はい 古賀千景くん立憲民主・無所属の古賀千景です。どうぞ今日はよろしくお願いします。先日は 文化省の方に幼稚園教諭のことをお伺いしましたが、今日はこども家庭庁の方に保育士の処遇改善というところでお伺いしたいと思います。2024年度 保育士の処遇改善が行われて、大きく賃金がアップしました。まず、このときに処遇改善をされた理由と、 どのように改善されたのかをお答えください。参考人の方お願いします。はい。こども家庭庁
中村秀将くん お答え申し上げます。 令和6年度の処遇改善、これは保育人材の確保や保育の質の向上の観点から行ったものでございます。お尋ねの具体的な内容でございますけれども、 民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改善の対応として令和6年人事院勧告の人事院勧告に準拠し、プラス10.7%の大幅な改善を行ったところでございます。 引き続きさんの処遇改善を進めていきたいと考えております。はい、 古賀千景くんその処遇が改善された、今 保育士の人手不足の状況について教えてください。はい。
黄川田仁志国務大臣 保育士の有効求人倍率は令和8年1月時点で3.88倍となっております。 全職種平均の1.27倍と比べまして依然として高い水準で推移するなど保育人材不足は引き続き喫緊の課題であると認識しております。 そうした中保育人材の確保については処遇改善を進めているところでございますが、令和7年度に実施した調査研究によりますと、 職場内の人間関係ハラスメントや働き方など、処遇以外の 要素についても保育士として働く上で重視されている実態があるというふうに承知しているところでございます。引き続きですね保育人材の確保にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
古賀千景くん24年度に大きく処遇改善をしたにも関わらず、相変わらず低賃金重労働 という状況が変わっていないというのが今の状況になります。おっしゃっていただいた通り有効求人倍率も全職種の平均より大幅にアップ大きい。 というところです。子供が好きということで、私の教え子たちもたくさん保育所になっていきますが、好きなだけでは働けない。 そんな状況になっています。保育士の資格を持っていても働いていないと言われる潜在保育士の方は全国に 実は123万人いらっしゃる。どんどん増えていっています。保育士の給与は 保育士の数ではなく、子供の数で決定しています。ですので、 このこれから少子化が進んでいくにあたって、子供がどんどん減っていけば、どんどん下がっていってしまう子供の数ですから円が 多様性の子供、いろんな個性の持つお子さんがいらっしゃって、保育士さん増やしたいなって、この子には1人つけておかないと危ないかもしれないって行動がやっぱり幼いので そんなときに人をつけたいなと思っても、今の状況では給与、国からの給付子供の数ですから増えません。 また、もう頑張って増やそうって思って増やしても、今度は給与者への給与が減っていく。 という状況になっています。増やさなかったら、保育士の業務がまた大課題増えていく。 まず保育士に労基法は適用されますか。お願いします。はい。厚生労働省
小田進くん お答えいたします労働基準法では、労働時間等の労働条件に関して事業主が守るべき最低基準を定めております。ご指摘の保育士のうち、 民間の保育所等に雇用される方につきましては、労働基準法が全面的に適用されます。 一方地方公務員として公立の保育所に勤務する保育士の方につきましても、地方公務員法第58条第3項によりまして、労働基準法の規定については、 地方公務員について別途定めのある規定を除きまして、適用されることとされております。この結果官民問わず、保育所に勤務する保育士の方については、労働基準法に定める。 原則週40時間1日8時間の法定労働時間や休憩、休日時間外休日労働に係る上限規制 割増賃金や年次有給休暇の付与などの規定は適用されることになります。 古賀千景くん 専門職の方って結構揃え、その専門職に合わせた給与水準などを定める法律なんかがあると思うんですけれども保育士に関しては法律という法律がありますか。お願いします。はい。 こども家庭庁
中村秀将くん お答えいたします保育士に関する根拠規定等は児童福祉法に規定がございますけれども、お尋ねの給与水準について直接した規定した法律は、ないと承知しております。 古賀千景くん全国の保育施設の2年前に上げたにも関わらず、8割が人手不足です。 このような状況は、その公定価格に基づく交付金という国の給付の在り方 ていうことを見直す必要がないかと私は思いますが、大臣いかがでしょうか?はい。
