行政監視委員会 参議院

2026-05-25・発言者 12名

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00:30:50芳賀道也

行政監視委員長
議員芳賀道也
ただいまから行政監視委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。さらに12日までに、川村雄大さん、上野ほたるさん。 東野秀樹さん、安達悠司さん及び小川克巳さんが委員を辞任され、その補欠として、里見隆治さん、金子道仁さん。 岩本剛人さん、岩本麻奈さん及び吉井章さんが選任されました。 また、本日猪瀬直樹さんが委員を辞任され、その補欠として青島健太さんが選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名にご一任いただきたいと存じますが、ご異議ございませんか?異議ないと認めます。 それでは理事に岩本麻奈さんを指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政監視、行政評価及び行政に関する苦情に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議の通り内閣官房、 日本成長戦略本部日本成長戦略
次長本部事務局
本部事務局次長鈴木泰人さん他23名を 政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか?異議ないと認め、さよう決定いたします。 行政監視、行政評価及び行政に関する苦情に関する調査を議題とし、 国と地方の行政の役割分担に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言をお願いいたします。上月良祐さん。

00:32:49上月良祐

自由民主党・無所属の会
議員上月良祐
島貫は機会をいただいてありがとうございます自民党茨城県選出の上月良祐でございます。 本日は先週ちょっと積み残してしまった官公需の発注問題についてお聞きした後で、 公的職業訓練における民間教育機関の支えについてお聞きをしたいと思います。また 1回しか指導監査ですね。特に歯科が問題は大きいと思いますが自殺者も何人も出ているので、 そこについても、ちょっと時間があればということでお聞きをできればと思っております。それでは官公需についてまずお聞きします。中期町におけるね2回の価格転嫁の状況調査で、これはですね2024年の9月調査から管工事が対象として明示をされました。 当時私
副大臣経産
経産副大臣でしたので、明示されてなかったことをかなり強く指摘をしまして、各省庁や六法をですね、 あるいは自治体、これをしっかり明示をしていただいて調査をしていただきました。 管工事に関してはただですね文句を言ったら、何かクレームをつけたらしっぺ返しされるんじゃないかっていう皆さん大変懸念を持ってらっしゃるので、回答もなかなか増えないのかなというふうな心配もいたしております。 少しずつ増えてきているようではありますが是非ですね調査対象として管工事の受注会社を広げていくような取り組み しっかりやっていただきたいと思いますがそこについてお聞きしたいと思います。中小企業庁
次長山本
山本次長お答えいたします。 中小企業30万社を対象に行っている価格交渉促進月間調査におきましては、ただいまご紹介いただきました通り、2024年9月から 観光地も調査対象に含めておりまして、直近の2025年9月の調査におきましては、官公需に関する回答は7900 失礼いたしました。7193件を頂戴しております。 しかしながら、観光地における価格転嫁取引適正化を進める上では、更なる実態把握が重要であると認識しており、認識しておりまして、管工事に特化した新たな調査を今年度より実施いたします。 この調査におきましては、国や地方自治体が契約相手である受注者のリストを作成し、中小企業庁に対して提供をいただきます。 中小企業庁では当該リストをもとに調査を実施し、その結果を取りまとめ、年度内に公表いたします。その際、 これもただいま御指摘いただきました関東回答をいただいた情報につきましては、発注者側に回答者が特定されることがないよう、中小企業庁において厳正に管理した上で、 発注者である国や地方自治体の対応改善に繋げていきたいと存じます。新たな調査を通じ、官公需についても、一つでも多くの声をお聞きし、 価格転嫁、取引適正化に努めてまいる所存でございます。上月良祐さん。 はいありがとうございます是非ですね官公需スペシャルの調査をやっていただけるということなので、とてもありがたいことだと思っております。ただですねこれちょっとよく頭に入れといていただきたいんですがみんみんの取引はですねこれは強制権限はないわけですよ。 法律に触れるようなことがあればそれは取適法があったりするわけですから その法律に基づいて取り締まり用するか行政指導ベースでお願いをするということになるわけであります。ただ観光時は、自分らが変えられるわけですよ自治体は自治体が変えてくれればいいわけ だから、調査をして公表して、そこから何て間接的に何て言うんでしょうかプレッシャーをかけるみたいなことをする必要は本来ないんですね。 自分たちですぱっとやり方を変えればそれで終わりなわけであります。 だからあの調査はもちろんとても重要でありますのでしっかりやっていただきたいと思いますが、あわせて調査だけじゃなくて、直していく変えていくそれをしっかりやっていただきたいと思いますし、今日お呼びしている公的職業訓練も あれですよ管工事を受けてるその一つでもありますから、調査対象に是非入れていってあげていただきたいと思います。どれほどどれほどうまくいってないかということがよくわかると思いますのでそれを是非お願いしたいと思います。 続きまして、SS石油、ガソリンですね。その関係でお聞きをしたいと思います。 K3財務、農水外務共同で、あの防災協定ですね、災害のときに優先供給してもらうというそういう防災協定とセットでの ガソリン購入の随意契約の導入、これは大変画期的な取り組みをやっていただけたと感謝をいたしております。 ただ実はこのこと自体も本来は中小企業への発注の基本方針閣議決定に書いてあることではあったんですね。でも、幾ら自治体に言ってもやってくんない。それはそうです自分たちがやってないわけだから、まず かいより始めよやってもらわなきゃいけないということでやっていただいたこれは大変ありがたいことだと思っております。ただこれはあくまで一部の省庁の公用車のみということでありますので、 しっかり広げていく必要があると思います。随契といってもですね全国前月の全国平均による契約ですから 客観的な数値でやろうとしてるんですね。相場らしいみたいな。あのすごい安い低入札で荒らされないようにするというだけでありまして 何も随契でボロ儲けしようなんて、これっぽっちも思ってないわけでありまして、そういうふうなことをしっかりやっていくことでガソリンスタンドも経営がある程度安定はするということなんであります。 いざというときに、そういうふうなガソリンスタンドがないとどれほど丸川3.11のときに私は副知事として、もう本当に現場で苦労させられました。 目先のコストを削ろうとして、もっと大きなコストを代償を払うことになるっていうことがあるんだということをですね、私はずっと警鐘を鳴らしております。 なのでこういった取り組みは他省庁や自治体地方事務局等々にも広めていっていただきたいと思いますので、そういったことに対するお考えをお伺いしたいのと また国と契約近所の京阪契約の基本方針ではですね、いろいろ書き込んでもらったんです今回 随契と一般競争入札が並列で書いてあるの私ちょっと気になりましてね。小さなスタンドが災害のとき優先供給しますって言っても、実際には無理ですよ。それは だから安いのにしたいから一般競争入札にして買い叩いて、そこが優先供給の契約してくれたからって言ったって それは、いざ災害のとき困りますからね組合とかとうまく使わないといけないと。東京でやってる例みたいにしなきゃいけないと思っております。 なので、この書き方が並列なんですけれども、あくまで随契で、災害協定を結んだときは随契でちゃんと取るっていうのが優先であって、いやそれができない場合に一般競争入札なんだという。 順番、原則と例外みたいなものがそういうふうに考えていいかどうかお伺いします。 内閣官房日本成長戦略本部事務局
次長鈴木
鈴木次長お答えいたします。 ただいま委員から御指摘いただきました公用車のガソリン等の購入に係る契約につきましては、経済産業省、財務省、外務省、農林水産省の4省合同で東京都石油業 協同組合と防災協定を締結した上で、令和8年度契約より随意契約を導入したものと承知しております。当該契約では、 価格変動を適時に反映できる資源エネルギー庁の石油製品価格調査の価格が用いられるていると承知しております。 契約価格の積算にあたって参照値となる客観的で適正な価格が明確であり、適切な 価格転嫁の推進に資するものと考えております。また災害時の年齢供給の担い手である組合と契約を結ぶものであり、 平時と災害時の一体的な燃料確保にも資するものと考えております。したがいまして、今回の取り組みにつきましては、 受注者、発注者双方にとって有意義な取り組みであるというふうに認識しております。このような市場や取引の実態を踏まえた観光時の価格転嫁、取引適正化のための具体的な取り組みにつきましては、 他省庁、地方公共団体 官公庁の地方支分部局や独立行政法人等におきましても、積極的に広く進めていただくよう内閣官房としても、関係省庁と 連携しながら周知に取り組み、しっかりと後押ししてまいりたいというふうに考えております。上月良祐さん失礼 経済産業省大臣官房佐々木エネルギー地域政策統括調整官お答え申し上げます我が国の会計法令におきましては競争に付することが原則である一方、 石油組合などの事業協同組合との契約については保護育成の観点から直接物件を買い入れる場合において随意契約も認める随意契約が認められているところでございます。 この法令の範囲内において、個別の燃料調達の契約の在り方につきましては、 国の各組織各独立行政法人等において判断されるべきものであるところでありますが、この4月に閣議決定されました。国等の契約の基本方針において、各組織は、 災害時に優先的に供給すべき重要施設や緊急車両等への燃料供給について 石油組合との随意契約を誠実に検討することを求めることとしたところでございます。その上で、この組合との随意契約が難しく一般競争入札による場合には、 災害時の優先的な燃料供給の要件を付すなどに留意すべきであると定めているところでございます。 また、先週19日に地方公共地方自治体に対してもこれらの国の国等の取り組みを周知徹底するよう、 政府から都道府県に対して要請をしたところでございます。地方自治体におきましても地方自治と自治法の規定に基づいて適切に判断されるものと承知してございます。 いずれにせよ公社取り組みを通じ、平時のみならず、 災害時においても石油製品が安定供給されるよう、引き続き取り組みを進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。上月良祐さん。はい、ありがとうございました大変役にらしくわかりにくい答弁だったんですけど しっかりやっていただきたいと思います。誠実に、まずは前の方のやり方をやってもらうとそれはそうしといた方がいい。 いいですよ。本当にそうしようかなと災害のときに困りますからしっかりやっていただきたいと思います。 もう一点ごこれは要望しておきます取引駆け込みでは苦情を受け付けてくださってます観光地もそれはもう本当にありがたいことですがあの本来で言えば行政評価局とかですね会計検査院とか、行政がやることなんだから総務省の苦情相談とか、 ちゃんとした窓口で行政ベースで解決してもらうべきだというふうに私は思っておりますので、もちろん取引駆け込みでもやっていただくのはありがたいんですがクレームをしっかり改善に生かせるような 体制でやっていただきたいと思います。あの観光地の3人はもうここでご退席いただいて結構です。はい。ご退席いただいて結構でございます。委員長 上月良祐さん。はい、ありがとうございます引き続き公的職業訓練におけます民間教育機関への支えの在り方についてお聞きしたいと思います。 厚労省さんにお聞きします。失われた30年というのは投資不足の30年でした。 ハードにも、技術にも人材にも投資が十分に行われませんでした。人材については元々ですね企業による障害雇用もありましたので日本では企業頼みの面が強かったんではないかと思います。 が、バブル崩壊以降派遣労働の広がりとともにですね、民間企業は人材投資を減らしてきてしまっております。 でも一方で、公的部門が支えているかといえば、公的部門も減らしてしまっているんですね。民間の職業のあっせん事業はありますけれども、 決して訓練の部分を代替してはくれませんので、公的な役割は大変大きいものがあると思います。 ちょっと資料を見ていただきたいんですが、これが公的職業訓練の2種類が書いてあります。公共職業訓練という委託でやってるものと、求職者の職業訓練という。 プレゼンをやってプロなんていうんでしょう選んでもらってやる、民間企業民間の事業者がやるものです。この2種類があるんですけれども、 の下にデータがありますが、二つ足せば13万人ぐらいを対象にしている中で、 約8割はですね黄色のベタ塗りをした部分ですが、約8割は民間の教育機関がやってくださってるんですね。だから、そこを支えないと 民間の方々に頑張っていただいているこの公共公的職業訓練自体がうまくいかないということであります。 しかしながらですね民間教育機関への委託費の単価奨励金の単価は平成16年以来、上がってなかったんですね。ずっと上がってなかった。 ここ2年連続で5万円から5万3000円5万6000円というふうに3000円ずつ上げていただいているというのは、かなり厳しくそこも申し上げましたがこれはありがたいことだと思ってます今年度分は10月1日からです。 物価高騰の中では当然と思いますが、ありがたいことだと思うんですけれどもインフレに変わってる中で、 1回やれば終わりじゃないんですね。毎回毎回やっていかなきゃいけない。これを民間にもお願いしてるわけです賃上げを続けてくれと。これは公共がしっかりやっていかなければいけないというふうに思いますし、 この5万3005万6000円っていう、その絶対値がこれ本当に足りてるんでしょうかと。そもそも相当足りてないと思うんですが そこらあたりについて、厚労省をどういうふうに対応していかれようとしていらっしゃるのか、そこをお聞きしたいと思います。厚生労働省宮本人材開発 統括監お答え申し上げます。 公的職業訓練における民間教育訓練機関などへの委託費等の単価につきましては、これまで訓練の質の向上を図りつつ、そのための委託費の増額等に取り組んできたところでございます。 経済社会環境の変化が見られる中、引き続き民間の教育訓練機関等を活用した職業訓練が適切に置かれ、行われていくようにしていくことが重要であります。 時々の状況をしっかりと抽出、必要な対応について検討を行ってまいりたいと考えてございます。上月良祐さん。 迫力が足りない答弁だったと思うんですけどあのインフレ今、強烈に進んでるので、当然次の 予算要求に向けてもしっかり対応していただけるということでよろしいですね。
