# 2026-05-22 文部科学委員会

- 院: 衆議院
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## 1. 斎藤洋明 / 文部科学委員長 — 00:19:51

議題は以上で終わりです。 本部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際お諮りいたします。 本件調査のため本日先付参考人として文部科学省総合教育政策局長塩見瑞恵君初等中等教育局長餅月忠君高等教育局長郷田哲夫君科学技術学術政策局長西条正明君スポーツ庁次長浅野津幸君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めますよってそのように決しました。 質疑の申出がありますので順次これを許します。 川井明君。

## 2. 河井昭成 / 国民民主党・無所属クラブ — 00:20:28

おはようございます。 国民民主党の川井明です。 お許しをいただきましたので通告に従いまして質疑を行いたいと思います。 まず最初に地域の学校に通う医療的ケア児についてお伺いをしたいと思います。 小児医療の進歩によって多くの命が救われるようになった一方医療的ケア児の数はこの15年で約2倍に増加して現在2万人を超えているという状況です。 このような状況を踏まえて令和3年9月には医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律医療的ケア児支援法が施行されました。 これにより在宅診療体制やレスパイトといった福祉の枠組みが徐々に整備をされ近年では地域の通常学級に通う子どもたちも増加をしております。 しかしながら医療的ケア児とその家族が地域社会の一員として十分に社会活動に参加できているとは言い難い状況にあります。 支援法の理念では医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支えることが謳われていて地域社会全体で参加できる体制の整備が求められていると考えています。 特に教育現場に目を向けますと医療的ケア児の就学先は従来特別支援学校が中心でありました。 しかし、平成23年の障害者基本法の改正さらには平成25年9月の学校教育法施行令の改正によって就学先の決定方法が見直されました。 障害の状態教育的ニーズそして教育学医学心理学などの専門的知見からの意見等を総合的に踏まえて最終的に市区町村教育委員会が就学先を決定する仕組みに改められた結果近年では医療的ケア児が幼稚園小中学高等学校の通常学級や小中学校の特別支援学級に通う児童生徒が増えております。 そこでまず最初に地域の小中高等学校等に在籍する医療的ケア児の人数の推移その増加の背景について文部学省の分析をお伺いしたいと思います。 本地づき所当中等教育局長お答えいたします。

## 3. 中等教育 / 局長 — 00:22:44

小学校中学校高等学校に在籍する医療的ケア児の数でございますけれども5年の分析をしてみますと令和5年度1231名のところ令和6年度2342名と年々増加傾向にございます。 これは国からの支援とともに地域における医療的ケア時に対する体制等も徐々に法律の改正の制定等によりまして整ってきたものも背景にあると考えてございます。 川崎成君。

## 4. 河井昭成 / 国民民主党・無所属クラブ — 00:23:29

医療的ケア時の通学支援についてはかねてより喫緊の課題として指摘されているところです。 特別支援学校における現状を申し上げます。 スクールバス等の通学支援制度はありますが医療的ケア時については看護師の同情や医療機器への十分な対応が困難であるため多くの場合保護者が毎日の送迎を担わざるを得ない状況にあります。 この課題に対し近年は支援の拡充が進められておりまして例えば私の滋賀県での事例で言いますと通学途上に医療的ケアを必要としてスクールバスに乗車できない県立特別支援学校の児童生徒を対象に自宅と学校間の片道を1回として1人当たり年間12回の送迎を実施する保護者支援事業などが行われているなどさらなる拡充が求められていますけれども改善に向けた取組が少しずつですけれども図られているところです。 一方で地域の小中高等学校等に通う医療的ケア児の通学についても多くの場合保護者の付き添いがなければ峠港が困難な状況に変わりはありませんこの峠港の対応が保護者の就労継続や生活そのものに大きな影響を与えると切実な声が上がっております。 地域によっては看護師同乗タクシーであったり福祉タクシーを活用した取組も開始をされていますけれども全国的な幅広い普及にはいたっていない地域の学校における通学支援は依然として十分とは言えない状況にあります。 どちらも対応を進めなければいけないんですけれども特に地域の学校に通う医療的ケア児が増加している現状を踏まえるときこの通学に関する課題の解消は単なる送迎の問題にとどまらず医療的ケア児の教育を受ける権利を支える基盤そのものであると考えるところです。 そこで、医療的ケア児が地域の学校に通う際の通学の状況について国としてどのような課題認識を持っているのかまた医療的ケア児の教育環境の整備として今後どのように支援体制を整備していくのか見解をお伺いしたいと思います。 餅月所当中等教育局長。

## 5. 中等教育 / 局長 — 00:25:30

お答え申し上げます。 まず先ほどの私の答弁で小学校中学校高等学校に在籍する医療的ケア児の数5年間の数と申し上げまして例は元年度1231名例は6年度2342名と言うべきところでございました。 あるいは5年度の1231名というふうに間違ってしまいました。 大変申し訳ございませんその上で今の御質問でございますけれども川尾委員御指摘のように登校時に保護者が付き添いをしなければならないケースが多いということにつきましては地方公共団体そして私どもも課題認識を持ってございます。 その上で、令和3年に成立しました。 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の趣旨を踏まえまして医療的ケア児が保護者の付き添いがなくても適切な医療的ケアを受けられるようにするために教育委員会等に対しまして陶芸工事への車路への同情を含む医療的ケア看護職員の配置に係る経費を補助してございます。 この保護者の付き添いにつきましては真に必要と考えられる場合に限りを努めるべきであることやむを得ず協力を求める場合には真に必要と考える理由や付き添いが不要になるまでの見通しについて保護者に丁寧に説明をすることなどを教育委員会等に通知をいたしまして教育委員会の担当者が集まる会議においてもその旨周知を図っているところでございます。 教育委員会等が色手ケア児支援法の趣旨を踏まえた対応ができるように文部科学省としては引き続き予算事業を目標にして引き続き必要な支援を行ってまいりたいと考えてございます。 川崎成君。

## 6. 河井昭成 / 国民民主党・無所属クラブ — 00:27:27

私の友人がこの春高校に進学をいたしました。 医療的ケアが必要なお子さんです。 朝の登校が非常に厳しいと保護者の方から伺っています。 帰りの下校は放課後デイサービスの方の仕組みをうまく使ってくださってこれは自治体の方も非常に苦労して対応を進めているんですけれどもそれを使って何とかしのいでいる状況それでも対応できないときはやはり保護者が迎えに行くという状況にあります。 このような状況ですとなかなか高校に進学するのは地元の小中学校よりもさらに遠いところに通うことが多くなるのでこの先を考えるときになかなか進学を選択するのが難しくなるのではないかといった懸念があるなと私は今ちょっと考えているところですがこのようなことも踏まえて次の質問に移りたいと思います。 この高等学校における医療的ケア児の支援体制とりわけ看護師の確保について伺いたいと思います。 これはまたまた滋賀県の事例となり恐縮ですけれどもこれまでに滋賀県で高等学校を卒業した医療的ケア児は令和7年度3月に卒業された1名です。 滋賀県では初めて卒業生を排出したところといえます。 昨年度在学中の医療的ケア児は1名でした。 諸問で伺いましたけれども全国でも100名伺いましたが高校生に限ると全国でも100例あるかないかという状況で決して事例としては多くないわけです。 地域においては高等学校に進学を希望する子どもたちへの対応の経験値が少ない状況にあってある意味手探りの状況にあります。 しかし、義務教育段階における医療的ケア時の数が増加傾向にあることを考えるならば高等学校への進学を選択してもらえるようにする必要があると考えます。 しかし、最も重要な医療的ケアを提供する看護師確保にも課題がある状況が地域にはございます。 実際義務教育段階でも入学直前まで看護師が見つからなかった保護者自身が看護師を探し回らなければならなかった校外学習や修学旅行に対応できる看護師が確保できないといった切実な声が上がっています。 これは高等学校でも同様の課題だと考えます。 また、看護師を確保できても看護師が一名体制であって体調不良などの急な休暇取得の場合保護者の付き添いで対応それもできない場合は学校を休まざるを得ない状況が発生したり部活動や生徒会活動などまで看護師さんの配置を想定していなかったりという状況に医療的ケア児本人や保護者がその都度学校や教育委員会と話をするやりとりをするという状況が起こっております。 医療的ケア支援法では保護者の付き添えがなくても適切な医療的ケアを受けられるようにするため看護師等の配置その他必要な措置を講ずるものとすると先ほどの答弁にもおっしゃっていただきましたけれどもされています。 しかし、現実には未だにその理念と現場との間に大きな隔たりがあると感じるところです。 高等学校における医療的ケア事例の支援について現在の看護師確保の状況と課題をどのように認識しているのかまたその課題に今後どのように対応していくのかを伺いしたいと思います。 餅崎所当中等教育局長。

## 7. 中等教育 / 局長 — 00:30:39

お答えいたします。 先ほど令和6年度の小中高等学校に在籍する医療的ケア児の全体の人数は2342名と申し上げました。 先生御指摘のとおりその中で高等学校に在籍する医療的ケア児の数は78名でございまして小学校の1949名中学校の315名と比べますと非常に少ない状況にございます。 小中学校と同じく医療的ケア児が安心安全に高等学校生活を送ることができるように教育委員会とも連携しながら適切な支援体制を整備していく必要があると考えているところでございます。 文部科学省におきましては小中学校と同じように高等学校についても教育委員会等による医療的ケア看護職員の配置に係るこれは補助事業に高等学校についても補助事業の対象にするとともに学校が看護師を一人一人探して回ることはなかなか難しい場面もあるわけでございますからそうした医療的ケア看護職員の人材公開や定着に関するそうした自治体などの取り組みあるいは福祉関係機関との連携などのそうした取組の講じれを周知をしているところでございます。 引き続き高等学校を含む各学校における医療的ケアの実施体制の整備につきましてしっかり支援をしてまいりたいと考えてございます。 川井貴昭君。

