもとよりですね、 教育委員会は設置者の方でしっかりとチェックをしていただくということをまず最優先でやっていただきたい。そのように考えているところであります。 その上で、我々といたしましては国交省を初めとした関係機関とも連携をいたしまして、一連の事案における調査結果等も踏まえた。 再発防止に今取り組んでいこうとしているところでありまして、調査の結果捜査の結果なども踏まえながらですね、我々として必要な対策をしっかりと行ってまいりたい、そのように考えております。下野さん この辺野古にしてもこの磐越道の大事故にしてもですね、 所轄は都道府県の知事部局になっているということで、文化省は公立の小・中学校のような指導体制にはなかったと いうことで結局は子供たちの命を守ることができなくできなかったということが、もう痛恨の極み位となっておりますが、今後、文科省は、 私立の学校に対してどのような指導体制をとっていこうとするのか。大臣の見解を伺いたいと思います 松本大臣はい。 まずですねこの安全安心を確保していくということにおきまして公立国公私立に別なくですね。 しっかりと対応していかなければいけないということが前提であると考えておりますそうした意味合いにおきましてこれまでも国立公立私立問わずですね、 校外活動等の際の事故への対処も含めまして、学校の危機管理マニュアルを作成することまた、ガイドラインなどにおいて部活動における安全安心の確保について求めてきているところでありまして、 一連の事故を受けまして先月には学校における校外活動の安全確保の徹底などにつきまして、 そして一昨日には部活動の遠征などにおける安全確保に関する通知を発出したところであります。 まずは所轄庁であります都道府県におきまして関係機関と連携をしながら、これらの通知に基づく取り組みを着実に推進していただきたいと思っております。その上で文部科学省として、現在 先ほど申し上げました推進本部、また国土交通省とともに連絡会議を設置をしその対策というものを検討しているところであります。 そうしたことその検討でありますとか、また一連の事案における調査結果なども踏まえましてですね、市立学校における生徒の安全確保に係る方策についてさらに検討を進めてまいりたいそのように考えており、 ます。下野さん 賛否はいろいろあると思いますけれども公立の小中学校は義務教育における義務教育学校はですね、 教育委員会学校との関係これについては賛否はいろいろあると思いますが、やはりその教育委員会の都の学校との関係というのが、 様々な形で子供たちの何よりも安心安全を保障するということに 聞いていたんではないかというふうに今そういうふうに感じております。それが私立学校においては、今後、 検討は今からいただくことになると思いますが、義務教育の小中学校公立の学校のような形での教育委員会的な存在みたいな形を どのような形で今後保障していくのかということが一つの大きな鍵になるのではないだろうかと、現在の知事部局においては、なかなか 小中学校のが、教育委員会との関係みたいな形にはなかなかなりにくいのではないかというふうに思っております。そこを乗り越えて、 子供たちの命を絶対に守らねばならないということで、どういった形でその安心安全を保障していくのか。 ということを今後ですね、検討いただければというふうに思っております。最後にですね、保護者、保護者がですね、 子供たちが家を出て学校に向かうときに、行ってきますと言って基本的に家を出るだろうと そしていってらっしゃいとその自分の子供がいってらっしゃいと元気に送って、 その後に無言の帰宅。つまり、命を落とすことになるとは朝見送った段階では、 もうこれっぽっちも想像してなかったと思います。それが守ることができなかったということの重みを私達は重く受け止めて、 行かねばならないというふうに思っております。学校というのは、言うまでもなく世の中において、子供たちにおいては一番 安心できる場所、一番安全な場所であるべきだと思いますし、そうなっているというふうにも信じたいところもあります。しかし、 今回の続けざまに起こったこの二つの事故から得る教訓は、あまりにも大きい。 今後2度とこのような事故が起こしてはならないというところで考えればならないと思います。もしこの 亡くなった子供が それはまず皆さんの中で一番大事な家族だったらというふうに考えてこの問題を捉えていかねばならないのではないかというふうにも思っております。もうそういった意味で、 この学校の教育課に置いて、大切な前途有望な子供たちの命を 安心安全が最も保障されるべき学校の管理下で守ることができなかったということについて、 子供の命を大事に大切にするという文化大臣のこれからの決意を伺って作業したいと思います。 松本大臣はい。改めまして 今回の二つの事故で亡くなられた方の に対しまして心から哀悼の意を表するとともにけがをされた皆様方の1日も早い回復お見舞いを申し上げたいそのように思っております。今下野委員からおっしゃられた通りであります。 私の個人的なお話をさせていただくのであれば私も9歳と5歳の子供を育てる父親でもありまして、まさに おっしゃる通りで子供ですがですね、家から出るときにまさかそういうことになるなんていうことは全く想像もしないで元気に家を出ていく後ろ姿を見送っているところであります。 本当にそういう意味でですね、ご遺族のお気持ちもお気持ちもお気持ちを考えるとですね本当に何というふうにお答えを声をかけていいのかわからないというようなそうした痛ましい気持ちであります。 私といたしましても、そして文化省といたしましても、 それぞれの教育委員会を初め教育機関とも連携をしながらですねこうしたことは児童とも2度と起こさないそうした決意を持って取り組みを進めてまいりたい、そのように考えております。 下野さんはい、終わりますありがとうございました。

