+00:00今お答えいただきましたけれどもでもそんなきれいごとが進行しているんじゃないんですよご存じだと思いますけれども全国各地で何が起きているのか例えば昨年の3月13日江東区に都営住宅にお住まいだった去年97歳の武田和子さんは今も行方不明面会もできない高齢者虐待防止法に基づいてというんだけどまずその出発点2025年昨年3月13日自宅のアパートの玄関の鍵を壊して警察官が侵入をして武田和子さんとその娘さんとその娘さんを警視庁上等署に任意同行ですけれど連れて行ったまずお聞きをしたいんだけれども厚労省老健局にお聞きします。
+01:00市町村都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援についてという非常に長い資料がありますけれどもそこで64ページ行政権限の行使と立入調査立入調査の制約ということがありますけれどもそこには何て書いてありますでしょうか。
+01:25林大臣官房審議官お答え申し上げます。
+01:43申し上げません通告に明確にございませんでしたのでその点手元に資料ございませんので今直ちにお答えすることが困難でございます。
+01:51有田芳生君昨日の夜追加で通告しております。
+01:55だからそれは伝わっていなかったのかもわかりませんけれども立入調査について質問するというのは言っていなかったですかね昨日の夜の通告行きました。
+02:076時過ぎのまあいいやじゃあすみません失礼しました。
+02:12じゃあこっちからどういうことかということをお伝えします。
+02:18このマニュアルの中にはですね警察等関係機関への援助例があったときなんだけれども例えば養護者等が立ち入り調査を拒否し施錠してドアを開けない場合鍵やドアを壊して立ち入ることを可能とする法律の規定がないできないと買い壊して入ったらだけど具体例ですけれども江東区の竹田和子さんがお住まいのところにいきなり警察官がやってきて外から買い壊して家に入って3人連れていったこれはだけど通告届いてなかったのかしてなかったのか失礼なんだけれども今読み上げましたけれども厚労省のマニュアルに基づくともう一度繰り返しますけれども鍵やドアを壊して立ち入ることを可能とする法律の規定がないからそれはできないとその理解間違ってないですね林大臣官房審議官お答え申し上げます。
+03:42個別の事案についての評価というのは差し控えたいと思いますが一般論として申し上げれば立入調査という中で鍵を壊すということまで想定されるものではないというふうに認識をしております。
+03:55有田芳生君そうするとこういうマニュアルをつくっていらしてここに明確に書いてあるできるとは解されないできないと今も御答弁なされましたけれどもこれは一般論としてもしそういうケースがあったとしたらどこに問題があるんですかね警察に問題があるんですか。
+04:17区役所に問題があるんですか。
+04:20区の担当者に問題があるんですか。
+04:23どう思われます。
+04:24感想でいいんですけれども林大臣官房審議官申し上げます。
+04:38お答え申し上げます。
+04:39繰り返し恐縮ですが個別のケースについての評価というのはこの場で答弁差し上げするのは差し控えたいと考えております。
+04:47有田芳生君警察官が鍵こじ開けてその家に住んでいる人を一方的に連れ去るということは許さないわけでしょ警視庁だって困っているわけですよこんなことを現場がやってしまうからだけどそれを指示した人がいるわけですよここだけではなくだから問題なの続いてお聞きをしたいんだけれどもこれは確実に質問通告を出しているはずなんですけれども家族からすればいわゆる連れ去りと見えることそのことは老人福祉法でいえば保護や分離ということになるんでしょうけれどもその保護分離をする場合というのは高齢者虐待防止法によるという一言ではなくてどういうケースで保護がなされ分離がなされるんでしょうか。
+05:49林大臣官房審議官お答え申し上げます。
+06:00御指摘のとおり状況を改めて整理して申し上げますと今議論されておりますのは高齢者虐待防止法に基づいて市町村が措置をする場合ということでございます。
+06:12これは具体的には家族養護者による虐待を受けている高齢者のまず医師や高齢者の心身の客観的状況に鑑みて高齢者を保護する緊急の必要があると判断される場合について市町村で高齢者虐待防止法及び老人福祉法こういった規定に基づきまして特別養護老人ホームへの入所措置など高齢者を保護する対応を講ずるとこういったことで行われているものでございます。