## 8. 河井昭成 / 国民民主党・無所属クラブ — 00:32:14

ありがとうございます。 医療的ケア時の高校進学に当たっては看護師確保や通学支援などさまざまな課題があります。 もちろん入学試験を受けなければいけないというのもあるんですけれどもその中で私は本人や保護者が高校進学後にどのような支援が受けられるのかを具体的に見通せないことも大きな課題ではないかと考えていますしこれは実際先ほど私の友人がというお話をしましたけれどもこのときに先が見通すことができなくてもちろんまだ合格する前なんですけれども保護者としてはやはりそこが心配になるわけです。 高校に進学したらちゃんと看護師さんが当ててもらえるんだろうかだったりとか放課後デイちゃんと行けるんだろうかみたいなことをこれまでも散々苦労してきているのでこの段階で苦労するのは嫌だからかなり早い段階から確認したいでもそこがなかなか見通せないということになります。 例えば入試でどのような合理的配慮が受けられるのか看護師配置や解除などどのような人的支援が受けられるのかその体制が入学時点で整うのか通学支援や公害学習への対応はどうなるのかバリアフリーをはじめとする施設整備は十分なのかなど進学前の段階で確認が必要な多くの事柄があります。 ただでさえ医療的ケアが必要な状況と向き合っていかなければいけないのにさらにその上にということです。 しかし、現実には自治体や学校ごとに対応状況が異なってまた経験値が少ないこともあって必要な情報も十分整理共有されているとは言い難い状況があるのではないでしょうか。 また、高校側としても入学が決定しないと対応が取れないという制度上の事情やどのような支援を必要としているのかどのような支援が可能なのかが十分に整理されておらず受入れに不安を抱えているケースもあると考えます。 医療的ケア児が高等学校の受入れ体制によって進路選択を妨げられることのないようにする必要があると考えます。 そこで、医療的ケア児が高等学校進学を現実的な選択肢として考えられるようにするため入試時の合理的配慮施設整備看護師配置や通学支援を含む人的支援などについて今後どのように受入れ体制を構築していくのかまたその内容を本人や保護者へ分かりやすく周知をすることも必要なんではないかと考えますがこの件について大臣にお伺いをしたいと思います。 松本文部科学大臣。

## 9. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 00:34:41

高等学校におきましても医療的ケア時が安全安心に学校生活を送ることができる体制の整備これは大変重要であると考えているところであります。 文部科学省におきましては各都道府県教育委員会などに対しまして高等学校入学者選抜で障害のある生徒へ合理的配慮を提供する際に参考となる資料の提供高等学校への医療的ケア看護職員配置に係る財政的支援のほか学校施設のバリアフリー化の一層の推進などを促しているところであります。 文部科学省としては医療的ケア児が高等学校においても適切な支援を受けられるよう必要な対応を行ってまいりたいというふうに考えているところでありますしまた今委員から御指摘のように実際にそういう体制というのがどの学校がどこまで整っているのかということが事前にわかることが大切だというお話かと思います。 この点に関しましても各教育委員会とよく相談をしてみたいそのように思っております。 川崎内閣君。

## 10. 河井昭成 / 国民民主党・無所属クラブ — 00:35:49

ありがとうございます。 ぜひ法にはしっかりと書き込んであって非常に整った法ができているのではないかと思いますけれども現実的にそれが実行できているのかということを照らし合わせながらぜひ充実に向けて取り組んでいただければと思います。 次の項目に移りたいと思います。 一昨日の委員会でもテーマとして取り上げられましたが私も部活動の地域展開についてお伺いをしたいと思います。 子どものスポーツ文化活動の機会の確保教員の負担軽減を図るため部活動の地域展開が進められておりますが現場からは指導者の確保に関するさまざまな課題が聞こえてきています。 また、自治体の悩みでも指導者の確保が最大の悩みであるというような調査結果もございます。 特に地域によっては報酬体系や交通費などの扱い有償無償の線引きなどに違いがありましてまた学校との連携の関係や活動時間引率や安全管理の範囲などもさまざまであることから指導者の役割や負担の実態も一様ではないように感じています。 さらに、現場では職責に対して報酬が見合っていないのではないかまた継続的な担い手確保が難しいといった声も上がっております。 地域展開を全国へ広げていくためにはまず先行事例における処遇や運営実態をしっかりと分析して課題を整理していくことが重要だと考えております。 そこで、部活動の地域展開に関する先行事例において現在指導者の処遇はどのような状況にあると認識をされているのかまた文部科学省としてどのような課題を把握しているのかお答えをください麻野スポーツ長次長。

## 11. 麻野 / スポーツ長次長 — 00:37:22

お答えいたします。 地域クラブ活動の指導者への借金につきましては国として一律に借金単価等の設定は行っておりませんが部活動の地域展開による地域クラブ活動が持続可能なものとなっていくためにはスポーツや文化芸術活動の指導に対する対価として指導者に適切な借金が支払われることが必要であると考えております。 また、既に部活動の地域展開に取り組んでいる自治体におきましては部活動の外部指導者への借金と同水準を支払うようなケースも見受けられますが競技力の向上を目指す地域クラブやレクリエーション的な活動に取り組む地域クラブなど多様な形態の地域クラブ活動が実施されており指導者への借金につきましてはそれぞれの指導者の役割や指導内容等に応じて設定されております。 文部科学省におきましては今年度から部活動の地域展開等を推進するため新たに補助金を創設し地域クラブ活動に係る指導者の借金も含めた必要な経費を補助しております。 引き続き必要な予算をしっかりと確保し部活動の地域展開等の全国的な実施を推進してまいります。 川池内君この部活動の地域展開において今の指導者の処遇現状どうなのかという問いを立てましたけれどもどのような人材を指導者として想定していてどのような能力が求められると考えているのかについてこれを伺いしたいと思います。 部活動の地域展開が進む中で地域クラブ活動を支える指導者の確保は極めて重要な課題であると先ほども申し上げました。 一方で地域展開の指導者には単に競技の知識や経験技術指導力だけではなくて子どもの安全管理であったり事故発生時の対応ハラスメント防止子ども年代の理解メンタル面の配慮など学校教育的な視点も求められるようになっていると感じます。 また、部活動は単なる競技活動ではなくて部活動ではなく福祉的な面であったりする面もあるかと指摘があります。 居場所的な扱いですね私はこれからの地域クラブ活動の指導者には競技を教える人というだけではなくて活動を教える人ということだけではなく子どもの成長や居場所を支える人としての役割も求められていくのではないかと考えるところであります。 そこでこの部活動の地域展開においてどのような人材を指導者として想定しているのかまたその指導者にはどのような能力や資質が求められると考えているのかこれを大臣にお伺いをしたいと思います。 松本万部科学大臣。

## 12. 松本洋平 / 万部科学大臣 — 00:40:10

地域クラブ活動を円滑に実施をするためには地域のスポーツ文化芸術団体の指導者や兼職兼業を希望する教職員企業の実業団の選手など多様な方々にご協力をいただくことを想定しているところであります。 また、地域クラブ活動は学校部活動の教育的意義を継承発展させながら中学生などの生徒に対してスポーツ文化芸術活動の機会を提供する公的な性質を有する活動であるということであります。 このため指導者には技術的な指導力に加えまして倫理観や責任観を有するとともに生徒保護者とのコミュニケーションや安全管理なども含めまして指導者としての資質能力が必要となるものと考えているところであります。 昨年12月に策定したガイドラインでは指導者の資質能力を担保するため地域クラブ活動に関する認定制度におきまして指導者が市町村などが定めます研修を受講することとしておりまして例えば日本スポーツ協会の公認スポーツ指導者の資格取得を活用することなどが考えられます。 文部科学省としてはスポーツ指導者の要請や資格の認定を行っております。 日本スポーツ協会とも連携をしながら地域クラブ活動の指導者の確保に向けまして取り組んでまいりたいそのように考えております。 川崎成君。

## 13. 河井昭成 / 国民民主党・無所属クラブ — 00:41:42

なかなかに職責があるのではないかと感じるところです。 部活動の地域展開における事故やトラブル発生時の責任の所在について今度は伺いたいと思います。 スポーツの部活では競技中のけがはつきものといえます。 また、熱中症や転倒事故設備事故など部活動中の事故やトラブルは決して少なくはありません事故やトラブルができるだけ発生しないように適切に安全管理を行うことまた発生した場合には適切に対処することが求められると考えます。 これまではこの責任は当然学校にあったわけですけれども地域展開が行われると責任の所在が変わることになります。 これまでの政府の答弁などでは施設整備に起因する事故については施設設置者の責任学校ならば学校活動中の安全対策については地域クラブ活動の運営団体などが責任を負うとの整理が示されていますが現場からは事故が起きた際の責任範囲が分かりにくい地域側も不安を感じているといった声があります。 また、ボランティアで行っている運営団体業務委託で行っている運営団体など地域クラブの運営形態もさまざまでして責任を負う主体やその能力指導者の役割が必ずしも明確ではないケースも多いと感じています。 私は地域展開を安全安心なものとして進めていくためには原則論だけではなくて実際の運営形態を踏まえた分かりやすい責任整理が必要だと考えているところです。 部活動の地域展開において事故やトラブルが発生したいの際の責任について学校自治体地域クラブ指導者それぞれの役割や責任をどのように整理をしているのかまた現場の不安を解消するため今後どのような対応を進めるのかお答えをいただきたいと思います。 松本文部科学大臣。

## 14. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 00:43:24

地域クラブの運営に際しましても事故の防止を徹底し生徒が安全安心に活動に取り組める環境を構築するということは大変大事なことであると承知をしております。 このため昨年12月に策定をいたしました。 部活動改革に関するガイドラインにおきまして地域クラブ活動に関する認定制度等を通じて安全安心の確保を求めておりまして市区町村などによる認定を受けた地域クラブ活動の運営団体実施主体には活動の安全確保を図る責任があるそのように考えております。 その上で、個別の事故の責任関係については当該事故に至る経緯でありますとかその原因などに応じて異なることとなりますので一概に申し上げられないというところがあります。 文部科学省としては引き続きガイドラインをしっかりと周知を図ってまいりたいと思っております。 地域クラブ活動における生徒の安全安心の確保はもとよりでありますけれどもそうした実際にこうした活動に携わってくださっている皆様方に混乱が生じたりすることがないように我々としても努めてまいりたいそのように考えております。 川崎成君。

## 15. 河井昭成 / 国民民主党・無所属クラブ — 00:44:45

非常に大事なところだと思っておりまして私は地方議会議員の経験があります。 県議会の議員も市議会の議員もさせていただきました。 特にこの部活の展開を地域展開地域移行だったんですけれどもこれを始めたときにそもそもこの責任の所在はどこにあるんだろう誰が責任を負うことになるんだろう比較的ボランティアだったり大学生に教職を目指す大学生になってもらうみたいな最初の人材像というのはそういうところにあったりしましてこれは外部指導者の例だったんですけれどもそこにどれだけの責任を負ってもらうんだろうかみたいな整理は決して議論としてあまり重くされていなかったなと思っています。 安全何も起こらないとここはあまり実感しないんですけれどもことが起こってからでは遅くてここにしっかりと配慮をしたり必要な経費をかけるということは社会として必要なんではないかと考えるところです。 ぜひともここにちゃんとした対応をする必要があるのではないかと思いますが大臣の認識を改めてお伺いしたいと思います。 松本文部科学大臣。

