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  "id": "9029",
  "date": "2026-05-21",
  "title": "総務委員会",
  "page_url": "https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=9029",
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      "name": "吉川沙織",
      "group": "総務委員長",
      "text": "ただいまから総務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに塩入清香くんが委員を辞任され、その補欠として神谷宗幣くんが選任されました。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議の通り、警察庁長官官房審議官 服部潤くん他8名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか？ご異議ないと認め、さよう決定いたします。 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案のシュッ説明は既に聴取しておりますのでこれより質疑に入ります。"
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      "name": "いんどう周作",
      "group": "自由民主党・無所属の会",
      "text": "質疑のある方は順次ご発言願います。いんどう周作くんおはようございます。自由民主党のいんどう周作でございます。今日はですね、これいわゆる携帯電話不正利用防止 の改正案の質疑でありますけれども、たまたま昨日の夜ですねNHKのニュースをつけたら、この特殊詐欺の事案がでてまして、 愛知県の方でしたけど80代の方がですね、せんせSNSを使った多分LINEだと思うんですけども 年先にあって発注億7000万円の被害が出てるっていう。すごい過去最高額、愛知県警としては過去最高額っていうふうに言ってましたけど 昨日同じ日にですね、金沢市でもですね、60代の方が同じようなSNS型の投資詐欺に遭ってまして 1億5500万この法律元々議員立法でできた。 法律のようでありますけれども、当時はオレオレ詐欺でどちらかというと電話を使ってですね。振り込み詐欺ということをやってたんでしょうが、このSNS全盛時代になってくるとですね、 SNSで知り合いに会って、投資アプリを勧誘してですね、その投資アプリもAIの技術がありますから 有名人の画像を使ったり動画使ったりですね、あたかも本当の本当のように見せて誘導して、先ほど言ったような金額の被害を 出しているという状況でありますけれども、これまでのですね音声からデータにいろんな犯罪の手口が移っていくと 例えば最後にですね、振り込むときに、例えば郵便局の窓口に生きて、ちょっと投資でお金がいるからって言ったら、郵便局長さんがですね、 詐欺じゃないのということで、何とか止めることはできるわけでありますが、このキャッシュレスでデータ通信でですね、 犯罪が全部ネットでできる時代になってますので、本当に大変な状況になっているんだと思いますけれども、今回の法律のですね、法改正の 目的について背景も含めて、政府参考人からご説明いただければと思います。今総合通信基盤局長お答え申し上げます。 警察庁の発表によれば、令和7年におけるSNS型投資ロマンス詐欺を含む。特殊詐欺による被害額は約3200億円となり、過去最悪であった令和6年の被害額 約2000億円を大きく上回っているなど、深刻な被害が生じているところでございます。これらの詐欺等においては、 被害者との主な連絡手段として、携帯データ通信が不正に利用されていること不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くについて 契約時等の本人確認が行われていなかったことが明らかとなっており、これらの詐欺等の防止のために実効的な対策の強化が急務でございます。また、 通常個人で利用することが想定されない回線数の契約については、詐欺等に悪用される恐れが高いことから、現在、主要な事業者において、 契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているところでございますが、その取り組みが不十分な事業者も存在しており、こうした事業者を標的として個人による多回線契約により提供された回線が 不正に転売された事例が発生しております。これらの実態を踏まえ、本法案は、データ通信専用SIMについても本人確認義務の対象とするとともに、 契約回線数の上限について、統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申し込みを拒否できる。ことを明確化するなどの措置を講ずるものでございます。 いんどうくんはい。ありがとうございます。本当にこのネットを使った犯罪っていうのが、もう被害の 拡大のスピードも速いですし、そして額も大きくなるという時代でやはり法の網をですね、適時適切にかけていくのは必要だと思っています。 一方でこの法改正においてもですねまだ対応できてない分野があるんじゃないかと言われておりましてこれ海外からのですね、 国際電話海外から国際電話でかけられてくるとですね。今回の法の網には引っかからないわけであります。 未だにですね国際電話からかかってきたものを信用して詐欺に遭って、しまう被害を受ける方が多いと聞きますけれども もちろん国際電話を着信をですね。拒否するようなサービスも出てますけれども、それでもなお、 被害ができているという状況であります。せっかく保護を 作ってですね法律を作って網をかけていくわけでありますから、今既に見えているような犯罪類型については、徹底的にですね、蓋をしておかなきゃいけないと思いますけれども、こういう国際電話からの詐欺についての総務省の対応状況をお伺いいたします。 今局長お答え申し上げます。 特殊詐欺に悪用される電話番号のうち、国際電話番号が約8割を占めているなど詐欺の防止を図る上で国際電話の不正利用対策は重要でございます。総務省といたしましては、特に 国際電話を真に必要としない方が、国際電話を受けられないようにする対応策が効果的であると考えます。具体的には、まず固定電話に関しましては、民間事業者が運営する。 国際電話不取り扱い受付センターにおける利用休止の促進、受付体制の強化また携帯電話に関しましては、 迷惑電話の、迷惑電話などの拒否を可能とするサービスの低廉化、また周知などを通じた普及促進など官民一体となってこれまでの取り組みを進めてまいりました。 特に国際電話不取り扱い受付センターにおける事業休止や携帯電話の迷惑電話など挙手サービスにつきましては、警察庁とも連携をしながらその周知を進めているところ 利用数の増加が見られたとこでございますが、今後更なる認知の向上を図る必要がございます。このような取り組みにつきましては通信事業者などとも協力し、 国民の皆様に広く周知していくことが何よりも重要でございますので、効果的な普及促進の在り方についてさらに検討を進めてまいりますいんどうくん はいありがとうございます。是非あの方の不備を突かれないように適切な対応をお願いしたいと思います。一方でですね法の網をかけるのは必要なわけでありますけれども、 先ほど契約数の制限をかけるという話ありましたが一方でこれからのAI時代においてですね、 例えば農業みたいなところだと、田んぼのかかしにセンサーを一つ一つつけてですね、そのデータを使って農作業の管理をやると いうことも行われているわけでありますが、こういった事例までAMIが引っかかるとせっかく国民生活や経済活動の利便性を向上するような 取り組みを阻害してしまう可能性もありますのでその点今回そのチーム規制です。ありますが、SIMの対象範囲については、省令で これから規定されると思いますけれども、その省令の規定の在り方ができれば利活用もとのバランス、規制と利活用のバランスを 踏まえて対応いただきたいと思いますけど総務省の現時点での見解をお伺いしました。井本局長お答え申し上げます。 今ご委員からご指摘があった通り、データ通信専用SIMの種類や用途につきましては、センサーなどのIoT機器向けに使われるものも含め、様々であると認識しているところでございます。 本人確認義務などの対象とするその範囲につきましては、実際の不正利用の実態や利便性への影響 実効性などを勘案して決定される必要があると考えているところでございます。特にIoT機器向けのデータ通信専用SIMにつきましては、 その用途に応じて機能利用方法が制限されており、不正利用の恐れが低いことや、様々な商品サービスに付帯して提供されているため、 規制対象とした場合の社会経済活動への影響が大きいことなどから、現時点では対象とすることは想定しておりません。これ以外の種類、用途のものも含め、不正利用の実態を的確に把握し、不正利用の防止と 利便性の確保のバランスを確保することを基準として、対象を検討してまいります。いんどうくん はい。ありがとうございます。是非規制と利活用のバランス、なかなか難しいとは思いますけれども配慮していただいて対応いただければと思います。 この法律ですけれども、先ほど申し上げた通り、議員立法であります。今回ですね各法の形で改正されるのが18年ぶりというふうにお聞きしました。 これだけですねいろんなネット犯罪、ネットを使った犯罪がいろんな手口が出ている中で、もっとですね。 頻繁に見直しながらやっていかなきゃいけないというふうに思います。ただ、これ法改正するのに時間かかるんですよ。 今回の法改正で、総務省が最初に検討を研究会の形で始めたのが、去年の4月に開始されたと聞いていますけれども、 去年の4月に検討を開始して、今の時、法改正が1年以上かかっているわけです。 冒頭ですね局長からも被害がどんどん増えているとおっしゃってます。この1年間でですね、この特殊詐欺の被害は2倍1倍近くなっているわけでありまして、 もっと早く対応を取っていかなきゃいけないと思います。なかなかほほ法体系の整備って難しいと思いますが ある程度ですね、法律で大枠をの要求を決めながら犯罪の構成要件とかも含めて決めながらですね。 政令とか省令レベルに省令はちょっとあれでしょうけど精霊だと閣議決定が必要でありますので、政令レベルであると、おそらくもっと短い期間でですね、 適切な対応ができると思いますし、その辺りの17ですね。見直し、それから ソフト老といいますか、ガイドラインとかですね、そういったものを合わせて組み合わせながら、もう本当に適時適切に対応できるように そういう体制整備を行っていく必要があると思いますけれども、総務省の見解を最後にお伺いいたします。既に申し合わせの時間が過ぎておりますので堀内副大臣一言でお願いいたします。 一言はい。はい。 簡潔に答弁させていただきます通信サービスに関する技術や犯罪実態が変化している中で、通信サービスの不正利用の実態に応じ柔軟かつ迅速に対応していく必要があるというふうに考えているところであります。 そのため、本改正案により、音声SIMに加え、 データ通信専用SIMも法の規制の対象となりますが、本人確認の具体的な方法や対象症例などで規定していくことで、不正利用の実態の変化などに対応した柔軟かつ迅速な見直しを可能としております。 本改正案をお認めいただいた暁には、まずはその着実かつ適切な制度運用を図りつつ引き続き不正利用の実態などの的確な把握に努めてまいりたいと思っております。 その上で、ルールの見直しが必要な場合は不正利用の実態に応じた的確迅速に対応できる仕組みを検討してまいります。いんどうくん終わります。"
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      "name": "岸真紀子",
      "group": "立憲民主・無所属",
      "text": "岸真紀子くん立憲民主・無所属会派の岸真紀子です携帯電話不正利用防止法改正案は振り込め詐欺等の犯罪を防ぐため、 携帯通信端末向けの契約時に厳格な本人確認を義務付けるなど規制を強める法律と成っております。 最初に立法事実としての増加傾向にある特殊詐欺の件数と被害額 そして、直近2025年の特殊詐欺被害における誘導の金といいますか、あの最初の接触ツールの内訳を教えてください。警察庁遠藤審議官お答えいたします。 令和7年におけるSNS型投資ロマンス詐欺を含む特殊詐欺の認知件数は4万2900K 被害額は約3241億円と過去最悪となっておりこのうち、SNS型投資ロマンス詐欺の認知件数は、1万5142件で、前年比47.9%の増加 被害額は約1827億円で、前年比43.6%の増加と認知件数被害額ともに、 前年比で増加しております。被害者を騙す手段として、犯行の最初に用いられた当初接触ツールにつきましては、 SNS型投資ロマンス作業を含まない特殊詐欺におきましては電話が約8割を占めているところであります。一方で、 SNS型投資ロマンス詐欺における当初接触ツールにつきましては、SNSやメッセージアプリ、 マッチングアプリといったデータ通信を利用する者が約9割を占めております。岸真紀子くん。はい。今 ご回答いただいたように音声通信機能を持たないインターネット接続専用のSIMカードについても、不正利用が どんどんどんどん多くなってきていると言わばその接触ロマンス詐欺等の特殊詐欺については9割を占めているというようなご回答でした。 そのため本改正により携帯電話だけではなく、データ通信へ組を提供する場合にも、本人確認を必要とするというふうにしておりますが、では、このデータSIMの不正利用の事例について、どのようなものがあるのか、お伺いいたします。 遠藤審議官お答えいたします。 主だった事例といたしましては、まず中学生や高校生のグループがネットで不正に入手した大手携帯通信事業者のIDパスパーパスワードを使って、同社のシステムに不正にログインし、 多数のデータ通信専用SIMを不正に契約して転売し、このうちの一部が詐欺事件に利用されていたという事案がございます。 この他、データ通信専用SIMが例えば特殊詐欺の犯行グループ内の連絡時の通信に利用されていたという事案や、 犯行に利用するSNS等のアカウント作成時に利用されていた事案などを把握しているところでございます。このように、 詐欺グループ等がデータ通信専用SIMを入手し犯罪に利用しているといった実態が認められるところでございます。岸真紀子くん、 私も経験があるんですがインスタグラムを開設して、開設っていうか やってるんですけど、そこで毎日のようにですね、偽アカウントが出てきた時期があって、皆さんも多分一定程度経験があると思うんですその都度、インスタグラムの運営者に 通報して削除押してもらうんですがこういったことが頻繁に起こってきて毎日チェックを自分でパトロールをしていたいつの間にか出なくなったんですが、最初、嫌がらせなのかなと思ってたんです。 ところが、これはよくよく聞いていくと、私を語ったその偽アカウントが、 私をフォローしている方に、その後にSNS機能を使って、 アポイントというか、連絡メッセージ機能を作ってやってそこで例えばこういう投資がありますよとかっていうのをやるというようないわゆる本当に投資詐欺って ですね。ロマンス詐欺の方には使われてないと思うんですがそっちの方で使われているというふうに認識をしていますのでとてもですねこの投資、SNS型の投資詐欺が目的ということを何としても防げていくということが重要かなと考えています。 総務省のICTサービスの利用環境の整備に関する研究会の検討では、ショートメッセージサービス機能のないデータSIMやIoT機器 伊藤の通信接続先やあの利用機器についても議論されていました先ほども質問出ていましたが今回、本法案による 携帯通信役務とは、どの程度まで、どの範囲までとするのかまた、不正利用を防止しようとするあまりに、過剰規制に陥ることのない内容に 利便性のバランスの観点から、利用実態や実効性に配慮した規定とするべきであるといった意見がありましたが、 この意見に対して総務省としてどのように考えているのかもあわせてお答え願います。井本総合通信基盤局長お答え申し上げます。 本改正案における携帯通信役務の範囲につきましては、本改正案の検討に先立ち改正開催された。総務省の有識者会議の報告書におきまして、 その不正利用への実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定すべきとされており、これらの点を考慮した上で規定してまいります。 具体的には、まずはメッセージアプリのアカウント作成などに利用されるSMS機能付きのデータ通信専用SIMを対象とすることを想定しております。 SMS機能なしのものやIoT機器向けのものにつきましては、SMS機能付きのもののような不正利用のおそれは比較的低いと考えており、これらを本人確認などの対象にした場合 利便性への影響も大きいことから、現時点では対象とすることは想定しておりません。 