+06:38ご質問いただきました。国が提示しているマニュアルでこの法律の施行の具体的な進め方などを提示しておりますが保護と分離につきましてはこのように書かれております。
+06:51まず高齢者の生命や身体に関わる危険性が高く重大な結果を招く恐れが予測される場合などに高齢者を保護するために養護者等から分離する手段を検討する必要があるといったことそして施設入所や医療機関への一時入院市町村独自事業による一時保護など高齢者の心身の状況や地域の社会資源の実情に応じて保護分離する手段を検討することが必要であることといったことが記載されてございます。
+07:26有田芳生君じゃあそのときに虐待認定というのはどこが行うんでしょうか。
+07:35いろんな通報があるわけでしょいい加減な通報が多いんだけれどもだけど虐待があるといったら行政は動かなければいけないから法律に基づいて行動される本当に虐待があったかどうかというのはどこが判断するんですか。
+07:54林大臣官房審議官お答え申し上げます。
+08:04高齢者虐待防止法上虐待があったかどうかの判断は市長さんが行うというふうにされております。
+08:10有田芳生君自治体の担当職員とか地域包括支援センターの職員など専門家の方々がいわゆるコアメンバー会議でこれは虐待だなという判断をされるというのが一般的なそれでよろしいわけですね林大臣官房審議官お答え申し上げます。
+08:41今委員御指摘のとおり高齢者虐待対応に係る自治体向けマニュアルにおいて厚労省として虐待の判断あるいは行政の権限行使の判断など市町村の意思決定に当たっては組織的な協議を行うコアメンバー会議と言われていますが行うこと専門的知見を有する者の参加やアドバイスが得られるような仕組みづくりを進めるよう示しているところでございます。
+09:04有田芳生君その場合会議をやって当然議事録というのは残りますよねいかがですか。
+09:14林大臣官房審議官答え申し上げます。
+09:28御指摘のとおり会議での議事録を作成するということは重要であるということをマニュアルでも示しております。
+09:35有田芳生君重要であるということはない場合もあり得るという理解でいいんですか。
+09:43林大臣官房審議官お答え申し上げます。
+09:56我々としてはそのようにマニュアルでお示ししておりますが全てのケースにおいて市町村が具体的に作成されているかどうかについては我々は把握はしてございません有田芳生君だから議事録をつくっていないところもあるからそれは本当に虐待だったかどうかというのはわからないわけですよ家族にすれば昨年3月に家から突然警察官が入ってきて警察署に連れて行かれてそれ以来もう1年以上もう98歳になるのに行方もわからない竹田和子さんこの個別ですけれども江東区のケースだけれども虐待の根拠を何一つ示すことができない会議録はないんだからこんなことが起きているわけですよただそれが今度の法改正で改善されるのかという問題なんです。
+10:48一般論として正しい方向性としての補助人に一本化するというそれはいいことでしょう。
+10:56現場でいろいろな問題が現在進行中で起きているわけだからやはりこれは議事録は徹底して作らなければいけないという方にマニュアルを強く示していただけませんか林大臣官房審議官お答え申し上げます。
+11:29先ほど申し上げましたとおり厚労省としては現在でもマニュアルにですね議事録を作成するように記載してございますので今後その取扱いを徹底するように自治体に周知していきたいと考えております。
+11:42有田芳生君マニュアルには正しいことが書かれていてもそれをやっていないところがあるから問題が起きてしまっているのでそれを徹底確かにもっと強くしていただきたいというふうにお願いを申し上げます。
+11:57それでこの江東区の武田和子さん97歳今98歳問題は先ほども面会のことが言葉に出ましたけれどもその前に質問通告をやっている3番目の虐待認定をするときにコアメンバーもいいんだけれども専門的知見を有する者との連携というのは必要なんじゃないですかね区の職員の皆さんにしてもその周りの福祉の関係の人についても専門的でない方もいらっしゃるわけだから専門的知見を有する者との連携というのは考えてもいいんじゃないかと思うんですけれどもいかがでしょうか。
+12:40林大臣官房審議官お答え申し上げます。
+12:49厚生労働省としては高齢者虐待対応に係る自治体向けマニュアルにおきまして虐待判断行政の権限の行使等の意思決定に当たって組織的な協議を行うことに加えまして御指摘のように専門的知見を有する者の参加やアドバイスが得られるような仕組みづくりを進めるよう示してございます。