01:54:19金子道仁

日本維新の会
議員金子道仁
委員長金子道仁さん。 おはようございます日本維新の会金子道仁です本日は質問の機会を与えていただきたい。本当にありがとうございます。冒頭委員の先生方からもありますように部活動また、修学旅行等学校外の校外活動の安全確保 非常に重大な問題であり、ヒヤリハットというんでしょうか今回メディアに出ているような事案だけではなく、 死亡に至らなくても重大な怪我等を 発生しているそういった事案もありますので、我が党としましては、徹底した原因究明そして再発防止という点で、本日午後定例の方を持たせて持ち込ませていただいて、是非文化賞にいた。 おかれましてはしっかりと再発防止に向けた議論を進めていただきたいそのことを冒頭申し上げさせていただきます。 最初に今日は限られた時間ですので、教育と福祉の連携についてご質問させていただきます資料1をご覧くださいスクールカウンセラーSCとスクールソーシャルワーカーSSWですけども、ここにあるようにスクールカウンセラーは心理に関しての専門家、 スクールソーシャルワーカーは福祉に関しての専門家とありますけれども子供たちに聞くとよくわからないとどちらがどちらか誰、あの人は誰かよくわからない。 そういった声も聞こえてまいりますまた、昨年7月の行政事業レビュー秋のレビューでは、不登校児童生徒が増えている。 スクールカウンセラースクールソーシャルワーカーしっかり増員してにも関わらず、不登校の増加傾向は変わらない。 このスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの配置の政策効果の検証が必要であるという指摘を昔は受けておられると思います。その指摘を踏まえて、どのような効果検証を行っておられますでしょうか? 望月教育長スクールカウンセラースクールソーシャルワーカーにつきましては、 その役割は金子委員が資料でもお示ししていただいてます通り、スクールカウンセラーは学校における児童生徒の心理に関する支援に関する従事する職 スクールソーシャルワーカーは児童生徒福祉に関する支援に従事する職とされているところでございます。ご指摘の通り令和7年度の行政事業レビューにおきましてスクールカウンセラーあるいはスクールソーシャルワーカーの配置 のための事業等が対象とされまして、本事業がいじめや不登校の解決に向けた重要な政策であるということは認められたところでございます。 他方スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの1人当たりの予算上の労働時間や相談件数のデータなどを 把握分析することなど政策効果の検証方法を改善する必要性などについて御指摘ををいただきましてそれに向けた検討を行っているところでございます。 金子さん 資料2をご覧くださいこれ文科省の皆さんからいただいたそしてスクールカウンセラースクールソーシャルワーカーの効果についてということですが、ぱっと見ると、右も左も同じような検証していると スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラー役割が違うんであれば特に相談をすることが必要ではなくて相談した後どのような具体策をとったのかというところまで書かなければしっかりとした政策検証できないと 思うわけです。是非秋の総務省からの行政事業レビューを踏まえて、 特にスクールソーシャルワーカー何をしているのかというところは、もう少ししっかりと把握していただいて、政策効果を上げるという観点から制度の改善を図っていただきたいと思っております。 次の質問に移りますけれども、スクールソーシャルワーカーの職務の中に、②にありますけども学校内におけるチーム 体制そしてケース会議を行って、アセスを行い、解決に向けたプランニングを行うとありますように 具体的な事案が出たときには、スクールカウンセラーは地域の福祉関係者とネットワークをつくる等々を行うているというふうに理解をしてます。ただ、子供たちの中で福祉的なサービスを受けてる子非常に多いんですね。放課後に放課後に行ってる子供たち この子供たちどのような福祉のサービスを受けたサポートを受けてんのか。スクールソーシャルワーカーしっかり把握してるんでしょうか?そのケース会議に 言わば非常に問題だというふうに取り上げられない児童に対しての包括的なアセスメントが必要なんじゃないかそしてネットワークを通して、支援をしていくべきではないんでしょうか ③の関係機関のネットワークの構築連携調整これは、個別ケースでない包括的なところはどのように行っておられるでしょうか? 