また、本改正案におきましても、現行法と同様に規制対象となる携帯通信費につきましてや、つきましては、契約者の管理体制の整備を促進するために必要があるものと認められたものに限定し、 整理を具体的には、不正利用の実態やDSへの影響、実効性などを考慮した上で規定してまいります。なお、症例の検討に当たりましては、これらの規定を踏まえまして、 不正利用の実態を的確に把握した上で、有識者や事業者などの意見を丁寧に伺いながら、規定の内容を検討してまいります。岸真紀子くん その丁寧に伺いながらということで重ねて次の質問に行きますが 携帯音声通信役務から携帯通信組に改めることによって事業者数というのはどの程度範囲が広がるのかそれを把握しているのかどうかという質問が一つと 対象となる携帯通信役務の事業者は、ある意味、負担が増えることになるのではないかというふうに考えるんですが本改正案の施行期日は、 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日としております。特殊詐欺等の不正利用を防ぐためには早期の施工が望ましい反面、 事業者が円滑に制度改正に対応するための準備期間であったり、利用者への周知も重要になってきます。 事業者の準備や利便性、利用者への周知徹底を担保するためにも、携帯通信役務の内容に関する省令改正時期は、 勘案して進める必要があると考えますがいつごろを想定しているのかお伺いしますまた、省令改正に当たっては、パブリックコメントをされるのか、サイト数とすればいつごろを想定しているかもお答えください。井本局長 お答え申し上げます。本改正により、 法の対象となる役務が携帯音声通信役務から携帯通信役務に拡大されるところ、総務省としては、事業者からなどの報告による報告などにより、携帯通信サービスを提供する事業者の数は 約2000社と把握しているところでございます。 そのうち、携帯通信役務として規制の対象となる具体的な範囲につきましては、本改正案を国会で認めていただいた後、公布日から1年以内の法律の施行に向けて、関係者の意見を丁寧に伺いながら、速やかに省令案を策定し、 意見募集手続きを実施した上で、具体的な内容をお示ししたいと考えております。岸真紀子くん おそらく事業者の皆さんも不正利用を防ぐために協力していただくけるとは思うんですが、やはり丁寧な議論が必要だと考えていますのでよろしくお願いいたします。 つぎに、本改正案では、LINEを始めとするメッセージアプリを悪用した詐欺に対応するため、警察署長は携帯通信事業者に対する 契約者確認の求めを行うため必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができるとしています。ここという。 必要な事項とは、電話番号以外にもあるのでしょうかどの範囲まで想定しているのか具体的な状況や場面をお答えください。 遠藤審議官お答えいたします。 携帯不正電話不正利用防止法におきまして、警察署長は携帯電話が詐欺等の所定の犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合は、 携帯電話携帯通信事業者に対して犯罪に利用されている携帯電話番号について契約者確認を求めることができるということとされております。 従来は被害者からの聴取等によって犯行に用いられた携帯電話番号を把握することができましたが、メッセージアプリ等が犯罪に利用された場合は、 契約者確認の求めを行うためには、その前段として当該メッセージアプリ等の運営事業者に対して、 アカウントを開設する際に用いられた携帯電話番号を紹介し回答を得る必要がございます。この照会の法令上の根拠として、 電気通信事業者に対する照会の規定を設けることとしたものでございまして、紹介する事項といたしましては、現在想定しているのは携帯電話番号ということになります。 岸真紀子くん。はい。明確にあの携帯電話番号のみということのお答えでした。 ではつぎに、警察署長からの求めは、どのような手続きを踏んで行うのでしょうか？ これまでは警察署長が携帯音声事業者に行うことができる。契約者確認の求めは、国家公安委員会規則で定める方法に よるとしておりまして具体的には、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則において、書面 契約者確認要求書という書面ですが、これによって交付して行うとされていました。本改正案で新設される電気通信事業者への紹介方法は、 その詳細というかそういった手続きについて、国家公安委員会規則等で定めることを予定されているのかどうかというのを確認させてください。遠藤審議官 お答えいたします契約者確認の求めを行う方法につきましてはこれを受けた携帯通信事業者が、契約者確認手続きを行い、 最終的には返し回線契約の解除にも繋がりうることから、書面の交付とその方法に関して、国家公安委員会規則において、 定めることとされております。他方で今回のこのほ 照会につきましては、任意の手続きとして電気通信事業者に必要な情報を求めるものにとどまるため、契約者確認の求めとは異なり、その方法等を国家公安委員会規則で定めることとはしていないところでございます。 紹介の具体的な方法につきましては今後事業者の意見を伺いながら決めていくことになります。 いずれにいたしても事業者が対応しやすい方法となるよう事業者の意見もちゃんと伺っていきたいと考えております。岸真紀子くん はい。あの国家公安委員会規則で定めることはしないという当番答弁でしたが警察の市民を対象とした監視が過剰なものとならないのかという懸念があるという点と、 警察官をかたった別な詐欺が出てこないかと。警察ですよって言って電話番号教えてくださいと書面じゃなかったら、そういうことがならないのかなということを懸念しておりますので事業者が 対応しやすいように、きちんとコミュニケーションを図ってですね今後というか運用をしていただきたいということをお願いいたします。 電気通信事業者は求められてからどのくらいのスピード感を持って対応すべきなのか照会対応の円滑化をどのように行うのか。 運用の乱用を防ぐための透明性といいますか公平性をどのように担保するのか。警察庁にお伺いいたします。遠藤審議官 お答えいたします委員ご指摘の通り警察署長による照会が適正に行われて本照会の対象となる電気通信事業者において判断に迷うことなく迅速円滑に回答いただけるようにするということは極めて重要であるというふうに認識しております。 このため特に多数の紹介を行うこととなることが想定される事業者において、照会対応が迅速、円滑にしていただくよう、 本法案をお認めいただいた後には、時間的余裕をもって当該事業者からもご意見を伺いながら、紹介の具体的な方法について決めてまいりたいと考えております。その上で、 元井町会の運用が適正に行われますよう警察庁といたしましても、都道府県警察への指導をしっかりと行ってまいりたいと考えております。岸真紀子くん 警察署長からの照会に適切に対応できるように 電気通信事業者に対して体制整備というものは求めていくというお考えなのかどうか。またその政府の対応を教えてください。 また仮に協力が得られない事業者があった場合の実効性というものはどのように先ほど任意の務めというふうに言っておっしゃっていたので実効性はどのように確保するのかお伺いをいたします。遠藤審議官 お答えいたします。電気通信事業者の体制整備についてでございますが、この照会につきましては、任意の報告を求めるものでございますので事業者に対して、警察庁から特段その体制整備を求めるものではございませんけれども、 御紹介多数行うことが想定される電気通信事業者を中心にですね、 本紹介を円滑に対応して本紹介に円滑に対応していただけるよう、その運用方法等については時間的余裕を持って丁寧に説明をして意見を伺ってまいりたいと考えております。またご指摘の通りこの本紹介はですね、 電気通信事業者に任意の報告を求めるものでありますので、報告を仮に行わないと いうことであったとしても是正命令でありますとか罰則の対象となるものではございません。 したがいましてこの多数特に多数の紹介が小説所想定される事業者を中心にですね、改正内容等を丁寧に説明いたしまして、警察庁といたしましても都道府県警察といたしましても協力をですね、 得られるようには努めていくということになろうかと思います。岸真紀子くん おそらく事業者の方も、やはり社会的信用も関わってくる問題なので協力はしてくれると思うんです最初この質問を考えたときは小規模の事業所もあるのかなと思ってあの事業者に負担かける方が負担にならないのかということを心配していたんですが かなり大手のところがおそらく対象になるだろうというふうなことを事前にお伺いをしましたのでそこまでの心配はないのかなとは思う。 はいます。つぎにですね特殊詐欺というものは巧妙になってきておりまして、 被害を防ぐためには、本改正は重要であるものの一方で、犯罪者グループの連絡手段には、 秘匿性の高い通信アプリ。有名どころで言うとシグナルとかテレグラムといったものが用いられていると言われています。 このような通信アプリは提供事業者が海外事業者であり、日本国内にあるものに対して、役務の提供の意図を有していないと判断される場合には、 通電気通信事業法の適用を受けないことから、電気通信事業者には該当せず、本規定に基づき、警察署が報告を求められないということになるのではないかと考えます。その確認が一つ。 そして犯罪に悪用される秘匿性の高い通信アプリ等の事業者に対する犯罪者グループ捜査のための具体的な対策はどのように行う とか、お答え願います。遠藤審議官 お答えいたします。委員ご指摘の通りですね、秘匿性の高い通信アプリの運営事業者の中には、現時点では本紹介の対象とならないものも少なくないというふうに承知しております。 このような事業者に対しましては、事業実態でありますとか必要性に応じまして、この事業者の協力を得て、必要な情報を取得できるよう、 現時点も取り組むなどしておりまして、 今後とも、被害防止に向けてこういった事業者に対してもこういった協力を求めるなどの適切な対応をしてまいりたいというふうに考えております。岸真紀子くん 秘匿性の高いこの海外事業者が提供するアプリも問題ではありますが最初にお答えいただいたように特殊詐欺で最も多いのは電話であるというのは今も変わらないと8割が電話という状況でかつ、 普通、国際電話によるものが多いと考えます皆さんも海外から見知らぬ番号でかかってきた。 でも、大体皆さんは私もですけど、 これはやっぱりちょっと知り合いではないし、怪しいなと思ってない無視をするということが多いと思うんですが残念ながらそのことにいいか詐欺に騙されてしまう方もいるというところです。 こういった海外事業者についての協力を得るためには、法制上の措置が難しいということは重々クレームを聞いて承知はしているんですがそれでもどこか何らかの 対応が取れないのかということを、林総務大臣にお伺いいたします。林総務大臣 この改正案ではですね国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えるものでございますそれでこの海外事業者が提供する通信サービスに法的な規制を及ぼすと いうことが目的となっているものではないわけでございますが、特殊詐欺の実態今ご指摘の通りでありますので、 国際電話を含めて海外事業者が提供する通信サービスへの対策これは重要であると考えておりまして総務省としても様々な対策を組み合わせることにより、 包括的な対策を行ってまいりましたとりわけ国際電話を真に必要としない方に対してですね。 国際電話を利用休止する方策、これが効果的であると考えておりまして、固定電話に関しては、民間事業者が運営する国際電話不取り扱い受付センター における利用休止の促進、受付体制の強化、また携帯電話に関しましては迷惑電話などの今日拒否を可能とするサービスの 低廉化、また周知などを通じた普及促進など紙一体となって対策を進めてきたところでございます。 引き続きこうした取り組みを包括的に推進していくことで、国際電話を始めとした海外事業者の提供する通信サービスの不正利用に対し、実効的な対策を進めてまいります。 岸真紀子くん 本当に特殊詐欺は毎日毎日新聞を見てると被害に遭われている方が毎日のようにですね、うちの地元紙でも出てきますし、テレビやニュース、東京圏の首都圏ニュースとかでもよく出てきています。 本当に対策をとっていかなきゃいけないなというところです。衆議院の総務委員会の中でも 質問した議員が自分の経験を語っていたというふうに認識していますが私もですねつい最近危うくですね危なかった事例があったのでちょっとご紹介をし共有したいと思います。 さ最近ですねスマホを触っていたらですね急に届いの木馬に検出しましたというノートを語った。 ポップアップ通知というかプッシュ通知が来たんですね。それで私もすごく焦りました。もう開くと、 ワーッといかにもウイルスに感染してるかのように作りもノートに見せていますし、しかもですねWeb通知機能、Web Webプッシュ機能という。 Webプッシュ通知機能っていうのを使ってると思うんですが連続で来るんですよ。 とっても焦ります。もう次から次へと異常なぐらい、1分間に20通くらい来るのですごく焦るんですよ焦るっていうことがやっぱりその誘導先によくよく見てたらノートンの動き 期限が切れていますここをクリック ください。私はたまたまそうは言っても、いろんな経験をしているので冷静に1回なりまして、1回スマホを切りました。切って1回落ち着こうと思って落ち着いて、いや待てよと私はスマホにノートンを入れてるなと思って、自らノートンのアプリで検索したら、全然ウイルスにぜ リスクないですよって出てきたんです。 なので、これは何らかの特殊詐欺なんだということに気づいて、おそらくこれは何かのWeb系ウェブサイト多分偽のサイトを見てしまったんでしょうね。 そのときに何らかのプッシュ機能をOKにしてしまったというふうに思います自分でも気づいていないんです。でもそれが半日後とかにそういうふうに来てしまって、焦るというような手口というかですね、接触ツールに1回会ってしまったことがあります。 ポップアップうさぎについては、最初の警察庁のことポップアップすし 通知による詐欺っていうのは、5%程度ということではあるんですが、やはりでもそうは言っても、私のようにですねやっぱり 各々してしまうということはよくあることなんではないかなというふうに思います。わかりづらいんですよ。 それで聞きたいことはインターネットを安全に使えるようにするためにはこういった事態への対策が必要だと考えるんですが今回のこととはちょっと異なるかもしれませんが、総務省としてもこのポップアップ作業を含めたフィッシング詐欺 についてどのような検討をしているのかお伺いします。今局長お答え申し上げます。 ただいま委員からも御指摘ございました通り、 実在する企業、またサービスをかたるメールや、またポップアップ等による詐欺が数多く発生しているという点につきましては認識しているところでございましてこのような電気通信サービスを悪用したなりすまし詐欺に対しても有効な対策を講じる必要があると考えているところでございます。 総務省におきましては、これまでなりすましの詐欺メール等の受信防止のために、業界団体に対し、必thingメール対策の精度向上及び なりすまし防止技術の推進等の要請を実施してまいりました。こうした要請を受けて、電気通信事業者におきましては、フィルタリングの強化や、 なりすまし防止技術の導入強化を行うなど、なりすましの詐欺メールが届きにくくなるよう様々な対策を講じてきているところでございます。また、 こうした事業者による取り組みの他に、国民の皆様になりすまし詐欺の手口や それへの対策についてご理解いただくことも大変重要なポイントだと考えているところでございます。総務省の委託事業である迷惑メール相談センターのホームページなど 様々な媒体で最新の手口等について、国民への周知を図っているところでございます。総務省といたしましては、引き続き官民連携を図ることにより、適切に対策を進めてまいります。岸真紀子くん 他にもいろんななりすましっていうのはよくあることで、 昨年の国勢調査のときにも質問しましたが、国勢調査をかたるメールというものもありました非常にですね総務省等経営局に見せたサイトを作って、そこに誘導して個人情報を取ろうとしていると いうものであったり、直近でいうと、あのメールはさすがに皆さんも怪しいと思ってクリックをすることをやめているとは思うんですが 私んとこにもこの間の国税局の方のところからメールが来まして。でもね国税局は親書じゃなきゃ駄目なんですよ要は延滞してますっていう通知なんですが、再督促状です。 新書じゃなきゃ駄目なのになと思いながらでもそのことを知らない人はおそらくその電話番号もちゃんとした国税局の番号が表記されているので、 非常にわかりにくいなというふうに考えているところです。 本改正は、通信携帯通信端末を取得する際の本人確認が中心となっておりまして未然に防ぐための制限となりますが、国民が安全に情報通信分野を利用できるように 総務省については、終わりなき見直しというんでしょうかねそれを引き続きお願いしたいというところで次の質問に入ります。 