黄川田仁志国務大臣 保育所という給付については子供子育て支援法において、保育所等から教育保育の提供を受けた子供について 公定価格に基づいて施設型給付費等を支給すると規定されております。 このため子供1人当たりの単価を設定し、設定した上で保育所等を利用する子供の人数に応じて給付することとしております。その単価については従来より10人単位の定員 規模ごとに職員の配置などの 運営に必要な費用をベースに、段階的に設定しておりまして子供の数が減少した場合でも、その数に応じた定員規模とすることで適切な単価を算定できる仕組みとして、おります。その上でですね、 令和7年度からは定員区分について、10人刻みから5人刻みに細分化を行いまして、 より定員規模に応じた適切な単価を算定できるようにするなど子供の数の減少に よりきめ細かく対応できる仕組みとなるような改善も図ってきております。こうした取り組みによりまして保育所等の安定的な運営を確保しつつ、 高い保育の提供を推進し保育士の確保にも努めてまいりたいと思っております。はい、
古賀千景くん増やしたにも関わらず8割ですよ。 全国で8割の保育所で人が足りないっていうのは、預ける側にしてもとても不安だと思います。 幼い子供たちは日々体調も変わりますし、おトイレだったりとか、怪我したりとか、目が離せない。 その状況の中、123万人潜在保育士がいらっしゃるんですちゃんとそしたらやっぱそこは 国として考えて、もう一度そこの水準を考えていく必要があるのではないかと思います。どうぞよろしくお願いします。話題を変えていきます。 少子化対策ということで今子供と家庭庁さんが頑張ってくださっていること、とても嬉しく、思っています。しかし、残念ながら子供を授かりながらも、 死産や流産をされる方もたくさんいらっしゃいます。今どれくらいの割合で死産や流産された方がいらっしゃるか、数字がわかったら教えてください。はい。 厚生労働省大臣官房
河野恭子くんお答えいたします。 厚生労働省の人口動態統計における死産は、妊娠満12週以後の死亡した胎児の出産でございますが、年間の出産数 線に対する死産数の割合は、令和6年では21.8となってございます。はい、 古賀千景くん、ありがとうございます。 私も教職員の出身ですが、ほとんど立ち仕事です授業しているので、だから結構同僚とかにも 死産だったり、流産だったり、経験される方がたくさんいらっしゃいました。私もでも今度どう声かけていいかちょっと難しくて かけにくかったりしてきました。我が子の誕生を楽しみに自分の体の変化がつらいこともありながらも、 乗り越えてきて、そしてその矢先に突然の死産や流産体はもとより、心もかなり多い。 おつらいと思います。人に見えないところで、多くの涙を流されている方がたくさんいらっしゃる。 働いている女性が流産や死産をした場合、産後休業や母性健康管理措置の制度があると伺っています。この産後休業 母性間健康管理措置の内容についてご説明をお願いします。はい。厚生労働省
大熊俊哉くんお答えいたします。 労働基準法に基づきます産後休業につきましては、使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないこととされておりまして、 これは妊娠4ヶ月以降の流産死産の場合も対象となるところでございます。 また、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置につきましては、事業主は妊娠中や出産後1年以内の女性労働者につきまして、 健康診査や保健指導を受けるために必要な時間を確保するとともに、健康診査等におきまして医師等から指導を受けた場合は、 その指導事項に基づいて休業等の必要な措置を講じなければならない。こととされておりましてこれは流産死産の場合も対象となるところでございます。はい、 古賀千景くん 死産や流産をされた中で、お腹の中から赤ちゃんを出すという手術をしなければなりません。そのような手術などをしながらも、それでも 休みは本当に最低限しか取らない女性労働者はたくさんいます。心も体もとてもつらいのに産休をそうやって取らない。 労基法に、企業も働かせてはならないと明記されているにも関わらず、 労働者は働いていく。そして、経営者もよくそのことを知らない。という状況があると私は思っています。まず人に女性労働者としては人に言いづらいんです。 本当は休みたいって、体がまだきついって。そしてここ何より心が痛んでる。だけど、それをみんなにこう言うわけにもいかない。 そんな思いの中で働いています。