## 16. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 00:45:53

おっしゃられるとおりに本活動というものは大変大事な活動であります。 また、当然安全安心これらを確保するということも極めて重要な事柄であります。 だからこそ地域クラブ活動に関しましては認定制度というような形を設けることによってその安全安心の確保というものを求めておりますしそういう体制をぜひとっていただくということを前提にこうした制度設計にさせていただいているということで承知をしているところであります。 いずれにいたしましてもその上でいろいろと御心配のお声が上がっているということを我々としても受けとめつつそうした御心配でありますとか混乱というものが生じることがないように我々としてもガイドラインの周知などを図ることによってそうした不安混乱こうしたものにしっかりと答えそしてそうしたことが起きないように努めてまいりたいそういうふうに考えております。 川崎内閣この地域展開を進めていく上で指導者の確保が大きな課題であることまた指導者には協議指導だけではなく協議活動の指導だけではなく安全管理ハラスメントの防止子どもへの理解など多様な役割が求められていることがこれまでのやりとりでも感じ取っていただけたかと思います。 一方で先行事例を見ますと指導者の処遇については自治体ごとの差も大きくて責任に対して報酬が見合っていない先ほども取り上げましたが継続的な担い手確保が難しいといった声が出ています。 また、地域クラブ活動は平日夜間や休日を中心に継続的に関わりが必要となる一方で現状では地域の善意や熱に支えられている部分も大きいのではないかと感じるところです。 地域展開を全国で持続可能なものとして定着させていくためには指導者を単なる協力者みたいな位置づけではなくて地域の教育スポーツ文化を支える重要な人材として位置づけてその役割や責任に見合った処遇を整えていく必要があるのではないかと考えております。 職責に見合った対価がちゃんと渡せる必要があるのではないかということです。 今後地域クラブ活動の指導者を安定的に確保していくため報酬やほかにも研修体制継続的に活動できる環境の整備なども含めてどのような処遇が必要だと考えているのかまた国としてどのように支援を進めていこうとしているのか大臣にお伺いしたいと思います。 松本文部学大臣。

## 17. 松本洋平 / 文部学大臣 — 00:48:14

今御指摘をいただいたとおり地域クラブ活動の実施に当たりまして十分な資質能力を有する指導者を確保するということは大変大事なことでありますしそのために指導者に対する適切な処遇の確保をするということは大変重要であるというふうに私どもも考えているところであります。今年度から新たに創設した補助金におきましては市町村に認定された地域クラブ活動を対象にいたしまして指導者への借金を含む活動費等を支援しておりますしまた加えて指導者の確保に当たりましては大学や民間企業などとも連携をして多様な人材を確保していくことも重要でありまして補助金の支援メニューといたしまして地元大学等と連携した指導運営体制の整備でありますとか民間企業との連携による運営モデルの構築などを支援しているところであります。 指導者に対する適切な処遇の確保そして多様な指導者の確保育成など地域クラブの推進に必要な支援これからも行ってまいりたいそのように考えております。 川崎大臣。

## 18. 川崎ひでと / 大臣 — 00:49:20

ありがとうございます。 一方でこのクラブ活動地域クラブ地域での活動は低廉な参加費でというふうになっています。 要は参加者からお金を徴収するには限界があるということです。 ということは誰かがどこかで負担をしなければならないでも優秀な指導者をしかも適切に指導してもらおうと思うならば職責に見合った処遇がちゃんと必要になるわけです。 ここをしっかりと支えるならばやはり国で財政の措置をする必要があると考えますが改めて大臣に見解をお伺いしたいと思います。 松本文部科学大臣。

## 19. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 00:49:53

おっしゃるとおりだと思います。 あるからこそ我々としては補助金を新たに創設をさせていただいてそうしたところに対して我々として支援をさせていただくという形をとっているというふうに承知をしているところであります。 一方でこの水準が実際に十分なものであるのかとか実際にそうした制度というものが活用されて地域クラブ活動というものの実施状況がどのような状況であるのかとかそうしたものに関しましては我々としてもしっかりと現状の姿というものを注視をしながらこれからさらなる地域クラブ活動を展開に向けてそしてこれらが子どもたちの地域クラブ活動の運動のスポーツや文化活動等にどのように結びついていくのかその点をしっかりと注視をしながら我々としてまた必要な施策というものを普段の見直しの中で行ってまいりたいそのように考えております。 川木成君。

## 20. 河井昭成 / 国民民主党・無所属クラブ — 00:50:57

子どもたちのためにぜひともいい施策となるようにお願いしたいと思います。 質問を終わります。 ありがとうございました。 次に、小崎会議君。

## 21. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 00:51:20

小崎君ありがとうございます国民民主党の小崎会議です。 本日は文部科学委員会で初めての質疑の機会をいただきありがとうございます。 早速質問に入らせていただきます。 私は本日高専の学位の問題について伺いたいと思います。 具体的には高専の本科卒業時になぜこの学位が与えられないのかそしてそのことで現場でどのような証拠が派生しているのかそのことについて伺っていきたいというふうに思います。 私は国会でも数少ない高専の出身でございまして大臣は高専ロボコンプレコンデザコン先日AI系で行われましたDコンこういったコンテストにはいかれたことはありますでしょうか。 松本文部科学大臣。

## 22. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 00:52:07

昨年だったかな行われました。 光線ロボコン実際に私も現地にお伺いをいたしまして拝見をさせていただいたところであります。 感想も述べていいんですか。 いいですか。 非常に大変難しいテーマに挑んだ。 光線の生徒たちの作品というものを拝見をさせていただいたわけでありますけれども昨年の光線の私好きでテレビとかではよく見ていたんですけれども、実際に現場に行ってみて大変強く思ったのは、同じ一つのテーマに向けて全く違うパターンの2つのロボットが今回は決勝戦まで残りました。 その上でも大変な大接戦を演じたわけでありますけれども、技術力の高さだけではなくて、やはり生徒たちが自ら一生懸命考えて生き生きと活動している姿、そして学校の皆さんでありますとか保護者の皆さんの熱烈な応援というものも大変印象に残ったところでもありますしまた自由な発想の中で決められたルールの中で結果をいかに最大化していくのかという観点で本当にさまざまなアイデアというものを凝らしながら独創性を持って競技に臨みそして実際のロボコンの作品を作り上げているという姿に私自身大変感銘を受けましたし今後の可能性というものに対しても強く私自身思いをいたしたところであります。 小田木会議君。

## 23. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 00:53:38

ありがとうございます。 大臣がそのように言っていただいて大変うれしく思います。 私は機械科でなくて建築科ですのでちょっと高専の中でもロボコンが注目されている子に若干ジラシーを感じながらデザコンプレーいろいろコンテストをやっていますからまたその辺りにも行っていただきたいというふうに思っております。 文科省は今年度から高専の新設に向けた支援を拡充しております。 また、私の選挙区である石川県金沢市に本社を構える三谷産業という企業は社長自ら高専卒がステータスだというふうに訴えて高専本科卒の初任給を大卒よりも高専準に引き上げるなど独自の取組をしている本当に今いろいろなところで高専そして高専生への期待は当たがまっているというふうに感じております。 なおで今日取り上げる学位の問題は本科卒時に学位が与えられないという問題でございましてこの教育の中身そして制度の間にずれがあるというふうに感じております。 このことについて順次質問をさせていただきます。 まず確認いたしますがこの高専は学校教育法上5年間の一貫教育を行う高等教育機関であり高専機構の説明でも本科卒業時には準学士という称号が付与されるというふうにされています。 この点について理解よろしいか確認をお願いします。 以上、小田高等教育局長。

## 24. 小田 / 高等教育局長 — 00:55:06

お答え申し上げます。 就業年限につきましては小生に関する学科については5年6ヶ月でございますがそれ以外につきましては先生応募のとおりでございます。 小田家会議ありがとうございます。 ここで学位と称号この違いはお説明いただけますでしょうか。 以上、大田行動教育局長。

## 25. 大田 / 行動教育局長 — 00:55:26

お答え申し上げます。 学位とは学術の中心として自律的に高度の教育研究を行う大学における教育修了に当たってその知識能力の証明として授与するものでございまして大学による学位授与が国際的にも確立された原則となってございます。 なおこうした国際的な原則を踏まえつつ多様な学習成果を適切に評価して大学大学院修了と同等の水準であると認められるものに対して学位を授与するという社会的要請に応えるため独立行政法人大学改革支援学位授与機構による学位授与が学校教育法第104条第7項に基づき認められてございましてこの仕組みにより例えば防衛大学校卒業者や高専専攻科修了者には学士の学位が授与されているところでございます。 一方称号とは学校等の教育施設を卒業したことについて公に一定の価値栄誉があるものとして本人が承することができるものであるということでございます。 小田木会議員ありがとうございます。 今御答弁の中にもありましたがその経緯をちょっと確認していきたいと思いますが1991年の国会審議の際に短期大学と高専の卒業者について新たに準学士を承することができるように変更されております。 その際の政府の答弁としては国際今ちょっと触れていましたが国際化の進展に対応しまた関係者の要望に答えというふうに説明をされております。 これ一応御確認できますでしょうか。 小田高等教育局長。

## 26. 小田 / 高等教育局長 — 00:56:59

お答え申し上げます。 平成3年3月13日の衆議院の文教委員会における当時の井上豊文部大臣の学校教育法等の一部を改正する法律案の提案理由及び概要の説明におきまして準学習の称号の創設につきましては国際化の進展に対応しまた関係者の要請に応え短期大学及び高等専門学校の卒業者について新たに準学士と称することができることとするものでありますとの説明がなされておりこれは政府の正式な説明でございます。 小竹会議君。

## 27. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 00:57:36

ありがとうございます。 これは非常に重要だと思います。 つまりこの準学士という制度がもともと国際化への対応という目的をもって導入されてきたわけでありますがこの30年たった現在今現場で起きているのは逆でありましてこの後を触れますが国際化が進めば進むほど海外進学であったり就職ビザの面でおいてこの準学士とは何なのかという毎回説明をしなければならなかったりさまざまな国際化に対応するための制度だったはずが今むしろ国際的な場面で支障を期待しているというところが指摘をされております。 この2005年には短期大学についてはこれまでの準学士高専と同等であったものから2005年に短期大学士という学位に移行されました。 その理由についてお答えをお願いします。 大田高等教育局長。

## 28. 大田 / 高等教育局長 — 00:58:29

お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように学位とは学術の中心として自律的に高度の研究を行う機関が授与するものとの考え方が国際的にも原則とされてございます。 短期大学につきましては教育研究を行う学術機関であり教授会を置くなど事実的な運営を行うこととされてございまして学校教育法上大学の一種とされているところ御指摘のございました2005年平成17年1月の中央教育審議会の答申我が国の高等教育の将来像におきまして短期大学について新時代にふさわしい位置づけが期待され短期大学の過程の積極的な改革が期待されるこれらの点を踏まえつつ短期大学における教育の課程修了を学位取得に結びつけるよう制度改正を行うことが適切であると述べられていることなどを踏まえまして法律を改正し学位条件が認められるという経緯になったものでございます。 小田木会議君。