再度法案に戻りまして、特定の個人が同時に利用可能な通信端末設備が一定数を超え、超えることとなる場合の役務提供拒否に関し質問します。 本改正によって、政府として不正利用を未然に防ぐのに期待されることは何かこの改正によってどう変わっていくのか、利用地にもわかりやすく説明をお願いするとともに、 症例で判断 基準等を定めていくことになるとは思いますが、ガイドラインを事業者向けに作る予定があるのかどうか。ある意味、利用者にも事業者にも制限をかけることになるので同時に利用することができる通信端末 通信可能端末設備のおかずというのをどのように決めていくのかというのが重要になってきます。 不正利用防止等を正当な利用者の利便性とのバランスをどのように確保するのか、まとめてお伺いします。今局長お答え申し上げます。 通常個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺等に悪用される恐れが高いことから、現在、主要な事業者におきましては、 契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しております。こうした対策が一定の成果を上げている一方で、自主的な対策を行っていない事業者や その取り組みが不十分な事業者も存在しているところでございまして、こうした事業者を標的として、個人による 高橋くん契約により提供された回線が回線が不正に転売された事例も発生しているところでございます。また、契約回線数の上限や どのような場合に、一定数以上の回線を契約することの正当な理由を認めるかが事業者によって異なり、利用者にとってわかりにくいなどの課題も生じているところでございます。このような状況を踏まえまして、 本法案は、契約回線数の上限について統一的な基準を示し、事業者がその上限を超える回線数の契約申し込みを拒否できることを明確化することで、 事業者の対策の一層の促進と、利用者にとってわかりやすい運用を図るものでございます。本法案をお認めいただいた後、 契約回線数の上限につきましては、省令において定める予定ですが、その解釈につきましては、必要に応じ、Q&Aなどで明確化してまいります。その上で、 委員のご指摘があった通り、省令などの検討に当たっては、不正利用の防止と利便性確保のバランスをとる必要があると考えているところでございます。例えば、 サービスの種類や利用用途などに応じて、回線数を定めることにより、家族の回線をまとめて契約する場合など、正当な理由に対する不当な拒否が生ず生じることないように 丁寧に規定を検討してまいります。岸真紀子くん 例えば大家族が一括して契約するとかっていう今までも主要な事業者については、本人じゃなければ、その方の身分証明というか本人確認を取った上で契約をしていたと思うので 支障はないとは思うんですがやはりその辺はちゃんと利便性、不正をしようと思ってない個人の方まで影響が出ないようにしていただきたいというふうに思いますというところです。 つぎに、本法案では、法人契約を抜け道とした不正な多回線契約を防止するために、 携帯通信事業者に対して一定の方法で法人の契約担当者等の権限または地位確認を行うことを義務づけるとしておりますが、法人契約を利用した不正な多回線契約による 事案というのはあるのかどうか立法事実はあるのかどうか総務省にお伺いいたします。湯本局長 お答え申し上げます。虚偽の法人契約による不正利用の件数につきましては、具体的には把握しておりません。ただ、 ただし、現行法におきましては、 契約か、契約締結を行う権限地位を有しているかの確認を義務付けていないため、多くの事業者においては十分な確認が行われていない実態がございます。したがいまして、本改正で個人による多回線契約を役務提供拒否の対象にすることに伴いまして、 法人契約を偽装した不正な多回線契約の増加が懸念されているところでございます。このようなことを踏まえまして、本法案は、事業者に対して 一定の方法により、その契約締結の担当者が契約者に代わり、契約締結を行う権限地位を有していることの確認を義務づけるものでございます。岸真紀子くん 今の段階では具体的な事象というのは把握をしていないけれども、個人契約の方で歯止めをかけたら、それは法人の方で利用するんではないかということで制限をかけるということ でも一方で、例えば選挙の電話回線とかいろんなところでは影響が出てくるので、そこはバランスだと思いますので、わかりやすくですね事業者が 窓口で混乱が起きないようにしていただきたいということを重ねてお願いをしておきます。 現在は事業者による自主的な取り組みとして委任状や名刺、社員証などの提出を求めるなど、各種の書類を求める。いうような形で確認が行われていると承知していますが、 本改正により、担当者の権限地位の確認を義務づけることになりますがどのように行うのでしょうか？ 実効性を持たせることが重要である一方でさっきも言いましたが事業者側がどこまで対応すべきものなのかということを想定しているのか、お伺いします。岩戸局長 お答え申し上げます。法人契約の契約担当者の権限地位の確認の具体的な確認方法につきましては、今後、 携帯通信事業者などの意見を丁寧に伺いながら検討してまいりたいと考えておりますが、例えばの例で申し上げますと、委任状の提示を受ける方法や、 契約者の営業所に電話かけることなどにより、契約担当者の権限または地位を確認する方法などが考えられるところでございます。 なお、現在多くの携帯音声通信事業者におきましては、社員証や名刺の提示を受ける方法で確認を行っているところと承知しておりますが、 こういった確認の方法につきましては、これらの書類の偽装が比較的容易であることまた、契約の申し込みをした者が、 その会社に在籍していることは確認できたとしても、その者が契約を締結する権限地位を有することまでは確認できないことこういった点から、 不正契約などを防止するための実効性に懸念があるため、法的に認めることは難しいと考えているところでございます。いずれにいたしましても、このように実効的な方法を規定することにより、 法人契約を偽装した多回線契約の増加を防止し、不正利用対策を的確に図ってまいりたいと考えております。岸真紀子くん ちょっとまた別な観点なんですが、5月15日にマイナンバーカードの所有者を対象にポイントを付与するマイナポイント事業について 会計検査院が調査結果を報告し、総務省に対して様々な指摘を行いました。 その中には申請件数が大幅に増えた一方、自主返納などによるカード廃止は、93万枚にも上ったということも明らかとなっています。 会計検査院の指摘事項については別途決算委員会でじっくり質疑を行うこととしますがこういったカードの返納者の多さや、取得していない方々を勘案すると、マイナンバーカードを持たない人が不利益をこうむらないようにすることも必要だと考えている。 そこで確認したいのが、携帯電話不正利用防止法に基づく契約系締結時の本人確認方法です。 本年4月1日から非対面における契約時の本人確認方法は、原則としてマイナンバーカードの公的個人認証に一本化されたところでございます。 ここまではオンラインなので、良いなというふうに思うんですが、対面における契約時の本人確認について これまでは認められていた運転免許証等の書類の提示を受ける方法を原則として、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務付けるための 携帯電話不正利用防止法施行規則を改正しようとしているのでしょうか不正を防止をしようとすれば本人確認を確実にする個人認証は重要ではあると承知はしながらも、 先ほども申し上げた通り残念ながらマイナンバーカードへの不信は払拭しきれていません。 マイナンバーカードを持たない人が不正に利用したいわけでもないのに契約ができなくなる恐れはないのか不利益をこうむらないためにはどのようなことを考えているのでしょうか？またそういったことが事業者にも適切に周知されなければ 余計な窓口でのトラブルとなりかねません周知徹底についての取り組みをあわせてお答え願います。湯本局長お答え申し上げます。 本報に基づく本人確認の方法につきましては、省令で定めることとしておりますが、 件名を精巧にぎ変造された本人確認書類が悪用される、こういった実態があったことから、閣議決定されたデータ社会の実現に向けた重点計画に基づきまして、 券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードなどのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。 対面契約におきましては、令和9年4月以降、マイナンバーカードなどのICチップの読み取りを原則化することとしておりますが、運転免許証についても、ICチップの読み取りにより、 引き続き利用可能とする予定です。 また、現行法において、マイナンバーカードなどのICチップ付きの本人確認書類を持たない方そういった方々に対しても、携帯通信サービスを利用できるようにするため、症例におきましては、本人確認書類の件名の提示に加えまして、その住所に 転送不要郵便を送ることなどにより、実効性を確保する方法を認めておりまして、本改正後も引き続きこうした方法を認めることとしております。 このような方法につきましては、必要に応じてQ&Aに示したり、事業者向けの説明会を丁寧に行ったりするなど、 携帯通信事業者にとってわかりやすいように、適切な周知を今後も行ってまいります。岸真紀子くん 最後に、この法改正は一部前進ではあるものの、特殊詐欺などインターネットを不正に利用しようとする行為への対策は先ほども言いましたが不断の努力が必要ですというところです。 この法改正をどのように生かし、今後も総務省として安全に信頼できる情報通信環境を構築するためのかつ取り組みを、大臣としてどのように考えているか。 お答え願います。林総務大臣 情報通信を所管いたします総務省として、国民の皆様が安心して通信サービスを利用できる環境を確保するための取り組みを進めることは大変重要であると考えております。 この改正案についても近年副総理不正利用の実態が見られるデータ通信専用SIMについて携帯通信事業者による本人確認義務の対象とするものであり、この取り組みの一環でございます。 この国会でお認めいただいた暁にはですね、携帯通信事業者に、本改正案に基づく措置を着実に実施いただくべく、総務省としても、 本報の厳正な執行を徹底してまいりたいと思います。また通信サービスの不正利用が巧妙化多様化している。いうご指摘もございましたそうしたことを踏まえますと、 本改正に基づく措置に加えまして、国際電話による詐欺フィッシングメールへの対策の強化など 包括包括的な対策を講じていく必要がございます。不正利用の実態などの迅速な把握、これに努めた上で、官民の連携によってですね、引き続き的確な対策を進めてまいります。 岸真紀子くん。はい、ありがとうございます。あの今日は携帯通信ということでしたが、栃木県における強盗殺人 殺傷着事件についても、 残念ながらインターネットを媒体にして連絡を取っているというような実態がありますので引き続き総務省においては、安全に国民の皆さんが安全にインターネットを利活用できるように推進していただくことをお願いし、質疑を終わります。"
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      "name": "奥村祥大",
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      "text": "奥村祥大くん国民民主党・新緑風会の奥村祥大でございます。本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。 本日はですね、携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案と いうことで順次質疑をさせていただきますが何を隠そう私、大手通信キャリアの出身でございまして今回の質問にあたりましてですね、当時の仲間から応援してるぞ頑張れというような連絡は一切なかったんですけれども そういった仲間のこともですね、頭に思い浮かべながら、一生懸命頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 今回の法改正ですね、あの特殊詐欺SNS型詐欺、あるいはロマンス詐欺といったこうした詐欺のですね認知件数被害額が、年々増加傾向にあると その手段としてメッセージアプリ等のデータ通信を悪用されるケースがあるということ。またですね。多くの回線を契約して、その回線が犯罪に使われるケースが確認されることからこれらを対策しようと いうことですなんで被害がある詐欺や犯罪があってですねこれを抑止するという目的のために、 やることとしてですね改正事項として一つがデータチームの本人確認でもう一つが契約回線数の上限に関する規定を設けていこうというような動きというふうに理解をしております。 そこでまずですね、契約回線の上限の部分でお伺いをしたいと思います。 今回ですね、携帯通信事業者、基本的には役務提供しなさいという義務があるわけです。奥村気に入らないから契約させないということはできないということですけれどもこうしたところの役務提供を拒否ができる場合にですね、 特定の個人に提供する回線数の合計が一定数を超える場合を追加をしていくと いうこととなっておりますけれども、まずですねこの一定数というのがぼやかされた今のところ表現だと思いますがこれをどれほどの数をさすと いうことになるのか、また今後省令で規定をされていく詳細を定めていくというふうに伺っておりますけれども、この辺りのですね詳細総務省政府参考人に伺います。また総合通信基盤局長 お答え申し上げます。役務提供拒否が可能となる具体的な回線数につきましては、省令で定める予定でございまして、 本法案をお認めいただいた後、関係者の意見を丁寧に伺いながら検討してまいります。回線数の上限につきましては、例えば、 現在MNO等が所属する電気通信事業者協会におきましては、音声通信に関する個人契約の上限回線数を 原則5回線に制限する実施基準を設けているところでございます。この基準につきましては、利用者からの苦情なども寄せられておらず、円滑に運用されているものと伺っており、 これを一つの目安として、サービスの種類や利用用途等に応じた回線数を定めることとなると考えているところでございます。これにより、 例えば、家族の回線をまとめて契約する場合など、正当な理由に対する不当な拒否が生じないようにするなど、丁寧に規定を検討してまいります。 奥村祥大くん詳細にありがとうございます私も働いてる時ですねやはり契約で大家族のときも、もちろんそれは契約数が多くなるんですけれども 契約者と利用者というのが別途、基本的には登録できるようになってまして例えば私の父なんかは私の祖父の分の契約もしているわけですけれども、 その場合は私の父が契約者になっていて、利用者は祖父であると同じく子供の場合もそうですね契約者が親御さんで利用者が子供になっていると いうケースがあるわけなんですがこうしたところで5回線というところが超えてくるようなまだ頭に超えてくるようなケースもあると思いますので、こうしたところはですね丁寧に作り込んでいただきたいなというふうに思います。 でですね、今言って回線数の目安としてですね5回線というような数が示されたわけなんですけれども、 こうした、この5回線とした場合にですねこの数を超えてですね、事業者が提供することを契約をしていいよということを許すことが 完全に禁止されるのかどうかということを伺いたいと思います。つまり事業者側からすれば、契約数が増えれば増えるほど、基本的には売り上げが伸びて、 利益が伸びてということになるわけですがこれを完全に禁止となるのかどうかを伺いたいということと仮にこれ完全にではないですよと ルールですよといった場合に今回立法事実としてはですね、高い1010回線とかの契約があったわけなんですが、これも許そうと思えば許せるというかですね、事業者がその気になればやれてしまうと いうことになる懸念があると思っておりまして、この点について伺いたいと思います。山田局長お答え申し上げます。 本改正案におきましては、不正利用の恐れがある一定の回線数を超える契約につきまして、その契約を拒否できることを法文上明確化するものでございまして、契約の拒否 自体を義務付けるものではございません。その上で、現在一部の携帯通信事業者におきましては、契約回線数の上限の設定などの自主的な対策を講じているところであり、 本改正によって、その根拠が法令上明確になることにより、自主的な対策が着実に行われるための環境を整えることができるものと考えております。 また、現在自主的な対策を講じておらず、あるいは不十分な携帯通信事業者につきましては、本改正により、 契約回線数の上限に関する統一的な基準ができることを前提として、総務省といたしましては、対策の徹底を要請するとともに、必要に応じ、 その進展状況をモニタリングしていくなど、その対策の進展を強く促してまいります。