小林さやかさん。国民民主党・新緑風会の小林さやかです。今日は質問の機会をいただきありがとうございます。 本日は、今地方自治体の運営にとって非常に負担になっている在留外国人の対応、とりわけ外国籍の子供の教育、 就学を巡る課題についてご質問いたします我が国では、在留外国人の数が過去最多となりました。 育成就労制度の創設、そして特定技能1号2号と移行してきますと 家族の帯同を認める道が広がっております当然、我が国で暮らし育っていく外国籍の子供も、今後さらに増えていくことが想定されます。また就労系の資格で在留する本人と比べて、 帯同家族などへの日本語の教育は手薄だと指摘されています。 特に子供が学校に通って、日本語、日本の文化慣習学んで、社会の一員として育っていくということは、本人の権利擁護としても 我が国の社会の安定のためにも必要なことと考えますそこでまず、文部科学大臣にお尋ねしたいのですが日本国籍のない学歴相当の外国人の子供は、我が国の義務教育の対象なのでしょうか? また、対象ではない場合にどのように学ぶ機会を保障して、学校の教育を制度的に位置づけているのかお尋ねいたします。
松本文部科学大臣 はい。お答えをいたします我が国におきましては外国人児童生徒の保護者に対する就学義務はありませんが、 公立の義務教育諸学校中学校希望される場合には国際人権規約なども踏まえまして、その後の児童その その自動日本人児童生徒と同様に無償で受け入れるところであります。 外国人の子供が日本における生活の基礎を身につけその能力を伸ばすため、学校における適切な教育の機会を確保することが必要であると考えているところであります。 文部科学省としてはこれまで外国人の子供の就学機会の確保に向けた積極的な取り組みにつきまして各教育委員会に対して通知などで宇野が促すとともに、 各知事し、各自治体における就学促進の取り組みへの支援これを行っているところであります。小林さやかさん。 今のご説明ですと外国籍の子供は義務教育の対象ではないとただ保護者等が希望すれば公立の学校に通うことができるという整理だったかと思うんですけれどもその逆に言うと、保護者が希望しない場合、 子供の本人の意向に関わらず、学校に通えない通っていない可能性があるということかと思います。あの日本国籍の子供に関しましては、 住民基本台帳をもとに、その学齢期の子供の名簿である学齢簿を作成しているということは承知しております。 ただこの一方が外国籍の子供に関しては、この学齢簿の返済対象ではないものの、 文部科学省の指針で準じるものを作成して、就学状況を管理把握するというふうに事前にお伺いしておりましたが、ただこの把握にばらつきがあるのではないかと懸念しております今年度からの住民基本台帳と就学システムが連動すると いうところも始まったかとは思いますけれども、外国籍の子供の就学状況の把握というのは、全国的に標準化して行っていらっしゃるんでしょうか? 文部科学省大臣官房
橋爪審議官お答え申し上げます先生からも御指摘のありましたようにまず 学齢簿これは日本国民の就学義務の履行のために編成される帳簿でありまして、その編成は住民基本台帳に基づいて行ってございます。 外国籍の子供につきましてはこの学齢簿の編成対象とは厳密に申し上げますとなりませんが、 文部科学省におきましてはこれまで外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針 におきまして、各自治体が学齢簿を編纂編成する際に、外国人の子供の就学状況も一体的に管理把握するよう求めておりまして これを踏まえて各教育委員会におきまして、 学齢期の外国人の子供の就学状況についての実態、これを把握を行っていただいているところでございます。実際にですね外国人の子供に係る学齢簿の作成状況についてはかなりの自治体で行われていると 承知しておりますしそれから住民基本台帳 システムと学齢簿のシステムの連動こうしたところにも取り組んでいただいている状況だと承知をしております。今後も外国人の子供に対する就学機会の提供の重要性に鑑みまして、 就学状況の把握促進のための取り組みを進めてまいりたいと存じます。小林さやかさん。 今のかなりの自治体で把握というお答えでしたので全てではないのではないかと懸念しておりますしっかり進めていただきたいと思うんですがお手元お配りしました資料1でございます。 こちらの令和6年度の外国人の子供の就学状況等調査でございますが、④ごめんなさい③不就学が1097人 そして、⑤就学状況が確認できない子供が7322人7も足して8432人が 不就学の可能性がある外国籍の子供の数ということで8000人オーダーが学校に通えてない可能性があるということだと思います私はですねこれに加えまして、④ 出国転居の予定含むというところが本当にこれ転居した先で学校に通えているのかと確認できていないのではないかと懸念しております。 発生にもしかしたらもうそれ以上の子供が学校に通えてないという状況を放置していいのかなと考えるわけですが学校通えてないということは社会から孤立するということで、 孤立した子供が、いわゆる闇バイトのようなSNS型の犯罪ですとか、非行グループと接触してしまうというリスクもあるかと思います。 この④も含めて、この8000人プラス④の子供たちがしっかりと学校にその後通えているかっていうところ現況は追跡調査されているんでしょうか? 去るべきされるべきではないかと思いますが、文部科学大臣にお尋ねいたします。