## 29. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 00:59:28

ありがとうございます。 文科省の資料でも学位というのが一定水準の教育を受け知識能力を持つと認められているものに与えられると国際的にも通用するというふうにされております。 配付した資料の1番の方ですけれども文科省自体がメリットのところで触れているところを逆説して考えると文科省自体がこの称号が国際的に理解されにくいことがあるというふうに説明をしてこの短大を学位化したというふうに理解できると思います。 であればこの高専の本科卒業生についても1991年には同様に引き上げられたのに2005年の際には片手落ちというか置き去りになってしまったということに関して同じような問題が起こり得るという認識は持つべきというふうに考えますが当時の議論でなぜそうならなかったのか理由をお答えください大田高等教育局長。

## 30. 大田 / 高等教育局長 — 01:00:23

お答え申し上げます。 例えば慶応義塾大学では2028年度令和10年度入学者に対する選抜から特に高等専門学校本科卒業生を対象とした3年次編入制度が新たに導入されるなど先ほど大臣からもお話がございましたように国内においては高等専門学校の教育水準が質と量の両面において極めて高いということは広く認識されてございまして高等専門学校卒業者への期待も比較的に高まっていると考えてございます。 また、高等専門学校本科卒業後約4割が大学や専攻科に進学し希望者のほぼ全てが進学をしてございます。 東亜市及び長岡の両技術科学大学のほか例えば東京大学東北大学東京科学大学等の主要な研究大学にも編入学をする学生も毎年多数存在するなど高等専門学校は短期大学と同様にその卒業生が大学に編入学できるという観念は国内では既に確立されているところでございます。 他方でただいま先生からもご指摘がございましたように高等専門学校卒業生は海外への大学への編入学等を行おうとする際には準学士は学位である短期大学士と同一の水準の教育資格である旨を海外大学等に対してその都度説明しなければならないという課題が存在いたしてございます。 そのことにつきましては2005年当時におきましては現在ほど人や技術情報資本のグローバル化が進んでいなかったと同時に国外における高専に対する関心が今ほどは高くなかった状況の中で高専本科卒業生の資格の国際的通用性が現在ほど強く意識されていなかったという背景があるものと認識してございます。 小田木会議君。

## 31. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 01:02:10

今の答弁に集約されていると思うんですけれども国内では質と量がどちらも適正に評価されていて国内でも今半分近くは進学をしていくわけですからそのところは希望通りにいけていると一方で当時は海外への進出というか進学や就職がそこまで母数として多くなかったので議論としては置き去りにされていったものの今個別にそういったその本人が毎回説明コストを払っているというところは政府も認識されているとまさに私はそこを指摘した上でもちろん当時の議論そして今の議論がありますから時代に合わせてこの高専の学位の問題というのを見直していくべきというふうに思います。 今の話題に関しては講談でも触れたいと思います。 そして現場での具体的指標について伺いたいと思いますが学位がないために海外進学であったり就職ビザ申請海外赴任などであらゆる不利益が生じているという指摘があります。 いただいた声一部紹介したいと思いますが進学の場面では追加の確認手続きを求められることであったり適切な学年配置がなされないということであったり高専で取得した単位が学位でないためある種認められないというようなことであったり海外に赴任する際においては日経新聞が高専特集を組んでいただいたんですけれどもそこの中では高専卒の社員が海外勤務が決まったのにビザの取得の関係が難しくて別の社員が代わりに赴任したというこんな例まで紹介されています。 文科省はこのような具体的指標を国際的に活動する際の支障今御答弁いただいたと思いますが個別に把握されているのを知っているでしょうか。 大田高等教育局長。

## 32. 大田 / 高等教育局長 — 01:04:02

お答え申し上げます。 我が国の学校制度の多様化複線化に伴い高等専門学校卒業者に準学士の称号が付与される仕組み自体はあってもそれが海外において十分理解されず実務上の不利益が生じている例というのは私ども把握をいたしてございます。 実際に高等専門学校の校長などからもそういうお話は伺っているところでございます。 こうした点を踏まえまして我が国においては大学改革支援学位需要機構におきまして国内外における我が国の学位資格の透明性や比較可能性国際的通用性を高め国際的な人材流動を促進するためレベル別に各教育資格を整理した教育資格枠組みを令和7年2025年に策定公表いたしました。 これにより高等専門学校卒業者の準学士は学位である短期大学士と同一のレベルのレベル5であるということを海外大学等に対しても明示してございまして海外大学への返業額等において不利益や消費内容を同機構に取り組んでいるところでございます。 また、国立高等専門学校機構におきましても各高専の卒業証書の英語表記の統一を推進するなど高専卒業者本科卒業者の海外進学等において不利益を回避するための取組を推進してございます。 ただなお課題があると認識をしてございまして文部科学省としては今後とも関係機関とも連携しながら高等専門学校を含め日本の高等教育資格の国際通用性の確保に努めてまいりたいと考えてございます。 小崎会議君ありがとうございます。

## 33. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 01:05:43

私も課題はまだあるというふうに思っていますがまずは短期大学試の議論のときにまず相手国にとって読みやすい客観的通用する資格表示にすることがまず第一だと思いましてその点についてはぜひ議論を進めていただきたいというふうに思います。 今ご紹介もいただきました。配付資料の裏側の2の方ですけれども学位自由機構が公表している教育機関のレベル別表のようなものがありますけれどもここでは今言われたようにレベル5のところで準学士という小号と短期大学士という学位が同等レベルだというふうに読めます。 この表をもとに本人が海外に出た際に説明して準学士は短期大学士と同等レベルであるということを説明するとします。 その際に国際的な通用性という観点から説明をすると欧米などのアソシエイトディグリーと同水準であるということですねこれを説明した際また向こうが受け取った際これは厳密には学位の有無がありますので正確には違うんですけれどもこういった場合には経歴差症に当たるのでしょうか。 お答えください小田子東京局長。

## 34. 小田子東京 / 局長 — 01:06:59

お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり大学改革支援学位事業機構におきましてレベル5ということで準学士と短期大学士が同等であるということを発信しているところでございます。 このように私どもとしてはこの学位である短期大学士と称号である準学士はいずれも同一水準であるということを文部科学省として責任を持って海外大学等など国内外に対して情報発信を行っているところでございます。 このため高専の本科卒業生がこの基準に基づき短期大学卒業と同等の教育資格があるというふうにおっしゃることは何ら経歴差症にはならないと考えてございます。 小田原貴君日本人であれば文科省と言ったらわかりますけれどもやはり海外でいうとどこが説明しているかもなかなかわからないというふうに思いますし国際的に相手国からしっかりと読める資格表示にするということは必要だと思います。 そして先ほどの少し前の答弁にも戻りますけれども国際的に通用する資格というところにおいて極めて象徴的な問題だと思うのが交戦の国際展開との矛盾であります。 交戦という日本独自のモデルはモンゴルやタイなど海外にも展開をしていることは御存じかと思いますがそれらの国では5年本科卒業時にモンゴルタイであったり国には各国の枠組みに基づいて準学士相当の学位が授与されるんですね一方で本家である日本が学位が出ないというようなことにもなっております。 これは公選教育ということが当時は国際展開していなかったので議論にはならなかったかもしれませんけれども今海外に輸出しておきながらその資格表示を国際整合性を欠いている見方によっては日本が一番劣っているというふうに受け取ることもあるのではないかというふうに思いますがこの点についていかがでしょうか。 小田高等教育局長。

## 35. 小田 / 高等教育局長 — 01:09:00

お答え申し上げます。 今先生からお話がございましたように我が国の高等専門学校モデルといたしましてモンゴルですとかタイなどの国において独自の学校種が展開されておりそれぞれの独自の学位が授与されていることは承知をいたしてございまして各国の学校教育体系の中で学位等の仕組みが整備されているものと承知をしてございます。 先ほど来申し上げておりますように私どもとしては学位である短期大学士と同一水準にある純学士について国内外に発信をしてございますが御指摘いただいておりますようになお課題があるというふうに認識をしてございます。 文部科学省といたしましては引き続き教育機関とも連携しながら高専を含め日本の高等教育資格の国際的通用性の確保に努めてまいりたいと考えてございます。 小田会議ありがとうございます。 もう今までの答弁で量も質もしっかりとアソシエイトデグリード水準であるということは確認できています。 その上で、課題があることも確認できました。 であればこの課題をぜひ高専に理解のある大臣が取っ払っていただき例えば過小ですけれども高専学士であったりとかこういった学位の付与するという制度改正に検討することを始めていただきたいというふうに思いますがここまでの議論を含めて大臣の見解をお願いいたします。 松本文部科学大臣。

## 36. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:10:27

尾崎委員におかれましては御自身が高専を御卒業されたということもありまして大変具体的かつ大切なお話質問をしていただきました。 本当にありがとうございます。 高等専門学校は子どもたちの関心や適性に応じてその能力を5年にわたって一貫して伸ばし高度で実践的創造的な技術者や専門人材を養成する高等教育機関としてまさにこれからの社会や時代に求められる学校である。 そのように考えているところであります。 先日私熊本高生に行ってまいりましたけれども本科の卒業生の有効求人倍率は40倍を超えておりましたし専攻科修了者に至りましては150倍を超えるというような状況でもありまして産業界からも極めてニーズが高いそうした人材をお育てをいただいているということだと思っております。 現行制度におきまして短期大学卒業生には学位である短期大学士が授与される一方で高専卒業生には称号である準学士が付与されておりますがこれは先ほど来お話がありますと要に平成17年の中教進等進などを踏まえた結果であります。 ただ高専卒業者が海外進学等に際して不都合が生じないよう現在海外大学等に対し両者は同一の水準の教育資格であると情報発信をしているところでありますが制度改正当時とは比較にならないほどグローバル化が進展をしている中で高専卒業者の資格の国際通用性のあり方について課題としてより顕在化をしているというふうに考えているところであります。 大変大切な御指摘をいただいたというふうに承知をしているところであります。 委員の御指摘というものもしっかりとお受け止めをさせていただきながら公選関係者の皆様方また与党でも今さまざまな議論が行われているというふうに承知をしております。 こうした皆様方からいただいているいろいろな御意見というものも我々としてしっかりとお受け止めをしながらぜひ良い方向に結論を導き出せるように頑張ってまいりたいというふうに考えております。 小田木会議員ありがとうございます。 これまでの議論も踏まえて当時の議論もあって今比較にならないぐらいグローバル化しているということもございました。 単純に不可能なんですというこの門前払いではなくて検討の余地があるさまざまな制度課題があるということを踏まえた上でぜひ検討を始めていただきたいというふうに思います。 まずは特に特に海外におけるどのような支障が起きているのかこの実態を政府にもさらに理解していただきたいというふうに思いますし今答弁いただいたように本科卒業時の資格表示のあり方について法改正も含めて関係者の意見を聞きながら制度検討の場をぜひ立ち上げていただきたいというふうに思いますが改めて大臣の答弁をお願いします。 松本文部科学大臣。