統括監宮本
宮本統括監 お答え申し上げます経済社会環境の状況をしっかりと抽出する必要な対応について検討を行ってまいりたいと考えてございます。 上月良祐さんは財務省が結構厳しく言ってるのかもしれないなというふうに思いつつ、しっかりやっていただきたいと思います。旧労働省の仕事なんでね、労働者を支えないといけないわけですよ。 ここで働く人もまた同様に支える必要がありますんでしっかりやっていただきたいと思います。それから、 ですねここでかかってる経費というのは、正直言うとほとんど固定費教師の経費、講師の経費光熱水費 備品や消耗品などを含め、人数分準備しないといけないというのはあってもほとんどほぼ固定費がかかっているんだと思うんです。 ただ実際にはですね、定員に満たない状況がかなり続いていて平均では7割ぐらいしか入ってないこれ平均ですから 県庁所在地なんかは比較的いいと思うんだけど交通事情悪くなるところはかなり低いんだというふうに思います。そうすると赤字になるということなわけです。 定員に満たないからキャンセルしようと思うと、今度はハローワークから覚えがめでたくなくなって次はもうあそこにはもう受講生も合わさないようにしようと思われるんじゃないかというふうに心配するし キャンセルしちゃうと、半年も前から 安井講師の給料でお願い押していた講師をキャンセルしないといけないことになるとその人に迷惑かかっちゃう可能性があるわけです。そんなふうに突然キャンセルされたら次からも受けてくれませんからということで今度はそっちも困るということであります。 今日の発注には最低制限価格と兼ねて流暢さっていうのがあるんですよ。要するにそこを切ったらもう赤字になってできないだろうっていう。ラインがあるんですね。 そういうことを考えたやっぱり行き定数が幾らっていうことに対しても、ここぐらいまでを切ったってこれは保証しますっていうらようなラインがないと 赤字になり放題になりなさいっていうのでは続けていけませんので、そういったことを考えるべきではないかと思いますがお考えを伺います。 宮本統括監 お答え申し上げます。公的職業訓練については、現状、実費による精算ではなく、受講生1人ひと月当たりの単価に 訓練月数を乗じて委託費などをお支払いしているところでございます。ご指摘のような最低保障を設定する場合、 委託訓練における委託費の支払いは、実費による精算となり、支払いの算定根拠の確定が必要となるため、生産の実務を担う都道府県や 実費の確定を行う訓練実施機関に大きな業務負担がかかることが懸念されます。 このため関係機関から丁寧に意見を伺いながら検討していくことが必要であると認識しており、まずは業務負担等に関する調査を行ってまいりたいと考えております。 なお定員に満たない訓練を生じさせないことが重要であると考えており、公的職業訓練の周知広報についても、しっかりと取り組み、定員充足率の向上に取り組んでまいりたいと考えております。 上月良祐さん。いや本当に来るらしいと思うんですよね。誰もそんなの全部清算してくれなんて言ってないですから 最低限のところを少し上回ったらできないというところの最低ライン作ってくれって言ってるだけじゃないですか。誰がそんなもん全部清算してくれって言ってるんですか。答弁おかしいですよ。 どっかのラインを越えてそれ以上欲しい人は委託費精算すればいいのかもしんないけどそんなことを役所の側にも民間機関の側にもそんな負担かけていいはずがないじゃないですか。 でも赤字でいいんですかってそうじゃないでしょっていうことを聞いているのでまたこれもちょっと詰めていきたいというふうに思います。それから、 求職者の支援訓練99はいじゃなくてごめんなさい。支払いの遅さの問題があるんです。 これよくわかってらっしゃると思うけど、あの中小企業も取適法ができてもう長いサイトでの支払いできなくなってるんですね手形の支払いできません。 模範を示さないといけない公共の発注が中小企業の資金繰りを足引っ張ってるようでは、もう困るんです。でね公共職業訓練の方の委託金の方は、 これは非常に丁寧にやってくれてます。何週間かちゃんと見通しもちゃんと言ってくれるししっかり丁寧にやってくださってるんですけど あのですね、民間の中小小規模事業者は1日支払いが遅れたらそれで倒産することあるんですよ。 うちの実家も倒産したこともあり印刷屋さんなんで、もう資金繰りの厳しさっていうのは非常に痛感するんですよ。役所の人はわかんないんですよ。 たった1日だからいいんじゃないんです。月またぐとどれぐらい意味があるのかということなんかもあるんです。問い合わせても全く見通しが示されない。 入金も数ヶ月単位でかかる。こんな遅い支払いをしてちゃ求職者訓練の方ですが駄目ですよ。 丁寧さが足りないし現場に寄り添う感覚も本当にないと思いますそもそもですね。求職者訓練の方は、雇用機構がですね何度も何度もチェックに来るんですね。やってる最中に 資料もダブルで出さなきゃいけないんですよ。でもWで出して手間はかかるけど、支払いはとことん遅いんですよ。でねこれ改善すべき点が本当はあると思います。 外郭団体であるところのそこの仕事も二重になってて、そこも減らせると思うんですよ。 さらに支払いも早くしてあげなきゃいけない早く十分できますのでちょっとそこをしっかりやっていただきたいと思うんですが、そこについてお考えを伺います。 宮本統括監 お答え申し上げます。委託訓練の委託費に比べまして求職者支援訓練の奨励金の支給に 時間を要しているとの御指摘があることを聴取してございます。求職者支援訓練には訓練実施に対する基本奨励金 その上乗せとして、訓練受講者の就職実績に応じた負荷奨励金がございます。最初の木基本奨励金につきましては、申請から申請書の内容の確認 審査支給決定支給までの平均処理期間はおおむね1ヶ月前後となっております。 一方で、賦課奨励金につきましては、訓練受講者が訓練終了後3ヶ月以内に雇用保険被保険者になった割合により、 その支給額を決定しているものでございますこのため、雇用保険適用の適用状況の確認などに時間がかかり、支給までに一定の期間 を要する場合もあると承知してございます。 先生ご指摘の通り、訓練実施機関にとって、1日でも早い奨励金の支給や、訓練実施機関からの審査状況等に係る問い合わせの丁寧な説明が重要であるというふうに考えております。 このため、訓練実施機関に対しまして可能な限り迅速かつ適切に奨励金の支給ができるよう、 訓練実施機関等へのヒアリングを既に始めたところでございます。ヒアリング結果を踏まえつつ、審査処理手順の見直しや標準処理期間の設定などに向けて取り組んでまいりたいと考えております。 上月良祐さん負荷奨励金はね六、七ヶ月かかるんですよ。ありえないでしょそんなの だからちょっとその間の資金繰りって本当大変なんですよ。黒字倒産というのがありましてね。入って出て行くけど入ってこないって黒字なんだけど倒産するっていうことがあるんです。 ちょっと本当にね民間のあの経済の現場の実情をよく考えてやっていただきたいということをお願いしたいと思います。 それから公共職業訓練と求職者支援訓練というのはね、受ける方からしたら同じことやってんですよ。同じような内容なんですよ。 その理屈で分けて言って、バラバラの対応になってるんだけど、あの極めて同じ内容をやってましてね。 それが例えば就職率のハードルとか就職者の支援金のところのハードルとかもバラバラなんですね。 就職支援というのは大変な業務量です。気遣いをしてお世話をしてアドバイスをして、そして本当に懸命な努力で1人1人の就職支援をしてるんです。ハードルの率を一定程度下回ったら、 負荷奨励金なり、何て言うんでしょうか就職の支援金っていうのは払われなくなるんですよ。それもおかしな管工事の発注だと思うんですけど やっぱり一定程度超えたらすごくインセンティブが加わるのはいいけど、一定程度以下でも経費はかかってる者に支払いをしないっていうのは それはおかしいですよ。なので、それを含めてあと働き方就職っていうのも 雇用保険の適用だけじゃなくて2020時間以下のご高齢の方々の就職みたいなの多様な働き方ありましてね。そういう意味では、 出来うる限りこの両訓練の取り扱いの差というのはなくしていっていただきたいというふうに思います。これは是非お願いしたいと思いますが、中でもですね、 二つが全然違うなるんですよ。それは受講生の保険の支払いなんですよ。これはですね公共職業訓練では受講者の本人負担なんですよ。 でも求職者の支援訓練では訓練機関が全部負担することになってるんですよ。座学みたいなところは、 わざわざ絶対入れって言わなくてもいいような気がしますクレーンとか使うようなものはそれは絶対入った方がいいと思うんですけれども 一定の口座では保険料にするとか、いやもし民間教育機関が負担しろっていうんだったら、委託金と奨励金の要するに委託費が同じ額になってるのおかしいじゃないですか。 なんでここはちょっと的確に見直しをやっていただきたいと思うんですが、お考えを伺いたいと思います。 宮本人材開発統括監お答え申し上げます。 公共職業訓練の委託訓練は、職業能力開発促進法に基づきまして、職業の安定を目的として実施している職業訓練でございます。 このため、委託訓練の就職支援経費におきましては、就職率の算定にあたって、職業安定業務統計の一般職業紹介状況の 常用による雇用であり、かつ、雇用保険適用の要件である所定労働時間が週20時間以上の職業の安定と整理してございます。 具体的には雇用期間が4ヶ月以上ある場合 または期間の定めがない場合を常用として定義している他、65歳以上も対象に含めております。他方、求職者支援訓練におけます賦課奨励金につきましては、 雇用保険適用で就職した者、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みを就職率の算定対象としております。 また訓練終了時において65歳以上の者については算定対象から除外しております。これは平成29年の改正雇用保険法施行により、65歳以上の者が雇用保険の適用対象となった際、 65歳以上の者の一般的な就職状況から、就職率の算定対象に含めた場合、 就職率の低下や、これによる訓練実施期間の認定や負荷奨励金への影響に鑑み、除外したものでございます。このように委託訓練と求職者支援訓練の根拠となる法律及び 目的などが異なることから、算定方法などが異なっており統一については慎重な検討が必要であると認識してございます。それから 保険の関係でございますけれども、委託訓練につきましては訓練に職場実習などが含まれる場合を除き、 災害補償制度への加入は任意となっており本人負担というふうになってございます。一方求職者支援訓練期間中の災害補償制度の加入につきましては、 受講生が安心して訓練を受講を実施できるよう、訓練実施機関において必ず加入していただいてございます。 この点につきましては今回議員からいただいたご提案につきまして、厚生労働省としても十分に受け止め今後の課題としてまいりたいと考えてございます。上月良祐さん。 制度の説明をしてくれって言ってませんからそんなことはわかった上で質問してるんですよ。それが受け手から見ておかしいから質問してるんですよ。 誰が制度の説明してくれって言ってんですか。またよく話をさせていただきたいと思います。それからね。 意味なく違う面ありますよ出欠の確認両方受けてればね、あれ、普通は出血がまるで結石が罰じゃないですか。でも公共訓練は、 欠席が0で出席はスラッシュなんですよ。バラバラなの意味のない、意味のないそんな違いはやめてもらいたい。 現場で両方を受けてればそんなことも負担をかけるので、しっかりそれを改善していただきたいと思います。 それです時間がなくなるので、最後に神谷さん来ていただいてるからちょっと神谷さんにお願いしたいんだけど 今ね、PRはほとんどやってないんですよね。結構やってるつもりなんでしょうけどほとんど届いてないからみんな知らないですよ無料でこういうのが受けれます。意味ある訓練が受けれますということは、 さっき言ったような一定程度を下回ると赤字になるというのもそもそも来てくれてればそういう問題は起こらないんだけど正直あのハローワークの皆さん役員の皆さんもね作り込むのはあれだけどPRって苦手じゃないですか。 経費をかけなくても今SNSとかいろんな方法があるのでPRの仕方っていろいろあると思います。 そういったことをしっかりやっていただきたいと思いますので、ここは政務官からお答えをいただきたいと思います。
厚生労働大臣神谷
神谷厚生労働大臣政務官 お答えいたします。今上月委員から御指摘あった通り、公的職業訓練の周知広報に対しては大変重要であるという思い思っておりまして、厚生労働省としても様々な取り組みをしてまいりました。 ご承知の通り制度出張のリーフレットの作成や著名人を起用したYouTubeでの紹介動画の配信、またX等の公式SNSによる広報の配信など様々なツールを 活用しながら積極的な周知に努めてきたところであります。引き続き委員のご指摘にあった通り、必要な方に必要な支援が届くように、制度の周知広報にしっかりと取り組んでまいりたいということをこの場をお借りしてお伝えさせて いただきます。上月良祐さんおまとめください。 鹿のことはちょっと今回できなかったんでまたチャンスがあれば是非と思いますがしっかりとにかくやっていただきたいと思いますありがとうございました。