いずれにいたしましても、本改正案を国会でお認めいただいた後は、 このような環境整備や事業者への働きかけを通じて、総務省として、不正利用の恐れが大きい多回線契約に関する対する実効的な対応を進めてまいります奥村くん ありがとうございます。あの拒否できる規定としてこの一定を超えて数を超える場合を追加するということで、この基準を示すんだということ 仮にそれを超えてですね事業者が無理に販売を行っていくというたい場合にはですね総務省としても何らかアプローチが可能になる、なるとやりやすいと いうことだと思いますので、ここは是非お願いをしたいなというふうに思います。関連してですね、 この今上限となる回線数仮に5回線としましょうそうしたときにこれ一つの事業者でのお話だというふうに思います。今大手だけでも4社ありますしMVNO含めたら、たくさんの 通信会社があるわけでそれぞれ5回戦5回戦5回戦と契約していったら大手だけでも20回戦契約はできますしさらにはもうどんどんどんどん先があるわけなんですけれども こうした場合ですね。 同じくですね今回立法事実としては多数改正を何とか防ごうということだと思うんですが、ここら辺もですね有効性が多く失われないかということをちょっと心配をしておるんですけれどもこの総務省としてのお考えをお伺いしたいと思います。今局長 お答え申し上げます今委員からも御指摘あった通り、 利用者が複数の携帯通信事業者からサービスの提供を受ける場合には、合計の回線数といたしましては、本改正で新たに規定する回数の上限を超えて契約すること自体は可能でございます。その上で、本改正案におきましては、 具体的な事案として、多回線契約に関する不正利用対策が特に不十分であった一つの事業者これを対象的とした。 不正転売事例が発生したことなどを踏まえて行うものでございます。本改正に基づきまして、個々の携帯通信事業者が提供する回線数の上限の 統一的な基準を示すことで、各事業者の対策の底上げを図り、これにより、多回線契約を悪用した不正利用の防止を図るものでございます。 なお、異なる携帯通信事業者と契約した回線数の合計に基づく上限を設定するといった点につきましては、 その種前提といたしまして、照合するためのデータベースの構築や、携帯通信事業者における情報管理の在り方など、様々な課題があるものと承知しております。 いずれにいたしましても総務省といたしましては、本改正に基づく措置を携帯通信事業者において着実に実施していただくことにより、 有効性を確保できるものと考えている。考えており、対策の進展を今後も強く促してまいりたいと考えているところでございます。奥村くん はい。今データベース共通の基盤があったりというところのご指摘もいただいたところです今携帯の契約の際にはですね例えばCIC信用情報機関というものがあります。 これはあのカップで払いたい人分割で払いたい人が契約をお申し出をされたときに、この機関に照会をかけて、 過去に例えば延滞がないか未納がないかとかですね、そうしたものをチェックして、割賦で分割で契約して良いよということをですね判断をしているということがあります。これ同じキャリアだけではなくて他のキャリアでもそうです。 今回この信用情報機関、金融関係なんで、 できているんだというところもあるかとは思うんですが、同様のスキームというかですね形であれば事業者をまたいでもですね契約回線数を把握をしたりだとか制限をかけていくというようなことも 一考の余地はあるのかなというふうに考えていますのでこちらは意見としてお伝えをさせていただきたいと思います。はい。ここまで回線上限数の話をしましたがここからですね現場の目線ということでいくつか質問をさせていただきたいと思います。 私新卒入社が2016年の4月だったわけなんですけれども 今32歳です大臣私、はい。もう10年以上経ったところでございますけれども、最初にですね配属された部門が消費者行政の対応するところでして たまたまですねその2016年というのは、改正電気通信事業法の施行のタイミング5月1日からということで、 私はto Cの部門だったんですけれども何で消費者保護の強化というのがあったわけなんですが、その影響をもろに受けるような部門におったわけです。 ですねその中で書面交付の義務であったりだとかそういったところで現場の影響があるなということを実感しておったわけなんですがこれ事業者側だけが負担が増えるというわけではなくて、実際に店舗にいらっしゃる お客様にもですね影響がありまして、やはり説明が長くなると、後半ですね集中力が下がってくると 結果的にですねはいはいわかりましたはいはいと言われるがままにチェックをつけて帰ってから翌日、例えばご高齢の方だとご家族に見てもらって、何これみたいなことで問題になると いうようなことがありまして、つまりはショップのですね現場の説明時間とかはできるだけ短く、事業者としてもしたいし 契約者側としても効率よく回る方が良いというところがあると思っています。 そうした点も踏まえてなんですが、総務省から現時点で電気通信事業者に対して義務付けているような確認事項等ですね、あるいはやってほしいと義務付けているような事項にどのようなものがあるのか、代表的なものを中心に教えていただけますでしょうか？ 湯本局長お答え申し上げます。 電気通信事業者は通信サービスの契約時におきまして、関係法令に基づきその利用者に対して一定の事項を確認する必要がございます。電気通信事業法におきましては、平成15年に制度改正をして、消費者保護ルールが導入されましたが、 その後、電気通信サービスの普及の拡大、また高度化多様化の進展による苦情トラブルが大変増加したということに対応するため、平成27年度の制度改正により、 消費者保護ルールの抜本的な強化が図られました。その後も類似の改正が積み重ねられてきた。ということでございますが、現行の消費者保護ルールにおきましては、 契約前の利用者の説明義務として、契約の締結の判断に資する情報、具体的には、サービスの品質や料金契約解除の条件等について説明することとされております。 また携帯電話不正利用防止法におきましては、携帯電話の整理要望書を図るため本人確認に関する事項として、契約者の 10種住居、氏名、生年月日等を確認することとされております。こうした電気通信事業者が消費者などに対して行う確認につきましては、各法令の趣旨に基づき、 必要なものと考えておりますが、一方で、販売代理店などの現場、また利用者に対しても一定の負担をおかけするものであると承知しているとこでございます。 そのため、義務づけの必要性や具体的な確認方法などにつきましては、電気通信事業者や消費者団体等が参加する。議論の場などを通じて、 丁寧な調整、議論を行うことで、不断の見直しをこれまでも行ってきているところでございます。 なお、その成果につきましては、法令やガイドラインの改正に適切に反映していくとともに、その効率的な実施の観点から、制度の運用の在り方の検討を進めてきたところであり、今後も制度の目的の実現と、 先ほど申し上げました販売代理店などの現場や、また利用者に生じる負担のバランスに配慮しながら適切に対応していきたいと考えているところでございます。奥村くん はい。今いくつか挙げていただきましたやはりですね現場にですねどんどんどんどんやってほしい、これお願いします義務付けていくぞということで増える 某な傾向にあるというふうに思うんですがもちろんそれ必要だからそうなっているという面もあると思うんですが、ただやっぱ現場をですね、回していくうちに、 実際に対峙をしていくとなったときには、やっぱりそこで本当に回るのかと運用がなされるのかということが考えられなければ、 実際に工法を作ってもですね区分化するといいますか無意味なものになってしまうので、やはりそこまで思いをはせて作っていかなきゃならないなということを思っているわけです。今回ですね、 特殊詐欺と犯罪等をですね被害を抑止していくという動きで、回線数の上限を設けようということともう一つ、データSIMもですねこれ本人確認を増やしていこうと いうことがあります。これ大手はできているのかなというふうに思うんですが他のですね中小規模の事業者であったりだとかそうしたところにはまたこれ負担が増えるのかなと いうことも思ってましてこの点についてはですね、どのようにお考えなのかという点も伺いたいと思います。井本局長お答え申し上げます。 主要な事業者による自主的な確認は行われているものの、中小企業を中心に 本人確認の厳格化の措置につきましては、本法案によるものも含め、本人確認のためのシステムの整備、また体制の確保など、携帯通信事業者に一定の負担をお願いするものであると 承知してるとこでございます。法本案に基づく措置は、携帯通信サービスが不正に利用されることなく、安心に利用できるものとするものでございまして、 その実効性と携帯通信事業者に過度な負担を課すものとならないこととのバランスを適切に図ることが大変重要であると考えているところでございます。 その上で、本法律の施行に当たりましては時間的に余裕を持って体制の整備、また研修などを進めていただけるよう、 十分な準備期間を設けてまいります。また、事業者向けの説明会の開催や、総務省のウェブサイト上でわかりやすい期間で公表することなどにより、 今回の措置の趣旨や内容に関する事前の周知を進め、本法案に基づく措置を携帯通信事業者が円滑に実施することができる環境整備に丁寧に取り組んでまいります。 奥村くんはい。十分な準備期間を設けていくということでお言葉をいただきましたので是非そうしていただきたいというふうに思います。 そして最後に、大臣にお伺いをしたいと思います。 私が改正電気通信事業法の施工の影響をですね受けたということも申し上げた通りでございますし、今回のですね不正利用防止法の改正もそうだと思います。負の側面を抑えていくためにですね、法による規制をかけていくこれは当然のアプローチだというふうに思うんですが 青木さんお伝えしているようにやはりこれ運用面もしっかりと考えていかないと、現場で次回していけないようであれば、結局意味がないと いうものになると思っています。でですねやはりこうした法の施行に当たってはですね、民間の事業者の理解、これがなければ、 法案がどれだけ良いものでも意味がない実効性が担保されないというふうに考えているわけなんですけれども、大臣のご見解を是非とも教えていただきたいと思います。そしてですね今回 改正に当たった立法事実としては詐欺被害とあったわけなんですが、これもですね、民間事業者の協力なければ成り立たない良いものとまさに思います。是非ですね法の施行後、現場で対応 する方々、私の中もそうですし委員長の中もそうだと思いますけれども、現場でですね頑張る仲間がいますんで是非大臣からもメッセージをいただきたいと思います。 林総務大臣 まず先生がお若いなということを改めて実感をさせていただきました。私が社会人になったときはまだ電電公社でございましたので、本当に羨ましい限りでございますが、 この本人確認義務、そして多回線契約に対する対応など本改正案に基づく措置を確実に実施していただくためには、携帯通信事業者ですとかその販売代理店 現場の方までご協力をいただいて、円滑な準備を進めていくということが重要であると認識しております。 これまでも局長から答弁をいたしましたが、この施行に向けてですね、不正利用防止の実効性の確保これを前提としつつ、 現場における運用の複雑化などにより、携帯通信事業者またそれを通じて顧客の皆様などにですね過度なご負担をおかけしないように規制の内容を定めた上で、 現場まで幅広く必要な情報が行き渡るように丁寧な説明に努めてまいります。 総務省といたしましても、携帯通信サービスの不正利用の防止に向けて、現場でご対応いただく皆様と連携して取り組みを進めていきたいと考えておりまして、 この施行に向けた準備が円滑に進むように、ご理解を力添えまた昔のお仲間にもですね、声掛けなどお力添えお願いをできればと、そういうふうに考えております。 奥村祥大くん、温かいメッセージをありがとうございました仲間から連絡が来ないので私から仲間にあの大臣からこういう言葉があったと連絡をしてまいりたいと思います。 症例でですねここから定めていったり、あるいは工事業者との連携というところあると思いますので是非引き続きお願いを申し上げて私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。"
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      "name": "宮崎勝",
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      "text": "宮崎勝くん、はい。公明党の宮崎勝です。 既に出た質問もいろいろますけれども重なる部分もございますけれども、非予定通りしたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。 まず本改正案の柱の一つはこれまで本人確認対象外であったデータ通信専用のデータSIMについても、音声SIMと同様の本人確認を義務 続けることであります。実際の運用におきましては中小事業者への過度な負担とならないか懸念をしております。 現在国内に存在する通信事業者、MVNO事業者は約2000社存在し既に大手を中心に自主的な確認が進んでいるものの、 未実施の中小事業者が多く存在しますデータSIMの本人確認義務化に伴う事業者の事務システムコストは、何らかの手当配慮が必要ではないかと考えております。 こうしたコスト増が格安SIMの最大の利点である低価格なサービス提供を阻害し市場の多様性を損なうことがあってはなりません。 総務省として通知中小MVNO事業者への技術的事務的支援及び周知啓発をどのように行う行うおつもりか伺いたいと思います。 併せて規制の範囲も明確にする必要があります。 流通しているデータSIMは約8000万枚とのことですがその中にはIoT機器向けの往診も大量に含まれております。省令で定める適用除外の範囲や悪用リスクと利便性のバランスから、 どう設計するつもりなのかあわせてお伺いしたいと思いますまた総合通信基盤局長お答え申し上げます。 本改正案におきましては、データ通信専用SIMについて、新規契約時の本人確認を義務付けることなどに伴い、携帯通信事業者などに一定の負担をお願いすることとなります。 こうした中、委員が御指摘ございました通り中小規模の事業者も含め、携帯通信事業者が本改正案に基づく措置を 円滑に実施できるよう環境整備を図ることが重要であると考えているところでございます。具体的には、本法案の施行に当たりまして、 時間的に余裕を持ってシステムや体制の整備などを進めていただけるよう、十分な準備期間を設けるとともに、総務省といたしましても、本改正に基づく具体的な対応につきまして、 Q&Aなどの形でわかりやすくお示しし、事業者向けの説明会を開催するなど、しっかり周知を進めてまいります。また、 本人確認義務などを対象とするデータ通信専用SIMの範囲につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきましても、その不正利用の実態や利便性への影響 実効性などを勘案して決定するべきとされており、これらを考慮した上で規定してまいります。 具体的には、特殊詐欺などにおきまして、不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くは、メッセージアプリなどのアカウント作成などに利用されるSMS機能付きのものであったところ、 まずはこれを対象とすることを想定しております。なお、SMS機能がないものや、 いわゆるIoT機器の機器向けのものにつきましては、SMS機能付きのもののような不正利用のおそれは比較的低いと考えており、これらを本人確認義務などを対象とした場合の利便性の影響も大きいことから、 現時点では対象とすることは想定しておりません。いずれの点につきましても引き続き、携帯通信事業者や 有識者のご意見を丁寧に伺いながら、具体的な検討を進めてまいります。宮崎勝くん はい。ありがとうございます。続きまして既存の契約者の確認と本人確認方法についてお伺いしたいと思います。 今回の法改正の実効性を担保するためにはこれから契約するものだけではなく、既に流通している膨大なデータSIMへの対応が不可欠でありあり、改正案では既存の契約者に対してもさかのぼって確認を行うこととされております。 必要なこととは思うのでありますけれども契約済みの顧客に対してどのように本人確認を行うのか具体的にはイメージしづらい部分もございます。 本人確認の個人情報を求めるて新たな詐欺が生まれないかとも懸念をいたします。 具体的にこの既存契約者への確認をどのように進めていくのかお尋ねしたいと思います。今局長お答え申し上げます。本改正案におきましては、 施行時利用者本人確認として、施行日時点で契約中のデータ通信専用SIMのうち、本人確認が行われていないものについて、 不正利用を実効的に防止する観点から、施行後一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけることとしております。 