## 37. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:13:29

本件に関しましては従来から公選関係者でありますとかまた与党の公選関係会議から国際通用性の課題に係る指摘がなされてきたところであります。 現在文部科学省の事務方によって公選の校長からグローバル化が進展する中における高専卒業者の海外大学への編入学などに係る課題につきまして聞き取りを行うなどの実態把握を開始をしているところであります。 現在進めております。聞き取りでありますとかまた高専関係者の意見また与党の高専関係会議での議論そして今日尾崎委員からもこうして具体的に御指摘御要望をいただいているところでありますがこうした議論も踏まえまして委員御指摘の検討の場の設置などの点につきましても我々としてお受け止めをさせていただきたいそのように考えております。 小崎君。

## 38. 小竹凱 / 国民民主党・無所属クラブ — 01:14:33

ありがとうございます。 高専が国際通用性を備えた学位として確立されればさらにこの高専の価値も上がりますし皆さんのやる気にもなりますからぜひ検討を進めていただきたいというふうに思います。 少し時間がないんですけれどももう1問別のテーマについて伺いたいと思います。 いわゆる三郎の壁について伺います。 この三郎の壁とは大学の授業料無償化制度において三郎以上している学生は対象とならない対象外となるルールを指しております。 この三郎の壁の当事者はどの程度存在するのかお答えをお願いします。 高田高等教育局長。

## 39. 高田 / 高等教育局長 — 01:15:07

お答え申し上げます。 あくまでも推定推測でございますが学校基本調査におきましては21歳から23歳3老4老5老ということになるかと存じますがこれらの年齢で入学した方が9996人ということでございます。 実態の数としてはそういう数かと存じます。 小田警官ありがとうございます。 読売新聞の記事でも大体6000人ぐらいかなと書いてありましたので6000人から9000人この間にあるのかなというふうに思います。 その上この政策目的との整合性について改めて伺いたいと思いますが昨年から始まったこの多子世帯支援低所得者対策だけではなくて高等教育費の負担軽減を通じて理想の子どもの数を持てない現状を払拭するであったりとか家計支援少子化対策の性質も持つものだというふうに思います。 これは本来重視されるのであれば家庭にどれだけの教育負担が生じているかであって単純に本人が現役で入学したか二老か三老かこういった線引きは発生しないものというふうに思いますがこの制度を目的とずれているというふうに考えますがこれは政府の認識をお願いいたします。 大田高等教育局長。

## 40. 大田 / 高等教育局長 — 01:16:33

お答え申し上げます。 高等教育の就学支援新制度財源は消費税収入でございますので今委員御指摘のとおり少子化対策を目的として実施するものでございます。 同時にこのように本制度は公費での支援ということになりますので対象となる要件の一つに高等学校等を卒業してから2年以内と定めてございます。 これは高等学校等を卒業して短期大学や高等専門学校2年生の専門学校に進学した方は20歳をもって親の生計から独立して就業していることを踏まえこうした同世代で働いている若者との公平性の観点から卒業後2年以内の方を対象としているところでございます。 しかしながら個々人にはさまざまな事情があることから2026年令和8年度からは制度を改正いたしまして災害とか症病などによってやむを得ず高等学校等を卒業後2年以内に進学できなかった場合にはこの期間を卒業後4年以内に延長し支援の対象の拡大を図っているという現状でございます。 小田木会議員ありがとうございます。 時間が来たので質問はしませんがこの制度の目的とずれであったりとか国会内外でまず長男長子が卒業して扶養から外れると下の子が在学中でも多支支援の対象にならないとかいうこともございます。 私5人兄弟なんですけれども4人扶養から外れていますのでうちの弟は一人っ子という扱いになっております。 こういった政府の実態とのずれも踏まえてまた改めて本来の目的はどこにあるのか主眼からずれていないのかこういったことは不断に検討していただきたいというふうにお願い申し上げまして質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 次に、渡辺愛理君。

## 41. 渡辺藍理 / 参政党 — 01:18:40

## 42. 渡辺藍理 / 参政党 — 01:18:42

おはようございます。 賛成党の渡辺愛理です。 本日も質疑のお時間をいただきありがとうございます。 本日は学校現場におけるLGBT教育のあり方について質問させていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 まず賛成党は子どもたちが健やかに成長できる教育環境を守ることを重要な政策課題と位置づけています。 その観点から本日は文部科学行政の根幹に関わる問題を取り上げます。 まず私の基本的な立場を申し上げますと性的指向またはジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別やいじめは男児であってはならないと考えております。 一人一人が自分らしく生きられる社会を実現することはとても大切なことです。 その上でお伝えしたいことは学校教育は法律と学習指導要領に基づいて行わなければなりませんこれは教育の根幹です。 ところが現状国会での十分な審議も行われておらず学習指導要領への記載もないまま小学校の教科書やまた現場の授業において性自認ジェンダーに関する行き過ぎた教育が実質的に拡大していると考えております。 子どもへの教育は法律と学習指導要領これに基づいて行わなければならないにもかかわらずその手続きを経ないまま全国の学校現場でLGBT関連の教育がどんどんと広がっております。 これはLGBT当事者の方々を否定するものではありません法的根拠のないまま発達段階にある子どもたちへの教育内容が拡大していくことに歯止めをかけるべきだと考えております。 なぜそのような手続きを経ずに教育内容が変わっていくのかまたなぜ保護者への十分な理解を得ないまま子どもたちに特定の内容が教えられていくのか教育は子どもたちの価値観や人格の形成に直接かかわります。 だからこそ慎重に進めることが必要です。 国民の代表が議論をしそして専門家が検討をし学習指導要領という形で基準を定めるその手続きを守っていくことが教育行政に対する国民の信頼を得ることにつながると考えております。 本日はこの問題を学習指導要領のあるべき機能という観点から具体的な事実に基づいて質問を進めさせていただきます。 まずはじめに学習指導要領の法的な位置づけについて確認をさせていただきます。 学習指導要領とは小学校中学校高等学校などが教育課程を編成する際の基準として文部科学省が定めるものです。 最高裁判所では朝日川学力テスト受験判決やまた福岡県電習館高校事件において学習指導要領は対抗的基準として法的拘束力を持つと反示しています。 これは確立した判例です。 法的拘束力を持つということは全国の学校はこの基準に従う義務があるということです。 逆に言えばこの基準に定められていないことを各学校が勝手に加えるということには慎重でなければなりません本部科学省は現在においても学習指導要領は全国の学校に対して法的拘束力を持つというお考えでしょうか。 松本文部科学大臣にお伺いいたします。 松本文部科学大臣。

## 43. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:22:14

学習指導要領は学校教育法等の法令の規定に基づきまして教育の機会均等と全国的な一定水準の維持のために文部科学大臣が定める教育課程の対抗的な基準であり法規としての性質を有するものであります。 そのため各学校におきましては学習指導要領に基づき教育課程を編成することが求められております。 渡辺有君ありがとうございます。 学習指導要領には法的拘束力があるとの御答弁をいただきました。 ではその法的拘束力のある学習指導要領の下で現実に何が起きているか具体的な事実をお示しいたします。 まず現行の小学校学習指導要領を確認いたしますと性の多様性性自認ジェンダーアイデンティティに関する教育の内容の規定は現状記載されておりませんにもかかわらず2024年度から使用されている小学校の教科書では道徳社会を含む10点の教科書が性の多様性を取り上げ保健体育に至っては全読者すべてがこの内容を記述しています。 そして文部科学省はこれらの教科書検定すべて合格としています。 その学習指導要領に根拠のない内容が書かれているその教科書文部科学省が検定で合格とされておりますが法的拘束力のある学習指導要領に定めのない内容がなぜ検定を通過するのか仮に対抗的基準だから問題ないというのであれば何が逸脱に値するのかその判断基準を松本文部科学大臣に具体的にお示しいただきたいと思います。 松本文部科学大臣。

## 44. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:24:01

学習指導要領には性の多様性に直接関連する記載はありませんが早速におきまして児童生徒の発達を支える指導の充実といたしまして個々の児童生徒の多様な実態を踏まえ一人一人が抱える問題に個別に対応した指導を行うことなどを明記をしておりまして児童生徒の実態に応じて一人一人に性の多様性に関する指導を行うことを可能としているところであります。 こうした学習指導要領に示す内容を具体的に学習するため教科書においてどのような事項を取り上げどのように記述をするかについては民間の発行者の判断に委ねられており現行の教科書において御指摘のような性の多様性や性自認に触れた記述もあるところであります。 教科書検定におきましては検定基準といたしまして学習指導要領の内容等に照らして不適切なところはないことなどを定めこれらの基準に基づき教科書検定調査審議会において専門的学術的な調査審議を行っておりその結果として現行の教科書記述については不適切とは判断されなかったものであります。 渡辺愛理君。

## 45. 渡辺藍理 / 参政党 — 01:25:22

具体的な説明をありがとうございます。 ではもう一点お伺いいたします。 学習指導要領と並んで現場で根拠として引用されるもう一つの文書について確認いたします。 平成27年4月30日に文部科学省が発出した通知についてです。 この通知の正式名称は性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細やかな対応の実施についてと書かれております。 通知の対象は性同一障害に係る特定の児童生徒への個別対応でありクラス全体を対象としたジェンダー集団教育を学校に義務付けるものではないというように私は理解しております。 しかし、現実にはこの通知を根拠の一つとして各地の学校や教育委員会が集団事業を実施しております。 それが後ほど申し上げる倉敷市や宝塚市の事例にもつながっていると考えておりますがこの通知は小学校の全クラスを対象とした集団教育を学校に求めるものなのかどうか文部科学省としての公式見解を明確にお示しください石井社長中東教育局長。

## 46. 中東 / 教育局長 — 01:26:31

お答えいたします。 今渡辺委員から御指摘の平成27年の通知でございます。 性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等についての通知でございます。 具体的な内容としまして性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援としまして学校生活での各場面における支援の事例性同一性障害に係る児童生徒や性的マイノリティとされる児童生徒に対する相談体制の充実などの配慮事項をお示しをしてございましてこの通知をもとに小学校全クラスを対象とした政治にジェンダーに関する事業の実施を求めるものではございません渡辺愛理君。