望月教育長 学校におきましては日頃から地域の関係機関や人材と連携しまして、ネットワークを構築していくことが重要であると考えてございます。その上でスクールソーシャルワーカーの役割につきましては、今の金子委員からもご指摘ございましたように、 多くが個別具体の課題が明らかになっている児童生徒のケース会議に参加を押していることが多いとございます。多いと承知でございます。その ことに加えまして、スクールソーシャルワーカーによりましては、ケース会議にまで至っていない場合に、おきましても、 校内を巡回したり、保護者のとの面談を通じて、児童生徒が抱える困難を把握し、福祉の視点から助言を行うことや、 日頃から地域の関係機関と顔の見える関係を性を作り、児童生徒の支援に必要な情報交換を行ったり、シャリすること等も行っていることがあるというふうに承知をしてございます。 それぞれのスクールソーシャルワーカーが支援が必要な児童生徒のアセスメントを行い、学校と家庭福祉を繋ぐ。活動を あるいはその役割を担って行っているものと考えてございます。金子さん 是非校内をこの専門家が歩き回って、アセス押してこの子はこういう必要があるんだということを学校で共有し、そして学校の外の 福祉とも連携をしていくこれがまさにソーシャルワークスクールソーシャルワーカーの役割でありチーム学校としての未来図だと思うんですけれどもそこに歩いている方が、このスクールソーシャルワーカーの準じるものということで退職された校長先生が少し福祉のK 研修を受けて、そこに入ってしまう。そうすると、果たしてそういうアセスができるんだろうか。 果たしてそのような専門性のある方がしっかりとここに入ってるかどうかというところも検証すべきだと思います。なぜ包括的なアセスが必要かというと、 今私のところにも届いていますが、例えば通級で指導教室等に行っている子供たちが放課後に学童に行こうとしたら断られる。 そして放課後に行ったら、あなたみたいなもん重たい子は来ないで欲しいというふうにたらい回しをされてしまっている。誰が 福祉的なアセスをして子供たちの放課後の居場所をしっかりと調整するのかが、ぽっかり落ちてしまっている。本来はスクールソーシャルカウンセラーがスクールソーシャルワーカーがやるべき連携だと思うんですが それが十分できてないんじゃないかという問題意識がございます三つ目の質問ですがスクールソーシャルワーカーの資格約4000人どのような 資格を持ってる方が入っておられるのか、また、どのような勤務体系で常勤非常勤また、外部に所属がある主な所属は学校なのか教育委員会なのかそれとも 外の事業所なのかそのあたり、どのような方々がスクールソーシャルワーカーとして今4000に入っているか教えていただけますか。望月教育長 令和6年度各教育委員会が文部科学省の補助事業を活用して配置したスクール、スクールソーシャルワーカーの人数は4023名でございます。 その資格別の内訳につきましては、複数選択も含まれますけれども、社会福祉士の資格を持った者が62%精神保健福祉士医が33% その他の福祉に関する専門的な資格を有する者が27.4%となってございます。これらの後、常勤として配置された者の割合は2.6% 要するに97.4%は非常勤として配置されたものでございます。文部省におきまして、 その非常勤のスクールソーシャルワーカーが他の職場等で勤務されている実態があるかどうかにつきましては、把握をしていないところでございます。金子さん 最後の質問ですモンベル文部大臣にここから是非5期ご見解をいただきたいと思いますけど、以上のような問題意識で今日は質問させていただきました。 この資料の1を見ていただくと、福祉にスクールソーシャルワーカー福祉に関して専門的な知識技能を有する者、社会福祉士、精神保健福祉士とありますけども、 果たして、そういう人を1人雇って、福祉的なサービスをしっかりとアクセスできるかと私は疑問だと思うんです。 様々な児童福祉の専門家がおられて、そういった人たちがまさにチームソーシャルワーカーと スクールソーシャルワーカーのような形で非常勤でたくさん入ってきた方が、様々な視点からアセスができるんではないかというふうに思います。是非、そしてまた、 その色がですね教育委員会におられる方が問題があるというわけではないですけどもそこの外にいた人たちが、様々な事業所で勤務している人たちが、 学校でもアセスし、学校で難しい方は、放課後等様々外に引っ張り出して、福祉的なサービスを行っていくこと そしてそのサービスをしっかりと担任の先生にフィードバックして、学校でも同じような観点から支援をしていくそのような福祉と教育の連携包括的な連携をしていく必要があると思うんですそのためには是非この人材資格のところ もっと多くの資格を書いていただくのはいかがでしょうか例えば自発間児童発達支援管理責任者であるとか、作業量 奉仕であるとかいろんな人をここに書いていって各教育委員会が、多様な福祉の専門家からそして複数の専門家チームを任用していく。 1人任用したら終わりではなくて、是非非常勤の方々をたくさん人をしていろんな目を 学校に子供たちに向けさせていただくそのような裁量を自治体に作っていただきたいと思うんですけど大臣いかがでしょうか?