この措置のこの措置の具体的な方法につきましては、現時点では契約者の連絡先に対し、書面の送付や電子メールなどにより、 本人確認書類の提示などを求める旨を通知した上で、オンラインや対面での手続きにより、本人確認書類のICチップの読み取りなどを行う方法を 想定しているところでございます。 読み取りなどを行う方法を想定しているところでございます。 この措置を進めていく際には、携帯通信事業者や利用者の利便性に配慮するとともに、委員からも御指摘がございました通り、この措置をかたった不審ウサギなどへの対策の必要性にも留意する必要があると考えているところでございます。 そのため、十分な実施期間を確保した上で、携帯通信事業者において、なりすまし防止のための技術の一層の活用や、 利用者への注意喚起などを丁寧に行うとともに、総務省としても、本改正案をお認めいただいた。後、事業者と協力して周知広報を進めるなど、円滑な実施を図ってまいります。 宮崎勝くん。はい。是非ですね新たな詐欺の温床にならないようにですね、本末転倒ですので是非よろしくお願いしたいと思います。 続きまして本人確認の手段についてですけれども、 本人確認はマイナンバーカードに記載された署名用電子証明書の送信を受ける方法などにより、とされております。本人確認の質を担保する上で、マイナンバーカード等の活用は重要なことであると考えます。 マイナンバーカード等のICチップを読み取り、本人確認するのだと思います思うのですけれども、その具体的な運用の状況についてお尋ねしたいと思います。 またICチップを有さない身分証のみを所持する利用者も一定数は存在するかと思いますが、その場合の例外措置対応方法についてもあわせてお伺いしたいと思います。 今局長お答え申し上げます。 本報に基づく本人確認の方法につきましては、省令で定めることとされておりますが、過去には現行法に基づく音声契約時の本人確認におきまして、写真付きの本人確認書類を対面で提示する方法 書類の画像をオンラインで送付し、所定の方法により、顔写真と照合する方法などが認められておりました。しかしながら、 件名を精巧に現像された本人確認書類が悪用される実態があったことから、閣議決定されたデジタル社会の実現に向けた重点計画に基づき、 券面の提示のみによる本人確認を原則として廃止し、マイナンバーカードのICチップを読み取ることとするなど、その方法を厳格化することとしております。 これを受けたこれまでの運用におきましては、例えばマイナンバーカードのICチップを読み取る場合、オンライン契約では、契約申込者のスマートフォンの機能を利用し活用し、 また、対面契約におきましては販売代理店などに配備されたタブレット端末やカードリーダーなどにより、 契約形態などに応じて対応いただいているものと承知しております。また、ICチップ付きの本人確認書類を持たない方でも、携帯通信サービスを利用できるようにするため、症例におきましては、 本人確認書類の券面の提示に加えまして、その住居に転送不要郵便を送ることなどにより、実効性を確保する方法も引き続き認めることとしております。 改正法に基づく本人確認方法につきましても、これまでと同様、マイナンバーカードのか活用などを図りつつ、 厳格性の確保と利便、利用者利便のバランスをとったものとなるよう引き続き配慮してまいります。宮崎勝くん はい。ありがとうございます。つぎに複数回線の契約数制限はちょっと1問飛ばさせていただきまして、つぎに警察庁の参考にお伺いしたいと思います。 今回新たに盛り込まれた警察署長による電気通信事業者へのアカウント情報照会制度でございますけれども、現場において、犯人と被害者の接点がメッセージアプリなどのアカウントIDのみである場合 その背後にある電話番号が特定できず、 現行法の契約者確認の求めの手続きに繋げられず被害拡大防止の措置が停滞してしまうという穴が指摘されてまいりました今回の第8条第2項の新設はこの空白を埋める極めて重要な一歩であると評価をしております。 そこでまず本制度における紹介対象となる事業者の範囲について伺います。 条文上は電気通信事業者とされていますが具体的にどのようなサービス運営者が含まれる想定でしょうか？またあわせて海外事業者への対応についてもお伺いしたいと思います警察庁遠藤審議官 お答えいたします。昨今の特殊詐欺におきましては、犯人が被害者等に詐欺の疑問電話をかける際などにメッセージアプリが多く悪用されていることから、紹介先として主に想定しているのは、メッセージアプリ等の運営事業者であります。 この他にも、特殊詐欺における被害者への接触ツールには、メッセージアプリの他、SNSやマッチングアプリ等もありまして、 こうしたサービスを運営する事業者への紹介も想定しているところでございます。またこの法律が適用されない海外の事業者に対しましては、その事業実態や必要性に応じて、 当該事業者の協力を得て、必要な情報を取得できるよう取り組むなどしておりまして、今後とも被害防止に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。 宮崎勝くんはい。ありがとうございます。つぎに本法案に関連していくつかお伺いしたいと思います。 まず闇バイトへのですね、加担を防ぐ、そういう周知啓発について堀内副大臣、お伺いしたいと思い います。今回の法改正では犯罪の道具として悪用されているデータSIMについても本人確認を義務づけるとともに、 行って1人で大量の回線を契約することも制限されますしかしトクリュウ等の犯罪組織に使い捨てにされる若者の多くは、 自分名義のスマホやチームを他人に譲り渡す行為が2年以下の懲役や 300万円以下の罰金を科される立派な犯罪であるという認識が極めて希薄なままアルバイト感覚で手を染めてしまうというふうに思っております警察庁の資料によりますと、検挙された被疑者の約半数が SNSから応募し犯罪とは知らずに個人情報を握られ脅されて抜け出せなくなるケースも報告されております。 法規制を強化しても若者が知らずに犯罪者になることを防がなければイタチごっこは終わらないと思います。 そこで総務省としてこども家庭庁や文部科学省と強力に連携をして学校現場でのチームの場とは一生棒に振る犯罪である。というメッセージをより強く発して発信していくべきと考えますけれども 見解をお伺いしたいと思います。堀内総務副大臣 契約者を確認できないSIMカードを悪用した犯罪を防ぐため、本邦は携帯事業者の承諾を得ることなく無断譲渡することを禁じており、総務省としては、こうした事案に対し、 警察庁と連携して厳正に対処するとともに、無断譲渡の違法性についてパンフレットの配布等により周知を行っております。 その上で、いわゆる闇バイト対策は、SIMの無断譲渡のみならず、若者による犯罪防止に向け、 様々な場面を想定した対策が必要です。そのため、総務省は、闇バイトの危険性などについて、青少年がインターネットを利用する際の トラブル時に対する予防策等をまとめたインターネットトラブル事例集などにより周知を行い、 そしてそれを学校現場でも活用いただくための取り組み等を進めてまいりました。関係省庁と連携をしつつ、SIMカードの無断譲渡等の違法性を含め、 若者が知らずに犯罪者になってしまう。そういうことがないよう効果的に周知を図ってまいりたいと考えております。宮崎勝くん、是非お願いします。 先日の朝日新聞にですね千葉の市立船橋高校の演劇部がヤギ闇バイト防止動画というものを作ってですね、 それが好評で、千葉県警から表彰されたと そういった記事も出ておりましたので是非そうした動きがですねさらに広がるようにお願いを申し上げたいと思います。つぎに特殊詐欺からの高齢者を守る取り組みについてお伺いしたいと思います。 特殊詐欺の標的となっているのは高齢者が多いということは統計でも表れております。令和7年の統計によれば、これ暫定値ですけれども、 特殊詐欺の被害額は過去最高であった令和6年の約倍にあたる1400億円を超える見込みということであります。 犯罪の手口の多様化により20代30代の被害も増えておりますけれども被害者の約6割は高齢者65歳以上のか高齢者ということであります。 犯行の最初の接触手段は電話が圧倒的に多くさらにその内訳を見ると被害者の約6割が自宅の固定電話で最初の電話を受けております。 被害の出口である高齢者宅の固定電話対策を同時に進めなければ被害額を減らすことは困難だと思います。現在国際電話 国際電話不取り扱い受付センターの活用やナンバーディスプレイの無償化国際電話の発信 発着信休止サービスの周知などを関係省庁一体となって加速させるべきだと考えますけれども林総務大臣のご決意をお伺いしたいと思います林総務大臣 特殊詐欺の実態今委員からご紹介もございましたが、これを踏まえますと高齢者が多く利用する固定電話に対する詐欺通話への対策 これ重要であると考えております総務省といたしましては犯罪対策閣僚会議において決定をされました。 国民を詐欺から守る総合対策2.0などに基づきまして、主要事業者に対する要請を通じ国際電話不取り扱い受付センターなどによる 国際電話の九州サービスの周知や受付体制の強化これを図るとともに、高齢者を対象とした。ナンバーディスプレイ機能の無償化を進めると こういう取り組みを実施してまいったところでございます一部の固定電話事業者においてはこれらに加えまして電話機の防犯機能を向上させる取り組みとして、 例えば、かかってきた通話の録音データを解析し、特殊詐欺などの疑いが認められた場合には、 親族や知人の連絡先に注意喚起するサービス、注意喚起するサービスを無償で提供するなど、自主的な対策を進めてきているものと承知をしております。 私も時々電話すると、この通話録音されますというのが、通話が始まる前に かかったアナウンスされることがございます。引き続き情報通商所管する総務省として、通信サービスの不正利用への対策、これを強力に進めて参りますとともに、 関係省庁や事業者とも連携いたしまして、高齢者なども含めて、こうした対策の幅広い周知、これに努めてまいります。宮崎優くん 是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 それからトクリュウ対策について警察庁の方にお伺いしたいと思います。近年匿名流動型犯罪グループいわゆるトクリュウは通信履歴が自動で消去されるなどの秘匿性機能を持つ。 テレグラムやシグナルなどといったメッセージアプリを犯行の指示に悪用しております。これらアプリの運営者の多くは海外事業者であり、 国内法に基づく照会に対して迅速に情報が提供されるのかという実効性について懸念がございます。 犯人はアカウントを頻繁に使い捨てるため手続きに週数週間もかかるようでは操作の穴を埋めることはできないのではないでしょうか？ 政府は国民を詐欺から守るための総合対策2.0において海外事業者の日本法人窓口の設置働きかけや、 G7等の国際的な枠組みを通じた議論を掲げておりますが、具体的にいかに指定照会手続きの迅速性と実行力を担保担保するつもりなのかということであります。 足のつかない通信手段を犯罪組織から奪い取るため招待照会手続きのデジタル化や標準化の進捗も含め、 警察庁の具体的な取り組みについてお伺いしたいと思います。遠藤審議官 お答えいたします。特殊詐欺盗を敢行する匿名流動型犯罪グループの指示役や首謀者の多くは 匿名性の高い通信アプリを用いて実行犯への指示等を行っており、死亡者等検挙して犯罪組織の実態を把握するためには、 こうしたアプリの運営事業者からの情報提供が重要であることは委員ご指摘の通りでございます。一般に、海外事業者からの捜査協力につきましては、事業者の任意の協力のもとに今行われているものでございますけれども、 警察庁では、国民を詐欺から守るための総合対策2.0等に基づき、海外事業者に対して情報提供の迅速化のための働きかけを行う他、 海外事業者からの円滑な情報提供を得るため、警察庁のコンタクトポイントを通じまして、 外国捜査機関等との間に14時間常時の連携を図るとまた、2国間協議や国際会議への積極的な参加などを推進しているところでございます。 また委員ご指摘の通り特殊詐欺等の観光に利用している犯罪者の通路を奪うことが重要でございますので、通報等により被害を認知した場合には、SNS SNS事業者に対して犯行利用アカウントの削除依頼を推進することにより、被害拡大防止を図るなどしておりまして、 警察庁といたしまして引き続きトクリュウの撲滅に向けて国民を詐欺から守るための総合対策2.0等に基づく取り組みを着実に進めてまいりたいと考えております。 宮崎勝くん。はい。是非着実な対策をお願いを申し上げまして質問を終わります。ありがとうございました。"
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      "name": "岡崎太",
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      "text": "岡崎太くん日本維新の会岡崎太でございます。 私もちょっといくつか重なる部分あるかと思いますけれども質疑させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。今回の法改正でもですね、特殊詐欺とか認知件数 被害額というのがかなり増加しているというように聞いております。警察庁が発表した令和7年の全国の数値は昨年を大幅に上回って いずれも過去最悪ということでございます。昔ですね俺より先に大阪って強いって言われてたんですけど これ残念ながら今の大阪府でもこうした詐欺は増えています令和7年の特殊詐欺の被害額は137億円余りと、いうことで前年の2倍余りと いうことでこれも過去最悪ということなんですね。ただこういった今までのこういう政府の対策というのをこれ振り返るとですね。 犯罪の手口が変わるたんびに、新たに規制を追加するいわゆるもう出てきたら叩くというモグラたたきのような後追いの対策になってきたと いうように見受けられます。犯罪が県税顕在化してからですね対応を検討して制度を変えるのではなく、 大変これ難しいかと思うんですが、犯罪に用いられる可能性を予見した上で制度を整えるといった事前の対策 犯罪を未然に防止するといった対策が重要ではないかと思うんですが本日はこのような観点から質問させていただきたいというように思います。 特殊詐欺やSNS型投資ロマンス詐欺対策において、犯行に用いられる最初のツールが電話を始めとする通信端末機であることから、通信行政を所管する総務省はこうした 詐欺犯罪への対策において非常に重要な役割を担っているというふうに考えます。これまで総務省は携帯電話不正防止法、不正利用防止法により、 携帯電話事業者に対して、契約者の本人確認を義務付けるなど対策を行ってきました。 また犯罪に用いられるツールが変わるたんびにその規制の対象範囲を広げてきたということですが近年増加しているSNS型投資ロマンス詐欺では、これまでの規制の対象から 対象外であったデータ通信専用S SIMが犯行に使用されると言われております。 今回の改正でこのデータ通信専用SIMについても規制の対象に追加するということでございますけれども、 一方でですね、国内専用の通信専用SIMが規制の対象になれば、海外のSIMが規制のかからない別の手段を用いた犯罪への移行も懸念されております。 こうしたICTサービスが本安全に用いられるためには犯罪に用いられる前に事前に規制の幅を広げておくという。考え方も 必要ではないかと思うんですが総務大臣の見解をお伺いします。林総務大臣 一般論としてになるわけでございますが新たな規制を設けることが必要な場合であってもですね、この規制の目的に照らして、過度に国民の自由を制約することのないよう、 留意する必要、これがあるんだろうというふうに考えております。 この方、本案についてはですね被害が深刻化しております特殊詐欺において、被害者との主たる連絡手段として、携帯電話データ通信これが利用されていることに加えまして、 国内において不正利用が確認された主務の多くが、国内事業者が提供するものであったと考えられることから、 国内事業者が提供するデータ通信専用SIMを規制対象に加えることとしたところでございます。委員ご指摘の通り携帯通信サービスの不正利用の実態を把握し、その変化に応じて適切に対処すると いうことが重要であるとそういうふうに認識しておりまして総務省としては本法案の措置を含めて、できるところから対策を行っておるところでございます。 この不安を認めいただいた後も不正利用の実態の変化の把握これに努めるとともに、迅速かつ機動的に実効的な対策を講じられますように 適時適切に検討してまいります。岡崎太くんはい。ありがとうございます。 つぎにですね、こん中でも認知件数と被害額と依然として高水準ということでありますけれども、先ほど阿野委員からすごく特殊な高い 金額の違いというものを紹介ありましたけれども、これ実は特殊詐欺でもう1件あたりも522万 それから、SNS型投資ロマンス詐欺では1件当たり1211万、1件当たりです。というような被害になってます。本当にお金がやっぱりどこにあるんだろうというような感じが しないでもないんですけれども、こうした高額な被害額となっている特殊詐欺などの犯罪に対して、警察庁は被害を未然に防ぐための 対策の重要についてどのように認識しているのかお伺いをいたします。警察庁服部審議官お答えいたします。 