01:03:48泉房穂

立憲民主・無所属
議員泉房穂
以上 泉房穂さん。泉房穂です。いよいよですね明日から重要広範系の一つ、最新法の改正案 政府案等、議員立法とともに審議が始まります。ただ、私は今日質問したいのは、もちろん再審法の見直しは大事ですけど、それ以上に大事なのは、そもそも 処罰されるべきでない者が処罰されない冤罪を起こさないこととても大事だと思います。今日はそちらの方を中心に、そして後半部分に いわゆる最新本のテーマについても触れたいと思います。両局長よろしくお願いします。なかなか質問ありませんから端的にお答えいただければと思いますのでよろしく。 お願いします。早速です。こういう質問で申し訳ありませんけど、残念ながら日本において冤罪再審無罪判決はあります。 死刑判決を受けていた方が、その後再審無罪となったケースが5件言われています有名ですけどせっかくですが法務省
局長佐藤
佐藤局長ご存知ですよね。 法務省 佐藤刑事局長申し訳ございません お尋ねの冤罪というものはかな。必ず耳意味的にですね必ずに必ずしも一義的なものではなくて法務省として定義を持っているもんじゃありませんからどの事件を指して冤罪と呼ぶかは難しいということをお伝えしたいと もう泉房穂さん一般的にはね、面談事件財田川事件松山事件 島田事件、そして袴田さんの事件の5件が一般的には、いわゆる死刑判決を受けた後、まさに死刑代からの回復 と言われているわけですがこの5件とも共通するのがあります。何か全て証拠捏造です。偽薬の教養です。まさに式から冤罪になったケースは、 全てこの5件とも証拠の冤罪証拠の捏造なんですよ捜査機関による。自白の強要なんです認定されています。 端的にまず警察に行きましょうか?どうして警察は証拠を捏造するんですか。端的にお答えください。警察庁
刑事局長重松
重松刑事局長はい。 捜査が適正に遂行されるべきということについては委員ご指摘の通りでございます。 警察としましては、常日頃から緻密かつ適正な捜査に努めているところでございます。泉房穂さん、これ法務庶務関係違いますよね村木さんの事件フロッピーディスク 改ざんしはりましたね検察はどうして検察は証拠をわざわざ改ざんするんですか。お答えください。
刑事局長佐藤
佐藤刑事局長 一般論として申し上げますと検察が常に証拠を捏造していると言われてしまいますと、何てお答えしていいのかわからないところもあるわけですけれども、お尋ねのご指摘の事件につきましては、 その物証たるところのフロッピーディスクのデータをですね、 書き換えるという事態が起きたことがありましてこれを受けて様々その事件を立件して起訴したといったその関連し、 する被疑者も連携して起訴したという事例があったというふうに承知しております。泉房穂さんもう一つ。証拠の捏造と自白の強要セット門別全部ご検討も 警察どうして自白を強要するんですか。お答えください。
刑事局長重松
重松刑事局長はい。お答えいたします。いわゆる最新 無罪事件の判決理由の中には様々なものがあるというふうに承知しておりますけれども、その中で、 判決の中で助役を強要したというふうなご指摘を受けているというふうなものもございます。警察としましては、そういったことがないようにですね、反省すべきは反省して、しっかりやっていきたいというふうに考えてございます。 います。泉さん私もね弁護士で刑事弁護を数多くやっていました。実際私があった案件でも、証拠捏造された経験ありましたよ。 完全にアリバイが逮捕された。調書みたいな完全目撃証言出来上がってる。でっちあげでしたよ。実際の現象において、 捜査機関は数多くの鉄上げをしている鉄道史ているという前提にわたって、今回の議論は必要だというのが私の立場であります。各論に入ります。資料をお配りしております資料ですが、 資料の1、そして2ですが資料の1ご覧いただいてわかりますが、特に近時、2年前の袴田さんの 再審無罪判決去年の福井事件の無罪判決、そして今年2月の日野町事件も続いています。 これらも全て証拠捏造が関係しています。なぜ冤罪ことか捜査機関が捏造したからですよ。 その捏造した証拠を裁判に出さずに裁判所を騙すように指定ユーザー判決を取り、それが後になって出てきた結果、無罪になったわけです。三間ども 日野町事件は開始決定ですが、年数ですよ。証拠を隠し続けた年数、袴田事件44年福井県36年 日野町事件24この間捜査機関は持っている証拠を隠したわけです。くわえて、再審開始決定がした後も引き延ばしをして、 袴田事件9年服役拳銃4年日野町事件7年を引き延ばしたんです。証拠をすぐ出して引き延ばしをしなければ いわゆる冤罪事件はもっと早く救済されたという私の立場に立ちます。2ページをご覧ください。資料2です。この三つの事件ですが順番にいきます。袴田事件は 事件が起きて1年以上経ってから犯人の衣類5点の衣類というものの落ち着きのものが発見されますが、 後に再審無罪判決にて捏造が認定されています。まさに捏造証拠によって、 袴田さんを犯人でない袴田さんを犯人に仕立て上げたのが警察検察であります。その総合確実付出てきたのは44年たってからですよ。44年間証拠を出さずに その証拠を隠して有罪判決を取り、そしてやっとこさ最初みたいにあったというのが実態であります。計算できます。 静岡地裁は判決にて三つの捏造を認定しています。判決が確定しています。警察三つの捏造の事実は認めますね。イエスかノーかお答えください。 警察庁 重松刑事局長 ご指摘の事案につきましては、現在国家賠償訴訟が継続中でございますので、事実関係の詳細や所感についてはお答えを差し控えさせていただきたいというふうに存じます。 総務部長泉さん警察の本部長は袴田さんとこ行って謝罪をなさいました。でも法務省は開き直っていて、反省も謝罪もしていなくて裁判をされています。法務省 三つの捏造に対する反省はありますかありませんがイエスかノーかでお答えください。法務省
刑事局長佐藤
佐藤刑事局長 今警察庁からさんから答弁がありましたように現在その時期案件につきましては国家賠償請求訴訟の係属中であるためお答えを差し控えさせていただきと思いたいと思います。その上で先ほど 検察は誤ったのかというご指摘がありましたけれども、すいません すいませんそれも含めて差し控えさせていただきたいと思います。はい。泉房穂さん。副委員長すいません。福井事件です。これもひどいですよ。 釘付けめちゃくちゃ目撃証言警察が現金渡して、目撃証言をでっち上げてるんですよ。認定を受けてます。むちゃくちゃやってますね。 見てもらう人に金渡して目撃証言をでっち上げたこの技術認めますね。警察
刑事局長重松
重松刑事局長はい。 お尋ねの件につきましては令和7年8月1日名古屋高等検察庁が上訴しないという方針を明らかにして、判決が確定したものと いうふうに承知をしております。本件は物的証拠が乏しい中、 関係者休日を積み上げて捜査が進められ通常審再審を通じて、供述の信用性が争点となったものであります。また判決では、警察捜査の一部が不正不当ないし、その 具体的な疑いがあるとして主要関係者の供述の信用性が否定をされ本件について合理的な疑いを超える程度の立証がなされているとは認められないと ゆ判断がされて無罪とされたというふうに承知をしております。泉房穂さん、法務省ですけど福井事件、これ検察ひどいですよ。 最初から証拠持ってたんですよ。その目撃証言が嘘であることのその証拠を持っていながら、この犯行の事件1審無罪ですよ。1審の無罪なのに その証拠を隠して控訴をして有罪判決を取っている。このまさにこの再審無罪判決で名古屋高裁 金沢支部の判決でこう言われています。最初から出してれば一瞬の無罪で終わってたんですよ。それを何十年も引っ張ったと、この行為は 裁判所の判決で書いてますよ。罪深い不正看過しがたいほどの冷たい罪深い不正とまで、判決で検察言われています。 不正は認めますか法務省
刑事局長佐藤
佐藤刑事局長 ご指摘の事件につきましてさっき先ほどの委員のご指摘の判決の中で、 そのような指摘を受けたのは事実でありまして、検察当局におきましてはそのようなあの指摘がされたことを重く受け止めているものと承知しております。その上でご指摘の事件につきまして検察当局におきましては5月1日に この国民的な議論や関心が高まり、小見能美 見せる中で、再審制度についてですね今、本県における検察官の対応についても、改めて様々なご指摘がなされていることを踏まえまして再保険の指示により、名古屋高検におきまして、本件に関与した検察官に対するヒアリングなどの調査を実施することとしておりまして今追加の調査中を 調査中であるということでございます。以上、泉房穂さん、基弘町事件です。これもむちゃくちゃです。金庫の隠し場所に連れて行って 連れて行った帰り道に撮った写真よ昨日写真と差し替えて、でっち上げて犯人しか知り得ない事実として立証してユーザーに持っていった。 でも実際上は順番の入れ替えが後で発覚し、再審無罪開始決定となったのが日野町事件です。 この事件について、本当にひどいと思いますけども、このとき検察は、その証拠について証拠開示を請求したときに、そんな証拠はありませんと嘘をついています。 そのときに探し出してればもっと早く救済された。なぜありませんと嘘をついたんですか法務省お答えください。 法務省
事務局長佐藤啓
佐藤啓事務局長 お答えいたします。お尋ねですけれども今のその日野町事件っていうのは再審開始決定が確定いたしまして今後再審公判が予定されているということでございましてその中の個別事件における裁判所の判断、あるいは検察官の活動に関わることについてはお答えを差し控えたいと思います。 以上泉房穂さんもう一つ、最近言われているのはDNAの鑑定の不正です。2年前に発覚した佐賀県警の事案 2017年から7年間のやった130件のDNA鑑定嘘でした。そもそも鑑定をしていないデータを差し替えている。 全く意味がないDNA鑑定、こんなことが行われその方は懲戒免職となりましたけれども、DNAが全く信用できません。 にも関わらず警察は第三者委員会を作っていない。せめて法務省聞きますけど法務省が警察のやったことに対して、 第三者委員会を作る選択肢もあると思いますけど、法務省は警察をかばうんですか。お答えください。
刑事局長佐藤
佐藤刑事局長 今先ほどのご指摘にあった事件に関しましては捜査中ないしは起訴して公判継続中でございましてその内容にも関わる事柄でありますので法務当局としてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども 警察当局におきましては、このDNA型鑑定に関する 不正が行われたことをもって起訴しているわけですけどもそれが既に起訴した後半の事件に影響は、影響があったことはないというようなことを公表しているものと承知しているところでございます。泉房穂さん。 今のことは全然大事なポイントなんですよ私もね司法修習通って友人に検事いっぱいいますけど、結構ね一緒に集まったときに言うんですよ。 どうせやってるんだから区長賞なんか適当でいいんだって言うんですよ普通にDNA鑑定もそうです。当然犯人なんだろうからデータ改ざんしようが、 犯人であることに違いがないからという感覚で、今の答えは一緒です。結果は変わらないんだからという形でやってるときに中には、そうでない方が入っているのが冤罪なんですよ。 1000件中999人が8人犯人だとしても、うち1人親あり得ないものが入ったときに、適正に捜査してこそ罪なき者が処罰される進むこれがまさにポイントですよ。 結果において大丈夫だったからということではなくて、そんなことがなされないことの対策をとる必要があるという観点で私は質問するつもりで攻めてるように聞こえませんけど、ちゃんと操作しましょうよと ちゃんと罪ある者が処罰を受け角なき者が処罰されないのはもう国民の信頼を保つ大事なポイントで、胸を張った操作をしてほしいとそういう観点で質問する認識です。 続いて、まさに長期化の原因について改めて確認したいと思います。資料1をご覧くださいもう1回言いますよ。捜査機関の捏造が許されず著 弱強許されない当然でしっかりややってほしいと思います。二木問題は、だったら早く証拠を出してフェアに 検証したらいいじゃないですか。証拠を隠し続ける必要ないじゃないですか。なんで何十年も倉庫を隠すんですか。まさにこの論点についてであります。 資料にもっかいご覧ください。資料2です。これまず田村さんの事件は、捜査段階で1年経った後に、いわゆる判決によって、 捏造証拠と言われる証拠が出てきました。そのときの写真がありましたその時出した写真は不鮮明な主力の写真です。 でも実際上は警察はカラー写真を持っていました。ネガもありました。それが44年たって出てきた結果、おかしいじゃないかと。1年以上もみそみそ誰に使ったもので、 真っ赤な鮮明な色が出るわけじゃないっていう形で疑問に思い、それを実験した結果、再審無罪に繋がったんです。症候隠さずに 最初からそのから優しい人が願いを出してれば、早い段階で再審無罪に何かする前から、通常死の段階から無罪判決出てるケースですよ。 そして日野町事件の値段もそうです。日野町事件のネガも隠し通した声とともに、これらは警察の手元にありました。 そういう意味では検察はわからなかったというのかもしれませんが、ただ、福井付けについてはこれを持っていた矛盾する。目撃証言の日にちが1週間違うということの捜査報告書 最初から警察思ってたんです。それを出してれば1審で無罪が確定してるんです。にも関わらず、その倉庫を確実と託しながら有罪立証していくという。 もうむちゃくちゃなことを検査やったわけですけど、この福井事件も許されないことだと思いますよ。この長期化についてのポイントです。どうして検察は、 すぐに証拠開示に応じないんですか。先ほど言いました。なぜある証拠すらありませんと嘘をつくんですか。これからちゃんと出したらいいと思いますがいかがですか。 佐藤刑事局長 今ご指摘のようにいくつかの事件がありましてそれぞれに再審無罪に行った至った経緯というのはそれぞれに異なりますので一概にお答えするの難しいところあるのでありますが、 いわゆる証拠開示につきましては、歴史的に様々な経緯があって当時最高裁のルールで最高裁の決定のルールで運用が行われていたということでございます。その上で、平成16年にですね、裁判が長期化しすぎるといったことも踏まえて裁判員制度を入れたりするといった過程で、 証拠開示のルールを設けました。その中でそれが 要するに証拠主張に関連する証拠を示して弁護人が開始したときには最後は裁判所の判断でこれを開示するというルールができましてその後これは徐々にではありますけれども証拠開示ってのは 幅広くされることが定着いたしましてそのような運用が行われているという状況にございます。 現在ではそういった案件が非常に少なくなっているということは事実であります。 その上で、今お話ご指摘のあった事件というのは例えば58年前40年前そういった事件でございましてそのような訴訟の過程で様々なことがあったのだろうと思いますけれども委員の御指摘のように格下というのかどうかは別としましてもこのような平成16年以降、 例えば警察の手持ち証拠が証拠開示の対象になるとなったのは平成19年の最高裁の決定によるものでありまして1年後に再AK 警察検察が持っているメモなどもすす証拠開示の対象になるということになったわけであります。 その結果としてそういうような運用が定着するにつれて、通常審で行われているような証拠開示の運用を再審請求審においてもしようという形で裁判官あるいは検察官の運用が始まりまして、 そういう中で今、現に証拠証拠隠しと言われているような 証拠を開示する際次請求審において開示するという運用が行われるようになったということでございます。泉さんDNA鑑定人質問したいと思います。飯塚事件という再審請求事件がありますが、もう本人 死刑執行されてしまいました。もう死んでもちきり執行されたんです。でも円座が言われてる事件です。このDNA鑑定、再鑑定したくても、 DNA鑑定の元となる検体してありましたね警察なんで元カノですか。そんな犯人性があらわされているケース、胸を張って再鑑定したらいいじゃないすか。 なぜDNA鑑定の元となる資料をしてたんですか警察お答えください。警察庁、
刑事局長重松
重松刑事局長 個別の事案についてのお答えは差し控えますけれどもDNA型鑑定にあたりましては、なるべく鑑定資料の一部を持って行うことを行うとともに、 その残余等について、将来の再鑑定に配慮して超低温槽等を活用し適切に保存するように関係通達等で定めているところでございます。 またその他の要否につきましては、事件の重大性に関わらずに、事件ごとに判断しているところでございまして 例えば受験を研究した場合には、検察官と緊密に連携をしながら判断をしている他、殺人といった公訴時効のない罪種で、未解決の場合には、 期限を区切ることなく適切に保管をしているというところでございます。泉さんとても大事なところでね、繰り返し言いますよ。 過去は戻らないけどこれから対応できるんですよ。ちゃんとBAの資料はちゃんと持っておきましょうよ。少なくとも犯人が道からされるケースは後にそれが再鑑定して 捜索は胸を張ってその通りで、いや、ちゃんと適正捜査してたらや、それを持ってたらいいんじゃないかって知ってるから疑われるんですよ。 そのことに関して今回の法制審全18回、改めてもう1回全部読み、読み返しました。第10回のところの議事録9ページで 重松局長、このテーマに関して、内部 今大臣があるからそれで十分実効性が保てると、そのように答弁しておられますが、今まで十分でないんじゃないですか。 今で十分というこのまさにこの議事録に載っているような表現私は違うと思いますが、どう考えですか。 もう今が十分でないと私は思います十分かどうかの議論はありません。もっとできることはありませんか。DNA鑑定についての部分はちゃんともっとしっかり保管するとか何か言えません。 重松刑事局長 委員ご指摘の通り法制審議会の 部会におきまして私の方で現状について説明をさせていただいたというところでございます。警察におきましては、DNS資料の他につきましては、犯罪捜査機関等を含め関係法令通達においてですね、 その他について大切さ撮影期待をしているというふうなところでございまして、さらに ワンをかけてですね、規律を設けるというところは必要ないというふうに考えております。 泉さんも議論が必要なテーマでありますから今回の砕氷の改正案には、積み残しになっていいます。継続して証拠はちゃんと適正捜査をし、その証拠はちゃんと保管をし、その一覧を作り、 ちゃんとそれを共有化して、場合によっては再検証に普通そういう手続きが必要だと私は思いますし、他の区にそういうふうにどんどん進んでいってますよ。長年法改正なかった台湾も次々と法改正していっておられます。 海外を参考にしながら日本もようやく議論が始まりますので、そのあたり強く求めたいなと思います。それを踏まえて、資料を4号の方に移ります。 いよいよ明日から本格的な審議が始まりますが修正が必要だという議論も多い中で、一定程度修正の方向性を整理を始めています。 まず一つ目です資料4、資料4の論点について少し流れに沿って整理したのが資料を3の方になりますが資料4をご覧いただいたらと思いますが、 まず、これまでなかった調査手続きというものを入れて迅速に手続きを始めるという趣旨だと理解したいですが、結果において、本来、救われてしかるべき方が早い段階で足切りに合う。 門前払いに合うというリスクがあります。こういうときには私としてはちゃんと作った方がいいと思う。この点今お伝えした台湾は200019年に法改正して、 そういう手続き違反があった場合も裁判所が補正命令を出して救う方向の法改正がなされました。保護者に聞きます。 現状でも、裁判所による補正命令は可能だと理解しています。それを条文に明記するかどうかはさておき、現状運用は可能だという理解でよろしいですね。お答えください。
支局長佐藤啓
佐藤啓支局長 現行の刑事訴訟法上その再審請求の補正に関する明文規定は設けられておりませんけれども実務におきましては裁判所は再審請求に法令上の方式版といったものがある場合には最終請求者にこれを補正することができるとの解釈に基づく運用がなされているところ そこでありますこの法制審議会においても議論そのような議論がされましたけれども、これは当然他の 新法改正があった後も補正ができるということが前提となって特段そ改めて規定を設けることはしていないという状況にございます。 泉房穂さん、ここはまず確認でできることは明らかです。問題はできるんじゃなくて、しなければならないと裁判所の責務を課すかどうかの論点だと思います。引き続き検討したいと思います。続いても重要な再紹介です。 ここも方全員で議論されていますが、言葉で言うとあれですよ、18回やってるといっても実際の実測議論が始まった第10回も突貫工事で、 これ最悪330テーマを議論してはテーマ20分に30分じゃないすか。ほとんど議論されていません。ほとんど議論がかみ合うことなく平行線で 事務局の大事な案を採決し、13人のうち賛成10、反対3その10人のうち8人は検事が選んだ検察側の8人です。 2人は裁判所の2人の住人が賛成し、弁護士の3人が反対した結果今回の答申となったと理解私は理解をしますけれどもそれはさておき その議論の過程で証拠をどのように開示するかという論点のときに今回の政府案におきましては、裁判所に対して、まさに提出命令をするというスキーム枠組みです。 これまで議論されていたのはそうではなくて、再審を請求する側に対して証拠開示する似て非なるものです。ただここは両論併記で議論されていますので確認したいことを法務省 これは両論併記で議論されているということは、あくまでも政策論であって、どちらを選択するかということによって違法性を伴わないですね。選択でいいという理解でよろしいですかお答えください。
刑事局長佐藤
佐藤刑事局長すいません委員の御指摘の両論併記という意味が、すいません私も必ずしも十分把握できていないわけですけれども、この 裁判所に対する提出命令とするのか、それとも弁護人に対する開示を原則と するのか、こういった議論が行われてその結果先ほど10対3とおっしゃいましたけれどもそこには学者さん6名が入っておりまして、 検察側と言われるのは大変心外ではありますけれども、その上で 再審請求審というのは、職権主義と言いまして普通の通常審というのは弁護人とけ検察官がおりましてそこの当事者主張とかを戦わせててっていう話なんですがそれについて最終請求者は職権主義ということで裁判所に証拠を集める手続きであります それで裁判所の提出命令がすそのつつ手続き構造と整合的であるといった議論がなされたということでございます。 これだけです。問題発言は委員長の指名を受けてからお願いいたします。はい。泉房穂さん随行目的外使用です。これ現状目的外使用禁止なんてありません。 特に特段問題も生じていません。問題も生じていない状況の中で各種今日お伝えしたような事件は、 新聞報道がなされ、支援者がまさに実際どうなるかの実験をする中で、再審無罪判決になっていた経緯これを閉ざすということは、再審への道を閉ざすことに繋がります。 現状特に問題がないのに、あえて気にする必要ないと私は考えます。質問です。現状どんな大きな問題が生じてるんですか。今条文はありません。条文がありませんけど問題は生じていないと理解しています。 大きな問題がありましたかあるいはなしでお答えください。 佐藤刑事局長申し訳ございません再審請求については規定が非常に乏しくてそのような規定がないのは事実であります一方で通常市におきましては先ほど申し上げましたように平成16年に改正が行われまして、幅広く証拠開示をする一方でその 目的外に使った場合には、それを基に目的外に使ってはならないと 言い方を変えれば目的以外に使われないことを前提として広く商工開示しようというコンセプトで法案ができたということでございますしたがいまして通常市におきましては、目的外使用の禁止があるということでありまして、今回再審請求に証拠 提出命令を含むそういった規定を作るに当たりまして、目的外使用の禁止を通常時と同様に入れようということでありますけれども、今のご懸念などがありましたけれども、 例えば弁護人が目的が弁護人によるその証拠の目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的があった場合、 に限ることとされておりまして、今例えばそういった形で弁護士、弁護人さんがいろんな活動をしている中で、パソコン 罰を受けるというようなことは、私の理解では想定なかなかしづらいのは事実でありますけども、これまたどういう事案があるかわかりませんし現に、 通常審におきましては弁護人によるものではありませんけれども考え、加害者側が被害者に対するこのプライバシー情報をネットに上げたりするというような行動が起きているところでありまして、 やはりそういった目的外使用の禁止というのは設ける必要があると考えているところでございます。泉房穂さん、本当はむしろ説明ね古くて先ほどの証拠開示は 通常審と違って、当時杉野と秩序と違って、背再審請求書や職権して違うからといって、 同じ色を書いてなくて違う制度ですメールを入れながら、このままになった瞬間に同じだから同じすると全く使い分けをしていまして、ある意味、論理破綻してると私は思いますよ。それは私の意見です。続いて広告です。 広告について原則禁止とおっしゃいますけど、原則禁止の条文中に一つもありませんよね。一つの条文からある条文が削除され、隣の条文に 十分な根拠という条件がついて可能ですから、無条件降伏だろうから、条件付き効果に変わったと理解するのは誠実な説明だと思いますが 端的に言います。十分な根拠なくして、これまでに公告したケースは何割あったんですか。お答えください。 佐藤刑事局長 過去の個別の事案についてこれが十分な効果があったかどうかということを、証拠も見てない法務当局の立場で区別 区別してお話するっていうのは困難であるということはご理解いただきたいと思います。泉房穂さん大事な論点でメディアも含めて関心強くてですね これまでの違ってこれからは変わるかなというふうな思ってると言っておられます。ただ実際上、これまでも 十分な根拠があって公告してきたとこれまで説明してこられてるんですよ。これまでの説明からすると、これまでも十分な根拠を持ってこうしてきたんだったら、今回条文に十分な根拠が入ったところで何も変わらない。 これまでとこれから一緒だというふうなことになりかねないと思いますこのあたりはおそらく法案審議で、これから詰めていく議論だと思います。時間も限りありますので、あとその他ですね、尾崎のテーマにつきましても、 除籍の裁判官の範囲をどこにするかの議論もありますし、最後に検討状況ですもっかい今日私が言いたいことです。ちゃんと操作しましょうよ。 そんな証拠の捏造とか改ざんと言われることはやめましょう。そして、逆の共有もやめましょう。どうすればいいか、それをちゃんと透明化すればいいじゃないですか。 ちゃんと作った証拠は作成義務を負い、一覧表にし、それを情報共有化する。言われればそれをちゃんと提出して胸を張って、 操作してることに対して説明すればいい。私はそう思います。このテーマ引き続き議論が必要で、これはやっぱり是非附則にですね、検討状況の項目に加えるべきだと私は考えております。引き続き議論を続けたいと思います。 今日はありがとうございました。 この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、吉井章さんが委員を辞任され、その補欠として小川克巳さんが選任されました。