大臣松本
松本大臣。はい。児童生徒の抱える問題課題が多様化複雑をする。 複雑化をする中適切な支援を行っていくそのためには学校が自治体の福祉部局などの関係機関と連携して対応することが重要であります。 あのチーム学校の一員といたしまして学校外の他の機関などと連携する上で中核を担うのが、 福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーであると考えているところであります。文部科学省として、スクールソーシャルワーカーの役割といたしまして、 児童生徒の置かれた環境への働きかけや様々な関係機関との連携協力を期待をしているところでありまして、それらの役割を果たす者の資格として、社会福祉士や精神保健福祉士を例示しているところであります。 他方、スクールソーシャルワーカーの任用につきましてはその役割を踏まえた上で、各教育委員会などの権限と責任のもと、 適切に判断されるべきものでありまして、当該資格以外の者を任用することも自治体の裁量で可能となっているところであります。 そうした中でですね、そうした意図といいますかしっかりとですねより明確にするためにですね、今いくつかの色 主といういうか例示をいただいたわけでありますけれども、この例示する資格追加に関しましては、いただいたご意見を参考にしながら検討をいたしまして、 このスクールソーシャルワーカーが果たすべき役割を、役割を踏まえた任用これが行われそしてそれの機能を発揮をしていただくことができるように 我々としても各教育委員会等に対する対応、企画教育委員会等における対応を促してまいりたい、そのように考えております。金子さん 是非よろしくお願いします。アメリカでは作業療法士、OTは学校作業療法士と言われるように学校にもっともっと入っている事例だ。 たくさんあるんですね。まだ日本では学校作業療法士という感覚もありません作業療法者福祉の世界みたいなイメージがありますけども 様々な福祉の専門家がチーム学校として関わっていって、子供たちをケース会議ごとじゃなくて包括的に見て、そしてその同じ情報を是非一つにまとめていただく、そのことをお願いして私の質問あります。 ありがとうございました。

02:07:13後藤翔太

参政党
議員後藤翔太
後藤翔太さん。参政党の後藤翔太でございます。今回はプロスポーツをテーマに質問させていただきたいと存じます。私は選手、監督コーチ 解説者、また観客として、あらゆる立場でスポーツに関わりそして育てていただきました。また選手、チームが高い頂に人生を賭けて勝負する姿に 何度も心を揺さぶられました。スポーツには人の心を動かし、社会に活力を与え、人の豊かにする、そんな価値があると思っております。 一方で、スポーツを持続可能性という観点から見たときにそれは難しく、私はスポーツは誰かの善意で成り立っているのではないかというふうに思っています。 そもそもスポーツはビジネスとして稼ぐために生まれたわけではないため、合理的に収益を上げることが困難な性質を持っています。 そのため、プロスポーツであれば、スポンサー企業支援者、自治体に支えられ、また部活地域クラブであれば、先生やスポーツを愛してるボランティアコーチの貢献によって成り立っている。 そのように考えます。ただ私は、この状態に甘んじていたら、スポーツが衰退するというふうに考えており、 スポーツの自立を促すためにも、特に最高峰であるプロリーグが更なる発展を遂げることに期待をしております。 その中で、この発展を妨げる決して放置してはならない問題から取り上げたいと思います。それは違法なスポーツ賭博です。2024年に 国内居住者が海外サイトを経由して違法に、国内外のスポーツに賭けた金額は約6兆4500億円であるというふうに推計されています。 この数値は、文部科学省の令和8年度一般会計予算の1.1倍、スポーツ庁の令和8年度一般会計予算の175倍にも当たる額であり、つまりこの衝撃的な数字はですね、つまりこれだけの量 スポーツの価値が毀損されているということでもあるというふうに考えております。 この問題を放置されることは決して許されない。この違法賭博、またスポーツの価値の毀損に対して、政府はこの状況をどのように受け止め、受け止め、どのような対策を講じているのか政府参考人にお伺いしたいと思います。スポーツ庁
次長浅野
浅野次長 お答えいたします。委員ご指摘のようにスポーツベッティングを含むオンラインで行われる賭博について 日本国内から利用することは犯罪であり、これを契機として、八百長などの不正行為が行われることはあってはならないと考えております。 文部科学省としては選手等が違法賭博や八百長などの不正行為に関わることがないよう、スポーツ団体が適切な組織運営を行うための原則規範として、スポーツ団体ガバナンスコードの策定周知し、 スポーツ団体に対してコンプライアンスコンプライアンス意識の徹底やガバナンスの確保を持っていき求めてきたところでございます。 引き続きスポーツにおいて違法行為や不正行為が行われないよう、関係省庁とも連携し、公正なスポーツ環境の確保に取り組んでまいりたいと思います。後藤さんはい、ありがとうございます。 スポーツの価値が決して下がることのないように是非そういったところもお願いいたします。では続きましてどのように今度は収益を上げていくかという観点からのご質問をさせていただきます。 北米の4大プロスポーツメジャーリーグNBA NFL NHLがありますが、放映権のビジネスが最大の収入源であるということが知られております。一方日本でもJリーグやBリーグでの取り組みが進んでいますが、しかしこの北米スポーツと日本のスポーツスポーツには規模の 格差が存在し、また日本による放映権のビジネスの拡大には様々な課題があるというふうに感じております。 この課題に対し、日本のスポーツはどのような取り組みが可能であるか、またこの日本スポーツ界に不足していることはどのようなことか、政府参考人にお伺いしたいと思います。 