松本文科大臣はい。 令和7年度の調査につきまして本日公表をいたしましたので少しそこもご紹介をさせていただきたいと思いますが 就学状況が把握できていない外国人の子供は8000飛んで13人という結果になったところであります。文部科学省としては就学状況の把握などに関する指針におきまして、各教育委員会に対し、 就学状況のか確認を促しておりまして、約53%の教育委員会が就学状況の確認できていない子供に対しまして、 その後も継続して継続して状況の把握などを行っていただいているところであります。 ちなみに令和6年度が851.2%だったところが、令和7年度には53.4%ということで少しではありますけれどもその割合というのは増えてきているという状況であります。 文部科学省といたしましては就学状況の把握におきを行います教育委員会が増加をするように 教育委員会に対する支援などに引き続き取り組むことによって、そうした取り組みをしてくださるそうした教育委員会を増やしてまいりたい、そのように考えております。小林さやかさん。 1013人ということでほとんど昨年度と変わってないかなともちろん入れ替わりあるかと思いますけれども そして確認してるところがやはり半数近くしかないというところは、まだまだ取り組み不十分と言わざるを得ないと思いますのでしっかり対応お願いしたいと思います。またですねこの調査に関しては、外国籍の子供の把握でしたけれども、 いわゆる外国人の子供に見える子供が全員外国籍かというとそうとは限らないという問題があります。 例えばフィリピンルーツの子供たちに多いですけれども、お母さんがフィリピン人でお父さんが日本人で日本国籍持ってるんだけれども、父親に養育放棄されているので、母子家庭で育っていて、日本語が十分に話せないと ゆうこういったケースも多くありますこちらの日本国籍を持ってるんだけれども実態として就学支援が必要な外国ルーツの児童生徒については、不就学の状態というのは把握しているんでしょうか? 先ほどお伝えくださった調査で把握するべきだと考えますがご見解を伺います。
橋爪審議官お答え申し上げます。 ご指摘のありましたような子供の方も含めまして、日本国籍のある学齢期の全ての 子供の保護者にはその子を小学校等に就学させる義務が課せられております。 一方で今回の調査につきましては、その保護者に就学義務のない外国人の子供について、就学状況を調査しているものでございまして、日本国籍のある 子供は本調査の対象となっていないというところでございます。そう。就学 義務持っている日本国籍の子供というのはしっかりその義務に応じて就学がなされているということで今回の調査の対象とはしていない状況でございます。 すいません。小林さやかさん。 その義務があるから要するに保護者に義務があるから教育を受けさせる義務があるから、当然なされているだろうという想定だと思うんですけれども、実際になされてない可能性があって情報が届いていないのではないかということを懸念しております。 次の資料2なんですけれどもこちらはこども家庭庁の方で所在や居住の実態が把握できない児童の調査を行っているものですこれは日本国籍外国籍 関わらず、調査しているものと思いますこちらのこのこども家庭庁の調査では、不就学の恐れがある外国籍の子供ですとか先ほど申し上げたような外国ルーツの子供に対してどのように 所在を把握しているんでしょうか、その教育委員会と連動したりですとか入管庁とも連携して、 本当にこの日本に実際に滞在量しているのかどうかという把握も含めて確認しているのかお尋ねします。こども家庭庁
斎藤支援局長お答えいたします。 住民票の所在地である市区町村において所在が確認できない児童については、児童虐待等のリスクもあることから、 早急に所在確認を行う必要があるものと考えてございます。そのため各市区町村に対して学校へ通学しておらず、関係機関においても目視による確認ができていない児童について 国籍に関わらず、所在及び安全の確認を行っていただいているところでございます。ただいまご紹介いただきましたこども家庭庁において実施をしております。 乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況長確認調査により、 小学校修了前の児童に関する調査結果を各市区町村からご報告いただいておりますが、直近の令和6年度の調査においては、 東京出入国在留管理局への出国照会を行っていただくことなどによりまして、全ての児童の所在を確認できているところでございます。小林さやかさん。 先ほど日本国籍で学校通ってない子については親が通わせてるっていうだろうというご回答だったと思うんですよ。こども家庭庁の方では、国籍関わらず、 実態を把握してらっしゃるということだと思うんですねこども家庭庁の調査で、外国籍の子供が学校行けてないと、この調査で判明した場合に所在はわかったけど学校行けてないと そのデータを文化省さん教育委員会さんの方と共有できるんでしょうか?