みんなからはもう復帰して大丈夫なのときっと言われますよ。だけど、大丈夫ですとやっぱり答えている。 母親になれなかったつらさも隠れています。自分に問題がある。自分の体調管理が悪かったんだって 自分の行動が悪かった。だから、赤ちゃんが亡くなってしまった。そうやって自分を責めていく。紙だから余計休めない。 また他の理由として、その産休が先ほども言いましたが産休を取れることを知らない。労基法に書いてあることを知らない。 そして、自分が産休を取ったら自分の代替者が職場にいない。このようなことも周知あって、なかなか制度の周知徹底が その女性労働者にも企業にもなされていません。そして、産休を取れる環境が整っていないということも大きな課題です。 死産や流産をした女性労働者はそのような理由で産休ってやっぱ言葉が。うん休みだから 自分はいかんかなって思ってしまって取っていないということも考えられます。 企業が労基法で定めている心身12週目以降は労基法の産休となり、原則産後8週間は働かせてはならない。このことを十分知っていないというのも実態です。 こども家庭庁は、妊娠をしている妊婦さんや企業への周知徹底をもっとしっかりやるべきではないかと考えますが このご見解を大臣にお伺いします。大事ね。
黄川田仁志国務大臣 しし座ユーザーの場合も395の 33号休業等の対象になることについて、女性労働者や事業者に広く知っていただくことは重要であるというふうに考えております。このため厚生労働省は、 働く女性の心とからだの応援サイトにおいて産後休業も含め、働く女性 が流産死産した場合に利用できる制度を紹介するページを設けております。その他、女性労働者向けのリーフレットや 企業向けのパンフレットにおいて、流産死産の場合も、333号休業の対象となることについて明記するなど周知にも取り組んでいることを 承知しております。また子供たち家庭庁においてもですね、必要な周知が行われているというものと、承知をしております。 引き続きですね流産死産に直面した方が、必要な制度を利用できるようこども家庭庁 厚生労働省連携しながら、趣旨徹底を務めてまいりたいと思っております。
古賀千景くん すいません私は子供を産まない人生を選んだので、妊娠したことがないんですけどそのホームページとかリーフレットって自分から取りに行かなくちゃいけないじゃないですか。 それを例えば妊娠したときとわかった産婦人科とかで、そういうリーフレットが渡されたりとかそんなのはあるんですか。すいません急な質問でさ、推しおわかりになったら教えてください。 はい。どなたか手を挙げてよ。はい。 こども家庭庁
成育局長中村秀将くんの手元にございませんので調べてまた先生のところにご報告に参上します。はい、
古賀千景くん 是非自分から取りに行くんではなく、きちんとそういうのを周知徹底するという意味でも、産婦人科にお渡ししてそういうのをね、知ってもらうとかそういうことができたらいいのではないかということを思っています。 少子化対策で対策で様々な改善されていることをとても嬉しく思っておりますが、その裏で 多分死産流産された方は一生引きずります。そういう思いを持っている方にいることを是非覚えていていただきたい。そして、少子化対策がなすときに、 こういうつらい思いをする方も一定数増えると思います。ですので、そこもいろいろ考えていただきたいなと思っています。また、 そういう出産に関しては主に女性という視点で見られますが、実は父親になる。 と喜んでいた男性側にも大きな心の傷があるのではないかと思っています。集団と傷つくのは女性だけではありません。父親になれる。 楽しみにしていた男性もきっと同じ気持ちです。また、女性の方がそうやって無理して職場に出たり、していくときに、 無理するなよって。今日は休めとか。ご飯作りきらんでいいよ俺がするよとか。そういう男性が パートナーの心身のケアをやってくださっていると思います。まず質問を分けてお聞きします。パートナーが死産流産で お亡くなりになった。という傷ついた男性に対して何か支援がありますか。はい。
黄川田仁志国務大臣 こども家庭庁では死産や流産を経験された。 後妊産婦やそのパートナーも含むそのご家族に対する相談支援体制の充実を図るため、衛生と健康の相談センター事業において、 事業者団体等によるピアサポート活動やグリフケアへの支援を行うとともに、ぴあサポーターの育成研修や、 医療従事者に対する研修など進めております。またですね市町村がに妊娠時からに妊産婦等に寄り添い、 必要な支援に繋ぐ妊婦等包括相談支援事業におきましても、 おうし座家や流産を経験された妊婦に加えましてそのご家族も相談支援の対象としているところでございます。そのガイドラインにおきまして、 この妊産婦などの精神的負担を踏まえて対面で面談する。を実施する場合には別室に案内するなどの配慮が必要 であることや、ピアサポートグループや自助グループなどへ繋ぐことができるよう事前に繋ぎ先を把握していくことが望ましいことなどを盛り込みまして、 市町村に周知しているという、そのような事業も行っております。はい、