浅野次長 お答えいたします欧米等のプロスポーツリーグ等々、我が国プロリーグにおきましては、 例えばJリーグは放映権収入が収入全体の1割に対して、英国のプレミアリーグは5割を超えるなど 放映権料中心収入を中心に大きな収入格差がある他、収益、収益構造にも大きな違いが存在しているものと認識しております。 放映権料につきましては、競技力の他、放映を通じた感染体験価値これらを踏まえた日本国内の有料も含めた視聴ニーズ 海外における日本スポーツコンテンツの販路拡大など、様々な要素が関わっているものと考えております。 文部科学省としては放映権ビジネスを含めたスポーツの成長産業化を推進しており、引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと思います。後藤さん はい。ありがとうございました。日本の放映権スポーツ放映権においてはまだ伸びしろがあるというふうに感じましたし、一方でスポーツ競技団体も自分たちの価値を高めるために、 しっかりとした取り組みをしなければならないというご示唆もいただけたというふうに思います。 また、今回続いてちょっとまた今度は逆の観点から放映権ビジネスについても、ご質問さんに続けさせていただきたいと思います。 先輩、先般開催されたWBC Netflixでの独占配信がされましたが、これによって日本国民、多くの方がですね、この試合を生で見ることができなかったそういった声も大きく聞いております。 それを踏まえてか、ちょうど昨日ですね、スポーツを見る機会の確保及びスポーツ公園に関する検討会が行われたというふうに認識しております。 またちなみに欧州ではユニバーサルアクセス権ということで、誰もが自由に情報にアクセスする権利というものを確立し、EU指令にも多く見込まれている。 いうことが認識しております。今例に挙げたようなWBCの独占配信の件は、 短期的に収入が上がったとしても、広く国民の大歓声の機会を与えることができず、抽象的的に見れば、そのスポーツを目指す子供たち、またファンが減少する可能性もあるというふうに考えます。 このような中行われた昨日の検討会、どのような内容が話し合われたのか、政府参考人にお伺いします。そして、日本のスポーツ界の放送の在り方を是非 是非大臣にもお伺いしたいと思います。 浅野次長お答え申します。 放映権料が高騰する中で、スポーツ振興を図る観点から、スポーツビジネスや放送視聴実態それから海外情勢関連制度の現状など 踏まえたスポーツを見る機会の在り方等について、関連する論点を整理し政策の方向性を検討するための場を昨日、スポーツ庁と総務省の共同で、 設置を指定第1回の会合を開催いたしましたその会合におきましては日本オリンピックオリンピック委員会、それからサッカー協会 日本野球機構といったスポーツ団体からまずヒアリングを行いそれを踏まえた有識者に幅広くご議論をいただきました。今後、放送事業者や 配信事業者などからもヒアリングを行う予定としております。 スポーツ庁としては検討会での議論を踏まえ、国民が幅広くスポーツを見る機会を確保できるよう、引き続きスポーツ振興に取り組んでまいります。議長
大臣松本
松本大臣はい。 放映権料が高騰をする中におきまして、幅広く国民のスポーツを見る機会を確保するということは、スポーツ振興の観点から極めて重要と考えております。 一方で、放映権収入はスポーツ団体などにとって、青少年も含めた選手育成などスポーツ振興の活動における重要な資金源であると認識をしているところであります。 まさに今委員がそれぞれの立場からお話をされたようにですね、 非常にこれそれぞれの立場によって見解が異なる可能性があるそういった問題だというふうに思っているところであります。このように見る機会に関しては相反する様々な論点があるわけでありますが、 文部科学省としてはスポーツを見る手段が従来の地上波による放送だけでなくて、配信による視聴など多様化していることも踏まえつつ、 国民のスポーツを見る機会確保に向けて引き続き検討を進めてまいりたいと存じますし、またユニバーサルアクセス権のご紹介もいただいたわけでありますけれども、 実際にですね海外におきましても様々な事例、手段というものが講じられていることがございます。 こうしたものも踏まえながらですね、我々としては検討をしてまいりたいそのように考えているところでありますが、 やはりですね多くの皆さんにスポーツを親しんでもらう。それはお金があるとかないとかに限らずですね。 そうしたスポーツと親しんでもらう機会を確保することができるようにしていくということは、我々としては大変重要な観点ではないか、私自身はそのように考えているところであります。後藤さん はい。ありがとうございました。論点によって非常にバランスを取るのが難しいことだと思いますけれども日本スポーツの発展に向けて日本独自のスポーツ放送の在り方を確立していただければというふうに思っております。はい。 では続きまして、競技間連携についてお伺いしたいというふうに思います。 あの例えばJリーグには連帯後見人や育成保証人といった若い才能を育てた町のクラブや学校等を、その選手を育てた組織がに金銭的に報われるような仕組みが 存在してこれはですね、Bリーグにも今後導入される見込みだというふうに聞いております。こういった先進事例があり、 他の競技団体で当然それが活用できるかどうかは別ですけれども、日本スポーツがこういった先進地で良い事例があるよということを共有していたり、 そういった取り組みを全体で包括していくということは非常に必要だというふうに考えております。そういった中で 今日各競技団体が縦割りに良いならず日本スポーツが一体となるために横展開していくためにはですね、政府の協力も必要だというふうに思っております。 こういったところで是非このスポーツを一体化させるための取り組み、そういった可能性を是非お伺いしたいと思います。浅野市長お答えいたします。 政府としては、スポーツ市場規模や15兆円を目指し、スポーツの成長産業化を推進しております。 