齋藤支援局長お答えいたします。 こども家庭庁で実施をしております調査に関しましては先ほど申し上げました通り児童虐待等のおそれがあるというふうなことからの調査でございますしたがいまして、 当該調査を通じて所在を確認することができた。 外国籍児童等に関する情報を調査担当部局から教育委員会へ情報提供することにつきましては、個人情報保護の観点から、本人同意が必要であると考えてございます。いずれにいたしましても、 文部科学省等の関係省庁と十分連携しながら、教育機会の確保に向けてこども家庭庁としてどのような協力ができるか検討してまいりたいと考えてございます。小林さやかさん。 せっかくですねこのこども家庭庁の調査の方で多大な手間をかけて、不就学の子供が外国籍でいるっていうのがここでひっかけられているのに その情報が連携できてないっていうのが今だと思うんですねこれはごめんなさいちょっと通告してないですが文科省さん側から見ても、しっかりこの情報提供してもらうような連携を進めるべきだと思うんですがいかがでしょうか? それはまず
松本文科大臣 ありがとうございます先ほど来お話をしております通り文部科学省といたしましては、当然ですね。 外国人の子供の就学機会の確保に向けた積極的な取り組みというものを支援を教育委員会を通じて支援をさせていただいているところであります。 それに資するデータというものにつきまして、我々といたしましてもそうしたところと連携をすることによって様々さらにですね、それらを推進をしやすくなることというのは考えられるところだと思っております。 いずれにいたしましても他省庁との連携というものが大変大事でありますのでこども家庭庁を初めまた、 先ほど局長の方から答弁をさせ政府参考人から答弁をさせていただきましたけれども、今地方公共団体システムの標準化の中におきまして、 日本国籍外国籍に関わらず住民基本台帳から学齢簿等に情報を反映する機能を実装することが必須となっているところでもありますので、こうしたですね様々なそのデータの整備とあわせて ですね。それらをどのような形で進めていくことができるのか、またそれが教育委員会さんにどのような形でお願いをすることができるのか。 各省庁といろいろと連携をいたしまして検討してまいりたいそのように思います。小林さやかさん。比較的前向きなご答弁いただけたかと思うのですけれども、 例えばですね特定妊婦ですとか他の案件に関しては個人情報の本人同意の壁を乗り越えてリスクがあるときに情報提供して連携するってことをやってますので、 ここしっかり本当に個人情報の壁乗り越えられないのか、必要な法令整備が必要なのかっていうところもご検討いただきたいと思います。 今こども家庭庁さんがお答えいただきました通り、この入管に問い合わせて在留資格の状況を確認したり出国の状況も確認しているということでしたけれども 本当に非常に手間暇がかかります。自治体の負担も大きくなっております。この就学だけではなくてですね、 国民健康保険ですとか国民年金の不払いの追跡ですとか、この住民基本台帳上の情報と在留資格の情報が合致してないラグがあることで、そのことが及ぼす自治体負担の弊害が非常に 大きくなっております本年度からマイナンバー活用しましてその在留資格と この住民基本台帳上の情報の連携が公共サービスメッシュ基盤で可能になってくると承知しているんですけれどもこの進捗ですとか具体的にどういうことができるようになるのかっていうところを、デジタル庁にお尋ねしたいと思います。 デジタル庁
三橋審議官お答えしお答えいたします。令和8年1月に関係閣僚会議で決定いたしました。 外国人の受け入れ秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえまして、 在留資格情報につきましては委員ご指摘の通り公共サービスメッシュを活用したマイナンバー情報連携の実施に向けて取り組んでいるところでございます。具体的には出入国在留管理庁のシステムデジタル庁のを公共サービスメッシュに 接続することによりまして、本年度末の令和9年3月から、出入国在留管理庁が保有する在留資格情報を マイナンバーによる情報連携を活用して地方公共団体を含む他の行政機関等に順次提供できるように準備を進めているところでございます。 この在留資格情報の情報連携の対象は住民基本台帳に記録され、マイナンバーが付番されている方となってございます。小林さやかさん。 是非早急に進めていただきたいと思います最後におっしゃったその住民基本台帳に載っている方が基本であるというお話だったと思います。こちら総務省にお尋ねしたいんですけれども住民基本台帳に登録されている外国人の 在留資格が何らかの理由で焼失してしまった場合はこの住民基本台帳上どのように取り扱ってらっしゃるんでしょうか? 総務省、