+13:07しかしながら自治体の規模等により市町村単独によってこういった仕組みづくりが困難な場合もあることから厚生労働省といたしましては補助事業によりまして都道府県における弁護士あるいは社会福祉などで構成される高齢者虐待対応専門職チームなどの活用によって専門相談窓口を設置することや虐待防止ネットワークの有識者アドバイザーに相談する体制を構築するなど都道府県による市町村のバックアップ体制の構築に対して支援を行っております。
+13:42現状では38の都道府県におきまして虐待事案への対応に関して市町村からの相談に福祉法律などの専門職が対応する権利擁護相談窓口が設置されているというふうに把握しております。
+13:58また、市町村の活用状況といたしましては360の市町村これは調査に回答いただきました。市町村の約半分でございますけれどもが都道府県に設置されているこの専門相談窓口を活用しており例えば支援者間の一定した支援の方向性の統一現状の支援の方向性が間違っていないか法的に問題はないかなどについての相談を行っていると承知してございます。
+14:23有田芳生君根本的にはこの人が虐待かどうかというのは現実に起きていることで言えば近所の人が嫌がらせで虐待されているよとかそういう通報だってあるわけですよだからそういうことで例えば議事録が残っていないこの人が本当に虐待されているのかどうかというのは判定できないだからそういうときに実際にしても人数が少ないとか大変だというのは聞いているんですけれども例えば虐待されているかどうかこの人はどうしなければいけないのかということその判断の過程で司法審査なんかを導入するということも必要な一つの方向だと思うんですがいかが思われますか。
+15:06林大臣官房審議官お答え申し上げます。
+15:16高齢者虐待防止法の基づく方向につきましては先ほど来御説明申し上げておりますようにその対応が適切に行われることが重要でありまして厚労省から示しているマニュアルにおきましても先ほどからルールを申し上げたような組織的な協議あるいは専門的知見を有する者の参加アドバイスが得られるような仕組みづくりを進めており都道府県による支援についても補助を行っております。
+15:39ただし、御指摘のように高齢者虐待防止法に基づく保護につきましては市町村が虐待を受けている高齢者のご意思高齢者の心身の客観的状況に鑑み家族等の予護者による虐待を受けていると疑われる高齢者を緊急的に保護する必要があると判断される場合に講じられるものでありましてこの判断は緊急性を有するというふうに考えておりますので議員御指摘のような司法判断の導入についてはそういった観点から慎重な検討が必要というふうに考えております。
+16:11有田芳生君そのことについて関連してお聞きしたいんですけれども厚労省は各地方自治体に貢献人非貢献人貢献人をつけることに対して数値目標というのは出していらっしゃるんですか。
+16:33数値目標林大臣官房審議官お答えを申し上げます。
+16:46承知している限り保険人をつけることの数値目標というものを定めるように国から示しているということはないというふうに認識しております。
+16:54有田芳生君だから数値目標をつくっている地方自治体なんかが現場の政策主義なのかどうかは分からないけれどもやはり無理をしているというケースがあるんですよさっきの江東区の現在98歳になる竹田和子さんも1年以上どこに行っているかわからないというじゃあ面会できないのは何なのかということについてお聞きをしたいんですけれどもこれは5番目の質問で出しておりますけれども面会制限についてマニュアルで書かれておりますよね面会制限の条件についてちょっと教えていただけますか。
+17:45林大臣官房審議官お答え申し上げます。
+18:03面会制限の要否につきましてはマニュアルでは虐待の内容や経過高齢者の意思や心身の状況擁護者の態度等から擁護者と面会することによる高齢者の心身にあたる危険性や弊害を考慮して総合的に検討して判断するということまた面会制限の対象となる高齢者養護者にとっては相互に面会する利益の制約となることに鑑み当面の面会制限の期間と定期的な評価をする時期を定め面会制限を解除する要件や方法などを検討しておくことが必要です。
+18:45などと記載してございます。
+18:47有田芳生君要するに高齢者及び養護者に処分内容を通知しなきゃいけないわけですよね行政手続法に基づいてところがよくわからないことがやっぱり現場では起きていて繰り返しですけれども江東区のケースだとこれ基本的なことでお聞きをしたいんだけれども公権人が面会を拒絶する権限というのは法的にあるんですか。
+19:25これ法務省ですね松井民事局長。