そのためにも委員ご指摘のように、競技のリーグの垣根を越えて情報共有や取り組みの共有化を進めていくことは非常に重要と考えております。 12のトップリーグが加盟する日本トップリーグ連携機構などを通じ、各リーグの意見交換会や研修を行うなど、 スポーツリーグやチームの先進的な取り組みが共有されているものと認識しております。スポーツ省としても、スポーツと他の産業が連携したイノベーション創出の取り組みや、 スポーツDX推進の取り組みなど、先進的な取り組みを支援し、他の競技を含め幅広く展開する取り組みを進めております。 引き続きスポーツの成長産業化に向け各関係省庁関係団体と協力して水取り組みを推進してまいりたいと思う。後藤さん はい、ありがとうございます日本スポーツ全体の発展のために是非よろしくお願いいたします。では最後にプロスポーツ長年の課題となっている。セカンドキャリアの問題についてご質問させてください。 トッププレーヤーは、ある一定の領域でずば抜けたパフォーマンスを発揮しますが能力発揮が汎用的ではないというふうに考えられたり、 またその選手も特定の分野を極めるために次のことを考えずに、今目の前のことに集中して取り組むという性質があると思います。 こういったことがですね、引退後のセカンドキャリアの問題が発生し続ける一つの要因ではないかというふうに考えます。 また、これは大学院博士人材にも共通しているというふうに考えておりまして、日本がこの特定分野を極めた。 超高度人材を活用できる社会システムをしっかりと有していないということを示唆しているのではないか。いうふうに考えるところでございます。この点に関し、問題意識や、また課題解決に向けてのシナリオ、文部科学大臣にお伺いしたいと思います。 松本大臣はい。 アスリートが競技生活のみならず、引退後も競技を通じて培った能力でありますとか経験を生かして社会で活躍することは、水と個人の人生の充実のみならず社会におけるスポーツの価値の普及や組織の活性化などの形で社会全体に大きく貢献するものと考えており 特に変化の激しい社会におきましては様々な局面を乗り越える中で培われたアスリートの能力や経験の価値も高まっているものと考えております。 一方で、アスリート自身、また社会においてもこの価値が十分に認識されていない可能性があるそのようにも考えているところであります。 こうした視点から、文部科学省では企業やスポーツ団体と連携をしながらセカンドキャリア形成に関しての阿久津アスリートに対する啓発教育などとともにですね、 アスリートの能力を発揮するための育成手法 職場環境の改善などに関しての引退後のアスリートを雇用する企業団体などに対する助言等を行う人材の育成に取り組んでいるところであります。今後ともアスリートが引退後もその能力を十分に生かしまして、社会に貢献していくよう、関係団体と連携をしてまいりたい、そのように考えております。 後藤さんはい、ありがとうございました。是非このし日本全体社会を持って アスリートがしっかりと競技に集中でき、そしてそれが還元できる仕組みを作っていただきたいと思います。 改めて最後に私の考えですけれども、この私はスポーツに価値があるというふうに考えておりますが、社会から価値を表価値として評価されるためには、スポーツまたはその選手がしっかりと社会貢献するということが重要だというふうに思います。 自分が楽しいからやっている自分が好きだからやっているでは、社会的価値は上がっていかないというふうに思いますので 今回の質疑で我々スポーツに取り組む人がどのような観点で取り組まなければならないのか。また一方で車仕組みをどのように作っているいくのか。そういった両方の角度から考えさせていただくことができる出来ました。 真のスポーツ立国実現に向けて、是非引き継ぎよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

02:22:13吉良よし子

日本共産党
議員吉良よし子
吉良よし子さん。日本共産党の吉良よし子です先ほど来ありますけれども3月16日、沖縄県名護市辺野古の沖合の転覆事故で、研修旅行中に 研修旅行に訪れていた同志社国際高校の制度と、そして生徒たちを乗せた小型船舶不屈の船長のお2人が亡くなり、 尊い命が失われるという痛ましい事態となりました。亡くなられたお2人のご冥福を心よりお祈りするとともに、ご遺族の皆様に 深く哀悼の意を申し上げます。また、 5月6日、磐越道で北越高校男子ソフトテニス部の部員を乗せたバスがガードレールなどに衝突し、21人が死傷した事故も起きた。このことについても心からのお見舞いと哀悼の意を表明するものです。どちらもですね、 研修旅行、そして部活動という学校教育活動の中での事故であることをやはり見過ごすわけにはいかないと思うわけです。 子供たちが学校現場や教育活動で障害を命をなくすことは、最もあってはならないことで、今回の事故については、 生徒たちを乗せた船やバスの側に問題責任があるのはもちろん、あわせて学校側の安全配慮義務が問われるのも 当然です。先ほど理事会で辺野古の事故に関して文科省の現地調査を踏まえた報告の配布がありました。 そこにおいて把握された事実によりますと、学校側は当日の波浪注意報を確認していなかった。とか。 安全面における情勢に伴うリスクについて把握確認していたいなかったなど同志社国際高等学校が 安全配慮義務を果たしていないと言わざるを得ない状況だと思うわけです。こうした学校側の安全配慮義務違反というのは、残念ながらこの間、 少なからず続いてきておりまして、こうした痛ましい事故を繰り返さないために、教育における子供の安全についての 根本認識をまず男子大臣に伺ってきたいんですけれども、やっぱ憲法26条は教育を受ける権利を保障するとありますけれども、その教育を受ける権利には、安全に 教育を受ける権利の保障というのが当然含まれているはずで、大臣、やはり文科省教育行政として 安全に教育を受ける権利を子供たちに保障する子供たちの命を守るということは、あらゆる教育活動において最優先にすべきことだと思いますがいかがでしょうか?