## 47. 渡辺藍理 / 参政党 — 01:27:23

ありがとうございます。 今対象は学校の授業ではなく個別対象つまりマイノリティの方の例とのことでしたがこの通知により先行して授業が行われているまたそれによって現場の混乱を招いているこのようなお話も多数伺っております。 通知には直接的な法的の拘束力はありませんが許認可の実務などにおいても事実上の強い影響力を持っていると考えております。 実質的には従う必要があると考え現場が動いているそのあたりも踏まえこちらについては改めてその見解を明確にすべきだと考えております。 続きまして今度は政府参考人にお伺いいたします。 実際の教育現場でどのようなことが起きているかその実態についての確認です。 賛成党が自治体へ行ったヒアリング結果によると教員研修の講師として招かれた外部団体のうち医師や研究者などの専門家が10件であるのに対しLGBT当事者団体が15件と大きく上回っております。 専門的な知見よりも特定の価値観を持つ当事者団体が教員研修の場で多く活動しているという実態です。 当事者団体が教育現場に入ること自体を全て否定することはありませんしかし国として大きな基準を設けることなく特定の価値観を持つ団体が教員研修や授業に参加していることこれは教育基本法第16条が禁じる不当な支配の観点からも慎重に考える必要があると思います。 具体的な事例も申し上げます。 例えば岡山県倉敷市では倉敷市教育委員会が人権教育の一環としてLGBT教育に関するパンフレットを独自に作成し配布しております。 教育委員会が独自の判断で子どもたちに配っているということです。 さらに、兵庫県宝塚市においては令和5年9月の市議会において教育委員長がこのように発言しております。 昨年度幼稚園全10園と小学校中学校特別支援級36の学校のうち31の現場においてLGBT教育を実施したと幼稚園の子どもたちに対して政治に性的指向の教育が行われているこれが各自治体任せて進んでいるということが現状です。 国はこの実態を把握しているでしょうか。 学習指導要領に根拠のない教育というのが国の管理の外でここまで広がっているとすればそれは看過できない問題でもあると言えます。 同時に児童や保護者からも不安の声そして違和感を感じたとの声も寄せられており混乱が生じているのが実態です。 私自身の話にはなりますが現在3歳半の子どもを育てております。 その我が子を見ていても今現状3歳半幼稚園の年齢においてその教育が必要かどうかと問われると私自身は早すぎるのではないかなと感じます。 それ以前に基本的な生活習慣を整えることだったりとかあとは生き物等を含め思いやりの教育の方が優先されるべきでないかなというふうに考えておりますが話を戻しまして文部科学省は現在全国の幼稚園また小中学校においてどの外部団体が具体的に何校LGBT関連の授業を行っているのかという把握はされているでしょうか。 また、倉敷市宝塚市のような事例例えば教育委員会が独自にパンフレットを配布していたり幼稚園の段階からLGBT教育を実施していることについてこれは学習指導要領の趣旨に照らしても適切と考えるでしょうか。 ご見解をお願いいたします。 内閣総統中等教育局長。

## 48. 中等教育 / 局長 — 01:31:08

お答えいたします。 LGBT関連の授業を全国で行っている状況をどのように把握しているかというご質問かと存じますが文部科学省では全国の幼稚園小学校中学校において一つ一つの教育活動がどのように行われているかということに関してそしてこの中ではLGBTに関する授業がどのように行われているかについて網羅的に把握をしているものではございません教育課程の編成の権限はこれは学校にございまして一つ一つの教育活動についての把握はしてございません一方文部科学省が実施をしています人権教育研究推進事業の令和7年度の事業報告書を見ますと性的マイノリティに関する課題に取り組んだ35校の指定校のうち11校において外部団体等の講演が行われてございまして例えば小学校5年生において当事者の方を講師に招いて実際に周りから受けた差別や偏見の経験談を講演いただいている事業あるいは中学校において助産師会の方を講師に招いて生理について相談したりされたりした際の対応の仕方などについて講義いただく事業などが行われているものと承知しております。 委員から御指摘いただきました。個別の倉敷市等の事例私もあまり十分承知をしてございませんけれどもそれぞれの教育活動の目的そしてそれが多面的な見方考え方になるような工夫も含めまして学校において実施をされているものと承知をしているところでございます。 田辺愛理君ありがとうございます。

## 49. 渡辺藍理 / 参政党 — 01:32:59

繰り返しにはなりますが実際に現場では多くの混乱が生じているとの声を聞いております。 また、小学校2年生の私の知り合いのお子さんに関してもやはり帰ってきてそのような話を聞いて若干気分が悪いというかそういうふうに感じたというのを自分の親に話していたとそういう話も聞いております。 このようなことに関してもぜひしっかりと現場の状況も引き続き把握していただきたいと考えております。 ではここまでの内容を改めて丁寧に整理させていただきます。 まず第一に学習指導要領には法的拘束力があるとのこと。 そして第二に現行の小学校学習指導要領には性の多様性そして政治にジェンダーに関する教育内容の規定が存在しませんただこちらは前提としてLGBT理解増進法が2023年6月に施行されるより以前に学習指導要領の改定があったため時系列として未掲載であるということは十分承知しております。 また、第3にそれにもかかわらず教科書検定ではこれらの内容は合格しており先ほどの倉敷市教育委員会のように独自のパンフレットを配布していたりとかまた宝塚市では幼稚園からLGBT教育が実施されているとこのような3点を並べると法的拘束力を持つ学習指導要領に根拠のない内容が国の管理の外で全国の学校現場に広がっているこれが現実だと思われます。 学習指導要領に書かれていないのであればなおさら極めて慎重に進めていくべきことではないかと考えております。 またここで実際に2024年度から使われている教科書の記述を具体的にご紹介いたします。 まず1社目は文教者の5、6年生保険の教科書です。 小学校5、6年生というと10歳から12歳の子どもたちに向けた教科書ですが心の健康を学ぶ単元の中にこのような記述があります。 人によっては自分の生まれた性別と心の性別が一致しなかったりまた同性の子を好きになったりすることもあります。 このように書かれております。 また2社目東京書籍の3、4年生こちらはつまり9歳から10歳の子どもたちへの教科書です。 従来の教科書では思春期の説明として異性が気になるというふうに記されていたものが異性など他の人が気になるというように変更されていました。 また、異性と話したいけれど恥ずかしいこのような表現も異性や好きな人と話したいけれど恥ずかしいというふうに書き換えられております。 また3点目の例として3社目大日本図書の3・4年生保健体育の教科書こちらでは思春期における体の変化を学ぶその単元に生まれたときの体の性と今自分が思っている性が違うこともあります。 また、気になったり好きになったりする相手が異性の場合もあれば同性の場合もあって好きという形もさまざまです。 このように記されております。 さらにさまざまな性を表す言葉の一つとしてLGBTという言葉があるよというふうにも記載されております。 以上3者の教科書をご紹介しました。 心理的にも発達段階である子どもたちに政治人性的思考について学ばせることが果たして発達段階に応じた教育と言えるのでしょうか繰り返しにはなりますが指導要領に記載のない内容を学校現場で教えることは少なくとも慎重になるべきではないでしょうか教科書の検定段階そして教材採択の段階さらに実際の授業や指導その段階それぞれの段階で慎重に判断すべきではないでしょうかと思いますが松本文部科学大臣の御見解をお願いいたします。 松本文部科学大臣。

## 50. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:37:15

学習指導要領は教育課程の基準でありますが指導可能な事項を限定的に列挙したものではなくて各教科等の目標や内容の趣旨を逸脱したり児童生徒の過重負担とならず特に必要がある場合学習指導要領に示していない内容を加えて指導することが可能であります。 各学校におきまして多様な見方や考え方のできる事柄等を取り上げる場合には特定の見方や偏った取扱いにより生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意しつつ学習指導要領を踏まえた創意工夫ある教育課程を編成し適切な指導をいただきたいと考えております。 なお、教科書につきましては民間発行者の創意工夫によりまして学習指導要領に示す資質能力の育成に効果的な教科書編集を期待しておりますが学習指導要領に照らして不適切なものとなっていないか事実に基づかない記載や偏った記載になっていないかなど検討検定を通じてしっかりと確認をしてまいります。 渡辺愛理君。

## 51. 渡辺藍理 / 参政党 — 01:38:28

ありがとうございます。 裁量があるということで何でも教えてよいとなればそこにはやはり行き過ぎたLGBT教育というものが生まれてしまうのではないかと思います。 現場の混乱も含めやはり改めて慎重に進めるべきではないかという私の考えを再度お伝えさせていただきます。 ではここまでの以上の議論を踏まえて今後の対応についてお伺いいたします。 教育内容は学習指導要領に明記されることで初めて全国共通の基準として国会の民主的統制のもとに置かれます。 現状はそれが機能していないと考えておりますが例えば先ほどの倉敷市や宝塚市の例でも明らかなようにある教育委員会は独自にパンフレットを配布しているある市では幼稚園からLGBT教育を実施しているこのように全国でバラバラな対応が行われておりここから現場の混乱や保護者の不安を生み出しています。 政治人ジェンダーに関する教育内容について今後の対応にはどのように考えられているでしょうか。 文部科学省は次期学習指導要領の改定において例えば記載するのであればその内容や対象学年取扱範囲を明確に定めることもし記載されないのであれば現場の状況をどのように把握してそして自治体ごとに差があることで起きるその現場の混乱を防ぐためにどうするべきか等を明確にして現場における通知についても慎重に行うことなど含めどのように現状をお考えでしょうか。 松本文部科学大臣にお伺いいたします。 松本文部科学大臣。

## 52. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:40:11

繰り返しになりますけれども学習指導要領は指導可能な事項を限定的に列挙したものではなくて各教科などの目標や内容の趣旨を逸脱したり児童生徒の過重負担とならず特に必要がある場合学習指導要領に示していない内容を加えて指導することが可能であります。 その上で、学習指導要領における記載の有無にかかわらず多様な見方や考え方のできる事柄等を取り上げる場合には特定の見方や偏った取扱いにより生徒の主体的な考えや判断を妨げないよう留意が必要なことは言うまでもなくこうした趣旨がきちんと徹底されるように努めてまいりたいそのように考えております。 お尋ねの学習指導要領についてでありますけれどもまさに次期学習指導要領に向けて現在中教審で発達の段階を踏まえさまざまな分野の学識経験者などによりまして専門的な議論をいただいているその最中であります。 現時点で具体的な具体の規定のあり方についてお答えをすることは差し控えさせていただきたいそのように考えております。 渡辺愛理君。