01:34:45小林さやか

国民民主党・新緑風会
議員小林さやか
小林さやかさん。国民民主党・新緑風会の小林さやかです。今日は質問の機会をいただきありがとうございます。 本日は、今地方自治体の運営にとって非常に負担になっている在留外国人の対応、とりわけ外国籍の子供の教育、 就学を巡る課題についてご質問いたします我が国では、在留外国人の数が過去最多となりました。 育成就労制度の創設、そして特定技能1号2号と移行してきますと 家族の帯同を認める道が広がっております当然、我が国で暮らし育っていく外国籍の子供も、今後さらに増えていくことが想定されます。また就労系の資格で在留する本人と比べて、 帯同家族などへの日本語の教育は手薄だと指摘されています。 特に子供が学校に通って、日本語、日本の文化慣習学んで、社会の一員として育っていくということは、本人の権利擁護としても 我が国の社会の安定のためにも必要なことと考えますそこでまず、文部科学大臣にお尋ねしたいのですが日本国籍のない学歴相当の外国人の子供は、我が国の義務教育の対象なのでしょうか? また、対象ではない場合にどのように学ぶ機会を保障して、学校の教育を制度的に位置づけているのかお尋ねいたします。
文部科学大臣松本
松本文部科学大臣 はい。お答えをいたします我が国におきましては外国人児童生徒の保護者に対する就学義務はありませんが、 公立の義務教育諸学校中学校希望される場合には国際人権規約なども踏まえまして、その後の児童その その自動日本人児童生徒と同様に無償で受け入れるところであります。 外国人の子供が日本における生活の基礎を身につけその能力を伸ばすため、学校における適切な教育の機会を確保することが必要であると考えているところであります。 文部科学省としてはこれまで外国人の子供の就学機会の確保に向けた積極的な取り組みにつきまして各教育委員会に対して通知などで宇野が促すとともに、 各知事し、各自治体における就学促進の取り組みへの支援これを行っているところであります。小林さやかさん。 今のご説明ですと外国籍の子供は義務教育の対象ではないとただ保護者等が希望すれば公立の学校に通うことができるという整理だったかと思うんですけれどもその逆に言うと、保護者が希望しない場合、 子供の本人の意向に関わらず、学校に通えない通っていない可能性があるということかと思います。あの日本国籍の子供に関しましては、 住民基本台帳をもとに、その学齢期の子供の名簿である学齢簿を作成しているということは承知しております。 ただこの一方が外国籍の子供に関しては、この学齢簿の返済対象ではないものの、 文部科学省の指針で準じるものを作成して、就学状況を管理把握するというふうに事前にお伺いしておりましたが、ただこの把握にばらつきがあるのではないかと懸念しております今年度からの住民基本台帳と就学システムが連動すると いうところも始まったかとは思いますけれども、外国籍の子供の就学状況の把握というのは、全国的に標準化して行っていらっしゃるんでしょうか? 文部科学省大臣官房
審議官橋爪
橋爪審議官お答え申し上げます先生からも御指摘のありましたようにまず 学齢簿これは日本国民の就学義務の履行のために編成される帳簿でありまして、その編成は住民基本台帳に基づいて行ってございます。 外国籍の子供につきましてはこの学齢簿の編成対象とは厳密に申し上げますとなりませんが、 文部科学省におきましてはこれまで外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針 におきまして、各自治体が学齢簿を編纂編成する際に、外国人の子供の就学状況も一体的に管理把握するよう求めておりまして これを踏まえて各教育委員会におきまして、 学齢期の外国人の子供の就学状況についての実態、これを把握を行っていただいているところでございます。実際にですね外国人の子供に係る学齢簿の作成状況についてはかなりの自治体で行われていると 承知しておりますしそれから住民基本台帳 システムと学齢簿のシステムの連動こうしたところにも取り組んでいただいている状況だと承知をしております。今後も外国人の子供に対する就学機会の提供の重要性に鑑みまして、 就学状況の把握促進のための取り組みを進めてまいりたいと存じます。小林さやかさん。 今のかなりの自治体で把握というお答えでしたので全てではないのではないかと懸念しておりますしっかり進めていただきたいと思うんですがお手元お配りしました資料1でございます。 こちらの令和6年度の外国人の子供の就学状況等調査でございますが、④ごめんなさい③不就学が1097人 そして、⑤就学状況が確認できない子供が7322人7も足して8432人が 不就学の可能性がある外国籍の子供の数ということで8000人オーダーが学校に通えてない可能性があるということだと思います私はですねこれに加えまして、④ 出国転居の予定含むというところが本当にこれ転居した先で学校に通えているのかと確認できていないのではないかと懸念しております。 発生にもしかしたらもうそれ以上の子供が学校に通えてないという状況を放置していいのかなと考えるわけですが学校通えてないということは社会から孤立するということで、 孤立した子供が、いわゆる闇バイトのようなSNS型の犯罪ですとか、非行グループと接触してしまうというリスクもあるかと思います。 この④も含めて、この8000人プラス④の子供たちがしっかりと学校にその後通えているかっていうところ現況は追跡調査されているんでしょうか? 去るべきされるべきではないかと思いますが、文部科学大臣にお尋ねいたします。
文科大臣松本
松本文科大臣はい。 令和7年度の調査につきまして本日公表をいたしましたので少しそこもご紹介をさせていただきたいと思いますが 就学状況が把握できていない外国人の子供は8000飛んで13人という結果になったところであります。文部科学省としては就学状況の把握などに関する指針におきまして、各教育委員会に対し、 就学状況のか確認を促しておりまして、約53%の教育委員会が就学状況の確認できていない子供に対しまして、 その後も継続して継続して状況の把握などを行っていただいているところであります。 ちなみに令和6年度が851.2%だったところが、令和7年度には53.4%ということで少しではありますけれどもその割合というのは増えてきているという状況であります。 文部科学省といたしましては就学状況の把握におきを行います教育委員会が増加をするように 教育委員会に対する支援などに引き続き取り組むことによって、そうした取り組みをしてくださるそうした教育委員会を増やしてまいりたい、そのように考えております。小林さやかさん。 1013人ということでほとんど昨年度と変わってないかなともちろん入れ替わりあるかと思いますけれども そして確認してるところがやはり半数近くしかないというところは、まだまだ取り組み不十分と言わざるを得ないと思いますのでしっかり対応お願いしたいと思います。またですねこの調査に関しては、外国籍の子供の把握でしたけれども、 いわゆる外国人の子供に見える子供が全員外国籍かというとそうとは限らないという問題があります。 例えばフィリピンルーツの子供たちに多いですけれども、お母さんがフィリピン人でお父さんが日本人で日本国籍持ってるんだけれども、父親に養育放棄されているので、母子家庭で育っていて、日本語が十分に話せないと ゆうこういったケースも多くありますこちらの日本国籍を持ってるんだけれども実態として就学支援が必要な外国ルーツの児童生徒については、不就学の状態というのは把握しているんでしょうか? 先ほどお伝えくださった調査で把握するべきだと考えますがご見解を伺います。
審議官橋爪
橋爪審議官お答え申し上げます。 ご指摘のありましたような子供の方も含めまして、日本国籍のある学齢期の全ての 子供の保護者にはその子を小学校等に就学させる義務が課せられております。 一方で今回の調査につきましては、その保護者に就学義務のない外国人の子供について、就学状況を調査しているものでございまして、日本国籍のある 子供は本調査の対象となっていないというところでございます。そう。就学 義務持っている日本国籍の子供というのはしっかりその義務に応じて就学がなされているということで今回の調査の対象とはしていない状況でございます。 すいません。小林さやかさん。 その義務があるから要するに保護者に義務があるから教育を受けさせる義務があるから、当然なされているだろうという想定だと思うんですけれども、実際になされてない可能性があって情報が届いていないのではないかということを懸念しております。 次の資料2なんですけれどもこちらはこども家庭庁の方で所在や居住の実態が把握できない児童の調査を行っているものですこれは日本国籍外国籍 関わらず、調査しているものと思いますこちらのこのこども家庭庁の調査では、不就学の恐れがある外国籍の子供ですとか先ほど申し上げたような外国ルーツの子供に対してどのように 所在を把握しているんでしょうか、その教育委員会と連動したりですとか入管庁とも連携して、 本当にこの日本に実際に滞在量しているのかどうかという把握も含めて確認しているのかお尋ねします。こども家庭庁
支援局長斎藤
斎藤支援局長お答えいたします。 住民票の所在地である市区町村において所在が確認できない児童については、児童虐待等のリスクもあることから、 早急に所在確認を行う必要があるものと考えてございます。そのため各市区町村に対して学校へ通学しておらず、関係機関においても目視による確認ができていない児童について 国籍に関わらず、所在及び安全の確認を行っていただいているところでございます。ただいまご紹介いただきましたこども家庭庁において実施をしております。 乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況長確認調査により、 小学校修了前の児童に関する調査結果を各市区町村からご報告いただいておりますが、直近の令和6年度の調査においては、 東京出入国在留管理局への出国照会を行っていただくことなどによりまして、全ての児童の所在を確認できているところでございます。小林さやかさん。 先ほど日本国籍で学校通ってない子については親が通わせてるっていうだろうというご回答だったと思うんですよ。こども家庭庁の方では、国籍関わらず、 実態を把握してらっしゃるということだと思うんですねこども家庭庁の調査で、外国籍の子供が学校行けてないと、この調査で判明した場合に所在はわかったけど学校行けてないと そのデータを文化省さん教育委員会さんの方と共有できるんでしょうか?
支援局長齋藤
齋藤支援局長お答えいたします。 こども家庭庁で実施をしております調査に関しましては先ほど申し上げました通り児童虐待等のおそれがあるというふうなことからの調査でございますしたがいまして、 当該調査を通じて所在を確認することができた。 外国籍児童等に関する情報を調査担当部局から教育委員会へ情報提供することにつきましては、個人情報保護の観点から、本人同意が必要であると考えてございます。いずれにいたしましても、 文部科学省等の関係省庁と十分連携しながら、教育機会の確保に向けてこども家庭庁としてどのような協力ができるか検討してまいりたいと考えてございます。小林さやかさん。 せっかくですねこのこども家庭庁の調査の方で多大な手間をかけて、不就学の子供が外国籍でいるっていうのがここでひっかけられているのに その情報が連携できてないっていうのが今だと思うんですねこれはごめんなさいちょっと通告してないですが文科省さん側から見ても、しっかりこの情報提供してもらうような連携を進めるべきだと思うんですがいかがでしょうか? それはまず
文科大臣松本
松本文科大臣 ありがとうございます先ほど来お話をしております通り文部科学省といたしましては、当然ですね。 外国人の子供の就学機会の確保に向けた積極的な取り組みというものを支援を教育委員会を通じて支援をさせていただいているところであります。 それに資するデータというものにつきまして、我々といたしましてもそうしたところと連携をすることによって様々さらにですね、それらを推進をしやすくなることというのは考えられるところだと思っております。 いずれにいたしましても他省庁との連携というものが大変大事でありますのでこども家庭庁を初めまた、 先ほど局長の方から答弁をさせ政府参考人から答弁をさせていただきましたけれども、今地方公共団体システムの標準化の中におきまして、 日本国籍外国籍に関わらず住民基本台帳から学齢簿等に情報を反映する機能を実装することが必須となっているところでもありますので、こうしたですね様々なそのデータの整備とあわせて ですね。それらをどのような形で進めていくことができるのか、またそれが教育委員会さんにどのような形でお願いをすることができるのか。 各省庁といろいろと連携をいたしまして検討してまいりたいそのように思います。小林さやかさん。比較的前向きなご答弁いただけたかと思うのですけれども、 例えばですね特定妊婦ですとか他の案件に関しては個人情報の本人同意の壁を乗り越えてリスクがあるときに情報提供して連携するってことをやってますので、 ここしっかり本当に個人情報の壁乗り越えられないのか、必要な法令整備が必要なのかっていうところもご検討いただきたいと思います。 今こども家庭庁さんがお答えいただきました通り、この入管に問い合わせて在留資格の状況を確認したり出国の状況も確認しているということでしたけれども 本当に非常に手間暇がかかります。自治体の負担も大きくなっております。この就学だけではなくてですね、 国民健康保険ですとか国民年金の不払いの追跡ですとか、この住民基本台帳上の情報と在留資格の情報が合致してないラグがあることで、そのことが及ぼす自治体負担の弊害が非常に 大きくなっております本年度からマイナンバー活用しましてその在留資格と この住民基本台帳上の情報の連携が公共サービスメッシュ基盤で可能になってくると承知しているんですけれどもこの進捗ですとか具体的にどういうことができるようになるのかっていうところを、デジタル庁にお尋ねしたいと思います。 デジタル庁
審議官三橋
三橋審議官お答えしお答えいたします。令和8年1月に関係閣僚会議で決定いたしました。 外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえまして、 在留資格情報につきましては委員ご指摘の通り公共サービスメッシュを活用したマイナンバー情報連携の実施に向けて取り組んでいるところでございます。具体的には出入国在留管理庁のシステムデジタル庁のを公共サービスメッシュに 接続することによりまして、本年度末の令和9年3月から、出入国在留管理庁が保有する在留資格情報を マイナンバーによる情報連携を活用して地方公共団体を含む他の行政機関等に順次提供できるように準備を進めているところでございます。 この在留資格情報の情報連携の対象は住民基本台帳に記録され、マイナンバーが付番されている方となってございます。小林さやかさん。 是非早急に進めていただきたいと思います最後におっしゃったその住民基本台帳に載っている方が基本であるというお話だったと思います。こちら総務省にお尋ねしたいんですけれども住民基本台帳に登録されている外国人の 在留資格が何らかの理由で焼失してしまった場合はこの住民基本台帳上どのように取り扱ってらっしゃるんでしょうか? 総務省、
自治行政局長小川
小川自治行政局長はい、お答えいたします。住民基本台帳制度等在留し、制度を視覚との関係についてでございますけれども、 住民基本台帳に登録される外国人は、在留カードの交付対象となる中長期在留者特別永住者等の外国人であって、住所を有する者と、このようにされているところでございます。 お尋ねのように在留期間の満了などによりまして在留資格を喪失し、中長期在留者で亡くなった外国人住民は 住民基本台帳制度の対象外となりまして、入管庁からの通知に基づきまして住民票を所蔵すると、このような凸取り扱いが決められておるところでございます。小林さやかさん。 すなわち在留資格がなくなってしまうと、住民基本台帳から消されてしまうと でもその人もし出国してなくて実態的に国内に行った場合にそこがちゃんと追跡できているのかと、見える化されているのかというところが非常に懸念でございますしっかりそこの見える化についても、 対応を進めていただきたいと思いますこれまで子供の就学に対する情報提供ですとか対象となる外国人の子供をいかに把握するかっていうところについてお尋ねしてまいったわけですけれどもこの把握した後に、 住民サービスを提供するっていうことについてももうこの自治体の負担が大変大きくなっております。自治体の窓口では、就学状況だけではなくて、 予防接種接種してるのかどうかですとか、健康保険の情報ですとか転入するときに様々なアセスメントをする必要があるわけですけれども、 それ一体誰がやるのかという問題があります本当に窓口の業務の負担が大変重く、地域ごとの対応もばらつきがあると思います。 私千葉県選出の議員でございますけれども、成田空港がありますので非常に在留外国人多くなっておりまして、周辺の自治体ではもう、 手弁当で複数の言語のマニュアルを作って、外国人が集まってそうなお店に出かけていって説明して追跡しているとそんなような状況が生じております。在留を認めるかどうかっていうのは国が判断してるのに、 その後のフォローアップはもう自治体に放り投げて自治体任せになっていると こうした現状の昨年来、所属する法務委員会でもお伝えしてきてその後、秩序ある共生社会の実現に向けた総合的対応策が取りまとめられましたので非常に期待している次第なんですが一番大切なのは予算の確保だと思います。 現状、外国人への一元的相談窓口を 運営する自治体に対して、入管庁が交付している外国人受け入れ環境整備交付金ですかね。頭があるのはわかっておりますけれども本当に不足感が大変強いと今日はあの詳細触れてないですけども学校の教育の現場でも それ以外でも日本語の教育を担う人材も全く足りておりません本当に足りないんです。今まで、今まさにこの入管法の改正が議論されているわけですけれども、 資料5につけておりますが、在留資格の更新の手数料の引き上げが議論されております。 今まで実費分だけを取っていたのを今度は在留する外国人にも応益負担を求めるということでございますがこの増収分を確実に今申し上げてきたような足りない施策に使っていただきたいんですね。 一般会計で一対一対応でないっていうのも十分に承知してるんですけれども、やはりこの入館着の増収見込みをしっかり示していただいて、その増収見込みに相当する規模を きちんと入管庁の所管の政策だけじゃなくて文化省が持っていらっしゃる日本語教育の分も含めて、しっかり予算要求していただきたいと考えているんですが 法務大臣の見解をお尋ねいたします。質疑局在留管理内藤次長 お答え申し上げます。外国人の受け入れ環境の整備を図る上で日常生活に深く関わる地方公共団体の果たす役割は極めて大きいものと認識しております。 この点先生ご指摘の通りですね当町では在留外国人に対する情報提供や相談対応、多言語で行う一元的相談窓口の設置運営に取り組む地方自治体を 外国人受け入れ環境整備交付金で財政的に支援しているところでございますまたこの他にも、外国人が日本社会に円滑に適用するための 取り組みとして本年1月に取りまとめました外国人の受け入れ秩序ある共生のための法総合的対応策に基づき、 帯同家族を含む在留外国人に対し、日本語やわが国の制度ルール等を学習するプログラムの創設を検討しているところでございます。 先生お尋ねの在留許可手数料の引き上げによって得られた財源もこのような外国人受け入れ環境整備交付金に加え、総合的対応策に基づきました。外国人が日本社会に円滑に適用するための取り組みも 活用される、このように認識しております。小林正勝さん 下にも活用されるということで他にも活用されたら困ってしまうわけなんですけれどもそこに関してはいかがですか。失失入国在留管理庁、
次長内藤
内藤次長 法務委員会の方でかねてご答弁申し上げている通りこの手数料収入というのは、やはり基本的に外国人政策の拡充強化に用いるというふうに認識しておりまして当町としても必要な予算の確保 北東に向けましてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。小林さやかさん。 是非お願いいたします入管庁所管じゃない日本語教育政策についてもしっかりとお願いしたいと思います。冒頭でも述べましたけれども今後育成就労制度が始まりまして、特定技能1号2号と我が国として中長期在留を 前提とするという道を広げるという方向に舵を切ったのだなと私としては受け止めております。 だとすると、ただ受け入れてもその後の対応は地域任せというわけではなくてこれから増えてくるであろう中長期、日本で在留して育っていく。外国籍の子供たちに対して この子たちが社会の構成員として育っていくための教育を提供する必要があると思います。欧州でも一時期のいわゆる多文化主義からですね。 納税とか法令遵守とか共同体としての責務を果たす市民教育を重視していくといわゆるインテグレーションの方向に移ってきているのではないかというところも聞きますがそもそも我が国としてですね、 外国籍の子供に対して、どんな基本理念で対応していくんでしょうか今この基本理念が不在だと思っています。総合的対応策も踏まえて、 まずはあの平口大臣にどのような理念で臨むのかお尋ねします。
法務大臣平口
平口法務大臣 先ほど次長が申し上げた総合的対応策の中ではですね。我が国の方やルールの中で国民と外国人の 双方が互いに尊重し、安全安心にいい生活し、ともに繁栄する社会の実現を目指す。 必要があることなど基本的な考え方としてして示しているところでございます。 そして地域医療という観点に基づく視点に基づく取り組みとともにこれまで進めてきた外国人の受け入れ環境整備に向けた 取り組みも実施して福祉ていく必要があるということを明確に打ち出しているところでございます。そして総合的対応策では、 外国人児童生徒が等が必要な学力等を身につけ、受診や誇りを持って、 学校生活において自己実現を図ることができるようにする必要があるということから、外国人の子供に対する支援等の取り組みについても、
議員小林さやか
森くんでいるところでございます。出入国管理庁においても在留資格審査に当たって、子供の就学状況の確認に努めるなど、 外国人保護者に対し子供の就学を促す取り組みを推進することをしているところでございます。法務省としましては、 引き続き漱石対応策に基づき、関係省庁と連携して、秩序ある共生社会の実現に向けた 取り組みを着実に進めてまいりたいと考えております。小林さやかさん。 本委員会でもお願いしておりますがなるべく手短にご答弁いただけると大変ありがたく思います。最後に、文部科学大臣お越しいただいての一言だけ。 今年の調査今日出て結局発生に変わらなかったっていうことで非常に危機感を覚えてます。本当にこの日本社会で暮らす外国籍の子供が増える中で希望する者のみが教育を受ける体制でいいのかっていうところについてだけ大臣の考え最後にお尋ねして 質問させていただきます。文部科学大臣、時間が来ておりますので、お答えは簡潔にお願いいたします。 ご質問のご趣旨は就学義務を課すべきではないかというご提案というかそういうご趣旨だというふうに承知をしているところでありますが、 日本に在留する外国人の状況が様々であることや教育を巡る国際的な動向も含めまして様々な観点から慎重な検討が必要と考えているところであります。 一方で希望するのに就学ができないというようなことがないように先ほど来申し上げております通り、我々といたしましても検討をし各自治体と連携をし進めてまいりたい、そのように考えております。小林さやかさん。 ありがとうございました。