古賀千景くん 市町村へはわかりました労基法は3級女性ですよね。男性に対して何かちょっとお休みが取れますよとか、 そういう法改正って無理なんでしょうか?私はちょっと思ってるんですが、お願い。お願いします。はい。 厚生労働省
大熊利恵くんお答えいたします69-3003号休業は、 その女性労働者に対してのものでございます。あとは企業のですね独自の休暇制度特別休暇などにおいて、そのような男性も含めた 休暇といったものは考えうるかと思いますが、法律上のものではありませんのでそういう取り組みが 例えば進んでいくようにというようなことは考えられるかと思います。 古賀千景くん 今もだいぶ時代も変わってきて、男性の父親側もたくさん子供たち入学式とか卒業式とかお越しになって、子供たちをとても母親方が働いている場合とか。 父親側が頑張ってくださったりとか、とてもそういうところでは社会が変わってきたと私は思っています。ですので、是非 その夢を描いていて、ちょっと残念になっちゃった。男性に対しても、是非そこは考えていただきたい。少子化対策と同じように父親側主に母親が中心に考えられますが、 父親にも、是非そのケアっていうところを考えていただけたらなと思います。男性の方が声に出せないと思います。 女性は体がきついとか、はっきり言えるけど心がきついのは人に見えないので是非男性側の方にも配慮をお願いします。 次の話題に移ります。中古車販売店で車を購入したのに納車されずそれそして返金もない。そして車を売ったのに、 お金が支払わない。このようなトラブルがたくさんあると、今伺っています。状況は把握されているでしょうか?また、 把握されている実態、また10年間でどれくらいの被害件数や事例があったか教えてください。はい。消費者庁審議官 小原智明くん お答え申し上げます。全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、中古自動車に関する相談につきまして、 直近10年間では毎年約7000件から約9000件程度の相談が寄せられております。具体的な相談事例としては、例えば、 1ヶ月前に中古車を購入し、代金を振り込んだ。納車の連絡がないので事業者に確認しようとしたが、連絡が取れないですとか。 中古車販売店で中古車の購入契約をし、数時間後にキャンセルを申し出たが、自己都合のキャンセルは応じられないと拒否されたなどがございます。はい、 古賀千景くん、はい。 すいません通告しておりますが年間7000件から9000件というのは多いと思われますか少ないと思われますか。はい。 厚生
小原智明くんお答え申し上げます。 全国各地の消費生活センター等には毎年90万件から100万件程度の相談がされております。その中で中古車自動車販売数7000件から9000件程度ということでございます。 ただ委員今先ほどご質問いただいたところで、1ヶ月前に代金を振り込んだけれどもという。ことをおっしゃられました。 ご質問いただきました。ただ、中古車販売のトラブルの特徴でございますけれども、例えばその、十分に検討する気鋭時間が与えられずその場で強引に契約を迫られるですとか。 高額なキャンセル料を設定されてそのキャンセル、妨害等をされるですとか、 契約後にあの車の販売の契約後にですね、査定額を減額させるとか、いわゆるその契約に関するトラブルもございますので、先ほどちょっと委員がご指摘された 中古車を購入して代金を振り込んだけれども、連絡とかそういうそのトラブルだけじゃなくて中古車販売 購入販売全般について、今7000件から9000件程度ということがあるという形でこちらの方と商社としては承知をしております。はい、 古賀千景くん 年間90万だから7000から9000円が少ないという意味ではないですよね確認です。はい。消費者庁審議官 小原智明くん お答え申し上げます。一見一見当然あの事案ごとにそれは相談内容程度違ってきております。 ですので、7009全国各地の消費生活センターでも毎年90万件から100万件程度ある中で7000件が7000系 程度から9000件程度が多いとか少ないということは一概には申し上げられないというふうに認識をしております。