## 53. 渡辺藍理 / 参政党 — 01:41:25

ありがとうございます。 検討するとかあとは差し控えるということは当然起こり得ることだとは思いますがとても慎重に議論を進めるべきことだと思っております。 そして学習指導要領の改定のタイミングというのはいつでもあることではないのでそのタイミングで今のこの例えば女性においてのことだったりとか現場のことこれらを含めて慎重に判断しそして進めていくことが子どもたちの健全な未来をつくっていくことにつながると思いますので具体的にいつまでにどちらの方向性で結論を出していくのかなどそのようなスケジュールもまたいただければと思います。 そして次になりますがLGBT理解増進法というのは2023年6月に施行されました。 こちらは施行後おおむね3年を目処として見直しを行うとされています。 まさに今見直しの時期が来ていると思いますがこの法律に見直しの規定がある以上その見直しというのは実態に基づいた実効性のあるものでなければならないと考えております。 見直しを実効性のあるものにするためにはその実態の把握というのがとても大切です。 何度も申し上げているように例えば宝寿市の事例のように幼稚園の時からLGBT教育が行われているまた倉敷市のように教育委員会が独自のパンフレットを配っているこのような実態が全国でどれほど広がっているのかということをまず把握しなければ見直しの議論は成り立たないと考えます。 文部科学省は実際学校教育の分野どの程度の実態調査を実施しているのかまたこれから実施しようとしているのか例えばどのような事業が何校で行われているかそしてどの外部団体教材が使われているのかまた時折保護者からの不安の声もたくさん上がってきますがその保護者への事前説明というのがどの程度行われているかや現場保護者からの不安や相談そのような意見はどのように寄せられているのかそうした意見を受け取るような期間があるのかどうかこのような基本的な実態の把握こちらは今はされていないのではと懸念しております。 もしこのような詳細な調査を実施していないのであれば見直し期限が迫る中でなぜ行わないのかその実態を把握しないままの見直しというのは軽快化したものになるのではと考えますが大臣のお考えを明確にお示しください松本文部科学大臣。

## 54. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:44:11

学習指導要領には個々の児童生徒の多様な実態を踏まえ一人一人が抱える問題に個別に対応した指導を行うことなどを明記しておりまして児童生徒の実態に応じて一人一人に性の多様性に関する指導を行うことができるようにしているところであります。 その上で、学校現場に対する実態調査については教育課程の編成は各学校において判断されるものであること回答する学校現場の負担などを踏まえまして慎重に検討をする必要があると考えております。 また、同時にこの理解増進法に関してでありますけれどもこれは学校に限らず大きな話というかそうした包括した法律だというふうに承知をしているところでもありましてそうした意味におきましてそうした政府全体の整理の中で我々として必要な対応というものをとってまいりたいと考えております。 長谷川理君。

## 55. 渡辺藍理 / 参政党 — 01:45:09

ありがとうございます。 この理解増進法の中に第10条第3項のところにも自治体へというところもあったり教育の話も時折触れられております。 そちらも含めて全体としてこの子どもたちの将来のために未来のためにしっかりと考えていくべきだと私自身も考えております。 また、海外でも実際にエリアによっても状況というのはさまざまではありますがアメリカの州の中ではやはりそのようなLGBT教育についての見直しを進めているところもいくつもあるというふうに情報を得ております。 そのあたりもしっかりと踏まえ今後の日本の教育に反映させていただきたいと思います。 ここまでいろいろと申し上げましたが私は子どもたち一人一人の人格や人権を尊重することそのものを否定する気持ちは一切ありませんいじめや差別を防ぎ互いを思いやる教育というのは当然必要です。 性的マイノリティの子どもたちが一切傷つくことなく学校生活を送れるようそのような適切な配慮と支援を行うことも大切なことだと考えております。 しかしながら発達段階にある低年齢の子どもたちに対し政治人や性的指向といった極めて繊細かつ価値観の分かれる内容を十分な保護者理解や社会的な合意がないまま教育現場で扱うことには慎重であるべきと考えております。 また、幼稚園の子どもたちにまでこうした教育が行われているとすればそれは子どもの発達段階に応じた教育とは言えないと考えます。 教育行政には特定の価値観を一方向的に推し進めるのではなく子どもの健全な成長そして保護者の不安現場教員の負担にも十分配慮した慎重かつバランスある対応を強く求めます。 またここで再度誤解のないようにお伝えしますが賛成党はよく切り取られ拡散されてしまうということもあるため再度誤解のないようにお伝えいたしますが今回の件において学習指導要領に掲載してそれを促進してほしいというものではなくまた差別や分断を生みたいという考えは一切ありません慎重に議論を重ねた上で基準を定めたものを掲載するそして現場が混乱しないようにまた行き過ぎたLGBT教育が進んでいかないようにすることもし掲載されないのであればなおさら慎重に進めて子どもたちの健全な成長のために今後今よりもさらに丁寧に取り組むべきではないでしょうか。 このような姿勢であるということをお伝えして私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 次に、河合道夫君。

## 56. 河合道雄 / チームみらい — 01:48:21

はい河合君よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。チーム未来の河合道夫です。 本日も一般質疑の機会をいただきましてありがとうございます。 本日は3つのテーマにわたって質問をいたします。 まず質疑に先立ちまして本年3月16日沖縄県名護市辺野古沖で発生した大変痛ましい転覆事故につきましてお亡くなりになられた高校生徒の方の御冥福を心よりお祈り申し上げますとともに御遺族の皆様に深く哀悼の意を表します。 本日文部科学省から調査結果が公表されたものと承知しております。 議員室の方にも文科省の見解や通知もいただきましたので改めて拝読いたしますけれども事故の原因究明並びに安全確保策については引き続き徹底した取組を求めるところでございます。 私からは平和学習公害活動のあり方特に実態把握や情報公開について伺ってまいります。 まず平和学習及び公害学習の実態把握についてお伺いいたします。 平和学習については定義そのものが曖昧であり全国的な実態把握が進んでいるとは言い難い現状にあると承知しております。 また、修学旅行をはじめとする公害活動について公立学校は教育委員会への届出等が求められている一方私立学校では届出や報告義務はない状況と認識しております。 政府参考人にお伺いいたします。 平和教育や修学旅行の実態把握について全国実態調査の実施の検討状況についてお聞かせください餅月所当中等教育局長。

## 57. 中等教育 / 局長 — 01:50:06

お答えいたします。 3月に発生いたしました。同志社国際高等学校の研修旅行中の事故を受けまして文部科学省におきましては小学校である京都府と連携しつつ4月24日の現地調査の実施を含めまして事実確認を進めてまいりました。 本日これまでの把握事項と文部科学省としての見解を取りまとめたところでございます。 現時点で把握した事項からは同志社国際高等学校における研修録音につきましては安全管理事前の計画や当日の対応教育活動の状況などの面で著しく不適切だったと考えているところでございます。 その上で、今回の取りまとめを踏まえまして全国の学校における安全確保や適切な教育活動の実施に向けまして4月7日に文部科学省から発出した通知への各学校設置者の対応状況等に関わるフォローアップ調査につきましては近く実施をしたいと考えているところでございます。 川上長君。

## 58. 河合道雄 / チームみらい — 01:51:18

御答弁いただきましてありがとうございます。 安全に関する通知の件ですねこちらのフォローアップ調査をしていただくということを心強く思っております。 加えまして平和教育のあり方についての実態についての検討につきましても引き続き御要望したいところでございますし公害活動の届出のあり方についても引き続き検討をいただきたいと思います。 次に、公害活動の情報公開についてお伺いをいたします。 先般可決されました。高校無償化に係る法律ですね高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案の附帯決議では各高校の教育方針や教育環境等についての情報提供の促進が求められております。 また、高校教育改革に関する基本方針いわゆるグランドデザインにおいても学校選択や生徒保護者の学校理解促進のため一定の要件基準による積極的な情報公開の促進を図り高校教育の質の向上を確保する仕組みづくりを検討するとあり高校教育についての情報公開の仕組みづくりを進める方針が示されております。 これらに公開活動を含む学校行事が含まれるかどうかは明示されておらずグラウンドデザイン等の情報公開項目の例においては修学旅行等の活動内容は含まれていないと承知しております。 しかし、児童生徒の方々や保護者の方々が学校を選ぶにあたって教育の中身である公害活動の内容は重要な情報と考えられます。 ここで大臣にお伺いいたします。 今回の事故も踏まえ公害活動を含め高校の情報公開の制度の検討こちらどのように進めていくか御見解をお伺いいたします。 松本文部科学大臣。

## 59. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 01:53:14

文部科学省といたしましても生徒や保護者が教育活動の目的また内容につきまして十分に理解そして納得をした上で学校を選択をしていただくためにも学校の適切かつ積極的な情報公開は極めて重要だというふうに考えております。 これまで社会に開かれた教育課程これを実現をする観点からスクールポリシーの策定そして公表を義務付けるなどの対応を行ってきたところであります。 また、文部科学省におきまして2月に公表した高校教育改革に関する基本方針グランドデザインにおきましても生徒や保護者に対する情報公開の重要性について言及をしているところであります。 グランドデザインに則った高校教育改革促進基金の先導拠点におきましてはスクールポリシーに基づく学校運営でありますとか教育活動の具体化を図るとともに生徒の学びの成果や課題の把握と教育活動の改善への反映そしてこれらを公表する仕組みの構築学校選択や生徒保護者の学校理解に資する情報公開の促進に取り組むことこれ要件とさせていただいているところであります。 先導拠点の優れた取り組みを広げていただくことは重要でありましてぜひ先導拠点以外の学校におきましても公害学習も含めた生徒の学習活動などを適切に情報公開をいただき生徒や保護者に広く御理解をいただくことが大切であるというふうに考えておりますしまた今回の基金での各都道府県の取組というものも踏まえつつ生徒や保護者の判断に資する情報公開のあり方これについて考えてまいりたいそのように考えております。 河合委員長君御答弁いただきありがとうございます。 公害活動も含めた教育内容の公開も重要ではないかというご発言いただきました。 先導拠点での実例をもとに強いリーダーシップを発揮いただいてどういった形がいいかなどの例示をするなど主体はあくまで都道府県だと存じておりますけれども働きかけることを期待してまいりたいと思います。 続きまして国際科学技術コンテスト支援事業についてお伺いいたします。 JSTが実施する本事業は理数系の意欲能力が高い中高生のために強化系のコンテスト支援や国際大会への日本代表生徒の派遣を支援する事業です。 私先日こちらの支援事業にはまだ採択されていないんですけれども国際人工知能オリンピックという2024年に第一回が開催された新しいコンテストの方からお話をお伺いいたしました。 これは5年ごとに採択されるということもありまして本支援事業の採択時期と重なっていないことから国際人口知能オリンピックはまだ支援対象となっていないというお話だったんですけれども実際にこちらのオリンピックの方2回目にあたる昨年2025年の大会では日本代表4名全員がメダルを獲得したりですとか国別の順位では8位に入る高成績を収めているとお伺いしております。 実際に大会に参加された方からも同じ事前の合宿を含めた日本の生徒との切磋琢磨ですとか海外の参加者との交流から大いに刺激を受けたというお話もお伺いしております。 ただこのJSTの支援事業について採択基準におきまして学習指導要領で定まる教科科目に関連するものが対象とされるため今後新しい募集のタイミングでもこの国際人工知能オリンピックが採択されるかは不透明であるというふうにもお伺いしております。 こういった科目を基準とする運用については今後新しい学問分野ですとかそれに基づいて科目についても単元が広がり得ることですとか強化横断的なコンテストが現れた際に柔軟に対応しづらいのではないかという課題も考えられます。 こういった機会を通して若い人材が世界の舞台に挑戦することは心強く思いますし理数系人材が挑戦する機会が幅広くあることは大いに重要だと考えております。 ここで政府参考人にお伺いをいたします。 JSTの国際科学技術コンテスト支援事業につきまして支援対象はどのような基準で決まっているのでしょうか。 また、科目単位で支援を決める基準は振興強化横断型的な分野が構造的に漏れる可能性が指摘でき得ると考えますが見解をお伺いいたします。西条科学技術学術政策局長。