02:01:50里見隆治

公明党
議員里見隆治
里見隆治さん。公明党の里見隆治でございます。質問の機会ありがとうございます。早速質問に入ります。 昨年行政監視委員会また、これに続きます本会議におきまして、取り上げましたのが、日本を出国し、長期間日本に戻らない場合に、 住民税は翌年の支払いとなります納付となりますので、その翌年払うべき住民税が未納となりやすい問題特に一定期間日本で就労して、 帰国する外国人労働者に住民税未納のケースが多いということを指摘し、その解決を求めてまいりました。 総務省にその後の対応状況についてお伺いしたいと思います。政府は先般、育成就労技能の特定技能の合計123万1900人の上限を示しておりますけれども、このことは、 所得税、住民税などの納税者数の増加、今後の増加を意味するものでありまして、これに伴って、これが徴収できなかった場合、 その分の未納額の増加ということに繋がりかねないということであります。帰国者の翌年分の住民税未納がこのまま放置されますと、 先ほどの上限人数を受け入れますとその所得の金額の規模にもよりますけれども、100から200億程度の規模の未納額にもなりうるのではないかと いうふうに推計しております。その納付適正化を進めることが、外国人の中長期滞在への日本人の理解にもつながり、 外国人との秩序ある共生にも繋がるものと考えます。そこで本県の昨年以来の総務省における検討状況についてまたこの問題を解決すべく、 さらに検討を進めていただきたいと考えますけれども、総務省にお伺いいたします。総務省
自治税務局長寺崎
寺崎自治税務局長お答え申し上げます。 昨年の里見委員からの御指摘を踏まえまして、総務省では地方団体に対し、出国者に係る個人住民税の滞納状況や、出国者の適切な納税に向けた取り組み状況について 調査を実施したところでございます。 この滞納額につきましては地方団体によりましては国籍で区分して管理していないなどの理由から外国人に係る滞納状況等を抽出することができない場合もございましたが、回答が得られた団体のみの集計結果でございますと、 令和6年度個人住民税に係る調定額に対する滞納額の割合は、納税義務者全体について約0.8%出国者について約5% 出国者のうち、外国人について言いますと約19%という結果でございました。 また、調査の報告ございました地方団体における取り組み事例につきましてご紹介申し上げますと、外国人を多く雇用される事業者への訪問等による個別の協力依頼 賦課決定前でありましても、仮計算した税額等による予納の求めなどございましてこうした取り組み事例につきまして、地方団体の徴収実務の参考となるよう、 昨年度末に周知を行ったところでございます。また、今年1月に取りまとめられました外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対策対応策では、 在留管理の適正化に向けて、マイナンバー等を活用した地方税の課税情報等の情報連携等によりまして、在留資格 審査や未納がある場合の納付勧奨に活用する仕組みを検討することとされておりまして、総務省としても、関係省庁と連携して、 必要な対応をしっかり行ってまいりたいと考えております。里見隆治さん、はい今のご答弁で全体の出国者では、 滞納額の割合が約5%そしてその内の外国人が19%とこれ4倍近い数字なわけですから、これ当然この外国人について着目をし、 その対応するべきだと思います様々な呼びかけというレベルではなく、既に総合総合的対応策で情報連携、このシステムの構築ということも 検討課題になっているということですから、これはしっかりその呼びかけて、その何かやってくれれば得ということではなくですね。公平性というものが 外国人の間でも公平性重要です他に特に日本人との兼ね合いで、この公平性を担保することが行政への理解に繋がるという観点で是非 更なる検討をよろしくお願いいたします。この件、林大臣におかれても是非リーダーシップを持って積極的に進めていただきたいと思います。 大臣にはまた全体の件と併せてご答弁いただきたいと思いますけども今日はお手元に5月25日付の 失礼します5月28日付の東京新聞の外国人確保に覚書4割という見出しの記事を配布させていただいております。47都道府県と20の政令指定都市の 4割超が複数の国と地域と覚書を結び、相手国から地元企業などに安定的な人材確保を目指しているという記事であります。 この記事から当然地元自治体、また企業には海外からの人材確保への期待がさらに高まる傾向があるというふうに読み取れます。一方で、 この1年余り、様々な報道、またメディアによりますと、むしろ外国人の排斥また強制より秩序を重視すると いうような意見が一定のメディアでも聞こえてまいります。私この一方で受け入れの熱が上がっている一方でこの排除、あるいは秩序というものが広がっているこの やっぱり一体何なんだろうかということを考えますとまさに自治体という視点で考えるならば、受け入れの方に熱を上げていてもその受け入れた後の体制整備 自治体における環境整備または在留管理とこうしたものをしっかりしない。その場合に、国民の住民の皆さんとの軋轢というものが生じてしまうんじゃないかと このギャップを埋めるということが非常に政府として取り組みとして重要だと思いますこの間の総合的対策でもその点、 掲げていただいていると思いますけども、そうした目線に立って是非外国人の受け入れの対応を進めていただきたいと思います。私この点でですね、 林大臣には、この特に積極的に進めておられる自治体、これしっかり後押しするような施策をリーダーシップを持って進めていただきたいと思いますけれども大臣のお考えを教えていただきたいと思います。
総務大臣
林総務大臣 この地方自治体におけます環境整備の取り組みの支援これについても今委員から御触れいただきましたこの総合的対策のもとでですね、しっかり行っていくということにしております。具体的に少し申し上げますと先ほど話題になりました地方税の適切な納付 を含む日本の制度ですね。これらを学習するための生活オリエンテーション それから地域社会のルールの習熟に必要な日本日本語指導こういうことについてですね事例集を作成しまして、するなどして、この積極的に全国的な周知を展開を図るとともに、 地方財政措置も講じておりまして、今後ともそれぞれの町自治体の声よく聞きながらですね、 関係省庁と連携いたしまして、その取り組みをしっかり後ずさりしていきたいと思っております。里見隆治さん。 ありがとうございます様々な分野の取り組みやろうかと思いますけど今日これからあともう日本語教育について取り上げますが、これ就労であれば、事業者、企業がある一定程度は取り組むとまた留学学生等であれば学校が取り組むと しかしながら先ほどご家族という指定という話もありましたけれども、生活者という視点ですとね、これが薄く広く、 なかなか主体した人として主体的に日本語教育をやろうという人が現れないとどちらかというとこれまでであればNPOやボランティアなど頼みということになりかねない。 また、下手をすると、就労現場でもですね、就労の現場では本当に最低限の日本語教育だけして、あとは地域で地元でやってくださいとそれじゃ私はこの受け入れというのが なかなかうまく秩序ある共生ということで成り立たないとそういう意味では最後の砦という意味ではやはり自治体の重要性ということがありますので、是非お取り組みをいただきたいと思います。 総務大臣おかれては委員長にお取り計らいいただき御退席いただいて結構でございます。総務大臣は御退席いただいて結構です。 里見隆治さん。続きまして文部科学大臣松本大臣にお伺いをしたいと思います。今の日本語教育の件でありますが、 これはもう既に報道もされておりますが本年4月実施の日本語能力試験JLPTの申し込みが 当初より10日以上前倒しで締め切られてしまったと。その結果実施時、受験を予定していた方が、試験の受験ができなくなってしまうという事態が発生しております。 このJLPTという試験ですが、これまで実よく巷に言われているN4N3N2などの 日本語のレベルを評価する試験でありまして現在の外国人を受け入れ制度である技能実習特定技能また、 留学生の在留資格を取得継続する上でなくてはならない試験であります。その実施機関であります日本教育日本国際教育支援協会は、 過去に所管していた文部科学省が現在直接所管していないとすなわち直接的に指導監督するこの部署がないということでありましてそのために、なかなか この受け入れを締め切ってしまった申し込みを示してしまったということについて、 私政府に申し上げるとしたらなかなかこれを指導できるところがないというようなありさまでありました。これは所管が外務省だったり文化省だったりあるいは司令塔である内閣官房、また入管様々だと思いますけれども、是非 松本文部科学大臣におかれては、日本語の教育の社会的インフラを整備するという立場から2度とこうしたことが起こらないよう、 関係省庁とも是非連携を理事連携を進めリードをいただきたいと考えますがいかがでしょうか?
文部科学大臣松本
松本文部科学大臣はい。 今委員からご紹介をいただきましたように、2026年第1回日本語能力試験におきまして、当初の申し込み期限が今年の4月7日とされていたところでありますけれども、 3月27日9時の時点で試験の申し込みN3とN4の試験の申し込みが締め切られていたということであります。 その理由についてでありますが、日本語能力試験の国内での実証になっております。公益財団法人日本国際教育支援協会に対しまして関係省庁と連携をいたしまして確認をしたところ、 募集開始から過去の申込者数を大きく上回る公募が応募がありまして、試験会場の確保が困難だったとの説明を受けているところであります。 本試験の申し込みが締め切られたことによりまして受験生の受験機会が失われてしまったということは誠に遺憾であるそのように考えているところであります。 我々といたしましてもこの日本語を母語としない日本語学習者の日本語能力を測る機会の確保、これは大変重要であると考えているところでありまして、 文部科学省として協会に確認した内容を踏まえまして今後の改善に向けまして、協会や関係省庁とも連携しながら対応を検討してまいりたいと存じます。 今委員からおっしゃっていただいたようにこの件しっかり我々といたしましても何とどういう対応ができるのかしっかり対応して検討して対応してまいりたい、そのように考えております。 里見隆治さん、あるいは大臣答弁された通り、これは受験生にとっても非常に不都合な大変な事態なんですけれども その大受験をし、そしてその日本語のレベルを証明し、それを受けて入学を指定しようとしていた学校関係者、あるいは その在留資格をもとに、就学就労し就労しようとしていた事業所企業これらにも大きく影響するわけですね これは後ほど入管庁にも様々質問しますけれども、この入管も、あるいはこの外国人受け入れそのものが、今この日本語の能力に応じて、それをベースにして成り立ってるわけですから この日本語の試験が私もJLPTのみならず今様々な試験開発中だと聞いておりますけど今一番メジャーであるこのJLPTの 知見がこうした脆弱な体制ということは私はこの脆弱な体制の上に今の外国人の受け入れが成り立っているというのは、非常に危うい状況だと先ほど総務大臣にも申し上げましたけれども、 こうした脆弱な体制が日本人からの外国人の受け入れの不信感を生む生みかねないという。またあるいは、外国から来られる外国人の皆さん、に対して、 本当に日本人、日本は大丈夫なんだろうかとそうした不信感でしまっては元も困りません是非 文部科学大臣におかれては、リーダーシップを発揮いただきたいということをお願いしまた
大臣文科
文科大臣おかれても委員長から猪本をご退席いただいて結構ですので、ご審議いただければと
文部科学大臣松本
松本文部科学大臣ご退席いただいて結構です。ありがとうございました。委員長、里見隆治さん。はい。 すいませんもう時間もなくなりました入管庁にはですね様々なことをお伺いしようと思いましたが今の日本語教育の関係で、これ4月12日の日経新聞の報道によりますと、特にこれは他の留学生でもそうなんですが、 週28時間の資格外活動、この許可の方法について現行の入国時一括許可ではなくて、 入管が個別に審査する方式に切り替えるのではないかとそんな検討があるということであります。これまだ入管で検討中だと思いますけれども、もちろん。 法律にのっとってしっかりと資格外活動を制約していく、このことも大事ですが、今日本人でさえもですね、地方から出てきて東京で大学、また専門学校で学ぶのに アルバイトをするのは通常、通例でありまして、これを極極度に外国人だけ行って成約を金かけさせる。 あるいは学校側にその管理について一定の一定以上の負担をかけされさせるということについては、私は非常に慎重にあるべきだというふうに思っております。入管庁に 続いてこの点についての御見識また、見解また今後の対応方針についてお伺いいたします。出入国在留管理庁
次長内藤
内藤次長お答え申し上げます。 委員ご指摘の報道については承知しているところでございまして当庁といたしましては留学生の資格外活動許可の適正な運用を図るため、その実態等を踏まえつつ、 資格外活動許可及びその管理の在り方につきまして検討し実行に移しているところでございますがご指摘の許可方式の変さらにつきましては委員ご指摘の通り現時点においては具体的方向性を御説明 できる段階ではないということでございます。なお留学生に関しましては資格活動につきましてですね一定の規制を必要とするような状況も生じてはおります。 ただ、町といたしましては引き続き留学生の 資格活動調査の適正な運用を図るための方策を検討し実行してまいる上ではですね、委員ご指摘の観点にも配慮しながら、適切に検討を進めてまいりたい、このように考えております。委員長里見隆治さん。はい。 もちろん、適正な法律にのっとってということが重要であります。したがって、慎重に誤記ご議論いただきたいということと、一方これ、日本人日本語学校もですね、24時間 付き添いで管理してるわけじゃないですから、日本語学校の管理が行き届かないところで起こった場合どうするのかというところについて、過度にこの学校側に責任が及ぶことがないよう、 そうした点についても十分な検討をお願いし、 私からの質問とさせていただきます。以上で終わります。ありがとうございました。