大臣松本
松本大臣 ご指摘の通りですね学校管理下において、宮未来ある子供たちの生命が脅かされるようなことは決してあってはならないことであります。学校安全の取り組みを徹底していく必要があると考えているところでもありますし、 また度々ご指摘もいただいているところではありますが学校は子供たちにとって最も安全な場所でなければならないそのように考えているところであります。吉良さん 学校が子供たちにとって最も安全でならなければならないという。ご答弁でした。 が、しかし現在、全ての学校においてそうした安全配慮義務が学校教育活動の最優先事項として位置づいているのかということが問われると思うんです。 危機管理マニュアル作成の義務づけなどはあるわけですが、それらがあれこれの課題と横並びになって、今回も後回しになってしまったのではないかと 日本スポーツ振興センターの学校等事故事例検索データベースで、修学旅行での死亡見舞金、障害見舞金の支給状況を見ると、2005年以降で修学旅行に起因する死亡が22件 生涯歌うものが33件もあるという事態があるわけでだからこそ今、改めて安全確保というのを 最優先事項だということ。学校教育活動においてということをちゃんと位置づけなきゃいけないと思うわけで今回の事故を受けて文科省は4月7日に学校における校外活動の安全確保について 5月19日には部活動の遠征等における安全確保についてそれぞれ通知を発出されていてそれぞれ決してあってはならない事故対応の徹底など厳しい表現があるわけですが、 一方で、命を守ることが最優先事項という記述が、表現が今のところないと いうことで、改めて学校において安全に教育を受ける権利の保障というのは、あれこれの課題と横並びじゃない。最優先事項だということ通知でも強調すべきではないかと思いますが、いかがでしょう。 塩見総合
局長教育政策
教育政策局長お答えいたします学校保健安全法におきまして学校の設置者は、児童生徒等の 安全の確保を図るためその設置する学校において、事故等により児童生徒等に危険生ずる危険を防止するとともに、検討が現に生じた場合において適切に対処 するということが規定されております。文部科学省では、沖縄の沖縄での研修旅行中の船舶の転覆事故を受けてご指摘いただきました先月、 発出いたしました通知におきまして、校外活動を実施するにあたって、事故防止等に万全の措置が必要であるということを強調した上で安全確保のための留意点をお示ししております。 また、磐越道での部活動の遠征中のバス事故を受けまして今月発出しました通知におきまして、部活動の実施に当たってはせず、生徒の安全確保が何より重要であること また遠征先等への移動も含めて事故防止等に万全の措置が必要であることなどを示しておりまして、改めて 全国の学校現場における安全確保の取り組みの徹底を促しているところでございます。吉良さん取り組み徹底を促す当然ですけどやはり 安全命を守ることが最優先事項だとちゃんと伝わるようにしなきゃいけない位置付けなきゃいけないということです。そして単に言葉として位置づけるだけじゃなくて、実際に学校現場でその安全確保保証できるようにすると そのための条件整備というのも不可欠で、その予算と人の両面必要だと思うんですが時間がないのでこちらで紹介しますけれども現在 文科省の学校安全推進事業における予算というのは、3.2億円だと承知をしているわけですね。3.2億円 決して多いとはいえない額だと思うんです。内容を見ても、研修の実施や優良事例の普及等にとどまっていて、例えば遠征等に公共交通を使うための費用補助であるとか、 安全のための人の配置とかいうこともない状況だと思うわけです。北越高校のソフトテニスの部の事故では、 移動を安上がりにするためだったということも報じられているわけで全国でも対外試合の遠征に行くのに、新幹線だとお金がかかるからということで部活の顧問らが 早朝から遠方まで生徒数十人を乗せて校則を突っ走る言わば献身的な努力で対応する実態というのも少なくないというわけで、お金がないから人手が足りないからといってこんな形で 安全配慮が後回しになってはならないと思うわけで大臣、改めて安全に教育活動や部活動というのが行えるようにする。 そのためにこの安全確保、学校安全推進事業等の予算を抜本的に増やしていくことや、また、 そのために必要な人手不足を解消する多忙化の解消する教員を抜本的に増やしていくことも併せて必要かと思いますが、いかがでしょうか?