はい、 古賀千景くん そのようなときに、消費者庁は被害者救済のためにどのように動いてくださっているのか教えてください。はい。消費者庁審議官 小原智明くんお答え申し上げます。 これまでも消費者庁及び国民生活センターにおいては消費生活相談情報を踏まえまして、関係省庁や関係団体と連絡し、注意喚起を実施しておるところでございます。 また、消費生活センター等においては、消費生活相談員が主消費者にかわって、自動車の販売店舗等との交渉を行う。 いわゆるあっせんを行ったり、問題解決に向けた方策の助言として、自動車販売の関係 関連団体の相談先を紹介するなどとして解決に導く支援を行っております。引き続き消費者トラブルの動向を注視し、消費者庁が所管する法律等の問題となるような声があれば適切に対処してまいります。 古賀千景くんまずですね新車を買うんじゃなくて、中古車を買われるということは、それほど経済的に余裕のあるご家庭ではない。 方が多いのではないかと私は感じます。その方たちは、 この車を買って、これから仕事をしようとか。そういう自分の生活ライフライフを考えながら、お金を何百万も払ってそしてその車が来ない。 大きく生活に影響が出ているわけです。仕事のために無理やり購入した私、そのラインを見せてもらったんですが、 何十人も何百人もそのラインにあってずっといろんなことが書かれています。どれほどつらいか。そして、 その方々はお金を払ったけど帰ってこないので今もその車もないから仕事もできない。そして借金を抱えている方もいらっしゃる。つらい日々を送られてる方が言われます。 そして私がこの調べた会社では、その社長が返済のめどがついたので、明後日振り込みますとか。 弁護士を選任していますので来週にはスケジュールを提案できますとか。言ったら返してくるんですよ。この頃はないらしい。減ったらしいけど そうやって被害者の方はが帰ってくるって仕事ができるって思っているにも関わらず、喜んでいると返済はされない。 そしてこれにどれだけ皆さんが落ち込んでいるか、傷口に塩すり込まれているようなそんなものです。 消費者庁はそのような被害者の相談に乗ってアドバイスをされる今、お話いただきました。はわかっていますが、しかし、被害者の方の言葉の中に、 なぜ経営側は罪に問われないのかとやっぱ思ってあります。管轄外と言われるかもしれません。 でも、無銭飲食とかだったら、お金払わずに食べて払わなかったらすぐ捕まりますよね。 でもそういう何百万も払って車が来ないのに捕まらないって調べてもらえない。その被害者の方たちは、とてもつらく嫌な思いを持ちだし、どうしたらいいか自分たちで一生懸命考えてあるけど やれるすべがない。ということを私は思っています。このような詐欺まがいの状況から、 国民の生活を守ってくるのが国とか、消費者庁ではないのがかと私は思っていますが大臣いかがでしょうか?
黄川田仁志国務大臣 ただいま審議会より良いこの消費者に寄り添ったあっせん助言を行っていると いう説明がありました。消費者庁の役割としては私は全国の大消費生活センター等において、 5節今説明があった通り、消費者に寄り添ったあっせん助言によって被害の救済に繋げることであるというふうに考えております。 引き続き、地方公共団体の消費者行政の支援に力を入れて取り組んでまいりたいと考えております。はい、
古賀千景くん やっぱり警察とかに言うこととかはできないんですか。こんなことがあってとか。それがもう被害者が何十人も何百人もいる中で、 そしてそこで捕まらずにその車をまた他の人に売り飛ばして自分がお金もらったりしてるわけでしょ こういうのが認められる社会でいいのかなと私は強く思いますが大臣いかがですか。
黄川田仁志国務大臣 委員の思いは受けとめたいと思いますがやはりその点はですね警察に訴える小児訴えると いうのは、被害に遭われた方が訴えるというのがこの仕組みであるというふうに思っております。 繰り返しになりますが、この消費者庁とできる消費者庁ができることはですね、この消費者庁に消費者に寄り添ったあっせん助言これによって被害の救済に繋げると いうことを中心にですね役割を果たしていきたいというふうに考えております。はい、
古賀千景くん弁護士を立てるお金もない。嘘 そんな国民がたくさんいるということを是非知っていただきたいと思います。終わります。 はい午後一時に再開することとし、休憩いたします。 お時間ありました。よろしくお願い。ただいまから決算委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、 杉尾秀哉くん及び奥村祥大くんが委員を辞任され、