小川自治行政局長はい、お答えいたします。住民基本台帳制度等在留し、制度を視覚との関係についてでございますけれども、 住民基本台帳に登録される外国人は、在留カードの交付対象となる中長期在留者特別永住者等の外国人であって、住所を有する者と、このようにされているところでございます。 お尋ねのように在留期間の満了などによりまして在留資格を喪失し、中長期在留者で亡くなった外国人住民は 住民基本台帳制度の対象外となりまして、入管庁からの通知に基づきまして住民票を所蔵すると、このような凸取り扱いが決められておるところでございます。小林さやかさん。 すなわち在留資格がなくなってしまうと、住民基本台帳から消されてしまうと でもその人もし出国してなくて実態的に国内に行った場合にそこがちゃんと追跡できているのかと、見える化されているのかというところが非常に懸念でございますしっかりそこの見える化についても、 対応を進めていただきたいと思いますこれまで子供の就学に対する情報提供ですとか対象となる外国人の子供をいかに把握するかっていうところについてお尋ねしてまいったわけですけれどもこの把握した後に、 住民サービスを提供するっていうことについてももうこの自治体の負担が大変大きくなっております。自治体の窓口では、就学状況だけではなくて、 予防接種接種してるのかどうかですとか、健康保険の情報ですとか転入するときに様々なアセスメントをする必要があるわけですけれども、 それ一体誰がやるのかという問題があります本当に窓口の業務の負担が大変重く、地域ごとの対応もばらつきがあると思います。 私千葉県選出の議員でございますけれども、成田空港がありますので非常に在留外国人多くなっておりまして、周辺の自治体ではもう、 手弁当で複数の言語のマニュアルを作って、外国人が集まってそうなお店に出かけていって説明して追跡しているとそんなような状況が生じております。在留を認めるかどうかっていうのは国が判断してるのに、 その後のフォローアップはもう自治体に放り投げて自治体任せになっていると こうした現状の昨年来、所属する法務委員会でもお伝えしてきてその後、秩序ある共生社会の実現に向けた総合的対応策が取りまとめられましたので非常に期待している次第なんですが一番大切なのは予算の確保だと思います。 現状、外国人への一元的相談窓口を 運営する自治体に対して、入管庁が交付している外国人受け入れ環境整備交付金ですかね。頭があるのはわかっておりますけれども本当に不足感が大変強いと今日はあの詳細触れてないですけども学校の教育の現場でも それ以外でも日本語の教育を担う人材も全く足りておりません本当に足りないんです。今まで、今まさにこの入管法の改正が議論されているわけですけれども、 資料5につけておりますが、在留資格の更新の手数料の引き上げが議論されております。 今まで実費分だけを取っていたのを今度は在留する外国人にも応益負担を求めるということでございますがこの増収分を確実に今申し上げてきたような足りない施策に使っていただきたいんですね。 一般会計で一対一対応でないっていうのも十分に承知してるんですけれども、やはりこの入館着の増収見込みをしっかり示していただいて、その増収見込みに相当する規模を きちんと入管庁の所管の政策だけじゃなくて文化省が持っていらっしゃる日本語教育の分も含めて、しっかり予算要求していただきたいと考えているんですが 法務大臣の見解をお尋ねいたします。質疑局在留管理内藤次長 お答え申し上げます。外国人の受け入れ環境の整備を図る上で日常生活に深く関わる地方公共団体の果たす役割は極めて大きいものと認識しております。 この点先生ご指摘の通りですね当町では在留外国人に対する情報提供や相談対応、多言語で行う一元的相談窓口の設置運営に取り組む地方自治体を 外国人受け入れ環境整備交付金で財政的に支援しているところでございますまたこの他にも、外国人が日本社会に円滑に適用するための 取り組みとして本年1月に取りまとめました外国人の受け入れ秩序ある共生のための法総合的対応策に基づき、 帯同家族を含む在留外国人に対し、日本語やわが国の制度ルール等を学習するプログラムの創設を検討しているところでございます。 先生お尋ねの在留許可手数料の引き上げによって得られた財源もこのような外国人受け入れ環境整備交付金に加え、総合的対応策に基づきました。外国人が日本社会に円滑に適用するための取り組みも 活用される、このように認識しております。小林正勝さん 下にも活用されるということで他にも活用されたら困ってしまうわけなんですけれどもそこに関してはいかがですか。失失入国在留管理庁、