大臣松本
松本大臣 学校における安全確保のため、必要な条件を整備することは極めて重要であると考えております。 学校の安全確保につきましては教職員だけではなくて保護者や地域の方々などと連携をして取り組む必要があると考えております。その上の今ご指摘の教師に関して申し上げれば、 今年3月に成立をいたしました改正義務標準法を踏まえまして、中学校35人学級を実施するなど、子供たち1人1人へのきめ細かな指導を可能とする体制を整備しているところであります。 文部科学省といたしましては、引き続き必要な予算の確保に努めるとともに教師を取り巻く環境整備の充実に取り組み、学校の安全確保をしっかりと進めてまいります。 吉良さん 保護者地域の皆さんの協力を仰ぐことも重要ですけれどもね。やっぱそういうボランティア頼みになっていては、本当の安全確保に繋がるかっていうところが手薄になってしまうかねないわけで、やはり学校の安全管理というのが後回しにならないように、安全確保を最優先事項として位置づけた上で、 そのための予算や人をちゃんと増やす、その立場で頑張っていただきたいということを申し上げたいと思います。併せてですね。平和教育についても伺いたいと思います。 修学旅行等における平和学習や戦争遺跡資料館の見学などは、戦争の悲惨さと平和の唐突さを学び、 2度と同じ過ちを繰り返さない社会を築くために、長年積み重ねられてきた教育実践でありこれは日本国憲法の前文や憲法9条など憲法の平和主義に基づく 子供たちが歴史と社会について主体的に考える力を育む重要な学び、教育活動だと思うわけです例えば私は 先日ニューヨークで行われているNPT核不拡散条約の再検討会議に参加してきましたが、この会議でも日本被団協被爆者の皆さんがNGOセッションでスピーチしたり、 ニューヨークのデモの先頭に立って歩くなど、核兵器廃絶を求める活動の先頭に立っておられたわけですね。そうした被爆者の皆さんから被害の実相を聞き、 核兵器廃絶に向けた取り組みについて伺う。広島長崎を訪れることなどフィールドワークや当事者の聞き取りを含む。平和学習というのは大事なことだし 引き続き大いに推進していくべきことだと思いますが大臣いかがでしょう。 松本大臣はい。 学校教育におきまして、平和で民主的な社会でありますとか、国際協調、国際平和の実現に努めることが大切であることこれらを教えることは極めて重要であるというふうに認識をしております。 こうした中小中高大の発達段階に応じまして学習指導要領などにおきましては、日本国憲法の平和主義の原則や、 第二次世界大戦が諸国家所民族に未曾有の惨禍をもたらしたこと 我が国においても沖縄戦を始め、区税の空前の戦果をこうむったことなどを理解することなどを指導することとしているところであります。 このような学習を行うために多様な題材や教材を活用することが考えられるところであります。その際多様な見方や考え方のできる事柄や、 現実の利害等の対立のある事柄などを取り上げる場合には、特定の見方や偏った取り扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を定め、妨げないように留意することが必要そのように考えているところであります。吉良さん 平和教育平和学習は重要であると大いにやるべきだと学習指導要領にも続いているとそういうご答弁であったわけです。 一方ですね先ほど大臣が最後に述べられたことにも関連しますけれども、文化省は4月7日の通知で平和学習などの教育活動をするにあたって、 教育基本法第14条第2項を示して、特定の見方や考え方に偏った取り扱いがないよということを強調されているわけです。もちろん私達日本共産党も偏向教育 一切の特定の党派的な主張を学校教育に持ち込むことに反対する立場です。政治教育はあくまでも憲法と教育基本法の 民主主義的原則に基づき人間を呼び、主権者として立派に生きる能力を身につける教育として、国民主権基本的人権民族自決権などについて理解すべきようにする。 巡回するようにすべきであるということを繰り返し主張してきているところです。同時に、政府の側が過度に 政治的中立を強調するなど、政治的な介入をして現場の政治教育や平和教育を萎縮させてはならないということも重要です。当時先日ですね、当委員会で、 ドイツのボーイてるスーパーコンセンサスについて、望月所長局長が平成27年の通知の趣旨と重なる部分があるというご答弁をされました。 しかしですねこのドイツと日本の教育行政の決定的な違いがあるんです。それが、 教師が自分の意見を言うことを認めるかどうかという点なんですね。ドイツの場合は教師が自分の意見を生徒の前で言うことは大前提なんです。 その上で教師がその自分の意見で生徒を圧倒することを禁止するなどの三つの原則を示したものが動いている薄葉派コンセンサスて、日本の教育行政が政治的中立を名目に、 教師に対して自分の意見を言うなと求める在り方とは全く違うと そもそも教師に自分の意見を何も言うなっていうのは生徒を圧倒するかどうか以前に教育となりえない自由な教育になり得ないんじゃないかということもあるわけで改めてこの 変更教育を排除することとあわせて、各学校現場の平和教育や政治教育を萎縮させないようにすることあれをするのはこれをするなと細々と現場を縛るような教育内容に 政治が介入しない、国家が介入しないということ政治が介入することは厳に慎むべきだと思いますが大臣いかがでしょう。 松本大臣 はい。文部科学省といたしましては教育基本法も踏まえまして学習指導要領や通知などで 多様な見方や考え方のできる事柄などを取り上げる際には、特定の見方や考え方に偏った取り扱いにより、生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意することが必要である旨 これまでも繰り返し示してきたところであります各学校におきましては、学校設置者の適切な管理のもと、 政治的中立性を確保した上で、創意工夫を生かした取り組みを行うことが重要であると考えております。文部科学省としては様々な機会を通じて、教育基本法や学習指導要領を踏まえた適切な教育の実施について 設置者や所轄庁と連携しながら必要な指導を行ってまいりたいと考えております。吉良さん あの教師が自らの意見を述べつつもね、その課題に多様な意見が議論が論点があることを示して、そして生徒美香 自らの意見を持って主権者として行動できるように促していく教育っていうのはあり得ると思うんですね。
大臣先ほど
先ほど大臣法律に則ってっておっしゃってましたが、かつて1976年の最高裁では、法律に基づく教育行政でもその運用によっては、 不当な支配になる場合があると指摘があり、そして教育内容への内容への国家介入は、できるだけ抑制的であるべきと こういう判決が出されたこともあるわけで、今回のこの事故に関わっても、教育内容についての調査も行われているとのことですが、政治的介入 国家介入にならないように、そして各学校の平和教育や政治教育を萎縮させないよう、厳に慎むよう強く求めて質問を終わります。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。