## 60. 学術政策 / 局長 — 01:57:56

お答えいたします。先生御指摘いただきました。国際科学技術コンテスト支援事業この支援対象となる科学オリンピックにつきましては直近で実施いたしました。公募の要項では中等教育課程における強化科目を題材とし生徒への研鑽及び社会への波及効果を備えた伊豆系コンテストで国際大会として国際科学オリンピックへ参加するものと定めております。 この基準は学校教育との関連が深くより多くの生徒が関わる分野のコンテストこれに支援を行うことによりまして授業効果の最大化を図るためのものではございますけれども御指摘の振興強化横断的な分野のコンテストを一律に排除するものではなく基準に該当するか否かは提案内容を踏まえまして審査の中で個別に判断されるものというように考えてございます。 なお、本事業の令和9年度以降の支援対象に係る公募のあり方については現時点では未定でありその支援基準を含めまして今後検討を進めてまいります。 川上長君。

## 61. 河合道雄 / チームみらい — 01:59:09

御答弁いただきありがとうございました。 今後検討対象ということと一律のものではないというふうなお話をいただいたと認識しております。 こちらは次期募集に向けて引き続き検討をお願いいたします。 なお、今回のこの事業の参加者や関係者の方にお話を伺いますと単に大会の参加だけではなくて事前の合宿などを含めた幅広い支援の形が良かったというお声も伺っておりましてこのような支援自体はぜひぜひご継続いただきたいと思います。一方国際人工知能オリンピックの場合大会の運営に当たって計算リソースをどうやって確保するかというところにご苦労があるというお話も聞きましたやはりこのコンテストの性質上単なる参加費ですとか滞在費だけじゃないところにコストがかかるケースもありますのでその辺りも柔軟に手当てするようなご検討を重ねてお願いしたいと思います。 続きましてこのような支援の対象にならない国際大会への参加やあるいはそういったコンテストに参加される方に触発されたことでどんどんいろいろな方がこういった領域に興味を持った際の多様な支援の受け皿を創出していくことの重要性を勘が見た際にお伺いをさせていただきます。 支援対象外の国際大会への支援を含め理数系や先端領域を学ぶ意欲ある児童生徒を支える仕組みとして現行でどういったものがあり今後どう拡充していくおつもりか政府参考人にお伺いいたします。 西条科学技術学術政策局長。

## 62. 学術政策 / 局長 — 02:00:46

お答えいたします。 我が国の科学技術イノベーションを支える中核的基盤は科学技術人材であり理数系や先端領域を学ぶ意欲のある児童生徒の支援これは大変重要と考えてございます。 文部科学省におきましては先進的な理数系教育に取り組む高等学校等を支援するスーパーサイエンスハイスクール支援事業を実施しておりまして御指摘のような科学オリンピック国際大会への出場に関しましても指定校の生徒であれば学校に措置される予算を通じて支援が可能となってございます。 また、大学等が教育プログラムや研究指導を提供し理数系に優れた意欲能力を持つ児童生徒のさらなる能力伸長を目指す次世代科学技術チャレンジプログラムこれステラと呼んでございますけれどもこれも実施しているところでございます。 これらの事業につきましては科学技術学術審議会人材委員会において事業の一層の強化に向けた検討を進めてきたところでございまして来月には新たな科学技術人材に関する基本政策として報告書を取りまとめる予定としてございます。 当該報告書等を踏まえましてより多くの意欲ある児童生徒を支援できるよう引き続き次世代の科学技術人材の育成に向けた幅広い取組を積極的に推進してまいります。 川上知夫君。

## 63. 河合道雄 / チームみらい — 02:02:13

御答弁いただきましてありがとうございます。 そちらの報告書の内容もぜひ配読させていただきます。 突き抜けた方々がのびのびと学べる環境をつくることやそういった機会のアクセスを広げていくことは大変重要と考えております。 私経済産業委員会の方でも似たようなテーマでご質問させていただきまして未踏というプロジェクトについて議論させていただきました。 こういったプログラム間の交流ですとかそちらの際でも話題になったんですけれども特に地方の学生に対してもこういった機会が開かれていたりですとかより挑戦できる土台をつくることにも一層取り組んでいただければと思います。 続きまして教員養成課程における障害の社会モデルを学ぶ意義についてお伺いをいたします。 教員養成部会の特別支援教育作業部会においてICFの考え方に基づき障害の社会モデルを教職課程コアカリクラムに反映する方向で審議が進んでいるところと承知しております。 これにより広く障害の社会モデル社会の側に障害があるという考え方でございますけれどもこの考え方を教員が学ぶこととなります。 まず大臣にお伺いいたします。 この検討の方向性の意義について大臣がどうお考えかご見解をお聞かせください松本文部科学大臣。

## 64. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 02:03:40

中央教育審議会におきましては次期学習指導要領に向けまして多様性の包摂を基本的な考え方の一つとして議論をしておりまして障害のある子どもたちの学習活動に当たりましては多様な子どもたちが通常の学級に在籍していることを前提といたしました。 学級づくり授業づくりの重要性について御議論をいただいているところであります。 また、今後の教職課程のあり方に関する議論におきましても学習指導要領に関する議論の方向性も踏まえまして全体の内容を厳選しつつ幼・小・中・高等学校の教職課程におきまして特別支援教育について学ぶ内容を質的・量的に充実していくそうした方向が示されているところであります。 特別支援教育に関する教職課程の内容の充実に当たりましてはご指摘のWHOが定めますICFの考え方も踏まえまして障害の社会モデルや合理的配慮の提供に対する理解多様な子どもたちが通常の学級に在籍していることを踏まえた授業づくり学級づくりなどを取り扱うことについてご検討をいただいているところであります。 文部科学省として今後の中央教育審議会における議論も踏まえまして教職課程において教師を目指す学生が社会モデルの考え方の理解も含めまして特別支援教育についての理解を深めることができるよう必要な検討を行ってまいります。 河合道夫君。

## 65. 河合道雄 / チームみらい — 02:05:19

大臣御答弁ありがとうございます。 まさにおっしゃっていただいたとおり次期学習指導要領の一つの柱は多様性の包摂と承知しております。 この障害の社会モデルの考え方が特別支援における考え方に閉じず多様な児童生徒がいらっしゃる学校空間においての考え方の基本的なOSの一つとなることを期待しています。 続いて、特別活動での多様性包摂性についてお伺いをいたします。 早速評価特別部会では特別支援教育のワークグループの議論を踏まえ特別活動を重層的支援構造の第一層支援の核として位置づける提案がなされました。 第一層支援とは発達支持的生徒指導ということで全ての児童生徒を対象とした生徒指導の基盤でございます。 これはいわゆるUDLの考え方を踏まえて特別活動が多様性包摂性を尊重した学校生活づくりの起点となることだと理解をしております。 改めまして政府参考人にお伺いいたします。 今回の特別活動における検討についてどのような意図を持って進められているのかお伺いいたします。 餅関所当中等教育局長。

## 66. 中等教育 / 局長 — 02:06:35

お答えいたします。 学習指導要領の改定に向けまして昨年9月に中央教育審議会が取りまとめた論点整理ここで多様性の包摂を次期学習指導要領に向けた基本的な考え方の一つと位置づけております。 その中で特別活動を身近な社会である学級学校で多様な他者との対話や共同により確かな民主主義の担い手を育み共生社会を実現する基盤を提供する領域としてその位置づけを明確化することとしてございます。 とりわけ特別活動のうち学級活動につきましては基礎的な生活コミュニティである学級における生活づくりなどを対象としてございまして御指摘のとおり学校における多様性法制性の実現に向け教育課程上重要な役割を果たすものと考えてございまして現在そうした方向での議論は進んでいるところでございます。 川井道夫君。

## 67. 河合道雄 / チームみらい — 02:07:35

御答弁いただきありがとうございます。 特別活動という日本の教育でも非常に特徴的な営みの中でもこういった考え方多様な児童生徒が学びやすい環境をつくっていくということの重要性が増していくということですので現役含めた教員の間でこういった障害の社会モデルですとか特別支援教育の考え方を生かした支援方法について広がることを期待しておりますその観点から現職教員へのこの考え方の伝達定着についてお伺いいたします。 この障害の社会モデルが教職家庭コアカリキュラムへの反映がされるというのは重要な一歩でございますけれどもこれだけでは現在学校現場にいらっしゃる教員には届ききるとは言い難いです。 現職教員の意識が変わらなければなかなか新しく入る教員だけでは現場を変えていくことは難しいと感じます。 ここで大臣にお伺いをいたします。 多忙な教員の時間をどう確保しながら現職教員へこのICFに基づく障害の社会モデルの考え方を広げていくお考えかお伺いをいたします。 松本文部科学大臣。

## 68. 松本洋平 / 文部科学大臣 — 02:08:43

特別な教育的支援が必要な子どもたちが増加をしている現状を踏まえまして全ての教師が社会モデルの考え方も含めまして特別支援教育に関する専門性を身につけること大変重要であると考えているところであります。 文部科学省としては都道府県教育委員会等に対しまして全ての教員が採用後10年以内に特別支援教育を複数年経験するなどの人事上の配慮や研修の充実を求めるとともに国立特別支援教育総合研究所におきまして地域の中核を担う指導者養成研修の実施や広く教師が視聴可能な研修動画を公開するなど都道府県などにおける取組の支援を通じまして教師の専門性向上に努めているところであります。 引き続き各種会議等の機会をとらえ専門研修や研修動画の積極的な活用を促すことをはじめ教師の皆さんの働き方改革の観点そして日々多忙な業務に従事をしていただいているそうした観点にも考慮をしつつ全ての教師の理解促進及び専門性向上に資するように我々としても努めてまいりたいそういうふうに考えております。 河合委員長君大臣御答弁ありがとうございます。 こういった教材が公開されることとともに教師の同僚性に基づく相互の学び合いの機会も拡充されていくことを期待しております。 以上、本日時間となりましたので私の質問も終了とさせていただきます。 どうもありがとうございました。 次回は広報をもってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします。