02:17:55金子道仁

日本維新の会
議員金子道仁
金子道仁さん。日本維新の会金子道仁です本日はよろしくお願い申し上げます。まず最初に いじめ対策不登校支援に関して昨年の秋に行政事業レビューが出ておりますその点についてご質問させていただきたいと思います。 いじめ、そして不登校の問題、深刻さを増しております不登校に関しては昨年の調査で35万人を超えたということになりました。 この行政事業レビューの中の有識者取りまとめの中では、この事態の深刻さを踏まえて、以下の点に留意して対応すべきというそのような報告が出されています。 4点出ていますけどもその一点ですが、文化省が抱える掲げる不登校により学びにアクセスできない子供たちをゼロにするとの目標に鑑み、 相談の有無だけではなく、学びへのアクセス状況を把握可能とする指標をしっかり長期のアウトカムに設定すべきであると そのような指摘がなされています。昨年秋のこの指摘に対して現在文科省ではどのような検討状況で、またどのような指標を設定することが適切 普通だと考えでしょうか中村副大臣にお伺いします。
文部科学副大臣中村
中村文部科学副大臣 お答え申し上げます。令和7年度行政事業レビューにおいて、いじめ対策不登校支援等総合事業が議題とされましたけれども、 事業の重要性についてはお認めいただいたところであります。今後、留意すべき点として、委員ご指摘の通り、 不登校でも学びにアクセスくる。アクセスできているこの状況を把握可能とする費用も長期アウトカムに設定すべきとの御指摘をいただきました。 これにつきましては、中前よりアウトカム指標に設定していた。 学校内外の機関等で専門的な相談指導を受けている児童生徒の割合に加えまして、次、自宅等におけるICT等を活用した学習浄化活動を行っている場合の 出席扱いや成績評価の状況など様々な指標を総合的に勘案し、学びへのアクセス状況などを把握することも 長期アウトカム指標に反映すべきと考えているところであります。文部科学省としても、行政事業レビューでのご指摘を踏まえ、政策効果の検証や アウトカム指標の改善などを進め、より効果的な事業の実施に努めることにより、引き続き、いじめ不登校への対策を進めてまいります。 金子道仁さん、ありがとうございます。今副大臣からもあったように、 相談をすることこれは手段であって学びの機会をアクセスできてるかどうかというその確証にはなりません。 他方で出席扱いを各学校教育委員会がしているということは言って、その子供たちは何らかの学びにアクセスできているというそのような内容になると思います。 出席扱いをしているのはどのような機関なのかそして出席扱いできてない、つまり全く その学びにアクセスできてないという子はどこにいるのか、どのような支援が必要なのかそのあたりを正確に把握するため、そしてCOCOLOプランで出されています。学びへのアクセスができない子供をゼロにするという。 この目標に向かってしっかりと指標を立て、そして精査し早い早期にこれをゼロにしていただきたいそのことをまずお願い申し上げます。 本日は限られた時間でもう次の質問に行きますけれども、二つ目は、放課後デイサービスと学童 放課後児童クラブですね学童との関係について、一つ課題を持っておりますのでご相談ご質問させていただきたいと思っております。 皆さんご存知の通り放課後これは学校に通学中の障害児が放課後夏休みに受ける支援であり学校教育と相まって実施障害児の自立を促進する。放課後における支援を促進するこれが放課後での役割です。 他方で、学童は共働きの家庭など留守家庭の小学校に留守家庭で 新座の児童が放課後に適切な遊びの場、生活の場を与える、それが事業目的だと理解しています。今どんなことが起こってるかといいますと、 通常級支援学校ではなくて普通の学校に通いつつ、 支援学級に通っている、言わば発達にグレー発達が課題があるというかグレーゾーンと言われる子供たちが放課後に自分の学校の学童に通いたいと言うと、いや、あなたは難しいと 指導通級している子供はうちには無理だと言われた場合その子が仮に受給者証を持っていない場合は、放課後デーに行けない。 また持ってたとしても放課後が、いや、あなたのような子は難しいと言ってたらい回しになってしまっているそういうケースがあるというふうに複数聞いております。 発達に課題のある児童が放課後の居場所を失っている。このような事態を解消するためにはまず、この児童がどのような課題を持っているのか正確なアセスメントを 作ること、そしてそのアセスメントに基づいて適切な福祉サービスを認定していく必要がある。そのように考えています。 最近ですねこども家庭庁の皆さんと議論する中で問題意識は共有しているということで、このような考え方から保護者から市町村に 障害児の通級の給付申請がある場合に、その自治体だけで判断するんではなくて、最も子供が 長時間滞在する小学校に対して紹介をし、情報を収集する。ことを必ずやるようにという、そのような通知が昨年の10月こども家庭庁から出された というふうに報告を受けました。素晴らしいことだと思います。他方で、このつつたくさんの 子供たちが放課後に通う必要があると保護者が判断をして自治体に申請します自治体はこの通知に基づいて学校に情報提供を求めますが、学校の窓口はどなたになるんでしょうか? 誰がこの 紹介を受けて、アセスをして、そして自治体の福祉部局に正確なこの情報を提供するのかその窓口であり、責任者は誰でしょうか?お答えください。議長 中村文部科学副大臣 自治体の福祉部局より、学校に対して職員がなされた場合ですけれども、各自治体に対して示しているガイドラインにおいてですね、 特別支援教育コーディネーターがその窓口中心となって、関係機関との連絡調整の役割を担うこととしています。 校長は必要に応じてスクールソーシャルワーカーなどの専門性を活用することが望ましいことを示しておりますけれども福祉部局を初めとした。 関係機関との連携については、校長の責任のもとで組織的に進めることが重要であります。今後とも、教育と福祉の一層の連携を推進してまいります。 金子道仁さん。 はい特別支援教育コーディネーターこの方はそういう職種なんていうかそういう専門家がいるわけではなくて、学校の先生がし、指名をされる言わば教育の専門家で対応するわけですもう一つは、もう
副大臣大臣
大臣副大臣ご存知の通り、 特別支援学級に通うかどうかが判断になって、仮にそこに通ってない子供であれば、私は知りません担当ではありませんと いうことも起こりかねないなという、そのような懸念も持っております。 今校長が最終的に責任を取るということはおっしゃっていただきましたが、やはり誰が校長は福祉の専門家ではありません。誰が見るべきなのか少し言及もありましたように、それこそスクールソーシャルワーカー 学校教育と福祉の連携を行うために任用されている職員がそこはしっかりと福祉的な観点を 生かして学校現場をしっかりアクセスして出すべきではないか、この特別支援教育コーディネーターではない方がよいのではないかということは私の方からは提案させていただきたいと思っております。 そしてもう一つ、逆さのケースをお伝えさせていただきたいと思いますが 学校の現場で、この子は発達に課題があるんじゃないかというそのような認識があったとしても、保護者がその申請をしなければSwitchは保護者ですので、保護者が自治体にそのようなサービス 給付申請をしなければ話はスタートしないわけです。保護者によってはうちの子はそのような障害者じゃないと いうことで、障害認定をしたくないというそのような意図から、適切なサービスが受けられない、そんなことだってあると思うんですね。その 保護者にその課題の認識がない給付申請がされないそのような場合でも、学校現場では適切なアセスメントを行って、福祉部局に繋げることこれが こども真ん中の考え方からすれば適切な対応ではないかとそのように考えます。では、自治体からのアクションがない場合、学校からアクションを起こす場合、誰が この連携をし、この福祉的なアセスを行って、そして自治体の方にまた保護者の方に サービスのおすすめ押していく、そのようなことをするのは誰なんでしょうか?私はこれはまさにスクールソーシャルワーカーの役割ではないかと思うんですがいかがでしょうか?
文科大臣中村
中村文科大臣
副大臣文科
文科副大臣ありがとうございます。発達に課題のある児童生徒についてですね。 福祉病院部局に繋がっていない場合、やってもスクールソーシャルワーカーや特別支援教育コーディネーターを始め、担任や養護教育なども含む。 複数の視点でアセスメントを行っているところです。その上で、スクールソーシャルワーカーが担任と連携をして、 保護者への情報提供や福祉福祉の視点からの助言を行ったり、自治体の福祉部局等との連携をして、 学校での児童生徒へのアクセスアセスメント状況を共有したりするなど、保護者と学校の福祉部局を繋いでいくことも重要であり、自治体の活動事例においても把握をしているところであります。 文部科学省としては、こうしたスクールソーシャルワーカーの効果的な活動事例の周知等を通じて、スクールソーシャルワーカーが果たすべき役割について 理解促進を図って、学校が関係機関と連携しながら、生が必要な児童生徒に対して、適切な対応が行われるように 促してまいりたいと考えています。金子道仁さん、ありがとうございます事例の横展開非常に重要だと思いますが、その好事例の展開の 資料私も拝見しましたが、やはり学校単独で対応することが限界があるというふうにそのスクールソーシャルワーカーからも出てますので是非 学校の外との連携をしっかりとスクールソーシャルワーカーには果たしていただきたいそのためにも、多様なスクールソーシャルワーカー福祉の方々に、関わっていただきたいと思っております。 最後に最初の問題というか、たらい回しを解消する、これは是非早急にしていただきたいんです。 しっかりアセスができましたそしてサービスの認定ができた場合に、あなたは放課後は学童がいいですよ。 もしくは放課後に行くべきですよと誰が調整するのかしっかりそこは責任を持ってしていただきたいんですけども津島副大臣にお伺いします。
内閣府副大臣津島
津島内閣府副大臣はい、お答え申し上げます。 発達に課題のある子供のニーズに応じた放課後の居場所を確保することは重要なことでございます。 そうした子供たちが放課後児童クラブと放課後等デイサービスのどちらを利用するかの調整については、一時的には自治体の両事業担当部門において対応すべきものでございますが、 こども家庭庁では、自治体の判断に資するよう、放課後児童クラブにおける障害児の受け入れや利用調整に関するガイド を作成し周知を図っているところでございます。また自治体の障害児福祉部門においてに対して、 放課後児童クラブ等の施策を利用することが適当と考えられる場合には、本人や保護者の希望を踏まえつつ、子育て 支援担当部門と連携し、放課後児童クラブの受け入れ体制等について保護者へ情報提供を行うとともに、必要に応じて子育て支援担当部門に繋ぐといった対応を行うよう。 給付に係る事務処理要領を通じて働きかけているところでございます。 さらに、発達に課題のある子供を受け入れる放課後児童クラブに対して、障害児等を受け入れるための専門的知識などを有する。放課後児童支援員等を配置する場合に必要な経費の補助やバリアフリー 加藤の改修経費の補助など財政支援を継続しているところであります。今後とも、発達に課題のある子供が放課後の居場所を確実に 得られるよう、自治体における利用書利用調整なども含めどのようなことができるのか考えてまいります。金子道仁さん。 はい是非連携をお願いします放課後でもいつまでも利用するかどうかわからない卒業も当然考えていくべきです。 ですので、放課後どのような活動をしているのかということも学校現場にはしっかり報告をしていただいてアセスというのは、始めるアセスだけではなくて途中も また、終わりも含めたしっかりとした連携をしていただいて、そしてこぼれ落ちることのないようにしっかりと対応していただければと思います。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。

02:32:30岩本麻奈

参政党
議員岩本麻奈
岩本麻奈さん。参政党の岩本麻奈です。 本日は以上病気になってから治すものだけではなく、事前に予防し、人生全体を支えるものとして捉える観点から3点お伺いしたいと思います。まずCP アドバンスケアプランニング、いわゆる人生会議についてお伺いします。厚生労働省は、人生の最終段階における医療ケアについて 医療従事者から適切な情報提供と説明がなされた上で、 本人と医療ケアチームとの十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とするとのガイドラインを示されております。また、平成30年3月の改定では、病院での延命治療だけではなく、在宅医療 介護現場でも活用できるよう見直しが行われております。しかし、私が見聞きしてきた医療や介護の現場では、 本人の意思が十分に確認されないまま、家族も重い決断を迫られた。結果として、救急搬入後に延命的な治療が延々と続いていく。 そうした葛藤は今なお少なくありません。そこでお伺いしますCP人生会議について、実際復旧 啓発活動がどのぐらい日本で進んでいるのか、現状をお知らせください。
厚生労働大臣栗原
栗原厚生労働大臣政務官 はいCPの普及啓発についてのお尋ねでございますけれども、 人生の最終段階の医療ケアに関しまして、本人が前もって家族等や医療ケア関係者と繰り返し話し合いを行う。このプロセスであるいわゆる人生会議について つきましては医療ケア関係者、国民の理解を促進している。いくということで大変重要であるというふうに考えております。 一方令和4年度に実施いたしました人生の人生の最終段階における医療ケアに関する意識調査 ここにおきまして人生会議についてよく知っている、あるいは聞いたことはあるが、よく知らないと都会回答した方の割合というのが約3割と 低い状況でありました。このためこれまで厚生労働省におきましては、広く一般の方々を対象としたポスターや動画などの 普及啓発資材の作成、周知、人生会議に実践的に取り組むためのための地域と協働した。 国民向けイベントの開催とともに医療ケア関係者を対象とした意思決定支援に関する研修の実施を進めてきたところでございます。 また、令和8年度におきましては、これまでの取り組みにくわえてイベント内容の充実やイベント開催開催回数の回数の 映像化等を行いましてさらに普及啓発、啓発に取り組むこととしております。人生会議のとり取り組みはその重要性が国民の皆様に広まるよう、 引き続きしっかり取り組んでまいりたいと、そのように考えております。岩本麻奈さん。 私の周りでもやはり知ってる方、言葉を正確にわかってる方がかなり少ない感じでしたので、是非取り組みをお願いしたいと思います。さらにこのやはり終末期医療というのは誰にとってもですねやはり他人事ではない。 いつ自分があとは年齢が高い方だけではなく、いろんなケースが考えられると思うので、是非啓発活動をお願いしたいと思います。 つぎにCPの情報共有についてお伺いしますCPは、本人、家族、かかりつけ医、介護関係者の間で十分に話し合われ、 本人家族間で一定の合意が形成されていたとしても、救急搬送先の病院にその情報が伝わらなければ、結局現場は安全側の方に立ってしまい、 本人の希望とは異なる延命処置が選ばざるを得ない場合がございます。そこで伺います。今後医療DX 電子カルテ共有介護、救急を含めた情報共有体制の中でCPに関する本人の意思、代理意思決定者 かかりつけ医等の情報を共有できる仕組みを、デジタルデジタル化を含め検討すべきではないかと思いますが、政府の見解をお伺いします。 栗原厚生労働大臣政務官お答えいたします本人の意思に沿った医療が提供されるということは重要であります。 入院入所から在宅まで関係者の連携のもとを切れ目なく本人が望む。医療や介護などこういった情報が共有されることが重要であると考えます。 これまでも意思決定支援や方針決定の流れに関しましては、人生の最終段階における医療ケアの決定プロセスに関するガイドライン この中でお示ししてきたところでございますが、 本年度はAPA CPの記録として具体的に関係者の間、関係者間で共有すべき項目について検討を行うこととしております。 またこれらの情報が電子的にも共有され、患者が療養環境を移行した場合においても、本人の意思に沿った医療ケアが提供されることは中では重要であると考えておりますし、 引き続き関係者の御意見を広く聞きながら検討を進めてまいりたいと考えております。岩本麻奈さん。 どうもありがとうございました。前向きの意見を頂戴できて大変嬉しいですつぎに、温泉療法について伺います。私は温泉が大好きで温泉が高じて、温泉療法にまでなってしまいました。 日本には当時という長い歴史と世界有数の音声支援があります。にも関わらず、これまで温泉は主として観光資源として扱われ、 予防医療、介護予防、フレイル予防、慢性疾患の回復支援として体系的に位置づけられてきませんでした。これは非常にもったいないことであると思います。 今後は、観光政策にとどめるのではなく、科学的検証を進めながら、温泉を日本型の予防医療、介護予防 地域包括ケアの資源として再表示すべきではないでしょうか?厚生労働省には海健康増進施設の認定制度があることは存じております。 運動型温泉利用型温泉利用プログラム、プログラム型の3類型が設けられております。そこでおくお伺いします。 政府は、温泉療法や湯治文化をウェルネスや健康作りに取り入れる観点から、どの程度政策的に今現在評価なさっているでしょうか? 栗原政務官評価についてでございますが、 温泉療法は国民の県健康作りの推進に資するもので、ものであると認識しております厚生労働省では、健康増進のための温泉利用等を安全かつ適切に行うため、 必要な設備を要件や人的要件を満たした施設について、温泉利用温泉利用型健康増進施設及び 温泉利用プログラム型健康増進施設としてそれぞれ認定を行っております。委員ご指摘の通りです。 これらの施設は国民の健康作りのため安全で適切な健康増進の場との一つとして活用されるというふうに認識しております。 岩本麻奈さん。 はい。時間がなくなってきたのでちょっと飛ばしながらいきますですが、温泉利用型健康増進施設 今のね、温泉利用プログラム、考え方健康増進施設の認定状況と実際の健康効果を国としてどのように検証しているのか。あの短くていいのでお答えください。 栗原政務官認定状況についてでございますが 令和8年 4月1日現在でありますが先ほどお示しいいいただきいただいたようにこの温泉利用型健康増進施設等には、温泉利用型健康増進施設と 温泉プログラム型県健康増進施設とございますともに23施設が認定されております。またその健康効果につきましては厚生労働科学研究 被補助金において、温泉療法による生活習慣病予防等の健康増進効果に関する 最新のエビデンスを整理し、温泉増進施設で実施されている実施されている。温泉利用プログラムを標準化するためその研究を進めているところでございます。岩本麻奈さん。 ありがとうございます現在日本には約3000ヶ所の温泉地があります。 その中で認定数は二つのカテゴリーで合計46ヶ所全体の1.6%だと思います。まだまだ認定数が少ないように思いますが、さらに拡大する必要とか、その辺はどのようなお考えになっているでしょうか? 栗原政務官 温泉利用型健康増進施設全増進施設等について一層の利用促進を図るため、 ホームページを通じて普及啓発を行うとともに学会を含む関係団体と連携して、健康健康増進施設認定制度の 認知度、これを向上を図るということで温泉利用の国民、による国民の健康作り推進とともに、 とともに2施設認定の増加にも繋げられるよう取り組みを進めてまいりたいと考えております。岩本麻奈さん。 はい。今は社会的処方という形で人との繋がりとか自然環境とか、そういったものを評価して、 人間の人間というか、健康促進に持っていく薬だけではないそんな中でですねやはり温泉とかそういう点治療用療法みたいな店長様ですね。 そのような文化の日本の大事な文化ですので、是非増進していただきたいと思います。はい。次です。 つぎに、未成年者のSMF利用についてお伺いします。 これまでも犯罪被害や海外性の観点から議論は行われておりましたが、今回は睡眠の発達、公衆衛生の観点からお伺いしたいと思います。近年若年層のうつ、不安、自傷自殺の問題が社会的に大きく取り上げられております。 その中で、SNSの過剰使用依存アルゴリズムによる刺激の増幅がメンタルヘルスや睡眠に影響を与えている可能性について 国内外で指摘されております。 スマートフォンが非常に子供に浸透している以上ですね青年すショート動画ゲームチャットはもはや単なる娯楽ではなく、睡眠学習運動人間関係人、自己肯定感にまで影響を及ぼし得る生活環境そのものである。と思います。 実際アメリカの大規模緊急時においては、1万人を超える児童を対象にした解析において、12歳時点でスマートフォンを所有している子供は所有していない子供と比べ鬱状態 肥満、睡眠障害との関連が報告されております。はい。そこで伺います。政府は、未成年者のSNS利用を 睡眠障害、依存、うつ不安事象自殺リスクに関わる公衆衛生上の課題として位置づけ、 実際に利用内容に応じた健康影響を調査なさっているでしょうか?こども家庭庁長官官房
審議官竹林
竹林審議官お答え申し上げます。 こども家庭庁が令和7年度に実施した調査研究事業におきましては、SNSを含めたインターネット利用が子供の心身に及ぼす影響につきまして、 別デスクトップ調査や医師等へのヒアリングを実施したところ、例えばSNS特有の構造的特性が 青少年のメンタルヘルスに対するリスクを増幅させている可能性が示唆されております。こうした調査結果を踏まえつつ、令和8年度にはこども家庭庁においてSNSの利用 特にSNSの機能によるリスクに視点を置いた子供の心身への影響に係る研究を進めるための調査研究事業を実施する予定でございます。 引き続き、関係省庁とも連携しながら、SNSの利用が子供に与える影響につきまして、実施実態把握に努めてまいります。岩本麻奈さん。 時間がなくなってきたので、ちょっとまた、とですね、あの子供についてはやはり睡眠を奪うというのが非常に大きな問題になると思います。成長ホルモン あとメラトニンとか思春期においては性ホルモンなんかも その変換すごく影響してきますので、大人の睡眠不足も日本言われてますが、子供の睡眠も非常に少ないということで今問題ですのでそこの取り組みをよろしくお願いします。それでですね現在 年齢確認、ごめんなさい。こども家庭庁では0令和7年に 議論整理を行って、8年から法定歩関連法案の在り方についてワーキンググループを開催しているということを存じております。現在、年齢確認時自動事業者責任アルゴリズムで今度 表現の自由との調整などについて、どこまで検討が進んでいるのかお答えください。あわせて今後の方向性についてもお答えください。
内閣府副大臣津島
津島内閣府副大臣お答え申し上げます。 こども家庭庁では本年1月に、青少年インターネット環境整備法の在り方等に関する検討ワーキンググループを設置してございますがそこでは、安全安心にインターネットを利用できるように、より幅広いステークホルダーが 具体的な方策を講ずるよう、事業者の役割のリバランスを図ることなどの規制の在り方あるいは青少年自身のリテラシーの底上げなどについて検討を進めているところでございます。 これまでに4回にわたり開催したワーキンググループの中では委員ご指摘の 年齢確認、アルゴリズム、レコメンド表現の自由などの論点についてもまさに議論を進めているところでございまして、本年夏ごろには中間整理を行う予定でございます。引き続き当庁が司令塔となって、ご指摘の点も含め、 法制上の対応も含めてしっかりと検討し令和8年中を目途に、関係省庁で連携しながら取りまとめてまいります。 時間が参りました。まとめください岩本麻奈さん。はい。ありがとうございます。子供にとっては依存だけの問題だけではなく、やはり脳発達後内分泌公衆衛生に関連したもう 未来の国家戦略になると思いますので、今後もどうぞご検討いただけると大変嬉しいです今日はありがとうございました。