令和7年における特殊詐欺の認知件数、被害額ともに過去最悪の被害となっており、極めて深刻な情勢にあると認識しております。 特殊詐欺の被害は国民の体感治安悪化の大きな要因と成っておりますことから、被害増加に歯止めをかける必要があると認識しており、警察といたしましては、 特殊詐欺を治安対策上の最重要課題と位置付け、総力を挙げて 検挙と抑止の両面で対策を強化しているところでございます。警察としても引き続き未然防止の重要性を認識しつつ、被害防止対策を強力に推進してまいりたいと考えております。岡崎太くんはい。ありがとうございます。 是非この辺で未然に防ぐということがやっぱり重要だと思います。最近ではですね海外からの発信番号を悪用した先とか。 なんか0ねまさかと思うんですよ。実在する警察署の電話番号を通知してくるというようなこともあるというように聞いております。 AI技術を利用した新たな詐欺もさらに増えているということでございますが、 このような状況に対応するには総務省及び警察庁警察庁は、民間事業者と連携をして新たな技術を活用した詐欺被害の未然防止の取り組みを強化していくことが重要だと いうふうに考えるんですが、例えばAIを活用して詐欺の兆候を検知する仕組み検知性の高い維持通信を事前に 警告する仕組みさらには危険な通信そのものを遮断できる仕組み 官民連携による新たな対策を検討していくことが必要じゃないかと思うんですけれども民間事業者などと連携して、こうした新たな技術を活用して、詐欺被害を未然に防止する取り組みを 強化することについて、総務省及び警察署のそれぞれの見解を伺います。まず総務省井本総合通信基盤局長お答え申し上げます。 委員ご指摘の通り、新たな技術を活用し、民間事業者と連携を行い、詐欺被害の抑止を図っていくことは大変重要であると認識しているところでございます。総務省におきましてはこれまで 例えばの例でございますが、フィッシングメール対策のために業界団体に対し、AIを活用したフィッシングメール対策の精度向上 及びなりすまし防止技術の推進等を要請してまいりました。こうした要請を受けまして、電気通信事業者におきましては、フィルタリングフィルタリングの強化や、なりすまし防止技術の導入強化を行うなど、 様々な対策を講じてきているところでございます。総務省といたしまして引き続きAIの活用も含め、最新の技術動向を捉えながら、官民連携を図りつつ、 作業を始めとする犯罪の通信サービスの不正利用に対し、適時適切に対応を進めてまいります。つぎに、警察庁服部審議官 お答えいたします。 警察といたしましても民間事業者等と連携し、新たな技術を活用した詐欺被害の未然防止の取り組みを強化していくことが重要だと認識しております。現在警察では、民間事業、民間事業者等と連携しながら、 民間事業者がAI等の最新技術や独自のノウハウを活用して開発した国際電話や詐欺電話番号を遮断警告する機能を有する。特殊詐欺対策アプリを 警察庁推奨アプリとして認定し、国民の皆様に利用を推奨する。SNSで犯罪の実行者を募集する投稿に対して、 AIを用いたリプライ警告を発出するなどのAI等の新たな技術を活用した取り組みを推進しているところでございます。今後とも、これらの対策を強力に推進し、 委員ご指摘のAI等の技術活用も一層進めながら、特殊詐欺の撲滅に向けて、 関係省庁関係機関団体、民間事業者等とも緊密に連携して対策を講じてまいります。岡崎太くんはい是非については安野委員にも家庭教師てもらってですね いろいろ教えてもらって、次やっぱりこういった専門知識がなかなかこれ必要になると思いますんでね。 こちらの方も利用していただきたいと思います。ちょっと他にも聞きたいことあったんですが時間がなくなってきちゃったんで紹介だけ大阪府警もですね最近増えてるということですが何もしてないというわけじゃなくて、いろんな対策を打ってます。 世の中ではちょっといろんな物議を醸したんですけども65歳以上の方が携帯電話をかけながらATMを操作するっていうのをもうやめてくださいと いうようなことを条例で定めました。この展開がどの程度役に立つかというのは別にしてですねやはり いわゆる所管同士でやるわけではなくて全体で横連携というのは必要だと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。以上で終わります。"
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      "text": "中田優子くん 参政党の中田優子でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は携帯電話不正利用防止法の改正案の審議となりますが、 やはり近年詐欺被害というのは傷急増をしておりますので、携帯電話のこの不正な契約を防いでいく。ということ自体は必要な措置であると認識をいたしております。 その上で今日は改正事項とあわせまして、各関係省庁では、具体的にどのような対策を実施されているのか。また今後の対策を含めてお伺いをしてまいります。 まず携帯電話の回線契約時において、本人確認の厳格化を厳格化と 厳格化を行うとともに、新法の第11条第6号では、契約可能台数を総務省令で定めることとし、 その数を超えることとなる場合は、契約者に対し、その通信役務を拒むことができるとされております。この新設条文に関し、総務省にお伺いをいたします。現在の多回線契約につきましては、 事業者側では、同時利用可能な通信端末の保有台数に上限を設けていると承知しておりますが、政府においては、今後この 契約台数の上限を、総務省令で定めることとしております。当該台数制限を設けることで不正利用防止効果をどの程度見込んでおられるのでしょうか？ こちらの国民生活への影響も踏まえてお伺い、お答えをお願いいたします。また総合通信基盤局長お答え申し上げます。 通常、個人で利用することが想定されない回線数の契約につきましては、詐欺などに悪用される恐れが高いことから、現在、主要な事業者におきましては、 契約回線数の上限を設けるなどの対策を自主的に講じているものと承知しているところでございます。こうした対策が一定の成果を上げている一方で、 自主的な対策を講じておらず、あるいは不十分な携帯通信事業者も存在しているところでございまして、このような事業者を標的として、個人による 多回線契約により提供された回線が不正に転売された事例が発生している他、契約回線数の上限や、どのような場合に一定水準の改正を 契約することの正当な理由を認めるかが、事業者によって異なり、利用者にとってわかりづらいなどの課題も生じているところでございます。こうした状況を踏まえまして、 本法案におきましては、契約回線数の上限について統一的な基準を示し、 事業者がその上限を超える回線数の契約申し込みを拒否できることを明確化するとすることで、事業者の対策を一層促進する、こういったことを図るものでございます。これにより、 正当な理由が確認できない多回線契約は減少すると考えられることから、こうした契約により提供される改正による不正利用の防止について一定の効果があるものと見込んでおります。 中田優子くんはい、ありがとうございます。まずこの入口での対策として、 本人確認の義務化、厳格化とは、有効であると承知しておりますが、1人当たりの契約台数に一律のこの制限を設ける上限を求め設けることに関しましては、複数台数契約を 必要としている、そういった様々なニーズもございますので、国民生活の影響を踏まえて、また双方のこういったバランスを見ながら考えながら適切な上限設定をお願いいたします。 そしてこういった詐欺グループの犯行においては、あらゆる手段を使ってホームの網目をかいくぐって隙を突いてくる傾向があると聞いております。 そこで上限上限設定の実効性について、さらにお伺いをいたします。この事業者間での 顧客の保有台数、携帯の保有台数の情報共有を行うこと自体は、個人情報の保護の観点などから見ても、極めて難しいと認識をしてございます。そこでまた回線契約 の規制について 先ほど奥村委員も全く同じことおっしゃっておりましたけれども、1社が原則5台であっても4社間と契約をしてしまえば、合計で20代の多回線契約が可能となります。また加えまして、現在の携帯通信事業者が2000社ほどある中で、総務省としましては、この個人契約における 契約可能台数の目安においては果たしてどのように判断をしていくのか、具体的に再度お伺いをしてもよろしいでしょうか？井本局長 お答え申し上げます。本改正の趣旨は、多回線契約に関する不正利用対策が特に不十分であった携帯通信事業者を標的とした。 不正転売事案が発生したことなどを踏まえ、今後の携帯通信事業者が提供する回線数の上限の統一的な基準を示すことで、 各携帯通信事業者の対策の底上げを図るものでございます。具体的な回線数につきましては、省令で定める予定であり、本法案を認めいただいた後、関係者の意見を聞き、 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犯罪対策の観点から、SNS等を運営するプラットフォーム事業者に対しまして、アカウント開設時の本人確認手法の厳格化の検討や、 提供するサービスの形態を踏まえた効果的な方法を検討した上で、利用者への注意喚起 主周知啓発活動を行うこと等を要請しております。また、SNSと運輸運営するプラットフォーム事業者とともに、意識啓発に取り組んでおります。これまで 総務省が作成したSNS型投資詐欺等題材とするICTリテラシー向上のためのゲーム型教育プログラム等の普及系 啓発教材につきまして、プラットフォーム事業者を通じた普及なりすまし詐欺等を題材とした注意喚起動画を含む。 SNS SNS広告の実施さらにプラットフォーム事業者と共催したシンポジウムの開催等に取り組んでおるところでございます。総務省としましては今後とも、 SNSと運用運営するプラットフォーム事業者において、犯罪対策の観点から適切な対応が図られるよう、働きかけを実施してまいります。中田優子くん はい。ありがとうございます。火曜日の一般質疑でも行いました通りやはりICTリテラシーの向上ですね、国民に是非とも周知喚起をしていかなければいけないというふうに 思っております。またSNS事業者のこのアプリの使用が詐欺犯罪を招きやすい仕様になっていないか。 などの確認とともに引き続き、この詐欺の実態に対する対策について各事業者との密な連携をお願いしたいというふうに思います。 続きまして、このマッチングアプリについてもお伺いをしていきます。SNS型のロマンス詐欺の接触ツールとして、最も多いのがマッチングアプリとなっております。 このロマンス詐欺の全体の約32.6%を占めております。このマッチングアプリに対する被害対策においては、2024年9月 デジタル庁警察庁より関係団体に対して、マイナンバーカードの積極的な活用を要請されたと承知をしております。 本年の2月の新聞記事によれば、SNS型ロマンス詐欺の被害件数は昨年で5604件被害総額は552億円にも上ると報道がされておりました。 この深刻な状況に対し、警察庁では、具体的にどのような対策に取り組まれておられるのでしょうか、お答えをお願いいたします。警察庁遠藤審議官お答えいたします。 SNS型ロマンス詐欺におきましては、被害者との接触ツールとして、マッチングアプリが利用されている例が多いと いうことでございますこのサービスを利用される方が詐欺被害に遭わないよう警察におきましては事業者と連携し取り組みを進めております。具体的には業界団体に対して公的個人認証サービスを用いるなどした本人確認方法の厳格化についての要請を行う。 たり、 また特にSNS型ロマンス詐欺に悪用されているアプリの運営事業者に対しては個別に働きかけを実施して、既に一部の事業者においては、マイナンバーカードを用いたことで公的個人認証サービス等による本人確認が行われております。またこれらの事業者に対しまして、ユーザーが被害詐欺被害に遭うことがないよう、 具体的な犯罪手口の情報を提供する提供するとともに、ユーザー向けの広報啓発の依頼も実施しているところでございます。今後ともこれらの事業関係事業者と 緊密に連携して被害防止に向けた取り組みを一層推進してまいりたいと考えております。中田優子くん はい、ありがとうございます警察庁の方でもですね、本人確認の厳格化を行われているということでして、またですね国民を詐欺から守るための総合対策2.0の中ではかなりですね、数々の政策が列挙されております。 やっぱりIDパスワードのネットからの不正な取得なんかもすごく増えておりますので、こういった形でいろんな多角的な方面から対策を講じていただければと思います。 そしてつぎに、2025年6月デジタル庁におかれましては、 一般社団法人恋愛結婚マッチングアプリ協会と連携をし、本人確認の強化、そして環境整備に努める。協定を締結するなど、一定の防犯対策を講じられていると認識をしております。 この協定ではマッチングアプリサービスにおいて、マイナンバーカードを活用して安心安全に利用できる環境の構築を進めるとともに、マイナンバーカードの利用の促進を図ることと が目的とされております協定の中身を見てみますと、 連携協力事項の①には、マッチングアプリサービスにおけるマイナンバーカードによる年齢独身証明、所得証明等の属性情報の確認の活用を進め、マッチングアプリサービスの信頼性の向上を図ると記載がございます。 このように協定を締結しているアプリ事業者が利用者の独身証明 そして所得証明などを取得して、その中にある情報を確認できることについて利用者の目線に置きますと、これは情報漏えいに繋がるのではないか、大丈夫なのかと ちょっと不安を覚える方もおられると思いますけれども、こういったセキュリティ対策は問題はないのでしょうか？デジタル庁上仮屋審議官お答え申し上げます。 デジタル庁では、マイナポータルAPIというマイナポータル上で確認できる独身情報などの個人情報を本人の同意を前提として、外部の民間事業者等に 連携できる仕組みを提供しており、事業者等は、この活用によって正確な情報の効率的な取得が実現でき、 サービス利用者の負担も軽減できるものです。デジタル庁ではまず、事業者等にマイナポータルAPIをご利用いただく前に、 組織的物理的技術的その他の情報セキュリティ要件について審査を実施しており、さらに利用者が実際にマイナポータルAPIを通じてご自身の情報を事業者等に提供する際には、 マイナンバーカードを用いた確実な本人確認を行った上で、提供する情報及び提供する相手方を本人が都度確実に確認できる仕組みとしています。 引き続きマイナポータルAPIに関し、個人情報の方が適切になされるよう、しっかりと取り組んでまいります。中田優子くんはい。 そうですねマッチングアプリに関しましてはやはりこれかなり近年利用が急増してましてデジタル庁その協会のホームページ見ますと、現在4人に1人、25.1 25%弱の方はマッチングアプリを介して自分のパートナーを見つけて結婚されたという情報もあって非常にニーズは高まっております。 ですのでこういった利便性と、そして信頼性両方の面が求められているというふうに捉えております。またマッチングアプリのこの顧客データ がロマンス詐欺グループにもし渡ってしまうということになれば、もう大変なことにもちろんなります。これは絶対に避けなければいけません。ですのでましてや政府としてですね、マッチングアプリ事業者に マイナンバーカードの活用を推進し、そして個人データの取得を行わせている。こういった こういったことを行われている以上はその後のデータ保管等につきましても、厳格な管理体制を求めていくべきであると考えております。 ですので今後はセキュリティ対策を含めたマッチングアプリ事業者との体制作りをお願いしたいと思います。そしてつぎに、各省庁や 自治体でも活用されております。LINEについてお伺いをしていきたいと思います。現在LINEは一般的な連絡ツールとして個人においても全国的に普及をしており、 政府、そして地方自治体におかれましても、LINE公式アカウントを作成し、発信ツールとして利用されていると承知をしております。一方で、LINEを利用したこの近年偽警察詐欺が急増しておりまして、 そしてこれは詐欺なのか、公的な機関なのかそういったものの見分けが非常につきにくくなっているのではというところで懸念をしております。 行政がLINEを活用することにおいては、国民にリーチしやすいなど このメリットがあると理解はしておりますが、行政が活用していることを逆にここを逆手に取ってですね、偽警察詐欺のような犯罪に利用されているという実態もあるというふうに考えて感じております。 そこでしょ。総務省としては、事業者との連携を含め、今後具体的にどのような対策を行っていくのでしょうか？湯本局長お答え申し上げます。 総務省におきましては、今委員からも御指摘がございました、偽警察官詐欺対策も含む電気通信サービスの不正利用への対策については、 電気通信事業者とも連携しながら取り組みを進めているところでございます。 特に最近では、LINEビデオ通話を悪用した偽警察詐欺が多く発生していることから、現在LANや風車におきましては、詐欺が疑われるLINE通話が判定された場合において、通話が指示に警告を表示するといった自主的な取り組みが行われているものと承知をしております。 