内藤次長 法務委員会の方でかねてご答弁申し上げている通りこの手数料収入というのは、やはり基本的に外国人政策の拡充強化に用いるというふうに認識しておりまして当町としても必要な予算の確保 北東に向けましてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。小林さやかさん。 是非お願いいたします入管庁所管じゃない日本語教育政策についてもしっかりとお願いしたいと思います。冒頭でも述べましたけれども今後育成就労制度が始まりまして、特定技能1号2号と我が国として中長期在留を 前提とするという道を広げるという方向に舵を切ったのだなと私としては受け止めております。 だとすると、ただ受け入れてもその後の対応は地域任せというわけではなくてこれから増えてくるであろう中長期、日本で在留して育っていく。外国籍の子供たちに対して この子たちが社会の構成員として育っていくための教育を提供する必要があると思います。欧州でも一時期のいわゆる多文化主義からですね。 納税とか法令遵守とか共同体としての責務を果たす市民教育を重視していくといわゆるインテグレーションの方向に移ってきているのではないかというところも聞きますがそもそも我が国としてですね、 外国籍の子供に対して、どんな基本理念で対応していくんでしょうか今この基本理念が不在だと思っています。総合的対応策も踏まえて、 まずはあの平口大臣にどのような理念で臨むのかお尋ねします。
平口法務大臣 先ほど次長が申し上げた総合的対応策の中ではですね。我が国の方やルールの中で国民と外国人の 双方が互いに尊重し、安全安心にいい生活し、ともに繁栄する社会の実現を目指す。 必要があることなど基本的な考え方としてして示しているところでございます。 そして地域医療という観点に基づく視点に基づく取り組みとともにこれまで進めてきた外国人の受け入れ環境整備に向けた 取り組みも実施して福祉ていく必要があるということを明確に打ち出しているところでございます。そして総合的対応策では、 外国人児童生徒が等が必要な学力等を身につけ、受診や誇りを持って、 学校生活において自己実現を図ることができるようにする必要があるということから、外国人の子供に対する支援等の取り組みについても、
森くんでいるところでございます。出入国管理庁においても在留資格審査に当たって、子供の就学状況の確認に努めるなど、 外国人保護者に対し子供の就学を促す取り組みを推進することをしているところでございます。法務省としましては、 引き続き漱石対応策に基づき、関係省庁と連携して、秩序ある共生社会の実現に向けた 取り組みを着実に進めてまいりたいと考えております。小林さやかさん。 本委員会でもお願いしておりますがなるべく手短にご答弁いただけると大変ありがたく思います。最後に、文部科学大臣お越しいただいての一言だけ。 今年の調査今日出て結局発生に変わらなかったっていうことで非常に危機感を覚えてます。本当にこの日本社会で暮らす外国籍の子供が増える中で希望する者のみが教育を受ける体制でいいのかっていうところについてだけ大臣の考え最後にお尋ねして 質問させていただきます。文部科学大臣、時間が来ておりますので、お答えは簡潔にお願いいたします。 ご質問のご趣旨は就学義務を課すべきではないかというご提案というかそういうご趣旨だというふうに承知をしているところでありますが、 日本に在留する外国人の状況が様々であることや教育を巡る国際的な動向も含めまして様々な観点から慎重な検討が必要と考えているところであります。 一方で希望するのに就学ができないというようなことがないように先ほど来申し上げております通り、我々といたしましても検討をし各自治体と連携をし進めてまいりたい、そのように考えております。小林さやかさん。 ありがとうございました。