02:48:11岩渕友

日本共産党
議員岩渕友
岩渕友さん。 はい。日本共産党の岩渕友です。政府は今国会にPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正案を提出しています。PCBは最大の食品公害事件と言われるカネミ油症事件の原因物質であり、 半世紀以上経過した現在も、被害者救済が大きな課題になっています。PCBの毒性は極めて強く、 環境中で分解されにくく、生物に蓄積することから、厳格な管理と確実な処理が必要で国際条約の義務でもあります。 高濃度PCBを処理してきたジャスコによる処理事業が終了し、今後は民間施設に処理を委ねることになります。 ジャスコでも、PCBの漏出などを度々事故を起こしてきました。民間処理施設が不適切な処理や漏出などの事故を生じさせた場合、 原状回復や被害の補償など、どのように責任を果たさせるのでしょうか?
環境大臣石原
石原環境大臣 岩口委員にお答え申し上げますこれまでですね高度のPCB廃棄物は中間貯蔵環境安全事業株式会社畦地小で処理を進めてきたところであります。 ジャスコでの処理は本年3月をもって終了いたしましたこれによりですねPCB廃棄物処理は大きく進展し高度PCB廃棄物の処理はほぼ完了したとこです。 今後、少量かつ散発的にですね発見された高濃度PCB廃棄物については、廃棄物処理法に定める。既存のですね。 大臣認定制度を活用し今後制定する無害化し、処理のですね基準を満たした民間処理施設で安全に処分していく方針であります。 具体的には、認定申請者の能力や経理的な基礎、申請者が持つ無害化処理技術を勘案し、 PCB廃棄物の処理技術や作業安全衛生など多様な分野の専門家から成る技術評価委員会これは環境省の中の委員会 ですけども、確認を受けて許可を行う段取り 段取りとなりますこれにより安全に処分を行うことが担保される事業者のみ許可を行わさせていただきます。またあの不適正なですね処理や漏えい等の事故がそもそも掃除内容ですね。 環境として認定事業者に対してしっかりとですね指導監督してまいります。 その上で、万が一ですね、不適正処理や漏えいが起きた場合には環境大臣等がですね廃棄物処理法に基づき、不適正な処理の是正や環境汚染の除去等を命じることが考えられます。 また当該事業者については、民法等の規定に従い、損害を賠償する責任を負う場合があるというふうに考えておりますいずれにせよですねそういった事態が生じないように制度を厳格に運用してまいりたいというふうに考えております。 岩渕友さん。はい。2004年にウエスコが設立した際、政府は処理施設の安全性を最優先とし、 世界でも類を見ない化学処理方式を採用したと強調していました。ところが、2006年、2010年、2015年と PCB漏れ事故などを度々起こしています。低濃度PCBを処理する民間施設は全国に26ヶ所あり、 どの施設で高濃度PCBの処理を行うことになるのかはわかりませんけれどもジャスコでも深刻な事故を起こしてきたのに、民間処理施設でも大丈夫というふうに言われても信用するのは難しいということだと思うんですね。 1度事故が起これば取り返しのつかない被害が発生する。国が処理に責任を持つべきです。 高濃度PCB Eの処理はほとんど終了したということですけれども、実際にはまだ報告されず市中に保管されているPCBがどれだけあるかわかっていません。とりわけ、 在日米軍施設内にある高濃度PCB廃棄物の保有量について我が党の辰巳孝太郎衆院議員の質問主意書に対し、 把握していないと答弁しています。PCB特措法に基づいて、全ての高濃度PCB廃棄物についてどこにどれだけあるか、米軍に調査をさせ、 正確なリスト作成、所在地の都道府県知事等日本政府に報告させるのは当然だと思いますが、いかがでしょうか? 石原環境大臣 お答え申し上げます在日米軍がですね、保管する在日米軍施設 区域外の高濃度PCBの廃棄物への対応についてはそのように関する把握も含め外務省はですね防衛省と連携して江部側と協議をしているところであります。 メーカーにおいてですね適切に対応がなされるよう引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいりたいというふうに考えております。岩渕友さん。在日米軍にはですね、日本の国内法が適用されないと いうことなんですよね。だからどこにどれだけのPCB廃棄物を持っているのかも明らかにできないっていうことです。法の適用外の米軍に 改正法で定められた民間処理施設を使わせるというのは矛盾があるというふうに考えています。一昨年8月の報道によれば、 毎日米軍は日本国内の基地に関する環境対策を定めた。日本環境管理基準 を更新して、在日米軍基地内に未処理で残されているPCB含有機器について米国製については、本国に送り返す一方、 日本製については、日本政府と協議した上で、日本で処分する方針を明記したとあります。これからもそういう方針でいいかと いうことを確認したいと思います 石原大臣 米国壁側等のですねやり取りについてはこれを公にするとですね米国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあることからですね。回答は差し控えさせていただきたいと思うんですが、何よりもですね、在日米軍が保管する在日米軍 施設旧来のですね行動BCPの廃PCB廃棄物への対応については、米英側において適切にですね対応なされるよう、引き続き関係省庁とですね、連携して取り組んでまいりたいというふうに考えており、 います。岩渕友さん。はい。今大臣から米英側との信頼関係が損なわれる恐れがあるという答弁ありましたけれども、 2024年の4月に国防総省が日本環境準拠基準で明らかにしてる公開してるんですよね。これ大臣はご存知ではありませんか。 石原環境大臣 メーカーがですね適切にPCB廃棄物を処理していただけるように各省庁と連携して取り組んでまいりたいと思います。岩渕友さん、お答えにいただけなかったというふうに思うんですね。 米国では公文書として公開されていることに対してもお答えにならないと日本人の命、安全に直結するこれ重大な問題なんですよね。 在日米軍施設のPCBについてどうしようとしているのか、これますます心配だなということなんですよ。さっきの質問最初の答弁書では、 在日米軍からの施設の返還再編事業に係り、防衛省が2003年度から24年度の21年間で 計約552tの米軍PCB廃棄物の処理を約7億円かけて肩代わりしたことが明らかになりました。さらに、同省が 24年度末時点で、在日米軍のPCB廃棄物約4tを保管しているということもわかりました。 在日米軍の高濃度PCB廃棄物について、どこにどれだけあるかわからないわけですよね。だから、これ変換再編事業の建物区域内にひそかに持ち込んで 日本の負担で日本側に処理させることが可能になるということなんですよ。こうしたことがないというふうに断言できますか大臣いかがですか。 石原環境大臣 防衛省が行うですね返還事業提供施設整備事業及び米軍再編事業に伴い発生したPCBの廃棄物については、安倍防衛省においてですね、処理されるものというふうにですね承知をしているところであります。 在日米軍が所有する在日米軍施設区域由来のPCB廃棄物への対応については、メーカーにおいてですね適切な対応がなされるよう、引き続き関係省庁と連携して取り組んでまいります。 いずれにせよですね、PCB廃棄物について適正かつ安全に処理することが重要であり、環境省としては、PCB廃棄物の対策に取り組んでまいりたいというふうに考えております。岩渕友さん。 こうしたことがないというふうに断言できるかという質問については直接お答えをいただけなかったということです環境行政を所管する大臣として、 ですね。こんなことを許してはならないっていうことだというふうに思うんですね。在日米軍の施設などが日本に返還をされたときに、 高濃度PCBが発見された場合、その処理及び原状回復にかかる費用は、日米地位協定に基づいて 防衛省が処理負担をしていますこれ自身が国際社会で徹底をされている汚染者負担原則から乖離をしていて、大問題だということですよね。 しかも、このままでは再編、そして返還事業を口実にして、それとは関係のないPCB廃棄物の処分も日本に押し付け、 続けられるということになってしまいます米軍施設区域内のPCBはアメリカに持ち帰って処理させるべきだ。 このことを厳しく指摘をして、質問を終わります。

02:58:15大島九州男

れいわ新選組
議員大島九州男
大島九州男さん。れいわ新選組大島九州男でございます。まずもって 委員長そしてまた両筆頭にですねこうやって大臣をお迎えして質疑ができる機会を与えていただきましたことに改めて感謝を申し上げますし、今後も引き続きよろしくお願いいたします。特に与党費 当のご尽力にはですね、心から感謝をしたいというふうに思いますありがとうございました。そこで
大臣石原
石原大臣私が水俣病の関係の問題をやはり自分事と捉えるのは、 胎児性水俣病という皆さん、ちょうど私と同じぐらいの歳の方なんですね。結局 お母さんが汚染された魚を摂取したことによって臍の緒から子供たちに この間お会いになった金子さんなんかっていうのは7歳ぐらいで発病したと 20歳過ぎからとか30歳ぐらいからって言って、一気にそういう症状が出てくるような方がいらっしゃるんですよ。だから、 大体劇症型のイメージが非常に強いんですけれどもそうじゃない人たちがたくさんいる中で、そういう人たちをこの国会もそうですけれど、どんどんどんどんやっぱり しっかりとスワップ使わなくちゃいけないということで2度の政治解決があったとここはもう皆さんもよくご存知だと思うんです。 けれども、特に今回、一つ問題にしていたのが、結局その障害が65歳になってね。 介護だから介護保険に移行しなきゃいけないというふうな制度だから自動的にその介護に行きなさいというふうに言われていやいや自分はその水俣病として障害を負ったんだから やっぱりそうじゃないんだよっていう思いを持っているっていうのは金子さん強い願いですよね。だから大臣は そこでね金子さんなんかにお会いになって、その頃はちょっと受け止められてね、現実的に制度上、 組長さんとかが、これは介護じゃなくて障害福祉サービスで このまま引き続きっていうところをやれるっていうこともご存知ですよね。そういうこともあると言うならばそういうことを受け止めて、 環境大臣としてね、1地方の首長に対してこうしろああしろとは言えないけれど政治家としては そういうふうな扱いをしてもいいんじゃないのかというようなことをこうね、お伝えするということを僕はね、決して悪いことではないと思うんです。 それは大臣がお受け止めになったことを接すると、私はそういうふうに 是非ね、伝えてほしいいいし、またそういうことを一言大臣がお伝えをいただくことによって、大きく動く可能性もあるんじゃないかと思ってるんですけどそこら辺の見解はどうでしょうか? 石原環境大臣 金子さんとですね4月の30日に 対応された後ですね患者さんの住んでる施設の方でお会いいたしました。そのときにですね、サポートされてる方からですねご要望がありまして、私の方からですね。 高岡源社長にお伝えしますというお話をさせていただきました。それで5月の1日にですね最後に夕方にですね記者会見を する前に源市長と高橋市長とですねお会いする機会があったもんですから私からですね市長に金子さん側の団体からですね。 65歳+達した水俣で大勢患者承認 生還者水俣病被害者に対し年齢のみをですね、理由に、障害者支援サービスから介護サービスに切り替えることがないよう、水俣病被害地域のですね市町村に対して、助言をするという旨のですね、ご要望をいただいていることをですね、 お伝えをさせていただいたところであります。その後に記者会見をしたときにですね、私の方から少し言葉足らずですね。 市長とお会いしてそのことを言ったということを言わなかったもんですから非常にですね、皆さんも気付けるような形になってしまったんではないかと思って本当に言葉足らずだったなというふうに思っております。 大島九州男さん。 大臣ね、もうその言葉が足りなかったということじゃなくて事実としてそういうことをお伝えをされたということは僕はね大事なことでそれをね、その市長がどう受け止めるかなんすよ。お父様慎太郎先生はね、私もご縁があって何度かいろいろお話され、 していただきましたけども 結局、はっきり主張だったらその権限があるんだから、是非そこはね、そういった部分の助言、環境省としての助言ね。これ水俣病の 人が、例えばそういう形で介護に移行せずに、その障害福祉サービスを受けたからと言ってね、私前も言ったんですけど 全国のそういう障害を持ってる人が自分たちも、いやいやいや、介護じゃなくてね障害者でいけっていうようなことを言う人はね僕は稀だと思うんです。だから、 環境省ができた原点であるこの公害病である水俣病、まさに社会の犠牲になった。それも 耐磁性というね、お腹の中でですよ。本来なら生まれてくるね。その命がそういうことで汚染されて苦しんでいる。 そういう人なんだから、だからそれはちゃんと政治としてね、僕は救うべきだという。いう強い願いと想いを持ってですよ だから、大臣じゃない是非そういう思いを持ってね。 環境省としてちょっと強くね、言ってもらうということは僕は必要だというふうに思ってるんですけどそこら辺もし環境省としてできないっていうんだったら、政治家としてね、そういうふうに伝えてもらいたいという願いを持ってるんですがいかがですか。 石原環境大臣お伝えをしてですね、そもそも 大島委員もよくご理解のところだと思いますが障害福祉サービスの利用については、地方自治体の 判断という中で高橋さんと話をしてる中でですね本件についてはこれまでもいろいろとご要望があって検討してきたんだけども、なかなか いろんなことを考慮してですね、難しいというですね趣旨のご回答いただいたもんですから記者会見というところにですねそういう話をさせていただいたところであります。はい。 大島九州男さん。私達もね、水俣支援する先生たちは、もう諦めずにね。 これを徹底していこうと。だから高岡市長にもね、諦めずに是非言ってもらいたいということと、これもう環境省としてやってもらいたいことは 是非ね、この裁判は返してもらいたいんですよ。 これ鳩山政権のときにシベリア抑留の関係もね特措法で保証したりしました。これやっぱり政治決断ということでね。 これもう石原大臣がね、ここでこの国の責任を認めた大阪地裁の判決もあることなんだから ここはもう高齢になった被害者の人たちが命なくなる前にね。儲かっては返すべきだというふうに思うんですがそこら辺の見解どうですか。 石原環境大臣 大島委員が言われてるのは裁判のことだと思いますけども、現在もなおですね、訴訟を行う方が多くいらっしゃるという事実はですね重く受け止めると受け止めているところであります。原告の中、原告の中にはですねご高齢の方が多くいらっしゃることも 十分認識をしております。あと国としては現在係争中の訴訟でありですねこの地裁判決や原告の主張においてですね、 国際的な科学的値治験やですね、最高裁で 確定した近時の判決の内容等ですね大きく相違ある点があるとのですね、認識のもと必要な対応を行っている。 というふうにですね承知をしているところであります。現在のですね係争中の訴訟についてはですね、現在のところ、環境省としてですね和解する考えはございません。 大島九州男さんはその答弁はね、もう何度も何度も聞いてきました環境省のこれね、まず本当に政治決断しかないんです。もう省庁はもうそれ以上変わらないからだからそういう意味においては 石原大臣がそういう思いを受けて、 政治力を発揮していただくということを是非期待しますから頑張っていただきたいと思います以上で終わります。

03:07:56北村晴男

日本保守党
議員北村晴男
北村晴男さん。日本酒との北村晴男です。よろしくお願いします。さて本日は、外国人の猟銃所持に関するご質問いたします。我が区においては銃刀法の規制により、 一般国民の中の所持は原則として禁止されているところですが、鳥獣保護管理法における狩猟免許を取得した上で、銃刀法上の 銃砲所持許可を得れば、銃を所持することが可能となります。 狩猟免許及び銃砲所持許可についてはいずれも日本国籍を有することが要件とされておらず、外国人も取得することが可能であるものと承知しています。現在我が国に滞在する外国人のうち、 銃砲所持許可を受けて猟銃を所持している外国人はどれくらいおられるのか。教えてください。 警察庁
生活安全局長山田
山田生活安全局長お答えいたします。令和7年12月時点におきまして、 日本国籍以外の猟銃の所持許可者の数は約260人となっておりまして、 約7万5000人いる猟銃の所持許可者全体の約0.3%となっております。北村晴男さん。ありがとうございます。 日本国内において外国人に銃を所持させることについては、国民からも不安の声が上がっているところでございます銃砲所持許可を与えるに当たり、適切な 管理保管取り扱いがなされることを担保するため、外国人に与える場合に特化して講じている措置があるのかどうか、お答えください。 山田生活安全局長お答えいたします。 猟銃等の銃砲刀剣類については、その危険性に鑑みて、銃刀法において一般的にその所持を禁止しているところでございます。一方で、社会的有用性を有する面もあるため、一定の場合には、 都道府県公安委員会の許可を受け、銃刀法の規制のもとに置かれることを要件として所持を認めているところでございます。 銃刀法上、外国籍の方が猟銃の所持許可を受けようとする場合であっても、日本人と同様に 厳格な規定を適用しているところでございます具体的には、猟銃を所持しようとする場合には、警察において、 当該許可を受けようとする者の人的欠格要件、また、所持しようとする猟銃にかかる。構造上の要件等について 厳格な審査を行っているところでございます。また、猟銃の所持許可者に対しましては、 その仕様や管理の状況等について継続的に確認をしている他、所持許可者については3年ごとに許可の更新の審査を行っているところでございます。 警察といたしましては、この日本国籍以外の方も含め、銃刀法の規定を適切に運用し、 両人による各種の事故や犯罪の防止を徹底してまいりたいと考えております。北村晴男さん。はいええ。 外国人に特化した対策は講じていないけれども全体として厳格な管理をしているとそういうふうにそのようなお答えと理解しました。 特に外国人の中の中国については国防動員法があり、中国政府の命令があればたとえ個人特定の個人の人柄、人格、 がどんなに優れていようとも、我が国に対する中国人も徴用の対象となります。有事の際には国防動員法の徴用対象となる者が日本国内で銃を所持しているという状況が発生しうる。 というのは安全保障上の大きなリスクであると考えます。こうしたリスクも踏まえた踏まえた上で、銃砲所持許可を与えているのでしょうか? 仮に、我が国で合法的に銃を所持する者が動員の対象となった場合、政府としてはどのように対応するつもりなのかお答えください。 山田生活安全局長お答えいたします。猟銃を所持しようとする場合ですとか、 所持許可を更新する場合には、警察において銃刀法の規定に基づきまして、当該許可を受けようとする者の人的欠格事由等について厳格な審査を行っているというのは先ほど申し上げた。 通りでございますこの人的欠格要件に関しましては、銃刀法上、 猟銃の所持許可を受けようとする者について、他人の生命、身体もしくは財産または 公共の安全を害する恐れなどがあると認めるに足りる相当な理由がある場合には、許可をしてはならないこととされているところでございます。 また、猟銃の所持許可を受けた場合であっても、この要件に該当すると認められる場合には、 この所持許可を取り消すことができることとされているところでございます。銃刀法上、外国籍の方の猟銃の所持許可についても、日本人と同様に、 これらの厳格な規定が適用されるところでございます。また委員ご指摘の中国の国防動員法により、我が国に在留する者が 動員の対象となった場合の政府の対応については、仮定の質問でありましてお答えが困難であるところではありますが、その上で一般論として申し上げれば、 警察といたしましては、公共の安全と秩序の維持という責務を果たす観点から、平素より情報収集等を行っているところでありまして、 この公共の安全が害される恐れがある。ある場合には我が国の法と証拠に基づき厳正に対処してまいる所存でございます。 北村晴男さん。ありがとうございます。2008年には北京オリンピックの 聖火リレーに伴って、数千人とも言われる中国の留学生などの方が長野市内で私の故郷でございますけれども長野市内で 暴動に近いような騒乱騒ぎを起こしました。その際には、例えばバスが手配され、 あるいは旗やTシャツが配布され、あるいは集合時間と場所が統一され、費用は最小限で無料であるというふうにな調査結果もあります。 そのようなことというのは、中国が国を挙げて一つのデモンストレーションで行った。 あるいは国防動員法による動員の真横演習であるのではないかとの疑いも持たれています。そういった事情を考えますと、平素から 有事例えば台湾有事などでは様々な武力行使が予想されるわけですけれども、そういった状況下で、 国ごとに、その個人の危険性を判断する。つまり、その国においては国防動員法、すなわち、 中国政府が有事と認定すれば、人民解放軍の一部となって戦う、そういう可能性があるものを、そのものに 普段から時報の所持許可を与えるということは極めて大きなリスクと考える余地があるわけで その点を十分に検討されて運用されたいというふうに考えております。さて、外国人に対する銃砲所持許可は国家の安全保障にも関わる。 重大な問題であり国としても、日本人に対する許可の場合とは別の観点から与えるかどうかの判断に関与していくべきであるというふうに考えています。 すなわち、地方の所持許可については、地方小倉 各都道府県の公安委員会がその許可をするということでありますが、国家との関係で、国がそれについて十分な指導 を行うということが必要であろうかと考えております。すなわち国防動員法のある中国その他類似の法制度を有する外国人については、 そのような制度のない国と国の人々との間で十分に区別して、つまり 宗野流がある合理的な理由がある区別、これは法のもとの平等に反するものではございませんので、十分その点を区別して、規制をすると いうことが必要ではないかと考えておりますこの点について、お考えいかがでしょうか?委員長 山田局長お答えいたします。 銃刀法上、外国籍の方が猟銃の所持許可を受けようとする場合には、警察への申請におきましては、国籍等が記載された。 住民票の写しの提出を求めておりまして、これにより公安委員会として国籍等が把握されているところでございます。 その上で、猟銃等については、殺傷用具としての機能を有し、犯罪に使用される恐れがあることから、これを防止するためにどのような国籍の方であっても、 申請者に対しまして申請の理由、猟銃の使用目的や計画 また人的欠格要件の有無について有無などについて厳格に調査審査を行っておりまして、またこの点、警察庁から都道府県警察に対しまして、 指導もしているところでございます。警察といたしましては、引き続き銃刀法の規定を適切に運用し、 猟銃による各種事故や犯罪の防止を徹底してまいりたいと考えております。時間が参りましたので、質疑をおまとめください北村晴男さん。 個人個人個人としての人格個人としての状況を判断しただけでは不十分であるということを申し上げて終わりたいと思いますありがとうございました。 この際、委員の異動についてご報告いたします。 本日、岩渕友さんが委員を辞任され、その補欠として吉良よし子さんが選任されました。伊波洋一さん。はい。