法務省といたしましては、このような事業者による不正対策の取り組みについて、必要に応じて他の事業者へ共有を図ることや、新たな取り組みについて問い合わせがあった際に、 必要に応じて法的な解釈を示し、法的安定性を確保することなどを通じて、事業者による取り組みの後押しをしてきたところでございます。 総務省といたしいたしましては、引き続き官民連携により、偽警察作業を始めとする。不正利用を防止するための環境整備に努めてまいります。中田優子くんはい。 このラインの警告バナーですね、ご説明を総務省の方から受けましたけれどもやっぱり大きくこの画面に警告マーク が出て危険ですよというようなお知らせをされるようなこういった視覚でもすぐ捉えられて誰が見てもわかりやすいような そういった警告が出るというのは非常に詐欺の防止策として有効な手立てであるというふうに考えております。やっぱり利用者側の目線に立って、わかりやすいとか見やすい、伝わりやすい。 そういった対策が有効であると思いますので引き続きよろしくお願いいたします。そしてですね、 このここまでは事業者との連携についてお伺いをしておりましたが、その次は相談窓口についてもお伺いをしていきたいと思います。現在、 契約の本人確認等はもちろん実施をされておりまして、SNS事業者との連携、また様々な対策を講じられていると承知をしてございます。 ただ詐欺被害は増加を続ける一方で、重要となってきますのがやはり最終的なよりどころとしての相談窓口であるというふうに考えております。しかし詐欺被害に限らず、 所長への各種問い合わせ先については、存在自体を知られていないというところも多く、また活用されていない窓口が多いというふうに感じております。また総務省とデジタル庁で管理運用をされているがボット については、国民が知りたい情報をいつでも入手できるFAQを 各省庁からまとめた相談チャットボットであり、各省庁やまた自治体ホームページなどにもこういったバナーが貼り付けられており活用できるものであると承知をしております。 しかしまだこの各省庁のFAQについても内容の充実がまだされておらず、LOVOTの存在自体も国民には周知をされておりません。そこでデジタル庁にお伺いします。このロボットについては国民から一つの窓口から欲しい情報が取れる。 素晴らしい仕組みであると考えますが、ブラウザのみの運用にとどまっているために、やはりそこにたどり着くまでに たどり着けない。途中で終わってしまう。諦めるような利用者がいるかと思うんですけれども、ここを技術的にアプリ化することは可能でしょうか？岡田審議官 お答えいたします国地方公共地方国地方共通相談チャットボットいわゆるがボットですけれどもこちら国民の利便性の向上自治体の負担軽減等を図るため、 国民から問い合わせニーズが多い行政分野を中心に国が一定程度統一的に回答できる質問に対応するチャットボットでございます。 データ庁がシステムの開発運用、総務省が各府省におけるFAQ作成の支援等をそれぞれになっておりまして連携して委員ご指摘の通りWebサービスとして現在提供しているところでございます。 デジタル庁といたしましては、相談窓口を案内する手段といたしましてガボ島をアプリ化して提供することが最適であるかどうかも含めまして、総務省も含めてですね相談しつつ対応してまいりたいと考えております。 中田優子くん。はい。 ありがとうございますちょっと一番大事なところ最後あったんですけれども総務省としてですね、この相談窓口電話センターの周知をより心がけていくべきと思うんですけれどもボットの活用ですね、こういった形アプリの創設を含めて、 越国民の使いやすい形で電話センターの周知に努めるべきであるというところを総務大臣としてはどのようにお考えか最後、ご答弁をお願いいたします。林総務大臣総務省におきましては、詐欺電話対策等のため、 昨年6月に消費者相談窓口として電話センターを設置しております。 このセンターにおいては国民の皆様から詐欺電話等に関する相談を受け付けている他、電話の不正利用に対する具体的な対策のご案内を進めてきておりますが、 より多くの方に必要に応じて電話センターを活用いただけるようにするためには、こうしたセンターの活動に関して更なる周知が必要であると認識をしております。 国地方共通相談チャットボットがボットにおいては国民からの問い合わせが多い行政分野を中心に、国が一定程度統一的に回答できるFAQを掲載している。 承知しておりますが、現時点で電話センターに関する情報はこれに掲載されていないと承知をしておるわけでございまして 今後はこうしたがボット等々の連携に加えまして、関係省庁、そして関係事業者の皆様の協力を得ながら、総務省公式SNSですとかリーフレットなど 様々な媒体で電話センターについて一層の周知を図っていきたいと考えております。 中田優子くん。はい、ありがとうございます引き続き、一体的な取り組みをお願い申し上げまして質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、馬場成志くんが委員を辞任され、その補欠として上野通子"
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      "text": "くんが選任されました。伊波洋一くんはいさい沖縄の風の伊波洋一です。 本改正案に特に異論ありません。一方、国内の契約を厳格化することにより、犯罪の手口が海外からの電話やデータ通信にシフトする傾向も見られます。 特殊詐欺においては、約75%が国際電話からの着信 SN型SNS型投資ロマンス詐欺においては9割がLINEなどのアプリ経由となっています。不審な国際電話やEメールなどのデータ通信からの接触には慎重に対応する、あるいは 着信させないように設定するなど、ユーザー側の対策を促すことも重要だと考えます。総務大臣の見解を伺います。林総務大臣 近年の特殊詐欺などの実態、今ご紹介いただきましたように、 このそういう状況でございますので国際電話やメールなどのデータ通信を悪用した。詐欺への対策非常に重要なことになってきております。国際電話については真に必要としない方に対する国際電話の利用休止 などの方策が効果的であると考えておりまして総務省としては民間事業者が運営する国際電話不取り扱い受付センター の体制強化を図るとともに、迷惑電話対策相談に関する電話センターを設置するなど、神廉官民連携による対策を進めております。 またいわゆる詐欺メールについても、業界団体に対する要請を通じまして、なりすまし防止のための技術の普及を推進する他、 利用者への一層の注意喚起を行うなど、官民連携を図りながら対策を実施しているところでございます。 引き続き、国際電話やメールといった通信サービスを悪用した犯罪の動向を注視いたしまして、必要に応じて対策の強化を図るとともに、 こうした取り組みの周知、これをさらに徹底することにより、利用者の方々が安心して通信を利用できる環境を整備してまいります。伊波洋一くん 特殊詐欺の1件あたりのが、被害の額の大きさを考えますと本当に周知をさせていくことがですね大変大事だと思いますので是非よろしくお願いいたします。 前回に続き、沖縄県先島5市町村からの島外避難計画について伺います。特殊標章とは、武力紛争時の文民保護にあたる要員や 施設や湯輸送し、 主手段などを表示することで軍事目標と非軍事目標を明確に識別して、文民保護の効果を期待できる国際人道法上の表彰です。前回お聞きできなかったのですが、沖縄県訓練に関して、国交省が管理する空港、港湾、区 航空機、船舶において特殊標章の交付要綱を作成していますか。また国交省の管理する空港港湾について特殊標章の交付 使用が想定されていると考えていいよいいでしょうか？国交省足立審議官 国土交通省では、国土交通省における特殊標章及び身分証明書の交付等に関する要綱を作成しております。この要綱におきまして、国土交通省職員や所管する指定公共機関、これには国会社や海運会社も含まれますが、 その職員が実施する国民保護措置に使用される場所等を識別するさせるための特殊標章の交付手続きや留意事項等について定めてございます。 また、国が管理する空港につきまして、この要綱に基づきまして、特殊標章の交付使用を想定しているところでございます。以上です。 伊波洋一くん基本指針ガイドラインでは特殊標章の交付要綱の作成が求められています。 県や市町村、国交省は交付要綱を作成しています。防衛省は必要に応じて交付要綱を作成すると答弁されています。 しかし有事に防衛省が必要か否かを判断して交付要綱を定め、自衛隊から申請を受け付けて、実際に表彰を許可し、交付するというような時間的な余裕があるとはとても考えられません。だからこそガイドラインは、 あらかじめ交付要綱を定めるように求めています。防衛省があえて今、交付要綱を定めていないということは、自衛隊は住民避難に当たっても、 特殊標章を使用するつもりがないと理解してよろしいですね。防衛省伊藤審議官 お答えいたします。ジュネーブ条約ですね第1追加議定書67条の1 ではですね文民保護組織に配属される軍隊の構成員及び部隊が尊重されかつ保護される条件として、特殊標章を表示する他文民保護任務の遂行にジョージア寺でかつもっぱらその遂行に従事すること また紛争の間、他のいかなる軍事上の任務を遂行しないこと要員が文民保護の任務から逸脱している。 期待する紛争当事者に有害な行為を行うことなどが規定されております。 なお、当該規定はジュネーブ諸条約上の文民保護組織としての保護を受けない自衛隊の部隊が住民の避難誘導等に当たることを否定するものではなく、こうした行動は軍事行動から生じる危険から住民を保護するために行うものであることを踏まえると、 国際人道法に直ちに違反しているとは言えないと考えております。その上で防衛省自衛隊は有事においては武力攻撃の排除という主たる任務を遂行するとともに、 こういうふうに支障のない範囲内で可能な限り国民保護措置を行うことになるため、文民保護任務に専従することは基本的には想定されておりません。 したがって、防衛省自衛隊においては、文民保護組織として、活動することが前提となる特殊標章の交付使用に関する要綱を現時点であらかじめ定めることはしておりません。 いずれにいたしましても実際の事態発生時において特殊標章を使用するか否かについては個別具体的な状況に即して判断することになると考えております。 伊波洋一くん今の言ってることは正しいと思いますねと言え実際はですねですから 一旦特殊保証を付けるとですねこれは戦闘の期間中使えなくなるということなんですよね。でも、皆さんはこのあたかも何かPFI線がですね使えるかのような形で皆さんに周知をしている。 そういう状況に今なってます。やはりこういう意味ではですね私達はですね今回のこの国民避難避難計画など保護計画の中で、 自衛隊が主運用するPFI船舶は国際法上の軍隊であって、有事に良いは軍事目標となる。 したがってですね、今のようなやり方でやると、1944年8月22日沖縄から本土への学童疎開戦が鹿児島沖で たべ潜水艦によって沈められ、学童784名を含む1484名4人が亡くなった対馬丸事件の悲劇がですね、本当に再現するかもしれない。 このようなことがですねけ、県民の記憶に深く刻まれてます。 中谷前防衛大臣は沖縄戦の悲劇を繰り返さないために住民避難に万全を期すと繰り返していました。防衛省、自衛隊が特殊標章も使用しない。 軍事目標である自衛隊PFI船舶を住民避難に使用することは、果たして住民の安全、確保に万全を期していると言えるのでしょうか？自衛隊PFI船舶は、有事に先島、 初頭に自衛隊の部隊を輸送する任務を与えられてます防衛省によれば例えば配付資料2の通り 2025年9月の米菓兵隊との日米共同演習でぞ龍斗ドラゴン25でPFI船舶ナッチャンワールドが陸自部隊を 運ぶ輸送物資輸送訓練を、そしてまた10月の自衛隊統合演習ではPFI 1000博大とナッチャンワールドが自衛隊ミサイル部隊など沖縄県まで運ぶ部隊装備品輸送訓練を実施しています。自衛隊輸送艦による住民避難は 壱岐に軍隊を運んできて帰りに行き、秋のスペースで特殊標章を使わずに住民避難を手伝うというようなもので、軍事目標 攻撃目標とされても国際法的に保護されません。逆に住民が乗っていることで、敵対勢力から攻撃を受けないとすれば、住民を 人間の盾として利用する日本政府の国際人道法違反行為と見られかねません。避難のためとはいえ、特殊標章を使わない。 攻撃目標となる運転にあえて乗りたいと思う人住民があるでしょうか？特殊標章を使用しないなら、自衛隊が避難に関わらない方がよほど受住民の安全に繋がるものではないでしょうか？いかが。 考えますか。伊藤審議官 お答えいたします。先生からPFI選の話が出ましたけれどもまず、自衛隊の輸送アセットがですね、ジュネーブ諸条約第1追加議定書第52条2で規定する。軍事目標に当たるか否かについては、実際に武力紛争が生じた場合において、 その時点における状況下で判断する必要があるものであり、一概にお答えできないものだと認識しております。 その上で先島諸島からの住民避難の検討様々な訓練をやっておりますけれども、万が一の事態に備え平素からの取り組みとして、防衛省自衛隊を含めた関係機関が連携して行っているものであり、 住民の安全確保の実効性を高めるものと認識しています。先ほどもお答えいたしました通りですね 自衛隊の部隊がですね、住民の避難誘導等に当たることはジュネーブ条約でも否定されているものではなくて、こうした行動は軍事行動から生ずる危険から住民を保護するために行うものであるということで、 国際人道法に違反しているとは言えないと考えております。 実際に国民保護をどのように実施するのかについてはその時々の状況を踏まえて政府として判断するものとなりますが、防衛省自衛隊としては武力攻撃を排除という主たる任務を実施しつつ、その任務に支障のない範囲で可能な限り国民保護措置を実施してまいります。 防衛省自衛隊としましては、いたしましたこうした検討訓練に参加し、関係省庁等との連携を深めることで、国民保護の実効性を高めていきたいと思っております。 申し合わせの時間が来ております。おまとめください伊波くん いずれにせよですね先島で今起こってることは、本当の有事を対応するものなんです。ですからそういうことを含めて、これからもですね、しっかり国民、県民が守られるよう、しっかり質疑をしてまいりたいと思います。以上です。安野貴博くん"
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      "text": "はいチームみらいの安野貴博でございます。我々チームみらいみらい議会というウェブのプラットフォームを運営しておりまして国民の皆様にいろんな議案をわかりやすく伝える。 あるいは当事者有識者の皆様の声をAIインタビューという形で聞くというそういったプラットフォームになっております。 今回の携帯電話不正防止法の改正案につきまして、有識者、当事者の皆様の声を264件合計約47時間のインタビューを通じて集めております。 本日はここでいただいた意見そしてヒアリングをさせていただいた事業者の皆様の声をもとに質問をさせていただきます。 まず規制対象の範囲についてお伺いいたします。 5月12日の衆議院総務委員会において、チームみらいの武藤委員の質問に対してSMS機能のないデータ専用SIMは規制の対象外とするという旨のご答弁がございました。 農業用途やIoT M2Mといった正当な利用がですね過度に制限されるべきでないという趣旨には私も賛同するところでございます。一方で通信技術や利用シーンは急速に進化をしております。 現時点においてもSMS機能を有する有するデータ専用SIMがIoT用途で使われることもございます。 これ調べてみると例えばですね離れて暮らす高齢者や子供の見守り端末あるいはコインランドリーや自動販売機、宅配ロッカーなどの無人の設備 工場や建設現場の機械の遠隔監視といった身近な場面でございます。 SMS機能のありなしをもって機械的に線を引いてしまうと、こうした正当なIoTの利用まで意図せずに規制されてしまう恐れがございます。そこで、総務大臣にお伺いいたします。 SMS機能のついたデータ専用SIMがIoT M2M用途に利用される場合これも本邦のを規制対象となるのでしょうか？見解をお聞かせください。林総務大臣 この法案の本人確認等の対象とする。 データ通信専用SIMの種類については、省令において具体的に規定することとしておりますが、不正利用の実態やそれらへの対応に係る実効性の確保、また利便性の影響なども総合的に勘案して決定するべきと 考えております。IoT機能を無機器向けのSIMについてはその用途に応じて機能利用方法が制限されておりまして、 不正利用の恐れが低いこと、様々な商品サービスに付帯して提供されているため、規制対象とした場合の社会経済活動への影響が大きいこと などかSMS機能の有無に関わらず、本人確認等の対象とすることは現時点において想定しておりません。 対象外とするIoT機器向けのSIMについては、その機能や利用方法の制限内容など様々様々な場合があり得ることから、 今後、携帯通信事業者などから技術動向ですとかサービス提供の実態把握した上で検討してまいりたいと考えております安野貴博くん はいご答弁いただきまして誠にありがとうございます。 IoT用途につきましては規制の対象外とする旨明記を明言いただいたと思います。IoTを取り巻くユースケース日々増え続けております。イノベーションを阻害することのないような仕組みこれ是非整えていただいていただきたいと思っております。 つぎに2番目の質問に移ります。本人確認書法の運用についてでございます。 今般の改正では、非対面ではJP系AIを軸に対面ではICチップ読み取りを原則化する方向で整理されていると承知しております。 他方で現行の制度を見てみますと、他の事業者が実施済みの本人確認結果に影響できる規定これはですね犯罪収益移転防止法施行規則には、存在をしております。 しかし、携帯電話不正利用防止法にはございません。 つまり、他の事業者がJ P K I等によって実施した本人確認結果を横断的に依拠再利用するための明示的な制度というものはまだ十分に整備されていないとこういうふうに理解をしております。 冒頭申し上げたですね未来議会のAIインタビューにおきましてもMVNO事業者からは次のような声が寄せられました。銀行などの他のサービスにおいて、利用者が既に 本人確認を済ませているにも関わらず、SIMを契約する際にはまた同じ本人確認を行わざるを得ない。利用者の立場からすれば同じです。 繰り返し求められることになり大変不便だということでございます。 また分野横断で事業を展開するスタートアップが公的個人認証法犯罪収益移転防止法、携帯電話不正利用防止法これらを全てバラバラに対応しなければならないとなりますと対応コスト非常に大きくなり、 あのスピード感も失われてしまう可能性もございます。 そこでお伺いいたします。金融サービス等における本人確認結果の再利用について政府としてどのようにお考えでしょうか、ご見解をお聞かせください。向山総務大臣政務官お答え申し上げます。 公的認証サービスいわゆるJP系AIを用いた本人確認は自治体で本人確認を行った電子証明書等の活用により、事業者における都度の審査等の負担を軽減するものでございます。 携帯、携帯電話の音声通信契約に関しては、現行法においてJ P K Iの利用可能で、 利用可能でございまして本改正案においても新たに規制対象とされるデータ専用通信専用SIMにおいても同様にJ P K Iの利用可能とすることを想定をしております。 他方、金融サービスなどに提供する時ときにおいてですねGPKIを利用せずに行った本人確認の結果について携帯通信事業者等が息をすると いう方法につきましては、犯罪収益移転防止法と異なりまして現行制度上認められておりません。 これに関しましては、総務省の有識者会議等における議論を踏まえまして、今日の対象となる。他事業者のサービスにおける本人確認結果の信頼性やし、 再申請へを確保した上で意見をする際のなりすましを防止するためのルールの整備も含めまして検討をする必要があるというふうに考えております。 今後関係者の意見を丁寧にお伺いをしながら、必要に応じて制度を整備などについて環境検討をしてまいります。安野貴博くん ご答弁ありがとうございます。今日の検討を今後されていくというところですがそこに関連してもう一点だけお伺いしたいと思います。 おそらくですね今般制度を改正の施行後には、重複する本人確認により、事業者のコスト負担が実際にどの程度生じているのか、これを把握した方が良いんじゃないかというふうに思います。 この検討を進めていかれる際にですねこうした実態を把握してその情報を用いて生かしていくというこうしたお考えはございますでしょうか？今局長 お答え申し上げます。検討に当たりましては、育児のなりすましの防止などの 不正利用対策の他、本人確認を実際に実施いただく携帯通信事業者の負担の観点からも検討することとなると考えているところでございます。息を実現することにより、 どの程度、事業者側のコストを削減できるか、現時点では具体的に把握はしておりませんが、事業者側のコストの把握にも努めた上で、不正利用対策の実効性と 携帯通信事業者の負担の観点について、どのように両立を図ることができるのか。携帯通信事業者や有識者の意見を伺いながら、今後丁寧に議論してまいります。安野貴博くん はい、ありがとうございます事業者の負担については現場から切実な声をいただいているところでございますので、是非あの実態把握をしていただいた上で前向きに検討いただきたいと思っております。 つぎに、3番目の質問に移ります今般の改正により、既存契約者についても改めて本人確認を行うことが求められます。これでですねヒアリングさせていただいた事業者によると、既存契約者全員に対してこれを行うには1年では全然時間が足りないというようなご意見 駅がございました業務フローの再設計システム開発利用者への周知などに相当の時間とコストがかかる。ためでございます。 特にですね、契約時の住所と住民票上の登録住所が一致しない こういった場合にですね事業者の努力のみではなかなか解決し得ない要素もあるというふうに認識をしております。そこでお伺いいたします既存契約者に対する本人確認の実施に関して経過措置 そして猶予期間の設計について、現時点でどのような整理を行っておられますでしょうか？今局長お答え申し上げます。本改正案におきましては、 施行時利用者本人確認として、施行日時点での契約中のデータ通信専用支部のうち、本人確認が行われていないものについて、不正利用を実効的に防止する観点から、 施行後、一定の期間内に本人確認を行うことなどを携帯通信事業者に義務づけることとしております。委員ご指摘の通り、 この措置については、携帯通信事業者などに一定のご負担をお願いするものであることから、その対象を根本の水準を満たす本人確認が行われていないなものなど 真に必要な範囲にまず限定しております。また、具体的な記述でございますが、携帯通信事業者が時間的に余裕を持ってシステムや体制の整備などを進めていただけるよう、 携帯通信事業者のご意見を丁寧に伺った上で、十分な準備期間を確保することを想定しております。安野貴博くん はいご答弁ありがとうございました本改正案の特殊詐欺対策として重要な意義を持つものだと私捉えております。 一方で、事業者の実務、国民の通信サービスの利用に大きな影響を及ぼすものでもございますので是非現場の声を丁寧に拾い上げていただきたいとそのことを強く要請いたしまして私の質問を終わりますありがとうございました。"
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      "name": "齊藤健一郎",
      "group": "各派に属しない議員",
      "text": "齊藤健一郎くんはい。45歳齊藤健一郎なんですけど3年前は若手の分類やったんですけれども もうやっぱり30代でてくるともう若手のポジション取られていったなって言って、ちょっとまだまだ若いつもりで頑張っていきたいと思います今日もよろしくお願いします。 はいこの衆議院の法案質疑終わって参議院の質疑でこれ末端になるともう質問ほぼないんですよねなのでちょっと違う角度でちょっと僕は今回やりたいなというふうに思っております。 今回の方は賛成多数で 可決されるであろうからちょっと僕は問題提起をちょっと今回行いたいなという立場からですね。ちょっと法案に関してもちょっと反対の立場でやっていきたいなというふうに思っているんですけれども今回のその議論をやっぱり聞きながらですねこの昨今のこの行政それをちょ 法案自体その追認しながらですね立法府の在り方にすごい強い危機感を今抱いております。社会で何か問題が起きれば、 即座に新しい法律を作って、国民に新たな義務を課す。これ、言わば規制のインフレです。 本来国民の自由国家として最大限尊重されるべきは、社会を律するルールは可能な限り簡素であるべきです。 しかし昨今は規制が増え続けて国民ががんじがらめになる息苦しい社会へと向かっています。治安維持や管理の効率化を優先する行政の都合に対し、この規制のインフレがもたらす。 自由の剥奪、この副作用に厳しくブレーキをかけることこそ、立法府我々の最大の責務ではないでしょうか？ この規制のインフレに関して大臣のご意見をお伺いしたいんですけれども、これちょっと最後に諸々聞きたいと思います。 そしてもう一点が、これ安野さんも言われてましたし、奥野さんも言われてたんですけれどもごめんなさい奥村さんも言われてたんですけれども やはりこの使う側の事業者と契約者っていうところにも過大なすごく手間がかかっております。使いやすいその対 MVNOのその事業者の負担等、使いやすい認証インフラのその必要性というところもそうなんですが 今回の改正案では、その携帯音声中心駅にくわえてデータ通信にかかってくるという話はもう散々やってきました。そしてJ P K Iのことについてもですねデジタル社会の基本 基盤の整備として前向きにこれ評価はしてるんですけれども、一方でやはりICチップの読み取りの対応 J P K I連携、本人確認システムの改修、サポート対応、これ諸々負担が増加して結果としてこれはユーザーの 利用料金へ転嫁されます。せっかくMVNOで安く使えるような状況になっているのにこれが結局、転嫁されていったら元も子もないなと いうふうに考えておりますそして実際にJ P K Iのその導入に伴うシステム改修ICチップの読み取り保守運用 事業者の負担が発生してですね、 この負担が重くなりすぎるって話は先ほど安野さんの方で指定いただいたんですけれども、これ総務省にお伺いしたいことが小規模事業者はこのMVNOにおいてこの在り方も含めてこの過度な開発、過度なですね。 そして運用負担を生じさせることなく、本人確認機能を導入できる環境整備を進めていくことが重要です多分これお話があった通りです。 そして簡便な本人確認を実現していくこともこれもまた重要です。 これらは多分総務省だけではなく多分次長と連携とってやっていかないといけないと思うので、その辺に関してはどのように考えているのかをお伺いしたいのがこれが2点目です。そして最後に3点目は警察庁にお伺いしたいところなんですけれども その前に私自身その海外へ行く際ですね日本国内でAmazonとかでSIMを買って、 そして現地に着いたら通信で差し替えるだけで通信ができると。これちょっと僕ソフトバンクを使ってるんですけどソフトバンクとか海外の定額とかでも結構やっぱ値段が高いので、 やはり1週間とか10日、2週間行くってなるとですね。 やはり現地のSIMを使うっていうのが安くなるから、そういうふうに通信できる便利さっていうのを海外で享受してるんですけれども今回の法案で海外のインバウンドの方が国内に来られるとそれをまたハードルが一つ上がることになります。 これもまた一つの自由の剥奪っていうところになってですね、その規制を強化すればするほど、その善良な市民の利便性が損なわれていると社会の活力が削がれていると、この自由の創出 損失に見合うだけの犯罪抑制効果が、今回の法案で実際に本当に効果が持てるのか。 イタチごっこにならないのかっていうところを警視庁にお伺いをしたいです。そして最後に申し述べ申し上げたいんですけども釈迦に説法ですけれども、 我々が法律を作る上で絶対に忘れてはならない法学の基本原則を一つあげたいと思います。刑罰は国家の最もな強力な行使であり、最後の手段 伝家の宝刀として必要最小限にとどめなければならない。これは刑法の謙抑性の原則と呼ばれるもので、もので 刑法学者の中でも反対する人は言われていないと言われます。 私は国民の自由を制限し、事業者に罰則や義務を課す。今回の法規制にもこの件抑制が求めれば求められるべきだと考えております。行政にとって新しい法律で一律に規制をかけることは 最も手っ取り早く楽な解決方法ではないでしょうか？他の手段を尽くさずに、伝家の宝刀を抜く。 手段の順番飛ばしみたいなようなことはあってはならないと思いますので、3番目の質問では、警察庁にお伺いしたいのは、この法規制をしなくても、 その他でやる方法はなかったのかも含めてですね先ほど私が申し上げた3点をお伺いしたいなと思います。 まずそう林総務大臣 一般論として申し上げますとこの新たな規制を設けることが必要な場合であってもですね、規制の目的に照らして、過度に国民の重要制約することのないよう、留意する必要があると考えております。 被害が深刻化している特殊詐欺におきましては、被害者との主な連絡手段として、携帯データ通信が利用されていることに加えまして、 不正利用が確認された主務の多くについて、契約時などの本人確認が行われていなかったことが明らかになっております。本法案はこういった事態を踏まえて、 携帯通信事業者による契約者の管理体制を強化し、データ通信専用SIMについても 本報の本人確認義務などのを対象とするものでございまして、特殊詐欺などにおける匿名による携帯通信サービスの不正利用の防止を 確実にするためには必要な規制であると考えております。本法案をお認めいただいた暁には規制対象となるデータ通信専用SIMの範囲や運用方法などの具体的な内容について 有識者や事業者などの意見を丁寧に伺いながら定めるとともに、通信サービスの不正利用の実態を注視しながら、 必要に応じてルールの見直しを行うなど、事業者や利用者への過度な規制とならないように十分に配慮してまいりたいと考えております。 また本人確認の方法でございますが具体的には省令で定めることとしておりますけれども、現行法において、音声SIMに係る本人確認、本人確認方法として、 マイナンバーカードなどのICチップの読み取りを原則的な方法と位置づけた際には、各事業者が円滑に導入できるように 事業者団体などの意見を踏まえて、十分な移行期間を設けた上で実施をしたところでございます。 この法案をお認めいただいた暁には今後、データ通信専用SIMに係る本人確認方法などについて定める省令の整備に当たりまして、 事業者団体などの意見を丁寧に伺うとともに、本改正を受けた阿保本人確認の方法について利用者への十分な周知を図ることなどを通じて、 デジタル庁を始めとする関係省庁や事業者などとも連携協力しながら、マイナンバーカードを活用した本人確認の円滑な実施に向けて、取り組んでまいります。 つぎに、警察庁遠藤審議官 お答えいたします。まず令和7年における特殊詐欺の被害額なんですけどもこれSNS型投資ロマンス詐欺を含めまして約3241億円と 過去最悪であった令和6年の被害総額を大きく上回るのが極めて危機的な状況にあります。 捜査の観点で申し上げますと警察では犯罪組織の実態解明と中核的人物の取り締まりの推進が重要であると考えておりまして、 部門の垣根を越えた対策を講じるための体制を構築し電気通信事業者の協力を得るなどしながら戦略的な実態解明取り締まり 犯罪収益の剥奪と犯罪組織の弱体化壊滅に向けた対策を進めている他、海外からの犯行につきましても外国捜査機関等と連携し、捜査を推進しているところでございます。しかしながら、 SNS型投資ロマンス詐欺におきましては、被害者を騙す際に大手メッセージアプリが9割以上で用いられ、 またその過程で様々な公的機関等からの連絡を装って多数の通信回線を用いることが一般的となっている実態があるため、これらへの対策が不可欠となっている状況にございます。この点、 今回の改正により追加される警察署長による照会手続きにより、警察から携帯電話事業者への 契約者確認の求めも実効性を持って実施することができる他、データ通信専用SIMの本人確認や多回線契約に係る役務提供拒否の規定等が設けられることにより、 携帯電話回線が犯行グループによって不正に利用されることを抑止する効果があると考えております。特殊詐欺等の詐欺の手口は一層多様化巧妙化する恐れがございますので、 本改正による携帯電話回線への対策対策を含めて、引き続き総合的な対策を進めてまいりたいと考えております。さいとうくん すいません最後に一言だけ言わせてください。この規制をかける前に僕の提案としては、僕はいつもNHK問題やってるんで、NHKが活躍できる場所だと思うんです。 やはりこの規制をかける前に政府はやっぱり広報がすごく不得意です。 その分、NHKがそれを特集を組んで一日中やるであるとか、例えば携帯電話に来たかかってくる番号をNHK ONEのところのサイトに入れると、詐欺であるっていうような、まさに情報空間の参照点として、仕事ができるこれがNHKの公共放送である役割だと思うので NHKの無償化をそろそろ皆さんも考えていただき国家に役立つNHKになっていただきたいなと、申し述べて私の質問を終わりにしたいと思いますありがとうございました。 他にご発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより討論に入ります。別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案に 賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。 よって、本案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか？ご異議ないと認め、さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。"
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