03:18:37伊波洋一

沖縄の風
議員伊波洋一
はいさい沖縄の風の伊波洋一です。前回会に引き続いて辺野古新基地建設のために、埋め立てが強行されている大浦湾について伺います。 冒頭辺野古事故のご遺族、巻き込まれた生徒と関係者に対し心からの哀悼の意を表します。 事故に関して安全管理に問題があったことについては関係者において真摯に対処すべきであります。一方、辺野古問題は解決されておらず、技術的な問題も解決されないまま、埋め立て工事が強行されています。 防衛省はこの間、大浦湾の地盤改良工法は羽田や関空などで長年多数の施工実績があり問題なく、 埋め立て飛行場が建設できる。これについて、有識者の技術検討委員会で確認いただいているとあたかも 羽田や関空との比較検討をして大浦湾埋め立ての実現可能性を確認したかのように答弁しています。大浦湾は配布資料1のように、 物国が何本もあるでこぼこな地形の上に軟弱な粘土層を含む。多様な土質が堆積しています。一方、羽田、関空は資料2のように比較的平坦な地盤の上に 均質な地層をなして軟弱地盤が堆積しています。技術検討会では、改訂1版や軟弱な粘土層の 体積を含む変えていこう。海底の構造や海底地形について羽田やか国示して大浦湾側の 海底地形と比較検討するような議論をしたことがありますか。
大臣防衛省
防衛省大臣官房
審議官奥田
奥田審議官はいお願いします。 本事業における地盤改良の広報につきましては羽田空港等の多くの会場埋立空港でも用いられている。 一般的で、施工実績が豊富な工法が用いられております。また本事業における地盤改良等の設計は 大浦湾側の海底地形を前提としまして国土交通省が監修しました基準に基づいて行われており、海面から最大70mまで繋ぎを打設し、 必要な地盤改良を全て行うことで構造物等の安定性を十分に確保できる。との結論が得られていると承知しています。その上で、 有識者で構成される技術検討会におきましては、大浦湾側の海底地形を前提としましてその地盤改良工法を採用することや、 その改良範囲等についてご確認をいただいていると承知しており、 委員ご指摘のような、他事業の海底構造であるとか海底地形を用いて比較検討するような手法はとっておりません。伊波洋一さん。第2回技術検討委員会において羽田D滑走路や関空 埋め立てへの言及があります。具体的には大浦湾は関西空港のように軟弱地盤が延々下に続く状態でもない。 浅いところは柔らかい粘土、中間部は砂っぽいシルトという羽田のD滑走路にている。D滑走路も未改造 改良層を残しているなどです。これは大浦湾の一つの地点をピックアップして羽田や関空の垂直方向のドイツと比較したものです。 羽田関空についてはどの地点を取っても、海底地板が平面的に平坦で堆積する土質も均質である一方、大浦湾では点ごとに地盤までの深さも地層の 土質構造も大きく異なるため、面的な比較は成り立たないことを前提にして初な発言です。 大浦湾の埋め立ては地盤改良が可能で、埋め立て化ができるかどうかだけでなく、埋め立てた後、 でこぼこに鎮火して滑走路としての使用に耐えられないという解決できない課題を抱えています。防衛省が地盤改良可能という結論ありきで埋め立てを強行していることは明らかです。 5ないし7年以内の普天間飛行場返還を約束した佐古合意の目的は、沖縄県民の負担軽減です。仮に普天間を辺野古に移設できたとしても県民の負担の重さは変わりません。 技術的に完成の見込みがない工事に3兆円を超えるような予算を投じることは、財政的にも合理的ではありませんし、40年を超えるような 新基地の提供まで普天間の危険性を県民に強制し続けるような日本政府の姿勢は許されません。早期に辺野古工事を断念し、 普天間の危険性除去に取り組むことを求めます。沖中戸田の国外移転は2005年に合意されております。 政府は3700億円の財政再生でグアム島内にいいキャンプ図ブラウズを建設し、そして開設をしております。アンダーセン基地には普天間航空機の 格納庫や整備所配置上まで作られていますこのような中で、やはり1日も早く 危険成熟を取り込むことが求められています。つぎに全国の選挙で行われている投票時刻短縮について伺います。沖縄県 泣き地蔵では昨年7月の参議院選挙において記述日の投票日の投票所閉鎖時間が夜8時から7時に繰り上げられました。 これによって投票できなかった村民の有志が配布資料のように要請を行いそんの選挙管理委員会と話し合いを持っています。令和6年の選挙では、 江戸宿舎宿舎短縮される時間の間に110人、3回行われ、112人、170人76人の投票が行われました。 今年2月の衆議院選挙でも時刻が繰り上げられてます。総務省によれば配布した資料のように、こうした投票所閉鎖時刻の繰り上げ 繰下げの自己動きは全国に広がってます投票時間が短縮されることは選挙人の投票権の行使を妨げ、民主主義の 基盤である参政権も侵害するものであり、極めて深刻な事態です。確かに地方自治体は慢性的に人手不足であり、特に選挙の執行に当たって、職員の配置は大変苦労しています。 また表示時刻の繰り上げなどについて、今帰仁層もそうですが各選挙戦間において、 住民への広報や期日の期日前投票の呼びかけなどに力を入れて入れていることも承知しています。しかし参政権は基本的人権であり、 選挙人の投票権の保障は万全の手段が尽くさなきゃされなければならないと考えます。投票時刻の繰り上げ等について全国的にどのような状況でしょうか? 総務省自治行政局長谷川選挙部長ご答弁申し上げます。 投票所の開始時刻の繰下げまたは閉鎖時刻の繰り上げにつきましては高速選挙法第40条第1項ただし書きにおきまして、各種市町村の選挙管理委員会の判断で選挙人の投票に支障をきたさないと認められる特別の事情がある場合 などに限りまして行うことができることとなっております。こうした中地域の実情によりまして、 大半の選挙人が早めに投票を済ませていることなどを理由に繰り上げることがあるというふうに私どもとしても承知いたしております。またさきの衆院選におきまして投票所の閉鎖時刻の繰り上げ上げ等を行いましたのが、1万8744ヶ所 でございましてこれは全国の投票所の約42.0%となっております。伊波洋一さん。 沖縄夏の時間だともう8時まで明るいんですね。そしてまた今まで7時までだったのがですね、要するに7時8時までだったのが7時までとなりますと 本当に多くの人たちが現に畑仕事をしている中から変えていくという中で、先ほどお話申し上げましたように、 令和6年に3回投票があったんですけど、761012名の有権者のうち投票率はわかりませんけども、112人が その時間、8時から8時までに投票した。そしてまた2回目は170人に さんさ、最後は76人ですけど国政選挙もこういう形で現実にかなりの比率で投票をする傾向があったわけでございまして そういう中でですね必ずしもその時点で周知がどの程度から行っていったのかわかりませんけれどもお手元にあります要請書のように、 現実に投票できなかった方々がおられたということは事実としてある。ようでございます。 そういう意味ではそういうことがですね全国でもしそんな形で行われているということについてはやはり大きな問題ではないかと、このように考えておりまして是非ですねその件について防衛大臣としてもですね、総務大臣としてもどのような この問題はどのように考えそしてどういうふうに取り組まれていくかを聞かせ、お聞かせいただきたいと思います。
総務大臣
林総務大臣 投票所の閉鎖時刻の繰り上げについてでございますが、各市町村の選挙管理委員会の判断で公職選挙法の規定に基づき行うことができると 先ほど選挙部長から答弁した通りでございますしかしながらこの選挙人の投票に支障をきたすことがないよう、 各市町村の選挙管理委員会におかれましては、投票場の閉鎖時刻の繰り上げについては、地域の実情等を十分に検討した上で厳正に対応していただくことや、 選挙に対して丁寧に説明を行うということが必要であると考えておりまして、引き続き、各選挙管理委員会へ要請をしてまいります。 伊波洋一さん。 やはり法律に基づいてですね本当に合理的なですね理解ができるような形で、やはり実行していただくことをお願いをして終わりたいと思います。ありがとうございました。

03:28:56福島みずほ

社会民主党
議員福島みずほ
福島みずほさん。はい社民党の福島みずほです。私は、消費税自治体と消費税についてお聞きをいたします。自治体は地域の最も大きな消費税負担団体です。 地方公共団体は一般会計については消費税の申告給付義務を免れていますが、業務委託をする際の取引には消費税がかかると自治体財政の負担が生じます。 これは甲府の市議会議員に作ってもらいました例えば、保育園、学校の保健衛生費 全部で44億9746万円のうち、消費税額が4億886万円結構消費税の負担が大きいという声を本当に聞きます。 自治体にとっても、公立保育所や教育関係介護医療分野などにおいて、消費税が負担であるということについて、いかがでしょうか?
総務大臣
林総務大臣 地方団体の教育福祉等を経理する一般会計におきまして、地方団体が支払った消費税額については当該消費税額を仕入れ税額控除によって還付する仕組みがないわけでございます。 一方で、地方団体における消費税の負担につきましては仕入れに要する消費税の負担も含めまして、所要額、これを地方財政計画に適切に計上した上で、 地方交付税の算定に反映しておりまして、地方団体の財政運営に必要な財源これは適切に確保しているところでございます。 福島みずほさん。ただ地方消費税が分 交付金交付税を減らす減らされてしまって相殺をされるので、実際はこの交付金によって配慮されてるっていうわけではないんじゃないですか。 林総務大臣 ちょっとご質問の趣旨を完全に理解しきっているかどうかわかりませんが先ほど申し上げましたように地方団体が負担をする消費税の負担分については、 仕入れに要する消費税の負担も含めてですね、所要額を地財計画に反映をしておるということでございます。 福島みずほさん。はい。自治体への地方消費税収入は基準財政収入額とされその収入分だけ町交付税が減らされると つまり地方消費税と地方交付税が相殺され、ほとんどの自治体は地方消費税分の収入がないというふうに考えますがいかがですか。総務省、出口
局長自治財政
自治財政局長 地方交付税の算定に当たりまして地方消費税は基準財政収入額に算入されるわけでございますけれども、 それに伴って地方団体が行うこととなりました。様々な社会保障の給付に要する経費の他、先ほど大臣の方から答弁いたしましたように、消費税の導入に伴って、地方が経済 という観点から負担しなければない負担部分につきましても、基準財政需要額にきちんと計上いたしておりますので普通交付税の算定を通じて、 商談等に必要な財源は確保されているものと認識をしております。みずほさんはいその点についてはまた後日、ちょっとその 違う資料負担それは一部であるというようなふうにも思いますので、また議論させてください。 医療などですが医療や介護は消費税負担分を輸出戻し輸出企業のように還付されないので、自治体は社会保障、今日この非常に負担になっているという部分がありますが、厚労省いかがでしょうか?
厚生労働大臣栗原
栗原厚生労働大臣政務官お答え申し上げます社会保障社会保険診療は消費税が非課税とされており、 医療機関の仕入れに要する消費税の負担はこれまで診療報酬により手当を行ってきております。 これについて消費税の10%の引き上げに伴う令和元年の主診療報酬改定におきまして、 診療報酬の配点方法の精緻化等を行い医療機関等の種別ごとに消費税負担に見合う補填となるよう、配点を行うとともに、 補填状況を継続的に調査するということとされたところです。今般の令和8年度診療報酬改定において、令和5年度令和6年度 これの補填状況を把握したところ、いずれの年度においても医療機関等の消費税負担分に対する診療報酬による補填率が 全体で100%を超えていたことを踏まえまして中医協において、診療報酬の上乗せ定数の見直しは行わないと こととされたところでございます。現行の社会保険保険診療に係る消費税の取り扱いを見直すことにつきましては、社会政策的な配慮に基づき、 消費税が非課税とされている他のサービスへの影響などの課題について検討が必要になると考えておるところでございます。 福島みずほさん。はい。 消費税の財源が病院等の病床削減に使われているというのは改めて問題ではないでしょうか?社会保障のために消費税が使われているのではなくて、病床削減のために消費税がかかっ使われている問題ではないですか。 栗原厚生労働大臣政務官酒 消費税の使途につきましては消費税法におきまして毎年度制度として確立された年金医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるということとされております。 その中で消費税を財源としている地域医療介護総合確保基金 これにおきまして病床のさ、減少現象病床の減少を伴う病床機能再編や医療機関の統合等に取り組む際の財政支援のための 病院、病床機能再編支援事業を実施しております。 この病床機能再編支援事業は中長期的な人口構造の変化に対応した。持続可能で質の高い医療提供体制の構築に向けた取り組みを支援する。 この出資で実施しているものでございまして、その財源に消費税が充てられると いうことは社会保障財源という、消費税の位置づけを踏まえたものであり7問題、問題のあるものではないと考えておるところです。 島瑞穂さん。2021年度から2024年度までに消費税269.8億円使って1万3570勝も削減しました。病床の削減のためにために消費税がわざわざ使われるというのは問題だと考えます。 そして地方公営企業会計基準の見直しについてお聞きをいたします。 地方公営企業会計基準の見直し、借入資本金を廃止して一般会計からの借り入れを負債にしてしまったということで、逆に負債になっておりますので、このことが逆に 公立病院などの負債比率の高さが、とりわけ強調される。つまり荷物荷物赤字が多いということがクローズアップされて、民間と同じようにやることは問題ではない、なかったでしょうか? 総務省出口
局長自治財政
自治財政局長、地方公営企業の会計基準につきましては、地方公共団体の財政状況を的確に把握するという目的で、民間企業の会計原則を最大限取り入れたものとする発想のもとに、整理をしたものでございます。この会計基準の見直しにより、 ご指摘ございましたようにそれまで資本の部に計上されておりました。 借入資本金につきましては、民間企業会計の取引取り扱いを踏まえまして、企業債または他会計長期借入金として負債に計上することとされました。この見直しは、企業債または他会計長期借入金につきましては、公営企業会計から見れば、 償還する義務がある債務であることに鑑みまして、負債に計上することとされたものでございます。 この見直しによりまして企業の収支には影響を与えませんので、赤字を強調するといったものではないと認識をしております。また、企業債または長他会計長期借入金のうち、一般会計が負担すべき部分につきましては、その旨を貸借対照表に明記をいたしまして、 公営企業の実質的な負担が明確にわかるように整理をいたしております公営企業は自らの経営資産等の状況を正確に把握できる。 公営企業会計を活用しまして、経営環境が厳しさを増す中におきましても、将来にわたって持続可能な経営を確保できるように取り組んでまいりたいと考えております。 福島さんはい。公的なものと民間は違います株式はい。株を発行してとかできないわけですよね。ですから、 企業は不採算部門と採算部門とかで不採算部門をどうするでいいんですが、自治体は、あんまり儲かってなくてもやはり大事なセクションがあると ですから、この病院などに関して、まさに実はその、わざわざ負債というふうにしてしまったために、赤字がやっぱり強調されて 再編などの理由に使われてきたんじゃないかということを申し上げたいと思います。大臣 会計年度任用職員について取り組んでいます総務省が 公募をそこへやら制限するとかいうようなことの取り組みをされていることを現場の声を聞いてくださっていることは理解しています。ただ、 消費者相談員や女性相談員、企業自治体によっては半分が会計年度任用職員、非正規なんですね。これは本当に公共サービスを非常に弱めているというふうに思っています。 根本的にはもちろん地方財政が脆弱であるという問題はありますけれども、会計年度任用職員の根本的な問題の解決っていうのを総務省はどうお考えでしょうか?
総務大臣
林総務大臣時間が来ております。 別にお願いいたします各自治体で地方公務員としての個々の職員に対して、どのどのような任用形態の職員をやってるかについては、 対象となる職務の内容や責任などに応じて、 常勤職員そして関係会計年度所を任用職員などの中から任命権者が適切な制度を選択いただくべきものでございます。各自治体においてはこのしっかりとした運用をしていただいているものと、そういうふうに受け止めて、 おります。福島みずほさん、ありがとうございます。 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。